八王子市議会 2024-06-26
令和6年_第2回定例会〔 後編 〕 2024-06-26
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央
──────────────────────────────────────────
議会運営委員選任報告書
地方自治法第109条の9、また
八王子市議会委員会条例第5条第1項ただし書き及び第2項の規定に
基づき、下記のとおり
議会運営委員を選任したので、同条第4項により報告する。
記
1 委員名 小 林 秀 司
2 選任日 令和6年6月4日
令和6年6月4日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央
──────────────────────────────────────────
議席の変更について
内 田 由香利 議員 3番 から 11番へ
立 川 寛 之 議員 11番 から 12番へ
西 室 真 希 議員 12番 から 33番へ
岩 田 祐 樹 議員 33番 から 23番へ
──────────────────────────────────────────
議員提出議案第3号
八王子市議会会議規則の一部を改正する規則設定について
上記の議案を別紙のとおり
地方自治法第112条及び
八王子市議会会議規則第14条の規定により提出
します。
令和6年(2024年)6月10日
提出者
八王子市議会議員 西 室 真 希
賛成者
八王子市議会議員 古 里 幸太郎
同 九 鬼 ともみ
同 立 川 寛 之
同 金 子 亜希子
同 小 林 秀 司
同 市 川 克 宏
同 吉 本 孝 良
同 久保井 博 美
同 五 間 浩
同 小 林 裕 恵
同 石 井 宏 和
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央 殿
………………………………………………………………………………………………………………
別紙1
八王子市議会会議規則の一部を改正する規則
八王子市議会会議規則(昭和43年
八王子市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
┌───────────────────────┬───────────────────────┐
│ 改 正 後
│ 改 正 前 │
├───────────────────────┼───────────────────────┤
│ (連絡所の届出)
│ (連絡所の届出) │
│第3条 議員は、別に連絡所を定めたときは、 │第3条 議員は、別に連絡所を定めたときは、 │
│ 議長に届け出なければならない。これを
変更 │ 議長に届け出なければならない。これを変更 │
│ したときも、また同様とする。 │ したときもまた同様とする。 │
│ │ │
│ (議席)
│ (議席) │
│第4条 (略) │第4条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 議長は、必要があると認めるときは、
討論 │3 議長は、必要があると認めるときは、
討論 │
│ を用いないで会議に諮って議席を変更する
こ │ を用いないで会議に諮つて議席を変更するこ │
│ とができる。 │ とができる。 │
│4 (略) │4 (略) │
│ │ │
│ (会期中の閉会)
│ (会期中の閉会) │
│第7条 会議に付された事件を全て議了したと │第7条 会議に付された事件をすべて議了した │
│ きは、会期中でも議会の議決で閉会すること │ ときは、会期中でも議会の議決で閉会するこ │
│ ができる。 │ とができる。 │
│ │ │
│ (会議時間)
│ (会議時間) │
│第9条 (略) │第9条 (略) │
│2 議長は、必要があると認めるときは、
会議 │2 議長は、必要があると認めるときは、
会議 │
│ に宣告することにより、会議時間を変更する │ 時間を変更することができる。ただし、
出席 │
│ ことができる。ただし、出席議員3人以上か
│ 議員3人以上から異議があるときは、討論を │
│ ら異議があるときは、討論を用いないで
会議 │ 用いないで会議に諮つて決める。 │
│ に諮って決める。
│ │
│3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中
│ │
│ でない場合であって緊急を要するときその他
│ │
│ の特に必要があると認めるときは、会議時間
│ │
│ を変更することができる。
│ │
│4 会議の開始は、ブザーで報ずる。 │3 会議の開始は、ブザーで報ずる。 │
│ │ │
│ (休会)
│ (休会) │
│第10条 (略) │第10条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 (略) │3 (略) │
│4
地方自治法(昭和22年法律第67号。以 │4
地方自治法(昭和22年法律第67号。以 │
│ 下「法」という。)第114条第1項の
規定 │ 下「法」という。)第114条第1項の規定 │
│ による請求があった場合のほか、議会の
議決 │ による請求があつた場合のほか、議会の議決 │
│ があったときは、議長は、休会の日でも
会議 │ があつたときは、議長は、休会の日でも
会議 │
│ を開かなければならない。 │ を開かなければならない。 │
│ │ │
│ (定足数に関する措置)
│ (定足数に関する措置) │
│第12条 (略) │第12条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 会議中定足数を欠くに至ったときは、
議長 │3 会議中定足数を欠くに至つたときは、
議長 │
│ は、休憩又は延会を宣告する。 │ は、休憩又は延会を宣告する。 │
│ │ │
│ (出席催告)
│ (出席催告) │
│第13条 法第113条の規定による
出席催告 │第13条 法第113条の規定による
出席催告 │
│ の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の │ の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の │
│ 住所(別に連絡所の届出をした者について
│ 住所(別に連絡所の届出をした者について │
│ は、当該届出の連絡所)に、文書又は口頭を │ は、当該届出の連絡所)に、文書又は口頭を │
│ もって行う。 │ もつて行なう。 │
│ │ │
│ (一事不再議)
│ (一事不再議) │
│第15条 議会で議決された事件については、 │第15条 議会で議決された事件については、 │
│ 同一会期中は、再び提出することができな │ 同一会期中は再び提出することができない。 │
│ い。
│ │
│ │ │
│ (先決動議の表決順序)
│ (先決動議の表決順序) │
│第18条 他の事件に先立って表決に付さなけ │第18条 他の事件に先立つて表決に付さなけ │
│ ればならない動議が競合したときは、議長が │ ればならない動議が競合したときは、議長が │
│ 表決の順序を決める。ただし、出席議員3人 │ 表決の順序を決める。ただし、出席議員3人 │
│ 以上から異議があるときは、討論を用いない │ 以上から異議があるときは、討論を用いない │
│ で会議に諮って決める。 │ で会議に諮つて決める。 │
│ │ │
│ (事件の撤回又は訂正及び動議の
撤回) │ (事件の撤回又は訂正及び動議の
撤回) │
│第19条 議会に提出した事件(請願を
含 │第19条 議会に提出した事件(請願を
含 │
│ む。)を撤回し、又は訂正しようとするとき │ む。)を撤回し、又は訂正しようとするとき │
│ は、議長の承認を要する。ただし、会議の
議 │ は、議長の承認を要する。ただし、会議の議 │
│ 題となった事件を撤回し、又は訂正しようと
│ 題となつた事件を撤回し、又は訂正しようと │
│ するとき及び会議の議題となった動議を撤回 │ するとき及び会議の議題となつた動議を撤回 │
│ しようとするときは、議会の承認を要する。 │ しようとするときは、議会の承認を要する。 │
│2 (略) │2 (略) │
│3 (略) │3 (略) │
│ │ │
│ (議事日程の作成及び配布)
│ (議事日程の作成及び配布) │
│第20条 議長は、開議の日時、会議に付する │第20条 議長は、開議の日時、会議に付する │
│ 事件及びその順序等を記載した議事日程を定
│ 事件及びその順序等を記載した議事日程を定 │
│ め、あらかじめ議員に配布する。ただし、や
│ め、あらかじめ議員に配布する。ただし、や │
│ むを得ないときは、議長がこれを報告して配 │ むを得ないときは、議長がこれを報告して配 │
│ 布に代えることができる。 │ 布にかえることができる。 │
│ │ │
│ (議事日程の順序変更及び追加)
│ (議事日程の順序変更及び追加) │
│第21条 議長が必要があると認めるとき、又 │第21条 議長が必要があると認めるとき、又 │
│ は議員から動議が提出されたときは、
議長 │ は議員から動議が提出されたときは、
議長 │
│ は、討論を用いないで会議に諮って、
議事日 │ は、討論を用いないで会議に諮つて、
議事日 │
│ 程の順序を変更し、又は追加することができ │ 程の順序を変更し、又は追加することができ │
│ る。 │ る。 │
│ │ │
│ (延会の場合の議事日程)
│ (延会の場合の議事日程) │
│第23条 議事日程に記載した事件の議事を開 │第23条 議事日程に記載した事件の議事を開 │
│ くに至らなかったとき、又はその議事が終わ │ くに至らなかつたとき、又はその議事が終ら │
│ らなかったときは、議長は、更にその日程を │ なかつたときは、議長は、更にその日程を定 │
│ 定めなければならない。
│ めなければならない。 │
│ │ │
│ (散会及び延会)
│ (散会及び延会) │
│第24条 議事日程に記載した事件の議事を終 │第24条 議事日程に記載した事件の議事を終 │
│ わったときは、議長は、散会を宣告する。 │ つたときは、議長は、散会を宣告する。 │
│2 議事日程に記載した事件の議事が終わらな │2 議事日程に記載した事件の議事が終らない │
│ い場合でも、議長が必要があると認めると │ 場合でも、議長が必要があると認めるとき、 │
│ き、又は議員から動議が提出されたときは、 │ 又は議員から動議が提出されたときは、
議長 │
│ 議長は、討論を用いないで会議に諮って
延会 │ は、討論を用いないで会議に諮つて延会する │
│ することができる。 │ ことができる。 │
│ │ │
│ (選挙の宣告)
│ (選挙の宣告) │
│第25条 議会において選挙を行うときは、議 │第25条 議会において選挙を行なうときは、 │
│ 長は、その旨を宣告する。 │ 議長は、その旨を宣告する。 │
│ │ │
│ (不在議員)
│ (不在議員) │
│第26条 選挙を行うとき議場にいない
議員 │第26条 選挙を行なうとき議場にいない
議員 │
│ は、選挙に加わることができない。 │ は、選挙に加わることができない。 │
│ │ │
│ (議場の出入口閉鎖)
│ (議場の出入口閉鎖) │
│第27条 投票による選挙を行うときは、
議長 │第27条 投票による選挙を行なうときは、議 │
│ は、第25条の規定による宣告の後、議場の
│ 長は、第25条の規定による宣告の後、議場 │
│ 出入口を閉鎖し、
出席議員数を報告する。 │ の出入口を閉鎖し、
出席議員数を報告する。 │
│ │ │
│ (投票用紙の配布及び投票箱の
点検) │ (投票用紙の配布及び投票箱の
点検) │
│第28条 投票を行うときは、議長は、職員を │第28条 投票を行なうときは、議長は、職員 │
│ して議員に所定の投票用紙(様式第1号)を │ をして議員に所定の投票用紙(様式第1号) │
│ 配布させた後、配布漏れの有無を確かめなけ │ を配布させた後、配布漏れの有無を確かめな │
│ ればならない。 │ ければならない。 │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│ (投票の終了)
│ (投票の終了) │
│第30条 議長は、投票が終わったと認めると │第30条 議長は、投票が終つたと認めるとき │
│ きは、投票漏れの有無を確かめ、投票の
終了 │ は、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を │
│ を宣告する。その宣告があった後は、投票す │ 宣告する。その宣告があつた後は、投票する │
│ ることができない。 │ ことができない。 │
│ │ │
