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令和元年 第3回 定例会−12月11日-04号

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  1. 江戸川区議会 2019-12-11
    令和元年 第3回 定例会−12月11日-04号


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    令和元年 第3回 定例会−12月11日-04号令和元年 第3回 定例会 令和元年 第三回定例会 江戸川区議会会議録 第十三号 第三回定例会 第四日 一 開会日時 令和元年十二月十一日(水曜日)午後一時 二 出席議員(四十四人)   一番   よ  ぎ 君   二番   小林あすか君   三番   本西光枝 君   四番   伊藤ひとみ君   五番   田島寛之 君   六番   齊藤 翼 君   七番   鹿倉 勇 君   八番   白井正三郎君   九番   牧野けんじ君   十番   神尾昭央 君   十一番  滝沢泰子 君
      十二番  岩田将和 君   十三番  間宮由美 君   十四番  佐々木勇一君   十五番  竹平智春 君   十六番  所 隆宏 君   十七番  太田公弘 君   十八番  栗原佑卓 君   十九番  野ア 信 君   二十番  中山隆仁 君   二十一番 大橋美枝子君   二十二番 金井しげる君   二十三番 笹本ひさし君   二十四番 中津川将照君   二十五番 桝 秀行 君   二十六番 窪田龍一 君   二十七番 堀江創一 君   二十八番 関根麻美子君   二十九番 大西洋平 君   三十番  田中寿一 君   三十一番 福本光浩 君   三十二番 高木秀隆 君   三十三番 小俣則子 君   三十四番 P端 勇 君   三十五番 伊藤照子 君   三十六番 中道 貴 君   三十七番 竹内 進 君   三十八番 田中淳子 君   三十九番 川瀬泰徳 君   四十番  藤澤進一 君   四十一番 早川和江 君   四十二番 川口俊夫 君   四十三番 須賀精二 君   四十四番 島村和成 君 三 出席説明員   区長   斉藤 猛 君   副区長  山本敏彦 君   副区長  新村義彦 君   経営企画部長        近藤尚行 君   危機管理室長        山口正幸 君   総務部長 弓場宏之 君   都市開発部長        町山 衛 君   環境部長 原伸文 君   文化共育部長        石塚幸治 君   生活振興部長        後藤 隆 君   福祉部長 岡村昭雄 君   子ども家庭部長        松尾広澄 君   健康部長 森 淳子 君   江戸川保健所長        渡瀬博俊 君   土木部長 立原直正 君   経営企画部企画課長        矢作紀宏 君   経営企画部財政課長        岡部長年 君   総務部総務課長        矢島 明 君   教育長  千葉 孝 君   監査委員事務局長        石原詠子 君   選挙管理委員会事務局長        米田尚義 君 四 出席区議会事務局職員   事務局長 天沼 浩 君   議事係長 三上欽司 君   主査   野村一貴 君   書記   山沢克章 君   同    當山寛成 君   同    土屋博祥 君   書記   近藤知博 君   同    佐々木康祐君 五 議事日程  日程第一  議案の委員会報告及び表決     第五十一号議案  令和元年度江戸川一般会計補正予算(第五号)     第五十二号議案  令和元年度江戸川国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)     第五十三号議案  令和元年度江戸川介護保険事業特別会計補正予算(第二号)     第五十四号議案  令和元年度江戸川後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)     第五十五号議案  江戸川区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例     第五十六号議案  地域力活用基金条例     第五十七号議案  江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例     第五十八号議案  江戸川区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例     第五十九号議案  江戸川区保育所条例の一部を改正する条例     第六十号議案  江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例     第六十一号議案  江戸川区立児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例     第六十二号議案  令和元年度江戸川一般会計補正予算(第六号)     第六十三号議案  令和元年度江戸川国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)     第六十四号議案  令和元年度江戸川介護保険事業特別会計補正予算(第三号)     第六十五号議案  令和元年度江戸川後期高齢者医療特別会計補正予算(第三号)     第六十八号議案  江戸川区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例     第七号発議案  江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例     第八号発議案  江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例  日程第二  陳情の委員会報告及び表決
