豊島区議会 2016-02-22
平成28年都市整備委員会( 2月22日)
平成28年
都市整備委員会( 2月22日)
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 都市整備委員会会議録 │
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│開会日時│平成28年 2月22日(月曜日)
│場所 │第1委員会室 │
│ │午前10時 1分~午後 3時54分 │ │ │
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│休憩時間│午前10時03分~午前11時25分 │午前11時45分~午後 1時 0分 │ │
│ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼─┤
│ │午後 2時25分~午後 2時45分 │ │ │
│ │ │ │ │
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│出席委員│根岸委員長 磯副委員長
│欠席委員 │ │
├────┤ 石川委員 小林(弘)委員 有里委員 ├─────┤ │
│ 9名 │ 森委員 藤本委員 中島委員
本橋委員 │なし │ │
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│列席者 │〈村上(宇)議長〉 辻副議長 │
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│説明員 │ 渡邉副区長 │
│ │ │
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│
佐野環境清掃部長 佐藤環境政策課長
山澤環境保全課長 増子ごみ減量推進課長 │
│ 小窪豊島清掃事務所長 │
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│ 齊藤都市整備部長 原島都市計画課長 │
│ 活田副
都心再生担当課長(
拠点まちづくり担当課長) │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 奥島
地域まちづくり担当部長 │
│ 藤田地域まちづくり課長 鮎川沿道まちづくり担当課長 │
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│ 園田建築住宅担当部長(建築課長) │
│ 小池住宅課長(
マンション担当課長)
東屋建築審査担当課長 │
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│ 石井土木担当部長(公園緑地課長) │
│ 峰田道路管理課長 宮川道路整備課長 小野交通対策課長 │
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│事務局 │佐藤事務局長 藤村書記 │
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│ 会議に付した事件 │
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│1.
会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 石川委員、小林(弘)委員を指名する。 │
│1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 正副委員長案を了承する。 │
│1.第19号議案 豊島区景観条例 ┐・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 報告事項 豊島区景観計画について ┘ │
│ 原島都市計画課長より説明を受け、審査、質疑を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第20号議案 豊島区
建築審査会条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・12 │
│ 園田建築課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員意義なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第21号議案 豊島区
特別工業地区建築条例の一部を改正する条例・・・・・・・・14 │
│ 東屋建築審査担当課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第22号議案 豊島区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例・・・・・・・・17 │
│ 峰田道路管理課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第23号議案
豊島区立公園条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・21 │
│ 石井公園緑地課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.次回の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 │
│ 2月25日(木)午前10時 委員会を開会することとなる。 │
└────────────────────────────────────────────┘
午前10時1分開会
○
根岸光洋委員長 ただいまから
都市整備委員会を開会いたします。
会議録署名委員を御指名申し上げます。石川委員、小林弘明委員、よろしくお願いいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 委員会の運営について正副委員長案を申し上げます。
本委員会は、本会議で付託されました議案6件の審査を行います。さらに、報告事項を5件予定しております。なお、案件により関係理事者の出席を予定しております。
第19号議案について関連がございますので、報告事項の1番目についても議案の審査と一括して報告を受けます。
この際申し上げます。第23号議案及び第24号議案の審査の関係で視察を行いたいと存じます。この後、委員会を休憩し、視察に出発したいと思います。視察終了後、委員会を再開し、審査を行います。
以上でございますが、運営について何かございますか。
「なし」
○
根岸光洋委員長 それではそのようにいたしたいと存じます。
では、視察につきまして、事務局から説明がございます。
○藤村書記 それでは、御説明させていただきます。
本日の視察先は、南池袋公園、
ふるさと千川ひろばの2カ所でございます。これからお決めいただく時刻に、区役所1階、
自転車置き場側の車寄せから、
区マイクロバスに御乗車いただきます。皆様がおそろい次第出発いたします。なお、視察にかかわる区理事者が随行いたします。所要時間としては、移動の時間を含めて約1時間強と見込んでおります。本日机上に御配付いたしました資料のうち、第23号議案、第24号議案の資料をお持ちください。
以上でございます。
○
根岸光洋委員長 では出発時間は何時にいたしましょうか。(「直ちに」と呼ぶ者あり)わかりました。場所は1階の車寄せ。資料をお持ちになりまして、直ちにこのまま移動します。1階、西側、自転車置き場、入り口の車寄せから出発しますので、よろしくお願いいたします。
視察の間、暫時休憩といたします。
午前10時3分休憩
───────────────────◇────────────────────
午前11時25分再開
○
根岸光洋委員長 都市整備委員会を再開いたします。
それでは、議案の審査を行います。
第19号議案、豊島区景観条例、報告事項、豊島区景観計画について、2件一括して理事者から説明があります。
○
原島都市計画課長 御視察、お疲れさまでございました。私から19号議案、それと報告1について一括で御説明をさせていただきたいと思います。
まず、議案集の109ページをお出しいただきたいと思います。第19号議案、豊島区景観条例、上記の議案を提出する。28年2月12日、提出者区長でございます。
それでは、122ページまでおめくりいただきたいと思います。説明でございます。豊島区の景観特性を生かしたきめ細かな景観づくりを推進し、景観法に基づく景観計画の策定及び届け出行為等について、必要な事項を定めるほか、附則において豊島区
アメニティ形成条例(平成5年豊島区条例)第12号及び豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届け出行為に関する条例を廃止して、豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正し、豊島区
景観審議会委員の報酬を定めるため、本案を提出するものでございます。
それでは、別途、説明資料を御用意しておりますので、議案説明資料、A3横になりますけれども、こちらの資料をお出しいただきたいと思います。
ただいま説明にもありましたとおり、平成5年より豊島区では
アメニティ形成条例ということで、アメニティという景観よりももっと広い範囲での御指導をしてきたという経緯がございます。20年以上経過した中で、法に基づく計画、そして、御指導をしていく必要があるということで、今回、景観条例ということで議案として提出をさせていただいたものでございます。
左側が
アメニティ形成条例、右側が景観条例でございます。今までの
アメニティ形成条例から加わった部分は赤い枠で囲われた部分と御理解いただければと思います。
まず、右側の景観条例、赤い枠の部分でございますけれども、1条から7条については考え方、理念ですとかそういった内容につきましては、ほぼ
アメニティ条例をそのまま横引きをしています。
8条から10条でございますけれども、この中では景観計画の規定ですとか策定の手続、区域の区分、特別地区を定めるといったことが条例に記載されております。
また、11条から18条でございますけれども、行為の規制ということで、届け出の提出、それから景観計画との適合、それから事前協議、指導、この辺については、今まで
アメニティ形成条例でも行ってきたわけでございますけれども、法の裏づけのある条例でございますので、これに加えて、勧告の手続、それから変更命令等もできるような形で条例の体系ができていると。ここが新たな部分ということになろうかと思います。
また、19条から23条でございますけれども、
景観重要建築物ですとか景観重要樹木、こちらについても指定ができる内容となってございます。また、豊島区の景観資源の指定ということもできる内容となっています。
また、24条から26条でございますけれども、景観協定を結ぶことも可能と。ただ、この景観協定というのは、区域を定めまして全員の合意といったことでございますので、なかなかハードルが高いというところ。ただ、景観法に基づく景観協定、これを結べるというような内容になってございます。
また、27条からは景観審議会の設置、これにつきましては、今、
アメニティ審議会がございますので、それを改組するといった内容で、ほぼ同じ内容を定めております。
それで、条例の施行について必要な事項を規則等への委任ということになってございまして、本日、規則についても、現在案でございますけれども、お手元に資料としてつけてございますけれども、規則の内容については、時間の関係もありますので、省かせていただきたいと思います。
それでは、報告に入ります。条例に当たっては豊島区景観計画を策定をいたします。
それでは、報告資料をお出しいただきたいと思います。豊島区景観計画の策定についてということで、
アメニティ形成の取り組みでございますけれども、先ほど来から申し上げておりますとおり、平成5年に豊島区で
アメニティ形成条例を制定して、同じような届け出、そして御指導してきたという経緯がございます。
2番目の経過でございますけれども、平成25年、
アメニティ審議会に景観計画の審議を諮問をいたしました。そして、景観計画策定に向けて審議会を25年、26年、27年と計8回行ってまいりまして、部会、それから
区民ワークショップ、
パブリックコメント等々を経まして、今月、2月の4日、
アメニティ形成審議会におきまして答申をいただいたところでございます。
今後でございますけれども、3月までには豊島区の景観計画を策定及び、本日御審査いただきます条例が制定できればと存じます。4月より景観条例の施行とともに、豊島区の景観計画に基づいて種々の届け出、御指導をしていくといった流れになろうかと思います。
それでは、景観計画の概要、裏面でございます。まず第1章では、計画の策定に基づいて目的、位置づけ、見直しの考え方等々を入れてございます。
また、第2章では豊島区の景観特性ということで、景観3要素、地形・自然、歴史・文化、まち・かいわいということで整理をしてございます。
また、目標と方針でございますけれども、個性豊かなかいわいが響きあう豊島の
景観まちづくりということで目標を掲げてございます。
また、昨年度策定をいたしました都市づくりビジョン同様、池袋副都心につきましても特出しを4章でしてございます。ここについての目標は、新しい物語がはじまる劇場都市という目標を掲げてございます。
また、5章では地区別でございます。地区別につきましては、都市づくりビジョン同様、区内を12の地区に分類いたしまして、その地区地区ごとに景観特性を生かしながら、どのような御指導をしていくかといったところで定めているものでございます。また特別地区でございますけれども、神田川沿い、それから六義園周辺、これにつきましては東京都の景観計画におきましても特別地区として指定されておりまして、それをそのまま準用するような形、新たに豊島区の景観計画の中では池袋駅東口駅前広場と
グリーン大通り沿道、これにつきまして特別地区として定め、きめ細かな指導をしていこうといった内容となってございます。
また、第7章では屋外広告物の表示でございます。これにつきましては、屋外広告物法に基づく内容とリンクしながら御指導していくといった内容になろうかと思います。
また、重要建築物、樹木、公共施設等については、指定の方針を定めてございます。今後、次年度以降、こういった重要な建築物、樹木について指定に向けて作業を進めていこうという基本的な考え方を示してございます。
景観計画の実現に向けてということで、景観審議会の設置、アドバイザーの設置、それから特別形成地区の指定、副都心での景観誘導、それから景観資源の掘り起こしですとか、
各種ガイドラインの作成といったところが内容に記されているものでございます。
それでは、資料2でございます。この景観計画策定に当たりまして
パブリックコメントを実施をしております。2枚おめくりいただきまして、通しページですと6ページになろうかと思います。
パブリックコメントにつきましては昨年の12月1日から本年の1月1日まで行いまして、原案については16名、条例については1名の方に御意見をいただいたところでございます。内容については、個別には記載のとおりでございます。
また、7ページでございますけれども、その同時期に説明会を5カ所で実施しております。12月の12日から12月の21日まで、地域ごとに説明会を実施いたしまして、38名の方に御参加いただきました。
主な意見でございますけれども、千川通りの桜、この桜をメインに景観をつくってもらいたい、学校でも美しい景観の中で教育ができれば良い、地区計画と景観施策がどのように整合を図っていくのか、目標年次が示されていないがそれはどうしていくのか、シャッター通りとなっている商店街に公募で絵をかいて、漫画ストリートのような景観になるといいと思うというような御意見をいただいたところでございます。
