• "自転車タクシー"(/)
ツイート シェア
  1. 三鷹市議会 2013-03-08
    2013-03-08 平成25年 まちづくり環境委員会  本文


    取得元: 三鷹市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    この発言中に検索したキーワードが 0 箇所含まれています。 ↓ 最初の箇所へジャンプ 1                   午前9時28分 開議 ◯委員長吉野和之君)  おはようございます。ただいまから、まちづくり環境委員会を開きます。  初めに、休憩をとって審査日程及び本日の流れを確認したいと思います。  休憩いたします。                   午前9時28分 休憩 2                   午前9時29分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  審査日程及び本日の流れにつきましては、1、議案の審査について、2、議案の取り扱いについて、3、行政報告、4、所管事務の調査について、5、次回委員会の日程について、6、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  それでは、そのように確認いたします。  市側が入室するまで休憩いたします。                   午前9時30分 休憩 3                   午前9時32分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第4号 三鷹市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める地域準則条例、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 4 ◯生活経済課長田口智英君)  おはようございます。三鷹市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める地域準則条例(案)について御説明をいたします。添付資料の1をごらんください。地域主権改革一括法による工場立地法の一部改正に伴い、工場立地法に係る届け出事務が平成24年4月1日から東京都より市へ移管されることとなりました。経過措置として、1年間は東京都工場立地法地域準則条例が適用されておりました。資料、裏面上部の図をごらんください。三鷹市において、この適用基準を引き続き継続するためには、平成25年4月1日以降、独自に地域準則条例を制定する必要があるため、本議会に議案を提出した次第でございます。本条例案につきましては、市内工場数の減少傾向が続く中、特定工場の市外流出を防止するとともに、今後三鷹市に進出してくる企業への動機づけになるものと考えております。
     資料の表面にお戻りください。条例案の主な内容ですが、市準則の対象となる特定工場とは、敷地面積9,000平米以上、または建築物の建築面積の合計が3,000平米以上の工場でございます。三鷹市内にはこの特定工場が3カ所ございます。一つは帝国インキ、一つは富士重工、もう一つが日本無線となっております。まず市準則を適用する対象区域につきましては、準工業地域、工業地域、そして特別用途地区のうち特別都市型産業等育成地区及び特別住工共生地区としています。  次に、緑地面積等敷地面積に対する割合を東京都の基準と同様に緩和をいたします。資料、裏面の下段の適用割合の表をごらんください。具体的には、緑地面積敷地面積に対する割合を100分の15以上に、また、環境施設面積敷地面積に対する割合を100分の20以上として、法の基準から引き続き5%緩和をするものでございます。また、緑地面積の算定において、屋上緑化施設等について一定割合を東京都の基準と同様に算入することができることとしています。説明は以上でございます。 5 ◯委員長吉野和之君)  市側の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 6 ◯委員(寺井 均君)  おはようございます。よろしくお願いします。今回、都の基準を継続という形になっているかと思うんですね。帝国インキさん、富士重工さん、日本無線さんということで、この都の基準を継続するということが、ここにあるように市外への流出防止にどのぐらいどうなのかなという──日本無線さんの例もありますが、どのぐらいこれによって本当に防止できるのかなという部分と、近隣市、多摩地区全体を見渡して、これを都の基準に合わせてやる傾向にあるのか、皆さんそうなのか、その辺をお聞きしたいということ。  今後新たに進出してくる企業の動機づけとしての、これにかかわる部分もそうですし、それ以外に何か考えていることがあれば教えていただきたいと思います。以上です。 7 ◯生活経済課長田口智英君)  今御質問ありましたが、この特定3工場ございますが、そのうち帝国インキさんにつきましては緑地面積及び環境面積等十分クリアをしておりますので、今のところ特にこの緩和が必要ということではございません。ただ、富士重工につきましては、この緩和措置によって、今現在の数値でいいますと緑地面積が18.27%、環境施設面積を足した部分が20.33%と、緩和をして何とかクリアをしているという状況になってございます。日本無線につきましては、これは緩和をしても、さらにそれよりも低い数値になっておりますが、これは、もともとこの工場立地法ができる前から立地をしている工場につきましては経過措置がとられておりまして、ある一定の要件で、もし何かその工場等、建てかえとか増築をする場合には、順々にその基準に合っていくような係数みたいなものがあって、それでクリアをしているという、そういう状況になっております。  それと、他市の状況ですが、三鷹市のほかにこの条例のほうを制定する予定のところにつきましては、例えば八王子市、青梅市、府中市、町田市、日野市、福生市、東久留米市、羽村市、あきる野市となっております。それ以外のところは、情報としては、今のところ制定をする予定はないというふうに聞いてございます。  この準則条例をすることによって、どういう引きとめの効果がということでございますが、例えば日本無線のところが今後撤退をされて、後にどういうものが来るかという中で、企業を誘致するためにも、そういう部分で緩和をしていることが、後々入ってくる企業さんにとって有利な部分の扱いになりますので、そういう意味でもこれは動機づけになるんではないかなというふうに考えているところでございます。以上でございます。 8 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。近隣市ということでいうと、武蔵野、調布、小金井市さんと、接しているところは、これに今のところはなっているということは、いわゆる法の制度をそのまま引き継いでやっているということで、そういうところと比べると少しあれなのかなとは思うんですが。それに値する工場とかがないということでやられないのかどうか、ちょっとその辺の要因とかがもしわかっていれば、教えていただきたいと思うんです。近隣市とか、接しているところでやっていないところがわかれば、お願いしたいと思います。とりあえずそれで、済みません。 9 ◯生活経済課長田口智英君)  接している近隣市の状況でございますが、武蔵野市につきましては特定工場が1つ、これは横河電機さんのところが該当になっております。あと、調布市が3工場、小金井市が特定工場ゼロとなってございます。武蔵野市さんにつきましては、横河さんが何らかのそういう増設等をする場合には、国の基準に近づけていただくというようなことをおっしゃっておりました。  あと、調布市につきましては、今のところ、結構工場自体が新しいそうで、今すぐ増設とか、増築とかっていう状況にないということ、それと他市の状況などを見ながら、今後検討を進めていくというようなお答えをいただいているところです。以上です。 10 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。これを制定することによって引きとめができる、また、たとえ出ていってしまっても新しいところが誘致できるということは必要なんだろうと思いますので、これプラスいろいろな形のそういうことが進められるような、また施策も含めてぜひお願いしたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。 11 ◯委員(栗原健治君)  今回の都の条例に基づいて市も緩和をするということで、三鷹市では3つ適用している工場があると。今お話を伺ったところでいうと、三者三様の状況だと。帝国インキは、国基準でも満たしている。富士重工の場合には、緩和をして満たしている。日本無線のほうは、今後工場などを改善したときに緩和された基準に近づけるように指導していくというか、お願いしていくということで、認識はいいんでしょうか。  実際に、この3つの工場などが移転する場合も考えられる。移転する場合の対応としてはどのような状況になるのか、お伺いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 12 ◯生活経済課長田口智英君)  移転する際には、この特定工場に当たる面積での工場の立地ということになれば、この条例が適用になりますので、緑地面積15%、環境面積20%というものが適用になってくるというふうになります。あくまでも経過措置というのは、工場立地法ができました昭和49年以前から立地をしている工場についてのみの適用でございます。以上です。 13 ◯委員(栗原健治君)  最初の点では、現状そういう状況でいいっていうことで確認したいと思うんですけれども、環境を整備していく、緑被率という点でいうと、国基準が高い水準で保たれるという点では求められていくというふうに思います。市内にある大きな事業所、工場ですので、より高い基準で環境に対する貢献をしてもらうことっていうのは市民の視点からとても重要だと思いますし、企業にとっても環境に配慮するという点ではポイントになると思いますので、求めていく視点というのはあるんじゃないかと思いますけれども。先ほど屋上緑化のほうも都の基準に乗じて適用していくというお話がありましたが、この屋上緑化の反映っていう部分は、その中身についてお伺いしたいと思います。 14 ◯生活経済課長田口智英君)  屋上緑化の併用についての件の御質問でございました。屋上緑化につきましては、必要とされる緑地面積の100分の25までを算入できるということになってございます。以上です。 15 ◯委員(栗原健治君)  今の屋上緑化について活用しているところはあるんでしょうか。 16 ◯生活経済課長田口智英君)  既存の特定工場につきましては、屋上緑化の部分の算入をしているというところは、現在はございません。 17 ◯委員(栗原健治君)  国の基準に対して5%緩和して企業誘致を図っているという点では、空洞化を防止していく上で重要ですし、企業の誘致をしていく上でも必要な点もあると思います。近隣と比べると、国基準を求めている自治体もある中で、緑化、緑被率を引き上げていく努力というのは必要だという認識では一致していると思います。屋上緑化を反映することができれば、その部分での緑被率を上げられることになるわけですから、緩和する部分と、積極的に屋上緑化によってその比率を上げていくということがあわせてできるわけですから、その努力をですね、併用しているところに対しては積極的に働きかけをして、5%緩和している部分を補うような取り組みを指導、誘導していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 18 ◯委員(嶋崎英治君)  屋上緑化の関係などから質問をしていきたいと思います。既存のここに挙げている3社では、屋上緑化は算入していないということです。N社が今、市としても本社機能を残せと、こう言っているわけですよね。機能を残して、あとを売却をするといった場合に、その後に来る企業、それから本社機能をどういうふうにするかわかりませんが、縮小になりますよね。増築する場合は云々ということ、する場合はそうだという説明があったんですけれども、減るわけですよね。そうした場合にはどういうふうになるのか。本社がどこにどう残るかわかりませんけれども。進出した企業については、100%この条例を適用というふうに理解していいのかどうか。 19 ◯生活経済課長田口智英君)  N社につきまして、もし移転をしていった場合に、その残る部分が特定工場に当たるかどうかということが、まず1つあるところでございます。  それと、その後に例えば、入ってこられる産業系のそういった企業につきましても、その敷地面積であったり、建築面積の部分が特定工場に当たるかどうかというところで、この条例の適用になるかどうかという判断になると思っております。 20 ◯委員(嶋崎英治君)  続いて、屋上緑化についての考え方を質問したいと思うんですが、東京都の条例を横引きですよね。東京都23区ということで、都市事情が三鷹とは異なるという中で、屋上緑化を一定率──100分の25ですか、これを算入しないと企業が存続できない、こういうスタンスだというふうに私は理解します。  しかし、この三鷹においてそれをそのまま適用するのはいかがなものかなと。緑の回遊ルートという三鷹市の快適な環境ということからいくと。ないよりましですよ、屋上に。しかし、それは私は違うんじゃないかと。ある意味では、そのことによって工場の進出を緩和するということは、快適な環境からいけばいかがなものかなというふうに思うんですけれども。100分の25まで算入できるということですから、こういう場合には100分の10だとか、こういう場合にはゼロだとかってあるのかなと思うんですけれども、100分の25まで算入できるという前の委員に対する答弁でしたので、その辺の考え方をもう一度整理してお聞かせください。 21 ◯生活経済課長田口智英君)  この条例の適用率につきましては、三鷹市のまちづくり条例よりも厳しい基準となってございます。それと、今現在の3工場につきましては、屋上緑化等を特に算入しているわけではございませんが、これから例えば来られる新しい企業につきまして、土地の敷地面積建築面積の割合、それと、さらにそこに20%なり、15%の緑地がとれるかどうかというところを含めて、屋上の緑化もやっていただくということが緑被率を高めるためにも必要なのかなと。そもそもが、国の基準においても100分の25まで算入できるということになっているものでございます。 22 ◯委員(嶋崎英治君)  もともとが、こういうことを制定しなければならないということが、地域主権の法律ができたということというふうに理解しているんですけれども、そのもとは地方分権ということで、国と都道府県、市町村が対等、平等の関係になったということで、この屋上云々ということも横並びしなくても、三鷹市の独自のことっていうのがとることができたというか、できるんではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。 23 ◯生活環境部長竹内冨士夫君)  当該条例についての姿勢について御質問をいただきましたけれども、私どもとしましては、これまで地区特性を生かしたまちづくりを推進するということで、都市計画法に基づく地区計画や特別用途地区で緩和、それから制限型ということで、それぞれ地域特性に応じながら地域を指定してまちづくりを進めてきた経過がございますので、この条例の運用も含めて、都市計画手法の活用も含めて全体的に良好なまちづくり、緑と水の計画もございますけれども、そういった計画にふさわしいまちづくりの視点でこの条例も運用していきたいというふうに考えております。 24 ◯委員(嶋崎英治君)  質問と答弁と若干のずれがあるようですけれども、そういう考え方ということはわかりました。100分の25までということの解釈ですけれども、あとこれだけやればということで、100分の25ぎりぎりやらなくても100分の10やれば、これはクリアしますよというふうに。要するに、そうじゃない屋上を除いた部分での緑化は足りないけれども、屋上の部分のここ、これだけ入れればクリアできるよというふうに、その「まで」ということの解釈ですけれども、そういう理解でいいでしょうか。 25 ◯生活経済課長田口智英君)  例えば、この定めている割合の15%に当たる面積が、例えばですよ、100平米だとした場合に、その100平米を満たすために、要は25平米まで屋上緑化の部分を算入していいですよと、そういう趣旨になってございます。 26 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。  この条例制定に伴い、規則というのをつくっているかと思うんですけれども、規則は既にできているんでしょうか、これからでしょうか。 27 ◯生活経済課長田口智英君)  この条例だけで、特に細かな規則云々というのは、特に東京都のところでもございませんでしたし、三鷹も特につくる考え方は今のところありません。 28 ◯委員(嶋崎英治君)  それは、なくても、この条例本則だけで十分この条例の機能を果たせるということと理解してよろしいでしょうか。 29 ◯生活経済課長田口智英君)  そのように御理解をしていただいてよろしいかと思います。 30 ◯委員(白鳥 孝君)  今後の研究課題にしていただきたいんですけれども、また質問の中で、野菜工場の問題があって、例えば水耕栽培の工場は緑地の中のどういう──屋内ですけれども、これはどうなるのか。今後、農地法の絡みも出てきたり、いろいろと税法の絡み、固定資産税の絡み、いろいろと出てくるんですけれども、ぜひその水耕栽培の工場の場合はどうなるのかということを研究していただき、普通の工場なのか、それとも野菜工場という特殊な工場ということでやっていくのか。三鷹市の独自の条例というのも、また考えていかなければならない問題というのが出てくるのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺、まだまだ研究課題。これは国税の問題も出てきますので、三鷹市、どこまでが、条例ができるのかということをちょっと課題として挙げていただきたいというふうに思いますので、今後またそれは今、きょうすぐに答弁しろというんじゃなくて、宿題という形にさせていただき、何か答弁ございますればお願いしたいんですけれども、よろしくお願いいたします。 31 ◯生活経済課長田口智英君)  水耕栽培の野菜工場がこの工場に当たるのかどうかから、例えば緑被率にそれがどういうふうに含められるのか等々をあわせまして、全国的な規模でいろいろやられているところとかの案件とかを調査研究をしながら、三鷹市においてどういうふうに適用ができるかというのは検討してまいりたいというふうに思っております。 32 ◯委員(白鳥 孝君)  ぜひ近郊の都市ということもあって、特殊な地域ということもあって、あわせて三鷹市として独自の考え方、条例等々もこれから編み出していってもいいのではないかなと、また、先進的な、そういった意味ではこの地区にしてもいいのではないかなと思うんですけれども、ぜひよろしくお願いするということで、答弁は結構でございます。よろしくお願いいたします。 33 ◯委員長吉野和之君)  それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。  休憩いたします。                   午前9時58分 休憩 34                   午前10時01分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第5号 三鷹市道における道路構造及び道路標識等に関する条例、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 35 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  三鷹市道における道路構造及び道路標識等に関する条例について、御説明申し上げます。参考資料の1ページをごらんください。まず1番、条例制定の趣旨でございますが、地域主権改革一括法による道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、条例委任された事項について基準等を定めるものでございます。  次に、条例の内容でございますが、まず2番、市道に附属する駐車料金を徴収する自転車駐車場に設ける標識についてでございます。この事項は、現在は道路法の施行令の規則に規定をされております。条例の第3条において規則に定めることといたしました。(2)のその規則の内容でございますが、次条に定めるところによって、駐輪場に設ける事項を明示しなければならないということで、イの(ア)から(エ)の事項を表示しなければならないというものになっております。ウとして、前項の標識は、自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならないという規定になっております。  2ページをごらんください。具体的に設置する駐輪場でございますが、さくら通りに面するすずかけ駐輪場がここに該当をいたします。  表示する標識の内容でございますが、3ページをごらんください。このようなすずかけ駐輪場の看板、このようになります。  次に4ページをごらんください。3番目の市道における道路構造の一般的技術的基準についてでございます。まず、(1)の三鷹市の道路の区分について、どうなるかということでございます。まず、上段の表をごらんください。道路構造令では、道路の種別が第1種から第4種に区別されております。三鷹市の市道におきましては、その他の道路、都市部ということで赤く囲ってありますが、第4種の道路になります。  その下の表をごらんください。第4種の道路の中にまた区別がございまして、国道、都道、市道となっておりまして、それぞれ計画交通量によって第1級から第4級までの区分になっております。ということで、三鷹市が条例を制定するのは、政令の中の第4種の第1級から第4級までの道路について条例化するものでございます。  次に、条例の内容でございますが、市道の構造の一般的基準は、市の独自の基準を条例化をいたしまして、それ以外、政令と同じものに関しては道路構造令に定めることといたしました。市の独自の基準でございますが、条例の第5条から第11条までがございます。そのうち第5条から第10条までは東京都の条例と同じでございます。第11条に関しては市独自の基準となっております。  では、おのおのの条例の内容を説明いたします。5ページをお開きください。まず、第5条ですけれども、停車帯を設ける第4種の道路の車線等ということで、上段の表に書いてありますが、この第1級とか第2級、第3級の交通量を超えてしまいますと、4車線以上の道路をつくらなければいけないというように政令では定められています。それを、現在用いられている知見と東京都による実測データを根拠に、停車帯を設けることによりまして、下の表みたいにおのおの2万2,000台、2万1,000台等、台数を挙げまして、ここまでは2車線道路で大丈夫というような基準にしました。このポイントは、三鷹市の交通実態に合わせた適正な道路整備を実現できるということでございます。  次、6ページをお開きください。第6条の停車帯の幅員でございますが、現行の政令におきましては、停車帯の幅員は2.5メートルとしております。ただし、大型車の占める割合が低い場合は1.5メートルというふうに規定されておりますが、そこに沿道の停車需要等を考慮して1.5メートルとするという規定を追加いたしました。これはどういうことかといいますと、沿道に住宅が張りついていまして、荷さばき等の需要がないようなところにおいては、1.5メートルの停車帯で設計は可能だというような規定にしております。このポイントは、停車帯の幅員を狭くすることによって三鷹市の交通実態に合わせた適正な道路整備が実現できるということでございます。  次、7ページをお開きください。第7条、自転車歩行者道の幅員でございますが、自転車歩行者道に、例えばベンチ等の路上施設を設ける場合は、今まではどんなベンチをつけても1メートルをプラスしなければいけないというような条項になっておりました。例えば、三鷹市の場合、ほっとベンチ等をつけると幅が狭い──例えば50センチとか、そういうベンチをつけた場合でも1メートルを付加しなければいけないというような規定になっておりましたが、そこを1メートルを標準とすると、「標準」という項目を入れることによって、例えばほっとベンチの幅をプラスをすればいいというような条項に規定をいたしました。  第8条、歩道の幅員についても同様でございます。  次、8ページをごらんください。第9条、舗装の構造でございますが、現行の政令では、第4種道路で必要がある場合には、低騒音舗装を採用できると規定しておりますが、条例では、道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況等を勘案した構造とするものとすると規定をいたしました。