平成29年定例会 12月 定例議会 平成29年
青梅市議会会議録第13号(12月定例議会) 平成29年12月5日(火曜日)出席議員(24人) 第1番 阿部悦博 第2番 迫田晃樹 第3番 山田敏夫 第4番
みねざき拓実 第5番 田中瑞穂 第6番 藤野ひろえ 第7番 ひだ紀子 第8番 片谷洋夫 第9番 大勢待利明 第10番 工藤浩司 第11番 榎澤 誠 第12番 湖城宣子 第13番 島崎 実 第14番 天沼 明 第15番 鴨居孝泰 第16番 山崎 勝 第17番 久保富弘 第18番 小山 進 第19番 山本佳昭 第20番 山内公美子 第21番 鴻井伸二 第22番 結城守夫 第23番 野島資雄 第24番 下田盛俊――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――欠席議員(なし
)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――事務局出席職員職氏名 事務局長 高橋秀夫 事務局次長 増田博司 議事係長 榎戸 智 主査 内田幸宗 主任 松岡千江子
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者の職氏名 市長 浜中啓一 副市長 池田 央
病院事業管理者 原 義人 教育長 岡田芳典 企画部長 島崎昌之 総務部長 宇津木博宣 生活安全部長 原島和久 市民部長 榎戸謙二 環境部長 木村文彦 健康福祉部長 兼福祉事務所長 橋本雅幸
子ども家庭部長 梅林 繁
まちづくり経済部長 小山高義 建設部長 福泉謙司 事業部長 為政良治 会計管理者 柳内賢治
総合病院事務局長 新居一彦 教育部長 渡辺慶一郎 監査事務局長 山崎悦子――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――議事日程第3号 第5日 12月5日(火) 午前10時開議 日程第1 一般質問 第1 第4番
みねざき拓美議員 第2 第8番 片谷洋夫議員 第3 第9番
大勢待利明議員 第4 第21番 鴻井伸二議員
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 議事日程第3号のとおり
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
△午前9時58分 開議
○議長(小山進) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第1 一般質問
△第1 第4番
みねざき拓実議員(併用制) 1 市の
生活保護行政について (1) 市の
生活保護行政に対する考え方 (2)
ケースワーカーの現状と課題 (3) 他市の事件から見る
生活保護バッシングとその課題 2
インフルエンザについて ──子どもの予防接種の助成など──
○議長(小山進) 昨日に引き続き、一般質問を行います。 第4番
みねざき拓実議員。 〔第4番
議員質問席着席〕
◆第4番(
みねざき拓実) おはようございます。通告に従いまして、2項目の質問を行います。 初めに、市の
生活保護行政について1回目の質問をいたします。 生活保護の根拠条文は、憲法25条にあります。すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、これは憲法25条1項ですが、憲法25条がどのようにつくられたか少し述べてみたいと思います。 日本国憲法はGHQがつくった草案が下書きになっていますが、GHQ案には、健康で文化的な最低限度の生活という文言はありませんでした。この趣旨の文言を憲法改正草案として初めて盛り込んだのは、元東京大学教授の高野岩三郎、憲法史研究家の鈴木安蔵、経済学者の森戸辰男らによって戦後すぐに立ち上がった民間団体、憲法研究会でした。憲法研究会が公表した独自の憲法草案要綱には「
国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス」とありました。 しかし、これはGHQ案には反映されず、その後、日本政府に手渡されたGHQ案の生存権の規定は「法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである」となっていました。そして、これがGHQと政府の調整によって、帝国議会に提出されたときの政府案は「法律は、すべての生活部面について、社会の福祉、生活の保障、及び公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならない」となりました。これは現在の憲法25条2項と大体同じです。 そして憲法を具体的に議論する芦田均を委員長とする小委員会で、この点が議論になりました。憲法研究会の森戸は、社会党代議士としての小委員会のメンバーでもあったので、森戸は「健康で文化的な」という文言をつけ加えるよう主張しました。また同じく社会党代議士の鈴木義男も「生存権は最も重要な人権」と強く主張し、結局、彼らの主張どおりの文言が挿入されることになりました。 このような経過で、現在の憲法25条ができましたが、憲法9条と同様に、日本人により真剣に議論され、よりよいものになりました。この条文により、これまでどれだけ多くの命が救われたかはかり知れません。真剣に議論されたからこそ、憲法施行後70年たった今でも色あせることなく、輝いているのではないでしょうか。 そして憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の具体化として、生活保護法ができました。生活保護法の第1条「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」、このように明記されました。最低生活の保障と自立の助長、この目的を達成するために、査察指導員や
ケースワーカーがいるのですが、大変な仕事ではないのかと思います。
生活保護行政について、どのようなものだとお考えでしょうか。 次に、
インフルエンザについて質問いたします。 ことしの10月30日、
市立新町小学校第2学年4組において、31名の児童のうち8名が欠席するという状況が発生しました。欠席者のうち5名は
インフルエンザに罹患し、他の3名は発熱、鼻汁などの症状を訴え、10月31日から11月2日までの3日間、学級閉鎖をしたとのことです。
インフルエンザを簡単に説明しますと、
インフルエンザウイルスによって起こる
ウイルス性呼吸器感染症です。世界中で全年齢に見られる普遍的で最も頻度の高い重要な病気で、小児と高齢者で重篤化しやすいとされています。流行の規模は一定ではありませんが、毎年冬季に流行が見られ、学級閉鎖の原因や、高齢者施設における施設内流行の原因になります。 2009年春には、豚由来の
新型インフルエンザウイルスA型が出現しました。このウイルスはその後世界中に広まり、WHOは6月にパンデミック──世界的大流行の宣言をしました。日本においても同年の秋から冬にかけ、小児を中心に非常にたくさんの方が感染しました。
インフルエンザは人の鼻咽頭で増殖したウイルスが、飛沫感染でほかの人の鼻咽頭の細胞に感染して発症します。 鼻汁、咳、喉の痛みなど、呼吸器症状や、吐き気、嘔吐、下痢などの消化器症状を伴うことが多く、頭痛、関節痛も見られます。筋炎を起こすと筋肉痛が生じ、歩行困難になることがあります。いずれの型の
インフルエンザも1日から3日の潜伏期を経て、悪寒を伴う高熱、全身倦怠感を伴って急激に発症します。症状の程度、持続期間は、流行ウイルスの種類、年齢、過去の罹患状況などによってさまざまですが、合併症がない場合、1週間から10日以内に軽快します。特に小児や高齢者は症状が重篤化しやすく、死亡することもあります。
インフルエンザを予防するには、予防接種が効果的だと言われています。 川崎市では、小学校でことしの9月12日と13日の2日間、1年生の5クラスと2年生の5クラスを学級閉鎖にしました。非常に早い時期に
インフルエンザが流行している地域もあり、ふだんから手洗いやうがいなどを習慣化していかなければならないのだと思います。 また、学級閉鎖や学年閉鎖になれば授業がおくれてしまいます。おくれた分を取り戻すために授業をスピードアップしたり、補習をしたりなど、子どもも先生も負担が大きくなるのではないでしょうか。
インフルエンザが流行しないような取り組みが必要です。 お伺いします。1、学級閉鎖や学年閉鎖になるときの基準は何かあるのでしょうか。 2、3日間の学級閉鎖でしたが、3日間というのはどのような理由でしょうか。 3、学級閉鎖以外に感染拡大を防止するためにどのような対応をされたでしょうか。 4、
学級閉鎖期間終了後の
インフルエンザや発熱で欠席していた8名の児童の状況と、同じ学級で新たに
インフルエンザに罹患した児童はあらわれたでしょうか。 5、学級閉鎖により授業ができなくなった時間はどのように対応されているのでしょうか。 6、ふだんから
インフルエンザの流行を防止するためにどのような指導をされているのでしょうか。予防接種を受けたほうがいいという指導はされているでしょうか。 7、過去5年間の市内の小中学校の学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖の状況をお答えください。 以上、1回目の質問といたします。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一)
生活保護行政についてお答えします。 生活保護法に規定されている
生活保護制度は、単に生活に困窮している国民に対し、最低生活を保障することにとどまらず、制度を必要とする人々の自立の助長を行うことも目的とされております。 市の福祉事務所は、国の法定受託事務として、
生活保護受給の決定、実施、その他、生活保護に関する事務を管理、執行するものであり、迅速な保護の実施、不正受給の防止、保護費の適正支給、生活保護からの脱却の促進について的確な実施が求められています。 円滑で効果的な業務を遂行するため、業務の能率的運用を図り、適切な運営体制を整備するとともに、業務の運用に当たっては、関係機関との連携も重要と考えます。
生活保護受給者が経済的、日常生活及び社会生活における自立するための支援を行い、安定した生活を再建できるよう、受給者の意思や主体性を尊重しながら自立を助長することが肝要と考えております。
○議長(小山進) 教育長。 〔教育長登壇〕
◎教育長(岡田芳典)
インフルエンザについてお答えします。 初めに、学級閉鎖や学年閉鎖になるときの基準です。
学校保健安全法第20条において、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができると規定されております。この規定を根拠に、学校設置者である教育委員会が、学級及び学年の中に感染者が蔓延し、学校運営に支障を来すと判断した時点で、学校長及び学校医と相談し、学級閉鎖、学年閉鎖等を決定しております。 次に、今回、学級閉鎖を3日間とした理由ですが、
学校保健安全法施行規則第19条では、
インフルエンザにあっては、発症した後5日間かつ解熱した後2日間が経過するまでを出席停止の期間とすると規定しております。そのため、今回の学級閉鎖は10月31日から11月2日の3日間とし、11月3日から5日の土日、祝日の3連休と合わせて休業期間を6日間確保することといたしました。 次に、学級閉鎖以外の感染拡大防止のための対応であります。基本的な事項として、保護者への通知の中で、うがい、手洗いの徹底や不要不急の外出を控えることなどを注意喚起するとともに、検温をするなど、健康状態を絶えず確認して、体調がよくないときは、早目に休ませるよう要請を行いました。 次に、学級閉鎖終了後の状況についてであります。学級閉鎖終了後の最初の登校日である11月6日に、当該学級において欠席した児童は1人もおりませんでした。その後も
インフルエンザを発症したことによる児童の欠席はありませんでした。 次に、学級閉鎖により授業できなくなった時間の対応についてであります。各小中学校では、学級閉鎖など、さまざまな事態を想定して、
学校教育法施行規則に定められた標準授業時数よりも多くの授業時数を確保しております。そのため学級閉鎖があった場合でも、学習すべき時間や内容が不足することはありません。 次に、
インフルエンザ流行防止のための指導についてであります。各小中学校では、日ごろから担任教諭や養護教諭から児童・生徒に対して、手洗い、うがいの励行やマスクの着用、十分な睡眠とバランスのよい食事をとることでの体調管理に努めることなどを指導しております。さらに、学校保健だよりなどを通じて、各家庭へも
インフルエンザ感染防止策や予防接種についての周知を行い、理解と協力を働きかけております。 次に、過去5年間の市内小中学校の学級閉鎖等の状況であります。平成24年度は小学校の学級閉鎖が12校で58学級、中学校の学級閉鎖が5校で17学級、平成25年度は小学校の学級閉鎖が14校で81学級、学年閉鎖が2校で2つの学年、中学校の学級閉鎖は4校で9学級、学年閉鎖が1校で1つの学年、平成26年度は小学校の学級閉鎖が10校で37学級、学年閉鎖が1校で1つの学年、中学校の学級閉鎖が1校で1学級、学年閉鎖が3校で3つの学年、平成27年度は小学校の学級閉鎖が11校で37学級、学年閉鎖が2校で延べ3つの学年、学校閉鎖が1校、中学校の学級閉鎖が2校で2学級、学年閉鎖が1校で1つの学年、平成28年度は小学校の学級閉鎖が14校で55学級、学年閉鎖が4校で延べ7つの学年、中学校の学級閉鎖が6校で18学級、学年閉鎖が1校で1つの学年でありました。
○議長(小山進) みねざき議員。
◆第4番(
みねざき拓実) 市の
生活保護行政について、2回目の質問をいたします。
生活保護受給者の中には、心の病をお持ちの方や妄想の激しい方など、
ケースワーカーが丁寧に対応しなければならない方たちも多くいるのではないでしょうか。社会福祉法に定められた
ケースワーカー1人が担当する世帯数の法定標準数は80なのに対し、青梅市は、平成28年度108世帯です。80世帯を大きく超えています。少しずつ
ケースワーカーをふやしてきてはいますが、まだ1人当たりが担当している世帯数が多いのではないかと思います。 生活の保障と自立の助長という生活保護法の目的を達成するには、もっと法定標準数に近づける必要があるのではないかと思います。特に自立の助長というのは大変なことであり、高齢などで自立してやっていくのが不可能な方も大勢いると思いますが、1人の
ケースワーカーが担当する世帯数が多ければ、なかなかこの部分に力が入らないのではないでしょうか。 また、本人に自立する意欲を起こさせ、その人に合ったプログラムをつくり、実践するというのではないかと思いますが、
ケースワーカーの知識や経験の度合いによっても自立させることができるかどうかに大きく影響してくるのだと思います。それに1人が担当する世帯数が多いと、事務負担も大きいのではないかと思います。
ケースワーカーには、保護費の計算や面接の記録など、事務作業もたくさんあります。事務量がふえればミスも多くなります。 2015年10月、福祉事務所を相手にある裁判が提訴されました。青梅市の近隣の自治体にお住まいの●●●●●さん、仮名ですが、この方は、夫の家庭内暴力が原因で、離婚後、生活保護を利用しながら、中3の娘と暮らす40代の母親です。福祉事務所の手違いで保護費を多く支給していた分、過誤払いの返還を求められました。 過誤払いになったのは、●●さんが福祉事務所に収入申告していた児童扶養手当を福祉事務所が1年3カ月にわたり収入認定しませんでした。さらに、冬に暖房代などとして、保護世帯に支給する冬季加算を4月以降も支給していたことによるものです。
