板橋区議会 > 2021-06-07 >
令和3年6月7日文教児童委員会−06月07日-01号
令和3年6月7日都市建設委員会-06月07日-01号

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  1. 板橋区議会 2021-06-07
    令和3年6月7日都市建設委員会-06月07日-01号


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    最終取得日: 2023-03-26
    令和3年6月7日都市建設委員会-06月07日-01号令和3年6月7日都市建設委員会  都 市 建 設 委 員 会 記 録 開会年月日  令和3年6月7日(月) 開会時刻   午前10時00分 閉会時刻   午後 5時13分 開会場所   第2委員会室 議   題  別紙運営次第のとおり 出席委員  委員長     いしだ 圭一郎       副委員長    いわい 桐 子  委員      山 田 ひでき       委員      山 田 貴 之  委員      こんどう秀 人       委員      安 井 一 郎  委員      長 瀬 達 也       委員      かいべ とも子  委員      川 口 雅 敏 説明のため出席した者  都市整備部長    松 本 香 澄     まちづくり推進室長 内 池 政 人  土木部長      糸 久 英 則     都市計画課長    田 島   健  建築指導課長    伊 東 龍一郎     住宅政策課長    宮 村 宏 哉
     まちづくり調整課長 大久保 貴 子     鉄道立体化推進課長 菊 地 利 幸  土木計画・交通安全課長           管理課長      内 田 洋 二            義 本 昌 一  工事設計課長    笛 木 志 穂     みどりと公園課長  市 川 達 男  南部土木サービスセンター所長        北部土木サービスセンター所長            河 島 一 郎               千 葉 宣 雄 事務局職員  事務局次長     森   康 琢     書記        岩 渕 真理絵                都市建設委員会運営次第 1 開会宣告 2 理事者あいさつ 3 署名委員の指名 4 陳情審査   <まちづくり推進室関係>    陳情第153号 「大山駅東地区まちづくりの会」の再稼働を求める陳情(6頁)   <都市整備部関係>    陳情第148号 家賃補助制度創設等を求める陳情(公営住宅供給促進の件)(25頁)    陳情第144号 羽田新飛行ルートに関する陳情(42頁)    陳情第145号 相次ぐ航空機事故を受けて、国交省の説明を求める陳情(42頁)    陳情第152号 住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通            省に危険な都心低空飛行の見直しを要請する陳情(42頁) 5 議案審査    議案第44号 東京都板橋区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例(55頁)    議案第42号 東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例(66頁)    議案第43号 浮間舟渡駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条           例等の一部を改正する条例(68頁)    議案第47号 大山駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例                                       (74頁)    議案第48号 大谷口上町周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条           例(74頁)    議案第49号 東京都板橋区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例           の一部を改正する条例(74頁)    議案第46号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する           条例(91頁) 6 報告事項  (1)専決処分の報告について(相生第二歩道橋階段部の滑り止め用ゴムの劣化による転倒                 事故に係る示談処理)(103頁)  (2)専決処分の報告について(小豆沢公園樹木による隣地排水管の破損に係る示談処理)                                       (108頁)  (3)都市建設委員会関係補正予算概要について(88頁)  (4)令和3年度こどもの池運営事業の中止について(111頁)  (5)令和2年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について     (橋りょう維持工事)(121頁) 7 閉会宣告 ○委員長   ただいまから都市建設委員会を開会いたします。本日も、発言は着座にて行っていただくよう、お願いいたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。 ◎まちづくり推進室長   皆様おはようございます。本日の都市建設委員会でございますけれども、新たな委員構成になりまして、最初の委員会でございます。区側の職員体制といたしましても、本年度よりまちづくり推進室が設置され、都市整備部、土木部、まちづくり推進室の3部体制でまちづくりを推進していきたいと思っているところでございます。ご指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。  本日の委員会の議題でございますけれども、案件が多うございまして、陳情が5件、議案が7件、報告事項が11件ございます。ご説明、ご答弁につきましては丁寧、簡潔、適切に行うよう努めてまいりたいと思っております。よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、署名委員を指名いたします。  山田ひでき委員、安井一郎委員、以上お二人にお願いいたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、本日の委員会の運営について申し上げます。  報告事項3の都市建設委員会関係補正予算概要については、6月8日の企画総務委員会における関連議案の審査前に報告を受ける必要があります。よって、本日中に報告案件が終了する見込みがない場合は、3時休憩後、当該報告事項を先議することといたしますので、ご承知おき願います。  また、本日の委員会も緊急事態宣言下での開催であり、案件も多数ございますので、各委員、理事者におかれましては、簡潔な質疑、答弁、そして円滑な議事運営にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、陳情審査を行います。  初めに、まちづくり推進室関係の陳情第153号 「大山駅東地区まちづくりの会」の再稼働を求める陳情を議題といたします。  陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。 ◎まちづくり調整課長   陳情第153号 「大山駅東地区まちづくりの会」の再稼働を求める陳情についてご説明申し上げます。  まず、陳情の要旨でございます。  1項目めは、平成24年度に発足し、同27年度にこの地区の地区計画が決定された後、休眠状態となっている大山駅東地区まちづくりの会を再稼働するよう調整することというものでございます。  2項目めは、再稼働に際しては、大山駅の高架化計画、駅前広場計画などの都市計画決定や委員を取り巻く環境にも変化が生じているため、改めて広く区民の意見を酌み取れるよう、公募委員を再募集、追加募集するよう調整することというものでございます。  3項目めは、再稼働されるまちづくりの会は、従前のように地区計画の策定のみを実施するのではなく、現在、まちが抱えている諸問題の解決や、少子高齢化社会、人口減少社会を見据え、さらにはポストコロナ時代にふさわしいコミュニティづくりを構想し、対応できる形態とするよう見直しを行うことというものでございます。  次に、現状と今後の対応でございます。  大山駅東地区のまちづくりについてでございますが、大山駅東地区では、町会、商店街、公募委員で構成されたまちづくりの地元検討組織として、平成24年9月に大山駅東地区まちづくりの会を発足し、平成29年度まで計19回開催されております。  大山駅東地区では、このまちづくりの会を中心に地区計画の検討が進められ、平成27年12月に大山駅東地区地区計画が都市計画決定されております。この地区計画については、この都市計画決定時点で、まだ駅前広場の位置が決まっていなかったため、地区内のうち、駅前周辺地区の建築物等の制限に関するルールについては、一般的な地区共通事項の内容にとどめていた経緯があります。区としては、その後の令和元年12月の大山駅の駅前広場整備事業の都市計画決定を受けて、この駅前周辺地区の地区整備計画の再検討に着手する予定であり、今年度、委託費の予算を計上しているところであります。今後、検討内容や進め方について、早期に検討に着手できるよう委託の準備を進めているところであります。  次に、大山を取り巻く環境変化と公募委員の募集についてでございます。  令和元年12月に、駅前広場整備事業等が都市計画決定されるなど、大山駅東地区を取り巻く状況は大きく変化しております。こうした環境変化に考慮しながら、地区計画変更の検討に当たっては過去の検討経緯を踏まえつつ、駅前周辺地区を中心に公募を含めた委員の人選について検討、調整を行っていく予定でおります。  続いて、3項目めの大山駅東地区におけるまちづくりの状況についてでございます。  大山駅東地区では、平成27年12月に大山駅東地区地区計画について都市計画決定し、令和元年12月に駅前広場整備事業等の都市計画決定がなされるなど、まちづくりが進んできているところであります。区としては、まちづくりの進捗を踏まえ、大山駅東地区のうち駅前周辺地区の地区計画の変更について、駅前広場整備事業等の都市計画決定を踏まえて検討に着手していきたいと考えております。  今後、地区整備計画を検討する駅前周辺地区を中心に、まちづくりに関わる地元の町会や商店街等と調整は行っていきたいと考えてございます。  以上で、私からの説明は終わらせていただきます。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   今、課長から説明がありましたけれども、まず、大山駅東地区の地区計画の都市整備部が出しているこれが、ホームページから出したんですけれども、ここの中に、1ページ目、「誰もが来たくなる・歩きたくなる・住みたくなるまちの実現を目指しています」と、書いてあるんですけれども、なぜ今回の陳情が、こういうわけで出たのかどうか。計画策定から5年半が過ぎていますけれども、これまでのまちづくりの会の活動経過を確認させていただきたいと思います。 ◎まちづくり調整課長   大山駅東地区のまちづくりの会についてでございますけれども、平成24年度から始まってございまして、当初はまちづくり作成マップの検討をしていたところでございます。その後、平成25年度から平成26年度にかけて地区計画の検討を皆さんと一緒にやりまして、平成27年度で都市計画決定しているところでございます。  その後、都市計画決定した後、こどもの安心安全マップづくりなどその後も活動は続いていたところでございますけれども、後半のほうは、駅前広場ですとか、区のまちづくりの取組状況をご説明するといった内容になってございまして、平成29年度に活動が休止しているというところでございます。 ◆川口雅敏   じゃ、もう一点、駅前広場の範囲が発表されてから、地区計画に大きな変更が生じたと考えますけれども、地区計画自体の変更を区側は検討しているのかどうか、改めて確認をしたいと思います。  そして、変更する場合には、以前のようにワークショップをしなければいけないのか、併せてお尋ねいたします。 ◎まちづくり調整課長 
     東地区の地区計画に関しましては、一度都市計画決定しているところではございますけれども、駅前周辺地区については、駅前広場の位置も決まっていなかったことから、建築物の踏み込んだルールを策定していない状況にございます。  その面では、区といたしましては、駅前広場整備事業の都市計画決定に伴って、ラインが決まってまいりましたので、さらに何らかのまちづくりのためのルールづくりが必要かどうかを含めて、皆さんと議論していきたいと考えてございます。  その上で、例えば用途制限ですとか、壁面の後退等、駅前周辺地区も必要だということであれば、地区計画の変更に着手したいと思ってございますけれども、私権の制限になりますので、やはり検討会というか、勉強会は必要かと思ってございます。 ○委員長   ほかに質疑のある方。 ◆山田ひでき   よろしくお願いします。  まず、大山駅東地区まちづくりの会が休止というふうになってるということなんですが、これは、会が終了はしていないという認識でよろしいかどうか、確認をしたいと思います。 ◎まちづくり調整課長   当時は終了ということではなくて、活動休止するというところで、今のところ終わっているということで認識してございます。 ◆山田ひでき   会の目的が、やはり東地区の地区計画の策定について住民から意見を伺うというものだったかと思うんです。今回、令和元年12月に駅前広場計画が出てきたと、当然、そもそもはまちづくりの会の範囲内の大きな変更である以上、これについてまちづくりの会に諮る必要があったんじゃないかというように考えるんですが、その辺はどうなんでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   駅前広場計画の変更については、地区計画の検討会で諮る必要があったのではないかというご質問でしょうか。 ◆山田ひでき   はい。 ◎まちづくり調整課長   当初、この検討会を立ち上げた経緯は、皆さんでどういうルールづくりを進めていくかというところでございますので、駅前広場計画の都市計画決定というところは想定していなかったと考えてございます。どういったまちをつくっていきたいかっていう議論の中で、じゃ、建築物のルールをどうしていきましょうかっていうところで、当時、一定程度のアウトプットとして地区計画の都市計画決定が出てきたものと認識してございます。 ◆山田ひでき   違う形でということなんでしょうが、少なくとも、令和元年12月に駅前広場計画が出て、その後、現時点までまちづくりの会にその話を持っていかなかったということは、何か理由があるんですかね。 ◎鉄道立体化推進課長   今の委員のご質問の件でございますけれども、区としては、平成27年9月7日にこの駅周辺のまちづくり計画ができた後、その中では補助第26号線沿道の案について一応計画にはまとまっているわけなんですが、この件で、駅前広場の位置については西と東両方にまたがっていることから、駅周辺の町会あるいは商店街の方々、5団体の方々を集めて、このまちづくりの会を別に設立いたしまして、この駅前広場計画の在り方や、それに必要な機能について検討してまいったところでございます。 ◆山田ひでき   ちょっとなかなかかみ合ってはいないのかなと思うんですが、そもそも大山駅東地区まちづくりの会で、この地域の地区計画について意見を伺いますよと言われてる範囲の中に、今の駅前広場も含まれてるわけですよ。そのことについては、保留という形で休止ということだったんじゃないんですか。改めて駅前広場の計画が上がった以上、そのことについてまちづくりの会に諮るのが筋なんじゃないでしょうか。その辺ちょっとこういう物事を決める段取りとして、どういうプロセスを踏むのが正しいのか、ちょっと確認したいと思うんですけど。 ◎まちづくり調整課長   駅前広場の計画については、今、菊地課長のほうから申し上げたとおり進めていたところでございます。地区計画については、平成27年度の活動の成果で、都市計画決定したものを受けて、平成29年度に活動が休止しているというところでございまして、そこが現状まで至っているところでございます。 ◆山田ひでき   なかなかかみ合わないんですが、本来、含まれてる範囲のことを決めるんですから、僕はそもそも大山駅東地区まちづくりの会が終わってない以上、そこに諮るのが筋だというように思います。  ちょっと違う質問に移っていきたいと思います。今回、駅前広場の地域について、勉強会のようなものをつくっていくというふうに伺ったんですが、東地区全体だと何世帯が対象だったのか。今回、駅前広場地域というのは、そのうちの何世帯が対象になるのか、その辺確認したいと思います。 ◎まちづくり調整課長   今現在、正確な数字は押さえていないところですけれども、東地区全体で四千数百ぐらい、4,000から5,000の世帯がいらっしゃるのではないかと想定してございます。  今回の駅前周辺地区ですけれども、大分前の委託調査の中での数字なので、ちょっと今年度もう一度調査しますけれども、700、800ぐらいで1,000いかないぐらいかなというふうに想定してございます。 ◆山田ひでき   新たに勉強会のようなものをやっていくということなんですが、それは、あくまでも駅前広場の地域の方たちのみが対象となってしまうんでしょうか。それとも、従前のまちづくりの会に関係していた広い範囲の人たちは、例えばオブザーバー参加であるとか、そういうことすらできないという位置づけなんでしょうか。その辺確認したいと思います。 ◎まちづくり調整課長   委員の構成については今検討中でございまして、まだ決まっているところではございません。ただ、当時平成27年度の都市計画決定のときにご尽力いただいた方々には、事前にご説明は差し上げたいと思ってございます。  ただ、今回、地区整備計画の変更をするかどうかの検討のところについては、公募委員の方については、やはり私権の関係もありますので、そこの地区の方から重点的にお声がけして、応募していきたいと思ってますけれども、ちょっとまだ決まっているところではございません。 ◆山田ひでき   ぜひ、まちづくりの会で一生懸命議論されてきた方たちが納得できるような形態で行われることを望みます。  最後、現在休止中の大山駅東地区まちづくりの会について、休止中ということは再開する可能性もゼロではないかというふうに思うんです。もしくは、新たな勉強会に移すというのであれば、一度、まちづくりの会はきちんと終わりなら終わりというプロセスを踏むべきではないかというふうに思うんですが、その辺はどうなんでしょう。 ◎まちづくり調整課長   休止のご連絡が、全員の方にきちんとお知らせできていたか、ちょっと資料がないので確認できないところではあるんですけれども、地域の課題を議論する場として、検討会の活動自体を私どもで否定するところではございません。  ただ、今年度以降、区として現在抱えている取り組むべき課題として認識している駅前周辺地区については、その変更の必要性について関係する方々と議論を早急に着手していきたいと思っているところでございます。 ◆山田ひでき   この大山駅東地区まちづくりの会をどうするかというのは、方針はないということでいいですか。休止のままで、当分そのままにしておくということなんでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   当面、この会をどうしていこうというところは、今のところ区としてはございません。 ◆山田ひでき   休止のままで放置しておくというのも、健全ではないと思うんですよ。やはり、きちんと会の皆さんの意向を確認して、ぜひ会としてどうしていきたいのか、会員に確認する必要があるのかなというように思います。ぜひ、ちょっとそのように対応をご検討いただきたいんですが、どうでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   会自体が区の主催でないところではございますけれども、どうしていきたいかっていうことで、休止のままで宙ぶらりんというところでのご指摘であると思いますので、そのあたりはちょっと今後の検討課題にさせていただければと思います。 ◆長瀬達也   まず、この大山駅東地区まちづくりの会の趣旨について、ちょっとまずは確認をしたいんですけれども、この会の趣旨というのは、この東地区の地区計画を策定することが目的でつくられた会という認識でよろしいわけでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   大山駅の地区計画のみを策定しますとご案内してるところではございませんけれども、当時の区側の認識としては、やはり地区計画の建築物のルールづくりをしていったほうがいいのではないかっていう前段で、皆さんのまちの愛着と充実感を持ってまちづくりをしていく中で、どのようなまちにしていったらいいでしょうかというところで検討の場を設けているところでございます。 ◆長瀬達也   その会の目的であったり、区の考え、特に区が考える会の目的、趣旨っていうのは非常に重要なのかなと思ってるんですね。  要は、今回のこの問題点というのは、特に駅の東側のロータリーをつくる、そのあたりの問題点を含む今後の将来像をどうするのかっていうところを、さらにこの会でもんでいきたいというお話かと思うんですけれども、ただ、このもともとのまちづくりの会が結成をされて、区として、あとは地域の皆さんの認識として、どの程度の認識が当時あったのかというところをちょっとお伺いしたいと思ってるんです。  というのは、これもともと会の趣旨として、地区計画に絡む、この平成27年度に計画決定されたわけですよね。その計画決定をされるため、その当時のまちづくりを計画決定の中に落とし込むための要は組織として発足をしているんだとすれば、今後、どういうふうにまた方向づけをするのか。この会の方向づけをしていっていただくのかっていうのが見えてくるんではないかと私は思ってて、ちょっとその点をもうちょっと具体的に教えてもらいたいと思ってるんですね。どうでしょう。 ◎まちづくり調整課長   当時は、まちづくりの会の活動目的としましては、こんなまちになったらいいなということを皆さんで話し合っていきませんかというところで呼びかけをさせていただいています。  例えば、にぎわいを維持し魅力的なまちというのがいいのか、災害に強くというところで、安心・安全に暮らせるまちにしたいかとか、そういうことをみんなで考えていきましょうというところで、会のメンバーのほうを公募させていただいています。  その中での一つの都市計画上のルールとして地区計画っていうのが成果としてあるわけですけれども、最初から地区計画をつくりますっていうところで、それだけですというようなご案内は確かにしていないところでございますけれども、どういうまちづくりにしていきたいかっていうところで、例えば、安全・安心とか、防災に強いっていうところで、例えば建築物のルールみたいな話に後年度なっていって、地区計画ができているっていうところでございます。 ◆長瀬達也   分かりました。あと、大山駅東地区まちづくりの会のことですね。その会について、平成27年度に計画決定をして、その後、かなり間が空いたっていうような陳情書の中での主張もありますけれども、実際のところの動きというのはどうだったのかということと、あとは、これはあくまでもまちづくりの会が運営をしているという体裁にはなっているようですが、区としての関与の仕方というか、要は、区が音頭を取らないと、これって会として成り立たない部分もあるのかもしれないので、その点の関与の具合というのはどうなっているのでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   区の関与の度合いですけれども、平成24年度から区が事務局になって働きかけをして会が立ち上がってございます。その当時は、やはり地区計画の策定の必要性があるんではないかという認識の下に委託費をつけてございまして、委託費が平成28年度までついてございます。  都市計画としては平成27年度に計画決定しているところでございますけれども、その後も、まちづくりの活動の実践というところで、こどもの安心安全マップづくりなどをやっていただいていたというところでございます。  活動の頻度、事業量、活動量が少し少なくなってきて、平成29年度に休止してございますけれども、平成29年度には区からは委託費等は出ていなくてというところではございます。 ◆長瀬達也   平成29年度から委託費が出てないっていう理由と、あとは平成29年度でもう一旦その会は区としては終了したという認識なんですか。委託費と、会の存続というか、在り方について、区の認識というのはどうなんでしょう。 ◎まちづくり調整課長   委託費を入れているところといたしましては、やはり地区計画という都市計画の検討をするに当たって、基礎データですとか、都市計画に強いコンサルさんに入っていただいて、検討会の支援をしているっていうところでございますので、そのあたりで予算がついていて、私どももその課題認識の下に運営をしているところでございます。  なので、終わりましたよというところで、そこで終了はしていないところでございまして、その後も、平成28年度も少し活動が続いているというところでございます。予算上で言いますと、平成28年度からは今度は西地区の地区計画の委託費っていうところで、今度はこちらのほうの検討に入ってございますので、平成29年度は、要は地区計画上のコンサルさんといいますか、支援というところは入れていないというところでございます。 ◆長瀬達也   ちょっと話変わりますけれども、今後、まちづくりの会とは別に組織をつくって、特にこの駅前周辺の地区A、B、Cってありますよね。あの界隈についての話合いをヒアリングというか、方向性を決めていくっていうお話もありましたけれども、それは今後どう、そのスケジュール的なものっていうのはどうなるんでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   今、委託の契約の発注準備をしているところでありまして、早期に進めていきたいと思ってございます。基礎データが集まってきた段階で、どういった方々を委員構成にするか、公募はどのあたりで出していくかということについて取り組んでまいりたいと思ってございます。今年度は委託の予算がついてございますので進めていきたいというふうに思ってございます。 ◆長瀬達也   分かりました。今後のまちづくりの会と、過去のまちづくりの会、過去のというか、今現在進行形なんですが、やっぱり2つあるのはどうなのかなと、同じところなので。今後、新しい会に従前というか、元からある、今も存続してますけど、元からあるものの構成員の方にも入っていただくっていう、ちょっとお話もさっきあったんでしたっけ。ちょっとその辺の、会員の構成員の方について、教えていただきたいと思います。 ◎まちづくり調整課長   今回の駅前周辺地区に係る検討会というか、勉強会を立ち上げる前には、やはり当時のまちづくりの会でご尽力いただいた方には、事前にご説明なり、お手紙等を差し上げて、こういったことを勉強、検討を始めますということでご案内申し上げたいと思ってございます。  今回の駅前周辺地区に係る検討、勉強ですけれども、やはり地元の町会さんですとか、商店街さん等と、あとやはりこの地区にいらっしゃる方から公募委員の方に入っていただいてというふうに、今考えてございまして、まだ決まっているところではございません。 ◆長瀬達也   分かりました。ちょっと最後にお伺いしたいのは、この従前のというか、言い方ちょっとあれですね。今あるまちづくりの会、大山駅東地区まちづくりの会においては、この資料頂いてますけれども、地区計画の対象となっている全体の地域の中はおおむね合意を、ある程度の結論を見ていて、この駅前周辺地区と言われてるA、B、Cというところありますけど、そのエリアに関してのみ合意を得ていない。  合意を得ていないというか、地区計画決定の後にできた区のプランとかがあるので、それについては、もう少し地域の意見を聞こうという意味合いで進めていくのかと、どういう認識なのかということなんですが、その辺どうでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   当時も、駅前周辺地区について合意を得ていないっていうことではなくて、要は決め切れていないといいますか、例えば壁面後退ですとか、1階の住居制限といったところが、遊座さんの商店街通りのところは、途中まで決めているんですけれども、やはり駅前広場の計画がまだ決まっていなかったので、要は一般的な共通事項のみにとどめて、地区計画を決定していた経緯があります。  なので、駅前広場が決まりましたので、さらに何かルールづけは必要でしょうかというところで、検討会を始める予定です。なので、別に今のままでいいですよということであれば、現行の都市計画がそのまま生きるのですけれども、駅前で道路区域がこういうふうになりましたということであれば、そのラインに沿って何か制限を入れたほうがいいのか、もしくは入れなくてもいいのかというような議論をやはりしていく必要があるというふうに考えてございます。 ◆長瀬達也   分かりました。 ○委員長   よろしいでしょうか。 ◆いわい桐子   よろしくお願いします。本当に、私もちょっと今質疑を聞いてて、本当にびっくりしたんですけど、やっぱりもともと検討してきたまちづくりの会が休止状態のまま、新たな別の会が勉強会を始めるっていう状況になるのかなっていうことには、非常に違和感を感じています。  伺いたいのは、この陳情書に参考資料としてつけられている3月にご案内があったのかな、これは地域の方に。4月24日にやられたまちづくり意見交換会のご案内っていうのが参考資料でつけられてるんですけど、ここで駅前周辺地区については、駅前広場の場所が決まったら検討しましょうということを決めて、進めてきたんだというふうに書かれているんです。このことについて、区はどういう認識でしょうか。 ◎まちづくり調整課長   この3月のチラシのほうには、確かに空白地帯という記載がありますけれども、何も決まっていないというところではなくて、地区計画としては一旦駅前周辺地区も含めて都市計画決定しているところでございます。  ただ、ほかの地区に比べて、要は一般的な共通事項にとどめていて、壁面の後退ですとか、遊座大山商店街地区というところで1回用途制限を入れているんですけれども、そこの途中で切れていたりするところがあって、空白地帯っていうよりも、要は踏み込んで決め切れていない地区っていうような認識でございます。 ◆いわい桐子 
