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  1. 武蔵野市議会 2001-07-09
    平成13年第2回定例会(第6号) 本文 開催日: 2001-07-09


    取得元: 武蔵野市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                ○午前10時02分 開 議 ◯議 長(井口良美君)  これより本日の会議を開きます。  直ちに議事に入ります。  本日の議事は、日程第6号をもって進めます。  日程第1 議案第56号 公金横領事件に基づく損害賠償請求及び退職手当返納請求の訴えの提起についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。 2 ◯市 長(土屋正忠君)  ただいま上程されました議案第56号 公金横領事件に基づく損害賠償請求及び退職手当返納請求の訴えの提起について御説明申し上げます。  このことについては、既に議員の皆様にもたびたび御報告しているところでございますが、監督不行き届きでこのような事件が起こったことは大変申しわけないと、改めておわびを申し上げる次第でございます。  本人は、現在、御承知のとおり、刑事事件によって服役中でございますが、民事責任についてもきちっと請求すべきだと考え、昨年6月、損害賠償及び退職手当返納について請求いたしましたが、全く誠意のある回答はなく、任意の支払いは期待できません。そのため、訴えの提起により、債務名義を場合によっては差し押さえをせざるを得ないと考えましたが、本人は破産宣告を受けており、差し押さえるものもなく、また訴えの提起をいたしますと、滞納者のプライバシーが明らかになるため、訴えの提起をすることに問題がないのか、慎重に検討しておったわけであります。  しかし、この事件が発覚してから既に2年余りが過ぎ、時効の完成も近づいてまいりました。損害賠償の請求は、損害及び加害者を知ったときから3年で時効になります。また、訴えの提起による滞納者のプライバシーの問題も、いろいろ国や東京都にも照会しているところでございますが、残念ながら文書による回答は得られませんでした。恐らく国も東京都も前例がないということで、非常に判断に迷っていることと存じますが、いずれにせよ回答はなかったわけでありますが、しかし、いよいよこの期限を切って、もう議会に議案を提出するんだと、こういうことで再度確認をいたしましたところ、口頭等で一定の説明がありました。これらについては、地方税法上の趣旨をよく尊重するようにとか、地公法上の問題であるとか、顧問弁護士とよく相談なされたらどうかとか、そういう回答のような、回答でないような中身なんでございますが、とにもかくにも口頭による一定の回答がありました。これらを総合的に考えて、難しい要素を含んでいるわけでございますが、市の債権を確定するためにお手元の議案のとおりの訴えを起こしたいと存じます。  本人は、お手元の議案にもありますとおり、現在服役中でありますが、間もなく仮出獄も考えられます。仮出獄になれば、働いて一定の収入を得ることも期待できるわけでありまして、一括での支払いは難しいのかもわかりませんが、たとえ少しずつでも支払わせることが必要なことであると思います。また、武蔵野市としては、債権の確保のために必要な努力をしたいと、このように考えておるところでございます。  事件の名称及び当事者については、議案記載のとおりでございます。  裁判所につきましては、東京地方裁判所八王子支部に提訴いたします。  訴えの内容は、公金横領額4,273万3,100円、及び横領の日の翌日から法定金利並びに退職手当1,527万5,635円、及び返納請求の翌日から法定金利の支払いを請求いたします。なお、横領日及び横領金額については、資料として配付しておりますので、御参照のほどよろしくお願いいたしたいと存じます。  何とぞよろしくお願いいたします。 3 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 4 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。 5 ◯19番(本間まさよ君)  今、市長の方から御説明があったわけですけれども、私どもの会派は、この問題が発覚してから、いろいろ行政報告、一般質問などでも質問させていただきましたし、本人の刑が確定してからも、きちっとした返還請求をするべきだという立場に立って主張してまいりましたので、そういう立場で市が判断を下したということについては、評価というか、きちっとされたというように思っております。それが一つです。
     今、市長の方から説明があったわけですが、ここに議員に対する資料も提出されておりますし、もう少しきちっとした御説明をいただけるのかと思いましたら、市長の説明で終わりましたので、何点かちょっと伺いたいというように思います。  1つは、金額の問題ですけれども、この資料もきちっと御説明をいただきたいということと、それから請求の趣旨としての金額について、これの御説明をいただきたいというのが2つ目です。  それから、3つ目は、きょう助役の方から追加議案の説明が議会運営委員会の方でございまして、議会運営委員会としても、きょうここで結論を出すということを確認したわけです。それは、裁判との日程もいろいろとあってのことだというように判断したわけですが、それもたぶん本会議場で御説明をいただけるものと思いまして、議会運営委員会の中では質問しませんでしたけど、それも御説明がありませんでしたので、三点、まず基本的な質問だと思いますので、お答えをいただきたいと思います。 6 ◯市 長(土屋正忠君)  金額は、ここに書いてあるとおりでございます。したがいまして、これらはいわゆる従来から言ってきたとおりのことでございます。  次に、訴えの提起でございますが、これは御承知のとおり、先ほど申しましたように3年という時効が一つはございます。それと、もう一つ、これはこういうところで言っていいかどうかは別としても、この人物は現在、一定の刑事事件の判決を受けて服役中でございますが、これは仮出獄の可能性があります。仮出獄の可能性がありますと、保護監察処分になるんですが、しかし、どこへ行きなさるか、そういう問題もございます。したがいまして、今のところいらっしゃるところが特定されているわけでございますので、そういうことも考えて、もうそろそろ時間かなと思っております。  一方で、私どもとしては、こういう例のない裁判だけに、一定の、これは税務行政と深くかかわり合う問題でございますから、税務行政をやっているのは武蔵野市だけではなくて、大もとは国であります。ですから、国としてこういう税務債権の持つものをどう解釈したらいいのか。例えば、最高裁の判例などもいろいろあるわけで、こういうものをどう解釈したらいいのかということで、たびたび東京都を通じていろいろ見解を求めてきたところでございますが、先ほど私、訴えの中で申し上げましたように、正式な文書による見解は出てこないわけであります。こういうことをずるずる行きますと時効になるので、やむなくここでということでなったわけでございます。 7 ◯19番(本間まさよ君)  質問にお答えをいただいていないんですけれども、まず資料を配られたわけですよね。それで、これ、読めばわかるわけですけれども、一応きちっと資料を出されたわけですから、これをきちっと出された御説明はいただきたいと思うわけです。それがありません。  それから、金額については、これを読めばわかると。議案を出されましたからわかるわけですけれども、請求の趣旨として被告は原告に対し、5,800万8,735円並びに、そのうちの金4,273万3,100円という。4,273万3,100円というのは、この資料に書かれているわけですが、5,800万8,735円というのは何なのか、どういう計算のものなのか、そういうものをきちっと御説明をいただきたいなというふうに思います。それが2点目で、それも御答弁がありませんでした。  それから、3番目に質問しました日程との関係についても、市長の方で御答弁がありませんでした。別に、市長に答弁を求めているわけではなく、おわかりいただける方だったら、助役でも部長でもいいわけで、きちっと提案されているわけですから、質問については御答弁をいただきたいというのが、本当に当たり前のことなので、ちゃんとしていただきたい。 8 ◯市 長(土屋正忠君)  最後の方からいきますと、先ほど申しましたように、一方では国の税務行政というのは市だけがやっていることではございませんので、できれば統一的な見解のもとにやりたいと考えておりましたが、なかなか明快な規定がない。一方で時効が迫る、こういうことの兼ね合いでございます。  次に、先ほど申しましたように、資料でお示しいたしましたのは具体的な債権の中身でございますが、これらについてはプライバシーの問題もありますので、今、弁護士と打ち合わせをしているところでございますし、また国や都の考え方もプライバシーには十分注意するようにというような趣旨の御指導もありますので、そういったことをかんがみて、我々としてはどういう訴訟でいけるのかということについて十分研究中でございます。しかし、これは確定した債権でございますので、税務債権でございますので、こういう数字を出したわけでございます。  次に御質問のありました金額の差は、先ほど申しましたように退職手当の問題でございます。 9 ◯19番(本間まさよ君)  どうも質問の趣旨を御理解いただけてないというように思うんですが、まず日程の問題なんですが、なぜこの時期に出したのかということを聞いているんじゃないんですよね。わかりますか。市長の答弁は、どうもなぜこの時期に出したのかということに対して答弁されているんですけど、私の質問はそうじゃないんです。じゃ、きょうこの議案を議決しないで、例えばですよ、委員会付託だとかということになって、次回の本会議というようなことになれば、随分時間はかかってしまうと思うんですね。これは、八王子地裁の方に出そうということで、もう結論を出されての議案ですから、今後のことも考えられて、この時期に、このきょうの時期に決めて、そして市の方は進んでいきたいというお考えのもとに出されたというように理解を私はしていたんですけれども、そこら辺の市長の答弁が全くないので、そのことについて伺っているので、私の質問の趣旨はおわかりいただけましたでしょうかというのが一つです。  それから、2つ目の市長の御答弁で、ちょっと気になるんですけれども、もう金額的には確定はしたわけですよね。議案として出されたわけですから、これはもう八王子地裁の方に出すと。確かに、今までプライバシーの問題だとかということで、その辺の考慮というのを国やいろいろなところでの意見を聞いてきた。だけど、最終的に結論を出して提出するということになったわけですから、何か研究中だというように言われますと、その辺の、返還請求を提出した後でさえも研究するように聞こえるので、その辺もちょっと明確に御答弁をいただきたいというように思うんですけれど。 10 ◯市 長(土屋正忠君)  まず、八王子地裁にいつ提訴するかはわかりません。これは、議決をしていただかなければわからないわけですから、わからないわけであります。  きょうの時期にということでございますが、それは先ほど申しましたように、一方では時効が迫ってくる、場合によっては仮釈放もある。一方で、また国や東京都に見解を求めているけれども、文書による見解はなかなか難しい、こういう情勢とのせめぎ合いの中で、仮釈放されるようなことの前に、住所地が特定されているときにやった方がいいだろうと、こういう判断でございます。  なお、委員会に付託の方法があるとおっしゃいますが、私はこれは中身の債権について疑義があるとか何とかということなら別ですけど、そうじゃないわけですから、基本的には私は各会派の皆様方も公式、非公式に打診をいたしましたところ、訴訟を起こすべきだと、こういうことですから、私はこれらについては中身の議論は過去2年間にわたってやってきたわけですから、今回求めるのは訴訟を起こすことがいいか悪いかという議論ですから、したがって、私は直ちに御決断いただけるものと、このように考えているところでございます。  金額については、もちろん確定をいたしております。ただ、これは秘密漏えい、例えば地方税法や地方公務員法、こういうことの守秘義務についてのいろいろな議論の中ですが、例えばこれは口頭での回答ですから、文書での回答じゃありませんから、正確さは別にしても、趣旨としておくみ取りいただきたいわけでありますが、納税者の私的秘密事項に当たる善意の第三者のプライバシーを侵害するような立証資料の提出をすることはできない。原則としてですね。名前や住所などをマスクなどして、個人が判別できないようにした立証資料を提出することは問題ないと思われるが、この場合も慎重に対応を図られたい。もちろん、文書じゃありませんから、文書ならばこういう文書が来ましたということで出せるんですけど、これは口頭でのやりとりですから、あれですが。なお、裁判所により氏名等を明らかにせよと命令があったような場合としても、直ちに守秘義務が解除されるものではないと考えるというのが国や東京都の見解なり何なりなんです。  ですから、我々としても、顧問弁護士さんと相談してマスクをかけるとか、そういうことが法律論上許されるのかどうか、民事訴訟上、それは有効なのかどうか、そういうことで。それから、民事訴訟法上の提出命令とか、そういうものがあった場合にどうするか、そういうものも含めて研究中ということでございます。 11 ◯19番(本間まさよ君)  では、最後にしたいと思うんですが、私どもは何度もこの間、行政報告、代表質問、予算委員会等で返還請求すべきだという立場で言ってまいりましたので、こういう市長の答弁によれば、なかなか国の返事も例のないことなのでということで、余りきちっとした回答のいただけないまま、こういうように踏み切ったということですけれども、訴訟するべきだという立場にずっと立ってまいりましたので、そのことについてはいいというように思うんですけれども。  最後に伺いたいのは、私はさっき委員会に付託しろと言ったわけではなく、市長の御答弁が私の質問を御理解いただけてない御答弁だったものですから、例としてそういうように、わかるように例を挙げさせていただいたんですが。きょう、こういう形で決まったということになれば、直ちに訴訟をするということなのかということを最後に伺って、終わりにしたいと思います。 12 ◯市 長(土屋正忠君)  これで決めていただき、一定の告示行為とか、そういうものが済みましたらば、最終的にもう一度、顧問弁護士を含めて徹底した議論をして、その上で可及的速やかに提訴を起こしたいと、このように考えております。 13 ◯30番(水野 学君)  まず、今回こういう形で訴えを正式にされたということは結構なことだと思います。その上で、きょう配られた議案の資料の中で、二点だけ質問したいと思います。  この元市職員の不祥事件の行政報告というのは、事件後、平成11年7月1日に行われていますよね。これは、ちょうど2年前になるかもしれませんが。最初に議会に報告したときに、事件の概要というところで、この元市職員が納税課及び保険年金課在職中の平成7年8月30日から退職するまでの間というふうになっているんです。その後、それを踏まえていろいろ協議をして、2週間後の平成11年7月14日に2回目の行政報告で、元市職員による不祥事件の究明と再発防止策、この再発防止策というのが加わった2回目の行政報告の事件の概要の中においても、同じく平成7年8月30日から退職するまでの間ということで、ここのあたりは約2,000万円ということになっていたんですね。  きょうこの資料をいただきますと、平成7年8月30日と今まで二度、行政報告で文書でいただいていたものと違って、平成7年8月9日と8月21日と、事前に2回横領があったということなので、少なくても何らかの形でこのことは、今までいろいろ一般質問とか決算・予算委員会、そのほかで説明されたときに触れたことがあるのか。つまり、正式に行政報告で報告した8月30日より前にあったということを触れたことがあるのか。もし触れないとしたならば、きょうこういう場はいい、ある意味では説明する機会ですから、当然、文書ないしは口頭でもそれを報告すべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。それが一点。  もう一点は、この元市職員は、平成10年4月に税務部から市民部の方に変わっていますね。この資料を見るとはっきりするように、その変わった平成10年4月3日以降、つまりこの一覧表で言うと、平成10年5月20日からのものは、職場が変わったにもかかわらず、そのままいろいろな理由をつけて実質的な作業を継続していたということで、それに関してはおかしいんではないかという論議も大分出ましたが、金額的に見ますと、平成10年5月以降、その後、つまり部署が変わって直接の担当でもないにもかかわらず、実は横領金額の3分の2の3,000万円近くがここに行われているということに関しては、何ら説明がありませんでしたけど、これについても、当然のことながら、その説明があってしかるべきだし、そういう考え方をお聞きするのが議会としても当然だと思いますので、その二点を御答弁をお願いいたします。 