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  1. 板橋区議会 2019-12-03
    令和元年12月3日健康福祉委員会-12月03日-01号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    令和元年12月3日健康福祉委員会-12月03日-01号令和元年12月3日健康福祉委員会  健 康 福 祉 委 員 会 記 録 開会年月日  令和元年12月3日(火) 開会時刻   午前10時00分 閉会時刻   午前11時45分 開会場所   第4委員会室 議題     別紙運営次第のとおり 出席委員  委員長     し ば 佳代子       副委員長    かなざき 文子  委員      しのだ つよし       委員      吉 田 豊 明  委員      しいな ひろみ       委員      田 中やすのり  委員      杉 田 ひろし       委員      かいべ とも子  委員      渡 辺よしてる 説明のため出席した者  副区長       橋 本 正 彦     健康生きがい                        部長        五十嵐   登  保健所長      鈴 木 眞 美     志村健康福祉
                           センター所長                        事務取扱                        健康生きがい部                        参事        稲 垣 智 一                        (上板橋健康福祉センター所長兼務)  福祉部長      椹 木 恭 子     長寿社会                        推進課長      近 藤 直 樹  介護保険課長    藤 田 真佐子     国保年金課長    山 田 節 美  後期高齢  医療制度課長    高 山 勝 也     健康推進課長    長谷川 聖 司  生活衛生課長    國 枝   豊     予防対策課長    高 橋 愛 貴  板橋健康福祉                赤塚健康福祉  センター所長    久保田 智恵子     センター所長    小 池 喜美子  高島平                   おとしより  健康福祉                  保健福祉  センター所長    大 澤 宣 仁     センター所長    河 野 雅 彦  福祉部                   障がい者  管理課長      飯 嶋 登志伸     福祉課長      小 島 健太郎  板橋福祉                  赤塚福祉  事務所長      浅 賀 俊 之     事務所長      木 村   徹  志村福祉  事務所長      村 山 隆 志 事務局職員  局長        太野垣 孝 範     書記        平 山 直 人                健康福祉委員会運営次第  1 開会宣告  2 理事者あいさつ  3 署名委員の指名  4 議案審査    議案第97号 東京都板橋区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例(5頁)  5 報告事項    (1)東京都後期高齢者医療広域連合議会会議結果について(13頁)    (2)産後ケア事業の実施について(18頁)  6 継続審査の申し出について  7 調査事件について    高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件(38頁)  8 閉会宣告 【閉会中継続審査としたもの】 <健康生きがい部関係>    陳情第10号 板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(受動喫煙防止策の件)                             (継続審査分元.6.5受理)            第1項 禁煙外来治療費助成の件    陳情第14号 高齢者の補聴器購入費用の補助制度を求める陳情                             (継続審査分元.6.5受理)    陳情第48号 「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情(前野いこいの家の件)                             (継続審査分元.9.25受理)    陳情第54号 ギラン・バレー症候群を指定難病として認定するよう求める意見書の陳情                             (継続審査分元.9.25受理) <福祉部関係>    陳情第55号 板橋区立障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情                             (継続審査分元.9.25受理) ○委員長   おはようございます。  ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。 ◎副区長   おはようございます。  先週2日間の本会議の一般質問、本当にありがとうございました。本日の委員会でございますけれども、議題が、議案が1件、それから報告事項が2件となってございます。よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、署名委員の指名をいたします。  かなざき文子委員、渡辺よしてる委員、以上お二人にお願いいたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、議案審査を行います。  議案第97号 東京都板橋区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎国保年金課長   おはようございます。議案第97号 東京都板橋区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例についてでございます。  この条例につきましては、福祉部管理課が所管となってございますが、今回の改正部分は国民健康保険の被保険者に対する貸し付けでございますので、国保年金課が所管となっております。今回、国保年金課のほうで説明させていただきます。  それでは、議案書3ページ、議案説明資料3ページ、新旧対照表3ページになります。議案説明資料のほうでご説明をさせていただきます。  1、改正理由でございます。  応急福祉資金貸付制度のうち、国民健康保険の被保険者に対する出産育児一時金及び高額療養費に係る貸付制度を廃止することに伴い、条例を改正するものでございます。  改正の概要でございます。  出産育児一時金については、平成21年度から、国の要綱に基づき、医療機関に直接支払う制度として、直接支払制度及び受取代理制度を開始しております。また、高額療養費につきましては、平成19年度から国民健康保険法施行規則の改正により、医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができる限度額適用認定証の制度を開始しており、また、平成26年度からは、板橋区国民健康保険高額療養費受領委任払い制度実施要綱を制定し、高額療養費の受領を医療機関に委任できる制度、受領委任払い制度を開始しております。  それぞれ新たな制度を開始したことにより、条例による貸し付けを行う必要がなくなりました。実際に、この制度による貸し付けは3年間1件もなく、全て新たな制度で対応できております。そのため、貸し付けに係る規定を削除するものでございます。  修正箇所でございますが、恐れ入りますが、新旧対照表3ページをごらんください。  第4条2号に記載の国民健康保険における出産育児一時金の貸付規定の削除及び同3号の高額療養費の貸付規定の削除として、それぞれ但し書きを削除するものでございます。  議案説明資料にお戻りいただきまして、施行期日は令和2年4月1日でございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 ○委員長   ただいまの説明に質疑等のある方は挙手願います。 ◆田中やすのり   ご説明ありがとうございました。一応確認で質問させていただきたいと思うんですけれども、高額医療のほうで質問しますけれども、普通にちゃんと滞納なく保険証持っている方はこれで問題ないと思うんですけれども、仮に資格証になっている方への救済というか、資格証となってしまっている方は、この受領委任払い制度というのを全員が使えるのかどうか、もしくは一部の人しか使えないのかどうか。今資格証の人の人数もあわせて、一応確認で人数も教えていただければと思います。 ◎国保年金課長   まず、資格証の方の人数でございますが、現在1,477件となっております。こちら10月1日現在でございます。  資格証の方がこの受領委任払い制度を全ての方が使えるかということなんでございますが、一応基本、資格証の方は10割をお支払いいただいて、そこの部分を7割、高額療養費に係る部分については、まずは保険料のほうに充当していただきます。それからある程度滞納の部分が少なくなった場合には、この制度とかというふうになりますが、そこはちょっとケース・バイ・ケースということで相談をさせていただいて、ご本人の方の資産等を鑑みながら、こちらの運用をさせていただくという形になってございます。 ◆田中やすのり   恐らく、区のほうも個別個別で、悪質な方にはちょっと無理ですよとおっしゃっているんだと思いますし、どうしても急に仕事がなくなってしまったりとかお困りの方には、多分個別個別のケースでこういった制度を活用くださいというふうに多分やっていらっしゃると思うんですけれども、今1,477件って全員ありましたけれども、資格証でこの受領委任払い制度というのをお使いに、高額医療の件でなられた方というのはどのくらいか、もし把握しているのであれば件数を教えてください。
