△日程第7 議案第73号 青梅市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
△日程第8 議案第74号
青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例
△日程第9 議案第75号
青梅市議会議員の
議員報酬および
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
△日程第10 議案第76号 青梅市一般職の
任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
鴨居孝泰) 次に、日程第4、議案第51号から日程第10、議案第76号までの7件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに
総務企画委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。
総務企画委員長阿部悦博議員。 〔
総務企画委員長登壇〕
◆
総務企画委員長(
阿部悦博) ただいま議題となりました議案7件につきましては、去る12月7日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 議案審査に当たり、担当から議案の補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 初めに、議案第51号「
青梅市議会議員および
青梅市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「今回の改正については、物価高騰という理由もあると思うが、青梅市における実績はどうか伺う」との質疑には、「上限額まで利用した実績はない」との答弁。 次に、「
選挙運動に係る
公費負担の限度額を引き上げても実績がないと請求できないのだが、そのほかの支出等について公平性は保たれているのか伺う」との質疑には、「
選挙運動に関する収入及び支出の報告書を提出することになっており、その内容については確認しているため、公平性は保たれている」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第51号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第52号「
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」につきまして申し上げます。 まず、「給料月額7割措置とのことだが、水準、基準の考え方について伺う」との質疑には、「国における俸給月額7割措置については、平成30年8月の人事院の意見書を踏まえて講じられた。意見書の考え方では、60歳を超える職員の給与水準について、民間企業における
高齢期雇用の実情を考慮し、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に設定することが適当であり、
賃金構造基本統計調査及び
職種別民間給与実態調査の結果を踏まえ、制度設計したとされている」との答弁。 次に、「
特定管理監督職群というのを定めれば、60歳以降も管理職に就くことが可能になる
特例任用制度があると思うが、青梅市では定めているのか伺う」との質疑は、「
役職定年制に関する
特例任用については2つの方法がある。この
条例改正案では、職務の遂行上の特別の事情がある場合等の
特例任用については定めているが、
特定管理監督職群に属する職員の
特例任用については定めていない」との答弁。 関連して、「
特例任用の規定は、市長の施策を推進するために必要な場合に備えて定めたということだと思うが、人材不足と捉えられないようにしてもらいたいが、どうか伺う」との質疑には、「職務の遂行上の特別な事情、支障がある場合はこの制度を適用するが、その際、説明ができる形での判断が必要と考える。また、人材育成は非常に重要なことであり、現在も適正に実施しているが、
人材育成計画に基づき今後も確実に実施していく」との答弁。 次に、「今後の
新規採用者への影響について伺う」との質疑には、「組織の新陳代謝を踏まえて、
定年退職者や再
任用終了者の状況なども考慮しつつ、
職員採用計画に基づき
新規採用者の継続的な確保に努める」との答弁。 次に、「
管理監督職を務めた職員が
役職定年制により係長職になるということで、若手職員の昇任などについても影響してくると思うが、どうか伺う」との質疑には、「役職定年となる職員については、主査職等で配置するなど活用方法を工夫することにより、昇任機会を確保しつつ、組織の運用を図ることが可能であると考えている」との答弁。 次に、「60歳を迎える職員に対する
職務継続等の意思確認については、いつ頃行うのか伺う」との質疑には、「60歳に達した年度の翌年度から職員の
勤務条件等が大きく変わることを踏まえ、59歳の職員に対して60歳以降の任期、給与、
退職手当等に関する情報を提供するとともに、職員一人一人に勤務の意思の確認を行っていきたい」との答弁。 次に、「これまで60歳で定年となり
退職手当が支給されていたものが、今後65歳で支給となると、勤務期間が長い分
退職手当の金額も多くなると思うが、考えを伺う」との質疑には、「
退職手当の基本額は勤続期間35年が上限となっている。60歳の時点で勤続期間が35年に達していない職員については、若干増えることも考えられるが、全体としては大きく影響しないと考えている」との答弁。 最後に、「今後の
人事考課等のやり方について見直す必要があるのではないかと思うが、考えを伺う」との質疑には、「
定年引上げの制度導入を踏まえ、状況を把握しながら的確に進めていく」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第52号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第71号「令和4年度青梅市
モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)」につきまして申し上げます。 「給与改定に伴う補正とのことだが、増減の具体的な理由を伺う」との質疑には、「給与改定のほか、職員の
新陳代謝等による増減の精査を行い、実績及び今後の見込みに基づき整理した」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第71号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第73号「青梅市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「
期末手当と
勤勉手当がある中、
勤勉手当で実施した理由を伺う」との質疑には、「東京都
人事委員会勧告において、
民間従業員の特別級における
考課査定分の割合及び国の勧告内容を考慮し、
勤勉手当で行うことが適当であるとされていることに準じた」との答弁。 次に、「
勤勉手当の改定分も含めて、
会計年度任用職員への今後の対応について伺う」との質疑には、「毎年4月1日に報酬単価の改定を行っているので、その中で今回の
改正内容等を踏まえ検討していく」との答弁。 次に、「給料について、主に若年層に適用される給料月額を引き上げるとのことだが、その趣旨を伺う」との質疑には、「公民格差の解消を図りつつ、
人材確保等の観点から初任層に重点を置き、若年層について引き上げる」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第73号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第74号「
青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「今回の具体的な引上げ額と、他市の状況について伺う」との質疑には、「青梅市を含む17市が引上げを行う予定、8市が据置き、1市が未定である。また、影響額については、市長は12万1200円、副市長は10万5600円、教育長は9万6600円の増となる」との答弁。 次に、「一般職の職員に連動して、上げるときは上げ、下げるときは下げるという考え方では、市民に対する説明根拠が不十分だと思うが、考えを伺う」との質疑には、「東京都
人事委員会においては、職員及び
民間従業員の給与等の実態、生計費等の給与決定に関する諸事情について調査研究を行った上での勧告であるため、適正に判断されたと理解する。また、令和4年11月16日に青梅市
特別職報酬等審議会を開催して、その中で市長等の
期末手当の引上げ案を説明して意見を伺ったが、特段異議はなかった」との答弁。 次に、「今回の改正がなされると、東京都の中で青梅市は高いほうになると思うが、状況を伺う」との質疑には、「おっしゃるとおりであるが、青梅市を含む17市で引上げを予定しており、そのうち多くの市は東京都
人事委員会勧告に準じて4.55月となっている状況である」との答弁。 最後に、「青梅市
特別職報酬等審議会へ説明し、意見を伺ったとのことだが、そのときの状況について伺う」との質疑には、「人事院及び東京都
人事委員会の勧告の概要、市長等の給料の状況、議員の
議員報酬及び
政務活動費の状況並びに
期末手当の引上げについてを説明した。その中で、特別職の
期末手当の引上げについて東京都
人事委員会勧告等で示されているのかとの質問があり、勧告には含まれていないが、東京都
人事委員会勧告を踏まえ、一般職と同様の支給割合とする旨の回答をし、その他の質問はなく、理解いただいたと考える」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論については、まず、「職員と連動というだけでは説明が不十分である。人事院が適正に判断されたとのことだが、そのまま特別職に当てはめるのは違うのではないかと思う。他市の状況等を鑑みても、市長等の給与を引き上げることは市民の理解が得られないと考え、反対する」との発言。 次に、「単に
