八王子市議会 2019-12-17
令和元年_第4回定例会(第6日目) 本文 2019-12-17
第2順位の町田潤さんでございますが、平成23年12月及び平成27年12月に八王子市
選挙管理委員補充員に当選され、今日まで補充員を2期務められた方でございます。
以上のとおり、八王子市
選挙管理委員及び同補充員について、委員長の指名といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
5 ◎【
浜中賢司議長】 ただいま、
選考委員長から選考結果の
報告並びに八王子市
選挙管理委員及び同補充員の指名が行われました。
お諮りします。
八王子市
選挙管理委員及び同補充員は、委員長の指名のとおり被指名人をもって当選人と決定すること、並びに同補充員の順位に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
6 ◎【
浜中賢司議長】 全員御異議なしと認めます。
したがって、八王子市
選挙管理委員及び同補充員は、委員長の指名のとおり、また、同補充員の順位は、指名の順位によることに決定しました。
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7 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第2を議題とします。
本件については、
総務企画委員会に付託した事件であり、
審査報告書が提出されております。
〔
総務企画委員会議案審査報告書後編参照〕
8 ◎【
浜中賢司議長】 委員長から審査の経過及び結果の報告を願います。
第22番、八
木下輝一議員。
〔
総務企画委員長登壇〕
9 ◎【八
木下輝一総務企画委員長】 ただいまから、
総務企画委員会の審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会に付託されました議案6件につきましては、去る12月6日、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。
まず、第130号議案、八王子市公文書の管理に関する
条例設定についてを議題としました。
主な質疑として、まず、公文書の適切な管理並びに歴史的価値ある公文書の適切な保存、利用を目的とした本条例で規定する歴史的に価値ある公文書の破棄に該当する場合の具体例を問う発言に、劣化等によって全く判読できない、また、修復も不可能といった状況が該当するが、基本的には歴史的に価値ある公文書については永久保存をしていく考え方であるとの答弁がありました。
また、公文書のうち、特に
電磁的記録の廃棄について、
情報漏えいの危険性を指摘し、市の
廃棄方法を問う発言に、市の
情報セキュリティ対策基準に基づき、
サーバー等の機器を廃棄またはリース品を返却する場合は、情報を復元不可能な状態にしている。また、事業者に廃棄を委託する場合は廃棄した証明書を徴するなど、確実に廃棄したことを確認しているとの答弁がありました。
また、市の
出資等法人及び
指定管理者における
文書管理について、市に準じた
努力義務を課すとの規定に対し、市の
周知方法を問う発言に、条例の施行と同時に文書で周知徹底を図るなど、協力を得られるよう努めていきたいとの答弁がありました。
これに対し、今後契約する新規の
指定管理者等に対しては、
努力義務について、契約前に丁寧な説明が必要と指摘する発言がありました。
また、公文書の
保管スペース、管理の観点から、文書の
電子化促進の必要性について市の見解を問う発言に、本市の場合、
文書データは大量であり、その適切な管理が必要となる。また、市民が利用しやすい
文書検索システムも求められると考えており、その点を踏まえ、導入について検討していきたいとの答弁がありました。
これに対し、市民に対する
歴史的公文書の公開については、文書の適切な管理という点を含め、文書を電子化し、
バーチャル公文書館という方法で公開するなど、その手法を検討することを要望する発言がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第131号議案、八王子市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例設定についてを議題としました。
主な質疑として、
固定資産評価審査委員会における
口頭審理については、事情により、口述書での証言が許可できるとされているが、他の
証言方法についても柔軟に対応されるのか、市の考えを問う発言に、固有の事情も十分考慮した上で、審査申出人が不利にならないよう
口頭審理が行われるものと考えているとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第132号議案、八王子市消防団に関する条例の一部を改正する
条例設定についてを議題としたところ、質疑、意見ともになく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第149号議案、
八王子市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する
条例設定について、ないし第151号議案、八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例設定についての3件を一括議題としました。
主な質疑として、東京都の
人事委員会が勧告を行う際の基準を問う発言に、都内にある
民間企業と東京都の職員の給与を調査・比較し、その差分に対して勧告を行っているとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が
総務企画委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で
総務企画委員会の報告を終わります。
10 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
11 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
これより討論に入ります。
第149号議案及び第150号議案について討論の通告がありますので、許可します。
この場合、討論時間は15分以内としますから、あらかじめ御了承願います。
第10番、
木田彩議員。
〔10番
議員登壇〕
12 ◎【10番
木田彩議員】
生活者ネットワークの木田彩です。ただいま上程されています第149号議案、
八王子市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する
条例設定について並びに第150号議案、八王子市長等の給与に関する条例の一部を改正する
条例設定について、反対の立場から討論を行います。
この議案は、昨年と同様、東京都
人事委員会勧告に基づき、
民間事業所における賞与の
支給状況を踏まえ、一般職の期末・
勤勉手当の
支給月数を0.05ヵ月分
引き上げ改定することから、それに合わせて、
市議会議員の
期末手当、市長等の特別職の
期末手当についても同時に
引き上げるという内容のものです。これまで2015年から毎年毎年同様の特別給や報酬の
引き上げを続けており、5年連続となります。これまで議会の中で指摘のあったとおり、都の
