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  1. 江戸川区議会 2018-02-20
    平成30年 第1回 定例会−02月20日-01号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成30年 第1回 定例会−02月20日-01号平成30年 第1回 定例会 平成三十年 第一回定例会 江戸川区議会会議録 第一号 第一回定例会 第一日 一 開会日時 平成三十年二月二十日(火曜日)午後一時 二 出席議員(四十四人)   一番   岩田将和 君   二番   中津川将照君   三番   小野塚礼佳君   四番   神尾昭央 君   五番   本西光枝 君   六番   伊藤ひとみ君   七番   栗原佑卓 君   八番   野ア 信 君   九番   牧野けんじ君   十番   桝 秀行 君   十一番  笹本ひさし
      十二番  金井 茂 君   十三番  佐々木勇一君   十四番  竹平智春 君   十五番  所 隆宏 君   十六番  太田公弘 君   十七番  窪田龍一 君   十八番  中山隆仁 君   十九番  大西洋平 君   二十番  斉藤正隆 君   二十一番 大橋美枝子君   二十二番 須田哲二 君   二十三番 江副亮一 君   二十四番 中里省三 君   二十五番 堀江創一 君   二十六番 関根麻美子君   二十七番 伊藤照子 君   二十八番 中道 貴 君   二十九番 田中寿一 君   三十番  福本光浩 君   三十一番 高木秀隆 君   三十二番 藤澤進一 君   三十三番 小俣則子 君   三十四番 P端 勇 君   三十五番 須賀清次 君   三十六番 鵜沢悦子 君   三十七番 竹内 進 君   三十八番 田中淳子 君   三十九番 川瀬泰徳 君   四十番  早川和江 君   四十一番 須賀精二 君   四十二番 島村和成 君   四十三番 田島 進 君   四十四番 渡部正明 君 三 出席説明員   区長   多田正見 君   副区長  山本敏彦 君   危機管理室長        淺川賢次 君   総務部長 畔蝠カ泰 君   都市開発部長        新村義彦 君   環境部長 岩瀬耕二 君   文化共育部長        石塚幸治 君   生活振興部長        原伸文 君   福祉部長 斉藤 猛 君   子ども家庭部長        松尾広澄 君   健康部長 森 淳子 君   江戸川保健所長        山川博之 君   土木部長 立原直正 君   経営企画部企画課長        千葉 孝 君   選挙管理委員会事務局長        米田尚義 君   監査委員事務局長        石原詠子 君   教育長  白井正三郎君   総務部総務課長        前田裕爾 君   経営企画部財政課長        後藤 隆 君 四 出席区議会事務局職員   事務局長 天沼 浩 君   議事係長 三上欽司 君   主査   小澤徳一 君   書記   山沢克章 君   同    當山寛成 君   同    志村一彦 君   書記   土屋博祥 君   同    近藤知博 君 五 議事日程  日程第一  会議録署名議員の指名  日程第二  会期の決定  日程第三  議  案     第一号議案  平成三十年度江戸川区一般会計予算     第二号議案  平成三十年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算     第三号議案  平成三十年度江戸川区介護保険事業特別会計予算     第四号議案  平成三十年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算     第五号議案  平成二十九年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)     第六号議案  平成二十九年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第四号)     第七号議案  平成二十九年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第四号)     第八号議案  平成二十九年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第五号)     第九号議案  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例     第十号議案  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例     第十一号議案  幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例     第十二号議案  職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例     第十三号議案  調査、審査等に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部を改正する条例     第十四号議案  江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例     第十五号議案  江戸川区民センター条例の一部を改正する条例     第十六号議案  江戸川区臨海球技場条例の一部を改正する条例     第十七号議案  江戸川区発達相談支援センター条例
        第十八号議案  江戸川区立障害者就労支援センター条例の一部を改正する条例     第十九号議案  江戸川区立障害者支援ハウス条例の一部を改正する条例     第二十号議案  江戸川区育成室条例の一部を改正する条例     第二十一号議案  江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例     第二十二号議案  江戸川区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例     第二十三号議案  江戸川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例     第二十四号議案  江戸川区手話言語条例     第二十五号議案  江戸川区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例     第二十六号議案  江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例     第二十七号議案  江戸川区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例     第二十八号議案  