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令和2年第4回定例会-12月14日-04号

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  1. 板橋区議会 2020-12-14
    令和2年第4回定例会-12月14日-04号


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    最終取得日: 2023-03-26
    令和2年第4回定例会-12月14日-04号令和2年第4回定例会  令和2年第4回東京都板橋区議会定例会本会議第4日議事日程                         令和2年12月14日(月曜日) 〔企画総務委員会報告〕  日程第 1 議案第 81号 東京都板橋区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例等の一部を改正する条例  〃 第 2 〃 第 88号 板橋区営坂下一丁目住宅改築機械設備工事請負契約  〃 第 3 陳情第 34号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第 4 〃 第 46号 「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情(前野ホールの件)                                   (継続審査分)  〃 第 5 〃 第119号 核兵器禁止条約を世界の都市から推進するICAN CITY APPEALに平和都市を宣言した板橋区として賛同し、表明するよう求める陳情  〃 第 6 〃 第122号 国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている「CITY APPEAL」に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情  〃 第 7 〃 第127号 防災対策について説明会の開催を求める陳情  〃 第 8 〃 第128号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(雇用制度創設の件)  〃 第 9 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件 〔区民環境委員会報告〕  日程第10 議案第 82号 東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例  〃 第11 〃 第 89号 東京都板橋区立文化会館及び東京都板橋区立グリーンホールの指定管理者の指定の期間の変更について  〃 第12 〃 第 90号 東京都板橋区立企業活性化センターの指定管理者の指定について
     〃 第13 陳情第  5号 清水町集会所の廃止延期に関する陳情  (継続審査分)  日程第14 陳情第 47号 「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情(集会・環境施設の件)                                   (継続審査分)  第1項 エコポリスセンター現地存続の件  〃 第15 〃 第 98号 アスベスト被害防止対策を板橋区としてできることからすみやかに取組むことを求める陳情(補助金制度の件)                                   (継続審査分)  〃 第16 〃 第129号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(個人経営者支援の件)  〃 第17 地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件 〔健康福祉委員会報告〕  日程第18 議案第 91号 東京都板橋区立福祉園の指定管理者の指定について  〃 第19 〃 第 92号 東京都板橋区立障がい者福祉センターの指定管理者の指定について  〃 第20 〃 第 93号 東京都板橋区立ふれあい館の指定管理者の指定について  〃 第21 〃 第 10号 板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(受動喫煙防止策の件)                                   (継続審査分)                 第1項 禁煙外来治療費助成の件  〃 第22 〃 第 14号 高齢者の補聴器購入費用の補助制度を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第23 〃 第 48号 「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情(前野いこいの家の件)                                   (継続審査分)  〃 第24 〃 第 55号 板橋区立障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第25 〃 第 92号 介護予防スペース使用に関する陳情   (継続審査分)  〃 第26 〃 第104号 新型コロナウイルス感染症から区民生活をまもり、安心・安全に生活ができるようにするための陳情                                   (継続審査分)  第1項 PCR検査等体制整備の件  第3項 感染拡大防止策徹底の件  〃 第27 〃 第107号 区立福祉園の民営化に関する考え方に関する陳情                                   (継続審査分)  日程第28 陳情第108号 新型コロナ対応にかかわる保健所・医療機関の機能充実についての陳情                                   (継続審査分)  第1項 専門職員増員の件  〃 第29 〃 第113号 「舟渡いこいの家利活用(中間案)」についての陳情                                   (継続審査分)  〃 第30 〃 第116号 国は国内に「医療用品」を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を厚生労働省に提出する事に関する陳情  〃 第31 〃 第130号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(医療・感染予防体制の充実及び生活支援の件)  〃 第32 高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件 〔都市建設委員会報告〕  日程第33 陳情第120号 羽田新飛行ルートに関する陳情  〃 第34 〃 第123号 住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情  〃 第35 〃 第126号 板橋南部地域の公共交通対策として、乗合タクシーの運行の検討を求める陳情  〃 第36 都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件 〔文教児童委員会報告〕  日程第37 議案第 83号 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  〃 第38 〃 第 84号 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  〃 第39 〃 第 85号 東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例  〃 第40 〃 第 86号 東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例  〃 第41 〃 第 87号 東京都板橋区立中央図書館駐車場条例  〃 第42 〃 第 94号 東京都板橋区立母子生活支援施設の指定管理者の指定について  日程第43 議案第 95号 東京都板橋区立八ケ岳荘の指定管理者の指定について  〃 第44 〃 第 96号 東京都板橋区高校生等の医療費助成条例  〃 第45 陳情第 61号 医療的ケア児の保育及び教育体制の整備に関する陳情                                   (継続審査分)  〃 第46 〃 第114号 障害児の就学前集団生活に関する陳情  (継続審査分)  〃 第47 〃 第117号 夕焼けチャイムの時間に関する陳情  〃 第48 〃 第118号 板橋区立小学校での複数担任制を求める陳情  〃 第49 〃 第121号 志村小学校、志村第四中学校を小中一貫校とする建設計画を再考し、工事計画の策定を延期することを求める陳情  〃 第50 〃 第124号 コロナ禍の保育政策についての陳情  〃 第51 〃 第125号 志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情  〃 第52 〃 第131号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(少人数学級実施の件)  〃 第53 児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件 〔特別委員会報告〕  日程第54 東武東上線連続立体化調査特別委員会  〃 第55 健康長寿社会調査特別委員会  〃 第56 災害対策調査特別委員会  〃 第57 子ども家庭支援調査特別委員会 〔議会運営委員会報告〕  日程第58 本会議等の運営方法の検討について 午前10時00分開議    出席議員     46名         1番  小野田 み か議員     2番  内田けんいちろう議員         3番  高 山 しんご議員     8番  石 川 すみえ議員         9番  山 田 ひでき議員    10番  山 田 貴 之議員        11番  中 村とらあき議員    12番  間 中りんぺい議員        13番  しのだ つよし議員    15番  こんどう秀 人議員        16番  山 内 え り議員    17番  吉 田 豊 明議員        18番  田中しゅんすけ議員    19番  安 井 一 郎議員        20番  寺 田 ひろし議員    21番  さかまき常 行議員        22番  しいな ひろみ議員    23番  井 上 温 子議員        24番  荒 川 な お議員    25番  いわい 桐 子議員        26番  坂 本あずまお議員    27番  田 中やすのり議員        28番  いしだ 圭一郎議員    29番  成 島 ゆかり議員        31番  南 雲 由 子議員    32番  竹 内   愛議員        33番  小 林 おとみ議員    34番  元 山 芳 行議員        35番  大 野 治 彦議員    36番  鈴 木こうすけ議員        37番  し ば 佳代子議員    38番  五十嵐 やす子議員        39番  長 瀬 達 也議員    41番  かなざき文 子議員        43番  杉 田 ひろし議員    44番  茂 野 善 之議員        45番  田 中 いさお議員    46番  かいべ とも子議員        47番  渡 辺よしてる議員    48番  おばた 健太郎議員        51番  川 口 雅 敏議員    52番  佐々木としたか議員        53番  なんば 英 一議員    54番  大 田 ひろし議員        55番  高 沢 一 基議員    56番  中 妻じょうた議員 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   区議会事務局長  太野垣 孝 範君    区議会事務局次長 森   康 琢君   〃  議事係長  龍 野 慎 治君    〃  調査係長  鑓 水 貴 博君   〃  書記    戸 田 光 紀君    〃  書記    平 山 直 人君   〃  書記    田 中 彩 乃君    〃  書記    飯 野 義 隆君
      〃  書記    高 橋 佳 太君    〃  書記    岩 渕 真理絵君   〃  書記    木 村 欣 司君    〃  書記    坂 本 悠 里君   〃  書記    細 田 夏 樹君 地方自治法第121条の規定に基づく説明のための出席者   区長       坂 本   健君    副区長      橋 本 正 彦君   教育長      中 川 修 一君    代表・常勤監査委員菊 地 裕 之君   政策経営部長   有 馬   潤君    総務部長     尾 科 善 彦君   政策企画課長   吉 田   有君    財政課長     杉 山 達 史君   総務課長     篠 田   聡君 △開議の宣告 ◎事務局長(太野垣孝範君) ただいまの出席議員数は46名でございます。 ○議長(元山芳行議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。  ────────────────────────────────────── △会議録署名議員の指名 ○議長(元山芳行議員) 本日の会議録署名議員をご指名申し上げます。  さかまき 常行議員  長 瀬 達 也議員  以上、お2人の方にお願いいたします。  ────────────────────────────────────── △各委員会報告、質疑、討論及び付託案件の採決 △企画総務委員会報告 ○議長(元山芳行議員) これより日程に入ります。  日程第1から第9までを一括して議題といたします。  企画総務委員長から提出された議案第81号外1件及び陳情6件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  企画総務委員長 川口雅敏議員。 ◎川口雅敏 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 川口雅敏議員。  〔参 照〕          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第81号│東京都板橋区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞│ 原案可決 │ │      │金に関する条例等の一部を改正する条例        │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第88号│板橋区営坂下一丁目住宅改築機械設備工事請負契約   │ 可  決 │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   令和2年12月1日                          企画総務委員長  川 口 雅 敏  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件     名     │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第119号│核兵器禁止条約を世界の都市から推進│採択の上、執行│      │ │       │するICAN CITY APPEAL│機関に送付すべ│      │ │       │に平和都市を宣言した板橋区として賛│きものと決定 │      │ │       │同し、表明するよう求める陳情   │       │      │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第122号│国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を│       │      │ │       │促進するために核兵器廃絶国際キャン│       │      │ │       │ペーン(ICAN:アイキャン)が世 │       │      │ │       │界の都市に呼び掛けている「CITY│       │      │ │       │APPEAL」に板橋区も賛同し、日│       │      │ │       │本政府に対して核兵器禁止条約への参│       │      │ │       │加を促すことを求める陳情     │       │      │ │       │ 第1項 賛同及び参加の件    │採択の上、執行│      │ │       │                 │機関送付すべ│      │ │       │                 │きもの決定 │      │ │       │                 ├───────┼──────┤ │       │ 第2項 政府への要請の件    │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │                 │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第127号│防災対策について説明会の開催を求め│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │る陳情              │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第128号│コロナ対策として医療・感染予防体制│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │の充実や経済的困窮者・感染者への補│ものと決定  │たい    │ │       │償を求める陳情(雇用制度創設の件)│       │      │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   令和2年12月1日                          企画総務委員長  川 口 雅 敏  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月1日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第122号 国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている「CITY APPEAL」に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情            第2項 政府への要請の件 2 意見の要旨  本陳情は、2017年にノーベル平和賞を受賞した核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)が呼びかけている『CITY APPEAL』への区としての賛同とともに、日本政府に対し、核兵器禁止条約への批准を要請することを求めるものである。  区は、非核三原則の堅持とともに核兵器の廃絶を全世界に訴えるとする平和都市宣言を掲げているが、この間、日本政府に対しては外交・安全保障政策などについては動向を見守っていくとの姿勢をとり続けている。当の日本政府は、核兵器国と非核兵器国との橋渡し役を標榜しているものの、政府与党内からも『真の橋渡し役に』と注文が付けられるなど、実態として役割を果たしているとは言えず、国際的にも厳しい批判にさらされている。こうした状況の中で、平和都市宣言を掲げる板橋区から意見を上げていくことは非常に重要であり、積極的に進めるべきである。また、日本政府に対し直接的に条約への批准を求めることと、区に『CITY APPEAL』への賛同を求めることとは相違のないものと考える。よって、本項目についても採択すべきである。  以上の理由により、本陳情の採択を求めるものである。   2020年12月1日                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月1日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件
      陳情第122号 国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている「CITY APPEAL」に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情            第2項 政府への要請の件 2 意見の要旨  日本は世界でも唯一の核兵器による被爆国である。  核兵器によって一瞬にして大勢の人が亡くなり、広島・長崎では2度と繰り返さないことを誓う平和祈念式典に現在もたくさんの方が心を寄せている。  2017年に核兵器禁止条約が採択され、本年10月にホンジュラスが批准し、発効の要件である50か国となった。核兵器の悲惨さや惨さなどを身をもって体験し、知っている日本こそ、率先して核兵器禁止条約への署名、批准を本来なら行うべきであるが、未だなされていない。  板橋区では、二度とこのような戦争による惨禍を繰り返さないため、昭和60年1月1日に板橋区平和都市宣言をした。  「世界の恒久平和を実現することは 人類共通の願いである しかるに現実は  核軍拡競争が激化の様相を示し 人類の滅亡さえ危惧されるところである  われわれは 世界で唯一の核被爆国民として また 日本国憲法の精神からも再び広島  長崎の惨禍を絶対繰り返してはならないことを 強く全世界の人々に訴え  世界平和実現のために 積極的な役割を果たさなければならない  板橋区及び板橋区民は 憲法に高く掲げられた恒久平和主義の理念に基づき  緑豊かな文化的なまちづくりをめざすとともに 非核三原則を堅持し  核兵器の廃絶を全世界に訴え 平和都市となることを宣言する」  平和都市となることを宣言し非核三原則を堅持し核兵器の廃絶を世界に訴えながら、自国に対しては訴えず見守るというのは、矛盾を生じている。まずは足元を固めることが基本である。  また、板橋区はICANの協力を得て原爆関連資料等を庁舎内に展示してきた。  核兵器の廃絶を全世界に訴え、平和都市となることを宣言した板橋区は、平和を求めるだけでなく、平和を実現する不断の努力を自らするべきである。  よって陳情第122号「第2項 政府への要請の件」について賛成し、委員会決定不採択に反対を致します。   2020年12月1日                           企画総務委員  五十嵐 やす子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月1日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第127号 防災対策について説明会の開催を求める陳情 2 意見の要旨  本陳情は、区が行っている防災対策や災害時の対応などについて、地域住民にわかりやすく伝えるために、区内各地域において説明会の開催を求めるものである。  冒頭の説明では、区として、18地域センター単位で町会・自治会長への説明を実施している他、区内団体の要請による出前講座、地域の防災訓練への職員派遣、区公式ホームページへの掲載や『いたばしくらしガイド』『防災ガイド』『広報いたばし防災特集号』の全戸ポスティングの実施等、あらゆる機会を通じて説明しているとの見解が述べられた。  しかし、こうした取り組みを行っていても、陳情の中で述べられているように、地域の特性に応じた対応や対策、災害の規模や種類による違いなどについて、広く住民の方々に知られているかという点で不十分であると言わざるを得ない。それは、区が実施している直接的な説明は、非常に限られた範囲にとどまっていること、住民の不安や疑問に答える双方向の意見交換の機会が保障されていないからである。  町会・自治会の加入率が低下しているもとで、より多くの区民の方々に区の防災対策を知らせていくことは、地域の防災力を高めるためにも重要である。  以上の理由により、本陳情の採択を求めるものである。   2020年12月1日                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月1日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第127号 防災対策について説明会の開催を求める陳情 2 意見の要旨  防災・減災の対策は地震や水害などの災害が起きてからでは遅く、災害が起きる前にしかできない。発災前に一人ひとりに理解してもらわなければ、防災・減災にはつながらない。  それは一人ひとりの命にも直結することである。  災害時にお客さんはいない。区の職員も区民も同じ被災者になる。  災害が起きた時、助けを待つだけでは、57万人の区民のいる板橋では迅速な救助が難しいことも考えられる。防災・減災への取り組みや迅速な避難、備蓄などの自助が必要となるが、その理解の周知徹底がまだ不足していることも感じる。そのための対応は、今しかできない。  今年は新型コロナウイルスの感染対策のために、例年のような防災訓練などもできず、不安を感じる区民も多い。また、明らかに気候変動も感じる。  昨年秋の台風によって、荒川が氾濫しそうになった状況を目の当たりにした区民が不安を感じ、意識が高まっている今だからこそ、防災への要求も高まっている。  このような時にオンラインをはじめ、何らかの説明会などを行うことは、とても大切であり、区民の理解を広げ深めるチャンスでもある。  板橋区庁舎南館の防災センターからオンラインで発信するなど、様々な新しい取り組みをすることで、小さいお子さんのいる方や高齢者など、普段は防災訓練などに参加できない方も参加でき、啓発へとつながる。  板橋区は今年度も町会・自治会に対して18の各支部において個別に説明を行い、またこれまでも講習会の個別対応などもしてきた。また、区のホームページへの掲載、「いたばしくらしガイド」「広報いたばし防災特集号」の全戸ポスティングも実施してきた。  さらに、これまでも地区別防災対策マニュアルを区民とともに作り、HUGの取り組みや防災リーダーの育成も行ってきた。  しかし、町会の加入率は約半分であり、またせっかくの情報に気が付かない方、見落としている方、さらなる説明を必要とする方もいる。  まずは様々な可能性を探る上でも、新しい形での説明会の開催も含めて、防災・減災の情報を周知し理解してもらうことを、このコロナ禍の中でも行うことは、たいへん有効である。  よって、陳情第127号には賛成し、委員会決定不採択には反対をする。   2020年12月1日                           企画総務委員  五十嵐 やす子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月1日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第128号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(雇用制度創設の件) 2 意見の要旨  本陳情は、コロナ禍での区民生活への支援として、失業や収入減の方を対象とした雇用制度の実施を求めるものである。  現在、板橋区においては、コロナ禍を理由に雇い止めや内定取り消しとなった方を対象に、緊急雇用制度を創設し、非常勤である会計年度任用職員の採用を実施しているところである。通常の行政補助員とは別枠で20名の定員を設けているものの、登録数は12名、採用も6名にとどまっている。区としても課題を認識し、対象の拡大や制度の周知に取り組むとの答弁がなされた。制度の周知が行き届いていない状況の中で、雇用制度の創設を求める陳情が提出されることは十分理解できる。また、区は、対象拡大を検討するとしながら、新年度以降は別枠での予算化は設けていないとしている。現在の別枠での制度を維持しなければ、通常の行政補助員の枠を取り合うことになりかねない。少なくてもコロナ禍の収束が見通せるまで緊急雇用制度を継続すべきである。  以上の理由により、本陳情の採択を求めるものである。   2020年12月1日                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │        件              名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │陳情第34号│日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意│ │      │見書の採択を求める陳情               (継続審査分)│ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │〃 第46号│「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情    │ │      │(前野ホールの件)                 (継続審査分)│ └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   令和2年12月1日                          企画総務委員長  川 口 雅 敏  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件  (調査事項) ① 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて         ② 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて         ③ 財政に関することについて
