×
あなたは過去24時間に
回アクセスしました。
たくさんご利用していただき、大変ありがとうございます! 地方議会議事録検索システム chiholog, yonalog, ... は、無料で提供され、その運営費は広告収入によって賄われています。 このシステムを継続するためには、たくさんの人にアクセスしてもらい、広告収入を維持しなければなりません。 そこでなのですが、もしよろしければ、SNSでシェア・拡散していただき、このサービスの知名度を上げるのに協力していただけませんでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。 (この画面は、ウインドウの外をクリックするか、右上のxボタンをクリックすることで消えます。)
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
tokyolog - 東京都市区町村議会議事録検索
chiholog - 地方議会議事録横断検索
nisalog - 東京都特別区議会議事録横断検索
豊島区議会
>
2024-04-16
>
令和 6年政治倫理検討会( 4月16日)
←
令和 6年総務委員会( 7月12日)
平成17年区民厚生委員会( 7月 7日)
→
前
"│生年月日│ │"(
/
)
次
ツイート
シェア
豊島区議会 2024-04-16
令和 6年政治倫理検討会( 4月16日)
取得元:
豊島区議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-09
令和
6年
政治倫理検討会
( 4月16日) ┌────────────────────────────────────────────┐
│ 政治倫理検討会会議録
│
├────┬─────────────────────────┬─────┬───────┤
│開会日時│令和
6年 4月16日(木曜日)
│場所 │
第1
委員会室 │
│ │
午後 2時00分〜午後 2時34分
│ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────┼───────┤
│出席委員│芳賀会長
島村副
会長
│欠席委員 │ │
│ │
ふる
ぼう委員
藤澤委員
片岡委員
│ │ │
├────
┤ 塚田委員
高橋委員
中澤委員
├─────┤
│
│
11名
│
さ
くま委員
儀武委員
垣内委員
│
なし
│
│
├────┼─────────────────────────┴─────┴───────┤
│ 列席者│池田議長
西山副
議長
│
├────┼───────────────────────────────────────┤
│事務局 │猪飼
区議会事務局
長
倉本議会総務課長
藤田議会担当係長
│
│ │関谷議会担当係長
小出書記
│
├────┴───────────────────────────────────────┤
│ 会議
に付した
事件
│
├────────────────────────────────────────────┤ │1.(
仮称
)
豊島
区
議会議員
の
政治倫理
に関する
条例等
の
整備
について・・・・・・・・・・1
│
│ 事務局
より
パブリックコメント実施
結果(案)の
説明
を受ける。案について
了承
し、正副
│
│ 幹事長会
に
報告
することとなる。
│
│1.
条例施行規程
(案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
│
│ 事務局
より
修正
について
説明
を受ける。案について
了承
し、
正副幹事長会
に
報告
すること
│
│
となる。
│
│1.
条例素案
について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
│
│ 事務局
より
文言修正
について
説明
を受ける。案について
了承
し、
正副幹事長会
に
報告
する
│
│
こととなる。
│
└────────────────────────────────────────────┘ 午後2時
開会
○
芳賀竜朗会長
ただいまより第7回
政治倫理検討会
を
開会
いたします。 まず最初に、
項番
1、(
仮称
)
豊島
区
議会議員
の
政治倫理
に関する
条例等
の
整備
について、前回の
検討会
において
条例素案
が
決定
したことから、2月15日から3月15日まで
パブリックコメント
を
実施
したところでございます。 まず、
資料
1、
豊島
区
議会議員
の
政治倫理
に関する
条例
(
素案
)
パブリックコメント実施
