このほか不足する財源につきましては、
財政調整基金繰入金5,800万円を計上したところであります。
次に、
国民健康保険事業特別会計であります。
歳出におきまして、
新型コロナウイルス感染症に
感染した場合に、休みやすい環境を整備し
感染拡大を防止するため、
傷病手当金の
支給に要する
経費2,000万円を計上し、これに対する歳入といたしまして、
都支出金2,000万円を計上いたしました。
続きまして、
給与及び
公共料金特別会計でありますが、
給与費におきまして、
一般会計の
職員費及び
会計年度任用職員費の
補正に伴い2,240万円を計上したほか、
公共料金費におきまして
一般会計の
郵便料の
補正に伴い310万円を計上したところであります。
以上、
補正予算の
内容について御
説明いたしました。通常であれば、
補正予算議案として御審議いただくべきものでありますが、
新型コロナウイルス感染症から
市民の皆様の命を守るため緊急に対応させていただいたものであります。
次は、第57
号議案、
八王子市
市税賦課徴収条例の一部を
改正する
条例設定の
専決処分についてであります。
これは、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、
地方税法及び
関係法令の
改正法令が本年4月30日に公布され、その一部が同日から施行されたことに伴い緊急に
条例の
改正作業をする必要があった
事項について、
市議会の了承の下、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分いたしたものであります。
改正内容につきましては、
新型コロナウイルス感染拡大防止の
措置の
影響等により収入が大幅に減少した場合には、無担保かつ
延滞金なしで1年間
地方税の
徴収猶予ができる
特例措置が新設されたことから、この
措置に関する
申請書の
訂正等の期限を20日に定めたものであります。
次は、第60
号議案、
八王子市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例設定の
専決処分についてであります。
これは、
新型コロナウイルスの
感染拡大防止の観点から、
国民健康保険において、
新型コロナウイルスに
感染した
被用者に対し速やかに
傷病手当金の
支給を行うため、
当該手当金の
支給に必要な
事項について、
市議会の了承の下、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分いたしたものであります。
改正内容につきましては、
新型コロナウイルスに
感染した
被用者または
感染が疑われる
被用者に対し、労務に服することができなくなった一定の期間について、
給与収入の3分の2に相当する額の
傷病手当金を
支給するものであります。
次は、第56
号議案、第58
号議案及び第59
号議案の
令和2年度
税制改正に伴う
条例改正の
専決処分であります。
令和2年度
税制改正においては、
地方税法及び
関係法令の
改正の審議及び手続が進められ、これら
改正法令は本年3月31日に公布され、これらの一部は4月1日から施行されたところであります。これに伴いまして、本市の
市税賦課徴収条例、
都市計画税条例及び
国民健康保険条例につきまして、緊急に
条例の
改正作業をする必要があった
事項について、
市議会の了承の下、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分いたしたものであります。
それでは、まず、
市税賦課徴収条例の
改正内容について、その概要を御
説明申し上げます。
まず、
個人市民税に関する
扶養親族等申告書の
記載事項の
見直しです。これは、寡婦及び寡夫に対する
非課税措置の
見直しに伴い、
扶養親族等申告書の
記載事項を
見直したものであります。
次に、
固定資産税の
課税標準の特例の終了に伴う
規定の削除です。これは、
中小事業者等が取得した
大気汚染防止法に
規定する
指定物質の排出または飛散を抑制する施設に係る
固定資産税の
課税標準の特例が終了したことから、
特例割合を定める
規定を削除したものであります。
次に、輸出等に関する市たばこ税の課税免除手続の簡素化です。これは、輸出等を目的とする製造たばこの売渡しに関する市たばこ税の課税免除について、証明書類を保存している場合に限り申告書への証明書類の添付を不要としたものであります。
このほか、
地方税法等の
改正に伴い、
条例中の引用条項や文言の整備を行ったものであります。
次に、
都市計画税条例の
改正内容についてであります。
これは、
地方税法等の
改正に伴い、
