青梅市議会 2008-09-03
09月03日-01号
平成20年 9月 定例会(第3回)議事日程第1号 第1日 9月3日(水) 午前10時開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸報告 日程第4 議会運営委員長報告 日程第5 市内学校における健全育成についての調査報告の件 日程第6 議案審議 第1 認定第3号 平成19年度青梅市一般会計歳入歳出決算 第2 認定第4号 平成19年度青梅市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算 第3 認定第5号 平成19年度青梅市
収益事業特別会計歳入歳出決算 第4 認定第6号 平成19年度青梅市
下水道事業特別会計歳入歳出決算 第5 認定第7号 平成19年度青梅市
老人保健医療特別会計歳入歳出決算 第6 認定第8号 平成19年度青梅市
介護保険特別会計歳入歳出決算 第7 認定第9号 平成19年度青梅市
受託水道事業特別会計歳入歳出決算 第8 認定第10号 平成19年度青梅市病院事業決算 第9 議案第60号 平成20年度青梅市一般会計補正予算(第2号) 第10 議案第61号 平成20年度青梅市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第11 議案第62号 平成20年度青梅市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号) 第12 議案第63号 平成20年度青梅市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第13 議案第64号 平成20年度青梅市
介護保険特別会計補正予算(第1号) 第14 議案第65号 平成20年度青梅市病院事業会計補正予算(第1号) 第15 議案第66号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 第16 議案第67号 青梅市市税条例の一部を改正する条例 第17 議案第68号 青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例 第18 議案第69号 青梅市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 第19 議案第70号
青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例 第20 議案第71号 市道路線の廃止について 第21 議案第72号 市道路線の認定について 第22 認定第11号 青梅市教育委員会委員の任命について 第23 認定第12号 青梅市教育委員会委員の任命について 第24 議員提出議案第2号 青梅市議会会議規則の一部を改正する規則 日程第7 陳情審議 第1 陳情20第9号 障害者自立支援法の「定時改正」における抜本的見直しを求める意見書提出に関する陳情 日程第8 一般質問 第1 第11番 鴻井伸二議員 1 コンプライアンス改革でより信頼される行政を 2 行財政改革推進と財政状況について 第2 第2番 荒井紀善議員 1 最寄りの駅から主な公共施設までの歩道に
視覚障害者誘導用ブロックの設置を 2 災害時に障害者など要援護者を識別できる方法の検討を 3 釜の淵公園内にボッパルト広場の設置を 第3 第5番 ひだ紀子議員 1 職員による横領事件 --そこから見えてくること-- 2 市内中学生が起こした暴行恐喝事件について 3 入札改革について 4 総合長期計画の実施計画について 第4 第7番 こぶな将人議員 1 ふるさと納税制度の推進について 2 学校評価制度の改定について 3 いじめ対策の現状と今後について 第5 第24番 相川名美議員 1 災害時に求められる女性の視点への対応について 2
次世代育成支援後期行動計画の策定に当たって --国が示す少子化対策の視点だけではなく、子どもの育ちを支援する視点を持って-- 第6 第23番 木下克利議員 1 親切・ていねいな市民応対とクレーム対応について 2 市の行事等に企業スポンサーを 3 瑞穂町に隣接する新町6丁目、9丁目の平地林について 4 長期計画、財政報告会の連続開催を 第7 第25番 山井正作議員 1 行財政改革推進プラン(20年度~24年度)等について --年度別の具体的目標金額の公表を-- 2 青梅市における「古紙持ち去り禁止条例」の制定検討状況について 3 横田基地の残土搬出と青梅市への影響について 第8 第14番 山本佳昭議員 1
青梅丘陵ハイキングコース内のトイレ等の環境整備について問う 2 高水山ハイキングコース入り口の上成木バス停のトイレ整備について問う 第9 第12番 結城守夫議員 1 学校、幼稚園、保育園の耐震化について 2 契約制度改革について 第10 第4番 小山 進議員 1 東京(多摩)国体と青梅市とのかかわりについて問う 第11 第8番 斉藤光次議員 1 物価高騰から市民の暮らしと営業守る施策を 2 30人学級の早期導入を 3 黒沢地区における採石場の跡地利用計画等について 第12 第6番 榎澤 誠議員 1 安定した財政基盤確立のために (1) 地域経済活性化、その効果的な具体策 (2) 企業誘致の基本的な考え方 (3) 入札制度における最低価格導入、契約後の検証 (4) 市町村たばこ税、納金元について (5) 市の経済戦略と精査する部署について 第13 第17番 下田盛俊議員 1 ごみ減量の取り組み
--有機性廃棄物剪定枝等の有効活用について-- 2 武道場の施設整備について 第14 第1番 山崎 勝議員 1 新学習指導要領について --竹島問題と移行措置後のスケジュールは-- 第15 第10番 西村礼子議員 1 横田基地から成木への残土運搬と米軍再編、基地強化について 2
永山北部丘陵保全計画骨子と今後について 第16 第9番 藤野ひろえ議員 1 ぜんそく医療費無料制度のスタートに当たり、制度の周知徹底と大気汚染対策について 2 特定健診・特定保健指導等市民の健康を守る施策について 第17 第13番 野島資雄議員 1 避難所指定校等の防災機能の整備について 2 交通安全対策について 3 不登校対策について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第1~日程第4 ● 市内中学生等の逮捕報道についての報告 日程第5~日程第8の第4まで
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――出席議員(28人) 第1番 山崎 勝 第2番 荒井紀善 第3番 久保富弘 第4番 小山 進 第5番 ひだ紀子 第6番 榎澤 誠 第7番 こぶな将人 第8番 斉藤光次 第9番 藤野ひろえ 第10番 西村礼子 第11番 鴻井伸二 第12番 結城守夫 第13番 野島資雄 第14番 山本佳昭 第15番 島田俊雄 第16番 山崎王義 第17番 下田盛俊 第18番 羽村 博 第19番 嶋田一郎 第20番 青木雅孔 第21番 浜中啓一 第22番 須崎 昭 第23番 木下克利 第24番 相川名美 第25番 山井正作 第26番 星野恵美子 第27番 榎戸直文 第28番 井村英廣――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――欠席議員(なし)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者の職氏名 市長 竹内俊夫 副市長 下田掌久 教育委員会委員長 買手屋 仁 病院事業管理者 原 義人 教育長 畑中茂雄 企画部長 古屋孝男 総務部長 榊田明男 財務部長 木住野盛男 市民部長 宮野良一 環境経済部長 根岸典史 健康福祉部長兼福祉事務所長 建設部長 横山 昇 関塚泰久 都市開発部長 本橋 功 上下水道部長 指田 修 事業部長 藤野 勝 会計管理者 池田房生 総合病院事務局長 本橋義雄 学校教育部長 山崎雄一 社会教育部長 山下正義 秘書広報課長 富澤邦男 企画調整課長 水村和朗 財政課長 岡田芳典 庶務課長 吉澤 武 監査事務局長 原 貫治――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――事務局出席職員職氏名 事務局長 新井光昭 事務局次長 恒益基樹 調査係長 清水博文 議事係長 机 勲 主事 森田亜州
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△午前9時59分 開会
○議長(須崎昭) おはようございます。 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成20年第3回青梅市議会定例会を開会いたします。 これより本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(須崎昭) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会における会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、第19番嶋田一郎議員、第20番青木雅孔議員、第21番浜中啓一議員を指名いたします。
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△日程第2 会期の決定
○議長(須崎昭) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から10月3日までの31日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、会期は31日間とすることに決定いたしました。
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△日程第3 諸報告
○議長(須崎昭) 次に、日程第3、諸報告を行います。 局長をして、諸般の報告をいたさせます。
◎議会事務局長(新井光昭) 御報告申し上げます。 最初に、市議会招集通知を朗読いたします。 青総庶第127号 平成20年8月25日 青梅市議会議長 須崎 昭殿 青梅市長 竹内俊夫 市議会(定例会)招集通知 平成20年8月25日付け青梅市告示第106号をもって、平成20年第3回青梅市議会(定例会)を招集したので、告示の写しを添えて通知します。 以上 引き続きまして、告示の写しを朗読いたします。 青梅市告示第106号 平成20年第3回青梅市議会(定例会)を9月3日に招集する。 平成20年8月25日 青梅市長 竹内俊夫 次に、本定例会に提案されます議案について、平成20年8月25日付け青総庶第128号をもって議案23件の送付を受け、その写しを既に御配付してあります。 次に、平成20年8月28日付けで議員提出議案1件を受理し、その写しを既に御配付してあります。 次に、閉会中、陳情6件、郵送陳情2件を受理し、その写しを本日お手元に御配付してあります。 次に、一般質問の通告受理について申し上げます。一般質問の通告期限であります8月27日午前11時までに18人の方から通告を受理しましたが、その後、1人の方から取り下げがありましたので、17人の方からの通告を受理していることを御報告申し上げます。 次に、総務文教委員会委員長より、平成20年9月1日付けをもって所管事務調査報告申し出を受理しておりますことを御報告申し上げます。 次に、本定例会に議案等説明のため出席いたします者の職氏名について、平成20年9月1日付け青総庶第132号をもって報告を受け、その写しを本日お手元に御配付してあります。 次に、平成20年8月25日付け青総庶第121号をもって専決処分の報告を受け、その写しを既に御配付してあります。 次に、平成20年8月25日付け青総庶第129号をもって平成19年度健全化判断比率および資金不足比率報告書について提出があり、これを受理し、その写しを既に御配付してあります。 次に、平成20年8月25日付け青総庶第126号をもって青梅市土地開発公社の決算書について提出があり、これを受理し、その写しを既に御配付してあります。 最後に、例月出納検査結果報告の受理についてでございますが、監査委員から、平成20年6月30日付け青監第16号をもちまして平成20年6月27日に実施した出納整理期間中の平成19年度4月執行分及び平成20年度4月執行分、また平成20年7月30日付け青監第19号をもちまして平成20年7月29日に実施した出納整理期間中の平成19年度5月執行分及び平成20年度5月執行分、さらに平成20年8月27日付け青監第28号をもちまして平成20年8月26日に実施した平成20年度6月執行分のそれぞれの例月出納検査の結果について報告を受けておりますが、その写しを既に御配付してあります。 以上で報告を終わります。
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△日程第4 議会運営委員長報告
○議長(須崎昭) 次に、日程第4、議会運営委員長報告を行います。 本定例会の運営について、さきに議会運営委員会に諮問してありますので、委員長の報告を求めます。嶋田一郎議員。
◆議会運営委員長(嶋田一郎) おはようございます。 議会運営委員会の御報告を申し上げます。 さきに議長より、第3回市議会定例会の運営につきまして諮問がありましたので、8月28日、議会運営委員会を開会し、検討いたしました。なお、9月1日に急遽開会の総務文教委員会において行われた調査の報告申し出がされ、議長より議事に追加したい旨の連絡があり、議会運営委員会として了といたしました。ただいまからその結果につきまして御報告申し上げます。 初めに、市長提出議案23件の取り扱いでありますが、認定第3号及び議案第60号につきましては、それぞれ特別委員会を設置の上、これに付託すべきものと決しました。また、お手元の議案付託表に記載の17件につきましては、いずれも所管の常任委員会に付託すべきものと決しました。 付託表に記載のない4件の議案につきましては、本日、質疑、討論の後、即決すべきものと決しました。 次に、議員提出議案第2号につきましては、本日、質疑、討論の後、即決すべきものと決しました。 次に、陳情6件の取り扱いでありますが、お手元の陳情付託表に記載の1件につきましては、厚生委員会に付託すべきものと決しました。付託表に記載のない5件の陳情につきましては、いずれも参考配付すべきものと決しました。 次に、会期中の会議予定でありますが、お手元の会議予定表のとおり確認を見た次第であります。 最後に、本日の日程でありますが、お手元の議事日程のとおり取り運ぶべきものと決定を見た次第であります。 各位の御協力を賜り、本定例会が円滑に運営できますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。
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△市内中学生等の逮捕報道についての報告
○議長(須崎昭) ここで、教育委員会委員長より発言の申し出がありますので、これを許します。
◎教育委員会委員長(買手屋仁) 市内中学校の卒業生及び在校生が、暴行、恐喝等の容疑でことしの3月から8月にかけて逮捕または児童相談所に送致された件につきまして、青梅市教育委員会として、これらの事件の持つ健全育成上及び人権教育上の意味を深刻に受けとめ、遺憾の念にたえません。 特に、障害のある方や特別支援学級に在籍する生徒に対して危害を加えたことは、極めて卑劣な行為であり、決してあってはならないことであると認識しております。 今回の一連の事件で被害を受けたすべての方々、またその家族の方々、そして御心配をおかけしました市民の皆様に対し、教育委員会として深くおわびを申し上げます。 教育委員会では、教育目標の基本方針の第1に人権尊重の精神の育成を位置づけております。これは、人権教育がすべての教育の根幹をなすという理念に基づいております。今後、早急に取り組むべきことは、今回のような事件が二度と起こらないように、各学校における人権教育をさらに充実、推進していくことであると認識しております。 教育委員会は、これまで以上に学校との連携を深めるとともに、保護者、地域、関係諸機関からの御協力をいただきながら、人権を尊重する心や暴力を否定する心をはぐくむための教育を一層推進するよう、各学校を指導してまいります。
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△日程第5 市内学校における健全育成についての調査報告の件
○議長(須崎昭) 次に、日程第5、市内学校における健全育成についての調査報告の件を議題といたします。 本件について、総務文教委員会から報告をいたしたいとの申し出がありますので、これを許します。
総務文教委員長下田盛俊議員。
◆総務文教委員長(下田盛俊) お許しをいただきましたので、御報告をさせていただきます。 それでは、9月1日に開催いたしました総務文教委員会の市内学校における健全育成についての調査結果を報告いたします。 まず、開催に至った経過でありますが、各位も御承知のとおり、去る8月22日に市内中学生等の逮捕報道がありました。本委員会としては、この件を緊急かつ重大な事件と受けとめ、総務文教委員会の特定事件閉会中継続調査の「学校教育および社会教育について」に位置づけて調査をいたしました。 冒頭、担当からの説明では、青梅市教育委員会は、これまで児童・生徒の非行及び犯罪被害の防止と健全育成に努めてきた。このたび青梅市内の中学生らが起こした暴行や恐喝容疑等で平成20年3月から既に逮捕され、措置された事案も含め、一連の事件について警視庁が8月22日に発表した。以降テレビ、新聞等で報道されたところであるが、教育委員会が把握している情報との間に乖離もあったので、同日、各議員に対し情報の提供をさせていただいた。 今回の事件については、被害者に障害のある方も含まれていることから、深刻に受けとめ、8月22日には小中学校長に対して児童・生徒の個々の状況に応じた生活指導の一層の充実について通知。25日には教育委員会定例会において事件の概要等について報告。さらに、26日には臨時校長会を開催し、生徒指導の一層の充実を図るよう指示したところである。教育委員会としても、今後とも学校、保護者、地域及び関係機関と連携し、引き続き健全育成の推進や人権尊重の精神の育成の一層の充実に努めるので、よろしくお願いしたいとのことでありました。 続きまして、質疑により明らかになった点につきまして集約し、申し上げます。 初めに、事件の概要と対応、連絡体制と情報の共有化などについて申し上げます。 今回、警視庁から発表された7件は窃盗や万引き事案と暴力行為で、その暴力行為は2つに大別される。1つは通常学級の生徒に対する暴力で、もう一つは障害のある方や特別支援学級の生徒を対象とした暴力行為である。事件は本年1月12日から6月にかけて起こったということで、3月から8月にかけて逮捕者が出たとのことである。また、1月から4月までに3件の万引き等と特別支援学級の生徒に対する暴力行為があった。 1月に事件が起きていたことに対し、警察との連絡体制により情報提供があれば、その後の事件は防げたのではないかとの指摘に対しては、1月に事件があった件については、警察でも加害者を特定できずにいたことなどから、教育委員会に連絡があったのは4月に入ってからであった。その全貌をつかんだ時点では、これは非常に重大な事件であるとの認識から、学校としても重く受けとめるとともに、その時点で既に関係機関の生徒への指導が行われている事案であった。 捜査本部の設置が2月18日で、発表が8月22日であったことに対しては、青梅警察から聞いたところによると、1月に知的障害者に対する事件を発端として、2月に捜査本部を立ち上げたとのことである。 5月と6月に一連の件で逮捕者が出るような暴行事件があり、その立件ないしは関係機関との連絡や措置に対してすべて終わったのが8月であったことから、長い期間の捜査本部の設置になったと理解している。警察の捜査本部のことであるのでコメントできる内容ではないが、1月に起こった事件に関して、警察で加害者を含めた事件の全容を特定するまで2カ月程度かかったのではないかと思う。 特別支援学級の生徒に対し危害を加えたことについては、同じ学校であったことから、その被害に対する情報がすぐわかり、学校としても指導することができた。 また、マスコミ報道にあったような、障害のある方や特別支援学級の生徒を無差別に多発的にねらったということではなく、一つ一つの事件が独立していることである。関係諸機関と学校による生徒への指導が既に行われていたことから、障害者の関係する団体や地域の方への情報提供については行わなかったが、今回の件を受けて、障害者やその家族、また関係団体の方は大変不安との声もお聞きしているし、要請書もいただいているので、教育委員会として説明する機会があればと考えている。 いろいろな報道によると、8月22日に一斉に逮捕されたような印象があるが、実際には、警察でその事案を立件するだけの十分な証拠があり、確定した段階で関係している子どもたちを順次逮捕し、また児童相談所に送致している。 学校と警察、もしくは教育委員会への報告であるが、学校と警察の相互連絡制度があるので、逮捕事案に関しては警察のほうから各学校に連絡があり、それを受けて教育委員会にも報告はあった。 学校と警察の連絡制度については平成16年度に締結されたが、大きく分けて3点、警察から学校に連絡をする件がある。1つ、逮捕事案、2つ、虞犯事案、3つ、警察署長が学校に連絡をする必要を認める事案である。今回の子どもたちが逮捕された件に関しては、逮捕事案として警察からは連絡をいただき、学校から教育委員会に連絡があった。 警察署長の判断により連絡する事案については、事件、捜査に影響しない範囲での情報提供と思うが、事件を未然に防ぐことからも、問題が小さいうちに地域に情報提供していただくことが必要である。なるべく近いうちに青梅警察署へ訪問し、連絡体制の充実について警察と協議をしたいとのことでありました。 また、他校と共有したほうがいいと思われるような情報については、生活指導主任会における情報交換があり、そこに教育委員会の事務局職員も出席しているので、情報収集を行ってきたところである。他校に関係しそうな事案は、各学校で、校長、副校長、生活指導に関係する教員もしくは担任を交えて対応策を練りながら他校とも連携をとっている。さらに、教育委員会への情報をもとに、毎回の校長会の際、児童・生徒の健全育成について必ず触れ、指導の一層の充実をお願いしてきたところである。 逮捕された生徒が出たということについては非常に重要なことととらえ、今回の事件を総括しながら、各学校に対して、2学期の初めに当たり、健全育成の推進について強い取り組みを求めていきたいと考えているとのことでありました。 また、1月の事件以降の教育委員会の指導体制、学校との連携、地域との連携等について、河辺駅周辺は、各学校においても生活指導の重点地域という認識を持っており、子どもたちなどからの情報をもとにして、学校では河辺駅周辺で子どもたちが逸脱した行為をしないような指導をしてきていた。学校での生活指導などの情報交換については、生活指導主任会、副校長会等での場面があり、十分配慮していかなければならないような事案についても、各学校の生活指導担当者において情報交換されていた。 現代において、他校の中学生がいろいろな形で知り合うということは非常に多くなっている。それはマイナスの面だけではなく、同じ高校に入学したときから円滑な人間関係、友達関係ができる事例なども報告されている。中学校間での結びつきを悪いつながりにさせない、悪いつながりがあった場合には、その情報を早目に察知しながら、どう指導していくかというのが大きな課題になっているのではないかと考えている。 校長会における概要説明については、今回の事件においてどのような経過があったか。また、このことを受けて各学校においてどのような人権教育及び生活指導の推進を図るのかなど、8点について詳細に説明し、事件の経過については個人名、学校名ではなく、内容について説明をした。 また、被害者とその保護者、加害者とその保護者への教育委員会、学校の関係者としての対応についてであるが、被害に遭われた生徒が在校している件は大変早くに情報が入ったので、学校は状況を教育委員会に報告するとともに、学校、加害者、保護者は、被害を受けた生徒や家庭に対しての謝罪等は行っている。教育委員会としては、個々にその被害に遭われた方への対応はしていないとのことでありました。 次に、今回の事件に対する校長会等への説明などについてであります。 8月26日、緊急に臨時校長会を開催し、文書を配付するとともに説明をしたことにより、各校長に対しては、この件の重大さについて十分浸透できていると考えている。特に、中学生だけではなく、心の教育、人権教育については小学校から重要であるということから、校長会終了後、小学校においては何をなすべきなのか、中学校だけの問題ではなく、小学校からの人権教育の推進について、さらに充実させていこうということから、小学校校長会の会長が全小学校長あてに文書を出したところである。また、当然各教員には2学期の初めに校長から職員会議などを通じて話をしている。子どもたちの受けとめ方もいろいろある。 再発防止を目指す上で一番大切なのは、このように子どもに対する説明とともに、それ以上に、子どもたちの教育に携わる教員一人一人が事の重大さを受けとめて、今回浮き彫りにされた障害のある方に対する理解不足、安易な暴力行為を行った規範意識の欠如について、再発防止を目指して日々の教育の中で指導を行っていくこと、これが我々教育委員会と学校が行わなければいけないことだと考えている。 子どもたちになかなか伝わらなかったという件については、市民の方からも意見をいただいているところである。そのことについては、理解を深めるために、今後も引き続き子どもたちに知らせて、そして子どもたちに考えさせられるような教育を推進していくよう、今後とも校長会、副校長会を通して指導していきたいとのことであります。 次に、学校管理外の事件としての考え方について申し上げます。 学校の管理外で起きた事件として、その責任の所在については、子どもたちを取り巻く大人たちの責任があると考えた場合、加害者本人、保護者、学校、教育委員会などと責任の所在が限定されるものでなく、それぞれの立場において果たすべき役割があったと認識している。 また、今回の事件についても、いきなり重大事件になったのではなく、小さい問題から発展したのではないかと考えられるので、小さい時点で摘み取ることが大切ではあると考える。学校管理外における児童・生徒のささいな問題への対応については、学校管理外の情報を収集するのは難しい面もあるが、多くは、近所の方からの子どもたちの行動についての苦情、実際の万引き等で店から学校への通報などがある。例えば万引きをする、近所に迷惑をかける行為の根底にあるのは、心の問題、心の教育の問題であり、家庭も学校も負うところがある。子どもたちの教育は、取り巻く大人たちの責務ということを考えた場合、たとえ学校管理外であっても通報、連絡があれば、学校としてもそこに出向きながら指導していく。そして、保護者に対しても連絡をしながら、指導すべきことはするという考えでこれまで対応している。 また、事件により浮き彫りになったのは、障害者への思いやりの欠如、安易に暴力行為、恐喝行為をしてしまうという規範性の欠如であり、これは子どもを取り巻く大人たちに責任があり、その中でも、直接多くの時間を子どもたちと過ごす立場にある保護者、教員も責任の重さを感じていかなければならず、教育委員会としても感じているとのことでありました。 次に、人権教育などに関し申し上げます。 特別支援学級が併設され、同じ学校で学んでいる生徒が被害を受けたことは、人権教育が浸透していないあらわれであると指摘されても仕方がないことである。特別支援学級が併設されている小中学校は、交流学習や校長からの講話などを行っており、併設していない学校でも職場体験、副籍交流等、特別支援教育の理解を深めてきた。このような事件を受け、見直す点を明確にし、進めていかなければならない。しかし、今までの教育効果が全くなかったということではなく、結果的に青梅の子どもたちの心が十分に育っていなかった場面があったことを真摯に受けとめ、今後の学校教育、特に特別支援教育、障害がある方への理解の教育に生かしていきたい。 東京都教育委員会は今回の事件を受け、極めて憂慮する事態とのことから、これまでの人権教育、生活指導を見直し、人権感覚を磨くことの認識を深めるよう求めてきている。毎年、東京都の教員全員に配付される人権教育プログラムがあり、その中で、東京都の人権に対する考え方、人権の課題について示されている。各学校ではそれをもとに、一人一人の教員の人権のとらえ方に差が生ずることがないよう、また人権の課題に遺漏がないよう、各学校において研修会等により確認をしている。また、東京都では、学校の校長、副校長を含めた管理職全員を対象に、毎年人権研究協議会を開催し、人権教育の課題や進め方について徹底を図っている。 人権教育プログラムは大きく3部の構成になっており、それぞれ次のように生かしている。1つ目の人権教育の考え方については、すべての学校では人権教育に関し、学校全体の計画と年間の指導計画を作成し、教育委員会に提出することになっており、その計画を作成するときに、この資料を有効活用している。2つ目の指導実践事例集については、授業の中で人権についてどのように配慮すべきなのか、例えば掲示物、呼名の仕方などを含め、人権教育についての授業に生かすために活用している。3つ目の参考資料については、校内での研修や東京都から講師を招き、人権を研修する場合などの資料として使用している。 