人事院勧告に連動でいいのか、精査する必要があると思う。いろいろと調べた上で決めていただきたいため、反対とする」との発言。 次に、「理事者等が勧告に準ずることについて議論があろうかと思うが、上げるときは上げ、下げるときは下げるという大枠を変えない中での判断ということで、今後いろいろな状況をよく検討していただくことを願い、賛成とする」との発言がありました。 以上で討論を終結し、採決の結果、議案第74号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第75号「
青梅市議会議員の
議員報酬および
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「今回の具体的な引上げ額と他市の状況について伺う」との質疑には、「青梅市を含む12市が引上げを行う予定で、12市が据置き、2市が未定である。また、影響額については、議長が7万5000円、副議長が6万7200円、議員が6万3600円の増となる」との答弁。 次に、「議員についても一般職の職員に連動して、上げるときは上げ、下げるときは下げるという考えか伺う」との質疑には、「おっしゃるとおりである」との答弁。 次に、「今回引上げを行うと、
期末手当の割合は26市の中で上から何番目になるのか伺う」との質疑には、「上から3番目になる」との答弁。 次に、「
人事院勧告における調査対象について伺う」との質疑には、「企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上といったところを対象に調査を行っている」との答弁。 関連して、「
人事院勧告は、官民の格差、物価水準、公平的な資料等に基づいて勧告が示され、それは、特に中小企業、零細企業に大きな影響を与える。客観的な数字を示すことが大事だと認識しているが、考えを伺う」との質疑には、「おっしゃるとおりである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論については、まず、「
人事院勧告に基づく水準をそのまま
議員報酬に当てはめる根拠としては、市民への説明も必要であり、不十分であると考え、反対する」との発言。 次に、「多摩26市中、上から3番目と高い水準になる。一般職の職員に連動して議員も上げていいのだという考え方にはくみすることができない。12市が据え置くのは、市民の生活に寄り添う態度を示していると受け止め、反対する」との発言。 次に、「今まで人事院及び東京都
人事委員会に準拠してきた枠を変えるには議論が足りない。今後、
議員報酬の在り方について検討していく必要があると考えるが、今までの流れに準拠していることを踏まえて賛成する」との発言がありました。 以上で討論を終結し、採決の結果、議案第75号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第76号「青梅市一般職の
任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」につきまして申し上げます。 まず、「青梅市一般職の
任期付職員はどういった職員で、現在何名採用しているのか伺う」との質疑には、「青梅市一般職の
任期付職員は、高度の専門的な知識経験または優れた知見を有する者である。また、現在は採用していない」との答弁。 次に、「
人事院勧告にはそういった職員も対象になる考えが示されているのか伺う」との質疑には、「
人事院勧告に
任期付職員の引上げについても記載されている」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第76号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
総務企画委員会の
議案審査報告を終わります。
○議長(
鴨居孝泰) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第51号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第51号に対する討論を終結いたします。 これより議案第51号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、議案第51号「
青梅市議会議員および
青梅市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第52号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第52号に対する討論を終結いたします。 これより議案第52号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、議案第52号「
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第71号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第71号に対する討論を終結いたします。 これより議案第71号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、議案第71号「令和4年度青梅市
モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第73号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第73号に対する討論を終結いたします。 これより議案第73号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、議案第73号「青梅市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第74号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 第8番
藤野ひろえ議員。 〔第8番
議員登壇〕
◆第8番(
藤野ひろえ) 議案第74号「
青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、日本共産党青梅市議団を代表して反対の立場から討論を行います。 本議案は、市長、副市長、教育長の
期末手当の支給割合を0.1引き上げて、4.55月に改める内容です。引上げ額は、市長が12万1200円で、12月は281万7900円に、副市長は10万5600円アップで245万5200円に、教育長は9万6600円アップで224万5950円が支給されるとのことです。 そもそも公務員の給与については、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保するために、人事院の勧告に基づいて改定される仕組みになっており、東京都
人事委員会も、国の
人事院勧告に準じて報告と勧告を行っています。令和4年は、給料表は4年ぶりに引上げ改定で、特別給(賞与)は3年ぶりの引上げとなりました。日本共産党青梅市議団は、この別に提案された一般職の職員の給与に関する条例改正については、
人事院勧告に基づくものとして賛成をしますが、市長等の特別給は
人事院勧告等の対象とはなっておらず、職員と連動させることに具体的な根拠はありません。 青梅市では、市長等についてこれまでも一般職と連動させてきましたが、ほかの市では異なった判断も行われています。7日の
総務企画委員会の質疑によると、引上げを行わない市が多摩26市中8市あるということでした。これらの自治体の判断の方法や今回引上げが行われなかった理由について、14日に議会事務局に調べていただいたところ、特別職の手当は民間や一般職員とは連動せず、
特別職報酬等審議会に諮って決めるというところが多数であり、日野市、東村山市、多摩市ではそもそも引上げの諮問が行われていないとのことでした。そして、稲城市では、審議会において据置きの答申が示されたとのことでした。日野市や東村山市では3.95月、多摩市や稲城市では4.2月で、職員より低い支給割合であっても引上げはしないという判断が行われたのです。 青梅市の令和2年度の財政力指数は0.839であり、東京市町村自治調査会の資料を見ますと、財政力指数ランキングでは多摩30市町村で下から8番目で、決していいほうではありません。今、市民の暮らしは物価高とコロナ禍で一層厳しくなっています。このようなとき市長の
期末手当の引上げは、市民の理解が得られないと思います。少なくとも今は上げるべきではないとの判断が必要だったのではないでしょうか。 以上をもって反対討論といたします。
○議長(
鴨居孝泰) 次に、第1番寺島和成議員。 〔第1番
議員登壇〕
◆第1番(寺島和成) 議案第74号「
青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、
自民クラブを代表して賛成の立場から意見を申し述べ、皆様方の御賛同を賜りたいと存じます。 本案は、令和4年東京都
人事委員会勧告等における一般職の職員の改定状況を踏まえ、市長、副市長及び教育長の
期末手当の
年間支給月数を0.10月分引き上げるものであります。勧告に当たり東京都
人事委員会は、都内全域の事業所規模50人以上の事業所を対象とした
職種別民間給与実態調査を実施し、職員と
民間従業員の給与等の実態、生計費、その他、給与決定に関する諸事情などの調査研究を行い、正確な比較を行っております。このことから、民間の給与及び特別給の状況等は、今回の勧告に十分反映されているものと理解いたします。 次に、これまで青梅市では、市長、副市長、教育長の
