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  1. 北区議会 2005-12-01
    11月28日-12号


    取得元: 北区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-15
    平成17年 12月 定例会(第4回)   東京都北区議会会議録第十二号(第四回定例会)            平成十七年十一月二十八日(月)(午前十時開議)-----------------------------------  出席議員(四十三人)  一番        古沢久美子君  二番        石川 清君  四番        池田博一君  五番        山中邦彦君  六番        花見 隆君  七番        榎本 一君  八番        大畑 修君  九番        谷口 健君  十番        佐藤有恒君 十一番        福田 実君 十二番        平田雅夫君 十三番        稲垣 浩君 十四番        青木博子君 十五番        金子 章君 十六番        安田勝彦君 十七番        福田伸樹君 十八番        林 千春君 十九番        鈴木隆司君 二十番        藤田隆一君二十一番        木元良八君二十二番        相楽淑子君二十三番        山崎泰子君二十四番        本田正則君二十五番        土屋 敏君二十六番        大島 実君二十七番        上川 晃君二十八番        小関和幸君二十九番        樋口万丈君 三十番        尾身幸博君三十一番        河野昭一郎君三十二番        小池 工君三十三番        八巻直人君三十四番        福島宏紀君三十五番        中川大一君三十六番        八百川 孝君三十七番        宇野 等君三十八番        横満加代子君三十九番        清水希一君 四十番        後藤憲司君四十一番        高木隆司君四十二番        永沼正光君四十三番        黒田みち子君四十四番        山崎 満君  出席説明員区長          花川與惣太君助役          山田統二君収入役         藤井和彦君政策経営部長      谷川勝基君総務部長        伊与部輝雄君危機管理室長      登利谷昭昌君地域振興部長      秋元 憲君区民部長        松永俊弘君生活環境部長      井手孝一君健康福祉部長      内田 隆君保健所長        村主千明君子ども家庭部長     田草川昭夫君まちづくり部長     吉原一彦君  政策経営部企画課長        依田園子君財政課長        中澤嘉明君広報課長        風間美子君財政課財政主査     岡田弘文君  総務部総務課長        伊達良和君職員課長        越阪部和彦君総務課総務係長     浅子康夫君  教育委員会教育長         高橋哲夫君教育委員会事務局次長  伊藤裕之君教育改革担当部長    依田 実君         議事日程         第二号日程第一 第九十八号議案 東京都北区長期継続契約を締結することができる契約に関する条例日程第二 第九十九号議案 東京都北区赤羽会館条例の一部を改正する条例日程第三 第百号議案 東京都北区滝野川会館条例の一部を改正する条例日程第四 第百一号議案 東京都北区立元気ぷらざ条例の一部を改正する条例日程第五 第百二号議案 東京都北区手数料条例の一部を改正する条例日程第六 第百三号議案 東京都北区自転車等駐車場条例の一部を改正する条例日程第七 第百四号議案 東京都北区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例日程第八 第百五号議案 東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例日程第九 第百六号議案 東京都北区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例日程第十 第百七号議案 東京都北区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例日程第十一 第百八号議案 東京都北区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例日程第十二 第百九号議案 東京都北区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例日程第十三 第百十号議案 東京都北区学童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条例日程第十四 第百十一号議案 東京都北区立学校設置条例の一部を改正する条例日程第十五 第百十二号議案 東京都北区立岩井学園条例の一部を改正する条例日程第十六 第百十三号議案 特別区道の路線認定について日程第十七 第百十四号議案 特別区道の路線認定、路線廃止及び路線変更について日程第十八 第百十五号議案 特別区道の路線認定及び路線変更について日程第十九 第百十六号議案 浮間四丁目自転車駐車場等の指定管理者の指定について日程第二十 第百十七号議案 東京都北区滝野川体育館の指定管理者の指定について日程第二十一 第百十八号議案 平成十七年度東京都北区一般会計補正予算(第四号) ○議長(藤田隆一君)  これより本日の会議を開きます。 この際、会議時間の延長をしておきます。 質問に入ります。 一番 古沢久美子さん。   (一番 古沢久美子君登壇) ◆一番(古沢久美子君)  おはようございます。よろしくお願いいたします。 大きく二点の質問をいたします。 初めに、区民に信頼される安全で身近な清掃事業を守ることを求めて質問いたします。 一点目は、身分切り替え問題について北区の考え方を問うものです。 二〇〇〇年に清掃事業が都から区に移管され、間もなく五年になろうとしています。暮らしの足元では、清掃事業が区民にとって身近で社会的な存在としてなくてはならないものになっています。どんなに暑い日も寒い日も清掃車は必ず地域にやってきます。北区の清掃事業は区民の暮らしにしっかりと根付いてきました。北区のどの街も、とても清潔です。清掃職員の仕事の中でも、手作りのプランターに花を植え、不法投棄を減らし、分別チェックやカラス対策、また一人暮らし高齢者への訪問収集は安否確認につながっています。集積箇所は滝野川連合地区からスタートした戸別収集を含めると約二万六千カ所になり、運転一名、作業二名の一組が、ごみ量によって一日六回から七回、集積場と清掃工場を往復します。 九月四日の集中豪雨に伴う水害ごみについては、堀船、滝野川、栄町、赤羽北の三百十三件から、粗大ごみ約十トン、可燃ごみ約十二トン、不燃ごみ約二十七トンもの処理を行っています。 このように日々の暮らしを支えている清掃職員が、都の派遣職員から二〇〇六年四月に北区の職員として身分切り替えの時期を迎えています。しかし北区は未だに勤務条件などを定める条例を示していません。各区で交渉中と伺っていますが、現場の職員が不安を募らせています。区民の立場からも、区民の暮らしを支える清掃職員が安心して働けることを願っています。 そこで、初めに調整額にかわる特殊勤務手当について伺います。 清掃事業は、東京都の時代から業務の困難性や特殊性を踏まえた措置が認められ、食肉衛生検査所、監察医務院などとともに三つの公共部門が人事給与制度の面で調整額対象職場として人事評価され、処遇を受けてきました。 この歴史的な処遇問題は避けて通れないこととして、東京都の清掃事業の移管に関する提案に対して、特別区長会と職員団体は、一九九八年十二月にそれぞれ合意をし、「職員の勤務条件等については、移管に際して処遇総体の水準低下を招かないことを基本とします」と確認されています。以上のことを踏まえるならば、この調整額にかわる特殊勤務手当は当然保障されるべきだと考えますが、いかがでしょうか。また、現行の特殊勤務手当については、どのように判断されるのでしょうか。 次に、再任用及び再雇用職員の勤務条件・労働条件については、北区の方針は決定されたのでしょうか。お答えください。 人員補充については、北区では三年も新規採用がされていませんが、区民に信頼される安定した清掃事業を運営するために、作業計画に基づいた人員補充は必要不可欠なことです。 これらの課題を現場の職員の声として、どのように受け止め、条例に反映されるのか。条例化のスケジュールをお示しください。また二十三区の状況についてお伺いします。 以上、六点について花川区長の前向きな答弁を求めます。 二点目は、清掃工場のアウトソーシング、外部委託化について、公害や事故の発生など問題はないのか。北区の考え方をお伺いします。 九月三十日付の都政新報によれば、区長会は、東京二十三区清掃一部事務組合が運営する清掃工場の一部業務を来年度から委託する方針案を九月十六日に了承した。さらに来年度から十五年の期間で経営改革案が示され、二十三各区との連携や技術、技能、事務系職員の育成プランなどが盛り込まれ、より具体的な取り組みについては、経営改革プラン案で方向性が示され、今後、さらに細かく検討していくとありました。 経営改革案では、全二十一の清掃工場のうち、十五工場を二〇二〇年までに、残りの六工場は二〇年以降に段階的に運転業務等の一部を委託していくとしています。ごみ焼却炉の運転や各種設備機器の巡回点検、整備、廃棄物の受け入れを行う業務の委託について、現場の職員から次のような問題が指摘されています。 清掃工場の安易な委託は工場運営が業者任せになり、その結果、公害や事故が隠され、区民に見えにくいばかりか、行政責任が不明確になる恐れがあります。業者に委託された清掃工場では、プラントメーカー関連会社の正社員が一、二名です。その下請け会社のパート労働者は、低賃金できつい作業を強いられ、短期雇用です。 東京の清掃工場でも、区移管後、死亡事故が多発しています。オーバーホールや工場解体工事などでの転落事故では委託業者の方が四人、火災事故で消防士が一人亡くなっています。下請けの社員は元請け会社に物が言えません。機器の改善が進まず、危険箇所の放置さえ生じてきます。清掃工場の安全で安定的な操業を支えてきた職員の技術や技能が引き継がれず、行政が強く関与する設備改善はできなくなります。緊急時の素早い対応が困難になります。安易な委託では安全の確保はできません。 清掃一部事務組合は技術の継承を主張しながら、機器の運転に直接かかわる運転係の四つの係のうち、三つの係を委託しようとしています。安全操業の基礎が崩れるのではないでしょうか。 区民の暮らしを支える基幹的な公共サービスを守らなければ、北区の公的責任が問われるのではないでしょうか。少子高齢、人口減少の時代を迎えて、確かに財政が厳しくなっていますが、区民の暮らしに直結した公共サービスとして、清掃工場の安全操業をどのように守っていくのか。直営として守らなければならない事業をどう見極めていくのか。区民の暮らしと命を守る自治体としての使命が問われています。北区も北清掃工場を抱えています。清掃工場のアウトソーシングについて、どのようにお考えなのか、お答えください。 大きな二つ目の質問は、障害者自立支援法への対応についてです。 障害者福祉サービスの原則一割の自己負担を求める障害者自立支援法が十月三十一日に成立しました。障害者福祉施策においては、これまでの保護を中心とした考え方から自立支援に向けた考え方へと転換が図られているところです。障害者雇用施策を重視し、自立を支援する観点から、福祉施設等を利用する障害者の雇用への移行促進が、今大きな課題となっています。 この法律の理念を実現していくために、現行の支援費制度がつくった施設から地域社会への流れを断ち切らないように、国や自治体にきめ細かな法整備と支援体制が求められています。 また身体、知的、精神の三障害の一元化については、それぞれの障害基礎年金の認定の違い、所得保障の格差をどう解消するのか。この問題は自立支援法の要となるものです。国が責任をもって一元化にふさわしい基盤整備をしなければ障害者の真の自立は程遠く、拙速な法案提出の中で、障害者本人や家族が心配したとおりの負担増だけに終わるのではないでしょうか。 先日の全員協議会で担当者から、障害者自立支援法の概要について説明がありました。厚生労働省では来年の一月から二月にも地域生活支援事業のガイドラインを示す予定となっています。北区においても障害者の程度区分に応じたサービス利用計画をつくることや、障害者のニーズ調査に基づき障害福祉計画を立て、また現行の障害者計画の見直しなど、新たな役割と膨大な作業を担うことになりました。 一方、政省令に委ねられた減免措置などが明らかでないため、障害者本人や家族から不安の声が上がっています。北区として障害者自立支援法移行への準備状況を障害者本人、家族、及び関係者に丁寧な説明を行うよう強く求めます。 そこで北区の支援体制についてお伺いします。 一、窓口対応など庁内体制をどのようにされるのでしょうか。 二、以前より機能的でないと批判の多い障害者福祉センターの活性化について、どのような改善をされるのでしょうか。 三、民間福祉作業所、小規模通所授産施設が、支援費対象施設と比べ、人員配置、整備の点で格差が生じているので、安定した運営ができるようにとの要望が出されています。また現状の作業所の存続を求める要望も聞かれます。自立支援法移行によってどのように再編されるのか。これまで北区の障害者福祉を担ってこられた民間団体の声をどのように受け止め支援していくのかお伺いします。 四、自立支援法の大きな柱の一つに障害者がもっと「働ける社会に」が掲げられています。障害のある人が働くことの意義については、生計の維持(収入の獲得)、連帯の実現(社会的役割の実現)、個性の発揮(自己表現)があります。そのためにどんな支援が必要か。 障害者への職業リハビリテーションについて、ILO(国際労働機関)による定義は「職業リハビリテーションの目的は、障害者が適当な雇用に就き、それを継続し、かつ、それにおいて向上し、それにより社会への統合または再統合を促進することにある」と、百五十九号条約及び百六十八号勧告で述べています。 さらに、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条による定義は、自治体が「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律の定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること」となっています。 一九八五年のILOによる職業リハビリテーションの基本原則は職業評価、職業指導、職業準備訓練と職業訓練、職業紹介、フォローアップと六つの構成要素の上に就労支援、援助付き雇用が位置づけられています。 日本においては、一九九二年、ILO百五十九号条約が批准され、一九九七年の障害者の雇用の促進等に関する法律改正によって、知的障害者を含む雇用率設定を民間企業へ一・八%が義務づけられ、精神障害者も助成金の対象にされました。二〇〇五年四月、精神障害者を雇用率の対象に広げています。 障害者の雇用促進については、職業安定法第二十二条によって「公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。」と定めています。 どんな障害を抱えていても、その人らしく生きるために、社会の一員として役割を担うことは障害をおもちの方にとって生きがいにつながるのではないでしょうか。そのために国や自治体がしっかりと役割を果たすことが今求められています。自立支援法の大きな柱である就労支援について北区に積極的な取り組みを求めます。 さて、北区の就労支援体制は、知的・身体障害の方には就労支援センター北ドリームヴイが、また精神障害の方には就労支援センター北あゆみかんと、いずれも民間団体にお任せの心細い状態となっています。 お隣の板橋区では行政が力を入れて、ハートワーク板橋区障害者就労援助事業団と民間のワーキング・トライが先進的な就労支援を展開しています。杉並区でも、杉並区障害者雇用支援センターが、相談から職業準備訓練、職場実習、就職、就労、定着支援と、きめ細かな対応をしています。 北区でも縦割り行政ではなく、産業振興課やハローワークと連携し、ニートと呼ばれる若者やシルバー人材で対応できない高齢者の就労支援もしていける総合的な支援体制をつくるべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に、精神障害の方への就労支援についてお伺いします。 北区の現状は、人口減少が進む中で、障害者は毎年増加の傾向をたどり、一九九八年に比べると、二〇〇三年には身体の方が一九%、知的の方が一四%、精神障害の方は三三%増加し、総計一万五千人と北区の人口の五%を占めています。 精神障害は百人に一人、誰もなる可能性のある病気であり、北区では知的障害者千六百人に比べ、二・五倍の四千人と推定されます。障害者意識調査によれば、施設を出て働きたいと希望する障害者は、身体の方が三九・二%、知的の方が四〇・六%、精神の方は六四・五%にもなっています。三十三万人もの精神障害の方たちの社会的入院が問題になっていますが、間もなく病院から地域へ七万二千人の方たちが帰ってきます。 そこで、地域での生活支援や就労支援の場がもっと必要になるのです。北区でも行政の役割は大きく問われています。 さて、北区の精神障害の方の就労支援に取り組む現場の声をご紹介します。 精神障害の方を対象に就労支援を行っているあゆみかんでは、登録者が増えているにもかかわらず、百二十五名の登録者に対し一・五人で、人件費は六百六十万円で支えているという厳しい状況です。コーディネーターの不足では、具体的な生活支援の時間が割けない状態です。また相談、マネジメントにはもっと時間がかかります。このままでは障害者委託訓練事業や在宅就労支援が十分に発揮できません。何とかしてコーディネーターの増員のために予算を付けてほしいとのことでした。あゆみかんでは就労移行支援、就労継続支援の場として、この八月にヘルパーステーションを立ち上げました。ヘルパーステーションの支援やグループホームの認可が今課題となっています。自立支援法の理念を生かすために、北区に今支援を求めていますが、いかがでしょうか。また、これらの事業を支える当面の人員配置として就労・生活コーディネーターに常勤スタッフ二名、職場開拓・ジョブサポーターに非常勤サポーター二名の人件費について、北区としてどう受け止めているのか。この点につてもお伺いしたいと思います。区長の温かい答弁を求めます。 以上で私の質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  おはようございます。どうぞよしくお願いいたします。 それでは古沢議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は清掃事業、そして障害者自立支援法につきまして、多岐にわたるご質問をいただきました。 私からは、障害者自立支援法の施行準備に関するご質問にお答えをさせていただきます。 障害者自立支援法は、障害の種別にかかわらず、一元的に自立支援のためのサービスを提供する仕組みを構築しようとするものであり、支援の必要な方が必要なサービス等を利用できるよう、制度の趣旨等について、障害者やご家族、関係者、区民の皆様にご説明し、ご理解いただくことは大変重要であると認識しています。 来月下旬、北区ニュースやホームページでお知らせするほか、パンフレットを作成し、障害者施設等において配布、ご説明する予定です。 また、福祉サービス課や保健センターの窓口においては、制度変更の概要や利用者負担額決定の仕組み等について、随時、個別に相談をお受けし、四月以降のサービス利用等に支障を来さないようにしてまいります。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁をいたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 引き続きまして、障害者自立支援法への対応についてお答えをさせていただきます。 まず、障害者福祉センターの活性化についてでございます。 障害者福祉センターにつきましては、法制度の改正等を踏まえ、一定の機能の整理が必要であると認識をしております。 本年四月に施行された発達障害者支援法に基づく障害の、いわば入り口にある子どもの発達障害の早期発見や保護者等に対する支援、さくらんぼ園における集団療育や専門的な機関との連携、区内の保育園、幼稚園、小学校等関係機関との連携の仕組みづくり等について、現在、健康福祉部内で検討をしているところでございます。 また、就労支援についても、今後、法に基づき国が示す就労移行支援など、各事業の利用者像や、施設、人員基準等を踏まえながら、障害者の就労支援に関するコーディネーター機能を強化する方策について検討をしてまいります。 なお、施設建設後、十七年を経過し、この間、様々な事業や施設が改修等を経ながら配置されており、ハード面では必ずしも使い勝手がよいといえない面もございます。これらについても、今後、センターの機能拡充の検討にあわせ、利用者や関係者のご意見をよくお聞きしながら検討してまいりたいと考えています。 次に、民間福祉施設の自立支援法対応についてです。 支援費対象外の小規模作業所などの民間福祉施設については、来年十月以降、障害福祉計画に位置付けながら、五年程度かけて施設、事業体系を再編していく必要があるものと認識しています。 これらの民間福祉施設においては、複数の障害の種類を受け止めたり、それぞれが障害者の地域生活を支えている重要な社会資源であると認識しています。 地域生活支援事業である地域活動支援センターや就労継続支援など、今後、国から示される一定の設備、人員基準等に照らしながら、通所している障害者の方やご家族、施設関係者の意向を十分にお聞きしながら移行準備を進めてまいりたいと考えています。 次に、障害者の就労支援体制についてです。 障害者の就労支援については、区内の障害者の雇用を促進し、障害者が生き生きと働き続けられるようにすることを目的に、区の事業として就労支援センター北を設置し、就職のための相談や訓練等を実施しています。 就職にあたっては、事前の訓練や体験実習等を通じ、個人の職業適性を見極めることが重要であり、センター開設以来、相談件数、就労実績とも着実に伸びてきています。 障害者自立支援法の成立や障害者雇用促進法の改正を受け、障害者の雇用促進に向け、従来に増して福祉と雇用、教育等の連携が求められています。委託先の民間法人の活用により、きめ細かな就労相談、訓練、就労定着支援等が可能であり、就労支援センターと福祉施設等との連携を一層緊密にいたします。 ハローワークや障害者職業センター、養護学校等が参加して、区が主宰する就労支援連絡会や、ハローワーク主宰の連絡会への参加を通じ、区内商工団体、法人会等の雇用側との連携を深めてまいります。 これらの取り組みの中で、障害者雇用の事例、就労定着までの様々な工夫等について積極的に紹介するほか、連絡会の開催方法を工夫するなど、一層、障害者の就労支援に努めてまいりたいと考えています。 以上お答え申し上げました。 ◎保健所長(村主千明君) (説明員) 次に、精神障害者の方への就労支援についてお答えいたします。 区が委託している就労支援センター北あゆみかんでは、就労支援相談者が増加している現状を踏まえ、一層の精神障害者の就労支援に努めてまいります。 また、就労機会の拡大、定着支援については、障害者雇用促進法の改正により、障害者雇用率制度の適用にあたり、精神障害者を雇用率の算定対象とすることとするなど、精神障害者の雇用対策の強化が打ち出されております。 今後とも、先ほど述べた区が主宰する就労支援連絡会やハローワーク主宰の連絡会を通じて支援体制の強化に努めてまいります。 ◎総務部長(伊与部輝雄君) (説明員) 私からは清掃事業にかかわるご質問のうち、清掃職員の身分切り替えについてお答えをいたします。 清掃業務に従事する職員は、平成十八年四月一日に東京都の派遣職員から区に身分切り替えをいたします。 身分切り替え後に適用される職級構成や採用基準などの任用制度、給料表などの給与制度についての基本的な事項に関する条例などの規定の整備は十六年度末の段階で終わっております。 現在、清掃事業に従事する職員につきましては、直接ごみに接するという清掃事業の困難性を踏まえて、調整額として給料月額に三万七千九百円が加算されております。身分切り替えに関する特別区区長会の検討の中で、調整額は、その性質上、期末勤勉手当や退職金などに大きく影響することから調整額ではなく日額七百円の特殊勤務手当を中心に措置することが決まっております。 具体的には特殊勤務手当の他に、給料表を東京都から区に切り替える際、約一万三千円上位に格付けすること、及び経過措置として約一万五千円を五年間措置し、その額を一年に五分の一ずつ漸減させるものでございます。これらの調整額に代わる給与上の取り扱いにつきましては、条例の改正案を平成十八年第一回区議会定例会に提案する予定でおります。 また、清掃職員につきましては、現在、東京都の規定に基づき調整額の他に、ごみ収集・運搬に日額三百円などの特殊勤務手当が支給されております。身分切り替え後の支給には区の規定整備が必要になりますが、区が支給する特殊勤務手当については、現在全般的な見直しを行っておりますので、その中で支給の妥当性について検討をいたします。 次に、清掃業務に従事する再任用・再雇用職員のうち、派遣期間中に退職した者につきましては、東京都の再任用・再雇用制度が適用されます。これらの職員の区への身分切り替え後の勤務条件については、原則として従来の条件を引き継ぐ内容で職員組合と交渉を進めています。 次に、職員配置については、翌年度の作業計画をもとに必要な職員数を算定しています。また、経営改革プランの収集運搬業務の効率的運営態勢を整備し、清掃業務の技能系職員は退職不補充とするとの方針を踏まえて、現在の職員体制の中で効率的な清掃事業の運営をめざしてまいります。 次に、身分切り替えに伴う給与上の扱いにつきましては、現在、区長会と職員組合が交渉中でありますので、交渉結果を踏まえて、職員給与条例の改正案を平成十八年第一回定例会に提案する予定でございます。 二十三区の状況につきましては、調整額代替の特殊勤務手当につきましては約三分の一の区で平成十八年第一回定例会への条例案の提案を予定しております。 その他の給与条例につきましては、すべての区で同様の扱いとなっております。 ◎生活環境部長(井手孝一君) (説明員) 私からは、清掃工場のアウトソーシングについてお答えいたします。 平成十五年十一月の区長会総会において、今後の特別区における一般廃棄物の中間処理のあり方について、平成十八年四月以降も当分の間、東京二十三区清掃一部事務組合による共同処理により行うのが望ましいとし、その際、清掃一組は抜本的な改革を行い、効率的・効果的な運営を図るべきであるという事項が確認されております。 これを受け、清掃一組では、経営計画の中で安全で安定的な運営を行う一組、効率的でスリムな経営を行う一組を掲げ、経営改革プランを策定し、安全で確実な工場運営の推進、技術力の維持向上、組織体制のスリム化、アウトソーシングの推進、行財政の見直しなどに取り組むこととしております。 また、アウトソーシングの導入にあたりましては、運転係の一係、整備係、技術係の一部を直営として残すことで、行政として責任を持つべき部分については、引き続き直営を堅持し、工場運営に万全を期するとしております。 なお、清掃一組の経営計画及び経営改革プラン原案につきましては、本定例会所管委員会において報告する予定でございます。 以上お答え申し上げました。 ◆一番(古沢久美子君)  ご丁寧なご答弁いただきまして、ありがとうございました。 初めに、清掃のほうから、多少の意見を申し上げたいと思います。 清掃工場をめぐっては、いま北区はダイオキシン問題などで揺れておりまして、環境問題は、北区でも元気環境共生都市の宣言をしたばかりなので、環境問題からいっても、清掃工場の存在は地域の住民にとっては大きな関心があります。 質問に沿って、給与問題とか、再任用・再雇用の問題は、今交渉中でもありますので、今のご答弁を受け止めたいと思います。 清掃事業の財源が、ほとんどといいますか、財調に頼っているわけでして、未だに決着されてない主要五課題の中に、議長会でも八月に出しております、そういうお金の問題とも絡んでくるのでしょうが、人員の補充については、新規の採用をされてないのです。作業計画がありますけれども、人員に合わせた作業計画じゃなくて、現実にある仕事の作業計画があって、そこで何人の人が必要かということが出てくると思いますので、今の体制がしっかりと安定したところに無理の生じないように、人員補充のほうも、しっかりと必要に応じて補充していただきたいということを強く要望します。 いま収集・運搬は取りこぼしがないように、地域で平均的な作業が行われておりますから、町は清潔に保たれています。集積場の場所は、住んでいる人の動きで、しゅっちゅう変わるそうなんですが、そういうことも含めて、常に現場の人の声をしっかりと反映した作業計画、人員補充ということを一つだけ要望したいと思います。 清掃工場のアウトソーシングなんですが、安全操業を守れなかったらどうするのかというところがありまして、問題は違いますけれども、例えばマンションの震度の構造疑惑、偽造ですね、問題が、北区にも同じマンションが、説明会が一昨日ですか、昨日だったかな。浮間五丁目にグランドステージのヒューザーのマンションがありました。それも浮間清掃作業所の前で、まだ今、北区で調査中ということでね。ですから、分野は違いますけれども、官というか、公共サービスとして行政がしっかり責任を守っていくというところでは、清掃工場の外部委託化は大変問題があるのですね。この点については、そういう大事なことが、どんどん清掃一組と特別区長会で決まってしまって、一般の区民や区議会も、もちろん議長さんは組合議会に出ておりますけれども、より知らないところで大事なことが決まっていく、こういう構造は、どうなのかなということを、いつも感じております。これは私の感想ですので、一言申し上げたいなと思っております。 次に、自立支援法の説明、今答弁をいただきまして、障害者の方の就労支援のことを一つ紹介したいのですけれども、ハローワークの立川で、障害者関係の取り扱いが今どんどん増えているということです。最近の特徴として、精神障害者の新規求職申し込み相談が著しく増えており、求職申し込みについては対前年比五〇%増という状況になっていますということで、立川のほうでは、そういうことが出ておりますので、北区の王子のハローワークなどでは、その点についてはどうなのか。