板橋区議会 2022-09-30
令和4年9月30日議会運営委員会-09月30日-01号
政策企画課長 吉 田 有
財政課長 杉 山 達 史
総務課長 荒 井 和 子
事務局職員
事務局長 五十嵐 登
事務局次長 森 康 琢
議事係長 龍 野 慎 治
庶務係長 村 山 寛 子
調査係長 鑓 水 貴 博 書記 飯 野 義 隆
議会運営委員会運営次第
1
開会宣告
2
理事者あいさつ
3
署名委員の指名
4 議 題
(1)
決算調査特別委員会の
運営について(3頁)
(2)
議会運営委員会の
諮問事項について(4頁)
5
閉会宣告
○
委員長
ただいまから
議会運営委員会を開会いたします。
本日も、発言は着座にてお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
初めに、
理事者のご挨拶をお願いいたします。
◎副区長
議会運営委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。まず、昨日までの
常任委員会のご審議、本当にありがとうございます。本日の
委員会でございますけれども、
議会運営に関します議題が2件でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
署名委員を指名いたします。
安井一郎委員、
しば佳代子委員、以上お二人にお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、議題に入ります。
初めに、
決算調査特別委員会の
運営についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、よろしくお願いいたします。資料1をご覧ください。
決算調査特別委員会の
運営についてでございます。まず、
項番1、審査時間についてでございます。(1)審査時間は午前10時から午後5時までを原則とする。ただし、10人
分科会については主査を除く
委員の再
質問の時間を確保するため、主査の判断により閉会時間を延長することができる。(2)開会に当たっては、5分前に放送し定刻に開会する。
項番2、
分科会の
運営についてでございます。(1)
分科会の招集は主査が行う。ただし、主査に事故があるとき、又は欠けたときは、副主査がこれを行う。(2)
分科会の
審査項目は、「
決算分科会別審査項目一覧表」のとおりとする。(3)議題に対する説明は省略し、順次質疑を行う。(4)最初、主査を除く
委員が1人20分(答弁を含む)を限度として質疑を行う。再
質問は、改めて
質問希望者を募り、再度1人20分を限度として質疑を行う。(5)さらに、
会議終了時間までの残り時間は、
質問希望者で割り振る。(6)
再々質問以降の質疑については、規制しないが、
委員は他の
委員の
質問時間を考慮して、常識の範囲内(20分以内)に収める。(7)
分科会では、表決は行わない。
項番3、
総括質問の
運営についてでございます。(1)
質問通告は
分科会最終日(10月18日)午後5時までに、
委員長宛てにその要旨を文書で行う。(2)
分科会の
発言順序に従って、その
質問事項をまとめた表(速報)を作成し配付する。(3)各
会派の
持ち時間(質疑・答弁)及び順序は次のとおりとする。
①自民党5時間18分、
②公明党3時間30分、
③共産党3時間12分、
④民主クラブ1時間42分、
⑤無所属20分、
⑥社民党20分、
⑦無所属議員5名、各20分。なお、
持ち時間を超えた場合には、質疑・答弁の途中であっても終了する。
2ページへお進みください。(4)
審査日程は次のとおりとする。10月24日
自民党総括質問、10月25日
公明党総括質問、
共産党総括質問2時間、10月26日
共産党総括質問1時間12分、
民主クラブ総括質問、
無所属総括質問、
社民党総括質問、
無所属議員5名
総括質問、表決。
委員会の閉会時間の短縮・延長については、
質問会派の意向を尊重して、
委員長が弾力的に
運営する。
項番4、
資料要求についてでございます。(1)
分科会において要求のあった資料は、
当該分科会の全
委員及び
当該分科会に所属しない
会派・
無所属議員に1部配付する。(2)
総括質問において要求のあった資料は、
当該委員及び各
会派・
無所属議員に1部配付する。説明は以上でございます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。よろしいでしょうか。
(「はい」と言う人あり)
○
委員長
特段の質疑がなければ、本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
議会運営委員会の
諮問事項についてを議題といたします。
初めに、本日の
運営について確認いたします。資料2-1をご覧ください。本日は、初めに
諮問事項6について、次に
諮問事項13について、最後に
諮問事項14について、以上の順番でご議論いただきたいと存じます。
それでは初めに、
継続審議中であります
諮問事項6、
特別会計の
予算審査・
決算調査特別委員会分科会については、必要な場合、別途日程を設けることができることとするについてご議論いただきたいと存じます。本
諮問事項について、
事務局よりご説明願います。
◎
事務局次長
それでは、資料2-2、
諮問事項6、
特別会計の
予算審査・
決算調査特別委員会分科会については、必要な場合、別途日程を設けることができることとするをご覧ください。本
諮問事項につきましては、前回の第2回
定例会から議論を行っておりまして、本日が2回目となります。前回の議論では、
提案会派の
共産党さんから、
健康福祉分科会は所管の範囲が広いということと、
特別会計の
ボリュームとの関係をもう少し具体的に示させていただきたいといったご意見があり、
共産党さんとご相談の上、本日の資料を調整させていただきました。
それでは早速ですが、資料の説明をさせていただきます。
項番1、
提案会派、
項番2、
提案理由につきましては、前回と同様ですので、説明を割愛させていただきます。
項番3をご覧ください。
実施方法でございます。提案のとおり、
健康福祉分科会の日程を別途確保するためには、
分科会の2日目、いわゆる
都市建設委員会と
文教児童委員会が開催されている日に
健康福祉分科会を追加で開催するという案でございます。続いて、
項番4をご覧ください。先ほど申し上げました
健康福祉分科会の
ボリュームが大きいということを、
予算規模で比較した表となります。細かい説明は割愛いたしますが、予算で見た場合、
健康福祉分科会の所掌といたしましては、2,044億4,200万円と、予算全体の59.3%を占めていることがお分かりになろうかと思います。資料の説明は以上でございます。
○
委員長
それでは、課題や
解決策についてのご意見やご提案、またそのほかの
意見等のある方は挙手願います。
◆
間中りんぺい
もう少し具体的にということで、今回この資料を作っていただいて、