それでは、通しページの8ページ以降でございます。こちらは、
パブリックコメントによっていただいた意見と区の考え方をお示ししているところでございます。
8ページ、まず景観づくりの目標と基本方針の全体でございますけれども、基本方針は極めて妥当であると考えますと。それから、すばらしい景観計画案ですが、史跡、文化財が残っている場所、少ないところ、ないところ、よい
景観づくりまちなみをどうするかについてが問題点ですねというようなところでございます。
この辺については、文化財等々残っているものにつきましては、今後、仮称ではございますが、豊島区景観百選などの取り組みを予定して、そういったものを保存しながら、その周辺のまちづくりを進めていくという考え方でございます。
ゆとりと潤いを創出するということでは、緑を保全ということ。それから、樹木が減少するのを防止するために厳しい条例をつくらないといけないのではないかといった内容が御意見であります。それにつきましては、豊島区みどりの条例に基づき緑化指導を行っていますが、より景観性の高い緑地の創出を指導してまいりますといったところでございます。
それでは、10ページをおめくりいただきたいと思います。東京の魅力を担う副都心部分でございます。緑をふやすことは、防災に役立つだけではなく、まちに優しさをもたらし、住みたいと思う人がふえるのではないでしょうかという御意見でございます。副都心部分につきましては、
グリーン大通りや既存の公園の緑、
造幣局東京支局の移転に整備する防災公園などを街路樹や建築物の緑化などでつなぎ、緑の回廊を創出していくといったところでございます。
次に、地区別に入りますけれども、豊島区のよいところは、特徴のある地域が集まっていると。地域の特性を生かした
景観まちづくり方針はよいと思いますという御意見でございます。
次、12ページでございます。巣鴨・西巣鴨地域でございます。
西巣鴨地域白山通り沿道でございますけれども、緑の潤いを感じられる安全で快適な歩行者空間を形成してもらいたい。整備によって街路樹の数が大幅に減ってきた。その辺についてもふやすように関係部署に要望していただきたいという内容でございます。
また、次に、池袋西地区でございます。池袋の森の景色を村の原風景にしようと取り組みをしております。池袋の森は豊島の森とのつながりで、新庁舎の庭園にナミアゲハを飛ばす仕組みづくりを考えているといったところでございます。
また、雑司が谷地域でございますけれども、17番、雑司が谷七福神めぐりは年々参加者が増加しているので、七福神めぐりについても触れてほしいと。これについては御指摘のとおり、
景観まちづくりの方針の中で記載、追記をさせていただきました。
また、14ページ、長崎・千早地域。これについては、長崎のまちはごちゃごちゃしている部分が、よい面と悪い面があるという御意見でございます。その中では、駅周辺の親しみのある商店街やアトリエの歴史、それから低層住宅の緑など、地域の特性を生かした景観形成に取り組んでいくといった考え方でございます。
また、屋外広告物、これについては規制を強化してもらいたいという内容でございまして、屋外広告物法に基づく指導等含めて、今後景観の中でも広告物の掲載、色、形状等々については御指導していくといったところでございます。
また、その他でございますけれども、文化の創造や発信の地としての魅力を生かした、多様な人々が気軽に訪れることができるようになるといいと思いますと。それから、東西デッキについては、南北幅50メートルの防災避難路兼イベント広場ということがいいのではないかと。それから、池袋は怖く、治安が悪い。安全なまちのイメージをつくってもらいたい。池袋にしかない魅力ができればもっと人が来るのではないかというような御意見でございます。
また、16ページでございますけれども、東口の
スモーキングエリアは不要ですとか、あとは、景観条例については、区独自の条例をつくることもよいと思いますという御意見をいただいたところでございます。
次に、豊島区景観審議会についてのたたき台でございます。これにつきましては、2月4日の
アメニティ審議会におきましてたたき台としてお示ししまして、御意見をいただいたところでございます。今後4月以降、景観審議会の策定の際、第1回目に御提案をしたいという内容でございます。
位置づけ、それから役割、この辺についてはアメニティとほぼ同じものでございますけれども、景観特別地区の指定ですとか、そういった樹木、重要建築物、建造物、それから樹木等々に対する御意見をいただくといったところで、組織的には22名以内、学識経験者、関係団体の構成員、区議会議員、区民、区職員、任期は2年で、部会の設置を予定をしております。
また、審議会との関係でございますけれども、今後、
都市計画審議会、それから景観審議会、これとは、都市計画決定前に景観の視点からの意見を聞くというようなことで、相互に調整をしていくと。また、池袋駅
周辺地域再生委員会がございますけれども、池袋の西口を含めまして大きくまちづくりを進めている地区につきましては、その進捗に合わせて
デザイン検討部会、仮称でございますけれども、そういったものを策定をして、そこの地区については重点的に景観審議会との調整を図っていくことを考えてございます。
また、19ページには、今後、景観審議会、部会、
景観アドバイザーがどういう役割を担うかを記載しております。
まず景観審議会につきましては、大規模、おおむね3万平米、高さ60メートル以上の建物につきましては景観審議会にかけまして、意見を伺うことを考えています。また、都市開発諸制度、都市計画法に基づく諸制度を使うような、総合設計も含めますけれども、そういった建物についても景観審議会の意見を聞くと。また、神田川、六義園、それから池袋駅東、形成特別地区、これについては部会によって意見を聞くと。その他、区が整備する公共施設等によっても御意見を聞くことを考えています。
また、その他の案件につきましては、
景観アドバイザーによる意見を聞くことになりますけれども、
景観アドバイザーですとか部会の部会長が、それより審議会に上げるべきだとか、部会のほうに御意見を伺うべきだといった案件については、個別に対応していくことになると思います。
また、28年度のスケジュールでございますけれども、4月から6月の間に景観審議会第1回を開催したいと考えています。
今後、年度内、取り組み状況の報告や、3万平米以上、高さ60メートル以上の案件が出てきた都度、審議会は開催していきたいと考えているものでございます。
条例と報告の説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願いいたします。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑に入りたいと思いますが、運営についてお諮りいたします。皆さん、どうしましょう。このまま続けますか。それとも休憩といたしますか。
「休憩」
○
根岸光洋委員長 それでは説明が終わりましたけれども、休憩とし、午後再開といたしたいと思います。再開時間についてはいかがですか。(「1時」と呼ぶ者あり)
では、1時再開ということで、
都市整備委員会を休憩といたします。
午前11時45分休憩
───────────────────◇────────────────────
午後1時再開
○
根岸光洋委員長 それでは、
都市整備委員会を再開いたします。
19号議案について説明が終わりましたので、これから質疑を行いたいと思います。どなたか御質問ございますか。
○藤本きんじ委員 以前のつなぎ条例のときにもちょっとお伺いしましたが、先ほど御説明の説明会の中での質問にもありましたがもう一度。地区計画との整合性を問うような質問も区民の皆さんの質問の中からあったようなんですけれども、その辺はどのようにお考えになられているのか、伺いたいと思います。
○
原島都市計画課長 まず、地区計画と景観計画は、法の体系が違います。地区計画については都市計画法、景観計画については景観法ということになります。ただ、御指導する内容、まちづくり、そして、見た目、色、形を含めた方向性というのは同じと思っております。
地区計画は都市計画法に基づくものでございまして、縛りが、どちらかというときついといったことになろうかと思います。そういった中でも、地区計画は一定の合意のもとにかけるものという考え方でございます。
また、景観法に基づく景観計画でございますけれども、今回、
グリーン大通りを含めた特別地区も指定させていただきましたけれども、それについては一定の合意というのではなくて、区がやはりあるべき姿を示したいということで指定をするものでございます。関係する方々の合意があるかないかというところが地区計画と景観計画の大きな違いがあるというように思っています。
ただ、それに基づいての指導ということについては、やはりその地区地区の景観特性を生かして、同じ方向での御指導をしていくといったことには変わりないと考えております。
○藤本きんじ委員 よくわかりました。地区計画についてはそういう合意のもとということで。ただ、景観というと、どうしても客観的なあれで、人それぞれ感じるところも違ったりというような部分もあると思いますし、部屋に例えれば、インテリアのイメージなどでいうと、やはり人それぞれ、考え方が違う人もいるかと思います。
それで、区のほうが地域の状況に合ったというのはすごくよくわかりますし、大体その地区が持っている特性というのは同じように感じることが多いとは思うんですけれども、やはり中にはそう思わない方もいらっしゃるんではないかというのは想像されるんですけれども、その辺は。区が決めたものには従ってくださいというような方向性にどうしてもなっていくという心配もあるんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○
原島都市計画課長 そのために、区が一方的に押しつけるのではなく、やはり豊島区景観審議会を設置いたしますので、その中で規模や地区に応じた御審議をいただいて、その意見を聞きながら区は御指導していくという形になろうかなと思います。
現時点の
アメニティ形成条例でございますけれども、これにつきましてはやはり専門家、アドバイザーの意見を聞きながら御指導してきていましたけれども、今回の景観計画に基づく内容につきましては、規模や地区に応じて、審議会、部会、アドバイザーによる御指導という形で、きめ細かな内容、状況を入手しながら、区のほうはその方向性を御指導していくことになろうかなと思います。
○藤本きんじ委員 わかりました。今出ましたけれども、その地区、区域ということなんですけれども、イメージとしては、例えば重要建築物というようなことだとその1棟だと思うんですけれども、例えば区域のイメージというのはどうなんでしょう。例えば、地区というとかなり広いエリアになると思いますし、あとは、特性のある場所というと何かエリア、例えば1区画から、ある程度、何ヘクタールというようなところに至るまで、いろいろあるかと思うんですけれども、その辺の区域や広さにはどういうイメージがあるんでしょうか。
○
原島都市計画課長 まず、先ほども御説明しましたとおり、東京都で特別地区として定めております神田川、六義園周辺、豊島区で独自に定めようとしています東口駅前、
グリーン大通り沿道、これにつきましては、すべての建築計画、看板、建築計画等につきまして届け出を必要とするということで、一個一個きめ細かなことを行っていくということになろうかと思います。また、大規模建築物についても審議会にかけることになると。それ以外の地区等々につきましては、一般地区として住宅、商業、業務に大きく分かれた形で届け出をしていただくという形になると思います。
その中で地区ごとの景観資源でございますけれども、今回の景観計画におきましても12の地区に分けてございます。その中で一個一個、景観資源を洗い出しながら、その資源を守りつつそれと調和した景観を視点に、今後行っていくことになると思います。
また、特別地区につきましては、区独自では東口と
グリーン大通りを、最初の景観計画の中では指定させていただいてございますけれども、これにつきましては、ほかの地区におきましても、そうした資源を保存しつつ、新たなまちづくりを進めていく地区について順次指定していくという考え方で、区全体でいい景観のまちなみをつくっていくためにバージョンアップ、ブラッシュアップをしていこうという考え方でございます。
○藤本きんじ委員 具体的に
グリーン大通り沿道ということがありますけれども、沿道というのは面している方だけというか、例えば都市計画みたいに道路から30メーター以内とか、何かそういうエリアのイメージはあるんでしょうか。
○
原島都市計画課長 今回の景観計画案の118ページお出し‥‥。本日の厚い資料になってございますけれども、沿道地区の特別区でございますけれども、沿道地区は
グリーン大通りの沿道ということで、
グリーン大通りと駅前の広場に面した面に建築計画があるものについて行っていく、特別地区として定めるということでございます。
また、
グリーン大通りと広場にはそうでございますけれども、例えば112ページなどは、神田川でございますけれども、神田川から30メートルの範囲について届け出を必要としているといったことでございまして、そういった面では、
グリーン大通りと駅前につきましては、道路、駅前広場に面した建物等について届け出を必要とするといった内容になっているといったところでございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。これは恐らく23区すべての区でこの景観条例というのは出していくのかなとは思いますけれども、今お示しいただいた112ページの神田川のほうも、ちょうど新宿との区境がこの神田川にあったり、あとは一部といいますか河川の管理という意味では東京都ですけれども、実際、今現在、神田川の整備は新宿区が主に行っている現状があるんですけれども、その辺の、私は地元なのでよくいろいろ神田川の沿道のお話を伺うんですけれども、どうしても新宿区が主導で河川の管理をしているものですから、なかなか豊島区よりも新宿区のほうが権限が強いと言ったらおかしいかもしれませんけれども、主導的な立場をとっているようなんですけれども、その辺は新宿区と同じような条例で進めていかれるんでしょうか。
○
原島都市計画課長 景観計画でございますけれども、現状で23区中19区が景観計画をつくってございます。つくっていない4区でございますけれども、これにつきましては、豊島区の昨年の11月30日までと同じような形で、東京都の景観計画に基づいて東京都が指導しているといった状況になってございます。
新宿区については、区の景観計画を策定してございます。そういった中でも、都の景観計画の中で定められた神田川等は、基本的には内容を同じくして景観計画が策定されているところでございます。そういった中では、今後、新宿区の景観計画、それから豊島区の景観計画と部分がございますけれども、神田川沿道につきましては同じような指導をしていくことになると考えております。
○藤本きんじ委員 わかりました。それと、ちょっとあれですけれども、第20条のところで、外観の変更することがないようにするとか、防災上の措置を講ずるとか、景観重要建造物の所有者に対しては非常にいろいろと義務を課す、義務とまでは言えないのかもしれませんけれども、かなり義務的なものを課しているところが多分にあるんですけれども、その辺はどうなんでしょう、区としてどのような支援を今後考えていらっしゃるんでしょうか。
○
