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  1. 江戸川区議会 2021-01-14
    令和3年 1月 総務委員会-01月14日-15号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和3年 1月 総務委員会-01月14日-15号令和3年 1月 総務委員会 令和3年1月 総務委員会会議録 ●日時 令和3年1月14日(木) ●開会 午前10時00分 ●閉会 午前10時53分 ●場所 第1委員会室出席委員( 8人)   高木秀隆  委員長   川瀬泰徳  副委員長   本西光枝  委員   栗原佑卓  委員   大西洋平  委員   瀨端 勇  委員   中道 貴  委員   竹内 進  委員欠席委員0人) ●欠員(1人) ●執行部
      山本敏彦 副区長   新村義彦 副区長   近藤尚行 経営企画部長   町山 衛 新庁舎・大型施設建設推進室長   山口正幸 危機管理室長   柴田靖弘 総務部長   外、関係課長事務局    書記 野村一貴 ●案件  1 陳情審査 第37号、第5号、65号…継続     第37号:請願権条例制定に必要な検討を求める陳情     第5号:医療的ケア児重症心身障害児災害対策に関する陳情     第65号:情報公開条例の一部改定に関する陳情  2 発議案審査 第7号…継続     第7号:江戸川国民健康保険条例の一部を改正する条例  3 所管事務調査継続  4 執行部報告  (1)令和年度税制改正大綱に係る主な改正点について                     (午前100分 開会) ○高木秀隆 委員長 ただいまから、総務委員会開会いたします。  署名委員に、本西委員瀨端委員、お願いいたします。  はじめに、新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続きマスク等の着用をお願いします。  各委員及び執行部の発言につきましては、明確で簡潔にしていただき、開会時間が長くならないようお願いいたします。  これより、陳情審査に入ります。  はじめに、第37号、請願権条例制定に必要な検討を求める陳情について審査願います。 ◆瀨端勇 委員 おはようございます。  この陳情については、この委員会で時々発言させていただきましたけど、陳情趣旨といいますか、それは国民主権の下で、今の憲法の下で国民請願権を尊重していこうと。請願する権利と、それに応える行政側努力方向とか、そういうことも示されているかなというふうに思っています。趣旨としては、そういう方向に行くことが望ましいのではないかと私は思うのですけれども、いずれにしても、せっかくの陳情ですので何らかの結論を出して陳情に応えるというような、そういう努力がやっぱり議会としては必要ではないかという意見を述べておきたいと思います。 ○高木秀隆 委員長 ほか、よろしいでしょうか。 ◆本西光枝 委員 出された陳情ですから、何らかの議会としての結論を出したほうがいいかとは思っております。 ○高木秀隆 委員長 特にないようでしたら、よろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 本日は継続したいと思います。よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第5号、医療的ケア児重症心身障害児災害対策に関する陳情について審査願います。 ◆瀨端勇 委員 この陳情については、いろいろ資料も頂きまして、特に昨年の11月1日、委員会危機管理室から提出していただいた資料災害における医療的ケア児対応ということで、るる、区や、あるいは区内施設などの努力内容について紹介されているのですけれども、その中で具体的に、例えば、2ページに二次避難所への直接避難に関する調査ということで福祉避難所といいますか、そういう避難調査をされると、福祉部がされたのかな。