担当ケースワーカーの交代をきっかけに過誤払いが明らかになりました。 過誤払いの総額は59万1300円で、分割して支払う月2000円から3000円の額は、数日分の食費に当たります。●●さんは収入申告していたため、適正額が支給されていると思っていたので、生活費や養育費に使ってしまいました。過誤支給額を聞いた●●さんは、生活保護を受けているので支払えないですと訴えましたが、福祉事務所は●●さんに、月2000円から3000円の分割でもいいからと過誤支給額の全額返還を義務づける決定書を作成し送付しました。 ●●さんは、娘が必要としていた参考書やコートを我慢させる暮らしでした。裁判では、これを保護費から支払えば、憲法25条の生存権と生活保護法が定める最低生活が保障されなくなると訴えました。東京地裁は、ことしの2月1日、生活の実態、当該地域の実情等の諸事情に照らし、返還金の返還をさせないことが相当であると福祉事務所が判断する場合には、
生活保護利用者は過誤支給分を返還しなくてもいいとする判決を出しました。 ●●さんの訴えを全面的に認めた内容で、最低限度の生活を保障できない場合、福祉事務所に返還しなくてもいいという裁判でした。控訴はされずに判決は確定しました。人の行う事務作業ですから、このようなミスも出てくるのではないかと思いますが、1人の
ケースワーカーが担当する世帯数が多ければミスも出やすくなります。この福祉事務所は、
ケースワーカー1人が担当する世帯は法定標準数より15世帯ほど多く、この問題が起こった原因の1つだと認識しており、また、間のチェック体制の甘さもあったようです。 平成28年度の青梅市の生活保護の廃止世帯数240のうち、働きによる収入の増加、取得という廃止理由は49件、死亡の79件が最も多いのですが、経済的な自立につなげられたのは、廃止世帯数の約20%です。私は、働けると思われる年代の何人かの
生活保護利用者とお話をしたことがありますが、それぞれに問題を抱えており、本人は働けるように頑張っているんですと言うのですが、この方たちを自立させるというのは容易なことではないと感じました。経済的な自立以前に、自分の健康や生活を管理できるようにしたり、社会とのつながりを持てるようにしたりといった意味での自立をしなければならない
生活保護利用者も多いのではないでしょうか。 このような方たちを相手に仕事する
ケースワーカーは、精神的な負担が大きいと思います。
ケースワーカーの負担軽減や
生活保護利用者の自立の助長に力を入れるためにも、
ケースワーカー1人が担当する世帯数を法定標準数の80世帯にしなければならないのだと思います。 お伺いします。1、過去10年間に福祉事務所の過失により生活保護費を多く支給していたことはありましたでしょうか。もしあればその件数と、それに対してどのような対応をされたか。また、今後このようなことがあれば、どのように対応されるのでしょうか。 2、過去5年間の
ケースワーカー1人が担当する世帯数の推移。 3、
ケースワーカーがやりがいを感じるときはどのようなときでしょうか。また、困難、苦労、悩みはどのようなものがあるでしょうか。 4、
ケースワーカー1人が担当する世帯数を法定標準数の80世帯にすることについて、どのようにお考えでしょうか。 5、
生活保護利用者の自立の助長は利用者に寄り添った形で行っているでしょうか。どのように行っているか具体例を述べてください。 以上、2回目の質問とさせていただきます。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一)
ケースワーカーの現状と課題等についてであります。初めに、生活保護費の過大支給についてであります。過去10年間の数字は把握しておりませんが、毎年数件から30件程度発生しております。なお、誤支給については、速やかに返還手続を行っております。今後は生活保護費の支給額に誤りのないよう、適正に生活保護事務を実施してまいります。 次に、過去5年間の
ケースワーカー1人が担当する
生活保護世帯数の推移であります。平成25年3月末では148世帯、26年3月末は127世帯、27年3月末は115世帯、28年3月末は111世帯、29年3月末は108世帯であり、毎年減少しております。 次に、
ケースワーカーにとってのやりがい等についてであります。やりがいを感じるときは、
生活保護受給者が就労等により保護の適用が廃止になったときや、支援に応えて生活の改善が図れたときなどであります。一方、困難や苦労については、指導、助言等を聞き入れていただけないことや、就労意欲がある方の就労先が見つからないこと、また、面談時に受給者から暴言を受けることなどが挙げられます。 次に、
ケースワーカー1人に担当する世帯数を、法定標準数の80世帯にすることについてであります。これまでも
生活保護受給世帯の増加にあわせ
ケースワーカーを増員してきており、今年度も1人増員したところであります。市では行財政改革により職員数の削減に努めている中、これまで
ケースワーカーにつきましては増員してきておりますが、国基準には達していないことから、引き続き実施体制の充実に努めてまいります。 次に、受給者の自立の助長についてであります。就労支援につきましては、
ケースワーカーや
就労支援専門員により、その方に合った就労意欲の喚起や個々の経歴、技術等に応じた職業選択のアドバイス、求人情報の提供やハローワークとの連携による丁寧な支援を行っております。 また、
ケースワーカーによる訪問などの際には、適切な支援等のため、必要により
健康管理支援員や高齢者支援員も同行しております。
○議長(小山進) みねざき議員。
◆第4番(
みねざき拓実) 市の
生活保護行政について、3回目の質問をいたします。 ことし1月、新聞報道をきっかけとして、小田原市の
生活保護担当部署の職員が「保護なめんな」「不正を罰する」などと
生活保護利用者を威圧するような言葉がプリントされたジャンパーを着て、
生活保護利用世帯を訪問していたという事件が表面化しました。 小田原市によると、2007年に元
生活保護利用者から職員が刃物で切りつけられる傷害事件が起きたことから、職員の連帯感と団結心を高めるためにジャンパーが作成されたそうです。もちろん犯罪は許されるものではありませんが、全ての
生活保護利用者に対し不正をし、職員をだましているかもしれないと疑い、敵視し、威嚇する姿勢で対立するものであると言わざるを得ません。 平成27年度の全国の不正受給の割合は、金額ベースで0.45%でほんのわずかです。小田原市が特別高かったというわけでもありません。
生活保護制度の利用者の保護請求権が憲法25条、生活保護法1条、2条に基づく権利であるということを全く無視しています。不正受給の摘発という視点に重点を置いて対応していたものと推測され、高齢、障害、疾病やひとり親などのさまざまなハンディを抱えている多くの
生活保護申請者や利用者への寄り添う視点は無視されました。 さらに利用者の権利として、利用者が生活保護を利用していることを回りに知られない権利、プライバシーの権利がありますが、
ケースワーカーがおそろいの保護なめんなジャンパーを着て、
生活保護利用世帯を訪問していたので、利用者のプライバシーが侵害されました。不正を全く行っていない大多数の利用者は、長期間にわたってジャンパーを着た職員の訪問を受け、屈辱的な思いをしたことと思います。 小田原市長は、この件に即座に対応し、生活保護における不適切な行為についてのお詫びを発表し、今回の行為が許されるものではないという立場を明確にしました。この件は、ジャンパーという形でわかりやすい形で表面化しましたが、ジャンパーを着ていなくても、同じような意識で
生活保護行政を行っていたとしたら問題です。 財産があるのに、また収入があるのに、意図的に隠して生活保護を受給するというような悪質な不正受給は許せないし、なくしていかなければなりません。しかし、こういった不正をなくすことや全体の生活保護の支給額を減らすことに重点を置き過ぎると、どこの自治体でもジャンパーは着ていなくても小田原市のような
生活保護利用者や申請者の権利を軽んじるようなことにつながっていくのではないかと思います。
生活保護行政において、最も重視すべきは憲法25条と生活保護法1条、2条ではないでしょうか。この小田原市の件で、全国から批判だけではなく、擁護、喝采する声も相当数あったようです。このことが不正受給に対するバッシングから生活保護全体のバッシングにつながるのではないかと危惧します。不正受給の実態を正確に市民に伝える必要があるのではないでしょうか。 平成27年度の全国の不正受給の割合は、金額ベースで0.45%ですので、これは逆に言えば、生活保護費の99.55%は適正な支出だったということです。また、不正受給でなくても、市民の
生活保護利用者を見る目は厳しいと感じます。あそこの家は生活保護を受けているのに、廃品回収の日にはビールの空き缶がたくさん出ている、パチンコに行っているなど、利用者が何も働いていないのにいい身分でいるかのように見る人もいます。そのように見る人は、真面目に一生懸命働いている人が多いように感じます。一生懸命働いているのだけれども、自分の生活が望むような方向にいっていない、そういう不満やいらいらが何もしないで生活している
生活保護利用者に向かうのではないかと思います。 気持ちは非常にわかるのですが、押さえておかなければならない点は、生活保護が健康で文化的な最低限度の生活保障だということです。日本の生活保護の捕捉率、利用資格のある人のうち、現に利用している人の割合は約2割にとどまっているそうです。
生活保護利用者が1人いれば、その回りには4人の生活保護基準以下で暮らしている人たちがいることになります。 高齢化や非正規雇用の増大が
生活保護利用者をふやしていますが、問題なのは生活保護基準以下の年金や給料しかもらえないということなのです。今のままでは、
生活保護利用者はこれからどんどんふえていくことでしょう。本来であれば、普通に働けば、少なくとも年収400万円から500万円くらいの給料がもらえて、
生活保護利用者を見れば、あの人は事情があって生活保護を受けていてかわいそうだねと思えるような、そういう社会が望ましいのだと思います。 しかし、今は働いても、年収200万円に満たない人も大勢います。非正規雇用の拡大などにより、至るところに社会にゆがみが生じています。自己責任論が広がっていることもあると思いますが、社会の底辺にいる人たちがたたき合って疲弊しています。相手を思いやるという日本人のよい部分が壊れていっているような気がします。 小田原市では、ジャンパー事件を受けて検討委員会を設け、
生活保護行政のあり方検討会報告書を作成しました。ホームページでも公開しています。その報告書の初めに「問題や責任のありかを明らかにするだけではなく、あらゆる人間の尊厳を守り、それが組織改革、生きる価値のある社会の実現につながる可能性を示していきたい」と書かれており、そして結びには「
生活保護利用者はみな、地域に生きる市民である。
ケースワーカーはみな、市役所と利用者との信頼の結び目である。ジャンパー問題は言語道断の事件である。だが、誰かを幸せにするために誰かを非難するだけでは事態は改善しない。
生活保護利用者を含めたすべての人びとが人間らしい生活を保障され、
ケースワーカーを含めたすべての人びとがやりがいのある環境で働けることを目指す。私たちが幸福になる道程のために知恵を振りしぼることこそ、人間に与えられた使命であり、責任である。本報告書はこのような想いのもとにまとめられた」と、このように書いてあります。 この報告書は、非常によくできているのではないかと思います。小田原市でなく、全国の自治体で共有する必要があるのではないかと思います。 お伺いします。1、平成28年度の青梅市の不正受給件数とその割合。 2、平成28年度の青梅市の不正受給金額とその割合。 3、平成28年度の青梅市の不正受給件数のうち、
生活保護受給者が収入申告を忘れていたというような過失による件数と、故意で悪質性が高く刑事告訴に至った件数。 4、過失による不正受給と故意による不正受給で不正受給金額の返還方法に違いはあるのでしょうか。またどのような方法で返還を求めているのでしょうか。 5、何らかの方法で不正受給の割合がわずかだということを市民に知らせたいと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。 6、小田原市の「
生活保護行政のあり方検討会報告書」を青梅市の
生活保護行政の参考にしてもらえるでしょうか。 以上、3回目の質問とさせていただきます。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 不正受給件数等についてであります。平成28年度に不実の申請、その他不正な手段で保護を受けた生活保護法第78条による徴収は40件で、総支給件数に占める割合は0.16%であります。また、不正受給金額は3100万円余で、総支給額の0.68%であります。 次に、不正受給における過失等の件数でありますが、不正受給とは法第78条が適用される不実の申請、その他不正な手段で保護を受けたものでありますことから、過失によるものではないと考えます。なお、刑事告訴に至ったものはありません。 次に、不正受給金額の徴収についてでありますが、受給者の生活状況や金銭管理能力等により二通りの方法があります。1つは、納付書を発行し、本人が自主的に金融機関へ納付する方法、もう一つは、本人の了解を得て支給する保護費の一部を徴収金に充てる方法であります。 次に、不正受給に関する市民への周知についてであります。不正受給はあってはならない行為であり、根絶すべきものと考えております。 次に、小田原市の
生活保護行政のあり方検討会報告書についてでありますが、参考にすべき内容は活用してまいります。
○議長(小山進) みねざき議員。
◆第4番(
みねざき拓実)
生活保護行政について、4回目の質問をいたします。 不正受給の割合が非常に少ないということですけれども、市民の中には4割とか5割くらいの人が不正受給しているのではないかと思っている人もいると思うんです。これだけ少ないということを、ホームページなり何らかの手段で載せてもらいたいと思うのですが、その点、もう一回お答えをお願いいたします。
○議長(小山進) 副市長。 〔副市長登壇〕
◎副市長(池田央) 先ほど市長から答弁させていただきましたが、不正受給は法律に背く行為ですので、あってはならないことでございます。ですから、1件だから、少ないからというような考え方には、市としては立っておりません。これはゼロとなるのが当然のことですので、当然周知等も考えてございません。
○議長(小山進) みねざき議員。
◆第4番(
みねざき拓実)
インフルエンザについて、2回目の質問をいたします。
インフルエンザの予防接種は、病院により料金の違いがありますが、予防接種は自由診療のため、病院で独自に料金を設定できることになっています。2014年から2015年シーズンの
インフルエンザ予防接種の費用は、全国平均で1回当たり2939円でした。2015年から2016年シーズンの全国平均は3204円で、前年度と比較すると265円のプラス、2016年から2017年の全国平均は3346円で、前年度と比較すると142円のプラス、2017年から2018年シーズンの全国平均は3524円で、前年度と比較すると178円のプラス、3年間で585円の値上げです。 2017から2018年シーズンの
インフルエンザワクチンの製造量は、前シーズンより約250万本少ない2527万5000本にとどまる見込みで、厚生労働省はワクチンの効率的な活用とともに、13歳以上の接種では、医師が特に必要と認める場合を除き、1回注射とすることの周知徹底を求めています。
インフルエンザワクチンは、すぐに効果が発揮されるわけではなく、
インフルエンザワクチンを接種することで、身体の免疫がウイルスのことを覚える必要があります。免疫耐性が整うまでに2から3週間ほどかかります。その効果もずっと持続するわけではなく、3から5カ月ほどで効果が薄れてしまいます。 ですから、予防接種で