原島都市計画課長 指定に当たっては本人の同意が大前提になりますので、同意がないと指定ができないといった形になろうと思います。今回の計画におきましては、こういうものが指定できるということでお示しをしてございます。今後、来年度から、先ほども御説明しました景観百選も含めまして、いろいろな区民の方々の意見を聞きながら選定をしていきまして、その中から特に合意を得られたものについては、こういう形で進めていこうといったところで、今どういう支援をどういうふうに考えているというところについては、まだ決定をしておりませんけれども、指定に当たっては御理解いただけるようなことを考えていかなくてはいけないと思っているところでございます。
○小林弘明委員 今、藤本委員とのやりとりも聞かせていただいたんですけれども、この特別地域に今回指定された、その指定される前の中で、今回、この条例に基づいて勧告手続とか、変更命令等の手続ができるというのが組み込まれていると思うんですけれども、新規では当然そうなんですけれども、過去のものに対して、そういうケースの場合の負担というのは、民間なのか、当然区としても変更してもらう要請をするということで、そういう予算的な部分というのはどういう経緯になるんでしょうか。
○
原島都市計画課長 現在は、まだ景観条例に基づく届け出をいただいているわけではございません。現在は
アメニティ形成条例ということで平成5年から行ってきているわけでございますけれども、これにつきましては、先ほど御説明したとおり、変更の届け出、助言、指導というところにとどまってございます。あくまでも、アドバイザーからの意見を事業者に伝えて、できる限り直していただくお願いというレベルでございまして、それに伴う費用につきまして区のほうが支出するといったことはございません。
○小林弘明委員 やはり、当然、新規に特別地域に指定されたところに対しては届け出が必要なので、新規に関しては問題ないかとは思うんですけれども、こういう作業というのは過去からそこの地域で、民間で頑張っている方々の理解のもとでやるという意味で、これからたくさんの特別地域をどんどんつくっていく上で、恐らくそういう部分のやりとりが予想されるんですけれども、例えば、僕もアメニティ委員会のときにもちょっと発言させていただいたんですけれども、伊勢神宮に行く途中の景観の中で、例えばセブンイレブンが白黒の看板にしなくてはいけないとか、そういう民間の企業もかなりすごい、ここまでするんだみたいな、要するに景観に対してすごく意識的に、ちゃんと民間企業も含めてそういうやりとりしているんですけれども。
その中で、ちょっと確認したところでは、当然予算もかかることなので、やはり自治体とそういう中で、含めて対応しているということだったんですけれども、今後は豊島区として例えばそういう、本当にある特定の地域に関してやはりそういうことも考えられるというふうに理解していいんでしょうか。
○
原島都市計画課長 その辺については、今後どうなるかということにもなろうかと思いますけれども、今回の条例、資料にも24条から26条のところに景観協定というのがございます。これは、その地域地域の中で全員合意のもとにルールづくりをするものでございます。
そういった中では、色も含めて、例えば委員からお話をいただいた、看板の色ですとかそういったことも、その地域で協定によって決めれば、それに従っていただくということになると思います。
今回の景観計画は、一般地域につきましては区内全域、それと景観の特別地区につきましても、東京都からの2カ所と、新たなところといったところの内容でございますので、それについては、その地権者、関係者の合意を得て決めたものではないところで、景観協定とは大きな差があるのかなといったところでございます。
今後、地元の中で全員合意のもとに景観協定といった流れになれば、当然その内容に従っていただくといったことになって、強制力も今以上に強くなっていく内容になってくると考えております。
○小林弘明委員 もちろん、私自身も賛成ということで質問させていただいているんですけれども、やはり民間資源をそがないで、また全員合意というのは本当にすごくハードルが高いと思っていまして、今回、
グリーン大通りも相当広い範囲でこういう特別地域になりましたけれども、やはり、どちらかというと、今後、特別地域というのはこの12ブロックの中で非常に、ある狭まった地域だと想定しているんですけれども、そうではないと全体合意を得られないふうになってくるんですけれども、そういうような、かなり狭い地域でも特別地域にする可能性というのはあるんですか。
○
原島都市計画課長 特別地区につきましては、やはりそこのまちづくりの中で、残すもの、そして、それに合った形でまちを改変していく、まちづくりを進めていくという中で、必要に応じてかけていくべきものというふうに考えております。
例えば、
アメニティ審議会の中でも御意見があったんですけれども、東口にかけて、何で西口に指定していないのかというような御意見もいただきました。一例ですけれども、西口につきましては、今後、街区再編も含めて大きなまちづくりを進めていこうと。その方向性が見えた段階で、やはり西口にもかけていく必要性があるというふうに認識をしております。それらの動向を見ながら、順次、地区をふやしていくことは必要だというふうに考えているところでございます。
○石川大我委員
アメニティ形成条例から景観条例とバトンタッチをされるわけですけれども、景観法の裏づけに基づく条例であるので、11条から18条、先ほどのお話も少し出ていますが、行為の規制ということで非常に厳しくなってきているのかなと思っています。
アメニティ形成条例では助言、指導ということになっておりますけれども、今回は、表にもありますように勧告、命令が出せるということで、ちょっとお話も出ていますが、その違いをもう少しお伝えいただければと思います。
○
原島都市計画課長 今までの
アメニティ形成条例での内容でございますけれども、やはりアドバイザーの御意見をいただいて、それらを事業者にお示しをし、指導してきたわけでございますけれども、100%、それをわかりましたという形で直していただけるのものではなかったと認識をしております。
今後でございますけれども、勧告、そして変更命令、その後に、それに従わなかった場合には公表ということで条例では定めてございます。事業者含めて、最終的には公表できるというような条文の体系にもなってございますので、そういった中で、審議会、部会、アドバイザーの意見を事業者のほうへ強く伝えて、是正、直していただけるような指導を続けていきたいといったところで、その辺で大きな差があると考えております。
○石川大我委員 最終的には命令が出せるということで、それにも従わない場合は公表ということですが、これ、確認ですけれども、罰則はないということで、公表が実質的なそういった制裁的な意味合いを持っているということでよろしいでしょうか。
○
原島都市計画課長 罰金、罰則までは今回の条例では入れていないところでございます。
○石川大我委員 命令が出るということはなかなかないのかもしれませんけれども、命令が仮に出るとすると、具体的な流れを教えていただけるとありがたいんですが。
○
原島都市計画課長 まず、概要について事前の協議をいただくことになります。そして、先ほどの報告事項の3の裏側になろうかと思いますけれども、規模、それから地区等に応じて
景観アドバイザー、それから部会、それから審議会で意見を聞くことになります。その中で出た意見をその事業者にフィードバックするといったことになると思います。
その中で、そういった内容についてわかりましたということで終わればいいわけでございますけれども、いや、そこはできないというようなお話になりますと、今度は景観審議会のほうに、その是正について御理解いただけないというような内容を御報告をした後に、命令、勧告等についてその審議会の中で、ではどのような対応をするかといったことを御審議いただいて、決定していただくといったことになると思います。
○石川大我委員 最終的には、審議会の命令、勧告が出るわけですけれども、その命令が出たとしても、無理やりに建物を建てようとする事業者がいた場合には、そこを強制力を持ってとめるということは、建物に何か札を張るとか、そういったことはできないという理解ですか。
○
原島都市計画課長 現在の景観法の中では、やはり建築確認とは連動していないところはございます。そういった意味では、勧告ですとか公表等々の手続と並行して、建物の建築については着工ができるというような法の体系になっているといったところでございます。
○石川大我委員 公表ということなんですけれども、これは事業主ということですか、それとも設計する会社とか、設計事務所とか、建築をしている建築会社とか、そういった関連会社も含めて公表されるということなんでしょうか。
○
原島都市計画課長 現時点では、23区、都も含めて公表までした事例がございません。そういった中でも、当然ながら、申請者、設計者等々といった、区と御協議をしてきたところの公表になるのではないかということが想定されてございます。
○石川大我委員 もう一点お伺いをさせてください。19条から23条についてですが、景観重要建造物及び景観重要樹木というふうにあるわけですけれども、ここら辺、
パブリックコメントへの回答の中にもありますが、景観百選を定めてその中でというお話ですが、そのあたりを詳しく教えてください。
○
原島都市計画課長 景観計画の中では、今後、豊島区内の重要な残していくべきもの、新たな景観にとって、その地域にとってすばらしいものについて選定をしていこうという内容が記載をされております。これについて、どういう形で28年度以降定めていくかは、今後、景観審議会の中で御意見をいただきながら定めていこうと考えておりますけれども、そういったものを順次定めていく中で、よりすぐれたもの、そして、その所有者の御了解が得られたものについては、重要建築物ですとか重要樹木への指定に向けて検討していきたいといったことで、条例上入れてあるところでございます。
○石川大我委員 イメージとしてはそれぞれ、区内のお住まいの皆さん、そして区内にお勤めの皆さん、さまざまな方が思い入れがある景観があると思うんですが、そうなると公募をするとか、ある程度区民の皆さんのお話も聞きながらということになるという理解でよろしいでしょうか。
○
原島都市計画課長 そのとおりでございまして、公募になるかどうかということは、区民の方々の意見を聞きながら選定という作業を進めていきたいと考えております。
○森とおる委員 第24条に景観協定が記されておりまして、冒頭の議案の説明と先ほどの小林委員の質疑の中でお答えがあったんですけれども、全員の合意が必要だということなんですけれども、その全員というのがどの範囲の何を示しているのかということを具体的に聞きたいのと、条文を見ますと、景観審議会の意見を聞くことができるというものもあります。その辺もあわせて教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○
原島都市計画課長 まず景観協定ですけれども、法の中で全員の合意のもとというようになっております。基本的には、土地所有者、建物所有者、それと樹木であれば樹木の所有者含めて、失礼しました。景観協定ですから、その地区内に土地、建物をお持ちの方については、当然全員の合意が必要でないと景観協定までは進めないのではないかなというふうに考えているところでございます。
○森とおる委員 例えば、今、説明のあった範囲ですと、視覚で見えるということになると、結構範囲が広くなるのかなと、そういう解釈を最初持っていたんですけれども、そういうことではないということですか。
○
原島都市計画課長 景観協定でございますけれども、どんなところが協定になっているのかでございますけれども、日本全国で68件ございます。23区では杉並区の1件のみということでございまして、やはり協定を結んで、そこで重点的にルールをつくっていくというのは相当ハードルが高いのかなといったところでございます。
ちなみに、この杉並区の1件でございますけれども、これも区画整理を行った区域について、今後、開発、区画整理によってまちが変わる中で、合意のもとにかけられたということで、既成市街地の中で景観協定を多くの権利者がいる中で新たに結んでいくというのは、相当ハードルが高いと認識しているところでございます。
○森とおる委員 それから、第25条のところに支援というのがありますけれども、これも条文を見ますと、技術的支援、その他の措置を講ずることができるとあります。これは具体的にはどういったものをイメージすればいいんでしょうか。
○
原島都市計画課長 これについては、今後のことになろうかと思いますけれども、来年度以降、例えば景観百選の選定ですとかそういった中で、景観資源の掘り起こしをするに当たって、いろいろな地元との話し合いですとかをしていく中で、一定の支援をしていこうというものでございまして、具体的に今の段階でこういったことをといったところはまだ決めていないといったところでございます。
○森とおる委員 景観計画のほうで1点教えていただきたいんですけれども、報告資料の1の裏面、第4章に、池袋副都心の
景観まちづくり目標ということで、新しい物語がはじまる劇場都市、こういう表現があります。劇場都市という文言なんですけれども、区としてはどのようなイメージを持って区民に発信していこうというのか、その辺を具体的に教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○
原島都市計画課長 第4章は池袋副都心について書いてある章でございますけれども、新しい物語がはじまる劇場都市といったことで目標を定めさせていただいたところでございます。劇場都市、まさしく箱物もあろうかと思いますけれども、池袋副都心全体が劇場ということを考えてございまして、現在、国際アート・カルチャー都市を目指している豊島区にとりましては、路上、公園も含めていろんなパフォーマンスができる場を、公共の部分も含めて想定しておりまして、そういった中で、新たな物語を強力に発信していきたい、副都心全体が劇場となって、都市の活性化をしていこうという意味合いを持って、新しい物語がはじまる劇場都市という目標を定めてございます。
○森とおる委員 参考資料にある景観計画の47ページの第4章の第4、ここを見ますと、平成3年からこの劇場都市というのが提案されたという表現があるんですけれども、そのときから現在に至るような経過というのがもしあれば、お聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○
原島都市計画課長 豊島区では、文化を基軸といたしまして、いろいろな劇場空間とともに、そういったことに力を入れて進めてきたという経緯がございます。その中で、昨年来行っているとおり、国際アート・カルチャー都市として、文化、芸術を全面に出してまちおこしをしていこうという機運が高まる中、今回の景観計画も、そういったものを入れつつ、既存の資源と新たな発想でのまちに向けて景観目標を定めていこうということで、目標を定めたところでございます。
○森とおる委員 景観計画については、ぜひ区民の要望に沿ったものとして進めていただきたいと思います。第19号議案については可決に賛成をいたします。
○中島義春委員 これは、昨年6月の第2回定例会で、景観条例を4月に出すまでのつなぎ条例を審査いたしましたけれども、皆さんの意見を聞いていると、豊島区にとっての景観資源を発掘して、それを今後、よりもっともっと大切に、また区民にも周知徹底していこう。また、それ反する場合は規制も強化していこうということで、今回条例がつくられると思っています。その中で、先ほど来、景観重要建造物及び景観重要樹木、これから豊島百選というのをつくってやっていきたいというふうに言っているんですけれども、豊島区はこの条例をつくったのが遅いんですが、もう19区で条例ができているということなので、やはりそれぞれの各区で何とか百選とかが結構あると思うので、わかりやすい例でそういうのがあれば教えてください。
○
