今、市長の方から説明があったわけですが、ここに議員に対する資料も提出されておりますし、もう少しきちっとした御説明をいただけるのかと思いましたら、市長の説明で終わりましたので、何点かちょっと伺いたいというように思います。
1つは、金額の問題ですけれども、この資料もきちっと御説明をいただきたいということと、それから請求の趣旨としての金額について、これの御説明をいただきたいというのが2つ目です。
それから、3つ目は、きょう助役の方から追加議案の説明が
議会運営委員会の方でございまして、
議会運営委員会としても、きょうここで結論を出すということを確認したわけです。それは、裁判との日程もいろいろとあってのことだというように判断したわけですが、それもたぶん本会議場で御説明をいただけるものと思いまして、
議会運営委員会の中では質問しませんでしたけど、それも御説明がありませんでしたので、三点、まず基本的な質問だと思いますので、お答えをいただきたいと思います。
6 ◯市 長(
土屋正忠君) 金額は、ここに書いてあるとおりでございます。したがいまして、これらはいわゆる従来から言ってきたとおりのことでございます。
次に、訴えの提起でございますが、これは御承知のとおり、先ほど申しましたように3年という時効が一つはございます。それと、もう一つ、これはこういうところで言っていいかどうかは別としても、この人物は現在、一定の刑事事件の判決を受けて服役中でございますが、これは仮出獄の可能性があります。仮出獄の可能性がありますと、
保護監察処分になるんですが、しかし、どこへ行きなさるか、そういう問題もございます。したがいまして、今のところいらっしゃるところが特定されているわけでございますので、そういうことも考えて、もうそろそろ時間かなと思っております。
一方で、私どもとしては、こういう例のない裁判だけに、一定の、これは
税務行政と深くかかわり合う問題でございますから、
税務行政をやっているのは武蔵野市だけではなくて、大もとは国であります。ですから、国としてこういう税務債権の持つものをどう解釈したらいいのか。例えば、最高裁の判例などもいろいろあるわけで、こういうものをどう解釈したらいいのかということで、たびたび東京都を通じていろいろ見解を求めてきたところでございますが、先ほど私、訴えの中で申し上げましたように、正式な文書による見解は出てこないわけであります。こういうことをずるずる行きますと時効になるので、やむなくここでということでなったわけでございます。
7 ◯19番(
本間まさよ君) 質問にお答えをいただいていないんですけれども、まず資料を配られたわけですよね。それで、これ、読めばわかるわけですけれども、一応きちっと資料を出されたわけですから、これをきちっと出された御説明はいただきたいと思うわけです。それがありません。
それから、金額については、これを読めばわかると。議案を出されましたからわかるわけですけれども、請求の趣旨として被告は原告に対し、5,800万8,735円並びに、そのうちの金4,273万3,100円という。4,273万3,100円というのは、この資料に書かれているわけですが、5,800万8,735円というのは何なのか、どういう計算のものなのか、そういうものをきちっと御説明をいただきたいなというふうに思います。それが2点目で、それも御答弁がありませんでした。
それから、3番目に質問しました日程との関係についても、市長の方で御答弁がありませんでした。別に、市長に答弁を求めているわけではなく、おわかりいただける方だったら、助役でも部長でもいいわけで、きちっと提案されているわけですから、質問については御答弁をいただきたいというのが、本当に当たり前のことなので、ちゃんとしていただきたい。
8 ◯市 長(
土屋正忠君) 最後の方からいきますと、先ほど申しましたように、一方では国の
税務行政というのは市だけがやっていることではございませんので、できれば統一的な見解のもとにやりたいと考えておりましたが、なかなか明快な規定がない。一方で時効が迫る、こういうことの兼ね合いでございます。
次に、先ほど申しましたように、資料でお示しいたしましたのは具体的な債権の中身でございますが、これらについては
プライバシーの問題もありますので、今、弁護士と打ち合わせをしているところでございますし、また国や都の考え方も
プライバシーには十分注意するようにというような趣旨の御指導もありますので、そういったことをかんがみて、我々としてはどういう訴訟でいけるのかということについて十分研究中でございます。しかし、これは確定した債権でございますので、税務債権でございますので、こういう数字を出したわけでございます。
次に御質問のありました金額の差は、先ほど申しましたように
退職手当の問題でございます。
9 ◯19番(
本間まさよ君) どうも質問の趣旨を御理解いただけてないというように思うんですが、まず日程の問題なんですが、なぜこの時期に出したのかということを聞いているんじゃないんですよね。わかりますか。市長の答弁は、どうもなぜこの時期に出したのかということに対して答弁されているんですけど、私の質問はそうじゃないんです。じゃ、きょうこの議案を議決しないで、例えばですよ、
委員会付託だとかということになって、次回の本会議というようなことになれば、随分時間はかかってしまうと思うんですね。これは、
八王子地裁の方に出そうということで、もう結論を出されての議案ですから、今後のことも考えられて、この時期に、このきょうの時期に決めて、そして市の方は進んでいきたいというお考えのもとに出されたというように理解を私はしていたんですけれども、そこら辺の市長の答弁が全くないので、そのことについて伺っているので、私の質問の趣旨はおわかりいただけましたでしょうかというのが一つです。
それから、2つ目の市長の御答弁で、ちょっと気になるんですけれども、もう金額的には確定はしたわけですよね。議案として出されたわけですから、これはもう
八王子地裁の方に出すと。確かに、今まで
プライバシーの問題だとかということで、その辺の考慮というのを国やいろいろなところでの意見を聞いてきた。だけど、最終的に結論を出して提出するということになったわけですから、何か研究中だというように言われますと、その辺の、返還請求を提出した後でさえも研究するように聞こえるので、その辺もちょっと明確に御答弁をいただきたいというように思うんですけれど。
10 ◯市 長(
土屋正忠君) まず、
八王子地裁にいつ提訴するかはわかりません。これは、議決をしていただかなければわからないわけですから、わからないわけであります。
きょうの時期にということでございますが、それは先ほど申しましたように、一方では時効が迫ってくる、場合によっては仮釈放もある。一方で、また国や東京都に見解を求めているけれども、文書による見解はなかなか難しい、こういう情勢とのせめぎ合いの中で、仮釈放されるようなことの前に、住所地が特定されているときにやった方がいいだろうと、こういう判断でございます。
なお、委員会に付託の方法があるとおっしゃいますが、私はこれは中身の債権について疑義があるとか何とかということなら別ですけど、そうじゃないわけですから、基本的には私は各会派の皆様方も公式、非公式に打診をいたしましたところ、訴訟を起こすべきだと、こういうことですから、私はこれらについては中身の議論は過去2年間にわたってやってきたわけですから、今回求めるのは訴訟を起こすことがいいか悪いかという議論ですから、したがって、私は直ちに御決断いただけるものと、このように考えているところでございます。
金額については、もちろん確定をいたしております。ただ、これは
秘密漏えい、例えば地方税法や
地方公務員法、こういうことの守秘義務についてのいろいろな議論の中ですが、例えばこれは口頭での回答ですから、文書での回答じゃありませんから、正確さは別にしても、趣旨としておくみ取りいただきたいわけでありますが、納税者の
私的秘密事項に当たる善意の第三者の
プライバシーを侵害するような立証資料の提出をすることはできない。原則としてですね。名前や住所などをマスクなどして、個人が判別できないようにした立証資料を提出することは問題ないと思われるが、この場合も慎重に対応を図られたい。もちろん、文書じゃありませんから、文書ならばこういう文書が来ましたということで出せるんですけど、これは口頭でのやりとりですから、あれですが。なお、裁判所により氏名等を明らかにせよと命令があったような場合としても、直ちに守秘義務が解除されるものではないと考えるというのが国や東京都の見解なり何なりなんです。
ですから、我々としても、
顧問弁護士さんと相談してマスクをかけるとか、そういうことが法律論上許されるのかどうか、民事訴訟上、それは有効なのかどうか、そういうことで。それから、
民事訴訟法上の提出命令とか、そういうものがあった場合にどうするか、そういうものも含めて研究中ということでございます。
11 ◯19番(
本間まさよ君) では、最後にしたいと思うんですが、私どもは何度もこの間、
行政報告、代表質問、
予算委員会等で返還請求すべきだという立場で言ってまいりましたので、こういう市長の答弁によれば、なかなか国の返事も例のないことなのでということで、余りきちっとした回答のいただけないまま、こういうように踏み切ったということですけれども、訴訟するべきだという立場にずっと立ってまいりましたので、そのことについてはいいというように思うんですけれども。
最後に伺いたいのは、私はさっき委員会に付託しろと言ったわけではなく、市長の御答弁が私の質問を御理解いただけてない御答弁だったものですから、例としてそういうように、わかるように例を挙げさせていただいたんですが。きょう、こういう形で決まったということになれば、直ちに訴訟をするということなのかということを最後に伺って、終わりにしたいと思います。
12 ◯市 長(
土屋正忠君) これで決めていただき、一定の告示行為とか、そういうものが済みましたらば、最終的にもう一度、
顧問弁護士を含めて徹底した議論をして、その上で可及的速やかに提訴を起こしたいと、このように考えております。
13 ◯30番(水野 学君) まず、今回こういう形で訴えを正式にされたということは結構なことだと思います。その上で、きょう配られた議案の資料の中で、二点だけ質問したいと思います。
この元市職員の不祥事件の