しかしながら、今回の事件で特に憂慮すべき点は、明らかに障害者の方をねらっていることであり、結果的に人権教育のシステムに問題があると言わざるを得ないという指摘があったが、小中学校の教員一人一人が一生懸命、熱心に人権教育に取り組んできたが、結果的に、絶対に許されない、非常に卑劣な事件が起きたということについて言えば、再度人権教育全体を見直し、推進しなければならない部分があると認識している。 また、このような授業を受けられない場合があるのではないかという点については、確かに不登校など、学校に来ていない子どもたちもいる。ただ、不登校の子どもたちすべてがそういう気持ちが育っていないということではない。不登校の中でも、非常に反発するような課題を持っている子どもたちというのは、確かに教師側からの指導が入りにくい場面がある。しかし、人権教育の前に、人間と人間のかかわりとして、あるべき道ということを指導している。普通に学校に来ていれば、道徳の時間や特別活動の時間、総合的な学習の時間などを通じ福祉施設での職場体験などで指導ができるが、そうでない場合には、このような機会がないままに卒業を迎えてしまう子がいるのは事実である。そのような子どもたちを学校に引きつけながら、人間関係を結びながら勉強に限らず、心をどう育てていくのかは、非常に難しく我々に課せられている重大な課題であり、あきらめずにやっていくよりほかないと考えている。 さらに、青梅市教育委員会の基本方針の第1項目めに人権教育の基本方針が掲げられている。いかにすばらしい方針があっても、青梅市教育委員会の義務教育を受けた者が、結果としてあのような言動に出たのが残念である。今回の問題が表面化して、他の児童・生徒への影響等については、今後、2学期が始まりさらに把握ができてくると思うが、現状では、かなり深刻に受けとめている子、何があったのかわからない子などさまざまである。子どもたちにこの事件の詳細を話すということでなく、障害のあるなしにかかわらず、相手の立場に立った思いやりの心、悪いことは悪い、そういうことを先生たちと一緒に考えて行こうといった教育を各学校で推進していくべきであると考えている。子どもたちへの影響については、特に該当の生徒の周囲にいる子どもたちもいろいろ考えているところだと思う。このことに関し、心理的なケアが必要な場合も考えられるので、各学校と連絡を取りながら、市や東京都の心理相談員の援助を受けるような考えを持っているとのことでありました。 次に、再発防止への取り組みとして明らかになった点について申し上げます。 まず、地域と一体となった対策について、防犯体制については、すべての小学校区において現在取り組まれている子ども安全パトロール隊という形で子どもたちの安全を見守っていくよう、教育委員会や学校と連携を図っていただくとともに、自治会とも協議していきたい。また、地域の方には、全校で行われている道徳地区公開講座などにより多くの参加をいただき、子どもたちの心の問題や心の教育についてを話すなど、地域との連携により防犯体制をさらに強めていきたいとのことでありました。 また、加害者の保護者、学校、教育委員会などの連携についての今後の対応についてであります。 加害者の保護者の対応はさまざまであり、今回の事件の重大さを十分感じていただきながら、教育委員会も学校も、保護者とともに悩みながら育てていく姿勢を持っていきたい。また、学校と保護者という場面にとどまらず、今回の子どもたちが一刻も早く自分たちの犯したことを見詰め直し、ぜひ将来社会人としてきちんと生きていく資質を身につけさせるよう、特に関係機関との連携を深めながらやっていくことが重要であると考えているとのことでありました。 次に、相談体制についてであります。 関係機関の指導員は、継続的に学校、教育委員会と連携をとりながら進めていくと思うが、学校の担当者も継続して指導できるよう、特に生徒たちに信頼され、よい人間関係ができている者を中心に、学校としても継続的に指導していくことが考えられる。このように、対応に当たる教員や相談員などは、ある程度の固定化をしていくことも重要である。 今回の加害者は、家庭や自分の悩みを親や同級生に言えず、はけ口がないまま今回のような犯罪行為につながっていったのではないかとも考えられる。一番身近な親、学校の教師など安心して話ができる相手、場所がどこかにあるということは、今回の子どもたちに限らず、非常に重要なことと認識している。青年期の子どもたちが持っているいろいろな悩みをどのように解消していくかということを、教育委員会としても、関係諸機関や地域の方、保護者の方とも話し合いをしながら考えていかなければならない問題であると考えているとのことでありました。 次に、学校、教師、教育委員会、地区のPTAや各種団体を巻き込んだ体制をより強くする必要性についてであります。 まず、各学校で取り組んできた人権教育が今回の事件によりすべて否定されるものではないが、事件により明らかになった障害のある方に対する思いやりの欠如、安易に暴力や窃盗といった犯罪行為をしてしまう規範意識の欠如の2点に関し、その教育を各学校において従来に増して実施し、教育委員会もそれを支援していく。警察や他機関との連携についても、防犯教室、薬物乱用防止教室、飲酒防止教室など、今までにもさまざまな形で行ってきたが、今後も情報交換を密にしていきたい。 また、地域の方については、道徳地区公開講座や地域安全パトロールなどの場を活用しながら、さらに協力いただきたいと考えており、より一層の各学校による取り組みについて重点化していき、校長会などで話していきたいとのことでありました。 次に、加害者の更正への支援についてであります。 今回の事件は、大変卑劣で、あってはならない行為であると考えている。ただし、加害者の人格が卑劣であると否定するのではなく、行為そのものについて非常に卑劣で許されないということについて理解させていくことが、今後の指導の基本姿勢であると考える。具体策として1つ目は関係諸機関の継続的な協力による支援、2つ目は保護者を支えながら、ともに子どもたちを見放さず支援するといった保護者との連携、3つ目は学校と教育委員会、地域の方の協力を得ながらの支援である。既にかなり反省をし、非常に落ち着いた学校生活を送っている子どももいる。残りの子どもたちが、ぜひそのようになるために、今の3点について鋭意努力していきたいとのことでありました。 次に、子どもたちに対する通年教育についてであります。 学習指導が効果を上げるのは、教員と子どもたちとの信頼関係、また保護者に対する学校からの支援も信頼関係に基づくところが大きい。日ごろから、よいことを褒め、悪いことは悪いと適時性を持って指導できる人間が子どもたちから尊敬され、指導がしやすい状況である。なお一層、教員一人一人が毅然とした指導を推進していくよう、学校に指導していくとのことでありました。 次に、青少年対策地区委員会、学校運営連絡協議会等とのかかわりについてでありますが、これらの組織は、いろいろな意見を参考にでき、心強い機関であると認識している。特に学校運営連絡協議会については、2学期以降、各学校で必ず開催する予定のため、すべての学校で心の教育のあり方、再発防止を目指した学校の取り組みについて議題にし、地域の方の協力をいただきながら協議していきたい。 これらの組織で協議されたことを底辺まで伝え、どのように展開するか、情報の共有化が図れるかがポイントである。青梅市全体の問題として、連絡調整体制など、労を惜しまず情報を与え、協議していくような体制を構築していきたいとのことでありました。 最後に、今回の事件に対する教育委員会の見解であります。 教育長から、市内中学校に在籍する生徒及び卒業生が暴行や恐喝容疑で逮捕されたり、また児童相談所に送致されたりした件について、極めて遺憾に思っている。今回の事件で被害に遭われたすべての方々、そしてその御家族の皆様に対し、深くおわびを申し上げる。教育委員会としては、このような事件の再発防止を目指し、市内小中学校における人権教育をさらに充実させるとともに、学校や関係諸機関との連携をより一層強め、児童・生徒の健全育成を図っていく。さらに、今回いろいろ指摘を受けた。今後、市民の皆様から信頼の回復を目指し、各学校における人権教育をさらに充実、推進することにより、このような事件の再発防止を目指し、教育委員会事務局と学校が一丸となって努力していくとの見解が示されました。 以上で、総務文教委員会における市内学校における健全育成についての調査報告といたします。
○議長(須崎昭) 以上で、総務文教委員会の所管事務調査報告を終わります。
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△日程第6 議案審議
△第1 認定第3号 平成19年度青梅市一般会計歳入歳出決算
△第2 認定第4号 平成19年度青梅市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算
△第3 認定第5号 平成19年度青梅市
収益事業特別会計歳入歳出決算
△第4 認定第6号 平成19年度青梅市
下水道事業特別会計歳入歳出決算
△第5 認定第7号 平成19年度青梅市
老人保健医療特別会計歳入歳出決算
△第6 認定第8号 平成19年度青梅市
介護保険特別会計歳入歳出決算
△第7 認定第9号 平成19年度青梅市
受託水道事業特別会計歳入歳出決算
△第8 認定第10号 平成19年度青梅市病院事業決算
○議長(須崎昭) 次に、日程第6、議案審議を行います。 認定第3号から認定第10号までの8件は、いずれも平成19年度各会計決算議案でありますので、以上8件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) ただいま議題となりました認定第3号から認定第10号まで、8件の平成19年度各会計決算議案につきまして御説明申し上げます。 平成19年度の我が国の経済は、企業部門の底がたさが持続したものの、住宅建設の減少などから景気回復の足取りが緩やかになり、さらには足踏み状態となったところであります。このような中、国は成長なくして財政再建なしの理念のもと、成長力強化を図りつつ行財政改革を断行するとし、経済財政改革の基本方針2007を策定しましたが、その後、希望と安心の国の実現に向け、自立と共生の理念に基づき、安定した経済成長を図りながら改革を進め、活力ある経済社会の実現、地方の自立と再生、国民が安心して暮らせる社会の実現を図るための施策を推進してまいりました。この結果、平成19年度の国内総生産実質成長率は1.6%の伸びとなったところであります。 一方、地方財政については、引き続き大幅な財源不足が生じる見込みとなったため、給与関係経費や地方単独事業費の抑制が図られ、地方財政計画における一般歳出は、前年度に比べ1.1%の減となったところであります。 このような状況の中、本市の平成19年度予算の執行につきましては、青梅市総合長期計画実施計画に基づく事業等を着実に推進し、市民福祉の向上に努めてまいりました。あわせて、行政経営の視点に立ち事務事業の見直しを行うなど、青梅市行財政改革大綱実施計画に基づき行財政改革を推進してきたところであります。 それでは、まず認定第3号「平成19年度青梅市一般会計歳入歳出決算」につきまして、その概要を御説明申し上げます。 決算額は、歳入で481億9389万4192円、歳出では469億3622万1731円となりました。前年度の決算額と比較いたしますと、歳入は56億5726万円余、13.3%の増、歳出では52億4699万円余、12.6%の増となっております。この結果、歳入歳出の差引残額は12億5767万2461円となり、翌年度へ繰り越すべき財源4億4340万円を差し引いた実質収支は8億1427万2461円、また実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支はマイナス936万円余となりました。 次に、財政分析の指標のうち、経常収支比率について申し上げます。 この指標は、財政構造の弾力性を判断する指標で、70%から80%が適正水準とされております。平成19年度は、前年度に比べ3.6ポイント改善し87.5%となっております。この要因といたしましては、経常一般財源は、所得譲与税の皆減や地方交付税等の減はあるものの、滞納繰越となっていた特別土地保有税の納付等による市税の大幅な増により、前年度に比べ6.9%の増となりました。 一方、経常経費充当一般財源は、扶助費の減はあるものの、人件費や繰出金等の増により2.6%の増となったところによるものであります。 それでは、次に、歳入の主なものについて御説明申し上げます。 まず、市税は255億1813万円余を収入いたしまして、前年度に比べ44億2990万円余、21.0%の増となりました。なお、歳入総額に占める割合は、3.4ポイント増の53.0%となっております。これを税目別に見ますと、個人市民税は、税源移譲等により前年度に比べ14億462万円余、19.2%の増、法人市民税は一部企業の収益好転により8億7748万円余、41.0%の大幅な増となっております。また、固定資産税につきましては、家屋の増はあるものの、全体では前年度とほぼ同額となっております。また、特別土地保有税では、滞納繰越分につきまして21億4499万円余の納付がありました。 なお、収納率でありますが、夜間及び日曜日の納付窓口、相談窓口の開設や東京都主税局の支援を得て、納税に誠意のない滞納者には、自宅の捜索や車にタイヤロックを実施することによって高額、困難事案の解消に努めた結果、現年度分の収納率は前年度と同じ97.8%、滞納繰越分は前年度を50.5ポイント上回る61.3%、市税全体では前年度を9.4ポイント上回る92.4%となりました。 次に、地方譲与税につきましては、所得譲与税の皆減等により3億7612万円となり、前年度に比べ10億970万円余、72.9%の大幅な減となりました。 続いて、地方消費税交付金でありますが、都の地方消費税収入額が減少したことなどにより、前年度に比べ2.9%の減となり、15億6187万7000円の交付となりました。 次に、地方交付税につきましては、基準財政収入額が市税等の増により増となる一方、基準財政需要額はほぼ同額で推移したため5億3906万9000円となり、前年度に比べ8億308万円余、59.8%の大幅な減となりました。 続いて、国庫支出金でありますが、障害者自立支援給付費負担金の増などにより、前年度に比べ1億1109万円余、2.6%の増となり、収入額は43億9519万円余となっております。 次に、都支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金、都税徴収事務委託金の増などにより49億4187万円余となり、前年度に比べ4億7319万円余、10.6%の増となっております。 続いて、財産収入でありますが、土地売払収入などの増により、前年度に比べ8398万円余、21.9%の増となり、収入額は4億6806万円余となっております。 次に、繰入金につきましては44億1079万円余を収入し、前年度に比べ36億8483万円余、507.6%の大幅な増となりました。これは財政調整基金繰入金の増などによるものであります。 続いて、諸収入でありますが、延滞金の減等により、前年度に比べ5887万円余、13.9%減の3億6370万円余の収入となりました。 最後に、市債につきましては、新中央図書館整備事業債等の増があるものの、減税補てん債、臨時財政対策債等の減などにより、発行額は18億4324万円余となり、前年度に比べ8億145万円余、30.3%の減となりました。 歳入の説明は以上といたしまして、次に歳出につきまして、その主なものを款別に御説明申し上げます。 まず、議会費につきましては、市議会情報システム経費等の減により、前年度に比べ599万円余、1.4%減の4億778万円余の支出となりました。 次に、総務費につきましては、財政調整基金経費や人事管理経費の増などから、前年度に比べ30億7564万円余、59.3%増の82億6298万円余の支出となりました。 続いて、民生費でありますが、前年度に比べ8億6607万円余、5.7%増の159億9096万円余を支出いたしました。主な増加要因といたしましては、自立支援給付経費、国民健康保険特別会計繰出金や児童手当などの増によるものであります。事業といたしましては、乳幼児に対する児童手当支給額の拡充や新たに小中学生への医療費助成などを実施したほか、新町第2こどもクラブの新設や保育所改築事業補助を行いました。なお、構成比では2.2ポイント減の34.1%となりましたが、引き続き第1位となっております。 次に、衛生費につきましては、西多摩衛生組合経費や火葬場管理等経費などの増はあるものの、火葬場改築経費や墓地公園管理経費などの減により、前年度に比べ5億8536万円余、9.0%減の58億8513万円余を支出いたしました。 続いて、農林業費でありますが、前年度に比べ4063万円余、14.7%減の2億3584万円余を支出いたしました。これは多摩森林再生推進事業経費などの減によるものであります。 次に、商工費につきましては、中小企業振興資金融資制度の臨時特例措置をさらに延長し、景気対策を図るとともに、青梅宿アートフェスティバルなどのイベントへの事業費補助を行ったほか、観光まちづくり事業として、多摩産材を活用した誘導標識の設置や看板整備事業への補助などを実施いたしました。執行額は3億6518万円余で、前年度に比べ1755万円余、4.6%の減となりました。 続いて、土木費でありますが、橋りょう新設かけかえ事業や市営住宅施設整備事業、永山北部丘陵保全事業などを実施してまいりましたが、土木費の約50%を占める下水道事業特別会計への繰出金や河辺駅北口整備事業経費の減などにより、前年度に比べ2億2697万円余、5.1%減の41億9386万円余を支出いたしました。 次に、消防費につきましては、消防事務都委託経費などが減額となる一方、消防団等一般経費の消防団員退職報償金が増加したため、総額では前年度とほぼ同額の16億7590万円余の支出となりました。 続いて、教育費でありますが、前年度に比べ16億8436万円余、29.7%増の73億5610万円余を支出いたしました。主な事業を申し上げますと、学校教育関係では、第七小学校の校舎耐震補強工事、第六小学校の外壁等改修工事、第二中学校の屋上防水工事を実施いたしました。また、小学校2校、中学校4校の校舎等の耐震補強設計や第二小学校について、校舎改築に向け基本設計を実施いたしました。社会教育関係では、前年度に引き続き新中央図書館整備工事を実施し、3月1日に新たな中央図書館として開館いたしました。保健体育関係では、釜の淵公園水泳場等の施設改修工事などを実施したほか、青梅スタジアム用地の繰り延べ元金の償還を行っております。 次に、災害復旧費につきましては、台風の豪雨による多摩川の増水のため市民球技場が冠水したほか、市道の崩壊等の復旧のため2548万円余を支出いたしました。 続いて、公債費でありますが、前年度に比べ4.3%増の20億5572万円余の支出となりました。 最後に、諸支出金でありますが、前年度に比べ388.4%増の4億6887万円余の支出となっております。これは、前年度におきまして、諸事業用地に係る割賦購入費の元金償還の一部を繰り延べたことによるものであります。 次に、歳出の内容を性質別に申し上げます。 まず、人件費、扶助費等の消費的経費は全体の66.2%を占めております。総額では、前年度に比べ11億7999万円余、3.9%の増となっております。主な内容を申し上げますと、人件費は退職手当の増等により6.9%の増となっており、物件費は選挙関係経費の増などにより2.5%の増となっております。また、補助費等は西多摩衛生組合負担金の増などから1.0%の増となり、扶助費は介護給付費や児童手当などの増により4.7%の増となっております。 次に、投資的経費につきましては、庁舎建設経費、土地開発公社関係経費や新中央図書館整備事業等の増により16億5289万円余、44.1%増の総額53億9867万円余となっております。 続いて、積立金につきましては、財政調整基金積立金の増等により21億6140万円余、227.0%の増となっております。 また、繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金、老人保健医療特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金の増により、前年度に比べ1億6740万円余、3.3%の増となっております。 以上で一般会計の説明を終わらせていただき、続きまして各特別会計の決算について御説明申し上げます。 初めに、認定第4号「平成19年度青梅市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 まず、国民健康保険を取り巻く状況を申し上げますと、被保険者の高齢化等から所得が減少する一方で、医療費の伸びは続いており、事業運営は一段と厳しさを増しております。 このような中、歳出面を見ますと、医療費の保険者負担額である保険給付費は、前年度に比べ6.5%増の81億9667万円余、老人保健拠出金は9.1%増の20億239万円余となりました。また、介護納付金は4.3%減の7億1714万円余でありました。 歳入につきましては、国民健康保険税の税率を据え置いたものの、滞納管理システムの活用や新たに納税指導員を雇用するなどの滞納対策を行ったことにより、現年分の収納率が前年度を0.4ポイント上回る90.2%となったことなどから、保険税は前年度を5423万円余上回る34億7323万円余となりました。また、国・都支出金、支払基金交付金などのほか、繰り出し基準に基づく一般会計からの繰り入れを行い、なお不足する財源11億9241万円余については一般会計からの繰り入れにより補てんいたしました。この結果、決算額につきましては、歳入が128億497万9750円、歳出が128億164万8970円となり、歳入歳出差引残額は333万780円となりました。 次に、認定第5号「平成19年度青梅市
収益事業特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 初めに、経営改善の状況についてでありますが、モーターボート競走法の改正が行われ、船舶等振興機関への交付金の負担割合が改正され、交付金の負担額が引き下げられました。また、多摩川競艇場においては労務費等の固定経費の削減に努めました。 次に、売り上げでありますが、多摩川競艇場及びボートピア大郷のほか、ボートピア市原などの場外発売委託分を合わせた本場開催分の売上額は、前年度に比べ12.8%減の343億4195万5300円となりました。このマイナス要因でありますが、前年度実施いたしましたGⅠ関東地区選手権競走の開催がなかったことが大きな要因であります。また、受託事業の売上額につきましては、1日平均売り上げが減少したことから、受託事業全体で前年度対比6.3%減の94億2613万2700円となり、本場分と受託事業分を合わせました収益事業全体の売上額は、前年度に比べ11.4%減の437億6808万8000円となりました。この結果、歳入の決算額は551億5967万6621円となり、前年度に比べ10.8%の減となりました。 次に、歳出の決算額でありますが、前年度に比べ11.1%減の542億9927万3221円となりました。その主な要因でありますが、売り上げに連動する払戻金等の経費の減、固定経費の削減などによるものであります。 以上の結果、歳入歳出差引残額は8億6040万3000円で、単年度経常利益は6億6446万円余となり、平成16年度以降、4年連続で他会計へ繰り出しを行い、その金額は2億6000万円でありました。 続いて、認定第6号「平成19年度青梅市
下水道事業特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 まず、決算額につきましては、歳入が87億1357万5897円、歳出については86億6648万9532円、歳入歳出差引残額は4708万6365円となりました。 歳出の主な内容でありますが、まず汚水管きょ整備事業として第3期及び小曾木事業区域の次年度工事に向けた設計作業を委託したほか、二俣尾第二汚水中継ポンプ場の改修工事を行いました。また、雨水排水施設整備事業において、末広第二幹線等管きょ布設工事を実施いたしました。このほか、多摩川上流流域下水道建設事業負担金を支出しております。 次に、水洗化の普及状況でありますが、計画区域面積に対する処理区域面積の割合は87.5%となっており、年度末における処理区域内の水洗化率は98.9%となりました。 一方、歳入でありますが、基幹財源である下水道使用料につきましては2600万円余の増収となっております。受益者負担金、国・都補助金、市債、さらに繰り出し基準に基づく一般会計からの繰り入れを行い、不足する財源を収益事業特別会計からの繰り入れにより補てんしております。 なお、市債及び公債費につきましては、公的資金補償金免除繰上償還の承認を得て、高金利の借り入れに対する繰り上げ償還等を実施し、償還利子の縮減を図っております。 次に、認定第7号「平成19年度青梅市
老人保健医療特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 初めに、老人医療費の状況でありますが、平成14年度の制度改正に伴い被保険者は減少したものの、当市の老人医療費は前年度を0.04%上回る77億832万円余となりました。 このような中、歳出の大部分を占める医療諸費につきましては、前年度に比べ1522万円余、0.2%減の70億86万円余となりました。この医療諸費の支弁額の財源といたしましては、支払基金交付金、国・都支出金及び一般会計からの繰入金などでありますが、支払基金交付金の一部が次年度交付となったため、一般会計繰入金により収支の均衡を図りました。 以上の結果、決算額は歳入歳出とも70億1277万9602円となりました。 続いて、認定第8号「平成19年度青梅市
介護保険特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 平成19年度の介護保険事業は、平成18年度から平成20年度までの第3期介護保険事業計画の2年目で、計画に基づいた事業運営を行い、介護保険制度の適正な実施に努めてまいりました。 まず、主な歳出でありますが、保険給付費につきましては、居宅介護サービス給付費及び居宅介護住宅改修費は落ち込んだものの、施設介護サービス給付費や介護予防サービス等諸費が伸びたことにより、前年度に比べ3.6%増の45億1694万円余となり、介護保険事業計画額に対する執行率は89.0%となりました。 一方、歳入でありますが、保険料につきましては、前年度に比べ7.3%増の11億693万円余となりました。 この結果、決算額につきましては、歳入が51億2035万6871円、歳出は50億5430万3766円となり、歳入歳出差引残額は6605万3105円となりました。 次に、認定第9号「平成19年度青梅市
受託水道事業特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 まず、水道管理費につきましては、浄水施設補修工事及び配水管布設がえ等工事を実施いたしました。さらに、給水管布設がえ等工事を実施いたしました。 次に、建設改良費につきましては、配水管新設工事を行う一方、浄水施設整備工事として、千ヶ瀬第二浄水所ほか2カ所の水位計取りかえ工事等を行いました。 この結果、決算額につきましては、歳入歳出とも同額の18億9061万4326円となりました。 最後に、認定第10号「平成19年度青梅市病院事業決算」につきまして御説明申し上げます。 平成19年度の病院経営を取り巻く環境は、前年度に引き続き厳しい状況が続いております。特に自治体病院では、平成18年度決算において経常損失を計上した病院の割合が78.9%と危機的状況となっています。このような状況の中、総合病院は、一般医療のほか、高度、特殊、救急、産科、小児科医療などに積極的に取り組み、地域医療の中核として医療確保と医療水準の向上に努めてまいりました。 それでは、収益的収支から御説明申し上げます。 入院患者数につきましては、前年度に比べ9407人減の16万9627人、また外来患者数は3133人減の33万3957人となりました。収入については、150億9161万5371円、支出は148億9623万9573円となりました。これを前年度と比べますと、収入は0.3%の減、支出は0.4%の増となっております。 この主な内容を医業収支から見ますと、医業収益は前年度を1.6%上回り135億2796万円余となりました。また、医業費用は、前年度を0.2%上回る141億2744万円余となりました。 次に、医業外収支については、医業外収益が前年度を15.2%下回る15億798万円余となり、医業外費用は前年度を3.7%上回る6億9297万円余となりました。 これらの結果、損益計算書上の当年度の純利益は1億9457万2781円となっております。これにつきましては、利益剰余金処分として減債積立金に980万円、建設改良積立金に1億8400万円を積み立てようとするものであります。 次に、資本的収支につきまして申し上げます。 まず、支出でありますが、東西南棟機械設備改修工事やCRシステム装置等の医療器械購入費などを加えた建設改良費は6億4333万円余を支出したほか、企業債の償還では、補償金免除の繰り上げ償還も行い、支出総額は17億5449万8051円となりました。 一方、収入は補助金7585万4000円のほか、企業債元金の償還に充てるための他会計出資金3352万8000円を含め、総額4億8958万2000円になりました。なお、不足する財源につきましては、損益勘定留保資金及び減債積立金取り崩し等で補てんいたしました。 以上、全会計にわたりまして決算の概要を御説明申し上げました。各会計とも監査委員に審査をお願いいたしまして、その結果につきましては審査意見書が提出されております。御指摘を受けました点につきましては真摯に受けとめ、今後の市政運営へ反映させるとともに、市民福祉のより一層の増進を図るため最大限の努力をしてまいる所存でありますので、御了承を賜りたいと存じます。 よろしく御審議の上、御認定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 この際、監査委員より、平成19年度決算審査の報告について発言の申し出がありますので、これを許します。青木雅孔議員。