このことによって多様な舗装構造を柔軟に採用できますし、歩道の舗装については透水性舗装を標準として、熱交換塗料等の塗布が可能となりました。  次に、9ページをごらんください。第10条、横断勾配でございますが、現行の政令においては、歩道の横断勾配は2%と規定をしております。しかし、東京都福祉のまちづくり条例等におきましては、透水性舗装をした場合は1%と規定をしておりますので、あわせて透水性舗装をすることによって1%の勾配ができるという規定にいたしました。  次、10ページをごらんください。第11条、待避所でございます。これが市独自の基準でございます。現行の政令では、地方部の山岳部において待避所を設けることができると規定しておりますが、本条例では、都市部の第4種第4級の道路においても、必要に応じて待避所を設置することができると規定いたしました。これはなぜこういう項目を設けたかといいますと、今後、コミュニティバス等が路線の変更、新規路線において生活道路を通行する可能性があるということで、こういうところにおいては待避所が不可欠であるということで、生活道路においても待避所が設置できるという基準を設けました。  次、11ページをお開きください。4番の市道における道路標識の寸法でございます。これは第12条において、規則で設けることとしたほか、国土交通省令に定めることといたしました。この事項は現在国土交通省令に規定されている内容でございます。該当する標識でございますが、交通管理者が設置することができる規制標識及び指示標識の寸法は対象外にしております。それから、標識の表示内容及び色彩についても対象外ということで、いわゆる道路管理者が設置できる案内標識、警戒標識等についての寸法の規定でございます。(2)の規則によりますと、今までは45センチから90センチの幅であったのが、30センチから90センチということで縮小できるという規定になっております。  次、12ページをごらんください。イのローマ字を拡大できる規定でございます。今までは標識令によりますと、日本語の2分の1、例えば鎌倉の漢字が20センチですと、その半分で10センチということでございましたが、それを3分の2まで拡大できるということです。読みにくい字もローマ字でより読みやすくするという規定でございます。  次、13ページをごらんください。5番、市道における移動等円滑化の基準についてでございます。これは、条例において市の独自基準のみ規則で定めることとしまして、そのほかは国土交通省令に定めることといたしました。その主な市独自の規則の内容ですが、アからエまでございます。そのうちウが市の独自基準となっております。まず、アの歩道と車道の分離でございますが、現行の省令においては、歩道に設ける縁石の車道に対する高さは15センチ以上と規定しておりますが、今度の条例による規則では15センチを標準とするということで、現地の特性を踏まえ、高齢者や障がい者にとってメリットがある場合は、必要に応じて減少させることができるという規定にいたしました。  14ページをごらんください。イの横断歩道に接続する歩道等の部分でございますが、現行の省令では、横断歩道に接続する歩道部分の縁端は車道部分より高くするものとし、その段差は2センチを標準と規定しておりますが、本条例におきましては、高齢者や障がい者等への配慮から、段差は2センチを標準とするが、三鷹市がさまざまな道路利用者の意見を踏まえて定めた縁端構造については、これを採用することができるという文言を入れて規定をしております。  次、15ページです。エスカレーターでございますが、これが市の単独の条例に規定した規則でございますが、現行の省令では、エスカレーターの踏み段の有効幅が1メートル以上としております。歩行者の少ない場合においては60センチ以上とすることができるとしておりますが、本条例におきましては、有効幅を1メートルを標準とし、地形その他の特別な理由によりやむを得ない場合、もしくは歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチ以上とすると規定しています。三鷹市においては、歩道の有効幅員が少なくて、1メートルのエスカレーターをつけると、有効幅員を確保するのが大変難しいというような状況も勘案しまして、踏み段の有効幅員を60センチにすることができると規定したものでございます。  次、16ページをごらんください。エの視覚障害者誘導用ブロックでございますが、現行の省令においては、乗り合い自動車の停留所の乗降場には、視覚障がい者用のブロックを、必要であると認められる箇所に設置するものと規定しておりますが、その必要であると認められる箇所の解釈がばらばらで、乗るところとおりるところ、両方つけたり、おりるところだけつけるとかというようなことがありまして、視覚障がい者が誤認をするという状況がございますので、今回この条例において乗り合い自動車の停留所の乗車口を案内する場所に視覚障害者誘導用ブロックを敷設すると規定をいたしました。説明は以上でございます。 36 ◯委員長吉野和之君)  市側の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 37 ◯委員(寺井 均君)  それでは、よろしくお願いします。条例の第3条のところに、規則ということで、どういう規則があるのかなというところで、今回1ページにお示しいただきました。その他自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項とあって、それに関して例としてすずかけ駐輪場のところに幾つか載っかっているかと思うんですけれども、この内容を決めるのはどういう場で決められるのかどうか、どういう協議をされて決められるのかどうかを、ちょっと教えていただきたいと思います。  今回は、このすずかけ駐輪場がそれに対応するところだということなんですけれども、今後三鷹台とか、井の頭とか、つつじケ丘ありますけれども、そういうところへの対応というのは必要ないのかどうか、ほかに対応するところが今後あるのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思います。  あと、この第4種の道路で一応第1級から第4級まであるということで、第2級と第3級が2万1,000台と同じになっている理由っていうんですかね。どうしても第3級と第4級をつくらなくてはいけなくて、三鷹としては同じ扱いだということなのかとは思うんですが、ちょっとその理由を教えていただきたいと。ここに第4級として示さないのは、それ未満だからということだと思うんですけれども、記述しなくてもいいことなのかどうか、済みません、よろしくお願いします。  それと、条例の第8条のところもそうなんですけれども、歩行者の交通量が多い道路にあってはということで、この歩行者の交通量が多いという定義が政令市とか、いろいろなところによって大分まちまちだというのがあったんですけれども、東京都に準拠して三鷹市はやるのか。交通量の多い道路というのはどういう規定をされているのかどうかを教えていただきたいと思うのと、道路構造令第10条の2第2項というところに、これは自転車歩行者道の幅員は歩行者の交通量が多い道路にあってはと書いてあるんですけれども、この辺の歩行者の交通量が多いというのはどのぐらいを指すのかも含めて、お願いしたいと。これ同じ定義、同じ数なのかどうかということで、お願いをしたいと思います。済みません、それでお願いします。 38 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  それでは、順番にですね。まず駐輪場の件でお尋ねがございまして、なぜこの駐輪場だけなのかということなんですけれども、ここに規定に、趣旨にありますように、2をごらんいただきたいと思うんですけれども、市道に附属する駐車料金を徴収する自転車駐車場に設ける標識ということで、すずかけしかないんです。道路法に規定する道路に附属してという、単独で存在している駐輪場についてはこの規定の適用はないわけです。だから、すずかけしかないし、何でそういう位置づけにすずかけをしたかというと、そういう位置づけだと当時補助金が取れたんですね。だから、すずかけだけがその規定に該当するということ。  問題は、3ページにあるような内容で、その他の部分は内容を決める場はどこかということですけれども、指定管理者と行政が協議をして必要な事項は決めていくということになりますから、指定管理者と行政の協議によって決めると、こういうことになると思います。 39 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  まず2万1,000台の考え方、第2級、第3級は何で同じなのかといいますと、実測データをもとに計算式がございまして、東京都が計算式に数値を入れて、その実態っていうんですかね、シミュレーションをした結果、第2級と第3級の入れる条件が──大型車の混入率とか、いろいろあるんですけれども、そのデータが同じということで、同じ台数が出てきたということになっております。  それから、第4級道路には何でその規定がないのかっていうことなんですが、第4種第4級道路というのはもともと車線を設けなくてもいいという規定になっております。第4種第3級までは車線を設けなさいというような基準になっておりますので、第4級がないということです。  あとは、歩行者が多いっていう基準なんですが、これは幾ら以上は多いとか、そういう具体的な数字はございません。地域の特性とか場所ですね。例えば三鷹の駅前だったら、全体の歩行者の交通量とか交通の流れの中から歩行者がどのぐらいの割合なのかとか、そういう相対的な考え方があって、地域の特性にもよりますので、数字で示してしまいますとなかなか状況に合わない状況もありますので、そういう状況で交通管理者等と協議をするときは、地域特性を見て、お互いに多い少ないという議論をして判断をするという状況に今はなっております。以上です。 40 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。交通量の多い道路っていうことで、いろいろな政令市の条例に付随する部分のガイドラインとかを見たんですけれども、例えば近畿のあるところでは、交通量が多い場合とは、各道路の交通状況を総合的に勘案して、個別の道路管理者が判断するものであるってあったんですね。ですから、個別の道路管理者が判断するものであるってあるので、判断したほうがいいんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか。 41 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  一応道路管理者が判断するということになっているんですが、なかなか道路管理者だけで判断するっていうのは難しいですね。やっぱり道路をつくるときには、どうしても交通管理者と協議をしなくてはいけなくて、極端な話、交通管理者がだめって言えば道路がつくれないような状況に今はなっておりますので、その辺もよく交通管理者と今後協議しながら、もしそういう数値等を設定ができるような状況になれば、またちょっとその検討も考えていきたいと思っております。 42 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。道を広げる云々のときに、交通量が多いなと思っているときも、予算がないときは結構その辺も高くなったり、低くなったりっていう判断ではいけないんだと思うので、ぜひその辺のある程度基準をつけていただいて、いろんな要件はあるかと思うんですけれども、ある程度市民の方にわかりやすい、ああ、ここは多い道路なんだなというのがある程度基準値としてわかるような形で明示していただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 43 ◯委員(嶋崎英治君)  まず最初に、資料を開いて1ページの冒頭に地域主権改革一括法による道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、条例委任された事項、こうなっているわけですけれども、もともとは、これは基礎自治体の側からの政策提起によるものなんでしょうか、それとも一方的に国から来たと、こういうことなんでしょうか。 44 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  言い方は微妙でございますけれども、国から委任を、条例で定めなさいよということで指示があったという内容でございます。 45 ◯委員(嶋崎英治君)  微妙なあれかもしれませんが、やっぱり地域主権ということですから、地域の側の主権が生かされなければ意味がないという。国がもうやらなくていいから、これは基礎自治体におろすんだ──向こう側の言い方ですよ、それはやっぱり問題があるし、私ども会派は、この地域主権一括法、あるいは地方分権一括法の関係からいろいろなものが来るわけですけれども、その国と地方のあり方も含めて、これは私は大きな問題を内在していると、こういうふうに思うから質問したわけです。なかなか答弁しにくかったかもしれませんけれども、そういう意味からです。  その次に、(2)の規則というところに、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)というふうに定めて、こうしろということですよね。これはもう既にやっていることではないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 46 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  おはようございます。この規則につきましては、こちらのすずかけ駐輪場につきましては、既に国で定められたときの規則に従ってつけた形になっております。 47 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。それから、先ほど大石田部長から、すずかけだけが該当なんだということでした。その理由というのをもうちょっとわかりやすく言っていただきたいんですが、なぜそうなのかという。 48 ◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(板橋弘二君)  現在あるすずかけ駐輪場の位置につきましては道路の位置づけになっていまして、道路区域なんですね。ですから、道路区域の中の附属物をつくったということになりますので、すずかけ駐輪場だけが今現在該当しているということになります。以上です。 49 ◯委員(嶋崎英治君)  ありがとうございました。  次に、3ページに、すずかけ駐輪場看板というのがあるんですけれども、これは現存のものなんでしょうか、新たにつくらなきゃいけないということなんでしょうか。 50 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  この看板につきましては現存のままですね。今回決めた内容につきましても、この前の国の規格と、決められた内容と同じでありますので、このままで進めていきます。 51 ◯委員(嶋崎英治君)  次に11ページ、市道における道路標識の寸法についてということで幾つか例示があります。これから設置するものというものはこの規格ということに全てなっていく。現存のものでこれに該当していないものっていうのは、この基準というんでしょうか、規格っていうんでしょうかね、これは取りかえるという義務が生じるんですか。 52 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  この基準に外れるものについては、今後交換するという義務が生じます。以上です。 53 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。大変ですね。またお金もかかりますよね、これね。なかなか道路標識1つ立てるんでも、交通管理者っていうんですか、そちらと協議の上で。費用はどっちが持つのかということはありますよね。これは市が持つのか、交通管理者あるいは東京都っていうか、そういうところが持つのか、そこを教えてください。 54 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  今回対象となりますのは道路管理者が設置する案内標識とか警戒標識でございますので、道路管理者の費用でもって交換するということです。  参考までに三鷹市内には、今のところ基準に外れる標識はないということで認識しております。以上です。 55 ◯委員(嶋崎英治君)  先ほどバスのところで、乗車口だけ云々ということが説明ありましたよね。この高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律云々ということで、法律の内容の詳細は把握しておりませんけれども、降車口のほうには設けなくてよいというふうに判断した結論というのはどういうものだったのでしょうか。 56 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  これは、いろいろやるには議論がありまして、障がい者団体等の意見もいろいろ聞いた結果、特に降車口に設けてしまうと、降車口にずっと待っていて、バスに乗れなかったという、そういう事例もございました。ということで、どちらか一方につけましょうってことで、じゃあ、どっちにつけたらいいんですかといえば、当然乗るほうということで、今回、東京都も含めて乗るほうに統一しようということになりました。以上です。 57 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ありがとうございました。 58 ◯委員(栗原健治君)  重複しないようにお伺いしたいというふうに思います。13ページの市道における移動等円滑化の基準についてということで、必要な道路の構造に関する基準を定める省令に対して、高齢者や障がい者にメリットがある場合には必要に応じて減少させることができるという規定の照準を定めているわけですけれども、これを判断するのに当たっては、やはり地域の声とか、そこを利用している障がい者、高齢者の声を反映しなければ具体的なものにならないと思うんですけれども、どのような形で要求、要望を酌み取って反映させていくのか、そのシステムを含めて、プロセスですね。どのようにそのような構造にしていくということを定めていくのか、お伺いしたいというふうに思います。
     それと、乗車口の件ですけれども、三鷹市では視覚障がい者に対する要望というか、懇談でそういうお話を聞いているのかどうか。それと、都で他の自治体とも一斉に合わせていくっていうことで認識していいのか。だとすれば、その周知をどのようにしていくのか。実際に視覚障がい者の当事者がそのことを知らなければ活用できない部分が当然出てくると思いますので、これを定めて、全体的に視覚障がい者に対してのお知らせですね、都も協働してやるような中身になるかとは思うんです。三鷹市だけで住んでいる人っていうのはいないわけですから、その点での普及、考え方の方法を確認しておきたいと思います。よろしくお願いします。 59 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  移動円滑化に基づく地域の特性に応じていろいろ変えるっていうことの、どういうふうにプロセスを持っていくかということですが、例えばここの13ページにあります新川宿ふれあい通りなんですが、この場合は新川宿のまちづくり協議会等がございまして、その中で十分議論をして、この道路の位置づけを、いわゆる歩車共存道路、生活道路としようということで、そういうところにおいては、そういう段差をなくそうとか、そういうような議論をして、最終的に交通管理者と協議をして、このような状況になりました。  全ての道路においてまちづくり協議会があるわけではございませんので、今後道路をいろいろ市の考えで、バリアフリーに対応した道路につくっていこうというような考えがあるような道路におきましては、当然事前に説明会等を開いて近隣住民の方とか、その道路をお使いになっている方の意見を十分聴取をして、ここの協議に持っていきたいというように考えております。 60 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  今の課長の答弁のとおりなんですけれども、要するに具体的な要望を受けてからは今のようなプロセスが通るわけです。それで、お尋ねの趣旨というのは、じゃあ、材料はどういうふうに出てくるのか。判断する材料ですね、要するに要望ですね。これは日常的な窓口、それから当事者団体の要望、そして、これは重要なんですけれども、バリアフリーのまちづくり推進協議会という協議会を持っています。バリアフリーのまちづくりの計画をつくった協議会でもあるし、それを今後執行管理をしていく協議会でもあるわけで、その場で報告もし、また意見ももらうというキャッチボールができるような場を持っているということですね。  あと、課長の話に出てきたように、地元の具体的なまちづくりの、例えば町内会・自治会でここ、つまずいちゃってまずいんだよねとか、そういう議論ももちろん大事だし、見えにくいから、どうにかもうちょっとしてくれないかとか、通りにくいから低くしてくれないかとか、さまざまな課題がありますから、そのまちの意見を基本的に聞くのは、これは日常的な窓口と同じですね。もう一回言いますけれども、日常的な窓口、当事者団体の要望、それからバリアフリーのまちづくり推進協議会という、そういう幾つかの枠組みを持つ。  それから、周知をどうしていくかということですけれども、これは逆算するとこうなるわけですね。つまり、バリアフリーのまちづくり推進協議会にもお知らせするし、当事者団体にもお知らせするし、日常的な改善については広報をしていくと、こういうことになろうかと思います。 61 ◯委員(栗原健治君)  市道における移動等の円滑化の基準についてのプロセスと、どのように要望を酌み取るのかという点で、日常的な窓口が担当するし、当事者とバリまち協議会の意見も反映させていくということで確認させていただきました。日常的な市民の声もとても重要ですので、そういう機能で発揮していただきたいというふうに思います。  それと、視覚障がい者の、その乗車口に固定していくという点での周知という点を確認したいというふうに思います。  それと、戻って8ページで、第9条で舗装の構造について、透水性舗装や熱交換塗料の塗布ができるということで、それこそ今温暖化ですとか、集中豪雨対策ですとか、道路構造によって緩和させることができるということを反映させることができるという中身だと思うんですけれども、積極的に活用していく上で、要望もぜひ受けとめていく必要があるっていうふうに思います。特に地球温暖化でヒートアイランド現象がすごく都市部では夏、大きな問題になっていますけれども、小学生が学校に通う通学路の遮熱塗装が車道に対してしていないところとの差が効果的に発揮して、環境、特に身長の低い生徒・児童にとっては、重要な対策としてもとりわけ指摘されているところです。  ぜひ、こういう塗装の構造ができるっていうふうに規定を変えるわけですから、それを生かした積極的なまちづくりを進めてもらいたいと。特に熱交換、遮熱の塗装による通学路の整備はこれを機に進めていっていただきたいなと、ある面でいい規定をすることだと思いますので、これによって施策をどういうふうに進めていくのかっていう考え方をお伺いしたいというふうに思います。 62 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  まず視覚障がい者の誘導ブロックの件ですが、この条例を制定するに当たって、バリアフリーの協議会に参加をしております障がい者団体、それから高齢者団体──例えば障がい者団体でいいますと三鷹市視覚障がい者協会とか、聴覚障がい者協会等々ですね。あと、高齢者団体ですと、三鷹市老人クラブ連合会等から意見を聴取をいたしました。ということで、乗車口のほうのがよりいいねというようなお話をいただきました。  それから舗装の件ですが、いろんな舗装が当然できるっていうことで、当然これによって舗装が、今熱交換塗料と歩道だけでやっておりますが、例えば車道に保水性の舗装とかですね。舗装で水をためることによって、気化熱によってヒートアイランド現象を予防するとか、あと遮熱性舗装といいまして、光を反射させてアスファルトに熱を持たせないとか、そういう舗装も施工できるようになりましたので、今後こういう道路の工事に当たって、また教育委員会とか学校等の意見も十分聞いて整備していきたいと考えております。以上です。 63 ◯委員(栗原健治君)  視覚障がい者に対してのバスの乗降口の整備ということでは、意見を聞いたのは伺いました。周知はどのようにしていくのか。これ、東京都でいうと、どの時点で一気にされるのか。