事務局職員
事務局次長 森 康 琢 書記 高 橋 佳 太
都市建設委員会運営次第
1
開会宣告
2
理事者あいさつ
3
署名委員の指名
4
所管事項調査
(1)東京都板橋区
特別工業地区建築条例案に対する
パブリックコメントの実施結果につい
て(4頁)
(2)「板橋区
老朽建築物等対策計画2025(後期)」について(7頁)
5
閉会宣告
○
委員長
おはようございます。
ただいまから
都市建設委員会を開会いたします。
本日も、発言は着座にて行っていただくようお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
それでは初めに、
理事者のご挨拶をお願いいたします。
◎
都市整備部長
改めまして、おはようございます。
お時間を頂き、ありがとうございます。
4月の終わりから、
医療従事者をはじめとして
ワクチン接種が始まりまして、予約等、また、これから
高齢者の方々の
接種等が始まって、
区役所一丸となって対応していく予定でございます。皆様方にもいろいろご協力いただくことがあるかと思います。
私ども、新しく組織改正しました
都市整備部、
まちづくり推進室、土木部で取り組む
まちづくり事業においては、
コロナ禍において、やはり会議の
開催方法に苦慮していたり、あるいは地元の皆様からのご意見を伺う機会のつくり方というのに非常に苦慮しているところでございます。これからコロナとともに
まちづくりを進めていくという時代になりますので、精いっぱい取り組んでまいりたいと思っております。
本日の
都市建設委員会につきましては、
特別工業地区に係ります条例案についての
パブリックコメントのご報告と、それから
老朽建築物の
対策計画について、こちらも
パブコメの結果と、それから原案からの変更の様子などをお伝えする形になっております。簡潔な答弁に努めてまいりますので、よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
署名委員を指名いたします。
小林おとみ委員、
大田ひろし委員、以上お二人にお願いいたします。
なお、本日の
委員会は
緊急事態宣言下での開催となりますので、各委員、
理事者におかれましては、簡潔な質疑、答弁、そして円滑な
議事運営にご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
それでは、
所管事項調査を行います。
初めに、東京都板橋区
特別工業地区建築条例案に対する
パブリックコメントの実施結果についてを議題といたします。
本件について、
理事者より追加の説明はありますでしょうか。
◎
都市計画課長
特にございません。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
よろしくお願いいたします。
本
パブリックコメント、実際にはこの後、公表されるかと思いますけれども、その時期と方法について確認させてください。
◎
都市計画課長
公表の時期ですけれども、この
委員会終了後、午後から公表させていただくということになります。方法につきましては、
ホームページ等を含めまして公表させていただくということになります。
◆
内田けんいちろう
ありがとうございます。
この
パブリックコメントの意見は皆様方からお寄せいただいたかと思うんですけれども、板橋区の見解も記載されていますが、この見解というのもそのまま掲載するという形になるんでしょうか。
◎
都市計画課長
委員のおっしゃるとおり、そのまま公開されるということになります。
◆
山田ひでき
では、すみません。お願いします。
まず
パブリックコメントに寄せられた意見が2名から5件というのが非常に少ないように感じるんですけれども、これについてどう思うかということと、意見を頂くに当たって、どのような周知をしたのか。特に、今回、
特別工業地区ということで、
工場所有者であるとか、そういった人たちに届くような周知が行われたのかどうか、その辺を確認したいと思います。
◎
都市計画課長
意見の少なさという部分について、周知のことと併せてお答えさせていただきます。
まず、
パブリックコメントの
周知方法なんですけれども、区の公式の
ホームページで周知させていただいたのと、ツイッターあるいは
フェイスブック、
あと板橋産業連合会の会員の方に460部通知をさせていただいたということと、
あと東京商工会議所の方に650部、こちらも会員の方になりますが、
お知らせをさせていただいたということ、あとは区の
ユーチューブ等でもご案内させていただいたという結果で、お二人の方、5件の意見ということになっております。
◆
山田ひでき
通常の周知のほかに、
板橋産業連合会であるとか、
東京商工会議所にも周知をされたということでいうと、
工場関係者、
