立川市議会 2010-05-18
05月18日-10号
◆3番(五十嵐けん君) しかし、
普通徴収と
特別徴収を選べるようになっていると言っていますけれども、これは気づかず申請しなければ
特別徴収になってしまうんじゃないんでしょうか。 また、こういった
特別徴収になるという65歳未満の今回の議案において人数は659名というふうに担当課から聞いていますけれども、400名の方に文書で
本人意思確認をしたということですけれども、残りの259名というのはどういう連絡をとったんでしょうか。 また、それで十分だというふうに言っていましたけれども、もし259名の方が漏れていたら十分とは言えないんじゃないでしょうか。それも、例えば説明会などは開かずに通知だけですと、見落としている方もいるということがありますが、そういった意味で後から苦情など来ているということはないのかどうかお示し願いたいというふうに思います。 また、少なくとも
臨時議会をきちっと開いて、議決をもってこういった4月10日までに申請すれば
普通徴収だというようなことを、きちっと議会で議論したところは、私が把握していますところですと、三鷹市が3月31日に
臨時議会を開いて
専決処分ではなく、議決のもとに決めています。 私は、こういった税制の
専決処分というのは、いつも大切なものはやはり議会に諮ってからきちっと決めるべきだと思っていますが、今回も残念ながら
専決処分になっているんですけれども、立川市においてはきちっと
臨時議会を開いて議論するという、そういう余裕は一切なかったのかどうかお示しください。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君)
特別徴収する人が659人で、今回通知を出した人が約400名ということで、その差のことでございますけれども、これは課税のほうで抽出しまして、
普通徴収、申告書のほうにチェックがあるとかそういうことで疑義がある方について400名で案内を差し上げて、意思を確認したものでございます。 立川市では
確定申告が終わった時点で事務を進めさせていただいていますので、今回は会議を開くいとまがなかったということで
専決処分させていただいたものでございますので、御理解いただきたいと思います。 以上です。(「申請しなかった場合は自動的に
特別徴収になってしまうのでしょうか」と呼ぶ者あり)--その方につきまして通知を差し上げていますので、それで申し出があったのは、約400名に通知を出して、12名の方です。それ以外の方については
特別徴収にさせていただくことになります。
○議長(
太田光久君)
五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) まず、やはりこれは、私は逆の申請だったらまだ理解ができると思っていまして、
特別徴収にしていただきたいという人に意見を聞いてそうするならばいいんですけれども、今まで
普通徴収であったわけですから、これ申請を忘れてしまったりですとか、その通知をしっかり見ていない方がいれば、知らない間に
特別徴収の天引きになってしまうというようなことになってしまうというふうに思いますが、その点、(「義務なんだから」と呼ぶ者あり)--義務というのは払うのが義務であって、
特別徴収か
普通徴収かという義務ではないですよ。 ですから、私は選択制にしたほうがいいというふうに思いますけれども、これは一方的な選択制という形になるんじゃないんでしょうか、申請主義的な。 400名で12名ということですが、この400名通知した方にはきちっと御連絡なども差し上げているんですか、通知だけですか。最後に確認のために聞いておきます。 また、私は少なくとも、三鷹市では3月31日、この
地方税法の改正が議決したのが3月27日か24日、ちょっとうろ覚えで申しわけないですけれども、どちらかだったと思いますけれども、きちっと議会を開いてやっているところがあるわけです。私は、こういう大切な税制のことの関係に関しては、なるべく
専決処分にはせずに、今までも
臨時議会を開いてやってくださいと理事者の方に訴えてまいりましたけれども、今
財務部長からの答弁ございましたが、本当にそういった機会は設けることが全くできなかったのか、ゼロ%だったのかどうか、最後にお答えください。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君) 開く機会というのは時間的になかったというふうに考えますし、それから税法の選択制につきましては、これは給与の
特別徴収している人が、
年金所得がある場合には、必ず合算して所得の申告、年間の精算になりますので、そこのところでの必ず選択、御自分の意思が反映しますので、これは十分意思が生きているというふうに考えてございます。 以上です。
○議長(
太田光久君) いいですか。(「理事者が答えていない」と呼ぶ者あり)
--越川副市長。
◎副市長(
越川康行君) 今回の
賦課徴収条例の一部改正ですが、
臨時議会をかけるべきではないかというお話ですが、多摩26市町村のうちほとんどの自治体がこれについては
専決処分で対応していると思います。
市民生活に多大な影響を与えるような
税法改正の場合には、
臨時議会の開催等も考える場合もあると思いますけれども、今回も
地方税法の改正によって市の
賦課徴収条例を変えると、そういう趣旨のものでございますので、
臨時議会までの開催は考えておりませんでした。 以上です。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありませんか。
--堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 何点かお聞きいたします。 年金のみの方は
普通徴収で引き続き変わりませんよね。それで、
給与収入がある場合に限って非課税、いわゆる税率の低い方は引き続き
普通徴収、しかし税率を、かかる方については
年金収入と
給与収入を
給与所得から納金していただく、こういうシステムですよね。まず、その点についてお聞かせいただければというふうに思います。 国の
税制改正ですから、市のほうに意見を述べてもむなしいことになるわけなんですが、この間、保険の問題も含めてなんですが、年金から天引きをなぜするのかということで見直しが何回となく行われてきた経過があるんですね。といいますのは、
老年者控除の廃止ですとかさまざまな
税制改正で年金のいわゆる手取りがどんどん減っていると。市民の皆さんからは、本当に年金が少なくなっている、そういう中でやむを得ず仕事につくと。生きがいということも確かにありますが、同時に生活を支えるためにいわゆる
給与所得を得ていく、こういう状況にもなっていたり、もう
一つ皆さんからよく出されるのは、年金から天引きされてしまうと、要するに家計のやりくりがなかなか難しくなる。こういう状況なんですね。
先ほど納税の義務というお話がありましたが、確かに納税の義務はあります。しかし、やりくりをして納めるという納税の義務の果たし方も当然あるわけで、そういった対応についていろいろ市民から意見が出ていますが、まず先ほどの質問についてお答えいただきたい。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君) それでは、お答えいたします。 年金につきまして、65歳未満の方につきまして
年金収入だけの方につきましては
普通徴収になるということはそのままです。それから、65歳未満の方で給与と
公的年金があり、それから給与分の
特別徴収、それから年金分を
普通徴収というふうに21年ではなってしまって、その分について納税に非常に手間がかかるという苦情が多くて、それを20年度と同じように戻すというのが今回の趣旨でございます。 それから、議員のおっしゃいました年金額の少ない方、それから収納された場合、年金の手取りが半分以下になってしまう方、介護保険の保険料を収納されていて、そうなる方については
普通徴収になります。 以上でございます。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 今、御答弁いただいたように、要するに徴収する側はいいんですよ。徴収される側の立場に立ちますと、普通考えまして
給与所得から住民税の控除ですとか住民税の天引きですとかそういうことは一般の方もやられているんです。ところが、年金分も含めてなぜやるのかと、ここの問題なんですよ。だから、年金分はそのまま今も
普通徴収でやっているわけですから、
普通徴収でやればいい。それから、給与のほうは法人のほうで対応しますから、当然、いわゆる
使用者側がやりますから、それで対応すりゃいいわけです。それを年金の収入と給与の所得を合算して、給与の所得から引くということに、これはもう年金を受けている方々からすれば、これは極めて不満を持たざるを得ない、こういう状況だと思いますが、その点についてどのような市民からの御意見などお聞きになっておられるのか、お示しいただければというふうに思います。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君) 65歳未満の年金からの収納のことでございますけれども、21年度に65歳以上の方の年金から、
年金所得に係る
特別徴収が制度化されました。そのことで、65歳未満の人については今までも
確定申告して、給料とほかの所得を合わせて、本人の申し出により
特別徴収できるとか、その分だけは
普通徴収にするなど選択があったんですけれども、21年度につきましては
年金特徴の関係で、全部が
普通徴収になってしまったんです。そのことで非常に納付に手間がかかって不便だという納税者の方からの意見を受けまして、それで20年度と同じように、
年金所得につきましては本人の申し出により
特別徴収で給与分と合わせて収納できるように、そういう制度に戻したものでございます。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) では、もう一度お聞かせいただきたいんですが、そうしますと
確定申告ございますね。
確定申告のときに、それぞれの
確定申告者にあなたはどちらを選択しますかということはどのように徹底されますか。
確定申告のときに私は
普通徴収でやっていただきたいと言えば、これは
普通徴収になるわけです。ですから、その辺の市の窓口などでどのような徹底をされるのか、この点についてだけお聞かせいただきたい。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君) 申告を受けるとき、第2表というのがございまして、そこのところに
給与所得以外の所得についてどうするかという申し出をするところがございます。そこのところで本人が給与とあわせて
特別徴収するとか
普通徴収するとか印をつけるところがございます。それにつきましては、申告を受けるときには、住民税についてはどうですかということを窓口では職員が話していますし、その辺のところは丁寧に対応しているというふうに考えてございます。 以上です。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本2議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認め、よって、本2議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより順次討論、採決を行います。 まず、議案第42号について討論はありませんか。
--五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) 私は、議案第42号
専決処分について(立川市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例)に、反対の立場で討論をいたします。 年金から保険料や税金が天引きされる仕組みは前自公政権から強められてきていますが、私たちはいわゆる天引き制度には反対してきました。次から次へと天引き制度が導入されていく中で、年金生活者からさまざまな苦情なども上がっています。国は、現下の社会経済情勢を踏まえれば、少なくとも希望する人を
特別徴収にすべきだと思います。そういった選択の余地を残すことが私は必要だと思っておりますので、国がやることで法律が改正してしまったことですから立川市としてはいかんともしがたいことですけれども、以上を申し添えて、残念ながら本条例の改正の
専決処分には反対させていただきます。
○議長(
太田光久君) ほかに討論はありませんか。
--堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 私も先ほどの質問の中で述べましたが、国の
税制改正ということで、市のほうに物を言ってもむなしいということです。しかし、市民からの御意見は、なぜ年金から天引きするのかと、こういうことが盛んに意見として寄せられていましたし、今回は65歳未満の方々の年金の方のみについては
普通徴収と。しかし、生活のやりくりをするために働くという場合、
給与所得を得た場合はこれを年金分と
給与所得分を
給与所得のほうから天引きすると、こういう形になったわけです。 ですから、こういった年金の天引きなど、非常に国の施策として強まってきているということで、この点については、私たちは認めるわけにはいかないということで反対の討論といたします。
○議長(
太田光久君) ほかに討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第42号を採決いたします。 本議案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議がありますので、投票システムにより採決いたします。 本議案を原案のとおり承認することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンをそれぞれ押してください。 〔賛成・反対者ボタンにより表決〕
○議長(
太田光久君) 押し忘れはございませんか。--なしと認め、確定いたします。 賛成多数であります。よって、議案第42号は原案のとおり承認することに決しました。 次に、議案第43号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第43号を採決いたします。 本議案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号は原案のとおり承認されました。
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△日程第5 議案第44号
専決処分について[平成22年度立川市
一般会計補正予算(第1号)]
○議長(
太田光久君) 次に、日程第5 議案第44号
専決処分について[平成22年度立川市
一般会計補正予算(第1号)]を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
清水庄平君) 議案第44号 平成22年度立川市
一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 本案は、定額給付金給付事業と子育て応援特別手当支給事業の事業費及び事務費の国庫補助金返還額が確定し、国庫補助金の返還金納付期日がいずれも4月中の予定であり、国庫支出金等の精算返還金に不足が見込まれたことから、平成22年度立川市
一般会計補正予算(第1号)を
専決処分したものであります。 今回の補正は、繰越金を財源に、国都精算返還金を8,868万3,000円増額するもので、補正後の歳入歳出予算の金額は644億3,868万3,000円となります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
太田光久君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第44号を採決いたします。 本議案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案のとおり承認されました。
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△日程第6 議案第45号 (仮称)立川駅南口6
街区立体タワー式自転車駐車場整備工事請負変更契約
○議長(
太田光久君) 次に、日程第6 議案第45号 (仮称)立川駅南口6
街区立体タワー式自転車駐車場整備工事請負変更契約を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
清水庄平君) 議案第45号について御説明いたします。 本案は、(仮称)立川駅南口6街区立体タワー式自転車駐車場整備工事の請負変更契約であります。 変更内容は、工事による既設自転車駐車場の閉鎖に伴う仮設置き場の整備を本工事に計上しておりましたが、利用条件のよい臨時自転車駐車場を拡張することの承諾が権利者より得られ、本工事の仮設置場の整備が必要なくなりましたので、契約金額を123万2,700円減額した2億609万5,050円に変更し、株式会社鍜治田工務店を相手方として随意契約いたしたいとするものであります。 工事変更の内容につきましては担当より補足説明をさせます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
太田光久君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(木村信雄君) それでは、議案第45号について補足説明をさせていただきます。 提出議案の18ページ、案内図をお開き願います。 本工事は、立川駅南口周辺での自転車駐車場収容台数の不足を補うために、平置きの6街区臨時自転車駐車場を立体タワー式自転車駐車場として整備するものであります。 案内図にお示しのとおり、施工箇所は柴崎町二丁目、区画整理地区内6街区でございます。 それでは、変更内容について御説明いたしますので、戻りまして16ページ、17ページの参考資料をごらんください。 変更内容につきましては、本工事に計上しておりました仮設置場工事の減額変更でございます。本工事は既設の臨時自転車駐車場を閉鎖しての工事となりますので、この閉鎖に伴い、利用されていた自転車の仮置き場を4街区に予定し、本工事に仮設置場工事としてフェンスや場内灯、案内看板などの設置費等を計上しておりました。しかし、従来から臨時自転車駐車場用地として借用しておりました利用条件のよい61街区の借用地拡張について権利者と協議した結果、承諾が得られたことから、本工事での仮設置き場工事が必要なくなりましたので、減額変更するものであります。 説明は以上でございます。
○議長(
太田光久君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第45号を採決いたします。 本議案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
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△日程第7 議案第46号 立川市道北40号線の廃止について
△日程第8 議案第47号 立川市道北41号線の廃止について
○議長(
太田光久君) 次に、日程第7及び第8 議案第46号 立川市道北40号線の廃止について及び議案第47号 立川市道北41号線の廃止について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
清水庄平君) 議案第46号及び議案第47号について、一括して御説明いたします。 議案第46号及び議案第47号は、行きどまり道路であり、一般の通行の用に供せられておらず、道路としての機能を失っているため、道路法第10条第3項の規定に基づき、同路線を廃止するものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
太田光久君) これより
一括質疑に入ります。 御質疑ありませんか。--大沢議員。
◆18番(大沢豊君) 今、市長の説明では、この道路が、片一方が行きどまりになっているからということだったようなんですが、今このような廃止の条例が出てくるということはほかにも理由があったんだろうというふうに思うんですけれども、その点についてはどんな説明ができるのでしょうか。 それから、この地域、かつてアメリカ村、今でも言うのかな、アメリカ村と言われた時代、戦後、この市道を含んだ地域を管理する事業者が万年塀で囲って市道を通行しないようにしていたという事実があるわけなんですが、これについてはどういうふうに評価されるでしょうか。それから、また現在この道路をこの所有者が金網で囲っているという話を私は聞いているんですが、あたかも私有地のような形で金網で仕切って使えないようにしていたということを聞いていますけれども、それについては確認されているでしょうか。
○議長(
太田光久君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(木村信雄君) まず初めに今廃止の理由ということでございますが、ここにつきましては開発計画が出てきております。その計画がまずあるということが一つになりますけれども、この道路は市長が答弁いたしましたように行きどまりでありまして、さらにその道路に隣接する40号線、41号線両方に隣接する土地の所有者が同一所有者であります。そういったことから、その所有者から廃道申請も出てきておりますので、私どもといたしましては一般の用に供していないということから、今回廃道の提案をさせていただいているところです。 それと、万年塀ですとか市道を通行させないということでございますが、この道路につきましては砂川町時代から実はいろいろと問題のあった道路でございます。砂川町時代にも正直申し上げまして解決できなかったのが、立川市と合併いたしまして、昭和47年に基地の特別委員会、うちの立川市の議会の基地の特別委員会の中でもいろいろ議論されてきているといった経過があります。そういった経過はもちろん存じておりますが、今回、先ほど申しましたように、一般の用に供されていないということから、開発計画はありますが、私どもとしては街区幹線道路の整備、こちらのほうを進めていきたいということから、廃道のお願いをしているところです。 それと、3点目の金網で囲っているというのは、少し前にやはり現地を見に行きました。正直申し上げまして、金網で囲ってあるところがありました。ただ、道路として機能していなかったというのが私どもの管理上の問題もありますが、正直申し上げて、車も通っていない、歩行者も通っていない、こういった状況を確認いたしましたので、その金網については速やかに撤去するように申し入れてありまして、もちろんすぐに撤去していただき、現在は道路としての形態は持っております。ただ、機能としては持っていない、そういった状況でございます。
○議長(
太田光久君) 大沢議員。
◆18番(大沢豊君) ここの事業者がかつてアメリカ村と言われた米軍の兵隊たちが居住しているとき、一般の人たちが通行するべきところを囲ってしまって、基地内と直接通行できるような形にしてしまっている。そういう歴史的な経緯の中から、この地域の土地はすべてこの所有者のものであるような錯覚をしていたというのが、私は一つあるのではないかというふうに思います。 それから、先ほど言われました道路2本を金網で囲っていて、ここを通行できないようにしていた。そうしたことを立川市も確認していなくて、言われて初めて見に行ったということのようなのですけれども、やはりそうした立川市側の道路に対する管理の甘さというのかな、事業者に対する姿勢の甘さというのも私はあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。 それから、街区道路というのかな、街区幹線道路と事業との関係でというふうにおっしゃっていますけれども、一般的に市道を廃止するとき、その道路はどういうふうな形で廃止し、だれのものになっていくのか、どういう売買になるのか、立川市が持つ道路の財産はどのようになっていくのか、説明をお願いいたします。
○議長(