人事委員会勧告の内容は職員に対してのものであり、特別職や議員の
期末手当を職員と同様に改定しなければならないといった定めはどこにもありません。しかも、
改定内容は
勤勉手当に配分となっており、
期末手当ではありません。勤務成績に対する
勤勉手当と在職期間で支給される
期末手当とは性質が違います。
また、
人事委員会勧告の根拠としているところは
民間企業との比較結果であり、
民間従業員と職員の
月給比較は特別職や議員の報酬に当てはめることはできません。その基本となる月給が違うのに、特別給の
支給割合だけ合わせて
引き上げるというのは納得がいきません。議員や特別職の
期末手当の
引き上げについては、明文化された根拠がどこにもないのです。
また、八王子市
特別職報酬等審議会では、
期末手当についてはいまだ
審議内容とはなっておらず、意見として残されるのみとなっています。
期末手当についても
報酬等審議会で審議すべきと考えます。10月29日の
報酬等審議会では、特別職や議員の
期末手当については、10月の台風による被害がある今の状況を考えると、このような状態のときに特別職の
期末手当を
引き上げていく必要があるのか、その分、ほかの何かにというほうが市民理解が得られるのではなど、据え置きが妥当という意見が多くありました。議員と特別職の
期末手当引き上げの影響額は特別職合わせて27万9,800円、議員40人で148万2,600円となります。0.05ヵ月分とはいえ、これを毎年根拠もなく
引き上げていくことに市民への説明がつきません。
報酬等審議会の中で諮問事項であった
議員報酬、市長、副市長、教育長、
監査委員の給与額については、現状のとおりの報酬額のままでいくことが妥当と示されました。理由としては、2019年の
勧告内容及び類似都市の比較等を参考に審議を行った結果、改定すべき事由がないということが審議会の中で語られています。
期末手当についても報酬の一部であり、改定すべき事由はないと考えます。
以上の理由で、第149号議案、第150号議案について反対をいたします。
13 ◎【
浜中賢司議長】 以上で討論を終わります。
これより採決を行います。
採決は分けて行います。
まず、第130号議案ないし第132号議案及び第151号議案の4議案を一括採決します。
本案は、起立により採決します。
本案は、
総務企画委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
14 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第130号議案ないし第132号議案及び第151号議案の4議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
〔第39番
小林裕恵議員退席〕
15 ◎【
浜中賢司議長】 次に、第149号議案を採決します。
本案は、起立により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
16 ◎【
浜中賢司議長】 起立多数であります。
したがって、第149号議案は、原案のとおり決定しました。
〔第39番
小林裕恵議員着席〕
17 ◎【
浜中賢司議長】 次に、第150号議案を採決します。
本案は、起立により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
18 ◎【
浜中賢司議長】 起立多数であります。
したがって、第150号議案は、原案のとおり決定しました。
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19 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第3を議題とします。
本件については、
文教経済委員会に付託した事件であり、
審査報告書が提出されております。
〔
文教経済委員会議案審査報告書後編参照〕
20 ◎【
浜中賢司議長】 委員長から審査の経過及び結果の報告を願います。
第15番、
西本和也議員。
〔
文教経済委員長登壇〕
21 ◎【
西本和也文教経済委員長】 ただいまから、
文教経済委員会の審査の概要と結果を御報告いたします。
本委員会に付託されました議案2件につきましては、去る12月6日、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。
まず、第137号議案、八王子市
学校給食センター条例設定についてを議題としました。
主な質疑として、まず、設置に対する法的な根拠になる条例が制定され、今回、
学校給食センター南大沢と
元八王子を設置することとなるが、これに関連して、市民の関心はいつ全ての体制が整うかについてであるとして、最後となる5ヵ所目の施設の
供用開始までの
スケジュールを問う発言に、3施設目である元横山については現在
入札手続を行っており、令和2年第1回定例会への
契約議案の上程、令和3年9月の
供用開始を目指して準備を進めているところである。
4施設目の楢原については、6月より
基本設計を行っており、令和2年度には
実施設計を行い、1年程度で
建築審査会の許可を得て、令和5年9月の
提供開始を目指している。この土地は
住居専用地域に当たるため、
建築基準法第48条に基づき住民との協議が必要であることから、町会・自治会や
周辺住民の方々への説明会を丁寧に実施しているところである。
5施設目の建設地については、立地や
敷地条件について、法令上の課題があるため、現在最終確認を行っており、令和2年度の早い時期には
基本設計に入る予定である。
提供開始時期については、できる限り楢原と同じような時期で開始をしたいと考えているとの答弁がありました。
また、
学校給食センターの配置計画について、配送も含め、
衛生管理基準に沿った適正な運用ができるのかとして市の見解を問う発言に、施設は5ヵ所設置し、6施設分として1万5,000食程度の配食を計画している。本市は市域が広いが、適正な場所を検討して配置していることから、
学校給食の
衛生管理基準についてはしっかりと対応できると考えているとの答弁がありました。
これに対し、交通渋滞や降雪なども想定した配送を計画するよう求める発言などがありました。
また、南大沢から給食が提供されない上柚木中と鑓水中については、
徒歩圏内にある学校間で格差が生じ、
学校運営にも支障が出つつあるのではないかと指摘し、市の見解を問う発言に、
由木地区には、以前は中規模以上だった小学校が現在小規模になっているため、その給食室を活用した親子方式に似た方式で、暫定的ではあるが、中学校に温かい給食を提供していきたいと考えているとの答弁がありました。
これに対し、そもそも小学校の給食室に
給食センターのような機能を持たせることも選択肢としてあったのではないかとして市の考えを問う発言に、今回の対応は
徒歩圏内にある学校で格差が生じる
由木地区に限ったものである。小学校の給食室は老朽化している学校が多いことから、将来的なことを考慮して、今後も
給食センターからの配食を基本とすることで、一日も早く中学生に温かい給食を届けることができると考えているとの答弁がありました。
また、
元八王子は周辺
道路が狭隘であることから、
給食配送車の運行に対し、
周辺住民から
歩行者等の
安全対策を求める声が多くあるとして
