立川市議会 > 2012-12-07 >
12月07日-22号

  • "多摩モノレール高松"(/)
ツイート シェア
  1. 立川市議会 2012-12-07
    12月07日-22号


    取得元: 立川市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    平成24年 12月 定例会(第4回)  平成24年          立川市議会会議録(第22号)  第4回定例会12月7日(第5日) 出席議員(28名)         1番   稲橋ゆみ子君         2番   小川あきこ君         3番   伊藤大輔君         4番   山本みちよ君         5番   高口靖彦君         6番   安東太郎君         7番   木原 宏君         8番   古屋直彦君         9番   中山ひと美君        10番   須﨑八朗君        11番   福島正美君        12番   伊藤幸秀君        13番   岩元喜代子君        14番   大石ふみお君        15番   梅田春生君        16番   五十嵐けん君        17番   永元須摩子君        18番   浅川修一君        19番   堀江重宏君        20番   上條彰一君        21番   大沢 豊君        22番   田中清勝君        23番   守重夏樹君        24番   太田光久君        25番   堀 憲一君        26番   中島光男君        27番   清水孝治君        28番   佐藤寿宏君説明のため会議に出席した者の職氏名   市長         清水庄平君   副市長        大霜俊夫君   副市長        木村信雄君   総合政策部長     佐橋恭子君   企画政策課長     渡辺晶彦君   行政管理部長     遠藤幸男君   文書法政課長     峯岸克浩君   財務部長       小林 徹君   財政課長       田中良明君   市民生活部長     筒井雄三君   産業文化部長     新海紀代美君   子ども家庭部長    松村正一君   福祉保健部長     田中準也君   保健医療担当部長   石井雅隆君   都市整備部長     下澤文明君   開発調整担当部長   栗原洋和君   環境下水道部長    原 一秀君   ごみ減量化担当部長  小澤恒雄君   公営競技事業部長   岡部利和君   会計管理者      草薙勝則君   教育長        小町邦彦君   教育部長       新土克也君会議に出席した事務局職員の職氏名   事務局長       宮崎晴至君   事務局次長      小林 滋君   議事係長       上ヶ島 孝君   庶務調査係長     臼井隆行君   主事         倉田雄一君議事日程     1 請願の常任委員会への付託について     2 議案第91号 専決処分について[平成24年度立川市一般会計補正予算(第3号)]     3 議案第92号 専決処分について[平成24年度立川市一般会計補正予算(第4号)]     4 議案第93号 立川競輪場走路全面改修工事請負変更契約     5 議案第94号 立川市公共下水道西砂川雨水第1幹線築造第11期工事請負契約     6 議案第95号 立川市専用水道事務等の事務委託について     7 議案第96号 立川市幸図書館ほか4施設の指定管理者の指定について     8 議案第97号 立川市若葉児童館指定管理者の指定について     9 議案第98号 立川市西砂児童館指定管理者の指定について     10 議案第99号 立川市松中学童保育所指定管理者の指定について     11 議案第100号 立川市若葉学童保育所指定管理者の指定について     12 議案第119号 立川市図書館条例の一部を改正する条例     13 議案第126号 立川市児童館条例の一部を改正する条例     14 議案第101号 立川市道2級26号線の認定について     15 議案第102号 立川市道西100号線の認定について     16 議案第103号 立川市道西101号線の認定について     17 議案第104号 立川市道西102号線の認定について     18 議案第105号 立川市道西103号線の認定について     19 議案第106号 立川市道西104号線の認定について     20 議案第107号 立川市道西105号線の認定について     21 議案第108号 立川市道西106号線の認定について     22 議案第109号 立川市道西107号線の認定について     23 議案第110号 立川市道西108号線の認定について     24 議案第111号 立川市道西109号線の認定について     25 議案第112号 立川市道西110号線の認定について     26 議案第113号 立川市道西111号線の認定について     27 議案第114号 立川市道西112号線の認定について     28 議案第115号 立川市道西113号線の認定について     29 議案第116号 立川市道西114号線の認定について     30 議案第117号 立川市道西115号線の認定について     31 議案第118号 立川市道西116号線の認定について     32 議案第120号 立川市学校給食施設設置条例の一部を改正する条例     33 議案第121号 立川市下水道条例の一部を改正する条例     34 議案第122号 立川市地区計画区域内建築物制限条例の一部を改正する条例     35 議案第123号 立川市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例     36 議案第124号 立川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例     37 議案第125号 立川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例     38 議案第127号 立川市営住宅条例の一部を改正する条例     39 議案第128号 立川市高齢者集合住宅条例の一部を改正する条例     40 議案第129号 立川市印鑑条例の一部を改正する条例     41 議案第130号 立川市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例     42 議案第131号 立川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例     43 議案第132号 立川市実費弁償条例の一部を改正する条例本日の会議に付した事件 議事日程第1から第43まで。   〔開議 午前10時0分〕 ○議長(佐藤寿宏君) おはようございます。ただいまから平成24年第4回立川市議会定例会を再開いたします。 初めに、議会運営委員会委員長より報告を願います。須﨑委員長。 ◆10番(須﨑八朗君) おはようございます。 それでは、本日の議事日程について御報告申し上げます。 日程第1は、請願の常任委員会への付託についてでございます。今期定例会に新たに提出されました請願1件を所管の委員会へ付託するものでございます。 日程第2及び第3は、一般会計の補正に伴う専決処分でございます。一括上程し、議決につきましてはそれぞれお願いいたします。 日程第4及び第5は、契約案件でございます。順次上程し、順次議決願います。 日程第6は、専用水道事務等の事務委託でございます。上程し、議決願います。 日程第7から第13までは、市の施設の指定管理者の指定と関連する条例の一部改正でございます。一括上程し、一括質疑の後、日程第7及び第12は文教委員会へ、日程第8から第11まで及び日程第13は厚生産業委員会に付託願います。 日程第14から第31までは、市道の認定の議案でございます。一括上程し、一括質疑の後、環境建設委員会に付託願います。 日程第32から第35までは、条例の一部改正でございます。順次上程し、順次議決願います。 日程第36及び第37は、新規の条例でございます。関連する議案でございますので、一括上程し、一括質疑の後、厚生産業委員会に付託願います。 日程第38及び第39は、条例の一部改正でございます。関連する議案でございますので、一括上程し、議決につきましてはそれぞれお願いいたします。 日程第40及び第41は、条例の一部改正でございます。順次上程し、順次議決願います。 日程第42は、新規の条例でございます。上程し、質疑の後、総務委員会に付託願います。 日程第43は、条例の一部改正でございます。上程し、議決願います。 本日の議事日程は以上でございます。議事の運営に御協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたします。 ○議長(佐藤寿宏君) 報告は以上のとおりであります。 議事の運営につきましてはよろしく御協力のほどお願いいたします。 次に、議案第121号につきまして、資料配付の要請がありましたので、これを許可し、机上に配付いたしております。 ただいま理事者から発言を求められておりますので、これを許します。大霜副市長。 ◎副市長(大霜俊夫君) 審議の前の貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。 本日、御審議いただく議案のうち、議案第129号 立川市印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、本年6月議会におきまして、外国人登録法の廃止に伴う改正としてお認めいただきましたが、その後の条例の確認において、印鑑条例第8条第2項に外国人登録法の削除漏れが発見されました。条例提案におきましては、新旧対照表による御審議をお願い申し上げておりますので、削除漏れにつきましては、一方的に私どものミスにより発生したものであり、大変申しわけなく、陳謝申し上げます。 今後、このようなことのないように、チェック体制なども含め、再発防止を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。大変申しわけございませんでした。 ○議長(佐藤寿宏君) 木村副市長。 ◎副市長(木村信雄君) 本日、御審議いただきます議案第122号 立川市地区計画区域内建築物制限条例の一部を改正する条例でございますが、9月議会においてお認めいただいた西武立川駅南口地区を地区計画区域に加えた条例改正に、本地区計画の決定内容の一部が条例で定める別表に反映されていなかったため、今議会で一部改正をお願いするものでございます。 内容といたしましては、当地区の整備計画区域は、駅前商業地区A駅前商業地区B、住宅地区と、三つに分かれており、それぞれに壁面後退の位置の制限が定められております。そのうちの駅前商業地区Bについて、本来であれば、駅前商業地区Aと同様に、1号壁面線2.0メートル以上、2号壁面線1.5メートル以上、3号壁面線0.5メートル以上と、3カ所の壁面の位置の制限を記載すべきところ、3号壁面線0.5メートル以上だけの記載となっており、1号、2号の壁面の位置の制限について記載漏れがあったものでございます。通常では考えられないようなミスであり、チェック体制の不備と言わざるを得ません。 今後につきましては、このようなことがないよう、チェック体制の強化と危機管理意識の改善を図ってまいります。まことに申しわけございませんでした。 ○議長(佐藤寿宏君) 発言は以上のとおりであります。 これより本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 請願の常任委員会への付託について ○議長(佐藤寿宏君) 初めに、日程第1 請願の常任委員会への付託について 請願第5号 東京都住宅供給公社の家賃見直しと引き下げに関する請願を議題といたします。 受理いたしました請願1件につきましては、お手元に配付の請願付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 なお、この際、紹介議員の追加について御報告いたします。 請願第5号 東京都住宅供給公社の家賃見直しと引き下げに関する請願につきましては、大沢議員より、紹介議員に追加されたいとの申し出がございますので、請願書の写しに追加願います。--------------------------------------- △日程第2 議案第91号 専決処分について[平成24年度立川市一般会計補正予算(第3号)] △日程第3 議案第92号 専決処分について[平成24年度立川市一般会計補正予算(第4号)] ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第2及び第3 議案第91号 専決処分について[平成24年度立川市一般会計補正予算(第3号)]及び議案第92号 専決処分について[平成24年度立川市一般会計補正予算(第4号)]、以上2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第91号と議案第92号を一括して御説明いたします。 いずれの議案も、公職選挙法の規定に基づき、本年12月16日に東京都知事選挙及び衆議院議員選挙がそれぞれ実施されることとなりましたので、平成24年度立川市一般会計補正予算(第3号)及び平成24年度立川市一般会計補正予算(第4号)を専決処分したものであります。 まず、議案第91号 平成24年度立川市一般会計補正予算(第3号)についてであります。 本案は、公職選挙法第34条の規定により、東京都知事選挙の選挙日の確定に伴い、選挙執行に要する経費について、都支出金を財源として補正するもので、補正額は5,765万5,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の金額は681億8,150万6,000円となります。 次に、議案第92号 平成24年度立川市一般会計補正予算(第4号)についてであります。 本案は、公職選挙法第31条の規定により、衆議院議員選挙の選挙日の確定に伴い、選挙執行に要する経費について、国庫支出金を財源として補正するもので、補正額は3,457万4,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の金額は682億1,608万円となります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより一括質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本2議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本2議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより順次討論、採決を行います。 まず、議案第91号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第91号を採決いたします。 本議案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第91号は原案のとおり承認されました。 次に、議案第92号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第92号を採決いたします。 本議案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第92号は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △日程第4 議案第93号 立川競輪場走路全面改修工事請負変更契約 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第4 議案第93号 立川競輪場走路全面改修工事請負変更契約を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。
