│1.次回の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13│
│ 2月1日(木)午後3時、
検討会を
開会することとなる。 │
└────────────────────────────────────────────┘
午前10時
開会
○
芳賀竜朗会長 ただいまより第5回
政治倫理検討会を
開会いたします。
項番1、(
仮称)
豊島区議会議員の
政治倫理に関する
条例等の
整備について、
前回の
検討会において、
条例素案についてお
持ち帰り、
検討をいただいております。
まず、
前回の
検討会における各
会派からの
意見をまとめた
資料1、
論点整理表(
政治倫理規準以外の
論点について)、
事務局より
説明があります。
○
藤田議会担当係長 それでは、
資料1をお取り出しください。
資料1につきましては、
論点整理表(
政治倫理規準以外の
論点について)ということになります。
前回の
検討会までの
論点を整理したものということでございます。
まず、
項番1でございますが、
意見が一致している
項目ということでございます。(1)と(2)につきましては既に決定していたものになりまして、(3)、赤字のところでございますが、こちらが
前回の
協議で決定したものということになります。
審査機関については、
特別委員会を設置するというものでございます。
特別委員会につきましては、
調査請求に係る事案に対して、その都度設置するというものでございます。
続いて、
項番2でございます。
意見が分かれている
項目ということでございまして、こちらが、(1)が
住民・
議員の
調査請求についてということになります。
前回、集中的に
協議のほうをいただいたものになりまして、こちらのほうは、まず、
区民でございますが、
区民100人以上という御
意見をいただいたのが4
会派、
区民1,500人以上という御
意見をいただいたのが
自民党豊島区議団、
有権者の500分の1以上という御
意見をいただいたのが
維新・
無所属ということになります。
議員につきましては、こちらも
2つに
意見が分かれておりまして、
議員定数の8分の1以上という御
意見が5
会派、
議員定数の4分の1以上が
維新・
無所属ということで、
意見が分かれているような
状況でございます。
続いて、(2)その他の
項目についてということでございます。こちらのほうは、
前回は
協議までちょっと時間がなくて至らなかった
部分になりますが、1と2の請負の
辞退、
指定管理者の指定の
辞退につきましては、
条例に入れる入れないで
意見が分かれてございます。3の
議会の措置については、
条例に入れることは
意見のほう一致しておりますが、
内容について、
意見のほうが分かれているような
状況でございます。4の
問責制度については、
条例に入れる、
検討中ということで、
意見が分かれているというような
状況でございます。
資料の
説明は以上でございます。
○
芳賀竜朗会長 説明が終わりました。
それでは、また、御
意見をいただきたいと思います。
まず、
意見の分かれている
項目について、御
意見がございましたら御
発言をいただきたいと思います。
○
垣内信行委員 問題点整理する上で、いずれにしても
意見が分かれている以上は、それぞれの
立場があってこうした
意見を出されてるわけであって、それをなるべくまとめ上げて、全
会派一致のような
条例にするのがふさわしいと私も思っていまして、
政治倫理というだけでなくて、やはり全員、
区議会議員がそれを
条例化して守ろうということであるので、せっかくこうした
検討会も立ち上げて
条例化に向けてやってるわけですから。ここの
意見が分かれてる
住民・
議員の
調査請求について、これが一つあって、その他の
項目、(1)と(2)であるので、それぞれちょっと歩み寄れるものがどうなのかというところがやはり基本だというふうに私も思ってるので、要するに
すり合わせみたいなことなんだろうけ
ども、例えば
住民・
議員の
調査請求について、この間、1人でもいいんだという話から始まったこともあったりして、これが100人だとか、1,500人とか、500分の1だとかという、かなり
温度差があるんですね。ここについて、最終的にこれがこのまま、
平行線のままで行っていいのかということになってくると、ここがちょっとどうなのかというふうにあるので、その辺のところで歩み寄れるものがどうなのかということだというふうに私は思ってます。
したがいまして、例えば100人以上というところと、
自民党の1,500人以上と言っているところ、数が全然違うわけで、そこのところで、もしもこれ
最悪、このままずっと
平行線になれば、
条例としてはそれぞれの
会派が、要するにこの数が違ったものの
条例を
提案して
議員提出議案ってやるならば、それぞれ
会派の
立場でもって最終的には採決みたいな形になりかねないことになってしまうわけですよね。それはそういう形の
考え方でなってしまうのかどうか、そこはそういうものなんでしょうか。
ちょっとまず、
事務局の話、私の今言ってることは、そうなってしまうものなのかどうか、ちょっとお知らせもらえますか。
○
倉本議会総務課長 本来、全
会派一致の下の
条例案と、もちろん、それに向けてやってるところなんですが、
最悪というんですかね、そういう事態にもしなったとすれば、そういうことも、それは当然可能ではあるということではございます。
○
垣内信行委員 はい、分かりました。そうしますと、だから、
意見が分かれてる
会派からすると、例えば
区民が
住民・
議員の
調査請求について100人以上というふうになっているのは、公明党と
立憲・
れいわ、
都民ファーストの会・国民、
日本共産党で、
自民党は1,500人以上、
維新・
無所属が
有権者500分の1以上ということになってるわけだから、こういうところからちょっとどういうふうに歩み寄れるものがあるのかないのかというところだというふうに思うので、その辺が今、
論点ではないかなと思いまして
発言させていただきました。
○
芳賀竜朗会長 はい、ありがとうございます。おっしゃるとおりで、正副
会長としても、各
会派の御
意見を集約して
一致点を見つけた上で、
条例化に向けて動いてるところでありますので、
すり合わせであったり
歩み寄りが可能であれば、そのようにさせていただきたいと思います。せっかく
垣内委員からそういう御
発言がございましたので、逆に言うと、