     駅前周辺地区の最低限の全体と共通する部分は決めたけれども、駅前広場っていう空間についてどういうふうに地区計画を定めるかっていうことについては、計画にはのっかってないということは、認識されてますよね。それを、じゃ、今後、そのときにはこの地区計画を決めたときには駅前広場が都市計画決定されてませんでしたから、その後、都市計画決定された場合にはどうするっていうふうに、区は考えてたんですか。その後のスケジュールについて。 ◎まちづくり調整課長   当時、やはりここが決め切れていなかったのではないかっていうような認識は区側にございましたので、今回、もう一度皆様とこの地区の駅前周辺地区について、ルール決めがさらに必要かというところで、検討の場を設けたいと思っているところでございます。 ◆いわい桐子   そうすると、ちょっと時間軸に空きがあると思うんですよね。地区計画じゃなくて、都市計画決定がされたのが何年でしたっけ。2019年か、2019、何年だっけ。 ◎まちづくり調整課長   平成27年度です。 ◆いわい桐子   平成27年度か。そこの段階、都市計画決定がされた後に、今回新たな勉強会をするっていうことなんだけれども、この時間軸で、この会との相談とか、都市計画決定後ね。何で、そういう調整をしてこなかったのかってことについて、どのように考えてますか。 ◎まちづくり調整課長   大山東地区の地区計画について、令和元年12月に駅前広場が都市計画決定されてますので、速やかに検討に再着手できればよかったのかと思いますけれども、ちょっと準備に時間がかかってございまして、今年度からの着手となってしまっています。 ◆いわい桐子   それから、この陳情書についてるまちづくり意見交換会っていうのが、地域の方々の有志でやられてるのかなって感じなんですけど、この町の人たちからは、ここがまだ駅前広場のところの地区計画が未定だから、早く話し合おうじゃないかっていうステージだと思うんですよ。  一方で、区としては、もう今年度勉強会をする予算を確保してるってことなんだけど、この予算確保、勉強会っていうやり方を進めるに当たって、一体誰と相談をしたのかっていうことを知りたいんですけど、教えてください。 ◎まちづくり調整課長   東地区の検討会経費の計上につきましては、区側のほうで課題認識をしてございまして、今年度の予算に計上しているというところでございます。 ◆いわい桐子   それは、じゃ、町の人とも、このまちづくりの会の皆さんとも、何も相談をしていないけれど、駅前広場地区の地区計画を変更するに当たって勉強会が必要だと区が思ったということでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   当時、平成29年度に休止したときは、駅前広場地区についての認識が決め切れていないっていうところになっていたかと思いますので、そのあたりは私ども引き継いでございまして、今年度、取組を開始したいと考えているところでございます。 ◆いわい桐子   要するに、町の人とは相談もしていないけれど、新たな対象で新たな議論を始めますっていう宣言だと思うんですよ。  それで、先ほど、もともとある会の皆さんには、事前に手紙を出してご理解いただくっていうことなんだけど、それは私はとても失礼な話だと思うんですよ。少なくとも、事務局として参加してた会ですよ、板橋区が。少なくとも、この都市計画決定されて準備してきて、改めてこの駅前広場の地区計画について議論、検討したいと思いますと、区としては、こういう範囲でやろうと思ってます、こういうスケジュールでやろうと思ってます、皆さんよろしいですかという場をきちんと設定すべきじゃありませんか。 ◎まちづくり調整課長   今回、検討を開始するに当たっては、先ほども申し上げましたけれども、以前、東地区の地区計画でご検討いただいた方々には事前にご説明を差し上げて、理解していただくよう努力してまいりたいと思ってございます。 ◆いわい桐子   じゃ、ここはちょっと私はまちづくりの会を、区として事務局でやってきた会の皆さんに対しての対応として、とても不親切だなというふうに感じています。  加えて、進捗状況を確認させていただきたいんですけれども、この駅前広場はもともと大山駅の高架化と、それからという流れの中で、駅前広場っていう計画が進んできたかと思うんですけど、先日の一般質問でも今年度中の事業認可取得に向けて準備してるという答弁だったんですけど、この事業認可取得っていうのは、駅もそうだし、駅前広場もそうなんですけど、この高架化と駅前広場の事業認可取得に当たっては、何か条件があるのか。  どこまで来たら、何がどうしたら事業認可取得になるのかっていうことを教えていただきたいということと、それから、もう測量等がずっとやられてるんじゃないかと思うんですけど、その測量の実施状況がどこまで、全体で測量しなきゃいけない案件が何件あって、何件ぐらいまで測量が済んでるのかっていうことを教えてください。 ◎鉄道立体化推進課長   事業認可における条件というご質問についてでございますけれども、こちらについては、あくまでも事業認可というのは事業の許可権者が事業者に対して、申出に対して、同意を与えるという行為ですので、その認可に当たっての図書、書類、そういうものが整い次第認可できるもので、申請できるものでございます。  次、あと、現在の用地測量の進捗状況でございますけれども、現在、地形地物を確認する現況測量を完了してきたところでございまして、6月以降から用地測量における境界の立会いを行いたいということで、今準備を進めているところでございます。  あともう一つ、用地測量が何件ぐらい進んでいるのかでございますけれども、これについては、権利者との交渉においては、土地の部分と建物部分の調査に入らなきゃいけないんですけども、今調査に入る前段のところの地形地物の確認等を行っているところでございまして、そういう意味では、敷地に入る了解をいただいたところについてそのような確認を行っているところでして、何件できてますかという、そういうような状況ではございませんで、今後、立会いを進めるために調査に入っているというところでございます。 ◆いわい桐子   ごめんなさい、ちょっと素人はよく分からないんですけど、まだ要するに用地測量そのものは、これからっていうことなのかっていうことを確認したいんですけど、それと、今の話だと、用地測量は中に入ってやらなきゃいけない、その了解を得てる件数っていうのは何割ぐらいあるのかってことは分かりますか。 ◎鉄道立体化推進課長   敷地に入ってもよろしいですかというご了解をいただいて、進めてるところについては約3割を超えてるところでございます。ただし、これのほかに現地を見なくても、例えば法務局にある地域測量図等、そういうもので確認できるものがありますので、そういうものも取り寄せて、一般的に民民の境界なんかも確認できる資料なんかを用意して、それを基にして、今後、各権利者の皆さんと立会いを進めていくというような状況でございます。 ◆いわい桐子   なるほど、そうすると、用地測量と、あと資料、法務局等にもらった資料等で線が分からないと事業認可にはならないということでしょうか。 ◎鉄道立体化推進課長   用地測量というのは、事業認可の要件ではございませんので、要は、事業認可を取るに当たっては必要な認可申請書等、あとは実測平面図を必要とするんですけれども、そういう意味ではそういう現地の測量も終わってますので、必要な図書については、着々と準備を進めているような状況でございます。 ◆いわい桐子   そうしたら、参考までに資料を頂きたいんですけど、必要な図書作成っていうので、必要な図書の一覧表を資料で頂きたいということと、それから、この高架化、今までも確認してきたんだけど、測量等の関係で状況が変わっていれば知りたいんですけど、この高架化と駅前広場に係る地権者数がどれぐらいあるのかっていうことを資料で頂きたいんですけど、いかがでしょうか。 ◎鉄道立体化推進課長   まず、認可に必要な図書はどういうものかということで、資料頂きたいってことなんですけれども、こちらについては以前の都市建設委員会のときに委員にはちょっとお渡ししているものなんですが、それをもう一度お渡しするような形になってもよろしいかということと、次に、鉄道連続立体化交差事業の進捗ですけれども、これについては今のところ、進捗については変更はございません。  それと、権利者情報についてということでございますが、こちらについては現在のところは登記簿を基にしてこちらとしては数を数えているところでして、これについては、今後事業認可を取った後、用地補償説明会等で個々の権利者に入ってから詳しい情報は判明してっていうことですので、今の状況の中でしか資料としては作れないような状況でございますけれども、そういうもので対応できるかどうかってことで、後ほどご相談させていただきたいと思います。 ◆いわい桐子   最後に伺いたいのが、新たな勉強会についてなんですけど、先ほど、対象とかいろいろ伺ったんだけれども、この私権の関係でっていうふうにおっしゃってたんだけれども、新しい勉強会は駅前広場地域の地権者のみが対象となるのかってことを教えてください。 ◎まちづくり調整課長   まだ決まっているところではないところにはなるんですけれども、今現在考えているところは、地元の町会さんと商店街さんと、公募委員の方については、やはりそこの駅前周辺地区の方にお声がけしようかなというふうに考えてございますけれども、まだ今後、それを含めて検討ということになります。 ◆いわい桐子   それが、だからあのエリアの中の地権者だけになるのか、あそこで借りて商売をしてる人とか、そういう人たちは対象にならないのかってことを確認したいんです。 ◎まちづくり調整課長   それも含めて、今検討中でございます。まだ決まっておりません。 ◆いわい桐子   ぜひ、そこは借りてる方も含めて、借りて商売してる人も含めて、借りて住んでる方も含めて、対象をあのエリアっていうふうに考えずに、できれば広げていただきたいというふうに思っています。  質問は以上です。 ○委員長   ほかに質疑のある方、ございますか。          (発言する人なし) ○委員長   以上で、質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆いわい桐子   ほかにいいの。ほかにいらっしゃらないの。いいの。 (「やるならやる、先やって」と言う人あり) ◆いわい桐子   いや、ちょっと私副委員長だからさ。ほかの人やってくださいよ。 ○委員長   いわい委員、お願いします。 ◆いわい桐子   じゃ、意見させていただきます。  今回の陳情については、私たちは1番、2番、3番ひっくるめて賛成をしたいというふうに思っています。  それはなぜかというと、今日の質疑でも明らかになりましたけれど、この陳情者が出している大山駅東地区まちづくりの会がまだ終結していないと、現在、休止状態で、町の人たちの声としては、駅前周辺地区の中身について一緒に検討したいという意向があるということも、陳情で分かりましたので、私は改めてこの会を、ここで書かれてるのは再稼働するということを求めていますけれども、少なくとも、今後どういうやり方になるにしても、改めてこの会をきちんと開いて、区としてはこういうふうにやりたいということを表明した上で、その会の了承なしに新しい仕組みで始まるということは、私はあってはならないというふうに思っています。  この会の皆さんと、改めて今後のまちづくりの意見交換、協議、そういう場をどういうふうにやっていくのかというところも含めて、この会の皆さんに、これまで議論していただいた皆さんに、そういう相談がないまま進んでいくっていうのは本当に失礼だと思います。ぜひ、そこは考え直していただきたい。区のやり方を検討してもらいたいというふうに思っています。  それが前提で、この2番、3番の中身が書かれていますので、そういう意味で全ての項目について賛成をしたいというふうに思っています。  以上です。 ◆山田貴之   この陳情書を頂いてから、様々な調査もさせていただきましたし、また、今日の委員会の質疑の中でもお話伺って、いろいろ理解ができました。大山駅東地区まちづくりの会っていうのは、理事者のほうの説明では、どのようなまちづくりをしたいですかというようなお話でしたけれども、具体的なまちづくりを実現していくために、周辺の5町会と、遊座大山商店街振興組合から推薦委員と公募委員によって構成されて、ご説明ありましたとおり平成27年度の大山駅東地区地区計画の都市計画決定までの間、活発な活動と、重要な役割を果たされてきたということも理解できました。  陳情を出していただいた方も、公募委員としてご貢献をいただいたものだというふうに考えておりますので、そのことに関しては、大変感謝をしております。お骨折りいただきました委員の皆様には、大変感謝をするところであります。  また、板橋区としての役割は、事務局として地区計画の作成においては補完的な役割を果たして、地区計画策定の実現に努めてきたということであります。地区計画策定の中では、当時は駅前広場の位置が決まっていなかったために、駅前周辺地区の建築等の制限に関するルール決めをしてこなかったと、決め切れていなかったというような説明もありました。その一部地域があって、その一部地域についての検討の必要性を、区としても認識しているし、地域の皆様にこれからご相談をしたいということで、勉強会ということにも触れられました。  我が会派としては、地区計画策定によって、一度区切りのついたまちづくりの会を再稼働するというよりは、ご説明あったようにエリアを絞って、それに伴って地域の関係者を改めて募る、公募委員も改めて募って、多くの方に関わっていただく中で、検討するほうがより適正な検討体制を築けるものというふうに考えます。  また、平成27年から随分時間がたってしまったので、立場が変わられたりですとか、あるいはお話によると亡くなられた方もいらっしゃるということでありますので、これまでの関係者には、十分な説明責任を果たした上で、名称等も変えて、勉強会をしていく中で相談をされながら、課題解消を進めるべきというふうに考えております。  また、陳情の3項目めには、その方向性についても触れられていますけれども、勉強会を進めていく中で、参加される皆様にその方向性も相談されながら決めるのがよろしいかというふうに思いますので、我が会派としては、1項目め、2項目め、3項目め、全ての項目において不採択をさせていただきます。 ◆かいべとも子   よろしくお願いいたします。  今回のまちづくりが新たに誕生する、その前にこれまでご尽力いただいた今山田委員からもありましたけれども、構成委員の方は5町会から推薦者15名と、遊座大山商店街振興組合から7名、そして公募委員から12名という、合計34名という大変まちづくりの構成員としては理想的な体制で取り組まれたということを実感しております。  ここで、本来であれば完成すればよかったんですけれども、先ほど来から出ています平成27年12月に大山駅東地区地区計画都市計画の決定がなされて、区のほうでは、それを一つの区切りというのは言葉が妥当じゃないんですけれども、一つの回答が出たと捉えていたんではないかなという感じを受け止めております。  また、先ほど来からの質疑の中でも、少しこうした委員の方々に、区として意思疎通が不足していたのかなという点は、正直否めないかと思います。ですので、今後、新たなまちづくりの委員会、また勉強会をつくるに当たっては、委員の選定、また、そのスタート前に、これまでご尽力いただいた委員の方々へはしっかりと区としての丁寧なご説明と、次への流れをつくっていただきたいと思います。  そうした中で、駅前広場の着手、詳しく今後検討するに当たっては、新たなまちづくり委員会が必要かということを、我が会派としては認識しております。また、それに伴って、ここで本陳情にあります1、2点目については、新たな委員会ができると、これは推進することができません。また、3点目についても再稼働されるという前提での陳情でありますので、今回、何度も申し上げますけれども、まちづくりにご尽力された方々に感謝するとともに、新たなまちづくりへ進むためには、我が会派としては3点とも不採択を主張いたします。 ○委員長   ほかに意見のある方ございますか。 ◆長瀬達也   こちらに関しましては、非常に悩んだんですけれども、結論から申し上げますと不採択とさせていただきたいと思います。  私も、まちづくりの会については、従前、平成24年度にスタート、発足をして、本当に34名の地域の方々も参加をされていて、議論をして、まちづくりをどういうふうな方向づけにしていくのかというのを議論してきたわけですね。  平成27年度に、地区計画が決定されて、その後、活動としてもまちづくりの実践的なところをされていらっしゃったと、それで、この地域の全体像に関しての方向性というのは、一定の区切りとして見いだせたのかなというふうに思います。  ただ、やはり決め切れていなかった駅前についての用地をどのように活用していくのかというところについては、またさらに深く議論をしていく必要があると思います。やはり、まちづくりっていうのは、この陳情者の趣旨も非常によく分かりまして、まちづくりっていうのは時間をかけてきっちりやるべきだというお話もありますが、ただ、まちっていうのはやっぱり生きているものなので、スピード感を持ってやらないといけない部分もやはりあると思うんですね。  ですので、皆さんが集まって議論をして、大方の意見がある程度出そろって、方向性もつけて、またもちろん少数意見についても耳を傾ける必要はもちろんあるんですが、ただ、やはり前に進めていかないと、結果として我々もそうですし、地域の方がそのまちを、いいまちをさらに享受していくっていうことができなくなってしまう方も中にはいらっしゃる。本当にまちをつくろうとすると何十年もかかってしまうわけで、ただ、その方向性が地域の方のある程度のネゴシエーションで済むんであれば、それはやはり調整をするべきところなんではないかというふうに思います。  そして、もう一点は、今後、駅前周辺地区の勉強会を立ち上げると、それで、区としても従前の委員の方にも声をかけて、地域の地権者の方にも声をかけるというお話も、委員についてはまた別としても、委員というか、今検討中であるとはしても、そうした方の声もしっかりと受け止めながら、今後の勉強会の方向性、また、勉強会と今後の決定の方向性、意見を出す方向性というのも見いだしていただけるものだと思いますので、そうした意味を考えると、従前のというか、今、途中になってしまったまちづくりの会をさらに再稼働してもう1回一から決めるということはしなくてもよろしいんではないかというふうに考えました。ですので、私といたしましては、この3項目共に不採択ということでございます。  以上です。
    ○委員長   ほかに意見のある方ございますか。          (発言する人なし) ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  陳情第153号 「大山駅東地区まちづくりの会」の再稼働を求める陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。          賛成少数(2-6) ○委員長   賛成少数と認めます。  よって、陳情第153号は不採択とすべきものと決定いたしました。 ◆山田ひでき   少数意見を留保します。 ◆いわい桐子   少数意見を留保します。 ○委員長   はい。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、都市整備部関係の陳情第148号 家賃補助制度創設等を求める陳情(公営住宅供給促進の件)を議題といたします。  陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。 ◎住宅政策課長   では、陳情第148号 家賃補助制度創設等を求める陳情(公営住宅供給促進の件)について、現状をご説明させていただきます。  本件の陳情の提出者は、陳情書に記載されたとおりでございます。  陳情項目でございますけども、低廉な家賃の賃貸住宅の不足を解消するために公営住宅の供給を促進するよう、国に意見を上げていただきたいというものでございます。  現状でございます。国の動きでございますけれども、平成18年度に住生活基本法を制定して、住宅ストックの量の充足と、本格的な少子高齢化と人口・世帯減少を背景に、新たな住宅政策として定めて、同法律の中で公営住宅の供給の計画期間における目標量は、都道府県が都道府県計画を定めるものとされたところであります。  また、住生活基本法に規定する新たな住生活基本計画、計画期間は令和3年度から令和12年度ということになっておりまして、今年3月に閣議決定されまして、目標の一つに住宅確保要配慮者、低所得者、高齢者、障がい者、外国人等の住まいの確保の基本的な施策として公営住宅の計画的な建て替えやバリアフリー化や長寿命化等のストックを改善、福祉政策と一体となった住宅確保要配慮者の入居、生活支援の指針が挙げられているところであります。  東京都の現状ですけれども、今年3月に策定されました「未来の東京」戦略の20個ある戦略の一つとして、「住まい」と「地域」を大切にする戦略というのがございます。住宅セーフティネットとしての役割を踏まえつつ、都営住宅など公的住宅の建て替えをてこにポストコロナに向けてバージョンアップした住宅戦略に、住宅セーフティネットの強化を掲げておりまして、都営住宅の公平かつ的確な供給や公的住宅、都営住宅や公社住宅ですけれども、ストックの有効活用、あと、東京ささエール住宅、これはセーフティネット住宅ですけれども、これの補助拡充による供給促進を図るというふうになってございます。  公営住宅の2025年度までの供給目標量ですけども、13万8,000戸となっておりまして、これは、新規の募集や空き家募集を全て合計した数となっておりまして、2019年度末時点の数としては、5万7,193戸となっております。  区内にある公共賃貸住宅の数ですけれども、これは特別区の統計からの引用でございます。令和2年3月31日現在で、総数が2万6,908戸でございます。  主な内訳といたしましては、都営住宅が1万1,533戸、区営住宅が625戸でございます。あと、公社の住宅が3,061戸、都市再生機構の賃貸住宅は1万979戸となっておりまして、合計で2万6,908戸というふうになってございます。主な内訳の合計では合わないと思いますけれども、そのような状況であります。  区の現状でございますけれども、区では住宅セーフティネットの中心的役割を担う公営住宅の供給について、住宅マスタープランでは、セーフティネット住宅としての公営住宅の計画的な建て替えや長寿命化のストック改善の推進を挙げてございます。  さらに、福祉政策と一体となった住宅確保要配慮者の入居や生活支援が必要であると同時に、居住の安定確保の観点から、多様な世帯のニーズに応じた民間賃貸住宅の提供を進めていくこととしています。  具体的には、区内に存在する民間賃貸住宅の空き家、これを活用した居住支援を目的に協議する居住支援協議会を設置したところであります。協議会会員は、区内の福祉関係団体や不動産団体で構成されておりまして、区内で活動している居住支援法人との連携による入居支援とともに、住宅ストックの供給促進を図っていこうというふうに考えてございます。  私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   この陳情書を見ると、陳情者はコロナ禍による住宅の危機の原因が、低家賃の公的住宅の不足と、低所得者向けの家賃補助制度の不備にあると、こういうふうに言っているわけですけれども、これに対して、区の見解としてはどうなのか、その辺を伺っていきたいと思います。 ◎住宅政策課長   私のほうからの見解ですけれども、まず1つ、公的住宅の不足ということですが、先ほど、ご説明の中で住生活基本法を国が定めたというふうにご説明しましたけれども、以前は10年計画を立てて、計画的に全国一律に公営住宅を供給する計画を立てておりました。  背景として、少子高齢化と人口減少の社会的背景が変わってきたということもあって、方向転換しております。その中で公的住宅の供給は、一律にやっていくものではないという形で、方向転換したところでございます。  区のほうとしては、現在管理している公営住宅、東京都から移管を受けたものがほとんどなんですけれども、そういった老朽化した区営住宅を寿命が来る前に計画的に建て替えていくということが、いわゆる現在の目標となってございます。  2つ目の家賃補助の件なんですけれども、家賃補助の件については、先ほどの陳情の中にも、家賃の補助のことが触れておりますけれども、その件については、ほかの委員会で陳情審査を行われております。私の考え方としては、家賃補助というのはそちらの独自的な補助となりますことから、適切なコロナ禍のほうで国が政策を打っておりましたし、区のほうも、対策を取っているところでありますので、そちらのほうにお任せしたいというふうに考えてございます。 ◆川口雅敏   それでは、区では、この区営住宅を運営しているわけですけれども、区営住宅による民間賃貸住宅への影響、いわゆる民業圧迫についてどのように考えているのかということと、また、適切な区営住宅の戸数、これはどの程度と考えているのか、その辺はお示し願えますか。 ◎住宅政策課長   民間の賃貸住宅に対する圧迫の状況というふうなご質問ですけれども、確かに今現在、最近の統計で見ると、先ほどと同じように東京都の統計から引用させていただくと、区内には2万8,000戸の賃貸住宅の空き家が存在します。そういった空き家がある中で、公的住宅を一概に供給してしまうということは、確かにちょっと違和感があるということは感じております。  あと、公的な区営住宅は足りているかというふうなご質問かと思うんですけど、基本的には東京都の都営住宅と区営住宅を合わせた形になってまして、合計数で言うと23区では4番目の数だというふうな認識はあるんですけれども、確かに低所得者の方の住宅という意味では、不足しているのかなというふうな感想は持っています。  以上です。 ○委員長   よろしいでしょうか。 ◆山田ひでき   お願いします。まず、区内2万6,908戸の公営住宅があるということなんですが、このうち、低廉な公営住宅と位置づけられるものが幾つあるのかというのを伺いたいと思います。 ◎住宅政策課長   低廉なという住宅について、公営住宅というふうなことでありましたら、都営住宅は1万1,533戸、区営住宅は625戸となっておりまして、約1万2,000戸ほどの住宅がございます。 ◆山田ひでき   約1万2,000戸の低廉な公営住宅があるということなんですが、この供給量と、区内における住宅困窮者の数とのバランスというのは、今、取れてる状態だと考えてるのかどうか、伺いたいと思います。 ◎住宅政策課長   住宅ですけど、困窮してる方の実数というのが手前どもは把握しかねる点もあるものですから、バランスについてはお答えができないような状態でございます。 ◆山田ひでき   今、住宅困窮者について把握をされてないという答弁をいただいたんですが、これは把握をしない理由とかはあるんですか。 ◎住宅政策課長   理由というのはございません。 ◆山田ひでき   住宅困窮者の数などを把握する必要性については、どのように考えているでしょうか。 ◎住宅政策課長   住宅困窮者の数っていうのは、やっぱり把握しなければいけないものだというふうに認識をしておりまして、やっぱり年収の低い方ですとか、そういった方は住宅費にかける費用っていうのはあんまりたくさんかけられないんじゃないかというふうに想像できます。  そういった中で、やっぱり固定的にかかってくる費用は生活に関わるような、根幹に関わるような部分でありますから、当然、住宅のほうに困窮されている皆さんの実数というのはなかなか難しいところはあるとは思うんですけど、推定だけはしっかりやって、長期的な計画には役立てていかなきゃいけないのかなというふうに感じております。 ◆山田ひでき   今、住宅困窮者について把握する必要性は感じているという重要な答弁だったかと思うんです。にもかかわらず、これまで調査をされてこなかったというのは、かなり重大な問題じゃないのかなというように思うんです。  今後、住宅困窮者の把握を、ぜひ進めていただきたいんですが、その上で、昨今のコロナ禍などを受けて、住宅困窮者の数が増えているという認識を区として持っているのかどうか、確認したいと思います。 ◎住宅政策課長   実数的なところは、住宅政策課のほうでは把握できてないところではあるんですけど、住宅の家賃が払えないとか、そういった相談が数多く生活支援課のほうに相談されているという話をお聞きしていますので、やっぱりコロナの影響の関係もあって、そういった方が増えているのだなというような認識はございます。 ◆山田ひでき   実際に、区営住宅や都営住宅の申込みなどの倍率ですとか、その辺の推移については、どのように考えてますか。 ◎住宅政策課長   倍率の推移でございますけれども、今年度の5月の募集が先日締め切りましたんで、今現在は集計中ということで、倍率というのは把握していないところではありますけど、去年は募集自体の戸数が少なかったものですから、非常に高かったというような印象を持っています。非常に、募集戸数と応募される方の割合で倍率っていうのが変動するものですから、そういった意味では、一概には言えないところはあるのかと思ってますけど、ただ、公営住宅の倍率については、非常に毎回高い倍率になっていると認識をしておりまして、これからも倍率自体は顕著に下がっていくことはないのかなというふうに認識をしております。 ◆山田ひでき   倍率が、今後も下がることはないのではないかという答弁だったんですが、そういった意味では、公営住宅全体の数というのは増やす必要があるという認識でよろしいでしょうか。 ◎住宅政策課長   先ほど、冒頭の説明の中でご説明させていただきましたけれども、住生活基本法とか、都の方針についても、公営住宅の総数はなかなか増やせないところなんで、少子高齢化と人口減少の影響に伴って、賃貸の空き家住宅を活用していこうというふうな政策を取るっていうことで方向転換しております。  区のほうで、そういった賃貸の住宅を区民の方に低廉に供給ができないかっていうことで、先ほど申し上げた居住支援協議会を立ち上げて、区内の不動産業者の方とか、そういった方々といろいろな議論を重ねながら、供給について促進を図っていきたいというふうに思っていますので、公営住宅の維持っていうのは非常に重要な政策ということで、先ほどもご説明の中で、公営住宅もどんどん老朽化していく中で、ちゃんとお住まいの方に安心・安全に暮らしていただくっていうことが非常にメインな命題となっておりまして、それがまた大事な取組だというふうに考えてございます。 ◆山田ひでき   そもそもの公営住宅の役割というのが、国土交通省のホームページに載っていました。国と自治体が協力して、住宅困窮者に低廉な家賃で供給されるものという定義があるようです。この定義は、先ほど来おっしゃられている新しい住宅政策において、認識が変わったんでしょうか。 ◎住宅政策課長   その考えというのは、基本的に住生活基本法では、基本的な理念というのは変わっていないというふうに考えてございます。基本的に、先ほどから申し上げているとおり、公営住宅の役割が依然として重要であると、需要に応じた供給は今後も継続して、適切に行われていくようにというようなことも、附帯決議の中で申しております。  そうした中で、公営住宅の維持管理というのは、需要に合わせて供給していくってことは非常に重要なことだというふうに考えてございます。 ◆山田ひでき   公営住宅の役割というのが、新しい住宅政策でも変更はないという答弁をいただきました。この質疑の中でも、住宅困窮者を把握できていないということ、それの把握の必要性は感じているということ、さらに、この間の区営住宅や都営住宅の申込み倍率についても、今後減る予想はできないという答弁をいただいたこと、こうしたことを考えても、公営住宅を増やす必要はあると、区も認識してるんじゃないかなというように、強く感じます。  先ほど、民業圧迫という質問もありましたけれども、住宅困窮者救済とてんびんにかけて、どっちが優先されるべきなのかというのは、よく考えなきゃいけない問題かなというように思います。コロナ禍をはじめ、今度、75歳以上の医療費負担も2倍になっていくということが決まりました。ますます高齢者、板橋区でも高齢化率がさらに上がっていく予想にもなっています。そういう状況で言えば、公営住宅の役割っていうのは、今後さらに増していくというように考えますので、ぜひ、区としても公営住宅を増やす方向で頑張っていただきたいという意見を述べて、質問を終わります。 ○委員長   ほかに質疑のある方。 ◆かいべとも子   1点だけ、ちょっとお伺いいたします。先ほど、課長のほうから公営住宅の板橋区内の現状というご説明があったんですけれども、リニューアルだったり、建て替えだったり、区内で住宅が進行してますけれども、現在も建て替えを進めてるところ、そして、今後も都営住宅、先ほど区営については早めな建て替えをという前向きなご説明が課長からありましたけれども、区内における公営住宅の今後の建て替え計画と、例えば現状、そこの住宅で100戸あるものが建て替えをすると、高さ制限に沿ってですけれども、上に伸ばせば増える可能性も大ですので、そういった戸数の変化っていうのは、区ではどの程度分かるのか。説明できる限りで結構ですので、お答えください。 ◎住宅政策課長   現在、区営住宅で建設中の住宅は、まず坂下一丁目にある住宅を、今建設中であります。それと、仲宿の住宅を東京都から譲与を受けて契約したので、これから、今設計中でありますけれども、そちらのほうの住宅の建設に入っていくというふうな予定でございます。  基本的に委員がおっしゃいましたけれども、東京都の都営住宅は2DKとか3DKの住宅がほとんどでして、そちらが今度、区のほうに移管されたときには、やっぱり高齢の方のひとり暮らしとか、あと、もちろん若い人とか働き盛りの人で、やっぱりひとり暮らしの方は非常に増えているということもあって、部屋の間取りというんですかね、そういった間取りが非常に変化させていかなければいけないということもありまして、そういったことでは、あまり敷地、あと建蔽率とか、そういった立派に建っているところはないものですから、そういった意味では、容積とかは従前の建物よりは増やすことによって、部屋数を増やすということは当然可能かというふうに考えてございます。  そういった中で、ちょっとでも、そういった中で戸数を増やしていければいいかなというふうに考えてございます。 ◆かいべとも子 
