板橋区議会 2021-06-08
令和3年6月8日健康福祉委員会-06月08日-01号
令和3年6月8日
健康福祉委員会-06月08日-01号令和3年6月8日
健康福祉委員会
健 康 福 祉 委 員 会 記 録
開会年月日 令和3年6月8日(火)
開会時刻 午後 1時00分
閉会時刻 午後 4時18分
開会場所 第4委員会室
議 題 別紙運営次第のとおり
出席委員
委員長 田
中やすのり 副委員長 し ば 佳代子
委員 小野田 み か 委員 山 内 え り
委員 寺 田 ひろし 委員 しいな ひろみ
委員 かなざき 文子 委員 佐々木としたか
委員 中 妻じょうた
説明のため出席した者
健康生きがい部長 五十嵐 登 保健所長 鈴 木 眞 美
福祉部長 椹 木 恭 子
介護保険課長 澤 邉 涼
生活衛生課長 佐 藤 芳 幸
予防対策課長 渡 邊 愛 可
おとしより
保健福祉センター所長 生活支援課長 代 田 治
飯 嶋 登志伸
板橋福祉事務所長 木 内 俊 直
事務局職員
事務局長 渡 邊 茂 書記 飯 野 義 隆
健康福祉委員会運営次第
1 開会宣告
2
理事者あいさつ
3 署名委員の指名
4 陳情審査
陳情第150号
新型コロナウイルス感染及び酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情
(3頁)
5
取り下げ願いの提出された陳情
┌───────┬──────────────────┬─────┬─────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名
│受理年月日│ 取り下げ │
│ │ │ │ 年月日 │
├───────┼──────────────────┼─────┼─────┤
│陳情第107
号│区立福祉園の民営化に関する考え方に関│2.9.23│3.5.27│
│ │する陳情 │ │ │
└───────┴──────────────────┴─────┴─────┘
6 議案審査
議案第 39号 東京都板橋区
公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例(24頁)
議案第 40号 東京都板橋区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例(32頁)
議案第 41号 東京都板橋区
感染症診査協議会条例の一部を改正する条例(35頁)
7 報告事項
(1)令和2年度東京都板橋区
一般会計予算繰越明許費に係る
繰越計算書について(新
型コロナウイルス感染症自宅療養患者救急往診体制整備事業)(42頁)
(2)「板橋区
地域保健福祉計画 地域でつながるいたばし
保健福祉プラン2025」実施
計画2025の策定方針について(43頁)
(3)
所管事務概要について(55頁)
8 継続審査の申し出について
9 調査事件について
高齢福祉、保健衛生及び
社会福祉等の区政に関する調査の件(59頁)
10 閉会宣告
○委員長
ただいまから
健康福祉委員会を開会いたします。
本日も発言は着座にて行っていただきますようお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。
◎福祉部長
先週に引き続いての
健康福祉委員会でございます。本日は、陳情審査1件、議案審査3件、報告事項3件でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、署名委員を指名いたします。
山内えり委員、しいな
ひろみ委員、以上2人にお願いいたします。
また、本日の委員会も、
緊急事態宣言下での開催であり、案件も多数ございますので、各委員、理事者におかれましては簡潔な質疑、答弁、そして円滑な議事運営にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情審査を行いますが、理事者に見解を求める質疑は節度を持って行うなど、申合せにのっとった質疑等を行っていただきますようお願いいたします。
また、理事者におかれましても、簡潔明瞭な答弁に努めていただきますようお願いいたします。
それでは、
福祉部関係の陳情審査を行います。
陳情第150号
新型コロナウイルス感染及び酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎
生活支援課長
それでは、陳情第150号
新型コロナウイルス感染及び酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情についてご説明させていただきます。
陳情の提供者につきましては、記載のとおりでございます。
陳情項目は3点ございまして、1点目は
エアコンが設置されていない65歳以上の
ひとり暮らし高齢者世帯、身体障がい者、
生活保護世帯、就学前の子どもがいる世帯に
エアコンの設置費用を助成してくださいというものでございます。
2点目は、
エアコンが設置されていても老朽化などにより稼働しない、動きが悪い等に関して、修理費用や
買換え費用を助成してくださいというものでございます。
3点目は、高齢者、障がい者、低所得者に
エアコンの電気料金を助成してほしいというものでございます。
現在の状況についてでございます。
板橋区における65歳以上の世帯は7万2,587世帯、
身体障害者手帳が交付されている方は1万8,536人、そして愛の手帳の交付者は4,251人、
精神障害者保健福祉手帳の保持者につきましては5,547人、要介護4以上の認定を受けている方は5,418人となってございます。さらに、未就学児がいる世帯につきましては1万9,762世帯という状況でございます。
次に、
生活保護関係の状況でございます。
生活保護法につきましては、
熱中症予防対策が特に必要とされている者がいる世帯に該当する場合には、本年4月より5万4,000円の範囲内で冷房機器を支給するように金額、基準が改定されてございます。
次に、東京23区における状況についてご説明申し上げます。
現時点におきまして、23区の中では港区、荒川区、足立区において、高齢者向け、あるいは省エネルギーの
エアコンを購入する際の補助事業を実施してございます。
なお、夏季の電力需要の増加に伴う電気料金の助成につきましては、実施している区はございません。
区としての考え方でございます。
初めに、冷房機器の購入費、設置費、
機器更新等に関する助成についてでございますけれども、所得要件がないことから対象者が膨大となるため、こういった助成につきましては区として行う考えはございません。
また、
生活保護受給世帯に対しましては、先ほど申し上げました
生活保護の実施要領、こちらの規定に沿って実施してまいりたいというふうに考えてございます。
説明につきましては以上でございます。
○委員長
ありがとうございます。
陳情第150号に追加署名が38名ありましたので、ご報告いたします。
それでは、本件に対する理事者への質疑並びに
委員間討論のある方は挙手願います。
◆
小野田みか
よろしくお願いいたします。
確認なんですけれども、おととしも同じような陳情が出ていたと思うんですけれども、現在の
エアコンの普及率が92%というふうにお伺いしています。
それで、
生活保護の方に平成30年度から5万円の冷房器具の支給をして、今年の4月1日より5万4,000円になったということなんですけれども、区内で
エアコンを持ってない方8%については、
生活保護の方はほとんどいらっしゃらないのか、それとも、平成30年より前に
生活保護を受けた方への
エアコンの支給っていうところはどうなってますでしょうか。
◎
板橋福祉事務所長
生活保護世帯につきましては、そうですね、2年前にまだ設置をしていないというような世帯が多うございました。
一方で、その後、こちらのほうの改正もございまして、新しく
生活保護を受給されるようなケースで
エアコン等がご自宅にないような場合は、今年の4月1日の基準ですと5万4,000円の範囲内で
エアコン等は設置できるようになりましたので、実際、どの程度ついているのかというところの確認は取れてはいませんが、一定程度は設置が進んでいるというふうには考えてございます。
◆
小野田みか
ありがとうございます。
ごめんなさい、質問の答えがちょっと分からなかったんですけれども、平成30年に初めて
エアコンの助成が出ることになったんですけど、その前に
生活保護を受けた方については、
エアコンの助成というのは出ているんですか。
◎
板橋福祉事務所長
平成30年4月1日以降に
生活保護を受給された方が家具什器の支援というようなことでの加算の対象となっておりますので、それ以前からついていなかった場合は、
家具什器費は対象となっていないところでございます。
◆
小野田みか
そうすると、その前の方がついてない方が多いのかなという印象を受けるんですけれども、そこら辺はどうにかならないんですか。
例えば、その方が、
エアコンが必要だというような申出とかをしたりとか、例えばそれより前に
生活保護を受けた方にお手紙とかチラシで訴求をして、今からつけられますよっていうような助成とかというのは、今後は可能なんでしょうか。
◎
板橋福祉事務所長
現在改正された制度上では、新たに平成30年度以前につけてなかった方には、対象とはなっていないところがございますので、引き続き以前のとおり、日常の
生活保護費の中から蓄えていただきながら設置をいただくというようなこと、あるいは、
都営住宅等に転居する際には、また新しいというようなことにはなりますので、その際は新たな設置というようなところでは可能だというふうには聞いているところでございます。
◆
小野田みか
ということは、都営住宅に引っ越す場合のみ新たに設置が可能ということで、平成30年度より前に
生活保護を受けていて、どこかまた新しいところに引っ越すときには、助成金は特に出ないという認識ということでよろしかったでしょうか。
◎
板橋福祉事務所長
そうですね、区内で転居するような場合ですと、従前の状況と同じ状況ということになりますので、失礼いたしました、平成30年度以前から保護を受けつつ、区内で転居、
都営住宅等に入った場合でも、今般改正されたものについては対象にならないということになります。
◆
小野田みか
ありがとうございます。ということは、そういう方々が、エアコンがなくて困っている可能性があると思うんですね。
そういう方々が、結局賃貸にお住まいだと思うんですけれども、賃貸住宅っていうのは大家さんがほとんど
エアコンとかの設置をすることになっていると思うんですけれども、例えば転居するときに
エアコンのある部屋に移ったりとか、そういうようなお勧めというか、そういうお話とかをしていただいて、酷暑対策をすることが大事かなと思います。
で、実態調査とかはしているんでしょうか。
◎
板橋福祉事務所長
はい。日頃の
ケースワークの中で、当然被保護者の方の
生活状況等については常に把握していくというようなことで、コロナ禍ではありますが、
電話連絡等で状況を把握しながらということで進めております。
場合によっては、これまで
エアコンがなかった世帯については、今回の5万4,000円までの
家具什器費ということは対象にはなりませんが、日々の、そうですね、蓄えというようなところを指導させていただきながら、適切な
エアコンの購入に当たって一緒に
ケースワークというようなことで進めてまいりたい、ご案内をしていきたいというふうには考えております。
◆
小野田みか
ちょっと最後に1つなんですけれども、例えば新しく建てるアパートでエアコンをつけないお部屋はほとんどないと思うんですけれども、古いアパートだとついていないところが出てきちゃうかなと思うんですけれども、そういうアパートに住んでいる方で、やっぱり大家さんに言いにくいというところとかもあると思うんですけれども、酷暑で
エアコンがないというのは結構、最近本当につらいと思うんで、そういう
エアコンを持ってない方に、ちょっと大家さんに交渉するとか、そういう手助けみたいなことは考えてらっしゃるんでしょうか。
◎
板橋福祉事務所長
直接、被保護者の方とのやり取り、状況把握の中で、必要というふうに考えた場合には、直接
ケースワーカーが大家さんに話を、交渉するということはございませんが、どういう手だてをしていけばいいかというようなところはアドバイスできようかというふうには考えております。
◆
小野田みか
生活保護を受けている方は、やっぱり精神的に障がいを持ってらっしゃる方も多くて、例えば大家さんに直接話したりすることが難しい方もいらっしゃると思うんで、そういうところも配慮してちょっと助けていただけたらなと思います。
ありがとうございました。
◆しいなひろみ
よろしくお願いいたします。
小野田委員が今質問してくださったことで、ちょっと足りないなと思うところだけ確認していきたいと思うんですけれども、区内で
エアコンのない8%の内訳に対してなんですが、
生活保護の方は
ケースワーカーさんが介入するので、それこそ今おっしゃったように、
エアコンを購入できるように少し資金をためてくださいってアドバイスをしたりすることが可能だと思うんですが、実際この8%で
エアコンが入ってない方で、
生活保護じゃない方、その実態把握はどのようにしているのか、どんな理由で
エアコンを入れてないのか確認をしたことっていうのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
◎
生活支援課長
こちらにつきましては、一般のご家庭につきましてはやはりちょっと
プライバシーの面もございますので、主に事業としては高齢者の見守り訪問ということで、
熱中症予防ということでの喚起をさせていただいてる、冷暖房の設置の有無につきましては把握しているものではございません。あくまでも、声かけで
熱中症対策を予防しているものでございます。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。
確かに、一般のご家庭については
プライバシーがあったり
個人情報云々ってあるのかもしれないけれども、板橋区は
高齢者電話訪問ということもやっていらっしゃっていて、この中で、安否確認をするというのが目的だと思うんですけれども、そのときに例えば、夏ね、
エアコンをちゃんとつけていますか、脱水症状は大丈夫ですか、水分を取っていますかと聞き取ることで、いや実は
エアコンがないのよって分かれば、この
電話訪問相談では、何か支援が必要なときは関係各所につなぐというのも契約内容に入っているわけですから、
生活保護じゃない方だって、電話訪問を利用されている高齢者の方とか事情がある方であれば、そういった現状把握とか、いや私は
エアコンが嫌いだからあえてつけてないのという回答があれば、そういう趣旨なんであれば、
なおのこと熱中症対策の支援が必要だなということで、実態把握をやろうと思えばできると思うんですね。
それで、この陳情が出たのはもう2年前で、2年前のときはまだコロナがなかったわけで、2年前の夏は、それで、今はこういう状況になると、本当に涼みに外に行くのだって結構大変な状況で、
唯一マスクを安心して外せるのは自宅の中だけなんじゃないかなと思っているんですね。
それで、今後、
電話訪問相談などを使って実態把握をしていくお気持ちというか、そういったものに関しては、どのように考えてらっしゃるんでしょうか。
◎
生活支援課長
高齢者の電話訪問につきましては、これはおとしより
保健福祉センターのほうの委託事業ということでやっているものでございます。
現在のところ、登録数が278人ということで、ちょっと世帯数が少ないということでもございますので、基本的にはちょっと電話のかけ方とかという工夫の改善の余地はあるのかもしれないんですけども、もっと抜本的にやるには、やはり民生委員・児童委員を活用した声かけ、そちらのほうに注力していければなというふうに思ってございます。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。