    国保年金課長   まずは、資格証の段階では、受領委任払い制度というのはなかなか難しいのかなというふうに思います。そこで、先ほども言いましたけれども、初めにある程度の納付を保険料のほうに充当させていただいてから、こちらの受領委任払い制度とかという形になるかと思います。 ◆かいべとも子   ご説明の中でありました、平成26年からこの板橋区の受領委任払い制度ができていた中にあって、今回この制度を廃止ということは、先ほど課長のご説明で3年間ご利用がないということと、あと当然、前にご利用されていた方が完済されての今回の制度だと思うんですけれども、その点について、もう少しお詳しくご説明ください。 ◎国保年金課長   こちらの制度につきましては、高額療養費の分の代理受領のほうは、27年度が最後でございました。そちらについては、もう償還が終わっております。また、出産育児一時金のほうにつきましては、一番最後が23年度にお使いになったのが最後でございます。そちらの方につきましても、昨年度ちょっと債権がなくなったという形になりましたので、今そこで残っているものはないという状況でございます。 ◆吉田豊明   おはようございます。よろしくお願いします。  先ほどの質疑の中で、じゃ、まずは限度額適用認定証と高額医療の場合、受領委任払いの制度の区分としては、滞納の状況で変わると思うんですけれども、何か月とかそういう決まりみたいなのがあるんですか。 ◎国保年金課長   一応、大体3か月の滞納があると、この適用認定証のほうはお出しせずに、受領委任払いのほうにさせていただいているという形になります。 ◆吉田豊明   そうすると、3か月で高額医療の例えば入院が必要になったということで、区役所のほうにこの認定証を発行してくださいと来たとしても、滞納がありますのでできませんよということになるということだと思うんですね。  それで、先ほどの資格証明書の発行ということになると、より状況は深刻だと思うんです。先ほどの質疑の中で、資格証の方は、この受領委任払い制度は使えないだろうという話だったんですけれども、10割を払った上で、この資格証の方が……質問を変えます。  資格証明書の方が受領委任払い制度を使うとなると、まずどうなるのか。先ほどの説明で大体わかったんですけれども、まずお願いします。 ◎国保年金課長   まず、資格証明書の方が高額の医療が大変なんだということでご相談いただいたときに、まず今までの納付状況等を見させていただきます。基本的には、高額療養に係る部分というのは、本人にお渡しするんじゃなくて、保険料にまずは充当していただくという形になります。  ただ、そうはいっても、その方によっていろいろな状況がございますので、例えば中には福祉事務所のほうをご案内したりとか、また今納付して、例えば分納しているとか、分納がまず順調に進んでいるとか、そういうような状況によって、その方の今後の方針というのをその方とご相談しながら話をさせていただくという形になります。 ◆吉田豊明   そうすると、とりあえず10割を払わないことには医療が受けられないわけですよね。それで、7割分に関しては滞納額に区としては充当すると、そういうことだと思うんですけれども、それで、じゃ、生活保護の方、生活保護を受給されている方でも、滞納額はまるっきりゼロになるわけじゃないから、その滞納がある方は、医療を受けた場合はどうなるんですか。 ◎国保年金課長   生活保護になりますと、まず国民健康保険の資格がなくなります。なので、生活保護になった方は、生活保護費のほうで医療費を出してもらうという形になりますので、こちらの高額療養費というのは必要なくなるという形になります。 ◆吉田豊明   あとは、出産育児一時金なんですけれども、資格証明書の方は、これはどうなるんですか。 ◎国保年金課長   出産育児一時金につきましては、資格証でも短期証でも、こちらは別途支払われるという形になります。 ◆吉田豊明   わかりました。応急福祉資金貸付制度のやはり大きな目的は、医療と出産に関してだけれども、安心して出産ができる、それから安心して医療にかかれるという大きな目的のもとで貸し付けるということだったと思うんですね。  それで、一応制度としては網羅できました。だから一応表の部分でいうと、対応はできるというふうに思うんだけれども、先ほど言ったように、資格証の方は10割を払うということが前提になるから、区がつかめない。医療にかからないから区はつかめないわけですよね。重篤になっていくんじゃないかとか、そういう心配があるんですけれども、その辺についての認識がありましたらお答えいただきたいと思います。 ◎国保年金課長   重篤な病気とか、かかっている方につきましては、資格証というのもご相談いただければ、そのときには短期証をお渡ししたりとか、どうしても病院にかからなければいけないという、でもお金がない、保険料を納められないというときには、そういうふうな短期証に切りかえたりとか、それはもう臨機応変にさせていただいております。  確かに、行政にも相談いただけていない方で、10割って自分で思ってお医者様にかからないという方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないんですけれども、そういうところの把握というのはなかなか難しいのかなというふうには、国保としてそれを把握するというのは難しいのかなというふうに考えております。 ◆かなざき文子   お願いします。今、質問あった中で、ちょっともう一度確認したいんですけれども、資格証じゃなくて短期証の場合は、これは受領委任払いということで利用して、それで滞納部分のところについては、残り7割のほうを返済に充てて、それで残った部分があると、それはご本人に返すという、そういう受けとめで大丈夫ですか。 ◎国保年金課長   短期証の方で、全てそこを保険料に充当というわけではなくて、順調に分納していただいている方とかにつきましては、もうそのまま高額療養費という形でご本人のほうにお渡しするという場合もあります。それはその方と相談しながら、医療にかかれるというところが一番重要かと思いますので、そういうところは臨機応変に対応させていただいているというところでございます。 ◆かなざき文子   今のは私の相談ケースなんですけれども、いわゆる資格証で、体の異変に気がついてはいたんだけれども、お医者さんにかかるお金がなくて、仕事場で、景気が低迷している中で、お仕事がどんどん減って借金が返せなくて、保険料の滞納ずっと続いちゃって資格証だったんですけれども、それで、結局現場で倒れて日大のほうに運ばれて、お母さんと娘さんが資格証だって知らなかったんですね。  それで、びっくりして3割負担で受けられるようにしてもらいたいということで急遽相談に見えたときに、国保年金課のほうへ行きまして、そのときに1か月の短期証というので対応をしてくださったんですけれども、非常に残念なことに3日後にお亡くなりになられて、末期の末期の末期がんだったんですね。  本当に、ご自分で異変に気づきながらもお金がないからということで我慢し続けて、とうとい命を失うという、そういう、何とも言えず非常に厳しい実態がその相談で、私自身何かもう本当に残念で仕方がなかったんですけれども、そういうときに適宜、課としては、今言ったように1か月の短期証とかで対応はしてくださっていると思うんですけれども、例えばお父さん亡くなられましたという、その後、残されたお母さんと娘さんへの滞納した分というのは、結局は引き継がれていっているのかなと思うんですけれども、そのあたりのお二人の医療を受ける保障というところはどういうふうになっているのかというところは、ずっと私も気になっていたんですけれども、そういう場合はどうなるんですか。 ◎国保年金課長   お子さんが18歳未満の場合には、資格証というのは発行しないということになっております。なので、もし18歳以上の方の場合には、生活状況等を、まずその滞納をどうするかということで、普通でしたら遺族の方に引き継がれるわけなんですけれども、例えばもう全然お仕事もしていなくてとか、例えば病気でとかという場合には、またそのときそのときで、あと資産がなければ滞納処分の執行停止というのもありますので、そういうことが行われれば、その方は資格証じゃなくて普通、通常証のほうに移ることになります。 ◆かなざき文子   ありがとうございます。ケース・バイ・ケースで対応していくということなんですけれども、もう一つ気になっているのが社保、国保だった方で、お仕事につかれて、社保のほうにかわって、ところが国保のほうの出ますという申請をしていない場合が結構あるんですけれども、その場合、保険料の通知が行って、え、私もう社保だからといったら、その分ちゃんとお支払いしてくださらないと、申請されていないから、その分は保険料を払ってもらわなきゃいけないんですって、法律にそうなっていますのでというお話になるとは思うんですけれども、それでその場合、社保に行った方が医療、高額のところでは、そうしたら社保のほうの適用で限度額認定でやられると思うんですけれども、例えばそういう場合の事項、自分のところに戻ってくる部分を滞納している国保のほうに充てますよなんていう、そういう連携プレーというのが、連携プレーと言ったら変なんですけれども、社保と国保との間でそういったことが行われるのかどうなのか、それは全くもう関係ありませんという理解で……。みんなが地震だって言いますが、質問続けていて大丈夫でしょうか。そのあたりの関係性がわかったら教えてください。 ◎国保年金課長   社会保険のほうと国保のほうで連携して保険料の充当とかというのは、ないです。ただ、例えば資格がないのに国保で使ってしまって、その後社保が判明したという場合には、国保のほうで病院に払う分を社会保険のほうで、病院に払った分を社会保険のほうからこっちに返してくださいというのはあり得ます。ただ、保険料に充当するとかというのはないです。  あと、先ほどの国保だったのに社会保険に移った。でも届け出をしていなかったという場合には、一応さかのぼって資格喪失というのはできるんですけれども、保険料の賦課計算が2年、ちょっと細かい部分はあるんですけれども、大体2年以上になるとそこを変更することができなくなります。なので、そこについてはお支払いいただかなければならないという形になります。  