      1 総務委員会      陳  情       第八号・第十号・第十三号・第十九号・第二十号・第二十四号   2 生活振興環境委員会      陳  情       第十七号   3 福祉健康委員会      陳  情       第九号・第二十三号・第二十五号・第二十六号   4 文教委員会      陳  情       第七号・第十一号・第二十七号   5 建設委員会      陳  情       第二号・第三号・第十二号・第十五号・第十六号・第二十一号・       第二十二号  日程第三  発議案     第十一号発議案 固定資産税及び都市計画税減免措置の継続に関する意見書     第十二号発議案 「あおり運転」に対する厳罰化と更なる対策の強化を求める意見書  日程第四  閉会中の委員会所管事務継続調査  日程第五  閉会中の付託事件継続審査  日程第六  閉会中の請願の継続審査     第三十号                                閉  会       ───────────────────────────        午後一時開議 ○議長(田中寿一 君) これより本日の会議を開きます。       ─────────────────────────── △日程第一 議案の委員会報告及び表決 ○議長(田中寿一 君) 日程に入ります。  日程第一、議案の委員会報告及び表決。  第五十一号から第六十五号及び第六十八号の各議案並びに第七号及び第八号発議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。総務委員会委員長早川和江君。       〔総務委員会委員長 早川和江君登壇〕 ◎総務委員会委員長早川和江 君) ただいま報告を求められました各議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  はじめに、全会一致で結論に至った議案について申し上げます。  第五十一号議案、令和元年度江戸川一般会計補正予算(第五号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ百二十八億六千二百七十八万二千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ二千六百七十一億五千九百十七万一千円とするほか、継続費の新設及び変更、繰越明許費の追加及び変更、債務負担行為の追加、並びに特別区債を変更するものであります。  以下、審査の概要について申し上げます。  まず、歳入については、特段申し上げることはございません。  次に、歳出について申し上げます。  第八款生活振興費、第一項地域振興総務費に関連して、委員より、消費活性化事業について質問があり、執行部より、来年度、国の消費活性化策として、マイナンバーカードを取得し、マイキーIDを設定の上、一定額を前払い等した方に対し、「マイナポイント」を付与する事業が実施される予定である。本区においては、マイキーIDの設定をサポートするため、今回新たに本庁舎と葛西事務所の二カ所に支援員を配置するとの答弁がありました。  これに対し委員より、本事業の周知徹底を図るとともに、マイキーIDの設定については、引き続き丁寧に支援していくことが要望されました。  次に、第十款子ども家庭費、第一項児童福祉費に関連して、委員より、児童養護施設について質問があり、執行部より、江戸川二丁目の区有地を活用し、令和三年春の開設に向けた準備を進めているところである。本施設は、二十四名を定員として、一時保護後の家庭に戻せない児童の入所先及び一時保護委託先であることに加え、ショートステイ子育て支援拠点里親支援などの機能を有するものである。ショートステイについては、区が独占的に利用し、虐待の発生を回避することができるような運用を図っていきたいとの答弁がありました。  これに対し委員より、本施設は区内初の児童養護施設となる、来年四月に開設の児童相談所とも密接に連携しながら、子どもたち一人ひとりが自立に向けて健やかに成長できる生活の場とするよう望まれました。  次に、第十四款公債費、第一項公債費に関連して、委員より、特別区債の繰上償還について質問があり、執行部より、今回、特別区財政調整交付金普通交付金追加交付が見込まれることから、今後の高齢化に伴う社会保障経費の増加や老朽化する公共施設の再編・整備、大規模災害への対応など、将来の財政負担に備えるため、特別区債の繰上償還を行うものであるとの答弁がありました。  これに対し委員より、本区の実質公債費比率が長きにわたり常に全国トップクラスを維持していることは高く評価する。今後とも健全財政を堅持し、次の世代に負担を先送りしない財政運営に努めることが要望されました。  次に、第五十二号議案、令和元年度江戸川国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ一千百四十四万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ六百十九億二百三十五万三千円とするほか、債務負担行為を定めるものであります。  次に、第五十三号議案、令和元年度江戸川介護保険事業特別会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ一千五百九十八万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ四百六十六億七千六百八十三万五千円とするほか、債務負担行為を定めるものであります。  次に、第五十四号議案、令和元年度江戸川後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、債務負担行為を定めるものであります。  次に、第五十五号議案、江戸川区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の改正に伴い、投票管理者が交代制により従事する場合の報酬の額について定めるほか、規定を整備するものであります。  次に、第五十六号議案、地域力活用基金条例は、住民福祉の向上を図り、共育・協働による理想の地域社会を築くため、地域力活用基金を設置し、その管理について定めるものであります。  委員より、地域力活用基金を設置する目的について質問があり、執行部より、本基金は、区民からの寄付金を原資として積立てるものであり、寄付者の意向を尊重しながら、真に必要な事業に有効活用することを目的としているとの答弁がありました。  