板橋区議会 > 2016-10-13 >
平成28年第3回定例会−10月13日-03号

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  1. 板橋区議会 2016-10-13
    平成28年第3回定例会−10月13日-03号


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    最終取得日: 2024-09-09
    平成28年第3回定例会−10月13日-03号平成28年第3回定例会  平成28年第3回東京都板橋区議会定例会本会議第3日議事日程                          平成28年10月13日(木曜日) 〔企画総務委員会報告〕  日程第 1 議案第 56号 平成28年度東京都板橋区一般会計補正予算(第4号)  〃 第 2 〃 第 57号 平成28年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  〃 第 3 〃 第 76号 東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例  〃 第 4 〃 第 78号 前野公園改修工事請負契約  〃 第 5 陳情第 17号 男女平等社会推進を保障する諸施設・機能の充実に関する陳情                                   (継続審査分)                 第4項 保育室付会議室複数設置の件  〃 第 6 〃 第 42号 安全保障関連法の抑制的運用と戦争犠牲者等への補償を定める法制定を求める意見書の提出を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第 7 〃 第 49号 安全保障関連法成立時における付帯決議および閣議決定の立法化を求める意見書の提出を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第 8 〃 第 53号 朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第 9 〃 第 93号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情  〃 第10 〃 第 94号 東京都知事に対する非核都市宣言等を求める意見書提出に関する陳情
     〃 第11 〃 第 95号 消防吏員に労働基本権である団結権を与えることを求める陳情  〃 第12 〃 第101号 「板橋区男女平等推進センター」に関する陳情  〃 第13 〃 第103号 消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情  〃 第14 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件 〔区民環境委員会報告〕  日程第15 議案第 58号 東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例  〃 第16 〃 第 61号 東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例  〃 第17 〃 第 62号 東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例  〃 第18 〃 第 63号 東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例  〃 第19 〃 第 64号 東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例  〃 第20 〃 第 65号 東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例  〃 第21 〃 第 66号 東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例  〃 第22 〃 第 67号 東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例  〃 第23 〃 第 72号 東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例  〃 第24 陳情第 20号 「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計画についての陳情                                   (継続審査分)                 第2項 利用者懇談会開催の件  〃 第25 〃 第 21号 「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計画についての陳情(本蓮沼公園内集会所の件)                                   (継続審査分)  〃 第26 〃 第 22号 「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計画についての陳情(区民集会施設の件)                                   (継続審査分)                 第1項 前野ホール機能存続の件                 第2項 エコポリスセンター機能存続の件  〃 第27 〃 第 23号 中丸児童遊園内集会所、幸町集会所、みなみ児童館の廃止計画等についての陳情(中丸児童遊園内集会所及び幸町集会所の件)                                   (継続審査分)  〃 第28 〃 第 61号 なります012広場跡地に関する陳情  (継続審査分)  〃 第29 〃 第 76号 幸町集会所の廃止計画の白紙撤回を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第30 〃 第100号 清水町集会所の廃止延期に関する陳情  日程第31 陳情第102号 信用保証のいっそうの部分保証化を許さず「金融の円滑化」での意見書を政府に提出することを求める陳情  〃 第32 〃 第105号 植村冒険館の移転計画の見直しを求める陳情  〃 第33 〃 第107号 地域センター及びホールにおいてプロジェクター、スクリーンの設置についての陳情  〃 第34 地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件 〔健康福祉委員会報告〕  日程第35 議案第 68号 東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例  〃 第36 〃 第 69号 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例  〃 第37 〃 第 70号 東京都板橋区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例  〃 第38 陳情第 43号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書の提出を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第39 〃 第 56号 脳震盪及び軽度外傷性脳損傷への対応に関する意見書の提出を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第40 〃 第 92号 受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情  〃 第41 〃 第 98号 バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情  〃 第42 〃 第 99号 板橋区における受動喫煙防止に関する陳情  〃 第43 〃 第104号 板橋区障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情  〃 第44 高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件 〔都市建設委員会報告〕  日程第45 議案第 71号 東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例  〃 第46 〃 第 77号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例  〃 第47 陳情第 58号 板橋区内の公園などにプレイパークの設置を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第48 〃 第 80号 住民や自治体への説明が不十分のままに押し進めようとしている「羽田空港の機能強化による都心上空を低空飛行する計画」に対し、住民に不安を与えない飛行ルートへの変更見直しを図るとともに、騒音対策や安全対策に万全を期するよう国土交通省に意見書を提出することを求める陳情                                   (継続審査分)  日程第49 陳情第 81号 板橋区内各地にかつて流れていた川を子どもたちが遊べるように復活させることを求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第50 〃 第 82号 板橋区内各地に存在する湧水を活かした遊び場の設置を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第51 〃 第 91号 成増3-23-1付近交差点の安全性向上に関する陳情  〃 第52 〃 第 97号 東京都に対する霞ヶ丘アパート解体工事中断等を求める意見書提出に関する陳情  〃 第53 都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件 〔文教児童委員会報告〕  日程第54 議案第 59号 東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例  〃 第55 〃 第 60号 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例  〃 第56 〃 第 73号 東京都板橋区立学校施設開放条例の一部を改正する条例  〃 第57 〃 第 74号 東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例  〃 第58 〃 第 75号 東京都板橋区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例  〃 第59 陳情第 60号 加賀・板橋地域に保育園の増設を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第60 〃 第 62号 教育科学館内のスペースの有効利用に関する陳情                                   (継続審査分)  〃 第61 〃 第106号 中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求める陳情  〃 第62 児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件 〔特別委員会報告〕  日程第63 防災・減災対策調査特別委員会  〃 第64 地域経済活性化調査特別委員会  日程第65 まちづくり調査特別委員会  〃 第66 スポーツ・健康調査特別委員会  日程第67 板橋区選挙管理委員及び同補充員の選挙  日程第68 議案第 79号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書  〃 第69 〃 第 80号 「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書  〃 第70 〃 第 81号 給付型奨学金制度の創設を求める意見書  日程第71 報告第  1号 平成27年度東京都板橋区一般会計歳入歳出決算  〃 第72 〃 第  2号 平成27度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  〃 第73 〃 第  3号 平成27年度東京都板橋区介護保険事業特別会計歳入歳出決算  〃 第74 〃 第  4号 平成27年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 午前10時00分開議    出席議員     46名         1番  山 田 貴 之議員     2番  中 村とらあき議員         3番  間 中りんぺい議員     8番  山 内 え り議員         9番  吉 田 豊 明議員    10番  田中しゅんすけ議員        11番  安 井 一 郎議員    13番  成 島 ゆかり議員        15番  井 上 温 子議員    16番  荒 川 な お議員        17番  いわい 桐 子議員    18番  坂 本あずまお議員        19番  田 中やすのり議員    20番  鈴 木こうすけ議員        21番  し ば 佳代子議員    22番  高 沢 一 基議員        23番  中 妻じょうた議員    24番  竹 内   愛議員
           25番  松 崎 いたる議員    26番  元 山 芳 行議員        27番  大 野はるひこ議員    28番  田 中 いさお議員        29番  かいべ とも子議員    30番  佐 藤としのぶ議員        31番  おなだか  勝議員    32番  小 林 おとみ議員        33番  かなざき文 子議員    34番  杉 田 ひろし議員        35番  茂 野 善 之議員    36番  なんば 英 一議員        37番  大 田 ひろし議員    38番  南 雲 由 子議員        39番  五十嵐 やす子議員    41番  大 田 伸 一議員        43番  石 井   勉議員    44番  川 口 雅 敏議員        45番  小 林 公 彦議員    46番  中 野くにひこ議員        47番  長 瀬 達 也議員    48番  松 島 道 昌議員        51番  菊 田 順 一議員    52番  佐々木としたか議員        53番  松 岡しげゆき議員    54番  はぎわら洋 一議員        55番  高 橋 正 憲議員    56番  橋 本 祐 幸議員    欠席議員 なし 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   区議会事務局長  湯 本   隆君    区議会事務局次長 丸 山 博 史君   〃  議事係長  田 上 明 仁君    〃  調査係長  安 井 聖津子君   〃  書記    窪 田 貴 光君    〃  書記    柴   圭 太君   〃  書記    青 木 愛 美君    〃  書記    森 下 慎 吾君   〃  書記    戸 田 光 紀君    〃  書記    佐 野   遥君   〃  書記    松 永 直 也君    〃  書記    久 郷 直 人君   〃  書記    山 川 信 也君 地方自治法第121条の規定による説明のための出席者   区長       坂 本   健君    副区長      橋 本 正 彦君   教育長      中 川 修 一君    政策経営部長   太野垣 孝 範君   総務部長     堺   由 隆君    危機管理室長   久保田 義 幸君   区民文化部長   藤 田 雅 史君    産業経済部長   細 井 榮 一君   健康生きがい部長 渡 邊   茂君    保健所長     佐 藤 壽志子君   福祉部長     小 池 喜美子君    子ども家庭部長  森     弘君   資源環境部長   山 崎 智 通君    都市整備部長   杉 谷   明君   土木部長     老 月 勝 弘君    会計管理者    矢 嶋 吉 雄君   教育委員会事務局次長           地域教育力担当部長松 田 玲 子君            寺 西 幸 雄君   政策企画課長   有 馬   潤君    財政課長     小 林   緑君   総務課長     菅 野 祐 二君 △開議の宣告 ◎事務局長(湯本隆君) ただいまの出席議員数は46名でございます。 ○議長(杉田ひろし議員) これより本日の会議を開きます。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △会議録署名議員の指名 ○議長(杉田ひろし議員) 本日の会議録署名議員をご指名申し上げます。  大 田 伸 一議員  松 岡しげゆき議員  以上、お2人の方にお願いをいたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △諸報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に諸般の報告でありますが、事務局長より朗読いたします。      〔事務局長朗読〕                    議案提出書  関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。                     記  固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書  平成28年10月12日                     提出者 板橋区議会議員                            山 田 貴 之                            吉 田 豊 明                            鈴木 こうすけ                            中妻 じょうた                            大 田 ひろし                            大 田 伸 一                            菊 田 順 一                            佐々木としたか                            はぎわら 洋一                            橋 本 祐 幸 板橋区議会議長 杉 田 ひろし様  ──────────────────────────────────────                    議案提出書  関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。                     記  1 「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書  2 給付型奨学金制度の創設を求める意見書  平成28年9月30日                     提出者 板橋区議会議員                            竹 内   愛                            元 山 芳 行                            佐藤 としのぶ                            杉 田 ひろし                            小 林 公 彦                            中野 くにひこ                            高 橋 正 憲 板橋区議会議長 杉 田 ひろし様  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △各委員会報告、質疑、討論及び付託案件の採決 △企画総務委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) これより日程に入ります。  日程第1から第14までを一括して議題といたします。  企画総務委員長から提出された議案第56号外3件及び陳情9件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  企画総務委員長 佐々木としたか議員。 ◎佐々木としたか 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 佐々木としたか議員。    〔参 照〕           企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐ │事件の番号 │     件      名     │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
    │陳情第53号│朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │      │見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を│ものと決定  │たい    │ │      │求める陳情      (継続審査分)│       │      │ └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成28年8月23日                           企画総務委員長  佐々木としたか  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────                少 数 意 見 報 告 書  2016年8月23日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第53号 朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情 2 意見の要旨  本陳情は、在日朝鮮人の人権擁護の強化、在日朝鮮人等に対するヘイトスピーチの根絶及びそのための啓発を求めるものである。  今年5月「ヘイトスピーチ対策法」が、成立した。しかし同法には罰則はなく、今後ともヘイトスピーチが行われないよう、監視が必要である。  また、同対策法成立後、ヘイトスピーチは、行われていないとの区の答弁があり、これをもって陳情者の願意が実現したとして不採択を主張する委員の意見がある。しかし、一部団体は、選挙に候補者を立て、選挙演説と称して、ヘイトスピーチを行っている。板橋区民に対するヘイトスピーチ根絶の啓発は、今後も必要である。  以上の理由から、本陳情の採択を主張する。   2016年8月23日                           企画総務委員  大 田 伸 一                           企画総務委員  吉 田 豊 明  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────           企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │事件の番号 │       件          名       │議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第76号│東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における│原案可決  │ │      │選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 │      │ │      │求める陳情      (継続審査分)        │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第78号│前野公園改修工事請負契約              │可    決│ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成28年9月27日                           企画総務委員長  佐々木としたか  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐ │事件の番号 │     件      名     │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第93号│固定資産税及び都市計画税の軽減措置の│採択すべきもの│      │ │      │継続について意見書の提出に関する陳情│と決定    │      │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第94号│東京都知事に対する非核都市宣言等を求│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │      │める意見書提出に関する陳情     │ものと決定  │たい    │ └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成28年9月27日                           企画総務委員長  佐々木としたか  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第94号 東京都知事に対する非核都市宣言等を求める意見書提出に関する陳情           第1項 非核都市宣言の件 2 意見の要旨  本件は、全3項からなる陳情の第1項の東京都が非核都市宣言を行うよう意見書の提出を求める件である。  板橋区は、1985年「板橋区平和都市宣言」を決定し、核兵器廃絶を求める姿勢を明確にしている。また、区長は、議会での答弁や区が行う平和に関する行事の場において、非核3原則や核兵器廃絶について言及している。東京都が非核都市宣言を行うことは、板橋区が求める核兵器廃絶実現に向けて大きな前進となる。  また、現在国連では、法的拘束力を持った核兵器禁止条約締結に向けて、議論が進められている。唯一の被爆国の首都東京が非核都市宣言を行うことは、核兵器禁止条約実現への大きな寄与である。  以上の理由から、本陳情の採択を主張する。   2016年9月27日                           企画総務委員  大 田 伸 一                           企画総務委員  吉 田 豊 明  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │事件の番号 │       件          名       │議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第56号│平成28年度東京都板橋区一般会計補正予算(第4号) │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第57号│平成28年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算│原案可決  │ │      │(第1号)                     │      │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成28年9月29日                           企画総務委員長  佐々木としたか  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件      名    │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第101号│「板橋区男女平等推進センター」に関│       │      │ │       │する陳情             │       │      │ │       │ 第1項 検討委員会設置の件   │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │                 │ものと決定  │たい    │ │       │ 第2項 施設整備方針の件    │採択の上、執行│      │ │       │                 │機関に送付すべ│      │ │       │                 │きものと決定 │      │ │       │                 │ものと決定  │      │
    │       │ 第3項 調査実施の件      │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │                 │ものと決定  │たい    │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第103号│消費税増税の中止の意見書を政府に提│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │出することを求める陳情      │ものと決定  │たい    │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   平成28年9月29日                           企画総務委員長  佐々木としたか  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月29日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第101号 「板橋区男女平等推進センター」に関する陳情            第1項 検討委員会設置の件            第3項 調査実施の件 2 意見の要旨  本件は、全3項からなる陳情の第1項の板橋区男女平等推進センターの機能の充実を図るための検討委員会の設置を求め、第3項の女性・子ども・高齢者の生活実態調査の実施を求めるものである。  男女差別に関して日本は、国連より5回の是正勧告を受けており、雇用における男女差別は、深刻であり、女性の貧困・子どもの貧困・高齢者の貧困等の原因の一つと指摘されている。区は、2003年に「板橋区男女平等参画基本条例」を制定し、2016年3月、第五次の板橋区行動計画として、「男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画 いたばしアクティブプラン2020」を策定している。この経緯からも男女平等参画社会実現、男女差別解消は、全庁的課題である。  第1項については、区は、板橋区男女平等推進センターの分散配置によって、機能が縮小したという認識はないと答弁しているが、利用者の声を聞けば、実態は、機能が縮小・後退している。板橋区男女平等推進センターの機能回復や施設のあり方についての検討委員会の設置が必要である。  また、陳情者の求めるセンター機能の拡充は、男女平等参画社会実現、男女差別解消に対する区の姿勢が問われる問題であり、文字通り全庁的課題として位置づける必要がある。  第3項については、深刻な男女差別の実態と貧困の実態を調査することは、全庁的課題である男女平等参画社会実現にとって必要不可欠である。  また、区はこれまでも意識調査を実施してきたとしているが、深刻な男女差別解消に向けての施策に十分反映されてない。現実の深刻な実態の調査が求められる。  以上の理由から、本陳情の採択を主張する。   2016年9月29日                            画総務委員  大 田 伸 一                            企画総務委員 吉 田 豊 明  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  平成28年9月29日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第101号 「板橋区男女平等推進センター」に関する陳情            第1項 検討委員会設置の件            第3項 調査実施の件 2 意見の要旨  本陳情は、板橋区における「男女平等参画社会」の実現を目指し、区民“一人ひとりが輝けるまち板橋”とすることを目標とし、その目標達成のための努力を求め、また取り組みについての方法を提案しているものです。スクエアー・I(あい)が相談室と機能をわけグリーンセンター7階に移転しました。窓が大きく室内は明るいのですが、交流のために話をするテーブルのすぐ隣には輪転機が置かれています。輪転機を使う人が、必ずしもすぐ近くのテーブルを使っているわけでもなく、話し合いをする環境ではありません。また、男女平等参画課自身が開催するおしゃべりカフェ「Iサロン」でさえも、会議室の抽選をすることになり、今までの専用室の代替としてできた5階の託児室付き会議室を常に使うことが難しい状況が、すでに起きています。男女平等参画を進めるための企画を、男女平等参画課が進めた託児室付き会議室でできない状態こそ、この板橋区の男女平等参画の実態の現れと理解します。また、板橋区の男女平等参画実現を目指し活動する人たちの活動にも、使用する部屋が早い段階で押さえられないことによって、企画の予定が立てられないなど、すでに影響が出始めています。また、今まで2階にあった時には、毎月のように利用していた団体も、会議室をおさえるハードルが高くなったため、現在は利用できなくなったという声も届いています。まさに陳情者のいう「推進どころか現状維持すらできず、後退している実態がある」のです。板橋区議会では、以前「男女平等推進センター」の機能の充実を図るという陳情を採択しています。今のこの現状を早急に改善する必要が喫緊の課題です。そのためにも、まずは話し合いの場を立ち上げることが何より必要だと考えます。