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令和 6年区民厚生委員会( 2月28日)

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  1. 豊島区議会 2024-02-28
    令和 6年区民厚生委員会( 2月28日)


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    最終取得日: 2024-09-09
    令和 6年区民厚生委員会( 2月28日)   ┌────────────────────────────────────────────┐ │                区民厚生委員会会議録                  │ ├────┬─────────────────────────┬─────┬───────┤ │開会日時│令和 6年 2月28日(水曜日)         │場所   │第1委員会室 │ │    │午前10時00分~午後 0時15分        │     │       │ ├────┼───────────────────┬─────┴─────┴───────┤ │休憩時間│午後  時  分~午後  時  分  │午後  時  分~午後  時  分  │ ├────┼───────────────────┴─────┬─────┬───────┤ │出席委員│森委員長  有里副委員長             │欠席委員 │       │ ├────┤ 泉谷委員  松下委員  塚田委員        ├─────┤       │ │ 8名 │ 西山委員  高橋委員  儀武委員        │1名   │ 片岡委員  │ ├────┼─────────────────────────┴─────┴───────┤ │列席者 │〈池田議長〉 西山副議長(委員として出席)                  │ ├────┼───────────────────────────────────────┤ │説明員 │天貝副区長                                  │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │          宮本施設計画担当課長                        │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          末吉施設整備担当部長  東屋施設整備課長              │
    ├────────────────────────────────────────────┤ │高桑区民部長    尾崎区民活動推進課長  小倉地域区民ひろば課長           │ │          八木総合窓口課長    ぬで島税務課長   高田収納推進担当課長  │ │          梅本国民健康保険課長  伊藤高齢者医療年金課長           │ │          星野東部区民事務所長  柴西部区民事務所長             │ ├────────────────────────────────────────────┤ │田中保健福祉部長  三沢福祉総務課長(総合高齢社会対策推進室長)            │ │          水上自立促進担当課長  今井高齢者福祉課長             │ │          栗原障害福祉課長    田邉障害福祉サービス担当課長        │ │          直江生活福祉課長    小澤西部生活福祉課長  小椋介護保険課長  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │樋口健康担当部長新型コロナウイルスワクチン接種担当部長)               │ ├────────────────────────────────────────────┤ │植原池袋保健所長  時田地域保健課長  副島生活衛生課長                │ │          飯嶋保健予防課長新型コロナウイルスワクチン接種担当課長)     │ │          坂本健康推進課長  岡﨑長崎健康相談所長              │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          山本子ども家庭支援センター所長                   │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          河野住宅課長    深澤建築課長                  │ ├────┬───────────────────────────────────────┤ │事務局 │倉本議会総務課長  関谷書記  中島書記                   │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │                 会議に付した事件                   │ ├────────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   松下委員、塚田委員を指名する。                          │ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   正副委員長案を了承する。                             │ │1.報告事項                                      │ │   (1)区民ひろば池袋本町の仮移転について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │    小倉地域区民ひろば課長より説明を受け、質疑を行う。               │ │1.5陳情第30号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の     │ │   採択を求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3   │ │   伊藤高齢者医療年金課長より説明を受け、審査を行う。                │ │   挙手多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。             │ │1.報告事項                                      │ │   (2)令和5年度豊島区税制度調査検討会議の答申内容について・・・・・・・・・9  │ │    ぬで島税務課長より説明を受け、質疑を行う。                   │ │   (3)地域保健福祉計画ほか関連計画に係るパブリックコメントの結果につい      │ │      て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13  │ │    三沢福祉総務課長、栗原障害福祉課長、小椋介護保険課長、時田地域保健課長、    │ │    梅本国民健康保険課長より説明を受け、質疑を行う。                │ │   (4)特別養護老人ホームの待機者管理について・・・・・・・・・・・・・・・16  │ │    今井高齢者福祉課長より説明を受け、質疑を行う。                 │ │   (5)敬老の日事業の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19  │ │    今井高齢者福祉課長より説明を受け、質疑を行う。                 │ │   (6)新池袋保健所仮庁舎土地一時使用貸借契約の一部変更について ・・・・・19  │ │   (7)池袋保健所仮庁舎土地一時使用貸借契約の一部変更について           │ │    2件一括して時田地域保健課長、坂本健康推進課長より説明を受け、質疑を行う。   │ │   (8)豊島区感染症予防計画(素案)及びパブリックコメントの実施について・・23  │ │    飯嶋保健予防課長より説明を受け、質疑を行う。                  │ │   (9)こども家庭センターについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24  │ │    坂本健康推進課長より説明を受け、質疑を行う。                  │ └────────────────────────────────────────────┘   午前10時開会 ○森とおる委員長  ただいまから区民厚生委員会を開会いたします。  会議録署名委員を御指名申し上げます。松下委員、塚田委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○森とおる委員長  委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。  本日の委員会は、陳情1件についての審査を行います。また、報告事項を9件予定しております。  総務委員会での審査の関係上、出席理事者が重なることから、報告事項1番目の区民ひろば池袋本町の仮移転については、陳情の審査の前に報告を受けたいと存じます。  また、26日の委員会でもお伝えしましたように、報告事項の6番目及び7番目につきましては、2件一括して報告を受けたいと存じます。  最後に、その他の継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。  なお、高田収納推進担当課長、飯嶋保健予防課長は、総務委員会の審査のためそちらに出席しており、終了次第、本委員会に出席いたします。また、小倉地域区民ひろば課長は、総務委員会の審査のため委員会を中座することがあります。  以上でございます。  運営について何かございますか。   「なし」 ○森とおる委員長  それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○森とおる委員長  まず最初に、報告事項の報告を受けます。  区民ひろば池袋本町の仮移転について。  質疑のため、宮本施設計画担当課長、東屋施設整備課長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○小倉地域区民ひろば課長  それでは、資料をお取り出しいただきたいと思います。区民ひろば池袋本町の仮移転について御報告をさせていただきます。  まず1番、概要でございます。こちらですけども、参考の位置図も一緒に御覧いただければと存じます。まず(1)でございます。都市計画道路補助82号線整備に伴いまして、こちら参考位置図の青い点線の部分でございますが、こちらについて、区民ひろば池袋本町の一部敷地と池袋本町三丁目チビッ子児童遊園の一部敷地につきまして、東京都より令和8年9月末までに用地の返還の要求がございました。こちらが参考位置図の赤い斜線の部分でございます。(2)番でございます。区民ひろば池袋本町敷地の返還後は施設の使用ができない状況となるため、令和7年、令和6年ではなく、令和7年夏頃より旧文成小学校への一時的な仮移転が必要というような状況になってございます。(3)番でございます。用地返還に際しましては、撤去、更地による返還でございます。これが条件となっているため、現施設の解体、こちらを令和7年10月頃より開始をしたいと考えてございまして、令和6年度、来年度当初予算に現施設の解体設計費等を515万1,500円計上しているところでございます。  2番、仮移転後の仮施設でございます。こちら左側が旧文成小学校の使用状況、6年度でございます。令和7年10月頃、先ほどお話ししたとおり、現施設の解体の始まる頃からの区民ひろば池袋本町の仮施設となるというところのこちら表になってございます。1階、2階に東京音大の幼稚園仮園舎が令和7年1月まで借りるということになっておりまして、それが返還されましたら改修工事を行いまして、令和7年10月頃から区民ひろば池袋本町の仮施設とする予定でございます。こちら区民ひろば池袋本町の仮施設につきましては約1,200平米、現在が1,116平米程度ですので、同等か、それ以上の面積を確保して運営をしていきたいと考えてございます。  3番、今後のスケジュールでございます。今回、今定例会でございまして予算計上をさせていただいております。区民厚生委員会で今報告をさせていただいておりまして、3月の区政連絡会で、また、NPO法人池本ひろばの理事会においてこちらの計画について御説明をしていきたいと思っております。