これに対し委員より、基金活用においては寄付をいただく方々の意向を最大限に尊重するとともに、寄付者への活用後の報告について更なる工夫をしていくことが要望されました。  次に、第五十七号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例は、住民票、戸籍の附票、印鑑に関する証明及び戸籍の記録事項証明書(全部・個人)の交付について、多機能端末機を利用することにより取得する場合の事務手数料を規定するほか、規定を整備するものであります。  次に、第五十八号議案、江戸川区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改正に伴い、災害援護資金の貸付けを受けた者等の収入又は資産の状況の報告等に係る規定を加えるほか、規定を整備するものであります。  次に、第六十号議案、江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例は、江戸川区自転車駐車場付帯設備について、指定管理者による管理が行えるようにするため、規定を整備するものであります。  次に、第六十一号議案、江戸川区立児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、隣接地に移転予定江戸川区立東篠崎公園と一体の公園として整備し、江戸川区立公園条例により設置する都市公園として位置付けるため、江戸川区立東篠崎児童遊園を廃止するものであります。  次に、第六十二号議案、令和元年度江戸川一般会計補正予算(第六号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ一億五千八百四十八万七千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ二千六百七十億六十八万四千円とするものであります。  次に、第六十三号議案、令和元年度江戸川国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ九十万八千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ六百十九億三百二十六万一千円とするものであります。  次に、第六十四号議案、令和元年度江戸川介護保険事業特別会計補正予算(第三号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ七百八十四万八千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ四百六十六億八千四百六十八万三千円とするものであります。  次に、第六十五号議案、令和元年度江戸川後期高齢者医療特別会計補正予算(第三号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ一千二百九十四万四千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ百三十四億七千八百八十三万六千円とするものであります。  委員会は、第六十二号から第六十五号の各議案について、いずれも特別区人事委員会勧告の実施及び現員現給に基づいた執行見込みに伴う、職員給与費補正予算であることから、一括して審査を行いました。  次に、第六十八号議案、江戸川区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例は、特別区人事委員会勧告に基づく給料月額の改定を踏まえ、令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間に退職する職員の退職手当の基本額に係る特別措置について定めるものであります。  委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、意見の分かれた議案について申し上げます。  第五十九号議案、江戸川区保育所条例の一部を改正する条例は、社会福祉法人えどがわによる運営に移行するため、江戸川区宇喜田保育園を廃止するものであります。  一委員より、これ以上、区立保育園の廃止はするべきではないという立場から、本議案には反対であるとの意見表明がありました。  委員会は、反対意見のあった第五十九号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、第七号及び第八号発議案につきましては、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの委員長報告について、質疑を行います。  はじめに質疑を行う議員に申し上げます。  質疑に当たりましては、明瞭で聞き取りやすい発言をしてください。また、質疑においては自己の意見を述べることはできません。さらに、発言時間は三分、質問回数は三回となっています。これらの点に十分留意して発言してください。  十一番、滝沢泰子君。 ◆十一番(滝沢泰子 君) ご発言をお許しいただきありがとうございます。総務委員長、ご報告ありがとうございます。  総務委員会議案審議において、補正予算議案のうち、第五十一号、第五十二号、第五十四号の債務負担行為の限度額に、「令和二年度当初予算に計上する額」という記載が多数あり、中には、公の施設設置に伴う条例制定を要する事業もありますが、このような債務負担行為補正予算案においての記載の仕方について、議案提出者江戸川区長からの説明や答弁が審議の中であったかどうかについてお尋ねをさせていただけましたら幸いです。  続いて、お聞きします。これらの債務負担行為の中に、(仮称)共育プラザ中央についての記載がありますが、この(仮称)共育プラザ中央を設置する施設の場所や概要について、区長、あるいは執行部から具体的な説明があったのかどうかを確認をしたいです。委員の方の発言の中では言及があったようですが、執行部からは具体的な言及はなかったのではないか、あるいは説明がなかったのではないかと思うので、確認をさせていただきたくお尋ねを申し上げます。  以上です。 ○議長(田中寿一 君) 早川和江君。 ◎総務委員会委員長早川和江 君) それでは、お答えいたします。  