原島都市計画課長 実は、景観百選のような新たな景観資源の指定は、周辺区では練馬区だけでございまして、ほかではそういった区独自の指定をしている区はございません。ほかの区がどんなものを選んでどうこうというよりも、そういったことはなかなか景観計画の中に定めておりませんので、豊島区としては、景観計画をつくるのみならず、そういった資源の指定を今後、順次していこうということで、後発で計画をつくった分、新たな発想を入れ込んだと考えてございます。
○中島義春委員 いや、本当に不思議だなと思って。かえって、ほかの区はこういうのをうまく利用、うまくという言葉は悪いけれども、今、外国から日本に訪れている人が多い中、こういう景観条例をもっともっと有効に活用できないのかと思います。そういう発想のもと、豊島区は率先して、国際都市、豊島区、池袋ということで、こういうのを条例としてやっていくんだと、僕はつくづく感じております。
そういう意味では、本当に賛成したいと思っております。もう皆さんからの質問でほぼわかりましたので、終わりたいと思います。これは賛成します。
○本橋弘隆委員 原案に賛成いたします。
○藤本きんじ委員 先ほどもほかの委員からもありましたけれども、やはりその地域の皆様の意向に合うようなもので、また地域の意見もしっかり聞いた上で進めていただきたいと思います。条例案は賛成させていただきます。
○石川大我委員 第19号議案、賛成をさせていただきます。
○
根岸光洋委員長 それでは、意見が出そろいましたので、採決を行いたいと思います。
第19号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。よって第19号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 次に、第20号議案、豊島区
建築審査会条例の一部を改正する条例。理事者から説明があります。
○園田建築課長 では、議案集の123ページをお開きいただきたいと思います。第20号議案、豊島
建築審査会条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者区長名でございます。
説明欄をお願いいたします。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行及び建築基準法施行規則の一部改正に伴い、規定の整備を図るため本案を提出するものでございます。施行日は平成28年4月1日を予定しております。
資料を御用意しておりますので、資料の御説明に入ります。まず、委員の任期でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、関係法律の整備に合わせ、委員の任期を2年と定めるものでございます。
それから、専門調査員の任期でございますけれども、こちらのほうは今回の法改正の整備に合わせてではなく、独自に、この際に専門調査員の任期を定めるものでございます。この専門調査員は、この審査会の審議に加わっておりまして、また、審査請求が出されますと裁決書を書くのが主な役割でございます。こうしたことから、今回、委員と同じく2年という形で定めるものでございます。
なお、他区におきましては、中野区であるとか杉並区、足立区では、既にこの専門調査員について2年という形で定めている区がございます。
資料1につきましては、新旧対照表、このように改めるというものでございます。
資料2は、本区の改正前の審査会条例全文でございます。
参考資料の1は、中野区の
建築審査会条例。この囲みにあるように、専門調査員の任期等を定めております。また、杉並区も同様に、専門調査員の任期を2年という形で定めてございます。
大変雑駁でございますけれども、説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○石川大我委員 運用上は2年でやっていたが2年の任期を定めるということで、特に問題はないかなと思っておりますが、委員の方が5人いらっしゃるということで、何か裁決が必要なとき、異議申し立てなんかが必要なときには、裁判所ではないですけれども、そういった形で偶数ですと賛否が同数になってしまうという意味も含めて、これは奇数であるということなんでしょうか。
○園田建築課長 建築基準法に、審査会の構成でございますが、委員は5名以上で構成するという決まりがございますので、本区は最少の5名で構成しているということでございます。
○石川大我委員 最後に1点だけお伺いをしたいと思いますが、委員の方が例えば自分の利害関係に属するもの、例えばみずからの持ち物に関して取り扱うとか、そういったときには審査から抜けるとかというような、そういった規定はあるんでしょうか。
○園田建築課長 条例上は特段の定めはございません。ただ、そういったケースでは、そういった方を委員には任命していないということがございますので、仮にあったときは、ちょっと公正を欠くという面がございますので、それは会長に相談しなければいけない事項だというふうに思っております。
○石川大我委員 了解されましたので、この20号議案については賛成をさせていただきたいと思います。
○本橋弘隆委員 素人なので教えてほしいんですけれども、昨今、今もINGですけれども、くい打ちデータの偽装、ありますね。ああいった事が本区ではなかったということで安心したんですけれども、本区の施設なり何なり、これから建てるというような状況で、その辺のところの信頼性というのを調査、担保するのはこの会なんですか。その辺はどうなんでしょう。
○園田建築課長 建築審査会で取り扱うのは、建築基準法で定められています主に許可で、建築審査会の同意が必要といった部分での同意についての審議と、それから、建築確認処分、あるいは許可という処分に対する不服申し立て、審査請求、こちら、例えばその処分に対して不服、あるいは行政の不作為等に関して不服を申す場合、この審査会で審議されるということで、今お尋ねのくいの問題、くいの正確性を担保するような形のものはこの審査会で取り扱うということはございません。
○本橋弘隆委員 わかりました。この辺の審査会の管轄というのがよくわからなくて、ちょっと質問しちゃったんですけれども、逆に、区民目線からするというと、やはり素人ですから、ああいったことが豊島区ではないようにするには、どういった組織のどういったところで調査、チェックされて大丈夫かという、その辺はどうなっているんでしょう。
○園田建築課長 現在は、建築確認を取り扱うのが必ずしも自治体ではなくて、民間の指定確認検査機関等で確認がおりるということが可能になっております。そうした際、その確認処分に対して、例えば適正に行われているかどうか、あるいは法律に基づいて、法律どおりにきちんとしているかということについての指導ということになりますと、これは特定行政庁にございまして、そこで例えば指定確認検査機関について調査を入れて、その機関が適正に審査をしているかどうかということについては区のほうで調査権を持って、その指定確認検査機関等の指導を行うというような仕組みになってございます。
○本橋弘隆委員 例の横浜市の一件では、横浜市は何をやっていたんだといった、そんな形での非難もあったので、ああいった形で理由も根拠もなく風評で自治体が非難されるのは困るなという思いで、聞かせてもらいました。原案には賛成いたします。
○藤本きんじ委員 建築審査会というもの自体がどういうものなのかというのも、私もなかなかわからないところもあるんですけれども、今言われました各種の同意事項について、例えば具体的にはどういうものがあるのか、二、三、事例を示していただければありがたいと思います。
○園田建築課長 まず、建築確認を取得するには、建築基準法上の道路に2メートル接しなければいけないという43条の規定がございます。これが基本となるわけですけれども、このただし書きを運用する際、これは43条ただし書きの許可という制度がございます。この許可をする際には、建築審査会の同意を必要としています。
また、もう1つは、道路内建築ですね。公道上によく、地下鉄の出入り口やバスの停留所の上屋を建築することがありますが、こういったものにつきましては44条の許可ということで、こちらも建築審査会の同意が必要です。壁面線の指定であるとか建築審査会の同意が必要となるものは多いんですけれども、あと、簡単に言うと、総合設計制度の許可、こちらも建築審査会の同意が必要となるというものでございます。
○藤本きんじ委員 総合設計って基本的に東京都ではなくて、区でも総合設計、確認をとることができるんですか。
○園田建築課長 現在、延べ面積1万平米で、1万平米を超えますと東京都、それから1万平米以内ですと区のほうで許可をいたします。
○藤本きんじ委員 よくわかりました。この条例には賛成させていただきます。
○小林弘明委員 私も賛成で結構です。
○森とおる委員 説明で内容が了解されますので、第20号議案を可決することに賛成いたします。
○中島義春委員 私も賛成です。
○
根岸光洋委員長 では、御意見が出そろいましたので、採決を行いたいと思います。
第20号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。よって第20号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 第21号議案、豊島区
特別工業地区建築条例の一部を改正する条例。理事者から説明があります。
○東屋建築審査担当課長 議案集125ページをごらんいただけますでしょうか。第21号議案、豊島区
特別工業地区建築条例の一部を改正する条例、上記の議案を提出する。平成28年2月12日、提出者豊島区長でございます。
説明のところ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うため本案を提出いたします。
それでは、説明のためにA4、1枚の資料を用意しております。そちらのほうもあわせてごらんください。
豊島区特別工業地区内における建築物の制限に関する条例の第2種特別工業地区というものが池袋本町二丁目の一部、そして豊島区の上池袋四丁目の一部に指定がございます。第2種特別工業地区内の建築物の制限については、一部風営法を引用している部分がございます。平成28年6月23日より風営法が改正されることに合わせ、文言の整理を図るものでございます。
規制内容は、従前の内容と全く変更はございません。ただし、議案を御覧いただきますとおり、条例内の言い回しを若干変えております。その理由につきましては、お手元の資料で御説明を差し上げますので、ごらんいただけますでしょうか。
まず、お手元の資料は、風営法の改正に当たり国からの資料の一部を抜粋したものでございまして、風営法がどのように変わるのかというものを示したものでございます。今回は、風俗営業についての文言整理及びナイトクラブ等という言葉がなくなってまいります。1の部分でございますけれども、客にダンスをさせる営業にかかわる規制の範囲の見直しというものがございます。そして、新たに加えて、2番目でございますが、特定遊興飲食店営業という新たなカテゴリーが新設されてまいります。
それでは、裏面をごらんいただけますでしょうか。現在のナイトクラブというカテゴリーは3号営業に該当してまいります。この3号営業が、このルートのとおり整備をされてまいります。
ただし、法律の改正のときにもいろいろ国会で議論があったとある新聞の記事では書いてございますけれども、この特定遊興飲食店営業という部分の遊興の範囲が非常にあいまいな状態のまま、現在に至っているということでございます。例えば、これまで飲食店営業として営業ができていましたプールバー、スポーツバー、ダーツバー等、そういったものがこの特定遊興の範囲の中に入ってくる可能性があるので、先ほど御説明したように、条例の中で若干言い回しを変えて、従前の規制と何ら変わらないようにしております。
説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○小林弘明委員 これからのオリンパック・パラリンピック等に向けて、本当にこういうダンスを踊らせるとかもそうなんですけれども、やはり世界的にこういうスタイルというのは非常におくれていると日本は言われている部分もあって、今、学校でもダンス、武道が授業の中に組み込まれたりして、それを踊る場所がないということで、昔はよく相談を受けていたんですけれども、今回、昔でいう、この裏面の第4営業が風営法の規制対象から除外となっていますが、ここのことですか。
○東屋建築審査担当課長 この4号営業はもう既に削除をされております。前回の改正で既になくなっております。
○小林弘明委員 今回、池袋本町とこれの部分だと思うんですけれども、今後、この許可というのは具体的に何か申請とかするんですか。こういう営業。
○東屋建築審査担当課長 基本、風営法の届け出は公安当局、いわゆる警察の生活安全課のほうに申請することになっておるらしいので、そちらのほうに申請は必要になると思います。
○小林弘明委員 今回この一部改正する条例でなく、豊島区に対して何か申請することは、別にこれといってないということですか。
○東屋建築審査担当課長 用途の制限をして建てられないというだけであって、区に何か申請が必要であるということではございません。
○小林弘明委員 やはりこういう流れに今、日本もなってきていると思うんですね。なので、やはり、例えば今回、明るくしなきゃいけないとか、ある程度ライトに対する規制とか、いろんな部分で制限はあると思うんですけれども、やはり1つに、極端な話ですけれども、12時以降に社交ダンスをしてもいけないとか、例えば普通にそういう文化的な、海外の文化としてのダンスもいけないとか、そういう部分で、今までそういう風営法というくくりの中で非常に規制があった部分が、こういうのをきっかけにどんどん進んでいくことで、特に豊島区なんかは、今こういうようなお店というのは非常に少ないような感じがしていたんですけれども、思いのほか、結構あるなと実感しました。
今後は、やはり少しずつインバウンドに対しての、その中の規制緩和の中で、こういうのも重要なのかなと思っています。これに関しては賛成いたします。
以上です。
○有里真穂委員 今回、この豊島区の特別工業地区というところは池袋本町の一部と上池袋となっておりますが、実際に特定遊興飲食店営業のかつて3号営業だったところに属するお店の軒数というのは、実際このエリアにどれぐらいあるんでしょうか。
○東屋建築審査担当課長 今、ここに出ている数字は、実を言うと全国の数字でございまして、警察に問い合わせたところ、実は3号営業をとっているのがたった1軒しかないというお話です。
○有里真穂委員 そうしますと、先ほどおっしゃっていました、もしかしたらプールバー、ダーツバーなどが入るかもしれないというようなお話がございましたが、その入るかもしれないような営業をされている店舗数というのは現在あるのでしょうか。
○東屋建築審査担当課長 詳細なところについては、実を言うと、届け出制なもので、警察にもちょっとよくわからない部分がございまして、ありませんけれども、普通の居酒屋も場合によってはこれにひっかかってくる可能性がありますので、その辺は規制強化にならないようにしていきたいというふうに考えております。
○有里真穂委員 わかりました。というと、普通の居酒屋が入ってくるときには、ここのエリアの中にもそれなりの店舗数が入ってくるということでよろしいんでしょうか。
○東屋建築審査担当課長 今お話ししたように3号営業が1軒しかないという部分と、あと普通の居酒屋も、いわゆる深夜酒類提供飲食店営業、これはこれまで届け出で済んでいたが、許可制になっていく。そういった部分につきましては、慎重に見ていかなくてはいけないなというふうに考えております。
○有里真穂委員 そのような法改正によって許可制になっていくような流れというのは、どのような形で飲食店の方たちに周知していくのか。それは警察なんでしょうか。豊島区の役割なんでしょうか。
○東屋建築審査担当課長 その飲食店の今までは届け出だったのが許可制になるという部分については、最終的には風俗営業のお話になってしまうので、公安当局のお話になろうかというふうに考えております。