行政報告というのは、事件後、平成11年7月1日に行われていますよね。これは、ちょうど2年前になるかもしれませんが。最初に議会に報告したときに、事件の概要というところで、この元市職員が納税課及び
保険年金課在職中の平成7年8月30日から退職するまでの間というふうになっているんです。その後、それを踏まえていろいろ協議をして、2週間後の平成11年7月14日に2回目の
行政報告で、元市職員による不祥事件の究明と
再発防止策、この
再発防止策というのが加わった2回目の
行政報告の事件の概要の中においても、同じく平成7年8月30日から退職するまでの間ということで、ここのあたりは約2,000万円ということになっていたんですね。
きょうこの資料をいただきますと、平成7年8月30日と今まで二度、
行政報告で文書でいただいていたものと違って、平成7年8月9日と8月21日と、事前に2回横領があったということなので、少なくても何らかの形でこのことは、今までいろいろ一般質問とか決算・
予算委員会、そのほかで説明されたときに触れたことがあるのか。つまり、正式に
行政報告で報告した8月30日より前にあったということを触れたことがあるのか。もし触れないとしたならば、きょうこういう場はいい、ある意味では説明する機会ですから、当然、文書ないしは口頭でもそれを報告すべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。それが一点。
もう一点は、この元市職員は、平成10年4月に税務部から市民部の方に変わっていますね。この資料を見るとはっきりするように、その変わった平成10年4月3日以降、つまりこの一覧表で言うと、平成10年5月20日からのものは、職場が変わったにもかかわらず、そのままいろいろな理由をつけて実質的な作業を継続していたということで、それに関してはおかしいんではないかという論議も大分出ましたが、金額的に見ますと、平成10年5月以降、その後、つまり部署が変わって直接の担当でもないにもかかわらず、実は
横領金額の3分の2の3,000万円近くがここに行われているということに関しては、何ら説明がありませんでしたけど、これについても、当然のことながら、その説明があってしかるべきだし、そういう考え方をお聞きするのが議会としても当然だと思いますので、その二点を御答弁をお願いいたします。
14 ◯市 長(
土屋正忠君) これについては、たびたびいろいろなところで議論しておりますので、全部、今、私の手元に資料があるわけではございませんが、流れとしてはこういう趣旨のことを申し上げました。私どもが一番最初にあらあらにつかんでいたのが、二千数百万、3,000万近くの金だったんですが、正確を期するために2,000万円を超えるという表現を使いました。その後、さまざまな格好でやってまいりましたところ、これは平成12年2月8日の
全員協議会の資料によりますと、ここに平成7年8月9日からということで、このように報告したところでございます。
なお、御承知だと思いますが、これはその後、警察の調べでもわからなかったことを、前にも申し上げましたが、私どもが税務調査をかけて、関係の金融機関あるいは関係者、税理士、その他、こういう関係のところまで税務調査までかけて発覚した金額というのもあります。もちろん、それは当初、我々はつかんでいなかった金額であります。これらについては、既に御報告申し上げてきているところでございます。
職場が変わった後に多額なこういったことが行われていたということについては、まことに申しわけなく思っておりますが、私どもとしては、これらについても過去に申し上げましたとおり、庁内用に使う領収書を対外的に使っていたとか、いろいろなことがありますので、これらについても逐次反省して改正しているところでございます。
15 ◯30番(水野 学君) そうしますと、平成11年の
行政報告の後ぐらいの、つまり7月15日、11年、2年前ですけれども、各紙に大きくこのことが取り上げられ、
武蔵野市長、給与を半減ということで、減給処分の記事が各紙に出ておりますが。その、今おっしゃったように、上限3,000万円というんでしょうか、2,000万円を超えるというレベルでの、みんな小見出しにもそういうふうになって、職員2,000万円着服あるいは横領というのが出ていますけれども、こういう形で約その倍に当たる4,273万円という現時点でのこの数字。そして、特に自分の職場を変わってから、それは非常に問題にもなりましたけども、3分の2ぐらいの横領の金額があった。つまり、それだけを許してしまったということが現時点ではわかっているわけですけども、その時点でも、この2年前の時点の減給に関する市の方の姿勢は、当然であったというか、それなりに正しかったというふうに思われているか、その感想を最後に一言お聞かせください。
16 ◯市 長(
土屋正忠君) 事の重大性にかんがみて、大いに反省しておりますが、基本的には再発防止ということできちっとやることが責任を果たすことだと、このように考えております。
17 ◯12番(
山本ひとみ君) 今回、この
公金横領事件に関する訴えを提起するということにつきましては、私たちも何度もきちんと裁判の場で、この横領事件の全容を明らかにすべきだと。しかも、損害に関してはきちんとした手続をとって、市民に弁償を求めるべきだという立場をとってきましたので、基本的にはこういう訴えの提起についてはやるべきだというふうに考えています。
しかし、この前の決算特別委員会でもいろいろ質疑いたしましたが、この事件に関しては多額の公金が横領されたという市民に対する損害ということだけではなくて、金額の問題ですとか、その経過ですとか、やはりこれまでの説明で、私などもどうしても不可解だというか、納得がいかないということが幾つかありまして、それについては結局、依然としてよくわからない状態で推移してきたということは言わなければいけないと思っています。
そういう立場に立って、何点か質問したいんですけれども、まず、やっとこういう横領の日と
横領金額が出てきたわけですけれども、本来ならば、これはもっと前にきちんと議会に報告すべき事柄ではないかと思うんですね。このように以前の裁判を提起する、それも結局部分的にしかできなかったわけですけれども、そういう段階では、いろいろ議会でもきちんとした資料を出すべきだと。いつ、どこで、どのようにということに関しても聞きましたが、それは納税者の
プライバシーだということで拒否されてきたわけです。今回は、その中で部分的に資料が出てきたわけですけれども、私が聞きたいと思うことは何点かあるんですが、まず第1点目は、横領された人というのは、4個人、2法人でしたよね。A、B、C、D、E、Fというふうに符号で表明されたわけですけれども、実質的には法人の方というのはGさん個人というふうに、同じ方だというふうに言っても差し支えない立場にある方だったわけですけれども、その特定の人から多額に横領されていると。その人に何度も何度も訪問して横領しているということが、やはりこの事件に関しては、その方と犯人との間の関係で、一体どういうことがあったのか、それはどういう職務上の監督体制をとっていたのか、私なども非常に疑問に思ったところです。今回、このように具体的な日付と金額が出てまいりましたので、ぜひそのA、B、C、D、E、Fというので結構ですから、どれがAさん、どれがBさんかということを示していただきたいと思います。
これに関連しますけれども、2点目としては、
公金横領事件なわけで、税金をここのある期の、例えば住民税とか何とかを滞納しているから取りに行っているわけですよね。ですけれども、例えば40万円という金額が16回ありますよね。ちょうど40万円という金額が16回もある。ちょうど100万円とかちょうど400万円とか、そういうのがありますよね。これっていうのは、ある税金の税目を横領したというよりも、何か40万円お金が欲しいから40万円くれないかというふうな、そういうやりとりがあったようにも受け取られてしまうんですけれども、この
横領金額ということについては、例えば住民税の何期分だとか、そういう税目についてお知らせいただくということは、当然できるはずだと思うんですけれども、それはどういう扱いになっているんでしょうか。
それから、3点目として、これは私も何度も質問いたしましたけれども、結局、市の方からこの犯人の弁護士に対して損害賠償を求める手紙を出したところ、返事が来て、そんなたくさん横領した覚えはないというようなお手紙が来たわけですよね。その中には、もしかすると関係者に依頼されて発行した空領収書の分が含まれているかもしれないというような文書があって、一体これはどういうことなのか。領収書は発行しているけれども、それの裏づけがない、金額の裏づけがない。つまり、お金をもらった、税金を受け取ったということではなくて、領収書を発行したことがあったというふうに、その弁護士さんのサイドは言っているわけですね。そういうことに関しては、今の時点では、市としては、この前聞いたら、結局あなたは犯人の言い分を認めるのかとか、全然話が違った方向に行ってしまったわけですけれども、それに関しても、私としてはぜひこの裁判の中で一体どういうことだったのか、きちんと解明していただきたいと思っているわけなんですけれども、それについて解明するという用意はおありでしょうか。その三点を伺いたいと思います。
18 ◯市 長(
土屋正忠君) 特定の人ということですが、特定の人が多額の納税者であったわけですから、当然特定の人のところへ行くわけでございます。
次に、2点目の御質問の、40万円とか、いわゆる切りのいい数字についてでございますが、こういうことはよくあることでございます。これは、滞納金額が多額になった場合に、一括、一定程度の、例えば50万円とか100万円とか、きょうはこれを払うからという分割して払うというケースも、これは納税者との関係であるわけであります。
次に、弁護士名の手紙については、これはあちらの言っていることですから、それはあちらが立証すべきことであります。
19 ◯12番(
山本ひとみ君) 私の質問に対しても、市長はきちんとお答えになっていないというふうに思うんですけれども、そういう市長の考えを聞いているわけではなくて、ここに何件も具体的な横領日と
横領金額があるので、これは例えばAさんのだとか、AさんプラスBさんのだとかいうことをA、B、C、D、E、Fでいいですから、きちんと出すということは、ここまで出したんだからできるんじゃないですか。それを伺っております。それに関しては、