江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例     第二十九号議案  江戸川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例     第三十号議案  江戸川区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例     第三十一号議案  江戸川区ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例     第三十二号議案  江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例     第三十三号議案  江戸川区営住宅条例の一部を改正する条例     第三十四号議案  江戸川区体育施設条例の一部を改正する条例     第三十五号議案  江戸川区立公園条例の一部を改正する条例     第三十六号議案  町区域の変更について     第三十七号議案  特別区道の路線認定について     第三十八号議案  東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約     第三十九号議案  債権の放棄について     第四十号議案  債権の放棄について     第四十一号議案  債権の放棄について     第四十二号議案  債権の放棄について     第四十三号議案  債権の放棄について     第四十四号議案  債権の放棄について  日程第四  報  告     報告第一号  専決処分した事件の報告について     報告第二号  専決処分した事件の報告について     報告第三号  専決処分した事件の報告について     報告第四号  専決処分した事件の報告について     報告第五号  議決を得た契約の契約変更について  日程第五  発議案の撤回     第二十七号発議案 江戸川区就学援助費支給条例                                散  会       ─────────────────────────── 午後一時開会 ○議長(藤澤進一 君) ただいまから平成三十年第一回江戸川区議会定例会を開会します。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) これより本日の会議を開きます。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 招集者の挨拶を許します。多田区長。      〔区長 多田正見君登壇〕 ◎区長(多田正見 君) 平成三十年第一回区議会定例会の開会にあたり、今後の区政運営について所信を申し上げます。  「国の内外、天地とも平和が達成されるように」との願いが込められ、スタートした「平成」の時代も、三十年の節目を迎え、早やふた月が過ぎようとしております。「平和な日々を送りたい」という思いは、時代が移ろうとも変わらない普遍的な願いであり、私たちは、そのために気持ちを一つにして、様々な課題を乗り越えていかなければなりません。  誰もが将来への希望を持つことができる社会の実現に向け、政治経済・暮らしのあらゆる面で、前に進む一年となることを願うとともに、住民にとって最も身近な政府として、その暮らしを支える区政の展開に力を尽くす所存であります。  それでは、平成三十年度予算とその編成方針について申し上げます。  これまで本区は、行財政改革を通して強固な財政基盤の構築に努め、時代の変化に伴って増大する「行政需要への対応」と、将来世代への負担を最小限にとどめる「健全財政」の両立を図ってまいりました。しかしながら、区財政を取り巻く状況は、今なお厳しいものがあります。  歳入面では、東京の財源を狙う税制改正が立て続けに行われることにより、重要財源である財政調整交付金地方消費税交付金が大きな影響を受け、また、区民税も「ふるさと納税」の影響により、同様の事態に陥っております。  一方の歳出面では、高齢化への対応や子育て支援をはじめ、老朽化する公共施設への対応やまちづくり事業など、多額の経費を要する課題が山積しております。  そこで予算編成にあたっては、これら行政需要への対応に加え、新たに生じた今日的課題についてもしっかりと取り組むべく、丁寧な検討を重ねてまいりました。これからの予算審議を通じ、様々にご議論をいただきたく存じます。  ここで、各分野における取組方針について申し上げます。  はじめに、「未来を担う人づくり」についてであります。  子どもは「地域の宝」であり、幸せな暮らしの中で健やかに成長することは、社会全体の願いであります。しかし、複雑化する社会経済状況に伴い、子育てを取り巻く環境は厳しさを増しております。そこで新年度においては、こうした時代の要請に応える形で関連施策の更なる充実を図り、「地域全体で子育てを応援する」姿勢を明確にしてまいります。  二年後に迫る「児童相談所の開設」に向けては、体制具現化のための人材育成施設整備を加速させ、また、長年の懸案である「待機児童対策」についても、千人規模の定員拡大と、そのための保育人材確保に取り組んでまいります。更に近年、大きな社会問題となっている、いわゆる「子どもの貧困」についても、学習や食の支援を中心に、地域の力も得ながら積極的に進めてまいります。  学校教育に関しては、子どもの安全を守る「学校施設の改築」を計画的に進めるほか、家庭の経済事情に応じて支給する「新入学準備金」については、一定所得世帯への単価増額に加え、平成三十一年度入学分より支給時期を「入学前」に前倒しできるよう仕組みを改めます。教育環境を向上させ、夢に向かって学ぶ子どもたちを、力強く応援してまいります。  次に、「福祉・健康の社会づくり」についてであります。  高齢化の進行に伴い福祉需要が増大する中、今まさに「介護・医療」を中心とする、社会保障制度持続可能性確保国家的課題となっております。介護においては、国レベルサービス内容抜本改革と併せて、現場の自治体では特に、地域で支え合う環境づくりが重要となります。本区は全国に先駆け、住み慣れた地域での生活を支える、「地域包括ケアシステム」の構築に向け事業を展開しており、第七期の介護保険事業でもこの方向性を軸に、介護事業者医療関係者、地域の皆様と知恵を出し合い、支援基盤の充実に努めてまいります。  一方、医療面では、持続性を確保するため、財政運営責任主体区市町村から都道府県へと切り替わる、国民健康保険制度改革が行われます。本区では改革の趣旨に則り、これまで二十三区統一保険料を保つために行ってきた財源投入を見直し、自立した制度への転換を進めてまいります。とはいえ、大幅な保険料上昇とならないよう、被保険者の負担感にも配慮し、段階的な解消としてまいります。  次に、「活力を創造する産業づくり」についてであります。  「職住近接」の本区にとり、地域産業の活性化は、区民の活力に直結いたします。長引く景気低迷の中、技術を磨き質の高い製品づくりを続けてきた「ものづくり産業」、地域に密着し顧客拡大を目指す「商業」、高い品質と生産性を誇る「都市農業」と、いずれも、時代の変化への対応を模索しつつ、努力と工夫を重ねているところであります。