ただいまの滝沢議員の質問について、お答えさせていただきます。  一点目の質問につきましては、総務委員会での審査において、区長からの説明や答弁はございませんでした。  二点目の質問につきまして、(仮称)共育プラザ中央の施設の場所や概要について、区長、執行部からの説明はございませんでした。  以上です。 ○議長(田中寿一 君) 滝沢泰子君。 ◆十一番(滝沢泰子 君) ご答弁ありがとうございました。理解できました。 ○議長(田中寿一 君) 以上で、質疑を終結します。  第五十一号、第五十二号及び第五十四号議案について、討論の通告がありますので、これより討論に入ります。  なお、討論時間は十分となっておりますので、留意してください。  発言を許します。十一番、滝沢泰子君。       〔十一番 滝沢泰子君登壇〕 ◆十一番(滝沢泰子 君) 発言をお許しいただき、まことにありがとうございます。議案第五十一号、第五十二号、第五十四号への反対討論をさせていただきます。  反対する理由は、いずれの議案でも債務負担行為の追加の記載が予算として不十分であり、予算の統制のあり方において、財政統制のあり方について、課題が極めて大きいからであります。  追加されている債務負担行為の多くを、その限度額が「令和二年度当初予算に計上する額」とある業務委託が占めています。このような限度額の書き方は、先の令和元年第二回定例会の補正予算から始まっており、今回は件数も対象も拡大し、さらには総務委員会でも指摘があった、条例の定めが必要な公の施設であって条例案が出てきていない段階にある業務の委託のプロポーザルの内容も含まれるものになっています。先の定例会で、以下に述べるような原則論に立った指摘をさせていただくべきでありました。  そもそもが、予算とは、私たちの税金というお金の使い方を決める内容であり、私たちの江戸川区においては、予算の案を編成するのが江戸川区長、その予算案を受け取って予算として決定するのが江戸川区議会、江戸川区議会が決定した予算を執行していくのがまた江戸川区という仕組みであり、予算における江戸川区議会の最大の権能は、議決をもってする決定にあります。民意を代表する議会が議決をもってして予算を決定するということで、一方の民意を代表する区長のもとでの予算調整の統制を図る、これが二元代表制による民意に基づく相互の牽制の仕組みであります。  その中で、では、予算における債務負担行為とはどのような位置付けなのか、参考に、地方自治法の条文を一条ずつ説明している本、「新版 逐条地方自治法第八次改訂版」を見てみました。松本英昭氏が著者のこちらの本の最新版は、第九次改訂版ですが、債務負担行為に関する条文は同じであるため、江戸川区議会図書室でも蔵書する第八次改訂版から、債務負担行為を定めた地方自治法第二百十四条の解釈及び運用の内容として記されたものを、以下に引用させていただきます。  「本条は、以前においては『予算外義務負担』と称されていたものを、昭和三十八年の改正で債務負担行為として予算で定めることとされたものである。このように、債務負担行為を予算で定めることとしたのは、普通地方公共団体が債務を負担する行為は、支出義務の負担を伴うものであり、それは歳出予算の支出によって履行されるものであること、さらに債務を負担する行為に関し議会がこれを審議する場合においても、現実の歳入歳出予算と将来の財政負担とを併せて審議することとした方が便宜であること、債務負担行為を予算の内容に加えて一覧できることとすることにより、住民や議会の議員その他の関係者の理解に資すると考えられたこと等によるものである」。  以上引用しましたこの解釈と運用に照らせば、今回のような予算における金額未定の債務負担行為の追加は、将来の財政負担について金額をもって見通すことができる内容ではなく、その実態は、予算に債務負担行為を位置付けた以前の「予算外債務負担行為」の運用に等しくなっています。  債務負担行為において、例外的に金額を書かず、文言で記すことはできます。総務省が示す「普通地方公共団体予算調製の様式等について」に、債務負担行為の事項と期間と限度額を定める書き方が示されていますが、備考に、「限度額の金額表示の困難なものについて、当該欄に文言で記すことができます」とあります。  江戸川区でもこれまで、指定管理者指定管理料などについては、金額でなく文言で記されたことがあります。指定管理者の場合は、指定管理料を応募者の提案事項とし、各年度の指定管理料は、この提案をもとに、区と指定管理者の協議によって定めるという仕組みがあるためであります。限度額の書き方は、「江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め予算計上する額」となっています。この場合は、金額をその段階で決められないことに合理的な理由があるというふうな理解ができます。  ほかの自治体の例では、東京都では公営企業会計に唯一、債務負担行為で金額ではなく文言が書かれているものがあり、それは利息の額をもって充てる。その利息の決まる金利が変動金利によるという理由によるものだそうであります。これも金額表示が困難な理由がよくわかります。
     しかし、江戸川区の業務委託においては、江戸川区がプロポーザルの公募をかける段階では、上限額を提示したり契約目安額を示します。そうなると、議案の債務負担行為の金額が記載されるものと、今回のように「令和二年度当初予算に計上する額」とあるものの違いは、既に見積もりができているものとそうでないものの違いとして理解するほかありませんが、果たして見積もりができていないものを予算として議決という決定を下すことは、予算統制上、財政上、適当なのでしょうか。  江戸川区として、将来の予算の考え方を先んじて示していく、区政の透明性を高める、可視化していくという考え方には大いに賛成であります。しかし、その手段は、債務負担行為の本来の趣旨である、現実の歳入歳出予算と将来の財政負担をあわせて審議するということができないような状態の議案をもってして行うべきものでしょうか。  江戸川区のこのような予算議案の書き方は、法の想定を超えた記載と言わざるを得ないのではないでしょうか。  予算書に一覧として提示することで、区民や議会にわかりやすくするという効果を重んじて、あくまでも予算書に記すという考えであるならば、最低限、金額の表示が困難な理由を、具体的に記すべきでありましょう。  