期末手当において、一般職の職員の改定状況を踏まえ、上げるときは上げ、下げるときは下げるといった改定を行ってきている状況であり、実際に過去には下げるときには下げており、今回の改定は3年ぶりに上げるという状況であります。また、本年11月に開催した青梅市
特別職報酬等審議会において、
人事院勧告及び東京都
人事委員会勧告の内容を説明し、あわせて、市長、副市長、教育長の給与等の状況や今回の
期末手当の引上げについても十分に説明を行ったとのことであり、委員からはこれらの説明に対する異論はなかったとのことであります。 これらのことを踏まえ、本議案は市民に対する説明責任を果たす妥当なものであると考え、賛成の立場からの意見といたします。
○議長(
鴨居孝泰) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第74号に対する討論を終結いたします。 これより議案第74号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手多数と認めます。よって、議案第74号「
青梅市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第75号の討論に入りますが、本件につきましては討論の通告がありますので、順次発言を許します。 第5番
みねざき拓実議員。 〔第5番
議員登壇〕
◆第5番(
みねざき拓実) 議案第75号「
青梅市議会議員の
議員報酬および
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について、日本共産党青梅市議団を代表して反対の立場から討論を行います。 今回の改正で、議長は7万5000円の引上げで12月の
期末手当は174万3750円に、副議長は6万7200円の引上げで12月の
期末手当は156万2400円に、議員は6万3600円の引上げで147万8700円が支給されるとのことです。一般職員が
人事院勧告や東京都
人事委員会勧告を踏まえて引き上げられるから、議員も勧告を踏まえて引き上げてもいいというのは少し強引ではないかと感じます。議員は、労働基本権が制約されている公務員とは違います。 公務員の労働基本権は、公務員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという特殊性を有するため、法律により団体交渉権の制限を受けています。そのため、民間のように労使の交渉で給与を決めることができない公務員について、その代償措置として人事院や
人事委員会の給与勧告制度が設けられています。一方、議員は行政側と交渉することなく、
議員提出議案で
議員報酬等は自由に決めることができます。一般職員と議員とでは立場が根本的に違うので、
人事院勧告や東京都
人事委員会勧告は参考程度にとどめ、市民感情を配慮した独自の基準をつくるべきではないでしょうか。 また、今回の勧告は引上げ分を
勤勉手当に配分するとしています。そのため、ボーナスが
期末手当と
勤勉手当から成る職員は引上げ対象になりますが、ボーナスが
期末手当しかない
会計年度任用職員は引上げ対象にはなりません。このことを考えれば、議員について勧告を踏まえたとしても、
期末手当しかない議員のボーナスはどうして引き上げられるのでしょうか。 さらに、青梅市は財政状況が決してよい自治体ではありませんが、多摩26市で3番目に議員の
期末手当の支給月数が多い自治体となっています。1番目が町田市の4.90月分、2番目が武蔵村山市の4.65月分、3番目が青梅市の4.55月分です。市民の理解が得られるとは思いません。やはりどのような基準に依拠するのか、真剣に考えなければならない課題だと思います。引上げ前の水準はそもそも妥当なのかどうか、そして、引上げにどのような基準を用いるのかを検討しなければなりません。 12月7日の
総務企画委員会での質疑によると、多摩26市で議員の
期末手当を引き上げる自治体は12市、据え置く自治体は12市、未定が2市となっています。
人事院勧告や東京都
人事委員会勧告をよりどころとしない自治体は、少なくとも半数はあるということです。青梅市議会もこの難しい課題に向き合い、市民の理解が得られるような方法で
期末手当を決めるべきではないでしょうか。 以上で反対討論とします。
○議長(
鴨居孝泰) 次に、第2番山崎哲男議員。 〔第2番
議員登壇〕
◆第2番(山崎哲男) 議案第75号「
青梅市議会議員の
議員報酬および
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、
自民クラブを代表して賛成の立場から意見を申し述べ、皆様方の御賛同を賜りたいと存じます。 本案は、令和4年東京都
人事委員会勧告における一般職の職員の改定状況を踏まえ、
市議会議員の
期末手当の
年間支給月数を0.1月分引き上げるものであります。勧告に当たり東京都
人事委員会では、民間給与実態調査を実施し、職員と
民間従業員との給与等の正確な比較を行っております。 一方、青梅市においては、独自で
人事委員会を設置しておりませんので、民間との格差を是正するためには、東京都に準じて給与改定を行うことが適切であるとの判断から、これまで特別職の
期末手当について、一般職の職員の改定状況を踏まえ改定を行っており、また、
市議会議員についても東京都
人事委員会勧告等を尊重し、上げるときは上げる、下げるときは下げるといった対応を取っております。 また、本年11月に開催した青梅市
特別職報酬等審議会において、国の
人事院勧告及び東京都の
人事委員会勧告の内容を説明し、あわせて、市長等の給料の状況や
議員報酬、
政務活動費の状況及び今回の
期末手当の引上げについても説明し、異論はなかったとのことであります。 以上のことから、今回の
市議会議員の
期末手当、
年間支給月数を引き上げるとする本議案は、市民に対する説明責任を果たせるものであると考え、賛成の立場からの意見といたします。
○議長(
鴨居孝泰) 以上で通告による討論を終わります。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第75号に対する討論を終結いたします。 これより議案第75号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手多数と認めます。よって、議案第75号「
青梅市議会議員の
議員報酬および
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第76号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第76号に対する討論を終結いたします。 これより議案第76号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、議案第76号「青梅市一般職の
任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第11 議案第53号 青梅市
空家等対策の推進に関する条例
△日程第12 議案第54号
青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例
△日程第13 議案第55号 青梅市
有料自転車等駐車場の
指定管理者の指定について
△日程第14 議案第56号
市道路線の廃止について
△日程第15 議案第57号
市道路線の廃止について
△日程第16 議案第58号
市道路線の認定について
△日程第17 議案第59号
市道路線の認定について
△日程第18 議案第60号
市道路線の認定について
△日程第19 議案第61号
市道路線の認定について
△日程第20 議案第62号
市道路線の認定について
△日程第21 議案第63号
市道路線の認定について
△日程第22 議案第70号 令和4年度青梅市
下水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(
鴨居孝泰) 次に、日程第11、議案第53号から日程第22、議案第70号までの12件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに環境建設委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。環境建設委員長
大勢待利明議員。 〔環境建設委員長登壇〕
◆環境建設委員長(
大勢待利明) ただいま議題となりました議案12件につきましては、去る12月7日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 議案の審査に当たり、担当から補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 なお、議案第56号から議案第63号までの8件につきましては、審査に先立ち、現地視察を行い、視察により明らかになった点も踏まえて質疑を行いました。 初めに、議案第53号「青梅市
空家等対策の推進に関する条例」について申し上げます。 まず、「市内の空き家の件数の把握状況について伺う」との質疑には、「空き家の実態を把握するため、市内全域を対象にした調査を2回実施した。1回目は平成24年度から25年度にかけて実施し、空き家戸数は1195棟、空き家率は3.4%であり、2回目は令和2年度に実施し、空き家戸数は1010棟、空き家率は2.1%であった」との答弁。 次に、「条例制定の理由とメリットについて伺う」との質疑には、「空き家対策は、所有者等が第一義的に対応すべきものであるが、空き家の発生予防と状況把握には広く市民の協力が必要であり、条例制定は市民の協力を得る方法の一つである。条例制定のメリットは、市民等に責務や役割とともに、空き家問題に向き合っていただくというお願いができること、市が空き家問題を認識し、対策を講じているということを改めて周知できること、
