山本敏彦 副
区長
新村義彦 副
区長
近藤尚行 経営企画部長
町山 衛 新庁舎・
大型施設建設推進室長
山口正幸 危機管理室長
柴田靖弘 総務部長
外、
関係課長
●
事務局
書記
野村一貴
●案件
1
陳情審査 第37号、第5
0号、65号…
継続
第37号:
請願権条例制定に必要な
検討を求める
陳情
第5
0号:
医療的ケア児 や
重症心身障害児の
災害対策に関する
陳情
第65号:
情報公開条例の一部
改定に関する
陳情
2
発議案審査 第7号…
継続
第7号:
江戸川区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例
3
所管事務調査…
継続
4
執行部報告
(1)
令和3
年度税制改正大綱に係る主な
改正点について
(午前1
0時
00分
開会)
○
高木秀隆 委員長 ただいまから、
総務委員会を
開会いたします。
署名委員に、本
西委員、
瀨端委員、お願いいたします。
はじめに、
新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続き
マスク等の着用をお願いします。
各
委員及び
執行部の発言につきましては、明確で簡潔にしていただき、
開会時間が長くならないようお願いいたします。
これより、
陳情の
審査に入ります。
はじめに、第37号、
請願権条例制定に必要な
検討を求める
陳情について
審査願います。
◆
瀨端勇 委員 おはようございます。
この
陳情については、この
委員会で時々発言させていただきましたけど、
陳情の
趣旨といいますか、それは
国民主権の下で、今の憲法の下で
国民の
請願権を尊重していこうと。請願する
権利と、それに応える
行政側の
努力の
方向とか、そういうことも示されているかなというふうに思っています。
趣旨としては、そういう
方向に行くことが望ましいのではないかと私は思うのですけれども、いずれにしても、せっかくの
陳情ですので何らかの
結論を出して
陳情に応えるというような、そういう
努力がやっぱり
議会としては必要ではないかという
意見を述べておきたいと思います。
○
高木秀隆 委員長 ほか、よろしいでしょうか。
◆本
西光枝 委員 出された
陳情ですから、何らかの
議会としての
結論を出したほうがいいかとは思っております。
○
高木秀隆 委員長 特にないようでしたら、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 本日は
継続したいと思います。よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第5
0号、
医療的ケア児や
重症心身障害児の
災害対策に関する
陳情について
審査願います。
◆
瀨端勇 委員 この
陳情については、いろいろ
資料も頂きまして、特に昨年の11月1
0日、
委員会に
危機管理室から提出していただいた
資料が
災害における
医療的ケア児の
対応ということで、るる、区や、あるいは
区内の
施設などの
努力の
内容について紹介されているのですけれども、その中で具体的に、例えば、2ページに二次
避難所への直接
避難に関する
調査ということで
福祉避難所といいますか、そういう
避難の
調査をされると、
福祉部がされたのかな。10月の上旬、あるいは9月末に
対象者に発送して、締切りが10月の下旬とかになったようですけれども、具体的にこの二次
避難所の
意向確認といいますか、
福祉避難所を希望される方がどのくらいいて、どういうふうな
対応を取ろうとしているのかとか、その辺の具体的な今回の
陳情に関わる
避難訓練という言い方されていますけれども、
福祉避難所との
関係、その辺の
調査がどうだったのかなというのと、もう一つは、23
区内の
訓練状況について
資料をお願いして、これは22区に
調査依頼中とされているわけですけど、その後、その
調査の結果がどうなったかというのが分かれば教えていただきたいし、あるいは引き続き
調査されているのかも分からないのですけれども、
調査の結果がまとまり次第、当
委員会に提出していただくようにお願いしたいと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。
◎
柿澤佳昭 危機管理室副
参事 まず最初のご
質問でございますけれども、11月1
0日付の
資料から12月2日付の
資料で、一応その
アンケートの結果、1,4
00名の
対象者のうち、
アンケートが返ってきたのが876名というようなことになりまして、その中でぜひ
福祉避難所に
避難をしたいと言われている方は418名いらっしゃるというようなことで、そこの
意思確認をしております、
福祉部のほうで。かつ、それとは別に、自分の個人の
