• 殉職(/)
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  1. 板橋区議会 2016-08-23
    平成28年8月23日企画総務委員会−08月23日-01号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    平成28年8月23日企画総務委員会−08月23日-01号平成28年8月23日企画総務委員会  企 画 総 務 委 員 会 記 録 開会年月日  平成28年8月23日(火) 開会時刻   午前10時00分 閉会時刻   午前11時05分 開会場所   第2委員会室 議   題  別紙運営次第のとおり 出席委員  委 員 長   佐々木としたか       副委員長    はぎわら洋 一  委   員   山 田 貴 之       委   員   吉 田 豊 明  委   員   鈴 木こうすけ       委   員   中 妻じょうた  委   員   大 田 ひろし       委   員   大 田 伸 一  委   員   菊 田 順 一       委   員   橋 本 祐 幸 欠席委員  な   し 説明のため出席した者  政策経営部長   太野垣 孝 範      資産活用課長   岩 田 雅 彦
                           事務取扱                        技術担当部長  総務部長     堺   由 隆      危機管理室長   久保田 義 幸  会計管理者    矢 嶋 吉 雄      選挙管理     七 島 晴 仁                        委 員 会                        事務局長  監査委員     中 村 一 芳      政策企画課長   有 馬   潤  事務局長  財政課長     小 林   緑      総務課長     菅 野 祐 二  男女社会参画   藤 田 真佐子      防災危機管理   川 口 隆 尋  課   長                 課   長 事務局職員  事務局次長    丸 山 博 史      書   記    柴   圭 太               企画総務委員会運営次第 〇 開会宣告 〇 理事者あいさつ 〇 署名委員の指名 〇 議  題    陳情第17号 男女平等社会推進を保障する諸施設機能の充実に関する陳情           第4項 保育室付会議室複数設置の件 (継続審査分27.9.16受理)                                       (5頁)    陳情第42号 安全保障関連法抑制的運用戦争犠牲者等への補償を定める法制定を求める意見書の提出を求める陳情                             (継続審査分27.11.25受理)                                       (14頁)    陳情第49号 安全保障関連法成立時における付帯決議および閣議決定立法化を求める意見書の提出を求める陳情                             (継続審査分28.2.17受理)                                       (21頁)    陳情第53号 朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人人権擁護の強化を求める陳情                             (継続審査分28.2.17受理)                                       (24頁) 〇 閉会宣告委員長   ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。 ◎総務部長   おはようございます。  きょうは8月23日ということで、二十四節気でいきますと、処暑ということで、暑さのピークも過ぎて、朝晩は少し心地よい風が吹く季節というふうに物の本には書いてございますけれども、一方で台風のシーズンであるというふうな記載もございました。そういう意味では、きのう東京地方のほうに大きな被害、風ですとか、雨ということで被害をもたらしました台風9号が、今度は北海道のほうに再上陸したということでございますので、また大きな被害にならないことを願ってございます。  さて、本日の企画総務委員会でございますけれども、継続の審査となってございます陳情4件の審議でございます。よろしくご審議のほうを賜ればと思います。よろしくお願いいたします。 ○委員長   ありがとうございました。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、署名委員をご指名いたします。  中妻じょうた委員大田ひろし委員、以上お二人にお願いいたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、議題に入ります。  本日の議題につきましては、5月の委員選任後初めて審査をする案件でありますので、理事者におかれましてはこれまでの経緯も含めてご説明をお願いいたします。  それでは、初めに陳情第17号 男女平等社会推進を保障する諸施設機能の充実に関する陳情、第4項 保育室付会議室複数設置の件を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎男女社会参画課長   6月に廃止いたしました男女平等推進センター保育室つき会議室の代替として、グリーンホール501会議室会議室兼用保育室としまして、隣接する502会議室との間にスライドドアを設置して、保育室つき会議室として一体利用ができる環境を整えるということで、8月に工事を行って、8月末には文化・国際交流課のほうでベビーベッド等備品を備え、9月から会議室兼用保育室として利用を開始する予定となっております。なお、501会議室保育室として利用する場合には、その利用料は免除となります。  2月から会議室兼用保育室優先予約を開始しておりますが、その優先予約というのは今のところゼロ件となっています。あと、501会議室保育室として利用するための減免申請、これは私ども利用するような公用を含めて10件という状況になっております。  子ども保育しながら区民会議等に参加しやすい環境整備ということは、男女社会参画推進にとって必要なものであるとは考えております。グリーンホール内の会議室兼用保育室の9月以降の運用状況を踏まえるとともに、保育室つき会議室に限らず、いろいろな面で区民が活動しやすい環境整備に努めてまいりたいと思います。  なお、グリーンホール以外の保育室つき会議室の設置については、現在のところ考えていないところであります。  よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆吉田豊明   よろしくお願いします。  