空家等対策の推進に関する特別措置法の措置に加え、勧告前の意見聴取など市独自の機会を設けることで、より多くの適正管理を促す機会を設けられること、青梅市
空家等対策審議会の設置により、空き家対策に関し専門的な知見を活用することができ、透明性や公平性などを確保して対応を図ることができることである」との答弁。 次に、「第5条の市民等の役割について具体的に伺う」との質疑には、「市民等に新しい役割をお願いするものではなく、今までどおり空き家の情報等を市に寄せていただき、引き続き協力を求めていくものである」との答弁。 関連して、「市民等からの情報提供があった場合の対応について伺う」との質疑には、「職員が現地に向かい、本当に空き家であるか現状を確認し、適正管理に欠けるという状況があれば、所有者を調査し、適正管理をお願いしていく」との答弁。 次に、「第7条に市民団体等の役割として空家等の発生の予防に努めるとあるが、具体的にどのように努めるのか伺う」との質疑には、「例えば自治会等が地域で活発に活動していただくことにより、地域に愛着が湧き、転出抑制に資するものと考えている。この規定の趣旨は、自治会や地域の団体などの活動は、本来活動していただくだけでも空き家対策に資するという認識を持っていただこうとするものである」との答弁。 次に、「第10条第2項の立入調査は、誰がどのような方法で実施しているのか伺う」との質疑には、「立入調査は、
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて実施し、事務職員のほか、建築士の資格を持った職員等が同行して建物の状況を判断している」との答弁。 次に、「第12条第2項における特定空家等の認定を行うための基準を規則で定めるとあるが、その内容を伺う」との質疑には、「規則については今後速やかに整備を行うが、国の指針を基本としたものとし、詳細については今後設置される
空家等対策審議会に意見を聴き、定めていく」との答弁。 次に、「第15条の緊急安全措置には、建物の除却、解体等も含まれるのか伺う」との質疑には、「除却をしなければその状況が回避できないということであれば、やむを得ずその措置を講じなければならない。緊急安全措置を講じたときには、その内容を
空家等対策審議会に報告し、適正であったか否かについても判断いただくものである」との答弁。 次に、「第18条の青梅市
空家等対策審議会の設置時期と委員の構成について伺う」との質疑には、「委員は10人以内で、国の指針等を参考にして、学識経験者、宅地建物取引士、建築士などの専門家のほか、公募による市民委員を予定している。設置の時期は、今後市民委員の公募を行い、今年度内に審議会を1回開催したいと考えている」との答弁。 最後に、「施行期日が令和5年1月1日であり、周知期間が短いが問題ないか伺う」との質疑には、「周知期間は短いが、基本的な考え方は既に平成27年から施行されている
空家等対策の推進に関する特別措置法にのっとったものであり、市民や所有者等にも周知されている。また、緊急安全措置を講じなければならない状況になった場合に備え、できるだけ早期の施行をしようとするものである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第53号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第54号「
青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「受益者負担金の制度について伺う」との質疑には、「都市計画事業に係る受益者負担金については、都市計画法第75条の規定に基づき、特定の事業により著しい利益を受ける者に対して、その利益を受ける限度において事業費の一部を負担させる制度である」との答弁。 次に、「受益者負担金を算出するに当たって畑や山林などは対象となるか伺う」との質疑には、「畑や山林などについても受益者負担金の対象となる。なお、徴収に当たっては猶予制度があり、5年単位で猶予期間を設けている。猶予期間が終了する時点で畑や山林などの状況が変わっていない場合は、再度申請していただき、猶予期間を延長する措置を取っている」との答弁。 次に、「受益者負担金を支払えない場合の対応について伺う」との質疑には、「令和8年8月の供用開始予定の3年前から、年4回払いで12回に分割して納付していただくなど、支払い期間には余裕を持たせている」との答弁。 次に、「住民説明会の実施について伺う」との質疑には、「令和4年8月に住民説明会を実施し、今後の工事予定と受益者負担金について説明した。その中で、御岳山は傾斜地等の利用ができない
土地が多いため考慮してほしいとの意見等があった。なお、傾斜地等については、現地を確認した上で、
土地の状況によっては対象面積から除く予定で考えている」との答弁。 最後に、「1つの道路に水道管など様々なものが埋設されるため、今回の工事を通じて図面を作成することができないか伺う」との質疑には、「今回、水道管の耐震工事も一斉に行っており、埋設管が新たに整備される部分は台帳として残していく予定である」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第54号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第55号「青梅市
有料自転車等駐車場の
指定管理者の指定について」申し上げます。 まず、「友輪株式会社のこれまでの実績について伺う」との質疑には、「平成27年度から現在まで本市における
指定管理者であるほか、福生市、西東京市、武蔵野市などでも実績がある」との答弁。 次に、「5か所それぞれの自転車等駐車場の利用状況を伺う」との質疑には、「令和4年9月時点で、定期利用率は、青梅駅が20%、河辺駅北口が48%、河辺駅南口が22%、東青梅駅北口が56%、東青梅駅南口が39%である。一時利用については、入庫状況が常に変化するため利用率のデータはないが、各施設とも満車になる状況ではない」との答弁。 次に、「指定の期間を10年とした理由及びメリットを伺う」との質疑には、「長期にわたり計画的かつ安定的な駐車場管理を行うことができ、利用者の利便性及び公平性を確保できると考える。また、自主事業の実施に当たり、新たな機器類の導入に係るランニングコストの低減が期待できることから、より充実した提案につながるものと捉えている」との答弁。 次に、「友輪株式会社の自主事業や地域貢献の内容を伺う」との質疑には、「自主事業については、レンタサイクル事業、コインロッカーの設置、子ども乗せ自転車転倒事故防止ラックの設置及びツツジの植栽等の提案があった。また、社会復帰を目指す方への就労の場の提供や地元団体への寄付協力という実績がある」との答弁。 次に、「採点方法について伺う」との質疑には、「事業者から出された業務計画書や面接審査を基に、
指定管理者選定委員会で定められている項目について各部会員が採点を行った」との答弁。 次に、「未収金対策について伺う」との質疑には、「未収金は一時利用の場合が考えられるが、管理者がいない時間帯は料金箱を設置して対応している状況である」との答弁。 次に、「利用者の声を反映させて要望を迅速に対応する仕組みとあるが、具体的な内容を伺う」との質疑には、「施設の利用者満足度や管理員についてのアンケート調査をしたり、ホームページで意見や要望等を募り、業務改善に努めている。また、意見箱を常時設置し、意見を伺う環境を整えている」との答弁。 次に、「小作駅周辺にも青梅市で管理している自転車等駐車場があるが、そこも併せて指定管理にすることは考えなかったのか伺う」との質疑には、「小作駅周辺は羽村市との境にあり、羽村市の自転車等駐車場もあることから、近隣とのバランスも考慮しながら羽村市と協議を進めたいと考えている」との答弁。 次に、「地域内企業の活用とはどのような提案か伺う」との質疑には、「専門性の高い分野を除き、青梅市内の業者を優先して活用していくという提案であり、例えば清掃業務については、市内にある清掃会社に委託するなどの提案を受けた」との答弁。 最後に、「
指定管理者から、利用率を上げて市財政に寄与できる方策をピックアップしていけば、よりよい指定管理が生まれて、市の負担軽減につながるものだと思うが、どう考えるか伺う」との質疑には、「民間のノウハウを最大限活用して、市民への利益の増進が図られるよう取り組んでいく」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第55号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第56号及び議案第57号の「
市道路線の廃止について」の2件は、いずれも道路廃止議案であるため一括で審査いたしました。 まず、「議案第56号の廃止理由を伺う」との質疑には、「議案第57号の市道青2007号線の廃止申請を受け、周辺市道の現況調査を行ったところ、現況が道路ではなく、個人所有の駐車場として利用されており、これまでの経緯等を調査した結果、青梅市道路の認定、廃止等に関する取扱規程に適合したため、道路法第10条第1項の規定に基づき、廃止手続を進めるものである」との答弁。 続けて、「駐車場として利用されているとのことだが、
土地の課税状況を伺う」との質疑には、「現地には道路の形態がなく、登記簿上も宅地として登記されており、適切に課税されている」との答弁。 関連して、「道路台帳上の誤りがあったという理解でよいか伺う」との質疑には、「今後このようなことがないよう精査を重ねていく」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第56号及び議案第57号の2件は、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号から議案第63号までの「
