板橋区議会 2016-08-23
平成28年8月23日企画総務委員会−08月23日-01号
◎
男女社会参画課長
確かに中野区以外、中野区は
男女センター、
女性センターというのがございませんが、それ以外のところは
併設館であり、
単独館やいろいろな形で
男女平等推進センターがございます。うちのほうも一応
男女平等推進センターということで自由に使っていただけるような
団体交流室等は用意しております。
あと、
お子様連れの集まりというと、新しい
児童館ということでいろいろ
板橋区のほうでは
機能しておりますので、いろんな形で
女性の
方々にお使いいただけると考えております。
◆
橋本祐幸
まさに併設の保健所の中とか、そんなことではなくてやっぱりきちっとした会館をつくっておかなければ、この男女平等を
推進していることに私はならないんじゃないかなと、このように思っているんです。我々がこうしてきょう議会で
いろいろ話ができるのも、やはりそれぞれ家庭に女房という立派な
女性がいるからできるんじゃないかなと、このように思っておりますし、その半数を占める
女性の
方々に、私
どもは
板橋にこういう会館があるよと誇れるようなことをやっぱりしてやることが義務じゃないかなと、このように思っております。どうかひとつその辺も検討してください。特に今、
板橋区のJRの駅前の
B用地なんて、住宅をつくるなんてばかなことを言わないで、しっかりした
女性会館をつくって、そういうものをつくったらどうですかね。どうですか、担当の課長さん、部長さん。
◎
男女社会参画課長
男女平等推進センターを一体化した
施設、今は暫定的な形でということで、前の
委員会の中でも
お話しさせていただいていると思いますけれ
ども、ただ、
DVの
相談とか
先ほども申し上げましたように、
区役所の中で必要な
証明書を私
どもは発行しておりますので、その
DV被害者の方を考えると、この
板橋区役所の周辺で歩いていける、本当に
被害者の負担を軽減できるような距離でつくられたらいいかなということで考えているところでございます。
◆
橋本祐幸
ぜひ23区に誇れる会館をつくることをこれから研究していっていただきたい。まして、今、
東京都知事だって
女性になりましたよ。
板橋区長だって
女性だっておかしくない。どんどんこういう風潮はふえていきますよ、これから。ですから、ここでしっかり私
ども板橋区も、
板橋区もこうですよということを55万も人口がいるんですから、世間に知らしめる必要があるんじゃないかと私はこのように思うんですが、いかがでしょうか。
◎
男女社会参画課長
男女平等推進センター、一体化したようなきちんとした
センターができることは、私
どもも望んでいるところでございます。
◆
山田貴之
おはようございます。よろしくお願いします。
まず、幾つか質問させていただく中で、
男女平等推進センター内に併設されていた
保育室、
会議室が今まであったわけですけれ
ども、この
保育室、
会議室の
利用状況について少し直近の数字で構いませんので、教えていただければと思います。
◎
男女社会参画課長
区民の
会議室の
利用率は7%でした。公用を入れて30%。
区民の
利用している7%のうち、
保育室としても使われていたのは3%程度でした。
◆
山田貴之
そうすると、全体から見てもやっぱり
利用率は低かった、高くはないなということがわかります。そうした中で、今回
グリーンホール内の
会議室兼用保育室ができるということなんですけれ
ども、何か
会議室として
保育に使える501
号室があるということで、
会議室の中で何か工夫をしているようなことというのはありますでしょうか。
利用しやすいように。
◎
男女社会参画課長
保育室兼用会議室ということで、
保育室と分離してしまうと
お子さんを見ながらということもしにくいので、間に
スライドドアを設けたということが工夫でございます。
あとは、これから入れるんですけれ
ども、
ベビーベッドや
マットを常設するということ。
おもちゃはちょっと7階まで借りに来ていただかなければいけないけれ
ども、持ってこなくてもお
貸し出しするということで、今までの
保育室つき会議室と同じような設備を整えながら、
あとは男女平等の
団体だけではなく、普通の一般の
区民の
方々にもご
利用いただけるように門戸が広がったと思っております。
◆
山田貴之
見た目でというんですかね、やっぱり広報をしていく中で、この
会議室だったら使いやすそうだな、使ってみたいなというふうに思われるような工夫が必要だと思うんですよね。だから、
保育室を使っていただくということももちろん、預けていただいて、その間に
会議に臨むというスタイルもあるだろうし、当然
お子さんによってはなかなか母親と離れたくない、父親と離れたくないといって、なかなか
会議に入れないようなときに仕方なく、やむなく
会議室の中に
子どもを連れてくるということもあるでしょうから、例えばそうしたときに、じゃその
お子さんが座る椅子が用意されているかとか、その
会議室としてもやっぱり
利用しやすいようにしつらえを整えることが必要じゃないのかなと。
要するに、この
陳情者のご
意見では
利用しやすいように裾野を広げてくださいということなんですけれ
