青梅市議会 > 2023-12-27 >
12月27日-15号

  • "介護保険特別会計"(1/4)
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  1. 青梅市議会 2023-12-27
    12月27日-15号


    取得元: 青梅市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-17
    令和5年定例会 12月定例議会          令和5年青梅市議会会議録第15号(12月定例議会)               令和5年12月27日(水曜日)出席議員(24人) 第1番 中野芳則    第2番 山田紀之     第3番 寺島和成 第4番 茂木亮輔    第5番 井上たかし    第6番 ぬのや和代 第7番 みねざき拓実  第8番 藤野ひろえ    第9番 目黒えり 第10番 山崎善信    第11番 片谷洋夫     第12番 長谷川真弓 第13番 山崎哲男    第14番 阿部悦博     第15番 迫田晃樹 第16番 山田敏夫    第17番 島崎 実     第18番 山崎 勝 第19番 鴨居たかやす  第20番 久保富弘     第21番 湖城宣子 第22番 山内公美子   第23番 鴻井伸二     第24番 野島資雄―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――欠席議員(なし)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議会事務局出席職員職氏名 事務局長        宿谷尚弘   事務局次長        遠藤元希 調査係長        大島淳一   議事係長         中村政弘 主任          内藤なつ瑞―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者の職氏名 市長          大勢待利明  副市長          小山高義 病院事業管理者     大友建一郎  教育長          橋本雅幸 企画部長        森田欣裕   総務部長         谷合一秀 市民安全部長      青木政則   市民部長         細金慎一 環境部長        川島正男   健康福祉部長                    兼福祉事務所長      増田博司 こども家庭部長     木村芳夫   地域経済部長       渡部亀四郎 拠点整備部長      水信達郎   都市整備部長       木崎雄一 会計管理者       谷田部祐久  病院事務局長       新居一彦 ボートレース 事業局局次長      山中 威   学校教育部長       布田信好 生涯学習部長      森田利寿―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議事日程第5号 第21日 12月27日(水) 午前10時開議  日程第1 議案第57号 令和5年度青梅市一般会計補正予算(第6号)       〈日程第1、予算決算委員会委員長〉  日程第2 議案第60号 青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  日程第3 議案第61号 青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例  日程第4 議案第62号 青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  日程第5 議案第63号 青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例  日程第6 議案第64号 青梅市市税条例の一部を改正する条例  日程第7 議案第65号 青梅市印鑑条例の一部を改正する条例  日程第8 議案第76号 青梅市立学校給食センター根ヶ布調理場解体工事にかかる契約の締結について  日程第9 議案第77号 物品の買入れについて  日程第10 議案第87号 青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例       〈日程第2から第10まで、総務企画委員会委員長〉  日程第11 議案第66号 青梅市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例  日程第12 議案第74号 青梅市民斎場および青梅市火葬場の指定管理者の指定について  日程第13 議案第78号 市道路線の認定について  日程第14 議案第79号 市道路線の認定について  日程第15 議案第80号 市道路線の認定について  日程第16 議案第81号 市道路線の認定について  日程第17 議案第82号 市道路線の認定について  日程第18 議案第86号 令和5年度青梅市下水道事業会計補正予算(第2号)       〈日程第11から第18まで、環境建設委員会委員長〉  日程第19 議案第58号 令和5年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第20 議案第59号 令和5年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第21 議案第67号 青梅市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例  日程第22 議案第69号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について  日程第23 議案第70号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について  日程第24 議案第71号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について  日程第25 議案第72号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について  日程第26 議案第73号 青梅市自立センターの指定管理者の指定について  日程第27 議案第75号 青梅市総合体育館および青梅市体育施設の指定管理者の指定について  日程第28 議案第84号 青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例       〈日程第19から第28まで、福祉文教委員会委員長〉  日程第29 陳情5第7号 「ガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税・軽油取引税への消費税課税停止・見直しを求める意見書」を政府に送付することを求める陳情書  日程第30 陳情5第8号 「再審法(刑事訴訟法の再審規定)改正の促進を国に求める意見書」の提出を求める陳情書       〈日程第29及び第30、総務企画委員会委員長―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第1 ◎議案第85号 令和5年度青梅市一般会計補正予算(第7号) 日程第2から日程第30まで――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △午前10時00分 開議 ○議長(島崎実) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 議事の都合により暫時休憩いたします。 △午前10時01分 休憩 △午前11時52分 開議 ○議長(島崎実) 再開いたします。 この際、議案第85号を日程第1の次に追加したいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第85号を日程第1の次に追加することに決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第1 議案第57号 令和5年度青梅市一般会計補正予算(第6号) △◎議案第85号 令和5年度青梅市一般会計補正予算(第7号) ○議長(島崎実) これより委員会議案審査報告を行います。 日程第1、議案第57号及び議案第85号の2件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに予算決算委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。予算決算委員長久保富弘議員。    〔予算決算委員長登壇〕 ◆予算決算委員長(久保富弘) ただいま議題となりました議案2件につきましては、去る12月14日及び先ほど開会した委員会において審査いたしました。議案の審査に当たり、担当から補足説明を聴取した後、質疑に入りましたが、本委員会は議長を除く全議員で構成された委員会でありますので、質疑については省略させていただきます。 議案第57号「令和5年度青梅市一般会計補正予算(第6号)」及び議案第85号「令和5年度青梅市一般会計補正予算(第7号)」の2件は、採決の結果、いずれも全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で予算決算委員会の議案審査報告を終わります。 ○議長(島崎実) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対しまして、御質疑ございませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第57号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにございませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第57号に対する討論を終結いたします。 これより議案第57号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第57号「令和5年度青梅市一般会計補正予算(第6号)」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第85号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにございませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第85号に対する討論を終結いたします。 これより議案第85号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第85号「令和5年度青梅市一般会計補正予算(第7号)」は、委員長報告のとおり決しました。 暫時休憩いたします。 △午前11時56分 休憩 △午後0時59分 開議 ○議長(島崎実) 再開いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第2 議案第60号 青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 △日程第3 議案第61号 青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 △日程第4 議案第62号 青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
    △日程第5 議案第63号 青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 △日程第6 議案第64号 青梅市市税条例の一部を改正する条例 △日程第7 議案第65号 青梅市印鑑条例の一部を改正する条例 △日程第8 議案第76号 青梅市立学校給食センター根ヶ布調理場解体工事にかかる契約の締結について △日程第9 議案第77号 物品の買入れについて △日程第10 議案第87号 青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例 ○議長(島崎実) 次に、日程第2、議案第60号から日程第10、議案第87号までの9件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案につきましては、さきに総務企画委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。総務企画委員長鴨居たかやす議員。    〔総務企画委員長登壇〕 ◆総務企画委員長(鴨居たかやす) ただいま議題となりました議案9件につきましては、去る12月12日及び12月25日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 議案審査に当たり、担当から補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 初めに、議案第60号「青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「令和5年の人事院勧告及び東京都人事委員会勧告の概要について伺う」との質疑には、「東京都人事委員会勧告において、例月給については公民較差を解消するため、初任層に重点を置きつつ、全級全号給について引上げ改定をし、特別給については、民間企業との直近1年間の支給割合の差となる0.10月分を勤勉手当で引き上げるとしている」との答弁。 次に、「青梅市職員の給料水準は多摩26市でどの程度になるのか伺う」との質疑には、「26市とも東京都の給料表に準拠しているため差はない」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第60号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第61号「青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「市長等の特別職の期末手当の引上げに伴う影響額と引上げ後の金額について伺う」との質疑には、「今回の0.10月の引上げに伴う影響額は、市長が12万1200円、副市長が10万5600円、教育長が9万6600円の増で、1年間の期末手当の支給額は、市長が563万5800円、副市長が491万400円、教育長が449万1900円になる」との答弁。 