結果案について、
事務局
より
説明
がございます。 ○
藤田議会担当係長
それでは、
資料
1をお取り出しください。
資料
1につきましては、
豊島
区
議会議員
の
政治倫理
に関する
条例
(
素案
)
パブリックコメント
の
実施
結果の案でございます。
項番
の1、
意見募集
の
概要
でございます。
実施期間
につきましては、2月15日の木曜日から3月15日の金曜日まで1か月をかけて
実施
しました。
周知方法
につきましては、広報としまですとか、
区議会ホームページ
に
掲載
させていただきました。続いて、
閲覧場所
でございますが、
区議会事務局
のほか、
行政情報コーナー
、
区民事務所
、図書館など広く
閲覧
できる環境を整えてまいりました。続いて、
受付状況
でございますが、
メール
が5件でございます。
意見
の件数としては13件でございました。 続いて、2の御
意見
の
概要
と
区議会
の
考え方
というところでございます。こちらは、
意見
と
区議会
の
考え方
ということで
説明
をさせていただきます。 まず、1番でございますが、
令和
4年
自民党
区議2名の
政治資金規正法違反
があり、
条例検討
が開始された。2人には、当事者として、
事件
の動機、
経過
、反省の弁を発信、
公開
することは避けてはならない責務と考えられるという御
意見
でございました。
区議会
の
考え方
でございますが、
令和
5年6月、当該区議2名が
正副幹事長会
へ
出席
し、
事件
に対する謝罪や
経過等
について
説明
がありました。
自民党
の
報告書
の事実の
内容
に相違がないことや、新たな事実が
確認
できた場合は、
正副幹事長会
に
報告
することを
確認
したという
回答
にしてございます。 続いて、2ページ目でございます。2番のところでございますが、
条例
の
具体的取組
は
通常施行規則
に記すべきと考えるという御
意見
でございました。
区議会
の
考え方
でございますが、
条例施行規程
の主な
内容
は、
条例
の規定している
兼業報告書
や
請負状況等報告書
などの
様式
を定めることとしています。このため、
施行規程
は
パブリックコメント
の
対象
にはしていませんという
回答
にしてございます。 続いて、3でございます。第5条4号の後に「
後援会費
、
パーティー券
など
金品
を求め授受してはならない」の
文言
を追加していただきたいとの御
意見
でございました。これについては、
条例
第5条第1項第2号に、
金品授受
の禁止を規定しているため、
文言
の追加は必要ないとの
回答
を作成してございます。 続いて、4でございます。第5条6号、「
人権侵害
のおそれ」は具体的な項目を例示すべき。例えば
民族
、
国籍
、人種、
社会的地位
などに対する
差別的発言行為
など。違反した場合は第13条の適用になるが、2回以上同じ過ちをした場合は、
議員辞職勧告
とする。また、
被害者
の
救済措置
についても明記すべきという御
意見
でございました。 これに対して、
区議会
の
考え方
でございますが、
人権侵害
のおそれのある
行為
として、全ての
ハラスメント行為
を規定しており、
民族
、
国籍
、
差別的発言
や
行為
な
ども
含まれると考えています。
ハラスメント
の
内容
は多岐にわたることから、例示はしていません。第13条の
措置
のうちどの
措置
を適用するかは、
特別委員会
において
違反行為
の
重大性等
を総合的に判断して
決定
することになります。
被害者
の
救済措置
を
議会
として行うことは困難と考えているため、規定はしていませんという
回答
でございます。 続いて、3ページ目を御覧ください。5番でございます。第10条、
調査請求
は100人以上とあるが、
人数
を限定すべきではない。
請願権
と
政治倫理
の
調査請求権
とはどのような点が異なるのか。
調査請求者
に
住所
、
氏名
、
生年月日
などが必要となると、100人の
請求者
を求めることは大変困難との御
意見
でございました。 これに対して、
区議会
の
考え方
でございますが、既に
政治倫理条例
を
制定
している
団体
などを
参考
として、
人数
については100人に
決定
しました。
一定
の
ハードル
を持たせているのは、
請求
の
濫用
を防ぐ
目的
があり、また、
住所
、
氏名
、
生年月日
は18歳以上の
区民
を
確認
するためです。
調査請求
のほか、
意見
を申し述べる
権利
としては、
請願
・陳情の制度を利用することができますとの
回答
でございます。 続いて、6番でございます。第11条、第12条について、
特別委員会
は当然。あわせて