○有里真穂委員 わかりました。今までこの地域で飲食店を経営している方たちにとって、今回の規制が強化につながらないように、うまく区のほうでも広報活動も続けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○藤本きんじ委員 建築基準法の、いろいろ建物をつくってはいけない営業形態とかというのは、何かすごく古い状態のまま、そのまま残っているのが多くて、キャバレーとか待合、この待合って、今、どういうものを待合というんでしょうかね。ちょっと私も昔から疑問に思っていたんで、いい機会なんで、ちょっと教えていただけませんでしょうか。
○東屋建築審査担当課長 申しわけございません。私もよくわからない部分もございますので、お答えができなくて、申しわけございません。
○藤本きんじ委員 建築審査課長がわからない状態だと、どういう業態なのかも本当にわかりませんけれども、私たちがかろうじて知っているのは、キャバレーとか知っていますけれども、現存数はもうほとんどないですよね。キャバレーとか。今回、ナイトクラブが削除されるということで、ナイトクラブというのも、古い歌には出てきますけれども、実際どういう営業形態なのかというのは、今の法律ですから、今わかるような形が望ましいとは、私も以前から思っていました。今回の条例変更については、そういう部分を少し進歩させられるのかと感じております。
この条例案については賛成させていただきます。
○森とおる委員 風営法の一部改正によって規定の整備ということなんですけれども、特別工業地区、しかも第2種ということなんですけれども、ほかの用途地域の部分については、これは全く触れられていないんですけれども、その辺はなぜそういう形になっているのかというのを、素朴な疑問なんですけれども、教えていただきたいんですが。
○東屋建築審査担当課長 特別工業地区条例の中には、改正前のお話をさせていただくと、風営法の1号から6号までという具体的に風営法が引用されております。基準法の中では特に風営法の何号から何号というような一部引用という部分が基本的にはないということでございますので、今回、この特別工業地区の中で引用されている部分のみ変更するということになります。
○森とおる委員 第2種特別工業地区というのが池袋本町と上池袋にあるというお話だったんですけれども、これもちょっと素朴な疑問なんですけれども、東池袋五丁目あたりにもその用途地域で指定されておりませんでしたっけ。
○東屋建築審査担当課長 東池袋五丁目近辺はないんですけれども、確かに準工業地帯といいますと高田のほうには指定がございますが、第2種工業地区の中には高田は含まれていなくて‥‥そうですね。すみません。一部、東池袋五丁目の、春日通りの一部、沿道に指定されております。
○園田建築住宅担当部長 今のお尋ねは、まず、用途地域がございますね。建築基準法では48条に用途制限というのがありまして、各用途地域、1種低層であるとか商業地域であるとかに用途制限がございます。今回の特別工業地区というのは特別用途地区のことでございまして、用途地域プラス、さらにそこのエリア内、特別工業地区ですと準工業地域に指定されているエリアについて、本区ですとそこに一部、特別工業地区を指定していると。つまり、準工業地域で規制されるものにさらに上乗せして規制をしていると、こういう制度でございます。
○森とおる委員 この第21号議案についても了解しますので、可決に賛成をいたします。
○本橋弘隆委員 参考までに教えてほしいんですけれども、改正前の全国のこの数値は、改正後、それぞれ幾つになるのか、教えてください。
○東屋建築審査担当課長 これが25年当初で、いろいろ調べたんですが、すぐ数字が出てこなかったんですが、ちなみに、豊島区の現在のお話をさせていただきますと、1号営業が7軒でございます。そして、2号営業が3警察署合わせて267軒、そして、3号営業が先ほどお話しした1軒でございます。
○中島義春委員 皆さんの質疑の中で許可いたしましたので、賛成いたしますけれども、豊島区、池袋本町と上池袋の一部ということで、1軒ということで了解いたしました。
○本橋弘隆委員 原案の可決に賛成いたします。
○石川大我委員 21号議案、賛成をさせていただきます。
○
根岸光洋委員長 では、意見が出そろいましたので、採決を行います。
第21号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。よって第21号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 第22号議案、豊島区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例。理事者から説明がございます。
○峰田道路管理課長 それでは、議案集127ページをお開き願います。第22号議案、豊島区区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、上記の議案を提出する。年月日、提出者区長名でございます。
恐れ入りますが、第22号議案、資料1をお取り上げ願いたいと存じます。
道路占用料等徴収条例の改正についてでございます。
1番目、改正理由の1つ目でございます。道路占用料は従来から、固定資産税評価額の評価がえが3年ごとに実施されることから、それに合わせまして占用料の見直しを23区統一で行ってきたところでございます。平成27年1月1日現在で固定資産評価額の評価がえが実施されておりまして、これを受けて検討したところ、平成25年度に改正を行いました現行占用料は固定資産税評価額を十分に反映したものではないということから、今回改正すべきものとしたものでございます。
理由の2つ目でございます。23区統一単価で新規に採用されたことと、近年の再生可能エネルギーや防災に対する意識が住民間に高まりつつある現状を踏まえまして、道路法施行令第7条の2号、3号、11号に掲げる工作物、物件または施設について新たに占用料を設定するものでございます。
理由の3つ目でございます。国の事業にかかわる占用料の取り扱いを規定しました条例の関係条項について、削除の必要が生じたものでございます。
2番目、改正の内容でございます。
まず、(1)占用料の改定でございます。①の定額物件でございますが、これらの物件につきましては電柱や看板、足場などを指しております。改定の基準といたしましては、今回、道路価格から算出した積算額をAといたします。次に、現行占用料の1.2倍の額をBといたしまして、どちらか低い額を占用料とするものでございます。
枠の中をごらんいただきたいと存じます。例といたしました第1種電柱、これは電柱にかかっている電線の数が3本以下、1本から3本の電柱でございます。道路の価格が36万4,387円で、使用料率の0.034を掛けまして、第1種電柱の占用面積は0.56平方メートルということで換算してございますので、これを掛けた額が6,938円、これがAとなります。
次に、Bでございますが、現行の占用料が6,750円でございますので、これに激変緩和措置の1.2倍を掛けた額、8,100円がBでございます。
AとBを比較しますと、Aが低くなっておりますので、6,938円、10円未満を切り捨てて、6,930円となるものでございます。
続きまして、次のページお願いいたします。②の定率物件ですが、こちらのほうは変更がございません。豊島区内では、西口の地下の東武ホープセンター1件だけが該当しております。
続きまして、(2)占用物件の追加でございます。太陽光発電設備及び風力発電設備、津波からの一時的な避難設備、被災者の居住の用に供する応急仮設建築物につきまして新たに占用料を設定するものでございます。
(3)減免規定の改定でございます。これにつきましては、議案資料2の新旧対照をごらんください。アンダーラインの引かれた部分を削除するものが今回の改正でございます。
最後に、資料1に戻っていただきますようにお願いいたします。3.財政効果でございますが、今回この改正をさせていただきますと、対27年度当初予算と比べますと約3%の増、3,960万円の増収の見込みでございます。ちなみに、前回、25年のときは約5%、約5,950万円の増収でございました。
なお、本条例の施行予定年月日は28年4月1日でございます。
私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○小林弘明委員 ちょっと確認したかったんですけれども、前、景観条例のときに確認したんですけれども、今、こういう空中とか、こういうところでお金をもらうと思うんですけれども、無電柱化で地下に入った場合というのはどうなるんですか。
○峰田道路管理課長 地下に入った場合は、もちろん地上の電柱や埋まっている管の分がもちろん減収になります。そのかわり、トランス等ができますけれども、かなり減免率が高いものですから、すごくあらあらの計算なんですけれども、すべて地下になった場合は約5,000万円余りの減収になるという見込みです。
○小林弘明委員 本当に、やはりそういう空間をうまく使うというのもあるんですけれども、実はアメニティのときもちょっと話したんですけれども、やはり景観の中の一部で音声というのがあるんですけれども、音声をこういうところに組み込むということはできないんですか。例えば商業施設とかで各お店によってはスピーカーを出して、音を出したりしていると思うんですけれども、そういうのというのはこういうのには含まれないんですか。
○峰田道路管理課長 前も御質問いただいたことを覚えております。現状では、この関係では23区でもそういう話題にはなっておりませんが、どういう取り方をするかとかいろいろ難しい問題はあろうかと思いますけれども、各区に調査をしたいと思います。
○小林弘明委員 やはり耳から入って不快なものも多々あったりとか、そういうのもあって、今、PRカーみたいなのが申請してお金を払ってやっているそうなんですけれども、やはりそういう時代になってきているのかなと思っていまして、音も自治体としてはやはりそういうのに取り組んでいく必要性があるのかなというのをぜひ調べていただけたらなと思います。
これに関しては、もちろん賛成いたします。
○本橋弘隆委員 道路価格の基準というのは固定資産税の評価額だけでしたっけ。都市計画税とかは入らないんですか、これは。
○峰田道路管理課長 固定資産税評価額の宅地部分と商業部分との割合はございますけれども、道路価格、23区においてはここのところ固定資産税評価額でやっております。
○本橋弘隆委員 あと、財政効果のところですけれども、その前に、新たな単価の追加というのが3つ伺いました。これは太陽光発電設備といったら大抵建物の上とかそういった感覚で受けとめているんですけれども、これも道路を占用するものなんですか。
○峰田道路管理課長 例えば巣鴨の国道ですが、アーケードの上にございます。区のほうではないんですけれども、どうするのかという話を国道事務所に聞いたところ、料金はとらないということは聞いております。
○本橋弘隆委員 そういえばそうでした。で、財政効果は約3%、3,960万ありますけれども、これ、それぞれ内訳はどうなってくるんですかね。今の新たな単価の追加との絡みで、風力発電は幾ら分だとか、津波からの一時的な避難施設はないでしょうからこれはゼロとして、どんな感じでしょう。
○峰田道路管理課長 細かい何がどうかという内訳はちょっと現在持っていないんですけれども、今言われた新たな追加に関しては、この3,900万円では想定しておりません。現状では、例えば太陽光発電があったとしても、今、電気の売買で仮に商店街がもうけたりしたら取るかもしれませんが、町内で使ったりそういうことであれば減免措置だと考えております。あと津波云々も含めて、この3,960万円にはこの新たなものは入ってございません。
○藤本きんじ委員 改正の理由の(1)は、まさにそのとおりだと思うんですけれども、(2)なんですけれども、23区の統一単価で新規に採用されたことというのは、どういう意味なんでしょうか。
○峰田道路管理課長 新規は、別表のほうにあるんですけれども、別表が後ろについていまして、例えば6ページの太陽光発電設備及び風力発電設備では、右側に旧がございませんで、新たに1平方メートルにつき1年で1万2,300円です。津波からの一時的な避難施設に関しては、Aの金額に0.024を掛ける。これが23区の共通で決まりました。ただし、これに載せるかどうかは各区判断です。豊島区も考えたんですけれども、例えば津波は可能性が低いので、津波を抜かして入れるという考え方もあったんですけれども、万が一に備えて全部載せたと。情報を得ておりませんけれども、加えない区もあり得るかもしれません。
○藤本きんじ委員 先ほど本橋委員からも質問のあった部分とちょっと重なりましたが、わかりました。それで、固定資産税が上がったことに伴ってというのは、道路の使用に関してはまさにそうだと思うんですけれども、看板もやはり一緒に上りますよね、今回。
○峰田道路管理課長 一般の突き出し看板等は上がりません。平成10年に上げて以来、単価、減免規定含め、一般の普通の上空の見られる看板は、平成10年に上げてから上げておりません。
○藤本きんじ委員 ここに広告塔と書いてあるのは、これは看板とは違うものなんでしょうか。議案集の128ページです。
○峰田道路管理課長 広告塔というのは、一般的な商店街とか商店会が期間を限って、1カ月程度ということで出すものでございます。一般の道路上の突き出し看板、壁面看板とは違います。
○藤本きんじ委員 わかりました。たとえば、この占用料は年額を記してあるわけですが、1カ月だと12分の1にするとか、そういうことなんですか。
○峰田道路管理課長 そうです。年額で、4月から3月ですと年額ですけれども、初年度は、例えば途中ですと日割りになります。年額掛ける12分の幾つとかという数字になります。
○藤本きんじ委員 わかりました。固定資産税で上がるということは、やはり財調で東京都がとるけれども、また戻ってくる分も上がる、こういうところにも財政効果が反映するんだなというのは初めて気がつきましたけれども、そういう意味では、歳入もふえますし、この条例案については賛成をさせていただきます。
○中島義春委員 この条例案には賛成いたします。これ、計算方式でA、Bという2つの方式なんですけれども、ここ、固定資産税の上がりぐあいがそんなに大きくないので、どちらかというと、上がりの少ないほうのAという方式が採用されていると思うんですけれども、これ、固定資産税がぐんと上がったりすると大変だということで、B方式でここをやった年はあるんですか。余りないんですか。
○峰田道路管理課長 前回、平成25年に改定させていただいたときは、今回と同じ1.2倍だったんですけれども、ごめんなさい、逆です。それ以前の13年、16年、19年、22年は1.2倍でやりまして、前回と今回が道路価格でやらせていただいています。その前は道路価格だととても上がってしまったものですから、1.2倍で激変緩和措置をとったことがございます。
○中島義春委員 わかりました。結構です。これは賛成です。
○藤本きんじ委員 済みません、1点、聞こうと思っていたのを忘れて。2の(1)の②定率物件って、具体的にどういうものなんでしょうか。
○峰田道路管理課長 定率物件とは、地下街や高速高架下などに設置される駐車場などでございまして、占用件数が限られておりまして、個々に占用料の算出が可能な物件のことを言っております。先ほども申しましたが、豊島区道におきましては、池袋駅西口地下の東武ホープセンターが1件だけ該当しておりまして、定率の占用率としては2,250万円ほど年間の歳入がございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。
○峰田道路管理課長 済みません、看板等が上がっていないのは10年からと言ったんですけれども、これは平成か西暦なのかということで、平成10年から上がっていないということです。つけ加えさせていただきます。