◎監査委員(青木雅孔) それでは、平成19年度一般会計、各特別会計及び基金運用状況並びに病院事業決算の審査結果につきまして御報告を申し上げます。 さきに市長から審査の依頼を受けました、地方自治法第233条第2項の規定に基づく各会計決算、同法第241条第5項の規定に基づく基金運用状況及び地方公営企業法第30条第2項の規定に基づく公営企業会計病院事業決算であります。 当該決算審査に当たりましては、小澤代表監査委員とともに、去る7月17日に病院事業会計を、また8月4日から同月6日までの3日間にわたり、一般会計及び各特別会計並びに基金運用状況につきまして、現地調査を含めた決算審査を実施いたしました。なお、平成19年度審査の実施に当たりましては、各事業が公平で合理的かつ効率的な行政運営の確保がなされているかどうかの視点に立ち、決算審査を行うことといたしました。この結果、一般会計、各特別会計決算及び基金運用状況並びに病院事業決算につきましての決算関係書類は、地方自治法ほか関係法令に準拠して作成されたものであり、決算計数に誤りのないことを確認いたしました。 具体的な内容につきましては、前もって御送付申し上げました「青梅市各会計決算および基金運用状況審査意見書」及び「青梅市病院事業決算審査意見書」のとおりでございますが、このうち主な決算規模、概要等につきまして述べさせていただきたいと存じます。 平成19年度の各会計の決算状況を見ますと、一般会計及び各特別会計ともに、実質収支は黒字またはゼロの決算となっております。なお、全会計の実質収支額の合計は17億9114万円余であり、単年度収支額は2738万円余の黒字となっております。 それでは、一般会計の決算につきまして触れてみたいと存じます。 まず、決算収支の状況でありますが、前年度に比べ歳入が13.3%、歳出が12.6%、それぞれ増加しております。単年度収支額に財政調整基金の積立額を加え、取り崩し額を差し引いた実質単年度収支額は、1億8255万円余の赤字であります。 次に、自主財源の状況について見ますと、基幹財源となります市税収入は、固定資産税がわずかに減少したほか、市たばこ税が0.8%、鉱産税37.4%とそれぞれ減少いたしましたものの、個人市民税は19.2%、法人市民税は41.0%、軽自動車税は4.3%、特別土地保有税が皆増とそれぞれ増加したことによりまして、市税全体では21.0%の増収となりました。また、使用料および手数料が3.7%、繰越金が4.9%、諸収入が13.9%、それぞれ減収となりましたものの、分担金および負担金が12.6%、財産収入が21.9%、寄付金が62.9%、繰入金が507.6%とそれぞれ増加し、自主財源の合計は前年度に比べて32.1%増加しております。 一方、依存財源を見ますと、利子割交付金が36.3%、国庫支出金が2.6%、都支出金が10.6%などそれぞれ増加したものの、地方譲与税が72.9%、株式等譲渡所得割交付金が12.2%、地方特例交付金が78.2%、地方交付税が59.8%、市債が30.3%それぞれ減少し、合計でも前年度に比べて14.6%の減収となっております。 次に、繰出金の状況を見ますと、収益事業特別会計及び受託水道事業特別会計を除く特別会計へは、一般会計等から繰り出しがされております。そのうち、下水道事業特別会計が4.1%減少したものの、国民健康保険特別会計が13.4%、介護保険特別会計が3.4%、老人保健医療特別会計が5.1%、病院事業会計が4.3%、それぞれ増加したことによりまして、前年度に比べて3.4%増となっております。また、収益事業特別会計からは、前年度に引き続き繰り出しを行うことができております。 次に、財政構造の弾力性の指標で、70%から80%が適正水準と言われている経常収支比率についてでありますが、経常一般財源は、所得譲与税の皆減や地方交付税等の減はありましたものの、市税等の増により6.9%の増加となっております。一方で、経常経費充当一般財源は、扶助費の減はあるものの、人件費や繰出金などの増によりまして2.6%の増加となったことから、経常収支比率は87.5%となり、前年度に比べて3.6ポイント改善しております。 次に、公債費負担比率の状況でありますが、財政構造の弾力性を判断する指標の一つであります15%を超えると警戒ラインとされておりますが、本年度は前年度と比較して0.7ポイント減の5.5%でありました。また、公債費比率につきましては10%未満が望ましいとされており、本年度は前年度と比較して0.5ポイント減の4.1%となっております。なお、実質公債費比率につきましては、前年度と比較して2.6ポイント増の11.9%でありました。今後も財政運営に当たりましては、これらの指標につきまして適正な範囲におさまるようお願いするものであります。 次に、市債及び基金の状況について述べてみたいと思います。 まず、市債であります。現在高は、一般会計については0.8%増加いたしましたものの、収益事業特別会計が7.0%、下水道事業特別会計が6.4%、病院事業会計が7.0%、それぞれ減少したことから、全会計の本年度末の市債現在高は、前年度に比べて3.9%の減となっております。市債につきましては後年度負担となりますので、公債費比率等を勘案しながら活用されますよう願うものであります。 次に、基金についてであります。財源確保のため、特定目的基金は基金の取り崩しを行っておりますが、取り崩し総額は45億12万円余、積立総額は36億9352万円余で、この結果、本年度末の基金現在高は186億264万円余となり、前年度に比べて8億661万円余、率にして4.2%減少いたしました。また、定額資金運用基金は、積み立て、取り崩しともになく、年度末の基金現在高は30億3800万円で、前年度と同額でありました。基金につきましては、当該基金ごとの目的に沿った活用をいただくとともに、後年度への財源確保等を考慮しながら、経済的、効率的な運用を望むものであります。 次に、特別会計を見ますと、国民健康保険特別会計につきましては、歳入は、国・都支出金等が減少したものの、国民健康保険税が収納率の増等により増加するとともに、退職者医療制度有資格者について、職権による退職被保険者への切りかえを行ったことなどに伴い、療養給付費等交付金が増加したことなどにより前年度を上回り、歳出についても保険給付費等の増加により前年度を上回っております。 収益事業特別会計につきまして、歳入は、前年度開催した第52回関東地区選手権競走の開催がなくなったことなどにより減少しております。一方、歳出は、売り上げ連動経費の減などにより前年度を下回っております。このように歳入歳出ともに前年度を下回りましたが、単年度収支は損益分岐点の引き下げなどにより黒字となり、前年度に引き続き他会計へ繰り出すことができております。 下水道事業特別会計につきましては、歳入歳出とも財政融資資金等の高金利の借り入れに対する繰り上げ償還を実施したことにより、それぞれ大きく増加しております。 老人保健医療特別会計については、歳入歳出ともに減少しております。歳入の減少要因は、支払基金交付金が減少したことによるものであります。歳出の減少要因は、医療諸費が減少したことによるものであります。 介護保険特別会計につきましては、歳入歳出ともに前年度に比べ増加しております。歳入の増加の要因は介護保険料の増等であります。また、歳出については、保険給付費が増加したことにより前年度を上回っております。 受託水道事業特別会計につきましては、歳入歳出ともに前年度に比べ増加しております。主な支出は、配水管新設工事や配水管布設がえ工事等を実施した経費であります。 先ほども申し上げましたが、各会計の実質収支を見ますと、すべての会計で黒字またはゼロの決算となっております。しかしながら、一般会計につきましては、財政調整基金の取り崩し額を算入した実質単年度収支はマイナスとなっております。今後の財政需要や市民要望の実現のためには、市税等の自主財源や地方交付税、国庫支出金等の依存財源の確保は大変重要な取り組みとなっております。財源の確保につきましては御努力いただいているところでありますが、平成18年度に引き続き大幅に増加した法人市民税は、景気等の経済情勢の影響などを大きく受ける税目でありますことから、今後の動向に留意するとともに、引き続き地方分権に伴う税源移譲などにも留意しつつ、積極的な財源確保策を推進願いたいと存じます。また、今後も行財政改革の推進を図りつつ、市民要望の実現に努めていただくとともに、適正な予算執行を願うものであります。 次に、病院事業会計の決算審査結果につきまして御報告申し上げます。 全国の自治体病院においては、診療報酬の引き下げの影響等から7割を超す病院が赤字経営となっている中、平成19年度の青梅市立総合病院では黒字決算となっております。これは、小児科、産科、麻酔科等の医師不足への対応や看護師等の病院スタッフの確保、先進医療機器の導入や医療器械の更新、病院施設の改良など医療体制の充実に努められた結果として、大変厳しい病院運営を良好な状態に維持しているものと考えます。 さて、平成19年度における市立総合病院の決算状況を見ますと、総収益は医業収益が1.6%、特別利益が27.2%とそれぞれ増加したものの、医業外収益が15.2%減少し、総体的には0.3%の減になっております。また、総費用につきましては、前年度に比べて医業費用が0.2%、医業外費用が2.7%、特別損失が9.7%とすべて増加し、総体的には0.4%の増となっております。しかしながら、会計全体におきましては、事業収益額が事業費用額を上回り、前年度に引き続き本年度も黒字となったところでございます。 以上のような決算状況の中、改修工事につきましては、東西南棟機械設備改修工事、東西棟外壁塗装等工事などを行っております。また、医療機器につきましは、CRシステムや体外衝撃波結石破砕装置等を導入及び更新し、医療の充実を図っております。今後もより一層、経営の能率化及び合理化の徹底を図るとともに、地域医療の核として医療の質のさらなる向上を期待するものであります。 なお、各会計の要望事項等については、前もって御送付申し上げました「青梅市各会計決算および基金運用状況審査意見書」及び「青梅市病院事業決算審査意見書」のとおりでございます。 以上をもちまして、平成19年度の各会計における決算審査の報告を終わらせていただきます。
○議長(須崎昭) 監査委員の報告は終わりました。 続いて、各議案及び監査委員の報告に対する質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 ただいま一括議題となっております各議案のうち、認定第3号を除く7件については、お手元に御配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 認定第3号については、25人の委員をもって構成する決算(認定第3号)審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査願うことにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、認定第3号については、25人の委員をもって構成する決算(認定第3号)審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査願うことに決しました。 お諮りいたします。 ただいま設置されました決算(認定第3号)審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、正副議長、議会選出の監査委員を除く第1番山崎勝議員外24人を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました25人を決算(認定第3号)審査特別委員に選任することに決しました。
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△第9 議案第60号 平成20年度青梅市一般会計補正予算(第2号)
△第10 議案第61号 平成20年度青梅市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
△第11 議案第62号 平成20年度青梅市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
△第12 議案第63号 平成20年度青梅市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
△第13 議案第64号 平成20年度青梅市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
△第14 議案第65号 平成20年度青梅市病院事業会計補正予算(第1号)
○議長(須崎昭) 次に、議案第60号から議案第65号までの6件は、いずれも平成20年度各会計補正予算議案でありますので、以上6件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) ただいま議題となりました議案第60号から議案第65号まで、6件の補正予算関係議案につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、一般会計、国民健康保険特別会計、老人保健医療特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計及び病院事業会計において、財政調整基金や前年度繰越金などを財源として、当初予算議決後に必要となりました事務事業を主体に編成いたしました。 それでは、初めに議案第60号「平成20年度青梅市一般会計補正予算(第2号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に6億1278万円を追加し、その総額を441億4258万円にしようとするものであります。 まず、歳入の主なものについて申し上げますと、地方特例交付金につきまして、国の交付決定に合わせ、既定予算に6414万9000円を増額しようとするものであります。 次に、地方交付税のうち普通交付税につきまして、国の算定の結果、不交付団体となったことから、既定予算の全額、1億5500万円を減額しようとするものであります。なお、青梅市が普通交付税の不交付団体となるのは、平成元年度以来の2回目であります。 続いて、国・都支出金でありますが、児童手当負担金等の過年度精算分のほか、無電柱化事業補助金やオリンピックムーブメント共同推進事業委託金などを追加しようとするものであります。 次に、市債につきましては、臨時財政対策債を国の算定額に基づき減額するとともに、電線共同溝事業債を補助金の増額などに合わせ減額しようとするものであります。このほか、前年度繰越金などを追加しようとするものであります。 以上が歳入の概要であります。 なお、不足する財源につきましては、財政調整基金を2億1000万円取り崩すことにより対応しようとするものであります。 続いて、歳出の主な内容につきまして款別に申し上げます。 最初に、議会費でありますが、議員共済費を減額しようとするものであります。 次に、総務費でありますが、前年度実質収支の2分の1の額を財政調整基金へ積み立てるほか、オリンピックムーブメント事業経費などを追加しようとするものであります。 続いて、民生費につきましては、国民健康保険特別会計繰出金などを追加するとともに、前年度精算に基づき国・都支出金返還金を計上しようとするものであります。 次に、衛生費でありますが、前年度精算に基づき国庫支出金返還金を計上しようとするものであります。 続いて、土木費でありますが、東京都の補助金が見込めることとなったため、幹線道路改修や生活道路改修に伴う物件移転補償金を計上するほか、原油価格高騰に伴う街路灯電気使用料などを追加しようとするものであります。 次に、教育費でありますが、オリンピックムーブメント事業経費のほか、指定寄付金を活用した中学校及び社会教育施設の備品購入費などを計上しようとするものであります。 最後に、諸支出金でありますが、普通財産取得経費を追加しようとするものであります。 以上の歳入歳出予算のほか、債務負担行為の追加1件、市債の変更2件をお認めいただこうとするものであります。 以上で一般会計の説明を終わり、続いて各特別会計について申し上げます。 初めに、議案第61号「平成20年度青梅市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に5741万7000円を追加し、その総額を129億5741万7000円にしようとするものであります。 まず、歳入につきましては、一般会計繰入金及び前年度繰越金を増額しようとするものであります。 一方、歳出では、後ほど別途御提案申し上げます出産育児一時金の引き上げに伴う保険給付費を増額するとともに、支払基金交付金の前年度精算による返還金を措置しようとするものであります。 続いて、議案第62号「平成20年度青梅市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に1935万9000円を追加し、その総額を7億7983万3000円にしようとするものであります。 まず、歳入につきましては、前年度の精算により追加交付となりました支払基金交付金を増額しようとするものであります。 一方、歳出につきましては、一般会計繰出金の増額及び国・都支出金等の前年度精算による返還金を措置しようとするものであります。 次に、議案第63号「平成20年度青梅市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に276万6000円を追加し、その総額を17億9401万6000円にしようとするものであります。 まず、歳出についてでありますが、東京都後期高齢者医療広域連合が本年2月に決定した東京都独自の保険料軽減措置のためのシステム改修経費等を措置しようとするものであります。 一方、歳入につきましては、歳出に合わせ一般会計からの繰入金を追加しようとするものであります。 続いて、議案第64号「平成20年度青梅市
介護保険特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に7617万8000円を追加し、その総額を55億4750万1000円にしようとするものであります。 まず、歳入につきましては、前年度の精算により追加交付となりました支払基金交付金及び都支出金を追加するとともに、前年度繰越金を追加しようとするものであります。 また、歳出につきましては、介護給付費等準備基金積立金を追加するとともに、前年度分の精算に基づく国・都支出金及び支払基金交付金の返還金を措置しようとするものであります。 最後に、議案第65号「平成20年度青梅市病院事業会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、収益的収入および支出と資本的収入および支出について追加措置をしようとするものであります。 まず、収益的支出につきましては、産婦人科医師の処遇改善経費、産科医療補償制度保険料及び新設駐車場用地の賃借料を計上しようとするもので、医業費用既定予算に1693万5000円を追加し、その総額を152億6500万7000円にしようとするものであります。 一方、収益的収入につきましては、分娩介助料及び新たに開設する自動車駐車場使用料を計上しようとするものであります。 次に、資本的支出につきましては、開設する駐車場整備経費、総合情報システムサーバー室改修経費、心臓カテーテル室改修設計委託経費の工事費及び国・都補助金の交付に伴う医療器械購入経費等を建設改良費に計上しようとするもので、建設改良費既定予算に4788万6000円を追加し、その総額を24億1188万6000円にしようとするものであります。 一方、資本的収入につきましては、医療器械購入に伴う疾病予防対策事業費国庫補助金等を計上するとともに、不足する財源につきましては損益勘定留保資金をもって充てようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより各議案の質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 ただいま一括議題となっております各議案のうち、議案第60号を除く5件については、お手元に御配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 議案第60号については、26人の委員をもって構成する補正予算(議案第60号)審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査願うことにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第60号については、26人の委員をもって構成する補正予算(議案第60号)審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査願うことに決しました。 お諮りいたします。 ただいま設置されました補正予算(議案第60号)審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、正副議長を除く第1番山崎勝議員外25人を指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました26人を補正予算(議案第60号)審査特別委員に選任することに決しました。
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△第15 議案第66号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
○議長(須崎昭) 次に、議案第66号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 議案第66号「地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、議員の報酬等に関する規定について所要の規定の整備を行うため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。 改正する条例とその内容でありますが、青梅市特別職報酬等審議会条例及び青梅市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例につきましては、規定中の「議員の報酬」を「議員の議員報酬」に改めるものであります。 次に、青梅市議会政務調査費の交付に関する条例及び青梅市非常勤の特別職の職員の報酬および費用弁償に関する条例につきましては、同法の一部改正により条ずれ等が生じましたので、引用している条名等を改めるものであります。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本件を原案どおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第66号「地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例」は、原案どおり可決されました。 暫時休憩いたします。
△午前11時55分 休憩
△午後1時00分 開議
○議長(須崎昭) 再開いたします。
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△第16 議案第67号 青梅市市税条例の一部を改正する条例
○議長(須崎昭) 次に、議案第67号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 議案第67号「青梅市市税条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、地方税法の一部改正により平成20年度以後の税制が改められたことに伴い、青梅市市税条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の主な内容でありますが、最初に、個人市民税に係る寄付金税制の見直しに伴う改正であります。現行の寄付金控除の方式は所得控除方式となっておりますが、これを税額控除方式に改め、適用対象寄付金に係る控除率を6%にするものであります。また、控除対象限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げるとともに、寄付金控除の適用下限額を10万円から5000円に引き下げるものであります。 以上の改正のほか、地方公共団体に対する寄付金につきましては、寄付金控除の適用下限額5000円を超える部分について、一定の限度まで所得税とあわせて全額を税額控除する措置を講ずるものであります。 次に、公的年金からの特別徴収制度の創設であります。公的年金からの特別徴収の対象者は、前年中において公的年金等の支払いを受けた者であって、当該年度の初日において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の者とするものであります。ただし、老齢基礎年金等が年額18万円未満の者等につきましては特別徴収の対象外とするものであります。 そのほか、特別徴収の対象となる税額、特別徴収の対象となる年金、特別徴収義務者及び特別徴収の方法について規定を置くものであります。 次に、公益法人制度改革に伴う改正でありますが、市民税の減免対象のうち「民法第34条の公益法人」を「公益社団法人および公益財団法人」に改めるとともに、公益社団法人及び公益財団法人が設置する一定の施設について、従前と同様、固定資産税を非課税とすることに伴う規定の整備を行うものであります。 次に、証券税制の見直しに伴う改正であります。まず、上場株式等の譲渡益につきましては、平成20年末をもちまして1.8%の軽減税率を廃止するものであります。ただし、特例措置といたしまして、平成21年及び22年の2年間、500万円以下の譲渡益に限り当該軽減税率を適用するものであります。 次に、上場株式等の配当につきましては、3%の税率による申告分離選択課税の制度を創設するとともに、平成21年及び22年の2年間、申告分離課税を選択した場合における100万円以下の配当について1.8%の軽減税率を適用するものであります。また、平成22年度分以後の個人市民税につきまして、上場株式等の譲渡損失と申告分離課税を選択した配当との間において、損益通算を行う仕組みを導入するものであります。 また、これらの改正のほか、所要の規定の整備を行うものであります。 なお、施行期日につきましては、地方税法及び関係法の施行期日に合わせて、付則第1条各号において定めるものであります。また、経過措置といたしまして、改正後の規定の適用に関して定めを置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。本件については総務文教委員会に付託いたします。
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△第17 議案第68号 青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例
○議長(須崎昭) 次に、議案第68号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 議案第68号「青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、分娩に関連して脳性麻痺となった患者の救済等を目的とした産科医療補償制度が創設されることに関連して国の支給基準額が改められたことに伴い、出産育児一時金の額を引き上げるため、青梅市国民健康保険条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容でありますが、出産育児一時金の額を35万円から38万円に引き上げるものであります。 なお、施行期日につきましては平成21年1月1日とし、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用するものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。本件については厚生委員会に付託いたします。
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△第18 議案第69号 青梅市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(須崎昭) 次に、議案第69号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 議案第69号「青梅市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、医療法施行令及び医療法施行規則の一部改正に伴い、診療科目を改めるため、青梅市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容でありますが、政令等の改正により診療科目の変更及び追加を行うものであります。この改正により、条例で定める診療科目は現行の21科から29科となります。 なお、施行期日につきましては、平成21年2月1日とするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 藤野ひろえ議員。