今まである降車口のほうのブロック舗装は取り除くっていうことをするのか、それとも現存のものはそのまま残しておくのか。三鷹市において、降車口にも点字ブロックが誘導路として設置されている部分というのは三鷹駅だけなのか、三鷹駅以外のところでもあるのかどうなのか、その辺に対して対応するっていうことで認識はいいんでしょうか。 64 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  当然、今後ホームページ、広報等を通じて、乗車口のほうにインターロッキングブロックがありますよという周知はしていく予定であります。ただ、三鷹市におきましては、両方にブロックが設置されているところはございません。東京都では一部あるんですが、東京都内においてもほとんどないということで、今後降車口にあるものについては撤去していくというような話は聞いております。以上です。 65 ◯委員(栗原健治君)  わかりました。これも東京都で一気に進むのは確認されているんでしょうか。最後、お伺いするのと、ホームページと言われていますが、視覚障がい者や家族に対しての広報になると思いますので、直接的な中身は当然知っていらっしゃることだとは思いますけれども、広く伝えられるように抜かりなくやっていただきたいというふうに思いますが、東京都の関係だけお願いします。 66 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  東京都も当然条例化していますので、最終的には乗車口に統一するということでありますが、今後これを一斉にすぐやるかというお話っていうんですか、情報は今のところ入っておりません。 67 ◯委員(白鳥 孝君)  1つだけ済みません。10ページの避難所の件なんですけれども、都市部にも避難所を設置することができるという規定がありましたけれども、これ設置間隔というのは100メートルでもいいんですか、50メートルでもいいんですか。山間部では300メートル以内って書いてあるんですけれども、原則として長さが20メートル以上って書いてあって、設置間隔がどうなっているのかな。100メートルでもいいのか、50メートルずつ、今後のことがあるので、これ書いていないと。お伺いします。 68 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  今の政令におきますと、地方部の山間部でっていうことで、いわゆる山道っていうんですかね、うねり下った見通しが悪い道路を一応想定をしておりますので、最低設置の間隔が300メートルということに規定されておりますが、都市部の道路でございますと、そういうような余り見通しの悪いようなところは余りございませんので、この設置間隔においては、今後交通管理者と協議をして決定していきたいと考えております。 69 ◯委員(白鳥 孝君)  一番よくわかりました。 70 ◯委員(嶋崎英治君)  横断勾配ですね、第10条、条例のほうでは2%を標準とするものとするっていうふうになっているんですが、資料のほうでは、その場合には2%と規定するとなっています。条例のほうが正しいんだと思うんですけれども、標準ということだと思うんですが、その理解で間違いないかどうか。  それから、第14条で規則で定めるとなっていますね。その規則について既にでき上がっているんでしょうか、これから作成すると。条例の第14条。  いいですか、横断勾配、第10条、条例案では2%を標準とするものとするとなっています。「標準」が入っているんですが、資料のほうでは2%とするというふうになっている。多分この標準とするっていう「標準」が抜けているんだろうと思うんですが。 71 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  横断勾配なんですが、透水性舗装をした場合は1%でできるということなんですね。だから、透水性舗装をしない場合は2%で……。 (「標準とするってなっているんですよ。標準というのは幅があるわけでしょ。2%とするってなると断定になっちゃうわけですから」と呼ぶ者あり)  失礼しました。標準とするという規定のほうが正しい条例でございます。済みませんでした。  規則のほうは大体大まかにできているんですが、何条という細かい割り振りまではまだできていないというふうに聞いております。以上です。 72 ◯委員長吉野和之君)  それでは、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。  休憩いたします。                   午前10時47分 休憩 73                   午前10時58分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第15号 三鷹市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 74 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  それでは、三鷹市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。  まず1番目ですが、条例改正の趣旨でございます。現行の条例は、平成10年4月1日に道路法施行令の改正に伴いまして改正をしたものでございます。現在の道路占用料は都道の市部単価を基礎に決められておりますが、武蔵野・三鷹地区は特別区に準ずることから、主に地上部分、電柱等について、今回都道の特別区の道路占用料に合わせることといたしました。なお、道路占用料改正と同時に減免基準の見直しを行いまして、現在減免規定がない街路灯等ですね、電柱に街路灯等が添加されている電柱に対しては2分の1の免除の規定を設定する予定でございます。  2番目としまして、改正概要でございますが、現行と改正後のおのおのの料金は次の表のとおりになっておりますのでごらんください。  次に、2ページをごらんください。3の基本的な方針でございます。先ほど申しましたように、占用料でございますが、特別区の単価に合わせることにしましたが、地下部分に伴うものに対しては、東京都に合わせることによって歳入の減になることから、今回は単価改正を見送ることといたしました。それから、(2)の単価が2倍以上になるものについては、激変緩和措置により2段階──1段階目は上げ幅の2分の1にしまして、2段階で改正する予定にしております。  4番目の改正後の占用料ですが、これは公益企業による試算でございますが、いわゆる東京電力さんとかNTTさんですね、現行単価の占用料が1億7,300万円余が、改正後は約1億9,000万円ということで、1,600万円の増と、約9.2%の増になる予定でございます。  それから、条例の施行でございますが、2段階ということで、まず平成25年10月1日から平成26年3月31日が1段階目の改定になります。平成26年4月1日以降が2段階目の改定ということになります。ということで、先ほど4番で言いました占用料の増なんですが、最終的にこの増になるのは平成26年度になってからの占用料の増ということになります。  6番目の新旧対照表でございますが、別添のとおりでございますので、御確認のほうをよろしくお願いいたします。以上です。 75 ◯委員長吉野和之君)  市側の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 76 ◯委員(寺井 均君)  よろしくお願いします。利用者は東電さん、NTTさんがあるかと思います。広告塔その他のものも含めると、ほかに利用者の方っていうのがあるのかどうかということと、これに対する事前の説明とか協議等はあったのかどうか。また、利用者の反応といいますか、どういう御意見があるのかどうかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 77 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  東電さんとかNTTさんについては、この議会の案件ですので細かい内容等は確実にお知らせすることはできませんでしたが、概要等はお知らせはしました。特に異論というんじゃないですかね、反対というような意見はございませんでした。  あと、広告塔ですけれども、大きな企業、例えば銀行の広告塔とか、そういうものに対しては当然増ということになりますので、今後、10月1日までの周知期間において広報、ホームページ等で十分お知らせのほうはしていきたいということで考えております。  あと、個人経営の看板等については、今後、東京都も減免基準を設けているんですが、例えば5平米以下の看板の場合は2平米減免するというような東京都の減免規定がございますので、今後この基準をちょっと温めまして、例えば4平米の看板を出した人が2平米減免されるということは、2平米分ということで、極端な話、単価が2倍になっても今の現行の金額と変わらないような、ちょっとそういう方策もとりたいと思っておりますので、個人経営者に対する影響はないと考えております。以上です。 78 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。銀行等の大手さんといいますかね、そういうところは広報、ホームページで報告っていいますか、告知をするという形ですけれども、協議とか、会っての説明会というのは特に設けないのかどうかだけ、済みません。 79 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  銀行等、大口の企業さんの広告に対しては、事前の協議等は行っておりませんでした。今後ホームページ等でというお話をしましたが、またそちらの企業さんの御意向等もお伺いして、そういう説明会が必要であるというようなことであれば、また今後どうするか検討していきたいと考えております。以上です。 80 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。丁寧な対応をぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 81 ◯委員(栗原健治君)  それでは、より詳しく教えていただきたいんですが、今NTT、東電以外の市内の事業者ということでは、どのくらいあるのか。  実際に個人経営の緩和について、減免を考えているっていうことですけれども、10月1日を施行ということで、それまでに当然やるっていう考えでいいんでしょうか。減免を考えているというお話だったと思うんですけれども、確認させていただきたいというふうに思います。 82 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  企業の看板等は個人を含んで58件というふうに今のところ確認をしております。そのうちの4割が個人の経営者の方の看板ということです。  それから、減免についてですが、東京都の減免基準においてもこの看板の減免規定がされておりますので、当然東京都に合わせるっていうことですので、今後市のほうも減免基準の基準を考えていきたいと思っております。以上です。 83 ◯委員(栗原健治君)  考えているっていうのはわかりました。確実に実施するのかどうなのか、そこの点を確認させてもらいたいと思います。 84 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  実施していきたいと考えております。 85 ◯委員(嶋崎英治君)  占用料ですけれども、具体的にどういう形で入ってくるんですかね。台帳みたいなのがあって、そこに入ってきたから消し込まれていくとか何とかということなんでしょうか。どういうふうに具体的にこのお金は入ってくるんですか。そのことだけ教えてください。 86 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  この条例によりますと、占用料は4月末までに1年分を一括で請求するというような、そういうことですので、先ほど御説明しましたように、10月から占用料が上がっても、平成25年度っていうのは占用料の増が見込めないっていうことになります。以上です。 87 ◯委員(白鳥 孝君)  占用料なんですけれども、その他で農業水道パイプ等が占用されている場合、または電気等が占用されている場合はどういうことになるんでしょうか。 88 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  個人の方の電線が道路上を横切っている場合は、その電線として占用料をいただくことになります、改定後のですね。ただ、井戸や何かの管に対しては地下に該当する管路でございますので、今回改定からは除外されておりますので、現行どおりの占用料をいただくことになると思っております。以上です。 89 ◯委員(白鳥 孝君)  井戸の水道というか、パイプならいいというんだけれども、上の電線、それは占用料をいただくと、今、解釈でよろしいんですか。 90 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  電線ですね、電柱じゃなくて電線が道路を例えば横断した場合、両側に土地があって電線が横断した場合は、道路部分にかかる部分の占用料はいただくと。 91 ◯委員(白鳥 孝君)  井戸水の水道はいただかないで、地下は埋設物はいただかなくていいということで、上は、そういう今答えになっているんですけれども。 92 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  済みません、地下はいただかないっていうんではなくて、地下は今回改正しないんで、現行どおりの占用料をいただきますっていうことです。  ちなみに個人の線が道路を渡っているっていうのは、個人的にはございません。今のところ病院、杏林大学病院とか、そういうようなところでございます。以上です。 93 ◯委員(白鳥 孝君)  今後あり得ることであるし、道路を引いたときに、それは、じゃあ、引くときに条件つけられるんですよね。無料にしろということはできないんですか。 94 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  その場合でも、占用料はいただくということになります。以上です。 95 ◯委員(白鳥 孝君)  わかりました。 96 ◯委員(岩見大三君)  この今回の改定に伴いまして、ちょっと1点だけ気になったんですが、これは電柱に関する占用料の改定ということで、例えばまちづくりの観点から、この地中化への誘導みたいな、影響みたいな、そういう側面もあるのかどうか、ちょっとその点だけお聞きしたいと思います。 97 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  今回、要するに地上部分について改定するから、できるだけ地下化したほうがいいですよという、そういう趣旨は残念ながら全くございません。 98 ◯委員(岩見大三君)  わかりました。地中化については東八道路であるとか、いろいろな面でこれからも推進していくと思うんですが、結果的にそういう誘導策になればというふうにもちょっと思いますので、そういった観点も持っていただくことも必要かなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 99 ◯委員(田中順子さん)  今伺っていまして、先ほどの広告塔の件ですけれども、個人の場合の部分については、今回は2分の1に減免になるような形で対処をしていって、上がらないようなことを考えていきたいっていうお話だったんですが、これは何で今回そのようなことの表示がないんですか。それを含めて、今回、何かそれなりの。 100 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  これは減免基準といって、また基準が別個にありまして、それを定めることによって減免ができるということで、直接条例にうたわれているわけではないので、今後減免の基準を見直すということで、御説明を差し上げたわけでございます。 101 ◯委員長吉野和之君)  では、以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。  休憩いたします。                   午前11時13分 休憩 102                   午前11時13分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第16号 三鷹市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 103 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  よろしくお願いいたします。それでは、議案第16号 三鷹市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきます。  まず初めに、本日説明させていただきます条例改正の対象となる大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画の変更に係る取り組み経過を簡単に御説明させていただきます。昨年の11月の本委員会の報告の中で、地区計画の原案について御説明させていただくとともに、都市計画法の手続などを御説明させていただきました。その後、都市計画の手続を進めまして、本年の2月22日に開催しました都市計画審議会で地区計画の決定につきまして諮問を行いまして、異議のない旨答申をいただきましたので、3月の末までに地区計画の都市計画の決定と告示を行う予定でございます。  それでは、審査参考資料の1ページ目をお開きいただきたいと思います。議案第16号の説明資料ということでございますが、まず最初に、1点目、条例の一部を改正する理由でございます。区域の拡大に伴いまして地区計画を変更していきますが、2ページ目から都市計画図書を掲載しております。このうち4ページをお開きいただきたいと思います。建築物等に関する事項の壁面の位置の制限の内容を掲載しております。こちらに記載しておりますように、壁面後退の距離は原則1メートル以上でございますが、2番目の項目で、2つ以上の道路に面する敷地、いわゆる角地のうち緑地の確保等のためやむを得ない場合は、一面の道路境界線までの距離を0.5メートル以上とする特例を定める。そのため、本条例の一部を改正するものでございます。  次に、恐縮でありますが、また1ページ目に戻っていただきまして、2点目の改正前の状況でございます。記載の内容のとおりでございますが、平成18年に住宅地として開発される際、地区計画を指定しまして、良好な景観、住環境を誘導してきているところでございます。  続いて3点目、改正の効果でございます。本地区計画の変更は、従来の地区計画の区域に隣接する地区が新たに住宅地として開発されることに伴い、地区計画区域を拡大し、良好な景観と住環境を有する住宅地を拡大するものでございます。本改正によりまして、壁面後退の特例を設けます。それによって、地区計画に定める緑化率の遵守が容易になり、既存の地域と同等の緑化を図ることが可能となります。地区計画で定めた建築物等の制限に関する事項について、条例化することによって建築基準法の関係規定となりまして、実効性を担保することができます。  続きまして4点目でございます。条例改正(案)の概要ということで、建築物等に関する事項である別表第2の三鷹都市計画大沢三丁目環境緑地整備地区地区整備計画区域のオ欄という部分で、壁面位置の制限、先ほど御説明した地区計画の都市計画図書に記載した同様の特例の内容を定めております。内容につきましては、7ページ目のほうから新旧対照表を掲載しております。このうち14ページのところから別表第2ということで、先ほどの壁面の位置の制限がオの欄ということで、改正後の左側を見ていただくと、右から2番目のところでございますが、この欄のまたずっと下に行きまして、変更部分は17ページから19ページにかけまして記載しておりますので、御確認いただければと思います。  最後になりますが、また1ページ目に戻っていただきまして、5番目の施行予定日でございますが、条例の公布の日から施行というように考えてございます。説明は以上でございます。 104 ◯委員長吉野和之君)  市側の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 105 ◯委員(寺井 均君)  それでは、お願いします。この大沢三丁目に関しては、まちづくり環境委員会でも、都市計画審議会でも随分説明を受けているのであれなんですけれども、ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですけれども、ケヤキ並木等が存在するということで、これを保全するということが目的なんだとは思うんですけれども、このケヤキ並木がこれから今後もずっと大丈夫っていうんですかね、いうあれで、例えば樹木医っていうんですかね、そういう診断をする方がいらっしゃるかと思うんですけれども、そういう診断は受けられて、これはこれからもずっと永久的にっていうんですかね、保つに値するものだっていうような判断をされたのかどうか。そういうことを含めて、協議会っていうんですかね、そういうことを打ち合わせしたことがあったのかどうかということを、1つ教えていただきたいと思います。  それと、環境保全でこういう形の地区計画及び条例ということなんですけれども、今まで環境保全、樹木を保全するためにこういう形の──条例が今回こうなったので、条例としては初めてなのかもわからないですけれども、地区計画にそういう形で載せられた先例というのはあるのかどうか。ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 106 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  1点目のケヤキ並木の保全ということで、これは従前、平成18年の前にこちらが企業のグラウンドとして利用されていたときに、東側の天文台通り側には桜とか、またケヤキ、あと既存の三鷹市の公園がございますが、その周辺等にもそういった大きな樹木が位置しておりましたけれども。平成18年、地区計画をかけた際にも、当然宅地になってしまうところはなかなか残せないというような形でございましたが、6ページのところに地区計画の図書、計画図がございますが、こちらの都道123と書いてあるあたりに緑地1号、また、そのずっと左に行きまして公園1号、この中には残せる樹木については残したということで。今回、公園2号というところを、今回の開発に伴って拡大していきます。地区計画でも、位置づけを広げた形のものを公園2号ということにします。この部分に大きな樹木が残っているものもありますので、今後、開発事業者との協議をしながら、どういう樹木は残せるかということで調整はしていきたいと思います。その際、今委員のほうからお話があった樹木の診断、ちょっとどういう形でできるか、今後そのあたりは調整しながら進めていきたいと考えております。  また、2点目の御質問でございますが、地区計画の中でそういった既存の樹木を保全するような位置づけをしたものがあるかという御質問でございますが、新川島屋敷の団地あるいは三鷹台団地、あと法政中高等学校、それぞれ地区計画を定めておりますが、やはり既存のものは残してもらうような形で、地区計画の方針の中にもそういった方向性は示すとともに、特に法政の地区計画の中では環境緑地という位置づけをしまして、法政のちょうど南側部分にやはり大きな樹木が緩衝帯のようにもともとありましたので、そこを地区計画の中で環境緑地という形で位置づけをして残した事例はございます。 107 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。特に公園2号のところの木ということですので、ぜひそれが本当に大丈夫な木なのかという診断も含めて、お願いしたいなと思います。  先例ということで、地区計画にはあったということを今お聞きしましたが、そのときには条例化する必要はなかったんでしょうか。そういう接近したものがなかったのかよくわかりませんが、そのときは条例の必要はなくて、今回は条例の必要があるということの判断なんでしょうか。お願いします。 108 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  済みません、ちょっと私の説明が足りなかった部分があったかと思うんですが、今回についても、既存の樹木を保全するという部分は条例化はしておりません。地区計画の方針の中でそういったことを示すとともに、開発事業の中で誘導をしていくということでございます。  先ほど言った法政の事例は、明確にそこに残す必要があるというか、近隣住民の方からもそういう御要望もありましたし、開発事業の中でもそこは明確に位置づけられるということでありましたので、そういった位置づけをしたところですが、今回のその公園以外の部分は住宅地になりますので、なかなかそこの位置づけをするというのは難しいということで考えております。 109 ◯委員(寺井 均君)  ここにある条例の改正(案)のあれではなくて、この地区計画に載せるための今回のあれということなんでしょうか。 110 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  既存の樹木を残す、改正前の状況として2番のところで、条例改正前の状態を載せさせていただいたわけですが、地区計画を定める際に既存の部分の土地利用、その特性というか、そのいいところをなるべく反映して地区計画のほうに位置づけるということで、そういったケヤキ並木の存在というのはこの地域の特性でありましたので、まるっきり同じ形では残せませんが、それの特性を捉えて新たな地区計画の方向性に取り入れていくと、そういう考えで整備を進めてきたところでございます。 111 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございました。