インフルエンザの予防をしようと思ったら、流行の時期を見きわめて、予防接種を毎年受けなければなりません。私が行った診療所では、接種費用は3500円で、15歳以下は3000円、そして13歳未満の2回目の接種費用は2500円です。2回接種する13歳未満の子どもは、1回目が3000円で、2回目が2500円ですので合計5500円です。 青梅市が助成をしている高齢者
インフルエンザ予防接種は、自己負担金が2500円ですので、1人当たり1000円の補助が出ていることになります。高齢者にとっては、2500円で接種できるというのは非常に助かっているのではないかと思います。その一方で、13歳未満の子どもは5500円もかかるというのは、子どもを持つ親にとっては、予防接種を受けるというのは大変なことです。まして、13歳未満の子どもが2人も3人もいればなおさらです。 青梅市を含む多くの自治体では、高齢者の
インフルエンザ予防接種の助成を行っていますが、子どもの
インフルエンザ予防接種に助成をしている自治体もあります。千代田区では、これまで中学校3年生までを対象として、接種費用の一部助成を実施していましたが、2016年度からは全額助成に拡充しました。また、台東区では、生後6カ月から中学3年生を対象に接種費用のうち2000円を助成していましたが、2016年度からは助成額を2300円に引き上げました。奥多摩町では、1歳から19歳未満を対象に接種費用のうち2000円を助成しています。檜原村では、乳幼児から中学3年生まで全額助成しています。昭島市では1回当たりの自己負担額は1500円で、13歳未満は年2回、13歳から18歳以下は年1回接種できます。都内では、これ以外に新宿区、世田谷区、渋谷区、国分寺市、清瀬市で助成を行っています。 貧困の拡大や接種費用の値上がりにより、
インフルエンザの予防接種は受けづらくなっています。私が行った診療所では、13歳未満の子どもが2人いれば1万1000円、3人いれば1万6500円です。父母も受ければ7000円のプラスであり、非常に大きな出費です。 青梅市でも、子どもの
インフルエンザ予防接種に助成をしてほしいと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。また、1人当たり2000円を助成すると仮定したら、接種率はどれぐらいで、どれぐらいの予算が必要になるでしょうか。 以上、2回目の質問といたします。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 子どもの
インフルエンザ予防接種の助成についてであります。 予防接種法に基づく国の定期接種実施要領では、
インフルエンザの定期接種の対象者は65歳以上の者とされております。定期接種の対象とならない子どもの
インフルエンザ予防接種に対する市独自の助成については、現時点においては考えておりません。 次に、助成をした場合、接種率についてでありますが、仮に助成を行った場合でも、あくまでも任意の予防接種でありますことから、数字としてお示しすることは難しいものと考えます。 次に、1人当たり2000円の助成を行った場合に必要となる経費についてであります。この点につきましても、接種率が不明であることから難しいものと考えますが、現在の年齢人口をもとに、接種率を50%と仮定し13歳未満に2回、13歳から18歳までに1回の助成を行った場合、およそ3300万円の経費が必要になると見込まれます。
○議長(小山進) 以上で、第4番
みねざき拓実議員の一般質問を終わります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
△第2 第8番 片谷洋夫議員(併用制) 1 市内の民泊の現状と課題について 2 青梅の森の今後について 3 給食センターの現状と課題について
○議長(小山進) 次に、第8番片谷洋夫議員。 〔第8番
議員質問席着席〕
◆第8番(片谷洋夫) それでは通告に従いまして、順次、大きく3項目についての質問をいたします。 まず初めに、市内民泊の現状と課題についての質問をいたします。 民泊という言葉が聞かれるようになりまして、久しくなります。民家を宿泊施設として使うことを意味します。背景としては、訪日外国人の急増が挙げられます。2013年には約1000万人、2014年には約1300万人、2015年には約1900万人、昨年2016年には過去最高の約2400万人を突破し、年々訪日外国人の数はふえてきております。急増する訪日外国人に対して、宿泊施設が不足し、民泊がその不足を補うことになりました。 先日、奥多摩、そして御岳へ、観光客の実態調査をしに、親しい御家族と一緒に行ってまいりました。実にたくさんの外国の方がいらっしゃいまして、言葉から、いろいろな国から来ているということがわかりました。西多摩、そして青梅市にも、データどおり外国の方が以前と比べて多くなってきているということを実感いたしました。 また、東京オリンピック、そしてパラリンピックが開催される2020年には、さらに多くの外国人が日本、東京に来られることが予想されています。そして本市にも世界中から、さらに多くの外国人の観光客がふえることが予想され、環境整備をしていくことが肝要であります。 先般では、東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成の一環として、たくさんの方の御協力のもと、オクトーバーフェストが開催され、多くの方が来場され、非常に盛況でありました。私もつい丸々2日にわたって参加させていただき、非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。 政府は観光立国として、訪日外国人を2020年には4000万人、2030年には6000万人という目標を掲げています。世界から多くの方に日本に来てもらい、経済を活性化させる、いわゆるインバウンド戦略が提唱される中、来る東京オリンピック・パラリンピックや急増する訪日外国人への不足が懸念される宿泊施設として、民家を宿泊施設として利用する民泊が大きく注目されるようになってきました。 個人のマンションや一般の住宅で宿泊事業を行う場合、旅館業法の基準を満たすことはかなりハードルが高く、日本にある多くの民泊施設は無許可、または民泊特区の認定を受けずに運営していると言われているのが現状であります。宿泊者による騒音、ごみの不法投棄など、生活環境や衛生環境にかかわる周辺住民とのトラブルも民泊の増加に比例しふえてきています。 しかし、それらを規制する法律がなく、民泊という新しい宿泊形態に対応するために、現実的な法整備が求められ、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法ができるに至りました。その住宅宿泊事業法の第1条目的の要約ですが、この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とするとあります。つまり、増加する訪日外国人の需要、国内旅行者の需要に対応して、宿泊、滞在先を確保、拡大しつつ、業務の適正化を図ることが目的ということになります。 質問ですが、住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法が来年6月に施行されます。その活用に向けての本市においての現時点での研究などの取り組み状況を伺います。 続きまして、青梅の森の今後について質問をいたします。 青梅の森については、昨年の12月議会でも一般質問いたしましたが、また改めて質問させていただきたいと思います。先日、青梅の森の周辺地域である黒沢の親しい方と、その方のリハビリも兼ねまして、青梅の森にハイキングに行ってまいりました。そのときに感じたことなども含めて質問させていただきたいと思います。 紅葉の時期ということもあり、青梅の森の木々は大変に美しく、寒い時期ですので、遠くのスカイツリーや高層ビルなどもはっきりと見え、すばらしい光景で、ぜひとも青梅の森に多くの方が来ていただければと思いました。 今の計画では、この青梅の森と永山公園の一角にある風の子太陽の子広場についての連携を図り、体験学習の場として有効活用するとのことであります。外での遊びは子どもの成長にとって非常に重要であり、脳の発達を促すとも言われています。屋内の遊びに比べて、外では限りない情報量が存在し、自然の中で遊ぶことは、視覚、触覚などの五感をフル活用し、子どもたちの五感を刺激し、そのことが脳の発達を促すと言われています。 また、自然の中で遊ぶことは探究心、好奇心が育まれると言われています。現代では、スマートフォンやパソコン、そしてテレビゲームなどで家の中での遊びが中心になってしまう子どもが多いようですが、子どもたちが自然の中で遊べる機会、遊べる場をつくることは、子どもたちの健やかな成長にとって非常に重要であるというふうにも思います。 そこで、青梅の森と風の子太陽の子広場での統合した体験学習の場の取り組み計画でありますが、具体化されていることがあれば、お示しいただければというふうに思います。 青梅の森を散策していますと、倒木など一部、歩きづらい道がありました。その道などの点検、巡回の頻度などはどの程度行っているのでしょうか。 青梅の森のマップでは、青梅の森内にはトイレがなく、永山公園内また風の子太陽の子広場でのトイレの利用をしてくださいと記載がされていますが、広大な青梅の森ですから、さらにトイレがあれば、散策される方の利便性も上がるかと思いますし、設置の要望の声も聞かれます。ぜひトイレを設置していただければと思いますが、見解を伺います。 先日、青梅の森を歩いてみて、道に迷ってしまいました。全く違う道に出てしまいまして、その青梅の森内での案内板の不足を感じたわけであります。要所要所で、さらにふやす必要があると思ったのですが見解を伺います。 また、本年の6月だと思いますけれども、市では新しく散策コースとして、70分コース、90分コース、120分コースの3種類の青梅の森の散策コースの地図を作成されました。これはインターネットでも見ることはできますし、市役所内でも地図のペーパーが入手可能ですけども、地図ですから現地にあってしかるべきだと思いますが、非常にわかりやすい案内図であったので、ぜひ現地に備えてはどうかと思いますが、見解を伺います。 先ほど申し上げた、道に迷ってしまい、そこで未整備な危険な道にも出てしまいまして、後から地図を見返すと通行どめだったということがわかりました。非常に急傾斜で、かなり危ない道でもありましたので、警告板などでしっかりと標示したほうがよいのではと思ったのですけれども、見解を伺います。 次に、3項目目としまして、給食センターの現状と課題について質問いたします。 現在、青梅市には根ヶ布、藤橋と2カ所に給食センターがあり、市内の小中学校に通う児童・生徒にとって欠かせないものであります。私も小さいころは毎日の給食を楽しみにし、おいしくいただいたものであります。 その給食センターについて歴史などを調べまして、平成29年度青梅市立学校給食センターの概要からですが、簡単に説明いたします。日本で最初の学校給食は1889年──明治22年に山形県鶴岡市の私立の小学校で子どもにおにぎりを配ったのが最初であると言われています。 青梅市では、学校給食は昭和9年に第五小学校で最初に始まったとのことです。その後、昭和20年4月に第六小でみそ汁給食が実施され、昭和21年にはミルク給食が実施、昭和24年にパン、ミルク、おかずの給食が実施されたそうです。 当初は、学校単独の単独校方式の給食が行われていましたが、単独校方式よりも1カ所で大量に調理するセンター方式のほうが経費の節減となり、また衛生管理や栄養価の面でも統一されたほうがよいとの判断で、昭和46年9月から根ヶ布1丁目に学校給食センターがつくられ、根ヶ布調理場としてスタートいたしました。スタート時は小学校11校で6578食、中学校7校では3040食をつくっていたとのことであります。センターの最大規模は、最大で1万5000食ということです。 その後、児童・生徒の増加に伴い、吹上中学校、新町中学校、いろいろ新設校ができまして、学校数も増加し、根ヶ布調理場の調理能力が限界となり、藤橋3丁目に藤橋調理場がつくられ、昭和57年から給食がスタートしました。 現在の状況ですけども、本年5月時点の統計ですが、根ヶ布調理場では小学校7校で1995食、中学校6校で1615食、合わせて3610食をつくっています。藤橋調理場では、小学校8校で4215食、中学校4校で2192食、合わせて6407食、合計で1万17食をつくっています。それぞれ給食回数は年185回ということでした。最も多いときは根ヶ布で7000食、藤橋で1万1000食、合わせて1万8000食をつくり、現在では、約1万食ということで、かなり少子化が進んでいるということも、このデータから見てとれるわけであります。 質問ですが、本市には学校給食センターは2カ所ありますが、現状の課題等、どういったことが挙げられるのかということを伺いまして、1回目の質問を終わります。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 初めに、市内の民泊の現状と課題についてお答えいたします。 住宅宿泊事業法につきましては、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に対応するため、平成29年6月に公布され、平成30年6月に施行されます。これにより従来からの旅館業法と国家戦略特別区域法に基づく宿泊サービスに加え、新たな手法によるサービスの提供が可能となります。 住宅宿泊事業法の主な内容といたしましては、住宅で宿泊事業を行おうとする者を住宅宿泊事業者と規定し、都道府県知事への届け出が必要とされております。 また、住宅宿泊事業者には、宿泊者に対する衛生確保措置、周辺地域への騒音防止のための説明、苦情への対応など、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置が義務づけられております。 東京都は、法に基づく住宅宿泊事業者からの届け出などの受理や、適正な運営を確保するための監督を行うことから、都内部の連絡調整などの体制強化を図るため、副知事を本部長とする住宅宿泊事業対策本部を、平成29年7月に発足させております。 しかしながら、国から提供されることになっているガイドラインが示されておらず、今後の対応に苦慮していると伺っております。本市におきましては、国や都から詳しい法の施行、運用に係る情報が提供されていないため、活用等の研究は進められていない状況にあります。引き続き、国や都における取り組み状況などについて、動向を注視しながら情報収集に努めてまいります。 次に、青梅の森の今後についてお答えいたします。 初めに、風の子太陽の子広場と連携を図った有効活用についてであります。青梅の森は平成22年1月22日、都市緑地法に基づく青梅都市計画特別緑地保全地区として、都市計画決定しております。また、市では青梅の森事業計画を、平成22年7月に策定し、基本理念を貴重な野生生物の生息の場として保全し、市民と協働して維持管理を行い、未来に引き継ぐ、そして市民が自然とふれあう場や里山の仕組みを体験、学習する場、散策やレクリエーションの場として活用するものとしております。 風の子太陽の子広場との連携に当たっては、こうした青梅の森の基本理念を踏まえ、体育施設に限定することなく、自然を生かした体験学習の場として機能できるよう整えてまいりたいと考えております。 現時点で具体的な活用プランを見出しておりませんが、今後、風の子太陽の子広場について、広場のポテンシャルを最大限生かし、活用方策を検討したいと考えております。 次に、青梅の森の点検、巡回などの頻度についてであります。おおむね月に1度、これまで整備いたしました幹線通路や広場、散策路などを中心に巡回を行っており、倒木等を発見したときは迅速に対処しております。 また、台風や長雨など気象の変化が生じた際は、天候回復後、随時安全点検を実施し、青梅の森を訪れる方の安全確保に努めております。 次に、トイレの設置計画についてであります。トイレについては、事業計画に基づき、北谷津への整備を予定しておりましたが、北谷津は公共下水道整備区域から外れており、また動植物の棲息地、生育地となる緑地等の保全を図ることを目的とする特別緑地保全地区の中であることから、設置は難しい状況であると捉えております。このためトイレの設置については、再検討してまいります。 次に、案内板の増設についてであります。青梅の森では、通路の要所要所に外国語表記を含めた道標を設置しているほか、区域内で保全活動する団体の紹介等を活動区域周辺に掲示しております。 また、新たに青梅の森が特別緑地保全地区であることを紹介するため、主な通路、広場名等を記載した標示板を永山公園口、四小口、北谷津口の3カ所に設置したところであります。 案内標示については、必要なポイントには設置していると認識しておりますが、青梅の森に訪れる方が安心して散策できるよう、ホームページで紹介している案内図等を幹線通路の主要な分岐的などに配置するなど工夫してまいります。 次に、未整備の危険な道への警告板等の標示についてであります。幹線通路等の未整備箇所につきましては、現在ホームページの案内図で、通行不可である旨の案内をしております。散策する人たちの現地での安全確保については、今後青梅の森運営協議会と相談し、適切に対応してまいります。