予算規模としては、確かに大きいなということは分かります。ただ、これ
皆さん思うと思うんですけれども、
区民環境委員会なんかだと、これ見たら、もっと短くていいんじゃないかみたいに思っちゃう方もいるかもしれないし、何かあんまりこの額というのがそれほど判断の根拠になるとは思いませんでした。それから、前回からずっと言っていることではありますけれども、私どもとしては、
現状日程の中で議論を尽くしているという意識でもありますので、やはりこれにあんまり賛同できるというところではないなという意識であります。
◆
しば佳代子
私どもも、
予算規模がどうかということではなく、現状で十分だというふうに考えていますので、このままの状態で進めてということに考えております。
◆中妻じ
ょうた
各
委員からご意見がありましたけれども、
予算規模でというと確かにこのとおりなんですけれども、額だけで議論できるものかと。例えば
生活保護扶助費など、
健康福祉委員会では、そもそも額の大きい事業を行っておりますので、額だけで議論の密度というものを判断できるものかどうかというと、そういうことではないのかなというふうに思っております。お
気持ちとしては分からないわけではないんですけれども、別途日程を設けるという
やり方が適切かどうかというところについては、十分な資料をご提示いただいたとは現段階では捉えられないところです。現在は、この
諮問事項のご提案にすぐに賛同できるというふうには考えられない、このように考えています。
◆
竹内愛
ありがとうございます。1つの見方として、今回、
予算規模ということで比較をする表を示させていただいたんですけれども、これを見ると、やはり
健康福祉委員会というのが非常に予算上は大きな割合を示しているということが分かると思うんです。私たちとしては、より議論を深める、深い議論をするにはどうしたらよいかという提案をしているのであって、少ないところを減らせばいいじゃないか、減らすという議論にもなるんじゃないかという話はちょっと理解し難いところなんですけれども、今
皆さんからご意見をいただきましたが、今回の別途日程を設けるということについては、合意できないのかなというふうには認識したところなんですけれども、やはり今の現状で十分だという認識については、私たちとしては了解しかねるということを改めて申し上げておきます。
ですので、やはりどういう形でもう少し議論を深められるのか、その点については引き続き様々な提案を行っていきたいというふうに思っています。
○
委員長
ほかにご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。
(発言する人なし)
○
委員長
それでは、ご
意見等をまとめさせていただきますと、本
諮問事項については合意に至らないために、本
項目の議論を終了し、現行のとおりとすることにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
異議のないものと認め、さよう決定いたします。
それでは、これからは
議会内部の議題となりますので、
理事者の方は自席にて待機していただいて結構でございます。
次に、
初回審議であります
諮問事項13、
陳情の
ホームページ公開にかかわる
手続きおよび
留意事項等の検討についてをご議論いただきたいと存じます。本
諮問事項について、
事務局よりご説明願います。
◎
事務局次長
それでは資料2-3、
諮問事項13、
陳情の
ホームページ公開にかかわる
手続きおよび
留意事項等の検討をご覧ください。本
諮問事項につきましては、今回から議論を行ってまいりますが、皆様ご承知のとおり、今年の第1回
定例会まで議論を続けていただきました
諮問事項5、
請願・
陳情の
区議会HP上での
公開についてと関連した
諮問事項となってございます。
項番1、
提案会派は
自民党さんでございます。
項番2、
提案理由をご覧いただきたく存じますが、
提案理由の下のほうに記載してございますように、1.
公開にかかわる
掲載内容、
掲載期間等の課題の
洗い出しと
明文化、2.法律上責任を負わない者による
陳情公開の
手続き等について、3.「その他議会の審査になじまないと議長が判断するもの」の
運営上の確認、これらの内容について検討し、
公開に関わる
掲載ルールの
明文化や
運営上の
手続等について確認することが求められるという内容でございます。続きまして、
項番3、
陳情を
区議会HP上で
公開することの課題とこれまでに決定してきた
対応策でございます。(1)から(4)の課題が挙がっておりましたが、これらの課題に対しましては、それぞれ
付託除外基準の追加ですとか議長の判断を最大限尊重することで対応していくということが決定しております。
恐れ入りますが、2ページへお進みください。
項番4、
検討項目でございます。(1)
公開にかかわる
掲載内容、
掲載期間等の課題の
洗い出しと
明文化といたしましては、①
公開する
陳情の対象といたしまして、審査結果に関わらず全件
公開するのか、
②陳情の中で
公開する範囲はどこまでとするか、
③公開の形式としては、原文のまま
公開するのかなど計13
項目の課題が挙げられてございます。(2)法律上責任を負わない者による
陳情公開の
手続き等についてでは、
①提出者が成年被後見人・被
補助人・被
補佐人である
陳情の
取り扱い、
②提出者が
未成年者である
陳情の
取り扱いが
検討項目として挙げられてございます。(3)は、「その他議会の審査になじまないと議長が判断するもの」の
運営上の確認でございます。
①現状といたしましては、提出された
陳情の内容を踏まえて、議長が
付託除外の判断を行っております。実際に
議長判断で
付託除外としたものは、②に記載のとおり表にまとめてございます。簡単ではございますが、資料の説明は以上でございます。
○
委員長
事務局の説明のとおり、本
諮問事項における
検討項目として、
項番4の(1)、(2)、(3)をお示ししております。そのため、本
諮問事項の議論は、それぞれの
項目ごとに進めていきたいと存じます。
それでは初めに、
検討項目(1)
公開にかかわる
掲載内容、
掲載期間等の課題の
洗い出しと
明文化についてご
意見等のある方は挙手願います。
◆
石川すみえ
昨年度の
議会運営委員会で、
陳情の
ホームページ公開を前提に準備を整えていくというふうになったんですよね。ということは、私なんかは、じゃあ今期の間に
陳情も
ホームページ公開がなされるのかなというふうに考えたんですけれども、この
自民党さんが出していただいた課題の
洗い出しの中に、
公開開始の
タイミングというのが入っているんですけれども、
公開開始はいつがいいというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
◆
間中りんぺい
資料でいうと④のところですよね。これについては、①のところで言っている
公開する
陳情の対象という
項目にもすごく関連することではあるんですけれども、本会議で採択となった後に
陳情を
公開するのか、もしくは
