例えば、非常に大きな問題でいうと、
武蔵野市も
該当地域がありますけど、
水害の
可能性のある
地域とかは、
ハザードマップが用意されていて、ここは一定の雨が降ったら水が出る
可能性があります、あるいは
水害の歴史的な経緯がありますよということを
説明しなければいけないというふうになっているのではないかと思うのですが、今回のような
外環との
関係で、もちろん
都市計画線が入っているというところは、もう完全にそれは分かるわけです、
地上部のことについては。だけど、地下に通っている、どこを通る、その直上である、あるいは近くである、そして、例えば
調布においては、既にこういうことが起こっているというあたりのことというのは、きちんと今後のことを考えて、該当の方については
説明をする必要があるのではないかと思っています。
それは、
自治体の
関わりということにも影響してくるのではないかというふうに思っているのですが、例えば
水害の
可能性の周知ということについては、その
自治体の役割との
関係でどういうふうになっているのかということは分かりますか。それから、今回のような大
深度の問題というのは歴史的に初めてなので、でも、当然こういうふうに影響があるということが分かってきているわけですけども、そういうことに対する取組です。非常に具体的に言うと、
重要事項説明の取扱いと
自治体の
関係はどうなっているか。そして、そのことについては視野に入れてほしいということなのですけども、その辺りはどうなっていますでしょうか。
10 【
福田まちづくり調整担当部長】
自治体との
関わりというふうな話で、特に
調布の
外環について、事前に
お話もいただいているので調べております。一応、
不動産取引に関しては、
宅地建物取引業法というのがございまして、これの35条に
重要事項説明というふうな形がございます。この35条によりますと、基本的には、
土地取引等を行う場合については、
宅地建物取引士が少なくとも次に掲げる
事項を書面を交付して
説明しなければならないという規定がございまして、その法に規定されている
説明しなければならないものというのは、同条1項1号で、
宅地建物に登記された権利について、同項2号について、
都市計画法、
建築基準法その他
法令等に基づく
制限、このようなことが
重要事項説明で法令で義務づけられているというふうな話で、
外環事業に照らし合わせますと、
都市計画法の53条の許可ですとか、65条等の
建築制限、このようなものが
重要事項説明の
説明しなければならない項目というものに入ってくるかというふうに条文上は捉えております。
あと、
委員がおっしゃっているとおり、
陥没ですとか
家屋調査、この辺の
部分というのは、法令の規定の中の
説明しなければならない
事項には、基本的に法文を読む中では読み取れないというふうに市のほうでは認識してございます。ただ、法文を追っていきますと、
宅地建物取引業法の第47条に業務に関する
禁止事項というふうなことが規定されております。この47条では、
取引をする者に関して、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為というのが禁止されております。これは、市のほうの内部で検討している
部分ですけれども、具体的なものとすると、先ほど言った、現場で起こっている
陥没事象であるとか、家屋が
調査対象になっているとか、そういうふうなものというのは事実としてあることですから、この
部分がある意味では適用されるのではないかというふうな形で、市のほうは今想定しているところでございます。
また、
不動産取引に関しては、
武蔵野市もそうですけれども、
不動産業者が
都市計画等の
制限を窓口のほうに
問合せに来ます。同様な形で、
調布市の
都市計画の窓口のほうに問い合わせて
調布市からお聞きしているところですと、
外環道周辺に関する
不動産調査の対応としては、
都市計画や
事業進捗について
説明し、
事業者のフリーダイヤルを御案内している。特に
陥没箇所地域における
問合せについては、
事業者の補償・
補修の
対応状況のほか、今後の
地盤補修等の
工事を予定していることなどを
説明していると聞いているところでございます。
水害については、すみません、今資料がないので、今のところ答弁はできません。
11 【
山本委員】 分かりました。
地上部の線が入っているというだけではなくて、そうすると、大
深度についても、大
深度の
関係で
建築制限が入っているというふうに理解しているのですが、それについては、
現時点でも明確に
説明の
対象として入るというふうに考えていいですね。
12 【
福田まちづくり調整担当部長】
宅地建物取引業法の条文の中に大
深度法の規定は記載されておりませんので、法的な根拠はないですけれども、現在、
外環道路に関しては、
全線都市計画法の
事業認可を取っておりますので、
都市計画法65条の第1項が適用されるので、この
制限が全線にかかっておりますので、基本的には
外環は、大
深度であろうが、
地上部街路のあるなしに関わらず、
重要事項説明のものに該当するというふうに捉えております。
13 【
山本委員】 分かりました。今日の時点ではこれぐらいにしておきたいと思いますが、いずれにせよ、そういうことも
自治体の役割とか責任、
水害のことなんかは特に僕はそうだと思っているのですが、その
土地の歴史、それから経緯、現状について、やはりこれは
自治体としてもきちんと忘れないで関わっていただきたいということは改めて
お願いをしておきたいと思います。
水害の件は後でまた伺いたいというふうに思います。
そう考えてくると、実際に家が
補修の
対象になっている
エリア、
地盤改良地域のすぐそばで、
現時点でもなお
開発行為をやっているというのは、なかなかすごいといえばすごいですよね。買う人がいるのかどうかは知らないけど、それはありなのかという感じはしますが、
資本主義社会ですからしようがないといえばしようがないのかと思いますけど、現実に起こっていることはしっかり見ていきたいというふうに思っています。
それから、
地上部の問題に話が移ります。この前、
委員会の後で
地域の方との
懇談会をさせていただきました。
皆さんの御
意見として、基本的には、なるべく今年度中、あるいは多少は延びたとしても、なるべく早いうちに
中間の
まとめを
まとめていただきたいという御意向だったのかなというふうに受け取っております。私もそれがいいのではないかというふうに思っています。その点について、市のほうとしても、
東京都に対する働きかけも含めて、それから参加している
構成員の一員として、そういうふうに御努力をいただきたいというふうに
お願いをしたいのですが、そこの点については大丈夫でしょうか。
14 【
福田まちづくり調整担当部長】
前回委員会終了後の
地域の
方々の
懇談会も傍聴させていただいて、その
状況は私も把握しているところでございます。それ以降、こういうふうな
外環道路特別委員会と
地域の
方々が懇談されて、このような
議論が交わされているという
内容につきましては、市のほうから
東京都の
担当部署のほうに伝えまして、あわせて、
地域の意向、
議会の意向があるということも踏まえて、我々も