     東京都の建物ですから、区が何戸増えますっていうのは明確にお示しできないのは分かるんですけども、先ほど、私が質問したのは、分かる限りで今後の計画、要するに現状と伸び率っていうんですかね。戸数の、そういったことをちょっと分かる限り教えていただきたかったんですけれども。 ◎住宅政策課長   公営住宅の都営住宅を含むという形でいいんでしょうか。 ◆かいべとも子   はい。 ◎住宅政策課長   私のほうで、今把握できている数としては、前野町で造ってる住宅は、戸数的に非常に数自体が増えるということは把握しております。ちょっと正確な数字は把握してないことは申し訳ないんですけど、そういった意味では、こういう都営住宅も高度利用するということで、戸数的には増えるんじゃないかなというふうに考えてございます。先ほどもお尋ねの説明から申し上げたとおり、区営住宅もそういった意味では、高度利用を図って、戸数的なものは増えていくのかなというふうに考えてございます。 ◆かいべとも子   そうしましたら、都営のほうは都が進めるものですけども、区営についても移管されたもの、また、建蔽率、高さ制限が許す限り、建て替えに当たっては、戸数をとにかく伸ばす努力をしていただきたいと思いますので、これは要望として終わります。 ○委員長   ほか。 ◆いわい桐子   公営住宅の必要量については、まだ低所得の人の分は不足しているという認識と、困窮者の量を把握していくってことが必要だということなんですけれども、今現在の東京都の計画、それから板橋区の公営住宅の計画で、戸数そのものを、総量を増やしていくという計画があるのかということを教えてください。 ◎住宅政策課長   まず、都営住宅の総量ですけれども、東京都全体で約26万戸の住宅を管理しております。その26万戸の数を、基本的には現状維持でというふうなことで聞いております。区のほうも、今現在は500戸ほどの住宅を管理しているところではあるんですけど、高齢者住宅であるけやき苑ですとか、そういったものを区営住宅にしていこうということで計画しておりますので、純粋な区営住宅の数としては、750戸程度に増やしたいというふうに考えてございます。 ◆いわい桐子   ちょっと後半の区営のところが分からなかったんですけど、区が管理している公営住宅について、戸数を増やすという計画が、今750戸増やすという計画になってるということでよろしいんですか。 ◎住宅政策課長   現在は500戸程度の住宅を管理していて、最終的にけやき苑を含めた数としては750戸の数ということで、区で管理する区営住宅の数としては750戸が一応目標となっているところであります。 ◆いわい桐子   そうすると、要するに500戸から750戸といったのかな。250戸増える計画になっているということの認識でよろしいかというのを再確認したいのと、それから、東京都は、マスタープランでそもそも全体を管理する戸数そのものは、1つも増やさないというマスタープランになっているかと思うんですけれども、そこは先ほどの現状維持というのはそういう認識でよろしいでしょうか。 ◎住宅政策課長   東京都の、先ほど申し上げた総戸数26万戸の数を基本的には維持するというようなことは、東京都の計画の中にもございます。そのどこにあるかということは言及されておりませんけれども、そういった中で、26万戸の都営住宅の戸数を維持するというふうなことであるというふうな、私のほうでも認識してございます。 ○委員長   住宅政策課長、いわい委員の500戸から750戸の認識の件について説明をお願いいたします。 ◎住宅政策課長   私の手元にある資料ですと、現在区が管理している区営住宅とけやき苑の数としては、将来的にけやき苑については民間の賃貸を棟ごと借り上げてけやき苑としているものでございます。これを全て区営住宅として集約していこうというような状況でございまして、最終的には750戸程度の戸数を確保していこうというふうなことが目標でございます。 ◆いわい桐子   ごめんなさい。何度も確認して申し訳ないんですけれども、そうすると、確認したいのは、高齢者住宅の戸数、区営住宅の戸数、合計幾つあって、それが整理統合、これから区営住宅、上を伸ばします、いろいろ増やして区営住宅にけやき苑を入れる計画になっていますけれども、そうなった場合に、今の500戸から750戸に増えますということなのですか。  けやき苑と、区営住宅の今の現在の総量がどうなるのかということを教えてほしいんです。 ◎住宅政策課長   申し訳ございません。  現在の区営住宅が470戸、あとけやき苑の数としては282戸でございまして、合計の752戸を維持していこうということが今現在の目標となってございます。 ◆いわい桐子   要するに、これまでも区は言ってきたんですけれども、東京都は一戸も増やさないというマスタープランになっている以上、板橋区も一戸も公営住宅の数は増やさないという計画になっているというふうに私は聞いてきましたので、そういう認識だということは確認できたかなというふうに思いました。  その上で、先ほど来、低所得の人の数の分は不足していると、その量を把握する必要性があるということなんですけれども、今回、この住生活基本計画という国の流れで、都道府県計画が今年度から順次策定されるということが、先ほど冒頭の報告であったんですけれども、これに対して区域内の市区町村と協議をしなければならないというふうになっているんです。そこについて、スケジュールはどのようになっているのでしょうか。 ◎住宅政策課長   住生活基本計画の都道府県計画の関係の市区町村への協議ですけれども、今現在、東京都の改定作業に入ったということは聞いてございますけれども、今現在のところ、そのような協議の場の話としては、今まだ連絡はいただいていないような状況でございます。 ◆いわい桐子   区の側から、この計画に対する協議はいつやられるのかということを要求していく必要があるんじゃないかと思いますけれども、そこについてはいかがでしょうか。 ◎住宅政策課長   確かに、こういった区とか市が関係するような内容が、当然、盛り込まれてくると考えますので、そういったことに関しては区のほうから要望を上げていきたいというふうに考えてございます。 ◆いわい桐子   それから、この住生活基本計画にのっとって、市区町村でもこの公営住宅の計画をつくってもいいよという任意で定められているんでけれども、これについて板橋区はどのように考えていますか。 ◎住宅政策課長   住生活基本計画の件ですけれども、板橋区は住宅マスタープランをつくっております。これから、次の改定作業に入っていこうということで準備を進めておりまして、その中で位置づけてきたというふうに考えてございます。 ◆いわい桐子   この住宅マスタープランを、私も端から端まで読ませてもらいました。  残念ながら、低所得の人のための住宅をどう確保するのかというのはないんです、計画に、一つも。現状の公営住宅を維持管理するということは書かれているんだけれども、どう必要量に対して増やしていくのかということは書かれていないんです、低所得の人の。  なので、そこをぜひ今後のマスタープランの中で、区としてもどういう量が必要なのかということを、マスタープランづくりの中できちんとその調査検討を行っていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 ◎住宅政策課長   委員おっしゃるとおり、確かに住宅マスタープランの中に、まだ時代の変化とともにやっぱり抜けているものとか、非常に足りないところもございます。  そういった意味では、次の改定のときにはそういったところをちゃんと補完できるような形で策定していきたいというふうに考えてございます。 ◆いわい桐子   それで、そもそものこの必要量をどう把握するのかで、国のほうでそういうプログラムをつくっているんですよね。公営住宅供給目標量設定支援プログラムという、どうもシステムみたいなのがあって、その地域の人口とか困窮者の数とか、いろんなのを入力すると、大体、公営住宅がこれぐらい必要ですよということが出てくる、そういうプログラムがあるというふうに聞いているんですけれども、それは板橋区とか市区町村では使えないものなのか、ご存じなら教えていただきたい。 ◎住宅政策課長   そういったプログラムがあるということは、区のほうも把握しております。  その使えるかどうかというところに関しては、現在、まだ調査中であるんですけれども、これから住宅の供給計画の中ではそういったシステムを使っていきたいというふうに考えてございます。 ◆いわい桐子   その際に、ぜひこの国のほうのプログラムは最大値が出るようになっているんです。  東京都は、この最大値に対して使っているんですけれども、東京都の都合のいいように、こういうタイプの人は外すといって、一部設定する項目を除外しているんです。その結果、必要量に対して、そもそものつくる…… ○委員長   すみません、傍聴者の皆様、お静かにお願いいたします。 ◆いわい桐子   ということで、都合よく使っている傾向があるんです。その辺についても、きちんとまず最大値をどれぐらい必要なのかということを、板橋区として今後考えていただきたいし、それを私はなるべく早くやって、この東京都のつくる計画に対して板橋区として必要量を増やせというふうに言っていく必要があるんじゃないかと思うんです。そこについて、どういうふうに考えていますか。 ◎住宅政策課長   東京都の都営住宅については、ほかの区とか東京都全体で把握、測定していくものだと思うんですけれども、区のそういったシステムから算定してきた数字というのは、東京都のほうにはお伝えしていきたいというふうに考えてございます。 ◆いわい桐子   もう一つだけ、今回のこの陳情で、この公営住宅の量をどうやって増やすのかという話なんだけれども、そもそも今ある公営住宅を維持するという方針になっているために、国からも使用の引継ぎを厳格化しろという通知が来ているせいで、使用承継が配偶者にとどまっているわけです。板橋区もそういうふうに使用対象を縮めてきたんだけれども、このことについて、私はその必要量に応じてその対象を、使用承継できる対象を3親等までまた戻していく必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎住宅政策課長   要件に関しては、法律などで決められていることから、区が独自で判断するということは非常に難しいということがあります。  あと一つは、公営住宅というのは国の補助金とか東京都の補助金を頂いて運営しているものでございまして、そういった法令に従って管理していかなければいけないというふうに考えてございますので、そういった国の部局とかほかの自治体の動きを見ながら考えていきたいというふうに考えてございます。 ◆いわい桐子   既に、全国の自治体では、結局その入っている人たちは収入基準の要件の中で暮らしているので、親子で暮らしていても、お子さんたちもかなり厳しい生活実態なんです。その親が亡くなったと同時に追い出されてしまうという問題については、どこでも問題が浮上していて、関西のほうでは幾つかもう3親等に戻しますという宣言で、その対象を拡充しているんです。  この間の調査で分かっていることは、20ある政令市のうち、この厳格化して配偶者に縮めているのは8の自治体しかないんです。国から幾ら通知が来ても、それは自治体で判断できるということで3親等のままでやってきた自治体が非常に多いんです。  東京都は、最もこの厳格化が強まっている地域なので、ぜひ板橋区としても、ここは今後の住宅マスタープランの検討や公営住宅の在り方の議論の中で再検討をしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ◎住宅政策課長   他世代の継承については、あまり望ましくないものというふうに私のほうでは考えておりまして、多くの区民の方に利用していただくための機会をつくっていこうということで、それに関してはそういった事情から、承継については今現在は行っていないというものでございます。 ◆いわい桐子   残念ですけれども、以上で終わります。 ○委員長   ほかに質疑のある方、いらっしゃいますか。          (発言する人なし) ○委員長   以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆山田ひでき   今回の家賃補助制度創設等を求める陳情、低廉な家賃の賃貸住宅の不足を解消するために公営住宅の供給を促進するよう、国に意見を上げていただきたいという陳情については、採択を主張します。  1つは、質疑の中でも明らかになりました住宅困窮者を区としてきちんと把握できていないという状況があります。住宅困窮者の数が把握できていない以上、そういった人たちに対する供給が足りているのか、足りていないのかすら分からない現状であるということだと思います。  都営住宅や区営住宅の申込み倍率も非常に高いままで、今後も下がることはないだろうという推測を区自身もしている状況であるとなれば、公営住宅全体が足りていない状況だということを区も認識しているのだと思います。国や東京都が、公営住宅を増やさない方針である以上、国や東京都の方針を変えるよう区として意見を上げるのが、自治体としての責任ではないでしょうか。  また、民業圧迫であるとか、空き室が2万8,000室ある、そういった話もありました。陳情の趣旨の中にも空き家等を活用し、自治体が借上げ、借上げ公営住宅の供給促進も含め、公営住宅制度の抜本的な改善と改革が必要ですというふうにあります。  空き室問題も、非常に大きな問題となってきている中、区が借り上げて低所得者向け、住宅困窮者向けに貸し出せば、お互いにウィン・ウィンの関係といいますか、そういう状況もつくることができるのではないかというように思います。  そういったことも申し上げ、この陳情には採択ということを改めて主張します。 ○委員長   ほかに意見のある方。 ◆山田貴之   我が会派としては、不採択を主張したいと思います。  陳情者の言うとおり、コロナ感染が収束とならない中で非常に困窮されていらっしゃる方がいると、そうした中で生活基盤としての住まいの維持や確保というのは重要というふうに考えますけれども、福祉政策と一体となった国や都と、あるいは区、こういった自治体がしっかりと連携を取って、政策を実現していくことが重要であるというふうに思っています。  国の住生活基本法においても、これは全国的な計画になりますけれども、計画的な公営住宅供給の目標が示され、その附帯決議の中では公的賃貸住宅の重要性と併せて、民間住宅の活用についても明記されています。  東京都も、コロナ禍、またポストコロナを見据えた公的住宅の計画的な供給とストック活用していく方針を打ち出しています。板橋区も説明がありましたとおり、住宅マスタープランである住まいの未来ビジョン2025において計画が示されており、目標⑧には住宅確保に配慮を要する区民の居住を安定させると明記されて、方針が示されています。
     その中には、区営住宅の再生と、民間事業者を利用した空き家の利活用等、総合的な施策の展開によって目標の実現を図るというふうになっておりまして、公的な賃貸住宅の不足を住宅供給だけに頼って解消しようというふうな方針ではなくて、我が会派としても陳情に同意することができないということでありますので、不採択であります。 ◆かいべとも子   結論から申し上げますと、不採択を主張いたします。  私も、東京都に住んで一番感じるのは、家賃が高いということは家計の中で大変比重を占めていますので、公営住宅が増えること、また低廉な住宅が増えることは大変重要かと思います。また、我が国では高齢者、障がい者、子育て世帯の住宅の確保に配慮が必要な方が、今後も増加する見込みです。  そうした中で、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については、大幅な増加が望めないという、先ほどの質疑の中でもありましたけれども、ただ1点、これは個人的見解ですけれども、高層化することによって微増はあるのかなという認識は持っていますけれども、そうした中にある一方、民間の空き家、空き室は区内でも2万8,000戸というご説明があったように、年々、増加しております。  そうしたそれらを活用して、新たな住宅セーフティネットを国が2017年の10月にスタートしたわけです。それは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度だとか、登録住宅の改修や入居への経済的な支援、また住宅確保要配慮者に対する住宅支援、特に居住支援協議会については板橋区も立ち上げてくださっておりますので、こうした低廉な住宅はもちろんですけれども、こうした細やかな政策の拡充とそして利用しやすい制度に、さらに進めていっていただくことを申し添えて、不採択といたします。 ◆長瀬達也   結論から申し上げますと、不採択を主張いたします。  この住宅困窮者の方について、こちらの陳情の趣旨でも述べられているとおり、コロナウイルスの影響もあったりですとかということで、非常に困難だということもあります。  また、昨今についてはそのほかの家計の支出というのも非常に多くなってきているので、そうした意味において言えば、可処分所得がやはり減ってきているというところの現状はあると思います。  非常に、それも課題でして、こうした問題も含めてこの家賃についてはどう考えるのかというのは、全体的な区の補助制度ですとか福祉政策を含めて考えていかなければ、やはりいけない問題だなというふうに思います。  この本件のこの家賃に関してというか、この家賃を含めた公営住宅の供給の促進ということなんですけれども、私といたしましてはこの公営住宅、箱物をやはり一度造ってしまって供給をするということになると、これはもうこれから向こう数十年にわたって維持管理をしていかなければならないと、むしろそういうことよりは、区として、自治体としてその住宅困窮者に対する支援、補助の制度をつくって、ソフト面での支援をしていくべきなんではないか、私はそのように考えています。  民間のほうも、実際のところはかなり努力をしていて、住宅のこの2万8,000戸空室があると言いますけれども、これもやはり経済の道理といいますか、入居者がないものは家賃が下がるんです。交渉によっては礼金がなしになったり、あとは敷金についても入居が困難でしたらいいですよというような状況もやっぱりあって、そうした意味においては垣根は大分下がっている物件もある、そうしたものをしっかりと手当てを、どう手当てをするのかというのはやっぱりその地域の宅建協会さんですとかと、今も居住支援ネットワークとかありますけれども、そうした中でしっかりと地域間の連携、事業者間の連携をして、どう住居ですとか、あと生活が困窮している方に対して住宅を手当てしていくのかというソフトをしっかりと充実することのほうが、私はむしろ公共住宅の供給を促進する、今よりも増やす、現状の維持は維持でいいと思うんですけれども、今それを超えて増やすよりも重要な施策なんではないかと、そのほうがやはり持続可能な自治体にもなりますし、持続可能な国の在り方にもなると思うんです。  そうした意味で、私はこの趣旨はもちろん分かりますが、ただもうちょっと別の角度で政策をしっかりとつくっていくべきだというふうに認識をしております。  以上の理由で、不採択とさせていただきました。 ○委員長   ほかに意見はございますでしょうか。          (発言する人なし) ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  陳情第148号 家賃補助制度創設等を求める陳情(公営住宅供給促進の件)を採択することに賛成の方は挙手願います。          賛成少数(2-6) ○委員長   賛成少数と認めます。  よって、陳情第148号は不採択とすべきものと決定いたしました。 ◆山田ひでき   少数意見を留保します。 ◆いわい桐子   少数意見を留保します。 ○委員長   はい。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、陳情第144号 羽田新飛行ルートに関する陳情、陳情第145号 相次ぐ航空機事故を受けて、国交省の説明を求める陳情及び陳情第152号 住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の見直しを要請する陳情を一括して議題といたします。  陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。 ◎都市計画課長   都市計画課です。よろしくお願いいたします。  それでは、陳情第144号 羽田新飛行ルートに関する陳情、陳情第145号 相次ぐ航空機事故を受けて、国交省の説明を求める陳情、陳情第152号 住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の見直しを要請する陳情につきまして、ご説明させていただきます。  まず、陳情の要旨になります。  144号ですが、コロナが収束し、基本的には増便が必要な状況に回復するまでは、新飛行ルートに関しては一旦停止するよう、板橋区は国に求めてくださいということです。  145号、板橋区で要請した5点の内容につきまして、区や区民に対しての説明会を開催するよう、板橋区から国土交通省に求めてくださいということです。  続きまして、152号、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催による海外観戦者の入国をはじめ、それをきっかけとした海外観光者の増加による経済効果を目指して計画された国土交通省が施策した羽田空港機能強化策の見直しと、板橋区の学校、病院、住宅密集地、繁華街の上空を低空飛行されている新飛行ルートを中止させるよう、日本政府や国土交通省に働きかけるよう要請を求めますということで、以上が陳情の要旨となります。  現状ですが、国土交通省は国際競争力の強化や外国人旅行者の誘致による日本の経済成長並びに東京2020大会の円滑な開催等を目的といたしまして、羽田空港の機能強化を2020年3月29日から実施しております。  新飛行ルートですが、三園、成増、赤塚新町ルートといたしまして好天時のA滑走路、悪天時のC滑走路、小豆沢、常盤台、向原といたしまして好天時のC滑走路の2ルートがございます。  区は、これまでに羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会等に出席させていただきまして、区民の方々に向けた丁寧な説明の実施、過去の落下物事故に対して徹底的な原因究明、再発防止、安全対策の有効性の継続的な監視、これら対策実施状況の情報提供、将来にわたって航空機が安全な乗り物、移動手段であり続けるよう、落下物対策を含め徹底的に飛行の安全を確保し続けることを要望し続けてまいっております。これからも様々な機会を捉えまして、区民の方々の要望は伝えていきたいというふうに考えております。  簡単ではありますが、説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   それでは、3つまとめて質問したいと思います。  まず、144号にある、この本文にあります3月2日に坂本区長から国土交通省へ要請書が出されたということがありますけれども、これは事実なのか。また、この要請書に対して国からは何か反応はあったのか、その辺を伺いたいのと、次に145号、相次ぐ航空機事故を受けてとありますけれども、航空機の事故率は自動車の事故率より低いと言われておりますけれども、現在の航空機の事故率の推移は悪化の方向に向いているのか、これは区の認識を伺いたいと思います。  もう一点、152号、この陳情の中に、区民の多くに知られないまま2020年3月からの運用着手を許していますと、こういうふうに記載されておりますが、区民の多くは新飛行ルートの開始を知らない状態でいたのかどうか、その点について区の見解はいかがでしょうか。  この3点、お願いします。 ◎都市計画課長   まず、1点目の要請書の可否ですけれども、こちらは令和3年3月2日に羽田空港機能強化に伴う安全対策等についての要請書ということで、板橋区長坂本健名で要請書を出しております。ですので、これは事実として要請書は出しているという部分になります。  続きまして、事故率の割合ですが、国内での大きな事故は発生していないということで、正確なその事故率ということでの部分というのは把握していないというところです。沖縄等で一部部品の落下事故があったということは承知しておりますが、事故率としての大きな事故としては発生していないというところは把握しているところでございます。  続きまして、住民への説明というところで、こちらですが、遡りますと例えば平成27年からこの機能強化に関する説明会を開始させていただいております。  第1フェーズから第6フェーズまで説明会をしたということと、オープンハウス型です。その後、区内4か所にわたって、いわゆる教室型の説明会を行っているということになります。古く遡りますと、古くというか平成27年からずっと行っておりまして、最終的には令和2年までは説明会を行ったということになります。  そのほかにも、運用状況のお知らせというチラシを今年の初めになりますが、全戸ポスティングをしているということで、一般の方々への周知というのは平成27年から継続して行っているという部分になります。  以上になります。 ◆川口雅敏   すみません、私が聞き損ねたかどうか分かりませんけれども、144号の坂本区長が要請書を出していると、それは聞いたんですけれども、これに対して何か反応があったのかどうか、それはいかがでしょうか。 ◎都市計画課長   国から、直接この要請書に対して個別に反応をいただいたというのはございません。 ○委員長   間もなく12時となりますが、本陳情審査が終了するまで行いたいと思いますので、ご了承願います。 ◆山田ひでき   この間、何度も出されてきた陳情ですので、新しいところだけ確認したいと思います。  沖縄、アメリカ及びオランダで事故があったということが書かれているんですが、それぞれの事故の詳細について、どんな落下物があったのか、大きさや重さがどのようなものだったのか、分かる範囲でお答えいただければと思います。 ◎都市計画課長   まず、日にちの古い順からになりますが、令和2年の12月になりますけれども、こちらで那覇空港から東京国際空港行きの日本航空の904便になりますけれども、那覇空港の北、約100キロメートルにおいて左側のエンジンに不具合が発生したため引き返すというところがございました。このときにはファンブレード、エンジンのファンブレードです、ブレードの部分と、あとエンジンカウルに損傷が認められたということになります。いわゆるこの破片が一部落下したということになります。  具体的に何グラムとかというのは、ちょっとまだ把握していないんですけれども、続きまして、令和3年の2月になりますが、これはユナイテッド航空のエンジン損傷事件ということで、こちらが令和3年2月21日です。  アメリカのコロラド州のデンバー国際空港からハワイのホノルル行きになります。そちらのユナイテッド航空の328便になりますが、離陸直後に右側のエンジンが損傷したということになります。これもやはり引き返したということになります。これも、やはりエンジンのファンブレードに疲労破壊があったということが知らされております。  続きまして、オランダになりますが、こちらですけれども、これも令和3年2月20日になると思いますが、マーストリヒト空港からニューヨークへ向けて離陸した直後にやはり南部の地域の辺りで小型の金属部品が落下したということになります。このときには女性1人がけがをしたということと、あと車に損傷があったということを把握しております。  長くなりましたが、以上になります。 ◆山田ひでき   この事故の原因については、それぞれ解明はされているんでしょうか。また、陳情によればこれはみんな同じエンジンでの事故だということなんですが、そのエンジン固有のトラブルなのか、またほかのエンジンでも起こり得るのか、その辺、もし調べてあるのであればお答えいただきたいと思うのですが。 ◎都市計画課長   このエンジンは、プラット・アンド・ホイットニー社のPW4000系列のエンジンということになりまして、基本的には同じエンジンということになります。  現在も解明は進んでいるということになりますが、基本的にはファンブレードの疲労破壊という部分があるのではないかというふうに認識しております。 ◆山田ひでき   恐らく、同じエンジンを積んでいる航空機は国内にもあると思うんですが、一時的に運航中止などは、そういう措置があったと思うんですが、現在も運航停止になっているのかどうか、その状況も確認したいと思います。 ◎都市計画課長   国土交通省のプレスリリースによりますと、同型のエンジンを搭載しました我が国の登録状況になりますが、全部で32機あるというふうに聞いております。この事故以降、一応運行停止ということで、既にJALのほうでは同じ仕様のものについては2020年度末で退役させたというような発表もあります。  以上になります。 ◆山田ひでき   ありがとうございます。  次の質問に移ります。  国内では、JALとANAが大きな航空会社になるんですけれども、この2社の昨年度の収益の状況であるとか、運行の状況であるとか、その辺の概要が分かればお聞きしたいんですが。 ◎都市計画課長   今、その経営状況とかそのあたりにつきましては、申し訳ありません、今お答えできるものがございませんので、これにつきましては後でお知らせするということになると思います。 ◆山田ひでき   僕のほうで調べたところ、JALの昨年度の最終赤字が2,870億円、ANAは4,046億円の赤字だということだそうです。  こういったことを考えても、航空会社が羽田の新ルートの運用によって収益を上げられている状況ではない、羽田新ルートだけの問題ではないのだろうけれども、そういう状況ではないのかなというように思います。  もう一つ、国のほうでこの新ルートの固定化回避に係る技術的方策検討会というのが行われているということなんですが、地元自治体や住民からの新ルートの回避を検討してほしいという声を受けて設立された検討会だと思うんですけれども、それの内容について説明できる内容があればお願いしたいと思うんですが。 ◎都市計画課長   固定化回避に係る技術的方策検討会というのがありまして、委員のおっしゃるとおり開かれております。今、私どものほうで把握しているのは3回開かれているということになります。  1回目が、令和2年の6月、2回目が12月、今年になりましてから3月に1回開かれているということになります。  これですが、最も効率とされた現在の滑走路の使い方をまず前提とした上で、特に最近の技術の発展も踏まえた上での騒音軽減等の観点から見直しが可能な方策がないかを、まず検討するという部分になると思います。