278人の数は、決して少なくはないと思うんですよ。それで、民生委員・児童委員さんたちも、そんなしょっちゅう訪問はできないんですよ。そういう中で、
高齢者電話訪問は、週に2回安否確認をしている、唯一定期的でとても実のあるサービスなわけで、ここを縦割りにしないで、民生委員・児童委員さん頼りじゃなくて、こういう既にある制度も活用していただいて、現状、高齢者の方たちがどのような状況なのかは、やっぱり把握して対策を取るべきではないのかなと思うんですが、いかがですか。
◎
生活支援課長
確かに、電話というのは一つのツールではございます。また、民生委員さんの地道な訪問活動ということも一つの重要な武器だと思ってございますので、我々も所管を越えて連携して、より詳細な実態把握に努めていければというふうには考えてございます。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。
それで、ちょっと戻るんですけど、
エアコンを設置してない方とか
エアコンをつけてない方の理由っていうのは把握されているんですか。
◎
生活支援課長
統計的なものではちょっとございませんけれども、よく聞く声につきましては、やはりご高齢の方で、
エアコンをつけるとちょっと体が冷えるということで、なるべく自然な風でということでお考えの方が多いというふうに聞いているところでございます。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。
じゃ、その中で、お金がないからつけられないのよ、設置できないのよっていうお声は届いてないんですか。
◎
生活支援課長
なかなか経済面で踏み込んだところのお話まではちょっといただいてはございませんが、要因の一つとしてそういったことも可能性としてはあるのかなというふうに思ってございます。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。
民生委員・児童委員さんはちょっと置いておいても、
ケースワーカーさんでも
高齢者電話訪問の方たちも、ある
意味専門職に近い立ち位置だと思うんですね。そうすると、聞き方によっては実態の回答はきっと得ることができると思いますので、ぜひ、本当に困っていることをしっかり把握していかないと、次につながらないと思うんですよ。ですので、そういった工夫をした上で、実際本当の理由は何なのかと把握しないといけないのではないかなと思うんですが、いかがですか。
◎
生活支援課長
そうですね、いろいろと、取組につきまして試行錯誤を重ねながら、より効果的な情報把握に努めていければなというふうに思ってございます。
◆山内えり
先ほど生活保護世帯のほうでは
ケースワーカーさんとの、調査があって把握できるということでしたので、
生活保護世帯の中で
エアコン未設置世帯が何世帯あるかという最新情報っていうのはつかんでいらっしゃいますか。
◎
板橋福祉事務所長
現在、そういう形での把握はしていないところでございます。統計的な数字は今持ち合わせておりません。
◆山内えり
2年前の陳情の中では、152世帯ほどが未設置ということで調査されているようだったんですけれど、現状もそうすると150ないしは100前後の世帯では未設置のところがあるのかなというふうに私は感じています。
で、当然、人工的な寒さがつらいですとか苦手という方はいるにしても、やはり高齢によって暑さを感じにくいとか、いろんな老齢化による感じにくい問題ということも一つは考える必要があるかなというふうに思うので、経済的な理由や人工的な寒さが苦手ということも含めて、やはり未設置ということの視点で、区としてはどうして設置ができないのかというのはよく視点を持っていただきたいと思うんです。
で、生保世帯ではそういった状況ですけれども、こちらにもあるように、区としての、やはりこの間、熱中症の話というのは毎年のように、搬送されている問題ですとか亡くなっているという報道が相次ぐ中で、2018年はやはり酷暑でしたので、そういう陳情も上がってるし、各地でそういった助成制度が進んでいるのかなと私は感じているんですが、区としてそういった
熱中症予防の対策としてはどういった今は対策があるのか教えていただければと思います。
◎
生活支援課長
こちらの啓発につきましては、先ほども述べましたとおりの民生委員・児童委員の声かけ、あるいは区内の公共施設を利用した
クールスポットの設置ということで、そちらのほうで涼んでいただくということで、
熱中症対策として取り組んでいるところでございます。
◆山内えり
そうですね、分かりました。
クールスポットについて、この間も言われてきたかと思いますけど、やはり今、このコロナ禍において非常に心配な点があります。
やはり、何ていうんですか、
緊急事態宣言等で、今年も5月11日までは各
スポット施設、
地域センター等、閉鎖されたというようなところもありますので、やはり今年の夏は本当に
クールスポットとして立ち寄れるのかという懸念があるかなというふうに、ちょっと心配があります。
それから、この暑さの中、そして今は特に
コロナウイルスの関係で、自宅でやはり不要不急の外出を自粛してほしいというようなことで、自宅にいるようにということがずっと促されていますので、診療を控えている方なんかもおられると思うんですけれど、そういった診療を控えて病院に行くことも、何ていうか、感染を、気を遣っている方などの、そんな区民の暮らしとか、今の自宅にいなきゃいけない実態については、区としてどういうふうに考えているでしょうか。
◎
生活支援課長
やはりちょっと
感染症対策ということで、確かに今、なるべく不要不急の外出は自粛してもらうようにしてもらっているところでございます。
そういったことは、各個人に委ねられていることではございますが、やはり
熱中症対策という観点からは、自宅にいる方に対しては訪問による声かけ、
インターホン越しというような形で、感染症の対策ということでも取り組んでおりますので、こういった地道な活動を今後も継続して取り組みたいというふうに思ってございます。
◆山内えり
あとそれから、熱中症で緊急搬送の内容についても、心配の声がこちら、理由にありますけれども、板橋区で緊急搬送された、例えば状況、件数とかそういったこと、直近でつかんでいる数というのはあるでしょうか。搬送数と、板橋区で亡くなったというか、そういう死亡あるいは重症化というか、件数というのはつかんでいらっしゃいますか。
◎
生活支援課長
令和2年度の都内の救急搬送の件数につきまして、都内につきましては5,916件でございます。そのうち板橋区内につきましては232件でございまして、
板橋消防署管内が83件、
志村消防署管内が149件ということでございます。
その他、死亡、重症につきまして、ちょっとそういった統計のほうは持ち合わせてございません。
◆山内えり
ありがとうございます。
東京都の数字というのは、私のほうも、
東京消防庁のほうのデータで出ていたんですけれど、やはり東京都としても、熱中症の死亡っていうのは、2019年のデータですけれど1,224人という、これは全国だ、これは全国ですけれども、熱中症による死亡があって、東京都については、これも搬送ですかね、442人ということで、非常に多いなというふうに思っています。
先ほども、
生活保護世帯については2018年4月1日以降ですか、そういった制度があって、5万4,000円の補助があると聞いていますけど、
生活保護の受給世帯にならない、本当にぎりぎりで何とか切り詰めている方が多い中、特にこのコロナ禍で余計に、雇い止めですとか仕事が減っただとか、バイトやシフトに入りたくても入れないという実態がある中で、こうしたぎりぎりの、生活費を切り詰めているようなボーダーラインの世帯に対する支援というのは、やはり何らかの手だてが必要なのではないかなと思っていますが、そのあたり、いかがでしょうか。
◎
生活支援課長
そういった方たちにつきまして、
エアコンの費用のみならず、生活費ということでもございますので、そうした場合、各種貸付金とかそちらのほうをご利用いただくというような形での対応かなというふうに考えているところでございます。
◆寺田ひろし
よろしくお願いいたします。
まず前提として、確認でお伺いしたいのは、高齢者とか
生活保護世帯に
エアコンがあるかどうかという調査というのは、何かそういう所管庁からの指示とか通達とか、もしくは法令上の根拠とか、そういったものはあるのかどうかだけ、ちょっと確認させてください。
◎
生活支援課長
特段、個人の状況についての調査とか実態調査という求めはございません。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。分かりました。
では、その上でちょっと幾つか確認させていただきたいと思います。
先ほど来お話が出てきている、
生活保護世帯の方がエアコン、冷暖房機とかそういったものを購入するということで、これは
エアコンに限らずという認識でよろしいですよね。
例えば、冷風機というものもあって、大体5,000円前後から1万円ぐらいで買えて、稼働させておけば、部屋の室温が5度から8度下がるらしいんですね。それで、優しい風でと。若干、閉め切った中で使うと湿度が上がってしまうという、そういうデメリットがあるんですが、ただ、本当に6畳から8畳のものだと、
エアコン工事費込みだと5万円では収まらないケースもあるかと思いますが、こういった冷風機も対象になるかどうか、
生活保護世帯のお金で、ちょっとお伺いしたいと思います。
◎
板橋福祉事務所長
冷房器具については、今般の5万4,000円というのはエアコンというところを想定はしておりますが、一方で、扇風機や冷風機というものについても、冷房器具の一つということでは認められているところでございます。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。
やっぱり先ほど議論があったように、高齢者の中でも
エアコンを使わない方の一定の割合というか、私は調べたわけではないんですが、いろんなご理由があるかと思います。冷房の風が嫌いとか、あと、つけておくと電気代がもったいないとか、いろんなご理由があるかと思いますので、そのうちの解決の一つとして、
エアコンだけではなくて、冷風機も非常に活用の度合いが高いし、電気代も安いし、購入費用も各段に安いというので、先ほどもお話があったような、本当にまずは周知徹底のほうが必要なんじゃないかなというふうには考えているところです。
それで、すみません、2点目にお伺いしたいのが、
生活保護での季節加算、陳情項目の3に関連してお伺いしますけども、冬には暖房費が加算されると思うんですが、ざっくりで結構なんですが、この加算される根拠をお伺いしたいと思います。
◎
板橋福祉事務所長
冬季に関しては、一応やっぱり暖房器具等の燃料費あるいは電気代というようなことで、1か月当たり、そうですね、お一人の世帯だと2,630円から多世帯というようなところで、10人以上ですと最終的には、9人で5,560円というのが1か月当たり加算されるところでございます。で、11月から2月の4か月というところでございます。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。
そうすると、
生活保護費の中で冬季に燃料代とか、あともしくは、暖房の電気代とかが非常にかかって、逆に保護に達しない金額になってしまうのでという、それを補填する意味での加算だというふうに思います。
そうすると、今夏はないわけだと思うんですが、現状として夏が加算されてないという何かご理由とか、何か情報があれば教えていただきたいと思うんですが。
◎
板橋福祉事務所長
なぜというようなところだと、電気代自体が多分、過去では冬はやはり高くなるというような例が出ていたと思います。
で、今現在も夏よりも冬のほうが電気代はかかるという認識ではございますので、夏がここまで暑くなって必要になるというようなところは、それこそ以前は
エアコン自体も
生活保護世帯で認められないような家具什器でございましたが、そこがいろいろ変わってきて、まさに今般も、持っていない新しい
生活保護世帯については
家具什器費で出そうというところでございます。
しかしながら、ここまで熱中症ということで健康被害が出てしまうというような状況にもなりましたし、最高気温が本当に高くなってヒートアイランド現象とかが起きている中では、やはり必要であろうし、実際に電気代というのも、ほかの春や秋に比べればやはり高くなっているというところもありまして、区としてもやはりそこの部分は
生活保護の制度にちゃんと位置づけてもらいたいというようなことで、東京都を通して要望を国に、厚労省のほうには出しているところでございます。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。
ちょっと後出しで大変恐縮なんですが、そうですね、私もいろいろ調べて、総務省の家計調査を、これは2人世帯のものが一応毎年出ているんですけれども、確かに冬は、冬というか春、3月にかけてが1万3,197円ですかね、1か月平均。ところが、やっぱり一番夏で高いところでも9,661円で、3,500円ぐらいで夏場は安いんですね。
ですので、ちょっと陳情項目の3のところ、後でまた意見開陳のところでは意見として述べますけれども、やはりいろいろ検討する必要があるだろうなというのが今は感じているところです。
あと、次、最後の質問でございますが、自治体の事例等、先ほどご説明がありましたが、私も調べて、荒川区とか以外にも、八王子市、川越市とか、あと喜多方市、上田市とか、三鷹市では議会の意見書として出したりとかされてらっしゃいます。
それで、ちょっとですけど、こういった助成金というのは、仮になんですけども、成立した場合、通常だと後払いになるかと思うんですね。先にお金を渡せるっていうのはあまりケースとしてないと思うんですが、これ、実態としては、普通想定される、制度として後払いが通常なのかどうかをちょっとお伺いしたいと思います。
◎
生活支援課長
一般的には、助成制度というものにつきましては、やはり区の税金が原資となってくることもございます。そういった意味で、領収書等、そういった購入した、証明できるようなものをおつけしていただくのが一般的かなというふうに考えてございます。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。
そうですね、私もその認識でございまして、お金がない大変な中、
エアコンに助成金をという場合でも、やっぱり制度として、公金をほかの方とは別にして、この方だけに送るという場合には、なかなか先に現金をお振り込みするというのはちょっと判断が難しいなと、制度として難しいんじゃないかなというのはちょっと感じているところでございます。そういった意味で、仮に制度ができても、限られた方しか恩恵が受けられないんじゃないかなというところは感じているところでございます。
ありがとうございます。参考になりました。以上でございます。
◎
板橋福祉事務所長
今、寺田委員の冒頭のほうのご質問で、冬季加算について私、11月から2月の4か月と申し上げたんですが、失礼いたしました、11月から3月までの5か月となっております。おわび申し上げまして訂正させていただきたいと思います。
◆中妻じょうた
すみません、1つだけお伺いしたいと思います。
素朴な質問なんですけれども、電気料金の請求って電気会社からありますよね。で、それの中の
エアコンの電気代というのは、より抜いて見ることができるものなんでしょうか。
◎
生活支援課長
より抜いて、なかなか難しいかと思うんですけども、一般的にこういったホームページに記載されてるものにつきましては、