構成員として与えられた業務は着実に行うとともに、なるべく早めに取りまとまるように
お願いはしているところでございます。
15 【
山本委員】 では、その点はよろしく
お願いいたします。
それから、最後に大きな1点として、
地上部街路の
必要性の
データについてという
武蔵野版の
部分は、
委員に配っていただいてありがとうございました。なぜこの
議論を今しておかなければいけないかというと、
中間の
まとめに入ります。
中間の
まとめができた後、広く市民に
意見を聴く会があったりとか、それから、前から
議論していますように、市のほうとしてどういう見解を出すのかとかいうことが、今度は大きなテーマになってくると思うのです。これは前から、
中間の
まとめができた暁には、市のほうとして、明確にこれはもうやめてくださいと言ってほしいという
議論も当然ありました。そこら辺の市の
立ち位置の表明ということも当然
議論になってくると思っています。あわせて、
武蔵野市では第六期
長期計画の
調整計画の策定が進み、その中で、
吉祥寺周辺の交通問題ということもこれからきちんと
議論をしようという話も今持ち上がっていて、その取組も既に始まっているような
状況等々、全体として、この
道路問題、交通問題というのは、特に
外環を含めて大きく動いていく、
立ち位置を固めなければいけない時期に来るだろうというふうに思っています。
そこは、1つは、
お願いというか質問としては、全体をきちんと連動して考えていただきたい、コントロールしていただきたいということが1つです。いろいろな
担当の方が関わって進んでいることについて、総合的にきちんと
方向性を出していただきたいということが1つ。これはばらばらにならないようにしていただきたい。
それから、この
必要性の
データ、
整備効果の
データについてという
内容は、今見て検証する必要があるのではないかというふうに思っています。具体的に言います。この資料14-4の中の3-2というところに
整備効果というページがあります。この
整備効果の中に、面白いことに、
地上部街路が整備された場合と整備されない場合の
交通量の比較ということが載っています。取りあえず具体的に分かりやすいのは、整備されなかった場合、平成32年
交通量推計というのがあるのです、ここに。平成32年というと、もう過ぎていますよね。この場合の、ここの
交通量の
推計が合っているのかどうかというところなんかは、まず、取りあえずすぐにでも
議論のできるところだというふうに思います。分からないですよ、合っているかもしれないし、これよりももっと実は多いのだという話になるかもしれない。いや、実は少ないのだという話になるかもしれない。時間がたって、これは平成25年ということですから、一定の時間がたっていますので、検証できる
部分はやはり見ていただきたいというふうに思います。これは具体的な問題ですので、いわゆる
意見の違い、
立ち位置の違いとか、そういう話ではなくて、
東京都が具体的に示して、こういうふうに増えていくから、
整備効果は、逆に整備したらこうなるよということを言っている
内容については、ぜひ検討していただきたいと思いますが、そのことも含めて、
外環問題と交通の問題を取り扱う際に、現状をきちんと検証していただきたいということ、それから総合的な作業を
お願いしたいということ、これを求めたいのですが、いかがでしょうか。
16 【
福田まちづくり調整担当部長】
外環の
地上部街路につきましては、六
長策定時から、
議会ですとか市民の皆様からは、
必要性の問題についてかなり御
意見をいただいているところでございます。市のほうとしましても、
議会ですとか住民の
方々の
意見というのは尊重しなければならないとは思いつつも、話合いの会で、今、
山本委員が御紹介いただいたような
必要性のこういう
データ、市というか行政といたしましては、
都市計画道路は
ネットワークで構成されておりますので、
ネットワーク上、本当にここの
部分がなくて
ネットワークが成り立つのかどうか、それを裏づけるための根拠が、今、
山本委員がおっしゃられたこういうところもベースの一つになるのかなというふうに思っておりますので、市のほうとすると、先ほど
山本委員の質問の中で、市の見解ですとか
立ち位置というふうな話もありましたけれども、市のほうとすると、やはり
地域の
方々の
意見と
議会の
意見を尊重しつつも、
都市計画と
道路の
ネットワークとしての成立とか、そういうふうなものを踏まえた上で、どうすべきかというふうなものは判断していきたいというふうに今考えているところでございます。
後段のほうで言われた、こちらの具体的なものについては、確かにこれは、多分、将来
推計を使っている
OD調査の時点が違うと思いますので、それを現在に置き換えたときにどうなのか。ましてや、今、
山本委員が単純に言われたとおり、32年の
推計値は、もう今では過去の話ですので、
実績値が出ますので、その比較ぐらいは市のほうでもできるかとは思いますけど、
推計値を含めた
ネットワークの
議論は、一定の規模が必要なものになりますので、やはり
東京都のほうに
お願いしないとその
部分はできないかなと思いますので、その
中間まとめの
状況を踏まえた中で、
山本委員おっしゃるとおり、この辺のことも具体的に
議論しなければならないタイミングというのが来ると思いますので、その辺については、併せて
東京都のほうに、
スケジュールを含めて
調整はしていきたいというふうに考えております。
17 【
本間委員長】 よろしいですか。
続いて質疑のある方はいらっしゃいますか。
18 【
道場委員】 おはようございます。今、
山本委員の
お話の中でちょっと気になるところがあったので、確認を
お願いいたします。
重要事項説明の
お話、詳しく部長のほうから
説明をいただいたので、大方分かったのですけれども、ちょうど前回の8月の
委員会の中でもちょっと話が出てきて、要は
資産価値の問題です。当然そこに住んでおられる方もそうだし、新たに引っ越してこられる方もいらっしゃる。そこできちんとその
人たちが知っていれば、それは自分の判断の中でやることですから、責任はそこで一旦
自己責任という形になるのですが、知らずに引っ越してきたらこれはまずいでしょう、そういう
お話もあったので、当市においては、今そういう
該当地域があって、それはしっかり分かるようにしておかなければいけませんねという
お話をしました。それで、市として何ができるかという話を8月にしたのですが、そこで具体的に
重要事項説明というのが出てきて、大
深度自体は、その
重要事項説明の
対象にはならないと、先ほどおっしゃったので分かったのです。本来なら、私に言わせれば、この大
深度自体がこれだけ問題が起きているものだと私は思っていますから、それは本当は
説明しなければいけないものだと私は思っています。ただ、いろいろな規則上のしつらえからいって、それは今
対象ではないということでも、それとは別に、
都市計画法の見地から、それは
説明の
対象、
都市計画の話として
説明が必要ですよとおっしゃいました。そうすると、どのぐらいの広さ、例えば、よく
直上云々とか、その脇を何メートルとかという話になって、当市の中のどの程度のものが今回のいろいろなものに関わるかという話だったのですが、この