            ④ 広聴及び広報に関することについて         ⑤ ITの推進及び情報処理に関することについて         ⑥ 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて         ⑦ 公文書等の収集、保存及び公開に関することについて         ⑧ 本庁舎の維持管理に関することについて         ⑨ 男女平等参画の推進に関することについて         ⑩ 営繕に関することについて         ⑪ 職員の進退及び身分に関することについて         ⑫ 財産及び契約に関することについて         ⑬ 区税に関することについて         ⑭ 防災及び危機管理に関することについて         ⑮ 公有財産、物品の管理運営に関することについて         ⑯ 選挙管理に関することについて         ⑰ 監査事務に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   令和2年12月1日                          企画総務委員長  川 口 雅 敏  議 長  元 山 芳 行  様  ──────────────────────────────────────      〔川口雅敏議員登壇〕(拍手する人あり) ◎川口雅敏 議員  ただいまから、企画総務委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告を申し上げます。  初めに、11月10日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告をいたします。  最初に、陳情第34号「日本政府に対して、国連の『沖縄県民は先住民族』勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして継続審査と決定をいたしました。  次に、陳情第46号「『公共施設の配置検討(エリアマネジメント)』についての陳情(前野ホールの件)」につきましては、全会一致をもちまして継続審査と決定をいたしました。  なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。  引き続き、12月1日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告をいたします。  初めに、議案第81号「東京都板橋区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、全会一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第88号「板橋区営坂下一丁目住宅改築機械設備工事請負契約」につきましては、全会一致をもちまして可決すべきものと決定をいたしました。  次に、ICAN CITY APPEALに関連し、一括して審査いたしました。  陳情第119号「核兵器禁止条約を世界の都市から推進するICAN CITY APPEALに平和都市を宣言した板橋区として賛同し、表明するよう求める陳情」及び陳情第122号「国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている『CITY APPEAL』に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情」につきまして、ご報告いたします。  初めに、陳情第119号及び第122号第1項「賛同及び参加の件」につきましては、「平和都市宣言を掲げる板橋区が率先して声を上げていくことが重要である」として、採択の意見と、「区としては平和教育を充実させつつ、政府の動向を見守るべきである」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成多数をもちまして、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第122号第2項「政府への要請の件」につきましては、「CITY APPEALに賛同することは、政府へ条約批准を求めることと同一である」として、採択との意見と、「日本は核保有国であるアメリカと安全保障条約を締結している現状がある」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定をいたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第127号「防災対策について説明会の開催を求める陳情」につきましては、「区と地域それぞれの考えを共有し、自助・共助を支える仕組みとして必要である」として、採択との意見と、「説明会の実施によっても情報が行き届く範囲は限定的である」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定をいたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第128号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(雇用制度創設の件)」につきましては、「緊急雇用制度の継続と対象のさらなる拡充を行い、必要な対策を行うべき」として、採択との意見と、「新たな制度の創設ではなく、現行制度の拡充により対応が可能である」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定をいたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定をした陳情第34号及び第46号につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続審査の申出を行うことに決定をいたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定をいたしました。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △企画総務委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆小野田みか 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 小野田みか議員。 ◆小野田みか 議員  企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第122号第2項については討論の上、そのほかのものについては討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(元山芳行議員) 小野田みか議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第122号第2項については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第122号第2項に対する討論 ○議長(元山芳行議員) これより陳情第122号「国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている『CITY APPEAL』に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情」第2項「政府への要請の件」について討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、竹内 愛議員。 ◆竹内愛 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 竹内 愛議員。      〔竹内 愛議員登壇〕(拍手する人あり) ◆竹内愛 議員  ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第122号「国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている『CITY APPEAL』に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情」第2項「政府への要請の件」に対する委員会決定、不採択に反対する立場から討論を行います。  本件は、板橋区として、日本政府に対し、核兵器禁止条約への参加を要請するよう求めるものです。  核兵器禁止条約は、批准国が50か国に到達し、年明けの1月22日に発効となることが確定しました。条約の発効に向け取り組んできた日本原水爆被害者団体協議会やヒバクシャ国際署名連絡会の関係者も記者会見を開き、大きな喜びを表明しました。  核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性を示し、その開発や実験はもとより、生産・保有・使用・威嚇においても全面的に禁止し、違法化するものであり、完全に廃絶するためのプロセスが明記されています。1946年1月に国連総会において原子兵器の撤廃を提起した第1号決議以来の画期的な国際条約です。このことは、核兵器のない世界を求め、核兵器がいかに非人道的であるかを訴え続けてきた広島や長崎の被爆者の方々をはじめ、圧倒的多数の国際世論による歴史的な到達と言えます。  核兵器廃絶に向けた世界的な機運の高まりの一方で、唯一の戦争被爆国である日本政府が条約への批准を拒否し続けていることについては、ますます厳しい批判が強まっています。  菅政権が国連に提案した新たな決議案、核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来志向の対話は、11月3日に国連の第1委員会で採択されたものの、賛成国は昨年より9か国減り、一昨年と比較すると21か国も減っています。共同提案国も2016年は109か国であったのが、今回は何と26か国へと激減しています。日本政府は、これまで核保有国と非核国との橋渡し役と強調してきましたが、国際社会の支持は得られていないことが改めて証明される結果となりました。  このような結果となったのは、日本政府の決議案が核兵器禁止条約にも触れず、また、核保有国を拘束するNPT再検討会議の合意などについても、昨年の決議案には盛り込まれていた、合意の履行との文言が削除されているなど、核保有国への最大限の配慮が前面に打ち出されているからです。核の傘にあるNATO加盟国のカナダ・ドイツ・オランダや核保有国であるロシア・中国もこの決議案に反対をしており、橋渡し役などの言い分が全く通用しないことは明らかです。  国際社会からの信頼失墜を回復するためには、日本政府として核兵器禁止条約への批准・署名を行うほかに道はありません。国内での世論調査でも7割の方が禁止条約への参加を支持するとの結果が示されています。また、約500の地方議会で署名・批准を求める意見書を可決しています。こうした声にこそ政府は向き合うべきです。  今回提出された陳情では、板橋区が日本政府に署名・批准を求めることは、区が掲げる平和都市宣言や日本非核宣言自治体協議会、区長も参加する平和首長会議が掲げる理念や宣言にも合致するものとの意見が述べられています。また、区が独自の事業として取り組んできた中学生平和の旅など、様々な平和祈念事業は、核のない世界の実現を目指す上で大変重要な取組であることも評価されています。こうした取組は、板橋区平和都市宣言にあるとおり、世界平和実現のために積極的な役割を果たさなければならないことを具現化するものです。  ところが、区は、日本政府に対しては、外交政策に関わるとし、推移を見守るとの姿勢を取り続けています。核廃絶を全世界に訴えることは行いながら、なぜ背を向け続ける日本政府には物を言わないのでしょうか。日本国憲法に地方自治が明記されたのは、国民を戦争に巻き込んだ過去の過ちからの教訓があるからです。政府の間違いを正すために積極的に発信すべきです。  同時に、こうした区の姿勢を変えるために、区議会としての判断が求められています。本陳情の第2項目について、趣旨には賛同するとしつつ、政府の動向を見据えるとの意見と、いわゆる核の傘論を理由に、日本政府に求めることには賛成できないとの意見表明がなされました。長年の被爆者や被爆地の願いであった核兵器禁止条約の発効を目前に控え、いまだ条約にさえ触れない日本政府の動向を見据えている時期ではありません。また、核の傘論自体が破綻していることは、日本政府の決議案が国際社会から見放されている状況から見ても明らかであり、固執する姿勢は、核廃絶に向けた取組を阻むものであり、到底理解できません。  加えて、今回提出された陳情の第1項「賛同及び参加の件」は、企画総務委員会では賛成多数となりました。CITY APPEALは、地方自治体から自国政府に署名や批准を求めるものであり、政府に直接要請することと違いはありません。CITY APPEALへの賛同に賛意を表しながら、本項について反対することは矛盾するものと考えます。  改めて、核なき世界の実現に向け、核兵器禁止条約への参加を要請するよう求める陳情に賛意を表し、本陳情の第2項の採択を求め、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、間中りんぺい議員。 ◆間中りんぺい 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員。      〔間中りんぺい議員登壇〕(拍手する人あり) ◆間中りんぺい 議員  板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第122号「国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている『CITY APPEAL』に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情」第2項「政府への要請の件」の委員会決定である不採択に対し、賛成の立場から討論を行います。  核兵器など、ないほうがいいに決まっています。禁止条約が目指す核兵器の廃絶という目標については、板橋区の平和都市宣言においても掲げられており、人道的観点からは、本陳情に賛成する方々と同じ目標を共有していると認識をしております。  しかしながら、一部の国の核・ミサイル開発は、我が国を含め、国際社会の平和と安定に対する重大かつ差し迫った脅威であり、そのような核兵器の使用をほのめかすような国などに対しては、日米同盟の下で核兵器を有する米国の抑止力を維持することが必要だと言われているところです。  核軍縮に取り組む上では、人道的見地と安全保障の2つの観点を考慮することが重要ですが、核兵器を直ちに違法化する核兵器禁止条約は、安全保障の観点が踏まえられておりません。  国民の生命と財産を守る責任を有する日本政府は、立場の異なる国々の間の橋渡し役を果たし、NPTやCTBT、FMCTといった核兵器国も参加をする現実的かつ実践的な取組を積み重ねていくことで、核軍縮に粘り強く取り組んでいく方針であり、核兵器禁止条約は、核兵器廃絶に向けた我が国のアプローチとは異なるものとして、署名、批准を行わないものとしております。政府は、より広い観点から、核軍縮、そして、核の廃絶に向けて取り組んでいく方針だと認識をしております。  我々自由民主党議員団としては、その方針を支持すべきものであり、政府の最終目標である核兵器廃絶に向け、歩みを止めることなく取り組むことを期待し、また、区に対しては、中学生平和の旅に代表されるような平和教育が紋切り型の取組内容でなく、真に平和を追求し、世界唯一の戦争被爆国として世界に平和を訴え、平和への歩みをリードできるような人材育成につながる平和教育となるよう、さらなる注力にも期待をして、陳情第122号第2項の委員会決定、不採択に改めて賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第122号第2項の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、陳情第122号「国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている『CITY APPEAL』に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情」第2項「政府への要請の件」について起立表決を行います。  陳情第122号第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第122号第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第119号、第122号第1項の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第119号「核兵器禁止条約を世界の都市から推進するICAN CITY APPEALに平和都市を宣言した板橋区として賛同し、表明するよう求める陳情」及び陳情第122号「国連の核兵器禁止条約の遵守と実施を促進するために核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN:アイキャン)が世界の都市に呼び掛けている『CITY APPEAL』に板橋区も賛同し、日本政府に対して核兵器禁止条約への参加を促すことを求める陳情」第1項「賛同及び参加の件」について、一括して起立表決を行います。  陳情第119号及び第122号第1項に対する委員会報告はいずれも採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第119号及び第122号第1項は、委員会報告のとおり採択と決定いたしました。
     ────────────────────────────────────── △陳情第127号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第127号「防災対策について説明会の開催を求める陳情」について起立表決を行います。  陳情第127号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第127号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第128号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第128号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(雇用制度創設の件)」について起立表決を行います。  陳情第128号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第128号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第81号、第88号、陳情第34号、第46号及び調査事件の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。  議案第81号「東京都板橋区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例等の一部を改正する条例」及び議案第88号「板橋区営坂下一丁目住宅改築機械設備工事請負契約」については、委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第34号及び第46号を継続審査とし、併せて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、陳情第81号及び第88号については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第34号外1件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △区民環境委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第10から第17までを一括して議題といたします。  区民環境委員長から提出された議案第82号外2件及び陳情4件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  区民環境委員長 山内えり議員。 ◎山内えり 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 山内えり議員。  〔参 照〕          区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                   記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第82号│東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条│ 原案可決 │ │      │例                         │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第89号│東京都板橋区立文化会館及び東京都板橋区立グリーンホー│ 可  決 │ │      │ルの指定管理者の指定の期間の変更について      │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第90号│東京都板橋区立企業活性化センターの指定管理者の指定に│ 可  決 │ │      │ついて                       │      │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   令和2年12月1日                          区民環境委員長  山 内 え り  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────          区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件     名     │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第129号│コロナ対策として医療・感染予防体制│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │の充実や経済的困窮者・感染者への補│ものと決定  │たい    │ │       │償を求める陳情(個人経営者支援の │       │      │ │       │件)               │       │      │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   令和2年12月1日                         区民環境委員長   山 内 え り  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月1日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第129号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(個人経営者支援の件) 2 意見の要旨  陳情第129号第1項は、コロナ禍で収入の減った個人事業主に対して事業継続のための区独自の給付金制度や従業員の雇用を守るための給与補償制度の創設と家賃助成の継続を求めるものである。第2項は感染対策として換気設備やアルコール消毒液の購入費用の助成を求めるものである。  陳情に賛成する第1の理由は、中小企業の廃業が増加する中、区内事業者への事業継続のための現金給付が必要だからである。  調査会社の調査によれば、今年10月までに休廃業・解散した企業は昨年同月比で21.5%増の4万3千社を超え、1年間では5万社を超えると予測している。さらに10月後半以降の感染拡大によって、中小企業大廃業時代到来の恐れが指摘されている。  国は5月1日から持続化給付金の申請を開始したが、長引くコロナ不況で給付金も底をつき、廃業を決断する事業者が後を絶たない。  雇用調整助成金はコロナ特例措置として上限金額を引上げ、雇用維持を図ったものの、失業者は7万人を超えている。  こうした現状について区も「やむなく廃業をするところは増えている」「まだまだこれから飲食店を中心にしながら、こういった倒産件数というのは増えていくのではないかというところは懸念している」という現状認識を示している。  また区は支援の必要性について、「対策というところはしっかりと取り組んでいきたい」と答弁している。  危機を回避するためには、国や自治体による中小企業への支援、とりわけ現金支給事業が必要である。陳情者が求めているように区内事業者を守るために区においても事業継続・雇用継続のための支援策を検討・実施すべきである。  陳情に賛成する第2の理由は、コロナ感染が収まるまでは支援を終わらせるべきではないと考えるからである。  国の持続化給付金や家賃支援給付金は来年1月15日で申請が締め切られる。雇用調整助成金のコロナ特別措置は来年2月まで延長されるがそれ以降は終了する。区の事業においても産業振興公社の新型コロナ感染拡大防止事業助成は6号補正予算で1ヶ月延長されたものの、1月末には終了予定である。コロナの感染が危惧される期間はこれらの事業を終了すべきではない。延長して実施すべきである。  板橋区議会は区内中小企業の増え続ける廃業や失われる雇用を黙って見ていることは許されない。今板橋区議会に求められることは、苦しみにあえぐ区内中小企業への支援を行うよう区に強く求めることである。  よって陳情第129号は採択されるべきである。   2020年12月1日                           区民環境委員  吉 田 豊 明  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │        件              名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │陳情第 5号│清水町集会所の廃止延期に関する陳情         (継続審査分)│ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │〃 第47号│「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情    │ │      │(集会・環境施設の件)               (継続審査分)│ │      │ 第1項 エコポリスセンター現地存続の件             │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │〃 第98号│アスベスト被害防止対策を板橋区としてできることからすみやかに取組む│
    │      │ことを求める陳情(補助金制度の件)         (継続審査分)│ └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   令和2年12月1日                          区民環境委員長  山 内 え り  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件  (調査事項) ① 地域自治の振興に関することについて         ② 文化の振興に関することについて         ③ スポーツの振興に関することについて         ④ 国際交流に関することについて         ⑤ 戸籍及び住民基本台帳に関することについて         ⑥ 産業の振興に関することについて         ⑦ 消費生活及び観光の振興に関することについて         ⑧ 環境保全及び公害対策に関することについて         ⑨ 資源化再利用に関することについて         ⑩ 清掃事業に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   令和2年12月1日                          区民環境委員長  山 内 え り  議 長  元 山 芳 行  様  ──────────────────────────────────────      〔山内えり議員登壇〕(拍手する人あり) ◎山内えり 議員  ただいまから、区民環境委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、11月10日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、陳情第5号「清水町集会所の廃止延期に関する陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第47号「『公共施設の配置検討(エリアマネジメント)』についての陳情(集会・環境施設の件)」第1項「エコポリスセンター現地存続の件」及び陳情第98号「アスベスト被害防止対策を板橋区としてできることからすみやかに取組むことを求める陳情(補助金制度の件)」につきましては、いずれも全会一致をもちまして継続審査と決定いたしました。  なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。  引き続き、12月1日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第82号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」につきましては、全会一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第89号「東京都板橋区立文化会館及び東京都板橋区立グリーンホールの指定管理者の指定の期間の変更について」及び議案第90号「東京都板橋区立企業活性化センターの指定管理者の指定について」は、いずれも全会一致をもちまして可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第129号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(個人経営者支援の件)」につきましては、「国や都、区においては現在も様々な支援を行っており、個人経営者は適切な助成制度等を選び活用できる状況にある」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「個人経営者が事業を継続するために区独自の支援策を講じるべき」として、採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第5号外2件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続審査の申出を行うことに決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △区民環境委員会報告に対する採決の動議 ○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆間中りんぺい 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員。 ◆間中りんぺい 議員  区民環境委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、区民環境委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第129号の採決 ○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。  陳情第129号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(個人経営者支援の件)」について起立表決を行います。  陳情第129号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第129号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第82号、第89号、第90号、陳情第5号、第47号第1項、第98号及び調査事件の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。  議案第82号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」、議案第89号「東京都板橋区立文化会館及び東京都板橋区立グリーンホールの指定管理者の指定の期間の変更について」及び議案第90号「東京都板橋区立企業活性化センターの指定管理者の指定について」は、委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第5号、第47号第1項及び第98号を継続審査とし、併せて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第82号、第89号及び第90号については、委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第5号外2件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △健康福祉委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第18から第32までを一括して議題といたします。  健康福祉委員長から提出された議案第91号外2件及び陳情11件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  健康福祉委員長 杉田ひろし議員。 ◎杉田ひろし 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 杉田ひろし議員。  〔参 照〕          健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件     名     │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第104号│新型コロナウイルス感染症から区民生│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │活をまもり、安心・安全に生活ができ│ものと決定  │たい    │ │       │るようにするための陳情(継続審査分)│       │      │ │       │ 第1項 PCR検査等体制整備の件│       │      │ │       │ 第3項 感染拡大防止策徹底の件 │       │      │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第108号│新型コロナ対応にかかわる保健所・医│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │療機関の機能充実についての陳情  │ものと決定  │たい    │ │       │          (継続審査分)│       │      │ │       │ 第1項 専門職員増員の件    │       │      │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   令和2年11月10日                          健康福祉委員長  杉 田 ひろし  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年11月10日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