委員会付託を決定した本会議の終了後に
公開するのかとか、幾つかそういう
やり方が考えられると思うんですよね。その辺のことを考える必要があるんじゃないかということで、
項目として開始の
タイミングということで入れさせていただいています。
◆
石川すみえ
請願の
公開というのは、現状はどうなっているのかというのと、
請願と
陳情で
公開開始の
タイミングを分ける意味というのはどこにあるのかというところをまずお願いします。
◎
事務局次長
まず、
請願と
陳情の
ホームページ上での
公開についてですが、ちょっとおさらいも含めてなんですが、
ICT検討部会のときのまとめとして、それで議運で決定した内容としまして、
請願と
陳情については、皆様ご承知のとおり、
請願については、憲法第16条の定めるところによって、国民の
基本的人権の一つとして保障されている
請願権に基づくもの。一方、
陳情につきましては、事実上の行為ということで、いわゆる法律上保障された権利というところと、
請願と
陳情はそもそもその性格が全く異なるというところで区別して扱うべきではないかといったようなところで
ICT検討部会で議論があり、その結果、
議会運営委員会のほうで
請願と
陳情を区別して、当面は
請願のみを
公開するというふうになったところでございます。その
議会運営委員会の決定に伴いまして、令和2年10月の
議会運営委員会のところで、
請願の
区議会HP上での
公開についてということで
申合せが決まった経緯がございます。その内容としましては、
請願を
ホームページで
公開するという内容なんですが、もちろん
請願者の住所ですとかお名前、そういった
個人情報はマスキングを行うですとか、そういったところはございます。
先ほどご
質問あった
公開の時期なんですが、所管の
委員会に審査を付託することが決定した本
会議終了後、速やかに
公開という形で、
請願の場合は、こういう扱いに現状はなっているところでございます。
◆
間中りんぺい
今お話しいただいたので足りると思ったんですが、何か僕のほうから必要ですか。
◆
石川すみえ
請願は、付託される
委員会が決まった本会議の後に
公開されているということで、また
陳情というのは、憲法だか法律にどう規定されるかということで違いがあるということだったんですけれども、出される方のことですとかお
気持ちですとか、またお
気持ち以上に、現実はどういうふうに受け取られるかなということを考えたときに、現状、板橋区って
常任委員会は
ネット中継はまだされていないですし、傍聴の制限をお願いしている中で、
委員会で審議が重要じゃないですか。
委員会審議の前に
公開するということが一般的に必要だという感覚が持たれるんじゃないかなと思っているんです。
公開開始の
タイミングについて、付託後か
委員会後か、本会議の採択、不採択が決まった本
会議終了後かという
タイミングがあるんじゃないかということだったんですけれども、そこまで
請願と分けて
公開開始の
タイミングを考える理由というんですか、意義というんですか、それを
自民党さんはどう考えていらっしゃるのかなと思っているんですけれども。
◆
間中りんぺい
意義というか、いろいろな
やり方が考えられるよねということで、
検討項目になるのではないかということで挙げさせてもらっています。今話にあったような
請願とはまた違うものとして扱うので、そこは分けて考えた上で、今挙げた13の
項目について、今おっしゃっていただいたような議論がそれぞれについてできるんじゃないかということについて、幾つか挙げて
項目をつくってみたというところなので。
◆
竹内愛
自民党さんからこういった課題があるんじゃないかというのを出していただかないと議論ができませんよということで、
項目を出していただいたんですけれども、これがなぜ課題なのかというところが全然理解できていないんです。なので、まず
自民党さんが、なぜこれが課題だと考えているのかというのをお示しいただかないと議論にならないんですよ。今のお話も、
石川委員が繰り返し聞いているのは、
請願は本会議で付託された後に直ちに
公開しています。
自民党さんとしては、
陳情は違うと考えていますというんだったら、いつ
公開するべきだと考えているのかということを出していただくべきなんじゃないかな。だから、
自民党さんがどう考えているのか分からないと、私たちとずれているのか、ずれていないのかも全然分からないので、これはあくまでも
自民党さんがこういう課題があるんじゃないかというふうに考えているだけのことで、はっきり言って、私たちは課題と考えていない
項目がほとんどなんです。それを一個一個全部やるんですかという話なんです。だとしたら、
自民党さんとして、①、②、③全部について、こういう疑問があります。こうすべき、こうあるべきじゃないですかというのをおっしゃっていただきたいんですよね。というかペーパーで出すものなんじゃないのかなと思いますけれども、
自民党さんから説明していただきたい。
○
委員長
その前にですけれども、この前の会議の内容だと、
項目、課題を洗い出すということでよろしいですよね。
(「課題の出し方でしょう。だって、これじゃ議論にならないじゃない」と言う人あり)
○
委員長
不規則発言やめてください。
◎
事務局次長
今回が初めての議論になりますので、この
諮問事項13については、例えば前回何かあったということではないということです。ただ一方で、冒頭私も話しましたが、今回の
諮問事項13については、前回の
請願・
陳情の
ホームページ公開ということで、別の
諮問事項5としての議論がこの間なされていましたので、そういった中での話かなと思いますが、今回が初めての審議という形となります。
◆
間中りんぺい
課題の
項目出しということで考えてきて、今回は(1)で
項目を⑬まで挙げさせていただいたので、それぞれについて
自民党として、じゃあ、どんな背景があって、どんな理由があって、どう考えているのかというのは、また次の機会に提示をさせてもらえればと思います。
◆
田中いさお
今、
間中委員からそういう話がありましたので、きっとこの部分って、うちも含めて
皆さん前へ進めようということで、この件は、
自民党さんが問題あると言っている当事者というふうに私は思っているんですよね。ですので、この
項目を出すのであれば、この点のここはこうしたいというそれぞれのものが出てきた上で、初めて見るものもあるので、だったら、うちも
会派に持ち帰って、これこう言っていますけれども乗れますかと、また
会派でまとめて、またここで意見を言い合うという流れなのかな。まず、
自民党さんがどうしたいというのを明確にしてもらったほうが話は進めやすいというか、あんまりこだわりないんです、うちにとってはですよ。重要なことだとは、もちろんせっかく出していただいているので、そういうことは言わないんですけれども。だから、
自民党さんがこうしたいんだという、ここが問題だと思うのでこうしたいんだというのを出して、また再度出していただくということでしょうかね、今日は出ていないということなので。と思いました。