所有者等に届くような工夫はされたのかなというように思います。それでも、やっぱり2名、5件というのは大分寂しい数字かなと思いますので、ぜひ、またこのような
パブコメが行われる場合には、さらなる周知をご検討いただければと思います。
パブコメに対する区の見解の中で、
産業振興の視点から、年5件程度の
企業立地を目標というふうにあるんです。企業の誘致をするというのは
産業経済部のほうの所管になるかと思うんですけれども、
都市計画課のほうと連携して進める事業になるかと思いますので、この5件程度の見通しであるとか、その辺について見解を伺えればと思います。
◎
都市計画課長
委員のおっしゃるとおり、
産業関係の部署と連携していくのが非常に重要だというふうに感じております。
5件なんですけれども、板橋区
産業振興構想2025というのがありまして、その中で、3年で何件という部分を1年に置き換えて換算している部分がありますが、一応
企業誘致の助成の
目標数値ということで、それを根拠として5件というふうにお伝えをさせていただいております。
見通しということにつきましては、ちょっと私どもでお答えできかねる部分があるんですけれども、今後も産業の部署とは、これらの工場の部分や誘致について連携して進めていきたいというふうに考えております。
◆
山田ひでき
そもそもが、区内の工場が区外に移転しないで、区内で移転していただくために今回の
特別工業地区建築条例が制定されるんだと考えれば、区内で移転を検討している
事業者などに、ぜひきちんとした周知が行われることを望みます。
それから、別の
コメントで、準
工業地域で工場から
共同住宅への転換が進んでいる。区として、どういうふうに把握されているのか。
パブコメの事例のように準
工業地域で工場が孤立してしまうような場合に、後から入ってきた住民から、いろいろな騒音、振動に対するクレームによって退去せざるを得ない状況になりかねない。また、実際にそういう事例が起きたりしている。その辺をどのように把握されているのかどうか伺いたいと思います。
◎
都市計画課長
委員のおっしゃる準
工業地域の中で工場が立ち退いた後に
共同住宅が建設される事例というのは、やはりございます。過去5年間に
共同住宅が、一定の規模以上になりますけれども、準
工業地域内におきますと大体7割ぐらいが
共同住宅に建て替わっているというのがございます。大
規模建築物の
指導要綱に該当するような
建築物になってくるんですけれども、やはり7割以上が
共同住宅に建て替えているという事情は把握しております。
大
規模建築物の
指導要綱の届出あるいは
建築確認等を含めて、そのようなもので確認ができているというふうに思いますが、委員のおっしゃるとおり、振動とか騒音、後から住まわれた方から苦情がありまして、そこから、元々工場にいらっしゃった方々がいろいろご心配されているという部分は確かにございます。
都市づくり推進条例という条例が4月1日から施行されていますが、
一定規模以上の
開発事業者が工場以外のもの、
共同住宅等を建設する場合に、工場の代表の方あるいは地域内にある団体の方々に
お知らせをしていただいて、そのあたりの
情報共有を図っていただいて、お互いにそのあたりを納得しながら、居住できる、あるいは工場の操業ができるというようなところに、この条例を使って進んでいければというふうに考えております。
◆
山田ひでき
板橋区は、大田区に次いで町工場が多い自治体だというふうにも言われています。また、そうした工場が区内の雇用を一定支えているところもあると思います。もちろん、だからといって騒音、振動が許されるかというと、そうではない。いかに工場と住居が調和を図っていくのかというのが行政としての腕の見せどころではないかというふうに思いますので、ぜひその辺、
調整機能として今後頑張っていただきたいというように思います。
以上で終わります。
◆
小林おとみ
では、一つだけ。この
条例改正で新たに指定される地域で、今までできなかったけれども、新たに操業ができるようになる業種というんですか、職種というんですか、展開が可能になる職種について教えていただければと思います。
◎
都市計画課長
別紙1の3ページのところに、規制されるもの、あるいは緩和されるものの種別が書いてありまして、概要を申し上げますと、今まで3ページの別表1というところは全て規制がかかっていたんですが、今回、火災・爆発等の事故の防止を図るという部分を除いて緩和されるということになりますので、例えば
ビスコース製品の製造というのは、
レーヨン等の
中間素材の製造、あるいは調味料などの製造や動物の臓器又は排せつ物を原料とする
医薬品等は緩和されて可能になるということになります。
◆
小林おとみ
最後に、これから条例が第2回定例会でかかっていくということになりますけれども、方向性として、やっぱり