○議長(小山進) 暫時休憩いたします。
△午前11時02分 休憩
△午前11時03分 開議
○議長(小山進) 再開いたします。 教育長。 〔教育長登壇〕
◎教育長(岡田芳典) 学校給食センターの現状と課題についてお答えします。 現在、市内小中学校の学校給食は、根ヶ布及び藤橋の2カ所の共同調理場と、第二小学校における自校方式調理場で提供しております。根ヶ布調理場は、昭和46年に開設し46年が経過しております。 また、藤橋調理場は、昭和57年に開設し35年が経過しております。両調理場とも施設の老朽化とともに、文部科学省が定めた現行の学校給食衛生管理基準等に準拠したドライ方式の導入や、非汚染区域、汚染区域の区分による衛生管理の向上等の必要性などから、新たな学校給食センターの整備が求められている現状でございます。
◆第8番(片谷洋夫) 民泊についての2回目の質問をいたします。 日本国内の民泊は年々ふえ続け、今や6万軒を超えていると言われています。大田区など民泊特区の部屋数から換算して、合法的なものはその1%に満たないとも言われています。 ことしの3月の報道ですけれども、住宅を宿泊施設とする民泊について、厚生労働省が昨年10月から12月にわたって約1万5000軒の調査をしたそうであります。民泊についての実態が把握し切れておらず、民泊仲介サイトに登録されている情報から、全国横断的に実態調査を行ったそうであります。その結果、営業許可を得ていたのは2505軒、全体の16.5%で、4624軒、30.6%は無許可だったとのことであります。残りの7998軒、52.9%は詳細な住所の情報がなく、物件の特定ができなかったとの理由で許可の有無は確認できなかったそうであります。 また、近年では民泊によるごみの投棄や騒音など、トラブルなども報道されているところであります。 質問でありますが、市内の民泊の状況は把握されているでしょうか。また、民泊でのトラブル等報道されていますが、市でそういったトラブルは把握されていますでしょうか。 以上、2回目の質問を終わります。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 本市における民泊の状況につきましては、旅館業法に基づいて許可を受けている市内の宿泊施設は把握しておりますが、その他については把握しておりません。違法な民泊によるごみの排出や騒音などの近隣トラブルについては、マスコミ報道等により承知しておりますが、本市における民泊としてのトラブルについては承知しておりません。
○議長(小山進) 片谷議員。
◆第8番(片谷洋夫) 民泊に関して3回目の質問をいたします。 今後、さらにふえていくと思われる民泊ですけれども、市民からはトラブルの声なども聞かれます。トラブルがないのが一番ではありますが、トラブルを未然に防ぐことも重要であります。市として、どういったことができるのでしょうか。 また、来年6月、民泊新法が施行されるわけでありますけれども、そういったトラブルなどのあった際にどういった対応をとるのか、市の考えを伺います。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 住宅宿泊事業法の施行による民泊で住環境が悪化する懸念について、お答えいたします。 住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者は周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し説明することや、地域住民からの苦情や問い合わせに対応しなければならないこととされており、法の適正な運用により住環境への悪影響を防止することができると理解しております。 住宅宿泊事業法の適正な運用については、住宅宿泊事業者の監督者である東京都が取り組むべきことであると捉えております。しかしながら、青梅市は市民との距離が近い基礎自治体であることを踏まえ、市民の意見や意向等を都に適宜提供するなど、国や都と協力してまいります。
○議長(小山進) 片谷議員。
◆第8番(片谷洋夫) 青梅の森についての2回目の質問をいたします。 現時点では、青梅の森へは青梅丘陵ハイキングコースからの入り口と四小口の2カ所が入り口となっています。青梅の森の案内図を見ますと、黒沢の地域や根ヶ布の地域への道の標示はありますけれども、バツ印がつけられて通行ができないという標示がされています。 小さいころ、私はこういった道をよく通って遊んだりもしたものですけれども、現在では、通行は推奨されていません。確かに、行ってみますと、急勾配の道だったり、滑りやすかったりと、気軽に通れる道ではないなというふうにも感じるわけでありますが、青梅の森の近隣地域である黒沢、根ヶ布地域の方が、気軽な散歩コースとしても使えるように整備してはどうかと思うわけです。これは市民の健康増進にもつながりますし、また、気軽に自然に触れ合える機会もふえるわけであります。 現在では、黒沢、根ヶ布からの入り口はありませんけれども、入り口や危険な箇所の整備を行って、根ヶ布、黒沢の方にも使えるような青梅の森にしていただければとも思いますが、見解を伺います。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 黒沢、根ヶ布地域からの青梅の森へのアプローチについてであります。根ヶ布2丁目の多摩団地周辺や黒沢地区から青梅の森へ入る場合、従来の山道があるものの散策に適さない箇所がある状況であります。 入り口の整備に当たっては、通路等もあわせて整備することが利用者の安全確保につながると考えております。しかしながら、現在のところ青梅の森の整備については、厳しい財政状況のもと、住宅地に隣接する危険な斜面地の対策を優先させていることから、幹線通路を初めとする整備計画を先送りしているところであります。 貴重な自然な保全していくという観点から、通路等の整備は必要最小限にとどめるべきであること、また、初めて訪れる方が未整備の通路などに入った場合、道に迷うおそれも考えられることから、自然の保全、利用者の安全性を考慮し、現時点では、新たな入り口の整備等については考えておりません。
○議長(小山進) 片谷議員。
◆第8番(片谷洋夫) 青梅の森についての3回目の質問をいたします。 本年2月定例議会に、久保議員から青梅の森、また釜の淵公園の都立公園化、都への譲渡に関しての質問がありました。その質問への市長の答弁ですけれども、読ませていただきたいと思います。 去る2月13日、都知事に青梅の森を都民の森、釜の淵公園周辺を都民の川にできないかと提案した。山があり、川があり、都市的機能を有する青梅の地勢は、まさに東京都の財産とも言えるのではないかと考えるところである。 こうした立地の特性を踏まえた中で、少し大胆な提案として、青梅の森及び釜の淵周辺の都立公園化を提案した。青梅の森と多摩川流域といった個々のポイントを線として結び、さらには、面として捉えることにより、さらなる青梅の自然のよさが引き出され、中心市街地活性化を効果的にアピールすることができると考えている。これらの整備を行うには多額の財源が必要となるが、現在の市の財政事情を踏まえると、青梅市単独で一体的な整備を行うことは大変難しい状況である。 そこで、都内屈指の広大な面積を有する里山、青梅の森について、1つの選択肢として、この際、市として都に無償譲渡し、都民の手で保全しながら、自然体験、環境学習活動等ができる都民の森として、都において活用願いたいと提案したと。この提案の背景の1つは、都内には87の都立公園があるが、本市には存在しない。本市にも市民が、そして都民が憩える都立公園があってもよいのではないか。 青梅の貴重な財産である青梅の森、釜の淵公園の有効活用こそが、都心近郊にありながら豊かな自然を有する青梅ならではの中心市街地の姿ではないかと考え、市民の皆様にも御理解いただけるよう、時間をかけて丁寧に議会の意見も聞きながら、青梅の魅力を引き出すべく努力していくという旨の御答弁でした。 厳しい財政面、また中心市街地の活性化、また都立公園が本市にはないということでの御提案かと思いました。厳しい財政状況にある本市において、都の支援があれば、財政の軽減にもつながるというふうに私も思います。 そこで3回目の質問としては、市長からの御提案として、青梅の森を都への譲渡の話があったわけですけれども、現時点で何か進展、進捗などはあるのでしょうか、あればお示しいただければと思います。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 青梅の森を東京都へ譲渡する案の進捗状況であります。過日、小池都知事との意見交換において、私は、青梅には都立公園がない中で、特別緑地保全地区として貴重な自然が残る青梅の森を、釜の淵公園とともに東京都に譲渡することで、丘陵と清流の駅前ハイキングができるとアピールしてまいりました。 現時点では、この件について具体的な進捗はありませんが、2月定例議会で久保議員にお答えいたしましたとおり、青梅の貴重な財産であり、青梅の森、釜の淵公園の有効活用こそが、都心近郊にありながら豊かな自然を有する青梅ならではの姿であると考えております。 今後もこうした視点を持ち、議会の意見も聞きながら、機会を捉えて東京都に働きかけてまいります。
○議長(小山進) 片谷議員。
◆第8番(片谷洋夫) 給食センターについての2回目の質問をいたします。 昭和46年にできた根ヶ布調理場は46年がたち、昭和57年にできた藤橋調理場は35年がたち、それぞれの施設として、また設備も老朽化しており、課題ということでありました。 今年3月の公共施設再編計画では、平成33年度を目途とした、給食センターを1つに統合していくということも読み取れるわけですが、人口減少や少子化など、人口動態に合わせて公共施設の再編がこれからの青梅市には求められることであります。 少子化が加速する中、児童・生徒の減少に合わせ、1つに統合していくということだと思いますが、これまでの学校給食センター統合検討委員会などでの検討や、学校給食センターの統合計画のこれまでの経緯、また、計画の現状等を伺いまして、2回目の質問といたします。
○議長(小山進) 教育長。 〔教育長登壇〕
◎教育長(岡田芳典) 学校給食センターの統合計画の経緯及び計画の現状についてであります。 統合計画の経緯といたしましては、根ヶ布、藤橋両調理場の施設等の老朽化から、平成26年度に青梅市学校給食センター統合検討委員会を設置して、統合についての検討を行うとともに、今後の社会的ニーズへの対応等を踏まえ、長期間にわたり安定した施設の運営を図るため、学校給食センターの統合に関する基本構想を策定いたしました。 この基本構想では、市内の別の敷地に建設することを基本として、敷地面積、用途地域、配送、インフラ整備等の諸条件をもとに、候補地を比較、検討しましたが、現在のところ候補地選定は難しい状況であります。 このため統合につきましては、基本構想や公共施設等総合管理計画の要件を踏まえるとともに、今後の児童・生徒数の減少を視野に入れながら、効率的な業務運営を行うため、現在の根ヶ布、藤橋調理場のいずれかに統合することも検討してまいりたいと考えております。
○議長(小山進) 片谷議員。
◆第8番(片谷洋夫) それでは、給食センターについての3回目の質問をいたします。 候補地選定等、いろいろな課題があるということで、具体化に向けて、さらに検討を進めていただければというふうに思います。 さて、今年9月、近隣の福生市で、防災食育センターというものが稼働したという報道がありました。この防災食育センターは、平時においては、学校給食を賄う給食センターとして、また、防災についての教育、環境、食について学ぶ食育センターとしての機能を有するそうで、災害時には、避難所の機能をあわせ持つ施設としてつくられたということでございます。非常におもしろい画期的なセンターができたなというふうに率直に思った次第であります。 そこで質問ですけれども、本市において、災害時などの学校給食センターの役割、そして体制など、お考えを伺いまして、質問を終わりたいと思います。
○議長(小山進) 教育長。 〔教育長登壇〕
◎教育長(岡田芳典) 災害時における学校給食センターの役割についてであります。 基本構想における施設整備の基本的な考え方では、ライフライン復旧後の対応として、受水槽の給水利用や一部の調理設備の使用を可能とする整備を計画しております。 また、青梅市地域防災計画の中では、ライフライン復旧後において、給食施設等を活用し、給食担当職員を中心にボランティア等による要員の確保を図り、体制の整備を図ることとしております。
○議長(小山進) 以上で、第8番片谷洋夫議員の一般質問を終わります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
△第3 第9番
大勢待利明議員(併用制) 1 経常収支比率が100%を超えた市の財政状況について問う 2 人事異動について問う ──スペシャリストの配置を── 3 特定健康診査・後期高齢者医療健康診査について問う ──受診率向上への取り組みなど──
○議長(小山進) 次に、第9番
大勢待利明議員。 〔第9番
議員質問席着席〕