ども、区としては今考えがないということなので、であるならば1つの
会議室の質を高めていく。ここだったら使いやすいと、ちょっと遠くても遠方からでも来たいなというふうに思われるようなしつらえになる工夫を、どんどん改善を、今ご努力されていると思うんですけれ
ども、改善をしていただければと思うんですけれ
ども、いかがでしょうか。
◎
男女社会参画課長
ありがたいご
意見をありがとうございました。本当に
子ども用の椅子というのは考えておりませんでしたので、いろいろとそういった面、これから9月から
利用しますので、
利用された人の声とかも聞きながら改善に努めて、使いやすい
施設にしていきたいと思います。
◆中妻じ
ょうた
すみません、少し基本的なところから聞かせていただきたいと思いますが、
利用されている方が全体の、
お子さんを連れて
保育室つき会議室を
利用されたのが3%という
お話でしたけれ
ども、その3%の方がおおむねどういう感想を
利用して持たれたかと、そういう
調査はされておりますでしょうか。
◎
男女社会参画課長
今まで
利用されていた方についてちょっと
調査はしていないので、今後、501、502の使い勝手ということで
調査をさせていただくことはあるかと思いますが、使われていた方は割合同じ
団体が使われているという形で、特定の
団体、二、三の
団体が繰り返し使われていたという状況ではありました。
◆中妻じ
ょうた
私も
男女平等推進センターに何度か顔を出したことがありまして、何となく様子は想像できるんですけれ
ども、普通に考えて、今うちにも1歳10か月の
子どもがいますが、1歳10か月の
子どもを抱えて
会議ができるかといったら、まあ、できないですね。今、ここに
子どもを抱えて、ここに参加できるかといったら、まあ無理ですよ。じゃ
子どもを置いて、誰かその
子どもを見ている人がいたとして、ここに1歳10か月の
子どもがわあわあ騒いでいて、ここで
会議になるかと、ならないと思うんですよね。そういう場合に必要なのは、
保育室つき会議室なのだろうかということはちょっと疑問に思っています。むしろ一時預かり
保育を使ってちゃんと
子どもを預けて、その上で
会議に参加するというほうが普通の考え方なんじゃないかと思うんですけれ
ども、そういう観点で、
利用された方以外ででも例えば
区民の
意向調査などで
保育と集会、
会議についての
関係性などについて、何かこれまでの
調査結果のようなものがもしあればお答えいただきたいと思います。
◎
男女社会参画課長
特に
保育つき会議についての
調査というのはしたことはございません。
あと、
地域センターに要望を聞いたときに
保育者を紹介してくれないかということを聞かれたというのはありました。
(「そういう
方向性じゃないかなと思いますね」と言う人あり)
○
委員長
よろしいですか。
この程度で質疑並びに
委員間討論を終了し、
意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆鈴木こうすけ
おはようございます。
先ほど来、いろいろと
お話がありました。やはり
男女平等推進ということで、我が会派も今
女性が3名ということで、本当に
女性の
意見を大事に尊重するというところを含めて、極めて出てきていると思います。
(「うまいこと言うね」と言う人あり)
◆鈴木こうすけ
ちょっとそれますけれ
ども、すみません、申しわけございません。そういった形で、この
陳情の中ではこういった
複数設置というふうな
お話がありますけれ
ども、
先ほど利用率、
稼働率3%というところでもありますし、やはりまだまだ今後
利用がどのような形になっていくというところもなかなか見えないところがあります。
しかしながら、やはりこういった
保育室つき会議室をなくすというふうなところはなかなか厳しい状況ではありますので、我が会派としては継続
審査を主張させていただきます。
◆
吉田豊明
よろしくお願いします。
私たちも継続を主張したいと思います。実際にこの
陳情第17号全体の願意は、
男女平等推進センターの
機能が分割されて後退してしまうんじゃないかということが根底にあると思うんです。そういう点で、今後
男女平等推進センターの
機能をできる限り集約していく形で、橋本委員が言ったようにできれば統一した
センターをつくっていって、そこに
機能を集中させていくということが非常に重要だと思うんです。現状は決して
男女平等推進、男女共同参画という立場からすると十分なものではないという現状認識を持っております。その点で、この4項、複数の
保育室つき会議室を設置してほしい。具体的な話になっているけれ
ども、この間の
議論では
環境整備の
議論が重きを置かれていたという経緯もあります。また、
ユニバーサルデザインの
推進という点でも突っ込んだ
議論をこの
委員会でもしていきたいと思いますので、継続を主張させていただきます。
○
委員長
以上で
意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第17号
男女平等社会推進を保障する諸
施設・
機能の充実に関する
陳情、第4項
保育室付会議室複数設置の件を継続
審査にすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、