そこで、今私どものほうでも、なるべくそういうふうにならないようにということで、もしかしたら社会保険に入ったんじゃないかしらというふうに思えるような方たちについては、調査をしたりとかすることによって、そういう二重払いにならないようにということは、いろいろと調査をしているところでございます。 ○委員長   以上で質疑等を終了し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆しのだつよし   よろしくお願いします。  課長のご説明のとおり、3年間実績として1件もなかったと。つまり、この制度を使う人がいなくなったということと、あとは平成27年度に償還が終わっているということを確認した上でのことですので、それぞれ新たな制度を開始したことの条例改正ということですので、賛意を表したいと思います。 ◆かなざき文子   この条例改正には賛成をいたします。  出産育児のほうで、お一人返し続けていたのも終わったということで、そういう意味でなくすことができるということと、また高額療養費のほうも実績が3年間ゼロということで、できるということで、そういう意味で条例改正については賛成はいたします。  ただ、先ほどちょっと質問させていただいたのは、いわゆる資格証、通常証を持たない資格証なので、医療機関にとても本人自体がかかりにくい状況になっている。そういう人たちが医療を本当に適切なときに受けることができるようにという意味では、ちょっと私の経験が非常につらい結果になってしまったので、そういうふうなところにまでならないようにという意味で、ぜひ区としてさまざまなケース・バイ・ケースですけれども、一人ひとりがきちんと必要な医療を受けることができるようにという点では、いろんな対応、配慮をしていただきたいということをお願いをいたしまして、賛成いたします。 ◆しいなひろみ   私どもも、23年に利用した人が最後、昨年債権がなくなったということもあり、3年間1件もなくて、また新たな制度で対応できているという確認もできましたので、賛成を表明いたします。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  議案第97号 東京都板橋区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。  よって、議案第97号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、報告事項に入ります。  初めに、東京都後期高齢者医療広域連合議会会議結果については、既に配付してあるとおりですので、特段の質疑がなければ、ご了承願います。 ◆かなざき文子   申しわけございません。ちょっと昨年度の決算ということで、幾つか確認をさせていただきたいと思っております。連合議会のほう、課長も傍聴に行かれていたみたいなので、よろしくお願いいたします。  今回、昨年度の決算とそれから今年度の補正ということで出されてきているんですけれども、それぞれどちらも医療費の見込みが当初見込みよりも少なかったと、結論的に、ということでの決算あるいは補正予算というふうに受けとめていいのかどうなのか、その点どういう説明があったのか、お願いいたします。 ◎後期高齢医療制度課長   基本的には、後期高齢の財政につきましては、一般会計と特別会計に分かれておりますけれども、ほとんどが特別会計でございまして、特別会計の99%は医療費を支払うための会計ということになっておりますので、圧倒的に給付費の問題がそのまま剰余金とかいろんな問題になるということになります。  その上ででございますけれども、理由としては一応2つあるとはおっしゃっていましたけれども、1つは、平均被保険者の見積もりが少し、それほど伸びなかったということでしたけれども、これは小さな問題だと思われます。圧倒的に、剰余金等の発生した理由は、今副委員長おっしゃられたとおり給付費が伸びなかったと。  細かく言いますと、前年の伸び率を1.14というふうに見込んでいたところですけれども、平成元年度の伸びは、逆にマイナスの0.53であったと。ただ、2年間で見ているという点もありますのであれですけれども、現在令和元年については0.81で伸びているという、今の状況だということでございますけれども、いずれにしても、見込みよりも1人当たり医療費が伸びなかったということで、結果として医療給付費が伸びなかったということが原因でございます。 ◆かなざき文子   ありがとうございます。一応、資料等を目を通してみると、制度が始まって以来一番大きく変わっているといったら被保険者数が大きくふえて、医療費も大きくふえたことなのかなと思うんですけれども、全体的なところで見ると、全都で当初から見比べると、平成20年4月のときには後期高齢は106万人だったのが、155万人にふえているという、ことしの3月末ですね、いわゆる昨年度。  板橋では、どれぐらいふえているのか、同じぐらいの割合なのか。それから参考までに、窓口の1割、3割負担のそこの違いではどういうふうになっているのかというのをちょっと教えていただきたいのと、特記されていたのが、ジェネリックの使用で非常に効果が上がっているということが特記されていたなと思うんですけれども、前年対比で全体的には21%の効果ということが書かれてあったんですけれども、5億5,100万円ですか、1か月当たり。そこは、板橋も21%ぐらいジェネリックでの効果というのが上がったのかどうなのかというのも教えてください。 ◎後期高齢医療制度課長   まず、被保険者の数でございますけれども、平成20年度の板橋の被保険者数は4万5,644人でございます。現在、30年度決算数値でいいますと6万3,093人ということで、1.38倍にふえておりますけれども、ふえ方としては広域連合全体のほうが大きく伸びているということになります。  この理由についてですけれども、これは特に示されておりませんでしたけれども、多摩地区と、あと島に対して、23区のほうの高齢化率はかなり低くなっておりますし、高齢化の進展等は大分違うと思います。多摩地区、何より島はもっとすごいですけれども、全国とある意味では似ているところがあるかと思いますけれども、23区はやはりかなり違うのではないかと思われます。  首都圏全体がそもそもちょっと全国平均とは大分違うんですけれども、ここの高齢化率の伸びの違いというところが板橋だけの問題ではなくて、23区として伸びていないのではないかというふうに推測しております。  それから1割、3割でございますけれども、30年度の決算数値での1割の方は5万6,087人で全体の89%、3割の方が7,006人で11%となっておりましたけれども、平成20年の当初の頃は1割の方が3万9,351人で86%、3割の方が7,006人で14%ということで、3割の方の割合が当初と比べると30年度決算ですと約3%下がっております。  ただ、ずっと流れで見てみますと、平成20年が14%が一番高くて、その後13%になって、それ以降はずっと12%が続いて、また11%という形で、ずっとこの11%が今続いている状態ですので、これで何か大きな変化があったというふうには分析をしていないところでございます。  それから、ジェネリックの効果額の問題ですけれども、ジェネリックにつきましては、ジェネリックを使うとこれぐらい安くなりますというのを、差額通知というのを広域連合のほうで年2回出しております。そして、その1か月当たりの効果額というのを出しておりまして、それが21%を広域連合としては効果があったんだと、月額で出していたと思います。  板橋におきましては、効果のパーセントでいいますと29%の効果があって、板橋のほうが全体よりも効果はあったと。それは切りかえ率というのがあるんですけれども、通知を出すことによって何%の方が切りかえたのかという話なんですけれども、板橋の場合は42.4%の方がジェネリックに、手紙を出した結果として切りかえていただいたんですけれども、広域連合全体では40.7%で、ここで約2%近い差がございますので、これが効果としても大きく出ているということで、ちなみに板橋区としては、この効果額2億4,000万、年間で換算をすると2億4,000万ぐらい、これ1か月のところで金額出しているものですから、それに12を掛けますと、切りかえた方はずっとジェネリックだと思われますので、そのままいくと2億4,000万ぐらいこれで効果があるという状況でございます。 ◆かなざき文子   それで、健診が全体の平均で52.19%なんですけれども、これに比べて板橋は高いのか低いのか、わかったら教えてください。 ◎健康推進課長   広域連合全体では、今おっしゃっていたとおり52.2%でございますが、板橋区におきましては、30年度54.3%でございました。 ◆かなざき文子   あと、資料でお願いしたいんですけれども、全体の保険料の軽減というのは報告の中に載っていたんですけれども、その中で、板橋ではどうなのかというのを平成30年度決算数値と今現在どういうふうになっているのか、10月1日以降、消費税の絡みが出てきているので、その数値も参考にしたいので、教えていただきたいと思います。あわせて、都制度の所得割部分も50%、25%のところも同じように資料をいただければと思います。  最後の質問なんですけれども、基金残高が219億円なのかな、昨年度末で。この219億、今年度の補正でまたどういうふうに動いてって、新年度からまた2年間の保険料を設定するわけですよね、これから。それに基金のほうからなのか、そうではなくて繰越金のほうからなのかわからないんですけれども、保険料を引き下げる努力っていうのが行われていくと思うんだけど、その基金残高の流れっていうのがちょっと見えてこないので、教えていただけるでしょうか。 ◎後期高齢医療制度課長   まず、資料についてはお出しいたしたいと思いますが、所得割の都独自の軽減の部分につきましては、決算値は出るんですけれども、ことしの分というのは決算時点でないと、広域連合が示していただかないとうちもわからないものですから、ここのところについてだけはちょっと数値としてお出しできないと思います。それ以外の均等割は全部お出しできるかと思います。  それから、基金のことでございますけれども、広域連合におきましては基金が2つございまして、一般会計のほうの基金として財政調整基金、そして特別会計、いわゆる医療費のほうの基金として後期高齢者医療特別会計調整基金という名前の基金がございまして、今のご質問は特別会計のほうの基金のお話かと思います。それで、特別会計につきましては、ちょうど決算の剰余金が396億ありまして、それから追加交付とか返還金とかいろいろございますので、そこから305億円を差し引いた残りの余剰金、実際に本当に余る金額として約91億円が年度として余ると、剰余金としてなるということで、それを繰り越しをしておりますけれども、繰り越したお金から基金のほうにこれは積み立てていくということになります。それで、積み立てられた基金から、現在、令和2年度、3年度の保険料算定ということで準備を進めているところですけれども、その過程の中で聞いているお話でいきますと、その基金から150億円を軽減のために投入するという予定ですので、既に委員会でご説明しました料率よりはかなり、その部分で下がるということが今のところは見込まれているというものでございます。