重要事項説明の
対象となる
地域、要は
外環道の
工事のところのかいわいだと思うのですが、どの程度になるのか、御
説明いただけますか。
19 【
福田まちづくり調整担当部長】 先ほど別の
委員のほうでも答弁させていただいたとおり、
都市計画法の
制限がかかる
エリアという形になりますので、本市で例えれば、
外環道は
外環の
地上部街路が40メートルに決定されていまして、その地下に本線がいるという形になりますので、最大値を取れば、
外環の
地上部街路は
計画決定の状態ですので、
都市計画法の53条の
建築制限がかかりますので、40メートルの範囲。本線はその中にありますけれども、本線は事業中ですので65条、どちらも
対象になるかなというふうに思います。なので、うちの市域内で捉えれば、
計画線の中が重要
事項の法令上
説明しなければならない
エリアという形になります。
それとあと、あってはいけないのですけれども、うちの市域内にはまだそういう事象がないので、
調布市で捉えた場合、先ほど別の
委員が言われたとおり、
調布市のあの
陥没現場というのは、大
深度地下の
都市計画線しかありませんので、65条の
制限がかかっているのは
計画線の直上の
部分だけという形になります。なので、今まで出ている資料でいけば、
地盤補修範囲だとか、
計画線の幅で220メートルとか、あのぐらいの
エリア、全線にわたってなのですけれども、幅的に捉えれば2本あると思いますけれども、そこが法令上
説明が必要になってくる
エリアというふうに捉えております。
あと、別の
委員がそのときおっしゃっていたとおり、それよりも外側の
家屋調査範囲ですとか、そこの
部分に関しては、法令上
説明の義務は発生しないという形になるかとは思います。ただし、後段で述べたとおり、業務に関する
禁止事項が47条に規定されておりますので、ここはすみません、先ほど
説明の
部分でかなりはしょってしまったのですけれども、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実もしくは不実のことを言ってはいけないという形になっておりますので、今、
道場委員おっしゃったとおり、買うに当たって判断に重要に影響するものについての事実もしくは不実を言ってはならないというのが
禁止事項になっていますので、一応、
宅地建物取引士の
方々はその辺の
部分を踏まえて調べた上で
説明されるものかなというふうには思っております。
20 【
道場委員】 ちょっと分けていきましょう、頭の中が少し混乱しているので。まず、答弁いただいたところになりますけれども、実際、事故が起きた
調布のところというのは、表の
部分が、表というか表面の
部分がないから、
外環の
工事の直上がもともとそういうものであると。一方、当市に至っては、その2というか表面部の
工事があるから、そこからの幅の話、そことその幅というか、これをもうちょっと具体的に、
計画道路から脇に5メートルなのか、20メートルなのか、50メートルなのか、そこら辺が、その
計画上のところだけなのか、どのぐらいの範囲なのか、分かればもうちょっと具体的にお答えください。これが1つ。
それと、これもまた気になったのですけど、事実でも相手に重要なことがある場合、言ってはならないというのは、いいかげんなことは言ってはいけないけれども、相手に対して善意で、例えば価値が上がりそうなことを言う言わないというのはいいとは思うのだけど、もしかしたら、その人が考えていることほどの期待していることに及ばないような事実があるのにもかかわらず伝わらないというのは、事実やどうのこうのではなくて、不誠実なことが規定に設けられているということなのですか。私の日本語の能力だとこれぐらいしか言えないのですけど、要するに、事実というのは言ってはならないことなのかなと思って、非常にシンプルに疑問に思ったのですが、そこをかみ砕いて御
説明いただきたい。全く違う質問を2つしましたので、
お願いいたします。
21 【
福田まちづくり調整担当部長】 最初のほうの具体的な範囲は、本市の範囲でいけば、40メートルの
計画線の範囲内が法定上
説明の必要な
エリアです。ですので、
計画線から外に外れた
部分については、法令上の
説明の義務はないというふうに解釈できると思います。
後段のほうですけれども、条文をそのまま読ませていただくと、「
宅地建物取引業者は、その業務に関して、
宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」そこの1番に、「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の
申込みの撤回若しくは解除若しくは
宅地建物取引業に関する
取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事実について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」というふうに書かれております。なので、今言った「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」をしてはならないというふうに規定されておりまして、それの行為は具体的に何かというところがイ、ロ、ハ、ニと書いてありまして、最後の
部分に、「宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の
制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の
取引条件又は当該
宅地建物取引業者若しくは
取引の
関係者の資力若しくは信用に関する
事項であつて、
宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」というふうに条文上は書いてありますので、先ほど、これを我々のほうで解釈すると、
陥没現場で、例えば
対象の、今、別の
委員がおっしゃったとおり、
家屋調査が入っている
エリアですよというふうな事実をこの
宅地建物取引業者が知っていた場合、それはやはり普通に考えれば、相手方の判断に重要な影響を与えるものかどうかというところの認識の判断になると思いますので、市のほうとすると、この
部分には該当するのではないかというふうな形で答弁させていただいたところでございます。
22 【
道場委員】 整理できました。事実を告げないということと、不実を告げるということですね、これは分かりました。何かそこが一緒に聞こえてきたので、これでよく分かりました。いわゆる矛盾がないことが分かりましたので。やはり大事なことは告げなければいけない。そして、うそというか、間違えたことは言ってはいけないということですね。これでそこは分かりました。
それで、戻りましょう。
該当地域に関して言えば、40メートルの
計画線上ということですから、それ以外は
対象ではないということですね。でも、影響は出ますよね、もちろん、これだけのことだから。だから、そこはそういうことでいうと、規則の瑕疵かなと思ったりもします。