プライバシーの問題はクリアしていることだというふうに私は思います。
それから、2番目の質問というのは、切りのいい数字があるのは、じゃ、分割だというふうにおっしゃるならば、その税目についても出せるんじゃないですか。聞いてどうするか。いろいろ疑問に思っていることを明らかにしたいということです。ですので、これに関しては、どういう形で税金のやりとりが行われていたのか、もしかしたらいなかったのか。いろいろと坂口さんが税務部長だった時代にも、ここで相当聞きましたけれども、お願いに行ってもいなかったんだとか、病弱な人がいて連絡がとれないんだとか、名刺は置いてきたけれども、なかなか返事が来ないんだとか、どうもよくわからなかったんですけれども。でも、一方では、この犯人が別の課に移動してから、何千万円も横領する、そういうふうにしょっちゅう会っていたわけですよね。ですから、犯人とだったらしょっちゅう会えるけれども、部長や課長が行ったら、何だか居留守を使われているのかよくわからない、連絡もとれない、そういう状態だということに関しては、一体どういう仕事をしているんですかというふうに思うわけです。この金額に関しては、どういう税金の種類だったのかということについて、きちんとお話をしていただきたい。
それから、3点目のこの犯人の方の弁護士からの言い分、これについても一体どういう態度をとるのかということは、これまでは市長は一笑に付すような態度だったわけですけれども、それじゃいけないと思うんですよね。全額横領したわけじゃないということに関しては、そういう言い分も含めて、あらゆることを市民としてはクリアにしていただくということを求めているわけですので、それに対する姿勢ということを明らかにしていただきたいと思います。
20 ◯市 長(
土屋正忠君) たびたび、もう何回も言っているから、同じことだから簡単に答えているわけでございますが、きょうもさらに申し上げましたように、国や東京都から、
プライバシーや税法上知り得た秘密、また
地方公務員法上の問題、こういうことについて明快な指導といいますか、明快なことがないわけです。我々としても、たびたび申し上げますが、これは税法上知り得た秘密で、訴訟を起こすことができるのかどうか。つまり、行政行為でもって民事事件についてできるのかどうか。もしそうなった場合には、他から問い合わせがあった場合にもそのように答えなきゃいけないのかどうか、この案件でない場合も。それから、その場合に、税法上の守秘義務との関係はどうなるのか。あるいは、
地方公務員法として処罰の対象にならないのかどうか。それから、
民事訴訟法の提出命令との場合にどうするのか。刑事事件の場合と違うわけですから、こういうことについて種々議論いたしました。
さらに、かてて加えて一番大事なのが納税者の
プライバシー、納税者との間の信頼関係、こういうことも含めていろいろ議論し、一たんこういうことを不用意に公開した場合に、取り返しのつかない信用問題になると思って、我々は、山本さんたちの皆さんはいろいろなことをおっしゃっているけれども、かなりひどいこともおっしゃっているけれども、我々としては行政の信用性ということをある程度確保するために、納税者の
プライバシーということで慎重に対処してきたところであります。
先ほど、他の議員の御質問にもお答えしましたように、最終的には、数日前にいよいよ議案を送付しなきゃならないので、ぜひはっきり明示してほしいと、たびたび強い要請にこたえて、東京都は口頭といいますか、電話で一定の、先ほど申し上げたような趣旨の答弁をしてきているわけです。簡単に言えば、税法上、知り得た秘密は慎重にやれと、こういう趣旨であります。ですから、我々が従来とってきた態度と、基本的には変わらないわけで、したがって、ここで裁判上、どうこれを表現するかということについては、マスクをかけるとか、いろいろなやり方があるし、いろいろ難しい面もあるんですけれども、これらについてはさらに慎重に
顧問弁護士とも相談して、しっかりやりたいと、こういうことを申し上げているわけで、今、御質問の、Aさん、Bさんも含めて、一つ一つ日にちを特定し、税目を特定し、何を特定するということになると、おのずから
プライバシーがかなりはっきりしてくるということになりますので、これらについては慎重にいたしたいと、このように考えているところでございます。
2点目の御質問は、過去に論議した延長でありまして、一般論として当然分割して滞納を払うときに、じゃ、このときに幾ら払いましょうとかということもあります。もちろん、滞納処分の中にはさまざまなことがあり、くれるといったものが、実際に取りに行ったらば本人がいなかったとか、あるいはいつまでに必ず振り込みますといっても振り込まれなかったりとか、そういうことってしょっちゅうあるんです。そういうことで一番苦労しているのが滞納を担当する職員でありますから。したがって、一般論として分割で何十万円ということは、当然あり得るわけであります。
3点目の質問については、これについても同様な御質問が山本議員から出され、私が答えた記憶がありますが、弁護士さんが職業倫理上、依頼された側に立って依頼された側の主張をするということは当然あり得るわけであります。だからこそ弁護士ですから、弁護するわけですから。だから、例えば相手の刑事被告人がAならAと言ったら、刑事被告人はAと言っていますよという手紙を出すのは当たり前なんです。だけど、それが真実かどうかとか、それがどうであるとかということは、こちらは何らあずかり知らぬことであって、そのことをもってあなたが云々ということは、それは結果として犯人の言い分に加担していることになりますよということを私は申し上げている。だから、今後どういうふうな裁判の成り行きになって、相手がどういう主張をするのかわかりませんけれども、またこの弁護士が代理人になるのか、あるいはだれが代理人になるのかわかりませんけれども、それはそれで裁判所の中ではっきりさせていきたいと、このように考えております。
21 ◯議 長(
井口良美君)
山本ひとみ君に申し上げまけれども、そろそろ質問をまとめてください。お願いします。(「まだ2回しかしてませんけど」と呼ぶ者あり)
22 ◯12番(
山本ひとみ君) 議長さんは公平にやっていただきたいと思います。まだ2回しか質問しておりません。
質問いたしますが、
プライバシーの問題でマスクをかけるということも考えているので、結局、税目だとか、A、B、C、Dという人は出せないという結論をお話しされたんですけれども、でも、公判の中で、刑事事件の方の裁判、私、行きましたけれども、裁判ですから、名前とか
横領金額とか、それはもう出てくるわけです。だけど、その取り扱いに関しては、関係者は皆さん、常識ある人たちばかりですから、それをことさら
プライバシーを暴くために悪用するなんてことがあるはずないじゃないですか。私だって、名前、知っていますけれども、それをみんなにばらまこうとか、そういうふうに思ったこともないわけですし。
だから、今回言いたいのは、その経過に関してわからないところがあるので、それに関してはできることじゃないだろうかということを言っているわけで、東京都もやってはいけないと、それは法に触れるというふうな回答ではなかったわけですよね。ということを私としては市長に再考していただきたいと思います。
それから、これはもうたびたび言ってきたことですけれども、平成10年5月20日以降の、この非常に多額の
横領金額、これは要するに特定の人だけ、ある特定の人に対してだけ、この犯人がずっと関係があって、上司のあずかり知らぬか、半分許可したのか、そのあたりも、一回一回、今から行きますなんて言ったわけではないでしょうから、そのあたりがこの事件で一番問題にしなきゃいけないところだと思うんですけれども、そこの部分を刑事の方では起訴されなかった。今回、民事訴訟の中で、民事の問題として損害賠償を請求するということになって、このあたりはやはり対応が私としてはちぐはぐだし、かつての対応には問題があるというふうに思うんですけれども、それはそう思いませんか。
そして、犯人の主張に結果的に加担するとかどうとか、そういうふうなことを言っていたら、事実というのは解明できないわけです。市長というのは、刑事訴訟法とかそういうのを誤解しているのかもしれませんけれども、判決が決まったこと、その部分ではもう確定した事実ということはあるかもしれませんけれども、それ以外のことについて、まだこれは公判廷で明らかになっていない部分のことについて、初めからこうだというふうに私たちの立場として決めつけるわけにはいかないわけです。ぜひ、その真実がどちらにあるのかということに関して、以前聞きましたけれども、領収書は渡したけれども、そのときお金のやりとりがどうだったのかと、銀行振り込みでもない限りは記録がないわけですよね。現金を渡したかどうかということは、当事者の証言がなければわからない。双方の当事者の証言を引き合わせなければわからないということだと思いますので、そこの現金のやりとりに関してはどのように解明していく方針なのか、それについて市長の考えを伺っておきたいと思います。
23 ◯市 長(
土屋正忠君) まあ、本当に何とお答えしていいかわからないわけですが、お金のやりとりがあったのかどうかわからないという前提だったら、訴訟なんか起こせないじゃないですか。我々は、この職員が使い込んだと、こう思っているんですよ。あなたは使い込んだと思っていないんですか。我々は使い込んだと思っている。だから、
損害賠償請求しているんです。だから、使い込んでいないというなら、相手側としてそういうふうに弁論しなきゃならない。我々は、使い込んだかな、使い込んでないのかな、どうしたんだ、そんなことでもって訴訟を起こせるわけないじゃないですか。あなた、基本が間違っているんですよ。大体、異動した後にこんな多額な金額を扱っているなんて、とんでもないやつですよ。一番腹立たしいのは私ですよ。だけど、もうやっちゃったもの、今さらさかのぼってどうこうってしようがない。
しかし、一方で、善意の第三者に対する
プライバシーだとか税法上知り得た守秘義務だとか、そういうことがあるから、何でもかんでもやればいいということじゃないから、我々は議論してるんじゃないですか。そういうことをずっと今までやってきた。今までと同じ御質問です。
24 ◯29番(赤松 清君) 市長にお伺いいたしますが、この手続をとられたということは、東京都も国の方も例がないと。うちの市の