区は今後も、産業界との連携を密にしながら、地域産業の活性化に向け共に歩んでまいります。  次に、「まちづくりの推進と災害対策の強化」についてであります。  現在、JR小岩駅周辺や平井五丁目駅前地区の再開発、スーパー堤防の整備と一体となった土地区画整理、橋梁架け替えなどの事業が進捗しております。本区はこれまでも、「まちづくりは究極の災害対策」との認識に立ち、各事業を進めてまいりました。いずれも地域の皆さんのご協力に支えられてのものであり、今後も課題や将来像を共有しながら、都市基盤の充実に取り組んでまいります。  なお、江東五区で行っている大規模水害対策の検討も進んでおり、夏を目途に、広域避難を軸とした行動計画ハザードマップをまとめてまいります。今後は、計画の周知と住民への意識啓発、関係機関との連携強化などに力を注ぎ、実効性の確保に努めてまいります。  最後に、今年はオーストラリアの旧ゴスフォード市との姉妹都市盟約から三十周年という節目の年であります。昨年末には、合併後のセントラルコースト市より盟約締結の意思が伝えられ、今後、新緑深まる頃に市の関係者をお迎えし、調印式を執り行う予定となっております。これまでの親交を受け継ぎながら交流を深め、当初の宣言にある「永遠の友情」を未来へとつなげてまいります。  そしていよいよ、東京オリンピックパラリンピックまで二年余りとなります。昨年は、オランダのホストタウンに登録されるとともに、本区で行われるカヌー・スラロームの競技場建設も始まるなど、各方面で準備が着々と進捗しております。引き続き、気運醸成やパラスポーツの振興などを進めるほか、競技場が建つ葛西沖一帯についても、豊かな自然環境を区民・都民の誇りとして後世に引き継ぐべく、取り組みを研究し実践してまいります。先日は、東京都知事とも、この点について意見を交わし、魅力向上に向け共に力を尽くす旨、確認したところであります。  こうした都市交流をはじめ、オリンピックパラリンピック開催でもたらされる人との絆や、時を重ねて培われる環境は、区民にとり貴重な財産、あるいは区発展の原動力となります。国内外都市との交流・連携も盛んな近年、これらを区の魅力として育み、その発信も含め積極的に進めてまいりたいと考えております。  以上、新年度の施政方針と主要な施策について申し上げましたが、これらに要する平成三十年度の一般会計予算は二千四百四十一億四千万円余となり、これに国民健康保険事業介護保険事業後期高齢者医療特別会計を加えますと、総額三千六百四十七億五千万円余となっております。  本定例会には、これら予算案のほか、条例案など合計で四十四件の議案をお諮りしております。  それぞれご審議の上、ご決定をいただきたいと存じます。  以上をもちまして、招集のご挨拶といたします。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 事務局長に諸般の報告をさせます。      〔天沼事務局長報告〕       ─────────────────────────── ●一七総総送第六百七十六号 平成三十年二月十三日 江戸川区議会議長  藤 澤 進 一 殿                   江戸川区長  多  田  正  見      江戸川区議会定例会の招集について  別紙告示写しのとおり、平成三十年第一回江戸川区議会定例会を平成三十年二月二十日に招集するので通知します。       ─────────────────────────── ●一七総総送第六百七十七号 平成三十年二月十三日                   江戸川区長  多  田  正  見 江戸川区議会議長    藤 澤 進 一 殿      議案及び報告の送付について  平成三十年二月二十日招集の平成三十年第一回江戸川区議会定例会に提出する左記議案及び報告を、別紙のとおり送付いたします。               記           〔 以 下 略 〕       ─────────────────────────── ◎事務局長(天沼浩 君) 説明員の出席については、区長、教育長、代表監査委員選挙管理委員会委員長から、お手元に配付した文書表のとおり通知がありましたので、ご了承願います。       ─────────────────────────── △日程第一 会議録署名議員の指名 ○議長(藤澤進一 君) 日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員の指名。  会議録署名議員は、江戸川区議会会議規則第百二十一条の規定により、十五番、所 隆宏君、三十番、福本光浩君を指名します。       ───────────────────────────
    △日程第二 会期の決定 ○議長(藤澤進一 君) 日程第二、会期の決定。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から三月二十三日までの三十二日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、会期は三十二日間と決定しました。       ─────────────────────────── △日程第三 議  案 ○議長(藤澤進一 君) 日程第三、議案。  第一号から第四十四号までの各議案を一括議題とします。  事務局長に議案を朗読させます。      〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 第一号議案  平成三十年度江戸川区一般会計補正予算 第二号議案  平成三十年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算 第三号議案  平成三十年度江戸川区介護保険事業特別会計予算 第四号議案  平成三十年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算 第五号議案  平成二十九年度江戸川区一般会計補正予算(第五号) 第六号議案  平成二十九年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第四号) 第七号議案  平成二十九年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第四号) 第八号議案  平成二十九年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第五号) 第九号議案  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 第十号議案  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第十一号議案  幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第十二号議案  職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 