安全対策について問う発言に、施設を建設する前にも、学校、保護者、警察などさまざまな方と周辺
道路の
安全点検を行っている。この指摘を踏まえ、カーブミラーなどへの対応や
建設工事完了後には通学路に
グリーンベルトの溶着を行うこととしている。今後も
安全対策について、地域の皆さんに丁寧な説明を行っていきたいとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、採決したところ、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第139号議案、
八王子市立第六
小学校校舎等解体工事請負契約の締結についてを議題としました。
主な質疑として、まず、
入札状況について、
入札業者3者のうち2者が失格となっているが、その理由について問う発言に、本件の入札においては
失格基準価格を設定しており、それ以下で入札がなされたためであるとの答弁がありました。また、12月5日の本会議で行われた
会派代表質疑において、いずみの
森義務教育学校校舎新築工事がおくれているのではないかと指摘があったが、
新築工事がおくれた場合、
解体工事の着工についても影響が出るのではないかとして市の見解を問う発言に、解体は4月から行う予定で
スケジュールを組み、工期は9月末としている。
気象条件等によりおくれることを想定外にしてはならないと考えるが、万が一、工期を延長することになれば、改めて議会での審議が必要になる可能性があるとの答弁がありました。
他に、事業者が責任を持って工期内で竣工できるよう、しっかり監督することを求める発言、
子どもたちが生活している学校での工事であり、安全性の徹底を要望する発言などがありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、採決したところ、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が
文教経済委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で
文教経済委員会の報告を終わります。
22 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより採決を行います。
第137号議案及び第139号議案の2議案を一括採決します。
本案は、
文教経済委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
24 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第137号議案及び第139号議案の2議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
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25 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第4を議題とします。
本件については、厚生委員会に付託した事件であり、
審査報告書が提出されております。
〔厚生委員会議案
審査報告書後編参照〕
26 ◎【
浜中賢司議長】 委員長から審査の経過及び結果の報告を願います。
第20番、前田佳子議員。
〔厚生委員長登壇〕
27 ◎【前田佳子厚生委員長】 ただいまから、厚生委員会の審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会に付託されました市長提出議案11件、議員提出議案1件につきましては、去る12月9日、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。
まず、第133号議案、八王子市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する
条例設定について及び議案第134号議案、八王子市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する
条例設定についての2件を一括議題としました。
主な質疑として、まず、省令の改正に伴い、保育等の協力を行う連携施設の確保に関する基準が緩和されたことから、企業主導型保育施設も受け皿となることができるようになるが、施設が閉園となった場合の市の考えを問う発言に、今回の条例では連携施設の確保が著しく困難であると認められる場合にできるとしており、現実的には企業主導型保育施設が連携施設になることはないと考えている。仮に閉園となるような状態が想定されれば、事前に市ではしっかりと指導をしていきたいとの答弁がありました。
また、企業主導型保育施設について、市は連携施設としての質や受け入れ可能人数など基本的事項を把握しているのかを問う発言に、年1回の指導監査によって把握しているとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、第134号議案は、現状どおり認可保育園での対応を今後も堅持していただきたい。また、条例で企業主導型や認可外保育施設を認めれば、待機児がふえた場合などに、ここに連携施設が指定されることもあり得る。利用調整なども入らない施設のため、連携施設としてはふさわしくないとの理由により反対のため、他の議案と分離して採決してほしいとの意見がありました。
分離採決について諮ったところ、異議はなく、採決は分けて行いました。
まず、第133号議案について採決したところ、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、第134号議案について採決したところ、起立多数、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、第135号議案、八王子市学童保育所条例の一部を改正する
条例設定についてを議題としたところ、質疑、意見ともになく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第136号議案、障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例の一部を改正する
条例設定についてを議題としました。
主な質疑として、まず、本条例では、市及び全ての事業者に対して合理的な配慮を義務化しているが、事業者としての市の取り組みと合理的な配慮を発信する立場としての考えを問う発言に、市の合理的な配慮は平成28年に法律が制定されたときに義務化され、本市は義務化を踏まえ、職員課と連携して職員向けの研修を実施している。市内の事業者に義務を課す以上は、本市自体がきちんと合理的な配慮をしていることを示す必要が深まったと認識しているとの答弁がありました。
他に、障害者理解について、民間業者だけではなく、市も変わってきたように思うが、まだまだバリアフリー化などは進んでいないと感じている。厚生委員会の所管だけではなく、庁内全体で検討していくことを求める発言がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、第140号議案、
八王子市立保育園の
指定管理者の指定についてを議題としました。
主な質疑として、