もし情報をつかんでいたら、この点について教えていただければと思います。 障害者の方の就労支援の窓口が、あゆみかんですね。ドリームヴイになっていて、現実的に、たくさん相談も寄せられて、どんどん実績も積まれているのですけれども、北区が区として独自に何かもっと、連絡会や何かをやって、これから法律とにらみ合わせながら積極的にやっていただければと思いますが、この点についてハローワークや何かとの連携もしっかりとやっていただきたいと思います。 質問は、最近の王子のハローワークでの障害者の取り扱い状況といいますか、その申し込みの状況が、もしわかれば、ここについてお尋ねしたいと思います。その点についてお答えください。 ◎保健所長(村主千明君) (説明員) 今のハローワークの状況なんですけれども、今のところ状況を把握してないのです。あゆみかんに関しては、平成十五年度は、たしか千百くらいのご相談があったと思うのです。平成十六年度では千六百くらいのご相談があったということで、あゆみかんに関しては一・五倍から一・六倍くらいの相談件数の増加があったということは認識しております。 ◆一番(古沢久美子君)  皆さん、すごく頼りにしている大きな存在だと思います。北区でも、ぜひ、この実績を踏まえて、ご支援をお願いしたいと思います。 全般的には、大変ご丁寧な、いい答弁をいただいて、本当にありがたいなと思っております。現実に四月から大変な状況になるのですけれども、ぜひ今の答弁をしっかりと現実の中で生かしていただきたいと思います。就労支援が、皆さんの本当の生きがい、職について生きがいのある人生が送れるように、ぜひ北区として努力をしていただきたいと思います。 以上で、私の質問を終わります。 ○議長(藤田隆一君)  七番 榎本 一さん。   (七番 榎本 一君登壇) ◆七番(榎本一君)  おはようございます。 民主党・区民クラブの榎本一でございます。 初めに、初心を忘れず、私に関係してくださるすべての皆様に感謝して、この壇上に立てることを感謝いたしまして、ただいまより質問をさせていただきます。 質問は大きく三点、三位一体の改革について、らくがき対策について、介護保険制度と末期がんについてであります。 大きな一つ目の質問は、生活保護費と義務教育費の国庫負担削減について、その影響と今後を伺いたいと考えております。 三位一体の改革については、平成十五年以前ではあり得なかった分権の動きとして評価をすべきことであると考えます。 問題は、その中身であり、例えば今回の厚生労働省案である、生活保護・住宅扶助費を軸とする調整は、頑なで不誠実極まりないと地方から批判の声が上がっております。 しかし、生活保護は国であれ、地方であれ、政府として手掛けなければならない分野。都区財調制度の中にある生活保護費でありますが、北区の現状と将来を見据えた見地からお答えをいただきたいと考えております。 政府・与党は今月十四日、国と地方の税財政を見直す三位一体改革の焦点となっている生活保護費約一兆九千億円のうち、生活保護世帯の住宅扶助費分に当たる約二千四百五十億円を削減し、全額を地方に税源移譲する方向で調整に入りました。 また、この動きの少し前には「東京における新たな自治制度をめざして」と題された報告が、特別区制度調査会によってまとめられました。 この三位一体の改革の動きにあって、特別地方公共団体から普通地方公共団体をめざす二十三区の姿をしっかり見据えた北区独自の考え方が必要ではないかと考え、質問をいたします。 生活保護費については、これまでの十年で倍増している経過があり、今後も景気の動向が大きく変化しない限り、来年度は北区として約十二億円の歳出増という試算をいただいております。 また、直近の都区制度等調査特別委員会では、税源も財源も詳細になっていないので、影響額を正確に把握できないとされていることも、現状では正しいと考えています。しかし、財調制度をベースに事を論じている以上、真の地方分権はあり得ないことも感じております。 仮定の話、つまり二十三区再編や、再編があり得ないまでも、都区制度調査会のいう三十万人以上の区は中核市をめざす等の動向をとらえ、将来を見据えたときに、今回の住宅扶助費の削減案は北区として座視できないことと考えます。 以下は新聞報道の記事を読ませていただきますが、国は、生活保護の削減案がまとまらなければこの改革は頓挫すると断った上で、自治体が生活保護世帯を新たな施設ではなく、既存の公営住宅に住まわせるようにすれば、移譲された税源を自由に使うことができるという政府筋の言葉が報道されているのを見て、何と押し付けがましい言い様かと感じました。この削減優先、分権骨抜きの厚生労働省案に対して、生活保護被保護者の高齢化が真の課題であることをご理解いただけないのなら、改革は頓挫すると言い返さなければなりません。 しかし、政府の判断が仮に、このような方向で進むのであれば、北区の現状、言い換えれば、素地を考えておかなければなりません。 誤解のないようにと断った上で、都営住宅をはじめとする公営住宅の戸数の多さ、偏在は将来にわたる大きな課題であることは明らかです。先に申し上げたとおり、財調制度の中にある生活保護費ではありますが、将来への影響をどうとらえるか、区長にお尋ねいたします。 二つに、近く七千人に達する被保護者数の問題をどのように解決していくのか。国の不満は、増加の一途をたどる生活保護認定件数であります。財政の観点から、あわせてご答弁をください。 また、義務教育費の国庫負担削減について、全国知事会は国庫負担の削減を求めておりますが、一方で、東京都や長野県をはじめとする十三の県と我々北区議会は、中教審の答申どおり国庫負担維持という意見の乖離があります。特別区教育長会も国庫負担維持と考えておりますが、教職員の人事権をはじめ、学級編制権、定数決定権を意見の乖離がある全国市長会と同様に求めております。 これもまた政府の判断がどのような結論になろうとも、今回の義務教育費の削減問題を単なる財政問題ととらえることなく、将来にわたっての影響を考えたいのであります。教職員の人事権の移譲と財源確保を求める北区教育長の姿勢とお考えを分権、自治の未来を思い描いていただき、ご答弁をいただきます。 大きな二点目の質問は、らくがき対策についてであります。 私は世田谷区と下北沢の落書き防止対策委員会に視察をお願いし、これまでの取り組みを学んでまいりました。 下北沢の周辺には、多くの商店が劇場やライブハウスとともに軒を連ねているため、若者だけではなく、様々な来訪者によって一日じゅう賑わっておりました。そのためか、歩行喫煙やポイ捨て、落書き等による街の汚れ、それに伴う治安の悪化の心配が年々大きくなったことから、平成六年十月に地元の商店街、町会等が中心になり、下北沢地区自主防犯活動連絡協議会を設立。警察の支援のもと、地域住民自身が、安全で快適な街をめざし、定期的な防犯パトロールやキャンペーン活動を行っているとのことでありました。 世田谷区では、平成十一年四月に下北沢駅周辺地区を環境美化推進地区第一号に指定し、小中学生とともに取り組んできたポイ捨て防止の啓発活動をはじめ、商店街、住民、行政が一体となって街の美化に向けた取り組みを推進してきました。 しかし、その取り組みに反して、商店街のシャッターや壁、民家の塀などに書かれる悪質な落書きが著しく増加したため、平成十四年五月に落書き防止対策実行委員会を組織し、この街が落書きを放置しない街であることを明確にアピールする努力を始めたとのことでありました。委員会は、その時点で今後の対策を検討するために被害状況の実態調査を行ったそうでありますが、実に七百十五カ所もの落書きを確認したそうであります。 「たかが落書き」と放置することなく、書かれたらすぐ消す努力とともに、経験からシャッターに絵を描くような書かれない工夫など、落書きをする側の心理やルールがあること等もご教唆をいただいたことをもとに、北区のイメージアップと落書き消しを協働で解決したいと考え、以下に数点の質問をさせていただきます。 一つは、「割れ窓の理論」の実践について、お尋ねいたします。 地域住民が落書きやポイ捨て等の反社会的な行為を容認してしまうと、この街は治安に関心が低く、多少のことならとがめられないと軽犯罪が増え、さらに重大犯罪へとエスカレートしていく土壌をつくってしまう可能性を割れ窓の理論が指摘しているのは、皆様もご承知のことと存じます。 さらに説明を加えれば、アメリカ・ニューヨークのジュリアーニ前市長が実践し、凶悪犯罪の件数を減少させたことから、その効果が注目された理論であります。 幸い北区は凶悪犯罪に悩むような現状はありませんが、先の東京都議会議員選挙に続いて行われた衆議院選挙の期間中、選挙カーに乗りながら落書きを注意して見ていくと、ガードレール、民家、都営住宅、歩道橋、高速道路の高架下、駅周辺などに書かれているものを見つけることができました。 選挙カーに乗って落書きを探していたわけではありません。しかし、注意し始めると気になり、大小問わず相当数あることがわかりました。 そして十月の決算特別委員会でも取り上げさせていただきましたが、北区の重点戦略プラスワン、「子ども」・かがやき、「元気」・いきいき、「花*みどり」・やすらぎ、「安全・安心」・快適戦略のうち、街の落書きは、どこが考えて実践していただけるのかといった趣旨の質問をし、その際には政策経営部広報課に対して、北区のイメージアップも含んだ取り組みが望ましいという意見を申し上げております。 平成四年及び平成十四年に行われた区民アンケート結果の中で、「北区を色で表現すると何色か」という問いに「グレーの印象」が多くありました。区外の方の回答に至っては、一位にグレーがあることを、とても残念に感じております。 さて、割れ窓の理論の実践についてでありますが、今月十一日には落書き対策関係課長会を早速開催していただいたそうであります。関係各課にお礼を申し上げます。そこでは、まちづくり推進課、地域振興課、環境課など、具体的にどこが受け持ったほうが問題対処に効果的かつ効率的か、ご検討をいただいたと伺っております。 私は、広報課を強く念頭に置いた検討をすべきと考えます。区民が輝き、生き生きと安らいで快適に住まう北区のイメージを広くアピールするのは広報課の役割であり、イメージアップのために関係各課に働きかけるのは広報課の重要な戦略であると考えます。 落書き一つを街の美観、防犯上、教育上などと担当を細分化すれば縦割りとたらい回しのイメージが拭えず、各所管に予算措置がされても、落書きがなくなっただけで終わってしまうと考えます。 北区のイメージアップ戦略として広報課が割れ窓の理論の実践窓口になることをどのように考えるか、区長のご答弁をいただきたいと考えます。 次に、下北沢に学ぶ落書き消しと北区の取り組みについて伺います。 世田谷区では、環境美化推進地域に下北沢を指定していることが大きな特徴と考えられます。このお墨付きにより、地域振興課も実行委員会も住民から「ありがとう」の理解と支援をいただいていると感じました。 実行委員会の主な活動は、月一回の落書き消し及び落書き防止に関するPR活動であります。「落書き消しをさせてください。昔自分が住んだことのある街ですから」といったケースに代表されるように、活動には地域外の方からも応援があるようでした。 実際の消し方は大きく二通りあり、ペンキやマジックを消すことのできる溶剤を塗布して布で拭き取る方法と、同色とまではなりませんが、色を近づけて塗りつぶす方法を場所によって選択しながら行っているそうであります。その際、上塗りをするグループは、グレー班とベージュ班に分かれて作業、ペンキは水性を使用し、作業が雑になるのと楽しくできる限界を一時間半に設定し、それ以上はやらない。区の支援は、高所の落書き消しに脚立、養生テープやシート、消すための溶剤とペンキやハケなど、可能な範囲で調達、支援している。ペンキについて、なぜ水性でなければならないのかの問いには、管理、作業に油性よりも適当であるからとのお答えでありました。 北区の関係課長会で話し合われた詳細は、まだ報告を受けておりませんが、区が直接に業者を使い落書きを消すのではなく、区民が自発的に行う落書き消し、ボランティアをどのようにサポートできるのかが重要になってくると考えます。 世田谷区地域振興課の職員を前にして、落書き消し隊隊長の吉田圀吉氏が言った「行政主導ではだめ。長続きはしない。お役目で集まった方ではだめ」という言葉は、これまでの実績ある言葉として重く受け止めなければならないと感じました。 その他にも、長く続いた活動の中で見つけた落書きをする側との神経戦や失敗談など街を歩きながらお話を伺いました。そして、私の「上塗りはかえって街を汚く見せるのではないか」という思いに反して、落書きを放置するより上塗りをしたほうが人の手が加わった温かさを感じたのは一つの発見であったと思います。 以上のことから、今後の北区の取り組みについて二点お尋ねします。 「書かれても、何回でも消す」取り組みが長期継続するために区はどのような支援と方策をお考えか、区長のご答弁をいただきます。 また、教育上の観点から、落書きは犯罪であることを徹底していただく中で、落書き行為を子どもの欲求のはけ口ととらえ、子どもの居場所づくりなど対策を求めたいと考えますが、教育長のご答弁をいただきたいと考えます。 この質問の最後に、区民ボランティアとの協働の可能性についてお伺いいたします。 ボランティアと聞くと、反射的に地域振興課とボランティアぷらざを思い浮かべますが、協働を推進していく上で、各所管から戦略的な協働の提案があってもいいのではないか。ボランティアぷらざで何かが醸成されるまで任せておけば、それでいいのかという素朴な疑問を考えてみたいと思います。 住民と町会・自治会に親しまれる存在として地域振興課がボランティアや奉仕について所管するのは正しいことであると考えます。 しかし、行政が戦略をもって、まずは住民を導き、定着する過程で手を引いていくケースもあると考えます。奉仕という考え方がなかなか定着しない実情として、活動費としての補助金がわかりやすい例えでありますが、サンセット方式で三年後に活動費がなくなるけれども、ご協力いただけませんかといったときに、四年目からの活動費はどうなるのか、誰しもが思うことであると考えます。 落書き消しについては、全区的になくなれば、そこで「よかった、終わり」という目的がしっかりとしています。イメージアップ戦略としても、女性の化粧でいうところの下地はできたということになります。その後に印象づけたい、イメージづけたいところを強調すればいいのです。定着するまでの間には課題も明らかになるでしょう。側面からの支援のあり方を住民としっかり話し合い、よい結果を出すための努力を協働と言ってもいいのではないかと考えます。その後に、その方々が自主的に輝いて、生き生きと安らいで快適に過ごすことができれば満足を得ることができると考えます。 落書き消しについて、区民ボランティアとの協働の可能性をどのように取り組んでいこうと考えるか、区長のご答弁をいただきます。 最後の大きな質問は、介護保険制度と末期がんについてであります。 厚生労働省は、四十歳から四十六歳の末期がん患者に対する介護保険対象の適用範囲について、すべてのがんを対象とするとともに、末期かどうかの判断は、医師が治癒困難・不可能と診断した場合とする方針を決定しました。 関係省令を改正し、来年四月から給付対象に加えると介護保険制度で扱われる特定疾病は十六を数えることとなります。 この改正によって、より一層、介護保険を利用するにふさわしい状態像を見直さなければならないと考えますが、医療と介護の狭間、別の言い方をすれば、糊しろの部分をしっかりと張り合わせ、行政と医師及び区内医療機関との連携、ネットワークづくりが重要になってくると考え、ここでは末期がんについてのみでありますが、あわせてターミナルケアについて質問をいたします。 平成十七年五月二十日の民主党・中根康浩衆議院議員の介護保険に関する質問主意書において、末期がんの認定と本人への告知について質問がありました。 認定については先ほど述べましたが、答弁書では告知について以下のように答えがあります。「患者本人の終末期における生き方についての意志を尊重しつつ、ターミナルケアを行うことが何より重要であり、患者に対し、罹患している疾病、余命の期間などの告知を行うことが前提となるものと考えており、末期がんを特定疾病に加えた場合においても、当該末期がん患者が要介護認定または要支援認定を受けて介護サービスを利用する場合には、がんの告知がなされていることは前提となるものと考えている」とされております。 一点目の質問は、がん告知の有無とその対応についてであります。 告知については、大きく分けて親族のみの場合と本人を含めた場合の二通りがあります。患者本人が告知されている場合でもケアのあり方は問題を多く含みます。ターミナルケアの選択に本人への告知が義務化される恐れがあるのではということを危惧いたします。 がんの末期という残された時間の少ない中で、告知の義務化と今後のヘルパーの対応について、区長のお答えをお伺いいたします。 次に、薬剤投与の問題と認知症の判断が極めて困難であり、認定によってはサービスの範囲にも影響が出るのではないかと考えることから、その基準についてお伺いいたします。 外見からは、がんを患っているとはわからない方でも、薬剤投与の影響でおかしな行動をしてしまう方を見て、私が以前とは違うと感じても、認知症であるかモルヒネの影響であるかということはわかりません。これらが認知症か薬の影響か、介護保険の認定を受けるにあたり、担当医からの意見書を認定医はどこまで理解を進めることができるか。担当医と患者の間には信頼関係があって初めて告知できる状態になるといわれていることを考えてみましても、この課題については、とても難しい判断が求められることと考えます。 介護保険の中に、がんの末期の状態が特定疾病に加えられることによって起こる情報としてのサービス等も質問をさせていただきます。 最後に、介護保険認定を特別に急いでほしいという本人と、そのご家族の気持ちをご理解いただき、残された時間をできるだけ丁寧に支援いただける体制整備を願って質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  榎本一議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は三位一体改革、らくがき対策、そして介護保険制度と末期がんにつきまして、区民の視点に立った多岐にわたる貴重なご提案をいただきました。 私からは、生活保護費の国庫負担削減に関するご質問にお答えをさせていただきます。 厚生労働省は、保護率の上昇や地域間格差は実施体制によるところが大きいのではないかと主張してきましたが、国と地方の関係者協議会における検討でも、実施体制によるものではなく、経済的・社会的要因に極めて大きく影響を受けていることが解明されました。特に高齢者世帯が被保護世帯の約半数を占めており、高齢者世帯の増加と保護率の上昇は高い相関関係にあると言えます。 ひるがえって北区の状況を見ますと、保護率は平成五年以降上昇を続けており、高齢者世帯も増加し続けています。 三位一体改革では、国庫補助負担金に見合う税源を移譲することとなっていますが、生活保護費の増加による区負担の累増とそれに伴う区財政への悪影響が懸念されます。 しかし、そもそも生活保護制度は、憲法第二十五条の理念に基づき、国の責任において、生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。 また、見直し案では、生活保護基準の設定等を地方に移譲するとしていますが、地方の裁量が拡大するものではなく、単なる地方への負担転嫁にすぎないものであります。 見直し案の提示以降、地方六団体、全国市長会、特別区長会から、厚生労働大臣に申し入れを行っているところですが、引き続き区長会、全国市長会に結集して負担割合堅持を求めてまいります。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎教育委員会事務局次長(伊藤裕之君) (説明員) 二つの質問にお答えをいたします。 まず最初は、義務教育費国庫負担金に関しましてのご質問にお答えいたします。 この度、中央教育審議会答申において、義務教育費国庫負担制度の堅持及び市区町村への教職員の人事権の移譲が盛り込まれました。 人事権をはじめとした市区町村への権限拡大は、次代を担う児童生徒を育成する上で極めて重要なものであります。 財源の裏付けの上に立った権限の移譲が行われることで、各自治体の総意と工夫の余地が拡大し、さらなる教育の充実発展が期待されるものと考えます。 教育委員会といたしましても、こうした地方分権の流れを好機ととらえ、教育改革を推進してまいります。 次に、子どもの欲求のはけ口としての落書き行為と居場所づくりなどについてお答えいたします。 学校においては、落書きを生活指導上の重要な問題と位置付け、指導の徹底を図っているところでございます。 また、落書き行為の原因は、子どもたちの学級・学校への所属感や公共のものを大切にしないという公徳心の欠如にあると考えられます。 そこで、規範意識を高めて法律や決まりを守ることや悪い所を改め、良い所を積極的に伸ばすことなどについて、子どもたちへの指導と環境づくりを行っているところでございます。 なお、教育委員会といたしましては、放課後や休日を含め、子どもたちが安心して、多くの人々とふれあうことができるような、子どもたちの居場所づくりについて、関係部署等と連携を図りながら、さらに充実を図ってまいります。 以上お答え申し上げました。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 私からは、落書き対策のうち、割れ窓理論の実践についてお答え申し上げます。 ご紹介いただきました、割れ窓の理論にもございますように、落書きが新たな落書きの呼び水になってはいけないと考えてございます。そのため、決算特別委員会におけるご提言等を踏まえ、関係課による検討を開始したところでございますが、落書き対策によって、まちの景観を守りつつ、どのように北区のイメージアップにつなげていくかという視点も大切であろうと思います。 落書きの担当窓口及び総合的な対応につきましては、より機能的で効果が上がるよう、関係課長会で検討してまいります。 ◎まちづくり部長(吉原一彦君) (説明員) 続きまして、下北沢の落書き消しの取り組みでございます。 二年がかりで商店街や町会が消す方法や落書き箇所の実態調査などの研究を重ね、現在、定例の落書き消し隊実働日を決め活動しているとのことでございます。 落書きを許さない街として広くアピールすることが、落書きの抑止効果につながり、街の美観維持に寄与するとともに、商店街の魅力を高めているとのことでございます。 区といたしましても、地域ぐるみの一過性でない継続的な取り組みが大切であると考えておりますので、下北沢のノウハウを十分研究させていただき、落書き対策のあり方と支援のあり方を検討してまいります。 以上お答え申し上げました。 ◎地域振興部長(秋元憲君) (説明員) 私からは、落書き対策における区民ボランティアとの協働の可能性についてお答えをいたします。 落書き対策につきましては、区民ボランティアとの協働を含め、各所管からの戦略的な協働の提案が必要であると認識をいたしております。 今月、開催いたしました関係課による検討の中では、各課のかかわり方や複数の課にまたがる協力体制の構築、落書きの実態調査の必要性等について意見交換を行っております。 区民ボランティアにつきましては、落書き対策に対する区の取り組み方針を検討する中で、協働の可能性についても議論したいと考えております。 全庁的な連携が不可欠ですので、引き続き関係課で協議をしてまいります。 ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 最後に、介護保険制度と末期がんについてお答えを申し上げます。 まず、がん告知の有無と、その対応についてです。 四十歳から六十四歳までの方が介護保険制度の認定を受けるには、認定の対象となる特定疾病に該当する旨を記載して申請を行うことが必要であるため、本人または家族に対し病名の告知されていることが前提になると思います。 がんの告知は極めてデリケートな問題であり、医療機関において慎重な配慮のもとに、本人の性格等、様々な点を勘案の上、対応すべきものと考えます。 そうした中で、告知の道を選択した方々が、新たな介護保険制度を利用されるようになっていくと考えております。 また、ヘルパーの対応に関しましても、主治医をはじめとする医療関係者とも日ごろから十分な連携をとりながら、介護を受ける方にとって最も適切なサービスが提供できるよう、引き続き連携の重要性について、研修等の機会をとらえて周知してまいりたいと考えています。 次に、薬剤投与と認知症の判断についてです。 鎮痛薬としてモルヒネが普及してきておりますが、その副作用として、ごく稀に錯乱状態が起き、意識がはっきりしなくなることがあります。これに対して、認知症は記憶や理解力に障害は出てきますが、意識ははっきりしていることが特徴です。 患者さんの様子を日ごろから診てきている主治医であれば、薬剤投与による錯乱状態か、認知症による異常行動かの区別をつけることは、おおむね可能と思われます。 また、介護認定の場では、主治医の意見書以外の記載事項も総合的に勘案されますので、申請された方の状態像は適切に把握がなされるものと考えております。 最後に、ターミナルケアに関する北区の体制、提供できるサービスについてお答え申し上げます。 がんの末期になった時に、残された時間を自宅に戻って過ごすためには、入院していた医療機関と、地域で往診してくれる医療機関の連携が重要になってまいります。 現在、国は、がんに関する地域の医療機関や医療従事者の紹介ができ、がん診療の拠点となる病院とかかりつけ医との連携事例を紹介できる機能を持った、仮称・相談支援センターを設置する方向で検討を行っております。 地域の医療機関それぞれの診療内容を把握していくことは困難ですが、保健・医療・福祉に関する会議を今後も開催していく中で、関係者の皆様とターミナルケアに関する課題も検討してまいりたいと思います。 以上お答えを申し上げました。 ◆七番(榎本一君)  ご答弁ありがとうございました。 三位一体改革の影響について、少し勝手な話が多かったと思います。私の前のめりな質問にお答えをいただきまして、ありがとうございました。 まず生活保護費について質問をさせていただきますが、被保護者の自立について、自立支援専門員を置いていただきました。私は、この質問を以前させていただいたときに、課長とお話をする中で、ケースワーカーさんが、これまでやってきた自立の支援というものに支援相談員さんを入れて、新たな支援をするわけですから、そこで一回総括をして次へいかないと、支援専門員さんを入れて、どれだけの効果があったのかわからないでしょうということをお話をさせていただきました。   (議長退席、副議長着席) そういった総括をしておかないと、国から、地方は何をやっているのだ。認定だけどんどん増えて、被保護者数が増加の一途をたどる一方ではないかというような意見を言われるわけです。地方は何もやってない。その実、地方はやっている部分があるわけですから、そのことをしっかりと国に表明できるように。何も憲法二十五条だけを前出しにして言うのではなくて、区として、これだけのこと、委任された事務を行っているということを言えるようにならなければならないと思います。財政の観点からお答えをいただきましたが、生活保護については、一回総括をしてみたらどうかということに対して一点お答えをいただきたいと思います。 それから義務教育費の国庫負担についてですけれども、教育の人事権を求める中で、実際に、これも私の前のめりな質問ですから、二十三区が普通地方公共団体になったと仮定して、その中で教育の人事権が下りてきたときに、その財源というものは、今三位一体で下りてくるであろうと思われる国庫負担金、こういったものが区へちゃんと下りてくるのか。権限が移譲されたときには、これはセットで下りてくるのかということを考えました。 地方財政法の第二十八条を課長から指摘をいただきました。ちょっと読ませていただきます。「都道府県又は都道府県知事が、市町村又は市町村長若しくは市町村の職員をしてその事務を行わせる場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。」ただ教育の人事権が移ったときには、東京都は法定受託事務として教育の給与費をここから都の負担分として半分払っていたけれども、受託事務ではなくなるわけです。ですから、東京都からのお金というものは、これは見込めないのかどうなのか。これの財源の確保の問題、権限の移譲はセットなのかどうかということを、今一つお尋ねしておきたいと思います。 落書きについてであります。私は広報課が一番非効率的で、いい窓口ではないかというふうに思いました。効率的に行うのであれば、各所管がそれぞれ出ていったり担当したりすればいいと思います。だけれども、広報課がイメージアップとともに窓口になって、非効率的ではありますけれども、各所管に頭を下げて、お願いします、北区のイメージアップのためにという、内部の横の連携を一つ行っていただければという思いがあっての提案でございました。これから関係課長会をまた再度開いていただけることと思います。前回の課長会には広報課は呼ばれておりませんでした。ですから、広報課も、その中に加えていただいて、皆さんでご議論いただきたいと思います。 いずれにしても、書かれても何度でも消すという継続的な努力が必要なことであります。私も、この質問が終わりましたら、着替えて落書きをどこか消したいなというふうに思っております。その際に、地域をまたいで皆様の地域に行くこともあると思いますが、その際には、ここが私の縄張りだというような、変な意識というものにはとらわれないでいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします 最後に、がんの末期について、これが介護保険の特定疾病に加えられると十六の疾病を数えることになります。私は、実際に、ひと方、そういう方のお話を伺いました。まだ含まれておりません。介護保険は四月の一日からですから、これからのことであると思い、ただ役所のほうでは、しっかりと対応していただいて、介護の認定も、その方は六十五歳を超えておりましたから認定を受けることができました。ただ、その際に、今申し上げたように、認知症なのか薬の影響なのか、それから区の窓口にターミナルケア、終末医療を自宅で行おうとしたときに、相談窓口に来たときに、どれだけの情報が与えられるのか。これは医療と介護の本当に狭間の部分であると思います。私は、言葉は悪いかもしれませんけれども、糊しろと表現をさせていただきましたが、ここをしっかりと張り合わせていただいて連携をとっていただくこと。最後にも言いましたけれども、残された時間の制約のある中で、しっかりと丁寧な支援を行っていただきますよう、これは要望にとどまりますけれども、お願いしますということで、以上再質問、三点ほどありましたが、よろしくお願いします。
    ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 就労支援策と自立支援策に対する総括をというご質問にお答えをさせていただきます。 生活保護法が施行されて以来、かなりな時間が経つわけでございますけれども、この間、社会状況の変化に伴いまして、生活保護の受給者そのものの態様も変わってまいりました。近年、特に顕著なのが高齢化、もう一つは景気の低迷を受けた失業、倒産等による生活保護受給を申請される方が増えている。若い方も、そうした中にいらっしゃるということでございます。 こうした社会状況の変化に対応して、市区町村がしっかりと対応して、これまで生活保護行政を行ってきたということを検証することを踏まえた総括は当然必要でございます。そうしたことをした上で、なおかつ、今回の国の措置に対して。きちっとした意見を申し上げているというのが現状でございますので、この総括を今後ともしっかりと検証した上で、国への対応を引き続きしてまいりたいと思っております。 ◎教育委員会事務局次長(伊藤裕之君) (説明員) 教職員の人事権、教員の採用、研修、異動等、種々多岐にわたりまして財源が必要になることは重々わかっているところでございます。ただ義務教育の水準は、これは国の責任でしていただくところでございますので、まだセット論の話は出てないのですけれども、財源の裏付けの上に立った、そういう権限の移譲が必要であると認識しております。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) ただいまの財源関係の話でございますが、趣旨としては、今、教育委員会の次長から答弁させていただいたものと同じになりますけれども、今回、全国の市長会でも義務教育施策につきましては、人事権あるいはそれに伴う財源措置等についての配分、移譲を求めているところでございますとともに、中央教育審議会におきます義務教育特別部会の中でも、人事権もあわせ給与費負担も市町村がやるべきだというような論議もあったところでございました。ただ、この帰趨は未だ判明をしないところでございますので、今後、こういったものについて、どういった権限の移譲、あるいは、それに伴う財源の措置があるのかということは未だ明確にはならないところでございますが、特に給与費負担等につきまして、現在の国の二分の一、都二分の一という形が、これは都道府県になるということになれば、これは都の財源で、都の権限のまま十分の十、執行されるという形になるわけでございますけれども、区に給与費の負担といったものも下りてくるということになりますと、国の二分の一については、当然のことながら税源移譲としてまいりますが、都が負担しておりました二分の一については、法律において、都道府県の負担が明記されない限りは、二分の一については、これは区市町村財源をもって対応するという形になってこようかなと思われるところでございまして、特別区の場合は財調の措置という扱いになる可能性があろうかと思いますが、これは財調の従来の枠の中で処理できるような経費では当然ございません。恐らく百億を大きく超える経費になろうかと思いますので、当然、都区の財調財源の配分割合にも影響してくる課題であろうと考えておるところでございます。 ◆七番(榎本一君)  ありがとうございました。今、政策経営部長からお答えをいただいた部分についてなんですけれども、逆に、教育長に、このことをお尋ねしたいのです。まだ、そんなにセット論とかという具体的な話が出ないまでも、都の仕事でなくなれば、都は払う必要がないということになる。その財源としては財調でみても百億を下らないという大きな問題であると思います。そういうわけですから、人事権の移譲、その他、学級編制権等を求めても、そういった大きな財源の問題、これからまだまだあると思います。まだ主要五課題も解決しない前ではありますけれども、こんな質問をさせていただきました。このことをご認識していただいて、教育長会の中でも、その財源について、しっかりと話し合われていっていただいて、二十三区、護送船団方式で一緒に考えるのがいいのか、それとも北区として教育の独自性を出したいのであれば、ここは思い切って、北区としての意見を、どこかで表明してもいいのではないかと考えておりますが、まだ、そういう時期ではないということであります。教育長には、この議論があったことをしっかりとご認識をいただければと思います。 生活保護費については、これまでも検証した結果であるということでありますけれども、これは担当されているケースワーカーさんに対して、私が言うほど簡単ではないよと怒られそうな気持ちであります。一人のケースワーカーさんが八十人を抱えるというのが、一つの上限ですよね。これはもっと抱えている場合もある。人生のというか、社会の縮図みたいなものが、悪い方面の縮図が、そこにあるというような、十人十色の対応をされている、そのご苦労はわかります。その中で就労支援専門員を入れたわけですから、その方との連携をもう少し活性化していただいて、いい結果を出していただきたい。それで、三位一体改革の住宅費を軸とする話がどういうふうになるかわかりませんけれども、今現状では、区長は反対を堅持するという方向でのお答えでありました。 いずれにしても、地方であっても、国であっても、政府として、しっかりと、この問題をとらえなければいけないと思っておりますので、そういった積み上げをよろしくお願いをいたします。そういった要望をさせていただいて、これで私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 ○副議長(宇野等君)  二十七番 上川 晃さん。   (二十七番 上川 晃君登壇) ◆二十七番(上川晃君)  私は、身近な問題について、大きく四点、花川区長に質問させていただきます。 まず大きく一番目は、首都直下型地震対策について質問させていただきます。 今年七月二十三日夕刻、首都圏は十三年ぶりに震度五強の揺れを経験しました。この地震で、新たに地震対策の問題点の一つとして、エレベーター停止に伴う閉じ込め事故と高層階に住む方の帰宅や避難の困難がございました。この二つの問題をあわせて高層難民対策といわれるようになりました。つまり、高層マンションや高層ビルの住民などが、エレベーターやライフラインの停止で長期間孤立することを指しております。 七月の地震について、日本エレベーター協会は次のように報告しています。東京、千葉、埼玉、神奈川の四都県で、エレベーター停止は六万四千台、このうち七十八台で閉じ込め事故が発生した。閉じ込め事故が起きたエレベーターのうち、地震を感知して最寄り階で停止しドアを開く地震時管制運転装置が設置されているものが七十三台もあり、事故が起きて救出までは最大百七十分、平均でも五十分かかり、エレベーターが完全に復旧したのは翌日になったものもあったというものです。 首都圏直下型地震が三十年以内に起きる確率は七〇%とされています。中央防災会議の地震対策報告書によると、想定される直下型地震はマグニチュード七クラス、七月の地震がマグニチュード六ですので、直下型地震は三十二倍以上のエネルギーとなり、三十万台余りのエレベーターが停止し、一万一千人以上が閉じ込められると想定されています。この数字には家庭用のエレベーターは含まれておりません。 また、閉じ込め事故が起きた場合は、外からしか救出する方法がなく、消防のレスキュー隊やエレベーター管理会社の到着を待つしかございません。しかし、直下型地震では消防署もエレベーター管理会社も被災者となり、まして道路は避難民や瓦礫などのため、交通大渋滞となります。そのため現場に到着するには数日かかると見られております。 また、エレベーターだけでなく、電気、ガス、水道などライフラインが止まれば、高層階の住宅やオフィスは完全に孤立します。階段で十階、二十階まで水を運び続けることは到底不可能と考えます。そのため高層難民対策を講ずることは喫緊の課題なのでございます。 そこで高層難民対策として、一、エレベーターが停止した場合の待機者、つまり災害弱者といわれる高齢者や障害者対策。二、閉じ込め事故が発生した場合の対策。三、レスキュー隊の要請に対する住民のコンセンサス、つまりマンションなど民間建物のエレベーターを破壊するための事前の了承が必要なことです。破壊されたエレベーターの修繕費用は住民の負担となるためでございます。四、地震時管制運転装置の付いていない旧式のエレベーターへの設置の義務化。五、地域防災訓練や自主防災対策マニュアルにエレベーター停止対策を追加することなどの対応が求められます。 また、ホームエレベーターの閉じ込め事故対策も必要ですし、防災行政無線の防災情報が高齢者や聴覚障害者に聞き取りづらいという声にどうこたえるかも大切です。 今回の地震のタイミングは、最も被害が少ない時期と時間であるかと考えます。同じ規模の地震が冬の夕方であったらどうでしょうか。 そこで質問ですが、 一、高層難民についての見解を伺います。二、北区の防災計画、防災訓練にエレベーター停止への対応をどのように考えますか。三、地震時管制運転装置の設置義務化について伺います。四、エレベーター設置場所の管理者にエレベーター停止を復帰させるための情報の提供と研修について。 以上四点について区長のご見解を伺います。 大きく二番目に、若年女性の健康について質問させていただきます。 高齢者の寝たきりになる原因の一番は脳血管障害です。いわゆる脳梗塞や脳溢血です。そして二番目に多いのが骨折です。 北区は、さくら体操の普及により高齢者の転倒防止による骨折の防止に努めております。さくら体操指導員も、現在六十四名となり、様々な行事で活躍をしております。 また、平成十八年四月より介護保険の改定が行われ、主な見直しの主眼は虚弱な高齢者や軽度な要支援、要介護一の方に介護予防プログラムを行い、再び自立した生活をめざしております。この介護予防プログラムに筋力向上トレーニングがあり、高齢者の筋力の維持向上を目的としております。 それでは、なぜさくら体操や筋力向上トレーニングによる転倒防止策が必要なのでしょうか。それは高齢者の足腰が弱り、転倒し、骨折をする。病院で手術、入院、療養の経過の中で認知症を発症したり、認知症が進行し、そのため重度な介護が必要となる。このような経過をたどることが大変多く見受けられるためでございます。 特に、女性の高齢者の骨粗しょう症による骨折は、六十五歳以上の場合は、発生頻度が五〇%以上といわれています。軽く転倒しただけ、足を踏み外しただけ、で骨折します。 女性にとって、骨粗しょう症は宿命のようなものといわれています。つまり女性の骨量は、女性ホルモンの働きが活発になる思春期に盛んにつくられ、ピークを迎えた骨量が加齢とともに減少し、閉経によって女性ホルモンの働きが衰える、とともに急速に減っていくためです。 また、最近は、十代、二十代でダイエットをする女性が増えて、十分な骨作りができないことが危惧されております。十代は骨をどんどんつくっていかなければならない時期、また二十代から四十代は一生で骨量が一番多くなり、それを減らさないように維持しなければならない時期です。 その時期に、骨に必要なカルシウムが十分摂取できないばかりか、極端なダイエットのせいで生理が止まり、ホルモンのバランスを崩すようなことがあれば、若くても骨粗しょう症や骨粗しょう症予備軍になる危険性が高まります。 そのため、女性の骨粗しょう症を防止する目的で、成人式に骨粗しょう症検診を行うとか、過度なダイエットの危険防止を啓発するなどが必要と考えます。 そこで質問ですが、 一、成人式など二十歳の節目に骨粗しょう症検診を実施すべきと考えていますが、いかがでしょうか。 二、若年女性に女性健康講座を開設し、女性のトータルライフの中で健康の重要性を自覚していただく考えはいかがでしょうか。 以上、二点について区長のご見解を伺います。 大きく三番目に、かかりつけ薬局制度について質問させていただきます。 今年四月より薬局開業の届け出は東京都から北区に移管されました。そこで、薬局の役割について質問いたします。 今年の川柳大賞に「診察券五枚で週休二日制」というのがありました。高齢者は高血圧、糖尿病、眼科、歯科、泌尿器科、整形外科、耳鼻科、皮膚科など、複数の病院にかかり、たくさんの薬をもらっています。果たして、こんなにたくさんの薬を飲んで薬害にならないのでしょうか。「薬を飲むだけでおなかが一杯になり、ダイエットになる」と言われる方もたくさんいます。また病院で「あそこが悪い」「ここが痛い」と言ったとき、「じゃあ薬を出しましょう」とたくさんの薬をくれる病院はよい病院と思っている方もたくさんおられます。 このようにして薬の多剤投与が当たり前になり、多剤投与が原因の新たな病状も起きています。多剤投与の影響については、「薬の副作用と臨床」という本の中に、投与する薬の数に対する薬物相互作用について、十種を超えると二五%、十五種を超えると四〇%の方が発生すると記されております。さらに、調剤薬局の薬だけでなく、町のドラッグストアで買い求めたビタミン剤、胃腸薬、下剤など民間薬、またさらに漢方薬やサプリメントの数々、このような過剰多剤投与の現状に対して、誰が薬物相互作用の危険を告知するのでしょうか。 また、最近は大学病院や総合病院の周辺に調剤薬局が開業し、多数の薬局が開業しています。病院の会計窓口で処方箋をもらったときに、「〇〇薬局に持っていってください」と言われることがしばしばあります。このような現状から通院する病院の数だけ薬局が増え、薬局の会員カードが増えるばかり、かくして、高齢者のお財布の中は診察券と薬局の会員カードであふれるようになっています。果たして、これでよいのでしょうか。 厚生労働省が医薬分業を勧める目的は、一、自分が服用する薬を正しく知る。二、病院から処方された薬が、自分の体質に合っているか照合する。三、多剤投与による副作用や薬物相互作用の危険を防止する。四、病院から処方された薬と買い薬やサプリメントについて照合する。五、適切な薬の服用の仕方をアドバイスする。六、お一人おひとりの薬の履歴書を作成し、医師と連携をとる。七、自宅に近い薬局で処方でき、配達も可能ということであります。 このような医薬分業の利点も、病院ごとに薬局を変えたのでは本来の薬局の役割が半減し、多剤投与による副作用や薬物相互作用の危険にさらされます。それを防ぐためには、自分が行くかかりつけ薬局を決めておく必要があるのです。日本薬剤師会は基準薬局という制度を設け、かかりつけ薬局を選ぶとき目安を設けております。 元気環境共生都市宣言を掲げた北区としては、かかりつけ薬局の仕組みや必要性を広く区民に啓発することが重要と考えます。 そこで質問ですが、一、かかりつけ薬局についての区の見解を伺います。二、病院と薬局と患者が連携できる仕組みは大切と思いますが、ご見解を伺います。 最後に四番目として、猫の適正飼養ガイドラインについて質問させていただきます。 公園で毎日、猫に餌をあげている人がいるので、どんどん野良猫が増えている。公園の砂場に猫が糞尿をするので砂場遊びが不衛生でできない。隣の家でたくさんの猫を飼っているので悪臭や蚤が襲ってくる。寝たきりのお年寄りの家に野良猫が棲みついて子どもを産んだ等々、私がご相談を受けた猫の苦情は、飼い猫から野良猫まで、その苦情の内容は様々です。苦情の内容も日常生活に支障を来すような事態になるケースもありました。 その反面、野良猫や捨て猫を預かる猫ボランティアの活動も伺いました。去勢や避妊手術から予防注射まで自費で行う方や、また交通事故や病気で亡くなる猫を手厚く弔う方など、様々な猫ボランティアの活動を聞き、頭の下がる思いがいたしました。 北区の犬や猫の苦情件数は、平成十五年、犬が二百七十八件、猫四百五件、平成十六年度、犬が二百七十三件、猫が三百五十四件となっております。本年平成十七年度は九月末現在、猫は二百九十六件となっており、犬の苦情は横ばいですが、猫の苦情は年々増えております。 このような猫の苦情について、目黒区は猫の適正飼養ガイドラインとなる目黒区ネコの飼育ルールを策定しました。その内容は、一、猫について、どんな問題が起きているか。二、猫の分類(飼い猫とホームレス猫)三、飼い猫のルール。四、ホームレス猫を地域猫という考え方。五、地域猫活動を知っていますか。六、地域猫の制定にあたって。 となっております。 つまり、飼い猫から野良猫まで猫に関する飼育のあり方をルール化し、買い主から猫ボランティアまで、意識の啓発と区民への理解と協力を求めるものとなっております。 北区保健所では、平成十六年度より、自治会や関係者との話し合いによる解決を図っていくモデル事業を数カ所で取り組んでいます。それ以外の地域では、苦情のあった案件に対し、当事者に対する話し合いで解決を図ったり、動物愛護センターを紹介するなどの対応を行っております。モデル地区の取り組みを全区的に広げていけるよう取り組んでいく必要があると考えます。 そこで質問ですが、一、動物愛護の精神をどのように啓発するか伺います。二、捨て猫に遭遇したときの対応についての見解を伺います。三、猫の適正飼養ガイドラインを策定すべきですが、いかがでしょうか。四、今後の取り組みはどのように行うのか伺います。 以上、四点について区長のご見解を伺います。 以上をもちまして質問を終わります。 ご清聴、まことにありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  上川晃議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は、首都直下型地震の高層難民対策、若年女性の健康啓発、かかりつけ薬局制度、そして猫の適正飼養につきまして、区民福祉の立場に根差した多岐にわたる貴重なご提案をいただきました。 私からは、首都直下型地震の高層難民対策に関するご質問にお答えをさせていただきます。 地震時の安全性を確保するために、エレベーターには強い揺れを感じると緊急に停止する装置などが設置されており、運転を再開するためには、専門家が安全性を確認し復旧する作業が必要となっております。 そのため、大地震が発生した場合には、高層階の居住者は、エレベーターが停止し、日常生活に不便を来すことが考えられます。そこで日頃から地震対策として食料や水、懐中電灯、簡易トイレなどの備えが必要となります。 また防災訓練などを通じ、閉じ込められたときの外への連絡方法や、救出方法などを事前に確認するなどの備えが必要です。 区といたしましては、地震時のエレベーター対策の重要性をなまずだよりなどで周知を図っており、北区地域防災計画におけるエレベーターの地震対策については、国やエレベーター会社などの対策の推移を見ながら検討してまいりたいと考えております。 次に、エレベーターへの地震時管制運転装置についてですが、五階建て以上の建物のエレベーターには、東京都建築安全条例で地震時管制運転装置の設置が義務づけられていますが、この規定が施行される以前の建物や四階建て以下の建物のエレベーターには設置されていないことが多いと考えられます。 現在、国では新規のエレベーターに地震時管制運転装置の設置を義務づけるよう検討しておりますので、その検討結果を待って対応してまいります。 次に、エレベーターの管理者への情報提供と研修についてです。 国では、運転停止したエレベーターを点検し再起動させることは危険が伴うため、作業は専門家が行うこととしていますが、自動的に故障などを診断し、二次災害の恐れがない場合に、仮復旧させる自動診断装置など、専門家によらず、早急に復旧できる安全装置の検討を開始したところです。停止したエレベーターの再起動については、今後の国などの動きを踏まえて対応してまいります。 なお、北区では、マンション管理セミナーなどで、閉じ込められたときの連絡体制や、閉じ込め救出の研修などについての情報提供を行っているところです。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 続きまして、若年女性の健康に関する啓発についてのご提案にお答えをさせていただきます。 平成十五年国民健康栄養調査によりますと、二十代の女性は、二割以上がやせすぎで、ほかの世代に比べ、運動不足や習慣的に喫煙している人の割合が高いという結果が出ました。 若い女性の方々には、正しい健康情報のもとで、自分の体を大切にし、生涯にわたる自分の健康を考え、現在の生活習慣を見直し、できることから実践していただく必要があると思います。成人式などの節目の時期をとらえ、具体的な健康教育を行うことは大変有意義であると思います。 今後、女性の健康支援の観点から、若い女性を対象にした骨粗しょう症検診と一体となった健康講座の開設を検討してまいります。 次に、かかりつけ薬局制度についてお答えを申し上げます。 高齢化の進展と疾病構造の変化により生活習慣病が急増しています。生活習慣病は長期の治療や服薬が必要となり、日常的に薬を服用している方が大変多くなっています。薬の重複投与や相互作用による健康被害を防止するため、いつも利用する薬局を決めておくことは大変重要です。 しかし、病院の近くの薬局で薬をもらうという方が多いのも事実でございます。 区内の調剤薬局では、処方された薬の情報を一元管理できるよう、ご希望により、おくすり手帳を配布しています。おくすり手帳は、服用している薬の記録を残すことで、医療機関相互の薬の情報源になり、病院、薬局、患者をつなぐ役割を果たしています。 新たに北区基本計画2005の施策の方向に、かかりつけ薬局の定着を位置付けており、今年度、区民まつりの会場で、北区薬剤師会による「くすりの相談会」を開催したところです。さらに関係機関と連携、協力し、様々な機会をとらえて、かかりつけ薬局の啓発を行ってまいります。 ◎保健所長(村主千明君) (説明員) 次に、猫の適正飼養についての四点のご質問にお答えいたします。 動物愛護の精神でございますが、現在、動物は家族の一員として、人々の心を支え、潤いをもたらす存在となっております。 一方で、動物を飼うことは、終生、飼養するとともに、近隣に迷惑をかけないようにするなど、飼い主の責任が伴うことを十分認識することが重要と考えております。 現在、区内五カ所のモデル地区で、住民とボランティアの方による活動を展開しております。この中で、連合自治会単位での普及啓発を実施しており、区といたしましても、回覧用のチラシ、掲示用のポスターの作成など、モデル地区への協力をさせていただいております。また、適宜、広報誌等で、動物愛護の精神、動物の適正飼養などにつきまして啓発事業を進めているところでございます。 次に、捨て猫に遭遇したときの対応でございますけれども、猫が捨てられた状況や猫の月齢などによって様々対応が異なりますが、まずは保健所にご相談いただきたいと存じます。状況に応じて、地域のボランティアや動物愛護協会などに新しい飼い主探しをお願いしたり、状況に応じた適切な窓口を紹介するなど、相談内容に応じた対応をとらせていただいております。 猫の適正飼養ガイドラインにつきましては、猫の適正飼養を行っている区域では、全世帯に猫の飼い方や餌やりのルールなどをまとめたチラシを配布し、ポスターも掲示しております。また、動物愛護週間には、北区ニュースでペットを飼うにあたっての飼い主の責任について周知しています。 ご質問のガイドラインにつきましては、目黒区の動向なども参考にしながら、さらに検討してまいりたいと思っております。 今後は、猫の飼育の方法やルールなどを区民全体に啓発していくとともに、現在行っている猫の適正飼養についての地域づくりを拡大し、区民と動物が調和をとりながら共生できるまちづくりを、さらに推進してまいりたいと考えております。 ◆二十七番(上川晃君)  それぞれの四つの課題に非常に前向きな答弁をいただきまして、本当にありがとうございます。それぞれ喫緊の課題でもございますので、今のご答弁にありましたよう、全力をもって取り組んでいただくことを要望しまして、質問を終わります。 ○副議長(宇野等君)  議事の都合により休憩します。   午前十一時五十三分休憩   -----------------------------   午後一時開議 ○議長(藤田隆一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。 質問を続けます。 三十六番 八百川 孝さん。   (三十六番 八百川 孝君登壇) ◆三十六番(八百川孝君)  私の最初の質問は、未完の都区制度改革の解決をめざして、つまりは、主要五課題の都区制度改革における自治法改正の原則に則った解決のための区長の基本姿勢について質すものです。 都区協議会における協議が物別れのまま終わりました。原因は、東京都側の極めて不誠実な理不尽な態度にあります。自治法改正の原則に則っての解決を図れば何でもないものを、東京都は、府県事務を大都市事務に混同させることで大都市財源の横取りを図るなど、都区協議の土俵を、いわばぶちこわしにかかってきた。それが物別れの最大の原因です。まず東京都に対して厳重に抗議すべきです。二十三区側は、このまま来年度、都区財調協議の場に主要五課題の解決を委ねてよしとしてはなりません。都区協議会の場における協議を保留しつつ、とりあえずは財調協議の場においても、その詰めを行いながら、〇五年度、平成十七年度中の主要五課題の解決に全力を尽くすべきと考えます。 そこで花川区長の強力なリーダーシップの発揮を求めます。地元選出都議会議員への働きかけに続き、主な国会議員への働きかけを行うこと、必要な宣伝物もつくり、制度改革への理解を広く区民に求めながら一大区民運動の構築を図るべきだと思います。年度末まで許される時間はわずがです。区長の決断を求め、質問します。 質問の第二は、三位一体改革による地方自治体ヘの攻撃をはねのけ、真の地方分権への道を追求すべき区長の基本姿勢を問うものです。 今回厚労省は、地方六団体側の要求にもなっていない、生活保護負担金の削減とともに児童扶養手当給付費負担金の引き下げ見直し案を提示してきました。この問題は、本定例会初日、共産党区議団代表質問で取り上げました。問題は、国・政府による社会保障、社会福祉施策に対する国・政府の重大な責任放棄であり、その後退を許さないという立場で迫ることこそ重要です。花川区長は、その見直し案の撤回を厳しく求めるべきであると思います。これは重ねての質問となりますが、お答えください。 全国知事会などは、この問題を第三次小泉内閣の構造改革路線、すなわち三位一体改革路線からは逸脱なのだと描き、小泉構造改革は一層推進すべきだとの立場を表明しています。しかし、本当に知事会が、そう思っているとしたら重大問題です。確かに、真の地方分権の確立のために、地方の仕事に見合う税財源を確保すること、また、これまで国・政府による財政支配を通じての行政を統制する道具となってきた国庫補助・負担金と、地方交付税交付金制度に自治体の立場からメスを入れることは大事な問題です。特に、あのバブルの時代を前後しての年間五十兆円に上る巨額の公共事業、ゼネコン奉仕型の大型開発事業のために、この二つの財政制度が、不当にもねじ曲げられ、同制度から社会保障的性格が後退し、かつ、公共投資最優先型で、自治体の借金財政導入促進型の財政制度にされてきたことは、私たちの記憶に新しいところで、そこにメスを入れ自治体財源を確保することは、地方分権確立のための最重要課題であるといえます。 しかし、地方六団体の代表たちの三位一体路線歓迎論は、税源移譲さえ図られれば、国庫補助金・負担金削減大いに結構、地方交付金の縮減も結構というものです。必要なら、消費税増税もよしとする代表者たちの発言もあります。私は、このような地方六団体の三位一体改革に対する姿勢は、地方の要求とは異なり、真の地方分権につながるものではないと思います。 地方六団体の代表たちは、国庫負担金と地方交付税交付金の二つの財政制度が、日本の地方自治制度を支えてきたものであること、すなわち、日本の社会保障並びに社会福祉諸制度と教育諸制度を根底の部分で支え続けてきたものであることを忘れています。 それは、日本国憲法が定める国・政府の責任の所在を明確にし、財政上の責任のあり方を示してきたものとして重大であったということを、あえて見逃していると思えるのです。 いま小泉内閣と国・政府が推し進める構造改革路線とは、社会保障施策削減と関連財政支出縮減を最大の目的としています。その結果、地方自治体側は、行政レベルを大きく縮減、低下させざるを得なくなってしまうのです。これが小泉流の構造改革路線の実相であるといえます。 二点目の質問となる義務教育費国庫負担金等の削減は、自治体側、すなわち地方六団体側が出した要求です。つまり、このようにして地方の側から小泉流れのつぼにはまっていったわけです。しかし、ふだんは余り教育的ではない答申が多い中央教育審議会が、この地方六団体の要求に対して、さすがに現行制度を「今後も維持されるべきである」と、まさに憲法に則る答申を出しことは注目されます。 小泉首相は、この答申に対して、あの郵政民営化路線のときと同様に、中教審は改革に対する抵抗勢力であるかのような発言をしました。相呼応して地方六団体は、小泉首相の強いリーダーシップの発揮に期待するとエールを送り、声明まで出したのです。この地方六団体の姿勢こそ、国・政府による義務教育に対する国・政府の責任放棄に手を貸すものにほかなりません。地方分権の確立の名のもとに、実は憲法が求める国・政府の責務をあいまいにすることになっています。守るべき原則は、中教審答申の言うとおりであります。 仮に、地方六団体の要求どおり、国庫負担金・補助金が削減され、とりあえず一般財源化され地方交付金となったとしても、既に交付金はその絶対額が縮減されており、都道府県自治体に大きな負担を強いることになることは火を見るより明らかなことです。これでは例えば少人数学級制度を導入している東京都以外の道府県は、軒並み過大の負担増を強いられ、日本の義務教育の不均衡が生じて当たり前といった状況になってしまうのです。 義務教育経費の国庫負担等の削減要求は、各地方自治体、我が北区と教育委員会の要求ではありません。文科省には各区が単独でも三十人学級制度を導入できるようにさせる、あるいは、学校改築経費についても、その財政負担を負わせること、こうした諸課題を要求することこそ地方六団体の仕事です。真の地方分権の確立のために、今回の義務教育経費削減問題は、私たちに重大な課題を投げかけていると思います。 そこで質問です。結局は、特別区の独自の財政負担増ともなりかねない六団体の要求に北区が無批判に与してはならないと思います。区長の見解を問い、真の地方分権を追求する区長の姿勢を求め、問うものです。お答えください。 質問の第三は、国民保護法に関してです。 国民保護法を、何か事態発生の際の住民避難計画であるとか、そのための各団体、組織等への協力要請計画であるとか、あるいは防災対策に付け加わる程度のもの、したがって、自治体本来の責務である住民の生命と財産を守るという本旨に沿うものであるなどと描き、戦争立法であることを国民の前から隠そうとする議論があります。しかし、国民保護法とは、戦争という言葉こそ使っていませんが、日本国内外を問わず日本が武力攻撃を受けるか、あるいは受けそうであるとの予測が立つときに、総理大臣の判断次第で発動される戦争立法とも呼ぶべきものです。あのオウムのサリン事件や都市を攻撃目標としたテロなどの犯罪や事件への対策とは全く違うものです。 