次に、「青梅市特別職報酬等審議会ではどのような意見があったのか伺う」との質疑には、「令和5年11月20日に青梅市特別職報酬等審議会を開催し、人事院及び東京都人事委員会勧告の概要や特別職の期末手当の支給割合の引上げ案について説明を行ったが、特段意見はなかった」との答弁。 次に、「多摩26市の状況について伺う」との質疑には、「青梅市を含む15市が引上げを予定、5市が据置き、6市が未定である」との答弁。 次に、「物価高騰で市民の暮らしが大変なときに市長等の特別職の期末手当を上げることについて、市民の理解が得られていると思うか考えを伺う」との質疑には、「東京都人事委員会においては、職員及び民間従業員の給与等の実態、生計費等の給与決定に関する諸事情について調査研究を行った上での勧告であり、この勧告に準じて改定を行っているため、根拠として十分であると考える」との答弁。 最後に、「特別職の期末手当の引上げについては、5市が据置きで、6市が未定ということで、市民の暮らしを考えると、一般職と同様に引き上げなくてもよいのではないかと思うが、考えを伺う」との質疑には、「市長等の特別職の期末手当の支給割合については、市ごとの判断により決定しているが、青梅市においては、これまでも一般職の職員に準じて改定を行っており、今回についても同様とするものである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論については、「一般職の職員の給与は、社会情勢や民間の給与にも関係するため、人事院勧告等で改定が行われているが、市長等の特別職の給与はそういうものではない。物価高騰で市民の暮らしが大変なときに、一般職の職員の給与を引き上げるから同様に引き上げるのでは、市民の理解を得られないのではないか。市民の暮らしを考えると、市長等の特別職の期末手当は引き上げるべきではないと考え、本案に反対する」との発言がありました。 以上で討論を終結し、採決の結果、議案第61号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号「青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「議員の期末手当の引上げに伴う影響額と引上げ後の金額について伺う」との質疑には、「今回の0.10月の引上げに伴う影響額は、議長が7万5000円、副議長が6万7200円、議員1人当たり6万3600円の増で、1年間の期末手当の支給額は、議長が348万7500円、副議長が312万4800円、議員1人当たり295万7400円になる」との答弁。 次に、「他市の状況について伺う」との質疑には、「青梅市を含む12市が引上げを予定、10市が据置き、4市が未定である」との答弁。 次に、「今回引上げを行うと、期末手当の支給月数は26市の中で何番目になるのか伺う」との質疑には、「上から3番目で、青梅市と同じ支給月数の市が11市ある」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論については、「一般職の職員の給与を人事院勧告や東京都人事委員会勧告で引き上げるから議員の期末手当を引き上げるというのは根拠にならない。青梅市議会議員の期末手当の支給月数は26市中、上から3番目と高い水準であり、10市が据置き、未定が4市と、人事院勧告や東京都人事委員会勧告ではなく、独自で判断している自治体もある。物価高騰等の中、議員の期末手当を引き上げることは市民の理解が得られないと考え、本案に反対する」との発言がありました。 以上で討論を終結し、採決の結果、議案第62号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第63号「青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 「任期付職員は在籍しているか伺う」との質疑があり、「現在、在籍はしていない」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第63号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第64号「青梅市市税条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「都市計画税の納税義務者は何人いるのか。また、税額について伺う」との質疑には、「令和5年度の都市計画税の納税義務者数は4万8323人、税額については約15億円と見込んでいる」との答弁。 次に、「都市計画税の使用目的を伺う」との質疑には、「地方税法第702条第1項において、都市計画法に基づいて行う都市計画事業、または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的としている」との答弁。 次に、「3年ごとに改正する理由を伺う」との質疑には、「3年ごとに国において固定資産評価基準の見直しを行っているため、それに合わせて特例の見直しも行っている」との答弁。 最後に、「都市計画税として納付され、各事業に充当されていると思われるが、執行状況について伺う」との質疑には、「令和4年度の決算額では、都市計画税が15億1000万円余に対し、下水道事業経費等に12億9000万円余を充当し、2億2000万円余を繰り越した」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第64号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第65号「青梅市印鑑条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「このタイミングで改正する理由を伺う」との質疑には、「令和4年10月に発足した庁内マイナンバーカード利活用ワーキンググループにおいて様々な活用方法を検討してきた中で、市民サービスを向上させる有効な活用方法の一つであるとの検討結果を踏まえ、今回改正をしようとするものである」との答弁。 次に、「印鑑登録証明書の交付状況について伺う」との質疑には、「令和4年度の交付件数であるが、窓口では2万2926件、コンビニ交付では1万1729件、合計3万4655件であった」との答弁。 次に、「他の自治体の実施状況を伺う」との質疑には、「千葉市や広島市、北九州市、福岡市、君津市のほか、多摩地域では国立市が令和5年9月に条例改正を行い、実施している」との答弁。 最後に、「改正するメリットについて伺う」との質疑には、「従来からの窓口において印鑑登録証を提示する方法に加え、本人がマイナンバーカードを提示する場合、印鑑登録証の提示を不要とするため、申請方法が拡大され、利便性が向上するとともに、職員においても受付がしやすくなる」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第65号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第76号「青梅市立学校給食センター根ヶ布調理場解体工事にかかる契約の締結について」申し上げます。 まず、「同額での入札金額が4者もあった理由及び落札者の決定方法について伺う」との質疑には、「最低制限価格の算出方法についてはあらかじめ公表しており、工事の予定価格も事前公表している。最低制限価格については、工事の予定価格の積算の基礎となる工事費の内訳を基に算出するが、解体工事の場合、青梅市工事請負契約最低制限価格設定要領の第4項により、予定価格の10分の7以上の範囲で決めることとしている。今回、各事業者が過去の入札結果などから最低制限価格を類推し、入札価格を決定したものであり、4者が同じような類推をして、金額が同じになったと思われる。また、地方自治法施行令第167条の9の規定に、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならないとされている」との答弁。 次に、「制限付一般競争入札とのことだが、その内容について伺う」との質疑には、「一般競争入札の場合、地方自治法施行令第167条の5の2の規定に、契約の性質または目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、当該入札に参加する者の事業所の住所地またはその者の該当契約に係る工事等についての経験もしくは技術的適性の有無に関する必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせることができると定めており、今回は、事業者の所在地、建設業法に定める経営事項審査で、解体工事における総合評定値及び過去の契約金額の実績を条件とした」との答弁。 次に、「辞退をされている事業者の理由について伺う」との質疑には、「現場代理人、技術者の不在、責任技術者の確保が困難との理由である」との答弁。 最後に、「工期が令和6年8月23日とのことだが、主なスケジュールについて伺う」との質疑には、「令和6年1月から周辺住民への説明会を開催後、おおよそ5か月ほどで解体工事は終了する。その後、土壌汚染の撤去作業に2か月、さらに、その後の整理で1か月を予定している」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第76号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第77号「物品の買入れについて」申し上げます。 まず、「入札の方法が指名競争入札となっているが、指名先は取扱事業者ということか伺う」との質疑には、「今回の事業者指名の基準は、青梅市競争入札参加資格者名簿に登録のある者のうち、過去に青梅市において消防自動車等の契約実績がある者や、市町村等で消防自動車の契約実績が確認できる者の中から選定した」との答弁。 次に、「今回落札した日本機械工業株式会社の実績について伺う」との質疑には、「昨年度実施した消防自動車の購入についても日本機械工業株式会社が落札しており、総売上高や営業年数等の実績も十分である」との答弁。 次に、「今回、消防自動車8台を購入とのことだが、そのほかの消防自動車の更新時期等について伺う」との質疑には、「現在、青梅市消防団が使用している車両は40台以上あり、今回の更新車両を含めて19台が20年以上使用している。今後も計画的な車両更新は必要である」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第77号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第87号「青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 「戸籍証明書等の広域交付のメリット及び市民への周知について伺う」との質疑があり、「広域交付のメリットとしては、本人であればどこの自治体でも戸籍証明書等の交付が受けられる。また、市民への周知については、広報おうめやSNSなどで確実に周知したいと考えている」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第87号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で総務企画委員会の議案審査報告を終わります。 ○議長(島崎実) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対しまして、御質疑ございませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第60号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第60号に対する討論を終結いたします。 これより議案第60号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第60号「青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第61号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、第4番茂木亮輔議員。    〔第4番議員登壇〕 ◆第4番(茂木亮輔) それでは、議案第61号「青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、委員長報告に対し、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 まず、この議案を見たとき一番初めに思ったことを率直に申し上げれば、「市民の皆様から集めた税金をほかに使うべき施策はないのだろうか」でありました。もちろん、これまでの長い歴史の委員会、議会の中で幾度も議論を闘わせて、その上で、歴代の市長や議員の皆様が政治的な判断で、国や都が従ってきた慣例をよりどころにし、市長等の給与に関する条例を改正してきた経緯は理解もできますし、決して軽んじるべき判断ではないと私も考えます。 しかしながら、市財政自体がそもそも余裕もない現在、行政のトップである市長等の給与を引き上げる判断は、本当に市民の皆様から納得していただけるのでしょうか。そもそもこの人事院勧告や東京都人事委員会勧告は、一般職の職員の給与を引き上げるためのものであります。それゆえに、私も一般職の職員とそれに準ずる任期付職員の給与の引上げには賛成であります。しかしながら、これらの勧告が特別職である市長等の給与引上げには明確な理由になり得ないのは明白であり、国や都が慣例として引き上げてきた判断を第一の根拠にしてきたにすぎず、それを、はい、そうですかと市民の皆様が納得するとは思えません。 であれば、例えばではありますが、今回のような条例改正は一旦見送り、市長等の報酬を上げるとき、下げるときの基準となるもの、つまりは市民の誰が見てもシンプルに分かる数値的な基準や目標値を設定し、その目標値を達成して初めて、見送っていた給与の引上げ、引下げを行うといったような、明確な基準に準じた改正を行うことが、市民の皆様に対しての議会としての誠意ではないでしょうか。 このように私が言うのも、国などの慣例に基づいて条例改正を行う自治体は、多摩26市の例を見ても年々減ってきている事実があるからであります。令和4年度の人事院勧告や東京都人事委員会勧告に基づく市長等の給与に関する条例の改正に対する多摩26市の動向は、青梅市を含む17市が引上げを行い、改定をしなかった自治体が9市もありました。そして、令和5年度、つまりは今年の条例改正に関する多摩26市の動向は、15市が引上げを予定しており、据置きが5市、改定未定が6市と先ほどの委員長報告からもありました。 