また、男女平等参画社会形成のための啓発活動のベースとするための、女性、子ども、高齢者の生活実態について、板橋区は具体的な調査を行っていないため、実態把握ができず、今回のような「後退」という事態を招いているものと考えます。一日も早く実態調査を行い、男女平等参画をすすめるベースとし、区政へと反映させていくことが重要だと考えます。  以上の理由により、第1項、第3項ともに本陳情に対し、賛成をいたします。   平成28年9月29日                           企画総務委員  橋 本 祐 幸  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月29日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第103号 消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情 2 意見の要旨  本陳情は、板橋区議会に対し、消費税の税率10%への増税の中止を求める意見書を政府に提出することを求めるものである。  2014年の消費税の8%への増税によって、区民や区内業者の生活と営業は、深刻さを増している。こうした状況の実態を区は、調査し、暮らしと営業を応援する施策・区民目線でできる施策を実行すべきである。  本陳情不採択を主張する委員からは、医療費の増大に対して、消費税増税が必要であるという意見が出された。しかし、消費税の10%への増税は、さらなる区民生活の悪化をもたらすものになる。また、区は、8%増税により深刻化した区民・区内業者への支援は行っているとしているが、その成果は、いまだ現れていない。  また、財政の悪化・医療費等の増大に対する負担は、巨額の利益を上げている大企業・富裕層にこそ求めるべきである。医療費増大について消費税の増税は避けられないとする主張は、負担を国民に押し付けるという主張である。巨額の利益を上げている大企業にこそ、税負担を求めるべきである。中小企業の実質法人税の負担は、約20%であるのに対して、優遇税制が適用される大企業の負担は、約10%であり、大企業ほど優遇されている。こうした大企業にこそ適正な課税強化が必要である。さらに大企業や富裕層のタックスヘイブンを利用した税逃れも指摘されており、適正な課税が求められる。大企業・富裕層への適正な課税と家計を応援する経済政策により、社会保障の充実や財政再建の道が開かれると考える。  以上の理由から、本陳情の採択を主張する。   2016年9月29日                           企画総務委員  大 田 伸 一                           企画総務委員  吉 田 豊 明  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │事件の番号 │         件             名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │陳情第17号│男女平等社会推進を保障する諸施設・機能の充実に関する陳情     │ │      │                          (継続審査分)│ │      │  第4項 保育室付会議室複数設置の件              │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │〃 第42号│安全保障関連法の抑制的運用と戦争犠牲者等への補償を定める法制定を求│ │      │める意見書の提出を求める陳情            (継続審査分)│ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │〃 第49号│安全保障関連法成立時における付帯決議および閣議決定の立法化を求める│ │      │意見書の提出を求める陳情              (継続審査分)│ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │〃 第95号│消防吏員に労働基本権である団結権を与えることを求める陳情     │ └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成28年9月29日                          企画総務委員長  佐々木としたか  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて         2) 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて         3) 財政に関することについて         4) 広聴及び広報に関することについて         5) ITの推進及び情報処理に関することについて         6) 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて         7) 公文書等の収集、保存及び公開に関することについて         8) 本庁舎の維持管理に関することについて         9) 男女平等参画の推進に関することについて         10) 営繕に関することについて         11) 職員の進退及び身分に関することについて         12) 財産及び契約に関することについて         13) 区税に関することについて
            14) 防災及び危機管理に関することについて         15) 公有財産、物品の管理運営に関することについて         16) 選挙管理に関することについて         17) 監査事務に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成28年9月29日                          企画総務委員長  佐々木としたか  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────      〔佐々木としたか議員登壇〕(拍手する人あり) ◎佐々木としたか 議員  ただいまから、企画総務委員会における審査の結果と調査の経過について、ご報告申し上げます。  初めに、8月23日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、陳情第53号「朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情」につきましては、「ヘイトスピーチに類似した演説がなされているという実態もあり、廃絶に向けてより一層の強化が必要である」として、採択との意見と、「ヘイトスピーチ解消法が施行され、願意は満たされていると考える。また、本陳情における現状認識にも齟齬がある」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、特段の意見はなく、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第42号「安全保障関連法の抑制的運用と戦争犠牲者等への補償を定める法制定を求める意見書の提出を求める陳情」及び陳情第49号「安全保障関連法成立時における付帯決議および閣議決定の立法化を求める意見書の提出を求める陳情」につきましては、不採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきものとの発言があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第17号「男女平等社会推進を保障する諸施設・機能の充実に関する陳情」第4項「保育室付会議室複数設置の件」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  引き続き、9月27日及び29日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、27日の委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、議案第76号「東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第78号「前野公園改修工事請負契約」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第93号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、東京都あて、意見書を提出することに決定いたしました。  次に、陳情第94号「東京都知事に対する非核都市宣言等を求める意見書提出に関する陳情」第1項「非核都市宣言の件」につきましては、「板橋区は平和都市宣言を行っており、その立場から本陳情の趣旨に賛同できる」として、採択との意見と、「都が宣言を行うかどうかは、都の判断事項であり、区の考えを差し込む余地はない」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「都が非核都市宣言を行うことは、一定の意義があると考える」として、採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より、少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第94号「東京都知事に対する非核都市宣言等を求める意見書提出に関する陳情」第2項「公約追加・例規制定の件」及び第3項「都政優先の件」につきましては、「陳情者の認識に事実誤認があると考える」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成少数をもちまして不採択とすべきものと決定いたしました。  引き続き、9月29日の委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、一括して審査いたしました議案第56号「平成28年度東京都板橋区一般会計補正予算(第4号)」及び議案第57号「平成28年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」につきましては、いずれも全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第101号「『板橋区男女平等推進センター』に関する陳情」第1項「検討委員会設置の件」及び第3項「調査実施の件」につきましては、「検討委員会の設置は、男女平等参画社会を実現するための第一歩となる。また、具体的な実態調査を実施することは重要である」として、採択との意見と、「個別整備計画に基づいて、検討が進められていると考える。また、さまざまな調査結果も出されたばかりである」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、第1項につきましては、「検討を促進する体制づくりは必要である」として、採択を主張し、第3項につきましては、「既に調査は行われている」として、不採択を主張するとの意見があり、表決の結果、各項目とも賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、いずれも3委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第101号「『板橋区男女平等推進センター』に関する陳情」第2項「施設整備方針の件」につきましては、「男女平等の視点は、今後の施設整備において考慮すべきものである」として、採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「今後の施設整備にあたり、議会としては、広い意味で男女平等推進を進めていくことが重要であり、個別具体的な検討は施設ごとに行うべきであると考える」として、不採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成多数をもちまして、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第103号「消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情」につきましては、「国民の命を守ることが大切であり、消費税の増税に頼らない経済政策を進めていくべきである」として、採択との意見と、「社会保障費が増大している現状において、財源確保は必要であり、延期することはあっても、中止することは難しい」として、不採択との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第95号「消防吏員に労働基本権である団結権を与えることを求める陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  なお、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第17号第4項外2件につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月27日から28日にかけて、愛媛県松山市に赴き、シティプロモーションについて及び若者の投票率向上についてを視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  最後に、閉会中の8月24日に、調査事件のための委員会を開会いたしましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △企画総務委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第103号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第103号については討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第103号に対する討論 ○議長(杉田ひろし議員) これより陳情第103号「消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次、発言を許します。  初めに、吉田豊明議員。 ◆吉田豊明 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 吉田豊明議員。      〔吉田豊明議員登壇〕(拍手する人あり) ◆吉田豊明 議員  日本共産党板橋区議会議員団を代表いたしまして、陳情第103号「消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情」を不採択とした委員会決定に、反対する討論を行います。  本陳情は、消費税の税率10%への増税の中止を求め、政府への意見書の提出を板橋区議会に求める陳情です。  政府は、増大する社会保障費を賄い、制度を維持・充実するためには、消費税増税は避けられないとして増税路線を進めてきました。にもかかわらず、社会保障は充実どころか削減され続けています。その最大の理由は、消費税増税とともに進められてきた法人税の減税にあります。  1989年創設以来の消費税の増収累計が282兆円であるのに対し、同期間の法人税の減収累計は255兆円となっており、消費税の増収分のほとんどが法人税の減収の穴埋めに使われてきました。このため、伸び続ける社会保障費の対応として、保険料の引き上げ、自己負担の増大、国庫負担の引き下げが行われ、社会保障は削減されてきたのです。  また、政府は、消費税は広く・浅く国民が平等に負担する税制と喧伝してきました。果たしてそうでしょうか。日本の消費税はほぼ全ての商品とサービスに同じ税率が課税されるため、家計支出に占める食料品や生活必需品などの消費支出の割合の高い低所得者層ほど、負担が重くなる逆進性の強い税金です。だからこそ国民生活を直撃し、2年連続で個人消費がマイナスという異常事態が進行しているのです。消費税増税がもたらす深刻な現状を直視すべきです。  また、商売やものづくりを行う事業者にとっても、消費税増税の影響は深刻です。消費税は、利益に課税される法人税や所得税とは違い、事業の付加価値に課税されるため、事業がたとえ赤字であっても免税点以上の事業者は支払わなければならない税金です。そのため、国税滞納の中で消費税滞納件数は半数を超えています。これは、消費税法には義務規定がないため、市場経済の中で力の弱い零細企業や自営業者が負担を強いられ、納付することができないためです。  さらに、事業者がこうして苦労して納めた消費税の税収、約19兆円に対して、約6兆円もの税収が国庫に入らない輸出戻し税を指摘しなければなりません。輸出には消費税はかかりません。そのため、輸出企業は仕入れなどでかかった消費税分は還付されます。これが輸出戻し税です。その金額は、2015年度は輸出大企業12社で1兆円を超え、輸出企業全体では6兆円にも上っています。輸出企業にとって、消費税は払う税金ではなく還付される税金となっています。  さらに、トヨタをはじめ輸出大企業は、不当にも消費税増税とあわせて、企業の社会保険料負担の軽減さえ政府に要求しています。消費税は法人税減税に充当され、社会保障費にはわずかしか使われず、中小企業者を苦しめるとともに、輸出大企業を利する税制であり、その増税は中止すべきと考えます。  日本の景気をどう回復していくか、増大する社会保障費をどう支え、税収をどう増やしていくかが大きな課題になっています。消費税増税による不況が繰り返されたことにより、1990年には60兆円だった税収は落ち込み続け、いまだ回復されていません。税収をふやすには、5年連続マイナスを記録した実質賃金を直視し、大幅な最低賃金の引き上げ、そして経済の6割を占める個人消費の回復が必要です。しかし、政府は正反対の政策を進めています。その最たるものが消費税増税路線であり、政策の変更が求められます。まず、利益を上げている企業、所得をふやしている層への課税強化が求められます。そして、国民の消費を喚起する政策による消費不況からの脱出が必要です。このことにより、増大する社会保障費を支える経済再生への可能性を見出すことができます。  消費税の増税路線は、経済を破壊し、社会保障としての制度を破壊する最悪の政策です。消費税の増税は、先送りではなくきっぱりと中止し、消費税の減税に向かわなければなりません。  以上の理由から、陳情第103号「消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情」は、採択されるべきであることを主張し、委員会決定の反対討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、山田貴之議員。 ◆山田貴之 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 山田貴之議員。      〔山田貴之議員登壇〕(拍手する人あり) ◆山田貴之 議員  私は、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第103号「消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情」の委員会決定、不採択に対し、賛成の立場から討論を行います。  今年6月1日、首相は、日々変化する世界経済を背景に、内需を腰折れさせかねない消費税の引き上げは延期すべきとの判断のもと、消費税増税を平成31年10月まで再延期することを表明いたしました。  翌6月2日の閣議では、「経済財政運営と改革の基本方針2016」によって、消費税率の10%への引き上げ時期を、平成31年10月1日に延期することを決定しました。  また、8月24日の閣議において、「消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置」により、関連する税制措置の見直し案が決定されました。  これにより、今後、「所得税法等及び地方税法等の一部改正」の改正法案が、次の臨時国会に提出される予定となっております。  現在、国の財政状況は、平成28年度一般会計歳入予算では、全体の3分の1は公債金、いわゆる借金に依存しており、将来世代の負担となっています。また、急激な高齢化の進展等を背景として、社会保障費は大きく増加してきており、今後さらに医療関係及び介護関係の給付費用の増大が見込まれます。  このような状況にあって、国家財政の健全化と適正な社会保障の確立は、喫緊かつ重要な課題であります。このことから、消費税率の引き上げを含む社会保障の充実・安定化と財政健全化を同時に達成するための社会保障と税の一体改革は必要不可欠であり、国民の将来の不安を取り除くためにも避けては通れない重要な施策と考えております。  また、延期の間に同時進行で、成長と分配の好循環を創造し、地方を含め日本経済全体の持続的拡大均衡を確実なものとし、基礎的財政収支黒字化という財政健全化目標を達成しなければならないと考えます。  以上のことからも、本陳情の願意である消費税10%への引き上げは、きっぱりと中止することに賛同することはいたしかねます。したがいまして、陳情第103号「消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情」に対しましては、委員会決定、不採択に改めて賛意を表しまして、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第103号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 続きまして、陳情第103号「消費税増税の中止の意見書を政府に提出することを求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第103号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第103号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第53号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第53号「朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第53号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第53号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
     ────────────────────────────────────── △陳情第94号第1項の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第94号「東京都知事に対する非核都市宣言等を求める意見書提出に関する陳情」第1項「非核都市宣言の件」について、起立表決を行います。  陳情第94号第1項に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第94号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第94号第2項・第3項の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第94号「東京都知事に対する非核都市宣言等を求める意見書提出に関する陳情」第2項「公約追加・例規制定の件」及び第3項「都政優先の件」について、起立表決を行います。  陳情第94号第2項及び第3項に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第94号第2項及び第3項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第101号第1項の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第101号「『板橋区男女平等推進センター』に関する陳情」第1項「検討委員会設置の件」について、起立表決を行います。  陳情第101号第1項に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第101号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第101号第2項の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第101号「『板橋区男女平等推進センター』に関する陳情」第2項「施設整備方針の件」について、起立表決を行います。  陳情第101号第2項に対する委員会報告は、採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第101号第2項は、委員会報告のとおり採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第101号第3項の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第101号「『板橋区男女平等推進センター』に関する陳情」第3項「調査実施の件」について、起立表決を行います。  陳情第101号第3項に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第101号第3項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第56号、第57号、第76号、第78号、陳情第93号、第17号第4項、第42号、第49号、第95号及び調査事件の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次にお諮りいたします。  議案第56号「平成28年度東京都板橋区一般会計補正予算(第4号)」、議案第57号「平成28年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第76号「東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第78号「前野公園改修工事請負契約」並びに陳情第93号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第17号第4項、第42号、第49号及び第95号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第56号、第57号、第76号及び第78号並びに陳情第93号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第17号第4項外3件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △区民環境委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第15から第34までを一括して議題といたします。  区民環境委員長から提出された議案第58号外8件及び陳情10件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  区民環境委員長 川口雅敏議員。 ◎川口雅敏 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 川口雅敏議員。  〔参 照〕           区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐ │事件の番号 │     件      名     │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第61号│なります012広場跡地に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │      │           (継続審査分)│ものと決定  │たい    │ └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成28年8月23日                           区民環境委員長  川 口 雅 敏  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年8月23日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第61号 なります012広場跡地に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、今年度4月より廃止となった、なります012広場跡地を未就学児とその保護者に利用させることを求めるものである。当初は文教児童委員会に付託されたが、廃止に伴い、所管が変更となったため、区民環境委員会に付託され、採決が行われた。なります012広場は、旧成増出張所廃止に伴い、出張所が入っていた3階建ての1階部分に在宅子育てを支援する施設として、開設された。しかしながら、この度の児童館の再編により、今年4月から成増児童館ですくすくサロンを実施することから、012広場を廃止することとなった。区は、『児童館において、すくすくサロンを実施し機能を強化し充実させていること』『人の配置が難しいこと』を理由に、廃止について理解を求めるとした。しかしながら、陳情では、新たな児童館ではスペースが広がっても、利用者が増加し混雑が予想されること、また、人の配置は求めず、有料でも利用できるようにしてほしいとしている。陳情の採択を求める理由として、一つは、区が主体となって提供する支援の仕方だけでなく、区民の自主的な活動を支援することは、重要な取り組みと考えるからである。陳情者は、012広場としての利用を求めているのではなく、自分たちが主体となって乳幼児親子の居場所づくりをしたい、そのためにこれまで慣れ親しんだスペースを活用させてほしいと求めている。大人数の中には入りにくい方や、孤立しがちな方が、第一歩を踏み出す拠点は様々な場所があるべきである。一概に環境が整っていることがいいとは限らない。また、質疑の中で、2・3階部分の集会室の利用について、子育て支援という観点から何らかの支援ができないか提案したが、優先利用や使用料の減免等は考えていないとの答弁がなされた。区として何ができるかもっと検討するべきである。もう一つは、施設のあり方そのものについてである。すでに跡地は、倉庫として利用され、廃止となった2カ所の集会所の備品などを収納しているとしている。しかしながら、本当にそこでなければ収納できないものなのか疑問である。集会施設として充分に利用できるスペースであるところを倉庫として活用することは跡地利用のあり方としても問題があると言わざるを得ない。ここでなければならないという理由がない以上、最大限有効に活用できるよう考えるべきである。最後に、利用者に対し、十分な説明や話し合いがなされていないことが最大の問題であるということがある。たとえ内容が充実するとしても、やはり利用者が気持ちよく新たな施設の利用につながるよう努力が必要である。以上の理由により、本陳情の採択を求める。    2016年8月23日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │事件の番号 │       件          名       │議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第58号│東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例     │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第58号│東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例     │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第61号│東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例   │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第62号│東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例│原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第63号│東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例   │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤
    │〃 第64号│東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条│原案可決  │ │      │例                         │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第66号│東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する│原案可決  │ │      │条例                        │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第67号│東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条│原案可決  │ │      │例                         │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第72号│東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例│原案可決  │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成28年9月27日                          区民環境委員長  川 口 雅 敏  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第61号 東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、体育施設の使用料額の一部を改定するものである。反対する第一の理由は、改定に際し、区民の声を聞いていないことや検討会報告書の内容についても区民に説明していない点である。公共施設は区民の財産であり、その使用のあり方は広く区民の声が反映されるべきである。しかしながら、使用料について4年に一度見直すこととし、額の算出方法や改定内容についても、区が一方的に決めている。区民参画を保障すべきである。第二の理由は、算出根拠の原価に、人件費や減価償却費が含まれている点である。本来減価償却費は建物全体に係るものであって、一部分を切り取ることを想定していない。また、人件費については、公務労働である以上、税金で負担すべきものである。第三の理由は、算出された原価が適正か判断しかねる点である。特に、本施設は指定管理であり、算出根拠となる数字はすべて指定管理事業者からの提供である。直営施設と違い、人件費や光熱水費について、直接把握することができず、議会にも公表されない。また、算出式は、検討会報告にある単純な式でなく、按分率も多様で、体育施設といっても、プール、体育館、グラウンドそれぞれである。なぜこの数字となったのか、それが適正なのかどうか判断する材料が示されていない。第四の理由は、使用料の見直しにあたり、利用環境の向上については、検討されていない点である。体育施設では、例えば、プールの利用について、1時間単位での利用や、フリーコースの確保等、改善が求められている。しかしながら、こうした改善が図られない一方で、使用料負担だけが増えることに区民の理解は得られないと考える。第五の理由は、今後、指定管理事業者との協議により金額を決定するとしている点である。確かに、指定管理制度においては、区の条例は金額の上限であり、その範囲において、指定管理事業者が決定することとなっている。しかし実際には、使用料は事業者の収入となるため、収入増分の委託費を下げることを協議の前提としているのである。金額を引き上げなければ、事業者としてはマイナスになるため、結果的には引き上げが迫られることになる。あくまでも事業者が金額を決めるかのような姿勢は改めるべきである。最後に、区は、受益者負担・公平公正というが、何をもって受益者とするのか、その基準も多様であって、一概に施設利用者が受益者とは言えない。施設の特性に応じた考え方を算定の基準に盛り込むべきである。  以上の理由から、本議案に反対するものである。   2016年9月27日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第62号 東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例   〃 第63号 東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、グリーンホール及び文化会館施設の使用料額の一部を改定するものである。反対する第一の理由は、改定に際し、区民の声を聞いていないことや検討会報告書の内容についても区民に説明していない点である。公共施設は区民の財産であり、その使用のあり方は広く区民の声が反映されるべきである。しかしながら、使用料について4年に一度見直すこととし、額の算出方法や改定内容についても、区が一方的に決めている。区民参画を保障すべきである。第二の理由は、算出根拠の原価に、人件費や減価償却費が含まれている点である。本来減価償却費は建物全体に係るものであって、一部分を切り取ることを想定していない。また、人件費については、公務労働である以上、税金で負担すべきものである。第三の理由は、算出された原価が適正か判断しかねる点である。特に、本施設は指定管理であり、算出根拠となる数字はすべて指定管理事業者からの提供である。直営施設と違い、人件費や光熱水費について、直接把握することができず、議会でも公表されない。仕組みそのものに問題があると言わざるを得ない。第四の理由は、原価が下がっているにも関わらず、文化会館の一部で値上げされている点である。検討会報告において、原価率80%以上の場合のみ値上げを据え置くとしており、それに満たない場合は値上げとなっている。しかしながら、原価率には施設によって大きな差があり、据え置く基準だけ80%とすることには矛盾がある。原価が下がれば、金額を下げるか、少なくとも、据え置くべきである。第五の理由は、今後、指定管理事業者との協議により金額を決定するとしている点である。確かに、指定管理制度においては、区の条例は金額の上限であり、その範囲において、指定管理事業者が決定することとなっている。しかし実際には、使用料は事業者の収入となるため、収入増分の委託費を下げることを協議の前提としているのである。金額を引き上げなければ、事業者としてはマイナスになるため、結果的には引き上げが迫られることになる。あくまでも事業者が金額を決めるかのような姿勢は改めるべきである。最後に、区は、受益者負担・公平公正というが、何をもって受益者とするのか、その基準も多様であって、一概に施設利用者が受益者とは言えない。施設の特性に応じた考え方を算定の基準に盛り込むべきである。  以上の理由から、本議案に反対するものである。   2016年9月27日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第64号 東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、ハイライフプラザの使用料額の一部を改定するものである。  ハイライフプラザは、区内の商工業をはじめとする産業の活性化を図るとともに産業活動を担う勤労者の福祉向上に寄与することを目的として設置されている。  反対する第一の理由は、施設の設置目的に照らした検討が行われていない点である。質疑の中では、区内事業者が目的に即した利用をする場合には、使用料の3割が免除となるという説明があった。しかし、使用料そのものが値上げとなれば、当然、事業者においても負担は増える。値上げすることが、産業の活性化や勤労者の福祉向上に寄与するのかどうか、考える視点が必要である。  第二の理由は、改定に際し、利用の多くを占めている事業者にも、区民にも意見聴取や説明を行っていない点である。公共施設は区民の財産であり、その使用のあり方は広く区民の声が反映されるべきであり、まして、利用対象の事業者の声を聞くことは当然である。しかしながら、使用料について4年に一度見直すこととし、額の算出方法や改定内容についても、区が一方的に決めていること自体が問題である。  最後に、区は、受益者負担・公平公正というが、何をもって受益者とするのか、その基準も多様であって、一概に施設利用者が受益者とは言えない。施設の特性に応じた考え方を算定の基準に盛り込むべきである。  以上の理由から、本議案に反対するものである。   2016年9月27日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第65号 東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、地域センターの施設の使用料額の一部を改定するものである。  地域センターは、地域の住民相互の交流を促進し、コミュニティ意識の啓発を図るとともに、地域振興に関する支援を行うことにより、地域福祉の向上に資することを目的として設置されている。  反対の第一の理由は、設置目的に照らした検討が行われていない点である。地域センターは目的の通り、地域コミュニティの核となる施設である。地域住民の自主的な活動が広がる事は、単に個人の受益にあたるとは言えず、むしろ公益性があることと言える。施設利用者を受益者として位置づけること自体が問題であるが、そうした議論が全くなされていないことも問題である。  第二の理由は、改定に際し、区民の声を聞いていないことや検討会報告書の内容についても区民に説明していない点である。地域センターは、地域コミュニティの核となる施設であり、その使用のあり方は広く区民や地域の方々の声が反映されるべきである。しかしながら、使用料について4年に一度見直すこととし、額の算出方法や改定内容についても、区が一方的に決めている。区民参画を保障すべきである。  第三の理由は、算出根拠の原価に、人件費や減価償却費が含まれている点である。本来減価償却費は建物全体に係るものであって、一部分を切り取ることを想定していない。また、人件費については、施設運営部分のみを算出すること自体に矛盾が生じる。公務労働であり、税金で負担することは当然である。さらに、100万円を超える補修等については原価に加えていないというが、質疑で明らかになったように、100万円を下回る工事であっても、回数が多くなれば、結果的に原価を跳ね上げる要因となる。施設管理費に補修費を含ませることが問題と言える。  最後に、区は、受益者負担・公平公正というが、何をもって受益者とするのか、その基準も多様であって、一概に施設利用者が受益者とは言えない。施設の特性に応じた考え方を算定の基準に盛り込むべきである。  以上の理由から、本議案に反対するものである。    2016年9月27日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第66号 東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、エコポリスセンターの貸し出し施設の使用料額の一部を改定するものである。  エコポリスセンターは、だれもが快適に暮らせる社会を目指して、地球環境から地球規模の環境にまで配慮した生活様式を普及促進することにより、人と環境の共生する都市の形成に寄与し、もって、区民の生活環境の向上に資することを目的として設置されている。  反対する第一の理由は、施設利用状況が反映されていない点である。今回値上げとなる部分は、主に団体や自主事業等に活用されており、一般利用の実績は昨年度で年間5件に過ぎない。目的に照らした利用の場合には、使用料の免除・減免の規定があるため、値上げをしてもほとんど収益にはつながらない。一方で、使用料そのものが値上げとなれば、目的に即した利用であっても負担が増えることになるのである。施設設置の目的に照らせば、より環境意識が高まるような施設利用を促進することが重要である。目的に照らした利用を後退させることにつながる値上げは行うべきでない。  第二の理由は、改定に際し、区民の声を聞いていないことや検討会報告書の内容についても区民に説明していない点である。また、指定管理事業者ともあり方について話し合いを行うべきである。  第三の理由は、算出された原価が適正か判断しかねる点である。特に、本施設は指定管理であり、算出根拠となる数字はすべて指定管理事業者からの提供である。直営施設と違い、人件費や光熱水費について、直接把握することができず、議会でも公表されない。仕組みそのものに問題があると言わざるを得ない。  最後に、区は、受益者負担・公平公正というが、何をもって受益者とするのか、その基準も多様であって、一概に施設利用者が受益者とは言えない。施設の特性に応じた考え方を算定の基準に盛り込むべきである。  以上の理由から、本議案に反対するものである。   2016年9月27日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第67号 東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、リサイクルプラザの貸し出し施設について、使用料額を改定するものである。  リサイクルプラザは、資源の有効利用に関する区民意識の啓発並びに知識及び経験の普及を図り、資源循環型社会の形成に寄与することを目的として設置されている。  質疑の中で、値上げの対象となる一般利用の利用状況について、年間3.8%という答弁があった。多くが、河川敷利用者が待機場所やミーティングスペースとして利用しているということである。施設の特性や地理的状況から考えても、広く一般に利用される施設とはいいがたい。そのため、4年前の改定時には、条例における使用料は値上げしたものの、実際には、指定管理事業者との協議により、料金は据え置かれている。今回さらに値上げとなれば、条例と実際の金額との差額が広がることになるが、区は、望ましくないと答えている。算定結果をもって値上げすること自体が、実態との矛盾を広げていることを認識すべきである。区の判断で、条例上の値上げを据え置くことは可能であった。  また、河川敷付近には他の公共施設は少なく、特に落雷対策等、緊急時の対応に不安の声が上がっている。本施設の立地を生かし、公共財産の有効活用という点から、利用のあり方について、改めて検討するべきである。
     以上の理由から、本議案に反対するものである。   2016年9月27日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第72号 東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、熱帯環境植物館の使用料額の一部を改定するものである。  熱帯環境植物館は、区民に熱帯の植物及び生物の鑑賞の機会を提供し、自然環境保護に関する知識の普及啓発を図るとともに、余暇利用の増進に寄与することを目的として設置されている。  今回値上げとなるのは、入館料及び施設利用料である。入館料については、一般に加え、小中学生や高齢者も値上げとなっている。この点については、条例に賛成した委員からも、値上げを見送るべきだったのではとの指摘があった。算定した結果をもって、なんら政策的判断もなく、一律に値上げすることが問題であると言える。  また、質疑の中で、前回と比べ原価額が極端に上がっていることについて、原価の算出根拠を見直したとためと答弁があった。これは、前回は入館者数を入館可能人数とし、40万人を見込んで算出していたが、今回は、実数の12万人としたためとの説明である。このことは、原価とは何かという根本が問われるものである。原価の算出根拠を何にするかによって、使用料額に大きな影響を与えるのである。だからこそ、区民の声を聞き、説明することが重要なのである。今回の改定に当たっても、そうした取り組みや検討は何ら行われておらず、区の責任を果たしているとは言えない。加えて、値上げにあたり、どのようなサービス向上が図られるのか示されていない。  以上の理由から、本議案に反対するものである。   2016年9月27日                           区民環境委員  竹 内   愛  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌───────┬────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │        件              名        │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │陳情第 20号│「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計画に│ │       │ついての陳情                   (継続審査分)│ │       │ 第2項 利用者懇談会開催の件                 │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 21号│「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計画に│ │       │ついての陳情(本蓮沼公園内集会所の件)      (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 22号│「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計画に│ │       │ついての陳情(区民集会施設の件)         (継続審査分)│ │       │ 第1項 前野ホール機能存続の件                │ │       │ 第2項 エコポリスセンター機能存続の件            │ └───────┴────────────────────────────────┘ ┌───────┬────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │        件              名        │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │陳情第 23号│中丸児童遊園内集会所、幸町集会所、みなみ児童館の廃止計画等につい│ │       │ての陳情(中丸児童遊園内集会所及び幸町集会所の件)(継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 76号│幸町集会所の廃止計画の白紙撤回を求める陳情    (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第100号│清水町集会所の廃止延期に関する陳情               │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第102号│信用保証のいっそうの部分保証化を許さず「金融の円滑化」での意見書│ │       │を政府に提出することを求める陳情                │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第105号│植村冒険館の移転計画の見直しを求める陳情            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第107号│地域センター及びホールにおいてプロジェクター、スクリーンの設置に│ │       │ついての陳情                          │ └───────┴────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成28年9月29日                          区民環境委員長  川 口 雅 敏  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 地域自治の振興に関することについて         2) 文化の振興に関することについて         3) スポーツの振興に関することについて         4) 国際交流に関することについて         5) 戸籍及び住民基本台帳に関することについて         6) 産業の振興に関することについて         7) 消費生活及び観光の振興に関することについて         8) 環境保全及び公害対策に関することについて         9) 資源化再利用に関することについて         10) 清掃事業に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成28年9月29日                          区民環境委員長  川 口 雅 敏  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────       〔川口雅敏議員登壇〕(拍手する人あり) ◎川口雅敏 議員  ただいまから、区民環境委員会における審査の結果と調査の経過について、ご報告を申し上げます。  初めに、8月23日に開会いたしました委員会について、ご報告をいたします。  最初に、陳情第61号「なります012広場跡地に関する陳情」につきましては、「なります012広場事業はなります児童館に引き継がれ、利用スペースを拡張した上で実施されていることから、本陳情については不採択とする」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「なります012広場の利用者に対して事業が移行することの説明が十分に行われたか疑問である。区民の声が区政に反映されるよう区として最善を尽くしてほしい」として、採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成少数をもちまして不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、集会所等の廃止や機能存続に関する陳情第20号「『公共施設等の整備に関するマスタープラン』に基づく個別整備計画についての陳情」第2項「利用者懇談会開催の件」、陳情第21号「『公共施設等の整備に関するマスタープラン』に基づく個別整備計画についての陳情(本蓮沼公園内集会所の件)」、陳情第22号「『公共施設等の整備に関するマスタープラン』に基づく個別整備計画についての陳情(区民集会施設の件)」第1項「前野ホール機能存続の件」、第2項「エコポリスセンター機能存続の件」、陳情第23号「中丸児童遊園内集会所、幸町集会所、みなみ児童館の廃止計画等についての陳情(中丸児童遊園内集会所及び幸町集会所の件)」及び陳情第76号「幸町集会所の廃止計画の白紙撤回を求める陳情」について、一括して審査いたしましたところ、陳情第20号第2項「利用者懇談会開催の件」、陳情第22号、陳情第23号第2項「幸町集会所廃止の件」及び陳情第76号につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第21号及び陳情第23号第1項「中丸児童遊園内集会所存続の件」につきましては、採択、不採択の意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  また、陳情審査終了後に所管事項調査を行いましたことを申し添えます。  引き続き、9月27日及び29日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、27日の委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、議案第58号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第61号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」につきましては、「公平・公正な負担を前提に検討を重ねてきたことに理解を示す」として、原案に賛成との意見と、「算定に使用する具体的な数字が見えず、金額が適正であるか判断ができない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、一括して審査いたしました議案第62号「東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例」及び議案第63号「東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例」につきましては、「公平・公正な負担という観点から、使用料の見直しは重要であり、今回の改定は適切である」として、原案に賛成との意見と、「両施設とも、区の中心的な文化施設として区民の利用しやすい施設であるべきであり、使用料の引き上げには反対である」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、それぞれについて1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第64号「東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例」につきましては、「4年に1度の使用料の改定であり、改定額も妥当である」として、原案に賛成との意見と、「産業の活性化を図るという施設の目的に照らした使用料の検討が行われていないことは問題である」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第65号「東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例」につきましては、「消費税の引き上げに伴い施設の維持管理費が増加している中で、今回の改定率は、消費税の引き上げ率を下回っており、改定額は妥当である」として、原案に賛成との意見と、「地域福祉の向上という施設の目的に照らした検討が不十分である」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第66号「東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例」につきましては、「使用料は適切であり、賛成する」として、原案に賛成との意見と、「算定に使用する具体的な数字が見えず、金額が適正であるか判断できない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第67号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」につきましては、「公平・公正の観点から使用料が算出されている」として、原案に賛成との意見と、「本施設は、河川敷利用者の災害時の避難場所としても利用が期待される施設であり、一般の方への積極的な開放、活用を推進すべきであることから使用料の引き上げには反対である」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第72号「東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例」につきましては、「公平性を確保するという観点から、使用料の改定は妥当である」として、原案に賛成との意見と、「算定に使用する具体的な数字が見えず、金額が適正であるか判断できない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第100号「清水町集会所の廃止延期に関する陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第105号「植村冒険館の移転計画の見直しを求める陳情」につきましては、不採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  引き続き、29日の委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、陳情第107号「地域センター及びホールにおいてプロジェクター、スクリーンの設置についての陳情」及び陳情第102号「信用保証のいっそうの部分保証化を許さず『金融の円滑化』での意見書を政府に提出することを求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、閉会中の委員会において、継続審査と決定した陳情第20号第2項外4件につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定をいたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。本委員会は、去る7月12日から13日にかけて、大阪府堺市に赴き、環境モデル都市・堺について及びさかい利晶の森堺市文化観光拠点について、視察をしてまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △区民環境委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、議案第61号、第62号、第63号、第64号、第65号、第66号、第67号及び第72号については討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、議案第61号、第62号、第63号、第64号、第65号、第66号、第67号及び第72号については、討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第61号〜第67号及び第72号に対する討論 ○議長(杉田ひろし議員) これより議案第61号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」、議案第62号「東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例」、議案第63号「東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例」、議案第64号「東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例」、議案第65号「東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例」、議案第66号「東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例」、議案第67号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」及び議案第72号「東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例」に対する討論を一括して行います。  通告がありますので、順次、発言を許します。  初めに、竹内 愛議員。 ◆竹内愛 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 竹内 愛議員。      〔竹内 愛議員登壇〕(拍手する人あり) ◆竹内愛 議員  ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、議案第61号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」、議案第62号「東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例」、議案第63号「東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例」、議案第64号「東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例」、議案第65号「東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例」、議案第66号「東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例」、議案第67号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」、議案第72号「東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例」について、委員会決定、可決に反対し、討論を行います。  本件は、区が設置した使用料・手数料検討会の報告に基づき、区の施設の使用料を改定するもので、対象項目の実に44%の使用料が値上げとなり、改定率は10%を上回る施設も発生しています。  私たちが本議案に反対する第1の理由は、受益者に対する認識に問題がある点です。検討会報告では、「特定の方が受ける行政サービスについては、サービスを受けた方が、その要した費用について適正にご負担をいただく『受益者負担の原則』に立ち」としています。しかし、そもそも受益とは何か、受益を受ける者とは誰かとは、施設によって違います。地方自治法第225条において、使用料を徴収することができると明記されていますが、誰に、何をということは規定されていません。このことは、自治体の裁量に任されているということです。つまり、区の考え次第で変えられる非常にあいまいで、何をもって公正・公平とするかなど、明確にできないものということです。  実際、23区への調査では、減価償却費や人件費を含んでいない区が複数あることがわかりました。対象施設はいずれも公共施設であり、当然公益と言えるものです。例えば地域センターは、住民相互の交流を促進し、コミュニティ意識の啓発を図るとともに、地域振興に関する支援を行うことにより、地域福祉の向上に寄与することを目的としています。この目的に沿った使用であれば、利用者は個人として受益を得たのではなく、地域として受益したものとも言えます。  また、体育施設についても、単に利用者の受益ではなく、疾病や介護予防につながり、社会保障費の削減にも寄与するものであり、公益性を否定できません。維持管理にかかる経費を利用者に一律に課すこと、その考えを改めるべきです。  第2の理由は、原価の算定に問題がある点です。  1つは、原価の根拠です。区は、原価として維持管理経費、職員人件費、減価償却費を根拠にしています。しかし、私たちは、職員人件費及び減価償却費を原価に加えるべきでないと考えています。  この2つを原価の根拠に加えることについて、初めて区の考えが示されたのは、平成16年の使用料・手数料検討会報告でした。人件費について、当時の民間委託において、委託費に人件費が含まれており除くことができないから、直営施設との整合性が図れないとの理由で盛り込まれたのです。しかし、委員会質疑でも示されたように、現在は人件費については明確に分けられていると答えています。であるならば、人件費を根拠に入れないことも可能だということです。  もともと公務員は、全体の奉仕者として仕事をしており、単に施設の貸し出しだからと仕事を切り分けることはできません。それは公共施設で働く民間事業者の社員であっても同様です。だからこそ公務を取り扱うための契約を締結するのではありませんか。人件費はあくまで税金で賄うべきです。  また、減価償却費を平米数で割り返し、平米数に応じた減価償却費を一室の原価に算出しています。減価償却費は、そもそも建物に係るものであり、一部分を取り出すことには矛盾が生じます。部屋の構造や建物内における場所によっても、一部屋に係る経費は変わってくるからです。単に平米数で割り返すと、例えば文化会館のように、2階、3階部まで吹き抜けとなっている場合は公正と言えません。一見、公正・公平と見えるかもしれませんが、一律の基準が矛盾を広げているのです。  また、維持管理経費のうち、原価が大きく変動するとして、1件100万円以上の投資的経費は含んでいないとしています。しかし、質疑の中で、地域センターにおいて100万円に満たない補修が複数回生じ、原価が引き上がった要因となったと答弁しています。