    ◆山田ひでき   なかなか、その地域の自治体や住民の要求に沿う形の検討会にはなっていないのかなというように思うんですが、もし分かればこの検討会のメンバーはどういった人がいるのか、地域の自治体からの代表の方が参加されたりしているのかどうか、分かったらお聞きしたいんですが。 ◎都市計画課長   今ちょっと手元にすぐ資料が出てきませんので、後でちょっとお答えさせていただきます。 ◆山田ひでき   事故が連続して起きているということと、あと国内の代表的な航空会社が大きな赤字を出していること、また固定化回避と言いながら、その方向性としてはもう新ルートが前提だという中身になっているということが分かりました。  国のほうも、真剣には新ルートを見直そうという気にはなっていないのかな、そういう状況をずっと続けているのかなというように思います。  ちょっとその辺を確認したということで、質問のほうは終わります。 ◎都市計画課長   すみません、検討会の委員にどういう方がいるかということになりますけれども、基本的には航空会社の方、あとは航空評論家の方がいたりとか、あとは学識経験者の方がその中にいらっしゃるということ、大学の方です、こちらの方々で今は検討されているということになります。 ◆長瀬達也   まずは、この羽田空港機能強化に関する説明会の開催というところで、第6フェーズが令和2年1月までということであったんですけれども、それ以降、開催されていないのは、これはコロナ禍だからということの認識でよろしいんでしょうか。 ◎都市計画課長   第6フェーズで最後になりますのが、板橋区の場合ですと令和2年の1月に開かれているということになります。  その後ですが、3月29日にもう運航が始まっていますので、説明会そのものはその時点では一旦終了していて、その後、運用状況のお知らせということでチラシを全戸ポスティングさせていただいて、改めて周知させていただくということを国のほうはしたということになります。  また、ご意見がある方については、はがきがございまして、そちらのほうのはがきを出していただきますと、ご意見が言えるような体制にはなっているというようなことになっております。 ◆長瀬達也   分かりました。  陳情の145号なんですけれども、ざっくり言うと区で要請した5点について、それぞれ説明会を開催するようにという話なんですけれども、この点についてはさっき川口委員からお話しいただいたときに聞いたんですけれども、回答は国からはなかったということなんですが、ただこれに変わり得るような、この書かれている中身、区が要請した中身というのは、非常にこれは適切な要望をしていると思いますので、これに関しては恐らくほかの自治体とかも似たようなことをやっているんじゃないかなと思うんです。  これに関して、区に対してというものではなかったとしても、ある意味一般国民向けに対して発信をしていると、様々なメディアを通じて発信をしているということもあろうかと思うんですが、そういうような状況というのは区では把握していますでしょうか。 ◎都市計画課長   ホームページ等でも、それについては国土交通省のほうが発表しておりますし、先ほど申し上げましたチラシについても、全戸配布の中に安全対策をどうするのか、落下物に対してあるいは騒音に対して等につきましての対策を、こういうことをやっていきますということはお知らせさせていただいているということで、周知ができているんではないのかなというふうには考えております。 ◆長瀬達也   分かりました。  以上でいいです。 ◆こんどう秀人   よろしくお願いします。  最近、飛行機事故に関しては、年末12月から年明け2月にかけて3件ほど世界的に起きているんです。ほぼ同じエンジン、系統のやつと聞いていますが、事故を見ていると基本的に離陸時のものが多いように見るんですが、着陸時とかで何かトラブルが出ているとか、そういったその離陸時、着陸時に関して統計とか何かありますか。 ◎都市計画課長   先ほど、ご説明させていただきましたアメリカでの事故、あるいは沖縄での事故、あるいはオランダでの事故につきましては、アメリカとオランダにつきましては基本的には離陸時にということになっております。那覇空港の事故は、飛び立ってから100キロぐらいの地点で不具合が発生したということになりますので、この事例、3事例を見ますと基本的には2事例が離陸した直後が多いのかなというふうには思っております。 ◆こんどう秀人   ありがとうございます。  離陸時のほうが、事故、トラブルが発生しやすいということなんですけれども、今回、新ルートになった場合のその羽田空港の離陸時、コース的には荒川の上空を通っていると思うんですが、その最中にトラブルが起きたとして、どこを通って、特にこのあいだのデンバー国際空港での事故を見るとエンジンむき出しのような映像まで出ていて、あの状態でちょっとまた新ルートのほうで戻るとなるとすごい不安があるんですけれども、そういったトラブルの場合、どこをどういった形で戻るのかとか、何か発表とか資料はありますか。 ◎都市計画課長   確かに、デンバー国際空港での映像というのは、非常にちょっと衝撃的であったのかなというふうには感じますが、要は飛び立ってから不具合が生じまして、どこのルートを通って帰るかというのがご質問ということになりますが、基本的にはパイロットがどのルートを通れば安全なのかという判断というところもあると思いますし、あと管制官とのそのやり取りの中でも、適切な場所を選びながら戻ってくるということになるのではないかというふうには考えております。  ただ、正確な何か資料があるかといいますと、特段その部分についての資料についてはこちらとしては把握していないということになります。 ◆こんどう秀人   分かりました。  デンバー国際空港の事故のような状態で、上空を飛ばないようにだけしてもらえれば、本当は確約が取れていれば一番ありがたいんですけれども、ちょっと答えが分からないということなので、そこは置いておきます。  あと、私はもともと大阪に住んでいまして、大阪国際空港の近くに住んでいたわけではないですけれども、世話になっているところが、実は豊中市の豊南町という大阪国際空港の着陸時の真下なんです。飛行機の背面回りはしょっちゅう見ていて、物すごい大きさが見えるんです。  問題としてよく起きていたのは、騒音に関するものなんですが、近くでその落下物による話とかは特に聞いていないのは実際のところです。ただ、その落下物と言っても大きなものから小さなものまでありますので、それに関して羽田空港とかで落下物、特に着陸時とかで、何かデータが出ていればと思ったんですけれども、分かりますでしょうか。 ◎都市計画課長   落下物というよりは、部品の欠落についてのデータがありまして、落下物そのものについては、なしということで報告は受けております。  ただ、部品の欠落というのがありまして、例えばリベットが一部落ちたとか、そういうものがあります。スクリューとかリベット類あるいはシールが一部落ちたりとかということになります。国土交通省から発表されている資料によりますと、10グラム未満のものがほぼ7割、8割その割合を占めているというような資料はございます。 ◆こんどう秀人   分かりました。どうもありがとうございます。  あと、ちょっとどうでもいい話になるんですけれども、先ほど今大阪国際空港の話で、飛行の高さを言っていましたが、板橋の高さと大阪の空港の高さ、大阪の空港の高さ、僕が目視で見ている範囲で随分差があるとは思うんですけれども、この3件の陳情の中で全て低空飛行という言葉が出てきています。低空飛行という概念を調べてみたんですけれども、曖昧なものばかりしか出てこないと、羽田空港のほうでは低空飛行と言われるとどれぐらいとか、目安、高さとしての目安があるのかどうか、ちょっと分かれば教えてください。 ◎都市計画課長   特に定義というものは、すみません、把握していないんですけれども、ただ板橋の上空につきましては、1,200メートル程度ということになります。 ◆こんどう秀人   ありがとうございました。質問のほう終わります。 ○委員長   ほかに質疑のある方、いらっしゃいますか。          (発言する人なし) ○委員長   以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆山田ひでき   結論から言いますと、3件の陳情全て、採択を主張します。  1つは、今回、年末から2月にかけて事故が連続した。これは、どれだけ点検整備を厳重にしても100%事故を防ぐことはできないということが、3件の事故に表れていると思います。  国も、東京都も、羽田発着便について点検整備を厳重にすると言っていますが、それでも100%防ぐことはできないというように思います。また、事故の確率について、航空機の事故は確率が非常に低いという意見もあります。  しかし、自動車事故と比較した場合に飛行機事故は被害が桁違いに大きくなる、起きてしまったら取り返しのつかない事故になるというのが飛行機事故、あってはならないのが飛行機事故ではないでしょうか。そういうことを考えると、人口密集地、繁華街、都心上空を飛ばすルートというのはあり得ないのではないかというように思います。  また、過去の議論で東京の経済を、東京のブランド力を上げるためには、新ルート運用が必要だという意見がありました。しかし、稼げる東京と言いながら、経済を牽引すると言いながら、JALもANAも2020年度は大きな赤字をつくっていると、飛ばす必要のない飛行機を飛ばしている状況がマイナスになっているのではないかというように思います。  陳情の中には、コロナが収まるまでは運用を中止してほしいという声もありました。そうした声を考えれば、せめてコロナが完全に収束するまでは新ルート見直しをするべきではないかというように思います。  また、国、東京都の説明会も、この間、板橋区内では開かれていません。こうした大きな事故を受けて、不安の声というのは広がっています。そうした不安の声に応える説明会はどうしても必要ではないでしょうか。  また、過去の議論の中では、千葉県だけに騒音を押しつけていいのかというような意見もありました。しかし、だからといってそのリスクや騒音を都民に押しつける、押しつけていいという理由にはならないのではないでしょうか。  以上のことから、陳情144号、145号、152号については採択を主張し、意見を終了します。 ◆山田貴之   我が会派は、144、145号、そして152号についても不採択を主張します。  理由は、この同趣旨の陳情は文言を変えて、同様の内容で複数これまで提出をされてきていまして、審議を経て不採択というふうになっています。  羽田の機能強化に伴う飛行ルートの設定に関しては、東京都として理解を示しており、板橋区としても同じ立場にあるものというふうに考えております。国に対しても、安全対策の強化、騒音等の悪影響への区民の抱える不安に対しては丁寧な情報提供や説明を一貫して求め続けておりまして、国による、先ほど説明もありましたけれども、運用状況のお知らせという情報提供も行われています。不安の解消の取組が継続して行われているという状況です。  我が会派としても、関係している自治体や東京都とともに安全の確保や不安の解消については、引き続き、区としても対話を求める姿勢は支持するものの現行の飛行ルートについて変更を求める陳情については同意することができないということで、不採択とさせていただきます。 ◆かいべとも子   私も、今委員会は新たに初めてですけれども、議事録を見ても、今、山田委員からもあったように、こうした羽田新飛行ルートの問題については何度も委員会に提出されて議論されてきたという経緯があります。  確かに、板橋区の上空を低く飛んでいる光景は気になるところではあります。私も、我が家が新ルートの下にありますので、音も体感しておりますので、大変に当事者にとってみれば気になるところは、よく、重々、体感して理解しているところであります。  しかし、この新ルートについては、これまで羽田の国際強化ということで、20年以上前から審議されて、そして今に至るということがあります。そして、その間、専門家や有識者、パイロットを含めて様々な検討を行って日本のハブ空港化を羽田が果たしていくためには、国策として必要だという中での結論になります。  現在は、コロナ禍で国際交流もままならない現状ですけれども、いつ収束してもそういったことに耐え得る、対応できる体制づくりは必要と考えております。  こうした国際便の増加は、日本はご承知のとおり島国ですから、大変必要不可欠であります。そうした状況下で、今までのルートだけでは対応し切れないこの日本の状況を、これまでは成田も羽田に向かうのも、先ほど来からあります千葉の上空をほとんどが通過しております。  その負担を千葉だけに負担をかけるというのは、国として負担の平準化は重要な課題だと考えます。これは国として、当然、今後も考えていかなければならない点でありますので、私たちが、この中に飛行機に一度も乗られなかった方というのがいるかどうか分かりませんけれども、やはりこの恩恵をいただいて飛行機を利用していくときに、どこを飛ぶか、また増便した分をどこに飛ばせるのかというのは、大変苦慮するところですけれども、しっかり議論すべきところは議論し、そういったことに対して全てを反対となってしまったら機能しないわけです。ですので、その点をしっかりと認識していくことが必要かと思います。  そして、この様々議論した中で、今後は法的にも遵守しながら、様々なスケジュールを通して出た結果と私どもは理解しておりますので、この144号、145号について、また152号についても不採択を主張いたします。特に、152号については先ほど来からありますように、全戸配布で丁寧な状況の説明もされておりますので、また先ほどありましたようにご意見があればはがきも添付されておりますので、細やかな対応がされていると判断しておりますので、我が会派としては不採択を主張いたします。 ◆長瀬達也   結論から申しますと、3陳情ともに不採択を主張したいと思います。  この羽田空港に関しての飛行ルートに関しましては、やはり都心を低空で飛ぶということで、今までよりも本当に実際に見ても分かる距離で、本当に低空で飛んでいるということも分かりますし、音もやはりそれ相応に従前よりは結構うるさくはなったというふうには認識をしております。  ただ、それがじゃあ堪え得ないような音なのかというとそうでもないですし、やはりそうした意味においては、今のそのある意味、東京の利益、板橋の利益というよりも、国益としてこの羽田空港の機能強化をすることがやはり日本の経済に対して、またある意味世界の経済に対しても資するというふうに私は考えます。  羽田と成田でどちらを強化するかといえば、やはり首都に近い、首都に近いというかまさに横ですから、羽田を強化することが理にかなっているわけであって、羽田を強化することによってそのビジネスへのアクセスは絶対に速くなりますから、例えば香港だとかシンガポールだとか、そうしたところの状況を見てもやっぱりその地域、そのビジネスの拠点から近いんですよね、じゃあそこで、特に日本の場合はその地理的にも大陸から離れていますから、そうした意味で本当にハブになるためにはどうするのか、羽田も強化しながら、今度は成田もしっかり強化して、首都圏がしっかりとビジネスの関係を整えていくということが、私は必要だというふうに認識をしています。  あともう一つについては、安全性等に関して、区民に対する広報を説明をしっかりとするべきだというような主張で、陳情の内容でありますけれども、これは本当にもっともなお話でして、やはりそれだけ負担を強いるからにはしっかりとした説明、そして安全性を担保しなければ私はいけないというふうに思います。  国としても、国交省が様々な方法で、メディアを通じてとか全戸配布でというような対応をしていて、何か不安な材料があればそれにすぐアクセスができて、その不安を解消する材料も提供ができている、そしてまたその常設の電話窓口もあるというようなところなわけなんです。  ですので、私は一定程度の、完璧かと言われればそれはまだ十分ではないかも分かりませんが、一定程度の許容される範囲の、ある意味、この許容される以上の対応は、国としての対応はしっかりとやっているんではないかというふうに思います。  ですので、こうした陳情者の趣旨ももちろん分かりますが、ただ私といたしましては、今の現状で特段問題もないと思いますし、今後、この羽田についてはしっかりと区としては、もし問題点があれば、区長からまた国に対して、国交省に対してしっかりと要請書を出して対応していくという方法を取るべきではないかというふうに思います。  以上です。 ○委員長   ほかに意見はございますか。          (発言する人なし) ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより一括して表決を行います。  陳情第144号 羽田新飛行ルートに関する陳情、陳情第145号 相次ぐ航空機事故を受けて、国交省の説明を求める陳情及び陳情第152号 住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の見直しを要請する陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。          賛成少数(2-6) ○委員長   賛成少数と認めます。
     よって、陳情第144号、第145号及び第152号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 ◆山田ひでき   少数意見を留保します。 ◆いわい桐子   少数意見を留保します。 ○委員長   はい。  委員会の途中ではありますが、議事運営の都合上、暫時休憩いたします。  再開時刻は午後1時半といたしますので、よろしくお願いいたします。 休憩時刻 午後零時31分 再開時刻 午後1時28分 ○委員長   休憩前に引き続き都市建設委員会を再開いたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、議案審査を行います。  初めに、議案第44号 東京都板橋区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎都市計画課長   都市計画課です。午後もよろしくお願いいたします。  それでは、議案第44号、東京都板橋区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。  議案書につきましては、17ページから18ページ、新旧対照表につきましては、27ページから29ページ、議案説明資料につきましては、13ページになります。  説明は、議案説明資料でさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  東京都板橋区特別工業地区建築条例改正概要になります。  項番1となります。  条例の改正理由といたしまして、操業環境の維持及び充実並びに産業集積の活性化及び発展を目的といたしまして、工場に対する規制の1つである特別工業地区の見直しを行ってまいりました。  今般、近年の建物及び工場設備の性能向上、並びに環境基準の変化に対応するため、東京都市計画特別工業地区を変更し、条例に都市型産業育成地区の建築制限に係る規定を追加することとしております。  続きまして、項番2の改正概要でございます。  (1)特別工業地区の区分の追加ということになります。  東京都市計画特別工業地区の変更に伴いまして、特別工業地区に新たに都市型産業育成地区の区分を設けます。  (2)都市型産業育成地区内の建築制限の追加です。  都市型産業育成地区におきましては、次に掲げる事業を営むための建築物を建築し、または建築物の用途を変更することを制限します。具体的な制限につきましては、ポツの箇条書に記載してあるとおりになります。具体的な物質名がそこに書いてあるということになります。  続きまして、項番3の施行期日でございます。  こちらにつきましては、公布の日から施行するというふうにさせていただいております。  続きまして、補足資料の説明をさせていただきます。  議案第44号補足資料、東京都市計画特別工業地区等の変更についてをご覧になっていただければと思います。  表面に記載されているのは、東京都市計画特別工業地区案の変更概要となっております。  新河岸二丁目、舟渡三丁目など、第1種特別工業地区に指定されていた区域を都市型産業育成地区に変更するものでございます。  具体的な変更区域につきましては、(2)変更箇所の図において、赤でハッチングがかかっている部分というふうになります。  続きまして、裏面をご覧になっていただければと思います。  東京都板橋区特別工業地区建築条例変更案の概要でございます。  条例の変更案は、先ほどご説明させていただいたとおりでございますが、第1種特別工業地区に指定された区域につきましては、別表1のアからテの全ての規制が対象となりますが、都市型産業育成地区に指定された区域につきましては、別表1のうち網かけがされていないものが規制となります。そのため先ほど表面で記載されておりました都市型産業育成地区に変更する区域につきましては、別表1の網かけの部分の規制が緩和というふうにされることとなります。  議案第44号の説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   何点かお尋ねします。  区内で工場などを営む事業者は、近隣の同業者が移転することなどによって、共同住宅に変わり、そこに住む新規の住民からは、臭いや騒音などの苦情が出され、対応に苦慮すると、こういうような例も聞いておりますけれども、今回の条例改正において、既存の工業などの事業者を守るという視点の検討はしたのかどうか、その辺はいかがでしょう。 ◎都市計画課長   委員のおっしゃるとおり、もともと工場があった場所に、工場が立ち退いた後に共同住宅とか住宅が建つということによりまして、もともとある工場に対しての苦情があるということは把握しております。今回のこの条例の改正になりますが、委員のおっしゃる、いわゆる産業の活力の維持あるいは充実等を目指しまして、今回この地区の変更を図るということになります。いわゆる平成30年の3月に策定しました都市づくりビジョンの中にも、その実現に向けた特別工業地区の見直しについて記載もされておりますし、また産業振興課のほうで策定している計画等につきましても、そのような記述があるため、産業についての保護を図っていくというような視点は、当然あるというところで今回の条例の改正に至るということになります。 ◆川口雅敏   都市型産業育成地区という区分が設けられましたが、都市型産業育成という視点において、これは産業経済部とはどのような話合いを重ねてきたのか、その辺はいかがでしょう。 ◎都市計画課長   令和2年の9月1日にもご報告させていただいている点もありますが、庁内で検討会等を行い、あるいは課長級、あと係長級のワーキンググループ、あるいは専門家の方の意見をそれぞれ5回程度、専門家の方につきましては2回程度、いろいろと意見の交換をさせていただきまして、検討会あるいはワーキンググループを通じまして、先ほどの都市づくりビジョン、あるいは産業系で策定している計画等を含めまして、今後やはり板橋の目指すべき部分につきましては、それぞれ協議を重ねて、このような改正に至っているというようなことで、今日を迎えているということになります。 ◆川口雅敏   もう一点、条例改正を契機に、今後区としては、この地区をどのような目線に誘導していくのか、その辺の区の考え方を教えてください。 ◎都市計画課長   ちょっと表現が繰り返しになってしまうかもしれませんが、やっぱり操業環境の維持や充実、あるいは産業集積のさらなる活性化や発展というものを、この地区において目指していきたいというふうに考えております。 ◆川口雅敏   以上です。 ◆かいべとも子   よろしくお願いします。  先ほどのご説明の中で、補足資料の裏面のところで、網かけの部分が、今回この地域で削除されたというご説明なんですけれども、この削除されるとなると規制としては緩やかになるという判断だと思うんですけれども、その要因はなぜ緩やかになったのかご説明ください。 ◎都市計画課長   この緩やかになっていない部分につきまして、逆にお話しさせていただきますと、網かけがかかってない部分ということになります。そちらにつきましては、火災とか爆発の危険性がある物質をそのまま残して、それ以外のものにつきましては緩和をしていくというところになります。これは、専門家の方の意見として、やはり消防法の危険物に該当するかしないかというふうな視点が、この中に含まれておりまして、その危険物質、要は火災とか爆発の危険があるものについては引き続き規制をして、それ以外については緩和をしていくということで、今回検討させていただいたということになります。 ◆かいべとも子   そうしますと、これによって何かこの地域に変化があるのかどうか教えてください。 ◎都市計画課長   こちらの緩和されている部分ですが、今までは例えばこのビスコースという物質がこの表の中のイというところにありますが、これがレーヨンの中間素材に当たる物質で、そういう物質の製造ができるようになりますということと、あとたんぱく質の加水分解による製品の製造というふうに書いてありますが、これはカの部分になりますが、例えばこれは調味料であったりとか、あるいは他の部分でシアン化合物とありますが、これはメッキの工場、メッキとかができるようになりますし、あるいは医薬品の製造等もこれによって可能になるということになります。 ◆かいべとも子   そうしますと、その可能になるということは、こちらで工場、企業がお仕事がしやすくなるという認識でよろしいでしょうか。 ◎都市計画課長   そのとおりでございます。 ◆かいべとも子   当然こういう見直しをされたということは、これが原因で板橋区から逆に地方に出ていかれた企業等も、これまであったのかなかったのかご説明ください。 ◎都市計画課長   1つの例としてですが、板橋区内に立地しておりましたメッキ工場で、もともと第2種特別工業地区にあった方が、いろいろ土地を探しておりまして、第1種特別工業地区の中で、その土地を求めたいということでいろいろ探していらっしゃったんですけれども、結局は土地が見つからず、あとこの規制がやはりかかっているということで、現状もともとあった区域でちょっと探せられなくて、この地域に行こうと思ったら、この規制がかかっているので、区外に行ってしまったと。その企業は、埼玉県のほうに行かれたというのはお聞きしてます。ほかにも同じような事例がありまして、やはり工場誘致をここにしようと思いましたら、やはりそこの場所が見つからず、この規制はかかっているというところで、ほかのエリアに行ってしまったということが散見されたというのはございます。 ◆かいべとも子   そうしましたら、ぜひこの改正を各企業にPRしていただいて、また板橋区に呼び戻していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  以上です。 ◆山田ひでき   お願いします。  1つ確認なんですが、この都市型産業育成地区ということになるんですけれども、これは工業専用地域になるんでしょうか。それとも住居ですとか、そういったものも認められる地域になるんでしょうか。 ◎都市計画課長   今回の改正につきましては、工業地域及び工業専用地域に当たる部分ということになります。 ◆山田ひでき   ということは、一般の住居も建てることが可能なんでしょうか。 ◎都市計画課長   工業地域の中には、確かに住居につきましては、建築することは可能でございます。工業専用地域はできません。 ◆山田ひでき   そういうことで言いますと、やはりその安全であるとか騒音、あるいは臭いといったところが、この地域に住んでいる方にとっては、かなり大きな影響が出るおそれがあるのではないかというふうに思うんです。従前よりも工場の機能が進化した、あるいは環境規制が厳しくなったなどによって、可能となったという説明かと思うんですけれども、具体的にその環境基準であるとか、あるいはその工場機械の性能の向上であるとかが、どういったものがあるということが、具体的な説明ができるのであれば、その辺お願いしたいかと思うんですが。 ◎都市計画課長   今回この条例の改正によって緩和される部分につきまして、要は環境関係のことについて、要は住まわれている方にいろいろ影響が及ぶのではないかというふうな認識でお答えさせていただきますが、今回の特別工業地区の条例を改正して、別の地区に変えるというふうな話になりますので、それはそれで改正ということになるんですけれども、反面、東京都の環境確保条例というのがございます。これによって、例えば大気汚染、水質汚濁あるいは騒音とか振動等を含めまして、環境基準というのは変更するわけではございません。ですので、環境基準につきましては、騒音、振動、大気汚染等を具体的なもので規制しているものでございますので、それは緩和しないと、東京都の条例になりますので、それが緩和されるわけではないということですので、その条例によって環境基準というのは守られていくということで考えております。 ◆山田ひでき   例えば、今回緩和された品目といいますか、そういったものの中に製革、また動物の臓器または排せつ物を原料とする医薬品の製造、魚肉練製品の製造、または食肉の加工といった臭いの出る品目といいますか、そういったものが緩和される。そういった臭いというのが、どのようにして除去されるものなのか。ちょっと気になるんですけれども、もし分かるところがあればご説明いただきたいと思います。 ◎都市計画課長   臭いにつきましても、基本的には数値化されて、それで規制されるということになると思いますが、その臭いについては通常であればその設備関係のほうで、その臭いを消臭するような設備で対応しているのではないかというふうには考えております。ちょっと所管が環境系の所管になりますので、ちょっと詳しくお答えすることはできませんが、恐らくそういうことで対応しているのではないかというふうに考えております。 ◆山田ひでき   あとすみません。今回の条例改正に当たって、この地域で住まわれている方に説明は行われたかと思うんですが、説明会がどのくらい行われて、何名ぐらい参加されたのか。また、それは対象地域の住んでる人の数に対して、十分な割合だったのかどうかお願いします。