エアコンの製品にもよりますけれども、やはり最新の製品だと、今だと1時間当たり2.8円、あと、古いものにつきまして40円弱というようなことが1時間弱での電気料金という形で、情報としては出ているところでございます。
◆中妻じょうた
ただ、それはメーカーが出している参考値ですよね。実績値じゃないですよね。
先ほどの寺田委員の質問からいいますと、実績値を出せないとやっぱり補助は難しいという話になるのかなというふうには今受け取ったところでございます。
すみません、そこだけちょっと確認しました。以上です。
◆かなざき文子
先ほど寺田委員が、データでいくと冬のほうがって、私もいろいろ調べまして、確かに2019年まではやはり冬のほうがかかっているんですけれども、昨年のコロナ禍の下での電気代という点ではどうなのかというところでは、データは出てますでしょうか。
◎
生活支援課長
特にデータは出ておりませんが、昨年の特徴としましては、やはり換気対策ということもございましたので、一般的には通年より電気料金が上がるという可能性は否めないのかなというふうに思ってございます。
◆かなざき文子
まだ統計的には示されていないのかなと思うんですけど、いろいろ様々な情報を見ていると、一概に上がったというふうに言えないかもしれないけれど、電気代がやっぱりかかったというふうに答えている、そういうアンケート結果というのは幾つか出されていて、どれぐらいというところで、増加していないというところも多かったんですけれども、1,000円ぐらい増加したというところが25%ぐらい、4分の1ぐらいあった。あるいは、1,000円から2,000円ぐらい増えたというところが19%という、そういったデータとかが示されていて、換気をしながらエアコンを使っているという点では、どうしても電気代がかさんでいくのかなというふうに、私自身はちょっと率直に感じたところなんですけれども、もう一つ確認をさせていただきたいのが、令和2年度のときの、先ほど山内委員のほうで、熱中症等での搬送件数、それから死亡等であったと思うんですけど、データとしてきちっと、屋内だったのか屋外だったのかというデータが示されていたかなというふうに思うのと、
エアコンの有無と
エアコンを使用していた、使用していなかったというデータも示されていたかなというふうに思うんですけども、その点については、参考までに。
◎
生活支援課長
我々は、搬送件数のほうにちょっと注力しておりましたが、そちらのほうも詳細な情報につきましては今後分析、研究に努めたいというふうに思ってございます。
◆かなざき文子
速報値で出されていた東京23区のデータでは、昨年に限っていうならば、やっぱり屋内での亡くなられた方が、あるいは熱中症の方が多かったというところで、例えば家族と同居してる方で屋内で亡くなられた方が48人だったんだけれども、そのうちエアコンの設置がなかった方が23人、さらに
エアコンを使っていなかったという方が22人。もうほとんど使っていない。使用していたというのは僅か2人だったっていうふうに示されていたんですけれども、その、じゃ、理由をという、そこの分析のところまでは説明がないんですよね。
ただ、想像するには、電気代がかさむ、電気代はやっぱり払うのが負担だっていうところで、
エアコンはあるけれども使わないと。同時に、故障しているというのも少しはあったんですけれども、断トツでやっぱり電気代のほうなのかなというふうに思われるデータが速報値で示されているなというふうに受け止めているんですけれども、そういったデータからして、
先ほど生活保護世帯についての夏の加算については、意見を、要望を上げているっていう所長のお話だったんですけれども、低所得の方々について、
生活保護を受けていないけれどもささやかな年金で何とか暮らしている、せめて非課税世帯だとかそういったところについての
エアコンの設置費の助成だとか、あるいはかさむ電気代への支援だとかということの必要性というのはあるんじゃないかなと私は思うんですけども、その点についてはどうなんでしょうかね。
◎
生活支援課長
確かに、ご心配な部分はあるのかなと思いますが、基本的には、やはり
生活保護は最低生活費の基準額以下ということなので、それを補足するという、そういった制度でございますので、それ以外の方たちにつきましては、やはり生活費の中で工面していただくべきものなのかなというふうに思ってございます。
◆かなざき文子
日本というところは、
生活保護基準よりも低い、しかし生保を受けていないという方々が非常にたくさんいらっしゃるんで、やはりそこのところを政治としてどういうふうに見ていくのか、
生活保護を受けないで必死で頑張っているというところをどう支援していくのかというのがやっぱり問われているのかなというふうに若干感じますけれども、先ほど港区だとか荒川区だとか品川区でしたっけ、豊島区もこの夏、踏み切るということで、たしか報道されていたかなと思うんですが、中身がもし分かったら教えてください。
◎
生活支援課長
大変申し訳ございませんが、先ほどお話しした港区、荒川区、足立区の情報のみでございます。ちょっと豊島区については今後把握してまいりたいというふうに思ってございます。
◆かなざき文子
豊島区は今年の夏からということで、1世帯7万3,000円の補助っていうことで報道されていたかなというふうに思います。そういった点では、少しずつ必要性というのがそれぞれの自治体で広がってきているんだなというのを改めて感じています。
◆しば佳代子
他区の状況を分かる範囲で教えていただきたいんですけれども、補助している自治体は単独で行っていたのか、それとも東京都とか国とかの事業を基にして行っていたのかというのはお分かりでしょうか。
◎
生活支援課長
こちらにつきましては、区の単独負担というふうに聞いてございます。
◆しば佳代子
どのくらいの予算だったかというのは分かりますでしょうか。
◎
生活支援課長
私どもでちょっと掌握しているのは、足立区につきまして予算規模が1,550万円っていうことで把握してございます。
◆しば佳代子
すみません、他区の状況ばかりで申し訳ないんですけれども、そこの中には、設置料金、電気料金、故障料金も含まれているんでしょうか。
◎
生活支援課長
区によって詳細な制度設計が異なるということはございますが、例えば足立区につきましては、
エアコンがない、または故障中っていうことで、故障というときも助成しているものでございます。また、非課税世帯だとか所得制限を設けている区もございます。
○委員長
以上で質疑並びに
委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
小野田みか
こちらの陳情の趣旨が、
エアコンへの助成、修理や
買換え費用の助成、電気料金の助成の3つなんですけれども、近年の気候変動に伴う酷暑から区民の方の健康を守りたいという願意はとてもよく理解できます。
酷暑の対策としてエアコンを使うか使わないかについては、経済的な理由と、高齢者の場合は体感として感じない場合、あとは
エアコンが好きでない場合などがあると思いますが、この陳情は経済的理由で
エアコンが使えない方についての対策として受け取っております。
経済的理由の場合、まずは
生活保護の方については、
生活保護法関連の状況としましては、平成30年度より一部改正があり、通常の家具什器とは分離して、5万円の範囲内で冷房器具を支給できることになり、令和3年度には基準額が5万円から5万4,000円になり、冷房器具の購入の補助があります。
エアコンの修理や買換えについてですが、持家の場合はご自身での負担となりますが、基本的に経済的理由でエアコンが使えない方は持家よりは賃貸にお住まいの方が多いと思いますので、賃貸の住宅にお住まいの方の場合は大家さんがエアコンの設置をしていただけると思うので、老朽化による
エアコンの買換えや修理などについては基本的には大家さんにご相談をしていただくことが適切と考えます。
電気料金の助成やそのほかの機器の購入費、維持管理料の負担についてですが、基本的には個々の責任において対応すべきものであるため、行政が担うことについて法的根拠もなく、賛同できるものではないと思います。
他区では、環境を絡めて省エネ
エアコンの助成などを実施している区もありますが、本当に困窮する世帯の補助については、一自治体が独自に支援策を講じるよりも、全国的に統一された法的根拠に沿って実施されるべきであると考えますので、基本的には生活困窮者への酷暑対策を検討するように国に働きかけていただきたいと思います。
そのような理由から、この陳情について、我が会派としましては不採択を主張いたします。
ただし、板橋区としてできることとして、生活困窮者への酷暑対策という点では、高齢者については体感で暑さを感じていらっしゃらない場合などもあるので、命を守るために地域包括支援センターや民生委員の方々と連携をして、見守り名簿に記載されている8万人の高齢者のお宅にお伺いする際に、おうちの中の環境や暑さに関する聞き取りをしていただき、お一人おひとりの状況を確認しながら、例えば
クールスポットの周知をしっかりとしていただいたり、
エアコンが好きでない方に対して扇風機や水分補給など
エアコン以外の酷暑対策も含めて
熱中症対策の大切さについての認識をお伝えし、必要であればできる範囲で支援をするべきだと思います。
また、先ほども出てきました夏季加算などについても、今後検討していただければよいと思います。
最後に、区の取組として、コロナ禍での酷暑対策についてもご検討いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
◆中妻じょうた
これは質疑の中でもありましたとおり、おととしに一旦は不採択となりました陳情と同趣旨なんですが、コロナ対策としてというものが付け加わっているんですけれども、まず一つひとつひもといていけば、先ほど質問もしましたとおり、制度設計上どうなるかということがあるかと思います。
確かに、熱中症が社会問題として取り上げられる、対策を打たなきゃいけないというお気持ちは大変よく分かるんですが、じゃ、例えばこれを実際に制度に落としたときにどういうことになるかと。
設置費用や修理費用や電気料金を助成するとなると、例えば同じ高齢者であっても、家が広くてエアコンを幾つもつけているような家に対する助成額が多くなると。あるいは、一日中誰もいないのに電気をつけっ放し、
エアコンをつけっ放しにしているような方の補助額が多くなるということになりかねないですね。それは、妥当な高齢者補助、低所得者補助なのだろうかという論点は、やっぱり外して考えるわけにはいかないんではないか。
そして、コロナ対策ということをいうんであれば、やっぱりコロナで実際にお困りになっている方、コロナの感染拡大によって収入が減った方、仕事がなくなった方、経営が苦しくなってしまった方を直接に、目的と補助がきちんとそろうような形でやっぱり補助をしていかないと、目的に沿わないということになっていくかなと思います。
ですから、重要なことは、高齢者対策、障がい者対策、低所得者対策、コロナ対策をきちんとやっていくことが重要なんであって、そこに
エアコンという1枚を挟むと、公平性や妥当性に疑問が持たれるような結果になってしまうんではないかなということが懸念されますので、我が会派といたしましては、3項目とも不採択を主張いたします。
◆寺田ひろし
我が会派は不採択を主張いたします。
あとその前に、ちょっと先ほど参考の情報として、データとしては令和2年度でしたので、質問の前にあらかじめお伝えしたかったなということなんで、失礼いたしました。
で、内容としまして、今いろいろ申し上げましたように、まずこういった地域ごとに違う福祉政策というのは、非常にもったいないなというふうに感じております。やはり都道府県や国がしっかりと、財政をしっかり後づけをして、制度としてなるのが本来であろうというふうに考えます。
そうした意味で、あとやはり高齢者の痛ましい事故をなくすためにも、まず周知をみんなで徹底していただくと。また、広報いたばしとかを活用しながら、高齢者の方の目に留まりやすい形で、こういった
熱中症予防というのは毎年やはり、酷暑の中はしっかり実行すべきだなというふうに考えております。
そうした意味で、今回この陳情を上げていただいた中で、陳情の趣旨3点、まず1点目、高齢者の収入制限がないことについてちょっと課題があるかなというふうに思います。やはり少なくとも高齢者のみの世帯とか、もしくは高齢者のみの世帯で非課税世帯とか、そういったような限定がなされるべきだなというふうに考えております。で、
生活保護世帯は常に手当てされていることも考慮しなければならないと思います。
2点目は、区内で動作しない
エアコンによって実際に熱中症の事故、傷病者がどれだけ発生したかというのが、実は裏づけとなる立法事実があまり見られないと。どうしてもこの点は難しいところであるので、必要性とか緊急性がどこまで読み取れるかというところが、ちょっと疑問点があるというところです。
3点目、電気料金は夏場、上がっていない点は先ほど申し上げたとおりです。
ですので、以上の理由から、我が会派としては不採択を主張いたします。
◆しいなひろみ
新型コロナ感染症も長期戦となって、海外からの変異株など、ワクチン接種が始まったとはいえ、予断を許さない状況です。
マスクを安心して外せる場所が、もはや自宅の中だけではないでしょうか。一歩外に出れば、常に感染のリスクと隣り合わせであり、
クールスポットである図書館をはじめとした区の施設でも、感染者が増えて医療体制が逼迫したら、緊急事態宣言となってまた休館、閉鎖と再びなる可能性もあります。
ステイホームの協力を求め、不要不急の外出を控えなければいけない状況の終わりが見えない中で、自宅で過ごす時間も増え、おうちの環境を整える必要があると考えております。
冬季の寒さ対策は、エアコン、ストーブ、重ね着など暖を取る種類も多いんですが、夏場の猛暑で室温が上がれば、高齢者は籠もり熱となって体温も上がりやすく、脱水症状にもなりやすい状況です。
ヒートアイランド現象で、対策としては、高齢者の方たちはすだれやよしず、打ち水、うちわや扇風機など、これではもはや限界があります。窓を開けても、隣のうちがエアコンを回していると、室外機の熱風が入ってくるという現状もあります。
エアコンで室温を下げるのが対策としては必要ではないかと考えております。そのあたりに鑑みて、金額要件には差があるものの、足立区や港区も始めたのではないかと考えております。
熱中症を、酷暑が続く昨今、命を守る緊急対策が必要であると考えて、陳情項目の1、2については採択を主張いたします。
陳情項目の3については、補助を用いて設置している方々の経済状態を考えると、せっかく
エアコンを取り付けても、電気代が払えなくなるという不安で稼働させないとなると課題は生じますが、こちらの陳情では、高齢者といってもその生活状態は様々であり、この陳情に所得制限などの条件が付されていないという課題があると考えております。
所得の高い高齢者などをはじめとした幅広い対策であれば、区民にとっては大変不公平感があるのではないかと考えます。なので、陳情項目の3についてはこの不備が改善されないままの現状ですと、不採択を主張させていただきたいと思います。
○委員長
ほかにございますか。
◆山内えり
私どもは、全項目採択を主張いたします。
コロナの影響で、自宅で過ごさざるを得ない、ステイホームがずっと言われているこの中で、本当に増えていますし、今後も第5波、第6波の懸念もあります。
それで、先ほど2018年の4月からは
生活保護世帯への支給が開始され、令和3年度からは5万4,000円に引き上げられたということですけれども、こちらについても、蓄えてどこまで本当に購入できるのかというのは、非常に私は、そもそも蓄えることができる
生活保護の状況じゃないと思っています。
