豊島区議会 2015-06-26
平成27年都市整備委員会( 6月26日)
│三沢拠点まちづくり担当課長 │
├────────────────────────────────────────────┤
│奥島
地域まちづくり担当部長 │
│
藤田地域まちづくり課長 鮎川沿道まちづくり担当課長 │
│鮎川副参事(
木密不燃化担当) │
├────────────────────────────────────────────┤
│園田建築住宅担当部長(住宅課長/建築課長/
マンション担当課長) │
│東屋建築審査担当課長 │
├────────────────────────────────────────────┤
│石井土木担当部長(公園緑地課長) │
│ 峰田道路管理課長 宮川道路整備課長 小野交通対策課長 │
├────┬───────────────────────────────────────┤
│事務局 │ 佐藤事務局長 藤村書記 田村書記 │
├────┴───────────────────────────────────────┤
│ 会議に付した事件 │
├────────────────────────────────────────────┤
│1.
会議録署名委員の指名・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 森委員、藤本委員を指名する。 │
│1.説明員・事務局職員の紹介・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│1.委員会の運営・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 正副委員長案を了承する。 │
│1.第55号議案 豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条 │
│ 例・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 原島都市計画課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第56号議案 建築基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に │
│ 関する条例・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 │
│ 園田建築課長、
東屋建築審査担当課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.27陳情第5号 採択された陳情の速やかな回答の陳情 ┐・・・・・・・・12 │
│1.27陳情第6号 行政に条例の正しい運用を望むの陳情(その4)┘ │
│ 園田建築課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、不採択とすべきものと決定する。 │
│1.報告事項 │
│ (1)池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討体制について・・・・・・・・・・・20 │
│ 活田副
都心再生担当課長より説明を受け、質疑を行う。 │
│ │
└────────────────────────────────────────────┘
午前10時開会
○
根岸光洋委員長 ただいまから
都市整備委員会を開会いたします。
会議録署名委員を御指名申し上げます。森委員、藤本委員、よろしくお願いいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 本日は最初の委員会ですので、理事者及び事務局職員の紹介がございます。お願いいたします。
○
佐野環境清掃部長 ――説明員の紹介を行う――
○
齊藤都市整備部長 ――説明員の紹介を行う――
○奥島
地域まちづくり担当部長 ――説明員の紹介を行う――
○
園田建築住宅担当部長(住宅課長/建築課長/
マンション担当課長) ――説明員の紹介を行う――
○
石井土木担当部長(公園緑地課長) ――説明員の紹介を行う――
○佐藤事務局長 ――事務局職員の紹介を行う――
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。
本委員会は、本会議で付託されました議案2件、陳情2件の審査を行います。さらに、報告事項を1件予定しております。27陳情第5号及び27陳情第6号につきましては、2件一括して審査を行います。
なお、
小野交通対策課長は公務のため委員会を中座する予定になっておりますので、御了承願います。
以上でございますが、運営について何かございますか。
「なし」
○
根岸光洋委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 それでは、議案の審査を行います。
第55号議案、豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例。理事者から説明があります。