産業部門でPRが始まっていけるように、新しい産業がここに誘致できますよということがPRできるような方向性をぜひ追求してほしいと思っています。これは意見でいいです。
以上です。
○
委員長
本件につきましては、この程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、板橋区
老朽建築物等対策計画2025(後期)についてを議題といたします。
本件について、
理事者より追加の説明はありますでしょうか。
◎
建築安全課長
特段、
追加事項はございません。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
◆
高沢一基
では、少し質問させていただきたいと思います。
今、資料も拝見させていただきまして、
パブリックコメントのことはそれとしまして、変更点のところで少しお聞きしたいんですけれども、一々やると長くなるので、今後のこと、今後の計画を進めるに当たって、第6章のところを少し確認の意味で質問させていただければと思います。
計画の推進に向けてということで、素案からの変更点としては、まず一つ目が、
進捗管理の
計画運用スケジュールに、
危険度B物件の
所有者に対する
啓発文書の送付を追記ということでお聞きしております。本編を見ますと、71ページにその表が載っていて、今までの
危険度A物件への
啓発文書送付というのは、令和3年度から4年度、5年度、6年度、7年度と毎年印がついていて、毎年出すというような形かと思うんですけれども、
危険度B物件に対する文書に関しては、令和4年度と令和6年度のところに印がついていて、隔年の実施というような形が示されているんですけれども、
危険度B物件を隔年にした理由、なぜそういう対応になっているのかということをお聞かせください。
◎
建築安全課長
ご質問の
危険度Bへの啓発の件についてお答えします。
こちらにつきましては、隔年で、この表でいきますと令和4年度から配付という形になっております。その件につきましては、当然、
啓発文書を送る前に現地の調査をする必要がありますので、今年度に現地の調査を行って来年度に配付という形で、こちらのほうを4年度からとさせていただいております。
あと、隔年度につきましては、
危険度Aにつきましては危険、
危険度Bにつきましてはやや危険ということで、
危険度的には1ランク落ちるんですけれども、Aについてを重点的に今までもやってきていることもありますので、Bについては隔年度で行って進めても支障はないのではないかということで、隔年度という形にしております。ただし、Bであっても、
問合せ等があって、現地等を見て、Aに近い状況であれば、当然それについては対応していく形を考えております。
◆
高沢一基
どうもありがとうございます。費用対効果の側面もあると思うので、そういった中で隔年実施で、さらに注意が必要な場合には対応されるというようなお話も今あったので、ありがとうございます。
今のご答弁を聞いている中で、現地の物件を確認してからやるので、最初の発送は来年度というようなお話だったんですけれども、そうなると、
啓発文書というのは、個別の内容、物件を見て、その
物件ごとにここがどうなのかとか、そういうのを見た上で出すというものなのか、あるいは一律の
啓発文書を送るという形なのか、その辺はどういった文書を送るのか、内容についてお聞かせください。
◎
建築安全課長
こちらの
啓発文書につきましては、一度現地を見まして、
建物所有者に
啓発文書を出すんですけれども、
所有者が替わっていないのかどうかというところも、その後、調査をかけないといけないので、現地を調査して、すぐには送付するというのが難しいので、翌年度になってしまうという形になります。
(「文書は同じものか」と言う人あり)
◎
建築安全課長
危険度Aと同じ文書を出す予定にしております。
◆
高沢一基
では、建物の状態というよりは、
所有者の確認ということで1年間時間が欲しいということなんですかね。
危険度B物件というふうに分類する段階で調査というのはされていないんでしょうか、お聞かせください。
◎
建築安全課長
危険度の段階では、
所有者までは調査をしていないです。
◆
高沢一基
分かりました。では、そこでしっかり確認をしていただいて送付していくというお話でありますので、
危険度Aに進まないようにするということで、新たに板橋区が取り組まれたことということで、ここにあるので、その行方をしっかりと見守りながら、私も注視をしていきたいと思っております。
もう一点、第6章のところで追加されたのが、無
接道敷地に存する