第三者
による
特別委員会
を
設置
すべきではないかとの御
意見
でございました。 こちらについて、
区議会
の
考え方
でございますが、
審査
をする
会議体
を
議員
で構成する
特別委員会
とするのか、弁護士や
区民
など有識者も入れた
審査会
にするのか協議してきました。その結果、
議会
の
議決
で
設置
し、
公開
を
原則
とする
特別委員会
とすることに
決定
しました。なお、
第三者
を入れることを担保するため、
参考人
に
出席
を求めることができると規定していますと
回答
してございます。 続いて、4ページ目、7番でございます。この
条例
は、
法令
があり、
議員
の資格を問うものも多い。
議会事務局
の
専門
の
担当者
を配置するなど、
議会
をリードする部署であってほしいとの御
意見
でございました。
区議会
の
考え方
でございます。現状では、
法令専門
の
担当者
は配置されていませんが、区の
法務部門
と連携し、様々な事案に対応していますと
回答
を作成してございます。 続いて、8番でございます。
政治倫理
は、その
価値判断
は最終的には
区民
によるものではなくてはならない。そのためにも
情報公開
が
原則
であり、
区民
が傍聴できるものにしていただきたい。今後の
議会活動
が
条例
に沿ったものであることを期待したいとの御
意見
でございました。
区議会
の
考え方
でございますが、
政治倫理調査特別委員会
は傍聴することができることになっております。今回のような
事件
が二度と起きないよう、
条例
に沿った
議会活動
を行っていきますとの
回答
にしてございます。 続いて、9番でございます。第1条にかなう
区政
が行われるためには、第2条、
議会
の役割や
議員活動
の
行動基準等
を
議員
自らが議論をした上でもっと具体的な
行動規範
にまとめる必要があるとの御
意見
でございました。 これに対して、
区議会
の
考え方
でございますが、
政治倫理検討会
において、
令和
4年から計13回の協議を行い、全
議員
を
対象
とした
研修会
も2回
実施
するなど、
議員
が主体となって
検討
を進めてきました。具体的な
行動規範
については、
条例
第5条の
政治倫理基準
や
条例
7条の
請負
及び
指定管理
に係る
義務
など、
行動基準
や
説明責任
について定めていますと
回答
してございます。 続いて、5ページでございます。10番でございます。第10条、
調査請求
の
要件
として、100人以上の区の区域内に
住所
を有する者、
遵守義務違反行為
に係る事実を証する
書面
を添えてというところまで
ハードル
を高める意図が解せないとの御
意見
でございました。 これに対して、
区議会
の
考え方
でございますが、
人数
については、既に
政治倫理条例
を
制定
している
団体
などを
参考
として100人に
決定
しました。
一定
の
ハードル
は、
請求
の
濫用
を防ぐ
目的
があります。また、
遵守義務違反
に係る事実を証する
書面
を添付する理由は、事実
確認
を行う必要があるためですとの
回答
にしてございます。 続いて、11でございます。第11条、
政治倫理調査特別委員会
の
設置等
を
議長
が
調査請求
が適正であると認めたときに限定するのはおかしいと思う。
政治倫理調査特別委員会
を
設置
するか否かは、
議会
の多数決だけで決めるものではない。小
委員会
で
特別委員会
の
設置
を具申するなど、
検討
されるべきと思うとの御
意見
でございました。 これに対して、
区議会
の
考え方
でございますが、
議長
は、
調査請求書
を受理した際、その
記載内容
及び
添付書類
を
確認
するなど形式的な
要件
がそろっているかを判断しますが、個々の
審査請求
の
内容
について判断するものではありません。
特別委員会
は、
議会
の
議決
で
設置
を
決定
するものであり、
設置
の具申などについては考えていませんとしてございます。 続いて、6ページ目でございます。12番でございます。
調査請求
できる
区民
の
年齢
は
年齢制限
は行わないこととの御
意見
でございました。
区議会
の
考え方
としましては、
議員
は
選挙
において選出されることから、
選挙権
を持つ18歳以上が
調査請求
をできることにしましたと
回答
をしてございます。 続いて、13番でございます。
政治倫理調査特別委員会
は、
区民
の傍聴もできるようにすること。
インターネット中継
や
録画
でも
閲覧
できるようにすることとの御
意見
でございました。
区議会
の
考え方
でございますが、
政治倫理調査特別委員会