太田光久君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(木村信雄君) 当時のアメリカ村の関係でございますが、確かに新聞でもやはり騒がれましたし、あるいは先ほど申し上げましたように市の基地特別委員会の中でも議論されております。そういったことを十分承知の上で、金網での管理、こちらについてはやはり管理の甘さがあったというのは私も認めたいと思います。これについては、現地なかなか奥ですので、正直申し上げてなかなか行っていないというのが状況でありまして、現地へ行きまして金網があったというのを確認しましたので、すぐに撤去していただいたというような状況です。この管理につきましては、やはり今後ほかの市道なんかについてもこういったところ、まずないとは思いますけれども、今後十分注意していきたいというふうに考えております。 それと、道路の廃止で一般的に売買ですとか市の財産、今回御提案申し上げている40号線、41号線につきましては、先ほど申し上げましたように、同一所有者が隣接しております。要するに一般の人が通るところではない。昔ハウスがあったところの中の道路といいますか、見た目では通路と同じような状況です。現在、塀で、もちろん昭和記念公園がありますので行きどまりになっておりますから、一般の人がそこを通行しても通り抜けができるわけではないというような状況です。 こういったところにつきましては、先ほど廃道申請というのがありますということを申し上げましたが、今回開発計画が出てきましたので、この開発計画の中で売買ということではなくて、現在入っている2本の道路をつけかえ交換といったような格好、つけかえ交換といいますのは、前面に2級14号線という道路が通っておりますので、そこにつきましては私どもの平成12年に策定した道路整備基本計画というのがあります。その道路整備基本計画に基づいた街区幹線道路という位置づけになっておりますので、街区幹線道路のほうに4メートル道路をつけかえていただきたいというような形で協議を進めております。したがいまして、最終的には40号線、41号線については廃道して宅地になりますけれども、その分に見合った、開発してその利益相当分も含めて道路のほうに出してもらうというような格好で整理していきたいというふうに考えております。
○議長(
太田光久君) 大沢議員。
◆18番(大沢豊君) こういった市道を廃止して、市道2級14号線の細い道路部分につけかえて加えていくということであれば、廃道するための説明の中にそういったものを入れるのが通常じゃないでしょうか。そして立川市が持つ道路の財産をどのようにするのか、そういったことをやはり議会に説明すべきであるだろうというふうに思うんですけれども、そういった説明がないのはなかなか私としては納得できないところがあります。 そしてまた、これは主要な理由が、開発計画があったということなんですけれども、この開発計画と今回出ている陳情は関係しているというふうに私は思うんですけれども、そういった説明もされるほうが親切であり、議会にも市民にもわかりやすいかと思うんですけれども、その点についてはなぜそういった説明がなかったのかお答えいただきたいと思います。
○議長(
太田光久君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(木村信雄君) つけかえの説明でございますが、まず廃道の関係は廃道の関係だけで、あと開発計画は開発計画といったような格好で分離しているような形での考え方を持っております。先ほど申しました道路法の中では廃道することができるというようになっております。また、うちで持っている要綱の中でも、先ほど申しましたように隣接した所有者が同一の場合云々かんぬんということで廃道できるということになっております。ですから、廃道したいというのが、まず私どもの管理上の、道路としての機能を喪失しているから廃道したいというのがあります。その上でつけかえ交換というのは次のステップといいますか、開発計画がありますのでつけかえ交換、ですから、提案させていただいている内容はあくまでも道路の廃止ということで提案させてもらっているつもりでございます。
○議長(
太田光久君) 大沢議員。
◆18番(大沢豊君) こういった、非常に今部長がお答えになったことについては、行政側としてはそうかもしれませんけれども、市民や議会というのはやはりきちんとした説明をしていただかないと、なかなかわかりかねるところがあるので、親切な説明をしていただくということとともに、次の
環境建設委員会ではそうしたことも含めてしっかり議論をしていただきたいと思います。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑
--堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) この廃道問題は、開発行為がかかったということできょう提案されているわけなんですが、今のやりとりの中でもあったんですが、今回議会には陳情が出されております。環境を守ってほしいという、この陳情ですよね。いわゆる有料老人ホームが開設をということで、このことについて地元の住民の方々がいろいろとこの事業者に対して話し合いをと、こういうふうになっているわけなんですが、なかなかこの間の経過もあって、いわゆる疑心暗鬼というか、そういう問題まで発展しかねない、こういう状況だと思っているんです。 市の立場として、まちづくりといいますか、開発行為というのは基本的にやはり双方が話し合いを丁寧にやって、それで合意に至っていく、つまり住民合意のもとで開発が進められていくということが望ましいというふうに考えておられるんではないかというふうに思いますが、一般論で結構ですので、まずその点について御見解をお示しいただきたい。
○議長(
太田光久君)
開発調整担当部長。
◎
開発調整担当部長(下澤文明君) 今、
堀江議員がおっしゃったとおり、立川市といたしましても事業者と周辺住民が円満にトラブルのないように紛争の解決をしていただきたいというふうに考えております。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 今、
開発調整担当部長がお話し、答弁なさったように、市のほうとしてはそういう考えだと思います。 お考えをもう一度お聞かせいただきたいんですが、そうするとこの廃道問題、要するに所有者から廃道にしてほしいということで申請が出されたので、きょうはこういう提案をしますということなんですが、所有者のほうはわかりました。それで、いわゆるつけかえの関係がありますよね。そうすると、市のほうとしては住民の皆さんに対してどんな説明をなさっておられるのか。もしなさっておられないとすれば、私はこの廃道問題で、これ開発行為における廃道ですから、そうしますと、私の考え方は住民の合意が煮詰まっていく中で廃道というやり方もあるんではないか。先ほど部長がおっしゃったように、円満な形でまちづくりはと、こういうふうにおっしゃっているわけですから、そういった点でこの廃道問題についてはそういう取り扱いも当然可能だろうというふうに思いますが、この点について御見解をお示しいただけますか。
○議長(
太田光久君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(木村信雄君) まず、開発行為の関係でございますけれども、開発行為と今回の道路の廃道の関係、これにつきましては都市計画法の第32条では、開発許可の申請をしようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないとまず規定されております。よって、道路の廃止とは別に開発行為に伴う公共施設の管理者の同意が必要となってまいりますので、その同意は立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の手続の中で進められることとなります。 そういったことから、市といたしましては、事業者と近隣住民との間で一定の協議が調った状況を確認した後、指導要綱の協議締結と同時に公共施設管理者としての同意をしていきたいというふうに考えております。 したがって、道路廃道、今回提案させてもらって道路を廃道したからといって、これでもうすぐに、もちろん公示といった手続がありますけれども、そういうのは除いたとしても、すぐにこれで状況が変わって進められると、こういった状況ではないということで御理解いただきたいと思います。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 今、
都市整備部長のお話なんですが、その説明のとおりで、今御答弁のとおりで一つは対応していただきたいというふうに思いますが、この廃道そのものが決まりますと、法律的にはもう準備が整ったと。法律的にはですよ、こういうことになるわけです。ですから、この点については、これからの
環境建設委員会で当然これは議論されますが、十分そうした地元の方々の陳情と、それからまちづくりにおいてやはり合意に至っていくというんですかね、そこのところをやはり慎重に見きわめて市としては対応する必要があるだろうというふうに考えております。 ですから、今回の廃道については、改めてもう一度言いますが、法律的に成立するといったことを思いますと、やはり今の陳情との関係ではもう少しこれには対応の仕方があるんではないかというふうに考えておりますので、この点については意見だけもう一度述べておきたいというふうに思います。 以上です。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありませんか。--米村議員。
◆29番(米村弘君) 今話題になっている道の話なんですけれども、どこの道かなと思ったら、私が住んでいるすぐ近く、同じ町会のところのような感じがするもんですから、一言ちょっと確認させていただきたいと思うんでございます。 先ほど来、ここが道だという感覚が、私地元におりながら全くございませんで、先ほど来質疑応答がされているとおり、これ道なのかなということで、改めて廃道というのがえらい厄介な手続しなきゃいかんのかな、放っておきゃもう道がなくなっちゃいそうな、行政というのはまことに面倒なもので、一応道になっている以上は廃道という手続とらなきゃいかんのかなという、そういう思いがするわけでございます。 今まで用をなさなかった道が、なくなって当然だと思うんですが、これ一点確認したいんですが、ふだんだったら、普通だったらほうっておけば何の役にも立たない道が、たまたま開発ということを契機に何かこれをつけかえるようなお話がありましたよね。役に立たなかった道を役に立つように利用できるという、こういう考えでよろしいのかどうか、ちょっと確認させていただきたい。
○議長(
太田光久君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(木村信雄君) 道の感覚がないということでございますけれども、先ほど2本の道路のことを若干説明させていただきましたが、私どもの管理上の責任もあるということなんですが、実はあそこのところについてはその2本の道路以外にも同じような形態で通路が何本か入っておりまして、やはりそういったことからもどこが民有地の通路なのか、どこが市の道路なのかというのがなかなかわかりづらいということが確かにございました。 そういった状況から、実際に使われていない道路、この道路が、道路といいますか、そこが開発されることによりまして、その道路をつけかえるというのは、先ほど言いました2級14号線のほうにつけかえることになります。2級14号線につきましては、現道が今現在3.64メートル、昔でいう2間道です。この2間道の拡幅ということになりますと、まず初めに開発指導要綱に基づきまして、これは交換の前に3.64の道を中心から3.25メートル、中心から3.25メートル広げていただくというような格好で、まず第一弾が、道路が拡幅されることになります。また、これとは別に、さらに交換ということになりますと、現在入っている4メートルの道路、この4メートルの道路をそこで開発が行われたと、道路の交換がなかったと仮定した場合には、中心から3メートル広げていただくようになりますので、両側にいたしますと、4メートル道路が6メートル道路に拡幅されると、その面積を2級14号線のほうに持ってきていただきたいと、このような計画になります。 したがって、今まで道路の機能として喪失しておりましたものが、表に出てくることによって、本来の道路といったような格好になっているというふうに考えております。
○議長(
太田光久君) 米村議員。
◆29番(米村弘君) 一応、非常に丁寧な御説明いただいて、かえって難しくてわかりにくかったのかなと思います。端的に言えば、使っていなかったものが今度は使えるようになるという理解でよろしいんでしょうかね。
○議長(
太田光久君)
都市整備部長。
◎
都市整備部長(木村信雄君) そういうことでございます。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑はございませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本2議案については、
環境建設委員会に付託いたします。
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△日程第9 議案第48号 立川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例
○議長(
太田光久君) 次に、日程第9 議案第48号 立川市