                        記 1 事 件   陳情第104号 新型コロナウイルス感染症から区民生活をまもり、安心・安全に生活ができるようにするための陳情            第1項 PCR検査等体制整備の件            第3項 感染拡大防止策徹底の件   〃 第108号 新型コロナ対応にかかわる保健所・医療機関の機能充実についての陳情            第1項 専門職員増員の件 2 意見の要旨  これらの陳情は、新型コロナウイルス感染症拡大から区民の暮らしを守り、安心して命を守ることができるよう、様々な体制の強化などを求めて出されてきたものである。  まず104号第1項については、区民がコロナの感染者でないことを確認できる検査体制を求めている。委員会における説明で、検査実施の医療機関へ負担を軽減するため検査1件ごとに財政支援を実施していること、防護具等の無償配布の実施、検査医療機関も区内60カ所以上となり、9月は1か月で1万件以上の検査総数を実施していることが報告された。また、クラスター発生防止対策のために接触者に対して広く検査を実施していることも報告されていた。しかし陳情項目が求めている病原体保有者でないことを確認する手段は現在はないという答弁がされた。しかし、区民が病原体保有者かどうかを確認することの必要性の有無については説明はなかった。現在も拡大し続けるコロナウイルス感染症を抑制するためには、無症状感染者も含めて感染状況を把握することなしにはできない。そして、現在ウイルス検出の判断のための最も確かとされる判定基準はPCR検査と言われており、その体制整備を求める本陳情項目を否定できるものではない。  104号第3項と、108号第1項は、保健所等の機能強化を求めている。「不採択」の意見を述べた委員の多くは「願意が達成できている」とのことだった。委員会審議において、区は、日頃から保健所体制は余裕があるべきと述べ、現在兼務でまわっている状況で、それもうまく回っていないところがあることも指摘し、今後見直しを人事課と相談していると答弁している。このことからも「不採択」はあり得ないことで、現在の状況を考えるならば、新年度にも向け、さらなる強化に全庁あげて取り組むことこそ必要と考える。  よって、104号第1項及び第3項、108号第1項はともに採択すべきである。   2020年11月10日                           健康福祉委員  かなざき 文子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────          健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第91号│東京都板橋区立福祉園の指定管理者の指定について   │ 可   決 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第92号│東京都板橋区立障がい者福祉センターの指定管理者の指定│ 可   決 │ │      │について                      │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第93号│東京都板橋区立ふれあい館の指定管理者の指定について │ 可   決 │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   令和2年12月1日                          健康福祉委員長  杉 田 ひろし  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────          健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件     名     │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第116号│国は国内に「医療用品」を生産する国│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │策会社を設立すべきとの意見書を厚生│ものと決定  │たい    │ │       │労働省に提出する事に関する陳情  │       │      │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第130号│コロナ対策として医療・感染予防体制│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │の充実や経済的困窮者・感染者への補│ものと決定  │たい    │ │       │償を求める陳情(医療・感染予防体制│       │      │ │       │の充実及び生活支援の件)     │       │      │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   令和2年12月1日                          健康福祉委員長  杉 田 ひろし  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月1日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第130号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(医療・感染予防体制の充実及び生活支援の件) 2 意見の要旨  本陳情は、コロナ感染拡大が11月中旬に「第3波到来」と報道された状況の中、提出されてきた陳情である。  まずこの点からも、第3波の状況において、ひとつひとつの項目がどうであるかを審議したうえで、議会としての判断が求められていることを強く述べておきたい。  第1項目は、コロナウイルスの検査をいつでもだれでも何度でも無料で受けられるようにできる体制と、介護、医療、保育、学校など、人にかかわる職場、集団感染が起きやすい職場で働く職員に対して定期的に検査を実施することを求めている。  検査は現在区内88カ所の医療機関及び板橋区PCRセンターでの検査が実施されていると報告された。そして区は検査について感度7割であることから、検査に限界があるので無症状かつ接触歴のない方への適用は慎重であるべきと述べている。  しかし大事なことは、今なぜ検査の強化拡充が必要なのかである。少しでも感染拡大をおさえるために、検査の強化拡充の必要性が言われていることはいうまでもない。感染していない人を正しく陰性と判断できる特異度の確率は高く、臨床診断での感度が低いという議論を感染抑制の検査の必要性に持ち込むこと自体間違っていると、専門家も指摘している。  無症状の感染者は40%以上いるということが指摘され、無症状者は症状も感染の自覚もないのだから、集団感染の経路追跡も難しいことも指摘されている。こうした状況の中で感染拡大を抑制するということは、PCR検査で無症状感染者を早期に発見し、感染者を一日も早く保護をすることが重要な課題であることはいうまでもない。  いつでもだれでも何度でも受けられる体制、そして医療機関や介護施設、事業所、学校や保育など、人が接触するところにおいて働く人や利用者、子どもたちなど、社会的弱者への定期的な検査などの支援が必要であることは明らかである。  第2項は保健所の職員体制の強化についてである。現在第3波へ入ったといわれる状況にあって、区は必要に応じて人員配置に努めていくと答弁している。現在充分であるという体制でもなければ、兼務という緊急対応の体制を残したままである。新年度にも向け、きちんと体制を整え、いついかなる状況になっても保健所として対応できるように整備すべきである。  第3項は感染者と濃厚接触者への見舞金の支給と、外出が許されない濃厚接触者への買い物代行制度の実施を求めている。感染者は入院して治療に専念していながら、多くの入院患者は11日目からは3割の自己負担が求められ、退院をせざるを得なくなっており、区独自の見舞金の支給の実現は重要と考える。さらに、買い物代行制度については、文京区や青梅市など、各自治体の取り組みも広がっている。本区としても実施すべきと考える。  第4項については、国民の収入が減った時に、利用できる事業として、区民に対する給付金支給事業の実施を求めている。この間臨時特別給付金が実施されて以降も、区民の現金給付事業を必要としていることはいうまでもない。年末年始の時期を迎えようとする今、区として区民の暮らしに寄りそった対応が求められている。また、DVなど、ひとりひとりの実情に対応できるようにするためにも、ジェンダーの観点からも世帯主ではなく一人一人に支給できるようにすることは大事な条件と考える。  第5項は、バイトの打ち切りなどで、収入減が余儀なくされ、アパート代の支払い、食費、さらに学費を支払うことが困難となっている大学生に対し、ようやく国から財政支援が行われているが、対象とならない学生も多く、自治体として、こうした実態把握にも努め、学び続けることができるよう、学生への必要な支援を行うべきと考える。  以上のように、板橋区が新型コロナウイルスへの、さまざまな施策の強化拡充、新規事業の創設等の実施で、区民のいのち、暮らしを守ることができるよう、全ての項目について採択を求める。   2020年12月1日                           健康福祉委員  かなざき 文子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌───────┬────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │        件              名        │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │陳情第 10号│板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求│ │       │める陳情(受動喫煙防止策の件)          (継続審査分)│ │       │ 第1項 禁煙外来治療費助成の件                │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 14号│高齢者の補聴器購入費用の補助制度を求める陳情   (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 48号│「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情   │ │       │(前野いこいの家の件)              (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 55号│板橋区立障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情   │ │       │                         (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 92号│介護予防スペース使用に関する陳情         (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第107号│区立福祉園の民営化に関する考え方に関する陳情   (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第113号│「舟渡いこいの家利活用(中間案)」についての陳情 (継続審査分)│ └───────┴────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   令和2年12月1日
                             健康福祉委員長  杉 田 ひろし  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件  (調査事項) ① 高齢福祉に関することについて         ② 健康及び保健衛生に関することについて         ③ 保健所に関することについて         ④ 介護保険に関することについて         ⑤ 国民健康保険に関することについて         ⑥ 国民年金に関することについて         ⑦ 後期高齢者医療制度に関することについて         ⑧ 障がい者福祉に関することについて         ⑨ その他の社会福祉に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   令和2年12月1日                           健康福祉委員長 杉 田 ひろし  議 長  元 山 芳 行  様  ──────────────────────────────────────      〔杉田ひろし議員登壇〕(拍手する人あり) ◎杉田ひろし 議員  ただいまから、健康福祉委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、11月10日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、新型コロナウイルス感染症に関連し、一括して審査いたしました陳情第104号「新型コロナウイルス感染症から区民生活をまもり、安心・安全に生活ができるようにするための陳情」第1項「PCR検査等体制整備の件」・第3項「感染拡大防止策徹底の件」及び陳情第108号「新型コロナ対応にかかわる保健所・医療機関の機能充実についての陳情」第1項「専門職員増員の件」につきまして、ご報告いたします。  初めに、陳情第104号第1項「PCR検査等体制整備の件」につきましては、「PCR検査を受診することが重要であり、検査体制の整備をすべきである」として、採択との意見と、「かかりつけ医を中心としたPCR検査体制は十分に整備されている」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「既に検査が十分に行われている」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第104号第3項「感染拡大防止策徹底の件」及び陳情第108号第1項「専門職員増員の件」につきましては、「保健所の体制整備の充実を図るためにも専門職員の増員が必要である」として、採択との意見と、「職員の異動によって感染対策事務の組織体制が整備されている」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「現在の財政状況下や区全体の人員配置を踏まえると、さらなる職員の増員を求めることは難しい」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、それぞれの陳情について、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第10号「板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(受動喫煙防止策の件)」第1項「禁煙外来治療費助成の件」及び陳情第14号「高齢者の補聴器購入費用の補助制度を求める陳情」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。  次に、いこいの家に関連して一括して審査いたしました陳情第48号「『公共施設の配置検討(エリアマネジメント)』についての陳情(前野いこいの家の件)」、陳情第92号「介護予防スペース使用に関する陳情」及び陳情第113号「『舟渡いこいの家利活用(中間案)』についての陳情」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第55号「板橋区立障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情」及び陳情第107号「区立福祉園の民営化に関する考え方に関する陳情」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。  引き続き、12月1日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第91号「東京都板橋区立福祉園の指定管理者の指定について」、議案第92号「東京都板橋区立障がい者福祉センターの指定管理者の指定について」及び議案第93号「東京都板橋区立ふれあい館の指定管理者の指定について」は、いずれも全会一致をもちまして可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第116号「国は国内に『医療用品』を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を厚生労働省に提出する事に関する陳情」につきましては、採択について諮ったところ、賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第130号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(医療・感染予防体制の充実及び生活支援の件)」につきまして、ご報告いたします。  初めに、第1項「検査体制整備の件」につきましては、「介護事業所や障がい者施設等において定期的なPCR検査などの実施に向けた支援が必要である」として、採択との意見と「既に適切かつ必要な検査体制が取られている」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「現時点において早急にPCR検査等の整備をすべきとは言えない」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、第2項「保健所職員増員の件」につきましては、「保健所の機能充実に向けて職員の増員が必要である」として、採択との意見と、「既に必要な職員体制が取られている」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、第3項「見舞金支給及び買物代行制度の件」につきましては、「様々な経済的困窮の状況がある中で、見舞金に限定して支給することが適切であるとは言い切れない。また、都による配送制度が既に設置されている」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「他区の状況に鑑みても、自治体が主体となって見舞金を支給すべき。また、都の制度を補完する目的として区も買物代行制度を実施すべき」として、採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、第4項「給付金支給の件」につきましては、「最低限の生活環境を整えるためにも現金給付事業が必要である」として、採択との意見と、「既に様々な給付金や支援金などの措置が取られている」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  最後に、第5項「大学生への生活支援の件」につきましては、「各種貸付金や支援などの事業が整備されている」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「国だけではなく自治体として、大学生が学び続けられるための必要な支援を講ずるべき」として、採択との意見と、「大学生のみではなく、対象範囲を拡大した制度にすべき」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、本陳情に1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第10号第1項外6件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続審査の申出を行うことに決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  最後に、閉会中の11月11日に調査事件のための委員会を開催いたしましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △健康福祉委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆間中りんぺい 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員。 ◆間中りんぺい 議員  健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第130号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第130号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第130号に対する討論 ○議長(元山芳行議員) これより陳情第130号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(医療・感染予防体制の充実及び生活支援の件)」について討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、かなざき文子議員。 ◆かなざき文子 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) かなざき文子議員。      〔かなざき文子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆かなざき文子 議員  ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表して、陳情第130号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情」第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に対する委員会決定、不採択に反対し、討論を行います。  本陳情は、コロナ感染拡大が11月中旬に第3波到来と報道された状況の中、提出されてきた陳情です。まず、この点からも第3波の状況において一つひとつの項目がどうであるかを審議した上で、議会としての判断が改めて求められていることを最初に述べておきたいと思います。  まず、第1項目めは、コロナウイルスの検査をいつでも誰でも何度でも無料で受けられるようにできる体制と、介護、医療、保育、学校など、人に関わる職場、集団感染が起きやすい職場で働く職員に対して、定期的に検査を実施することを求めています。  区は、11月19日現在、区内88か所の医療機関及び板橋区PCRセンターで検査が実施されていることを、そして、検査は感度7割であることから、検査そのものに限界があるので、無症状かつ接触歴のない方への適用は慎重であるべきと述べています。  この区の説明は、例えば、100人の感染者を検査すると30人は陰性になるということを指しています。しかし、これはあくまでも臨床診断を目的としたものです。区の説明は、症状が出て病院に来た人が検査を受けたその結果が7割程度の感度になっているので、正確性に欠けるから検査拡大については慎重であるべきというものです。確かに感染から発症、症状の進行の過程で、唾液や咽頭などの上気道部にウイルスが大量に存在する時期とそうでない時期には変化があります。発症から2週間以上も経過すると、多くの患者はPCR検査が陰性になります。ですから、1回ぽっきりのPCR検査の感度は7割程度と言えます。しかし、今言われているPCR検査等の拡大目的は、診断目的ではなく、無症状者の感染力を確認し、保護、隔離するためです。感染力を測定する防疫が目的なのです。  そもそも、PCR検査がごく微量のDNAサンプルから酵素の働きで対象となるDNAを増幅させて分析するもので、少量のものを検出・関知するという点では、非常に感度が高いということはご承知のとおりです。検査目的を感染力を測定する防疫検査としては、ごく少量でも検知が可能ですから、100%に近い感度を持っています。さらに、感染していない人を正しく陰性と判断できる特異度の確率は90%から99%であると言われています。日本医師会の有識者会議特別チームでは、精度管理をしっかりやることで、99.99%以上、ほぼ100%に近いところまで特異度を高めることができるとしています。検査抑制論を主張する感染症の専門家の中には、検査の専門家が少ないため、こうした検査の本質が知られていないという問題が指摘されます。また、検査拡大にブレーキをかけているのは、この世界で日本だけと言われています。感染拡大は、できるだけ早期に抑え込むのが原則です。それは無症状感染者をPCR検査の拡大により早期に発見して保護することが、感染拡大を抑える鍵だということです。  初期の頃は、日本だけでなく海外でもこの無症状感染者は重視されていませんでした。特にこの日本では、無症状の人は感染を広げないという間違った情報まで流されていました。しかし、実際は40%以上の感染は無症状感染者から起こっていることが、さらに、ウイルスの排出量は、症状の出る直前がピークだということが分かってきました。無症状者は、症状もなければ感染の自覚もない。ですから、集団感染の経路追跡も難しいという問題が立ちはだかっています。そして、クラスター対策だけでは、感染拡大は収まらないことは、既にこの間の感染者数の急増を見ても明らかです。  また、板橋区も第6号補正予算において、高齢者、障がい者の事業所、施設等への検査費用が盛り込まれましたが、医療機関や学校、保育など、人と人が接触する現場、特に社会的弱者の人が集まる施設等で働く人や利用者、子どもたちへの定期的な検査は、集団感染を予防する上で当然必要です。  第2項は、保健所の職員体制の強化についてです。  現在、第3波に入ったと言われる状況にあり、区は必要に応じて人員配置に努めていくと委員会において答弁しています。現在、十分であるという体制でもなければ、兼務という緊急対応の体制を残したままです。さらに、ここに来て兼務職員を増やしています。つまり、体制強化の必要性が増しているということです。新年度に向け、兼務ではなく、緊急時に対応できる保健所の体制が求められていることは言うまでもありません。いついかなる状況になっても、保健所がしっかりと対応できるように体制を強化すべきです。  第3項は、感染者と濃厚接触者への見舞金の支給と、外出が許されない濃厚接触者への買物代行制度の実施を求めています。  感染者は、入院して治療に専念していながら、重症患者以外は公的負担の補償は10日目までで、11日目からは3割の自己負担が求められています。そのため、多くの入院患者が11日目に退院をせざるを得ない事態となっています。こうした問題を解決するためには、区独自の見舞い金の支給は必要な支援と考えます。さらに買物代行制度については、文京区や港区、青梅市など、各自治体での取組も広がっています。本区としても実施すべきと考えます。  第4項は、収入が減ったときに利用できる事業として、区民に対する給付金支給事業の実施を求めています。  この間、臨時特別給付金が実施されて以降も、少なくない区民が現金給付事業を必要としていることは言うまでもありません。それは、社会福祉協議会が実施している緊急小口資金、総合支援資金への申請が約1万件にもなる状況を見ても分かります。年末年始の時期を迎えようとする今、区として区民の暮らしに寄り添った対応が求められています。  また、陳情は世帯主支給ではなく個人支給を求めていますが、DVなど、一人ひとりの実情に対応できるようにするためにも、また、ジェンダーの観点からも、世帯主ではなく一人ひとり個人に支給できるようにすることは当然と考えます。  第5項は、アルバイトの打切りなどで収入減が余儀なくされ、アパート代の支払い、食費、さらに学費を支払うことが困難となっている大学生に対する生活費や食料への支援を求めています。  ようやく国が財政支援を行っていますが、その事業の対象とならない学生も多く残され、他の自治体では、国の対象外となる学生の支援を独自で実施するなどの取組が行われています。こうした他の自治体の取組にも学び、区内で暮らす学生の実態把握にも努め、一人ひとりが学び続けることができるよう、必要な支援を行うべきです。  以上、述べてきましたが、板橋区においても現在第3波の深刻な事態が広がる中で、国や東京都に対して対策の強化拡充を求めつつも、コロナ災害から区民を守るために、自治体として様々な施策の強化拡充を、新規事業の創設等を実施することを強く求めて討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、中村とらあき議員。 ◆中村とらあき 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 中村とらあき議員。      〔中村とらあき議員登壇〕(拍手する人あり) ◆中村とらあき 議員  ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第130号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(医療・感染予防体制の充実及び生活支援の件)」第1項、第2項、第3項、第4項及び第5項に関し、委員会決定、不採択に賛成し、討論を行います。  同陳情の第1項は、コロナウイルスの検査を集団感染が起きやすい職場職員に定期的に実施すること、第2項は、保健所職員の増員を求めるもの、第3項は、見舞金の支給と買物代行を求める内容になっております。  第1項、第2項に関しては、区民の方々から同様な要望が数多く出されてきましたが、コロナウイルスへの対応は刻一刻と変化しており、現在、感染者は増加傾向にあります。この状況に対し、区ではPCRセンターの設置をはじめ、適切かつ必要な対応を行っていることが報告されているほか、民間医療機関におけるPCR検査をはじめとする各種検査も受けられるようになっております。  また、保健所の職員の増員に関しても、兼務職員の配置や専門職と事務職を分けた対応も行われており、現場の状況に即しているものと考えます。  第3項に関しては、既に感染者と濃厚接触者には、行政の負担により無料でPCR検査を実施しているほか、コロナ禍により職を失っている方や仕事を休まざるを得ない方など、状況は様々であり、見舞金の支給は財源確保の観点からも難しいと考えます。一方、板橋区では、新型コロナウイルス感染対策のほか、産業融資利子補給優遇加算措置の追加や、非常勤職員の採用、傷病手当金の支給など、各種支援策を実施しており、今後もコロナ禍を乗り越えるための事業を展開していくものと理解しております。また、買物代行に関しては、既に東京都において、PCR検査で陽性となり、自宅療養になった方に、約1週間分の飲食料品等の配送制度が整備されています。  第4項は、収入が減った区民に給付金の個人支給を求める内容となっています。社会情勢の変化に伴う収入の変化に対しては、さきに挙げた考え方と同じく、区行政は、一律に給付事業を実施するよりも、各個人の状況に応じて、各種助成金、貸付金、返済猶予などの制度活用の方法や、生活保護制度の利用などをお知らせし、将来を見据えた自立への支援につながるように進めるべきと考えます。  第5項は、アルバイトが減ったことによる大学生への生活費・食料の支給を求めております。一部自治体では、保護者が区内に住む大学生や大学進学予定者らを対象に、給付型の奨学金制度を新設するなど、大学生への支援を行っておりますが、既に文部科学省が学生支援緊急給付金として、アルバイト収入が減少した学生に対して給付型支援を実施しており、加えて板橋区では、各種貸付金や支援などの事業が整備されています。なお、支援策の考え方については、平成16年1月の経営刷新会議の答申の中でも、一律の現金給付事業は早期に廃止するのが相当である旨が示されており、各種貸付金等はこの考え方に沿ったものであることを申し添えます。  以上の理由より、陳情第130号第1項、第2項、第3項、第4項及び第5項に関し、委員会決定、不採択に賛意を示し、討論を終わります。(拍手する人あり)