    112 ◯委員(栗原健治君)  それでは、確認ですけれども、今回の1メートルを0.5メートルにすることができるということで、当該地区の求める緑化が難しい区画があると、角地の場合に困難があるという認識ですけれども、この2つの道路に面しているっていうことでは、角地に限られるということで確認をさせていただいていいのでしょうか。  今後、このようなケースが想定できる場合というのはどういうときなのか、お伺いしたいのと、0.5メートルに角地ですると、壁面の連続性が、境界線というところまでだというところでいうと、ずれる場所が、境界でずれるっていうことになるかと思うんですけれども、この点での道路構造で、歩道は今、車道に自転車が走るわけですけれども、安全面での考慮というのはどうされるのか、そういう課題はないのか、お伺いしたいと思います。 113 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  3点御質問をいただきました。まず、この規定は、今委員のほうからお話がありましたように、角地に限るということで考えているところでございます。どういう場合想定されるかということでございますが、先ほどの6ページ目の図面を見ていただきたいと思いますが、この図面の住宅等が記載されている部分は既存の部分でございますが、当初の平成18年に定めた区域のところ、全体を見ていただくように長方形の形をして、なおかつ、それぞれの区画もほぼ正方形に近い区画割をされております。言いかえると、すごくいい配置計画、これ以上ないっていうような、そういう計画であったんですけれども。今回の計画も事業者の方、いろいろ理解はしていただいて、その部分は協力をしていただけるということだったんですが。  今回の部分は、公園も含めると台形のような全体の形をして、そういう中で同じ条件ではなかなか難しいということで、想定されるのは、角地の場合は角地緩和、建蔽率が40%から50%になると。もともとその土地利用の権利として存在しているところを、やはりこの地区計画を同じようにということで、そこを権利を制限することはなかなかできないということで、それは尊重する必要があるということで、例えば角地、今言ったように区画が既存のところと違って長方形等になった場合に、その50%を使うと、両側を1メートルにすると、なかなか建物、あるいは駐車場の配置ができなくなると。その中で、市としては緑化率15%は当然守っていただきたいと。なおかつ、接道部の緑化も連続性を求めていきたいと。緑を重視して、その中での建築計画も可能にしていただこうというような協議の中で、こういった特例を考えてきたというところでございます。  また、0.5メートルと1メートルのずれという御質問がございましたが、道路境界から0.5メートルあるいは1メートルということですので、道路にその影響が出ることはございません。ただ、壁面線としての統一性という部分は、若干その辺はずれが考えられますが、その部分は前面に緑化をしていただくことによって良好な景観を誘導できるのかなというふうに考えているところでございます。以上でございます。 114 ◯委員(栗原健治君)  今後、市内でこのような規定をするという場合には、地区計画が行われる場所において実施されるようになるんでしょうか。市内におけるこのようなケースの拡大というか、広がりというのをどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 115 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  今後こういった良好な環境をどのように広げていくかというような御質問かと思いますが、今回もそうですが、前回もそうですが、地区計画、開発事業に伴ってこれが指定することができるということでございますが、市としてはこういったところをモデルとして、なるべくそういう同じような環境を広げていきたいと考えております。  ただ、既存の住宅地、家が建っている部分をある区域を定めてやるというのは、なかなか皆さんの御理解が難しいという部分もあります。地区計画ではなく、都市計画の制限の中で壁面後退っていう制限もございますが、今後、用途地域等の検討の中でそういったことも検討をしながら、地区計画あるいは用途地域の変更の中で、そういったことも実現できるように検討を進めていきたいというように考えております。 116 ◯委員長吉野和之君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。  休憩いたします。                   午前11時33分 休憩 117                   午前11時33分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第18号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例、議案第19号 しろがね第2駐輪場の指定管理者の指定について、以上2件は関連がございますので一括議題といたします。  以上、2件に対する市側の説明を求めます。 118 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  議案第18号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明をいたします。参考資料1ページをお開きください。条例の一部を改正する理由につきましては、三鷹駅周辺駐輪場の安定した駐輪場運営を促進するため、しろがね第2駐輪場を新設し、有料駐輪場として位置づけるとともに、さくら通り第3駐輪場の名称をしろがね第1駐輪場として名称変更するため、三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正するものであります。  条例の概要を説明いたします。参考資料2ページをお開きください。有料駐輪場位置図(しろがね駐輪場)(案)であります。今回の条例改正を行う三鷹駅周辺の駐輪場配置図であります。図の左にありますクリーム色の南北道路──図面が一番北になっております、が中央通り、また斜めのクリーム色の道路がさくら通りをあらわしております。条例改正の概要でありますが、有料自転車駐輪場の整備につきましては、三鷹中央通り東側の南北道路に面しました図の赤色の部分、471.68平米の土地につきまして、公共用地として確保されたことから、有料駐輪場としてしろがね第2駐輪場を新設するものであります。名称変更につきましては、図の緑色の箇所にあります、現在さくら通り第3駐輪場と名称されています駐輪場につきまして、新設しますしろがね第2駐輪場の名称に合わせまして、しろがね第1駐輪場として名称を変更するものであります。  お手数ですが、1ページにお戻りください。2の(4)であります施行期日等につきましては、平成25年6月1日として、有料自転車等駐車場の利用に係る手続その他の行為につきましては、この条例の施行日の前において行うことができることといたします。  改正後の効果につきましては、駐輪場を新設することで、三鷹駅周辺での市民への安定した駐輪場を提供することが可能となるとともに、公共的な土地での駐輪場運営となることから、継続的に運営が可能となるとしております。  条例改正後のスケジュールでありますが、3ページをお開きください。条例改正後、4月から5月の間に広報と、有料駐輪場の新設の整備を行いまして、6月にはしろがね第2駐輪場を有料駐輪場とし、開設するとともに、さくら通り第3駐輪場をしろがね第1駐輪場に名称を変更を行います。  4ページをお開きください。4ページ以降は条例改正の新旧対照表を参考資料として添付いたしました。  続きまして、議案第19号 しろがね第2駐輪場の指定管理者の指定についての説明をいたします。参考資料の1ページをお開きください。指定管理者の指定の概要でありますが、指定管理者として新たに整備することとしたしろがね第2駐輪場につきまして、地方自治法及び三鷹市の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づきまして指定管理者を指定するものであります。指定管理者につきましては、三鷹市下連雀三丁目38番4号、株式会社まちづくり三鷹となります。指定管理者の選定経過でありますが、三鷹市の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例により開催されました、平成24年度第3回三鷹市公の施設指定管理者候補者選定・評価委員会において、公募によらない選定として指定管理者を選定しました。指定期間ですが、平成25年6月1日から平成30年3月31日の4年10カ月とします。指定の理由につきましては、三鷹駅周辺の自転車等放置禁止区域につきまして、同一の指定管理者が管理することで、総合的な管理運営ができるため、経費削減等、市民サービスの向上につながります。  参考資料2ページをお開きください。対象となります駐輪場でありますが、先ほどお示ししました赤色のしろがね第2駐輪場であります。  続きまして、参考資料3ページをお開きください。3ページにつきましては、平成24年度第3回三鷹市公の施設指定管理者候補者選定・評価委員会の審査結果であります。  続きまして4ページをお開きください。4ページがその内容になります。  5ページをお開きください。5ページから7ページにつきましては、今回指定管理者として選定されました株式会社まちづくり三鷹が指定管理者として運営管理しております三鷹駅周辺の3つの駐輪場につきまして、指定管理者候補者選定・評価委員会分科会が平成23年度について行った評価であります。内容につきましては、全てA評価となっております。  審査参考資料8ページをお開きください。8ページから10ページにつきましては、平成23年度の評価資料としまして、株式会社まちづくり三鷹より提出されました指定管理者の自己管理シートであります。自己管理シートの内容につきましても、最高評価のAとして報告されております。  続きまして、11ページをお開きください。11ページにつきましては、平成22年度から平成24年度までの三鷹市内の放置自転車等の現状と自転車等駐車場の利用状況につきまして添付をいたしたものであります。主な内容につきましては、放置自転車につきましては、平成22年度と比べてかなりの減少をしていることと、平成24年から実施した三鷹駅周辺の有料化に伴い利用者の数が減少しているということが主な内容であります。以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 119 ◯委員長吉野和之君)  市側の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 120 ◯委員(寺井 均君)  それでは、質問をさせていただきます。このしろがね第2駐輪場、しろがねという形で名前がつくっていうことなんですけれども、駐輪場のあの辺の命名と言ったら変なんですけれども、さくら通り、通りがついているのと、すずかけはつかない形があるんですが、しろがねというこの命名はどのような、例えば、しろがね通り第2駐輪場じゃなくて、しろがねにしたというようなことも含めて、どういう形で名前のつけ方を考えられたのか。地元の方の意見も聞かれたとか、そういう協議があったのかどうか、お聞きしたいと思います。 121 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  しろがね通りと通称言われている通りに面しているわけですけれども、正式に通称名になっているわけではないんですね。地元のしろがね町会、町会・自治会の名前が、しろがね町会という名前があって、「しろがね」についての思いも強いということから、御案内のように再開発をめぐってのさまざまな議論の場もあったわけですから。ただ、通称名としてしろがね通りになっていないということがあります。ただ、地元の町会がしろがね町会と称していることもありますし、意見としても「しろがね」っていうことに対する思い入れも強いということから、通りではなくて、しろがねという名称で駐輪場の名称を変更させていただいたという経過でございます。 122 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。あそこのしろがね、通称しろがね通りと言われているところの存続ということでいろいろ地元の方からも御意見があるところなので、うがった考え方もですね、通りがなくなるから使わないとかって、そういうことがないとは思うんですが、そういうところのことも考慮されていますので、そういう方の御意見も聞きながら、あそこについては進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 123 ◯委員(栗原健治君)  それでは、新設のしろがね第2駐輪場について、291台ということですけれども、機械式の駐輪場施設を整備するということだと思うんですが、というか、そういう認識でいいんですか。一時利用なのか、それとも定期利用なのか、バイクなどの駐輪・駐車スペースは考えているのか。新設に当たっては、駅前周辺地域の自転車台数なども考慮しての部分があるかと思うんですが、お伺いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 124 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  今回の駐輪場の利用形態ですけれども、一時利用の駐輪場として利用を考えております。この一時利用に関しましては、現在まちづくり三鷹、指定管理者がやっている現状の駐輪場の状況が、一時利用が非常に混雑しているという状況もありまして、これを反映した形で、新しい駐輪場につきましては一時利用という形で検討しております。これにつきましては、機械式を今検討しておりますが、今後の指定管理者の内容によりまして実質を検討していきたいと。バイクにつきましては、これは今のところは置かないという考えであります。 125 ◯委員(栗原健治君)  わかりました。一時利用の駐輪スペースが不足しているのは実感としてもあるんですけれども、2年目に今入っているわけですよね。現状どのくらい足りないというか、認識として見ているのか。特に混雑する時間帯とか、そういうリサーチというか、調査はされた上での今回の反映なんでしょうか。  バイクの駐車スペースっていうのは二輪車でいうとかなり重要なのと、今電動アシストつき自転車がふえていて、さくら通り第1駐輪場には優しいスペースがつくられていて、間隔が広くとってあるところもあります。実際にそうでないスペースとの差というのは歴然としていて、なかなか取り出しづらい。なれてくればたやすくとれる部分もあるんですけれども、お買い物だとか、そういう買い物の荷物を持っている中での取り出しっていうのには苦労されている部分があるんですが、人に優しい──あれは何と言っているんですかね、間隔を広げて駐輪スペースをとっている部分もあるんですが、今後の検討の中にこの台数でいえばどういうふうに反映されているのか、お伺いしたいと思います。 126 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  一時利用の台数等に、どのくらい不足しているのかというお話ですけれども、これにつきましては、一時利用の台数につきまして、今回の1月の指定管理者の報告によりますと、定数1,450台に対して4万5,497台というのは時間で変わりますから、実際回転していると思うんですけれども、この内容を実際シルバー人材センターの方たちが見ながらいくと、かなり混雑しているという表現を見ておりますので、それを反映した形で、今回一時利用をふやしたという形ですね。  それと、台数の調査ですけれども、これは毎月、指定管理者のまちづくり三鷹と月1回の協議を行いまして、その中で数字の報告はされております。  それと、電動自転車の思いやりスペースですけれども、これにつきましては指定管理者とよくお話をしまして、必要箇所を確保できるところであれば確保していきたいと考えています。 127 ◯委員(栗原健治君)  今回しろがね第2駐輪場の新設が291台ということにしたいということですけれども、思いやりスペースという形で間隔を広くとると、台数を減らさなければならない場合もあり得る。機械式にするのか、人の配置でやるのかっていうことも配慮はあると思いますけれども、使いやすい駐輪場として整備して、できる限り必要台数を確保できるように検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 128 ◯委員(嶋崎英治君)  最初に、291台ということで、私も利用するのがさくら通り第1駐輪場か、もしくはコミュニティ・センターに近いほうのを利用するんですけれども、間々入れないことが、すぐ利用できなくて30分待たなきゃならないこともあるんですよね。まだ機械のところじゃないところに置いていっちゃう人もいると。それはなかなか事情があってとがめられないことで、これができることによって、それが緩和されることを期待したいと思うんですが。  何で後ろのテールランプのこういうのがぶっ壊れちゃっているのかとかね、自転車のカバーのところが曲がっちゃっているのか。入れたときに、かなりきついんですよね、現行でいうと、さくら通り第1ですか。しかし、何ていうんでしょうか、混雑を緩和しようと思えばスペースは縮めなきゃならないし、先ほど出た思いやりスペースをやれば台数を減らさなきゃならないということですからね。両方一遍にできるためには、広くならなきゃできない、限られたスペースですから。そこのところは、私も助けられたり、助けたりということで、出すのに苦労されていることを間々目撃するし、自分も体験するんですよね。その辺のところについて、利用者から、私のところには直接あるんですが、苦情はあるんでしょうかね。 129 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  市に直接入ってくる大きな苦情はありませんが、今お話のありましたように、実際出しにくいということはあると思いますが、今間隔を30センチにしておりますが、先ほど委員の方が言われましたように、たくさん入る数字と、利用しやすい数字のちょうどいい数字が、今我々としては30センチじゃないかなと思って、今やっております。 130 ◯委員(嶋崎英治君)  まずは置けるようにすること、その次に快適な利用ということだと思うんですね。そういったことを配慮しながら、どういう方式になるのかということでは、現状まだ決まっていないということで、有力な方向性があれば、それをお聞かせいただきたいんです。 131 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  周辺が機械式でありますので、有力な方向としては機械式になる方向が強いと思います。 132 ◯委員(嶋崎英治君)  それから、もちろん、これも指定管理者になったところがやるのかもしれないんですけれども、混雑状況というのが携帯電話でこうやるとわかるっていう仕組みは、ここもなるんでしょうか。 133 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  携帯電話で見られる仕組みですけれども、これはNCDという会社が独自にやっているところでありまして、そこの会社を利用して我々が携帯電話で見られるようになっておりまして。NCDという会社がやっているところ以外は非常に難しいんですが、今回の機械式の場合はそこになるようでしたら、携帯で見られるような形になります。 134 ◯委員(嶋崎英治君)  そのシステムというのは、今すずかけと、さくら通り第1ということでしょうかね。もう一つありましたっけ。 135 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  施設につきましては、すずかけと、さくら通りと、それから旭町通り。以上です。 136 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ありがとうございました。  続いて、指定管理のほうですけれども、評価シートが示されています。この評価シートっていうのは幾つかあるんですか。ここでは指定管理者候補者選定・評価委員会分科会評価シートっていうのですけれども、他の、何ていうんでしょうか、施設のところでいくと、指定期間における指定管理者評価シートっていうのがあるんですけれども、これは別のものなんですか、全く。 137 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  この評価シートにつきましては、施設関係のものはこの施設評価シートということで──括弧して施設別と書いてありますけれども、だと私のところでは認識していますけれども。他のところについては、申しわけありません、確認はしておりません。 138 ◯委員(嶋崎英治君)  私の手元には、実はこれは学童保育所の評価シート、指定期間における指定管理者評価シートと、これは横ですよね。縦なんですよ。それで、裏面のページには、公募の理由、公募によらない理由というのを書き込むようになっていて、それから選定委員会評価、分科会における判断に同意するとか、記載されているんですよ。違うんですよね。だから、これは市の画一的なものじゃなくて、こういうふうなのかね。私も判断するのに当たって、どうしてこう様式が違うのか。これは全く別のことで、シートなんだということであればあれなんですけれども、そこを教えてください。 139 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  指定管理行為は一種の委任行為ですけれども、いろんな行為に及ぶわけですね。いろんな職種がありますね。だから、例えば駐輪場の指定管理と学童保育とを比べたら、全然その中身は違うわけですから、これは推測にしかすぎませんが──なぜ推測にしかすぎないかというと、我々が学童保育の指定管理の評価シートを見ることはないですよ。ですから、同じかどうかっていうのはわからないわけですよ。それはわからないんですけれども、ただ、我々がこれまで評価してきたシートと、もし学童保育の評価シートが違っていて、問題点があれば、それは御指摘をいただいて、共通にするとか、そういうふうにしたいと思いますが、今の段階では、我々はこの形式のシートで評価をするということを重ねてきております。これが答えです。 140 ◯委員(嶋崎英治君)  施設の目的、内容によってどこを評価するかというのがありますから、画一的な様式ではできないのかなというふうに思うんですけれども、評価委員会というのは1つの、同じ人ですよね。呼ばれてこうする人は別ですけれども、指定管理者の側になりますけれども。一度、その点の評価シートについての、何ていうんでしょうか、いい点、学ぶ点があるんじゃないかなと思うんです。  先ほど言いましたように、学童保育には公募の理由っていうことできちんと明記されているわけですよね。そういうことが書いてあるわけです。それが私たちが判断する上で必要だと思いますから、ぜひそのことは評価委員会のほうに意見具申をしていただいて、評価シートの点検などをお願いしておきたいと思います。  それで、今回この評価委員会に当たって、かねてから私どもが問題にしています市側のと、指定管理者側の同じ人がいると、出席しているというのはまずいんじゃないかということを指摘させていただいたわけです。今回の評価に当たっては、どんな配慮をなさったんでしょうか。 141 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  副委員長である副市長は会議に出席いたしましたけれども、退席して、それから会議に入りました。 