14 ◯市 長(土屋正忠君)  これについては、たびたびいろいろなところで議論しておりますので、全部、今、私の手元に資料があるわけではございませんが、流れとしてはこういう趣旨のことを申し上げました。私どもが一番最初にあらあらにつかんでいたのが、二千数百万、3,000万近くの金だったんですが、正確を期するために2,000万円を超えるという表現を使いました。その後、さまざまな格好でやってまいりましたところ、これは平成12年2月8日の全員協議会の資料によりますと、ここに平成7年8月9日からということで、このように報告したところでございます。  なお、御承知だと思いますが、これはその後、警察の調べでもわからなかったことを、前にも申し上げましたが、私どもが税務調査をかけて、関係の金融機関あるいは関係者、税理士、その他、こういう関係のところまで税務調査までかけて発覚した金額というのもあります。もちろん、それは当初、我々はつかんでいなかった金額であります。これらについては、既に御報告申し上げてきているところでございます。  職場が変わった後に多額なこういったことが行われていたということについては、まことに申しわけなく思っておりますが、私どもとしては、これらについても過去に申し上げましたとおり、庁内用に使う領収書を対外的に使っていたとか、いろいろなことがありますので、これらについても逐次反省して改正しているところでございます。 15 ◯30番(水野 学君)  そうしますと、平成11年の行政報告の後ぐらいの、つまり7月15日、11年、2年前ですけれども、各紙に大きくこのことが取り上げられ、武蔵野市長、給与を半減ということで、減給処分の記事が各紙に出ておりますが。その、今おっしゃったように、上限3,000万円というんでしょうか、2,000万円を超えるというレベルでの、みんな小見出しにもそういうふうになって、職員2,000万円着服あるいは横領というのが出ていますけれども、こういう形で約その倍に当たる4,273万円という現時点でのこの数字。そして、特に自分の職場を変わってから、それは非常に問題にもなりましたけども、3分の2ぐらいの横領の金額があった。つまり、それだけを許してしまったということが現時点ではわかっているわけですけども、その時点でも、この2年前の時点の減給に関する市の方の姿勢は、当然であったというか、それなりに正しかったというふうに思われているか、その感想を最後に一言お聞かせください。 16 ◯市 長(土屋正忠君)  事の重大性にかんがみて、大いに反省しておりますが、基本的には再発防止ということできちっとやることが責任を果たすことだと、このように考えております。 17 ◯12番(山本ひとみ君)  今回、この公金横領事件に関する訴えを提起するということにつきましては、私たちも何度もきちんと裁判の場で、この横領事件の全容を明らかにすべきだと。しかも、損害に関してはきちんとした手続をとって、市民に弁償を求めるべきだという立場をとってきましたので、基本的にはこういう訴えの提起についてはやるべきだというふうに考えています。  しかし、この前の決算特別委員会でもいろいろ質疑いたしましたが、この事件に関しては多額の公金が横領されたという市民に対する損害ということだけではなくて、金額の問題ですとか、その経過ですとか、やはりこれまでの説明で、私などもどうしても不可解だというか、納得がいかないということが幾つかありまして、それについては結局、依然としてよくわからない状態で推移してきたということは言わなければいけないと思っています。  そういう立場に立って、何点か質問したいんですけれども、まず、やっとこういう横領の日と横領金額が出てきたわけですけれども、本来ならば、これはもっと前にきちんと議会に報告すべき事柄ではないかと思うんですね。このように以前の裁判を提起する、それも結局部分的にしかできなかったわけですけれども、そういう段階では、いろいろ議会でもきちんとした資料を出すべきだと。いつ、どこで、どのようにということに関しても聞きましたが、それは納税者のプライバシーだということで拒否されてきたわけです。今回は、その中で部分的に資料が出てきたわけですけれども、私が聞きたいと思うことは何点かあるんですが、まず第1点目は、横領された人というのは、4個人、2法人でしたよね。A、B、C、D、E、Fというふうに符号で表明されたわけですけれども、実質的には法人の方というのはGさん個人というふうに、同じ方だというふうに言っても差し支えない立場にある方だったわけですけれども、その特定の人から多額に横領されていると。その人に何度も何度も訪問して横領しているということが、やはりこの事件に関しては、その方と犯人との間の関係で、一体どういうことがあったのか、それはどういう職務上の監督体制をとっていたのか、私なども非常に疑問に思ったところです。今回、このように具体的な日付と金額が出てまいりましたので、ぜひそのA、B、C、D、E、Fというので結構ですから、どれがAさん、どれがBさんかということを示していただきたいと思います。  これに関連しますけれども、2点目としては、公金横領事件なわけで、税金をここのある期の、例えば住民税とか何とかを滞納しているから取りに行っているわけですよね。ですけれども、例えば40万円という金額が16回ありますよね。ちょうど40万円という金額が16回もある。ちょうど100万円とかちょうど400万円とか、そういうのがありますよね。これっていうのは、ある税金の税目を横領したというよりも、何か40万円お金が欲しいから40万円くれないかというふうな、そういうやりとりがあったようにも受け取られてしまうんですけれども、この横領金額ということについては、例えば住民税の何期分だとか、そういう税目についてお知らせいただくということは、当然できるはずだと思うんですけれども、それはどういう扱いになっているんでしょうか。  それから、3点目として、これは私も何度も質問いたしましたけれども、結局、市の方からこの犯人の弁護士に対して損害賠償を求める手紙を出したところ、返事が来て、そんなたくさん横領した覚えはないというようなお手紙が来たわけですよね。その中には、もしかすると関係者に依頼されて発行した空領収書の分が含まれているかもしれないというような文書があって、一体これはどういうことなのか。領収書は発行しているけれども、それの裏づけがない、金額の裏づけがない。つまり、お金をもらった、税金を受け取ったということではなくて、領収書を発行したことがあったというふうに、その弁護士さんのサイドは言っているわけですね。そういうことに関しては、今の時点では、市としては、この前聞いたら、結局あなたは犯人の言い分を認めるのかとか、全然話が違った方向に行ってしまったわけですけれども、それに関しても、私としてはぜひこの裁判の中で一体どういうことだったのか、きちんと解明していただきたいと思っているわけなんですけれども、それについて解明するという用意はおありでしょうか。その三点を伺いたいと思います。 18 ◯市 長(土屋正忠君)  特定の人ということですが、特定の人が多額の納税者であったわけですから、当然特定の人のところへ行くわけでございます。  次に、2点目の御質問の、40万円とか、いわゆる切りのいい数字についてでございますが、こういうことはよくあることでございます。これは、滞納金額が多額になった場合に、一括、一定程度の、例えば50万円とか100万円とか、きょうはこれを払うからという分割して払うというケースも、これは納税者との関係であるわけであります。  次に、弁護士名の手紙については、これはあちらの言っていることですから、それはあちらが立証すべきことであります。 19 ◯12番(山本ひとみ君)  私の質問に対しても、市長はきちんとお答えになっていないというふうに思うんですけれども、そういう市長の考えを聞いているわけではなくて、ここに何件も具体的な横領日と横領金額があるので、これは例えばAさんのだとか、AさんプラスBさんのだとかいうことをA、B、C、D、E、Fでいいですから、きちんと出すということは、ここまで出したんだからできるんじゃないですか。それを伺っております。それに関しては、プライバシーの問題はクリアしていることだというふうに私は思います。  それから、2番目の質問というのは、切りのいい数字があるのは、じゃ、分割だというふうにおっしゃるならば、その税目についても出せるんじゃないですか。聞いてどうするか。いろいろ疑問に思っていることを明らかにしたいということです。ですので、これに関しては、どういう形で税金のやりとりが行われていたのか、もしかしたらいなかったのか。いろいろと坂口さんが税務部長だった時代にも、ここで相当聞きましたけれども、お願いに行ってもいなかったんだとか、病弱な人がいて連絡がとれないんだとか、名刺は置いてきたけれども、なかなか返事が来ないんだとか、どうもよくわからなかったんですけれども。でも、一方では、この犯人が別の課に移動してから、何千万円も横領する、そういうふうにしょっちゅう会っていたわけですよね。ですから、犯人とだったらしょっちゅう会えるけれども、部長や課長が行ったら、何だか居留守を使われているのかよくわからない、連絡もとれない、そういう状態だということに関しては、一体どういう仕事をしているんですかというふうに思うわけです。この金額に関しては、どういう税金の種類だったのかということについて、きちんとお話をしていただきたい。  それから、3点目のこの犯人の方の弁護士からの言い分、これについても一体どういう態度をとるのかということは、これまでは市長は一笑に付すような態度だったわけですけれども、それじゃいけないと思うんですよね。全額横領したわけじゃないということに関しては、そういう言い分も含めて、あらゆることを市民としてはクリアにしていただくということを求めているわけですので、それに対する姿勢ということを明らかにしていただきたいと思います。 20 ◯市 長(土屋正忠君)  たびたび、もう何回も言っているから、同じことだから簡単に答えているわけでございますが、きょうもさらに申し上げましたように、国や東京都から、プライバシーや税法上知り得た秘密、また地方公務員法上の問題、こういうことについて明快な指導といいますか、明快なことがないわけです。我々としても、たびたび申し上げますが、これは税法上知り得た秘密で、訴訟を起こすことができるのかどうか。つまり、行政行為でもって民事事件についてできるのかどうか。もしそうなった場合には、他から問い合わせがあった場合にもそのように答えなきゃいけないのかどうか、この案件でない場合も。それから、その場合に、税法上の守秘義務との関係はどうなるのか。あるいは、地方公務員法として処罰の対象にならないのかどうか。それから、民事訴訟法の提出命令との場合にどうするのか。刑事事件の場合と違うわけですから、こういうことについて種々議論いたしました。  さらに、かてて加えて一番大事なのが納税者のプライバシー、納税者との間の信頼関係、こういうことも含めていろいろ議論し、一たんこういうことを不用意に公開した場合に、取り返しのつかない信用問題になると思って、我々は、山本さんたちの皆さんはいろいろなことをおっしゃっているけれども、かなりひどいこともおっしゃっているけれども、我々としては行政の信用性ということをある程度確保するために、納税者のプライバシーということで慎重に対処してきたところであります。  先ほど、他の議員の御質問にもお答えしましたように、最終的には、数日前にいよいよ議案を送付しなきゃならないので、ぜひはっきり明示してほしいと、たびたび強い要請にこたえて、東京都は口頭といいますか、電話で一定の、先ほど申し上げたような趣旨の答弁をしてきているわけです。簡単に言えば、税法上、知り得た秘密は慎重にやれと、こういう趣旨であります。ですから、我々が従来とってきた態度と、基本的には変わらないわけで、したがって、ここで裁判上、どうこれを表現するかということについては、マスクをかけるとか、いろいろなやり方があるし、いろいろ難しい面もあるんですけれども、これらについてはさらに慎重に顧問弁護士とも相談して、しっかりやりたいと、こういうことを申し上げているわけで、今、御質問の、Aさん、Bさんも含めて、一つ一つ日にちを特定し、税目を特定し、何を特定するということになると、おのずからプライバシーがかなりはっきりしてくるということになりますので、これらについては慎重にいたしたいと、このように考えているところでございます。  2点目の御質問は、過去に論議した延長でありまして、一般論として当然分割して滞納を払うときに、じゃ、このときに幾ら払いましょうとかということもあります。もちろん、滞納処分の中にはさまざまなことがあり、くれるといったものが、実際に取りに行ったらば本人がいなかったとか、あるいはいつまでに必ず振り込みますといっても振り込まれなかったりとか、そういうことってしょっちゅうあるんです。そういうことで一番苦労しているのが滞納を担当する職員でありますから。したがって、一般論として分割で何十万円ということは、当然あり得るわけであります。  3点目の質問については、これについても同様な御質問が山本議員から出され、私が答えた記憶がありますが、弁護士さんが職業倫理上、依頼された側に立って依頼された側の主張をするということは当然あり得るわけであります。だからこそ弁護士ですから、弁護するわけですから。だから、例えば相手の刑事被告人がAならAと言ったら、刑事被告人はAと言っていますよという手紙を出すのは当たり前なんです。だけど、それが真実かどうかとか、それがどうであるとかということは、こちらは何らあずかり知らぬことであって、そのことをもってあなたが云々ということは、それは結果として犯人の言い分に加担していることになりますよということを私は申し上げている。だから、今後どういうふうな裁判の成り行きになって、相手がどういう主張をするのかわかりませんけれども、またこの弁護士が代理人になるのか、あるいはだれが代理人になるのかわかりませんけれども、それはそれで裁判所の中ではっきりさせていきたいと、このように考えております。 21 ◯議 長(井口良美君)  山本ひとみ君に申し上げまけれども、そろそろ質問をまとめてください。お願いします。(「まだ2回しかしてませんけど」と呼ぶ者あり) 22 ◯12番(山本ひとみ君)  議長さんは公平にやっていただきたいと思います。まだ2回しか質問しておりません。  質問いたしますが、プライバシーの問題でマスクをかけるということも考えているので、結局、税目だとか、A、B、C、Dという人は出せないという結論をお話しされたんですけれども、でも、公判の中で、刑事事件の方の裁判、私、行きましたけれども、裁判ですから、名前とか横領金額とか、それはもう出てくるわけです。だけど、その取り扱いに関しては、関係者は皆さん、常識ある人たちばかりですから、それをことさらプライバシーを暴くために悪用するなんてことがあるはずないじゃないですか。私だって、名前、知っていますけれども、それをみんなにばらまこうとか、そういうふうに思ったこともないわけですし。  だから、今回言いたいのは、その経過に関してわからないところがあるので、それに関してはできることじゃないだろうかということを言っているわけで、東京都もやってはいけないと、それは法に触れるというふうな回答ではなかったわけですよね。ということを私としては市長に再考していただきたいと思います。  それから、これはもうたびたび言ってきたことですけれども、平成10年5月20日以降の、この非常に多額の横領金額、これは要するに特定の人だけ、ある特定の人に対してだけ、この犯人がずっと関係があって、上司のあずかり知らぬか、半分許可したのか、そのあたりも、一回一回、今から行きますなんて言ったわけではないでしょうから、そのあたりがこの事件で一番問題にしなきゃいけないところだと思うんですけれども、そこの部分を刑事の方では起訴されなかった。今回、民事訴訟の中で、民事の問題として損害賠償を請求するということになって、このあたりはやはり対応が私としてはちぐはぐだし、かつての対応には問題があるというふうに思うんですけれども、それはそう思いませんか。  そして、犯人の主張に結果的に加担するとかどうとか、そういうふうなことを言っていたら、事実というのは解明できないわけです。市長というのは、刑事訴訟法とかそういうのを誤解しているのかもしれませんけれども、判決が決まったこと、その部分ではもう確定した事実ということはあるかもしれませんけれども、それ以外のことについて、まだこれは公判廷で明らかになっていない部分のことについて、初めからこうだというふうに私たちの立場として決めつけるわけにはいかないわけです。ぜひ、その真実がどちらにあるのかということに関して、以前聞きましたけれども、領収書は渡したけれども、そのときお金のやりとりがどうだったのかと、銀行振り込みでもない限りは記録がないわけですよね。現金を渡したかどうかということは、当事者の証言がなければわからない。双方の当事者の証言を引き合わせなければわからないということだと思いますので、そこの現金のやりとりに関してはどのように解明していく方針なのか、それについて市長の考えを伺っておきたいと思います。 23 ◯市 長(土屋正忠君)  まあ、本当に何とお答えしていいかわからないわけですが、お金のやりとりがあったのかどうかわからないという前提だったら、訴訟なんか起こせないじゃないですか。我々は、この職員が使い込んだと、こう思っているんですよ。