顧問弁護士と相談してやるようにということだと思うんですね、流れは。問題は、市民の方にわかりやすく、どう説明するかということだと思うんです。私どもは、
行政報告から何から、ずっと今日まで聞いてきたわけですから、ある程度のことはわかりますが、一体裁判は私はこの件について、市長のように詳しくはありませんが、どこでやるんでしょうか。どれぐらいかかるんでしょうか。それで、退職金を受け取ったけれども、破産宣告をして、一つの刑を受刑するということは、一つの常識からいくと区切りになるわけですね。その後、就職をされて、そして武蔵野市に返還するということは、相当な時間を要する。無理じゃないかなというのが常識ではないかと思う。そういうことについて、市長は決断をしたわけですけれども、私はこれはもっと議会でいろいろ検討して、できれば即決なんてしない方が将来のためにもいいのではないかというふうにも思っておりますけれども、市民の方に聞かれた場合、わかりやすく、どのように説明するのかをお聞きしておきたいと思います。見通しについて。
25 ◯市 長(
土屋正忠君) 赤松議員のおっしゃっていることは、本当に重大なことであります。仮に判決を得ても、債権は具体的に回収できるのかどうか。これは、非常に難しい問題であります。弁護士費用もかかるわけですから、俗に言う、これじゃ、盗人に追い銭じゃないかと、こういう考え方もあります。弁護士費用は、通常の金額でいくと700万円とか800万円とかかかるんですが、
顧問弁護士さんでございますので、交渉してなるたけお安くしていただこうと、これも何でございますが、そういうふうに実はこういうことを内々にお話を進めております。いずれにせよ、何百万円か支出して、その結果、判決は得たけれども、債権は回収できない。それじゃ、アブハチ取らずじゃないか、こういう考え方もあります。
実は、私たちがこの論議を、刑事事件の判決が出た後、1年有余にわたってやってきた議論は、結局、納税者の
プライバシーをどうするか、あるいは
税務行政上得た資料でもって民事訴訟ができるのかできないのか、その影響はどうなのか。それから、税法上の守秘義務はどうなのか。
地方公務員法上の守秘義務はどうなのか。それから、債権を確定したとしても、具体的に今まで論議されてこなかった一番の赤松議員の御質問の核心だと思いますが、取れるのか取れないのか、実効性があるのかないのか。これらを含めて、おおむね五点ぐらいにわたって1年間論議をしてきたわけでありますが、普通の考え方だと、今この方は刑務所に入っておりますから、仮に出てきて働いたにしても、なかなか難しいという側面があります。とりわけ法定金利がつきますと、金利だけでも年間数百万円ということになりますので、債権はもちろん金利が重なると非常に難しいんじゃないかという考え方もできます。これは常識的な考え方だと思っております。
それじゃ、むだじゃないかという意見もあります。しかし、仮にこの元職員が刑期を終えて立ち直って、場合によっては新しい事業を起こして大成功する。そのときに債権を確保しておくということは、非常に大事なことではないか。最大限努力するということは、結局そういうことなのかと。ただ、判決を得ても時効があるんですけど、そういうことも含めていろいろ議論した結果、未来がわからない限り、債権確保の努力はすべきであると、こういう結論に達したわけであります。
なお、破産のお話も出ましたが、破産はその時点での債権債務ですから、これから例えばその人が収入を得たという場合には、これは別に破産したから取れないというものではありません。したがいまして、この方が、この方というか、刑期を終えればまた普通になるわけでございますが、現在は刑務所に入っているけれども、刑期を終えて出所後、また当然社会人として経済活動を行っていくわけで、その社会人として経済活動の結果、富を得るかもしれない。あるいは、富を得ないまでも、25%までは一定の割合までは差し押さえとかいろいろできますから、そういうことを含めて最大限努力をするのかなと。難しい決断ですけれども、率直に言って、そういうことでございます。今まで論議されていなかった点ですが、一番大事な点でもあります。我々は内部でそういう論議をいたしました。結果、現時点だけで考えると常識では無理だけれども、将来どうなるかわからないので、債権確保をきちっとしておきたいと、こんなふうに考えております。
26 ◯29番(赤松 清君) 市長が今言われた、大変苦慮というか、苦悩の中で決断したということが、やはり武蔵野市政にとって一番大事なことだと私は思います。できれば、本定例会のこういう形ではなく、もう少し議会で、やはり議会も検討し、研究し、対応する時間が必要ではないかなと、私は今でもそう思っています。しかし、提出者は市長であります。
やはり、これは市民の多くの方に大丈夫かなという、精神条例みたいな形になりかねないでしょう。これは、普通常識で考えて、受刑中ですから、刑を終えて、そしてまたこの不景気のときに就職をされて、25%ずつ何とか債権の確保をしていく。それまでの弁護士費用を含め、費用というものは全部税金で支払われるということ。こういう大変多くの問題を含みながら、したがって、私どもは今日まで、これを早く裁判やれとか何とかということを発言しなかったわけであります。これは、多くの市民の方がこの問題をきちっと正面からとらえられたときには、大きな議論になるし、私に言わせれば、多くの方がこれはという気持ちを持つんじゃないかと思いますね。
しかし、市長も長ですから、法治国の
武蔵野市長ですから、法律によってきちっとした手続をとっておくと、このことも決断した大きな理由になろうと思います。大変時間がないということだけを私も一言申し上げ、今、市長が言われたことは大変重要な、苦悩されながら決断をせざるを得なかったと。東京都、国からもそういう例がないということで、
顧問弁護士さんと相談をされて決断したということだけを深く認識して、私の態度を表明したいと思います。
27 ◯議 長(
井口良美君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
28 ◯議 長(
井口良美君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
これより討論に入ります。
(17番 たき美世子君 登壇)
29 ◯17番(たき美世子君) ただいま出されました議案第56号
公金横領事件に基づく
損害賠償請求及び
退職手当返納請求の訴えの提起についてにつきましては、社会民主党・市民会議の議員団といたしましては賛成をいたします。それは、いろいろ疑惑を持たれている中で、全容解明のためにはぜひこの裁判をすることを今までも求めてまいりましたし、経過からいたしますと、実態問題としてのことよりも、その全容解明のためにも、これが必要だということで賛成いたします。
30 ◯議 長(
井口良美君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
31 ◯議 長(
井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第56号
公金横領事件に基づく
損害賠償請求及び
退職手当返納請求の訴えの提起について、本案を原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
32 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第2 議案第43号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 赤松 清君 登壇)
34 ◯総務委員長(赤松 清君) ただいま議題となりました議案第43号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
35 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
36 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第43号 武蔵野市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
37 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第3 議案第46号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 赤松 清君 登壇)
39 ◯総務委員長(赤松 清君) ただいま議題となりました議案第46号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
40 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
41 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第46号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
42 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第4 議案第47号 武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 赤松 清君 登壇)
44 ◯総務委員長(赤松 清君) ただいま議題となりました議案第47号 武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約についての総務委員会における審査の概要と結果を御報告いたします。
主な質疑を申し上げますと、1)として、本会議場のハウリングが起きているような不快音と空調との関係について説明を。2)として、本件の入札参加業者に市内業者が入っていないのはなぜか。3)として、配風機の取りかえや排気ダクトの改修などは、古くなっているモーターを交換することで直ることもあるが、それについての研究はしているのか、というもので、担当課長より、1)については、調査の結果、本会議場のハウリング音は空調設備と音響設備の相乗作用によって生じるものと判明した。音響設備の改修工事は今年度に行い、空調設備の改修工事は平成14年、15年度を予定している。2)については、今回の工事に対応できる業者として、同規模の官公庁実績や施工能力のある格付上位の業者が適切であると判断し、市外の大手業者になった。3)として、省資源、環境問題という観点から、再利用できるものについては十分配慮はしているが、現状の古い機種に合うモーター等の部品が現在製作されていないことや、さびの付着等により、機種本体を交換することになった、という趣旨の答弁がありました。