10月の上旬、あるいは9月末に対象者に発送して、締切りが10月の下旬とかになったようですけれども、具体的にこの二次避難所意向確認といいますか、福祉避難所を希望される方がどのくらいいて、どういうふうな対応を取ろうとしているのかとか、その辺の具体的な今回の陳情に関わる避難訓練という言い方されていますけれども、福祉避難所との関係、その辺の調査がどうだったのかなというのと、もう一つは、23区内訓練状況について資料をお願いして、これは22区に調査依頼中とされているわけですけど、その後、その調査の結果がどうなったかというのが分かれば教えていただきたいし、あるいは引き続き調査されているのかも分からないのですけれども、調査の結果がまとまり次第、当委員会に提出していただくようにお願いしたいと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 ◎柿澤佳昭 危機管理室参事 まず最初のご質問でございますけれども、11月1日付の資料から12月2日付の資料で、一応そのアンケートの結果、1,400名の対象者のうち、アンケートが返ってきたのが876名というようなことになりまして、その中でぜひ福祉避難所避難をしたいと言われている方は418名いらっしゃるというようなことで、そこの意思確認をしております、福祉部のほうで。かつ、それとは別に、自分の個人の情報を出しても構いません、同意しますというような方が652名いらっしゃるというようなことで、それに基づいて、これから具体に個別計画書の策定という手続に入っていくことになりますので、それをこれまでも繰り返し答弁させていただいていますが、きちっと個々状況を把握した上で訓練なりにつなげていきたいと考えております。 ◎山田康友 地域防災課長 今、委員からご質問のありました11月1日の資料の中に訓練の22区の状況について調査依頼中というふうに記載があったということなのですが、これにつきましては去る12月15日に行いました総務委員会におきまして、災害に備えた医療的ケア児対応についての23区の比較ということで資料提供をさせていただいたところでございます。 ◆瀨端勇 委員 どうも失礼しました。資料が出されていたというのを詳細に検討できなくて申し訳ありませんでした。  それで、具体的に区の医療的ケア児に対する避難訓練とか、それから冊子提供を要望されているわけですけど、他区のそうした対応とか、それから福祉避難所避難意向調査、そういうのを踏まえて区としてのこれからの対応といいますか、それはどういうふうに考えていらっしゃるかというのを確認させてください。 ◎柿澤佳昭 危機管理室参事 まさに名簿での意思確認はさせていただいたというところでありますけれども、繰り返しになりますけれども、まず個々状況を聞き取るというようなことをやっていかなきゃいけないというように思っていますので、それは福祉部が中心になってやっていくことなのですけれども、それを踏まえて、どういう訓練のやりようがあるのかというところを具体的に検討していかなければいけないと思っていますし、冊子みたいなところも、皆さんに共通するようなところは冊子にして啓発するというようなことは非常に有効なことだと思いますけれども、その辺も、ある程度聞き取りをした中で整理して、この陳情内容に展開できるように努力していきたいと思っています。 ◆瀨端勇 委員 失礼しました。12月15日に提出していただいた23区との比較の中で、実施している区との関係で区として可能な訓練方法といいますか、それは他区との比較も含めて、何か、これからさらに努力されていくような方向性というのがあるのかどうか。それはさっきお答えいただいたことと変わりないですか。何か他区との比較の中で検討されていることがあるかどうか。 ○高木秀隆 委員長 副参事、ないなら、ないでいいです。ないと答弁してください。 ◎柿澤佳昭 危機管理室参事 先ほど答弁したとおりでございます。 ◆瀨端勇 委員 区として、この医療的ケア児を含めた重度障害児とか、あるいは医療的なケアが必要な障害児に対する避難訓練といいますか、防災訓練といいますか、そういう対応努力している方向性というのは、いろいろ、この間の委員会での審議とか、それから区の説明で理解できる部分もあるのですけれども、やっぱり全体としてSDGsの基本的な方向として、誰一人取り残さないというような理念からして、今回陳情を出していただいたことは非常に重要な区政に対する問題提起というか、要望というか、そういうことだと思います。区としても努力されている方向はありますけれども、より一層、取り残さないという方向努力を進めていただくための議会としての意思決定というのは非常に大事なことではないかと思いますので、こうした陳情については、できるだけ早期に、やはり結論を出して、前にさらに進めていただくような努力が必要ではないかなという意見です。 ◆本西光枝 委員 頂いた資料の中に、23区の状況というので調べていただいたかと思うのです、区主催防災訓練の実施の有無についてなのですけど。これを見ますと、目黒区では地域住民が参加する防災訓練の際に、医療的ケア児を対象にご自宅に伺って安否確認を行っていますとあるのですが、こうしたところから取り組んでいくことが必要かと思うのですけど、本区でこのような取組みを行う場合、課題というのはどこにあるのでしょうか。 ◎柿澤佳昭 危機管理室参事 やはり当事者家族の方の状況当事者の方、それから支援をしていただける側の意思疎通ということをまず捉えていかなければいけない、その延長上にこういった訓練というところがあるので、まだ結びつけがこれからというところが本区の課題だと思っています。 ◆本西光枝 委員 すみません、伺って、まだ理解ができなかったのですけど、家族支援していただく側の意思疎通というのは、家族支援をしていただく側というのは介護している家族訓練ということの意思疎通なのか、それとも何かサービスを提供しているところとの意思疎通というのか、そこら辺をもう少しお聞かせください。 ◎柿澤佳昭 危機管理室参事 そうです。すみません、言葉が足りませんでしたが、まず受入れ側施設当事者というところがありますし、そこで完結しない場合がケースによってあります。その場合は、第三者避難支援をしていただくということになりますので、そういうご支援いただく側とのマッチングみたいなところも今後の課題かなと思っていますので、そういうところができて初めて、訓練というモードにつながるのかなと考えております。 ◆本西光枝 委員 分かりました。結構、避難することへの支援、それと、また受け入れた側での支援ということもあるかと思うのですけれども、そこまで行くまでの間に、こうした目黒区がやっているような安否確認訓練、そんなところから始めてもいいのかなと思ったところです。  そして、この欄外に書いてあるのですけれども、江戸川区では、病院との連携により区内医療的ケア児を把握ということなのですが、そこに訪問看護師と協力してということが書いてあるのですけど、こちらは区の職員なのか、それとも病院や民間事業所からの訪問看護師ということなのかということをお聞きしたいのです。所管が異なるので、お答えいただくのが簡単ではないことなのかとも思いますけれども、資料にありますので、ここら辺、お分かりになるのでしたら教えていただきたいと思ったのですが。 ◎山田康友 地域防災課長 ここに記載しました訪問看護師とは民間の訪問看護師と聞いております。 ◆本西光枝 委員 分かりました。  区でもアンケートに取り組んだということで、医療的ケア児とか、重症心身障害児などの障害児家族災害に備えられるようにということだと思うのですけど、もうこれから所管を越えて、やはり危機管理福祉部健康部と連携して対策を講じていくことが必要かと思うのですけれども、先ほども、このアンケートを聞き取りしたものを検討していくというふうにお答えいただいたかと思うのですけれども、具体的には、その検討というのは、三つの部、あるいはほかのところも交えて検討していくのか、そこら辺はどのようにやっていくのでしょうか。 ◎柿澤佳昭 危機管理室参事 まだ今、福祉部と協議している最中なので細かいところまでは申し上げられませんが、まずは当事者の方の情報をきちっと聞き取るということが第一段階です。その上で、その方が避難を完結するのにどういった課題があるのかというところをまず抽出して、その上で受け入れていただく側の施設管理者にその情報を伝えながら、そこで、その課題が解決すれば、そこまでなのですけど、やっぱり第三者支援する方の介入が必要だということになれば、今度は、そこの支援していただける方との接点を持つところから構築していかなければいけないというところなので、そこではまず、一番日頃から当事者方々のコンディションを把握されているケアマネジャーですとか、障害者の方であれば計画専門相談員という方の存在になると思いますけれども、そういった方々の団体の代表者の方なんかと多分協議しながら、どんなことをしていただけるのかというところを詰めていくというようなことになると思いますし、その延長上に地域の方々、町会、自治会方々とか、消防団とか、そういうようなところがあるのかなと考えています。 ◆本西光枝 委員 分かりました、ありがとうございます。少しずつでもいいので、確実に進めていっていただければと思います。 ○高木秀隆 委員長 特にほかにないようでしたら、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第65号、情報公開条例の一部改定に関する陳情について審査いたします。  前回の委員会で要求した資料について、執行部からご説明をお願いいたします。 ◎矢島明 総務課長 前回、総務委員会で、まず瀨端委員から資料請求がありました、A4横判の1ページ目、23区行政文書開示請求における閲覧手数料規定について23区の状況ということでありましたので、閲覧時に費用負担がある区は、ここに掲げている6区でございます。  