    ◎市長(清水庄平君) 議案第93号について御説明いたします。 本案は、立川競輪場走路全面改修工事請負変更契約であります。 変更内容は、審判塔及び防護マット設置工の変更及び舗装面の増加や、植栽工事の減少等によるもので、契約金額を783万6,150円増額し、3億2,808万6,150円に変更し、株式会社NIPPOを相手方として随意契約いたしたいとするものであります。 工事変更の内容につきましては、担当から補足説明をさせます。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) 公営競技事業部長。 ◎公営競技事業部長(岡部利和君) 議案第93号について、補足して御説明いたします。 今回、契約変更する主な理由といたしましては、競争の安全性をより高めるため、一部工事内容を変更する必要が生じたためでございます。 去る7月7日、小田原競輪場におきまして、競争中に選手の1人がゴール付近に設置されたミラーボックスに衝突し、死亡するという大変痛ましい事故が発生いたしました。この事故を受けまして、立川競輪場におきましても、市、選手会、自転車競技会の三者によりまして、点検及び確認が行われました。その結果、大きな問題はなく、安全が確認されたものの、走路改修工事に合わせまして、選手がより安心して競争に専念できるよう、防護マットをより衝撃吸収性の高いものにするとともに、審判塔の形状変更、周回板等の可動式への変更、植栽部の一部をアスファルト舗装し、落車時に選手を速やかに搬送するための通路の設置を行うなどとなりました。これら安全性を高めるための措置と、アスファルト舗装や植栽工事の面積の増減とあわせ、ここで契約変更することとなったものでございます。 補足説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第93号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第5 議案第94号 立川市公共下水道西砂川雨水第1幹線築造第11期工事請負契約 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第5 議案第94号 立川市公共下水道西砂川雨水第1幹線築造第11期工事請負契約を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第94号について御説明いたします。 本案は、立川市公共下水道西砂川雨水第1幹線築造第11期工事請負契約であります。 電子による条件付き一般競争入札により、1億8,354万円で日特建設株式会社が落札しましたので、これを相手方として契約いたしたいとするものであります。 なお、工期限及び工事の内容につきましては、担当より補足説明させます。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) それでは、補足説明をさせていただきます。 提出議案の10ページをお開き願います。 本工事は、分流式で整備を進めている多摩川上流処理区に雨水幹線を埋設する工事でございます。 続いて、12ページをごらんください。 平面図にお示しいたしましたとおり、施工箇所は立川市一番町四丁目、五丁目地内で、松中団地東側交差点付近立川市道西第36号線と都市計画道路立3・3・3号線の予定地内でございます。 なお、都市計画道路予定地は、現在、農地となっておりますが、土地所有者の御協力のもと、区分地条件を設定しておりますので、その範囲内に埋設いたします。 工事の内容といたしましては、土圧式推進工法により、内径2,800ミリメートルの管路、延長145.87メートル、また、開削工法により内径300ミリメートルの管路、延長2.85メートル、平成25年7月31日までの工期で施工するものでございます。 続きまして、13ページをごらんください。 特殊人孔の構造図でございます。長さ1,800ミリメートル掛ける幅3,970ミリメートルの特殊人孔を1カ所設置いたします。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--五十嵐議員。 ◆16番(五十嵐けん君) 入札、今、御説明がございまして、入札経緯結果表を見ますと、落札率が68.14%ということで、大分競争性が働いている入札結果になっていますけれども、現時点で今年度の工事契約状況を見て、全体的な競争案件の平均落札率は、課長平均でいいですから、どのくらいになっているのか、お示し願いたいというふうに思います。 また、変動型の最低制限価格制度というのも、試行して大分たってきているわけですが、その成果について、市はどのようにお考えになっているのか。 また、その変動型の最低制限価格で算定した案件というもので、今年度の平均落札率、加重平均で何%ぐらいになっているのか、お示し願いたいというふうに思います。 また、1件無効が出ておりまして、事後審査というふうになっていますが、事後審査して無効になったということだと思いますけれども、どのようなことで無効になったのか、確認のため、お聞かせ願いたいというふうに思います。 また、最近、事後審査で無効になるケースも少しずつ出てきたのかなというふうに思っていますが、その傾向について、市はどのように捉えているのか、お示し願いたいと思います。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 財務部長。 ◎財務部長(小林徹君) 24年度の契約状況の数字につきましては、後ほど御答弁いたします。 変動型の成果でありますが、これにつきましては、実勢価格を反映した取り組みということで、試行的に行っております。これにつきましては、それなりの成果が上がっているものと考えておりますが、5社以上というふうな条件を付されておりまして、変動型で行った入札、5社未満というケースもままありますので、そういった課題等はありますが、現状では成果としては上がっているのではないかと、そのように思っております。 それから、1社無効が出ておりますが、これにつきましては、今回の入札につきまして、要件の一つに、過去10年以内に密閉型中大口径管推進工法と、そういった工法がありますが、その業務を元請として履行した実績を有する主任技術者または監理技術者を有し、本業務に配置できるものと、そういった条件を付しております。 この無効となった業者が第1の落札業者であったわけでありますが、事後審査を行った結果、こういった条件をクリアしていないということで、無効となったものでございます。 事後審査での無効、件数が出てきているというふうなことでありますが、これにつきましては、さまざまな理由があると思いますので、その辺の分析につきましては、現在でまだお示しできる状況にはありません。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 五十嵐議員。 ◆16番(五十嵐けん君) 数字が出ないようですので、私が聞いているところによりますと、11月22日現在で競争案件が89件ありまして、加重平均の落札率が86.26%、変動型最低制限価格で算定した案件が8件ありまして、加重平均の落札率が80.37%ということで、その点については、競争性が発揮されている数字ではないかなというふうに私自身は思っておりますが、それより今回の落札率は低いということになりまして、そうしますと、やはりきちっと下請ですとか、そこで働いている労働者に賃金が払われているのかなというようなことが心配になるわけですね。 この案件については、人件費がわかるというのは、これ、ブラインドになっていますので、そういう調査の方法というのはあるのかということで、ずっと前から質問していますが、なかなか下請契約ですと民民の契約になるし、市がその調査権限もないことから、そういう人件費がきちっと払われているのかというのが、労務費が払われているのかというところでチェックができないという悩ましいところがあるんですが、ですから、私なんかは、公契約条例、野田市、川崎市に続いて、お近くの多摩市や神奈川県の相模原市でも成立していますので、急ぐようにと思っておりますけれども、その点、そういった公契約条例、市長は後ろをお向きですが、現時点でそういった自治体がふえつつある中で、やはり必要だというふうに私は思いますけれども、その点、どのようにお考えになっているのかお示しください。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 大霜副市長。 ◎副市長(大霜俊夫君) 公契約条例の件については、たびたび御質問をいただくわけですけれども、市側のスタンスとしては、各自治体の条例規定ということ、先進都市等で公契約条例をつくっていることについては承知しているわけですけど、本来的には、公契約法というような国の体系の中で議論していただきたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 五十嵐議員。 ◆16番(五十嵐けん君) 従前からの答弁の繰り返しで、全く残念なわけでありますけれども、やはりなかなか国のほうが動かないということがありますけれども、現場では、やはりきちっと労賃が払われていないというような状況もありますので、やはり野田市、川崎市、多摩市、相模原市のように、地方自治体が先頭に立って、そういう条例をつくって、国に申していくという姿勢は必要だというふうに思っていますので、その点、再度要望しておきますが、この間、市では、契約制度等検討委員会で、公契約条例というものを市長がなかなか踏み込んでいかないということもありまして、そういった労働環境をチェックする方策について検討しておりますが、その検討は、いつごろまでされて、いつ結果を出すのか。また、公契約条例まで成立させていない地方自治体であっても、そういう労働環境をチェックしたり、事業者を指導している先進市があると思いますが、そういう検討は進んでいるのか、最後にお示しください。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 大霜副市長。 ◎副市長(大霜俊夫君) 先ほど議員のほうから御指摘がありましたように、労務費あるいは下請賃金の確認ということは、大変難しい課題だというふうに思ってございます。実際に賃金台帳上にこういう支払いがあるといっても、それが本当に払われているかどうかということの確認の手だてが難しい点がありまして、公契約条例あるいは下請賃金の確認ということで、私どもとすれば、それは市というよりも、これは法令で最低賃金等々定まっているわけですので、それは事業者の方が、当然それをお守りいただくのが法治国家である日本の制度だろうというふうに思ってございます。ですので、それを微に入り細に入り市側で、果たしてそれをチェックして云々ということは、大変難しい課題だというふうに考えておりますけれども、法令遵守というのは、私どもの公共調達の基本方針にも書かれているわけですので、その精神をどういうふうに発揮できるかということについては、引き続き検討していく課題だろうというふうに考えてございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 財務部長の答弁は後ほど。 ほかに御質疑はありませんか。--古屋議員。 ◆8番(古屋直彦君) 今回の工事で、立3・3・3の道路築造の関係だと思うんですけども、まず、この下水の工事というのは、普通、道路の築造と一緒にやるのがセオリーではないかと思います。それで、あるいはまた、道路が先にできているけども、下水ができていなかったからということで、後ほど下水をやるということもあると思いますが、この現状は、今、生産緑地だと思いますね。あと延長には事業所もあるということなんですけども、なぜ、この状況で、今の段階でこの下水の工事をするのかということが一つ。 それからもう一つは、今までの下水の流れはどういうふうになっているのか。この工事が終わった後にどういうふうにその下水の流れは変わるのかということをお示しください。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) まず、今回の工事につきまして、道路よりも先に先行整備をする意味合いということなんですが、当該の雨水幹線は西砂川第1排水区の雨水排水の根幹となる幹線管渠であります。これまで計画的に整備してきましたけども、本工事区間は路線の中間に位置しております。東京都施行による都市計画道路整備予定地であるため、都市計画道路の整備に合わせて工事を進める予定でありましたけども、近年の集中豪雨による道路滞水や浸水被害の状況から、早期の整備を進める必要があるということで判断いたしまして、道路予定地の土地所有者の方に下水管埋設についての御相談を申し上げたところ、了解が得られましたので、工事に着手したいというふうに考えています。 なお、当該区間の完成によりまして、西砂川雨水第1幹線は、最上流部を残しまして、つながることになりますので、引き続き最上部の整備につきましても、計画的に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) よろしいですか。 ほかに御質疑はありませんか。--岩元議員。 ◆13番(岩元喜代子君) 今の古屋議員からの質問で大体わかりました。