続いての主な質疑は、1)として、今回の改修工事によって、どのような点が改善されるのか。2)として、今回の工事の落札比率は95%で、高いと思うが、入札制度の見直しについては検討されているのか。3)として、庁舎内の空調設備改修工事は3カ年計画ということだが、計画概要を伺う、というもので、市長、担当課長より、1)については、各室内での冷暖房による温度差が生じないよう配慮し、設計をした。トイレのにおい等も配風機を取りかえることによって改善される。2)については、業者と市が積算する設定価格や国や都の積算単価表を参考にするため、近い数字となる。入札制度については、研究していきたい。3)については、平成13年度は、主に3階から8階までの窓周り及び天井に設置している小型熱回収式空調機の取りかえ、管理室内の中央監視装置の取りかえ工事を行う。また、別工事で太陽光発電装置設置工事を予定している。平成14年、15年については、クリーンセンターから蒸気を引き込む工事、及び蒸気を熱交換する大型熱交換機の設置工事、残った庁舎の空調機器の取りかえを予定している、という趣旨の答弁がありました。
以上で質疑を終わり、討論に入りました。討論者は賛成討論で1名でした。
賛成討論の趣旨を御紹介いたしますと、入札制度について、現状のままでよいとは考えていない。公共工事の入札のあり方について、引き続き研究するよう要望する、というものでありました。
以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
45 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
46 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第47号 武蔵野市庁舎空気調和設備改修工事請負契約、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
47 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
48 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第5 議案第54号 武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。
(総務委員長 赤松 清君 登壇)
49 ◯総務委員長(赤松 清君) ただいま議題となりました議案第54号 武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
50 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
51 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第54号 武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
52 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
53 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第6 議案第44号 武蔵野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。
(厚生委員長 忠地幸寿君 登壇)
54 ◯厚生委員長(忠地幸寿君) ただいま議題となりました議案第44号 武蔵野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は、1)として、今回の改正により、該当者はどのぐらいふえるのか。2)として、適用除外となる所得制度は幾らか、というもので、担当課長より、1)については、平成12年度末の受給児童数約1,900名から、改正後は3,900名程度にふえると推測される。2)については、4人世帯で考えると、国民年金加入者は所得金額284万円から415万円に、厚生年金加入者は475万円から574万円に引き上げられる、という趣旨の答弁がございました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
55 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
56 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第44号 武蔵野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
57 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
58 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第7 議案第45号 武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。
(厚生委員長 忠地幸寿君 登壇)
59 ◯厚生委員長(忠地幸寿君) ただいま議題となりました議案第45号 武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例の一部を改正する条例についての厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は、1)として、シールの販売場所はどこか。2)として、シールは1枚幾らか。また、販売店の手数料は幾らで、採算は取れるのか。3)として、不法投棄についてはどのように考えているか。また、万が一、不法投棄された場合の対応は。4)として、市民へのPR方法はどのように行うのか、というもので、担当課長より、1)については、事業系ごみ袋を既に販売していただいている78店舗のほか、利便性を高めるために、住宅地も含めて100店舗を目標に広げたい。2)については、シールは10点と15点、金額で言えば1,000円と1,500円の2種類。販売店の手数料は、事業系ごみ袋と同じ10%と考えている。販売店の採算については、現在、検討中。3)については、家電リサイクル法の4品目について見ると、武蔵野市では他市のような不法投棄はごくまれなので、今回についてもさほど発生しないと考えている。不法投棄があった場合は、市が回収する。4)については、市報に2回掲載、全戸配布のPRを1回考えている、という趣旨の答弁がございました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
60 ◯議 長(
井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
61 ◯議 長(
井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第45号 武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
62 ◯議 長(
井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
63 ◯議 長(
井口良美君) 次に、日程第8 議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)を議題といたします。
各委員長の報告を求めます。
(総務委員長 赤松 清君 登壇)
64 ◯総務委員長(赤松 清君) ただいま議題となりました議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の総務
委員会付託分についての審査の概要と結果について御報告をいたします。
主な質疑は、歳入諸収入の自治総合センターコミュニティ助成金及び歳出のコミュニティセンターの管理運営・コミュニティ活動について、内容を伺う、というもので、担当課長より、この助成は、財団法人自治総合センターから地域のコミュニティ活動への助成を行う制度で、毎回、東京都経由で申請している。平成13年度に中央コミセンに入れたピアノを初め、コミュニティ活動で使用できるような机、いす等が対象となっている、という趣旨の答弁がありました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
(文教委員長 水野 学君 登壇)
65 ◯文教委員長(水野 学君) 議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の文教
委員会付託分についての審査ですが、質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしくお願いいたします。
(厚生委員長 忠地幸寿君 登壇)
66 ◯厚生委員長(忠地幸寿君) ただいま議題となりました議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の厚生
委員会付託分についての審査の概要と結果を報告いたします。