第十三号議案  調査、審査等に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部を改正する条例 第十四号議案  江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例 第十五号議案  江戸川区民センター条例の一部を改正する条例 第十六号議案  江戸川区臨海球技場条例の一部を改正する条例 第十七号議案  江戸川区発達相談支援センター条例 第十八号議案  江戸川区立障害者就労支援センター条例の一部を改正する条例 第十九号議案  江戸川区立障害者支援ハウス条例の一部を改正する条例 第二十号議案  江戸川区育成室条例の一部を改正する条例 第二十一号議案  江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第二十二号議案  江戸川区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例 第二十三号議案  江戸川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 第二十四号議案  江戸川区手話言語条例 第二十五号議案  江戸川区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第二十六号議案  江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例 第二十七号議案  江戸川区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 第二十八号議案  江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例 第二十九号議案  江戸川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 第三十号議案  江戸川区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例 第三十一号議案  江戸川区ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例 第三十二号議案  江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 第三十三号議案  江戸川区営住宅条例の一部を改正する条例 第三十四号議案  江戸川区体育施設条例の一部を改正する条例 第三十五号議案  江戸川区立公園条例の一部を改正する条例 第三十六号議案  町区域の変更について 第三十七号議案  特別区道の路線認定について 第三十八号議案  東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 第三十九号議案  債権の放棄について 第四十号議案  債権の放棄について 第四十一号議案  債権の放棄について 第四十二号議案  債権の放棄について 第四十三号議案  債権の放棄について 第四十四号議案  債権の放棄について  右の議案を提出する。   平成三十年二月二十日                提出者 江戸川区長  多  田  正  見       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 提出者の趣旨説明を求めます。山本副区長。      〔副区長 山本敏彦君登壇〕 ◎副区長(山本敏彦 君) ただいま上程されました議案の説明を申し上げます。  平成三十年度江戸川区予算書・同説明書の一ページをお開きください。  第一号議案、平成三十年度江戸川区一般会計予算。  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、二千四百四十一億四千二百八十三万四千円と定めるものです。  これより説明につきましては、歳入歳出それぞれ主なものと対前年度比の増減率を申し上げます。  二ページをお開きください。  第一表、歳入歳出予算、歳入です。第一款特別区税は、五百二十八億四百五十万六千円で、対前年度比二・四%の増。第六款地方消費税交付金は、百十億円で、八・三%の減。第九款特別区交付金は、八百七十八億円で、四・二%の増。  続いて、三ページです。  第十三款国庫支出金は、五百三十一億二百六十七万九千円で、〇・五%の増。第十四款都支出金は、百八十三億三十七万三千円で、一四・七%の増。第十七款繰入金は、二十六億四千三百八十五万三千円で、三一・一%の減。第二十款特別区債は、十二億五千六百万円で、四八・六%の減です。  次に、五ページ、歳出です。  第一款議会費は、九億一千百三十五万円で、〇・八%の減。第二款経営企画費は、七十一億九千五百七十九万六千円で、七・六%の増。第三款危機管理費は、九億一千三十四万二千円で、九・二%の減。第四款総務費は、七十五億三千十八万九千円で、六・七%の増。第五款都市開発費は、四十五億八千九百九万六千円で、七・九%の減。第六款環境費は、九十三億一千六百三十万五千円で、二・八%の増。第七款文化共育費は、七十九億九千八百七十万九千円で、一五・八%の増。第八款生活振興費は、八十六億六千四十七万三千円で、七・九%の減。第九款福祉費は、七百三十二億八千五百七十万二千円で、二・八%の増。第十款子ども家庭費は、五百八十九億五千八百二十三万円で、一三・〇%の増です。  続いて、六ページです。  第十一款健康費は、二百二十三億五千百四十六万四千円で、一〇・二%の減。第十二款土木費は、百七十二億八千九百七十四万八千円で、五・〇%の減。第十三款教育費は、二百二十七億九千二十八万一千円で、九・八%の減。第十四款公債費は、二十億五千五百十四万九千円で、四・六%の減。第十五款予備費は、三億円です。  以上、歳入歳出予算は、それぞれ二千四百四十一億四千二百八十三万四千円の計上です。  なお、歳入歳出予算の細目につきましては、後ほど予算書・同説明書の二十五ページ以降を、ご覧ください。  次に、八ページから九ページです。  第二表、繰越明許費ですが、これは、公園等整備費のほか、記載の四件について予算額を繰越明許するものです。  次に、十ページです。  第三表、債務負担行為ですが、JR小岩駅周辺地区まちづくり相談室賃借のほか一件について、債務を負担する期間及び限度額を定めるものです。  次に、十一ページです。  第四表、特別区債ですが、これは、学校施設改築事業について、起債の限度額、方法、利率、償還の方法等を定めるものです。  次に、十三ページをお開きください。  第二号議案、平成三十年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、六百五十四億九千百九十五万七千円と定めるものです。  これより、特別会計の説明につきましても、歳入歳出それぞれ主なものと対前年度比の増減率を申し上げます。  十四ページです。  第一表、歳入歳出予算、歳入。