令和6年度に解体設計、令和7年度上半期には解体工事の準備、旧文成小修繕、それから区民ひろば池袋本町の移転、下半期には、区民ひろば池袋本町仮施設運営を開始したいと考えてございます。令和8年10月には用地を返還と考えてございます。  私からの報告は以上でございます。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○儀武さとる委員  まず、池袋本町の区民ひろば池袋本町が文成小学校に移転をすることになっておりますけども、令和7年10月頃からってなっていますけども、仮移転なんですけど、どのくらい仮移転というか、予定しているんでしょうか。 ○小倉地域区民ひろば課長  仮移転をした後、こちらの更地になって返還された後の土地に戻るか、それとも、また別の場所に新しい区民ひろばを造るかというところについては、今後の検討と思っております。 ○儀武さとる委員  今後の検討ということなんですけど、そうしますと、更地にしますけども、何かよく暫定利用など考えたりするケースもあるんですけど、この点についてはいかがでしょうか。 ○宮本施設計画担当課長  解体後の敷地の場所につきましては、今、区民ひろば課長申し上げましたが、解体後、今の場所でもう一回建て直すのか、また別の場所にするのかは状況次第にもよりますけども、更地後は、一定程度まとまったスペースでもございますので、隣に児童遊園もございますので、何か区民の方にお使いいただけるような暫定活用ができないかというところは考えていきたいと考えております。 ○儀武さとる委員  結構です。 ○高橋佳代子委員  すみません、ちょっと細かいことなんですが、あんまり地域、私の住まいと離れていまして、理解するのに一生懸命地図を見渡していて、私、これ前のやつを見ているのかな。なるほど、地図替わっていますね。分かりました。前のやつを見ていました。了解しました。 ○森とおる委員長  ほかにございませんか。 ○西山陽介委員  すみません、委員として発言をお許しください。文成小学校に移って区民ひろば池袋本町ということだけども、3番のスケジュールの中には、旧文成小修繕ということで、少し長めの仮移転とはいえ、どうなるか将来的に分からないという今の説明もありましたんで、どこまで現在の区民ひろばのしつらえがこの文成小に移ったときにひろばの機能としてまた展開できるのか、その辺についてはいかがですか。 ○小倉地域区民ひろば課長  この解体設計費、令和6年度当初予算に上げておりますが、これ「等」となっておりまして、改修経費の部分も、改修の設計もかけようと思っております。現在の区民ひろばと同等もしくはそれ以上の活用ができるようなしつらえにしたいと考えてございます。 ○西山陽介委員  よろしくお願いしたいと思います。  一方、この旧文成小学校については、やはり池袋本町地域の中にあっては一定程度の広い敷地が確保されているわけで、ここの敷地が将来的に池袋本町地域にとって、また、豊島区にとってどのように活用されていくかということについては、地域の方々もちょっと臆測というか、いろんなうわさも起きつつ、いろんな問合せも私も受けたりとかしていますけども、ひろばが移転することに伴ってこの旧文成小学校の今後の在り方については今後どのように考えていくのか、それについてはいかがでしょう。 ○宮本施設計画担当課長  こちらの地域、文成小学校、学校の改築のための仮校舎として池袋本町小学校ですとか池袋第一小学校の仮校舎としてこれまで使ってきましたが、今後、周辺の小学校の改築が大体済んでございますので、具体的に仮校舎としての活用が現在のところ見込まれていない状況でございます。  また、そこのエリアは、補助73号線、82号線の都市計画道路も今後通ってまいりますので、大きく地域が変わっていくということもございます。まとまった土地で今後区としてどういった活用が必要なのかというところは、慎重に検討していかないといけないとともに、地域の方々もいろんな期待も寄せているような場所でもございますので、そういったところも地域の皆さんとコミュニケーション取りながら、区としても今後の活用についてこれから考えていきたいと考えているところでございます。 ○西山陽介委員  ぜひ旧文成小の跡地活用については、現在必要なものも必要なこととして考えられるかもしれませんけども、将来にわたって本当10年、20年、また、30年先を見越した本町の在り方も含めたこの敷地の活用をぜひ検討の視点として入れていただきたいと思います。  最後に、ちょっとお尋ねですけども、区民ひろばは、いわゆる補助救援センターとしての機能、そういったものも位置づけられているかと思います。そういう意味では、この仮移転になることによって移転先の補助救援センターとしての機能も十分に備えられるのかどうか、その辺を最後確認しておきたいと思います。 ○小倉地域区民ひろば課長  現行施設と同様に補助救援センターとしての役割が果たせるような仕組みにしていきますとともに、新しい施設での訓練等も行っていきたいと考えてございます。 ○西山陽介委員  ありがとうございました。 ○森とおる委員長  ほかに御質疑ございませんか。   「なし」
    ───────────────────◇──────────────────── ○森とおる委員長  それでは、次に、陳情の審査を行います。  5陳情第30号、年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情。  事務局に朗読していただきます。 ○中島書記 それでは、朗読いたします。  5陳情第30号、年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情。  要旨。昭和の時代からの制度と国際法の狭間で、様々な省庁が人道主義や特例対応を許した結果、本来の立法趣旨からかけ離れた制度運用となり、日本人と外国人がいがみ合うような不公平が生じている。国の制度の問題であり地方行政では対応ができません。大部分が法定受託事務であることに鑑み、現場となる地方から財政問題として声を挙げる必要があるため調査および改善を求める意見書の採択を陳情する。  記。1、脱退一時金の運用において、日本人と外国人の被用者間で退職時の不公平が生じている。2、生活保護予備群を無尽蔵に生み出す制度運用であり、地方財政上の問題がある。3、72万件もの外国人の年金制度脱退を裁定するも、国側はその動向を把握していない。4、厚生労働大臣が国会で答弁した今、調査及び改善の要望を地方から挙げていただきたい。  以上でございます。 ○森とおる委員長  朗読が終わりました。  理事者から説明があります。 ○伊藤高齢者医療年金課長  説明資料を御用意しておりますので、そちらをお開き願います。5陳情第30号資料でございます。  項番の1、脱退一時金制度の概要でございます。(1)にも記載してございますが、本制度は、日本国籍を有しない方、いわゆる外国人の方が日本からの出国に伴い、国民年金、厚生年金の被保険者資格を喪失した場合に、加入期間中に支払った年金保険料の一部を脱退一時金として受け取ることができるものでございます。  (2)外国人の方の公的年金への加入条件についてでございます。医療目的や長期の観光目的で滞在する場合を除きまして、在留期間が3か月を超える外国人の方は住民登録の必要がございまして、住民登録がなされた場合には公的年金への加入、また、保険料の納付の義務が生じます。ただ、年金を受給するためには最低でも10年の加入期間が必要となりますが、外国人の方の場合、留学ですとか短期就労などでこの期間を満たすということが少ないにもかかわらず保険料の納付は義務とされますと、支払った保険料が掛け捨てになってしまいますので、こうした事情に配慮して脱退一時金の制度が設けられているものでございます。  (3)支給要件でございます。①保険料の納付済期間等の合計が6か月以上あること、ここで言う納付済期間等といいますのは、保険料を支払った期間はもちろん、免除等の適用を受けた期間も含まれるものでございます。②年金の受給資格の期間、10年を満たしていないこと、③日本に住所を有しなくなってから2年を経過していないこと、この3つを全て満たすことが必要でございます。  (4)支給額の算出方法ですが、①国民年金の場合でございますが、最終年度に支払った保険料額掛ける支給額計算に用いる数掛ける2分の1となります。算出例を以下の表に記載してございますが、例えば納付済期間等が6か月以上12か月未満の場合は、最終年度の保険料額、これ仮に令和5年度の場合ということでございますが、こちらが月額1万6,520円、こちらに支給額計算に用いる数、これは納付済期間等の区分の中で最も低い月数、今回でいうと6となりますが、これを掛け合わせた額を2分の1し、支給額は4万9,560円となります。支給額としましては、おおむね支払ってきた保険料額の半分を超えない額が支給されるものと御理解いただければと思います。②厚生年金の場合も、細かな点は異なりますが、おおむね同様の算出方法となってございます。  次のページにお進みください。(5)支給後の取扱いでございます。脱退一時金の支給に伴い、それまで保険料を納めてきた期間等は全て抹消となります。そして日本に再入国することがあれば再度公的年金に加入することになりますが、その後、必要な期間を満たせば再出国の際に再度脱退一時金を受け取ることも可能です。一時金の申請に際しまして再入国の意思や予定は問われておりませんので、制度上は繰り返し脱退一時金を受け取ることが可能となっております。もちろん一時金を受け取らず加入期間をつなげることで、最終的に年金を受給すること、これも可能でございます。  (6)日本人における取扱いでございます。日本人の場合も、海外に転出する場合は加入資格を一時的に喪失しますが、転出に伴う一時金の支給制度は設けられておりません。ただ、外国人の方とは異なりまして、海外在住中も任意で加入を続けることはできますし、再入国後は皆様再度公的年金に加入するものになります。  項番の2、脱退一時金制度の現状でございまして、(1)全国における支給実績でございますが、以下のグラフのとおりとなってございます。棒グラフでお示ししているものが、これは支給件数でございまして、支給件数の大半、これ水色の部分でございますが、こちらが厚生年金からの支給となっております。折れ線グラフは1件当たりの支給金額でございますが、厚生年金加入者の方が、支給額が多くなっているという状況でございます。また、令和3年度に制度改正がございまして、支給月数の上限、これが三十六月から六十月に引き上げられましたことから、令和3年度と件数、支給額ともに増えているという状況でございます。なお、脱退一時金は原則、出国後に郵送で請求することになっておりまして、また、請求先も日本年金機構宛てとなりますので、自治体ごとの実績は把握できないという状況でございます。  最後に、(2)国会質疑の状況でございますが、昨年の10月の衆議院本会議におきまして、厚生労働大臣が以下のとおり答弁をしているものでございます。  私からの説明は以上でございます。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○松下創一郎委員  結構これ陳情文読んでも、行間にいろんなことが書いてあるというか、ちょっと話が飛ぶというか、なかなか理解するの、いろいろ考えなければいけないなという陳情文だなと思っているんですけれども、これ日本人と外国人がいがみ合うかどうかというのは別として、外国人がこんなにたくさん来て、逆に日本人がたくさん海外に出て移り住んでいくというのは、恐らく想定外の状況になってしまっているんだろうなというのは私も同意するところですし、これ年金だけではなくていろんなところで制度のひずみというのは出てきているなと思っております。  これ記書きのところに目を移してまいりますと、脱退一時金の運用について、日本人と外国人の被用者間で不公平ですね、どちらにしても不公平が生じているなということは確かにそうだろうなという気がします。一方で、「生活保護予備群を無尽蔵に生み出す制度運用」というの、これどういったことで言っているんでしょうかというのは、ちょっとお伺いするのもあれなんですけど、これ何か、どのように受け取っておられるでしょうか。 ○伊藤高齢者医療年金課長  今回の陳情ではそこまでは記載されていないというところでございますが、既にほかの議会にも同様の陳情が送られておりまして、採択されて意見書を送付しているという例もあると。その意見書の中身から推測するにでございますが、先ほども説明申し上げました脱退一時金は、外国人の方が一時的に出国をする際に請求をできると。これは、制度上は何回も繰り返し請求をすることができるということでございまして、こういったことを放置すると、本来であれば、海外に出国するに伴い資格を一時的に喪失するだけで、また再入国されれば、その期間がつながって最終的に10年を満たせば年金を受給することができるというところを、出国のたびに脱退一時金として請求をされ、年金記録が抹消されるということが繰り返されますと、最終的に65歳なりになられたときに日本にいらっしゃった場合には、いわゆる無年金なり低年金の状態を生み出すということになりまして、そうなると、その後の生活については生活保護に頼らざるを得ないと。