あなたは使い込んだと思っていないんですか。我々は使い込んだと思っている。だから、損害賠償請求しているんです。だから、使い込んでいないというなら、相手側としてそういうふうに弁論しなきゃならない。我々は、使い込んだかな、使い込んでないのかな、どうしたんだ、そんなことでもって訴訟を起こせるわけないじゃないですか。あなた、基本が間違っているんですよ。大体、異動した後にこんな多額な金額を扱っているなんて、とんでもないやつですよ。一番腹立たしいのは私ですよ。だけど、もうやっちゃったもの、今さらさかのぼってどうこうってしようがない。  しかし、一方で、善意の第三者に対するプライバシーだとか税法上知り得た守秘義務だとか、そういうことがあるから、何でもかんでもやればいいということじゃないから、我々は議論してるんじゃないですか。そういうことをずっと今までやってきた。今までと同じ御質問です。 24 ◯29番(赤松 清君)  市長にお伺いいたしますが、この手続をとられたということは、東京都も国の方も例がないと。うちの市の顧問弁護士と相談してやるようにということだと思うんですね、流れは。問題は、市民の方にわかりやすく、どう説明するかということだと思うんです。私どもは、行政報告から何から、ずっと今日まで聞いてきたわけですから、ある程度のことはわかりますが、一体裁判は私はこの件について、市長のように詳しくはありませんが、どこでやるんでしょうか。どれぐらいかかるんでしょうか。それで、退職金を受け取ったけれども、破産宣告をして、一つの刑を受刑するということは、一つの常識からいくと区切りになるわけですね。その後、就職をされて、そして武蔵野市に返還するということは、相当な時間を要する。無理じゃないかなというのが常識ではないかと思う。そういうことについて、市長は決断をしたわけですけれども、私はこれはもっと議会でいろいろ検討して、できれば即決なんてしない方が将来のためにもいいのではないかというふうにも思っておりますけれども、市民の方に聞かれた場合、わかりやすく、どのように説明するのかをお聞きしておきたいと思います。見通しについて。 25 ◯市 長(土屋正忠君)  赤松議員のおっしゃっていることは、本当に重大なことであります。仮に判決を得ても、債権は具体的に回収できるのかどうか。これは、非常に難しい問題であります。弁護士費用もかかるわけですから、俗に言う、これじゃ、盗人に追い銭じゃないかと、こういう考え方もあります。弁護士費用は、通常の金額でいくと700万円とか800万円とかかかるんですが、顧問弁護士さんでございますので、交渉してなるたけお安くしていただこうと、これも何でございますが、そういうふうに実はこういうことを内々にお話を進めております。いずれにせよ、何百万円か支出して、その結果、判決は得たけれども、債権は回収できない。それじゃ、アブハチ取らずじゃないか、こういう考え方もあります。  実は、私たちがこの論議を、刑事事件の判決が出た後、1年有余にわたってやってきた議論は、結局、納税者のプライバシーをどうするか、あるいは税務行政上得た資料でもって民事訴訟ができるのかできないのか、その影響はどうなのか。それから、税法上の守秘義務はどうなのか。地方公務員法上の守秘義務はどうなのか。それから、債権を確定したとしても、具体的に今まで論議されてこなかった一番の赤松議員の御質問の核心だと思いますが、取れるのか取れないのか、実効性があるのかないのか。これらを含めて、おおむね五点ぐらいにわたって1年間論議をしてきたわけでありますが、普通の考え方だと、今この方は刑務所に入っておりますから、仮に出てきて働いたにしても、なかなか難しいという側面があります。とりわけ法定金利がつきますと、金利だけでも年間数百万円ということになりますので、債権はもちろん金利が重なると非常に難しいんじゃないかという考え方もできます。これは常識的な考え方だと思っております。  それじゃ、むだじゃないかという意見もあります。しかし、仮にこの元職員が刑期を終えて立ち直って、場合によっては新しい事業を起こして大成功する。そのときに債権を確保しておくということは、非常に大事なことではないか。最大限努力するということは、結局そういうことなのかと。ただ、判決を得ても時効があるんですけど、そういうことも含めていろいろ議論した結果、未来がわからない限り、債権確保の努力はすべきであると、こういう結論に達したわけであります。  なお、破産のお話も出ましたが、破産はその時点での債権債務ですから、これから例えばその人が収入を得たという場合には、これは別に破産したから取れないというものではありません。したがいまして、この方が、この方というか、刑期を終えればまた普通になるわけでございますが、現在は刑務所に入っているけれども、刑期を終えて出所後、また当然社会人として経済活動を行っていくわけで、その社会人として経済活動の結果、富を得るかもしれない。あるいは、富を得ないまでも、25%までは一定の割合までは差し押さえとかいろいろできますから、そういうことを含めて最大限努力をするのかなと。難しい決断ですけれども、率直に言って、そういうことでございます。今まで論議されていなかった点ですが、一番大事な点でもあります。我々は内部でそういう論議をいたしました。結果、現時点だけで考えると常識では無理だけれども、将来どうなるかわからないので、債権確保をきちっとしておきたいと、こんなふうに考えております。 26 ◯29番(赤松 清君)  市長が今言われた、大変苦慮というか、苦悩の中で決断したということが、やはり武蔵野市政にとって一番大事なことだと私は思います。できれば、本定例会のこういう形ではなく、もう少し議会で、やはり議会も検討し、研究し、対応する時間が必要ではないかなと、私は今でもそう思っています。しかし、提出者は市長であります。  やはり、これは市民の多くの方に大丈夫かなという、精神条例みたいな形になりかねないでしょう。これは、普通常識で考えて、受刑中ですから、刑を終えて、そしてまたこの不景気のときに就職をされて、25%ずつ何とか債権の確保をしていく。それまでの弁護士費用を含め、費用というものは全部税金で支払われるということ。こういう大変多くの問題を含みながら、したがって、私どもは今日まで、これを早く裁判やれとか何とかということを発言しなかったわけであります。これは、多くの市民の方がこの問題をきちっと正面からとらえられたときには、大きな議論になるし、私に言わせれば、多くの方がこれはという気持ちを持つんじゃないかと思いますね。  しかし、市長も長ですから、法治国の武蔵野市長ですから、法律によってきちっとした手続をとっておくと、このことも決断した大きな理由になろうと思います。大変時間がないということだけを私も一言申し上げ、今、市長が言われたことは大変重要な、苦悩されながら決断をせざるを得なかったと。東京都、国からもそういう例がないということで、顧問弁護士さんと相談をされて決断したということだけを深く認識して、私の態度を表明したいと思います。 27 ◯議 長(井口良美君)  これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 28 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、質疑を終局いたします。  これより討論に入ります。                 (17番 たき美世子君 登壇) 29 ◯17番(たき美世子君)  ただいま出されました議案第56号 公金横領事件に基づく損害賠償請求及び退職手当返納請求の訴えの提起についてにつきましては、社会民主党・市民会議の議員団といたしましては賛成をいたします。それは、いろいろ疑惑を持たれている中で、全容解明のためにはぜひこの裁判をすることを今までも求めてまいりましたし、経過からいたしますと、実態問題としてのことよりも、その全容解明のためにも、これが必要だということで賛成いたします。 30 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第56号 公金横領事件に基づく損害賠償請求及び退職手当返納請求の訴えの提起について、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 32 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 33 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第2 議案第43号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。                (総務委員長 赤松 清君 登壇) 34 ◯総務委員長(赤松 清君)  ただいま議題となりました議案第43号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 35 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 36 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第43号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 37 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 38 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第3 議案第46号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。                (総務委員長 赤松 清君 登壇) 39 ◯総務委員長(赤松 清君)  ただいま議題となりました議案第46号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 40 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 41 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第46号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 42 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    43 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第4 議案第47号 武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約を議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。                (総務委員長 赤松 清君 登壇) 44 ◯総務委員長(赤松 清君)  ただいま議題となりました議案第47号 武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約についての総務委員会における審査の概要と結果を御報告いたします。  主な質疑を申し上げますと、1)として、本会議場のハウリングが起きているような不快音と空調との関係について説明を。2)として、本件の入札参加業者に市内業者が入っていないのはなぜか。3)として、配風機の取りかえや排気ダクトの改修などは、古くなっているモーターを交換することで直ることもあるが、それについての研究はしているのか、というもので、担当課長より、1)については、調査の結果、本会議場のハウリング音は空調設備と音響設備の相乗作用によって生じるものと判明した。音響設備の改修工事は今年度に行い、空調設備の改修工事は平成14年、15年度を予定している。2)については、今回の工事に対応できる業者として、同規模の官公庁実績や施工能力のある格付上位の業者が適切であると判断し、市外の大手業者になった。3)として、省資源、環境問題という観点から、再利用できるものについては十分配慮はしているが、現状の古い機種に合うモーター等の部品が現在製作されていないことや、さびの付着等により、機種本体を交換することになった、という趣旨の答弁がありました。  続いての主な質疑は、1)として、今回の改修工事によって、どのような点が改善されるのか。2)として、今回の工事の落札比率は95%で、高いと思うが、入札制度の見直しについては検討されているのか。3)として、庁舎内の空調設備改修工事は3カ年計画ということだが、計画概要を伺う、というもので、市長、担当課長より、1)については、各室内での冷暖房による温度差が生じないよう配慮し、設計をした。トイレのにおい等も配風機を取りかえることによって改善される。2)については、業者と市が積算する設定価格や国や都の積算単価表を参考にするため、近い数字となる。入札制度については、研究していきたい。3)については、平成13年度は、主に3階から8階までの窓周り及び天井に設置している小型熱回収式空調機の取りかえ、管理室内の中央監視装置の取りかえ工事を行う。また、別工事で太陽光発電装置設置工事を予定している。平成14年、15年については、クリーンセンターから蒸気を引き込む工事、及び蒸気を熱交換する大型熱交換機の設置工事、残った庁舎の空調機器の取りかえを予定している、という趣旨の答弁がありました。  以上で質疑を終わり、討論に入りました。討論者は賛成討論で1名でした。  賛成討論の趣旨を御紹介いたしますと、入札制度について、現状のままでよいとは考えていない。公共工事の入札のあり方について、引き続き研究するよう要望する、というものでありました。  以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 45 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 46 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第47号 武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 47 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第5 議案第54号 武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。                (総務委員長 赤松 清君 登壇) 49 ◯総務委員長(赤松 清君)  ただいま議題となりました議案第54号 武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 50 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 51 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第54号 武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 52 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 53 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第6 議案第44号 武蔵野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  厚生委員長の報告を求めます。                (厚生委員長 忠地幸寿君 登壇) 54 ◯厚生委員長(忠地幸寿君)  ただいま議題となりました議案第44号 武蔵野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、1)として、今回の改正により、該当者はどのぐらいふえるのか。2)として、適用除外となる所得制度は幾らか、というもので、担当課長より、1)については、平成12年度末の受給児童数約1,900名から、改正後は3,900名程度にふえると推測される。2)については、4人世帯で考えると、国民年金加入者は所得金額284万円から415万円に、厚生年金加入者は475万円から574万円に引き上げられる、という趣旨の答弁がございました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 55 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 56 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第44号 武蔵野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 57 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第7 議案第45号 武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  厚生委員長の報告を求めます。                (厚生委員長 忠地幸寿君 登壇) 59 ◯厚生委員長(忠地幸寿君)  ただいま議題となりました議案第45号 武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例の一部を改正する条例についての厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、1)として、シールの販売場所はどこか。2)として、シールは1枚幾らか。また、販売店の手数料は幾らで、採算は取れるのか。3)として、不法投棄についてはどのように考えているか。また、万が一、不法投棄された場合の対応は。4)として、市民へのPR方法はどのように行うのか、というもので、担当課長より、1)については、事業系ごみ袋を既に販売していただいている78店舗のほか、利便性を高めるために、住宅地も含めて100店舗を目標に広げたい。2)については、シールは10点と15点、金額で言えば1,000円と1,500円の2種類。販売店の手数料は、事業系ごみ袋と同じ10%と考えている。販売店の採算については、現在、検討中。3)については、家電リサイクル法の4品目について見ると、武蔵野市では他市のような不法投棄はごくまれなので、今回についてもさほど発生しないと考えている。不法投棄があった場合は、市が回収する。4)については、市報に2回掲載、全戸配布のPRを1回考えている、という趣旨の答弁がございました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 60 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 61 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第45号 武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 62 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 63 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第8 議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)を議題といたします。  各委員長の報告を求めます。                (総務委員長 赤松 清君 登壇) 64 ◯総務委員長(赤松 清君)  ただいま議題となりました議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の総務委員会付託分についての審査の概要と結果について御報告をいたします。  主な質疑は、歳入諸収入の自治総合センターコミュニティ助成金及び歳出のコミュニティセンターの管理運営・コミュニティ活動について、内容を伺う、というもので、担当課長より、この助成は、財団法人自治総合センターから地域のコミュニティ活動への助成を行う制度で、毎回、東京都経由で申請している。平成13年度に中央コミセンに入れたピアノを初め、コミュニティ活動で使用できるような机、いす等が対象となっている、という趣旨の答弁がありました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。                (文教委員長 水野 学君 登壇) 65 ◯文教委員長(水野 学君)  議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の文教委員会付託分についての審査ですが、質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしくお願いいたします。                (厚生委員長 忠地幸寿君 登壇) 66 ◯厚生委員長(忠地幸寿君)  ただいま議題となりました議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の厚生委員会付託分についての審査の概要と結果を報告いたします。  質疑としては、こどもテンミリオンハウスについてのもので、主なものは、1)として、保育相談の内容及び相談に応じるのはどのような人か。2)として、改修工事費は1,500万円以内とあるが、全額を補償するのか。また、運営費補助の考え方は。3)として、NPO法人保育サービスひまわりママが運営主体となった経緯は。また、これだけの事業をNPOに任せることについての考えは。特に、事故があったときの責任はどのようになるのか。4)として、利用条件として、早朝・夜間一時保育や宿泊保育などの利用については、やむを得ない場合に限定するという表現があるが、利用してほしいという視点に立ち、積極的にPRすべきではないか。5)として、国の進めているファミリーサポートセンターとの関係はどのようになっているのか、というもので、市長、担当部長、担当課長より、1)については、簡単な相談は親子の集い事業の中で対応するが、特に込み入った相談で個別に行う場合には、1時間900円で必要があれば保育も行う。相談に応じるのは、ひまわりママのスタッフで、日常的な子育てに関する相談に対応する。虐待など、特に専門的な知識を要するような相談については、専門機関につなぐ。2)については、物件所有者が1,500万円以内で改修工事を行い、市が全額を補助する。また、改修費とは別に、毎月賃借料を支払う。運営主体への運営費補助は、基本部分と実績部分に分かれ、基本部分は1日10時間、2人勤務相当の人件費と、光熱水費で約650万円、実績部分は早朝・夜間保育、宿泊保育など実績に応じて補助するもの。3)については、テンミリオンハウスの子ども版のモデル事業の位置づけ。運営主体は、活動実績などを考慮してひまわりママに決定した。ひまわりママは、実態としての力のあるグループで、その力を信頼している。万一事故が起きた場合の責任については、市が直接責任を持つわけではないが、補助金を出す関係上、安全対策や運営などについては積極的なかかわりを持っていく。4)については、利用しやすいような基準づくりやPRに努めたい。5)については、ファミリーサポートセンターはベビーシッターの色彩が強く、ひまわりママがこれまで行ってきた事業に近い。今後、行政主導でファミリーサポートセンターを立ち上げる計画はない、という趣旨の答弁がございました。  続いて、討論に入りました。討論者は2名で、いずれも賛成討論でした。  討論の趣旨をまとめて御報告いたしますと、保育園でのサービス拡充や学童保育整備など、児童福祉を市が責任を持ってやっていくという前提でテンミリオンハウス事業を評価する。また、児童育成基本計画にある多様な保育が形になった点で評価する。しかし、安上がり福祉となることのないよう、きちんとした補償や市の柔軟な支援を期待したい、というものでした。  以上で討論を終わり、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。                (建設委員長 山下倫一君 登壇) 67 ◯建設委員長(山下倫一君)  議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の建設委員会付託分についての審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、下水道事業会計繰出金についての説明を、というもので、担当課長より、3月議会で可決された武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例に伴う工事事業者責任事業者の新規登録手数料収入による補正減である、という趣旨の答弁がありました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いします。 68 ◯議 長(井口良美君)  これより各委員長報告に対する質疑に入ります。                  (「なし」と呼ぶ者あり) 69 ◯議 長(井口良美君)  これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、質疑を終局いたします。  これより討論に入ります。                 (17番 たき美世子君 登壇) 71 ◯17番(たき美世子君)  賛成討論をいたします。  こどもテンミリオンハウス事業についてですが、私は一昨年の9月の厚生委員会で、テンミリオンハウス方式を高齢者のみならず障害者や子どもなどにも広げることを求めていますから、とてもよかったと思います。そもそもテンミリオンハウスとは、条例や法律の枠を超えた、市民の生活の利便性の向上や豊かさの提供など、きめ細やかな生活支援、支え合いの場となるのが望ましいというふうに思います。  しかし、危惧をおぼえますのは、人件費についてです。今回、保育相談に1時間900円で保育つきとあり、これは保育なしでも同じで、特段の弁護士や医者などの人員配置ではないということでした。高齢者や障害者の介護も、家族関係の問題も、子育ても、信頼できる人に話すことにより気持ちが楽なるということはよくあることです。その場をこのテンミリオンハウスの保育相談が担う場の一つになるとよいと思いますが、1時間900円で具体的な問題については専門家を紹介するということでは、話を聞いてもらいたいと思ってもちゅうちょしてしまうのではないでしょうか。  テンミリオンハウス運営は、一定の基準の運営費の補助でしょうが、一定の基準の弾力的運用をすることがテンミリオンハウスのよさではないでしょうか。保育相談員の費用は別途補助するとかして、利用しやすいものにして、単なる人件費が安上がりの施設とならないようにすべきだと思います。  今後の運営、補助金について期待をいたしまして、賛成討論といたします。                 (11番 古林わか子君 登壇) 72 ◯11番(古林わか子君)  議案第48号補正予算中、民生費について意見、要望を申し上げて、この予算に賛成討論をいたします。  この民生費は、こどもテンミリオンハウス事業について申し上げますが、多様なニーズに対応するための子育て支援の取り組みとしては評価できますので、賛成はしておきますが、テンミリオンハウスという位置づけには大きな疑問と不安を覚えます。  まず、こどもテンミリオンハウスというのは、第二次調整計画を初め、児童育成基本計画にも実施計画にもありませんでした。今まで全く出てこなかった話です。3月の我が会派の代表質問で、テンミリオンハウス事業については、市長はニーズ調査の結果を見ながら進めていきたいというふうに答弁されています。それをいきなり決めたというのは、余りにも唐突であり、疑問を覚えます。  また、これを上限1,000万円の補助事業で行うことには不安を覚えます。万が一何かあったときの責任はという質問に、市長はひまわりママというふうにはっきりとお答えになりました。この事業は、市で責任を持つべき重要な子育て支援の施策であり、市の方からひまわりママにお願いして運営していく施策です。確かに、ひまわりママたちは期待にこたえるだけ頑張る人たちであり、信頼できるし、実績もあります。しかし、重い責任を担わせるのなら、市がフォローするとは言うものの、その責任に見合うだけの対価は市が補償すべきです。利用料はあるものの、上限1,000万円というのは大変不安です。対象者は子どもたちです。十分な注意と配慮が必要です。ひまわりママの柔軟な活動に期待するならば、上限1,000万円と限定せず、市も柔軟に補助すべきです。  市民の力を信頼するというのは大切なことです。ですが、市民がつくり出す非営利事業も、企業と同様、継続的に事業を続けることが重要なポイントです。頑張る人ほどくたびれるというのがNPOの常です。NPOで働く人たちにとっても、一定の対価が支払われ、くたびれ切ってしまわないということが大切と考えます。調整計画にあるような多くの分野でのNPOの台頭を期待するのならば、ボランティア性に期待して安く上げることだけにとらわれることなく、パートナーシップを持った支援体制をとるべきです。再度、検討を求めます。  また、もう一点、事業概要案の保育相談について申し上げておきます。先輩ママへの気軽な相談や、専門機関へのつなぎなどという位置づけという御説明でしたが、有料の相談事業となれば、市民もそれなりの結論を求めるでしょう。市のほかの相談事業とのバランスも考えますと、保育料の利用者負担はわかりますが、相談事業の利用料は無料とし、ひまわりママへの費用負担は市が担うべきものと考えます。  ほかにも何点か疑問を持つものもありますが、これは事業概要案ということなので、さらに十分に御検討いただいて、事業の開始をしていただきたいと思います。  以上を要望して、賛成の討論といたします。                 (12番 山本ひとみ君 登壇) 73 ◯12番(山本ひとみ君)  それでは、議案第48号 武蔵野市一般会計補正予算(第1回)については、民生費の部分のこどもテンミリオンハウス事業に関して幾つか意見がありますので、それについて意見を述べまして、賛成をしたいと思います。  厚生委員会でも種々質問させていただきました。私たちは、そもそもテンミリオンハウス事業を2年前に市長が提案されたときに、なぜ急ぐテンミリオンハウスという表題でチラシを配ったり、質問させていただいたわけなんですけれども、NPOや市民の力を福祉に活用していく、生かしていくという方向について、大きな異論はないわけですが、市の政策全体の中で高齢者や障害者の福祉、児童福祉ということに関しては、これは安上がりで済まそうということが前提になるのではなくて、責任を持って当たらなければならない事業であり、しかも基幹的な施設の整備ということに関しては、これは決して需要を満足しているという状態にはないというふうに思っています。  児童福祉全体ということで考えますと、まだまだ、例えば保育園でも入りたいけれども、入れない、そういう方がいらっしゃるわけですし、学童クラブでも毎年、待機児という問題が出て、これは大きな議論になっているところです。このように、公的に責任を負わなければならない児童福祉の分野に、まず予算を傾注するということがはっきりして、その位置づけがあってこそ、テンミリオンハウス事業も生きてくるというふうに私たちは考えています。  この計画全体ということで考えますと、今回、かなり唐突にこのこどもテンミリオンハウス事業が出てきたわけです。もちろん、今回、事業の内容ということを伺いますと、一時保育についても、早朝・夜間保育についても、宿泊保育についても、これはかねてから父母などからの要望も強いものであり、ぜひ実施してもらいたいというような意見も私もいろいろ聞いておりますので、このことを進めるということ自体は反対ではありません。  しかし、幾つかの点で大きな疑問はあります。  その1点目は、まず決定の仕方ということです。これまでテンミリオンハウス事業について言えば、これは要綱に基づいて、幾つかの団体の申し出を受けて、審査をして決定していたわけですけれども、今回はある市民の方から住居を提供するというお話があって、それですぐにひまわりママにお願いしようということになったわけです。もちろん、ひまわりママさんたちがやっていることについては、実績もおありですし、責任を持ってよい仕事をされているというふうに評価をしていますけれども、ですけれど、ほかの市民団体、NPOの方たちにこういう形でこどもテンミリオンハウス事業を進めるけれども、応募しないかということを、やはりこれは公募すべきだったというふうに私は思います。