第一款国民健康保険料は、百六十三億二千三百十一万五千円で、五・六%の減。第三款都支出金は、四百十七億二千四百二十八万三千円で、八九一・〇%の増。第四款繰入金は、七十二億九千七百九十八万三千円で、二九・三%の減です。  次に、十五ページ、歳出です。  第二款保険給付費は、四百十五億三千七百二十一万六千円で、九・三%の減。第三款国民健康保険事業費納付金は、二百十五億十九万六千円で皆増です。  以上、歳入歳出予算は、それぞれ六百五十四億九千百九十五万七千円の計上です。  次に、十七ページをお開きください。  第三号議案、平成三十年度江戸川区介護保険事業特別会計予算歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、四百二十五億六万九千円と定めるものです。  十八ページです。  第一表、歳入歳出予算、歳入です。第一款介護保険料は、九十五億六千百六十万一千円で、一三・九%の増。第二款国庫支出金は、九十三億五千四百二十七万七千円で、一〇・三%の増。第三款支払基金交付金は、百十億二百八十一万円で、三・六%の増です。  次に、十九ページ、歳出です。  第二款保険給付費は、三百八十七億三千五百七十六万三千円で、七・五%の増。第三款地域支援事業費は、二十六億一千八百十七万八千円で、五・五%の増です。  以上、歳入歳出予算は、それぞれ四百二十五億六万九千円の計上です。  次に、二十一ページをお開きください。
     第四号議案、平成三十年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、百二十六億一千八百十三万四千円と定めるものです。  二十二ページです。  第一表、歳入歳出予算、歳入です。第一款後期高齢者医療保険料は、五十三億九百三十九万四千円で、六・三%の増。第三款繰入金は、六十八億四千五百七万三千円で、六・〇%の増です。  次に、二十三ページ、歳出です。  第三款、広域連合負担金は、百十四億二千九百十三万六千円で、五・四%の増です。  以上、歳入歳出予算は、それぞれ百二十六億一千八百十三万四千円の計上です。  続きまして、平成二十九年度の補正予算です。  別冊の平成二十九年度江戸川区予算書・同説明書、一ページをお願いいたします。  第五号議案、平成二十九年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、百四十七億七千八百七十七万六千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、二千五百八十二億二千六百八十万円とするものです。  説明につきましては、歳入歳出それぞれ主なものを申し上げます。  二ページをお開きください。  第一表、歳入歳出予算補正、歳入です。  第一款特別区税は、十二億六千九百六十四万五千円で、特別区民税の追加収入見込額等です。第六款地方消費税交付金は、十三億円で、追加交付見込額です。第九款特別区交付金は、五十三億九千四百五十五万三千円で、普通交付金の追加交付見込額です。第十三款国庫支出金は、五億四百六十七万一千円の減額で、保育所等整備交付金の減等です。第十四款都支出金は、四億四千百四万四千円で、保育士等キャリアアップ都補助金の追加収入見込額等です。  続いて、三ページです。  第十八款繰越金は、六十九億三千六百十五万六千円で、繰越額の追加です。  次に、四ページ、歳出です。  第二款経営企画費は、百七十三億六千百九十一万六千円で、基金積立経費等です。第五款都市開発費は、二億七千二百五万九千円の減額で、再開発事業推進費の減等です。第八款生活振興費は、二億三千三百六十八万一千円の減額で、勤労福祉会館等複合施設建設費の減等です。第十款子ども家庭費は、四億九千三百三万八千円の減額で、私立保育園施設整備助成費の減等です。第十二款土木費は、五億二千二百五十二万二千円の減額で、都市計画道路整備費の減等です。第十三款教育費は、八億二千三百四十五万九千円の減額で、小松川第二中学校施設改築費の減等です。  以上、歳入歳出予算補正は、それぞれ、百四十七億七千八百七十七万六千円です。  次に、六ページ、七ページです。  第二表、継続費補正ですが、勤労福祉会館等複合施設建設費のほか三件について、継続費の総額及び年割額を変更するものです。  次に、八ページ、九ページです。  第三表、繰越明許費補正ですが、住宅等耐震化促進事業費のほか三件について、追加を、また十ページ、十一ページは道路等整備費のほか二件について、変更するものです。  次に、十二ページです。  第四表、債務負担行為補正ですが、陸上競技場、球場、臨海球技場の管理運営について、債務を負担する期間及び限度額を定めるものです。  次に、十三ページをお開きください。  第六号議案、平成二十九年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第四号)。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、三十九億二千九百二十七万四千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、七百九十五億一千六百九十一万五千円とするものです。  十四ページ歳入、十五ページ歳出は、それぞれ、被保険者数の減少に伴う減等です。  次に、十七ページをお開きください。  第七号議案、平成二十九年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第四号)。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、九百二十八万一千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、四百八億二千八百三十三万八千円とするものです。  十八ページ歳入、十九ページ歳出は、それぞれ介護給付費の交付額確定に伴う増です。  次に、二十一ページをお開きください。  第八号議案、平成二十九年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第五号)。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、二億六千二百七十九万一千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、百二十四億四千四百十三万二千円とするものです。  二十二ページ歳入、二十三ページ歳出は、それぞれ広域連合負担金の決算見込等に伴う増です。  次に、第九号議案でございますが、今度は議案その他関係書をお開き願います。  第九号議案、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例は、職員を派遣することができる団体に、公益財団法人東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会を追加するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第十号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、特別区人事委員会の勧告に基づき、次のように改正するものであります。  