◆第9番(大勢待利明) それでは通告に従いまして、順次質問いたします。 まず、1つ目の質問です。経常収支比率が100%を超えた市の財政状況について問うということで質問いたします。 平成28年度の決算では、法人税が前年度と比べて3億円余の減、地方消費税交付金の3億7000万円余の減少などの影響もありましたが、青梅市の経常収支比率が100%を超えてしまいました。過去の行政報告書の数値も確認してみますと、平成10年代は85%から90%手前で推移していたものが、平成20年代に入り95%台、そして28年度100%を超えたという状況であります。 ちなみに、傍聴されている方もいらっしゃると思いますので、経常収支比率とは何かといいますと、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、計算式で言いますと、人件費、扶助費、公債費のように、毎年経常的に支出される経費を分子にして、分母に地方税、普通交付税など、毎年経常的に収入となる一般財源、さらに減税補填債及び臨時財政対策債の合計を分母として計算された数値でございます。 言いかえると、歳入のうち青梅市が自由に使える財源がありまして、その財源のうち市政を運営していく中で、必ず支出しなければならない経費が何%かを示す数値であります。これが100%を超えてしまうと、その自治体はどうしようもないほど財政が硬直化していて、新しい政策が何もできないと言われており、経常収支比率が100%を超えた部分はどこかで調整しないと、結局のところ自治体の赤字となって積み上がっていくことになります。今、まさに青梅市はこの状況にあるわけであります。 その中で、例えば、青梅市の財産売払収入の推移を見てみますと、平成28年度は約7億円で、ここ数年で一番多い額を売り出しています。見方によっては、土地の切り売りによる経常支出の埋め合わせなのではないかと読み取ることもできます。 また、多摩26市の経常収支比率の比較をしてみますと、総務省発表のデータを見ますと、平成26年、27年と青梅市は100%超えていないものの97.5%、96.7%となっており、多摩26市で最も高い数値となっております。 また、予算編成方針に出ておりましたが、青梅市は決算額の中で、投資的経費の割合が多摩26市中最低となり、非常に厳しい状況であるということがわかります。何か新規事業や既存の事業を拡充する財源を確保するのに苦戦しているという状況です。 そこで、1回目の質問です。なかなか数値だけ見ると厳しい状況ですけれども、まず、経常収支比率が100%を超えた市の財政状況について、どのように考えているのかを御答弁いただきたいと思います。 続きまして、人事異動について問う。スペシャリストの配置をということで質問いたします。 私が市議会議員になって思ったのが、青梅市の職員は1つの部署にとどまる期間が結構短いという印象を受けます。例えば、予算決算委員会で会議室を見回すと、今回課長さんが変わったとか、今回新しく課長さんになられたので準備が大変だったろうなと思うわけです。 地方公務員制度について、文献等で調べてみますと、一般論として、基本的に地方公務員は、一部の専門職を除きまして、ゼネラリスト志向の人事であり、仮に新卒で入所した職員が3年で異動し続けたとすると、定年までに13部署を経験するという計算になります。 人事異動する理由としては3点ほど、これは教科書どおりでありまして、1つ目は、不正の防止ということで、一定期間で異動すれば、特定の企業、団体との癒着が起こりにくくなる、これが1点目。2つ目は、職員の能力開発ということで、いろいろな業務を経験する中で、さまざまな知識とスキルを身につけることができる。異なる分野のキャリアを積んでいくことで、行政全体の仕事を理解できるようになるというのが2つ目。3つ目は、職場の活性化ということで、メンバーの入れかわりは職場の活性化になるということで、皆さんいかがでしょうか。 その一方で、反対の意見もありまして、異動のたびに新人に近い職員が発生し、せっかく積み上げてきた仕事の経験やノウハウを一旦閉じなければならないと。また、後任にスムーズに引き継ぐには、相当の時間と労力が必要になる。市民からは、担当が変わり過ぎるのではないかという声も聞こえてきます。 実際、行政報告書の最初のページに、青梅市の事務機構図が出ておりまして、役職と名前が出ています。例えば、平成25年度を定点として、3年後の平成28年度を見ると、かなりの方が異動されていることが見てとることができます。 3年で異動するとなると、4月に新しい部署に行きまして、その年に予算編成を行います。執行されるのが翌年度になり、決算は翌々年度になるということで、3年の任期だとこれを一通り経験するんですけれども、やっと一通りの流れを理解した途端に異動となると、その部署の課題を見つけて、ここを解決しよう、何かを提案しようとするのがなかなか難しいのではないかという気もしてしまいます。 自治体によっては、異動の時期と対象者が違いまして、異動は4月のみであるとか、4月と8月という自治体もあれば、対象者は若手が3年で、それ以外は4年であるという自治体もあります。若手職員のうち窓口業務も1回は経験するという自治体もあるそうです。 まずは、いろいろと述べてまいりましたが、オーソドックスに質問いたします。人事異動について、どのような方針のもとになされているのか、御答弁をお願いいたします。 次に、3つ目、特定健康診査・後期高齢者医療健康診査について問うということで、質問させていただきます。 日本国の総論としまして、国民医療費は年々増加しており、平成28年度の国民医療費は41兆円を超えました。近年の急速な高齢化社会の進展、医療技術の高度化、また生活習慣病の増加で、保険料、保険税にかかる市民の負担も増加しております。全国どこの自治体も厳しい国民健康保険の財政状況であります。 主な医療費の増加の要因の1つが生活習慣病で、国民医療費の約3割、死亡者数の約6割が生活習慣病がもとになっている。また、介護に関しては、要支援者及び要介護者における、この介護が必要になった原因の3割も生活習慣病、結果として、医療費、介護費の負担につながっています。 生活習慣病の予防が重要で、健康であり続けるということは、個人のためでもあり、社会のためでもあり、財政のためにもなる、健康を支える環境づくりが非常に大事であります。 青梅市の取り組みといたしましては、平成20年度から国民健康保険加入者で40歳から74歳までの方を対象に、糖尿病等の生活習慣病の予防と早期発見のため、メタボリックシンドロームに着目した青梅市特定健康診査等実施計画を策定し、特定健康診査・特定保健指導等を実施されてきました。 この疾病の早期発見、早期治療のために、この健診の受診率というのが非常に大事でありまして、第2期実施計画も策定されて、受診率向上の取り組みがなされております。 青梅市の受診率の推移を見ますと、全国的にも非常に優秀な自治体でありまして、基本的には受診率が高い地域であり、評価するところであります。例えば、特定健康診査は、平成21年度は42%であったのが、昨年度は50.6%ということで、非常に伸びています。後期高齢者医療健康診査のほうも、平成21年度の49.7%が、昨年は58.7%と非常に実績を上げているという状況です。 ただ1点だけ、この特定健康診査、直近で50%が伸び悩んでおりますので、そこが今、課題であるかと思われます。 そこで、質問であります。特定健康診査・後期高齢者医療健康診査についての現状の課題と今後の対策について、どのように考えているのか。受診率向上への取り組みもあわせて御答弁いただきたいと思います。 以上、1回目の質問になります。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 初めに、市の財政状況についてお答えいたします。 まず、自治体の財政力を客観的にあらわす指標である財政力指数は、平成21年度の0.974をピークに悪化傾向にあります。平成28年度の一般会計、決算における財政力指数は、前年度と比較してやや改善したものの0.880という数値にとどまっております。また、歳入では法人市民税や地方消費税交付金が大きく減となるとともに、歳出では医療給付費の伸びに伴う後期高齢者医療特別会計への繰出金などが増加いたしました。 これらの結果、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度よりも3.4ポイント悪化し100.1%となったところであります。経常収支比率が100%を超えるということは、扶助費や施設の維持管理費などの経常的な支出の一部を、土地売払収入やモーターボート競走事業会計からの繰入金など、臨時的な収入で賄っていることを意味しており、極めて厳しい財政運営を行っていると言えます。 そのような中、市債残高については、臨時財政対策債の残高が増加したものの、他会計を含め市債の償還を進めた結果、対前年度比19億円余の残高減を図るとともに、基金についても最小限の取り崩しにとどめ、総額を6000万円余の増とし、厳しい中でも後年度への負担を残さぬよう努めているところであります。 しかしながら、市税収入の減少傾向、扶助費や公債費などの義務的経費の増加傾向、これらの影響による投資的経費の圧迫など、あらゆる状況が予断を許さない、極めて厳しい財政状況であると捉えております。このため従来と同様の財政運営を継続することは困難であり、これまで以上に歳入をふやす取り組みや、人件費を初めとした経費削減を進めていく必要があると考えております。 次に、人事異動についてお答えいたします。 人事異動に当たりましては、職員の知識や適正を見きわめ、能力を最大限に発揮することを期待するとともに、本人の自己申告での異動希望、異動に当たっての配慮すべき事項、さらに職場の男女比率や年齢構成などにも考慮しながら人事異動を行っております。 また、人事評価結果を考慮するとともに、総務部長が各部長から部内の状況等についてヒアリングを行い、異動に際しての参考としております。 新任職員については、人材育成の観点から、異なる分野の部署をバランスよく経験させるジョブローテーションの考え方を基本とし、早期に複数の職場を経験することで、職員の能力や適性を見出せるよう対応しております。 なお、一般的に許認可や契約事務などを担当する部署は、長期間の在職は好ましくないという観点から、こうした点にも十分配慮した上で人事異動を行っております。 異動の期間は、3年から5年程度での異動が主でありますが、平成29年4月に異動した職員の在籍期間を見ますと、管理職の職員を除いて、一般事務職は3年11カ月でありました。また、土木、建築など、一般技術職は4年2カ月、保健師は6年6カ月であり、一般事務職と比較して長い在籍期間となっております。 次に、特定健康診査等についてお答えいたします。 初めに、現状と課題についてであります。市では、第2期青梅市特定健康診査等実施計画に基づき、運動や食事などの生活習慣の改善を促し、内臓脂肪を減少させることにより、生活習慣病などの予防に取り組んでいるところであります。 計画の中では、受診率の目標値について、国の特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、これまでの市の実績を勘案し、平成29年度に60%を目指すこととしております。 受診率の状況でありますが、特定健康診査が開始された平成20年度は42.5%でありました。その後、平成25年度は48.7%、26年度は50.4%、27年度は50.8%、28年度は50.6%と、この3カ年は50%台を維持しているところであります。 また、28年度の受診率は西多摩の他市町村と比較して、日の出町に次いで高い数値となっております。受診者の状況でありますが、性別、年代別では、依然として男女とも50歳以下の受診率が低く、特に男性の40歳代、50歳代、女性の40歳代が低い傾向となっております。 このため受診率向上に向けましては、40歳代、50歳代を中心とした未受診者に対する周知、啓発などにより、効果的な受診勧奨を行うことや、集団健診の導入などにより、受診機会の拡充が課題であると捉えております。 次に、受診率向上への取り組みについてであります。これまでも広報おうめや市のホームページを初め、メディアやツイッター、行政メールの活用に加え、医療機関へのポスターの掲示や受診勧奨イベント、パネル展、講演会の開催などにより、その周知に努めてまいりました。 また、その他の受診勧奨策として、自治会掲示板、回覧板の活用、各種団体へのパンフレットの配布等を実施しております。なお、今年度は、例年実施している勧奨パネル展示を7月と10月に2週間程度、本庁舎1階エントランスロビーで行いました。 さらに、前年度の未受診者1万2834人に対し、7月末に受診勧奨はがきの送付を行うとともに、未受診者のうち65歳未満の方につきましては、8月に健康センターで実施した血管年齢等の測定や専門職による健康相談への参加勧奨を行い、1日定員80人に対し、3日間で216人の方に御来場いただきました。 一方、青梅市医師会に御協力をいただき、平成27年2月から毎月1回、広報おうめに青梅市医師会健康コラムを掲載しております。こういった取り組みも健康への関心につながり、健診受診率の向上につながるものと期待しているところであります。今後もこれらの取り組みを継続するとともに、青梅市医師会とも連携し受診率の向上に努めてまいります。
○議長(小山進) 大勢待議員。
◆第9番(大勢待利明) 経常収支比率についての2回目の質問を行います。 ただいま市長の答弁の中でも、厳しい財政運営の中、いろいろやっていくしかないというような答弁だったと思います。平成24年12月議会で可決された第6次青梅市総合長期計画の中に財政見通しがありまして、平成25年度から29年度の5年間を1期間、平成30年度から平成34年度の5年間を1期間として、それぞれ5年間の財政見通しが出ておりました。 平成25年から平成28年までは、結果が出ておりますので、数値を見ますと、全体としては見通しどおりの推移と言えますが、経常的な支出となる扶助費に関しては見通しよりも多目の結果になっております。 青梅市の性質別の特徴としましては、多摩26市の平均と比べますと、扶助費の割合がとりわけ多くなっておりまして、この扶助費の割合が多いという特徴は、さらにこの数年間で進んだと見ることができます。また、経常的な支出のある人件費、公債費もじわりと上がっています。 平成28年12月に改訂した第6次青梅市総合長期計画における、今後6年間の一般財源の財政見通しも出ておりまして、そもそもこれは87億円の財源不足ということでつくられています。なかなか数字だけ追っていくと、明るい題材は見えてこないのですけれども、ただ、今後の財政見通しについては、現実を見据えて考えていくしかありませんので、そこで確認です。 2回目の質問、今後の財政見通しについてはどのように考えられているのか、御答弁をお願いいたします。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 市の財政に関する今後の見通しについてであります。 少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する社会経済状況の中、基幹財源である市税収入は、平成27年度、28年度と2年続けて減収となっております。 また、モーターボート競走事業は、平成22年度以降は一定の繰り出しを確保できており、回復傾向の兆しはあるものの、急激に改善することは考えにくい状況であります。 一方で、社会福祉費、児童福祉費を初めとする扶助費を医療給付、介護給付の増に伴う繰出金は増加傾向にあり、この傾向が続きますと、ますます財政構造が硬直化してまいります。さらに、今後は老朽化した施設の保全や整備にも対応する必要があり、当面は厳しい財政運営が強いられるものと想定しております。
○議長(小山進) 大勢待議員。
◆第9番(大勢待利明) 3回目の質問です。市長の答弁の中で、人件費の削減という発言も出ておりました。経費の削減が、多分これからいろいろひとつ、大きく考えなければいけない点であると思います。あとは、歳入をどう上げていくかという話も出ておりましたが、先日、茨城県の境町の町長さんと話す機会がありまして、ここは、ふるさと納税が平成26年に3200万円だったのです。青梅市は昨年2900万円ですから大体同じぐらいです。それが、この境町、クレジット決済、記念品の工夫、マスコミをすごく活用して、何と翌年の平成27年に8億円ふるさと納税があったと。平成28年は16億円ということで、経費が半分かかっていたとしても、すごい額を集めているのです、工夫で。青梅市のモーターボート事業を考えても、それよりもすごい額だとわかるのですけれども、この経費を削減するということと、歳入をどう上げていくかというのは、やはり考えなければいけないと思います。いろいろ他市も実績を上げているところもあるので、これはよい、いけそうだということは、ぜひともいろいろ実行していただきたいと思います。 そこで3回目の質問ですが、経費の削減、経費の対策と、今後収入をどうするかという策については、どのようなことを考えられているのか、御答弁をお願いいたします。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 厳しい財政状況等に対する対策等についてであります。人口減少や高齢化が進む中、直ちに市税や使用料収入等の改善を図ることは困難であると考えます。このため短期的な視点としては、行財政全般にわたる事務事業の見直しによる経費の削減を進めるとともに、事業の優先度、緊急度、費用対効果などを勘案した選択と集中により、効率的な事業展開を図ってまいります。 また、事務の効率化による時間外勤務の削減は、既に今年度から取り組みを強化しており、年間7000万円程度の人件費削減効果を見込んでおります。来年度に計画しております組織改正とあわせ、総人件費の抑制を図ってまいります。このほか市民の皆様には丁寧な説明を行いながら、使用料、手数料等の見直しや、青梅市独自の補助金の削減などを検討してまいります。 一方で、中長期的な視点としては、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策の展開により、人口の減少を抑えていくとともに、青梅インターチェンジ周辺地区の整備や企業誘致のほか、梅の里の再生を加速させることで、地域経済の活性化や雇用創出などにより、自主財源の安定確保を図ってまいります。 また、かつてのモーターボート競走事業収入に支えられていた時代に整備された、他市にない独自の施設や、過剰と思われる施設の再編、廃止の取り組みを進めるなど、人口減少や地域の実情を踏まえた対策を講じてまいります。 こうした取り組みを進めながら、住民福祉に必要な施策は着実に実施し、行政水準を確保しつつ、長期的、安定的な財政運営を確立してまいります。
