補正の内容につきまして、歳入予算から申し上げます。10ページ、11ページをお開きください。第1款 市税です。今回の補正では、
決算見込み額を見据えながら、個人市民税を4億6,000万円、
法人市民税を1億9,000万円、固定資産税を2億円増額します。市税全体では8億5,000万円の増となります。
12、13ページをごらんください。第3款
利子割交付金です。都民税の利子割額の増などに伴い、東京都からの交付額に7,000万円の増が見込まれるものです。
14、15ページをお開きください。第5款
株式等譲渡所得割交付金です。都民税の
株式等譲渡所得割額の増などに伴い、東京都からの交付額に1億8,000万円の増が見込まれるものです。
16、17ページをごらんください。第6款
地方消費税交付金です。地方消費税の貨物割額の増などに伴い、東京都からの交付額に7,000万円の増が見込まれるものです。
18、19ページをごらんください。第16款 寄附金です。
右側説明欄のとおり、本年度は一般寄附金を3億2,049万3,000円、
総務費寄附金を57万7,000円、
民生費寄附金を91万4,000円、
衛生費寄附金を51万9,000円、
土木費寄附金のうち、
まちづくり協力金を1,380万円、
教育費寄附金を1万円増額します。なお、一般寄附金は、三鷹市
勤労者福祉サービスセンターの基本財産3億円のうち、2億円が寄附金として市に返還されたことや遺言による匿名の寄附1億円余があったことなどから、大幅な増額補正となります。
20、21ページをごらんください。第17款 繰入金では、
右側説明欄のとおり、財政調整基金とりくずし収入を57万7,000円減額します。
先ほど寄附金の説明の中で申し上げました
総務費寄附金が、
東日本大震災復興支援のための指定寄附ということになっております。そのため、これを本年度に取り組んでおります矢吹町への
職員関連派遣経費に充当することといたしました。このように、既存の経費に充当する新たな財源を歳入予算に計上することから、財源の振りかえが必要となります。そこで、当初予算で歳入に計上しておりました財政調整基金とりくずし収入を同額の57万7,000円減額いたしまして、歳入と歳出の全体のバランスをとることとしておるものでございます。
22、23ページをごらんください。第18款 繰越金です。
右側説明欄のとおり、前年度繰越金のうち、本年度中の補正予算の財源とした残余2,362万4,000円の増額を行うものです。
続きまして、歳出予算について申し上げます。24、25ページをごらんください。第2款 総務費です。
右側説明欄をごらんください。1点目は、総務管理費の
職員人件費その他の減8,500万円で、給料、手当等の実績に伴うものです。なお、人件費に関しましては、この下の徴税費、そして
戸籍住民基本台帳費、さらには民生費、土木費、教育費におきましても、実績に伴う減額を行います。その結果、今回の補正における人件費の減は、全体で2億1,700万円となります。
総務費の2点目、
財政調整基金積立金の増2億2,144万1,000円と、3点目の
まちづくり施設整備基金積立金の増5億1,820万円は、いずれも元金の積み立てを行うものです。
26、27ページをごらんください。第3款 民生費です。
右側説明欄の1点目、3点目、4点目、
職員人件費その他の減、これは先ほど申し上げました。2点目の
健康福祉基金積立金の増12億96万4,000円は、元金の積み立てを行うものです。なお、今回の補正における基金の積み立てに関しましては、寄附金を財源とするものについては、寄附者の意向に沿った
特定目的基金への積み立てとしております。その他の一般財源等につきましては、各基金の残高や今後の財政需要を勘案しながら、積立額の配分を行っております。
28、29ページをごらんください。第4款 衛生費です。
右側説明欄をごらんください。1点目は、
環境基金積立金の増51万9,000円で、元金の積み立てを行うものです。
2点目は、
ふじみ衛生組合関係費の減9,043万1,000円で、これは
ふじみ衛生組合の補正予算を受けたものです。組合における前年度繰越金の増や
日本容器包装リサイクル協会からの拠出金の増などにより、組織市である三鷹市と調布市からの負担金が減となります。
30、31ページをごらんください。第8款 土木費におきましても、
職員人件費その他を減額いたします。
32、33ページをごらんください。第9款 消防費では、
右側説明欄のとおり、
消防事務事業東京都委託関係費を1億434万3,000円減額します。これは、常備消防に係る東京都への負担金が平成25年度の
基準財政需要額の算定によって確定したことを受けたものです。
34、35ページをごらんください。第10款 教育費です。
右側説明欄の1点目と3点目は、
職員人件費その他を減額するものです。
2点目の
教育振興基金積立金の増1万円は、元金の積み立てを行うものです。
続きまして、4ページにお戻りください。
繰越明許費の補正となります。第2表の1点目、
新川防災公園(仮称)
整備事業費4億2,089万6,000円は、
UR都市機構への平成25年度分の
国庫補助金を確実に確保するため、事業費の一部を翌年度に繰り越して執行するものです。
2点目の
都市計画道路3・4・7号(連雀通り)
整備事業費2,514万3,000円は、本事業に係る用地取得について、年度内に引き渡しが完了しないものがあることから、物件補償費の支払いを翌年度に繰り越すものです。
議案の説明は以上のとおりですが、次に、別途提出しております
審査参考資料について御説明いたします。
資料の1ページ、2ページをお開きください。平成25年度の
基金運用計画となります。1ページの右側、
当年度元金積立予定額の列の下から2欄目の合計欄に6号としてお示ししておりますとおり、今回の補正では各基金に合計で19億4,113万4,000円の
元金積み立てを行います。その結果、2ページの中ほどの列、当年度末残高見込の合計欄に同じく6号としてお示ししているとおり、平成25年度末の基金残高は全体で75億6,256万5,000円となります。
私からの説明は以上ですが、引き続きまして、次のページ以降の資料について、順次所管課から御説明申し上げます。
5
◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君) では、私からお手元の資料3ページから、
新川防災公園(仮称)
整備事業費負担金に係ります
繰越明許費の設定について御説明をさせていただきます。
新川防災公園の整備に当たりましては、
UR都市機構が取得いたします
国庫補助金を活用することとしておりますけれども、当該補助金につきましては、昨年、平成25年5月15日付で国土交通省より建物の全体設計承認を受けまして、この全体設計承認というのは、複数年度にまたがる建設工事の発注に先立ちまして、事業費や
国庫補助金予定額等の計画につきまして国土交通省の承認を得るものでございますけれども、この承認を受けた際の計画額に従ってURが補助金の申請を行いまして、平成25年5月31日付で交付決定を受けたところでございます。
その後、同年、昨年の8月には本工事を発注するために
UR都市機構において入札手続を行ったところでございますが、入札後に契約した施工業者から提出されました工事の施工計画では、各年度の
施工見込み額が全体設計承認を受けた際の計画額と差異が生じておりまして、今年度、平成25年度分の
国庫補助金交付見込み額が
既交付決定額、既に交付決定を受けている額を下回る見込みとなりました。
そこで、この全体の
国庫補助金を確実に取得するという観点から、
国庫補助金を減額するための変更申請は行わずに、国の予算の一部を繰越処理いたしまして、あわせてこの市の予算についても、今回繰越手続を行うものでございます。
なお、これらの手続に伴いまして、施設の竣工の予定時期、平成29年3月を予定しておりますが、この時期が変更するということはございません。
次に、
繰越明許費の設定額でございますが、資料の真ん中の表、まる5の行をごらんいただきたいのですが、防災公園の事業費における市負担額につきまして、当初予算額19億579万2,000円に対しまして、
年度内支出見込み額を14億8,489万6,000円と見込みまして、差し引き4億2,089万6,000円を翌
年度繰越見込み額、
繰越明許費の設定額としておるところでございます。
さらに、資料中の3、その他で記載をしておりますけれども、平成25年度と同様に平成26年度におきましても、当該年度末の
施工見込み額は、全体設計承認時の計画で想定していた