同じようなことを聞きたかったんですが、具体的にどの範囲まで、この雨水対策が進むのか。特に一番町三丁目13番地と15番地の間、天王橋東公園の北側の道路は、雨が降るとボートを出さなきゃいけないぐらいに雨水対策がおくれておりまして、近隣の方から御要望をいただいております。そんなところは、近隣、大変近いですから、改善はされるんだと思いますが、その範囲について、もう少し詳しくお示しをいただきたい。 それから、予定価格と落札価格が約8,000万円もの差があるわけですけれども、どこの部分がどのように安く済むということになったのか。私たち近くに住んでおります者が、この地下を掘られて、特にこの角にはガソリンスタンドもありますし、安かろう悪かろうあるいは危険ということでは困るわけで、その辺がどのようになっているのかをお示しいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) 今回のこの工事につきましては、御案内のとおり、西側は七中付近まで行っています。工事の、今度、東側のところから先は、これ、残堀川のほうにもう既につながっております。したがって、この部分がつながることによって、七中以西の部分の排水ができるようになると。ただ、幹線整備はしますけども、枝線整備はこれからまだやらなきゃいけないという部分がございます。 それから、七中から先はどうなっているのという話なんですが、これは来年度、これは予算審議を経なきゃいけないですけども、200メートル程度の下水管埋設についての実施設計をするという考えで、今、進めております。 以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 財務部長。 ◎財務部長(小林徹君) 落札率がかなり低いと。どの部分が低いのかということにつきましては、個別の金額で出ているわけではありませんので、お示しすることは難しいのでありますが、この入札が変動型最低制限価格制度を採用しておりまして、そこで出てきた最低制限価格が約1億4,300万円ということで、かなり低い金額だったということは、このぐらいの金額が実勢価格ではないのかなと、そのように思いますので、落札率が低いので、必ずしも工事が粗雑とか、そういったことにはならないだろうと、そのように思っております。 ○議長(佐藤寿宏君) 岩元議員。 ◆13番(岩元喜代子君) どの範囲までかということに関しましては、大変に西砂地域のほうにまで大きないい影響を与えていただけるということでは、大変にうれしく思っております。ぜひ、また今後とも先に進めていただきますようお願い申し上げます。 予定価格との差の件ですが、最低で1億4,000万円で入っていると。そういうことだと、それぐらいでできるものを2億6,900万円で予定価格を出しているということの根拠はどういうふうなことになるんでしょうか、お示しください。 ○議長(佐藤寿宏君) 大霜副市長。 ◎副市長(大霜俊夫君) そういう意味では、私どもは、工事積算をする上では設計をして積算をしているわけですけれども、それと入札の価格というのは、私どもは工事積算の基準に基づいて工事費を積算しているわけです。市で独自に云々ということよりは、積算基準に基づいて積み上げていくというのが工事費の内訳になろうかというふうに思ってございます。その件と入札の経過というのは、必ずしも連動するというようなことではなくて、入札は、あくまでも入札の結果の中でこういうこと。 今回、落札した方がこの金額でできるというのは、恐らく、例えば資材の調達能力であるとか、あるいはこの期間に例えば人を配置しやすいだとか、そういうようなもろもろの要素の中で、事業者は適正に自分の会社でこのくらいではできるということを見積もった結果だというふうに考えてございますので、そこの連動性を云々するよりは、金額で68%ぐらいの落札になっていますので、御心配の向きというのは、安過ぎて粗雑であってはいけないというようなことの趣旨だろうというふうに考えてございますので、この件については、今後、引き続き、現場を含めて適正に執行されるような形が市の責務だろうと、そのように考えてございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 岩元議員。 ◆13番(岩元喜代子君) 御答弁ありがとうございます。 今、副市長がおっしゃいましたように、安過ぎて、後になって困るとか、あるいは、私たちは、やはり先ほども申し上げましたが、近くにガソリンスタンドがあって、地下にそういう危険物があるという状況の中で、安くて何か事故とかがあってはいけないという思いで質問をさせていただきました。したがいまして、そこを私たちは信用はしておりますけれども、ぜひ、具体的にどこがどういうふうで、これだけでできるというようなこともお示しいただけるとありがたいということは申し添えておきたいと思います。 あわせまして、先ほど古屋議員からもお話がありましたように、立3・3・3号線の築造については、今回、この雨水幹線に関して、東京都に申し入れとか、一緒に工事をするというのが、一般的な市民感情から見て当然ではないかと。何回も何回も掘り返したりするということが税金の無駄遣いだというのは皆さんわかっていらっしゃると思います。その辺は、今回のこの雨水幹線を築造するに当たって、東京都のほうに立3・3・3号線も一緒に整備をしようとかという話はなさったのかどうか、お示しください。これが最後に質問になります。 ○議長(佐藤寿宏君) 木村副市長。 ◎副市長(木村信雄君) 今回のここの都市計画道路の立3・3・3号線ですけど、やはりこれは西砂川雨水第1幹線ということで、まずは下水を完備しないといけないということから、今回、ここの道路整備については、特別に東京都のほうには申し入れてはございません。まずは先行して下水をやって、その後ということで、ただ、土地の所有者には、先ほど部長が答弁いたしましたように、理解を得まして、当面ここで下水だけを先に整備するということでございます。ですから、立3・3・3については、まだ今後ということで考えております。 ○議長(佐藤寿宏君) 岩元議員。 ◆13番(岩元喜代子君) 要望です。このようなケースがまたあったときには、ぜひ、一緒に工事をするということを申し入れて、東京都にもお金を出してもらって、一緒にやっていただいたらいいんじゃないかと思いますので、要望しておきます。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 財務部長。 ◎財務部長(小林徹君) 大変遅くなりました。五十嵐議員からの御質問で、24年度の平均落札率でありますが、一般競争入札86.26%、それから、これは11月22日現在であります。変動型につきましては80.37%ということで、議員のおっしゃった数字と同じであります。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに御質疑はございませんか。--浅川議員。 ◆18番(浅川修一君) 生産緑地の畑をお借りをするということですけども、工事期間が7月末までということで、畑については、何か補償ですとか、お借りする場合の代替というようなことはしているんでしょうか。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) 今回の工事につきましては、そこに書いてございますように、推進工法ということで、大体地下3.5から4メートルぐらい下を入るということで、区分所有権ですか、それの対応でやってございます。したがって、地表の部分については、基本的には地下を通すということで、影響がないということで、特段の対応はしてございません。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 浅川議員。 ◆18番(浅川修一君) 普通、畑は、地下であれ、地下水だとか、その他いろいろ影響が、そういうことを心配する方のほうが多いんじゃないかなというふうに思っておりまして、道路がなかなかできないということの中で下水を認めてもらえるというのは、ありがたい面はあるのかもしれませんけれども、そこら辺は、これから農業振興との関連ですとか、いろいろ調整もしていただいて、こういうことを進めていただくのがいいのではないかなというふうに思いますので、要望して、終わります。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第94号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第6 議案第95号 立川市専用水道事務等の事務委託について ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第6 議案第95号 立川市専用水道事務等の事務委託についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第95号について御説明いたします。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、水道法が改正されることに伴い、専用水道事務等が市に移譲されますが、この事務について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、立川市専用水道事務等の事務委託に関する規約を定め、立川市専用水道事務等の一部について、東京都に事務委託をするものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。--稲橋議員。 ◆1番(稲橋ゆみ子君) それでは、何点かお伺いいたします。 まず、今、簡単な市長からの御説明だけではわかりませんので、もう少し詳しくお聞かせください。具体的に何がどのように変わっていくのかについて、お聞かせいただきたいと思います。 それから、この中身につきまして見てみますと、いろいろ書いてあるんですが、市内のこの対象になるその専用水道、簡易水道、小規模貯水槽水道等というのは、どのぐらいあるのか。この中身について、少し分類できれば、何々については何カ所ということで、少しわかる範囲でお聞かせいただきたいと思います。 それから、これは保健局、保健所のほうで今まで取り扱ってきたその内容のものが、地方分権ということで、権限委譲の中で市に来たけれども、その分について、今回はこの中身について、再度、東京都に事務委託するというふうになっていくのかというふうに思うんですが、その保健所で行っていた地下水に対する届け出なども行ってきましたけれども、その点についても、この事務委託の中に入っていくのか、そこはどうなっていくのかについてお聞かせください。 それから、委託していくわけですので、経費が発生してきます。市としての委託するその経費については幾らぐらいなのか、お聞かせください。 そして、これはやはり東京都として行ってきた事業ですけれども、調べた中では、多摩地域の中で保健所を持っていないところが、このような同様な事務委託をしていくという話として聞いておりますので、そうなっていきますと、多摩地域全体での経費ですか、それぞれの自治体が東京都に支払っていく費用はどのぐらいになるのかということについて、今、わかっている範囲でお聞かせください。 それから、基本に戻りますけれども、これは地域の自主及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、この権限が移譲されたものです。自治体に権限が移譲されるということは、私は、やっぱりいろんな情報がしっかりと市で持っていく。特に水に関しては、従来から言っていますけれども、その自治体が、その市の市民の水のことに関してしっかり情報を持っていく、そのことが大事だということですので、今回のこの権限委譲のことについては、いいことだというふうに思っているんですが、なぜこの権限委譲の中で、再度、また事務委託を東京都にしていかなければいけないのかという、そもそも論のところについてお聞かせいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) それでは、順次お答えします。 まず、東京都に委託することによって、何が変わるのかという部分ですけども、市民の皆さんにとっては、基本的には保健所の窓口になりますので、従前と変わりません。市側に立ってみますと、当然実施主体が市のほうに移ってくるということで、新たな負担が生じているというのが事実でございます。 それから、2点目の対象施設はどのくらいあるのかということでございますけども、専用水道が13件、それから簡易専用水道が391件、それから小規模貯水槽水道等が1,254件、それから飲用に供する井戸等が16件ということで、合計1,674件という形になってございます。 それから、委託経費は幾らかということでございますけども、立川市に今示されているのは約500万円、多摩地区全体では約8,300万円という形になってございます。 それから、飲用井戸の水質検査も委託の中で行うのかということなんですけども、これまでどおり、委託の中で都が実施するという形になってございます。 それから、そもそも論の部分でございますけども、基本的に今回の移譲につきましては、東京都が、いわゆる保健所として実施していたと。これは御案内のとおりでございます。これが地方分権の関係で市に移ってきたということでございますけども、例えばほかの全国的に見ますと、市営水道だとか、町営水道だとか、県営水道もありますけども、いわゆる水供給の部分で、水道事業として供給する部分、それから今回の専用水道とか、井戸とか、そういった部分で補完的に対応している部分がございます。それで、今回の一括法に基づいてやった場合に、水供給が水道とその他の水道施設という部分で一体化するというメリットがあるんですが、東京都の場合には、都水ということで、都が、水道局が水供給を一元的にやってございます。もちろん昭島市とか例外はございますけども、ただ、そうすると、その他の補完する部分を市が請け負った場合に、今まで一元化していた部分が、自治体、いわゆる本来管理する部分が変わってしまうということで、東京都に限っては、その部分では合理的ではないのかなという部分も感じられることは事実ですけども、ただ、ここでの宿題は、別に立川市、1市でやりなさいということじゃないんですね。今後の展開の中では、こういった部分を自治体間の広域的な対応でもってやっていくということも考えられるだろうと、こういうふうには思っています。 このメリットの部分を考えた場合に、分権によるメリットと、逆に、今回、委託する部分のメリットはどうなんだと、二つに分けられるわけですけども、委託する部分のメリットにつきましては、これはもう御案内のとおり、今まで東京都、いわゆる保健所を主体としてやってございましたので、専門的スキル、これはもう都の職員は持っているわけでございます。