陳情第17号、4項目ありまして、4項目め継続審議ということで、1項目、2項目、3項目は企画総務委員会全会一致で採択をされ、本会議でも採択をされております。特に、2項目め男女平等推進センターが有していた諸施設、諸機能を後退させることなく充実させてほしいということが採択されたんですけれども、その後、この点について充実という点ではどのような変化があったのか。また、変化がなかったのか、教えていただきたいと思います。 ◎男女社会参画課長   まず、センターは分散という形にはなってしまいましたけれども相談室のほうは女性健康支援センターのほうの相談隣接配置ということで、例えばうちのほうの男女のDV相談とかでいらした形で健康の方にご心配ということのお声があると、その健康のほうのご相談につなぐこともできます。そういう件もありました。まだないんですけれども女性のほうの健康相談に見えた方でDVとかの話が出れば、うちのほうの相談につないでもらえるということで、お互いに連携がとれるということ。あと相談される方にとってDV証明書区役所本庁舎利用する場面が多いので、近くなって少しでもDV被害者の方のご負担が軽減されたのかなという点ではよくなった点だと思っております。  あと、分散配置されて、すごく登録団体方々がご心配されているんですけれども登録団体方々と、例えば7階、引っ越す前のレイアウトにしましても登録団体連絡会のほうでレイアウト図を示して、登録団体の方のご意見を聞いてちょっと変更したりとか、登録団体との連携を密にするためにいろいろとお諮りして運営している面もありますし、先日も世話人会の方、代表の方ということでいらっしゃって、いろいろと話し合いもさせていただいたりして、登録団体との連携は密にとれるように工夫はしていきたいと考えているところです。  あと保育室つき会議室はなくなってしまいましたが、ちょっと運用はこれからなのでどういう利用状況になるかわかりませんが、501、502ということで、これは登録団体に限らず一般区民の方どなたでも、グリーンホール利用される方が保育室兼用会議室としてご利用いただけるということで、周知をうまくしていくことで利用範囲が広がればということで今考えているところがあります。  あとは、登録団体方々はいろいろ心配されていると思いますが、いろいろとそういう後退するようなことは決してさせませんし、条例に基づく政策というのは新しくつくりました行動計画アクティブプランに基づきながら、いろいろ男女平等の施策は行ってまいりますのでよろしくお願いします。 ◆吉田豊明   そうしますと、世話人会、また連絡会方々のほうから、施設が分散したことで機能が低下したんだという、そういう意見というのは出ていないということでよろしいんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   区民協働企画とか講座があるときに、私ども会議室抽せんでとらなくてはならないということで調整しなくてはいけない。グリーンホールのほうの抽せんに行って会議室をとる関係もありますので、区民と協働していく企画について、日程調整が若干困難になったということで不便さを感じているというお声はいただきました。 ◆吉田豊明   あと、分散する前の男女平等推進センターに併設されていた保育室つき会議室と、今回501、502を改装して同機能会議室を設置しようということなんですけれども、実際の問題として今回の501、502になった場合に、まだうまく機能機能といいますかね、の低下というのがないのかどうか、教えていただきたいと思います。 ◎男女社会参画課長   実際に利用してみないと不備な点はわからないと思うんですけれども、今のところおもちゃ貸し出しはちょっと衛生面もありますので、7階の男女平等推進センターのほうでお貸し出しするということでご足労願わなくてはいけないというのが、今まで置きっ放しにしてあったのと比べると、若干利用者の方にお手数をおかけするかなとは思いますけれどもマットがあり、ベビーベッドは常設であり、部屋にマットも置きますので、マットを敷いてベビーベッドを使いながら今までのようにご利用いただけるのではないかと考えております。 ◆吉田豊明   今までグリーンホールにあった相談室とか分散したわけですけれども区民皆さんにとって例えばDV相談に来る。今まではグリーンホールに来ればいいんだなというふうに思っていたものが、場所が変わってしまったということですよね。そうなりますと、区民皆さんへの周知といいますか、何かDV相談しようかしまいかと悩んでいた方が、困ったときにはグリーンホールに行こうと思っていたのが、グリーンホールに行ってみたらなかったなんていうことになると困ると思うんですね。その辺の周知というのはどうなっているんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   周知としまして、原則電話で予約をしてからいらしていただくという形なので、電話番号等は変わっていませんので、何かあったらご相談をということの電話番号の周知は変わっておりません。あとは、庁内とか施設女子トイレの中には、女性のための相談窓口ということで新しく場所が一体化しているという案内はさせていただいていますし、あとホームページ等にも出させていただいておりますけれども、原則は電話予約ですので間違えるということはほとんどないと思います。 ◆吉田豊明   肝心の4項なんですけれども、複数の保育室つき会議室をつくってほしいということであります。これは、この間の議論ではどのような議論をされてきたのかどうか。それから、区としてこの複数設置は検討されているのかどうか、お聞きしたいと思います。 ◎男女社会参画課長   今までの議論の中では、やはり男女平等参画推進にとって子ども保育しながら子育て世代の方が活動しやすい、社会参画しやすいというお話で推移してきたと思いますので、例えば区内の施設の中の子どもトイレ子どもが使いやすいトイレお話になったとか、あと集会所にちょっと洋室しかなければマットとかがある、おもちゃ貸し出しがあると便利で、そういう何か設備、区民が活動しやすい、子連れの区民が活動しやすい環境整備というお話で継続してきたかとは思っております。  そちらにつきましては、現在区のほうでユニバーサルデザイン推進ということで、子どもさんのトイレも含めていろいろ誰もが使いやすい施設ということを検討しているところですので、そちらにもかかわってくるのかなと考えているところです。  複数設置という点につきましては、財政面もありますし、今までの保育室つき会議室等センター利用率は大層低うございましたので、今後それがグリーンホールに移って一般の方も使えるようになったということで、どれぐらい使えるかにかかってくるのかとは思いますけれども、なかなか別個につくっていくというのは難しいものかとも考えております。 ◆吉田豊明   そうしますと、この間の議論でいうと、トイレの改装であるとか環境整備という点で、これは今後はユニバーサルデザイン推進の部署での議論になるという。ここでの議論も進めながらということになるんですかね。この陳情をめぐっての環境整備議論を進めながら、ユニバーサルデザイン推進をしていく。その中での議論も並行して行っていくということでよろしいんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   私としましては、所管課としましては、私どもユニバーサルデザインのほうの会議体に入っておりますので、そちらで進めていけばよいのかなとは考えておりますが、皆様がどのように進められるのか、ちょっと私どもはわからないので。 ○委員長   ほかに。 ◆橋本祐幸   幾つか質問しますけれども、私は男性なのでよくわからないんですけれども、うちの家内たちに言わせると、板橋区が男女平等推進活動について一番おくれているんじゃないかと言っているんですね。よその23区、ほかの区に行けば立派な会館があって、区民女性方々が全然予約なしでも子どもを連れて使えるんだと、こんなことを言っているんですが、その辺は調べたことがございますか。