施工見込み額を下回るということが想定されておりまして、今回と同様に全体の
国庫補助金を確実に取得するという観点から、同様に
UR都市機構において全体設計承認時の計画額に従って
国庫補助金の交付申請を行いまして、年度末の進捗に応じて国予算と市予算の一部を繰り越しを行うということとしております。
なお、
防災公園西側の多
機能複合施設(仮称)の
整備事業費につきましては、
国庫補助金の対象ではないこと、また、昨年、平成25年6月25日付で締結いたしました
UR都市機構との多
機能複合施設の整備に関する委託契約書において各年度の支払い額を定めておりますので、防災公園の負担金のように繰り越しを行う必要はなく、予算額どおり支払うこととするものでございます。私からの説明は以上です。
6
◯市民税課長(遠藤威俊君)
審査参考資料4ページについて説明させていただきます。市税及び
税連動交付金の3月補正の概要ですが、市税については、市民税、固定資産税、合わせて8億5,000万円、また、
税連動交付金につきましては、
利子割交付金、
株式等譲渡所得割交付金、
地方消費税交付金、合わせて3億2,000万円の増額を行うものです。
市民税及び
税連動交付金の増額については、私のほうから説明させていただきます。
まず個人市民税ですが、平成25年度当初予算において、給与所得等の減を見込み、前年度、平成24年度決算比約4億円の減としたところですが、平成25年度決算見込みでは、所得の伸びもほぼおおむね横ばいでありまして、また納税義務者の増も見込まれるため、総合課税分として4億6,000万円を増額するものです。
次に、
法人市民税です。平成25年度当初予算では、
法人市民税、法人税割の課税標準であります法人税の税率の引き下げの影響を勘案しまして、前年度比1億8,000万円余の減を見込みましたが、平成25年度決算見込みでは、前年度より若干上回る申告額が見込まれることから、今回1億9,000万円を増額するものです。市民税については、個人市民税、
法人市民税合わせて6億5,000万円の増額となります。
次に、
税連動交付金について説明させていただきます。今回補正の対象となります
税連動交付金につきましては、いずれも都道府県税として都道府県が歳入し、その一定割合を市区町村に交付するものです。また、その補正額については、東京都の歳出予算の補正案に基づきまして、三鷹市においても歳入予算を増額するものです。
第3款
利子割交付金が7,000万円、第5款
株式等譲渡所得割交付金が1億8,000万円、第6款
地方消費税交付金が7,000万円、いずれも東京都からの
交付見込み額の増により増額補正を計上するものです。私からの説明は以上です。
7
◯資産税課長(小嶋義晃君) 引き続きまして、今のページの中ほど、固定資産税について説明させていただきます。土地分の増7,000万円ですが、これは住宅用地の特例が適用されるだろうと見込んだ土地が、家屋の完成時期がおくれるなどして、住宅用地の特例が適用とならず、結果的に税額が増となったことなどによるものでございます。
また、償却資産分の増1億3,000万円ですが、これは主に
コンピューター関連企業の設備投資があったことなどにより増となったものでございます。以上でございます。
8
◯ごみ対策課長(小池 晋君) よろしくお願いいたします。
ふじみ衛生組合補正予算につきまして御説明させていただきます。
ふじみ衛生組合におきまして、繰越金等の精算により、分賦金の減額補正を行うため、三鷹市におきましても
ふじみ衛生組合に対する負担金を減額補正するものでございます。
まず一番最初に、三鷹市の分といたしまして、均等割、処理量割、人口割という形でそれぞれ計算をされておりまして、総額、三鷹市の負担金としましては、9,043万1,000円の減額ということになります。
そのほか、これにつきましては、売電量の増加、それから
容器リサイクル法の拠出金、これの戻りがございますので、それから勘案してこういう形で精算が行われております。三鷹市のほうにもこの旨連絡がございまして、これを減額するというものでございます。以上です。
9 ◯委員長(石井良司君) それでは、市側の説明が終わりました。これより委員の皆さんからの質疑をお願いしたいと思います。ありませんか。
10 ◯委員(高谷真一朗君) おはようございます。何点か教えていただきたいんですけれども、まず寄附金のことなんですけれども、今回
まちづくり協力金ということで、
勤労者福祉サービスセンターから2億円の返還があったということなんですけれども、これからこういうことというのはどれぐらいのことが見込まれているのかというのを教えていただきたいんですが、例えば、今、三鷹市が財政厳しいという折、いろいろな外郭団体等ございますけれども、そうしたところの最初に設立当初の基金というか、そういうのはたくさんあると思うんですが、それを本体に戻してもらうような動きというのは今後どうなっていくのか、予測があれば教えていただきたいと思います。
それと、これは全くちょっとわからないので教えていただきたいのですけれども、
新川防災公園の繰越明許なんですが、これはいわゆる全体設計を受けたときよりも業者が見積もったら安くなったということだと理解しておるんですけれども、安くなったら安くなったでいいんじゃないのという気はするんですけれども、ここであえてこの繰越明許というものをやる意味というか、というのがちょっといま一つ理解ができないので、ちょっと深めて教えていただきたいんですが。以上2点です。
11
◯企画部行財政改革担当部長(土屋 宏君) まず1点目の寄附金に関してですけれども、いわゆる外郭団体の寄附金に関してこうした形で戻していただくというのは、既に
芸術文化振興財団のほうではもともと5億円の寄附金のうち4億円を事業費と相殺するという形で、もう既に平成23年、平成24年ということで対応させていただいております。今回は
勤労者福祉サービスセンターの寄附金をこういった形で、基本財産を寄附金という形で戻していただくということで、もう一つ、
国際交流協会があと5億円の出資金を持っておりますけれども、こちらに関しましては、時間をかけて、基本財産を持っておりますけれども、こちらに関しては、時間をかけて、平成30年代までかかるんですけれども、少しずつ取り崩して事業費に充てていただくということで相殺をしていくということを予定しております。
したがいまして、そのほかでこういった形で大きな基本財産を持っている団体はございませんので、こういったケースというのは今回限りということになろうかとは思います。
12
◯都市再生推進本部総務担当課長(向井研一君) 私からは、
新川防災公園に関する繰越明許の理由というんでしょうか、意義についてお答えいたします。この繰越明許のやる意義というんでしょうか、理由について、先ほど事業費が安くなるという言葉がありましたけれども、決してこれは事業費が下がったということによる理由ではございません。全体の事業費は、以前計画していた金額と同じでございます。あくまでも当初の全体設計承認時の各年度の計画額と施工業者が工程を精査の上提出した、その計画額との間に差異が生じていると。先ほど申し上げたように、平成25年度と平成26年度の、その金額の計画額は下回っておりますけれども、平成27年度にそれはまたそこを追い戻すというんでしょうか、そこで追いつきますので、当初計画どおりになる予定でございます。全体の
事業費そのものは変わってはございません。
13
◯ごみ対策課長(小池 晋君) 先ほどの説明で1つ訂正をさせていただきたいと思います。
先ほど売電収入の2,000万円につきましてもこの分賦金に影響しているということでしたが、これにつきましては、この分賦金の額には影響はございません。これは、支出と、それから繰り越しということで相殺されてしまいますので、訂正させていただきます。
14 ◯委員(高谷真一朗君) はい、すいません。繰越明許の件につきましては理解いたしました。思いが至らずに申しわけございません。
寄附金のことについても理解をいたしましたが、今までやってきたというのは、市のいわゆる外郭団体であって、手がつけやすかった部分というのはあると思うんですが、例えば各住民協議会さんだとかというところもいろいろと積み立てているお金というのはあると思うんですね。市のお金を注入しながら、自分のところでやっている事業の収益というのもあるんでしょうけれども、積み立てているお金というのはあると思うんです。いろいろとそういうところも金額が大きくなっているところもあると思うんですけれども、そういうところから、やはり市が困っているんだからということで戻してもらうということもこれから必要になってくるのかなと考えるんですが、そうしたことというのは内部で検討されているんでしょうか。