陳情第17号、第4項は継続
審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
陳情第42号
安全保障関連法の
抑制的運用と
戦争犠牲者等への補償を定める
法制定を求める
意見書の提出を求める
陳情を議題といたします。
本件について
理事者より説明願います。
◎
総務課長
それでは、
陳情第42号につきまして説明をさせていただきます。
本
陳情は、
安全保障関連法制の抑制的な運用と
戦争犠牲者等への十分な補償を定める法律の制定を求める
意見書を国に提出することを求めるものでございます。
4月12日の
企画総務委員会後の状況についてでございますが、
安全保障関連法制につきましては法律が施行されて以降、具体的な動きはございません。また、補償制度につきましても特段の動きはございませんけれ
ども、本
委員会の構成メンバーに変更がございましたので、若干説明をさせていただきますと、まず、
戦争犠牲者等についての補償につきましては、まず自衛隊員に関しましては特別な制度はございません。一般の国家公務員と同様、国家公務員災害補償法が適用になるものでございます。民間人が犠牲となった場合の補償につきましては、現法制下のもとではそのような制度はございません。
また、
安全保障関連法制についての説明でございますけれ
ども、昨年9月19日の参議院本
会議におきまして可決成立したもので、自衛隊法など10本の現行法を改正する一括法である平和安全法制整備法と、それから国際紛争に対処する他国軍に後方支援をする国際平和支援法から構成されているものでございます。平成28年3月29日に法が施行されてございます。
簡単ですが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長
本件に対する
理事者への質疑並びに
委員間討論のある方は挙手願います。
◆
吉田豊明
お願いいたします。
9月19日以降特段の変化がないということでありましたけれ
ども、まず南スーダンに自衛隊が350人、PKO部隊として派遣されております。ここの南スーダンにおきましては、実際に国連のPKO部隊の隊員の
被害も生まれております。そして、こうした状況が大統領派と副大統領派の戦闘といいますかね、それが激化して300人近くが死亡したという記事も報道されております。まず、南スーダンの現状についてどのように認識をされているのかということと、
あと、これは報道レベルなんですけれ
ども、本年11月からこの南スーダンに派遣されておりますPKO部隊に対して、いわゆる
安全保障関連法を構成する法律の一つであります国連PKO法を適用、施行しまして、武力の行使も含めた駆けつけ警護もできると、そのための訓練が25日からもう始まるというような報道もなされておりますが、その辺の事実関係の認識、報道レベルになるかと思いますけれ
ども、認識をお聞かせください。
○
委員長
答えられる範囲で結構ですので。
◎
総務課長
ご質問でございます。
まず、第1点目が南スーダンの現状についてでございます。新聞報道の域を出ませんけれ
ども、南スーダンでは元反政府勢力のトップでございましたマーシャル前第一副大統領という方がいまして、その方が隣国へ逃れるというような政情不安が続いているようでございます。これに対しまして、日本政府は南スーダンの状況につきまして自衛隊の派遣要件を定めたPKO参加5原則というのがございますけれ
ども、その中の即時撤収に必要な武力紛争には当たらないというふうな見解を示しているところでございます。
それから、2点目でございますが、いわゆる
安全保障関連法が適用になるのではないかという案件についてでございますけれ
ども、私
どももあくまでもこれも新聞報道でございますけれ
ども、先週土曜日に報道された内容ですけれ
ども、ほとんど委員が把握しているのと同様でございまして、南スーダン、PKOで11月から派遣いたします陸上自衛隊、こちらに駆けつけ警護などの新しい任務を付与するために、今月25日というからもうすぐでございますけれ
ども、25日にも訓練を始める方針を固めたことを政府関係者が明らかにしたとの報道でございます。あくまでもこちらにつきましては予定でございますし、我々としてはその詳細については把握はしてございません。
以上でございます。
○
委員長
そのほか。
◆大田
ひろし
戦争犠牲者等への十分な補償のところでちょっとお聞きしたいんですが、
先ほど国家公務員と同じ適用になるということで、災害補償法という中で何かがあった場合には出るということなんですが、これは弔慰金とかというのも何か一部載っているんですが、調べてみると。そういった制度というのはあるんでしょう、これ。例えば自衛隊で行っていて何かの事故で例えば亡くなった場合、仕事上で亡くなった場合にはそういった弔慰金制度があるようなことはちょっと書いているようなことを見たんですけれ
ども、そこら辺はどういうふうになっているか、教えてください。
◎
総務課長
自衛隊に対する補償でございますけれ
ども、