○
原島都市計画課長 それでは、議案集の51ページをお開きいただきたいと思います。第55号議案、豊島区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例。上記の議案を提出する。平成27年6月19日、提出者 豊島区長でございます。
それでは、54ページをお開きいただきたいと思います。一番下、説明でございます。区の景観特性を生かしたきめ細かい景観づくりを推進し、景観法に基づく景観計画の策定及び届け出行為等について必要な事項を定めるため本案を提出するものでございます。
それでは、本日、別添資料を御用意しておりますので、55号議案資料をお出しいただきたいと思います。それでは、続けさせていただきます。
1番、検討の経過でございますけれども、平成25年より景観法に基づく景観計画の策定に向けて豊島区では取り組んできたという経緯がございます。25年、26年と記載のとおり、
アメニティ審議会ですとか、
景観計画策定部会等を行いまして、昨年、
パブリックコメント、それから意見を聞きながら進めてきたわけでございます。
今般、計画の策定に関しまして、今年度、景観計画を策定するに当たりまして、そのおおむね半年前に当たります10月ごろに景観行政団体として移行し、景観行政団体として景観計画を豊島区が指導するということになりますので、それに基づきましてこの条例を御審議いただくところでございます。
今年度のスケジュールでございますけれども、今まで豊島副
都心開発調査特別委員会において御報告をさせていただきながら、条例の制定に向けて進めてきたところでございます。これから8月には東京都の協議書、協議を提出いたしまして、9月に
アメニティ審議会を予定しております。いよいよ10月には景観行政団体への移行を予定しております。
今回の条例につきましては、今年度末に豊島区の景観計画の策定を予定しておりまして、その景観計画をつくるまでの間、おおむね6カ月間のつなぎ条例という位置づけでございます。これがなぜ必要かと申しますと、景観行政団体にならないと景観計画の策定ができない。そして、景観計画を策定するためには、
パブリックコメント、住民説明会、それから
都市計画審議会の意見を聞くことになっておりますので、おおむね景観計画を策定する半年前に景観行政団体になる必要があるということでございます。
景観行政団体に豊島区が移行しますと、景観計画に基づく指導、審査を豊島区がすることになります。ただ、豊島区ではまだ景観計画がありませんので、現在行っております東京都の景観計画に基づく指導を区が行うことになります。それに伴いまして、今回の条例につきましては、東京都の景観計画を使って、豊島区が景観行政団体として申請を受け付け、審査、協議をするための条例ということで、おおむね半年間のつなぎ条例という位置づけでございます。
豊島区の景観計画が策定されますと、それに基づきまして、新たに景観条例の制定を予定しております。それが来年の3月ということで、おおむね来年の1定でまた御審議をいただくと。これにつきましては、豊島区の景観計画に基づく条例ということになろうかと思います。また、その際には現在、豊島区で
アメニティ形成条例というのがございますけれども、このつなぎ条例及び
アメニティ形成条例、この両方ともを廃止をいたしまして、景観条例に一本化するといったことを来年度から行っていこうというものでございます。
それでは、次ページをおめくりいただきたいと思います。今回の条例でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、景観行政団体に豊島区がなってから東京都の景観計画を準用しながら事務を進めていくための条例でございまして、内容につきましては、東京都の景観計画の審査等々の内容とすべて同じものを、盛り込んでいるといったところでございます。
1条が趣旨、それから2条、定義でございます。
3条については、景観行政団体として景観計画を策定するという項目が入ってございます。それから、景観計画区域を区分して、行為の制限に関する規定を設けるといった内容でございます。で、景観計画を策定し、変更する際には審議会からの意見聴取を行うといったところが3条でございます。
また、4条で届け出でございますけれども、新築などの行為をする場合に届け出もしくは変更の届け出をすると。それから、国の機関または地方公共団体、例えば橋ですとか、そういった公共建築物等々については、届け出ではなくて通知という形でいただくことになります。それから、規模等については別途規則で定めるということになってございます。
それから、
特定届出対象行為ということで、変更命令等の対象となると、景観計画に好ましくないということで変更等を行う届け出を規定しております。
また、指導でございます。これも景観計画に基づいて、やはり好ましくないといったところについては指導を行うと。
それから、従わない場合には勧告の手続、変更命令、それから等々を行うと。その場合には、あらかじめ審議会からの意見を聴取するというような内容が7条、8条に記載をされてございます。