また、同じ基準で技術的な対応を行うということで、これ、スケールメリットも生きるということで、市がそれなりの人材をそろえて、スキルもないところで習熟を図って、さらに必要な設備等も確保してということになりますと、比較すれば、これは都にお願いして、24市でございますけども、一体的にやっていただくというスケールメリットがあるということは事実でございます。 先ほど申し上げたとおり、法律としてはもう既に通ってしまいましたので、本市としては、今回の対応は効率的な運営を図るという意味合いから、東京都のほうへ委託したと、こういうふうな考え方でございます。 以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 稲橋議員。 ◆1番(稲橋ゆみ子君) いろいろ御説明いただきまして、わかってきましたが、まずは、確かにこの法律で権限を移譲というふうにしても、実際はその自治体で受け皿がないわけですよね。そういう施設もないわけだし、そのことは理解をしています。 今の御答弁からも、今後、広域的に、その保健所を持っている町田市とか八王子市は、従来どおり、そこで変わらないということがあるんですけども、広域的な展開としては、またこれから自治体間で、権限委譲というやっぱり視点に立って進めていくという理解でいいのかどうか、その点について、再度お聞かせください。 それから、まだちょっとあるんです。それで、今、御答弁いただきました費用について、これが一番びっくりしたんですね。もちろん事務委託、委託をするわけですから、市からお金を東京都に払うという、そういった事態が発生してきて、これがこの権限委譲ということで変わらなければ、従来どおり、東京都の職員で施設整備もされた中で担っていたのが、このことによって500万円、立川市が改めて払っていかなきゃいけない。多摩地域全体で8,300万円にもなる経費が、今度また東京都にお金が払われていくわけですよね。この点については、この費用の負担については、何かで補助が出るとか、そういったことがあるのかどうか、その点についてお聞かせください。 それから、この費用というのは、東京都はどういうふうに使っていくというふうに、今のところ、そういうふうに示しているのかどうか、そのわかる範囲でお聞かせいただきたいと思います。 それから、一番大事なのは、その権限委譲というところになれば、市が事務委託を東京都にするわけですけども、既に権限としては市におりているという、おりてくるということとして私は理解しているんですね。そうなると、今まで保健所で持っているいろんな情報というのは、なかなかこれは取りにくいという、こういった事実もあったわけです。例えば先ほどの飲用に関する地下水のそういった情報、届け出もしておりますので、その情報が今まで立川市には来ていないんだと思うんですね。都のほうで全部にぎっているものだと思うんですが、やはりこういった、先ほども、ずっと今までも言っていますように、水の管理、立川市の中で市民が飲用しているその水の管理が市でできるということが、私は大事だというふうに思っていますので、この権限委譲に関しては、このやはり情報をしっかりと市が持っていくべきだと思うし、持てるんだというふうに思っているんですが、その点についての情報共有、それから、特に地下水なんかは汚染の問題も従来からありますので、この地下水の汚染のこと、何かがあったときの情報提供、そういったものを含めて、この事務委託に関してはどのようになっていくのか、その点についてお聞かせください。 それから、市民への対応ですね。市民への対応は、今まで、従来と変わるのかどうか、その点についてお聞かせください。 ○議長(佐藤寿宏君) 稲橋議員、簡潔にお願いします。 ◆1番(稲橋ゆみ子君) 簡潔に言っています、私なりに、済みませんけども。 それから、地下水(発言する者あり)--じゃあ、その点についてお聞かせください。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) まず、今後の展開という部分ですが、これは御指摘のとおり、この規約というのは1年単位で更新ということになってございます。東京都のほうも、多分これをずっと受けるという、そういう考え方はないと思いますので、先ほど申し上げたとおり、これは自治体間での広域的な対応ということを、今後、詰めていかなきゃいけないだろうなというふうに考えています。 それから、費用負担のことでございますけども、費用負担につきましては、500万円という金額が高いか安いかという部分なんですが、大体事務処理件数は4,500件ぐらい、立川市の場合はございます。500万円という金額が、立川市に置きかえますと、900万円を超える1人当たりの平均人件費に対しては、半分をちょっと超えるという部分ですけども、私どもとしては、この辺の部分はスケールメリットが生きているのかなと。それから、検査の部分についても、東京都が実施してもらうのと、あと民間にお願いした分で格段の違いがございまして、費用負担の部分については、私どもは、それなりの金額になっているのではないかというふうに考えてございます。 それから、情報共有の部分につきましては、これは御指摘のとおり、業務情報、中には個人情報も入っているかと思います。それから危機管理の情報もございます。それにつきましては、来年度、これが開始されるとともに、この事務委託に関する連絡会というのは、これ、設置されて、既に要綱の案もできています。その中で、事務委託に関することはきちっと報告されることになってございますが、ただ、私どもとしては、その辺のところを明確にしておかなきゃいけないということで、一定のルール化という部分で、どういう情報をいつもらえるのかという部分については明確にしていきたいと、こういうふうに考えています。 それともう1点、市民への対応という部分ですが、先ほど申し上げたように、市民が届け出るとか、そういう部分については、特段変化はございません。それから、公権力の行使になりますけども、立入検査とか、そういった部分も東京都がやるということで、結果的に、現行と変わる部分はないというふうに理解してもらえばいいかと思います。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(佐橋恭子君) まず、補助はというようなお話でございますが、今回の地方分権に関しましては、補助という考え方はございませんので、そういった形で、この今回の水道の委任に関しましての歳入はないものと考えております。 なお、委託金のその500万円ということでございますが、今年度10月4日でございますが、東京都市長会としまして、東京都知事のほうに、25年4月から東京都に委託する水道に係る事務の委託料については、今後とも可能な限り低廉化を図ることということで要望をしておりますので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 稲橋議員。 ◆1番(稲橋ゆみ子君) いろいろと仕組みの中で、こういった形になっているというのはわかりました。 それで、連絡会という部分がとても大事になってくるんだと思いますが、先ほど、その情報共有、水に関しての情報が、しっかりとやはり市で持てるように、いろんな個人情報とかあるんでしょうが、どうしても今まで、やっぱり東京都がすごく管理していた部分というのはたくさんあります。市が、やはり市民の特に水に関して、この飲用水ですから、それをしっかりと管理して、いろんな汚染も含めた状況をやっぱり把握していくということが大事になってきますので、ぜひそこは、これからその連絡会を通じて、そういった権限委譲の部分でしっかりとやっていただきたいと思っているんですが、その点について、再度、御見解をお聞かせいただきたいと思います。 それから、こういった、先ほども24市が事務委託に関する規約の取り決めをしているんですが、一番私も気になりましたのは、この7条の、今後、協議して定めていくという、そこは動いていくわけですよね。先ほど契約も1年ごとだというふうにおっしゃっていまして、いろいろとこれから24市で、その方向性も決めていくということですので、動いていくわけなんですが、ここの7条に関しまして、例えば東村山市では、改めて細則というんですか、そういったものを条文化して示しているんです。それは、やはりこういった権限委譲が、こういうパターンが今までなかったと思うんですね。いろんな効率的な部分はあると思うんですけども、やはりしっかりと東京都に対して、市が権限委譲されたその立場から、明確にしていく部分がたくさんあると思いますので、その点についても、立川市としては、そういったものがないようなんですが、その点についてのお考えというのを、再度、お聞かせいただきたいと思っております。 それから、議長にお願いしたいんですが、例えばこれ、今回、この本会議で即決ということの状況になっていますけども、やはりこれは大事なことなんですね、地方分権という。私たち、立川が権限を委譲された中で、どうしていくかということになるので、ぜひ、こういったものについては、委員会付託をしていただくことを要望いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) 情報共有の部分については、今、御指摘ございましたけど、これはしっかりやっていきたいと思います。 それから、第7条の部分でございますけど、この部分に絡んでくるのは経費の負担、どういうようなルールで経費を積算するかとか、それから支払方法とか、執行状況の通知あるいは損害の賠償、こういった部分で、まだ派生する部分がございます。その辺のところは、例えば細則という形で整理をしていかなきゃいけないし、また、先ほどの情報の共有の部分についても、一定のルール化はしていかなきゃいけないと、こういうふうに考えています。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 今の件は、議運で御協議いただいて決定していることですから、御承知ください。 ほかに御質疑はございませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第95号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第7 議案第96号 立川市幸図書館ほか4施設の指定管理者の指定について △日程第8 議案第97号 立川市若葉児童館指定管理者の指定について △日程第9 議案第98号 立川市西砂児童館指定管理者の指定について △日程第10 議案第99号 立川市松中学童保育所指定管理者の指定について △日程第11 議案第100号 立川市若葉学童保育所指定管理者の指定について △日程第12 議案第119号 立川市図書館条例の一部を改正する条例 △日程第13 議案第126号 立川市児童館条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第7から第13までの議案第96号 立川市幸図書館ほか4施設の指定管理者の指定について、議案第97号 立川市若葉児童館指定管理者の指定について、議案第98号 立川市西砂児童館指定管理者の指定について、議案第99号 立川市松中学童保育所指定管理者の指定について、議案第100号 立川市若葉学童保育所指定管理者の指定について、議案第119号 立川市図書館条例の一部を改正する条例及び議案第126号 立川市児童館条例の一部を改正する条例、以上7件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第96号から議案第100号までの指定管理者の指定に係る5議案並びに議案第119号及び議案第126号の条例の一部を改正する条例について、一括して御説明いたします。 最初に、指定管理者の指定に係る議案は、立川市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、候補者として選定した指定管理者について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 議案第96号は、西砂、高松、若葉の各図書館に新たに指定管理者制度を導入するとともに、幸、錦の各図書館の指定の期間が平成25年5月31日をもって満了し、更新することに伴い、指定管理者に株式会社図書館流通センターを指定するものであります。 指定の期間は、西砂、高松、若葉の各図書館が平成25年4月1日から平成30年3月31日まで、幸、錦の各図書館が平成25年6月1日から平成30年3月31日までとなっております。 議案第97号から議案第100号までは、若葉、西砂の各児童館と両館に併設する松中、若葉の各学童保育所に新たに指定管理者制度を導入することに伴い、指定管理者に特定非営利活動法人ワーカーズコープを指定するものであります。 指定の期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までとなっております。 なお、指定管理者の候補者の選定に当たりましては、いずれの施設もプロポーザル方式による公募を行い、立川市公の施設指定管理者候補者選定審査会の意見を聞いて、選定したところであります。 次に、条例の一部改正について御説明いたします。 議案第119号は、指定管理者制度を導入する西砂、高松、若葉の各図書館について、休館日及び開館時間を変更するものであります。 また、議案第126号は、同様に指定管理者制度を導入する若葉、西砂の各児童館について、日曜日を開館日とするものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより一括質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--五十嵐議員。 ◆16番(五十嵐けん君) 御説明がありましたけれども、立川市公の施設指定管理者候補者選定審査会の答申というのが、図書館の問題と児童館の問題でホームページにアップをされておりました。これを見ますと、まず、図書館のほうは、今まで、錦図書館、幸図書館の指定管理者であるTRC(図書館流通センター)しか応募がなかったということです。説明会には5社来たということですが、この1社しか応募がなかったということに対する市の見解はいかがでしょうか。 また、児童館のほうでも、若葉図書館のほうは3社応募があって、きちっと採点を経て、指定管理者が決まっているわけでありますが、西砂児童館のほうは、これも1社しか応募がなかった。もともと幸児童館と高松児童館の指定管理者であるワーカーズコープということですが、これについても、西砂児童館のほうは1社しか応募がなかったということについての市の見解はどのようなものなのか、まずお示し願いたいというふうに思います。 また、それぞれ、私がこれは以前、大分要望をして実ったことで、専門委員の方を入れてくださいということで、図書館、児童館のほうも、両方とも専門委員の方がお二方入っております。