市道路線の認定について」の6件は、いずれも道路認定議案であるため一括で審査いたしました。 まず、「議案第58号について、隣がコンビニエンスストアで塀が歩道間際まで出ていたが、カーブミラーをつける考えはなかったのか伺う」との質疑には、「道路の向かい側の地権者と交渉したが、用地確保が難しく、指導線という点線の白線を引いて安全を確保できるよう協議した。引き続き安全を第一に考えていきたい」との答弁。 次に、「議案第58号及び議案第59号は既に居住している様子であったが、建物の建築時期について伺う」との質疑には、「開発行為の完了後にどの時期で建物の建築を行うかは事業者の判断となるため、現場によって差異が生じている」との答弁。 次に、「議案第60号について、転回広場がなかったが、設置基準を伺う」との質疑には、「青梅市道路の認定、廃止等に関する取扱規程では、行き止まりの道路で奥行きが35メートルを超える場合には、車両の転回広場が設けられていることと定められており、また、青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例施行規則では、行き止まり道路の場合、道路幅員が6メートル未満で、延長35メートルから60メートルまでに転回広場1か所と定めている。議案第60号の延長は71.58メートルであり、本来は幅員5メートルの道路に転回広場を設けるところだが、幅員を6メートルにすることで転回広場を設けない形態が可能なため承認した」との答弁。 関連して、「幅員5メートルで転回広場を設けるか、幅員6メートル以上で転回広場を設けないかは、事業者の判断で自由に決められるのか伺う」との質疑には、「今回は事業者から
土地利用による提案があり、協議の結果、幅員を6メートルにして転回広場を設けない形態が可能なため承認した」との答弁。 次に、「議案第62号について、隅切り部分に段差が残っていたが、その理由を伺う」との質疑には、「東京都の道路工事設計基準により、歩道に切下げを設ける場合は最大で5.45メートルまでと定めがあり、今回の切下げは5.45メートルとして最大限努力した形態となっている」との答弁。 次に、「議案第63号について、カーブミラーがなかったが、その理由を伺う」との質疑には、「吉野街道に接道しているが、直線の道路であり、隅切りで視距がある程度確保できていて歩道もある。基本的には直線上で視認性が確保できていれば、カーブミラーの設置は求めていない」との答弁。 関連して、「ここはダンプカーが次々通り、また、車のスピードが速く、非常に危険な道路であり、市として対策を検討する必要があると思うが、どう考えるか伺う」との質疑には、「市としても安全対策が第一と考えるため、今後も広い視野で検討していきたい」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第58号から議案第63号までの6件は、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第70号「令和4年度青梅市
下水道事業会計補正予算(第1号)」について申し上げます。 まず、「減額の補正であるが、3月ではなく12月に補正する理由を伺う」との質疑には、「東京都
人事委員会等の勧告を踏まえ、職員の例月給における給料表及び特別給の支給月数の引上げを行うため、本定例議会に関連条例を上程していることから、下水道事業会計においても
予算措置を行うものである。それに合わせて、給料、手当の支給実績や今後の
支給見込みに基づき補正を行うものである」との答弁。 次に、「今回は給料の改定率及び
勤勉手当の支給率ともに、割合が増加する改定であるにもかかわらず、給与費は減額になっているが、職員の
新陳代謝等があったのか、理由を伺う」との質疑には、「令和4年3月に職員が2名退職し、その補充として1名は新規採用職員が配置されるなどにより、人数には変更ないが、給与費が全体的に減額となっている」との答弁。 次に、「
会計年度任用職員については、期末・
勤勉手当の支給率の引上げは行われないのか伺う」との質疑には、「
会計年度任用職員については、今回報酬の改定は行わず、次年度の4月1日における見直しを予定している」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第70号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で環境建設委員会の
議案審査報告を終わります。
○議長(
鴨居孝泰) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第53号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第53号に対する討論を終結いたします。 これより議案第53号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第53号「青梅市
空家等対策の推進に関する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第54号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第54号に対する討論を終結いたします。 これより議案第54号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第54号「
青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第55号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第55号に対する討論を終結いたします。 これより議案第55号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第55号「青梅市
有料自転車等駐車場の
指定管理者の指定について」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第56号から議案第63号までの8件の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第56号から議案第63号までの8件に対する討論を終結いたします。 これより議案第56号から議案第63号までの8件を一括して採決いたします。 議案第56号から議案第63号までの8件に対する
委員長報告は、いずれも原案可決であります。以上8件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、議案第56号及び議案第57号の「
市道路線の廃止について」並びに議案第58号から議案第63号までの「
市道路線の認定について」は、いずれも
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第70号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第70号に対する討論を終結いたします。 これより議案第70号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第70号「令和4年度青梅市
下水道事業会計補正予算(第1号)」は、
委員長報告のとおり決しました。
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△日程第23 議案第49号 令和4年度青梅市
病院事業会計補正予算(第2号)
△日程第24 議案第67号 令和4年度青梅市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
△日程第25 議案第68号 令和4年度青梅市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
△日程第26 議案第69号 令和4年度青梅市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
△日程第27 議案第72号 令和4年度青梅市
病院事業会計補正予算(第3号)
○議長(
鴨居孝泰) 次に、日程第23、議案第49号から日程第27、議案第72号までの5件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに福祉文教委員会に付託、審査願っておりますので、報告を求めます。福祉文教委員長
山内公美子議員。 〔福祉文教委員長登壇〕
◆福祉文教委員長(
山内公美子) ただいま議題となりました議案5件につきましては、去る12月8日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 議案審査に当たり、担当から補足説明を聴取した後、質疑に入りましたので、質疑の主なものから申し上げます。 初めに、議案第49号「令和4年度青梅市