│ (開票及び投票の効力)
│ (開票及び投票の効力) │
│第31条 (略) │第31条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 投票の効力について疑義があるときは、立 │3 投票の効力について疑義があるときは、立 │
│ 会人の意見を聴いて議長が決定する。 │ 会人の意見をきいて議長が決定する。 │
│ │ │
│ (一括議題)
│ (一括議題) │
│第35条 議長は、必要があると認めるとき │第35条 議長は、必要があると認めるとき │
│ は、2件以上の事件を一括して議題とする
こ │ は、2件以上の事件を一括して議題とするこ │
│ とができる。ただし、出席議員3人以上から │ とができる。ただし、出席議員3人以上から │
│ 異議があるときは、討論を用いないで会議に
│ 異議があるときは、討論を用いないで会議に │
│ 諮って決める。 │ 諮つて決める。 │
│ │ │
│ (議案等の朗読)
│ (議案等の朗読) │
│第36条 議長は、必要があると認めるとき │第36条 議長は、必要があると認めるとき │
│ は、議題になった事件を職員をして朗読させ │ は、議題になつた事件を職員をして朗読させ │
│ る。 │ る。 │
│ │ │
│ (議案等の説明、質疑及び
委員会付託又は省
│ (議案等の説明、質疑及び
委員会付託又は省 │
│ 略) │ 略) │
│第37条 (略) │第37条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 前2項における提出者の説明及び第1項に │3 前2項における提出者の説明及び第1項に │
│ おける委員会への付託は、討論を用いないで │ おける委員会への付託は、討論を用いないで │
│ 会議に諮って省略することができる。 │ 会議に諮つて省略することができる。 │
│ │ │
│ (付託事件を議題とする時期)
│ (付託事件を議題とする時期) │
│第38条 委員会に付託した事件は、その
審査 │第38条 委員会に付託した事件は、その
審査 │
│ 又は調査の終了を待って議題とする。 │ 又は調査の終了をまつて議題とする。 │
│ │ │
│ (委員長の報告及び少数意見者の
報告) │ (委員長の報告及び少数意見者の
報告) │
│第39条 委員会が審査又は調査した事件が議 │第39条 委員会が審査又は調査した事件が議 │
│ 題となったときは、委員長がその経過及び
結 │ 題となつたときは、委員長がその経過及び結 │
│ 果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の │ 果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の │
│ 報告をする。 │ 報告をする。 │
│2 (略) │2 (略) │
│3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に │3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に │
│ 諮って省略することができる。 │ 諮つて省略することができる。 │
│4 (略) │4 (略) │
│ │ │
│ (修正案の説明) │ (修正案の説明) │
│第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告 │第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告 │
│ が終わったとき、又は委員会への付託を省略 │ が終つたとき、又は委員会への付託を省略し │
│ したとき、議長は、修正案の説明をさせる。 │ たとき、議長は、修正案の説明をさせる。 │
│ │ │
│ (討論及び表決) │ (討論及び表決) │
│第42条 議長は、前条の質疑が終わったとき │第42条 議長は、前条の質疑が終つたときは │
│ は討論に付し、その終結の後、表決に付す │ 討論に付し、その終結の後、表決に付する。 │
│ る。
│ │
│ │ │
│ (委員会の審査又は調査期限) │ (委員会の審査又は調査期限) │
│第44条 (略) │第44条 (略) │
│2 前項の期限までに審査又は調査を終わらな │2 前項の期限までに審査又は調査を終らなか │
│ かったときは、その事件は、第38条の規定 │ つたときは、その事件は、第38条の規定に │
│ にかかわらず、議会において審議することが │ かかわらず、会議において審議することがで │
│ できる。 │ きる。 │
│ │ │
│ (議事の継続) │ (議事の継続) │
│第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議 │第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議 │
│ 事が中断された場合において、再びその事件 │ 事が中断された場合において、再びその事件 │
│ が議題となったときは、前の議事を継続す │ が議題となつたときは、前の議事を継続す │
│ る。 │ る。 │
│ │ │
│ (指定者以外の者の退場) │ (指定者以外の者の退場) │
│第48条 秘密会を開く議決があったときは、 │第48条 秘密会を開く議決があつたときは、 │
│ 議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の │ 議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の │
│ 者を議場の外に退去させなければならない。 │ 者を議場の外に退去させなければならない。 │
│ │ │
│ (発言の許可等) │ (発言の許可等) │
│第50条 発言は、全て議長の許可を得た後、 │第50条 発言は、すべて議長の許可を得た │
│ 登壇してしなければならない。ただし、簡易 │ 後、登壇してしなければならない。ただし、 │
│ な事項については、議席で発言することがで │ 簡易な事項については、議席で発言すること │
│ きる。 │ ができる。 │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│ (発言の通告及び順序) │ (発言の通告及び順序) │
│第51条 (略) │第51条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 (略) │3 (略) │
│4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は │4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は │
│ 発言の順位に当たっても発言しないとき、若 │ 発言の順位に当つても発言しないとき、若し │
│ しくは議場に現在しないときは、その通告は │ くは議場に現在しないときは、その通告は、 │
│ 効力を失う。 │ 効力を失う。 │
│ │ │
│ (発言の通告をしない者の発言) │ (発言の通告をしない者の発言) │
│第52条 発言の通告をしない者は、通告した │第52条 発言の通告をしない者は、通告した │
│ 者が全て発言を終わった後でなければ発言を │ 者がすべて発言を終つた後でなければ発言を │
│ 求めることができない。 │ 求めることができない。 │
│2 (略) │2 (略) │
│3 (略) │3 (略) │
│ │ │
│ (議長の発言討論) │ (議長の発言討論) │
│第54条 議長が議員として発言しようとする │第54条 議長が議員として発言しようとする │
│ ときは、議席に着き発言し、発言が終わった │ ときは、議席に着き発言し、発言が終つた │
│ 後、議長席に復さなければならない。ただ │ 後、議長席に復さなければならない。ただ │
│ し、討論をしたときは、その議題の表決が終 │ し、討論をしたときは、その議題の表決が終 │
│ わるまでは、議長席に復することができな │ るまでは、議長席に復することができない。 │
│ い。
│ │
│ │ │
│ (発言内容の制限) │ (発言内容の制限) │
│第55条 発言は、全て簡明にするものとし、 │第55条 発言は、すべて簡明にするものと │
│ 議題外にわたり又はその範囲を超えてはなら │ し、議題外にわたり、又はその範囲を超えて │
│ ない。 │ はならない。 │
│2 議長は、発言が前項の規定に反すると認め │2 議長は、発言が前項の規定に反すると認め │
│ るときは、注意し、なお従わない場合は、発 │ るときは、注意し、なお従わない場合は発言 │
│ 言を禁止することができる。 │ を禁止することができる。 │
│3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を │3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述 │
│ 述べることができない。 │ べることができない。 │
│ │ │
│ (発言時間の制限) │ (発言時間の制限) │
│第57条 (略) │第57条 (略) │
│2 議長の定めた時間の制限について、出席議 │2 議長の定めた時間の制限について、出席議 │
│ 員3人以上から異議があるときは、議長は、 │ 員3人以上から異議があるときは、議長は、 │
│ 討論を用いないで会議に諮って決める。 │ 討論を用いないで会議に諮つて決める。 │
│ │ │
│ (発言の継続) │ (発言の継続) │
│第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終 │第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終 │
│ わらなかった議員は、更にその議事を始めた │ らなかつた議員は、更にその議事を始めたと │
│ ときは、前の発言を続けることができる。 │ きは、前の発言を続けることができる。 │
│ │ │
│ (質疑又は討論の終結) │ (質疑又は討論の終結) │
│第60条 質疑又は討論が終わったときは、議 │第60条 質疑又は討論が終つたときは、
議長 │
│ 長は、その終結を宣告する。 │ は、その終結を宣告する。 │
│2 (略) │2 (略) │
│3 質疑又は討論終結の動議については、
議長 │3 質疑又は討論終結の動議については、
議長 │
│ は、討論を用いないで会議に諮って決める。 │ は、討論を用いないで会議に諮つて決める。 │
│ │ │
│ (答弁書の配布) │ (答弁書の配布) │
│第66条 市長その他の関係機関が、質疑及び │第66条 市長その他の関係機関が、質疑及び │
│ 質問に対し、直ちに答弁しがたい場合におい │ 質問に対し、直ちに答弁しがたい場合におい │
│ て答弁書を提出したときは、議長は、その写 │ て答弁書を提出したときは、議長は、その写 │
│ しを議員に配布する。ただし、やむを得ない │ を議員に配布する。ただし、やむを得ないと │
│ ときは、朗読をもって配布に代えることがで │ きは、朗読をもつて配布にかえることができ │
│ きる。 │ る。 │
│ │ │
│ (表決問題の宣告) │ (表決問題の宣告) │
│第67条 議長は、表決を採ろうとするとき │第67条 議長は、表決をとろうとするとき │
│ は、表決に付する問題を宣告する。 │ は、表決に付する問題を宣告する。 │
│ │ │
│ (起立による表決) │ (起立による表決) │
│第70条 議長が表決を採ろうとするときは、 │第70条 議長が表決をとろうとするときは、 │
│ 問題を可とする者を起立させ、起立者の多少 │ 問題を可とする者を起立させ、起立者の多少 │
│ を認定して可否の結果を宣告する。 │ を認定して可否の結果を宣告する。 │
│2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、 │2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、 │
│ 又は議長の宣告に対して出席議員8人以上か │ 又は議長の宣告に対して出席議員8人以上か │
│ ら異議があるときは、議長は、記名又は無記 │ ら異議があるときは、議長は、記名又は無記 │
│ 名の投票で表決を採らなければならない。 │ 名の投票で表決をとらなければならない。 │
│ │ │
│ (投票による表決)
│ (投票による表決) │
│第71条 議長が必要があると認めるとき、又 │第71条 議長が必要があると認めるとき、又 │
│ は出席議員8人以上から要求があるときは、 │ は出席議員8人以上から要求があるときは、 │