     なお、余るお金についての話なんですが、基本的には保険料率というのは2年間で均衡するというふうに設定する関係で、そして基本的な見方として、医療給付費、医療費は上がると見ている関係で、初年度、今で言うと平成30年度分は基本的には余って、令和元年度でそれを回しながら運営していてちょうどよくなるっていうふうに設定しているという関係で、必ず1年目には剰余金が出て基金に積むということになっております。  ただ、現実には、ここ何年か見ておりますと、2年間合わせても余るお金があるので、それをそのまま次の保険料の設定のときに投入して、保険料の上がりを防いでいるというのが今のところの現状かと思います。 ◆かなざき文子   ということは、繰り越されたお金を使って150億を入れていくっていうことで、そうすると、基金は実際幾ら残るのかというのがちょっと見えなかったんですけれども、それでもまだ基金は結構残っていて、基金からもう少し入れると、保険料を上げなくて済むんではないかというふうに想定もいたします。  今の後期高齢についてはさまざま、国制度が廃止にもなって、保険料のほうが上がっていく方々がふえているだけに、ぜひ保険料が上がらない努力として基金から投入していただきたいというのはぜひ広域連合のほうに区から要望していただきたいこともお願いしたいんですが、いかがでしょうか。 ◎後期高齢医療制度課長   まず、上がらないようにしてほしいというのは毎回、課長会では申し上げております。広域連合もそういうつもりで一生懸命やっていただいているかと思います。  ちなみに、基金の残高の話でございますけれども、特別会計の基金が平成29年度で185億円ぐらいございました。30年度で、今回積み立てをする関係で、219億ぐらいになる予定でございます。そこから、令和元年度の分の残高については一定額残すということで、これは最終的に保険料に入れるお金を引いた残りを入れるということで、ここは保険料との見合いになってくるので、最終的には幾らになるかわかりませんが、今のところ、ここのところ見ると、約200億近いところで基金は割と安定しているという状況かと思います。追加の基金の積み立てというのは基本的にしていないというような形です。  あと、基金を投入して保険料を下げるということについては、実際にこの余ったお金って言い方は変ですけども、余剰金を基金に積み立ててそこから入れるということはやっているわけでございますけれども、一定額を超えて大幅に入れていくってのは、基本的に基金からお金を入れるということは、厚労省の通知のほうでは必ず返すお金なんですからねっていうのを言われておりますので、その分、次の保険料では上げてくださいねってことを厚労省から言われておりますので、そこら辺のバランスを見ながらの判断になろうかというふうに思います。 ○委員長   本件については、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、産後ケア事業の実施について、理事者より説明願います。 ◎健康推進課長   おはようございます。  それでは、資料の1をお手元にお寄せいただければと思います。  産後ケア事業の実施についてでございます。  まず、事業の位置づけでございます。  板橋区では、切れ目のない子育て支援のスタートとして、妊婦・出産ナビゲーション事業において、必要な方への支援を開始し、妊娠中や出産をきっかけとして育児に不安を感じている方に、健康福祉センターで個別の支援を展開しているところでございます。  今年度、安心して子どもを産み育てる環境を充実するため、出産直後からご利用いただける産後ケア事業を開始したものでございます。  事業の概要でございます。  事業は大きく2つに分かれてございます。まず訪問型でございます。  平成30年度までは、板橋区のほうで産後の育児支援事業を行ってきたところでございますが、これを見直しをいたしまして、母親の心理的ケアをさらに充実した形で実施ということで組みかえたものでございます。産後ケア事業(訪問型)ということで実施しております。  対象は、生後120日以内の乳児がいる家庭に助産師が訪問して、母子の家族関係であるとか住環境を見ながら、例えば授乳のための乳房ケアや沐浴指導等を行うなど、乳児へのきめ細かいアドバイス等を行ってるものでございます。  利用料につきましては、乳児一人当たり、1回につき600円。子ども家庭支援センターで発行しているすくすくカードについては2枚までご利用できるというふうになってございます。  なお、申し込みについては、9回まで受け付けをしてる事業でございます。  続きまして、宿泊型でございます。こちらのほうは今年度から初めて行う事業になります。  スタートは6月から開始しております。受け入れの医療機関等々の周知、募集、契約という期間がございましたので、6月から開始させていただいております。  利用者につきましては、病院や助産院等に宿泊して、24時間体制の中で母親の身体的な回復のための支援や、専門職の見守りのある環境で授乳使用や栄養指導等を適時、具体的に受けられるというような事業でございます。  具体的には、妊娠8か月以降に区に申請。各5か所の健康福祉センターのほうに申請をしていただく形になります。出産後に希望する施設とベッドのあき状況などを調整した上でご利用いただいてるところでございます。基本的には、初産で産後2か月以内ということでお願いしております。  宿泊につきましては4泊5日までで、多胎の場合は6泊7日まで利用可能ということでございます。  自己負担金につきましては、課税世帯で1日5,000円、1泊2日で1万円になります。非課税世帯については1日2,500円、半額ということで、生活保護世帯については免除ということになります。  実績でございます。  まず訪問型ですが、ことしの4月1日から9月30日までの半年間で、訪問件数は291件、月平均約49件でございました。  ちなみに、昨年まで行ってた産後の育児支援事業の実績で申し上げますと、9月までの半年間で343件、月平均57件でございました。  続きまして、裏面をごらんください。  宿泊型でございます。今年度、令和元年6月20日から事業スタートして、11月6日現在の数字でございます。申請者につきましては19人、利用者については5人。申請者につきましては妊娠8か月以降の方で、出産後にご利用になるために、まだ利用に至ってない方がいらっしゃるということで、申請者数と利用者数に変わりが生じてるという形になってございます。  契約してる委託先の医療機関でございますけれども、板橋区内で2か所、区内にはない助産院や産後ケア専門病棟を設置してる区外の病院等で5か所、計7か所と契約しているものでございます。①から⑦までの7か所。  ちなみに、先週1か所、契約をして、受け入れが可能になってるところがございます。練馬区にあります助産所ねりじょはうすLuna、こちらがご利用できるように現在なっておりますので、合わせて、今現在は8か所というふうになってございます。  私からは以上でございます。 ○委員長   ただいまの説明に質疑のある方は挙手願います。 ◆杉田ひろし   よろしくお願いいたします。  まず、とてもきめ細やかな事業を展開していただいていることに感謝申し上げる次第でございます。ただ1点、二、三点ありまして、1点じゃありませんでした。ホームページで今回の産後ケア事業というのを調べてみました。そうしましたところ、訪問型産後ケア事業がお申し込みから訪問まで日数がかかりますのでご了承くださいというふうに記載がありましてちょっと気になったんですけども、なるたけ早目に対応していただければいいなと思うんですけども、これはどのぐらい日数というのがかかるもんなんでしょうか。 ◎板橋健康福祉センター所長   実際の日数なんですけれども、ケース・バイ・ケースになりますが、ただし、緊急の場合はその場でもう、通常の助産師さんの訪問をした場合に、この方には産後のケアが必要だとなった場合には、電話で現場から報告を受けまして、私ども所長の判断でその場で切りかえて産後の支援ということもございました。 ◆杉田ひろし   では、できるだけ早くご対応、いただけるかと思いますけども、ぜひ引き続き日数がかからないような形で、これまたきめ細やかな対応をお願いしたいと思います。  それとあと、これもまたホームページで見たところ、実施施設の一覧というのもホームページに載っておりまして、区内は先ほどのとおり2か所でありますが、豊島病院につきましては、ホームページのほうには豊島病院で出産し、引き続き延泊の場合のみということで条件がありまして、そうしますと、豊島病院以外ですと、板橋区医師会病院、板橋区内では1か所だけということでありますので、このホームページにも、区が契約する施設については今後順次ふえる予定ですということで、先ほど、練馬区のねりじょはうすLuna様のほうでもやっていただけるということでありますので、どんどんふえることを期待しているところでありますけども、今後順次ふえる予定ということで、できれば板橋区内もより多くの施設に展開していただきたいと思いますけども、その辺についての見通しもお聞かせいただけますでしょうか。 ◎健康推進課長   先ほどふえた話をしたわけですけれども、医療機関のほうに私どものほうから通知文を差し上げて、ご協力をお願いしてるところでございます。また、ホームページを使って区外の方にも、区外の方っていいますか、医療機関にもご協力を呼びかけてるところでございまして、ただ、何分にも、先ほども申し上げたとおり、区内では助産院自体がちょっとないと。