それで、購入費用は恐らく10万円前後しますから、非常に厳しい状況というふうに思いますし、また、
家具什器費についても、5万4,000円ですけれども、家具というのは暖房、エアコンだけではなく、洗濯機ですとかほかの日常の家具にも使うお金ですから、本当にエアコンに充てられるのかという懸念もあります。
やはりお金のあるなしで命が守れないことがあってはならないというふうに考えます。
また、温暖化も進んでいる状況で、特に、さらに酷暑が例年続く中で、コロナ禍ですから換気を伴いますし、家にいる時間が長くなった上に換気をしなければいけないので、どうしてもエアコンの温度設定を下げざるを得ないということも生じてきて、先ほど夏場と冬場の
エアコンの金額、一概に冬が高いというふうに言えないのではないかというふうに私は感じていますし、そういった温度設定、それから換気の関係、家にいる時間が長くなっている、こういうことを考えても、今きちんと今年度とか昨年度をよく調べれば、夏季のほうが高くなっているというようなデータ、アンケートもあります。
また、天気予報でも、ちゅうちょなく
エアコンを使ってくださいというような、そういう注意喚起も出ています。さらには、区も国に対し、生保の冬季加算同様に夏季加算の創設を要望しているということは、区としてそういった必要性があると考えている結果と考えます。
自己責任の、個々で買えるといっても、本当に経済的に困窮している世帯は
生活保護世帯だけでなく、ボーダーの世帯もありますので、もう自己責任の域を超えている段階だと思っていますし、低所得の方が購入したくても購入できないという実態に対して、やはり区としてどういうふうに考えていくか、命を守る対策をどう考えていくか、そういった視点を持つ必要があると思います。
都内でも、足立区、荒川区、港区と助成制度が始まったこともありますし、ぜひ区の視点、区民の命をどう守っていくか、こういう視点で考えていただきたく、採択を主張いたします。
○委員長
ありがとうございます。
以上で意見を終了いたします。
本陳情については、項目ごとに意見が分かれていますので、項目別に表決を行います。
初めに、陳情第150号
新型コロナウイルス感染及び酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情、第1項及び第2項を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(3-5)
○委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第150号第1項及び第2項は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆山内えり
委員長、少数意見を留保します。
◆かなざき文子
委員長、少数意見を留保します。
○委員長
少数意見の留保、了承いたしました。
次に、陳情第150号第3項を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(2-6)
○委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第150号第3項は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆山内えり
委員長、少数意見を留保します。
◆かなざき文子
委員長、少数意見を留保します。
○委員長
少数意見の留保、承知いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第107号 区立福祉園の民営化に関する考え方に関する陳情につきましては、運営次第に記載のとおり、5月27日付で別途議長宛て取下げ願いが提出されておりますので、ご報告いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、議案審査を行います。
初めに、議案第39号 東京都板橋区
公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について、理事者より説明願います。
◎
生活衛生課長
それでは、議案第39号、東京都板橋区
公衆浴場法施行条例改正につきましてご説明いたします。
お手元の資料、議案書につきましては5ページから6ページ、新旧対照表につきましては7ページから9ページ、議案説明資料につきましては5ページとなっております。説明につきましては、議案説明資料に基づきましてご説明いたします。
恐れ入りますが、5ページ目をお開きください。
項番1、改正理由でございます。
国は、入浴施設のレジオネラ症対策に関する厚生労働科学研究及び「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」の結果を踏まえまして、公衆浴場における維持管理の指導指針である「公衆浴場における衛生等管理要領」に定めるレジオネラ症対策及び男女の混浴制限年齢に係る基準を改正したところでございます。
これに伴いまして、条例に定めますレジオネラ症対策に係る衛生措置及び構造設備の基準を改めるとともに、男女の混浴制限年齢の引下げを行います。
また、東京都風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例に合わせ、条例第4条第2項第1号に該当する施設の営業時間を改正いたします。
項番2、改正概要でございます。全部で7項目ございます。1項目ずつご説明いたします。
1項目め、貯湯槽の衛生措置基準の改正でございます。現行の条例におきましては、温泉を貯湯する槽の衛生措置基準について規定しておりますが、全ての湯水を貯留する槽に対象を拡大するものでございます。
そもそも、温泉水には様々な物質が入っておりまして、細菌やアメーバの栄養となるものがあるため、貯湯槽の衛生措置基準を定めておりましたが、近年の研究におきまして、温泉水以外の湯水でも管理を怠るとレジオネラ属菌等が増えることが判明いたしましたので、基準の拡大を行ったところでございます。
続きまして、2項目めでございます。浴槽水の衛生措置基準の改正でございます。
浴槽水の消毒方法を、条例及び規則において明確にいたします。現行の条例におきましては、浴槽水の消毒方法の例外として、塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用しと規定しておりますが、浴槽水の消毒が適切に行われるよう条例、規則でその消毒方法を明確にするところでございます。
規則の改正といたしまして、ただし書の規定による消毒は塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒と併用する等の方法により行うものとする。モノクロラミンにより消毒を行う場合は、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つことというふうに、規則で改正を予定しております。
続きまして、3項目めでございます。調節槽の衛生措置基準の新設でございます。
調節槽から供給されます湯水の衛生を確保できるよう、新たに規定するところでございます。
調節槽とは、主に銭湯に見られる槽でございまして、洗い場のシャワーや湯栓に適温の湯を送るため、湯と水を混ぜて温度を調節する槽のことでございます。調節槽内の湯の温度は40度に近く、レジオネラ属菌の繁殖が起こる可能性があるため、今回新たに規制対象といたしました。随時点検し、定期的な清掃及び消毒を規則に定めて、汚れやぬめりを除去するというふうに規定いたします。
続きまして、4項目めです。混浴制限年齢の引下げでございます。
男女の混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げます。国の厚生労働科学研究、「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」の研究成果や、国の公衆浴場における衛生等管理要領等の改正に係るパブリックコメントの結果等を踏まえまして、混浴制限年齢を10歳から7歳に引き下げるという改正を行うものでございます。
続きまして、5項目めです。気泡発生装置等の構造設備基準の新設でございます。
点検、清掃及び排水が行える構造であることを基準に追加いたします。
気泡発生措置等とは、浴槽床面から気泡を出すバイブラバスですとか、浴槽壁面から肩や腰に微小な水流を当てるジェットバスなどをいいますが、これらの装置が停止しているときに、配管内に水が残り、菌が増殖することがございます。管理について指導はしているところでございますが、新たに構造設備基準を定めたところでございます。
続きまして、6項目めでございます。条例第4条第2項第1号に該当する施設の営業を行わない時間の改正でございます。
午前零時から日の出時までを、午前零時から午前6時までといたします。
いわゆる個室付浴場の営業時間につきまして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で深夜における営業時間の制限を定めており、その時間に合わせたものでございます。
都の風営法施行条例は、平成28年6月23日施行となっておりますが、板橋区内に対象施設がないため、今回ほかの条例を改正するタイミングに合わせまして改正するものでございます。
そして、7項目めでございます。所要の規定整備でございます。
例えば、1日1回以上換水、湯を抜くことですね、1日1回以上換水して浴槽を清掃することという文言を付け足したり、あと「手ぬぐい」を「タオル」に変更したり、あと貸与できるものから、かみそりを除いたものでございます。
項番3、施行期日でございます。
まず、上段の項目の項番2の1項目めから2項目めまでの改正は令和4年1月1日から、そして項番2の5項目めの改正につきましては令和3年10月1日、そして項番2の6項目めの改正につきましては公布の日からというふうに考えております。
説明につきましては以上でございます。
○委員長
ありがとうございます。
本件に対する理事者への質疑並びに
委員間討論のある方は挙手願います。
◆佐々木としたか
1つだけ、じゃ、教えていただきたいと思いますが、ここ二、三年、レジオネラ菌による健康被害があったかどうかですね。その実績を1つ教えてください。
それから、この改正によって、今は公衆衛生浴場組合で、板橋区の浴場を経営していますけれども、改正によって浴場組合の負担が増えるということになるのかどうか、その2点について教えてください。
◎
生活衛生課長
まず1点目のご質問でございます。近年の事故の発生状況でございますが、まず集団感染という視点で申しますと、若干遡りまして、平成29年3月に広島県におきまして、温泉施設で発生しております。患者数は58名、うち1名の方が残念ながらお亡くなりになっております。
あと、その後、平成29年12月から翌年、平成30年の1月にかけまして、大分県の特別養護老人ホームの、恐らく加湿器というふうになろうかと思いますが、それを元に、患者数は3名で、そのうちお亡くなりになった方が1名というふうに認識しておるところでございます。
で、2点目のご質問でございます。浴場を運営されている事業者の方に今回の改正によって負担が発生するかどうかという趣旨かと思われますが、負担は発生しないというふうに認識しております。
5項目めの気泡発生装置につきましては、現状認められている施設に対しましては、新たなものに付け替えるというものではございません。ただし、今後改修ですとかそういったものを行う際には、この規定に合わせたものに改修していただくというふうに考えているところでございます。
◆寺田ひろし
簡単に2点だけお伺いします。
1点目は、今対象となる施設とかに周知する方法としては、どのような形で皆さんにお知らせをされるでしょうか。
◎
生活衛生課長
現在考えておりますのは、浴場組合と、何ていうんですか、接点がございますので、組合を通じましてお知らせをする予定でございます。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。
そうすると、組合に加盟していないところもあるということなんですかね。
◎
生活衛生課長
浴場組合に加入してない施設はございません。
◆寺田ひろし
分かりました。ありがとうございます。
◆山内えり
今回の公衆浴場、この改正で対象となる、今は周知のお話がありましたけれど、何か所ぐらいに、こういった改正によって周知をしたり、伝えるという該当箇所はいくつになるんでしょうか。
◎
生活衛生課長
まず、区内におきます公衆浴場でございますが、29か所がございます。その29か所に、先ほど申しました組合を通じまして、今回の改正につきましてお知らせをする予定でございます。
◆山内えり
あと、今回は様々、ぬめりですとか清掃のこととか、幾らかこれまでより慎重に変更が、改正に伴う手順であったり、方法が変わってくるかなと思うんですが、そういった費用面ですとか負担面というんでしょうか、そんなのっていうのは、何かどれぐらい影響があるかというのはお分かりでしょうか。
◎
生活衛生課長
基本的には、今委員がおっしゃられましたように、清掃方法ですとか、あと水の入替えですとか、その辺のところを的確にというふうな定めではございますが、現状で十分対応している施設がほとんどというふうに認識しているところでございます。それを、あえて今回は明確に条例ですとか規則で定めさせていただいてるというのが一つでございます。
そして、先ほど説明の中で若干触れたんですが、レジオネラ菌、実はこの菌につきましては、常在というんですか、特別のところで発生するということではなくて、常日頃どこにあっても発生し得るものでございますので、そういった意味からも、浴場組合の皆様はその辺に留意なさって、的確な清掃を心がけておられるというふうに聞いておりますので、今回の条例が施行されることによって新たな負担が増えるということは、それほど大きくはないというふうに認識しているところでございます。
◆かなざき文子
すみません、教えてほしいんですが、項番2の改正概要の(1)から(4)は令和4年1月1日で、(5)は今年の10月1日というふうに施行期日が違うんですけれども、その理由について教えてください。
◎
生活衛生課長
まず、項番2の(1)から(4)までの改正につきましては、通常は条例改正などを行う際に、十分な周知期間、区民の皆様に対する周知期間を設けるという部分で、約半年間設けさせていただいております。
ただ一方で、(5)の部分につきましては、新たに、先ほど佐々木委員からもご質問ございましたけれど、現状の施設は改修する義務はないんですけれども、これから新たに改修したりとか開設したりとか、そういう施設がもしあるとするならば、早く対応しなければいけないということで、10月1日というふうにさせていただいております。
◆かなざき文子
この改正そのものについては、厚生労働大臣のほうから都道府県、保健所設置市、特別区長会等への通知が来たのは令和元年9月19日だったというふうに思うんですけれども、それが令和3年まで改正されてこなかったというところの理由は何なんでしょうか。
◎
生活衛生課長
今委員がおっしゃられましたように、国が改正を決定しましたのは2年ほど前になります。
通常ですと、即、各自治体が改正の手続を踏むというのが一般的な認識になろうかと思われますが、この部分につきましては、東京都におきまして生活衛生審議会という会を設置しております。そちらで、国が大幅な施設の改修とかそういったものを伴うような改正を行った際には、その生活衛生審議会におきまして慎重な審議を経た上で、東京都における条例を改正するという手順になっております。