恒常的な施設補修費であっても、原価に影響を及ぼしているのです。100万円以上というのは指定管理施設との整合性を図るためと考えられ、これをもって基準とすることには合理性があるとは言えません。恒常的に使う維持補修費についても、施設利用者に一律に負担を負わせるべきではなく、公費で負担するべきです。  加えて、原価のあり方として問われるのは、熱帯環境植物館です。入館料が一般で240円から260円、小中学生及び65歳以上で120円から130円に値上げとなっています。原価が前回比で3.4倍に膨れ上がっていることが要因となっています。しかし、これは算出根拠として、入館者数を見込みから実績に変更したことによるとしています。しかし、なぜ平成27年度の実績に基づくとしたのか、その理由は示されていません。  また、改定に賛成した議員からも、小中学生及び65歳以上の入館料については、据え置くことはできなかったのかという発言がありました。施設の目的や利用対象を考慮すれば当然の発言であり、私たちも据え置くべきと考えます。  もう一つは、光熱水費についてです。指定管理施設においては、事業者の自主事業分の経費は原価に含まないとしています。しかし、光熱水費については、施設全体の使用量が反映されるため、分割することができません。例えば体育施設や文化会館のように、自主事業の活動が一定程度ある場合、当然光熱水費にもあらわれます。この額を単に平米数で割り返し原価とすることは、公平とは言えません。  第3の理由は、指定管理施設における算定について、適切か判断できない点です。直営施設においては、経費の内訳について、その内容や金額等を議会も把握することができます。しかし、体育施設及び文化会館、グリーンホールなどの指定管理施設について、光熱水費や人件費の内訳を示すよう求めたところ、事業者との協定により公開できないとの回答でした。「区が確認しているから大丈夫」、「信頼してほしい」ということであれば、大きな間違いです。個人情報ではなく、公務に係る情報の公開を求めているのです。議会は区政をチェックする役割を担っています。特に区民の負担に影響する問題です。精査できずになぜ公正・適正と言えるでしょうか。指定管理施設においても直営施設同様、検証に必要な情報を開示するべきです。  第4の理由は、今後、指定管理事業者との協議により金額を決定するとしている点です。確かに指定管理制度においては、区の条例は金額の上限であり、その範囲において指定管理事業者が決定することとなっています。しかし、平成24年の検討会報告にもあるように、指定管理事業者とは、収入が増える分、委託費を下げるということを協議の前提としているのです。使用料を引き上げなければ事業者としては収入がマイナスになるため、結果的には引き上げざるを得ないということになります。事業者が金額を決めているかのような姿勢は改めるべきです。  第5の理由は、原価が下がっているにもかかわらず、値上げとなる点です。検討会報告では、原価率80%以上の場合のみ値上げを据え置くとしており、それに満たない場合は値上げとなっています。例えば文化会館は、前回と今回の原価を比較すると軒並み下がっています。しかし、例えば大ホールでは、全日で1万6,400円もの負担増です。このような負担増は、区民の利用を妨げることにつながりかねません。原価率には施設によって大きな差があり、据え置く基準を80%とすることに整合性はありません。  第6の理由は、利用率・稼働率を加味していない点です。稼働率が低いところをなぜわざわざ値上げするのでしょうか。リサイクルプラザは、有料使用の一般利用は年間わずか3.8%です。それらの多くは河川敷のグラウンドなどを利用している方々で、待機場所やミーティングスペースとして活用しています。地理的条件から見て稼働率が上がることは期待できません。そのため、前回改定時、条例の上限は引き上げられたものの、事業者の判断で実際の使用料は据え置くとしてきました。今回の条例改正により、現在の金額との差がさらに開くことについて、区は望ましくないと答弁しており、事業者と協議するとしています。算定結果をもって値上げすること自体が、実態との矛盾を広げることを考えるべきです。  エコポリスセンターについても、有料の一般利用は、昨年度の実績で年間5件にすぎません。わずか5件の利用のために値上げをすることは、費用対効果から見ても適正とは言えません。  第7の理由は、施設の設置目的を加味していない点です。例えばハイライフプラザです。ハイライフプラザは、区内商工業をはじめとする産業の活性化を図るとともに、産業活動を担う勤労者の福祉向上に寄与することを設置目的としています。本施設は、目的に即した利用をする場合には、使用料の3割が減額されます。しかし、もともとの使用料が引き上がれば3割の減免を受けても負担は増えます。エコポリスセンターについても同様です。目的利用については、金額を据え置くなどの措置をとるべきです。  第8の理由は、改定に際し、区民の声を聞いていないことや、検討会報告書の内容についても、区民に説明していない点です。公共施設は区民の財産であり、その使用のあり方は広く区民の声が反映されるべきです。しかしながら、行財政経営計画のもと、使用料について4年に1度見直すこととし、額の算出方法や改定内容についても、区が一方的に決めています。  先ほど来述べてきましたように、施設の特性や設置目的によって算出方法や改定そのものの可否は違っていいはずです。にもかかわらず、そうした視点が入らないことは、区民目線を欠いていると言わざるを得ません。  また、改定内容については、広報いたばしでお知らせするだけで、あとは窓口での説明とのことです。となれば、指定管理施設においては、事業者が説明の責任を負うことになります。区が料金の上限を改定しておきながら、また事業者には仕組み上、改定を受け入れざるを得ない状況をつくりながら、区が説明責任を果たさないことは許されるはずがありません。  最後に、今回の値上げが利用環境の向上につながる保障がない点です。体育施設では、例えばプールの利用について、1時間単位での利用やフリーコースの確保など、改善が求められています。このほか施設の改修や付帯設備の更新など、さまざまな声が寄せられています。環境改善が図られない一方で、使用料負担だけが増えることに、私たちは区民の理解は得られないと考えます。  何をもって受益者とするのか、その基準も多様で、一概に施設利用者が受益者とは言えません。施設の特性に応じた考え方を算定の基準に盛り込むべきであり、算定方針そのものを見直すことを求めます。  以上、述べてきたとおり、検討会報告の内容、それに基づく施設使用料の改定は、合理性に欠け、公平・公正とも言えず、適正との判断ができないこと、また区民生活の実態から見れば、値上げするべきでないこと、さらに、区財政の状況から見ても、値上げしなければならない理由がないことから、改めて本議案に反対し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 次に、間中りんぺい議員。 ◆間中りんぺい 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 間中りんぺい議員。      〔間中りんぺい議員登壇〕(拍手する人あり) ◆間中りんぺい 議員  ただいまから、自由民主党議員団を代表して、議案第61号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」ほか、使用料の改定にかかわる議案第62号から議案第67号及び議案第72号について、一括して委員会報告の原案可決に賛成の立場から討論を行います。  今回の使用料の一斉改定は、昨年度に策定された新たな基本構想のもと、さまざまな行財政改革を行っているうちの1つであり、原則として4年ごとに行われている使用料の見直しの一環でもあります。  いたばしNo.1実現プラン2018「行財政経営計画」の中の使用料・手数料の適正化の考えに基づき、行政サービスの受益者負担の適正化、区民負担の公平性確保の視点から、消費税率上昇分を含めた改定を行うものであります。  今回の改定において、平成24年4月から消費税が5%から8%に上がりましたが、使用料の平均改定率は2.8%と、消費税率を下回りました。区民の皆様より納めていただいております税金によりバランスをとっている点は、注目すべきだと思います。  今回の改定案に係る施設は、区民の方々がそれぞれ個々にサービスを選択し、自らの判断においてサービスを享受するものです。  サービスを享受するものとしないものがある場合、受益者負担の適正化、特に区民負担の公平性を確保しなければならないと考えます。  今後、検討すべき項目としては、平成20年度の使用料見直しの基本的な考え方の延長線上である施設性質別受益者負担率がありますが、一方では、近年、国のバックアップで進めることが可能であるエリアマネジメントという、地域による公共施設の維持管理についての手法も研究する必要があり、経営努力の進む自治体では、既に実施をしております。  今後は、検討期間を十分にとり、多くの区民の方々が納得できる内容となるよう、さらに研究・検討を進めるべきだと思います。  これらの経営課題はあるものの、今回の原価算定の考え方は、現時点では妥当なものと評価いたします。  使用料の算定にあたっては、自治法においては、公の施設の維持管理、または原価償却に充てられるべきもので、また、参考とする公営企業法においても、「料金は、公正妥当なもので、かつ能率的な経営のもとに起きる適正な原価を基礎として、健全な運営を確保できるものでなければならない」としています。  今回の見直しでは、原価割合が80%以上の施設では現行額のまま据え置き、30%以下の施設では10%を上限とするなど、十分な激変緩和措置がとられており、かつ指定管理をはじめとする短期的経営能率の向上にも努めています。  政策的配慮としての激変緩和措置と経営能率の向上により、平均的原価割合が58.8%となり、前回の平均的原価割合63.3%を下回る結果となっています。このことは、一見するとすばらしい結果ともとれますが、施設の利用の有無にかかわらず、一般区民が税で負担する割合と、実際に施設を利用した受益者が使用料で負担する割合との適正な比率について、意見が分かれるところであります。  先ほど申し上げた施設性質別受益者負担率を含め、改めて研究・検討を重ねていくことが、今後の区政経営の課題であることを指摘いたします。  今回の改定においても、改定の趣旨は、あくまでも「受益者負担率の適正化と区民負担の公平性の確保」を図ることであり、経営効率の能率化と激変緩和措置など、利用者への配慮をしながら、現状とれる適切な内容であると理解しております。  以上、今回の使用料改定の見解を申し上げ、議案第61号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」ほか、使用料の改定にかかわる議案第62号から議案第67号及び議案第72号について、委員会報告の原案可決に改めて賛意を表し、討論を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、井上温子議員。 ◆井上温子 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 井上温子議員。      〔井上温子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆井上温子 議員  議案第61号「板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」外7件の条例に対し、委員会決定、可決に対し、反対の立場から討論を行います。  これらの議案は、行政サービスの受益者負担における公平性を確保する観点から、区施設の使用料・手数料を原則4年ごとに見直しを行っており、受益者負担の適正化の推進に向けて行うとするものです。しかし、私はこの見直し理由そのものへの疑問を4年前から投げかけております。  見直し理由の「受益者負担の適正化」という言葉、皆さんは違和感ありませんでしょうか。「受益者」とはどういう意味でしょうか。受益者とは、ある行為によって利益を受ける者、関連用語として受益者負担の原則とは、公共サービスなどの事業によって利益を受ける人が、利益の度合いに応じてその事業に係る費用を負担すべきであるという原則となっています。  さて、今回の手数料の値上げ、つまりは集会所や施設利用料の値上げですが、誰が受益者であるのか、皆さんは真剣に考えましたでしょうか、そう私は問いかけたいと思います。施設形態ごとに、そして施設目的ごとに、それぞれ誰が受益者なのか、原点に立ち返る必要があります。  まず、体育施設についてです。例えば営利団体が施設利用をする際に、その分利用することで利益を受けるということであれば、利益の度合いに応じて費用を負担すべきであると言われたら、私もそのとおりだと考えます。しかし、体育施設に限らずですが、基本的には区施設は営利団体の利用を認めておりません。つまり、利用者の皆さんは、例えば子どもたちにスポーツを教えたり、高齢者の方々が卓球をやったりバレーをしたりといった、スポーツサークルで利用するといった使い方があるわけです。  最初の子どもたちにスポーツを教えるというところでは、企画者の方たちは、区にかわってスポーツをする機会を子どもたちに提供してくださっています。区が予算化してお金を払って、子どもたちが健全に育つように行っている健全育成の活動も地域にはありますが、先ほどの方たちは、自主的に継続的にスポーツをする機会を地域の皆さんに提供し続けています。もちろんどちらもとうとい活動ですが、後者の方たちについて、受益者と捉えるよりも、継続的にスポーツをする機会を子どもたちに提供し続けてくださるサービス提供者だという認識が、私は必要だと思います。  また、後者の高齢者の方たちの運動サークルなどで利用する場合ですが、これについても、区が委託料を払って健康づくり事業を展開したり、たくさんの税金を使用してさまざまな講座を行ったりしていますが、利用していただいているのはごく一部の方たちで、全区民に参加してもらう予算は到底とれないわけです。  一方で、先ほどのようにサークル活動で運動されている方たちに関しては、自主的に継続的に活動してくださっています。「医療費や介護費用が急速な高齢化で持たないのでは。健康寿命を伸ばしたい」と各地で言われはじめました。板橋区も同じだと思います。  健康寿命を伸ばしたいというときに、自主的に活動してくださっている高齢者の方たちがどれだけとうといことでしょうか。また、自主的にそのような場を開催し続けてくださることにより、区民が参加しようと思えば参加できる機会も生んでくださっていると言えます。受益者というよりも自らの健康管理をしっかりすることで、また区民の人たちにスポーツの機会を提供してくださることで、結果として節税にも大変大きく貢献してくださっています。そのようなことを考えると、住民活動の場は、今の時代、減らしていくことなど言語道断ですし、利用者を受益者と呼ぶこともナンセンスです。こういった観点からもう少し研究してみてはいかがでしょうか。かかっている経費から利用料を算出するのではなく、社会的効果額を算出してみるということです。  次に、文化会館、グリーンホールについてです。これら施設につきましては、文化度を上げていくだとか、講演会や勉強会などの学びの場として多々使われております。やはりこれについても、利用者が受益者ではないと考えます。板橋区の区民に学びの場を提供してくださるサービス提供者であると考えます。  板橋区が開催するフォーラムや勉強会は、多額の税金が使われます。参加費は無料のことが多いです。住民が主催でありますと、高い会場費を払ったり、講師料も支払ったりと、その費用を何とか捻出するために補助金を使ったり、参加費を取ったりしながら開催します。板橋区が十分にさまざまな価値観の方の学びの場を提供するのは不可能であるならば、こういった自主的な住民の企画を推奨し、応援することが必要ではないでしょうか。  次に、地域センターについてです。地域センターが、地域の方々にとっては一番身近な施設ではないでしょうか。地域センターの中でどのような活動がなされているかは、地域振興課では把握できていないということでしたが、地域センターや集会所については、高齢者や子育てのサロン活動といった活動で使われるのが一番多いのではないでしょうか。ぜひ活動状況を分析していただきたいと思いますが、これらの活動の社会的効果を考えれば、何度も繰り返しますが、受益者とは到底言えません。さまざまな世代への社会参加の機会の提供、そして介護予防などについてもですが、区が手の届かないところで担ってくださっています。むしろこれらの活動へのよりよいサポート制度を検討されてはいかがでしょうか。  また、私の感覚から言えば、地域センターや集会所をたくさん利用されている方ほど、それだけ地域に大きな地域貢献をされていると感じるのですが、それは私だけでしょうか。ですので、利用されている人たちこそ地域に利益を生んでいる人であり、利用されていないもっとたくさんの人たちにも、地域活動に参加してもらって、地域活性化や地域福祉の担い手になっていただきたいということが本筋ではないでしょうか。  特に気になっていた施設について例を上げていきましたが、このように利用者の方たちを受益者と見るのか、サービス提供者と見るかによって、施設の利用料に対する考え方というのは根本から覆ります。施設を利用して介護予防事業に取り組んでくださったり、子どもの勉強を教えてくださったり、確かに何をしても参加しない区民の方はたくさんいらっしゃいます。それは今困っていなかったり、仕事や学業で忙しかったりするのが理由でしょう。しかし、それらの方々も、生活が一転して障がいを持ったり、若年性認知症になったり、子どもが生まれて遠出ができなくなったり、そんなときに初めて気づくこと、通える場があった、サロンがあった、助かったと、地域活動のとうとさを実感することもあるのです。  今は健康かもしれませんが、誰しもがいつ何があるかなどわかりません。100人中90人が利用していなかったとしても、10人が何かあったときに助けてもらえる場があった、救われた、それが価値であり、福祉であると考えます。利用しないから不公平だということではありません。必要になったときに地域が育っていて、活動が活発であることがとうといのです。仕事としてやっているわけではないのに、志して日々そういった場づくりをしてくださっている方々には、心からの感謝の思いです。  区民環境委員会の議論の中では、全員が全員、施設を利用できるわけではないから、利用できた方を受益者だという捉え方でよいのだというお話もありました。確かにおっしゃるとおり、施設が無限にあるわけではありません。しかし、だからといって利用者を受益者と定義づけるのではなく、必要なことは、限られた施設をより多くの人が分かち合って使える制度ではないでしょうか。  区民環境委員会の答弁では、さまざまな施設を持続可能に運営していかなければならないこと、区民負担の公平性の確保が大事であることが説明されましたが、例えばスポーツ振興課ならスポーツ振興課、地域振興課なら地域振興課の中だけで採算をとろうとするから、そのような議論になってしまうのです。もっと視野を広く考え、検討してみてはいかがでしょうか。  また、65歳以上の方には2分の1免除だとか、お子さんについては3分の1の利用料だとか、細々と対応策を練るのではなく、若者も社会人も障がい者も、皆さんが運動や社会参加の機会が必要であるというのが、今言われていることです。その際に、対象者別に減免するということでよいのか、収入によって参加の機会が奪われてしまうことのほうが問題ではないかと私は考えます。
     住民税は均等割と所得に応じて算出されますが、例えばこういった税で所得に応じて負担してもらい、施設利用をする際には、料金を所得別で分けるわけにはいきませんから、どのような所得の方でも使いやすい料金にし続けておくことが、公共の役割としては何よりも重要ではないでしょうか。  最後に、補足として、熱帯植物館について簡単に述べますが、商業用利用の部分、映画の撮影や写真撮影で利用していただく際には、今までの考え方とはまったく別で、熱帯植物館に限らず荒川の土手など、そういった映画等の撮影に適したような会場については、より歳入を増やしていけるように、広報や料金設定に工夫が必要であると考えます。こういったところから、ぜひシティプロモーションを推進していただきたいと思います。  以上で反対討論を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 以上をもって討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第61号〜第67号及び第72号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 続きまして、議案第61号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」、議案第62号「東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例」、議案第63号「東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例」、議案第64号「東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例」、議案第65号「東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例」、議案第66号「東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例」、議案第67号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」及び議案第72号「東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例」について、一括して起立表決を行います。  議案第61号、第62号、第63号、第64号、第65号、第66号、第67号及び第72号に対する委員会報告は、原案可決であります。  委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第61号、第62号、第63号、第64号、第65号、第66号、第67号及び第72号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第61号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第61号「なります012広場跡地に関する陳情」につきまして、起立表決を行います。  陳情第61号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第61号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第58号、陳情第20号第2項、第21号、第22号第1項・第2項、第23号、第76号、第100号、第102号、第105号、第107号及び調査事件の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  議案第58号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第20号第2項、第21号、第22号第1項・第2項、第23号、第76号、第100号、第102号、第105号及び第107号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第58号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第20号第2項外8件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △健康福祉委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第35から第44までを一括して議題といたします。  健康福祉委員長から提出された議案第68号外2件及び陳情6件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  健康福祉委員長 田中いさお議員。 ◎田中いさお 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中いさお議員。  〔参 照〕           健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │事件の番号 │       件          名       │議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第68号│東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正す│原案可決  │ │      │る条例                       │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第69号│東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条│原案可決  │ │      │例                         │      │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第70号│東京都板橋区地域包括支援センターの包括的支援事業の実│原案可決  │ │      │施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例    │      │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成28年9月27日                           健康福祉委員長  田 中 いさお  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第68号 東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案はいたばしNo.1実現プラン2018における行財政経営計画編のもと、4年に一度使用料・手数料について見直すとして、使用料・手数料検討会を設置して検討された結果出されてきたものです。本施設は障害者の社会活動への参加及び自立を促進し、もって障害者の福祉の増進を図るとともに、地域住民相互の交流を支援し、共生社会の推進に寄与するため設置されたとあります。本議案の使用料引き上げに賛成できない理由の一つが、間違った受益者負担の考えです。福祉の向上と地域住民相互の交流、共生社会の推進を図ることで大きな財産を得るのは自治体です。障害の「ある、ない」に関わらず、互いを理解し合い、ともに地域社会を築いていくことそのものが自治体にとって大きな力です。受益を得ているのは自治体である区であり、税金以上の負担を課すことは必要ないと考えます。  二つ目には、実績が増えないことの理由の検証もせず値上げありきだということです。この4年間の一般利用稼動率は昨年度が1件、一昨年度は0件と依然実績が増えていません。4年前の引き上げが提案された時も、それまでの4年間の実績は1件のみでした。当時区は、その実績改善のために周知の強化を図るなど述べていました。ところが実績が増えず、その上に今回も同じ答弁が繰り返されています。使用料を引き上げるかどうか以前に、なぜ稼動率が引き上がらないかを検証すべきです。  第三に、原価について、本来税金で賄うべき減価償却費が含まれています。施設建設費に含まれる減価償却費は原価に含んではならないと考えます。  第四に、一律の原価計算で、実績も施設の性質も考慮しない考え方のもと出されてきた今回の区の使用料引き上げは、平均改定率2.8%です。しかし障害者福祉センターは、改定率10%と、大きな負担増となっていることです。本来ならば稼働率が上がらない対策として使用料を引き下げてこそです。  第五には区民のくらしがいっそう厳しくなっているもと、値上げありきの姿勢で区民への負担増をいっそう進めようとしていることです。  以上の理由から本議案を認めることはできません。   2016年9月27日                           健康福祉委員  かなざき 文子                           健康福祉委員  松 崎 いたる  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月27日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第69号 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案はいたばしNo.1実現プラン2018における行財政経営計画編のもと、4年に一度使用料・手数料について見直すとして、使用料・手数料検討会を設置して検討された結果出されてきたものです。  本議案を認めることができない理由の一つは、間違った受益者負担の考えです。本施設の目的は、高齢者の教養の向上及び社会における活動の推進を図るとともに、地域住民相互の交流を支援することにより、区民の福祉の増進に寄与するとあります。これはまさしく自治体の使命と役割そのものです。受益を得ているのは自治体である区であり、税金以上の負担を課すことは必要ないと考えます。  二つ目は、原価について本来税金で賄うべき減価償却費が含まれています。施設建設費に含まれる減価償却費は原価に含んではならないと考えます。  第三に、一律の原価計算で、その原価の80%まで使用料として徴収できるとしています。これでは今後もシニア学習プラザの使用料は今後も、まだまだ引き上がっていくことになります。低廉な料金設定でなければならないとする公共施設の使用料設定の基本的な考え方にも反し、こうした原価の考え方、80%とする考え方そのものが問題です。  第四には、指定管理者が引き上げないと決めれば引き上げなくてもいいといいながら、同時にその分は指定管理者の収入減になるというデメリット付きでは、指定管理者としては引き上げをしぶしぶ飲まなければならない状況だということです。こうしたことは区は十分承知のことであり、本議案は値上げありきの姿勢そのものです。  第五は、区民のくらしがいっそう厳しくなっているもと、いっそう区民への負担増を進めようとしていることです。  よって本議案は認めることはできません。   2016年9月27日                           健康福祉委員  かなざき 文子                           健康福祉委員  松 崎 いたる  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌───────┬────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │         件             名        │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │陳情第 43号│年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する│ │       │意見書の提出を求める陳情             (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤
    │〃 第 56号│脳震盪及び軽度外傷性脳損傷への対応に関する意見書の提出を求める陳│ │       │情                        (継続審査分)│ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 92号│受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 98号│バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第 99号│板橋区における受動喫煙防止に関する陳情             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │〃 第104号│板橋区障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情    │ └───────┴────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成28年9月27日                          健康福祉委員長  田 中 いさお  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 高齢福祉に関することについて         2) 健康及び保健衛生に関することについて         3) 保健所に関することについて         4) 介護保険に関することについて         5) 国民健康保険に関することについて         6) 国民年金に関することについて         7) 後期高齢者医療制度に関することについて         8) 障がい者福祉に関することについて         9) その他の社会福祉に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成28年9月27日                          健康福祉委員長  田 中 いさお  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────      〔田中いさお議員登壇〕(拍手する人あり) ◎田中いさお 議員  ただいまから、健康福祉委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月23日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  陳情第43号「年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書の提出を求める陳情」につきましては、採択、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、可否同数となり、委員長裁決により、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第56号「脳震盪及び軽度外傷性脳損傷への対応に関する意見書の提出を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。  引き続き、9月27日に開会いたしました委員会につきましてご報告いたします。  初めに、議案第68号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」につきまして、「使用料の引き上げにあたっては、激変緩和のため上限が設定されており、利用者への配慮もなされている」として、原案に賛成の意見と、「本施設は立地条件や老朽化等の理由から稼働率が低く、受益者負担を考える上ではそのような状況も考慮すべきであり、また、減価償却費は使用料に含むべきではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されましたことを申し添えます。  次に、議案第69号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」につきましては、「利用者に対する使用料の激変緩和については考慮されており、受益者負担促進の観点からも本条例に賛同する」として、原案に賛成との意見と、「本施設は自治体としての責務である多世代間の交流促進に寄与しており、本条例の受益者負担に対する考え方には賛同できない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されましたことを申し添えます。  次に、議案第70号「東京都板橋区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、受動喫煙防止対策に関連し、一括して審査いたしました陳情第92号「受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情」、陳情第98号「バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情」及び陳情第99号「板橋区における受動喫煙防止に関する陳情」につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、陳情第92号につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第98号及び陳情第99号につきましては、いずれも全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第104号「板橋区障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第96号「障がい者虐待の防止の強化等を求める陳情」につきましては、委員会として賛否の態度を表明することはなじまないとして、各委員合意の上、結果を保留とし、継続審査の申し出を行わないことと決定いたしました。  次に、閉会中の委員会において、継続審査と決定した陳情第43号外1件につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月13日から14日にかけて、鹿児島県霧島市及び鹿児島市に赴き、霧島市では健康マイレージ事業について、鹿児島市では障害者基幹相談支援センターについて及び療育事業についてをそれぞれ視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △健康福祉委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第68号については、討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第68号については、討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第68号に対する討論 ○議長(杉田ひろし議員) これより議案第68号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次、発言を許します。  初めに、かなざき文子議員。 ◆かなざき文子 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) かなざき文子議員。      〔かなざき文子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆かなざき文子 議員  ただいまより日本共産党板橋区議会議員団を代表して、議案第68号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」に対する委員会決定、可決に反対して、討論を行います。  本議案は、いたばしNo.1実現プラン2018における行財政経営計画編のもと、4年に1度、使用料・手数料について見直すとして、使用料・手数料検討会を設置して検討された結果、出されてきました。  本施設の目的には、障がい者の社会活動への参加及び自立を促進し、もって障がい者の福祉の増進を図るとともに、地域住民相互の交流を支援し、共生社会の推進に寄与するため設置するとあります。この地域住民との交流を目的とする条文へ改正したのが、平成25年の第1回定例会でした。  この障がい者福祉センターの使用料引き上げに賛成できない理由の1つは、受益者負担の考え方です。受益者をどう考えるかは、各施設の性質によって違います。さきにも述べましたが、障がい者の福祉の向上だけでなく地域住民相互の交流、共生社会の推進を図ることを目的とすると、区は定めました。障がいの「ある、ない」にかかわらず、健常の方々と互いに理解し合い、ともに地域社会を築いていく、ノーマライゼーションを進めていくという区の方針のもと、一般利用へ拡大した経緯を見ていくならば、ほかの施設と同じ考え方で使用料を引き上げること自体、間違っているのではないでしょうか。  稼働率も上がらない、障がい者の各登録団体の使用を最大限保障した上で、施設が残っていた場合に一般に貸し出すという仕組みなのですから、ほかの貸し出し施設とは貸し出し要件そのものが違います。少なくとも今回の引き上げ対象からは外すべきと考えます。  2つ目には、実績が増えないことの理由の検証もせず引き上げるという、値上げありきだということです。この4年間の一般利用稼働率は、昨年度が1件、一昨年度はゼロ件と、依然実績が増えませんでした。4年前の使用料引き上げが提案されたときも、それまでの4年間の実績は1件のみでした。  当時区は、実績の少なさに対して、「障がい者福祉センターということも鑑みまして、日中は障がい者の方、高島平福祉園も併設しているところでございますので、安全面も考慮しながら、周知徹底をしていきたいと考えているところでございます」と答弁していました。ところが、その後も実績は増えず、結局は今回も「空いているときになるべくご活用いただくよう進めていく」という答弁でした。使用料を引き上げるかどうか以前に、なぜ稼働率が引き上がらないのかをまず検証すべきではないでしょうか。  第3は、原価についての考え方です。自治体によってさまざまな考え方がありますが、本区の原価の考え方はあいまいです。この原価の考え方に、施設建設費である減価償却費は含まれています。私たちは、減価償却費は原価に含んではならないと考えます。また、指定管理者の人件費分を原価計算の根拠に入れていますが、直営であろうと指定管理者であろうと人件費分は税金で賄うべきです。  第4に、一律の原価計算で施設の性質も考慮しない考え方のもと出されたきた今回の使用料引き上げは、平均改定率2.8%です。しかし、障がい者福祉センターは改定率10%と大きな負担増となっています。本来ならば稼働率が上がらない対策として、使用料を引き下げてこそではないでしょうか。  第5は、区民の暮らしが一層厳しくなっているもと、値上げありきの姿勢は区民への負担増を進めていくばかりだということです。そのことが区民の社会参加や交流に影響をきたすことがあってはなりません。  以上の理由から、本議案を認めることはできないことを述べ、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 次に、坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 坂本あずまお議員。      〔坂本あずまお議員登壇〕(拍手する人あり) ◆坂本あずまお 議員  ただいまから、自由民主党議員団を代表して、議案第68号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」について、委員会報告の原案可決に賛成の立場から討論を行います。  今回の使用料の一斉改正は、原則として4年ごとに行われている使用料の見直しの一環であり、「いたばしNo.1実現プラン2018」における行財政経営計画編に基づき、受益者負担の適正化の観点から検討が行われたものであります。  指定管理者導入施設である本施設では、原価計算方法につきまして、施設維持費、減価償却費から積算されており、今回の原価算定の考え方は、現時点では妥当なものと評価いたします。  一方で、使用料の算定にあたりましては、公の施設としての行政目的に照らして、政策的な判断を加えて適切な料金とすることが求められております。今回の見直しでは、原価割合が80%以上の施設では、現行額のまま据え置き、30%以下の施設では10%を上限とするなど、十分な政策的配慮がなされていると理解いたしましたが、今回の改定後も、なお平均的原価割合が58.8%にとどまる実態を鑑みると、施設の利用の有無にかかわらず、一般区民が税で負担する割合と、実際に施設を利用した受益者が使用料で負担する割合との適正な比率について、改めて検討を重ねていくことが今後の課題であると考えます。  委員会審議において、景気の低迷が長期化し、区民生活が大変な中では、前回の平成24年度と同様に、使用料の改定は見送るべきとの意見もありました。しかし、使用料の扱いにつきましては、区政経営上、常に適正な料金設定を保つ必要があります。  今回の改定の趣旨は、あくまでも受益者負担率の適正化を図ることであり、激変緩和措置など、利用者への配慮も十分になされており、現状とれる適切な内容であると理解いたします。  以上、今回の使用料改定の見解を申し上げ、議案第68号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」について、委員会報告の原案可決に改めて賛意を表し、討論を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 以上をもって、討論を終わります。  ──────────────────────────────────────
    △議案第68号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 続きまして、議案第68号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第68号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第68号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第69号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次にお諮りいたします。  議案第69号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第69号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第69号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第70号、陳情第43号、第56号、第92号、第98号、第99号、第104号及び調査事件の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  議案第70号「東京都板橋区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第43号、第56号、第92号、第98号、第99号及び第104号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第70号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第43号外5件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △都市建設委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第45から第53までを一括して議題といたします。  都市建設委員長から提出された議案第71号外1件及び陳情6件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  都市建設委員長 小林おとみ議員。 ◎小林おとみ 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 小林おとみ議員。  〔参 照〕          都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐ │事件の番号 │     件      名     │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第81号│板橋区内各地にかつて流れていた川を子│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │      │どもたちが遊べるように復活させること│ものと決定  │たい    │ │      │を求める陳情     (継続審査分)│       │      │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第82号│板橋区内各地に存在する湧水を活かした│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │      │遊び場の設置を求める陳情      │ものと決定  │たい    │ │      │           (継続審査分)│       │      │ └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成28年8月25日                          都市建設委員長  小 林 おとみ  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年8月25日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第81号 板橋区内各地にかつて流れていた川を子どもたちが遊べるように復活させることを求める陳情 2 意見の要旨  本陳情は、板橋区内に流れる暗渠化された川のふたをはずして、子どもたちが遊べるような自然な川に復活させることを求めるものです。  板橋区内に流れる小規模河川は、現在、生活排水や大雨時の水害対策としての下水道幹線として管理されており、従来型の河川への復活は雨水処理能力の低下を招き困難とのことです。  しかし、都市化が進む中でも、自然環境を守り、維持し、復活させる取り組みは必要です。都内の他の自治体でも、開渠化の取り組みは行われており、学校の校庭に降った雨水を、水路を作って流すとか、下水処理水を活用して開渠化するなどの取り組みが実際に行われています。水の安全性など課題はありますが、子どもたちが遊べるような自然の川の再生、復活への取り組みは必要と考え採択を主張します。   2016年8月25日                           都市建設委員  荒 川 な お  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年8月25日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第82号 板橋区内各地に存在する湧水を活かした遊び場の設置を求める陳情 2 意見の要旨  本陳情は、区内にある湧水を活用して、子どもが水遊びできるような場所の設置を求めるものです。  区内には現在、民有地を含め28ヶ所の湧水が確認されています。湧き水調査を開始した昭和18年から40%減少しているとのことです。都市化、地表面のアスファルト化、マンション建設などでの水脈の分断などが原因とのことです。現在、親水施設を設置している場所が7ヶ所ありますが、いずれも「しみ出る」程度の水量しかないとのことで、これ以上の施設整備は困難であり、現在は湧水を保全することが第一目標と区の説明でした。  しかし、板橋区は平成20年に「地下水及び湧水を保全する条例」を制定し、湧水保全に取り組んでいる自治体であり、地下水脈の保全と健全な水循環を取り戻す取り組みは一層重要です。具体化には課題もありますが、次世代に良好な環境を継承していくためにも、また、ヒートアイランド現象への対策としても必要であると考え、採択を主張します。   2016年8月25日                           都市建設委員  荒 川 な お  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │事件の番号 │       件          名       │議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第71号│東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例     │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第77号│自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一│原案可決  │ │      │部を改正する条例                  │      │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成28年9月28日                          都市建設委員長  小 林 おとみ  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第71号 東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本条例は、水車公園内第一茶室の使用料金を午前は1100円から1200円に、午後は1300円から1400円に、夜間は1500円を1700円に、第二茶室の使用料金を午前中は800円から870円に、午後は、970円から1100円に、夜間は1000円を1200円にそれぞれ値上げさせるものである。  議案に反対する理由として、改定に際し、利用者など区民の声を聞いていないということである。公共施設は区民の財産であり、その使用のあり方については広く区民の声が反映されるべきである。  現在、東京23区の中で公共施設として茶室を有しているのは水車公園の茶室を含めて7カ所だけである。都内でも数少ない施設に対して使用料の値上げにより利用者が減ってしまったら本末転倒である。  区は、値上げの理由として「受益者負担の公平・公正」としている。しかし、茶道とは伝統文化の継承をする場であり受益者負担は馴染まない。
     以上の理由から、本議案に反対するものである。   2016年9月28日                           都市建設委員  荒 川 な お  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第77号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する          条例 2 意見の要旨  自転車等の駐車場の防止に関する本条例は、1つ目に西台駅高架下自転車駐車場が高架橋脚の耐震補強工事に伴い2年間、利用できなくなるため代替地を駐車場として使用させるものです。2つ目に板橋区内の自転車駐車場について、「区外在住の利用者より区内在住者を優先させる」として区外在住利用者に対して使用料を1・3倍にするものです。  西台の自転車駐輪場については、近隣に代替え地を確保したものの、これまでの駐車場よりも自転車約400台分狭いスペースとなります。そのために区は「約250メートル離れた利用率の低い自転車駐輪場へ誘導していく」という案を発表しました。多くの利用者にとっては遠くて不便な場所です。しかし、耐震補強工事のため環境が悪くなるとはいえ、限定された期間であることから反対するものではありません。  自転車駐輪場の利用については、区外利用者に対して利用料を1・3倍に引き上げることには反対をします。区は、「納税者を優先させる」「近隣自治体では区内利用者より区外利用者に対して値上げしていること」を理由にしています。しかし、利用者にとっては、納税者を優先的にさせるならば、区民の利用料金を値下げすることも検討できたはずです。また現在では、駅から職場まで自転車を利用する人も増えています。区は、利用者の実態を把握しようとせずそのために放置自転車が増えてしまったのでは本末転倒です。  以上の理由から本議案に反対をします。   2016年9月28日                           都市建設委員  荒 川 な お  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐ │事件の番号 │     件      名     │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第97号│東京都に対する霞ヶ丘アパート解体工事│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │      │中断等を求める意見書提出に関する陳情│ものと決定  │たい    │ └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成28年9月28日                          都市建設委員長  小 林 おとみ  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第97号 東京都に対する霞ヶ丘アパート解体工事中断等を求める意見書提出に関する陳情 2 意見の要旨  本陳情は、2020年東京オリンピックのための新国立競技場建設計画によって、解体されることになった都営霞ヶ丘アパートの工事中断、居住者の人権擁護などを求めて東京都に意見書の提出を求めるものです。  都営霞ヶ丘アパートの解体計画は、2012年8月に住民に伝えられ、その後、住民の反対運動が起きていたことはマスコミなどでもとりあげられてきました。東京都は立ち退き期限を2016年1月末とし、すでに解体工事を始めています。しかし、現在も2世帯が転居できないまま暮らしているのが現状です。  板橋区は詳細を知る立場にもなく、調査もできず意見を述べる立場ではないとのことで、委員会審議では、東京都が決めたことであり、板橋区が判断できるものではないとの意見が多数でした。  しかし、50年来住み慣れた住宅で、高齢になり、病気や介護も必要になる中で、転居をしなければならないというのは大変なことです。ていねいな話し合いと、十分な代替措置が必要です。詳細はわからないとはいえ、居住者の人権擁護と工事の強行をやめるよう意見をあげることは必要と考え、採択を主張します。   2016年9月28日                           都市建設委員  荒 川 な お  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │事件の番号 │         件             名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │陳情第58号│板橋区内の公園などにプレイパークの設置を求める陳情 (継続審査分)│ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │〃 第80号│住民や自治体への説明が不十分のままに押し進めようとしている「羽田空│ │      │港の機能強化による都心上空を低空飛行する計画」に対し、住民に不安を│ │      │与えない飛行ルートへの変更見直しを図るとともに、騒音対策や安全対策│ │      │に万全を期するよう国土交通省に意見書を提出することを求める陳情  │ │      │                          (継続審査分)│ └──────┴─────────────────────────────────┘ ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │事件の番号 │         件             名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │陳情第91号│成増3-23-1付近交差点の安全性向上に関する陳情         │ └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成28年9月28日                          都市建設委員長  小 林 おとみ  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 都市計画に関することについて         2) 都市再開発に関することについて         3) 建築物に関することについて         4) 住宅に関することについて         5) 道路、河川、公園緑地及び下水道に関することについて         6) まちの美化に関することについて         7) 交通安全に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成28年9月28日                          都市建設委員長  小 林 おとみ  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────      〔小林おとみ議員登壇〕(拍手する人あり) ◎小林おとみ 議員  ただいまから、都市建設委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月25日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  陳情第81号「板橋区内各地にかつて流れていた川を子どもたちが遊べるように復活させることを求める陳情」につきましては、「暗渠化した河川を復活させることは物理的に困難であり、水害の発生を招く恐れもある」として不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決をされました。改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「他の自治体でも類似した例があり、実現の可能性を検討していくべきである」として、採択との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第82号「板橋区内各地に存在する湧水を活かした遊び場の設置を求める陳情」につきましては、「水遊び場として利用できる量の湧水がある場所はほとんどなく、実現するには多くの課題がある」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決をされました。改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「実現のためには多くの課題があることは承知しているが、水辺を確保し、区全体で湧水を活用する方法を検討することは必要であると考える」として、採択との意見と、「湧水の量が少なく、遊び場設置には多くの課題があり、現時点では不採択と判断せざるを得ない」として、不採択との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第58号「板橋区内の公園などにプレイパークの設置を求める陳情」及び陳情第80号「住民や自治体への説明が不十分のままに押し進めようとしている羽田空港の機能強化による都心上空を低空飛行する計画に対し、住民に不安を与えない飛行ルートへの変更見直しを図るとともに、騒音対策や安全対策に万全を期するよう国土交通省に意見書を提出することを求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  なお、陳情審査終了後に所管事項調査を行いましたことを申し添えます。  引き続き、9月28日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第71号「東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例」につきましては、「施設や茶器の使用について、検討する余地はあるが、使用料の引き上げは施設を運営する上で必要な改正である」として、原案に賛成との意見と、「本施設は区民のためのものであり、区民の声を反映する機会のないまま使用料の改定に至った本条例には賛同できない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第77号「自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、「近隣区と比較した上で、区外利用者の使用料を上げることは、納税者に対する平等な対応であり、また、耐震工事のための駐車場移転についても必要な改正であると考える」として、原案に賛成との意見と、「課題の解決や調査が進んでいない状況で、区外利用者のみ使用料を上げることには賛成できない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第97号「東京都に対する霞ヶ丘アパート解体工事中断等を求める意見書提出に関する陳情」につきましては、「関係者や居住者に対して十分な説明をし、要望をある程度酌んだ上で安定した代替住居を用意することは必要な措置であると考える」として、採択との意見と、「東京都が決定をし、進めている事業に対して区議会としては判断する立場にない」として、不採択との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第91号「成増3−23−1付近交差点の安全性向上に関する陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、閉会中の委員会において、継続審査と決定した陳情第58号及び第80号につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。本委員会は、去る7月20日から21日にかけて、北海道札幌市に赴き、空家等対策計画について及び公園再整備事業について視察をしてまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △都市建設委員会報告に対する採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  都市建設委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、都市建設委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第71号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) これより表決を行います。  初めに、議案第71号「東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第71号に対する委員会報告は、原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第71号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第77号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次にお諮りいたします。  議案第77号「自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第77号に対する委員会報告は、原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第77号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第81号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次にお諮りいたします。  陳情第81号「板橋区内各地にかつて流れていた川を子どもたちが遊べるように復活させることを求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第81号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第81号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第82号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次にお諮りいたします。  陳情第82号「板橋区内各地に存在する湧水を活かした遊び場の設置を求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第82号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第82号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第97号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次にお諮りいたします。  陳情第97号「東京都に対する霞ヶ丘アパート解体工事中断等を求める意見書提出に関する陳情」について、起立表決を行います。  陳情第97号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第97号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第58号、第80号、第91号及び調査事件の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次にお諮りいたします。  委員会からの申し出のとおり、陳情第58号、第80号及び第91号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、申し出のとおり、陳情第58号外2件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○議長(杉田ひろし議員) 会議の途中でありますが、議事運営の都合により、この際、暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時といたします。 午前11時58分休憩  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後1時00分再開    出席議員     46名         1番  山 田 貴 之議員     2番  中 村とらあき議員         3番  間 中りんぺい議員     8番  山 内 え り議員         9番  吉 田 豊 明議員    10番  田中しゅんすけ議員        11番  安 井 一 郎議員    13番  成 島 ゆかり議員        15番  井 上 温 子議員    16番  荒 川 な お議員        17番  いわい 桐 子議員    18番  坂 本あずまお議員        19番  田 中やすのり議員    20番  鈴 木こうすけ議員        21番  し ば 佳代子議員    22番  高 沢 一 基議員        23番  中 妻じょうた議員    24番  竹 内   愛議員        25番  松 崎 いたる議員    26番  元 山 芳 行議員        27番  大 野はるひこ議員    28番  田 中 いさお議員        29番  かいべ とも子議員    30番  佐 藤としのぶ議員        31番  おなだか  勝議員    32番  小 林 おとみ議員        33番  かなざき文 子議員    34番  杉 田 ひろし議員        35番  茂 野 善 之議員    36番  なんば 英 一議員        37番  大 田 ひろし議員    38番  南 雲 由 子議員        39番  五十嵐 やす子議員    41番  大 田 伸 一議員        43番  石 井   勉議員    44番  川 口 雅 敏議員        45番  小 林 公 彦議員    46番  中 野くにひこ議員        47番  長 瀬 達 也議員    48番  松 島 道 昌議員