生活保護となりますと、地方自治体についても財政負担ございますので、そういったものを放置し、生活保護が増えると、地方財政上も負担が増えるということを言っていると推測をしてございます。 ○松下創一郎委員  課長の御説明すごくよく分かるんですけど、ただ、陳情文からそこまで読み取れないという。陳情文自体はほかの議会でも同じわけですよね。 ○伊藤高齢者医療年金課長  陳情者から送られている陳情文については、同じものであるというところでございます。 ○松下創一郎委員  そこまで行間を、多分そうなんだろうなというところではあるんですけど、そこまで行間を読み解くべきなのかというのは、ちょっと私もなかなか考えどころかなと思っております。  これ3と4で、国側が動向を把握してない、一方で、先ほど課長からも御説明ありました国会の答弁があったということなんですけれども、この答弁以外で、現状、外国人の年金加入に関する議論の国での状況というのは、何かほかにあればお聞かせいただければと思います。 ○伊藤高齢者医療年金課長  直近の国会でこういった内容が議論になっているかというところでいいますと、御紹介させていただいた昨年10月の本会議のみという状況でございまして、あと、説明の中で申しました令和3年度に制度改正がございまして、支給月数の上限が三十六月から四十月に引き上げられたと。この改正に伴いまして国会等で議論があったというところは確認しておりますが、こちらも基本的には、在留期間が今最長で5年となっている中、年金の支給月数だけ3年で頭打ちというのはやはり不公平であろうというところの趣旨から引き上げられたというところで、制度改正がなされたと理解してございます。 ○松下創一郎委員  すみません、ちょっと資料をお持ちかどうか分からないんですけど、国保にしてもいろんな、国保は特にそうなんですけど、外国人の収納率が低いというようなお話はこの間の委員会でもさせていただいたんですけれども、これ年金の収納率というのは何かデータをお持ちですか、外国人限定で。 ○伊藤高齢者医療年金課長  外国人の方に特化した収納状況という情報は区では持ち合わせてございませんが、私どもが所管する国民年金に関していいますと、大半が留学生の方という状況でございますので、そうなりますと、基本的には加入と同時に免除が適用になったり、あるいは学生納付特例と、いわゆる猶予でございますが、適用になりますので、納付率自体を外国人の方が引き下げているかというと、それほど影響はないのではないかと理解してございますし、また、厚生年金でいいますと、基本的には給料から天引きとなりますので、収納率に関しては、外国籍の方であれ日本人の方であれ、そこまで違いはないのではないかと考えてございます。 ○松下創一郎委員  すみません、私、国民年金だけお伺いできればよかったんですけれども、そうですよね、国民年金、確かにこの間の話でも留学生が多いということで、そうすると、収納率にカウントされないのかなというところですので、分かりました。  今回、陳情に関して、先ほど国でも今議論が始まり、今、調査、改善の要望を地方から上げていただきたいということだったんですけど、今その状況であると。動向を把握していないこと自体の把握を国でもしておられるということで、ちょっと議論の、そもそもこの陳情文の中で、どういう方向で意見書を上げればいいのかなというのもなかなか判断しづらいところもありますので、我々といたしましては、これは継続審査とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○高橋佳代子委員  私もこの陳情文を見ていると、非常に言葉が結構過激というか、非常に難しいなという思いがいたします。内容については、やはり令和3年の改正とか、入管法の改正とか、また、令和5年の国会答弁とかもあって、国も、今後いろんな意味での労働力としての外国人の入国とか、そういうのもどんどん増えていくような状況も今後もっと予想される中で、今後どうしていくかというのをやはり議論をしていく、また、その動向とか調査とか、そういうような今後の検討をするというような方向であると認識をしております。  これをどちらの方向性で導くというか、意見書を上げればいいのかなというのは、やはり私もちょっとこの陳情文だと非常に難しいなと。まして議会が判断できるような、そういうものというのがまだまだ明確になってないと認識をしておりますので、私どももこの5陳情第30号につきましては、継続審査とさせていただきます。 ○儀武さとる委員  私も、この陳情要旨、何回も読んだんですけど、本当に意味がよく分からないところがありまして、この記書きのところも、本当に読んでもよく分からないところがいっぱいありました。ネットで、この陳情者を調べてみると、かなり外国人問題で過激な発言をネット上でも繰り返して、ネット検索するとトップで出てきますよね。ちょっと特異な方だなと。  ちょっとこの豊島区議会にも似たような方がたしかかつていらっしゃったことをちょっと連想したんですけども、1つ、結局この方が話している記書きの日本人と外国人の被用者間で退職時の不公平が生じているという文言があるんですけども、これは外国人にあって日本人には適用されないのが不公平なのか、そういう意味合いなのか、それとも日本人と同じように脱退一時金を払うことはやめろと言っているのか、これもちょっと不公平って言っているだけで中身がよく分からないんですよね。  記書きの4番目も、「厚生労働大臣が国会で答弁した今、調査及び改善の要望を地方から挙げていただきたい」って言うんですけど、私もネットで調べようにも、これいつどういう答弁したのかって分からないからちょっと調べようがない。課長はよくこの資料を準備していただいたなと私はこの資料を見たときに感じたんですけども、この課長の作っていただいた資料を見ますと、2ページ目に、脱退一時金の現状というのがありまして、棒グラフ、令和元年が飛び抜けて多いんですよね。令和3年については、先ほど課長説明ありましたけども、これは例えばコロナが発生したとき、実際に顕著に出たのが2020年の1月、2月頃だったと思うんですけど、これは令和元年になっているんですけど、そうすると、3月までの数字が入っている数字なんでしょうか、そこをちょっと確認したいんです。 ○伊藤高齢者医療年金課長  請求をどこでし、実際に受給したのがどのタイミングかでちょっとタイムラグがあるというところでございますが、ここの資料でいう令和元年というのは3月末までの実績を含んでいるというところでございます。 ○儀武さとる委員  多少確かに退職して2か月タイムラグがありますから、コロナが発生したのが、確かに2月、3月が一気に広がって、退職して外国から請求するとなるとタイムラグがあるというのは、ちょっと分かりました。  それと、よく社会保障協定を結んでいる国と日本、例えば日本から出国したとき、外国で働いた期間後、戻って日本に帰国する場合加算される、そういう社会保障の協定を結んでいる国ではそういうことができますし、そういう点では、ちょっと何を不公平と言っているのかちょっとよく分からないんですけども、例えば、社会保障協定の国って今どのぐらいの国と結んでいるかお分かりですか、この資料を作ったときに多分調べたんだろうと思います。 ○伊藤高齢者医療年金課長  現時点で社会保障協定を署名している国自体は23か国、うち22か国でこの協定が発効済みとなってございます。国としまして欧米諸国が多くて、それに加えまして中国、韓国、フィリピンといったような状況でございます。 ○儀武さとる委員  そうすると、協定を結んでいる場合は、中国や韓国、フィリピンなどの方が日本で働いた場合、ここで例えば五、六年働いて技術を習得して帰国する場合、その年金は脱退一時金などを申請しなくとも帰国してその国で掛金が組み込まれると、そういう理解でよろしいんでしょうか。 ○伊藤高齢者医療年金課長  社会保障協定を締結している国の間では、それぞれの国で支払った年金期間ですかね、これは通算ができるというところでございますので、日本で払った保険料の期間、これはそれぞれ出身の国に合算をすることができるというところでございます。 ○儀武さとる委員  この陳情者、働いて帰国して脱退、これを繰り返すと言うんですけども、この記書き、「生活保護予備群を無尽蔵に生み出す制度運用であり、地方財政上の問題がある」と、本当にこの要旨と記書きだけ見ると、全く何言っているか分からない。先ほど課長が意見書からいろいろ読み解いて、推測で生活保護の地方の負担分が増えるということだろうと推測するというお話でしたけども、この陳情は、今でも、例えば外国人の留学生あるいは技能実習生ですとか様々な問題がありまして、私もちょっと調べてみたんですけども、例えば外国人技能実習生の失踪件数が2010年は1,282人から2016年には5,803人、2018年には9,052人と大幅に増えていまして、ブローカーが、日本で働けば月給20万から30万円、1日8時間、週5日勤務、寮ありと聞いて、そういうブローカーに150万支払って来日したんですけど、実際には、毎日早朝6時から深夜2時まで働き、休みもなく、寮は農機具の保管所で家賃として月2万円が給料から天引きされて、手元には6万円しか残らないと。20万から30万と言われて、住宅もかなり厳しいところで詰め込まれて、住宅と言えないですよね、7か月頑張ったけど、疲れて逃げ出したと。これはベトナム人技能実習生等々の話なんですけども、こういう実態が、つい二、三年前、入管法の改定、ウィシュマさんの事件があったとき、入管法の改正が大問題になりましたけども、こういう実態が明らかになって国連からも人権問題ということで改善するように勧告が出されておりますし、実態は、日本がやっぱり外国人を安い労働力として入国を認めるというか、そういうところに私は問題点もあると思うんですよね。  この陳情を見ますと、そういう実態には全く触れてなくて、専ら外国人という名指しをしていることですよね。先ほど課長の説明でも、外国人労働者に掛け捨てとなる保険料を返還するのは、私は不合理でも何でもないと。これ半分程度しか返さないわけですので、そういう問題があるということと、やっぱりこの陳情というのは、外国人を差別というか、人権侵害といいますか、そういうことにつながるようなものだと言わざるを得ません。本区は外国人、人口の1割以上住んでいますし、多文化共生といいますか、SDGsの視点から言っても、やっぱりこういう陳情をとても採択して意見書を上げるということはできない。上げたら、ますます人権後進国だと、豊島区もそういうふうに見られることになりかねない。ですからこの陳情については、不採択とします。不採択でお願いします。 ○森とおる委員長  分かりました。 ○塚田ひさこ委員  御説明ありがとうございます。あと、質疑も聞いて私も認識がまた深まりましたけれども、少し質問させてください。  課長の作成していただいたこの資料にもあるんですけども、全国におけるこの支給実績を見ると、本当にほとんどが厚生年金に入られている方で、国民年金の方はこのオレンジの本当にちっちゃいというか、小さい棒で、令和3年は実績が全国で1,026件ということなのでかなり少ないなと思うんですけども、本当に具体的にこの外国人の方でこういった国民年金に入っている方というのは、どういった方がここに入っていると考えればよろしいんでしょうか。 ○伊藤高齢者医療年金課長  外国人の方、国民年金の加入の状況等でございますが、本区の被保険者数でいいますと、1月末現在で4万7,000人強いらっしゃるというところでございますが、そのうち外国人の方の被保険者数というのは9,800人となってございまして、約20%を超える割合になっているという状況でございます。この方々でございますが、大半が留学生の方でございますので、日本語学校ですとか、そういった学校に行かれて、住民登録が必要ですと、あるいは国民健康保険に加入が必要ですというのと同じように、国民年金にも加入する必要がありますよというところを御案内いただいておりますので、そういった案内を受けて窓口にいらっしゃって加入をするというような流れでございます。 ○塚田ひさこ委員  やはり学生さんがほとんどだということですよね。  国としては、それこそ外国人の労働者を積極的に受け入れるというか、呼び込みたいという政策も出していますけども、そういった外国人で働いている方は基本的には厚生年金に入っているという、そういった理解でよろしいんでしょうか。 ○伊藤高齢者医療年金課長  基本的には就労されている方というのは、厚生年金に加入されているというところでございます。 ○塚田ひさこ委員  分かりました。そういうことであれば、やはりそういった学生さんが一時的に日本に学びに来て、そして義務化されている国民年金に入って、それでやはり免除になっているかどうかはまた別ですけども、そういったきちんとお支払いをした方が国を出るときに2分の1であっても支給がされるというのは、これは当然かなとは思います。  