    ○議長(元山芳行議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第130号第1項・第3項・第5項の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、表決を行います。  初めに、陳情第130号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(医療・感染予防体制の充実及び生活支援の件)」第1項「検査体制整備の件」・第3項「見舞金支給及び買物代行制度の件」・第5項「大学生への生活支援の件」について起立表決を行います。  陳情第130号第1項・第3項・第5項に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第130号第1項・第3項・第5項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第130号第2項・第4項の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第130号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(医療・感染予防体制の充実及び生活支援の件)」第2項「保健所職員増員の件」・第4項「給付金支給の件」について起立表決を行います。  陳情第130号第2項・第4項に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第130号第2項・第4項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第104号第1項の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第104号「新型コロナウイルス感染症から区民生活をまもり、安心・安全に生活ができるようにするための陳情」第1項「PCR検査等体制整備の件」・第3項「感染拡大防止策徹底の件」及び陳情第108号「新型コロナ対応にかかわる保健所・医療機関の機能充実についての陳情」第1項「専門職員増員の件」について、一括して起立表決を行います。  初めに、陳情第104号「新型コロナウイルス感染症から区民生活をまもり、安心・安全に生活ができるようにするための陳情」第1項「PCR検査等体制整備の件」について起立表決を行います。  陳情第104号第1項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第104号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第104号第3項及び第108号第1項の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第104号「新型コロナウイルス感染症から区民生活をまもり、安心・安全に生活ができるようにするための陳情」第3項「感染拡大防止策徹底の件」及び陳情第108号「新型コロナ対応にかかわる保健所・医療機関の機能充実についての陳情」第1項「専門職員増員の件」について起立表決を行います。  陳情第104号第3項及び第108号第1項に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第104号第3項及び第108号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第91号、第92号、第93号、陳情第116号、第10号第1項、第14号、第48号、第55号、第92号、第107号、第113号及び調査事件の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。  議案第91号「東京都板橋区立福祉園の指定管理者の指定について」、議案第92号「東京都板橋区立障がい者福祉センターの指定管理者の指定について」及び議案第93号「東京都板橋区立ふれあい館の指定管理者の指定について」並びに陳情第116号「国は国内に『医療用品』を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を厚生労働省に提出する事に関する陳情」については、委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第10号第1項、第14号、第48号、第55号、第92号、第107号及び第113号を継続審査とし、併せて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第91号、第92号及び第93号並びに陳情第116号については、委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第10号第1項外6件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △都市建設委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第33から第36までを一括して議題といたします。  都市建設委員長から提出された陳情3件及び調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  都市建設委員長 成島ゆかり議員。 ◎成島ゆかり 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 成島ゆかり議員。  〔参 照〕          都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件     名     │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第120号│羽田新飛行ルートに関する陳情   │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │                 │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第123号│住宅密集地や繁華街での事故被害リス│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │クを無くさせるために国土交通省に危│ものと決定  │たい    │ │       │険な都心低空飛行の中止を求め羽田空│       │      │ │       │港機能強化策の見直しを要請する陳情│       │      │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第126号│板橋南部地域の公共交通対策として、│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │乗合タクシーの運行の検討を求める陳│ものと決定  │たい    │ │       │情                │       │      │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   令和2年12月2日                          都市建設委員長  成 島 ゆかり  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第120号 羽田新飛行ルートに関する陳情   〃 第123号 住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情 2 意見の要旨  陳情第120号及び陳情第123号は、3月より運行されている羽田空港新ルートによる区内への騒音や落下物・墜落の危険を取り除くために、運行を中止するよう国や東京都に区として意見を出してほしいという陳情である。  反対する第一の理由は、騒音・落下物の危険が引き続きあるからである。  国は騒音について当初想定した値(59~68db)の範囲に収まっていると言うが、それは平均値であり、北区立袋小学校の測定は9月速報値の最大が70dbと想定を上回っている。同様に豊島区千早小学校でも9月速報値の最大が71.5dbと、推計値を上回っている。さらにこれは、環境基本法第16条第1項に規定されている62dbを大きく上回っている。また、今年6~7月の航空機からの落下物・部品欠落は、羽田空港を含む国内の主要な7空港で220個であり、点検を強化しても落下物・部品欠落をなくすことはできていない。  騒音も基準を上回り、また落下物・部品欠落もなくすことができない以上、危険な都心上空は飛ばすべきではない。  第二の理由は、飛ばす必要のない飛行機が飛んでいる状況は見直すべきだからである。  国際的な新型コロナウイルスの感染拡大により、訪日する外国人観光客は大幅に減少している。現在都心上空を飛んでいる飛行機の搭乗率は、JALの10月実績で国際線は前年同月比95.6%減、国内線は74.8%減と大きく落ち込んでおり、新型コロナウイルスの抑え込みが進まなければ需要の回復は見込めない。  新ルートは需要の増加による増便に対応するものであったが、需要が減り増便する必要性が失われた以上、新ルートの運用を見直すことは当然のことである。  第三の理由は、国の政策だからといって自治体が声を上げないことはおかしいからである。  品川区では、11月9日に羽田新ルートの是非を問う住民投票を求める署名が約23,000筆分提出され、来春に住民投票が行われる可能性が高い。港区議会では新飛行ルートの固定化回避を国に求める意見書を採択しており、それぞれ自治体として住民の声を国に届けるべく努力している。国は新ルートの固定化を回避する「固定化回避に係る技術的方策検討会」を開催しているが、新ルートの廃止を検討するものではなく、現代の最新技術を使って何ができるか検討していこうとするもので、住民の願いを聞き入れるものとはなっていない。  自治体の役割は住民の福祉の向上を図ることが第一であり、国や東京都の言いなりになることではない。住民から寄せられた声を国や東京都に届け、その姿勢を正すべく意見を上げることこそ自治体に課せられた役割である。  よって、委員会決定「不採択」に反対するものである。   2020年12月2日                           都市建設委員  小 林 おとみ                           都市建設委員  山 田 ひでき  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第126号 板橋南部地域の公共交通対策として、乗合タクシーの運行の検討を求める陳情
    2 意見の要旨  陳情が示す板橋南部地域(大谷口、桜川、東新町、小茂根、向原、東山町)は、区が「公共交通サービス水準が相対的に低い」とする地域であり、地域住民からは地域交通の改善を求める声が長年上げられてきた。コミュニティバスが赤塚・成増地域を走るようになり、二本目のコミュニティバスは南部地域で検討すると示されたが、様々な課題があり実現しなかった。今回の陳情は道路事情などに合わせて運行の可能性が高い乗合タクシーの運行について検討を求めたものである。  反対する第一の理由は、公共交通サービス水準の向上は区の課題だからである。  区は、人口ビジョンで区内人口の高齢化率の上昇を問題としている。高齢者がいきいきと活動するためには、移動の自由を保障する必要がある。区は公共交通サービス水準について、鉄道の駅からは半径500m、バス停からは半径300mの円に入らない地域を公共交通サービス水準が相対的に低いとしているが、そこには高低差や河川、幹線道路と言った交通障害については考慮がされていない。今後、さらなる高齢化社会の進行を考えれば、基準を見直し、公共交通サービス水準そのものを引き上げる努力が求められている。  第二の理由は、板橋区南部地域からは、10年以上に渡ってコミュニティバス等の地域交通を求める声が上げられているからである。  区はコミュニティバスりんりん号の二本目のルートについて、板橋南部地域での検討を行うとした。しかし、道路幅や運行ルートなど様々な課題のために実現していない。今回の陳情はコミュニティバスの一形態として乗合タクシー運行の検討を求めるものであり、その検討すら否定することは、長年の住民の願いを頭から拒否するものである。  第三の理由は、道路の拡幅に実現の可能性が見えてきたことである。  コミュニティバスの運行にあたって区側がネックとしていたスーパーよしや前の道路について、昭和50年に確定した道路境界で考えれば、道路幅員の確保が可能となることが判明した。スーパーの建て替えの際には幅員が広げられ、営業運行が可能な状態となる。また、スーパーの建て替えを待たなくても、歩道と路側帯を統合し車道を拡幅することも不可能ではない。  区は区内の公共交通サービスについて、国の基準よりも進んだ基準に基づいているとして、区内に交通不便地域はないとしている。しかし、区内の交通結節点までの交通機関がなく、公共施設や病院等へのアクセスに大回りが要求されたり、15分の徒歩を必要としている状況は、高齢者にとっては大きな負担となっており、「相対的に低い」状態が長年放置され続けている状況は看過できない。  よって、委員会決定「不採択」に反対するものである。   2020年12月2日                           都市建設委員  小 林 おとみ                           都市建設委員  山 田 ひでき  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                    記 1 事 件  都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件  (調査事項) ① 都市計画に関することについて         ② 都市再開発に関することについて         ③ 建築物に関することについて         ④ 住宅に関することについて         ⑤ 道路、河川、公園緑地及び下水道に関することについて         ⑥ まちの美化に関することについて         ⑦ 交通安全に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   令和2年12月2日                          都市建設委員長  成 島 ゆかり  議 長  元 山 芳 行  様  ──────────────────────────────────────      〔成島ゆかり議員登壇〕(拍手する人あり) ◎成島ゆかり 議員  ただいまから、都市建設委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、12月2日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、羽田空港の新飛行経路に関連し、一括して審査いたしました陳情第120号「羽田新飛行ルートに関する陳情」及び陳情第123号「住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情」につきましては、「航空機の運用に当たっては、経済面よりも安全面が優先されるべきである」として、採択との意見と、「航空機の安全性や飛行時のルート等については、細部にわたり法整備がされており対策が講じられている」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、それぞれについて、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第126号「板橋南部地域の公共交通対策として、乗合タクシーの運行の検討を求める陳情」につきましては、「公共交通サービス水準が相対的に低い地域については、積極的に改善を進める必要がある」として、採択との意見と、「移動支援の在り方については検討が必要だが、安全確保の観点から、道路事情等の状況が改善されなければ実現は困難である」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  最後に、閉会中の11月12日に調査事件のための委員会を開催しましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △都市建設委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆間中りんぺい 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員。 ◆間中りんぺい 議員  都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第120号及び第123号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第120号及び第123号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第120号及び第123号に対する討論 ○議長(元山芳行議員) これより陳情第120号「羽田新飛行ルートに関する陳情」及び陳情第123号「住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情」について一括して討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、山田ひでき議員。 ◆山田ひでき 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 山田ひでき議員。      〔山田ひでき議員登壇〕(拍手する人あり) ◆山田ひでき 議員  ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第120号「羽田新飛行ルートに関する陳情」、陳情第123号「住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情」に賛成し、委員会決定、不採択に反対の立場から討論を行います。  陳情第120号及び第123号は、3月より運行されている羽田空港新ルートによる区内への騒音や落下物・墜落の危険を取り除くために、運行を中止するよう国や東京都に区として意見を出してほしいというものです。  陳情に賛成する第1の理由は、騒音・落下物の危険が引き続きあるからです。  国は、騒音について当初想定した値、59から68デシベルの範囲に収まっていると言いますが、それは平均値であり、北区立袋小学校の測定は9月速報値の最大が70デシベルと想定を上回っています。同様に、豊島区立千早小学校でも9月速報値の最大が71.5デシベルと推計値を上回っています。また、10月の測定結果の速報によれば、赤塚第二中での騒音は69.5デシベルを記録し、板橋区内において想定された最大値68デシベルを上回っています。さらに、これは環境基本法第16条第1項に規定されている62.0デシベルを大きく上回っているものです。騒音は、機体の大きさや天候等の条件によって変化しますが、推計された最大値を超えている騒音が出ている事実は非常に重大です。  千葉県に偏重していた騒音負担を平準化する必要があるとの意見がありました。しかし、騒音負担を平準化することを理由に、都心に新たな騒音の負担を押しつけてよいものではないと考えます。千葉県の騒音負担を減らすと言うならば、首都圏内の各空港に分散するべきであり、既に容量がいっぱいで、人口密集地や繁華街の上空を飛ばさなければならない新ルートを使ってまで羽田空港の発着枠を増やすというやり方は、するべきではありません。  また、2019年に報告された航空機からの落下物は、主要7空港で928件、今年6月から7月は220個であり、点検を強化しても落下物・部品欠落をなくすことはできていません。12月4日には、那覇空港を飛び立った日航機が左エンジンに重大なトラブルを起こし、エンジンカバーが脱落、那覇空港に引き返す事故が起こりました。今回は、那覇空港を飛び立って10分後の事後であったために引き返すことができましたが、これが羽田着陸時に板橋区上空で起こっていたと考えたら、大きなエンジンカバーが板橋区内に落下していた可能性が十分に考えられます。点検を厳しくし、幾重にも安全対策を講じていても事故を100%防ぐことはできていません。  落下物に対して補償制度があると言いますが、もしこうした事故で命が失われるようなことになったら、補償でどうにか済ませられるものではありません。そもそも航空機の運用は、経済効率よりも安全性を最優先にすべきものであり、騒音も基準を上回り、また、落下物・部品欠落もなくすことができていない以上、都心上空は飛行すべきではありません。  第2の理由は、飛ばす必要のない飛行機が飛んでいる状況は見直すべきだからです。  国際的な新型コロナウイルスの感染拡大により、訪日する外国人観光客は大幅に減少しています。現在、都心上空を飛んでいる飛行機の旅客数は、日本航空の10月実績で国際線は前年同月比95.6%減と大きく落ち込んでいます。全日空でも国際線の利用率は9月度で前年比96.2%減となっています。国内線も4割から7割減という状況が続いています。コロナ禍が明けた後の経済発展のために必要だとの意見がありましたが、新型コロナがいつ、どのように収束するかは、まだ誰にも分かりません。いつ明けるか分からないコロナ後のために新ルートを維持する必要はありません。  また、首都圏空港機能の強化は、国際競争力を向上させるために不可欠と言いますが、空港機能の強化は羽田空港だけで行うべきものではなく、成田空港をはじめ、茨城空港などを活用し、羽田偏重を解消する方向にこそ進むべきではないでしょうか。また、国際競争力の向上を求めているのは経済界であり、そのために都心の住宅密集地や繁華街での安全性や騒音等の環境が犠牲にされてよいものではありません。そもそも羽田新ルートは、需要の増加による増便に対応するものと説明されていたものですが、需要が失われ増便する必要性が失われた以上、新ルートの運用を見直すことは当然のことであると考えます。  第3の理由は、国の政策が誤っている場合に、自治体が声を上げることは当然だからです。  品川区では11月9日に、羽田新ルートの是非を問う住民投票を求める署名が約2万3,000名分提出されました。これは、住民投票条例制定の直接請求に必要な約6,800名分の3倍であり、来春にも住民投票が行われる可能性が高くなっています。港区議会では、新飛行ルートの固定化回避を国に求める意見書を採択しています。それぞれ自治体として住民の声を国に届けるべく努力しています。  国は、新ルートの固定化を回避する固定化回避検討会を開催していますが、新ルートの廃止を検討するものではなく、現在の最新技術を使って何ができるかを検討していこうとするもので、住民の願いを聞き入れるものとはなっていません。  自治体の役割は、住民の福祉の向上を図ることが第一であり、国や東京都の言いなりになることではありません。住民から寄せられた声を国や東京都に届け、その姿勢を正すべく意見を上げることこそ自治体に課せられた役割ではないでしょうか。  以上の理由から、委員会決定、不採択に反対し、陳情第120号及び第123号に賛成することを改めて表明し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、内田けんいちろう議員。 ◆内田けんいちろう 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 内田けんいちろう議員。      〔内田けんいちろう議員登壇〕(拍手する人あり) ◆内田けんいちろう 議員  ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第120号「羽田新飛行ルートに関する陳情」及び陳情第123号「住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情」の委員会決定、不採択に対し、賛成の立場から討論を行います。  国土交通省は、首都圏の国際空港の競争力の強化や、海外との交流による地域活性化、訪日外国人旅行者の受入れ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な開催のため、羽田空港の機能強化・国際線増便を不可欠として、令和2年3月29日からの実施を決定・発表しました。羽田新飛行ルートについては、関係住民の皆さんにも広く影響があることから、実施までの間、長期間にわたり関係自治体と検討を重ねた上で進められてきたものであると認識しております。  航空機に関しては、落下物等安全面の心配と、環境に対する影響として騒音面が懸念されていますが、落下物や飛行の安全について、国土交通省は幾重もの安全対策を行っており、航空法の中でも、航空機の安全性、従事者について、航空路、飛行場、運行ルールなど、細部にわたり法整備されています。また、これら法に基づき対策が講じられた上で、万が一、落下物が発生した場合の補償制度も運用されています。  これまで国土交通省は、平成27年から区内を含む都内各所にて説明会を多数開催し、Webサイト、新聞、広告、電車車内広告、ラジオ放送、新聞折込みなどでも情報提供を行っておりますが、モニタリング調査によると、騒音はこれまでの説明会でお知らせしていた数値以下の想定した範囲内に収まっていたとのことでした。  国際競争力強化、外国人旅行客の誘致、オリンピック・パラリンピックの円滑な開催を目標として羽田空港の機能強化をしてきたわけですが、昨今では、コロナ禍において運行便数が減少しております。しかし、一方で、コロナ禍において、医療品やマスク不足をはじめとし、様々な分野で日本は輸入に頼っている一面があることも明らかになりました。コロナが収束した後の世界を考えれば、国際競争力強化は、やはり必要なことだと考えます。  また、羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会でも、最も効率的とされた現在の滑走路の使い方を前提とし、技術の発展も踏まえた上で、騒音軽減等の観点から、見直しが可能な方策がないか等を、まずは検討するということで、よりよい方法はないか、今後も検証し続けていただけるということが分かりました。  飛行経路について、関係する区民の方は多数いらっしゃるでしょうから、全ての方にご納得いただくのはなかなか難しいことであるとは思います。ただし、ご不安になる区民の皆様のお気持ちはしっかりと受け止めるべきだと思いますので、国に対して適切な対応と安全対策の強化を求め、少しでも区民の不安が解消されるような情報提供は、引き続き進めてほしいと考えます。  以上のことより、陳情第120号「羽田新飛行ルートに関する陳情」及び陳情第123号「住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情」の委員会決定、不採択に対し、賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第120号及び第123号の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、陳情第120号「羽田新飛行ルートに関する陳情」及び陳情第123号「住宅密集地や繁華街での事故被害リスクを無くさせるために国土交通省に危険な都心低空飛行の中止を求め羽田空港機能強化策の見直しを要請する陳情」について、一括して起立表決を行います。  陳情第120号及び第123号に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第120号及び第123号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第126号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第126号「板橋南部地域の公共交通対策として、乗合タクシーの運行の検討を求める陳情」について起立表決を行います。
     陳情第126号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第126号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △調査事件の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。  委員会からの申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、委員会からの申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △文教児童委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第37から第53までを一括して議題といたします。  文教児童委員長から提出された議案第83号外7件及び陳情8件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  文教児童委員長 茂野善之議員。 ◎茂野善之 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 茂野善之議員。  〔参 照〕          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件     名     │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第 61号│医療的ケア児の保育及び教育体制の整│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │備に関する陳情   (継続審査分)│ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第114号│障害児の就学前集団生活に関する陳情│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │          (継続審査分)│ものと決定  │たい    │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   令和2年11月12日                          文教児童委員長  茂 野 善 之  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年11月12日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第61号 医療的ケア児の保育及び教育体制の整備に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、医療的ケアが必要な子どもが、地域で保育・幼児教育・学校教育を受けられる環境の整備を求めるものである。  本陳情一項目目は、医療的ケアを必要とする未就学児が、地域の保育所や幼稚園、認定こども園等への入所及び入園が認められ、安心して通えるよう環境整備を求めるものである。  保育所については、2021年度から区立保育園2園で医療的ケア児の受入れがはじまることは重要である。しかし、医療的ケア児受け入れ専門の看護師が会計年度任用となることは問題である。命を預かる保育で、万が一の事故が起こらないためにも、正規職での配置を求める。さらに区は医療的ケア児の保育受入れの検討を内部で進めてきたと説明するが、他自治体では検討委員会等をたちあげ区民に公開している例もある。医療的ケア児の受入れには、より専門的な知識と体制整備が求められるからと考える。区の検討過程も公開すべきである。  また、受入れが決まったのは、区立保育園のみで、私立保育園や幼稚園、認定こども園で受入れが認められたものではない。  本陳情二項目目は、区立小中学校への入学を希望する医療的ケア児が、地域の友人たちと学び合い、ともに育ちあうことのできる体制を求めるものである。  板橋区では、通常学級介添員を配置しているが医療的ケアには対応していないため、主治医が通常学級での集団生活が可能と判断された場合でも、区立小中学校に通える環境は整備されていない。  新型コロナの影響で重度心身障害児・医療的ケア児会議の開催が予定より大幅に遅れていることを理由に検討ができないとすることは、福祉部門に丸投げしている姿勢と言わざるを得ない。教育委員会としてニーズをはかり進めていくべきである。  平成25年に厚労省、内閣府、文部科学省は、医療的ケア児の受入れについて通知を出しているにも関わらず、区は具体的な対応を取ってこなかったは問題である。通知では、医療的ケア児のニーズを就学前から把握できる仕組みを構築することを求めている。次年度より区立保育園で医療的ケア児の受入れがはじまるとはいえ、現状の区の対応では、本陳情の願意がかなっているとは言えない。  医療的ケア児の保育及び教育体制の整備は、公共が担うべき重要な役割である。区が率先して取り組むべきと考え、本陳情を採択とする。   2020年11月12日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年11月12日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第61号 医療的ケア児の保育及び教育体制の整備に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、医療的ケア児の保育1)医療的ケア児が保育所、幼稚園、認定こども園等への入所・入園が認められ、安心して通える保育及び教育環境を早急に整備すること。2)区立小中学校に入学を希望する医療的ケア児が、地域の友人たちとともに学び合い、育ち合える体制を整えることを求めるものである。  議論する上で、いつも私の脳裏にあったのは、「本当は板橋区に住み続けたいけれど、保育園で集団生活をするために引っ越す」と話した友人のことだ。医療的ケア児の現状や特性は千差万別だが、医療の発達と共に医療的ケア児の数が増加する中、知的にも歩いたり走ったりの面でも遅れがない医療的ケア児の中には、健常児と同じインクルーシブな環境の中で集団生活を送りたい、と願う子どもや保護者もいる。  本陳情の議論で理解も深まり、板橋区でR3年4月から区立保育園2ヶ所で医療的ケア児の受け入れ体制が整備され、申し込みでも医療的ケア児枠が設けられたことは、高く評価するとともに、区や関係機関の尽力に心から感謝したい。今ゼロをイチにしたこの制度が、今後多くの区民に利用され、さらに拡充していくことを後押しするためにも、本陳情を採択すべきと考える。  一方、民営認可保育所、幼稚園、認定こども園での環境整備はこれからと言える。区立保育園での動きを皮切りに、そこでの実情をフィードバックしながら、民営認可保育所、幼稚園、認定こども園でも医療的ケア児の入所が認められる環境整備を進め、選択肢を広げるべきと考える。  学校での受け入れも、義務教育課で希望する生徒を断るものでは当然なく、現在も1名が通っている状況ではあるが、ハード面での整備や看護師の配備など、さらなる課題の整理と具体的な検討が必要である。区では、「重症心身障がい・医療的ケア児等会議」を立ち上げ議論する予定であるが、今後さらなる検討が必要と考える。  以上の通り、今後の区での検討を後押しするためにも、陳情に賛意を表し、委員会決定に反対する。   2020年11月12日                           文教児童委員  南 雲 由 子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年11月12日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第114号 障害児の就学前集団生活に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、障害児の就学前集団生活の機会を求めるものである。  現在、障害児の保育園入所率は73%だが、全体の入所率は81%となっている。障害を理由に私立幼稚園に入れず、どこにも行く場所がない子どもも生まれている。これは障がいのあるなしで集団生活が受けられる機会に差がでている証左であり、差別的状況がある。  本陳情の一項目目は、保育所申し込みの際の「保育を必要とする事由」に子どもの障害を加える等の対策を求めるものである。現在、区では入所希望する児童が、要支援児保育の対象となる場合は5点の加点をつけている。しかし区立保育園の要支援児枠は十分とはいえず、居住地域の保育園に空きがなく、電車で登園することを余儀なくされた実態があり、保育を希望する障害児が身近な場所で必要な保育を受けられているとは到底いえない。区が朝霞市や吹田市で行っている障害児保育について、法に抵触する可能性があると見解を示していることは信じ難い。区内の実態にあわせ、板橋区でも保育の事由に加えることこそ、必要と考える。  二項目目は、区立幼稚園だけではなく私立幼稚園での障害児受け入れがすすむように、区の支援を求めるものである。私立幼稚園において要支援児加配の補助制度を使用している園は32園中15園に留まっている。この制度では認定がおりるのが年度の途中であり、補助金の支給は年度末となっている。さらに、区の補助は子ども3人につき1人分の人件費が支給されるのみで、園の持ち出しが多く発生する。私立幼稚園が安心して要支援児を受け入れることができるよう支援の拡充を行っていくべきである。  現在、板橋区は未就学障害児の幼児教育・保育ニーズ調査を行っていない。区として現状を把握しなければ、希望する幼稚園や保育園を諦めざるを得ない現状を変えることはできない。ニーズ調査の項目に、未就学の障害児の要求をきく項目を設け、その要求に応じた改善を行うことが必要である。  よって本陳情を採択とする。   2020年11月12日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年11月12日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第114号 障害児の就学前集団生活に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、障害児の就学前の集団生活の場を増やすために、1)保育園入園申し込みの際の「保育を必要とする事由」に「子どもの障がい」を加える等、対策を講じること。2)区立幼稚園だけでなく、私立幼稚園でも受け入れやすくするよう、区からの支援を強化することを求めるものである。本陳情には、障がいがあっても集団生活を送りたいと望む保護者の現状と思いが書かれている。  議論の中で、制度的に「保育を必要とする事由」は保護者に依るもので子ども自身の状況を加えることは難しい等課題が浮き彫りになった。我が会派としては、さらに現状把握をした上で継続して、現状での制度的な課題と実現のための障壁、また今後どう制度を作っていくべきか議論したいところではあったが、採択を主張した。  板橋区が行政としてどのような哲学を持って進むのか。どういう子育てをしたいのか。どういう福祉でありたいのか。その上で手段をどうするのか、今現場の制度で出来ないのであれば国や都に制度改正を求める意見を出すことや、民間との連携を検討するなど、建設的な議論をすべきと考える。  そうでなければ、陳情にあったような子育てをする上での息詰まりや負担感が各家庭に投げられたまま、家族の疲労感は最悪の場合、虐待や悲しい事件を招きかねない。そしてそれは、障がいを持つ子どもの家族に対しての問題だけではない。社会全体で考え、変えていかなければ、障がいのある子どもを持つことや、子育てそのものへの暗いイメージは変えられない。  以上の考えから、本陳情は採択するべきと考え、委員会決定に反対する。