           51番  菊 田 順 一議員    52番  佐々木としたか議員        53番  松 岡しげゆき議員    54番  はぎわら洋 一議員        55番  高 橋 正 憲議員    56番  橋 本 祐 幸議員    欠席議員 なし 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   区議会事務局長  湯 本   隆君    区議会事務局次長 丸 山 博 史君   〃  議事係長  田 上 明 仁君    〃  調査係長  安 井 聖津子君   〃  書記    窪 田 貴 光君    〃  書記    柴   圭 太君   〃  書記    青 木 愛 美君    〃  書記    森 下 慎 吾君   〃  書記    戸 田 光 紀君    〃  書記    佐 野   遥君   〃  書記    松 永 直 也君    〃  書記    久 郷 直 人君   〃  書記    山 川 信 也君 地方自治法第121条の規定による説明のための出席者   区長       坂 本   健君    副区長       橋 本 正 彦君   教育長      中 川 修 一君    政策経営部長    太野垣 孝 範君   総務部長     堺   由 隆君    危機管理室長    久保田 義 幸君   区民文化部長   藤 田 雅 史君    産業経済部長    細 井 榮 一君   健康生きがい部長 渡 邊   茂君    保健所長      佐 藤 壽志子君   福祉部長     小 池 喜美子君    子ども家庭部長   森     弘君   資源環境部長   山 崎 智 通君    都市整備部長    杉 谷   明君   土木部長     老 月 勝 弘君    会計管理者     矢 嶋 吉 雄君   教育委員会事務局次長           地域教育力担当部長 松 田 玲 子君            寺 西 幸 雄君   政策企画課長   有 馬   潤君    財政課長      小 林   緑君   総務課長     菅 野 祐 二君 △再開の宣告 ◎事務局長(湯本隆君) ただいまの出席議員数は46名でございます。 ○議長(杉田ひろし議員) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △各委員会報告、質疑、討論及び付託案件の採決(続き) △文教児童委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第54から第62までを一括して議題といたします。  文教児童委員長から提出された議案第59号外4件及び陳情3件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  文教児童委員長 高沢一基議員。 ◎高沢一基 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 高沢一基議員。  〔参 照〕           文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐ │事件の番号 │     件      名     │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第60号│加賀・板橋地域に保育園の増設を求める│採択の上、執行│      │ │      │陳情         (継続審査分)│機関に送付すべ│      │ │      │                  │ものと決定  │      │ └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成28年8月25日                          文教児童委員長  高 沢 一 基  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐ │事件の番号 │       件          名       │議決の結果 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │議案第59号│東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例  │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第60号│東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例│原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第73号│東京都板橋区立学校施設開放条例の一部を改正する条例 │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第74号│東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例  │原案可決  │ ├──────┼──────────────────────────┼──────┤ │〃 第75号│東京都板橋区立生涯学習センター条例の一部を改正する条│原案可決  │ │      │例                         │      │ └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成28年9月28日                          文教児童委員長  高 沢 一 基  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第59号 東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は区が設置した使用料・手数料検討会による報告に基づき、特別の資料の展示を行う場合において必要があると認めるときに、郷土資料館の観覧料の上限額を改定するものである。  郷土資料館は、郷土に関する考古、歴史、民俗等の資料を収集し、保管し、展示を行う施設であり、観覧料は無料である。  反対する理由は、料金算出の根拠が使用料・手数料検討会の方針とも矛盾する点である。使用料・手数料検討会において、「入館料方式の施設は前年度利用実績で原価を算出する」としているにも関わらず、他の貸出施設と同様の維持管理費(物件費、光熱水費)、人件費、減価償却費から算出している。そのため、原価は1418円にのぼっている。しかし、引き上げる対象の特別展示で料金が発生したのは5年前の2011年で、観覧料は300円である。少なくとも過去の実績で算出していれば、原価が引き上がることはないと考える。  そもそも特別展示の観覧料が発生する時とは、展示する物によって運搬費用が高額になったときなどであり、過去5年間発生していない。にも関わらず、面積按分や職員人件費、減価償却費などを料金に含めることなど、一律の算定方式に当てはめること自体行うべきではない。  よって本議案に反対するものである。   2016年9月28日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  山 内 え り  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第60号 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区が設置した使用料・手数料検討会による報告に基づき、郷土芸能伝承館の使用料額の一部を改訂するものである。  郷土芸能伝承館は、指定管理者が運営する施設である。和室の集会室と防音効果が高くフローリングの芸能練習室があり、無形民俗文化財としての民俗芸能又は無形文化財としての芸能を保存し、伝承する者、団体で教育委員会から承認を受けた者は使用料を前納すれば使用できる。  反対する第一の理由は、利用者の要求や、指定管理者の提案と異なる点である。防音効果の高い芸能練習室は、午前1500円、午後・夜間1800円で利用率が8割を超えている一方で、和室の集会室は午前2000円、午後・夜間は2200円となっており、利用率が低い。そのため、指定管理者から「使用料が高く、利用率の低い集会室は値上げしないでほしい」という提案が出されており、施設利用者の要求でもある。  また、使用料・手数料検討会の算出が施設状況や利用状況を反映せず、一律の算出となっていることは問題である。そもそも、人件費や減価償却費を原価に入れるべきではない。
     第二の理由は、指定管理者が管理している施設は、直営施設と同様の扱いができないという点である。人件費は事業報告書から推定することしかできず、実際の人件費を把握することができない。また、指定管理者が変われば、その人件費も変わり、原価そのものが変わってしまう。しかも、区は、「あくまで上限」としているが、効果額分は指定管理料を引き下げることを前提に協議するとしていて、指定管理者は料金引き上げを拒否できない構造となっている。  よって、本議案に反対するものである。   2016年9月28日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  山 内 え り  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第73号 東京都板橋区立学校施設開放条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区立小中学校の体育館、教室、柔剣道場、校庭、クラブハウス、地域開放教室、夜間校庭照明の使用料を2017年4月から、引き上げるもので、見込まれる効果額は年間133万2千円である。学校施設の開放は、学校施設を有効に活用することで、区におけるスポーツ・文化活動や地域活動による学校教育の支援を推進することを目的に行われてきた。  本議案に反対する理由の第一は、今年4月の有料化後、利用者の声も聞かずに、再び料金引き上げを行うことである。2015年度までは、減免措置などによってそのほとんどが無償利用されてきた。2016年4月から有料化され利用者から多くの批判が起きている。その下で、利用者への調査もなく、再び引き上げるべきではない。  第二に、料金改定の算出根拠となる原価に、人件費や減価償却費まで含まれていることである。練馬区が、「施設の建設に要する減価償却費を含む建物建設費・用地取得費は公費で賄う範囲」と定めているように、本来減価償却費は建物全体に係るもので、一部分を切り取るものではない。また、人件費は公務労働である以上、様々な対応を求められる。その一部を按分できるものでもなく、税金で負担すべきである。  第三に、原価に対する利用者負担割合が適正ではないことである。区は、原価に対する負担割合が80%以下の施設を引き上げることとしたが、学校施設は4年前の検討では50%の負担率の分類に示されていたことから考えてもその基準に根拠はない。また、一律の負担割合で算出したため、校庭の夜間の利用は原価が26円下がったのに、20円の料金引き上げとなっている。原価が下がっているのに負担が上がることに利用者の理解は得られない。  そもそも、施設の維持管理も含めて大部分の行政事務は、憲法で定められた租税で賄うというのが大原則である。その上で、使用料は税外負担を定めて取ることができるという考え方からすれば、当然低廉で安価であるべきで、負担割合の基準を80%で考えること自体が適切ではない。  以上の理由で、本議案に反対する。   2016年9月28日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  山 内 え り  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第74号 東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区立教育科学館の貸出施設である「研修室」、「教材制作室スタジオ」の使用料を引き上げるものである。教育科学館は、科学に関する知識の普及啓発を推進し、学校教育及び生涯学習の一層の充実振興を図ることを目的に設置されている。本議案に反対する理由の第一は、利用状況を反映しない料金改定となっていることである。今回、対象となっている、貸出施設の2015年度の有料貸出状況は、「研修室」が4回、「教材制作室スタジオ」が、48回と利用率が高い状況ではない。施設の充実がはかられるわけでもなく、利用率が低い施設の利用料を引き上げれば、利用率のさらなる低下につながりかねず、施設目的から考えれば本末転倒である。第二に、料金改定の算出根拠となる原価に、人件費や減価償却費まで含まれていることである。本来減価償却費は建物全体に係るもので、一部分を切り取るものではない。また、人件費は公務労働である以上、様々な対応を求められる。その一部を按分できるものでもなく、税金で負担すべきである。  第三に、原価に対する利用者負担割合が適正ではないことである。区は、原価に対する負担割合が80%以下の施設を引き上げることとしている。そもそも、施設の維持管理も含めて大部分の行政事務は、憲法で定められた租税で賄うというのが大原則である。その上で、使用料は税外負担を定めて取ることができるという考え方からすれば、当然低廉で安価であるべきで、負担割合の基準を80%で考えること自体が適切ではない。文教児童委員会で賛成した委員は「使っている人が負担して、税負担を減らしたい」というが、税金は収入に応じて徴収するものである。使用料は応益負担となることから考えても、その理由は利用者への説明にはならず、理解は得られない。第四に、指定管理者が管理している施設は、原価計算を直営施設と同様の方式による算出はできないということである。人件費は、事業報告書から推定することしかできず、実際の人件費を把握することができない。また、指定管理者が変われば、その人件費も変わり、原価そのものが変わってしまう。しかも、区は「あくまで上限」としているが、効果額分は指定管理料を引き下げることを前提に協議するとしていて、指定管理者は料金引き上げを拒否できない構造となっている。以上の理由で、本議案に反対する。   2016年9月28日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  山 内 え り  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第75号 東京都板橋区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨  本議案は、区立大原生涯学習センター(旧社会教育会館)及び成増生涯学習センター(旧社会教育会館)の施設利用料を引き上げるものである。  生涯学習センターは、区民の生涯にわたる学びの推進及び学びを通じた多世代の交流に寄与することを目的に設置されている。  本議案に反対する理由の第一は、料金改定に際し、利用者の声を聞いていないことや検討会の内容について区民に説明していないことである。両生涯学習センターは、年間15万人が利用し、シニア世代の学習支援やボランティア・市民活動、青少年など幅広い世代への支援を行ってきた施設である。それは、区民の財産であり、使用料のあり方は広く区民の声が反映されるべきである。しかし、行財政改革によって4年に一度見直すこととし、区が一方的に決める仕組みを改め、区民の参加を保障すべきである。  第二に、原価が下がっているのに料金が引き上がっていることである。両生涯学習センターのホール、会議室、和室など33項目のうち27項目の料金が引き上がり、そのうち26項目の原価が下がっている。例えば、大原生涯学習センターのレクレーションホールは、原価が803円下がっているにもかかわらず、200円の引き上げとなっている。  それは、原価に対する負担割合が80%以下の施設を一律引き上げることとしたことによるもので、利用者の理解は得られない。  そもそも、施設の維持管理も含めて大部分の行政事務は、憲法で定められた租税で賄うというのが大原則である。その上で、使用料は税外負担を定めて取ることができるという考え方からすれば、当然低廉で安価であるべきで、負担割合の基準を80%で考えること自体が適切ではない。  第三に、料金改定の算出根拠となる原価に、人件費や減価償却費まで含んでいることである。本来減価償却費は建物全体に係るもので、一部分を切り取るものではない。また、人件費は公務労働である以上、様々な対応を求められる。その一部を按分できるものでもなく、税金で負担すべきである。  以上の理由で、本議案に反対する。   2016年9月28日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  山 内 え り  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │     件      名    │ 議決の結果 │意見・理由 │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第106号│中央図書館基本構想についての区民説│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │       │明会への坂本区長の出席を求める陳情│ものと決定  │たい    │ └───────┴─────────────────┴───────┴──────┘   平成28年9月28日                          文教児童委員長  高 沢 一 基  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2016年9月28日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第106号 中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求め           る陳情 2 意見の要旨  本陳情は、区がすすめる中央図書館基本構想に基づき、中央図書館の平和公園移転についての区民説明会に坂本健区長の出席を求めるものである。  区はこれまで、基本構想の策定にあたり、7回の区民説明会と、2回の区民懇談会を行い、「地域住民や公園利用者に対し、丁寧に説明してきた」としている。  しかし、先日の文教児童委員会で、中央図書館長は、「一方的な説明が多く、十分な意見交換や議論の場がなかったことは区として認識している」と答弁しており、これまでの住民説明会や区民懇談会で区民の理解が得られたとは言い難い。  中央図書館基本構想をめぐっては、区民参画での検討を行う姿勢やプロセスが欠落している。中央図書館を平和公園に建設することありきで進めてきたこと、移転に際して、住民説明会や意見交換会の仕方、利用者アンケートや団体利用調査などが遅れたことなど、区の進め方に対して区民から疑問の声があがっている。  また、住民、公園利用者には賛否両論の意見があり、現段階で住民の合意形成が図られていない。公園利用者や議会の要求のもと行った調査結果は、「図書館を新しく建てることは賛成だが、公園にある木々はなるべく残してほしい」、「図書館の建設は基本的は反対だが、建設面積が10%以内と配慮していることもわかったので、使いやすい図書館にしてほしい」、「この公園に図書館が来れば近くて便利なので嬉しい反面、公園を今のままのスペースで残してほしいから、ここへの移設は賛成・反対が半々の気持ち」など、さまざまな意見が寄せられている。  調査結果などから、「公園内のどこに図書館が建設されるのか」「規模はどのくらいか」「駐輪場はどうなるのか」など、住民の不安は解消されていない点である。図書館の設置場所、敷地面積など、具体的な計画案は今年12月に示される。ここからの取り組みが、区と住民との合意形成を図る本気度が問われる。これまでの進め方に欠落していたプロセスを補うには、責任者である区長が自ら住民に説明し、直接住民の声を受け止めるべきである。よって、本陳情の採択を求める。   2016年9月28日                           文教児童委員  いわい 桐 子                           文教児童委員  山 内 え り  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │事件の番号 │         件             名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │陳情第62号│教育科学館内のスペースの有効利用に関する陳情    (継続審査分)│ └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成28年9月28日                          文教児童委員長  高 沢 一 基  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────
               閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 児童福祉に関することについて         2) 学校教育に関することについて         3) 生涯学習に関することについて         4) 図書館の運営に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成28年9月28日                          文教児童委員長  高 沢 一 基  議 長  杉 田 ひろし  様  ──────────────────────────────────────      〔高沢一基議員登壇〕(拍手する人あり) ◎高沢一基 議員  ただいまから、文教児童委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月25日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、陳情第60号「加賀・板橋地域に保育園の増設を求める陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択のうえ、執行機関に送付すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第62号「教育科学館内のスペースの有効利用に関する陳情」第1項「教材室無料音楽室化の件」及び第3項「専門書展示閲覧の件」につきましては、いずれも、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第62号第2項「パソコン室転用の件」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。  引き続き、9月28日に開会いたしました委員会につきましてご報告いたします。  初めに、議案第59号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」につきましては、「入館料を上げることによって、よりよいサービスが提供されれば、必要な改定であると考える」として、原案に賛成との意見と、「原価が利用実績で算出されていないことや、施設の設置目的からしても一律に上げるべき施設ではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第60号「東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例」につきましては、「4年に一度の見直しが決定されている内容であり、きちんとした手続きに沿って改定されている」として、原案に賛成との意見と、「施設ごとの利用状況を反映する必要があり、一律で料金を引き上げるべきではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第73号「東京都板橋区立学校施設開放条例の一部を改正する条例」につきましては、「値上げに関しても、一律で、行政的にはきちんとした手続きを踏んだ改定である」として、原案に賛成との意見と、「原価に、人件費や減価償却費まで含むべきではなく、また利用者の声も聞かずに料金を引き上げるべきではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第74号「東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例」につきましては、「4年に一度、規定に沿って、きちんとした計算を行っている」として、原案に賛成との意見と、「指定管理者が管理している施設における原価計算は、直営施設と同様の算定方式を用いるべきではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第75号「東京都板橋区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例」につきましては、「4年に一度の料金改定を、きちんとした算定方法で行っている」として、原案に賛成との意見と、「大幅に原価が下がっていることや、施設の設置目的からしても、値上げすべきではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第106号「中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求める陳情」につきましては、「これまでの進め方に欠落していたプロセスを補うためにも、区長が直接住民の声を受け止めるべきである」として、採択との意見と、「これまでも、十分な説明を行ってきており、陳情者が求めるような内容の区民説明会を開く必要はないと考える」として、不採択との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第62号につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに、決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに、決定いたしました。  次に、閉会中に実施しました行政視察につきまして、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月28日から29日にかけて、山形県新庄市及び山形市に赴き、新庄市では義務教育学校についてを、山形市ではべにっこひろばについてそれぞれ視察してまいりました。  この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △文教児童委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第59号及び陳情第106号については、討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第59号及び陳情第106号については、討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第59号に対する討論 ○議長(杉田ひろし議員) これより議案第59号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次、発言を許します。  初めに、いわい桐子議員。 ◆いわい桐子 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) いわい桐子議員。      〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆いわい桐子 議員  ただいまから、日本共産党区議団を代表し、議案第59号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」に反対する立場から討論を行います。  本議案は、区立郷土資料館において特別展示を行う際に、区が必要と認める時に徴収する観覧料の上限額を、個人の大人を590円から640円に、子どもを200円から220円に、団体利用で大人を370円から410円に、子どもを140円から150円に引き上げるものです。  郷土資料館は、区内で出土した土器、古文書、民俗資料などを収集し、保管と展示を行う施設で、板橋の歴史を学ぶことができます。通常、観覧料は無料で運営されています。  反対する理由の第一は、料金算出の根拠が適正ではないということです。  今回の料金算出は、施設の維持管理経費、水光熱費、人件費、減価償却費を按分し、年間の施設全体の利用者数で割り返したものを原価としています。4年前と比べて年間利用者数が5万人から3万人へ減少したことが大きく影響しています。  算出方法は、4年前と同様ですが、考え方は大きく変わっています。それは、4年前の観覧料は通常の維持管理経費や減価償却費等の積算による原価とは意味合いが異なるため、直近の事業経費を勘案し、原価を積算するとした考えを、今回は、入館料方式の施設は前年度の利用実績で算出するとしています。  そもそも、引き上げる対象は特別展示で、観覧料が発生したのは5年前の2011年に発生です。その時は、大人で300円です。しかも、特別展示の観覧料が発生する時とは、展示する物によって運搬料が高額になった時などです。この4年間は無料で実施されています。  区は、前年の利用実績から算出したといいますが、前年は無料で特別展示が行われていることから考えれば、原価が引き上がることはなかったと考えます。  郷土資料館は原則無料で運営されている施設です。  本来なら、施設全体の年間利用者数で割り返すのではなく、特別展示に係る経費から、特別、必要というときに低廉な料金を取ることができるという程度のことで、特別展示という一時期開催の上限額を他の入館料の施設と同様の算定に当てはめたこと自体が不適切と言わざるを得ません。  第2に、区民不在の一方的な値上げだということです。検討会の報告を区民に説明もせず、利用者の声や利用状況が反映されないまま、値上げありきの姿勢で料金を決定するその仕組みそのものを見直して、区民参加で公共施設のあり方や料金などを検討すべきです。  以上の理由で、本議案に反対し討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 次に、中村とらあき議員。 ◆中村とらあき 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 中村とらあき議員。      〔中村とらあき議員登壇〕(拍手する人あり) ◆中村とらあき 議員  ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表して、議案第59号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」について、委員会報告の原案可決に賛成の立場から討論を行います。  本議案は、郷土資料館における観覧料の上限額を改定する議案であり、他の施設と同様に受益者負担の適正化と区民負担の公平性の確保を目的として、検討が行われてきたものであります。  区では、施設使用料等について、4年を目安に見直しを行っております。  前回、平成25年4月に改定を行ってから4年が経過しており、平成26年4月に実施された消費税率の引き上げや、その他、物価の上昇なども勘案すると、見直しには適切な時期だと考えます。  さて、今回の料金改定については、前回の見直しと同様の手法で、施設の維持管理に要する経費と職員人件費、減価償却費から算出された原価と、現行料金との割合を比較し、その割合に応じて改定率を定め、急激な変動を抑えながら改定したものであります。  郷土資料館に関する今回の改正は、観覧料を徴収する場合の、観覧料の上限額を改めるものであります。  郷土資料館の観覧料は、原則無料となっておりますが、特別な展示を行う際、教育委員会は、必要があると認めた場合には観覧料を徴収することができるという規定があります。  文教児童委員会の質疑において、特別展示資料の借用に要する経費や運送費、展示に要する経費などについては、極力観覧料が発生しないように努めており、ここ数年の特別展示では無料で実施しているとの説明がありました。  一方、過去に区民にとって有益で、魅力ある特別展示を有料で開催した実績があり、平成23年度には、戦国末期から江戸時代の甲冑を展示した際に観覧料を徴収したとのことであります。  区民の皆様に費用の負担をお願いする場合には、極力低廉な観覧料にするための工夫を図ることは当然のこととして、それ以上の魅力と価値を体感できるすばらしい展示内容であるならば、有料での開催が可能であるよう規定を定めておく必要があると考えます。  以上、今回の観覧料の改定については、その上限を設定するものであり、受益者負担の適正化と区民負担の公平性を確保するために必要な改正であるという見解を申し上げ、区民に親しまれ、愛される郷土資料館の実現を要望しつつ、議案第59号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」について、委員会報告の原案可決に改めて賛意を表し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第59号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 続きまして、議案第59号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第59号に対する委員会報告は、原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第59号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第106号に対する討論 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、陳情第106号「中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求める陳情」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次、発言を許します。  初めに、山内えり議員。