     それから、内容ということに関して言えば、先ほどほかの会派の議員もおっしゃっていましたけれども、これは少し体制としては不安を覚えるものが多いと思います。テンミリオンハウスですから、当然定員もないというふうにおっしゃいました。しかし、スタッフの体制ということを質問いたしましたら、10時間勤務の方が2人で、通常3名体制だということですね。それを運営経費1,000万円の範囲内で、お給料も含めて出さなければいけないということになりますと、これは仕事の内容、責任は重く、スタッフは少ないということで、かなり厳しい責任をひまわりママさんたち自体が負わなければいけないということになると思います。これは、今の保育園などで保育サービスを提供している保母さんたちからしても非常に格差が大き過ぎる待遇ではないかと、私は思います。ですから、父母の要望があることを市が進めるのは、それは結構ですけれども、やはり子どもたちの安全確保、それから親が安心して預けることができる施設でなければならないというふうに思います。  また、働いている人たちも、その仕事をやるからには、きちんとした保障を求めていくのが当然だというふうに思います。働いている方たちに安い賃金で、今、市民から要望の強いことをとにかく進めていくということは、結局のところ、こういった福祉サービスを安上がりにするということが大きなねらいで、テンミリオンハウスという形で市民の力を活用するという方向が福祉の主流になるというふうな考えは、私としては納得はできません。ですから、こうした形で早朝・夜間保育、宿泊保育、一時保育などのサービスを拡充するということは賛成ですけれども、これについては、運営の仕方等については責任を持ってお子さんをお預かりできる体制とすべきだ。そのために市ができることはもっと援助すべきだということを意見として申し上げまして、この議案には賛成といたします。                 (25番 金子 武君 登壇) 74 ◯25番(金子 武君)  議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)について、委員長報告に賛成する討論を行います。  平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の内容につきましては、すべての補正内容が適切であると存じますが、私は厚生委員会の委員としての立場もあり、とりわけ厚生委員会で詳しい説明のありましたこどもテンミリオンハウス事業について、まことに時宜を得た、市民ニーズにこたえたものであると高く評価するものであります。  私は、今議会の一般質問のトップバッターとして、児童の虐待問題を初め、子育ての支援の必要性について土屋正忠市長に御質問をいたしました。土屋正忠市長は、愛する市民のための心優しいまちづくりを標榜し、私の質問に対して快く御理解をいただき、積極的に子育て支援を行っていくという前向きな答弁をいただきました。意を強くする次第であります。  そこで、今回の補正の中に、吉祥寺北町2丁目にこどもテンミリオンハウスを設置し、NPO法人が運営するための費用が計上されておりましたので、大変期待をいたしておりました。厚生委員会での審議の中で、さらに詳しく事業の説明がありましたが、これこそまさに子育て真っ最中のお母さん、お父さんが望んでいた新しいタイプのサービスであると理解いたしました。  先日のNHKのニュースでも、このこどもテンミリオンハウスが紹介されておりました。親子のきずなを大切にしつつ、子育てを支援していく。行政が直接行うのではなく、市民のグループが実施するものを行政がサポートしていくという新しいタイプの事業が最も注目を集めております。0123吉祥寺、0123はらっぱ、セカンドスクール、子育て教育に力を入れているリーディングシティー・武蔵野市から、また新たな子育て施策が全国に発信されました。  自宅を子育て支援のために提供していただける市民の方、本当にありがたいお話でありました。これも市民の方が武蔵野市の行政を、土屋正忠市政を信頼されているからこそ、安心してお申し出いただけたものだと思います。運営を担っていただくNPO法人ひまわりママの力強い意気込みも敬服いたします。さまざまな保育サービスを提供し続けているひまわりママへ、これを機会に支援をさらに検討されますことを希望いたします。  走りながら考える、テンミリオンハウスの特徴でありますが、こどもテンミリオンハウスも同様であります。ぜひ走りながら、さらに利用しやすい、しかも親子のきずなを大切にする新しい事業をつくり上げていただきたいと存じます。  以上、こどもテンミリオンハウスに関しまして申し上げましたが、こどもテンミリオンハウスに大きな期待を表明いたしまして、議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の委員長報告に対する賛成討論といたします。ありがとうございます。 75 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)、本案の各委員長報告は原案可決であります。本案を各委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 77 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は各委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 78 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第9 議案第50号 平成13年度武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)を議題といたします。  厚生委員長の報告を求めます。                (厚生委員長 忠地幸寿君 登壇) 79 ◯厚生委員長(忠地幸寿君)  ただいま議題となりました議案第50号 平成13年度武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)についての厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、支払い基金交付金などの償還金が発生したのはなぜか、というもので、介護保険の導入や本年1月の医療法改正などが考えられるが、直ちにそれがすべての理由であるとは言い切れない、という趣旨の答弁がございました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 80 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします、質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 81 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第50号 平成13年度武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 82 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 83 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第10 議案第49号 平成13年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)を議題といたします。  建設委員長の報告を求めます。                (建設委員長 山下倫一君 登壇) 84 ◯建設委員長(山下倫一君)  ただいま議題となりました議案第49号 平成13年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、1)として、3月の条例改正に伴い、今まで市内に限られていた業者の指定基準が広域になり、本市から距離が遠くなることも考えられるが、メンテナンス等に影響はないのか。2)として、業者登録に当たっては、技術力や経営状況等の査定を行っているのか。3)として、本市の下水道の特殊事情等をどのように情報提供しているのか、というもので、担当部課長より、1)については、ほとんどの業者は近いところであるが、サービスの低下が起こらないように指導していきたい。2)については、他市の業者についても確認をしており、経営状況等は良好と考えている。3)については、本市の指定基準や手引きがあるので、それらにのっとって行っている、という趣旨の答弁がありました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いします。 85 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 86 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第49号 平成13年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 87 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 88 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第11 陳受13第14号 オストメイトに対する助成制度存続に関する陳情を議題といたします。  厚生委員長の報告を求めます。                (厚生委員長 忠地幸寿君 登壇) 89 ◯厚生委員長(忠地幸寿君)  ただいま議題となりました陳受13第14号 オストメイトに対する助成制度存続に関する陳情の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  委員会での質疑は、この制度の利用人数と金額はどのぐらいか、というもので、担当課長より、平成13年4月の時点で人工肛門、人工膀胱用装具、合わせて81人が利用しており、経費は約890万円である、という趣旨の答弁がございました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 90 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  陳受13第14号 オストメイトに対する助成制度存続に関する陳情、本件の委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 92 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 93 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第12 陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情を議題といたします。  建設委員長の報告を求めます。                (建設委員長 山下倫一君 登壇) 94 ◯建設委員長(山下倫一君)  ただいま議題となりました陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  この陳情は、平成13年3月7日に建設委員会に付託され、5月14日の委員会を経て、今回結果を出すに至りました。  主な質疑は、1)として、本市は今後も民間住宅にかかわる耐震診断助成の国庫補助を受ける必要がないと考えているのか。2)として、陳情には対象範囲の全住宅に無料で診断とあるが、耐震診断は耐震改修を前提に行う場合が多いと思われ、あくまでも希望性が大原則だと思うが、本市の現行制度についての考えを伺う。3)として、昨年から実施している住まいのよろず相談会は、耐震診断の利用促進を図るというのが発足動機の一つであるが、この相談会での耐震診断の相談件数、また実際に補助制度を利用した件数は、というもので、担当部課長より、1)については、本市の場合は件数が少なく、国庫補助申請は行っていない。今後、耐震診断助成の申請がふえた場合には検討したい。2)については、災害に強いまちづくりのため、耐震に対しては一定の助成をしようということで始めた制度だが、希望しない人への耐震診断については、困難性を伴い、実現は不可能だと考える。個人資産である住宅の保全等に関して、基本的には自己負担が原則と考えている。したがって、市税で全額負担をしていくという考えはなく、現行制度で妥当と考えている。3)については、よろず相談会の昨年実績は、相談が6件、そのうち補助申請に結びついたのは1件である、という趣旨の答弁がありました。  続いての主な質疑は、1)として、対象範囲内の全住宅に対する耐震診断の無料化のような制度を実施している自治体はあるのか。2)として、地域全体のハザードマップ作成とデータベース化に関して、本市の状況を伺う、というもので、担当部長より、1)については、無料化について実施している自治体はない。2)については、ハザードマップ、データベース化については行っていない。費用もかかり、他自治体でも実施していない、という趣旨の答弁がありました。  以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 95 ◯議 長(井口良美君)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。 96 ◯12番(山本ひとみ君)  建設委員会に会派から委員が出ていませんので、質問させていただきたいんですけれども、この民間木造住宅の耐震診断助成制度ということに関して言えば、もちろん財政状況というのは考えなければいけませんけれども、長い目で見て必要な制度であるというふうには思うんですが、現状では、そもそも診断を希望する人が多くはないということについては、それはなぜそういう状況なのかということについて、委員会ではどのような質疑があって、市としては希望者と言ってもいいですね、制度を知らない人もいるわけですけれども、そういう受ける人、受ける家屋自体をふやすためにどういう努力をしているのかという点での質疑はどのようにあったかお尋ねしたいと思います。 97 ◯建設委員長(山下倫一君)  そのような趣旨の質問があったかに記憶しておりますが、細かいことは委員会報告が出ておりますので、そちらをお読みいただきたいと思います。 98 ◯議 長(井口良美君)  これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 99 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、質疑を終局いたします。  これより討論に入ります。                 (19番 本間まさよ君 登壇) 100 ◯19番(本間まさよ君)  ただいま議題となりました武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度促進に関する陳情に賛成いたしまして、委員長報告に反対したいと思います。  一言討論させていただきたいと思いますが、委員会の質疑の中で、この制度そのものについては市は存続をし、今後も対象者を拡大していきたいという答弁がございました。各自治体の資料の中では、こうした制度が廃止をされたところもありますが、武蔵野市としてはこの制度については存続・拡大したいというのが姿勢です。  委員会の中で一番の論点となりましたのは、希望する人たちだけではなく、全世帯にこれを対象を広げるというところで論点になったわけですけれど、この陳情をされた方も、陳述の中で全世帯と書いてあることは、強制的に行うという意味ではなく、自分としてはこの制度がなるべく広く拡大してほしいという、そういう意味での趣旨をぜひ理解してほしいというように述べられました。そういう意味では、私も全世帯を強制的に耐震診断をするということは、それはもうできないわけで、そういう意味での陳情でないということをきちっと理解し、市の方も耐震診断については今後も存続し、拡大したいという立場に立っておりますので、この問題については全然問題がないというように私は理解しておりますので、ぜひ陳情を理解していただき、皆さんが採択する立場に立っていただきたいということで、陳情には賛成し、委員長報告には反対の討論としたいと思います。                 (12番 山本ひとみ君 登壇) 101 ◯12番(山本ひとみ君)  それでは、陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情、これについては委員長報告には反対し、この陳情には賛成の立場を表明したいと思います。  先ほど委員長にこの委員会での質疑の様子を聞きましたけれども、あのようなお答えということでは、委員長の答弁としては全く納得できませんので、今後ぜひきちんと内容について御報告をいただくか、理事者の方から答弁を求めて、本会議での議論がきちんとできるように要請しておきたいと思います。  その上で、木造の民間住宅の耐震診断に関しては、先ほどの討論者からのお話もありましたように、武蔵野市としてもこれを打ち切るとかいうことは決して考えていないわけです。それで、多くの世帯、できましたら、本当に危ないと思っていても受けていない方もいるわけですから、なるべく多くの世帯がこの診断制度を使うように利用促進していくという態度が望ましいわけです。ですから、この陳情の趣旨、目指している方向ということを考えたら、多くの世帯が診断を受けられるような制度をつくっていくというのが趣旨だというふうに私たちは理解しておりますので、希望していないのに無理やり強制するという権限は、どう考えても自治体にはないわけです。ですけれども、現状としては少ないし、今後それを広げていくという方向を陳情を出された方は望んでいるわけですから、その趣旨に沿うように、この陳情は採択するべきだというふうに考えます。  以上で討論といたします。                 (「議事進行」と呼ぶ者あり) 102 ◯26番(山下倫一君)  ただいまの山本ひとみ議員の討論の中で、先ほど私に質問をされたときに、あたかも私のあの答弁ではこの議事を妨げるような趣旨の御発言がありましたけれども、私はそのようなつもりで言ったこともありませんし、きちっと話をしたつもりですので、もしそういう気持ちがあるのであれば、あのときになぜ言わないで、討論という場でしか言えないのかなということを非常に不快に思うものであります。  したがいまして、ぜひ今の発言を精査いたしまして、取り消しなり、しかるべき措置をとっていただくように議長に求めます。 103 ◯議 長(井口良美君)  ただいまの山下議員の議事進行に対しまして、よく精査いたしまして、後刻報告させていただきます。  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 105 ◯議 長(井口良美君)  挙手多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。  暫時休憩いたします。                                ○午後 0時04分 休 憩      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                ○午後 1時00分 再 開 106 ◯議 長(井口良美君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第13 議員提出議案第6号 首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書を議題といたします。              首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書  小泉首相は、首相就任後一貫して「8月15日に首相として靖国神社を参拝する」と公言しています。