    ◎都市計画課長   都市計画変更ということで、都市計画原案の説明会等もさせていただきまして、説明会につきましては、昨年の11月、12月になりますが、計6回行わせていただいてます。3か所で行っております。15名の方が出席されているというところです。都市建設委員会でもご報告させていただきますが、その後、先日パブリックコメントをさせていただきまして、2名の方のご意見を伺っているというようなことになります。 ◆山田ひでき   すみません。15名の参加ということなんですが、これはこの地域に住んでいる方は、そんなに多くはないかと思うんですけれども、そもそも今回この対象地域で現在、住まわれている方というのは何名いらしたのかって分かるでしょうか。 ◎都市計画課長   申し訳ありません。ちょっと今手元に、その把握してある資料がありませんので、ちょっと後ほど調べさせていただきます。 ◆山田ひでき   この条例の目的自体が、区内産業の区外への流出を防ぐということが狙いかというふうに思います。先ほど川口委員からの質問もありましたけれども、この地域に新たに工場を呼び込みたいということだとは思うんですが、例えばどのぐらいの期間で、どのぐらいの新規の工場を入れようと考えているのか。あるいは実際には見通しがあるのかどうか、伺いたいと思います。 ◎都市計画課長   これ私どもの直接の目標ということではないんですけれども、産業系の部署の中で、板橋区産業振興構想というのがございまして、その中で年間5件程度、企業立地を目標としているというのがございます。区の中で挙げられる目標としては、一応その件数ということで考えております。  今後の見通しですが、現状、今これについて、新しくここに工場が来るというお話は、現状は伺ってないという状況でございます。  以上です。 ◆長瀬達也   ちょっと確認だけなんですけれども、この補足資料みたいのでつけていただいた(2)の変更箇所ってありますけれども、それの都市型産業育成地区の予定区域ということで書いてあるこの赤のちょっと網々になっているところですね。これは、もともとが工業専用地域と工業地域のある場所という認識でよろしいんでしょうか。 ◎都市計画課長   そうですね、工業地域及び工業専用地域であって、第1種特別工業地区になっている場所ということになります。 ◆長瀬達也   分かりました。というところでの違いというのは、ちょうどこれは新河岸になるんですかね。新河岸のところの青い部分に関しては、これは普通の工業専用地域になっていると、そういう違いがあるということでよろしいわけですかね。 ◎都市計画課長   その一番上の真ん中のところというところですが、工業専用地域になります。 ◆長瀬達也   それで分かりました。すみません。 ◎都市計画課長   そちらの場所は第1種特別工業地区になっていない工業専用地域ということになります。 ○委員長   よろしいでしょうか。 ◆こんどう秀人   よろしくお願いします。  ちょっとお聞きしたいことがあるので、この制限が解除される中に、先ほど質問のあった中でも、皮製品とかあるんですけども、ほかの関西のほうでも、皮製品とか肉製品とか扱っている市や町と環境に話が少し踏み込んじゃうんですけれども、規制を外すことによって工場は建つと思いますけれども、その工場から出入りする車とかによって、油がしみ出ちゃうんですね。それによってあまりよろしくない。さっき出てた臭いの話もそうなんですけれども、いろんな問題が出てくると。あとそういったのも含めて周辺に住んでいる方から、やはりちょっとよろしくない雰囲気とかが出てくるので、そういったのを対策するために、その建築する方向に関して、少しそういったことが起きにくいような方法は検討されているのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 ◎都市計画課長   委員のそういうことが考えられる部分はあると思います。工場の認可をする場合に、ある意味、その周りの方への説明等は必ず必要になってくるのかというふうには思います。そのあたりは、そうですね、環境系の部署で工場認可等をやっておりますので、そちらのほうでそういう指導をしていくという部分があると思います。あとは逆にそういう工場の廃棄物、要は臭いを発生するものが、車に多分付着して周りに臭いを発してしまうということだと思いますけれども、ちょっと繰り返しになりますが、やはり工場が進出してくるときに、周りに対する説明というのは必要なのではないかと思います。例えば、大規模建築物の指導要綱等を含めまして、そのあたりの説明をしていっていただくということは必要になってくるかもしれないというふうに考えております。 ◆こんどう秀人   ありがとうございます。 ◆いわい桐子   2点ほど確認させてください。  この今回、変更する箇所について、なぜここが選ばれたのかということを教えてください。 ◎都市計画課長   この辺りに、やはり工場が集積している部分が多いというところが見受けられたというのがあります。特に、やっぱり密度が高いという部分があったと思います。あと、割とというか大きい工場がこの辺り結構ありまして、その部分もやはり対象の検討の1つになったというところも、1つの要因だというふうに考えています。 ◆いわい桐子   それから、このやっぱり住宅と工場が共存するエリアだと思うんですね。一定その事業をしている人たちへの支援ということで、こういう仕組みは必要かと思っているんですけど、問題はその住民等の共存にお互いがびくびくしているという感じが、私自身はこの特に新河岸エリアなんかでもよく聞く話なんです。工場の人たちからすると、長く商売をやっている方々からすると、前は住宅がなかったのにどんどん住宅誘致されちゃって、むしろ苦情がいっぱい来たらどうしようという不安を日々抱えながら仕事していると。住民の人たちからすると、新しい工場が来たときには、その先ほど来出たような臭いとか、騒音とか、そういうことが新たに始まったらどうしようという不安を抱えているというような地域になると思うんです。本当は、お互いが理解し合って共存できるようにしていくことが、こういう変更の際にも必要なんじゃないかというふうに思うんですけど、その辺については今後どういうことを考えているか教えてください。 ◎都市計画課長   委員のおっしゃるとおり、やはり工場と住宅の共存というか、それは非常に重要な問題だというふうに考えております。今年度からになりますが、都市づくり推進条例というものもできまして、4月1日から施行もされているんですけれども、そちらのほうで、例えばそこに大きいマンションを建てたいとか住宅を建てたいとかという話になったときに、やはり開発事業者の方は、周りの工場の方へ説明をしていただくということと、あと新しくそのマンション等を建てたときに入られる方について、当然、重要事項の説明とかというのはあると思いますが、そのときにしっかりそのあたりの周知をしていただくということで、お互いの環境をそれぞれ理解しながら守っていくということで、進めていっていただければというふうには考えております。 ◆いわい桐子   ぜひ区として、こういうふうに緩和して呼び込んでいくという対応する以上、行政も一緒に関わって、この地域の人たちの事業者と住民との意見交換会を区として一緒にやっていくとか、そういう取組に対して一層努力が必要になってくるんじゃないかと思うんです。そういうことをぜひ今後、定期的に住民の人も、私もいっぱい苦情を受けるんです。どこどこの会社の入り口が、車の出入りするのに音がしないように、この板を入れているという、その板が滑りやすくて困るとか。それぞれの立場上で、必要なものをどういうふうに改善するかということが問われるんだけど、住民の人も会社に直接は言いづらいな、一緒に住んでいる人たちだし。会社側も住民に対してなかなか言いづらいなという相談をよく受けるんです。だから、ぜひ日常的に率直に意見交換ができる風土をどうつくるのかということを、行政のほうで関わってやっていく必要があるんじゃないかというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。 ◎都市計画課長   当然、この条例が改正されて施行されますと、それぞれにやはり課題となる部分というのが出てくるというふうには考えております。やはり委員のおっしゃるとおり、様々な多分苦情に行き当たる場合があるのかもしれないという部分は、ひょっとしたらあるかもしれません。そういうことを考えますと、今後この条例が改正された後、運用が開始されて、どのような課題が出てくるのかというのは、区のほうでちょっと精査しまして、その上でどういうことができるのかというのは考えていきたいというふうに思っております。 ◆いわい桐子   以上です。 ○委員長   以上で質疑並びに委員間討論を終了し意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆山田貴之   議案第44号には賛成をさせていただきます。  理由は、説明の中に新河岸、蓮根、坂下等の一部地域の約69.5ヘクタールの土地に対して第1種特別工業地区の指定から都市型産業育成地区に変更するものというふうに説明をいただきました。操業環境の維持ですとか発展を目的とするものということで理解をしましたので、賛成をさせていただきます。 ○委員長   ほかに意見のある方。 ◆かいべとも子   本条例の一部改正については、産業の維持、また保護の観点からの変更であるものと理解しておりますので、賛意を表します。 ◆いわい桐子   今回の建築条例の改正については賛成をいたします。  内容としては、ほかの方もおっしゃったように、既に外に出てしまっている企業が発生しているということとかを考えると、やっぱり板橋区としてどう産業を支援するのかという立ち位置から考えれば、必要な改正かというふうに考えています。懸念している環境悪化がないかという問題については、答弁で都条例等、そのほかの厳しい条例があるということで担保されるのかというふうに考えています。ただし、先ほど質疑でも言わせていただきましたように、住まいと工場が共存するエリアだというところでの緩和策はということを考えると、住んでいる人たちの不安、それから事業を継続していく人たちの不安に、むしろ板橋区が大丈夫ですよ、ちゃんと安心して仕事をしてください、住んでくださいと言えるような状況をつくっていくという姿勢が問われるかなというふうに思っていますので、ぜひその辺の住民と業者の間に入ってやっていくという取組については、一層強化するということを要請しまして、この議案については賛成したいというふうに思います。 ○委員長   ほかに意見のある方、おられますでしょうか。  以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  議案第44号 東京都板橋区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。  よって、議案第44号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、議案第42号 東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎建築指導課長   議案第42号、東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。  議案書は11ページ、新旧対照表に関しましては15ページ、16ページとなっております。併せてご覧ください。  条例改正の理由でございます。  建築基準法の改正に伴い、条項ずれが発生したため条項ずれのみを解消するものでございます。  続きまして、改正概要でございます。  新旧対照表15ページにございますけども、まず別表146、建築基準法第68条の5の3に改めさせていただきます。  この条文の内容といたしましては、敷地の高度利用と都市機能の向上を主な目的といたしました地区計画等の区域におきまして、建築物の高さの制限を緩和するための許可の手数料でございます。  別表147でございます。  こちらも建築基準法第68条の5の4を5の5に改めさせていただきます。  この条文の内容といたしましては、区域の特性に応じた建築物の高さ、配列、形態の整備を誘導する地区計画の区域内における容積率制限、斜線制限を緩和するための認定手数料を定めております。  16ページのほうに別表148がございますけども、こちらは建築基準法第68条の5の5を5の6に改めさせていただきます。  こちらの条文の内容といたしましては、地区計画等の区域における建築物の建蔽率の緩和をするための認定手数料を定めております。  施行期日につきましては、公布日から施行させていただく予定でございます。  説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆山田ひでき   すみません、1点だけ、これは条項ずれを直す以外のところでは、一切変更はないということでよろしいでしょうか。 ◎建築指導課長   委員のご質問のとおりで、条項ずれの改正のみというところでございます。 ○委員長   ほかに意見、質疑ございますでしょうか。  以上で質疑、並びに委員間討論を終了し意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆山田貴之 
     新旧対照表でも示していただいているとおり、建築基準法の改正に伴って板橋区の手数料条例の別表に関する3か所について変更するということで、条項ずれのみの対応ということで理解をしておりますので、賛成させていただきます。 ◆山田ひでき   私どもも同様で、建築基準法改正に伴う条項ずれのみということで、内容については変更がないということですので、賛成いたします。 ○委員長   ほかに意見はございますでしょうか。  以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  議案第42号 東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。  よって、議案第42号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、議案第43号 浮間舟渡駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎建築指導課長   説明させていただきます。  議案第43号 浮間舟渡駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。  議案書は、13ページから15ページ。新旧対照表につきましては、17ページから25ページ。議案説明資料に関しましては、11ページになります。説明のほうは、主に議案説明資料11ページでさせていただきます。  項番1でございます。  各地区の「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」で規定されている公益上必要な建築物等の特例許可に基づく手数料と、東京都手数料条例に定める許可申請手数料の整合性を図るものでございます。  項番2でございます。  改正概要です。既定の地区計画20地区ごとに規定している許可申請手数料の見直しでございます。20地区に関しましては、一番下の参考と書かれている区域のこの地区計画の一覧表のとおりでございます。  現在、こちらの地区計画では、項番2のところに行きますと、浮間舟渡駅周辺地区のものでございますけれども、第14条にございます公益上必要な建築物、または良好な市街地の環境の形成もしくは維持を図る上で支障がない建築物、または敷地に係る許可申請手数料を15万円と規定しておりますが、今回、東京都の定める手数料が16万円であるということから、手数料の整合性を図るものでございます。  施行期日でございます。  施行期日は、後ほどご審議いただく議案47、48、49の大山駅西地区、大谷口上町周辺地区、沿道地区計画の各条例施行日と整合性を取るため、令和3年7月30日を予定させていただいております。  説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑、並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   何点かお尋ねします。  この一覧表にある20件の地区計画で、規定されている公益上必要な建築物とは、どのようなものを指しているのか、その辺、教えてください。 ◎建築指導課長   例えば、想定しているものといたしましては、公衆用トイレですとか備蓄倉庫等を想定させていただいております。 ◆川口雅敏   本件の手数料の過去の実績を伺いたいと思います。そして、もう一点、今年度増収分としては、どのぐらいの歳入予算を見込んでいるのか。その2点、お尋ねします。 ◎建築指導課長   過去の実績でございますが、この1番の昭和61年から、最近では令和元年のものもございますが、実績は1件もございません。歳入のほうも、そのため今のところ見込んでない状況でございます。 ◆川口雅敏   分かりました。 ◆かいべとも子   手数料を15万円から16万円に改めるとあるんですけども、この根拠となるものはどういったものなんでしょうか。 ◎建築指導課長   東京都のほうで手数料条例という条例がございまして、そこに定められた金額に基づいて、この金額のほうを算出させていただいておりますし、あと区のほうでも、その金額が妥当かどうかにつきましても、想定した単価で計算してみまして、大体想定のとおりだということで、この金額を認識しているというところでございます。 ◆かいべとも子   すみません。基準がよく分からないので、小さなことを確認するんですけども、先ほど他の委員からも、公益上必要な建築物というので、公衆トイレや防災備蓄倉庫ということで、これまで申請はなかったということなんですけれども、区で算出というのはちょっと何だか分かるような分からないようなんですけど、その辺はいかがなものでしょうか。 ◎建築指導課長   もうちょっと詳しく説明させていただきます。  今回、特に16万円と認定申請手数料のほうは2万8,000円と、ちょっと金額に差異がございます。まずは認定もそうなんですけれども、区のほうでいろいろ申請される方の書類が出てきますので、それをいろいろ精査したり協議しながらまとめていくという作業はどうしても出てくるもので、まずはその人件費となっております。それ以外に特に許可、金額が高いほうの許可になりますと、第三者機関であります建築審査会のほうに、その内容が妥当かどうか審議を図るという機会がございまして、そちらのほうもやっぱり費用等が発生いたしますので、そちらの許可に関しましては高い金額のほうになっているというような内訳でございます。 ◆かいべとも子   要するに人件費とか、そういった許可の過程で必要な算出で、この金額ということで、東京都もこの同じ金額なので妥当ではないかという算定ということでよろしいんでしょうか。 ◎建築指導課長   今おっしゃっていただいたとおりでございます。 ◆かいべとも子   分かりました。以上です。 ◆山田ひでき   すみません、何点か確認したいと思います。  1つは、この手数料を15万円から16万円に改めるということなんですが、これは誰が誰に払うのかというのをちょっと確認したいと思います。 ◎建築指導課長   申請する方、主にこれから建築をしよう、もしくはその敷地を持っている方が申請する方ということになりまして、受け取る側としては板橋区でございます。 ◆山田ひでき   では、例えば区が何かを建てるといった場合には、板橋区が板橋区に払うという形になるということでいいんでしょうか。 ◎建築指導課長   委員のご質問の今のとおりでございます。ただ、例えば区が出す場合、この議案説明資料のところにも書いてありますけれども、変更後のところに3番というところがございまして、国または地方公共団体から申請があった場合は、手数料が免除されるという規定がございまして、仮に区が公衆用トイレですとか、そういうものを造る場合、申請は板橋区ですけれども、免除されるという状況でございます。 ◆山田ひでき   すみません、もう一点。東京都のほうで、この手数料が16万円に改められたのはいつ頃だったのかというのを確認したいと思います。 ◎建築指導課長   東京都のほうで変わったのは、平成9年でございます。 ◆山田ひでき   平成9年に変えられた手数料が、随分長いことそのまんまになっていて、今になってそれを変えるということなんですけれども、それは次の47号、48号、49号の議案と関連して整合性をつけたということでよろしいですか。 ◎建築指導課長   ちょっと時間がたっていることに関しましては、ご指摘のとおりでございます。ただ、この間、多分いつ上げるかというのはずっと葛藤があったんじゃないかというふうには認識しているところでございます。今、委員のご指摘のとおり、この後でご審議いただく議案第47号、48号、49号に関しましては、16万円という金額にさせていただいてまして、今回これを機に全て金額を合わさせていただくというところでございます。 ◆長瀬達也   もともとその15万円というのは、いつから15万円なんでしょうか。 ◎建築指導課長   平成6年に東京都の条例が15万円に変わったという状況で、その後、平成9年に16万円にまた変わったという推移でございます。 ◆長瀬達也   それ以前は、幾らだったんでしょう。 ◎建築指導課長   その前が、平成3年に12万円という金額でございました。ちょっとずつ上がっている状況でございます。 ◆長瀬達也   分かりました。 ○委員長   よろしいでしょうか。 ◆いわい桐子   1個だけ確認させてください。  先ほどの公益上必要な建築物というのは、例えばで言うと、公衆トイレとか備蓄倉庫ということになったんですけど、これは何となくイメージすると、行政が造るような施設かと感じるんだけれども、どういう場合に16万円が払われることがあるのかというのを、ちょっと事例を教えてもらいたいんですけど。 ◎建築指導課長   主にこの変更後の第14条に書かれております公益上というところと、またはという表現がございまして、良好な市街地の環境形成、もしくは維持をある意味、しょうがないと認めるものというところでございまして、そこが例えば民有地で、そういうものが該当するかどうかというところになるかと思いまして、板橋区ではないんですが、いろんなちょっと自治体のことを調べさせていただいて、ほかの自治体の許可を下した事例でいきますと、お隣同士で一部敷地を隣の敷地に提供することで、接道する土地になるということがある場合、最低敷地を下回ってしまうということになってしまうんですが、それを許可という形で最低敷地を下回ったとしても、救うと言いますか緩和するというような事例はございました。 ◆いわい桐子   そうすると、これ20の地区計画上の中で、そういう個人の住宅を建て替えるときに、一定その地区計画のルールにのっとってやる場合の対応の中で、手続が発生すると払う場合があるというふうに考えられるということなのかな。個人の人が払うこともあり得るということですか。 ◎建築指導課長   委員のご質問のとおり、区民の場合は、申請者がそのような許可を取る場合に、お支払いいただくという状況でございます。 ◆いわい桐子   以上です。 ○委員長   以上で質疑、並びに委員間討論を終了し意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆山田ひでき 
     今回の議案第43号につきましては、賛成を表明したいと思います。  理由としては、この30年以上にわたって実際にそういうのが支払われた事例がない。また、今後についても、非常にレアなケースであろうということ。そういったことを考えると、住民生活にとって大きな影響を与える変更ではないのかというように考えます。そういったことから賛成といたします。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  議案第43号 浮間舟渡駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。  よって、議案第43号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、議案第47号 大山駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、議案第48号 大谷口上町周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、及び議案第49号 東京都板橋区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。  本件について、理事者より説明願います。 ◎まちづくり調整課長   議案第47号 大山駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について説明いたします。  議案書(2)は11ページから18ページまで、議案説明資料(2)は5ページから9ページまでになります。  議案説明資料(2)よりご説明させていただきたいと思います。  議案説明資料(2)の5ページをご覧ください。  大山駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の概要です。  項番1、条例の制定理由でございます。  条例の制定理由としましては、大山駅西地区地区計画の都市計画決定変更に伴い、地区計画の目的の実現を担保するため地区計画の内容として、建築物等の整備の方針に基づき、建築物等に関する事項のうち特に重要な事項について、建築基準法第68条の2に基づく条例を制定することとしております。  項番2、条例概要でございます。  条例の内容につきましては、第1条に目的として、大山駅西地区における建築物の構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するとしております。  第2条の適用区域としましては、7ページから8ページまでの総括図及び計画図1に示す地区計画区域、広さ約17.3ヘクタールを規定しております。  第3条の用途の制限としましては、建築基準法上は建築が可能な建築物のうち、表記のとおり地区の特性に応じて拠点地区a、拠点地区b、商業地区a、商業地区b、近隣商業地区及び住宅地区において、建築物の用途の制限を規定しております。  第4条の壁面の位置の制限としましては、第1項にて住宅地区において、隣地境界線から建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面まで0.5メートル以上離さなくてはならないと規定しております。  第5条の高さの最高限度は、地区の区分に応じて商業地区aは45メートル、商業地区bは40メートル、近隣商業地区及び住宅地区は35メートルと規定しております。  第6条の建築物の敷地が、地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置としましては、第1項では用途の制限について、敷地が地区計画の区域の内外、または複数の計画地区にわたる場合には、敷地の過半に属する部分の制限を適用することを規定しております。  また、第2項では、壁面の位置の制限及び高さの最高限度について、それぞれの制限を適用することを規定しております。  第7条の既存建築物に対する制限の緩和としましては、第1項では、用途の制限または壁面の位置の制限の規定に適合しない既存の建築物を増築、改築、大規模の修繕、または大規模の模様替えをする場合の制限の緩和を。第2項では、高さの最高限度の規定に適合しない既存の建築物の一定規模以下の増築をする場合の制限の緩和を規定しております。各項とも規定に適合しない既存部分を残す場合は、その部分に対して引き続き各規定が適用されないということを規定しております。  第8条の用途の変更に対するこの条例の準用としましては、壁面の位置の制限、または高さの最高限度の規定に適合しない既存の建築物を用途変更する場合に、引き続きこれらの規定が適用されないということを規定しております。  第9条の公益上必要な建築物等の特例としましては、区長が許可した公益上必要な建築物等について、許可の範囲内であれば当該規定は適用しないことを規定しております。  第10条の認定申請手数料等としましては、認定申請手数料を2万8,000円、許可申請手数料を16万円とすることを規定しております。  第11条の委任としましては、実務上必要となる手続、様式等は、板橋区規則で定めることを規定しております。  第12条の罰則としましては、違反者に対し10万円以下の罰金に処することを規定しております。  最後に、項番3、施行期日でございます。  令和3年7月30日からの施行となります。  なお、地区計画につきましては、既に都市計画審議会に付議し答申をいただいており、令和3年3月15日に告示し、同日施行となっております。  以上で、本条例の説明を終了いたします。  続きまして、議案第48号 大谷口上町周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について説明いたします。  議案書(2)は19ページから30ページまで、議案説明資料(2)は11ページから18ページまでとなってございます。  説明のほうは、議案説明資料(2)でご説明させていただきたいと思います。  議案説明資料(2)の11ページをご覧ください。  大谷口上町周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の概要です。  項番1、条例の制定理由でございます。  条例の制定理由としまして、大谷口上町周辺地区地区計画の都市計画決定に伴い、地区計画の目的の実現を担保するため、地区計画の内容として建築物等の整備の方針に基づき、建築物等に関する事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法第68条の2に基づく条例を制定することとしております。  項番2、条例概要でございます。  条例の内容につきましては、第1条に目的として、大谷口上町周辺地区における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するとしております。  第2条の適用区域としましては、14ページの総括図及び15ページから17ページまでの計画図1-1から1-3に示す地区計画区域、広さ約55ヘクタールを規定しています。  第3条の用途の制限としましては、建築基準法上は建築が可能な建築物のうち、表記のとおり、地区の特性に応じて、沿道地区1、沿道地区2と医療教育施設地区において建築物の用途を制限することを規定しております。  第4条は、容積率の最高限度としまして、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を10分の30、または10分の20と規定しております。  第5条の敷地面積の最低限度は80平方メートルとしております。  第6条の壁面の位置の制限では、建築物の外壁やそれに代わる柱を道路境界線及び隣地境界線から0.5メートル以上離さなくてはならないと規定し、18ページの計画図3に示す区画道路1号、2号または3号を前面道路とする敷地においては、建築物の外壁やそれに代わる柱を、これらの道路中心から3メートル以上離さなくてはならないと規定しております。  第7条の高さの最高限度としましては、地区ごとに35メートル、30メートルまたは22メートルとしております。  第8条は、建築物の形態または意匠の制限で、18ページの計画図3に示す区画道路1号、2号、または3号の沿道における建築物の軒やひさし等の設置の制限を規定しております。  第9条の建築物の敷地が、地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置としましては、第1項では、用途の制限または敷地面積の最低限度について、敷地が地区計画区域の内外、または複数の計画地区にわたる場合には、敷地の過半に属する部分の制限を適用することと規定しております。  また、第2項では、容積率の最高限度について、第4条で規定する最高限度を建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の最高限度とみなし、第3項では壁面の位置の制限、及び高さの最高限度について、それぞれの制限を適用することを規定しております。  第10条の敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例としまして、建築基準法第59条の2、第1項の許可を受けた建築物は、容積率の最高限度及び高さの最高限度の規定は適用しないとしております。  第11条の一定の複数建築物に対する制限の特例としましては、建築基準法第86条第1項の規定に基づき認定を受けた一団地に2以上の建築物、または同条第2項の規定に基づき認定を受けた一団地の土地に、現に存する建築物の位置、構造を前提として建築された建築物については、容積率の最高限度、高さの最高限度は、同一敷地内にあるものとして規定しています。  第12条の既存建築物に対する制限の緩和としましては、第1項では、壁面の位置の制限、建築物の形態または意匠の制限の規定に適合していない既存の建築物を増築、改築、大規模の修繕、または大規模の模様替えをする際の制限の緩和を、第2項では高さの最高限度の規定に適合していない既存の建築物の一定規模以下の増築または改築をする際の制限の緩和を、第3項では、高さの最高限度の規定に適合していない既存の建築物の大規模の修繕、または大規模の模様替えをする際の制限の緩和を規定しております。各項とも規定に適合していない既存部分を残す場合は、その部分に対して引き続き各規定が適用されないということを規定しております。  第13条の用途の変更に対するこの条例の準用としまして、壁面の位置の制限、高さの最高限度、建築物の形態または意匠の制限の規定に適合していない既存の建築物を用途変更する際に、引き続きこれらの規定が適用されないということを規定しております。  第14条の公益上必要な建築物等の特例としまして、区長が許可した公益上必要な建築物について、許可の範囲内であれば当該規定は適用しないことを規定しております。  第15条の認定申請手数料等としまして、認定申請手数料を2万8,000円、許可申請手数料を16万円とすることを規定しております。  第16条の委任としまして、条例に必要な事項が板橋区規則で定めることを規定しております。  