そうなると、やはり周知というか、公開というか、行政としても誠実に、もちろん新しく入ってこられる方も市民ですから、そういうことで言えば、誠実にそういう情報公開も必要なのかなと思います。
これで
山本委員の質問の中から出てきた
重要事項説明のこととかは整理がついたので結構なのですが、この
重要事項説明云々というのは、私が今日質問しようとしていたことに絡んでいたので、整理を順にしてまいりました。
ちょうど象徴的な、この案件と似通った事案が、昨日の建設
委員会の中でも行政
報告がされました。吉祥寺の
陥没の事故です。それは私ずっと傍聴しておりましたが、情報公開の在り方に関して思いました。これは先ほども言いましたが、8月に
お願いをしました。それこそ、この吉祥寺の
陥没に関しては全国から注目されていることもあって、きちんと情報公開をしていくべきだというような論議もされ、もしくは、これから先いろいろな展開が考えられるから、ある程度配慮も必要なのだろうと。それは冷静というか、普通の人間なら大体考えることです。それで、人間というのは不思議なもので、情報がないと必ず不安なほうに行くものです。うまくいっていてもそうです。大体そういうものなのです。利口な人間は大体そう、利口と言ったらよくないかもしれないが、普通の人はそうです。普通の人はうまくいっていればいっているほど先の心配をするものです。そうすると、ただでさえこういう事故があって、どっちかというとマイナスの位置にいるわけです、ネガティブな位置に。どうなるのだろうと不安です。我々は例えば8月から
委員会が1か月、大きな事象はないとは先ほど
報告ありましたけど、これはないといったら情報もないのだけれども、そのときにやはり心配になるのです、これはどうしても。どうなるのだろうといって。それで、全然
関係のない人間は記憶から消えていって、注目もされなくなってくる。それで、都合のいい動かし方をされたりしたら、余計困るわけです。だから、そういうことで言えば、公正公明にそういう情報公開をして、こういうことが起きていますよということはきちんとしていかなければいけないのではないかと私は思っておりました。
そこで昨日の、今例に挙げましたけれども、吉祥寺の
陥没の場合、市のほうではホームページ上に特設のサイトもつくっておられるという話が答弁の中でも出てきました。8月に私が、この
外環道路に関しても、例えば
武蔵野市に引っ越しをしてこようとする人が、どんなまちなのだろうといってホームページか何かを調べるかもしれない。そのときには、ここのまちに今置かれている問題、問題と言ったらあれだけれども、課題としてこういうことがありますよと。ましてや東地区に引っ越しとか転居とかを考えておられる場合は、それは当然注目することだと思います。8月に
担当部長は、快く前向きに考えるということでおっしゃっていただいて、私も非常に部長の責任感を感じましてうれしかったのです。その後、その話はどうなっておりますか。途中経過を教えていただけますでしょうか。
23 【
福田まちづくり調整担当部長】 今、
道場委員から御紹介あったとおり、情報については、今、私と
担当のほうで、
外環についてもホームページを用意しておりまして、ホームページの、うちの
外環の最初の
部分に、もう少し概要の
部分を充実させられないかですとか、そのホームページの
可能性を、今、
担当を含めた内部で検討しているというのが現状でございます。
24 【
道場委員】 ありがとうございます。用意されているということを認識できたことがすごくよかったです。
外環問題に
関係する
方々も、一番の問題は、はっきり言います、高齢化ですよね。これだけ長丁場になってきているわけです。これから先何年かかるか分かりません。そうすると、自分たちが一生懸命運動してきたけれども、このまま風化してしまうのではないかという御心配もされているようです。行政はしっかりとそういうアイテムを持っているわけです。ホームページ、そして情報網もしっかりあるわけですから、そこはしっかりと責務としてやっていただきたいと思います。とにかく、前向きなお答えが、お答えというか、やりますよという話を8月に聞いて、まだ今考えていますというような、まさかそういう答えが出てくるとは思っていませんでしたが、用意しているとはっきりおっしゃったので、私としては非常に安心しております。私はこれはずっと忘れません。追いかけていきますので、よろしく
お願いいたします。
以上です。
25 【桜井
委員】 よろしく
お願いいたします。9月の10日、11日ですか、それとも11日、12日ですか、
陥没があった
地域の住民を
対象として、
地盤補修工事に関する
説明会、
オープンハウスが行われたということで、この件についてお聞きしたいと思いますけれども、この
オープンハウス自体は、聞いたところでは、
対象地域にチラシを配布して、そのチラシを持った人だけが入ることができる。マスコミの取材だとか撮影に関しても一切これは断るという形で、かなりクローズドな形で行われたというふうに聞いています。ですので、当然、この中でどういう話があったかということは、市のほうもそこは把握していらっしゃらないとは思いますけれども、先ほどの
お話では、その直前に当たる9月9日ですか、沿線の
対象地域の都区市の情報交換の場で、そのことについて多少
報告を受けているということだと思いますので、この点についてお聞きしたいと思います。
まず、この
オープンハウスの在り方について私はそもそも疑問を感じておりまして、非常にクローズドであるということもそうですし、この間、
地盤補修工事に関してではなくて、
外環道路の様々な事故に伴う
オープンハウスもありましたし、あるいはそもそも
工事計画そのものを
説明する
オープンハウスもありましたけれども、その
オープンハウスという場が、
意見交換といいながら、かなり一方的な
事業者側からの
説明を受けて、住民は、
意見がある方は手を挙げてくださいというような形で、手を挙げて順番に
意見を言うわけですけれども、基本的には聞きおきますという形で、それに対して、では検討して何か反応があるかといえば、基本的にはないということでこれまでずっと来たという認識を持っております。これまでは、そうはいっても、大
深度で行われる
工事は基本的には
地上部に影響を及ぼさないという前提で
工事が行われておりましたので、そういう意味では、
説明という形になってしまうのもやむを得ない
部分があったのかもしれませんけれども、今回のこの
地盤補修工事、それに伴って30軒ほどの家屋の解体が予定されているということで、そういう意味では、もはやこれは住民に
関係ない話ではなくて、まさに当事者として影響を受ける話なわけですから、一方的な
説明を行うような、そして住民の声を聞きおきますといって、それだけで終わらせるような形の
説明会の場ということは許されないのではないかなというふうに思うのですが、10日、11日なのか、11日、12日なのか、正確なところを私は分かっていないのですが、今回の
オープンハウスで何らかそういう会の持たれ方に変更があったのかどうか、その辺りを把握していらっしゃいましたらお聞かせください。
26 【
福田まちづくり調整担当部長】 まずは、
オープンハウスの期日ですけれども、9月11日の日曜日と12日の月曜日に行われております。日曜日は10時から12時まで、月曜日は18時から20時までというふうな形になってございます。それと、今回の