先ほど申しましたとおり、いわゆる国家公務員災害補償制度にのっとって行われるものでございます。まず1点目が遺族補償年金という形で遺族の方に支払われるということでございます。遺族がいらっしゃらないという場合につきましては、遺族補償一時金という形で支給されるようでございます。この国家公務員災害補償制度の中には第20条の2、警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例というのがございまして、この中ではいわゆるそういう危険な業務に携わった方がそういう亡くなったような場合につきましては、人事院規則で定める率で加算をするという制度があるようでございます。ですから、弔慰金という言い方がどこに該当するかについては、明確にお答えすることはちょっと今の段階ではできないということでございます。
◆大田
ひろし
そういった警察等も含めてなんですけれ
ども、例えば
殉職というか、職に殉じて亡くなってしまったという場合、過去でもいいんですけれ
ども、わかる範囲でいいですが、例えば最大限どのぐらい出たとかということも、何かインターネットを見ると、いろいろ書いてあるんです。1億だという話もありますし、そういうのが過去にあるのかどうかという、恐らくそういう一時金の中でもちゃんと加算されたりするわけだから、出るのかなと思うんですけれ
ども、そういうお金は決まっていないんですか、これ。
◎
総務課長
一応遺族補償年金の部分につきましては、残された遺族の方の人数に応じて、平均給与額の何日分という形で規定はございます。
先ほどありました警察官等に対する加算の部分でございますけれ
ども、100分の50、2分の1を超えない範囲内で支給できるということでございますので、その1億円という金額は果たしてどうかなという感じはいたしました。
○
委員長
よろしいですか。
(「はい、いいです」と言う人あり)
○
委員長
では、この程度で質疑並びに
委員間討論を終了し、
意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
吉田豊明
お願いします。
先ほど南スーダンの状況、それから11月から、まだ報道レベルなんですけれ
ども、
安全保障関連法がいよいよ発動され、武器の使用も含む駆けつけ警護が実際に南スーダンで行われようとしているという状況であります。この状況で自衛隊員が南スーダンの兵士に対して銃口、実弾を向ける、また発射するという危険、可能性も出てきます。また、その一方で自衛隊員から死者が出るという可能性も大きくなってくるわけであります。だからといって、本
陳情のように、自衛官から犠牲者が出た場合にその補償を定めるべきだというふうには、私たちは考えておりません。もともと自衛官から犠牲者を出さないということが非常に今求められていると思います。現時点でのPKO参加5原則が崩れていると私たちは考えております。よって、今の状況のもとでは自衛隊員を帰国させるべきだと私は考えます。
それで、今回この駆けつけ警護と武力の行使が可能になる国連PKO協力法がありますけれ
ども、これは従来の考え方からすれば憲法9条違反であると、そして本
陳情の関係でいいますと、そもそも集団的自衛権の行使を容認した一連の
安全保障関連法は明確な憲法9条違反であるということ。そして、それがほとんどの憲法学者によって表明をされている。また、政府の法制局長官を務められました大森政輔元法制局長官によれば、昨年9月の参議院での参考人質疑の中で、日本が集団的自衛権の行使として第三国に武力攻撃の矛先を向けると、その第三国は我が国に対し、攻撃の矛先を向けることは必定であり、集団的自衛権の抑止力以上に紛争に巻き込まれる危険性があるんだということを国会でも明言をされておるように、今回の昨年9月19日に成立しました
安全保障関連法は明確な憲法違反であるというふうに考えます。本来、憲法違反の法案そのものを審議すること、提出すること、また可決すること自体、立憲主義を破壊する行為であり、私たちは許されないものと考えております。
今回の7月の参議院選挙を終えて、首相は遊説では一言も憲法改正については触れなかったわけですけれ
ども、今回3分の2を参議院でも獲得したという現状から、憲法改正に踏み切る言動が今激しくなってきております。実際に憲法9条が本丸だと私たちは考えますけれ
ども、どこから手をつけるかどうかはまだ報道レベルでも定かにはなっておりませんけれ
ども、憲法違反の法律を提出、成立させるだけではなくて、その前には解釈でこの集団的自衛権行使容認を
閣議決定するという。
閣議決定を法律よりも、そして憲法よりも上に置いているという、この驚くべき立憲主義を否定する考え方を私たちは断じて認めるわけにはいきません。そういう点で、
安全保障関連法は廃止されるべきと考えております。よって、この法律によって戦争犠牲者が出ることのないように一刻も早く廃止すべきという立場から、今回の
陳情第42号は不採択を主張させていただきます。
○
委員長
そのほかに。
◆大田
ひろし
今、吉田委員のほうからありましたけれ
ども、一部日本国憲法、我々も憲法、大事な憲法だと思っています。基本的人権、それから国民主権、恒久的平和主義、これは絶対守っていくという形で私たちも貫いてきましたが、吉田委員が言われたように、この日本国憲法ができたときに、申しわけないですけれ