このように、この1年間でも引上げを行う意思を示している自治体は2市も減る予定になっているわけであります。それらの自治体は、国や都の従っている慣例だからといった理由で引上げに待ったをかけて、それぞれの自治体の判断で給与の上げ下げの判断を行っているわけであります。であれば、我々青梅市も、ここで国や都の慣例だからという曖昧な理由による条例改正をやめ、青梅市独自の制度やルールを決めることが、今、市民の皆様からも求められているのではないでしょうか。 視点を広げ、国政に目をやれば、国会での岸田首相の給与法改正にまつわるやり取りとその後どのような行動を取ったかは、皆様も御存じかと思います。人事院勧告に基づいた国家公務員の給与法の改正に対し、慣例だと言って改正した首相等特別職の給与法によって引き上げられた賞与増額分を、首相やその他の大臣らはすぐさま国庫に返納されたというのではないですか。実のところ、内閣総務官室によると、行財政改革を着実に推進する観点から、2014年4月以降、首相は3割、閣僚と副大臣は2割、大臣政務官は1割をそれぞれ月額給与から国庫に返納しているわけであり、それに伴い、今回引き上げられた賞与増額分も即座に国庫に返納されたわけであります。 こういった見習うべき取組を政府は長年積極的に取り組まれてきたのであれば、初めから特別職等の給与の引上げなぞしなければよかったではないですか。市民の皆様もきっとそのように思っていると思います。行財政改革の観点から、こういった取組を10年近く行ってきたので、これまで慣例としてきた特別職等の給与引上げは行わずに、行財政改革がきちんと結果を出したときに、胸を張って我々の給与も引き上げさせていただきますと、このような決断を行っていれば、よく言ってくれたと国民にも納得いただけたのではないでしょうか。しかしながら、そうとはならず、結果、多くの国民から市民感覚、民間感覚のずれを批判されたのは誰もが知るところであります。 もちろんこれは国政の動きではありますが、国や都の行いを根拠として条例改正を行うというのであれば、首相や大臣等が給与引上げ分を国庫へ返納したように、その行為の慣例に従うように、同様に国庫返納をして初めて、この条例を改正するに足る根拠として、市民の皆様にも今回の条例改正に納得していただけるのではないでしょうか。 そもそも論として、根拠としている国の行い自体が、給与法改正後に引き上げた金額分を即座に返納を行ったことで、人事院勧告に連動させて、特別職に関する給与法を改正するという慣例そのものを、自らその矛盾を証明した行為であるということを考えれば、今回の条例改正の根拠となる国や都の行いに連動させるためという根拠自体が意味をなさなくなるのではないでしょうか。 本定例議会において本条例を改正する正当な根拠が本当にあるのかと市民の方から私が問われたとき、私には合理的にこの条例改正がある意義を、正当性を、そして、必要性を市民の方々に説明することができません。それゆえに、議案第61号「青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」を今定例議会において可決すべきではないと改めて主張いたしまして、私の反対討論とさせていただきます。 ○議長(島崎実) 次に、第7番みねざき拓実議員。    〔第7番議員登壇〕 ◆第7番(みねざき拓実) 議案第61号「青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、日本共産党青梅市議団を代表して反対の立場から討論を行います。 本議案は、市長、副市長、教育長の期末手当の支給割合を0.10月引き上げて4.65月に改める内容です。引上げ額は、先ほど委員長報告にもありましたが、市長は12万1200円、副市長は10万5600円、教育長は9万6600円で、合計32万3400円です。 多摩26市の状況は、15市が引上げ、5市が据置き、6市が未定となっています。そして、現状で、青梅市長のボーナスは高い方から9番目ということです。 総理大臣や閣僚を含む特別職の国家公務員の給与を引き上げる給与改正法が、先月11月17日の参議院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立しました。官房長官は、一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与体系を維持する観点から、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定していると説明しました。しかし、物価高で厳しい状況に置かれている国民が多数いる中で、マスコミで大きく報じられ、国民から批判や不信を招く結果となりました。 人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、常勤の国家公務員の給与水準を常勤の民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告を行っています。この勧告に基づき、一般職の国家公務員の月例給やボーナスの引上げを行うことや、人事院勧告や東京都人事委員会勧告を踏まえて、青梅市の一般職の職員の月例給やボーナスの引上げを行うことは妥当だと思います。労働基本権が制約されているからです。しかし、特別職の大臣や市長などは、ボーナスを引き上げるかどうか、その都度政治判断をしなければならないのではないでしょうか。 国民や市民が引上げをどのように考えるか、どのような感情になるか、そういったことに配慮して決めることが重要です。一般職が引き上がるのだから、特別職も引き上げてもいいと青梅市民が考えればいいのですが、総理大臣などのボーナスの引上げの際の報道を見ていても、とてもそういうふうになってはいないと思います。その根底には、物価高で生活が苦しくなっているにもかかわらず、税金や公共負担が今でも大変なのに、これからますます増えることが予想されるからではないでしょうか。 先日、70代の市民と対話しました。仕事をしたいけれども、なかなか見つからない。生きていくのが大変。政府は安楽死法でもつくって、生活できない老人を早く殺してほしいと嘆いておられました。そのつらさは察するに余りあります。そのような中でボーナスの引上げです。市長のボーナスの引上げ分だけで、その方は何か月も生活できます。昨年も0.10月引き上げましたので、2年連続の引上げです。物価高で厳しい状況に置かれている市民が多い中で、市長をはじめとする特別職のボーナスの引上げは適切ではありません。 以上をもって反対討論とします。 ○議長(島崎実) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。 第11番片谷洋夫議員。    〔第11番議員登壇〕 ◆第11番(片谷洋夫) 議案第61号「青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、賛成の立場から意見を申し述べ、皆様方の御賛同を賜りたいと存じます。 本議案は、令和5年の東京都人事委員会勧告による一般職の職員の期末・勤勉手当の支給割合の見直しを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の年間支給月数を0.10月分引き上げるものです。この勧告は、地方公務員法に基づき、職員の給与水準を民間従業員の給与水準に均衡させ、適正な給与水準を確保するものであります。 東京都人事委員会では、地方公務員法の規定を踏まえ、都内に所在する1万1186事業所のうち1242事業所を無作為に抽出し、給与の状況等について民間給与調査を実施しました。この調査では、民間従業員の本年4月分の給与支給月額、昨年8月から1年間の賞与の支給状況等、職員と民間従業員の給与等の正確な比較を行いました。この調査結果から、本年の東京都人事委員会勧告において、一般職の職員の特別給の年間支給月数を0.10月分引き上げるものであります。 これまでの特別職については、一般職に準拠して改定を行っており、上げるときは上げ、また、下げるときは下げてきました。本議案は、客観的に見て説明責任を果たせる妥当なものであります。 以上、賛成討論といたします。 ○議長(島崎実) ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第61号に対する討論を終結いたします。 これより議案第61号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。    〔投票〕 ○議長(島崎実) 押し間違いはございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成18人、反対5人。よって、議案第61号「青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第62号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、第4番茂木亮輔議員。    〔第4番議員登壇〕 ◆第4番(茂木亮輔) それでは、議案第62号「青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、委員長報告に対し、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 まず、先ほども申し上げましたが、この議案を見たとき一番初めに思ったことは、「市民の皆様から集めた税金をほかに使うべき施策はないのであろうか」でありました。先ほどの討論の中で、市長等の給与に関する条例の改正に当たって、明確な基準に準じた条例の改正の必要性を述べさせていただきました。本議案においても同様に、明確な基準に準じた改正の必要性を私は訴えます。 そして、基本的な情報として、議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正に関する昨年度の多摩26市の動向は、12市が引上げを行い、14市が据置きとしております。そして、今年度においても12市が引上げ予定、10市が据置き予定、4市が未定となっており、市長等の給与に関する条例以上に、各自治体が独自の判断で給与の引上げ、引下げを行おうとしている実情があります。それゆえに、この議員報酬及び費用弁償等に関する条例に関しても、市長等と同様に、いえ、それ以上に、慣例には従わずに明確な基準を設けて条例を改正すべきであると、ここで改めて強調させていただきます。 さて、先ほどと同様のことを述べても、可決の意思を持つ議員の皆様の心を動かすことは至難の業であると思いますので、あえてこの場では別の切り口からも、今、議員報酬及び費用弁償等を引き上げるべきではないという根拠を述べさせていただきます。ここからは分かりやすいように、実際に引上げ対象となっている費用弁償等に含まれる期末手当について言及していきます。 先ほども述べました。市民の皆様から集めた税金を、我々議員の期末手当を引き上げる前に使うべき施策はないのだろうか。この問いに対して、私は一議員として「ある」とはっきりと答えさせていただきます。例えば大勢待市長が公約に掲げる給食費の完全無償化。これは市長だけでなく、この場にいる全ての議員が、やり方や過程は違えど、同じ思いを持っていると私は思います。それは、今回の一般質問の中で、多くの議員の方々がその実現に対して熱い思いを語っていたことを見れば、まず間違いないと言えます。そして、それには多額の費用がかかることなどは、私が改めて言うまでもなく、市民の皆様の誰よりも、皆様がそれを理解されていると思います。この施策は、子育てをする多くの方々からも早期の実現を求められている青梅市にとっての重要施策であり、我々議員はそれを実現するためにも、できることは何でもしていく、そういった覚悟が今我々に求められているのではないでしょうか。 だからこそ、今このとき、我々の期末手当を上げている場合ではなく、何人の子どもたちの給食費用になるかは分かりませんが、我々議員24人分の期末手当の引上げ分を、いっそ給食費完全無償化を実現するために使ってほしい、いや、使うべきだと、市議会として意思を示すときではないでしょうか。給食費完全無償化を実現するために必要な予算に比べれば、我々の期末手当の引上げ分の合計分など、たかが知れているかもしれません。しかし、こういった重要施策を実現するために、何とか予算を捻出するべく、日夜頭を抱えながら闘っている市職員の方々に対して、少額だったとしても、我々の期末手当の引上げ分を予算の足しにしてくださいと頭を下げてでも、東京都多摩26市初の継続的な給食費完全無償化をどうにか実現すべきではないかと、私は一議員として考えてしまいます。 もちろん、この給食費無償化の話は一つの例にすぎず、人それぞれ行政に対して一日でも早く実現してほしい施策があり、1円でも多く支援を求める事業があるはずです。少なくとも我々の期末手当を上げるために、市民の皆様から集めた税金を、それらの重要施策を実現する前に使うべきだと考える市民はまずいないと私は断言いたします。 改めて申し上げさせていただきます。我々の期末手当を上げる前に、ほかに税金を使うべきことは本当にないのでしょうか。この言葉を改めて強調させていただきまして、議案第62号「青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」に対する私の反対討論とさせていただきます。 ○議長(島崎実) 次に、第5番井上たかし議員。    〔第5番議員登壇〕 ◆第5番(井上たかし) 議案第62号「青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」に反対する立場から、日本共産党青梅市議団を代表して意見を述べます。 本改正案は、一般職の職員に支給する期末・勤勉手当の支給割合の見直しを踏まえ、市議会議員に支給する期末手当の支給割合を改める内容であり、具体的には、議員の期末手当の支給割合を4.55から4.65へと引き上げるものです。24人分引上げの総額は154万円余とのことです。 私たちが本改正案に反対する主な理由は、市民の理解が得られないことです。現在の物価高は、世界的な混乱によるエネルギー価格の高騰や、日本政府の経済政策、エネルギー政策の失敗により、国民全体に深刻な影響を及ぼしています。国民は、長期にわたる経済停滞と暮らしの困難によって、家計が疲弊し切っていたところに、賃金も年金も物価上昇に全く追いつかない状況が発生し、今、子どもからお年寄りまで、ただただ生活を切り詰めるしかない、そういう苦しみを味わっています。 岸田首相のボーナス増額が国会で可決されたことについて批判が大きく広がり、首相のほか閣僚など、物価高に苦しむ国民感情に配慮し、増額分を自主返納するとのことです。このような状況の下、市議会議員のボーナス増額が市民に理解されるとは到底思えません。