産後ケア専門病棟も2つしかないというふうに聞いておりますので、どうしてもちょっと具体的に手を挙げてるところが少ないのかなとは思ってございますけども、今後とも、区内でもうちょっとふやしたいなということで、周知に努めてまいりたいと思ってございます。 ◆杉田ひろし   引き続きのご尽力をいただきますようお願い申し上げる次第でございます。  次に、宿泊型の自己負担額についてなんですけども、板橋区の場合は、この資料のとおり、ご説明のとおり、課税世帯でいきますと1日5,000円ということでありまして、ちょっと近隣区、これまた近隣区をホームページで私調べてみたんですけども、そうしましたところ練馬区が、いろいろと条件は違いますけども、おおむね他区も同じような事業を展開しておりまして、練馬区が利用日数が7日までで1日6,000円、課税世帯で1日6,000円ってことでありまして、板橋区のほうが安くてよかったなと思ったんですけども、豊島区が3泊4日までで1日3,300円、北区が3泊4日で1日3,000円。あと、非課税は、板橋区の場合ですと半額ですけども、北区は免除というふうに記載がありました。先ほど、板橋区は4泊5日で5,000円ということでありまして、利用者の目線からいけば、やっぱり安いにこしたことないんですけども、こういった金額というのはどういう経過で、どういう政策判断で板橋はこういった5,000円ということになるのか、その辺について。先ほど来、利用者からすれば安いほうがいいかなと思うんですけども。  それとあわせて聞いちゃうと、23区で同じように展開してると思うんですけども、板橋区は大体どのぐらいの位置を占めて……。利用者負担金の件ですけども。その2点をお聞かせいただければと思います。 ◎健康推進課長   医療機関との契約におきましては、一応、板橋区として一日当たり3万円で契約を交わしてございます。それで、一人当たりの自己負担金でございますけれども、一応、私どももいろいろ調べて設定をしてるわけなんですが、まず収入の面で申し上げますと、国の補助金がかかってる費用の2分の1、それから東京都のほうが市町村分の2分の1を負担するという決めになってるので、全体で申し上げますと4分の1、残りの4分の1を区が負担という形になります。そのうち、各利用者側に1泊5,000円の負担をお願いしてるところでございます。  負担額についてはいろいろな見方があろうかと思いますけれども、まず初年度ということで、安定的に事業を展開したいということがございます。ただ、今後につきましては、また国のほうも、この産後ケアについては母子保健法の改正等もございまして、今国会通ったというふうにメディアでは報道されています。詳細についてはまだこちらのほうに通知が来てないのでわからないんですけれども、ほぼほぼ、国のレベルで事業展開はできてるのかなと思ってございます。引き続き国の動向及び他の自治体の動向を踏まえまして、個人負担金がどうあるべきかについてもまた、それに合わせて必要な検討してまいりたいというふうに思ってるところでございます。 ◆杉田ひろし   ぜひ、「東京で一番住みたくなるまち板橋」でございますので、その辺につきましてもまた検討を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。 ◆かいべとも子   今回の産後ケア事業につきましては大変、会派、宿泊型を取り組んでましたので、うれしく思っております。ありがとうございます。  訪問型につきましても、初めての出産をされるお母様にとってはとても心強いものですので、これについても本当に感謝いたします。特に質問は宿泊型のほうの確認をしたいんですけれども。  本年6月から宿泊型を開始してくださいましたけれども、この時点で妊娠8か月以降の妊婦さんというのは、区内何名ぐらいいるのか、もし掌握できてましたらお教えください。 ◎健康推進課長   妊娠してる数というのはちょっと今、手元にないんですが、先ほど利用された件数で申し上げたとおり、出生した数でお答えできればと思います。  今年度4月から9月までの6か月間で出生した方は2,168人、そのうちの今回291名が訪問型で利用されたという形になってございます。  妊娠の場合、ちょっと時間軸がなかなか難しくて、何人妊娠したって申し上げられてなくて申しわけございませんけど、出生数からご理解いただければというふうに思ってございます。 ◆かいべとも子   ありがとうございます。  宿泊型の場合には対象要件ありということになってるんですけども、この要件というのはどういう内容でしょうか。 ◎健康推進課長   妊娠8か月の段階で、各健福センターのほうにお申し込みをいただきます。健福センターのほうで、この方について、出産直後にいろいろな家族のケアであるとか、ご親戚のケア等がなかなか受けづらいような状況で、宿泊型、24時間で見ていただく環境がよろしいだろうというふうに判断した場合は、そのまま受理するという形になります。  ちなみに、この19件全て、申請された19名全て、利用決定に至ってるものでございます。 ◆かいべとも子   意外に少ないのかなっていうか、特に都市部については、要するにパパとママの、保護者の方のご両親とか、要するに育児を応援してくださる方がそばにいないケースが多いのかなと思いまして、今後周知されてふえていくのかなと思ったんですけど、19名、申請された方が全部オーケーということであれば、了解いたしました。  先ほども委託先、施設の委託先についてご質問があったんですけども、重複しないように質問いたしますけども、この区内の委託先っていうのは、先ほど課長の答弁では、区内、区外ともにご案内を出して、そして手を挙げてくださったところが今回の委託先になってるのかなと思うんですけども、板橋区内の病院2か所については、要は産婦人科の併設されてるところしか受け入れができないのかどうか。その辺がもう少し詳しく教えていただけたら。 ◎健康推進課長   この制度自体は、板橋区内では板橋区からお知らせを全部、郵送で送っています。区外についてはホームページで、あるいは関連のいろんな団体等で情報共有をされてる例もあるのかなと思いますけれども、基本的には産後ケア事業なので、実際に手を挙げていただけるのは、そういったサービスができるという判断をしていただけるところということで、恐らく今言ったところがまずは手を挙げていただいたのかなというふうに思ってございます。  出産して受け入れるっていうところについては、なかなかリスクも病院側が負うわけでございますので、それをきちんと踏まえた上で、うちだったら大丈夫だろうということで引き受けていただいたんだというふうに思ってございます。 ◆かいべとも子   今後の可能性として、例えば病院名は特段示さなくて結構なんですけれども、板橋区内でそういう可能性のあるところがどれぐらいあるんでしょうか。 ◎健康推進課長   どのぐらいあるのかって言われるとなかなか難しいんですけれども、実は、区内でも出産を受け入れてる病院というのは結構あると思うんです。そこから今区が契約してるところに転院といいますか、一旦お家に帰ってから入院する方もいらっしゃいますけれども、そういうことで可能性のあるところはあるんだろうとは思いますけど、ここで名前を言ってしまうとなかなかいろいろあるので、今後とも可能性のあるところについてはお話をこちらからしていきたいと。実際に板橋区医師会のほうには私のほうも何度かお話しさせていただいて、医師会病院とか。豊島病院さんはまた別な関係で協力いただけるというお話を聞いたので、区の職員に行ってもらって契約を交わしたとか、なるべく足も使って努めてまいりたいというふうに思ってございます。 ◆かいべとも子   もちろん病院名とか示すことは全くないんですけども、この中で他区のほうが多いので、せっかくの宿泊事業が開始されたので、その点の今後の見通しということでご質問いたしました。今、課長のご答弁ありましたように、医師会のほうともよく連携をとってくださってるようですので。板橋区というのは病院が多いというイメージというか、実際にありますので、そういった中にあって、もちろんスタート時から完璧はないので、今後ぜひ拡充していただくよう求めて、質問終わります。 ◆吉田豊明   お願いします。  訪問型のほうなんですけれども、平成30年度までは産後育児支援事業として行ってきたのを見直しと。グレードアップしてというふうになるのか。まず、30年度までの事業の具体的な内容と、今回つけ加えた産後ケア事業のグレードアップしたところみたいなのを比較しながら、わかるようにお願いしたいと思います。 ◎健康推進課長   訪問してさまざまなアドバイスをするという全体のスキームはそんなに変わらないのかなとは思ってございますけれども、特に母親の心理的ケアを加えたというふうに申し上げましたけれども、母親の気持ちや悩みについて、十分時間をとって話を聞いて助言をすることに加え、必要に応じてエジンバラ産後鬱病の質問票などを用いまして、母親と一緒に心理状況なども確認しながら、そういった心理的ケアを今まで以上にしていきたいというふうに思ってるとこでございます。 ◆吉田豊明   そうすると、今後、こうした、今回から平成31年度、令和元年度からの訪問型を支える助産師の方々の人数といいますか、どのような形でこの事業を支えてるんでしょうか。 ◎健康推進課長   助産師は地区ごとで分担してやってるんですけれども、現在、助産師の数は20名でございます。20名が必ずしも5健福で分かれているわけじゃなくて、地区割にしていただいて、1人の方が3つの健福センターにかかわる場合もあるかもしれませんけど、地区ごとで20名の方にご協力をいただいてるところでございます。  形態としては、各助産師さんに区が委託した、個人ですけれども、委託した形で、訪問指導、それからエジンバラ産後鬱、それから沐浴指導、それぞれの単価契約でお願いをしてるという形でございます。 ◆吉田豊明   単価契約のその金額を教えていただきたいんですが。