◆第9番(藤野ひろえ) 議案第69号について、4点お伺いをしたいと思います。 ただいま総合病院の診療科目を21から29に変更、追加をするということでございました。まず第1は、診療科目をふやすということになりますので、医師の体制は充実されるのかどうか。より専門的になると思いますので、やはりその辺の体制の充実が必要ではないかと思いますが、その辺の増減についてはどうなっているでしょうか。 2つ目は、診療科目がふえるわけですので、診察室の整備についてはどのようにお考えになっているんでしょうか。予算的にはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 それから、3つ目は、医療の質の確保といいましょうか、待ち時間の短縮とか予約システムの充実とか、患者さんにとってのメリットをどんなふうに考えたらよろしいのでしょうか。 それから、4つ目は、21年2月1日からこの条例が施行されるということでございますが、市民への周知、適切な受診をされるための、その辺の周知をどのようにお考えか伺います。
○議長(須崎昭) 総合病院事務局長。
◎総合病院事務局長(本橋義雄) それでは、4点についてお答えさせていただきます。 まず1点目の、診療科目が29になりますけれども、医師の体制はということでございます。科目はふえても医師そのものはかわりませんので、実質は現行どおりの診療体制で行っていきます。 それから、2点目の診察室はどうなるかということです。これも今の質疑と関連するんですが、診療科目はふえますけれども、やっている内容は現行どおりですので、これもほとんど現行どおりでございます。 それから、3つ目の待ち時間とかに市民にメリットが出るかということでございますけれども、市民にとっては、今までの科目からは、よりわかりやすい科目になるということです。厚生労働省のほうでもそういった情報提供を推進しなさいという形なので、メリットは出てくると考えています。 それから、4つ目の広報についてなんですけれども、議案を可決していただきまして、今の20年度予算で総合情報システム、いわゆる電子カルテですが、これの作業を進めておりますので、それとあわせて準備が整い次第広報等を進めていきたいと考えております。
○議長(須崎昭) ほかに御質疑ございますか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本件を原案どおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第69号「青梅市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、原案どおり可決されました。
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△第19 議案第70号
青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例
○議長(須崎昭) 次に、議案第70号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 議案第70号「
青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、産科医療補償制度の創設に伴い保険料負担が生ずること及び分娩に係る医師等の処遇改善を行う必要から分娩介助料の引き上げを行うとともに、自己都合によって診療が中止となり薬剤が使用できなくなった場合の規定を定めるため、
青梅市立総合病院使用条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容でありますが、分娩介助料につきまして、1胎7万円を12万円に引き上げるとともに、現行、市外に住所を有する者については100分の20の額を加算していたものを、1胎15万円に改めるものであります。また、時間外の場合は100分の20の額を、休日、深夜の場合は100分の40の額をそれぞれ加算していたものを、一律に100分の20の額を加算することに改めるものであります。 そのほか、自己都合により診療を中止し薬剤が使用できなくなった場合に、損害の一部または全部を賠償させることができる旨の規定を追加するものであります。 なお、施行期日につきましては、平成21年1月1日とするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。本件については厚生委員会に付託いたします。
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△第20 議案第71号 市道路線の廃止について
○議長(須崎昭) 次に、議案第71号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 議案第71号「市道路線の廃止について」御説明申し上げます。 本案は、市道廃止申請に伴い2路線を廃止する必要が生じましたので、道路法の規定に基づきまして御提案申し上げた次第であります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。本件については建設水道委員会に付託いたします。
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△第21 議案第72号 市道路線の認定について
○議長(須崎昭) 次に、議案第72号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 議案第72号「市道路線の認定について」御説明申し上げます。 本案は、開発行為の協議による寄付を受けた2路線を認定する必要が生じましたので、道路法の規定に基づきまして御提案申し上げた次第であります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。本件については建設水道委員会に付託いたします。
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△第22 認定第11号 青梅市教育委員会委員の任命について
○議長(須崎昭) 次に、認定第11号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 認定第11号「青梅市教育委員会委員の任命について」御説明申し上げます。 青梅市教育委員会委員のうち、松永勇氏につきましては、本年9月30日をもちまして任期満了となります。つきましては、松永勇氏の後任として、青梅市沢井2丁目770番地に在住の小澤順一郎氏が最適任者であると信じ、同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づきまして御提案申し上げた次第であります。 よろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより採決いたします。(「議長、共産党市議団は退席します」と呼ぶ者あり) 〔斉藤光次議員、藤野ひろえ議員、西村礼子議員退場〕
○議長(須崎昭) 本件を原案どおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(須崎昭) 挙手多数であります。よって、認定第11号「青梅市教育委員会委員の任命について」は、原案どおり同意することに決しました。 〔斉藤光次議員、藤野ひろえ議員、西村礼子議員入場〕
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△第23 認定第12号 青梅市教育委員会委員の任命について
○議長(須崎昭) 次に、認定第12号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(竹内俊夫) 認定第12号「青梅市教育委員会委員の任命について」御説明申し上げます。 青梅市教育委員会委員のうち、阿部郁子氏につきましては、本年9月30日をもちまして任期満了となります。つきましては、阿部郁子氏の後任として、青梅市日向和田2丁目300番地に在住の北島朋子氏が最適任者であると信じ、同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づきまして御提案申し上げた次第であります。 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、同法第4条第4項において、教育委員会委員のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならない旨が新たに規定されました。北島朋子氏の任命に当たりましては、この点を踏まえまして御提案申し上げた次第であります。 よろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより採決いたします。(「議長、共産党市議団、退席します」と呼ぶ者あり) 〔斉藤光次議員、藤野ひろえ議員、西村礼子議員退場〕
○議長(須崎昭) 本件を原案どおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(須崎昭) 挙手多数であります。よって、認定第12号「青梅市教育委員会委員の任命について」は、原案どおり同意することに決しました。 〔斉藤光次議員、藤野ひろえ議員、西村礼子議員入場〕
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△第24 議員提出議案第2号 青梅市議会会議規則の一部を改正する規則
○議長(須崎昭) 次に、議員提出議案第2号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。嶋田一郎議員。
◆第19番(嶋田一郎) ただいま議題となりました、議員提出議案第2号「青梅市議会会議規則の一部を改正する規則」につきまして、提出者及び賛成者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、議員の派遣に関する規定について所要の規定の整備を行うため、青梅市議会会議規則の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容でありますが、地方自治法第100条第12項に「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる」という1項が追加され、同条第12項から第18項までが1項ずつ繰り下がりました。このことに伴い、議員の派遣について規定している青梅市議会会議規則第159条で引用している地方自治法の条文が、項ずれにより第12項から第13項になったことから、規則の改正を行おうとするものであります。 なお、施行期日につきましては、公布の日から施行しようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本件を原案どおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第2号「青梅市議会会議規則の一部を改正する規則」は、原案どおり可決されました。
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△日程第7 陳情審議
△第1 陳情20第9号 障害者自立支援法の「定時改正」における抜本的見直しを求める意見書提出に関する陳情
○議長(須崎昭) 次に、日程第7、陳情審議を行います。 陳情20第9号を議題といたします。 本件については、お手元に御配付いたしました陳情付託表のとおり厚生委員会に付託いたします。
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△日程第8 一般質問
△第1 第11番 鴻井伸二議員 1 コンプライアンス改革でより信頼される行政を 2 行財政改革推進と財政状況について
○議長(須崎昭) 次に、日程第8、一般質問を行います。 一般質問の通告者と件名は、お手元に御配付したとおりであります。 順次質問を許します。 鴻井伸二議員。
◆第11番(鴻井伸二) それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 まず、1点目の、コンプライアンス改革で、より市民から信頼される行政をということでお聞きいたします。 コンプライアンスは、法令遵守と訳されております。市長は、施政方針演説の中でも、このコンプライアンスについて触れております。特に後半のところで、個人や組織のモラル、コンプライアンス、すなわち法令遵守といった根源的なことが改めて問われていると述べておられまして、コンプライアンスの重要性を強調しております。 牛肉偽装事件や大分県の教育委員会の不正教員採用事件など、企業、行政の信頼を失墜する重大なコンプライアンス違反事件が続発しております。残念ながら当市におきましても、職員における公金の横領、不適正事務処理が発覚し、先月告訴するという事態が発生しております。ことし1月の毎日新聞の記事を見ますと、総務省の調査で2006年の全国の地方公務員の収賄、公金横領事件は159件、関与した職員は191人と報道され、この10年で最高であったと報じております。 私も監査業務時代がありましたが、その経験を通じて、このコンプライアンス違反が起きやすい職場環境には共通する、そういう点があると感じております。1つは閉鎖的な体質ということで、内部で解決しようとする。例えば苦情または不当要求などという対応について穏便に処理する、または問題を起こした者に対する処分が甘くなるといったことがあります。もう一つは硬直した体質ということでございます。上司に物が言えないような雰囲気または前例踏襲、事なかれ主義、組織外からのチェック機能が働きにくい、そういった緊張感がないようなことが続く、こういったことが共通する環境としてあるのではないかと私は感じておりました。 さまざまなコンプライアンス違反を未然に防げるかどうかは、基本的には行政組織自体のガバナンス--統治能力の問題であると思っております。企業であれ行政組織であれ、自己防衛本能が働きまして、内部の恥はなるべく外に出さないようにしたいと考えがちであります。しかし、それが明るみになったときの深刻さははかり知れません。行政が仮に住民からの信頼を一たん失ってしまえば、その傷の深さは地方自治体経営の致命傷となって、すべての地域住民が損害をこうむる事態となってしまうわけでございます。ですから、このガバナンスの最大のポイントはコンプライアンスにあると思うのであります。 この法令遵守の法、守るべき法とは一体何かという点でございますが、もちろん憲法にも、国や自治体が国民の基本的人権を侵してはならないことや公務員が全体の奉仕者であると定めてありますから、もちろん憲法もそうでありますし、国の法律、自治体の条例、規則、規定なども守らなければならないコンプライアンスの対象であるとは思っております。しかし、一番大切なのは、全体の奉仕者として市民の要請をしっかりと理解し、誠実にこたえていくという、ただ形だけ法令を遵守すればいいということではないと思うのであります。コンプライアンスとは、法をもとにした行政倫理、またモラルに重なる部分も当然出てくるわけであります。行政は、公共の福祉を増進するために、市民の負託を受けて行政サービスを提供するわけであります。遵法精神や倫理性が当然企業以上に求められる立場にあると思うのであります。 ですから、コンプライアンスのシステムを幾ら整えても、職員一人一人の意識改革が一番大事であると思います。前例主義、役所の常識、これを初めからもう一度問い直す、改革意見を取り上げる職場風土や最高責任者である市長がまず先頭を切ってコンプライアンス改革を推し進めていくリーダーシップが求められていると思うのであります。ここ青梅市におきましても問題が発覚し、市民からの信頼を取り戻さなくてはいけないピンチにあるわけでございます。しかし、逆に変革のチャンスととらえるということで、ぜひ--と思いますので、質問させていただきます。 まず、コンプライアンス体制の状況でございます。 市政におけるコンプライアンス体制ということでは、もちろん議会がその一翼を担っております。監査委員制度、また一部の自治体などで行っております外部監査制度、それから情報公開制度なども広い意味ではコンプライアンスの体制となると思います。先進自治体ではコンプライアンス条例を設置いたしまして、職員の服務規定の上位概念となる行動倫理原則とか公益通報制度、脅迫など市に対する不当要求の被害の対策、内部統制組織など体制と制度を一元化した条例の設置にも取り組んでいるようであります。 そこで、青梅市におけるコンプライアンス体制の状況についてお伺いいたします。市長は、現在の状況がこれで十分と感じておられるのか。市長の意気込みもコンプライアンス改革には大変重要でありますので、ぜひ御見解をお伺いしたいと思います。 次に、具体的なコンプライアンス体制整備の内容についてお伺いいたします。 まず、公益通報制度の設置についてお伺いいたします。 公益通報者保護法が平成18年4月に施行されて2年が経過いたしました。最近の食品偽装、また警察の不正経理などの問題も、やはり内部告発がきっかけでありました。最初にコンプライアンス違反に気づくのは、やはり内部の人間であります。しかし、組織の防衛本能または個人的な不利益を恐れる、そういうことから隠ぺいされてしまう危険があります。そこで、コンプライアンス体制確保のための公益通報制度、いわゆるヘルプラインの導入は有効であると考えます。内閣府調査では、20年3月末、多摩地区では13市が公益通報窓口を設置しているという報告が出ております。ただ、この制度、導入するに当たって検討すべき問題も当然あります。公益通報した職員の保護をどう確保するか、また通報先の設置場所、監視機関をどういうふうにするか、公務員の守秘義務との関連、また通報者の範囲を市の職員にするのか、さらに一般市民からの受け付け窓口まで広げるのかといった問題であります。また、通報内容につきましても、倫理的な範囲まで入るのか、もしくは公益通報保護法に基づく公益通報のみを対象とするのかなど、手続法、様式をきちんと議論した上でないといけないと考えております。以前、青木議員の一般質問でも、この公益通報制度は取り上げられておりますが、その後、この制度についての検討状況につきまして、市長の御見解を伺いたいと思います。 次に、行政対象暴力の問題であります。 昨年4月の長崎市長射殺事件などを受けまして、指定暴力団員による行政対象暴力の規制を盛り込んだ改正暴力団対策法が8月1日に施行されております。暴力団員らが行政機関の職員に対しまして反復継続的に違法、不当な要求を行い、不正に金銭や各種の利権を獲得しようとするのが行政対象暴力と言われております。当然、行政は法令に基づき公正公平に行われるべきでありますが、この行政対象暴力に屈してしまえば市民の権利が著しく侵害されてしまう。しかし、その中で実際に行政対象暴力の対策は、これまでどうしても担当者個人の努力や忍耐に依存されがちでありました。他市では職員が孤立し、不当要求行為に屈してしまい、生活保護費の不正支給がマスコミ等で報道されているのであります。対策といたしまして、情報の共有化や組織全体の方針を協議するなど組織的な対応が不可欠であります。事案によっては弁護士、警察との連携も重要であると思います。 しかし、行政対象暴力は巧妙かつ深刻化しております。不当要求を行ってきた人物も、政治活動や社会活動を標榜する者や機関紙の講読の要求、生活保護等の公的給付の支給など、その不当要求行為が複雑、巧妙化して拒絶理由に苦悩するケースも出てきております。青梅市におきましても、市営住宅等への暴力団員入居を規制する条例を設置いたしました。組織的対応、そして外部との連携など、これまで以上に適切な対応が求められていると思います。青梅市における不当要求行為に対する対応について、状況と取り組みについてお伺いしたいと思います。 また、もう1点、公共事業の発注による暴力団員等による不当介入の通報連絡制度の導入についてお伺いいたします。 市の発注する建設工事等から暴力団員等による不当介入を排除するために、新たな方策といたしまして、建設工事等の請負者に対しまして暴力団員等による不当介入がなされた場合に、当該事実の市への通報並びに必要な警察捜査協力を義務づけるとともに、それらの義務を行わなかった場合にはペナルティーを講ずる仕組みが暴力団介入通報制度であります。公共工事への不当介入は、特定の公共工事の施工方法等に因縁をつけるなどして、受注者等から地元対策費の名目で金銭を搾取したり、暴力団に資金提供を行っている暴力団関係企業が公共事業の受注や下請、ガードマン等への参入をしようとするようなものであります。暴力団の不当介入に対する方策として、この暴力団介入通報制度を警察と連携して導入する自治体がふえております。当市につきましても、この制度導入について検討していただき、行政対象暴力対策としていただきたいと思いますが、市長の見解をあわせてお伺いいたします。 それから、外部監査制度であります。既に外部監査制度につきまして、私も昨年一般質問をしております。平成9年6月の地方自治法の一部改正で、都道府県や政令指定都市、中核都市には義務づけられておりますが、まだ--幾つかの市町村で実施されている状況であります。平成20年3月に策定されました青梅市行財政改革プランの中でも、透明で公正な行政の確立という項目の中に外部監査制度の導入を検討すると掲載されております。外部監査は、監査委員監査とともに、市政の透明性を図り、コンプライアンス体制の一つとして市民からの信頼をより高める手段として有効であります。客観的な目線で行政運営をとらえる効果も期待されます。外部監査制度の検討状況、考え方について、市長の見解をお伺いしたいと思います。 次に、定期的な人事異動の取り組みについてでございます。 コンプライアンスを実現する一つの大事な位置づけとして、内部統制ということがあります。内部統制は、組織の内部で一人一人が違法行為や不正をはからずに業務を正しく遂行しようとするように、業務を適正化し、組織を統制していく仕組みであります。特に人事については、特定の職員が長期間にわたり同一部署、同一業務に従事すると、マンネリ化や場合によっては不祥事の温床となることですから、できれば一定のルールに従って人事異動を実施することがコンプライアンス体制としては望ましいとされております。もちろん特別な資格で異動ができない理由もありますし、専門的な知識を取得するためには、ある程度経験が必要な部署もあるでしょうから、一律に異動ということではありませんが、おおむねのめどとして、当市においては人事異動の取り組みのルールの状況、また実際に長期間同一業務に従事している職員が何年以上の区分で、それぞれどのぐらいいるか、具体的な数字を示していただきたいと思います。 最後に、コンプライアンス研修の取り組みであります。 冒頭申し上げましたとおり、コンプライアンス体制の確立といって、条例とか内部統制のシステムを幾ら整えましても、職員の一人一人の意識の変革がやはり一番大事であります。内部の暗黙のルールや前例としてやってきたことが、実は法令違反であるかもしれません。職務に対して市民から求められていることを理解し、全体の奉仕者として誠実にこたえるためには、常にコンプライアンスの目線で見直し、疑義があれば上司や関連部署に連絡、相談し、組織として対応していく必要があります。そのためにはコンプライアンス研修の恒常的な取り組みをトップが率先して行政組織全体で行う必要があります。コンプライアンス研修の取り組み状況についてお伺いしたいと思います。 次に、2項目めの行財政改革推進と財政状況について質問をいたします。 総務省のほうからの普通交付税の算定について、青梅市は交付団体から不交付団体になったということで、全国6自治体の一つとして発表され、マスコミなどでも報道されております。この行財政改革推進の効果なのか、またはこれは一過性の現象であり、今後さらに厳しくなっていくのかと、非常にその判断も大事であります。そういう意味でも、この青梅市の行財政改革推進と財政状況について明らかにしていただきたく、質問をさせていただきます。 地方自治体は、地方分権改革により自律的な行政運営が求められている中、この行財政改革と行政サービスの質の確保という大変難しい問題に取り組んでおります。競争原理やコスト意識が企業と比較して低いと行政は批判されております。業務の有効性と効率性を上げるために、行政評価の取り組みとコスト削減が不可欠となっております。その一方で、行財政運営における透明性の確保、また相次ぐ不祥事を受けての不適正な事務処理の改善、また地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政指標の公表など、市の行財政改革をめぐっては大きな環境の変化が起こっております。改革の内容と財政状況を市民にわかりやすく、十分に説明されなければならないと思います。 その意味でも、この3月にまとめました平成20年から24年度までの5カ年の青梅市行財政改革推進プランは、市民サービスの向上に向け、事務事業の見直しや組織機構の見直し、職員数の削減、税、使用料などの滞納対策、職員の能力向上など、広範囲で意欲的な内容となっておりますし、ことしの主な取り組みだけでも71項目、123件と聞いております。一つ一つの内容はここでは問いませんが、特に財政基盤の確立の中で取り上げられている経常収支比率を材料に、改革推進プランについて質問したいと思います。 経常収支比率は、財政の弾力性をあらわすものであります。この改革推進プランでは、平成24年度に経常収支比率達成目標を85%として、毎年1.2%ずつ減らすというふうに定めております。この5年後の達成目標を85%とした理由、また根拠というのは何でありましょうか。また、その見通しを明らかにしていただきたいと思います。さらに、この改革推進プランの経常収支比率計算の分母である経常一般財源の増加、そして分子である経常経費充当一般財源の削減を図るとしておりますが、目標実現のため、歳入、歳出の改善の試算額はどの程度を想定しているのでありましょうか。明らかにしていただきたいと思います。また、歳出の縮減項目につきましては、性質別歳出、人件費、扶助費、公債費、物件費、補助費などとしてそれぞれ縮減策を掲げておりますが、どの項目をどのぐらい縮減して目標を実現できると想定しているのか、明らかにしてください。特にその中でも歳入増加や歳出削減の具体策として最も期待されている策があるのであれば、内容と目標額を明らかにしてください。 次に、財政状況についての質問として、特に定額運用基金として積み立てております土地基金、美術作品取得基金、それから職員退職手当基金を取り上げて質問させていただきたいと思います。 既に昨年12月議会の一般質問で、土地基金の積み立て30億円における遊休資産の状況については、私のほうから質問しております。今回、その中身についてでございますが、土地基金で保有する土地、未利用地6カ所取得で4億7000万、実勢価格は積算していないという答弁でございました。評価額の問題はありますが、これらは実体のある土地であります。しかし、行政報告書の土地基金の明細には、そのほかに道路用地などの物件補償と表示してあるものが相当数あるわけでございます。既に土地基金を使用して支出済みとなっているわけでありまして、これを今回の公会計の目線で見ますと、総務省方式の公会計でいう貸借対照表に計上できる資産というのは、1会計年度を超えて、地方公共団体の経営資源として用いられると見込まれるものとするとしているわけであります。そうすると、この土地基金の中には資産として認められないものも含まれているのではないでしょうか。ちなみに、18年度末の基金の現金運用は1億4000万円ですから、ほとんどが土地となっているわけでございます。そこで、この土地基金に30億円の資産性があるのかどうか、この辺を明らかにしていただきたいと思います。 公会計整備の中では、国の作成基準に準拠して、貸借対照表など4表を平成21年度に公表するとしてあります。土地基金30億円は、総務省方式の貸借対照表では投資等という項目になるわけですが、現金を除く土地は、実際は有形固定資産の土木費などの行政目的別区分に移行していくのが正しいと思います。今後の基金のあり方も含めまして、その辺、もう一度確認したいんですが、青梅市土地基金条例には、この第1条、「公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、青梅市土地基金を設置する」とあります。現在の規定では、30億円の中身が常に流動化して回転しなくてはいけないと思うんですが、取得から年数がたっているもの、時価評価が相当下落しているもの、また遊休資産となっているものなどが混在しているわけであります。以前のように土地価格が高騰している時代には、多くの公共用地を先行取得しなければいけない、そういう要請がありましたが、今はそういう需要は少ないと思います。また、さきの行財政改革推進プランの中でも、この土地基金30億円は予算積み立てを想定されていないと思います。実際は1億円余りが現金ですから、29億円ほどが実は財政に影響する数字でありますが、財政計画には触れられておりません。そういう意味で、適正な基金の需要規模に縮小することや時価評価額に合わせた基金額にするなど、条例の改正についてのお考えがあれば、ぜひ御見解をいただきたいと思います。 同じく、美術作品取得基金3000万円についてでございますが、土地基金と同じ状況と考えております。このことにつきましても3月議会で私は一般質問でお聞きいたしておりますが、美術取得基金3000万円でございますが、その中の一番古い取得作品は平成12年であると、作品点数は72点取得済みというお話をいただいております。