で、同時に、都下の23区におきましても、その審議会あるいは東京都の条例改正のタイミングに合わせまして、今までも条例改正を行ってきたという流れがございまして、東京都におきましても、今年の第2回定例会におきまして条例の改正を進めておりますし、あと23区内におきましても、大体今回の日程ですとか第3回定例会で改正を進めているというふうに聞いておるところでございます。
◆かなざき文子
(4)の混浴制限年齢のことなんですけれども、これは当初、厚生労働省等から示されていた中身は、この内容とは違って、6歳以上だったかな、もう少し下だったかなというふうに思うんですけれども、それが今回の内容になったっていう具体的な経緯、把握されているようでしたら教えてください。
◎
生活衛生課長
今回の年齢の引下げに関しましては、児童の発育、発達という部分で、近年、以前に比べますと体が非常に健康で大きくなっているという時代の流れにおきまして、以前の10歳という年齢が妥当かどうかという、まずはそこのところから検討を始めたというふうに聞いておるところでございます。
それでは、一体どういった年齢が妥当なのかという部分につきましては、先ほどご説明いたしました厚生労働科学研究、そちらにおきまして、浴場を経営しているところ、あるいは旅館業を経営してるところ、あるいは国民の皆様にいろいろお尋ねをした上で、どの年齢が妥当かという中で、今回のお示ししている年齢が妥当であろうという、多数決ではありませんけれども、非常にそういう声の大きかった部分を取って7歳に定まったというふうに聞いているところでございます。
◆かなざき文子
一律に決めるのはいかがなものかとか、いろんな意見が出されていたというふうにお伺いをしているんですけれども、これは、具体的に、29か所のお風呂屋さんに行ったときに、お風呂屋さんでは、要するに、今までだったら9歳の子は男の子がお母さんと一緒に入ってもよかったんだけれども、令和4年の1月1日以降は駄目ですよってなるのかなと思うんですけれど、そのあたりって掲示だとか、区民への周知って、広報だとかいろいろ方法はあるんでしょうけれども、そのあたりではいろいろ異論のあるところ、意見の出てくるところで、非常に気にもなるんですけど、お風呂屋さん任せになっちゃうのか、それとも区としてきちんと事前の区民への周知を何らかの形で図ってくださるのか、そのあたりはどうなっているんでしょうか。
◎
生活衛生課長
今委員からご質問のございました点は、もっともな部分だと思っております。
まずは、今回条例が改正されますので、先ほどご説明いたしましたけれども、浴場組合を通じまして今回の年齢の改正の趣旨ですとかそういったものをお伝えするのはもちろんなんですけれども、区民の皆様にも何らかの媒体を通じて周知しなければいけないというのが一つございますが、現行の10歳以上というのが、じゃ、どれだけ厳格に守られているかという点に鑑みますと、で、一方で、現行の10歳の年齢に関しましても、何か罰則規定があるとかっていうことでは、それをして何か罰則が即つくとかという正確なものではございません。
ただ、一つのいわゆる目標として、で、お子様に関しましても、それぞれお子様によって発育の度合いというのは当然異なってまいりますので、厳格に年齢だけで仕分けするというのは、決してそれが妥当というふうには考えておりません。一つの目安というふうにお考えいただければよろしいかなと思います。
で、先ほど国のパブリックコメントも行っているというふうにご説明いたしましたが、様々な意見が出ております。5歳でいいんじゃないかとか、あるいはそういう定めはしなくてもいいんじゃないかという、もう様々なご意見がある中での改正というふうにご理解いただければいいと思っておりますので、表示は、するのはいいのかもしれませんが、だからといってそれが、7歳が8歳になったその日から駄目とか、あるいは場合によっては、お子さんによって、親がついていかないとうまくお風呂に入れないとかというお子様も中にはいらっしゃるでしょうから、その辺は柔軟に対応していただくのが妥当かなというふうに考えております。
○委員長
以上で質疑並びに
委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆佐々木としたか
議案第39号 東京都板橋区
公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の原案を可決することに賛意を表します。
◆かなざき文子
もちろん賛成なんですけれども、同時に、ちょっと今質疑もさせていただいたんですけれども、浴場組合、浴場の方々あるいは区民の皆さん、やっぱり理解が必要な部分というものも若干あるのかなというふうに思います。
で、その進め方等も含めて、どういうふうに進めていくのかは、ぜひ浴場組合のほうともよく協議をしていただき、それから区民の方々のいろんな意向、意見などもぜひ参考に聞いていただきながら、適切に慎重に進めていただければというふうに思っております。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第39号 東京都板橋区
公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
異議がないものと認めます。
よって、議案第39号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、議案第40号 東京都板橋区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について、理事者より説明願います。
◎
生活衛生課長
引き続きまして、議案第40号、東京都板橋区
旅館業法施行条例の改正につきましてご説明いたします。
資料につきましては、議案書の7ページから8ページ、新旧対照表の11ページから13ページ、議案説明資料につきましては7ページでございます。
議案説明資料でご説明させていただきます。7ページをお開きください。
項番1、改正理由でございます。
国は、入浴施設のレジオネラ症対策に関する厚生労働科学研究の結果を踏まえまして、旅館業における維持管理の指導指針である「旅館業における衛生等管理要領」を改正いたしました。これに伴いまして、条例に定めるレジオネラ症対策に係る衛生措置及び構造設備の基準を改めるものでございます。
項番2の改正の概要、1項目めから3項目めまでございますが、先ほどご審議いただきましたものと同様のもの、1項目め、貯湯槽の衛生措置基準の改正、現行の条例では温泉を貯留する槽の衛生措置基準について規定しておりますが、全ての湯水を貯留する槽に対象を拡大するもの、そして2項目め、浴槽水の衛生措置基準の改正につきましては、浴槽水の消毒方法を条例及び規則において明確にするもの、そして3項目め、気泡発生装置等の構造設備基準の新設、これにつきましては、点検、清掃及び排水が行える構造であることを基準に追加するということで、この3項目につきましては、先ほどご説明した内容と同じものでございます。
項番3、施行期日でございます。
2の1項目め及び2項目めの改正につきましては令和4年の1月1日、2の3項目めの改正につきましては令和3年の10月1日というふうにしております。
説明については以上でございます。
○委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手願います。
◆寺田ひろし
よろしくお願いします。簡単にちょっと3点だけ教えていただきたいと思います。
先ほどの公衆浴場も含めて、旅館業法の今回で、これ、罰則とかはあるもんなんですかね。
◎
生活衛生課長
先ほどご説明しましたように、特段大きな罰則というのはございません。ただ、認可とかその辺のところに関わっている部分がございます。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。
あと、国のほうがこの要領で定めていて、そして板橋区、多分、自治体の全部がそうかもしれませんが、条例になっているんですが、条例改正するとなると結構手続が大変だと思うんですけれども、これが条例、規則でなくて条例で定められているのは何か理由があるんですかね。
◎
生活衛生課長
国が定めております、例えば今回のご説明でいいますと、旅館業法上の規定の、各自治体で旅館がどういったところで営業しているのかというのを把握している各自治体においては、やはり非常に大きな責任を持って営業させているわけでございますので、そういった意味では、大筋の部分は条例で定めるのが妥当だというふうに考えておりますし、あとそれ以外の、先ほどもちょっと触れましたけれども、細かい数値的なものにつきましては、その下の規則等で定められるというふうに仕分けしているところでございます。
◆寺田ひろし
ありがとうございます。
ちょっと最後にそれに関連して、そうなると、かなり責任も重くなるというところで、そうすると、罰則はないけれどもチェックをしていくことも併せて実施されるということでしょうか。
◎
生活衛生課長
まさしく委員がおっしゃられているとおり、私ども職員が定期的に、先ほどの公衆浴場ですとか旅館につきましては施設に入っておりますので、そういった部分で、衛生面の管理につきましてはその都度チェックさせていただいてるという状況でございます。
◆かなざき文子
区内にこの条例改正に該当する旅館というものがどれぐらいあるのかということと、あとそういう旅館にこの内容を徹底していく、周知というのか、そのあたりはどのように進めていかれるのか。よろしくお願いします。
◎
生活衛生課長
令和2年度の数値ですけれども、区内のホテル・旅館でございますが、36施設ございます。あと、その枠とはまた別に、簡易宿所というものがございます。例えば、カプセルホテルですとかそういった類のものですが、そちらが9か所ございます。
周知方法でございますが、先ほどの浴場組合と同じような組合を持っておりますので、そちらを通じて周知する予定でございます。
○委員長
以上で質疑並びに
委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆佐々木としたか
議案第40号、東京都板橋区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例、原案可決に賛意を表します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第40号 東京都板橋区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、議案第40号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、議案第41号 東京都板橋区
感染症診査協議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について、理事者より説明願います。
◎
予防対策課長
議案第41号 東京都板橋区
感染症診査協議会条例の一部を改正する条例についてです。
議案書9ページ、議案説明資料9ページ、新旧対照表13ページをご覧ください。説明は議案説明資料で行います。
議案説明資料9ページ目をご覧ください。
まずは1、改正理由についてです。
感染症診査協議会は、保健所長が行う感染症の入院の勧告等について審議し、意見を述べる機関です。従来、周りの方に感染させる可能性のある、排菌している結核患者の入院について、入院により行動制限することが人権侵害に当たらないかどうかを審議していただいておりました。
協議会は、原則出席委員の過半数で議事を決することとなっているところ、結核患者の入院の勧告等については、緊急の場合等に限り、簡略化して委員長のみをもって意見を述べることができるとされています。
新型コロナウイルス感染症の流行を受けて2020年4月に発出された厚生労働省の通知により、緊急の場合は、
新型コロナウイルス感染症においても結核と同様に簡略化して、入院勧告について委員長の意見を伺うことで進めています。
今後、
新型コロナウイルス感染症以外にも入院勧告を必要とする新しい感染症が出現する可能性があります。したがって、結核以外の感染症についても条例を根拠として緊急の場合に委員長のみをもって意見を述べることができるように、条例改正を求めるものです。
2、改正の概要です。
現在の記載は、結核患者に係る入院の勧告等としているものを、緊急そのほかやむを得ない理由がある場合として、区長が別に定めるときとします。
3、施行期日は公布の日としています。
説明については以上です。
○委員長
ありがとうございます。
本件に対する理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手願います。
◆山内えり
この感染症診査協議会というのは、板橋区の場合は、一つはどこで行われているのかというのと、それから定期的に行われているものなのかということを知りたいので、月に1回とかそういった回数、それからどういうペースで行われているのか教えてください。
◎
予防対策課長
まず、場所についてですが、保健所で行っています。
そして、実施回数ですが、25回、昨年度は行っておりまして、月2回、2週間に一度のペースで定期的に協議会を行っていて、それに加えて臨時会を行うというふうなものです。
◆山内えり
その臨時会というのは、何か特段の現状があるのか、それとも感染症の流行とか、何というか、月2回のペース以外に頻繁に行われるものなのか、そういったものというのはどういった状況でしょうか。
◎
予防対策課長
緊急の場合はというところに係ってくると思うんですけれども、例えば
新型コロナウイルス感染症の場合は、保健所は入院が必要である
新型コロナウイルス感染症患者に対して、72時間の応急入院をかけることが可能です。ただし、時間が限られておりますので、それ以降の入院延長が必要であるとか、それ以降の入院が妥当かというところに関しては、いわゆる緊急の場合ということで、月2回の協議会を待たず審議する必要がある場合として、臨時会で補えるものであれば補いますし、そうでないときには、委員長の方にご連絡をさしあげて審議を伺うようなことで対応しております。
◆山内えり
あとそれから、改正概要のところに入院の勧告等とありますので、この入院勧告のほかに考えられる事象というのは、あとどういったことがあるでしょうか。
◎
予防対策課長
主には、入院勧告の必要性、妥当性、そして入院勧告の延長についての妥当性というところが主なポイントかと思っています。
◆中妻じょうた
本件について、新型コロナの影響等もあり、背景としては非常に、改正の背景、非常によく分かるところなんですけれども、一部、ちゃんと立法事実に基づいた法治主義が行われているかという観点で、やっぱり少し確認はしないといけないなと思っておりまして、まず先ほどのご答弁の中では、現時点で既に簡略化した、委員長のみの意見を述べることによって、入院勧告が新型
コロナウイルスの感染者に対して行われているというような答弁として受け取れたんですけれども、ちょっと今、議案のほうですとか新旧対照表を見てみても、新型
コロナウイルスの患者に対して委員長のみの意見によって入院勧告ができると読み取れるかどうか、私の能力ではちょっと読み取れなかったので、この条例をどのように解釈して現在運用しているのかをちょっと確認させてください。
◎
予防対策課長
先ほど国の通知に基づいて、厚生労働省の通知に基づいてということをご説明申し上げましたが、令和2年4月22日に厚生労働省から、
新型コロナウイルス感染症の診査に関する協議会の運営についてというような通知がありました。
そちらにおいては、入院期間の延長に関しても簡素化できるということで、具体的なことに関して通知が発出されております。それを基に、現在に至るまで運用を新型
コロナウイルスに関しても続けているような状況です。
◆中妻じょうた