15
◯企画部行財政改革担当部長(土屋 宏君) 外郭団体以外のいわゆる
財政援助団体と、住協ですとか、そういったところの留保資金、あるいは繰越金といったものが各年度決算において生じているのは事実です。ただ、現実的にはそれを問題視するほど大きな金額をためているわけではないし、各団体としても、自主事業での収入、それを積み立てているという形になっております。ただ、その一方で、確かに
財政援助団体ということで、市が補助しているにもかかわらず、自分のところで財源を持っているというところについての問題点というのは常に指摘しておりますし、各年度の実績報告、あるいは補助金の交付申請時、そういったところで現状を確認しながら、場合によっては事業費のほうに充てていただくというような協力を個々に今求めて対応させていただいております。
16 ◯委員(高谷真一朗君) 御答弁ありがとうございました。これからそういうところも、またさらに厳しく、市本体がかなり厳しくやっているわけですので、市民参加のあり方というのもひとつ考える時期かなというところにも来ておりますので、今、部長おっしゃられたように、これからしっかりとまたそこら辺、精査して見ていっていただければと思います。終わります。
17 ◯委員(嶋崎英治君) 最初に、勤労者サービスセンターの寄附金の件でちょっと質問させていただきます。基本財産ということですけれども、これをそういう寄附という形で戻してもらうという御説明だったんですが、その仕組みですね。もともとの基本財産は市の出資したお金だったと。民間で言えば親会社と子会社の関係で、親会社のほうに戻せよと。
財政援助団体といいましょうか、勤労者サービスセンターの独自の事業で得た収入というか、収益ということまでについては戻せということではないというふうに理解したんですが、その仕組みですね、どうしてそういうことができるのかということの仕組みの説明が1つ。
それから、2つ目は、そもそもこういうことをせざるを得なくなったという背景、市が戻せと言うから戻したんだということ、じゃあ、なぜということがあると思いますので、既に芸文財団などでもそういうことをやってきた。その説明があったと思います。ということで、今回きりだと、このケースは今回限りだということで、それは先ほどの高谷委員の質問の中に、答弁の中に、
国際交流協会まだまだずっとかかるんだということなので、そういうことなのかね。
国際交流協会はなぜそんなにもかかるのかということが、市民もわからないし、私どももなかなかそのことは事情がわからないので、なぜそうなのかということも御説明をいただきたいということですね。
次に、
消防事務事業東京都委託関係費の減ということで、総括表の3ページですけれども、
基準財政需要額の変更があってということですけれども、どういう変更があってそういうふうに返してもらえるようになったのかということの説明をしていただければと思います。
それから、参考資料の3ページ、
新川防災公園にかかわることで2点ほど確認の意味を含めて質問したいと思います。こうした措置というか、処理方式というのは、これまで前例があったのかどうかということですね。なければないということで、なかったら、新たにこういう手法ということで、かくかくしかじかの利点というか、こういうことがあるのでという説明をいただければと思います。
2つ目の確認は、私どもはそもそも
新川防災公園の建設について反対で、見直しないし凍結をしてもらいたいということを事あるたびに主張しているわけですけれども、確認の意味で、その計画の遂行については変更がないということなのでしょうか。とりあえずそこまで質問をさせていただきます。
18 ◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君) まず寄附金のことですが、大体経過を申しますと、いずれも市の出資団体については、財団法人を設立するときに、都が出資金の指定をしたわけでございます。当初サービスセンターにおいては、3億円を市が出捐しないと設立を認めないと。それが後年度においては、例えば
国際交流協会のように、5億円ないといけないと。市としては、団体のそれぞれの事業規模から考えると、そこまで必要ではないとか、それについては市が適切な資金援助をするので、そうした基本財産は不要であるという考え方を持っておりましたが、そういう指定でありましたので、そのようにしたわけでございます。
したがって、例えば団体の整理のときには、福祉公社等においては、例えばそのときには、団体が変わるときには、それを戻していただくということを行ってきたのがこれまでの流れでございます。
ところが、法人制度改革によりまして、公益財団法人においては、その出捐金においては、それについた基本財産は軽々に返すことはできないという仕組みになりました。したがって、
国際交流協会のようなものについては、直接返せないので、それは、ですから、基本財産を取り崩し、公益事業に充当しながら減額することによって行うというやり方しかできませんので、
国際交流協会のような事業規模の小さな団体においてはかなり年月がかかる。ところが、
芸術文化振興財団においては、事業規模が大きいので、2年程度でそれが、5億円の基本財産が1億円になるというような仕組みで対応してきたわけです。
ところが、
勤労者福祉サービスセンターは、一般財団法人でございますので、これとは違うんですね。これは、みずからの発議で基本財産の変更をできますので、それによって3億円のうちの2億円については、仕組み債が高利償還されましたので、まず現金化されましたので、できるということとともに、それを返すやり方は、返還ということはできませんので、任意の寄附という形で行うと。ただ、考え方は、これまでのかつてからやってきたものと同じやり方になりますので、このような仕組みになったということでございます。
したがいまして、市が旧の財団法人に出捐してきた団体というのはこのように整理されてきたというのがおおむねの考え方でございます。
それと、続きまして防災公園のところでございますが、こうした方式というののこうしたという定義がわからないのですが、少なくともURを経由したこうした補助金確保の方式は前例がそもそもありませんので、そうした意味では前例がないとは言えますが、こうした国補助を活用した繰り越しについては、専ら行われておりますので、市と国交省、国等のやりとりにおいては、東京都の事業であっても、財源つきで繰り越している例はたびたびあることでございます。
そして、最後の見直しとか、そういうことについての、ちょっと定義がわからないのであれなんですが、というのは、既にもうこの事業は、用地もほぼ取得しておりますし、工事も着工している段階での見直しという具体的なイメージが湧きませんので、申しわけないんですが、これについては計画どおり市としては粛々と進めていきたいと思っておりますが、お約束どおり、市民負担の軽減を図るさまざまな取り組みをしておりますので、例えば事業費の減額、あるいは新規財源の獲得、こうしたことを図りながら、これまで申しておりますとおり、市民負担の増はないものとの見込みで進めておりますので、そうしたことを守りながら粛々と進めていきたいと考えております。
19 ◯防災課長(大倉 誠君) 消防事務事業の委託関係費の
基準財政需要額の件でございますけれども、平成25年度におきましては、東日本大震災の復興財源の捻出のために国家公務員の給与減額措置がありまして、それを踏まえて、各地方公共団体においても、国に準じて必要な措置を講じるよう要請をされておりまして、結果として平成25年度の
基準財政需要額については、この給与減額措置を講じることを想定した額となったことから下回ったものでございます。
20 ◯委員(嶋崎英治君) これまでの質問のこと、わかりました。もう一つ、参考資料の4ページに関連してですけれども、市民税の増とか、
法人市民税の増とかということで補正の説明があったんですが、もともとの調定額という、予算のね、2012年度と比べて2013年は、ちょっと私、記憶にないものですから、どうだったのかということですね。つまり、同等に組んでいたらそうだし、下げて組んでいたとかってあると思うんですけれども、もともとが2012年、2013年に比べてどうだったのかということをちょっと教えてください。
21
◯市民税課長(遠藤威俊君) もともとの平成25年度の予算なんですけれども、個人市民税については、先ほどもちょっと触れたんですけれども、給与の伸びが減になるという見込みを立てて、約4億円の減を見込みました。