9条の完了でございますけれども、届け出もしくは通知に係る行為の完了、中止につきましても報告を義務づけているものでございます。
また、10条につきましては、届け出をいただく建物等々についてはある程度規模の大きい、面積、高さ等で定めておりますけれども、それ以外の建物につきましては届け出は必要としないわけでございますけれども、景観計画に極力適合するように努めるというのが10条に入っております。
また、それ以外のことについては規則で定めるという内容になってございます。
次のページから規則を定めてございます。これにつきましても、現時点では東京都の景観計画に倣った形での規則になります。
申しわけございません、規則の別表の2、6ページまでお進みいただきたいと思います。東京都の景観計画を使用するということで、東京都の景観計画に基づく内容になってございます。これによりまして、現在豊島区内で東京都の景観計画の中で特別地区というのが定められてございます。それにつきましては神田川、それから、ここには
文化財庭園等景観形成特別地区と書いてありますけれども、これは具体的には六義園周辺でございまして、一部駒込が入っていると。ここについては、一般地域とは別に届け出の条件が変わっているといったところでございます。
それ以外の一般地域につきましては、高さが60メートル、それから3万平米、これは、書き方が、60メートル未満、それから3万平米未満は届け出を必要としない、逆を返せば60メートル以上のもの、3万平米以上のものについては届け出を必要とするというのが一般地区、地域ということになります。これについては東京都の景観計画の規則で定められたものでございまして、これをそのまま使うということでございます。
また、今まで御説明をさせていただいております豊島区の景観計画案等々につきましては、もっと小さい建物についても指導していく内容になります。それにつきましては、今年度策定をして、来年度から豊島区の景観計画といったことでつくっていこうといった内容になっているものでございます。
条例についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○石川大我委員 社民党の石川でございます。ことし1年よろしくお願いいたします。
景観についてですけれども、本区は平成5年に
アメニティ形成条例をつくりまして取り組んでいたところだと思いますけれども、いよいよ景観行政団体になるということで、東京都から豊島区へ権限も委譲されるということだと思いますが、これ、23区の状況では何区ほどがこの景観行政団体に今なっているんでしょうか。
○
原島都市計画課長 現時点で17区と聞いておりますけれども、その後、北区がなるということでございますので、豊島区につきましては18区目ないし19区目になるというふうに考えております。
○石川大我委員 景観行政団体になっているところが17、北区を入れて18、恐らくうちが19番目ぐらいになるんだろうというお話でしたけれども、23区の中では比較的遅いほうなのかなというふうに思っていますけれども、これ、今のタイミングでというか、なぜ今なんでしょうか。
○
原島都市計画課長 景観法が16年にできたわけですけれども、先ほど委員からもありましたように、豊島区についてはそれをさかのぼること10年前に
アメニティ形成条例がございまして、同じような指導をしてきたという経緯がございます。そういった中で景観法ができた後も、やはりそれ以上のきめ細かい指導ができる
アメニティ条例があったということで、そちらによって満足できるのではないかということで、指導をしてきたという経緯がございます。
ただ、平成5年の条例制定でございまして、おおむね20年を経過した現在で、やはり単独条例では指導等には限界があるということで、やはり法の裏づけがある景観計画を策定して準備したほうが、より細かい指導ができるのではないかということで、25年より景観法に基づく景観計画の策定の作業に入ったというところでございます。
○石川大我委員 ありがとうございます。23区の中ではこの景観法に基づく景観条例をつくるということに関しては遅いほうですけれども、決して取り組み自体に関しては、我々、豊島区としては遅いというわけではないということがわかりました。
28年の4月に豊島区景観条例の運用が開始されるまでのつなぎ条例ということですけれども、それまでは
アメニティ条例と2つ並存するということですけれども、これに関して何か不都合というのは特に生じないということでしょうか。
○
原島都市計画課長 今回の条例は本来であれば東京都に申請をするものが、区が景観行政団体になった段階で豊島区に申請をしてくるといったところでございます。ただ、東京都に申請をしてくる物件というのが、先ほど最後に御説明をさせていただきましたけれども、一般地区では3万平米以上、60メートル以上の建物でございまして、そんなに多い件数ではないといったところでございます。
また、豊島区の
アメニティ条例でもこれらの物件についてのアメニティに関する申請は区にしていただいているといった状況からしますと、開発者、事業者からすれば、現時点では東京都に景観計画の申請をして、豊島区に