指定管理者の選考において評価点数が低かった評価項目については、今後、運営していく上では水準を上げてもらわなければならないと考えている。引き続き選定された
指定管理者に対しての指導や援助についての市の見解を問う発言に、評価点が低かった項目についても年3回のモニタリング調査を行い、ホームページで公表することにより、保育の質を担保していきたいとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第141号議案、
八王子市立学童保育所の
指定管理者の指定について(
八王子市立鑓水小学童保育所)、ないし第145号議案、
八王子市立学童保育所の
指定管理者の指定について(
八王子市立小宮小学童保育所)の5件を一括議題としました。
主な質疑として、
指定管理者制度として、これまでに蓄積したメリットやデメリットなどを今後どのように活用していくかについて市の考えを問う発言に、福祉施設については、基本的には一定の水準を安定的に保つことが最重要だと考えている。モニタリング調査や利用者満足度調査、指導・監督の結果により、きちんとした経営の継続を求めていき、次の選考時に公募の仕様書作成の中でも生かしていきたい。また、
指定管理者制度のあり方そのものの見直しを不断にやっている。いただいた御意見も踏まえて、よりよい制度にしていきたいとの答弁がありました。
他に、第140号議案とともに、保育園、学童保育所における
指定管理者制度のあり方について
問題を指摘し、制度見直しの必要性を問う発言がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、第146号議案、八王子市高齢者在宅サービスセンターの
指定管理者の指定についてを議題としました。
質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議員提出議案第7号、八王子市国民健康保険条例の一部を改正する
条例設定についてを議題としました。
まず、議案提出者である青柳委員より、以下のとおり提案説明がありました。
国民健康保険事業の都道府県単位化後、ますます値上げが加速する中で、国保には均等割があり、家族が多い世帯では保険税が高騰していく現状がある。全国知事会も公費の1兆円の投入を行うことで、協会けんぽ並みの保険料に引き下げ、子どもの均等割もなくすよう求めている。今回の条例改正は、国や東京都による制度ができるまでの当面の間、本市独自で18歳未満の均等割を免除する規定を条例の附則に定めるものであり、費用は3億1,000万円を見込んでいる。財源については、初年度は財政調整基金で対応し、次年度からは一般会計からの繰り入れで対応できると考えているとの説明がありました。
次に、提出者に対する主な質疑として、まず、財源について、初年度は財政調整基金を充て、その後は継続的に3億円余りの財源を一般会計から繰り入れるとのことだが、本市では法定外繰入金の解消を目指してさまざま努力をしている中、形を変えた法定外繰入金になるのではないかと指摘する発言に、国が求めている法定外繰り入れの解消は決算補填目的等のものである。また、あくまでも技術的助言であり、自治体が判断すれば繰り入れは今後も全体として可能と考えている。数年間で解消できるような額ではないので、現実的には法定外繰り入れを維持していくしかないのではないかと考えているとの答弁がありました。
また、今回の条例改正案に該当する国保加入世帯の割合は、国保全加入世帯に対してわずか6.9%にすぎず、加えて、医療費助成や各種手当の
支給状況を鑑みれば、
子どもたちのサポート体制は、国保だけでなく、広く大枠の中で網羅、補完されていると考えるとして、提案者の見解を問う発言に、本市における子どもの生活実態調査の結果でわかる所得状況と子どもの均等割額、法定軽減の所得区分を比べたときに低所得であることが判断できた。所得階層の予測から、就学援助の給付を受けている家庭の子どもと法定軽減の対象となる子どもが重なっていると考えられる。就学援助などの社会保障を必要としている家庭に対し、国保税の均等割を値上げしてしまうと、特に子育て世代には重い負担になるため、緊急性があると考え、今回均等割額の全額免除を提案したとの答弁がありました。
これに対し、緊急性があると考えるのであれば、できるだけ対象を絞った支援策とすべきであり、全世帯を対象とすることに緊急性があるとは考えにくいとの発言がありました。
次に、本条例改正案に関する市側の説明を受けました。説明の内容は次のとおりであります。
均等割に係る法定軽減については、国保制度では、加入者ごとに課税される均等割がある。加入者の割合としては、失業者等の低所得者が多いことから、その経済的負担軽減を図るために、世帯の所得に応じて、7割、5割、2割の均等割額を軽減する国の制度がある。このうち5割、2割の均等割軽減については、世帯員数も考慮していることから、多子世帯にも一定の配慮はされている。市としては、さらなる子育て世帯への負担軽減政策として、多子世帯への均等割軽減を行うための制度について国が責任を持って創設するよう、全国市長会等を通じて要望し、重点提言として関係府省等に提出されているとの説明がありました。
次に、市側に対する主な質疑として、財源に財政調整基金を活用することについて市の見解を問う発言に、八王子市財政調整基金条例では基金を処分することができる4つの条件を明確にしており、経済事情の変動による財源補填、災害復旧の経費が必要な場合、地方債の繰上償還、教育施設等建設経費が緊急に実施する必要が出た場合が該当する。少なくとも特定の政策のために充当するということは、基本的にはないと考えているとの答弁がありました。
他に、全国で法定外繰り入れがゼロになっている県の状況とそれを達成できている要因について問う発言、本市の国保条例における減免の考え方について確認する発言がありました。
次に、意見を求めたところ、かねてより国民健康保険制度そのものが破綻していると言わざるを得ない状況であり、一基礎自治体における国保の議論には限界があることを踏まえ、広域化に踏み切ったという現状がある。市としては、市民の健康増進、医療の適正化など総花的に議論を尽くしていくべきで、引き続き国や都に対して支援策を訴えていくべきと考え、反対であるとの意見。また、現状として、一般財源を38億円繰り入れている上に、さらに3億円をプラスし、条件を設けず18歳未満の均等割を全額減免することについて、税の公平性の立場から、他の被用者保険の加入者から見れば不公平感を否めない。財源確保の面からも、減免対象の面からも課題があるため、反対であるとの意見。また、本提案のような負担軽減は、子どもの貧困
問題を解決するための施策を前に進めるという意味では発信力が弱く、他の視点も含めた子育て支援策の議論の余地があるとして反対するとの意見がありました。
以上の意見を踏まえ、起立により採決したところ、起立少数で、否決すべきものと決定しました。
以上が厚生委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で厚生委員会の報告を終わります。
28 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
これより討論に入ります。
議員提出議案第7号について討論の通告がありますので、順次許可します。
この場合、討論時間は15分以内としますから、あらかじめ御了承願います。