情報を出しても構いません、同意しますというような方が652名いらっしゃるというようなことで、それに基づいて、これから具体に
個別計画書の策定という手続に入っていくことになりますので、それをこれまでも繰り返し
答弁させていただいていますが、きちっと
個々の
状況を把握した上で
訓練なりにつなげていきたいと考えております。
◎
山田康友 地域防災課長 今、
委員からご
質問のありました11月1
0日の
資料の中に
訓練の22区の
状況について
調査依頼中というふうに記載があったということなのですが、これにつきましては去る12月15日に行いました
総務委員会におきまして、
災害に備えた
医療的ケア児の
対応についての23区の
比較ということで
資料の
提供をさせていただいたところでございます。
◆
瀨端勇 委員 どうも失礼しました。
資料が出されていたというのを詳細に
検討できなくて申し訳ありませんでした。
それで、具体的に区の
医療的ケア児に対する
避難訓練とか、それから
冊子の
提供を要望されているわけですけど、他区のそうした
対応とか、それから
福祉避難所に
避難の
意向調査、そういうのを踏まえて区としてのこれからの
対応といいますか、それはどういうふうに考えていらっしゃるかというのを確認させてください。
◎
柿澤佳昭 危機管理室副
参事 まさに名簿での
意思確認はさせていただいたというところでありますけれども、繰り返しになりますけれども、まず
個々の
状況を聞き取るというようなことをやっていかなきゃいけないというように思っていますので、それは
福祉部が中心になってやっていくことなのですけれども、それを踏まえて、どういう
訓練のやりようがあるのかというところを具体的に
検討していかなければいけないと思っていますし、
冊子みたいなところも、皆さんに共通するようなところは
冊子にして啓発するというようなことは非常に有効なことだと思いますけれども、その辺も、ある程度聞き取りをした中で整理して、この
陳情内容に展開できるように
努力していきたいと思っています。
◆
瀨端勇 委員 失礼しました。12月15日に提出していただいた23区との
比較の中で、実施している区との
関係で区として可能な
訓練の
方法といいますか、それは他区との
比較も含めて、何か、これからさらに
努力されていくような
方向性というのがあるのかどうか。それはさっきお答えいただいたことと変わりないですか。何か他区との
比較の中で
検討されていることがあるかどうか。
○
高木秀隆 委員長 副
参事、ないなら、ないでいいです。ないと
答弁してください。
◎
柿澤佳昭 危機管理室副
参事 先ほど
答弁したとおりでございます。
◆
瀨端勇 委員 区として、この
医療的ケア児を含めた
重度障害児とか、あるいは医療的な
ケアが必要な
障害児に対する
避難訓練といいますか、
防災訓練といいますか、そういう
対応で
努力している
方向性というのは、いろいろ、この間の
委員会での審議とか、それから区の
説明で理解できる部分もあるのですけれども、やっぱり全体としてSDGsの基本的な
方向として、誰一人取り残さないというような理念からして、今回
陳情を出していただいたことは非常に重要な
区政に対する
問題提起というか、要望というか、そういうことだと思います。区としても
努力されている
方向はありますけれども、より一層、取り残さないという
方向で
努力を進めていただくための
議会としての
意思決定というのは非常に大事なことではないかと思いますので、こうした
陳情については、できるだけ早期に、やはり
結論を出して、前にさらに進めていただくような
努力が必要ではないかなという
意見です。
◆本
西光枝 委員 頂いた
資料の中に、23区の
状況というので調べていただいたかと思うのです、
区主催の
防災訓練の実施の有無についてなのですけど。これを見ますと、目黒区では
地域住民が参加する
防災訓練の際に、
医療的ケア児を対象にご自宅に伺って
安否確認を行っていますとあるのですが、こうしたところから取り組んでいくことが必要かと思うのですけど、本区でこのような取組みを行う場合、
課題というのはどこにあるのでしょうか。
◎
柿澤佳昭 危機管理室副
参事 やはり
当事者の
家族の方の
状況、
当事者の方、それから
支援をしていただける側の
意思疎通ということをまず捉えていかなければいけない、その延長上にこういった
訓練というところがあるので、まだ結びつけがこれからというところが本区の
課題だと思っています。
◆本
西光枝 委員 すみません、伺って、まだ理解ができなかったのですけど、
家族と
支援していただく側の
意思疎通というのは、
家族と
支援をしていただく側というのは介護している
家族と