○森とおる委員 2ページの財政効果のところで、今回が約3%、前回が約5%ということで、5,900万円余という数字が出ましたけれども、その増収分ではなくて、総収入としては、今回、もし前回も数字が出ていたら教えていただきたいんですけれども。
○峰田道路管理課長 26年度決算額では、13億4,000万円ほどでございます。今回は、ですから、これを足すと、決算額、ちょっとごめんなさい、比較していませんので。26年度決算で13億4,000万円で、徐々にふえていくことは確かでございます。
○森とおる委員 それから、同じく2ページの(2)の新たな単価の追加のところで、太陽光発電、どうなるんだというお話もありましたけれども、②番の津波からの一義的な避難施設、それから、③番の被災者の居住の用に供する応急仮設建築物というものなんですけれども、豊島区ではこれはないだろうということで今、想定されているんでしょうけれども、例えば電柱であれば、電力会社からそのお金が入ってくるのかなというイメージはあるんですけれども、この②、③というのは具体的に何を指して、どこがつくるようなもの、施設、建築物なのかが、ちょっとイメージがわかないんですけれども。
○峰田道路管理課長 ちょっと私も余りわかっているわけではないのですが、例えば、すごい大災害、津波が来た場合は、自治体というよりは国がつくるのかなという、ごめんなさい、ちょっと私、答えがよくわかりません。申しわけありません。調べます。
○森とおる委員 私も調べてみます。仮に豊島区がつくった場合にはその辺は免除になるのかなとか、国がつくった場合は豊島区が取るのかなとか、ちょっとそういったイメージがありましたので、ないということで想定されているということですので、私も独自に調べてみたいと思います。
結論ですけれども、第22号議案を可決することには賛成をいたします。
○石川大我委員 巣鴨の話が出ましたので、巣鴨の点を改めて整理をしたいと思いますけれども、巣鴨の駅前商店街に関しては、あのアーケードは国道ということで、お調べいただいたところ、国のほうからは無料になっているということで、その後、地蔵通りに巣鴨から見てみますと入っていきますと、商店街が変わりまして、あそこは区道ということで、将来太陽光を取りつける場合ということに関しては減免措置があるということだというふうに確認をしたいと思いますが、あるであろうということだと思いますけれども、それはこちらのほうの道路使用に関しての条例なのか、それとも文化商工のほうで手当てをしていくということになるんでしょうか。
○峰田道路管理課長 土木のほうの減免基準にございます。これにて減免というか無料にする予定でございます。
○石川大我委員 今のところ、まだ太陽光という話が大きくはならないと思いますが、将来的に、そういった商店街などでこういった太陽光を区道に取りつけて電力を賄うといったようなことがあった場合は、ぜひそういった商店街の皆さんにも不利益にならないように、国のほうでは取っていないということですので、そういったことを今後していただきたいということを要望を一言申しまして、賛成をしたいというふうに思っております。第22号議案について賛成をさせていただきます。
○本橋弘隆委員 原案の可決に賛成いたします。
○
根岸光洋委員長 では、意見が出そろいましたので、採決を行いたいと思います。
第22号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。よって第22号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 それでは、運営についてお諮りします。1時間半たちましたので、休憩をとりたいと思います。よろしいでしょうか。
「はい」
○
根岸光洋委員長 では14時45分まで、暫時休憩といたします。
午後2時25分休憩
───────────────────◇────────────────────
午後2時45分再開
○
根岸光洋委員長 都市整備委員会を再開いたします。
それでは、第23号議案、
豊島区立公園条例の一部を改正する条例について理事者から説明があります。
○石井公園緑地課長 それでは、議案集135ページをお開きいただきたいと思います。第23号議案、
豊島区立公園条例の一部を改正する条例、上記の議案を提出する。提出年月日、提出者区長名でございます。
これにつきましては、お手元に資料、A4の横長のものを1枚お配りしておりますので、こちらをお取り上げください。
まず、改正の内容の1点目でございます。先ほど午前中に御視察いただきましてありがとうございました。南池袋公園でございますが、現在工事が進んでおりまして、4月2日の開園式に向けて努力しているところでございます。こちらの夜間閉鎖を行うために、開園時間に午前8時から午後10時までと、加えるものでございます。
2点目でございます。こちらは公園の名称が南長崎中央公園、長崎中学校の跡地でございまして、通称では南長崎スポーツ公園と呼ばれているものでございます。こちらのの多目的広場、少年用のサッカー場でございます。50メートル掛ける80メートルの大きさがございます。ここにつきまして、夜間の利用を30分延長してほしいという要望が去年の秋ごろございました。今までの期間、運用でこれを30分延長しておったものでございますが、これをきちんと条例改正で位置づけたものでございます。多目的広場の利用の単位3時間を、3時間30分に改正いたします。
それとあわせて、これまで夜間照明設備の利用が1時間400円という形になってございましたが、これを、夏の利用につきましては2時間半で800円、冬場のところにつきましては3時間半で1,200円ということで、これを1時間当たりの単価からそのような形にしたものでございます。
こちらは、指定管理者である東京ドームグループから、1時間で使う人がいませんで、1時間400円というよりは、この夏時間、冬時間で照明代をいただきますというほうがやはり相手にとってわかりやすいということで、このような改正をしてほしという申し入れがあったものでございます。
この30分延長につきましても、多目的広場の利用料及び照明料の代金は据え置きでございますので、値上げはしておりません。
改正内容につきましては以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○小林弘明委員 照明料は、結構安いと感じたんですけれども、この夜間の照明。実際これ自体は、結構予約は多いんですか。今、利用状況みたいなのは。
○石井公園緑地課長 使用は結構多い状況でございます。説明がちょっと不足してございまして、50メートル掛ける80メートルのサッカー場でございますが、四隅に照明灯がついているのではなくて、目白通り側の角に2カ所という形になってございます。ですので、この貸し出しのところに半面というところがありますけれども、要は夜間照明が届く範囲の半分だけ、住宅地から遠いところだけ貸し出しを行っているところでございます。
こちらは夜間は専らフットサルのような利用がかなり多い状況でございます。
○小林弘明委員 どちらかというと、夜間は割高なイメージがあって、実際これは計算すると、当初、思ったより安いように感じていたんですけれども、これは東京ドーム側のほうでそういうふうに設定したということでいいんですか。この値段は、豊島区として設定したんですか。
○石井公園緑地課長 当初、この400円という料金を設定する際、要は半分しか使えないということと、やはり、実際の利用者の声をお聞きしますと、もっと10時とか11時とか、勤めを終わってから利用するためにはそのぐらいの時間使わせていただけないかという要望もあったわけなんですけれども、やはり隣接に住宅がくっついているというところがございますので、まず30分の御理解でもなかなかちょっと大変だったところがございます。
こうした利用の要望にこたえていくというところがございますし、この400円というもの自体は、総合体育場のほう、あれは野球で2面使っておりますので、もっと高い料金になってございますけれども、それが半分しか使えないというような、面積割りのような形で割り戻して、この料金を設定したものでございます。
○小林弘明委員 これ、先ほど行った視察の件も質問してよろしいですか。
○
根岸光洋委員長 はい。
○小林弘明委員 もちろんこの条例に関しては賛成です。
先ほどの視察で2点だけ質問させていただきたいと思うんですけれども、その場所でも各委員からもあったんですけれども、もともとあの2階を区民の施設として活用することで、公園内にこういうものができるようになったという話を伺いました。実際にエレベーター等もないということで、やはり車いすとか、障害を持った方にとっては非常に不便、あと高齢者の方にとっては階段のみということで不便な部分を感じるんですけれども、あれは2階が、あくまでも2階と1階も当然そういう空間として使うこともあり得るんですか。
○石井公園緑地課長 2階と1階を使うところは確かに当然ございます。ただ、2階の部分につきましては、午前中や昼間については社会貢献事業等で使えるスペースとして行うと。エレベーター等の検討はいろいろ行ったのですが、2階建てぐらいのところでエレベーターをつけますと、毎月の点検等、相当なランニングコストがかかってきます。
建てられるお金の中で、いろいろなものを考えられるようにやってきましたので、1階のカフェなどの部分は、バリアフリーですべて設けてございます。1階と2階、そういうような形でさまざまなお使いの仕方というところで、それを全部、フル装備でやるというのは、やはり全部のお金で換算をするとなかなか難しかったと考えております。
○小林弘明委員 そういう部分も当然あると思うんですけれども、やはり今後やっていく中で、恐らくそういう問題は出てくる部分があると思うので、今回、公開入札というかプロポーザルで入ってきたカフェ運営の会社とうまく話し合いながら、そういうときの方々が使うような何かそういうアトラクションというか、そういうような催しのときに1階を開放していただけるように、ぜひ検討していただける配慮をしていただけたらなと思います。
あと、もう一点だけですけれども、今回公園内にこのようなカフェレストランを設置するのは非常に画期的で、この図柄のとおり非常にすばらしいと感じています。本来だったら公園内というのはこういう建物を建てることはできないと認識していたんですけれども、今後公園内に区民の施設を活用したような多目的な、カフェ以外でもそうなんですけれども、豊島区内でふやしていく予定はあるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 カフェレストランにつきましては、一定の建ぺい率の範囲内で、現状の法規の中で建てることができるものでございます。
ただ、これはやはり初期投資が結構かかります。今の建設費用ですと約1億7,000万円かかってございます。これをレストラン事業者への貸し出しの上がりで割り戻して、15年ぐらいでコストがとんとんになるというような考えでございます。
やはり南池袋公園は駅からも近いですし、新庁舎と駅との中間点にありますので、防災機能と炊き出しをどうせやるんであれば、レストランで炊き出しをやるというような考えに基づいてつくったものと。
ほかでできる可能性があるかについては、やはりこれはきちんと調査をしてやっていきませんと、それだけの投資をして事業者が来なかったり、途中で事業が頓挫するということがない形でやっていかなければいけないだろうと思います。
○小林弘明委員 当然そうだと思うんですけれども、なぜそういう質問をしたかといいますと、今、西口公園もそうなんですけれども、当初、東武が全天候型にできるように何かした経緯が過去あったということだったんですけれども、昔、ビニールハウスのような、がらがらと動かす設備で全天候型の空間にできないのかって、それこそ震災時、災害時にそういう炊き出ししたりなどができるようにというような話が出たときに、やはり公園内に関してはそういう部分に対しては非常に難しいようなことがちょっと話に出たものですから確認したかったんです。今、例えば区に関してとか地域に対してそういう何か考慮があればそういうことというのは、実際公園内において建物というか、飲食スペースではなくてもそういうものというのは実際できるんですか。最後に確認しておきます。
○石井公園緑地課長 例えば3カ月の仮設等やテント興行では、いろいろな法規のクリアが必要だと思いますけれども、そうしたものは可能です。ただ、そういうものを建ててしまったときに、一般の利用者が利用できなくなる、その利用を妨げてまでそれを行うだけの理由づけがやはり必要になってくるだろうと思います。これまでも墨田公園で歌舞伎の興行をやった事例もございます。ただ、ある程度広い公園で、十分建ぺい率の余裕があって、集客が見込めるというようなところであれば、公園を活用する可能性はあるかと思います。
○有里真穂委員 今回、南池袋公園を午前8時から午後10時までということで、きょう見せていただいたところに公園管理所というのがございますが、この公園管理所にだれか常駐させて、この午前8時から午後10時までの管理というのを行うのでしょうか。
○石井公園緑地課長 公園管理所に人を置いて、午前8時から午後10時まで、実際的には公園のメンテナンスを行いますので、もう少し夜は早くなるかと思います。やはり一番のキーポイントは、閉めるときにどうするのかというところでありますので、公園の管理をする人以外に、警備会社にお願いして、閉めるときはその方が指導しながら閉めていくという形になると思います。
○有里真穂委員 この警備会社の人というのは、夜間閉め出しをした後に、例えばこのパースの絵にあるように、そんなに塀がかなり高いというわけではなくて、例えば、安全・安心のための夜間に不法侵入するような人たちの見守りの体制ですとか、公園に対する管理みたいなもの、閉めた後の対応もこの警備の方がされるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 管理をどのぐらいの水準に上げるのかというのはコストの面に反映してくるかと思うんですけれども、公園に面しているところは、やはりマンションのような近隣の方がお住まいですので、閉鎖している公園なのに夜入っていれば、110番する形で警察も指導できると考えております。
機械警備でセンサーをどのように張るのかというのは、公園の中ではやはりなかなか厳しいところがございます。ただ、安全・安心の部分につきましては、子どもの遊具のエリアにつきまして、今回、公園では初めてなんですけれども、防犯カメラを設置するという取り組みを考えてございます。
○有里真穂委員 子どもの安全・安心を目的に、防犯カメラを子どもの遊具エリアに設置するんでしょうか。
○石井公園緑地課長 そうでございます。あそこの場合、道路の区域の他に、周りに2カ所ほど風俗系のホテルがございまして、そちらのほうには絶対向けてくれるなというところがございますので、中の部分だけ、子どものために設置するものでございます。
○有里真穂委員 防犯カメラの設置ですが、例えばこの南池袋公園で子どもの安全・安心のためにやったケースが、ほかの地域にも広がっていく可能性はあるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 これは、まちの安全をどう確保するのかと、コストとプライバシーをどう両立させるのかという問題があると思います。大規模で見通しがつかないような公園ですと、今後展開していく可能性があると思うんですけれども、小規模なところに設置しますと、周りのお宅の出入り口が映ってしまうという問題がございます。お金の部分とどんな展開の仕方をするのかというところは、やはり今後検討していく必要があろうかと思います。