      2020年11月12日                           文教児童委員  南 雲 由 子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第83号│東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基│ 原案可決 │ │      │準を定める条例の一部を改正する条例         │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第84号│東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業│ 原案可決 │ │      │の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第94号│東京都板橋区立母子生活支援施設の指定管理者の指定につ│ 可  決 │ │      │いて                        │      │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   令和2年12月2日                          文教児童委員長  茂 野 善 之  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第83号 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   〃 第84号 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  議案83号、84号は、国の家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業等に求められる連携施設の確保の改正にともなった条例改正である。子ども子育て支援法の施行に伴い、2歳児までの保育所整備が進められ、同時に連携保育の確保等が求められてきた。しかし当初5年以内に連携先の確保を行うことになっていたが、いっこうに見通しがたたず、昨年さらに5年間の猶予をつける改正がなされたばかりのところで、さらなる改正が行われた。本議案は、そのことを受けたもので、求められる連携内容のうちの1つである卒園後の受け皿の確保義務をなくすものである。  そもそも、待機児対策は低年齢児の保育施設を増やすのではなく、5年ないし6年保育の施設を増やすべきであった。ところが区は、待機児の多い0~2歳児に対応する、地域型保育施設を増やしてきた。その結果、3歳児の待機が増えている。保育は継続性が重要で、そのことが保育の質につながると考える。  区は今年度から先行調整を行い、小規模保育所などの卒園後も保育を受けられるようしていることで、連携保育先の確保は不要としているが、それは必ずしも希望する保育所に入園できるものではなく、法ができた時の主旨とは異なる。  基準緩和を繰り返すことは、保育の質を低下させる。区内では、小規模保育園にすら入れず、企業主導型や認証保育所に2歳児まで通い、その後3歳児で認可園への入所希望を出しても3歳児の待機が多く入所できない、という事例がうまれている。  認可園がいまだ不足していること、保育士への労働環境が改善されていないことへの抜本的な対策を国も区も速やかに行うことこそが求められている。  よって、本議案を賛成とした委員会決定に反対する。   2020年12月2日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件     名     │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第117号│夕焼けチャイムの時間に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │                 │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第118号│板橋区立小学校での複数担任制を求め│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │る陳情              │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第121号│志村小学校、志村第四中学校を小中一│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │貫校とする建設計画を再考し、工事計│ものと決定  │たい    │ │       │画の策定を延期することを求める陳情│       │      │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第124号│コロナ禍の保育政策についての陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │                 │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第125号│志村小・志村四中の小中一貫校計画に│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │関する陳情            │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第131号│コロナ対策として医療・感染予防体制│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │の充実や経済的困窮者・感染者への補│ものと決定  │たい    │ │       │償を求める陳情(少人数学級実施の │       │      │ │       │件)               │       │      │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   令和2年12月2日                          文教児童委員長  茂 野 善 之  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第117号 夕焼けチャイムの時間に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、夕焼けチャイムの時間を日の入り時間に合わせることを求め、夕焼けチャイムの影響を一番受けている当事者から提出された陳情である。  区の夕焼けチャイム事業は昭和57年から施行され、平成19年の検討会の際に現行の午後4時30分と午後5時30分の2パターンとなり、その後の変更及び検討は行われていない。  平成19年と現在の社会情勢を比較すると、学校の在り方、親世代の働き方等で様々な相違点がある。本陳情には、「3年生以上は6時間授業が多く帰る時間が3時30分ごろで、ほとんど遊べません」との実情が語られている。現行の在り方では様々な点で時代にあっていない部分が生じていると考える。  委員会審議において、区は夕焼けチャイムはあくまで帰宅時間のめやすで、家庭教育の補完であると説明している。しかし、「夕焼けチャイムがなったら帰りましょう」と指導している学校は51校中46校あり、残りの5校もチャイムを合図にして帰宅するよう指導している。あいキッズのさんさんタイムの設定も夕焼けチャイムを目安にし利用時間が2パターンに分かれており、他の区施設で小学生の帰宅時間として夕焼けチャイムを目安にしている実態もある。夕焼けチャイムは帰宅時間である、という認識は広く共有されている。  しかし本陳情には「10月はチャイムがなる4時30分は、まだ明るいのでチャイムがなっても帰らない人が多く」いる状況が示され、子どもながらに「ルールが守られない状況でいいのか」と大人に対して問題提起していることは受け止める必要がある。夕焼けチャイムについて、子ども自身に考えさせる文言がふさわしいと考える。子どもたちも家庭でも帰宅時間について一緒に考えられるよう、検討していくべきである。  また平成19年の検討会の構成員には、子どもたち自身は加わっていない。こどもの意見表明権という視点から考えれば、こども達も参加し意見を述べることのできる環境づくりや支援を、大人が行うべきである。夕焼けチャイムの在り方についての検討をはじめるべきと考え、本陳情を採択とする。   2020年12月2日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第117号 夕焼けチャイムの時間に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、夕焼けチャイムを日の入りの時間に合わせることを求めるものである。  日本の子どもの権利について国連でプレゼンテーションを行い勧告を引き出したNGO「CRC日本」によると、子どもの権利とは、一言で言うと『「ねぇねぇ」「なぁに?」』であると言う。  子どもの権利とは、子どもの要望を全て受け入れることではなく、子どもがどういう形であれ発した「ねぇねぇ」という呼びかけに、大人が「なぁに?」と関心を向けること。また、関心を向ける大人が側にいる状況で育つことが、子どもの権利であると説く。  本陳情は、夕焼けチャイムを日々の遊びから帰るサインにしている「当事者」の小学生からの陳情であるが、大人から陳情が出された時と同じように委員会で真摯に議論がされた。  議論に先立ち、独自に全国36自治体の夕焼けチャイムの時間を調査したところ、夕焼けチャイムの運用には様々な地域差がある。一年を通じて同じ時間、または板橋区のように夏季と冬季で時間を変えている自治体が多い。一方で、陳情で示されている葛飾区のほか、神奈川県厚木市や北海道千歳市のように日の入り時刻に合わせて細かく時間を変更している自治体や、千葉県船橋市のように、帰宅を促す放送と30分後のチャイムの2段構えにしている自治体もある。また、千葉県館山市や福岡県糸田市など自治体出身のアーティストの音楽を夕焼けチャイムにするなど、ふるさとの風景として活用する自治体もある。
     他自治体の例を見ると、夕焼けチャイムを日没時間に合わせることは不可能ではないことがわかる。本陳情に賛意を示すと共に、現在の運用は、H19年にPTAを中心にした検討委員会が開かれて協議された結果ではあるが、そうした協議の場に子どもも参加してあり方を検討するべきと考える。   2020年12月2日                           文教児童委員  南 雲 由 子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第118号 板橋区立小学校での複数担任制を求める陳情 2 意見の要旨  本陳情は、小学校のクラス運営の大変さを保護者が実感し、小学校のクラス担任を2人以上の複数人とし、区費負担で教員を増員することを求めるものである。  現在、学校では授業中の児童のトラブルに対して廊下や空き教室での対応が行われている。担任が対応している間、他の子ども達が置き去りにならざるを得ない状況がある。  陳情に賛成する第一の理由は、区教育委員会も認めているように、クラス集団には複数の目が必要と考えるからである。区は、学力向上専門員、学校生活支援員など様々な人を配置している。これまでは教員免許が必要な学力向上専門員を各学校の要望に応じて配置するとしていたが、今年度からは各学校2名とし、その分免許を必要としない学校生活支援員を多く配置できるようにしている。それは複数の目でクラス集団をみるという環境とは言えない。  第二の理由は、教員の負担軽減である。区では教員の働き方改革を目指し、在校時間60時間を超える教員をゼロにする目標を立てているが、いまだ達成しておらず、年休消化率も低い状況である。教員不足は喫緊の課題であり、学校現場が魅力ある職場とならなければ教員のなりては増えない。  第三の理由は、財源は段階的な配置から取り組めば一定の可能性があると考えるためである。現在、区立学校の単学級は小学校37学級、中学校1学級である。単学級のうち、課題の多いクラスなどの担任1人ではクラス運営が困難なクラスに配置する予算は十分ある。  学校現場にひとりひとりの子どもに向き合う十分な職員を配置することは、本来なら国が行うべきであるが、一刻もはやく対応するためには区費職員で対応するしかない。学校現場できちんと対応されず、一番困っているのは子ども達自身である。  よって、本陳情を採択とする。   2020年12月2日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第121号 志村小学校、志村第四中学校を小中一貫校とする建設計画を再考し、工事計画の策定を延期することを求める陳情   〃 第125号 志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、志村小学校と志村第四中学校の小中一貫校化計画を知り「寝耳に水」と驚いた住民や教職員からその計画について再考と延期を求め、説明会や検討などのあり方について改善を要求するものである。  志村小学校の建て替えの検討のために、教育委員会を事務局にして志村小学校学区内の町会自治会やPTAなど地域の人たちで構成する「協議会」が2019年11月に設置され検討が行われてきた。志村小学校を現地で建替えることが難しいという結論をもとに、志村第四中学校に志村小学校と合わせた一つの小中一貫校を設置する方向をとりまとめ、今年度から志村第四中学校の関係者を交えての協議会が行われてきた。11月16日には協議会から小中一貫校を設置することを明記した「意見書」が教育委員会に提出された。  陳情に賛成する第一の理由は、計画に対する議論は十分とは言えない点である。  区教委に呼びかけられて参加してきた協議会メンバーが真摯に議論してきたのは言うまでもない。  しかし、協議会に対する区教委の説明は、現地で建替える場合、工事期間が6年間かかることの詳細な理由やその検証は十分とは言えず、代替地に仮設校舎を設置すれば工事期間が短くなり、安全上の課題もクリアできるが、仮設校舎設置場所として志村第四中学校は対象としていないなど、現地で建替えることについて検討できることは、他にもあると考える。  また、協議会のグループ討議では、「現志村小で改築」「他の場所に仮設校舎を設置して現在の場所に建て替える」「志村四中との一貫校」の三択でアンケートを実施する意見もあったが、小中一貫校を設置することを前提としたアンケートになったことは、住民や保護者の意見を反映したものとは言えず、最終的に小中一貫校を設置するための議論へ事務局が誘導したことは否めない。  また、教育委員会としての議論は、今年8月に始まったばかりで、未だ検討過程である。にもかかわらず、協議会に検討させ、その結果を「尊重しろ」というやり方そのものが、協議会に責任を押し付けるもので乱暴な議論である。  第二の理由は、小中一貫校化によって生まれる課題は解消されていないことである。  区教委の「小中一貫校検討会報告書」にもあるように、すでに施設一体型の小中一貫校を設置している自治体の検証報告では「小学校高学年のリーダー性が欠ける」「小学生と中学生の体格差による施設の違い」「教職員の負担が増える」などの現象が示されているが、その課題解消が示されているとは言えない。  第三の理由は、説明も検討も全区民対象に双方向で行う必要があることである。  小中一貫校計画は、区教委の小中一貫教育方針そのものである。対象となる学校だけでなくすべての区民に向けて教育委員会の方針を示す場所として区内全域で参加できる説明会を実施すべきである。同時に、区教委も認めるように、区民に対しメリットだけでなくデメリットも説明することを求めることは当然である。  また、専門家を入れて検討することは、すでに行ってきたというが、志村小学校と志村第四中学校のあり方の検討はこれから行われる。その過程で、子どもにとってどういう施設が必要なのかの視点に、専門家は必要と考える。  以上の理由で、本陳情を採択する。   2020年12月2日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第124号 コロナ禍の保育政策についての陳情 2 意見の要旨  本陳情は、新型コロナ流行第3波のなかで、必要な保育政策を求め、さらに今後の影響に対して調査をするよう求めるものである。  本陳情の一項目目は、新型コロナの感染拡大を受けて想定される保育需要の見込みを調査するために、ニーズ調査を再度行い待機児童ゼロの事業計画を立て直すことを求めている。陳情書にあるように、子ども未来応援宣言2025の第二編子ども子育て支援事業計画は平成30年度にニーズ調査を実施している。そのため、新型コロナの影響は含まれていない。計画の第一期の際には、策定の二年目に計画値から大幅な乖離が生じたため、計画を見直したという経緯もある。コロナ禍で子育て世帯の状況は大きく変化している。ただちにニーズ調査を行うだけではなく、新型コロナ第一波の際の家庭状況や区の対応についてのアンケート調査を行うべきである。  本陳情の二項目目は、感染拡大のなかでも登園自粛とならないよう求めるものである。第一波の際には、保育サービス課が登園自粛依頼を各園にする前から、就労以外で入所している児童の家庭に自粛依頼をしていた実態があった。その結果、親子をより追い詰めてしまう状況が生まれてしまった。必要な保育を保障するためには、各園任せの対応ではなく区が個別の生活実態把握を行うべきである。  緊急事態宣言の間、登園する園児が減った園で保育をするなかで、保育士からは子どもと丁寧にかかわることができた、といった声があがっている。コロナ禍において保育所の子ども達にも相当なストレスがかかっている。ひとりひとりの子どもの状況をつかむためにも、保育士の配置基準の改善を行うことは必須である。さらに密を避けるためにも面積基準の見直しも行い、感染症拡大のもとでも保育の質の担保をすべきであるため、本陳情を採択とする。   2020年12月2日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月2日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第131号 コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(少人数学級実施の件) 2 意見の要旨  本陳情は、新型コロナウィルスの感染が第3波に入ったことを受けて、学校においてソーシャルディスタンスが取れるよう、少人数学級の実施を求めるものである。  陳情に賛成する第一の理由は、感染症が広がる下で学校においても「身体的距離」を確保することが求められている事である。  コロナ感染への不安を理由に学校に来られない児童生徒は減少したものの、不安はまだまだ大きい。文部科学省のガイドラインでは、感染防止のための「身体的距離」を現在の教室面積で確保するには、一クラス20人程度の配置図が示されている。そのことから、文部科学省における少人数学級の検討が始まっている。子どもたちは一日の半分を学校で過ごすことになる。子どもたちや保護者の不安にも応えて、一日も早く少人数学級の実施に向けた見通しを持つべきである。  第二の理由は、そもそも、少人数学級の必要性は従前から求められてきた点である。  一人の教員が受け持つ子どもの人数を小規模にすることで、子どもたちのつまづきに気づき、子どもたちの様子にも目が行き届く教育が行えると指摘されてきた。同時に、うけ持つ子どもの人数が減ることは、多忙すぎる教員の負担軽減に直結する。  板橋区教育委員会が平成24年に定めた「基本方針」では、一クラスあたりの望ましい学級規模を小学校で「20~30人」中学校で「30~35人」としている。にもかかわらず、その実現のためにどうするかの議論もされてこなかったことは問題である。  国による議論が始まった以上、学級数を増やす必要性がでた時になって、いよいよ学校施設が足りないということが生じないよう、学校を減らすことが含まれる区教委の「魅力ある学校づくりプラン」は、一旦凍結し、学校を減らさないようにすべきである。  第三の理由は、課題となっている財源も人材確保も段階的に計画的に進めれば、少人数学級の実施は区としても実施できることである。  本来、少人数学級は、国が実施すべきものと考えるが、財務省が「根拠がない」などとして政府の中の議論もまだ入り口にすら到達していない状況である。こうした中、区として実施することも含めて検討すべきである。  区教委は、現在の児童生徒数で試算すると、30人学級を実施する場合には、251人の教員確保と年間25億円の費用が必要になると示した。決して小さな金額ではないが、まずは低学年からや、30人以下になっていない学級から始めるなど、段階的に導入する計画で進めていけば、予算的にも人材確保の面でも可能だと考える。  また、「ゆとりある教育を求める全国の教育状況を調べる会」の提言を見ても、実際の費用が試算されていて、習熟度別授業やチームティーチングなどで配置されている教員を担任に配置していけば、35人学級を全学年に進めることに予算増額は不要であると示されている。その後15年かけて20人学級を教員を育てながら進めていくことなどを提言しているように、少人数学級の実施方法は1つではない。様々なやり方、できるところから始めるなどの対応も含めて、全学年における少人数学級の実現を区教委として進めていく必要がある。  以上の理由で、本陳情を採択する。   2020年12月2日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第85号│東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例    │ 原案可決 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第86号│東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例  │ 原案可決 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第87号│東京都板橋区立中央図書館駐車場条例         │ 原案可決 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第95号│東京都板橋区立八ケ岳荘の指定管理者の指定について  │ 可  決 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤
    │〃 第96号│東京都板橋区高校生等の医療費助成条例        │ 否  決 │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   令和2年12月3日                          文教児童委員長  茂 野 善 之  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第85号 東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、今年度末をもって区立新河岸幼稚園を閉園するものである。  区立幼稚園は、新河岸と高島平の2カ所に設置され、4歳と5歳の2年保育として運営してきた。区教委は、平成27年2月に「区立幼稚園のあり方検討 最終報告」で区立幼稚園の1学級の最低人数を10人に設定し、園児数が最低人数を割るなど著しく減少傾向にある場合は、原則として、2年目以降の募集を停止し、閉園する方針を定めた。  今年の新河岸幼稚園の入園者数が5人となったことから、来年度の募集を停止した。その結果、来年の入園がないことを受けて、現在入園している児童が全員、高島幼稚園に転園を希望することとなり、区教委は、1年前倒しで区立新河岸幼稚園を閉園することを決定した。  反対する第一の理由は、入園する子どもを増やすための努力をせずに、閉園に追い込んだことである。区教委は「相談があった場合に案内をする」程度しか取り組んでおらず、入園児童を増やすための努力は全く行われていなかった。これまで、区が10人割ったら廃園と示してから、新河岸幼稚園の保護者は、なんとか入園者を増やそうとつながりのある人へ声をかけ、学校や地域に「入園者募集」のポスターを貼るなど、必死に努力してきたのは親である。親は「区にこそ新河岸幼稚園の魅力を宣伝してほしい」と語ってきた。  また、従来から「3歳児保育」「預かり保育」をやるべきだと再三指摘してきたにも関わらず区教委は「民業圧迫だ」として、その検討もしてこなかった。今になって、高島幼稚園と統合する際には実施しますというのは、新河岸幼稚園の児童数が減少するのを待っていたと言わざるを得ない。  そもそも、区教委が定めた「区立幼稚園のあり方」は、経費削減を主とした「いたばし未来創造プラン」において見直し対象となったことがきっかけである。方針検討の前提が「経費削減」であったことは明らかである。  第二の理由は、要支援児の受け入れやインクルーシブ教育を進めるうえで、区立新河岸幼稚園は必要だと考える。現在、通園している4人の児童は、高島幼稚園に空きがあっても、新河岸幼稚園に通うことを選んだ子どもたちである。支援の必要な子どもたちにとって、私立幼稚園では受け入れてもらえないことも多く、たくさんのことを諦めながらたどり着いたのが新河岸幼稚園である。その子どもたちが、「募集停止」を受けて、5歳児クラスになる時には高島幼稚園への転園を希望させた区教委の責任は重大である。少なくとも、希望して新河岸幼稚園に入園した子どもたちは新河岸幼稚園で卒園できるよう配慮すべきである。  また、要支援の子どもたちの教育に対する研究としても、区立幼稚園の必要性が謳われてきた。区教委として、幼児教育における要支援児への対応について、さらに踏み込んだ対応が求められる。新河岸幼稚園は、目の前に公園があり、施設は広く、立派なプールがあり要支援児への対応として役割を果たせる施設である。閉園してしまえばこの先必要になっても増やすことは難しく、人数の減少を持って閉園をする計画自体が乱暴である。  最後に、新河岸地域には、私立幼稚園はない。住民の「地域に幼稚園が欲しい」という要求で設置された区立幼稚園がなくなれば幼稚園そのものがなくなる地域である。区立幼稚園を閉園すべきではない。  以上の理由で本議案に反対する。   2020年12月3日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第87号 東京都板橋区立中央図書館駐車場条例 2 意見の要旨  議案87号は、新中央図書館の駐車場及び駐輪場を有料とするものである。  区は、新しい中央図書館では、自動車は入場から30分を無料、以後30分ごとに200円、バイクは入場から30分を無料、以後30分ごとに100円、駐車場は11台を整備するとされている。駐輪場はラック式で150台、入場から2時間を無料、以後8時間までは100円という料金設定を検討していると説明している。また、児童の利用者には、無料の駐輪スペースを15~20台程度で用意するということだが、対象年齢は中学生未満を想定しており、中学生後半から高校生相当の年齢では有料駐輪場を使用することになると説明している。年齢の判断は自転車の大きさで行うとして、同学年でも料金が異なる可能性があり公平性に欠く上に現実的ではない。  区は、図書館の利用時間について、95%程度が2時間未満で終えているという点から、結果的にラック式の駐輪場を使用しても使用料は発生しないという。しかし新中央図書館にはカフェが併設され、平和公園のなかに建てられており、公園との一体的な利用も検討されている。さらに若者世代の利用促進も掲げており、従来より長時間の利用がふえることは区も計画しているところである。  図書館は社会教育施設であり、社会教育法上の施設で無料で利用できる施設は少なくなっている。図書館法には「無料の原則」がある。社会教育という観点からみても、公立図書館を無料で利用できるという重要性を保持し続けるべきと考える。  最後に、児童福祉法上18歳まで子どもである。図書館の利用によって10代の利用者からお金を取るとは、信じがたい状況である。よって、本議案を賛成とした委員会決定に反対する。   2020年12月3日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第87号 東京都板橋区立中央図書館駐車場条例 2 意見の要旨  本議案は、中央図書館移転に伴い駐車場と駐輪場を設置し、利用時間や使用料を定める条例である。