訓練ということの
意思疎通なのか、それとも何かサービスを
提供しているところとの
意思疎通というのか、そこら辺をもう少しお聞かせください。
◎
柿澤佳昭 危機管理室副
参事 そうです。すみません、言葉が足りませんでしたが、まず
受入れ側の
施設と
当事者というところがありますし、そこで完結しない場合が
ケースによってあります。その場合は、
第三者が
避難に
支援をしていただくということになりますので、そういうご
支援いただく側とのマッチングみたいなところも今後の
課題かなと思っていますので、そういうところができて初めて、
訓練というモードにつながるのかなと考えております。
◆本
西光枝 委員 分かりました。結構、
避難することへの
支援、それと、また受け入れた側での
支援ということもあるかと思うのですけれども、そこまで行くまでの間に、こうした目黒区がやっているような
安否確認訓練、そんなところから始めてもいいのかなと思ったところです。
そして、この欄外に書いてあるのですけれども、
江戸川区では、病院との連携により
区内の
医療的ケア児を把握ということなのですが、そこに
訪問看護師と協力してということが書いてあるのですけど、こちらは区の職員なのか、それとも病院や
民間事業所からの
訪問看護師ということなのかということをお聞きしたいのです。
所管が異なるので、お答えいただくのが簡単ではないことなのかとも思いますけれども、
資料にありますので、ここら辺、お分かりになるのでしたら教えていただきたいと思ったのですが。
◎
山田康友 地域防災課長 ここに記載しました
訪問看護師とは民間の
訪問看護師と聞いております。
◆本
西光枝 委員 分かりました。
区でも
アンケートに取り組んだということで、
医療的ケア児とか、
重症心身障害児などの
障害児家族も
災害に備えられるようにということだと思うのですけど、もうこれから
所管を越えて、やはり
危機管理と
福祉部と
健康部と連携して対策を講じていくことが必要かと思うのですけれども、先ほども、この
アンケートを聞き取りしたものを
検討していくというふうにお答えいただいたかと思うのですけれども、具体的には、その
検討というのは、
三つの部、あるいはほかのところも交えて
検討していくのか、そこら辺はどのようにやっていくのでしょうか。
◎
柿澤佳昭 危機管理室副
参事 まだ今、
福祉部と協議している最中なので細かいところまでは申し上げられませんが、まずは
当事者の方の
情報をきちっと聞き取るということが第一段階です。その上で、その方が
避難を完結するのにどういった
課題があるのかというところをまず抽出して、その上で受け入れていただく側の
施設管理者にその
情報を伝えながら、そこで、その
課題が解決すれば、そこまでなのですけど、やっぱり
第三者の
支援する方の介入が必要だということになれば、今度は、そこの
支援していただける方との接点を持つところから構築していかなければいけないというところなので、そこではまず、一番日頃から
当事者の
方々のコンディションを把握されている
ケアマネジャーですとか、
障害者の方であれば
計画専門相談員という方の存在になると思いますけれども、そういった
方々の団体の
代表者の方なんかと多分協議しながら、どんなことをしていただけるのかというところを詰めていくというようなことになると思いますし、その延長上に地域の
方々、町会、
自治会の
方々とか、
消防団とか、そういうようなところがあるのかなと考えています。
◆本
西光枝 委員 分かりました、ありがとうございます。少しずつでもいいので、確実に進めていっていただければと思います。
○
高木秀隆 委員長 特にほかにないようでしたら、本日は
継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第65号、
情報公開条例の一部
改定に関する
陳情について
審査いたします。
前回の
委員会で要求した
資料について、
執行部からご
説明をお願いいたします。
◎
矢島明 総務課長 前回、
総務委員会で、まず
瀨端委員から
資料の
請求がありました、A4横判の1ページ目、23区
行政文書開示請求における
閲覧手数料の
規定について23区の
状況ということでありましたので、
閲覧時に
費用負担がある区は、ここに掲げている6区でございます。
内容につきましては、それぞれ様々なのですけれども、中央区、品川区につきましては、5冊単位での
件数ということで、これは
被覆あるなしにかかわらず3
00円の
手数料ということになります。中野区は、区が規則で定めた
文書に対して申請または
届出ごとの
文書を1件として、1件につき3
00円を頂くと。板橋区につきましても、区が規則で定めた
届出等に関する
文書の中で、これは