ども、唯一反対した政党が吉田委員が今言った共産党さんだったということも含めて、立憲主義、立憲主義と言うのであれば、きちっとそこら辺のところをきちっと精査をして、やっぱりしゃべっていくべきかなと僕は思います。
ただ、この問題についてはさまざまな、これは学者の先生方、国民の世論も分かれているところもありますし、またPKOとこの平和安全保障法制とはまた、PKOは相当国民に認知されて20年たってきたという経緯もございますし、安保関連法についてはなかなか国民への説明が足りずに、要するに可否がかなり拮抗している状態になっているということも含めますけれ
ども、私
どもは基本的に自衛隊の武力行使が認められるというようなことが書いてありますが、基本的に専守防衛は変えていませんので、今回の。基本的に我々が平和安全保障法制においても、要するに全ての国が自衛権というのは持っているというのは国連憲章に書いてあるとおりです。集団的自衛権も認められているという中で、日本は世界で4つの国に入る、本当に集団的自衛権の行使についてはこれまでは否定をしてきたわけですよね。だけれ
ども、要するに自国防衛という中で、どこまでそれができるのかという範囲の中で、今回さまざまな
議論をした末に何年もかけて、ここ3年集中的にやってきましたけれ
ども、法律ができたという状況であろうと思っております。
そういう意味で、今回のこの
陳情は
安全保障関連法をできるだけさらに抑制的に運用するということと、もう一つは犠牲になられた、もしこのことによって自衛隊員の中で犠牲になるようなことがあったら、補償を法律で定めなさいということの2つだと思うんですけれ
ども、1つについては
先ほど言いましたように、他国防衛を目的とする、他国を攻撃するため、あるいは他国を防衛することを目的とする、いわゆる集団的自衛権というのは全く認めていないわけです。あくまでも専守防衛の中で、防衛をする中で一部そういう解釈がそう読み取れるようなことがあるというふうに書いてありますので、僕はかなりこれは抑制的に、初めから抑制的にされている法律だというふうに僕らは解釈しております。なかんずく、新3要件で歯どめをかけておりますし、さらに
先ほど言いましたように国際平和支援法においても、自衛隊のその後出てきますが、例外なき国会の事前承認を規定させております。さらに、PKO5原則もこれまでと全く変えておりません。停戦状態にないところには派遣できないし、それから国連決議の有無まで規定をしているということも含めて、これが本当に暴走するように、日本がどこかを攻撃するようなことは一切ない。ましてや日本が攻撃できる能力を持つ武器がないわけですよね。ミサイルもなければ、テポドンみたいなああいう弾道ミサイルみたいなものもなければ、あくまでも日本が攻撃されようと、されるときに防衛するための武器しかないわけですから。そういった意味では相当限定をされている。そういう状況の中で、この安保関連保障法にのっとって、事態が起きたときにはやはり法律にのっとってやっぱりやらないと、どこまで抑制しろというのはなかなか僕は難しい話だなというのが1点です。
もう一点は、この
戦争犠牲者等への十分な補償については、
先ほど課長にも答弁を聞きましたけれ
ども、一応自分で志願してやはり高い目的観を持って日本を防衛するために自衛官となられた
方々が亡くなったときには、国家公務員の災害補償法というのが適用されるということを含めると、きちっとやっぱり法的には補償は担保されているのではないかというふうには思っております。
しかし、もう少しこのことについてはいろんな
意見もございますので、
議論しながら進めていけばいいのかなということで、今回は継続を主張させていただきたいと思います。
◆
山田貴之
近隣諸国ですとか、あるいは同盟国の動向、こういった国際情勢を鑑みながら、日本や日本の国民の平和というのは平和安全法制の運用方法並びに防衛施策、こういったものは国会で
議論をされるべきものというふうに考えます。
議論の推移を注目したいと思います。
また、戦闘行為やそのほか犠牲が生じた場合についての補償ということも
陳情者は述べておられますけれ
ども、そこについても同様に国会による
議論に期待をしたいと思っています。
板橋区としては、憲法にうたわれている恒久平和の理念を実現するために平和都市宣言をしております。平和都市宣言をしている
板橋区としての観点から、しっかり国会また政府の考えや判断、
議論というのを注目していきたいと思います。
継続
審査を主張します。
○
委員長
以上で
意見を終了いたします。
陳情第42号
安全保障関連法の
抑制的運用と
戦争犠牲者等への補償を定める
法制定を求める
意見書の提出を求める
陳情につきましては、なお
審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの
意見がありますので、最初に継続
審査についてお諮りいたします。
陳情第42号を継続
審査とすることに賛成の方は挙手願います。
賛成多数(7−2)
○
委員長
賛成多数と認めます。
よって、
陳情第42号は継続
審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
陳情第49号
安全保障関連法成立時における
付帯決議および
閣議決定の
立法化を求める