は、傍聴することができることになっております。ほかの
委員会
と同様に、
インターネット中継
や
録画
での
閲覧
も予定していますとの
回答
を作成してございます。
資料
1については、
説明
は以上でございます。 ○
芳賀竜朗会長
事務局
より
説明
をいただきました。 それでは、各
会派
から御
意見
をお伺いいたします。いかがでしょうか。 ○
藤澤愛子委員
事前に
パブコメ
も拝見をさせていただきまして、それぞれの御
意見
というのはしっかりと受け止めていきたいなというふうに
感じ
ておりますが、この
倫理
の
素案自体
を大きく変更するというところもあまりないのかなというふうには
感じ
ておりますので、今後の
参考
とさせていただきたいというふうに思います。 ○
高橋佳代子委員
様々な御
意見
がありまして、非常に重く受け止めさせていただきます。ただ、
条例案そのもの
の改正というところまでは至らないというところの御
意見
であったかというふうに思いますので、これはしっかりと受け止めさせていただいて、このままこの
倫理条例
の
素案
のまま、ぜひ
制定
に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。 以上です。 ○
塚田ひさこ委員
パブコメ
、
大変内容
も深くてやはり
区民
の方に関心が高いなというふうに改めて思いました。それで、
条例自体
になかなか反映することは難しいというのが、この今の
区議会
の
考え方
にも書かれているんですけ
ども
、
条例
には盛り込まなくても、例えばこの
情報公開
、これは
原則
としてやっているわけなんですけ
ども
、それを徹底してほしいというふうな御
意見
も多かったので、何かそういったことが分かるようなことをどこかに書くとか、
あと
、8番の御
意見
で、やはり
区民
による
価値判断
を最終的なものにしてほしいというようなことも書かれておりました。私は、この言葉は重いなと思っていて、何かそういった、
議会
の
議員
の
規範
を決めるものではあるんですけ
ども
、そこに
区民
の目というか
価値判断
みたいなものがどこかに入っているのはいいのかなというふうには
会派
で話しました。 以上です。 ○
中澤まさゆき委員
私
ども
、この
パブコメ
の
内容
、御
意見
をしっかり受け止めて、この
素案
にしっかりと取り組んでいきたいと思います。 ○
儀武さとる委員
私
ども
もこの
区民
の
意見
と区の
考え方
、読ませていただいて、特に
問題点
はないと思いますけど、ただ、この13件のうち2件が
区民
の目線から見たときに、
調査請求
の
人数
100人というのは
ハードル
が高いんじゃないかと。それから、
区民
の
意見
を
請求
する
権利
をちょっと制限するものではないかみたいな
意見
が出ているところを見ますと、今回はこれでいいかなとは思うんですけど、やはり
状況
を見ながら、この辺はもう少し
ハードル
を低くしてみるのもいいかなと、こういう
意見
もありました。ただ、今回はこれについて了解といたします。 ○ふる
ぼう知生委員
ちょっと
1つ質問
があるんですけど、2番のこの
施行規則
ですかね、これに関して今回
パブコメ
のところに載ってなかったよというお話なんですけど、
通常
はどうなんですか、これまでいろんな
パブリックコメント
をやってきてると思うんですけど、この
条例
と
セット
でこういう
施行規程
とか、要綱だったり、そういったものを
セット
で
パブコメ
として御
意見
伺うという形になっているのか、それともそういう形ではないのか、その辺ちょっと教えてもらえませんか。 ○
倉本議会総務課長
それは
内容
によってそれぞれだと思います。今回においては、ここにも区の
考え方
として書いてありますけれ
ども
、
条例施行規程
については、基本的には
様式等
を定めるところで、
条例
については
議員活動
の
行動規範
とか、そういった
行動基準
や
区民
に対する
説明責任
を定めているといったところでございますので、今回においては、
施行規程
は
パブコメ
の
対象
にはしなかったというところで、それぞれの
条例
のつくり方とか、
施行規程
のつくり方によって一緒に
セット
で出す場合もあろうかとは思いますが、今回この
政治倫理条例
については、こういう
考え方
で出してないといったところでございます。 ○ふる
ぼう知生委員
あと
は、先ほど共産党がおっしゃってた100人以上の署名というのは、やはり
区民
の
方々
からしてみると、
ハードル
が非常に高いというふうに思われるのかなということはすごく
理解
をしたところです。私
ども
の経験からいうと、そんなに高くはないかなという、私自身はそんな感覚があるんですけど、