主な改正点は二点ございます。  一点目は、行政系人事制度を見直し、職員の給料表の職務の級を切り替えるとともに、給料表及び等級別基準職務表を改定するものであります。  二点目は、扶養手当について、段階的に配偶者に係る手当額を引き下げるとともに、子に係る手当額を引き上げる変更を行うものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第十一号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、幼稚園教育職員の扶養手当の額を職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と同様に、変更するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第十二号議案、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例は、行政系人事制度の見直しにより、職務の級が変更されるため、日当等の区分を変更するほか、規定の整備を行い、あわせて、江戸川区行政不服審査会の設置等に関する条例及び江戸川区建築審査会条例の旅費の費用弁償に係る規定を付則で改正するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第十三号議案、調査、審査等に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部を改正する条例は、行政系人事制度の見直しにより、職務の級が変更されるため、調査、審査等で出頭又は参加した者の旅費の実費弁償に係る規定を整備するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第十四号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例は、次のように改正するものであります。  主な改正点は二点ございます。  一点目は、建築基準法の改正に伴い、新たな用途地域として、田園住居地域が追加されるため、この地域での建築の許可に係る申請手数料を追加するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  二点目は、旅館業法の改正に伴い、旅館業の営業の種別が変更されるため、規定を整備するものであります。  こちらは、平成三十年六月十五日から施行いたします。  第十五号議案、江戸川区民センター条例の一部を改正する条例は、江戸川区民センターのくつろぎの間を廃止するほか、規定を整備するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第十六号議案、江戸川区臨海球技場条例の一部を改正する条例は、土地を東京都に返還したことに伴い、江戸川区臨海球技場第二を廃止するとともに、江戸川区臨海球技場第一の名称を変更するほか、規定を整備するものであります。  公布の日から施行いたします。  第十七号議案、江戸川区発達相談支援センター条例は、児童福祉法に基づく児童発達支援センターの機能を有する江戸川区発達相談・支援センターの設置について、業務の範囲、利用に関する規定及び指定管理者による管理が行えるよう、必要な規定を定めるものであります。  規則で定める日から施行いたします。  第十八号議案、江戸川区立障害者就労支援センター条例の一部を改正する条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により、江戸川区立障害者就労支援センターで行う事業に、就労定着支援を追加するほか、規定を整備するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第十九号議案、江戸川区立障害者支援ハウス条例の一部を改正する条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の改正により、条例での引用条文に移動が生じることに伴い、規定を整備するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十号議案、江戸川区育成室条例の一部を改正する条例は、児童福祉法の改正により、条例での引用条文に移動が生じることに伴い、規定を整備するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします  第二十一号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、次のように改正するものであります。  主な改正点は三点ございます。  一点目は、平成三十年度の賦課総額に応じた保険料率とするため、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る保険料率等を改めるものであります。  二点目は、低所得者に係る保険料均等割を減額する額について定めるとともに、その対象となる世帯の所得基準額を見直すものであります。  均等割を五割減額する対象世帯の所得基準額を、被保険者一人につき二十七万円から二十七万五千円に引き上げ、均等割を二割減額する対象世帯の所得基準額を、被保険者一人につき四十九万円から五十万円に引き上げることといたします。  三点目は、国民健康保険事業が広域化されることに伴い、賦課総額に関する基準等を変更するほか、規定を整備するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十二号議案、江戸川区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例は、被保険者に対して、療養及び出産に必要な資金の貸付を実施してまいりましたが、貸付に代わる制度が整備され、貸付実績が減少していることから、その役割を終えたものと考えられるため、廃止するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十三号議案、江戸川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、後期高齢者医療制度において保険料を徴収すべき被保険者に、新たに住所地特例の対象者を追加するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十四号議案、江戸川区手話言語条例は、手話が言語であることを前提として、全ての者が互いを尊重し合い共生する地域社会の実現を図るために、手話に関する施策の基本的事項を定めるものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十五号議案、江戸川区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正により、条例での引用条文に移動が生じることに伴い、規定を整備するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十六号議案、江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例は、次のように改正するものであります。  