老朽建築物等の対応ということであります。隣地の接道のある敷地との一体化の推進ということを追記されたというお話なんですけれども、これが追記されたということは、具体例として、隣地との一体化によって解消できたという事例があったからということなのか、その辺をもう少し、これを追記した背景についてお聞かせください。
◎
建築安全課長
この無接道の件につきましては、1件事例があります。その1件につきましては、無接道ですと、そのまま建てることができないという形になりますので、その
所有者の方が近隣の方にお声をかけて、
共同建て替えを含めて相談して回りました。その結果、隣地の方から購入してもよろしいというお話を頂いたので、売買が成立して解決したという形になっております。
◆
高沢一基
そういった事例で解消できたということは、すごくすばらしいと思うんですが、ここでちょっと今後のことで考えると、区がそれを推進しようとしたときに、具体的にどういう
イメージでやろうとしていくのか。隣地の意向もあると思うんですけれども、
老朽建築物の
所有者の方が近隣の方に声をかけるという方法なのか、あるいは区が代わりに声をかけるということなのか。やっぱり
所有者のそれぞれの取引の問題だというふうに思うんですけれども、どこまで区が関われるのか、その辺の具体的な今後の
イメージについてお聞かせください。
◎
建築安全課長
委員おっしゃられるとおり民民の交渉事がメインになるんですけれども、区としても、そういう
解決方法があるということを
所有者等にお話ししたりしていきます。それ以外でやる方法があるかどうかについては、すみませんが、今後検討していきたいと思います。
◆
高沢一基
どうもありがとうございます。
計画の推進に向けてということで、後期が始まるということなので、ぜひその辺の具体的な、事例の積み重ねになるのかもしれないんですけれども、私もアイデアがあるわけではないので、ぜひ研究をしていただいて、実効性のある形をつくっていただけたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
◆
山田ひでき
では、すみません。何点か伺いたいと思います。
追加された、もしくは訂正された本文の内容のところで幾つか伺いたいと思います。
まず、24ページ、
所有者等が抱えている問題の分析というところです。
寄せられた相談に対して、区としてどのような支援が検討されてきたのか、もしくは支援をしてこなかったのかということと、あと、本文内に具体的な事例が紹介されているんですけれども、これは非常に分かりやすくていいかなというように思うんです。こういう事例で、こういうふうにできるよというのをもっと区民に積極的に
アピールするべきではないかと思うんですが、その辺についての見解を伺いたいと思います。
◎
建築安全課長
まず、支援についてになります。
所有者等が抱えている問題の分析の中で一番大きくウエートを占めておりますのは、
相続等権利に関する問題というところになります。こちらの件につきましては、
所有者が確定していない、はっきりしない、不明であるということもありますし、あと、
所有者がお亡くなりになって相続が確定していないというような問題が発生しているという状況になります。こうした状況に対する区としての支援につきましては、専門家の
派遣制度で、例えば
建築士や
弁護士等を
建物所有者の方に派遣して、その辺の
解決方法を探るという形で、区のほうでもそういう面で支援をしているというところになります。
次に、
アピールなんですけれども、区としてもこのような
老朽建築物対策の状況について、広報紙あるいは
ホームページ等だけではなくて、町会さんとか
自治会さんの掲示板にも掲示をさせていただいて
アピールしております。
ただ、今ちょっと考えておりますのは、町会さんとか
自治会さんの掲示板ですと2週間という短い期間でありますので、それ以外の
啓発方法について今考えておりますのが、
高齢者が多くいらっしゃる施設等に
チラシ等を配付するというのを今検討している状況にあります。
以上でございます。
◆
山田ひでき
ぜひ、その
アピールの中で、この25ページ、26ページ、27ページに記載されているような実際の
解消事例も載せていただけたら分かりやすいのかなというように思いますので、ご検討いただければと思います。
では、すみません。次が28ページ、
特定空家等の
認定物件の分析というところで何点か伺いたいと思います。
除却費助成事業の利用が全体の34.8%で、利用しなかったというのが65.2%あるということなんですが、全ての方に
除却費助成事業というのがきちんと伝わっていたのかどうかということと、使わなかった方は、なぜ
除却費助成を使わなかったのか、その辺について伺いたいと思います。
◎
建築安全課長
除却費助成事業の周知についてでございます。
こちらにつきましては、この
助成事業の対象になりますのが、認定を受けた物件の方になります。その方には認定をする際に、認定の通知書と併せて、この