垣内委員のほうは、例えばこれ、100という御
提案をいただいてますけど、もう少しほかの
会派と歩み寄れるような余地があるのかどうか、お聞かせいただければと思いますが、
特段発言ないですか。
○
垣内信行委員 もともとはこれ、1人でも2人でもいいという
考え方を、
先生もおっしゃってましたので、我々はそのスタンスだったんだけど、これは実はもっと少なくてもいいなというふうに思ってます。ただ、これをほかの
会派でも100人以上という
文言があったので、私
たちとしては、これは実は歩み寄った数なんで、もともと、本当はもっと少ない
人数でいいなという
考え方を持ってましたけど、これ歩み寄ったほうなので、これをさらにどうしろというふうに、この
部分に関してはちょっと歩み寄ったものとすれば、当初の案からはずっと
歩み寄りましたよと言うしか、
発言しようがないんですけど。
○ふる
ぼう知生委員 今、
住民・
議員の
調査請求についての
人数というところで
議論しております。今、
垣内委員がおっしゃってたように、ちょっとばらばらなんですけ
ども、私
たち維新・
無所属が、どちらかというとハードルが高い形に設定してます。私
どもの
考え方としては、まず、
議員のほうで
議員定数の4分の1以上というふうにしておりますのは、これはやはり1つの
会派だけでの
人数でオーケーというふうなことになると、政治的な、あるいは政局的な動きというのも生まれかねないなというふうに懸念をしておりまして、ですから、私
どもとしては、
歩み寄りというふうなことであるならば、
議員定数の8分の1以上でも構わないんですけど、
ただし書で
2つの
会派以上のというふうな
文言をつけていただければ、私
どもとしては、そういう
条件であれば歩み寄れるかなというふうに思っております。
区民のほうは、
調査請求の
条件として、
有権者の500分の1以上というふうにしたのは、この間もちょっと
説明いたしましたけど、
議員のほうで
議員定数の何分の1以上というふうにした以上、ある程度のバランスという
意味では、
住民のほうも多少なりとも高くしておかないとというふうに思ったものでそういうふうにしておりますけ
ども、ここに関してはもう少し低くしていくということも、そこは、先ほどの
議員のところで
一つ妥協が図られれば、その
区民のところも低くしていくというふうなことは考えてないわけではないということはちょっと表明させていただきます。
以上です。
○
芳賀竜朗会長 ありがとうございます。
ほか、御
意見はございますか。
○
藤澤愛子委員 特に
区民の
人数に関しまして、この
数字について
根拠のないところでございますけれ
ども、
自民党としては
区議会議員1名が当選するくらいの
人数はあってもよいのではないかという
意見を
前回述べさせていただきまして、その思いに
会派として変化はないところでございます。ですが、先ほど
歩み寄りというお話もございましたし、この
倫理をまとめていかなければならないところでございます。また、この
人数というものが
調査請求をしていく人の利用を妨げることになってしまうものではあってはいけないというふうには思っております。また、今までの経過であったり、様々な
議論を踏まえますと、必ずしも1,500名ということを貫くということはいたしませんが、ある程度の
人数を設けている自治体もございますし、500名という
意見もありました。できれば300とか500とか、
請求をすることに
一定の
重みを持たせるという点で、そういった
人数に設定できればよろしいのかなというふうに考えているのが現在の
自民党としての
意見でございます。以上です。
○
芳賀竜朗会長 ほかに御
意見はございませんか。
「なし」
○
芳賀竜朗会長 それでは、今のいただいた御
意見の中で、
条例化に向けて歩み寄るということの中で、
自民党からは、1,500という
人数を言ったものの、
一定の
人数が担保できれば歩み寄ることもやぶさかではないという御
発言だったかと思いますし、ふる
ぼう委員からも御
発言がありましたとおり、500分の1にこだわることなく、また、
議員の側の4分の1についても、2
会派以上でということであれば歩み寄ることも可能だというような御
発言がございましたので、そのことについて、今まで御
発言いただいた
会派の皆様からの御
意見をお伺いしたいと思いますけれ
ども、例えば
議員のほうが話がちょっと単純かなと思いますので、もちろん
区民の
請求人数と連動するところかと思いますが、例えば、先ほどふる
ぼう委員から御
発言いただいたように、8分の1であっても、2
会派以上であればという
ただし書があるのであればということですけれど、そこについていかがですか。
○さくま一生
委員 我々は8分の1を主張してるんですが、今、ふる
ぼう委員がおっしゃった2
会派以上というのは、これは、その御
意見は尊重したいなと。我々もそこで乗っていきたいと思ってます。
○
芳賀竜朗会長 ありがとうございます。
ほかの
会派、いかがでしょうか。
立憲・
れいわはそこはお譲りいただけるということですけど。
あと、
区民の
人数についても、直ちにちょっと答えをこの場でお出しいただくことが難しいようであれば、一旦お
持ち帰りということになるのかもしれませんけれど。
○
垣内信行委員 これは
調査請求に関わる
人数なので、この
調査請求はこの
人数でもって、例えば
区民が100人以上署名、捺印をして提出する、
議員については4分の1とか8分の1以上の
議員でもって、それを
請求する。どんな
項目であっても、その
請求に基づいて、それをどうするか、どうするかって、その後なんですけど、
請求に基づいて
議決するんです。ここが大事なところだと思うんですけど、
請求があった場合、例えば
政治倫理条例に照らして、これはおかしいなとかという形がもし何か出た場合、
区民や
議員がこれをもって
請求をすると。この
請求という
意味は
調査請求なので、
調査をしてくださいという
請求権でしょう。それに基づいて
請求があった場合には、その
請求を
区議会が
議決をもって
特別委員会を設置するということになると、この
請求権に対して
過半数以上の
賛成をもって
議決がされると
調査が行われるという、そういうもんなんですか。
○
芳賀竜朗会長 今、
条例の素案の
立てつけとしてどうなってるか、もし
説明できるようであれば、
事務局、お願いします。
○
藤田議会担当係長 調査請求が出てきた後については、まず、それを受理するかどうかということになります。却下の