○有里真穂委員 ぜひ子どもたちの安全・安心というところでしっかりと対応していただきたいと思います。そして、同じく安全・安心という面で、この公園には炊き出し機能などを備えるということで、一時避難所の役割も示されているかと思いますが、きょう視察に行かせていただいたところでは確認できなかったのですが、防災倉庫を設置する予定となっていましたが、この防災倉庫にはどれぐらいの備蓄を検討されていて、どれぐらいの人がここに一時避難先として集まってくる見込みを立てているんでしょうか。
○石井公園緑地課長 きょうごらんいただいた1階のトイレがありました廊下のちょうど逆側の壁の中が、防災倉庫になってございます。こちらは、駐輪場の一部に100平米区画しまして、地下には毛布とか乾パンとか軽いもの、上のレストランのところにつきましては、下から持ち上げてくると大変ですので、飲料水を入れる予定でございます。
もっと大きければ本当にたくさんためられるんですけれども、それだけ床面積がとれないということで、1万人の1回分というのが今あそこで確保しているスペースの想定量でございます。帰宅困難者1回分しか今のところ貯蔵できるスペースがないということで、それが3日とか4日分ですと、あそこ自体を丸々倉庫にしないと無理だというところです。それはもう少し駅周辺の企業等の協力をいただこうと、防災課とも調整してそうなってございます。
○有里真穂委員 1万人分を想定されているということですが、災害時に水などが確保できない場合、カフェにあるトイレや公園に設置してあるトイレは、水道水がとまっても、1万人の1日ぐらいの滞留に対して対応できるだけの貯水量を確保できるのかといった点はどのようになっているんでしょうか。
○石井公園緑地課長 カフェの地下に、地下のピットの部分を利用して貯水槽を設けてございます。こちらは夜間、芝生の管理用に、閉鎖した後、スプリンクラーで使用する予定でございます。昼間はスプリンクラーは使いませんので、こちらで40立米か60立米、今、確保しているところでございますので、この部分を防災トイレ等の流し水として使用する予定でございます。
○有里真穂委員 池袋の一時待機場所としてこの南池袋公園がこうした活用ができるということ、設備が整った公園ができるということを、例えば地域の会社員や池袋駅を利用している人に、今後どのような方法で広報するんでしょうか。予定はあるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 防災の設備があるというところについて、まずはチラシ等を今後やっていくわけですけれども、4月2日に予定している開園式でも、当然、防災機能等についてお知らせをすると。今回、特命大使の方にもお声がけをしますので、そういう中でいろいろな人にお知らせをしていきたいと考えております。
○有里真穂委員 区内の方たちには確かにそこで周知できていいと思うんですが、昨年配付された東京都からの防災マップ等には、この公園は示されていないと思うんですね。できればインターネットなど、そのほかの広報活動を通してうまく、一般的に広く、この公園に来れば一時的には避難できるんだということを知らせていただけるよう、今後とも御検討いただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
○藤本きんじ委員 私、南池袋公園のレストランのほうのことを伺います。日中は地域貢献施設として開放して、夜はレストランを営業するということなんですけれども、これ、日中地域の方が使われる場合は、キッチンやそのキッチンの道具も使えるようになるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 きょうごらんいただいたとき、2階の部分はすべてはできていなかったんですけれども、簡単な流しと電気ポットぐらいは置ける設備はあります。あとは、そこを御利用の方が喫茶店の1階のところで御利用いただけるのかどうなのか。2階にダムウエーターですか、料理を上げ下げして運ぶ簡易なものはついていますので、御注文いただければ、そういった提供もできると。そうでなければ、お茶等を自分でお持ちいただいて、打ち合わせのときに使うというような、そういう設備は用意してございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。ということは、営業用のキッチンと地域の方が使える水場は別になるということですね。
○石井公園緑地課長 やはり衛生上の問題もございますので、そこはきちんと分けてございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。ただ、テーブルとかそういうものは共有するということなんですか。
○石井公園緑地課長 そのとおりでございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。開園時間が8時から10時ということですけれども、レストランの営業時間は何時から何時なんでしょうか。
○石井公園緑地課長 レストランは朝は8時ぐらいから、夜はラストオーダー大体9時ぐらいを今のところ想定してございます。
○藤本きんじ委員 そうすると、10時までにお客さんも含めて、従業員は10時に退園するのは難しいと思うんですけれども、お客でもちょっと長引いてしまう方などもいらっしゃると想像するんですけれども、その辺はどう管理していかれるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 間際の方ですとやはり10時になって公園閉まりますよというようなお声掛けをして、御了解をそういうのを含みおきいただくというようなところの対応になろうかと思います。
○藤本きんじ委員 例えばこのレストランはお酒類は提供されるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 今のところ夕方から、5時半になるのか6時なのか、そこからはアルコールの提供を行うという考えでございます。
○藤本きんじ委員 私も大学生のときに居酒屋でバイトした経験がありますけれども、そうすると、9時ラストオーダーで、少しお酒が入ると、なかなかすぐに帰っていただくことが難しいケースや、トラブルになりがちなこともあったりするんですけれども、その辺はレストランの運営の方がやっていかれるとは思うんですけれども、区としてもそういうトラブルはやはり回避するような指導をしていかなくてはいけないとも思うんですけれども、その辺どうでしょうか。9時ラストオーダーで、10時にお客さんすべて公園から退園していただけるというところについては、ちょっともう一度確認させていただきます。
○石井公園緑地課長 そのあたりは、運営の事業者ともお話はしています。ただ、それもすっかりきちっとこのとおりというようにはいかない場合もあろうかと思います。やはりお客様を大事にするのもレストランの使命でございますので。ただ、大人の節度ある御利用をお願いしたいというふうに考えております。
○藤本きんじ委員 わかりました。そういうお答えにならざるを得ないと思います。やはりトラブルのないようにしていただくことが何よりだと思います。それで、当然、従業員とかレストラン関係者は、別途かぎといいますか、施錠されますので、10時以降も出入りはされるということですか。
○石井公園緑地課長 当然、朝建物に入りますので、かぎはお持ちだと思うんですけれども、今のところ、レストランの方が施錠をするのは建物のみとで、公園全体のかぎのあけ閉めは警備会社が行うと。そうでないと、中にいっぱいいらっしゃる方を、もう時間ですからという形で公園外に移動していただく必要もございますので、それをレストランの方に負わせるのはやはり荷が重いというふうに考えております。
○藤本きんじ委員 ということは、レストランの方も8時から10時までしか建物内にはいられないということになるわけですか。
○石井公園緑地課長 建物につきましては、今、躯体は区がつくって、内装等については、事業者の負担でやっています。機械警備をどういうふうに入れるのか、機械警備をやれば、その時間に施錠すれば、事前に通報しないであけたら建物のほうの警備会社が飛んでくるというような形になりますので、恐らく入れるだろうとは思うんですけれども、この建物本体の管理と公園のあけ閉めは別立てにしていきたいと考えております。
○藤本きんじ委員 私が伺ったのは、例えば朝、8時にあいて8時から営業するとなると仕込みや準備が必要ですが、そういう時間も含めてレストランの従業員やシェフも、もう8時から10時しか出入りができないということになるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 この8時、10時というのは、一般利用の方が入る公園があく時間ととらえていただければと思います。当然、朝の仕込み等がございますし、物によっては、肉とか野菜とかだけを届けてくる会社が早朝あろうかと思います。そういうような方には、やはりかぎをきちんと管理した上でお渡しする必要はあると思います。実際のあく時間と実務の部分というのはちょっと違うかと思います。
○藤本きんじ委員 わかりました。そこをちょっと伺いたかったんです。やはり公園の施錠は警備会社ということになるわけですが、ではその警備員は、勤務時間は8時、10時ではなくもう少し幅を見て警備会社のほうは運用していくのか、24時間になるのか、その辺はどうなんですか。警備会社はどのぐらいの時間、警備をされるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 警備につきましては、やはり一番問題となるのは閉めるときだと思います。あけるときは、本来、警備でやっていただければ問題なくやれると思うんですけれども、閉めるときにいろいろと中に残ってしまった方について、やはり警備できちっとやっていくと。朝あけるとその後ずっと警備は仕事がないわけですね。常駐するのは公園を管理する方ですので、警備の方ではないわけなんです。芝の手入れをしたりとかそういった方が昼間は入っています。ですので、夜の部分のところが一番かぎになるというところでございます。
○藤本きんじ委員 では、24時間警備するわけではなく、あけるときと閉めるときだけ来られるという理解でよろしいんですか。
○石井公園緑地課長 はい、そういうような考えで取り組んでおります。
○藤本きんじ委員 レストランの従業員は、かぎは持たないということになるんですか。例えば、あしたはちょっと仕込みがあるから、朝7時に行きたいといったら、警備員にも7時に来てもらう、そういうことですか。ちょっと話の歯車が合っていないと思いますが。
○石井公園緑地課長 基本の部分は、あけ閉めは別という形ですけれども、実際に運用をやってみると、それがうまくいかない場合もあろうかと思います。そのあたりは、例えば3月の半ばぐらいに、オープンに向けて実際の流れでシミュレーションする動きが出てきますので、できれば貸し出すかぎの数は減らしたほうがいいかと思うんですけれども、かぎをどうするのかの運用も必要かと思います。
○藤本きんじ委員 どういうあけ閉めの管理をされるのかをそこが伺いたかったんです。わかりました。実際のレストランの方も営業でやっていらっしゃるわけですから、その辺も配慮していただきたいなと思います。
この議案については賛成させていただきます。
○森とおる委員 建物の形状についてなんですけれども、屋根が斜めになっている点については、デザイン的なものもあるんだろうと思いますが、容積率なんかの兼ね合いでこういう形状にせざるを得なかったのか、その辺についてはどうなんでしょうか。
○石井公園緑地課長 容積率の関係でこういう形状になったというわけではなくて、やはり、できるだけ公園と一体になって明るいものにしたいということで、3面は本当にガラス張りみたいな形になってございます。複雑な形にしてしまいますと、柱や壁がふえてきますので、シンプルな形で、片流れにしてつくったというところと、あと、やはり公園側の部分のところのひさしも結構長くとってございます。そのひさしの下にテーブルを置いて、外でもカフェ利用ができる、そういうところもあわせてやってございます。デザイン的には3案とか4案あったんですけれども、やはり一番シンプルな形のほうがいいのではないかということで、この形になったというものでございます。
○森とおる委員 ということは、容積率というものがここに適用されるのかどうかは教えていただきたいんですけれども、条件いっぱいいっぱいにつくるということを目指したわけではなく、ここにどういったものが、どういったデザインで、大きさで必要かということを主眼に置いてつくったらこういう形になったと、そう受けとめていいんでしょうか。
○石井公園緑地課長 この地域は商業地域でございますので、実際のところは容積は600パーセントぐらいの指定容積になってございます。上に伸ばせばもっと、3階建てとかそういったものが建てられるわけなんですが、そうなると、やはりエレベーター等、建設費用が非常に上がるという。必要なカフェと防災の備蓄倉庫、地域の方が集まれるスペースを入れて、公園の中につくる建物ですので、明るい光が入ってくるようなものにして、シンプルな形というようなものを入れ込んで、こういうようなものになったというものでございます。
○森とおる委員 それから、カフェレストランを運営するに当たって、材料等の搬入搬出というのが出てくるんだと思いますけれども、それは別紙2の平面図でいくと、この建物の下あたりに車が入れるような入り口があるということですか。
○石井公園緑地課長 平面図をお取り上げいただきたいと思います。ちょうど右下に、至
グリーン大通りという表示があると思うんですけれども、こちらが木村整形外科医院のほうから来る道でございます。こちらにございます引き戸を入ったところに、緑色の部分がございまして、駐車ができるスペースにしてございます。ここに車をとめて、カフェのトイレや階段室の右側と道路との間に、バックヤードという形でスペースを設けております。例えば、ごみ処理するものはこちらにごみ回収に出します。
先ほどの駐車スペースに車をとめて、備蓄倉庫と書いてあるところとカフェの建物の下側、こちらにメインの入り口がございますので、ここをあけて、食材、例えば肉や野菜の配達の方は入れるというような形を考えてございます。
○森とおる委員 そこの建物の近くに引き戸があって、搬入搬出の車などが出入りできるということであれば、ここは通常はその引き戸は閉鎖されているのかな、閉じられているのかなというイメージをしているんですけれども、先ほど来の話を聞くと、この建物の従業員がどこから入って、どこから出ていくのかというのは、こういったところを使えばいいのかななんて思ったんですけれども、そういった見通しというのはどうなんでしょうか。
○石井公園緑地課長 この
グリーン大通り側に面している引き戸でございますけれども、あいているときは当然、全部オープンになっております。小さい部分と大きい部分、2つに分かれるような形になっていまして、従業員等は、小さいほうだけから出入りできて、車を入れるときは大きいほうをあけるというような形を考えてございます。
○森とおる委員 オープンの時間はここはあいているということですから、配達の業者がトラックなのかどういう形態のもので来るのか、さまざまでしょうけれども、安全面に留意しながら、場合によっては閉じることも必要なのかなということも御検討いただきたいと思いました。
それから、先ほど来、建物の従業員と、それから警備会社の人と、それからさらに公園管理、この3つのパターンがあると聞いていたんですけれども、公園管理の人材については何時から何時までというようなことは、もう既に決定しているんでしょうか。
○石井公園緑地課長 公園管理の方につきましては、やはり開園よりもう少し早目、例えば7時とか、7時半とかでお願いして、あと、夕方は4時とか5時とかで、8時間労働で今のところ考えております。
○森とおる委員 この建物の地下に散水用の貯水槽があって、夜中にスプリンクラーをやるなんていうふうに聞いていたんですけれども、今の話だと、夜中にだれがまくのかがちょっと見えなくなったんですけれども。