それは一九九八年の周辺事態法に始まり、二〇〇三年の武力攻撃事態法に基づき成立したものであり、他の米軍支援法、あるいは特定公共施設利用法、さらには自衛隊法改正、すなわち有事立法によって、地方自治体と関係諸団体、あるいは住民を戦争動員するためのまさに戦争立法です。 国民保護法は、地方自治体の責務として、国や東京都の指揮のもと、対応する自治体が国民に戦時における協力を迫るものです。誰のために協力を迫るのか。それは第一にアメリカ政府と米軍であり、そして自衛隊のためです。ですから、最初から、こうした有事立法と有事体制づくりに対しては、法曹界をはじめ有識者から憲法違反であるという指摘が強くなされてきたものなのです。大戦を経験した方たちからは、国家総動員法に類するものだとの声までも上がっています。 関連法について少し説明をしておきます。 武力攻撃事態法は、国内外を問わず実際に武力攻撃を受けたとされる事態と、その攻撃が予想される事態、すなわち予測事態にあると政府が判断すれば、総理大臣の指示で日本中が戦時に突入してしまうという危険極まりない法律です。 その戦争体制とは、日米共同作戦のもとの日米相互協力のもとで形成され、そこに自衛隊はもとより、一般国民が組織として、あるいは個人として動員されるというものです。米軍の軍事行勤に対する政府と自治体の支援義務は、米軍支援法により定められており、例えば、アメリカ政府並びに米軍の要請があれば、知事は港湾や飛行場など民間のものを含めて、直ちに開放しなければなりません。知事がこれを拒否すると、総理大臣が知事に代わって実行するという強権的なものです。 自衛隊の戦争参加は自衛隊法により定められ、また、自衛隊による自治体ヘの協力要請は同法百三条により既に決められています。しかも、物資の保管命令に違反すると六カ月以下の懲役刑まで用意した罰則付きのものです。これにより、都道府県知事は、一朝有事の際、すなわち戦争・事態の際には医師や看護師、鉄道、バスなどの輸送会社の運転手の動員に重い責任を課せられることになりました。知事は公用令書によりこれを実行しますが、実際に事に当たるのは自治体職員の手によります。動員命令が下される政令・指定公共機関は百六十に上っています。そこに働く職員、労働者が、直接に戦争協力に動員される仕組みになっています。 総動員の軸に自治体が据わることになります。そして、重大なのは、民間の任意団体である、例えば町会や自治会、自主防災組織、消防団やあるいは自警団といった組織までもが、直接に、あるいは間接に米軍や自衛隊のために戦争協力を迫られるのです。 有事関連法の発動は、軍事優先であり、基本的人権を脅かします。人々の思想、信条、言論の自由が、公の秩序の前に後景に退かされ、軍並び政府機関により抑圧されます。当然のように、戦争を批判する出版物や報道が規制を受け、統制されることになります。 私は、平和都市宣言を掲げる自治体の長である花川区長が、真に住民の生命と財産を守り抜く立場から、この有事法制に対して憲法違反であるこの疑義を唱えるべきと思います。そして、小泉自民・公明政権の戦争をする国づくりと、その戦争準備のために自治体を動員する国民保護法の押しつけに断固反対する姿勢を、まず示すべきであると思うのです。区長の平和を守る断固たる姿勢を求め質問します。 東京都は、既に保護法に基づき本部設置、協議会設置条例を制定し、関連しての職員給与条例改正を行いました。また、先般北区議会企画総務委員会に示された、東京都国民保護計画素案を関係自治体に公表し、この十二月にも決定し、来春、閣議決定を受けて、六月都議会に報告する予定となっています。 素案で明らかになったように、東京都は、大都市として大規模なテロ等への対処を特に強調した保護計画づくりを進め、つまりは事態と予測事態に大規模テロ等を加えて、日常から都民に対して有事への対応を啓発し、つまりは戦争対応思想の動員に熱心に取り組むのだとしました。この保護計画でいくと、日常の震災訓練や水防訓練などが戦争協力訓練となりかねません。花川区長は、この東京都の素案をどのようにとらえたでしょうか。私は、都道府県レベルにおける保護計画案の中でも、最も戦争立法歓迎型の計画となっていると思います。 首都東京周辺には、米空軍の司令基地ともなる横田基地が、また、東京湾にはこれも米海軍第七艦隊の横須賀基地があります。いま原子力空母の寄港、母港化問題があります。仮に事故が起きた場合、関東一円が放射能汚染区域となってしまいます。神奈川県米軍キャンプ座間には、米陸軍第一軍団司令部を設置し、ここから世界中に戦争指示が出されることになります。相模原市長は「戦車にひかれてもこの計画は阻止する」と言い、座間市長は「ミサイルが撃ち込まれても拒否する」と言っています。 戦争の可能性を拡大、追求しておいて、その戦争から国民を守るということ自体が詭弁です。小泉首相は、日米安保条約に基づき、首都圏を米軍と自衛隊の戦争拠点にしています。そして、石原都知事は、国民保護の名のもとに、都民を戦争拠点を守るために総動員しようとしているのです。平和の砦となるべき自治体を、戦争協力動員の道具としてはなりません。区長は石原知事にきっぱりと平和のための進言をすべきではないのか。その計画化を中止するよう求めるべきである。私はそう思います。区長の姿勢を質すものです。 質問の最後は、いま北区が来年三月議会に提案を準備している二つの新設条例、それは一つに戦争対応のため並びに東京都の本部指示の受け皿となる国民保護対策本部設置条例、二つに自衛隊参加のもとに北区の保護計画づくりを進めるための国民保護協議会設置条例、そして、三つに職員の災害派遣手当に武力攻撃災害手当を加える条例改正についてです。私は、こうした有事体制づくりのための三つの条例制定と改正について、北区として慎重な対応を求めます。三月議会に提案するなどの拙速を避け、なお、提出を取りやめるべきと思います。区長の三条例に対する姿勢を問い、私の質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  八百川孝議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は都区制度改革、三位一体改革、そして国民保護計画につきまして、大変多岐にわたるご質問をいただきました。 私からは都区制度改革に関するご質問にお答えをさせていただきます。 財調主要五課題についての都区の協議は、都区検討会の検討結果を受けて、都区財政調整協議会に場を移し、八月から集中的に協議を重ねてまいりました。十月末に検討結果が取りまとめられたところでありますが、幾つかの点で認識が一致したものの、残念ながら都区双方の主張は依然として隔たりの大きいものとなっております。 五課題の本来の目的である財源問題の解決の見通しを得るに至らなかったと言うほかなく、十八年度財調協議にも支障が出るのは明らかな状況となっています。 しかし、この事態の打開は都区双方に課せられた課題であります。先延ばしすることなく、何としても五課題を解決すべく全力を尽くす決意であります。 もちろん、解決が容易ではないのは明らかですので、解決に向けては区長会が一丸となって東京都との協議に臨むのは当然のことながら、区議会議員の皆様、区議会議長会とも共同して、東京都への働きかけを強めてまいりたいと存じます。 さらに、北区選出の都議会議員へも理解と協力を求めるなど、政治力を結集させて五課題を解決させたいと存じます。 区民への周知等につきましては、二十三区足並みをそろえた対応を検討してまいりたいと存じます。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁をいたさせますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 私から、三位一体改革に関するご質問にお答え申し上げます。 まず、生活保護費及び児童扶養手当の国庫負担削減についてでございます。 生活保護費及び児童扶養手当に関しましては、本年四月から学識経験者委員も入った関係者協議会において協議を続けてまいりました。しかし厚生労働省が示した国庫負担金の負担率引き下げ案は、到底、地方が受け入れられる提案ではありません。 そもそも生活保護制度は、国民生活の基盤を支える最後のセーフティネットとして、等しく平等に保障されなければならないものです。ナショナルミニマムの確保、国民の文化的で最低限度の生活を保障するという役割は国が担うものであることは疑う余地はありません。 児童扶養手当につきましても、全国一律の基準で国の責任において実施すべきものです。見直し案では、生活保護基準の設定等を地方に移譲するとしていますが、地方の裁量が拡大するものではなく、単なる地方への負担転嫁にすぎないものであります。まさに国の責任を放棄するものと言うほかなく、決して容認できるものではありません。 見直し案の提示以降は、地方六団体、全国市長会また特別区長会として、厚生労働大臣に申し入れを行っておりますが、引き続き区長会、全国市長会に結集して負担割合堅持を求めてまいります。 次に、義務教育費国庫負担金等についてです。 地方六団体は、政府の要請に応じて昨年八月に取りまとめた国庫補助負担金等に関する改革案の中で義務教育費国庫負担金等の一般財源化を提案いたしました。 地方案提案の背景としては、地方分権の大きな流れの中で、義務教育に関する事務は地方自治体が自らの判断と責任において実施すべき自治事務であることが明確になったことなどがあります。 また、教育水準の確保に関しましては、教育が住民の最大関心事であることから、地方行政において最も優先されるのは教育であって、負担金廃止が教育水準の低下につながることはないというのが地方六団体の主張であります。 いずれにしましても、国に対しては、真の地方自治確立に向けた地方分権改革としての三位一体改革を求めてまいります。 以上私からの答弁とさせていただきます。 ◎危機管理室長(登利谷昭昌君) (説明員) 私からは、国民保護計画に関するご質問にお答えいたします。 昨年九月に国民保護法が施行されました。これまで自然災害が発生した場合には、災害対策基本法などに基づいて、国や自治体が対応してきましたが、国民保護法は、武力攻撃やテロなどの事態が発生した場合、また、このような事態が発生する恐れがある場合に、国民の生命・身体及び財産を保護するための基本的な仕組みについて定めたものです。 具体的には、この法律と国が定めた国民の保護に関する基本指針に基づき、都道府県は平成十七年度中に、市区町村は平成十八年度中に国民保護計画の策定をすることになっております。 市区町村の主な計画内容は、都道府県が策定する計画に基づいて、必要な事項を定めることになっておりますので、北区におきましても、他の市区町村と同様に、関連する条例案を平成十八年第一回定例会でご審議いただく予定で現在準備を進めております。 以上お答えさせていただきました。 ◆三十六番(八百川孝君)  国民保護法との関連に絞って再質問をさせていただきます。 国民保護法がまだ案の段階で政府間で議論になっていた問題として、自治体を通じて、民間も含めて、動員がどの程度できるのかという議論で、一般の個人に対して強制を伴うような動員は、今回については好ましくないだろうという判断が働いて協力という言葉を使うことになった。これは一つ特徴的なことであります。   (議長退席、副議長着席) ただし、民間の、例えば自主防災組織をボランティアとして、様々な形で保護計画に基づく動員をするために自主防災組織に都道府県や市町村単位の協議会を設けて組織化する。意見交換したり合同の避難訓練を実施したりする。自衛隊が移動に使う道路に迷い込まないよう、都道府県や市町村がつくる国民保護計画で定められた避難経路や避難場所などを周知する。つまり自衛隊は別な道を使っていて、そこは専用になるから、避難経路はここだよということを日常から周知をする。携帯電話が通じないときでも利用できる携帯用無線や消火器、担架など、必要な資材を備蓄するということの資金援助とか助成、これを自治体の職員が手助けするような、そういう格好で保護計画に反映させようということになりました。 実は、このときに国民保護計画の中に民間防衛組織を新設するという話が、政府の中では生まれていました。しかし、そこまで言うと、明らかに日本の場合ですと戦争を連想する方も多いということも配慮して、民間防衛組織の新設というのは言葉の上でも引っ込めたということもありました。 こんなふうな格好で、こうした自主防災組織みたいな、私たちがふだん防災上必要と思って、私たち自身も協力し、また参加して日常の訓練にあたっているような組織までもが、ある意味で戦前の隣組のような機構に置き換えられてしまうのではないかといった議論も、この場面ではなされたわけであります。 国民保護計画の問題で、私が一番気になるのは、こうした民間の人たちを戦争協力のために動員する機構を日常的に防災計画や防災訓練の名のもとに組織し、思想動員するという、こういう仕組みにあります。今回示されている東京都の国民保護計画素案を見ても、三分の二近くは従前の防災訓練、防災計画、そういったものを基盤にしてつくられているようにも見えます。そんなようなところから、防災計画が、これからは保護計画に置き換えられてしまうのではないかという懸念もされます。先ほどの登利谷さんの説明の中でも、そういう懸念に当たるような言葉があったかなというふうにも思えました。この辺が一番問題なところと思います。 手元に東京都の国民保護計画の素案そのものを用意してあります。これだけの部厚なものが、十二月には計画として決定されようとしているわけです。これは私たち企画総務委員だけに北区から示されたもので、果たして都民の中で、この保護計画素案を読んだ人が何人いるでしょうか。つまり圧倒的に多くの都民は保護計画の名前すら十分に知らないまま東京都は計画化をしようとしている。これが実態だと思います。知らない間に戦争協力させられるなんというのはとんでもないという人のほうが、私は圧倒的に多いと思いますが、この素案のところに、四十六ページに「国の機関との連携」という項目があって、「自衛隊」という項目があります。 私は、かねてから、北区は自衛隊十条駐屯地を抱えている行政区に当たりますので、今回の国民保護計画づくりにあたっても、特に自衛隊を抱えた行政区として何らかの規制がかけられたり協力要請が増やされたりするものなのではないかということを注目しておりました。ただし、今回に限っては「都は、自衛隊の部隊等の派遣を受けて国民保護措置を円滑に実施できるよう、自衛隊との連携を確保する。特に、これまで災害対策への対応や訓練で連携してきた陸上自衛隊第一師団司令部、海上自衛隊横須賀地方総監部、航空自衛隊航空総隊司令部との連携体制を国民保護措置の実施においても構築する。」こういうふうになっているわけであります。 これは北区としても、どんな形になるのかということは気になるところでありますが、自衛隊が直接自衛隊の行動のために地方自治体に協力要請をすることができるという項目は、主に自衛隊法の百三条で改正されてつくられております。質問でも指摘したところでありますが、この自衛隊法の百三条も、実は一項地域ですね。それから二項地域。二つの地域の指定を分けまして、協力要請の中身を差別化しております。私は恐らく、この差別化は実態として軍事施設、基地施設等が置かれているところに対する協力要請との違いではないかというふうに思っているのですが、これは再質問しますので答えていただきたいと思います。 その中にある施設の管理とか土地家屋、物資の使用。民間の土地家屋です。あるいは物資の収用、物資の保管、土地使用の際の立ち木等の移転処分、家屋の使用の際の家屋の形状の変更といった事柄が協力要請の中身になっていて、都知事の指示に基づいて、これが実施される。こういうことになるのですが、ここに実は罰則が設けられたわけであります。この協力を拒否したり、あるいは保管命令にそぐわない行為を働いた者については、先ほど言ったように半年以下の懲役刑、つまり、この種の自衛隊への協力義務を怠った者に対する法律上の罰則規定は、初めてここで設けられたわけであります。これは一般の住民、国民に対しての罰則規定であります。軍に協力しない者は罰せられるという仕組みが初めて、ここで登場しました。 こういう規定に、自衛隊を抱えている私たち北区のようなところ、行政区はさらに厳しく縛られた内容になるのではないかというふうに思えるわけです。先ほどの再質問の中身の一つとして、重ねて質問しておきますので、お答えをいただきたいと思います。 きょうの新聞での報道になりますが、初めて国民保護計画に基づいての訓練が福井県で行われました。原子力発電所を抱える福井県では、この保護計画づくりは特に熱心な県であったといわれているのですが、ミサイルが飛んできたときのための原発のところとか、そういった事態の発生の類型があるのですけれども、この類型に伴って事態が発生したとされたときに、その辺の訓練で、特に原発を守るための訓練に、先ほど言った百を超える指定機関をはじめ、陸上自衛隊中部方面隊やNHKなどの報道機関、防衛庁、すべての団体が参加して訓練をする。迫撃砲が撃ち込まれたという想定もあったようでありますけれども、大体、迫撃砲を持っているのは日本の中でどこなのかといったら自衛隊くらいなものしかないわけです。原発に対するテロというのは、前から問題にはなっていたのですが、軍事力を持って原発を攻撃してくるというのは、どういう想定になっているのか。人の中には、これは架空の話だと言って笑い話にする人もいるのですが、実際に、この種の話を架空でつくり上げてはならないわけで、恐らく政府は、そうすると思う。近隣の諸外国から軍隊が日本に上陸して原発を襲うみたいなところを想定しているのだというふうに思えるわけであります。 そのことは国会でも議論になったのだけれども、日本の政府は、そういった想定は一切ない、非現実的な話だというふうに認めてはいます。ただし、こうした避難訓練も含めた訓練が年に一回でも二回でも、自治体がトップに立って行われると、国民の中には戦争という問題に対して、ある種の考え方といいますか、発想というのが培われてしまうことになるわけですし、行政の側は、どうも、そのことを最大のねらいにしているように思います。防災訓練や水防訓練というのは北区にとってもなじみのある訓練なんですが、この訓練と国民保護計画に基づく訓練は明確に区別されるのかどうか。これも再質問いたしますので、お答えください。 再質問は二つになります。 ◎危機管理室長(登利谷昭昌君) (説明員) 最初の自衛隊法百三条の関係のご質問でございます。百三条で規定しておりますような事態、こちらにつきましては、いわゆる武力攻撃事態が発生した場合、または発生する明白な危険が迫っているような場合、このような場合に百三条を適用して、物資の収用等の対応をしてまいります。百三条の2で想定しております事態につきましては、あらかじめ、事態が緊迫しておりまして、発生してからでは、今の時代必ずしも準備が整わないというような、防衛出動命令が出されることが予想されるような事態において、あらかじめ出動を命ぜられます自衛隊が部隊を展開させることが認められるような、いわゆる展開予定地域というふうに法律では言っておりますが、そうした地域がある場合、また備えをする必要がある場合、内閣総理大臣の承認を得た上で、その範囲を定めて、そうした措置を行えるということで使い分けている。法律上は区別しているというものでございます。 罰則規定等のご質問もございました。こちらにつきましては、基本的には、あくまでも、今回の措置につきまして、罰則等で強制するというようなことは基本ではなくて、必要最小限、国民の権利を制限する場合は必要最小限であるべきだというような考え方に立っております。しかしながら、国を守るという全体の活動をする上での、故意に物資保管を隠匿したり、自衛隊が使用できなくなる事態に備えて、こうした規定を設け、また一方では業務の従事命令につきましては、あくまでも自発的な行為に基づいて行うものということで、そこも区別しておりまして、罰則規定につきましては、あくまでも保管命令等の事態に対して規定しているというふうに国からは説明を受けております。 訓練についての項目でございますが、あくまでも、いつ、どんな事態が起こるかわからないということを想定しまして、昨日も福井県の美浜町で訓練が行われました。これは地域によって様々な事態が考えられるということで、大都市では、大都市の人口が多いところをねらったテロ等も想定されるところでございますが、日々の防災訓練の活動とかなり重なり合うところが多いこともあることから、その辺を連携をとりながら、明確に国民保護の訓練についても行うというようなことが、この訓練のあり方については定められているところでございます。 ◆三十六番(八百川孝君)  先日、北区議会の九条を守る会で、東京江東区の戦災資料センターを訪ねまして、館長の早乙女勝元さんから一時間近い講演、お話をいただいて勉強してきたわけでありますけれども、このとき早乙女さんは、日本国憲法の前文にある有名な言葉ですが、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、」というくだりを引用しまして、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするのは国民の側の義務であり権利なんだという考え方を披瀝しておりました。極めて印象的なお話だったというふうに私は思っております。戦争を起こすことのないようにさせるのは、私たち国民一人ひとりの義務であり権利なのだ。こういうことであります。 ところが、先般発表された自由民主党の新憲法草案の前文を読みましたが、こうした日本国憲法の命とも思われていた部分が、そっくり削除されてしまい、九条では自衛軍の創設と、実は四項目、それがつけ加わっているわけでありますけれども、その自衛軍が、法律を定めて、総理大臣の指揮下で、国際社会の平和と安全のために、つまり国内外で行動をするというふうに第二章第九条が変えられております。これは昨日の日曜日のテレビ討論でも問題になったところでありますけれども、なるほど、この憲法になる前に、有事法制というのは体系立てられてきたのだなと私は読み取りました。既に憲法が変えられる前に、憲法を変えることを想定して有事法体系がつくられてきたのだと思ったわけです。 日本という国はとんでもない国になってきているんだなとつくづく思ったのですが、先般、北区の、この問題に対応している課長さんとお話をしまして、いつの間にか、この課長さんクラスの人は、私よりも年齢が年下の人がなっている。そんなふうに私も年をとったわけでありますけれども、お話をしてみたら、私も戦争は実体験としては、もちろんない世代なんですが、この課長さんクラスの年齢の人たちも、もちろん、私以上に戦争という言葉の中身を理解するのには、なかなか乏しいといいますか、日本の中で戦争というのを本当に理解するために案外苦労するのです。そういう課長さんたちが熱心に保護計画をつくるわけですが、私は、これは戦争動員、戦争協力なんだということを強調するのですが、さて、そのことの意味、自治体の職員の皆さんが、率先して、自分の手を使って住民の皆さんに戦争動員の協力を迫るという、この保護計画の本質をどの程度深刻に受け止められているだろうかというようなことを、ちょっと考えました。 これから、こうした保護計画づくりをしないで済むような日本に本当はしなければいけないということだと思いますし、何のことはない。戦争をするための準備をしたり用意をしたりすることをやめることができるような国にすれば、保護計画なんて必要ないわけですから、そういう方向で自治体の長である花川区長には頑張っていただきたいと思ったわけです。 そこで最後の質問になりますが、区長、今回はすべて、この有事法制の体系では事態という言葉を使っております。私は質問の中で、この事態という言葉は、実は戦争という言葉なんだというように扱いましたが、区長は、これをどうとらえておりますか。 ◎危機管理室長(登利谷昭昌君) (説明員) 武力攻撃事態を想定されて議員は質問をされていたというふうに認識しておりますが、テロですとか様々な事態、今は何が起こるかわかりません。そうした全体の事態に備えて、国民の生命、身体、財産、もちろん、ひいては区民の生命、身体、財産を守っていく、自治体としての基本的な責務を果たすべき計画を策定していかなくてはいけないと、そのように認識しております。 ○副議長(宇野等君)  二十五番 土屋 敏さん。   (二十五番 土屋 敏君登壇) ◆二十五番(土屋敏君)  私は、一、計画的なまちづくりの展開について、二、地域再生について、三、ファンドの創設について、四、地域の諸問題について、大きく四点、花川区長に質問します。 大きな第一の質問は、計画的なまちづくりの展開についてです。 今年度より都市整備部と建設部が統合し、まちづくり部になりました。私も大変期待している者の一人です。ひらがなで表示され、区民に親しみやすい名になりました。しかし多くの現場、事業を抱え、まちづくりは、果たして区民にとってわかりやすくなったかという問いがあります。 初めに、北区基本計画2005の現状と課題について質問します。 区では平成八年から準備をし、平成十二年度から導入した北区都市計画マスタープラン2000があります。プランを見ますと、意義として、用途地域の指定、計画道路の決定等、法律に基づく都市計画や共同建て替え、広場の整備等の任意のまちづくりのため必要とあります。また住民主体のまちづくりの場合でも、マスタープランの尊重で自己の利害を主張し合うのでなく、望ましいまちづくりが行われることが期待できますとあります。またマスタープランの必要性として、さらなる高齢化の進行、産業構造の変革、地球環境や福祉に配慮したまちづくりの必要性に対する認識の高まりなど、まちづくりが対応すベき課題がさらにその範囲をひろげてきましたとありました。私はこの表現は少し古く感じます。既にこれら課題のど真ん中にいるからです。 マスタープランの役割として、①長期ビジョンの共有を可能とする。②個別の都市計画やまちづくりのありかたの判断根拠となる。③行政と区民の協力による協働のまちづくりのための基本書となるとあります。 そして、このプランのコアは、将来都市構造の基本的考え方として各種都市機能の集積を図る拠点的区域を形成していくことにある。そこで都市活動の中心地として拠点を定義し、人が集まるにぎわいの拠点、地域の生活拠点、緑や水の豊かな潤いの拠点、生産機能の集積する創造の拠点に区分し、各種の都市活動や快適性の動線としてネットワークを定義しています。ネットワークには機能により活力とうるおいに区分しております。しかし、このプランには具体や仕組みがありません。 北区基本計画2005では次のように述ベています。地方分権が進む中、本格的な少子高齢化の時代を迎え、各自治体では住民参加のもと地域性を生かしながら、独自にまちづくりを進める仕組みづくりや、それに基づいた具体的な取り組みが着々と進んでいる。国は停滞する都市部の活性化、都市再生に本格的な取り組みを始めています。このような時代の流れの中で求められるのは、北区が大都市東京の一翼を担い魅力ある都市としてさらに成熟していくための道筋を明らかにすることであり、今までのように需要にその都度対応する形のまちづくりを進めるだけではなく、あわせて、道路や公共交通などの基幹交通網の整備・充実、人口構成のアンバランスを少しでも解消させるための中堅ファミリー層を中心とした定住化の促進や環境共生都市の実現、防災基盤の整備など、北区のまちづくりの課題を積極的に解決しようとする政策誘導型のまちづくりヘの転換です、とあります。 そこで質問の第一に、北区都市計画マスタープラン2000に行政評価を導入し、達成すべき目標を具体的に数値化したまちづくり指標を設定し、北区基本計画2005の現状と課題に十二分に即応させるべきだと提案します。区長のお考えをお伺いします。 例えば十年後に二〇一五年までに具体的に数値化したまちづくり指標を設定、達成度を毎年公表することにより、区民と行政でまちづくりを共有する取り組みを進めます。例として、誰もが住み続けられるまちづくりでは、北区が生涯生き生き暮らせるまちだと思う区民の割合を六〇%にするとか、学校が楽しい小中学生の割合を一〇〇%にする。安全に安心して暮らせるまちづくりでは、乳幼児を安心して子育てしている家庭の割合を七〇%にするとか、災害に備えている区民の割合を八〇%にする。文化の香り漂う憩いのまちづくりでは、北とぴあや歴史・文化施設の入場者数や観光客数。環境を大切にしたまちづくりでは、区民一人当たりの公園面積を十平方メートルにするとか、区民一人当たりのごみの量を年に二百キロににする。福祉のまちづくりでは、医療サービスに安心感を持つ区民の割合を五〇%にするとか、王子区民事務所窓口サービスに満足している区民の割合を一〇〇%にする。生き生きとした産業のあるまちづくりでは、小売店販売力を二十三区中、五位以内にするとか、中心市街地を歩く人の数、交通網の充実したまちづくりでは、JR各駅利用者数、首都高速道路王子線のインターチェンジ利用数など指標を設定すべきと考えます。静岡県沼津市では三十三項目に取り組んでいます。 第二に、民間事業者による土地利用について質問します。 北区基本計画には、区は各地域のまちづくりに関する課題を適切に把握するとともに、地域の個性を生かした計画的なまちづくりを推進する必要があり、そのためにも民間事業者を中心に、そのような土地利用を誘導するための仕組みを整備するとありますが、その仕組みの整備について区長のお考えをお伺いします。 第三に、コンパクトシティについて質問します。 私たち公明党はコンパクトシティを提唱しています。コンパクトシティとは、自宅から徒歩でいける範囲に、医・職・住・遊びなどの生活機能を集約する、歩いて暮らせるまちづくりのことです。 今、都心に回帰したいと思っている人が増えています。これまでは仕事場と住宅は離れていたわけですが、今はその二つを近づけて、働く、暮らす、楽しむ、老後に備えるを一体化して生活するスタイルが求められています。子育てを終えた五十代、六十代の夫婦には郊外の一戸建ては持て余し気味。そこで最近、建設ラッシュの都内の区部や駅前に建つ利便性のいいマンションヘ移り住み、ついの住みかにしようというシニアが増えてきました。その願いが都市を変えつつあります。コンパクトシティについて区長のお考えをお伺いします。 第四に、木造密集市街地対策について質問します。 初めに、住宅金融公庫との連携について質問します。 区内のコンパクト性の高い地区の多くは木造密集市街地です。それらは防災面で間題のある地区とかなり重なっています。つまり、現在コンパクト性の高い地区は安全性という観点から手を入れる必要があります。墨田区は住宅金融公庫と協力し、木造住宅が密集する市街地の再開発支援に乗り出しています。老朽化した木造アパートなど利用効率の低い土地利用者の利害を調整し、賃貸、分譲マンションなどの建て替えを促進しています。 先月には木造住宅が密集する文京区千駄木、向丘、大塚、台東区谷中、根岸でも始まりました。区は寄せられた相談について関連する法規、地区計画、補助金制度などを点検、助言する。北区でも取り組むべきだと思いますが、区長のお考えをお伺いします。 次に、住民組合の建て替え支援について質問します。 上十条で住民が組合をつくって事業主となるコーポラティブ式で住宅を建て替えるプロジェクトが始動しています。