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
清水庄平君) 議案第48号について御説明いたします。 本案は、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令が施行されたことにより、立川市
国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 内容につきましては、昨今の厳しい経済環境下での雇用情勢に対応するため、倒産やリストラなどにより離職を余儀なくされた非自発的失業者に対し、在職中の保険料負担と比較して過重とならないよう、国民健康保険料の算定に用いる
給与所得を100分の30の額とみなし保険料を算出することで、軽減を図るとするなどの改正となっております。よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
太田光久君) これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。
--五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) まず、この倒産や解雇などの非自発的により離職した雇用保険の受給資格者が国民健康保険に移ってきたというときに、前年の
給与所得の金額を100分の30とみなして、保険料を所得割などの算定額などで軽減措置を図るということで、これは65歳未満の方を対象として、最大2年間ということですが、前年比などで対比してみて、こういった方々は大体どのくらい見込まれるとお考えなのか。また、それによって保険料が減額されるわけでありまして、その減額分は国からきちっと補てんされることになっているのか、詳しくお示しください。
○議長(
太田光久君)
保健医療担当部長。
◎
保健医療担当部長(来栖哲夫君) それでは、
五十嵐議員の御質問にお答えさせていただきます。 対象者数なんですが、これははっきりしたものが、市としては推測というんですかね、人数を読むということはなかなか困難でして、国が示しているのが、本人と家族を合わせて87万人と見ています。世帯数でいうと65万世帯を見ております。これを立川市の人口比等で見てみますと、私どものほうで思っていたのは単純な数値での比較ですので、1,000世帯の1,200人程度かなとは思っていますけれども、これは実際の数字はわかりません。 それと保険料の減額の補てんですが、これは国のほうが示しておりまして、国、東京都、立川市も入るんですけれども、減額分は補てんされます。 それと、保険料等につきましてもう一つ、減額の仕方が二つありまして、例えば752の、この間御説明したんですが、均等割の軽減方式があったと思うんですが、それに対する補てんと、全体の今回保険料を軽減した場合、立川市の標準保険料とのその差額は国のほうも特別給付金ですか、そういうもので補うというお話を、通知は受けております。
○議長(
太田光久君)
五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) つまり今の御説明ですと、大体人数は推計で国の推計値から見ると、立川市でもそういった世帯が1,000世帯ぐらいあると推測され、1,200人程度の方々がいるというように推測されるということですが、費用に関しては、これは、つまり聞きたかったのは国がすべて補てんしてくれるんでしょうか。今の御説明ですと、市の持ち出しというのは、例えばでは、この1,000世帯、1,200人程度と推測しますと、大体どのくらいになるのか、念のためお示し願いたいというふうに思います。
○議長(
太田光久君)
保健医療担当部長。
◎
保健医療担当部長(来栖哲夫君) 失礼いたしました。 これはもう所得がさまざまですので、推定することは困難です。ただ、国からの補てんが全額かといいますと、先ほど申しましたように、二つ方式がありまして、一つは保険料等のいわゆる均等割に対する軽減部分につきましては立川市も一定の負担をしないといけませんし、保険料全体の減額につきましては標準保険料というのを国は示していますので、それとの差額になりますので、その分の平均保険料との見方によっては全額かどうかというのははっきりしないところだと思っています。
○議長(
太田光久君)
五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) ということは、国庫から全額されるかどうかはわからないと、ケースバイケースになる可能性が高いということで、これも、私は基本としては、これはいいことだと思っていますが、やはり国が決めたことですので、なるべく市が持ち出しがないように、市のほうもこれから要望していっていただきたいなということを要望いたしまして質問終わります。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありませんか。
--堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) これは非自発的離職者ということですが、ちょっとこれ念のために確認しておきたいんですが、基本、前年度の収入に対して保険料が決まってきますよね。それで、国保の減免制度の関係からいうと、前年度はこういう収入だったと、ところが急激に収入が激減したという場合の減免のあり方というのありますね。それと、今回の場合の対応についてどのようになるのか、お示しいただきたい。 それから、7割、5割、2割の減免制度が実施されるようになりました。この場合は、所得を100分の30というふうにみなしますよね。そうすると、この7割、5割、2割との関係と、先ほど述べましたいわゆる急激に収入が落ちて減免制度の対応というふうになった場合との関係でどういうふうに処理なさるのかお示しいただきたいのと、それからもう一つは、国のほうは平均の保険料というふうに言っているんですよ、確かにおっしゃるとおり。ただ、その方の前年の収入との関係で保険料が決まります。そうすると、その穴埋めをどうするかということになりますと、これは国が全額補てんするというふうには私はならないだろうというふうに見ているんです。特に立川、本市の場合は。ですから、その点について先ほどちょっと質問に対して部長の答弁は、実体としてよくわからないのでなかなか答弁しづらいというお話だったんですが、私は大体、所得が一定程度あって、その方がリストラされたり倒産なさったりというような場合の内容についてはおおよそ平均的な保険料との関係から見て、私は算定ができてしかるべきではないかなというふうに思いますが、御見解をお示しいただければ。
○議長(
太田光久君)
保健医療担当部長。
◎
保健医療担当部長(来栖哲夫君) 三つの御質問があったかと思いますが、市の減免制度と国の今回の緊急的な、緊急的というんですかね、今回の改正の問題ですけれども、国は、各市にいろいろな条例はあるでしょうけれども、基本的には国の今回の法律の改正のほうを優先して対応してほしいということを言っています。 それと、あと7割、5割、2割等の制度の考え方ですけれども、これは基本的には今回の改正に基づきまして計算されたものに対しまして、それを該当していく、7割、5割に該当できれば該当していくという考えでございます。 それと平均保険料等のお話がありましたけれども、一つ一つのことを言えば、実際のその人からいただくべき保険料と、いわゆる3割にして、収入3割にした、大体私どもが見ていると4割ぐらいの保険料になるんじゃないかと見ているんですけれども、その6割の部分がありますね。実際の6割減った部分と平均保険料、全部やりますので、それから見ますと金額を出すのは非常に難しいんですけれども、常識的に考えてみると、1件1件を見てみれば十分な補てんはないだろうなということは推測されますね。 以上です。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 今、部長の御答弁、私が大体推計させていたことと合致するなというふうに思っております。 ですから、この点については、当然、今4割ぐらいの対応で、そうすると6割のところを補てんというと、国から前面的に補てんというふうには私もならないだろうというふうに思っているんですね。 そうすると、これはちょっと理事者にお聞きしたいんですが、これそのものは私も否定はいたしません。しかし、自治体が実際上、補てんしなければならないという、こういう状況に私はなっていくだろうと、本市の場合、計算してもそういうふうな傾向が強いなというふうに見ておりますので、この辺についてはどういう国に対して要請をなさっていたのか、これからもまたなさるのか、まず御見解をお示しいただきたいのと、それからもう一つ、私が懸念しましたのは、今現在、市の減免制度がありますよね。先ほど述べましたとおり、急激に減収した場合の市の減免制度があります。今現在でも対応されているんです。それと国のこの方式、今度は2年間だけれども、これを優先しなさいというふうに国は言っていますよね。そうすると、市の減免制度のほうが私は対応が十分されているんではないかなというふうに思いますが、この点について御見解をお示しいただければというふうに思います。
○議長(
太田光久君)
保健医療担当部長。
◎
保健医療担当部長(来栖哲夫君) 市の減免制度と国の方式ですか、国の制度の中では市の減免方式ですと、全額免除というのもございますので、そういう点からすれば市のほうがすぐれていますけれども、これ全体を見ますとどうなのかなというのはなかなか難しいところがあると思っています。
○議長(
太田光久君) 越川副市長。
◎副市長(
越川康行君) 今回の所得を3割にみなして保険料を算定するという、こういうことですが、今の御質疑等の中でもやはり立川市に若干の財政負担が生じると、そういうことになろうかと思います。これにつきましては、今でさえ国保会計大変厳しい状況にありますので、基本的にはこういう国の制度ですので、国が全額面倒見てもらえる、そういう制度であるべきだろうと思っておりますし、またこの辺につきましては重ねて国に改善方の要望等をしていきたいと考えております。 以上です。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 今、越川副市長がおっしゃったとおりぜひ、これは国の事業ですから、国として自治体が補てんするようなことがないように強く要望していただきたいと、これは要望にしておきます。 それから、今部長がお答えになったように、市の減免制度のほうが100%減免も実施されております。ですから、国のこの方法を優先すべきだというふうになっておりますが、これは状態によって対応をなさるべきだというふうに考えますが、御見解をお示しいただきたい。
○議長(
太田光久君)
保健医療担当部長。
◎
保健医療担当部長(来栖哲夫君) 今の国の今回の改正と市の減免規定との関係ですけれども、十分研究しまして対応していきたいと思っています。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑はございませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認め、よって本案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第48号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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△日程第10 議案第49号 立川市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例
○議長(
太田光久君) 次に、日程第10 議案第49号 立川市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
清水庄平君) 議案第49号について御説明いたします。 本案は、
地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、立川市
市税賦課徴収条例の一部を改正するものであります。 主な改正につきましては、1点目は、平成23年から所得税法上では16歳未満の年少扶養親族の情報が収集できなくなることから、
個人住民税の非課税限度額制度等に活用するために、
給与所得者や