条例中の引用条項や文言の整備を行ったものであります。
次は、
国民健康保険条例の
改正内容についてであります。
まず、基礎課税額及び介護納付金課税額の限度額の引上げです。
国民健康保険税のうち基礎課税額及び介護納付金課税額の限度額につきましては、
地方税法施行令で定める限度額を超えない範囲において
条例で定めておりますが、中間所得層の被保険者の負担等に配慮しながら保険税収入を確保するため、この政令の限度額が基礎課税額については61万円から63万円に、介護納付金課税額については16万円から17万円にそれぞれ引き上げられたことから、本
条例においても同様に限度額を引き上げたものであります。
次に、均等割額の減額の所得基準の引上げです。
国民健康保険税のうち均等割額の減額につきましては、
地方税法施行令に従い
条例で定めておりますが、経済動向等を踏まえこの政令の所得基準が引き上げられたことから、本
条例においても同様に基準額を引き上げたものであります。具体的には、減額の所得基準額の算定において、被保険者等の数に乗ずべき金額を5割軽減においては28万円から28万5,000円に、2割軽減においては51万円から52万円に、それぞれ引き上げたものであります。
以上、
専決処分した
内容について、その概要を御
説明申し上げました。何とぞ各
専決処分について御承認くださるようお願い申し上げます。
33 ◎【
浜中賢司議長】
市長の
説明は終わりました。
本案について質疑の通告がありますので、許可します。
〔
令和2年(2020年)第1回
市議会臨時会発言通告一覧表後編参照〕
34 ◎【
浜中賢司議長】 この場合、質疑時間は答弁含め30分以内としますから、あらかじめ御了承願います。
第29番、青柳有希子
議員。
〔29番
議員登壇〕
35 ◎【29番青柳有希子
議員】 それでは、ただいま
議題となりました2020年度
八王子市
一般会計補正予算(第1号)及び(第2号)並びに
国民健康保険特別会計、
八王子市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例設定について、日本共産党
八王子市議会議員団を代表して質疑します。
まず、
補正予算(第1号)の
新型コロナウイルス感染症対策についてです。3月の定例会のさなか、
感染者が急激に増え、
感染経路が分からない
感染者も出てきていた中、私どもは、PCR検査の保険適用を行い、検査実施の制限をやめ、保健所を通さない検査の実施など、保健所を持つ中核市としての役割発揮を求めてきました。国は、当初、
医療が逼迫するという理由から、PCR検査を全て帰国者・接触者センターを通して行うとしていたため、保健所が
八王子市内の全ての検査に許可を出す仕組みとなっており、PCR検査外来を持たない自治体は今も保健所を通して検査をしている自治体も少なくありません。
また、当初示した受診の目安、37度5分以上の熱が4日間、高齢者は2日間や、帰国者接触者、濃厚接触者など、基準を定めた上で、現場では国の通達によってさらに絞り込むということが行われていた保健所があったということも
報告されています。そのため、検査を受けるまで10日間もかかった、検査、治療をなかなか受けられず死亡する事例などが全国で起きています。こうした検査段階での絞り込みが結果的には陽性者を見逃し、クラスターが発生し、
医療機関が逼迫するということが起きました。
八王子市内の状況はどうだったのかというと、2月18日以降、保健所で受けた相談は、濃厚接触者などは直接検査をしたが、症状のある方についてはかかりつけ医を案内して、医師が必要だと判断した場合検査をしたとのことでした。PCR検査外来がなかったため、この期間検査をしてもらえなかったなどの経験をした
市民の方も少なくありません。国の4日以上という基準には、政府の専門家
会議のメンバーからも批判が出され、3月19日の専門家
会議では、早めに受診ができるよう方針
変更を求める提言が出されました。日本
医師会も、4日間我慢しなくても、いつもと違う症状であれば積極的に相談してほしいと呼びかけるようになりました
八王子市は保健所を持つ市として、
感染症の職員体制については、医師1名、保健師7名の体制、保健所全体では医師3名、保健師27名が配置されているところですが、
新型コロナウイルスが蔓延し、相談件数も8,500件となり、職員の超過勤務もあったということです。
感染症対策の主な
事業であったHIV検査は、3密を避けるために今は中止となっていますが、年間1,200件の検査が行われていました。こうした通常業務をこなすこともできない状態ということが全国の保健所でも
報告されています。一方で、保健所の体制を補強するため他の部署で応援に入るなど、市自前の保健所ならではの連携が取れたことは今後の教訓であると考えます。