◆
竹内愛
本当ならそこまでがあって、
会派で議論した上で今日
一定程度の議論というのが順当ではないかなというふうに思うんですが、事前に資料を頂いておきながら、そういったお話をこちらのほうからしなかったというのもあるので、今、
田中委員からもありましたように、これに対して
自民党さんがどういうふうに考えていらっしゃるのかという案を示していただいて、それを私たち各
会派に配付していただいて、それに対して私たちがどう考えるかというのを出して、その上で次の議論というふうに進めていただきたいなというふうに思います。ここでやりとりしても多分かみ合わないと思うので、それは
委員長のほうに進め方をお願いしたいと思います。
○
委員長
そうしたら、私のほうから。今回、課題を
洗い出しをしていただいたんですけれども、課題についての
問題意識と、それに対する対案まで求めているのかな、今の状況だと。その対案について、各
項目について整理してきたものを次の段階までに出せるかどうかということを
皆さん聞かれていると思うので、可能であればご答弁いただければと思います。
◆
茂野善之
よく理解もするんですが、我が
会派がこういった課題があるんじゃないかということを今日ただ提案しただけなんです。この提案した内容について、我が
会派はまだ議論していないんです。
皆さんの
会派に、こういった課題があるんだけれども検討してみてくれませんかという提案、投げかけをしたわけです。だから、今日決めろとか決めないとかじゃなくて、この
検討項目について我が
会派も16人で議論して
会派の態度を決めますが、
皆さんもこの13
項目についていろいろ議論していただいて、これはこうしたほうがいいんじゃないかという話し合いでも
会派でできればして、次の会に臨んでくれれば話が少し早く進むような気がするんです。私たちだけが提案するんじゃなくて。
◆
竹内愛
分かりました。それぞれが、この13
項目について
事務局のほうで用紙をつくっていただいて、
会派の考え方をお示しする。それを提出した上で、次回それをすり合わせしていくという形ということですね。分かりました。
◆
間中りんぺい
1個だけ確認で。私ども、今は(1)で
項目を13個出しましたけれども、お持ち帰りいただいてお話をしていただく中で、いや、もっとこういうのが必要だと出てきた場合には、それぞれからまた出してきてもらって、書類でやりとりするということでいいですか。
◆
田中いさお
いいんじゃないですか。けれど、すでに
項目は出過ぎぐらい出ている。
○
委員長
じゃあ、
間中委員、それでよろしいでしょうか。
◆
間中りんぺい
はい。
○
委員長
ほかの皆様方も、(1)についてはそれでよろしいでしょうか。
(「はい」と言う人あり)
○
委員長
それでは、
検討項目(1)につきましては、この程度で終了させていただきたいと思います。
次に、
検討項目(2)法律上責任を負わない者による
陳情公開の
手続き等について、ご
意見等のある方は挙手願います。
◆
石川すみえ
「法律上責任を負わない者による
陳情公開の
手続き等について」というところで、①と②と2パターン挙げていただいているんですけれども、先ほどの話と同じなんですが、なぜ、この①と②が問題になるのかというところがよく分かりませんので、説明していただきたいと思います。
◆
間中りんぺい
法律上責任を負わない者による
陳情公開、その名前のとおりなんですけれども、例えばこういう後見人さんの関わる方だったり、最終的な法律上の責任を負えないような
未成年者であったりする場合、例えば子どもが提出してきたようなときとか、保護者の方に確認を取ったほうがいいんじゃないかとか、何かそういうような議論をうちのほうでした経緯があったので、これも課題として
項目として挙げさせてもらいました。でも、これについてもさっきと同じ話になっちゃうんですけれども、こういう課題があるよねということで
項目として挙げさせていただいたので、あまり
自民党の中で議論をしてということでは、すみませんが、今の段階ではないです。
◆中妻じ
ょうた
進め方としては、(1)と同じであるとは思うんですが、先ほどからの議論を聞いておりますと、
陳情の
公開について、一番は根本思想としてどういうところを持って臨んでいるのかというところについてコンセンサスが取れていないなというところが問題の根っこになっているような気がしましたので、一応、今現在私はこう考えているという話を少しだけ紹介させていただきますと、基本的に
陳情は
公開されるものです。その前提で
陳情提出をお願いしますということを今後言っていくということが根っこにあると思うんです。なので、
個人情報だけは気をつけなくてはいけません。これは
公開しないように気をつける必要があると思いますけれども、それ以外は
公開されますよというのが
陳情の前提になります。
陳情者の
皆さん、それでよろしいでしょうかということをお願いして
陳情を提出していただく、
事務局にもそういう対応をしていただくというのが根本思想になるんではないかと私は勝手に思っていたんですが、どうも話を聞くと、まずそこがかみ合っていないようなので、その点を整理していただく必要があるのかなと。そこがあるならば、例えば(1)の⑬番、著作権者の許諾を得ていない
陳情、これはそもそも提出しちゃいけませんと、
事務局が受理する段階で、
公開されるものですから、こういう
陳情にされてしまっては困りますと言わなきゃいけないというように道筋が見えてくるものと思うんです。なので、
陳情を
公開するということは何なのか。
陳情文書が議会の公的文書になるということなんだという、そういう思想でやるのかどうかというところを整理していただいた上で、今回ご提案の各
項目について議論をすれば、答えが出るのが早くなるんじゃないかなといったご提案として少し発言させていただきました。
○
委員長
ちょっと私のほうから補足をつけたいと思うんですけれども、以前の議論の議事録にも書かれてはおりますが、一応の手続、要は、
事務局が迷わないようにしなければいけないことを我々も考えなきゃいけないんじゃないかということで、手続を考えるべきだということでこれだけ
項目が挙げられているという現状もございます。それと、まだ整理されていない問題についても、きちんと整理していきましょうという、この2点で前々回かな、議事録のほうに残っております。こうしたことを考えての
項目出しということで前回は終わっているというふうに考えておりました。そのとき、私は
委員長ではなかったので、
委員だったので、とりあえず補足として説明します。これは議事録に残っていることですので。
では、
間中委員、何かございますか。先ほどの(1)と同じような手続になるかと思うんですが、いかがでしょうか。
◆
間中りんぺい
今おっしゃっていただいたことについても少し関わると思うんですけれども、
個人情報に関わるもの以外は全て
公開されるべきという前提になっているのかなと思ったので、
陳情を受けるときの条件と
ホームページ公開について変わってくるというか、そのまま