種別ごとということになりますが、これも1件につき3
00円ということです。
足立・
江戸川に関しましては、
被覆のない
閲覧は無料でございますけれども、
被覆につきましては1面につき1
0円を頂くというような
内容でございます。
続いて、裏面をご覧ください。
ここからは、本
西委員から
請求のありました、今現在
ホームページで公表しております
開示請求の
実績につきまして、過去5年分ということでしたので、それぞれの項目につきまして5年間分、
平成27
年度から
令和元
年度までの5年分を並べた
資料でございます。まず上の
平成27
年度を見ていただきますと、
請求件数が399件、その399件の
処理の内訳が
開示、不
開示、不
存在等です。
開示の中でも全部
開示と一部
開示、これを取り下げまで足すと399件になります。右の
公開方法(
開示の内訳)とありますけれども、これは
処理状況の
開示です、全部と一部を合わせますと2
02件になりますけれども、そのうち
公開の
方法として
閲覧のみというのが1
03件、写しの
交付が87件、
電磁的記録の写しの
交付が12件ということで、この
件数を足しますと
開示の2
02件になるということでございます。以下、
平成28
年度から
令和元
年度まで同様の形で数字を示したものでございます。
続きまして、3ページ目をご覧ください。
これは、
行政文書開示請求の主な
内容ということでございます。これも上の段が
平成27・28・29
年度、下が
平成3
0年度と
令和元
年度ということになっております。
年度によって多少
内容が変わってくるところもありますけれども、例えば、
平成27
年度ですと一番多いのは契約に関する
内容、続いて、職員の人事または服務に関する
内容、3番目が
区画整理に関する
内容というようなことになりまして、
平成28
年度もほぼ同様の
内容になっていますけれども、契約に関する
内容が多いということが特徴として言えるかと思います。また、
令和元
年度に入りますと、工事に関する
内容というのが一番多い
件数というふうになってございます。
続いて、裏面、4ページをご覧ください。
これは、
開示請求を受ける各
所管の
実施機関別件数ということでございます。これも
平成27
年度から
令和元
年度まで並べてありますけれども、
平成27
年度で言いますと、一番多いのは
都市開発部113件、続いて
総務部1
02件、そして次が
土木部というようなことで、
平成28
年度も
都市開、それから
土木と
総務が同じ
件数、
平成29
年度は
土木部が71件で一番多くて、次いで
教育、それから
都市開発、
平成3
0年度は
土木部が多く、その後は14件で、
都市開、環境、
教育委員会が並んでおります。
令和元
年度は、
土木部が一番多くて、次に
教育、それから
福祉部が次に入ってきております。これは毎年
ホームページに公表している
実績でございまして、これを過去5年間並べて
資料としてお出ししたものでございます。
○
高木秀隆 委員長 それでは、
審査に入りたいと思います。
◆
瀨端勇 委員 詳細にまたよく
検討させていただくことが必要かなと思いますけれども、
江戸川区の
情報公開条例は、たしか4年前に一部
改正をしまして、その際にもいろいろ
意見を言わせていただいたり、それから
区議会でもたしか複数の会派で、そのときの
情報公開条例の一部
改正についてはいろいろ異論があって、反対の会派もあったのではないかというように記憶しています。
それで、今回
資料を頂きまして、
被覆処理して
開示する場合の
費用ということは、
江戸川区と
足立区というようなことのようなのですけれども、そのときにも、いろいろ議論の過程で問題になったと思うのですけれども、
情報公開についての
権利の
濫用をどう位置づけるかということで
条例を変えたわけですけど、その
条例は
権利の
濫用と認められる場合には
情報の
公開をしないということができると、たしかそういうような
規定だったのかなと思うのですけれども、
濫用の
規定と、それから
濫用と認めた場合には
開示しないということができるという
規定と、それから、これまでは
交付のときだけコピーする
費用を1枚1
0円としていたものを、
閲覧についても
被覆の
処理が必要なものについて
閲覧の
費用を課すというように、そのときはたしか
権利の
濫用の
規定と
濫用と認めた場合には
開示しないということと、それから
閲覧の
被覆費用と、
三つの
問題点といいますか、
状況があって、
三つそろってやっている、この
情報公開条例というのは全国的にあるのですかということをお聞きしました。そうしたところ、当時の
総務課長の
答弁では、3点
セットといいますか、
三つそろって
条例を変えたり、