法人市民税については、課税標準である国の法人税の税率の引き下げの影響で、こちらも約1億8,000万円の減ということで予算を立てたところでございます。以上です。
22 ◯委員(嶋崎英治君) わかりました。終わります。
23 ◯委員長(石井良司君) 次の質問者。
24 ◯委員(岩田康男君) おはようございます。では、市民税のことからちょっと教えてもらいたいんですが、どうも数字はね、当初予算比と決算比といろいろ数字があるものですから、よくわからないんですよね。今、遠藤さんおっしゃった4億幾らというのはどこの数字だったのかわからないんですが、平成25年度の施政方針では2億3,355万円減を見込むと、個人市民税についてはですね。
法人市民税については3,602万7,000円の増を見込むというのが施政方針で出された数字なんですが、先ほどの4億というのは多分途中のいろいろ出入りがあるんでしょうが、いずれにしても、我々が市民税がふえるか減るかというのを受ける感じというのは、景気が回復したのか、していないのかですね。勤労サラリーマン都市としての三鷹市の財政の安定力はどうなのかということを判断する、そういう材料として市民税がふえるか、ふえないかというのを見るわけですよね。だから、余り数字上の、ここで1億とか2億とかというのは、厳密さを今求めることではないんですけれども、しかし、ことしの、平成26年の施政方針では、これだけ上がりますと、市民税がですね。そうすると景気が回復したかのような感じを受けるわけですよね。ところが、ここで補正が出てくると。この補正で平成25年決算比で平成26年の予算を見ると、正直、ほとんど上がらないんですよね、市民税ね。そうすると、景気が回復したかどうかという判断が、今度は施政方針で市長が述べた方針と変わってくるんじゃないかと。変わってくるんじゃないかと思うんですが、市民税の額を予測するというのは難しい作業で、そんなに厳密なものが出せるというのは、僕もそれは難しいなとは思うんですけれども、しかし、市民税の予測というのはどういう形で、どういうふうにして、より実態に近づけるという方法ってないものでしょうか。
25
◯市民税課長(遠藤威俊君) 先ほど個人市民税の4億というのは、平成24年度決算から比べてということで、施政方針については、予算、予算で比較していますので、それはそこの差です。
それと、景気の回復と、あと予測ということなんですけれども、市税全体では、リーマン・ショック後から着実に回復傾向にはあるんですけれども、あと、
法人市民税については、景気の回復で伸びが見られます。ただ、個人市民税については、リーマン・ショック後の一時、所得がどおんと落ちてからは、目を見張るような景気の回復で所得が伸びているという状況ではございません。
それと、予測につきましては、いろいろな統計調査を見ながら見込みを立てているところですけれども、一番基礎としているのが、毎月、勤労統計調査ということで、都内の事業所をサンプルとして給与の伸びなんかを見ているところなんですけれども、おおよその見込みは立てられるんですけれども、やはりかなりその予測というのは難しいので、今後もいろいろ検討していきたいと思っております。以上です。
26 ◯委員(岩田康男君) 担当者に後段の質問をするのはちょっと酷かもしれなかったんですが、佐藤さんね、しかし、その数字が市長の施政方針におけるいわゆる新年度の予測、どういう景気動向、どういう市民の収入動向、それによって予算編成がどういうふうになるかというね、こういうふうになってくるので、大事な部分だと思うんですよ、市民税の動向がどうなるか。さっきの4億、2億の話も、当初予算比で施政方針というのはつくるから、2億って、決算では4億というのは、かなりもっと落ち込むということですよね、予測数字からするとね。だから、それと同じに、今度のこの補正で示された数字から見ると、市民税が平成25年決算と平成26年当初予算比だと約3億円ぐらい上がるわけです。しかし、その3億円の中身は、給与所得の控除の上限額の変更によるのは5,000万円、復興増税が5,000万円。そのほかには、フラット化だとか、年少扶養控除の廃止だとか、そういう税制改正による増税分というのが影響しているわけです。だから、私が言いたいのは、この景気動向を見る、平成26年度の景気動向を見る上で、市民税がどう推移するかというのは大事な要素なので、そういう視点で施政方針がつくられていくべきじゃないかと思って、それを、今、市長がいないから、質問してもそうなんですが、市民税の動向というのは、施政方針に反映をされるという形で市民税の動向というのを出せないものなんでしょうか、直近で。
27 ◯市民部長(佐藤好哉君) この平成26年度予算をつくるときにも、既に平成25年度決算がどのぐらいになるかということをきちんと把握しながら立てております。また、施政方針の中でも、平成25年度当初との比較では、確かに12億円増、市税全体では伸びるということは書いてございますけれども、決してこれだけ12億円どおんと景気がよくなるというようなトーンではしっかり書いていないというふうに私は認識しておりますし、この予算をつくるときの議論の中でも、市長は、予算との比較では伸びるように見えるけれども、決算との比較ではそんなに手放しで喜べるような状況ではないんだということをしっかり議論しながらこの予算をつくっております。
28 ◯委員(岩田康男君) ありがとうございました。固定資産税のほうなんですが、固定資産税のここで2億円の増額補正をすると、平成25年決算と平成26年当初予算の関係でいうと、逆にマイナスになりますか。それの評価はどうなりますか。
29
◯資産税課長(小嶋義晃君) 固定資産税につきまして、平成25年度決算見込みと平成26年度当初ということで御質問いただきました。今、私どもで把握しているのは、約1.3%、約1億6,000万円ほど、平成25年度決算に比べて増になるというふうに見込んでいるところでございます。
30 ◯委員(岩田康男君) じゃあ、私の間違いだったかな。平成26年の予算が127億5,597万7,000円じゃなかったでしたかね。違いますかね、私の数字がね。はいはい、じゃあ、結構です。それは結構です。すいません。私が予算書を見てきた数字が違うのかもしれないんですが。
次に、寄附金について、先ほど来、
勤労者福祉サービスセンターの例の2億円の話があったんですが、企画部長のお話の考え方もありますが、同時に、基本財産でその利子で運用するというお話がありましたよね、当初。その利子が下がって、なかなか今は運用益で運営するというのは難しいことなんですが、しかし、当初は、その運用益で活動費を一部賄ったと。今度、引き上げるということになると、運用益を見込むこと、できないわけですよね。だから、事業費が大変なときは、逆に市の補助を増額をするのか、という話し合いが寄附をしてもらうときにされたのかどうかということが1つ。
それから、もう一つ、
勤労者福祉サービスセンターは、運用益も寄附してもらっていますよね。基本財産の運用益。これも寄附してもらっている。なぜ運用益まで寄附をしなければならないかというのは、どうもわからないんですけどね。それはもともと市にいただきたい金だから、市にいただきたい金で運用して益が出たんだから、運用益を寄附してもらうんだというのかどうかわかりませんが、では、関連して、証券投資やっていることがたびたび議会でも話題になりましたけれども、証券投資がここのところ運用益を生んだという結果があるわけですけれども、ああいった投資というのは、運用損を生む可能性があるわけですね。リスクが高いから、いい運用益が生まれるという証券投資なんですが、損する場合もあるわけですよね。損する場合は、じゃあ、市が補填をするという約束になっていたのかどうかですね。
その2点と、もう一つ、内部留保があるから、内部留保を使えばいいじゃないかと。そういう乱暴な口の聞き方じゃないと思うんですけれども、内部留保を使いなさいと。確かに内部留保を取り崩しています、あそこは毎年800万円。5年たちますとゼロになると、それがですね。ゼロになった後は、800万円の赤字になるわけですよ、経営としては。それは、市のほうとしては、じゃあ、補填をしますよという約束になっているのかどうかですね。以上、その3点を教えてください。