地権者の土地所有権や借地権を組合に集約した上で集合住宅を建設し、建物の間取りやデザインなどは入居者同士が相談して決めます。地元地権者九人が中心となって準備組合を設立し、集合住宅には現在地域で住んでいる人のために十二戸確保するほか、新たに移り住む人向けに十五戸を用意する計画です。新住民への分譲で得る収入と都や区の補助金でまかないます。区内の木造住宅密集地を対象にしたコーポラティブ方式を活用した住宅建て替えの区長のお考えをお伺いします。 昨日、西ケ原まちづくり協議会が発足しました。密集事業地区の防災性能と居住環境の向上に期待します。 第五に、エリアマネジメントについて質問します。 エリアマネジメントは街並み美化など街区全体を管理運営して地域の新たな魅力を引き出す手法です。防犯対策から広場を使ったイベントまで手がけて街のブランド力を磨き、そこで働き、暮らす人々の満足感や一体感を醸成する試みです。 六本木や汐留、晴海、横浜関内、みなとみらい、さいたま市大宮地区で始まっております。品川でも大崎駅周辺で街を流れる目黒川の景観を生かしたまちづくりを進め、地域全体を管理運営・エリアマネジメントする組織も設立し、民間主導、地域一体でまちの魅力向上を目指しております。 エリアマネジメントの課題は、運営費用の捻出で管理費や町内会費だけでは魅力を高めるイベントは容易ではなく、企業の広告宣伝と街の活性化を融合できる企画を協働で考えるコラボレーションパートナーを募集するところや、地域で働く人を登録し、企業から流行意識調査を受託するところもあります。 このエリアマネジメント普及に都の東京のしゃれた街並み推進条例があります。小さな区画の再開発でも地権者が都市計画を提案できる制度や、知事が指定する重点地区に街並みデザイナーと名づけた都市景観の専門家を派遣する制度もあります。エリアマネジメントについて、区長のお考えをお伺いします。 以上五点、お伺いします。 大きく第二に、地域再生について質問します。 平成十七年四月一日、地域再生法が施行されました。地域再生とは、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化、社会経済情勢の変化に対応して地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる地域経済の活性化、地域における雇用機会、その他、地域の活力の再生をいうと定義されております。 その基本理念は、地域における創意工夫を生かし、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とします。地域における地理的、自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の想像力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出します。地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的、効果的に行うとしております。私はまちづくりそのものだと考えます。 以前の地域再生計画では、国の補助金で建てた施設の目的外使用の容認にとどまっていましたが、新法は予算や税に踏み込んだ支援メニューを提供しています。中央官庁ごとに縦割りだった補助金を一本化した地域再生基盤強化交付金も創設されました。 豊島区の文化芸術創造都市の形成「としまアートキャンパス」計画や東久留米市の「人を大切にするまちづくり元気計画」(住んで暮らして良かったと思えるコミュニティ再生に向けて)が認定を受けています。 質問の第一に、北区も地域再生計画を作成し認定を申請すべきだと思いますが、区長のお考えをお伺いします。 第二に、地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置、課税の特例の適用について質問をします。 これは社会投資ファンドと考えます。一言でいえば「志ある投資」といえるでしょう。損得で考えると確かに投資対象ではないが、地域の皆の厚生を高め、新しい雇用の機会をつくり出すことを考えると、費用を超えて便益のある投資対象があります。従来の公共投資のように官業の無駄や非効率によって歪められることなく、民間が競争による切瑳琢磨、効率化を伴って達成するのが仕組みの基本です。地域再生法に第十二条、地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置とあり、課税の特例の適用で民間資金をインセンティブ、誘因します。 ①「志ある投資」をする民間事業会社を区が地域再生計画の中に組み入れて特定地域再生事業会社とします。区自らが一定の範囲で優先株(議決権のない株式)購入の形で出資します。このように「志ある投資」に区がひも付きでない公的資金を投入します。 ②国は課税の特例を適用します。具体的には株譲渡益を持つ個人が特定地域再生事業会社の株式を購入する場合、購入額を当該年の課税から免除する上、さらに三年後以降、当該株式を売却した時の売却益に課税する際に、売却益の半分のみ課税します。こうして区と国の双方で「志ある投資」を支援します。この課税の特例を使うと、個人が株譲渡益に対する譲渡所得税を納税する代わりに「志ある投資」でその分を寄付することになります。 わかりやすい事例をお話しします。今、未公開株を売却して譲渡益一千万円を手にした個人がいたとします。譲渡益には二〇%の税金がかかりますので税額は二百万円です。手取りは八百万円です。納税する代わりに譲渡益一千万円で特定地域再生事業会社の株式を買いました。課税は繰り延べになり、この年は税金を払わなくて済みます。そして三年後、この事業会社に当該株式を百十万円安く八百九十万円で売り戻すとします。実質的に特定地域再生事業会社に百十万円を寄付します。譲渡益は八百九十万円に減りますが、課税の特例で半分だけに課税されるので譲渡税額は一〇%の八十九万円となります。売り戻した八百九十万円から譲渡税額八十九万円を差し引くと八百一万円、つまり当初の株譲渡益一千万円にかかる譲渡所得税二百万円を単純に支払った場合とほぼ同じになります。この個人にとってみれば、株譲渡益にかかる税金の一部百十万円を納税する代わりに特定地域再生事業会社に寄付してもほぼ同じことになります。 これを国から見ますと、本来国庫に入るべき百十万円の税金分を、取引を通じて「志ある投資」に振り向けたのと同じことになります。民間事業会社を地域再生計画に組み入れて課税の特例の適用で民間資金を誘因すべきと考えますが、区長のお考えをお伺いします。 以上二点、お伺いします。 大きく第三に、ファンドの創設について質問します。 第一に、まちづくりファンドについて質問します。 豊島区では行政と住民、企業が連携し、一体となって身近なまちづくり活動を支援するまちづくりバンクを実施しています。設立当初は、まちづくり公社が中心になり、立ち上げ運営しました。組織内に都市計画、環境、福祉、税制などに詳しい専門家や町会等、地域活動に熱心な人を登録する人材バンク、活動時の相談先や協力団体のリスト、行政の統計情報を蓄積する情報データベース、区がモデル的に助成金をつくっております。つまり環境美化や防犯、商店街振興など区民が活動を起こす際、人材、情報、資金の三方面から手助けする組織で、活動資金助成の事業は、いわゆるまちづくりファンドです。 まちづくり公社が区内在住、在学、在勤の方で構成するまちづくり活動グループを公募します。これから活動を始めるグループ向けのチャレンジ部門、既に実績があり、活動拡大を目指すステップアップ部門、専門知識を持って地域に提案するプロポーザル部門に分け、公開審査で資金助成先を決めています。同様な取り組みは千代田区の千代田まちづくりサポートや世田谷区の公益信託世田谷まちづくりファンドがあります。 北区においても、まちづくり公社の働きを拡充、底辺の拡大を目指すべきだと考えますが、区長のお考えをお伺いします。 第二、コミュニティファンドについて質問します。 まちおこしや介護サービスなど、地域に根ざした区民事業を低利の融資や出資で応援するものです。最近、各地で相次いで誕生しています。知恵と志があっても資金や担保がなく起業や事業拡大を断念していた人たちに支持されています。区民自身が地域社会に貢献する事業を応援し、それを使いこなす。このことにより地域でお金が回り始めます。出資する人も融資する人も、まちの作り手として地域社会に貢献するための機能があります。コミュニティファンドについて区長のお考えをお伺いします。 第三に、まちづくりで最も大事なことは地域コミュニティの再生です。 都市再生を経済活性化の道具のように考えていることに問題があると思います。基本理念を、これまでの土地本位制から人本位制に変えなければいけないと考えます。マンションを買って眺望を楽しんでいたら、目の前に同じようなマンションができて視界と日照が奪われてしまうようでは困るのです。後まで財産として残るような建築ルールに変えなければいけません。都市再生よりも、人本位の地域再生にして、開発と同時に開発の逆もしていかなければならないと考えます。その言葉を間引いて戻す「間戻」と呼んでいる都市プランナーもおります。第三に地域コミュニティの再生と人本位の地域再生について、区長のお考えをお伺いします。 大きく第四に、地域の課題について質問します。 第一の質問として、来年四月介護保険の改正を迎えます。課題は地域に密着した小規模多機能ケアの拠点になるグループホーム、宅老所が行政区域としての滝野川地域に一件もないことです。滝野川と他地域と比較した場合、家賃が現実に月十万円高かったそうです。先に質問したファンドを含め、民間事業者の優遇措置が必要だと考えますが、区長のお考えをお伺いします。 第二に、印刷局東京病院について質問します。 来年四月の公務員共済病院への移管はなくなりましたが、単年度約七億円の赤字額を内部努力しつつ、提携先を探っているのが現状と認識しています。 兵庫県の市立芦屋病院では累積赤字五十億円、市の一般会計予算より毎年九億円を支出。十一ある診療科のうち、採算性の低い三科を診療室やベッドを貸す形で民間委託し、約一億五千万円の収支改善となりました。 北区医師会との連携で印刷局東京病院での院内開業も視野に入れるベきだと考えますが、区長のお考えをお伺いします。 以上大きく四点にわたり質問いたしました。 花川区長の希望あふれるご答弁をお願いして私の質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  土屋敏議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は、計画的なまちづくり、地域再生、ファンドの創設、そして地域の諸問題につきまして、創意に富んだ、多岐にわたる貴重なご提案をいただきました。 私からは、都市計画マスタープランに関するご質問にお答えをさせていただきます。 都市計画マスタープラン2000ですが、おおむね十五年から二十年後を目標年次として、区がめざすべきまちづくり分野の長期ビジョンを示しております。 本計画を実現するための具体的な仕組みや取り組みについては、北区基本計画2005の中で、様々な事業を位置づけながら計画的なまちづくりを進めているところであります。 区では、平成十二年度から、事業本来の目的をどのくらい達成できたのか等を検証する事務事業評価制度を、平成十五年度から、区の基本計画の進捗管理等を明確にし、施策の有効性を検証する施策評価を全庁的に展開しております。それらの評価結果を活用することにより、都市計画マスタープランの達成度を確認してまいりたいと考えております。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◎まちづくり部長(吉原一彦君) (説明員) 私からは計画的なまちづくりの展開、地域再生、ファンドの創設についてお答え申し上げます。 まず、民間事業者による土地利用を誘導する仕組みについてです。 区では、大規模敷地における建物の建て替えや開発行為を行う場合には、区の基本計画や都市計画マスタープランで示す地域のあり方と整合するよう申し入れ、望ましい開発となるよう努めております。 また、一定規模以上の建築物を建設する民間事業者に対し、都市景観づくり条例や居住環境整備指導要綱等により、必要な指導及び協力要請を行っております。 今後とも、各地域にふさわしいまちづくりを推進するため、民間事業者に対し、適切に土地利用を誘導してまいりたいと考えております。 次に、コンパクトシティについてですが、徒歩による移動性を重視し、様々な機能が比較的小さなエリアに高密に詰まっている都市形態であるといわれております。 日本におきます取り組み事例では、コーポラティブ住宅等の街なか居住や、再開発事業・区画整理事業と連動した公共公益施設等の生活拠点整備、路面電車等、個別の取り組みが多く、総合的な取り組みには至っていないのが現状であると認識しております。 東京のような大都市では導入するのは難しい面があるとは思いますが、少子高齢化への対応、都心居住の推進の観点からからも重要な考え方であるため、今後のまちづくりを進める中で留意してまいりたいと考えております。 次に、住宅金融公庫との連携についてでございます。 密集住宅市街地における木造アパート等の建て替え促進には、地権者の皆様に建て替えの意識を持ってもらうことが重要です。このため、密集事業地区では、地権者との懇談会を通じ、事業の説明や補助制度などの相談を行っています。建て替えの促進にあたっては、資金計画が重要となるので、住宅金融公庫の支援を活用することは効果的であると考えます。 今後とも、関係機関とより一層の連携を図り、共同建て替えや土地活用を推進し、密集住宅市街地の改善に努めてまいります。 次に、住民組合の建て替え支援についてです。 コーポラティブ方式は共用部分の建設、ルール決めなど組合員の合議制により意見集約をしながら進めますので、契約から入居までに時間を要するなどデメリットもありますが、集合住宅でありながら個々の住民の意向を間取り等に反映でき、かつ広告宣伝にかかわる販売費用が低減できるなど、比較的小規模な場合は、一般の分譲方式と比較してメリットが多いのが特徴です。また、共同化の話し合いを通じて、地域のコミュニティや連携を深めることができ、安全で安心のまちづくりにハード・ソフト両面で寄与する有効な方式です。 今後とも、共同建て替え事業を進めるにあたりましては、地権者の意向を踏まえながら活用を図っていきたいと考えております。 次に、エリアマネジメントについてでございます。 そのメリットとして、地域生活の安全確保や都市施設の有効活用、地域の住民に対する情報などのサービスが効率的に提供されるといわれており、具体的には駐車場管理、防犯、ビル管理、地域内の各種情報の提供、総合監視システム等が想定されております。 エリアマネジメントを導入するためには、開発当初から費用負担、責任のあり方等、明確にする必要があり、検討すべき課題もあると聞いております。今後のまちづくりの一手法として、この仕組みを研究してまいります。 次に、地域再生についてです。 本年四月に施行された地域再生法ですが、これまで地域再生本部が決定した地域再生のための基本方針に基づき運用されていたものが、今回、道整備・汚水処理施設整備・港整備の三種類のテーマ別交付金や課税の特例などの新たな特別の措置を加え法定化されております。省庁の壁を越えて一本化した交付金は内閣府が一括計上し、地方公共団体の地域再生計画を認定するという特徴がありますが、認定された計画の傾向としては、関連する事業との連携による相乗効果をねらったものが多いと認識しております。 区といたしましては、地域再生に資する事業を見極めた上で、必要に応じて、地域再生計画の申請や、地域再生事業を行う企業に対する課税の特例について検討してまいりたいと考えております。 次に、まちづくりファンドについてです。 現在、まちづくり公社では、区民等による自主的なまちづくり活動に対するまちづくり活動助成と、自らまちづくりを推進しようとする住民等で組織する協議会に対するまちづくり協議会助成を行っております。また、都市計画やまちづくりに詳しい専門家を登録し、まちづくりの相談や指導、助言などを行うためコンサルタントを派遣しております。 行政、住民、企業などが連携するまちづくりファンドの創設は、経済の低成長期の中で資金面での難しさもあると聞いております。 今後、これまで助成実績のあるまちづくり活動団体等の意見や要望を参考にしながら、まちづくり公社の活動が拡充されるよう、支援のあり方等について十分研究してまいります。 最後に、地域コミュニティの再生と人本位の地域再生についてです。 都市部における地域コミュニティの希薄が叫ばれて久しい状況でありますが、阪神・淡路大震災の教訓や犯罪の防止等、様々な課題を解決するために、地域コミュニティの必要性が改めて強調されつつあります。 区といたしましても、豊かな人間関係がまちづくりについて大変重要であると認識しており、地域コミュニティの活力を維持発展させていく施策に積極的に取り組んでいるところです。 今後とも身近な生活を大切にした区民本位の地域再生を念頭に置きながら、まちづくりを進めてまいります。 以上お答え申し上げました。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 私からは、コミュニティファンドについてお答え申し上げます。 コミュニティファンドは、コミュニティビジネス、NPO・市民活動の活性化やベンチャー企業などへの支援育成のためにNPOや起業家等への融資を目的として、住民からの出資などにより設立する基金でございます。 地域に根ざしたコミュニティファンドを形成することで、地域の資金を地域内で有効に活用でき、地域活性化につながるものといわれております。 一口にコミュニティファンドと言いましても、様々なタイプがあるようでございますので、活力ある地域づくりのため、期待される仕組みとして、今後十分研究してまいりたいと考えております。 以上お答え申し上げました。 ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 最後に、地域の課題についてお答えを申し上げます。 滝野川地区につきましては、今後、同地区を地域介護・福祉空間整備計画における生活圏域と位置づけ、小規模多機能施設やグループホームの計画的な整備を図ってまいります。 その際には、国の交付金や東京都の補助金の確保に努めるとともに、区の基金の活用などの支援策についても検討をしてまいります。 次に、印刷局東京病院についてです。 国立印刷局東京病院の運営主体を国家公務員共済組合連合会に移管する案を撤回して以来、当面、病院機能の見直しを行うとともに、後継の運営主体について検討を続けるとしています。 区としては、平成十一年四月二十七日の閣議決定に則り、ご提案の手法も含め、民営化や他の医療機関との連携も視野に入れ、早期に安定、充実した診療を行える体制をとるべき努力するよう要請をいたします。 以上お答えを申し上げました。 ◆二十五番(土屋敏君)  答弁ありがとうございました。マスタープランの考え方が、私がちょっと誤っているんだということがわかりましたけれども、基本計画の上にあるわけですね。マスタープランという形ですけれども、そういう意味では、このマスタープランそのものが、他のマスタープランと違いまして、そういうふうにあるということで認識をしました。 ただし、そういう意味でいけば、事務事業評価ですね。私は、要望でございますけれども、大変不満足です。結果が示されてないですね。私は毎回必ずちゃんと読むのですけれども、そういう意味では、ちゃんと指標となり得ているのかどうかということを、私自身は思っているところでございます。 まちづくりにつきまして、いろいろご質問させていただきました。北とぴあの最上階から見ますと、北区を大体見渡しているわけですけれども、ヨーロッパの都市と違いまして、六十年前に、この北区の姿はなかった。なぜかというと、これは昭和二十年の空襲で灰燼に帰しているわけですね。ですから、確かに、北区は六十年でつくられた。郵便番号一覧、こういうものを見ますと、ちょうど枝番が三十ありまして、私は北区を三十の小さな都市の集合体と考え、それぞれ特色ある発展をさせていく考え方があってもいいのではないかと思っております。それぞれの都市は、部分であると同時に一つの都市として独立している。この考えのもとに北区を再生していくということで、私が今申し上げさせていただいた提案というのは、そういう意味で提案をさせていただきました。 また、昔、江戸のお話でございますけれども、路地がたくさんあったというお話を聞いております。江戸の町家は大きくても、一軒の間口が三メートル、奥行きが九メートル。そんなところに平均して五、六人住んでいたそうです。どうやって生活をしていたか。実は生活のほとんどを屋外で行っていたそうです。商売は歩いて行っていたし、食事も一杯飲むのもすべて路上で賑やかにやっていた。路上は生活空間の延長だったそうでございます。こういった都市は、私はすばらしいのではないかと思います。二十一世紀も人が車を気にせずに歩くことのできる都市をつくるべきだというふうに考えます。これはコンパクトシティの一つの形ではないかと思います。 それから北区は水の都でございました。隅田川、荒川、石神井川。産業が日本で一番早く発達したのも、物を運ぶのに舟を利用したからでございます。もう一度、北区を川が見える都市にしたらどうかと思います。防災用の運河にするというのも地域再生になると考えます。 再質問はファンドについてでございます。近年、区民の方から大きな寄付をいただいております。区は条例をつくっておりますが、教育やまちづくりや福祉と、目的別のファンドを持ったらどうでしょうか。志ある区民をインセンティブ、誘因をすることにならないでしょうか。質問は一点でございます。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 議員ご提案のファンドについてでございますけれども、私は、こういった形で区民の方々が資金面でも区政等に関与してくるということは、区民との協働という面でも意義があるものであろうと考えてございます。 北区においては、そういった形での基金というものは、みどりの基金程度しかないというのが現状の段階でございます。ただ、これを広げようとしても、現状、先ほどの答弁の中でもございましたように、その時々の経済状況等でなかなか難しい面もございますが、こういったファンド、これは目的については、ハードのまちづくりから、環境あるいは区民意思の形成、産業振興、文化振興、あるいは議員ご提案のような教育、福祉、様々な目的に寄与することのできるものであろうと考えてございます。 そういうことから、それぞれのセクションにおいて、今後十分検討させていただきたいと存じます。 ◆二十五番(土屋敏君)  区のさらなる取り組みを要望して終わります。 ○副議長(宇野等君)  十三番 稲垣 浩さん。   (十三番 稲垣 浩君登壇) ◆十三番(稲垣浩君)  私は、以下、大きく二点について、花川区長にご質問いたします。 大きな第一点目は、区民の安全・安心の確保について伺います。 区民は、今、相次ぐ凶悪犯罪や高齢者をねらった詐欺の増加による治安の悪化と、度重なる地震や自然災害の発生などにより、かつてない不安を抱えております。 私ども公明党議員団は、花川区長に対し、これまでも度々、安全・安心なまちづくり強化への要望を行ってまいりました。 この公明党の要望を受け、昨年は生活安全条例の施行から、防犯ブザーの配布や地域安全パトロールなどが実施され、本年から北区基本計画2005のスタートに伴い、幅広い危機管理体制の構築と誰もが安全で安心して暮らせ、快適な社会をつくる安全・安心快適戦略が、全庁的に開始されたことを高く評価いたします。 安全・安心は日常生活の合言葉となり、地域安全への幅広い取り組みや防災対策推進五カ年計画も新たに策定されましたが、防犯・防災には限界はなく、まさに時間との競争であり、特に減災対策については、さらなる拡充が望まれております。 そこで、質問の一として、区長は、「安全・安心」・快適戦略の今後の方針について、まず何を優先し、どこに重点を置きながら、区民の安全と安心を確保していくのか。具体的なお考えをお尋ねいたします。 次に、質問の二として、災害に強いまちづくりについて、四点伺います。 今年は阪神・淡路大震災から十年が経ちましたが、日本列島は今活発な地震活動期に入ったといわれ、三月には福岡県西方沖で震度六、七月には首都圏北部で震度五強、八月と十月には、宮城県沖や茨城県沖で震度五弱の地震が相次いで発生し、各地で交通網の混乱や住宅の全半壊で負傷した人が数多く出ました。 また区内での小規模災害は、二月に浮間で温泉掘削による天然ガス田炎上事故、そして九月四日には台風十四号の影響による集中豪雨で、石神井川が氾濫し、滝野川や堀船など、四百五世帯に浸水被害も発生しました。 被害に遭われた地域の皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。 先月、公明党議員団は、練馬区の防災センターを視察し、地域防災計画の見直しと、その計画を円滑に実施するための具体的な取り組みについて説明を受けてまいりました。 練馬区では、区内百三の公立の小中学校に避難拠点運営連絡会を設け、区民防災に力を入れながら、総合的かつ計画的に協働のネットワークを強化し、ハード・ソフト両面から自助・共助・公助のシステムの充実を図っております。 また、想定外の都市型災害に臨機応変に対応ができるよう、過去に発生した小災害の反省事項を地域防災計画にフィードバックすることで、計画をより実効性の高いものへと改善し、さらには庁内の各部ごとに直下型地震の発生時、的確に対応するため、職員災害対応マニュアルも整備しておりました。 私は、この視察を通し、北区をさらに災害に強い街にするためには、次のような課題があると思います。 それは、①初動体制時での指揮命令系統と役割分担も含め、効率的な動員体制を確立する。②集中豪雨による水防対策の拡充と都市型水害で地下街も含めた内水対策を強化する。③休日・夜間時での災害要援護者も含めた、区民への災害情報の提供と周知徹底を充実させる。④正確な被害状況掌握から事後対応までのスピードアップを図るということであります。 そこで、一として、これからの北区地域防災計画の見直しでは、これらの課題をどのように改善していくのかお伺いします。 次に、国における災害対策基本法は、昭和三十六年に地震、風水害などから国民の生命及び身体と財産を守るために施行され、阪神・淡路大震災以降、二度にわたる見直しで、災害予防や応急対策、復興対策が明確になりました。 また、都では、平成十三年に震災予防条例を全面的に改正し、震災対策条例として、都民と事業者と行政が、それぞれの責任と役割を明確にした総合的な震災対策を制定しました。しかし、地方分権一括法の趣旨から、区市町村の責務規定が削除され、このため各自治体は、自らの災害時の役割や災害対策のあり方を条例によって定めるようになり、現在、二十三区では足立区、葛飾区など五区が独自の条例を施行しております。 災害対策の基本は、市区町村の役割を含め、国の法律に定められており、条例がなければできないわけではありません。 しかしながら、都の地震対策を例にとってみても、河川に挟まれた地域や、北区のように高低差が大きく、多くの崖線を有する地域など、地理的環境の違い、または工業地帯や商業地域、住宅街など社会的構造の違いもあり、いずれも一律の対策だけでは収まらない難しさがあります。 つまり、地域住民の実情に合わせ、事前にきめ細かいことまで協議しながら災害対策を定めていくことが、住民の最も身近な行政機関である北区のこれからとるべき姿ではないでしょうか。 そこで、その二として、このような視点から、区民参加による検討部会を早急に立ち上げ、北区災害対策条例を制定するべきであると思いますが、ご見解を伺います。 次に、今年二月、国の中央防災会議では、東京湾北部地震の被害想定として、住宅の全壊、焼失は八十五万棟で、避難者は七百万人、死者一万三千人となり、経済的損失は約百十二兆円に上るとの発表がありました。 また、阪神大震災の死者数の八八%は、家屋や家具類の倒壊による圧迫死で、焼死した人の多くが住宅などの下敷きで逃げ出せなかったと見られています。したがって、いつ起こるかわからない直下型地震の被害を最小限に食い止めるためには、何よりも民間住宅や建築物の耐震強化による減災対策の充実が大切であります。 区内の昭和五十六年以前の建築物は約四万棟、そのうち木造二階建て住宅は約三万一千棟あり、三年前から行われている区職員による木造住宅簡易耐震診断は、現在まで四百棟を超え、増加傾向ではありますが、その診断による耐震改修は、経済的理由などで数棟しか実績がありません。先月末には、国会で改正耐震改修促進法も可決されました。 そこで、その三として、防災対策五カ年計画にある木造民間住宅耐震改修促進事業をさらに拡充し、特に簡易耐震診断を受けた住宅や、木造住宅密集地域での避難路に接する住宅への精密診断、耐震改修には積極的に助成をするべきと思いますが、ご見解を伺います。 次に、その四として、家具の転倒防止促進事業についても、さらなる拡充や、災害時に防災拠点となる区有施設二十七カ所の耐震補強は最優先で整備すべきだと思いますが、以上四点についてご見解を伺います。 次に、質問の三として、アスベスト対策の強化について三点伺います。 六月末、大手機械メーカーのアスベスト被害の公表以来、その実態が次第に明らかになるにつれ、大きな社会問題となり、全国の各企業や公官庁が発表したアスベストが直接的な原因による中皮腫や肺がんの死者数は、現在七百人を超えたといわれ、区民の間にも改めてアスベスト被害の深刻さと不安が広がりました。 こうした中、北区では七月早々、庁内に対策検討連絡会を設置し、学校施設の除去工事など、被害拡大の防止や健康相談など、各種問い合わせを充実させ、全庁的な取り組みを行いながら、現在、国の実態調査に合わせ、独自にアスベスト含有成形建材の有無に至るまで調査項目を拡大し、すべての区有施設を対象に使用実態を再調査しております。 そこで一として、その結果がまとまる十二月には、現在の対策検討連絡会を格上げし、区長が本部長となるアスベスト安全対策本部を設置し、アスベスト台帳についても、区民に必要な情報は公開し、飛散、曝露を防止する維持管理の徹底と施設利用者や周辺住民への安全対策を強化し、除去工事の万全を期すべきだと思いますが、ご見解を伺います。 次に、石綿対策全国連絡会議が出版した「ノンアスベスト社会の到来」では、日本はアスベスト大国で、これまでの累計輸入量は約一千万トンあり、都市には大量のアスベストが貯蔵され、十年前の阪神大震災では、倒壊したビルの解体現場の測定で、大気中のアスベスト濃度は、大気汚染防止法で定める規制値の約二十倍に達しておりました。 アスベストの約八割は、住宅やビルの建築に使われており、特に六〇年代から七〇年代にかけ、毒性の強い吹き付けアスベストが多用され、そうした建物の解体は、二〇一〇年から二〇年にかけてピークを迎えると見られ、現在、渋谷区や練馬区では条例化への取り組みが進んでおります。 