オープンハウスは、
説明のときに頂いたチラシによりますと、9月11日日曜日の13時から14時半においては、
意見交換の場というのを設けております。それとあと、別にNEXCOがプレス発表したのですけれども、日曜日のたしか15時からだと思うのですけれども、マスコミにも、その
オープンハウスのパネル等を公開しているというふうな話は聞いております。
今回のこの
オープンハウスについては、前回も3月にこの
陥没地域限定の
オープンハウスが開かれておりまして、特にこれは
陥没地域の住民の
方々に関わる話ですので、沿線の我々としては、
事業者が現地の居住者に対して丁寧な対応を行っているというふうな形で、特にやり方とかその辺については、基本的には今静観しているというのが現状ですので、いろいろ聞いているところによりますと、一方的なのかどうなのか、逆に
オープンハウス形式のほうが個別に
担当者とパネルを見ながら話もできるというメリットがある。
説明会方式だと、結構、人の
意見に流されて逆の
意見が言いづらいとか、それぞれメリット・デメリットがあると思いますので、
オープンハウス形式もしくは
意見交換の場という2つの場面も設定しているのかなというふうに市のほうとしては捉えております。
27 【桜井
委員】 おっしゃる点は分かるのですが、これまで開かれてきた
オープンハウスの持たれ方を見ると、実態として、これでは全然住民の思いというのが受け止められていないなというふうに感じているから、今のようなことを申し上げたわけで、あまり納得はいきませんが、中身のほうに関して、把握している限りでお答えいただければと思うのですけれども、今回、
地盤補修工事として、高圧噴射攪拌工法という工法を使って、要は、空洞が空いてしまっている
部分に、固化するもの、セメントのようなものかなと思いますけれども、これを流し込んで、その
地盤といいますか、土と攪拌してこれを固めていくということだと思うのですけれども、この
工事を行うに当たって、今地上に残っている家屋約30軒ほどを解体する必要があると。これに関しては、秋以降に
工事に着手したいということで
説明があったというふうに聞いておりますけれども、ということはつまり、今現在まだ空洞がある状態で、あるいは
地盤が緩んだ状態の中で
解体工事が行われるということになるのだと思いますが、これに関して、そういう
状況で
工事を行うことで、さらに周辺にまで新たな被害が出るというおそれがないのかどうか、この辺りについては、その9日の情報交換の場では何か
お話はありましたでしょうか。
28 【
福田まちづくり調整担当部長】 さっき別の
委員にも少しお答えしたのですけれども、一応、
オープンハウスの資料については、本日の午後、ホームページ上で公表するという話を聞いておりますので、それをまた御確認いただければというふうには思っておりますけれども、
説明を受けた
部分のポイントとすると、先ほど言われた攪拌工法に伴うセメントミルクの
補修材の搬入方法について、
陥没現場周辺は生活
道路みたいな形で大きな
道路がございませんので、大型車両を搬入させる、何回も行き来させるというのはかなり現実的ではないというふうな形で、周辺部にストックヤードを設けて管で
補修現場まで圧送するというふうな形で、そのようなルート案を4案示すというふうな話と、あと、概略
工事の
スケジュールというふうな形で、秋口にもう一度
地域の
オープンハウスを開催して、基本的にはその準備工もしくは
解体工事に着手して、令和5年度の春頃、
地盤補修工事に着手したいという
スケジュール案を示すというふうに9日は
説明を受けております。また、
補修工事の期間については、おおむね2年程度を想定しているということが
スケジュールの中には含まれているということを事前に聞いているところでございます。
29 【桜井
委員】 分かりました。その
補修材の
運搬方法というよりも、
工事そのものによって、要は、
地盤が緩い
状況下で
工事をするわけですから、それでさらに二次被害が出るおそれはないのかということだったのですけど、これは先ほど御
説明いただいたとおり、その
オープンハウスで示された資料がこの後公開されるということであれば、それを確認した上で、分からない点があれば、また後日お聞きしたいと思います。
もう一つお聞きしたい点として、
補修することによって、地中にコンクリートの塊のようなものが埋まる状態になるのだと思うのですが、それに関して、例えば地下水が影響を受けたりということはないのかというようなこともお聞きしようと思いましたけども、これも、もしあれであれば、そのホームページ上の資料を見た上で、分からなければ再度何らかの場面でお聞きするということで済ませたいと思います。
それから、次の話に移っていきたいと思いますが、先日の
外環特別
委員会の後で、先ほど
山本委員のほうからも
お話がありましたけれども、市民の
方々と懇談をさせていただいて、その中で
地上部街路に関しての
中間まとめを何とか早くといいますか、形にして
まとめたいということで
お話がありました。先ほど
山本委員の質問の中にもあったとおり、私は、この
中間まとめが出たことがゴールではなくて、これを受けて、市民そして市がこの
地上部街路に対してどのように考えていくのかということをきちんと考えていく、それを受けてまた都や
事業者と話合いをしていくという、逆に言えばそのスタート地点になるものかなというふうに思っておりますので、そういう意味で、先ほどの御答弁の中ではっきりおっしゃっていただけなかったのですが、この
中間まとめを受けて、市長としての見解を示していただくということは、これは、そのような検討がされているという理解でよろしいのでしょうか。
30 【
福田まちづくり調整担当部長】
中間まとめがまとまった段階かどうかというのは、先ほど別の
委員のときにも答弁させていただいたとおり、
中間まとめは、今までの話合いの会の議事のポイントとなるところを切り出して取り
まとめるというふうな作業になっておりますので、確かに、話合いの会で
山本委員からの御提案で
皆さんにお配りした検証
データ、これらなんかも少し
議論されておりますけれども、結論までは至っていないというふうに市のほうは捉えておりますので、
中間まとめができた段階でこれらの
データの結論が出るとは思えませんので、その時期のタイミングというのは、今後の動きを注視した中で、しかるべきタイミングになるかなというふうに思っているところでございます。
あと、先ほど言われた、前の質問のところの、緩んだ
地盤のところで解体して問題ないのかというのは、9日に画面上ぱらぱら見せられた資料の中では、私のほうではその辺のところの資料はなかったかなという話と、あと、コンクリートの構造物を作ったものに対する地下水の影響についても、すみません、
説明の中でぱらぱら見せられた中では確認できなかったので、午後公表されるものを見て、また確認したいと思います。
以上です。
31 【桜井
委員】 分かりました。
中間まとめの件は、私はでも、これがまとまるというのは一つの大きな区切りである、区切りというか、先ほど言ったように、ここから新たな段階をスタートしていく必要があると思いますので、私は、もちろんその