    ◆山内えり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 山内えり議員。      〔山内えり議員登壇〕(拍手する人あり) ◆山内えり 議員  ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第106号「中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求める陳情」に、賛成の立場から討論を行います。  本陳情は、区が進める中央図書館基本構想に基づき、中央図書館の平和公園移転についての区民説明会に坂本健区長の出席を求めるものです。  区はこれまで、中央図書館基本構想の策定にあたり、7回の区民説明会と、2回の区民懇談会を行い、地域住民や公園利用者に対し、丁寧に説明してきたとしています。  しかし、先日の文教児童委員会で、中央図書館長は、「一方的な説明が多く、十分な意見交換や議論の場がなかったことは区として認識している」と答弁しており、これまでの住民説明会や区民懇談会で区民の理解が得られたとは言い難い状況です。  区民の方々が独自に公園利用者へアンケートを行ってさまざまな声を聴取してきたのに対し、区は今年になって公園利用状況調査を実施しました。公園の樹木調査等は今年度実施となっていますが、まだ調査結果は明らかにされておらず、中央図書館基本構想をめぐっては、区民参画での検討を行う姿勢やプロセスが欠落していると言わざるを得ません。中央図書館を平和公園に建設することありきで進めてきたこと、移転に際して、住民説明会や意見交換会の仕方、利用者アンケートや団体利用調査等が遅れたことなど、区の進め方に対して区民から疑問の声があがっているのです。  また、住民、公園利用者には賛否両論の意見があり、現段階で住民の合意形成が図られているとは言えません。公園利用者や議会の要求のもと行った調査結果は、「素敵な図書館にしてほしい」、「地域に開かれた図書館を期待する」という意見がある一方で、「公園を削られては困る」、「平和公園への移転はしてほしくない」など反対の声も多く寄せられています。  公園内のどこに図書館が建設されるのか、規模はどのくらいになるのか、駐輪場はどうなるのかなど、住民の不安はいまだ解消されていないのです。  区は図書館の設置場所、敷地面積など、具体的な計画案を今年12月に示すとしています。  しかし、その後の区民懇談会は12月に1回、意見交換会は12月、来年2月に2回行うだけで、とても住民合意を図る姿勢があるとは言えません。  文教児童委員会で謝罪要求を議会で行ってほしいという内容になっているという意見がありましたが、この陳情は区長が住民に謝罪をするかどうか問われているわけではなく、説明会への区長の出席を求めるものです。  新しい中央図書館の建設や平和公園への移転は坂本区長が決定したことです。  図書館の新築は大きな事業です。杉並区では行政の首長が住民団体の代表と話し合いの場を持ったことを聞き取りによって確認しました。積極的に住民の声を聞いているではありませんか。  区は、住民の合意形成を図るために、でき得る限りの努力を最後まで行うことが重要です。これまでの進め方に欠落していたプロセスを補うには、計画の責任者であり、行政の責任者である区長が自ら住民に説明し、直接住民の声を受け止めるべきです。  よって、本陳情に改めて採択を主張し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 次に、中村とらあき議員。 ◆中村とらあき 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 中村とらあき議員。      〔中村とらあき議員登壇〕(拍手する人あり) ◆中村とらあき 議員  ただいまから、自由民主党議員団を代表して、陳情第106号「中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求める陳情」について、委員会決定、不採択に対して、賛成の立場から討論を行います。  まず、中央図書館基本構想の策定に関して、意見を申し述べます。  板橋区では、老朽化した板橋区立中央図書館の整備に向けて、平成28年3月に板橋区立中央図書館基本構想を策定しております。  この基本構想を実現する新たな図書館を整備するためには、現存の中央図書館の半分までの規模の建築物を建設できない現在地から平和公園へ移転して中央図書館を改築することが必要であるという区の方針を示しています。  この基本構想は、平成25年度から2年間にわたる中央図書館のあり方検討会、中央図書館施設等検討会における検討を経たうえで、平成27年度、学識経験者や地域住民代表などを委員とした中央図書館基本構想検討会を設置し、区立図書館の中心館である中央図書館の将来を展望し、区民の学びを支える生涯学習の施設として、また、板橋区及び地域の活性化に寄与する文化施設として優れた魅力的な新たな図書館を整備するために、今後の方向性を多方面から検討を行い、取りまとめたものであります。  基本構想検討の過程においては、区民のニーズや意向を把握し、基本構想に反映する為、区民アンケート調査や区民懇談会を2回、区民説明会を7回実施しており、検討結果は、基本構想中間のまとめ(案)として今年1月の文教児童委員会で報告を受けた後、パブリックコメントを実施した上で中央図書館基本構想として、3月に策定されています。  したがって、中央図書館基本構想は、こうしたプロセスを重ね、公正な手続きを経て策定されたものと認識しています。  次に、区民説明会の状況に関して、意見を申し述べます。  昨年度、開催された地元における区民説明会では、毎回、区側から、図書館所管の部長、課長に加えて、建築関係、土木関係の課長が出席し、中央図書館の現状、整備の必要性、移転先を平和公園に選定した経緯や基本構想の検討状況など区の施策の方向性を説明し、住民の意見を伺い、質問に応じていました。  区民説明会では、所管部課長等が、区の行政の責任者である区長の意向を受け、区長に代わって区の施策の方針を区民へ説明しているものと理解をしております。  また、区では、区民説明会の実施状況やそこで聴取した区民の意見については、適宜、区長に報告し、坂本区長からは、誠意をもって、十分な対応をするようになどの指示を受けて、基本構想の検討を行ってきたことを、文教児童委員会での質疑により確認しております。  さて、我々板橋区議会においては、平成28年第1回定例会において、中央図書館基本構想策定経費等を平成28年度当初予算として議決し、さらに、4月に平和公園へ中央図書館を移転する計画の中止を求めることを趣旨とした陳情第32号、第45号を不採択としております。  これを受けて、区では、平成28年度に平和公園の利用状況調査や公園内の樹木調査など各種調査を実施した上で、公園と図書館双方の魅力を高める平和公園内の建設場所を定め、図書館の施設の概要を示す中央図書館基本計画の策定に取り組んでいます。  また、今年度も引き続き、区民説明会、区民との意見交換会の開催を予定しており、平和公園内の建設場所の検討にあたっては、公園利用状況や樹木などへの影響を分析し、区民との意見交換会で建設場所の複数案を示し、区民からの意見を踏まえて、検討を進め、決定へつなげていくとしています。  このように、区では、今後一層、区民への情報提供を強化し、計画策定のプロセスの透明性を高めて、移転改築計画を進めていく予定であります。  また、地域住民の方々からは、平和公園内の建設場所や施設の概要をできるだけ早く示してほしいとの声を多く聞いております。  こうしたことから、中央図書館の移転改築計画は後戻りすることなく、今後は、区民ニーズに合致した魅力的な施設を、平和公園のどの場所にどのような規模・内容で建設するかという基本計画の策定に向けて議論を進めていくべきだと考えております。  したがって、公正な手続きを経て、すでに策定された基本構想についての区民説明会に区長が出席しさらに謝罪をする必要性は、認められないと判断いたします。  以上のことから、陳情第106号の委員会決定、不採択に賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 次に、五十嵐やす子議員。 ◆五十嵐やす子 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 五十嵐やす子議員。      〔五十嵐やす子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆五十嵐やす子 議員  陳情第106号「中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求める陳情」に賛成し、委員会決定、不採択に反対する立場から、市民クラブが討論を行います。  この陳情の要旨は、文教児童委員会の中で、中央図書館長が一番最初に説明したとおり、平和公園への移転に伴う中央図書館基本構想についての区民説明会に、坂本健区長の出席を求めるというものです。  陳情の中でも、要旨はただ一言「中央図書館基本構想についての区民説明会に坂本区長の出席を求めます」とだけ書いてあります。  陳情本文内の陳情事項にも、「平和公園への移転を伴う中央図書館基本構想についての区民説明会に坂本健区長の出席を求めます」とのみ書いてあります。ですから、今回この陳情で判断するのは、この区長の出席の部分のみであり、ほかの事については陳情の本筋ではないことを、まず申し上げます。  中央図書館基本構想に対しての区民説明会には、私もずっと参加し、参加している方たちと、板橋区の職員とのやり取りをずっと拝見してまいりました。その中で、とても印象的だったのは、参加者が区の職員の説明に対して、この計画は、教育委員会や区の職員たちが勝手に決めたこと、区長は知らないのだろうという主旨の発言でした。区長はそんなこと決めるわけ無いという、区長への絶対的な信頼を口にする方が、たいへん多いように思いました。  このような状態の中で、図書館長をはじめ、部課長たちが説明をするという状態が、長く続いていたと記憶しています。  この計画は、本当に職員が勝手に決めて、スタートしたものでしょうか。責任は職員にあるのでしょうか。そうではないはずです。心ならずも、責任を職員に押し付けた形のままの状態にしてしまうのは、この板橋の首長として、いかがなものでしょうか。  平和公園ができるにあたっては、地域住民はじめ、多くの区民による、並々ならぬ活動がありました。  そして、どのような公園にするかを区とも話し合いをもち、地域の住民は、区と約束をしていると、ずっと思ってきました。だからこそ、区長ご自身からの説明が欲しいのではないでしょうか。また、区民の気持ちに寄り添う姿勢を目に見える形で示していただけないでしょうか。前例のある・なしにかかわらず、臨機応変に対応することも必要ではないでしょうか。  地域の皆さんは、この平和公園を愛し、自分たちで清掃活動をするなど、大切に大切に守ってきました。そして、なくてはならない生活の一部となっていることを忘れてはいけません。  一方、周知にもまだ課題が残っています。  この夏、「平和公園に中央図書館が移転する計画があることを初めて知りました」というお手紙を、平和公園の近隣にお住いの方からいただきました。それだけ、まだ周知がなされていないのです。  もし、区長が中央図書館基本構想についての説明会に出席すれば、それだけで、周知は広がることと思います。区長は区の1番の広報の担い手でもあるはずです。新たな中央図書館は、これからの板橋の生涯学習の中心となる場であり、力を入れる事業であるからこそ、区民への周知は欠かせないものであり、また区長が説明することが、それだけ力を入れていることの現れにもなるのではないでしょうか。区長はただ一人だけであり、職員では代わりにはなりえません。ここぞという大事な時こそ、区長みずからの口で説明をすることが求められると考えます。  自治体の首長として、常に区民に寄り添う姿勢で区政をとり行ってほしいと希望し、この陳情に賛成し、委員会決定、不採択に反対を致します。(拍手する人あり) ○議長(杉田ひろし議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第106号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 続きまして、陳情第106号「中央図書館基本構想についての区民説明会への坂本区長の出席を求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第106第に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第106号は委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第60号、第73号、第74号及び第75号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  議案第60号「東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例」、議案第73号「東京都板橋区立学校施設開放条例の一部を改正する条例」、議案第74号「東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例」及び議案第75号「東京都板橋区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例」について、一括して起立表決を行います。  議案第60号、第73号、第74号及び第75号に対する委員会報告は、原案可決であります。  委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第60号、第73号、第74号及び第75号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第60号、第62号及び調査事件の採決 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第60号「加賀・板橋地域に保育園の増設を求める陳情」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第62号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、陳情第60号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第62号を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △防災・減災対策調査特別委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第63を議題といたします。  防災・減災対策調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について、報告があります。  防災・減災対策調査特別委員長 安井一郎議員。 ◎安井一郎 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 安井一郎議員。      〔安井一郎議員登壇〕(拍手する人あり) ◎安井一郎 議員  ただいまから、10月3日に開会いたしました、防災・減災対策調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。  当日は、調査活動の参考に資するため、品川区に赴き、「しながわ防災体験館について」を視察いたしました。  はじめに、初期消火体験や要配慮者避難誘導体験などを行った後、委員より、運営主体及び経費について、利用者の内訳についてなど、さまざまな質疑がなされました。  視察後の委員会では、「活動方針に沿った提言の検討について」を議題とし、前回の委員会において、各委員から出されました意見・提案並びに今回の視察で得た見聞を踏まえ、提言について検討を行いました。  委員より、スタンドパイプなどの実践訓練を充実すべきであること、自助の視点を踏まえ、教育委員会と連携した防災教育を充実すべきであること、日頃から、関係機関と綿密な連携を図るべきであること、想定を超える風水害に備え、危険箇所への対策を具体的に進めるべきであることなど、さまざまな意見や提案がなされました。  以上、これまでの調査や、各委員から出されました提案を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降、さらに議論を深めていく所存であります。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) ただいまの報告は、ご了承願います。
     ────────────────────────────────────── △地域経済活性化調査特別委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第64を議題といたします。  地域経済活性化調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。  地域経済活性化調査特別委員長 長瀬達也議員。 ◎長瀬達也 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 長瀬達也議員。      〔長瀬達也議員登壇〕(拍手する人あり) ◎長瀬達也 議員  ただいまから、10月3日に開会いたしました、地域経済活性化調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。  当日は、調査活動の参考に資するため、墨田区に赴き、「ガレージスミダの取り組みについて」を視察いたしました。  委員より、新たな工場を立ち上げた際の資金調達について、企業のシンボルカラーについてなど、さまざまな質疑が行われました。  視察後の委員会では、はじめに、「光り輝く飲食店経営ネットワーク創造事業について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  委員より、事業実施後の目標到達点について、SNS等を使った若者へのイベント周知をすべきであること、区内飲食店への積極的な情報提供をすべきであることなど、さまざまな質疑や提案がなされました。  次に、「活動方針に沿った提言の検討について」を議題とし、前回の委員会において、各委員から出された意見・提案並びに今回の視察で得た見聞を踏まえ、提言について検討を行いました。  委員より、小規模事業者の機動性に着目した支援策を検討すべきであること、事業実施にあたっては「板橋らしさ」を追求すべきであること、区内企業の情報を各部署に積極的に提供すべきであることなど、さまざまな意見等がありました。  以上、これまでの調査や、各委員から出された意見等を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降さらに議論を深めていく所存であります。  これをもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △まちづくり調査特別委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第65を議題といたします。  まちづくり調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。  まちづくり調査特別委員長 荒川なお議員。 ◎荒川なお 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 荒川なお議員。      〔荒川なお議員登壇〕 ◎荒川なお 議員  ただいまから、10月4日に開会いたしました、まちづくり調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。  当日は、調査活動の参考に資するために、「蕨駅西口地区7番街区第一種市街地再開発事業について」視察を行いました。  委員より、再開発事業の総工費について、駅舎との一体的開発の協議について、公共公益施設の用途決定に至る経緯についてなど、活発な質疑が行われました。  視察後の委員会では、はじめに、「大山駅・上板橋駅周辺地区のまちづくりの状況について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  委員より、補助第26号線における用地買収の進捗状況について、上板橋駅南口駅前地区における施設建築物計画案の変更経緯についてなど、活発な質疑がなされました。  次に、「高島平地域におけるデザインセンターの設立について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  委員より、若者世代の参画・参加を促進する具体的な取り組みについて、高齢者にもわかるような言葉や表現を使って周知していくことも必要であるなど、活発な質疑・提案がなされました。  次に、「活動方針に沿った提言の検討について」を議題とし、前回の委員会において各委員から出された意見・提案並びに今回の視察で得た見聞をもとに、提言について検討を行いました。  委員より、連続立体交差事業の実現に向けて鉄道事業者との意見交換を行っていくべきであること、高島平地域のまちづくりにおいて住宅マーケティングの視点も取り入れていくべきであることなどさまざまな意見等がありました。  以上、これまでの調査や、各委員から出された意見等を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降さらに議論を深めていく所存であります。  これをもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △スポーツ・健康調査特別委員会報告 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第66を議題といたします。  スポーツ・健康調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。  スポーツ・健康調査特別委員長 しば佳代子議員。 ◎しば佳代子 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) しば佳代子議員。      〔しば佳代子議員登壇〕(拍手する人あり) ◎しば佳代子 議員  ただいまから、10月4日に開会いたしましたスポーツ・健康調査特別委員会における調査の概要についてご報告申し上げます。  当日は、調査活動の参考に資するため、東京都障害者総合スポーツセンターに赴き、「施設における取り組みについて」視察を行いました。  委員より、相談事業の予約状況について、宿泊施設の利用者と利用状況についてなど、活発な質疑が行われました。  視察後の委員会では、「活動方針に沿った提言の検討について」を議題とし、前回の委員会において、各委員から出されました意見・提案並びに今回の視察で得た見聞を踏まえ、提言について検討を行いました。  委員より、いたばし健康づくりプロジェクトにおける、収集したデータの管理体制と活用方法について、障がい者スポーツ指導員を育成すべきこと、近隣区の健康増進施設の活用について検討すべきこと、などさまざまな意見等がありました。  以上、これまでの調査や、各委員から出されました意見等を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降さらに議論を深めていく所存であります。  これをもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(杉田ひろし議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第67 板橋区選挙管理委員及び同補充員の選挙 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第67を議題といたします。  これより板橋区選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。  本件は、地方自治法第182条第1項及び第2項の規定に基づき、10月21日をもって任期満了となる選挙管理委員及び同補充員について、それぞれ4名を選挙するものであります。  ただいまより投票による選挙を行います。  選挙の方法は、単記無記名投票によりますので、ご承知おきください。  それでは、初めに、選挙管理委員の選挙を行います。  お諮りいたします。  会議規則第29条第2項の規定により、立会人に、  元 山 芳 行 議員  中 野 くにひこ議員 の2名の方をご指名いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、立会人に、  元 山 芳 行 議員  中 野 くにひこ議員 をご指名いたします。  続きまして、議場の閉鎖を命じます。      〔議場を閉鎖する〕      〔このときの在籍議員数46名〕  1番  山 田 貴 之議員     2番  中 村とらあき議員  3番  間 中りんぺい議員     8番  山 内 え り議員  9番  吉 田 豊 明議員    10番  田中しゅんすけ議員 11番  安 井 一 郎議員    13番  成 島 ゆかり議員 15番  井 上 温 子議員    16番  荒 川 な お議員 17番  いわい 桐 子議員    18番  坂 本あずまお議員 19番  田 中やすのり議員    20番  鈴 木こうすけ議員 21番  し ば 佳代子議員    22番  高 沢 一 基議員 23番  中 妻じょうた議員    24番  竹 内   愛議員 25番  松 崎 いたる議員    26番  元 山 芳 行議員 27番  大 野はるひこ議員    28番  田 中 いさお議員 29番  かいべ とも子議員    30番  佐 藤としのぶ議員 31番  おなだか  勝議員    32番  小 林 おとみ議員 33番  かなざき文 子議員    34番  杉 田 ひろし議員 35番  茂 野 善 之議員    36番  なんば 英 一議員 37番  大 田 ひろし議員    38番  南 雲 由 子議員 39番  五十嵐 やす子議員    41番  大 田 伸 一議員 43番  石 井   勉議員    44番  川 口 雅 敏議員 45番  小 林 公 彦議員    46番  中 野くにひこ議員 47番  長 瀬 達 也議員    48番  松 島 道 昌議員 51番  菊 田 順 一議員    52番  佐々木としたか議員 53番  松 岡しげゆき議員    54番  はぎわら洋 一議員 55番  高 橋 正 憲議員    56番  橋 本 祐 幸議員 ○議長(杉田ひろし議員) 議場の出入口は閉鎖いたしましたので、投票以外の方は、お立ちにならないように願います。
     改めまして、ただいまの出席議員数は46名であります。  これより投票用紙を配付いたします。      〔投票用紙を配付する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。  投票用紙の配付漏れはありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) 配付漏れはないものと認めます。  それでは、立会人の方は、立ち会いをお願いいたします。      〔立会人、立ち会いをする〕 ○議長(杉田ひろし議員) 投票箱の点検を願います。      〔投票箱を改める〕 ○議長(杉田ひろし議員) 異状がないものと認めます。  これより投票を行います。  点呼に応じて、順次投票願います。  事務局長をして、点呼いたさせます。      〔点呼に応じ、1番議員より順次投票する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 投票漏れはありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) 投票漏れはないものと認めます。  以上をもちまして、投票を終了いたします。      〔投票箱を閉鎖する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 続きまして、開票を行います。しばらくお待ち願います。      〔開票する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 選挙管理委員選挙の結果を報告いたします。  投票総数    46票  有効投票数   45票  無効投票数    1票  であります。  次に、得票数を申し上げます。  秦   源 彦さん  11票  中 村 静 代さん  11票  末 吉 不二夫さん   9票  菅 原 敏 幸さん   8票  横 澤 慶 冶さん   6票  以上であります。  この選挙の法定得票数は3票であります。  よって、秦 源彦さん、中村静代さん、末吉不二夫さん、菅原敏幸さんの4名が当選人と決定いたしました。  議場の閉鎖を解きます。      〔議場の閉鎖を解く〕 ○議長(杉田ひろし議員) なお、選挙管理委員に当選されました方には、議長において、当選の旨を告知いたします。  これをもちまして、選挙管理委員の選挙を終わります。  次に、選挙管理委員補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。  会議規則第29条第2項の規定により、立会人に、  竹 内   愛 議員  元 山 芳 行 議員 の2名の方をご指名いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、立会人に、  竹 内   愛 議員  元 山 芳 行 議員 をご指名いたします。  続きまして、議場の閉鎖を命じます。      〔議場を閉鎖する〕      〔このときの在籍議員数46名〕  1番  山 田 貴 之議員     2番  中 村とらあき議員  3番  間 中りんぺい議員     8番  山 内 え り議員  9番  吉 田 豊 明議員    10番  田中しゅんすけ議員 11番  安 井 一 郎議員    13番  成 島 ゆかり議員 15番  井 上 温 子議員    16番  荒 川 な お議員 17番  いわい 桐 子議員    18番  坂 本あずまお議員 19番  田 中やすのり議員    20番  鈴 木こうすけ議員 21番  し ば 佳代子議員    22番  高 沢 一 基議員 23番  中 妻じょうた議員    24番  竹 内   愛議員 25番  松 崎 いたる議員    26番  元 山 芳 行議員 27番  大 野はるひこ議員    28番  田 中 いさお議員 29番  かいべ とも子議員    30番  佐 藤としのぶ議員 31番  おなだか  勝議員    32番  小 林 おとみ議員 33番  かなざき文 子議員    34番  杉 田 ひろし議員 35番  茂 野 善 之議員    36番  なんば 英 一議員 37番  大 田 ひろし議員    38番  南 雲 由 子議員 39番  五十嵐 やす子議員    41番  大 田 伸 一議員 43番  石 井   勉議員    44番  川 口 雅 敏議員 45番  小 林 公 彦議員    46番  中 野くにひこ議員 47番  長 瀬 達 也議員    48番  松 島 道 昌議員 51番  菊 田 順 一議員    52番  佐々木としたか議員 53番  松 岡しげゆき議員    54番  はぎわら洋 一議員 55番  高 橋 正 憲議員    56番  橋 本 祐 幸議員 ○議長(杉田ひろし議員) 議場の出入口は閉鎖いたしましたので、投票以外の方は、お立ちにならないように願います。  改めまして、ただいまの出席議員数は46名であります。  これより投票用紙を配付いたします。      〔投票用紙を配付する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。  投票用紙の配付漏れはありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) 配付漏れはないものと認めます。  それでは、立会人の方は、立ち会いをお願いいたします。      〔立会人、立ち会いをする〕 ○議長(杉田ひろし議員) 投票箱の点検を願います。      〔投票箱を改める〕 ○議長(杉田ひろし議員) 異状がないものと認めます。  これより投票を行います。  点呼に応じて、順次投票願います。  事務局長をして、点呼いたさせます。      〔点呼に応じ、1番議員より順次投票する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 投票漏れはありませんか。      〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) 投票漏れはないものと認めます。  以上をもちまして、投票を終了いたします。