病院事業会計補正予算(第2号)」について申し上げます。 まず、「新病院情報ネットワーク構築業務委託の期間について、令和5年度から令和6年度までだったものが、令和4年度から令和6年度までと前倒しに変更した経過について伺う」との質疑には、「新病院情報ネットワーク構築業務委託及び新病院病院総合情報システム購入は、どちらも今年度業者が決まり契約をしたが、4年度の支払いが不要となったことから、期間を令和4年度から令和6年度までとした」との答弁。 次に、「取得する資産の備品で、病院総合情報システムの数量が1から8へ変更となっているが、内容を伺う」との質疑には、「当初、病院総合情報システムということで、電子カルテを1つのものとして計上していた。この電子カルテの中には接続する部門システムも入っており、別立ての契約となることから、7項目を新たに追加した。内容としては、内視鏡システム、生理検査システム、調剤支援システム、ピクトグラムシステム、生体情報管理システム、デジタルサイネージ及び勤怠システムである」との答弁。 さらに、「資産の部に加える医療器械の中に解剖室機器があるが、以前から病理部門で解剖室はあった。これは何か新しいものを加えるのか」との質疑には、「新病院に向けて取得しようとするものである。現行の解剖室にも機器はあるが、新病院に移設が困難なため、更新しようとするものである」との答弁。 また、「マイナンバーと保険証のひもづけについては、病院総合情報システムと関係があるのか。また、現時点でのマイナンバーカードの利用状況とトラブルの有無について伺う」との質疑には、「今年3月28日からマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認システムを導入し、運用を開始しており、病院総合情報システムと連動している。利用件数は月平均10件程度で、特に大きなトラブル等は発生していない」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第49号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第67号「令和4年度青梅市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」、議案第68号「令和4年度青梅市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」及び議案第69号「令和4年度青梅市
介護保険特別会計補正予算(第3号)」の3件は、いずれも
人事院勧告及び東京都
人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員の給料表及び
勤勉手当の支給割合を改めることに伴う影響額のほか、給料、手当等の支給実績や今後の
支給見込みに基づき増額または減額しようとする議案であることから、一括議題として審査いたしました。 まず、「今回
補正予算を上程する経緯について伺う」との質疑には、「東京都
人事委員会勧告を踏まえ、例月給については、給料表のうち主に若年層に適用される号給における給料月額の引上げを行い、特別給については
勤勉手当を0.10月分引き上げるため、関連条例を追加で上程することになった。給料表の改定や特別給の支給月数の引上げには
予算措置が伴うことから、条例の上程と連動させて、
補正予算案についても提出したものである」との答弁。 さらに、「これまで給与費等の補正は3月に行っていたと思うが、なぜ今回の補正としたのか」との質疑には、「例年3月補正で行っていたが、今回の関連条例の上程と連動させ、あわせて、給料、手当等の支給実績や今後の
支給見込みに基づき増額または減額しようとしたものである」との答弁。 次に、「介護保険特別会計の総務費、一般管理経費の会計年度任用補助職員報酬が増となった要因について伺う」との質疑には、「職員の退職等に伴い、臨時的に
会計年度任用職員を雇用したことによるものである」との答弁。 さらに、「地域支援事業費が非常に伸びており、特に包括的支援事業・任意事業費、また、総合相談事業費や生活支援体制整備事業費も増えている。これらの要因について伺う」との質疑には、「人事異動に伴う職員の新陳代謝で、若い職員がベテラン職員に替わったことによるものである」との答弁。 最後に、「この3事業は、
人事院勧告等に従って給料、賞与の改定が行われていると思うが、全てマイナスになっている。これは全て新陳代謝によるものなのか」との質疑には、「給料表の増額改定及び特別給の支給月数の引上げに合わせ、例年3月補正で行っていた過不足の整理についても同時に行ったため、給与改定による増額分を、給料、手当等の支給実績や今後の
支給見込みによる減額が上回ったものについては減額となったものである」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第67号、議案第68号及び議案第69号の3件は、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第72号「令和4年度青梅市
病院事業会計補正予算(第3号)」について申し上げます。 まず、「
補正予算給与費明細書で、
期末手当と
勤勉手当が同じ項目になっている理由について伺う」との質疑には、「明細の様式については、地方公営企業法施行規則に基づき作成している。この施行規則では、
期末手当と
勤勉手当を別に設けるという構成になっていないため、合算した額で表記している」との答弁。 次に、「
会計年度任用職員の職種及び期末
勤勉手当の増減がゼロとなっている理由について伺う」との質疑には、「職種は、看護師、一般事務、一般業務、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士等である。
会計年度任用職員については、法律上、
期末手当のみの支給と定められており、今回の給与改定では
勤勉手当の引上げとなるためゼロとなっている」との答弁。 次に、「
会計年度任用職員に対しては、
期末手当のみで、
勤勉手当は支給されないとのことであるが、待遇を改善すれば人材確保、意欲向上、行政サービスの向上などにつながるのではないか。病院として何か考えはあるか」との質疑には、「職員と
会計年度任用職員の賞与に乖離が生じる現象について、東京都では
会計年度任用職員の報酬単価を見直すなどの対応を図ることを検討すると聞いているので、今後、東京都及び青梅市等の動向を注視し、適切に対応していきたい」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第72号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で福祉文教委員会の
議案審査報告を終わります。
○議長(
鴨居孝泰) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議案第49号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第49号に対する討論を終結いたします。 これより議案第49号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第49号「令和4年度青梅市
病院事業会計補正予算(第2号)」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第67号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第67号に対する討論を終結いたします。 これより議案第67号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第67号「令和4年度青梅市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第68号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第68号に対する討論を終結いたします。 これより議案第68号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第68号「令和4年度青梅市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第69号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第69号に対する討論を終結いたします。 これより議案第69号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第69号「令和4年度青梅市
介護保険特別会計補正予算(第3号)」は、
委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第72号の討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、議案第72号に対する討論を終結いたします。 これより議案第72号を挙手により採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第72号「令和4年度青梅市
病院事業会計補正予算(第3号)」は、
委員長報告のとおり決しました。
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△日程第28 議案第77号 青梅市組織条例の一部を改正する条例
○議長(
鴨居孝泰) これより議案審議を行います。 日程第28、議案第77号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 議案第77号「青梅市組織条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、第7次青梅市総合長期計画を推進するため、組織、機構の見直しを行うことに伴い、関係する部の名称及び事務分掌を改めようとするものであります。 改正の内容でありますが、まず部の名称について、「子ども家庭部」の「子ども」を平仮名にした「こども家庭部」とし、「経済スポーツ部」を「地域経済部」に改めようとするものであります。 次に、部の事務分掌について、第7次総合長期計画における基本計画の施策の体系に合わせ、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 なお、施行期日につきましては令和5年4月1日とするほか、スポーツに関する事務を教育委員会に移管することに伴い、関係条例を整備するとともに、必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定により、教育委員会の意見を求めます。教育長。 〔教育長登壇〕