内容によりますけれども、これを受けて、市としての見解をその時点で公表されるということは必要ではないかなというふうに思っています。市長としてのこの
外環道路地上部街路に関しては、かつて2007年ですか、市長
意見を都に提出するということが行われていると思いますけれども、その時点では、
現時点ではという断りの下でですけれども、
地上部街路は必要ないという形で明言をされているというふうに認識しております。同じように今の時点で、市長として、この
地上部街路をどのように評価されているのかということを明確にされるということは必要ではないかなと思いますので、ぜひ御検討いただきたいというふうに思います。
それから、話がまた別な話になるのですが、10月18日に
外環道路特別委員会として視察を行うという予定が進んでおりますけれども、東名ジャンクションの
工事現場及び本線トンネルの視察を行うと。東名ジャンクションに関して言えば、この間、本線の掘進
工事は停止しているわけですけれども、
外環道路工事に付随するランプ
工事等は進められている
状況ということを、この間も書面等で御
報告を頂いております。逐一御
報告は頂いているのですが、この東名ジャンクションの現在の
状況といいますか、
工事がどういう形で進んでいるのかというのをいま一度教えていただければと思います。
32 【
福田まちづくり調整担当部長】 東名ジャンクションのほうにつきましては、まず、本線トンネルに関しましては、2月の
東京地裁の決定も含めて、基本的には掘進は停止しているという
状況で、ただ、シールドマシンというのはそのまま止めておくわけにはいきませんので、現在地で機械を週に数回回転させているというふうな維持的なものをやっているという形になります。
あと、うちの市に
関係する
部分に関しては本線トンネルのみになりますので、詳細な
部分はそこまでなのですけれども、あと、ジャンクション周辺では、ランプシールドですとか、その他ジャンクション周りの
工事が適宜いろいろ行われているというのが現在の
状況でございます。
33 【落合
委員】 1点だけ、今も出ていた
お話の中で確認をしたいと思うのですけれども、
中間まとめの進捗に関連してということです。
住民の
方々と懇談した折にもいろいろと現状をお伺いしていたのですけれども、そのときの資料の中で、
中間まとめの進捗
状況一覧表という資料を頂いて、作業部会、編集会議、それぞれどこまで進んでいるのかという一覧にしたものがあって、これだけ見ると、済み、済み、済みになっていて、大分進んでいるのかというふうにも受け取れるような形にはなっているのだけれども、ただ、まだ未決になっている、まだ済んでいないというところに関しては、例えば話合いの会での主な
議論であるとか、開催経過、その辺がまだ済みになっていない。また、会の運営に関する確認
事項は仮になっていますけども、こういったところがまだ済んでいないというようなことで
お話があって、全体的な
中間まとめを
まとめていくときに、この
部分がかなりボリュームとして、全体の項目としていうと少ないのだけれども、ここを
まとめるのが最後のところで一番時間がかかるというか、そういうような
お話があって、ただ、済みになっているところも全部が済んだという認識もちょっと違うのではないかという
お話もあって、市のほうでこの辺の進捗というのはどういうふうに受け止めているのかという、そこをもう一度確認をしたいと思っているのです。
住民の方からも、とにかく早くこれを
まとめていきたい、それは、それぞれの
方々が大分お年も召されて、健康上の理由であるとか、これからまだいつまで続くのかという不安を抱えながら、今、次の作業がどういうふうに進むのかということに本当に不安を感じながら取り組まれているということも切に訴えておりましたけれども、そういった中で、市のほうとしてもいわゆる一員に加わっているわけですので、市のほうとして、まずどういうふうに受け止めておられるか、また、今後どういうふうに、今の目標では今年度中にということですけれども、その辺に対しての市の考え方を確認しておきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
34 【
福田まちづくり調整担当部長】 これにつきましては、進捗
状況を示すために、
東京都のほうがホームページに、
皆さんが分かるようにという形で便宜的に作っていただいている表となっておりまして、落合
委員がおっしゃっている詳細な
部分というと、確かに、この紙に済み、済み、済みとなっているものに関しては、議事録等の精査の確認が終了しているというふうに捉えておりまして、例えば、全てにわたって言えることは、今、字面上の確認をしているだけであって、そこにつける図面ですとか、写真ですとか、資料とか、そういうふうなものというのは最後に編集的な
部分で入ってくるというのは、まだ残っているかなというふうには思っておりますので、かなり精力的にやらないと、例えば少し
議論になっておりました今年度中に
まとめるとか、そういうふうなものというのも、かなり体力が必要な感じかなというふうには捉えております。
また、今後につきましては、別の
委員からも少しあったとおり、一度
中間まとめを、これは今、記録版というふうな形で詳細なものを
まとめておりまして、次のステップとして、広く
意見を聞くというふうな話も示されておりまして、ただ、この記録版に関しましては、かなりの作業量の中で、かなりのボリューム感が出てきます。これを広く問うに当たっては、見る方が全部ページを読むのはかなり難しいので、概要版というふうなものを作る必要があるというのは編集会議で確認されておりますので、記録版がまとまった後、概要版、要は広く
意見を聞くためのベースとなる概要版を作成するというのは、また作業部会で
議論していくというふうなことが決められておりますので、その辺の進捗を見た中で、次のステップに行くのかなと思っておりますので、少しその辺の作業の
状況を見ながら、
東京都とも
調整していきたいというふうに考えております。
35 【落合
委員】 ありがとうございます。かなりこれから体力を使っていかなければいけないというような御認識をお持ちであるということは了解いたしました。その上で、先ほども出ていた、今年度中にできるできないは、結果を見てみないと、これからの作業なのであれなのですけれども、市の心構えとして、年度内に何とか
まとめようと、それに対してしっかりと市としても体力を使っていくのだというふうに考えていらっしゃるという理解でいいか、そこを最後に確認だけしておきます。
36 【
福田まちづくり調整担当部長】
武蔵野市も
構成員の一人というふうな形になっておりまして、最終的に、間接的になってしまって申し訳ないのですけど、取り
まとめを仕切っているのは、
東京都が事務局としてやっておりますので、事務局を通して、
現時点でも確認
事項とかが来ておりますので、そういうものは着実に実施して期日までに返しているというふうな作業をしております。今後も、先ほど申したとおり、また確認作業なり、作業部会での
議論なり、そういうふうなものには参加するとともに、宿題等においても、なるたけ早期にまとまるように、市が足を引っ張るようなことがないような形で進めていきたいというふうに考えております。