これが主な理由です。 そして、もう一点、青梅市においては、慣例的に一般職の期末・勤勉手当の引上げと市議会議員の期末手当を連動させていることについても見直すべきではないかということ、先ほど茂木議員もおっしゃいましたけれども、私からも述べたいと思います。 自らの報酬を議決し、決定する権限を持つ議員は、少なくとも、より慎重に市民の理解を得るための根拠を示す必要があるのではないでしょうか。一般職の期末・勤勉手当の合計と議員の期末手当の支給割合は、確かに合わせてみますとどちらも4.65で同じになりますが、内容で見れば、勤勉手当、期末手当と異なっています。この間、いわゆるボーナスは下がったときもありました。令和2年度、令和3年度には一般職も議員もそれぞれ期末手当が0.1引き下げられました。そのときに、期末手当のみ支給されている会計年度任用職員は、それまで2.6だったものが令和2年度には2.5になり、令和3年度には2.4に下がっています。しかし、昨年度以降の一般職の増額は、会計年度任用職員には支給されていない勤勉手当の増額であり、会計年度任用職員はいまだに引き下げられたまま、下げるときには下げ、上げるときにも上がらないという状況が続いています。 このような点を見ましても、一般職の勤勉手当の引上げをもって議員の期末手当の支給割合の引上げの根拠とすることは、根拠として少なくとも不十分なのではないでしょうか。そのことが、多摩26市中、据置きが10市、未定が4市という状況にも反映しているものと考えます。 以上の理由から、議案第62号「青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」に反対する意見といたします。 ○議長(島崎実) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。 第9番目黒えり議員。    〔第9番議員登壇〕 ◆第9番(目黒えり) 議案第62号「青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、市民フォーラム青梅・都民ファーストの会を代表して、賛成の立場から意見を述べさせていただきたいと存じます。 本案は、令和5年の東京都人事委員会勧告等による一般職の職員の期末・勤勉手当の支給割合の見直しを踏まえ、市議会議員の期末手当の年間支給月数を0.10月分引き上げるものです。 市議会議員の期末手当の改定については、一般職員の期末手当の改定の際に、一般職と同様に引上げや引下げを行ってきた経緯があります。期末手当の引上げに当たっては、東京都人事委員会が職員の給与と民間従業員の給与との正確な比較を行うため、民間給与調査を実施し、民間事業所の実態を考慮して、特別給について年間支給月数を0.10月引き上げるものであります。 これまでも青梅市では、市議会議員の報酬等の改定については、東京都人事委員会等の勧告を踏まえた対応を図っており、また、青梅市特別職報酬等審議会においても報告されています。十分市民に対する説明責任を果たしてあるものと考えております。 以上、賛成討論といたします。 ○議長(島崎実) ほかにありませんか。 第23番鴻井伸二議員。    〔第23番議員登壇〕 ◆第23番(鴻井伸二) 賛成の立場から一言申し上げていきたいと思います。 まず、職員さんに関しては、今、御議論のあったとおり、労働基本権の制約があり、そして、団体交渉権の制限もあって、その代わり人事院の勧告に従う。ですから、上げるときは人事院勧告に従って上げていくと。これは皆さん共有のところだと思います。 そして、議員報酬に関しては、青梅市においては今まで上げるときは上げ、下げるときは下げるということで、その辺に関しても過去、青梅市の特別職報酬等審議会で諮ったほうがいいのではないかという、そういう議論も積み重ねてまいりました。ただ、やはりその判断は、しっかりと説明をして、そして、それぞれの報酬等審議会委員から御意見を頂いて、その結果、今回についても特に異議がないということを受けて、今回の報酬等審議会も異議がなしということを含めて、今回の結論になったわけでございます。 確かに、物価の高騰対策、本当に今日も、この年末ぎりぎりまで審議をしました。大変なところ、本当に議会、また行政、連携を取って、青梅市の物価高騰対策、しっかりと審議しました。私はこの審議に当たって、ただ行政が言ったことをうのみにするのではなく、そして、ただ反対するのではなく、きちんと審議をする地方議員、地方議会の力をもっとつけなくてはいけないなと思っています。 そういった意味では、私はこれから10年、20年先、優秀な人材が市議会から育ってほしい、議員になってほしいという思いがあります。私は、説明するのであれば、市民にこれだけ働いているよと、議員はこれだけやっていますと。今日も中学生の方が傍聴に来て、いろいろな感想を持ったと思いますけれども、あの中に1人でも将来地方議員になりたい、また、政治を目指したいという方が出てくれば、すごくすばらしいことだと思います。 ですから、我々やるべきことは、まず、自分たちの責務をしっかりと市民に示す。ただ反対、反対だけで1年間終わるようなことでは、確かに報酬が高いと言われても仕方ない。だから、しっかりと審議をする。新市長に対しても言うべきことは言う。それの報酬と、しっかりと私たちは働いていますと堂々と言えるような議員に、特に後輩の議員には求めたいと思います。 そして、国家公務員のほう、様々な議論があった中で、賛成したところもあるし、反対した党派もあります。職員に関しては、全て人事院の勧告どおり、全議員が賛成しました。理由は先ほど私がお話ししたとおりですけれども、ただ、これだけ大変な青梅市の中で、一番大変なところは人件費です。その人件費の上がり下がりをきちんと議論する。ただ人事院勧告が上がったから全部賛成だというようなことではなくて、中身をしっかりと議論する。私は今回も、今、ずっと公務員の給与の格差、青梅市の地方公務員が高いのか安いのか見てきています。かつて議員の中には、日本でも指折り青梅市の職員の給与は高いなんてことを言った人もいますが、そのようなことはないですよと、客観的なデータでそれは否定しましたけれども。だけれども、しっかりと青梅市の職員もそれだけの働きをしてくださっているかどうか、ただ単に上げればいいということではなくて、我々がしっかりチェックすると。その上で賛成する。これが大事だと思います。 ぜひ、この政策のためにだけ、この政策をやらないぐらいなら給与を上げるなとか、これをやりたいから給与を下げろとか、そんな一つ一つのことを、例えば給食費対議員の報酬などと、そのような対立なんかしてしまったら駄目です。もっと総合的に考えていく。それが必要だと私は思います。 そういう議論ができる議会にぜひともこれから皆さんしていきましょうよと、そういうことを申し上げて、この議案に対しては賛成とさせていただきます。 ○議長(島崎実) ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第62号に対する討論を終結いたします。 これより議案第62号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。    〔投票〕 ○議長(島崎実) 押し間違いはありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成18人、反対5人。よって、議案第62号「青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第63号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第63号に対する討論を終結いたします。 これより議案第63号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第63号「青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第64号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第64号に対する討論を終結いたします。 これより議案第64号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第64号「青梅市市税条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第65号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第65号に対する討論を終結いたします。 これより議案第65号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第65号「青梅市印鑑条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第76号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第76号に対する討論を終結いたします。 これより議案第76号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第76号「青梅市立学校給食センター根ヶ布調理場解体工事にかかる契約の締結について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第77号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第77号に対する討論を終結いたします。 これより議案第77号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第77号「物品の買入れについて」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第87号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第87号に対する討論を終結いたします。 これより議案第87号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。    〔投票〕 ○議長(島崎実) 押し間違いはありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成23人、反対ゼロ。よって、議案第87号「青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第11 議案第66号 青梅市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例 △日程第12 議案第74号 青梅市民斎場および青梅市火葬場の指定管理者の指定について △日程第13 議案第78号 市道路線の認定について △日程第14 議案第79号 市道路線の認定について △日程第15 議案第80号 市道路線の認定について △日程第16 議案第81号 市道路線の認定について △日程第17 議案第82号 市道路線の認定について △日程第18 議案第86号 令和5年度青梅市下水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(島崎実) 次に、日程第11、議案第66号から日程第18、議案第86号までの8件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに環境建設委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。環境建設委員長迫田晃樹議員。    〔環境建設委員長登壇〕 ◆環境建設委員長(迫田晃樹) ただいま議題となりました議案8件につきましては、去る12月12日及び25日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 議案の審査に当たり、担当から補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 なお、議案第78号から議案第82号までの5件につきましては、審査に先立ち現地視察を行い、視察により明らかになった点も踏まえて質疑を行いました。 初めに、議案第66号「青梅市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「管理不全空家等とは具体的にどのようなものか伺う」との質疑には、「空家等のうち、適切に管理が行われていないことによって、そのまま放置すれば今後特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあるものをいう。例えば、立ち木の枝や繁茂した雑草のはみ出しが認められる状態である」との答弁。 続けて、「管理不全空家等は何軒ぐらいになる想定か伺う」との質疑には、令和2年度に実施した空き家の実態調査において、管理状況が不良と判断された空き家のうち、30軒が特定空家等の候補になり得るとの結果が出ている」との答弁。 次に、「管理不全空家等はどのように認定されるのか伺う」との質疑には、「基本的には外観からの目視調査で管理状況を確認し、国のガイドラインを参考に、建築物、衛生面、景観などを点数化するなど、庁内の検討委員会や空家等対策審議会等に諮って、認定するか今後決定していくことになる」との答弁。 次に、「管理不全空家等になるのを未然に防ぐことが大事だと思うが、その取組について伺う」との質疑には、「管理不全空家等になり得る可能性があるところに対しては、今後、所有者に通知をしたり、指導をしていきたいと考えている」との答弁。 次に、「指導、勧告となる前の段階で、日常的に何か働きかけは行われているのか伺う」との質疑には、「空き家の所有者に対しては、適宜、適正管理について周知をしている」との答弁。 次に、「今後、訴訟問題などトラブルが発生した場合の市の体制を伺う」との質疑には、「今年設置した空家等対策審議会委員の中には弁護士もおり、専門的な視点から今後の管理不全空家等について協議し、条例に基づき適切に指導していく」との答弁。 次に、「勧告の前に通知などを送付するのか伺う」との質疑には、「まず、情報提供があった段階で、所有者に適正に管理するよう通知を送付するが、その後、改善が見られなければ、一定の期間を置いてさらに何度か通知をし、最終的に勧告となる」との答弁。 