陳情を受ける条件とは一緒にならないなというのが僕らが思っていることでもあります。例えば(1)の中の⑨件名が長い
陳情の
取り扱いとか、図面とか資料とかは
陳情で出していただいても、それは受けられますけれども、
ホームページに
公開するときに、そういうものも全部載っけるのかとか、手書きのものは、手書きだとやはり筆跡で分かっちゃったりするから、例えば
事務局が全部それをタイピングして打ち直さなきゃいけないのかとか、何かそういう
個人情報以外の問題も
ホームページ公開については関わってくるのかなと思ったので、幾つかこういう
項目を挙げさせていただいたところです。
◆中妻じ
ょうた
少し議論になったので、結論は今は出さないですよ。次回以降としますが、手書きの
陳情といったことが議論になるのであれば、そもそももう一回
個人情報保護法の基本に戻って、
個人情報とは何かというところからもう一回復習してから、では、それぞれについてどう考えるべきかというところに戻る必要があるんですよ。手書きであれば全て
個人情報なのか、ちょっと違うと思いますよね、それは。そういうところをもう一回整理して議論する必要があるんではないかということを付言しておきます。
◆
田中いさお
繰り返しにもなりますけれども、これも結局、
会派に持ち帰って、ここではどうせまだそれぞれの内部では何もないので。僕が見る限り、何ら問題ない案ということですけれども、でも、問題提起していただいているわけですから、一度持ち帰ってということでよろしいんじゃないでしょうか。
○
委員長
ほかにご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。
(発言する人なし)
○
委員長
では、
自民党、
間中委員、これよろしいでしょうか。
◆
間中りんぺい
今、
田中委員がおっしゃっていただきましたので。
○
委員長
分かりました。それでは、
検討項目(2)についてはこの程度でご理解いただければと思います。
最後に、
検討項目(3)「その他議会の審査になじまないと議長が判断するもの」の
運営上の確認について、ご
意見等のある方は挙手願います。
◆
竹内愛
今、(2)について、この程度でご了承くださいというまとめ方だったんですけれども、これと(1)と取扱い同じということの確認でよろしいですか。先ほど、
田中いさお委員から言われた話で、それを
委員長に確認したいんですが、いいですか。
○
委員長
先ほど、
間中委員と指摘したときに、
間中委員も、うんとうなずいておりましたので、確認を取りましたので、大丈夫です。
◆
竹内愛
そのときには、
委員長のほうから、きちんとその取扱いについて確認をしていただかないと。
○
委員長
それはお待ちください。最後に全部(1)、(2)、(3)を取りまとめて確認を取りますので、お待ちください。
◆
竹内愛
そういうことなんですね。失礼いたしました。先ほど、(1)のときには(1)で確認をしたものですから、失礼しました。
○
委員長
それは議論でございます。
◆
竹内愛
じゃあ、(3)についてなんですが、これも
運営上の何を確認するのかというのがよく分からないので、これについても、こういうことというふうに出していただいた上で議論というふうにするべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○
委員長
ほかにご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
(「はい」と言う人あり)
○
委員長
そうしましたら、最後にまとめさせていただきます。
項番4、
検討項目、(1)
公開にかかわる
掲載内容、
掲載期間等の課題の
洗い出しと
明文化、(2)法律上責任を負わない者による
陳情公開の
手続き等について、(3)「その他議会の審査になじまないと議長が判断するもの」の
運営上の確認について、以上につきましては、次回までに、なぜこれが
検討項目に挙がったのか、また、それに対する対案を示していただきたく存じます。それに関しましては、
自民党のみならず、ほかの
会派においても同様にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」と言う人あり)
○
委員長
それでは、本日の議論を踏まえ、次回
定例会において継続して議論していただきますので、ご了承願います。
次に、
初回審議であります
諮問事項14、議会資料のペーパーレス化についてをご議論いただきたいと存じます。
本
項目について、
事務局よりご説明願います。
◎
事務局次長
それでは、資料2-4、
諮問事項14、議会資料のペーパーレス化についてをご覧ください。
項番1、
提案会派は
自民党さんでございます。
項番2、
提案理由といたしましては、板橋区議会では、「議会のICT化及び情報
公開検討部会」を設置し、令和元年11月から令和2年9月にかけて、議会のペーパーレス化や議場および
委員会室等へのタブレット端末等の持込みなどについて検討を行いました。しかしながら、執行側のICT化が進んでいる中、議会ではほとんど進んでいない状況です。できるところから進めていくべきであると思料し、最初に議会資料のペーパーレス化から議会のICT化をはじめていくことを提案します。という内容でございます。
項番3、議会のICT化及び情報
公開検討部会の答申の抜粋でございます。部会では、タブレット端末を導入し、議会資料のペーパーレス化を図ることの検討を進めてまいりましたが、ちょうどこの頃、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、区でも緊急財政対策が講じられるようになったことから、対応案といたしまして、実施時期の先送りや財源の確保、こういったことが答申で示されたところです。そして、令和2年9月30日の
議会運営委員会におきまして、「実施時期の先送り」が決定されたところでございます。
恐れ入りますが、2ページへお進みください。これでも議会資料のペーパーレス化には取り組んでおりまして、その内容を
項番4でお示ししてございます。一つひとつの説明は割愛させていただきたいと存じますが、議会で使用する紙の資料は依然として膨大でありまして、さらに積極的な取組が必要であると言えます。そこで、
項番5、さらなるペーパーレス化に向けた具体的な提案でございます。まず、(1)といたしまして、議会の皆様が所有するパソコンやタブレット端末の本会議場・
委員会室への持込みを容認するという案でございます。
①現状といたしましては、
申合せによりパソコン等の持込みや使用は禁止されております。②提案内容でございます。会議で使用する資料を閲覧できるようにするため、議員が所有するパソコン等の本会議場・
委員会室への持ち込みを認め、ペーパーレス化を推進する。という内容でございます。③効果といたしましては、経費をかけずにペーパーレス化を進めることができます。④課題でございます。まず、本会議場・
委員会室でパソコンやタブレット端末を使用する際のルールを整備する必要がございます。また、