そこで、その二として、今後、民間建築物の全解体工事における事前の周知義務や飛散防止など、建築所有者のとるべき措置を定めた条例の制定を早急に行うべきだと思いますが、ご見解をお伺いします。 また、その三として、民間住宅や中小企業の事業所の露出した吹き付けアスベストの調査や除去工事費用の助成を、さらに拡充するべきだと思いますが、いかがでしょうか。 以上三点について区長のご見解をお伺いします。 次に、質問の四として、住宅リフォーム被害対策の拡充について二点伺います。 最近、認知症など、判断能力の不十分な高齢者をねらい、必要もない住宅リフォームを契約させ、法外な金額を騙し取るリフォーム詐欺が急増し、その手口は、耐震補強から、最近はアスベスト対策などと、より巧妙化し、同じ被害者に複数の業者が共謀して、次かに次へと契約させる次々販売も増え、弱い者を食い物にする卑劣な業者が後を絶ちません。 この被害の最大の問題点は、摘発された事件は氷山の一角で、その実態は計り知れないほど広がっており、北区消費生活センターへの昨年度の相談件数四千三百九十二件の中で、リフォーム被害が八十四件と、前年の約三・四倍となり、今年は既に四十二件の相談で、昨年よりもかなり速いペースです。 幸い、私のところには、すぐ相談して被害を最小限に食い止められた。また契約後、クーリングオフができて、ほっとしたなどと、センターへの感謝の声が寄せられております。 そこで一として、今後、この対応を消費生活センターだけに任せるだけではなく、地元工務店や建築業者また区内の司法書士や一級建築士の協力を得て、北区リフォームネットワークを構築し、本庁舎正面玄関や北とぴあロビーなどで住宅リフォーム安心相談の定期的な開設を検討していくべきだと思いますが、ご見解を伺います。 次に、今年の五月に埼玉県富士見市で認知症の高齢の姉妹が、十九社から四十八件の工事契約を結び、約五千万円が騙し取られ、その後、市側が成年後見人の選任を申し立て、被害者に代わって相手業者に返金交渉を行ったとの報道がありました。 北区では、我が会派をはじめ、議会としても、こうした問題に早い時期から取り組み、現在、権利擁護センター「あんしん北」で金銭管理や財産保全事業、また成年後見人制度の利用者支援を行っており、今後、厚労省からも、地域介護の拠点となる地域包括支援センターを設置し、成年後見人制度の普及推進を促しております。 そこで、その二として、北区でも地域包括支援センターに社会福祉士など加えながら、利用者への支援強化と普及促進を検討していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 以上二点についてご見解を伺います。 次に、大きな二点目として、地域の諸課題について、以下四点ご質問します。 JR赤羽駅西口周辺は、平成七年に赤羽駅西口地区再開発事業が完成、平成十二年には補助八十六号線の高架下立体整備事業も完成し、これにより都市計画道路補助七十三号線は、駅からの車の流れが、より一層激しさを増し、また環状七号線から駅に向かう交通量も増加の一途をたどっております。 このため沿線の住民は、片側一車線、相互通行で、歩道もないため、日常生活にも深刻な影響を受け、特に朝晩、駅までの通勤者や買い物客は毎日が大変危険な状態であります。こうした中、一昨年から都の用地交渉が始まり、現在、全体計画のうち約四割ほどが進みましたが、地域内は、この転出により住居が歯抜け状態になり、ごみの投げ捨てなど、新たな問題も発生しております。 そこで、区は、こうした現状から、都に対し七十三号線街路拡幅事業の早期実現を強く要望するとともに、来年度から順次着工ができるよう、もっと積極的に働きかけていくべきだと思いますが、ご見解を伺います。 次に、赤羽西二丁目緑道整備事業は、平成十五年十月から過去五回のワークショップを経て、来年一月から着工の予定になっております。しかし、入り口が柳田東道から少し奥まったところにあるため、利用者にとって少し使いづらいと思います。 したがいまして、補助八十六号線から赤羽駅南口第一自転車駐輪場の横まで一体的な整備を図るとともに、今後、赤羽駅南口から連動した延伸整備と四季折々の草花やバラも植栽に施し、北区の新しい名所となるよう拡充すべきだと思いますが、ご見解を伺います。 次に、赤羽駅西口駅前交通渋滞解消整備事業について、私は、過去二回の定例会と昨年の決特において、この問題を質問し、稲付道を右折可能にし、駅前の道路拡幅と相互通行は、警視庁の決定次第で、できるだけ早く実施したいとの答弁をいただきました。しかしながら、現時点では、駅前に一般車が進入可能になっただけで、土日は大渋滞で以前より危険な状態です。 したがって、今後、区は警視庁に対し早期実現を強く働きかけていくべきではないでしょうか。ご見解を伺います。 次に、私の育った赤羽台団地は、昭和三十五年に完成し、当時、モデル団地として脚光を浴びましたが、それから四十五年が過ぎ、現在、都市機構による建て替え事業が行われ、隣接地には昨年四百二十五世帯の公務員宿舎も完成しました。団地住民の高齢化率は五二・九%と非常に高く、買い物や赤羽駅を利用する際、赤羽台トンネルの横階段を利用しております。また、この地域は高低差が約十メートルあり、急勾配の階段は八十四段で、高齢者の方は毎日大変に苦労され、何とかしてほしいとの要望が数多く寄せられております。 そこで、赤羽台トンネルの横階段にエスカレーター設置をぜひとも検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上四点、区長の希望あふれるご答弁をお伺いします。 以上で私の質問を終了させていただきます。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  稲垣浩議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は、区民の安全・安心、そして地域の諸課題につきまして、地域の実情を踏まえた多岐にわたる貴重なご提案をいただきました。 私からは、「安全・安心」・快適戦略の今後の方針に関するご質問にお答えをさせていただきます。 近年、都市型災害の発生の危険性や、都市部において犯罪の多発する状況が懸念されており、誰もが安全で安心して暮らせる地域を実現していくことが不可欠だと考えております。 そこで、北区基本計画2005におきまして、「区民とともに」という基本姿勢のもと、「安全・安心」・快適戦略を新たな重点戦略として位置づけました。この新たな課題に対応していくためには、災害の被害を最小限に抑えるための体制整備や犯罪を未然に防止するための仕組みづくりなど、様々な施策を計画的に推進していく必要があります。 今後、地震対策を進めるにあたりましては、平成十七年四月に策定した北区防災対策推進五カ年計画に基づき、着実に防災対策を推進してまいりたいと考えております。 また、防犯対策につきましては、北区生活安全条例の趣旨に基づき、北区安全・安心ネットワークの活動を拡充するなど、地域の防犯力の向上に努めてまいりたいと存じます。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎危機管理室長(登利谷昭昌君) (説明員) 私からは、地域防災計画の見直し、災害対策条例の制定、家具の転倒防止促進事業、また区有施設の耐震補強に関するご質問にお答えさせていただきます。 まず、初動体制時の問題など、北区地域防災計画の見直しについてです。 北区地域防災計画は、災害対策基本法に基づき作成をいたしておりますが、この計画は、毎年検討を加え、必要があると認めたときには修正を行うことになっております。また、東京都地域防災計画と整合性のとれた計画にする必要があります。 現在、東京都におきましては、今年度末の発表を目途に、東京都の地震被害の想定を作成中であり、その内容により、東京都地域防災計画の見直しを行うと伺っております。 北区地域防災計画につきましては、東京都の被害想定の結果などを見て修正を検討いたしたいと考えておりますが、一方では、水防対策や小規模災害へ迅速に対応するため、早急に区の体制の見直しが必要な項目もあります。特に、夜間休日などの区の体制を強化するために、職員体制や業務内容の見直し、危機管理室を中心とした応急対策の実施、防災行政無線を活用した区民への情報提供などは、早急に検討するべきであると考えております。 そこで、このような状況を勘案し、北区地域防災計画の修正も視野に入れながら、小規模災害時の応急活動体制の整備について検討してまいりたいと存じます。 次に、北区災害対策条例の制定についてお答えいたします。 政府の地震調査委員会は、昨年八月、南関東地域でのマグニチュード七程度の地震の発生の確率を今後三十年以内で七〇%であると発表いたしました。 地震災害は、家屋の倒壊や出火などが同時に多発することが予想され、区だけでなく、区民や事業所などが日ごろから、それぞれの立場で対策を立て、発災時に迅速に行動することが重要であると考えております。 防災に対する自治体や住民の責務などは、災害対策基本法に定められておりますが、区によっては条例を制定し、区や区民、事業所の責務などを明らかにしております。 そこで、同様な趣旨の条例につきましては、他区の条例内容や効果などについて鋭意研究してまいりたいと存じます。 次に、家具の転倒防止促進事業や区有施設の耐震補強についてお答えいたします。 家具の転倒防止対策は、地震被害を軽減するために、各個人が取り組むべき対策として効果の大きいものであり、実施方法も幾つかの方法があります。 しかし、都の調査によりますと、家具の転倒防止対策を実施している家庭は約三割程度であり、十分に普及していない状況にあります。 そこで、区として災害要援護者の安全を図るとともに、地震対策を普及啓発するために、防災対策推進五カ年計画に位置づけ、平成十七年度から家具の転倒防止促進事業を実施しております。 平成十八年度につきましても、引き続き推進してまいりたいと考えております。 また、区有施設の耐震補強につきましては、地震に対する安全性の確保を図るとともに、災害時の拠点を確保するという観点から、防災対策推進五カ年計画に基づき、順次、計画的に整備を進めてまいりたいと存じます。 私からは、以上でございます。 ◎まちづくり部長(吉原一彦君) (説明員) 最初に、民間住宅への耐震診断・工事費助成の拡充についてですが、木造住宅の耐震改修設計を行うための耐震診断及び耐震改修工事に対して助成を検討しているところでございます。 助成の対象は、簡易耐震診断により耐震性に問題があると判断された昭和五十六年以前の木造住宅を考えています。 防災対策推進五カ年計画に示された目標の達成をめざし、木造民間住宅耐震改修促進事業を活用して、耐震性の高い住宅を誘導してまいります。 次に、民間住宅や中小企業事業所の吹き付けアスベストの調査及び除去工事費用の助成拡充についてです。 民間住宅については、アスベスト除去のための改修工事を行う場合、住まい改修資金融資あっせん事業の対象となっており、融資あっせんをした場合は二%の利子補給を行っています。 アスベストの有無の調査費用の助成につきましては、他区の状況等を見ながら検討してまいります。 また、中小企業事業所については、アスベスト調査及び除去費用とも中小企業融資あっせん事業の対象となっております。 次に、住宅リフォーム安心相談の開設についてですが、現在、区では区民相談室で月に二回建築相談を行っているほか、東京都建築士事務所協会北支部が相談会を年に一回行っています。 また、住宅課の窓口では、区民の方から相談があった場合には、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営しているリフォーム支援ネットのリフォネット登録事業者や、東京都建築士事務所協会北支部などの機関をご紹介しています。 ご提案の北区リフォームネットワークの構築や、住宅リフォーム安心相談については、区内の関係団体のご意見も伺いながら、今後検討してまいります。 次に、地域の諸課題についてでございます。 まず、補助七十三号線の整備についてお答えします。 補助七十三号線は、補助八十三号線の一部を含めて、延長七百三十メートル、幅員二十メートルの街路を整備するもので、平成十四年二月に東京都が事業認可を取得し、現在約四割の用地を取得していると聞いております。 区域内の用地買収箇所におきましては、交通安全上の問題や、ごみ捨て等の問題が発生しており、地元から危険との指摘を受けている状況です。 今後、東京都は、歩行者の交通安全に配慮した管理柵設置に向けて努力するとともに、用地買収状況を踏まえ、工事可能な箇所から順次整備を進めていくとのことです。 北区といたしましても、東京都に対し、現状の危険な歩行環境を早期に改善するため、事業の促進に向けて強く働きかけてまいります。 次に、補助八十六号線から、今回整備する連立西側側道までの区間の整備についてです。 利用者の安全性や快適性の向上を図るため、今年度、西側側道の整備にあわせ、カラー舗装を実施する予定です。 また、赤羽駅南口からの歩行者空間の整備につきましては、今後具体的な検討をしてまいりたいと考えております。 次に、赤羽駅西口駅前の交通渋滞の解消についてですが、平成十六年度に警視庁、赤羽警察署、東京都第六建設事務所、北区の四者で検討を行いました。 その結果、稲付道及び弁天通りの交通規制変更だけでなく、抜本的な解決を図るために、広域的な範囲での検討が必要であるとの結論に至り、警視庁が主体で調査、検討を実施することになりました。その検討結果をもとに、警視庁の指示を受け、北区及び東京都が区道並びに駅前広場等の改良工事を実施する予定です。 区といたしましても、赤羽駅西口駅前広場周辺の交通渋滞の早期解消は、大変重要な課題であると認識しており、警視庁に対して検討を急ぐよう申し入れ、交通渋滞解消の早期実現に努めてまいります。 最後に、赤羽台トンネルの駅側階段部へのエスカレーター設置ですが、現在、北区では、駅周辺交通バリアフリー基本構想を策定して計画的にバリアの解消を行っております。 また、駅改札口の外側につきましては、駅利用者の利便性の向上を目的に、国土交通省が推進する移動円滑化施設としてのエスカレーターの整備を進めております。 当該箇所につきましては、大変長い階段となっておりますが、事業化にあたりましては、設置条件や維持管理手法、財源措置など、様々な角度からの検討が必要となります。 今後、赤羽台団地の建て替え事業とも連携を図り、その中で最善の策を検討してまいりたいと考えております。 以上お答え申し上げました。 ◎総務部長(伊与部輝雄君) (説明員) 私からは、アスベスト対策の強化に関するご質問のうち、アスベスト安全対策本部の設置についてお答えいたします。 区では、アスベストに対する適切な対処と、区民の皆様の様々な相談や問い合わせに対応するため、アスベスト等検討対策連絡会を設置してまいりました。 保健所、保健センターを窓口とする健康相談業務の充実、区有施設のアスベスト調査と除去工事の実施、解体工事におけるアスベストの飛散防止対策や住宅、中小企業者に対する低率融資の斡旋など、全庁的な検討、取り組みを進めてきたところでございます。 今後とも区はアスベストに関する総合的な対策を強化してまいりますが、国による石綿新法の施行とともに、大気汚染防止法の改正などアスベスト対策に関する施策展開の動向を見極めながら体制を整えてまいりたいと存じます。 また、区有施設のアスベスト調査の結果につきましては、区民の皆様や施設関係者の不安を解消する観点からも適切に情報開示し、維持管理を徹底すべき施設、安全対策を講じながら除去工事を実施する施設など、体系的に区有施設を管理してまいりたいと思います。 ◎生活環境部長(井手孝一君) (説明員) 私からは、解体工事の際の事前周知や飛散防止措置などを定めた条例の制定についてお答えいたします。 建築物の解体や改修に伴う吹き付けアスベストの除去作業につきましては、大気汚染防止法や東京都環境確保条例に基づき届け出義務がございます。 また、住民周知については、年内に制定予定の建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱の中で、アスベスト等の有害物質の有無や処理方法についての住民説明を徹底していきます。 しかし、大気汚染防止法等では、届け出対象工事の規模要件がございますので、規制の網にかからない小規模な改修工事等については、区としての指針を定めて対応していく考えです。 今後につきましては、国が来年の二月を目途に規制強化に向けて改正作業を進めております大気汚染防止法の内容を注視してまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。 ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 私からは、悪質リフォーム被害対策に関して、権利擁護に関する窓口を充実すべきとのご質問にお答えをさせていただきます。 介護保険制度の改正により設置が義務づけされた地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談窓口として様々な相談に応じるとともに権利擁護に関する事務が必須事業と位置付けられております。 地域包括支援センターには、社会福祉士を配置し、社会福祉協議会などとの連携を図りながら、成年後見など専門的な相談にも対応してまいります。 また、在宅介護支援センターについても、これまでどおり身近な地域の相談窓口として機能していく予定であり、地域包括支援センターと連携を密にして、高齢者を支援する仕組みづくりをさらに推進してまいります。 以上お答え申し上げました。 ◆十三番(稲垣浩君)  ご答弁ありがとうございました。 今回の区民の皆様の身近で、最も心配している三点について、具体的な提案も交えて質問をさせていただきました。また、地域の諸課題につきましても、安全・安心の観点から、同様にお伺いをした次第でございます。 幾つか再質問と要望をお願いしたいと思いますが、初めに、災害に強いまちづくりについての再質問でございます。 ご答弁もありましたけれども、昨年の十月に新潟中越地震、この負傷原因の五割は家具の転倒・落下によるものだったそうでございます。また都民を対象にしたアンケート結果でも、転倒防止の実施率は二七・八%ということで、十年前の阪神大震災以降、依然として進んでいないというのが実情でありまして、区でも九月から災害要支援者を対象にしたシルバー人材センターを活用した中での家具転倒防止器具取り付けの申し込みが始まりましたけれども、現在、千五百世帯に対して九百五十世帯弱と聞いております。したがって、厳しい財政の折にもかかわらず、せっかく予算を付けていただきましたので、この家具の転倒防止策の実施率の向上を図るためにも、できれば年度内に第二次の追加募集の実施もぜひご検討していただきたいなと思いますし、渋谷区では、申請式ではなくて、はがきによる申し込みというものもやっておりまして、悪徳リフォーム対策についても考慮をしております。 今後の申し込み方法や、また周知徹底につきましても、さらに工夫をしていただいて、地元の町会の皆様とか民生委員の方々とか、各関係団体の協力を得て、広範囲なPRと普及啓発をお願いしたいと思いますけれども、家具の転倒防止の器具取り付けについて再度ご質問をさせていただきたいと思います。 補助七十三号線の拡幅整備事業について、これは要望ですけれども、本件につきましては、十年以上前から地域の大きな課題になっております。ご案内のとおり、平成五年には赤羽駅西口まちづくり協議会というものが発足をしまして、町会の皆様の中でですね。平成九年には、区議会に対して、地元の皆様の一千五百名の署名を添えて請願がございまして、全会一致で採択をされて、平成十年には都議会でも趣旨採択されたという経緯もございます。また、先月には、地元の皆様と一緒に都庁も訪問しまして、建設局の担当部長に、この具体的な項目を交えた要望書も提出してまいりました。特に地元の自治会長さんからは、ここは清水小学校の通学路でもありまして、雨の降る日などは、児童がさしている傘に通行車両のミラーが当たるということも度々ありまして、いつ大きな事故が起こるかもわからないという実情も強く訴えていただきましたので、ご答弁を頂戴しましたけれども、このような経緯と現状でございますので、さらに積極的なお取り組みをぜひ要望させていただきます。 では再質問一点、よろしくお願い申し上げます。 ◎危機管理室長(登利谷昭昌君) (説明員) 家具の転倒防止促進事業に関するご質問でございますが、私ども、確かに少しでも有効に、この予算を活用したいと考えております。現在、シルバー人材センターで、この作業を行うことになっておりますが、その辺の作業の進み具合、一件にかかる時間等も勘案させていただいてというシルバーサイドの意見もございますので、その辺も踏まえながら、できるだけ有効に活用してまいりたいと思っております。 周知のあり方についても、今ご提案いただいたことも含めて、できるだけ多くの区民の方に周知してまいりたいと、そのように考えております。 ◆十三番(稲垣浩君)  ありがとうございました。最近、様々な事件や事故も報道されておりますし、新たに新型インフルエンザの発生なども懸念をされておりますので、想定外の問題にも迅速かつ的確に対応ができますよう継続的な「安全・安心」・快適戦略の強化をお願いして質問を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(宇野等君)  議事の都合により休憩します。   午後三時七分休憩   -----------------------------   午後三時三十分開議 ○議長(藤田隆一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。 質問を続けます。 二十一番 木元良八さん。   (二十一番 木元良八君登壇) ◆二十一番(木元良八君)  私は、大きく四点について、区長並びに教育長に質問します。 その第一は、今日の時代に応じた交通安全対策について、大きく二つお聞きします。 初めに、神谷二丁目にお住まいの高齢者の方をご紹介いたします。時は昨年の今頃のことでした。「歩道橋の果たしてきた役割を私は知っていますが、こんに年をとってくると、いつまでも歩行者が階段を上り下りしなければいけないというのはおかしいと思うんですよ。もともと道は人のためのものではないかとつくづく思うんですね。」こうおっしゃるご意見です。 私は、この声を受けて自らを省みました。腰痛に悩む私も、階段がこの頃辛くなってきて、横断禁止の道を渡りたいという誘惑に駆られたことがあるからであります。 私は、その方が指摘する交差点、環状七号線と補助九十一号線、これはわかりやすく言うと北区の保健所と赤羽消防署を結んでいる線ですが、この環七が交差する平和橋交差点、ここと、もう一つ北本通り、王子三丁目の交差点を、曽根肇都議会議員と実際に行ってまいりました。どうしても東京都の協力がないとできないのです。 平和橋では、約十五分間、立って見ていました。この間に二十台の自転車と三十三人の歩行者が環七を渡りました。が、歩道橋を利用した人は、たった一人。他は自転車の後を追うように駆け足で、あるいは一生懸命にシルバーカーを押して行かれました。 そこへ偶然若い巡査が来たので、その人に聞きますと、「建前上はともかく、実際に渡っていれば、だめとは言いにくいこともあります。途中で信号が点滅すれば、高齢者に手を貸しに行くしかありません」と言いました。さらに、その巡査は「ここは本当は横断歩道がいいです」と言っていました。 私は、我が意を得たりとばかりに、「板橋方面から下りてきたドライバーの見通しも悪いですよね」と水を向けますと、当然と同意してくれた上に、「歩道部分も階段で狭くなっていて危ないんですよ」と、付け加えました。 もう一つの王子三丁目のほう、ここは自ら車いすを押して、その切実さを実感し、何度か要望した、うちの八巻議員が指摘してきたところでもあります。 私たちが行ったときも、お年寄りは自転車の後を追うように杖をつき、シルバーカーを押し、信号が変わりそうになると、急いで道路の中程にある安全地帯のような緑地帯に逃れていました。 私たちは、こうした実態を抱えて、王子警察署を訪ね、交通担当者にお会いして、この二か所の実情を述べつつ、特に環七については歩道橋を撤去して横断歩道に新設するように、また王子三丁目については今の状況を生かして二回の信号で渡れるような歩道の新設を求めました。 そのときのこれに対する答えは、かなり厳しいものでありまして、基本的には道路管理者である東京都が対処すべきだ。具体的にはエレベーターを付けるなどして歩道橋を使ってはどうだかというものでした。私はちょっと、ムッときたのですが、環七にエレベーターなどを付けるところはありません。 それから十カ月余り、曽根都議のもとに王子警察から回答がありました。それによりますと、一つ、東京都の公安委員会が現地を実際に見たこと、二つ目に、その結果、平和橋については希望に沿えるよう東京都に働きかけたい。三つ目、王子については要望に沿いかねるという回答でありました そこで、まずお尋ねします。区内には、区の管理するものが五カ所、東京都の管理するものが三十三カ所、合わせて三十八カ所の道路横断歩道橋があります。この実態や需要度を総点検し、可能なところから横断歩道化することを求めます。また、せめて王子駅前のように、横断歩道橋はそれとして、可能なところから歩けるようにするなど、関係機関に働きかけていただきたいと思います。お答えください。 交通安全に関して、もう一つ、質問と要望をいたします。 まず滑り止めと夜間の注意喚起に役立つ、いわゆるキララ舗装を広げること。また信号のない交差点の中心に道路に埋め込み式の夜間発光器、よくお聞きしましたら、自ら光を発する鋲、画鋲の鋲と書いて自発光鋲と言うのだそうですが、この増設を求めます。お答えください。 さらに、歩行者にとってあとどのくらいで信号が変わるのかという装置は有効です。東十条区民センターの前にあるような装置を横断歩道に増設するよう要望させていただきます。 二つ目の私の質問は、王子地域のまちづくり、特に新たなコミュニティ施設の計画化と、既存の施設の効率的な活用についてであります。 王子は、北区の中心的な位置を占め、南には飛鳥山、北とぴあ、東には豊島、清至の両中学校や、あすなろ福祉園、二つの保育園、中央図書館、ハローワークなどの公共施設群、高校もあります。北本通りを挟んで西はJRの線路、北に王子五丁目団地、そして都営住宅などに囲まれた地域であります。全体として見れば公共施設に恵まれたところであります。 また北区基本計画の中では、平成二十年の王子小学校、王子桜中学校新設、改築とともに、中央図書館の移転も計画されています。さらに今年の四月からは、東京都の王子技術専門学校が廃止となっているところでもあります。 これだけ公共施設がある地域に見えて、実は北本通りと線路に囲まれた一丁目から四丁目、地図で示さなければいけないのですが、この部分には北とぴあという巨大施設があるがゆえに、身近なコミュニティ施設については、事実上、空白といっても差し支えないところでもあります。 今、この地域の町会・自治会を中心に、こうしたコミュニティ施設を求める動きが高まっています。私がお聞きしたある会長の話をご紹介しますと、そのきっかけとなったのは、一つに、今年の町の夏休み行事で学校に泊まり込みのイベントを計画した日の夕方、もう既に紹介もされましたが、七月二十三日の大きな地震があって、その影響で百人ほどの児童の参加が遅れたり、集まっていくのをやめたいと泣く子が出てきた。もし、その規模がもっと大きかったら、どんなことになっていたんだろうと、こもごも語り合われたとのことでありました。 二つ目には、四丁目の、ある木造アパートで火事があり、複数の外国人所帯が焼け出されましたが、町会の役員さんは一所懸命、町会会館で面倒をみて差し上げたそうですが、それらはすべて町の善意に委ねられて、なかなか公的な関知ができなかったということ。 三つ目には、九月四日の堀船の水害を聞き、他人事ではないと思ったこと。 こうしたことから、いざというときに、防災的な観点からこたえられるような公共施設が、この地域にないじゃないかということになったというわけであります。後ほど、公共施設の地図をぜひごらんいただきたいと思います。 こうした空気の中での、先に述べた図書館の移設、訓練校の閉鎖という公有地をめぐる動きが今あるわけです。 北区の計画上では、区民センターはもう完了となっています。けれども、図書館がなくなった後、地区図書館がほしい。六丁目にあるマンションの下のふれあい館だけでは制限が多すぎて使い切れないなど、区民センター的施設を求める声は、ひとりこの地域だけでなく、周辺の町会・自治会の会長の共感をも呼んでいます。 そこでお尋ねします。防災や地域コミュニティに役立つ新たな施設をぜひお考えいただきたいと思いますが、お答えください。 あわせて、地域の皆様のご協力もいただきながら、今ある施設の時間延長など有効活用に努められるようお願いを申し上げます。 三つ目の私の質問は、住み続けられる都市再生機構住宅をめざして、家賃の問題に絞ってお尋ねします。 一九五五年、昭和三十年、当時の深刻な住宅難を解決する有力な施策として日本住宅公団が発足しました。それまで個人の持ち家第一主義だった日本に、国の責任で住宅が政策化されたわけであります。それから半世紀、分譲住宅の供給と合わせ、約七十六万戸の賃貸住宅が建設されてまいりました。しかし、昨年七月一日、公団住宅制度が終わりを告げ、独立行政法人・都市再生機構、以下、私は都市機構と言いますが、ここに賃貸住宅の経営管理が引き継がれました。 この都市機構は、これまでの公団時代に決められた家賃の改定ルールを引き継ぎました。それに従って、今、来年からの家賃見直し作業をしています。北区には一万数千戸の都市機構賃貸住宅があり、この住民は、今、この見直しをとても心配しています。と申しますのも、この九月に実施された入居者自治会の定例アンケート調査によって、高齢化と収入の低下が一層進んでいる実態が明らかになったからであります。例を挙げますと、赤羽台団地では約七割の所帯主が六十歳以上になり、豊島五丁目団地、及び王子五丁目団地では約六割と高齢化が進んでいます。また、収入を見ましても、年収五百八十九万円未満、いわゆる公営住宅入居階層は、赤羽台、及び豊島五丁目団地で八割に、王子五丁目団地で七割を占めるに至っております。 私ども議員団にも、最近になって、公団入居者の方から都営住宅の申し込みの相談が急増しております。ところが、都市機構側は、こうした入居者の実態に目を向けず、相変わらず、都市機構の住宅は中堅の所得層に対する住宅なんだからとして、近傍同種、つまり周辺の市場家賃に近づけることをめざして、三年ごとに家賃の値上げを繰り返しています。 初めに紹介したように、昨年、都市基盤整備公団が都市機構に変わったときに、国会は、こうした附帯決議を付けました。それは「居住者に過大な負担とならないよう配慮に努める」という当然の決議であります。本来、住まいは人権なのです。それが脅かされるようなことがあってはならないと私は思います。 そこで、以下五点、区長に質問いたします。