○議長(小山進) 大勢待議員。
◆第9番(大勢待利明) 4回目の質問をいたします。 今、市長の答弁の中で、行財政全般にわたる見直しをかけて経費を削減していく話もございました。経費をより一歩進めて考える手段として、公会計の情報の活用があるのではないかと思います。 先日、青梅市議会で公会計の研修会がありまして、町田市の事例が紹介されておりました。早速、私、ホームページを見てみまして、青梅市も行政評価シートあるのですけれど、今、ちょっととまっているのですが、町田市の行政評価シートは非常によくできているのです。各部署ごとに行政評価シートが作成されていて、事業の説明と事業の評価、決算情報からコスト計算、課題とかも書かれているのです。グラフも使って、これはぜひ皆さん見ていただきたいと思います。また、町田市は総務省から表彰も受けています。 青梅市も公会計制度の導入によって、データを用いたエビデンスに基づく各課のコスト計算、また全体のバランスを考えた予算づくりがもう一歩進むのではないかと思います。青梅市も町田市と同等の資料が、公会計の導入によって作成され、表に出てくるのであれば、予算編成の場面、また予算決算委員会での質疑も、より深いものになるのではないかと思います。 そこで、4回目の質問です。公会計の導入による活用が待ち構えているのですけれども、その心構えというか、市長はどう考えているのかを御答弁いただければと思います。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 市では、今年度から一般会計に複式簿記の考え方を取り入れ、国の示した統一的な基準による財務書類を作成する準備を行っております。作成する財務書類は、組織別、事業別、施設別のコスト分析が可能となるよう整備しており、施設同士の比較や事業の有効性、効率性の検証が可能となり、事務におけるマネジメントの強化のほか、予算編成や行政評価等への有効活用ができるものと期待しております。 具体的には、施設別コストの分析を踏まえた施設の統廃合による効率化や、受益者負担割合による施設使用料の適正化などへの活用が考えられます。また、利用者1人当たりのコスト等を活用し、より効率的な事業を見直すとともに、翌年度の予算に反映させるなど、行政評価と財政運営を連携させることも想定しております。 このほかにも、さまざまな活用方法が考えられますが、人口減少や少子高齢化が進展している中、限られた財源を賢く使い、財政のマネジメントを強化し、健全な財政運営を持続していくため、公会計情報を積極的に活用してまいります。
○議長(小山進) 暫時休憩いたします。
△午前11時55分 休憩
△午後0時58分 開議
○議長(小山進) 再開いたします。 午前中に引き続き、一般質問を行います。
大勢待利明議員。
◆第9番(大勢待利明) 人事異動について問うということで、2回目の質問をいたします。 1回目の答弁の中で、管理職以外の一般職で異動の期間が大体3年11カ月、技術系が4年と6年という話でした。職員が長く1つの課に所属している事例というのが全国いろいろな自治体ありまして、先日、青梅市議会の環境建設委員会で、京都府の京丹後市に行ってまいりました。ここは東京で言ったら奥多摩に当たるようなところで、京都府の最北部に位置しています。そこは、公共交通の不毛の地でありまして、そんな中200円バスであるとか、デマンドバス、ウーバーという携帯電話で車を呼び出して乗るという、これはニューヨークなどであるシステムですけれども、こういうシステムを、先進的な事例、政策を実行している自治体であります。そこで実際、現地でいろいろ話を伺いますと、公共交通に関する課に14年勤務している職員の方がいらっしゃいました。長年同じ職員がずっとやっているので、地元との折衝であるとか、京都府や国との交渉が非常に円滑に進むそうです。長年同じ部署に勤めることでノウハウを蓄積し、専門性を高めて先進的な事例を展開し、全国から視察を招き入れるという成果を上げているのです。 また、2017年3月の市議会レポートに出ているのですけれども、青梅市議会の公共施設再編特別委員会が先進事例としての具体的な取り組みで、武蔵野市を視察していて、委員の方に話を聞くと、武蔵野市でも公共施設再編に長くかかわっている職員がいるということで、職員が長く1つの課に所属して、いろいろな成功している事例はかなりあると。ゼネラリストの育成というのは非常に重要でありますけれども、1つの部署に長くとどまりスペシャリストとなる人材配置というのも当然考えるべきであると、私は思います。 そこで、2回目の質問です。既に職員が長く1つの課に所属して、いろいろ成果を上げている自治体はございます。スペシャリストの配置を考えるべきであると私は思いますが、市長の考えはいかがでしょうか。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) スペシャリストの配置についてお答えいたします。 私は、職員には直接市民の皆様に接する仕事を多く経験してもらい、コミュニケーション能力の向上を図り、市民の気持ちに寄り添った接遇をしてもらいたいと思っております。また、いろいろな職場を多く経験してもらう中で、広い視野で物事を考え、判断できる職員に育ってもらいたいと考えております。こうした考えから、ジョブローテーションを行う中で、ゼネラリストを育成するといった現状の人事体制が最も適しているものと考えております。 一方、急激な社会情勢の変化や複雑化する制度、多様化する市民ニーズ等へ対応をするため、専門的な知識を蓄えた職員の長期的な在籍を望む声もあります。しかしながら、長期的な在籍は市全体の人事が硬直化する可能性もあるほか、職員のモチベーションの維持、柔軟な発想、対応力の低下などが懸念されています。 青梅市におきましては、事業部や総合病院など、市特有の職場があります。総合病院にあっては、病院事務の経験があり、専門的な知識を持った、いわゆるプロパー職員の配置が好ましい場合もあるものと認識しております。総合病院では、こうした病院事務経験者を直接採用している実績もあり、スペシャリスト的職員の採用が経営にとってプラスになっているものと考えております。 また、専門性の高い福祉、介護の部署においては、生活困窮者自立相談支援員や介護支援専門員など、高度な知識や経験が必要な職種については、嘱託職員を雇用して対応している実態があります。 なお、職員に対しましては、より専門的な知識を習得するため、総務省自治大学校や国土交通省国土交通大学校、環境省環境調査研修所等への派遣研修を積極的に行い、職員の能力開発に努めているところであります。
○議長(小山進) 大勢待議員。
◆第9番(大勢待利明) 3回目の質問になります。ただいま答弁の中で、病院は当然ながら専門職だと、それはそう思います。あと、福祉介護の分野でも嘱託等で採用しているということですけれども、それも当然だと思いますが、問題は一般職の話だと私は思うのです。広くいろいろな業務を経験してほしいという話だと思うのですが、福祉、介護や
ケースワーカーの話が出ていました。昨日のひだ議員の質問の中でも、虐待対策で課長と係長と担当が行った後、
ケースワーカーが行くという場面もあるという話がありましたけれど、課長や係長も、虐待に対応するんだったら、ある程度の専門性というのが必要だと思うのです。これを何か3年ぐらいでどんどん変わっていって、次から次へと新しい担当になってというのはどうかと、私は思うのですよ。 この件はちょっと置いておいて、1つ提案というか、スペシャリストについての他市の事例を話して、市長の考えを聞きたいと思いますけれども、1つのやり方として、民間からスペシャリストを採用するという方法もあります。 近年、官民人事交流の法律も整えられておりまして、民間企業との交流という意味で、私、さいたま市に行っていろいろ話を聞いたのです。さいたま市で公共施設再編の担当者に、大手コンサルティング会社の方をスペシャリストとして期間採用しておりまして、実際に、小学校と地元の市民センターを複合化するという実績も上げられています。かつ議会対応や答弁もされているということで、実際に民間からも人材を採用して業務に当たってもらうという事例はございます。青梅市だったら、青梅市内の企業の方を期間で採用してみるとか、人事交流という手もあるのかなと思います。 3回目の質問ですが、急にとはいきませんけれども、専門的な部署においては、民間企業と人事交流等を図るという手段もあるのではないかと思います。実際に行っている自治体もありますので、民間企業との人事の交流という点に関して市長はどう思うか、考え方をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 民間企業との交流についてお答えいたします。 民間企業からの派遣については、仕事の進め方や柔軟な発想力など、民間のノウハウを市の政策に反映させるとともに、職員が市の抱える行政課題に、柔軟かつ的確に対応する能力を醸成する上で有効であると考えております。 現時点では、民間企業との人事交流については考えておりませんが、市からは東京都の政策企画局計画部、総務局行政部のほか、厚生労働省や国土交通省にも職員を派遣しております。特に、国の機関においては、民間からの出向者も在籍しており、民間企業における実務経験を通じて得た企画力や政策立案に係る手法などを体得しております。 このほか平成27年度からは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準備のため、組織委員会に職員を派遣しております。組織委員会において、職員は官民からさまざまなバックグラウンドを持つ職員が派遣されている中、類を見ない規模のイベントの開催に向けた準備、運営にかかわる業務を通じて、多種多様な企業や国、関係自治体等との調整、また、外国籍の職員とのコミュニケーションを通じて、民間企業のノウハウなどを学ぶとともに、国際感覚の醸成を図っております。 そのほか今年度は、青梅信用金庫職員と市の若手職員による意見交換会を開催し、民間企業との協働によるさまざまな事業実施に向けた取り組みを開始したところであり、こうした取り組みは、民間企業との交流の第一歩であると捉えております。
○議長(小山進) 大勢待議員。
◆第9番(大勢待利明) それでは、4回目の質問になります。民間企業との交流も、地元の金融機関との交流もやっているということで、実際に職員をということではないですけれども、情報交換等をしているということはわかりました。 市長の答弁の中にも出てきたとおり、やはり政策形成能力が必要であるとか、さらなる専門性というキーワードも出ていましたとおり、多分、今後の行政は定期的な事務処理をこなしているだけではなくて、どう歳入を上げていくか、どうコストを削減していくか。この後、その部署にとどまる期間を長くしたり、それによって専門性を高めるとか、こういう人事は、本当に必要だと思います。 最近の民間企業の経営の本を読みますと、民間も部課長経験者は、幅広い分野を経験したゼネラリストというよりは、むしろ職能を軸としたキャリア形成がほとんどで、近い職能の中で色はいろいろあるのですけれども、専門性を持った方が部課長になられているというのが、民間企業では非常に多いと。 青梅市も、異動は3年、4年ぐらいでもいいです。ただ、近い分野での異動を基本としたスペシャリストをつくり上げるといったキャリアパスを、私はしっかりと考えておくべきであると思います。 4回目の質問になりますけれども、当然ゼネラリストも重要ですが、この近い分野での異動を基本としたキャリアパス、スペシャリストの配置が、非常に私は重要なのではないかと思いますが、市長の考え方はいかがでしょうか。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 政策形成能力などの専門性につきましては、総務省自治大学校における派遣研修で、職員は政策専門課程などを受講し、より専門的な知識の習得に努めているところであります。人事異動に当たり、一般技術職については、土木や建築などのスペシャリストとして、技術職としてのスキルを最大限発揮できるよう、その職種に密接に関係する部署での異動を原則としています。 また、保健師や歯科衛生士、管理栄養士などの専門職については、担当する業務におけるスペシャリストとして、専門性を発揮し、複数の保健福祉に関連する部署を経験できるよう、人事異動の際には配慮しているところであります。 武蔵野市や福生市では、一定の在職期間を経験した職員を対象に、自身の思考や特性を生かし、能力を最大限発揮できるよう、総合職としてのゼネラリスト、またはスペシャリストとしてのキャリアを選択することのできる複線型人事制度を導入しております。今後こういった取り組みについても、研究してまいりたいと思います。
○議長(小山進) 大勢待議員。
◆第9番(大勢待利明) 特定健康診査の2回目の質問になります。 市長の答弁の中で、受診の機会の拡充の話が出ていました。あと、受診率アップの対策もいろいろとやられていることは十分理解いたしました。青梅市の場合だと、10月が締め切りで、これは人間のさが、特徴というか、しようがないのですけれど、受診者が10月に非常に集中するという状況になっております。10月に集中し過ぎて、受診を断らなければいけないという事態も、今、青梅市内で起きています。 これを機会の拡充ということで、通年の受診にできないかという話もいただくのです。三鷹市は、誕生日に応じて受診者を分散して年間にしているのです。自分の誕生日の前後1カ月ということで、そうすると、青梅市の場合だと10月が締め切りですけれど、誕生日を中心に分散すれば、個々で受診の締め切りが違ってくる。 こういう形で受診を分散させるためにいろいろ工夫している自治体もあるということです。そこで2回目の質問ですが、青梅市は、基本的に受診率が高いというのはもう十分評価できますけれども、ここからどう受診の機会を伸ばしていくかというところも大事だと思います。特定健康診査、後期高齢者医療健康診査の実施時期について、期間を特定せず通年にするという方法についてはいかがお考えでしょうか。この期間を限定する必要というのがあるのでしょうか。市長のお考えをお聞かせください。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 特定健診の実施期間についてであります。青梅市の特定健康診査は、例年6月1日から10月31日までの5カ月間としておりますが、最終月となる10月に受診が集中する傾向があります。 御指摘のとおり、健診を予約制としている医療機関では、やむなく断らざるを得ない場合があることは承知しております。三鷹市などでは、受診が分散されるよう、誕生月に応じて受診期間を分けて実施しております。この方法のメリットといたしましては、受診期間の分散により、健診が集中しないことが挙げられます。一方、デメリットとしては、家族などと一緒に受診する場合、受診券を前倒しで発行しなければならないなど、事務が煩雑になるとのことであります。 実施期間を11月以降に延長することにつきましては、風邪や