第17条の罰則としまして、違反者に対し10万円以下の罰金に処することを規定しております。  最後に、項番3、施行期日でございます。  令和3年7月30日からの施行となります。  なお、地区計画につきましては、既に都市計画審議会に付議し答申をいただいており、令和3年3月15日に告示し、同日施行となっております。    以上で、本条例の説明を終了します。  続きまして、議案第49号 東京都板橋区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  議案書(2)は31ページから38ページまで、議案説明資料(2)は19ページから23ページまでになります。  議案説明資料(2)にてご説明させていただきたいと思います。  議案説明資料(2)の19ページをご覧ください。  東京都板橋区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正の概要です。  項番1、条例の改正理由でございます。  条例の改正理由としまして、板橋区国道254号線川越街道A地区沿道地区計画の都市計画決定変更に伴い、沿道地区計画の目的の実現を担保するため、沿道地区計画の内容として建築物等の整備の方針に基づき、建築物等に関する事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法第68条の2に基づく条例を改正することとしております。  項番2、改正概要でございます。  適用区域では、今回改正の対象となる区域は、21ページから23ページまでの総括図、計画図その2及び計画図その3に示す板橋区国道254号線川越街道A地区沿道地区計画区域内の大谷口上町周辺地区地区計画と接する区域をロの区域、大山駅西地区地区計画と接する区域をハの区域としております。それぞれの区域の広さは、ロの区域は約2.8ヘクタール、ハの区域は約1.8ヘクタールとなっております。また、板橋区国道254号線川越街道A地区沿道地区計画の区域全体は、広さ約24.5ヘクタール、延長約4.1キロメートルとなっております。  続きまして、第7条の用途の制限では、建築基準法上は、建築が可能な建築物のうち、表記のとおり地区の特性に応じて、大谷口上町周辺地区地区計画と大山駅西地区地区計画との一体性を確保するため、ロの区域及びハの区域において建築物の用途の制限を規定しております。  第8条の敷地面積の最低限度は、ロの区域にて80平方メートル以上と規定しております。  第9条の壁面の位置の制限では、ロの区域にて国道254号線川越街道に面する建築物は、道路境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離は、0.5メートル以上離さなくてはならないと規定しております。また、国道254号線川越街道に面する建築物以外は、道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面までの距離は、0.5メートル以上離さなくてはならないと規定しております。  第10条の建築物の敷地が、沿道地区計画の区域の内外にわたる場合の措置としましては、用途の制限または敷地面積の最低限度について、敷地が沿道地区計画の区域の内外、または複数の計画地区にわたる場合には、敷地の過半に属する部分の制限を適用することを規定しております。また、壁面の位置の制限について、沿道地区計画の区域または各地区計画内にある建築物の部分について、それぞれの制限を適用することを規定しています。  第13条の既存の建築物に対する制限の緩和としましては、壁面の位置の制限の規定に適合しない既存の建築物を増築、改築、大規模の修繕、または大規模の模様替えをする場合の制限の緩和を規定しております。つまり規定に適合しない既存部分を残す場合は、その部分に対し引き続き各規定が適用されないということを規定しております。  第14条の用途の変更に対するこの条例の準用としまして、壁面の位置の制限の規定に適合しない既存の建築物を用途変更する場合に、引き続きこれらの規定が適用されないということを規定しております。  第15条の公益上必要な建築物等の特例としましては、区長が許可した公益上必要な建築物等について、許可の範囲内であれば当該規定は適用しないことを規定しております。  第16条の許可申請手数料としまして、許可申請手数料を16万円とすることを規定しております。  第18条の罰則としまして、違反者に対し10万円以下の罰金に処することを規定しております。  最後に、項番3、施行期日でございます。  令和3年7月30日からの施行となります。  なお、板橋区国道254号線川越街道A地区沿道地区計画につきましては、既に都市計画審議会に付議し答申をいただいており、令和3年3月15日に告示し、同日施行となっています。  以上で、条例の説明を終了いたします。よろしくご審議をお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑、並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   それでは、たくさんあるんで、47号からまず聞いていきましょう。  商業地区bでは、この説明資料の8ページ、この沿道の商店の多くは閉店をしているわけですけれども、住宅に変わっていると、今、商店をやめて住宅に変わっているという状況だと思うんですけれども、沿道型商店街の形成を目指す中で、懸案はないのかどうか、その辺はいかがでしょう。 ◎まちづくり調整課長   にぎわいのあるまちづくりというところで、今回の地区計画においては、1階の住居専用を入れている部分がございますので、その中でまちづくりを進めていきたいと考えてございます。 ◆川口雅敏 
     じゃ次です。5ページの条例案の第3条の用途の制限のこの(4)、拠点地区aにおいて住宅を建てることが制限されるわけですけれども、再開発の事業による共同住宅は、どのような手続で、この条例の適用を除外することができるのか、その辺はいかがでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   ご質問ですけれども、拠点地区a、bにおきましても、同じく該当の通りの1階には住居制限をかけてございますので、その部分については、住居制限がかかるということになってございます。 ◆川口雅敏   次に、第4条の壁面の位置の制限、これは住宅地区のみに適用されているわけですけれども、近隣商業地区には適用されないものと理解してよいのかどうか。近隣商業地区では、建築物が密集した状態が是正されないと思いますけれども、近隣商業地区の位置づけについて、区の見解はいかがでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   近隣商業地区につきましては、おっしゃるとおり制限はしてございません。防災のまちづくりの観点から入れてるものでございますけれども、地元の皆様との話合いとともに、そこまで制限するほどのことではないというところで、今回は入れてございません。 ◆川口雅敏   じゃ、今度は48号、本条例の中で医療教育施設地区にある、これは日大板橋病院、施設の老朽化による建て替えが問題を抱えているんですけれども、本条例の施行によって、建て替えは円滑に進むことになるのかどうか、その辺はいかがでしょう。 ◎まちづくり調整課長   建て替えにつきましては、地区計画の範囲内でやっていただくことになると考えてございます。事前の地区計画でございますけれども、地権者でございますので、その中で事前の調整をさせていただいていて、ご了解を得ているというところでございます。 ◆川口雅敏   この地区に限らず火災が発生したとき、延焼を未然に防ぐには、道路の拡幅が必要だと思っております。最低でも4メートルの幅員を確保すべきと思いますけれども、この地区内の区画道路は、全て4メートル以上の幅員を確保できるのかどうか。できなければいつ頃確保できるのか、その見込みはいかがでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   今回の地区計画におきまして、地区施設として位置づけている区画道路でございますけれども、全て4メートル以上ということで確保しているところでございます。 ◆川口雅敏   最後に、49条、川越街道沿道では、高層の建物が新たに建築される一方、いまだに低層の住宅や店舗などの建物が残っております。特に、日大板橋病院の入り口、交差点から練馬区北町方面に向かっていく沿道では、平屋や2階建ての建物が多く見受けられると思います。区は、今回の条例改正の趣旨を沿道の土地所有者に浸透させるために、何か検討していることはあるのかどうか、その辺はいかがでしょう。 ◎まちづくり調整課長   今回の地区計画につきましては、地域の皆様にはお知らせを配付するとともに、都市計画決定について決まりましたということでお知らせしているところでございます。今後についてもお知らせの方法、周知の方法について引き続き取り組んでいきたいと考えてございます。 ◆川口雅敏   最後、これ川越街道に面する建物は、道路の境界線から50センチメートル下げなくてはならないと、先ほど言っておりましたけども、そして土地の所有者は、その分の土地を活用できない、こういうことになるわけですけれども、区としては、この固定資産税の減免など、その支援策はあるのかどうか、その辺はいかがですか。 ◎まちづくり調整課長   減免の支援策等はございません。ただ、この地区はやはり密集しているというところで、その面の課題が大きいというところで入れてございますので、そこの中で取り組んでいきたいと思ってございます。 ◆山田ひでき   では、47号から質問いたします。  1つは、今回の地区計画内にある様々な計画があると思います。補助第26号線、クロスポイント、ピッコロ・スクエア、そして東上線の高架化、それぞれの計画の進捗状況について確認したいんですが、用地の取得状況、それからそれぞれの総事業費と補助金の額、またスケジュールが予定どおり行っているのかどうか、それぞれお答えいただければと思います。 ◎まちづくり調整課長   大山駅西地区における各事業の進捗状況についてでございますけれども、クロスポイントについては、昨年度で地上部分の建物の解体工事が完了してございます。今年度、現在、地中障害物等の除却工事等を行ってございまして、終了次第、本体工事に移る予定でございます。  総事業費でございますけれども、事業計画書上、現在の総事業費が約193億円になってございます。  補助第26号線についてでございますが、こちらは東京都事業になってございますが、用地の取得状況については、東京都からは昨年末で約4割ということで聞いてございます。  補助第26号線の事業期間は、昨年度に事業延伸がなされてございまして、令和7年度末となっているところでございます。  あとピッコロ・スクエアの周辺地区の再開発事業ですけれども、こちらは一定の委員会報告をさせていただいているところですけれども、今年度都市計画決定を目指して、今準備が進められているところでございます。 ◆山田ひでき   クロスポイントのところは、総事業費は193億円というふうにお答えいただきましたが、そのうち補助金の額というのは幾らぐらいになるんでしょうか。 ◎まちづくり調整課長   今計画上、約70億というところで計画されてございます。 ◆山田ひでき   このクロスポイントのほうは、もう用地は全て取得済みということでよろしいですか。 ◎まちづくり調整課長   組合施行の再開発事業ですので、再開発における区域というところで、組合による事業が行われているところで、街路事業ではないので用地買収といったところではないというところでございます。 ◆山田ひでき   すみません、じゃクロスポイントのところで、例えば地権者の数はどのぐらいあったのか。また、ここは補助第26号線とも重複しているところになるかと思うので、それぞれの地権者で補助第26号線として取得されるという場合、またクロスポイントとして取得されるという場合、重複している地権者の方でそういうところがあるかと思うんです。まず、その重複している地権者が何人いるかということと、そのうち補助第26号線としての買収、またクロスポイントとしての買収というのが、それぞれ何人になるのか、分かったら教えていただきたいんです。 ◎まちづくり調整課長   地権者の数は、すみません、ちょっと今手元にないところなんですけれども、確かに補助第26号線とクロスポイントの重複区域はございまして、どちらの都市計画事業に参加されるかというのが、地権者の方が選択できることになっておりますので、両方いらっしゃるというところでございます。先ほどの説明の補足になりますが、再開発事業としての都市計画を選択された地権者の方のところについては、解体は終わっているというところになってございます。 ◆山田ひでき   じゃ、そのクロスポイントのところで重複される地権者の数及び補助第26号扱いなのかクロスポイント扱いなのか、その数字のデータについては、資料として要求して大丈夫でしょうか。 ◎まちづくり調整課長   ちょっと確認させていただきたいと思います。 ◆山田ひでき   それから、ピッコロ・スクエアのところの総事業費と補助金の額も、まだお答えいただけてなかったので、それも確認したいと思います。 ◎まちづくり調整課長   ピッコロ・スクエアの再開発事業ですけれども、まだ事業費というものが確定してございません。 ◆山田ひでき   じゃ、ピッコロ・スクエアは用地取得についても、まだまだこれからということでよろしいですか。 ◎まちづくり調整課長   用地取得というところで再開発事業になりますので、地権者の方々のその合意形成によりまして実施される事業でございますので、今後そのようなことを取り組んでいかれるものと認識してございます。 ○委員長   山田委員、ちょっと議案から少し外れてきていると思いますので、ご修正願います。 ◆山田ひでき   そうした様々な事業計画が存在しているのが、この大山西地区なのかというように思います。今回の地区計画というのが、補助第26号線を通すことが前提となっているのかというところを確認したいと思うんです。  議案説明資料(2)で言うと、8ページのところに補助第26号線から測った都市計画道路境界より20メートルという部分があるかと思うんです。これは、補助第26号線が前提になっているという考え方でいいのかどうか、そこを確認したいと思います。 ◎まちづくり調整課長   地区計画を定める中で、既に都市計画決定しております補助第26号線を前提に、地区計画の策定をしているところでございます。 ◆山田ひでき   そうしますと、例えば高さ制限の商業地区aというところにかかってくるかと思うんですが、これもその補助第26号線を前提にして、補助第26号線に面しているところは商業地区aとして45メートルまで許可される形になっているという認識でよろしいですか。 ◎まちづくり調整課長   地区計画の図書のとおりでございまして、地区ごとの色塗りに従いまして高さ制限を設定しているところでございます。 ○委員長   よろしいでしょうか。ほかに質問ありますでしょうか。 ◆いわい桐子   すみません、1個だけ確認させてください。  今回のこの地区計画の変更の中で、この議案説明資料(2)の8ページを見ると、随分細かく線が引いてあるんですけど、ここにはこの区画道路とか、そういうのもこの地区計画の対象の中に入っているのか。このちょっと地図が、小っちゃくてよく見えないんですけど、教えてください。これは、特にクロスポイントのところ、区画道路。 ◎まちづくり調整課長   地区計画上は、地区施設の中に区画道路が位置づけてございまして、今回の条例では条文として入ってきてないところでございますけれども、都市計画上は設定しているところでございます。 ◆いわい桐子   要するに、地区計画の建築制限については関係ないけれどもということ、今ちょっと答弁があったから、地区計画には対象のところになってないって、地区計画上は、ここに区画道路の線が、ちょっとこの地図がよく分かんなくて、今もらったこっちにも一応区画道路があるんだな。これは、ちょっと新しく私もクロスポイントのところの区画道路という線を、初めて今回、都市計画審議会もこの案件は通っているんだけど、その都市計画審議会の資料を見ても、区画道路は書いてあるんだけど、こっちの議案説明資料のほうではちょっとよく分からなかったので、その辺の関係性を教えてもらいたい。 ◎まちづくり調整課長   今回は、建築物等に関する制限の条例でございますので、特段記載していないんですけれども、都市計画決定している地区計画の中には、区画道路をはじめ歩道状空地ですとか、地区説明については、規定しているところでございます。 ◆いわい桐子   ちょっと関連して、そこだけ教えてほしいんですけど、区画道路ってこの線が明確に確認されたのはいつになっているのか。この区画道路の領域に、今までなかった新たな地権者というのがいるのかということを教えてほしいんです。 ◎まちづくり調整課長   区画道路のクロスポイントの周りは、再開発に伴って既存の区道プラスその幅員を確保しているというところでございますので、その部分について位置づけているというところでございます。 ◆いわい桐子   ごめんなさいね、もともとあった道路の道になるということ。 ◎まちづくり調整課長   幅員が、例えば4メートルに満たないところは、再開発に伴って少し幅員を確保しているところがちょっとあるかもしれなくて、ちょっと今正確には、どこがどうというのは手元にないところではあるのですけれども、地区計画の中で拠点地区というところでクロスポイントのところは位置づけてございますので、再開発に伴う基盤整備というところで、そこの部分を地区計画上も位置づけているところでございます。 ◆いわい桐子   ちょっとよく分かんなかったけど、要するに今回の地区計画の範囲のエリアのこのクロスポイントの周辺の区画道路という線を私も初めて見たもんで、この区画道路という部分を整備するに当たって、今までなかった新たな地権者が発生しているのかどうかということを知りたかったんですが、そういうものではないということでいいの。 ◎まちづくり調整課長   ここの部分の区画道路については、新たに買収というところではなくて、再開発区域の中から幅員が足りていないところが道路になっているところでございます。セットバックして、地区施設の区画道路、歩道状空地を確保してというところになってございます。 ◆いわい桐子   分かりました。質問は以上です。 ○委員長   以上で、質疑並びに委員間討論を終了し意見を求めます。  意見のある方は、挙手願います。 ◆山田ひでき   ちょっと議案ごとで態度を分けさせていただきたいんですが、まず47号については、これは反対をいたします。48号、49号については賛成をいたします。  47号ですが、1つは大きく賛否の分かれている補助第26号線が、前提条件の地区計画になってしまっているということがあります。これについては、今、裁判も行われている案件でありまして、町を分断する道路で、商店街など分断してしまっていいのかということが大きく問われているかと思います。そうした道路を通すことが前提の地区計画を今立ててしまっていいのかということは、地域の住民の方からすれば、非常に大きな関心事であり、区として道路を通すことが前提の地区計画を、ここで策定してしまっていいものとは思いません。  48号、49号については、特に大きな問題はないかと思いますので、賛成といたしますが、47号は反対します。 ○委員長 
     ほかに意見のある方。 ◆山田貴之   るるご説明をいただきました。この委員会のメンバー構成が変わりましたので、丁寧に説明をいただいたものというふうに思っております。大山駅西地区地区計画、並びに大谷口上町周辺地区地区計画の両地区計画の決定に伴って、建築物等に関する重要事項について、建築基準法第68条の第2項に基づいて、条例を制定するものというふうに47号、48号については理解をしておりまして、内容については説明いただきましたとおり、用途の制限とか壁面の位置とか、高さの最高限度等が含まれる、その他含まれるものに関しても、規定を整備していくということで理解をしております。  49号に関しては、47号、48号で示されている地区計画と重なる沿道地区計画の都市計画決定に基づいて、両地区計画に係る川越街道の沿道地区計画の建築に対する条例の改正をするものというふうに考えています。47号、48号は条例をつくると、49号に関しては条例を改正するということで理解をしておりまして、どちらもまちづくりを具体的に進めていくのに必要な行政行為というふうに考えておりますので、賛成をさせていただきます。 ○委員長   ほかに意見はございますでしょうか。  以上で意見を終了いたします。  議案ごとに意見が分かれていますので、議案別に表決を行います。  初めに、議案第47号 大山駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。          賛成多数(6-2) ○委員長   賛成多数と認めます。  よって、議案第47号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ◆山田ひでき   少数意見を留保します。 ◆いわい桐子   少数意見を留保します。 ○委員長   はい。  次に、議案第48号 大谷口上町周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び議案第49号 東京都板橋区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。  よって、議案第48号及び第49号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  委員会の途中ではありますが、議事運営の都合上、暫時休憩といたします。  再開時刻は、午後3時35分といたします。よろしくお願いいたします。 休憩時刻 午後3時03分 再開時刻 午後3時32分 ○委員長   休憩前に引き続き都市建設委員会を再開いたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   この際、審査の順序について、お諮りいたします。  議事運営の都合上、報告事項3、都市建設委員会関係補正予算概要についてを先議いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。  それでは、都市建設委員会関係補正予算概要についてを議題をいたします。  本件について、理事者より追加の説明はありますでしょうか。 ◎管理課長   茶室の使用料の過年度還付金7万1,000円なんですけれども、茶室の利用料というのは、3か月前から予約が可能でありますので、昨年度の2月と3月に既にいろいろと受け付けておりました金額が、5月の出納閉鎖で返せなくなってしまうということがあります。今回の緊急事態宣言でも、5月中の茶室の利用は中止させていただいておりますので、また6月も見通しもつかなかった状態でしたので、事前に予約されていた皆様に還付金をお返しするための特別措置として、今回、補正予算を組んだところでございます。  以上です。 ○委員長   本件について、質疑のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   この東板橋公園の改修工事、これについて聞きますけれども、歳入について、東板橋公園改修工事解決金が雑入に計上されていますが、草屋根が大雨により土砂流失したと、改修工事に要した経費を改めて確認させてください。 ◎みどりと公園課長   今回、補正予算に上げさせていただきましたのは、あくまで設計事業者である株式会社プレック研究所からの解決金の歳入でございます。実際、今回の崩落に伴いまして、改修工事を行いました。その関連の支出額につきましては、7,598万8,852円でございます。 ○委員長   ほかに質疑のある方。 ◆いわい桐子   茶室使用料の過年度還付金というのが補正にのっかっているんですけれども、今回、コロナで利用できなくなった場合の還付ということなんですけれども、都市整備や土木に関する施設で貸出ししているような施設で、ほかにこういう案件はなかったのかということを教えてください。 ◎管理課長   その他の施設で、特別にこういった還付金に補正としての措置を取ったのは、全庁的には地域センターの集会所だったり、ハイライフプラザだったりとかあるんですけれども、土木の施設としては特になかったということで、茶室だけこういうことをやらせていただきました。 ◆いわい桐子   例えば、公園の占用許可とか、そういうのもコロナで使えなくなったりした場合は、補正まではしなくていいけれども、還付しているということでよろしいんでしょうか。 ◎管理課長   場合によって、還付という形になるんですけれども、今回は一時占用に関しては、特にこういう還付の措置はなかったということです。 ◆いわい桐子   コロナで公園の占用許可も取れなくなった時期がありましたね。その期間、もともと予定していたものもなかったということで考えていいんでしょうか。 ◎管理課長   その期間は、中止をしていましたので、予定しているものはなかったということになります。 ◆いわい桐子   要するに、予定したものもなかったから、還付も発生しなかったということで、補正もないし、還付の作業もなかったというふうな認識でよろしいですね。 ◎管理課長   そのとおりでございます。 ○委員長   ほかに質疑ございますでしょうか。          (「なし」と言う人あり) ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、議案第46号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について、理事者より説明願います。 ◎土木計画・交通安全課長   それでは、議案第46号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  資料につきましては、議案書(2)の5ページ、議案説明資料(2)の3ページ、新旧対照表(2)の9ページとなります。  それでは、議案説明資料(2)の3ページをご覧ください。  項番1の条例の改正理由でございます。  板橋区営自転車駐車場の管理に指定管理者制度を導入するに当たり、地方自治法第244号の2第3項の規定により、自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、項番2の改正の概要でございます。  指定管理者による管理に必要となる事項、業務の範囲、指定方法、公表、管理基準、指定の取消し等、利用料金の徴収を加えるものでございます。  続きまして、新旧対照表(2)の11ページをご覧ください。  自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の第16条から第16条の6まで、条文追加を行い、指定管理者制度導入に対応するものでございます。  初めに、第16条は指定管理者による管理に関することでございます。  区営駐車場の管理に関する業務のうち、指定管理者に行わせる業務の内容でございます。  続いて、第16条の2につきましては、指定管理者の指定の基準に関するものでございます。  指定に当たり、公募することや基準についての規定を示してございます。  続いて、第16条の3については、指定管理者の指定の際の公表についてでございます。  指定した場合の告示、指定を取り消した場合の告示を示したものでございます。  続いて、第16条の4につきましては、指定管理者による管理の基準に関することでございます。  指定管理者に行わせる業務と指定管理者との協定締結についてでございます。  続いて、第16条の5につきましては、指定の取消しについてでございます。  最後の第16条の6につきましては、利用料金に関することでございます。  利用料金につきましては、あらかじめ区長の承認を得て定めるものとする規定でございます。利用料は、管理者の収入となることが規定されているものでございます。  なお、条文の追加をしたことにより、所定の規定整備も併せて行ってございます。  恐れ入りますが、もう一度、議案説明資料(2)に戻っていただき、3ページをご覧いただきますでしょうか。  項番3の施行期日についてでございます。  条例の施行期日につきましては、令和4年4月1日でございます。