要件等に該当しなければ、そのまま受け付けて、正副
幹事長会のほうにお諮りするということになります。正副
幹事長会の中で
特別委員会を立ち上げていくかどうかというところを諮っていくということになりますので、
請求したものに対して
議決をするとか、そういったことはないというようなことになります。
○
垣内信行委員 そうしますと、
請求という
意味は幅広い
請求であって、
議決が必要なものであるか、あるいは例えば
陳情とか
請願とかというものと同じように、
審査除外基準みたいなものがあって、それに該当しないものについては、正副
幹事長会での
協議の上で対応するみたいなものもあるじゃないですか、ああいう
考え方でもって、
請求の
意味がどういう
意味なのかがちょっと不明な段階では、それを
議決するかしないとかというふうにならなくて、
特別委員会まで開かなきゃなんないということになってくれば、
過半数の
人数で
議決が必要と、
請求の
内容ですね。例えばほかに、この
条例に照らして
請求がされるというようなことは、この100人とか半分だとかという形を整理する上で意図としているのか。つまり、
人数は少なかろうが何だろうが、最終的にはその件が正副
幹事長会で
議案となって、
議決するものとして設置されるのかどうかというふうに、この流れとしてはそうなってくると思うので、
あまり数にこだわっても、仕方がないのかなという気はちょっとあったものですから、なので1,500人とか、500分の1とか、100人とか分かれる、
議論の上で。最終的には
議決が必要になってきちゃったんだとすれば、
少数会派であろうが何だろうが、要するに
議案提出権というのがあって、それは当然
地方自治法に基づく
議案提出権というのがあるわけだから、それが今、12分の1でしょう、ですよね。だから、それに沿った形でもって
議員のほうは8分の1という
規定にしてるんじゃないかなというふうに思ったのよ。だから、
会派が二分しようが何しようが、そういう問題なのかどうかちょっとよく分かんなかったので、この後は
発議だから、
請求だから、それは
権限として1人だろうが2人だろうがということをいうのは、
区民が1人であろうともよかろうという、
先生が言ってることの
根拠はそこにあるんじゃないかなというふうに私は思ったんですけど。
○
芳賀竜朗会長 今の御
発言についていかがですか。
○
高橋佳代子委員 事務局に
確認をさせていただきたいんですけど、先ほどふる
ぼう委員からも御
発言があったんですか、その件で以前いただいた
墨田区の
倫理条例の中に、
調査請求、第9条に
議員定数の8分の1以上で
括弧書きで同一の
会派等に所属する者のみで構成されている場合を除くとあるんですが、これがそれに当たるのか、ちょっと
確認だけさせていただければと。
○
藤田議会担当係長 おっしゃるとおりでございまして、
墨田区のその
規定のほうが2
会派以上ということになりますので、そこに当たるということになります。
○
芳賀竜朗会長 それでは、先ほどの話もありましたが、まず、
議員のほうですが、先ほどふる
ぼう委員からも御
提案があったとおり、今、
高橋委員からも
確認がありましたが、
墨田区のように1
会派だけでなくという、書き方は、どういう表記になるかは
検討しなくてはならないと思いますが、そこについては
ただし書を入れる形で、8分の1以上で
請求が可能というような形でよろしいですか。
○
片岡きょう
こ委員 私も
事務局に
確認したいんですけれ
ども、
地方自治法で8分の1以上とこう決めているもの、
特別委員会の設置のときにこういう
議員定数の8分の1以上という
人数が必要だというのがあると思うんですけれ
ども、百条
委員会とか
懲罰特別委員会の
項目のところにそういった、2
会派以上みたいな縛りが、縛りというのはないと思うんですけれ
ども、多分
懲罰とか百条のほうが重いんじゃないかと思うんですよ。それにはこういう2
会派以上って縛りがないけれ
ども、それよりも恐らく罰則というか、最終的に
委員会で求めることができる
謝罪とか、そういった
内容がこちらのほうが軽いんじゃないかと思うんですが、
地方自治法には8分の1以上ってなってるものの、何か
根拠みたいなものはあったりするんですかね。ちょっとなぜ8分の1なのかというところが分からないので、ごめんなさい。
○
藤田議会担当係長 懲罰動議の
発議については
議員定数の8分の1以上というふうに決まっており、それを基にした
数字というふうになってございます。
○
倉本議会総務課長 8分の1としてる
根拠というのは、今、ちょっと分からないというところでございます。
○
片岡きょう
こ委員 そして、
懲罰動議というのは、たしか議場での
謝罪だったり、あるいは
辞職の
勧告まで行けるんじゃないかと思います。それをやめる必要はないんですけれ
ども、結構この
政治倫理よりもかなりきつい、最終的な
結論を出すことができるというものがあって、それが8分の1以上というふうに既にあるんですけど、それとの
重みの差という
意味で、こちらのほうが最終的に出せるものが軽いのに縛りが重いというのは、どういうように考えたらいいのかというのがちょっと私分からないんですけれ
ども、御回答いただければと思います、2
会派以上とお考えのところで。
○ふる
ぼう知生委員 おっしゃってることは理解はできます。ただ、
懲罰特別委員会というふうなもの、これは前期においても開かれました。やはり相当な
重みといいますか、非常に
緊張感のある
委員会だったなというふうに、今振り返ってみるとそのように感じております。
ですから、本当に、重い軽いというところはなかなか
言い方難しいですけ
ども、なかなかそういう
言い方しかないのであれですが、
懲罰特別委員会などでやはりそういう除斥であるとか、そういうふうなこともあり得るというふうなことを考え、
重みがあるがゆえに、やはり非常に
皆さん慎重に慎重に
議論していたというふうなことが当時思い起こされます。この
調査請求が軽いからというわけではないです、わけではないですけれ
ども、やはり私もいろいろと調べてみましたけれ
ども、この
調査請求、時々あったり、あるいは
全国で
辞職勧告決議案というのが結構最近出てきておりまして、それで
辞職をした人もいれば、辞めないという方も結構いらっしゃるんですが、
全国で非常にかなり多くの頻度で起こってきているという、もちろん問題を起こした
議員がたくさんいるというふうなことなんでしょうけ
ども。でも、いわゆる
内容読んでみると、こういったことでも