142 ◯委員(嶋崎英治君)  配慮されて、それでよかったなというふうに思います。  それから、直接この駐輪場ということにかかわりはないんですけれども、やはり置いていてパンクしちゃったとか、あるいはやられちゃうことも──今はないのかどうかわからないんですけれども、私だけじゃないんですよね、虫ゴム抜かれちゃったりとかっていうことがあったことがあるんです。今、そういう事故等っていうのはないんでしょうか。 143 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  現在そういうお話は上がってきてはおりません。ただ、パンクのときの空気を入れるのはすずかけ駐輪場とかに用意しておりまして、皆さんに御利用していただけるような形になっています。 144 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。本当にね、帰ろうと思ったら乗れなかった。それで置いていかざるを得なかった。これ、悔しいんですよね。なかったということですから、いろいろな意味で市民の皆さんの気持ちが変わってきたのかなということで、うれしく思いますけれども。引き続き、三鷹でいろいろな事業展開がしてもらえたらうれしいなと。要するに自転車タクシーとか、人力車だとか、歩きたくなるまちに、やっぱりこの自転車を有効に使うということも引き続き検討していっていただきたいというふうに思います。私の質問は以上です。 145 ◯委員(田中順子さん)  1つだけ、先ほどから出ておりますけれども、自転車駐車場の広さに対して何台自転車が置けるかっていうことと、それから、実際に使い勝手といいますか、市民の方が自転車を置いて、それからまた出して、使い勝手のところがどうだっていうのは大変悩ましい問題。先ほども2人の委員からも出ていましたけれども。大変悩ましいんですが、ただ、本当のサービス、市民に対して一番いいのはどうなのかということ、市民の方の気持ちも含め、利用する方の気持ちも含めて、やはり出し入れは大変です、実際に使っている者からいいますと。  ですから、そこのところを、やはり30センチがいいのか、35センチなのか、28センチなのか。そこら辺は大変難しいことだと思うんですけれども、毎日出し入れして使う市民の方へのサービスが本当にどういうことが一番いいのかということを、ぜひ、大変難しい問題ではあるんですけれども、お考えいただきたいなと、一言だけ申し上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。 146 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  済みません、訂正があります。先ほどお話があった携帯でわかる駐輪場なんですけれども、すずかけ駐輪場は旧式のため利用できないということで、旭町通り駐輪場とさくら通り第1駐輪場、禅林寺通り第1駐輪場のこの3カ所ができるのと、あと産業プラザの地下にあります駐輪場も利用できるということです。申しわけありませんでした。 147 ◯委員(嶋崎英治君)  訂正ありがとうございました。これ先ほど、拡大するっていうことは可能なんでしょうか、それとも、それはどうしようもないんでしょうか。 148 ◯都市交通担当課長(増田俊也君)  この通報システムにつきましては非常に難しい。ほかの機械が入っていると、なかなかできないような形らしいんですね、別の会社が入っている状況だと。今、先ほどお話ししましたNCDという会社は、そこを自分の機械で関係しながらやっているということであります。 149 ◯委員(嶋崎英治君)  事情はわかりました。しかし、30分待つというのは、ちょっと深刻な人も出てくると。だから、置いていっちゃうということなので、引き続きその拡大について検討していっていただきたい。  それから、もう一つ、委員長、申しわけありません、肝心なことを聞くのを忘れていました。公募にされずに、株式会社まちづくり三鷹にしたという理由を説明してください。 150 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  これまでの実績ですね。三鷹駅周辺の実績、効率的な運用、それから、苦情のなさをトータルに総合して判断いたしました。 151 ◯委員長吉野和之君)  では、以上で議案第18号及び議案第19号に対する質疑を一旦終了いたします。  休憩いたします。                   午後0時03分 休憩 152                   午後1時00分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第10号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 153 ◯健康福祉部調整担当部長(高階豊彦君)  私から、議案第10号につきまして説明をさせていただきます。平成22年に閣議決定されました地域主権戦略大綱に基づきまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称第2次一括法でございますけれども、これが平成23年8月30日に公布されたところでございます。いわゆる基礎自治体への権限移譲の具体的な措置を示したものでございますが、それに基づきまして、これまで都道府県知事等が処理しておりました社会福祉法人に関する定款の認可ですとか、業務停止命令あるいは解散命令等々の業務が平成25年、ことしの4月1日から市長に権限移譲されることになったところでございます。  そうした中、東京都からの移譲事務の中に2種類の証明書発行事務がございまして、東京都ではこれまで東京都の手数料条例に基づきまして、証明書1通400円の事務手数料を徴収していたところでございますけれども、市への移譲後は三鷹市でも証明書発行手数料を定め、徴収していこうというものでございます。これによりまして、手数料を徴収する事務を追加するものが2つございまして、1つが、理事長の職務を代理するほかの理事が当該社会福祉法人の理事であることを証明する証明書、理事証明ですね。それから、もう一つが、税額控除対象法人であることの証明書、税額控除証明ですけれども、この2つでございまして、この2つを三鷹市手数料条例に追加することとしたものでございまして、金額につきましては東京都の事務手数料と同一とすることといたしまして、資料1のとおり、別表第1に追加することとしたものでございます。私からは以上でございます。 154 ◯道路交通課長(大川原秀一君)  手数料を徴収する事務の追加でございます。境界確定図等のシステムの稼働により道路境界確定図等の写しを交付することに伴い、当該交付事務について手数料(1通300円)を定めることといたしました。手数料の根拠は、三鷹市手数料条例の別表第1の下水道台帳平面図の写しを交付しておりますが、その手数料が1通300円となっておりますので、これに倣うことといたしました。私からは以上です。 155 ◯建築指導課長(山崎良平君)  同じく手数料を徴収する事務の追加でございますが、先月の本委員会で都市の低炭素化の促進に関する法律の施行を御説明させていただきました。その施行に伴いまして、新たに低炭素建築物の認定制度が新設されたことに伴いまして、建築物の種類、総戸数、床面積等に応じまして手数料を定めることとしました。手数料の額は1件4,700円から200万円ということです。手数料の根拠は、東京都の定めた手数料と同一とすることとしております。  続きまして、別表第1の規定の整備でございます。こちらは現在、その他市長が指定する公簿、公文書または図面の謄本、抄本または写しの交付、または、その他市長が指定する事項に関する証明として手数料を徴収している事務につきまして、以下のとおり規定を整備することとしたものです。  事務の種類は6種類ございます。道路に関する証明、こちらは道路交通課が所管しているものでございます。次の建築計画概要書等の写しの交付から、長期優良住宅建築等計画台帳記載事項に関する証明につきましては、建築指導課が所管しております。最後の下水道台帳平面図の写しの交付につきましては、水再生課が所管しているものでございます。  続きまして、予算との関係でございますけれども、本件に関しましては平成25年度予算に反映するというものでございます。  なお、施行の時期につきましては、境界確定図等管理システムの稼働につきましては、本年7月1日、低炭素並びに別表1の規定の整備につきましては、公布の日から施行するものでございます。私からは以上です。 156 ◯委員長吉野和之君)  市側の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 157 ◯委員(寺井 均君)  それでは、よろしくお願いします。手数料ということで、別表第1の規定もあります。300円という形になっていると思うんですけれども、手数料はカードの場合と、窓口の場合と、あと郵送の場合があるかと思うんですね。普通ですと、ここにある窓口ですと300円とかっていうのが多い形だと思うんですけれども、例えば戸籍関係だと350円とか、除籍だと750円とか、物によって違うかと思うんですね。職員の方の手間とかに関してなのかなと思うんですけれども、なかなか市民の側としてはちょっとわかりづらい部分があって。例えば手間なのかよくわからないんですが、その辺のことで、例えばカード使用がありますね、住基カードとか、市のカードでやったときに200円、窓口で300円、郵送400円ということで、一律でできないというんですかね、そういう部分というのの考え方についてちょっと教えていただきたいと思います。 158 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  証明発行あるいは認証行為全般についてのお尋ねというふうに理解させていただきました。カードの場合、カードによって確認行為が省略されるので安く交付できるということはあります。それから、窓口と郵送の違いというのは、郵送は手間がかかりますから、行って確認をして、証明をつくって、また郵送して交付するという、それを考えますと、多少割高になる。窓口は、直接のやりとりで済むので中間的な料金。体系からいうとそういうふうにはなっているんですが、今回御提案の中身に関連して言いますと、カードで発行するものというのはないですね。ですから、そういう意味では手間が省略できて、本人の確認あるいは利害関係人の確認ということをしなくて済むということはありませんので、一律300円ということになろうかと思います。  職員の手間なのか、それともほかの要因があるのかということですけれども、今申し上げたとおり、各種証明には本人確認行為が必要なものがありますから、それは絶対に手間という意味ではかかるわけですね。ですから、それを除いては、それぞれ取り決めがあって、今回提案のように、例えば低炭素に関する法律に基づいた値段で、要するに事業の規模と関連した値段が決まるものもあるわけですから、諸証明一般は、基本的に今自治体は全部300円が平均的な、1日400通出る住民票が基本ですけれども、あそこが基本になっているということで。カードは、本人確認あるいは当該の請求者の確認行為がなくなるので、その分だけ安くなると。窓口は、そのやりとりだけで済むので、中間的な料金。そして、郵送というのは、郵送を受け付けて、証明を発行して、それをまた送り返すという手間がかかるので、ちょっと高いと、こういう3段階になっている。これは職員の手間なのかと、そのとおりだと思います。 159 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。全体的な、今回の低炭素に関しては、当然いろいろな規模もありますので、それに沿ったということなので、これも東京都の定めた手数料と統一ということですので、これをどうのこうのということはないかと思うんですけれども。それ以外の、今回の別表みたいなところのものに関して、ここに書いてあるのは全部300円一律っていうことですけれども、多少差があったときに、市民側とするとわかりづらい場合があるので、そこら辺統一してという考え方もあってもいいのかなということで質問をさせていただきましたが、特にございませんので、よろしくお願いします。以上です。 160 ◯委員(栗原健治君)  それでは、低炭素建築物新築等の計画認定の事務についての手数料の件でお伺いします。前回の委員会で報告はあったんですが、確認をしたいというふうに思います。規模によって、また建築物の種類や総戸数、床面積等ということで、手数料に幅があるわけですけれども、この認定を受けることのメリット、事業者なり、家の持ち主なり、また、受けることによって行政もあるかと思うんですが、どういうメリットがあるのか。この低炭素住宅っていう、建築物っていうのはそもそもどういう規定のものになっているのか、お伺いしたいというふうに思います。 161 ◯建築指導課長(山崎良平君)  まず低炭素の認定を受けるこのメリットでございますけれども、申請者からしますと、住宅ローン減税が優遇されております。また、建物1棟で受けた場合、容積率の緩和がございますので、発電といいますか、蓄電池設備等を設けたところの床面積が20分の1まで緩和されるというメリットがございます。  行政側のメリットといいますと、国の施策でございますけれども、地球温暖化対策に資すると。二酸化炭素の排出の削減という効果を狙っているところでございます。  最後に、低炭素化住宅とは何かというと、この法律の中の第2条のところの定義で詳しく定義されておりますけれども、一言で言うと二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物ということでございます。以上です。 162 ◯委員(栗原健治君)  わかりました。実際に認定については、市ではなくて専門事業者に委託して行うということですけれども、この点での行政として対応するシステムづくりっていうのは、どのような対応をこの間されてきたのか、今後の対応についてお伺いしたいと思います。 163 ◯建築指導課長(山崎良平君)  既に先行されています省エネルギー法でありますとか、住宅性能表示制度、こちらで国に登録した機関が現在ございますので、そちらの機関が認定ができるように、市としての規則をこれからつくりますので、その中で改めて指定をするというふうに考えております。
    164 ◯委員(栗原健治君)  窓口としては市が窓口になるっていうことですよね。実際にこれを申請をするのに対して、三鷹市が受ける窓口というのは都市整備部になるっていうことでしょうか。 165 ◯建築指導課長(山崎良平君)  認定申請の窓口は建築指導課でございます。認定申請に先立つ技術的な事前審査については、先ほど御説明しました指定登録機関というふうな流れになります。以上です。 166 ◯委員長吉野和之君)  以上で本件に対する質疑を一旦終了いたします。  休憩いたします。                   午後1時14分 休憩 167                   午後1時14分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第12号 三鷹市福祉住宅条例及び三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 168 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  それでは、議案第12号のうち、私のほうからは三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例についての御説明をさせていただきます。  審査参考資料の1ページ目をお開きいただきたいと思います。本条例改正の説明資料でございます。最初に、1番目に条例の一部を改正する理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が平成23年5月に公布され、この法律により公営住宅法の一部が改正されたため、三鷹市営住宅条例の一部を改正するものでございます。  公営住宅法の改正内容でございますが、3点ございます。入居者資格のうち同居親族要件の廃止、2点目としまして、入居者収入基準の条例委任、3点目として、住宅の整備基準の条例委任でございます。  続きまして、2番目の改正前の状況でございます。1点目の同居親族要件についてでございますが、現行の三鷹市の改正前の条例の規定は、改正前の公営住宅法と同じ内容が規定されております。2点目の入居者の収入基準につきましては、市営住宅条例におきまして、改正前の公営住宅法施行令の規定によることとなっております。3点目の整備基準でございますが、市営住宅条例において規定されてはおらず、公営住宅等整備基準によっているということでございます。  続いて、3番目の条例改正(案)の概要でございます。1点目の同居親族要件についてでございますが、同居親族のいる世帯を基本としていくと、そういう考えから、現行の市営住宅条例の規定どおりとし、改正は行わないことといたします。従前と同様に、60歳以上の高齢者や障がい者の方など、単身入居者の要件を満たす場合以外は、同居親族があることが入居者の資格の1つの要件となります。言いかえますと、従前と同様に60歳以上の高齢者や障がい者の方など、要件を満たす場合は単身者でも入居は可能でございます。  2点目の入居者の収入基準についてでございますが、改正前の公営住宅法施行令の規定と同じ内容で、それぞれの階層等に応じまして、次に掲げる金額を超えないことを条例に規定していきます。最初にアとしまして、障がい者や60歳以上の世帯など、使用者が特に居住の安定を図る必要がある場合、裁量階層というような言い方をしておりますが、こちらについては21万4,000円といたします。次に、イとして、災害対応の目的で建設等が行われた市営住宅である場合、こちらは21万4,000円といたします。また、この災害発生の日から3年を経過した後は15万8,000円ということで考えております。最後にウでございますが、ただいまのア及びイに掲げる場合以外の、いわゆる低所得者層──本来の階層ということでございますが、こちらについては15万8,000円といたします。以上、収入基準につきましては現行と変わらない内容でございますが、公営住宅法施行令の規定を条例に規定していくというものでございます。  3点目の整備基準、2ページ目のほうをお開きいただきたいと思います。平成10年に建設省令により良好な居住環境の確保などの基準を示しました、公営住宅等整備基準によると条例に規定していく考えでございます。  ただいま御説明した内容につきましては、3ページ目から新旧対照表をつけております。4ページ目、第3条の2に整備基準、また4ページの下のほうから5ページにかけまして、第6条、使用者の資格の条文により、この中で第1項第2号で同居親族要件を記載しております。こちらについては変更はございません。同第4号で収入基準を示しております。また、同第2項で単身入居者の要件、こちらを示しておりますが、こちらも改正前と変更はございません。  また、7ページのほうに第3項という形で追記している部分は、収入基準における障がい者や60歳以上の世帯など、使用者が特に居住の安定を図る必要がある場合、先ほど申し上げました裁量階層を条文で示したものでございます。公営住宅法施行令に規定されていたものが、今回の改正により規定がなくなったため、こちらのほうの条例に加えたものでございます。  また、ページ飛びまして29ページから30ページに公営住宅法の新旧対照条文の抜粋、31ページから33ページ目に公営住宅法施行令の新旧対照条文の抜粋を掲載しておりますので、あわせて御確認いただければと思います。  最後に、恐縮でございますが2ページ目にお戻りいただきまして、4点目として施行予定日でございますが、平成25年4月1日から施行と考えております。私のほうからの説明は以上でございます。 169 ◯高齢者支援課長(吉田克秀君)  それでは、私からは三鷹市福祉住宅条例の一部改正について御説明させていただきます。先ほど、市営住宅条例とこの福祉住宅条例につきましては、分権一括法の制定によりまして公営住宅法が改正されたことに伴いまして、各条例の一部を改正するものでございます。そのため、改正理由等につきましては市営住宅条例と重複するため、重複しない部分について簡単に御説明させていただきます。  初めに、資料2の参考資料の概要について御説明させていただきます。1の改正理由でございます。改正理由につきましては、市営住宅条例と同様でございます。主な改正内容は、入居者の収入基準と整備基準でございます。2の改正前の状況でございますが、入居者の収入基準と整備基準は市営住宅条例と同様でございます。3の条例改正の概要でございますが、収入基準につきましては、改正前の公営住宅法施行令の規定と同額の21万4,000円といたします。整備基準につきましては、市営住宅条例と同様でございます。なお、福祉住宅の整備基準につきましては、ただし書きによる緩和規定がないため、既存住宅については緩和規定を設けさせていただきました。4の施行予定日につきましては、市営住宅条例と同様に、平成25年4月1日といたします。  次に、条例の内容を新旧対照表に基づきまして、主な改正点について御説明させていただきます。下線部分が変更となっております。まず1ページから2ページにかけての第1条の2の用語の定義につきましては、従来の福祉住宅に係る定義のほかに、今回新たに規定する整備基準にある共同施設と、従来定義していなかった収入を定義いたしまして、市営住宅条例との整合性を図りました。  次に、2ページの第2条の次に第2条の2として、整備基準を新たに規定いたしました。  次に、同ページの下段になりますが、第3条第5号、収入が21万4,000円を超えないことに改めました。  最後になりますが、12ページの附則部分に、三鷹市福祉住宅条例に関する経過措置を加えさせていただきました。これは先ほど御説明したとおり、福祉住宅の整備基準につきましてはただし書きによる緩和規定がないため、既存の住宅についての緩和規定をここで設けさせていただきました。私からは以上でございます。 170 ◯委員長吉野和之君)  市側の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 171 ◯委員(寺井 均君)  幾つか確認をさせていただきたいと思うんですけれども、市営の入居基準ということで、アのところの規定で、7ページのところのですかね、(4)のところに同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合ということなので、小学生の前、就学前ということだと思うんですけれども、例えばこれだと21万4,000円という規定に当てはまるんだと思うんですね。この市営住宅に入るときには、例えば幼稚園の年長さんだとしますね。このとき基準を満たしているという形になるかと思うんですが、翌年にはすぐ小学校に入るっていうことなので、本来ならば15万8,000円以内の規定になってしまうかと思うんですけれども、その入るときの選考基準としてすぐに基準を満たさないということでも、これは入居というのが可能という判断をされるのかどうか、ちょっと確認をしたいと思います。  それと、現行と基準が一緒だということだと思うんですけれども、市営住宅のところの今入居基準といいますか、所得基準表というのがホームページを見ても載っているかと思うんですけれども、例えば1人だと189万6,000円、4人だと303万6,000円、6人だと379万6,000円という入居基準というんですかね、所得基準表が載っているんですが、この15万8,000円という基準、この1つというのがどれに当たるのか、全部をマスターしているのか、その辺のあれがちょっとわかりづらかったので、御説明いただきたいと思います。 172 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  2点御質問をいただきました。入居する際、申し込みの際に小学校に上がる前のお子さんがいた場合に裁量階層という位置づけになりますが、すぐに小学校に上がるということで、募集をかける時期にもよってくるのかなというふうに思いますが、それが3月、4月という時期になった場合には、審査、入居時点で上がっているか上がっていないかと、そういう判断で本来階層、あるいは裁量階層という判断をしていくことになります。        (「所得基準表15万8,000円の基準はどれに当たるのか」と呼ぶ者あり)  15万8,000円というのは月収でございますが、1年にいたしますと、掛ける12倍で189万6,000円ということになります。 173 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。そうしましたら、この人数は関係なく、189万円、今までは1人のところの基準で、今回は人数関係なく15万8,000円ということなんでしょうか。済みません。 