しかし、詳細な審査経過については公開をしていないようですので、そういった専門委員の方がどのような審査をしていただいたのか、また、その選定方法についてありましたら、お示し願いたいというふうに思います。 三つ目に、人件費比率のことをお聞きしたいというふうに思います。 錦図書館、幸図書館とも、図書館流通センターが今までやってもらっているわけでありますけれども、今後、指定管理者制度を導入する図書館においても、同じ図書館流通センターが指定管理者に指定されているわけですが、例えば錦図書館では人件費比率が83.5%、幸図書館では85.1%と。大分立川市は、要求水準書などによって人件費比率を高くしているなというふうに思っているんですが、これはきちっと継続していくのかどうか、お示し願いたいというふうに思います。 同様に、幸児童館、ワーカーズコープですけれども、これの人件費比率が、これも高くて83.33%というふうになっております。この指定管理者を導入する経過で議会で議論があったのは、都内の社会福祉法人並みの給与を保障するというような答弁が当時の担当課長からあったと思いますが、今回の児童館、西砂と若葉児童館に指定された指定管理者は、同じくワーカーズコープですが、これも同水準以上のものが得られるというような形になるのかどうか、お示し願いたいと思います。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 教育部長。 ◎教育部長(新土克也君) 図書館の指定管理の件でございます。説明会には5社が見えましたけども、応募は1社であったことへの市の見解はという部分でございます。 今回、立川市におきましては、全体的な基準の中で、ゼネラルマネジャーというような部分での配置を仕様書の中で、募集要項の中でも言っているわけでございますけども、そういう意味においては、この部分については、まず、司書資格の確保というのは、比較的そんなには難しくないそうですけども、いわゆる専門的な立川市が求めたようなゼネラルマネジャー的な部分の責任者クラスの人員確保には、一定の時間を要するのではないかというふうな形の分析をしております。 それと、ことしの場合は、ちょうど更新時期とか、あるいは各23区でも更新の時期だとか、あるいは新規の拡大の時期というものが、ちょうど来年の254月月時期にかなり多くなったということでございまして、そういうところの指定管理を新規に受託している、既に受託した、決定していたところにつきましては、そういう意味での人員の確保が困難な理由というふうにも考えられるというふうに思っているところでございます。 それと、人件費の比率でございますが、立川市の場合は、こちらのほうの水準としましては、民間給料平均並み以上の給与ということ、それと、ちゃんとした一定のゼネラルマネジャー及び司書につきましても、経験年数なり、資格なりを求めているところでございますので、そういう意味では、これからもこれを引き続き続けていく方向でございますので、人件費等の比率については、これからも同じような水準で推移するものと考えているところでございます。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 子ども家庭部長。 ◎子ども家庭部長(松村正一君) 西砂児童館で1社、1事業者だけが応募ということについての見解ですけれども、私どもといたしましては、せめて3事業者以上というふうなことで考えておりましたけれども、やはり児童館、学童保育所、それぞれ立地の場所、それから施設の状況、こういったものが違ってまいります。ですから、今回は西砂児童館と松中学童保育所に手を挙げていただいた事業所が1社であったということで、西砂、ちょっと駅から遠く離れているですとか、そういったところもあって、ほかの事業者さんが手を挙げられなかったのかなというふうに理解しております。できれば複数あればよかったかなというふうに思っております。 それから、児童館における人件費の比率ですけれども、幸児童館におきましては、議員御指摘のとおりでございますが、事業者につきましては同様でありますので、人件費比率につきましては、同様の形で運営をしていただけるものというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(佐橋恭子君) 詳細な審査の経過についてということでございますが、議員御承知のとおり、応募者の事業者からのプレゼンテーションと、その事業者に対する質疑応答部分は公開をして行っております。それ以降の審査委員によります審査部分は非公開となっておりますが、今後、その審査会の概要につきましては、少々お時間をいただきますけれども、概要という形でホームページ等にアップしていく予定でございます。 それから、選定方法についてということでございますが、まず第一次審査は書類審査ということで、応募された事業者のほうから出された書類に基づきまして、14項目の選定審査基準に基づき、各委員150点満点で、加点方式で選考を行いました。その結果、今回は図書館については3社以内、それから学童保育所についても、社数が少なかったことから、全社を二次審査のほうに進めまして、いずれもプレゼンテーションを受け、そこで質疑を行いました。二次審査としては、公共施設であることの理解、それから指定管理者としての意欲、経営手法、誠実な業務履行への姿勢、提案内容の具体性、実現性の四つの選定審査基準に基づき採点を行いまして、プレゼンテーションを受けた後、審査委員での協議を経まして、結果を出したという経過でございます。 今回、専門性ということでございますが、児童館のほうの選定のほうには、専門委員といたしまして、大学教授、それから、元小学校の校長先生にお入りいただきまして、子どもの活動等に関する観点からの御意見を頂戴しておりますし、図書館の選定に当たりましては、いずれも大学の准教授で、図書館学のほうに専門的見地をお持ちの先生から御意見頂戴いしております。 以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 五十嵐議員。 ◆16番(五十嵐けん君) お答えいただきまして、まず、応募事業者が少なかったということですけれども、図書館のほうは、ほかの地域も指定管理者制度の継続というか、終わりの時期が来て、また新たにという、継続するか、継続しないかというのが重なっていたから、人員を集めるのが難ではないかというふうに言われました。私もそうなのかなというふうに思っておりまして、最近、図書館の指定管理者制度を日本全国的に見ますと、やはり導入の勢いが少し鈍ってきているんですね。あと地方の指定管理者制度を導入したところで、直営に戻しているのが7自治体ぐらいあるんですね。そこの理由は、やはりそういう受けるような会社がないということでありまして、都会になると、立川市は東京都内ですから、そういう業者はあるんだけども、そこの中でも、こういった人材難というのが言われていますよね。 私は、以前からそういったことも鑑みまして、こういう応募をするときには、やはり人材難の中に、立川市にすぐれた司書能力を持った方に来てもらうためには、先ほどゼネラルマネジャーということがありましたけれども、そのほかにも、一般の契約社員の方にも、認定司書制度というのが、今、図書館業界内では言われてきまして、そういった司書の資格だけ持っているのではなくて、経験を有した人を条件に入れていくということがまず必要ではないかなと。質の担保をするためには必要ではないかなというふうに思っているんですけれども、その点について、今回、2回目のこの図書館では指定管理者制度導入になりますよね。市の方針としては、私は全部、地区館を指定管理者制度にせず、少なくとも1館は直営として残して、そういった仕事の継続性というものを担保すべきだと言っていますが、市のほうは、また第3弾としてやる予定ですから、そういった点を鑑みますと、そういういい人員を集めるための条件をさらに加えるべきではないかなというふうに思っているんですけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。 児童館のほうの人員についても、今、西砂のほうはなかなか交通事情が悪いとかで、そういった意味で応募者がほかになかったみたいな答弁があったんですけれども、そうしますと、そういう立川市はほかの児童館でも、交通事情が悪いところがあったりしますよね。そうすると、そこにはなかなか応募が難しいという状況になるんじゃないかなと。やはりこの指定管理者制度の一つの意味合いとしては、複数の中から一番すぐれたところと契約というんでしょうか、指定管理者に指定していくということですので、そういった面で難しい面が出てきますし、また、交通事情が悪いところにいい人材が集まりにくいということも、そういう可能性も否定できませんので、そういった意味で、やはりきちっとした人員を集めるためには、それなりのやっぱり条件というのか、上乗せしてお給料を高くしたりとか、なかなか、今、人件費比率が立川市は高いということですから、それ以上ということを言っているんですけれども、その点について、今後、検討していくことが必要ではないかなというふうに思っておりますけれども、その点、どのようにお考えなのか、お示し願いたいというふうに思います。 先ほど、専門委員の話をしましたけれども、答えてはいただいたんですが、それがどのようにプラスに働いているのか。やはり専門委員、ある部長でしたか、専門委員を入れなければいけないというふうに私が言ったときに、児童館のほうについては、みんな、子どもであったことがあるから、そういう子どものことはわかっているんだみたいな、そういう答弁があったんで、そういうことではなく、専門委員を入れていただいて、当時の部長ですね。もう退職された方ですけども、そういうこともありましたので、やっぱりその成果というものがあったのかどうか。というのは、それがブラインドになっている面も含めて、誰が言った意見かわかりませんので、その点についてお示し願いたいというふうに思います。 また、児童館のほうでは学童保育併設ということで、やはり障害を持ったお子さんへの対応というのが非常に肝心だと。引き継ぎなんかも必要ではないかと、しっかりとしたものがということを、私、以前に言っていましたけれども、その点、今回の児童館併設は初めてですから、この審査過程において、どのように審査されたのか、その点についてお答え願いたいというふうに思います。 最後に、モニタリングについてであります。 指定管理者制度における評価のあり方についてということで、2011年11月15日に立川市行財政問題審議会から答申をいただいております。指定管理者制度にするからには、私は、市の内部モニタリングだけではなくて、第三者による、それも専門家がきちっと入った第三者による評価が必要ではないかというふうに言ってまいりました。しかし、市は、特に図書館のほうですけれども、内部モニタリングがしっかりしているから大丈夫だということで、なかなか重い腰を上げていただけないという状況だったと思います。 その行財政問題審議会からの答申には、指定管理者第三者評価の実施ということで、   市民、利用者の視点での評価を重視するため、第三者の立場から評価を実施し、公の施設の運営改善等に反映させることが重要である。本審議会での議論の結果、第三者評価のあり方は次のとおりとする。①第三者評価の導入の必要性など、主管課も指定管理者の自己評価を追認することはあってはならず、適正に項目ごとに評価をしっかり行う必要があるが、内部評価のみでは評価の視点が隔たる危惧がある。 ○議長(佐藤寿宏君) 五十嵐議員、質問は簡潔にお願いします。 ◆16番(五十嵐けん君) 試行的に導入した指定管理者については、特に第三者評価が必要となる。   第三者評価を導入する狙いとして、次の三つが挙げられる。ア、今、行っている業務、施設運営の改善につなげていくこと。イ、選定、更新時の判断材料とすること。ウ、指定管理者制度そのものの検証のために用いること。--もう一つあるんです。   コスト削減は、第三者評価を導入しなくても市が確認できるが、サービス向上は、正確にはアンケート結果か、第三者評価でなくては確認ができない。--と書いてあります。 今後、市は指定管理者制度を推進していく立場ですから、私とは意見が異なるところもあるんですけれども、どちらにしても間違いがないように、しっかりとしか運営を行ってもらうために、第三者評価は必要だと思います。もうこれで、何か早く終わりにしろみたいな雰囲気が感じられるので、最後に質問をしたいと思いますので、その点について、やるということをしっかり言っていただきたいんですが、いかがでしょうか。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 教育部長。 ◎教育部長(新土克也君) 図書館の専門性ということで、認定司書制度の司書資格の方を検討したらどうかというふうな御質問がございました。 確かに、日本図書館協会の認定制度で、認定司書制度というのがございますが、まだ都内の中でも、それにまだ資格を持っている人というのはそんなに多くないということでございまして、現実的には、やっぱりその司書の年数とかの一定の経験という部分での専門性というもので見るのが現実的かなというふうに考えておりますが、ただ、この制度そのものの今後の展開と推移というのは見てみたいというふうに思っているところです。 あと、人件費の関係、賃金等でですか、さらに今よりも、その中で高目にするようなことはということでございますけども、こちらのほうとしては、今、よりサービスの向上、安定性においては、専門性という部分を求めておりまして、そういう方を配置をしていただくということで、審査も通っておるところでございますので、あえて募集要項の中で報酬に云々ということについては、追加する考えはございません。 ○議長(佐藤寿宏君) 子ども家庭部長