│ 記名又は無記名の投票で表決を採る。 │ 記名又は無記名の投票で表決をとる。 │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│ (記名投票) │ (記名投票) │
│第72条 記名投票を行う場合には、問題を可 │第72条 記名投票を行なう場合には、問題を │
│ とする者は所定の白票(様式第2号)を、問 │ 可とする者は所定の白票(様式第2号)を、 │
│ 題を否とする者は所定の青票(様式第3号) │ 問題を否とする者は所定の青票(様式第3 │
│ を投票箱に投入しなければならない。 │ 号)を投票箱に投入しなければならない。 │
│ │ │
│ (無記名投票) │ (無記名投票) │
│第73条 無記名投票を行う場合には、問題を │第73条 無記名投票を行なう場合には、問題 │
│ 可とする者は賛成と、問題を否とする者は反 │ を可とする者は賛成と、問題を否とする者は │
│ 対と所定の投票用紙(様式第4号)に記載 │ 反対と所定の投票用紙(様式第4号)に記載 │
│ し、投票箱に投入しなければならない。 │ し、投票箱に投入しなければならない。 │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│ (選挙規定の準用)
│ (選挙規定の準用) │
│第74条 記名投票又は無記名投票を行う場合 │第74条 記名投票又は無記名投票を行なう場 │
│ には、第27条、第28条、第29条、第3 │ 合には、第27条、第28条、第29条、第 │
│ 0条、第31条第1項から第3項まで、第3 │ 30条、第31条、第32条第1項及び第3 │
│ 2条第1項及び第33条の規定を準用する。 │ 3条の規定を準用する。 │
│ │ │
│ (簡易表決) │ (簡易表決) │
│第76条 議長は、問題について異議の有無を │第76条 議長は、問題について異議の有無を │
│ 会議に諮ることができる。異議がないと認め │ 会議に諮ることができる。異議がないと認め │
│ るときは、議長は、可決の旨を宣告する。た │ るときは、議長は、可決の旨を宣告する。た │
│ だし、議長の宣告に対して、出席議員8人以 │ だし、議長の宣告に対して、出席議員8人以 │
│ 上から異議があるときは、議長は、起立の方 │ 上から異議があるときは、議長は、起立の方 │
│ 法で表決を採らなければならない。 │ 法で表決をとらなければならない。 │
│ │ │
│ (表決の順序) │ (表決の順序) │
│第77条 議員の提出した修正案は、委員会の │第77条 議員の提出した修正案は、委員会の │
│ 修正案より先に表決を採らなければならな │ 修正案より先に表決をとらなければならな │
│ い。 │ い。 │
│2 同一の議題について、議員から数個の修正 │2 同一の議題について、議員から数個の修正 │
│ 案が提出されたときは、議長が表決の順序を │ 案が提出されたときは、議長が表決の順序を │
│ 決める。その順序は、原案に最も遠いものか │ 決める。その順序は、原案に最も遠いものか │
│ ら先に表決を採る。ただし、表決の順序につ │ ら先に表決をとる。ただし、表決の順序につ │
│ いて出席議員3人以上から異議があるとき │ いて出席議員3人以上から異議があるとき │
│ は、議長は、討論を用いないで会議に諮って │ は、議長は、討論を用いないで会議に諮つて │
│ 決める。 │ 決める。 │
│3 修正案が全て否決されたときは、原案につ │3 修正案がすべて否決されたときは、原案に │
│ いて表決を採る。 │ ついて表決をとる。 │
│ │ │
│ (公聴会開催の手続) │ (公聴会開催の手続) │
│第78条 会議において公聴会を開く議決があ │第78条 会議において公聴会を開く議決があ │
│ ったときは、議長は、その日時、場所及び意 │ つたときは、議長は、その日時、場所及び意 │
│ 見を聴こうとする案件その他必要な事項を公 │ 見を聴こうとする案件その他必要な事項を公 │
│ 示する。 │ 示する。 │
│ │ │
│ (参考人) │ (参考人) │
│第84条 会議において参考人の出席を求める │第84条 会議において参考人の出席を求める │
│ 議決があったときは、議長は、参考人にその │ 議決があつたときは、議長は、参考人にその │
│ 日時、場所及び意見を聴こうとする案件その │ 日時、場所及び意見を聴こうとする案件その │
│ 他必要な事項を通知しなければならない。 │ 他必要な事項を通知しなければならない。 │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│ (会議録の記載事項及び方式)
│ (会議録の記載事項及び方式) │
│第85条 (略) │第85条 (略) │
│2 議事は、速記法その他議長が適当と認める │2 議事は、速記法によつて速記する。 │
│ 方法によって記録する。
│ │
│ │ │
│ (会議録の配布)
│ (会議録の配布) │
│第86条 会議録は、議員及び関係者に配布 │第86条 会議録は、議員及び関係者に配布 │
│ (会議録が電磁的記録(電子的方式、磁気的
│ (会議録が電磁的記録(電子的方式、磁気的 │
│ 方式その他人の知覚によっては認識すること │ 方式その他人の知覚によつては認識すること │
│ ができない方式で作られた記録をいう。以下 │ ができない方式で作られた記録をいう。以下 │
│ 同じ。)をもって作成されている場合にあっ │ 同じ。)をもつて作成されている場合にあつ │
│ ては、電磁的方法による提供を含む。)す │ ては、電磁的方法による提供を含む。)す │
│ る。 │ る。 │
│ │ │
│ (会議録署名議員)
│ (会議録署名議員) │
│第88条 会議録に署名する議員(会議録が電 │第88条 会議録に署名する議員(会議録が電 │
│ 磁的記録をもって作成されている場合にあっ │ 磁的記録をもつて作成されている場合にあつ │
│ ては、法第123条第3項に規定する署名に │ ては、法第123条第3項に規定する署名に │
│ 代わる措置をとる議員)は、2人とし、
議長 │ 代わる措置をとる議員)は、2人とし、
議長 │
│ が会議において指名する。 │ が会議において指名する。 │
│ │ │
│ (定足数に関する措置)
│ (定足数に関する措置) │
│第94条 (略) │第94条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員 │3 会議中定足数を欠くに至つたときは、委員 │
│ 長は、休憩又は散会を宣告する。
│ 長は、休憩又は散会を宣告する。 │
│ │ │
│ (一括議題)
│ (一括議題) │
│第96条 委員長は、必要があると認めるとき │第96条 委員長は、必要があると認めるとき │
│ は、2件以上の事件を一括して議題とする
こ │ は、2件以上の事件を一括して議題とするこ │
│ とができる。ただし、出席委員から異議があ │ とができる。ただし、出席委員から異議があ │
│ るときは、討論を用いないで会議に諮って決 │ るときは、討論を用いないで会議に諮つて決 │
│ める。
│ める。 │
│ │ │
│ (議案等の朗読)
│ (議案等の朗読) │
│第97条 委員長は、必要があると認めるとき │第97条 委員長は、必要があると認めるとき │
│ は、議題になった事件を職員をして朗読させ │ は、議題になつた事件を職員をして朗読させ │
│ る。 │ る。 │
│ │ │
│ (審査順序) │ (審査順序) │
│第98条 委員会における事件の審査は、提出 │第98条 委員会における事件の審査は、提出 │
│ 者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明 │ 者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明 │
│ 及びこれに対する質疑、討論、表決の順序に │ 及びこれに対する質疑、討論、表決の順序に │
│ よって行うことを例とする。 │ よつて行うことを例とする。 │
│ │ │
│ (先決動議の表決順序)
│ (先決動議の表決順序) │
│第99条 他の事件に先立って表決に付さなけ │第99条 他の事件に先立つて表決に付さなけ │
│ ればならない動議が競合したときは、委員長 │ ればならない動議が競合したときは、委員長 │
│ が表決の順序を決める。ただし、出席委員か │ が表決の順序を決める。ただし、出席委員か │
│ ら異議があるときは、討論を用いないで
会議 │ ら異議があるときは、討論を用いないで
会議 │
│ に諮って決める。 │ に諮つて決める。 │
│ │ │
│ (動議の撤回) │ (動議の撤回) │
│第100条 提出者が会議の議題となった動議 │第100条 提出者が会議の議題となつた動議 │
│ を撤回しようとするときは、委員会の承認を │ を撤回しようとするときは、委員会の承認を │
│ 要する。 │ 要する。 │
│ │ │
│ (議事の継続) │ (議事の継続) │
│第107条 会議が中止又は休憩のため事件の │第107条 会議が中止又は休憩のため事件の │
│ 議事が中断された場合において、再びその事 │ 議事が中断された場合において、再びその事 │
│ 件が議題となったときは、前の議事を継続す │ 件が議題となつたときは、前の議事を継続す │
│ る。 │ る。 │
│ │ │
│ (委員会報告書) │ (委員会報告書) │
│第110条 委員会は、事件の審査又は調査を │第110条 委員会は、事件の審査又は調査を │
│ 終わったときは、報告書を作り、委員長から │ 終つたときは、報告書を作り、委員長から議 │
│ 議長に提出しなければならない。
│ 長に提出しなければならない。 │
│ │ │
│ (委員外議員の発言) │ (委員外議員の発言) │
│第115条 (略) │第115条 (略) │
│2 委員会は、委員でない議員から発言の申出 │2 委員会は、委員でない議員から発言の申出 │
│ があったときは、その許否を決める。 │ があつたときは、その許否を決める。 │
│ │ │
│ (委員長の発言)
│ (委員長の発言) │
│第116条 委員長が、委員として発言しよう │第116条 委員長が、委員として発言しよう │
│ とするときは、委員席に着き発言し、発言が │ とするときは、委員席に着き発言し、発言が │
│ 終わった後、委員長席に復さなければならな │ 終つた後、委員長席に復さなければならな │
│ い。ただし、討論をしたときは、その議題の │ い。ただし、討論をしたときは、その議題の │
│ 表決が終わるまでは、委員長席に復すること │ 表決が終るまでは、委員長席に復することが │
│ ができない。 │ できない。 │
│ │ │
│ (発言時間の制限) │ (発言時間の制限) │
│第117条 (略) │第117条 (略) │
│2 委員長の定めた時間の制限について、
出席 │2 委員長の定めた時間の制限について、
出席 │
│ 委員から異議があるときは、委員長は、
討論 │ 委員から異議があるときは、委員長は、
討論 │
│ を用いないで会議に諮って決める。 │ を用いないで会議に諮つて決める。 │
│ │ │
│ (発言の継続) │ (発言の継続) │
│第119条 会議の中止又は休憩のため発言が │第119条 会議の中止又は休憩のため発言が │
│ 終わらなかった委員は、更にその議事を始め │ 終らなかつた委員は、更にその議事を始めた │
│ たときは、前の発言を続けることができる。 │ ときは、前の発言を続けることができる。 │
│ │ │
│ (質疑又は討論の終結) │ (質疑又は討論の終結) │
│第120条 質疑又は討論が終わったときは、 │第120条 質疑又は討論が終つたときは、委 │
│ 委員長は、その終結を宣告する。 │ 員長は、その終結を宣告する。 │
│2 (略) │2 (略) │
│3 質疑又は討論終結の動議については、委員 │3 質疑又は討論終結の動議については、委員 │
│ 長は、討論を用いないで会議に諮って決め
│ 長は、討論を用いないで会議に諮つて決め │
│ る。 │ る。 │
│ │ │
│ (互選の方法) │ (互選の方法) │
│第124条 (略) │第124条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 (略) │3 (略) │
│4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職 │4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職 │