条例制定とか
条例改定をやっている
自治体は、そのときの
江戸川区の
条例改正だけですというような
答弁がありました。ですから、3点
セットで
情報公開条例を私たちは残念だけども後退させたというか、悪くしてしまったのではないかということで反対したのですけれども、そういう
状況というのは4年たって今日、どういうふうになっているかというか、23区の
状況をお聞きして
資料を頂いたのですけど、基本的に
三つの問題についてどういうふうに考えていらっしゃるか、あるいは全国的に変化があるのか、そういう点で何か分かることがあったら教えていただければと思います。
◎
矢島明 総務課長 すみません、全国全ての
市区町村を掌握しているわけではないのですけれども、ここに今日お示しした
資料の中で、
被覆の部分の
手数料をいただくのが23区では
足立と
江戸川区ということで、
足立区に関しましては
権利の
濫用の
規定はございませんので、その当時の
総務課長の
答弁と大きく変更はないと思っております。
◆
瀨端勇 委員 情報公開条例の原点といいますか、
情報公開条例の
条例の中の第1条が
目的ですけど、その
目的を拝見すると、「この
条例は、
地方自治の本旨にのっとり、
区民の知る
権利を尊重し、
行政文書の
開示を
請求する
権利を保障するとともに、
情報公開の総合的な
推進に関し必要な事項を定めることにより、区が
区政の諸活動を
区民に
説明する責務を全うし、もって、
区民の
区政への参画の促進を図り、
区民との
信頼関係のもとに、公正で開かれた
区政の
推進に資することを
目的とする。」というように
情報公開条例の大原則といいますか、
区民に開かれた
区政の
推進と、それから
区民との
信頼関係とか、
区民の
区政への参画とか、いろいろ、やっぱり
国民主権というか、
人民主権の理念に基づいて、やっぱり
情報というのは基本的に
区民のものであるという見地に立って、可能な限り開かれた
情報公開についても、そういうふうに
努力するべきものであるということが
目的としてうたわれていると思うのですけれども、やっぱり今回、3点
セットで、全国
調査されていないということですけど、4年前ですから変わったところもあるかもしれないけど、恐らく
情報公開の流れからして、今の住民に開かれた
行政とか、それから
議会とか、そういう流れからして、そういう
情報公開の後退というか、そういうことをやる
自治体が、
行政が増えたとはちょっと考えにくい。だから、依然として
全国唯一ではないかなと思われるのです、23区では
被覆については料金を
足立と一緒にかけているということなのだけど、3点
セットでやられているというのはちょっと例がないという
状況だと思います。そういう点について、
情報公開条例の
目的に照らして、今の
江戸川区の
情報公開条例の在り方について何か、今回こういう
陳情が出されたわけですけれども、やっぱりどうしても今の
条例の
全国唯一というような
条例を維持、存続し続ける必要があるのか、その合理的な理由がどこにあるのかということを、もしご
説明があればお願いしたいなと、変える
意思があるのであれば、そういうことも含めてご
検討されるのか、そういう点をお尋ねしたいと思います。
◎
矢島明 総務課長 情報公開に関しまして、区の姿勢につきましては、先ほど
瀨端委員がおっしゃってくださったとおり、この
目的は第1条の
目的をもって今後も区として
区民への
情報公開については努めていくということ、その姿勢については変わりはございません。
今回の
条例改正に至った経過というのは、やはり
権利の
濫用が疑われるような
ケースについて、さすがに目に余るものがあるというようなことで
条例を変えさせていただいたところでございます。その後は、特段そういった、今のところ事例については見受けられるところがないということでございまして、そういう意味では、引き続き、この
条例を続けながら、
状況を見ていきたいとは考えているところでございます。
◆
瀨端勇 委員 陳情の原文にも
濫用規定を活用した例というのはなかったのではないかと、
濫用に類するような
情報開示の
請求については却下すれば済むことであって、
濫用規定は使われていないし、その後も、そういうことに類するようなことは見受けられないと、今、ご
答弁がありました。だったら、そういう
実績もないし、その後は、そういうこともないと、事実上見受けられないというのだったら、そのまま、これを続けていく
合理性というのはあるのですか。私は合理的な理由が見当たらないのではないかなというふうに思います、今のご
答弁を聞いても。だから、ずっとこれを続けていく
合理性があるのかと。しかも、
情報公開条例の
目的はそのとおりと、
区民に開かれた、
区民の参画とか、