それで、ちょっといろいろほかの例えば自治体などは、こういったお知らせとかはしているのかなと思って見たんですけども、名古屋市さんなんかは、割と丁寧にこの脱退一時金のお知らせということを分かりやすく、分かりやすくというか、ホームページに掲載してありました。本区の場合はこの辺りはいかがなんでしょうか。何か、また年金なので別かもしれませんけども、やはり外国人の方が多いので、何かこういった方たちに対してお知らせとかしていますでしょうか。 ○伊藤高齢者医療年金課長  本区におきましても、外国人の方向けのホームページございますが、その中で、脱退一時金の制度については御案内をしているというところでございますし、また、窓口等にも脱退一時金制度を御案内するようなパンフレットもございますので、実際、年間で何件か問合せもございますので、そういったものを使いながら御案内をしているという状況でございます。 ○塚田ひさこ委員  分かりました。ちょっとこの陳情の方の願意とは違うんですけども、私は、これを見てちょっと調べたときに、やはり日本に来てくれた方たち、外国人の方たちと、一緒にやっぱりその中で生活していく、学んでいくという中で、年金も義務化されていてしっかり払っていただいて、そしてやっぱり帰っていただくときには、こういった制度があるのは至極当然だし、それを使っていただけるようにきちんと御案内することが大事なのかなと思いました。  この陳情は、私も本当にこれを読んだときに、どこにこの方の願意があるのかなって思っていろいろ見たんですけども、少しやはり、何ですかね、差別的に言ってしまえばそうなんですけども、そういった少し偏った考え方の下にこういった考えになっているのかなと思いました。  ですので、この記書きの退職時の不公平が生じているということも、私にはそうは思えませんし、この2番の「生活保護予備群を無尽蔵に生み出す」ということも、これも実態とも違うと。あと3と4に関しては、様々なこういった願意ではない調査ということは外国人の方の生活というか、そういったことを保障するためにもある意味調査は必要かなと思いますけども、この要旨、趣旨にのっとった上での調査というのは、私はちょっと違うかなと思います。ですので、我が会派としては、この陳情には、不採択でお願いいたします。 ○泉谷つよし委員  ちょっと1点質問ですが、外国人留学生が多いということで、日本人の大学生の場合は減免というか、届け出すれば大学のときは払わなくていいんですが、外国人の留学生というのはどういう感じ、届け出すればどうなんでしょうか。 ○伊藤高齢者医療年金課長  日本人の方であれ外国人の方であれ大学に通われているということであれば、基本的に保険料をもちろん払っていただく義務はありますが、申請をいただければ学生納付特例を受ける、いわゆる納付猶予の適用を受けることができる、ここについては外国人の方、日本人の方について取扱いに差はないという状況でございます。 ○泉谷つよし委員  それは的確に説明はしているということですよね。 ○伊藤高齢者医療年金課長  はい、窓口等でも外国人の方であれ日本人の方であれ同じ説明をし、同じような学生納付特例の申請を促しているという状況でございます。 ○泉谷つよし委員  結論的に言いますと、皆さんの話をるるお伺いして、あとは文章を私なりに理解するに当たって、まだまだいろいろな問題点、様々なことがありますので、うちの会派といたしましては、継続でお願いいたします。 ○森とおる委員長  ほかに御質疑、御意見ございませんでしょうか。   「なし」 ○森とおる委員長  それでは、採決を行います。  継続との御意見がありますので、まず継続についてお諮りいたします。  5陳情第30号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○森とおる委員長  挙手多数と認めます。よって、5陳情第30号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○森とおる委員長  それでは、引き続き報告事項の報告を受けます。  令和5年度豊島区税制度調査検討会議の答申内容について。  質疑のため、河野住宅課長、深澤建築課長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○ぬで島税務課長  それでは、表題に令和5年度豊島区税制度調査検討会議の答申内容についてと書かれた資料をお取り出しください。  まず、項番1でございます。検討会議の設置目的です。5年ごとに条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例について検討を加え、その結果に基づいて条例の廃止その他必要な措置を講ずることを目的としてございます。  次に、項番2、委員については、記載のとおりでございます。  項番3は、検討経過でございます。大まかな検討経過は記載のとおりでございます。第2回の検討会議におきましては、令和6年度に導入を予定してございますファミリー住戸の附置義務についても確認をしてございます。  次に、項番4、検討会議の議論の進め方についてでございます。まず、本制度の概要でございますけれども、上の段でございます。専用面積30平米未満の狭小住戸を有する集合住宅の建築主に対して、狭小住戸1戸当たり50万円を課税するものでございます。ただし、狭小住戸が8戸以下の建築につきましては、課税対象外としているというのが基本的なフレームでございます。このフレームを前提といたしまして、下の段、本検討会議の議論の進め方でございますけれども、まず課税そのものの継続を議論した後、この概要の太字の部分でございますこの3つの要素、30平米未満、50万円、8戸以下について、それぞれ見直すべきかの議論を行ったところでございます。  項番5は、答申内容についてでございます。まず(1)課税の継続についてでございますけども、この本税でございますが、全国でも唯一の法定外税でございます。課税自主権を発揮する独自の政策手段として継続されるべきであるとの結論に至ってございます。また、(2)税制度の見直しにつきましても、税制度の見直しを行わないという結論でございます。ただし、この課税免除の基準、狭小住戸8戸以下につきましては、制度見直しを求める意見もございましたので、下の四角の囲みの中に御意見を掲載してございます。  まず、3つ掲載している中で、一番上がこの見直しを求める御意見でございまして、この税創設時、小規模零細な建築主が、担税力が低いということで課税を免除とした、こういった経緯で8戸以下という基準ができた。しかし、近年は中規模マンションでも免除となる事例が見られるので、これらについては課税すべきではないかという御意見でございます。  ただし、一方で、こういった課税免除となる中規模のマンションにおいても、40平米や50平米の住戸を併設している例も多く見られて、こういった多様な世帯が共生できるというプラスの面もあるのではないかという御意見、また、課税免除とする中規模マンションに新たに課税をした場合、そういうことであれば、もう建築主、この30平米未満のものを多く造るという、そういう行動に出ることも考えられるという意見もございました。そのことから、見直しを判断する場合においては、影響等についてあらかじめ十分調査することが必要であるとの答申をいただいたところでございます。  最後に、資料番号2といたしまして、答申をいただいた報告書をおつけしてございます。後ほどお目通しいただければと存じます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○泉谷つよし委員  この税制というのは、できた当時は25平米でワンルームマンション税ということで、豊島区としては、ファミリー世帯をどんどん入れるために、狭小なワンルームマンションを造らせないということで多分導入した経緯があると思うんですが、今20平米で豊島区池袋周辺だと3,500万ぐらいするんですね。今、私も何戸か買っていますけども、そのぐらいするんで結構高いのかなと思うんですが、こういったものに対して税金掛けていくというのは、当初の目的と随分かけ離れて、しかも30平米となると豊島区の実態に合うのかなと思うんですが、その点について何かございますでしょうか。 ○ぬで島税務課長  税を創設したのが平成16年でございますけれども、当時は29平米を基準に置いてございました。この29平米というのは、国の住環境の計画の基準で2人以上が住める最低の面積の基準、これが29平米だったものが、その後29から30に引き上げられているので、豊島区においても、これに合わせて30に引き上げたという経緯がございます。そういったところについて、基準としては、当時から考え方は変わっていないというところがまず1点ございます。  もう一つ、オーナーとしては、そういった狭小住戸を購入され所有されていると思いますけれども、最終的に住む方というのは賃貸がやはり多いということで、そういった単身の方しか住めないような狭い部屋はやはりちょっと抑制していきたいという、そういった税の趣旨というのも当時から変わってないのかなと考えてございます。 ○泉谷つよし委員  その当時と比べて今、今日の新聞では、子どもの数が75万人切ってしまったと。結婚しない男の人も非常に多くて、女性の方も多くて、将来結婚したくない、うちの子どもももう20超えていますけど、将来結婚したくない、3人とも言っているんで、そう考えると、独身でも、例えば地元の大学いっぱいありますけど、立教大学とか出て、豊島区が気に入ったからそこに家を買って住みたいとか、そういった人も当時はオーナーがいて貸し出してというのがあったかもしれませんが、最近だと、独身で、一人で住みたいなという人も多くなっている環境になっているのかなと思っているんですけど、そういう点についての何か意見というのはあるんでしょうか。 ○ぬで島税務課長  今回は、そういったところの実態というよりかは、とにかく30平米という基準、また、50万円という基準、また、8戸以下の免除の基準という一つ一つを考えたというところで、30平米の基準を見直すかどうかという議論については、実はこれ30平米以下というのが、この税収も令和4年度の税収が2億6,000万円程度で、それまで4億もしくは4億から5億ぐらいのものが減っていると。令和4年度については、やはりその対象となるお部屋が造られる数というのが非常に減っているという状況もございまして、一方で、それはどこが増えているのかというと、30から35平米あたりが増えているという状況がございます。  そういったところを踏まえて、では、逆に、その基準を35に引き上げるかという議論もあったわけですけれども、そこは、やはり30平米というところの基準、国の基準も変わってないことから、これは据え置こうという最終的な結論になったというところでございまして、お部屋の面積の基準についてはそういった議論がございました。 ○高橋佳代子委員  すみません、先ほども御説明がありましたけれども、非常に区独自の税と規制ですね。で、この世帯構成というか、そういう圧倒的に単身世帯が多い狭小住戸が多い中を何とかファミリーとか定住化を目指した方々を受け入れる。単身でももちろん定住していただける方はたくさんいらっしゃると思うんですが、ファミリー世帯の誘致ということでこういったものの税制が出てきたと理解をしているんですけども、規制をする一方で、令和6年度からとしまファミリー住戸ということで、今度ファミリーの附置義務ということを改めて豊島区は制度としてつくっていかれるんですが、それが、では、現在の住宅のこの制度とどのように関わって今後ファミリーというか、この方向性が変わっていくような目安というか、豊島区がそういう予想というか、そういう将来的なものについてのどのように考えていらっしゃるかを、ちょっとせっかく住宅課長が来ているので、お伺いしたいと思います。 ○河野住宅課長  まさに委員おっしゃいますように、来年度からとしまファミリー住戸という名前を題しまして、30戸以上の共同住宅を建設される場合に、一定数の50平米以上の住宅を設けていただくと。数式によってというところなんですけども、そういった制度を始めさせていただく予定でございます。  このワンルームマンション税との兼ね合いにつきましては、今、税務課長からもお話ありましたけども、税が始まってから30平米から50平米の間の住宅が増えているようなところもありまして、そういったところの住宅が、今回このとしまファミリー住戸を始めると、50平米以上の住宅というところに誘導できる、少しではありますけども、少しずつ誘導はできるものと考えておりまして、両方の効果でそういったファミリー世帯が住みやすい住戸が増えていくものであると考えております。