アメニティ条例に関する申請をしているという、両方に同じものを出してきていたといった状況がございます。
10月以降、景観行政団体になった後は、書類は2部になりますけれども、中身は同じものを両方豊島区に提出していただくということになりますので、事業者からは窓口が一本化されるといった面の利点があるというふうに考えているわけでございます。豊島区といたしましては、同じものが2通来ますけれども、内容については同じものでございますので、審査等については、きめ細かい審査ということになろうかと思いますけれども、件数的にはほとんど同じといったことになるかと思います。
○石川大我委員 今審査というお話がありましたけれども、審査について具体的にお伺いをしたいんですが、1点だけ。団体に移行して、東京都で行っていたものを今豊島区で行うということですが、約6カ月間あるわけですけれども、これは新たにするということなんですが、スタッフの皆さん、職員の皆さんも含めて、これ、スムーズに行くのでしょうか。端的にお伺いします。
○
原島都市計画課長 これにつきましては今御説明したとおり、現在でも
アメニティ条例に基づいて申請をいただいている物件が景観計画に基づいての申請にもなるということで内容は同じございます。
ただ、
アメニティ条例に基づく審査と、景観法に基づく審査というのは多少違ってくるということで、きめ細かい審査が必要だという面ではマンパワーが必要になってくるといったところは考えているところでございます。そういった中でも、やはり審査の内容等々につきましては豊島区も初めてでございますので、そういった面では、東京都の景観部署と連携し、いろいろ御指導いただきながら進めていかなくてはならないと、事業者に御迷惑がかからないような形で進めていくということで、いろいろと調整をしているところでございます。
○藤本きんじ委員 つなぎ条例ということで、条例案自体には賛成をさせていただきたいと思います。幾つか伺いたいんですけれども、景観というとかなり漠然としていて、どういう範囲、新築をする場合とかというのはわかりやすいと思うんですけれども、ここでも規模は別途規定すると第4条で書かれてありますけれども、大きな規模の中にまた小さな規模もあったりすること、地域、何ですかね、例えば地区計画、大体こういう、世田谷区なんかはよく生け垣にブロック塀を禁止して、地区計画でそういう景観を定めているところがあると思うんですけれども、その辺との違いというのはどういうところですか。あとちょっと、規模の想定というのはどのぐらいのものをしているのか教えていただきたい。
○
原島都市計画課長 まず、地区計画との違いでございます。法律の体系からいきますと、地区計画というのは都市計画法に基づく地区計画、今回は景観法に基づく景観ということになります。そういった意味では、法律が違うという、縦割りになってしまうんですけれども、いいまちをつくっていくという方向性については同じものだという認識をしております。
そういった中でもやはり地区計画というのは、相当きつい縛りがあるというふうに都市計画で定めておりますので、それを守らないと建築確認がおりないとか、そこまで行くというような内容になっておりますけれども、どうしても景観法に基づくところは、勧告というところがあれば、いくわけでございますけれども、建物の工事を差しとめる、建築確認はおりないようになるといったところまでの規制ができないというところがあろうかと思います。
ただし、地区計画については一定の周辺の合意に基づいてでないとかけられないというところがありますけれども、景観計画につきましては豊島区全体、要はだれが賛成でだれが反対だということなく、かけられるというところが大きな違いかというところでございます。
○藤本きんじ委員 あともう一点、規模の部分ですけれども、例えば区全体に共通認識を持ってもらうものがあったり、例えばあとは、地域によってそれぞれの特色がやはりあります。駒込と、例えば一番離れた千川とか長崎のほうだと、またちょっと文化や歴史も違うところがあったりすると思うんですけれども、その辺の規模についてはどういう感じでしょうか。
○
原島都市計画課長 済みません、失礼いたしました。規模につきましては、現在、景観行政団体になって東京都の景観計画を準用する時期といいますのは、余り個別に豊島区を区割りしてといった形にはなってございません。特別地区、先ほど言いました神田川沿道と六義園周辺、ここについては特別地区になっておりますので、きめ細かい指導をしているわけでございますけれども、その他につきましてはやはり建物とすれば3万平米以上、60メーター以上、またはですね、ということになりますので、相当大きなもの以外はやはり景観計画の指導がなされていないといったところでございます。
ただ、豊島区の
アメニティ条例では、現在でも商業地域では800平米、その他の地域では600平米以上の床を持つ建物については届け出を必要としておりますので、そういったところで豊島区での御指導を現在ではしているといったところでございます。