インフルエンザ等の流行に備えた予防接種を受ける方などの増加により、医療機関側の受け入れが困難な状況もあると認識しております。次年度以降の特定健診については、本年6月定例議会で山内議員にお答えしましたが、実施期間を含め、現在、青梅市医師会と協議しております。
○議長(小山進) 以上で、第9番
大勢待利明議員の一般質問を終わります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
△第4 第21番 鴻井伸二議員(併用制) 1 シェアリングエコノミーの活用について 2 業務継続計画等の作成状況と活用について 3 農地の多面的機能の活用を
○議長(小山進) 次に、第21番鴻井伸二議員。 〔第21番
議員質問席着席〕
◆第21番(鴻井伸二) 通告に従いまして、3項目について質問させていただきます。 まず、1番目のシェアリングエコノミーの活用についてお伺いします。2月議会で工藤議員が同様の質問をしております。改めて青梅市の取り組みの状況を伺います。 シェアリングエコノミーとは、使わないものや空いている設備、余った時間を、それを必要とする人にシェアする経済形態です。シェアリングエコノミーの中で、特に世界的に今、大きく伸びて有名な企業がありますので、2つ紹介します。 1つが、先ほど大勢待議員も言っておりましたウーバー、自家用車を持っている人が空いている時間をタクシーとして活用して収入を得ると。ことし10月の環境建設委員会で視察した京丹後市のささえ合い交通も、このウーバーを使用しておりました。地域住民が登録して、ドライバーとなりまして、自家用車を使って、交通弱者の足となっておりました。 もう一つが、自分の家を空いているときに宿泊所としてほかの人に貸し出す、エアビーアンドビーの民泊システムです。そのほかにも、日本では既にシェアリングエコノミーは、生活の一部となっております。農家民泊で今、大変人気がありますステイジャパン、
農林漁業体験ができる民泊を募集しておりますし、車の持ち主と借り主が共同管理で自家用車をシェアするエニカ、個人売買の大変人気がありますメルカリ、それから、ベビーシッターなど、御近所の困り事を依頼できるエニタイムズ、それから私も利用しておりますけど、ネット印刷のラクスルなども印刷会社、デザイナーをシェアしております。 シェアリングするために、インターネットやスマートフォンのアプリを使います。ウーバーやエアビーアンドビーは、プラットフォームを貸し出しているだけです。インターネット上のプラットフォームを介して、個人間でシェアをする、この方法については、成長産業として国の規制改革でも目玉として促進しております。既に多くの自治体で活用事例があります。民泊特区を活用した大田区などは、大変多くの実績を上げております。そこで、まずシェアリングエコノミーを活用しての地域振興策に積極的に取り組むことについて、まず、御見解をお伺いします。 次に、民泊の取り組みについて伺います。 民泊サービスのルール整備が国において急ピッチで進みまして、本年6月16日に住宅宿泊事業法が公布されて、来年6月15日に施行となります。 背景として、訪日外国人の急増というのがあるのですけれども、この7月から9月の宿泊先の約12%が民泊を利用していたことが、政府の調査として初めて明らかになりました。ホテル、旅館に次いで高い数値となっております。東京、大阪などのシティホテルの稼働率は80%を超えまして、シーズン中だとなかなか予約がとれないという状況もありますし、一方で定住人口とか空き家の問題で、非常に地域の課題があるという中で、この民泊の有効利用が注目されているところであります。まず、民泊についての市長の見解をお伺いしたいと思います。 3つ目に、東京都における状況をお伺いします。 あと少しですけれども、来年、6月15日には、民泊新法が施行されるわけであります。保健所設置市、また、23区などについては、民泊新法第18条によります制限条例が設置できるということで、今、その設置について、非常に時間がない中で苦慮しているわけです。青梅市については、監督官庁は東京都でございますので、東京都の動向が大事になります。私が東京都の動向を聞いたところによりますと、東京都は民泊新法第18条による条例は、今のところ検討していないということでございましたけれども、その状況について、市として東京都の取り組みの状況をどのように把握しているかお伺いします。 それから4番目、青梅市の民泊サービスの活用についてお伺いいたします。 一口に民泊と申し上げましても、短期ホームステイの家主居住型のものもありますし、不動産ビジネスタイプとして家主不在型のものもあります。それから、グリーンツーリズムに基づく農家民宿も認められております。また、イベント民宿、旅館業法の簡易宿所という方式でもあります。 いろいろな方式があるのですけれども、民泊の持つ可能性として、訪問していただいた方が青梅のいいところ、暮らす人々との交流を通じて、青梅市に来るときはゲストとして、でも、帰るときには、青梅市のファンとなって帰っていただけるというのが一番いいのかなと思っております。 きょう市長さんには、フランスのシャンタル・ストマンさんとの交流もあったのですけれども、やはり、フランスの方がたまたま知って青梅に来て、その写真を撮って非常に感動して、また、引き続き青梅に来たいという、これはまさに青梅のファンになった方、こういうような形の民泊が一番いいのかなと思います。 同時に空き家の対策についても、民泊というのは大きな可能性があると思いますので、青梅市における民泊の取り組みについて、どのように考えているか伺いたいと思います。 それから、イベント民泊の実施についてお伺いいたします。 イベント民泊というのは、短期間のイベントがあったときに、宿泊施設が不足している、そういう期間だけ自治体の要請によりまして、旅館業法の適用除外となる民泊であります。徳島県の阿波おどりの期間でありますとか、それから沖縄のプロ野球のキャンプなどのときも利用することがあるそうでございます。例えば青梅マラソンのときに、一番全国から人が来るときにイベント民泊を活用する、これを検討したらいかがでしょうか。東京オリンピック・パラリンピックのときも、そういう機会があるかもしれませんし、また、それが終わった後も、この民泊の普及ということにつながるのではないかと思いますので、イベント民泊についての考え方をお伺いしたいと思います。 次に、大きな項目2つ目の業務継続計画等の作成状況と活用についてお伺いいたします。 まず、青梅市における業務継続計画、いわゆるBCPと言われているものでありますけれど、その作成状況、経緯についてお伺いいたします。 BCP、ビジネス・コンティニュイティー・プランと言うのですけれど、業務継続計画、地震のとき、またはいろいろな風水害、テロ、新型
インフルエンザといった不測の事態が発生しても、行政機関が重要な事業を継続できるよう、事前に立てておく計画となっております。この業務継続計画についての作成状況、経緯、それから2つ目として、改訂の状況、それと活用した訓練の状況についてお伺いします。 BCP、業務継続計画ができたら、まず各課において机上の訓練などを行って、検証して、適宜計画の見直しが必要であります。この改訂の状況、またBCPを活用した訓練の状況について、まずお伺いします。 大きな項目の3つ目、農地の多面的機能の活用についてお伺いいたします。 青梅市とJA西東京との農業振興に係る包括的連携の協定を11月20日に締結いたしました。改めて協定の目的、内容、そして今後どのような取り組みを進める考えなのかお伺いします。 2番目として、福祉農園の取り組みについてお伺いいたします。 9月議会において、企業の法定雇用率の確保を行っている福祉農園について、先進事例の視察を実施するとの御答弁でありました。先進地視察実施の状況とその成果、また感想についてお聞かせいただきたいと思います。また、視察を受けての今後の取り組みについてお伺いいたします。 6次産業化事業についてお伺いいたします。 この前の議会におきましても、青梅在来の大豆を活用したさまざまな商品、また東京狭山茶を使った発信などについて質問させていただきました。改めて、本年度の6次産業化事業の実施状況、執行内容、そして来年度の取り組みの予定と、これまでの内容を受けての改善点があれば、お伺いいたします。 1回目の質問を終わります。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 初めに、シェアリングエコノミーの活用についてお答えします。 シェアリングエコノミーとは、スキルや時間等の無形のものを含め、個人が保有する遊休資産の貸し出しを仲介するサービスであると認識しています。貸主は遊休資産の活用による収入、借り主は所有することなく利用できるというメリットがあることから、多種多様な分野で利用され始め、少子高齢化社会における諸課題の解決に資する可能性があると考えられています。 地方公共団体の中にも、シェアリングエコノミーによるサービスの利用を浸透させることで、国や自治体の支援ありきではなく、地域社会全体で社会課題を解決しようと考える自治体も見受けられます。このような状況を踏まえますと、シェアリングエコノミーは相互交流を促進し、地域の活性化や共助の仕組みの充実につながり、本市を取り巻く諸課題の解決に資する可能性があると認識しております。 一方、ルールが明確でないことや、サービスの品質の確保、相手方と面識がないことによる不安など、普及拡大には課題があることも留意が必要であると考えております。 次に、民泊の取り組みについてであります。民泊につきましては、ここ数年、シェアリングエコノミーによるサービスの1つとして、我が国でも急速に普及しております。この背景には、急増する訪日外国人観光客のニーズや、大都市部での宿泊需給の逼迫状況などがあるものと理解しております。 国はこのような状況を踏まえ、一定のルールのもと、民泊サービスの活用を図ることが重要との認識で、住宅宿泊事業法の法整備を行ったものと捉えております。 住宅宿泊事業法の施行に向けた東京都における取り組み状況についてであります。都では、平成29年6月に、住宅宿泊事業法が成立したことを受け、7月に副知事を本部長とする住宅宿泊事業対策本部を設置いたしました。住宅宿泊事業対策本部では、国等の動向に関する情報収集や政省令を踏まえた体制づくりを進めるとともに、区市町村との協議や連絡調整を行うとのことであります。9月には、市を対象とする第1回目の検討会議が開催されております。 青梅市における民泊サービスの活用につきましては、公衆衛生の確保や地域住民とのトラブルなどで懸念がある一方、シェアリングエコノミーによるサービスの1つと捉えますと、本市の抱える課題の解決や地域の活性化に資する可能性があると考えております。このため都主催の検討会議を活用し、国の動向や都の検討状況の把握に努めております。 いわゆるイベント民泊につきましては、旅館業法や住宅宿泊事業法によるサービスとは別に従来からイベント開催時に限り、宿泊サービスを提供するものであります。多数の集客が見込まれるイベントで、宿泊施設が不足する場合に、その不足を解消する有効な手段とされ、旅行者が日帰りではなく、当該地域に宿泊されるようになれば、当該地域の人々との交流促進や当該地域における観光消費の拡大等にもつながり、観光による地方創生の観点からも有効なものと期待されております。 本市においても青梅マラソンなど、市外からの集客が多い大規模イベントにおいて、参加者と地域との相互交流や地域の活性化など、波及効果も期待できることから、イベント民泊については研究すべき課題の1つと捉えております。 次に、業務継続計画の作成状況と活用についてお答えいたします。 業務継続計画の作成状況についてであります。業務継続計画は、災害などの非常時において、通常の業務を最低限必要なものだけに絞り込み、限られた人員や資源を用いて、災害対応と必要な業務に確実に着手できるよう、平常時から準備しておく計画であります。 市では、国の地方公共団体における業務継続計画の促進とともに、平成23年3月の東日本大震災で、庁舎や職員が被災した自治体において、一時的に行政機能が失われる深刻な事態に陥ったことを踏まえ、平成24年度に青梅市業務継続計画の風水害編及び新型
インフルエンザ編を策定いたしました。 また、震災編を平成25年度の青梅市地域防災計画の修正にあわせ作成いたしました。修正の状況につきましては、組織改正及び青梅市新型
インフルエンザ等対策行動計画の策定に伴い、平成26年度に一部見直しを行っております。今後も地域防災計画の修正や組織改正との整合を図るとともに、国等の動向も踏まえ、業務の実情に即した見直しを図ってまいりたいと考えております。 次に、業務継続計画を活用した訓練の状況であります。 災害などの緊急時において、計画に基づき迅速な対応を図るためには、訓練は重要な要素の1つであります。また、計画の実効性を確認する面からも有効なものであります。 市の業務継続計画の中では、実施していく訓練といたしまして、実施内容をもとに区分し、複数の訓練を示しております。主な訓練といたしましては、個別机上訓練や参集訓練、総合防災訓練などがあります。これまで業務継続計画の訓練として、特化した訓練の実施には至っておりませんが、毎年実施しております総合防災訓練や土砂災害対策訓練等の中で、一部訓練内容を取り入れて実施しております。 今年度に東京都と合同で実施した風水害対策訓練や総合防災訓練におきましても、指定動員職員の参集や災害対策本部の開設及び運営訓練を取り入れております。訓練の内容により、実施規模や方法が異なりますが、さまざまな事案に対応できるよう、他の訓練の中での実施も含め、可能なものから実施に向け取り組んでまいりたいと考えております。 次に、農地の多面的機能の活用についてお答えいたします。 まず、西東京農業協同組合との包括的連携に関する協定についてであります。去る11月20日、青梅市はJA西東京と農業振興に係る包括的連携に関する協定を締結いたしました。本協定は、平成28年3月に策定した第三次青梅市農業振興計画の推進を軸とし、青梅市とJA西東京がさらなる市内農業の振興を図るため、相互に連携していくことを目的としております。 連携する分野については、販路拡大や担い手確保を初め、農業振興計画の基本方針を柱に、広く農業振興という枠組みの中で相互に連携してまいります。今後の取り組みとしては、まず、販路拡大の分野での連携を予定しております。 具体的には、市役所敷地内での青梅産野菜の直売会、市役所食堂や青梅スイートプラム内レストランにおける青梅産野菜を活用したメニューの提供を予定しております。 また、学校給食においても、現在、市内木野下地区でとれたお米を初め、青梅産野菜の提供を行っておりますが、さらなる供給量の拡大に向け、JA西東京と協議をしているところであります。さらに、今後も市内農業の振興を図るため、さまざまな分野での連携を検討してまいります。 次に、障害者が従事する農園の取り組みの視察状況等についてであります。 10月5日に株式会社が運営するわーくはぴねす農園船橋ファームを、担当部長以下で視察してまいりました。この農園の仕組みは、運営会社が農園として利用する土地を確保し、自社でビニールハウス等の必要施設を設置し、区画を区切って障害者雇用を行っている企業に貸し出し、企業に雇用された障害者の方が農作業を行うものであります。 障害者を雇用する企業や雇用される障害者の募集等は、全て運営会社が行います。現在、千葉県と愛知県内で事業が行われ、133の企業が参加し633人の障害者が雇用されているとのことであります。従事する方は、知的障害者の方が約71%、精神障害者の方が22%、身体障害者の方が7%であり、定着率は95%とのことであります。 なお、生産している農作物は生産性が高いとは言えないため、販売目的でないとのことであることから、就労されている障害者の方は伸び伸びと働き、生き生きとした表情をされていることが印象的であったとの報告を受けております。 また、各農園には、障害者の適切に対応できる専門資格を持った社員も常駐しているとのことであります。この事業を実施するに当たり、直接的な市の負担はないものと考えます。企業にとっては、障害者雇用率が達成できること、また、障害者には企業から毎月一定の給与が支払われ、日々の生きがいにもつながっているものと認識しております。 しかしながら、運営会社によりますと、事業の採算を考慮した場合、一定の広さがある一団の土地が必要とのことであり、市内に適地があるかなどの課題もあるところであります。今後についてでありますが、引き続き、情報収集に努めてまいりたいと思います。 次に、6次産業化支援事業についてであります。市では地域産業の活性化と農林産物の販売拡大等を図る目的に、平成28年度から青梅市6次産業化支援事業補助金交付要綱に基づき、市内の農業者等で構成された団体が実施する6次産業化に係る事業に対し補助を行っております。 今年度は、市内の農林業者や商工業者等で組織された第6次産業化支援委員会に対し、補助金100万円を交付しております。事業の内容は、青梅産大豆を原料とした油揚げと、青梅産鶏卵を使った総菜、青梅産サツマイモを使った芋ようかんなど、新商品の開発、製品化及びPR等であります。 今年度の取り組みを踏まえ、来年度はJA西東京の協力等も得て、この6次産業化支援事業について、市内の農業者団体等に広く周知し、対象団体や取り扱う農産物の拡大に取り組んでまいります。