意見書の提出を求める
陳情を議題といたします。
本件について
理事者より説明願います。
◎
総務課長
それでは、
陳情第49号につきまして説明をさせていただきます。
本
陳情につきましては、
安全保障関連法成立時における
付帯決議及び
閣議決定の
立法化を求める
意見書を内閣総理大臣及び各政府機関に提出することを求めているものでございます。4月12日の
企画総務委員会後の状況についてでございますけれ
ども、
安全保障関連法制につきましては、
先ほど陳情第42号で申し上げたとおりでございます。
また、
付帯決議等につきましても、特段の動きはございませんけれ
ども、
委員会の構成メンバーに変更がございましたので、若干説明をさせていただきますと、まず
付帯決議につきましては、昨年の通常国会におきまして
安全保障関連法が成立するに当たり、当時の次世代の党、それから日本を元気にする会、新党改革の3党が、自衛隊派遣に際しまして国会の関与を強めることを求めて与党と合意したものでございます。合意事項といたしましては、9項目から構成されておりまして、主な項目といたしましては、存立危機事態に該当するが、武力攻撃などには該当しない例外的な場合に自衛隊を派遣する際には、必ず国会の事前承認を得ること。それから、派遣された自衛隊の行動につきましては180日ごとに国会に報告すること。それから、国会が自衛隊の活動の終了を決議したときは、政府は速やかに活動終了の措置をとることなどが規定されているものでございます。
ただし、
陳情文にもあるように法律には書き込まれておりませんので、法的拘束力はございません。そこで、合意書の3点目ですが、合意事項において今後検討すべき事項については協議会を設置した上、法的措置も含めて実現に向けて努力を行うと規定されているところでございます。
簡単ですが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長
ありがとうございました。
本件に対する
理事者への質疑並びに
委員間討論のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○
委員長
では、この程度で質疑並びに
委員間討論を終了し、
意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
吉田豊明
よろしくお願いします。
先ほどの第42号のときに
議論をしたように、私たちの考え方としては
安全保障関連法の成立自体が憲法違反であるというふうに考えております。それで、これの成立時につけられた
付帯決議の
立法化を認めるということは法律そのものを認めるということになりますので、当然のごとく第49号は不採択を主張させていただきたいと思います。
あと、
先ほど大田委員のほうからさまざまご
意見をいただきまして、全てに反論することはできないんですけれ
ども、1点だけ。日本共産党が憲法の
議論をした議会において、日本国憲法の成立に対して反対を表明したのは事実であります。2点ありました。1点は、象徴天皇制の問題で、国民主権の立場からすると、象徴とはいえ天皇制が残ったことが民主主義の観点からすれば不十分ではないかという立場から反対させていただきました。もう一つは、憲法9条についてであります。当時の吉田首相は、個別的自衛権も含めて攻撃を受けても反撃もできないんだという立場で憲法9条を説明されていました。それに対して、我が党からすると、緊急不正の攻撃を受けた場合に、それに対して日本国として反撃をすることは当然認められるべき権利であるということを主張させていただいて、憲法9条、当時個別的自衛権も認められなかった憲法9条について反対をしたということを1点だけ述べさせていただきます。
それで、この第49号については、
先ほど言いました理由で不採択を主張させていただきます。
○
委員長
そのほか。
◆大田
ひろし
ありがとうございます。今、吉田委員から丁寧なご説明をしていただきまして本当にありがとうございます。善意を感じますけれ
ども。
この第49号につきましては、本当に
先ほども言いましたけれ
ども、安保関連法自体が本当にかなりの限定をかけて、しかも今、日本における危機がさまざま、北朝鮮だとか今も尖閣の問題もありますし、さまざま起こりかねない状況の中で自国防衛を中心とした法律をつくった背景があったと思いますが、そのこと、かなり限定的に、限定に限定をかけて日本が紛争だとか戦争に巻き込まれない。あるいは、自衛隊員だって簡単に出せないような状況をつくりつつやっている法律の中でやっております。さらに、ここに
付帯決議にあるように、自衛隊派遣に際して国会の事前承認を得ること等が入った、全てで10個ぐらいあったのかな、これは。
付帯決議がいろいろあるんですね、自衛隊の行動を180日ごとに国会に報告させろとか、あるいは国会が活動の終了を決議したら速やかに撤収するなど。要するに
付帯決議でも9項目だったか、10項目あったと思いますけれ
ども、それをいかに法制化するかということについては、もうかなり限定しておりますし、基本的には
付帯決議といえ
ども法律に書かれていることですので重く受けとめなきゃいけないと思っておりますので、法制化することについてはちょっとなかなかこれからの