    ○高橋佳代子委員  すみません、時間があれなのに。狭小のいわゆるこの税制、プラスファミリーの附置義務で、一体どういう住宅事情がどのように動いて、区が当初この税制を導入した、それがどのように果たされていくのかなという、今回は変えずにということで、5年後もう一度検討ということで、様々委員さんからも意見が出ていて、資料も拝見させていただきましたけれども、やはりそこら辺の動向をしっかり見極めて、また5年後、豊島区がどのような状況になるか、さらにその先をどうするかということも含めてしっかり動向も探っていただきたいということを要望して、終わります。すみません。 ○森とおる委員長  ほかにございませんか。 ○西山陽介委員  すみません、少し確認させてください。  課税免除の基準に対する主な意見という、最後にくくって書いていただきました。小規模零細な建築主は担税力が低いため課税の免除がこれまで続いてきたけども、要は9戸以上になれば課税すべきではないかということについて、そういう意見が出たし、今回はいわゆる3項目については据置きになりましたけども、次回は改定に向けてというような視点で議論が進むのかなって予想されるわけですけども、ということは、本質的にこの小規模零細な建築主は、もう9戸以上になったとしたらいわゆる課税の対象に入ると、そのように読み取れなくもないんだけども、その辺の考え方はどうなっているんでしょう。 ○ぬで島税務課長  今回の委員から出た御指摘、御意見の趣旨は、もともとあったこの小規模零細な方たちの保護というのはこのままするとしても、やはりもう少し中規模、しっかり資力のある建築主、事業者が建てたものまで免除されているような事例については今後課税していくべきではないかというような御意見ですので、この今回の委員の意見が結果としてはもう少し調査をという結論にはなったわけですけど、もしこれをそのとおりやったとしても、小規模零細の地主さんたちに対する課税というのは今後とも免除になるというような流れかと思ってございます。 ○西山陽介委員  ここで担税力というキーワードが出てきて、会議の報告書も拝見させていただきましたけども、担税力というのは非常に中途半端というか、指標があるもんではないと思うんですね。ですから、これまで免除されていたような対象の方がこの検討の結果で課税されるようになっては、非常に、担税力という表現を使ってしまいますけども、小規模零細な建築主さんを守ることにならなくなるんではないかという不安な要素が今後含まれてくると、心配だなというふうに思います。  そういう意味で、この検討委員さんは現在9名ということで、要綱でしょうかね、12名を超えない範囲でということで今現在9名となっていて、いわゆる学識経験者の方や区の職員さんが配置されていて、いわゆる民間の方ですとか、または豊島区の住民の方ですとか、そういう方々の意見というのもどこに反映されていくんだろうか。次回、次期見直しがされて、では、3項目について変えていきましょうと。当然条例変更になるので議会に上程されると予想されますけども、ここで議論するだけでは本当の本質の部分で本当に審議が尽くされるのかなという、そういった不安もあるとか思います。ということであれば、検討の段階から、やっぱり区民の方や住民の方、また、民間の事業者の方など、それ以外分かりませんけども、そういう方々の意見を聞くようなことも盛り込むべきではないかと思いますけど、この点についてはいかがでしょうか。 ○ぬで島税務課長  今、委員おっしゃったとおり、担税力というのは非常に曖昧で、では、建築の規模だけでそれをはかれるのかどうなのかというのは非常に難しい問題かと思っております。したがいまして、こういった仮に見直すべきという御意見が出た後も、それを制度に落とし込む際には様々考えなければいけないですし、様々な、それこそ、利害関係者を含めて関係する方々の御意見を頂戴して、最終的には、こういった答申は出たけれども、制度としては、やはり条例改正はできないという結論になるということも考えられるかと思ってございます。その検討の段階から入れるかどうかというところにつきましても、少しそれについても検討はさせていただきたいと思ってございます。 ○天貝副区長  今、西山委員のお話なんですけども、やはり5年に1回という改定の時期が定まっていますが、こういったいろいろ区のファミリー世帯の誘導策、それから社会経済状況の推移とか、そういったものを考えますと、5年の中で例えば3年後に急激に変わってきたということであれば、そこの段階からやはり何らかの対応をしなければいけないと思っていますし、5年の中で今おっしゃった部分の意見も踏まえながら状況の変化に即応しなければいけないと考えておりますので、委員の構成についてもその段階で考えていきたいと思います。 ○森とおる委員長  ほかにございますか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○森とおる委員長  それでは、次の報告事項、地域保健福祉計画ほか関連計画に係るパブリックコメントの結果について。  理事者から説明があります。 ○三沢福祉総務課長  それでは、地域保健福祉計画ほか関連計画に係るパブリックコメントの結果について御報告いたします。  まず、今回は全部で5つの行政計画の改定を行うため、いずれもパブリックコメントを実施いたしました。資料の1ページ目の総括部分を御説明した後に、2ページ以降では、計画を所管している各課長から御説明したいと思います。  まず、資料の1ページ目、1番、結果の概要でございます。表頭に左側から地域保健福祉計画、ずらっと右にデータヘルスまで5つの行政計画が並んでございます。実施期間でございますが、昨年の12月11日から約1か月間、年末年始を挟んで実施いたしました。周知方法としましては、広報としま、区ホームページに御案内を載せるとともに、実際の行政計画につきましては、区のホームページに掲載するほか、区民ひろばや図書館、区民事務所、行政情報コーナーなどに冊子を置かせていただいております。受付方法と件数につきましては、後ほど各計画の御説明、御報告の際に御説明いたします。  結果の公表ですけれども、若干の差異はございますが、おおむね3月、4月の間に公表したいと考えてございます。計画書の発行予定は、いずれも今年度末を予定しているものでございます。  2ページ以降ですけれども、各計画にお寄せいただきました御意見などを幾つか御紹介したいと思います。  まず、2ページから11ページまでが地域保健福祉計画に係るパブリックコメントとなってございます。表紙の1ページ目にございますとおり、地域保健福祉計画につきましては、今回17件、意見の延べ数としましては31件の御意見等をお寄せいただきました。  主立ったものを御紹介したいと思います。  恐れ入ります、3ページを御覧ください。まず7番ですけれども、区民意識・意向調査やアンケートにどういった設問があったのかなどを詳しく内容を知りたいという御意見をいただきました。右側のところに区の考え方を掲載してございます。頂きました区民意識・意向調査については、区役所内行政情報コーナーで閲覧できるほか、区のホームページにも詳細な内容を記載しております。また、計画内にその旨を記載させていただく旨を計画の中にも1行入れてございます。  恐れ入ります、5ページの14番を御覧願います。いただきました意見としまして、豊島区には外国人が多く住んでいるが、言語の問題だけではなく、文化的な理解を深める、外国人が今よりもさらに利用しやすいサービスを提供するなどの施策を進めるなど、外国人への福祉的サービスの提供の在り方について推進してほしいという御意見です。これに対しましては、外国人に向けた取組については、主に今回の地域保健福祉計画の施策が10本ありますが、そのうちの3番目の中の取組方針6番に記載してございます。後ほど御覧いただければと思います。いろいろ外国人に向けた取組がこの中に記載してございます。また、令和6年度より区民相談窓口の外国人相談窓口の機能を拡大するなど、最新の取組も新たに計画の中に追記させていただいたところです。  恐れ入ります、ちょっとページが飛びまして、11ページまでお進み願います。31番の御意見です。具体的にどのような施策を展開していくのか、個別計画としっかり整合性を図ってもらいたい。また、計画に基づき事業を進めるに当たっては、行政だけで進めるのではなく、地域で活動している様々な団体と協力して進めていってほしいという御意見です。これに対しまして、各関連計画は、本計画、この地域保健福祉計画は本区におけます地域保健分野におけます上位計画と位置づけておりますので、その下に具体の各課が持っている関連計画、アクションプランを持っています。これら各関連計画と地域保健福祉計画との整合性を図るために、関係各課と連携して策定を進めているところです。また、各計画の策定に当たっては、地域の関係団体や区民の方を策定委員としてお招きし、地域の方々の御意見を取り入れながら協力して事業を進めてまいりたいと考えていますという御回答を申し上げております。  地域保健福祉計画に係るパブリックコメントの御紹介は以上でございます。 ○栗原障害福祉課長  続きまして、障害福祉関連計画について御説明いたします。  こちらの計画に対しましては、メールで5件、延べ件数で13件の御意見をいただいております。  12ページから御覧ください。豊島区障害者計画・第7期の障害福祉計画と第3期の障害児の福祉計画となります。御紹介しますのは、9番を御覧ください。第5章の障害福祉サービスの推進のところですけれども、利用者数の伸びが想定されるため、ニーズに応じたサービス提供体制を整備していきますという記載があるんですが、ニーズに応じたサービス提供体制をもう少し具体的に記載してほしいという内容のものです。こちらにつきましては、短期入所になりますけれども、利用者が求めるサービスを滞りなく提供できるための体制を整備していきますというふうに変更したいと思います。反映したいと思います。  次の10番につきましても同様になります。重度障害のある方向けのグループホームの整備、設置に向けて引き続き検討していきますと記載があるんだけれども、現在、重度の障害者が高齢化するとともに、主に介護する親も高齢化し、在宅生活することが困難な家庭が急速に増加している。重度の障害者が地域で暮らしていけるグループホームというところでは、もう少しより整備する姿勢が分かる表現にするべきであるという御意見をいただいております。こちらにつきましては、重度障害のある方の住まいの確保に向け、区の意向が具体的に分かるようにということで、重度障害のある方向けのグループホームの設置に向けまして、民設民営の施設整備の誘致を進めますというふうに記載をしております。  次のページに移っていただきまして、11番です。こちらも障害児の相談支援というところになるんですけれども、セルフプランの数を減らすことの書き込みが必要なのではないかという御意見をいただいております。こちらにつきましては、障害児の相談支援の利用促進を図るため、障害児相談支援の現状、今後の方策について以下のとおり反映しております。障害児相談支援により適切な支援提供やモニタリングができるよう、相談支援の充実を図ってまいりますとしております。また、令和6年度からは、東部と西部の障害支援センターにおきましても障害児の相談支援事業を開始する予定となっております。  あと、13番ですね、4章の施設の展開のところで障害児支援の充実というところがあるんですけれども、保育所における障害児、医療的ケアに関しての記載はあるんだけれども、区立幼稚園での障害児の受入れについては記載がないという御指摘をいただいております。これにつきましては、区立幼稚園における医療的ケア児に関する対応についてということで、コラムを入れさせていただいているんですけれども、その中に、引き続き、一人一人の発達に応じた教育の充実のため、医師等の専門家の意見を聞きながら区立幼稚園における配慮を要する幼児の受入れについて検討していきますというふうに記載を入れております。  障害の分野からは以上になります。 ○小椋介護保険課長  それでは、私からは、豊島区高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画について御説明をさせていただきます。  いただいた御意見につきましては、メールが3件、ファクスが1件となっておりまして、意見の合計総数では20件となっております。その中では、介護保険人材の確保に関するものが8件、介護サービスの質の向上に関するものが5件といった状況でございます。  それでは、幾つか抜粋して御説明させていただきます。  まず、15ページを御覧いただければと思います。こちら3番ですが、家事援助スタッフ育成研修と介護に関する入門的研修に関する御意見となっておりまして、こちら右側の区の考え方でございますが、研修参加者の方には就労を強く希望する方ばかりではなくて、将来的な御家族の介護のための知識の習得、そういったことのために参加される方が一定数いらっしゃる、そういった実態を踏まえました上で、家事援助スタッフ研修では、就職相談会への参加事業所の声かけをより広くしていくことなどの検討、また、入門的研修につきましては、回数を増やしたり、あと就業マッチング、こちらでこれまでより大規模な就職相談会の実施を検討していくということで考えております。  続きまして、16ページの4番の御説明をいたします。介護老人福祉施設、特養についての御意見となっておりまして、待機者管理や新たな特養の必要性についての御意見となっております。