土地と異なりまして、資産性があるかということになりますと、公立美術館の取得作品という特殊な点で難しいと思いますが、これを公会計の基準に準拠すると、やはり貸借対照表の投資等の基金項目に長く置くのではなく、現金を除く作品は教育費の有形固定資産へ移行するのが正しいと思うのであります。この3000万円の問題も、財政改革の中でどう取り組んでいくのか。今後も美術作品先行取得のためにこの基金が必要なのか。この基金の適正な額、条例の改正等のお考えがあれば御見解をいただければと思います。 それから、最後の職員退職手当基金についてであります。 平成18年度末時点で6億7000万円ほどの職員退職手当が積み立てられております。青梅市職員退職手当基金条例第2条では、基金として積み立てる額は毎年度予算で定めるとしておりますので、積立額の基準はそのときの予算審議によるのでありましょうが、現在、給与額の1000分の150を基準に繰り入れられていると聞いております。しかし、ここ数年続いて大量退職世代を迎えております。大幅な退職手当基金の取り崩しが想定されているわけであります。 そこで、この大量退職による影響で、このままの繰り入れ基準で基金が足りなくなる事態が想定されるわけでありますが、いつの時点で幾らぐらい、総額足りなくなるのかお伺いしたいと思います。また、その足りなくなった分にはどう対応していく予定でありましょうか。積み立て基準の見直し、場合によっては退職手当債の視野もあるんでしょうか。対策についての市長の見解をお伺いしたいと思います。 以上で1回目の質問を終わります。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) 市民からより信頼される行政、コンプライアンス改革についてお答えいたします。 初めに、青梅市におけるコンプライアンス体制の現状についてでありますが、職務に係る法令遵守及び倫理の保持等に組織的に対応するため、公益通報の受け入れ、行政対象暴力への対応、職員の倫理意識の向上に向けた研修など、コンプライアンス機能の向上に取り組んでいるところであります。また、職員の懲戒処分に関する指針を定め、規範意識の向上に努めてきております。私自身、コンプライアンスの先頭に立っているつもりでおりますけれども、職員全体がそれに取り組む姿勢が目に見えるように、さらに徹底してまいりたいと考えております。 次に、公益通報制度の検討状況と考えでありますが、公益通報者保護法の適用を受ける事業者として、平成18年度に関係課による検討を行ったところであります。検討の結果、職員からの内部通報の受け付け窓口を職員課とし、通報受け付け後の調査の実施、通報者に対する不利益取り扱いからの保護等につきましては、顧問弁護士による相談等により対応することとしたところであります。制度の施行以降、現在までに職員からの内部通報はありませんが、今後も職員への周知を図り、法令遵守意識の高揚に努めてまいります。 次に、行政対象暴力対策についてお答えいたします。 本市では、行政機関またはその職員に対して行われる不当な要求に対応するため、平成15年8月、財団法人暴力団追放運動推進都民センター及び警察と連携して、管理職を対象に不当要求防止責任者講習会を実施いたしました。また、その後、警視庁から行政対象暴力を排除する体制づくりに関する要請を受け、行政暴力に対し組織的取り組みを行うため青梅市不当行為等対策要綱を作成するとともに、具体的な対応を盛り込んだ青梅市不当行為等対応マニュアルを策定しまして、行政対象暴力への対応を図ってきております。さらに、青梅警察署とは日ごろから情報交換や相談などを行い、緊密な連携が図られるよう努めております。今後も、職員が対策要綱及び対応マニュアルの内容を理解し、不法行為等への適切な対応が図られるよう、研修や対応訓練の実施に努めてまいります。 公共工事受注企業の暴力団介入通報制度につきましては、近年、国や地方自治体での制度の導入が進められておりますが、現在、青梅市においては導入しておりません。今後、全庁的な行政対象暴力対策とあわせ、通報制度導入の検討を進めてまいります。 なお、青梅市では、青梅市競争入札等参加資格者指名停止基準の指名停止要件の中に、暴力団に関与、あるいは暴力団を利用した場合、警察機関との連携のもと指名停止を行うことを規定しているほか、新庁舎建設の入札に際し、その参加資格要件に暴力団排除の規定を設けるなど、暴力団排除についての対応を図っております。 次に、外部監査制度の検討状況と考えについてでありますが、外部監査制度の必要性の検証や多摩地区における他市の導入状況のほか、現在、国の地方制度調査会において審議されております自治体の監査機能強化の見直しの内容等を調査いたしました。その結果、青梅市における監査機能につきましては、現在2人の監査委員によりまして十分に機能が果たされているものと考え、当面は引き続き現在の制度を継続してまいりたいと考えておりますが、地方制度調査会の今後の動向にも注視しながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。 次に、定期的な人事異動の取り組みでありますが、職員の人事異動につきましては、組織の活性化及び人材育成に主眼を置き、各職員ができる限り多くの行政分野を経験すること等を基本とし、おおむね5年を限度として定期的に行っているところであります。しかしながら、育児休業等取得後の職場復帰への配慮、組織改正及び制度改正等に伴う業務執行体制の確保などの理由によりまして、人事異動の期間が5年を超えている職員もいる状況であります。税務、福祉部門等、専門的知識と経験が必要とされる職場では、長期間同じ業務に携わることによるメリットもありますが、同じ職場に長期にとどまることが特定職員への業務の集中、特定業者との癒着等を生み、不祥事の発生の温床となるケースが多いと言われておりますので、今後もこれらを考慮しながら人事異動を行い、組織のコンプライアンスを高めてまいります。 現在、長期在職の職員の具体の数ということでございますが、病院の医療技術、それから土木技術職、建築技術職などの専門職で配置職場が限られている職員を除きまして、現所属の在職期間が最も長い職員は、育児休業取得後の職場復帰への配慮により10年10月となっております。その他、組織改正及び制度改正等に伴う業務執行体制の確保などの理由により、6年を超える職員は18人という状況にあります。 次に、コンプライアンス研修の取り組みについてであります。 毎年度、研修実施計画に定め実施しているところでありますが、今回の不祥事の発生を受け、全職員を対象とした公務員倫理研修をさらに充実し、職員の法令を守る義務、秘密を守る義務、職務に専念する義務など、職員の規範意識の向上に努めてきております。また、課長職研修の中でも、組織におけるコンプライアンス、リスクマネジメントをテーマとした研修を実施いたしました。 組織におけるコンプライアンスは時間をかけて醸成されるものであり、研修により職員個々の倫理意識を高めると同時に、組織としての内部統制機能の定着を高めることが肝要であります。したがいまして、コンプライアンスに関する多面的な研修を継続的に行うとともに、各課が独自に行う職場研修においても取り入れて実施してまいります。 次に、行財政改革推進と財政状況についてお答えいたします。 初めに、経常収支比率85%への取り組みについてでありますが、この目標値は、平成15年2月に策定しました青梅市行財政改革大綱実施計画の重点取り組み目標の一つとして設定したものであり、平成20年3月策定の青梅市行財政改革推進プランにおいても引き続き目標としたものであります。 今後の見通しでありますが、平成19年度の87.5%は、前年度の91.1%に比べ3.6ポイントの改善でありますが、その要因は、特別土地保有税滞納繰越分の21億円余が分母の経常一般財源に加わったためであり、これを除いて試算いたしますと、94.6%と前年度に比べ悪化しているところであります。悪化の要因ですが、分母の経常一般財源は、減税補てん債、臨時財政対策債の減少であり、また分子の経常経費充当一般財源等では人件費、補助費等の増加であります。このため、今後の見通しは非常に厳しいものと受けとめております。 次に、目標実現のための歳入歳出の試算額並びに歳出縮減について、また性質別歳出の人件費、公債費などとして、どの項目がどのぐらいの縮減予想かについてでありますが、歳入面での経常一般財源は、これまで260億円台で推移してまいりましたが、景気の動向などを勘案いたしますと、市税の増収や地方譲与税や地方交付税等の増加は厳しく、総額では若干の減少傾向となる見込みであります。一方、歳出面の経常経費充当一般財源等では、人件費が年度ごとに退職手当の増減はあるものの、総額では減少傾向にあります。また、補助費等においては西多摩衛生組合への負担金について減少する見込みであります。一方、公債費につきましては増加傾向であり、扶助費や繰出金については今後の政策により増減見込みが変わるため、総額ではなだらかな減少となるような財政運営が必要であると考えております。 次に、歳入増加、歳出縮減の具体策として最も期待される策は何か、その目標額はについてでありますが、歳入のうち一般財源である市税については、収納率の向上に努めるとともに、中長期的な視点になりますが、税源の涵養として青梅インターチェンジ周辺への物流拠点整備が必要であると考えております。これができますと、法人市民税や固定資産税、都市計画税の収入が確保されるということで、青梅に残されたフロンティアというふうに考えております。また、一般財源以外の財源として特定財源の活用があります。国や都の支出金の確保に努めるとともに、受益者負担の原則に基づく使用料、手数料等の見直しや各種の市施設の使用料の有料化、使用料減免規定の見直しを図ることにより財源の確保を図ってまいります。このほか、今後活用見込みのない土地については、計画的に売却を進めてまいります。歳出では、青梅市行財政改革推進プランに基づき事務事業の見直し、各種業務委託の見直し、補助金等の見直しを図り、経常経費の縮減に努めてまいります。 次に、定額運用基金の土地基金及び美術作品取得基金の資産性と今後の考え方についてお答えします。 まず、土地基金は、用地を先行取得することにより事業の円滑な執行を図るために設けたものであります。過去には年間多額の土地の取得及び一般会計での買い取りを行ったことがありましたが、近年は取得規模が縮小し、また一般会計の買い取りが財政事情により進まないため、基金総額30億円のうち現金は1億円余となっております。なお、現金以外の土地等の資産価値についての算定はいたしておりません。今後でありますが、近年の土地取得の状況を勘案いたしますと、基金総額の見直しを検討すべき時期と考えております。 次に、美術作品取得基金でありますが、この基金は収集事業の円滑な推進を図るために設けたものであります。公立美術館としての設置目的にかんがみ、収蔵作品の売却は想定しておりませんので、資産としての評価はいたしておりません。今後でありますが、収蔵作品の活用方法や基金総額の見直しなどについて検討していきたいと考えております。 次に、職員退職手当基金についてでありますが、退職手当支給条例の規定に基づき、職員に支給する退職手当の資金を積み立てるために設けたもので、現在、積立率を給料月額の1000分の150として基金に積み立てております。退職職員の増加に伴って、平成19年度では積み立てを上回る取り崩しにより基金が減少したところであります。今後の見通しでは、現在の積立率では平成23年度に基金残高を上回る退職手当が見込まれております。このため、今後、積立率の見直し等により基金の確保に努めてまいります。
○議長(須崎昭) 鴻井伸二議員。
◆第11番(鴻井伸二) それでは、2回目の質問をさせていただきます。 先ほどコンプライアンスの体制の中で、公益通報制度については内部の職員課で対応しているという話もございました。しかし、設置以来、そういうような通報はないということでございますが、もう一度、その内容を確認したいんです。どうしても内部の問題を内部で受け付けるということは、非常に抵抗があるわけでございます。そういった意味で、受け付け窓口を含めまして、外の専門家、弁護士等のところへヘルプラインを設けるというのが多いわけでございまして、内部通報が一つもないということがコンプライアンスとして確立されているというふうに判断するのではなく、その方式自体をもう一度、現況から見直すことも必要ではないのかと思います。 そういった意味で質問したいんですが、今の通報制度は匿名になっているんでしょうか。本人がわかるような形でなっているんでしょうか。その点が1点。 それから、今、外部に設けていくような考えがないのかどうか、その辺のお考えを確認したいと思います。 それから、人事につきまして特別な理由がある場合を除いて、一定のルールを持って適正に行っていると思いますが、6年以上の方が18名いるということでございます。どのような部署でこのようなことが一番多いのでしょうか。先ほどちょっと組織の改編等というお話があったんですが、その辺がよくわからなかったので、この6年以上いる方について、そういう部署でどういったことが原因としてあるのか、明らかにしていただきたいと思います。 それから、経常収支の関係でございます。市長から答弁いただいたとおり、大変厳しい目標であるということを認識しております。私も、過去20年間の経常収支比率、決算カードで見ますと、平成2年の68.2%というのが最高で、以後一貫して悪化しているわけでございます。18年度が91.1%。その中身を見ますと、やはり繰出金が構成比率の中ではふえている。また補助費、扶助費といったところが構成比でふえているのであります。繰出金が増加した理由は、収益事業からの下水道会計など他会計への繰り出しが減ったということもありますし、また国民健康保険、老人保健、介護保険など、高齢化社会というものが反映しているわけであります。また、保育園などの補助、生活扶助、児童手当の補助にいたしましても、どれも非常に義務的で削減が難しい内容であると認識しております。 そこで、この85%という経常収支比率の目標でございますが、先ほども市長の答弁から、減税補てん債や臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債というものが、そういう残高もふえてきているわけでございます。そういった意味で、この赤字地方債が分母に入って--今の経常収支比率の計算でございますけれども、実際はこれは経常的な使い方ができるといっても、地方債そのものでありますから借金であります。そういう意味で経常収支比率の本当の計算を--例えば、平成18年度、この赤字地方債を外して計算すれば96.5%ということになっているわけであります。全く借金なしでは余裕がない状況が、この数年続いていると言わざるを得ないのでありまして、そういった中で、あと5年のうちに85%というものへ持っていくための--今さまざまな対策をお話ししていただきましたけれども、確かに収納率の向上、歳入増を図ることも大切であります。しかし限界もあると思うんです。収納率の向上、当初はいいですけれども、だんだん取るところが厳しくなっているということで、非常にその辺の限界もある。また、歳出の削減といたしましても、今申し上げたとおり少子高齢化社会という中で、補助費や扶助費、また繰出金の内容も削減が厳しいと思います。 そうすると、なぜ経常収支比率が85%でなくてはいけないかという理由を先ほど聞いたんですが、もとの大綱に載っていたからという話で、具体的な理由づけがなかったと思います。この経常収支比率の改善をすれば投資的な経費が生まれるということでありますが、しかしハード面でのインフラ整備というのがほぼ終わっている時代であります。昔は投資的経費が二、三十%ないと将来の行政運営に支障を来すと、こういうふうにどこの本にも載っているわけでございますけれども、今は、この義務的な経費が高水準で張りついておりますので、経常収支比率が85%でなくてはならないかという議論も、もう一度必要だと思います。特に、この日本の景気の下支えをしてきました個人消費が冷え込んでおりますし、原油高とか物価高、また賃金の伸び悩みとか不安定な雇用など、特に高齢者の方の世帯、子育て世帯を今直撃しているわけでありまして、そういった中で行財政改革の実現--たゆまない努力を当然進めていきますけれども、その先がもし扶助費の切り下げとか補助水準の切り下げとか、各種手数料の値上げだけの方向で解決を進めていくと、何のための行財政改革かというふうに問われてしまうと思います。私は、そういう意味で、この経常収支比率85%を設定した理由に合理性が本当にあるのか。また、その実態の中でもう一度見直すような機会があるのかどうか、その見解をいただきたいと思います。 2回目の質問を終わります。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) お答えいたします。 最初に、公益通報制度の中で、市も一事業者としての内部通報の制度を定めましたけれども、御指摘のように、内部通報の受け付け窓口を内部の職員課ということで、通報しづらいのではないかということでありまして、その点については確かにそういうこともありますので、その受け付け窓口のあり方については検討してみたいと思います。 それから、人事の6年以上18名の、どういうところにいるのかについては、担当のほうからお答えいたします。 次に、経常収支比率の85%です。これは一般的には70%から80%が望ましいと言われておりまして、そういうこともあったんですが、最初の平成15年に決めるときもどうしようかということでいろいろ検討したんですけれども、青梅市の場合、かなり状況が厳しいので、その望ましい70%、80%のところはちょっと無理かなということで、少し緩めて85%に設定してきたという経緯がございます。御指摘のように、行革ということで、その数字を守るためにいろいろしわ寄せといいますか、いろいろな部分を市民生活のほうに転嫁してはいけないわけであります。そう言いながら、一方で緩めて財政の硬直を招いて赤字の自治体になってはならないわけであります。そういう意味では、私としては、先ほど申しましたようないろいろな施策をとるわけですけれども、中でも、やはり収益事業をできるだけ頑張って繰り入れができるようにすること、そしてまた、今取り組んでおりますインターチェンジ周辺の開発をすることによって将来の税源涵養を図りたいというようなことで、まずは増収を図るというところでもって対応していきたい。これは、目標はやはり高く持っていなければいけないと思うので、何とか85%を目指して努力をしていきたいというふうに思っております。 それから、85%なんですが、御指摘のように、そのもとの70%から80%が妥当かどうかという議論になっていることも承知はしておりますので、そういうことも含めて進めたいと思います。しかし、財政の基本を守るといいますか、赤字になっても構わないというようなことでは、まずいと思って、やはり財政運営については厳しく取り組んでいきたいと思っております。
○議長(須崎昭) 総務部長。
◎総務部長(榊田明男) かわりまして御答弁申し上げます。 職員の滞留の年数、いわゆる6年以上の職員の内容でございますけれども、主に福祉、それから保険年金、図書館部門の職員が長期の滞留の職員となっております。
○議長(須崎昭) 鴻井伸二議員。
◆第11番(鴻井伸二) すみません。3回目の質問をさせていただきます。ちょっと聞き漏らしがあったんですが、職員退職手当基金、平成23年に、今の積み立て基準であると基金を超えてしまうというか、枯渇してしまうというような意味だったと思います。そうしますと、当然枯渇した時点でどうするかという話になるわけですけれども、その前に平成23年までの間に何らかの対策がとられる必要があるかと思うんです。そういった意味での対策の面で、ちょっともう一度聞きたいんですが、それは積み立て基準を見直すということになるんでしょうか。そういったことで対応していけるのかということと、総額については、なかなか計算上難しいのかということで御答弁いただけなかったんですが、要は、今全国の各地方自治体を含めまして、財政状況のよかったときに何で積んでこなかったかという批判が出ているわけでございます。一般企業においては、当然苦しい中で退職給与の引き当てを行って手当てしているわけですが、その辺の見通しの中で、財政計画の中でそういったことがなぜなされなかったのかという批判がちまたにあるわけでございまして、そういった意味で、平成23年までの積み立て基準の見直しで何とか対応できる数字になるのかどうか。もしくは、さっきお話もさせていただきましたけれども、はっきり言えば借金をするというようなことも想定されてしまうのか。そういった見込み、見通しというのがもう少しわかれば教えていただきたいと思います。
○議長(須崎昭) 副市長。
◎副市長(下田掌久) かわりまして御答弁申し上げます。 現在の退職手当の支給率で申し上げますと、平成23年度に約2億円の金額が不足するということでございますので、先ほど市長の答弁の中では、いわゆる積み立て率の見直し、これを100分の170にいたしますとクリアされます。ただ、これを上げていいのかどうかはまた別の問題でございます。現在、昨年度の給与改定の中で、給料を下げて地域手当に回すという方法で見直ししておりますので、こういった中でも、2億円全額が解消されるかわかりませんけれども、それも一つの方法と考えております。 それから、残りはいろいろありますけれども、一般財源で、当面1年ですから、ここは切り抜けるかという方法。最悪、これはもう余り好ましくないと思いますけれども、退職手当債というのも認められておりますので、最悪はそれを使うかなというふうに考えて、いろいろ手はありますけれども、できれば率を上げることは--どう言ったらいいんでしょうかね。お手盛りになってしまいますので、これは余りしたくないなと考えておりますけれども、できるだけほかのには影響がないような形で処理をしたいと考えております。
○議長(須崎昭) 以上で、鴻井伸二議員の一般質問を終わります。
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△第2 第2番 荒井紀善議員 1 最寄りの駅から主な公共施設までの歩道に
視覚障害者誘導用ブロックの設置を 2 災害時に障害者など要援護者を識別できる方法の検討を 3 釜の淵公園内にボッパルト広場の設置を
○議長(須崎昭) 次に、荒井紀善議員。
◆第2番(荒井紀善) それでは、通告に従い、3つの問題について順次質問をいたします。 最初は、最寄りの駅から主な公共施設までの歩道に
視覚障害者誘導用ブロックの設置をということですが、御存じのとおり、現在、まちづくりに対する考え方は、高齢者や障害を持っておられる方、妊娠中の女性や小さなお子さんなどに対して、今までのバリアフリーという考え方から、その概念の発展形であるユニバーサルデザインへとさらに進化をしています。これは、バリアフリー型の障害者を対象にした社会的障壁の除去としてではなく、あらゆる人たちが積極的な社会生活をしていけるまちづくりを目指した考え方にほかなりません。また、平成18年度から施行された障害者自立支援法の基本的な精神も、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営めるような社会づくりを目指したものであります。 このようなまちづくりをめぐる社会情勢の中で、道路の
視覚障害者誘導用ブロックの整備は、最も一般的な施策の一つではなかろうかと思われます。一般に人間が外部の情報を得る場合、その80%以上は視覚からの情報だと言われております。当然、視覚障害者の方は、その情報の一部、あるいは全部を得られないわけでありますから、現在のように変化の目まぐるしい時代にあっては、健常者には想像もできないような御苦労や困難、危険があることと思います。外出時、特にふだん余りなじみのないようなところに出かける際には、その精神的な負担は私などにははかり知れないものです。 このような負担を少しでも緩和、解消するためにも、
視覚障害者誘導用ブロックの整備は非常に重要なことです。ただ、道路管理者の違いや歩道の幅員など、さまざまな阻害要因があるため、広範囲に設置することはなかなか難しい問題があるのも事実です。しかし、最寄りの駅から青梅市の主な公共施設までの路線については、視覚障害者の安全対策の上から、また自立支援という観点からも、ぜひとも早急にその整備をすべきと考えます。 では、数多くの公共施設がある中で、主な公共施設とはどこを指すのかということですが、視覚障害者の方たちにとっての施設の重要性、使用する頻度の多さ、あるいは道路状況等を勘案すると、まずは市役所、総合病院、中央図書館、総合体育館、それから市民ホールがある施設という点で、青梅市民センターの5施設がそれに当たるのかと思っております。この中で総合体育館につきましては、最寄りの河辺駅南口から体育館までの市道幹19号線の歩道には誘導用ブロックが既に整備されておりますので除外しまして、その他の施設について見てみますと、東青梅駅南口から市役所までの都道--主要地方道29号線につきましては、一部信号機の前などには誘導用ブロックが設置されておりますが、駅から市役所まで縦断的にと申しますか、ずっとつながった形では未整備であります。総合病院につきましては、河辺駅南口から総合病院までの途中、市道幹19号線と都道--主要地方道29号線には誘導用ブロックが設置されておりますが、総合病院入り口の交差点からの市道準22号線のみが未整備であります。河辺駅北口から中央図書館までの幹5号線につきましては、デッキの下の道路には誘導用ブロックが設置されております反面、新設したデッキ上には設置されておりません。せっかく駅から階段をおりずに済むような施設整備をされたわけですし、中央図書館には点字コーナーも設置されているわけですので、視覚障害者の方たちが利用しやすいよう誘導用ブロックを設置してはいかがでしょうか。青梅駅から市民会館までの都道--主要地方道28号線についても、市役所までと同様、一部信号機の前などには誘導用ブロックが設置されておりますが、縦断的な設置はなされておりません。 このような状況にあるわけですが、青梅市では、市の管理下にある2路線、総合病院までの一部未整備区間である準22号線と中央図書館までの幹5号線のデッキ上市道について