◎教育長(橋本雅幸) スポーツに関する事務を教育委員会が管理し、執行することにつきまして、教育委員会の意見を述べさせていただきます。 令和4年11月14日、市長から、現在市長が所管している事務のうち、スポーツに関する事務を教育委員会に移管することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、意見を求められました。教育委員会といたしましては、スポーツ基本法の前文「スポーツは、世界共通の人類の文化である」との趣旨に基づき、改めて本市における文化活動、生涯学習等の一環とした施策の推進が求められていることなどから、当該事務の移管について慎重な検討、審議が必要と判断し、令和4年11月25日に開催いたしました第9回青梅市教育委員会定例会において協議の上、意見の内容を決定し、同日付けの教育委員会名の文書をもって市長に回答をいたしました。 なお、意見の内容につきましては次のとおりであります。第7次青梅市総合長期計画の推進及び市民の健康、体力増進のため、スポーツに関する事務について教育委員会で担ってまいりたい。スポーツに関する事務を執行するに当たっては、市長部局との連携が必要不可欠であることから、市長部局の協力を切にお願いいたしたい。 以上でございます。
○議長(
鴨居孝泰) 教育委員会の意見の陳述は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告はありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより挙手により採決いたします。 本件を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手全員と認めます。よって、議案第77号「青梅市組織条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。
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△日程第29
議員提出議案第2号
東京都立高等学校入学者選抜への
中学英語スピーキングテスト(
ESAT-J)導入の見直しに関する意見書
○議長(
鴨居孝泰) 次に、日程第29、
議員提出議案第2号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。第6番ぬのや和代議員。
◆第6番(ぬのや和代) 説明をさせていただきます。 日本人は、英語の文法は得意でも英語の話す力は弱いと言われております。グローバル化する社会で、英語の話す力の重要性はますます高くなってきています。 東京都では、中学生の英語の話す力の評価方法と能力の向上を図る目的で、英語スピーキングテストを中学3年生に実施いたしました。これを今度の令和5年度入学の都立高校入試に加算しようとしております。しかし、この点に、いろいろこの英語スピーキングテストというものに問題がたくさんありまして、都議会でも紛糾している状態です。多くの専門家から問題点が指摘されておりまして、保護者等も反対の署名等を多く挙げられております。 2022年10月19日の日経ビジネスで、世界的に著名な認知科学の権威である慶應義塾大学環境情報学部の今井むつみ教授は、英語スピーキングテストは致命的な愚策であると断言しています。英語スピーキングテストを入試に導入すれば国際人が育つというのは、あまりにも短絡的な発想です。受験生、保護者、都民、あらゆる関係者にとってコストは高く、犠牲は大きく、ゲインは期待できないと述べていらっしゃいます。英語スピーキングテストは、タブレットに音声を録音する形で設問に回答するテストです。人は会話をするとき話し相手の目を見て、アイコンタクトを取りながら話すことで説得力を増し、意思の疎通を図ります。今回の英語スピーキングテストでは、タブレットに向かってミスなく英語をしゃべれるようになることが高得点につながっています。これは実際の英会話に必要な能力ではありませんというふうに、この先生、今井むつみ教授はおっしゃっております。 令和4年11月27日に行われました英語スピーキングテストについて、制度上多くの問題点が指摘されております。採点はフィリピンで行われ、どのような資格、能力の方が採点に関わるかなど公表されておりません。実施業者のベネッセが、今回の英語スピーキングテストと同じ内容のテストを独占的に販売していることも一つの問題であると言われています。また、生徒や保護者にテストについて十分な説明をしていないことも問題となっております。 テスト会場では、実際近くの人の回答する声が聞こえて集中できなかったと述べている生徒もいました。試験会場へどのように行くか、バスを出した中学校もあれば、交通費を一切支給しなかった学校もありました。身体障害者や吃音などで配慮を要する生徒の受験会場は、市外の会場と遠く、配慮に欠けていたことなどもあります。 また、体調不良などで英語スピーキングテストを受けられなかった生徒は、都立高校入試の英語の筆記テストで同得点の生徒の平均点を付加されるということになっておりますが、筆記テストと英語スピーキングテストの得点の相関性は実証されていません。 今まで都立高校入試は、公明で公正さを保つため、様々な努力がされてまいりました。このような問題点の多い英語スピーキングテストを都立高校入試に取り込めば、都立高校入試の公正さは保たれなくなってしまいます。東京都教育委員会に対し、英語スピーキングテストを都立高校入試に取り込む計画を見直して、都立高校入試の公正さを保つよう意見書を提出すること、
議員提出議案として提出いたします。 以上、御審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 第13番迫田晃樹議員。 〔第13番
議員登壇〕
◆第13番(迫田晃樹) 提案者にお伺いいたします。今回のスピーキングテストは実施されたのが11月27日でした。今回の御提案、議長に提出されたのは何月何日だったでしょうか。日付でお答えください。
○議長(
鴨居孝泰) ぬのや和代議員。
◆第6番(ぬのや和代) 12月16日だったと思います。あ、12月15日。提出したのはもうちょっと早かったのですが、事務処理みたいな、事務局で……(「12月12日」と呼ぶ者あり)あ、そうですか。12月12日でした。
○議長(
鴨居孝泰) 迫田晃樹議員。 〔第13番
議員登壇〕
◆第13番(迫田晃樹) もう一点お伺いします。しっかり読み込む期間もなかったわけですけれども、今、12月12日に提出されたのが最初だということですので、そこで、ざっと読んで感じたことなのですが、それと、これを読んで賛同するか賛同しないかを決めなければいけないのです。この提案の一番の趣旨は、要するにもう既に11月27日に実施したスピーキングテストをなかったことにしようという、要はそれを今回の入試の採点の基準に加えないということですから、なかったものにしてほしいという文面になっていると私は感じるのです。その理解で正しいかどうかお答えいただければと思います。
○議長(
鴨居孝泰) ぬのや和代議員。
◆第6番(ぬのや和代) 既に11月27日に行われた英語スピーキングテストをなかったことにしてほしいと言っておりません。既に行われたテストについて、2月21日でしたか、今度行われる都立高校入試に加算することはやめてほしいということを、そういう見直しをするように、加算することをやめるという見直しをするように、そういう意見書を東京都教育委員会に出してほしいという議案の提出でございます。
○議長(
鴨居孝泰) ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本件につきましては委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告はありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 第13番迫田晃樹議員。 〔第13番
議員登壇〕
◆第13番(迫田晃樹) 今回の
議員提出議案、
ESAT-Jの問題に対する意見書を東京都にという提案に対しましては、反対の立場の討論をさせていただきます。 うちにも中学3年生の娘がおりまして、実際11月27日の試験を受けてきました。本人、すごく落ち込んだ感じで、出来が悪かったみたいなのですけれど。自己採点しても、恐らく下から2番目の4点か、もしくは最悪0点かもしれないということを聞きまして、残念だなという、親としては思ったところでございます。 なので、先ほどの答弁で私が伺った、今回の結果はなしにしてという趣旨なのではないですかと聞いたのですけれども、何かそうではないとおっしゃるのですが、今回の点は加算しないというふうにおっしゃるので、いや、同じ意味だなというふうに感じております。そういう趣旨からすると、うちの子は点が恐らく悪いので、それを加算しないようになれば得するほうだと思うのです。でも、だからといって、だからといって、今回の実施に際しては、当然中3になる前からこういうことがあるよというのは情報として示されておりまして、学校からも説明を聞いておりまして、学校の先生も生徒たちもずっと準備をして進めてきているわけです。実際に、要は同じ情報を与えられて、同じ準備期間を与えられて準備をしてきて受験に臨んだわけです。なおかつ、まだ、あさって、第2回も行われるわけです。それに向けて今、現在もなお、あさって受験することに対して一生懸命勉強している生徒さんが少なからずいらっしゃるのです。こういった議論をすることによって、そういった