辞職勧告決議かなというようなところもあったりして、結局、詳しくは調べ切れてないですけど、何か政治的な、政局的なところもあるのかなというふうなところも感じましたので、そういった
意味では、そこでそういう歯止めというものを少しでもこういう2
会派以上というものが必要ではないかなというふうに私
どもは考えているということであります。
○
芳賀竜朗会長 この
倫理の
研修会をやったときに、
江藤先生も濫用のリスクみたいなことをおっしゃっていたかに記憶しておりますので、ほかの
条例はともかくとして、今、
豊島区議会として新たにつくる
条例の
規定でありますので、ここで御
議論いただいて、
結論を出していただきたく存じます。
その上で、ほかに御
意見があれば御
発言いただきたいと思います。
○
垣内信行委員 やはり
政治倫理条例という以上は、
議会が持つものなので、私
たちとしてはなるべく全
会派一致での、みんなで守ろうやというのが一番ふさわしいと思ってますので、数はぜひ、いろんな
考え方あるんでしょうけど、これ
歩み寄りながらというふうに思ってるんだけど、ベースとなるもの、一番大事なことは、
権利だと思うんですね。例えば
請願、
陳情の
権利というのは、これは
豊島区議会では
年齢が赤ちゃんだろうが
高齢者の方だろうが、
年齢には関係なく
請願権というのはあるわけだから、それも1人でいいわけですよ。だから、
議員定数について言えば、昔はたしか8分の1だか6分の1だかの
議案提出権、
条例とか、
予算編成権はちょっと、
修正権はあるけど、これは区長の
権限に属するものだけど、
議案提出権というのはやはり今、12分の1まで下がってきてて、要するに
議会のいろんな
権限とかというのも
大分門戸が開かれてきた。これはやはり一番大きな点で、私、いいと思うんですね、
少数会派の
意見でもこうやって門戸を開けるような。それがいい悪いかはともかく、
議決の機関ですので、それに対してこういうふうに我々は
提案しますよという
権限を持って、ここの
請求権なので、そこはなるべくやはり今、
議論になったように、
区民の
皆さんや
議員の
皆さんの
意見が尊重するような
請求が、それが反対か
賛成かするかは、また、
会派の
考え方があるわけだから、今回の
政治倫理条例という問題について、みんなで決めようというわけですから、ここは
あまり数は、
歩み寄りながらも、やはり
権限は付与するような数にしたほうがいいなというふうに思います。
○
芳賀竜朗会長 ほか、特に御
意見はないですか。
「なし」
○
芳賀竜朗会長 それでは、今、
垣内委員からも御
発言ありましたけど、できるだけ全
会派一致で歩み寄って1つの
結論まで持っていきたいと思いますので、
議員の定数について、8分の1以上で、かつ2
会派以上のような
ただし書を添えて、1つの
倫理検討会の案とさせていただきたいんですが、よろしいですか。
「はい」
○
芳賀竜朗会長 では、この点については合意が得られたということで、決定をさせていただきます。
これともう一方、
区民の
人数についても、改めてちょっと御
議論をいただきたいと思いますが、
自民党と、あと
維新・
無所属については、もう少し歩み寄ることが可能だよというような御
発言もありましたが、その前に100人以上という御
発言いただいた
会派の皆様においても、そこも少し、100じゃなくても、例えば300であるとか500であるとか、そういう
数字でも、共産党は先ほど歩み寄った結果、100ということもおっしゃってましたが、もう少し
一致点を見いだすことが可能なのかどうかについて、また、改めて御
発言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
高橋佳代子委員 数字の
根拠って確かに
江藤先生もないということなんですが、23区で見ると、やはり100以上というのが一番最もハードルが低いというようなことで、そうすると、
豊島区議会としては、やはりそういう
区民の要望を、いろんなそういう
請求も受けるんだという、この姿勢が一つ、この
数字に出るというような思いもあるので、やはりそういう
意味では、4
会派がこの100人以上でまとまっているというようなことでございますので、ぜひ
自民党と
維新・
無所属の皆様には御
検討をいただきたいなという思い、できれば歩み寄っていただきたいなという思いです。
先ほど300とかほかの
数字も出ましたけれ
ども、それも
根拠もないもんで、そもそもこの
政治倫理の
検討に入った
意味は、いろいろ政治資金規正法等々の課題があって、やはり
豊島区議会としてどうなんだという
陳情もたくさん出されて、それで
議会全体の動きとしてやはり襟を正そうと、しっかりとこの
政治倫理の
条例をつくってみんなで守っていこうというようなことがそもそもの発端なので、それもぜひお含みおきいただいて、
数字のほう、再度御
検討いただければなというふうに思います。
○
芳賀竜朗会長 ほか、
都民ファーストの会・国民、いかがですか。
○
片岡きょう
こ委員 そうですね、我が
会派も、
江藤先生に細川
議員から質問させていただいて、
根拠はないという回答を得たときに、では、どうするかという話をしたんですけれ
ども、であれば、最低
人数のラインに、新宿区に合わせるべきではないかという
結論が出ましたのと同時に、今、公明党おっしゃったとおり、既に4
会派、こちらにありますので、流れによっては持ち帰って
検討もありというような形を、
会派の中で話はしてましたけれ
ども、100人というところで4
会派集合してるので、
維新・
無所属、そして
自民党のもう少し歩み寄れるところというのはどこなのかなというふうのを今日
確認してくるというスタンスでおりました。以上でございます。
○
芳賀竜朗会長 立憲・
れいわ、いかがですか。
○塚田ひさ
こ委員 私
たちの
会派ももちろん本当に全
会派で
一致点を見いだしていこうということで、場合によっては歩み寄らなきゃならないのかなとは思っていたんですけ
ども、やはりこれまでの
議論と、先ほど
高橋委員もおっしゃいましたように、やはり新宿区、
豊島区と似たような新宿区が100人以上というふうな
数字でやっておりますので、私
たちとしては100人以上ということで、今のところはそのように思っております。
○島村高彦副
会長 すみません、副
会長で
発言、お許しください。
数に
根拠はないんですが、
区民の数をやはり高くすればするほど、
区民の側から見れば、自分