我が会派として反対するのは、第7条で使用料を定めるという点である。第7条では、1)駐車場の使用料は1時間までごとに600円の範囲内で、2)自転車駐車場の使用料は1時間までごとに100円の範囲内で委員会規則で定めるとされている。使用料の詳細は教育委員会規則で定めるとしているが、議論の中で、駐車場は30分まで無料、以後30分ごとに200円、バイクは30分まで無料、以後30分ごとに100円、駐輪場は子ども用の無料スペースが別途設けられるものの、自転車は2時間まで無料、以後8時間ごとに100円となる予定であるとあった。  これに反対するのは、せっかく魅力的な図書館を作っても、駐車場や駐輪場を有料にすることによって、来ることの心理的なハードルがあがったり、長い時間いられなくなってしまうことを危惧するためだ。たかが100円かもしれない。しかし、駐車場と駐輪場を有料にすることが、区民が長時間滞在することの妨げになったり、図書館へ行くことの壁を感じたりする可能性がある。これまで中央図書館およびいたばしボローニャ絵本館は、平和公園との一体的な整備やカフェ一体型で一日中居心地の良い空間と蔵書やプログラムの整備を進めてきた。その方向性とも逆行し、これまでの魅力的な図書館づくりを台無しにしてしまう。  はじめに駐車場については、1日の利用の上限金額を設定すべきと考える。自動車については、環境負荷や周辺の駐車場への民業圧迫を避ける観点からも、障がいがある方は無料にする前提で、一定有料化も理解するところではあるが、区内各所から区内唯一の中央図書館といたばしボローニャ絵本館に車で来て利用する方へ、長時間でも安心して利用できるように、1日の上限金額を設定すべきである。  次に、駐輪場については、放置自転車対策としてラックを設置するとしても、図書館を利用した方は無料にするべきと考える。  図書館法第17条には、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない」とある。他自治体を見ると、図書館駐輪場が有料の例はあるものの、多くは民間商業施設と図書館が併設している場合である。他の公共施設ではなく、これが図書館である、ということはとても重要なことだ。  中央図書館基本構想では、中高生やシニア世代、および子育て世代に来てもらいやすい図書館を目指すとしてきた。  中高生や大学生が勉強などで利用する場合はどうか。区教育委員会は、子ども用自転車駐車場として15台ほどの、無料駐輪場を別途設置するとしているが、目で見て子ども用自転車とわかるサイズ、中学生頃まで、と委員会で答弁もあった。お金を持っていなければ行けない、勉強することも出来ない、そんな図書館で良いのか。  シニア世代が、カフェや公園と一緒に図書館を利用する場合はどうか。第二の書斎のように、公園に囲まれた図書館で本を読み、カフェでゆっくり過ごす。知性と文化が薫る空間で、あっという間に一日が過ぎる。そんなイメージを持っていたが、有料化によって滞在時間が短くならないか、心配に思う。  最後に、一子育て当事者として、子どもを電動自転車に乗せて図書館へ行った場合を想像してみる。日頃働きながらの子育てで「早くして」「急いで」が口癖になっているが、図書館で子どもが興味を持って本を読んでいる時くらい、好きにさせてあげたい。しかし2時間無料、と思うことで、図書館の利用は2時間まで、という気持ちがどこかで働きはしないだろうか。公園で遊びたい、と言われたら今度にして、と言ってしまわないだろうか。  たかが100円。されど、駐車場と駐輪場を有料にすることが、区民が長時間滞在することを妨げ、図書館へ行くことに壁を感じる可能性があると考え、本議案に反対する。   2020年12月3日                           文教児童委員  南 雲 由 子  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2020年12月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第96号 東京都板橋区高校生等の医療費助成条例 2 意見の要旨  議案96号は、高校生等の命、健康を守り、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、現在の中学3年生までの医療費助成を高校生等18歳まで広げるものである。保護者が板橋区内に住所があり、保護する高校生等が区外に住所がある場合も対象としているところが、子ども医療費との違いである。  児童福祉法では18歳までが子どもとされている。高校生等18歳までの医療費助成は、東京都では7自治体、埼玉県では29自治体、千葉県では23自治体にまで広がっている。さらに直近では兵庫県明石市、東京都武蔵野市が新たに実施すると報道されている。それは、コロナ禍で危機的状況に陥っている子育て世帯の負担軽減が、今こそ必要だと考える自治体が増えているからである。  また、本議案と主旨を同じくする条例案は過去に何度も提出しているが、その都度議会での議論で内容を精査してきたものである。本条例案には1年間以上の準備期間があり、子どもの医療費の助成に関する条例との整合性については十分対応できる。  新型コロナの感染拡大を経て、子育て世帯の経済的な格差はさらに広がっている。病院にいくことをためらわない制度設計が必要と考える。  よって、本議案を否決とした委員会決定に反対する。   2020年12月3日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  石 川 すみえ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件  (調査事項) ① 児童福祉に関することについて         ② 学校教育に関することについて         ③ 生涯学習に関することについて         ④ 図書館の運営に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   令和2年12月3日                          文教児童委員長  茂 野 善 之  議 長  元 山 芳 行  様  ──────────────────────────────────────      〔茂野善之議員登壇〕(拍手する人あり) ◎茂野善之 議員  ただいまから、文教児童委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、11月12日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、陳情第61号「医療的ケア児の保育及び教育体制の整備に関する陳情」につきましては、「現在の取組に加え、正規職員を配置するなど、より積極的に環境整備を進めるべき」として、採択との意見と、「保育園における医療的ケア児の受入れは、来年度から実施予定であり、学校においても検討は進められている」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「医療的ケア児の受入れに関しては、前向きな検討が進められている」として、不採択の意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、3委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第114号「障害児の就学前集団生活に関する陳情」につきましては、「障がいの有無によって集団生活を経験する機会に差が生じているため、改善するための取組を進めるべき」として、採択との意見と、「保育を必要とする事由については、自治体独自で判断できるものではない。また、私立幼稚園への区からの支援は既に行われている」として、不採択の意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「インクルーシブ教育推進のために、誰もが保育園や幼稚園に受け入れられる環境を整備すべき」として、採択との意見と、「保育を必要とする事由については、法律上、願意に沿った変更をすることが難しい」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
     なお、3委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。  引き続き、12月2日及び12月3日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、12月2日の委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、家庭的保育事業等の連携施設の確保に関連し、一括して審査いたしました議案第83号「東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び議案第84号「東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、「国の基準改正に伴うものであり、改正内容は妥当である」として、原案に賛成との意見と、「基準を緩和することにより、保育の質を低下させることにつながりかねない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第94号「東京都板橋区立母子生活支援施設の指定管理者の指定について」は、全会一致をもちまして可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第117号「夕焼けチャイムの時間に関する陳情」につきましては、「社会情勢に合わせて放送時刻の変更を検討すべき」として、採択との意見と、「放送時刻を変更することよりも、家庭教育においてチャイムを活用することが重要である」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、3委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第118号「板橋区立小学校での複数担任制を求める陳情」につきましては、「国における複数担任制の検討を待たずに、区において検討を進めるべき」として、採択との意見と、「区独自での複数担任制の実施は、任用・財政負担に関して課題が多くあり、区として取り組むことは困難である」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「増員分の教員を区費で雇用することには課題がある」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、志村小学校及び志村第四中学校の小中一貫型の学校開設に関連し、一括して審査いたしました陳情第121号「志村小学校、志村第四中学校を小中一貫校とする建設計画を再考し、工事計画の策定を延期することを求める陳情」及び陳情第125号「志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情」につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、陳情第121号及び陳情第125号第3項「専門家を含めた検討会の件」につきましては、「小中一貫校設置に関する議論は十分とは言えないため、計画を再考すべきである。また、専門家を含めた検討を行うべき」として、採択との意見と、「本計画については、魅力ある学校づくり協議会において熟議を重ねたものであり、また、専門家を含めた検討は既に実施されている」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、いずれも賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第125号第1項「区全体を対象とした説明会の件」及び第2項「デメリット、問題点明確化の件」につきましては、「小中一貫校の計画について、全区民を対象に教育委員会の方針を示すべきである。また、デメリットや問題点に関しては説明が不十分である」として、採択との意見と、「説明会については、対象者を限定しているものではなく、区ホームページ等で広く周知されている。また、デメリットを強調して不安をあおるような説明は適切ではない」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、いずれも賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、それぞれの陳情に、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第124号「コロナ禍の保育政策についての陳情」につきましては、「新型コロナウイルスの影響を踏まえ、各家庭の実態を把握すべき」として、採択との意見と、「ニーズ調査を実施することよりも、相談体制を充実させるべき」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定をいたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第131号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(少人数学級実施の件)」につきましては、「少人数学級実施に当たっては課題もあるが、段階的に計画を立てて実現すべき」として、採択との意見と、「区独自での小人数学級の実施は、財源や教室の確保、人員面において課題があり、困難である」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定をいたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  引き続き、12月3日の委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第85号「東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例」につきましては、「区立幼稚園が担う役割は重要であり、きちんと維持していくためには、新河岸幼稚園の閉園はやむを得ない」として、原案に賛成との意見と、「閉園させないための努力が不十分であり、在園児が卒園するまでは存続させるべき」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、中央図書館の移転・改築に関連し、一括して審査いたしました議案第86号「東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例」及び議案第87号「東京都板橋区立中央図書館駐車場条例」につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第86号につきましては、全会一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第87号につきましては、「オープン後も状況に応じた柔軟な対応を取れるようにしつつ、図書館として適切な運用に努めるべき」として、原案に賛成との意見と、「社会教育施設である図書館の若年層の利用促進を図る上で、駐輪場の料金は有料にすべきでない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  なお、3委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第95号「東京都板橋区立八ケ岳荘の指定管理者の指定について」は、全会一致をもちまして可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第96号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」につきましては、「コロナ禍の影響により、子育て世帯の経済的な格差が広がってきており、負担を軽減させるために高校生等の医療費助成は必要である」として、原案に賛成との意見と、「大幅な減収が見込まれる中で、システム改修やランニングコストなど財源の面で課題があり、財政状況の違う他区と同様の基準で助成を行うことは困難である」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成少数により、否決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定をいたしました。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △文教児童委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆間中りんぺい 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員。 ◆間中りんぺい 議員  文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第85号、第87号及び第96号並びに陳情第114号、第121号及び第125号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第85号、第87号及び第96号並びに陳情第114号、第121号及び第125号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第85号に対する討論 ○議長(元山芳行議員) これより議案第85号「東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例」について討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、いわい桐子議員。 ◆いわい桐子 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) いわい桐子議員。      〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆いわい桐子 議員  ただいまから、日本共産党を代表して、議案第85号「東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例」に、反対する立場から討論を行います。  本議案は、今年度末をもって区立新河岸幼稚園を廃止し、高島幼稚園に統合するものです。  区立幼稚園は、新河岸と高島平の2か所に設置され、4歳と5歳の2年保育として運営してきました。教育委員会は、平成27年2月に区立幼稚園のあり方検討最終報告で、区立幼稚園の1学級の最低人数を10人に設定し、園児数が最低人数を割るなど、著しく減少傾向にある場合は、原則として2年目以降の募集を停止し、閉園する方針を定めました。今年の新河岸幼稚園の入園者数が5人となったことを受けて、来年度の募集が停止されています。  反対する第1の理由は、入園する子どもを増やすための努力をせずに、廃園に追い込んだことです。  平成27年に区が10人を割ったら廃園と示してから、新河岸幼稚園に通う子どもたちの父母は、入園者を増やそうと、学校や地域に入園者募集のポスターを貼り、つながりのある人へぜひ入ってと声をかけるなど、取り組んできました。必死に努力したのは親です。その親たちからも、板橋区にこそ新河岸幼稚園の魅力を宣伝してほしいと求められてきたはずです。しかし、文教児童委員会の質疑でも、相談があった場合に案内をする程度しか取り組んでいないことが明らかになり、区として入園児童を増やそうという姿勢は見られませんでした。また、従来から3歳児保育、預かり保育をやるべきだと、再三指摘してきたにもかかわらず、教育委員会は、民業圧迫だとしてその検討もしてきませんでした。今になって、高島幼稚園と統合する際には実施しますというのは、新河岸幼稚園の児童数が減少するのを待っていたと言わざるを得ません。  そもそも、教育委員会が定めた区立幼稚園のあり方は、経費削減を目的とした、いたばし未来創造プランにおいて見直し対象となったことがきっかけです。区立幼稚園がどうあるべきかの検討の前提が経費削減であり、そのために入園児童を増やす努力さえ行わない姿勢は許されません。  第2の理由は、要支援児の受入れやインクルーシブ教育を進める区立幼稚園の役割が後退することです。  教育委員会は、幼児教育における要支援児への対応や研究としても区立幼稚園の必要性を示してきたはずです。それは、高島幼稚園と新河岸幼稚園があって、それぞれが役割を果たしてこそ充実するものです。新河岸幼稚園は、目の前に公園があり、施設は広く、立派なプールがあり、支援の必要な子どもたちがゆったり過ごすことができる環境が整っています。  現在、通園している4人の児童は、高島幼稚園に空きがあっても、新河岸幼稚園に通うことを選んだ子どもたちです。支援の必要な子どもたちにとって、私立幼稚園では受け入れてもらえないことも多く、たくさんのことを諦めながらたどり着いたのが新河岸幼稚園です。母親たちは、新しく4歳児が入園するなら残りたいと言っていたそうです。募集停止を受けて、高島幼稚園への転園を泣く泣く希望させた教育委員会の責任は重大です。新河岸幼稚園を希望して入園した子どもたちは、新河岸幼稚園で卒園できるようにするべきです。  新河岸地域には私立幼稚園がありません。地域に幼稚園が欲しいという住民要求で設置された区立幼稚園がなくなれば、この地域には幼稚園そのものがなくなってしまいます。大規模な工場跡にマンションなどが増えれば、新たに人口が増える可能性もあります。なくしてしまえば戻すことは簡単ではありません。  改めて、区立新河岸幼稚園を存続することを求め、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、しのだつよし議員。 ◆しのだつよし 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。      〔しのだつよし議員登壇〕(拍手する人あり) ◆しのだつよし 議員  板橋区議会自由民主党議員団を代表し、議案第85号「東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例」に対し、委員会決定、原案可決に賛成の立場から討論を行います。  今回の改正については、園児の減少により、集団教育をする上で良好な教育環境として考えられている人数を下回った区立新河岸幼稚園を閉園するため、所要の改正を行うものであります。  平成27年2月に、教育委員会は区立幼稚園のあり方検討最終報告を公表しました。この中で、集団教育をする上で良好な教育環境として、5人のグループが2組以上できる必要があり、最低10人が必要と定めています。子どもの成長を第一に考えることは当然のことであり、良好な教育環境を継続の基準とすることは、合理的であると考えます。  委員会質疑の中で、一部の委員から、入園者を増やす努力について意見があり、民業圧迫になるからと教育委員会は積極的に努力をしなかったとの発言もありましたが、区立幼稚園でも、教育委員会発行の、ようちえんじょうほうへの掲載はもとより、ポスターの掲示や私立幼稚園に入園できなかった幼児への入園勧奨など、可能な限りの努力をしてきたと聞いています。しかし、区内の私立幼稚園が様々な試みをされている中にもかかわらず、次第に園児の数を減らしてきている状況を考えますと、区立幼稚園を存続させることを目的として募集を強化したり、送迎バスを導入したりといった取組について、公費を投入して実施するべきか。やはりするべきではないと考えます。  現在、在園する4歳児全員が年度末をもって他の園に転園するということですから、区立新河岸幼稚園の閉園は、やむを得ないものと考え、可決すべきものとの判断に至りました。  今後、残る区立高島幼稚園の運営に全力を尽くしていただき、区立幼稚園と私立幼稚園との連携強化等により、幼稚園での幼児教育が一層充実することを願いつつ、議案第85号「東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例」について、委員会決定、原案可決に改めて賛意を表し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第85号の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、議案第85号「東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例」について起立表決を行います。  議案第85号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第85号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第87号に対する討論 ○議長(元山芳行議員) 次に、議案第87号「東京都板橋区立中央図書館駐車場条例」について討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、石川すみえ議員。 ◆石川すみえ 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 石川すみえ議員。      〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり) ◆石川すみえ 議員  ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表して、議案第87号「東京都板橋区立中央図書館駐車場条例」に反対する立場で討論を行います。  新しい中央図書館は、現在、区立平和公園で工事が進んでおり、来年3月が開館です。  本議案は、新中央図書館設置に当たって、駐車場及び駐輪場を有料とするものです。  自動車は入場から30分を無料、以後30分ごとに200円。バイクは入場から30分を無料、以後30分ごとに100円の利用料金が発生するとしています。駐輪場は、入場から2時間を無料、以後8時間までは100円という料金設定を検討しているとのことです。  区は、図書館の利用時間について、95%程度が2時間未満で終えているという点から、結果的にラック式の駐輪場を使用しても使用料は発生しないとしています。しかし、新中央図書館にはカフェが併設され、さらに若者世代が利用できるスペースがあり、1階にはボローニャ絵本館も入ります。教育科学館が近くにあり、公園との一体的な整備も進められており、これまでの中央図書館より長い時間利用されることが想定されます。  児童の利用者には、無料の駐輪スペースを15から20台程度で用意するとしていますが、自転車を見て年齢を判断することは困難です。年齢の判断は、自転車の大きさで行うしかなく、それでは同学年でも料金が異なる可能性があり、公平性に欠く上に、現実的ではありません。児童の体格によっては、中学生でも料金が発生してしまう状況になりかねません。児童福祉法では18歳までが子どもです。図書館の利用によって10代の利用者からお金を取ることは許されません。  区は、駐車場有料化の理由として、施設周辺に放置自転車が生じないためとしています。しかし、新中央図書館は駅から遠く、さらに利用者が有料駐輪場以外の場所に自転車を置く可能性もあります。有料化したところで放置自転車がなくなる根拠はありません。他の区立図書館の駐輪場は無料です。  また、中央図書館は、他の区立図書館より蔵書が多いため、近所の図書館ではなく、わざわざ中央図書館に来館する利用者も多くいます。新中央図書館では、障がい者サービスの充実もうたっており、これまで以上に、誰でもいつでも気軽に利用できる図書館であることが求められています。  図書館は、住民の読書や、知りたい、調べたいを保障することが役割です。生活・生業・学業のためには、資料・情報は欠かせません。図書館は、生存権のための文化的側面である学習権を保障する機関なのです。だからこそ図書館法には無料の原則があります。図書館が社会教育施設であるという点から見ても、公立図書館を無料で利用できるという重要性を保持し続けるべきです。図書館は最も利用者の多い公共施設の1つであり、その利用に当たって料金がかかるという事態は、情報享受の低下であり、住民の知る権利が損なわれることになります。  板橋区の直営の図書館は、今ではもう中央図書館1館だけです。生涯学習の拠点としてどうあるべきかを考えたら、たとえ100円であっても図書館の利用に当たって利用者から料金を取るべきではありません。区は、駐車場利用の減免は、障害者手帳の提示でのみ対象とするとしていますが、高齢者、手帳を所持していない障がい者、18歳以下の子ども、妊産婦まで対象を広げるべきです。