理事者のパソコンやタブレット端末の本会議場・
委員会室への持込みを認めるかを決める必要があろうかと思います。ちなみに、⑤番で23区の状況を掲載しております。令和4年1月時点でございますが、23区中16区でタブレット端末の導入による議会資料のペーパーレス化に取り組んでいる状況でございます。
続きまして、3ページへお進みください。(2)データの提供及び活用のさらなる推進でございます。先ほど
項番4のところでもご説明いたしましたが、議員の皆様のご理解、ご協力を得ながら、さらにペーパーレスを推進、拡大を図っていくという案でございます。①は、これまでの紙資料での提供をデータ提供に変更するものでございます。例えば、№1にございます本会議の粗原稿、こちらは基本的には本会議の翌日の夜に各
会派、
無所属議員の皆様へお配りしておりますが、これを全議員または必要な議員の方にデータで提供する方法に変更するという案でございます。なお、紙ベースの粗原稿は、
事務局で閲覧できるようにしたいと思います。このほか、データ提供に変更するものといたしまして、
分科会の速報、日程変更通知など計8
項目を挙げさせていただいております。②は配付を見直すもので、本会議録や区議会ポスターなど計4
項目を挙げさせていただいております。③は配付部数を見直すもので、議員の皆様に合計で1,782部配付しております区議会だよりを、議員の皆様の意向を確認しながら部数の見直しを図っていくというものでございます。資料の説明は以上でございます。
○
委員長
事務局の説明のとおり、さらなるペーパーレス化に向けた具体的な提案として、
項番5の(1)と(2)をお示ししております。そのため、本
諮問事項の議論は、初めに、
項番5の(1)を行い、続いて、
項番5の(2)の順に進めていきます。
それでは初めに、
項番5の(1)議員が所有するパソコンやタブレット端末の本会議場・
委員会室への持ち込み容認について、提案内容や実施に向けた課題などにおいてご
意見等のある方は挙手願います。
◆
田中いさお
議論する前にちょっと確認したいのが、23区の状況の中で、11区は区が調達、5区は議員所有とあるんですけれども、この議員所有のものについて、これは政務活動費を使って購入している場合もあるじゃないですか。そもそも自分が自費で買っているものなのか、ある意味、自分の政治活動として政務活動費で購入したものかということは分かるんでしょうか。分かればお願いします。
◎
事務局次長
恐れ入りますが、そこまでは確認は取れておりません。ただし、政務活動費を使用して購入するという場合は、あくまでも政務活動に関して使用するということになりますので、例えば議会会議のためだけにそれ以外は使わない、そんなことはないと思うんですが、会議のためをメインとして政務活動費を使うというのは、政務活動費の使途の考えからしてちょっと逸脱してしまいますので、もし政務活動費を使うということであれば、あくまでも政務活動の一環として、その一環として
委員会、本会議でも使用するといったロジックになるのかなと考えます。
◆
田中いさお
この5番の(1)ということで、これを見る限り、区の調達はもう諦めて、個人が購入することを認めるか認めないかという選択を迫られているということの確認でいいですか。どうなんでしょうか。これ、ここで決めるということなのかな。これはあくまでも、ずっと僕も、議長もいらっしゃいましたけれども、タブレットの件についてはずっと前からPTをつくって、勉強会をやったり、このタブレットを買おうかと、こちらにもいらっしゃる方はいらっしゃいますけれども、最終的には、コロナ禍にも入ったということで財政状況が厳しいというところで頓挫してしまったというのが僕の認識です、基本的には。コロナ禍も、もう丸3年もたって、また状況も変化してきていることだと思いますし、この
項目を見ると、あくまでも、自分が持っているものを持ち込むか持ち込まないかって、区の調達はもう諦めているんですかと言いたくなるんです、僕の立場で言えば。今までそこを目指していたわけですから、それが急遽コロナ禍で財政が厳しいということで頓挫しているという状況で、それは全て諦めた上で持込みする、しないという議論に入っているという認識なんですか、これ。
◆
間中りんぺい
私どもとしてこれ出した背景にそういうことはなくて、私もICT部会の
委員だったので覚えていますけれども、これ下にも書いてあるんですが、実施時期の先送りということで話が終わったと思うんです。だから、この話は全くなくなったわけじゃなくて、また先送りということになったので、その話を出すのであれば、また出してもいいのかなと思うんですけれども、それはこの背景には
会派の中では話してなくて、全くそれとは別に、今もう一回ICT部会を開いてやろうということとは別に、今の段階でできることをまずはやったほうがいい。できることをやろうということで出してあるので、ICT部会をもう一回やろうという話とはまた別の話です。
◆
田中いさお
間中委員、ありがとうございます。じゃあ、当面区で調達するのはなかなか厳しい状況だから、その前段階として、今は手持ちのものを持ち込む例って、代案として、そういうことでの議論ということの認識でいいですか。そういうことなのかな。購入については現状厳しい。だから、それは先送りしているので、ただ、今現状できることといえば、財源のかからない、自分の手元にあるスマホやタブレットを代替で使ったほうがいいというご提案という考え方なんですかね。
◆
間中りんぺい
今できることとしてこれを挙げたということであって、またICT部会で話し合うようなこと、みんなで買おうとか、そういったことを諦めたとかという話は全くしていない中で出した話。そういう前提はないということです。
◆
竹内愛
私もちょっとそこ確認したくて、ICT部会で
一定程度の結論が出て、その際にも、タブレット端末の持込みに、今日の資料にも、1枚目のところにありますけれども、取りまとめとしては、対応案として①、②ということだったんですね、結論としては。この米印のところにあるように、「上記のほか、議員所有のタブレット端末の持ち込みによる対応という意見もあった。」という記載をしていただいているんですけれども、これ実は
対応策に盛り込めなかったんです。それはいろいろなお立場があってだと思うんですけれども。なので、そのときに
自民党さんは、「それは議論を立ち返らせることになるので、これは追記しない」ということをご意見で言われていたと思うんです。そのお立場が変わったのかどうかということを確認したいんです。タブレット端末の持込みということについては、ICT部会のときには合意に至らなかったんです。それはいろいろなご意見があったんだと思うんですけれども、
自民党さんとしては、その当時のタブレット端末の持込みに対する対応の考え方と、今回提案されている考え方に何か違いがあるのかどうか、その点については確認をお願いしたい。
◆
間中りんぺい
そうです、違いがあります。それで、そのときと何の違いがあるかというと、ご