助成制度のチラシも一緒に送付をしております。ですので、周知はしております。
利用率が低いというお話につきましては、助成するためには、図面等の作成、
あと権利関係が明確でないと
助成等はなかなか難しいという面があります。その辺で、費用対効果を考えて
助成制度を使わない方も中にはいらっしゃるということで区のほうでは理解しております。
◆
山田ひでき
せっかく
特定空家ということで区のほうに相談をして除却をしていただくということですから、ぜひ、申し出た方の大半の方が使えるような
助成事業に見直す必要があるのかなというように思います。せっかく除却してくれるというのに、全部自費でやっていただくというのはどうなのかなというところがありますので、ぜひ、これについては見直しを検討していただきたいというように思います。
その隣のページで、老朽化した
建築物の解決には、
所有者だけではなく、その親族にも協力を求めていくことで50%以上となることから、そこまでアプローチできれば効果的であると推察されますという文言があるんですが、こういう
老朽建築物の
所有者の中には、場合によっては親族に知られたくないという方もいるのかなというように思うんです。例えば、
生活保護の申請に当たっても、
扶養照会がされると。
扶養照会されるのが嫌なために、
申請そのものを諦めるといった事例があるということが広く知られていると思うんですが、この書き方では、ちょっとその辺の慎重さが少しうかがえないのではないかというように思うんですよ。もうちょっと文言等を慎重に見直すべきじゃないかなと思うんですが、その辺いかがでしょうか。
◎
建築安全課長
こちらの件に関しましては、
プライバシーについても十分注意するように各物件で対応しております。
こちらについて親族という形で書かせていただいておりますけれども、
空家等対策の推進に関する
特別措置法及び区の
老朽建築物等対策条例の中でも、建物の
所有者と建物の
管理者について指導、助言等を行えるという形になっております。
管理者と思われる方といいますのは、例えばお亡くなりになられた方のご子息さんとか、相続されるだろうという方に関しまして対応を行っております。また、近隣を回りますと、ここの建物は甥っ子さんが管理していますよとか、そういう情報も入ってきます。そうした場合、そういう方々にはお声をかけて対応等は行っておりますので、こういう表現をさせていただいております。
ただ、ここに書いたことにつきましては、効果的であると推察されるという表現をさせていただいておりますので、これ自体、
プライバシーに関係なく、どの方にでも対応していくということを考えての表現ではないということでご理解をいただければと思います。
◆
山田ひでき
もちろん、意図しているところはそこではないというのは分かるんですが、可能であれば、もうちょっと軟らかいニュアンスで伝わるようになるといいのかなというように思って発言させていただきました。
では、すみません。次、52ページのほうに移りまして、
ワンストップ相談窓口の設置を検討というところがあるんですけれども、これについて、現時点での検討状況を伺いたいと思います。
◎
建築安全課長
すみません。
ワンストップにつきましては今後検討していくという形で、今現在ここまでというのは、今の段階ではお話しできないんですけれども、当然、
ワンストップで対応できれば、区民の方々、建物の
所有者の方々にはとてもいい話でありますので、検討していきたいんですけれども、関係者全て、例えば
建築士さんや弁護士さんに1か所にいていただいて、そこで話をするというのが、案件数からすると、なかなか効率的ではないということがありますので、その方々のところに区のほうで案内するという形で、
ワンストップと言えるかどうかはあるんですけれども、そういう形で進めていきたいなというところを考えております。
◆
山田ひでき
なかなか効率というところで考えると難しいところがあるというのは、よく分かります。ただ、区民目線から見れば、あちこち回されるというのは、その途中でやっぱり心が折れてしまう。そんなに回されるんだったら、もうやめちゃおうかなみたいなことにもなりかねないので、ぜひ丁寧な対応がなされるようにご検討いただければと思います。
最後、隣の53ページ、
空き家の利活用について少し伺いたいと思います。
空き家を地域資源と捉え、街の魅力を引き出す存在へと見方を変えるという方向性とSDGsの提唱する持続可能性や
空き家の循環を通じて新たな住まい方を誘導する視点を持ち云々かんぬんというのがあるんですけれども、こちらの所管からは外れるところもあるかとは思うんですが、区が進めている
まちづくりなんかとちょっと矛盾があるのかなというふうに受け取ります。