また、豊島区の景観計画についてでございますけれども、これは今年度末に策定して4月から施行できればということで現在計画を進めているわけでございますけれども、これにつきましては、住居系については1,000平米以上、または高さが15メーター以上。それから、商業系については3,000平米以上、高さが31メーター以上の建物については申請をしていただくということで、東京都の3万平米以上に比べたら相当きめ細かな、件数的にもふえてくるような届け出をしていただいて、景観計画との整合をチェックしていくといったことになろうかと思います。
そしてまた、特別地区でございますけれども、神田川、それから六義園周辺に比べまして、豊島区の景観計画で今想定しているのは、グリーン大通りから東口を特別地区に指定しようといったことを考えておりまして、その特別地区につきましては、規模に関係なく、すべての新築、それから増改築については届け出を必要とするといったことで、特に特別地区についてはきめ細かくチェックをしていくことを来年の4月以降はしていこうと考えているところでございます。
○藤本きんじ委員 よくわかりました。余り、例えば今の平米数からいくと住宅系でもかなり集合住宅とか、そういう一定の規模のある建物の新築の際にはそういう審査を行うというような理解だと思うんですけれども、それでこれ、例えばですけれども、図面見ただけだと外観ってわからないですよね。パースでもつけてもらわない限り、なかなか建物の外観とか、外構とかというのも、そんなに詳しく設計図面で確認できないと思うんですけれども、その辺はどうやって審査の対象にしていくんですか。でき上がってからだと、また景観条例に合っていませんといって、直してもらうのはちょっと難しいことになりますよね。その辺はどうなんでしょうか。
○
原島都市計画課長 現時点のアメニティの審査におきましても、パースを出していただきまして、色も番号がございますので、この部分は何番の色というのを全部入ったものでアドバイザーにかけまして、審査をしているといった状況でございます。
○藤本きんじ委員 では、現在も、パースも義務づけているんですか。
○
原島都市計画課長 はい。現在豊島区が行っておりますアメニティの届け出につきましても、パースを添付していただいているところでございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。それで、例えばなかなかパースどおりにいかないときもやはりあるかと思うんですけれども、それは例えばどの程度の変更があればまた届け出を出し直すとか、そういう何か規則みたいなのというのはあるんですかね。
○
原島都市計画課長 現時点では、パースを出していただきまして、建築の専門家、アドバイザーによる御意見をいただいて、それを事業者に返すというような形になってございます。
ただ、先ほども申し上げましたとおり、指導しましても、それに従う従わない、それから勧告ですとか、そういったことについてはなかなか現在の
アメニティ形成条例では記載がされていないというところが、指導の限界かと認識しているところでございまして、最後、完了検査がございますけれども、ただ、そうはいっても御指導に従っていただけない事業者も多々あるというのが現状となってございます。
○藤本きんじ委員 なかなかどこまで規制というか、どこまで条例に沿った景観にしていただけるかというのはなかなか判断も難しいのではないかなと思うんですけれども、それで、先ほど指導のところ、第6条で景観計画の制限に適合しない行為をしようとする者、した者への指導というところで、その指導に対して、好ましくないものに対して指導するというような御説明だったんですけれども、具体的に好ましくないものって何かイメージとしてあるんでしょうかね。
○
原島都市計画課長 一番わかりやすいのはやはり色だと思いますけれども、色につきましては、ここの地区についてはこの範囲の色を使ってくださいというようなことが景観計画の中に記載されています。それを逸脱するような色を使っている、そのパーセンテージ、割合ですとか、そういったもので、それを少なくしていただきたいとか、そういう指導をしていくというのが一番わかりやすいところかと思っております。
○藤本きんじ委員 あと、何か大阪のほうだと、よく大きいカニをつけたりとか、ビルに装飾というか、たまにパチンコ屋さん等でゴリラが乗っていたりとか、ああいうのはイメージ的に好ましくないものになるんですか。オブジェのようなものがよくビルについていますよね。
○
原島都市計画課長 その辺につきましては、全体との整合ということになろうかと思いますけれども、往々にしてやはりアドバイザーからすれば、いろいろと御意見をいただくような内容になってくるのかと。看板も含めてということになろうかと思いますけれども、そういう状況でございます。
○藤本きんじ委員 では、最後に。先ほどちょっと特別地区として神田川、うちも神田川の近くなので、ちょっと気になるんですけれども、どの辺のエリアというか、神田川に面したところだけなんですか。それとも、例えば神田川から30メーター以内とか、その辺、特別地区の考え方というのはどういう範囲になるんでしょうか。
○