議論を見ていかなきゃいけないということも含めて、今回も我々は継続と主張したいと思います。
◆
山田貴之
付帯決議については
陳情者の指摘するとおり、法的拘束力は有しないと。しかしながら、もちろん
付帯決議でありますので重く受けとめているという認識でおります。しかしながら、この
付帯決議のもととなった平和安全法制についての合意書、これが
付帯決議のもとにそもそもなっているわけですけれ
ども、これは自公とほか、
理事者からご説明があったとおり3党の合意によって
付帯決議がつきました。この中で協議会を設置した上で、今後この中に書かれている検討事項も法的措置も含めて実現に向けて努力していくということも合意しているものであります。
よって、政府の今後の動向や考えに注目をさらにしていきたいというふうに思っておりますので、本
陳情に関しては継続
審査を主張します。
○
委員長
以上で
意見を終了いたします。
陳情第49号
安全保障関連法成立時における
付帯決議および
閣議決定の
立法化を求める
意見書の提出を求める
陳情につきましては、なお
審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの
意見がありますので、最初に継続
審査についてお諮りいたします。
陳情第49号を継続
審査とすることに賛成の方は挙手願います。
賛成多数(7−2)
○
委員長
賛成多数と認めます。
よって、
陳情第49号は継続
審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
陳情第53号 朝鮮民主主義人民共和国への
批難激化を見据えた
在日朝鮮人の
人権擁護の強化を求める
陳情を議題といたします。
本件について
理事者より説明願います。
◎
男女社会参画課長
平成28年1月6日、朝鮮民主主義人民共和国による4回目の核実験が行われました。また、2月7日には事実上の長距離弾道ミサイルが発射されましたが、区内においてこれらをもとにした
陳情理由に記載されているような北朝鮮の核実験による
在日朝鮮人の
方々への弾圧激化といった状況は確認できておりませんし、また、実験以降にヘイトスピーチが区内で行われたというような情報も入ってございません。
参考としまして、ヘイトスピーチをめぐる社会情勢といたしまして、平成26年12月に最高裁で在特会のヘイトスピーチとされる行為が人種差別撤廃条約上の人種差別に該当するという判決が確定しました。28年1月15日には大阪市でヘイトスピーチ抑止条例というものが可決しました。平成28年6月3日、こちらは本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の
推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法といったものが施行されました。
参考までに、同じような
陳情を受けた他区の状況としましては、墨田と北区が不採択で、江東、練馬、荒川が継続、足立、台東が付託していないという状況を把握しております。私
ども区のほうとしましては、
在日朝鮮人の
方々に限らず、外国人に対するいわゆるヘイトスピーチを含めた差別をなくすための啓発活動といったものは、現在
人権擁護委員さんと一緒に一般的な人権啓発活動の一環として行っているものでございます。また、今般、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の
推進に関する法律、こちらが施行されましたことから、今後の国や都の動きを注視するとともに、それぞれの役割分担を踏まえながら地域の実情に応じた啓発活動に随時努めていきたいと考えております。
以上です。よろしくお願いいたします。
○
委員長
本件に対する
理事者への質疑並びに
委員間討論のある方は挙手願います。
◆
吉田豊明
先ほど区内でのヘイトスピーチの実態はないということでありました。5月に成立しましたヘイトスピーチ対策法が国会で成立したわけですけれ
ども、
板橋区外の話になるので大変申しわけないんですけれ
ども、今まで行われてきたヘイトスピーチと言われるスピーチ、またはデモであるとか、そういうものが減っているのか、ふえているのかというのは、もしわかるようでしたらよろしくお願いします。
◎
男女社会参画課長
ふえている、減っている、大体数はちょっと把握していないんですけれ
ども、この法律ができたことで、川崎市のほうで公園を
利用するのが許可されなかったというようなことで、デモ自身も集まったけれ
ども、解散になって、その場では川崎のほうでは行われなかったというのは聞いております。ただ、渋谷のほうでは一応デモはあったということで、ただ、いろいろデモに参加している人々も法律ができているので、それぞれが法律違反にならないように、ヘイトスピーチをしないようにという形で、言動自身は変わっているようなマスコミ報道、そういう形ではそういう印象を受けております。
○
委員長
そのほか。
(発言する人なし)
○
委員長
よろしいですか。
それでは、この程度で質疑並びに
委員間討論を終了し、
意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆鈴木こうすけ