質疑としては、こどもテンミリオンハウスについてのもので、主なものは、1)として、保育相談の内容及び相談に応じるのはどのような人か。2)として、改修工事費は1,500万円以内とあるが、全額を補償するのか。また、運営費補助の考え方は。3)として、NPO法人保育サービスひまわりママが運営主体となった経緯は。また、これだけの事業をNPOに任せることについての考えは。特に、事故があったときの責任はどのようになるのか。4)として、利用条件として、早朝・夜間一時保育や宿泊保育などの利用については、やむを得ない場合に限定するという表現があるが、利用してほしいという視点に立ち、積極的にPRすべきではないか。5)として、国の進めているファミリーサポートセンターとの関係はどのようになっているのか、というもので、市長、担当部長、担当課長より、1)については、簡単な相談は親子の集い事業の中で対応するが、特に込み入った相談で個別に行う場合には、1時間900円で必要があれば保育も行う。相談に応じるのは、ひまわりママのスタッフで、日常的な子育てに関する相談に対応する。虐待など、特に専門的な知識を要するような相談については、専門機関につなぐ。2)については、物件所有者が1,500万円以内で改修工事を行い、市が全額を補助する。また、改修費とは別に、毎月賃借料を支払う。運営主体への運営費補助は、基本部分と実績部分に分かれ、基本部分は1日10時間、2人勤務相当の人件費と、光熱水費で約650万円、実績部分は早朝・夜間保育、宿泊保育など実績に応じて補助するもの。3)については、テンミリオンハウスの子ども版のモデル事業の位置づけ。運営主体は、活動実績などを考慮してひまわりママに決定した。ひまわりママは、実態としての力のあるグループで、その力を信頼している。万一事故が起きた場合の責任については、市が直接責任を持つわけではないが、補助金を出す関係上、安全対策や運営などについては積極的なかかわりを持っていく。4)については、利用しやすいような基準づくりやPRに努めたい。5)については、ファミリーサポートセンターはベビーシッターの色彩が強く、ひまわりママがこれまで行ってきた事業に近い。今後、行政主導でファミリーサポートセンターを立ち上げる計画はない、という趣旨の答弁がございました。
続いて、討論に入りました。討論者は2名で、いずれも賛成討論でした。
討論の趣旨をまとめて御報告いたしますと、保育園でのサービス拡充や学童保育整備など、児童福祉を市が責任を持ってやっていくという前提でテンミリオンハウス事業を評価する。また、児童育成基本計画にある多様な保育が形になった点で評価する。しかし、安上がり福祉となることのないよう、きちんとした補償や市の柔軟な支援を期待したい、というものでした。
以上で討論を終わり、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
(建設委員長 山下倫一君 登壇)
67 ◯建設委員長(山下倫一君) 議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の建設
委員会付託分についての審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は、下水道事業会計繰出金についての説明を、というもので、担当課長より、3月議会で可決された武蔵野市下水道条例の一部を改正する条例に伴う工事事業者責任事業者の新規登録手数料収入による補正減である、という趣旨の答弁がありました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いします。
68 ◯議 長(
井口良美君) これより各委員長報告に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
69 ◯議 長(
井口良美君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
70 ◯議 長(
井口良美君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
これより討論に入ります。
(17番 たき美世子君 登壇)
71 ◯17番(たき美世子君) 賛成討論をいたします。
こどもテンミリオンハウス事業についてですが、私は一昨年の9月の厚生委員会で、テンミリオンハウス方式を高齢者のみならず障害者や子どもなどにも広げることを求めていますから、とてもよかったと思います。そもそもテンミリオンハウスとは、条例や法律の枠を超えた、市民の生活の利便性の向上や豊かさの提供など、きめ細やかな生活支援、支え合いの場となるのが望ましいというふうに思います。
しかし、危惧をおぼえますのは、人件費についてです。今回、保育相談に1時間900円で保育つきとあり、これは保育なしでも同じで、特段の弁護士や医者などの人員配置ではないということでした。高齢者や障害者の介護も、家族関係の問題も、子育ても、信頼できる人に話すことにより気持ちが楽なるということはよくあることです。その場をこのテンミリオンハウスの保育相談が担う場の一つになるとよいと思いますが、1時間900円で具体的な問題については専門家を紹介するということでは、話を聞いてもらいたいと思ってもちゅうちょしてしまうのではないでしょうか。
テンミリオンハウス運営は、一定の基準の運営費の補助でしょうが、一定の基準の弾力的運用をすることがテンミリオンハウスのよさではないでしょうか。保育相談員の費用は別途補助するとかして、利用しやすいものにして、単なる人件費が安上がりの施設とならないようにすべきだと思います。
今後の運営、補助金について期待をいたしまして、賛成討論といたします。
(11番 古林わか子君 登壇)
72 ◯11番(古林わか子君) 議案第48号補正予算中、民生費について意見、要望を申し上げて、この予算に賛成討論をいたします。
この民生費は、こどもテンミリオンハウス事業について申し上げますが、多様なニーズに対応するための子育て支援の取り組みとしては評価できますので、賛成はしておきますが、テンミリオンハウスという位置づけには大きな疑問と不安を覚えます。
まず、こどもテンミリオンハウスというのは、第二次調整計画を初め、児童育成基本計画にも実施計画にもありませんでした。今まで全く出てこなかった話です。3月の我が会派の代表質問で、テンミリオンハウス事業については、市長はニーズ調査の結果を見ながら進めていきたいというふうに答弁されています。それをいきなり決めたというのは、余りにも唐突であり、疑問を覚えます。
また、これを上限1,000万円の補助事業で行うことには不安を覚えます。万が一何かあったときの責任はという質問に、市長はひまわりママというふうにはっきりとお答えになりました。この事業は、市で責任を持つべき重要な子育て支援の施策であり、市の方からひまわりママにお願いして運営していく施策です。確かに、ひまわりママたちは期待にこたえるだけ頑張る人たちであり、信頼できるし、実績もあります。しかし、重い責任を担わせるのなら、市がフォローするとは言うものの、その責任に見合うだけの対価は市が補償すべきです。利用料はあるものの、上限1,000万円というのは大変不安です。対象者は子どもたちです。十分な注意と配慮が必要です。ひまわりママの柔軟な活動に期待するならば、上限1,000万円と限定せず、市も柔軟に補助すべきです。
市民の力を信頼するというのは大切なことです。ですが、市民がつくり出す非営利事業も、企業と同様、継続的に事業を続けることが重要なポイントです。頑張る人ほどくたびれるというのがNPOの常です。NPOで働く人たちにとっても、一定の対価が支払われ、くたびれ切ってしまわないということが大切と考えます。調整計画にあるような多くの分野でのNPOの台頭を期待するのならば、ボランティア性に期待して安く上げることだけにとらわれることなく、パートナーシップを持った支援体制をとるべきです。再度、検討を求めます。
また、もう一点、事業概要案の保育相談について申し上げておきます。先輩ママへの気軽な相談や、専門機関へのつなぎなどという位置づけという御説明でしたが、有料の相談事業となれば、市民もそれなりの結論を求めるでしょう。市のほかの相談事業とのバランスも考えますと、保育料の利用者負担はわかりますが、相談事業の利用料は無料とし、ひまわりママへの費用負担は市が担うべきものと考えます。
ほかにも何点か疑問を持つものもありますが、これは事業概要案ということなので、さらに十分に御検討いただいて、事業の開始をしていただきたいと思います。
以上を要望して、賛成の討論といたします。
(12番
山本ひとみ君 登壇)
73 ◯12番(
山本ひとみ君) それでは、議案第48号 武蔵野市一般会計補正予算(第1回)については、民生費の部分のこどもテンミリオンハウス事業に関して幾つか意見がありますので、それについて意見を述べまして、賛成をしたいと思います。
厚生委員会でも種々質問させていただきました。私たちは、そもそもテンミリオンハウス事業を2年前に市長が提案されたときに、なぜ急ぐテンミリオンハウスという表題でチラシを配ったり、質問させていただいたわけなんですけれども、NPOや市民の力を福祉に活用していく、生かしていくという方向について、大きな異論はないわけですが、市の政策全体の中で高齢者や障害者の福祉、児童福祉ということに関しては、これは安上がりで済まそうということが前提になるのではなくて、責任を持って当たらなければならない事業であり、しかも基幹的な施設の整備ということに関しては、これは決して需要を満足しているという状態にはないというふうに思っています。
児童福祉全体ということで考えますと、まだまだ、例えば保育園でも入りたいけれども、入れない、そういう方がいらっしゃるわけですし、学童クラブでも毎年、待機児という問題が出て、これは大きな議論になっているところです。このように、公的に責任を負わなければならない児童福祉の分野に、まず予算を傾注するということがはっきりして、その位置づけがあってこそ、テンミリオンハウス事業も生きてくるというふうに私たちは考えています。
この計画全体ということで考えますと、今回、かなり唐突にこのこどもテンミリオンハウス事業が出てきたわけです。もちろん、今回、事業の内容ということを伺いますと、一時保育についても、早朝・夜間保育についても、宿泊保育についても、これはかねてから父母などからの要望も強いものであり、ぜひ実施してもらいたいというような意見も私もいろいろ聞いておりますので、このことを進めるということ自体は反対ではありません。
しかし、幾つかの点で大きな疑問はあります。
その1点目は、まず決定の仕方ということです。これまでテンミリオンハウス事業について言えば、これは要綱に基づいて、幾つかの団体の申し出を受けて、審査をして決定していたわけですけれども、今回はある市民の方から住居を提供するというお話があって、それですぐにひまわりママにお願いしようということになったわけです。もちろん、ひまわりママさんたちがやっていることについては、実績もおありですし、責任を持ってよい仕事をされているというふうに評価をしていますけれども、ですけれど、ほかの市民団体、NPOの方たちにこういう形でこどもテンミリオンハウス事業を進めるけれども、応募しないかということを、やはりこれは公募すべきだったというふうに私は思います。