公的年金受給者からの扶養親族申告書の提出を新たに規定するものであります。 2点目は、地方たばこ税の引き上げにあわせ、平成22年10月1日から市たばこ税の税率引き上げを行うものです。 3点目は、平成24年から実施される上場株式等に係る税率20%、本則税率化に合わせて非課税口座内の取得価格100万円までの少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を創設するものであります。 その他は、引用条文を整備したものです。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
太田光久君) これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。
--五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) 私のほうからは、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設についてお聞きしたいというふうに思います。 もともと上場株式の配当などの所得、譲渡などの所得ということでは、日本は総合課税になっていましたけれども、ある時期から分離課税になって、本則20%であったにもかかわらず、この間ずっと半額、10%、1割に税金をしてきました。そして、その措置が終わるというときになって、つまり2012年度から今度は少額の、いわゆる少額、100万円以内の口座をつくった場合、1人口座1年間に一つ持てて、合算しますと三つの口座を3年間にわたって持てて、その10年の間の配当所得などが非課税になるということですけれども、これを実施するということになると、大体、これは見積もりも何も非常に難しい、今までになかったものですから難しいと思いますが、どのぐらい市は減収になるのかということはお考えになれるのかどうか、お示し願いたいというふうに思います。 また、私は常々、課税の公平性ということは税負担能力に応じた課税が基本になって、すべての所得を一つにまとめて、所得の大きいところには高く、少ないところには低く課税すること、つまり総合累進課税を進めるべきだというふうに思っております。特に担税力というんでしょうか、その所得の種類により異なりますけれども、所得額の大小による量的担税力のほか、額に汗して稼いだ勤労性所得、つまり
給与所得や事業所得と、働かなくとも得られる不労所得、不動産、株式配当、譲渡所得等の資産性所得というようなものは質的に担税力というものが区分されておりますので、私は不労所得のほうが担税力は高いので、課税に当たっては勤労軽課、不労重課という原則を貫くことこそ、税の公平性になるというふうに思いますが、今回のこの措置はそういった面から見ると、市長はどのようにお考えになるのかお示し願いたいというふうに思います。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君) それでは、どのくらい減収になるかという見込みのことでございますけれども、そのことにつきましては非常に議員おっしゃるように難しくて、現在では算定はちょっとできない状態でございます。ただ、22年度の申告のうち分離課税としてされている人は117名ほどございます。 以上でございます。
○議長(
太田光久君) 越川副市長。
◎副市長(
越川康行君) 税の公平性についてのお話ですが、これにつきましては今消費税論議等さまざまな税に対する論議が国会等でも行われておりますので、市としては国会の議論の推移を見ていきたいと思っております。 また、今回の少額な配当ですとか譲渡所得の非課税措置ですが、これは零細な投資家を保護するという観点もあると思いますので、やむを得ないものだろうと考えております。 以上です。
○議長(
太田光久君)
五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) この昨今、格差拡大社会と言われて、貧困層が大分拡大していると。世の中はやはり貧困層というのが、貧困率というのが、日本の場合、先進国の中でもアメリカに次いで1、2位を争うような貧困率の高さになっているという中で、私は一方でこの間庶民に増税続きだったわけです、定率減税の廃止などで。逆にこういう高額所得者は、例えば消費税導入のときから考えると、最高税率は消費税導入の前は、導入時は60%、導入の前は70%、所得課税がここでありましたけれども、それは37%まで落ちておりますし、相続税の最高税率というのも小泉政権のときに大分下げられていたり、一方では、ここでは少額というふうに区切っていますが、100万円も株式で譲渡の取引ができるという方は、そういった貧困層、低所得者層から見ると大分優遇されておりますので、この間もずっと株式の譲渡益なんかに関しては、配当、譲渡益に関しては、本則20%が10%に値下げされてきていますので、これ以上のそういういわゆる不労所得に課税を非課税にするというのは、私はちょっと間違っているのではないかなと思いますが、市の見解を率直にお示し願いたいというふうに思います。 特に市長は、過日の一般質問で、消費税はどんどん上げなければいけないと、逆進性が高い消費税を上げろということをおっしゃっていましたけれども、一方で消費税上げろと言っているのに、こういった株式譲渡益、いわゆる少し余裕があって裕福な方には課税を緩めるという方向性は、どうお考えなんでしょうか。
○議長(
太田光久君) 市長。
◎市長(
清水庄平君) 今回の
地方税法のこの改正につきましては、経済浮揚策あるいは活性化策の一端だろうというふうに考えております。
○議長(
太田光久君)
五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) 今まで本則を20%から10%から大分まけてきましたけれども、なかなか一般庶民が実感するような景気回復というのは全くなされていません。逆に、私はそういう大資産家や大金持ちを減税し、株の税金を分離課税にして大分まけたことによって減税して、それによって財政赤字がふえているという一方の論議もあるわけです。ですから、私は比較的低所得者が多いと言われている、生活保護率も一番、多摩26市の中で高い立川市の庶民のことを考えれば、やはり消費税増税よりも、こういった株式などの課税に対してもうちょっと厳しい目を向けるべきではないかなと思いますが、そういった基本的な議論になりましたが、最後に市長の見解をお示しください。
○議長(
太田光久君) 越川副市長。
◎副市長(
越川康行君) 本質的には先ほど市長が答弁したとおりでございますが、今回の少額の株式で100万円が上限になっておりますので、これは今大変株式は100株単位等での取引が可能になっておりまして、10万、20万でも株式へ投資して配当を得る、そういうことができるようになっております。そういう意味では必ずしも高額所得者等を優遇しているということではなくて、ごく一般的な市民の方の配当ですとか譲渡所得等を非課税措置にするという、そういう意味合いが大変強いものだろうと考えております。 以上です。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありませんか。
--堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) たばこ税については妥当だろうなというふうに考えているわけです。一つは、このたばこ税で、本市の歳入の増というのはどのような状況になっていくだろうと考えておられるのか、まずお示しいただきたいというふうに思います。 それから、2点目なんですが、いわゆる上場株式の譲渡で、今まで10%で、私どもは何でこんな金持ち優遇するんだというふうに言ってきたんですが、その世論に押されて20%に戻すという、こういう状況になっているんですが、あくまでも分離課税なんですね。それも100万円までは非課税という、こういうことで私どもは本当にこそくなやり方だなというふうに思っているんです。戻すならきちっとやはり総合累進課税でやるべきだと。なぜこのような対応になるのかというふうに思っているんですが、先ほど117人ですか、分離課税なさっている方、117人ですよね。その方々がこの影響を、これが施行された場合の影響というのはどんなふうに考えておられるのか、お示しいただければというふうに思います。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君) たばこ税のことからお答えいたします。 たばこ税の改定による税収の増のことでございますけれども、現在たばこは、消費量がどんどん減っています。それで、22年度の当初予算の中では約8,600万ほど21年度と比べて減額している状況でございます。税率は上がりますけれども、消費量が減って税は伸びないという状況になるというふうに見てございます。 それから、117人の課税のことでございますけれども、この方たちがどうなるかということですけれども、申しわけないですけれども、これについての試算は特にしてございません。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) たばこ税の関係なんですが、平成21年度比で見ますと、総消費量が減っているというんですかね、その関係で8,600万円減だということなんですが、確かに消費量は減っていきます。平成20年度あたりの市税へのいわゆる歳入ですね、たしか12億から13億の歳入があるというふうなことだったと思うんですが、減収、平成21年度から減収したといえども、今度の
税制改正でふえるわけですが、その点について、大体これまでの12億から13億程度の歳入が見込まれるのかどうか、この点について御見解をお示しいただければというふうに思います。 それから、いわゆる分離課税されている方々の課税の中身については試算していないということなんですが、先ほど市長は、これは景気浮揚の一環だというようなことをちょっとおっしゃったんですが、私は景気浮揚の一環だとすれば、これはむしろ総合累進課税できちっと課税するということが私は必要だろうというふうに思いますが、この点についてもう一回御見解をお示しいただければというふうに思います。
○議長(
太田光久君) 市長。
◎市長(
清水庄平君) 株式取引の活性化、経済浮揚、活性化策であろうと私は考えております。
○議長(
太田光久君)
財務部長。
◎
財務部長(
杉田平吉君) たばこ税のことについてお答えいたします。 20年度は議員おっしゃるように約12億円の歳入がございました。21年度の決算の見込みにつきましては約11億円程度というふうに想定してございます。22年度につきましては、11億4,000万というふうに当初予算で見ておりますけれども、これを多分若干下回るのではないかという予測でございます。 以上です。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認め、よって本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。
--五十嵐議員。
◆3番(五十嵐けん君) 私は、議案第49号 立川市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。 たばこの課税に関しては反対するものではありませんが、この中にある非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例に関しては、特に反対であります。 課税の公平とは、税負担能力に応じた課税が基本になり、すべての所得を一つにまとめて、所得の大きいところには高く、少ないところには低い税率、つまり私は総合累進課税で課税することが一番公平性の高い税制だと考えております。特に、額に汗して稼いだ勤労所得、給与、事業所得は軽課に、働かなくとも得られるような不労所得、不動産、株式配当、譲渡所得等資産性所得には重く課税するのが原則だと思っています。 今回、この上場株式の譲渡益や配当所得に関しては、この間ずっと本則20%を割る10%の課税だけで負担を減らしてきた、つまり景気の浮揚策だと言って、そういった制度がとられてきましたが、実体経済が回復するような景気の回復というのはこれによっては得られていないばかりか、この減税によって財政赤字をふやす結果ともなっております。 私は、やはり税の公平性の原点に立ち返り、総合累進課税を軸にした税制に日本は戻るべきだと思っていますので、この特別措置は3年間といえども、そして少額のものといえども認めることはできませんので、この条例の一部改正案には反対いたします。
○議長(
太田光久君) ほかに討論はありませんか。
--堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 私どもは、この立川市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例には反対です。 たばこ税については、先ほども質問で述べましたように、これはやむを得ないというふうに考えております。 ただ、株式の取引での優遇税制、これはもうこの間一貫してもとの税制に戻すべきだと、こういうことを主張してまいりました。世論もあって20%ということになったわけなんですが、先ほど言いましたように非常にこそくな対応として100万円までは非課税と、こういう分離課税をあくまでもとるということです。 私どもは、やはり所得に見合った課税の仕方ということで、すぐれた対応として総合累進課税の対応をすべきだというふうに考えています。 そういった点から、この条例については反対いたします。
○議長(
太田光久君) ほかに討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第49号を採決いたします。 本議案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議がありますので、投票システムにより採決いたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンをそれぞれ押してください。 〔賛成・反対者ボタンにより表決〕
○議長(
太田光久君) 押し忘れはございませんか。--押し忘れはなしと認め、確定いたします。 賛成多数であります。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第50号 立川市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
△日程第12 議案第51号
立川市議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
△日程第13 議案第52号 立川市
非常勤職員給与等支給条例の一部を改正する条例
△日程第14 議案第53号 立川市
常勤特別職職員給与等支給条例の一部を改正する条例
△日程第15 議案第54号 立川市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例
△日程第16 議案第55号 立川市消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
太田光久君) 次に、日程第11から第16までの議案第50号 立川市一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第51号
立川市議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第52号 立川市
非常勤職員給与等支給条例の一部を改正する条例、議案第53号 立川市
常勤特別職職員給与等支給条例の一部を改正する条例、議案第54号 立川市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第55号 立川市消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例、以上6件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
清水庄平君) 議案第50号から55号まで一括して御説明いたします。 本案は、現在都外25キロメートル以遠に出張した場合に、日帰り・宿泊にかかわらず、一般職、特別職、議会議員など、その職の区分や出張距離に応じて定められた額を支給している旅費の日当を廃止し、旅行雑費の支給制度を創設するものです。 旅行雑費の支給方法や額は東京都の条例に準拠しており、具体的には、旅行雑費は宿泊を伴う出張に限り支給することとし、その額は、職の違いにかかわらず1日当たり一律1,100円となります。 なお、この改正は、本年6月1日から施行するものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
太田光久君) これより
一括質疑に入ります。 御質疑ありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本6議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認め、よって、本6議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより順次討論、採決を行います。 まず、議案第50号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第50号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第51号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第51号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第52号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第52号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第53号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第53号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第54号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第54号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第55号について討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議案第55号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 議案第56号 立川市
一般廃棄物処理施設に係る
生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
○議長(
太田光久君) 次に、日程第17 議案第56号 立川市
一般廃棄物処理施設に係る
生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
清水庄平君) 本案は、市が非焼却による再資源化施設を含む
一般廃棄物処理施設の設置に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項に基づく都知事への届け出について、同条第2項の規定により必要な手続を条例で定めるものであります。 この条例は、当該施設を設置することにより、周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査した結果の報告書等の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書の提出の方法を定めることにより、利害関係者に意見書を提出する機会を付与することを目的とするものであります。 なお、詳細につきましては担当より補足説明させます。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
太田光久君)
ごみ減量化担当部長。
◎
ごみ減量化担当部長(原田晴司君) それでは、議案第56号について補足説明させていただきます。 本条例の設置に係る経緯でございますが、国は平成9年に、廃棄物を適正に処理するための施設に対する住民の不安や不信感の高まりを背景として、その設置や運営をめぐる紛争が多発していることから、廃棄物の適正処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正いたしました。 この改正においては、
一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村は、当該施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響を調査し、その結果を都道府県知事に届け出ることが義務づけられました。 また、届け出に先立ち、市町村が条例で定めるところにより告示縦覧し議会関係者に意見書提出の機会を付与することもあわせて義務づけられました。 条例の内容でございますが、第1条の目的につきましては、
一般廃棄物処理施設の設置及び変更に係る届け出に際し、市長が実施した
生活環境影響調査結果の報告書等の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書の提出方法を定めることにより、利害関係者に意見書を提出する機会を付与することを目的としております。 第2条の対象となる施設につきましては、
一般廃棄物処理施設のうち、ごみ処理施設といたしました。 第3条では、施設の設置場所、施設の種類、処理する一般廃棄物の種類、処理能力、
生活環境影響調査の項目等、告示する内容を定め、第4条以降につきましては、縦覧の場所、期間、意見書の提出先及び提出期限等について定め、さらに東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価との関係や関連する市町村との協議についても定めたものでございます。 説明は以上でございます。
○議長(
太田光久君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。--大沢議員。
◆18番(大沢豊君) これは非焼却施設について検討を始めるということで今回の条例をつくられるということですけれども、第3条にあります項目、六つの項目、施設の名称から実施した
生活環境影響調査の項目ということまでありますけれども、これは事前にこれに類する試験データをとっているはずですから、そういった関連する事前のデータも私は示すべきだろうというふうに思うんですけれども、これについてどのようにお考えでしょうか。 それから、第4条、縦覧に供する場所として立川市清掃工場及び立川市総合リサイクルセンター、また
生活環境影響調査を実施した周辺地域で市長が指定する場所と書いてありますけれども、これは清掃工場にしても総合リサイクルセンターにしても、いずれも立川市の東端、東北端あるいは北西の端にあって、一般市民がなかなか行きにくい場所であります。したがって、こういった市民に対して情報を提供しようとするのであれば、立川市役所とか、あるいは中央図書館とか各地区の学習供用施設とか学習館など、非常に市民が行きやすい場所に設置するべきだというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。 それから、縦覧に供する期間は告示の期間から1カ月とするというふうに書かれています。この1カ月という期間も根拠が何なのかということについてお答えください。 それから、第6条の2項に、意見書を提出することができるというふうにありますけれども、この意見書の提出先も清掃工場かリサイクルセンターか市長が必要と認める場所というふうにあります。これももう、私は立川市役所あるいは地域の図書館なり学習館も設定したほうがいいのかというふうに思いますけれども、この点について市はどのようにお考えでしょうか。 それから、縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までというふうに言っていますけれども、これも市民への情報提供あるいは市民への掲示の仕方では、私は短いということも考えられますけれども、これについてももう少し長く余裕をとることは考えられないのかどうか。 それから、これ全体として、立川市がどのようにこれを市民に対して説明しようとしているのか。この条例及びこれからやろうとしている処理システムのことについて、どのような方法で説明しようとしているのかについてお伺いします。
○議長(
太田光久君)
ごみ減量化担当部長。
◎
ごみ減量化担当部長(原田晴司君) 御質問の最初の第3条でのデータの関係でございますが、
生活環境影響調査ということが法律のほうで義務づけられておりますので、議員が御指摘のこの3月に実施したものとはまた別な形で
生活環境影響調査に係る調査は実施するということになります。内容的には、大気質、気候、風向、風速等、それから主要な発生源として二酸化硫黄だとか二酸化窒素だとかそういう決められた調査項目に沿って