174 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  済みません、収入につきましては、家族、世帯全員の分を合算した額ということになります。 175 ◯委員(寺井 均君)  この15万8,000円掛ける12が189万6,000円ということが、1人だとその基準だと思うんですけれども、例えば6人住まいでも、この合所帯が15万8,000円でないとだめということでよろしいんですか。 176 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  済みません、詳細な計算がすぐできませんので、ちょっとお時間がかかりますけれども、すぐに御報告しますけれども、とりあえずこの御質問に対する答えは留保させていただきます。済みません。 177 ◯委員長吉野和之君)  すぐに出ますか。           (「すぐに出ますが、先に進めてください」と呼ぶ者あり) 178 ◯委員(寺井 均君)  じゃあ、ちょっともう一個いいですか。そうしますと、入居基準なので、入居するときの判断で、幼稚園といいますか、就学前だったらいいということで、これは当然入居してしまったら、そうなっても21万4,000円の枠ということで継続して住むことができるという判断でよろしいんでしょうか。 179 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  入居後に小学校に上がったということで、その年はそのままになりますが、翌年から、その時点の家族構成で判断をされますので、次の年からは15万8,000円、本来階層のほうの基準になるということでございます。 180 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。入居のときは、御説明は当然受けるかと思うんですが、ただ、入居の時点で例えばもう20万円ぐらいいただいている場合、翌年になると15万8,000円に下がるとは──リストラが多い時期ですからわかりませんが、本来だとなるかと思うんですね。そのときに、来年になると基準を満たしていませんから、引っ越してくださいねって、1年もたたないのに引っ越せということになってくるので、そのときにはこういうふうになりますよと説明をされるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 181 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  そういうことが想定されるということであれば、そういう説明を窓口のほうでさせていただいております。 182 ◯委員長吉野和之君)  他に質疑はございますか。 183 ◯委員(栗原健治君)  それでは、福祉住宅の点でお伺いしたいと思うんですが、省令の改正への対応ということで、規定の改正の要否を検討し、必要に応じて、市の実情に応じた基準の策定に取り組むものとするということで、市の実情に応じた基準の策定というのはどんなことを想定しているのか、されるのか、お伺いしたいというふうに思います。  福祉住宅っていうことで、最後のページに、大沢、井の頭、上連雀、三鷹駅前っていうことで設置されているようですが、老朽化している福祉住宅もふえているかと思うんですが、一番古い福祉住宅はどこなのか。実際に、今後維持管理していく上での条例との関係っていうのは想定されるのか。福祉住宅は高齢化がどんどん進んでいく中では、その役割というのは重要性を増していると思うんですけれども、今後この福祉住宅を市としてどのように位置づけて維持していこうと、拡充も含めて要望もあるかと思うんですけれども、お考えをお伺いしたいと思います。 184 ◯高齢者支援課長(吉田克秀君)  今何点か御質問をいただきました。まずは、この条例が実情において今後どのように変わってくるかという御質問ですが、これにつきましては、現状のところは特に考えていませんが、例えば収入の基準を今21万4,000円という形でお示ししておるんですが、例えばこれを下げるとか、また、上げるという形を今後検討するような形になった場合、当然上げたことによって多くの高齢者の方が入れる要件は高くなると。逆にまた、下げることによって、低所得の方を限定するような形になってくるのかなと思いますので、例えばこういう形で将来的にその辺を考えるような形になれば、条例との関係でここのところは変わってくる可能性はございます。  それと、あと一番古い福祉住宅。現在福祉住宅につきましては4カ所ございます。そのうちの一番古いのは大沢の福祉住宅でございまして、平成5年に入居しておりまして、この1月の終わりで20年経過しました。2月から新たに契約の更新をしております。  あと、最後になりますが、今後の福祉住宅の考え方なんですが、団塊の世代の方が高齢化になりますので、今後も高齢者の方がふえてくるということと、それから、さまざまな方、例えば認知症の方とか、そういう方もふえてくると同時に、あと国のほうで進めております地域包括ケアシステム、要は高齢者の方が住みなれた地域でいつまでも安心して生活が送れるように、そういう形でさまざまな施策を今展開しておりますので、その中で福祉住宅についても考えていきたいと思います。以上でございます。 185 ◯委員(栗原健治君)  それでは、福祉住宅、これ4カ所で、これは軒数でいうと何軒あるんでしょうか。これから、その位置づけということでは重要性を増してくるだろうという認識があるということで、維持管理していくのも重要な課題になっていくと思いますので、その点での準備をしっかりとしていっていただきたいと思うんですけれども、軒数、お願いします。 186 ◯高齢者支援課長(吉田克秀君)  まず部屋数ですが、4カ所ございまして、まず高齢者の方と障がい者の方ということで分けております。高齢者の方につきまして、4カ所合計で、単身につきましては51世帯ですね。世帯ということであれば11世帯になります。それから、障がい者の方については、単身の方については3部屋という形で、世帯につきましては1部屋になっております。  それから、維持管理について御質問をいただきました。やはり4カ所とも、もう20年を経過しているような状況でございますので、やはり老朽化がかなり目立ってきております。20年を経過しているところは1カ所でございますが、やはりほかの3カ所についても順次つくられておりますので、やはり建設してから20年近くたっておりますので、やはりいろいろな意味で老朽化が見られております。したがいまして、その辺について、今後オーナーさんとの協議をしながら、例えば修繕が必要な部分が出てくる可能性もありますので、その辺については問題になっているのかなとは思っております。以上でございます。 187 ◯委員(栗原健治君)  建築物では当然耐用年数がありますので、20年近く来て、今後の維持を、オーナーさん、所有者との関係もあると思いますが、維持していく姿勢っていうのをしっかりと確立して取り組んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 188 ◯委員(嶋崎英治君)  市営住宅も、福祉住宅も、金額はそのままスライドですよね。改正後と改正前ということで一覧をいただいて、アンダーラインの部分ということなんですけれども、現在入居している人にとって何が変わるのか。変わるところはないのかなというふうには推察したんですけれども、ここは変わるんだと、変わったんだというところがあれば──入居している人にとってですよ、お教えいただきたいと思います。 189 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  入居者、現に入居している方への影響というか、そういう御質問かと思いますが、結論としては、影響はない、そのままということになるかと思います。例えばこの収入基準を引き下げた場合には、もう入っている方、例えば収入超過になってしまったりとか、そういう影響は考えられますが、そのままの移行という考えですので、そういう影響はないというように考えております。 190 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ありがとうございました。そこがやっぱり一番気になるところですから。一括法の関係の中から、文言上の整理もしなきゃならなくなったということで新たにつけ加えたりとか、そういうことなのかなというふうに思うんですけれども、市としてここはこの際こうだと、市の工夫として入れたところがあるということがあれば、お示しいただきたいと思います。 191 ◯都市整備部長(大石田久宗君)  お尋ねの件でございますが、今回の条例っていうのは、これまでも市の市営住宅条例っていうのは基本的に東京都に準じていて、その東京都の条例っていうのは今回の改正も飲み込んだ形でできていますから、ほとんど変わらない。つまり、独自性を出すような内容がなかったので、特にこれが独自と──要するに参酌基準の話だと思うんですね。独自性を出せるんだったら出したんですけれども、そうじゃなくて、出さないで、そのまま受けとめるような形で条例化をしたということでございます。 192 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。いずれにしろ、入居者は心配要らないよということだと思います。  それで、現在ある福祉住宅で一番新しいっていうのは牟礼のところのですかね。最古の話はありました、大沢のね。 193 ◯高齢者支援課長(吉田克秀君)  一番新しいのは、三鷹駅前福祉住宅でございます。こちらについては平成9年11月に入居開始しております。以上でございます。 194 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  済みません、先ほどの寺井委員さんからの、例えば6人家族がいる場合ということでお答えいたします。基本的には15万8,000円掛ける12が、お1人の場合はそういう形になりますが、家族が1人ふえるごとに年間で38万円、要は控除額の額が加わるということで、6人ということであれば15万8,000円掛ける12、足すことの38万円掛ける5というのが年間の収入基準ということになります。         (「それで幾らになるのか。算出してトータルで」と呼ぶ者あり) 195 ◯委員長吉野和之君)  休憩いたします。                   午後1時43分 休憩 196                   午後1時45分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。 197 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  大変失礼いたしました。6人家族の場合でございますが、379万6,000円ということになります。失礼いたしました。 198 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございました。今までの基準と全く同じ数字っていうことで、これに伴って出ていかなきゃいけない人がないっていうことが確認できましたので、ありがとうございました。 199 ◯委員長吉野和之君)  では、以上で本件に対する質疑を一旦終了します。  休憩いたします。                   午後1時46分 休憩 200                   午後2時03分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  議案第4号 三鷹市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める地域準則条例、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。                  (「省略」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議案第4号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  引き続き、議案第5号 三鷹市道における道路構造及び道路標識等に関する条例、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。                  (「省略」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議案第5号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  議案第15号 三鷹市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                    (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。                  (「省略」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議案第15号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  議案第16号 三鷹市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。                  (「省略」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議案第16号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  議案第18号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。                  (「省略」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議案第18号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  議案第19号 しろがね第2駐輪場の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。 201 ◯委員(嶋崎英治君)  議案第19号 しろがね第2駐輪場の指定管理者の指定について討論します。  指定管理先である株式会社まちづくり三鷹の代表取締役のK氏が候補者選定・評価委員会の運営に当たり、退席されたことは一定の評価をいたします。  しかし、今回も公募せず、非公募としたことは納得がいきません。納得がいかない理由、1、競争原理を働かせるため公募を市側は用いますが、自転車駐輪場は相変わらず非公募であること。2、かねてから三鷹市議会にじ色のつばさが求めている双方代理的である構造が改めていないこと。  以上をもって、本議案に反対します。 202 ◯委員長吉野和之君)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。議案第19号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  議案第10号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。                  (「省略」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議案第10号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  議案第12号 三鷹市福祉住宅条例及び三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。                  (「省略」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議案第12号について、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)  挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  休憩いたします。                   午後2時08分 休憩 203                   午後2時11分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  都市整備部報告、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 204 ◯事業担当課長(小出雅則君)  報告事項の1番目でございます。2月14日に開催されました三鷹都市計画道路3・4・11号、調布都市計画道路3・4・17号の事業概要及び測量説明会の開催結果について御説明いたします。資料1をごらんいただきたいと思います。こちらの1ページ目でございますが、まず1の説明会の開催についてです。(1)、目的でございます。対象路線は三鷹都市計画道路3・4・11号、中央自動車道付近から調布市境の区間約250メートルと、調布都市計画道路3・4・17号、三鷹市境から甲州街道の区間約790メートルの、合計約1,040メートル区間です。三鷹3・4・11号につきましては、平成24年7月に実施した事業概要及び測量説明会の残りの区間となります。こちら2路線について、整備事業に着手するため、事業の概要や測量の進め方などを説明することを目的として開催されたものでございます。(2)の対象者への周知及び(3)の説明会の開催日時等は記載のとおりということで御確認いただければと思います。なお、市内の対象者でございますが、約60軒とのことでございます。  続きまして、2の開催結果でございます。東京都からの報告では、来場者数は約170人とのことです。当日は、3ページから6ページが説明会の説明資料として、また、参考資料の「東京のみちづくり」のパンフレットが配布されました。  4ページ目、5ページ目をごらんください。道路整備の説明につきましては、平成24年7月に実施した事業概要及び測量説明会と同様の内容でございました。また、4ページ下段に記載されております事業の進め方のうち、現況測量、用地測量の実施について説明がありました。  6ページをごらんください。まず、平成25年に現況測量を行いまして、現地に幅ぐい等を設置していくとしております。次に、平成26年度にかけて用地測量を行い、面積を確定していくとしております。  ここで大変恐縮でございますけれども、1ページ目に戻っていただきまして、2の開催結果の(3)、主な質問・意見についてです。1点目といたしまして、用地買収の進め方に関することです。東京都からは事業認可取得後、用地説明会を開催し、用地買収の対象となる皆様に具体的な補償費等について説明を行うとの説明がありました。次に2点目でございます。歩道内に自転車専用レーンが設置できるのかという、自転車道の整備に関する質問がありました。自転車の走行空間につきましては、今後警視庁と協議していくとのことでした。3点目といたしまして、予測交通量に関することについてです。東京都からは、環境影響評価の対象外であり、実施していないため、交通量推計はないとしておりますが、約、1日1万台の交通量を想定しているとのことでした。また、4点目といたしまして、完成予定時期につきましての御質問でございますけれども、事業着手を平成26年度末とした場合、整備に5年から7年を要することから、完成は平成32年度ごろになる見込みであるとの説明がありました。  その他、調布市区間にかかわる質問、意見等がございました。説明は以上でございます。 205 ◯委員長吉野和之君)  項目アに対する質疑に入ります。 206 ◯委員(栗原健治君)  この説明会では、調布と三鷹とまたがっていたかと思うんですが、三鷹の市民の参加と、質問でも、三鷹からの質問っていうのがわかるものというのはあったんでしょうか。お伺いします。 207 ◯事業担当課長(小出雅則君)  説明会の参加者につきましては、三鷹市と調布市民と分けてございませんので、トータルで合計して約170人ということで東京都のほうから報告を受けているところでございます。  また、質問につきましても、事前に御住所等をおっしゃってから御質問されておりましたけれども、調布の方も、三鷹の方も、それぞれ御質問されておりました。共通しているものというよりは、きょう、ちょっと主な御意見ということでは、三鷹区間、調布区間に共通しているもの、また三鷹区間で出た質問、そういったものをいただいております。 208 ◯まちづくり推進課長(田口久男君)  今、担当課長が申し上げたとおりなんですが、三鷹市に対しての質問が1点ございました。都市計画道路の沿道について、用途地域を今後変更する考え方があるのかどうかという御質問がありまして、私と小出課長はアドバイザーというか、出席しておりましたので、私の方から、今後、市民の方の御意見を聞きながら、周辺で既に用途が定まっているところ等を参考にしながら、防災街区、そういった機能が働くような用途を検討していきたいというようなことで、お答えさせていただいたところです。以上です。 209 ◯委員(栗原健治君)  この三鷹3・4・11号と、調布3・4・17号はつながっている部分でもあるんですが、現状でいうと、この都市計画道路の整備が本当に緊急性があるものなのかっていうことに対しては、さまざまな意見があります。外環道路計画を進めていく上での都市計画道路の優先整備路線ということでの位置づけだと思うんですけれども、地域の分断ということでいうと、都市計画道路の問題点というのは、独自に三鷹市も影響を考えていく必要があるかと思います。  その考え方でも、外環が整備される過程、整備された後とされる前とではまた違いますし、この点でのまちに対する、地域に対する影響は、市としてはこの都市計画道路についてはどういうふうに考えているのか、お伺いしたいと思います。 210 ◯事業担当課長(小出雅則君)  今、委員おっしゃられたとおり、当該路線につきましては、第三次事業化計画で優先整備路線に位置づけられております。ただ、それだけでなく、外環周辺のまちづくりの中で一番困ることは、生活道路に通過交通が流入することでございます。こうした都市計画道路をきちんと整備していただくということを、都のほうも「対応の方針」の中で約束していることでございますので、市といたしましても、外環の整備にあわせて着実に事業が進むよう東京都に要請していきたいと考えております。 211 ◯委員(栗原健治君)  この事業説明会に対しての質疑なので、私の考え方は、都市計画道路の優先整備路線についての開発計画が大規模開発によってかなり影響を受けているっていうのを指摘しておきたいと思いますのと、住環境に対する影響もすごく大きいものだということを、都市計画道路が北野地域で優先的に整備される中で出ていると。その地域住民からも住環境の変化に対しての不安も数多く寄せられているので、安全対策ですとか防犯の点でも、道路づくりというだけの影響だけではなくて、まちづくり等の観点からも、お話をしっかりと聞いた対応をしていただきたいというふうに思います。  やはり都市計画道路が外環道路計画によって交通量を増大させることに起因している、原因があるという点も、まちづくりの視点から本当に今の計画が必要なのかどうなのかというのは、しっかりと検討していかなければならない課題だということを指摘しておきたいというふうに思います。 212 ◯委員長吉野和之君)  それでは、休憩いたします。                   午後2時22分 休憩 213                   午後2時25分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  これより、項目イに対する市側の説明を求めます。 214 ◯事業担当課長(小出雅則君)  それでは、報告事項の2番目でございます。三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業における市の基本的な考え方について、御説明いたします。資料2のほうをごらんください。1ページ目をごらんください。1の目的であります。市は再開発基本計画に基づき、当該再開発事業が地区の活性化の拠点施設となるよう、UR都市機構と連携し、地権者の合意形成の支援に取り組んでおります。そうした中で、昨年9月には地区内の用地を再開発事業用地として取得したことから、市も地権者として事業を推進していく立場となりました。一方、一部の地権者の賛同が得られず、再開発協議会の勉強会において事業の検討が思うように進捗しておりません。このような状況を踏まえ、市といたしましては、当該事業ができるだけ早期に着手できるよう事業実施に向けた市の基本的な考え方を取りまとめ、UR都市機構、また地権者で構成される再開発協議会へ1つの提案として示したものでございます。  2の施設整備の方向性でありますが、大きく7つの項目から構成されております。1項目めでございます。商業・業務施設についてです。市道第13号線、通称しろがね通りでございますけれども、こちらにつきましては、区域内幹線道路第2期の道路区域につけかえることにより、三鷹センター周辺と隣接する文化劇場跡地の一体的な活用を図る検討を進めております。しかしながら、先ほども述べたように、再開発事業の合意形成には今後も相当な時間を要することが想定されております。こうしたことから、新たな商業・業務施設の配置の考え方として、広場や中央通り・さくら通り・市道第13号線の回遊性がもたらすにぎわいのある空間構成などにより、地区の活性化を誘導するとした分棟配置による考え方を提案するものでございます。  具体的な配置につきましては、裏面のゾーニング図をごらんください。中央に広場を配置し、広場を中心として3つのゾーンに分棟する提案でございます。赤いゾーンと黄色いゾーンの間にありますのが市道第13号線であります。また、赤いゾーン、東側にあります灰色で塗り潰した2棟の建物につきましては、合意形成を進めている段階ですが、現時点で再開発事業区域には含めておりません。  1ページ目にお戻りください。2項目めは、にぎわいの拠点となる広場(イベント)空間の創出の考え方です。広場を配置し、通りに面した外向き店舗やカフェなど、広場との一体性を考慮したテナント配置や既存商店街との共生を図ります。広場とのつながりを立体的に演出するテラスやデッキ等の回廊を設置する考えであります。  3項目めは、駐車場の整備の考え方です。三鷹駅前地区にアクセスする自動車交通の処理は重要な課題となっております。当該地区への自動車交通については、三鷹駅前地区への交通負荷の分散化を図ることから、大規模小売店舗立地法の基準で設置する駐車場整備台数のうち、可能な限りの台数を隔地に整備することや、バス交通を中心とした仕組みなどを検討していく考えです。