31 ◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君) 仕組み債等のいわゆるハイリスク商品と言われるものの運用についての考え方ですけれども、基本的には、そういう言われ方をすることもありますけれども、基本的には、仕組み債を持ち続ければ損は生じません。したがって、それについては、当面それによって損失はないという考え方のもとに、保有については確認したところでございますが、ただ、これが損をするかどうかというのは、要は、それをその段階で資金化するときにおいては、評価損が出ると言われております。したがって、それを、ですから、現在価値に評価すると、マイナスにはなりますけれども、それを保有し続ける限りにおいては損は生じませんので、例えばこのサービスセンターにおいては、まだ1億円の仕組み債、残っておりますが、これについては、満期になればその分は戻ってきますので、それについては損はないという考え方でございます。ただ、それを今の段階で現金化すると、市場価値によって1億円にならない可能性もあると。それについてはやっぱりリスクはあるという判断をしているところでございます。
32
◯企画部行財政改革担当部長(土屋 宏君) まず基本的に団体に対する補助金の考え方なんですが、やはり財政的な観点から申し上げますと、基本的には財政、本来の団体の自己財源で全てを賄うと。そして足りない分を補助するという考えですので、現実的にはそれが逆転しておりまして、ほとんどが補助金になっているというところがございます。したがいまして、なるべく我々としては、各団体が全くの自主運営ができるような、それが本来的な理想の姿であると考えているところです。
御質問いただきました、今後、例えばサービスセンターにいたしましても、今、内部資金を取り崩して活用していると。それがなくなった場合どうなるかということなんですが、それはもちろん各年度、予算で審議していただかなくてはいけない案件ではございますけれども、基本的な考え方としては、それがなくなった段階では、やはり内容の精査をした上で、当該不足分について市のほうで一定の補助という形でお渡ししなくてはいけないのかなと思っているところです。
それから、もう1点なんですが、内部留保資金ということで、それを取り崩して充ててくださいということですが、これはそもそも公益法人制度改革の中で、一般財団法人、あるいは公益財団法人におきましては、基本財産以外に余り余分な資金を持ってはいけないと。特に公益財団法人におきましては、目的のない資金を内部で留保した場合、公益認定の取り消しが行われるということもございます。そういった観点から、本来の目的、明確な目的のない留保財源ということをなるべく少なくするというのが、1つの方針として、法律というか、国のほうの制度で決まっておりますので、それにのっとった対応として現在こういった形で内部留保資金についても一定程度減額をしながら調整をさせていただいているという現状になります。
33 ◯委員(岩田康男君) そうしますと、証券投資が、帳簿価額でいけばいつまでたっても1億円ですけれども、ああいうものは好ましくないと、基本財産で投資をすることはですね、という基本方針を持っていますよね、市は。そうすると、やめてほしいと。現金化して、定期預金か、国債か、安定したものにしてもらいたいという方針を持っていますよね。それを変えたときに、現金化したときに、帳簿価額にならなかったという場合は、その分を市が補填するという考え方になるんでしょうか。
それから、後段の分ですけれども、800万円が終わったら市のほうで考えますよと、今、力強い御答弁があったので、それは安心すると思うんですけれども、ただ、それぞれの団体、ここだけじゃなくてそれぞれの団体が自主的な活動をどう発展させるかということが一番望ましいわけですよね。市の事業の補完をそこの団体がやるという消極的なものではなくて、その団体が独自の市民のための活動をどんどん活性化すると、活発化するということが望まれているわけですね。だから、私は、そう高額な内部留保を持つ必要はないと思うんですけれども、一定の活動資金を、毎年決められた事業を決められた予算内でやるというんじゃなくて、その団体が自主的に事業をどんどん活性化すると、活発化するということにその資金を使うという点で、むしろ持っているものは全部使えというんじゃなくて、そういう活動を活性化させてもらいたい、活発化してもらいたいという指導を私はするべきじゃないか。指導という言い方はちょっとその団体に失礼かもしれないですが、援助をするべきじゃないかということで、内部留保を使い切るまでおろしなさいというね、ある意味ではなくなってしまうわけですけれども、そんな考え方をお持ちでないんですか、外郭団体に。
34 ◯企画部長・都市再生担当部長(河野康之君) まず最初の補填をするという局面がどこで生じるのか、ちょっと想像がつかないので。というのは、現実的にリアルに考えますと、サービスセンターに1億円まだ基本財産残っております。それを仮に処分せざるを得なくなったと。1億円であるかどうかは、例えば仮に5,000万円でしか売れなかったとしますよね。そうしたら、マイナスを埋める必要というのはないわけですね、それにおいて。つまり、それは、1億円三鷹市に返してもらうのが5,000万円になってしまいましたと。じゃあ、5,000万円を足して返すのかというふうな議論にはならないわけでございます。三鷹市側からすると、1億円返ってくるはずが5,000万円になったという損というのは出てきます、歳入面ではですね。ですから、それを何かほかのことで、例えば公費を使って埋める局面というのは、まずは生じないと。ただ、マイナスの5,000万円になってしまったというのは、1つの現象でございますし、そのよしあしというのはやはり受けとめる必要がありますけれども、そういう意味で、そのことによって埋めるという現実的な行為というのは生じないのではないかと考えております。
それと、後段の質問のいわゆる財政援助と補助の考え方でございますけれども、当然委員のおっしゃっているとおり、三鷹市は参加と協働を進めておりますので、やはりそういう独立した団体の独立した運営については、きちんと評価し、そうした対応を図ってきておりますが、ただ、留保資金が出てくるというのはどういうことかというと、そういう使い道のないお金が出てくるということですので、それについては、必ず全部が無駄ということは言っておりませんけれども、やはり基本的には補助というのは、財政援助の原則がございますので、不足分の補助ということが原則でございます。そうしたことのバランスの中で、それは、だから、例えば自己財源を確保しながら事業を拡充するのであれば、それは喜ばしいことでありますし、ぜひ積極的にやっていただきたいと思いますし、市の財政援助を得ながら事業拡大をしたいということも、個別に御相談に乗りながら、やはり進めているところでございます。ただ、やはり留保資金出るというのは、当てがなくてと言うと変ですけれども、額のみありきで積み立てていることはないかということを、それはそれでチェックさせていただきたい趣旨でございますので、団体が活発化したいという趣旨については、それについては御相談に乗りながら進めていくという考え方については、変わりないところでございます。
35 ◯委員(岩田康男君) 前段の1億円か5,000万円かというのは、それは、その団体が持っている基本財産をどういうふうに考えるかという問題だと思うんですよ。責任が誰があるのかという、1億円が5,000万円になっちゃったらですね、という問題も当然発生をしてくるんですが、その問題と同時に、その団体が基本財産をどういうふうに位置づけるかという問題であって、当初、別の会議で1,000万円あれば足りるんだというお話も出ましたけれども、資金繰りという考え方じゃなくて、そこの一般財団が持っている基本財産のあり方の問題が私はかかわってくるんじゃないかと思いますが、いずれにしても、後段の考え方というのは、企画部長の考え方というのはちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。内部留保をつくったのは、補助金をもらって、その補助金を使わないで内部留保にしたんだったら、それは返せと言ってもね、使えと、使い切ってしまえというのは、それはいいかもしれない。ただ、内部留保をつくったそのお金は、何によって内部留保をつくったのかというのは、僕は厳密に見る必要があると思うんですよ。あそこは事業をやっているんですよ、会員から会費を取って。事業をするときに、事業費を取って、それで事業をやっているんですよ。二重に料金徴収して、会費もいただいて、事業に参加した場合には、その事業の参加費をいただいて事業をやっているわけですよ。その事業の中でいろいろ議論ありましたよね、これまで。私もいろんなことを提起しました。しかし、その事業の中でつくってきたそのお金もあるわけですよ、内部留保の中ではね。だから、事業でその内部留保をどんどん活用して事業をもっと発展させるという私は意味があるんじゃないかと。ただ、お金が余ったからためようぜ、ためようぜという、そういう考え方でみんな資金を持っているわけじゃないですよ。ただ、こんなに持っている必要はないという考え方はありますよね、その団体の規模と運営からして。だから、それを使いなさいよというのはあるけれども、あの計画だと、全部使いなさいとなっているわけですよ。だから、私は、内部留保はどうやって生まれたのかという、そこも考えてみる必要があるんじゃないかと思いますけど。