ありがとうございます。
陳情第53号、我が会派は不採択を主張させていただきます。
先ほど来、課長のほうからも平成28年6月3日、このヘイトスピーチ解消法ということで法律も施行しておりますし、願意は満たされているというふうに判断をさせていただいております。教育啓発は盛り込まれておりますし、この
陳情第53号に関しては、我が会派としては不採択を主張させていただきます。
◆
吉田豊明
ありがとうございます。
私たちは採択を主張させていただきたいと思います。
この対策法が施行された後、都知事選挙がありまして、都知事選挙で公職選挙法にのっとった形で、ある意味ヘイトスピーチまがいの演説がなされているという実態も目にしております。そういう点では、
区民の
皆さんにより一層のヘイトスピーチを少なくしていくんだという、それに対して毅然とした態度をとるんだということも含めて、啓蒙、またそれをより一層強化することがやはり今必要なんではないかと、ここで手を緩めるのではなく、より一層廃絶に向けて強化することが必要なんだと、私たちは考えます。そういう点で、採択を主張させていただきます。
◆中妻じ
ょうた
私も不採択を主張させていただきたいと思います。
ただいま鈴木委員がおっしゃったとおり、ヘイトスピーチ対策法は施行いたしまして、願意は1つ満たされていると。願意が満たされているので採択をするという考え方もあるんですけれ
ども、本
陳情におきましては現状認識に著しい誤りがあるというふうに理解をしております。あまねく日本人が朝鮮当局の言動を大義名分に朝鮮人を一律敵視しており、看過できない、そんな事実はないと思いますし、
板橋区においてもそのような事実はないと思っておりますので、あくまでも正しい現状認識、特に
板橋区における現状認識に基づいて、
板橋区議会としては
意見を申し述べていくべきと思っておりますので、本
陳情はそういった意味で採択するにはふさわしくないと、このように考えますので、不採択を主張いたします。
◆
山田貴之
不採択を主張します。
理由は、やっぱり
陳情者の願意はわかるんですけれ
ども、やはり
批難激化を見据えたという、ちょっと前提条件が今現状と随分変わってきているのではないかというふうに思います。
理事者からご説明いただいたとおり、弾道ミサイルが飛んでも、あるいは核実験が行われてもヘイトスピーチはこの
板橋区においては行われなかったという現状があります。また、法整備も進んでおります。そういうことを考えてみても、今後は、今、リオでオリンピックが閉会をしたところでございますけれ
ども、東京においても東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人、国際社会の中でしっかりと日本のあるべき姿ということを示していかなきゃいけない中で、外国人への
人権擁護ということも大切な観点になってくるかと思います。区もまた都としっかり連携をして、外国人、朝鮮民主主義人民共和国の
方々だけではなくて、一般的に外国人の方と国際平和を結んでいけるように取り組んでいくべきというふうに思っておりますので、この
陳情に関しては不採択とさせていただきます。
◆
橋本祐幸
継続
審査を主張させていただきます。
私たち、朝鮮人と言われる
方々、どの方が北であり、どの方が韓国であるのかという、その区分けがしっかりまだ日本の国民の中では行われていないんではないかと、このように思っております。そして、この
陳情についてもまだまだ継続して
審査をする必要があると、こう考えます。継続
審査を主張します。
○
委員長
以上で
意見を終了いたします。
陳情第53号 朝鮮民主主義人民共和国への
批難激化を見据えた
在日朝鮮人の
人権擁護の強化を求める
陳情につきましては、なお
審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの
意見がありますので、最初に継続
審査についてお諮りいたします。
陳情第53号を継続
審査とすることに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(1−8)
○
委員長
賛成少数と認めます。
よって、継続
審査とすることは否決されました。
この際、継続
審査を主張された方で、特にご
意見があればお伺いいたします。
(「大丈夫です」と言う人あり)
○
委員長
大丈夫ですね、はい。
次に、お諮りいたします。
陳情第53号を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(2−7)
○
委員長
賛成少数と認めます。
よって、
陳情第53号は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆大田伸一
少数
意見、留保します。
◆
吉田豊明
少数
意見、留保します。
○
委員長
少数
意見の留保を伺いました。
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○
委員長
それでは、以上をもちまして、
企画総務委員会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。...