区の考え方ですが、待機者管理につきましては、現在、課題を整理中となっておりまして、特養の施設長会さんとも連携しながら検討を進めていく、また、特養の施設整備につきましては、既存の施設の入所者や待機者の医療的ニーズの状況を踏まえまして、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる仕組みづくりを検討していくといった考え方をお示ししております。  次に、飛びまして、18ページを御覧いただければと思います。15番のところに、計画の中にとしまビジサポなどの経営に有用な情報の普及ですとか計画を盛り込んでほしいといった御意見がございましたので、こちらは計画に内容を加えるような形を取っております。  次に、19ページを御覧いただければと思います。17番と20番に災害対策に関する御意見をいただいておりまして、区では、課題解決、各種の課題解決に向けまして、今後、豊島区介護事業者災害対策連絡協議会とも連携しながら検討していきたいといった、そういった考え方を述べさせていただいております。  高齢者福祉計画、介護保険事業計画の説明は以上となります。 ○時田地域保健課長  続きまして、健康プランのパブリックコメントの結果につきまして御報告いたします。  お寄せいただきました御意見は4件ございまして、災害時の医療、保健衛生体制の構築に関する御意見が1件、たばこ対策に関する御意見が3件ございました。  それでは、20ページ、21ページを御覧ください。主立ったものを御紹介させていただきます。2番、保健所の立場上、禁煙するよう表現しなくてはならないと思うが、強い言葉で吸う人を悪者に言う表現はやめていただきたいという御意見に対し、区の考え方では、区では、喫煙が健康に与える影響について普及啓発を行うとともに、母子保健事業を通じた禁煙指導や望まない受動喫煙防止のための施策を実施していますとしてございます。  続きまして、3番、目標達成に向けた取組においては、禁煙したい人、禁煙の意思のある、禁煙希望者等の文言が欠落している箇所が散見されるので、素案内の文言を統一していただきたいとの御意見に対しまして、御意見を踏まえ、②受動喫煙防止対策の推進において、「18歳未満の子どものいる家庭で、禁煙を希望する方には、禁煙外来治療費を助成する等、自分の意思では受動喫煙を避けることのできない子どものための受動喫煙防止対策を推進してまいります」と修正いたします。  続いて、4番、「親の喫煙を目撃することがないよう」との表現は、たばこに対する心象があまりに悪く、現行計画同様、「家庭でたばこを入手することもあるため、たばこを目に付くところに置かないなど保管を徹底する、子どもの前では禁煙するなど、家庭での防止策について情報提供します」との記載までにとどめるべきではないかとの御意見に対しまして、御意見を踏まえ、③次世代の喫煙防止において、「また、子どものいる家庭では、たばこを目に付くところに置かない、子どもの前では喫煙しないなど、家庭での防止策について情報提供します」との文章を修正いたします。  健康プランのパブリックコメントの説明につきましては以上でございます。 ○梅本国民健康保険課長  続きまして、豊島区国民健康保険第四期特定健康診査・特定保健指導実施計画及び第三期データヘルス計画について御説明いたします。  22ページをお願いいたします。こちらの計画につきましては、メールで御意見を2件いただきました。御意見の概要ですが、1つは、40から50代の働き盛りの方に着目して計画を立てるのはすばらしい。しかし、特定健診受診率が低いので、受診を呼びかけてほしいというものでした。これに対する区の考え方としましては、生活習慣病の予防は若い年齢からの取組が重要であることから、40から50代の受診率向上に重点的に取り組んでまいります。  2つ目は、糖尿病予防、重症化予防の取組継続についての要望のほか、目標値についての確認などでございました。これにつきましては、豊島区の国民健康保険では、70から74歳の糖尿病有病率が都の平均より高く、健康課題となっているため、重点施策として継続して取り組んでまいります。また、御指摘をいただきました目標値につきましては、再度、各年度の目標値を検証し、修正をいたしました。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。御質疑はよろしいですか。   「はい」 ──────────────────────────────────────── ○森とおる委員長  それでは、次の報告事項、特別養護老人ホームの待機者管理について。  理事者から説明があります。 ○今井高齢者福祉課長  それでは、特別養護老人ホームの待機者管理について御報告いたします。  資料をお取り出しください。項番1、現状でございます。現在、特別養護老人ホームの入所申請につきましては、申請者が希望する施設に対し申請を行いまして、各施設で申請を受け付け、審査などを行っております。一度申請をいたしますと、入所する、または辞退をするまで待機者名簿に掲載されるということになっております。区では、区内10か所、区外6か所の施設全体の待機者名簿を作成、管理し、待機者数の把握を行っております。また、年に1回、待機者名簿の対象者全員に対しまして通知をいたしまして、状況に変化が生じた場合は申請先の施設へ申し出るよう勧奨を行っております。  項番2、課題でございます。現在、大きな課題となっておりますのは、施設から入所案内をいたしましても、今はまだ入らなくてよいと保留をする者が多く、入所が決まるまでの空床期間が長くなっていることでございます。結果として全体の稼働率にも大きく影響をしております。実際に施設の方にお話を伺いますと、1名の新規入所者を獲得するために、20件から30件の電話連絡を要しているというような状況がございます。このため区内10か所の令和4年度の合算稼働率は92.1%と低水準になっており、経営状態にも影響が大きく、施設長会からも改善に向けた要望が出されているところでございます。  項番3、待機者管理における令和6年度からの変更点について御説明いたします。  (1)入所申込書における有効期限の設定をいたします。有効期限につきましては、申込時の介護保険被保険者証の有効期限といたします。有効期限が来た場合、継続して入所を希望する場合には再度申込みをしていただくことになります。ただし、期限後30日間は効力を有効といたします。入所希望者の再申請漏れを防ぐために、期限前後に施設、また、区から2度の勧奨通知を送付する予定でございます。あわせて、ケアマネジャー等関係者に対しまして制度説明を適宜行い、必要に応じて勧奨していただくよう進めてまいります。  (2)入所保留者における取扱いの変更でございます。特養から入所案内が来た場合にそれを保留した場合、その時点で待機者ではなくなり、入所を希望する場合には再度申込みをしていただくような取扱いといたします。ただし、待機者が入院している場合等、特別な事情がある場合は除きます。  2ページ目を御覧ください。このような取組から期待できる効果は、以下のとおりでございます。待機順位の繰上げ等、介護度、申請者の状況変化に応じた入所調整、また、真に入所が必要な待機者に対する効果的な入所案内、また、こうしたことによる空床期間の短縮による稼働率の向上、施設相談員の事務負担の軽減、そして正確な待機者数の把握による今後の特養整備方針の検討への活用、こうしたものを期待しているところでございます。  今後のスケジュールでございます。3月11日、介護保険事業者連絡会での説明をいたします。また、広報としまへも併せて掲載をしてまいります。3月下旬には、現在待機者となっている方に個別通知を発送いたします。4月1日から新制度の運用を開始いたします。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○儀武さとる委員  これを見ますと、現状があって課題があって、そして待機者管理における変更、4月1日から特養の入所申込書の有効期限を申込時の介護保険被保険者証の有効期間とするということは、介護保険の有効期間って2年ですので、申し込んでこの更新のときまでという、こういう意味でよろしいんでしょうか。 ○今井高齢者福祉課長  現在、要介護認定の介護保険の被保険者証の有効期限につきましては、その方の状態に応じて6か月から最長で4年となってございます。その有効期限更新が来るときに再度そのときに入所をしていない場合は、再度申込みをしていただくといったことを考えております。 ○儀武さとる委員  そのことによって大分整理されると。効果のところにありますけども、期待できる効果がありますけども、効果的な入所案内ができるということなんですけども、ちょっと私たち本当に現場で相談を受けると、もう今すぐにでも入りたいという、そういう方、切迫感がすごくあるんですけども、どうしても私、このお話を聞くと、これから二、三十件電話連絡しているということなんですけども、なかなかそれでも決まらないということで、稼働率、区内10施設の稼働率が92%と。  私からすると、本当90%以上の稼働をしていれば本来特養ホームは安定的に運営できるようにするのが、やっぱり介護報酬ですとか、そこで働いている方々の処遇改善をして、そうするのが本来だと思うんですけど、国はなかなかこういうことの期待に応えてくれませんから、もう特養ホームを本当に経営のやりくり、人員を確保する、人手不足が困難な中でこういうことをせざるを得ないと。言ってみれば、利用者と本当に職員、特養ホームにしわ寄せがいっているという、こういう構図だと思うんですが、例えば緊急にもう本当に入りたいという、こういう相談を私たちよく受けるんですけども、そういう方々の状況をよく聞いて何らかの対応をするということは今でもあるんでしょうか。 ○今井高齢者福祉課長  特養の入所につきましては、やはり入所の順番、申請の順番というよりは必要性に応じて御案内をしているといったところがございますので、やはり施設に御相談いただく、また、包括ですとか、そういったところに御相談をいただいて、そのところで調整をさせていただいているというところでございます。 ○儀武さとる委員  そういう調整をやっているところもあると、こういう理解でよろしいんでしょうか。 ○今井高齢者福祉課長  そうですね、基本的には施設に切迫した状況など御説明をいただくといったところで、施設の入所調整の順位というところに反映していただいているというところでございます。 ○儀武さとる委員  そういうふうに分かりました。本当に独り暮らしの高齢者も多くて、なかなか預貯金、年金とか、もう本当に周辺に親、兄弟、親戚とか、そういう方がいないということで本当に大変な方もいらっしゃるし、そういうときによく相談して対応できるようにしてほしいなと。  これが、こういう措置で現場の働いている人たちの過重負担が少しでも軽減されて、区民が特養に少しでも入れるようになって特養の稼働率も上がるということであれば、現状では上げないと経営がやっていけない。今回のたしか議案でも、補正予算でも載っていたと思うんですけど、来年度予算にもこの件が、特養施設、どうしてそれが来年度予算にも計上されるようになったのか、その辺ちょっと理由、ごめんなさいね、施設系、たしか5,800万予算がついていたと思うんですけど、その狙いといいますか、特養のホーム、誰なのか分かりませんけど、何でそういう予算が計上されるようになったのか、その辺もちょっとお答えいただけますか。 ○三沢福祉総務課長  今、儀武委員御指摘の内容につきましては、6年度当初予算に盛り込んでいる新規事業の内容になります。具体的には、区内にあります特養10施設及び認知症高齢者グループホーム等、施設系、入所系の高齢者施設に対して、ある一定の補助を行うという内容でございます。総額で6,000万弱という形を想定してございますが、この新しい新規の補助の目的としましては、現在、非常にコロナが明けたと言いながらも、まだまだその傷跡が深く残っているような介護施設におきまして、引き続き、コロナの影響のほかにも、物価の高騰であるとかエネルギー資源の高騰等によりまして非常に経営が圧迫されているという声が多く寄せられております。こういったいわゆるエッセンシャルワーカーの方々がやっていただいている高齢者施設等におきまして、従前どおり安心・安全に施設を運営していただくためにも、区が一定の補助を行うというのを目的とした新規の補助制度でございます。 ○儀武さとる委員  本当に今の介護保険制度の枠内で特養もなかなか経営、運営するのがかなり難しくなっているなと。目的はお話ししましたけど、この背景といいますか、施設の実態といいますか、その辺はどうなっているんでしょうか。 ○三沢福祉総務課長  現場のどれほど困窮しているかということにつきましては、特養につきましては、施設長会といったものを定期的に開催しておりまして、10施設の施設長さんから直接お声をいただいております。そういった意味からも、今回新しくつくる新規補助金が使い勝手のいいものになるように、施設長さんを通して、どういった補助制度があれば経営支援につながるかといったものを、案を出していただきながらつくっておりますので、そういった意味では、介護施設における現場、肌感覚でつかんでいると考えているものでございます。 ○儀武さとる委員  特別養護老人ホームの待機者管理については、現場の職員の過重労働問題、それから特養ホームの安定的な経営、そして利用者にとっても本当に早く入所ができるように、そのように総合的にぜひ考えて進めていただきたいと、これを要望して私は終わります。 ○森とおる委員長  ほかに御質疑ございませんか。   「はい」 ──────────────────────────────────────── ○森とおる委員長  それでは、次の報告事項、敬老の日事業の変更について。  理事者から説明があります。 ○今井高齢者福祉課長  敬老の日の事業についての変更について御報告をいたします。  資料をお取り出しください。1、変更内容でございます。敬老の日事業のうち、婚姻50年目の金婚及び60年目のダイヤモンド婚を迎える御夫婦に対し、区内共通商品券1万円分といった記念品を贈呈する事業を平成23年度から実施しておりますけれども、この事業を本年度、令和5年度をもって終了とするものでございます。  2、終了理由でございます。近年、結婚や家族の形態が変化しており、未婚の方、また、御夫婦におかれましても離別、死別、事実婚など、人生をどのように送るのか、その姿は多様化しております。このような社会情勢を鑑み、公平性の観点から、長寿をお祝いする敬老の日事業につきましては、年齢を基準として記念品を贈呈する事業としていくことといたしました。また、23区内におきましては、金婚のお祝いを実施しているのは現在本区と墨田区のみという状況でございますが、墨田区においても本年度で終了予定ということを聞いております。  3、実績でございます。実績は、記載のとおりでございます。  4、今後のスケジュールでございます。3月1日号、広報としまにおいて区民の皆様に周知を行う予定でございます。参考といたしまして、そのほかの敬老の日事業の実績でございます。喜寿、米寿、新100歳、100歳以上、最高齢の方にお祝いを贈呈しており、令和5年度の対象者は合計で3,870人となってございます。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。よろしいですか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○森とおる委員長  それでは、次の報告事項、新池袋保健所のレイアウト等について、池袋保健所仮庁舎土地一時使用貸借契約の一部変更について。  質疑のため、末吉施設整備担当部長が出席しております。  2件一括して理事者から説明があります。 ○時田地域保健課長  それでは、新池袋保健所レイアウト等について及び池袋保健所仮庁舎土地一時使用貸借契約の一部変更について、一括で資料説明をさせていただきます。  まず、新池袋保健所レイアウト等についての資料を御覧ください。項番1、新池袋保健所の概要でございます。所在地は、地番で豊島区南池袋二丁目100番ほか、延べ床面積は約4,658平米、フロア構成は、1階部分が約602平米で、あぜりあ歯科、あうる薬局、駐輪場が90台でございます。この駐輪場でございますが、令和4年第3回定例会で説明申し上げたときは100台を予定しておりましたが、機械式ラックを平置きに変更したために10台減となっております。2階部分、約2,613平米は、総合窓口、総合窓口待合ロビー、健康センタースペースとして、健康情報、健康測定機器、健康相談ブースでございます。また、診察室、会議室、休日診療所でございます。3階部分は約1,443平米です。こちらは保健所の執務室でございます。そのほか、地下1階、共用部に駐車場がございますが、このうち8台分を賃借する予定でございます。
     項番2、新保健所のレイアウトでございます。1枚おめくりいただきまして、2ページを御覧ください。左側がフロア構成です。こちらも令和4年第3回定例会で御説明申し上げたときと変更はございません。地下2階は地下鉄と直結しておりまして、この図の右下の地下鉄からいらっしゃいますと、エスカレーター1基とエレベーター3基がございます。地下1階は駐車場で、左側にもエレベーターが2基ございます。  右側の図を御覧ください。1階部分となります。緑色で塗られている箇所が保健所部分で、あぜりあ歯科、あうる薬局、駐輪場が2か所ございます。この駐輪場の右側の上にありますのが保健所利用者分で50台分、左下にございますのが職員用の駐輪場40台分でございます。紫色で塗られている箇所が共用部分となります。店舗1の隣に駐輪場ございますが、こちらは店舗利用者等の駐輪場でございます。  1枚おめくりいただきまして、3ページを御覧ください。左側が2階部分と3階部分のレイアウト図、右側がパース図となりますので、併せて御覧ください。2階部分は総合窓口、健康センター等になります。①の会議室でございますが、こちらは、前回報告時は多目的室としておりました。平常時は3つの会議室として利用いたします。災害時には、医療救護活動の拠点となるよう3つの会議室をつなげて医療対策本部を設置できるようにいたします。また、会議室の前に防災備蓄倉庫を整備いたします。右側の②の診察室前の待合でございます。落ち着いた感じの待合空間といたします。診察室ですが、健診の際の動線について、スムーズな流れを確保するために、前回報告時から診察室と歯科相談室の位置を入れ替えております。③のベビーカー置場でございます。トイレ脇にベビーカーが約30台置ける想定をしてございます。健康センタースペース等は、後ほど4ページで御説明いたします。  続いて、3階部分でございます。こちらは執務室になります。④が3階の生活衛生課の窓口で、見通しのよい窓口といたします。⑤の執務室は、前回の報告から保健予防課を設けております。こちら執務室につきましては、本庁舎と同様にフリーアドレスを採用いたしますので、組織改正に伴うレイアウト変更にも柔軟に対応できるようになります。  4ページは、健康推進課長から御説明申し上げます。 ○坂本健康推進課長  それでは、4ページをお願いいたします。新保健所2階の健康センター機能に係る御説明でございます。  左上の図面は、全体の拡大図になります。上から見た図になりますけれども、こちらは、女性の健康づくりをはじめとしまして、あらゆる年代の方の健康づくりを支援するために、保健師など専門職を配置したり、あるいは気軽に健康チェックができるような機器を置いたりといった形で、総合的な健康相談支援を進めてまいる拠点の場所としたいと考えている部分でございます。  左上の図のところが、先ほど3ページにございました2階の入り口の部分の拡大になりますけれども、お越しいただいたところの大きなロビーのフロアになっていたり、総合窓口という形で様々受付をするようなところが配置してございます。  左下の健康相談ブースのところでございますが、こちらで、ゆりかご面接や女性の健康の相談あるいは心の相談などを受けてまいる予定でおります。図のちょっと奥にブースで仕切りになっているようになりますけれども、個別で伺ったりとか、あと、こちらでサウンドマスキングといいますが、ちょっと音を干渉しないような機器を入れたりとかして工夫して御相談を受けるように、プライバシーを守りつつでもオープンなスペースというような形を考えてございます。  左下のパース図の右に健康測定機器とございますが、こちらに簡単にヘルスチェックができるような機器を置いたりとか、保健所や区役所に併せていらした方が気軽に健康チェックをしていただいて、御自身の問題にいろいろ気づいていただくとか、健康づくりのきっかけになるような場所になるといいなと考えてございます。こちらに相談員などを配置いたしまして対応する予定でございます。  右下のパース図、総合窓口とございます。こちらは、従来から保健所の窓口あるいは現在は保健所、区役所の中にございます出張窓口などで受けておりました妊娠届出、予防接種の手続あるいは各種検診の予約、そして精神の通院の医療費の助成や難病の医療費の手続など、来庁された方が手続をしていただくための窓口でございます。カウンターも広く設けまして、少し手続の種類ごとに分かりやすいようなコーナーにしたいと考えてございます。  右下に健康情報とございますが、こちら真ん中に少し木をイメージしたような形になっておりまして、この健康づくりの木のところにポスターを展示したりとか、あるいはデジタル機器を展示いたしまして、様々な情報を発信したいと考えております。主に、女性の健康やがんの予防、あらゆる健康づくり、そして感染症、エイズ、生活衛生と、保健所などが関わる様々な情報を発信してまいります。集約したいと考えておりまして、これまで池袋保健所におきまして、子ども事故予防センターですとかAIDS知ろう館あるいは鬼子母神plusということで、その時代に応じて様々テーマごとの健康情報を発信しておりましたけれども、今回、新保健所の移転を機にこうしたものを集約しまして、必要な情報は当然残してまいりますけれども、もう時代のニーズに合わせてある程度縮小していくものについては、それぞれのお部屋という形にはしないで、オープンなスペースの中で、どなたにでも目に留まるような形を考えてまいりたいと検討しているところでございます。こちらで様々情報発信いたします。  右上のパース図は、待合のロビーでございますので、総合窓口のロビーになるところでございますが、こちらにも、せっかくお越しいただくところでありますので、区の様々な関連する情報、子育ての関連ですとか障害福祉、高齢者のトピックスなども保健所にいらっしゃるような方が御覧いただくとよろしいかなというような情報を、本庁舎と連携して展示してまいりたいと考えております。  説明は以上です。 ○時田地域保健課長  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。項番3、今後のスケジュールでございます。まず設計工事でございますが、本体工事は令和8年3月下旬の竣工予定でございます。レイアウトが今回ほぼ固まりましたので、6年度に詳細設計を行いまして、7年度から保健所の工事、8年度の5月頃に移転を予定しております。区のところでございますが、保健所の仮庁舎の土地につきましては、使用貸借期間を延長し、7年度末まで新保健所の開設準備などを行います。7年の第3回定例会頃に保留床の購入に係る財産取得について上程、また、移転に伴う保健所設置条例の改正を上程したいと考えてございます。移転後は、仮庁舎の解体工事と原状回復を行います。  新池袋保健所のレイアウト等についての説明は以上でございます。  続きまして、池袋保健所仮庁舎土地一時使用貸借契約の一部変更についての資料をお取り出しください。平成31年2月14日付で豊島区と独立行政法人都市再生機構との間で契約締結した池袋保健所仮庁舎土地の一時使用貸借に関する契約につきまして、下記のとおり契約の一部を変更いたしました。  項番1、変更理由でございます。池袋保健所本移転先の再開発事業の工期の変更に伴い、本移転時期を変更したためでございます。  項番2、変更内容です。変更前に、「表示土地の使用貸借期間は、平成31年3月1日から平成36年12月31日までとする」を、変更後、「表示土地の使用貸借期間は、平成31年3月1日から令和8年12月31日までとする」として、契約期間を2年間延長いたしました。なお、表示土地は、下の参考に記載している地番等でございます。本件土地の使用料は無償でございます。  項番3、変更年月日は、令和5年12月11日。  項番4、今後の予定でございます。繰り返しになりますが、先ほど御説明いたしました池袋保健所の本移転時期並びに業務開始につきましては、令和8年5月を予定しております。移転後、現在の池袋保健所仮庁舎を解体し、令和8年12月31日までに原状回復を行う予定でございます。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○塚田ひさこ委員  すみません、もしかしたら、ちょっと私がどこかで聞き逃していたのかなと思ってちょっと今レイアウトとか見ていたんですけども、保健所は感染症が起きたときの要、拠点だとも思うんですけども、その辺りの対策というか、そのような、当然コロナがあったわけですし、ちょっとぱっと見たところ、例えば以前は陰圧テントとか置いていましたけども、その辺りがどこに想定するとか、何かその辺りを教えていただけますでしょうか。 ○時田地域保健課長  現在につきましては、今年度レイアウトを固めるということですので、具体的なソフト関係も含めてこれから検討することになりますけれども、先ほどの会議室等も、こちらにつきましては柔軟に使えるような形で利用を考えてございますので、こういったところも使えるかと思います。 ○塚田ひさこ委員  では、これからということなんですね。分かりました。  ただ、ちょっと一般の店舗とかマンションとか1階部分に関してはそういった民間のものが一緒に入っているので、やはりちょっと様々心配かなと思いましたし、先ほどお話聞いていると、オープンなスペースでという、見通しのよいところでという、それぞれでいいんですけども、やはりコロナのときなどはかなりそういった動線とか気にしてやっぱり閉鎖的なものをつくっていたので、もちろんその辺りのことは考えてこれから設計するんだと思うんですけども、そこが少し気になりましたので、保健所といえば、やはり、健康相談もそうですけども、感染症の拠点だと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 ○時田地域保健課長  感染症対策につきましては、例えば休日診療所につきましても、例えば入り口を分けるですとか、そういった工夫はしてございます。 ○末吉施設整備担当部長  補足なんですけれども、そもそも新型インフルエンザの多重動線を取って様々なところからアプローチできると。委員おっしゃったように、どうしてもこれ、エレベーターでの移動が多くなるんではないかということもございましたので、当初の設計よりも、これエレベーター全体で5台設けて、そこからアクセスできると。図面を見ていただけると、この赤い矢印がありますけれども、これ全部出入口なんですね。ですので、これ多重に取ってそれぞれの部屋が機能できるように柔軟な設計で当初からしておりますので、その点についても、コロナのそういった状況等を踏まえてこの中に取り入れているものということでございます。 ○塚田ひさこ委員  分かりました。  では、例えば、設計はこれからということですけども、この地区広場2の辺りに陰圧テントを設けるとか、そういったことも考えてらっしゃるんでしょうか、もし分かれば教えてください。 ○坂本健康推進課長  陰圧テントを設けましたときには、新型コロナのときにPCRの検査を行うとかいう形で、飛沫が飛ばないようにというようなことで、外で行うためにテントを設置して行ったという経緯があったかと思います。今現在の仮保健所は、お部屋の造り、外、1階に面していてテントなどは設置できたんですが、逆に、保健所内で、そういうお部屋を入り口の動線が違った部屋を設けることができなくてテントを設置したりということもございます。こちらの新しい保健所では、先ほどの休日診療所もそうですし、保健所自体のアクセスを外からいろんなところの入り口から動線を多数確保しておりますので、室内で窓が外に面していて、そういった陰圧テントの代わりになるようなというか、そもそもお部屋で診察ができるような工夫なども考えて検討してございます。 ○儀武さとる委員  工期を2年間変更するということなんですけども、何で変更するんでしょう。答えられます人いませんか。 ○末吉施設整備担当部長  そもそもいわゆる南池袋地区の再開発事業自体が、どうしてもその事業の関係から遅れがあったということで聞いております。その影響を受けているということでございます。 ○儀武さとる委員  2年間延長すると、例えば資材の高騰、人件費の今建築関係もすごい人手不足で人件費を上げないとなかなか集まらないですとか、これが今大きな社会問題にもなっているんですけど、この価格、たしか64億円だったと思いますけども、こういうのに影響はないんでしょうか。 ○末吉施設整備担当部長  これ我々が床を造っていただいて購入をするということでございます。とはいえ、その価格が適正であるかということについては、ここが平成22年に本庁舎保留床の権利変換計画をしてございます。そのときの地価、それから保留床というのは、地価と、土地と建物から成るもんですから、その土地の上昇率、それから建物の価格の上昇率、それを合わせて適正であるというふうにまず判断をしております。さらに内装についても第三者機関が入って検証した上で、我々、設計事務所と協議して決めております。  さらに、それはもう既に総価契約で組合からゼネコンに請け負って契約をしておりまして、もう資材の調達、それから必要な人員は確保できているということでございますので、我々から、設計変更とか、そういったことがない限りは、今、委員おっしゃったように、人の不足というのは、状況はございますけれども、それも債務負担行為の中の金額の中で収まるものだということで考えてございます。 ○儀武さとる委員  当初の計画の枠の中に収まるという、こういう答弁だったということでした。  もしこの当初の計画より収まらなくて、今、収まらない場合は一体どうなるのか。今、部長は設計変更がない限りとおっしゃったんですけど、なくても上がり得る可能性ということはないという、そういう受け止めでよろしいんでしょうか。 ○末吉施設整備担当部長  設計変更があったとしても、もう大分実施設計も固まってございますので、設計変更といっても大きなところがあるわけではないと認識してございます。仮にあったとしても、我々、それコストダウンであったり、技術的に、VEって言ったりするんですけども、必要に応じてコストを少しでも下げた材料を使うであるとか、バリューエンジニアリングということなんですけども、そういった技術的なことを使ってその中は相殺できる範囲の中で収まるであろうと想定をしてございます。 ○森とおる委員長  ほかに御質疑ございませんか。   「なし」 ○森とおる委員長  正午を過ぎました。残りは報告事項2件残っておりますが、ここで休憩をいたしたいと存じますけれども、いかがでしょうか。(「続行」と呼ぶ者あり)続行で。   「はい」 ○森とおる委員長  では、行きましょう。 ──────────────────────────────────────── ○森とおる委員長  次の報告事項、豊島区感染症予防計画(素案)及びパブリックコメントの実施について。  理事者から説明があります。ゆっくりどうぞ。よろしいですか。 ○飯嶋保健予防課長  では、豊島区感染症予防計画(素案)及びパブリックコメントの実施についてでございます。  まず初めに、計画策定の背景でございます。感染症の発生及び蔓延に備えるため、改正感染症法が令和4年12月9日に公布され、順次施行されることとなりました。感染症法の一部改正により、国が策定する感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針及び都道府県が策定する感染症の予防のための施策の実施に関する計画の記載事項を充実させるほか、保健所設置区市においても予防計画を定めるなど、感染症対策の一層の充実を図ることとなったものでございます。  次に、計画の位置づけでございます。感染症法9条において国が基本指針を定め、感染症法第10条第1項において基本指針に即して都道府県が、同条第14項において保健所設置区市が定める計画となっております。  次に、計画期間でございます。令和6年度から令和11年度となっております。6か年計画です。  次に、検討体制でございます。検討体制としましては、地域医療に従事する者ということで、医師会等をはじめ医療機関の方々や、また、警察、消防、区職員で構成される豊島区新型インフルエンザ等対策推進協議会にて計画策定に向けた検討を行います。  次に、主な特徴でございます。感染症発生予防、蔓延防止のための施策ほか資料のとおりでございます。  次に、施策の体系でございます。施策の体系につきましては、こちらの資料のとおりでございます。  次に、パブリックコメントの実施方法でございます。実施期間でございます。令和6年3月1日から令和6年3月15日までと予定しております。周知方法でございますが、広報としま3月1日号に掲載する予定でございます。また、そのほか区ホームページ、令和6年3月1日から令和6年3月15日を予定しております。閲覧場所でございます。保健予防課のほか、長崎健康相談所、行政情報コーナーと区民事務所東西、また、区内図書館、区民ひろばを予定しております。意見の募集方法でございますが、郵送、直接持参のほか、ファクス、Eメール等により募集をする予定でございます。令和6年3月15日金曜日必着と考えております。  続いて、今後のスケジュールでございます。パブリックコメント実施後、3月下旬に第3回豊島区新型インフルエンザ等対策推進協議会を行い、また、3月に計画策定、6月に第2回定例会区民厚生委員会に報告し、公表と考えております。  以上でございます。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。よろしいですか。   「はい」 ──────────────────────────────────────── ○森とおる委員長  それでは、次の報告事項、こども家庭センターについて。  質疑のため、山本子ども家庭支援センター所長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○坂本健康推進課長  それでは、こども家庭センターに御説明申し上げます。  資料をお取り出し願います。項番1、目的でございますが、今般、児童福祉法の改正、それから関連して母子保健法の改正もございまして、母子保健と児童福祉の一体的運営により、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関、こども家庭センターの設置が努力義務化されたことに伴いまして、本区におきましても関係課にこども家庭センターの機能を付与するものでございます。  背景でございますが、国は、母子保健と児童福祉の両部分がともに、昨今、特定妊婦ですとか要支援児童家庭ということで支援しているにもかかわらず、組織が別であるために連携、協働に課題が生じているということから、両機能を組織として一体的に運営することにより、虐待への予防的な対応、それから個々の家庭に応じた支援への切れ目ない支援、対応など相談支援体制の強化を図るために、新たな機関の設置を努力義務化したものでございます。  項番3、こども家庭センターの設置要件でございます。(1)母子保健と児童福祉の機能の一体的運営、(2)組織全体のマネジメントを行う責任者であるセンター長を配置すること、(3)双方の業務について俯瞰して判断することのできる統括支援員を置くこと、(4)児童福祉と母子保健の業務を行うこと、(5)当該施設の名称はこども家庭センター、またはこれに類する自治体独自の統一的名称を称することとなってございます。この要件を満たすために、本区としましては、センター長に子ども家庭部長、統括支援員は子ども家庭支援センター所長、こちらに機能を付与いたしまして、あわせて、副センター長としまして6年4月から組織改正で設置いたします健康部長を機能付与する予定でございます。こうした体制で母子保健と児童福祉の一体的運営、両部の円滑な連携を実現するものでございます。  組織図は、こちらの下に図がございますので、御参照ください。こちらの母子保健、保健所関連については右側になりますが、健康部長が副センター長ということで、その下に健康推進課、長崎健康相談所、こちらが担当課長として、これは従前どおりで機能付与されます。こちらにつきましては、池袋の健康推進課と長崎の健康相談所それぞれに新たに係を設置いたしまして、常勤の保健師1名、それから会計年度ですが、助産師を1名増員配置いたしまして体制を強化して、こども家庭センター機能を取り組んでまいる予定でございます。  4番のこども家庭センター機能についてでございます。(1)母子保健システムと児童福祉システムの共有ということですが、これまでこの図の左側と右側でそれぞれ別の相談システムを使っておりまして、電話連絡等の体制でございましたので、このこども家庭センターを機にシステムを供覧できるような形にしまして、よりスムーズに一連の対応ができるようにしたいという準備をしております。  (2)一体的に行う事業についてですが、具体的にこのセンターで何をするのかと申しますと、ゆりかごとしま事業といいまして、こちらにつきまして、妊娠届け出時の面接あるいは出産後についてはバースデー訪問ということで、今もしてございますが、そちらについてより丁寧に国や都の基準に従って支援を行うものでございます。それから今般2月から始まっております子育て世帯見守り訪問事業、生後4か月から11か月のお子さんのいらっしゃる家庭に見守り訪問しておりますが、こちらも、訪問自体は委託事業者が行っておりますけれども、気になったり支援が必要な方は連絡を区にいただくような仕組みになっておりまして、実際、保健所などで気になる方を一緒にフォローさせていただいたりが始まっているところです。こうした児童福祉と母子保健が一体的に行う事業を進めてまいるものでございます。  (3)の会議体でございますこども家庭センター会議の実施ということで、これまで令和5年度につきまして検討会という形で準備していた会議がございますけれども、そちらをこども家庭センター会議として今後も定期的に開催しまして、一体的運営と円滑な連携を推進していくものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ○森とおる委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。よろしいですか。   「はい」 ○森とおる委員長  最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。  継続審査分2件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○森とおる委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。  以上で区民厚生委員会を閉会いたします。運営への御協力ありがとうございました。   午後0時15分閉会...