    男女社会参画課長   確かに中野区以外、中野区は男女センター女性センターというのがございませんが、それ以外のところは併設館であり、単独館やいろいろな形で男女平等推進センターがございます。うちのほうも一応男女平等推進センターということで自由に使っていただけるような団体交流室等は用意しております。あとお子様連れの集まりというと、新しい児童館ということでいろいろ板橋区のほうでは機能しておりますので、いろんな形で女性方々にお使いいただけると考えております。 ◆橋本祐幸   まさに併設の保健所の中とか、そんなことではなくてやっぱりきちっとした会館をつくっておかなければ、この男女平等を推進していることに私はならないんじゃないかなと、このように思っているんです。我々がこうしてきょう議会でいろいろ話ができるのも、やはりそれぞれ家庭に女房という立派な女性がいるからできるんじゃないかなと、このように思っておりますし、その半数を占める女性方々に、私ども板橋にこういう会館があるよと誇れるようなことをやっぱりしてやることが義務じゃないかなと、このように思っております。どうかひとつその辺も検討してください。特に今、板橋区のJRの駅前のB用地なんて、住宅をつくるなんてばかなことを言わないで、しっかりした女性会館をつくって、そういうものをつくったらどうですかね。どうですか、担当の課長さん、部長さん。 ◎男女社会参画課長   男女平等推進センターを一体化した施設、今は暫定的な形でということで、前の委員会の中でもお話しさせていただいていると思いますけれども、ただ、DV相談とか先ほども申し上げましたように、区役所の中で必要な証明書を私どもは発行しておりますので、そのDV被害者の方を考えると、この板橋区役所の周辺で歩いていける、本当に被害者の負担を軽減できるような距離でつくられたらいいかなということで考えているところでございます。 ◆橋本祐幸   ぜひ23区に誇れる会館をつくることをこれから研究していっていただきたい。まして、今、東京都知事だって女性になりましたよ。板橋区長だって女性だっておかしくない。どんどんこういう風潮はふえていきますよ、これから。ですから、ここでしっかり私ども板橋区も、板橋区もこうですよということを55万も人口がいるんですから、世間に知らしめる必要があるんじゃないかと私はこのように思うんですが、いかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   男女平等推進センター、一体化したようなきちんとしたセンターができることは、私どもも望んでいるところでございます。 ◆山田貴之   おはようございます。よろしくお願いします。  まず、幾つか質問させていただく中で、男女平等推進センター内に併設されていた保育室会議室が今まであったわけですけれども、この保育室会議室利用状況について少し直近の数字で構いませんので、教えていただければと思います。 ◎男女社会参画課長   区民会議室利用率は7%でした。公用を入れて30%。区民利用している7%のうち、保育室としても使われていたのは3%程度でした。 ◆山田貴之   そうすると、全体から見てもやっぱり利用率は低かった、高くはないなということがわかります。そうした中で、今回グリーンホール内の会議室兼用保育室ができるということなんですけれども、何か会議室として保育に使える501号室があるということで、会議室の中で何か工夫をしているようなことというのはありますでしょうか。利用しやすいように。 ◎男女社会参画課長   保育室兼用会議室ということで、保育室と分離してしまうとお子さんを見ながらということもしにくいので、間にスライドドアを設けたということが工夫でございます。あとは、これから入れるんですけれどもベビーベッドマットを常設するということ。おもちゃはちょっと7階まで借りに来ていただかなければいけないけれども、持ってこなくてもお貸し出しするということで、今までの保育室つき会議室と同じような設備を整えながら、あとは男女平等の団体だけではなく、普通の一般の区民方々にもご利用いただけるように門戸が広がったと思っております。 ◆山田貴之   見た目でというんですかね、やっぱり広報をしていく中で、この会議室だったら使いやすそうだな、使ってみたいなというふうに思われるような工夫が必要だと思うんですよね。だから、保育室を使っていただくということももちろん、預けていただいて、その間に会議に臨むというスタイルもあるだろうし、当然お子さんによってはなかなか母親と離れたくない、父親と離れたくないといって、なかなか会議に入れないようなときに仕方なく、やむなく会議室の中に子どもを連れてくるということもあるでしょうから、例えばそうしたときに、じゃそのお子さんが座る椅子が用意されているかとか、その会議室としてもやっぱり利用しやすいようにしつらえを整えることが必要じゃないのかなと。  要するに、この陳情者のご意見では利用しやすいように裾野を広げてくださいということなんですけれども、区としては今考えがないということなので、であるならば1つの会議室の質を高めていく。ここだったら使いやすいと、ちょっと遠くても遠方からでも来たいなというふうに思われるようなしつらえになる工夫を、どんどん改善を、今ご努力されていると思うんですけれども、改善をしていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   ありがたいご意見をありがとうございました。本当に子ども用の椅子というのは考えておりませんでしたので、いろいろとそういった面、これから9月から利用しますので、利用された人の声とかも聞きながら改善に努めて、使いやすい施設にしていきたいと思います。 ◆中妻じょうた   すみません、少し基本的なところから聞かせていただきたいと思いますが、利用されている方が全体の、お子さんを連れて保育室つき会議室利用されたのが3%というお話でしたけれども、その3%の方がおおむねどういう感想を利用して持たれたかと、そういう調査はされておりますでしょうか。 ◎男女社会参画課長   今まで利用されていた方についてちょっと調査はしていないので、今後、501、502の使い勝手ということで調査をさせていただくことはあるかと思いますが、使われていた方は割合同じ団体が使われているという形で、特定の団体、二、三の団体が繰り返し使われていたという状況ではありました。 ◆中妻じょうた   私も男女平等推進センターに何度か顔を出したことがありまして、何となく様子は想像できるんですけれども、普通に考えて、今うちにも1歳10か月の子どもがいますが、1歳10か月の子どもを抱えて会議ができるかといったら、まあ、できないですね。今、ここに子どもを抱えて、ここに参加できるかといったら、まあ無理ですよ。じゃ子どもを置いて、誰かその子どもを見ている人がいたとして、ここに1歳10か月の子どもがわあわあ騒いでいて、ここで会議になるかと、ならないと思うんですよね。そういう場合に必要なのは、保育室つき会議室なのだろうかということはちょっと疑問に思っています。むしろ一時預かり保育を使ってちゃんと子どもを預けて、その上で会議に参加するというほうが普通の考え方なんじゃないかと思うんですけれども、そういう観点で、利用された方以外ででも例えば区民意向調査などで保育と集会、会議についての関係性などについて、何かこれまでの調査結果のようなものがもしあればお答えいただきたいと思います。 ◎男女社会参画課長   特に保育つき会議についての調査というのはしたことはございません。  あと地域センターに要望を聞いたときに保育者を紹介してくれないかということを聞かれたというのはありました。          (「そういう方向性じゃないかなと思いますね」と言う人あり) ○委員長   よろしいですか。  この程度で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆鈴木こうすけ   おはようございます。  先ほど来、いろいろとお話がありました。やはり男女平等推進ということで、我が会派も今女性が3名ということで、本当に女性意見を大事に尊重するというところを含めて、極めて出てきていると思います。          (「うまいこと言うね」と言う人あり) ◆鈴木こうすけ   ちょっとそれますけれども、すみません、申しわけございません。そういった形で、この陳情の中ではこういった複数設置というふうなお話がありますけれども先ほど利用率稼働率3%というところでもありますし、やはりまだまだ今後利用がどのような形になっていくというところもなかなか見えないところがあります。  しかしながら、やはりこういった保育室つき会議室をなくすというふうなところはなかなか厳しい状況ではありますので、我が会派としては継続審査を主張させていただきます。 ◆吉田豊明   よろしくお願いします。  私たちも継続を主張したいと思います。実際にこの陳情第17号全体の願意は、男女平等推進センター機能が分割されて後退してしまうんじゃないかということが根底にあると思うんです。そういう点で、今後男女平等推進センター機能をできる限り集約していく形で、橋本委員が言ったようにできれば統一したセンターをつくっていって、そこに機能を集中させていくということが非常に重要だと思うんです。現状は決して男女平等推進、男女共同参画という立場からすると十分なものではないという現状認識を持っております。その点で、この4項、複数の保育室つき会議室を設置してほしい。具体的な話になっているけれども、この間の議論では環境整備議論が重きを置かれていたという経緯もあります。また、ユニバーサルデザイン推進という点でも突っ込んだ議論をこの委員会でもしていきたいと思いますので、継続を主張させていただきます。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  お諮りいたします。  陳情第17号 男女平等社会推進を保障する諸施設機能の充実に関する陳情、第4項 保育室付会議室複数設置の件を継続審査にすることにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。  よって、陳情第17号、第4項は継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、陳情第42号 安全保障関連法抑制的運用戦争犠牲者等への補償を定める法制定を求める意見書の提出を求める陳情を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎総務課長   それでは、陳情第42号につきまして説明をさせていただきます。  本陳情は、安全保障関連法制の抑制的な運用と戦争犠牲者等への十分な補償を定める法律の制定を求める意見書を国に提出することを求めるものでございます。  4月12日の企画総務委員会後の状況についてでございますが、安全保障関連法制につきましては法律が施行されて以降、具体的な動きはございません。また、補償制度につきましても特段の動きはございませんけれども、本委員会の構成メンバーに変更がございましたので、若干説明をさせていただきますと、まず、戦争犠牲者等についての補償につきましては、まず自衛隊員に関しましては特別な制度はございません。一般の国家公務員と同様、国家公務員災害補償法が適用になるものでございます。民間人が犠牲となった場合の補償につきましては、現法制下のもとではそのような制度はございません。  また、安全保障関連法制についての説明でございますけれども、昨年9月19日の参議院本会議におきまして可決成立したもので、自衛隊法など10本の現行法を改正する一括法である平和安全法制整備法と、それから国際紛争に対処する他国軍に後方支援をする国際平和支援法から構成されているものでございます。平成28年3月29日に法が施行されてございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆吉田豊明   お願いいたします。  9月19日以降特段の変化がないということでありましたけれども、まず南スーダンに自衛隊が350人、PKO部隊として派遣されております。ここの南スーダンにおきましては、実際に国連のPKO部隊の隊員の被害も生まれております。そして、こうした状況が大統領派と副大統領派の戦闘といいますかね、それが激化して300人近くが死亡したという記事も報道されております。まず、南スーダンの現状についてどのように認識をされているのかということと、あと、これは報道レベルなんですけれども、本年11月からこの南スーダンに派遣されておりますPKO部隊に対して、いわゆる安全保障関連法を構成する法律の一つであります国連PKO法を適用、施行しまして、武力の行使も含めた駆けつけ警護もできると、そのための訓練が25日からもう始まるというような報道もなされておりますが、その辺の事実関係の認識、報道レベルになるかと思いますけれども、認識をお聞かせください。 ○委員長   答えられる範囲で結構ですので。 ◎総務課長   ご質問でございます。  