視覚障害者誘導用ブロックを設置する考えがあるか。また、東京都管理である市役所までと青梅市民センターまでの都道--主要地方道28号線及び29号線については東京都に要望していく考えがあるか。個別具体的に市長の見解を伺いたいと思います。 次は、災害時に障害者など要援護者を識別できる方法の検討をという質問についてです。 ことしも8月31日に恒例の総合防災訓練が明星大学青梅校敷地内で行われました。私がことしの3月議会の一般質問で取り上げましたトリアージについては、パンフレットに大きく紹介したり、トリアージ訓練の看板を設置するなど、昨年よりも積極的に訓練に取り上げていただいており、青梅市の迅速な対応と前向きな姿勢に感謝しております。 私も、昨年から市議会議員として防災訓練に参加させていただき、今まで一般市民として参加していたとき以上に市民のためのよりよい地域防災をと願っているところであります。そのような中で、青梅市地域防災計画や総合防災訓練を見てきたとき、災害時の要援護者対策の中で、もう一工夫していただきたいという点が、この災害時に障害者など要援護者を識別できる方法の検討をという質問の趣旨であります。 災害時の要援護者対策は、青梅市地域防災計画を見ますと、第2部の災害予防計画では、第6章第3節に災害時要援護者の安全確保として、また第3部の震災応急対策計画及び第4部の風水害応急対策計画では、第9章第2節に災害時要援護者対策として細かく示されております。これによりますと、要援護者の把握、あるいは安否確認や避難誘導については、民生・児童委員、自主防災組織、ボランティア等の協力により事前登録制度などを活用して行うということになっております。しかし、実際に震災等の大災害が起こった直後の混乱時に要援護者かどうかを識別するのはなかなか困難なことだと思われます。特に聴覚障害者や内部疾患障害者、妊娠初期、中期の女性など、外見的に健常者と変わらない方は避難誘導時に要援護者と見られない場合も起こり得ます。また、一時避難所において視覚障害者や聴覚障害者に対してさまざまな情報提供をする場合や、傷病による搬送時の症状確認などについても、要援護者かどうかをいち早く把握する必要が出てくるはずです。このような場合、要援護者を一目で識別できれば、人的あるいは時間的なロスも少なく、その分、間接的にはすべての方に対する支援にもなるはずです。 それでは、その識別方法についてですが、青梅市で統一した帽子、腕章、バンダナといった外形的に識別が可能なものを配付し、そこに要援護者としての必要事項を記載しておくか、本人に記入していただくようにすればよいのではないでしょうか。腕章ならば携帯は可能ですし、帽子やバンダナであれば、デザインを工夫すればふだんの外出のときにも利用できますから、自宅から離れているときの災害や事故等のときにも役立ちます。何よりもこの方法は、年齢や障害等級という外部からの画一的な区分ではなく、要援護者が御自分の意思によって、その意思表示をできるところに特徴があります。例えば、避難誘導の際には、手の指を失って障害認定を受けておられる方と義足の方では要援護の度合いが違いますし、御高齢の方でもお元気ならば地域活動に参加してくださる方もいるかもしれません。また、聴覚障害者の方も、一時避難所までは要援護者であっても、その後、聴覚障害者同士の情報伝達には手話を使って活躍できるでしょう。ほかにも予測できないようなさまざまな場面が出てくるのが災害ですから、その場面、その場面でみずからの意思で要援護者としての意思表示ができ、それが第三者に簡単にわかるシステムの構築は、行政として不可欠なことであると思います。このような観点から、災害時に要援護者を識別できる方法の検討を願いたいと考えますが、この点について市長の見解を伺います。 次は、釜の淵公園内にボッパルト広場の設置をという質問です。 御存じのとおり、青梅市とドイツのボッパルト市は、1965年9月以来、姉妹都市として市長も先般団長として参加された青少年友好親善使節団の相互派遣を初めとして、青梅マラソンとミッテルラインマラソンへの相互選手参加や、それに伴う親善交流、あるいは姉妹都市友好のシンボルとして自立センターの皆さんが育てたブドウを使ってつくられる青梅産ワイン「ボッパルトの雫」の生産など、長年にわたりさまざまな形で友好を深めております。また、ことしに入ってからは、5月24日から6月15日まで、中央図書館の多目的室でボッパルト市を含む中部ライン渓谷のラインランド・プファルツ州ユネスコ世界遺産展が開催され、一方、5月30日から6月4日まで、須崎議長の呼びかけのもと、市議会有志議員団による友好親善訪問も行われました。この友好親善訪問には私も参加させていただきましたが、さまざまな視察先で多くのボッパルトの人たちと出会い、友好協会の方はもちろんのこと、市内の商店の皆さんたちまで含め、市民の姉妹都市青梅に対する関心の深さや知識の豊富さに驚かされました。また、ライン川沿いの一角に青梅公園が設置されており、小ぢんまりとしたものではありますが、日本国旗が掲揚され石灯籠が置かれるなど、とてもきれいに管理されておりました。 このような状況を見てまいりまして、青梅市でも市役所にボッパルト市旗を掲揚したり、市内の道路標識に姉妹都市の掲示をされているようではありますが、2年後の45周年、7年後の50周年に向けて市民に姉妹都市の認識を深めてもらうためには、もう少しシンボリックなものが必要ではないかと考えます。そこで、釜の淵公園内にボッパルト広場の設置をしたらいかがでしょうかという提案になるわけです。ただし、私がここで申し上げますボッパルト広場というのは、具体的な施設としての固有名詞ではなく、あくまでもシンボリックな場所という意味でとらえていただきたいと思っております。 それでは、なぜ釜の淵公園なのかと申しますと、第1に、多摩川が釜の淵で大きく蛇行している景観が、やはりライン川がボッパルトで大きく蛇行する景観と地形的によく似ていると感じるからです。川の規模自体は全く違いますが、お互いに非常に特徴的な景観を有する場所であります。もともと姉妹都市の選考に当たっても、多摩川とライン川の中流域という地勢的な要素が大きかったという話も聞いておりますし、ボッパルトにおける青梅公園の立地環境との相関で見ましても、釜の淵公園が最も適していると考えられるからです。 第2に、釜の淵公園緑地区域内には、郷土資料館、美術館、釜の淵公園水泳場、釜の淵市民館といった公共施設も多くあり、5月には釜の淵新緑祭も行われます。また、市営駐車場も整備され、河川敷でのバーベキューや子どもたちの水遊びの場としてもにぎわっており、市民の憩いの場所としてさまざまなジャンルや年齢層の方が数多く利用しているという点が挙げられます。 第3はコストの面ですが、この点についても、釜の淵公園緑地内の市有地を使えば、新たな用地取得の必要もありませんし、管理体制についても現在の公園管理の方法の中でほぼ対応できると考えられます。 このような観点から、市内の児童・生徒など多くの市民の方々に広く姉妹都市のアピールをする場所、またボッパルトの方々がお見えになったとき訪れていただくには絶好の場所ではないかと考えるわけです。広場の具体的な場所や規模、内容についてはさまざまな形が考えられますが、それらは今後のことといたしまして、釜の淵公園内にボッパルト広場を設置するという、この提案につきまして市長の見解を伺います。 1回目の質問を終わります。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) まず、最寄りの駅から主な公共施設までの歩道に
視覚障害者誘導用ブロックの設置についてお答えいたします。 現在、高齢化社会が急速に進展するとともに、障害者等の自立支援に対応する環境の整備が求められております。このような中、平成12年5月に高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、通称交通バリアフリー法が公布されて以来、道路移動等円滑化基準などの法令、基準の整備が進み、歩道のバリアフリー化やユニバーサルデザインの視点に立った施設整備が進められております。 本市におきましては、青梅市福祉のまちづくり整備要綱に基づき、公共公益建築物や公園等のバリアフリー化を推進するとともに、周辺の歩道の拡幅や段差改良、さらに歩行の手助けとなる
視覚障害者誘導用ブロックの設置などを実施してまいりました。 御指摘の4路線の整備でありますが、東青梅南口から市役所までと青梅駅から市民会館までの2路線は都道であります。このうち東青梅駅から市役所までについては、東京都西多摩建設事務所に整備を要請してまいりましたが、今年度中に整備するとの回答を得ておりまして、既に工事に着手しております。また、青梅駅から市民会館までについては、今後利用実態や移動経路、歩道の形態、安全の確保等の観点から調査の上、対応について西多摩建設事務所と協議してまいります。 次に、河辺駅北口の歩行者用デッキについてでありますが、施設の計画に当たりましては、バス、タクシー乗り場や中央図書館へ視覚障害者の方々が迷わず安全に移動できることを視点に検討いたしました。その結果、駅の改札口前に点字表示による周辺施設案内板を設置するとともに、中央図書館へは点字の案内表示を貼付した2段手すりを設置して誘導を図ることとしたところであります。また、河辺駅南口から総合病院までについては、総合体育館方面や都道の奥多摩街道には視覚障害者用誘導用ブロックを設置いたしました。今後、奥多摩街道から総合病院までの歩道の幅員や形態、安全性等を調査の上、効率的かつ効果的な安全対策を図ってまいります。 次に、障害者など災害時に要援護者を識別できる方法の検討についてお答えいたします。 青梅市地域防災計画では、災害時要援護者は要介護の高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等とし、市は災害時要援護者への支援体制等を整備するとともに、被害の軽減に努めることとしております。このため、災害時要援護者の把握や安否確認、あるいは避難誘導等に当たっては、民生・児童委員や自主防災組織など地域の支援者の協力を要するとともに、関係機関と連携を図りながら行う必要があります。 また、御質問のように、避難誘導時に地域の支援者等が手を差し伸べる際、内部疾患障害者や妊娠初期、中期の女性など、外見的に健常者と変わらない方については要援護者と見られない場合が十分予想できるところであります。現在、市といたしましては、国のガイドラインや都の指針をもとに、要援護者の特定、支援者の特定及び支援の方法など、災害時要援護者対策についての関係者での協議を進めているところであります。したがいまして、災害時に障害者など要援護者の識別の方法につきましても、要援護者全体の避難計画と個々の避難計画の策定にあわせ、プライバシーに十分配慮しながら検討してまいります。 次に、釜の淵公園にボッパルト広場の設置をにつきましてお答えいたします。 まず、友好のシンボルという観点で申し上げますと、青梅市では、ボッパルト市から市民の友好親善使節団が訪問された際、記念植樹をすることがあります。現在、市役所前庭にはブドウ、ドイツの桜の一種であるプルヌス、杉、菩提樹などが植えられております。また、ボッパルト市には姉妹都市公園の一つとしてライン川沿いに青梅公園と名づけられた新旧2つの広場が整備され、青梅市や青梅市民が送った記念樹や石灯籠などが設置されており、青梅市からの訪問者はもとより、ボッパルト市民や観光客などが訪れることができるようになっております。 青梅市には、現在のところ、ボッパルト市に設置されているような姉妹都市を記念した広場や公園は設けてありませんが、そのような記念施設等の必要性につきましては課題としてとらえているところであります。一方、新庁舎の建設にあわせて市民が憩える広場を整備し、現在前庭に植樹されている記念樹も移植することとしており、さらに新庁舎内にボッパルト市から贈られた記念品を展示するコーナーを設ける計画もあります。 御質問にありますボッパルト広場の設置につきましては、姉妹都市に関する貴重な御提案の一つとして受けとめ、その趣旨を生かす方策を検討してまいりたいと考えております。
○議長(須崎昭) 荒井紀善議員。
◆第2番(荒井紀善) 2回目の質問をいたします。 最初の
視覚障害者誘導用ブロックの設置をというところでの、まずは質問なんですが、私のほうで提案というか、御質問をさせていただいた4路線のうち、東青梅駅から市役所までの都道については逐次整備中ということで、青梅駅から市民会館までの都道も、これから協議していくというお話でございました。 それで、その後、河辺駅北口から中央図書館までの幹5号線のデッキ上の関係なんですが、これ、手すりに点字の識別のものをつけているという御答弁でございましたが、例えば視覚障害者の方であっても、雨が降ったときに傘を差すわけですし、荷物も持ちます。手がふさがっているときは--天気のいい日ならば、手すりに沿って移動していくということも妥当なお考えかとは思うんですが、天気のいいときばかりではありませんので、例えば冬の寒いときに冷たい金属の手すりをずっと伝わっていかなければいけないのか。あるいは、雨が降っている中に傘を差しながら荷物を持って手すりを伝わっていかなければいけないのかというような観点もあるわけです。ですから、この辺につきましても、ぜひ細かい配慮をお願いしたいと思います。 それと、総合病院までの準22号線、ここのみが、今のお答えですと、これから逐次考えていきますよということですが、今回、4つの路線に限って具体的にお答えをいただきたいということで質問をしておりますので、できればもう少し具体的なお話をいただければと思います。 これはもう1回目の質問でも言っておりますが、障害者自立支援法の中で、障害者の方たちがこれから自立した日常生活または社会生活を営めるような社会づくりを目指したものであるということが第1条の目的にも書かれてあるのは当然のこと、第2条の市町村等の責務、あるいは第3条、国民の責務、この責務ということで、自立支援法の中では、このような社会を目指すのだということが書かれております。このようなことも踏まえまして、今の2点についてお答えをいただきたいと思います。 それから、3つ目のボッパルト広場の設置をという質問についての2度目の質問ですが、今、市長のお答えの中で、設置場所については新庁舎の前に市民広場的なものを設置するので、そこも含めたような形でお考えというような回答だったと思います。何かしらシンボリックなものをつくるという点についてはおおむね御賛同いただいているようですが、私の提案は、釜の淵公園内を推薦する理由というものを具体的に述べて、ここにつくっていただきたいということで御提案申し上げているわけです。その辺について、例えば釜の淵公園ではいけないというような阻害要因的なものがあるのか。あるいは、新庁舎の前をというようなお考えでしたが、市役所というのは、例えば住民票をとったり、やはりそれなりの用事があって忙しい中、来庁するわけで、子どもを遊ばせたり、友達同士の団らんの場として市役所に安らぎを求めて来る人というのは数少ないと私は思っております。市長は、そういう方たちがふえてくれればいいなというお考えなんでしょうが、やはり一般的に考えますと、ちょっとそういったお考えは、行政的あるいはお役所的発想と言わざるを得ないと思います。 2015年には50周年を迎える姉妹都市でございます。それまでに市民に対する啓発も含め、多くの人々が目をとどめてくれるところでなければ、そういったものをつくっていく意味がないと私は考えておりますが、その辺のところも踏まえまして、もう一度御回答をお願いいたします。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) 視覚障害者用の誘導ブロックについてですが、病院までは駅から都道までの間もついたわけですし、つなぎとしては、残るところ新奥多摩街道から病院までの市道間ですので、前向きに進めてまいりたいと思います。 それから、北口の手すりにつきましては、総合的な観点から2段の手すりのところでわかるような整備をしたところであります。あそこについては、下といいますか、デッキでなくて駅前広場におりた形での図書館への通行も可能で、そちらはブロックのほうで整備がされておりますので、それぞれ使い分けていっていただければよろしいのかなというふうに思っております。 それから次に、ボッパルト広場でありますけれども、新庁舎整備のときには、先ほど申しましたいろいろな植栽もありまして、それも生かした整備を考えなければならないということが一つありまして、そういう広場が新庁舎とともにできるということでありますが、御指摘のように、青梅公園がライン川沿いにもある。また逆に、似た風景、そしてまた、姉妹都市のスタートであった多摩川とライン川の中流というような観点からしますと、釜の淵公園は、そういう広場をつくるのにふさわしい場所の一つであるというふうには認識しております。それから、実情を言うと、ほかにもボッパルト広場をというお話もあったり、いろいろありますので、その辺はこれから総合的に検討して、どうしたらいいかの結論を探っていきたいというふうに考えております。
○議長(須崎昭) 以上で、荒井紀善議員の一般質問を終わります。 ここで暫時休憩いたします。
△午後2時56分 休憩
△午後3時29分 開議
○議長(須崎昭) 再開いたします。
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△第3 第5番 ひだ紀子議員 1 職員による横領事件 --そこから見えてくること-- 2 市内中学生が起こした暴行恐喝事件について 3 入札改革について 4 総合長期計画の実施計画について
○議長(須崎昭) 次に、ひだ紀子議員。
◆第5番(ひだ紀子) では、質問をさせていただきます。 まず、職員による横領事件について伺います。 6月議会が始まる寸前でしたか、市の職員による生活保護費の横領事件が明らかになりました。新聞やテレビ報道で大変大きく取り上げられました。180万円横領、市は紛失発覚後も見逃す、そういった内容に驚かされました。議会運営委員会では、この件について市の説明を求める、そういう意見が出たんですが、市の意向で、結局議会全体に対しての詳しい説明というものは行われませんでした。市民からは、青梅市はこの事件をできれば表に出したくなかったのではないか、チェックをし切れなかった議会にも責任の一端はあるのではないか、そういった厳しい御意見が私のところに届いております。 昨年、市は、この職員を停職処分にしましたが、市の公表基準を満たさないからという理由で市民に公表はしませんでした。また、重ねて東京都に出すべき報告書も出しませんでした。私は、知り得る限りのことは知りたいと考えて、市が作成した報告書、90ページぐらいを情報公開請求しまして読んでみました。読んでみて、大変驚くような内容でした。青梅市は組織ぐるみで不正を隠ぺいしているのではないかと東京都から疑念を抱かれるような事態であったことが、この報告書の中で述べられています。都がことしの5月に監査に入らなかったなら、結局、こうした事件が市民に知らされずに終わったのではないかと私も考えざるを得ません。 8月15日に市の告訴状が正式に警察に受理されたそうですが、告訴に至る、そんな大きな問題なのに、議会に対して説明がなかったということに私は改めて疑問を感じています。議員として私自身、市民から説明を求められます。市民に対して、わかりませんでは済まされません。市長は、こうした重大問題が主権者である市民にどんなに不信感を呼ぶか、よく理解しておられるのでしょうか。議会に対して説明の場を設けるべきだったとお考えになりませんか。御見解をお尋ねします。 また、6月11日、この件を受けて副市長から、庁内及び外郭団体に対して公金の適正管理及び事務の適正処理に関する緊急点検を行うよう依命通達が出されました。この緊急点検の結果はどうでしたでしょうか。教えてください。 次に、横領の件に関して庁内で作成された7通の報告書によりますと、起訴された職員が実に多くの事務処理におくれを来しており、また、公金の管理の不正を隠すために、にせの報告、さらに公文書偽造ということまでやっていたのを知りました。受給者からお預かりした150万円を実は横領しながら、お金は市が受領したのだという領収書を公印を押してつくったということです。複数の受給者サイドから、生活保護費などが振り込まれていないと担当課にたび重なる請求があったとのことですが、なぜもっと早いうちに上司が受給者側への確認をしなかったのか、驚かされると同時に残念でもありました。また、当該職員はケースワーカーとして義務づけられているはずのケース記録を一切つけていなかったという報告もあり、こうしたことは基本的な日常のチェックで防止ができたのではないかという疑念を持ちました。 生活保護の担当者であるケースワーカーは、個々の被保護者の方の事情に合わせて臨機応変に対応していかなければならない、大変なお仕事であることは想像できます。経験者の方からは、休日であっても担当している受給者の方のことが気にかかる、そういったお話も伺いました。しかし、一方で担当課では、長年にわたり現金の取り扱い方法について申し送りのみでやってきたという話も聞きました。担当者の裁量に任されることが多ければ多いほど、同時に今回のような問題も起こり得る素地があるわけです。それだからこそ適切な事務がされるようチェック体制が必要だったはずです。 この職員は、先物取引で失敗して負債を抱えていたといいますが、担当した受給者に親身になってお世話をするという一面もまたあったと聞きます。そのため、被害者の方から、お金さえきちんと返してもらえるならば告訴する気持ちはないというお話があったと報告書には書いてあります。市が議員に送ってきましたファクスを見ますと、穏便な処分をと被害者の方から申し出があったことなどを考慮して、昨年は停職6カ月という処分にしたという御説明でした。しかし、これは客観的な確認がとれる文書などでの申し出ではなく、被害者の方から事件を起こした職員の担当課の上司が口頭で伺ったということです。口頭で伺ったとしても、それを客観的に確認をとる、そういった作業をするべきではなかったでしょうか。 昨年9月の時点で横領の事実はほぼ明らかであり、市の懲戒処分に関する指針に照らしても、社会的重大性の程度、信用失墜の度合いなどは当然加味されるべきであり、指針の冒頭にも加味されるべきであるということが明記されています。明快に免職処分が当てはまるのではないかと私は思いましたが、市は、昨年9月の時点では停職とし、停職であるから公表もなしとしたということです。この処分を決定したのは職員課、それから総務部長であったと思いますが、決定までどういうプロセスがあったかは、議事録もないので確認のしようがありません。市民が最も不透明な点を感じるところです。市の事務として、透明性を確保するということは本当に大事なことだと思います。そのためには、今後、懲戒処分について検討をする審査会などが必要なのではないでしょうか。第三者による委員会を設置している自治体もありますし、庁内で審査会を開く、そういう自治体もあります。こうした審査会を設置し、議事録が明快に残る形で決定をしていくことを青梅市でも考えてはいかがでしょうか。 次に、もう一つ、市民の目線から報告書を読んでいまして、欠けていることがあるのに気がつきました。それは、被害に遭った方たちへの配慮の視線です。どのように説明し、どのように納得していただいたのかが不明瞭です。私は大変驚いたのですが、150万円の被害に遭った方が、こんな領収書を渡されましたと偽造された領収書を持って市役所にお越しになった、そこでようやくこの横領が発覚したのですが、それ以降、1カ月もの間、市はその方に説明をしていない。報告書にはその記載がないのです。約1カ月後、被害者の方は心労で憔悴した様子で市役所を訪ねてこられ、そのときようやく市は調査した事実を説明したと報告書に書いてあります。担当課に詳しく伺いますと、いや、そうではない。説明はすぐにしました。ただ、それを報告書に書き漏らしましたとおっしゃいますが、大変大切な報告であると思いますのに、こういったことを書き漏らすというのは、恐らくは被害者への視線が足りなかったんではないかと私は思います。どちらにせよ、被害に遭った方が、本当にお金は返されるんだろうか、大丈夫だろうかと1カ月にわたり非常に不安に感じておられた、その不安に対して市が何もしていないというのは問題を感じます。企業の不祥事の際、消費者やユーザーに対する丁寧な対応というのは危機管理の初歩ではないでしょうか。青梅市は、こうした危機管理ができていないのではないかと感じざるを得ません。市民である受給者に対して、これからどういう配慮をしていくか伺いたいと思います。 もう一つ、報告書を拝見して見えてきたことがあります。それは、この事件が起こった福祉事務所の職員の体制についてです。国が示す標準では、ケースワーカー1人当たり約80世帯担当ということなのですが、青梅市は8月1日の時点でケースワーカー1人当たり130世帯を担当していると伺います。事件を起こした職員のいろいろな様子に気がつかないくらい、ケースワーカーの皆さんは個々に負担が重かったのではないでしょうか。他市と比較してみますと、福生市や羽村市はケースワーカー1人当たり80世帯、昭島市92世帯、あきる野市93世帯、立川市96世帯。八王子市は166世帯と非常に多いのですが、よくお尋ねしてみますと、ケースワーカー32人に対して、さらに就労促進指導員を2人、それから受給前の相談を受ける面接相談員が6名、高齢者の方などの生活の維持を目的とした訪問などを専門にする専門員が8名、こうしたスタッフの助けがあるそうです。実際の担当世帯は、こうしたスタッフの助けを考えますと、1人当たり110世帯ぐらいになるのではないかとのお話でした。青梅市もケースワーカーだけに仕事を集中させるのではなく、こうした複合的な体制をとってはいかがでしょうか。そうした複数で担当世帯を見ていくような形が、あるいは不正の防止にもつながるのではないかと思いますが、いかがでしょう。 2つ目の質問をいたします。市内中学生が起こした暴行恐喝事件についてです。 一昨日、総務文教委員会で教育委員会から今回の事件についていろいろ御説明がありました。私も、この総務文教委員会、傍聴しましたが、責任のありかはどこかと尋ねられて、学校外で起こったことだから、責任がどこにあるのか、こうとはっきり決めるのは難しいといった教育委員会の御答弁には正直言って疑問を持ちました。学校外とはいえども、生活指導を含めての指導が義務教育であると考えるからです。 8月29日、東京都の教育委員会は、都内自治体の各教育委員会教育長と都立学校長に対して通知を出しています。内容は、青梅市の事件を受けとめて再発防止に最善の努力をしよう、人権教育、生活指導の徹底を求める、そういう通知文です。率直に申し上げて、この都の出した文書に比べて青梅市教育委員会がホームページ上に出した文書は、残念ながら責任や問題のとらえ方について積極性というものが余りにも感じられず、市民にも不評です。あえて申し上げたいと思います。 事件が最初に起こったのは1月で、4月には警察から連絡を受けながらも、結局、有効な手段を講じることができなかったのか、後に起こった事件を防ぐことができなかったということは、これは非常に市民の怒っているところです。しかし、本日午前中に教育委員長から、人権教育はすべての教育の基礎である、人権尊重、暴力否定の心をはぐくんでいくといったお話があり、これには私も心から共感をいたしました。 今回の事件は、犯行当時、市内の複数の中学校に通っていた9名の生徒たちが、ことし1月から数度にわたり暴行、恐喝などを行い、逮捕あるいは補導されたというものです。新聞報道に非常に衝撃を受けた方が多かった、それは、少年たちが知的障害を持つ方を標的にしたということ、自分たちより弱い相手を選んだと言っていること、同じ学校に通う生徒をも襲っているということ、そして、障害者をいじめても構わない、そういう発言もあるという点です。また、暴行は報道を見る限り長時間にわたっていて執拗です。被害に遭われた方たちのお気持ちはどんなであったかと思います。特に知的障害を持つ方や児童の中で、1人で通学、あるいは作業所への通勤ができる方たちが今回標的にされたわけです。そうした方たちの保護者や家族の方は非常な恐怖を感じておられますし、大きな不安を持って家族を外へ送り出さなくてはならないというのは、本当に私も気のめいるようなことです。保護者や付き添いのいない道すがら、知的障害を持つ方や子どもたちがどんな心ない言葉に出会い、不当な扱いすら受けることがあるか想像もできますし、また保護者の方たちから伺うこともあります。知的障害者だから少々言われても気にしない、すぐ忘れるだろうなどというのは間違った認識であることは言うまでもありません。「そうした心ない扱いを受けた経験は、表面からはうかがい知ることができない形で知的障害者の心の中に降り積もっている場合が多いんですよ。どんな障害を持っていても傷つく心も持っているんですよ」と、保護者の方からは教えられました。 障害を持つ方だけではなく、お年寄りや子どもたち、野宿者、あるいは一般市民、さまざまな形で弱い立場である人が標的になり得るということが多くの犯罪事例からうかがうことができる今の時代、青梅市で起きたこの事件を一つの契機として、より具体的に真剣に取り組んでいきたいと私自身も考えます。その観点から教育委員会と市に伺います。 1月に最初の事件が起こり、次の事件は5月、逮捕が報じられたのが8月です。この間、被害者となり得る可能性のある障害を持つ方たちや保護者、関係機関、団体などへの安全確保のための情報提供をしてきたのでしょうか。 もう一つ、他者を尊重する視点を育てるため、またこのような事件を防ぐための人権教育に、市内の小中学校はこれまでどのような取り組みをしてきましたか。都教委がつくった人権教育プログラム、これはどのように活用されてきましたか。 入札改革について伺います。 家庭生活に例えるならば、入札は買い物です。市は、18年度には工事関係だけで約40億円の契約をしました。すなわち40億円の買い物をしたわけです。いかに安く、いかによいものを買うかの努力は、私たちの税金を使うのですから常に求められます。また、公金をどう公正、透明に使うかという問題でもあります。談合に絡んで多くの事件がマスコミで報道されます。こういった中で、入札に関する透明性、公平性をいかに貫くか、守っていくか、市の努力を私は求めていきたいと思っています。 6月20日から8月29日、この71日間の入札のうち、予定価格が公表されたものの中で公募型指名競争入札は12件ありました。平均落札率は81%でした。従来型の指名競争入札は23件で、平均落札率は95%でした。公募型のほうは約14%落札率が低いという結果です。公募型には参加する事業者も多く、こうした結果を見る限り、私は、公募型入札が競争性を確保しているということを感じます。市は、これをどのように評価なさっているでしょうか。 それから、現在、土木工事のみとしている公募型指名競争入札、これをほかの事業へ拡大などの実施に向けてはどういったスケジュールをお考えでしょうか。 また、不正行為があった場合の罰則の一つに指名停止というものがあります。指名停止期間は、ことし3月の地方自治法施行令の改正で最大3年まで引き上げられています。青梅市はこれに対応して指名停止基準の見直しをしていますか。8月28日に確認したところでは、まだ最大2年というふうになっていたのですが、いかがでしょうか。 もう一つ、入札で、市が取り組むとしている入札改革の全体像というものがまだ見えません。6月に私が質問したとき、市長は、入札改革については内部で検討というお答えでした。しかし、東京都もこの6月、入札契約制度改革研究会というのを財務局で発足させています。7名の学識経験者が委員になっています。なぜこういうものが必要かというと、入札の事情というものが社会情勢の変化によって毎年変わっていく新しい事態が発生している。だから、そういうものに対応するためにこの研究会をつくったそうです。市の職員にも優秀な方はたくさんおられるとは思いますが、やはり内部委員会では限界があるのではないかと私は思います。青梅市も専門家、有識者から成る委員会で具体的な方向性をつくっていくべきではないでしょうか。 最後に、長期計画の実施計画書というものについて伺います。 総合長期計画、この実施計画がことしの3月までにはできていませんでした。担当課のお話では、この8月中ぐらいには何とかつくり上げたいというお話でした。でも、私、これは基本的に予算審査に必要なものだと考えています。議員としてチェックをしようにも、この実施計画なしで予算書からその長期計画に沿う取り組みを抽出して評価せよというのは、余りにも膨大な作業だからです。市民も後期計画策定に当たっては成果をしっかり示してほしいんだという意見をたくさん寄せておられます。成果を評価するためには、その前提として実施計画を見ることが必要です。青梅市は、この実施計画、どのようにスケジュールを考えてつくっていらっしゃるのか、お聞かせください。 また、これは議員全員に配られるべき基礎資料だと私は考えますが、今のところ希望者にだけお渡ししているということでしたが、どうでしょう。ぜひ議員全員に提供していただきたいと思いますが、そのあたりもお聞かせください。 1回目の質問を終わります。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) 元職員による横領事件についてお答えいたします。 まず、市議会への説明につきましては、本年第2回市議会定例会本会議の冒頭において、私から事件及び懲戒処分の概要について説明し、また総務文教委員会においても説明させていただいております。 次に、依命通達に係る御質問につきましては、内部相互牽制及びチェック体制が十分機能しているかについて点検した結果、不適正な事務処理が2件確認されましたので、改めて是正措置を講じるよう指示したところであります。 次に、早い時期に調査を徹底できなかった理由についての点検、分析とのことですが、青梅市及び東京都による該当事案の全件調査と並行した調査点検を実施したところであります。元職員による一連の事件は、ほぼ同時期に発生したものですが、発覚時期が別々であり、事件解明のための事情聴取を行いましたが、個々の事案として処理したため、新たな事案の確認ができなかったものであります。 次に、元職員に対する昨年の処分につきましては、人事及び担当部課による事情聴取の結果、平成18年11月に定めた「青梅市職員の懲戒処分に関する指針および懲戒処分の公表基準」等に基づき量定したものであります。 次に、懲戒処分について検討する審査会についてでありますが、懲戒処分の審査会を設置しておりませんが、事実確認等について人事担当及び関係課による決裁による合議を行っており、公正に処分の決定が行われたものと考えております。 次に、入札改革についてお答えいたします。 最初に、公募型指名競争入札の評価についてであります。平成19年度において、1000万円以上1億5000万円未満の土木工事45件について公募型指名競争入札を試行いたしました。この評価ですが、平均落札率は低下し、入札参加者数も増加しており、指名の公平性や競争性、透明性が一層確保されたものと認識しております。しかし、契約締結までの日数の増加や設計図書の作成費などの経費増、また、応募はするものの実際の入札は辞退する企業があるなどの問題点もありました。今後は、こうした問題点や総合評価方式との関連の検討もあることから、当面見直しを行いながら試行を継続してまいる予定です。 次に、不正行為があった場合の指名停止期間の見直しですが、青梅市の指名停止基準については、東京都の指名停止等取扱要綱をモデルとしておりますので、東京都の改正の動向を見て適切に対応してまいります。 次に、入札改革のための専門家、有識者で組織する委員会設置についてですが、国において入札契約制度の適正化の方向づけが示されていることから、さきの6月議会の一般質問でお答えしたとおり、現在庁内で組織している青梅市競争入札等審査委員会を活用し、入札契約制度の適正化を進めてまいります。この入札改革の取り組みですけれども、市としても、その取り組みに鋭意努めておりますが、市での委員会等の設置につきましては、なかなか--どういう専門家を選ぶか、どういう人にお願いするかについてもいろいろ課題がありますので、そういうことよりは、入札問題につきましては、国においても東京都においてもそれぞれの立場ではありますが、国については国全体ですから、国と、それから自治体についてもどういう方向づけがいいかというようなことも含めての検討を行っております。そういうところの情報をよく把握して、それを青梅市としてどう適用していくのか、対応していくのかということでもって、しっかりした改革を進めていきたいというふうに考えております。 次に、総合長期計画と実施計画の策定スケジュールについてお答えいたします。 総合長期計画基本計画は、計画期間を5年間としておりますが、実施計画は対象期間が3年間であり、年次計画として毎年度の予算編成や事務執行の指針としておるものであります。今回策定しております実施計画につきましては、後期基本計画に基づき、平成20年度から22年度までの前半と後半に当たる平成22年度から24年度までの計画から構成されております。なお、それぞれ3年間が単位となるため、結果的に22年度が前半と後半をリレーする年度となり、重複しております。なお、実施計画の事業内容や事業費については、各年度の財政状況により変動が生じることから、後期基本計画における前半の実施計画の策定につきましては、平成20年度当初予算の確定後、各課に21年、22年度の具体的な事業計画やチャレンジプログラムの取り組みについて調査し、現在策定中であります。この実施計画につきましては現在作業中でありますが、策定でき次第速やかに公表し、また議員の皆様全員にも配付をする予定であります。