    子ども家庭部長(松村正一君) 児童館につきましては、併設する学童保育所もあわせまして、今後、年次計画で指定管理者を導入する計画がございます。 今回の若葉と西砂ですけれども、それぞれ別々に公募をいたしまして、より多くの事業者の方に参加していただくような配慮をしていただいたところでございますので、今後につきましても、より多くの事業者に応募いただけるような配慮をしていきたいというふうに考えております。 それから、学童保育につきましては、25年度は指定管理者制度を導入するのは初めてということですが、円滑な引き継ぎのため、指定管理者制度導入の2カ月前、2月、3月にかけまして、市の嘱託職員と指定管理事業者の職員とによる引き継ぎの保育、これを行う予定です。これによりまして、円滑に移行していきたいというふうに考えているところでございます。 それから、モニタリングにつきましては、私どもの、今現在も定期的あるいは随時に業務内容を確認しておりまして、今、毎月の利用実績とか、行事の実績、活動日誌、職員の勤務状況の報告書等の提出を課しまして、その際に意見交換を行っているところですので、今後もそのような適切なモニタリングに努めてまいりたい、このように考えております。 以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(佐橋恭子君) 専門委員から頂戴しました意見ということでは、図書館に関しまして、指定管理者としては及第点であると。ただ、立川市にとって何ができるかという提案が少し足りないように思えたという意見とか、地区館の機能とは何か、中央館の機能とかは何か、その辺の機能を整理する必要があるのではないかというような御意見が出されました。 それから、第三者評価ということでございますが、議員御指摘のとおり、指定管理者制度における評価のあり方について、行財政問題審議会のほうから答申をいただいております。私ども、この答申の内容に沿いまして、この答申の中では、市が行った評価を評価する方法を提案するということで提案をいただいておりまして、今後、この市が現在行っている評価の方法、選定の方法、評価基準がよいかどうか、あるいは、評価のシートが、採点の方法がよいかどうか、そういった方法について、専門の方を含めた第三者の評価委員会を設置いたしまして、評価を受ける予定でございます。 以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに御質疑はございませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第96号及び議案第119号の2議案については、文教委員会に付託いたします。 議案第97号から議案第100号まで、及び議案第126号の5議案については、厚生産業委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程第14 議案第101号 立川市道2級26号線の認定について △日程第15 議案第102号 立川市道西100号線の認定について △日程第16 議案第103号 立川市道西101号線の認定について △日程第17 議案第104号 立川市道西102号線の認定について △日程第18 議案第105号 立川市道西103号線の認定について △日程第19 議案第106号 立川市道西104号線の認定について △日程第20 議案第107号 立川市道西105号線の認定について △日程第21 議案第108号 立川市道西106号線の認定について △日程第22 議案第109号 立川市道西107号線の認定について △日程第23 議案第110号 立川市道西108号線の認定について △日程第24 議案第111号 立川市道西109号線の認定について △日程第25 議案第112号 立川市道西110号線の認定について △日程第26 議案第113号 立川市道西111号線の認定について △日程第27 議案第114号 立川市道西112号線の認定について △日程第28 議案第115号 立川市道西113号線の認定について △日程第29 議案第116号 立川市道西114号線の認定について △日程第30 議案第117号 立川市道西115号線の認定について △日程第31 議案第118号 立川市道西116号線の認定について ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第14から第31までの議案第101号 立川市道2級26号線の認定について、議案第102号 立川市道西100号線の認定について、議案第103号 立川市道西101号線の認定について、議案第104号 立川市道西102号線の認定について、議案第105号 立川市道西103号線の認定について、議案第106号 立川市道西104号線の認定について、議案第107号 立川市道西105号線の認定について、議案第108号 立川市道西106号線の認定について、議案第109号 立川市道西107号線の認定について、議案第110号 立川市道西108号線の認定について、議案第111号 立川市道西109号線の認定について、議案第112号 立川市道西110号線の認定について、議案第113号 立川市道西111号線の認定について、議案第114号 立川市道西112号線の認定について、議案第115号 立川市道西113号線の認定について、議案第116号 立川市道西114号線の認定について、議案第117号 立川市道西115号線の認定について及び議案第118号 立川市道西116号線の認定について、以上18件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第101号から議案第118号までついて、一括して御説明いたします。 各議案ともに、西武立川駅南口開発事業に伴い、整備される道路について、立川市道として認定するものであります。 なお、昭島市との協議により、3路線については、一部、昭島市域の区域についても、立川市道として認定することとしております。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより一括質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--岩元議員。 ◆13番(岩元喜代子君) 1点だけお伺いいたします。 2級26号線についてですが、起点が昭島市つつじが丘となっております。それで、今の市長からの御説明にありましたが、ここも市道として認定をするということになりますと、この西48号線との接点に当たります交通渋滞とか、安全対策等についても、立川市が責任を持つという形になると思うんですが、特に西48号線との接点については、大変多くの住民の皆様から不安の声をいただいておりますが、この辺の安全対策等について、今、おわかりになることがありましたら、お示しをいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(下澤文明君) 西48号線との交差点、玉川上水の交差点ということですけれども、ここは南北の通りが交通量の多い通りでありまして、確かに地元からも、ここの安全対策については、いろいろお話が出ているところであります。 私どもが、今、東京都及び玉川上水も関係しますので、東京都の公園部隊とも協議をしておるんですけれども、ここにつきましては、西武立川駅から東に進んでいって、交差点ができて、さらに東のほうに通りがある。そこの中心の位置がずれてきます。それをいかに中心のずれを少なくするかというのが一番重要だというふうに考えておりまして、具体的には、玉川上水のほうに一部歩道をつけるということによって、中心が北に動かないように、東のほうの道路の中心となるべく合うような形で、道路線形をスムーズになるような協議をしているところであります。一部、御協力をいただきまして、当初の計画に比べて是正ができております。 なお、信号等については、交通管理者と協議をいたしまして、きちんと設置位置を変えるという工事を行う予定にしております。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(下澤文明君) 今、西48号線との交差点というのは、今、私は松中通りとの交差点のことを言ってしまったんですが、済みません、西48号線は、それのまた一つ、西側の細い通り、昭島から玉川上水に沿ってくる通り、細い通りとの交差点、済みません、ちょっと勘違いをして御答弁をしてしまいました。 こちらについては、(「全然違うじゃない」と呼ぶ者あり)--済みません。そこについては、直角に交わらない、Y字型に入ってくるために、交差点が余りいい形にならないということから、西48号線のほう、手前で北に折るという形で、直角に交差ができるような形に線形変更を手前のところでするという形で処理をする予定としております。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 岩元議員。 ◆13番(岩元喜代子君) 済みません、ありがとうございます。 私も、まだちょっと現実味がなくて、御説明いただいて、よく理解はできないんですが、特にこの48号線から駅のほうに向かおうとするときには、結局、ここを昭島のほうから来まして、一度、松中通りに出て、そこを今度、左折をして、急カーブというか、そういう感じで、この市道2級26号線に入るという、昭島から西48号線を通って、そして、東に向かいまして、松中通りに行きまして、そこから駅に向かいたいときに、大変に急なカーブになるというところのこの接点についての安全対策が大変に危惧をされる方が多いので、それについて、今、御説明いただきました、特に警察ともしっかりと協議をしていただいて、大変に近隣の方たちの御心配を対処していただくようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本18議案については、環境建設委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程第32 議案第120号 立川市学校給食施設設置条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第32 議案第120号 立川市学校給食施設設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第120号について御説明いたします。 本案は、老朽化した立川市第一学校給食共同調理場及び立川市第二学校給食共同調理場を廃止し、新たに一場に統合した立川市学校給食共同調理場を設置するに当たり、学校給食施設の名称と位置についての規定を改めるものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--五十嵐議員。 ◆16番(五十嵐けん君) 私は、このPFIによる学校給食共同調理場の一場化というのは、今までいろいろな危惧がありまして、反対をしてきました。その中で、やはり賛否を諮る意味でお聞きしたいんですけれども、特に、私は前に、働く人たちの賃金が相当安くなるのではないかということと、あと60名の調理員のうち、パート、アルバイトが3分の2を占め、責任者の正社員も3年くらいの経験でよいことということで、不安定要素が大きいということで、改善を求めました。要求水準書なので、そういうものを上げることはできないかということを言ってきたわけですけれども、その結果、そのような状況になったのかどうか。前のように、もうSPCに任せ切りで、SPCが最低賃金を守ればいいとの考え方でしょうか。その点について、しっかりとSPCでしょう、きちっとお聞かせ願いたいというふうに思います。 ○議長(佐藤寿宏君) 五十嵐議員、これ、名称がえだから、余り関係のないことをね。 ◆16番(五十嵐けん君) 賛否をとられているんだから、関連するんだよ。 あともう一つ、給食の食材の放射能測定器というのをここに将来的には持っていくということですが、それについては、契約を変えるという形で了承していただいたのかどうか、その点も含めて、少し御説明願えればというふうに思います。 ○議長(佐藤寿宏君) 五十嵐議員、これ、放射能とか、そういうのはちょっとこれ、違うんだから。 答弁できるところだけお願いします、端的に。 教育部長。 ◎教育部長(新土克也君) SPCの特別目的会社のことですけども、それに対する賃金等につきましては、労働関係法、いわゆる法令の遵守を求めていくということで、それは変わっておりません。 それと、職員の比率についても、提案をいただいている部分の中でやっていただくということ。ただ、それの目的は、子どもに安心・安全な給食を与えていただくということでございますから、その中では、しっかりとしたモニタリングなり、研修なんかをしていただくとか、あとモニタリングをはっきりしまして、人員が異動がどうとか、そういう部分については、しっかりと把握して、より安心・安全、良質なサービスの向上というものを見ていきたいというふうに思っています。 あと食材の放射能については、引き続き、今、もうここで11月からやっておりますけども、新年度も新共同調理場で行う予定です。 ○議長(佐藤寿宏君) 五十嵐議員、じゃあ、もう一回質問してください。五十嵐議員、やめますか。 教育部長。 ◎教育部長(新土克也君) 放射能の関係につきましては、立川市がやるものでございまして、この契約とは別にして、立川市のほうが職員と、シルバーでやっていただきますが、シルバーでもってやっていただく予定です。(「そういう契約じゃなかったのに、契約はどうしたんだと」「関係ないだろう、また」「違うよ。事後契約をして、変えることができるのか」「後で個人的にやってくれよ、それは」と呼ぶ者あり) いわゆる協約、協定につきましては、今現在、定めのないものは、改めて協議することはできるようになっておりますので、来年の4月、実施する段階においては、その分についての整理はする方向でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに御質疑はございませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--上條議員。 ◆20番(上條彰一君) 議案第120号 立川市学校給食施設設置条例の一部を改正する条例に、反対の立場で討論をいたします。 この条例改正は、直営の二つの学校給食共同調理場を廃止し、かわって、PFI方式による新調理場を設置するものであります。 我が党はこれまでも、学校給食は、本来、直営で行うべきと要求してまいりました。PFI事業は、不況下の大企業、金融機関、ゼネコンのための仕事をつくり出すために行われているものであり、働く労働者の賃金等の労働条件などについても、事業者任せということになっております。全国的にも、経営破綻を初め、さまざまな問題が明らかになっているわけであります。 さらに、用地の鉛汚染の除去も不十分な対策しか行われておらず、とても安全だとは言えないわけでありまして、よって、このような問題のある調理場を設置する条例改正には反対をするものであります。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに討論はありませんか。--五十嵐議員。 ◆16番(五十嵐けん君) 私は、議案第120号 立川市学校給食施設設置条例の一部を改正する条例に、反対の立場で討論をいたします。 私も、この学校給食共同調理場のPFI化には、子どもたちの命を守り、育む学校給食法や、食育基本法が求めている内容に応えられない可能性が大きいこと。 利益を追求する特定目的会社SPCは、なるべく調理過程の手間を省くようになると推察され、冷凍食品や加工食品、半加工食品の依存度が高くなってしまうという可能性が否定できず、本来、手づくり感が重要な学校給食という面では、低下する可能性があること。 