     説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   何点かお尋ねしたいと思います。  まず、現在、区内を4分割して自転車駐車場の業務を委託していると思っておりますけれども、確か始まりは平成27年か平成28年頃だと思っております。その際の委託化によるランニングコストの変化と、今後の指定管理者による管理に伴うランニングコストは、どのように変わってきたのか、その辺説明してもらえますか。 ◎土木計画・交通安全課長   平成28年4月1日から環七南エリアをはじめとして、一括委託として駐輪場を委託してございます。当初は、やはり放置自転車も多く、その間の移送撤去等に関しまして、かなり費用を要しましたので、経費とすれば相当金額かかってございます。ただ、それも一括委託の効果も見えておりましたので、年度を重ねるにつれ、経費のほうは僅かですけれども削減されてございます。今回の指定管理なんですけれども、あくまでも利用者の利便性を図るというところに主眼を置いておりますので、そういった自転車の撤去だとか、そういったものでは関係するものではなくて、これまでも言われておりました自転車駐車場における利用者の利便性を求めるものなので、例えばウェブ申請だとかというところのサービスを向上して、それで事業経費の軽減を図るということが目的としてございます。なので、これまでよりも経費は幾らばかりかは軽減されるものと考えてございます。まだ、詳しい費用につきましては、事業者からの事業提案いただいておりませんので、どれくらい軽減できるかというところにつきましては、今後のヒアリングの中で明確になってくるものと考えてございます。 ◆川口雅敏   今の答弁でも、委託をして一定の成果が上がったというようなことが言われておりますけれども、指定管理者に移行する最大のメリット、これは何ですか。 ◎土木計画・交通安全課長   指定管理者に移行する最大のメリットは、やはり利用者の利便性の向上と経費の削減というところが最大のメリットでございます。 ◆山田ひでき   何点か確認させてください。  この駐車場の指定管理者制度導入に当たりまして、従来、シルバー人材センターの人たちが駐車場の管理運営をやっているかと思うんですけれども、これは指定管理者制度が導入されることによって、どういった影響があるのかどうか伺いたいと思います。 ◎土木計画・交通安全課長   あくまでも、委託は事業者に委託しているものであって、シルバーに委託しているものではございません。事業者が業務委託の中でシルバーに委託をしているものでございます。なので、今後、指定管理者に移行したとしても、どれだけシルバーが業務に携わるかということにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、今後の事業計画の中で人員配置等が多分説明されると思いますので、そういった中でのシルバーの配置というところが明確になってくるんだろうと思います。 ◆山田ひでき   そうはいっても、シルバーの人たちの雇用について、何らかの影響が出るのではないかということを危惧しているんですけれども、区としては、もう一切その辺はノータッチですよという姿勢で構わないと思っているんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   これまでも、シルバーについては、最大限活用することをお願いしますということは申し上げてございます。今後も、指定管理者になったからといって、それをばっさり切るとかということではなく、あくまでもこれまでと同じような形で最大限活用してほしいとお願いすると、それだけでございます。 ◆山田ひでき   シルバーの人たちも、生きがい雇用というふうには言われてはいますけれども、実態としては、やはり日々の暮らしのための仕事として働いているという方が多いかというふうに思っているんです。ぜひ、そういった人たちの雇用を守るというのも、区として非常に重要なことかと思いますので、ぜひ指定管理者に変わったとしても、そういった人たちの雇用について、しっかりと区としても考慮する必要があるかと思いますので、ぜひご配慮いただきたいと思います。  もう一つ、利用者の利便性の向上を図るということで、今、先ほどキャッシュレス決済などの導入をというふうにありましたが、具体的にはどのようなキャッシュレス決済を目指しているのか、もし今検討していることがあれば、どういった形になりますよというのを、お示しいただければと思うんですけれども、お願いします。 ◎土木計画・交通安全課長   駅前にある自転車駐車場ということなので、駅を利用する方がほぼほぼ全員だと思っております。駅を利用する人、今はSuicaだとか、PASMOだとかを使っておりますので、そういったものをキャッシュレス決済として、自動販売機のコインと一緒に併用という形で考えてございます。 ◆山田ひでき   駅前の自転車駐車場の場合には、やはり一時利用の際に、お金を払う、レシートといいますか、駐車票をもらって、それを自転車にくくりつける。恐らく、その作業のところで時間がかかったりしているかと思うんですよ。決済方法だけキャッシュレスになっても、駐車票を自転車にくくりつけるという作業があったりしたら、やはりまだ時間がかかるのではないかと思うんですが、その辺どうでしょう。 ◎土木計画・交通安全課長   今は、新しいラックというのがございまして、タイヤを置いた瞬間にロックがかかってしまうという、そういった状況の中で使用後にお金を払っていただくというところもございますので、もちろん古いタイプのもので荷札をつけていだたくというところもございますけれども、そういった新しい機械を入れて、対応のスピードアップも図っていこうという、そういったことで考えてございます。 ◆山田ひでき   そうした新しい機械に入れ替えたりする経費みたいなものも、従来の委託費の中からやってもらうということでよろしいんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   もちろん、そういったものもありますけれども、あくまでもそれは公募の中で事業提案していただくので、どういった形になるかは、その中で選定をしていきたいという形でございます。 ◆かいべとも子   ただいまの自転車置場の内容も出ましたけれども、私も十条駅がちょうど今、再開発で自転車置場が新しくなって、時々利用するんですけれども、PASMOとか、ああいったもので番号を刻むと、本当に今、課長のご説明あったように、大変使いやすくて、それぞれが運びますから、いわゆる人の手がかなり削減されて便利だなというのを実感しております。ですので、これから事業者については、様々検討されるんでしょうけれども、そういった意味では、研究されて少しでもご利用者にとって便利なものを導入していただけたらと思います。  それで、シルバーの方については、当然、機械がやる部分がありますので、人数が減るかと思うんですけれども、やはり私は駐輪場も時々利用するんですけれども、シルバーの方が一生懸命やってくれていますが、固定化されると、マンネリで若干駐輪場の対応が悪いということで、私が地域の方から苦情をいただいたこともあるんですけれども、この際、そういったお仕事をするに当たっての人材育成も、ぜひ兼ねてやっていただけるとありがたいなと思いますので、特に質問というよりは要望に近いんですけれども、そういったことを加味しながら、今回の条例改正で、ぜひいろいろな意味でいい形にしていただきたいと思います。  以上です。 ○委員長   要望でよろしいですか。 ◆長瀬達也   委託と指定管理なんですけれども、これ、今委託であるものを指定管理にすると、コストとサービスの向上が図られるということなんですが、まず1つ目はキャッシュレス決済なんですけれども、委託でもキャッシュレス決済ってできるような気がするんですけれども、それは先ほどの説明だと指定管理にするとキャッシュレス決済ができるという話なんですが、それは指定管理にしなければキャッシュレス決済というのは、そもそもできないものなんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   キャッシュレス決済につきましては、現在は委託化して料金を委託業者に納入させているんですけれども、委託化にしますと、例えば民間事業者に委託して、その先にまた金融機関、それともう1個、金融機関が入ったりと、再々委託になってしまいますので、個人情報保護条例の関係にバッティングしますので、委託の場合ですと、それを全部、区でやるとなると、ちょっと難しいところが出てきますので、指定管理でいくと、指定管理の収入となってしまいますので、そういった点での違いがあるというところで、キャッシュレス決済については、考えてございます。 ◆長瀬達也   分かりました。ということは、委託だと結構区の手間とか、区のほうで、要は委託は仕事をしてもらう契約なので、金銭的なものとかのやり取りも区が介在しないといけないので、結構、面倒になるというか、手間がかかるというお話なんですね。ということで理解いたしました。  もう一つは、全体的なコストが下がるということなんですけれども、委託と指定管理って、基本的には仕組みは違うんですけれども、あまり根本的に変わらないのかなと、コスト的なところは変わらないのかなと思うんですけれども、そこでちょっとお尋ねしたいのは、コストが若干下がるといった、若干の原因というのは、そのキャッシュレス決済を用いたことによって、そこで人件費がコストダウンできるので、それによるメリットというか、コストを下げる効果があるということなのか。あるいは、指定管理にすることによって、人材の配置基準というのも、もう向こうに投げるので、基本的に最低限の人材で向こうで回してくれるので、企業努力によって下げる、コストを下げるという、どういう意味合いなのか、ちょっとよく分からないんです、それを教えていただきたいんですけれども。 ◎土木計画・交通安全課長   今、委員のおっしゃった後者のほうが正解に近いかなと思います。今、考えている、例えば定期利用の中では、受付の業務だとか、当日利用の業務の受付業務なんかも、やはりこれもウェブ決済をすることによって、事務自体がそこの部分、削減されてくることになってきます。そうした中で、全体的な人員の削減、減員だとか、配置だとか、もう一度考えていただいて、適正な役割の下でやっていただくことによって、経費が削減されるということになっていくと思います。 ◆長瀬達也   分かりました。一つ聞きたいのは、委託から指定管理にすることによって、そこである意味、人材が割かれてサービスが悪くなるという可能性もあるので、区としては、基本的に仕様書を提示して、その中で向こうもプレゼンテーションをやっているので、人に関しては、サービスの低下を起こすような人材配置にはならないということでの、ある意味、担保をどこかしらに持って、指定管理者を選定するという、そういう意味合いなんでしょうか、どうなんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   事業計画を提案いただきながら、どういう最適な、今の業務からサービス低下があってしまうと、業務継続をしたほうが、よりベターになってきますので、そういった点を受けながら、事業者を決定していきたいという形を考えてございます。 ◆いわい桐子   私も、ちょっと今の話を聞いて、ますます分からないんですけれども、経費が削減できるということなんですけれども、今の話を聞いても何がどう減らせるのかということが分からないんですけれども、もう一回お願いできますか。 ◎土木計画・交通安全課長   今回行う利便性向上の中に、定期利用のウェブ決済というのがございます。もちろん、今は1か月、3か月、6か月と定期利用を行っておりますけれども、こういったものは利用者さんが事務所の窓口に来て、お金を支払ってやるということになると思うんですけれども、そういったことが例えばインターネットを介してできるだとか、スマートフォンを介してできるだとかというウェブ決済を可能にしようと考えてございます。もちろん、そういったところで今やっている受付業務というものが不必要になってきますので、そういったところの事務の軽減は考えてございます。  それと、当日利用の中でもキャッシュレス決済があると思うんですけれども、例えば朝の券売機の前で渋滞が発生していて、そういったところの中での待ちが結構多いという批判も受けておりますので、そういったものの解消としてスピード化されれば、ある程度、経費も軽減されます。それと、人員配置も適正に配置ができるというところも含めて、トータルの中で経費が削減できるというところでございます。 ◆いわい桐子   そうすると、やはり機械とか、そういういろいろなものを導入することによって、今まで人がやっていた仕事の分が減るので、置く人の人数が総量的に減らせるので、コストが削減できるというふうに考えてよろしいでしょうか。いいんですね。ということは、なるほど、そうすると委託と指定管理になるコストがどういうふうに変わるのかという、下がるということだけは分かったんですけれども、何割ぐらい下がるのかというのは、イメージはあるんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   まだ事業計画の提案を受けておりませんので、その辺の具体的な数字については、こちらでも把握できてない状況でございます。 ◆いわい桐子   それから、先ほどもキャッシュレス決済とか、ウェブ決済について分かったんですけれども、結果として、今おっしゃったように、券売機は非常に私も不満の声をたくさん聞いているんです。券売機っていう仕組みそのものがなくなるのかどうかということの確認と、それから現金しか扱えないという人は、どういう対応を考えているのかということを教えてください。 ◎土木計画・交通安全課長   券売機につきましては、全て取替えという形にはなるかと思ってございます。ただし、現金も併用するような形、現金しかできないという人も多分いらっしゃいますし、PASMOだけでいくという方もいらっしゃいますので、それは両方併用という形で考えてございます。  あと、なるべく収納義務につきましては、なくしていくという形で考えておりますので、おっしゃいましたように、券売機につきましては、キャッシュレス決済、定期利用に関しましてはウェブ決済、そういったところを併用で考えていきたいという形で思ってございます。 ◆いわい桐子   すみませんね。そうすると、その券売機は全部買い替えになるということなんだけれども、要するに券売機という仕組みがあることが、朝列をつくっちゃうんですよ。今一番、苦情があるのは、一番忙しい時間に券売機で券を購入するのに列ができちゃうという問題だと思うんです。それは、券売機を幾ら買い替えても、1台の券売機に複数が並べば、状況は変わらないんじゃないかと思うんだけれども、そこはどうなるんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   確かに、自転車駐車場によりましては、券売機のところもございます。先ほど申しましたけれども、ラックの中にタイヤを入れるだけでロックがかかるというシステムもございます。そういったところも事業者から提案を受けて、なるべく多く併用して、そういった券売機の前で列ができないような工夫はしていきたいという形で考えてございます。 ◆いわい桐子   そうすると、全体でいうと結構な量、71か所でしたっけ、そうするとラックそのものまで入れ替えるというと、相当な経費がかかるんじゃないかなということと、指定管理期間というのは5年間ということなんだけれども、5年間で全域がそういう対応に変わっていくのかということを教えてください。 ◎土木計画・交通安全課長   令和4年度に指定管理者制度を導入する自転車駐車場につきましては、今、28か所を予定してございます。全71か所のうちの3分の1、令和5年度にあとの43か所を予定してございます。それで、ラックにつきましては、古いものにつきましては、交換という形になっていきますけれども、新しくまだ使えるものについては、その処分を含めた形での考え方をちょっと整理していきたいという形でございます。 ◆いわい桐子   そうすると、今、4つのエリアを一括委託していますね。3分の1というのは、どういうエリアごとの分け方なのか、28か所というのは、どこになるんですか。 ◎土木計画・交通安全課長   来年度予定しておりますのが、環七南エリアと高島平エリア、このエリアで28か所の駐輪場がございます。その次の年のエリアとしましては、志村エリアと東上線エリアというところがございます。そのエリアで43か所でございます。 ◆いわい桐子   今の一括委託でやっている4つのエリアを2つに分けて、指定管理をそれぞれ別の業者にお願いしていくというスケジュールでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   まずは、2つの業者なのかと、それは事業者からの提案を受けないと決定はできませんので、詳細は分かりませんけれども、何社からはそういったお話を聞いて、指定管理者を決定していきたいという形で考えてございます。 ◆いわい桐子   そうすると、今回、来年4月からは28か所ということなんだけれども、残る43か所はいつ頃と考えているんですか。 ◎土木計画・交通安全課長   令和5年度からの予定です。 ◆いわい桐子   それから、今までは委託だったんですけれども、指定管理になるということは、指定管理者制度そのものが一定、業者にとってうまみがないと、要するに入りが増えるとか、従来の利用料とは別の入りが入らないとうまみはあまり少ないよというのが、もともとの指定管理者制度かなというふうに思うんだけれども、その辺の請け負う業者のほうの側の入りで考えると、今までの一括委託と、今回の指定管理では、何がどう変わるんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   入りが変わるというか、支出を抑えることができるというところがメリットではなかろうかと思っています。利用者は、全体的に変わりませんけれども、例えば指定管理者の中で、そういったウェブ決済だとか、キャッシュレス決済、もうノウハウを持っている人がいる可能性もございます。事実、民間駐車場なんかでは、もう既にキャッシュレス決済を導入しているところがございますので、そういったノウハウを持っていれば、継続してやっていくことによって、支出の軽減が図られるというところになれば、入りというか、出が少なくなっていって、先ほど言いましたけれども、うまみの部分が多くなっていくのかなという形で考えています。 ◆いわい桐子   そうすると、指定管理者制度が必ず本社経費というのが項目で設けられてくると思うんだけれども、その辺はどういうふうな認識になるんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   まだまだ、その辺は事業計画をご提案いただいておりませんので、その提案の中での審査をしていきたいという形で考えてございます。 ◆いわい桐子   もうちょっと、利用料金については、この区の条例で定めていくものだというふうに思うんですけれども、利用料金については、区が決めるということでよろしいでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   基本的には、事業者と協議して決定していくという形になるんだと思います。 ◆いわい桐子 
     今回、一括委託している範囲と、指定管理者制度の導入範囲は、ちょっと重複しない部分があるかと思うんですけれども、駐輪場の管理経費の総額でいうと、放置自転車等の部分は一括委託を継続して、駐輪場の管理そのものは指定管理者制度というふうに分かれると思うんですね。そうした場合に、放置自転車のほうの一括委託の費用と、指定管理者制度を導入する費用と、全部の総額を含めて上がるのか、下がるのか教えてください。 ◎土木計画・交通安全課長   自転車事業全体にかかる経費は上がらないと思います。ただし、指定管理者になるということは、指定管理者のほうが収入が自らの収入になりますし、雇用だとか、事業経費、あとラックのコストだとか、そういったものを支払っていかなきゃならないので、今まで区が支払っていたそういう経費が全て指定管理者が支払うという形になりますので、トータルで考えると、区が払い出す金額は少なくなるかと考えております。 ◆いわい桐子   もう一つ確認したいのが、先ほどいろいろラックの変更だったり、券売機の変更だったり、通常のランニングコストとは別に、初期投資という費用がかかってくるんじゃないかと思うんですけれども、その経費については、どちらがもつことになるんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長   あくまでも指定管理者のほうが支払うことになります。 ◆いわい桐子   そうすると、指定管理者期間は5年間なんですけれども、5年後に指定管理者がもしかして変わるかもしれないとなった場合に、初期投資した券売機とか、ラックとかは、どういう扱いになるんですか。 ◎土木計画・交通安全課長   それも事業計画の中でうたわれることになると思うんですけれども、一般的には指定管理者が購入したものになりますので、指定管理者の所有権という形にはなると思いますけれども、それも含めた形での事業計画を見ていきたいと考えてございます。 ○委員長   以上で質疑並びに委員間討論を終了し意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆山田貴之   賛成をさせていただきたいと思います。  質疑にありましたとおり、またご説明もいただきましたとおり、区営自転車駐車場を指定管理者に管理させるために、必要な条例の改正だということであります。第16条から第16条の6の中に、その指定や基準や、指定の取消し等について加えるものということで、必要な規定整備というふうに考えます。  以上です。 ○委員長   ほかに意見はございませんか。 ◆いわい桐子   うちとしては、今回、反対します。  理由は、今回、指定管理者制度の導入ということなんですけれども、キャッシュレス決済とか、券売機の変更とか、スマホで空車が分かるようになるとか、便利になるということは非常に大事なことだと思っています。ただ、先ほどほかの委員の質疑でも分かりましたけれども、それを指定管理者制度にしなければ導入できないというものではないというふうに私は考えています。今の仕組みの中でも、便利にすることは可能だというふうに考えます。  それから、指定管理者制度になることによって、今のシルバー人材センターへの委託が今後も継続されるのかどうかということの担保がされないと思うんですね。あくまでも、区がお願いする側という状況からすると、今後もそのシルバー人材センターで働いている皆さんの雇用が継続されない心配があるということは否めないというふうに思っています。さらに、たとえシルバー人材センターが継続されたとしても、先ほどの話だと便利になるので、働く人の人数が減っていきますということが十分あり得るというふうに考えると、私はそうしなければ経費の削減ができないということなので、そういう構造になっていると思うんですね。私は、幾ら仕組みが便利になっても、自転車の整備や、そこで困っている方への対応を考えると、必要な人員は置くべきだというふうに考えていますのでその指定管理者制度によって、人を減らすことができるということは、問題があるんじゃないかというふうに思っています。  それから、今回の先ほどの質疑で指定管理者は5年間という指定管理になるので、どんなに便利なものを導入しても、5年後に業者が変わってしまえば、それが撤退されるという可能性を持っている仕組みは、私は行政が行っていく仕組みとして、その便利さが継続されるかどうかも分からないという仕組みは問題があるというふうに思っています。そういった理由で、今回、この議案については賛成できないというふうに思います。    以上です。 ○委員長   ほかにご意見ございますでしょうか。          (「なし」と言う人あり) ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  議案第46号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。          賛成多数(6-2) ○委員長   賛成多数と認めます。  よって、議案第46号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ◆山田ひでき   少数意見を留保します。 ◆いわい桐子   少数意見を留保します。 ○委員長   はい。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、報告事項に入ります。  初めに、専決処分の報告について、相生第二歩道橋階段部の滑り止め用ゴムの劣化による転倒事故に係る示談処理についてを議題といたします。  本件について、理事者より追加の説明はありますでしょうか。 ◎管理課長   追加の説明はございません。 ○委員長   本件について、質疑のある方は挙手願います。 ◆山田貴之   こちらの相生第二歩道橋というのは、階段部分じゃなくて歩道橋の部分というのは、私の記憶では4年前ぐらいかな、全部新しく表面を再舗装してくださったんですよね。そのときにも、多分、階段の部分というのはされずに、そのままだったのかなと。ただ、そのときから随分劣化はしているなという意識は私もあったんですけれども、歩道橋自体の補修って多分あると思うんですよ、何年かに1回。点検もされていると思うんです。その行うタイミングで階段の部分は、これまでされてこなかったんだと思うんですけれども、階段の次回の補修というのが、歩道橋の中で計画に入っていくんでしょうか。その辺の、どういうタイミングで歩道橋というのは階段の補修をしていくのか、どういう計画を持っているのかというところを、ちょっと明らかにしていただければと思います。 ◎管理課長   歩道橋を含めて、板橋区の橋りょうに関しての補修計画は橋りょう長寿命化修繕計画というもので進められております。今回、おっしゃられるとおり、先に歩道橋の橋面防水という処理は行ったんですけれども、ちょっと階段部分のところの補修とかが、橋りょう長寿命化修繕計画を平成30年度に新しく直しまして、そこである程度、もう一度見直し等をかけて行ったところでございます。それで、歩道橋の全部をそのときに1回階段部分も橋面防水も一遍にやるかというと、なかなかそれを一遍にというのが難しくて、歩道橋の塗装を行ったりとか、橋面防水を行ったりとか、階段部分をやったりとか、様々いろいろな計画を積み重ねていった上で、橋りょう長寿命化修繕計画というのをつくっておりますので、一遍にそのときに歩道橋が全部よくなるかというと、そういうわけでもないという流れになっております。 ◆山田貴之   計画はお持ちで、それは必ずしも同じときにはならないというのも分かります。全部の歩道橋が一斉に全てオーバーホールというか、新しくなるというものとも思ってないですけれども、でもこういう橋面の防水工事をするときに,相当長い時間、地域の皆さんにご不便をおかけしたはずなんです。私も、この歩道橋使ったりしますけれども、夏の間、多分、3か月ぐらいはずっと通行止めになっていたんですね。そういうご不便をおかけする、この向こう側の反対側にいる集合住宅地の住民は、ここは通らないと目的地によっては、かなり大回りしなきゃいけなくなったりする、大事な生活歩道橋になっているわけですね。そういう事情もありますので、できればちゃんと事前に点検をして、通行止めをしている中で、全部じゃないかもしれないけれども、部分的に補修する、できる可能性はあったんじゃないかなと。今回、けがをされてしまったということで、専決処分のご報告をいただいていますけれども、十分に反省していただいて、こういう長期にわたる一定の歩道橋の補修をするときには、ぜひ周辺環境のチェックもしっかりしていただいて、併せて補修をしていただいたらいいのかなというふうに思います。  これは意見です。 ◆川口雅敏   このような事案の場合は、相手方の靴が摩耗している可能性だってあるわけですよ。この示談金額の減額要素について、そのようなことは検討しましたか。 ◎管理課長   けがをされたということで、この歩道橋を歩いている途中で滑ってしまったということだったんですけれども、靴の底がすり減っていたかどうかというところまでは確認は取っておりません。 ◆川口雅敏   分かりました。1万5,120円のこの額は、妥当性はどのように検証したのか、その辺はどうなんでしょう。 ◎管理課長   この額は、けがをされた方が病院で治療を受けた金額と、そこまで行く交通費、タクシー代でございます。それが全額でございます。 ○委員長   よろしいでしょうか。ほかに質疑。 ◆長瀬達也   私も、この専決処分をされてということなんですけれども、この歩道橋は若い方も、お年を召した方も、皆さん使うものですから、やはり本当に実際の現場がどうなのか分からないので、どういう原因で、どういう状況で転んだのか分からないんですけれども、ただ少なくとも、階段のこういうところって、やはり滑り止めがついていて、滑るからこそ滑り止めがついているわけですね。ここで、やはり滑り止めがついてないところが幾つかあって、実際のところ危なかったりするわけです。この事故をきっかけにして、区内の歩道橋については、点検をされたんでしょうか。区内の歩道橋については幾つあるんでしょうか。 ◎管理課長   区内の点検につきましては、橋りょうの点検ということで、板橋区内の橋りょうの点検、歩道橋も含めて5年に一度行っているところでございます。また、職員で2回、道路一斉点検という形で、こういった歩道橋も点検を行っているところですけれども、今回、点検の中で、こういったところを見落としていたというわけではないんですけれども、工事のサイクルに合わなかったというところでございます。 ◆長瀬達也   あと、この相生第二歩道橋の階段部の滑り止めについては、この歩道橋については、全部修理をしたということでいいんでしょうか。 ◎管理課長   この歩道橋の悪い部分、ステップがすり減っていて悪い部分に関しては、補修は終了しております。 ◆長瀬達也   同じようなところは、ほかの歩道橋にもあると思うんですけれども、歩道橋の数をさっき聞いていたのを教えてもらってなかったので、数を教えていただくのと、ほかにもやはり悪いところがあると思うので、実際に、これ本人には不幸中の幸いといいますか、1万5,120円というのがありますけれども、けがをされてはいましたけれども、お亡くなりにはなっていないですし、下手したらお亡くなりになる場合もありますでしょうから、やはり公共の特に階段とかというのは、ご高齢の方でも使うんで、安全に歩けるようにして差し上げるのが一番だと思うんですけれども、そのほかの同じような歩道橋にあるこうした瑕疵の部分については、補修はされているのでしょうか、今回のこの事故を踏まえて、その点はどうでしょうか。 ◎管理課長   まず、歩道橋の数なんですけれども、区内に14ございます。今回の歩道橋の事故で、新たにほかの歩道橋の補修をというのは、その歩道橋の補修も橋りょう長寿命化修繕計画で決められていますので、特にここだけ特別に手を入れてというところはしておりません。 ◆長瀬達也   分かりました。やってないということなんですけれども、実際、事故が起きているわけですので、こうした事故をなくすためにも、もしここに滑り止めがついていたら、事故してなければ、やはりほかのところもやるべきだと思うんですね。それは、ぜひ検討いただきたいなというふうに思います。  以上です。 ◆山田ひでき   すみません。少しだけ質問します。  こういう滑り止め用ゴムというのが、一般的な耐用年数みたいなものは把握されたりしているでしょうか。 ◎管理課長   大体20年周期ぐらいで、こういった歩道橋を直していっていますので、そのぐらいかなというところなんですけれども、詳しい耐用年数は把握しているわけではございません。 ◆山田ひでき   20年ほど使うものなのかなというようには思うんですが、例えば通行量が多い歩道橋なんかでは、やはり損耗が早かったりとかするんじゃないでしょうか。そういうのは、年に2回の点検、あるいは5年に1回の点検でしょうか、そういった際にきちんと点検されていると思うんですが、その辺はどうなんでしょう。 ◎管理課長   その際に、かなり摩耗しているということであれば、その報告をしていただくということになっております。 ◆山田ひでき   今回の相生第二歩道橋の階段部分というのは、これは前回点検されたのはいつのなのかということと、そのときには損耗はなかったということでいいでしょうか。 ◎管理課長   前回の点検が平成30年度に法令に基づいた点検というのを実施しております。そのときには、ステップが摩耗というよりは、階段部分が劣化しているという報告が上がっております。 ◆山田ひでき   劣化という報告が上がったということなんですが、その劣化という報告を受けて、改修するみたいなことはやらなかったということでしょうか。そこを確認したいと思います。 ◎管理課長 