八王子市は、2007年保健所政令市となり、その後、2015年に中核市に移行し、自前で保健所を持ってきましたが、全国では、1995年当時は850ヵ所以上あった保健所は、現在469ヵ所と半減し、職員数も激減しています。都内では71ヵ所あった保健所は31ヵ所に削減、この間、そこに住民の相談が殺到し、クラスター対策から個々の
感染者への対応まで、新型コロナに関わる業務が集中しています。その一方で、保健所はインフルエンザやノロウイルスの
感染症への対応、自殺予防、飲食、宿泊業に対する衛生指導、難病、精神障害への対応など、地域の公衆衛生に関わる幅広い活動も担わなくてはならず、現場からは悲鳴が上がっています。
日本
医師会、横倉会長は、バブル期以降、行革で保健所が減らされた。保健所の皆さんは、今回大変苦労された。削減し過ぎたのはよくなかったとインタビューに答えています。今の
感染症対策の体制を拡大し、本来の
感染症対策の役割を発揮していくためには、今回の臨時的な
市内部の体制強化だけではなく、医師、保健師、臨床検査技師など、保健所自身が体制を強化していくべきだと考えますが、
市長のお考えをお聞かせください。
地域医療体制整備担当チームも立ち上げ、
医師会との連携、PCR検査外来の設置、軽症者のためのホテル借り上げ、
医療従事者への支援をいち早く実施できたことは大きな前進だったと考えます。多摩地域の自治体では、今もなおPCR検査センターを立ち上げることすらめどが立っていない自治体が多数あり、都管轄の保健所との連携の難しさが露呈しています。保健所を自前で持つ自治体と都の保健所に管轄される自治体では雲泥の差が出てきています。
近隣他市の
医療機関が逼迫すれば、
八王子市が今回病床確保のために支援している
医療機関のベッドコントロールは東京都が行っており、
八王子市にも当然大きな
影響を与えます。4月28日時点では、都内病床使用率は92%となっていたことが分かっています。東京都自身が掲げたPCR検査外来の目標47ヵ所に対し、現在は20ヵ所程度にとどまっています。
八王子市では、早期に
PCR外来の設置や病床確保の支援、軽症者の受入先の確保などを行ってきましたが、その教訓、最低限共有すべき情報や連携体制は、多摩地域、東京都全体で共有し、なおかつ
八王子市が開設したPCR検査外来の費用は交付金の1メニューなどではなく、本来国や東京都が
感染症対策として直接財政支援をして体制をつくらなければならない
事業であるため、国、東京都へ財政援助を求め、保健所の果たすべき役割を全ての自治体が発揮できるよう提言していくべきだと考えますが、
市長のお考えをお聞かせください。
今回、PCR検査外来は10億3,000万円の予算が財政調整基金から充当されていますが、今後ホテル借り上げ分は東京都の負担となり、検査外来としては1ヵ所、6月までで800万円と聞いております。
医療機関への支援として、宿泊支援などを当初考えられていました。現在は東京都から直接
医療機関に財政
措置される
医療提供体制緊急整備
補助金がありますから、市の負担は軽くなりますので、余剰の財源を今後の第2波に備え、
医療機関や重症化リスクの高い施設、介護施設や福祉、障害者施設などの従事者に対して、PCR検査を幅広く行い、
感染の実情を把握し、今後に備える必要があるのではないでしょうか。
特に高齢者がいる介護施設では、一たび蔓延すれば多くの人が重症化し、死亡する確率も高くなります。24時間介護を行う現場では、介護従事者が熱が出ても、二、三日自宅待機をした後出勤しなければならなかったなどの
感染のおそれがありながらも高齢者に接触しなければならなかったという声が寄せられています。また、障害者の施設でも、ふだんでも受診を
医療機関から断られることもあり、症状をうまく伝えられないという人もいるため、検査が受けられるか不安を持っている
関係者の声もあります。
先日も、
緊急事態宣言解除後にも、小金井市の
医療機関でクラスターが発生しています。今もなお予断を許さない状況であると考えられます。また、陽性者を受け入れる
医療機関では、大幅減収となっています。市がベッド確保を支援している
医療機関だけではなく、実質的にPCR検査を行うなど、
新型コロナウイルス患者対応を行ってきた
医療機関に対しても、こうした財源を生かし、財政支援を行うことと併せて、重症化リスクの高い
医療機関の入院患者や介護施設、障害者施設でのPCR検査を行って、今後の
感染拡大に備えるべきではないでしょうか。
市長のお考えをお聞かせください。
次に、中小企業支援についてです。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国、東京都による