第8番、望月翔平議員。
〔8番
議員登壇〕
30 ◎【8番望月翔平議員】 それでは、ただいま議題となっております議員提出議案第7号、八王子市国民健康保険条例の一部を改正する
条例設定について、賛成の立場から討論を行います。
国民健康保険は、制度の開始時には国保に加入する世帯主の4割が農林水産業、3割が自営業という構造でした。しかし、現在、年金などで暮らす無職の方が約4割、非正規の方も約3割を占めており、加入者の所得は他の被用者保険よりも低くなっております。にもかかわらず国民健康保険税は負担がふえているという構造上の
問題を抱えています。
制度開始当初、政府は、無職者が加入し、保険料に事業主負担がない国保を保険制度として維持するには相当額の国庫負担が必要としていました。しかし、その方針に反して国民健康保険に対する国庫負担は削減され、自治体がそれを補う形で、保険税負担を緩和するための一般財源からの繰り入れをして保険税を低く抑えてきました。それでもなお、協会けんぽの保険料と比べて子育て世帯で2倍にもなっているのが現状です。さらに2018年度からは国保運営の都道府県単位化が実施をされました。都道府県単位化に伴って本市においても、一般会計からの繰り入れを6年間でゼロ円にするといった横暴な方針も出され、昨年、ことしと大幅値上げが行われました。被用者保険では被用者保険加入者の収入に応じた負担、所得割のみですが、国保は所得割だけでなく均等割があり、ゼロ歳児の赤ちゃんから大人まで一律に課税をしております。本市では軽減なしの場合に子ども1人当たり4万3,000円、最大7割の軽減を受けても1人当たり1万2,900円負担するなど、他の被用者保険と比較して不公平な状況になっています。子育て支援とも逆行し、税の公平公正な負担のあり方から考えても、一日も早く子どもに対して税金をかける、この国保税の均等割をなくさなければなりません。このことは全国知事会、東京都議会、そして八王子市など、現場を預かる各自治体が切実な声として再三にわたり国に対して要望しているところです。
この条例改正は国民健康保険加入世帯のうち、子どもにかかる均等割の免除を求めています。これは国民、市民が公平に医療を受けたいときに安心して受けられる医療制度を確立している国民皆保険制度の趣旨にのっとって、現在の高過ぎる国民健康保険税の負担軽減を図り、同じ市民間で加入する医療保険の違いで保険税負担に大きな差が生じている現状を是正し、平等化に近づけていくというだけではなく、子どもの貧困対策としての位置づけで、せめて子どもにかかる均等割を免除しようというものです。
子どもの貧困は日本においても深刻な
問題となっており、2015年の国民生活基礎調査において、日本の子どもの貧困率は13.9%とOECD加盟国平均を上回り、実に7人に1人の子どもが貧困に陥っている計算になります。本市でも一昨年、子どもの生活実態調査を実施いたしました。この結果の低所得に分類された子どもの多くは国保加入者だと考えられることも明らかになりました。こうした実態を鑑みても、より所得の低い世帯から税金を賦課する逆進性が働いていることも考えられます。
このままでは、国保に加入するお子さんは、さまざまな手当や就学援助を受けるにしても、均等割があるためにマイナス4万3,000円からのスタートとなります。もしこれが東京都の示す標準保険料率になったらマイナス5万4,000円です。国保に加入していても、他の被用者保険に加入していても、さまざまな支援をひとしく受けられるように、この負担の差をなくしていくことが子どもの貧困対策として不可欠であることは明らかです。
地方税法の第717条には、災害、貧困その他特別の事情のある者に限り、地方公共団体の条例の定めることにより減免することができるという規定があり、市長が特別の事情がある者に減免ができます。その裁量は各自治体に委ねられており、子どもの国保税減免を実施している自治体もふえてきております。さらには、子どもの均等割の全額免除を既に実施している福島県南相馬市、白河市、岩手県宮古市に続いて、来年度からは神奈川県大井町でも18歳未満の均等割を全額免除することを決定いたしました。本市においても今こそ実施すべきだと考えます。今後もし保険税が値上げされれば子どもの負担もふえます。自治体独自に行った保険税軽減のための一般財源からの繰り入れは国の赤字解消の対象にはなっていません。だからこそ、こうした八王子市独自の制度をつくり、子どもの負担軽減のために繰り入れを続けられるよう手だてをとるときだと思います。
国民健康保険は他の被用者保険のように事業者負担がありません。事業者負担のない国民健康保険に対して十分な財政支援を実施するという自治体からの要望がたなざらしのまま、均等割という応益負担がのしかかっています。そのため、今後一般財源の繰り入れをなくし保険税に転嫁していけば、子どもの均等割も高騰していきます。子育てしやすいまちナンバーワンを標榜する八王子市が、これを放置するわけにはいかないのではないでしょうか。本条例改正が求められています。
財源についてですが、子どもにかかる均等割免除を実施する際の3億1,000万円を、初年度は財政調整基金から、次年度以降は一般会計から確保いたします。財政調整基金についてさまざま議論もありました。総務省は予算編成上の留意事項の中で、確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図るなど、適正な管理、運営に努められたいという考えを明確に示しています。
また、八王子市の財政白書には、地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための資金を積み立てる基金と書かれており、30年度決算の財政調整基金も何に使われたかは書かれていません。初年度は、ほかの予定されている事業をやめずに実施するため、財政調整基金の取り崩しが必要です。子どもの貧困対策、子育て支援は、まさに優先的に取り組むべき事業であり、災害と同様に市民の命を守るためにも財政調整基金を積極的に活用すべきです。
国民健康保険制度は、貧しさゆえに、病気にかかっても医療費が払えず受診できない、医者を呼ぶときは死ぬときであるといった国民にもひとしく医療を届けようと始まった社会保障制度です。国民健康保険は国民健康保険法第1条に定めておりますとおり、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とし、日本国憲法第25条に規定された国民の生存権を医療面で具体化した制度であります。
今、国民健康保険税は重過ぎる負担によって、払いたくても払えない医療保険となり、受診できない子どもや、滞納によって保険証がとめ置かれている子どももいます。こうした現状を一刻も早く改善する必要があり、国民健康保険を将来にわたって持続可能、かつ、法の目的を達成する制度とするためには、国がさらなる財政基盤の拡充強化を図り、実効ある措置を講ずることは極めて緊急の課題となっております。こうした国への改善を求めつつ、本条例改正は、国や都が制度をつくるまでの当面の間、実施するものです。
以上のことから本条例改正を採択すべきであると考えます。何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、賛成討論といたします。
31 ◎【
浜中賢司議長】 次は、第20番、前田佳子議員。
〔20番