まず、第1点目が南スーダンの現状についてでございます。新聞報道の域を出ませんけれども、南スーダンでは元反政府勢力のトップでございましたマーシャル前第一副大統領という方がいまして、その方が隣国へ逃れるというような政情不安が続いているようでございます。これに対しまして、日本政府は南スーダンの状況につきまして自衛隊の派遣要件を定めたPKO参加5原則というのがございますけれども、その中の即時撤収に必要な武力紛争には当たらないというふうな見解を示しているところでございます。  それから、2点目でございますが、いわゆる安全保障関連法が適用になるのではないかという案件についてでございますけれども、私どももあくまでもこれも新聞報道でございますけれども、先週土曜日に報道された内容ですけれども、ほとんど委員が把握しているのと同様でございまして、南スーダン、PKOで11月から派遣いたします陸上自衛隊、こちらに駆けつけ警護などの新しい任務を付与するために、今月25日というからもうすぐでございますけれども、25日にも訓練を始める方針を固めたことを政府関係者が明らかにしたとの報道でございます。あくまでもこちらにつきましては予定でございますし、我々としてはその詳細については把握はしてございません。  以上でございます。 ○委員長   そのほか。 ◆大田ひろし   戦争犠牲者等への十分な補償のところでちょっとお聞きしたいんですが、先ほど国家公務員と同じ適用になるということで、災害補償法という中で何かがあった場合には出るということなんですが、これは弔慰金とかというのも何か一部載っているんですが、調べてみると。そういった制度というのはあるんでしょう、これ。例えば自衛隊で行っていて何かの事故で例えば亡くなった場合、仕事上で亡くなった場合にはそういった弔慰金制度があるようなことはちょっと書いているようなことを見たんですけれども、そこら辺はどういうふうになっているか、教えてください。 ◎総務課長   自衛隊に対する補償でございますけれども先ほど申しましたとおり、いわゆる国家公務員災害補償制度にのっとって行われるものでございます。まず1点目が遺族補償年金という形で遺族の方に支払われるということでございます。遺族がいらっしゃらないという場合につきましては、遺族補償一時金という形で支給されるようでございます。この国家公務員災害補償制度の中には第20条の2、警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例というのがございまして、この中ではいわゆるそういう危険な業務に携わった方がそういう亡くなったような場合につきましては、人事院規則で定める率で加算をするという制度があるようでございます。ですから、弔慰金という言い方がどこに該当するかについては、明確にお答えすることはちょっと今の段階ではできないということでございます。 ◆大田ひろし   そういった警察等も含めてなんですけれども、例えば殉職というか、職に殉じて亡くなってしまったという場合、過去でもいいんですけれども、わかる範囲でいいですが、例えば最大限どのぐらい出たとかということも、何かインターネットを見ると、いろいろ書いてあるんです。1億だという話もありますし、そういうのが過去にあるのかどうかという、恐らくそういう一時金の中でもちゃんと加算されたりするわけだから、出るのかなと思うんですけれども、そういうお金は決まっていないんですか、これ。 ◎総務課長   一応遺族補償年金の部分につきましては、残された遺族の方の人数に応じて、平均給与額の何日分という形で規定はございます。先ほどありました警察官等に対する加算の部分でございますけれども、100分の50、2分の1を超えない範囲内で支給できるということでございますので、その1億円という金額は果たしてどうかなという感じはいたしました。 ○委員長   よろしいですか。          (「はい、いいです」と言う人あり) ○委員長   では、この程度で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆吉田豊明   お願いします。  先ほど南スーダンの状況、それから11月から、まだ報道レベルなんですけれども安全保障関連法がいよいよ発動され、武器の使用も含む駆けつけ警護が実際に南スーダンで行われようとしているという状況であります。この状況で自衛隊員が南スーダンの兵士に対して銃口、実弾を向ける、また発射するという危険、可能性も出てきます。また、その一方で自衛隊員から死者が出るという可能性も大きくなってくるわけであります。だからといって、本陳情のように、自衛官から犠牲者が出た場合にその補償を定めるべきだというふうには、私たちは考えておりません。もともと自衛官から犠牲者を出さないということが非常に今求められていると思います。現時点でのPKO参加5原則が崩れていると私たちは考えております。よって、今の状況のもとでは自衛隊員を帰国させるべきだと私は考えます。  それで、今回この駆けつけ警護と武力の行使が可能になる国連PKO協力法がありますけれども、これは従来の考え方からすれば憲法9条違反であると、そして本陳情の関係でいいますと、そもそも集団的自衛権の行使を容認した一連の安全保障関連法は明確な憲法9条違反であるということ。そして、それがほとんどの憲法学者によって表明をされている。また、政府の法制局長官を務められました大森政輔元法制局長官によれば、昨年9月の参議院での参考人質疑の中で、日本が集団的自衛権の行使として第三国に武力攻撃の矛先を向けると、その第三国は我が国に対し、攻撃の矛先を向けることは必定であり、集団的自衛権の抑止力以上に紛争に巻き込まれる危険性があるんだということを国会でも明言をされておるように、今回の昨年9月19日に成立しました安全保障関連法は明確な憲法違反であるというふうに考えます。本来、憲法違反の法案そのものを審議すること、提出すること、また可決すること自体、立憲主義を破壊する行為であり、私たちは許されないものと考えております。  今回の7月の参議院選挙を終えて、首相は遊説では一言も憲法改正については触れなかったわけですけれども、今回3分の2を参議院でも獲得したという現状から、憲法改正に踏み切る言動が今激しくなってきております。実際に憲法9条が本丸だと私たちは考えますけれども、どこから手をつけるかどうかはまだ報道レベルでも定かにはなっておりませんけれども、憲法違反の法律を提出、成立させるだけではなくて、その前には解釈でこの集団的自衛権行使容認を閣議決定するという。閣議決定を法律よりも、そして憲法よりも上に置いているという、この驚くべき立憲主義を否定する考え方を私たちは断じて認めるわけにはいきません。そういう点で、安全保障関連法は廃止されるべきと考えております。よって、この法律によって戦争犠牲者が出ることのないように一刻も早く廃止すべきという立場から、今回の陳情第42号は不採択を主張させていただきます。 ○委員長 