経済活動の大幅自粛が要請され、段階的に解除されることとなっていますが、10月の消費税増税に併せて、コロナショックが暮らしと経済に深いダメージを与えています。今月末の支払いができないなどの深刻な実態です。市は
補正予算で相談、支援に対して、人件費を計上しました。無担保、無利子の貸付制度の申請支援を含む資金繰りや雇用等の具体的な相談について商工
会議所で開設され、また、市役所内では、無担保、無利子のセーフティネット4号、5号の審査が行われていますが、さらに踏み込んだ支援を現場では必要としています。
例えば中小企業が雇用保険を利用して
休業要請に応え従業員を休ませた場合、雇用調整交付金の対象となりますが、申請をして国から給付金をもらうまで、その書類がとても煩雑で容易に申請できない、ハローワークからの書類を発行してもらうのが順番待ちをしているなど、中小零細企業にはなかなか対応できない手続があります。
持続化給付金は、多くの
事業主、フリーランスの方々が利用したい制度ではありますが、対象が、当初は大幅に制限され、フリーランスの方が税務署の指示に従って雑所得や
給与所得で確定申告をしていると対象にならないなど、多くの問題点がありました。しかし、世論が後押しし、雑所得、
給与所得でも対象となるようになりましたが、いつ申請できるのかまだ分からず、申請を何度も試みたフリーランスの方は、国の電話窓口は1日100回電話しても出ない、オンラインの申請だけで何回やってもエラーが出ると言っています。国の制度も目まぐるしく改変が行われ申請に至っていないケースや、都の
感染拡大防止協力金などについてもサポートが必要な申請様式になっているとのことです。申請が煩雑で諦めてしまう
事業者が出ないように対応していかなくてはならないときだと思います。
こうした多くの
市内事業者、フリーランスの方々の暮らしと営業を守るため、市役所内のセーフティネットの認定窓口の機能を強化して、国、東京都の制度のサポート会場として国、東京都の情報をいち早く提供し、幅広く相談を受けていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。
次に、
国民健康保険並びに
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例設定についてです。
まず、
国民健康保険の
傷病手当金の創設についてです。これは、国の
補正予算で拡充されたもので、
被用者、つまり、雇用されている非正規の国保加入者が
新型コロナウイルスに
感染した際、所得の補償として
傷病手当金を受けることができる制度で、費用は全額国の負担となります。これまで
被用者保険では、様々な病気で長期間会社を休む際に
給与の6割程度補償されてきましたが、国保にはありませんでした。今回コロナウイルスに限って、国保加入者に認めようということで創設されました。しかし、国の制度では
被用者となっており、国保加入者のうち雇用されている人のみの対象となっています。
これに対して、我が党の倉林明子参議院
議員が、参議院厚生労働
委員会で質疑をした際、
事業主やフリーランスも対象となるよう求めたところ、自治体が独自に行ってよいと答弁されております。このことを受け、岐阜県飛騨市、鳥取県岩美町が、個人
事業主も対象にしたということです。コロナの疑いで休んだ期間も含めますが、国保に加入している陽性者や疑いの方、さらに働いている人の所得補償ですから、それほど大きな金額は必要としません。個人
事業主がコロナの疑いや
感染したときに安心して休める制度であり、個人
事業主の皆さんは、自分たちを対象外にしないでと訴えております。
八王子市でも、個人
事業主、フリーランスも対象にすべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。
次に、
地方税法改正に伴う
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例設定についてお伺いします。この中身は、昨年同様、均等割の法定軽減幅が広がると同時に、賦課限度額を引き上げるものです。昨年も指摘したとおり、限度額の引上げは、高額所得者ではなく、中間層に直撃をすることになるということです。これは、
国民健康保険には、収入のない家族にも均等割が賦課されるため、家族が多ければ多いほど、今回の限度額の値上げによって負担増になる所得階層がどんどん下がっていく現象が起きます。また、今年も税率改定が行われますが、値上げされることによって、保険税が膨らんで
影響が出る所得層が引き下がります。