36
◯企画部行財政改革担当部長(土屋 宏君) ただいまの
勤労者福祉サービスセンターの内部留保資金の件なんですが、私どもと
勤労者福祉サービスセンターとの間では、内部留保資金をゼロにしてくださいというお話まではさせていただいておりません。団体の規模からして、まずは1,000万円ぐらいの内部留保資金があれば、当面実施事業についても充てられるだろうということで、そのくらいになるまで内部留保資金の取り崩しを事業費に充てていただきたいというお願いをさせていただいているところです。
37 ◯委員(岩田康男君) はい、じゃあ、その件はわかりました。
じゃあ、すいません、最後に1つだけ。
新川防災公園の繰越明許なんですが、東京都の場合は繰越明許を認めないということで、この間あれがありましたよね、何でしたっけ、一時資金の運用といいましたっけ、本会議か何かでありましたよね。半田さんの質問でしたかね。国の場合は、国庫補助の場合は、繰越明許が認められると。それで、市がこういう繰越明許で国庫補助を担保した場合、法的なといいますかね、その確実性というのはどこまであるんでしょうか。つまり、国の予算編成上の考え方からして、1回補助は決めたんだけれども、年度をまたいだと。だから、翌年同じ補助を執行するということが、地元自治体で繰越明許をされているから、確実にそれを保証しなきゃならないのか。国の考え方によって、いや、それは実はできないんだよというふうになっちゃうのかですね。これをやっとけば確実なんだよという保証というのはどこにあるんでしょうか。
38
◯企画部行財政改革担当部長(土屋 宏君) まず
繰越明許費ですが、国のほうは、財政法という法律に基づきまして繰り越しが認められております。また、自治体におきましては、地方自治法上で繰り越しが認められているということです。国のほうが交付決定、既にある年度に交付決定をしたものについて繰り越しますよとした段階で、国の補助金は保証されます。したがいまして、それに対して、ただ、三鷹の場合、同じように繰り越しをすることで国と同じ形での年度割のルールができ上がりますので、そういった観点から、市のほうとしても繰越明許をすることによりまして確実に国庫補助が確保できると。逆に翌年度の予算で再計上ということになりますと、もう一度改めて当該年度分の交付申請をしなくてはいけなくなりますので、かえってそこで不確実性が生じるということから、今回は国に合わせまして市のほうも繰越明許ということでさせていただいているところです。
39 ◯委員(岩田康男君) 同じ財政を2年にまたがってというか、一度繰越明許したものをまた翌年繰越明許することはできないとなっていますよね。で、今度の場合、この繰越明許でする部分については、平成26年度中に消化をするというふうに考えていいんですか。
40
◯企画部行財政改革担当部長(土屋 宏君) 一度
繰越明許費を設定したものに関しましては、翌年度は、事故繰り越しという形はできますけれども、新たにもう一度繰越明許を設定するということはできません。したがいまして、あくまでも平成25年度から平成26年度に繰り越したものについては、原則として平成26年度中の消化という形になります。
41 ◯委員長(石井良司君) 次の質問者。
42 ◯委員(伊東光則君) 1点だけ質問させていただきます。参考資料のほうですかね、の5ページ、
ふじみ衛生組合のところなんですが、三鷹市と調布市で処理量の割合が三鷹市のほうが多いんですけれども、人口のことを考えると、調布市のほうが多くて当然かなというところなんですが、この理由というか、なぜ三鷹市のほうが処理量が多いかというのは。
43
◯ごみ対策課長(小池 晋君) 処理量割の三鷹市のほうが多いということでございますけれども、不燃物、これはリサイクルセンターのほうにかかわる費用でございまして、不燃物につきましては、調布市は粗大ごみを自分のリサイクルセンター、隣にありますけれども、そちらのほうで処分を、処理をしています。不燃物、それから粗大ごみにつきまして、三鷹市は、全量、リサイクルセンターのほうに行っています。ですから、この部分につきましては、三鷹市のほうが、人口割というよりも、量が多くリサイクルセンターのほうに行っているということでございます。以上です。
44 ◯委員(伊東光則君) ということは、調布市と三鷹市でごみの扱いが違うということなんでしょうか。
45
◯ごみ対策課長(小池 晋君) 不燃物、粗大ごみにつきましては、調布市は独自でリサイクルセンターのほうで処分をしております。その分、その方法、一部の部分が、三鷹市と調布市、違っております。以上です。
この名簿の提供を受けた関係者は、当然要支援者に対する避難支援を実施することになるわけですけれども、これ、警察や消防署などの公的機関を除きまして、一般の関係者の方、まずはとにかく本人や家族の安全を最優先するということで、可能な範囲で避難支援を実施するということを定めました。
また、こういった関係者は、市が避難準備情報、あるいは避難勧告、指示等を発した場合には、要援護者に確実にその情報を連絡をし、できるだけ早い段階での避難行動を支援をするということといたしますし、4ページ目ですけれども、市のほうは、さまざまなここに記載のあります情報伝達手段を活用して関係者への情報伝達に努めるということにいたしたいと思っております。
以上、地域防災計画の平成25年度における改定内容について、説明は以上でございます。
195 ◯委員長(石井良司君) 市側の説明は終わりました、委員から質疑をお願いしたいと思います。
196 ◯委員(高谷真一朗君) はい、よろしくお願いします。こうしたことができ上がるということは、災害時には大きな力を発揮するものだと感じており、とてもいいことだと思っておりますけれども、実際の運用に関して、やはり日ごろから取り扱いだとか訓練だとかということをやっていかなければ、いざ本番となったときには厳しいのではないかなと思います。例えば消防団のことで申し上げますと、消防団には本人情報のみが提供されるということですけれども、そうした中で、例えば日ごろのおつき合い、例えば僕たち消防団ですと言って、何かあったら来ますよみたいな、そういう関係を築いていいのか、消防だけじゃなくて、例えば自主防とかでも、そういった関係をその人たちは築いていいのかということがちょっと気になるところなんです。というのは、やっぱり個人情報のことがあるので。ただ、そうはいっても、非常時にどうしていくのかという取り扱いに関しては、やっぱり僕らはきちんとふだんから考えていかなければいけないと思うので、組織ですよね、各組織、例えば消防団だったら多分自主防とも連携するでしょうし、民生・児童委員の方々とも連携をしたりだとか、そういうこともあると思いますので、そういった組織同士の縦の訓練でありますとか、あるいは、自主防内での訓練、組織内での訓練だとか、そうしたものも必要になってくるのではないかと思いますが、これからどうやっていくのかなと。例えば本人情報というのはどういうのが来るかわかりませんけれども、身体障がい者の方なのか、高齢者なのか、痴呆の方なのかということにもよって救助の方法も変わってくると思うんですけれども、具体的にはどういうふうに運用されるように考えていらっしゃるんでしょうか。
197 ◯防災課長(大倉 誠君) 具体的な運用ということなんですけれども、まずは、これは具体的に災害発生前に運用ができるためには、まず対象者の方に、先ほど海老澤課長が言ったとおり、情報、どうですかと、同意してもらえますかと、出して、まず同意してもらえることが非常に大事でありますので、それがないと、事前の運用もできませんし、当然関係機関への情報提供もできないわけですから、まずここに我々としては、今、全勢力を注いで、同意をしてもらうためのさまざまな啓発を行っていくということがまず一番最初でございます。