区民の信頼とか、そういうことをうたっているわけですから。特にこの
方々が問題にされているのは、
被覆処理に伴う
閲覧の
費用というか、そういうことが
権利の
濫用と合わせて
セットで出されているということについて問題にされているようですけれども、そのことがやはり
情報公開を
請求する上でも非常に大きな障害になっていると具体的におっしゃっているわけで、そういう具体的な提案について、合理的にこういう理由があるから、それは変えられない、変える必要はないのだというようなことをもう少し
説明していただけますか。
◎
矢島明 総務課長 もう少し具体的にお話をさせていただきたいと思いますけれども、本日お示ししました
資料の2ページ、ここに
開示請求等の
処理件数というのが載っておりますが、今回、
陳情者から
陳情文にあるとおり、
請求件数につきましては
平成27
年度、これは
改正前になります、
平成28
年度の12月1日に
条例改正、施行になっておりまして、以下、
平成29・3
0年ということで、
件数の推移は確かにおっしゃるとおり3分の1に減ってきていると。また、右の
開示の
公開方法ですけれども、
平成27
年度につきましては1
03件ということで、それが
陳情文にもありますとおり、
閲覧請求は僅か4件に激減して、これは
平成3
0年度のことを示されているのかなと思いますけれども、これは
閲覧のみということで
閲覧をした上で写しの
交付を求めた
件数につきましては、写しの
交付のほうの
件数に入っていきますので、この
閲覧というのは
閲覧のみになります。例えば、
平成27
年度の1
03件、
件数は1
03件でございますけれども、
請求者は1名でございます。続いての
平成28
年度95件ありますが、これは
請求者の人数でいいますと4名ということで、
平成29
年度は3名、
平成3
0年度は2名、
令和元
年度は3件3名というようなことで、
請求者の数としますと、例年、人数的には変わっていないということでございまして、多くの
請求を出される
件数が減ってきたのかなと認識しているところでございます。そういう意味でも、
条例改正を行っていった結果、一般の
区民の方の
権利の侵害は、そこは逆に右の写しの
交付なんかを見ていただきますと、むしろ増えているところもございますし、そういう意味では、
権利の
濫用を疑われるような、そういう
ケースについては、非常に一定の効果があったのかなというふうには考えているところでございます。そういう意味で、今回この
条例改正の今の
条例を続けていくということには、そういった実態もあるということでご承知いただきたいと思います。
あと、もう一つ、
陳情文の中に
閲覧期間の延長ということもありますけれども、これは3か月ということで切らせていただきましたけれども、これはそれまで期間の制限がなかったものですから、いつでも
閲覧していただけるように準備をして、書類を保管しておかなければならないと。それが非常に大量な
ケースもございまして、結果的には
閲覧に来られないというようなこともありまして、そういったこともあって3か月の
閲覧期限というふうにさせていただきました。ただ、特段な理由がある場合は、これを延長することができるという
規定もございますので、その辺は特に、この
陳情文に書いてあるような見切れないとか、そういったことであれば、それはご相談いただければ、その辺は
対応できるのかなと思っております。
◎
柴田靖弘 総務部長 先ほど
瀨端委員から
陳情文の2番目の
濫用規定は使われていないというような
趣旨でのご
質問だったと思いますけれども、こちらに上げられております本
年度末に廃棄する予定の
文書全てというようなことで、実は
請求者の方とは、その
内容について非常に抽象的だったものですから、どういう
内容かという、そういうことでお話をしております。その上でどういう
文書にするかということで補正して、
請求をいただいております。その
内容につきましては、一部不
開示というような結果でございまして、この
濫用規定を適用するような結果にはなっていないと、そういう結果でございます。ですので、一部は
開示、一部不
開示と、そういう
結論になっておりますので、
濫用規定は適用していないという事実でございます。
◆
瀨端勇 委員 いろいろ
閲覧に関して、
請求者と
請求件数の
関係とか、それから
濫用については
濫用規定を使わなかったということなのですけれども、ですから、結局、私も、いろいろ、その当時、実態をお聞きしました。
関係者の
方々や区の実行機関というのですか、そういった
濫用的な
情報の
公開を
請求された実態についても、いろいろ伺ってきました。やっぱり常識的に考えても、
権利の
濫用という問題について、いろいろ考えさせられるところはありました。