関連して、「何度も通知を送付しても実効性があまりないと思うが、空き家の管理を民間へ委託する考えについて伺う」との質疑には、「法改正に伴い、空家等管理活用支援法人に係る制度が創設され、市が指定し、委託することも可能となったが、現時点では委託しなくてはならない状況ではない」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第66号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第74号「青梅市民斎場および青梅市火葬場の指定管理者の指定について」申し上げます。 まず、「現行の指定管理者の評価について伺う」との質疑には、「業務に精通し、利用者の心情に配慮した業務を遂行している。また、富士建設工業株式会社は火葬炉の納入事業者であり、炉の長寿命化のためのノウハウを有している。共同企業体として管理運営を担うための組織体制についても、富士建物管理株式会社が統括し、連携の強化に取り組んでおり、安定した管理運営を行える団体であると評価している」との答弁。 次に、「応募が1団体であったが、指定取消し等の不測の事態に備えて代替策はあるか伺う」との質疑には、「指定取消し等があった際は再度募集することになる。応募が1団体となった要因が、市内に本支店等がある団体という要件であれば、その要件を検討し、全国に広げて募集することも考えられる」との答弁。 次に、「休暇、退職等の際の従事者の補充体制について、委員の1人が最低点と評価した理由と市としての評価について伺う」との質疑には、「当該委員に確認したところ、事業計画の人員配置において従事者に欠員があり、パート職員の割合が高いことが理由であった。市としては、人員配置の要件を満たし、近隣施設からの補充要員のバックアップ体制が取られていることから、問題はないと捉えている。また、パート職員の雇用については、清掃業務や施設管理の宿直業務等を含んでいるため、やむを得ないと考えている」との答弁。 関連して、「人員管理に関わる項目の評価が低いが、共同企業体と改善について話合いは行われたのか伺う」との質疑には、「議決後、本協定と年度協定を締結する際に再度確認して、万全な体制を取るようお願いしたいと考えている」との答弁。 次に、「火葬場の老朽化により、修繕では耐えられず、建て替えなければならないということがあるか伺う」との質疑には、「火葬場は青梅市公共施設等総合管理計画において、保全を図りつつ維持するという方針が示されており、建て替えの計画はない」との答弁。 最後に、「今後は亡くなる方が多くなる多死社会になると言われている中で、市としては斎場、火葬場の在り方をどのように考えていくのか伺う」との質疑には、「多死社会は喫緊の課題であると捉えている。このような社会情勢、需要等も踏まえ、今後の施設についてどうしていくべきか、この5年間でしっかりと考えていく必要のある課題として、指定管理者も含めて継続的に検討を進めていきたいと考えている」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第74号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第78号から議案第82号までの「市道路線の認定について」の5件は、いずれも道路認定議案であるため、一括で審査いたしました。 まず、「開発区域の近隣住民への周知について伺う」との質疑には、「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例及び同条例施行規則の規定に基づき、事業者が近隣関係住民等に対し、説明会または個別の説明により周知を行っている」との答弁。 次に、「議案第79号について、周辺は狭い道路が多いが、市道認定における開発区域外の協議について伺う」との質疑には、「開発道路は都と市の基準に基づき協議しているが、開発区域外の道路は協議対象に含まれず、開発区域内での協議となる」との答弁。 次に、「議案第79号のカーブミラーについて、視認性が悪くないように感じたが、今後撤去することもあるのか伺う」との質疑には、「カーブミラーがあることにより、一時停止せずに事故が増えるような場合、警察と協議し、撤去することも考えられる」との答弁。 次に、「議案第80号及び議案第81号について、同じ開発区域内で認定路線を2つに分けた理由について伺う」との質疑には、「開発区域の中央の東西方向に既存の市道があるため、これを基準として2つの路線とした」との答弁。 次に、「議案第80号及び議案第81号について、車両の進入路が1か所であり、消防車や救急車の進入路として分かりづらい状況であるが、市の見解を伺う」との質疑には、「区画整理がされていない区域は、そのような箇所が増えていく可能性があると認識している。東京都と道路の線形などについて協議し、将来的な道路整備に向けて、既存道路への接続やセットバックしてもらうなど考慮している」との答弁。 最後に、「認定される道路が通学路と重なるような場合は、学校やPTAには伝えるべきであると思うが、市の見解を伺う」との質疑には、「開発行為により整備された道路が通学路に指定されている場合は、その情報を自治会や学校の関係者と共有していく」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第78号から議案第82号までの5件は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第86号「令和5年度青梅市下水道事業会計補正予算(第2号)」について申し上げます。 まず、「青梅市公共下水道使用料徴収経費について具体的に伺う」との質疑には、「東京都水道局に使用料の調定、納入通知、収納、還付及び減免について事務委託をしているものである」との答弁。 次に、「課税取引と不課税取引の違いについて伺う」との質疑には、「課税取引は、資産の譲渡や買い付け及び役務の提供に対して給付を受けることであり、対価性のある取引をいう。これに対して不課税取引は、課税取引、非課税取引及び免税取引にも該当しない取引と捉えており、その主なものは、給与等の支給や保険金、寄付金及び補助金の交付などである」との答弁。 次に、「今回の事例が発生した原因及び今後の対策について伺う」との質疑には、「この事務委託については、対価性のある取引として、消費税の課税対象になるものと捉えていた。今後は制度の理解促進に努め、職員の継続的な研修や勉強会、自己啓発等により、専門的なスキルアップを促し、再発防止に努めていきたい」との答弁。 次に、「令和元年度の税務調査の際、全体の見直しは行わなかったのか伺う」との質疑には、「1年当たり1億5000万円前後の委託料であることから、税務調査でも確認を受けているが、令和元年度及び平成22年度の税務調査でも指摘はなく、消費税区分の仕訳については疑いを持っていなかった」との答弁。 次に、「延滞税のほかに加算はないのか伺う」との質疑には、「今回は税務調査により発覚したものではなく、青梅市が税区分の仕訳の誤りに気づき、自主的に税務署に相談したものであるため、過少申告加算税等による加算はない」との答弁。 最後に、「今後も同様なことが起こる可能性はあるのか伺う」との質疑には、「通常の民間との取引の場合には消費税等の記載はあるが、今回は官公庁同士の取引であり、今までは記載がなかったところである。今後は記載をよく確認して仕訳をしていく」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第86号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で環境建設委員会の議案審査報告を終わります。 ○議長(島崎実) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対しまして、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第66号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第66号に対する討論を終結いたします。 これより議案第66号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第66号「青梅市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第74号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第74号に対する討論を終結いたします。 これより議案第74号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第74号「青梅市民斎場および青梅市火葬場の指定管理者の指定について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第78号から議案第82号までの5件の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第78号から議案第82号までの5件に対する討論を終結いたします。 これより議案第78号から議案第82号までの5件を一括して採決いたします。 議案第78号から議案第82号までの5件に対する委員長報告はいずれも原案可決であります。以上5件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第78号から議案第82号までの「市道路線の認定について」は、いずれも委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第86号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第86号に対する討論を終結いたします。 これより議案第86号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。    〔投票〕 ○議長(島崎実) 押し間違いはありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成23人、反対ゼロ。よって、議案第86号「令和5年度青梅市下水道事業会計補正予算(第2号)」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第19 議案第58号 令和5年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) △日程第20 議案第59号 令和5年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第2号) △日程第21 議案第67号 青梅市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 △日程第22 議案第69号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について △日程第23 議案第70号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について △日程第24 議案第71号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について △日程第25 議案第72号 青梅市学童保育所の指定管理者の指定について △日程第26 議案第73号 青梅市自立センターの指定管理者の指定について △日程第27 議案第75号 青梅市総合体育館および青梅市体育施設の指定管理者の指定について △日程第28 議案第84号 青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ○議長(島崎実) 次に、日程第19、議案第58号から日程第28、議案第84号までの10件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに福祉文教委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。福祉文教委員長鴻井伸二議員。    〔福祉文教委員長登壇〕 ◆福祉文教委員長(鴻井伸二) ただいま議題となりました議案10件につきましては、去る12月12日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 議案審査に当たり、担当から補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 初めに、議案第58号「令和5年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」及び議案第84号「青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、関連する議案であるため、一括議題として審査いたしました。 まず、「減免になる保険税11万3000円の積算の根拠について伺う」との質疑には、「令和5年4月から8月までの出産育児一時金の支給の実績から、1月から3月までの3か月分を推定した8人分で積算している」との答弁。 次に、「減免となる保険税11万3000円に対し、基幹系業務システム改修費が220万円と随分と大きいが、どう捉えているのか。また、これ以上の保険税の減免はできないのか伺う」との質疑には、「今年度の減免期間は3か月で、対象者を8人と見込んでいるが、国民健康保険被保険者の出産数は年間80件程度あるため、必要となるシステム改修と考えている。また、保険税の減免については、単胎の場合は4か月分、多胎の場合は6か月分となり、国において決定しているものである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第58号及び議案第84号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号「令和5年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第2号)」について申し上げます。 「地域包括支援センター事業実施委託に関する債務負担行為の変更について詳しく伺いたい」との質疑には、「第2、第3地区の包括支援センター支所の設置に伴う経費を一般会計から特別会計へ組み替えることに伴い、地域包括支援センター事業実施委託の令和6年度からの3年度分の債務負担行為を変更するものである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第59号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第67号「青梅市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「病床数の改正により、総病床数内で精神病床、感染症病床を流動的に動かすことができなくなるとのことだが、影響等はあるか」との質疑には、「今回の病床数変更は新病院完成時の最終的な許可病床数となるため、特に大きな影響はない」との答弁。 