そして、まずもって議案にそこまでして載せるということではなく、予算調整過程そのものの透明化をどのようにして行うのがいいのか、区民の皆様とともに、議会としてもしっかりとした意見を出していく、区としてもアイデアを提示していただくという形で、二元代表制のもとでの予算調整のプロセスのあり方を新たに工夫をしていこう、知恵を出し合おう、労をかけようというところが大事なのではないでしょうか。  このような予算の書き方に、「議会に丁寧に」というふうに理解をして賛同したいという議員の方々もいらっしゃると思い、区の予算編成の最近のあり方で気にかかるところを述べます。  江戸川区が骨髄移植等に免疫を消失した方の予防再接種の費用の助成を新たに十一月一日から始めておりますが、こちらは、新規に要綱を設置して行う新規の事業として、予算を使うにもかかわらず、お金を使うにもかかわらず、補正予算としては出されませんでした。区民の方から区長への手紙が届いたことが一つのきっかけということですので、区民と区と区議会とスクラムを議場で議決という形で組むということができるほうがよりよかったのではないかという思いが拭えません。  議会に丁寧にという区の考え方であれば、予算調整における一貫性はどのようなものなのか、議会として説明を求めていく必要があります。  議会が問われています。区議会と区役所の二元代表制が車の両輪であるならば、ここにいる議員の私がこうして述べる反対討論は、車輪のねじの小さなきしみなのかもしれません。しかし私は、このきしみは極めて重要なきしみ、重要なサインであるというふうに考えております。議会の皆さんには、ここで立ちどまって考えていただきたい。法の想定を超えた議案のあり方、予算のあり方について、審議をする立場、議決をする立場でどう考えていくのか、賛成を急ぐのではなくて、より深く考えていく時間をとっていただきたく、反対の立場からお願いを申し上げます。  今回の補正予算を見て、予算の調整においての議決の位置付けや議会での審議の位置付け、つまり、議会はどういうふうにして斉藤区政に臨んでいくのか、新たなるステージ、大変オリジナルなやり方を出されていることにオリジナルに答えていく、これは江戸川区議会の私たちにしかできないことだというふうに思います。賛成を急ぐのではなく、どうか立ちどまって考えていただきたいと、重ねてお願いを申し上げまして、以上で討論を終わらせていただきます。  ご清聴とご寛容、まことにありがとうございました。 ○議長(田中寿一 君) 以上で討論を終結します。  お諮りします。第五十一号、第五十二号及び第五十四号議案に反対の意見表明がありますので、第五十一号、第五十二号及び第五十四号議案を除く他の議案並びに第七号及び第八号発議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。        〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) 何号に異議がありますか。        〔「第五十九号、第六十二号、第六十三号、第六十四号、第六十五号に異議があります」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) お諮りします。反対の意見表明と、異議がありました……        〔「第五十七議案に異議があります」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) では、お諮りします。反対の意見表明と異議がありました、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十七号、第五十九号及び、第六十二号から第六十五号議案を除く他の議案並びに第七号及び第八号発議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十八号、第六十号、第六十一号及び第六十八号の各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。また、第七号及び第八号発議案についても、委員長報告のとおり、議会閉会中の継続審査とすることに決定しました。  次に、反対の意見表明と異議がありました各議案について、順次採決します。  はじめに、第五十一号議案、令和元年度江戸川一般会計補正予算(第五号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第五十一号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第五十二号議案、令和元年度江戸川国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第五十二号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第五十四号議案、令和元年度江戸川後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第五十四号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第五十七号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第五十七号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第五十九号議案、江戸川区保育所条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第五十九号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第六十二号議案、令和元年度江戸川一般会計補正予算(第六号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第六十二号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第六十三号議案、令和元年度江戸川国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第六十三号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第六十四号議案、令和元年度江戸川介護保険事業特別会計補正予算(第三号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第六十四号議案は原案のとおり決定しました。  