原島都市計画課長 景観計画案を今添付していないので申しわけございませんけれども、神田川につきましては、神田川の護岸から30メートルの範囲につきましては形成特別地区といったことで、一般地区とは違うような申請をして、その地区の内容について個別に指導していくというような内容になってございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。
○森とおる委員 資料に検討経過が示されておりますけれども、アメニティ形成審議会で委員の方からどのような意見が出たのか、特徴的なものがありましたらお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○
原島都市計画課長 やはり東京都の景観計画をもとに、今まで先生方を含めて審議会の中で御議論いただきました。そういった中でもやはり特別地区を幾つかつくったほうがいいのではないかという御意見は、いろいろといただいたわけでございます。ただ、神田川と六義園周辺は東京都の内容をそのまま横引きすると。新たにやはり豊島区の景観計画をつくるに当たっては、新たな特別地区といったことで、多かったのが東口の駅前からグリーン大通り、ここについてはやはりあの緑を生かしながら周辺のまちなみをどうしていくのかということで、やはり景観計画の特別区にしたほうがいいのではないかという御意見が多数を占めて、今回の豊島区の計画では新たに特別地区といったことで定めようとしているところでございます。
その他、やはりユネスコの指定もありまして、雑司が谷も特別地区にしたほうがいいのではないかとか、そういった御意見はいろいろいただいたわけでございますけれども、豊島区の景観計画の特別地区につきましては、順次ふやしていくというような考え方も記載をしておりますので、今現在ではグリーン大通り、それから東池袋駅前の区域については特別地区にして指導していくということで、主要な御意見、幾つもありますけれども、特別地区をふやしたほうがいいのではないかという御意見は多かったと認識しております。
○森とおる委員 それからもう1つ、景観計画策定検討部会というのが何回か開かれていますけれども、この中で特徴的な意見というのがあればお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○
原島都市計画課長 景観部会、これにつきましては審議会の学識経験者の先生方にお集まりいただいて、審議会の前に開催させていただきました。そういった中でも、今のお答えと同じになってしまいますけれども、やはり先生方には特別地区、それと都市づくりビジョンと同様に12に地区区分をしているわけでございますけれども、あの12の区分けについて、都市づくりビジョンと一緒でいいのか、もっと大くくりがいいのではないかというような御議論をしていただきました。結果的に今の景観計画につきましては、都市づくりビジョンの12の区分けと同じ形で案としてお示しをしているところで、区域分け、地域性の特性、それと特別地区、この辺がやはり学識経験者の先生方にとってはいろいろと御議論が多かったと認識しております。
○森とおる委員 それから、6カ月間のつなぎ条例ということで今回お示しされているんですけれども、景観条例の運用に向けてということですが、今回豊島区で19区目になるだろうというお話なんですけれども、いずれの自治体においても、このつなぎ条例というのは必要なんでしょうか。必ずしもつなぎ条例がなくてもできる手法、方法というのはないんでしょうか。
○
原島都市計画課長 景観行政団体になるのと同日日に景観計画を策定するということができないかということでいろいろと東京都と調整した経緯もございます。ただ、最初に御説明したとおり、景観行政団体がやるべき業務として住民の意見を聞くとか、
都市計画審議会の意見を聞くといった内容になってございますので、景観行政団体になってからやるべき作業があるため、いずれの区市町村も景観行政団体につきましても、その期間、おおむね半年程度前に景観行政団体になって、そしてそういう作業の後に、景観計画を策定して、自分の区市町村の景観計画に基づく指導に移行しているというのが現状でございます。
○中島義春委員 今皆さんの質問等で大分見えてきているんですけれども、つなぎ条例ということで来年の4月から本格的な景観、こういう条例がスタートするということなんですけれども、豊島区版のね。やはりちょうど軌を一にしているところなのかなという感じがしますよね。やはり都市再生ということで、池袋中心ですけれども、いよいよ東京都が国のほうへ申し入れもしたということで、この前、議員協議会でも説明があったり、また今回、一般質問でも、私なんかもそうなんですけれども、質問させていただいたりして、そういう中で、今、審議会の先生方の意見も、やはり今までどうしても東京都の景観条例というのは、東京都23区広いですから、地域地域、すべて細かく特定というふうに言っても、今まで豊島区バージョンとしては六義園と神田川しかなかったということで、さらによりきめ細かく、町なみとか、にぎわいづくりとか、住み心地というのは池袋は余り関係ないかもわからないけれども、歩行者空間をどういうふうに確保するとか、そういう部分でやはり本当に地域、豊島区行政が一番よく知っている部分だと思うんで、そういうのも含めて、今回いよいよ豊島区版の景観条例を策定するに当たって、団体移行というふうに、今回そういう審査なんですけれども、そういう意味では本当に、私は軌を一にした条例ではないかなというふうに思っておりますんで、賛成していきたいと思います。