     図書館の無料の原則に立ち返り、いま一度検討し直すことを求め、本条例に反対し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、山田貴之議員。 ◆山田貴之 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 山田貴之議員。      〔山田貴之議員登壇〕(拍手する人あり) ◆山田貴之 議員  板橋区議会自由民主党議員団を代表し、議案第87号「東京都板橋区立中央図書館駐車場条例」に対し、委員会決定、原案可決に賛成の立場から討論を行います。  この条例は、新しい中央図書館への来館者の利便性に資するとともに、施設周辺の交通安全と円滑な利用を図る目的で制定し、使用料規定を設けて、有料の駐車場、駐輪場を設置するものです。  新しい中央図書館は、これまで以上に多くの来館者が予想される規模の大きな公共施設となり、駐車場は、自動車11台、バイク2台、自転車は150台以上をとめられる設備が整備されます。駐車場、駐輪場の設置に当たっては、図書館利用者が来館時に確実に使用できるようにするため、図書館利用以外の目的での駐車や駐輪を抑制する管理も必要となります。  条例は、使用料について、上限額を自動車を入場から退場までの1時間ごとに600円の範囲内、自転車を入場から退場までの1時間ごとに100円の範囲内とし、詳細を規則により定めるとしています。公共施設の使用に当たっての受益者負担の観点から、条例で定める範囲は適当であると思います。  規則の検討においても、駐車場、駐輪場共に使用当初の一定時間、自動車では30分、自転車では2時間を無料とし、図書館を利用した障がい者については免除規定を設けて無料とするとしています。また、駐輪場の中に、子ども用自転車を無料でとめられるスペースを確保するなど、課金に当たっては、来館者の利用時間や子どもの来館を考慮しながら、図書館利用者以外の施設占有の抑制を見込む内容となっています。  なお、図書館法に基づく公共図書館の無料の規定との関係については、入館料や図書資料の利用に対する対価を徴することを規制しているものであり、今回の使用料の規定とは異なるものと考えます。  利用者への運用に関しては、特に大勢の来館者が予定される開館当初に、駐車場の出入口や駐輪場内とその周辺に人員を配置して、適正な利用案内を行うとの説明もありました。図書館周辺の環境維持、交通安全、放置自転車対策にも効果が期待できると思います。  なお、駐車場、駐輪場の使用を無料にした場合には、図書館利用者以外が多数、目的外で長時間にわたってスペースを占有されてしまうことが考えられ、本来利用に資するべき図書館利用への大きな妨げにつながると思います。  最後に、新しい中央図書館の運営に当たり、図書館利用を目的にした方の円滑な利用、公園と一体となった施設環境に十分配慮して、今後の検討を進めていくことを求めて、議案第87号の委員会決定、原案可決に賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、南雲由子議員。 ◆南雲由子 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 南雲由子議員。      〔南雲由子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆南雲由子 議員  ただいまから、市民クラブを代表し、議案第87号「東京都板橋区立中央図書館駐車場条例」の委員会決定、原案可決に反対の立場から討論を行います。  本議案は、中央図書館移転に伴い、駐車場と駐輪場を設置し、利用時間や使用料を定める条例です。第7条では、駐車場の使用料は1時間までごとに600円の範囲内で、自転車駐車場の使用料は1時間までごとに100円の範囲内で、委員会規則で定めるとされています。使用料の詳細は、議論の中で、駐車場は30分まで無料、以後30分ごとに200円、バイクは30分まで無料、以後30分ごとに100円、駐輪場は、子ども用の無料スペースが別途設けられるものの、2時間まで無料、以後8時間ごとに100円となる予定とありました。  これに反対するのは、せっかく魅力的な図書館をつくっても、駐車場や駐輪場を有料にすることによって、来ることの心理的なハードルが上がったり、長い時間いられなくなってしまうことを危惧するためです。たかが100円かもしれません。しかし、これまで中央図書館及びいたばしボローニャ絵本館は、平和公園との一体的な整備や、カフェ一体型で1日中居心地のよい空間、蔵書やプログラムの整備を進めてきました。その方向性とも逆行し、これまでの魅力的な図書館づくりを台なしにしてしまうと考えます。  初めに、駐車場については、1日の利用の上限金額を設定すべきです。自動車については、環境負荷や周辺の駐車場への民業圧迫を避ける観点からも、障がいがある方は無料にする前提で、一定有料化も理解するところですが、区内各所から中央図書館といたばしボローニャ絵本館に車で来て利用する方へ、長時間でも安心して利用できるように、1日の上限金額を設定すべきと考えます。  次に、駐輪場については、放置自転車対策としてラックを設置するとしても、図書館を利用した方は無料にすべきです。図書館法第17条には、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない」とあります。他自治体を見ると、図書館駐輪場が有料の例はあるものの、多くは民間商業施設と図書館が併設している場合です。ほかの公共施設ではなく、これが図書館であるということはとても重要です。  中央図書館基本構想では、中高生やシニア世代及び子育て世代に来てもらいやすい図書館を目指すとしてきました。中高生や大学生が勉強などで利用する場合はどうでしょうか。区教育委員会は、子ども用として15台ほどの無料駐輪場を別途設置するとしていますが、目で見て子ども用自転車と分かるサイズ、中学生頃までと委員会で答弁もありました。お金を持っていなければ行けない、勉強することもできない、そんな図書館でよいのでしょうか。  シニア世代が、カフェや公園と一緒に図書館を利用する場合はどうでしょうか。第2の書斎のように、公園に囲まれた図書館で本を読み、カフェでゆっくり過ごす。知性と文化が薫る空間であっという間に1日が過ぎる。そんなイメージを持っていましたが、有料化によって滞在時間が短くならないか、心配に思います。  最後に、子育て世代が子どもと自転車で図書館に行った場合を想像してみます。私も日頃働きながらの子育てで、早くして、急いで、が口癖になっていますが、図書館で子どもが興味を持って本を読んでいるときぐらい好きにさせてあげたいと思います。しかし、2時間無料と思うことで、図書館の利用は2時間までという気持ちがどこかで働きはしないでしょうか。公園で遊びたいと言われたら、今度にしてと言ってしまわないでしょうか。  たかが100円。されど駐車場と駐輪場を有料にすることが、区民が長時間帯在することを妨げ、図書館へ行くことに壁を感じる可能性があると考え、議案第96号「東京都板橋区立中央図書館駐車場条例」に反対。委員会決定、原案可決に反対の意を表します。  以上で私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第87号の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、議案第87号「東京都板橋区立中央図書館駐車場条例」について起立表決を行います。  議案第87号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第87号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○議長(元山芳行議員) 会議の途中でありますが、議事運営の都合により、この際、暫時休憩いたします。  なお、再開時刻は午後1時5分といたします。  正午零時3分休憩  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  午後1時05分再開    出席議員     46名         1番  小野田 み か議員     2番  内田けんいちろう議員         3番  高 山 しんご議員     8番  石 川 すみえ議員         9番  山 田 ひでき議員    10番  山 田 貴 之議員        11番  中 村とらあき議員    12番  間 中りんぺい議員        13番  しのだ つよし議員    15番  こんどう秀 人議員        16番  山 内 え り議員    17番  吉 田 豊 明議員        18番  田中しゅんすけ議員    19番  安 井 一 郎議員        20番  寺 田 ひろし議員    21番  さかまき常 行議員        22番  しいな ひろみ議員    23番  井 上 温 子議員        24番  荒 川 な お議員    25番  いわい 桐 子議員        26番  坂 本あずまお議員    27番  田 中やすのり議員        28番  いしだ 圭一郎議員    29番  成 島 ゆかり議員        31番  南 雲 由 子議員    32番  竹 内   愛議員        33番  小 林 おとみ議員    34番  元 山 芳 行議員        35番  大 野 治 彦議員    36番  鈴 木こうすけ議員        37番  し ば 佳代子議員    38番  五十嵐 やす子議員        39番  長 瀬 達 也議員    41番  かなざき文 子議員        43番  杉 田 ひろし議員    44番  茂 野 善 之議員        45番  田 中 いさお議員    46番  かいべ とも子議員        47番  渡 辺よしてる議員    48番  おばた 健太郎議員        51番  川 口 雅 敏議員    52番  佐々木としたか議員        53番  なんば 英 一議員    54番  大 田 ひろし議員        55番  高 沢 一 基議員    56番  中 妻じょうた議員 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   区議会事務局長  太野垣 孝 範君    区議会事務局次長 森   康 琢君   〃  議事係長  龍 野 慎 治君    〃  調査係長  鑓 水 貴 博君   〃  書記    戸 田 光 紀君    〃  書記    平 山 直 人君   〃  書記    田 中 彩 乃君    〃  書記    飯 野 義 隆君   〃  書記    高 橋 佳 太君    〃  書記    岩 渕 真理絵君   〃  書記    木 村 欣 司君    〃  書記    坂 本 悠 里君   〃  書記    細 田 夏 樹君 地方自治法第121条の規定に基づく説明のための出席者   区長       坂 本   健君    副区長      橋 本 正 彦君   教育長      中 川 修 一君    代表・常勤監査委員菊 地 裕 之君   政策経営部長   有 馬   潤君    総務部長     尾 科 善 彦君   政策企画課長   吉 田   有君    財政課長     杉 山 達 史君   総務課長     篠 田   聡君 △再開の宣告 ◎事務局長(太野垣孝範君) ただいまの出席議員数は46名でございます。 ○議長(元山芳行議員) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △各委員会報告、質疑、討論及び付託案件の採決(続き) △文教児童委員会報告(続き) △議案第96号に対する討論 ○議長(元山芳行議員) 次に、議案第96号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」について討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、南雲由子議員。 ◆南雲由子 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 南雲由子議員。      〔南雲由子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆南雲由子 議員  ただいまから、提案者を代表し、議案第96号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」の委員会決定、否決に反対の立場から討論を行います。
     本議案は、高校生等の生命と健康を守り、子育て世代の経済的負担軽減を図るため、現在中学生まで受けている子どもの医療費助成を18歳まで拡大するものです。  児童福祉法では、18歳までが子どもとされています。保護者が板橋区内に住所があり、保護する高校生等が区外に住所がある場合も対象としているところが、子どもの医療費との違いになります。対象となる人数は約1万2,000人、医療費見込みは約3億5,000万円、事務費として、令和3年、4年にそれぞれ3,500万円程度を見込んでいます。  提案者の一員として、本議案に賛成する理由として、高校生年代の子育て家庭にかかる経済的負担が大きいことがあります。板橋区が目指す切れ目ない支援の中で、支援が手薄になる年代でもあり、子育てがしやすく、東京で一番住みたくなるまちを目指す板橋区として実施すべきと考えます。  18歳までの医療費助成は、東京都では7自治体、埼玉県では29自治体、千葉県では23自治体にまで広がっています。今回の議論では、コロナ禍で、今後の財政危機が懸念される中で、実現は難しいのではないかとの議論もありました。しかし、明石市では、今年、中核市以上では全国初となる実施で、対象は約8,000人、事業費は年間2億2,000万円を見込んで実施に踏み切りました。報道によると、市は、高校生がいる家庭が教育費などで経済的に苦しいという声が多く、支援を決めたと述べています。同じく、東京都武蔵野市でも、12月の市議会で、子どもの医療費助成の対象年齢を15歳から18歳に引き上げる条例改正案を市議会に提出するとの報道があります。新たな対象者は約3,200人で、追加予算は年間8,000万円となるそうですが、松下玲子市長は、経済的理由で受診控えによる重症化を防ぐ効果もある。コロナ禍で経済不安が広がっているからこそ先延ばしにせず実施したいと語っています。  板橋区が行政としてどのような哲学を持って進むのかが問われています。どういう子育てをしたいのか。どういう福祉でありたいのか。区から提案があれば、ぜひ議会で議論し、応援したいところではありますが、今回は議員提案条例として提案しました。  本議案と趣旨を同じくする条例案は、過去に何度も提出してきていますが、その都度、議会での議論で内容を精査してきました。本条例案には、1年間以上の準備期間があり、子ども条例との整合性については十分対応できると考えます。  コロナ禍で、今後は厳しい財政状況が予測されます。しかし、その根本的な背景にあるのは、区民、個々の世帯の経済的状況がコロナ禍の影響も受けて苦しい現状です。新型コロナの感染拡大を経て、経済的な格差はさらに広がっている中で、子どもの貧困や格差の観点からも、子育て世代の経済的負担軽減を図るべきと考えます。  現在、中学生まで受けている子どもの医療費助成を18歳まで拡大し、病院に行くことをためらわない制度設計が必要と考え、議案第96号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」に賛成、委員会決定、否決に反対の意を表します。  以上で私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、寺田ひろし議員。 ◆寺田ひろし 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 寺田ひろし議員。      〔寺田ひろし議員登壇〕(拍手する人あり) ◆寺田ひろし 議員  公明党を代表し、議案第96号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」の委員会決定、否決に対し、賛成する立場から討論を行います。  共産党提出の資料によりますと、高校生等の医療費を助成する同旨の条例は、平成27年第1回定例会に共産党単独の議員提案第41号として初めて提出されました。このときは、北区の事例を参考にしたとのことで、助成される範囲は入院費のみでした。  次の条例提案は、平成28年2月17日提出の議案第30号、平成27年と同じく、共産党単独の提案で、助成範囲は入院費に加え通院費まで拡大しました。このときの条例案では、「就職し、子ども等を養育している者の、扶養から外れた者」及び「婚姻した者」を助成の対象外としていました。このときの共産党提案の条例は、千代田区の事例を参考にしたと言いながら、乳幼児・義務教育児童と高校生等を一くくりにして1つの条例にまとめた、立てつけの異なる条例でした。  もともとの千代田区の条例は、乳幼児・義務教育児童と高校生等の2つの条例に分かれ、それぞれの要件を立て分けた条例になっています。両条例には、認定の申請をした者が、特別区民税やそのほかの区に対する納付金を滞納している場合は、医療費の助成をしないことができるとの規定も設けてあります。他方、共産党提案の条例は、1つの条例にまとめ、「就職し、子ども等を養育している者の、扶養から外れた者」を適用除外としたため、現行の東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例の対象者規定とそごを生じるものでありました。  3回目の提出は、平成30年9月25日、第79号は、共産党に加え市民、無所属との共同提案でした。このときに初めて、高校生等が通学のために板橋区外の寮や下宿へ住民票を移した場合にも助成の対象を広げました。また、高校生等のみを対象にした単独の条例とし、保護者の定義を「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、高校生等を現に監護し、かつ、これと生計を同じくするもの」とする一方で、平成28年の条例にはあったはずの、「就職し、子ども等を養育している者の、扶養から外れた者」及び「婚姻した者」を適用除外とする規定を削除いたしました。  そして、令和元年9月に提出された議案第90号では、保護者の定義を、平成30年提出の規定から、「親権を行う者、未成年後見人その他の者」の文言を削除し、単に「高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの」に変更して、助成を受けられる保護者の範囲を拡大しました。  以上、これだけ経緯と対象者に揺らぎのある条例として、また、施行日が令和4年4月1日としたことについても、仮に行政が提出したものならば、どれだけの非難と批判が議会から提起されることでしょうか。議員提案だから免責されるものではありませんし、上程当初から、改正が前提の条例案というものはあり得ないと指摘しておきます。  次に、民法の観点から申し述べます。  現時点では、民法第753条によって、未成年者が婚姻すると成年に達した者とみなされます。つまり、婚姻し、成年とみなされた者であっても、なお保護者が監護し、生計を同じくする場合にまで医療費を助成することは、税の公平性の観点から区民の理解は得られないものと考えます。  しかも、提案者が参考にしていた千代田区の条例では、就職し、保護者の扶養から外れた者や、婚姻した者は、助成の対象から除外するとはっきり明文化されています。さらに、委員会審議では、参考にした千代田区条例に税金の滞納者を対象から外す条文があるのに、なぜ今回の提案条例に加えなかったのかとの質問に対して、提案者からは「詳細について、そこまで細かく考えて検討したわけではない。詳細な規定については、今後規則で定めていきたい」と答弁がありました。このように、どのような人が助成を受けられるのかという最も重要な定義を条文でなく規則で定めることは問題であり、過去の提案のたびに大きく揺らいで変化してきた条例を賛成するには無理があります。  また、行政に対して、条文でなく規則で定めたものは、議会で質疑できないと強く批判している立場から見たときはどうなのか。言っていることとやっていることが違うのではないかという大きな違和感があることも指摘しておきます。  次に、東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例との整合性です。  15歳以下を対象とする現行の条例は、子どもが区内に住所を有することを要件としています。しかし、今回提案された条例では、高校生等が通学のために、区外の学校の寮や下宿に住民登録した場合であっても、保護者が区内に住んでさえいれば助成の対象となります。つまり、提案の条例が施行されると、15歳に達した日以後、最初の3月31日までは、区内に住んでいる者しか助成されません。しかし、翌日以後、突然全国どこに住民票を移しても、要件を満たせば医療費が無料となってしまいます。同じ子どもに対して2つの条例同士で整合性がなく、一見して不公平な法体系を認めるというのは無理筋な話です。  次に、財源について申し述べます。  コロナ禍と東京に不利な税制改正によって、本区の財政は大幅な税収不足が見込まれます。毎年3億円を恒久的に財源確保するための課題解決や、財源確保の道筋は、提案者からは何ら示されていません。また、本当の困窮者、助けるべき高校生等に対しては、委員会での理事者答弁にあったとおり、既にしっかりと手当てされています。例えば、生活保護世帯は医療扶助によって無料です。ひとり親家庭は、東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例に基づく医療費助成制度、そして難病医療費助成制度や小児慢性特定疾病医療費助成制度などによって、一定の収入以下であれば、医療費の自己負担額が、全額または一部を助成される制度が既に整備されており、利用されています。  さらに、提案者からは、条例提案の根拠について次のように答弁がありました。「児童福祉法が、18歳までを子どもとしているところを最大の根拠としております」。しかし、この理由だけでは足りません。なぜなら、児童福祉法には、全ての児童に対して医療費を助成すべきという条文は存在しないからです。すなわち、根拠条文がない以上、立法事実、なぜこの条例を制定する必要があるのかが問われます。この点、委員会質疑では、実際に医療費が払えなかった高校生のご家庭はおられたのかという質問に対し、提案者からは「アンケート結果の中に、実際に払えなかったという声はなかった」との答弁でした。このように、毎年3億円の税金を恒久的に支出すべき根拠条文もなく、提案者のアンケートでも、実際に払えなかった声がないようであれば、立法事実に乏しい点を自ら告白したものであると指摘しておきます。  さらに、財源の観点からは、医療現場においてシステム改修にまつわる対応コストが発生することについて、全く見通しが立てられていない点は問題です。医療機関の収入源となる毎月のレセプト申請は、専用システムで電子請求することが義務づけられています。この点、委員会審議において、区内約740の医療機関におけるレセプトコンピューターのシステムを改修する対応コストについて、全く考慮されていないことが明らかになりました。しかも提案者は、仮に医療機関のシステム改修に費用が発生した場合、この民間同士の個別契約についてまで区の税金で賄うお考えなのでしょうか。医療に関わる条例案を提出する場合は、少なくとも事前に医師会と歯科医師会及び薬剤師会から了承を頂くべきです。そうでなければ、医療現場は大きな混乱を生じ、このような条例をつくった議会への信頼を失墜しかねません。  最後に、子どもの医療費助成制度について、委員会審議における提案者の発言を紹介します。「ぜひ国のほうでもやっていただくべき事業と考えております」。おっしゃるとおり、子どもの保護育成と児童福祉は、本来、国及び東京都がその責任において、財源を確保した上で、一律の制度で、等しく公平に推進すべきものであると考えます。  以上の理由により、議案第96号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」の委員会決定、否決に対し、改めて賛成の意を表し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 発言中はご静粛にお願いいたします。  以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第96号の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、議案第96号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」について起立表決を行います。  議案第96号に対する委員会報告は否決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第96号は、委員会報告のとおり否決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第114号に対する討論 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第114号「障害児の就学前集団生活に関する陳情」について討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、石川すみえ議員。 ◆石川すみえ 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 石川すみえ議員。      〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり) ◆石川すみえ 議員  ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第114号「障害児の就学前集団生活に関する陳情」に対する委員会決定、不採択に反対し、本陳情に賛成する立場から討論を行います。  本陳情は、障がい児の就学前集団生活の機会を求め、保育園及び私立幼稚園での障がい児受入れを進めることを要望しています。  現在、板橋区の保育園入所率は81%ですが、障がい児の保育園入所率は73%となっています。また、障がいを理由に私立幼稚園に入れない現状もあります。明らかに、障がいのあるなしで集団生活が受けられる機会に差が出ており、そのことは直ちに改善すべきです。  本陳情の1項目めは、保育所申込みの際の保育を必要とする事由に、子どもの障がいを加える等の対策を求めるものです。  要支援児の保育所の受入れは、今年の4月1日現在では、公設民営を含めて、区立園では37園で143名、ほかに私立園での受入れがあり、合計で区内の認可保育施設120園で344名の要支援児を受け入れています。区立保育園では、要支援児の受入れは3名となっていますが、園によっては六、七名受け入れている実態があります。要支援児枠は十分とは言えず、居住地域の保育園に空きがなく、電車で登園することを余儀なくされ、障がい児を連れての電車登園は本当につらく、精神的に追い込まれ、せっかく入所できたのに十分に通わせられなかったと悔やむ保護者もいます。保育を希望する障がい児が、身近な場所で必要な保育を受けられているとは到底言えません。  本陳情に反対した委員からは、保育の必要性の認定については保護者の状況によるため、子どもの状況によるものが規定されていないので、自治体独自で判断はできないとしています。しかし、子ども・子育て支援法において、保育の必要性の事由には、その他市町村が定める事由があり、優先利用の条件の中に、子どもが障がいを有する場合と規定があるのです。  吹田市では、子どもに集団の中での発達支援が可能な場合は、就労等の事由がなくても保育所の利用申込みができます。朝霞市では、心身の障がいにかかわらず、子どもたちが育ち合うことが大切とし、育成保育実施要綱があります。にもかかわらず、区が他自治体で行っている障がい児保育について、法に抵触する可能性があると見解を示していることは、とんでもありません。  2015年の衆議院厚生労働委員会においては、保育の実施主体である自治体の判断によって、子どもが障がいを持っていることを理由とする保育所入所を可能とするとした答弁があります。保育の必要性の認定は自治体が行うもので、区がその必要性を認めれば、障がい児保育について取組を進めることができるのです。  障がいを持つ子どもの親ほど就労時間は短くなります。仕事を続けられない保護者、特に母親が多くいます。こうした状況では、基本的な入所指数で他の人と大きく差が開いてしまい、結果、指数が足らず、入所できないということになります。  2項目めは、区立幼稚園だけではなく、私立幼稚園での障がい児受入れが進むように、区の支援を求めるものです。  本陳情には、私立幼稚園入園を検討しているが、障がい児と分かると問合せの段階で断られたり、加配職員の配置は保障できないとくぎを刺されることもあるとあります。私立幼稚園において、要支援児加配の補助制度を使用している園は32園中15園にとどまっています。現行の制度では、認定が下りるのが年度の途中であり、補助金の支給は年度末となっています。さらに、区の補助は、子ども3人につき1人分の人件費が支給されるのみで、園の持ち出しが多く発生します。これでは、少子化と保育ニーズが高まる中で、運営のために定員確保が必要な私立幼稚園では、要支援児を受け入れることができません。私立幼稚園が安心して要支援児を受け入れることができる支援の拡充を行っていくべきです。  最後に、障がい児の就学前の生活についてどうあるべきかは、その子の育ちにとってどうかという視点で検討をしていただきたい。委員会審査の中では、療育との併用という話も出ました。けれども、療育施設の待機も多い状況です。そうなると、集団生活の中での育ちを保障する場がなくなってしまい、せいぜい一時保育の利用が精いっぱいです。一時保育の細切れの時間では発達が保障されません。  また、保護者の皆さんの話を聞くと、療育に行った先では、集団生活を勧められています。でも、幼稚園でも保育園でも受け入れてもらえなければ、集団生活を送らせることはできないのです。それも、手のかかる障がい児ほど断られています。これが差別と言わなくて何と言うのでしょう。この状況で、どれだけ保護者は追い詰められていることでしょう。委員会審査を傍聴していた重複障がい児の保護者は、このまま学校に行くまで1人で見ないといけないのかと、絶望を感じたと語っています。  区は、曲がりなりにもSDGsを掲げ、インクルーシブ教育と言いながら、未就学児障がい児の幼児教育・保育ニーズ調査すら行っていません。きちんと調査をし、計画を立て、その目標に向かって施策を講じるべきです。板橋区の保育所では、昭和50年度から障がい児保育を位置づけています。今年度は、要支援児の加点を1点から5点に大幅に引き上げ、入所率は4割から7割まで上がりました。こうしたこれまでの取組を超えて、さらに障がい児の育ちの保障のための施策を抜本的に進めるためには、自治体の裁量権のうちで可能な、保育の必要性の認定事由に子の障がいを加えること、私立幼稚園の補助制度を使いやすくし、補助額を引き上げることが必要であると考えます。  保育園、幼稚園で障がい児の集団生活を保障する仕組みを早急に実施すべきことを求め、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、しのだつよし議員。 ◆しのだつよし 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。      〔しのだつよし議員登壇〕(拍手する人あり) ◆しのだつよし 議員  板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第114号「障害児の就学前集団生活に関する陳情」に対し、委員会決定、不採択に賛成の立場から討論を行います。  まず初めに、本陳情の第1項は、認可保育所の入園申請に際し、保育を必要とする事由に子どもの障がいを加えることを求めるものです。  認可保育施設は、就労をはじめとして、何らかの事由により、保護者がその子どもを保育できない状態にあるとき、つまり、保育の必要性があるときに保護者に代わって保育することを目的とした施設であり、そのことは、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に明文規定されています。  委員会審議の中で、一部の委員から、区が認めれば、児童の障がいを保育を必要とする事由に加えることができるのではないかとの発言もありましたが、保育を必要とする事由についても、子ども・子育て支援法施行規則第1条の5に明確に規定されており、その規定を超えるような事由を区が裁量で設けることはできないと考えます。  あくまでも認可保育施設は、保育の必要性のある児童を入所させる児童福祉施設であり、児童を無条件に受け入れる施設ではないということを、まず理解する必要があるのではないでしょうか。  その一方で、区は、保育の必要性のある児童のうち、特別な支援を要するお子さんに対しては、入所選考に際し、調整指数を5点加点するなど、より入所につながりやすくなるような配慮も行っています。その結果、要支援児の入所率は、前年度の46.6%から令和2年度は73.3%と大きく上昇しています。委員会質疑の中でも、区は引き続き、要支援児の入所に積極的に対応していくとの考えも示しており、現状ででき得る限りの対応が取られているものと考えます。  次に、第2項においては、現状、区としても私立幼稚園における特別支援教育を支援しています。心理専門員による私立幼稚園の巡回指導・相談の実施、要支援児を受け入れている私立幼稚園に対し、人件費相当分の補助を実施しているとのことでした。  私立幼稚園は、それぞれの園に入園方針や教育理念があり、園児の選考を行っている事情があります。幼稚園教諭の人材不足という課題もある中で、支援を要する幼児とその保護者にしっかりと向き合いながら、幼児の成長に望ましい場所を案内できる体制が必要です。幼稚園では、要支援の子どもを受け入れるための人材確保や児童発達支援施設などとの情報の共有等をしながら、受入れ機会の拡大を今後も進めていくべきと考えますが、現状、区ができ得る施策は行われていると考えています。  今後とも、保護者の気持ち、思いに寄り添い、支援体制をしっかりと確立しながら施策を進めていただくことを要望し、改めて、陳情第114号「障害児の就学前集団生活に関する陳情」について、委員会決定、不採択に賛意を表し、私の賛成討論といたします。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、渡辺よしてる議員。 ◆渡辺よしてる 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 渡辺よしてる議員。      〔渡辺よしてる議員登壇〕(拍手する人あり) ◆渡辺よしてる 議員  民主クラブを代表して、陳情第114号「障害児の就学前集団生活に関する陳情」について、委員会決定、不採択に賛成の立場から討論を行います。  本陳情は、保育園入園申込みの際の保育を必要とする事由に、子どもの障がいを加えるなどの対策を講じること、区立幼稚園だけではなく、私立幼稚園で受入れがしやすくなるよう、区からの支援を強化することを求めている陳情です。  本年度の4月から、本区では、要支援児の調整指数を1点から5点へ変更を行い、より入所がしやすい対策を講じました。集団保育が可能である要支援児に対しては、受入れを行っております。  子ども・子育て支援法、平成24年法律第65号第19条第2号及び施行規則第1条の5にあるとおり、保護者が就労等の事由に該当することによって、家庭において必要な保育を行えない場合に認められるため、本陳情での保育を必要とする事由に子どもの障がいを加えることは、保護者の状態ではなく子どもの状態となるため、法令上難しいと判断いたします。  内閣府子ども・子育て本部に保育を必要とする事由、施行規則第10号、類するものとしての市町村が認める事由について、子どもの状態で適用が可能かと確認をしたところ、当該事由は、保護者の状態である必要があるため、適用は難しいとの回答でした。私は、この保育事由の追加は、内閣府令や、厚生労働省令や、施行規則の変更で行うことは難しく、子ども・子育て支援法の法改正が必要であると考えます。  陳情者の置かれた状況は、陳情内容のみならず多くの切実な思いを感じました。しかし、内容が切実で同情することであっても、我が会派といたしましては、法令上、行財政上、実行は難しいと判断いたします。  続いて、2項目めの私立幼稚園での体制強化についてですが、板橋区障がい者計画2023の障がい児福祉計画第2期では、障がい児向けサービスの必要量の見込みと確保のための施策に取り組むとし、未就学の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行うとしております。今後とも集団生活や個別療養の必要性を判断し、子どもに最も適した施策を実行するには、保育、教育関係のみならず、医療、障がい福祉、保健等の連携が非常に重要になってきますので、問題解決に向けて、部署を超えて区全体として課題に取り組むべきと考えます。  現在、要支援教育推進補助金を受けている私立園が、15園で108名の障がい児の受入れを行っております。補助金の申請園数での園児数ですので、実数はこれより多いと見込まれます。  本区は、私立幼稚園に対して多くの支援を行っております。心理専門員による巡回指導、相談や要支援児受入れ園には加配スタッフなどの費用補助を実施しております。また、私立園には、それぞれの入園の方針や選考、教育理念等、各園での様々な事情があります。  本陳情者のように、事情を抱えた保護者に寄り添えるような相談体制の必要性は、我が会派としましては強く感じており、相談体制の周知や、縦割り行政ではなく、区全体として連携を行い、相談体制、支援体制の拡充を要望いたします。  ですが、保育士等の人材が不足している課題もありますが、区の私立幼稚園への支援施策は、現状では行われていると判断し、陳情第114号の委員会決定、不採択に賛意を表し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第114号の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、陳情第114号「障害児の就学前集団生活に関する陳情」について起立表決を行います。  陳情第114号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