     靖国神社は、戦前は陸・海軍の管轄下にあり、「国=天皇のために」戦死した者を「神」「英霊」として祀ることを通じて、国民を軍国主義の下に統合し、中国などアジアへの侵略戦争に動員する精神的な支柱の役割を果たしました。戦後、一宗教法人となってからも靖国神社は、先の戦争を「偉業」と肯定し続け、しかもA級戦争犯罪人として裁かれた東条英機元首相ら14人をも「国難に殉じた人」として、合祀(神として祀る)しています。  首相の靖国神社公式参拝は、首相という公人が参拝という「宗教活動」を行うことであり、明らかに憲法の政教分離の原則に違反する行為です。また、軍国主義を象徴するような神社への公式参拝は、かつての侵略戦争を肯定することになり、戦没者の真の追悼にはならないばかりか、日本の侵略戦争によって多大な被害を受けたアジア-太平洋の人々を深く傷つけることになります。  よって、武蔵野市議会は、先の戦争を深く反省し、すべての戦争犠牲者を追悼するという立場から、小泉首相の靖国神社公式参拝に反対いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成13年7月  日                              武蔵野市議会議長 井 口 良 美 内閣総理大臣 あて 107 ◯議 長(井口良美君)  提出者の説明を求めます。                 (12番 山本ひとみ君 登壇) 108 ◯12番(山本ひとみ君)  それでは、議員提出議案第6号 首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書について提案をさせていただきたいと思います。  最初に、本文の方はお手元にお配りしておりますので、お読みいただきたいと思います。  内容上のことについて、二点だけ申し上げたいと思います。この意見書の内容につきまして申し上げたいことは、二つあります。  1つは、総理大臣が靖国神社に公式参拝をするということは、これは憲法で定められている政教分離の原則ということに明らかに違反するということです。御承知のように、憲法の第20条第3項では、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないというふうにしておりますし、また憲法の第89条では、公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならないというふうにしております。ですから、公人である首相の宗教的な活動、またそのための財政支出を禁じているわけです。  総理大臣の靖国神社公式参拝をめぐる判例ということについても、岩手県の靖国違憲訴訟で仙台の高裁が1991年1月10日の判決で、内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は、憲法第20条第3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為と言わなければならないと明確な違憲判決を出しております。そういう点をまずポイントの一つとして挙げておきたいと思います。  そして、2つ目としては、今、首相が行おうとしている靖国神社への公式参拝が、本当の意味で戦争の犠牲になった方、すべての慰霊や追悼になるかという点であります。小泉首相は、戦没者に対して敬意と感謝の気持ちを捧げるために靖国神社を参拝するというふうにおっしゃっていますけれども、しかし、どういうわけで戦争の犠牲者が出たのか。なぜ、だれの責任で死ぬということを余儀なくされたのか。また、靖国神社がさきの戦争でどういう役割を果たしたのか、そういう点については全く触れていない。これは、感情的な議論です。意見書の本文にも書きましたけれども、靖国神社は戦前、国のために戦死した者を神や英霊として祭るということを通して、国民を軍国主義のもとに統合して、アジアに対する侵略戦争に動員する精神的な支柱の役割を果たしてきましたし、戦後もあの侵略戦争を偉業というふうに肯定して、東条英機などのA級戦犯を合祀してきました。また、英霊として祭られているのは、日本人の軍人と軍属に限られており、日本の侵略戦争で犠牲となったアジアの人たちはもちろん、空襲なども含めて多くの民間の方の犠牲者、それから地上戦でも戦闘になって犠牲者を出した沖縄での住民の方たち、そういった方たちは対象になっておりません。  ですから、本当に戦争の犠牲者すべてに対して追悼をしていく、そういう意味で考えると、靖国神社に公式参拝するということは、一部の人たちの特定の行為に対して肯定的評価を与えるということで、国民すべての気持ちとは相反するものであると考えております。  そういった2つのポイントから、私たちはこの靖国神社の公式参拝を首相が行うことに反対しておりますが、これは国会でも多くの政党が問題がありというふうに今、主張しています。8月の時期を前にして、ぜひ全会一致での御賛同をお願いしたいと思います。  詳しい本文は読み上げませんので、ぜひお手元の意見書をごらんください。よろしく御賛同をお願いいたします。 109 ◯議 長(井口良美君)  これより質疑に入ります。 110 ◯29番(赤松 清君)  それでは、提案者にお聞きしたいと思います。このことは、できればもう少し時間をかけて各会派で議論をして、提案者もこういう形じゃなくて、できれば多くの議員が賛同した方がよかったわけでありますが、時節柄、大変忙しくて、私も武三保の視察にも行ってまいりましから、急に行かないという人もいたらしい。聞く時間がありませんでした。まず、山本議員から私にコピーが三通来ました。間際でございます。市民の党と書いているので、政党を否定して批判したところが、まだ政党があるのかなという感じがして、いろいろと聞きたかったわけです。  この文面では、いろいろとわかりにくい点があるわけですが、靖国神社、神社ということですね。それから、宗教法人という認可の問題、参拝という問題、追悼という問題、いろいろあるわけで、この文章では小泉首相もわかりにくいのではないかと思いますが、そのことをやりますと大変時間を食いますので、一点だけお聞きしておきたいと思います。したがって、私どもは首相の公式参拝には反対であると、この一点だけで賛成するわけでありますが、この文章の、小泉首相は首相就任後一貫して8月15日に首相として靖国神社を参拝すると公言をしているということですけれども、国会答弁ではそのようにはなっていないと思いますが、いつ、どこで、終始一貫公言をしているのかをお知らせ願いたいと思います。 111 ◯12番(山本ひとみ君)  ちょっと手元に新聞記事などは、きょうはコピーを持ってきておりませんので、いつということに関しては明確なお答えはできませんけれども、小泉首相が総理大臣になってから、靖国神社を公人として参拝するというふうに発言したということは、これは事実で、それをやらないと、やめましたという発言はしていないというふうに理解をしております。ですので、この意見書の趣旨というのは、小泉首相が靖国神社を公式参拝するということに対して、武蔵野市議会として反対という意見を出そうということですので、今、手元にないという不備はおわびいたしますけれども、これをやめるというふうに総理大臣が言っていない以上、反対の意思表示をぜひ一緒にしていただきたいと考えています。 112 ◯29番(赤松 清君)  そうしますと、この文章とは違うわけですね。この文章は、首相就任後一貫して、8月15日に首相として靖国神社を参拝すると公言していますと書いてあるわけですね。新聞報道というのは、そうはなっていない文もあります。国会答弁では、検討するとか勉強するとか、まだこのシステムが総合的に確立されていないので、慎重かつ自主的に、と繰り返しているということで、あいまいだということがよくわかりましたので、わかりました。武蔵野市議会として提出するわけでありますから、やはり文章にする以上、いつ、どこで発言をしたのかということはもう少しはっきりしておいた方がいいと思いますが、それはもう結構です。時間がありませんので。あいまいだということがよくわかりました。 113 ◯議 長(井口良美君)  これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、質疑を終局いたします。  これより討論に入ります。                 (4 番 島崎義司君 登壇) 115 ◯4 番(島崎義司君)  自由民主クラブを代表して、議員提出議案 首相の靖国神社公式参拝反対に対する意見書に反対の立場から討論を行います。  靖国神社は、明治2年、1869年、初めは戊辰戦争、すなわち幕府が倒れ、明治の新時代に生まれ変わるときに起こった内戦で倒れた人たちを祭るために、東京招魂社として創建されました。その後、同神社には、嘉永6年、1853年、いわゆる黒船来航以来、明治改元までの15年間、幕末多難の時代に、安政の大獄や禁門の変などによる犠牲者を初め、新国家建設を夢見ながら志半ばにして倒れた吉田松陰や坂本龍馬、高杉晋作、橋本左内、中岡慎太郎、その他多くの幕末の志士も祭られるようになりました。そして、明治10年の西南戦争以降は、外国との戦争で日本の国を守るために倒れた方々が祭られ、明治12年に靖国神社と改称されて、現在246万6340余柱の御霊が祭られております。大戦後50年以上たった今でも、新たに身元が判明した戦死者の遺族から合祀の依頼があり、その数は毎年少しずつふえ続けているといいます。  さて、今回のおおよそ英霊と同じ土を踏む日本人が出したとはとても思えない本意見書では、まず天皇のために戦死した者を神として祭る靖国神社は、中国やアジアへの侵略戦争に国民を動員する精神的支柱だったと述べています。これは全く悪意に満ちた、死者の魂を冒涜する卑劣きわまりない文言であります。19世紀の後半から20世紀の前半、世界は当時の列強と呼ばれる国々が、世界の分割統治を目指した植民帝国主義全盛の時代でした。この中にあって、日本を取り巻く状況も、北からは常にロシア南下の脅威にさらされ、南ではインド、マレーシア、ビルマ、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどが次々と欧米列強の植民地となっていきました。迫り来る列強の触手に日本も服属国の民として隷従を強いられるか、近代化を進めて国を富まし、兵を強くすることで独立を守るかの二者択一しかあり得ない状況にありました。当然ながら、当時我が国が独立を守り抜くことは国民的コンセンサスでありました。そのような中で起こったのが大東亜戦争、アメリカの立場から言えば太平洋戦争であります。  このような背景を持ちながら、国家の召集とはいえ、純粋な気持ちで祖先から受け継いだ国土やふるさとを、そして親や兄弟、妻や子どもを守るために必死で闘い、不幸にして命を落としたのが靖国に祭られている英霊たちであります。言うまでもなく、靖国の主人公は英霊とその家族、戦友です。しかし、肉親、戦友の方々の高齢化は顕著で、英霊は既に物を語れません。今回の意見書は、この物言えぬ戦士や、人生の舞台から姿を消し行く人たちの気持ちや人生の誇りを全く考えず、土足で踏みつけるような言論の暴力ともいえ、許しがたい行為であります。  また、本意見書では、A級戦犯、A級戦争犯罪人14人も神として合祀していると批難していますが、これも日本人の発想とは思えない、歴史を日本人として見るか、敵国として戦った日本人を憎む外国人として見るかによりますが、明らかに後者の視点で述べられていると言えます。確かに、当時の日本の指導者には、戦争という政策遂行に当たって、一方で日露戦争の教訓を生かせず、和平や第三国の仲介といった多方面での外交交渉や戦局の判断を誤り、その結果、敗戦と多数の犠牲者を出したという点では、日本国民に対して責任があります。しかし、国家に一命を賭したという事実は、いわゆるA級戦犯も一兵卒も同じで、戦争で国に命を捧げた人々をどのように慰霊するかは、それぞれの国の固有の文化であって、他国からとやかく口出しされるべきものではありません。  そもそもA級戦犯とは、戦勝国が敗戦国を一方的に裁いた極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判なるものの判断でありました。しかし、当時の国際法は国家に対して適用されるものであり、個人を裁いた東京裁判は初めから無効なものというのは、今や洋の東西を問わず、有識者の間では常識となっております。この東京裁判の判事団は、アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、中国、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドという日本と交戦した9カ国に加え、アメリカ保護領フィリピン、イギリス属領インドより選ばれた計11人で構成されておりましたが、この恣意的な構成だけを見ても、幾ら当時とはいえ、とても公正な裁判と言うことはできません。しかも、交戦国であったオランダの代表バーナード・ウィクター・A・ローリング判事は、判決に際し、ドイツに比して刑が重過ぎるとの見解を出し、フランス代表のアンリ・ベルナール判事は、この裁判は法の適用及び手続においても誤りがあるとの意見書を出し、裁判の不当性を指摘したと言います。また、判事団では唯一の国際法の専門家でもあったインド代表の判事ラダ・ビノード・バール博士は、終始一貫、これは裁判にあらず、復讐の儀式にすぎないと、東京裁判自体を違法として根底から否定し続け、判決に際しても、この裁判は国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで侵し、罪刑法定主義を踏みにじった復讐劇にすぎない。したがって、全員無罪であると主張しました。  すなわち、検察側の起訴状では、東条元首相以下28人の戦犯は、謀議して世界支配をたくらみ、平和に対する罪、人道に対する罪を犯したというものでしたが、この平和に対する罪、人道に対する罪なるものは、当時の国際法上は存在していませんでした。これらは、日本が降伏するとわかり切っていた1945年8月8日、米英仏ソが勝手に合意して同年10月に発布した国際軍事裁判条例に突如出てきたわけでありますが、バール判事はこのことを指して、事後法で裁くことは文明社会ではあってはならないと訴え、さらにハルノートのようなものを突きつけられたら、どんな国でも矛を取って立ち向かうだろうと述べたのであります。  何よりも、この裁判を演出したマッカーサーでさえ、東京裁判の誤りを告白し、昭和26年5月3日に開かれたアメリカ上院の軍事外交合同委員会の聴聞会においても、日本が第二次世界大戦に突入していった理由の大半は安全保障だったと明言しているのです。  このように相手国の責任者さえ認める裁判の誤りを、本意見書を提出した議員はいまだにこの東京裁判に縛られ、これに何の批判精神も持たず、盲目的に自己否定、卑屈、無定見をさらし、東京裁判の奴隷のごとき境遇に我々日本人を引きずり込もうとするもので、まさに日本人自体の存在の否定を強制しているものと言えます。  さて、本意見書では、公人としての首相の公式参拝は、憲法の政教分離の原則に違反する行為と断じておりますが、これも過去の判例を知らない無知識から来る誤りであると指摘したいと思います。靖国神社参拝を違憲とする見解は、下級審では出されたことはありますが、これは傍論、すなわち傍らの意見であって、結論としては平成5年2月の美濃市慰霊祭訴訟最高裁判決での宗教的儀式を伴う戦没者慰霊祭に公務員が公的に参列したことについて、社会的儀礼として差し支えないとの判断が既に下されており、首相の公式参拝は何ら憲法違反には当たらないのであります。  本意見書には、首相の参拝はアジア、太平洋の人々を深く傷つけると、またぞろどこでだれに聞いたのか、近隣諸国を持ち出しています。近隣諸国と友好を保つことは大事なことではありますが、それはどこまでも日本人が卑屈になるということではありません。むしろ、堂々と国家のありようから歴史観、経済まで、相手を理解しつつ、率直に自分の意見を言い合える仲の方が、真の信頼関係は築けるものと私は確信しております。ましてや、靖国に眠る戦没者の圧倒的多数は、国家の命令で戦場に赴き、とうとい命を犠牲にした方々であります。