│ 務を行っている者も、投票することができ │ 務を行つている者も、投票することができ │
│ る。 │ る。 │
│5 (略) │5 (略) │
│6 指名推選の方法を用いる場合においては、 │6 指名推選の方法を用いる場合においては、 │
│ 被指名人をもって、当選人と定めるべきかど │ 被指名人をもつて、当選人と定めるべきかど │
│ うかを委員会に諮り委員の全員の同意があっ │ うかを委員会に諮り委員の全員の同意があつ │
│ た者をもって、当選人とする。 │ た者をもつて、当選人とする。 │
│ │ │
│ (選挙規定の準用)
│ (選挙規定の準用) │
│第125条 前条に定めるもののほか、委員長 │第125条 前条に定めるもののほか、委員長 │
│ 及び副委員長の互選の方法については、第1 │ 及び副委員長の互選の方法については第1章 │
│ 章第4節の規定を準用する。 │ 第4節の規定を準用する。 │
│ │ │
│ (表決問題の宣告) │ (表決問題の宣告) │
│第126条 委員長は、表決を採ろうとすると │第126条 委員長は、表決をとろうとすると │
│ きは、表決に付する問題を宣告する。 │ きは、表決に付する問題を宣告する。 │
│ │ │
│ (起立による表決) │ (起立による表決) │
│第129条 委員長が表決を採ろうとするとき │第129条 委員長が表決をとろうとするとき │
│ は、問題を可とする者を起立させ、起立者の │ は、問題を可とする者を起立させ、起立者の │
│ 多少を認定して可否の結果を宣告する。 │ 多少を認定して可否の結果を宣告する。 │
│2 委員長が起立者の多少を認定し難いとき、 │2 委員長が起立者の多少を認定し難いとき、 │
│ 又は委員長の宣告に対して出席委員から異
議 │ 又は委員長の宣告に対して出席委員から異議 │
│ があるときは、委員長は、記名又は無記名の │ があるときは、委員長は、記名又は無記名の │
│ 投票で表決を採らなければならない。 │ 投票で表決をとらなければならない。 │
│ │ │
│ (投票による表決)
│ (投票による表決) │
│第130条 委員長が必要があると認めると │第130条 委員長が必要があると認めると │
│ き、又は出席委員から要求があるときは、記 │ き、又は出席委員から要求があるときは、記 │
│ 名又は無記名の投票で表決を採る。 │ 名又は無記名の投票で表決をとる。 │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│ (選挙規定の準用)
│ (選挙規定の準用) │
│第133条 記名投票又は無記名投票を行う場 │第133条 記名投票又は無記名投票を行う場 │
│ 合には、第28条から第31条第1項から第 │ 合には、第28条から第31条まで及び第3 │
│ 3項まで及び第32条第1項の規定を準用す │ 2条第1項の規定を準用する。 │
│ る。
│ │
│ │ │
│ (簡易表決) │ (簡易表決) │
│第135条 委員長は、問題について異議の有 │第135条 委員長は、問題について異議の有 │
│ 無を会議に諮ることができる。異議がないと │ 無を会議に諮ることができる。異議がないと │
│ 認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告す │ 認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告す │
│ る。ただし、委員長の宣告に対して、出席委 │ る。ただし、委員長の宣告に対して、出席委 │
│ 員から異議があるときは、委員長は、起立の │ 員から異議があるときは、委員長は、起立の │
│ 方法で表決を採らなければならない。 │ 方法で表決をとらなければならない。 │
│ │ │
│ (表決の順序) │ (表決の順序) │
│第136条 同一の議題について、委員から数 │第136条 同一の議題について、委員から数 │
│ 個の修正案が提出されたときは、委員長が表 │ 個の修正案が提出されたときは、委員長が表 │
│ 決の順序を決める。その順序は、原案に最も │ 決の順序を決める。その順序は、原案に最も │
│ 遠いものから先に表決を採る。ただし、表決 │ 遠いものから先に表決をとる。ただし、表決 │
│ の順序について出席委員から異議があるとき │ の順序について出席委員から異議があるとき │
│ は、委員長は、討論を用いないで会議に諮っ │ は、委員長は、討論を用いないで会議に諮つ │
│ て決める。 │ て決める。 │
│2 修正案が全て否決されたときは、原案につ │2 修正案が全て否決されたときは、原案につ │
│ いて表決を採る。 │ いて表決をとる。 │
│ │ │
│ (請願書の記載事項等) │ (請願書の記載事項等) │
│第137条 (略) │第137条 (略) │
│2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、 │2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、 │
│ 請願の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及 │ 請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所 │
│ び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押 │ 在地を記載し、代表者が署名又は記名押印を │
│ 印をしなければならない。 │ しなければならない。 │
│3 (略) │3 (略) │
│4 (略) │4 (略) │
│ │ │
│ (紹介議員の取消し) │ (紹介議員の取消し) │
│第138条 議会に提出した請願について、こ │第138条 議会に提出した請願について、こ │
│ れを紹介した議員がその紹介の取消しをしよ │ れを紹介した議員がその紹介の取消しをしよ │
│ うとするときは、議長の承認を要する。ただ │ うとするときは、議長の承認を要する。ただ │
│ し、会議の議題となった請願に対する紹介の │ し、会議の議題となつた請願に対する紹介の │
│ 取消しについては議会の承認を要する。 │ 取消しについては議会の承認を要する。 │
│ │ │
│ (紹介議員の委員会出席) │ (紹介議員の委員会出席) │
│第141条 (略) │第141条 (略) │
│2 紹介議員は、前項の要求があったときは、 │2 紹介議員は、前項の要求があつたときは、 │
│ これに応じなければならない。 │ これに応じなければならない。 │
│ │ │
│ (請願の審査報告) │ (請願の審査報告) │
│第142条 委員会は、請願について審査の結 │第142条 委員会は、請願について審査の結 │
│ 果を次の区分により議長に報告しなければな │ 果を次の区分により意見を付け、議長に報告 │
│ らない。 │ しなければならない。 │
│ (1) (略) │ (1) (略) │
│ (2) (略) │ (2) (略) │
│2 委員会は、必要があると認めるときは、請
│ │
│ 願の審査結果に意見を付けることができる。
│ │
│3 採択すべきものと決定した請願で、市長そ │2 採択すべきものと決定した請願で、市長そ │
│ の他の関係機関に送付することを適当と認め │ の他の関係機関に送付することを適当と認め │
│ るもの並びにその処理の経過及び結果の報告 │ るもの並びにその処理の経過及び結果の報告 │
│ を請求することを適当と認めるものについて │ を請求することを適当と認めるものについて │
│ は、その旨を付記しなければならない。 │ は、その旨を付記しなければならない。 │
│ │ │
│ (陳情書の処理) │ (陳情書の処理) │
│第144条 議長は、陳情書又はこれに類する │第144条 議長は、陳情書又はこれに類する │
│ もので議長が必要があると認めるものは、請 │ もので、その内容が請願として取り扱うこと │
│ 願書の例により処理するものとする。 │ が適当と認められる場合は、請願書の例によ │
│ │ り処理することができる。 │
│ │ │
│ (議長及び副議長の辞職) │ (議長及び副議長の辞職) │
│第145条 (略) │第145条 (略) │
│2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用い │2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用い │
│ ないで会議に諮ってその許否を決定する。 │ ないで会議に諮つてその許否を決定する。 │
│3 (略) │3 (略) │
│ │ │
│ (資料等の配布許可) │ (資料等印刷物の配布許可) │
│第156条 議場又は委員会の会議室におい │第156条 議場又は委員会の会議室におい │
│ て、資料等を配布するときは、議長又は委員 │ て、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布す │
│ 長の許可を得なければならない。 │ るときは、議長又は委員長の許可を得なけれ │
│ │ ばならない。 │
│ │ │
│ (許可のない登壇の禁止) │ (許可のない登壇の禁止) │
│第157条 何人も、議長の許可がなければ演 │第157条 何人も、議長の許可がなければ演 │
│ 壇に登ってはならない。 │ 壇に登つてはならない。 │
│ │ │
│ (議長の秩序保持権) │ (議長の秩序保持権) │
│第158条 全て規律に関する問題は、議長が │第158条 全て規律に関する問題は、議長が │
│ 定める。ただし、議長は、必要があるとき │ 定める。ただし、議長は、必要があるとき │
│ は、討論を用いないで会議に諮って決める。 │ は、討論を用いないで会議に諮つて決める。 │
│ │ │
│ (懲罰動議の提出) │ (懲罰動議の提出) │
│第159条 懲罰の動議は、文書をもって所定 │第159条 懲罰の動議は、文書をもつて所定 │
│ 数の発議者が連署して、議長に提出しなけれ │ 数の発議者が連署して、議長に提出しなけれ │
│ ばならない。 │ ばならない。 │
│2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起 │2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起 │
│ 算して3日以内に提出しなければならない。 │ 算して3日以内に提出しなければならない。 │
│ ただし、第49条第2項の規定の違反に係る │ ただし、第49条第2項の規定の違反に係る │
│ ものについては、この限りでない。 │ ものについては、この限りでない。 │
│ │ │
│ (懲罰動議の審査) │ (懲罰動議の審査) │
│第160条 懲罰については、議会は、第37 │第160条 懲罰については、議会は、第37 │
│ 条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託 │ 条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託 │
│ を省略して議決することができない。 │ を省略して議決することはできない。 │
│ │ │
│ (戒告又は陳謝の方法) │ (戒告又は陳謝の方法) │
│第161条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒 │第161条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒 │
│ 告文又は陳謝文によって行うものとする。 │ 告文又は陳謝文によつて行うものとする。 │
│ │ │
│ (議員の派遣) │ (議員の派遣) │
│第165条 法第100条第13項の規定によ │第165条 法第100条第13項の規定によ │
│ り議員を派遣しようとするときは、議会の
議 │ り議員を派遣しようとするときは、議会の議 │
│ 決でこれを決定する。ただし、特に緊急を要 │ 決でこれを決定する。ただし、特に緊急を要 │
│ する場合又は閉会中にあっては、議長におい │ する場合又は閉会中にあつては、議長におい │
│ て議員の派遣を決定することができる。 │ て議員の派遣を決定することができる。 │
│2 前項の規定により、議員の派遣を決定する │2 前項の規定により、議員の派遣を決定する │
│ に当たっては、派遣の目的、場所、期間その │ に当たつては、派遣の目的、場所、期間その │
│ 他必要な事項を明らかにしなければならな │ 他必要な事項を明らかにしなければならな │