議員登壇〕
32 ◎【20番前田佳子議員】 議員提出議案第7号、八王子市国民健康保険条例の一部を改正する
条例設定について、賛成の立場から討論を行います。
所得が低いのに保険料が高いという構造的な矛盾があることは、国も全国知事会も指摘をし、全国知事会は公費の1兆円の投入を行い、協会けんぽ並みに保険税の引き下げを求め、子どもの均等割をなくすよう求めています。国制度そのものの改善がなされることが最も望ましいことは明らかなわけですが、抜本的な改正を待っているばかりではなく、自治体としてできる対策に踏み込むべきだと考えます。
2018年より、住んでいる自治体によって保険税額が違うという現状の不公平感を均一化しようと、広域化の仕組みとなり、東京都から標準保険税率が示されました。現状は一気に値上げするわけにもいかず、法定外繰り入れを少しでも下げないといけない。このバランスをとって保険税額を少しずつアップするという方法が2年連続でとられています。毎年の国民健康保険運営協議会でも同様な議論が続くのだろうと暗たんたる気持ちになります。
広域化の前から保険税の値上げは続いています。広域化に伴って必要な国費の投入は1兆円であるのに対し、3分の1程度の額しか入れておりません。国の税金の使い方には納得がいきませんが、現状その差額を負担するのは、加入者か都道府県か基礎自治体しかありません。
こうした中、独自で均等割額の軽減措置実施に踏み切る自治体が出てきています。近隣の多摩地域では5市、18歳以下を全面的に実施しているのは全国3自治体であることが、委員会の質疑でも明らかになりました。今後もこのような動きが続くだろうと考えます。60あるいは65、70歳、また、それ以上まで企業で働いていた人が仕事を退職し、健康保険から国民健康保険へ異動。年齢的に病院にかかることが多くなる時期であり、医療費の負担も大きい、事業主もいない、支える側がいない、支える側には赤ちゃんまで入っている、赤ちゃんに自己責任を求めている国制度の大きなほころびに、自治体が手を当てて、こぼれ落ちないように押さえることが、不公平な施策と市民から責められるでしょうか。同じ収入、同じ家族構成で、違うのは加入している保険のみ。受けられる医療は同じ。7割、5割、2割軽減があるといっても、毎年の値上げが予想される中、このまま放置していくわけにはいかない。せめて18歳未満の子どもの均等割については市として考えていこうというのは、積極的な子育て支援策と言えるのではないでしょうか。加入する医療保険の種別によって、特に子育て世帯に大きな負担の差が出る現状を一刻も早く解消すべきです。なかなか動かぬ相手に言い続けるだけではなく、自身でできることから始め、抜本的な改善への動きを加速させる、こんな施策が必要です。
以上の理由から本条例改正に賛成といたします。
33 ◎【
浜中賢司議長】 以上で討論を終わります。
これより採決を行います。
採決は分けて行います。
まず、第133号議案、第135号議案、第136号議案及び第140号議案ないし第146号議案の10議案を一括採決します。
本案は、厚生
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
34 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第133号議案、第135号議案、第136号議案及び第140号議案ないし第146号議案の10議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
次に、第134号議案を採決します。
本案は、起立により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
35 ◎【
浜中賢司議長】 起立多数であります。
したがって、第134号議案は、原案のとおり決定しました。
次に、議員提出議案第7号を採決します。
本案は、起立により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
36 ◎【
浜中賢司議長】 起立少数であります。
したがって、議員提出議案第7号は、否決されました。
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37 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第5を議題とします。
本件については、都市環境委員会に付託した事件であり、
審査報告書が提出されております。
〔都市環境委員会議案
審査報告書後編参照〕
38 ◎【
浜中賢司議長】 委員長から審査の経過及び結果の報告を願います。
第21番、梶原幸子議員。
〔都市環境委員長登壇〕
39 ◎【梶原幸子都市環境委員長】 ただいまから、都市環境委員会の審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会に付託されました議案3件につきましては、去る12月9日、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。
まず、第138号議案、八王子市下水道条例の一部を改正する
条例設定についてを議題としました。
主な質疑として、法律の改正を受け、排水設備工事指定店と工事責任技術者について成年被後見人等に関する欠格条項を見直すとのことだが、職務を行う能力の有無を判断する具体的な方法を問う発言に、精神機能障害の判断は難しいが、福祉や医療の専門家の知見を生かしながら正確に判断するとの答弁がありました。
これに対し、判断に当たって、診断書の提出が必要になる場合の対応を問う発言に、現段階では運用について細かく規定していないが、診断書が必要な場合には慎重に対応していくとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第147号議案、八王子市営住宅及び共同施設の
指定管理者の指定についてを議題としました。
主な質疑として、今回、応募が1者のみであり、同法人が以前から指定管理業務を行っていることについて、競争原理が働かず、質の向上が図れなくなることを指摘し、サービス低下を防ぐための市の考えを問う発言に、モニタリング調査に加え、毎月の業務報告などで業務内容のチェックを厳しく行い、質の確保に努めていきたいとの答弁がありました。
また、指定管理料の提案額が年度によって増減する理由を問う発言に、団地の規模により管理内容が違うため、年度ごとに金額の変化がある。提案額は過去5年間の実績に基づいて
指定管理者が算定しているとの答弁がありました。
また、指定管理料をふやすことによる評価点への影響を問う発言に、項目によっては金額をふやすことによって評価点が上がる可能性があるとの答弁がありました。
これに対し、事業者が価格以外の部分で評価点をとれる提案ができれば新規事業者が参入しやすいのではないかとし、価格設定を含めた制度の見直し等を求める発言がありました。
さらに、
指定管理者制度に合う業務と合わない業務があることを指摘し、制度自体の見直しについて市の見解を問う発言に、それぞれの指定管理業務を検証し、制度のあり方を総括的に検討する必要があると考えている。今後、庁内での検討会を開催し、調査研究していきたいとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第148号議案、市道路線の認定についてを議題としました。