状況に応じてやっていらっしゃるというのは非常によく分かりつつ聞くんですけれども、そうしますと、厚生労働省通知は板橋区の条例の上位に当たるんでしょうかね。
厚生労働省通知が来た場合には、条例と必ずしも整合性が取れていなくても、そこに従ってやっていいというふうに考えていいものなのかどうかをちょっと確認させてください。
○委員長
法務的な位置づけの話なんで、ちょっと……
◆中妻じょうた
まあ、でも、それをどう考えて運用しているかを教えてもらわないと困りますよね。
○委員長
じゃ、その条例と通知の関係については、ちょっと法律の専門家に聞かないと分かんないと思うんですけれども、区がどういう解釈でその通知を基に運用してきたかという、その経緯とかについてだったらお答えできると思うので。
◎保健所長
新型コロナウイルス感染症は、当初は指定感染症という扱いで、2類相当プラスアルファの対応をするようにということで文書が出ておりましたので、結核が2類ですので、結核に準じて扱わせていただいたということでご理解いただければと思います。
◆中妻じょうた
理解は非常にいたします。ただ、条例のほうには結核としか、どう読んでも書いてないんですね。それをちょっと議会としてどう考えるかっていうのはまた一つ置いておくにせよ、こうした運用は非常にやっぱり疑問があると言わざるを得ない。
例えば、厚生労働省の通知が来たその時点で、直ちにこうした条例改正が必要だということで、臨時会でも何でも開いて議会に呼んでいただければ、こういう状況ですから協力は、少なくとも私はもう全面的に協力したいと思いますし、ちょっとこうした運用については、ぜひ今後とも十分に気をつけていただきたいというふうに思います。
それから、これまで結核のみが対象だったものを、緊急の場合に限りということで、かなり区長の裁量が広くなるのかなというところは注意しなきゃいけないと思うんですが、委員長の判断をもって意見を述べることができますので、感染症診査協議会における委員長の選出基準についてどう考えるかということと、もし委員長の判断に疑義がある場合には、どのような、異論を述べる仕組みがあるのか、どういうフェイルセーフがあるのかということを確認させてください。
◎
予防対策課長
感染症診査協議会は、四つのカテゴリーの委員の方々で構成されております。一つ目は感染症指定医療機関の医師、二つ目は感染症の患者の医療に関し学識経験を有する方。三つ目は法律に関し学識経験を有する方。四つ目は医療及び法律以外の学識経験を有する方という四つのカテゴリーの中の、最低お一人は参加していただくというような構成で開催されております。
大体、毎回の感染症診査協議会では7名から8名ほど参加されていて、現在の委員長ですが、豊島病院感染症内科の医長の先生です。委員長の選出基準といたしましては、委員の方々の互選で委員長が選定されています。
委員長の決断した内容についての委員の方に対するご判断というものは、定期の協議会でも行われておりまして、このように判断しましたが、皆さんいかがでしょうかというような、意見を伺う機会を設けています。
◆中妻じょうた
じゃ、そうしましたら、何というんでしょう、議会における専決処分のようなものなのかもしれませんけれども、委員長の判断に対しては事後的に協議会に諮られて、そこについてきちんと協議する機会はあるというように理解をいたしました。
◆しいなひろみ
よろしくお願いします。
ちょっと1点確認したいことがあるんですが、改正概要の1項目めの喀たん検査なんですけれども、検査種類を限定してしまって問題ないものなのかということなんですが、喀たん検査って何か培養するのに何週間かかかると聞いていて、それよりも今は血液検査のほうが何かはっきりしやすいというのを聞いていた気がするんで、これ、言い切っちゃって問題ないんですか。大丈夫ですか。
◎
予防対策課長
それは、改正概要の改正前の結核に関する記述ですよね。
1項目めの喀たん検査による結核菌が認められるときというのは、塗抹検査のことで、これは結核菌があるということであれば、感染性があると読み取れます。血液検査なので、陽性になった場合には感染していますというようなもので、現在の感染性までは言い当てることができないというもので、ちょっと検査の目的が異なるということで、以前の、改正前の記述には、活動性を認めるという意味で喀たん検査となっております。
◆しいなひろみ
すみません、時間がないのにありがとうございました。よく分かりました。
◆かなざき文子
すみません、先日、ちょっとあれもあるんですけど、所管の概要のほうを見ると、1類から5類までの感染症の届出数というのが一目瞭然で出ているんですけれども、指定感染症の2,177件が新型コロナっていうことで、それ以外のものについては様々、ほかの感染症であるというふうに受け止めたんですけれども、2類というところに157件とあるんですけれども、要は、2類の、この157件は今回の改正を受けて、同じように委員長の意見で入院勧告を、緊急の状況だと受け止められるときにはそういうことを行いますよというふうに判断しているんですか。
ちょっとごめんなさい、理解の仕方が分からなくて、よろしくお願いします。
◎
予防対策課長
実は、
新型コロナウイルス感染症が指定感染症から新型インフルエンザウイルス感染症等という感染症のカテゴリーに変わったのが令和3年の2月13日ですので、お手持ちの資料に書かれてあるものに関しては、コロナは含まれていない。つまり、2類に関しては結核への対応ということです。
(「それは指定感染症ですか」と言う人あり)
◎
予防対策課長
指定感染症は、今のコロナ。
(「だから、2類は結核」と言う人あり)
◎
予防対策課長
2類は結核です。すみません。
◆かなざき文子
つまり、2類の157件というのは、これは全て結核ですということで、じゃ、併せてお聞きしたいんですが、この157件は先ほどの協議会をもって入院勧告となっているのか、そういう状況ではないので、もう急を要するということで、先ほどの要件に当てはまっているから、委員長の判断で入院勧告というふうに157件全てがなっているのか、そのあたりというのはどうなんでしょうか。
◎
予防対策課長
そうですね、結核感染症に関しては、これもまたコロナと同様、いつ発生届が上がるか分からない感染症ですので、定期の協議会で診査できるものに関しては定期で行い、間に合わない場合もしくは緊急の参集ができない場合には、委員長のご意見を伺って審議を進めています。
◎保健所長
追加でごめんなさい。
結核はこの157件でいいんですけれども、緊急の診査会にかけるのは、先ほどありましたように、喀たんに菌が出ていてほかの人にうつす場合は、なるべく早く隔離をする必要があるので、緊急の診査会をかけます。
そうではなくて、外に菌を出しているわけではなく結核に罹患していらっしゃる方の場合は、定期の診査会で診査ができますので、そちらで医療の適正を判断していただいています。
これは両方が入った数字になります。
(「両方入っているんですね」と言う人あり)
◎保健所長
はい。それから、緊急で入院していただいている場合には、1か月しか使えませんので、お一方が何回も診査会にかかります。排菌していない方の場合は、最長6か月使いますので、1回で終わる方もいれば、延長の申請が上がる方もいますので、この数字になっています。
◆かなざき文子
なるほど、よく分かりました。ありがとうございます。
○委員長
以上で質疑並びに
委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆中妻じょうた
議案第41号、東京都板橋区
感染症診査協議会条例の一部を改正する条例についてですが、先ほども申しましたとおり、改正前の運用について、果たしてどうかなと思われるような状況があったということについては、きちんと考えていただきたいと。
超法規的措置というのがどこまで認められるかというのは非常にセンシティブな問題ですので、それを際限なく認めてしまうと、どんどんモラルハザード化してしまうというおそれがありますので、こうした緊急事態ですから、議会としても全面的に協力していくべきものと思っておりますので、そこは遠慮なく相談していただきたいので、極力恣意的な運用については十分に注意していただきたいということを申し上げた上で、必要な条例改正であると認識をしておりますので、本議案につきましては可決することに賛意を表します。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第41号 東京都板橋区
感染症診査協議会条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、報告事項に入ります。
初めに、令和2年度東京都板橋区
一般会計予算繰越明許費に係る
繰越計算書について(新
型コロナウイルス感染症自宅療養患者救急往診体制整備事業)についてを議題といたします。
本件について、理事者より追加の説明はありますでしょうか。
◎
予防対策課長
特にありません。
○委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
◆山内えり
すみません、1件だけ。
4月、5月の夜間、休日における相談、それから往診の実績、件数を教えてください。
◎
予防対策課長
4月、5月に関する事業の実績についてお話しします。
まず、相談と往診があります。4月の相談は9件、往診は3件、4月はトータル12件でした。5月に関しまして、相談件数が20件、往診が15件、合計が35件ということです。
○委員長
本件についてはこの程度でご了承願います。
委員会の途中ではありますが、議事運営の都合により暫時休憩いたします。
なお、再開は3時35分といたします。
休憩時刻 午後3時05分
再開時刻 午後3時31分
○委員長
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、「板橋区
地域保健福祉計画 地域でつながるいたばし
保健福祉プラン2025」実施計画2025の策定方針についてを議題といたします。
本件について理事者より追加の説明はありますでしょうか。
◎
生活支援課長
本件につきましては、実施計画2021の計画期間が今年度満了することに伴い、これまでの取組を検証し、社会情勢の変化における課題など、
地域保健福祉計画の目的とする地域共生社会の実現を目指して、令和4年度からの4年間の新たな実施計画2025の策定に向けた方針でございます。
説明は以上でございます。
○委員長
ありがとうございます。
本件について質疑のある方は挙手願います。
◆山内えり
すみません。
地域保健福祉計画ということですけれども、これまでの取組の検証ということですけれども、もう検証というのは、作業というんでしょうか、進められているのかということと、進められているとすると、どんな検証の状況になっているのか、お聞かせいただければと思います。
◎
生活支援課長
今現在、各主管課、それぞれの個別項目がございますので、そちらのほう、各主管課のほうに今は実績と、あと、それぞれの主管課の評価のほうを求めているところでございます。今ちょっとその取りまとめの状況でございますので、まだ検証結果が出ているものではございません。
◆山内えり
その取りまとめというのは、どれぐらいの期間でまとめて、どんな形で検証結果を明らかにというか、見える形にしていく考えでいるんでしょうか。
◎
生活支援課長
今のスケジュールでございますと、今ちょうど間もなく取りまとめが終わるところでございまして、今月下旬から協議会のほうを開催してまいりますので、その中での資料として、まずはご提示して進めさせていただければなというふうに思っているところでございます。
◆山内えり
ということは、こういった
健康福祉委員会ですとか、議会の報告になるのかなというふうに思っているんですけれども、区民の方とか、そういったいろんな方、いろいろ周知、やはり非常に大きな計画になってくるかと思うので、議会に限らず、区民の皆さんへの周知の仕方というのはどんなふうにしていこうと考えているんでしょうか。
◎
生活支援課長
協議体については公開でございますので、そういったことにつきましては、日程等をホームページ等をはじめ、周知していくということもございます。また、そのほかにも今回計画を策定するに当たりまして、幅広く関係事業団体、あとは社会福祉協議会と連携しながら、利用者との意見交換ができればなというふうに考えているところでございます。
◆山内えり
それから、社会情勢の変化、非常に大きく変わってきていると思うんですね。特に、今回のコロナ禍なんかもすごく影響してきていると思っていますし、以前、平成5年にもこういった計画があって、すごく情勢が変わってきていると思いますが、区として課題というのは、今どういう課題があるというふうに捉えているのか、そのあたり、ご説明いただけますでしょうか。
◎
生活支援課長
今まさにコロナ禍ということで、孤立化とか、そういった問題がこれからは顕在化してくるだろうなというふうに思っているところでございます。そういった中で、今まで気がつかなかった制度のはざまにいる人たち、そういったものに関しても、救いの手を差し伸べていけるような包括的な相談支援体制を確立することがまず課題なんじゃないかなというふうに思ってございます。
◆山内えり
本当にすごく広い分野の、孤立化ということももちろんですけれども、相談体制ですとか、やっぱりこちら、届かない立場の方というんですかね、先日もやはり情報弱者の方ですとか、いろんな、いろいろ周知の方法もこの間いろんなところでお伝えさせていただきましたし、ホームページですとか広報いたばし、それから見守りという、高齢者への見守り活動の民生委員の方の活動ですとか、
生活保護世帯であれば、そういう
ケースワーカーさんの声かけとか、本当に様々な体制があることは承知しているんですけれども、やはりそれでも届かない、ワクチンのときに私もお伝えしましたけれども、家族と一緒に住んでいてもなかなかいろんな情報が届かないことですとか、やはり軽度の知的障がい者の方への、一人で暮らしていて、そういうなかなか支援の届きにくい方ですとか、本当にいろんな方がおられる中でこういった計画をどういうふうに実効性のあるものにしていくのかというんですかね、それがすごく大事かなというふうに思っています。
見ましたら、46ページ、こちらでいいんでしょうかね。今、「板橋区
地域保健福祉計画 地域でつながるいたばし
保健福祉プラン2025」のほうを持っているんですけれども、この46ページのところで子育ての、子ども・家庭分野、こういった分野に関してもいろいろ各所管で体制づくりをしていくということかと思うんですが、障がい福祉の分野ですとか高齢福祉というのは、このいわゆる
健康福祉委員会で報告があって議論できるのかなと思うんですが、そもそもある基本目標のところに子ども・家庭分野というところがあって、こちらについては所管がないのかなと思っているんですが、議論の場所というのは文教児童委員会であるんでしょうか。
◎
生活支援課長
今、子ども・家庭分野につきましても、それぞれ実施計画の策定をしてございますので、個別計画につきましては、それぞれの委員会のほうで報告があるというふうに認識してございます。
◆山内えり
そうすると、各個別の計画はそれぞれの計画の分野で議論をして、全体を取りまとめて、こちらのいたばし健康福祉プラン2025にまとめていくという、そういう状況になるんでしょうか。ちょっと過去の議論とかが、すみません、初めてなものですから、なかなか今回の資料だけを読んでいても、どんなふうに積み重ね合って、この
健康福祉委員会というところでどういうふうに実施計画をつくっていくのかというか、なかなかちょっと分かりづらいなというふうに思っているところがあるんですけれども、いかがでしょうか。
◎
生活支援課長
平成29年の社会福祉法の改正によりまして、