働く人たちの賃金が最低賃金すれすれで、相当安くなってしまうことになり、いわゆるワーキングプアというような不安定雇用を生み、安全を維持するための継続的で安定的な職場になりにくく、調理員がくるくるかわるおそれがあること。特にこの件については、先ほどの質疑で、改善をされていないということがわかりました。 さらに、安全面などの情報公開が不十分になり、全面公開されないこと。春休み、夏休み、冬休みなどの期間の給食センターの活用が市独自ではできないこと。地場産の農産物の使用にも限界があるということ。 こういったことが、これまでの議会の議論の中で払拭できませんでしたので、私は、この中でも働く人たちの人件費が保障されれば、賛成も辞さない気持ちでいましたが、そういったことがされないということですので、これは住所を変えるだけの条例ですけれども、今まで、労働者が闘うといったって、闘ってねえじゃないか。どこかの労働組合は闘っているとは思えません。ということで、やはり反対の討論とさせていただきたいと、非常に残念に思いますが、そう思います。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第120号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議がありますので、投票システムにより採決をいたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンをそれぞれ押してください。   〔賛成・反対者ボタンにより表決〕 ○議長(佐藤寿宏君) 押し忘れはございませんか。--確定をいたします。 賛成多数であります。よって、議案第120号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩をいたします。   〔休憩 午前11時51分〕---------------------------------------   〔開議 午後1時0分〕 ○議長(佐藤寿宏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。--------------------------------------- △日程第33 議案第121号 立川市下水道条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第33 議案第121号 立川市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第121号について御説明いたします。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、下水道法の一部が改正されたことに伴い、公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理について、条例で定めることとなったことから、国土交通省で定める基準を参酌し、立川市下水道条例に規定するものであります。 また、特殊営業に係る汚水量の認定につきましては、該当する使用者の汚水量の認定方法について、より明確にするため、所要の改正を行うものであります。 なお、公共下水道の構造の技術上の基準などの内容につきましては、担当より補足説明をさせます。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) 環境下水道部長。 ◎環境下水道部長(原一秀君) 議案第121号について、補足して御説明いたします。 立川市下水道条例の一部を改正する条例の第2条の2、公共下水道の構造の技術上の基準及び第2条の3、終末処理場の維持管理の具体的な内容につきましては、いずれも今回の改正において、規則に定めることとしております。そのために、今回、その規則を議案資料として御配付させていただきました。 お手元の資料の立川市下水道条例施行規則(案)にお示しのとおりでございますけども、内容につきましては、下水道施行令などによるものであります。具体的には、規則案第2条の2の排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準につきましては、堅固で耐久性を有する構造とすることなど、また、第2条の3、排水施設の構造の技術上の基準につきましては、排水管の内径及び断面積は、市長が定める数値を下回らないこととし、かつ計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができること等となっております。 さらに、規則案第2条の4、処理施設の構造の技術上の基準につきましては、臭気の発散を防止する措置、汚泥処理施設で処理に伴う廃棄、廃液等による生活環境の保全や健康の保護に関する措置を講ずること。 また、第2条の6におきましては、終末処理場の維持管理の基準ということで、施設の運用で必要あるいは十分に留意することなど講ずべき措置について規定したものでございます。 説明は以上でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第121号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第121号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第34 議案第122号 立川市地区計画区域内建築物制限条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第34 議案第122号 立川市地区計画区域内建築物制限条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第122号について御説明いたします。 本案は、西武立川駅南口地区・地区計画の決定に伴い、立川市地区計画区域内建築物制限条例に当該地区の整備計画区域における駅前商業地区Bに壁面の位置の制限を追加するものであります。 平成24年第3回市議会定例会において、条例改正をしたところでありますが、記載事項の一部に不足がありましたので、改正するものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第122号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第122号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第35 議案第123号 立川市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第35 議案第123号 立川市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第123号について御説明いたします。 本案は、多摩モノレール高松駅の東側に、新たに立川市高松駅自転車駐車場を設置するものであります。 また、西武立川駅南口開発事業の進捗に伴い、立川市西武立川駅北口有料自転車駐車場の料金改定と、それに伴う経過措置として、平成25年2月から同年3月までの間における定期駐車について、月単価を設定することとしたものです。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第123号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第123号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第36 議案第124号 立川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 △日程第37 議案第125号 立川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第36及び第37 議案第124号 立川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び議案第125号 立川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、以上2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第124号及び議案第125号について、一括して御説明いたします。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行により、これまで厚生労働省令で定められていました指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を新たに条例で定めるものであります。 両条例は、ともに政令を標準として定め、参酌すべき条項は参酌して定めました。独自に定められる条項として、事故報告書及び災害時避難訓練実施報告書の提出を追加いたしました。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより一括質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本2議案については、厚生産業委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程第38 議案第127号 立川市営住宅条例の一部を改正する条例 △日程第39 議案第128号 立川市高齢者集合住宅条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第38及び第39 議案第127号 立川市営住宅条例の一部を改正する条例及び議案第128号 立川市高齢者集合住宅条例の一部を改正する条例、以上2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第127号及び議案第128号について、一括して御説明いたします。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、事業主体が条例で定めるものとされた住宅及び共同施設の整備基準について、公営住宅等整備基準を参酌して、また、入居収入基準について、現在の施行内容を引き続き維持することとし、おのおの規定を追加したものであります。その他、文言の整理等を図ったものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより一括質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--岩元議員。 ◆13番(岩元喜代子君) 1点だけお伺いいたします。 第6条の変更になった点、市内に引き続き1年以上居住しているというところは、今、市民の皆さん、住宅に困っていらっしゃる方が多くおられますけれども、ここを1年以上としたその理由と、それから、これによってどのような影響があるのかについて、御見解をお伺いいたします。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(筒井雄三君) 市内に引き続き1年以上居住要件につきましては、極端な話、立川市の住宅行政が特にいいという、そういうつもりもございませんが、その転入した市民の方も、すぐに申し込めるということよりも、市民として立川市に、行政に貢献していただいたという言い方も失礼な言い方なんですが、やはり立川市民をより広く対象に、何と表現していいか難しいですけども、一定以上、住み続けた人に対する機会を均等に与えるべきだという考えから、1年以上居住要件を設けたものでございます。 ○議長(佐藤寿宏君) よろしいですか。 ほかに御質疑はございませんか。--大沢議員。 ◆21番(大沢豊君) この条例6条の2のところで、障害者基本法の規定する障害の程度でというところが、以前は1級から4級までとなっていたのが、新しいほうでは、1級から4級までのいずれかに該当する程度というふうになっています。それぞれ、身体、精神がそのようになっていますけれども、これは障害者手帳を持っていなくてもいいということになっているのかどうか、そのところを御説明ください。 ○議長(佐藤寿宏君) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(筒井雄三君) 障害者手帳の交付に至る過程の中で、診断書等で、今、診断の決定が下されていない方とか、例えば、常時寝たきりにある状態で6カ月以上あれば、重度心身障害者にみなすという規定もございますので、私どもの解釈としては、より解釈が得られるものであれば、広く採用していきたいという趣旨でございます。必ずしも手帳を有していなくても、同等のものがあるということが立証できれば、市の条例では認めようという趣旨でございます。 ○議長(佐藤寿宏君) よろしいですね。 ほかに御質疑はございませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本2議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本2議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより順次討論、採決を行います。 まず、議案第127号について、討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第127号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第127号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第128号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第128号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第128号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第40 議案第129号 立川市印鑑条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第40 議案第129号 立川市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第129号について御説明いたします。 本案は、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、平成24年第2回市議会定例会において、条例改正をしたところでありますが、一部改正漏れが判明したため、必要な改正を行うものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第129号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第129号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第41 議案第130号 立川市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例
    ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第41 議案第130号 立川市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第130号について御説明いたします。 本案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律の公布及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行に伴い、立川市市税賦課徴収条例の一部を改正するものであります。 改正点の1点目は、条例の規定に基づく不利益処分等の理由の提示について、行政手続条例の規定を適用するものであります。 改正点の2点目は、法律の定める範囲内で地方公共団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例が導入され、償却資産である下水道除害施設及び雨水貯留浸透施設の課税標準の軽減割合を条例で定めるものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第130号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第130号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第42 議案第131号 立川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第42 議案第131号 立川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第131号について御説明いたします。 本案は、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、自動車等物品の借り入れや、施設の警備等、役務の提供に関する契約など、複数年にわたる長期継続契約が締結できる対象範囲を定めるものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--浅川議員。 ◆18番(浅川修一君) この条例を見ますと、漠としているところがありますので、少しお聞かせをいただきたいというふうに思うんですが、法律の改正ということですが、法律の改正は6年前ということで、随分時間がたっているわけですが、今回、これを提案された経過というんですか、ありましたお聞かせをいただきたいと思うんです。 それで、これまで複数年にわたるような契約については、立川市では基準を設けて、それで債務負担行為という形で行ってきたというふうに思うんですけれども、それと、これに変わることで、何がどう変わるのか、お示しをいただきたいと思います。 この条例で、商習慣上複数年にわたりというふうにあるんですが、具体的な、今、事例も示されましたけれども、そういたしますと、例えば今年度の契約の中で、そういうものは何件あって、総額は幾らで、そのうち、どの程度をこの長期契約に見込むということなのか、お聞かせをいただきたいと。 同様に、その役務についても、何件それがあって、総額は幾らで、どの程度、長期契約に見込むのかというのが、提案されるからには当然あろうかと思いますので、お聞かせをいただきたいのと、この契約の金額に限度額を設けるということになるのかどうか、それから、契約の年数はどんなふうにするのか、お聞かせをください。 ○議長(佐藤寿宏君) 財務部長。 ◎財務部長(小林徹君) まず、今回、提案した経過であります。 長期継続契約につきましては、昭和38年の地方自治法の改正で定められた制度でありまして、その当時は、電気とか、ガスとか、水の供給、あと電話ですとか、あと不動産を借りる契約、そういったものに限定されておりましたのが、議員おっしゃいましたように、平成16年にさらに改正がありまして、その他政令で定めるものについても契約ができるというふうに改正されたわけです。その他政令に定めるもの、これが地方自治法施行令の167条の17、これでくくって言いますと、リース契約、それから、複数年の委託の契約、役務の提供に係る契約ということなので、そういったものについても、条例で定めれば長期継続契約ができると、そういったふうに改正されたわけです。 じゃあ、平成16年当時、この改正された当時、市がどういうふうな対応をしたかということなんですが、それ以前、この長期継続契約の対象になるリース契約等について、かなりの件数を既に債務負担行為でやっておりました。そういったことがありましたので、また、その地方自治法の規定ができる規定でありましたので、その段階で長期継続契約に移行する必要性は、その段階ではそれほどなかったというふうなことで、複数年に係る契約につきましては債務負担行為でやってきたわけです。 その後、年数を経まして、現状、どうなっているかといいますと、まず、26市中、長期継続契約を導入している市が、もう既に21市あるというふうなことで、そういった市は、立川市が債務負担行為で設定しておりますリースですとか、複数年の委託契約について、全部ではありませんけれども、長期継続契約に移している関係で、例えば財政指標の比較をする場合等についても、立川市の債務負担行為の額が突出しておりますので、そういった比較の面で非常にふぐあいが生じてきたと、そういったこともありますし、また、法が改正されて、長期継続契約、枠が広がったというふうな法の趣旨にのっとる対応が必要ではないかと、そんなふうなことで、平成16年度以降も何度か、長期継続契約については庁内で検討を進めてまいりました。 ここ、平成22年と23年の2カ年間で、集中的に契約制度について庁内で検討を進めた中に、この長期継続契約というメニューも入っておりまして、検討を重ねた結果、この段階で長期継続契約の制度を導入して、移行できるものは移行すべきと、そのような結論に至りましたので、今回の提案ということになったわけであります。 それから、何がどう変わるかというふうなことでありますが、見た目はそれほど変わるものではありません。既に立川市は複数年の契約はかなりやっております。これは、要は複数年の契約についての考え方、この辺についての変更があるというふうに言えるかなと思います。どういうことかといいますと、複数年の契約、これを果たして債務と言えるのかどうか、その辺の捉え方があるわけであって、これは、例えば何でもよろしいですが、例えば警備の委託、これを単年度で契約いたしますと、ただの経常経費であります。これを中身が何も変わらないにもかかわらず、例えば3年契約でした途端にそれが債務となると。そういった考え方がいいのかどうか、その辺のところがあります。確かに複数年で契約いたしますと、次年度以降、支払いの負担は出てまいりますが、これはいわゆる債務とはやはり違うわけで、いわゆる債務というのは、例えば借金の返済ですね。市が借り入れいたしますと、あとはもうひらすら毎年返すだけです。ところが、複数年の委託契約になりますと、確かに支払う義務は次年度以降もありますが、それと同時に、契約の履行を求める、業務の履行を求めるという権利も有するわけであって、なおかつ、その業務が履行されて、そういった段階で支払いがあるというふうなことでありますので、それを従前と同じよう債務という扱いをしていていいのかどうかと、その辺のことがあります。 この長期継続契約の基本的な考え方で言えば、そういった契約は債務ではないと。ちょっと言い切ると語弊がありますが、そういった考えが基本的にあるわけです。なぜ、そのようなことが言えるかといいますと、地方自治法の長期継続契約の234条の3の最後に、何と書かれているかと申しますと、各年度において、予算の範囲内において、給付を受けなければならないと書いております。その意味するところは、たとえ複数年で契約していても、長期継続契約の場合は、例えば次年度、諸事情があって、例えば本来は100万円払わなくちゃいけないところを80万円にするということもできるというふうな、そういうふうな決めになっているわけです。ということは、債務としての縛りが、長期継続契約では債務負担行為よりも弱いと、そんなふうなことがあります。そういうふうなことがあって、法の趣旨にのっとって、今回の提案というふうなことであります。 それで、具体的に、じゃあ何件、幾らが債務負担行為から除かれるかということでありますが、これは合算で申し上げますけども、今現在、長期継続契約に移るであろうと思われているものが、大体170件ほどあります。金額、残高で言いますと、45億程度です。これが23年度の決算ベースですけども、債務負担行為の総件数が224件、残高が約183億です。ですから、約4分の1弱が長期継続契約に移るというふうな状況であります。 それから、限度額につきましては、特段設けておりません。 年数についてですが、現在、複数年契約を進めるに当たって、運用基準を設けてあります。それにのっとって、最長で現在では6年というふうなことで想定しております。 ○議長(佐藤寿宏君) 浅川議員。 ◆18番(浅川修一君) もうこれ以上、聞くなみたいな丁寧な答弁がありましたけれども、もう少し質問させてください。 経過とか状況はわかりましたけれども、条例で提案されて、規則をきちんと決めるわけですけれども、その規則というのは、じゃあ、総務委員会にはきちんと出していただけるということになるんでしょうか。 今、お聞きしましたように、件数も多いですし、金額も多いので、いろんなところにかかわる部分があるというふうに思うんですね。この長期契約にすることによって、実は期待を一番しているのは、単価が下がるということを期待をされているんだと思うんですね。そのことは、よく問題になっている市内業者の関係ですとか、我々が、最後、契約された、さきの労働者の賃金の問題ですとか、いろんなことが後からやっぱり出てくるわけですよね。そういう心配がないような形でのやはり条例なり、債務負担行為のことを言われましたけど、債務負担行為は議会のチェックが入るわけですよね。今度、契約になると、ただこれだけの条文で、全体では45億ものものが、全部、議会に係る、係らないの判断はあろうかと思いますけれども、その市長の判断でできるということなので、上限も決めないわけですよね。だから、大きいものでも幾らでもいいということになるわけでしょう。それは幾ら何でも、やっぱり慎重な対応が必要じゃないかなというふうに思うんで、そこら辺のところをお聞かせをいただきたいというふうに思います。 それで、債務負担行為にしてしまうと借金にカウントされてしまうので、都合が悪いというふうに言われて、そういうことでいいのかなという感じはなくもないんですけど、いずれ返さなきゃいけないものなんですよね。だから、確かに財政指標としては減るわけですよ、契約のやり方を変えるとね。そうしたほうが市政運営上、都合がいいということであるというのならば、それは一つの考え方かもしれませんけれども、今まで借金の問題は、さんざん皆さんのほうから大変だ大変だというふうに言ってこられたのに、この契約を変えるだけで、今度はそれが見かけ上、減るというようなことについて、どのような認識をお持ちなのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。 私は、このやり方は、透明性と、公平性と、それから競争性ですよね。そういうのをきちんと担保して運用すると、効果があらわれる部分もあるとは思うんですけれども、そこら辺をよくよく総務委員会では議論していただければと思っています。答弁だけお願いします。 ○議長(佐藤寿宏君) 財務部長。 ◎財務部長(小林徹君) 規則の案につきましては、総務委員会でお示ししたいと、そのように思っております。 それから、単価が下がる云々ということにつきましては、これは債務負担行為と基本的には同じですので、複数年契約することによる単価の減というふうなことは、当然あろうかと思っています。 それから、債務負担行為ですと、予算として複数年についての御審議をいただくわけですが、議員御指摘のように、長期継続契約になりますと、その辺のチェックが入らないと、これが長期継続契約のよく言われる課題でもあるわけです。そういったこともあって、同じ複数年の委託であっても、長期継続契約に移す委託につきましては、政策的判断が必要のないような定型的、標準的なものに限ると、そんなふうなことで考えておりますので、そういった細かいことにつきましては、総務委員会で改めて御説明したいと思っております。 それから、数字の把握でありますが、この辺につきましては、確かに今後の支払う負担額、これについての捉え方が従前と異なってまいりますので、そのことにつきましては、長期継続契約に移したら、金額の把握というのはあわせてやっていきたいと、そのように考えております。 ○議長(佐藤寿宏君) ほかに御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本議案については、総務委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程第43 議案第132号 立川市実費弁償条例の一部を改正する条例 ○議長(佐藤寿宏君) 次に、日程第43 議案第132号 立川市実費弁償条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(清水庄平君) 議案第132号について御説明いたします。 本案は、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、引用条文の整備を行うものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第132号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤寿宏君) 御異議なしと認めます。よって、議案第132号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(佐藤寿宏君) 以上で本日予定された日程は全部終了いたしました。 なお、次回本会議は、12月20日午前10時から開きますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれをもって散会いたします。大変御苦労さまでございました。   〔散会 午後1時35分〕...