37 【落合
委員】 分かりました。足を引っ張るのではなくて、精力的に後押しできるように進めていただきたいということだけ、これは
意見として申し上げておきます。
38 【小美濃
委員】 私も
地上部街路の
中間の
まとめについて一言発言をさせていただきたいと思います。
地域住民の
方々から、先日の
外環委員会が終わった後に強く要望され、とにかく早く上げてほしい、しかも、いいかげんなものではなくて、きちんとしたものを早くつくり上げていただきたい、こういう要望だったと思います。
先日、吉祥寺のお祭りがありまして、私は所属が井ノ頭通りなものですから、井ノ頭通りでおみこしを担いでおりましたら、濱本さんがお店から出てまいりまして、ちょっと
お話をしに行きました。お元気だったのですけど、やはりお年は年々重ねられていて、本当に濱本さんは、PI協
議会にも出席された、いわゆる全てを知っていらっしゃる市民の一人でありますので、濱本さんにもしっかりと見ていただけるように、強く市からも要望していただきたいなということを一言申し上げたいと思います。
質問に入りたいと思います。昨日、本町の
陥没事象の件で行政
報告がありました。その質疑を聞いていて、市の
意見というのが出されて、しかし
事業者の
意見もあり、結果としては、市としては、空洞はなかったのではないか、
事業者としては空洞はあったのではないかと、結局
意見が分かれていて、正確なことは分からないというのが私の受けた印象でした。市の
意見、見解としては出ていますけども、正確なところは分からないというのが私の受けた印象でありました。たかだか10メートルぐらいの地下のことがそういう状態なわけです。ということは、
外環は40メートルですから、本当に地下のことというのは、推測するのも大変だし、実際何が起こっているのかというのを現状も把握をするのが難しいのだなということを改めて実感をした昨日の行政
報告だったなと思います。
それで、そのときに資料をいろいろ頂きましたので、そういうことなのかと思いながら聞いていたのですが、空洞調査を市でされておりました。これは、
道路上1.5メートルと3メートル、場所によっては3メートルという、そういう空洞調査をされていたということなのですが、これはなぜ1.5メートルと3メートルという数字なのか。1.5メートルの根拠と3メートルの根拠というのはどういうところであって、空洞調査というのは行われているのかというのを教えていただけますか。
39 【大久保
道路管理課長】 根拠といいますか、機械の測る
深度、深さがありまして、1つは1.5メートルまでが探査できる車がありまして、もっと深い位置を探るのが、また別の機械がありまして、それぞれ焦点が違いますので、一遍に3メートルまでを見通すことができなくて、1.5メートルまでに焦点が合う機械で1.5メートルまでを見て、さらに例えば深さ3メートルまで見たいときには、その1.5から3メートルに焦点が合うという言い方で、すみません、そういう
説明になるのですけども、その機械で見るということで、1.5メートルと3メートルという2種類があるわけでございます。
以上です。
40 【田原交通企画課長】 補足で、私も今までそういう業務に携わってきたものですから、お答えさせていただきますと、もともと通常の
道路の空洞の一番危険な部位というのは、地表から30センチから50センチとかというのが一般的に言われていて、そこから徐々にAランク、Bランク、Cランクという形で深さが下りていくのですけども、その中で、一番1.5メートルの中が直属、
道路の
陥没に影響があるだろうということで、これまでは1.5メートルで全域的にやっていたというところでございます。3メートルというのは、今だんだん技術開発が進んできていて、ある程度だんだん深いところまでも探査できるような機器ができてきたということもあって、だんだんその3メートルでやっているというような実情もございます。
以上です。
41 【小美濃
委員】 なるほど、1.5メートルぐらいが危険だということで、1.5メートルまで測れば大丈夫というか、それが一応スタンダードな形だということなのですね。でも、1.5メートルより下、もしくは3メートルより下に空洞がある場合、大
深度を考えたときに、やはり40メートル下ですから、振動で、もしくは土の取り過ぎで、1.5メートルもしくは3メートルより下に空洞があった場合というのは、これはでは分からないということなのでしょうか。測りようがないということなのでしょうか。それとも今、機器が大分新しくなってきたということで、3メートル以下も測れるような機械というのが今あるのでしょうか。教えていただけますか。
42 【田原交通企画課長】 今の市のほうの
道路管理の
関係からすると、スクリーニングといいますけども、広くまず危険な箇所を察知するという意味からすると、今の空洞調査はすごい効果があると思っています。ただ、今おっしゃるように、それよりも下の
部分はどうなのと言いますと、調査方法が全くないわけではないのですけども、ただそれは逆にまた点になってしまうというような難しさがあるかと思いまして、いろいろな文献を見ましても、なかなか地下のどこに空洞がある、あるいは何らかの不具合があるというのは、いろいろな方法はあるにしても難しいというような見解が出ています。
以上です。
43 【小美濃
委員】 最近、空洞に対して心配をしているのです。空洞がそのままの状態で維持されているならば、そんなに危険はないかもしれない。でも問題ですよ、問題だと思いますけども、しかし、そんなに問題ないかもしれない。しかし、何かの振動で、その空洞に土が落ちて、その衝撃で上の
道路が
陥没するとか、そういうことは十分にあり得ることで、特に私どもの
武蔵野市では、ボーリングナンバーでH21-30という、これからやる予定になっている路線というのかな、
エリアとしては一番問題を抱えている要素を持っている
地盤なわけです。だから、これは念には念を入れていかなければいけないのかなというふうに思っているのです。なので、まず空洞があるのかないのかというのは、極力調べていただきたいのです。これは市がやるべきなのか、
事業者側がやるべきなのかというのは分からないのですが、こういったときの、その空洞調査をやるのは、市がやるのですか、
事業者がやるのですか、どちらなのでしょう。
44 【
福田まちづくり調整担当部長】 空洞の調査に関して、調べる必要があるのであれば、
事業者がやるべきものというふうに市は捉えております。
それとあと、小美濃
委員が先ほど言われたとおり、多分H21-31でしたか、あの
部分に対しては、空洞という形ではなくて、御理解いただけているとは思うのですけれども、あくまでもシールド掘削を行う断面上の土の構成がよくないというだけであって、地質が悪いという意味ではないというのは御理解いただきたいと思います。掘削断面における取り込みやすさの粒子のバランスが悪いというだけというふうに御理解いただければと思います。
45 【小美濃
委員】 なので、取り過ぎてしまうこととかがあるわけです。そうすると、空洞が上にあった場合、取り過ぎてしまうと、その空洞がまた大きくなったり、また、その土を取られたことによって上が