     そのほかに。 ◆大田ひろし   今、吉田委員のほうからありましたけれども、一部日本国憲法、我々も憲法、大事な憲法だと思っています。基本的人権、それから国民主権、恒久的平和主義、これは絶対守っていくという形で私たちも貫いてきましたが、吉田委員が言われたように、この日本国憲法ができたときに、申しわけないですけれども、唯一反対した政党が吉田委員が今言った共産党さんだったということも含めて、立憲主義、立憲主義と言うのであれば、きちっとそこら辺のところをきちっと精査をして、やっぱりしゃべっていくべきかなと僕は思います。  ただ、この問題についてはさまざまな、これは学者の先生方、国民の世論も分かれているところもありますし、またPKOとこの平和安全保障法制とはまた、PKOは相当国民に認知されて20年たってきたという経緯もございますし、安保関連法についてはなかなか国民への説明が足りずに、要するに可否がかなり拮抗している状態になっているということも含めますけれども、私どもは基本的に自衛隊の武力行使が認められるというようなことが書いてありますが、基本的に専守防衛は変えていませんので、今回の。基本的に我々が平和安全保障法制においても、要するに全ての国が自衛権というのは持っているというのは国連憲章に書いてあるとおりです。集団的自衛権も認められているという中で、日本は世界で4つの国に入る、本当に集団的自衛権の行使についてはこれまでは否定をしてきたわけですよね。だけれども、要するに自国防衛という中で、どこまでそれができるのかという範囲の中で、今回さまざまな議論をした末に何年もかけて、ここ3年集中的にやってきましたけれども、法律ができたという状況であろうと思っております。  そういう意味で、今回のこの陳情安全保障関連法をできるだけさらに抑制的に運用するということと、もう一つは犠牲になられた、もしこのことによって自衛隊員の中で犠牲になるようなことがあったら、補償を法律で定めなさいということの2つだと思うんですけれども、1つについては先ほど言いましたように、他国防衛を目的とする、他国を攻撃するため、あるいは他国を防衛することを目的とする、いわゆる集団的自衛権というのは全く認めていないわけです。あくまでも専守防衛の中で、防衛をする中で一部そういう解釈がそう読み取れるようなことがあるというふうに書いてありますので、僕はかなりこれは抑制的に、初めから抑制的にされている法律だというふうに僕らは解釈しております。なかんずく、新3要件で歯どめをかけておりますし、さらに先ほど言いましたように国際平和支援法においても、自衛隊のその後出てきますが、例外なき国会の事前承認を規定させております。さらに、PKO5原則もこれまでと全く変えておりません。停戦状態にないところには派遣できないし、それから国連決議の有無まで規定をしているということも含めて、これが本当に暴走するように、日本がどこかを攻撃するようなことは一切ない。ましてや日本が攻撃できる能力を持つ武器がないわけですよね。ミサイルもなければ、テポドンみたいなああいう弾道ミサイルみたいなものもなければ、あくまでも日本が攻撃されようと、されるときに防衛するための武器しかないわけですから。そういった意味では相当限定をされている。そういう状況の中で、この安保関連保障法にのっとって、事態が起きたときにはやはり法律にのっとってやっぱりやらないと、どこまで抑制しろというのはなかなか僕は難しい話だなというのが1点です。  もう一点は、この戦争犠牲者等への十分な補償については、先ほど課長にも答弁を聞きましたけれども、一応自分で志願してやはり高い目的観を持って日本を防衛するために自衛官となられた方々が亡くなったときには、国家公務員の災害補償法というのが適用されるということを含めると、きちっとやっぱり法的には補償は担保されているのではないかというふうには思っております。  しかし、もう少しこのことについてはいろんな意見もございますので、議論しながら進めていけばいいのかなということで、今回は継続を主張させていただきたいと思います。 ◆山田貴之   近隣諸国ですとか、あるいは同盟国の動向、こういった国際情勢を鑑みながら、日本や日本の国民の平和というのは平和安全法制の運用方法並びに防衛施策、こういったものは国会で議論をされるべきものというふうに考えます。議論の推移を注目したいと思います。  また、戦闘行為やそのほか犠牲が生じた場合についての補償ということも陳情者は述べておられますけれども、そこについても同様に国会による議論に期待をしたいと思っています。  板橋区としては、憲法にうたわれている恒久平和の理念を実現するために平和都市宣言をしております。平和都市宣言をしている板橋区としての観点から、しっかり国会また政府の考えや判断、議論というのを注目していきたいと思います。  継続審査を主張します。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  陳情第42号 安全保障関連法抑制的運用戦争犠牲者等への補償を定める法制定を求める意見書の提出を求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。  陳情第42号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。          賛成多数(7−2) ○委員長   賛成多数と認めます。  よって、陳情第42号は継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、陳情第49号 安全保障関連法成立時における付帯決議および閣議決定立法化を求める意見書の提出を求める陳情を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎総務課長   それでは、陳情第49号につきまして説明をさせていただきます。  本陳情につきましては、安全保障関連法成立時における付帯決議及び閣議決定立法化を求める意見書を内閣総理大臣及び各政府機関に提出することを求めているものでございます。4月12日の企画総務委員会後の状況についてでございますけれども安全保障関連法制につきましては、先ほど陳情第42号で申し上げたとおりでございます。  また、付帯決議等につきましても、特段の動きはございませんけれども委員会の構成メンバーに変更がございましたので、若干説明をさせていただきますと、まず付帯決議につきましては、昨年の通常国会におきまして安全保障関連法が成立するに当たり、当時の次世代の党、それから日本を元気にする会、新党改革の3党が、自衛隊派遣に際しまして国会の関与を強めることを求めて与党と合意したものでございます。合意事項といたしましては、9項目から構成されておりまして、主な項目といたしましては、存立危機事態に該当するが、武力攻撃などには該当しない例外的な場合に自衛隊を派遣する際には、必ず国会の事前承認を得ること。それから、派遣された自衛隊の行動につきましては180日ごとに国会に報告すること。それから、国会が自衛隊の活動の終了を決議したときは、政府は速やかに活動終了の措置をとることなどが規定されているものでございます。  