地域保健福祉計画、こちらが各それぞれの子ども、高齢、障がい、あとその他生活困窮などですね、そういったところの共通する項目を取りまとめる上位計画になりましたので、基本的に個別計画につきましては、各委員会のほうでご対応いただく、そして全体的な、横串を刺す内容につきましては、本計画の中でご報告をさせていただくようなことで整理させていただいているものでございます。
◆山内えり
そうしましたら、そういった個別については各委員会でということですけれども、この計画全体をまとめるに当たっては、協議会というんでしょうか、後ろのほうに庁内の部署、それから区民の方が参加されている状況ですとか、いろんな部会、協議会、あるんですけれども、どういったペースで議論されていて、どれぐらいの期間をかけて進めていくというふうに考えているんでしょうか。
◎
生活支援課長
本日の資料の3ページには策定スケジュールというふうに書いてございまして、こちらのほうで主に会議名のほうを記載させていただいているところでございます。あと、このほかに意見交換をする場だとか、あとは庁内の中でもワーキンググループ等でより補足をしていくような形で策定に向けて準備を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆山内えり
中身というのは、非常に大事な視点であったり、理想的だなと思うことがいろんな基本理念に書かれているんですけれども、それをやはり実際どういうふうに具体的に、こういった理念になるように、具体的に進めていくかという視点がやっぱり本当に大事かなと思っていまして、中身は本当に、そうだな、そうだなと思って、さっと読み進めちゃうんですけれども、それを本当に実効的にどういうふうに相談体制や支援をしていくか、こぼれ落ちちゃう、届かないところに届けていくかというか、やっぱりそういう視点を本当に具体的に計画の中に盛り込んでいく必要があるかなというふうに感じています。
スケジュールのところでパブリックコメント募集とありますから、恐らく区民の方にも周知して、こういった声を求めていくかと思いますが、現状、パブリックコメントの期間がどれぐらいあって、なかなか実際に意見がこういった計画にどこまで反映されるのかというのは非常に私は懸念しているんですけれども、まず周知、募集の日はどれぐらいの期間を考えているのかというのと、ぜひ声を計画に反映していただきたいと考えていますが、いかがでしょうか。
◎
生活支援課長
もちろんパブリックコメントの趣旨からいいまして、区民の声の意見を幅広く吸収して、計画に反映させていくということもございます。
また、期間につきましては、今のところ未定ではございますが、ガイドライン的には2週間という形ではございますが、より多くの意見を求めるという形でなるべく多くの期間を設定できればなというふうに思ってございますが、まだちょっと、未定でございます。
◆山内えり
それでは、非常に、どの計画もそうですけれども、2週間というのは私は短いと思っています。ホームページとか、気づくのが、あるいは広報いたばしも手元に届いてから気づいて、出したら間に合わないということもあるので、やはりできるだけ長い期間、そういった区民の声を聞ける期間を増やしていただく、そういう体制を取っていただきたいというふうに思いますので、ご検討をお願いしたいと思っています。お願いします。
◆中妻じょうた
一つだけお伺いしたいと思いますけれども、実施計画2025ということなんですが、やはり現在の新型コロナの影響をどう盛り込んでいくかということが非常に重要なポイントになってくるんじゃないかと思います。資料の1ページ目にも大事なことがいろいろ書いているんですが、第1回定例会の総括質問でも、私、やりましたけれども、コロナの影響による人口減少ですとか、高齢単身世帯の増加といった要因を私としては非常に気をつけないといけないのではないかなと思いますけれども、新型コロナを踏まえた
地域保健福祉計画というものをどのように定めていくかということについて、現在の状況をお聞かせください。
◎
生活支援課長
コロナ禍によりまして新しい日常ということで、生活習慣も変わってきたということがございます。また、今、非正規雇用の方がなかなか就労の場がなくて、生活困窮に陥っているというような状況もございます。そういった種々の状況の変化というものを、協議会を通してまとめ上げていければなというふうに思ってございます。
◆中妻じょうた
ぜひ現状に即した、現状から変に遊離してしまっては計画というのは本当に使えませんので、現状をきちんと踏まえた計画の策定を進めていただきたいと要望して、終わります。
◆かなざき文子
ちょっと基本的なところをちょっとお聞きしたいんですけれども、今回、上位計画としての位置づけということで、他の計画との関係がどういうふうになるのか、そのあたりがちょっと分かりにくいんですけれども、ご説明いただけますか。
◎
生活支援課長
こちらにつきましては、資料2ページに記載していますとおり、現在は同時進行で策定している計画もありますので、それについては同時進行で整合性を取ってまいりたいなというふうに考えてございます。また、既に計画が策定しているものにつきましては、現時点での評価、そういったものを取り込んで、今後の計画に反映させていければなというふうに考えているところでございます。
◆かなざき文子
3ページのスケジュールのところで、庁議、協議会、幹事会というのは分かるんですけれども、すみません、例えば障がい者福祉部会だとか、健康生きがい部会だとか、それぞれの部会というのがあったんじゃないかと思うんですけれども、そういったものは今回どのようになるんですか。
◎
生活支援課長
こちらに記載している限りでは、そういった部会によらず、全庁的で横断的な体制の中での会議というものを検討してございますが、ただ、細かな内容について補足する場合は、ちょっと個別に関係所管のほうに意見聴取をするなりして、情報のほうを収集していこうかなと思ってございます。
◆かなざき文子
上位計画という点ではいたばしNo.1実現プラン2025と同位置的に見えたんですけれども、この図を見るとね、基本構想があって、基本計画があって、そしていたばしNo.1実現プラン2025があって、連携を取って
地域保健福祉計画があってという、非常に重要な位置づけになっているのかなというふうに思うんですけれども、内容的にはひとり親家庭もあれば、児童、子どものこともあり、それから保健衛生の部分もあるし、障がい児・者のところもあるし、それから低所得者対策もありますよね。様々な分野についてやっていかなければいけない。
それが総合的に、トータル的にこの計画の中で位置づけられていくという非常に重要な計画だというふうに思うんですけれども、その中身を、中身というか、骨格になるのかな、板橋区の
地域保健福祉計画のポリシーが一番しっかりと据わってくる計画という、その計画をつくるのに僅か1年でできるのだろうか、このコロナの状況も受けた中で。改めて検討し直ししなきゃいけない部分、もっと強めなければいけない部分、いろいろな見直しが今回のこのコロナで浮き彫りになってきているんじゃないかなと思うんですよね。
浮き彫りになってきたかなと思うから余計、実態や実情を区民参画でどう拾い上げるのかというところがすごく大事になる計画だと思うんですよね。そこのところがちょっとこのささやかな会議の中で網羅できるかといったら、非常に難しいというか、できないのではないかというふうに判断するものですから、そのあたりはどういうふうに考えているのか、進めていこうと思っているのか、教えてください。
◎
生活支援課長
確かに計画策定に当たりましては、区民の意見も反映するということが重要かと思ってございます。こちらの表には、そういった意味で、区民の会というのは記載はしてございませんが、こちらのほうも、先ほどもちょっとお話ししましたとおり、社会福祉協議会が地域住民の福祉サービスを推進しているところでもございますので、そういったところと連携しながら区民の意見のほうを吸収して、計画に反映させていければなというふうに思ってございます。
◆かなざき文子
社会福祉協議会だけでは網羅できないし、それからやっぱり区民の実態があるから、計画というものはどうしようかとつくられていくので、区民の声だとか実態だとかが基本に据わっていないと、計画って、私は、絵に描いた餅をつくるわけじゃないんだから、区民の実態にちゃんと寄り添った計画を板橋区として責任を持ってつくっていくんですというところを示すんだったらば、もっと細かくそれぞれの部会別、時間もかけて、それから現場との連携を強めて、パブリックコメントも東京都や国並みの1か月以上きちっと期間を取って、さらにパブリックコメントの意見に対する答え方についても改善していただきたい点もこれまでも多々あるものですから、一つひとつ、SDGsと言われるならば、それがきちっと貫かれた計画の内容にしてほしいし、その在り方に経過的にもそういうSDGsを、誰一人取り残していかないんだと、みんなと一緒につくっていくんだという、そういう計画にぜひしていっていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがなんでしょうか。
◎
生活支援課長
区民の意見、こちらにつきまして、先ほど社会福祉協議会と連携と言っていましたけれども、それは一つのツールとして考えているところでございまして、それ以外にももちろん、区民以外にも、社会福祉事業で活動されている団体さんも数多くいらっしゃいますので、そういった方たちから、なるべく幅広く意見のほう、吸収していければなというふうに思ってございますので、それだけにとどまらないものというふうにご理解いただければというふうに思ってございます。
◆かなざき文子
特に、声なき声をどのように把握することができるのかというのが非常に大事かな。先ほどちょっと若干言われていたかなというふうに思うんですけれども、はざまの人たち、かなりはざまの人が増え続けているような、もうどこにも救われていかないところの部分が非常にこの間広がって、コロナ禍の下でさらに広がっている状況が感じられるものですから、そういう状況を受けた中で今回つくっていくという点では、非常に大事な計画になるというふうに思うんですね。
だから、その点、ぜひいろんな声を聞いてほしいし、板橋区議会としても、
健康福祉委員会だけじゃなくて、これはそちらに言うことではないんでしょうけれども、子どもという点では文教児童委員会も関わってくるし、企画総務委員会、ジェンダーという意味でも企画総務委員会も関わってくるだろうし、いろんな委員会が関わって、議会としてもみんなでいろんなところで十分に審議をして、総意見をきちっと反映させたトータル的ないい中身をつくっていくということが大事ではないかなというふうに思います。
そういった点では、ぜひ議会からも声を上げていきますけれども、ぜひ所管のほうからも、横の連携、縦の連携、それから周りとの連携、あらゆるものをきちっと据えた、一つひとつの声を大事にしながらつくり上げていくという計画として位置づけていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎
生活支援課長
こちらにつきましては壮大な計画でもございます。今の組織で十分に対応できるということでもないというふうにも認識してございますので、そういった意味で、庁内でも横串を刺すような体制の在り方、そして支援の在り方としても、行政だけじゃなく、地域住民、あと事業者も含めた上でのニーズの発見、そういったところからのサービスの提供というところで包括的な支援体制を考えていきたいと思ってございますので、今後そういったところに注力してまいりたいなというふうに思ってございます。
◆かなざき文子
パブリックコメントが1回だけなんですよね。1回だけのパブリックコメントというんじゃなくて、もっと区民参画の仕組みをいろんなところで細かくつくっていただけると、もっといろんな人たちが一緒に関わっているという思いを一緒に共有できて、いいんじゃないかなというふうに思うんですね。だから、そういった区民参画のいろんな仕組みづくりをぜひこのスケジュールどおりじゃなくて、もっと拡充もして、大変だと思うんですけれども、もう少し区民参画のところを増やしていただきたいなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
◎
生活支援課長
そちらにつきましては、スケジュールだけではなくて、常日頃の区民の方のご意見、そういったところもちょっとアンテナを張ってまいりたいなというふうに考えてございます。
◆佐々木としたか
せっかくの機会ですので少し二、三聞いておきたいんですが、別に共産党と共闘するつもりはありませんけれども、今、現実としてコロナで2年間、我々、地域の町会・自治会が活動を停止しているんですね。この3つの基本理念を読むと、1つ目はお互いに孤立しないネットワーク、これはもちろん地域のネットワークだと思います。それから、2つ目はお互いが助け合うコミュニケーション、これも地域が主体だと思うんですね。3つ目については、これは区の政策に多少関わるんだけれども、この基本理念の1、2をやっぱり実現するためには、やっぱり地域のコミュニティとか、地域のそういう町会・自治会とか、まず加えて、もし申し上げるならば、板橋区版AIP、いわゆる、その組織、第2層の組織をどう活用するかということもあるわけですね。
したがって、いわゆる計画的な理念だけじゃなくて、それに町場の人たちと一緒についていくというのかな、一緒につくっていくというものがなければ、幾ら役所がつくったから、やれ、やれと言っても、私は難しいと思うんですよね。だから今、現実的にほとんど動いていない、まず今の町会・自治会やAIPをどう活動してもらうのか、また活動しやすくするのか、コミュニティの社会が取れるようにするとか、そういうところを最初にやってもらわないと、計画だけ進めていくということについては、私はちょっと問題があるのかなと申し上げます。
それと、もう一つは、こういう課題をやるときに、地域のコミュニティですから、今地域の若者が町会組織とか自治会組織とか助け合い組織の中になかなか参加してくる機会が少ないんですね。だから、こういうことをやるときには、やっぱり地域のそういう次の時代を担う若者の参画をどう引き上げていくかということも兼ね備えて進めてもらわないと、ただできたからやりますというのでは、実際はなかなか難しい。そういうところについてはどういう見解を持っているのか、ちょっと聞いておきたい。
◎
生活支援課長
確かに包括的相談支援体制の中では地域づくりというのが一つの項目になってございまして、これにつきましては、なかなか課題解決に向けては結構いろいろな問題があるかというふうに考えてございます。ただ、その一方、今はAIPじゃないですけれども、地域の支え合いづくり、そういった活動も進んでございますので、あとはいかに若者を取り込んで地域全体の中で自分事として物事を考えていけるかという土壌等はつくっていきたいというふうには思ってございます。
ただ、今のところ、こちらとしましては、現状把握をして、そして分析して、そして計画に向けてどのように取り組んでいくのかということを、ちょっと協議会を通して議論していければなというふうに考えてございます。
◆佐々木としたか
これでやめますけれども、今課長が言われた板橋区版AIPね、組織的に板橋区内の18地区で社会福祉協議会が中心になってつくってやっていますけれども、私がどう見ても、結局町会にいわゆる参加する人をお願いして、町会から推薦された方々が大体中心的な役割を担っていると思っているんですよ。全部が全部じゃないですよ。だけれども、本来AIPというのは、病院に入院した人が地元へ帰ってきたときに、それをどう引き受けていくかとか、それからその人が困ったときに病院とか介護施設とか、様々な住宅政策とか、いろいろあって、そういう人たちの連携だとか、調整をどうするかとか、様々な分野が要るわけですよ。