たちが入ってこられないようにしてるなと、そういうような認識を持つのは普通ではないかと思っております。法に触れる問題を起こして、そのために立ち上げた
条例でありながら、
豊島区よりも少しでも低い区があると、やはりそこを基準に見ていきますんで、壁をつくるという印象を持たれないほうがよろしいかと思っているところでございます。その辺の
区民感覚もちょっと
検討材料に入れていただければと思います。
以上です。
○
芳賀竜朗会長 自民党も
維新・
無所属ももちろん
検討の余地があるということですので、今日のところは多分、
区民の
人数についての一致も難しいかと思いますので、改めて
会派で御
議論をいただいて、歩み寄れる点があればお示しをいただきたいと思います。
議員のほうについては、先ほどお話をさせていただいたとおり、
一致点が見つかりましたので、一旦、次の
項目に進ませていただきたいと思いますが、よろしいですか。
「はい」
○
芳賀竜朗会長 それでは、その他の、まだ、
議論に至っていなかった
部分について御
議論をいただきたいと思います。
そこについて、改めて、
事務局から
説明をしてもらったほうがいいですか。不要ですかね。では、このまま、進めてまいります。
論点の整理表にあるとおり、請負の
辞退、また
指定管理者の指定の
辞退、
議会の措置、問責の4つの
項目が残っているところかと思います。
条例素案については、
一致点が見いだすことが難しそうなところについては盛り込んでおりませんが、そこについても各
会派の御
意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○儀武さとる
委員 その他の
項目の2、
指定管理者の指定の
辞退、
条例に入れる
会派が公明党、
立憲・
れいわ、
日本共産党、
条例に入れない
会派が
自民党豊島区議団、
都民ファーストの会・国民、
維新・
無所属なんですけ
ども、
前回、私、宿題といいますか、質問をしまして、体育協会の理事に
中澤委員が選任されています。同時に
議会の監査もやっておりまして、ちょっとその点で改めてお聞きしたいんですが、体育協会の理事に選任されたのはいつなんでしょうか。
〔
発言する者なし〕
○
芳賀竜朗会長 儀武委員、特にお答えないようですけど。
○儀武さとる
委員 一番大事なことなんですよ。
前回、だから事前に問題提起というか、やったわけでして、まず、そこが、いつ理事になったのか、ここ、大事だと思うんですよね。そこ、お答えいただきたいんですけどね。
○
芳賀竜朗会長 特にお答えないですか。
〔
発言する者なし〕
○
芳賀竜朗会長 特にお答えないということですので。
○儀武さとる
委員 答えられない、ここ非常に大事なところなんですよね。といいますのは、体育協会の会報、2020年の1月号を見ましたら、新任役員の紹介されてるんですよ、1月号で。そうすると、2019年のいつかというのが非常に大事なポイントになりまして、体育協会の、
豊島区立体育施設の
指定管理者の指定についてということで、2019年第4回定例会で
議案が出されて、ここで指定をしてるわけですよ。そのときに関わってきますので、ここが非常に大事な点なので、いつ理事になったのか、その辺をちょっと明確にしていただきたいということなんです。
○
芳賀竜朗会長 そういうお問いかけですけど、
発言ありますか。
〔
発言する者なし〕
○
芳賀竜朗会長 特にお答えないということみたいです。もちろん
倫理の指定管理の
項目ではありますけれ
ども、個別の案件ですので。
○儀武さとる
委員 個別の案件なんだけ
ども、この
政治倫理条例の
検討会で
条例を
検討するわけですから、この
条例の中に
指定管理者の指定を入れる入れないに関わってきますので、やはりここはしっかりと事実を明らかにして
議論を進めていかないと問題だと思います。例えば2019年の第4回定例会で
議決をしているわけですけ
ども、この
議決に当たって問題があると認識してるのか、ないのか。私、答えないのはあると認識してるから答えないんではないかなと、これもう臆測なんですけ
ども、だから、しっかり答えていただきたいんですよね。
○
芳賀竜朗会長 というお問いかけですけど、
中澤委員、御
発言ありますか。
〔
発言する者なし〕
○
芳賀竜朗会長 特にお答えすることはないということの
意味のようです。
○儀武さとる
委員 では、
事務局に
確認しますけ
ども、
中澤委員が、2019年のいつだかはっきりしませんが、体育協会の理事に選ばれているわけですよね。第4回定例会で
豊島区立体育館施設の
指定管理者の指定、この
議決に参加しているんですけ
ども、区はどういう認識なんでしょうか。
○
芳賀竜朗会長 事務局で答えられることがあれば、お答えいただければと思いますけど、ないようです。
○儀武さとる
委員 事務局もやはり答えられないということなんですけ
ども、こんなに大事なこと、本当に
指定管理者の問題、
条例に入れるか入れないか、ここ大事な問題なのに、ちょっとこれじゃあ
議論が進まないと思うんで、私はちょっと、答えられないから問題があるという認識だと思うんですよね。だから、
指定管理者を
辞退すべきだということで、やはり
条例に入れるべきだというのが共産党の
立場なんです。問題がないというんであれば、問題がないということをおっしゃっていただければ、それに対する考えもちょっと私
たちは展開しようとは思ってますけ
ども、いかがでしょうか。
○
垣内信行委員 補足しますけどね、今回の問題点は、この
論点表にあるとおり、
指定管理者の指定を
辞退するかしないかを
条例に盛り込むか盛り込まないかというのが
論点なんですよ。
都民ファーストの会・国民は、これ入れないんだという主張してるわけ。じゃあ、入れないんだという主張の裏づけとして、何でかなというふうに思ったときに、これね、盛り込まないとまずい点があると思ったので今指摘してるわけです、
儀武委員がね。
それで、この
条例の中身は極めて重くて、
豊島区公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する
条例というのは平成16年にあるんですよ。この第5条で、区長が次に掲げる者がというものがあって、こうした理事だとか、無限責任者、取締役とか、執行員とか、その準ずべき者が、そうした団体の候補者として選定することはできない
規定になってるわけ。ところが、この
規定に基づいていくとですよ、先ほど
儀武委員が指摘したとおり、2019年の第4回定例会の第85号
議案の