○議長(須崎昭) 教育長。
◎教育長(畑中茂雄) 市内中学生等による暴行、恐喝等の事件についてお答えします。 まず、障害のある方や関係団体等への情報提供についてでありますが、当該生徒については、障害のある方を無差別、多発的に対象としたものではなかったことから、情報提供は行いませんでした。 次に、市内の小中学校における人権教育についてでありますが、人権教育は、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間といった学校の教育活動全体を通じて行われるものであります。各学校においては、人権教育の全体計画及び年間指導計画に基づき計画的に実施されております。他者への思いやりや障害のある方への理解を促進する教育活動については、特別支援学級との交流、副籍児童・生徒との交流、福祉体験、障害者施設への訪問や職場体験など、何らかの実践が市内全校で行われております。 学校における教員の研修については、講師による人権教育に関する講義を聞いたり、服務事故防止研修の一環として人権について学んだりする校内研修が全校で実施されております。さらに、教育委員会においても初任者研修等で人権教育をテーマにするとともに、また、人権教育推進委員会や心の教育推進委員会等で人権教育推進のための協議を行い、啓発資料を作成しております。 次に、東京都教育委員会の作成する人権教育プログラムについてでありますが、学校においては、人権教育に関する研修会の資料や研究事業指導案の資料として、また教育課程編成時や人権教育の全体計画、年間指導計画の作成時の参考として活用されております。また、教育委員会においても人権教育をテーマとする研修会等でテキストとして活用しております。
○議長(須崎昭) ひだ紀子議員。
◆第5番(ひだ紀子) 2回目の質問をいたします。 まず、今、教育長からお話がありました件ですが、被害者になり得る障害を持った方たち、関係者に知らせなかったということですが、青梅市ではメールによって希望者に配信される防犯情報というのがございます。市内における不審者情報ということで、市内のどこそこで児童が不審な人物に声をかけられた、腕をとられた、殴られた--殴られたはなかったかしら--たたかれたなどの情報が届きます。でも今回、そういったものよりはるかに大きな事件だったと思うんですが、その配信はなかったと思います。それから、標的とされる可能性があるかもしれない知的障害を持つ方の関係者や関係団体に、限定的にすら情報が届けられなかったというのは非常に疑問です。やはり被害者になり得る人を守るという観点から、その情報提供はあるべきだったんではないでしょうか。 少年犯罪ですから、もちろん加害者の少年を少年法などに基づいて保護しなくてはならないということはあります。でも、襲われる可能性のある市民にとっては、安全に関する非常に重要な情報なんですね。例えば市内には、知的障害を持つ子どもたちのために7年余りにわたってセーフティーネットワークをつくって活動されてきた、そういう団体もあります。そうした方たちは、今回の事件が全く何の情報も届かなかったということで、ショックと、それから無念さを感じておられるんですね。教育委員会は、障害者福祉課や地域活動支援センターなどを通じて、そうした方たちと連絡をとる努力をしていただきたかったと私は考えます。今後はどういうふうに取り組まれるか、ぜひ市民のつくっているセーフティーネットワーク、そうしたものと手を組んでいくお考えがあるかどうか、お聞かせください。 それから、学校でどんな取り組みをしているか。私も人権教育というのは、社会の授業の中で、一人の若い教師から、どうやって差別というものが生まれるかというのを歴史的な背景、社会的な背景、非常に具体的に教わったことがありまして、その教師のほかの授業は全部忘れたんですが、そのことだけは全く忘れずに残っています。学校でいろいろ人権教育、差別、偏見について授業をしていただきたいと思うんですが、東京都の人権教育プログラムの中でも、寝た子を起こすなという姿勢はかえってよくない。偏見や差別が起こることを助長しがちである。勇気を持って、ちゃんとそういったことに取り組んでいくべきだというふうな記述がありました。私は、やはり当事者の方の声というのを先生方、または生徒たちにぜひ聞いていただきたいと思うわけです。 保護者のお母様から、こういったお話を伺いました。養護学校へ毎日バスと電車を乗り継いでお子さんを送っていった経験のあるお母さんです。ぜひ、この話は皆さんに伝えていただきたいということで、私がここで話すことを許可してくださいましたので御紹介します。 バス通学の初日、停留所で同じバスに乗る小学生たちから、この子は何なの。気持ち悪くない。うつらない。怖くないなど、非常に率直に質問されたそうです。お母さんは、障害はあるけれども、心は同じ。気持ち悪くない。うつらないよ。怖くないのよと一つ一つ答えたそうです。バスに乗りますと、既に座っていた小学生が、手で両側の座席をふさいで、あいていたにもかかわらず座らせようとしませんでした。お子さんは泣いたそうです。すると、離れた席に座っていた大人の方が、こっちへおいでと招いてくださって、隣に座らせてくださいました。こうした出来事を、バスに乗っていた子どもたち全員がじっと見ていたんですね。次の日から、隣に座っていい。名前は何と話しかけてくる子どもたちが少しずつふえていったということです。お母さんは、こうした子どもたちを積極的に自宅に遊びに来てねと誘って、そしていろいろな子どもたちが尋ねてくるようになりました。中には、そのお子さんたちの親御さんたちとも知り合うようになりました。非常に心ない偏見に接すると、残酷でやっていけないという気持ちにもなることもあります。でも、地域で暮らすということはこういうことなんです。励ましをいただくこともあるし、理解してくださる方に出会うと本当にうれしいんです。元気をもらえるんですと、お母さんはおっしゃっていました。しかし、きれいごとではなく、本当の姿を知っていただきたい、それが本音だそうです。そのためには、自分はいろいろな場所へ出かけてお話をしたり、皆さんからの質問に答える用意がありますとのことでした。 既に市内の団体からは要望書なども出ていると思いますが、今回の事件を出発点として、青梅市ならではの当事者の方たちとの人権教育における連携というのを、ぜひ教育委員会にも考えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 それから、障害者福祉課にもぜひお願いして伺いたいんですが、障害を持った方たちのための取り組みをする団体が、市内にも幾つもあるということを把握していらっしゃると思うんですね。ぜひ、この方たちが今回の事件をきっかけに、いろいろな方にわかっていただくため、また子どもたちの安全に取り組むためにやっていきたいとおっしゃっているので、長い目で支援していただけないでしょうか。これは市のほうへお伺いします。 ちょっと前後が逆になりましたが、職員の問題です。 点検で2つ不適正なことが見つかったというのですが、それはどんな事例だったんでしょうか。教えてください。 それから、懲戒処分などについては、人事担当が合議で行っていて、公正な処分が行われたと市長はおっしゃいましたが、やはり市民に対して透明性を確保するには、それをどうやって明らかにしていくかということが大切です。どうやって証明していくか。やはり客観的に見ることができる議事録などを残すべきではないでしょうか。ちなみに、羽村市では、そうした懲戒処分を話し合う審査会の設置がもうできています。 それから、入札のことですが、私はもう、これはぜひとも専門家を選んで市長に検討会を開いていただきたいと思うんです。市長は、国の検討の情報を把握して、どう対応するか考えて改革していきたいとおっしゃるんですが、でしたら、国の対応は法律で指名停止期間を3年と延ばしているんですから、都のことなどは飛ばしてでも、国の対応に合わせて条例改正、基準を変えるべきではないですか。指名停止期間を延長するということは、談合の場合のペナルティーを非常に厳しくするということで、これは確実に市民にとって得になることではありませんか。市民にとって得になることを、なぜ早く手をつけないんですか。 私の2度目の質問を終わります。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) 入札制度改革についてですが、先ほど申しましたように、個々の自治体、市町村での委員会の設置というのはなかなか難しいといいますか、どういう人にということについてもかなり難しい点もあります。そういうことで、私としては、国とか、特に国の中央公契連とか、そういうところの議論がありますので、そういうところの情報をしっかりとって対応していきたいというふうに考えております。 そういうことで、今回の指名停止の基準について対応が遅いということですが、談合があれば、それはそれで適切に対応しております。この競争入札に参加させない期間を3年とすることができるということにつきましては、平成20年3月1日以後の事実から適用ということ、それから、指名停止基準についても、3年にすることができるという規定であるというようなことでもありまして、現在改正していないということですが、市としては、それに合わせて改正してまいりますし、そのほかのことについてもアンテナを高くして情報収集し、適切に対応してまいります。
○議長(須崎昭) 副市長。
◎副市長(下田掌久) 懲戒処分の関係につきましてお答えをさせていただきます。 依命通達を出した以降、発見されました2件につきましては、いずれも不適切な事務処理というんでしょうか、申請書類の提出がおくれたというものが見つかりました。 それから、審査会につきましては、先ほど市長が申し上げましたとおり、今現在、担当でまず調べ、その後人事担当が調べ、その後、理事者に回ってくるという手順をとっております。実質審査会と同様な手順をとっておりますので、現在では考えておりません。 それから、ちょっと基本的な部分で誤解があるような気がしますので、ちょっと弁明になるかもしれませんけれども、先ほど市の意向で議会に説明しなかったというような御発言がございました。どこでお聞きになったかわかりませんけれども、私のほうでは処分が行われましたのは6月11日です。議会の初日が6月17日の1週間後でしたので、議員の皆さんには、まずファクスでとりあえず御報告をさせてもらって、初日の冒頭に市長のほうから説明をし、さらに総務文教委員会でも説明したわけでございます。私どものほうでは、市の意向で議会のほうに説明をしないというような考えは一切ございませんでした。 それから、もう一点、青梅市は隠そうとしているというようなお話が何回かございましたけれども、実は青梅市には--それはいいということではございませんけれども--懲戒に関する指針は、いわゆる飲酒運転の関係があっただけで、ほかのものは一切ございませんでした。それで、18年11月に懲戒処分に関する指針というものをつくりまして、この懲戒処分を明確にしようと。つくった当時、私も総務部長をやっておりましたので、まだ青梅市は26市中6番目というかなり早い時期につくりました。ですから、できるだけ前向きの姿勢でやっております。さらに、今回の公表も、東京都に合わせまして原則すべて公表しようというふうに考えておりますので、決して隠そうという意図はございません。ぜひ--ただ、事実が起こって、いろいろとそごがあった点については大変申しわけないと思っておりますけれども、その点については、ぜひ御理解をいただきたい。よろしくお願いいたします。
○議長(須崎昭) 教育長。
◎教育長(畑中茂雄) 市内中学生等による暴行恐喝等事件についてお答えします。 市内障害者団体から要請書をいただいております。今後、要請書をいただいた関係団体の代表者にお会いして、現在お持ちになられている不安等を解消すべく努力してまいります。また、これまでも職場体験等で御協力をいただいておりますので、今後さらに障害者施設等での職場体験を充実させ、障害のある方への理解を促進するための連携を深めてまいります。 また、これまでも講師として障害者団体の方を招聘してまいりました。また、特別支援学級との交流、副籍児童・生徒との交流も行ってまいりました。さらに充実をしてまいりたいと考えております。
○議長(須崎昭) ひだ紀子議員。
◆第5番(ひだ紀子) 教育長のお答えが大変ソフトだったので、一体どういうふうに……。要望書を出した団体の方だけにお会いになるということですか。それから、被害に遭うかもしれないような方たちに危険情報を、もしも次の場合にもこういったことがあった場合、出す努力をしてくださるのかどうか。そこのところを伺いたいです。 それから、実際の教育現場に市民を巻き込んで一緒に人権教育、特に知的障害の関係者の方と一緒にやっていくというのは、多分職場体験だけでは不足だと思うんですね。もっと子どもたちの身近に、そういった小学生から話す機会、話を聞く機会、質問する機会というのを設けていただけないでしょうか。 それから、入札のことでは、新しい事態というのが青梅市の中でも起こっております。7月にこういった件が3つありました。つまり、事業者が入札の封筒を持って皆さん集まったけれども、いざ封筒を切ってみたらば、1者を除いて全員が辞退と書いてあった。それで、残った1者は、ほぼ100%に近い落札率の数字を書いていた。こういう件が7月で3件ほどありますね。私はこれを見まして、青梅市にも今までなかったような、こういったことが起こっている。やはりこれに対応するには、検討会、そういったものをきちんとつくって考えていく必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。国には国の、都には都の、そして青梅市には青梅市のいろいろな事情があり、いろいろな新しい事態が起こっていると思いますので、ぜひその検討会については今後とも考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 私が市に再三求めるのは、ともかく何が行われているか、市民に対して透明性を確保してほしいということです。懲罰についてどうやって決定されたのか、それが市民の目に本当に透明性が確保されるためには、審査会、またはせめて合議体の議事録をきちんととる、それを約束していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。先ほどもコンプライアンス--法令遵守ということについてお話がありましたけれども、透明性の確保についての市の姿勢が問われるところだと思います。再度伺います。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) お答えします。 7月1日と4日と18日に行いました入札で、8者、5者、8者の指名で辞退があって、1者しか残らなかったという事例がありました。こういうことについては、結果的にも落札率が非常に高いというようなことですが、そういう点についてはよく調査しなければなりません。今は工事によっては、資材とかいろいろ高騰しておりまして、御承知だとは思いますが、多摩市だかは耐震補強工事--この3つのうちの2つは耐震補強工事なんですけれども、予定価格ではとてもできないということで、なかなか応札してもらえない、工事が発注できないでいるというような事例も見られる状況でありますので、その辺はしっかり検討してチェックをしてみたいというふうに思います。何が何でも競争でとってくれるとは限らないということで、今、国全体としてもそういう事例が多くて困っているということもありますので、そういう点も含めてよくチェックをして、適正な入札が行われるように努力してまいりたいと思います。
○議長(須崎昭) 副市長。
◎副市長(下田掌久) 懲戒処分の関係でございますが、現在考えておりますのは、公表する内容といたしましては、発生年月日、それから事件の概要、処分内容、処分の年月日、こういったものについては公表する。要するに、議員がおっしゃっています審査委員会の議事録のようなものというのは、多分事件の概要のことだと思うんですけれども、それはかなり膨大になりますので、今回の場合でも議員が情報公開で求められたように、そういった形で、決して出さないわけじゃないんですけれども、一応今の段階では事件の概要をある程度要約したものを出す予定でおります。
○議長(須崎昭) 教育長。
◎教育長(畑中茂雄) 他者への思いやりや障害のある方への理解を促進する教育活動についてお答えします。 特別支援学級との交流、副籍児童・生徒との交流、福祉体験、障害者施設への訪問や職場体験などの実践が市内全校で行われております。今後も各学校における人権教育をさらに充実、推進することにより、このような事件の再発防止を目指してまいります。
○議長(須崎昭) ひだ紀子議員。
◆第5番(ひだ紀子) もう余り時間がないんですが、このことについては、教育委員会とも、また今後ともいろいろ議論させていただきたいと思っております。やはり私は教育委員長のお答えにもう一つ具体性を感じることができないのですが、その辺はいかがでしょうか。 それから、副市長の御答弁ですけれども、やはり懲罰の審査の中身を外へ出してほしいと言っているんです。簡単なことではない、今回の事件のような複雑なもののときに、どういう審査がなされ、どういうふうにその基準を判断して読み取ったのかという、そういったことがちゃんと明快に外に出ることがぜひとも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(須崎昭) 副市長。
◎副市長(下田掌久) ケース・バイ・ケースだと思いますけれども、基本的には、議員がおっしゃったように、できる限り市民の方にわかりやすいように出すようには努力したいと思っております。
○議長(須崎昭) 教育長。
◎教育長(畑中茂雄) お答えいたします。 青梅市教育委員会の見解につきましては、冒頭、教育委員長が説明したとおりでございます。
○議長(須崎昭) 以上で、ひだ紀子議員の一般質問を終了いたします。
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△第4 第7番 こぶな将人議員 1 ふるさと納税制度の推進について 2 学校評価制度の改定について 3 いじめ対策の現状と今後について
○議長(須崎昭) 次に、こぶな将人議員。
◆第7番(こぶな将人) それでは、通告に従いまして順次質問を行います。 まず最初に、ふるさと納税の推進について質問を行います。 今年度の税制改正で、自治体への寄付金については住民税が控除されるふるさと納税制度が創設されました。もともとの考えといたしましては、2007年5月、当時の総務大臣の提唱で、都会生活者が住民税の1割程度を生まれ故郷の自治体に払えるようにすると、こういうことが趣旨だそうであります。その背景には、政府が2004年11月に決定した三位一体改革、これは本来は地方自治体の財源確保という趣旨であるとの認識を持っていますけれども、残念ながら、ここ数年は単なる地方への補助金削減あるいは地方交付税の減額という形にとどまっておりまして、地方にとっては非常に厳しい状況が続いているというふうに感じております。 さて、ふるさと納税についてでありますが、この名称のとおり、当初は住民が生まれ故郷の自治体に対して寄付をするということが趣旨でありましたけれども、最終的には、現行のとおり特に出身地の規定がなくなった形をとっております。私は、この制度について、まず地方分権の観点により評価をしているものであります。現在の地方自治体の税制は、ほとんどが地方税法など国の定めた法令を根拠としているものでありまして、国の考えあるいは国会での議論の結果によりまして自治体の財政が決まってしまう、自治体の意見がほとんど反映されない状態となっているというふうに感じております。その結果、地方の自立的な経営がほとんど不可能になっているという指摘がありました。いわゆる三位一体改革の中で、徐々にその方向性は示されておりますけれども、少しずつ地方分権の流れは続いておりまして、その中でのふるさと納税の創設は、地方の主体的な税制の確立の第一歩ではないかというふうに感じております。そうした意味におきまして、ちょうど始まったばかりでありますけれども、推進の立場から3点ほど質問させていただきます。 まず第1点目は、このふるさと納税制度について、市長はどのような見解を持っているのかお伺いしたいと思います。今までの国あるいは地方での議論の経過、そして実際にことしの4月から始まりまして現在までのふるさと納税制度の全国的な状況、そして青梅市における状況についてお示しをいただきたいというふうに思います。 第2点目に、ふるさと納税のホームページでの情報提供の必要性についてお伺いいたします。 この制度は、その趣旨を考えますと、現在青梅市に住所を持たない方--青梅市外の方に対してPRしていくものであります。推進していくに当たりまして、青梅市で生まれた方など関係してきた方々に対して働きかけていく、これも今後の大きな課題になってくると思いますけれども、現時点ですぐに対応可能な形として、特に青梅市のホームページを活用したPRについてお伺いをしたいと思います。もともとは出身地の自治体に対してという趣旨でありましたけれども、最終的にはそのような規定を設けることはなくなったため、全国どこの自治体にでも寄付が可能となりました。そこで、幾つかの自治体では早くもホームページでふるさと納税の呼びかけを行っております。このような形になりますと、興味、関心のある方が青梅市に対して寄付をしたいと、このようにお考えになった場合、まず市のホームページを確認されるケースが多いのではないかというふうに思います。インターネットは世界じゅうどこでもアクセスが可能でありますので、特にふるさと納税の推進については非常に有効な手段になるのではないかなと思います。ホームページの推進について、市長の見解を伺いたいと思います。 最後に、ふるさと納税についての条例制定について伺いたいと思います。 冒頭に申し上げましたとおり、ふるさと納税は、もともと出身地への寄付金、このような性格が強かったわけでありますけれども、自治体の制限を加えなかったということで、好きな地域を応援するという意味も出てきております。そのため、幾つかの自治体ではふるさと納税に関しての条例を制定しまして、その使い道を明らかにしております。そうした動きを見てみますと、単なる寄付金の募集あるいは資金の透明化という部分だけではなく、地域の観光事業の推進あるいは地域のブランディングなどの副次的な効果も出てくるのではないかというふうに感じました。そうしますと、青梅市は非常に多くの観光資源、地域ブランディングの資源があることがわかります。例として幾つか掲げさせていただきますと、まず全国的に見ても青梅マラソンで名前を知られております。また、現在市民の中でも大きな注目を集めております多摩川を中心とした環境保全の事業、また春先になりますと吉野梅郷を中心とした地域に多くの中高年の方がお越しになりまして、例えば観光ウオーキング整備事業、青梅駅以西の