その後、同意をいただいた場合には、当然同意をいただいた以上は、事が起きるまでそれを温めておくということではなくて、今、質問委員さんがおっしゃったとおり、実際に運用していく中では、1つは、訓練というものの中で、具体的に要支援者の方のところに行って、お互いに顔とかを突き合わせておくということも大切ですし、それが要支援者と、それから関係者という、その1対1の関係だけではなくて、ある一定の地域の中で、おっしゃられたとおり、さまざまな機関に名簿が行っているわけですから、そこで連携をして、一定の地域の中でそういったことをやってみるとか、さまざまなパターンで実際に訓練をする中で、お互いの顔と顔を知り合っておくと、こういったことを、地道なんですけれども、進めていくことが大事かなと、このように思っております。
198 ◯地域ケア担当課長・見守りネットワーク担当課長(海老澤博行君) 本人情報でございますけれども、住基等で情報を取り込む際でございますが、要支援者の方の、その際は、お名前、それから、生年月日、性別、住所、こういったものがまず自動で取り込まれてくるわけでございます。申請書をお送りをいたしまして、その際に、御自宅の電話番号、それから、お持ちであれば携帯の電話番号等をお書きをいただいて、御同意をいただいたということで、名簿情報に載せさせていただくような形になります。
したがいまして、消防団、先ほど申し上げました本人情報という形になりますけれども、警察、消防、消防団、自主防、それから、社会福祉協議会等につきましては、先ほど申し上げました氏名、これは読みも一緒に入っているわけでございますけれども、生年月日、それから、性別、住所、電話番号となります。非常時の際は電話番号はございませんので、不同意の方は、お名前、生年月日、性別、住所までという形になります。以上でございます。
199 ◯委員(高谷真一朗君) ありがとうございました。今の本人情報の件なんですけれども、できれば、現状で自力歩行が可能かどうかというところも、そこだけは本人情報ということで入れていただけると、救助の際の判断基準になりますので、お考えいただければと思います。
それと、大倉防災課長がおっしゃったとおり、今はこれに全力を傾注していただけるということで、始まったばかりの取り組みですので、ぜひとも多くの方に登録していただけるようにやっていただきたいと思います。その後、おっしゃったように、横、縦の連携をしっかりと取り組んでいっていただければと思います。お願いします。
200 ◯地域ケア担当課長・見守りネットワーク担当課長(海老澤博行君) 大変申しわけございません。先ほど質問委員さんおっしゃられた要件、それは、入ります。例えば75歳以上の独居老人とか、そういったものは、表示の仕方は、その文面のとおりに入るかどうかというのは、これからやってみないとわかりませんけれども、例えば番号で1、2、3ということで要件がわかるような、そういった形で表記をするようなことになろうかもしれませんけれども、要件は入ります。それから、避難支援等を必要とする理由を同意してお書きいただいた場合は、その内容も入る予定でございます。
201 ◯委員(嶋崎英治君) 全て慎重に調査・研究をして検討をされたと思うんですが、きょう報告された中で、この点が議論になって、こういう判断したんだということがあれば、御紹介ください。なければないでいいです。
202 ◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君) 大きな点では、災害時要援護者の名簿作成というのは、従来の三鷹市でもやっておりました。これは要綱等に基づきまして行っておりましたし、国におきましても同様の作成マニュアルがございまして、それに取り組むようにというような一定の技術的な助言があったところでございます。
今回、避難行動要支援者名簿ということが、災害対策基本法で、かなり掲載すべき事項等について、法上で明記されております。例えば先ほどから海老澤課長申し上げております名簿記載事項でいいますと、つまり、2ページの中ほどにございますけれども、この記載事項、全ては、左側の区分にありますように、災対法の49条の10第2項第1号から第6号で法上決まったものです。すなわち、氏名については第1号になりますし、順次、順番で、避難支援等を必要とする理由が第6号、その下にございますように、第7号として、市長が必要と認める事項ということで、このような避難支援者の氏名、住所、連絡先というのがございます。これを従前の災害時要援護者事業とどのように整合させていくか、あるいは、この災対法の規定に基づく避難行動要支援者とどのように発展させていくか、進化させていくかという観点からの議論はございました。例えばこの災対法の観点でいけば、確実に避難行動要支援者の方に対して行くことができるようにすべきであると、要援護者事業よりも。そういう観点から言えば、例えば65歳以上の方というのが要援護者の事業の対象者の1つの要件でございました。今回お示ししておりますように、75歳以上という要件については、10歳上になることになりました。これについては、よりリアリティーといいましょうか、助けることができるかどうかという絞り方と、これまでの災害時要援護者事業の観点から考えますと、65歳から75歳の方々が果たして避難行動要支援者なのか、より支援をすべき方を絞り込むべきじゃないか、こういう議論がありまして、75歳になったというようなことがございました。
その他、提供先等につきましても、さまざまな考え方がございますから、援護者事業との整合性を図る中で、一定の拡大を図りました。具体的には、例えば三鷹警察署については、これは当然災害時につきましては、防犯の観点からも、あるいは、支援者の方への支援という形でも必要となるであろうと、これは災対法がそういうふうに位置づけておるところでもございますし、そういった意味では、提供先がふえた、こういったところでの議論はさせていただきました。
203 ◯委員(嶋崎英治君) これで終わります。このことに伴い、個人情報保護条例を改正する必要性は生じないんでしょうか、生じるんでしょうか。
204 ◯総務部長・危機管理担当部長(馬男木賢一君) 本件につきましては、いずれも、先ほど申し上げましたように、災害対策基本法で定められておりますので、例えば目的外利用、あるいは外部提供等につきましても、法令で定める場合というものは、これは除かれておりますので、個人情報保護条例を改正する必要はございません。なお、3月19日に予定されております個人情報保護委員会に、電算項目として、避難行動要支援者名簿につきましては、項目を報告する必要がございますので、そういった意味での御報告は行う予定でございます。
205 ◯委員(嶋崎英治君) わかりました。ただ、国のほうから、そう変わったからって、そうなっちゃったから個人情報保護条例を改正する必要がないんだというふうに枠を決めちゃうとちょっとやばいなと、危ないなという気がするので、今回の場合は、保護委員会に報告ということですよね。場合によっては諮問するというようなことも、別の内容でですよ、保護委員会に諮問して、かくかくしかじか変えるというようなこともあるのかなと思いますから、この種の問題について、より慎重に扱ってもらいたいなということを申し上げて終わります。
206 ◯委員長(石井良司君) 次の質問者。
207 ◯委員(岩田康男君) これ、実施はいつ案内を出すのと、手を挙げてもらうというのは、多分広報か何かに出すんですよね。いつごろの広報になるのかというのと、それから、2ページ目の(2)のアの表の中の(キ)、町会・自治会・マンション管理組合とありますが、市に補助金申請をしていない自治会・マンション管理組合というのはいっぱいあると思うんですけれども、町会はないと思うんですけれども、全部していると思うんですが、そういうところも網羅されているんでしょうか。
208 ◯地域ケア担当課長・見守りネットワーク担当課長(海老澤博行君) 実は、この避難行動要支援者にかかわる電算システムを現在カスタマイズ、作成を今お願いをしているところでございます。実際には、現在あるシステムで、対象者の方のリストだけは、4月1日でデータを吸い上げて保管するような予定で今やっているわけでございますけれども、実際にこれらの対象者の方に通知をお出しするには、先ほど申し上げた電算システムのカスタマイズがまだ終了をしておりませんので、終了次第、取り組みをさせていただきたい。もう少しお時間をいただきたい。それに合わせて広報をしていきたい、そのように考えているところでございます。
それから、町会・自治会・マンション管理組合でございますけれども、大変申しわけございません、マンション管理組合の数等については把握はいたしておりませんが、広報等でマンション管理組合の方に、手を挙げて、名簿の受領についての協定をしていただけるように、今後広報をしていきたいと、そのように考えております。以上でございます。