ただし、陳情文にもあるように法律には書き込まれておりませんので、法的拘束力はございません。そこで、合意書の3点目ですが、合意事項において今後検討すべき事項については協議会を設置した上、法的措置も含めて実現に向けて努力を行うと規定されているところでございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長   ありがとうございました。  本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。          (発言する人なし) ○委員長   では、この程度で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆吉田豊明   よろしくお願いします。  先ほどの第42号のときに議論をしたように、私たちの考え方としては安全保障関連法の成立自体が憲法違反であるというふうに考えております。それで、これの成立時につけられた付帯決議立法化を認めるということは法律そのものを認めるということになりますので、当然のごとく第49号は不採択を主張させていただきたいと思います。  あと先ほど大田委員のほうからさまざまご意見をいただきまして、全てに反論することはできないんですけれども、1点だけ。日本共産党が憲法の議論をした議会において、日本国憲法の成立に対して反対を表明したのは事実であります。2点ありました。1点は、象徴天皇制の問題で、国民主権の立場からすると、象徴とはいえ天皇制が残ったことが民主主義の観点からすれば不十分ではないかという立場から反対させていただきました。もう一つは、憲法9条についてであります。当時の吉田首相は、個別的自衛権も含めて攻撃を受けても反撃もできないんだという立場で憲法9条を説明されていました。それに対して、我が党からすると、緊急不正の攻撃を受けた場合に、それに対して日本国として反撃をすることは当然認められるべき権利であるということを主張させていただいて、憲法9条、当時個別的自衛権も認められなかった憲法9条について反対をしたということを1点だけ述べさせていただきます。  それで、この第49号については、先ほど言いました理由で不採択を主張させていただきます。 ○委員長   そのほか。 ◆大田ひろし   ありがとうございます。今、吉田委員から丁寧なご説明をしていただきまして本当にありがとうございます。善意を感じますけれども。  この第49号につきましては、本当に先ほども言いましたけれども、安保関連法自体が本当にかなりの限定をかけて、しかも今、日本における危機がさまざま、北朝鮮だとか今も尖閣の問題もありますし、さまざま起こりかねない状況の中で自国防衛を中心とした法律をつくった背景があったと思いますが、そのこと、かなり限定的に、限定に限定をかけて日本が紛争だとか戦争に巻き込まれない。あるいは、自衛隊員だって簡単に出せないような状況をつくりつつやっている法律の中でやっております。さらに、ここに付帯決議にあるように、自衛隊派遣に際して国会の事前承認を得ること等が入った、全てで10個ぐらいあったのかな、これは。付帯決議がいろいろあるんですね、自衛隊の行動を180日ごとに国会に報告させろとか、あるいは国会が活動の終了を決議したら速やかに撤収するなど。要するに付帯決議でも9項目だったか、10項目あったと思いますけれども、それをいかに法制化するかということについては、もうかなり限定しておりますし、基本的には付帯決議といえども法律に書かれていることですので重く受けとめなきゃいけないと思っておりますので、法制化することについてはちょっとなかなかこれからの議論を見ていかなきゃいけないということも含めて、今回も我々は継続と主張したいと思います。 ◆山田貴之   付帯決議については陳情者の指摘するとおり、法的拘束力は有しないと。しかしながら、もちろん付帯決議でありますので重く受けとめているという認識でおります。しかしながら、この付帯決議のもととなった平和安全法制についての合意書、これが付帯決議のもとにそもそもなっているわけですけれども、これは自公とほか、理事者からご説明があったとおり3党の合意によって付帯決議がつきました。この中で協議会を設置した上で、今後この中に書かれている検討事項も法的措置も含めて実現に向けて努力していくということも合意しているものであります。  よって、政府の今後の動向や考えに注目をさらにしていきたいというふうに思っておりますので、本陳情に関しては継続審査を主張します。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  陳情第49号 安全保障関連法成立時における付帯決議および閣議決定立法化を求める意見書の提出を求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。  陳情第49号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。          賛成多数(7−2) ○委員長   賛成多数と認めます。  よって、陳情第49号は継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、陳情第53号 朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人人権擁護の強化を求める陳情を議題といたします。  本件について理事者より説明願います。 ◎男女社会参画課長   平成28年1月6日、朝鮮民主主義人民共和国による4回目の核実験が行われました。また、2月7日には事実上の長距離弾道ミサイルが発射されましたが、区内においてこれらをもとにした陳情理由に記載されているような北朝鮮の核実験による在日朝鮮人方々への弾圧激化といった状況は確認できておりませんし、また、実験以降にヘイトスピーチが区内で行われたというような情報も入ってございません。  参考としまして、ヘイトスピーチをめぐる社会情勢といたしまして、平成26年12月に最高裁で在特会のヘイトスピーチとされる行為が人種差別撤廃条約上の人種差別に該当するという判決が確定しました。28年1月15日には大阪市でヘイトスピーチ抑止条例というものが可決しました。平成28年6月3日、こちらは本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法といったものが施行されました。  参考までに、同じような陳情を受けた他区の状況としましては、墨田と北区が不採択で、江東、練馬、荒川が継続、足立、台東が付託していないという状況を把握しております。私ども区のほうとしましては、在日朝鮮人方々に限らず、外国人に対するいわゆるヘイトスピーチを含めた差別をなくすための啓発活動といったものは、現在人権擁護委員さんと一緒に一般的な人権啓発活動の一環として行っているものでございます。