区民
の皆様の立場からしてみると、高いという御
意見
なのかなということは、この御
意見
を真摯に受け止めたいなと、このように思ってます。
あと
、もう
一つ質問
があるのは、今回これで
決定
をして、
パブコメ
を送ってこられた
方々
に対して御
回答
なりという形を取ると思うんですけど、こういう
回答
なんですけど、何かそれに多分文書をつけて発送するのかなとか思うんですけど、その辺の手続的なものはどんなふうになってるのかちょっと教えてください。 ○
藤田議会担当係長
今回のケースでいいますと、今回この
回答
をつくりましたので、今日
了承
が取れれば、4月19日の
正副幹事長会
に諮ることになります。そこで
了承
が取れれば、
ホームページ等
で
公開
していくということになるんですけ
ども
、
公開
の
方法
としましては、基本的にはいただいた
意見
と、これと同じような
スタイル
になりまして、個別の誰に向けてというような
回答
はしないことになってございます。ですので、一般的にこの
意見
をいただいたものに対してこれと同じ
スタイル
で
区議会
の
考え方
を示していくということで、
ホームページ等
を使って
回答
を周知していくということになります。 ○ふる
ぼう知生委員
では、個別にではなくて、
ホームページ等
に記載してというふうなことになるということで、それでお知らせするということ、そういうふうな形がスタンダードなのかなと思いますけど、その中で、ちょっと私、提案というか、その
ホームページ
の
掲載
にも付け加えてほしいなという
感じ
なんですけど、この
内容自体
には
異論
はないんですけど、やはり初めてつくったものですから、今後、何年かとか
期間
を区切って見直しじゃないですけど、点検していくっていいますか、そういう作業が必要なのかなというふうに思っているんですけど、そういったときにまたこういった御
意見
も
参考
にさせていただいてとか、何かそういう、点検をしていくというようなことも、もし皆さんで合意できれば、そういう
文言
も入れたほうがいいのかなというふうな
感じ
がしたんですけど、ちょっとそれは私の考えです。この今回出された
区議会
の
考え方
ということに関しましては、特に
異論
はありません。 以上です。 ○
芳賀竜朗会長
それでは、各
会派
から御
意見
をいただいたところでございます。 1点
確認
なんですが、
意見
の数としては13件ありますが、
メール
で5件ということは、分かりやすく言うと、5人の方から御
意見
があって、その1個1個に
複数意見
が載っていたということでよろしいんですね。 ○
藤田議会担当係長
おっしゃるとおりでして、
人数
としては5名になりまして、様々な
意見
がありましたので、その
意見
をトータルすると13件で
回答
をさせていただいてございます。 ○
芳賀竜朗会長
各
会派
の御
意見
をいただいて、しっかりとこの御
意見
を受け止めて
倫理条例
の
制定
に前向きに進んでいこうということかと
理解
をさせていただきましたので、今回のこの
パブリックコメント
の
実施計画
については、
正副幹事長会
に
報告
をさせていただきたく存じます。 なお、
ホームページ
への
実施
結果の
掲載
については、
正副幹事長会
へ
報告
を行いたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○
芳賀竜朗会長
次に、
条例施行規程案
について、前回持ち帰り
検討
することとなってございました。なお、
条例素案
の
条ずれ
及び一部
文言修正
を行ったため、
資料
2、
豊島
区
議会議員
の
政治倫理
に関する
条例施行規程
(案)について、改めて
事務局
より
説明
がございます。 ○
藤田議会担当係長
それでは、
資料
2をお取り出しください。
資料
2につきましては、
豊島
区
議会議員
の
政治倫理
に関する
条例施行規程
(案)でございます。こちらは以前出させていただいたものになるんですけ
ども
、出させていただいた後に
条例
の
素案
の条が一部ずれたことに伴いまして、関連する条文の番号を正しい
内容
に
修正
してございます。
修正
してる
場所
は
赤字
になってございまして、例えば第3条のところ、こちら「8条」ということで
修正
加えてございます。
あと
、第4条、第5条については、「10条」ということで、
赤字
の部分、
修正
してございまして、第5条2号につきましては、細かいところなんですが、「
調査請求
の際」の後ろに点を分かりやすいように打ってございます。3号も同様にしてございまして、こちらは、
あと