     4項目めは、駐輪場の整備の考え方です。駐輪場につきましては、三鷹市駐輪場整備基本方針に基づき、利便性の高い公共駐輪場を整備する考えです。  2ページ目をごらんください。5項目めは、緑化空間の整備の考え方です。緑と水の公園都市にふさわしい玉川上水から連続した緑と潤いのある歩行空間の整備や、景観を楽しめる屋上庭園などを整備する考えです。  6項目めは、環境に配慮した快適な循環型施設の考え方です。コージェネレーション等の環境に配慮した取り組みの検討、太陽光など自然エネルギーの利活用、屋上緑化等による建物への熱の流入抑制、高耐久構造による長寿命化など、環境に配慮した施設とする考えであります。  7項目めです。住宅整備の考え方です。景観計画に即した施設規模・配置とする考えです。また、適切な住宅規模の事業スキームを構築することにより、急激な人口増加を防ぐ考えです。  本提案につきましては、1月の再開発協議会において市の提案を検討することについて賛同が得られたことから、協議会では、現在分棟案による施設ゾーニングについて勉強会を開催し、意見交換を進めているところであります。説明は以上です。 215 ◯委員長吉野和之君)  これより、項目イに対する質疑に入ります。 216 ◯委員(寺井 均君)  それでは、お願いします。1番のところの市道第13号線(通称しろがね通り)の回遊性というふうに載っていますが、一応これは分棟ということなので、これは当然イメージの写真だと思うんですが、この真ん中のところのイメージしている道が通称しろがね通りというようなイメージを市民の方は持たれると思うんですが、イメージとしてはそうなんだよということでいいのかどうか、ちょっとお願いします。 217 ◯事業担当課長(小出雅則君)  写真につきましては、これは屋根がかかっているようなイメージになってございますけれども、裏のゾーニング図にもございますように、まだ灰色で塗り潰しているところの建物もございまして、一体的にこういう構造になるというわけではございません。あくまでもイメージでございますので、外向きなこういう店舗を展開するとか、テラスとかデッキのイメージということで御確認いただければと思います。 218 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。当然車は通れないんでしょうけれども、歩行空間とか、その辺の商店街のところのくつろぎの空間というんですか、にぎわいの空間というんですか、そういうことが確保されて、屋根があるかどうかはともかく、そういうものを確保する方向でこれから検討に入るという理解でよろしいでしょうか。 219 ◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(板橋弘二君)  今後の検討の中ですけれども、基本的にこの御提案した現時点の考え方は、現在、2ページ目にあるゾーニング図を見ますと、赤いゾーンをした隣にグレーの建物のゾーンが2つございます。なかなか地権者の今合意が得られないものですから、とりあえずここの2棟を除いて、赤、黄、青でゾーン計画をしてみようかっていう勉強会に入っているわけです。  したがいまして、言いかえますと、既存の建物があるのに道路を廃止するわけにはいかないものですから、しろがね、通称言われている市道13号線は、現在の考え方ではこのまま残しながら再開発ができないかという検証に入りたいということでございます。 220 ◯委員(栗原健治君)  関連して。だとした場合に、この黄色の住宅・商業のゾーニングをしている部分の迂回路ですか、何と言っているんですかね、取りつけ道路ですかね、機能補償道路ですかね──機能補償道路じゃないですかね、そういうふうには言わないんですか、これでいうと整備することを現時点では考えているのか。しろがね通りを残していくということでは、歴史的な経過からも地域の防災上の観点からも重要だということで、しろがね通りと言われている通りを生かした計画にしていくのが、賛同を得て、ここの部分での計画を進めていく上では重要だと思いますけれども、お伺いしたいと思います。 221 ◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(板橋弘二君)  現時点では、この迂回している白抜きは、従来から申し上げております区域内幹線道路第2期事業の位置づけは現在のまま考え方も維持しております。ただ、今後、この今回提案したゾーニング案が検証されて、どういうふうになっていくかまだわからない状況ですから、それによってはしろがね通りもそのまま残り、区域内幹線も新たにつくるかもしれませんし、むしろ区域内幹線道路を新規につくることよりも、既存のしろがね通りを拡幅したほうがいいという考え方もひょっとしたら出てくるかもしれませんので、現段階では現計画のまま、区域内幹線道路はそのまま計画として位置づけていくという考え方を持っております。 222 ◯委員(栗原健治君)  三鷹市もこの計画にかかわっていく立場を、今回この計画、基本的な考え方を示して参加していくわけですから、地域住民の声をしっかりと聞いて、仲を取り持つ重要な役割を果たしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 223 ◯委員長吉野和之君)  それでは、項目ウに対する市側の説明を求めます。 224 ◯事業担当課長(小出雅則君)  報告事項の3番目でございます。(仮称)杏林大学新キャンパス設置に伴う連絡会に関する覚書について御説明いたします。資料3をごらんください。1ページをお開きください。学校法人杏林学園と三鷹市は、杏林大学新キャンパス設置に伴う事業を、お互いに連携、協力して進めるため、連絡会を設置することについて、本年2月19日に覚書を締結いたしました。また、覚書の締結後、第1回連絡会を開催いたしました。  連絡会の構成員につきましては、2ページ目をごらんください。座長に市副市長、副座長に杏林学園副理事長、そのほか、双方の担当部課長をもって構成しております。連絡会では、今後の協議内容等について意見交換を行い、新キャンパスの整備計画における周辺環境への配慮に関することや交通環境に関することなどについて、継続的に協議することを確認いたしました。説明は以上でございます。 225 ◯委員長吉野和之君)  本報告に対する質疑はありますか。 226 ◯委員(嶋崎英治君)  キャンパスがこっちに移るということでいいんでしょうかね。八王子校舎は廃校というか、閉めちゃって、こっちに全部移るということでいいんでしょうか。 227 ◯事業担当課長(小出雅則君)  大学側のほうからは、八王子校舎の機能をこちらに移転するということで聞いております。 228 ◯委員(嶋崎英治君)  そうすると、相当の数の学生及び職員、関係者が通うというか、あるいは周辺に住むというか、いう状況になるのかなっていうふうに思うんですけれども、どのくらいの人数になるんでしょうか。 229 ◯事業担当課長(小出雅則君)  約でございますけれども、4,000人ほどと聞いてございます。常時は、通常は2,500人ほどがキャンパスの中にいらっしゃるということで聞いております。 230 ◯委員(嶋崎英治君)  となりますと、常時、大体学生さん中心の数かなと思うんですけれども、教職員とかそういう関係の方が住まわれるというかね、そういう感じにもなるのかなと思いますけれども、周辺の住宅のというか、人口への影響などについては、何かシミュレーションされていますでしょうか。 231 ◯事業担当課長(小出雅則君)  人口のシミュレーションというのは、特段学生のことにつきましてはしているわけではございませんけれども、ただ、大学側の方からは、近年、傾向からしますと、自宅から通学する学生さんがふえているということで聞いております。どのくらいの数の学生さんが三鷹のほうに住まわれるのか等、これからこうした連絡会を通して情報のほうを聞いていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 232 ◯委員(嶋崎英治君)  杏林大学病院があって、そこから徒歩で10分ぐらいですかね、そのくらいの距離になると思います。学生さんも近所のマンションとかアパートに住むのではないのかなというふうに想像します。それから、車で来る方というのが、今でも結構寮に入っていない方でいるんですね、教職員だけじゃなくてね。周辺の駐車場っていうのは本当に相場が上がるくらい、あの辺の駐車場っていうのはすぐ埋まるんですよ。  それで、同時に、杏林大学病院から新川まで来る交差点というのは、今はもう本当につながってしまうような状態で、それを改善するにも、どう見ても南北行くのには短いんじゃないかと、東西が長くて。しかし、あれをまた南北を長くすると、それから先のことがあってどうにもならないような状態だというようなことなのでね、ちょっとその辺のところが気になります。住むなっていうわけにもいきませんし、場合によっては、杏林大学病院から新川交差点までの、特に北上する吉祥寺通りへ行くという車が渋滞するんですよね。その辺のところも、何らかの機会でちょっとこの連絡会で話ができたらなというふうに思います。  それから、また市としても、場合によっては信号の長さということの調整が必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、そのときはいろいろ御検討いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 233 ◯委員(栗原健治君)  連絡会が開かれたことを報告をされたんですが、これの日付、日時を教えていただきたいのと、今後どのようなペースで協議を連絡会としてやっていくのか、お伺いしたいと思います。 234 ◯事業担当課長(小出雅則君)  連絡会につきましては、覚書を締結した2月19日に、締結した後にその同日で行っているところでございます。  今後の頻度につきましては、これからいろいろなテーマに合わせて分科会等を重ねていくようなイメージで今考えておりまして、そういったこともまだこれからの話し合いの中で決まっていくことと考えております。 235 ◯委員長吉野和之君)  それでは、続きまして項目エに対する市側の説明を求めます。 236 ◯建築指導課長(山崎良平君)  それでは、行政報告エの三鷹市耐震改修促進計画(改定案)について御説明させていただきます。本件につきましては、昨年12月の本委員会で改定素案を御説明させていただきました後、庁内で検討を重ねるとともに、パブリックコメントでいただきました御意見を踏まえて改定案がまとまりましたので、御報告させていただくものです。  まずパブリックコメントへの対応ですが、資料4-1をお開きください。市民お一人の方から3点の御意見をいただきました。1点目は、市の補助制度については拡充の必要性がある。市としての独自の補助制度の充実を求む。2点目は、耐震化が進まない場合の具体的方策はあるのか。3点目は、耐震改修促進法の改正等、国で新たな施策を検討しているようだが、国費助成が拡充されれば市の支援も拡充されるのかというものでした。  いずれの御意見も資料4-2の本冊でございますが、こちらの21ページの耐震化の促進を図るための施策に関してでございました。対応といたしましては、資料4-1にお戻りいただきまして、右側の計画の対応欄に記載しましたとおり、事業実施の中で検討させていただきたいと考えております。しかしながら、3点目の法改正や国費助成の拡充があった場合の対応につきましては、本冊の5ページの4、計画期間と検証年次の中に、国や都の施策の動向を見据えながら必要に応じて計画の改定を行うことを追記させていただきました。  それでは、続きまして、本計画の改定素案から変更のあった部分につきまして、本冊を用いて御説明させていただきます。まず、1ページをお開きください。計画の目的の説明文中に、本計画と三鷹市土地利用総合計画2022の位置づけの記載がありませんでしたので、下から3行目に追記いたしました。  次に、2ページをお開きください。上から3行目の気象庁の地震名称であります、東北地方太平洋沖地震の後ろに括弧書きで東日本大震災を追記いたしました。  続いて、5ページでございますが、先ほどのパブコメのところで御説明させていただいたとおりです。  次に、11ページをお開きください。中段のところですが、防災上重要な公共建築物の棟数について、平成23年度末時点で、現行計画109棟だったものが、改定後は111棟になる説明書きを追記いたしました。  次に、12ページでございますが、下から4行目に、特定緊急輸送道路沿道建築物の注釈としまして、(P.29参照)を追記いたしました。  次に、17ページをお願いします。中段の公共の特定建築物の耐震化の目標の説明書きの文言を、その前の防災上重要な公共建築物の耐震化の目標の説明書きの文言と同様にいたしました。もう一つは、一番下ですが、防災上重要な公共建築物111棟と、特定建築物14棟の棟数については、平成23年度末時点の棟数であり、今後の建てかえや統合によって、平成28年度末の対象棟数が変動することを追記いたしました。  次に、20ページをお開きください。耐震化を促進するための役割分担の記載としまして、都の耐震化推進条例に基づく新たな役割分担を三鷹市、東京都、それぞれに追記いたしました。  次に、26ページをお願いいたします。市の災害対策本部設置施設や避難所設置施設の記載部分を、参考として市地域防災計画から引用しておりますので、今後、同計画の確定にあわせて素案がとれたものを掲載する予定です。  次に、27ページの中段の(1)、閉塞を防ぐべき道路の指定でございますが、現在、東京都において緊急輸送道路ネットワーク計画の見直し作業中であり、また、市地域防災計画の改定においても、路線を拡充する方針で最終検討中とのことですので、本計画においても、これらの路線が確定次第、文言の修正、追加を行う予定でございます。  次に、28ページをお願いします。閉塞を防ぐべき道路マップにおきましては、ただいま御説明しましたように、近日中に緊急輸送道路の分類や路線が変更される予定ですので、最終的に市地域防災計画確定後の道路マップを掲載したいと考えております。  あとは、細かいところで恐縮ですが、30ページの見出しの部分や39ページの上から5行目の文言につきまして、文書間の整合を図りまして修正しております。  最後に、今後のスケジュールでございますが、市地域防災計画の改定と整合を図りながら、特に緊急輸送道路の見直しが現在都と市において行われておりますので、これらが確定次第、本計画も確定したいと考えております。なお、3月中には確定したいと考えており、公表する前には議会の皆様にも配付させていただきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。説明については以上です。 237 ◯委員長吉野和之君)  項目エに対する質疑に入ります。 238 ◯委員(寺井 均君)  じゃあ、済みません、確認で。この14ページの平成23年度のこれは実数値ということで、平成20年度から平成23年度、耐震改修、老朽化による建てかえ等が2,100戸済んだということでいいのかどうかだけ、ちょっと確認をしたいと思いますが。 239 ◯建築指導課長(山崎良平君)  こちらは、住宅・土地統計調査の平成20年からの推計値でございます。 240 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございます。この右側の本計画実施による効果、これ現状というのは、現状と書いてあるんですけれども、これは実数値なんだと思うんですけれども。 241 ◯建築指導課長(山崎良平君)  点線の部分ということで、これも推計値でございまして、平成20年度、平成23年度のペースでいきますと、平成27年度、直線でいくとこういう勾配になるのですが、平成27年度なり平成32年度の目標を達成するためには、少し勾配をきつく上げていかないと不足するという意味合いの図でございます。 242 ◯委員(寺井 均君)  くどくて済みません。平成23年度の実数値というのはいつごろ捉えることができるのかだけ、済みません。 243 ◯建築指導課長(山崎良平君)  この戸数につきましては、市内の全部の住戸の戸数ということになりまして、いつまでと言われても、全戸数調査しないと出ないと思うものです。 244 ◯委員(寺井 均君)  平成32年度までに1回、2回、3回という、こういうあるかと思うんです。やっぱり中間をチェックしないと、これが行っているかどうかというのはなかなか判断が難しいと思うので、やっぱりある程度のところは早目に──お金もかかってしまうことなのかもしれませんが、捉えないと、間際になってから足りないねとかっていう話じゃいけないんだと思うので、その辺の取り組みっていうのはしっかりやってもらいたいと思いますが、いかがですか。 245 ◯建築指導課長(山崎良平君)  住宅・土地統計が、次回、平成25年度に公表されます。ただ、少しタイムラグがありますので平成26年ぐらいになるかと思いますけれども、その時点でまた、あくまで推計値ではあるんですが、どのくらいの耐震化率かということは、こちらで把握したいと考えております。 246 ◯委員(寺井 均君)  そういう全部を三鷹市でやるのは難しいとしたら、モデルになるようなところでまずそれをやってもらって、それが全体的にどうだっていうようなことも含めた、ちょっと研究を進めていただいて、なるべくお金がかからないような形で、ある程度捉えるような仕組みというんですかね、研究をぜひやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。 247 ◯委員長吉野和之君)  それでは、以上で都市整備部報告を終了いたします。  休憩いたします。                   午後2時54分 休憩 248                   午後3時09分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  生活環境部報告、本件を議題といたします。  本件に対する市側の説明を求めます。 249 ◯環境政策課長(岩崎好高君)  よろしくお願いいたします。まず、添付資料1をごらんいただけますでしょうか。アの三鷹市内の空間放射線量の測定について御報告させていただきます。三鷹市では、市民の皆様の不安を少しでも低減するために、空間放射線の測定を平成23年7月5日より開始しています。今回は平成24年7月2日から平成24年12月3日までの間の定点を含む、市内等129カ所で測定を実施いたしましたので、報告させていただきます。  この間の測定結果は0.03から0.14毎時マイクロシーベルトという範囲で、毎時0.20マイクロシーベルト以上の場所はございませんでした。測定結果は別紙のとおりです。別紙をごらんいただければと思います。別紙の1ページのところに保育園28カ所、以下、市立小学校等がございます。  9ページをごらんください。9ページをごらんいただきますと、そこで平均値を記載してございます。市内平均が、地上5センチメートルのところで0.075マイクロシーベルト、そして、地上1メートルで0.071マイクロシーベルトということで、ほぼ漸減傾向にございます。  測定箇所数は、7ページをごらんいただきますと、定点を除いた、6カ所除いて、下のところに合計122カ所というふうになってございます。定点を含めますと129カ所になります。  本文に戻っていただきますと、この間の測定についてなんですけれども、市独自の空間放射線量測定者養成講習会を受講した職員が行ってございます。今後とも継続して空間放射線量の測定を毎月実施するとともに、定点観測地点6カ所とともに、市内公共施設等で実施する予定でございます。広報等についても同様に、市ホームページ、ツイッターあるいは安全安心メールなどでお知らせをいたします。地図情報につきましても、三鷹市わがまちマップ「三鷹市空間放射線量測定マップ」に掲載してまいります。以上が、アについてでございます。  続きまして、イの平成24年度環境活動表彰、添付資料2をごらんいただけますでしょうか。市では、市民、団体、事業者の先導的な環境活動を広く紹介することで、市民の環境への意識の向上や行動を促進することを目的として環境活動表彰を実施しています。このたび、平成24年12月から平成25年1月の間に応募のありました4件の環境活動を、平成25年1月29日に開催いたしました三鷹市環境基金活用委員会で審査いたしました結果、環境活動表彰として2団体を、環境活動功労表彰として2団体をそれぞれ選定し、表彰式を平成25年2月19日に実施いたしました。  環境活動表彰につきましては、下の表にありますように、禅林寺通り町会さんがマンションの建設業者を巻き込んだ美化活動を共同で広めているということ。通算7年間の活動を行っております。そして、同じく環境活動表彰としまして、ほたるの里・三鷹村、昭和63年に蛍の自然発生と野川の清流復活を目指した活動をされている団体でございます。こちらは皆様も御存じかと思いますが。裏面に行きまして、環境活動功労表彰、野ばらグループさん、平成14年に公園ボランティアに登録した後、下連雀みなみうら児童公園の清掃活動を約11年間行っています。それから、井の頭町づくりの会さん、こちらは、井の頭手のひら公園をワークショップで市と協働で完成させたとともに、その後、約20年間にわたって公園の清掃活動を行っている団体でございます。以上、4団体を環境活動表彰、環境活動功労表彰として表彰いたしました。  続きまして、添付資料3、ウの土壌汚染対策法における「形質変更時要届出区域」の指定解除について御報告させていただきます。こちらは、本委員会においても形質変更時要届出区域の指定について御報告させていただいた、クリハシ跡地とMCC三鷹ビルの土壌汚染の除去が完了いたしましたので、そちらの指定の解除が東京都から告示されましたので、その内容について御報告させていただきます。  1のクリハシ跡地につきましては、別紙をごらんいただきますと、別紙の4ページをごらんいただけますでしょうか。別紙4ページにクリハシの地図がございます。第三中学校の南側、三鷹病院の東側の対象地域、赤く囲まれた部分が対象地になってございます。その場所につきましては、別紙の2ページにちょっとお戻りになっていただければと思います。ちょっと北の方角が、東京都公報の方角がちょっと右側になっていますが、この斜線部分が汚染土壌のあった場所になってございます。ここに鉛及びその化合物が存在したということで、これを除去したということになります。  本編のほうに戻っていただきますと、東京都告示第1627号で告示をされました、この全部を除去したということになってございます。(5)の指定物質は、先ほど申し上げた鉛及びその化合物で、講じられた措置は土壌汚染の除去になります。  続きまして、2のMCC三鷹ビルについて御報告します。別紙の5ページをごらんいただけますでしょうか。別紙の5ページの青く囲んだところが対象地になってございます。