         〔投票箱を閉鎖する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 続きまして、開票を行います。しばらくお待ち願います。      〔開票する〕 ○議長(杉田ひろし議員) 選挙管理委員補充員選挙の結果を報告いたします。  投票総数    46票  有効投票数   45票  無効投票数    1票  であります。  次に、得票数を申し上げます。  櫻 井 清 範さん  16票  小 口 勝 重さん  11票  佐々木 紀 夫さん   8票  川 村 恭 史さん   6票  塩 本 勝 治さん   4票  以上であります。  この選挙の法定得票数は3票であります。  よって、櫻井清範さん、小口勝重さん、佐々木紀夫さん、川村恭史さんの4名が当選人と決定いたしました。  議場の閉鎖を解きます。      〔議場の閉鎖を解く〕 ○議長(杉田ひろし議員) なお、選挙管理委員補充員に当選されました方々には、議長において、当選の旨を告知いたします。  これをもちまして、選挙管理委員及び同補充員の選挙を終わります。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第68 議案第79号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第68を議題といたします。      〔事務局長朗読〕  議案第79号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書  〔参 照〕(議案の部) ○議長(杉田ひろし議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(杉田ひろし議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。  はぎわら洋一議員。 ◎はぎわら洋一 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) はぎわら洋一議員。      〔はぎわら洋一議員登壇〕(拍手する人あり) ◎はぎわら洋一 議員  ただいま上程されました議案第79号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書」につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により、雇用不安の拡大や金融事情の悪化、後継者不足など危機的かつ深刻な状況にあります。そのため、経営者は厳しい経営を強いられており、その生活基盤は圧迫され続けております。  このような状況下において、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として、昭和63年に創設され、以来28年にわたり、多くの小規模事業者と都民の生活を支えております。  また、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和や中小企業の支援を目的として、平成14年度から実施されました。さらに平成17年度からは、負担水準の不均衡の是正などを目的として、商業地等における固定資産税・都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置が開始されました。  現在でも多くの小規模事業者がその適用を受けており、経営の安定に寄与してきたところであります。  東京都がこれらの軽減措置を廃止することになれば、小規模事業者の経営や都民の生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすものと考えます。  よって、板橋区議会として、東京都に対し、次の事項について強く要請するものであります。 1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を継続すること。 2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を継続すること。 3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を継続すること。  以上、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。  ────────────────────────────────────── △議案第79号に対する採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  本案について質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  議案第79号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第79号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第79号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) これより表決を行います。  お諮りいたします。  議案第79号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第79号は原案のとおり可決確定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第69 議案第80号 「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第69を議題といたします。      〔事務局長朗読〕  議案第80号 「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書  〔参 照〕(議案の部) ○議長(杉田ひろし議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(杉田ひろし議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。  竹内 愛議員。 ◎竹内愛 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 竹内 愛議員。      〔竹内 愛議員登壇〕(拍手する人あり) ◎竹内愛 議員  ただいま上程されました議案第80号「『同一労働同一賃金』の実現を求める意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。  女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊重しつつ一人ひとりの活躍の可能性を大きく広げるためには、我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の待遇改善は待ったなしの課題です。現在、この非正規雇用労働者の賃金やキャリア形成などの処遇において、例えば非正規雇用労働者(パートタイム労働者)の時間当たりの賃金は正社員の6割程度と、正規と非正規の間で大きな開きがあるのが現状です。  今後急激に生産年齢人口が減少していく我が国において、多様な労働力の確保とともに個々の労働生産性の向上は喫緊の課題であり、賃金だけでなく正規・非正規を問わず社員のキャリアアップに資する教育訓練プログラムの開発及び実施も含めた、雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保が益々重要になっています。  非正規労働者の賃金の見直しやキャリアアップ、さらに正社員転換を視野に入れたワークライフバランスに資する多様な正社員のモデルケースなどの普及も含め、「同一労働同一賃金」の考えに基づく非正規労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施出来るかどうかが私たちの地域そして我が国の将来を左右すると言っても過言ではありません。  よって、板橋区議会は、政府に対し、日本の雇用制度にすでにビルトインされている独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援にも十分に留意し、非正規労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる「同一労働同一賃金」の一日も早い実現のために次の事項について躊躇なく取り組むことを求めます。 1 不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定するとともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備すること。 2 非正規雇用労働者と正規労働者との不合理な待遇差の是正並びに両者の待遇差に関する事業者の説明の義務化などについて関連法案の改正等を進めること。 3 とりわけ経営の厳しい環境にある中小企業に対して、例えば非正規労働者の昇給制度の導入等の賃金アップや処遇改善に取り組みやすくするためのさまざまな支援のあり方についても十分に検討すること。  以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。  ────────────────────────────────────── △議案第80号に対する採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  本案について質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  議案第80号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第80号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ──────────────────────────────────────
    △議案第80号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) これより表決を行います。  お諮りいたします。  議案第80号「『同一労働同一賃金』の実現を求める意見書」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第80号は原案のとおり可決確定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第70 議案第81号 給付型奨学金制度の創設を求める意見書 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第70を議題といたします。      〔事務局長朗読〕  議案第81号 給付型奨学金制度の創設を求める意見書  〔参 照〕(議案の部) ○議長(杉田ひろし議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(杉田ひろし議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。  高橋正憲議員。 ◎高橋正憲 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 高橋正憲議員。      〔高橋正憲議員登壇〕(拍手する人あり) ◎高橋正憲 議員  ただいま上程されました議案第81号「給付型奨学金制度の創設を求める意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。  現在、この日本には6人に1人の子どもたちが貧困の状態にあるといわれています。子どもたちは生活の困窮という経済的要因のみならず、家庭における教育力の低下や地域社会の見守り機能の低下などを背景に、子どもたちの無限の可能性を秘める将来が閉ざされてしまいかねない状況にあります。  このため、国においては「子どもの貧困対策に関する大綱」を策定し、また都道府県においても貧困の連鎖を確実に断ち切る強い決意のもと、子どもの貧困対策の計画を作成するなど、その対策強化を進めています。  文部科学省などの調査によると、大学、短大、専門学校への進学率は家庭環境や経済事情で大きな格差があるとしています。たとえば全世帯では平均72%の進学率が、ひとり親家庭では42%、生活保護世帯では32%、児童養護施設の退所者では23%と、進学率の低さは顕著になっています。親の年収でみますと年収400万円以下で31%、1,000万円以上では62%と、親の貧困が子どもの貧困へと負の連鎖をもたらしていることは明らかです。  こうしたことから、文部科学省はすでに給付型奨学金制度の創設にむけた検討チームを設置し、2018年の春の入学者からの給付をめざすとしていますが、その財源確保の目途がつかないため、先行き不透明といわれています。  よって、板橋区議会は、政府に対し、子どもの貧困対策を抜本的に図るため、一日も早く「給付型奨学金制度の創設」が実現するよう強く求めます。  以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。(拍手する人あり)  ────────────────────────────────────── △議案第81号に対する採決の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  本案について質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  議案第81号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第81号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第81号の採決 ○議長(杉田ひろし議員) これより表決を行います。  お諮りいたします。  議案第81号「給付型奨学金制度の創設を求める意見書」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第81号は原案のとおり可決確定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第71 報告第1号 平成27年度東京都板橋区一般会計歳入歳出決算 △日程第72 報告第2号 平成27年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 △日程第73 報告第3号 平成27年度東京都板橋区介護保険事業特別会計歳入歳出決算 △日程第74 報告第4号 平成27年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 ○議長(杉田ひろし議員) 次に、日程第71から第74までを一括して議題といたします。       〔事務局長朗読〕  報告第1号 平成27年度東京都板橋区一般会計歳入歳出決算  報告第2号 平成27年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  報告第3号 平成27年度東京都板橋区介護保険事業特別会計歳入歳出決算  報告第4号 平成27年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算   〔参 照〕(議案の部)  ────────────────────────────────────── △区長報告 ○議長(杉田ひろし議員) 初めに、区長から当該年度中の各部門における主要成果、その他執行の実績について報告があります。 ◎区長(坂本健君) 議長、区長。 ○議長(杉田ひろし議員) 区長。      〔区長(坂本 健君)登壇〕 ◎区長(坂本健君) 平成27年度の一般会計並びに3特別会計の決算の認定をお願いするにあたりまして、主要な事業の成果をご報告申し上げます。  平成27年度は、前年度の消費税引き上げによります駆け込み需要の反動減の局面を脱し、景気は緩やかな回復基調が続きました。企業業績の改善や消費税引き上げに伴う地方消費税交付金を初めとする各種交付金の増に加え、雇用・所得環境が引き続き改善をしたことから、特別区民税においても増収となり、歳入環境の顕著な改善がみられることとなりました。  平成27年度予算は、「いたばし未来創造プラン」を締め括る最終年度であり、「東京で一番住みたくなるまちの実現」を目指して、実施計画及び経営改革を着実に推進するとともに、待機児対策など、区民生活に密着した今日的課題への対応を初め、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた対応など、総合的な取り組みを行うことを基本に編成したものであります。  それでは、まず一般会計決算について申し上げます。  歳入におきましては、前年度と比較して、特別区税は、雇用・所得環境の改善による特別区民税の増収などによって、5億3,000万円の増、地方消費税交付金は消費税率の引き上げの影響の平年度化によって、53億8,000万円の増。特別区交付金は、調整3税のうち、固定資産税の増収により、6億6,000万円の増となりました。  国庫支出金及び都支出金は、私立保育所運営費負担金及び地域型保育給付費負担金の増などによって、27億5,000万円の増となり、歳入総額におきましては、41億2,000万円、2.1%の増となりました。  歳出におきましては、本庁舎南館の改築が終了したことによって、40億8,000万円の減となったものの、小中学校改築・改修が35億円、私立保育所運営費が15億6,000万円の増となったほかに、将来の公共施設の更新需要に備えて、義務教育施設整備基金に35億9,000万円、公共施設等整備基金に23億9,000万円の積み立てを行ったことなどによって、対前年度比、48億5,000万円、2.5%の増となりました。  この結果、一般会計の決算は、歳入2,039億9,000万円、歳出1,998億3,000万円となり、平成28年度へ繰り越すべき財源を差し引き、40億8,000万円の決算剰余金が生じました。  次に、財政指標について申し上げます。  経常収支比率につきましては、83.2%となり、扶助費、公債費、物件費などが増となる一方において、地方消費税交付金及び特別区交付金、特別区税などの一般財源が増加したため、前年度と比べますと1.7ポイント低下し、改善が見られました。  人件費比率は16.2%、前年度比0.5ポイント低下し、公債費負担比率は5.2%、前年度比0.6ポイント上昇いたしました。  なお、健全化判断比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標のいずれも、早期健全化基準を大きく下回る適正な数値を示しております。  平成27年度は、将来の板橋区の望ましいまちの姿、区政の長期的指針を示した新たな板橋区基本構想を策定するとともに、基本構想の実現に向けた10年間の施策体系として基本計画の策定をいたしました。  また、基本計画とあわせまして、分野別の個別計画の策定におきましても、全体構成を見直し、区民の理解促進を図るため、デザインの統一化を図るなど、各計画が、見やすく、わかりやすくなる工夫をしております。  次に、「いたばし未来創造プラン」に掲げる目標を達成するために実施した主な事業について、「3つのナンバーワン」の柱に沿ってご報告を申し上げます。  第1に、「あたたかい人づくりナンバーワン」についてであります。  初めに、文化・スポーツ関係におきましては、イタリア・ボローニャ市との友好都市提携10周年を記念し、ボローニャ市市長助役を初めとする公式訪問団の来訪にあわせて、周年記念イベント「チャオ・ボローニャ」を開催するとともに、本区からも、正副議長を初めとする公式訪問団がボローニャ市を訪問し、友好と交流の絆をさらに揺るぎないものにしてまいりました。  また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた機運を醸成するとともに、文化・スポーツによるにぎわいの創出を図るため、JOCや東京エクセレンス、東京ヴェルディ、日テレ・ベレーザ等との連携を強め、スポーツプロモーションとして、さまざまな事業を展開してまいりました。  さらに、まちの景色を眺めながら仲間とウォーキングを楽しむ「いたばしウォーキング大会」やフリースタイルフットボール・フリースタイルバスケットボールの国際大会であります「2015フリースタイル・フェスinいたばし」の開催など、スポーツによるまちづくりを一層進めてまいりました。  教育関係におきましては、近年の著しい教育環境の変化に対応し、児童・生徒の情報リテラシーの向上や授業内容の改善を円滑に進めるため、教育ICT化推進計画に基づき学校のICT化を計画的に進めております。27年度は、区立の全小学校の普通教室と特別支援学級に電子黒板と実物投影機を配備するほか、小学校全学年に算数のデジタル教科書を導入いたしました。  また、区立の全中学校と幼稚園において校務支援システムの本格運用を開始し、教員が、より多くの時間を生徒の指導に振り向けられるようにするとともに、情報の分析や共有化により、きめの細かい学習指導などを行える環境を整備いたしました。  次代を担う児童の健やかな成長を図るために、板橋区版放課後対策事業「新あいキッズ」を新たに10校で開始をいたしました。従来型「あいキッズ」の31校につきましても、新あいキッズに移行し、区立の小学校全校52校において新あいキッズを展開し、新たな取り組みとして、地域社会との交流や連携を図りながら、児童が遊びや体験活動、交流活動、学習活動等を行う機会を提供するなど、当該事業の進化を図りながら、子どもたちの健全な育成及び保護者の子育てと仕事等との両立支援を進めてまいりました。  次に、喫緊の重要課題であります保育所の待機児対策につきましては、私立認可保育所4園の新設及び既存1園の改築による定員増のほか、小規模保育6施設や事業所内保育所2施設の開設、公立保育園の民営化1園に伴います定員の増などによって、平成28年度の保育所定員を591名拡大し、子ども・子育て支援新制度のもとに、引き続き待機児童の解消に向けて取り組んでおります。  健康・医療関係におきましては、株式会社タニタとの連携協定に基づく「いたばし健康づくりプロジェクト」を開始し、歩くことから始まる健康づくりをコンセプトに、健康増進コースなど4つのコースに加えて、商店街との連携事業も展開をすることによって、区民一人ひとりが健康に関心を持ち、楽しく健康づくりに取り組めるよう運動の習慣化を促進をしてまいりました。  また、開設以来、相談件数が年々増加をしております子ども発達支援センターにつきましては志村健康福祉センターの中に、毎週1回、出張相談窓口を開設し、相談希望者の待機期間の短縮と利便性の向上を図ってまいりました。  高齢者への施策としましては、お年寄りが住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、地域密着型サービス拠点施設を1か所、都市型軽費老人ホームを3か所・50床、特別養護老人ホームを2か所・220床の整備を支援してまいりました。  また、認知症の方を介護するご家族が集まり運営する「認知症カフェ」に助成をするなど、今後、増加が見込まれております認知症高齢者への支援に積極的に取り組んでまいりました。  次に、低所得者対策として、生活困窮者自立支援法に基づきまして、「いたばし生活仕事サポートセンター」を4月に開設し、生活困窮状態にあります方々の状態に応じた支援プランの作成とあわせて、就労その他の自立に向けた相談、住居を失った求職者への支援、家計の再建にかかる相談など、包括的かつ継続的な支援を展開してまいりました。  また、学習支援事業として「まなぶーず」を開設し、経済面や家庭・学習環境に困りごとを抱えております子どもに対する学習支援と居場所の提供などを行い、高校進学や卒業に向けた支援を行ってまいりました。  第2に、「元気なまちづくりナンバーワン」についてであります。  区の魅力を発信するシティプロモーションを強力に推進するために、本庁舎1階にギャラリーモールを開設し、区への関心や愛着を高めていくことを目的に、観て・触れて・感じることのできる展示を行うとともに月1回、フルカラーで区の魅力をさまざまな切り口で伝える広報いたばし「魅力特集版」や区の魅力をPRする広報誌「イタッピー」の発行などによって、多くの方々に板橋の魅力を知ってもらえるよう取り組んでまいりました。  シニア世代につきましては、元気な高齢者が地域社会の担い手として活躍できる環境を整え、地域でいきいきと暮らし続けられるよう、シニア世代活躍促進事業の一環として、シニア世代の就労に関するセミナーや絵本読み聞かせ講座などを開催し、実際の活動への参加を促進いたしました。  産業関連では、平成27年が、国連が宣言した「国際光年」にあたることから「光学の板橋」のブランドを構築する千載一遇の好機と捉え、ノーベル物理学賞受賞者の中村修二さんなどによります講演会や交流会、展示会など、さまざまな記念行事を展開し、産業文化都市「板橋」のブランドイメージをより広く発信いたしました。  さらに、日本光学会の本部を板橋区に誘致するとともに、板橋オプトフォーラムを開催し、板橋区が中心となりまして、光学関連分野における研究者・技術者団体の連携を進め、光学産業を初め区内産業の活性化を図ってまいりました。  また、区内中小企業における従業員の資格取得や海外見本市・商談会への出展やバイヤー招聘によるビジネスマッチング支援など販路拡大等の取り組みを支援することによって、賃金引き上げ等の在職者の処遇改善を図り、区内中小企業の経営支援を行ってまいりました。
     消費喚起の緊急対策として、プレミアム付区内共通お買物券を販売し、消費者の購買意欲を高めるとともに、商店街の活性化を図ってまいりました。  文化財保護関連におきましては、加賀地域に立地する野口研究所敷地内の希少な施設群について、総合調査を実施するとともに、旧理化学研究所板橋分所の東京都の調査結果を踏まえ、文化財・近代化遺産としての保全をめざし、関係機関との協議を進めてまいりました。  第3に、「安心・安全ナンバーワン」についてであります。  震災や風水害により被災した区民の生活を一刻も早く再建するためには、早期の被災者台帳の整備やり災証明の発行が必要不可欠であることから、被災者生活再建支援システムを導入し、迅速に対応できる体制を構築してまいりました。  また、確実な災害情報を伝達するため、同報系防災行政無線の放送塔を前年に引き続いて、20か所増設をし、災害時の情報伝達機能の強化を図ってまいりました。  さらに、気象観測システムの雨量計を増設し、ゲリラ豪雨などの都市型災害への備えを充実するほかに、緊急医療救護所用の備品・医薬品を災害拠点病院に配備するなど、物資・体制ともに強化を図りました。  環境関係におきましては、スマートシティのモデル施策の最初の一歩としてエコポリスセンターを改修し、太陽光発電設備の更新を行うほか、ガラスの遮熱・断熱化、太陽光採光システムなどの環境配慮設備を導入をいたしました。  大山のまちづくりにおきましては、補助26号線沿道のまちづくり相談窓口を設置し、生活再建のサポートを実施するとともに、ピッコロ・スクエア及びクロスポイント地区における事業計画の検討や大山駅東地区における地区計画の策定を行いました。  高島平まちづくりにおきましては、今後の都市再生の方向性を示した「高島平地域のグランドデザイン」を策定し、これを具現化する長期継続的なまちづくりに対応できる「民・学・公」の連携組織であります「高島平デザインセンター」の設立に向けた検討を行ってまいりました。  学校施設におきましては、体育館や武道場の吊り天井などの非構造部材を対象とする点検・調査の結果を受けまして改修工事を開始し、児童・生徒への被害を未然に防止するとともに、指定避難所としての安全性の確保を図りました。  最後に、「3つのナンバーワンに共通して」であります。  平成27年4月の区役所本庁舎のグランドオープンに伴い、庁舎全館にわたりまして、ユニバーサルデザインに配慮した分かりやすいサイン表示を行うとともに、的確な案内誘導を図るための「受付案内システム」の導入や夜間サービスの一部拡大など新たな総合窓口サービスの開始を行ってまいりました。  あわせて、総合窓口サービスにつきまして、利用者の率直な意見や施設・サービスや接遇に関する満足度等を把握し、検証を行い、今後の窓口改善のPDCAサイクルを確立するための窓口改善調査を実施し、「もてなしの心」をより一層体現した、質の高い区民サービスの実現に向けて取り組んでおります。  次に、特別会計決算について申し上げます。  国民健康保険事業特別会計におきましては、歳入は694億9,000万円、歳出は684億3,000万円となりまして、差し引き10億6,000万円の決算剰余金が生じました。  なお、一般会計からの繰入金は、74億6,000万円となりました。  介護保険事業特別会計につきましては、歳入は354億4,000万円、歳出は350億3,000万円となり、差し引き4億1,000万円の決算剰余金が生じました。  なお、一般会計からの繰入金は、45億1,000万円となりました。  後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳入は102億2,000万円、歳出は101億1,000万円となり、差し引き1億1,000万円の決算剰余金が生じました。  なお、一般会計からの繰入金は、51億3,000万円となりました。  以上、平成27年度における主な事務事業の実績について申し述べました。  予算の執行にあたりましては、議員各位を初め、区民の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、「いたばし未来創造プラン」における計画事業を着実に実施することができました。  特に、平成27年度は、保育所の待機児童解消などの子育て支援、南館グランドオープンによる区民サービスの充実、文化・スポーツ振興、教育施策の拡充など、今日的な課題に一定の成果を収めることができ、区民の皆さまからの負託に十分応える区政運営を実現できたと確信をいたしているところであります。  なにとぞ、4会計決算につきまして、ご認定をいただきますようお願い申し上げまして、主要成果の報告を終わります。  ────────────────────────────────────── △報告第1号〜第4号の提案理由の説明省略 ○議長(杉田ひろし議員) この際、お諮りいたします。  本件については、会議規則第36条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、報告第1号から第4号までについては、提案理由の説明を省略することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △決算調査特別委員会の設置及び報告第1号〜第4号に対する付託の動議 ○議長(杉田ひろし議員) これより質疑に入ります。  本案について質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆田中やすのり 議員  議長。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員。 ◆田中やすのり 議員  報告第1号外3件は、いずれも重要な決算報告でありますので、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査されるよう動議を提出いたします。 ○議長(杉田ひろし議員) 田中やすのり議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、本件については、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △次回日程の報告 ○議長(杉田ひろし議員) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  明、10月14日から27日までの14日間は、委員会審査のため休会いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(杉田ひろし議員) ご異議がないものと認めます。  よって、10月14日から27日までの14日間は、休会と決定いたしました。  次の会議は、10月28日午前10時に開会いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △散会の宣告 ○議長(杉田ひろし議員) 本日はこれをもって、散会いたします。  なお、直ちに決算調査特別委員会を開会いたしますので11階の第1委員会室にご参集願います。 午後3時13分散会   以上相違なきを認めここに署名する          会 議 録 署 名 議 員               議 長  杉 田 ひろし               41番  大 田 伸 一               53番  松岡 しげゆき...