駅舎改良事業、さらには青梅駅近辺の昭和レトロまちづくり事業、最後に環境に関して花粉症対策としての森林整備事業、そして永山保全のための整備事業資金など、ちょっと考えただけでありますけれども、多くの候補が出てまいります。以上、掲げましたとおり、条例を制定することで観光事業、地域ブランディング化に大きなPR効果があると思います。 このふるさと納税制度は、今年度始まったばかりの事業でありまして、成果としてすぐに期待されるものではない、財政面での期待がされるものではないと思いますけれども、地方分権の中で見ると税制面での大きな前進ではないかなというふうに感じております。ぜひ前向きな検討をいただきたいと思いますけれども、市長の見解を伺いたいと思います。 引き続きまして、学校評価制度の改定について質問いたします。 学校評価制度は、平成14年度より文科省の小学校設置基準等で、学校の自己評価の実施とその結果の公表が努力義務化されて以来実施されておりまして、青梅市においても、既にその翌年度から文科省の趣旨に基づきまして実施されております。現在、既に幾つかの市内小中学校のホームページにおきまして、学校評価の内容、そしてその結果が掲載されておりまして、全国から見ても進んだ取り組みになっているのではないかなと感じておりますが、現時点ではまだ始まって数年というところで、試行錯誤の状態が続いているのではないかなと感じております。 そうした中で、文科省は、学校評価のあり方と今後の推進方策についてといったタイトルで20回近い有識者会議を開催しました。その結果、昨年度、学校評価の改定を行いました。今回の改定は、今までの学校評価のあり方をより一層進めるものとして改善されたものと感じております。 文科省ホームページにおきまして文言を確認してみますと、今回の改定につきましては、3点の大きな柱が挙げられると思います。第1点目といたしまして、新たに高等学校のガイドラインを作成し、初等中等教育段階のすべての学校種を対象として、学校における取り組みに当たり参考となる目安を示した。第2点目として、学校評価がより実効性が高まるように改めた。第3点目として、保護者の評価も加え、学校、地域、家庭の連携協力の必要性について強調した。これらの3点は、あくまでも全国の状況を認識した上での指摘でありまして、青梅市に対して既に実行されている部分もあろうかと思います。私としては、この制度が、今回の改定により大きな前進をしたというふうに感じております。特に保護者による評価が加わったこと、そして学校、家庭、地域のより一層の連携強化をうたっている部分であります。それは、午前中議決されましたとおり、教育委員に新たに保護者の代表を入れることを文科省が義務化したことでも明らかであります。 民主党が提唱してきましたコミュニティスクール構想は、教育の地域分権とも言えるものでありますけれども、既に文部科学省もこの構想を推進し、全国で343校が指定を受けております。そうした中で、この学校評価というものを教育の地域分権のよいきっかけにしていくべきではないかなとの観点から質問をしてまいります。 まず最初に、平成15年度から始まりました学校評価制度について、現在までの取り組みについて教育委員会の認識を伺いたいと思います。その中で、特に学校評価の公表率がどの程度なのか、従来の学校評価が学校経営にどのような形で改善に寄与してきたのか、お示しいただきたいと思います。 第2点目として、今回の文科省の改定を受けて、青梅市としてどのような取り組みを行ってきたのか。そして、今後の方向としてどのような形で進んでいくのか。現在進行形で進められているものがあろうかと思いますが、お示しいただきたいと思います。その中で、特に今回の改定における柱の一つでありますが、地域との連携について、学校運営協議会が学校評価についてどのようなかかわりをしてきたのかお伺いをしたいと思います。また、今後外部評価については、どのような方がどのような形で評価を行っていくのか、その評価が学校経営にどの程度かかわっていくのか、見解をお伺いしたいと思います。 さらに、学校評価が学校の改善を促すために具体的な2つの提案をさせていただきたいと思います。 1つ目には、また後ほど述べますけれども、いじめ問題についての学校評価であります。特に現在の学校運営の中でも、いじめ対策の占める割合が非常に大きくなってまいりました。また、単なるいじめだけではなく、学級崩壊あるいは学年崩壊なる言葉も聞かれますが--危機管理と言ってもよいかと思いますけれども、子どもたちが楽しく通うことのできる学校であるためにも、これは最重点項目の一つではないかと思います。評価を実効性のあるものとするためにも大切であると認識しておりますが、明確にいじめ対策という文言を用いて評価をすることは非常に大切であると思います。この件についての教育委員会の見解をお伺いしたいと思います。 第2に、今までは学校の改善点と申しまして、ともすれば常に監視をしていかなければならないとの印象を持たせかねないものでありますけれども、逆に今回の改定の中で、よい部分についての評価--プラスの評価も積極的に行っていくべきではないかというふうにも感じております。市内の学校は、それぞれ地域による特色あるいは校長先生の持つキャラクターによって大きく性格が異なっております。これらの学校について、例えば学校評価をする立場の方は、よい意味での学校応援団になるべきではないかなというふうに感じております。それは、明治、大正と言うと古い言い方になるかもしれませんけれども、地域の学校で学ぶ生徒たちが常にそれぞれの地域の期待を担ってきた雰囲気のようなものが求められるのではないかなというふうに感じるからであります。そうした意味でも、地域の学校は、いわば地域コミュニティの象徴の一つとなるべき存在であります。そうした学校に誇りを持つことができるように、地域住民の積極的な支援体制の構築も大切ではないかと感じております。 そうした観点からこの学校評価制度を見ると、単なる学校経営のお目付役というだけではなくて、積極的によいところは評価していく、そして地域にPRしていく、こういった姿勢が必要ではないかなというふうに思います。今回、文科省がより一層地域との連携についてうたっているところを見ますと、そうした地域の要請もあるのではないかなと感じます。ぜひ教育委員会では、地域との連携、そして学校評価についても、積極的によいところはよいところとして評価していく方向性をお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上で、学校評価についての項目を終了いたします。
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○議長(須崎昭) こぶな議員に申し上げます。 会議時間延長のため発言を中止願います。 お諮りいたします。 この際、時間延長をしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、この際、時間延長することに決しました。
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○議長(須崎昭) こぶな議員の一般質問の継続を許します。
◆第7番(こぶな将人) 引き続きまして、通告の3点目のいじめ対策についての質問をいたします。 このいじめ問題は、一昨年のちょうど秋口、マスコミをにぎわわせました。残念なことに、いじめによる自殺の報道が続きました。また、昨年度も私自身も、この議会の一般質問のテーマに取り上げさせていただきました。そして、ほかの議員も議会の中でいじめについての質問をいたしました。そして、青梅市としての、その時点での取り組みについての確認もさせていただいたところであります。 さて、今回取り上げましたのは、学校内でのいじめの状況について、マスコミ報道はなかなかされておりませんでした。8月の末に青梅市の中で残念な傷害事件の報道がありましたけれども、実際にいじめの実態が改善したからマスコミの報道が全くなかったのではないということを、いま一度主張させていただきたいからであります。教育現場は非常に流動的でありまして、今きちんと学級の運営ができているからといって、未来永劫安心してよいものではないというふうに認識しているからであります。 一見平和に見えましても、実際にいじめを受けている子どもからすると、それは文字どおり生き地獄とも言えるような状況でございます。そして、残念ながら不登校という結果にもつながりかねません。先日文科省は、平成20年度の学校基本調査の結果を発表しました。この発表の中で特に注目されるのは、平成19年度の長期欠席者のうち不登校を理由とする児童・生徒の数でありまして、これが2000人増加しまして12万9000人であることが判明したということでありました。中学生の全生徒に占める不登校の比率は、34人に1人という極めて深刻な状況になっているとのことであります。この数字をもっていじめ対策について効果がないと主張するつもりはありませんけれども、逆に全く関連がないとも言えず、いじめ対策は今後も必要であるとの根拠になり得る数字じゃないかと認識をしております。 さて、全国的な傾向について申し上げましたが、またこの質問をちょうど準備しているところで、市内の中学生の逮捕という事件も起きました。この件については、市民の関心も非常に高いのではないかというふうに思います。青梅市のいじめ対策について質問させていただきたいと思います。 まず最初に、昨年の9月議会におきまして、青梅市内のいじめ報告件数の確認をさせていただきました。私自身は、いじめの報告件数について、その件数の報告があったということではなく、そのいじめそのものにどれだけ対処してきたかということが大切ではないかということを主張させていただきました。その結果、昨年度は実態を反映した数字をお示しいただいたかと思います。そこで、平成19年度のいじめ報告件数について、詳細にお示しをいただきたいと思います。また、教育委員会に直接連絡のあったいじめ件数についてもお示しをいただきたいと思います。そして、その場合、教育委員会としてどのような対応をとってきたのか、お聞かせいただきたいと思います。 と申しますのも、直接教育委員会へ連絡をしたというケースでは、学校現場の先生方の対応について、少なくとも保護者の方の理解が得られなかった可能性が非常に高く、重く受けとめるべきではないかと思うからであります。いじめ対策につきましては、現場において発生したこと自体は残念なことでありますけれども、しかし、そうした実情を実情として把握、対応をしないことはもっと悪いことであります。そこでいま一度確認をしたいわけでありますけれども、いじめ対策についての基本的な姿勢として、発生した件数が少ないからよいということではなく、実際に対応した件数が多いことがよい、その解決をしていこうとする姿勢そのものに評価を与えるべきと思いますが、教育委員会としての見解を伺いたいと思います。 さて、第2点目といたしまして、昨年の決算委員会におきまして確認をさせていただきました、いじめの子ども会議について伺いたいと思います。 これは、青梅市のいじめ対策の中でも特徴的な取り組みでありまして、私も実際に昨年度の会議の傍聴をさせていただきました。子どもたちの積極的な話を聞きながら、非常に心強く感じた次第であります。そして、その中で特に印象に残ったこととして、ある中学校の取り組みが発表されたわけであります。グリーンリボン作戦とでも言ってよいでしょうか、胸に緑色のリボンをつけることで、みずからいじめ反対の意思表示をするという画期的な取り組みであります。これがなぜ画期的であるかというと、子どもたちにとって大変勇気の要ることであるからです。少しでも学校をよくしよう、いじめをなくそうと明確な意思表示をすることは、大人から見ると当たり前なのかもしれませんけれども、子どもたちの世界の中では、ともすると仲間外れになる、そしていじめの対象にもなりかねないからであります。私は、こうした運動を大変評価しております。そして大人たちは、こうした運動を始めようとした子どもたちの勇気に大きな支援をしていくべきではないかと強く感じております。この運動については、既に1年余りが経過していると思います。教育委員会において把握している範囲で結構でありますので、このグリーンリボン運動がどの程度の状況であるのか、お示しいただきたいと思います。また、これに関連して、今年度のいじめの子ども会議において話し合われた内容について、特徴的なことがありましたらお示しいただきたいと思います。 最後になりますけれども、いじめの子ども会議に関連して、大人たちによるいじめ対策の会議、シンポジウムの開催の必要性についてお伺いしたいと思います。 先ほど申し上げましたとおり、子ども会議が大きな成果をおさめておりまして、これも3年間継続して開催し続けてきたことで、子どもたちの意識向上につながっているものと感じております。一方、現場の教員の方々、保護者、そして地域住民にも、このいじめ対策について話し合う場あるいは注意を喚起する場があってもよいのではないかと感じます。こちらについても継続して取り組むことによって、いじめは悪だ、いじめはいけないことだという大人たちのメッセージを発することにもなろうかと感じております。多くの市民の皆様方に意見公表の場を設ける、あるいは専門家から実態を話してもらう、対処方法を教えてもらう、こういった場を設けてはいかがでしょうか。 実は、いじめについてアメリカでも多くの報告がされているそうであります。状況はある意味日本と変わらないところがあるそうでありますが、しかし、アメリカにおきましてのいじめ対策については、これはしっかりと認識し、対策をとっているという観点からは非常に先進的な取り組みが行われております。あるところでは、いじめ対策の研修マニュアルも存在しているとのことでありました。こうした外国の現状についても、大人である専門家の意見を聞くことによって初めてわかることもあります。そうした意味で、いじめ対策大人会議とでも言ってよいのかもしれませんけれども、こうした対策の会議、シンポジウムが開催されることを強く要望したいと思います。 幾つかの可能性について申し上げましたが、ぜひ大人たちによる定期的ないじめ対策の会議、シンポジウムの開催について、教育委員会の見解をお伺いしたいと思います。 以上で1回目の質問を終了いたします。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) 初めに、ふるさと納税制度の推進についてお答えします。 このふるさと納税制度でありますが、文字どおりの納税ではなく、平成20年度の税制改正の一つとして住民税の寄付金税制の見直しの中で制度化されたものであります。ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという寄付者の思いを生かすことのできる仕組みとして、都道府県や市区町村に対する寄付金について5000円を超える寄付から住民税などの控除が適用されることとなったものであります。 現時点でのふるさと納税の状況についてでありますが、現在青梅市への寄付の申し出はありません。 なお、全国的な動きについてでありますが、日本経済新聞社による6月末時点の都道府県における累計寄付金額の聞き取り調査によれば、大阪府の693万円余を筆頭に、徳島県、福井県、鹿児島県、高知県と続いており、一方実績のないところは東京都、千葉県、群馬県、京都府、広島県の5都府県ということでありました。 次に、ホームページを活用したふるさと納税の推進を行ってはどうかでありますが、今後、青梅市ホームページにふるさと納税についてのページの開設について検討してまいります。 次に、ふるさと納税についての条例を制定し、地域ブランディング、観光PR効果と資金の透明性を高めてはどうかというお尋ねでありますが、青梅市における寄付金を財源としたふるさと基金条例の制定については、今後の課題として全国的な動向を注視してまいりたいと考えております。
○議長(須崎昭) 教育長。
◎教育長(畑中茂雄) 学校評価制度の改正についてお答えします。 初めに、これまでの学校評価の取り組みについてお答えします。 教育委員会では、平成15、16年度に学校経営評価システム検討委員会を設置し、学校経営の改善に生きる学校評価のあり方について検討を行い、その結果を受けて、PDCAサイクルに即した学校評価のあり方を学校へ提言しました。各学校では、この提言をもとに学校の教育活動に対する教職員による自己評価、学校運営連絡協議会や一般の保護者などの学校外部の方々による評価を実施してまいりました。現在、すべての学校において校長の経営方針等に基づいた学校評価が行われております。 次に、学校評価結果の公表についてでありますが、平成19年度においては、市立小中学校の55.6%が学校の自己評価を保護者等に対して公表しております。外部の方による評価の公表率は96.3%となっております。また、学校は学校評価の結果から教育活動の成果と課題を把握し、次年度の学校経営方針や教育課程に反映することを通して学校経営の改善を進めております。 次に、学校評価制度の改正を受けての取り組みについてお答えします。 現在、各学校で行われております学校評価について、平成20年4月1日に施行された学校教育法及び同施行規則により、新たに各学校における自己評価の実施とその結果の公表が義務化されるとともに、保護者等当該学校の関係者による学校関係者評価の実施と結果の公表が努力規定とされました。また、これらの評価を実施した場合には、その結果を設置者に報告することが示されました。これを受け、教育委員会では、平成20年3月に青梅市立学校の管理運営に関する規則の一部改正を行い、学校における自己評価及び法令では努力規定とされている学校関係者評価を全校において実施するよう義務づけ、その結果を公表するとともに、教育委員会に報告することといたしました。 今後は、平成20年5月に設置いたしました学校評価検討委員会において、今までの学校評価の経験を踏まえ、自己評価や学校関係者評価の内容や進め方について検討し、新たな評価システムを具体化してまいります。 次に、学校運営連絡協議会の学校評価へのかかわりについてお答えします。 学校は、年度当初に協議会の各委員に対して、学校経営方針や教育活動の重点を示します。その上で委員は、年間を通して授業や行事等を参観するとともに、学校からの情報提供をもとに学校の教育活動の実施状況を把握します。年度末にはこれらに基づいて学校経営方針等の達成状況を各委員が評価しております。 次に、外部評価についてでありますが、文部科学省の学校評価ガイドラインでは、教員以外が行う評価の形態を学校関係者評価と、学校と直接関係を有しない専門家等による第三者評価に整理しております。学校が保護者や地域に対して積極的に情報提供を行い、評価を受けることにより、学校における教育活動のより一層の充実を図ることは重要であると考えておりますので、今後、学校関係者評価につきましては、より一層の充実を図ってまいります。 なお、第三者評価のあり方につきましては、今後文部科学省においてさらに検討を進めていくこととされておりますので、その動向を注視しながら必要な対応を進めてまいります。 次に、いじめ対策に関する学校評価についてでありますが、各学校がいじめ問題に関する取り組みを評価し、より一層の充実を図ることは、人権教育の推進やいじめを許さない指導を徹底する視点から重要であると考えております。学校においては、いじめの根絶を図るための校内体制などの評価項目を設定している例もあります。また、児童・生徒の課題の把握に向けた組織的な対応や児童・生徒の心を受けとめ指導を行う教育相談体制の充実等について評価を行う中で、いじめ問題に対する取り組み状況について振り返っている実践もあります。いじめゼロ宣言子ども会議との関連から、特別活動の実施状況の一環として評価を行っている例もあります。学校評価の項目は学校経営方針との関連で設定されている現状を踏まえつつ、各学校の実態に応じていじめ問題への取り組み状況が適切に評価できる方法を工夫するよう、引き続き助言してまいります。 次に、学校のよい面について評価を行うことについてでありますが、教育委員会では、学校評価は学校のよい面、教育活動の成果、課題を明らかにするものでなければならないと考えております。そのための効果的な評価の方法や評価結果の公表の仕方について、現在学校評価検討委員会において検討を進めております。 次に、いじめ対策についてお答えします。 初めに、いじめに関する学校からの報告件数についてでありますが、平成18年度は小学校49件、中学校39件、平成19年度は小学校22件、中学校28件と、小中学校とも減少しております。いじめの内容で最も多く報告されているのは、小中学校ともに冷やかしやからかい、悪口を言われるなどで、平成19年度は小学校22件、中学校19件が報告されております。 いじめについて保護者等から教育委員会事務局に直接相談があったものは10件であります。 次に、いじめについての相談が保護者から教育委員会事務局に直接あった場合の対応についてお答えします。 この場合には、まずいじめ問題に悩む保護者等からの相談を指導主事が聞き取り、十分に受けとめるよう努めております。その上で、学校と連絡をとり、事実関係の確認を行います。また、指導主事を学校に派遣し、関係児童・生徒の状況や人間関係、いじめの実態等を確認するとともに、対応の仕方について具体的な助言を行っております。指導主事等が保護者と直接面談をするケースや教育相談所の心理相談員に相談を引き継ぐケースもあります。いずれのケースにおきましても、いじめの早期解決と児童・生徒が安心して学校生活を送ることができる人間関係を再構築することを重点に、学校や関係機関とともに取り組んでおります。 次に、いじめへの対応に重点を置くことについてでありますが、いじめ問題への対応において重要なのは、その予防策を講じるとともに、いじめがあることを早期に発見すること、そしていじめを発見した場合には、その対処を十分に行うことであります。いじめを発見してこそ、その内容に応じた適切な対応をきめ細かく継続的に実施し、適切な対処を行うことができるととらえております。教育委員会では、いじめをさせない取り組みを徹底する一方で、万が一いじめを発見した場合には、学校や家庭、教育委員会や関係機関が連携し、それぞれの役割を果たして、その解決に向けて十分な対処を行うことが重要であると考えております。 次に、グリーンリボン運動についてでありますが、この取り組みは、霞台中学校において生徒会の主催により平成19年度から実施されているものであります。この活動は、緑色のリボンをつけることで生徒自身がいじめをしないという意思をあらわす取り組みで、1年間に2回、生徒会から全生徒に周知する期間を設け、賛同者を募っております。現在は100名以上の生徒がこのリボンをつけており、いじめ防止の具体的な取り組みとなっております。また、生徒会を中心としていじめの防止に取り組む姿勢は、他校の生徒会や小学校の児童会における取り組みの参考となっております。 次に、いじめゼロ宣言子ども会議についてでありますが、本年で第3回目を迎えるこの会議では、グリーンリボン運動を初め、すべての小中学校におけるいじめ防止に向けた取り組みが報告されております。今回の会議からは、平成18年度の第1回会議において報告されたあいさつ運動が、市内の多くの小中学校に広がりを見せていることが伺えました。これは、よりよい人間関係を築くために、お互いが気持ちよくあいさつをし合うことが重要であることを多くの児童・生徒が実感し、実践していることのあらわれであるととらえております。また、いじめ防止の取り組みを契機に、各学校における児童会、生徒会が活性化している状況も見られます。例えば、児童会、生徒会が主体となり、いじめ防止に関するポスターの作成や標語の募集などが行われている例もあります。小学生と中学生の意見交換の中で、9年間を通したあいさつ運動の実施について話し合った小中学校も見られました。 教育委員会といたしましては、この取り組みを通して児童・生徒にいじめ問題の解決に主体的に取り組む姿勢が育ってきているととらえております。他市では実践されていない、このような取り組みを今後も推進するとともに、学校における児童・生徒の主体的な取り組みの一層の充実を図ってまいります。 次に、いじめ防止に関する大人への啓発についてお答えします。 いじめゼロ宣言子ども会議は、いじめ問題の当事者である児童・生徒がいじめの問題を自分の問題としてとらえ、その防止策をみずから考え、取り組むことによって、いじめを撲滅することを目指しております。これらの取り組みの内容や結果については、これまでも教育委員会のホームページを通して周知してまいりました。今後もこの取り組みを広く周知することを通して、大人への啓発を進めてまいります。 また、御提案のありました大人たちによる会議でありますが、まずはこのいじめゼロ宣言子ども会議の中で大人からの声もいただく機会を設けてまいりたいと考えております。
○議長(須崎昭) こぶな将人議員。
◆第7番(こぶな将人) それでは、2回目の質問を行います。 まず最初に、ふるさと納税についてお伺いをしたいと思います。 先ほどの答弁で、6月末まで、残念ながらまだ寄付がないという状況ではありますが、ホームページについての検討をいただけるということで、ぜひ前向きな取り組みをお願いしたいというふうに思っております。 そこで、今後の検討課題として、ホームページの活用について1つ提案させていただいて市長の見解をお伺いしたいと思います。現在、各自治体のホームページは、それぞれの特色が出ておりまして、私も非常に興味深く閲覧をしておるところであります。その中で多くの自治体が、先ほども提案したわけでありますが、条例の制定をしまして、その結果についてのホームページへの掲載を行っているというところであります。青梅市は、第1回目の質問でもさせていただきましたけれども、青梅マラソンなどで全国的に知名度が高いと私は認識しておりまして、現状を考えてみますと、差別化できるだけの非常に大きな資源があるものと認識をしております。 こういったふるさと納税についてのPRにつきましては、専門的な見地からも意見があるかと思いますけれども、私自身が今回1つ提案したいというのが、ホームページでの動画を使ってのPRであります。先ほど掲げました観光、環境、ウオーキング整備あるいは昭和レトロのまちづくりなど、それぞれについて短時間でも結構でありますので、特にふるさと納税のホームページのところに動画によるPRを行ってはいかがでしょうか。現在、ホームページへのアクセス件数は非常に多いというふうに伺っております。そうした現状を考えてみますと、こういったホームページへのPR、大きな効果があるのではないかと感じております。 そこで、市長みずから動画に出演されまして、ふるさと納税についてPRされてはいかがでしょうか。あるいは、青梅市にゆかりのある有名人に出演していただいてもよいのではないかなというふうに思っております。インターネットの特徴を生かしまして、よりリアルな青梅市を感じていただくためには動画が非常に有効ではないかと感じております。この動画作成につきましては、手づくり感覚のものがもしかしたら受けるかもしれません。さまざまなアイデアが出てくるわけでありますけれども、ぜひ動画を中心とした積極的なふるさと納税のPRについて、市長の見解を伺いたいと思います。 引き続きまして、学校評価といじめについての答弁をいただきまして、まさに先月報道されました市内中学生等による傷害事件に関して、1つだけちょっとお伺いをしたいというふうに思っております。 午前中の総務文教委員会の報告もしっかりと私も確認をさせていただきまして、その中で、教育委員会の見解として、1つは規範意識。これはいじめはいけないことだというふうに私は認識しております。あと地域との連携についても、今後強化されていかれるというふうに私自身も認識をしているところであります。そこで、今後の学校評価の中で保護者と外部の方による評価もされる中で、評価を行う立場に置かれている保護者に対して積極的な情報の提供もされていくということを、今答弁いただいたわけであります。特に今回の傷害の事件に関して、私自身は、起こったことも認識する必要があると思いますが、特に今後の傷害事件の再発防止、これが非常に大切になってくるのではないかなと思っております。このような公の場で、具体的な名前について私自身も特に求める必要はないと思っておりますが、特に該当する地域の保護者の方に対しては、今後の学校評価の重要な項目として、今回の事件について伝えられる範囲で結構でありますので、積極的な情報の提供をする必要があるのではないかというふうに認識をしております。 実効性のある学校評価のためには、現実をしっかりと受けとめまして、具体的な事実について、その対策について学校の姿勢を評価するべきではないかというふうに感じております。また、実際の保護者の方からしても、あったことはあったこととして認識し、そしてその学校の姿勢を確認することも大きな評価の項目ではないかというふうに感じております。ぜひ教育委員会におかれまして、保護者に対しての積極的な情報の提供ということについての見解を伺いたいと思います。 以上で2回目の質問を終了します。
○議長(須崎昭) 市長。
◎市長(竹内俊夫) ふるさと納税制度のPRのためのホームページの充実ということですが、市の情報発信のツールとしてのホームページの活用は非常に重要というふうに認識しております。ふるさと納税についても、多くの自治体でホームページを活用して、お話しの動画も使ったりして、さまざまな創意工夫を凝らした情報を発信しているということは承知しているところであります。 先ほどの最初の質問で、このふるさと納税制度に対する私の考えということで、ちょっとお答えが足りなかったので補足させていただきますと、このふるさと納税制度につきましては、そのきっかけが、地方で生まれ、地方で教育を受け育ち、そして進学や就職を機に都会へ出て、そこで納税する。その結果、都会の地方団体は税収を得ますけれども、小さいころ彼らをはぐくんだふるさとの地方団体に税収がないということで、そちらに回す方法がないかというようなことでのきっかけだったわけでありまして、このふるさと納税は、納税者の選択によるわけであります。青梅市以外の納税者の方が青梅市へ寄付を行うということも、また青梅市の納税者がよその自治体へ寄付を行うことも、これはまた自由であります。 この制度は、最初言いましたように地方の人がということがスタートでありまして、税制の問題で都市と地方の税制というか、都市部と地方部の資源配分の問題であったと思います。それを全体的な中での配分ならいいんですけれども、地方税のところの取り合いということになりますと、なかなか難しい点があるのかなと。東京の中では地方かもしれませんけれども、全国的に見れば都市部にある青梅市でありますから、これをどんどんやって青梅市にどんどん来てくれればいいんですけれども、それがどうなるかはちょっと難しいのかなということで、私としては内心じくじたるものがございます。そういう意味で、すぐに飛びつけないというのが本音でございますが、いいとなればすぐツールとしてのホームページで発信するということで、もちろんそういう青梅市のPRというようなことは、観光とかいろいろな面でも必要であり、決して無駄にはならないと思うので、そういう意味でもホームページをしっかり整備していくという点には取り組んでまいりたいというふうに考えている次第であります。
○議長(須崎昭) 教育長。
◎教育長(畑中茂雄) 学校評価についてお答えいたします。 学校評価は、学校の健全育成に関する取り組みや生活指導における指導体制等について評価を実施するものであります。適正な評価を実施していただくためには、健全育成や生活指導の課題に学校としてどのように取り組み、どのような成果や課題が得られたのかを情報提供していくことが重要であります。しかしながら、個別のケースにつきましては、児童・生徒の実態に即して継続的な指導を行っていくことが大切であり、個別のケースへの対応のみをもって学校評価を行うことが学校評価の趣旨に必ずしも一致するものではないと考えております。
○議長(須崎昭) 以上で、こぶな将人議員の一般質問を終わります。
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○議長(須崎昭) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、明4日午前10時より本会議を開き、引き続き一般質問を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会とし、明4日午前10時より本会議を開き、一般質問を行うことに決しました。 本日は、これをもって延会といたします。
△午後6時01分 延会
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