提案理由の中にも、執行側のICT化が進んでいる中という文章をつけましたけれども、このICT部会を進めた令和2年のときの状況とは庁内の状況が変わった。このときには、部課長が使えるような状況じゃなかったですけれども、今庁内の職員さんたちが使えるような状況になったので、当時、
自民党として反対していたパソコン、タブレットを持ち込めるかどうかということに伴う情報の非対称化みたいなものは解消される状況に今はなったんじゃないかと、そういうような庁内環境の変化があったということを前提として態度の変更というか意見の変更をさせていただいている状況です。
2ページの課題の2番目、
理事者のパソコン・タブレットの持込みを認めるか決める必要があるというふうに書いてありますけれども、これは今話した背景があるので、
自民党としては、これは認める必要があるという前提で、ただ課題として挙げさせてもらっているということです。
◆
竹内愛
そうなりますと、みんなで同じ物を買うという議論になぜなったかというと、個人所有のものだといろいろ管理が大変だということがあったと思うんです。相当部会の中で議論を重ねた結果、やはり個人所有よりも全員が同じ物を持ったほうが、
事務局もそうだし、援助も入りやすいし、みんなが同じ環境で確認できるしという議論があっての結果だったので、
田中いさお副
委員長もおっしゃっていましたけれども、そういう議論があった中で、何でこれまたやるのとなると、その話がまたひっくり返って一からになるよねという懸念が私はあるんです。ただ、私たちとしては、タブレットの持込みというのは議員所有のものでもいいんじゃないかという意見も持っていたので、もしそういうことであれば、きちんと、この議運の場でやるというよりも、もう一度部会をつくってルールをどうするかというのを議論を重ねる必要があるかなというふうに思います。
◆中妻じ
ょうた
一応私どもの立場としてお話しさせていただくと、前回のICT部会とは財政的な状況が違うがゆえに、議論の余地はある、それはオーケーでしょう。ただ、それを今から議論する、もう一回ICT部会を立ち上げようかということになると、どう考えても時間がかかるので、これはもうさじかげんの話かもしれないんですけれども、あれだけ議論を要した以上、そっちをもう一回主軸に据えるというよりは、できることを早くやって、その上で、今後のために新たに議員になる方なんかに対しては、次からはこうしようという議論もあってよいと思うので、個人所有、それぞれ政務活動費等で購入したものを持込み可か不可かというところの議論を主軸に据えて、その後に全員分購入すべきかどうかという議論を並行して行ったほうが効率的だし、板橋区議会、いつまでこれ議論しているんだと、遅過ぎるんじゃないのという区民の批判も想定できますので、ここは早く話が進むほうをやったほうがいいんじゃないかと私としては考えているところでございます。
◆
田中いさお
今、中妻
委員も言われたとおりに、そういう考えだったら、まず先に、持込みをまず認めた上で、その後に並行してまた時期を遅らせて区で調達するか、新たに全員同じ物を用意するかというのは後の議論にしたほうが、今話を聞きながら、それはそれでペーパーレス化には少しでもつながるのかなと思いましたので、この件はそういう思考をしています。
◆
しば佳代子
話がどんどん進んでいく中で疑問に思っているのが、お聞きしたいんですけれども、5区で議員所有が認められている。これは何か制限とかはあるんでしょうか。それぞれで多分違う物を入れていると思いますので、そこの制限とかはあるんでしょうか。
◎
事務局次長
恐れ入りますが、今日の時点では、まだそこまで確認が取れておりませんので、今後この板橋区議会としても持込みを認めるということでありましたら、ほかの区議会の
やり方ですとかルール、そういったものを確認していきたいと思っております。
◆
竹内愛
ですので、うちも持込みをするということについて合意が取られるんであれば、その持込みをするという際に課題になること、今、しば
委員からもありましたように、情報も含めて整理してどうしていくかという議論が必要だと思うんです。そうすると、次の議運となると第4回
定例会でという話になりますし、その次というふうになると、また第1回
定例会でという話になってしまうので、やはり作業部会的なものをつくらないと話が詰まっていかないんではないかなと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。
◆
田中いさお
確かにこれ利用するのはオーケーにしても、ルールづくりは相当時間かかるのかな、単純に考えてもですよ。今現状、
事務局のほうでも押さえていない。これから調べ上げて、何をやっていいのか、やって悪いのかとか、スマホからタブレット、いろいろな形体、機種もあるでしょうし、そこの罰則規定も、基本的に駄目、よいです。できること、できないことを明確にしなきゃならないということももちろん作り上げなきゃいけないのかな。それも各
会派合意の下でという形になると思いますから、もしかしたら部会をつくるということも必要なのかなと、ちらっとそういうふうには思いました、運用するのであれば。
◆中妻じ
ょうた
基本的に、それぞれの所有の端末持込みを認めるか認めないかという一番の根本の方針が決まった上での作業部会という形であれば、それでよろしいのかなと。細かいところはそこで詰めていくという進め方はよいのかなというふうに思います。
◆
間中りんぺい
すみません、補足で。予算をつけて全員分一括購入するという案もあったと思うんですけれども、予算をつけて一括購入というのが大前提としてよいというふうに思っています。ただ、それはやはり難しい、議論が進まない。それが難しいということであれば、案としてそれぞれのを持ち込んで、まずはできるところから進めていくのがいいのではないかというふうに考えているという前提があります。
◆
竹内愛
ですので、今、公明党さんもうちも民主クラブさんも、持込み容認ということでいいんではないか。それを前提にしたルールづくりが必要なので、部会を立ち上げる必要があるんじゃないかということに対する意見かなというふうに思っているので、もし
自民党さんが、そういう流れに対しては違うほうがいいんじゃないというお考えがあるんであれば、それを言っていただいて、今日どこまでまとめられるかというのを調整したほうがいいと思います。
◆
間中りんぺい
もちろん今日すぐに決められるものでもないと思うので、今日大枠で持込みに合意ということでいただけるのであれば、次回以降のそういういろいろな議論の仕方はあるなというふうに思っています。
◎
事務局次長
事務局から失礼いたします。先ほど田中副