区は、将来的に人口が減っていくというふうに言って、公共施設を減らしたり、学校は統廃合を進めるというふうにしている一方で、大規模な高層マンションが中心の開発をしていると。新しい住宅がどんどんできると、やはり
空き家の需要というのが少なくなっていくのではないかというふうに感じてしまうんですよ。ぜひ、SDGsの観点からすれば、
空き家の利活用こそもっと中心に進めるべきではないのかなというように思うんです。これは私の意見ということで受け止めていただければいいんですけれども、もしその辺のことで答えられることがあれば、ちょっとお考えを頂ければと思うんですが、どうでしょうか。
◎
住宅政策課長
住宅政策課のほうですけれども、基本的には、
空き家にさせないということが一番のことだと私どもは考えていまして、
老朽建築物からはちょっと外れてしまうかもしれませんけれども、こういった
空き家の流通をしっかりとさせていって、
空き家にさせない、未然に防ぐというふうな考え方に基づいてやっていこうということで考えております。
空き家を管理不全で閉め切ってしまいますと非常に老朽化が進んで、地域の環境に悪影響を及ぼすということになりますので、そういう意味では、
空き家を出さない、使っていただくということを大前提として私ども行政で進めていきたいと考えております。
◆
山田ひでき
空き家を出させないということも大事ですし、それを有効に使っていただくということも非常に大事かなというように思っています。特に、これから高齢化社会がますます進む。住宅困窮者というのが増えてくる可能性は十分高いと思うんですよ。そういった人たちに、例えば区として
空き家を借り上げて提供するであるとか、そういったやり方もあるのかなというように思っています。ぜひその辺も含めて、
老朽建築物の案件なんですけれども、やはりいろいろなところと結んで、総合的に考えていく必要があるのかなというふうに思っていますので、ぜひそういうふうに検討していただければと思います。
以上で終わります。
◆大田ひろし
この
老朽建築物等対策計画2025ができてから、我々の地域でも区民相談の中には危険な家屋の問題というのは10年以上前からずっとあったんですが、私が今住んでいる赤塚、成増におきましても随分解決されて、地域がよくなってきたということを実感しております。それだけ、やっぱり大事な計画だったんだろうと思うんですけれども、1点ちょっとお聞きしたいのは、その当時、調査を七、八年前にして、
危険度Aだった207件が約74件改善されて、また、
危険度Bから移行してきたものだと思われますけれども、
危険度が新たに認定されたのがまた71件ということで、差引き3件しか減ってはいないんですが、204件現在あるということなんですが、この
危険度Aの中に
所有者不明の土地というのはどのくらいあるのか分かりますか。要するに、相続人が分からない、登記している人が誰なのか分からないというのは、ここでは分かるんでしょうか。
◎
建築安全課長
危険度Aの中での土地
所有者の不明についてですけれども、こちらについては、7割ほどは分かっております。あとの残りの30%のうちの15%につきましては、その
所有者であろうという方に通知を送って、その返信が返ってこないという方が約15%ほどいらっしゃいます。あと、もうそこに住んでいないので返送されてきてしまうのが約15%ぐらいという形ですので、全体の3割程度はまだはっきり分かっていないという状況でございます。
◆大田ひろし
30%のうち15%は返事が返ってこないけれども、15%は返ってくるので、そこはもう確実に誰だか分からないと。要するに、区が
所有者だと思っている方に送るんだけれども、返ってくるということは、それはもう把握ができないということですね。だから、確実に不明と言えそうなのは15%ということなんですか。
◎
建築安全課長
すみません、ちょっと説明がうまくなくて。30%のうちの15%が、送付しても、そこが受け取らないで返ってきてしまう。
(「宛先不明」と言う人あり)
◎
建築安全課長
宛先不明で返ってきてしまう。すみません。
残りの15%については、受け取ってはいるんですけれども、その受け取った方が本当に
建物所有者かどうかはちょっと分からない。返事がないという形になります。
◆大田ひろし
だから、怪しいのはやっぱり30%ぐらい、そういう対象になるのかなという状況なんですかね。
(「はい」と言う人あり)
◆大田ひろし
なるほど。
ここの30%のところというのは、例えば固定資産税ですね。普通、土地を持っていれば固定資産税があるんだと思うんですけれども、そこら辺のところから拾うという国との連携というのはできないんですか、今のところ。
◎
建築安全課長
そちらにつきましては、都税事務所のほうに問合せをかけております。都税事務所のほうから教えていただけますのが、その建物の