    健康推進課長   訪問指導1件につきまして5,000円、エジンバラ産後鬱評価については1,200円、沐浴指導については2,900円でございます。 ◆吉田豊明   今回は産後ケアということで、心理的なケアを特に重視した訪問の事業ということなんですけれども、お子さんを初めて出産されたお母さんにとって、精神的にも非常に大きなプレッシャーもかかるだろうし、なかなか支えてくれるお姑さんって言うのか、それはあれだけど、こういうふうに沐浴をさせるのよとか、そういう指導が家庭の中で伝達されないような核家族が多いもとで、やはり必要になってくると思うんです。  それで、今後の課題なんですけれども、新たなこうしたメニューを加えていく必要もあるのかなというふうに思うんですが、利用者の声を聞きながら変化をさせていくというのも必要だなというふうに思うんですが、その辺についてのご見解をお願いします。 ◎健康推進課長   私どもは、訪問型とそれから宿泊型の2点でやっています。国のほうの、今回の法改正の中で見ますと、通所型というのも何か一つの形態というふうに。新聞報道なので詳細わかりませんけど、そういう形態もあるのかな。まだ努力義務という段階ですから、やらなきゃいけないというわけではございませんけども、そういった形態もあるということで、あわせて他の自治体の状況等も把握して、こういったサービスがあったらいいなというのがもしあるんであれば、また検討してまいりたいというふうに思ってるところでございます。 ◆吉田豊明   あと宿泊型のほうなんですけれども、多くの委員の方からも、病院、産院の数をふやす必要があるんじゃないかという声が上がっていました。実際、今回の利用者の中の5人というのは、ここで書かれている7病院のうち、数はどうなってるんでしょうか。 ◎健康推進課長   手元の資料では、5件の内訳ということで申し上げますと、わこう助産院さんが4件、それから、済生会中央病院について1件、和光市と港区で、ちょっと板橋区の例がなくて申しわけないです。それから、手元の資料ですけど、その後お生まれになった方がいまして、今こちらのほうで把握しているのは9名までもう出産に至ってるということで、ふえた4件は北区のスワンのレディースクリニックということで、ここの施設は新しくできたばっかり、ことしの7月に設置されたということで、きれいで、一見豪華そうだということで人気があるのかなと。  まあそれはともかくとして、私どもとしては、なるべく受け皿は広いほうがいいと思ってますので、今後とも、受け入れていただける病院については努力してふやしてまいりたいというふうに思ってございます。 ◆吉田豊明   宿泊型のほうなんですけれども、区としての見込みといいますか、どのくらいの利用者の数を見込んでいるのか。それから、今後、それに対応する医院をどの程度確保していかなきゃいけないのか。その辺の見込みといいますか、つかんでましたらお願いします。 ◎健康推進課長   宿泊型につきましては、ちょっとこちらで想定してるのが二十数件、初年度、6月から初めて二十数件ぐらいかなというふうには思ってたんですけど、この調子だと、もう決定が19名なので、目標はクリアするのかなと思ってございます。  今後どうしていくかについては、ことし始めたばっかりの事業なので、いろいろと現場の状況等もご報告いただいて、よりいい形というのは検討した上で来年度に生かしていくというようなところなのかなというふうに思ってございます。 ◆しいなひろみ   よろしくお願いいたします。  4点質問なんですけれども、平成31年4月1日から9月30日現在で2,168人の出生があったっていうことなんですけれども、まず、母子手帳の取得をするための妊娠届を提出せずに出生を届け出たケースがあるのかないのか。  2点目は、妊娠届と出生届を連動して把握しているのかどうか。  3点目なんですけれども、産後ケア事業っていうことなので、生後120日以内っていうと4か月近いベビーだと思うんですけど、何らかの事情で養子縁組しているケースでは、このサービスって使えないのかどうか。これが3点目。  それから、保健師さんが訪問したときに提出する書類についてなんですけれども、こちらを見ると、母子の家族関係や住環境を見ながらということが書いてあるんですが、1号様式、どこにも家族関係について記入する欄がないんですよ。  やはり子育てはワンオペになるといろんなリスクがあるので、その対象としているベビーとママに対して、どれだけの家族支援だとか、そういったことを記入する欄があったほうが引き継ぐときにもいいんじゃないかなと思っておりますが、そのあたりの見解、プラス赤ちゃんの体を見るすばらしい機会なので、あざがあったとかないとか、そういった客観的なことを書く欄もないようなんですが、それについてあわせて4点教えてください。よろしくお願いします。 ◎健康推進課長   すみません、1点目は、何でしたっけ。すみません。          (「手帳なしの……」と言う人あり) ◎健康推進課長   手帳の。いろんなレアケースがあるのかなと思ってございます。例えば、昨年の出生数というのは、うちのほうで全戸訪問の数でいいますと4,482件あるんですけれども、そういった何にも手続しない、いきなり産院に駆け込むような例とか、あるいは外国人の方で突然帰国してしまって、届けがあるんだけれども、逆にいきなり妊娠した形で来てしまったりとか、いろんな例があるというふうには聞いております。  ですから、今言ったように、必ずしも妊娠届、あとほかの自治体で届け出をしたとか、あるいは板橋に来て届け出をした、あるいは手帳を向こうでもらっていたり、こっちでもらっていたり、いろんなケースが出てくるので、結構これを一致させるのがなかなか現場のほうではいろいろ大変だと、それこそ出生数の確定すること自体がかなりいろいろ調査をしたり、例えば、死産、不幸なことに死産する例もございますので、そうすると届け出たのと出生数がまた変わっていたりということもございます。そんないろんな事情がありますので、必ずしも一致していないというのが実情なのかなというふうに思ってございます。  それから、2つ目……          (「連動は今のでいいんでしょう」と言う人あり) ◎健康推進課長   連動は今ので。はい。すみません。  あと、養子縁組の話ですけれども、基本的に出産が伴う形で、実際お子さんが妊娠してからの話なので、妊娠届で母子保健手帳を交付して、出産なので、その一連のところと、戸籍上のものというのは必ずしもリンクしていないのかなと。まずは、母子保健上は母親と子どもをまず中心に考えて、今回の産後ケアも考えてございますので、戸籍上の話とは特にリンクしていないのかなというふうに思ってございます。出産した後で、そういったいろいろな話が出てくるのかなとは思いますけれども、それは例えば健福センターでのいろんな相談の中で、健診の中でそういった話は出てくる可能性はあると思いますので、それは担当の保健師さんのほうで状況を把握していただいて、適切な対応をしていただくというふうな形なのかなというふうに思ってございます。  それから、保健師が書く書類の件でございます。私どものほうでも必ず担当保健師から担当係長、そして所長なり、あるいは、うちのほうでも私のほうは妊婦面接の面接表も一応拝見、必ずしております。書き方の各項目ごとに必要なことを書いていただくわけなんですけれども、どちらかというと、一番最後のフリーに書けるスペースが実はすごい大事なのかなと。そこで、個別のいろんなリスク、妊婦の方の病歴であるとか、あるいは前に生まれたお子さんの育成状況も踏まえて、いろいろ育児に当たっての不安事や何かというのは全て聞き取りで書いてございます。これについては、担当の健福センターのほうに状況を提供して、その後の指導にも、カンファレンスにも役立てていただくような形をとっております。  ただ、様式についての改善したほうがいいんじゃないかという点については、それぞれの担当のほうでまた今後考えていただくことになると思いますけれども、今現在、最初の面接表をもとに、それぞれ各健康福祉センターのほうで、1件1件、この母子についてはどういうふうなリスクがあるのかというのをカンファレンスして、その後のアドバイスとか指導に役立てているというふうに聞いているところでございます。  あと、体を見るいい機会だという話で、お子さんの現認するときに、どこまで見られるかというのはなかなか難しいのかなと。確かに表面で見られる部分はあれですけれども、それ以上のところというのは実際できるのは限られているのかなというふうには思ってございます。  ただ、気がつく中で、今言ったように、例えば虐待のおそれがあるであるとか、あるいは何かちょっとこれはおかしいんじゃないかというようなものについては、各健福センターの各ケースごとの会議の中で報告はされて、場合によっては子ども家庭支援センターのほうに相談するとか、次の手だてというふうに検討して対処しているというふうに理解しているところでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  ただ、2号様式を見ますと、沐浴にチェックする欄もございますので、やはり沐浴を実施した際は、沐浴というのは体の前、後ろ、そして沐浴の後、体を拭けば陰部を見ることも可能ですので、レ点がついていれば当然体全体を見ていると思います。そして、頭部に関しても、洗髪をすることで頭の中にあざや切れたものがないかなども確認できると思いますので、ぜひ担当の保健師さんにはそのあたりも含めて、引き続きご助言いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございます。以上です。 ◆田中やすのり   宿泊型についてちょっと聞きたいんですけれども、今数字をいただいているのが申請者19名ということで、これが時間の経過とともに、仮に11月6日現在であれば利用者も19人になってくるということでよろしいのか。まず最初に確認します。 ◎健康推進課長   利用申請が19名で、利用決定が19名、何人かずつ生まれてきて、9名までは生まれているという。追いつくかというと、また新たな申請があるので、一定程度乖離の状況は続いていくのかなとは思っています。  ただ、申請して、実際に100%受けるのかなというところは、もしかすると辞退するケース、あるいは最初4泊と申し込んでいて、3泊になるという、そういう変更もあるかもしれません。いずれにしても、ぴったりになるかどうかというのはいろいろなケースがあるのかなというふうには思ってございます。 ◆田中やすのり   わかりました。そういう個別の事情があると思うんですけれども、基本的には19名の方はもう申請をして利用のオーケーが出ている方よという認識でよろしいですよね。          (「はい」と言う人あり) ◆田中やすのり   ちょっと聞きたいのが、この19名、今利用申請がオーケーですよとなっていますけれども、ここに至らなかった方、要は利用申請したんだけれども、使えませんと拒否されちゃった方というのが実は隠れているんだと思うんですが、そのあたりどうなんでしょうか。 ◎健康推進課長   私どものほうでは、一応利用申請をいただいた19名で、利用登録決定したのが19名というふうに聞いているので、相談の途中、あるいは相談に行こうかどうしようかと迷っているような方は、いないとは限らないとは思いますけれども、とりあえずは表面的に言うと、申請していただいた方については、今のところ全員登録をしているという形でございます。 ◆田中やすのり   今そういうご答弁でしたけれども、私のところに1人だけなんですけれども、何度か申請してやりとりしたんだけれども、結局使えませんということになってしまいましたという方から、実は1件ご相談がございまして、ちょっと今そこの事実を確認させていただいているんですが、本当に全員、19件しか利用の申請来ていなくて、それ全部認めているというところは本当に正しいですか。ちょっともう一回ご確認いただきたいんですが。 ◎健康推進課長   今言われたケースについては、だから、申請していただかなかったのかなと。  ただ、何で申請していただかなかった、そういった状況になったかというのは、私、ちょっと今現在わからないので、ちょっと後で調べてみたいと思います。 ◆田中やすのり   いわゆる、ないと思うんですけれども、門前払いみたいなことがないようにしていただきたいと思いますし、もしかしたら、2か月を1日とか2日とか1週間超えて申請が来ると、今多分制度的に受けられないのかもしれないので、もしかしたらそういうケースだったかもしれないんですけれども、要は相談に来たんだけれども、申請には至らずにだめだったという方も恐らくいると思いますので、その方たちへのケアというのが私は大切なんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと質問したんですけれども、ご見解はいかがでしょうか。 ◎健康推進課長   今委員から指摘された件については、ちょっと手元で情報がないので、後で私どものほうで検証したいというふうに思ってございます。 ◆田中やすのり   じゃ、もう一点だけなんですけれども、初めてのお産で、産後2か月以内であれば、必ず利用の申請は通るというふうに考えてよろしいんでしょうか。 ◎健康推進課長   必ずというのは、一応申請していただいて、各健福センターのほうで検討して、一応了解になった方が登録という形になりますので、その段階で例えば何か理由があって、ちょっと対象にならないというのが100%ないとはちょっと言い切れないんですけれども、ただ、基本的に申請したいというのは何かお困りで相談に来られているんだとは思うので、私どもとしてはそちらの事情を酌んでなるべく沿うような形ではしたいと思ってございます。  そのほか、いろんなケースがあると思いますけれども、例えば急に早産になりそうだというようなケースもあると思いますけれども、その場合は書類の手続より先に、例えば保健師を病院のほうに派遣して、直接面接をする。手続は後決裁になっちゃいますけれども、少しでも実際に出産する方の状況に応じた、臨機応変な対応はしてまいりたいというふうに思っているところでございます。 ◆田中やすのり   わかりました。ありがとうございます。  今、初産で2か月未満でもお使いになれない方が可能性はあるというお話でしたけれども、要件で、初めてのお産で産後2か月未満の方で、利用申請したんだけれども利用できませんよとお断りするケースのときの理由というのは、どういう理由でお断りするんでしょうか。 ◎赤塚健康福祉センター所長   この制度は、最初に健康推進課長のほうからご説明ありましたように、対象要件というのがございます。委員、今何度か繰り返して言っていただきましたけれども、初産かつ産後2か月未満で、体調不良や強い育児不安がある方ということに1つ挙げております。また、板橋区に住民登録がある方、ご家族等からの十分な支援が受けられない方、その他の制度やサービスを利用しても十分な支援が受けられない方というような要件がございまして、これを先ほど来申請を受け付けたときに担当保健師が訪問いたしまして、アセスメントシートを作成いたしまして、いろいろな支援、どういうふうなことができるか。先ほどもご質問にありましたけれども、ご家族の状況等、そういうものを詳しく調べまして、アセスメントシートをまず作成させていただきます。その後、関係者で所内でアセスメントの会議を開きまして、この方は登録が適当であろうかというようなことを、あるいはこの事業を使わなくてもほかの事業をご案内できるかどうかとか、そういうことを詳しく会議で審議といいますか、やりまして、会議を開きまして、その決定をしている状況が今登録者全てということになっておりますので、いわゆるちょっと預けたいけれども、ベビーホテルじゃないですけれども、私はちょっと自分が、手がというか、ちょっと育児の時間がないので、ちょっと預けたいというような形のものの制度ではございませんので、その辺微妙に感じ方があるかもしれませんけれども、私どもはこの要件に合った方、支援を真に必要とされる方を優先させていただいて、サービスを提供していきたいというふうに思っているところでございます。 ◆田中やすのり   わかりました。利用者側の意識と、あと行政のほうで体調が悪い方とか、特に不安がある方と認識するところにギャップがあり得るんだろうなというのは理解するところですけれども、基本的に、でも産後2か月の方はほぼ24時間体制で育児なさっている真っ最中ですので、基本的には、ここにちゃんとありますよね、お母さんの体調が悪かったり、育児について強い不安がある方と、一応要件ございますけれども、この要件は多分全員はまっちゃっているんだと思うんですよね。初産で2か月未満で、3時間に1回ミルクをあげなくちゃいけなくて、24時間闘っているという感じですから。ですので、なるべく救って、拾っていってあげるような姿勢では臨んでほしいなと思うんですよね。近くに実はお母さんもいて、見てもらっているのに、ベビーホテルがわりに預けたいと見受けられた方はもちろん断っていいと思いましたので、そこはできるだけ拾っていくという姿勢でぜひ臨んではいただきたいなというふうに思いました。  最後に、1点だけ確認なんですけれども、今2か月未満となっていますけれども、これはなぜ2か月未満なのかというのは、国のほうで決められているのか。要は首が据わるまでは基本的に2か月も3か月も余り変わらないんじゃない、子育ての状況としてはね、思いますので、なぜ2か月になっているのか。これを変えることはできないのかというところだけ最後に聞いて終わりにします。 ◎健康推進課長   この制度設計をするに当たって、先ほど費用のところも調査したというお話をしましたけれども、全体の制度もいろいろ実際にやっているところとか、あるいは国の動向や、あるいは自治体の動向を踏まえて、はっきりこれじゃなきゃいけないとか、そういうのじゃなくて、大体このぐらいの線でやっているというところで決めさせていただいたんだろうなというふうに思っています。  今回の産後ケアが努力義務ということですけれども、より強化された形で法改正もされておりますので、そういった条件についても精査して、場合によってはまた検討してまいりたいというふうに思ってございます。 ◎志村健康福祉センター所長事務取扱健康生きがい部参事[上板橋健康福祉センター所長兼務]   今、健康推進課長のほうでいろいろ制度設計を考えているとおっしゃったんですが、その中で一番重視されるのはやっぱり医学的要件でございまして、赤ん坊が生まれたときというのは2時間サイクルぐらいでおっぱいを飲む、排せつをするというようなところから始まってまいります。これがだんだん4時間サイクルになって、6時間サイクルになってというふうに延びていくと、そのサイクルが短いときが一番お母さんがつらいときでございまして、この2か月というのが大体一番つらい時期ということになりますので、そういった医学的な要件を踏まえての検討ということになっていると思います。 ◆田中やすのり   ありがとうございます。  すみません、最後にしますと言ったんですけれども、もう一回、本当に最後にします。  今回、この産後ケア事業について、杉田委員がいろいろととても調べていたので、今ちょっと数字いただいちゃったんで、本当に最後の質問にしますけれども、今2か月ぐらいが医学的見地から妥当なんじゃないかとお話ししましたけれども、住みたくなるまちNo.1、最低でも近隣区には負けちゃいけませんので、近隣区の状況だけお伝えしますけれども、北区は産後4か月以内のお母さんとなっているんですね。お隣の練馬区、練馬区も4か月未満となっているんですね。お隣の豊島区、この豊島区も生後4か月未満となっているそうですので、ぜひ今後この期間についてはご検討の余地があるのかなと考えますので、最後に答弁を聞いて本当に終わりにしたいと思います。 ◎健康推進課長   ただいま、委員のほうから北区、練馬区、豊島区の例を示していただきました。この産後ケア事業については、新聞報道によりますと全国でまだ4割程度しか実施していないというふうに聞いてございます。今後どんどんふえていくと思いますので、今参事のほうで言われた医学的見地、それから他区の状況や国の基本的な考え方等も踏まえて、今後検討してまいりたいというふうに思ってございます。 ◆かなざき文子   訪問については4か月ですよね。宿泊のほうが2か月というところで、その辺が近隣区、23区の中でどうなっているのか、すみません、把握されているようでしたら23区状況というのを資料でぜひいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  それと、いわゆるケアをすることのできる体制が十二分にきちんとあるのかというところが私一番気になっていて、行うことができる契約施設を区内でふやしていくというのは大きな課題だと思うんですけれども、それをふやしていくためには、助産師さんだとか、そういう専門的なマンパワーが十分なのかというところがいつも気になっていて、訪問なんかも20名の助産師さんで地区割でというふうにご説明があったんですけれども、その体制で本当に十分なのかどうなのか。