陥没したりとかということがある
可能性があるので、こういう質問をさせていただいております。
外環道路に関して空洞の調査をするのは、市ではなくて
事業者の責任だということであるならば、
家屋調査は一応終わっているとは思いますけども、
道路上は少なくともできるかもしれませんが、住宅地内もやろうと思ったらできるのですか。僕はその空洞調査のやり方が分からないので、先ほど車とおっしゃっていたので、車でないとできないものなのでしょうか。そこを1点教えていただけますか。
46 【
福田まちづくり調整担当部長】 今私が答弁させていただいたのは、空洞調査をする必要があるならば
事業者というふうに答えさせていただいております。空洞に関しては、今多分、うちの
道路管理とか交通企画で答弁しているとおり、
地上部からの探査というのは、多分距離に限界があると思います。小美濃
委員おっしゃるとおり、例えばその21-31でしたか、すみません。(「30」と呼ぶ者あり)30でしたか、そこの
部分の取り込みやすさの問題というのは、例えば今回の
調布の現場で、逆に緩んだ
地盤を確認したというのは、既存に掘ったトンネルからセンサーを上げて、トンネル直上部から約10メートル、この
部分の
地盤の緩みというのは測定しております。ですので、これはまだ私の頭で思っている
部分の話ですけれども、例えば掘っている最中というのは、ちょっと微妙かもしれないのですけれども、トンネルを掘り終えた後、トンネル上部にセンサーで緩みが発生しているかどうかという調査は、
調布で実際やっていますので、やっていただけるのではないかというふうに思っているので、その辺は
事業者とも話はしてみたいと思います。
47 【小美濃
委員】 では、それは
お願いをいたします。
それと、今まで地中空洞に関しての話というのがされていたかどうかは分からないのですけども、
事業者側に、今度
打合せをされるときに、地中の空洞についてはどのように考えているのかというのはぜひ聞いておいていただきたいと思います。
委員会でそれを
報告いただければと思っておりますので、そういうことは可能かどうか、お答えを願いたいと思います。
48 【
福田まちづくり調整担当部長】 どのような返事が返ってくるか分かりませんけれども、
事業者には問い合わせたいと思います。
49 【宮代
委員】 よろしく
お願いします。もう少しだけ
中間まとめの件、情報提供というか認識を確認させてください。
先ほどから出ているように、
地域の
皆さんと
懇談会を持った中で、
地域の
方たちが感じているのは、こちら、こちらというのは市の側から、市民の
皆さんから、
委員として情報の提供はしているし、
意見についても今までも出してきていると。しかしながら、それに対して、会のほうから、言ってしまえば事務局からという意味なのかな、回答がもらえていない
部分がかなり残っているというふうに感じていらっしゃる。それから、今どういうふうに進んでいるのかが見えていないので、はっきり言えば止まっているように見えるのです。情報が足りていないから、今何やっているのだろうというふうな感じを受けているなというふうに、この前の懇談をしながら私は感じました。そういう意味で、先ほど
構成員というふうな
お話があって、市も
構成員としてその中にいる、その立場から見て、止まっているのですか、進んでいるのですかというふうに聞かれたら、どんなふうに見えていらっしゃるのか。そして、どんな課題があるのか。例えばそれは、先ほどもちょっとマンパワーの話が出ていましたけど、事務局としてのマンパワーが足りていなくて、要するに、そこへかけるべき資源をかけていないから仕事が進んでないのが課題なのか、それとも、何か話合いをしようとしているのだけど、どうもそこがどうにもこうにもかみ合わない。
立ち位置が、見解が違っているから、そこがなかなか埋まっていないのだというような課題があるとか、何か今までの経過の中で、
構成員として今どういうふうに中身が見えているのかということについての御見解を伺いたいと思います。
50 【
福田まちづくり調整担当部長】 基本的に市は、何回も答弁しているとおり
構成員であって、
中間まとめ、話合いの会もそうですけど、事務局は
東京都にやっていただいております。
東京都さんの実際の進め方とか、そこの詳細の
部分まで市のほうでどうこう、
お願いはできるにしても、やり方というのはあるので、その辺はある程度従うところもあるのですけれども、基本的には、いろいろ先ほど別の
委員にも答弁したとおり、この間、作業部会はいろいろな都合でまだ開催されておりませんけれども、
地域の
構成員からいただいた確認
事項だとか、そういうふうなものは市のほうにもメールで照会いただいておりまして、その辺の
部分を回答したりとか、作業部会自体は開かれておりませんけれども、水面下といったら適切かどうかは分かりませんけれども、一定の動きは
東京都のほうで作業は進めていただいているというふうな認識は市のほうでは持っているところでございます。
51 【宮代
委員】 いまだに作業部会が開かれていない、その理由については何かつかんでいらっしゃいますか。
52 【
福田まちづくり調整担当部長】 基本的には
調整中というふうな話ですので、詳細な
部分については、なぜ開かれないかというのはちょっとまた確認してみないと分からないというのが
状況でございます。
53 【宮代
委員】 承知しました。そういった途中の経過の
部分、経過の中での情報、伝えるべきものが足りていないのではないのかなというふうに思っていて、今要するに、見えないところで何かしているのでしょうけれども、それが全然見えてこないので、どうなっているのだろうというふうに私は感じるので、ぜひ情報を取れるだけ取っていただきたい。そして、もし入手した情報が、私どもにも見せていいものであれば、それはぜひ伝えていただきたいと思いますので、これは要望として申し上げておきます。
以上です。
54 【
福田まちづくり調整担当部長】 要望としてなのですけれども、基本的には各事務局のほうも、市のみならず
構成員ともメール等でやり取りしているという情報は聞いておりますので、その辺のところは大丈夫かとは思っております。
以上です。
55 【
本間委員長】 では、これにて質疑を終わります。
────────────────────────────────────
56 【
本間委員長】 日程第2、今後の運営についてを議題といたします。
(「正副一任」と呼ぶ者あり)
57 【
本間委員長】 「正副一任」という声がございますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
58 【
本間委員長】 さよう決定させていただきました。
なお、先日行われました
外環道路特別委員会の
委員と市民との
懇談会におきまして、先ほどから御
意見がございます
外環の2の
中間まとめに関しまして、
外環道路特別委員会の
委員の連名で
東京都に要望書の提出を考えておりますので、文案につきましては、後日、
委員の皆様と御相談の上、決定させていただきたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。