所有者の名前とご住所でございます。ただ、都税事務所で把握している
建物所有者が実際にその税金を納めているかどうかというのは、また別の話だそうなので、その人が管理しているかどうかというのはまた違うので、その辺でまだはっきりしていないというところはあります。
◆大田ひろし
国のほうでも不明土地対策に関する改正というのが、この4月21日に参議院で成立しました。かなりいろいろな土地が分からないということが当然あるんですけれども、国内では、やっぱり2割近くがそういう状態になっているということで、これは国会で様々、民法だとか、あとは相続土地国庫帰属法だとか、非常に難しいんですけれども、いろいろ改正されたというのがあるんですが、例えば板橋区でも行政代執行を成増で1回やりましたよね。1件だけあるんですけれども、例えば今回の民法の改正によりますと、裁判所が
所有者を特定できない土地の管理人を選んで、
所有者に代わって管理や売却を行う制度を新設するという法律ができたわけです。
そういうことになると、例えば板橋区が裁判所に何かそういう申立てをするのか。そういうふうな流れができていくのかなというふうにちょっと想定しているんですけれども、こういうことというのは、今言った代執行をしなくても、逆に、こういったことが何かできるような可能性はあるんですか。わざわざ区の税金を使ってやらなくても、どうなのかなと思っているんですけれども、どんなふうになっているのか。
◎
建築安全課長
そちらの法改正につきましても、区のほうでも承知しているところでございます。今、委員がおっしゃられた民法の改正を含めて、4月28日ですか、公布をしております。ただ、施行はまだ先という形で、先ほど委員が言われた財産権の管理につきましては、公布後2年以内に施行するという形になっております。その辺も含めて、制度としてはできましたけれども、今後それが区の案件に利用できるかどうかについては、今後勉強していきたいと思っております。
不動産登記につきましても、今、委員がおっしゃられたように3年以内に登記をするという義務づけが決まりましたので、この辺を受けて、
空き家等の
所有者を確認するのは今よりは容易になるのではないかと思っております。
以上でございます。
◆大田ひろし
恐らく、これは地方が大きいんだと思うんですけれども、なかなかそういう対策が進んでいないので。都内では、なかなかそんな対象の土地というのは、そんなには数多くないとは思っているんですけれども、こういった法律ができたり、あるいは逆に、法務局が認めれば、10年分の土地管理費に相当する金額を納付すれば所有権を放棄できるとか、そういう法律も整ってきているということなので、恐らくうちのこの
老朽建築物等対策計画にも、この法律というのはかなり影響を及ぼしていくと思うんです。
そういった中では、法律は2023年施行ぐらいだと思うんですけれども、2025という、ちょうどぶつかる時期に当たって、これを見直すとか、そういった作業が必要になるんじゃないかと思うんですけれども、最後、そこだけ聞いて終わりたいと思います。
◎
建築安全課長
こちらの法改正でできました制度につきましては、今後研究をし、また区のほうの物件に適用できるかどうかを含めて勉強していきまして、次回の計画の変更までには、どうしていくのかという方向性は出したいと思います。
◆
小林おとみ
お願いします。
特定空家とか、それから特定
老朽建築物を区として認定していきますよね。19ページにありますように、平成28年度は2件、29年度23件、30年度20件、令和元年度は20件というふうに表が出ておりまして、このテンポというのは、年間どれぐらいの数を特定していくのかというのは、何か目標があるんでしょうか。
◎
建築安全課長
認定につきましては、今までの実績が毎年20件程度という形ですので、できれば20件程度を目標に実施していきたいと区のほうでは考えております。
◆
小林おとみ
職員の皆さんに大変労力がかかる仕事だと思うんです。ある意味、職員体制の関係で、何件までだなという制限というか、1年間にできる数はこれぐらいしかないんじゃないかというようなものもあるんじゃないのかなと。だから、二百何件
危険度Aがあって、それをどこまでに区がつかんでいくのかというふうになりますと、20件ずつでは10年かかる話になります。どれぐらいテンポを引き上げていく、あるいは体制を強化していくというような方向性はないのかどうか、お聞きしたいと思います。
◎
建築安全課長
区の職員の体制なんですけれども、こちらにつきましては、今回の改定の理由でもあるんですけれども、今回5年間実際に実施してきて、その辺の知見を踏まえて今後は対応していきたいので、今までよりは効率的にできるのではないかというところはあります。
あと、所有関係の調査につきましても、あまり件数が集中するとか、権利関係を調べるのがかなり複雑だという場合につきましては、委託等も考えて進めております。