主な改正点は二点ございます。  一点目は、介護保険事業計画の改定に伴い、平成三十年度から平成三十二年度までの第一号被保険者の保険料額等を定めるものであります。保険料基準額を月額五千四百円に改めるとともに、負担軽減のため、平成二十七年度から実施している第一段階該当者の保険料基準額に対する乗率の引き下げを、平成三十二年度まで延長します。  二点目は、介護保険法施行令の改正を踏まえ、第一号被保険者の所得段階の判定について、合計所得金額から土地等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとします。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十七号議案、江戸川区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例は、介護保険法の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、区市町村の条例で定めることとされたため、新たに条例を制定するものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第二十八号議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例は、ひとり親家庭等の負担を軽減するため、児童育成手当の現況届の提出時期を育成手当について変更することから、手当の資格認定に当たり審査する所得の対象年を変更するほか、規定を整備するものであります。  公布の日から施行いたします。  第二十九号議案、江戸川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例、第三十号議案、江戸川区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例及び第三十一号議案、江戸川区ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例は、いずれも所得税法の改正に伴い、条例中の控除対象配偶者に係る規定を改めるものであります。  公布の日から施行いたします。  第三十二号議案、江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、東京都市計画小岩四東地区地区整備計画区域の名称を変更するとともに、計画街区等を変更するものであります。  公布の日から施行いたします。  第三十三号議案、江戸川区営住宅条例の一部を改正する条例は、公営住宅法の改正を踏まえ、区営住宅入居者が認知症等により収入の申告をすることが困難な場合には、区が調査等により把握した収入に基づき、区営住宅の使用料を決定することができるとするほか、規定を整備するものであります。  公布の日から施行いたします。  第三十四号議案、江戸川区体育施設条例の一部を改正する条例は、施設の老朽化により、江戸川区立平井プールを廃止するものであります。
     公布の日から施行いたします。  第三十五号議案、江戸川区立公園条例の一部を改正する条例は、公園内に出店する飲食物の移動販売に係る占用料の規定を追加するとともに、新左近川親水公園ボート場及び平井プールを廃止するものであります。  平井プールの廃止に関する規定は公布の日から、その他の規定は、平成三十年四月一日から施行いたします。  第三十六号議案、町区域の変更については、町区域の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百六十条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  第三十七号議案、特別区道の路線認定については、次のページからの路線認定調書のとおり、新たに二路線を認定するものであります。  第三十八号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約は、平成三十年度及び平成三十一年度の時限措置として、保険料軽減のための経費を、関係区市町村の一般会計からの負担金をもって充てることとする広域連合の規約変更に当たり、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  平成三十年四月一日から施行いたします。  第三十九号議案から第四十四号議案までの債権の放棄についての各議案は、いずれも生活保護費返還金の債権の放棄について、地方自治法第九十六条第一項第十号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  第三十九号議案は、債務者が平成二十七年十二月十二日に死亡し、当該債務者の法定相続人全員が相続放棄したため、債権を回収する見込みがないことから、六十七万三百一円の債権を放棄するものであります。  第四十号議案は、債務者が平成二十五年二月六日に死亡し、当該債務者の法定相続人全員が相続放棄したため、債権を回収する見込みがないことから、三十五万三千九百四十二円の債権を放棄するものであります。  第四十一号議案は、債務者が平成二十六年二月二十六日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、三百万円の債権を放棄するものであります。  第四十二号議案は、債務者が平成二十八年十一月二日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、三万五千二百九十一円の債権を放棄するものであります。  第四十三号議案は、債務者が平成二十七年十二月十六日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、十六万四千九百六十六円の債権を放棄するものであります。  第四十四号議案は、債務者が平成二十九年四月十七日に死亡し、当該債務者の法定相続人全員が相続放棄したため、債権を回収する見込みがないことから、十三万四千二百六十五円の債権を放棄するものであります。  以上で説明を終わります。 ○議長(藤澤進一 君) ただいま上程されました各議案のうち、第九号から第十二号までの各議案については、机上配付のとおり、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しましたので、報告します。  ただいま説明されました各議案について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。  