次に、「緩和ケア病床ができるということは、一般病床数が減ると考えられるが、病床数が不足する危険性はないのか」との質疑には、「現在の医療では入院期間が非常に短くなっていることから、その分患者さんの入れ替わりが早くなっており、新病院の中での病床数は確保できているものと理解している」との答弁。 さらに、「今回、一般病床と感染症病床だけ変更するとのことだが、一般病床はどのような理由で変更するのか伺う」との質疑には、「今回は感染症病床が当初の4床から6床へ増えるということで、東京都への新たな申請が必要となったため、この申請に併せて一般病床も最終的な病床数に変更するものである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第67号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第69号から議案第72号の「青梅市学童保育所の指定管理者の指定について」は、関連する議案であるため、一括議題として審査いたしました。 まず、「新規で参入する事業者等を幅広く求めるような対応はしたのか伺う」との質疑には、「募集開始前には何者か事業者からの営業はあったが、結果として4者の申請となった。募集要領については大きな変更は行っていない。提案上限額についても、令和5年度の協定額に基づき必要な上昇率を掛けて計算しており、適正であると考え提示した」との答弁。 次に、「おやつ代はもう少し金額を上げてもいいと思うがどうか」との質疑には、「おやつ代は、平成31年4月に新たな指定管理者の体制でスタートする際に、事業者間で話し合い、1500円に統一された。その後、見直しの提案もあり、保護者アンケートを実施したが、据置きと決定されている。ただし、物価高騰の影響が大きくなっていることも想定されるため、引き続き、全指定管理者と定期的に行っている定例会議において協議していきたい」との答弁。 次に、「特性がある子については、就学前に保護者から学校へ書類を提出するが、学童保育にも学校の情報を共有できると円滑に回るのではないか」との質疑には、「学童保育指定管理者と学校の連携は非常に大切なことであると承知している。ただし、異なる機関で個人情報を共有することについては、極めて慎重な管理が要求される事務となるため困難である。なお、双方の関係性から、その連携が図られないような事態がある場合には、担当として教育委員会と連携し、良好な関係性の構築に働きかけを行っていく」との答弁。 次に、「5年前から指定管理が始まり、学童保育所で働く人の労働条件などはどのような状況だったのか。また、職員が確保できなかったということがなかったのか伺う」との質疑には、「定例会議の情報交換に努めてきた中で、従事者に対する研修や指導、育成体制、適正な従事者の配置体制等についても評価を行い、確認をしている。また、職員が確保できなかったというような情報は入ってきていない」との答弁。 次に、「審査する人が何となくの感覚で評価しているように思うが、客観的に第三者評価などでしっかり評価してもよかったのではないか」との質疑には、「審査については、指定管理者の選定委員会で決定した事項について、専門部会を編成し行った。公平性、客観性を重視して審査した上で出た数字であり、そのまま尊重し、指定管理者選定委員会へ報告した」との答弁。 次に、「4者それぞれ魅力があって、強みを生かした事業をされていると思う。よい取組は他の会社でも取り入れるなど、どの学童保育所に通っても同じサービスが受けられるということも大事であるが、考えを伺う」との質疑には、「各者のよいところ、または課題を抱えているところについては、定例会議を通じて情報交換を行ってきた。コロナ禍も明け、今後は事業として交流できるよう協議していきたい」との答弁。 次に、「学童保育所で働いている方の声を聞いていくことが重要であると思うが、どのように考えるか」との質疑には、「従業員の声を直接聞くことは難しいが、定例会議で情報収集に努めている。処遇改善は、都や国の動きも含めて、市としても継続的に考えていく課題だと捉えている」との答弁。 最後に、「指定管理者と施設管理者である学校長との調整などを担っていただきたいが、どのように考えるか」との質疑には、「学校、教育委員会と市長部局の中でしっかり連携を図っていくことは重要であると認識している。担当課と教育委員会が連携を図り、同じ学校内で児童が過ごしていることから、よい環境となるように努めていきたい」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第69号から議案第72号までの4件は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第73号「青梅市自立センターの指定管理者の指定について」申し上げます。 まず、「公募によらない特例での選定となるが、委託料はどのように定めているか伺う」との質疑には、「指定管理者とは青梅市自立センターの管理に関する年度協定を結んでおり、その中で必要な経費を定めている」との答弁。 次に、「委託料は年々上がっているのか、または同額なのか伺う」との質疑には、「人件費については青梅市の職員の給料表に準じているため、職員の給料が上昇した分、上がっている。また、退職者が出た年度については、退職金を支払う必要があるため増額している」との答弁。 次に、「サービスの提供について、利用者満足度アンケートなどは行っているのか伺う」との質疑には、「日頃より利用者や家族からの個々の相談に随時応じるとともに、サービス向上のため、懇談会や利用者アンケートなども行っている。苦情等はほぼなく、良好な管理運営を行っていると判断している」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第73号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第75号「青梅市総合体育館および青梅市体育施設の指定管理者の指定について」申し上げます。 まず、「選定に当たって、応募が1団体となった要因について伺う」との質疑には、「3団体が施設見学会に来られた。応募しなかった理由について、1つの団体は、市の求める水準を満たせないと判断したとのことである。もう一者については、会社の事情と市の対象施設の規模に対する体制を築く時間がなかったことが理由と聞いている」との答弁。 さらに、「対象施設に水泳場も含まれているが、水泳場管理は体育施設管理の業界の中でも特殊なため、その管理を分割することにより、水準を満たせる業者が増え、競争の原理が働いていくと思うがいかがか」との質疑には、「東原水泳場には駐車場がなく、夏期には隣接の球技場を駐車場として使用しているため、別々の事業者であると非常に難しいところがある。なお、令和元年から屋外スポーツ施設、体育館及び水泳場を一緒に管理しているが、特に問題はなく、スケールメリットを含めて良好である」との答弁。 次に、「選定資料の評価欄にはよいことばかり書いてあるが、課題などはなかったのか」との質疑には、「課題については、毎月の打合せの中である程度解決できる。今回は選定ということで、企画提案に期待する部分で、結果的によいことが評価されたと捉えている」との答弁。 さらに、「令和元年から5年間この企業が指定管理を行って、直営よりよかったというような感想があれば伺う」との質疑には、「直営より身軽に対応し、実施している印象がある。特に自主事業のパートナーズスクールは充実しており、直営では対応できないものである」との答弁。 最後に、「施設改善を含め、魅力ある公共施設にしていくための具体的な提案などについて、どのように捉えているか伺う」との質疑には、「従前より施設の老朽化に対する整備が課題であり、指定管理者からも、この5年間の実績を踏まえて一緒につくり上げていこうという提案も受けており、心強いと感じている」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論については、まず、「応募が1団体であり、競争の原理が働かず、好ましい状況が生まれなかったと見られる。指定管理をより有効にするために、もう少し市の工夫があってもよかったと考え反対する」との発言。 次に、「5年間の実績、評価もよく、自主事業など努力されていた。今後もこの事業者に頑張っていただきたい」との発言がありました。 以上で討論を終結し、採決の結果、議案第75号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で福祉文教委員会の議案審査報告を終わります。 ○議長(島崎実) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第58号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第58号に対する討論を終結いたします。 これより議案第58号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第58号「令和5年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第59号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第59号に対する討論を終結いたします。 これより議案第59号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第59号「令和5年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第2号)」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第67号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第67号に対する討論を終結いたします。 これより議案第67号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第67号「青梅市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第69号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第69号に対する討論を終結いたします。 これより議案第69号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第69号「青梅市学童保育所の指定管理者の指定について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第70号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第70号に対する討論を終結いたします。 これより議案第70号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第70号「青梅市学童保育所の指定管理者の指定について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第71号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第71号に対する討論を終結いたします。 これより議案第71号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第71号「青梅市学童保育所の指定管理者の指定について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第72号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第72号に対する討論を終結いたします。 これより議案第72号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第72号「青梅市学童保育所の指定管理者の指定について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第73号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第73号に対する討論を終結いたします。 これより議案第73号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第73号「青梅市自立センターの指定管理者の指定について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第75号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 第6番ぬのや和代議員。 ◆第6番(ぬのや和代) 議案第75号「青梅市総合体育館および青梅市体育施設の指定管理者の指定について」、反対の立場で討論いたします。 青梅市には、アリーナをはじめ3か所のプール、4か所の球技場とスタジアム、2つの運動場、合計11施設の体育施設があります。今回、指定管理者の選定が行われ、前回に引き続き青梅市スポーツ施設運営パートナーズが指定されることになります。対象となる11施設にはプールも3か所含まれていて、一括して1者を指定管理者とすることは、管理の難易度を高め、業者が入札に参加することが難しくなります。競争の原理を失わせることになります。今回も募集に際し3者の見学があったものの、最終的には1者の応募しかなかったそうです。 青梅市の学童保育所の指定管理は1か所ごとに募集がされています。あきる野市では、スポーツ施設の指定管理者は1か所ごとの募集となっています。細分することで中小の会社の応募の機会が発生し、質を高める競争が行われることを期待します。 今回の指定管理者選定に当たり、選定の方法が不適切であったと考え、議案第75号に反対いたします。 ○議長(島崎実) ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第75号に対する討論を終結いたします。 これより議案第75号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。    〔投票〕 ○議長(島崎実) 押し間違いはありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成22人、反対1人。