日本の首相が日本のためにかけがえのない命を落とした戦士を慰霊するための参拝を、一定の政治的思惑を持った他国の抗議のしり馬に乗って阻止しようとする人たちが、同じ日本人の中にいるということが私には信じられないし、親子兄弟はもとより、私たち子孫のために戦ってくれた英霊たちの気持ちを考えると、このような意見書が出ること自体残念で、悔しくてたまりません。  祖先や両親、年長の人を敬わず、日本人、すなわち、自分自身の存在すら否定する、この意見書のような感覚は、当然、自尊心や自立心の育成を阻害し、近年の自分を粗末にする風潮の源流になっていると考えます。自分を大切にできなければ、他人への優しさや思いやりなどが芽生えようはずがなく、これこそが今、最大の問題となっている日本人の精神の荒廃、そして近年のさまざまな事件へと結びついているものと思われてなりません。  東京都の石原知事は、昨年、靖国神社を参拝しましたが、事前の記者会見での記者の判で押したような質問に、何で公人として靖国に行ってはいけないのか。そろそろ日本全体がそういうわけのわからない迷妄から覚めた方がいいと述べました。これには、心ある日本人の多くが共感を覚えたのではないでしょうか。諸外国では、毎年、戦没者の慰霊祭を国を挙げて盛大に取り行っております。独立記念日、戦勝記念日、その他さまざまな形で大統領・首相など国の代表者が国民とともに戦死に深い哀悼の念を捧げるのが当たり前であります。国に殉じた人たちに名誉が与えられない、あるいは尊敬されないとしたら、だれが命がけで国や家族を守ってくれるというのでしょうか。そのことを承知しているからこそ、諸外国はしっかりと戦士の慰霊を行っているのであります。  我が国の靖国神社は、名実ともに国のために一命を落とした殉難者慰霊の国民的施設であります。ここに宗教云々を言うこと自体がナンセンスであることは、参拝に行った人ならすぐにわかると思います。このように、首相の靖国神社参拝は、戦争を賛美するものでも、軍国主義も目指すものでも全くないどころか、日本国の指導者として国のために尽くしてくれた先人たちに衷心から慰霊と感謝の気持ちを公式参拝という形であらわすことは、人間としても最低限行うべきマナー、礼儀なのであります。今回、小泉首相が諸外国の不当な内政干渉や国内のごく一部の反日的日本人の声に惑わされることなく、日本国民の代表者として国家に殉じた戦士の方々の御霊に対し、堂々と、当然ながら公式参拝によって慰霊する姿を期待してやみません。  以上をもちまして、本意見書への反対討論といたします。                 (29番 赤松 清君 登壇) 116 ◯29番(赤松 清君)  私ども、また私の意見も含まれますけれども、小泉首相が首相として靖国神社を公式参拝することに反対という立場から賛成の討論をいたしたいと思います。  先ほど私が首相が就任以来一貫して、靖国神社を参拝すると公言しているということについてお聞きをしましたが、提出者の方の答弁は全くあいまいでありました。また、この文章の中にも、靖国神社という神社という位置づけ、それと一宗教法人としての位置づけ、また14人の戦犯が含まれているわけですけれども、合祀という考え方。いわゆる東京裁判がどうであれ、死刑という刑を受けたわけですね。日本は、伝統的に死人にまで罪をかぶせずと、こういうことなので、このことも議論したかったわけでありますが、時間の関係でしませんでした。  しかし、神社としてお祭りをするということに、国民が大きな価値観が分かれているわけ。これは、一宗教法人とか戦没者の慰霊ということについては、国民の多数が賛同していると思います。また、今、国を挙げて合同祭とかいろいろ慰霊祭を行う、これは当たり前のことでありまして、これは一宗教法人が神社の行事としてやる行事とは、全く別の問題であります。参拝、また追悼ということも非常にあいまいで、この文章は不十分でありますが、先ほど申し上げましたように、私はやはり首相が一宗教法人の靖国神社に公式参拝するということについては反対であります。  小泉総理は、私の記憶では、5月に衆議院の本会議がありました。そのとき、各党の党首がこの問題について質問をしております。首相の答弁は、戦没者の追悼の気持ちから、個人として参拝するつもりと言っているわけですね。また、公式参拝は制度化されたものではないので、公式参拝として呼ぶものとして行うかどうかは、国民や遺族の方々の思い、近隣諸国の国民感情など諸般の事情を総合的に考慮し、慎重かつ自主的に検討した上で判断したいという答弁であったと思います。  しかし、小泉総理はまた、自民・公明・保守の3党合意のときも、公式参拝については今後勉強していきたいという答えになっております。問題は、何事もわかりやすく、自分の言葉で国民に呼びかけ、対話をしている小泉総理が、この問題になると勉強するとか総合的にとか慎重かつ自主的にとかということを繰り返しているので、8月15日にはもしかしたら参拝するのではないかという状況になっていると思います。  首相が公式参拝をすれば、これは憲法上、外交上、問題となることは明らかであります。憲法上から見れば、靖国神社の参拝は形式が神社でありますから、墓地ではありませんから。神道方式によって行われるわけで、これは政教分離を定めた憲法第20条で問題となる。玉串料と言うんですね、これを公費で支払うことは、憲法第89条の違反になる。慰霊祭とか、そういうことじゃないんですよ。一宗教法人の神社に神道方式で参拝するということ、また公費を使うということは、明らかに憲法違反だということであります。  外交面では、これは靖国神社は昭和53年にA級戦犯14人が合祀されている。この合祀ということが全然わかっていないんですね、皆さんというか多くの人が。ここで、そのことは言いません。いわゆる簡単に言うと、神として祭られているわけです。だから、賞典したりするわけですね。その行為によって、過去、多くの苦痛と損害をこうむった中国を初め周辺諸国は、A級犯罪に対し礼拝するということは強く反発する。これが外交上、問題になるということであります。  私どもは、公明党はこのような状況の中で、御承知と思いますが、6月27日に神崎代表が記者会見をし、外国の元首らも献花できる、戦没者を慰霊できる、一宗教法人、また神社ではない国立墓地を創設してはどうかと呼びかけている。小泉首相も最初、積極的に検討するという意向を示している。これは、外国の要人が献花のできることは国際的にも非常によいことであります。ちなみに、外国の元首や要人がアメリカを訪問します。ワシントンに入れば、分刻みの日程にもかかわらず、首脳会談の先か、また後にアーリントンの無名戦士の墓に花束を捧げることが多いわけであります。これは、私はアメリカにはまだ行ったこともありませんし、詳しいことはわかりませんけれども、これは世界の人が知っていることですよね。非常に大事な首脳会談をやっても、その先か後に必ずアーリントン無名戦士の墓地に献花をする。これは、一宗教法人でもないし、神社でもない、墓地なんです。ここが違う。  詳しくわかりませんけれども、アーリントン墓地に行くと、ここに眠る米国軍人は米国の価値のために戦った勇気ある者たちですと説明されるそうです。すなわち、石碑、石ですね、墓地にも国家のためという表現は全くないようであります。国家のためというのではなく、国家の価値と表現されている。すなわち、アメリカの価値とは、言うまでもなく、簡潔に言えば個人の自由、国家としての自由、社会における平等、民主主義の政治であります。提出者、わかりますか。議会制民主主義をきちっと守るということ。この国家のためではなく、国の価値というところに日本とは大きく異なっているところがあるのではないでしょうか。  したがって、私は今まで繰り返した日本の歴史で反省するところがあれば反省し、そして21世紀に世界に示す日本の価値とは何か、このことを考えながら、私は墓地をつくったらいいなと、このように思っているわけであります。このことは、昭和28年のさきの大戦で海外で亡くなり、氏名がわからずに遺族に遺骨が引き渡しできない34万6,000人に対して、千鳥ヶ淵戦没者墓地という関係があります。これは、外国で亡くなった方。それから、残念ながら靖国神社が一宗教法人であり、神社であるという認識が非常に区分けが日本ではないので、何だか戦没者の追悼の中心施設だと勘違いをしていることもあり、この議論は少なくとも1年はかかるだろうということで、今、各党で検討しているわけです。小泉首相も、参議院の決算委員会では、千鳥ヶ淵戦没者墓地の整備を含め、貴重な意見なので、これは公明党が言っていることですよ、検討してみたい、このように答えているわけです。これが公式なんです。  したがって、こういう議論の真っただ中に、私は小泉首相たるものが靖国神社の公式参拝というのは行ってもらっては困る、反対だということを一言申し上げまして、意見書の賛成討論とさせていただきます。 117 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 118 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議員提出議案第6号 首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書、本意見書に賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 119 ◯議 長(井口良美君)  挙手多数であります。よって、本意見書は可決されました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 120 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第14 議員提出議案第7号 抜本的な地球温暖化防止対策推進と京都議定書早期発効に関する意見書を議題といたします。        抜本的な地球温暖化防止対策推進と京都議定書早期発効に関する意見書  昨年11月、オランダのハーグで開催された地球温暖化防止のための気候変動枠組み条約第6回締約国会議(COP6)では、京都議定書の具体的なルールについての交渉が行われましたが、残念ながら合意に至ることができませんでした。さらに本年3月、アメリカのブッシュ政権が京都議定書の国際交渉の枠組みからの離脱を表明し、京都議定書を無効とする発言を繰り返していることは、地球温暖化を防止する国際的な取り組みを危うくするものであり、きわめて遺憾です。  気候変動はこれまでの予想を超える速度で進行しており、地球規模で温室効果ガスの削減の対策を採り、将来世代の安全を確保することは、現代世代の責務です。合意が遅れれば対策も遅れてしまい、その間にも温暖化が進行してしまいます。日本で開催されたCOP3において、各国間の激しい交渉の末にようやく合意に達した京都議定書が早期に発効し、世界が協調して地球温暖化防止に取り組むことを強く願っています。そのためにも、まず日本が率先して京都議定書を批准することが重要であり、4月に衆参両院において、政府に対し京都議定書を早期に率先して批准することを求める決議が全会一致で採択されたことは、極めて意義深いものと考えます。  日本は、京都議定書を採択したCOP3の議長国として、国際交渉の場でリーダーシップの発揮を期待される特別な立場にあり、世界に先駆けて、国内の温室効果ガス排出削減の実現を図り、京都議定書の国際的公約を果たさなければなりません。しかし、日本における削減は進んでおらず、1990年以降に二酸化炭素は約10%も増加しています。まず、日本において、強力な地球温暖化防止対策の実現が求められています。また、環境負荷が小さいエネルギー(風力、太陽光・熱、バイオマス、小水力など)の普及を促進するための法制度の確立が求められます。  よって、武蔵野市議会は、政府に対し、国内の地球温暖化防止対策を強力にすすめ、併せて、今年7月にボンで再開されるCOP6において、日本政府が、吸収源等において柔軟な交渉姿勢を持って国際的合意を図り、また日本が早期に率先して批准することで、京都議定書の一刻も早い発効を実現するよう強く求めます。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。   平成13年7月  日                              武蔵野市議会議長 井 口 良 美 内閣総理大臣┐ 総務大臣  │ 外務大臣  │       ├あて 経済産業大臣│ 国土交通大臣│ 環境大臣  ┘ 121 ◯議 長(井口良美君)  提出者の説明を求めます。                 (1 番 松本清治君 登壇) 122 ◯1 番(松本清治君)  議員提出議案第7号は、お手元に配付されている文書のとおりです。よろしくお願い申し上げます。 123 ◯議 長(井口良美君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 124 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議員提出議案第7号 抜本的な地球温暖化防止対策推進と京都議定書早期発効に関する意見書、本意見書に賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 125 ◯議 長(井口良美君)  挙手全員であります。よって、本意見書は可決されました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 126 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第15 総務委員会陳情継続審査要求について、厚生委員会陳情継続審査要求について、建設委員会陳情継続審査要求について、鉄道対策・農水省跡地利用特別委員会陳情継続審査要求について、以上4件を一括して議題といたします。  お諮りいたします。以上4件は、お手元に配付いたしました委員会からの申し出の陳情継続審査件名表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 127 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認めます。よって、本件はいずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 128 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第16 議会運営委員会特定事件継続調査要求についてを議題といたします。  お諮りいたします。本件はお手元に配付しました委員会からの申し出の特定事件継続調査事項表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    129 ◯議 長(井口良美君)  異議ないものと認めます。よって、本件は閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 130 ◯議 長(井口良美君)  次に、日程第17 行政報告を行います。  子どもたちの安全確保に向けた緊急対応について。                 (市 長 土屋正忠君 登壇) 131 ◯市 長(土屋正忠君)  子どもたちの安全確保に向けた緊急対応について御報告申し上げます。  去る6月8日午前10時15分ごろ、大阪府池田市の大阪教育大学附属小学校で前例のない悲惨な児童殺傷事件が発生いたしました。この不条理な事件に遭われたお子さんや関係者の皆さんの恐怖、無念さを思うと、胸がふさがれ、お慰めの言葉もありません。謹んで哀悼の意を表したいと存じます。  事件当日、私は事件発生の報道に接した職員からの報告を受け、模倣犯の発生が考えられることから、直ちに学校、保育園などの子どもにかかわる部署に十分な緊急対策をとるよう指示いたしました。教育委員会では、全小・中学校に対して児童生徒の安全確保について、その徹底を促すなど、当日夕刻には乳児、児童にかかわる各施設に緊急対策の指示を実施したわけであります。  翌日が土曜日でありましたが、明けの6月11日月曜日には、理事者を中心とした緊急対策会議を開き、安全対策を協議すると同時に、現在行いつつある安全対策を確認し、同時に直ちに武蔵野警察に赴き、篠原警察署長に対してパトロール強化重点警備をお願いしたところであります。これを受ける前から、既に武蔵野警察署においては重点警備をやっていたわけでありますが、さらに一層強化して取り組む旨の発言があった次第であります。  翌12日火曜日には臨時主管者会議を開催し、安全確保の確認を行うとともに、それぞれの緊急対策をさらに報告を受け、またこの日の午後には臨時校長会も開催され、学校での具体的な緊急対策が確認されたわけであります。また、警察、防犯協会、PTA、青少協、消防団など、連携をとりながら、資料に記載のとおり、子どもたちを守る体制を一層強化いたした次第であります。今後もさらに有効な対策を順次検討、実施していきたいと存じます。  これらの緊急対策の重要性はもちろんでありますが、私はこれらと並行して、もう少し広い視野に立ち、市民生活の安全上の問題を総点検し、実情に適切に対処できる施策を実施する必要性を痛感しております。