│ い。 │ い。 │
│ │ │
│ (会議規則の疑義に対する措置)
│ (会議規則の疑義に対する措置) │
│第166条 この規則の疑義は、議長が決定す │第166条 この規則の疑義は、議長が決定す │
│る。ただし、議員から異議があるときは、
会議 │る。ただし、議員から異議があるときは、
会議 │
│ に諮って決定する。 │ に諮つて決定する。 │
└───────────────────────┴───────────────────────┘
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
………………………………………………………………………………………………………………
別紙2
提案理由
令和5年4月に
地方自治法の一部が改正された。それに伴い、現在の社会情勢に照らした内容及び簡易な文言の整備や既定の不備などへの対応を踏まえ、令和6年3月に全国市議会議長会より地方議会における標準市議会会議規則の改正が示された。そこで、本市議会の運営において、すでに運用し改正が適当であるもの及び簡易な文言の修正について、所要の規定整備をしている「
八王子市議会会議規則」の一部の改正を提案する。
──────────────────────────────────────────
令和6年(2024年)第2回市議会定例会一般質問発言通告一覧表(発言順)
┌───┬─────────┬────────────────────────────────┐
│ 順 │議席番号及び氏名 │ 発 言 の 題 目 及 び 要 旨 │
├───┼─┬───────┼────────────────────────────────┤
│6/10│13│岸 田 功 典│【一括質問方式】 │
│ 1 │ │ │1.八王子の将来を見据えた医療対策について │
│ │ │ │ (1) 小児医療について │
│ │ │ │ (2) 小児ワクチンを含めた予防医療について │
│ │ │ │ (3) 全国屈指の医療の充実した都市を目指して │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 2 │38│石 井 宏 和│【一括質問+一問一答方式】 │
│ │ │ │1.いのちと環境を守る農業支援の強化を │
│ │ │ │ (1) 輸入頼みの農業基本法改定等の問題 │
│ │ │ │ (2) 食料自給率の推移と向上のための取組 │
│ │ │ │ (3) 所得補償等農家の支援を │
│ │ │ │ (4) 学校給食等との連携を深めて │
│ │ │ │ (5) 農業に親しみたい市民の要望に応えて │
│ │ │ │2.公共交通の充実・発展のために │
│ │ │ │ (1) 市民本位のプランを │
│ │ │ │ (2) はちバス再編等の検討の在り方 │
│ │ │ │ (3) シルバーパスの適用拡大と低廉化を │
│ │ │ │ (4) 本市独自の敬老パスを │
│ │ │ │ (5) 地域に応じた公共交通の拡大を │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 3 │6│浜 野 正 太│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.児童の夏休みの過ごし方について │
│ │ │ │ (1) 公共施設、イベントの開催状況 │
│ │ │ │ (2) 体験格差 │
│ │ │ │ (3) 保護者等への発信 │
│ │ │ │2.市役所の働き方について │
│ │ │ │ (1) コロナ禍前と現在の残業時間の状況 │
│ │ │ │ (2) 新型コロナウイルス感染症を契機とした臨時の組織体制の状況 │
│ │ │ │ (3) 育児休業、介護休業の取組 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 4 │12│立 川 寛 之│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.人口減少社会を見据えたまちづくり │
│ │ │ │ (1) 人口戦略会議による地方自治体「持続可能性」分析レポートを受│
│ │ │ │ けて │
│ │ │ │ (2) 定常化戦略と強靭化戦略 │
│ │ │ │ (3) 今後の展望 │
│ │ │ │2.八王子市高齢者計画・第9期介護保険事業計画について │
│ │ │ │ (1) 第9期介護保険事業計画のポイント │
│ │ │ │ (2) 重要テーマに関する取組について │
│ │ │ │ (3) 今後の展望 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 5 │16│冨 永 純 子│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.難聴高齢者の支援 │
│ │ │ │ (1) 早期発見の取組 │
│ │ │ │ (2) 正しい知識の普及啓発 │
│ │ │ │2.公園の整備について │
│ │ │ │ (1) 公園の維持管理 │
│ │ │ │ (2) インクルーシブ遊具設置に向けて │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 6 │15│日下部 広 志│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.シニアクラブについて │
│ │ │ │ (1) 本市の現状 │
│ │ │ │ (2) 課題への取組 │
│ │ │ │ (3) 今後の組織運営について │
│ │ │ │2.教育現場におけるデジタル活用について │
│ │ │ │ (1) 現状と課題 │
│ │ │ │ (2) 学校施設の通信環境 │
│ │ │ │ (3) NEXT GIGAに向けて │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 7 │28│市 川 克 宏│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.地域から介護保険施策の展開を │
│ │ │ │ (1) 特別会計からみる本市の介護保険 │
│ │ │ │ ア.利用者に必要な介護サービスが提供できているのか │
│ │ │ │ イ.基金の活用について │
│ │ │ │ ウ.地域支援事業の現状とこれから │
│ │ │ │ (2) 介護従事者を支える視点を │
│ │ │ │ (3) 介護保険限度額を超えた在宅ケアの提供 │
│ │ │ │ (4) 介護保険と総合的なまちづくり │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 8 │34│久保井 博 美│【一括質問+一問一答方式】 │
│ │ │ │1.市営住宅管理 │
│ │ │ │ (1) 市営長房団地の現状と課題 │
│ │ │ │ (2) 市営住宅管理計画 │
│ │ │ │ (3) 今後の取組 │
│ │ │ │2.ビジネスケアラー支援 │
│ │ │ │ (1) ビジネスケアラーの実態 │
│ │ │ │ (2) 介護離職防止のために │
│ │ │ │ ア.本市の取組と課題 │
│ │ │ │ (3) 今後の取組 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│6/11│36│村 松 徹│一括質問+一問一答方式】 │
│ 9 │ │ │1.人口戦略会議の報告書について │
│ │ │ │ (1) 全体的な評価 │
│ │ │ │ (2) 本市の受け止め │
│ │ │ │ (3) 市政に生かす視点 │
│ │ │ │2.交通マスタープランについて │
│ │ │ │ (1) 現マスタープランの評価 │
│ │ │ │ (2) 次期マスタープランの展開 │
│ │ │ │ ア.2024問題への対応 │
│ │ │ │ イ.新交通システム導入の方向性 │
│ │ │ │ ウ.新技術を活用した交通手段 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 10 │19│玉 正 彩 加│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.介護は突然やってくる~介護をしながら自分らしく暮らすために~│
│ │ │ │ (1) 仕事と介護の両立のために │
│ │ │ │ ア.身体的負担の軽減 │
│ │ │ │ イ.経済的負担の軽減 │
│ │ │ │ ウ.介護休暇の現状と課題 │
│ │ │ │ (2) 高齢者の暮らしを支える配食サービス │
│ │ │ │2.学校施設を魅力的な子どもの居場所へ │
│ │ │ │ (1) 学校教育 │
│ │ │ │ (2) 高齢者の暮らしを支える配食サービス │
│ │ │ │2.学校施設を魅力的な子どもの居場所へ │
│ │ │ │ (1) 学校教育 │
│ │ │ │ ア.校則の見直し │
│ │ │ │ イ.自然を活用した不登校支援 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 11 │7│九 鬼 ともみ│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.広域連携について │
│ │ │ │ (1) 市境にあたる地域の状況 │
│ │ │ │ (2) 公共施設の相互乗り入れ │
│ │ │ │ (3) 今後の広域連携の可能性 │
│ │ │ │2.八王子産材の利用拡大について │
│ │ │ │ (1) 市内森林の状況 │
│ │ │ │ (2) 多摩産材の活用 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 12 │1│大 竹 利 明│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.学校給食センターのさらなる活用に向けて │
│ │ │ │ (1) 学校給食センターの取組と管理運営について │
│ │ │ │ (2) 学校給食センターの給食提供以外の利用に向けた整理や課題につ│
│ │ │ │ いて │
│ │ │ │ (3) 学校給食センターの今後のさらなる利活用について │
│ │ │ │2.東京2025デフリンピックに向けて │
│ │ │ │ (1) 本市における障害者スポーツの現状と課題 │
│ │ │ │ (2) 都民・市民への障害者に対する理解と意識啓発に向けて │
│ │ │ │ (3) 東京2025デフリンピックを盛り上げるために本市でできること │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 13 │31│吉 本 孝 良│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.八王子市シルバー人材センターについて │
│ │ │ │ (1) 八王子市との関係について │
│ │ │ │ (2) 今後期待することについて │
│ │ │ │2.学校教育における郷土愛について │
│ │ │ │ (1) 子ども達に何を求めるのか │
│ │ │ │ (2) 地域との関係性について │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 14 │20│金 子 亜希子│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.主体的で自立的な自治を目指して │
│ │ │ │ (1) 2024年
地方自治法改定案について │
│ │ │ │ ア.国の指示権拡大は必要か │
│ │ │ │ イ.本市が目指す自治体の在り方 │
│ │ │ │2.デジタル・トランスフォーメーション過渡期の課題 │
│ │ │ │ (1) 市民サービス向上のためのDX化となっているか │
│ │ │ │ ア.各種市民団体による申請書類の手続き等について │
│ │ │ │ イ.地域通貨・桑都ペイの長期的ビジョン │
│ │ │ │ (2) 個人情報・プライバシー保護の観点を │
│ │ │ │ ア.個人情報活用の先にあるもの │
│ │ │ │ イ.GIGAスクール端末とプライバシー │
│ │ │ │ (3) デジタル格差の是正を │
│ │ │ │ ア.高齢者 │
│ │ │ │ イ.視覚障がい者等 │
│ │ │ │ ウ.社会的要因による格差 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 15 │18│望 月 翔 平│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.市民の命と暮らしを守るための災害対応 │