質疑として、都道が市に移管された後の管理主体を問う発言に、移管後の管理は市が行うとの答弁がありました。
これに対し、移管によって
道路の管理が行き届かなくなるケースがあると指摘し、十分に引き継ぎを行い、適切に管理していくことを求める発言がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が都市環境委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で都市環境委員会の報告を終わります。
40 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより採決を行います。
第138号議案、第147号議案及び第148号議案の3議案を一括採決します。
本案は、都市環境
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
42 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第138号議案、第147号議案及び第148号議案の3議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
進行します。
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43 ◎【
浜中賢司議長】 次に、意見書に関する議員提出議案の審議を行いますが、それぞれ説明時間は20分以内としますから、あらかじめ御了承願います。
それでは、日程第6、議員提出議案第8号、柔軟仕上げ剤等に含まれる香料の成分表示等を求める意見書を議題とします。
〔議員提出議案第8号後編参照〕
44 ◎【
浜中賢司議長】 本案について提出者から説明願います。
第10番、
木田彩議員。
〔10番
議員登壇〕
45 ◎【10番
木田彩議員】 議員提出議案第8号、柔軟仕上げ剤等に含まれる香料の成分表示等を求める意見書につきまして提案説明をいたします。
近年、柔軟仕上げ剤や芳香剤等に含まれる香料によって頭痛や吐き気、ぜんそくなど健康被害を訴える人が増加しています。
日本消費者連盟が2017年7月、8月に2日間限定で実施した電話相談には、213件もの相談がありました。
また、独立行政法人国民生活センターと全国の消費生活センターに寄せられる柔軟仕上げ剤のにおいに関する相談件数も年々増加しています。2013年9月には国民生活センターが柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供を発表し、消費者に対して、においの強さや感じ方には個人差があることを認識し、使用量が過度にならないよう呼びかけました。
こうした意見を受けて、2018年7月には石けんや洗剤などの生産者団体である日本石鹸洗剤工業会は、衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準を改定し、柔軟仕上げ剤の容器等に、香りに関する注意喚起として周囲への配慮と適正使用量を守る旨の表示をすることとしました。
香りによる被害やそれらに対する市民理解は広がりを見せていますが、消費者が日々手にとれる日用品にはさまざまな成分が含まれており、他人に影響を与える可能性がある物質が使われていることを知る機会がないのが現状です。
香料はさまざまな商品に含まれている香りのもとです。天然または化学合成された有機化合物、化学物質ですが、現在使われているのはほとんどが合成香料です。天然をうたっていても抽出の際に使った合成化学物質が残っていることが多く、純粋の天然香料はほとんどありません。香料は、食品に香りと味の一部をつける食品添加物、フレーバーと、食品以外のものに香りをつける香粧品香料、フレグランスに大別されますが、人の健康に与える影響はほぼ共通しています。香り商品には複数、時には何十種類もの香料がブレンドされていますが、物質名は企業秘密として公表されません。香料は秘密のベールに包まれた物質です。
元医科大学医学部教員で研究者の渡部和男さんの香料の健康影響のまとめによると、香料は、ぜんそくを誘発する物質から発がん性物質までを含んでいます。例えば、ベルガモットオイルは、ひどい接触性皮膚炎や、じんま疹を引き起こし、即時型じんま疹によりアナフィラキシーショックを起こす可能性があります。ぜんそくを誘発したり悪化させたりすることがあり、ぜんそく患者は香料を避けるように勧められています。合成ムスク類は一部が女性ホルモンを攪乱するなど、ホルモン攪乱作用を持つ物質があります。一部の香料には発がん性があり、他の化学物質の発がん性を高める香料もあります。例えば香水、化粧品、食品添加物に広く使われているクマリン、桜の花香気成分は、マウス実験で多様な発がん性が明らかとなっています。合成ムスク類は分解しにくい性質のものが多く、人体からも母乳からも検出されています。実効性のある規制がない現状では公共の場などでの使用を自粛すべきです。
熊本大学、佐賀大学などの研究班が2005年から2007年に、合成香料によるヒトと生態系の汚染について研究しており、一部の合成香料の製造、使用について何らかの制限を設ける必要があると結論づけています。
家庭用品の表示については家庭用品品質表示法がありますが、この法律の目的は、品質の表示で、含有する化学物質の成分や毒性ではないために、成分の表示義務が課せられている製品は限定されます。この法律の対象となっているのは、合成洗剤、洗濯用、台所用石けん、住宅用の洗浄剤、ワックス、塗料、接着剤、漂白剤などです。柔軟仕上げ剤、芳香・消臭剤、抗菌・除菌剤、家庭で使われる農薬、殺虫剤は対象外です。
化学物質の中には微量でも健康に有害な作用を及ぼすものがあるのに、消費者は成分がわからないまま使わざるを得ないのです。また、同じ物質でも一般名、家庭用品品質表示法、薬機法、PRTR制度指定物質名で呼び名が異なり、消費者が物質名を見ても到底理解できるものではありません。化学物質の名称の表記を統一し、使用されている化学物質について、成分名、何のために使用されているのかを示す機能名称、含有量を表示するよう法制度を整えるべきです。
ある化学物質に新たな毒性が明らかになったときに、それが使用禁止になるまでには相当の期間がかかりますが、消費者がその情報を簡単に得られれば、すぐに使用や購入をやめることができます。事業者が自主的にその物質の使用を自粛したり、政府が適切な管理や規制を速やかに実施したりする助けにもなります。
よって、国においては、こうした現状を踏まえ、誰もが安心して暮らせる社会の実現を図るために、香料を含む化学物質の成分表示を義務づけることについて検討するなど、必要な措置を講ずるよう強く求めるものです。
何とぞ議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、提案説明といたします。
46 ◎【
浜中賢司議長】 提出者の説明は終わりました。
本案について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
47 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより、議員提出議案第8号を採決します。