こちらは、JA東京むさしさんの北側のところ、いなげやさんの北側になりますが、別紙の3ページをごらんいただきますと、こちらも別図というのが青く囲ってございますが、その中の斜線部分に鉛及びその化合物が存在したということで、こちらも除去をされてございます。  本編のほうに戻っていただければと思いますが、東京都告示第1628号で、この場所を、鉛及びその化合物の土壌汚染の除去をしたという報告になってございます。私からは以上でございます。 250 ◯委員長吉野和之君)  それでは、項目ア~ウの市側の説明は終わりました。  これより、項目ア~ウに対する質疑に入ります。 251 ◯委員(嶋崎英治君)  アです。放射線量の測定です。本当に御苦労さまです。幾つか5センチ地点より1メートル地点のほうが高い測定結果なんです。前からそうだったんなら、そうでいいんですけれども、何かかなりあるので、こういうこともあるんだと思うんですが、特段分析というか、原因というか、あったら教えてください。 252 ◯環境政策課長(岩崎好高君)  済みません、御回答の前に1点だけ。これ129カ所となっていましたが、計算上128カ所になっていました。申しわけございません、訂正のほうをよろしくお願いしたいと思います。  今御質問いただきました、どういう状況かといいますと、幾つかのことが考えられまして、5回はかって平均をとってございます。そのうち3回多いほうが、例えば0.05になったり、0.06になったりというのがまず1つ考えられるところです。それから、もう一つ、塀があるとか、周りの影響を若干受けて、ちょっと高くなるという傾向も1メートルのところであるという、その2つのところが考えられるところでございます。大体でも、0.01程度の差になってございますので、ほとんどのところは3回、2回の平均をとったときの数値の四捨五入等の影響かというふうに考えているところでございます。以上です。 253 ◯委員(嶋崎英治君)  わかりました。ありがとうございました。 254 ◯委員(栗原健治君)  今回の空間放射線量の測定ですけれども、小学校ですとか、公園とかを中心にやってきた調査、測定だと思います。自治体によっては通学路ですとか、市民が日常使っている道路などの測定をしている取り組みがあります。この測定のノウハウを生かしつつ、より詳細な調査というのをちょっと検討してもいいんじゃないかっていうふうに思うんですが、測定についての今回の結果を見て、今後の考え方をお伺いしたいと思います。 255 ◯環境政策課長(岩崎好高君)  道路等の測定、道路自体がアスファルトでできていますので、それが若干放射線を高くしてしまう傾向にはございます。学校等でも、校庭とか、なるべくアスファルトあるいはコンクリートの影響を受けないところをはかるのが一番ベストというふうに言われているんですが、小さな施設等ではどうしてもそういうところをはかって若干高目に出ていくという傾向がございます。公園とか公共施設、数百カ所、ほとんど網羅して測定をしたところ、今まで御報告していたとおり、かなり安定した値になっているというふうなことをこちらでは把握していますので、今後の測定はどちらかというと少し減らしていくような方向で考えていきたいというふうにも、今検討を進めているところです。  先ほどもちょっと申し上げましたが、定点測定を見ましても漸減傾向、若干減っている方向にありますので、こちらでも検討した上で、そういう方向性を見出していきたいというふうに考えているところです。以上です。 256 ◯委員(栗原健治君)  空間放射線量については、災害当初はホットスポットの問題もあって、幸い三鷹市にはそういうホットスポットは、当初は一定、数カ所ありましたけれども、それは対応されたということで認識しております。  今後なんですけれども、福島第一原発事故の現状というのは、まだまだ厳しい状況が続いているということが、ちょうど2年になって、2年を丸々経過する中で改めて指摘されている部分もあって、警戒心を解くことはまだまだできない状況にあるっていうふうに思っています。この結果についての市民の声とか、意見とかっていうのは、この間ではやはり少なくなって、問い合わせも少なくなっているんでしょうか。中身について何か特徴的なことがあったら、教えていただきたいというふうに思います。 257 ◯環境政策課長(岩崎好高君)  市民の方からの問い合わせはほとんどなくなりました。もう1カ月1件あるかないかぐらいの頻度になってございます。以上です。 258 ◯委員(栗原健治君)  問い合わせは少なくなっているということですけれども、測定は継続して続けているという点で、広報活動にはしっかりとした取り組みを──知らせてこそ安全をかち取れると思いますので、引き続き続けていただきたい。また、より広範な人に、関心が薄まっているというよりも、それに接していない部分の中で、知らせていくことも必要だと思いますので、今後の対応を検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 259 ◯委員長吉野和之君)  引き続き、項目エ、オに対する市側の説明を求めます。 260 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  私のほうからは、エの新ごみ処理施設整備事業の進捗状況及びオの資源物持ち去り行為禁止に係る取り組み状況について、御報告をさせていただきます。  まず、エの新ごみ処理施設整備事業の進捗状況についてでございます。ふじみ衛生組合で取り組まれております新ごみ処理施設整備事業の進捗状況並びに関連する事項について、御報告をさせていただきます。  まず1点目は、新ごみ処理施設(クリーンプラザふじみ)の建設工事についてでございます。新ごみ処理施設の建設工事の進捗率は、おおむね98%とほぼ順調に進んでおります。現在は、ほとんど外の外構工事あるいは植栽工事というところが行われているところでございます。また、建設に伴いまして、平成24年12月3日より両市の可燃ごみを全量受け入れ、12月8日から試験焼却を開始して、順調に稼働しているところでございます。また、試運転期間中の環境保全や公害防止等に関する協定におけます環境基準につきましては、別に資料1を御用意させていただきましたけれども、このとおり自主規制値を大幅に下回っているところでございます。  資料1につきまして御説明します。まず1点目が空中放射線量でございます。こちらは常時観察をしているところでございますけれども、市内の先ほどの御報告と大体同じような状況で、0.07から0.08というところで推移をしているところでございます。もう一点が、焼却灰の放射線濃度でございます。こちらにつきましては、焼却灰、主灰ですね、主に燃やした後に出てくる灰、これについては36ベクレル。飛灰、これはバグフィルターのほうで捕獲した灰でございますけれども、こちらについては390というところで、基準といたしましては、エコセメント化施設のほうで受け入れ基準は8,000ベクレルでございますので、これを大幅に下回っているところでございます。参考といたしまして、直近の環境センターで行われました灰の濃度につきましては、主灰が108、飛灰が896ということで、ふじみ衛生組合のほうが大幅に下回っているというところでございます。  資料1の裏面でございます。こちらにつきましては、公害防止基準に定められております項目についての測定をかけたところでございます。ごらんのとおり、自主規制値のところを本当に大きく下回ったところでございますので、また、今の施設のほうでは順調にこういった効果が出ているのかなと思っているところでございます。  2点目でございます。新ごみ処理施設整備市民検討会でございます。市民検討会では、環境学習機能に関しての実務的な確認を行っているところでございます。環境学習につきましては、環境学習推進チーム、両市の職員あるいは学識の経験者等々、そういう方から成りますチームで、4月以降稼働後の皆様の御見学等々、そういうものに対応するために環境の啓発パネルあるいは施設の御案内のパンフレット、また見学者さん向けのDVDというところの制作について今行われているところでございますので、昨日もこの推進チームのほうが行われて、急ピッチで4月以降の御見学に対応するというところで準備を進めているところでございます。  3点目が、地元協議会でございます。地元協議会では、武蔵野市とのごみ処理相互支援協定につきまして協議をいたしました。御了解のほうが得られたところでございます。  4点目に、その武蔵野市とのごみ処理相互支援協定について説明をさせていただきたいと思います。資料のほうが2になります。こういったような協定の内容で御協議をいただき、了解をいただいたところでございます。通常、可燃ごみ処理施設につきましては、定期点検あるいは整備工事で、焼却炉を完全にとめて工事のほうを行わなければならない時期というのが必ず毎年ございますので、その焼却炉を停止したときに、お互いにごみを相互に持っていって処理をお願いするという、あらかじめもう既に定められたようなごみの処理を、相互に協定を結びまして、お互いの施設で協力をしていこうという趣旨でございます。  この資料の中にもございますように、第4条のほうで、おおむね年間600トンという形で数量も決めて、お互いにスムーズな整備のメンテナンスを進めていきたいと思っております。また、本年度までは、私ども三鷹市の環境センターと武蔵野市さんとでは同じような協定を結んでおりましたので、その経過を踏まえて、引き続きふじみ衛生組合でも実施するということでございます。  5点目でございます。都内の災害廃棄物の受け入れについてでございます。こちらは資料の3のほうをごらんをいただければと思っているところでございます。東日本大震災に伴います宮城県女川町の災害廃棄物につきましては、平成24年3月から、まず東京23区の清掃工場、同じく6月から多摩地域の清掃工場で受け入れているところでございます。実績といたしましては、資料3の2枚目のほうになると思いますけれども。1月現在で23区のほうでは2万714トン、多摩地域では4,814トン、合わせて2万5,528トンという実績になっているところでございます。
     東京都におけます女川町の災害廃棄物の受け入れにつきましては、平成25年3月までで3万3,000トンの処理を行いまして終了する予定になっているところでございます。資料3の3ページ目にもございますような、こういう形の、1番にあります受け入れ状況及び表の欄外にありますように、宮城県は県内の処理を推進するため、平成25年度は東京都への処理依頼はないというような状況になっているところでございます。  また、岩手県につきましては、混合廃棄物の処理依頼が来ているところでございますけれども、これは東京都内の民間処理施設において処理をされます。都内の自治体の清掃工場に対しての可燃性廃棄物の処理依頼は現時点ではございません。  続きまして、オの資源物持ち去り行為禁止に係る取り組み状況についてでございます。まず、1番がパトロールの実施状況でございます。これは、10月から1月までの月別のものをちょっと表にさせていただきました。顕著な例といたしましては、1番、注意書の発行というのが10月にあったんですけれども、これが1月にかけて、もう発行しておりません。あと、口頭注意というのも1件、あるいは走行中で発見したものについては1件。こういった形で、10月当初より比べますと、本当に件数自体が少なくなっている。この注意書を出したり、あるいは口頭注意、走行中というところを見ますと、市内からこういった持ち去りと思われる車両、そういった業者がいなくなったというふうなところが推察されるところだと思っています。  あわせまして、2番に古紙の収集実績といたしまして載せさせていただきました。これは、こういったような取り締まりの効果として考えられるかと思っているところでございますので、これは10月から1月までを比べてみました。表にもありますように、大幅に同期の4カ月だけを比べただけでも、約470トンぐらいふえているというところでございます。やっぱりそれだけ結構抜き取りがされていたのかなと思っているところでございますけれども、こういったところでパトロールのほうもやっているところで、非常に大きな抑止効果があらわれてきている。また、あるいは古紙のほうの収集量も昨年に比べまして顕著に増量が見られているところでございますので、このような適正な資源化のほうを引き続き推進してまいりたいと思っております。以上です。 261 ◯委員長吉野和之君)  これより、項目エ、オに関する質疑に入ります。 262 ◯委員(寺井 均君)  済みません、じゃあ、お願いします。都内の災害廃棄物の受け入れで、補正予算にかかっている部分があるので御回答にはちょっと御配慮いただきたいと思うんですけれども、震災復興特別交付税相当額分ということで8億円ほどですかね、入ってくるということで、きのうも総務委員会でいろいろありましたが、これ、今後予定としてはないよという中で、この金額っていうのは、目的がなく、その中で処理して、ふじみさんのほうで処理しても大丈夫な金額なのかどうか。ある程度、それ相当分として留保しなきゃいけないのかというところで、補正のところに引っかからないような御回答でお願いできればと思います。  それと、パトロールのところで、前の懸念となった、いわゆる再犯のところってあったのか。同じ業者とか同じ団体とかっていうところで再犯があったのかどうかということと、この間、いわゆる路上生活者とのトラブルとかが発生しているのか。あったら、その件数と、その対応についてちょっとお聞きしたいと思います。 263 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  2点御質問をいただきました。まず、災害廃棄物の特別交付税の関係でございます。これは、基本的にこのごみ処理施設自体は、循環型社会形成推進交付金のほうの対象施設になっているところでございます。その交付の対象となっている施設でございますので、その施設に対して今年度、災害廃棄物が受けられる能力のある施設については特別交付税のほうがそのまま交付されるというシステムになっておりますので、特に特別交付税を私どものほうがいただいたからといっても、災害廃棄物の受け入れ等に対しての制約というんでしょうかね、それを受けるっていうことはございません。  それで、2点目のパトロールの関係でございます。再犯者という形でございますね。注意書のほうが一番紙ベースでお出しするところなんですけれども、これはまだ再犯者はいません。1枚ずつという形でやっております。あと、路上生活者の方、これについては一切そういったようなトラブルというのはございません。主に本当に業者です。以上です。 264 ◯委員(寺井 均君)  ありがとうございました。済みません、交付税のあれなんですけれども、それは逆に言うと、自由に使っても構わない金額なのかだけ、済みません。 265 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  特別交付税は建設費にかかる費用に充てます。実際、ふじみといたしましては、この交付税を受けた分については、ふじみの事業債、起債ですね、起債分のほうを減額するよう、地方負担分といいますか、その負担分を減らすというところで、将来的な負担のほうを軽減していこうというふうに使用を考えているところでございます。 266 ◯委員(栗原健治君)  新ごみ処理施設整備事業の進捗状況の件で1点質問をします。実際に稼働を始めて、市民の方からもランドマーク的な役割を果たしているかと思うんですけれども、ランドマーク的な役割を果たしているので、余計水蒸気の問い合わせが結構あります。ひっきりなしと言うと変ですけれども、結構寄せられていて、火が出ているというふうに言った人もいますし、煙が出ているのに対しての理解っていうのはまだまだ広く知られていない部分があると思いますので、どのくらい問い合わせがあって、どのような説明をされているのか。広報にも一度載りましたかね。広報に載せてはいるかとは思うんですけれども、今後のより周知活動をすることは、1つ必要かなと思っているんですけれども、その点での取り組みを何かしていましたらお願いしたいと、お知らせいただきたいと思います。 267 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  おっしゃるとおり、稼働を始めて、もう12月だったものですので寒かったから、いきなり出て、問い合わせが多かったです。ちょっと実際に件数まではあれなんですけれども、お電話あるいはメールという形で、結構市内も含めて市外の方からもありました。私どものほうも、重々この新ごみ処理施設を建設する中で検討委員会のほうでも御議論をいただいて、白く、白煙は見えますねっていうのは皆さんには周知をするようにというお話もいただいたんですけれども、その辺が、何かやっぱりどうしても煙だというのが、若干遠くから離れて見れば見るほど本当に煙みたいに見えるので。私どものほうとしても、すぐに広報のほうがちょっと間に合わなかったものですので、そういったお問い合わせが来た時点では、まずホームページのところで、私どものほうと、それから調布市さん、あるいはふじみ衛生組合さんのほうで、まず載せさせていただきました。  そして、その後、すぐに広報のほうでフォローするっていう形をとらせていただいて、私どものほうには今それの問い合わせというのは、まずほとんどない。ただ、ふじみさんは若干まだあるというふうにはちょっと伺っているところでございますけれども、御丁寧な説明をさせていただきながら、御理解をいただいているというのが現状でございます。 268 ◯委員(栗原健治君)  わかりました。煙突から出ている水蒸気の問題もそうですけれども、新しい施設になった中で広く環境教育っていう観点からも、市民に対しての施設のお知らせというんですか、見学会も含めて積極的にする必要があるかと思うんですけれども、環境教育という視点からも、学校などの取り組みもされているかとは、計画もあるかとは思うんですけれども、一般の市民に対しても計画など、見る機会があるのか、また、できるのかお伺いしたいというふうに思います。取り組みを含めてよろしくお願いします。 269 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  ふじみ衛生組合のほうでは、来年度予算のほうで環境学習あるいは市民の交流という形で新たに予算のほうを組んで考えております。実際に、当然その御見学者というのは随時受けられるような形で、今回も2番目で御報告いたしましたように環境学習推進チームの中で受け入れ体制に対しての万全な準備のほうを今やっていると。実際の見学についても受けるような形では整えております。  また、ちょっと地域との交流っていう形でも、ふじみ衛生組合の中でいろいろ地域交流のイベントというのを、ちょっと大々的にも考えているというふうには聞いているところでございますので、できるだけ──できるだけっていうか、いつでもオープンな感じで見られるっていう形は体制的には整えているところでございます。 270 ◯委員(栗原健治君)  確認なんですけれども、新しい施設はいつでも見学することができるような施設になっているということですか。環境学習ということを推進するというか、立場的にいえばそうかと思うんですが、どのような形で、見学会なんかを独自にやったりして、申し込むような形をするのか、定期的に協力して、ふじみ衛生組合の中での施設の、言ってみれば見学会みたいなものを開くのか、その点では、はっきりしていることがあれば教えていただきたいんですが。 271 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  一応施設見学については御予約という形で受けるというのが基本になると思っております。ただ、ぽっとクリーンセンターふじみのほうに普通に来ていただいて、施設の中を御自分で、例えば啓発のパネルがあるようなコーナーとかっていうところは自由に見学ができるようなふうになっておりますので。ただ、あと、ごめんなさい、定期的にふじみ衛生組合のほうで見学会を開催するかどうか、ちょっと私どもは調査不足でまだわかっておりません。済みません。 272 ◯委員(栗原健治君)  新施設なので、環境教育という観点からも市民への周知を進めていただきたい、積極的な活用をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 273 ◯委員(嶋崎英治君)  最初に、今見学会のことがありましたから、2月21日にふじみ議会があってね、それ以降に市の内外から要請があったんですよ。どうやったら見られるんですかということで、ありました。窓口はこちらでもいいのか、ふじみのほうに一本なのかということで、市民がわからないと、こちらに来るかと思うんですけれども、それは特段あっちに電話をかけてくださいということじゃなくて、市のほうでも、こういうふうになっていますから、詳しくはふじみというふうに御案内するのかどうか。 274 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  受付窓口のことで御質問をいただきました。今言ったのは、別に私どものほうの三鷹市あるいは調布市で御要望があったときには、私どものほうでお受けして、きちんとふじみ衛生組合につないでいくっていう形をとらせていただきたいと思います。  ほかのところでは、必ず組合、一組さんのところに直接に申し込みっていうのができなくて、必ず構成しているところの自治体を通してくださいっていうやり方をとっているところも結構多いんですけれども、ふじみではそういうとり方をしないで、受けているところが調整を兼ねながら広く受けていこうという考えになっているところでございます。 275 ◯委員(嶋崎英治君)  続いて、三調めのエントツくんにかかわること。これも、実は21日以降に地域の知り合いから、あんな白いのを出して大丈夫なのかということでね、経過から知っていましたもんで、かくかくしかじかで大丈夫だと、30分ぐらいかかりましたけれども御納得いただいたんですが、幾らかかるのかと。要するに熱を加えて見えないようにすると幾らかかるのかってありましたでしょう。それを言うと、かなり納得してくれたのかと思うんですけれども。今はわからなくてもいいです、それは追って教えてくだされば。その数値を言うとね、また理解してもらえるのかなというふうに思いますので。そんなことがありました。複数ありましたよ。  それから、続いて、持ち去り問題ですね。市民から通報というのは、この間あったんでしょうかね。 276 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  件数は本当に少なくなっておりますけれども、どうでしょうかね、たまにございます。我々は、本当にその情報をいただければ、すぐパトロールのほうに向かうという形でさせていただいているところでございます。 277 ◯委員(嶋崎英治君)  私、この条例をつくるときに、路上生活者の皆さんのことをちょっと心配して意見も言わせてもらいました。多分トラブルはなかったというふうに思うし、本当に大変な生活をされている人で。その後、市側と野宿をされているグループの人たちっていますよね、その人たちと意見交換とか、何かそういうようなことはあったんでしょうか。 278 ◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  今、ちょっとごめんなさい、時期は定かではございませんけれども、条例の施行後、1回そのグループの方たちとお話をして、どんな状況ですかというところを、実際に私どものほうの実績等々をお話ししながら、意見交換のほうは1回交わさせていただいたところでございます。 279 ◯委員長吉野和之君)  それでは、以上で生活環境部報告を終了いたします。  休憩いたします。                   午後3時47分 休憩 280                   午後3時53分 再開 ◯委員長吉野和之君)  委員会を再開いたします。  所管事務の調査について、本件を議題といたします。  まちづくり、環境に関すること、本件については引き続き調査を行っていくということで、議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  次回委員会の日程について、本件を議題といたします。  次回委員会の日程については、本定例会最終日である3月28日とし、その間必要があれば正副委員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  その他、何かございますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり)  それでは、特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。                   午後3時54分 散会 Copyright 2001 Mitaka City Assembly. All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...