内容につきましては、それぞれ様々なのですけれども、中央区、品川区につきましては、5冊単位での件数ということで、これは被覆あるなしにかかわらず300円の手数料ということになります。中野区は、区が規則で定めた文書に対して申請または届出ごと文書を1件として、1件につき300円を頂くと。板橋区につきましても、区が規則で定めた届出等に関する文書の中で、これは種別ごとということになりますが、これも1件につき300円ということです。足立江戸川に関しましては、被覆のない閲覧は無料でございますけれども、被覆につきましては1面につき1円を頂くというような内容でございます。  続いて、裏面をご覧ください。  ここからは、本西委員から請求のありました、今現在ホームページで公表しております開示請求実績につきまして、過去5年分ということでしたので、それぞれの項目につきまして5年間分、平成27年度から令和年度までの5年分を並べた資料でございます。まず上の平成27年度を見ていただきますと、請求件数が399件、その399件の処理の内訳が開示、不開示、不存在等です。開示の中でも全部開示と一部開示、これを取り下げまで足すと399件になります。右の公開方法開示の内訳)とありますけれども、これは処理状況開示です、全部と一部を合わせますと22件になりますけれども、そのうち公開方法として閲覧のみというのが13件、写しの交付が87件、電磁的記録の写しの交付が12件ということで、この件数を足しますと開示の22件になるということでございます。以下、平成28年度から令和年度まで同様の形で数字を示したものでございます。  続きまして、3ページ目をご覧ください。  これは、行政文書開示請求の主な内容ということでございます。これも上の段が平成27・28・29年度、下が平成年度令和年度ということになっております。年度によって多少内容が変わってくるところもありますけれども、例えば、平成27年度ですと一番多いのは契約に関する内容、続いて、職員の人事または服務に関する内容、3番目が区画整理に関する内容というようなことになりまして、平成28年度もほぼ同様の内容になっていますけれども、契約に関する内容が多いということが特徴として言えるかと思います。また、令和年度に入りますと、工事に関する内容というのが一番多い件数というふうになってございます。  続いて、裏面、4ページをご覧ください。  これは、開示請求を受ける各所管実施機関別件数ということでございます。これも平成27年度から令和年度まで並べてありますけれども、平成27年度で言いますと、一番多いのは都市開発部113件、続いて総務部2件、そして次が土木部というようなことで、平成28年度都市開、それから土木総務が同じ件数平成29年度土木部が71件で一番多くて、次いで教育、それから都市開発平成年度土木部が多く、その後は14件で、都市開、環境、教育委員会が並んでおります。令和年度は、土木部が一番多くて、次に教育、それから福祉部が次に入ってきております。これは毎年ホームページに公表している実績でございまして、これを過去5年間並べて資料としてお出ししたものでございます。 ○高木秀隆 委員長 それでは、審査に入りたいと思います。 ◆瀨端勇 委員 詳細にまたよく検討させていただくことが必要かなと思いますけれども、江戸川区の情報公開条例は、たしか4年前に一部改正をしまして、その際にもいろいろ意見を言わせていただいたり、それから区議会でもたしか複数の会派で、そのときの情報公開条例の一部改正についてはいろいろ異論があって、反対の会派もあったのではないかというように記憶しています。  それで、今回資料を頂きまして、被覆処理して開示する場合の費用ということは、江戸川区と足立区というようなことのようなのですけれども、そのときにも、いろいろ議論の過程で問題になったと思うのですけれども、情報公開についての権利濫用をどう位置づけるかということで条例を変えたわけですけど、その条例権利濫用と認められる場合には情報公開をしないということができると、たしかそういうような規定だったのかなと思うのですけれども、濫用規定と、それから濫用と認めた場合には開示しないということができるという規定と、それから、これまでは交付のときだけコピーする費用を1枚1円としていたものを、閲覧についても被覆処理が必要なものについて閲覧費用を課すというように、そのときはたしか権利濫用規定濫用と認めた場合には開示しないということと、それから閲覧被覆費用と、三つ問題点といいますか、状況があって、三つそろってやっている、この情報公開条例というのは全国的にあるのですかということをお聞きしました。