○石井公園緑地課長 芝生の中にスプリンクラーを設置して、夜間はしまって人がいないので、タイマーセットで、夜間に散水を行う予定でございます。
○森とおる委員 それから、建物の整備費というのは資料に記載があるんですけれども、このほかの公園部分の事業費、いわゆるこの建物以外の事業費についてはどうなっているんでしょうか。
○石井公園緑地課長 まず公園整備の部分でございますけれども、1期工事、2期工事、合わせて3億7,200万円でございます。こちらにつきましては、東京電力からの復旧費、それと東京電力に地下駐輪場等を変電所の工事でお貸ししていた占用料を積み立てたもの、これが1億円ぐらいございますので、そういうもので賄う形にしてございます。
○森とおる委員 ということは、東電が地下変電所をつくったということで、お金が入ってくるというふうに聞いていたんですけれども、財源として豊島区に入ってきた総額というのは1億円ということなんですか。それ以外にもあるんですか。
○石井公園緑地課長 まず、復旧費として3億5,000万円、それと占用料として1億円プラス3,000万円のところ、基金を積み立てて、復旧費等のところで入れた4億8,000万円ぐらいが建設費でございます。公園の部分はこの中で賄えているわけなんですけれども、1億7,000万円ぐらいのこのカフェレストランのほうは、この事業者にお貸しする代金で賄っていくというようなスキームでやってございます。
○森とおる委員 わかりました。あと、南長崎スポーツ公園については、30分延長を使用料据え置きという形で、利用者の声を聞きながら、なおかつ近隣の方々への配慮もしながらやっているということもありましたので、総合的に判断いたしまして、この第23号議案については可決することに賛成いたします。
○中島義春委員 結論から申し上げます。23号議案には賛成いたします。
本当に豊島区は国際アート・カルチャー都市ということで、文化とかそういう劇場空間をつくっていこうということで、やはりこの南池袋公園というのは非常に大きな、その中では重要な位置を占める場所だと思うんですけれども、本区として初めて公園の中にこういうカフェレストランをつくっていくということで、ぜひ今後やはりこれを成功させていかなきゃいけない。これが一番大事な部分と思うんです。せっかくつくったはいいけれども、お客さんが余り来なかったのでは話になりません。今後これ、4月2日オープンということで地元ワークショップ、地元の皆さんとワークショップで開園式というのをやるんだと。今後の運営というか、例えばイベントをここでやっていこうとか、こういうのをやろうかとか、どこが所管でこれからやっていくんですか。
○石井公園緑地課長 やはり今後の開園した後の運営にかかっているわけなんですけれども、にぎやかしをやったりとか、もうかるイベントという言い方はあれかもしれないですけれども、当然、公園の維持管理経費に充てるために、そういうようなイベントも行っていく必要があろうかと思います。
ここがほかの公園とすごく違うところは、公園の周りにお寺が5つございまして、法事や命日、特に春と秋のお彼岸、7月、8月のお盆、このようなところでにぎやかしに制限がございます。今、どういったイベントがここで可能なのかということで、商店街と町会とお寺の皆さんにお集まりいただいて、まずはよくする会というのを今2回ほど行ったところでございます。やはり、よくする会の中でやれるイベントをセレクトしていただく必要があろうかと思います。
区のほうでもやりたいものはあるんですけれども、やはり隣接のお寺のほうも生活の糧ですので、そちらと調整をしながら、いろいろなイベントもやっていきたいと考えております。今かっちりとはまだ固まっておりませんので、3月いっぱいまでにはそういう方向性を決めていきたいというのを今やっているところでございます。
○中島義春委員 本当にそういう点が一番大事な部分になってくると思います。そういう地域性があるということで、今2回ほどやってきているということなので。あと、せっかくこういうのをつくった行政としても、ぜひやりたいと先ほどね、思いもあるんでしょうから、また国際アート・カルチャー都市という、何回も言いますけれども、そういう部分を含めて、この公園というのは大事だと思いますので、地域とうまく話し合いをしながら、やっていっていただければなというふうに思います。
以上です。
○有里真穂委員 23号議案、可決に賛成いたします。
○石川大我委員 皆さんいろいろと御質問いただいて、理解をしているところですので、少し簡単に幾つか端的にお伺いしたいと思っています。今、少しもうかるイベントというお話がありましたか、このカフェレストランに関しては家賃をいただいて、それプラス歩合でいただくというイメージなんですか。それとも家賃だけをいただくというイメージなんでしょうか。
○石井公園緑地課長 家賃をいただくものが、月、平米単価として1万5,000円、掛ける69坪、ですので、大体、1年間で基本的な部分として約1,000万。それ以外に、売上高が一定額を超えたときに、その売上高の0.5%をちょうだいして、これを地域貢献費というような名前をつけてございます。先ほどのよくする会の中のところで、そのお金をもとにして、にぎやかしをやるのか、どうするのかというところに充てていきたいと。ですので、稼いだお金で公園の中を回していくというような仕組みを今つくろうとしてございます。
これは公園だけでなかなか成り立っていくわけではございませんので、今、隣の活田課長のほうで一生懸命やっていただいておりますけれども、
グリーン大通りのほうの、国家戦略特区ですね、済みませんでした。そちらのほうも、線として、まずはそのにぎやかしを頑張っている。公園も一緒に連携してやっていくというような形で、アート・カルチャーの展開に頑張っていきたいと思います。
○石川大我委員 稼ぐ公共というのが言われているところだと思いますけれども、この芝生の部分で例えばイベントを積極的に開催をして、近隣とのもちろん兼ね合いがある中で、そこでイベントの主催者からお金をいただくというところも、公園の維持管理経費に充てるということは考えていらっしゃるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 やはりこの公園の一番の肝はこの芝生です。本当にこれだけの大きさの芝生ということで、イベントを余りやると当然はげるわけですので、すぐ手入れをしなきゃいけない。そうすると、当然イベントをやるんであれば、その手入れのかけるお金はやはりいただかないと、その部分で天秤をかけて、芝生が傷むほうが大きいんであればお断りするか、そういうようなところが今後必要になってくるかと思います。
○石川大我委員 わかりました。あと最後に1点気になるところは、やはり車いすの件、先ほど出ましたけれども、エレベーターがないということにきょう視察をして気づいたわけですが、地域の方との話し合いの中で、エレベーターをぜひつけてほしいという御意見は出たんでしょうか。
○石井公園緑地課長 やはり2階の部分にエレベーターをつける、つけないというところが、そこまでの中で盛り込む部分の建設費との関係で、ちょっと2階までは行かれなかったと。設置がちょっと難しかったというところがございます。当然やはりさまざまな方いらっしゃいますし、2階で乳母車とかでのお母さんたちの集会をやりたいといったときに、どうするというような話もあったんですけれども、やはりかなりのスペースが必要なのと金銭面のところで今回はちょっと断念せざるを得なかったというところがございます。
○石川大我委員 この図面にもありますけれども、地域貢献施設ということで、地域の方でベビーカーの件もそうですし、障害のある方で車いすの方がこういった地域の貢献施設にアクセスができないというのは非常に残念なことだなと思うわけですが、費用の面というのもいたし方ない部分もあると思うんですが、これ費用でいうと、ちなみにお幾らぐらい、例えばここにエレベーターを設置しようとするとかかるんでしょうか。
○石井公園緑地課長 やはり100万円とかそういったレベルですけれども、やはりメンテナンスがかかってきます。その維持管理経費をどうするのかというところは、やりくりでやっていかなきゃいけないだろうと。もう少しかかるかと思うんですけれども。
○石川大我委員 100万円なんですか。もう少しかかるのかなと思ったんだけれども、100万円ならつけていただきたかったかなという気もしなくもないんですが。数百万円ですか。
○
宮川道路整備課長 参考までに、池袋の西口につけたエレベーターの話をいたしますと、あちらは新しい建物ではなくて、既存の地下街ということもあって、ちょっと建築費用は1億円ぐらいかかったんですけれども、エレベーターそのものは3,000万円ぐらいするものでございます。ただ、ここにつけた場合にどれぐらいするのかというのは、ちょっと計算してみないとわからないという部分がございます。
○石川大我委員 数百万円から3,000万円までが随分幅があるなと思いましたが、簡易なものであればそんなにかからないのかなとも思うところですが、現在これを建てるときには、最初としてはなかなか難しいけれども、よくあるようなのは横に、中につけるのは難しいけれども、外の部分に増築のような形でつけるということも将来的にはあるのかなと思うんですが。横につけるというか、今の建物のわきにつけるというのは、設計的には可能なんでしょうか。
○石井公園緑地課長 このあたりは、図面を精査したり、場合によっては壁をあけたりとかするような必要性がございますので、今の段階では即答は難しいかもしれないんですけれども、検討はする必要があろうかと思います。
○石川大我委員 将来的な話だと思いますけれども、やはり地域の方々で車いすを使われている方々も、こういった地域の貢献施設を使えるようにということを、将来的には検討していただきたいということを申し添えまして、23号議案、賛成をさせていただきたいと思います。
○磯一昭委員 委員の皆さんにちょっと申しわけないんですけれども、我が会派、結論が出ているんですけれども、何点かちょっと質問したいんです。委員長の許可を得ましたんで、質問させていただきます。
建物自体、先ほど散水の貯水槽の容量が40立米から60立米というようなお話がありましたけれども、この水は雨水のみで頼っているのか、例えば雑排水をろ過してここにためているのか、この水はどこから来ているものなんでしょうか。
○石井公園緑地課長 これは上水と、あと雨水を併用してございます。
○磯一昭委員 そうしますと、例えば日照りなんていうのも変ですけれども、水が足りなくなったときは補助の上水を使うということでよろしいんですか。
○石井公園緑地課長 そのとおりでございます。
○磯一昭委員 あと、盛んに開園の時間のことを委員の皆さんから御質問があったかと思うんですけれども、基本的には365日開園と理解してよろしいんでしょうか。
○石井公園緑地課長 防災施設として考えているところでは、当初としては、今、365日を考えているところなんですが、さすがにやはり従業員の関係とかで、やはり月に一遍はお休みとか棚卸しが必要だと。あと年末年始については、31、1日は今のところ休みを入れるという方向で進んでございます。
○磯一昭委員 本当に公園に関しましては23区で最低位というか、いろいろ言われていて、面積も少ないとかって言われていて、久しぶりにこういうようなすばらしい公園、久しぶりというか初めてだと思うんです。このようなすばらしい公園ができたということは、昨日もちょっと京葉道路のほうから帰ってきたら、葛西あたりなんてすごくボール遊びなんかできる芝生の公園がいっぱいあったんで、豊島区にもやっとすばらしい公園ができるんだなというのを実感したんですけれども、今の話はレストランの部分が月に1回、それと年末年始、休むということなんですけれども、公園自体は365日ですか。
○石井公園緑地課長 レストランにつきましては、365日一応あけたいんですけれども、年末年始に、これまでいろいろと問題が、トラブルがございましたので、ここをあけるかあけないかというところは、もう少し地元と調整が必要かと思います。地元としては、やはりあけてほしくないというところでございます。
○磯一昭委員 確認です。公園自体を年末年始あけたくないということなんですか。
○石井公園緑地課長 これまで、今、6年半ぐらい閉まっているんですけれども、あそこの12月の29日から1月3日までのかつての利用状況を考えますと、そこであけてしまって、また戻ってくることになってしまうことを、地元の方々は非常に心配しているところでございます。
○磯一昭委員 もうそろそろやめますけれども、とりあえず、公園のほうは365日あけてもらうことが、本来、地元の人間の中でもいいという人もいれば、先ほど言ったように、またちょっと問題があるからということで理由をお考えの方もあるかと思うんですけれども、これでもし公園のほうが365日あくという御答弁をいただけるんであれば、関連して、実は駐輪場が休みではないですか、やはり年末年始とか何か。そうすると、地元の人たち、年末年始に自転車で乗り入れて、置くところがないから、何で自転車駐輪場、休みがあるんだというような御意見もあるんで、そこら辺も加味して、公園との絡みでどうかなというんで質問したんですけれども。今この場のこの案件とは直接関係ないかと思うんですけれども、そこら辺、ちょっと駐輪場のほうも何とか。どうでしょうかね。
○
小野交通対策課長 有人の駐輪場につきましては、正月の三が日、1日から3日まではお休みをいただいているところでございます。こちらの南池袋にあります池袋南自転車駐車場も有人の駐輪場ということで、三が日、お休みをしているところでございます。
やはり三が日も自転車を利用される方はいらっしゃるということは認識しておりますけれども、そこで働いているシルバーの方も従業員を確保するのもなかなか難しいということもありまして、条例で3日お休みをさせていただいておりますので、引き続き3日お休みをしたいと思っております。
○磯一昭委員 最後にします。本当に建物自体も公園のロケーションを邪魔しないようなすばらしい外観で、私はいい建物ができたなと感じておりますけれども、最後に1点だけ、ひさしがうんと出ているということで、オープンカフェというか外でも飲食ができるというんですけれども、昨今の大雪だとか何かがあって、この片流れの屋根で、勾配も余りないんですけれども、雪等々が降ったときには、やはりそれは閉鎖するとか、臨機応変に考えておられるのかな。そのぐらいに安全面を考えていただいて、これから運営していただきたいというのを含めまして、質問を終わりたいと思います。
○石井公園緑地課長 やはり片流れですので、落雪、雪滑りのところは非常に配慮して、今後の運営をしていきたいと思います。
○
根岸光洋委員長 ありがとうございました。では、意見が出そろいましたので、採決を行いたいと思います。
第23号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。よって第23号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
それでは、24号議案を残して、あと報告事項4件でございますけれども、運営についてお諮りします。きょうはこのぐらいにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
「はい」
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 それでは、次回の日程についてお諮りをしたいと思います。
次回は、2月25日、木曜日、午前10時に開会したいと存じますが、いかがしょうか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 それでは、そのように決定いたします。
なお、開会通知は、開会中につき省略をさせていただきます。
以上で本日の
都市整備委員会を閉会といたします。
午後3時54分閉会...