それから、内容ということに関して言えば、先ほどほかの会派の議員もおっしゃっていましたけれども、これは少し体制としては不安を覚えるものが多いと思います。テンミリオンハウスですから、当然定員もないというふうにおっしゃいました。しかし、スタッフの体制ということを質問いたしましたら、10時間勤務の方が2人で、通常3名体制だということですね。それを運営経費1,000万円の範囲内で、お給料も含めて出さなければいけないということになりますと、これは仕事の内容、責任は重く、スタッフは少ないということで、かなり厳しい責任をひまわりママさんたち自体が負わなければいけないということになると思います。これは、今の保育園などで保育サービスを提供している保母さんたちからしても非常に格差が大き過ぎる待遇ではないかと、私は思います。ですから、父母の要望があることを市が進めるのは、それは結構ですけれども、やはり子どもたちの安全確保、それから親が安心して預けることができる施設でなければならないというふうに思います。
また、働いている人たちも、その仕事をやるからには、きちんとした保障を求めていくのが当然だというふうに思います。働いている方たちに安い賃金で、今、市民から要望の強いことをとにかく進めていくということは、結局のところ、こういった福祉サービスを安上がりにするということが大きなねらいで、テンミリオンハウスという形で市民の力を活用するという方向が福祉の主流になるというふうな考えは、私としては納得はできません。ですから、こうした形で早朝・夜間保育、宿泊保育、一時保育などのサービスを拡充するということは賛成ですけれども、これについては、運営の仕方等については責任を持ってお子さんをお預かりできる体制とすべきだ。そのために市ができることはもっと援助すべきだということを意見として申し上げまして、この議案には賛成といたします。
(25番 金子 武君 登壇)
74 ◯25番(金子 武君) 議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)について、委員長報告に賛成する討論を行います。
平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の内容につきましては、すべての補正内容が適切であると存じますが、私は厚生委員会の委員としての立場もあり、とりわけ厚生委員会で詳しい説明のありましたこどもテンミリオンハウス事業について、まことに時宜を得た、市民ニーズにこたえたものであると高く評価するものであります。
私は、今議会の一般質問のトップバッターとして、児童の虐待問題を初め、子育ての支援の必要性について土屋正忠市長に御質問をいたしました。土屋正忠市長は、愛する市民のための心優しいまちづくりを標榜し、私の質問に対して快く御理解をいただき、積極的に子育て支援を行っていくという前向きな答弁をいただきました。意を強くする次第であります。
そこで、今回の補正の中に、吉祥寺北町2丁目にこどもテンミリオンハウスを設置し、NPO法人が運営するための費用が計上されておりましたので、大変期待をいたしておりました。厚生委員会での審議の中で、さらに詳しく事業の説明がありましたが、これこそまさに子育て真っ最中のお母さん、お父さんが望んでいた新しいタイプのサービスであると理解いたしました。
先日のNHKのニュースでも、このこどもテンミリオンハウスが紹介されておりました。親子のきずなを大切にしつつ、子育てを支援していく。行政が直接行うのではなく、市民のグループが実施するものを行政がサポートしていくという新しいタイプの事業が最も注目を集めております。0123吉祥寺、0123はらっぱ、セカンドスクール、子育て教育に力を入れているリーディングシティー・武蔵野市から、また新たな子育て施策が全国に発信されました。
自宅を子育て支援のために提供していただける市民の方、本当にありがたいお話でありました。これも市民の方が武蔵野市の行政を、土屋正忠市政を信頼されているからこそ、安心してお申し出いただけたものだと思います。運営を担っていただくNPO法人ひまわりママの力強い意気込みも敬服いたします。さまざまな保育サービスを提供し続けているひまわりママへ、これを機会に支援をさらに検討されますことを希望いたします。
走りながら考える、テンミリオンハウスの特徴でありますが、こどもテンミリオンハウスも同様であります。ぜひ走りながら、さらに利用しやすい、しかも親子のきずなを大切にする新しい事業をつくり上げていただきたいと存じます。
以上、こどもテンミリオンハウスに関しまして申し上げましたが、こどもテンミリオンハウスに大きな期待を表明いたしまして、議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の委員長報告に対する賛成討論といたします。ありがとうございます。
75 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
76 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第48号 平成13年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)、本案の各委員長報告は原案可決であります。本案を各委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
77 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は各委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
78 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第9 議案第50号 平成13年度武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)を議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。
(厚生委員長 忠地幸寿君 登壇)
79 ◯厚生委員長(忠地幸寿君) ただいま議題となりました議案第50号 平成13年度武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)についての厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は、支払い基金交付金などの償還金が発生したのはなぜか、というもので、介護保険の導入や本年1月の医療法改正などが考えられるが、直ちにそれがすべての理由であるとは言い切れない、という趣旨の答弁がございました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
80 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします、質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
81 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第50号 平成13年度武蔵野市老人保健(医療)会計補正予算(第1回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
82 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
83 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第10 議案第49号 平成13年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)を議題といたします。
建設委員長の報告を求めます。
(建設委員長 山下倫一君 登壇)
84 ◯建設委員長(山下倫一君) ただいま議題となりました議案第49号 平成13年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
主な質疑は、1)として、3月の条例改正に伴い、今まで市内に限られていた業者の指定基準が広域になり、本市から距離が遠くなることも考えられるが、メンテナンス等に影響はないのか。2)として、業者登録に当たっては、技術力や経営状況等の査定を行っているのか。3)として、本市の下水道の特殊事情等をどのように情報提供しているのか、というもので、担当部課長より、1)については、ほとんどの業者は近いところであるが、サービスの低下が起こらないように指導していきたい。2)については、他市の業者についても確認をしており、経営状況等は良好と考えている。3)については、本市の指定基準や手引きがあるので、それらにのっとって行っている、という趣旨の答弁がありました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いします。
85 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
86 ◯議 長(井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
議案第49号 平成13年度武蔵野市下水道事業会計補正予算(第1回)、本案の委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
87 ◯議 長(井口良美君) 挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
88 ◯議 長(井口良美君) 次に、日程第11 陳受13第14号 オストメイトに対する助成制度存続に関する陳情を議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。
(厚生委員長 忠地幸寿君 登壇)
89 ◯厚生委員長(忠地幸寿君) ただいま議題となりました陳受13第14号 オストメイトに対する助成制度存続に関する陳情の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