そうしたところ、当時の総務課長答弁では、3点セットといいますか、三つそろって条例を変えたり、条例制定とか条例改定をやっている自治体は、そのときの江戸川区の条例改正だけですというような答弁がありました。ですから、3点セット情報公開条例を私たちは残念だけども後退させたというか、悪くしてしまったのではないかということで反対したのですけれども、そういう状況というのは4年たって今日、どういうふうになっているかというか、23区の状況をお聞きして資料を頂いたのですけど、基本的に三つの問題についてどういうふうに考えていらっしゃるか、あるいは全国的に変化があるのか、そういう点で何か分かることがあったら教えていただければと思います。 ◎矢島明 総務課長 すみません、全国全ての市区町村を掌握しているわけではないのですけれども、ここに今日お示しした資料の中で、被覆の部分の手数料をいただくのが23区では足立江戸川区ということで、足立区に関しましては権利濫用規定はございませんので、その当時の総務課長答弁と大きく変更はないと思っております。 ◆瀨端勇 委員 情報公開条例の原点といいますか、情報公開条例条例の中の第1条が目的ですけど、その目的を拝見すると、「この条例は、地方自治の本旨にのっとり、区民の知る権利を尊重し、行政文書開示請求する権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、区が区政の諸活動を区民説明する責務を全うし、もって、区民区政への参画の促進を図り、区民との信頼関係のもとに、公正で開かれた区政推進に資することを目的とする。」というように情報公開条例の大原則といいますか、区民に開かれた区政推進と、それから区民との信頼関係とか、区民区政への参画とか、いろいろ、やっぱり国民主権というか、人民主権の理念に基づいて、やっぱり情報というのは基本的に区民のものであるという見地に立って、可能な限り開かれた情報公開についても、そういうふうに努力するべきものであるということが目的としてうたわれていると思うのですけれども、やっぱり今回、3点セットで、全国調査されていないということですけど、4年前ですから変わったところもあるかもしれないけど、恐らく情報公開の流れからして、今の住民に開かれた行政とか、それから議会とか、そういう流れからして、そういう情報公開の後退というか、そういうことをやる自治体が、行政が増えたとはちょっと考えにくい。だから、依然として全国唯一ではないかなと思われるのです、23区では被覆については料金を足立と一緒にかけているということなのだけど、3点セットでやられているというのはちょっと例がないという状況だと思います。そういう点について、情報公開条例目的に照らして、今の江戸川区の情報公開条例の在り方について何か、今回こういう陳情が出されたわけですけれども、やっぱりどうしても今の条例全国唯一というような条例を維持、存続し続ける必要があるのか、その合理的な理由がどこにあるのかということを、もしご説明があればお願いしたいなと、変える意思があるのであれば、そういうことも含めてご検討されるのか、そういう点をお尋ねしたいと思います。 ◎矢島明 総務課長 情報公開に関しまして、区の姿勢につきましては、先ほど瀨端委員がおっしゃってくださったとおり、この目的は第1条の目的をもって今後も区として区民への情報公開については努めていくということ、その姿勢については変わりはございません。  今回の条例改正に至った経過というのは、やはり権利濫用が疑われるようなケースについて、さすがに目に余るものがあるというようなことで条例を変えさせていただいたところでございます。その後は、特段そういった、今のところ事例については見受けられるところがないということでございまして、そういう意味では、引き続き、この条例を続けながら、状況を見ていきたいとは考えているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 陳情の原文にも濫用規定を活用した例というのはなかったのではないかと、濫用に類するような情報開示請求については却下すれば済むことであって、濫用規定は使われていないし、その後も、そういうことに類するようなことは見受けられないと、今、ご答弁がありました。だったら、そういう実績もないし、その後は、そういうこともないと、事実上見受けられないというのだったら、そのまま、これを続けていく合理性というのはあるのですか。