よって、議案第75号「青梅市総合体育館および青梅市体育施設の指定管理者の指定について」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第84号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第84号に対する討論を終結いたします。 これより議案第84号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認めます。よって、議案第84号「青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第29 陳情5第7号 「ガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税・軽油取引税への消費税課税停止・見直しを求める意見書」を政府に送付することを求める陳情書 △日程第30 陳情5第8号 「再審法(刑事訴訟法の再審規定)改正の促進を国に求める意見書」の提出を求める陳情書 ○議長(島崎実) これより委員会陳情審査報告を行います。 日程第29、陳情5第7号及び日程第30、陳情5第8号の2件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各陳情につきましては、さきに総務企画委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。総務企画委員長鴨居たかやす議員。    〔総務企画委員長登壇〕 ◆総務企画委員長(鴨居たかやす) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、去る12月12日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、陳情5第7号「「ガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税・軽油取引税への消費税課税停止・見直しを求める意見書」を政府に送付することを求める陳情書」について申し上げます。 まず、「トリガー条項を発動した場合のメリット、デメリットを伺う」との質疑には、「トリガー条項が発動された場合、ガソリン価格については低減されることになると思われるが、市としては地方揮発油譲与税が減少となる」との答弁。 関連して、「青梅市では令和4年度決算の地方揮発油譲与税として6349万9000円の歳入であったが、どれくらい影響を受けるか伺う」との質疑には、「1リットル当たり0.8円分の暫定税率が引き下げられるため、令和4年度決算で試算すると970万円余の減が見込まれる」との答弁がありました。 次に、意見について申し上げます。 まず、「現在、国においてトリガー条項の発動について協議が続いているが、原油価格高騰と併せて物価高騰も市民生活の負担の要因となっている。基本的には国の動向を見守りたいとは思うが、発動による税収減などが懸念される一方で、2021年10月に公表された第一生命経済研究所の「トリガー条項発動のマクロインパクト」の分析によると、家計や企業の税負担が軽減されることにより経済が活性化され、民間需要の拡大により、ほかの部分での税収増につながるという試算が示され、短期的な地方経済活性化策として検討すべきとのことである。国も実務者を交えた検討段階にあり、青梅市議会としても、国での議論を促進する意味で、本陳情を採択すべきだと考える」との発言。 次に、「コロナ危機に加えて、物価の高騰が国民の暮らし、中小企業を直撃して、日本経済は先が見えない苦境に立たされている。ガソリン価格が高騰した場合、揮発油税を減税するトリガー条項の発動を含め、卸売価格を引き下げる対策が必要である。この陳情にあるように、政府は燃料油価格激変緩和補助金を2024年4月末まで延長する方向だが、この延長は一面では歓迎されるが、石油元売事業者、輸入事業者を対象としているため、補助金の支給幅どおり小売価格が抑制されていないのが現状である。このことから、補助金の延長ではなく、ガソリン税の上乗せ分の課税を停止するトリガー条項の発動とガソリン税に消費税がかかっている仕組みを廃止し、減税を求める声が広がっている。二酸化炭素の排出量を減らさなければいけないときに、ガソリン価格を安くしていいのかという意見もあるが、中小零細業者、地方経済の暮らしや商売、営業を守ることが、物価高騰、燃料高騰対策として何より大事だと思うので、陳情は採択すべきである」との発言。 次に、「ガソリンを使う乗用車、トラック等を使う運送業の方々は助かると思うが、重油を使うビニールハウス、また、青梅市では直接関係ないかもしれないが、漁船で漁をされている方々にはメリットは生まれてこないと思う。また、灯油も含まれていないということなので、これから寒くなる季節、灯油をたくさん使う家庭もあるかと思うので、そうした家庭には波及してこないと思う。現在、自由民主党、公明党、国民民主党の3党で実務者協議が行われていると思うが、トリガー条項を発動するには法改正が必要になると思われる。また、青梅市においては、地方揮発油譲与税に約1000万円の影響が出るとの試算をしている。気持ちは十分理解するが、現在、国でいろいろな議論がされているので、これを注視しながら、その推移を見守っていくというところで、趣旨採択としたい」との動議が提出されたため、本動議について採決した結果、賛成多数により陳情5第7号はその趣旨を採択すべきものと決しました。 次に、陳情5第8号「「再審法(刑事訴訟法の再審規定)改正の促進を国に求める意見書」の提出を求める陳情書」について申し上げます。 まず、「令和4年2月定例議会において同様の陳情が議題となっているが、その後の状況の変化について伺う」との質疑には、「国において、令和4年7月に改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会が設置され、その中で再審法の改正を含む議論がされている。特に令和5年11月8日に開催された第9回会議において、再審請求審における証拠の開示に関して議論がされたものと承知している」との答弁。 次に、「陳情書に刑事訴訟法の再審に関する条文が19条だけと記載されているが、どのような問題があるのか伺う」との質疑には、「この陳情に記載されている内容は、日本弁護士連合会においても問題点として指摘している。しかしながら、再審制度の在り方とは、一般的に確定判決による法的安定性の要請と個々の事件における是正の必要性との調和点をどこに求めるかに関わるものであり、様々な角度から慎重に検討すべきものであると考えられているのではないかと認識している」との答弁。 次に、「陳情書に、地方自治法第99条の規定により陳情いたしますと記載があるが、この地方自治法第99条の規定の内容と、それについての考えを伺う」との質疑には、「地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されている。規定についての考えとしては、憲法及び地方自治法には地方自治についての規定があり、その一つとして、国は国家の存立に関わる事務を行い、普通地方公共団体は住民に身近な事務を行うという役割がある。その趣旨は、国と地方公共団体はそれぞれ担うべき事務を遂行するというものだが、その前提として、お互いの事務を尊重すべきであると解される。それゆえ、地方自治法第99条が「普通地方公共団体の公益に関する事件」というように限定しているのは、そのような点にあるのではないかと考える」との答弁がありました。 次に、意見について申し上げます。 「袴田事件が事件発生後半世紀以上たって再審の決定が出たが、これほどの時間を要するのは、再審制度に多くの課題があるためと指摘されている。刑事裁判と違って、検察側から手持ちの証拠を開示する義務がなく、弁護側の立証を難しくしていることから、日本弁護士連合会は、証拠開示の制度化や再審開始決定に対する検察側の不服申立ての禁止を求めている。私の調べたところでは、令和5年10月10日現在、155議会で意見書が採択されており、日本弁護士連合会が令和5年6月6日に開催した再審法改正を求める院内集会に対して、100人を超える超党派の国会議員より挨拶や賛同メッセージが寄せられたとのことである。青梅市議会としても、冤罪防止や無実の人の救済のため、この陳情を採択し、国に意見を上げることが大事であると思う」との発言がありました。 以上の発言の後、採決を行った結果、賛成少数により陳情5第8号は不採択すべきものと決しました。 以上で総務企画委員会の陳情審査報告を終わります。 ○議長(島崎実) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対しまして、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより陳情5第7号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、第7番みねざき拓実議員。    〔第7番議員登壇〕 ◆第7番(みねざき拓実) 陳情5第7号「「ガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税・軽油取引税への消費税課税停止・見直しを求める意見書」を政府に送付することを求める陳情書」について、採択すべきとの立場から、日本共産党青梅市議団を代表して、趣旨採択とする委員長報告に反対の意見を述べます。 トリガー条項の発動要件は、総務省が毎月発表しているガソリンの全国平均の小売価格が3か月連続で1リットル当たり160円を上回った場合です。その場合に、1リットル当たり53.8円のガソリン税のうち、特別税率分の25.1円が課税されなくなります。しかし、3か月を超えてもトリガー条項が発動されないのは、トリガー条項が導入された翌年の2011年に東日本大震災が発生し、その復興財源を確保するために条項が凍結されたままです。そして、震災発生から10年以上経過した今でも凍結されたままで、ガソリンの消費者にとって大きな負担になっています。 現在の物価高による市民の生活苦は著しく、まさに災害に匹敵するような状況ではないでしょうか。そのような中で、地元住民や中小事業者、個人事業者などの暮らしや仕事を守るための施策は重要です。ガソリン税はトリガー条項があるため、本来なら当然課税を停止すべきものですので、なぜ凍結を解除しないのかという国民の不満が膨れ上がっています。 また、ガソリン税や軽油取引税にも消費税がかけられているという二重課税は、以前からその不合理性が指摘されていました。自分が払う税金にさらに10%の税金がかかるというのはおかしな話です。二重課税をやめれば、ガソリン税の部分で1リットル当たり5.38円の消費税は課されなくなります。 本来は、電気自動車などのガソリンに頼らない乗り物を増やしていかなければなりませんが、現状は能力やインフラが十分ではなく、価格も高いため、多くの人がガソリンを使用した乗り物に依拠し、暮らしや仕事に欠かすことのできないものになっています。トリガー条項の発動という通常やるべきことをやって、二重課税の不合理を解消するというのは、多くの人に共有できる願いだと思います。この願いを実現するためには、意見書を国に提出し、市民が困っていることを伝えることが大切ではないでしょうか。 以上により陳情を採択すべきとの意見とします。 ○議長(島崎実) 次に、第6番ぬのや和代議員。 ◆第6番(ぬのや和代) 陳情5第7号に対し、委員会結論、趣旨採択に反対して、採択すべきと考える立場で討論いたします。 今回のガソリン価格高騰は、2022年3月、ロシアによるウクライナ軍事侵攻に始まった原油の品薄に端を発し、2年近く続いております。2022年7月の参議院議員選挙では、立憲民主党は生活安全保障を政策のテーマに掲げ、その中で、物価高と闘い、暮らしを守ることを一番の柱に据えました。具体的に、当時品薄のため価格の高騰が始まった小麦とガソリンを対象とするものでした。ガソリンについてはトリガー条項を発動し、ガソリン価格を下げるという政策を提案いたしました。 ガソリン1リットル当たりの税金は約3割で、これにまた消費税の10%がかかっている現状です。ガソリン1リットル当たりの税金のうち、ガソリン税28.7円、石油石炭税2.8円、暫定税率というトリガー条項で外すことができる税率が25.1円の合計56.6円が1リットルのガソリンに加わります。これに消費税を加えますと、約4割が1リットル当たりの税金価格となります。ですから、たとえ原油価格が高騰しても、減税をすればガソリン価格の急激な高騰は防げるわけです。 ガソリンの平均価格が160円を3か月以上上回れば、暫定税率を廃止する。そして、3か月130円を下回れば復活する。これがトリガー条項の仕組みでした。ところが、東日本大震災の復興資金を確保するため、暫定税率は凍結されました。今回政府は、トリガー条項凍結解除について検討しましたが、トリガー条項の凍結を解除して発動することはせずに、原油元売に補助金を出して価格を下げさせました。シンプルにしたほうがよいと思います。ガソリン購入時の消費税は、もともと価格の3割に当たる税金にさらに消費税をかけているという二重取りの状態となっています。 今回、陳情5第7号の内容は極めて妥当なものであり、この内容で政府に意見書を提出するだけの価値があるものと考えます。 ○議長(島崎実) 次に、第9番目黒えり議員。    〔第9番議員登壇〕 ◆第9番(目黒えり) 陳情5第7号「「ガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税・軽油取引税への消費税課税停止・見直しを求める意見書」を政府に送付することを求める陳情書」に賛成の立場から、趣旨採択に反対の討論を行います。 物価高で家計が苦しい中、ガソリン価格は依然高い水準を保ったまま、一向に値下がりする兆しがなく、国民の家計、運送会社に大きな打撃を与え続けています。対策として、政府は補助金を使った物価高対策を行っていますが、問題もあります。ガソリンなどの価格抑制策の実施過程でも、補助金が価格抑制に使われず、元売会社の利益補填などに回ったり、多額の事務経費、余計なコストがかかったりしているような問題が明らかになっていることに、世論は補助金ではなくガソリン減税を求めると、声は日に日に高まっています。 トリガー条項凍結解除による減税のほうが合理的な上、160円を3か月連続上回ったときという対策する基準、やめる基準及びその手続が明確で、いつまで続けるのかが見通せない補助金より実効性があり効果的であると考え、本陳情を採択すべきであり、趣旨採択に反対いたします。 ○議長(島崎実) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。 