昨年お示しいただいた2018年度限度額58万円で、1人世帯と4人世帯で計算しますと、1人世帯では1,031万円の収入で賦課限度額に達するのに対して、4人家族では871万円で賦課限度額に達するとのことでしたが、今年も値上げされていますので、それぞれ限度額に達する所得がまた下がるというふうに思いますけれども、2018年度の58万円に達する所得の場合、1人世帯と4人世帯の場合をお答えください。
また、今回の63万円に達する所得もそれぞれお答えください。
先ほどのフリーランスに対象を拡大すべきという御質問は
市長に対してお願いいたします。
市長にお伺いします。今回
地方税法改正は3月31日に決められたものであり、コロナウイルスの蔓延が
市民に大きな
影響を与える前の
改正であり、なおかつ、国はこの間、毎年限度額を引き上げていますが、必ずしも自治体がそれに従う必要はなく、限度額は自治体ごと、ばらばらです。
国民健康保険には、今回大打撃を受けているフリーランス、個人
事業主が多く加入しており、前年の確定申告の状況で賦課されますから、今回限度額に達したとしても、現在減収になっている可能性もあります。国が行う賦課限度額の引き上げは国保加入者の負担増を狙うものであり、中間所得層への増税となる今回の賦課限度額の引上げは見送るべきだったのではないでしょうか。
市長の御見解をお伺いしまして、
専決処分に対する代表質疑を終わります。
36 ◎【
浜中賢司議長】 産業振興部長。
37 ◎【廣瀬勉産業振興部長】
事業者向けの幅広い相談ができる窓口を市役所にも設置すべきではないかとの御質問になりますが、今回の
補正予算につきましては、現在国や都から様々な支援策が打ち出されており、そうした支援策の中から、相談者の方に合った支援策を御紹介するとともに、今後の経営や企業戦略についても相談ができるよう、商工
会議所の中小企業相談機能の充実と社会保険労務士などの専門家による個別
相談体制の強化を図ったところであります。
市におきましても、資金繰りを中心に産業振興部で相談を受けるとともに、市のホームページにて各種支援情報を積極的に発信してきておりまして、引き続き
事業者の制度理解や不安解消に努めてまいります。
38 ◎【
浜中賢司議長】
医療保険部長。
39 ◎【古川由美子
医療保険部長】
国民健康保険税の課税限度額についての御質問ですが、税率等や均等軽減
措置の改定等もあり、単純な比較とは言えませんが、平成30年度の
国民健康保険税
医療分の限度額である58万円に達する世帯の総所得金額等について、4人世帯の場合は767万円、1人世帯の場合では約930万円となります。また、
令和2年度の限度額63万円に達する世帯の総所得金額等についてですが、4人世帯の場合は約849万円、1人世帯の場合では約1,012万円となっております。
40 ◎【
浜中賢司議長】
石森市長。
〔
市長登壇〕
41 ◎【
石森孝志市長】 第29番、青柳有希子
議員の質問に順次お答えをいたします。
まず、今後の保健所の体制についてでありますが、今回の対応において、
市内における
感染症の発生状況を正確に把握し、医学的判断を踏まえて市の方針を迅速に決定できたこと、そして、速やかに全庁的な応援体制を組み保健所業務を補強できたことは、保健所を持つ中核市としての強みを最大限に発揮できたものと考えております。また、
新型コロナウイルス感染症が
市民の
生活に大きな
影響を及ぼしている中で、
感染症対策の重要性についても改めて認識をしているところであります。今後は保健所の健康、危機管理体制を一層充実し、様々な
感染症の発生に臨機応変に対応できるよう、平時より専門職のスキルアップを図るとともに、
市内医療機関等との情報共有と連携に努めてまいります。
次に、
地域医療体制整備について、国や都に提言することや、財政
措置を求めることについてでありますが、本市は保健所機能と
地域医療体制整備機能を一体的に発揮し、さらには
八王子市
医師会と横断的に連携することでいち早く迅速な対応を行うことができました。今後の新たな
感染拡大に備えるため、都や南多摩
医療圏域での連携強化を求めるとともに、必要な財源については国、都に働きかけてまいります。
介護施設等へのPCR検査実施についてであります。本市では、治療や増床、宿泊療養施設における受入体制を確保した上で、かかりつけ医等の判断により、症状に応じて発熱外来や
PCR外来を紹介する仕組みを整えております。検査の必要性につきましては、今後も国や都の取扱いを踏まえ、
地域医療体制全体として対応してまいります。
続いて、
国民健康保険の
傷病手当金についての御質問であります。
支給対象を本市独自に拡大するためには新たに財源を確保する必要があり、これ以上
国民健康保険特別会計に
一般会計からの繰入れを増やすことは他の健康保険との公平性の観点から難しいものと考えております。本市としては、中核