以上でございます。
◆
小林おとみ
増やしていけばいくほど、進行管理していく数も増えていくわけなので、一定程度そういう見通しをきちんと持ちながらやっていく必要があるんじゃないかなと思っています。テンポを引き上げていくことも、また一方で大事なんだろうなと思います。委託というのがどの辺までできるのか、それは研究していく必要があるのではないかと思います。
それから、今後の方向性の問題でお聞きしたいことがあります。
一つは、無接道の敷地についての対応で、72ページになりますけれども、一つは、区は隣地とセットで一体化して推進するという方向性を目指したいというようなこともあり、またもう一つ、他区では、そういう場合の無接道の敷地の建て替えを可能にできるような基準を整備している事例もあるというような記述がありますけれども、具体的には、例えばどんなことがあるんでしょうか。無
接道敷地の建て替えの許可基準を整備するというのは、どんなものがあるんでしょうか。
◎
建築安全課長
無
接道敷地の対応です。
この他区の事例なんですけれども、ご存知かと思いますが、建築基準法上では2メートル以上の道路に接しないと建物が建てられない。2メートル以上接していない場合でも、43条のただし書で、敷地が周りの状況から判断して安全であれば可能という基準を、他区の場合は細かくといいますか、基準を定めておるんです。板橋区の場合は、そういう基準を定めていなくて、個別の案件の状況を見て判断しておりますので、板橋区でも、この他区の案件を適用して利用するというのは、なかなか難しいのかなというところで今考えております。
◆
小林おとみ
ちょっと今の件でいくと、板橋区はさらに丁寧な条件でやっているので、無理にそういう基準をつくらなくても現状やっているというふうに理解していいんですか。それとも、難しいとおっしゃった意味がちょっと分からないんですが。
◎
建築安全課長
説明が明確でなくて、すみません。難しいということではなくて、個別に対応しているということになります。
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小林おとみ
現状でやっているということで、無理して基準をわざわざつくらなくてもやっているというふうに理解していいんですね。それ以外にも、いろいろ一体的なとか、何か方法を考えなきゃいけないという記述になっているというふうに理解します。
それから、もう一つ、借地に関するところで、地主さんの税金が強化されるのでは、上に建っている建物の持ち主が分からないと、地主さんのほうにばかり負担がいくということで、新たに国のほうでそこについても動きがある。見守りつつとなっていますけれども、何かここは動きがあるんでしょうか。借地について、73ページの上のところです。
◎
建築安全課長
特に、この辺について、まだ国等の動きというのは特段聞いてはおりません。ですので、今のところは、申し訳ないですけれども、これという解決策というのはございません。
◆
小林おとみ
そうしますと、何か板橋区はかなり国や東京都のいろいろな組織にも入って、
老朽建築物の対策を進めていらっしゃるということなので、ぜひ意見反映をしていただければと思います。
それから、もう一つが支援の仕方についての庁内連携です。
先ほど、本人と親族ということがかなり、
プライバシーはどうなのかという心配もありましたけれども、ただ、一定程度地域のネットワークで情報収集していかないと実態がつかめないし、アプローチのしようがないという問題なんかに実際ぶつかっているわけなので、もう少し庁内ネットワークとか、あとは地域のネットワークとか、そういうものと建築安全課、
老朽建築物対策のところが連携していくということについて、さらにもう少し取組が必要じゃないかなと思うんですけれども、現状と今後の方向をお聞きできればと思います。
◎
建築安全課長
いろいろな部署との連携というご質問です。
区のほうでは、地域の方からの声をできるだけ吸い上げていきたいということもありますので、民生委員さんの会合のほうに出席して、民生委員さんのほうから出た意見も吸い上げることを今考えております。
あと、これから検討という形になるんですけれども、安全パトロールで回っている車もありますので、そちらのほうとの連携が取れないかどうかということを検討していきたいと思っております。
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委員長
本件につきましては、この程度でご了承願います。
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委員長
以上をもちまして、
都市建設委員会を閉会いたします。...