ところが、板橋区版AIPのメンバーを見ると、もちろん民生委員・児童委員とか、いろんな福祉関係のそういう人たちがいるし、町会の副会長だとか、いろいろいますけれども、中に地域の福祉施設の会員さんも入っていますが、もうちょっとお医者さんとか薬剤師さんとか、それからいろんな関係の介護施設だとか、それから、私は大きな問題は、やっぱり住宅関係の人がほとんど入っていない。そういうものを含めたそういう組織としてやっぱり私はつくり替えていくべきだと思っているんですよ。そういうところについても、今まで2年半ぐらいやってきたんだろうと思いますが、反省といわゆる見直し点を今もし持っているとすれば、ちょっと聞いておきたい。これは最後の質問。
◎
生活支援課長
なかなか住宅問題までということで、かなり幅広いテーマだと思います。これにつきましては、一応庁内にもそれぞれの所管がございますので、そういったところに課題だとか問題点、そういったところを聴取しながら、それをいかに絵に描いた餅じゃなくて、実現可能なものなのかというふうに考えてまいりたいと思いますし、あと、逆に、それも含めて、あと、今ある地域資源、それをどうやって効果的に投入できるのかという視点も踏まえながら、より効果的・効率的な施策としてなるような形で考えてまいりたいと思ってございます。
◆しば佳代子
簡単に質問させていただきます。
8050問題ですとか、そういった問題が深刻になってきているということで、総括質問でもさせていただいたときに、地域福祉コーディネーターですかね、そちらにも力を入れていくというか、というお話があったんですけれども、それに関してはこの計画にどのように反映されていくんでしょうか。
◎
生活支援課長
地域福祉コーディネーター、そちらにつきましても包括的な相談体制の中での一つのツールかとは思います。ただ、今は実情がどうなっているのか、あと、ほかに同じような役割を担う人がいるのかどうなのか、そういったところを幅広く検討していく中で在り方というものについてちょっと追究できればなというふうに思ってございます。
◆しば佳代子
最後にします。
実情をということなんですけれども、やはりこういう方たちが必要になってくるので、しっかり計画に位置づけて進めていただきたいと思いますので、これは要望になるんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
◎
生活支援課長
こちらにつきましては、地域の実情というところもあるかと思います。また、地域によって温度差というところもあるかと思いますので、そういった中で現実的にどういった取組が一番効果的なのか、そういったところも踏まえながら、ちょっと性急な判断は、ちょっと今は行わないような形にしてございますが、いろいろと協議会の場を通しながら、現実的なところでどのような導入の仕方ができるのかということで在り方を考えていければというふうに思ってございます。
◆しいなひろみ
よろしくお願いします。
今、佐々木委員から出たAIPについてなんですが、私も福祉の現場にいた人間としてAIP自体がよく分からない。支え合い会議、いろんなところに出させていただいたんですが、やはり町会のとても行動力のある方たちが中心になって運営されている。それは悪いことではないし、とても重要なことだと思うんですが、実際に地域で暮らしていく中で、介護が必要ないけれども、何か困ったことがあったとき、一体どこの誰に相談に行っていいか見えなかったり、もしAIPが理想どおりに機能しているのであれば、今回のワクチン接種の予約なんかに関しても、高齢者が取り残されることは絶対にあり得なかったはずではないかなと思うんですね。
やはりAIPでも、会議をしたり、そういった時期は過ぎていて、もっと具体的に本当に誰が誰のためにどう動いていくかという、見える化していかないといけない時期ではないかなと思うんですが、そのあたりについてはいかがですか。
◎
生活支援課長
ちょっとまだ具体的な方法論については、まだちょっと私どもも、持ち合わせていないところではございますが、ただ一方、確かにご指摘のとおりに、なかなか相談につながらない、あと、行政が対象と今までしてこれなかった範囲をカバーする、そういったことにつきましては、やはり地域住民等や、あとは事業者、そういったところも含めた上で連携をしていくという必要があると思ってございます。
また、ただこちらも行政側として待っているだけじゃなくて、場合によってはアウトリーチ型のサービスだとか、そういったところでよりきめ細かな体制を整えればなというふうに思ってございます。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。
最後なんですけれども、地域の住民の方たちが認知症カフェを立ち上げても、認知症カフェに来てくれる人がいないと。結局、じゃ、これだったらもう必要ないよねといって、せっかく立ち上げたメンバーがいたにもかかわらず、どのように認知症カフェに来てくれる人をつなげていいか分からない。最初は地域包括支援センターの人もチラシを置いてくださいとかといって顔を出していたのが、だんだん足が遠のいてしまって、カフェ自体が開催できなくなっている状況があるんですね。そのあたりについて、地域住民が立ち上げた後、どう本当に必要な人につなげるかというのが行政の役目じゃないかと思うんですが、そのあたりについていかがでしょうか。
◎
生活支援課長
確かにそういった取組があって、なかなか利用者がいないということは誠に残念なことだと思ってございます。我々としても、そういった地域の方がそれぞれ居場所をつくったりとか、あと問題を気軽に話し合える場、そういったところの居場所づくりということも課題の一つだと思ってございますので、どのような形でちょっと環境整備するのかというのは課題を受け止めつつ、何かしらかのちょっと方策が検討できればなというふうに思ってございます。
○委員長
本件につきましてはこの程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、
所管事務概要につきましては、既に配付しておりますので、特段の質疑がなければ、ご了承願います。
質疑ありますか。
◆山内えり
169ページのその他の社会福祉事業の2、福祉修学資金の貸付け、こちらについて少し伺いたいと思います。
ホームページのほうでも見ましたら、対象の職種が社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士の6種かと思うんですが、まずお聞きしたいのは、なぜこの6種というふうになっているのか、教えてください。
◎
生活支援課長
こちら、主に医療機関、そういったところにお勤めの方をちょっと想定してございましたので、このような6種という形で条例で定めさせていただいたものでございます。
◆山内えり
医療機関、私も医療機関に勤めていましたので、例えば医師、それから看護師、薬剤師、レントゲン技師、言語聴覚士等、それから管理栄養士等、国家資格、ほかにもあると思うので、そのあたりが入っていないというのはどういった理由なんでしょうか。
○委員長
いいですか。お答えいただきますけれども、今日、これ、事務概要。皆様にお示ししているのは、
健康福祉委員会でこういう内容で議論しましょうねということの確認が主な理由で皆様にお示ししているので、掘り下げて、掘り下げて、掘り下げた質問については、ちょっと今日のこの場所は適さないかなと思いますので、閉会中の所管事項に関する調査とか、そういうときをどんどん使ってやってもらいたいと思うんですけれども、その辺を一応ご理解した上でご質問いただいて、ご答弁のほうもお願いしたいなと思いますので、
生活支援課長、お願いします。
◎
生活支援課長
こちらの制度の設計としましては、主に医療施設等におきまして介護業務及び訓練業務に従事されているということを想定してございましたので、このような職種に限定させていただいたというのが経緯でございます。
◆山内えり
そうすると、難しい、掘り下げないというと。そうすると、先ほど言ったような業種も今は福祉施設で皆さん、働いていて、私とすると、ぜひ対象の拡大についても検討していただきたいというふうに思うんです。それは今、コロナ禍において大学生についても本当になかなか支援、学費が高いとか、様々な状況で中途の退学ですとか、休学というような状況が生まれているというふうに感じていまして、ぜひ修業ですとかができるような体制で、こういった修学資金、大変重要だと思うので、対象を拡大するよう求めたいと思いますので、検討をお願いしたいと思います。
それから、もう一つが64ページの見守りネットワーク、こちらですけれども、民生委員の方と、それからおとしより相談センターの方々が一緒に連携して調査に行かれるのか。②の高齢者見守り調査、これについてどういうふうに訪問調査を実施しているのか、状況について伺いたいと思います。
◎おとしより
保健福祉センター所長
基本的には民生委員の方に訪問をお願いしておりますけれども、ケースの方によってはおとしより相談センターも一緒に回っているところでございます。何かそもそもおとしより相談センターでいろいろご相談があった方とか、そういった方はおとしより相談センターも同行してまいるというところがございます。
◆山内えり
すみません。それから、年齢区分、65歳以上とか70歳以上とか、そういった区分はあるのかについてもお聞きしたいんですけれども。
◎おとしより
保健福祉センター所長
高齢者見守り調査に関しましては、対象が以前は70歳以上だったのが、75歳以上というふうに変わりました。ただ、経過措置としまして1年ずつ延ばしているところでございまして、こちらに書いてあります令和2年度は73歳以上、本年になりましたら74歳以上というところで調査をさせていただいていて、75歳になったら、毎年75歳以上というところを予定しているところでございます。
◆しいなひろみ
79ページの(8)番、居宅サービス利用状況の中の訪問介護、通院等乗降介助についてお伺いしたいんですが、今委員長からあまり掘り下げるべきではないというご指摘もあったので……
○委員長
聞いていいですよ。
◆しいなひろみ
重要なところだけ伺いたいんですが、通院等乗降介助で延べ利用者が、利用者数とか、見させていただいたんですが、通院等乗降介助の基本的な利用内容って把握されているんでしょうか。
◎
介護保険課長
特に、こちらのほうでお出ししている内容で、今把握はしているところでございます。ご質問の意味としては、実際何をやっているかとか、そういった内容ということでございますか。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。
通院等乗降介助って、確かに通院のときに車に乗せて、有資格者である車の運転手の人が病院まで送迎するというサービスなんですけれども、このサービスを利用している方がこれだけの人数がいらっしゃるということで、例えば定期的な病院の通院なのか、それとも人工透析のときの通院の往復を利用しているのか、実際そのあたり、どう把握されているのかと思うんですが。
◎
介護保険課長
通院に際するご利用ということで把握いたしております。通院の内容が人工透析でありましたり、どういった個別の理由かといったことまでは把握はできていない状況です。
◆しいなひろみ
これで最後にしますけれども、ちょっと一般質問のときに、ワクチン接種の際に要介護者であれば通院乗降介助を利用できると答弁があったものですから、実際は通院乗降介助をやっている訪問介護の事業所って物すごく少ないし、少ない車の中で1日置きの人工透析に使われてしまうと、ワクチン接種まで手が回らない状況なので、実際こういった事務概要が出たときに、少ない中での通院等乗降介助の内容についてしっかり把握していただけないと、なかなか介護が必要な方たちが有益に活用することができないんじゃないかなと思うんですが、そのあたり、いかがでしょうか。
◎
介護保険課長
現状におきましては、そのようなご指摘のところを把握する体制というものはございませんので、また今後、必要に応じて考えていきたく存じます。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。ぜひ現場の状況をまず把握していただいて、何にどう困っているのか、介護保険は法で縛られている仕組みでありますし、そのあたり、しっかり把握していただきたいということは要望になってしまうんですが、よろしくお願いします。
あと、次なんですけれども、83ページの(2)実地指導に関してなんですけれども、令和2年度の実地指導の内容を見させていただきますと、地域包括支援センターへの実地指導もゼロですし、それから医療系である訪問介護の事業所もゼロ件となっているんですね。本当に介護の現場の事業者さんたちって、実地指導にやっぱり来ていただくと本来の業務が停滞するくらい大変なことなんですよ。これだけ見させていただくと、なぜ地域包括支援センターがゼロで、医療系がゼロなのか、その理由をちょっとお聞かせいただきたいんですが。
◎
介護保険課長
例年は行っているところなんですが、令和2年度に際しましては、新型
コロナウイルスにより訪問する職員数の制限でございましたり、地域包括支援センターへの実施につきましても見合わせるために、双方ともゼロ件になっております。
◆しいなひろみ
ありがとうございます。でも、実地指導って、例えば区民の方から、ここの事業所って違法の疑いがありますよと連絡が入ったりしたときは、現状では事前調整の必要なく実地指導に入れるように法改正が行われた気がするんですが、では、地域包括支援センターに対してそういった区民からの連絡が入ったりしたことというのはなかったんでしょうか。
◎
介護保険課長
今のご指摘の件につきましては、特に連絡等、入っていない状況でございます。
◆かなざき文子
82ページ、保険料軽減のところでちょっと関わってコロナの減免、コロナ減免が
646人というふうになっているんですが、令和2年度
646人、では、令和3年度は引き続き継続してコロナ減免は適用できるのかどうなのか、教えてください。
◎
介護保険課長
こちらのほう、令和3年度におきましても継続して行う予定でございます。
◆かなざき文子
ありがとうございます。
保険料、減免とも関わるところですけれども、第8期介護保険事業計画ということで新たな保険料額になるかと思うんですけれども、保険料の通知は普通徴収と特別徴収でそれぞれいつ発送されて、連絡、通知がいくのかということを教えていただけますか。
◎
介護保険課長
まず、普通徴収につきましては7月の中旬、特別徴収につきましても、ほぼ1週間前後を空けて、下旬までぐらいには発送する予定でございます。
◆かなざき文子
ありがとうございます。
通知が届くと、いつものように窓口あるいは電話等で問合せ、相談等が押し寄せるかなというふうに思うんですけれども、いつもお願いしているんですけれども、件数に併せて内容的なものも資料で後日頂きたいので、よろしくお願いいたします。
○委員長
本件についてはこの程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、4月13日の閉会中の委員会で継続審査と決定した陳情第137号第2項及び第3項につきましては、別途議長宛て継続審査の申出を行うことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
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○委員長
次に、調査事件でありますが、引き続き高齢福祉、保健衛生及び
社会福祉等の区政に関する調査の件につきまして、別途議長宛て継続調査の申出を行うことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
以上をもちまして、本日の
健康福祉委員会を閉会いたします。...