これらは、既に市議会でも議論されております吉祥寺駅周辺における客引き問題を含めてのことでございますが、そこでこれらの事件をきっかけにして、7月2日の定例主管者会議におきまして、私を本部長とする全庁的な組織、武蔵野市民生活安全対策本部を設置いたしました。この武蔵野市民生活安全対策本部は、緊急的な措置はもちろんでありますが、武蔵野市の治安・安全という角度から、総合的かつ体系的に積極的に取り組むことといたしたいと存じます。そしてまた、それらの方策、並びに必要に応じては条例も含めて、総合的な対策をとっていきたいと、かように考えているところであります。  なお、資料につきましては、助役、担当部長から説明いたさせますので、よろしくお願いいたしたいと存じます。 132 ◯学校教育部長(内田 博君)  それでは、お手元の資料1ページをお願いいたします。教育委員会が幼稚園、小学校、中学校の子どもたちの安全確保に向けた緊急対応についてでございます。この資料は、説明の都合上、四つの項目に整理しましたが、この緊急対応策はすべての関係者の連携・協力のもとに行ってきたものです。  それでは、まず教育委員会が行ったものといたしまして、6月4日事件当日でございます。各学校へ児童生徒の安全確保についてという文書を流しました。これは大きな三つの柱になっておりまして、1つ、校舎・校庭等への不審者の侵入に対する十分な配慮をすること。2つといたしまして、通学路の安全確認、複数での登下校や下校後の指導等の徹底。3つ目といたしまして、保護者への啓発でございます。さらに、6月11日付で、幼児・児童・生徒の安全確保及び安全管理の徹底についてということで、これにつきましては、幼児・児童・生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目による点検を行うこと。次、道徳の授業公開と地域懇談会など、地域に開かれた行事の際の留意点を申し添えたものでございます。  次、臨時校長会を6月12日と28日に二回開きました。これは、教育委員会からの指導注意事項と各学校間の情報交換を目的としたものでございます。  次に、学校の安全度点検項目チェック及び指導を行いました。  次、先ほど市長が申し上げたとおり、武蔵野警察へパトロール強化等のお願い、また打ち合わせを行ったところでございます。具体的なあれにつきましては、市長、教育長、指導室長ということで、書いてあるとおりでございます。  次、公開授業、この間、全校の道徳公開授業を小学校4校で行いまして、それに対しまして、職員、施設整備員でございますが、警備に派遣したところでございます。これにつきましても、受付、パトロール等に警察、PTAも全面協力いただいたところでございます。  次に、学校の緊急安全対策三つの緊急事業といたしまして、1つ、学校の門の整備、2つ目、校舎の施錠の整備、3つ目、すべての教室に防犯ブザー、ベルの取りつけを行ったところでございます。  次、学校施設開放関係でございます。学校開放施設関係では、遊び場指導員、図書室開放事業の開放指導員、市民スポーツ実施の運営委員がいるわけでございますが、これらの者に対し、安全指導と防犯ブザーの携帯を行ったところでございます。  次に、学校について行ったことにつきましては、まず、幼児、児童生徒の安全確保に関し、職員会議を開催、教職員間で情報交換、安全対策の共通理解を図ったところでございます。  次に、来校者の受付の徹底を行い、来校舎の校内入校に際しましては、許可証の着用を義務づけたところでございます。  また、教職員による校舎内外の巡視の強化を行っているところでございます。  また、登校、下校時以外の閉門や施錠の徹底を行っているところでございます。  次、緊急時における幼児、児童生徒の下校待機、保護者の引き取り下校、教職員による集団下校の適切な実施。これ、具体的に申し上げますと、こういうことでございます。最近、杉並区でございますが、結果的に狂言でございましたけども、高千穂幼稚園におきまして狂言の事件がございましたが、この際におきまして、直ちに下校させることなく、一たん下校を待機させ、情報を的確につかんでから、集団下校なりさせたところでございます。  次、保護者への通知文書、これは学校の緊急安全対策と協力のお願いでございます。  次、PTA、地域におきましては、PTA、青少協、防犯協会、消防団等の協力による登校下校、及び校舎内外のパトロールの実施でございます。特に、消防団においては、7月から9月15日、夏休みを除きますが、作業服、また消防団の消防署において、午前1時間、午後1時間を使用してパトロールしていただいているところで、大変心強く思っているところでございます。  また、警察におきましては、生活安全課長が13の幼稚園、小学校を回り、校長と打ち合わせ、安全指導をしていただきました。  また、常時制服での学校周辺パトロール、その際校内への立ち入りもしていただいているところでございます。  最後になりますが、教職員、保育士等を対象に、7月6日、緊急事態対応訓練を行ったところでございます。ここにおきましては、市内の私立幼稚園、私立保育園、乳幼児、子ども施設関係がすべて参加して、77名の参加をもって行ったところでございます。 133 ◯助 役(板橋信行君)  それでは、私の方から乳児、幼児の施設について追加して御説明申し上げます。児童女性部におきましても、ただいま学校教育部長の方から御説明いたしましたように、教育委員会と、それから児童女性部、連携しながら、この措置を考えたわけですが、資料のとおり、おおむね同様の措置をとっておりますが、主要なものにつきまして御説明申し上げます。  まず、学校におけると同様に、警察官によるパトロールの強化をお願いいたしております。  それから、2番目でございますが、この警備会社の巡回警備、これは現在、夜間、機械警備をやっておるわけですが、機械警備に加えまして、警備会社の巡回警備を夜間1回やることにいたしております。  それから、職員の多くが女性でございます。したがいまして、保育園ですとか学童クラブ、児童館、0123、ともに職員に防犯ブザーを携帯させまして、また催涙スプレーを施設に常備することにいたしました。  それから、改めまして、窓、ドア、かぎの点検整備も実施いたしました。保育園、児童館におきましては、玄関にセンサーチャイムを設置いたします。保育園におきましては、防犯カメラ、それから緊急通報システムの整備・設置について研究をいたしております。  学童クラブにつきましては、集団帰宅をするようにいたしております。  それから、5ページの欄外の記述にございますように、学校を含めまして、現在、委託等の方法によりまして昼間の巡回警備を実施することにつきまして検討いたしております。  それから、私立の幼稚園でございますが、警察官によるパトロールをお願いしたほか、警察の職員による緊急事態対応訓練も実施いたしました。また、市や警察との連絡体制も整備し、必要な情報がスムーズに流れるようにいたしております。  以上で児童女性部の管理いたします乳幼児施設の安全対策の説明を終わらせていただきます。 134 ◯議 長(井口良美君)  これより行政報告に対する質疑に入ります。 135 ◯21番(露木正司君)  安全対策について御説明、ありがとうございました。これは、安全確保の面の行政報告なんですが、あれだけの事件が起きますと、当然各学校においてそれなりの対策を考えなくちゃいけないというふうにわかるわけですよ。昭和三十八、九年でしたか、この武蔵野市も男子児童の下腹部が切られるといったような事件がありましたよね。ですから、人ごとじゃないということを私も認識しているんですが。小学校を中心としてやっていましたですよね。防犯なんていう腕章なんかつけて物々しくやっていたんですが、事件が事件だからしようがないなと思うんですが。  実は、お聞きしたいのは、幼稚園とか保育園を除いて、小学生がそういう姿を当然見ますよね。ちょっと変わったよと、当然あの事件があって地域の方々が、警察とかPTAとか、いろいろな方々が物々しくと言っちゃ、言葉があれかもしれませんが、どうも様子が変わったよというのを子どもたちは感じておると思うんですね。これによって、子どもたちが大げさに言えば人間不信になっても困りますから、その辺のフォローというんでしょうか、各学校で当然おやりになっていると思うんです。その辺の子どもたちに対するフォローはいかがされたんでしょうか、そのことをお聞きしたいと思います。 136 ◯教育長(川邊重彦君)  御指摘のとおり、大変緊張して、現在も緊張しているわけであります。しかし、子どもたちにもこの事件については各学校で校長先生や先生方がその概要を知らせ、お互いに命を大事にするということで、自分たちにとってもみずからの命を守るように注意深く生活するという、そういうことは行っているわけであります。例えば、先ほど部長が報告しましたように、来校者には名札をつけていただくことを励行しているわけでありますが、日ごろ見かけない方が、しかも名札をつけないでどうもうろうろしているという人があれば、子どもたちも、これは小・中学校ともでありますが、そういう人を見かけたら、すぐ先生に知らせて事前の対応ができるようにしていると、こういうことでありまして、子ども自身も学校生活の中で、あるいは登下校で、お互いに十分注意しながら生活しようという意識を持っていることは確かであります。  しかし、今、学校の中にも、先ほどのように、PTAだとか青少協だとか防犯協会の方々が非常に自分たちの安全を守るために頑張ってくださっているという、そして多くの大人たちが通学路あるいは学校で私たちのために頑張っていただいている、ありがたいな、安心だな、そういう別な面での安心感もまた持っているということでありまして、何も一般的に人間不信に陥るようにあおり立てるとか、極度の緊張感を持たせるとか、そういうことを旨としているわけではないわけでありまして、今申し上げましたように、自分の安全、そして友達同士、お互いに安全を守り合いながら生活しようじゃないか、そういう健全な方向で現在生活していると、こういうふうに考えております。 137 ◯21番(露木正司君)  ちょっと触れていただいたんですけど、そういう安全確保についてはわかるんですよ。子どもたちが極度に人間不信になっちゃ、これはまた困るわけです。当然おやりになっていると思うんですけども、具体的にじゃ、子どもたちに、今こんなふうに物々しく警備をやっているけど、かといって、人を単純に疑うような、そういうことは困りますよとか、そういう一つの例ですね、そういった指導をするのはおやりになっているのかと。たぶん、具体的には担任の先生になろうかと思います。あるいは、家庭に帰れば保護者になろうかと思いますが、その辺の御指導はされているのかどうかお聞きしたいと思います。 138 ◯教育長(川邊重彦君)  お尋ねのとおり、教育というのは人間尊重の精神に立ってすべての教育活動が推進されているわけでありますから、子どもが人間ってすばらしい存在、そして命というものをお互いに大事にして生きようという、そういうのが教育の基調の中に定着しているわけでありますから、そういう中で必要な自分たちの安全や何かを自分たちの力できちんと守っていこうと、こういうことを今やっているということでありますから、今回の事件を機にして、人間教育のマイナス面もプラス面も一緒にというような、にわかに何かをするということではございません。 139 ◯27番(寺山光一郎君)  簡単にちょっと具体的に質問したいと思います。ここでいきますと防犯ブザーの件なんですが、保育園の職員に100個渡したということなんですが、武蔵野に多い私立幼稚園の先生たちには防犯ブザーは渡してないんじゃないかなと思うんですけど、渡す方向で考えられるのかということが1点目。  それから、同じ防犯ブザーなんですが、学童の先生、指導員と、それから学校開放や何かの指導員には、防犯ブザーの携帯をさせているということなんですが、小学校の先生たちはどうなのか。教室には置いてあるということが書いてありますが。私の意見を言いますと、低学年の先生だけでも持つべきじゃないかと思うんですが、そういう方向で検討しているのかどうか、それをお答え願いたい。 140 ◯学校教育部長(内田 博君)  学校にまず取りつけました防犯ブザーですが、携帯用の防犯ブザーとは全然違う性質のもので、質量ともに全然上のものでございます。あと、学校の先生に防犯ブザーの携帯の貸与ですけれども、これは今、学校と相談しているところですが、特に学校側としても、まずはこの各教室、すべての教室、あと特別教室もすべてつけたわけですけれども、こちらの方を見てからという形で、特に現在のところ要望は出ておりませんので。 141 ◯助 役(板橋信行君)  私立の幼稚園につきましては、これは措置自体はそれぞれの園にお任せしてあるわけで、市から特に貸与するということは考えておりません。 142 ◯27番(寺山光一郎君)  それもわかりますが、今、助役のお答えなんですが、やはり私立幼稚園に行っている武蔵野市民も多いので、ぜひ、必要だとなれば、ある程度、市の財政から出していただけたらと思います。  それから、教室に、先ほど私も説明したようについている機械があるということで、先生が持たない理由を聞いたんですが、例えば教室は鳴りますけど、校庭でいろいろしているときに事故があるとか、そういうこともあるんで、そんな大きいものじゃないのは私も見せていただきましたけど、やはり校庭開放や何かの指導員とか、学童のそういうのに持ちなさいと指導しているんですから、少なくとも低学年の先生はお持ちになった方がいいんじゃないかと思うんですが、そういう方向で考えられないのか、もう一回。 143 ◯学校教育部長(内田 博君)  校長会の中でこのように申し上げました。私ども、ちょっと聞いたと同時に、あと必要かどうかという中において、各学校、必要、必要でないところがございまして、また防犯ブザーを買う程度の予算は学校に配付してありますので、必要なところは買うようにとは指導しております。 144 ◯8 番(河原しゅう君)  お伺いをしたいんですが、私ども日本共産党武蔵野市議団は、用務員の削減問題や警備の機械化などでも指摘をして、教育上の問題等々ありますが、そういった点から安易なこういった人員削減については批判をしてきたという経過があるんですね。  私、今回の一連のこういった事件が起きてみて、改めて違った次元で学校の警備体制などを念頭に置いた常駐の人員体制というものが、新たな次元で検討されなければならないような状況になってきているんではないかなと、今感じているところなんですね。もちろん旧来の用務員さん、高齢者などを含んで、そういった方たちを旧来の形に復帰させれば、直ちにそれで問題が解決するかといえば、そういう単純な問題ではないということも、今日の時点に立ってみると、これはわかることなんですが。  お聞きしたいのは、防犯カメラや緊急通報システム、これは設置して警備会社へのそういうシステムをつくっていくことを検討すると書かれているんですが、例えば防犯カメラにしてみますと、これはどこでその映像を監視しているんですか。それから、緊急通報システムというのは、どこで受けて、そのシステムで異常発生ということを認識した段階から対応ができるまでにどのぐらいの時間がかかるのか。私は、この辺については若干の疑問を持っていますので、お聞かせいただきたい。 145 ◯市 長(土屋正忠君)  まだ実施していない施策もありますので、有効性を確認しながら、今後とも体系的にやっていきたいと思っておりますので、まず過程の話のことについてはそういうことを申し上げておきたいと存じます。  なお、人員につきましては、御承知のとおり、警備員というのは夜間警備員でありますから、今回のような事件を想定したものではないことで、全く次元の違う話でございます。  なお、用務員についても、もともと学校を警備するということで設けられた職種ではございませんので、これまた基本的には違う職種であるということを申し上げておきたいと存じます。  ただ、御指摘の御提言の中にあった前向きな部分で、学校に対して必要な人員を配置していく、これについてはおっしゃるとおりでございます。したがいまして、私どもはスクラップ・アンド・ビルドということで、例えば用務員を1人削減したけれども、2人のいわゆる中高年採用で非常に才能を持った人たちを事務補助として配置しているわけであります。これは非常に役立っております。これと同じように、近い将来、用務員制度も全廃いたしまして、その上で学校警備も含めて、必要な人員を配置していきたい、このように考えているところでございます。基本的には、その方向で検討いたしております。  なお、先ほどお話の出たカメラなんかも、有効性等をよく点検いたしまして、このカメラを集中管理しているのは民間の警備会社ですけれども、場合によっては警察と直結する、こういうこともあります。しかし、そういうことも含めてよく検討した上で、十分な対策をとっていきたい、こんなふうに考えております。 146 ◯議 長(井口良美君)  以上をもって、行政報告を終わります。  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって、平成13年第2回武蔵野市議会定例会を閉会いたします。                                ○午後 2時04分 閉 会 Copyright © Musashino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...