次に、第六十五号議案、令和元年度江戸川後期高齢者医療特別会計補正予算(第三号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第六十五号議案は原案のとおり決定しました。       ─────────────────────────── △日程第二 陳情の委員会報告及び表決 ○議長(田中寿一 君) 日程第二、陳情の委員会報告及び表決。  先に福祉健康委員会文教委員会及び建設委員会に付託した各陳情については、各委員会委員長よりお手元に配付した文書表のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありますので、委員長報告を省略し、議会閉会中の継続審査を許すことにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  次に、総務委員会に付託した各陳情について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。総務委員会委員長早川和江君。        〔総務委員会委員長 早川和江君登壇〕 ◎総務委員会委員長早川和江 君) ただいま報告を求められました各陳情について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  まず、結論に至ったものより申し上げます。  第十九号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情及び第二十号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情は、いずれも小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置と小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置、並びに商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を、それぞれ令和二年度以後も継続するよう、東京都に対して意見書の提出を求めるものであります。  委員会は、第十九号及び第二十号陳情を一括して慎重に審査を行った結果、日本経済の動向に合わせた政府の様々な政策により、景気は緩やかな回復基調にあるが、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況であり、身近な地域経済においては、景気の回復を十分に実感するまでには至っていないことから、区民生活や小規模事業者の経営の安定に寄与している本制度の継続を求める第十九号及び第二十号陳情の願意は妥当であるとの結論に達し、一括採決の結果、全会一致、採択すべきものと決定した次第であります。  なお、第十九号及び第二十号陳情に関連して、発議案を提出してありますので申し添えます。  次に、第八号、第十号、第十三号及び第二十四号の各陳情については、鋭意審査を行いましたが、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) お諮りします。  ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  次に、生活振興環境委員会に付託した陳情について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。生活振興環境委員会委員長、高木秀隆君。        〔生活振興環境委員会委員長 高木秀隆君登壇〕 ◎生活振興環境委員会委員長(高木秀隆 君) ただいま報告を求められました陳情について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  第十七号、羽田空港機能強化にかかる試験飛行について実運用と同等の実施を国に働きかけるよう求める陳情でありますが、本陳情は、国が来年一月末に予定している試験飛行を速やかに実施すること。その際、大型機を含め、午前と午後に一定時間、毎時二十三便程度予定されている運用と同じ条件で実施すること。また、試験飛行実施後、教室型説明会で結果等を説明することを国に対して働きかけるよう求めるものであります。  委員会は、慎重に審査を行った結果、委員より、一月末実施の試験飛行(実機飛行確認)については、本陳情の願意にも当たる実運用と概ね同等のものが予定されていること。また、羽田空港新ルート計画についての国及び区の様々な対応を踏まえると、現段階においては、国が予定したとおりに進めるべきであることから、本陳情には賛成できないとの意見がありました。  これに対し、一部委員より、試験飛行について、安全確認の後、早期に実運用と同等に実施し、その結果等を教室型説明会において丁寧に説明することは新ルート計画実施に伴う環境悪化を危惧している区民の不安解消につながるものであることから、本陳情の願意は妥当であり、採択すべきとの意見がありました。  委員会は、第十七号陳情について、採決の結果、不採択すべきものと決定した次第であります。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) お諮りします。  ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。        〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) 異議がありますので、採決します。  第十七号、羽田空港機能強化にかかる試験飛行について実運用と同等の実施を国に働きかけるよう求める陳情について、不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第十七号陳情は不採択と決定しました。       ─────────────────────────── △日程第三 発議案 ○議長(田中寿一 君) 日程第三、発議案。  第十一号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。        〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 第十一号発議案    固定資産税及び都市計画税減免措置の継続に関する意見書  上記の議案を提出する。   令和元年十二月十一日  江戸川区議会議長    田中寿一 殿                   発議者 江戸川区議会議員 岩 田 将 和                                佐々木 勇 一                                太 田 公 弘                                笹 本 ひさし
                                   大 西 洋 平                                瀬 端   勇                                竹 内   進                                早 川 和 江                                須 賀 精 二       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 発議者の趣旨説明を求めます。十七番、太田公弘君。        〔十七番 太田公弘君登壇〕 ◎十七番(太田公弘 君) ただいま、上程されました第十一号発議案につきまして、発議者を代表し、案文の朗読をもちまして、趣旨の説明にかえさせていただきます。  固定資産税及び都市計画税減免措置の継続に関する意見書  政府の経済見通しでは、「内需を中心とした景気回復が見込まれる」とされているものの、区民や小規模事業者を取り巻く環境は、相次いでいる自然災害の経済に与える影響、後継者不足、海外経済の不確実性など、依然として様々な危機にさらされています。  こうした中、東京都が実施している小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税減免措置、及び商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置は、厳しい経営状況にある小規模事業者等の多くがその適用を受けております。  東京都の独自施策として定着しているこれらの軽減措置を廃止することになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化や景気の回復に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。  よって、江戸川区議会は、東京都に対し、下記の事項を令和二年度以後も継続するよう強く要望します。                   記 一 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を行うこと。 二 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を行うこと。 三 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を行うこと。   以上、地方自治法第九十九条の規定により、議長名をもちまして、東京都知事あて意見書を提出するものであります。   全会一致の御賛同をくださるようお願い致しまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、第十一号発議案は原案のとおり決定しました。  次に、第十二号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。        〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 第十二号発議案    「あおり運転」に対する厳罰化と更なる対策の強化を求める意見書  上記の議案を提出する。   令和元年十二月十一日  江戸川区議会議長    田中寿一 殿                   発議者 江戸川区議会議員 鹿 倉   勇                                岩 田 将 和                                佐々木 勇 一                                竹 平 智 春                                栗 原 佑 卓                                中 山 隆 仁                                大 橋 美枝子                                笹 本 ひさし                                中津川 将 照                                大 西 洋 平                                小 俣 則 子                                伊 藤 照 子                                竹 内   進                                早 川 和 江                                須 賀 精 二       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 発議者の趣旨説明を求めます。十四番、佐々木勇一君。        〔十四番 佐々木勇一君登壇〕 ◎十四番(佐々木勇一 君) ただいま、上程されました第十二号発議案につきまして、発議者を代表し、案文の朗読をもちまして、趣旨の説明にかえさせていただきます。  「あおり運転」に対する厳罰化と更なる対策の強化を求める意見書  本年八月、茨城県の常磐自動車道で男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生しました。