私は合理的な理由が見当たらないのではないかなというふうに思います、今のご答弁を聞いても。だから、ずっとこれを続けていく合理性があるのかと。しかも、情報公開条例目的はそのとおりと、区民に開かれた、区民の参画とか、区民の信頼とか、そういうことをうたっているわけですから。特にこの方々が問題にされているのは、被覆処理に伴う閲覧費用というか、そういうことが権利濫用と合わせてセットで出されているということについて問題にされているようですけれども、そのことがやはり情報公開請求する上でも非常に大きな障害になっていると具体的におっしゃっているわけで、そういう具体的な提案について、合理的にこういう理由があるから、それは変えられない、変える必要はないのだというようなことをもう少し説明していただけますか。 ◎矢島明 総務課長 もう少し具体的にお話をさせていただきたいと思いますけれども、本日お示ししました資料の2ページ、ここに開示請求等の処理件数というのが載っておりますが、今回、陳情者から陳情文にあるとおり、請求件数につきましては平成27年度、これは改正前になります、平成28年度の12月1日に条例改正、施行になっておりまして、以下、平成29・3年ということで、件数の推移は確かにおっしゃるとおり3分の1に減ってきていると。また、右の開示公開方法ですけれども、平成27年度につきましては13件ということで、それが陳情文にもありますとおり、閲覧請求は僅か4件に激減して、これは平成年度のことを示されているのかなと思いますけれども、これは閲覧のみということで閲覧をした上で写しの交付を求めた件数につきましては、写しの交付のほうの件数に入っていきますので、この閲覧というのは閲覧のみになります。例えば、平成27年度の13件、件数は13件でございますけれども、請求者は1名でございます。続いての平成28年度95件ありますが、これは請求者の人数でいいますと4名ということで、平成29年度は3名、平成年度は2名、令和年度は3件3名というようなことで、請求者の数としますと、例年、人数的には変わっていないということでございまして、多くの請求を出される件数が減ってきたのかなと認識しているところでございます。そういう意味でも、条例改正を行っていった結果、一般の区民の方の権利の侵害は、そこは逆に右の写しの交付なんかを見ていただきますと、むしろ増えているところもございますし、そういう意味では、権利濫用を疑われるような、そういうケースについては、非常に一定の効果があったのかなというふうには考えているところでございます。そういう意味で、今回この条例改正の今の条例を続けていくということには、そういった実態もあるということでご承知いただきたいと思います。  あと、もう一つ、陳情文の中に閲覧期間の延長ということもありますけれども、これは3か月ということで切らせていただきましたけれども、これはそれまで期間の制限がなかったものですから、いつでも閲覧していただけるように準備をして、書類を保管しておかなければならないと。それが非常に大量なケースもございまして、結果的には閲覧に来られないというようなこともありまして、そういったこともあって3か月の閲覧期限というふうにさせていただきました。ただ、特段な理由がある場合は、これを延長することができるという規定もございますので、その辺は特に、この陳情文に書いてあるような見切れないとか、そういったことであれば、それはご相談いただければ、その辺は対応できるのかなと思っております。 ◎柴田靖弘 総務部長 先ほど瀨端委員から陳情文の2番目の濫用規定は使われていないというような趣旨でのご質問だったと思いますけれども、こちらに上げられております本年度末に廃棄する予定の文書全てというようなことで、実は請求者の方とは、その内容について非常に抽象的だったものですから、どういう内容かという、そういうことでお話をしております。その上でどういう文書にするかということで補正して、請求をいただいております。その内容につきましては、一部不開示というような結果でございまして、この濫用規定を適用するような結果にはなっていないと、そういう結果でございます。ですので、一部は開示、一部不開示と、そういう結論になっておりますので、濫用規定は適用していないという事実でございます。 ◆瀨端勇 委員 いろいろ閲覧に関して、請求者と請求件数関係とか、それから濫用については濫用規定を使わなかったということなのですけれども、ですから、結局、私も、いろいろ、その当時、実態をお聞きしました。関係者の方々や区の実行機関というのですか、そういった濫用的な情報公開請求された実態についても、いろいろ伺ってきました。