「11条」という
修正
を加えてございます。第6条については、
条例
の「14条」というところで
修正
してございます。
修正箇所
については以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○
芳賀竜朗会長
それでは、
条例施行規程案
について、各
会派
から御
意見
をいただきたいと思います。 ○
藤澤愛子委員
修正
したものも
会派
で諮らせていただきましたが、この
内容
で
了承
いたします。 ○
高橋佳代子委員
分かりやすくおまとめいただきました。公明党といたしましても、この
規程
で結構でございます。 ○さくま一生
委員
我々もこの
規程
で結構でございます。 ○
中澤まさゆき委員
我々もこの
内容
で結構です。 ○
垣内信行委員
施行規程そのもの
は
条例案
があっての
施行規程
なのだから、後で提案される案のほうの
資料
3の
政治倫理
に関する
条例
の
素案
について議論した上で固めるというのが私は筋じゃないかなというふうに思うんですけど、それで、ちょっと気になってるところがあります。
政治倫理検討会
という
名前
がありますよね、ここに、一番右の袖に。これは
規程案
という形に、今は案なので、
検討会
で今議論してるのでこういう
名前
になってるんですけど、これは将来どういう形になるんですか。 ○
藤田議会担当係長
こちらの表記につきましては、今の
検討会
に出している
資料
ということで、
検討会
という
名前
をつけてございます。ですので、本来的にこの
施行規程案
というときに、
規程
を考えたときにはここはもう入らないということになります。現在の
会議体
で出している
資料
というものをあくまで表示するためのものでございます。 ○
垣内信行委員
あのね、さっきのふる
ぼう委員
の
質問
で、
パブコメ
の2番の方、相当詳しいなというふうに思ったんですよ。ここの
政治倫理検討会
で協議してますというこの
文言
は、
条例規則
で規定してることになっており、
検討会
で協議してますよというふうになると、
条例そのもの
があって
施行規程
ってあるものだから、最終的には
条例案
は
正副幹事長会
の合意の下で
議員提出議案
になって
条例
化されるでしょう。それがなって初めて
条例
化された後に
施行規程
というのはできるものだから、この
施行規程
というのは、要するに
条例
を保護する事務的な
内容
になるわけだから、これについての最終的な
決定機関
というのはどこにあるんですか。 ○
藤田議会担当係長
最終的な
決定
は、
正副幹事長会
で行うことになります。ただ、
条例
とやはり
セット
になっているといいますか、具体的な
報告書
の
内容
ですとか、
兼業
の
報告書
の
内容
ですとか、
請負
の
報告書
の
内容
を定めているのが
施行規程
になりますので、どうしても
セット
になってきますので、
検討会
の中で
条例
のほうを協議していただいて、
施行規程
ももちろん
セット
で協議して、それを
正副幹事長会
に上げて
決定
していくというふうに考えてございます。 ○
垣内信行委員
なるほど。それでね、恐らくこの
内容
でいいんですけど、いろいろ
区民
から、こういうふうにしたほうがいい、ああしたほうがいいって
パブコメ
ももらって、あるいはこの最初に出発して、ここの
条例
を見直さなきゃならないよというふうになったときには、恐らくその
条例
を見直しをするには、
議員提出議案
でもって見直しをして、そして、
施行規程
もその場合に変わったところがあったとすれば、これを見直さなければならない場合は、
条例
は
議決
が必要になってくると思うんだけど、こちらは必要なくなりますよね。そうすると、これは誰がどうやって決めるんですかね。その
施行規程
は。それに伴って、
事務局
でこれはいじれるものなんですか。 ○
藤田議会担当係長
豊島
区議会
の現在の決め方ですと、
議長
決定
にはなるかと思います。ただ、
修正
する箇所が出てきたときには、
正副幹事長会
の中で
決定
していくということになりますので、
正副幹事長会
の中で
決定
して、実際は内部事務の問題として
議長
決定
という形になっていくかと考えてございます。 ○
垣内信行委員
そうですよね、分かりました。それはそのとおりだと思います。 ○
芳賀竜朗会長
垣内委員
おっしゃるとおり、
条例
の
素案
と、
あと
、この
施行規程
、もちろん順序がというお話もあったかと思うんですけど、今回事前に
事務局
から
資料
も含めて御
説明
をさせていただいてた関係から、このような諮り方になってしまいましたので、そこは御
了承
いただきたいと思います。ここに続いて、