また平成二十九年六月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡しています。こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっています。  警察庁は、平成三十年一月十六日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して厳正な取締りに取組んでいますが、いわゆる「あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていません。今後、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や運転免許証更新時講習などにおける教育の更なる推進及び広報啓発活動の強化が求められています。  よって、江戸川区議会は、政府に対し、今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項を強く要望します。                   記 一 「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については危険運転を行った場合のみでも道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう早急に検討を進めること。 二 運転免許証更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること、及びその違反行為に対しては取締りが行われることについての講習も行うこと。また、運転免許証更新時講習に使用する教本や資料などにこれらの事項を記載すること。 三 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取締りの対象となることや「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察本部のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。   以上、地方自治法第九十九条の規定により、議長名をもちまして、内閣総理大臣、国家公安委員会委員長あて意見書を提出するものであります。   全会一致の御賛同をくださるようお願い致しまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、第十二号発議案は原案のとおり決定しました。       ─────────────────────────── △日程第四 閉会中の委員会所管事務継続調査 ○議長(田中寿一 君) 日程第四、閉会中の委員会所管事務継続調査。  本件については、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より、お手元に配付した文書表のとおり、議会閉会中の継続調査の申し出がありますので、これを許すことにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。       ─────────────────────────── △日程第五 閉会中の付議事件の継続審査 ○議長(田中寿一 君) 日程第五、閉会中の付議事件の継続審査。  本件については、懲罰特別委員会委員長より、お手元に配付した文書表のとおり、議会閉会中の継続審査の申し出がありますので、これを許すことにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。       ─────────────────────────── △日程第六 閉会中の請願の継続審査 ○議長(田中寿一 君) 日程第六、閉会中の請願の継続審査。  ただいままでに受理した陳情は、お手元に配付した文書表のとおり、福祉健康委員会に付託し、議会閉会中の継続審査を許したいと思いますが、これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 以上で本日の日程は全て終了しました。       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 区長の挨拶を許します。斉藤区長。        〔区長 斉藤 猛君登壇〕 ◎区長(斉藤猛 君) 先月二十五日から本日までの十七日間にわたり、ご提案いたしました補正予算等の議案をはじめ、数多くの案件につきましてご審議をいただき、それぞれご決定をいただきました。厚く御礼を申し上げます。  また、災害対応をはじめ、本区が直面する諸課題につきまして、様々な視点からご意見をいただきました。今後の区政運営にあたり、十分に意を用いてまいります。  現在、本区は、新年度の予算編成のまっただ中にあります。これまでご議論いただいておりますとおり、区政における課題は多種多様であります。将来のあるべき姿を見据えながら、真に必要とされる施策を見極め、創意工夫を重ねて編成作業に当たってまいります。  議員の皆様方におかれましても、一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  師走を迎え、寒さも一段と厳しさを増してまいりましたが、皆様にはご健勝でよき年を迎えられますよう、心からお祈り申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。ありがとうございました。       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 去る十一月二十五日から十七日間にわたる各位のご労苦とご努力に対し、深甚なる謝意を表します。   以上で、令和元年第三回江戸川区議会定例会を閉会します。        午後一時五十一分閉会                   議長   田中寿一
                      副議長  関根麻美子                   署名議員 伊藤ひとみ                   署名議員 早川和江...