ただ、先ほど来、やはり件数が、今までは
アメニティ条例で大体広告物とかいろいろ全部含めると200件程度ですからね。ホームページを見ると200件程度なんで、建築関係が64件、それで広告物が134件、合計で約200件ということなんですけれども、今度は新しく移行したときに、先ほど石川委員からも質問がありましたけれども、審議会での検査とか、あるいは、やはり現実に現場に行って審査するとか、そういうのもあると思うんですけれども、その辺、時間的な、あと人員的な部分で大丈夫かなという心配、それが一番あるんですけれども、それだけちょっとお聞かせください。
○
原島都市計画課長 確かに申請件数、今のアメニティですと、建築関係でやはり60から80件ぐらい、年間、ここ数年推移していると。それから、広告物がやはり100件から130件ぐらいで推移しているということで、年間の申請件数は、現在では180から200ぐらいという形になってございます。これがどうなるのかということでございますけれども、広告については基本的に基準を変えませんので、アメニティと今後も同等に推移するというふうに考えております。
建築関係でございますけれども、これについては床の面積を今のアメニティと変える関係で、もうちょっと大きくするもんですから、まず全体的な件数は減るという形になるのかと思います。ただ、グリーン大通り周辺については特別地区の指定をします。特別地区についてはすべての建物が対象になりますので、その辺の増があります。その辺のプラスマイナスの中でどのぐらいになるかというのはまだ想定できていないところでございますけれども、そんなに大幅に減ったりふえたりといったところではないというふうに考えております。
ただ、現在の
アメニティ条例での審査と、今回、景観計画に基づく、届け出に基づく内容の審査、これは大きく変わるというふうに認識をしております。現在アドバイザーにつきましても、建築のアドバイザーのみの意見でいろいろと対応しているわけでございますけれども、他区の状況から見ても、景観計画策定後は、色の先生、それから緑の先生、建築は当然ですけれども、そういった多種にわたる先生方の御意見を聞きながら審査をしていくという形になりまして、1件当たりの審査にかかわる時間、人員は確実にふえると認識しておりまして、その辺につきましては種々対応ができるようにしていかなくてはいけないと思っております。
また、内容の審査は、豊島区は初めて行うことになります。アメニティとしての実績はありますけれども。そういった中では、東京都の今、御指導をしているところと密に連絡をとりながら、遅滞なく進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○中島義春委員 ほとんどの区が先ほど、17区ですか、今度豊島区がこれをスタートすれば18番目か19番目ということ、ほとんどの区がもう、独自で、区でやっているということですので、東京都は本当にありがたがっているんでしょうね、きっと。23区でやっていただけるということでは。そういう意味で、今の人員体制なんかもやはり時間がこれからかかるだろうと。まだ想定し得ない部分も出てくるのではないかという話でありますけれども、先ほどの雑司が谷のほうも特別地区ということでどうか、あるいは、やはりこれから将来的には巣鴨地蔵通りとか、いろいろ考えていかなくてはいけない部分ってあると思うんですよ。それは随時これから将来的には検討していきたいという話でありますので、ぜひその辺も視野に入れて本当にやっていただければと私、思っております。その辺、もう一度決意をお聞かせください。
○
原島都市計画課長 豊島区の景観計画、きめ細かい景観行政をしていくために策定しようといったところでございます。そういった中で、先ほど特別地区のお話がありましたけれども、現在の景観計画でございますけれども、普通の計画みたいに何年、20年の期間とか、そういったものを設けてございません。毎年新たにローリングしていく計画と考えております。そういった中では、特別地区につきましても、今、お話もありましたけれども、雑司が谷、それから地蔵通り等々も含めて新たに景観特別地区を毎年ふやしていってもいいというふうに考えておりますし、そういったことで作業を継続しながら、豊島区全体を、いいまちをつくっていくといったことを考えている。
また、景観計画の中には景観100選ということも入れてございます。景観にすぐれたところを選んでいくといったことも景観計画を策定後、進めていこうといったことで、やはり景観資源、これを残すもの、新たにつくっていくものも含めまして、そのまちそのまち、地域に合ったものを残す、つくることで住みよいまちをつくっていくために必要な計画だというふうに認識をしておりますので、今後ともそういった形でローリングしていく計画だという御認識をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○中島義春委員 最後、本当にきめ細かく、やはり対応できていくのではないかなと想像できますので、よろしくお願いします。以上。