豊島区立体育施設の
指定管理者の指定については、代表団体として
豊島区の体育協会が、これがグループの構成としてなってんです。これに対して、
議決に加わってることがもしあったとすれば、これ除斥しなきゃならない者なんですよ。ところが、除斥されないまま、
議案が通っちゃってるわけ。この間、
中澤委員の話を聞いて、監査についてこの問題でどうしたのかって聞いたら、体育協会に関する監査については、除斥されたと言ったでしょう。これは監査としていえば、監査
委員としては除斥されちゃってんだから、監査の役目を果たしてないでしょう。だから、こういうことがあっちゃいけないからそういうふうに
規定されてるわけですよ。今、懐がいろいろ甘い問題が指摘されていて、
自民党の政治資金規正法問題もそうだし、こうした問題については、
区民や国民の目線が非常に厳しいわけ、
議員に対するそうした問題について。だから、
政治倫理についてはきちんと盛り込まなければ駄目なんですよ。本人に聞くと黙っちゃってるでしょう。黙っちゃってれば、つまり、これはこのまま通っちゃってて、明るみになんないまま、
条例が制定されることになっちゃうので、私
たち日本共産党としては、これ駄目なんだと、こういう問題提起なんですよ。だから本人が語らなきゃ、これはどうなのかという問題についてちゃんとうみが出ないでしょう。だからいろんな、今回の政治資金法の問題なんかについては、事件になっちゃってきて、本人が語らないから、逮捕者まで出てるじゃないか、これ、
自民党の問題だけど。こういうふうに国民や
区民は見てるわけですよ。
この
指定管理者の問題についてはちゃんと明るみに出さなければ駄目だというふうに思うので、今日、この場ですぐに、あのときはどうだった、こうだったかというふうになんないから、監査から事情聞いてください。またどういう態度取ったのか、第4回定例
区議会での
議決に対して、どういう態度を取ってるのか、調べなきゃならない。だって、除斥されなきゃならない人が入って
議決されちゃってんだから。除斥しなきゃならない者もやってるとすれば、これ遡って、
区民から見れば、不利益処分じゃないけど、この
条例としてどうなのかというふうになるでしょう、
議決しちゃならない
議員を呼んじゃってんだから。それは多分
事務局が悪いんじゃないと思うよ、これは。だって、分かんないところがあるんだから。でも、実際にこの間、御
議論あったように、監査
委員としては除斥されたと本人言ってましたから、そういうふうに、何であのとき、では除斥したのか、理事だからでしょう。監査
委員はそういうふうに見てるわけですよ。だから、監査からの聴取、それから、今回の
議決に当たっては、何でそういうことが、監査に当たっては除斥されてるにもかかわらず、
議決においても全く問題がないということはないというふうに思うんですよ。おかしいでしょう、と私は思います。
○
高橋佳代子委員 今、
垣内委員の御
発言、共産党の御
発言の
内容だと、やはり
議会全体の問題になってくる、
議決のこととかってなると、やはりここの場というよりは、やはり正副
幹事長会でしっかりと事実
確認とか、それは
都民ファーストの会・国民のほうの考えとか、
確認をしながら
議論をしていかなきゃいけないというふうに、今聞いてて私は感じましたので、ここで全て、私
たちは正副
幹事長会の下部組織というか、この
政治倫理を
検討するということで
検討会立ち上がっているので、ここで、その事実を究明していくというよりは、正副
幹事長会でしっかり改めて
議論をしたほうがいいのかなというふうに私は感じましたので、確かにこの
内容に関わってくるっておっしゃるとおりなんですけど、ちょっとそのことについては、また別かなと思いましたので、
発言させていただきます。
○
垣内信行委員 高橋委員のおっしゃるとおりで、この問題、下命されてるところで、どうだと、事実経過やるということよりも、
政治倫理条例に向けての
検討会ですので、ここでああでもない、こうでもないというふうに言っても、なかなか前へ進まないというふうに思うんです。ただし、ベースとしてはこれを盛り込むか盛り込まないかという問題についての経過があった以上は、これをはっきりさせなければ、盛り込むほうがいいのか、盛り込まないほうがいいのかという、ふさわしい
議論になっていかないじゃないですか。ですから、正副
幹事長会での議題としてもらって、今日、議長も副
議長もいらっしゃいますので、この問題、一体どういう
議決をして、何で除斥されなかったのか、いつ、体育協会の理事に就任されて、それが知らないで済んだのか、いろいろあると思いますので、この経過については明るみにした上で、この
検討会やったほうがいいというふうに思いますので、次回に委ねましょう。
○
芳賀竜朗会長 そういう御
意見をいただきましたが、まず、この(2)その他
項目の3番の例えば
議会の措置についてなどの
部分においては、
条例には反映させていこうという各
会派の
意見は一致しているかと思います。その上で、
項目を全て入れるのか、もしくは
部分的には入れる必要がないんじゃないかという御
意見まではいただいておりますので、その辺りからまずちょっとお聞きしたいかなと思いますが、3番目の
議会の措置について、それこそ、
維新・
無所属については
検討中、また、
立憲・
れいわも
議員辞職勧告は必要か
検討中ということがございましたので、その辺りから少しお聞かせいただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
○ふる
ぼう知生委員 私
どもも5つの
項目につきまして
検討してまいりました。
議長の注意、
謝罪文朗読、出席停止
勧告、役職の辞任
勧告、それから
議員辞職勧告ですね。
議員辞職勧告というものについて、やはりどうするかというところを
会派で慎重に
議論いたしました。これは、先ほどからちょっと申し上げましたとおり、結局、政局的なものになる可能性もあるなというふうなところで、しかしながら、これがないと
一定程度の
議会の重い意思というものを
議員に対して示すというふうなこともできないのかなというふうに、難しいなと思っておりましたけれ
ども、最終的にはこの5つとも入れていいのではないかというふうに思って
結論を出したところです。
以上です。
○
芳賀竜朗会長 ありがとうございます。
立憲・
れいわ、いかがですか、
検討された結果。
○さくま一生
委員 我が
会派も、今、ふる
ぼう委員がおっしゃったように、5つ入れていいのではないかという