○議長(小山進) 鴻井議員。
◆第21番(鴻井伸二) シェアリングエコノミーの2回目の質問をいたします。 まず、青梅市としての民泊について、規制緩和の問題でどう捉えていくかお伺いしたいと思います。先ほどの市長の御答弁、シェアリングエコノミーは地域社会のいろいろな課題に有効な手段としての可能性もあると、また一方で、さまざまな問題、監督官庁の東京都と連携しながら課題について取り組んでいくこともあると、そのような話でございました。 昨今のいろいろな報道などを見ますと、特に民泊については、さまざまな課題も指摘されているところは承知しております。ここで、少し話が変わり、古い話になりますけれど、1865年にイギリスで制定された自動車の交通規制法という有名なのがあるのですが、いわゆる、イギリスの赤旗法と言います。これはどういうことかというと、蒸気バスに旅客を奪われた馬車の運送業者、それから騒音の反対運動などがあって、自動車が走る前方に赤い旗を持った人が先導して、接近を知らせなければいけないという、言うなれば、今考えたらおかしな話ですけれど、法の規制が技術革新についていけなかった悪法の代名詞となっているわけでございます。この赤旗法によりまして、英国自動車産業が大変おくれまして、ドイツとかフランスに差をつけられてしまったと。その廃止までに約30年かかったということです。 これを引き合いに出すのは、技術革新にはいろいろな課題が当然あります。だからこそ、規制だけをかけて反対するのではなくて、新技術に対応した法整備をしていく、これが必要だと私は思っております。 一方、日本共産党のしんぶん赤旗、先ほどの赤旗とはまた別ですけれども、違法な民泊は深夜の騒音、ごみ出しルール、マナー違反、マンションのオートロック機能が意味をなさない実態を引き起こしているというようなことで、民泊について批判をしている記事が8月29日に載っているのです。だから、どうするかというと、民泊についても旅館業法と同じ法規制をすべきであるという主張ですよ。 同じ基準でやるのであれば、それを旅館にすればいいではないですか。だから、それは旅館をやるということでしょう。同じ方式でやるのだけれど、何で民泊に規制をかけるということになるか、私はさっぱりわかりませんが、この旅館業法の法規制を民泊に適用すれば、犯罪とかトラブルが防げるというような、こういう安易な方策ではなくて、やはり技術革新に対応した法整備を進めていく、私はそうすべきだと思います。過度な規制は現代版の英国、赤旗法になってしまうと思います。 民泊に厳しいと言われている京都市で、規制条例を今、検討しておりますけれども、中身を見ますと、規制一辺倒ではないのです。京都には京町屋といって非常に古い町屋の住宅があります。この町屋の活用については、もう既に2012年の条例改正で、一棟貸しについては玄関帳場、いわゆるフロントの設置義務を免除しているんです。ですから、京都らしい民泊を一方で推進するという条例も、今、つくっているわけです。だから、規制一辺倒ではないのですよ。 私はそういった意味で、市長の御意見、青梅市としての民泊の規制緩和と問題点についてどう捉えているかお伺いしたいと思います。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 住宅宿泊事業法の施行に、民泊に係る規制緩和とその問題点についてお答えいたします。いわゆる民泊での営業を行うには、旅館業法による簡易宿所として許可を取得するか、大田区などのように、国家戦略特別区域法による特例を活用する方法しか選択肢がありませんでした。 住宅宿泊事業法の施行により、民泊サービスが拡大し、宿泊需給の逼迫状況が弱まることが期待されております。一方、法の施行により、用途制限により宿泊施設が認められなかった地域に民泊施設が立地することによるトラブルや、宿泊施設から発生する生活騒音による苦情、宿泊者が地域のごみ分別ルールを把握していないことによるごみ問題などが発生することが懸念されています。 住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業者を監督する東京都においても、区市町村との意見交換等により、これらの問題が発生する可能性があることを把握し、その発生防止に向けた対応を検討していると伺っております。このことから本市といたしましても、市民に身近な基礎自治体として、市民生活に対する影響について、引き続き都に情報提供するとともに、都の取り組みに協力していく考えであります。
○議長(小山進) 鴻井議員。
◆第21番(鴻井伸二) 私は、違法民泊に係るさまざまな課題があるということは承知しております。公衆衛生の問題や既存の宿泊業者との競争条件──イコールフッティングと言うのですけれど、その競争条件のことなど理解しておりますが、だからこそ民泊新法ができて、さまざまな考え方が整理されたと。事業者の都道府県知事への届け出、それから上限180日の制限、衛生、騒音防止の措置など、対応が図られました。 今、あと少しというところで、施行前の違法という状況になっているのは、社会の実態、また技術の進歩に対して、法整備がおくれている、その結果生じている今の現状であると言えます。 来年6月には、新たな民泊事業がいよいよスタートするわけであります。それで、私は、この民泊を空き家対策にという思いがあるのですけれども、青梅市にとって、一番今、課題となっているのは、人口減、高齢化が進んでいる調整区域であります。 調整区域につきましては、旅館業、民泊の新規事業拡大が非常に課題となるのですけれども、北九州市の特区民泊の課長さんのお話を聞いたのですが、北九州市の特区民泊も自然観光資源を生かして、市街化調整区域で進めているのです。ただ、そのとき担当者の説明は、都市計画法の開発審査会の用途変更手続に大変苦労したという話でございました。特区においてもそうだったのです。 東京都においては、今、調整区域での事業拡大の可能性が進んでいるというような話もお伺いしております。これは青梅市にとって大変重要な話でございますので、たまたま議会で質問しているからこういう情報提供があるかもしれませんけれど、今のところ、そういう状況はわかりませんので、調整区域での民泊、また旅館業等、東京都の対応状況について明らかにしていただきたいと思います。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 市街化調整区域の空き家の活用についてであります。全国的にも、調整区域の空き家を地域資源として活用したい要請があることから、国土交通省は昨年12月に、開発許可制度の運用指針の一部改正を行っております。この改正は、これまで都市計画法に基づく開発許可制度において、原則制限されておりました空き家の用途変更を可能とするものであります。 主な内容としましては、1点目として、調整区域の空き家を観光振興のための宿泊施設とすること、2点目として、既存集落の維持のための賃貸住宅とすることであります。 市では、この改正により新たな旅館業や民泊などの参入の可能性を広げ、地域の定住人口の増加につながるものと考えているところであります。現在、東京都におきましても、この審査基準の改正に向けて、市町村へのヒアリングや現地調査が行われており、市といたしましては、こうした機会を捉え、地域の実情や課題について、東京都と情報の共有を行うとともに、今後、開発許可制度が適正に運用されるよう協議を進めてまいります。
○議長(小山進) 鴻井議員。
◆第21番(鴻井伸二) 4回目となりました。今、市長から東京都の状況について、お話をいただきました。既に、昨年12月に、市街化調整区域の既存建物の用途変更の指針の改正があったということであります。そのことを受けて、東京都と既に青梅市のヒアリングとか、現地調査も行われているということです。 今後、多分、近い将来ですけれども、この開発審査会の体制が審議されて、大きな変化になると思います。私、たまたまこういう質問の中で、東京都の動向等も調べてわかったんですけれども、これは青梅市にとっては大変大きな課題だと思いますよ、市長。調整区域の人口減、振興策、空き家バンク、さまざまな課題が調整区域にあって、大きなチャンスになる、この東京都の指針変更ですよ。議会に全然報告もなかったですよね。既に、かなりの話が進んでいるということです。 今、お話を受けまして、確かに適正に運用されるよう協議していく、これは監督官庁の東京都の話です。しかし、受ける青梅市は、それを利用してどういうふうに活用していくかということが大事です。まるで監督官庁の報告のような内容ですけども、調整区域の中で新たな民泊業または地域の維持のための賃貸業の用途変更が可能になるということは、この都市計画法の中で、ここしばらくであった大変大きな変更です。もっと重大に考えていただきたいと思うんです。 それで、青梅市の都市マスタープランについても、当然整合性を図っていく必要もあります。ですから、民泊という切り口でありますけれど、空き家対策としても、それから、地域の活性化、人口減にしても、ぜひ東京都の方向性が出たら、議会に速やかに、適宜に報告していただきたいと思います。提供していただけますでしょうか。 それから、最後になりましたから、京丹後市の視察のときの担当職員のお話を聞いてなるほどなと思ったんです。京丹後市は、青梅市よりも不便なところでした。逼迫した財政、少子高齢化に直面した、こういう厳しい地方であるからこそ、新しい技術革新を積極的に取り組んでいかなくてはいけないんだという、そういう職員の決意、緊迫感があるお話でした。 民泊、子育てのシェア、ライドシェア、このシェアリングエコノミーの活用は、本当にこれから青梅市の突破口になると思いますので、最後に市長の意気込みを、もう一度聞かせてください。
○議長(小山進) 市長。 〔市長登壇〕
◎市長(浜中啓一) 平成30年6月から施行される住宅宿泊事業法による民泊サービスの拡大の機会をどのようにまちづくりに活用するかについては、今後ますます普及拡大を続けるシェアリングエコノミーの活用を検討する際のモデル的な事例になるものと捉えております。 社会経済状況が大きく変化する現下においては、本民泊サービスに限らず、シェアリングエコノミーによる従来の枠組みではおさまらないサービスが、ますます開発、普及されるものと考えております。 東京都では、市街化調整区域において、適法に建築、使用された空き家など、観光振興のための宿泊施設や既存集落の維持のための賃貸住宅として用途変更することについて、開発審査会に付議するなど、一定の条件のもと、許可する方向で検討を進めております。 引き続き、広く情報収集に努め、柔軟な発想と対応により、訪れたい、暮らしたい、住み続けたいまちの実現に向けた本市のまちづくりへと生かせるよう努力してまいります。 議会への報告については、動きがありましたら、逐次、議会には報告させていただきます。
○議長(小山進) 鴻井議員。
◆第21番(鴻井伸二) 業務継続計画について、お伺いいたします。市長の御答弁にありましたとおり、東日本大震災がありまして、大変な混乱があったわけでございます。その東日本大震災のときは、青梅市においても計画停電などがありまして、あのときの、本当に混乱が、困難な状態を思い出すんですけれども、その直後の6月議会で、榎戸議員、また、小山議員のほうから、この業務継続計画策定について一般質問があり、そして、先ほど御答弁にあったとおり、平成25年には、震災編を含めて完成したということであります。 一部業務変更等で、また平成26年変更があったということですけれども、一部の改訂があった。それから、訓練については、指定動員職員の訓練、また本部の運営について、総合防災訓練の中の一部で実施したという御答弁でありました。 この業務継続計画、でき上がったものを、隅から隅まで初めて今回の質問に際して読ませていただきましたけれども、平成25年3月にできて、また震災編が追加されて、ただ、そのときのまま内容が変わっていないのです。平成25年6月に、この業務継続計画については、全員協議会で、当時の防災担当の課長から説明があったんですね。 そのときのことを、今回見直してみますと、BCPの運用に当たっては、実効性の確保を図っていくため、他の計画以上に訓練と見直しが非常に重要とされております。毎年訓練や計画の検証作業を通じて課題を洗い出し、改善すべき部分を改善し、より実効性の高い計画としてまいりますと、このように全員協議会の中で説明があったわけです。 ただ、今の実態はつくりっ放しなんです。その後の訓練、また、実情に応じた改訂は、私は全然行われていなかったと思いますし、職員さんがそれを広げてみたような様子もなかったと感じました。昨年9月の予算決算委員会で、この行財政改革プランにあるBCPに基づく訓練の実施、修正については、行財政改革プランでは、毎年行うとなっているのです。 それで、私はこの状況について、どうなっているんだと質問させていただきました。そのときの部長の最後の答弁、今後いろいろな方法で机上訓練とか、果たしてどんなことをやっていくのか、そういう方法を含めて実施方法について検討してまいりたいと考えておりますと答弁しているんですよ。これはことしじゃない、去年ですよ。当然ことしは実施できるはずだったんですけども、予算決算委員会での答弁は言いっ放しであります。 その23年のときの苦労をよく思い出してみれば、本当に大変な状況になる、そのときに誰がどのように参集して、その中で優先した業務を進めていくか。実際に災害が発生したら、職員自身が被災するわけです。通常業務以外のさまざまな業務に携わって、人員面が制約される、そうした中で、あらかじめ被害の拡大を防ぐために、通常業務の中でどれを中断するか、そして限られた人や資財の中で、どこに重点的に投入するかを日々訓練して見直しましょうというのが、最初の議会への説明だったと思います。しかし、それは守られずに、ただいま来ております。 改めて、業務継続計画の改訂についてどう取り組んでいただけるのか、2回目の質問とします。
○議長(小山進) 副市長。 〔副市長登壇〕
◎副市長(池田央) 机上個別訓練の関係でございます。御指摘いただいたように、全面的な形での実施はしてございません。私どもとしても、対応が不十分だったと反省するところでございます。今後につきましては、早急に訓練を実施し、生かしていくような形で進めてまいりたいと考えております。