やはりその断らざるを得なくなってしまう条件整備だと、それはやっぱり区の責任になってくると思うんですよね。ですから、対象要件のところに、区のというか、受け入れ体制のところの要件が入ってしまっていないかどうかというところを確認しておきたいんですけれども、いかがでしょうか。 ◎健康推進課長   まず最初の23区の状況の資料については、ちょっと全部あるかどうかはわかりませんが、わかる範囲で資料提供したいと思います。  それから、医療機関のマンパワーの件でございますけれども、手を挙げていただいたところはまだ受け入れられるというふうに判断して手を挙げていただいたんだと思います。逆に言うと、お願いしに行ってもなかなか難しいというのは、一番はやっぱりマンパワーなのかなと。そこまでなかなか手が回らないというところが大きいのかなというのはちょっと感じているところではございます。  それで、訪問型も宿泊も同じですけれども、要件について、受け入れ体制がその要件に影響しているのではないかという懸念については、そうならないようにしたいと思ってございます。ただ、一時的に集中するとか、いろんなことがあるのかなと。その辺は多少は調整させていただくところは出てくるのかなと思いますけれども、もし本当に足らないようであれば、例えば、今現在、助産師20人の方にお願いしていますけれども、それを見直しする必要が出てくれば検討する必要があるのかなと。ただ、今のところ順調に推移しているのかなと考えているところでございます。 ◆かなざき文子   ちょっと改めてその財源の内訳をそれぞれで、国、東京都、板橋区、内訳があるかと思うんですけれども、それをお願いしたいのと、国、東京都の補助対象の要件というのもあると思うんですけれども、その2か月と4か月の違いというところにそういった違いが当てはまってしまうのかどうなのか。そのあたりの財源保障のところを教えていただけますか。 ◎健康推進課長   まず、財源として、先ほどもちょっと割合だけはお話ししましたけれども、今年度の予定、補助金というのは最後まで確定しないのであれなんですが、予定としましては母子保健衛生費の国庫補助金については585万ほどを予定しているところでございます。それから、出産子育て応援事業補助金、東京都からが292万円ほど、残りが一般財源ということで、2分の1、4分の1、4分の1で収入のほうは見ているところ、もちろん個人負担金は別にございますけれども、それでこの事業を運営しているということでございます。あと何だっけ。          (「要件、それぞれ国と……」と言う人あり)
    健康推進課長   それで、先ほどからお話が出ている、例えば2か月であるとか4か月であるとか、特にそれで縛られるものではございません。ただ、今後、国の方針が変わってくると、東京都もまたそれに合った形での補助金の体制になっている可能性はありますけれども、今のところは来年度は今年度と同様の金額が、まだ内々ですけれども、関係課長会ではことしとほぼ同額が予定されているというふうに聞いているところでございます。 ◆かなざき文子   ありがとうございます。  今のところは、だから、その2か月で対象だけで、4か月になるとそこから外れて、2か月は独自の財源が必要になるというわけではないということは、わかりました。ならば、拡充は十分にできるんだなというふうに思いますので、ぜひ検討していただきたいと思うんですが、そのためにはいわゆる人材育成とはいわないんですけれども、体制を十分確保するために国や東京都、板橋区が連携してどういったことをしているのかということなんです。そこのところがもしわかったら教えていただければ、私自身も実は助産師さんが違うところに引っ張られていってしまって、いなくなって、今ちょっと受け入れが厳しいんですだとかということで、そこで一番近いから一番よかったと思っているところで産めなくなってしまったという方の相談だとか、やっぱりあるんですよね。それは物すごくなってはならないなというふうに思うんですけれども、実際本当に産婦人科の先生たち自身もあっちこっちで引っ張り合って、もう全国的にですよね。いらっしゃらないのでできなくなっただとかということで、そういう医療現場の実情、さまざまなことが影響を受けているということは日常茶飯事でやっぱり起きているので、そこをどういうふうにないようにしていくのかというのは、本当に国、東京都、そして各自治体を挙げて何らかの対応が迫られているというふうに思うんです。  この事業をさらに充実したいいものにしていくためには、そこ抜きにはできないだろうというふうに思うので、今現在、何を行っているのか。今後どうするのかということがわかったら教えていただきたいのと、すみません、5健福で問い合わせ件数はそれぞれどれぐらいあって、申請件数がどれぐらいあって、申請に至らなかったけれども、相談件数としてはどれぐらいあったかという、そこの実績を教えてください。 ◎健康推進課長   まず、前段の人材育成の件でございます。これは必ずしも医療現場だけじゃ、出産にかかわるところだけじゃなくて、さまざまなところで、今、日本が言われているところです。特に区でいうと、児相を、今、一生懸命にやっていますけれども、こちらの人員をどう確保するかというのは各自治体、今非常に困っているというのが現状なのかなという状況だと思います。  その中で、特に産後ケア関係で申しますと、やっぱりどうしてもそんなに一生何度もある話ではないので、やっぱりお母さん方、安心できる比較的大きく、あるいは新しい、きちんとしたそういうところで産みたいというのがやっぱりあるのかなと。今回の産後ケアの宿泊型を見ていましても、産んでいるところは別の病院で産んで、こちらに行くというケースが多くて、産んでいるところの病院名を見ると、比較的名の知れたところでお産みになっている方が多いのかなというふうに思ってございます。  そういったところには、多分それなりの人材がいた上で、そういう評判なり、評価をされているのかなというふうに思っているんですけれども、じゃあ、全体として、国と東京都と、あと各自治体と、今、委員おっしゃいましたけれども、有効な連携の方策があるのかなというのは、課題としてはそれぞれで認識しているところですけれども、個々具体的にこういうようなのというのは今のところ大きい動きは見えてこないのかなと。ただ、今後はやっぱりそういった視点で連携していく必要はあるのかなというふうには思うところでございます。 ◎赤塚健康福祉センター所長   問い合わせがどのぐらいあって、訪問がどのぐらいあって、先ほどのご質問でもございましたけれども、それから、申請に至らないといいますか、というのがどのぐらいあったかということで、数字的なものは今ちょっと手元にございませんけれども、流れだけご説明させていただきますと、まず問い合わせ等ありましたら、必ず宿泊型の場合、保健師が、地区担当が訪問に行っておりまして、先ほど言ったようにアセスメントシート等、家庭環境を確認いたしますので、問い合わせがあったその時点でお断りするというようなことはないですね。これは共通していると思います。ですので、問い合わせがあったけれども、リジェクトじゃないですけれども、した件数はないというふうにご認識いただければというふうに思います。  それから、今現実的には、先ほど来19件ということで、登録が19件で不承認はないということなんですけれども、現時点では不承認ということはちょっとありませんので、統計的にはないですね。先ほど、委員からご指摘のあった、申請したいんだけれども、申請まで至らなかったということにつきましては、それはちょっと調査は必要かなというふうに思いますけれども、現時点で5センター長が認識しているもの、最後はセンター長が承認の決裁というんですか、判断をいたしますので、その判断上においては申請されたんだけれども、不承認になったという例はございません。 ◆かなざき文子   それは先ほどの説明でそこはわかったんですけれども、私が資料要求しているのは、問い合わせでまず訪問をしているというふうに言われたので、問い合わせだけで終わるということはないと言われたので、じゃあ、問い合わせと相談件数はイコールなんだなというふうに私は判断します。ならば、その相談をしたんだけれども、受け入れられなかったというところの各健福センターごとの実績を、私は資料要求しておきます。それはいただけますか。 ◎赤塚健康福祉センター所長   ご質問の解釈になりますけれども、訪問に行きまして、私どもが不承認といいますか、そういうことではなくて、ご本人にいろいろ制度の説明をさせていただいて申請に至らなかった件数という形も含めて数字をご提示させていただければというふうに思います。 ◆かなざき文子   先ほど田中委員が言われていましたけれども、お母さんたちにとっては2か月以内というのは本当に、誰も鬱の状況に陥るか陥らないかという状況だと思うんですよね。そういうときに、この制度を利用したいということで利用されている。だから、みんな、私たちからすれば利用させてもらいたいなというふうに思います。ただ、先ほど言われた要件ということで、何名か泣く泣く、それじゃあ私はだめねということで諦めざるを得なかった方がやっぱりいるのかなというふうに思いますので、余りいろんな解釈をつけるのではなくて、ぜひ数字だけ出していただきたい。要するに、相談があったけれども、受け入れにはならなかったというところのその事実関係があるのかどうなのかというところだけ見させていただきたいと思いますので、その資料のほうはよろしくお願いいたします。 ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、11月5日の閉会中の委員会で継続審査と決定した陳情第10号第1項外4件につきましては、別途議長宛て継続審査の申し出を行うことにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、調査事件につきましては、引き続き高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件につきまして、別途議長宛て継続調査の申し出を行うことにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   以上をもちまして、健康福祉委員会を閉会いたします。...