一、都市機構団地入居者の生活実態に見合うよう、来年四月の継続家賃の見直しを見合わせていただきたいこと。二、今実施されている低所得高齢者への家賃減免措置を引き続き拡充すること。三、子育て世帯への居住支援対策をとること。四、土壌汚染が問題になっている豊島五丁目団地では、思い切って引き下げすること。さしあたり、汚染対策が完了するまでは値上げなどしないこと。五、国会決議が実現するよう、高齢者と低所得者への居住安定対策をとること。 以上五点、都市再生機構への働きかけを求めます。お答えください。 四つ目の質問は、様々な分野で行われている北京市宣武区との友好交流について、宣武区の第一実験小学校とのさらなる交流の可能性、及び、それ以外の宣武区にある小学校との交流について、教育長にお尋ねします。 北区議会の議決を受け、去る七日から十日まで、藤田議長を団長とする十一人の超党派の区議会議員が、北京市宣武区をお訪ねしてきました。 代表団は、まず区役所に当たる北京市宣武区人民政府と、議会に相当する人民代表大会常務委員会を表敬訪問いたしました。そこで代表団は、これまでの両区の交流について、様々な角度から話し合いをしてきました。その後、代表団は、第一実験小学校を訪問し、校長などから、学校の概要をお聞きしたあと、ご案内をいただき、校内の諸施設や授業風景を見学させていただきました。 紹介したいことは山々ですが、追って、十一人が担当し、それぞれの分野で報告書をつくりますので、ご覧いただければと思います。 さて、この十一人は、その後、さらに二つの班に分かれ、一班は、新たな学校間の交流の可能性、二班は、新たな分野、スポーツ・文化交流の可能性についてをテーマに話し合いを深めました。 私は、こうした中から、自分自身の担当したテーマに絞って、今日質問します。 それは学校間交流の新たな可能性についてであります。結論から申し上げれば、まず宣武区の教育長に相当する方は、両区の学校の校長が、その気になってくれるのなら、第一実験小学校だけでなく、他の小学校との交流も対象とすることに大変前向きでいらっしゃいました。また第一実験小学校の校長ご自身は、「生徒だけでなく、先生同士の交流をしてはどうか。特に教育の指導法や教科別の交流もあっていいのではないか」と、これまた意欲的なご発言でした。 では、すぐにそういう方向になるのかといえば、そこには多くのクリアすべき課題があると私も承知しています。何よりも教育委員会ご自身が、こうした相手のご意向を確認してほしいこと、その上で、学校関係者、特に生徒と向き合っている教職員のお考えを聞いてほしいと思います。北区の国際課との調整も十分必要でしょう。これらを踏まえて、教育長にお尋ねします。 今後、教育委員会として、宣武区側のご意向にこたえる方向でご検討いただきたいと思うのですが、ご答弁を求めます。 以上で私の四つの質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  木元良八議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は、交通安全対策、王子地域のまちづくり、都市再生機構住宅、そして北京市宣武区との交流につきまして、多岐にわたるご質問をいただきました。 私からは、交通安全対策に関するご質問にお答えをさせていただきます。 まず、横断歩道橋等についてお答えいたします。 区内には東京都及び北区管理の歩道橋は三十八橋ありますが、実態調査の結果、通学路に指定されていることなどから現時点での撤去は難しいと考えております。 また、横断歩道との併設については、交通規制上、課題はありますが、今後、関係機関と調整をしてまいります。 次に、キララ舗装や夜間発光器についてですが、これまで交通事故を減らすため、見通しが悪く、信号機のない交差点等で施工してきたところであります。 今後とも交通安全上危険な箇所について交通管理者と協議を行い、順次整備に努めてまいります。 以上で私からのご答弁とさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎地域振興部長(秋元憲君) (説明員) 私からは、王子地域のまちづくり、特に新たなコミュニティ施設の計画化と、既存の施設の効率的な活用についてのご質問にお答えをいたします。 最近、地震や都市型水害、火災など災害が頻発しており、区は災害時の体制整備に全庁をあげて取り組んでおります。 実際に災害が発生した場合、地元住民の方々の避難場所や災害に遭われた方をバックアップする町会・自治会や北区赤十字奉仕団の活動拠点として、区民センターやふれあい館が大きな役割を果たしています。 王子地域のコミュニティ施設につきましては、北とぴあが、その機能を兼ねているというのが、これまでの区の考え方ですが、北とぴあは北区全体の中心施設であり、地域施設としては使いづらいという声があることは承知をいたしております。 また、中央図書館も平成二十年度に移転を予定しておりますので、地域の防災面を含めた集会施設や図書館機能につきましては、遊休施設の活用等も含め検討していきたいと考えております。 ◎まちづくり部長(吉原一彦君) (説明員) 私からは、都市再生機構賃貸住宅の家賃等に関するご質問にお答え申し上げます。 都市再生機構の家賃は、独立行政法人都市再生機構法第二十五条により、新たに入居する方の家賃は、近傍同種の住宅の家賃額と均衡を失しないよう定めること、及び家賃の変更に際しては近傍同種家賃、変更前の家賃、経済状況の変動等を総合的に勘案して定めることとされています。 三年前の継続家賃改定の際、家賃改定が過大な負担にならないよう居住者に配慮し、改定前の家賃が近傍同種家賃より低い場合は、差額のおおむね三分の一程度に引き上げ額を抑え、引き上げ額が六千円を超える場合は激変緩和措置がとられています。 また、低所得の高齢者世帯等や生活保護世帯については、改定前家賃程度に改定後の家賃を抑える特別措置がとられています。 平成十八年の継続家賃改定ルールについては、衆参両院の附帯決議を踏まえ、居住者代表や不動産鑑定士、弁護士等により構成された懇談会が十一月に開催され、その意見を受けて、都市再生機構が十二月頃に決定するものと聞いています。 また、豊島五丁目団地の近傍同種家賃の算定については、同団地の土壌汚染の状況も含めて、不動産鑑定機関による鑑定が現在行われているところと聞いています。都市再生機構の家賃改定等が衆参両院の附帯決議に沿うよう状況を見守っていきたいと考えています。 以上お答え申し上げました。 ◎教育委員会事務局次長(伊藤裕之君) (説明員) 最後に、北京市宣武区との交流についてのご質問にお答えいたします。 今日の北区と北京市宣武区との交流は、昭和六十年の王子小学校、北京市第一実験小学校との交流に始まると認識しております。以来、文化・スポーツ等、様々な交流を通して両校の親善、友好の絆は深まり、今年で二十年の節目を迎えております。 今年八月には少年サッカーチームが宣武区を訪問し、交流を深めてまいりました。九月には北京市第一実験小学校が北区を訪問し、紅葉中学校との吹奏楽合同演奏会等が行われるなど、新たな交流も芽生えております。 ご提案につきましては、今後、宣武区側のご意向や北区議会友好都市調査団の報告も参考にする中で検討を進めてまいります。 以上お答え申し上げました。 ◆二十一番(木元良八君)  ご丁寧にご答弁いただきまして、ありがとうございました。 細かいことだけれども、区長の、これからも進めていくという、キララについてはあったのですけれども、難しい言葉の発光する、これも一緒によろしくお願いしますね。これは再答弁ということじゃないけれども、一緒に進めるというふうに勝手に受け止めさせていただきます。 順次申し上げますけれども、ご紹介したように平和橋は、王子警察の側としては、王子警察は、かなり頑固なんです。率直に言って対応も高飛車なんです。その課長が、わざわざ報告に行くというふうに、うちの都議に連絡があったから、いや僕らが行きますよというふうにしてお伺いしたところ、もう図面も引いたりして撤去の計画も持っているのですね。あとは東京都がお金を出してくれるかどうだかというところの詰めまでいっていて、公安委員会が調査に行くということは、事実上、それはやるという方向なんですね。そのくらいは、せめて協力方、東京都に働きかけるくらいの答弁をしてくれても、これだけお膳立てをしたのに。そういうふうに区が答えてくれれば、区のご意向で横断歩道橋が外れたというのに、その答弁だったら共産党が頑張ったからということになっちゃう。そうしないように遠慮して言ってあげたのですから。 参考のために、大体一億円かかるんだそうですよ。平和橋の撤去と新たな案内板をつくったり信号系統を変えたり歩道をつくったりするのに。壊すのに一億円とはかかるものだなと思って、そういう資料をコピーしてくださいと言ったら絶対あげないなんてね。でも区が言えば、きっともらえると思う。だから、ちゃんと正式なところで、平和橋が横断歩道化されたときには、どういうようなことが必要になってくるのかという、ここまでやったのですから、区のほうも頑張っていただきたいと思います。 今のところ、全部、総点検されたら、あとは全部だめだというふうに聞こえました。でも、そうかどうだかというのは、思いますよ。まず一カ所出るとね。それから、お答えにもあったように、王子駅のように「みんなで渡ればこわくない」式で、道というのは横断歩道になっていくものですから、歩行者の復権ということで、もちろん歩道橋の役割を否定なんかしてないわけですからね。果たしてきた役割は十分、みんな承知の上で、今の時代に合った、高齢化だとかバリアフリーという、そういうことからの提案だということで、よろしくお願いしたいと思います。 なお、私どもは十八日に区長に予算要望させていただきましたが、その際、この二か所のほかに馬坂の交差点とか、補助二百四十四号線・北中学校前とか、明治通りの溝田橋交差点についても撤去あるいは併用ということでお願いをしておりますので、どうか、ここを重点によろしくお願いします。 二つ目ですけれども、王子地域については、明確に区民センターというふうに名付けるかどうかは別として、ご意向があるということは、代表質問に続いていただきましたので、大変喜ばれると思います。ここは王子自治会連合会の、この数年にわたる重点要望でもありますし、王子議員団との懇談会の中でも、今年は超重点ということで、ご存じだと思いますので、議員がいつも叱られているから頑張れと、王子関係の議員から、後ろから声もかかりましたので、よろしくお願いします。 再生機構の家賃なんですけれども、吉原さん、ちょっと最後の締まりが悪いんですね。推移を見守るんじゃなくて、私は、この北区に公的な住宅に入っていらっしゃる方々が、家賃が重くて埼玉県にいらっしゃらなければならないとか、そういうふうになってほしくないわけですよ。少なくとも、例えば王子五丁目団地でいえば、三十年前だけれども、ここを故郷と決めて、もちろん豊島五丁目も赤羽台も、そういうふうにして越してこられた方が、右肩上がりに何とかなっていって、年金が減らされるなんてということは、ゆめゆめ思わないで入居されたのですよ。その比率もご紹介したわけです。そういう人たちが泣く泣くこの団地を去っていくということにならないように、私は、できることなら、生活保護を受けながらでも払える家賃までに下げてほしい。そういう特例を求めてほしいというくらいのことを言いたいわけですよ。 今回陳情も出ておりますけれども、ずっと、このところ、毎回毎回、この陳情は採択されているのですよ。あなたの今の答弁は、北区議会の陳情採択の姿勢よりも、はるかに悪いのですよ。とても、あなたが住宅問題を担当するチーフだとは思えないような、あなたの第一の答弁を聞いたら、きっとがっかりする。だから、せめて、もう少し心のこもった答弁をし直してください。お願いします。 教育委員会に関しましては、これがきっかけの一つとなって、大いに広がるようによろしくご努力をお願いして、再答弁は一カ所求めます。 ◎まちづくり部長(吉原一彦君) (説明員) 繰り返しになりますが、衆参両院の所管委員会の附帯決議でございますが、家賃の設定及び変更にあたっては居住者にとって過大な負担とならないよう十分な配慮に努める。並びに、低所得の高齢者等に対する家賃の減免や、建て替えに伴う急激な家賃上昇の抑制については、居住者が安定して住み続けることができるよう十分に配慮することというふうに、その他もありますけれども、附帯決議がございます。これを受け止めて家賃改定にあたっては、都市機構も、この決議を踏まえていると考えておりますので、改定の状況を見守ってまいります。 ◆二十一番(木元良八君)  区長も助役も関係部長も、毎年、国や東京都に対して、区長会とか六団体とか、そういうところで要望を出しますよね。その要望書の中には、国が少しずつ努力ている、あるいは国会決議のように定められたことであっても、なお財源の移譲とか、安定的な交通対策とかいうものは、いっぱいしますよね。今の吉原さんの答弁だと、国会決議の中に書かれているのだから、それ以上何もしなくてもいいじゃないかということになるわけです。そうでしょう。そういうことに伴って、機構の側がやるということになるだろうと思って推移を見守ると言っているわけでしょう。そうしたら要望活動なんかできないじゃないですか。今まで国会で、そういうふうに決まっていても、現実には払えないで出ていっちゃってる人がいらっしゃって、今回、またここに陳情も出されて、助けてくださいと議会に出ていて、それに対して議会が、四の五の言わずに、そうだなと言って、超党派で応援してきて、ひとり区長だけが、区の責任者だけが、(発言する者あり)これは区長。部長はもう答弁変えづらいから、助役か区長か。それで終わったら、私は何のために質問したかわからない。お願いします。 ◎助役(山田統二君) (説明員) 受け取り方の違いかと思います。私どもが言っておりますのは、国会の決議に沿った形でやっていただきたいという趣旨で答弁させていただいているわけでございます。 ○議長(藤田隆一君)  十二番 平田雅夫さん。   (十二番 平田雅夫君登壇) ◆十二番(平田雅夫君)  私は社会フォーラムを代表し、四つの課題について花川区長に問うものです。 第一点は、来年度当初予算編成に対する区長の所信についてです。 まず、三位一体改革、及び都区財政調整の動向と財源確保について問います。 市長会、市議会議長会など地方六団体は、第三次小泉内閣の発足を受け、国に対し幾つかの申し入れを行っています。その趣旨は、三位一体改革に名を借りた生活保護にかかる国庫負担の切り下げと地方への負担転嫁について断固反対する内容となっています。 そこで問いますが、仮に国の主張どおりに生活保護国庫負担金が減額された場合、北区の影響額は約十九億円と見込まれています。こうした国の不当な主張に対する花川区長の見解と、生活保護国庫負担金削減に反対する区長の確固たる姿勢を求めますが、いかがでしょうか。また同時に、来年度移譲対象とされている各補助金についての影響をどのようにとらえているのか問います。 次に、来年度の都区財政調整について問います。 過日、開かれた都区制度等調査特別委員会に示された資料によると、来年度の財政調整協議の先行きが懸念されます。東京都は、清掃関連経費及び小中学校改築経費の財調上の扱いに関する協議結果、及び大規模な税財政制度の改正等を踏まえて判断するとしているのに対し、区側は、都区の役割分担を踏まえた財源配分のあり方の整理を基本に、配分割合に反映すべき要素を適切に反映させて決定するとしています。都の見解は、この後、質問する都区制度改革で残された主要五課題を担保にした高みの見物とも言うべき姿勢です。北区の歳入の大宗を占める財政調整交付金ですが、今後の都との協議の見通し、及び財源確保に向けた見解を問うものです。 次は、都区制度改革で残された主要五課題についてです。 特に都市計画交付金、清掃関連経費問題、本問題に関する北区としての今後の対応について問います。都市計画税は本来的には特別区の財源です。これについて都は、本来の市町村税というのは、税を使うことだけでなく、市町村が賦課徴収して、初めて本来の市町村税になると、また、都市計画交付金は奨励的補助金に当たるという見解です。私はこの見解に対し憤りを感じます。区民や関係理事者、職員の英知を集めて進めてきた、この間のまちづくりへの区側の主体的な努力に対する不当な言いがかりとも言うべき都の姿勢は、断固押し返すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 清掃関連経費についても、都の主張は、清掃事業は法令改正により移管された事務でなく、区の財源配分に反映させる法令上の根拠もないと、区側の主張を突っぱねています。看過できないのは、今後、逓減していくことが明らかな既発債償還経費を、あたかも区側に負担させるのは忍びないとしながら、その内実は将来的な余剰財源を確保しようとする姿勢がうかがえます。これは断じて許してはならないと考えますが、いかがでしょうか。 次に、清掃関連経費に関し、来年度、完全身分移管される清掃職員の処遇問題について問います。 本問題では区長会と職員団体との合意事項に基づき、身分移管の最終準備が行われていると存じますが、まず、調整額にかわる手当や現行支給されている特殊勤務手当について、再任用及び再雇用職員の勤務条件について、どのようにお考えなのか問います。 また、清掃職員の補充について問います。本年十月、二十三区清掃一部事務組合は清掃工場業務の一部の民間委託を提案しています。今回の一部事務組合の提案は、清掃工場の機能維持に直接関係する職種であることから、多くの懸念の声が上がっています。環境問題に深いかかわりのある清掃工場の機能を維持していくためには、これまで培ってきた職員のノウハウを生かすべきであり、民間委託はなじまないと考えますが、いかがでしょうか。 二つ目の大きな質問は、介護保険制度、並びに医療制度の改定問題について問うものであります。 まず、両制度の運営に対して、真に区民の立場に立った姿勢を求めて問います。 今日、小泉内閣の下で改革という名により、社会保障制度を含めあらゆる部面で構造改革の嵐が吹き荒れています。所得と資産の格差の拡大はもとより、勝ち組か負け組かという二極分化の進行はとどまるところを知りません。同時に、そうした路線を象徴し集約するものとして数々の法律や政省令が区行政を縛り、加えて東京都の指導という外圧に一方ではさらされています。他方では厳しい財政状況、それに加え新たに生起する行政課題への対応という内圧により、日々の事務事業の執行に懊悩されている区長以下理事者、職員各位だと存じます。今日の厳しい歳入の状況も、団塊の世代の高齢社会突入も、女性が子どもを産み育てたくとも収入や就業形態から見合わせてしまう状況も、これまでの国の政治によるところであり、区民も北区もその共通の犠牲者であるはずです。 重複を避けますが、区民のセーフティネットとしての医療や介護、及び福祉などの諸制度が危機に瀕している今日、花川区長以下理事者の皆さん、そして日常的に職務を担当されている職員の皆さんの決起を求めるものです。過去、私たちの先達は、高齢者医療の無料化に見るように、地方から中央へと燎原の火のごとく国を包囲し、国をして、その施策を具体化させた経験があります。持続可能な制度にとよく言われます。しかし、持続可能にすべきなのは、一人ひとりの区民の暮らしであり、健康であり、幸せであります。 さて、そこで問いますが、介護保険制度並びに医療制度の改定問題に対しては、我が国の主権が国民にあることを再認識し、区民全体の奉仕者として区民の利益、及び権利を擁護する観点から対応すること、仮に、そのことが国や東京都と紛争に発展した場合は、地方自治法に定める係争処理委員会等に審査を申し出るなどの気概を持つこと、それが今日、北区に求められていると考えますが、いかがでしょうか。 次に、法改定に基づく介護保険制度の諸課題について問います。 本年五月、制度発足から六年目にして介護保険法の大幅な改定が行われました。現在策定作業を進めている第三次介護保険事業計画に沿いながら、以下質問します。 今回の改定の趣旨は、予防重視型システムへの転換、施設給付の見直し等々、四点でありますが、わけても、新たなサービス体系の確立については、地域密着サービスの創設を掲げています。 そこで問いますが、今回の法改正を踏まえ、北区の第三次介護保険事業計画をどのように策定されようとしているのでしょうか。また、今回改定の柱ともなっている地域密着サービス展開の前提となる日常生活圏域の設定について、北区は三地区とされるようですが、他区の例を見ると十数カ所に設定し、きめ細かな対応をするところもあります。保健師、経験のある看護師、社会福祉士など三職種の職員確保の見通しも含め答弁を求めます。 また、一号被保険者の保険料についての見通し、及び、より累進制に近い保険料区分の細分化など、どのようにお考えなのでしょうか。加えて、既に実施されている施設給付の見直しに対する区民への影響と今後の対応についても問います。 次に、医療制度及び同保険制度の今後の動向について問います。 本問題では、決算特別委員会でも、日本の医療制度が欧米と比較して、質、アクセス、これは利用のしやすさ、費用対効果の三つの視点で最高レベルを維持していることを紹介し、若干の質疑を行いました。 今回、政府が示している改革の方向は、財政当局からのものであり、むしろ、厚生労働省には「そこまで」というムードが漂っているとも仄聞しています。また、国民の健康を守るため日常的に医療を提供している日本医師会は、こうした国の動向に危機感を募らせ、全国的に医療制度後退に反対する署名活動を開始しています。北区医師会でも既に取り組みを開始しています。 欧米、特にイギリスでは医療制度の後退に対する国民の不満が噴出し、予算措置を従前に戻すことが開始されています。国の財政当局は、医療機関への敷居を高くして病状を重篤化させ、あげくの果て終末期医療に莫大な費用を投じるという、いわゆるアメリカ型医療制度ヘの転換を図ろうとしているようですが、こうした考え方には区民の健康を守る観点から反対するべきと考えますが、いかがでしょうか。 三点目の質問は、北区アンバサダー、宣伝大使制度の今後について問います。 この制度は、北区イメージ戦略に基づき、北区にゆかりのある著名人にアンバサダー、宣伝大使になっていただき、アンバサダーには、その活動の中で様々なメディアを通じて折に触れ北区の宣伝をしていただき、もって、北区のイメージアップを図ることを目的に、平成八年に要綱が制定されています。アンバサダーには現在、作家の内田康夫さん、ピアニストであり作曲・編曲家の羽田健太郎さん、劇作家・演出家のつかこうへいさん、そして日本文学者のドナルド・キーンさんの四方にご就任いただいています。 内田康夫さんについては、この間の「名探偵・浅見光彦ミステリーツアー」や「ミステリー文学賞」でご尽力いただき、区民にもなじみの多い方となっています。しかし、他の方については、委嘱後数年は、区長との北区ニュース紙上対談や各種のイベントにかかわっていただいていますが、率直に申し上げて、区民の前に登場する機会が少なくなっています。 そこで伺いますが、今年で十年目を迎えた北区アンバサダー制度について、どのように総括されているのか、また、制度の趣旨をさらに発展させるため、区内在住の新たな文化人等の起用を含め、今後の同制度のあり方について、どのようにお考えなのか問います。 四点目は、災害対策のさらなる充実を求めて問います。 まず、本年九月四日に発生した堀船地区の水害問題についてです。 この問題については、先の決算特別委員会でも関係理事者と若干の質疑を行いましたが、その後の経過を含め今日時点の区側の見解を質すものです。 ここで被災された住民の皆さんに改めてお見舞い申し上げるとともに、水害発生直後からその後の復旧への対応、そして区や決壊した仮設護岸の施工者である首都高速道路株式会社との折衝や、この間の二回にわたる住民説明会の開催など、関係地域の町会・自治会役員の皆さんに敬意を表するものです。同時に、当日の対応、及び復旧作業に当たられた区の関係職員の皆さんのご尽力にも感謝申し上げます。 さて、三十九年ぶりの突如の大水害、毎年五月には水防訓練が行われ、九月四日当日も大震災を想定した訓練が行われていたにもかかわらず、本問題については北区の対応の不備が厳しく指摘されています。九月二十九日に開かれた防災対策特別委員会では、このことを総括し、一、周辺住民への情報提供等を徹底させることなど、警戒時の対応、二、被災後、速やかに家屋等の概況調査を実施するなど、水防体制の一部変更、三、様々な応急対応を速やかに実施できるよう、警報解除後の体制を強化すると報告されました。 問題は、自然災害の中でも水害発生の予測については、天気予報や各種警戒警報の発令などを踏まえ、ある程度予測可能となっている現在、警戒時及び被災後について関係区民、被災者が北区に対し何を求め、救済の手をどのように待っているのかということを見極めるべきだと考えます。つまり、被災者の目線、視線に合わせた対応が北区に求められていると考えますが、このことに対する区長の見解を問うものです。 次に、決壊した仮設護岸の施工者である首都高速道路株式会社の責任問題についてです。 二回にわたる住民説明会でも、十一月九日から開始された被災住民への被害状況調査でも、首都高は「一定額のお見舞い」「それ以上は個別に話し合い、一定の費用負担をする」と繰り返し、被害補償という言葉は一貫して使っていません。つまり、その背景には、「仮設護岸の決壊は自然災害であり、決壊それ自体は水害の第一義的な原因ではない」と言わんばかりの姿勢です。決算特別委員会でもお示ししたように、決壊した箇所は、水力学的にも相当な水圧がかかる部分、これは学問的にも、もう証明をされているところでありますが、道路だけでなく河川工事も委ねられている、いわば専門家としての首都高の明らかな設計・工事上の瑕疵とするのが当然ではないでしょうか。北区としてはこの見解に基づき、被災住民の立場に立って首都高に向き合うべきと考えますが、いかがでしょうか。 また、被災から既に三カ月が過ぎようとしていますが、首都高から原因究明についての報告があったのか。特に、仮設護岸を設置していたボルトの剪断破壊について、しっかりと報告を求めるべきと考えますが、いかがでありましょうか。 防災対策の三点目は、被災後の復旧に威力を発揮する建設重機を常時保管するため、建設重機レンタル業界と連携した仮称災害復旧用機械センターの設置についてです。 先ほど触れました水害への対応をはじめ、降雪時の主要区道の除雪作業など、区内土木関連企業で構成する土木緊急工作隊の皆さんには折に触れて区民生活の安全を守る上でご協力いただいています。 さて、同業界の習いとしてユンボやブルドーザ、タイヤショベルなどの大型土木用機器については、工事受注のつど必要な重機をレンタルしている状況だと伺っています。大規模な震災等が発生した場合は手持ちのそうした重機がなく、人海戦術により対応するしかないのが実態です。そのため常時、区内に大型土木用機器を確保する施設として、仮称災害復旧用機械センターの設置を提案するものです。区有遊休施設の一部敷地を活用して三百から四百平米の土地を確保し、重機レンタル企業の協力を得ながら、ユンボやブルドーザなどの重機を保管、常時は土木緊急工作隊に加盟する企業がそこから必要な重機をレンタルするという構想です。大災害発生時、区民の避難路や救助関係車両の通行路確保には大きな威力を発揮するのは言を待たないところです。特定の企業団体への優遇という点では若干の問題があることも事実ですが、土木緊急工作隊に特定非営利法人化、NPO化を促すなど、これまでの北区と土木緊急工作隊との関係を発展的に整理するなどの方法も必要になります。この点を含め区長の見解を問うものです。 以上、花川区長の前向きな答弁を求めて質問を終わります。 再質問でも若干お時間を頂戴したいと思いますが、最後までのお付き合いをよろしくお願いを申し上げます。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  平田雅夫議員のご質問にお答えさせていただきます。 予算編成、介護保険制度と医療制度、北区アンバサダー制度、そして災害対策につきまして、多岐にわたる重要なご質問をいただきました。 私からは、北区アンバサダー制度、宣伝大使制度に関するご質問にお答えをさせていただきます。 北区アンバサダーは、平成八年から内田康夫さん、ドナルド・キーンさん、つかこうへいさん、羽田健太郎さんの四名の方に委嘱をし、区主催事業だけではなく、様々な場面でご協力をいただいているものです。出演されているテレビ番組や著書の中で、北区に関する話に触れるなど、アンバサダーの方々が地道に北区を支援してくださっていることに感謝申し上げたいと存じます。 北区のPRとイメージアップに貢献していただくという、この制度の趣旨からも、北区アンバサダーがさらに増えることは望ましいことであり、北区にゆかりのある文化人、著名人には今後ぜひご協力をお願いしていきたいところであります。 来年度は北区アンバサダー制度の十周年に当たることでもあり、この機に制度の拡充を図ってまいりたいと考えています。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 私からは、平成十八年度当初予算編成に関する質問のうち、三位一体改革及び財調主要五課題についてお答え申し上げます。 まず三位一体改革についてでございます。 厚生労働省が示した国庫負担金の負担率引き下げ案は、到底、地方が受け入れられる提案ではございません。そもそも生活保護制度は、国民生活の基盤を支える最後のセーフティネットとして、等しく平等に保障されなければならないものでございます。国民の文化的で最低限度の生活を保障するという役割は、国が担うものであることは疑う余地がありません。 見直し案では、生活保護基準の設定等を地方に移譲するとしていますが、地方の裁量が拡大するものではなく、単なる地方への負担転嫁に過ぎないものであります。まさに、国の責任を放棄するものと言うほかなく、決して容認できるものではありません。 見直し案の提示以降、地方六団体、全国市長会、また特別区長会として、厚生労働大臣に申し入れを行っておりますが、引き続き区長会、全国市長会に結集して負担割合堅持を求めてまいりたいと存じます。 なお、平成十八年度に削減される国庫補助負担金は、現時点では明確には示されておりません。また、これに伴う税源移譲の姿も示されておりませんので、判明次第、所管委員会において区財政への影響をお示ししてまいりたいと存じます。 次に、平成十八年度の都区財政調整についてでございます。 十八年度の都区財政調整協議にあたっては、通常の協議に先立ち、財調主要五課題について解決することを目指して、八月から都区財政調整協議会において集中的な協議を重ねてまいりました。十月末に検討結果が取りまとめられたところでございますが、幾つかの点で認識の一致はあったものの、残念ながら都区双方の主張は依然として隔たりの大きいものとなっています。 来月初めからスタートする十八年度財調協議の場で、五課題を合わせて協議を行っていくことになります。都区の主張は大きく隔たっている状況にございますが、先延ばしを許すことなく、早期に解決すべく全力を尽くしていく必要があると考えております。 