本案は、起立により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
48 ◎【
浜中賢司議長】 起立少数であります。
したがって、議員提出議案第8号は否決されました。
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49 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第7、議員提出議案第9号、地球温暖化防止のため温室効果ガス抜本削減を求める意見書を議題とします。
〔議員提出議案第9号後編参照〕
50 ◎【
浜中賢司議長】 本案について提出者から説明願います。
第18番、石井宏和議員。
〔18番
議員登壇〕
51 ◎【18番石井宏和議員】 それでは、ただいま上程されました議員提出議案第9号、地球温暖化防止のため温室効果ガス抜本削減を求める意見書につきまして、私から提案説明させていただきます。
近年、猛暑や干ばつ、猛烈なハリケーンやサイクロンの襲来など、異常気象が世界各国で続いています。日本各地でも記録的な猛暑、豪雨災害、台風被害など毎年続いていて、こうした異常気象による被害を最も多く受けた国の一つになっています。異常気象の根本的な原因は地球温暖化であることは明らかであり、その防止は万国共通の喫緊の課題になっています。
1997年の京都議定書以来、18年ぶりに合意され、2015年に採択された、この課題に対する国際協定、パリ協定は、産業革命後の世界の平均気温の上昇を2度未満、できれば1.5度未満に抑えることを目指すとして、原因となる温室効果ガスの削減目標の提出など各国に求めており、来年、2020年から本格的に始動します。
日本は2030年までに、2013年比で温室効果ガス排出量を26%削減する目標にしましたが、これでは不十分だと国際的に批判されてきました。また、温室効果ガスを特に多く排出する石炭火力発電をやめることが重要であり、ヨーロッパ諸国などで廃炉が進められる中、日本が新たに石炭火力発電所を建設し、輸出しようとしていることも厳しい批判を浴びています。
世界の平均気温は顕著に上昇を続けています。気候変動に関する政府間パネル、IPCCは、この
問題の世界の専門家たちの知見を集めて、これまで幾つか重要な報告書を発表してきましたが、昨年まとめられた1.5℃特別報告書では、産業革命以前に比べて世界の平均気温は既に1度ほど上がっており、現在のペースでいけば2030年から2052年のうちに1.5度に達する可能性が高いとしています。1.5度の上昇でも海面上昇や洪水、サンゴ礁や漁獲量の損失など深刻な影響があり、これが2度まで上がると、さらにこれらが深刻になり、健康や生計、水の供給などに対するリスクが増加し、リスクを回避する手だてが減ると見込んでいます。1.5度以上に上げないためには、2030年までに温室効果ガス排出量を45%削減し、2050年までには正味ゼロにすることが求められるとしている、この報告書などを受けて、グテーレス国連事務総長は、この2つの目標を達成するために、それぞれの国に具体的で現実的な計画をつくるよう求めています。
こうした中、ことし9月にニューヨークで開かれた国連気候行動サミットは、各国がどれだけ真剣にこの提起に応え、具体的な計画を示すことができるかが注目されました。さらに、今月マドリッドで開かれた国連気候変動枠組条約第25回締約国会議、COP25でも、温室効果ガス削減目標の
引き上げを各国に促す文書が採択されました。COP25でグテーレス国連事務総長は、10年後、我々は2つの道のうちの一つにいる。その一つは降参の道だ。地球上の全ての者の健康と安全を危険にさらす自覚のない取り返しのつかない地点にまでたどり着くものだ。もう1つの選択肢は希望の道。2050年までに温室効果ガスのない持続可能な解決に向かう道だと述べ、ツバルやキリバスなど海面上昇で壊滅的な打撃を受ける国などからも痛切な訴えがありました。しかし、COP25の閣僚級会合で演説した小泉環境大臣は、温室効果ガス削減目標の
引き上げを明言せず、石炭火力発電所の新設も続ける姿勢で、不名誉な化石賞を受賞しました。これでいいはずがありません。
これらの重要な会議にも参加し、週刊誌TIMEで世界に最も影響を与えたことしの人にも選ばれた、スウェーデンの高校生、グレタ・トゥンベリさんは、昨年から毎週金曜日に学校を休んで、気候変動に対する政府の真摯な対応を求めてストライキを続け、この運動が世界の青年たちに広がっています。国連機構サミットの一環として若者サミットも開かれ、サミットやCOP25の期間中などに若者を中心に行われたデモ、グローバル気候マーチには世界185ヵ国、760万人以上が参加しており、日本でも多くの都市でマーチが行われました。
グレタ・トゥンベリさんは国連で、生態系は崩壊しつつあります。私たちは大量絶滅の始まりにいるのです。なのに、あなた方が話すことは、お金のことや永遠に続く経済成長というおとぎ話ばかり。よくそんなことが言えますねと訴え、大きな反響を呼びました。COP25でもグレタさんと各国の若者が、希望は行動する人々にあると言い、同じ思いで世界の若者たちを初め、全世代の人々が行動や発信を続けています。
パリ協定からの離脱を表明したアメリカでも、カリフォルニア州やニューヨーク州などが米国気候同盟を結成し、パリ協定の目標実現のために引き続き努力する州が広がっています。また、化石燃料を浪費する企業への投資をやめるダイベストメント運動も広がっています。
COP25の事務局は、気温上昇を1.5度以下に抑えるための気候野心連合、CAAに、おととい、12月15日の時点で121ヵ国、15の州と地域、398都市、786企業などが賛同したと発表しました。国連環境計画、UNEPの年次報告書によると、昨年の世界の温室効果ガス排出量は553億トンで、過去最高を更新しています。削減どころか、かえって悪化しており、現在決定している対策のみでは2度どころか、気温が3度以上上昇し、破壊的な影響が生じると予測し、追加対策が必要だとしています。
危機は切迫しています。猛暑や台風、豪雨や豪雪、山火事などの災害は全世界に警鐘を鳴らしていると言えます。手をこまねいていれば温暖化はさらに進み、こうした災害がさらに熾烈に私たちに襲いかかってくることも、ほぼ確実です。
本意見書は、そこで、本市議会から政府に対し、温室効果ガス削減目標を大きく
引き上げ、実践すること、石炭火力発電所の新設や輸出を中止することを強く求めるものです。そのためには再生可能エネルギー活用を飛躍的に高めることが必要であり、速やかにその決断をして、二酸化炭素等の排出量ゼロに向けた取り組みの具体化を強く求めるものです。
未来の環境を過酷なものにしないように温暖化防止のための努力を高めることは、世界の市民、そして本市の市民の切なる願いです。本意見書に何とぞ御賛同くださいますよう、心よりお願い申し上げます。
52 ◎【
浜中賢司議長】 提出者の説明は終わりました。
本案について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
53 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより、議員提出議案第9号を採決します。
本案は、起立により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