生活環境影響調査を実施すると。騒音、振動、悪臭と、こういう項目がございますので、そういう中でやります。 それから、2点目の場所ですが、条例上は私の所管の部分での総合リサイクルセンター及び清掃事務所としておりますが、その他の事項もございますので、運用の中ではそこの辺のところは検討します。 それから、期間でございますが、これは東京都の条例、東京都環境影響評価条例、これがございますので、この中に規定されております。東京都の条例の第16条に、告示縦覧については告示の日から起算して30日、これは定められております。同様に第18条の中で意見書の提出ということについては2週間ということで、トータル公示の日から起算して45日以内という形で規定されているところでございます。 それから、6条関係については前段の説明でお願いします。 それと、今後全体としてどういうふうに説明していくのかということでございますが、今後、市が進める手続の中でしっかりと住民説明等はしてまいりたいと、このように考えております。 以上です。
○議長(
太田光久君) 大沢議員。
◆18番(大沢豊君) 第3条のところで、
生活環境影響調査の項目というふうにあるんですけれども、これは一般的なこういった条例にはそのように書いてあるんですけれども、私はせっかく立川市が3月に実施した試験があるわけですから、関連項目としてそれも示されたほうが市民にとってはわかりやすいんじゃないかというふうに思っています。 それで、これについても3月に試験をやりながら、まだこの段階でも私たちにデータを見せていただいておりません。環境下水道部の委員会で示すというふうなことをおっしゃっていますけれども、私自身はこうした専門的なデータであれば、普通の素人が見てもなかなか判断できない項目もありますので、詳しいデータを専門家が相談しながら判断できるような機会もつくっていただいたほうがよりいいというふうに思いますので、一つにはそうした今回の条例に関しても関連データを示していただいて、市民がそれを専門家に見せて判断ができるような工夫を何とかしていただけないかというふうに思っています。 それから、立川市の清掃工場やリサイクルセンターだけではなくて、もっと工夫して見やすい場所にそういう縦覧の設備、縦覧の意識を整えるということも可能だということのようですので、それはぜひともそのようにやっていただきたいというふうに思います。 告示についても、1カ月というのは、これは通常そうでしょうから、それはそれでいいとしますけれども、あわせて意見書提出期間が2週間ということもわかりますが、それ全体のシステムというか全体の流れがわかるような仕組み、だから、こういうことをやりますから、どこそこで1カ月間資料を提供します、これ見てください。2週間たって意見を受け付けますというふうに言っています。その意見を受け付けてから、その後どういった処理をするのかということも含めて市民に対してわかりやすい説明をぜひともしていただきたいというふうに思っています。そうすることが、立川市民が今度取り組む新しい処理施設に対して理解を深めることにもなるだろうし、公平な、そして正しい情報を提供することが立川市のごみ処理行政の一助にもなるというふうに思いますので、ぜひそういった努力もしていただきたいと思います。 先ほど言った試験データについては答弁をいただきたい。
○議長(
太田光久君)
ごみ減量化担当部長。
◎
ごみ減量化担当部長(原田晴司君) 1点目の分析調査の結果ということの報告でございますが、私としてはきちっと
環境建設委員会に御報告しますと、その前段で委員長、副委員長と調整した中で、そういうことで資料を作成してお渡ししますということで進めておりますので、その中で、24日の当日の委員会の中で、その調査結果の内容及び市の考え方なり開発をしている民間の事業者の対応策なり、この辺は示していきたいというふうに思っております。 それから、今後のことでございますが、この条例はあくまでも
生活環境影響調査を実施する場合にこういう手続を踏みなさいということでございますので、まだこの時期をいつにするかは現時点で決めておりません。ただ、できるだけ早く再資源化施設を整備したいという市の思いがございますので、今後必要な予算も提案し、また御審議いただくという形で考えておりますので、そういう中でまた議論して、また市の考え方も説明していきたいというふうに思っております。 私どもは、今まではいい施設だからということで、ある意味積極的な姿勢で取り組んできましたが、まさにこれからはある意味慎重な形で一歩一歩手続を踏んで、その実現を目指していきたいというふうに思っておりますので、当然今後専門家の意見等は考えておりますので、そういう中でこの施設の評価というんですか、実施に向けた取り組みはしていきたいと、このように考えております。 以上です。
○議長(
太田光久君) 大沢議員。
◆18番(大沢豊君) 今の部長の答弁、ちょっと何か私の質問を勘違いしておられるかと思いますけれども、先ほど3条にありました
生活環境影響調査の項目以外にも、先ほど立川市が実施した実験の試験データもあわせて見ることができるようにできない、一般の人たちがですよ、見ることができないかということをお尋ねしたんですけれども、それについてもう一度お答えください。
○議長(
太田光久君)
ごみ減量化担当部長。
◎
ごみ減量化担当部長(原田晴司君) 私はこの条例の中での手続のことを今お話ししました。今後、今までこの実証機を、実証機というかデモ機を使った市の処理のデータについては、それはきちっと議会にも報告しますし、必要な書類等は閲覧場所等、議会関係の閲覧場所等に出すつもりでおります。環境影響評価調査という項目の中に含まれているか含まれていないかというのは、まだ詳細に検討はしておりませんが、一般的には決められた評価の項目を市が実施するという中でやっていきたいというふうに思っております。必要があれば、24日にここの導入可能性調査の分析結果というのは報告書と概要版として出ますので、それを見ていただければというふうに思っております。 以上です。
○議長(
太田光久君) 大沢議員。
◆18番(大沢豊君) この条例を直接ここでいじるというのが大変困難なようであれば、この9条に、「この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める」というふうにありますので、何らかの工夫をしてそうした情報提供が市民に対してできるような御努力をお願いいたします。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありますか。--早川議員。
◆1番(早川輝君) 2条で対象となる施設としてごみ処理施設と規定されているんですけれども、これは予定されているのが非焼却処理施設だと思うんですけれども、本格実施といいますか、何年後かわからない本格実施する前に実証運転というのか、そういうのがあると思うけれども、この本格的な施設の前の段階の施設はここでいうごみ処理施設に入って、この条例が適用されることになるのかどうかお聞きしたいんですけれども。
○議長(
太田光久君)
ごみ減量化担当部長。
◎
ごみ減量化担当部長(原田晴司君) まず一つは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令というのがございます。その中には、政令で定めるごみ処理施設は1日当たりの処理能力が5トン以上で、焼却施設に当たっては1時間当たりの処理能力が200キログラム以上と、または火格子面積が2平方メートル以上というようなごみ処理施設が該当になってきております。この法律が施行された時点というのは、まだそういう意味での非焼却という意味での項目が開発されていない段階でしたので、市としてはごみ処理施設と、燃やす、燃やさないという差はございますけれども、ごみ処理施設の位置づけの中でこの再資源化施設設置にかかわる
生活環境影響調査等の条例を今回御提案したところでございます。 それから、本格施設との関係でございますが、再資源化施設については今回の一般質問でも市長のほうから御答弁申し上げましたが、必要な手続、課題等を整理した中で、できるだけ早く実現したいということを申し上げてございますので、まずはこの再資源化施設の実証へ向けた取り組みを、課題等を含めて今年度きちっとやっていきたいというふうに思っています。 この施設ができれば、市としては廃プラスチックを主体としたごみ処理をしていきたいと。一部可燃ごみ、生ごみ含めた可燃ごみも実証テストしていきたいと。そういうのを今後整備された後はそういう形で当面やっていきたいというふうに思っています。 最終的な本格導入ということになりますと、ごみ処理の方法というのはさまざまな方法があります。新しい清掃工場の場所等を含めまして総合的な中でどういう形で処理していくかということは検討してまいりたいと、このように考えております。
○議長(
太田光久君) 早川議員。
◆1番(早川輝君) そうすると、実証試験装置がこの条例の対象になるかどうかというのは、その規模によってまだ未定という答弁だということになるんですかね。
○議長(
太田光久君)
ごみ減量化担当部長。
◎
ごみ減量化担当部長(原田晴司君) 私どもが考えている再資源化施設につきましては、日量の処理能力を一応10トン規模ということで考えておりますので、施行令の5条の1日の処理能力5トン以上という中に対象となるということで考えております。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ありませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本議案については
環境建設委員会に付託いたします。
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△日程第18
議員提出議案第9号 立川市
社会福祉法人助成手続条例の一部を改正する条例
○議長(
太田光久君) 次に、日程第18
議員提出議案第9号 立川市
社会福祉法人助成手続条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。早川議員。
◆1番(早川輝君)
議員提出議案第9号 立川市
社会福祉法人助成手続条例の一部を改正する条例の
提案理由の説明をさせていただきたいと思います。 この今回の提案は、昭和37年条例第36号 立川市
社会福祉法人助成手続条例に1カ条新設しようという提案であります。 今申し上げました現行の条例と施行規則の仕組みを若干申し上げますと、現行の条例では第1条で、 この条例は、社会福祉法第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」と言う。)に対する資金の助成及び建物の貸付(以下「助成」と言う。)の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。--として、以下、申請の手続、決定の通知、申請の取り下げ等、申請があった以降の手続について条例で定めています。そして対象施設としては、立川市
社会福祉法人助成手続条例施行規則で定めていて、現在現行の規則では保育所、特別養護老人ホーム、児童館、児童養護施設、身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設が対象として規定されています。 この条例のこの間の運用実績でありますけれども、保育園と、それから知的障害者援護施設については助成が行われた、この条例が適用された実績がありますけれども、特別養護老人ホームについては介護保険制度が導入されて以降ということになりますけれども、新たな適用が行われていません。特別養護老人ホームの建設に対する要望というのは3月議会でも、また今議会での一般質問等でも切実な状況が明らかになりましたし、多分すべての議員の皆さんが、住民の皆さんから特別養護老人ホームに入れなくて困っているというお話は聞いていると思います。それほどこの特養ホーム建設に対する要望は切実なんですけれども、この要望にどうこたえるのかということで、その一つの方策として提案させていただくのが、今度の条例改正案であります。 先ほども若干触れましたけれども、現行の条例では目的以下申請の手続から始まって、形式的にはですが、実際には市長、行政が努力されているわけですけれども、形式的には社会福祉法人任せという形になっています。いわば社会福祉法人が積極的に自発的に手を挙げてくれて初めて市が助成制度の活用で乗り出すという、そういう規定に、少なくとも形式上はなっているんですけれども、ここに行政、市長のイニシアチブを強める努力をしてもらいたいという、そういう思いで提案するわけですが、第1条の2として、これは条例案を見ていただきたいと思うんですけれども、市長の責務として 市長は、法人が行う事業に対する市民の需要を充足するため、この条例の周知並びに法人に対する積極的な要請及び協議に努め、法人の施設建設を促進しなければならない。--という規定を新設したいという提案であります。これによって、先ほど申し上げましたような社会福祉法人任せという形の規定を、市長が積極的に市民の要望にこたえるという形に直すことによって、特別養護老人ホームを中心とする社会福祉法人の施設の建設を促進していきたいと、そういう趣旨の提案であります。 よろしく御審議ください。
