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  1. 武蔵野市議会 2022-09-28
    令和4年第3回定例会[ 資料 ] 開催日: 2022-09-28


    取得元: 武蔵野市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ┌────────────────────────────────────────────┐ │(陳受4第13号)                                    │ │        暗所視支援眼鏡MW10」の日常生活用具認定に関する陳情         │ ├─────┬──────────────────────────────────────┤ │受理年月日│ 令和4年8月9日                             │ ├─────┼──────────────────────────────────────┤ │     │                                      │ │陳 情 者│                                      │ │     │                                      │ ├─────┴──────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 要 旨                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 私たちの病気である網膜色素変性症は、目の内側の網膜という部分に異常を来す遺伝性進行性│ │の病気です。この病気は、光を感知する2種類の視細胞のうちかん体が主に障害されることによ │ │り、暗いところで物が見えにくくなる夜盲と呼ばれる症状を発症します。また、病気進行とも│ │に視野が狭くなり、視力も低下し、重度の弱視となります。視機能を完全に失ってしまう可能性も│ │ある疾患で、現在も治療法は確立しておらず、国の指定難病の一つとなっています。      │ │ このような患者をめぐる環境の中で、HOYA社(現在は事業譲渡され関連会社ViXion │ │社)が開発した暗所視支援眼鏡MW10」は、夜盲症で困っている網膜色素変性症患者に、明る│ │い視野を提供するものです。その開発には公益社団法人日本網膜色素変性症協会が協力しました。│
    │患者はこれを装着することによって、暗くて歩けなかった道を移動できるようになり、非常災害時│ │における避難や就労機会の拡充など、生活の質を格段に向上させることが期待されます。    │ │ ようやく全国販売されることとなった「MW10」ですが、現在の販売価格が40万円近くとなって│ │おり、機能が有用であっても容易に購入に踏み切れない状況も考えられます。         │ │ 「MW10」は、「障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの」、 │ │「障害者等日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進すると認められるも│ │の」、「用具の製作、改良または開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので│ │日常生活品として一般に普及していないもの」という日常生活用具の3要件を満たすと考えます。│ │ したがいまして、この機械を必要としているより多くの患者の手に届くように、今回、武蔵野市│ │において、暗所視支援眼鏡MW10」を日常生活用具として認めていただきたく、陳情いたしま │ │す。                                          │ └────────────────────────────────────────────┘ 2 ┌────────────────────────────────────────────┐ │(陳受4第14号)                                    │ │吉祥寺本町2丁目4番先の道路陥没事故事故原因及び再発防止策を公表することに関する陳情 │ ├─────┬──────────────────────────────────────┤ │受理年月日│ 令和4年8月26日                             │ ├─────┼──────────────────────────────────────┤ │     │                                      │ │陳 情 者│                                      │ │     │  山本 徹                                │ ├─────┴──────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 要 旨                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 令和4年6月17日の建設委員会、及び令和4年第2回定例会令和4年6月22日)本会議におい│ │て「吉祥寺本町2丁目4番先の道路陥没事故事故原因を公表することに関する陳情」(以下、 │ │「陳受4第10号」という。)が採択されましたが、途中経過等が公表されたのは、令和4年7月29│ │日の夕方です。陳受4第10号の記書きには「速やかに事故原因の途中経過を公表すること」とある│ │にもかかわらず、なぜ、1か月以上の時間を要したのでしょうか。時間がたてばたつほど、何かし│ │ら手を加えたのではないかと取らざるを得ません。公表された途中経過等内容であれば、遅くて│ │も7月上旬までには公表できたはずです。また、令和4年6月21日に「吉祥寺本町2丁目道路陥没│ │事象原因究明及び再発防止検討支援業務委託 落札者パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏│ │本社」なる入開札が行われ、3,160,000円で落札されており、委託期間令和4年10月31日までと │ │なっています。この入札について不可解な点もありますが、その点は委員の皆様にて審議をお願い│ │することとし、以上の趣旨により、下記について陳情いたします。              │ │                                            │ │                     記                      │ │                                            │ │ 事故原因及び再発防止策落札業者名第三者機関名市ホームページ令和4年11月15日まで│ │に掲載、12月1日号の市報に、市民にしっかりと内容が分かるように掲載すること。      │ └────────────────────────────────────────────┘ 3 ┌────────────────────────────────────────────┐ │(陳受4第15号)                                    │ │境南町2丁目13番及び14番・16番・17番の接道通路について憲法第29条及び不動産登記法に基づい│ │て、建築確認行政を行うよう求める陳情                          │ ├─────┬──────────────────────────────────────┤ │受理年月日│ 令和4年9月22日                             │ ├─────┼──────────────────────────────────────┤ │     │                                      │ │陳 情 者│                                      │ │     │                                      │ ├─────┴──────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 要 旨                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 当該通路武蔵野境南町2丁目13番(東側)及び14番・16番・17番(西側)に接道し、現道は│ │南北全長約150メートル・幅員2.8メートルしかなく、かつ全長にわたり通路に接道する東側所有権│ │者(14軒)及び西側所有権者(11軒)が存在しているが、長年にわたり通路内土地所有権者東西│ │境界線筆界)が不明確であった。                            │ │ そこで武蔵野市は平成22年8月22日、建築確認行政を進める指針を定められました。この内容 │ │は、建築確認行政を行うに当たり、「東側地区は現道の2.8メートルの西側から4メートル」また │ │「西側は現道2.8メートルの東側から4メートル」という基準を定め、それに従って確認行政をす │ │るということを明らかにしました。                            │ │ この措置は、現道が幅員2.8メートルしかなく、登記簿謄本によって所有権等権利確認がで │ │きますが、当時は地図に代わる公図しかなかったため、現地で場所を特定できないこと、その上で│ │建築敷地は4メートル以上道路に接道すること等を判断し、現道の2.8メートルを基準にして、秩 │ │序立った建築確認行政を進めるために取った適切な措置だと理解しています。         │ │ 以来この方針に従って建築確認行政が進められてきましたが、令和元年春頃より大きな変化が現│ │れました。                                       │ │ 法務省東京法務局不動産登記法第14条に基づく地図作成のため、国の事業としてこの一帯を │ │「地図作成事業対象地域」として具体の作業に着手したものであります。          │ │ 三多摩では初めての不動産登記法に基づく地図作成事業であり、東京法務局の下、東京都や武蔵│ │野市周辺地権者の協力の下、1年近くにわたって測量が実施され「地図」が完成し、その結果、│ │通路内筆界東側1.82メートル、西側1メートルに決定しました。              │ │ その後法定の縦覧に供し、武蔵野市をはじめ全ての権利者が異議なく同意して、令和2年4月1│ │日に発効しました。                                   │ │ これによって、所有権等不動産に関する権利を公証する登記簿と、登記簿に記載された土地を現│ │地で特定する「地図」(不動産登記法第14条図)がそろったわけであります。         │ │ またこれに付随して、それまでは現道幅2.8メートルは、登記上「地目が宅地」とされていたも │ │のが「公衆用道路」と変更されました。                          │ │ 現道は4メートル未満なので市道認定はされておりませんが、公衆用道路として所有権に関係な│ │く、不特定多数の自由往来の原則が確立したと理解しております。              │ │ 憲法第29条は、「財産権は不可侵」と明示しています。                  │ │ つきましては、不動産登記法第14条図と登記簿にのっとり、現道のうち東側の1.82メートルの公│ │衆用道路と、西側1メートルの公衆用道路の「筆界」を基準に、建築確認行政を実施していただ │ │きますよう陳情いたします。                               │ └────────────────────────────────────────────┘ Copyright © Musashino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...