また、今般、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、こちらが施行されましたことから、今後の国や都の動きを注視するとともに、それぞれの役割分担を踏まえながら地域の実情に応じた啓発活動に随時努めていきたいと考えております。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長   本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆吉田豊明   先ほど区内でのヘイトスピーチの実態はないということでありました。5月に成立しましたヘイトスピーチ対策法が国会で成立したわけですけれども板橋区外の話になるので大変申しわけないんですけれども、今まで行われてきたヘイトスピーチと言われるスピーチ、またはデモであるとか、そういうものが減っているのか、ふえているのかというのは、もしわかるようでしたらよろしくお願いします。 ◎男女社会参画課長   ふえている、減っている、大体数はちょっと把握していないんですけれども、この法律ができたことで、川崎市のほうで公園を利用するのが許可されなかったというようなことで、デモ自身も集まったけれども、解散になって、その場では川崎のほうでは行われなかったというのは聞いております。ただ、渋谷のほうでは一応デモはあったということで、ただ、いろいろデモに参加している人々も法律ができているので、それぞれが法律違反にならないように、ヘイトスピーチをしないようにという形で、言動自身は変わっているようなマスコミ報道、そういう形ではそういう印象を受けております。 ○委員長   そのほか。          (発言する人なし) ○委員長   よろしいですか。  それでは、この程度で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆鈴木こうすけ   ありがとうございます。  陳情第53号、我が会派は不採択を主張させていただきます。  先ほど来、課長のほうからも平成28年6月3日、このヘイトスピーチ解消法ということで法律も施行しておりますし、願意は満たされているというふうに判断をさせていただいております。教育啓発は盛り込まれておりますし、この陳情第53号に関しては、我が会派としては不採択を主張させていただきます。 ◆吉田豊明   ありがとうございます。  私たちは採択を主張させていただきたいと思います。  この対策法が施行された後、都知事選挙がありまして、都知事選挙で公職選挙法にのっとった形で、ある意味ヘイトスピーチまがいの演説がなされているという実態も目にしております。そういう点では、区民皆さんにより一層のヘイトスピーチを少なくしていくんだという、それに対して毅然とした態度をとるんだということも含めて、啓蒙、またそれをより一層強化することがやはり今必要なんではないかと、ここで手を緩めるのではなく、より一層廃絶に向けて強化することが必要なんだと、私たちは考えます。そういう点で、採択を主張させていただきます。 ◆中妻じょうた   私も不採択を主張させていただきたいと思います。  ただいま鈴木委員がおっしゃったとおり、ヘイトスピーチ対策法は施行いたしまして、願意は1つ満たされていると。願意が満たされているので採択をするという考え方もあるんですけれども、本陳情におきましては現状認識に著しい誤りがあるというふうに理解をしております。あまねく日本人が朝鮮当局の言動を大義名分に朝鮮人を一律敵視しており、看過できない、そんな事実はないと思いますし、板橋区においてもそのような事実はないと思っておりますので、あくまでも正しい現状認識、特に板橋区における現状認識に基づいて、板橋区議会としては意見を申し述べていくべきと思っておりますので、本陳情はそういった意味で採択するにはふさわしくないと、このように考えますので、不採択を主張いたします。 ◆山田貴之   不採択を主張します。  理由は、やっぱり陳情者の願意はわかるんですけれども、やはり批難激化を見据えたという、ちょっと前提条件が今現状と随分変わってきているのではないかというふうに思います。理事者からご説明いただいたとおり、弾道ミサイルが飛んでも、あるいは核実験が行われてもヘイトスピーチはこの板橋区においては行われなかったという現状があります。また、法整備も進んでおります。そういうことを考えてみても、今後は、今、リオでオリンピックが閉会をしたところでございますけれども、東京においても東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人、国際社会の中でしっかりと日本のあるべき姿ということを示していかなきゃいけない中で、外国人への人権擁護ということも大切な観点になってくるかと思います。区もまた都としっかり連携をして、外国人、朝鮮民主主義人民共和国の方々だけではなくて、一般的に外国人の方と国際平和を結んでいけるように取り組んでいくべきというふうに思っておりますので、この陳情に関しては不採択とさせていただきます。 ◆橋本祐幸   継続審査を主張させていただきます。  私たち、朝鮮人と言われる方々、どの方が北であり、どの方が韓国であるのかという、その区分けがしっかりまだ日本の国民の中では行われていないんではないかと、このように思っております。そして、この陳情についてもまだまだ継続して審査をする必要があると、こう考えます。継続審査を主張します。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  陳情第53号 朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人人権擁護の強化を求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と表決を行うべきとの意見がありますので、最初に継続審査についてお諮りいたします。
     陳情第53号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。          賛成少数(1−8) ○委員長   賛成少数と認めます。  よって、継続審査とすることは否決されました。  この際、継続審査を主張された方で、特にご意見があればお伺いいたします。          (「大丈夫です」と言う人あり) ○委員長   大丈夫ですね、はい。  次に、お諮りいたします。  陳情第53号を採択することに賛成の方は挙手願います。          賛成少数(2−7) ○委員長   賛成少数と認めます。  よって、陳情第53号は不採択とすべきものと決定いたしました。 ◆大田伸一   少数意見、留保します。 ◆吉田豊明   少数意見、留保します。 ○委員長   少数意見の留保を伺いました。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、以上をもちまして、企画総務委員会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。...