○議長(
太田光久君) これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。--田中議員。
◆15番(田中清勝君) 提案者に質問させていただきますけれども、今提案説明の中で、3月議会において、これが昭和37年の立川市の条例の第35の第1条の改定をするんだと、運用実績はあるんだけれども、介護保険法導入後は新たな適用がないというようなお話でございますけれども、ここできてあえて、市長の責務という形で打ち出すというのかな、もっと前に、例えば3月議会もそうなんでしょうけれども、10年たっている介護保険法の中においての動きとしては、あえてここで提案する理由というか認識はどのように感じているのか、もう一度お伺いさせていただきたいと思います。
○議長(
太田光久君) 早川議員。
◆1番(早川輝君) 今、田中議員の質問は、なぜこの時期にと、何で10年前じゃないのかという趣旨の質問だと思いますけれども、この間、介護保険導入されて以降、議員の皆さんも特別養護老人ホーム等の介護施設の充実を求めてきたと思います。行政も一定の努力されてきたんだと思いますけれども、こういう
社会福祉法人助成手続条例という制度がなぜこの10年間、特別養護老人ホームについては新たな適用をされなかったかという疑問はまさにこの10年たって、介護保険導入されて10年たって明らかに、明らかにというか、強まった、明確になった問題意識なんですよね。だから、この時期にというのではなくて、せっかくこういう条例があるのにこの10年間この適用をしてこなかったという、その実情を踏まえた上でこの条例を、現行の条例を有効に生かすためには、もっと生かすためにはどうしたらいいんだろうかという工夫をした上でのこの市長の責務を定めるべきじゃないかという考えに至って提案しているわけです。
○議長(
太田光久君)
堀江議員。
◆19番(
堀江重宏君) 今のをちょっと補足しますと、私が3月の予算委員会で、また今回の本会議で質問しましたように、介護保険がつくられて10年たつんですね。政府のほうは、当時のですよ、当時の政府のほうは厚労省も含めて何とかこの介護保険の給付費を減らしましょうと、こういうことで2003年には施設建設について参酌標準というのをつくりまして、御存じですよね。それで、本市の場合では41%だったのが37%、つまり100人入所したいという方がいた場合は37人までは認めますよと、41人だったのが37人認めますねということで参酌標準をつくったんです。今度は2006年に、さらにそれに減らしましょうということで総量規制をやったんです。 ですから、部長が御答弁なさったように、市のほうとして社会福祉法人がこういう対応なんだけれどもというふうに東京都に言っても、あなた何言っているんだと、医療圏でもう決まっているんだよと、認めませんよと言って門前払い、こういう状況であったということを答弁なさっているように、総量規制をやってきたんです。ただ、それが全体の世論の関係で、緊急の雇用創出も生むという事業もあって、これからは国の総量規制の枠を超えたり、それから東京都も、総量規制を超える場合については自治体がこれを必要と認める場合はその枠を超えてもいいですよと、そういう方向になったんです。 ですから、そういう意味では今まさに皆さんが地域へ行って、何とか特養ホームの待機者を解消してほしいと、いただきたいということで、ある党の方々は国にも要請しているわけでしょう、つくってくださいと。実際につくるのは自治体なんです、国と一緒になって。国も東京都も補助金が出ます。同時に立川市の場合は、社会福祉法人の助成手続条例というのがありまして、ちゃんと社会福祉法人がつくる場合はそういう補助金を出しますよという条例があるんです。 ですから、そういう状況になりましたので、これは積極的に進めていく意味でこういう条例を設けましょうという提案をしているんです。 以上です。
○議長(
太田光久君) 田中議員。
◆15番(田中清勝君) 今の御答弁の中で、確かに総量規制で問題がありましたけれども、実は私どものほうのよく検討させていただいた中で、今、言葉の中で確かに積極的な要請ということがなされていないということでございますけれども、本来ならば、行政のほうにちょっと伺いさせていただきたいなと思っているんですけれども、この辺に関しては国としてこのような形で要望を我々も出して、ある党も出させていただいているわけなんですけれども、その中でもこのことに関して積極的な要請という形に関しては、行政はどのようにとらえているのか、ちょっともう一度改めて、もしあれでしたらお考えがあったら御披露いただきたいと思います。むしろ私なんかは伺っているところによりますと、必要に応じた要請という言葉がよく言われているわけなんです。積極的というのは確かに総量規制という形では、確かに枠がはめられてしまっているのでそれ以上できないんですけれども、その中で最小限必要に応じた要請というのが必要ではないかということを考えているわけなんですが、この点は一応行政のほうでどのように考えているか。
○議長(
太田光久君) 田中議員ね、これは提案説明をしているんだから、提案者に質疑をして。
◆15番(田中清勝君) じゃ、提案者のほうにちょっとお願いいたします。
○議長(
太田光久君) 早川議員。
◆1番(早川輝君) 私どもの提案では、要請について積極的なという、積極的な要請という文言を採用させていただきましたけれども、田中議員言われるようにまさに必要性ということを厳密に考えるのであれば、必要な要請というのでも趣旨は変わらないと思いますので、民主党の皆さんが賛成していただけるのであれば、その修正にも応じていきたいと思います。
○議長(
太田光久君) 田中議員。
◆15番(田中清勝君) あえてその話を伺わさせていただきまして、必要に応じてというんでしたら、ここの場では修正はできないと思いますけれども、改めて承らせていただきます。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ございませんか。--米村議員。
◆29番(米村弘君) これ提案された気持ちがわからないでもない部分があるんですけれども、ちょっと私の大変基本的な疑義があるのは、市長に対して拘束力を持たせているんですよね、市長の責務として。法人の施設建設を促進しなければならない。大変重要な規定だと思いますんですけれども、それにしては随分内容が、こう言っては大変失礼なんですが、粗い。もう少し細かく、各、いわゆる意義づけとかディフィニションをしっかりやっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。 例えば、お聞きしますけれども、ここでいう法人が行う事業って一体何なんですか。あと、市民の需要を充足するためという、これは何を意味するのか。この条例の周知並びに法人に対する積極的な要請、ここでいう法人というのは、法人が行う事業という法人と、周知並びに法人に対する積極的な要請をするこの法人とは同じ法人を言っているのか。それから、要請とは一体何を意味するのか。協議とは一体何を意味するのか。こういったようなことをきちっと明らかにしていかないといけないと思うんですけれども、この点についてはどうお考えなんですか。
○議長(
太田光久君) 早川議員。
◆1番(早川輝君) 米村議員の質問にお答えしたいと思いますけれども、今6項目か7項目か言われましたけれども、そのうち5項目かは現行の条例、立川市
社会福祉法人助成手続条例で定義等されて、条例上は明確になっていると思います。 それで、市民の需要というのは一体何なのか、これは極めて素直に読んでいただければ大方の議員の皆さんには問題ない、疑問はないと思います。協議ということですけれども、これについても、これはほかの施策についての条例、規則等で頻繁に使われているとおりの意味と御理解いただければいいと思います。
○議長(
太田光久君) 米村議員。
◆29番(米村弘君) 大変粗いお答えをいただいたんで、ちょっと戸惑っているわけですけれども、ここでしなければならないという拘束力をかけているんですが、この拘束力はどの程度の拘束力を意味しているんですか。
○議長(
太田光久君) 早川議員。
◆1番(早川輝君) 拘束力の程度というのは、極めて条例の効力であるとか、それから文言の形であるとかによって、それからその施策の他の権限との関係であるとか、これ拘束力がどういうふうに働くかというのは一概に言えませんけれども、この我々の提案の場合にどうかといいますと、促進する、促進という、促進という概念から来ると思います。促進というのはそれを前進させる力になる事業を進める力を発揮するということでして、どのようなスピードで進めていくかという行政の目標によって拘束力が具体的に違ってくると思います。
○議長(
太田光久君) 米村議員。
◆29番(米村弘君) 非常に奥深いところからのお答えをいただいたんですが、具体的に効力発生させる条例なんですよね。哲学は大事ですけれども、その哲学によって生じた個々の条例というのは極めて具体的じゃなきゃいけないと思うんですけれども、今のお答え、そのお答えであればやむを得ない。 ここで、先ほど議長ちょっと注意されたんで、私も、こういう内容で、では行政は執行できるのかどうか、そこだけをお聞きしたい。この条例をもとにして実際に事業を執行できるのかどうか。
○議長(
太田光久君) 条例は議員提案ですから、それに対する質疑なんで。米村議員。
◆29番(米村弘君) 行政に答えを求めたんですけれども、いかんというんで、私の、では意見を言っておきます。 この内容では、行政は具体的な業務の執行ができないというふうに思います。 以上です。
○議長(
太田光久君) ほかに御質疑ございませんか。--御質疑はないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議なしと認め、よって、本議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。--米村議員。
◆29番(米村弘君) 私は、本条例について反対の立場から討論させていただきます。 先ほど来申し上げたとおり、大変重要なものが規定されようとしている割には内容が明確ではないと。このままでは、たとえ条文として成立したとしても、行政は執行のしようがないということで無効の条例になるかと思いますので反対です。
○議長(
太田光久君) ほかに討論はございませんか。--田中議員。
◆15番(田中清勝君) 今回はあえて反対の立場でさせていただきます。 実は先ほど答弁いただいた中で、文言の修正なり、積極的な要請という話も含めて文言の修正なりをしていただけるというお約束でございますので、次回もし新たな同じような条例を出されるんでしたら、その事案については検討させていただきたいと思いますので。
○議長(
太田光久君) ほかに討論はありませんか。--討論はないものと認め、これより議員提出第9号を採決いたします。 本議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(
太田光久君) 御異議がありますので、投票システムにより採決いたします。 本議案を原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議員は反対のボタンをそれぞれ押してください。 〔賛成・反対者ボタンにより表決〕
○議長(
太田光久君) 押し忘れはございませんか。--なしと認め、確定をいたします。 賛成少数であります。よって、
議員提出議案第9号は否決されました。
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○議長(
太田光久君) 以上で本日予定されました日程は全部終了いたしました。 なお、次回本会議は5月28日午前10時から開きますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれをもって散会いたします。 大変御苦労さまでございました。 〔散会 午後0時20分〕...