やっぱり常識的に考えても、権利濫用という問題について、いろいろ考えさせられるところはありました。  ただ、結果的に濫用規定は使わずに、一部不開示、一部開示というような形で実施して、条例上は濫用規定を設けたけれども、濫用規定は使わなかったという結果はあったわけですね。だから、陳情原文でも濫用規定というのは必要だったのかなということが言われていますけれども、ですから、確かに当時の濫用的な請求を受けた執行部の皆さんとか、それから実行機関の皆さんとしては、いろいろな意味で、そういう規定が必要だというように思われたのかなというところを、私も当時の雰囲気や議会に対する執行部方々の報告を承って、そういうことを理解する面もあったのですけれども、ただ、やっぱり条例改正ということになると、ちょっと失礼かもしれないけど、一時のむちゃくちゃな、そういう請求に対して、これは条例ですから区民全体を縛るというか、情報公開に関わって区民全体に関する規定になるわけで、そういう点では、やっぱりさらに慎重な検討が必要だったのかなというふうに今でも思っています。結果的に濫用規定を使わなかったわけですから、確かにその必要性がどうだったのかということが問われるし、それから、やっぱり人数にかかわらず、閲覧費用の負担によって閲覧請求件数が激減したということは事実ですので、これはやっぱり情報公開の道を狭めたということにならないのか、そういうことが問われるのではないかなと私はやっぱり思います。  そういう点で条例改正をやって4年、その後、濫用規定を使わなくても一部不開示とか、一部開示とかいう形で対応してきたと、濫用規定は使われなかったと。事実の問題として閲覧については費用負担が増えた、あるいは期間についても短くなったために非常に情報公開を利用しにくくなった、そういう訴えが具体的にあるわけですので、そういう点は、やっぱりぜひ、これはもう一回慎重に検討していただく必要が私はあるのではないかなというように思いますので、議会としても、やはりできるだけ早急に開かれた区政、開かれた議会、そういう立場からしても、この情報公開条例に対する一部改定といいますか、改悪された部分の改善といいますか、そういうことは私は必要だという意見を述べておきたいと思います。 ◆本西光枝 委員 これを見させていただくと、開示請求等の処理件数というところで、明らかにこの条例改定されてからは請求件数も減っているところが見てとれるところです。  また、この1枚目のところでも、23区の閲覧手数料規定というところでお示しいただいたのですが、手数料として無料となっているのですけれども、被覆処理をして開示する場合は、かかる費用として1面につき1円とかかっておりますので、明らかに区民の知る権利を抑制するということになりかねない状況をつくっていると考えております。  そして、今ご説明もされたのですけれども、条例改正してから検証というものを区では行っているのかということをお聞きしたいと思います。情報公開及び個人情報保護審査会では、そのようなことが議題になっているのかということをお聞かせください。 ◎矢島明 総務課長 条例改正後、特段この改正後の制度に関して、ご意見等が今まで特になかったものですから、特に審査会等でも、そういった審議というのはされていないということでございます。 ◆本西光枝 委員 そうしますと、情報公開制度及び個人情報保護制度については、実施状況のみ、その会議体には、審査会でしたっけ、うちの区は、報告となっているのでしょうか。 ◎矢島明 総務課長 これは審査会のみならず、区民の皆さんにもホームページ等でお知らせをしているというところでございます。 ◆本西光枝 委員 やはり基礎自治体というのは、住民自治が基本でありますので、情報公開というものはなるだけ進めていくことが必要だと考えております。区には、他の自治体にはない権利濫用規定や、閲覧も黒塗り有料ということで後退となる改正を行ったのですから、見直しをすべきだと考えます。個人情報保護審査会というものが基本的には調査、審議しか行わないという組織なのは承知しているところなのですけれども、だからこそ、この審査会というものが兼ねている運用というもの、この改正をしてどうであったのか、今後どういうふうな在り方がいいのかということをきちんと審議していくことが必要だと思っております。だからこそ、私たちは、適正に適切に運用されているのかということを諮るために、学識経験者などの専門家とか、庁内の担当部署のみならず、住民を含む、そうした審議会の設置を別途すべきだと求めてきた経過があります。改めて、ここで情報公開及び個人情報保護審議会の設置を求めて、これを意見とさせていただきます。 ○高木秀隆 委員長 余り陳情とは関係ない話でしょう、今の話。 ◆本西光枝 委員 いや、関係をしていると思います、やはりどういう在り方なのかということで、よろしくお願いします。 ○高木秀隆 委員長 特にないようでしたら、よろしいでしょうか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  以上で、本日の審査を終わります。