     起立多数と認めます。  よって、陳情第114号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第121号及び第125号に対する討論 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第121号「志村小学校、志村第四中学校を小中一貫校とする建設計画を再考し、工事計画の策定を延期することを求める陳情」及び陳情第125号「志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情」について、一括して討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、いわい桐子議員。 ◆いわい桐子 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) いわい桐子議員。      〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆いわい桐子 議員  ただいまから、日本共産党を代表して、陳情第121号「志村小学校、志村第四中学校を小中一貫校とする建設計画を再考し、工事計画の策定を延期することを求める陳情」及び陳情第125号「志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情」の委員会決定、不採択に反対し、討論を行います。  本陳情は、志村小学校と志村第四中学校の小中一貫校化計画を知り、寝耳に水と驚いた住民や教職員から、その計画について再検討と延期、そして説明会や検討の在り方について改善を求めるものです。  小中一貫校への計画は、魅力ある学校づくりプランによって、志村小学校の建て替えの検討を入り口にスタートしました。教育委員会を事務局にして、志村小学校学区内の町会・自治会やPTAなど、地域の人たちで構成する協議会が2019年11月に設置され、検討が行われてきました。志村小学校を現地で建て替えることが難しいという結論を基に、志村第四中学校に志村小学校と合わせた1つの小中一貫校を設置する方向を取りまとめ、今年度から志村第四中学校の関係者を交えての協議会が開催されてきました。協議会が設置されて僅か1年後の先月11月16日には、協議会から小中一貫校を設置することを明記した意見書が教育委員会に提出されています。  陳情第121号は、計画の再検討と、工事計画策定の延期を求めるものです。  賛成する第1の理由は、施設一体型小中一貫校の設置に対する議論は、十分とは言えないことです。  区教育委員会に呼びかけられて参加してきた協議会メンバーが、真摯に議論をしてきたのは言うまでもありません。しかし、協議会に対する教育委員会の説明は、必ずしも十分とは言えません。志村小学校を今の場所で建て替えることが困難だとする理由は、工事期間が6年間かかり、子どもたちへ負担が重い、道路などが狭く、子どもが通学しながらの工事は安全性に問題があるとしていますが、工事期間6年間への詳細な説明は十分とは言えず、以前の改築は現在地で行われたことから考えれば、なぜ工事ができないか疑問が残ります。  また、代替地に仮設校舎を設置すれば、工事期間が約3年半程度に短くなり、安全上の課題もクリアできます。幾つかの代替地は検討されたものの、志村四中を代替地にすることは、協議会の検討の俎上にも上っていません。文部科学省の手引にもあるように、志村小学校を建て替えている間、休校するという選択肢なども考えられます。  また、協議会のグループ討議では、現志村小で改築、ほかの場所に仮設校舎を設置して現在の場所に建て替える、志村四中との一貫校の3つの選択肢でアンケートを実施したいという意見もありましたが、小中一貫校を設置することを前提としたアンケートになりました。最終的に、小中一貫校を設置するための議論へ事務局である教育委員会が誘導したことは否めません。  また、志村小や志村四中で働く教職員には、十分な説明も行われていません。最も身近な場所で子どもたちと向き合う教職員を交えた検討も行わないことは問題です。何よりも区教育委員会として小中一貫校に関する検討は、今年8月に始まったばかりで、いまだ検討過程です。教育委員会として、小中一貫校がどうあるべきか、その方針も示さずに、学校施設建設の課題を入り口に、地域の代表者に検討させ、その結果を尊重しろというやり方そのものが、熟議したとはなり得ず、協議会に責任を押しつけるものだと言わざるを得ません。  第2の理由は、今ある教育上の課題すら解決できないまま、施設一体型の小中一貫校によって、新たな問題を子どもたちに与えることになるからです。  教育委員会は、この間の議会でも、協議会でも、協議会のアンケート調査でも、小中一貫校によって中一ギャップが解消されると言ってきました。しかし、中一ギャップそのものに根拠がないことは、既に文部科学省も認めています。それどころか、国立教育政策研究所の生徒指導リーフでは、中一ギャップという言葉に明確な定義はなく、その前提となっているいじめや不登校が急増するという客観的な事実はないと説明し、便利な用語を安易に用いることで思考を停止し、根拠を確認しないままの議論を進めたり広めたりしてはならないと、中一ギャップという言葉の使い方に注意喚起を促している状況です。  にもかかわらず、小中一貫校のアンケート調査では、期待する項目の選択肢に中一ギャップの解消を上げ、さも問題が解消されるような描きぶりです。間違った認識と誘導によるアンケート結果で、小中一貫校への期待感をつくったにすぎません。今、学校で現れているいじめや不登校、暴力行為は、中一ギャップなどではなく、それは小中一貫校を設置しても解消される根拠はどこにもありません。  また、教育委員会の報告書にもあるように、既に施設一体型の小中一貫校を導入している自治体では、小学校高学年のリーダー性が欠ける、教職員の負担が増えるなど、教育上の課題が発生しています。しかし、その課題を解消する方法は、この間の議会答弁でも、委員会質疑でも示されませんでした。今、学校が抱える課題を解消できないまま、新たな負担を子どもたちや教職員に押しつけることは許されません。  陳情第125号は3つの項目です。  1つは、志村小と志村四中の小中一貫校計画を、地元だけでなく区民全体を対象にすることを求めています。委員会質疑で、区は説明会参加者に住所要件を求めていないとしていますが、開催場所が志村四中の学区内の学校体育館とグリーンカレッジのみとしていること自体が、区民全体を対象にしているとは言えません。計画は、教育委員会の教育方針そのものです。対象となる地域だけでなく、全ての区民に向けて教育委員会として説明会を実施すべきです。  陳情項目の2つ目に、計画によるメリットだけでなくデメリットも説明することを求めています。協議会のアンケートでも、小中一貫校のメリットもデメリットも教えてくださいと書かれています。委員会では、学校配置調整担当課長が、小中一貫校を知らない方も多く、両方を説明する必要があると答弁したように、効果も課題も説明するのは当然です。にもかかわらず、不採択を主張した委員の、デメリットの要素は、単に不安をあおるような説明会で適切ではないなどと言いますが、とんでもありません。区民に正しい情報提供をすることは区の責任です。  陳情項目の3つ目は、志村小と志村四中の小中一貫校の在り方について、専門家も含めた検討を求めています。教育委員会は既に行ってきたと言いますが、志村小と志村四中の在り方の検討はこれからです。既に他自治体で導入された施設一体型の小中一貫校では、階段の幅が高く、小学校低学年の子どもが足を踏み外して、前歯を折る事故が多発するなど、そうした報告がされています。検討過程で、子どもにとってどういう学校が望ましいのかという検討にこそ専門家が必要と考えます。  第4の理由は、今、学校施設を減らすべきではないということです。  志村小と志村四中は、合わせて27学級です。現在、国が検討を始めた少人数学級が導入されれば、30人学級になったら34学級、20人学級になったら49学級が必要になります。学校施設がなくなった後に、学校が足りないなどという事態になれば本末転倒です。本来なら、教育委員会が平成24年の基本方針で示した、小学校20人から30人、中学校30人から35人という望ましい学級規模を実現するための検討こそ先に行われるべきです。そうした方針を棚の上に上げて、公共施設削減方針に乗じて、学校を減らしていくことが前提になっている魅力ある学校づくりプランそのものを一旦凍結すべきです。コロナ禍を受けて、少人数学級の導入の必要性が高まっています。学校施設を減らしている場合ではありません。  私たちは、地元議員をはじめ協議会の傍聴をしてきました。協議会では、できることなら志村小を今の場所に残してほしいという切実な声は、決して少ない声ではありませんでした。志村小学校は116年を迎える学校です。その歴史への地域の思いを受け止めて、志村小学校と志村第四中学校の今後の在り方について、本当に施設一体型小中一貫校でなければならないのか。教育委員会として、施設面だけでなく教育上の課題をしっかり検討した上で、いま一度、地元住民や教職員と共に再検討すべきです。  以上で私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 次に、山田貴之議員。 ◆山田貴之 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 山田貴之議員。      〔山田貴之議員登壇〕(拍手する人あり) ◆山田貴之 議員  ただいまから、自由民主党議員団を代表して、陳情第121号「志村小学校、志村第四中学校を小中一貫校とする建設計画を再考し、工事計画の策定を延期することを求める陳情」及び陳情第125号「志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情」について、委員会決定、不採択に対して、賛成の立場から討論を行います。  去る11月16日に、第8回の志村小学校と志村第四中学校の協議会を傍聴いたしました。傍聴し、協議会委員の皆様の顔ぶれを見て、議論を聞いたり、改めて議事録を読んだりしますと、委員の皆様が本当にそれぞれの学校を愛し、熱心に議論に臨んでこられたことが分かりました。  特に、志村小学校関係者の委員の方々は、当初、教育委員会事務局から現地改築の困難性について説明を受けていましたが、志村小学校を現在の場所でどうすれば改築することが可能かを検討しておられました。スクールバスや周辺公有地の活用、志村第四中学校を含めた近隣校での仮設校舎設置などの手法についても、課題や実現性について議論し、その上で、現志村小学校の敷地で仮設校舎を設置しながら工事をした場合に、本当に6年程度の工事期間がかかるのか、工事期間中の子どもたちの安全や影響はどうか、再度議論し、6年に及ぶ工事期間が避け難い状況にあることを確認するなど、納得するまで丁寧に議論をされていました。  改めて協議会の議論を振り返りますと、地域から愛され、長きにわたって歴史を紡いできた我がまちの学校を今のまま残していきたいという気持ちは、地域で学校を支えてきてくださった協議会委員のような方々が、一番強く感じておられるのではないかと思いました。そのような思いを持ちつつも、古くなった校舎を新しくしたい、これからの時代を生きる子どもたちによりよい環境で学んでもらいたいと、子どもたちのことを思いながら議論を重ねてこられたものと思います。  志村小学校と志村第四中学校との小中一貫型の学校として、これから整備する学校は、新たな歴史の第一歩として踏み出すものであり、ぜひよい学校にしていきたい。そのような思いが、教育委員会へ提出された意見書には込められていると私は感じています。  また、小中一貫型の学校の配置については、令和6年度までに区の考え方が示されることが、これまでの議会の議論でも明らかになっています。小中一貫型の学校がどのように配置されるかは、今後、区からの報告を受け、議会で議論をした上で、広く区民に知ってもらうべきであり、志村小学校と志村第四中学校の小中一貫型の学校を整備していく過程においては、区全体への説明会の開催は必要ないものと考えます。  今後、実施する説明会については、協議会の意見書にもあるように、小中一貫型の学校の長所、短所の両面を説明するなど、情報共有や意見交換の場を設定し、分からない、知らないという感覚から不安を感じる区民に対し、丁寧に説明を行うことで、小中一貫型の学校に期待を持っていただけるような説明会を開催することを要望いたします。  専門家を入れた議論については、これまでに学識経験者が参画してまとめた報告書を基に、区の学校運営に落とし込む段階に来ている現状では、学校関係者への意見聴取のほうが必要であると考えます。  協議会で意見書を提出する際、教育長へ意見書を提出された協議会会長代理からこのような発言がありました。「あくまでも小中一貫ありきではなく、子どもたちの安心安全を第一に考えて議論してきました。このことを十分にご理解いただきたい。」。あえてこのような発言をされたのは、私を含め、傍聴に来ていた区議会議員に向けたものと理解しております。  今回の陳情のように、短兵急な計画だとの意見や、丁寧な議論が必要だとの意見があることは真摯に受け止めていかなければならないことだと感じています。しかし、提出された意見書は、熟議を重ねてきた結果であると確信しています。提出された意見書には、協議会に携わってこられた方々の強い願いが込められており、それを受け取った教育委員会は、願いの強さを受け止め、実現していく重い責任があります。志村小学校と志村第四中学校との小中一貫型の学校整備については、これまでと同様に丁寧に対応しながら、先延ばしすることなく着実に進めることを求めます。  以上、志村小学校と志村第四中学校の小中一貫型の学校整備を支持する立場から、陳情第121号及び陳情第125号の委員会決定、不採択に改めて賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(元山芳行議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第121号及び第125号第3項の採決 ○議長(元山芳行議員) 続きまして、表決を行います。  はじめに、陳情第121号「志村小学校、志村第四中学校を小中一貫校とする建設計画を再考し、工事計画の策定を延期することを求める陳情」及び陳情第125号「志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情」第3項「専門家を含めた検討会の件」について起立表決を行います。  陳情第121号及び第125号第3項に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第121号及び第125号第3項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第125号第1項・第2項の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第125号「志村小・志村四中の小中一貫校計画に関する陳情」第1項「区全体を対象とした説明会の件」・第2項「デメリット、問題点明確化の件」について起立表決を行います。  陳情第125号第1項・第2項に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第125号第1項・第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第83号及び第84号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、議案第83号「東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び議案第84号「東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について一括して起立表決を行います。  議案第83号及び第84号に対する委員会報告はいずれも原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第83号及び第84号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第61号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第61号「医療的ケア児の保育及び教育体制の整備に関する陳情」について起立表決を行います。  陳情第61号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第61号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第117号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第117号「夕焼けチャイムの時間に関する陳情」について起立表決を行います。  陳情第117号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第117号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第118号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第118号「板橋区立小学校での複数担任制を求める陳情」について起立表決を行います。  陳情第118号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第118号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第124号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第124号「コロナ禍の保育政策についての陳情」について起立表決を行います。  陳情第124号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
         〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第124号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第131号の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第131号「コロナ対策として医療・感染予防体制の充実や経済的困窮者・感染者への補償を求める陳情(少人数学級実施の件)」について起立表決を行います。  陳情第131号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(元山芳行議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第131号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第86号、第94号、第95号及び調査事件の採決 ○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。  議案第86号「東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例」、議案第94号「東京都板橋区立母子生活支援施設の指定管理者の指定について」及び議案第95号「東京都板橋区立八ケ岳荘の指定管理者の指定について」は、委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第86号、第94号及び第95号については、委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △東武東上線連続立体化調査特別委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第54を議題といたします。  東武東上線連続立体化調査特別委員長から調査事件に対する調査の経過について、報告があります。  東武東上線連続立体化調査特別委員長 佐々木としたか議員。 ◎佐々木としたか 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 佐々木としたか議員。      〔佐々木としたか議員登壇〕(拍手する人あり) ◎佐々木としたか 議員  ただいまから、12月8日に開催いたしました東武東上線連続立体化調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告いたします。  当日は、初めに、「とうきょうスカイツリー駅付近における連続立体交差事業について」を議題とし、各委員より、連続立体交差事業における事業費の負担割合について、用地買収の有無が事業に与える影響についての質疑や、事業推進に向けた組織体制について参考とすべきなど、様々な意見・提案がなされました。  次に、「令和2年第2回、第3回定例会調査事項に関する提言の方向性について」及び「活動報告(素案)について」を一括して議題とし、活動報告に記載すべき提言内容を検討いたしました。  前回の委員会において確認した活動報告の構成を基に、各委員より、案文に対する意見や、これまでの意見をさらに具体化していくための意見・提案が出されました。  頂きました意見等を踏まえ、東武東上線連続立体化の早期実現と、踏切の安全対策の推進に向けて、次回の委員会において活動報告をまとめたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △健康長寿社会調査特別委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第55を議題といたします。  健康長寿社会調査特別委員長から調査事件に対する調査の経過について、報告があります。  健康長寿社会調査特別委員長 吉田豊明議員。 ◎吉田豊明 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 吉田豊明議員。      〔吉田豊明議員登壇〕(拍手する人あり) ◎吉田豊明 議員  ただいまから、12月8日に開催いたしました健康長寿社会調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。  当日は、初めに、「フレイル予防事業について」を議題とし、各委員より、フレイル予防事業の課題について、フレイルサポーターの活躍の場についての質疑や、区民にフレイルという言葉が浸透するよう事業の周知を強化していくべき、区民の事業に対する意欲を高めるために、フレイル予防による効果をデータ等で見える化していくべきなど、様々な意見・提案がなされました。  次に、「令和2年第2回、第3回定例会調査事項に関する提言の方向性について」及び「活動報告(素案)について」を一括して議題とし、活動報告に記載すべき提言内容を検討いたしました。  前回の委員会において確認した活動報告の構成を基に、各委員より、案文に対する意見や、これまでの意見をさらに具体化していくための意見・提案が出されました。  頂きました意見等を踏まえ、高齢者が生涯にわたり活躍していくための環境整備を目指し、次回の委員会において活動報告をまとめていきたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △災害対策調査特別委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第56を議題といたします。  災害対策調査特別委員長から調査事件に対する調査の経過について、報告があります。  災害対策調査特別委員長 大野治彦議員。 ◎大野治彦 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 大野治彦議員。      〔大野治彦議員登壇〕(拍手する人あり) ◎大野治彦 議員  ただいまから、12月9日に開催いたしました災害対策調査特別委員会における調査の概要について、ご報告いたします。  当日は、初めに、「板橋防災+(プラス)プロジェクトについて~新しい生活様式に対応した新たな防災事業~」について、危機管理室より報告を受けました。  各委員からは、防災スマホ教室の講座内容について、板橋シェイクアウト訓練の実施内容についての質疑や、ローリングストックの周知・啓発を幅広い範囲で行うよう検討すべきなど、様々な意見・提案がなされました。  次に、「避難所開設・運営の在り方について」を議題とし、各委員からは、指定避難所の運営体制について、民間避難所における協定の締結状況についての質疑や、感染症対策を踏まえた避難所の受入れ可能人数を明確にすべきなど、様々な意見・提案がなされました。  次に、「令和2年第2回、第3回定例会調査事項等に関する提言の方向性について」及び「活動報告(素案)について」を一括して議題とし、活動報告に記載すべき提言内容を検討いたしました。  前回の委員会において確認した活動報告の構成を基に、各委員より、案文に対する意見や、これまでの意見をさらに具体化していくための意見・提案が出されました。  頂きました意見などを踏まえ、自然災害に強い板橋区の実現に向けて、次回の委員会において活動報告をまとめたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △子ども家庭支援調査特別委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第57を議題といたします。  子ども家庭支援調査特別委員長から調査事件に対する調査の経過について、報告があります。  子ども家庭支援調査特別委員長 鈴木こうすけ議員。 ◎鈴木こうすけ 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 鈴木こうすけ議員。      〔鈴木こうすけ議員登壇〕(拍手する人あり) ◎鈴木こうすけ 議員  ただいまから、12月9日に開催いたしました子ども家庭支援調査特別委員会における調査の概要について、ご報告申し上げます。  当日は、初めに、調査活動の参考に資するため、荒川区役所へ赴き、「子ども家庭総合センターの業務について」視察を行いました。  帰庁後、各委員より、児童相談所の人員体制の整備状況と見通しについて、里親に関する広域連携の検討状況についての質疑や、一時保護や施設養護に対応するための他自治体との連携体制を構築すべきなど、様々な意見・提案がなされました。  次に、「令和2年第1回、第2回、第3回定例会調査事項に関する提言の方向性について」及び「活動報告(素案)について」を一括して議題とし、活動報告に記載すべき提言内容を検討いたしました。  前回の委員会において確認した活動報告の構成を基に、各委員より、案文に対する意見や、これまでの意見をさらに具体化していくための意見・提案が出されました。  頂きました意見等を踏まえ、全ての子どもの成長を切れ目なく支援するための、より充実した子ども家庭支援体制の構築に向けて、次回の委員会において活動報告をまとめてまいりたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(元山芳行議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △議会運営委員会報告 ○議長(元山芳行議員) 次に、日程第58を議題といたします。  議会運営委員長から提出された調査事件に対する継続調査申出書は、朗読を省略し、委員長から調査の経過について、報告があります。  議会運営委員長 田中しゅんすけ議員。 ◎田中しゅんすけ 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 田中しゅんすけ議員。  〔参 照〕            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                    記 1 事 件  本会議等の運営方法の検討について 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   令和2年12月11日                         議会運営委員長  田中 しゅんすけ  議 長  元 山 芳 行 様  ──────────────────────────────────────      〔田中しゅんすけ議員登壇〕(拍手する人あり)
    ◎田中しゅんすけ 議員  ただいまから、11月17日、26日、12月7日及び11日に開催いたしました議会運営委員会における調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、今定例会中の議会運営委員会で議論いたしました諮問事項について、ご報告いたします。  最初に、「各種計画について、関係する各常任委員会においても報告及び質疑を可能とすること」についての諮問事項を議論いたしました。委員より、「各種計画の策定に当たっては、議会としても十分な時間をかけ、関与していくべきであり、議論を深めていきたい」という意見や、「実施に向けては、各委員会での質疑時間の大幅な増加や、理事者の負担の増加などが課題である」という意見、「各常任委員会での所管事項調査の活用や、予決算の総括質問での議論など、現状の制度の中で実施する方法も考えられる」などの意見がありましたが、合意に至らなかったため、これらの意見を踏まえ、継続して議論を深めていくことに決定いたしました。  次に、「意見書等の提出に関する陳情の取扱いについて」の諮問事項を議論いたしました。委員より、「議会の総意による意見書提出が重要であり、意見がまとまるまで熟議した上での提出を目指すべきである」との意見や、「議会としての意思を表明する意見書については、全会一致で提出することが望ましいが、場合によっては多数決で提出する案も検討する必要がある」などの意見がありましたが、合意に至らなかったため、これらの意見を踏まえ、継続して議論を深めていくことに決定いたしました。  次に、「請願・陳情付託除外基準の拡大について 私人間の争いに関する陳情(民間紛争)を付託除外とする」ことについての諮問事項及び「請願・陳情の区議会HP上での公開について」の諮問事項を一括して議論いたしました。委員より、「現在の付託除外基準に該当しない場合でも、内容によっては個人が特定されてしまう危険性があるため、陳情のホームページ公開に向けては付託除外基準の見直しは必要である」との意見や、「付託除外基準の規制は最小限であることが望ましいが、ホームページ上で陳情を公開するためには、必要な基準を設けることも必要である」との意見、「付託除外の規制を強めるのではなく、より明確にするために除外基準を追加することには賛成できる」などの意見がありましたが、合意に至らなかったため、これらの意見を踏まえ、継続して議論を深めていくことに決定いたしました。  最後に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。  ────────────────────────────────────── △議会運営委員会報告に対する採決の動議 ○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆間中りんぺい 議員  議長。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員。 ◆間中りんぺい 議員  議会運営委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議会運営委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △調査事件の採決 ○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。  お諮りいたします。  委員会からの申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。  よって、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △閉会の宣告 ○議長(元山芳行議員) 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして、令和2年第4回東京都板橋区議会定例会を閉会いたします。  午後2時17分閉会  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   以上相違なきを認めここに署名する          会 議 録 署 名 議 員               議 長  元 山 芳 行               21番  さかまき 常行               39番  長 瀬 達 也...