市長会を通じて、自営業者やフリーランス等様々な就業形態の被保険者についても対象を拡大するよう国へ要望しているところであります。
最後に、
国民健康保険の課税限度額に関する
専決処分についての御質問でありますが、
国民健康保険税に係る課税限度額の
条例改正につきましては、所得が中間層に位置する被保険者への負担を軽減することにもなることから、法
改正に合わせて速やかに対応することについて、
国民健康保険運営協議会において妥当であるとの答申を受けたところであります。その上で
専決処分につきましては、議会との調整の上御理解をいただいております。
なお、
新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた方への支援としましては、先ほど御答弁いたしました
傷病手当金の
支給をはじめ、
国民健康保険税の減免や
徴収猶予の対策を講じております。
42 ◎【
浜中賢司議長】 以上で質疑は終わりました。
進行します。
これより討論に入ります。
本案について討論の通告がありますので、許可します。
この場合、討論時間は15分以内としますから、あらかじめ御了承願います。
第29番、青柳有希子
議員。
〔29番
議員登壇〕
43 ◎【29番青柳有希子
議員】 それでは、第59
号議案、
八王子市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例設定の
専決処分について、反対の立場から討論をします。
先ほど答弁された限度額に達する所得額ですが、2年前の限度額58万円であったなら、また2年前の税率であったら、1人世帯1,031万円であったものが、今回の税率ですと929万円まで限度額に達する世帯が引き下がります。4人家族では、2年前は871万円で限度額に達していたのが、今回の税率ですと767万円と104万円も所得が低い世帯に
影響が出ます。家族が増えればもっと下の所得の世帯に
影響が出る仕組みです。均等割がなくなれば、このような現象が軽減できると思いますけれども、均等割がある以上、限度額を引き上げるだけでは単純に高額所得者への増税にはなりません。その上、今回の
新型コロナウイルスが多くの国保加入者に深刻な
影響を与えているさなかに限度額の引上げを行うべきではありません。
一昨年には厚生労働省による賦課限度額引上げ案に対して、全国
市長会の代表は、現行制度のままで賦課限度額を上げていくのは一定の限界に来ているとし、
市長会としては、2019年度は保険者によって所得の2割を負担している世帯もある、一旦引上げを立ち止まって現状を分析した上で、抜本的な制度
見直しをお願いしたいと述べ、2019年度の引上げに反対する姿勢を示していました。現場の状況を知る自治体の深刻な実態の声だというふうに思います。
国が負担増を押しつけようとしても、地方自治体には憲法で定められた
条例を定める権利が保障され、住民の福祉の向上のために
財政運営をすることが明記されています。今回の
新型コロナウイルスの蔓延、経済不況を鑑みて、限度額の引上げは踏みとどまるべきであり、第59
号議案の
専決処分には反対です。
以上で反対討論といたします。
44 ◎【
浜中賢司議長】 以上で討論を終わります。
これより採決を行います。
採決は分けて行います。
まず、第52
号議案ないし第58
号議案及び第60
号議案の8
議案を一括採決します。
お諮りします。
本案は承認することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
45 ◎【
浜中賢司議長】 御
異議なしと認めます。
したがって、第52
号議案ないし第58
号議案及び第60
号議案の8
議案は承認することに決定しました。
次に、第59
号議案を採決します。
本案は起立により採決します。
本案は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
46 ◎【
浜中賢司議長】 起立多数であります。
したがって、第59
号議案は原案のとおり承認することに決定しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
47 ◎【
浜中賢司議長】 以上で、本
臨時会の
会議に付議されました事件は全て終了しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
48 ◎【
浜中賢司議長】 これで本
臨時会を閉会します。
〔午前10時53分閉会〕
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