│ │ │ │ (1) 防災・減災対応の現状 │
│ │ │ │ (2) 地域防災計画に基づく対応 │
│ │ │ │ (3) 能登半島地震の教訓 │
│ │ │ │ (4) 今後の取組 │
│ │ │ │2.市長の市政運営について │
│ │ │ │ (1)
地方自治法改定がもたらす地方自治への影響 │
│ │ │ │ (2) 市長の政治姿勢について─都知事への出馬要請─ │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 16 │29│山 本 貴 士│【一括質問+一問一答方式】 │
│ │ │ │1.仮想空間を用いた取組 │
│ │ │ │ (1) 不登校児童の現状 │
│ │ │ │ (2) 不登校児童へのメタバース導入の効果 │
│ │ │ │ (3) 障害者就労の現状 │
│ │ │ │ (4) 障害者就労へのメタバースの活用 │
│ │ │ │2.防犯対策の取組 │
│ │ │ │ (1) 本市の犯罪発生状況 │
│ │ │ │ (2) 不審者情報などの発信ツール │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│6/12│9│高 橋 剛│【一問一答方式】 │
│ 17 │ │ │1.「稼ぐ力」をつけるために │
│ │ │ │ (1) 市の財政不安とその対応策 │
│ │ │ │ (2) 現在の市の補助体制 │
│ │ │ │ (3) 「稼ぐ」好循環への提案 │
│ │ │ │2.八王子駅前の客引きについて │
│ │ │ │ (1) 現状の確認 │
│ │ │ │ (2) 解決策の提案 │
│ │ │ │3.インクルーシブ公園について │
│ │ │ │ (1) 2024年の対応の確認 │
│ │ │ │ (2) インクルーシブな未来へ │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 18 │39│鈴 木 勇 次│【一括質問+一問一答方式】 │
│ │ │ │1.ジェンダー平等とパートナーシップ条例の必要性 │
│ │ │ │ (1) 「あなたのみちを、あるけるまち。八王子」と本市行政の姿勢 │
│ │ │ │ (2) どう読む「民意の動向」 │
│ │ │ │ (3) 本市にパートナーシップ条例がない理由 │
│ │ │ │ (4) 今後の方針 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 19 │30│及 川 賢 一│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.子育てしたくなる都市づくり │
│ │ │ │ (1) 都市戦略としての子育て │
│ │ │ │ (2) 都市計画マスタープランとの連携 │
│ │ │ │ (3) まちのにぎわい │
│ │ │ │ (4) イメージづくりとプロモーション │
│ │ │ │ (5) 子育て視点での政策形成 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 20 │5│古 里 幸太郎│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.制服SDGsによる子育て支援 │
│ │ │ │ (1) 現状 │
│ │ │ │ (2) 先進都市の事例 │
│ │ │ │ ア.リユース制服無償提供 │
│ │ │ │ イ.リサイクル制服 │
│ │ │ │ (3) SDGs・子育て支援のリーディングシティに向けて │
│ │ │ │2.最新技術を活用した防災計画の推進 │
│ │ │ │ (1) 現状 │
│ │ │ │ ア.所有するドローンと活用について │
│ │ │ │ イ.災害時の情報収集の体制整備 │
│ │ │ │ (2) 計画と課題 │
│ │ │ │ ア.八王子市地域防災計画 │
│ │ │ │ (3) 多摩東部直下地震に備えた防災計画の早期推進 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 21 │21│小 林 秀 司│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.選挙の投票制度について │
│ │ │ │ (1) 本市のこれまでの変遷と運用への評価 │
│ │ │ │ (2) 投票率向上させるためには? │
│ │ │ │ (3) 投票制度で自治体ができること │
│ │ │ │2.相続登記の義務化について │
│ │ │ │ (1) 本制度と自治体の関わり │
│ │ │ │ (2) 自治体における現況と影響 │
│ │ │ │ (3) 自治体として対応できること │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 22 │35│五 間 浩│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.マンション防災の推進について │
│ │ │ │ (1) 本市の認識 │
│ │ │ │ (2) これまでの取組 │
│ │ │ │ (3) 今後の展開 │
│ │ │ │2.はちおうじ学園都市ビジョンについて │
│ │ │ │ (1) 第1期ビジョンの取組 │
│ │ │ │ (2) 第2期ビジョン改定の方向性 │
│ │ │ │ (3) 学園都市づくり条例の創設 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 23 │10│舩 木 翔 平│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.畑を活用した地域コミュニティ │
│ │ │ │ (1) 市街化区域の農地 │
│ │ │ │ (2) 農地バンク制度 │
│ │ │ │ (3) コミュニティ農園 │
│ │ │ │ (4) 防災と地域コミュニティ │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 24 │37│小 林 裕 恵│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.障がい者支援 │
│ │ │ │ (1) 障がい者の就労状況 │
│ │ │ │ (2) 補装具・日常生活用具の活用 │
│ │ │ │ (3) 市所有財産の利用 │
│ │ │ │2.動物の愛護と管理について │
│ │ │ │ (1) 施設の設置 │
│ │ │ │ ア.動物愛護センターの設置 │
│ │ │ │ イ.一時保護施設の設置 │
│ │ │ │ (2) 活動団体への支援 │
│ │ │ │ (3) ガバメントクラウドファンディングの活用 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│6/13│40│星 野 直 美│【一括質問方式】 │
│ 25 │ │ │1.施設マネジメントの進捗状況 │
│ │ │ │ (1) 南大沢清掃事業所 │
│ │ │ │ (2) 学校再編 │
│ │ │ │2.施策の明瞭化 │
│ │ │ │ (1) 不登校対策 │
│ │ │ │ (2) 桑都ペイ │
│ │ │ │3.情報発信の充実 │
│ │ │ │ (1) 生成AIの活用 │
│ │ │ │ (2) 市のLINE基本メニュー │
│ │ │ │4.太陽光発電 │
│ │ │ │ (1) 消火活動 │
│ │ │ │ (2) 点検の重要性 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 26 │17│森 喜 彦│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.パートナーシップ宣誓制度 │
│ │ │ │ (1) 都制度施行後の状況 │
│ │ │ │ (2) 制度の対象となる業務 │
│ │ │ │ (3) 今後の展望 │
│ │ │ │2.教育センターの在り方 │
│ │ │ │ (1) 教育研究所の活動 │
│ │ │ │ (2) 教育センターの活用 │
│ │ │ │3.公園の管理運営 │
│ │ │ │ (1) 指定管理者制度 │
│ │ │ │ (2) 住民サービスの維持向上に向けた手法 │
│ │ │ │ (3) 住民意見の反映 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 27 │26│中 島 正 寿│【一括質問+一問一答方式】 │
│ │ │ │1.空き家に関する施策展開について │
│ │ │ │ (1) 空き家の現状と対応─八王子市空き家の適正管理に関する条例 │
│ │ │ │ 制定後の取組─ │
│ │ │ │ (2) 2023年空家法改正を受けた取組の強化 │
│ │ │ │ (3) 空き家に対するハード・ソフト対策 │
│ │ │ │ (4) まちづくりにおける空き家 │
│ │ │ │ (5) 今後の取組 │
│ │ │ │2.獣害対策の充実に向けて │
│ │ │ │ (1) 本市における獣害対策 │
│ │ │ │ ア.農作物被害防止対策と市街地対策 │
│ │ │ │ イ.今後の方向性 │
│ │ │ │ (2) 地域ぐるみ獣害対策推進事業の推進と展開 │
│ │ │ │ (3) 今後の取組 │
│ │ │ │ ア.獣害対策ロードマップ │
│ │ │ │ イ.取組の展開 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 28 │24│渡 口 禎│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.相続登記の義務化に関する法改正について │
│ │ │ │ (1) 法改正の背景について │
│ │ │ │ (2) これまでの課題について │
│ │ │ │ (3) これからの展望について │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 29 │8│綿 林 夕 夏│【一問一答方式】 │
│ │ │ │1.障害児の移動支援のさらなる充実に向けて │
│ │ │ │ (1) 利用対象の拡大について │
│ │ │ │ (2) 通学・通所支援としての利用について │
│ │ │ │ (3) ニーズに対応できるガイドヘルパーの養成を │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 30 │14│森 重 博 正│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.公民共創による市内産業の活性化について │
│ │ │ │ (1) 現状と課題 │
│ │ │ │ (2) 産業イノベーションプラン~Beyond2030~ │
│ │ │ │ ア.プランの方向性 │
│ │ │ │ イ.共創フロント │
│ │ │ │ ウ.共創プラットフォーム │
│ │ │ │ エ.ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス支援 │
│ │ │ │ (3) 今後の展開 │
│ │ │ │2.戸建て住宅の耐震化について │
│ │ │ │ (1) 現状と課題 │
│ │ │ │ (2) 東京都の制度変更 │
│ │ │ │ (3) 今後の展開 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 31 │2│長谷川 順 子│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.学校再編について │
│ │ │ │ (1) 現在の検討状況について │
│ │ │ │ (2) スピード感をもった再編について │
│ │ │ │ (3) まちの魅力を高める再編の在り方 │
├───┼─┼───────┼────────────────────────────────┤
│ 32 │11│内 田 由香利│【一括質問方式】 │
│ │ │ │1.八王子市の防災 │
│ │ │ │ (1) 土砂災害防止法とハザードマップ │
│ │ │ │ (2) 自主防災組織について │
│ │ │ │ (3) 防災と地域力 │
│ │ │ │2.八王子市環境基本計画について │
│ │ │ │ (1) 市民会議の役割と課題について │
│ │ │ │ (2) 生物多様性地域戦略 │
│ │ │ │ (3) 地域の自然環境を守るため │
└───┴─┴───────┴────────────────────────────────┘