二十三区一丸となって東京都との協議に当たってまいりたいと考えております。区議会の皆様方の全面的なご協力をよろしくお願い申し上げたいと考えておるところでございます。 次に、財調主要五課題のうち、まず、都市計画交付金についてでございます。 都区財政調整協議会における検討結果では、今後とも都市計画交付金と都区財政調整で算定する枠組みの中で改善を図ることについては認識が一致したところでございます。 東京都の見解としては、都市計画税は調整税とは性格が異なり、配分という考え方はなじまないとしております。 区側としては、都市計画税を原資として、都区双方の都市計画事業の実施状況に見合った配分を行うように改善することを協議の中で主張してまいりたいと存じます。 次に、清掃関連経費についてでございます。 都区財政調整協議会では、清掃関連四経費のうち、身分切り替えとなる都清掃派遣職員の退職手当については、新たな需要として財源配分に反映することで認識が一致しましたが、東京都の既発債償還経費については、東京都は区に引き継ぐべきものではないという主張で認識は一致しませんでした。 区側としては、四経費の財源七百四十五億円を区側に移し、清掃関連経費をはじめ、区側の需要に振り替えることを引き続き目指してまいります。 今後、区長会が一丸となって東京都との協議に臨むのは当然のことながら、区議会議員の皆様、さらには都議会議員とも共同して東京都への働きかけを強めてまいりたいと存じます。 私からは、以上でございます。 ◎総務部長(伊与部輝雄君) (説明員) 私からは、平成十八年度に区に身分切り替えになる清掃職員の処遇についてお答えをいたします。 現在、清掃職員に支給されている三万七千九百円の調整額につきましては、身分切り替えに関する特別区長会の検討の中で、調整額の代替措置をとることが決まっております。具体的には、日額七百円の特殊勤務手当の支給、給料表を東京都から区に切り替える際、約一万三千円上位に格付けること、及び、経過措置として約一万五千円を五年間措置し、その額を五分の一ずつ漸減させるものです。 また、清掃職員については、この調整額のほかに、現在、東京都の規定に基づいて、ごみ収集・運搬に日額三百円などの特殊勤務手当が支給されています。身分切り替え後、引き続き支給する場合には、この区の規定の整備が必要となってまいります。区が支給している特殊勤務手当につきまして、現在全般的な見直しを行っておりますので、その中で支給の妥当性について検討をいたしたいと思います。 次に、清掃業務に従事する再任用・再雇用職員のうち派遣期間中に退職した者につきましては、東京都の再任用・再雇用制度が適用されます。これらの職員の区への身分切り替え後の勤務条件については、原則として従来の条件を引き継ぐ内容で職員組合と交渉を進めております。 次に、職員配置につきましては、翌年度の作業計画を基に、必要な職員数を算定しています。また、経営改革プランの「収集運搬業務の効率的運営体制を整備し、清掃業務の技能系職員は退職不補充とする」との方針を踏まえて、現在の職員体制の中で効率的な清掃事業の運営を目指してまいります。 以上お答え申し上げました。 ◎生活環境部長(井手孝一君) (説明員) 私からは、清掃工場の民間委託についてお答えいたします。 清掃一組は、平成十五年十一月の区長会総会で確認された、今後の特別区における一般廃棄物の中間処理のあり方についての基本原則に則り、抜本的な改革を行い、効率的・効果的な運営を図るべく、本年十月に経営計画と経営改革プランの原案を策定しました。 この中で、安全で安定的な運営を行う一組、効率的でスリムな経営を行う一組を掲げ、安全で確実な工場運営の推進、技術力の維持向上、組織体制のスリム化、アウトソーシングの推進、行財政の見直しなどに取り組むことにしております。 また、アウトソーシングの導入にあたっては、運転係のうちの一係、整備係、技術係の一部を直営として残すことで、行政として責任を持つべき部分については、引き続き直営を堅持するとともに、ベテラン職員による受託業者に対する指導監督を強化するなど、安全な工場運営に万全を期するとしております。 なお、清掃一組の経営計画及び経営改革プラン原案につきましては、本定例会所管委員会において報告する予定でございます。 私からは以上です。 ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 私からは、まず介護保険制度、並びに医療制度の改定問題に関するご質問のうち、両制度の運営に関し、真に区民の立場に立った姿勢を求めることについてお答えを申し上げます。 国においては、社会保障制度など区民の皆様の日々の生活に重大な影響を及ぼす改正が相次いで進められています。 このような状況の中で、区は、区民福祉向上のため、区民の皆様と接する最前線で職務を遂行しています。制度変更が行われた場合、区民生活を守る立場から、国や東京都との間で対立が起こることもあります。そうした場合、区として主張すべきことは主張していかなければならないのは当然であるとともに、決裂を恐れて安易に妥協すべきでないと考えております。 現在、国と地方、東京都と特別区が対等の関係にあることは疑いなく、地方分権の流れに変化はありません。したがいまして、法律で認められた係争処理委員会への審査申し立ても当然、選択肢であると考えますが、まずは、お互いが協議を尽くすことが最重要と考えております。 いずれにいたしましても、区民の皆様の利益を代表し、場合によっては国や東京都と対峙する気概を持つことは当然のことと考えております。 次に、改定介護保険制度における諸課題についてです。 まず、第三期事業計画については、利用者及び事業者に対して実施したアンケート結果や第二期事業計画のデータをもとに、平成十八年度からの三カ年の給付費総額の見込みや、それを基礎とした保険料水準の推計を行っており、中間のまとめとして所管委員会にご報告させていただく予定です。 その後、介護保険運営協議会等でのご意見を踏まえ、年明けの二月頃には策定を終えたいと考えております。 次に、日常生活圏域については、赤羽、王子、滝野川の三地区とし、各地区に地域包括支援センターを直営方式で設置する予定ですが、八カ所の在宅介護支援センターを地域の相談窓口として、これまで以上に連携し機能させてまいりますので、他区に比べ遜色はないと考えております。 次に、地域包括支援センターに必要な職員確保につきましては、直営であるため、職員が保有する資格を有効活用する方向で充足できる見込みです。 次に、保険料につきましては、給付の伸び等から引き上げが避けられない情勢ですが、具体的な保険料の段階については、北区の高齢者の所得実態に合わせ妥当性の高い設定を心がけてまいります。 次に、施設給付の見直しによる影響と今後の対応につきましては、低所得者に対し過重な負担とならないよう配慮がなされておりますが、それ以外の方を含め、今後とも推移を注意深く見守りながら、利用者、現場の声に耳を傾け、問題の把握に努めてまいります。 ◎区民部長(松永俊弘君) (説明員) 私からは、医療保険制度の今後の動向についてお答えします。 先般、国から医療制度構造改革試案が出されました。この試案では、医療費の伸びの抑制、医療保険制度体系の見直し等が示されております。特に高齢者医療制度については、新たな制度の創設が示されていますことから、二十三区においても、特別区高齢者医療保険担当部長会・課長会が設置されたところであり、その中で今後の対応を検討してまいります。 以上お答えしました。 ◎危機管理室長(登利谷昭昌君) (説明員) 私からは、災害対策のさらなる充実についてのご質問のうち、警戒時及び水害時に対する区の対応についてお答えいたします。 区では、大雨洪水警報が発令されますと、関係職員が庁舎に参集し、水防本部を設置し、関係機関との情報連絡や河川の巡回、また区民からの問い合わせなどに対応しております。 しかし、九月四日の豪雨では、区民から区への問い合わせのあり方や、河川の推移の情報提供、被災された方への対応などにつきまして様々なご指摘をいただきました。 そこで、現在、職員の動員体制や情報提供のあり方、また被災状況の早期調査や現地における被災住民への対応方法など、区の体制の見直しについて検討しております。検討にあたりましては、区民の目線に立った対応ができるような体制整備に努めてまいりたいと存じます。 以上お答え申し上げました。 ◎まちづくり部長(吉原一彦君) (説明員) 最初に、九月四日に発生した堀船地区の水害の件についてお答えいたします。 堀船地区では床上浸水、床下浸水、合わせて約四百件の被害が発生しました。 首都高速道路株式会社では、十一月九日から、地元町会の協力を得て、被災された区民の皆様にお見舞金を支払い、あわせて被害の全容をつかむため、被害状況調査票を配布し、順次回収させていただいているところであると聞いております。 また、仮設護岸決壊の原因を究明するため、河川管理者である東京都と協議の上、渇水期に現在の河川護岸を外して調査する方向で準備を進めており、その結果を踏まえて原因について報告したいとのことです。 区といたしましては、首都高速道路株式会社に対し、区民の皆様が受けた被害について誠意をもって対応をするとともに、原因を早期に究明し報告するよう強く申し入れてまいります。 次に、仮称災害復旧用機械センター設置等についてですが、土木緊急工作隊は、災害が発生した場合、応急復旧対策として区指定の準緊急道路障害除却路線の確保や橋梁等応急復旧作業を行うこととなっています。その際の一時機械保管場所としては公園等の活用を考えています。 なお、平常時における重機の保管場所として仮称災害復旧用機械センターの設置や、土木緊急工作隊の特定非営利法人化については一つのご提案として受け止めさせていただきます。 以上お答え申し上げました。 ◆十二番(平田雅夫君)  答弁いただいた順から、要望なり再質問が何カ所かありますので、話をさせていただきます。 アンバサダー制度については、十年目という好機をとらえて、前向きな答弁をいただいていると受け止めました。 国庫負担金、容認できないということで、これは、他の議員からの質問と同様のお答えで、この姿勢で交渉を引き続き迫ってほしいということをお願いします。 財調の中で、特に都市計画交付金の扱いですが、その前提となる都市計画税、これは仮の話ですが、東京都は使うだけじゃだめよ、集めなければだめよと言っているのですけれども、仮に、徴収コストは二十三区が払うから、差し引いて、残余の都市計画税をそっくり二十三区に渡してほしいという交渉をやるべきだと思うのですが、それは可能なのかどうか。これは政策経営部長かな、お願いします。 それに関連して、清掃職員の身分移管の問題ですが、気掛かりなのは、第一点目の清掃工場の一部アウトソーシング、外部委託の問題で、ベテランの職員が委託で働いていただいている労働者の指導をする。しかし、これがどんどん繰り返されるとベテランの職員がいなくなるわけですよ。そういうのは、まさに自己矛盾にならないですかね。 それと、技能系職員の退職不補充ということですが、これについても、どう考えているのかな。今後、清掃事業の継続発展という観点から、非常に疑問を感じます。これについてはお答えください。 それから内田健康福祉部長、前段は気概を持った答弁をいただきましが、しかし、誠実に協議するとトーンダウンしちゃったのですが、先ほどの国民保護計画じゃないですけれども、私が一番心配するのは、国の言いなりになって行政を担当している、あの戦前戦中、行政区の職員、地方自治体の職員が召集令状を配ってきたという、この苦い過去があるわけですから、国と地方自治体は同等、対等ということで、今後対応していっていただきたいと思います。 具体的に伺いますが、先ほどのどなたかの質問に対して、内田部長は、リフォーム詐欺に関連して、地域包括支援センターは、そうした高齢者の生活相談の窓口にもなる。受け入れ先にもなる。成年後見制度も含めてね。それで三カ所です。 私は、ちょっとおもしろいのを出しますと、基本計画を持ってきましたけれども、これは七カ所です。地域の施設整備計画七カ所。この資料は北区が主催した地域介護・福祉空間整備計画、区内の介護保険関連の事業者を集めて説明会で使った資料ですが、圏域設定の中で、江戸時代から明治となって、北区は三地区の分岐が顕著となった。このため町会・自治会の連合組織、民生委員協議会、学校など、区分けも三つに区分されており、区の行政上の各種区分けも三地域で行うことが多い。なお、区内を南北に走る京浜東北線を境に高台と低地になっているが、三地域を京浜東北線で東西に分け、さらに、荒川と新河岸川で囲まれた浮間地区を独立させ、七地区として分けることもある。これはおかしいんじゃないですか。基本計画は七地区ですよ。 リフォーム詐欺とか、成年後見制度含めて、厚生労働省の指標というのは、中学校区に一カ所が理想みたいなことを伺っておりますけれども、最低限七地区ということで、より高齢者の暮らしの場に近く配置をするということが必要ではないかなと思いますが、将来的に、どういうふうにされようとしているのか。板橋区は、壇上の質問でも紹介しましたが十六カ所。担当部長の話を伺いましたけれども、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、高齢者や我々も含めて何がなんだかわからなくなっちゃう。北区と板橋区の考え方は若干違うかもしれませんけれども、在宅介護支援センターをきちっと指導をしながら、人的配置も求めながら、そこを地域包括支援センターになっていただくということで十六カ所ということです。確かに、三地区で公的責任ということを果たす上で、区が設置をして区が運営するという、ここは大事にしなければいけないと思いますけれども、高齢者、利用者の立場から考えれば、三地区ではいかがかな。これも介護保険運営協議会の一応の論議を踏まえての話ですから、そこは大事にしなければいけないと思いますが、その事務局を担う介護保険所管の部長、課長さんも対応していただければなというふうに思っています。 それから水害問題、まだ時間がかかりそうですね。渇水期に、あそこの現在の仮設護岸を撤去して原因調査をやるということですが、しかし一方で、十一月九日から町会・自治会さんの協力をいただきながら、被害の実態調査に入って、いずれは費用の一部負担という形で、それぞれお渡しするようになると思いますけれども、そこは責任は首都高にあるという位置付けでないと、首都高はズルズルいっちゃうのではないですか。その辺が心配です。そこは吉原部長、しっかりと、多少言いにくいことも含めて言ってもらわないと、約四百件近い被害者は報われないですよ。 先日も、ある被害者の一人とお話をしましたけれども、床下に大切にしていた本をしまっておいたら、それが全部だめになっちゃった。書籍です。その人は、ある新聞社に過去勤められ、かなり蔵書を持っていたようですけれども、そういう被害もあるわけですよ。もう二度と、それは戻らないでしょうというふうに思っています。 地域包括支援センターの位置付け、それから清掃職員の補充問題、それから都市計画税の問題、三点について再質問します。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 都市計画交付金につきまして、東京都が、この間の協議を通じまして、都市計画税については徴収課税主体でないから、これは本来の市町村税ではないんだという理屈を付けてきたわけでございますが、これは率直に申し上げまして、奨励的補助金であるという位置付けをするための単なる屁理屈にすぎないものでございまして、そういうことを言えば、都民税の個人分は区が徴収しているから区税なのか、地方消費税は国が徴収しているけれども、どうなるんだ。そういうばかな議論をするのではないというのが特別区側の主張でございました。こういう愚かな主張については、都区の協議においても、まとめからは削除しようという結果となったところでございます。 この都市計画税について、議員の提案でございますが、二十三区の一体性というものに鑑みて、東京都が上下水道をはじめとした都市計画事業になっているということも一つの事実でございます。また、区に都市計画税を移すということになりますと、これは法改正が必要なことになりますので、一定のと申しますか、相当の時間を要する形になろうと存じます。 私どもとしましては、既に五年前に実施状況に応じた配分としようということを確認しているところでございますので、それに基づく誠実な対応を求めていくことが筋であろうと考えておるところでございます。 ◎生活環境部長(井手孝一君) (説明員) 清掃工場のベテラン職員の確保につきましては、経営改革プランの中でも一つの重要な課題と位置付けておりまして、と申しますのは、大量の退職時期を迎えるということと、十八年に東京都にお帰りになる方も、かなりいらっしゃるということで、清掃一組としましても、様々な雇用形態での技術職員の確保、区から派遣されている職員の一組への帰属といいますか固有化、それから研修制度等、人材育成の部分につきましても、様々な方針を打ち出しまして、内部の技術職員の育成に努めて、あわせて委託業務の監督についても、そのような職員できちんとやっていくという方針が経営改革プランに示されております。 技能系職員の退職不補充につきましては、これは経営改革プランで、北区全体の方針でございますので、所管といたしましても、この方針に基づいて効率的な事業運営について、職員組合とも十分協議しながら進めていきたいと考えております。 ◎健康福祉部長(内田隆君) (説明員) 地域包括支援センターの数の問題でございます。地域包括支援センターは、私ども現在の考えは、これは施設ではなく、一つの機能と考えておりまして、ただ待っているだけではなくて、介護あるいは相談を必要とされる方のもとに出向いていけるような機能の充実を図っていきたいと考えております。 ただ、この地域包括支援センターにつきましては、新たに社会福祉士という職種、このマンパワーの養成が欠かせません。そういった点で民間の事業者の皆様方にも、この意向についてお伺いをしてきたところでございますけれども、当面は新制度移行に万全を期すために直営型でやらせていただく。今後の展開を見て、できる限り、民間事業者の方にお願いをしていくような形をぜひとっていきたいというふうには考えてございます。 ◆十二番(平田雅夫君)  これで終わりますが、十月から施設入所及び施設サービスの利用者負担が増えていって、それをどうするのだという質問をさせていただきましたけれども、内田部長の答弁は、問題把握に努めたい。発言するのに、調査なくして発言なし、ということ、それは重々承知しておりますけれども、他区の例なども参考にしていただいて、利用者負担の財政的な援助も含めて、可能な方法については見極めて対応していっていただきたいということを要望して質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(藤田隆一君)  以上で、質問を終わります。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  これより議事日程に入ります。 日程第一を議題とします。   (書記朗読) △日程第一 第九十八号議案 東京都北区長期継続契約を締結することができる契約に関する条例   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました第九十八号議案について、ご説明申し上げます。 本案は、地方自治法第二百三十四条の三及び地方自治法施行令第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を規定するため、提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(藤田隆一君)  本案は企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  日程第二から日程第七までを一括して議題とします。   (書記朗読) △日程第二 第九十九号議案 東京都北区赤羽会館条例の一部を改正する条例 △日程第三 第百号議案 東京都北区滝野川会館条例の一部を改正する条例 △日程第四 第百一号議案 東京都北区立元気ぷらざ条例の一部を改正する条例 △日程第五 第百二号議案 東京都北区手数料条例の一部を改正する条例 △日程第六 第百三号議案 東京都北区自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 △日程第七 第百四号議案 東京都北区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま一括上程になりました第九十九号議案から第百四号議案までの六議案についてご説明申し上げます。 まず、第九十九号議案から第百一号議案までは、公の施設における駐車場の使用料を規定するため、次に、第百二号議案は、第三者の申請に係る住民票に関する証明手数料等の見直しを行うほか、東京都屋外広告物条例の一部改正に伴う規定の整備を行うとともに、広告旗の許可申請手数料を規定するため、次に、第百三号議案は、自転車等駐車場の使用料を改定するため、また、第百四号議案は、利用者等から徴収できる自転車の移送費用及び指定自転車置場利用登録手数料の引き上げを行うため、それぞれ提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(藤田隆一君)  本案は、いずれも企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  日程第八から日程第十五までを一括して議題とします。   (書記朗読) △日程第八 第百五号議案 東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 △日程第九 第百六号議案 東京都北区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 △日程第十 第百七号議案 東京都北区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例 △日程第十一 第百八号議案 東京都北区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 △日程第十二 第百九号議案 東京都北区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 △日程第十三 第百十号議案 東京都北区学童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条例 △日程第十四 第百十一号議案 東京都北区立学校設置条例の一部を改正する条例 △日程第十五 第百十二号議案 東京都北区立岩井学園条例の一部を改正する条例   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま一括上程になりました第百五号議案から第百十二号議案までの八議案についてご説明申し上げます。 まず、第百五号議案は、一般廃棄物処理業の許可に関する事務に係る規定の整備及び一般廃棄物処理業許可手数料の見直しを行うため、次に、第百六号議案は、浄化槽保守点検業者の登録制度の廃止等を行うため、次に、第百七号議案は、一部の区立知的障害者更生施設の管理を指定管理者に行わせるため、次に、第百八号議案は、用語の整理を行うため、次に、第百九号議案は、児童に係る医療費の助成の範囲を拡充するため、次に、第百十号議案は、新設学童クラブの名称及び実施場所を規定するため、次に、第百十一号議案は、区立学校の適正配置を推進するため、また、第百十二号議案は、千葉県安房郡富山町を含む六町一村が合併し、南房総市が設置されることに伴う岩井学園の設置位置を変更するため、それぞれ提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(藤田隆一君)  本案は、いずれも企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  日程第十六から日程第十八までを一括して議題とします。   (書記朗読) △日程第十六 第百十三号議案 特別区道の路線認定について △日程第十七 第百十四号議案 特別区道の路線認定、路線廃止及び路線変更について
    △日程第十八 第百十五号議案 特別区道の路線認定及び路線変更について   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま一括上程になりました第百十三号議案から第百十五号議案までの三議案についてご説明申し上げます。 まず、第百十三号議案は、都市計画道路補助八十五号線事業に関連し、未接道宅地を解消するための側道整備にあたり、道路法第八条第一項の規定に基づく路線認定について、本議会の議決が必要となるため、次に、第百十四号議案は、豊島五、六丁目地区の土地区画整理事業に伴い、道路法第八条第一項の規定に基づく路線認定、道路法第十条第一項の規定に基づく路線廃止、及び道路法第十条第二項の規定に基づく路線変更について、本議会の議決が必要となるため、また、第百十五号議案は、都市高速道路王子線付属街路第三号線の整備に伴い、道路法第八条第一項の規定に基づく路線認定、及び道路法第十条第二項に基づく路線変更について、本議会の議決が必要となるため、それぞれ提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(藤田隆一君)  本案は、いずれも建設委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  日程第十九を議題とします。   (書記朗読) △日程第十九 第百十六号議案 浮間四丁目自転車駐車場等の指定管理者の指定について   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました第百十六号議案についてご説明申し上げます。 本案は、浮間四丁目自転車駐車場等の管理を行わせる指定管理者の指定について、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、議会の議決を必要とするため、提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(藤田隆一君)  本案は建設委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  日程第二十を議題とします。   (書記朗読) △日程第二十 第百十七号議案 東京都北区滝野川体育館の指定管理者の指定について   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました第百十七号議案についてご説明申し上げます。 本案は、東京都北区滝野川体育館の管理を行わせる指定管理者の指定について、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、議会の議決を必要とするため、提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(藤田隆一君)  本案は文教委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  日程第二十一を議題とします。   (書記朗読) △日程第二十一 第百十八号議案 平成十七年度東京都北区一般会計補正予算(第四号)   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました、第百十八号議案について、ご説明申し上げます。 歳出予算では、障害者自立支援法の成立を受けて、法施行に向けた準備経費を計上しております。 まず、第三款福祉費において、新たな制度について、対象となる皆さまへ内容をお知らせするパンフレットの作成と、電算システムの改造を行うため、支援費制度事務費を増額しました。 また、第四款衛生費におきましては、制度施行に伴い必要となります、所得調査にかかる経費として、精神保健相談事業費を増額しました。 このほか、第十款予備費におきまして、緊急に必要となる経費に備えて、予備費を増額させていただきました。 歳入につきましては、特定財源として国庫補助金から、及び一般財源といたしまして、繰越金から求めております。 この結果、今回の補正予算額は、歳入歳出同額の、五千七百三十七万四千円となり、補正後の予算額は、一千百五十九億二千四百九十九万六千円となります。 そのほか、債務負担行為として、滝野川体育館管理運営にかかる経費を設定させていただきました。 以上が平成十七年度一般会計補正予算第四号の概要であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(藤田隆一君)  本案は企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  請願・陳情について申し上げます。 閉会中に受理した請願・陳情は、お手元に配付の付託事項表のとおり、所管委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   -----------------------------      請願・陳情付託事項表(平成十七年第四回定例会)     企画総務委員会一、一七第二七号 公契約法・条例研究・検討機関の設置と「函館方式」即時実施を求める陳情     健康福祉委員会一、一七第二三号 障害者施策に関する意見書提出と区に障害者施策の一層積極的な対応を求める陳情一、一七第二四号 国立印刷局東京病院の診療機能の存続・充実を求める陳情     建設委員会一、一七第二二号 豊島五丁目団地の家賃「見直し」の意見書提出に関する陳情一、一七第二五号 (株)ジェイアール東日本都市開発による赤羽南部高架下区域への「セレモニーホール」の建設計画に関する陳情一、一七第二六号 独立行政法人都市再生機構の家賃値上げに反対し、居住者の居住の安定のための施策拡充に関する意見書提出を求める陳情一、一七第二八号 アスベスト(石綿)被害に関する陳情一、一七第二九号 民間住宅の耐震診断・改修助成制度の創設・拡充を求める陳情     地域開発特別委員会一、一七第八号 環状七号道路外側(北側)に面する地区のまちづくりに関する請願   ----------------------------- ○議長(藤田隆一君)  以上で本日の日程全部を終了しました。 十一月二十九日より委員会審査のため休会し、十二月七日午前十時、本会議を開会したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤田隆一君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。 ただいまご着席の方々には改めて通知しませんので、ご了承願います。 本日は、これをもって散会します。   午後五時十四分散会...