     次に、発議案の審査に入ります。  第7号発議案、「江戸川国民健康保険条例の一部を改正する条例」についてですが、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  以上で、発議案の審査を終了いたします。  次に、所管事務調査についてですが、本日は継続したいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、執行部報告がありますので、お願いいたします。  総務部、お願いいたします。 ◎和泉健 課税課長 おはようございます。  令和年度税制改正大綱に係る主な改正点につきまして、報告いたします。  お手元に資料をご用意しましたので、ご参照いただければと思います。  まず1点目の個人住民税の関係でございますが、住宅借入金等の特別税額控除につきまして改正がなされております。こちらにつきまして、内容的に丸の一つ目としまして、住宅を取得した際に令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住を行った場合に、税額の控除の期間が通常ですと1年なのですが、それが13年、控除期間が3年間延長される改定となっております。  こちらにつきまして、さらに丸の二つ目でございます。今回の特例措置に限ってですが、現行の住宅の控除の際の対象要件は床面積が5平米以上なのですが、この基準が緩和されまして、床面積が4平米以上5平米未満の住宅につきましても適用がございます。ただし、所得制限もあわせて設定されてございまして、1,000万円を超える場合は適用しないこととなってございます。  2点目は、資料の中ほどの軽自動車関係でございます。二重丸の一つ目です。こちらは車両購入時に課税されます軽自動車税の環境性能割につきましてでございます。燃費が優れた自動車の普及をさらに促進する観点から、今回改正がなされてございます。  丸の一つ目としまして、現在も環境性能に応じて非課税であるとか、また税率1%、もしくは2%と三段階の税率の設定がなされてございますが、その税率の適用区分につきまして、より燃費の要件を厳しく求める旨の改定を行うものでございます。  丸の二つ目でございます。既に消費増税時、8%から1%に上がった令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割については、既に1%軽減する措置が講じられておりますが、この特例の適用期限をさらに9か月延長いたしまして、令和3年12月末までに取得したものを軽減の対象といたします。  次に、二重丸の二つ目としまして、4月1日時点の所有者に課されます軽自動車税種別割でございますが、こちらも燃費性能の優れた軽自動車を取得した日の翌年度分の税率について軽減する措置を2年延長いたします。  以上、軽自動車の改定の詳細につきましては、裏面に補足資料を添えてございますので、後ほどお読み取りいただければと存じます。  表面の最後、3点目、こちらはペーパーレスというか、判こレスに向けてということで、税務関係書類の押印の見直しということが今般図られております。今後は、国会で法案が審議されることとなりますので、国から示される法案の詳細を踏まえまして適切に対応してまいりたいと存じますので、今後とも、よろしくお願いいたします。 ○高木秀隆 委員長 ただいまの報告について、何かご質問等はよろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 以上で執行部報告を終わります。  次に、その他、何かございますか。よろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高木秀隆 委員長 それでは、今後の委員会ですが、2月は4日(木)、午前1時、3月は第1回定例会会期中の11日(木)、12日(金)、それぞれ1時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で、本日の総務委員会を閉会いたします。                     (午前1時53分 閉会)...