※一般質問の発言予定日は、議会の運営上変更される場合があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎6月14日金曜日(第5日)
令和6年(2024年)第2回市議会定例会発言通告一覧表
◎令和6年度補正予算等に対する会派代表質疑
┌─┬─────────┬────────────────────────────────┐
│順│議席番号及び氏名 │ 発 言 の 題 目 及 び 要 旨 │
├─┼─────────┴────────────────────────────────┤
│1│八王子市議会公明党 │
│ ├…┬…………………┬……………………………………………………………………………………┤
│ │36│村 松 徹│1.第78号議案、令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)に │
│ │ │ │ ついて │
│ │ │ │ (1) 補正予算編成の基本的考え方 │
│ │ │ │ (2) 重層的支援体制整備事業 │
│ │ │ │ (3) 学童保育所指定管理 │
│ │ │ │ (4) 精神障害者早期訪問支援 │
│ │ │ │ (5) 出産・
育児サポート事業─オンライン相談等業務委託料 │
│ │ │ │ (6) 避難所空調機設置 │
│ │ │ │ (7) 小中学校の給食費無償化 │
├─┼─┴───────┴────────────────────────────────┤
│2│日本共産党
八王子市議会議員団 │
│ ├…┬…………………┬……………………………………………………………………………………┤
│ │28│市 川 克 宏│1.第78号議案、2024年度八王子市一般会計補正予算(第1号)に │
│ │ │ │ ついて │
│ │ │ │ (1) 地域づくり推進事業 │
│ │ │ │ ア.補助金の活用について │
│ │ │ │ (2) フロントヤード改革モデル事業 │
│ │ │ │ ア.利便性向上と窓口対応の考え方 │
│ │ │ │ (3) 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 │
│ │ │ │ ア.支給されるべき人に正確に迅速に支給するために │
│ │ │ │ (4) 避難所空調機設置 │
│ │ │ │ ア.選挙公約と市長の思い │
│ │ │ │ イ.空調機使用における今後の考え方 │
│ │ │ │ (5) 学校における働き方改革の推進 │
│ │ │ │ ア.人員配置について │
│ │ │ │ (6) 小学校給食・中学校給食 │
│ │ │ │ ア.選挙公約と市長の決意 │
│ │ │ │ イ.庁内検討会について │
│ │ │ │2.第88号議案、八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例 │
│ │ │ │ 設定について │
│ │ │ │ (1) 他の盛土規制に関する法律及び条令等の関係性 │
├─┼─┴───────┴────────────────────────────────┤
│3│自民党新政会 │
│ ├…┬…………………┬……………………………………………………………………………………┤
│ │23│岩 田 祐 樹│1.第78号議案、令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)に │
│ │ │ │ ついて │
│ │ │ │ (1) 地域づくり推進事業 │
│ │ │ │ (2) 消防団本部及び分団交付金 │
│ │ │ │ (3) 避難所空調機設置 │
│ │ │ │ (4) 小学校給食・中学校給食 │
├─┼─┴───────┴────────────────────────────────┤
│4│立憲民主・市民の会 │
│ ├…┬…………………┬……………………………………………………………………………………┤
│ │27│安 藤 修 三│1.第78号議案、令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)に │
│ │ │ │ ついて │
│ │ │ │ (1) 今後、独自色をどう打ち出していくのか │
│ │ │ │ (2) 重層的支援体制整備事業 │
│ │ │ │ (3) 予防接種 │
│ │ │ │ (4) 企業立地の促進 │
│ │ │ │ (5) 消防団本部及び分団交付金 │
│ │ │ │ (6) 避難所空調機設置 │
│ │ │ │ (7) 小・中学校給食 │
└─┴─┴───────┴────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────
令和6年(2024年)第2回市議会定例会常任委員会議案付託表
○ 総務企画委員会
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について
-総務企画委員会所管分-
第79号議案 令和6年度八王子市借入金管理特別会計補正予算(第1号)について
第80号議案 令和6年度八王子市給与及び公共料金特別会計補正予算(第1号)について
第81号議案 八王子市組織条例の一部を改正する条例設定について
第82号議案 八王子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例の一部を改正する条例設定について
第83号議案 八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例設定について
第84号議案 八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定について
第85号議案 八王子市都市計画税条例の一部を改正する条例設定について
第86号議案 八王子市芸術文化会館条例の一部を改正する条例設定について
第90号議案 消防自動車の取得について
○ 文教経済委員会
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について-文教経済委員会所管分-
○ 厚生委員会
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について -厚生委員会所管分-
○ 都市環境委員会
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について-都市環境委員会所管分-
第87号議案 八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定について
第88号議案 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例設定について
第89号議案 一般廃棄物指定収集袋の取得について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎6月26日水曜日(第6日)
総務企画委員会議案審査報告書
本委員会は、令和6年6月14日に付託された下記の議案につき、6月17日委員会を開催、審査の結果、
原案のとおり可決すべきものと決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。
令和6年(2024年)6月17日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央
総務企画委員長
岸 田 功 典
記
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について-総務企画委員会所管分-
第79号議案 令和6年度八王子市借入金管理特別会計補正予算(第1号)について
第80号議案 令和6年度八王子市給与及び公共料金特別会計補正予算(第1号)について
第81号議案 八王子市組織条例の一部を改正する条例設定について
第82号議案 八王子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例の一部を改正する条例設定について
第83号議案 八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例設定について
第84号議案 八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定について
第85号議案 八王子市都市計画税条例の一部を改正する条例設定について
第86号議案 八王子市芸術文化会館条例の一部を改正する条例設定について
第90号議案 消防自動車の取得について
──────────────────────────────────────────
文教経済委員会議案審査報告書
本委員会は、令和6年6月14日に付託された下記の議案につき、6月17日委員会を開催、審査の結果、
原案のとおり可決すべきものと決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。
令和6年(2024年)6月17日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央
文教経済委員長
渡 口 禎
記
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について-文教経済委員会所管分-
──────────────────────────────────────────
厚生委員会議案審査報告書
本委員会は、令和6年6月14日に付託された下記の議案につき、6月18日委員会を開催、審査の結果、
原案のとおり可決すべきものと決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。
令和6年(2024年)6月18日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央
厚生委員長
望 月 翔 平
記
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について -厚生委員会所管分-
──────────────────────────────────────────
都市環境委員会議案審査報告書
本委員会は、令和6年6月14日に付託された下記の議案につき、6月18日委員会を開催、審査の結果、
原案のとおり可決すべきものと決定したので、会議規則第110条の規定により報告します。
令和6年(2024年)6月18日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央
都市環境委員長
森 喜 彦
記
第78号議案 令和6年度八王子市一般会計補正予算(第1号)について-都市環境委員会所管分-
第87号議案 八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定について
第88号議案 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例設定について
第89号議案 一般廃棄物指定収集袋の取得について
──────────────────────────────────────────
議員提出議案第4号
八王子市議会委員会条例の一部を改正する条例設定について
上記の議案を別紙のとおり
地方自治法第112条及び
八王子市議会会議規則第14条の規定により提出
します。
令和6年(2024年)6月26日
提出者
八王子市議会議員 西 室 真 希
賛成者
八王子市議会議員 古 里 幸太郎
同 九 鬼 ともみ
同 立 川 寛 之
同 金 子 亜希子
同 小 林 秀 司
同 市 川 克 宏
同 吉 本 孝 良
同 久保井 博 美
同 五 間 浩
同 小 林 裕 恵
同 石 井 宏 和
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央 殿
………………………………………………………………………………………………………………
別紙1
八王子市議会委員会条例の一部を改正する条例
八王子市議会委員会条例(昭和43年八王子市条例第19号)の一部を次のように改正する。
┌───────────────────────┬───────────────────────┐
│ 改正後 │ 改正前 │
├───────────────────────┼───────────────────────┤
│ (常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定 │ (常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定 │
│ 数及びその所管) │ 数及びその所管) │