結論でございます。
○
藤澤愛子委員 自民党といたしまして、役職の辞任
勧告というのは不要であるというふうに主張させていただいておりました。現在もそのようには思っておりますけれ
ども、この点は歩み寄って、5つ入れるということは可能であるというふうに
結論が出ましたので、この点については了承したいというふうに思います。
○
芳賀竜朗会長 ありがとうございます。
それでは、
議会の措置については、
意見が今まとまりましたので、5つの
項目全てを
条例に反映させるということで決めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
「はい」
○
芳賀竜朗会長 それでは、
事務局、そのように
条例案のほうへと反映していただきたいと思います。
その他のところで、請負の
辞退、また、
問責制度でも
検討をしていただいてるところもあろうかと思いますが、その辺りについて、御
意見があれば御
発言をいただきたいと思います。
請負については、入れる入れないのところでお
立場をそれぞれ表明していただいておりますので、そこについて、
意見が変わったようなことがあればお聞かせいただきたいと思いますが、特には変更はないですか。
○
高橋佳代子委員 もちろん請負等々、
地方自治法のほうに明確に記載、示されてはいるんですけど、やはり、
議会というのはいろんなことを
議決したり、
陳情を審査したり、いろんなことが関わってきたりもしますので、やはり法令遵守と、あと大事なのは
区民に疑念を抱かれないように努めるというか、何かそんなような
文言が、もちろん法令以上のものを私
たちも求めてるわけではないんですが、それをしっかり守って
区民に疑念を抱かれないように努めるみたいな感じの
文言がもし出せれば、何ていうんですかね、御納得いただける
部分もあるのかなと思って、すみません、
発言させていただきました。ちょっとそういう
意味で何か
文言のイメージというか、もし何か正副
会長で何かあれば、ちょっと今日、
皆さんの
意見聞いてないんで、合意されるかどうか分かりませんけど、もしそういうのがあればお示しを、次回でもいただければなというふうに思っております。すみません。
○
芳賀竜朗会長 ありがとうございます。
ほかに御
意見ありますか。
○島村高彦副
会長 申し訳ございません。この請負の
辞退について、当初、我が
会派のほうは、
条例にしっかり盛り込んで、請負は
辞退すべきだというふうに入れ込もうと考えておりました。ところが、それをやったら、いわゆる法律との違いが出てきまして、万が一裁判となった場合には訴えられる可能性があると、そのような
事務局の指摘がございました。
したがいまして、今、
高橋委員からありましたように、請負については十分な法的遵守と、それから
区民への配慮、そういった努力をすべきというのが、今あった次第でございます。
以上です。余計なこと言いました。
○
芳賀竜朗会長 ありがとうございます。
○
垣内信行委員 我が
会派もその点なんだと思うんですね。やはり決めちゃうと、要するに、確定するまでは、もしかしたら無罪の場合もあるわけですよ。それに対して、
議会が問責決議で、
辞職勧告みたく上げちゃうとすると、ちょっとおかしなこととなってしまうので、そこのところは慎重にやらなければならない。問責そのものは必要なことは認めてますけ
ども、そこのところは私
たち、盛り込むか盛り込まないかのそこのところ、
検討してるという
意味は、そこで私
たち検討という言葉を使ってました。ですが、そこは今、島村副
会長がおっしゃってることだというふうに思いますので、そこはちょっと注意しながらやんなきゃいけないなというふうに思ってます。
○
芳賀竜朗会長 ありがとうございます。
それでは、
高橋委員からも御
提案がありましたし、法との兼ね合いもあるかと思います。その上で、法の範疇で
区民に疑念を抱かれないような文章を盛り込めるかどうかについても、正副
会長で
検討させていただいて、次回お示しできるような案文をちょっと
事務局と相談をして、お示しをしていきたいと思いますので、そのような対応とさせていただいてよろしいですか。
「はい」
○
芳賀竜朗会長 それでは、そのようにさせていただきます。
本来でしたら、この後、パブリックコメントについて御相談させていただくところでありましたが、
条例素案が引き続き
検討となり、
内容についてが確定できておりませんので、パブリックコメントの実施については、素案が確定した段階で新たにお諮りをさせていただきたいと思います。
そのため、次の
条例施行規程について
協議をしていきたいと思いますので、
資料3、
豊島区議会議員の
政治倫理に関する
条例施行規程(案)について、
事務局より
説明をいただきます。
○
藤田議会担当係長 それでは、
資料3をお取り出しください。こちらについては、
政治倫理に関する
条例の施行規程の案ということになります。現行の
条例の素案に対する施行規程ということになりまして、
条例のほう、まだ定まっておりませんが、
協議の時間が限られてきておりますので、現行の
条例に対するものということでお出しさせていただいてございます。
まず、1条については、趣旨ということになりまして、こちら、
政治倫理に関する
条例の施行について必要な事項を定めるものということでございます。
第2条につきましては、兼業の報告ということでございまして、
条例6条に
規定する兼業報告書の様式を
規定するものでございます。
第3条につきましては、請負の報告ということになりまして、こちらも
条例7条第1項に
規定します請負
状況等の報告書について
規定するものでございます。2項につきましては、請負
状況等訂正届の様式を
規定しているものでございます。
第4条につきましては、
調査請求書ということになります。
条例第9条の
調査請求に係る署名の署名簿の様式を
規定しているものでございます。2項につきましては、
住民、
議員からの
調査請求書の様式を
規定しているものでございます。3項につきましては、自筆による署名をすることということと、
状況によっては代筆することができるというような
規定でございます。
続いて、5条でございます。
調査請求の却下に係る要件ということでございます。
条例のほう9条4項で
議長が別に定める要件、却下する要件ということを
規定してございますので、その要件を具体化したものでございます。こちらについては、遵守義務違反行為に係るものでないとき、
調査請求の際、現に
議員でない者に係るものであるとき、既に