子どもたちの今まで準備を重ねてきたことが無駄になるようなことは、決してそのようなことを起こしてはいけないというのが私の思いであります。 それと、それよりも何よりも、さっき1つ目に質問いたしました、12月12日にいきなりぽんと出されてきたものをみんな賛同してくださいというのは、あまりにも乱暴だというのが大きくあります。書かれていることを一つ一つ、これでいいのかどうか細かくチェックして、ここの表現はこういうふうに変えたほうがいいのではないかと、そういう話合いをする場を設けるべきだと思います。 例えば、今回の問題点の一つとして、フィリピンで実施していることを問題として挙げられているのですけれども、あの文面からしますと、どうもフィリピンという国に対して、フィリピンの人に対して大変失礼な書き方だなと。「遠隔地」という言葉に置き換えるだけでも全然見栄えが変わってきます。そういった細かい点の修正点なども話し合う時間が必要だと思っています。 いずれにしましても、そういった事の運び方、それから、意見する内容に関しても、もちろんスピーキングテスト自体に問題点がいっぱいあることは私も思っていますよ。今後改善していってほしい。来年につなげる。あるいは、最悪来年以降やめにするとか、そういった議論もこれからしていくべきだとは思いますけれども、今回の実施したことに対して無にするような、みんなの努力を無にするようなことにつながりかねない今回の意見書に関しては反対させていただきます。
○議長(
鴨居孝泰) ほかにありませんか。 第4番
井上たかし議員。 〔第4番
議員登壇〕
◆第4番(
井上たかし)
議員提出議案第2号「
東京都立高等学校入学者選抜への
中学英語スピーキングテスト(
ESAT-J)導入の見直しに関する意見書」を東京都教育委員会に提出することについて、日本共産党青梅市議団を代表して賛成の立場から討論を行います。 初めに、今御指摘もありました、各会派に諮って検討する時間がもっと必要だったのではないかという点について、私の見解を述べさせていただきます。 今回の中学校英語スピーキングテストについては、実施されることは示されていましたが、具体的な運営方法などについては直前まで不明なことばかりでした。心配される保護者や専門家の方々からの質問状なども提出されていましたが、東京都教育委員会はこれにも誠実に答えようとする姿勢がありませんでした。このような状況から、議員としてもどのように対応すべきか、あまりにも情報が少ない中で、私自身も判断しかねていたところもありました。かなりぎりぎりになってのタイミングで、非常に多くの問題が指摘されるに至り、私も一般質問を行いましたが、実際にテストが実施される中では、思いもしなかった驚くべき実態が次々と示され、このこと自体に私も非常に驚いたところです。 このような状況から、今からでも中止すべきという声を上げる必要があるというぬのや議員の提案に対して、確かに急な提出とはなってしまいました。皆様に御検討いただく時間が短いというのも事実ではあると思いますけれども、次の議会を待つわけにはいかない緊急の問題であり、このような事情をお酌み取りいただき、皆さんにも御判断をしていただきたいというふうに思います。 この問題については、一般入試において都立高校の入試への活用の問題点、私は指摘をいたしました。大きく分けますと、1つはテストの運営方法に関する問題、もう一つは受験しなかった生徒の得点の判断など、入試テストとしての適格性の問題でした。特に、1つ目のテストの運営方法に関する問題については、テストが実施されたことにより、実際に問題になったケースについて多数の声が上がりました。その中の一つ、中学校英語スピーキングテストの都立高校の入学者選抜への活用を中止するための、都議会議員連盟が行ったインターネットによるアンケート調査結果について一部御紹介をしたいと思います。 このアンケートには478件の回答が寄せられ、内訳は、中学3年生が6割、保護者が3割だったとのことです。ほかに試験監督官や英語教員、塾の講師の方などからも回答が寄せられました。結果を大別すると、前半組と後半組の情報遮断不全が92件、イヤーマフ越しに他の受験者の解答音声が聞こえたという問題が166件、回答の録音を確認したところ、周りの人の声が録音されていたというのが55件ということでした。全197会場中125もの会場の受験者、関係者から声が寄せられたとのことです。 具体的には、隣の教室から前半組の声が聞こえたため、後半組はそれを参考に自習時間に対策をすることができた。トイレ休憩の際に、前半組の試験内容が後半組の生徒に伝わっていた。機器トラブルが起きたという生徒が別室に移動して本番の試験解答を行っていたところ、生徒が次々と入ってきてその生徒に回答を聞かれてしまった。試験中に周りの人の声が聞こえて集中ができなかった。前後左右の人の声がはっきり聞こえた。スピーキングが苦手な人は、近くの人の回答をそのまま回答すれば点が入ると思うという受験者の声。回答準備時間に誤って回答を始めてしまう生徒が多数いて、周りの生徒に答えが聞こえてしまっていた。自分の回答とほかの人の回答が同じだったので安心したという子どもの声を聞いたという保護者の声。自分が回答した録音機に周りの人の声がかなりはっきり録音されてしまうので、本当に自分の回答が正確に採点されるのか不安。たった15分のテストのために7時間も拘束され、昼食も取れなかったといった声です。 受験されたお子さんたちの思いは様々だと思います。うまくいった、いかなかった、あると思いますけれども、同じ状況で試験が受けられなかった、このことは今後の心の傷としても残るのではないでしょうか。このままテスト結果を都立高校受験に用いれば、今まで努力してきた生徒の努力、公平公正に都立高校受験の結果に反映されない、そのおそれが非常に高いと思います。 このテストは、アチーブメントテストと言われるもので、そもそもは都立高校受験のためだけではなく、英語の中学3年間の習熟度を測るもの。そして、その結果を今後の指導に生かすものということにされていますが、受験に活用としたあまり、中学3年生の1月になって結果が出る。これでは、今後の指導といっても来年以降ということになってしまいます。私の家庭でも都立高校受験がありましたけれども、この今の時期にこうしたアチーブメントテストを受験させること自体、気の毒だと言わざるを得ません。 中学生の学習指導要領から逸脱する内容があったということなども指摘をされております。そうであれば、いっそのこと全員100点にする、こういったことも必要ではないかとも思いましたけれども、やはり運営方法など大きな問題があることも明らかであり、今からでも活用を中止とすることが最も合理的な判断であるという私の意見を述べさせていただきまして、賛成の立場からの討論といたします。
○議長(
鴨居孝泰) ほかにありませんか。 第21番鴻井伸二議員。 〔第21番
議員登壇〕
◆第21番(鴻井伸二) この意見書に反対の意見をさせていただきます。 まず、冒頭、井上議員からもお話がありましたとおり、大変緊急の、時間のない中で様々なことがあったと。これは分かります。しかし、この議会の運営の中で、今、井上議員が言った意見は、ほぼ一般質問の中で、私、お聞きした内容です。したがいまして、それから現在まで10日間たっています。その時間をしっかりと、議会の中で意見交換する時間は十分にあったと私は思っております。 そして、その課題について意見書として提出する。この議会における議会の提出する権利は、地方自治法第99条で、国、関係行政庁に対して、この公益性があるものをしっかりと議論を深めていく、その大事な権利です。それを議会最終日間近のところで、言葉も、一つ一つの話合いもできない中で出されたということは、私はこの青梅市議会の歴史の中で非常に残念なことが起こったなと感じております。内容以前に、その意見書の重さを私は感じるべきだったと感じております。 そして、青梅市のこれまでの意見書提出に当たっては、少数の意見、少数会派の意見、そして、全員の同意をもって提出をさせていただいておりました。この青梅市の伝統的な議会の流れからいけば、我々も大きく意見を述べるところもあったはずです。非常に残念なことになってしまったと私は思います。 そして、このスピーキングテストに関しては、今、現場の中で様々な改善がなされているところでありますので、ここでそのような拙速な言葉をもって、青梅市議会全体の意見とすることに関しては賛成をしかねます。ぜひ今後、青梅市の議会がさらに個人の意見をしっかりと受け止める、そういう議会となることを期待いたしまして、今回は反対の意見とさせていただきます。
○議長(
鴨居孝泰) ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって討論を終結いたします。 これより挙手により採決いたします。 本件を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(
鴨居孝泰) 挙手少数と認めます。よって、
議員提出議案第2号「
東京都立高等学校入学者選抜への
中学英語スピーキングテスト(
ESAT-J)導入の見直しに関する意見書」は否決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
鴨居孝泰) 以上で12月定例議会の議事を全部終了いたしました。 お諮りいたします。 明日12月17日から令和5年2月16日までを休会とし、2月17日午前10時より本会議を開きたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
鴨居孝泰) 御異議ないものと認め、明日12月17日から令和5年2月16日までを休会とし、2月17日午前10時より本会議を開くことに決しました。 本日はこれをもって散会いたします。
△午後0時06分 散会
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 青梅市議会議長
鴨居孝泰 青梅市議会議員 山田敏夫
青梅市議会議員 島崎 実
青梅市議会議員 天沼 明...