委員長のほうから政務活動費の話もちょっと出ましたので、それに関連して、今、部会という話もありましたので、政務活動費で購入していただく場合、ご承知のとおり、政務活動費の中の事務費という扱いになります。恐らくパソコンですとかタブレットは5万円以上になろうかと思いますので、そうなると、事務費の中の備品という扱いになります。そうしますと、例えば15万円のパソコンを購入した場合に、いわゆる耐用年数4年として考えて、4年間で計上ができていくような形になるんです。ですから、もし政務活動費を使うという方がいらっしゃると、できれば改選期すぐには持込みができるような体制にしていただいたほうがよろしいのかなと思います。そういった意味で、なるべく早く使用基準ですとかルールづくりというのが必要になろうかと思うんですが、一案といいますか
事務局から僣越なんですが、
ICT検討部会のときに結構細かく
皆さんで議論いただいて、そのときはタブレットでしたが、タブレットの使用基準というのをもう実は作ってございます。ただ、それは
皆さん統一のタブレットを使用するという基準ですから、今回はご自身の持込みになりますので、若干文言修正は必要になってこようかと思いますので、もしよろしければ、他区の事例とかを参考にしつつ、次回の議運のところで、第4回
定例会の議運の
諮問事項の検討の際に、タブレットの使用基準、既にできているものをちょっと手を加えるような形で
事務局のほうからお示しさせていただければ、結構早い段階で議論が進むんではないかということで提案をさせていただければと思いました。
○
委員長
今、
事務局のほうから提案がございましたが、これに対する意見などはございますでしょうか。
◆
田中いさお
今、
事務局次長からご提案があった方向でいいんだというふうに私は思います。
○
委員長
皆さん、よろしいでしょうか。
(「はい」と言う人あり)
○
委員長
ここでちょっとお聞きしたいことがございます。先ほど、政務活動費の利用についても検討が必要であるというふうに聞いておりましたが、そうしますと、政務活動費あり方検討会に対しても、同じようにこちらのほうから政務活動費の在り方について何かしらの修正あるいは加筆などが必要になってくるところはあるんでしょうか。
◎
事務局次長
政務活動費のあり方検討会の中では、例えば現状の取扱いを変更する場合には、あり方検討会で議論していただく必要があるんですが、もう既に手引の中ではパソコンの購入、2台までを上限としてございます。2台というのは、1台は据置き用、もう一台は持ち運び用ということになりますので、なかなかこの台数を増やすというのは、社会観念からいっていかがなものかなと思いますので、この台数をもし変更するとなれば、もちろんあり方検討会の議論になっていくものですが、そこは特にいじらずにということも可能でございますので、そうなると特段政務活動費のあり方検討会の議論というのは必要ないものと考えます。
○
委員長
了解いたしました。最後にまとめなきゃいけないので、失礼いたしました。
それでは、次の
項番5、(2)に移らせていただきたいと思います。データの提供及び活用のさらなる推進については、①データ提供に変更するもの、②配付を見直すもの、③配付部数を見直すもの、以上3点をお示ししております。なお、それぞれの内容については、合意可能な
項目から先行して実施することを念頭にご検討いただければと存じます。
それでは、ご
意見等ある方は挙手願います。
◆
田中いさお
私は全部このとおりでいいかなと思うんですけれども、議員それぞれの立場で考えも違うと思うので、この件は持ち帰って、それぞれ合意できるかどうかは再度やったほうがいいと思います。
◆
間中りんぺい
口頭での補足になっちゃって申し訳ないんですけれども、例えば①でデータ提供に変更するものというふうに挙げさせてもらいましたけれども、変更したら、もう議員には紙では一切あげないよということではなくて、できるところからというのが私たちの主張なので、こういうふうに変更はするけれども、紙で頂きたい、欲しいという議員がいれば対応するという前提で挙げさせていただいています。それだけ補足です。
◆
竹内愛
これは
自民党さんからの案ということで、これに対してマルかバツかということではなく、こういうこともできるんじゃないかということについても答えられるような返答ができればなというふうに思うのと、田中副
委員長もおっしゃっていましたけれども、全議員に関わることなので、
会派に所属していない
無所属議員の方や少数
会派の方にも意見をいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
◆中妻じ
ょうた
我々としても、基本この変更後(案)に沿った形でできるだけ合意するようにまとめたいと思っておりますが、1つだけ各
会派に確認していただきたいのが、一番最後の区議会だより、全議員合計で1,782部。これは初めて知ったんですよ、こんな数字になっているの。びっくりしたんですけれども、これは何でこんなふうになっているんですか。
事務局で把握している状況を教えていただきたいんですが。
◎
事務局次長
過去の経緯もありますので、どういった経緯かというのはあるんですが、実際に今議員の皆様のオーダーによってお渡ししているのが1,782部ということで、各
会派にお渡ししている部分もありますし、もちろん少数
会派、
無所属議員の方にもお配りしていますので、それぞれ部数はご希望の数をお渡ししているというところでございます。ですから、これもここに「見直す」となっておりますが、見直す余地があるというところでもよろしいのかなと思いますので、ご協力いただける範囲の中で、全くゼロにするということではなく、本当に必要な数を精査していただけるとというのが恐らく
自民党さんの提案かと思いますので、
事務局としてもそのように考えております。
◆中妻じ
ょうた
多分こんな数になっているということは、それぞれの活動の
やり方によって必要な区議会だよりの部数が変わってくるということになると思うんですよね。そうすると、多分一番割れそうなのはこれじゃないかという気がしているので、これはどういう活動だからこういう部数が必要になっているのかというところを踏まえた上での議論。単に紙を削りましょうという話で済むのかどうか。何だったら有料化するとか、1部100円ですとか、そのぐらい、そういったいろいろな方法を考えながら整理する。これだけ性質が違うかなと思ったので確認させていただきました。
○
委員長
ほかにございますでしょうか。
(「なし」と言う人あり)
○
委員長
それでは、最後にまとめさせていただきます。
項番5、(1)議員が所有するパソコンやタブレット端末の本会議場・
委員会室への持ち込み容認についてに関しましては、本日の議論を踏まえた上で、また
事務局からのご提案を参照した上での継続議論をお願いしたいと思います。また、
項番5、(2)データの提供及び活用のさらなる推進については、本日提案のありました内容、議論を踏まえながら、各
会派持ち帰りまして検討のほうをよろしくお願いいたします。また、
無所属議員等につきましては、
事務局のほうよりご連絡いただければと思います。
本件については、この程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○
委員長
本日の議題は全て終了いたしました。
これにて
議会運営委員会を終了いたします。ありがとうございました。...