委員会に付託されている事項または既に
委員会の審査が終了している事項に係るものであるときというところで
規定させていただいてございます。
続いて、第6条でございます。こちらのほうが審査結果の概要の公表等ということになりまして、審査結果の概要につきましては、としま
区議会だよりと
区議会のホームページで掲載するというものを
規定してございます。
あとはそれぞれの様式のほうをつけてございますので、後ほど御覧いただければと存じます。
説明のほうは以上でございます。
○
芳賀竜朗会長 説明が終わりました。
各
会派から御
意見をというところでありますが、今お示しして、多分、今すぐ
意見を出すのはなかなか難しいかと思うんですが、いかがでしょうか。
説明を受けた範囲で何か質問等あれば、御
発言いただきたいと思います。
○ふる
ぼう知生委員 第5条、
調査請求の却下に係る要件というふうなところで3つ出ております。これは当然だとは思いますけど、ほかの
議会におけるところの
条例のいろんな例があると思うんですけど、その中でスタンダード的な
内容だというふうなことで理解してよろしいでしょうか。
○
藤田議会担当係長 おっしゃるとおりでございまして、ほかの
条例を定めている
議会等も参考にして、一般的なものをこちらのほうに
規定させていただいたものになります。
○
片岡きょう
こ委員 事務局に
確認させていただきたいんですが、第4条の3のところ、4段目ですね、区の区域内に住所を有する満18歳以上の者に限るというふうに記載があるんですけれ
ども、以前ちょっと
確認させていただきましたら、
有権者じゃなくてもいいと、住所があるならいい、もちろん外国籍の方でもいいというふうな御回答いただきましたけれ
ども、
有権者に限らないということの
根拠というのを教えていただけますか。
○
倉本議会総務課長 外国人の方も含めて、ここは考えております。広くそこの御
意見を、
有権者というところの縛りをかけずに
区民、
住民の方からいただくといったようなものでございます。
○
片岡きょう
こ委員 私は
有権者にしたほうがいいのかなとちょっと思っています。
豊島区、もちろんダイバーシティーですとか、包括、包摂的な社会を求めるというスタンスに変わりはないんですけれ
ども、やはり
豊島区の外国人の
住民の方が増えている。一方で、日本国籍持った方が減少してるんですね、常に常にずっと減少してるんです。なので、これから本当に私
たちの国もどういうふうになっていくか分かりませんけれ
ども、多くの日本人の感情としては、日本の国土が外国の方に買われていくことに危機感を持ってる方も非常に多いのではないかというふうに思いますし、また、海外の土地を日本人は買うことができないという、そういう国がたくさん多い中で、かなり外国人の方に対して日本は
権限を付与しているという認識が私の中にあります。こういったいろんな政治的な決定に関わること、
調査権の
請求ですとか、最終的には
議員の
辞職勧告も
議会の措置として、今回含まれるというふうに先ほど決定しましたけれ
ども、この辺をどうしていくのかという
議論も必要なのかなというふうに認識してるところなんですが、
意見だけです。
以上です。
○
芳賀竜朗会長 ほかに御
意見ございますか。
○
垣内信行委員 今の
片岡委員のことについて言えば、もっと大本のところの
区民とは何ぞやというところにあって、そこが
豊島区の場合は、外国人も含めて、
有権者という
考え方じゃなくて、
住民という
意味は、そこで働く人なんかもそういうふうに
規定してる
文言があるので、外国人に対する、
有権者というのは選挙権があるのかないのかという話なのですが、こうした
請求権に当たる場合について言えば、そこで働く、在住、在勤の方
たちも入れましょうというような大きな問題として、私
たちはそういう方
たちも含めた
請求権があるというふうに認識していたので、今、
事務局の
説明からいうとそういうふうになってくるのかなというふうに私は思っております。
○
片岡きょう
こ委員 今、在勤ということは在学の方も含まれるのかなと思うんですけれ
ども、ちょっと、ごめんなさい、署名するときの手続なんですが、何か免許証などと一致をさせるのか、あるいは学生手帳とか、就業の何か証明書があれば、その就業先の住所でもいいのか、もしそうなる場合、
豊島区の人口は今29万人ぐらいですけ
ども、昼間人口って45万人とか50万人弱いるわけですよね。そういう中で、そういう方も含まれるのかどうかって一応
確認をさせてもらっていいですか。
○
藤田議会担当係長 調査請求をできる要件としましては、区の区域内に住所を有する者で満18歳以上の者ということになりますので、住所要件が必要ということになってきます。住所要件と
年齢につきましては、署名が出た後に、ちょっとこれは想定なんですけ
ども、
事務局のほうで
住民記録台帳のほうと突合して
確認しながら、署名が有効かというのを判断していくということになるかと考えてございます。
○
芳賀竜朗会長 それでは、一度、これ改めてしっかりと
会派でも御
検討いただくことが必要かと思います。
○儀武さとる
委員 条例もこれからもっと詰めないとというところいっぱいありますし、規程も今日初めて
提案されましたので、一度
会派に帰って
議論していきたいと思います。今日のところ、
持ち帰りとさせていただきます。
○
芳賀竜朗会長 今、
儀武委員からお
持ち帰りという御
発言もございましたので、各
会派の皆様、お
持ち帰りをいただいて、
会派の中で
検討をいただければと思います。また、その前のところについても、次回までに改めて、また御相談もさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
芳賀竜朗会長 それでは、次回の日程についてお諮りをさせていただきます。
次回の日程については、2月1日水曜日午後3時から開催したいと考えております。間が短くて非常に恐縮ではありますが、定例会の会期を避けると、日程としてなかなか取りづらく。木曜日、すみません。台本が水曜日になってました、すみませんでした。御指摘いただきまして、次回の日程については2月1日木曜日の午後3時でございます。いかがですか、よろしいですか。
「はい」
○
芳賀竜朗会長 それでは、そのように決定をさせていただきます。
以上で第5回
政治倫理検討会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前11時15分閉会...