条例素案
についてもお諮りをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○ふる
ぼう知生委員
我が
会派
もこの
内容
でオーケーでございます。 ○
芳賀竜朗会長
それでは、一応皆さんから御
意見
いただいて、
条例施行規程案
については、御了解いただいたということでよろしいかと思いますので、今回
決定
した
内容
で
正副幹事長会
に
報告
をさせていただきたいと思います。 ───────────────────◇──────────────────── ○
芳賀竜朗会長
あわせて、
条例素案
についても一部
文言修正
を行ってございますので、まずは
事務局
より
説明
をお願いいたします。 ○
藤田議会担当係長
それでは、
資料
3をお取り出しください。
資料
3については、
豊島
区
議会議員
の
政治倫理
に関する
条例
(
素案
)でございます。 こちらの
修正箇所
は、2ページ目の第10条を御覧いただければと思います。これまで
調査請求
につきましては、
議員
が出せる
要件
としては2つの
会派
以上ということだったんですけ
ども
、その2つの
会派
とは何かというところの定義を入れさせていただきました。読み上げさせていただきますと、「(異なる2以上の、
会派
(2人以上の
議員
で構成する政策集団をいう。)又は
会派
に属さない
議員
で構成されている場合に限る。)」ということで、
議員
が
調査請求
する場合は、
議員
定数の8分の1以上で2つの
会派
が必要だというところを分かりやすく
会派
の定義を入れて示させていただいたものになります。
説明
は以上でございます。 ○
芳賀竜朗会長
説明
が終わりました。 今の御
説明
について御
意見
があればお聞かせいただきたいと思います。 ふる
ぼう委員
からの御提案かと思いますので。 ○ふる
ぼう知生委員
私から提案させていただいて、皆さんに御
理解
していただいたことですので、基本的によりよくなったのかなというふうに思っています。特に、「又は
会派
に属さない
議員
で」というふうなところが含まれたというふうなことも大変よかったかなと思っておりますので、私のほうはよりよくなったということで結構でございます。 ○
芳賀竜朗会長
ほかの
会派
の皆さんはよろしいですか。 それでは、今回
決定
した
内容
で
正副幹事長会
に
報告
をさせていただきます。 以上で今回御審議いただく
内容
は全てでございます。
正副幹事長会
に
報告
をさせていただいて、この
政治倫理検討会
は閉じさせていただくことになりますので、改めて、
会長
、副
会長
から御挨拶をさせていただきたいと思います。
令和
4年の9月から、この
政治倫理検討会
が始まりまして、大変長い間、先生方に熱心に御議論いただいて、この
条例案
の
制定
にまでたどり着くことができましたことを、今回たまたま
会長
をやらせていただいておりますが、心から感謝御礼を申し上げる次第でございます。我が
会派
の
事件
を発端として、この
条例
化に向かって動いてきたところでありますが、
選挙
も挟みながらもここまでたどり着けたことを改めて御礼を申し上げて、挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 それでは、副
会長
から御挨拶がございます。 ○島村高彦副
会長
自民党
の
事件
を発端にしてこの会が構成されたわけでございますが、当初、
自民党
の問題ということで、それなりにしっかりと自分を律して法に基づいて我々はやってるというふうにお考えになった
会派
、
議員
も大勢いらっしゃる中で、これを
議会
の問題として捉えてほしいという願いを皆様方に受け入れていただきまして、まずはそこに深く感謝を申し上げます。 本当にこのことに関しては、
議会
全体として自らを律して、そして
区民
のために活動していくということを改めて原点とするために取り組みさせていただいたわけでございます。その中で皆様方から本当に貴重な御
意見
をいただいて、それを集約して、そして
事務局
の皆さんに大変な御負担をかけながら、このような形で表すことができました。
つきましては、次の
議会
でしっかりとこれを
制定
をして、また36名、本当に襟元を正して相互に頑張っていきたいと思いますので、どうか今後とも様々な御指導よろしくお願いします。ありがとうございました。 ○
芳賀竜朗会長
それでは、以上で
政治倫理検討会
を閉会といたします。ありがとうございました。 午後2時34分閉会...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会