│第2条 (略) │第2条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│ (1) 総務企画委員会 10人 │ (1) 総務企画委員会 10人 │
│ 市長公室、総合経営部、市民活動推進部、 │ 都市戦略部、総合経営部、市民活動推進 │
│ 総務部、契約資産部、財政部、生活安全部、 │ 部、総務部、契約資産部、財政部、生活安全 │
│ 市民部、会計部、選挙管理委員会、監査委 │ 部、市民部、会計部、選挙管理委員会、監査 │
│ 員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及 │ 委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会 │
│ び議会事務局に関する事項並びに他の常任委 │ 及び議会事務局に関する事項並びに他の常任 │
│ 員会の所管に属しない事項 │ 委員会の所管に属しない事項 │
│ (2)~(4)(略) │ (2)~(4)(略) │
│ (委員の選任) │ (委員の選任) │
│第5条 常任委員、
議会運営委員及び特別委員 │第5条 常任委員、
議会運営委員及び特別委員 │
│ (以下「委員」という。)は、議長が会議に諮 │ (以下「委員」という。)は、議長が会議に諮 │
│ って指名する。ただし、閉会中においては、議 │ つて指名する。ただし、閉会中においては、議 │
│ 長が指名することができる。
│ 長が指名することができる。 │
│2 (略) │2 (略) │
│3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議 │3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議 │
│ に諮って当該委員の委員会の所属を変更するこ │ に諮つて当該委員の委員会の所属を変更するこ │
│ とができる。ただし、閉会中においては、議長 │ とができる。ただし、閉会中においては、議長 │
│ が変更することができる。 │ が変更することができる。 │
│4 (略) │4 (略) │
│5 (略) │5 (略) │
│ (委員長及び副委員長がともにないときの互
│ (委員長及び副委員長がともにないときの互 │
│ 選) │ 選) │
│第7条 委員長及び副委員長がともにないとき │第7条 委員長及び副委員長がともにないとき │
│ は、議長が委員会の招集日時及び場所を定め │ は、議長が委員会の招集日時及び場所を定め │
│ て、委員長の互選を行わせる。 │ て、委員長の互選を行なわせる。 │
│2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長 │2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長 │
│ の職務を行う。 │ の職務を行なう。 │
│ (委員長の職務代行)
│ (委員長の職務代行) │
│第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が │第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が │
│ 欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行 │ 欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行な │
│ う。 │ う。 │
│2 委員長及び副委員長にともに事故があるとき │2 委員長及び副委員長にともに事故があるとき │
│ は、年長の委員が委員長の職務を行う。 │ は、年長の委員が委員長の職務を行なう。 │
│ (招集) │ (招集) │
│第12条 (略) │第12条 (略) │
│2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査 │2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査 │
│ すべき事件を示して招集の請求があったとき │ すべき事件を示して招集の請求があつたとき │
│ は、委員長は、委員会を招集しなければならな │ は、委員長は、委員会を招集しなければならな │
│ い。 │ い。 │
│ (委員長及び委員の除斥)
│ (委員長及び委員の除斥) │
│第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父 │第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父 │
│ 母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹 │ 母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹 │
│ の一身上に関する事件又は自己若しくはこれら │ の一身上に関する事件又は自己若しくはこれら │
│ の者の従事する業務に直接の利害関係のある事 │ の者の従事する業務に直接の利害関係のある事 │
│ 件については、その議事に参与することができ │ 件については、その議事に参与することができ │
│ ない。ただし、委員会の同意があったときは、 │ ない。ただし、委員会の同意があつたときは、 │
│ 会議に出席し、発言することができる。 │ 会議に出席し、発言することができる。 │
│ (傍聴の取扱い) │ (傍聴の取扱い) │
│第16条 (略) │第16条 (略) │
│2 前項ただし書の委員長又は委員の発議につい │2 前項ただし書の委員長又は委員の発議につい │
│ ては、討論を用いないで委員会に諮って決め │ ては、討論を用いないで委員会に諮つて決め │
│ る。 │ る。 │
│3 (略) │3 (略) │
│ (記録) │ (記録) │
│第22条 (略) │第22条 (略) │
│2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁 │2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁 │
│ 気的方式その他人の知覚によっては認識するこ │ 気的方式その他人の知覚によつては認識するこ │
│ とができない方式で作られた記録をいう。)に │ とができない方式で作られた記録をいう。)に │
│ よることができる。この場合における同項の署 │ よることができる。この場合における同項の署 │
│ 名又は押印については、
地方自治法第123条 │ 名又は押印については、
地方自治法第123条 │
│ 第3項の規定を準用する。 │ 第3項の規定を準用する。 │
│3 (略) │3 (略) │
│ 附 則 │ 附 則 │
│1 (略) │1 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 従前の八王子市議会各常任委員会は、この条 │3 従前の八王子市議会各常任委員会は、この条 │
│ 例による八王子市議会各常任委員会となり、同 │ 例による八王子市議会各常任委員会となり、同 │
│ 一性をもって存続するものとする。 │ 一性をもつて存続するものとする。 │
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附 則
この条例は、令和6年(2024年)7月16日から施行する。
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別紙2
提案理由
令和6年(2024年)7月から施行する市組織の再編(改正)に伴う「八王子市組織条例」の一部改正(令和6年第2回市議会定例会上程)を受け、これに併せ「
八王子市議会委員会条例」第2条第2項第1号の一部所管部名の変更及び簡易な文言修正等の所要の規定整備を行うため、「
八王子市議会委員会条例」の一部の改正を提案する。
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特定事件継続調査申出書
本委員会は、下記事件について、調査の都合上閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
令和6年(2024年)6月17日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央 殿
総務企画委員長
岸 田 功 典
記
1.重要な政策の構想、総合計画、施策の総合調整について
2.秘書、広報、広聴について
3.行政組織及び職員定数について
4.行財政改革及び情報化について
5.市民協働、多文化共生及び男女共同参画について
6.学園都市及び文化芸術について
7.文書、法規及び統計について
8.情報公開及び個人情報保護について
9.職員の人事、給与及び安全衛生管理について
10.予算、契約、財産その他の財務について
11.施設の建築及び保全について
12.市税について
13.防犯、防災について
14.消費生活及び市民相談について
15.戸籍及び住民記録について
16.斎場及び霊園について
17.監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会について
18.他の常任委員会の所管に属しない行政事務について
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特定事件継続調査申出書
本委員会は、下記事件について、調査の都合上閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
令和6年(2024年)6月17日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央 殿
文教経済委員長
渡 口 禎
記
1.商業、工業、農林業、観光その他の産業について
2.労働行政について
3.農業委員会について
4.義務教育及び教育環境の整備について
5.生涯学習及び社会教育について
6.スポーツ及び運動施設について
7.文化財について
8.図書館について
9.学童保育所及び放課後子ども教室について
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特定事件継続調査申出書
本委員会は、下記事件について、調査の都合上閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
令和6年(2024年)6月18日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央 殿
厚生委員長
望 月 翔 平
記
1.地域福祉について
2.高齢者及び介護保険について
3.障害者(児)について
4.生活保護について
5.地域医療、医療保険及び国民年金について
6.健康づくり、保健衛生について
7.子ども、子育て家庭、児童青少年の健全育成及び若者の支援について
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特定事件継続調査申出書
本委員会は、下記事件について、調査の都合上閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
令和6年(2024年)6月18日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央 殿
都市環境委員長
森 喜 彦
記
1.環境保全、地球温暖化対策について
2.廃棄物の減量、資源化及び適正処理について
3.水循環、下水道について
4.都市計画の基本的事項について
5.都市再開発、その他市街地整備について
6.住宅及び居住環境整備、公園及び緑地について
7.都市景観の形成及び地区まちづくりについて
8.開発指導及び建築指導について
9.道路、土木及び交通事業について
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特定事件継続調査申出書
本委員会は、下記事件について、調査の都合上閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
令和6年(2024年)6月21日
八王子市議会議長
鈴 木 玲 央 殿
議会運営委員長
西 室 真 希
記
1.議会の運営に関する事項について
2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について
3.議長の諮問に関する事項について
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