第3番寺島和成議員。    〔第3番議員登壇〕 ◆第3番(寺島和成) 陳情5第7号「「ガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税・軽油取引税への消費税課税停止・見直しを求める意見書」を政府に送付することを求める陳情書」につきまして、委員長報告のとおり趣旨採択とすることに賛成の立場から意見を申し述べます。 本陳情の目的でありますガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税、軽油取引税への消費税課税停止、見直しという趣旨に対しましては賛同するところでございますが、この前提を踏まえた上で、本陳情の願意であります、意見書を国に提出することにつきましては、次の理由により、現時点においては慎重に対応したほうがよいと考えます。 まず、トリガー条項の発動により、ガソリン、軽油価格が低減されることにより、税負担は軽減されますが、一方で、重油やこれからの寒い季節に御家庭で使用される灯油は対象にならないということで、課題があると考えます。 次に、トリガー条項を発動させるには法改正が必要となり、一定の時間がかかりますので、機動的な対応が難しいと思われます。 また、地方揮発油譲与税においても影響を及ぼす状況とのことで、このことについても課題があると思われます。 以上のことから、国の動向を注視しながら、現時点においては趣旨採択とすることが適切であると考え、委員会審査結果の趣旨採択に対しての賛成の討論といたします。 ○議長(島崎実) ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、陳情5第7号に対する討論を終結いたします。 これより陳情5第7号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する委員長報告は趣旨採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。    〔投票〕 ○議長(島崎実) 押し間違いはありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成16人、反対7人。よって、陳情5第7号「「ガソリン価格の高騰対策として、トリガー条項の発動とガソリン税・軽油取引税への消費税課税停止・見直しを求める意見書」を政府に送付することを求める陳情書」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情5第8号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、第4番茂木亮輔議員。    〔第4番議員登壇〕 ◆第4番(茂木亮輔) それでは、陳情5第8号「「再審法(刑事訴訟法の再審規定)改正の促進を国に求める意見書」の提出を求める陳情書」についての委員長報告に対し反対し、採択すべきという立場から討論を行います。 まず、刑事事件における再審という制度は、人権擁護の理念に基づいて、誤った判決により有罪の確定判決を受けた冤罪被害者を迅速に救済することを目的とする制度であります。そもそも論として、我々人は完全な存在ではありません。それがゆえに、どんなに審議を尽くしたとしても、結果的に冤罪を100%排除することは不可能であります。だからこそ、誤った判決による冤罪被害者を救済するための最終手段であり、刑事手続における最後の人権保障である再審法を常に改善し、冤罪被害者を1人でも減らすための努力を立法に関わる人間は怠ってはなりません。 しかしながら、今回提出された陳情書にも記載されているように、現行の再審法には多くの不備があり、長年の間改善されることもなく、司法の世界でも問題視されてきた経緯があります。その陳情書に記載されている内容に対しては、この場で詳細の賛否を述べることはいたしませんが、今回の意見書の提出を見送ると判断した議員の皆様も、現行の再審法が一切の改正を必要としない、完全無欠の法律であると考える方はいないかと思います。 では、なぜ見送るべきと判断したのか。委員会での発言内容を確認したところ、委員1名から採択に賛成する意見があった一方で、採択に明確に反対する発言をされた方はおりませんでした。それゆえに、なぜこの陳情書を不採択とされたのかは、理由は明確に私には分かりません。そのため、これは私の憶測となってしまいますが、令和4年にも同趣旨の再審法に関する陳情書について議会に提出されており、その際の総務企画委員会記録を確認するに、誰もが改正することへの必要性を理解しているにもかかわらず、市議会では、国会にて扱う案件であり、その議論の成り行きや判断を見定めるべきだという静観論や、市議会としてどのように扱うべきか苦慮した上での不採択という消極論が理由の一つになっていたのではないかと思います。 また、今回の意見書の提出要件は、地方自治法第99条により、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見を国等に提出できるとあり、不採択にされた委員も、この要件を満たしていないからということも、採択を見送った一つの理由だったのではないかと推察するところであります。 今述べたように、本件を市議会としてどう扱うべきか、国会の成り行きを見守るべきか、また、本件の地方公共団体における公益性についても、私も初めは明確な答えを出すことができませんでした。しかし、この再審法について、そして、現行の刑事訴訟法における冤罪の歴史とその経緯を調べるうちに、やはりこのままにしてはいけないと考えるようになりました。というのも、再審法の改正によって、罪もない冤罪によって失われる可能性をはらんだ尊い命を1つでも多く助けることは、少なからずとも地方公共団体の公益に結びつくと私は確信したからであります。 では、なぜそう断言できるかといえば、本件が国会案件であるとはいえ、この青梅に住む全ての方々もひとしく冤罪によって人権侵害を被る可能性をはらんでいるからであります。だからこそ、その可能性を1%でも減らすために、再審法改正の促進を国に求めることは、これ、まさしく青梅市民の方々の自由と命を守るために、青梅市議会ができる数少ない公益性のある行動であると言えるのではないでしょうか。 この主張を裏づけるように、数年前より、各地域の地方議会においてもこの再審法改正の促進を促す意見書や要望書が国会へ多数提出されており、地方議会としての意見をしっかりと伝える行動が見られます。その具体的な件数を見ると、2022年1月12日現在で77議会が、今年、2023年4月19日現在で127議会が、同年10月10日現在で150議会が、そして、最新のデータである同年12月7日現在でも160議会が再審法の改正を求める意見書や要望書を国会等に提出しております。こういった動きを見れば、我々青梅市議会も、座して国会の動きを静観するのではなく、国政における議論をより促すためにも、こういった意見を積極的に採択し、青梅市として国会に声を上げることが今必要とされているのではないでしょうか。 私たちは忘れてはいけません。今こうしている1分1秒の間にも、冤罪被害者の方々の人生は、誤った判決により尊い一個人の人生を削り取られ、そして、国家による人権侵害のはざまの中で、幾つもの命が消えていってしまっている現実に、いま一度向き合わなければなりません。 また、この場でもう一つ述べておかなければならないことがあります。青梅市議会では先日、「ガザ地区における平和の早期実現を求める決議」を全会一致で可決しました。遠い異国の地で、今もなお戦闘によって一般市民や多くの子どもたちの尊い命が奪われております。我々にとって遠く離れた異国の地の話でありますが、青梅市議会では、全世界の平和と命という重さを尊重すべく、全ての議員が声を上げて決議いたしました。青梅市議会はそんな心優しい議会であり、私もその一員であること、大変誇らしく思います。 この決議と本陳情による意見書の提出とでは、性質は異なるかもしれませんが、これらの本質を見定めれば、再審法改正の促進を求める意見書も、遠く離れた異国の地で起きている紛争の停戦を求める平和決議も、目的は同じく、尊い人の命を守るために青梅市議会ができる重要な意思表示の一つではないでしょうか。ですから、冤罪による被害者を1人でも減らすための意見書と異国の地で失われる命を1つでも減らすための決議を採択する上で、その結論に違いが生まれることはあってはならないと私は考えます。もしその違いがあるのであれば、この2つの案件における命の価値に何かしらの差があったということなのでしょうか。 大事なことなので、もう一度繰り返します。異国の地の紛争で失われる命を1つでも減らすために紛争をやめるべきとする平和決議を採択し、冤罪被害者の方が誤った判決によって、その人の自由と命が削り取られるような事態を1つでも減らし、日本国民の人権を守るための再審法の改正を促進する意見書に不採択の結論を下すのであれば、それは明確に両者の命の重さに差をつけた上での判断であり、私としてはどうしても納得がいきません。どれだけ考えてみても、今の私には、この2つの案件によって失われる命の重さの違いをつけることができません。ゆえに、紛争の停戦も再審法の改正も、一日でも早く実現することを心から願います。 これまで私の思いを述べてきましたが、当然、それぞれの議員の方々の判断は何よりも尊い決断であると理解しております。しかしながら、国家権力による究極の人権侵害を防ぐための極めて人道的な案件に関してだけは、政党や会派などの垣根を越えて、全会一致で青梅市議会として声を上げることが一番の理想であると、今はただただ思い願うばかりであります。 改めて申し上げます。今この間にも、冤罪被害者の方々の自由と命は刻一刻と削られております。その状況を何とか打開するためにも、ガザ地区における平和決議と同様に、地方議会から声を上げなくてはなりません。それゆえに、本案件を本議会において何とか、どうにか採択すべきという意見を述べまして、陳情5第8号「「再審法(刑事訴訟法の再審規定)改正の促進を国に求める意見書」の提出を求める陳情書」に関する委員長報告に対する私の反対討論とさせていただきます。 ○議長(島崎実) 次に、第5番井上たかし議員。    〔第5番議員登壇〕 ◆第5番(井上たかし) 陳情5第8号「「再審法(刑事訴訟法の再審規定)改正の促進を国に求める意見書」の提出を求める陳情書」について採択するべきとの立場から、日本共産党青梅市議団を代表して、陳情を不採択とする委員長報告に反対する意見を申し述べます。 本陳情では、再審法の改正により、1、再審のため全ての証拠を開示すること、2、再審開始決定に対する検察の不服申立てを禁止すること、3、再審における手続を整備することの3点が求められています。 冤罪により人権が侵害されることがあってはならないことは言うまでもありません。ところが、これまで捜査機関や司法の誤った判断などにより、数多くの冤罪事件が発生してきた経緯があります。そのような場合に冤罪被害者を救済する再審という制度について、陳情が指摘するとおり、行うべき整備が行われてこなかったことはこれまでも長い間問題となってきました。事件において圧倒的に多くの証拠を有する捜査機関に対して、有罪を覆すために必要な証拠開示の基準や手続が明確になっていないこと。再審開始の基準も裁判官、裁判所ごとの裁量となっており、事件により再審格差と呼ばれる差が生じていること。これは言い方によっては「再審ガチャ」と言われているそうです。そして、長い年月を経て、ようやく再審開始の決定がなされた場合にも、検察による抗告の手続によってさらに時間がかかり、時には再審開始決定が取り消されてしまうことがあるということは、再審法に瑕疵がある状況と言えます。 特に、現在大きな局面を迎えている袴田事件のように、冤罪被害者やその御家族が高齢になっていることも鑑みず、再審開始決定に抗告を行い、再審の開始自体を妨げる検察の姿勢は、許し難い人権侵害と言わざるを得ません。なぜなら、再審開始が決定される時点で、再審開始には相当な客観的事由があり、その決定に不服があるのであれば、再審の中で反論を行うべきだからです。 我が国において裁判が公平公正に行われるために、そして、国民にとって最も尊重されるべき人権に関わる重大な問題に関する法整備が遅々として進まない状況について、その促進を求める市議会の意見書を提出することは公益に資するものです。何よりも、万が一にも青梅市民がこのような状況になることを防ぐために重要なことではないでしょうか。 冤罪事件の救済は、公正な社会正義の観点から、多くの人が支援することによって実現するものであり、ここに私利私欲はありません。はね返されても諦めずに頑張る方々の粘り強い努力こそが原動力となり、国民に理解を広めていきます。 本陳情に取り組まれている方々も、粘り強くこうした運動に取り組まれているものと理解し、以上の理由から、本陳情を採択することは極めて重要であることを改めて申し述べまして、私の意見とします。 ○議長(島崎実) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、陳情5第8号に対する討論を終結いたします。 これより陳情5第8号を押しボタン式投票により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。    〔投票〕 ○議長(島崎実) 押し間違いはありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) なしと認め、以上で投票を終了いたします。 投票総数23人、賛成18人、反対5人。よって、陳情5第8号「「再審法(刑事訴訟法の再審規定)改正の促進を国に求める意見書」の提出を求める陳情書」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(島崎実) 以上で12月定例議会の議事を全部終了いたしました。 お諮りいたします。 明12月28日から令和6年2月19日までを休会とし、2月20日午前10時より本会議を開きたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島崎実) 御異議ないものと認め、明12月28日から令和6年2月19日までを休会とし、2月20日午前10時より本会議を開くことに決しました。 本日はこれをもって散会いたします。
    △午後3時31分 散会――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。         青梅市議会議長  島崎 実         青梅市議会議員  山崎善信         青梅市議会議員  片谷洋夫         青梅市議会議員  長谷川真弓...