委員会での質疑は、この制度の利用人数と金額はどのぐらいか、というもので、担当課長より、平成13年4月の時点で人工肛門、人工膀胱用装具、合わせて81人が利用しており、経費は約890万円である、という趣旨の答弁がございました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
90 ◯議 長(井口良美君) お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
91 ◯議 長(
井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
陳受13第14号 オストメイトに対する助成制度存続に関する陳情、本件の委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
92 ◯議 長(
井口良美君) 挙手全員であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
93 ◯議 長(
井口良美君) 次に、日程第12 陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情を議題といたします。
建設委員長の報告を求めます。
(建設委員長 山下倫一君 登壇)
94 ◯建設委員長(山下倫一君) ただいま議題となりました陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
この陳情は、平成13年3月7日に建設委員会に付託され、5月14日の委員会を経て、今回結果を出すに至りました。
主な質疑は、1)として、本市は今後も民間住宅にかかわる耐震診断助成の国庫補助を受ける必要がないと考えているのか。2)として、陳情には対象範囲の全住宅に無料で診断とあるが、耐震診断は耐震改修を前提に行う場合が多いと思われ、あくまでも希望性が大原則だと思うが、本市の現行制度についての考えを伺う。3)として、昨年から実施している住まいのよろず相談会は、耐震診断の利用促進を図るというのが発足動機の一つであるが、この相談会での耐震診断の相談件数、また実際に補助制度を利用した件数は、というもので、担当部課長より、1)については、本市の場合は件数が少なく、国庫補助申請は行っていない。今後、耐震診断助成の申請がふえた場合には検討したい。2)については、災害に強いまちづくりのため、耐震に対しては一定の助成をしようということで始めた制度だが、希望しない人への耐震診断については、困難性を伴い、実現は不可能だと考える。個人資産である住宅の保全等に関して、基本的には自己負担が原則と考えている。したがって、市税で全額負担をしていくという考えはなく、現行制度で妥当と考えている。3)については、よろず相談会の昨年実績は、相談が6件、そのうち補助申請に結びついたのは1件である、という趣旨の答弁がありました。
続いての主な質疑は、1)として、対象範囲内の全住宅に対する耐震診断の無料化のような制度を実施している自治体はあるのか。2)として、地域全体のハザードマップ作成とデータベース化に関して、本市の状況を伺う、というもので、担当部長より、1)については、無料化について実施している自治体はない。2)については、ハザードマップ、データベース化については行っていない。費用もかかり、他自治体でも実施していない、という趣旨の答弁がありました。
以上で質疑を終わり、討論なく、採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。
95 ◯議 長(
井口良美君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。
96 ◯12番(
山本ひとみ君) 建設委員会に会派から委員が出ていませんので、質問させていただきたいんですけれども、この民間木造住宅の耐震診断助成制度ということに関して言えば、もちろん財政状況というのは考えなければいけませんけれども、長い目で見て必要な制度であるというふうには思うんですが、現状では、そもそも診断を希望する人が多くはないということについては、それはなぜそういう状況なのかということについて、委員会ではどのような質疑があって、市としては希望者と言ってもいいですね、制度を知らない人もいるわけですけれども、そういう受ける人、受ける家屋自体をふやすためにどういう努力をしているのかという点での質疑はどのようにあったかお尋ねしたいと思います。
97 ◯建設委員長(山下倫一君) そのような趣旨の質問があったかに記憶しておりますが、細かいことは委員会報告が出ておりますので、そちらをお読みいただきたいと思います。
98 ◯議 長(
井口良美君) これにて質疑を終局したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
99 ◯議 長(
井口良美君) 異議ないものと認め、質疑を終局いたします。
これより討論に入ります。
(19番
本間まさよ君 登壇)
100 ◯19番(
本間まさよ君) ただいま議題となりました武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度促進に関する陳情に賛成いたしまして、委員長報告に反対したいと思います。
一言討論させていただきたいと思いますが、委員会の質疑の中で、この制度そのものについては市は存続をし、今後も対象者を拡大していきたいという答弁がございました。各自治体の資料の中では、こうした制度が廃止をされたところもありますが、武蔵野市としてはこの制度については存続・拡大したいというのが姿勢です。
委員会の中で一番の論点となりましたのは、希望する人たちだけではなく、全世帯にこれを対象を広げるというところで論点になったわけですけれど、この陳情をされた方も、陳述の中で全世帯と書いてあることは、強制的に行うという意味ではなく、自分としてはこの制度がなるべく広く拡大してほしいという、そういう意味での趣旨をぜひ理解してほしいというように述べられました。そういう意味では、私も全世帯を強制的に耐震診断をするということは、それはもうできないわけで、そういう意味での陳情でないということをきちっと理解し、市の方も耐震診断については今後も存続し、拡大したいという立場に立っておりますので、この問題については全然問題がないというように私は理解しておりますので、ぜひ陳情を理解していただき、皆さんが採択する立場に立っていただきたいということで、陳情には賛成し、委員長報告には反対の討論としたいと思います。
(12番
山本ひとみ君 登壇)
101 ◯12番(
山本ひとみ君) それでは、陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情、これについては委員長報告には反対し、この陳情には賛成の立場を表明したいと思います。
先ほど委員長にこの委員会での質疑の様子を聞きましたけれども、あのようなお答えということでは、委員長の答弁としては全く納得できませんので、今後ぜひきちんと内容について御報告をいただくか、理事者の方から答弁を求めて、本会議での議論がきちんとできるように要請しておきたいと思います。
その上で、木造の民間住宅の耐震診断に関しては、先ほどの討論者からのお話もありましたように、武蔵野市としてもこれを打ち切るとかいうことは決して考えていないわけです。それで、多くの世帯、できましたら、本当に危ないと思っていても受けていない方もいるわけですから、なるべく多くの世帯がこの診断制度を使うように利用促進していくという態度が望ましいわけです。ですから、この陳情の趣旨、目指している方向ということを考えたら、多くの世帯が診断を受けられるような制度をつくっていくというのが趣旨だというふうに私たちは理解しておりますので、希望していないのに無理やり強制するという権限は、どう考えても自治体にはないわけです。ですけれども、現状としては少ないし、今後それを広げていくという方向を陳情を出された方は望んでいるわけですから、その趣旨に沿うように、この陳情は採択するべきだというふうに考えます。
以上で討論といたします。
(「議事進行」と呼ぶ者あり)
102 ◯26番(山下倫一君) ただいまの
山本ひとみ議員の討論の中で、先ほど私に質問をされたときに、あたかも私のあの答弁ではこの議事を妨げるような趣旨の御発言がありましたけれども、私はそのようなつもりで言ったこともありませんし、きちっと話をしたつもりですので、もしそういう気持ちがあるのであれば、あのときになぜ言わないで、討論という場でしか言えないのかなということを非常に不快に思うものであります。
したがいまして、ぜひ今の発言を精査いたしまして、取り消しなり、しかるべき措置をとっていただくように議長に求めます。
103 ◯議 長(井口良美君) ただいまの山下議員の議事進行に対しまして、よく精査いたしまして、後刻報告させていただきます。
お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
104 ◯議 長(
井口良美君) 異議ないものと認め、採決に入ります。
陳受13第2号 武蔵野市民間木造住宅耐震診断助成制度の促進に関する陳情、本件の委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者挙手)
105 ◯議 長(
井口良美君) 挙手多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
暫時休憩いたします。
○午後 0時04分 休 憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○午後 1時00分 再 開
106 ◯議 長(
井口良美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第13 議員提出議案第6号 首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書を議題といたします。
首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書
小泉首相は、首相就任後一貫して「8月15日に首相として靖国神社を参拝する」と公言しています。