ただ、結果的に
濫用の
規定は使わずに、一部不
開示、一部
開示というような形で実施して、
条例上は
濫用規定を設けたけれども、
濫用規定は使わなかったという結果はあったわけですね。だから、
陳情原文でも
濫用規定というのは必要だったのかなということが言われていますけれども、ですから、確かに当時の
濫用的な
請求を受けた
執行部の皆さんとか、それから実行機関の皆さんとしては、いろいろな意味で、そういう
規定が必要だというように思われたのかなというところを、私も当時の雰囲気や
議会に対する
執行部の
方々の報告を承って、そういうことを理解する面もあったのですけれども、ただ、やっぱり
条例改正ということになると、ちょっと失礼かもしれないけど、一時のむちゃくちゃな、そういう
請求に対して、これは
条例ですから
区民全体を縛るというか、
情報公開に関わって
区民全体に関する
規定になるわけで、そういう点では、やっぱりさらに慎重な
検討が必要だったのかなというふうに今でも思っています。結果的に
濫用規定を使わなかったわけですから、確かにその必要性がどうだったのかということが問われるし、それから、やっぱり人数にかかわらず、
閲覧の
費用の負担によって
閲覧の
請求件数が激減したということは事実ですので、これはやっぱり
情報公開の道を狭めたということにならないのか、そういうことが問われるのではないかなと私はやっぱり思います。
そういう点で
条例改正をやって4年、その後、
濫用規定を使わなくても一部不
開示とか、一部
開示とかいう形で
対応してきたと、
濫用規定は使われなかったと。事実の問題として
閲覧については
費用負担が増えた、あるいは期間についても短くなったために非常に
情報公開を利用しにくくなった、そういう訴えが具体的にあるわけですので、そういう点は、やっぱりぜひ、これはもう一回慎重に
検討していただく必要が私はあるのではないかなというように思いますので、
議会としても、やはりできるだけ早急に開かれた
区政、開かれた
議会、そういう立場からしても、この
情報公開の
条例に対する一部
改定といいますか、改悪された部分の改善といいますか、そういうことは私は必要だという
意見を述べておきたいと思います。
◆本
西光枝 委員 これを見させていただくと、
開示請求等の
処理件数というところで、明らかにこの
条例が
改定されてからは
請求件数も減っているところが見てとれるところです。
また、この1枚目のところでも、23区の
閲覧の
手数料の
規定というところでお示しいただいたのですが、
手数料として無料となっているのですけれども、
被覆の
処理をして
開示する場合は、かかる
費用として1面につき1
0円とかかっておりますので、明らかに
区民の知る
権利を抑制するということになりかねない
状況をつくっていると考えております。
そして、今ご
説明もされたのですけれども、
条例を
改正してから検証というものを区では行っているのかということをお聞きしたいと思います。
情報公開及び個人
情報保護
審査会では、そのようなことが議題になっているのかということをお聞かせください。
◎
矢島明 総務課長 条例改正後、特段この
改正後の制度に関して、ご
意見等が今まで特になかったものですから、特に
審査会等でも、そういった審議というのはされていないということでございます。
◆本
西光枝 委員 そうしますと、
情報公開制度及び個人
情報保護制度については、実施
状況のみ、その会議体には、
審査会でしたっけ、うちの区は、報告となっているのでしょうか。
◎
矢島明 総務課長 これは
審査会のみならず、
区民の皆さんにも
ホームページ等でお知らせをしているというところでございます。
◆本
西光枝 委員 やはり基礎
自治体というのは、住民自治が基本でありますので、
情報公開というものはなるだけ進めていくことが必要だと考えております。区には、他の
自治体にはない
権利の
濫用規定や、
閲覧も黒塗り有料ということで後退となる
改正を行ったのですから、見直しをすべきだと考えます。個人
情報保護
審査会というものが基本的には
調査、審議しか行わないという組織なのは承知しているところなのですけれども、だからこそ、この
審査会というものが兼ねている運用というもの、この
改正をしてどうであったのか、今後どういうふうな在り方がいいのかということをきちんと審議していくことが必要だと思っております。だからこそ、私たちは、適正に適切に運用されているのかということを諮るために、学識経験者などの専門家とか、庁内の担当部署のみならず、住民を含む、そうした審
議会の設置を別途すべきだと求めてきた経過があります。改めて、ここで
情報公開及び個人
情報保護審
議会の設置を求めて、これを
意見とさせていただきます。