お諮りします。  ただいまの第一号から第四号までの各議案については、二十人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  次に、第五号から第三十六号及び第三十八号から第四十四号までの各議案は総務委員会に、第三十七号議案は建設委員会に、審査のためそれぞれ付託します。       ─────────────────────────── △日程第四 報  告 ○議長(藤澤進一 君) 日程第四、報告。  報告第一号から第五号までを一括議題とします。  事務局長に報告を朗読させます。      〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 報告第一号  専決処分した事件の報告について 報告第二号  専決処分した事件の報告について 報告第三号  専決処分した事件の報告について 報告第四号  専決処分した事件の報告について 報告第五号  議決を得た契約の契約変更について  地方自治法第百八十条第二項、江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項の規定により、別紙調書のとおり報告する。  平成三十年二月二十日                   江戸川区長 多  田  正  見       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 提出者の趣旨説明を求めます。山本副区長。      〔副区長 山本敏彦君登壇〕 ◎副区長(山本敏彦 君) ただいま上程されました報告五件について、ご説明申し上げます。  議案その他関係書をお開きください。第四十四号議案の次のページになります。  報告第一号から報告第四号までの各報告は、専決処分した事件について、地方自治法第百八十条第二項または江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項に基づき、それぞれ議会に報告するものであります。  まず、報告第一号は、平成二十九年七月二十四日に提起された損害賠償請求事件について、平成二十九年十二月七日付けで区長が和解の専決処分をし、同日付けで和解が成立したものであります。  報告第二号は、学童クラブ育成料について、長期にわたって支払いを怠り、再度の督促においても支払いの意思を示さないことから、育成料支払請求の訴訟の提起二件について、平成二十九年十二月十九日付けで、区長が専決処分を行ったものであります。  報告第三号は、生活一時資金、中小企業緊急特別対策資金、療養出産資金、三世代同居住宅資金、母子福祉生活一時資金、及び奨学資金のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証金が長期にわたって返済を怠り、再度の督促・催告においても返済の意思が示されないことから、貸金返還等請求の訴えの提起七十六件について、平成二十八年十二月二十七日付けで一件、平成二十九年十二月十八日付けで三件、同月十九日付けで六十九件、同月二十日付けで三件、区長がそれぞれ専決処分を行ったものを議会に報告するものであります。  報告第四号は、先の議会で訴えの提起の専決処分を報告した、生活一時資金及び三世代同居住宅資金のそれぞれの貸付金の返還請求訴訟の和解について、次のページからの和解調書のとおり、議会に報告するものであります。  報告第五号、議決を得た契約の契約変更については、次のページからの変更調書のとおり、建築工事六件であります。  まず、江戸川区立篠崎第三小学校改築工事は、学校用地の拡張により、外構計画を変更したこと等に伴う増額変更であります。  次に、江戸川区立篠崎第三小学校改築に伴う電気設備工事は、学校用地の拡張により、配管、配線等の数量を変更したことに伴う増額変更であります。  次に、江戸川区立篠崎第三小学校改築に伴う機械設備工事は、学校用地の拡張により、給水管の数量を変更したこと等に伴う増額変更であります。  次に、江戸川区立小松川第二中学校改築に伴う電気設備工事は、校庭照明設備に調光機能を追加したことによる増及び警報盤の設置を中止したこと等による減に伴う増額変更であります。  次に、江戸川区立小松川第二中学校改築に伴う機械設備工事は、校庭散水設備の設置により、給水管を追加したこと等に伴う増額変更であります。  次に、江戸川区立小松川第二中学校改築工事は、外装仕様を変更したことによる減及び内装仕様を変更したこと等による増に伴う減額変更であります。  以上で説明を終わります。 ○議長(藤澤進一 君) 報告第一号から第五号については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご了承願います。       ─────────────────────────── △日程第五 発議案の撤回 ○議長(藤澤進一 君) 日程第五、発議案の撤回。  第二十七発議案の撤回を議題とします。  事務局長に文書を朗読させます。      〔天沼事務局長朗読〕       ───────────────────────────    発議案撤回請求書  平成二十九年六月二十七日提出の発議案は下記の理由により撤回したいので、江戸川区議会会議規則第十九条第二項の規定により請求します。                  記 件名 第二十七号発議案 江戸川区就学援助費支給条例 理由 所期の目的を達成したため 平成三十年二月一日 江戸川区議会議長 藤 澤 進 一 殿                   提出者 江戸川区議会議員 牧 野 けんじ                                大 橋 美枝子                                須 田 哲 二                                小 俣 則 子                                瀬 端   勇       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 本件は、お手元に配付した発議案撤回請求書のとおりでありますので、趣旨説明、質疑並びに討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、趣旨説明、質疑並びに討論を省略します。  お諮りします。  第二十七号発議案、江戸川区就学援助費支給条例の撤回を求める件でありますが、これを承認することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、第二十七号発議案の撤回については、これを承認することに決定しました。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 以上で本日の日程はすべて終了しました。  なお、明日二十一日は議事の都合のため休会し、次回は二十二日午後一時から本会議を開きます。  本日は、以上で散会します。      午後一時五十六分散会...