209 ◯委員(岩田康男君) そうすると、実施時期は夏ぐらいになるということですかね。早いとか遅いとかと言っているんじゃないですよ。いつごろこういうのをやるのかなと思っているんですが。
それから、この機会に、防災の面から登録をしていないマンションの管理組合、自治会を掌握するというのは、私、非常に大事じゃないかなと思っているのは、補助金申請をしなくても、行政情報は欲しいというところは山ほどあるわけですよね。行政とのつながりというんですか、関係というんですか、そういうものをつくっておくことの大事さと、今はマンション管理会社が防災を1つの売りにしているわけですよね、みずからの契約を獲得するために。うちの管理会社は、防災対策を、こういうメニューがあるから、うちの会社と契約してほしいということで、さまざまな防災対策を出します。マニュアルをね。それも大事なことだから、みんな関心示して、防災関係というと、関心を非常に示すので、補助金が欲しいというわけじゃなくて、そういう関係から行政とのつながりをつくりたいというところが多いので、これを機会に、登録していないところに登録してもらうという。何か広報で手を挙げてくださいというだけじゃなくて、大手のマンションの管理会社だとか、そういうところは、全部市内のものを掌握していますので、例えばいろんな方法を使って、つながりをつくったらどうかと思うんですが、何かありましたら。
それからもう一つ、さっき高谷さんから出た、名簿で、私は登録しますよと言った人の名簿を、日常的なつながりをつくるという話がありましたよね。訓練等に参加してくれればもちろんいいんですけれども、その人がですね、訓練に参加しないと。名簿登録はいいですよと出したと。その人が、日ごろの町会役員だとか、自主防災の人たちだとか、消防団の人たちとか、顔見知りになるというのは大変有効な措置ですよね。だから、そういうもののことをやるという方針でやるのか、自主的にやってくださいというのか、大変だろうけど、何かあったほうがいいなと思うんですが。
それから、ここに出ていたから安心したんですが、まず第一義的には、自分の命を守ると、家族の命を守るというのを強調しないと、みんな正義感持っていますから、二次災害の大変危険な問題というのは今度の東日本大震災の中でもありましたけれども、消防署もまずはそこを強調していますので、そのところは徹底をどういう形でやるのかというのだけ、2つ教えてください。
210 ◯地域ケア担当課長・見守りネットワーク担当課長(海老澤博行君) 実施時期の件でございますけれども、現在カスタマイズをしているわけでございますが、急ぎでできるように業者とともに取り組んでまいります。
それから、マンションの登録のことでございますけれども、関係部署とも協働をしまして、登録をしていただけるようにお願いをしてまいりたい。実は、現在、災害時要援護者支援事業をやっているわけでございますけれども、さまざまなマンション管理組合の管理会社から説明を求められて、何回か出かけたということもございます。おっしゃるとおり、そのような場合に備えて登録をしていただければと思っております。以上でございます。
211 ◯防災課長(大倉 誠君) この要支援者のことに限らず、いずれにしても、市民の皆さんがそういう共助の気持ちを持って、その共助に立ち向かうためには、いずれにしても、その前に、質問委員さんがおっしゃった、とにかく自助に成功しないことには共助というのはあり得ないわけですから、そういった意味では、今、出前講座を中心に、とにかく皆さんが自助に成功してもらうんだということをまず皆さんに啓発をしています。自分だけが助かるのではなく、当然家族の方も含めて自助に成功すること、そして、その後にしっかり御自身できちんと生活が継続できるというところまでの自助を求めていきたい、このように考えています。
もう一つ、やはり先ほどの質問委員さんのところに、地域というものを1つの単位として、顔と顔が合わせられるような訓練、取り組みということも申しましたけれども、今言ったように、今度はもう一つの視点として、共助をする人たちに声をかけて、その共助するための今の自助の備えとか、共助についてやるときのいろいろな進め方、こういったものを一定の防災力として身につけてもらうような取り組みも、これは市として仕掛けていくことは重要かな、こんなふうには考えております。
212 ◯委員長(石井良司君) 次に、質問者おりますか。
213 ◯委員(伊東光則君) 何点か質問させていただきます。この取り組みそのものはすごい大切なことだというふうには認識しているんですが、災害時の場合は、一般の方は、一般って、要支援者というか、障がいがあったり、高齢者だったり、要配慮者というんですか、以外の方というのも被災されるわけですよね。その人たちとの関係の上で、各警察とか消防、あと、消防団等も活動するわけですが、その辺の一般の方というか、けがをされた方と支援を得るべきという、このリストに載るような方の取り組み、どちらも市民ですから、その辺の考え方というのはどのようなふうに考えられているのか。要支援者の方だけを第一として救助に向かうのか。でも、もしかすると、建物の中に一般の方がいる場合もあると想定されると思うんですよ。その辺はどういうふうに考えられているのかなと思いますが。
214 ◯防災課長(大倉 誠君) 質問委員さん御指摘のとおり、健常な方でも、家屋の下敷きになって動けなくなれば、その時点で、ここでいう要支援者とは違いますが、少なくとも要救助者にはなるわけですから、ここは、もともとそもそも論として、被災された方の生命を守るというところにこの名簿を活用しようという趣旨ですから、その生命を守る必要が出た場合には、名簿に載っていようがいまいが、その事実を把握すれば、そこの方への救助を第一義的にやるというのは、これは名簿に載っている、載っていないというのは関係ないと思っております。
もともとこの名簿の制度が国の法律として定められた経過は、実際に要支援者というものが、実際の支援できる体制、あるいは共助のマンパワーがあるにもかかわらず、そういった方がどこにおられるのかがわからないがために結局救助の手が差し伸べられなかったと、こういったことを未然に防止するためにこういった名簿をある意味では強制的につくっておくというようなこと、そして、災害時にはとにかく同意の有無にかかわらず提供できるというようなことを定めたものですから、そういった視点で、この名簿を使っていくわけですから、最初申し上げたとおり、健常の方でも、そういう状態に陥れば、それは当然手を差し伸べなければいけない方になるということで御理解いただければと思います。
215 ◯委員(伊東光則君) 実はその辺が、今、多分町会とかで、要支援者、要支援者という話は出ているんですが、実際には健常者の方が被災されたときが、今、ちょっと抜けちゃっているのかなという懸念があるんです、防災の話になったときに。その辺もしっかりと伝えていただいて、1人でも大きな被害にならないように活動してもらえればいいなと思いますので、その辺、よろしくお願いします。以上です。
216 ◯委員長(石井良司君) 他にありますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、以上で総務部の報告を終わります。ありがとうございました。
休憩します。
午後4時29分 休憩
217 午後4時32分 再開
◯委員長(石井良司君) それでは、総務委員会を再開いたします。
ただいま休憩中に御協議いただきました4番目の所管事務の調査については、ICT・地方分権と市民サービスに関すること、本件につきましては、議会閉会中の継続審査を申し出ることにしたいというふうに思いますが、それでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
はい、ありがとうございます。そのように確認させていただきます。
次に次回委員会日でございますが、3月28日、最終日となります。なお、何かありました場合には、正副委員長に一任をいただきたいと思います。
なお、5月の委員会につきましては、5月16日、金曜日、10時としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
そのように確認いたしました。
その他、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようでございますので、これをもちしまして閉会といたします。どうもありがとうございました。
午後4時33分 散会
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