○
高木秀隆 委員長 余り
陳情とは
関係ない話でしょう、今の話。
◆本
西光枝 委員 いや、
関係をしていると思います、やはりどういう在り方なのかということで、よろしくお願いします。
○
高木秀隆 委員長 特にないようでしたら、よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、本日は
継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
以上で、本日の
審査を終わります。
次に、発議案の
審査に入ります。
第7号発議案、「
江戸川区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例」についてですが、本日は
継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
以上で、発議案の
審査を終了いたします。
次に、
所管事務調査についてですが、本日は
継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、
執行部報告がありますので、お願いいたします。
総務部、お願いいたします。
◎和泉健 課税課長 おはようございます。
令和3
年度税制改正大綱に係る主な
改正点につきまして、報告いたします。
お手元に
資料をご用意しましたので、ご参照いただければと思います。
まず1点目の個人住民税の
関係でございますが、住宅借入金等の特別税額控除につきまして
改正がなされております。こちらにつきまして、
内容的に丸の一つ目としまして、住宅を取得した際に
令和3年1月1日から
令和4年12月31日までの間に居住を行った場合に、税額の控除の期間が通常ですと1
0年なのですが、それが13年、控除期間が3年間延長される
改定となっております。
こちらにつきまして、さらに丸の二つ目でございます。今回の特例措置に限ってですが、現行の住宅の控除の際の対象要件は床面積が5
0平米以上なのですが、この基準が緩和されまして、床面積が4
0平米以上5
0平米未満の住宅につきましても適用がございます。ただし、所得制限もあわせて設定されてございまして、1,
000万円を超える場合は適用しないこととなってございます。
2点目は、
資料の中ほどの軽自動車
関係でございます。二重丸の一つ目です。こちらは車両購入時に課税されます軽自動車税の環境性能割につきましてでございます。燃費が優れた自動車の普及をさらに促進する観点から、今回
改正がなされてございます。
丸の一つ目としまして、現在も環境性能に応じて非課税であるとか、また税率1%、もしくは2%と三段階の税率の設定がなされてございますが、その税率の適用区分につきまして、より燃費の要件を厳しく求める旨の
改定を行うものでございます。
丸の二つ目でございます。既に消費増税時、8%から1
0%に上がった
令和元年10月1日から
令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割については、既に1%軽減する措置が講じられておりますが、この特例の適用期限をさらに9か月延長いたしまして、
令和3年12月末までに取得したものを軽減の対象といたします。
次に、二重丸の二つ目としまして、4月1日時点の所有者に課されます軽自動車税種別割でございますが、こちらも燃費性能の優れた軽自動車を取得した日の翌
年度分の税率について軽減する措置を2年延長いたします。
以上、軽自動車の
改定の詳細につきましては、裏面に補足
資料を添えてございますので、後ほどお読み取りいただければと存じます。
表面の最後、3点目、こちらはペーパーレスというか、判こレスに向けてということで、税務
関係書類の押印の見直しということが今般図られております。今後は、国会で法案が審議されることとなりますので、国から示される法案の詳細を踏まえまして適切に
対応してまいりたいと存じますので、今後とも、よろしくお願いいたします。
○
高木秀隆 委員長 ただいまの報告について、何かご
質問等はよろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 以上で
執行部報告を終わります。
次に、その他、何かございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、今後の
委員会ですが、2月は4日(木)、午前1
0時、3月は第1回定例会会期中の11日(木)、12日(金)、それぞれ1
0時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本日の
総務委員会を閉会いたします。
(午前1
0時53分 閉会)...