     当然、その結果も踏まえて、橋りょう長寿命化修繕計画の中で改修に臨んだということになります。 ◆山田ひでき   あと、すみません。例えば、そういう損耗している部分のゴムだけ交換できるのか、あるいは一段丸ごと板を交換するのか、またそういう場合の費用というのが、どのぐらいかかるものなのか、伺いたいと思います。 ◎管理課長   一般的な補修は、これはゴムだけというよりは、ここにあるコンクリート板なんですけれども、それが1枚、1枚外れるようになっておりますので、それを交換していきます。費用につきましては、この程度の階段で大体1段全部やったとして、約3万円ぐらいかかるということになっております。 ◆山田ひでき   先ほど、山田貴之委員もよく歩道橋使われるということですし、住んでいる場所によっては、日常的に非常によく歩道橋を使うという方もいらっしゃると思います。そういった歩道橋が安全に使えるように適切な管理、今後もしっかりとやっていただけるようにお願いしたいと思います。  以上です。 ○委員長   ほかに質疑のある方はいらっしゃいますでしょうか。          (「なし」と言う人あり) ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、専決処分の報告について、小豆沢公園樹木による隣地排水管の破損に係る示談処理についてを議題といたします。  本件について、理事者より追加の説明はありすでしょうか。 ◎管理課長   追加の説明はございません。 ○委員長   本件について、質疑のある方は挙手願います。 ◆安井一郎   樹木の根っこによる配水管の詰まりということで、報告事案があった1月19日、これが分かったきっかけというのは、雨か何かが降って、オーバーフローするということがあったから結果として分かったんですか。まず、そこからお聞きします。 ◎管理課長   住んでいらっしゃる方が、下の下水道のところで音がしたりとか、下水の下の施設から少し水が漏れてきたりとか、そういった現象があったのでおかしいということで、こういうことになったということでございます。 ◆安井一郎   これは隣地の排水管の所有者が調べて初めて分かったことで、区の所有している木の根っこが排水管に入ったということを、事実の証明をしたのは、所有者の方ですか。 ◎管理課長   最初、所有者の方から、この写真も撮られて、こういう状態になっているということで、昨年ですので、南部公園事務所の職員がカメラを持って確認して、公園だったということが分かりました。 ◆安井一郎   示談金額が10万9,850円、これにかかった費用ということですが、この樹木の根を取ることと、排水管の交換とか、そこにかかわる土木的な費用は、この金額で示談をされたと理解してよろしいんですか。 ◎管理課長   このお宅の方が、一度、ここがちょっと詰まっちゃったということで、高圧洗浄を業者にお願いして、高圧洗浄費というのが6万2,000円かかっております。それと、排水管をもう一度きれいに入れ替えなければいけないので、その費用が4万7,850円で,トータルして10万9,850円という費用がかかっております。 ◆安井一郎   この専決処分の当該事案に関わるようなことは、区内公園の隣地との間にも、ほかにもあるんではないかと思いますが、これは小豆沢公園の敷地内にある樹木の例ですよね。そうすると、公園管理は土木の管理課ではなくて、みどりと公園課とか、今は南部土木サービスセンターですとか、そういう形の管轄になろうかと思うんですけれども、これ物事が起こって初めて気がつくではなくて、こういうことがあったら、必ず同じようなことがあるんではないかということを調べるとか、そういうことをやったということはあるんでしょうか。 ◎管理課長   公園に関しても、年に2度、一斉の公園点検等もやっておりますし、北部、南部のサービスセンターとも連携を取って、そういう点検をしていただくということになっておりますので、今回、組織改正でこういった専決処分については管理課長が説明するということになっておりますけれども、実際の実務は北部、南部サービスセンターのほうの点検だったりとか、職員の点検で今後も進めていきたいと思っております。 ◆安井一郎   ぜひ、道路にはパトロールカーとかが常に板橋区内走っていますよね。それで、みどりと公園課、昨年までは樹木の枝の折れがないかとか、いろいろなことを確認する部署があって、確認していますけれども、地面から下で、まして普通ではちょっと考えられないようなことが現に起こって、こういう形になっているんですから、くれぐれも公園とか、みどりを扱って、それで先ほどの歩道橋もそうですけれども、区内にいろいろな形でこういうことが起こるということを前提に、ぜひ管理課、みどりと公園課、南部、北部のサービスセンターが一丸となって再発防止に努めていただければ思います。  以上で終わります。 ◆山田ひでき   すみません、先ほど示談金額の内訳で、高圧洗浄が6万2,000円、交換費用が4万7,850円というふうに伺ったんですが、これは裏面にあるように、撮影するなどの調査というのに、一定お金がかかったかなのかというように思うんですけれども、そういう調査費用というのは、区としては、負担しないということだったんでしょうか、確認したいと思います。 ◎管理課長   そういった調査も含めて、この高圧洗浄の中に入っているということでございます。 ◆山田ひでき   分かりました。  あと、この示談の相手方からは、どういった段階で区には相談が来たものなんでしょうか。早い段階から相談は来ていたんだけれども、原因が分からずに、区としては対応しなかったこととか、あったんでしょうか。その辺を伺いたいと思います。 ◎管理課長   早い段階から、区に相談がありまして、即現場のほうを確認に行っております。 ◆山田ひでき   すみません。その相談があったというのは、日付としてはいつ頃になるんでしょう。 ◎管理課長   この住民の方が、おかしいなと気づいたのが1月11日でございます。その後、いろいろとこの方が調べてから、1月19日に連絡が入って、それで21日に訪問しております。 ◆山田ひでき   そんなに大きなタイムラグがあるということではないという認識でよろしいですか。          (「はい」と言う人あり) ◆こんどう秀人   よろしくお願いします。  この専決処分を見て、ちょっと驚いたのは、実は私、実家でこれ同じことがあったんです。その場合は、汚水ますのほうから垣根のところの植物の根が入り込んで、逆に途中のパイプのほうに詰まっていて、トイレが詰まる。業者を呼んだら、こういうふうになったということで直してもらって、そのときは金額は親が言っていたのは6万5,000円ぐらいと言っていたんですけれども、金額はほかにも処理するということで、10万円ぐらいかかるんですね。気になったのは、根が入った植物自体が切り倒されたんですかね。それを、ちょっと切っておかないと、また起きるんじゃないかと思うんですけれども。 ◎管理課長   実際に、ますというか、下水施設の近くには、ツバキが植わっておりました。それで、ツバキを移植するということも、この方とお約束をしておりまして、移植の時期というのは、やはり6月とか、7月でないと木が枯れてしまうということですので、6月中にはツバキの移植も行うということを聞いております。 ◆こんどう秀人   これは、6月に移植する費用に関しては入ってないと見ていいんですか。 ◎管理課長   ツバキの移植は、区のほうで行うものでございますので、こちらの示談金額には入ってございません。 ◆こんどう秀人   分かりました、ありがとうございます。 ○委員長   ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。          (「なし」と言う人あり) ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、令和3年度こどもの池運営事業の中止についてを議題といたします。  本件について、理事者より追加の説明はありますでしょうか。 ◎南部土木サービスセンター所長   特にございません。 ○委員長   本件について、質疑のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   これで2年間、中止となりますが、給水管などの関係設備の劣化防止については、どのような対策を取っているのか。また、管理運営協力会の町会における後継者の育成は、2年間の空白の影響はあるのかないのか、その辺はいかがでしょうか。 ◎南部土木サービスセンター所長   給水管の設備につきましては、動かしていないものですので、当然、劣化というものがあると思います。それにつきましては、改めて稼働させる前にきちんと点検をして、必要な修理というのがあれば、それを行っていくという予定でございます。  そして、もう一つの運営の問題なんですけれども、こちらにつきましては、区としても、やはり運営側の高齢化というものにつきましては、担い手不足ということを問題として、認識しております。  そして、令和元年度に運営側に対して行ったアンケート調査によりますと、半数以上の運営側から監視員を集めるのが困難であるという回答がございました。そのような状況というところは、ますますこれからあると思いますけれども、当然、コロナによる影響というのも出てくると考えております。  今後につきましては、みどりと公園課のほうで今年度から検討を進めている水施設の見直しの中で、こどもの池の方向性というものを決めていく中で、この運営の在り方というものについても検討していくと聞いております。  以上です。 ◎土木部長   すみません、最後の点ですけれども、技術の引継ぎということですけれども、マニュアルの充実ということで、来年度以降実施するときには、そごがないように対応させていただきたいと思います。 ◆川口雅敏   もう一点、この資料では、こどもの池の数は21と書いてあるんですけれども、区のホームページを見ると23になっているんだよね。この違いというのは、何なんですか。 ◎南部土木サービスセンター所長   大変申し訳ございません。区のホームページの情報につきましては、昨年度の時点でのものを載せている状況でして、例年ですと、こどもの池の実施が確定した後にホームページを更新していたため、令和2年度の情報のまま更新が今現在されてないという状況でございます。これにつきましては、令和3年度については、2か所、具体的には徳丸公園、それから中台公園の2か所のこどもの池を廃止するということで決まっておりますので、それを除いた21という形で、速やかにホームページのほうは更新したいと考えております。 ◆かいべとも子   よろしくお願いします。  このこどもの池の運営に当たっての必須事項の(1)のところに、こどもの池管理運営協力会の協力が得られることとあって、そして項番2のところの懸念事項の(1)のところに意向調査の結果、新型コロナウイルスを理由に、約半数のこどもの池管理運営協力会から、本年度の運営受託ができないとの回答があったということなんですけれども、半分はやってもいいですよという、やりたいという前向きな町会があったかと思うんですけれども、具体的には21あるうち、半分とか、何対何で協力が得られたのか。 ◎北部土木サービスセンター所長   今、かいべ委員の質問に対して、今、21団体としまして、21公園、そのうちまちの運営の方たちがやってもいいという方が11、厳しいという方が10ということで、11と10という内訳になってございます。 ◆かいべとも子 
     そうしますと、厳しいというのは、そういうコロナ禍でご高齢ですので、当然なんですけれども、やってもいいよと回答してくださった方には、ある程度説明というか、説得というか、逆のご説明が必要かと思うんです。その辺は、当然されていると思うんですが、いかがでしょうか。 ◎北部土木サービスセンター所長   そちらについても、実際は区のほうもこういった状況の中、子どもたちが遊べないという状況もあるので、やる方向性は考えていたんですけれども、やはりコロナの感染状況というのもありましたので、そういったところで11団体については、丁寧に説明させていただいて、納得していただいたところでございます。 ◆かいべとも子   2年間ということで、子どもたちにとってみれば、大変つらい夏になるんですけれども、この事業については中止ということなんですけれども、この代替という表現がいいかどうか分からないんですけれども、ご担当のほうで、子どもたちに何か密にならないもので、そういったお考えはあるのかどうか。 ◎北部土木サービスセンター所長   具体的には、今何かというところではないんですけれども、感染状況を踏まえつつ、あと今回組織改正の肝となる地域連携係というところで、地域と密着してというところがありまして、そういった係もありますので、そういったところで鋭意検討していきたいと考えております。 ◆かいべとも子   ぜひ、当然、まずは密にならない、感染拡大しないということは前提ですけれども、やはり閉じ込められたところに夏またいるというので、表というのはかなり条件としては、いい条件ですので、特にお手伝いしてもいいと言われた町会の方々にとって、やはり動いていかないと、どこかで止まってしまうと、次に動き出すのが大変困難なものがありますので、それは町会全体で今ありますけれども、ぜひそういうお声があったところには、そういう働きかけもできる範囲で結構ですのでしていただきたいと思います。  以上です。 ◆山田ひでき   今、意向調査の結果、コロナウイルスを理由にやはり半数、10か所運営受託できないとの回答があったというのがあるんですけれども、その10か所のところは、全て理由としてはコロナでやれないということでよろしいでしょうか。それとも、例えば人員確保ができないなど、ほかの理由があった団体があるんでしょうか。そこを伺いたいと思います。 ◎北部土木サービスセンター所長   その10団体については、やはりコロナの影響というところで、高齢者がいるというところで、多分、控えたいという、そういったご意見があったところでございます。 ◆山田ひでき   ありがとうございます。そういったことで、21か所については、人員確保などについては、基本的には問題なくやれそうだという受け止めでよろしいでしょうか。 ◎北部土木サービスセンター所長   今の段階では、川口委員のご質問も今後の課題ではあるんですけれども、今の状況の中では、21団体については、運営の組織体制が整っているところでございます。 ◆山田ひでき   ありがとうございます。ぜひ、その人たちが来年度以降、このコロナの状況が改善して、来年度以降やれるのであれば、引き続きやれるよう、先ほどマニュアルも作成するというような話もありました。ぜひ、その辺の技術的な引継ぎも含めて、継続してやれるよう手続をお願いしたいと思います。  もう一つ、施設の修繕などが必要かもしれないということなんですが、そういう修繕が必要な施設や機材などについては、調査ができているんでしょうか。その辺聞きたいと思います。 ◎北部土木サービスセンター所長   今回、中止ということで、通常であれば運営するときには、そういった施設改修をしてから運営するんですけれども、事前に調査して、多少なりとも劣化はあるというところは調査結果は出るんですけれども、それほどではないというところで、区の認識はありますので、来年度に向けて、どう対応していくかというのを今後検討していきたいと思っています。 ◆山田ひでき   調査をしたというのが、いつ頃になるのかを確認したいと思います。 ◎北部土木サービスセンター所長   大体、5月中旬ぐらいのときに事前に調査したというところでございます。 ◆山田ひでき   今、5月中旬に調査したということですが、こどもの池について、その可否を判断するというのがいつだったかを確認したいと思います。というのは、実施可否の判断をする段階で、施設修繕の必要性の調査ができていたのかどうかを確認したいのですが、お願いします。 ◎北部土木サービスセンター所長   施設の調査もそうなんですけれども、やはり運営するものとして、いろいろ団体の聞き込みをしながら、コロナの状況も踏まえているというところでありますので、それを決定したというのは、区の姿勢としては5月中旬に決まったというところでございます。 ◆山田ひでき   可否の判断をした際には、もう調査は完了していたということでよろしいですか。 ◎北部土木サービスセンター所長   そうですね。中止になる前に、事前にしっかり調査をしているところでございます。 ◆いわい桐子   今回の、中止という報告なんですけれども、本当に残念です。少なくとも、やってもいいよと言った11か所だけでも、やるということはできなかったんでしょうか。 ◎北部土木サービスセンター所長   先ほど、説明したとおり、区としてはできる限りやりたい方向性で考えていたんですけれども、やはり緊急事態宣言も延長されているというところの中で、今の状況下でワクチン接種の事業や子どもたちを見守るというところでは、厳しい決断ではありますけれども、中止という結論に至っております。 ◆いわい桐子   この資料の1番に、こどもの池運営に当たっての必須事項と書いてあるんですけれども、協力が得られること、利用者が密集や密接を避け、安心して利用できる状況であることなど、いろいろ書いてある4つの項目について対応して、実施することができたんじゃないでしょうか。 ◎北部土木サービスセンター所長   あくまでも項番については、必須事項であるんですけれども、やはり21団体のうちの11団体ということで、そこは個別でも考えたんですけれども、全体的、各論的、総論的に考えてみて、区としては、やむなく今回はこどもの池の中止というところで判断させていただいて、町の人からもご理解をいただいたところでございます。 ◆いわい桐子   やむなくという根拠を教えてもらいたいんです。 ◎北部土木サービスセンター所長   そちらの根拠については、やはりコロナのいろいろな賛否両論ありますし、運営にもいろいろあると思うんですけれども、いろいろ区のほうで考えを示して、また町の人とも協議しながら、いろいろ考えた末、検討したところでございます。 ◆いわい桐子   協議の過程で、できないというところは無理してやれとは言えないと私も思うんです。でも、11か所はやれますよというふうに言ってくれたにも関わらず、やらない判断をした根拠が、今日、今、この間、この話を聞いていても全然分からない。本来なら、対策を講じて、利用者の人数制限とかもいろいろやれば、できたはずだと思うんです。それが、いろいろ相談した結果でやむなく判断したという中身が分からないんですよ。だって、学校だってプールやるんですよ。マスクしてやるわけじゃありませんよ。なぜ、こどもの池ができないのかという理由が分かりません、教えてください。 ◎南部土木サービスセンター所長   実際に、我々としてはいろいろと実施する方向で検討はしたところなんですけれども、まず近隣の北区なんかでも、こどもの池、水遊びに関する施設というのは、今年度中止しております。我々のこどもの池につきましても、約半数が中止するという事態になっておりまして、非常にできるところというのが限られてしまいますので、そうなってくると利用者の方が集中して来てしまう懸念がございます。そうなってきますと、もともとこどもの池ですので、水を使う関係上、子どもはマスクもできない。それから、水遊びをするときに、どうしても密になるなと言っても、子どもは集まってきてしまうというところもございますので、密の回避というところを含めて、これは利用者だけでなく、高齢者の方が多い運営側も含めて、安全な密の回避ということが困難だなという考えに至りまして、今回、中止とさせていただきました。 ◆いわい桐子   検討が十分とは言えないと私は思います。実際には、学校ではプールをやられるし、私の子どもたちもさんざんそれで利用してきた側なので、本当にこのコロナ禍で子どもたちが家にいるしかないみたいな状況から、どうやって屋外に出て行ける条件を整えようかという視点で、せめて11か所やってもいいよと言ってくれているんだから、それに応える必要があったんじゃないかと思います。利用の人数だって、密になると言うけれども、この間の利用状況からいったら、そういうふうになると私は思えないし、順番に入るとか、時間で区切るとか、やる努力ができたと思うんです。どうしたらできるのかという視点で、協議してこなかったというふうに私は思えてならないです。  また、その理由の中で、この施設の修繕が間に合わないと言うんだけれども、本来、当初予算で21か所やるという予算を組んでいるのに、この期日に対して、修繕が間に合わないなんていうのは理由になりませんよ。本来、間に合うように修繕を行っておくのが、やろうが、やるまいが、修繕を行っておくのが本来、区の立場だと私は思うんですよ。だから、やらない理由に修繕ができてないなんていうことは、二度と言ってもらいたくないと思います。そこは、私は総括してもらいたい。こどもの池の運営について、今回のやり方がどうだったのかということを、総括してもらいたいと思います。そのことについて、見解をお願いしたい。  それから、もうちょっとまとめて伺うと、先ほど廃止する場所が2か所あるということで、本当にこれも残念、これについては、どこまでどういうところに廃止のお知らせがされているのか教えてください。 ◎北部土木サービスセンター所長   あくまでも、いろいろな施設の維持修繕もありますし、いろいろコロナとか、そういった町の運営とか、いろいろな状況を踏まえて、今回、どうしても厳しい状況の中、やる方向性もいろいろ考えたんですけれども、苦渋の決断ということで中止させていただきました。 ○委員長   間もなく午後5時となりますが、報告事項5が終わるまで、委員会を継続いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんが。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。 ◆いわい桐子   今、お答えなかったんですけれども、廃止のお知らせ、2か所、徳丸公園、中台公園の廃止が、どこまでどういうふうにお知らせがされているのか。それから、先ほど水施設の見直しというのを、今やっている最中でということなんだけれども、その見直しのスケジュール、いつ分かるのか、議会にいつ報告されるのかを教えてください。 ◎北部土木サービスセンター所長   先ほどの2か所については、ホームページのほうが本当に申し訳ないんですけれども、直ってなかったということで、今後、現地に表示させていただくとともに、ホームページも掲載させていただきます。  また、みどりと公園課のほうで、経営革新計画に載っているとおり、水施設は書いてないんですけれども、水施設の見直しの計画については、今年度中に策定する予定で、策定が終わって、しっかり議会に報告する予定でおります。 ◆いわい桐子   今、廃止のところにつきまして、ホームページに掲載するということなんだけれども、廃止になりますというお知らせを地域、それから利用している子どもたちには、どういうふうにお知らせするのかということを教えてもらいたい。  それから、この見直しについては、今、検討しているということなんですけれども、誰がやっていて、実際の利用者の意向は、どういうふうに調査されているのか、教えてください。 ◎南部土木サービスセンター所長   2か所の廃止につきましては、町会長会議レベルで地元に周知というのはしている状況でございます。  それから、今後の在り方につきましては、みどりと公園課のほうで、検討してまいりますので中でいろいろと決めていけたらと考えております。 ◆いわい桐子   ちょっと見直しのほうが、今日、みどりと公園課長がいらっしゃらないのであれですけれども、資料を頂きたい。どういうメンバーで、この見直しをやっているのか、その内容が議会にいつ報告されるか、1年間、今年度中に見直しを終わらせると聞いていますけれども、それは一体中間の報告があるのかどうか、そういうことを資料で頂きたいと思います。  加えて、今の廃止の2か所のお知らせなんですけれども、町会のほうの属性の中で当然なんですけれども、利用しているのは子どもたちだと思うんですよ。ぜひ、実施場所の周辺の近隣の小学校か、利用対象からすると、近隣のお子さんたちが利用している施設を通じて、ここは廃止になりますということを、きちんと言うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎北部土木サービスセンター所長   今の資料については、みどりと公園課長と協議させていただきながら、どこまで資料が提出できるかというのを検討したいと思います。  また、利用する小学校についても、周知について、前向きに検討してご報告させていただきたいと思います。 ◆いわい桐子   最後になりますけれども、周知しろと言っているけれども、本来は私は廃止すべきではないと思っていますよ。本来なら廃止する前に、来年度廃止になりますという、もっと前の段階で周知して、意見をきちんと聞くということが仕組みとして必要だと言うふうに思っています。今回、今年度中止、しかも公告の中に、2か所が廃止なることが一言も書かれていないというのは、私はちょっと駄目だと思います。このことについて、議会の報告の在り方として、公園の場所が減るということから考えると、減った数だけを報告するんじゃなくて、今年度、ここがなくなるので、こういうふうになりましたということが、きちんと報告される資料にしていただきたい。  それから、廃止については、いま一度検討していただきたいということを要望して質問を終わります。 ◆山田貴之   すみません、ちょっと副委員長の後で、質疑を聞いていて感じたことがあったので、率直に質問させていただきたいんですけれども、この懸念事項のところに、水遊びという事業の性質上、利用者である児童がマスクを着用できずというのは、どういうことを想定して、これを書いておられますでしょうか。水遊びという性質上ということなんですけれども、マスクができないということをイメージされているわけですね。それは、なぜマスクができないのかということを、ちゃんと課長たちは分かっておられますでしょうか。それを、ちょっと説明していただけますか。 ◎南部土木サービスセンター所長   マスクにつきましては、水が付着してしまうと呼吸が困難になってしまいますので、これはもう人的な命に関わることになるので、そういう意味でマスクを着用しての水遊びはできないと考えております。 ◆山田貴之   課長、そこですよね。だから、それをしっかり答弁していただかないと、私はいけないと思うんですよ。区民の皆さんに、当初予算で予算を示して、この事業やりますよと言ったものを、中止しなきゃいけないということに、なぜ中止しなきゃいけないのかということを、それは区民の安全がかかっているんですということを、しっかり説明しないと、やはり今、副委員長が言ったような意見に対して、責任を果たしていくことができないんではないかなというふうに思います。  さらに、もう一つあると思いますよ。なぜなら、この事業は夏にやる事業だからです。外で暑い炎天下になったときに、マスクを着用したままで子どもたちが外遊びしてしまったら、どうなるかということもありますよね。だから、そのことをやはりやらないんだったらやらないで、どんな危険が想定されるからできないんです。それを言うから、やむを得ずなんですよ。だから、私はコロナ禍だから、両方の意見が必ずあるんですよ。やったほうがいい、止めたほうがいい。でも、区としてやらないというふうに決めたんだったら、ちゃんとそこは説明を、どこが肝なんだということを、もっと説明するべきかなというふうに思いました。  あと、だから子どもの池運営に当たっての必須事項というところで4項目ありますけれども、そうすると安全にという言葉はありますけれども、施設の修繕等が完了し、安全にというところの安全に入っているけれども、その安全にというのが、とても大事なわけですよね、コロナ禍、そこを考えているわけですよね。その安全な在り方も、多分、我々区議会議員、様々な立場ありますけれども、子育てしている区議会議員もいれば、年配の区議会議員もいる中で、安全にの感覚も違うんですよ。そこも違うけれども、区としては、こういう安全を考えたときに、この事業はできないんですということを、やはり言っていただく必要があるのかなというふうに、私自身は感じましたけれども、いかがでしょうか。 ◎南部土木サービスセンター所長   まさに、おっしゃるとおりだと思います。ご指摘、アドバイス、まことにありがとうございます。今後の参考にさせていただきまして、次回、もう少しまともな答弁ができるようにしていきたいと考えております。ありがとうございました。 ◆いわい桐子   ちょっと、私の後にそういうふうに止めてもらいたいんだけれども、今の安全の認識は違いますから、私が言っている認識は。マスクをしてやればいいなんて思ってないし、むしろマスクを外して、一定の利用時間制限を設けてやることができるというふうに思っていますから、そこは全く認識が違う話なんで、そういうふうに私は考えています。  以上です。 ○委員長   山田委員、よろしいでしょうか。  本件につきましては、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長 
     次に、令和2年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について、橋りょう維持工事について、議題といたします。  本件について、理事者より追加の説明はありますでしょうか。 ◎工事設計課長   本件については、特に補足の説明はございません。 ○委員長   本件について、質疑のある方は挙手願います。 ◆川口雅敏   まず、重要部品とは、どのようなものを指しているのか、それを教えてください。 ◎工事設計課長   重要部品でございますけれども、耐震に係る部品でございます。 ◆川口雅敏   本件のような場合、契約を一旦打ち切るなど、別の下請業者に任せることができなかったのか。年度内の完成を目指すことは、これはできなかったのか、その辺はいかがでしょう。 ◎工事設計課長   まず、ほかの下請に任すことができなったかということでございますが、これに関しましては、耐震に係る部品、橋りょうのものが特殊なものでございまして、製作している会社がないというところがございますので、新たな業者ということができないという状況にございました。  もう一点、何とか年度内に終わらせることができなかったのかというところでございますけれども、コロナに罹患ということで、やはり長い期間と申しますか、2週間一定の期間動くことができなかったので、もともとの工期も3月15日ということでございましたので、どうしても年度を越してしまうという状況にございました。 ◆川口雅敏   最後、本件のこの繰越明許は、重要部品の製作を請け負った事業者内で、新型コロナ感染者が出て、業務が遅れたためと、そういうことになっておりますけれども、このような事例では、事故繰越のほうが事案の性質上、合理性が高いと思いますが、なぜ事故繰越を採用しなかったのか、その辺はいかがでしょう。 ◎工事設計課長   事故繰越におきましても、繰越明許におきましても、事象などやむを得ない事情があって、年度内に終わらない場合に適用されることであるかと思うんですけれども、事故繰越というのが、どちらかというと救済的なイメージがございまして、年度内に予算にしっかり繰越明許費ということ、予算にしっかり定められないほどぎりぎりの状況で判明したのものについて、適用していくというところで、本件に関しては、予算の措置に間に合う段階で繰越明許費ということで整理がつきましたので、繰越明許費で整理させていただいております。 ◆かいべとも子   今回、耐震部品ということで重要な部分だったということは分かるんですけれども、工事が3月から5月末に延びたことで、この工事の途中で、ここ以外に影響が出たものというのは、いろいろな工事の進捗だとか、様々な部分ではなかったんでしょうか。 ◎工事設計課長   特に、影響はございませんでした。今年度の工事に関しても、前年度の工事が終わってないとできないというようなものもなかったので、予定どおり進めているところでございます。 ◆かいべとも子   今、コロナがいつ収束するかというのは、誰にも見えないものなんですけれども、今後も様々な工事、案件があるかと思うんですけれども、今回は部品ということですけれども、それ以外にも工事の途中で、コロナの罹患によって、工事が止まるという可能性はないとは言えないと思うんですけれども、そういったときに、対応をある程度想定していかないと、今後もあり得ると思うんですけれども、そういったことについて、今回の橋りょうの工事を通して、区のほうは何かお考えがありますでしょうか。 ◎工事設計課長   まさに、おっしゃっていただいたとおり、まだまだコロナも収束というところではございませんので、今後も可能性としてはあるというところだと思います。それ以外に、まずは現場での感染防止対策の徹底ということで、緊急事態宣言が発令されたときなど、そういうタイミングを捉えまして、我々も注意喚起をしていくというのを、まずやっております。あわせまして、万が一、コロナの罹患者が発生してしまった場合には、それ以上拡大させないというところで、速やかに状況把握をして、濃厚接触者の特定など、そして自宅待機等、措置を取ることによって、影響を最小限に抑える。そして、工程の見直しを行いまして、できるだけ工程が延びないように調整するということをやっていきたいというふうに考えております。 ◆かいべとも子   ぜひ、これは誰のせいでもなくて、もうコロナの収束いかんによるんですけれども、やはり危機管理というものを、土木部に限らず、横のつながりも含めて、全庁挙げてぜひやっていただきたいと思います。  以上です。 ◆長瀬達也   これは、もともとどこの場所なんでしょうか。ということと、あとこれはもともとは予算って幾らだったんですか。 ◎工事設計課長   橋といたしましては、台橋、向屋敷橋、新西原橋、西堰橋、相生第二歩道橋でございます。  予算額は、資料のほうにも示させていただいているところでございますが、1億2,450万円の工事でございます。 ◆長瀬達也   分かりました。  この部品がつけられなかったことによって、橋の利用というのは、どうだったんでしょうか、特に問題なかったんでしょうか。 ◎工事設計課長   橋の利用は通常どおりというところでございました。 ○委員長   よろしいでしょうか。ほかに質疑ございますでしょうか。          (「なし」と言う人あり) ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。  委員会の途中でありますが、議事運営について、お諮りいたします。  報告事項が残ってございますが、本日の委員会はこの程度でとどめ、残る案件につきましては、明日6月8日、午前10時から開会したいと存じますが、これにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。  なお、6月8日の委員会につきましては、第3委員会室で行いますので、よろしくお願いいたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   以上をもちまして、本日の都市建設委員会を閉会いたします。  ありがとうございました。...