○小林弘明委員 この55号議案に関しては賛成です。私もアメニティ形成委員の1人に入らせていただいていますので、本当に各学識の方を初め、豊島区全体で考えていただいたり、各地域の特性を生かした、景観に基づいた審議、いつもしていただいたりしているので、もう本当に東京都に基づいた、とりあえずつなぎ条例で、問題はこの団体になってから、いかに豊島区が景観行政団体として独自の各地域の特性を生かした形成づくりできるのかというのがこれからの課題になっていくのだろうということで、現状の時点ではそこに対してこれからさらなる審議が繰り返されていくと思います。地域地域の特性をしっかりと生かしながら、また、余り強い規制に基づいて民間の力をそがないようにということがアメニティの形成審議会の中でも出ている部分があると思うので、民間の資源をうまく使いながら、地域の景観と、豊島区の特徴をうまくしていきながらということで、期待しつつ、私もこれからアメニティの形成審議会に向かっていこうと思います。
1点だけなんですけれども、新規で建てるものに対しての指導はわかるんですけれども、例えば既存の看板でお金をもらったりするのではないですけれども、この景観行政団体になってから、何かこう有料化する、よく大手電機家電メーカーとかいう、スピーカーとかをつけたら有料化しますとか、そういうような何かお金を取るような、そういうのもこういう中に、条例の中に今後含めるようなことはできるんですか。
○
原島都市計画課長 今回の景観につきましては、形、色等も含めて見た目のものでございますので、それによって、お金をとるという形は難しいかと思っております。
片や、屋外広告物条例というのがございまして、広告物を掲載する場合には、それに基づいた徴収という制度もございますので、その辺は仕分けをした形で、そういったところで手続をしていただくといったことになろうかと思います。景観計画というのは、あくまでも景観計画に合っているか合っていないかを審査するところでございますので、それに対してお金を取ることはできないかと考えているところでございます。
○小林弘明委員 お金の話とかそういう部分は出なかったんですけれども、非常に音というのも1つの景観の中の1つになるということが審議会でも過去に出たもんですから、そういう部分でそういう話をしましたけれども、この議案に関しては賛成いたします。
以上です。
○石川大我委員 石川でございます。社民党といたしましては、本件の第55号議案、賛成をさせていただきたいと思います。
○本橋弘隆委員 原案に賛成いたします。
○森とおる委員 第55号議案を可決することに賛成をいたします。
○
根岸光洋委員長 それでは、採決を行います。
第55号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。よって、第55号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 次に、第56号議案、建築基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例。理事者から説明があります。
○園田建築課長 では、議案集57ページをお開きいただきたいと思います。第56号議案、建築基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。
1ページ送っていただきまして、58ページ、説明欄でございます。建築基準法の一部を改正する法律の施行等に伴い、規定の整備を図るため本案を提出するものでございます。
資料を用意しておりますので、資料に基づき御説明をいたします。第1条の特別工業地区建築条例、それから第2条の建物等の適正な維持管理を推進する条例につきましては、私から御説明をさしあげます。第3条の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例につきましては、建築審査課長より御説明をさせていただきたいと思います。
では、豊島区特別工業地区建築条例の改正についてというタイトルのつきました資料をお取り上げいただきたいと思います。
改正理由でございますけれども、平成15年12月17日、建築基準法施行令が改正されておりまして、建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定規定が加わりまして、従前は136条の2の4だったわけでございますが、こちらが2の5になるような条ずれが生じたため、今回条例改正をするものということでございます。
この間口率の算定でございますけれども、都市計画施設、道路であるとか公園に鉛直方向の必要な間口、あるいは高さを規定をしているものと。この間口率の計算方法、高さの算定方法がこの施行令に位置づけられたと。実はこの建築基準法の改正は平成15年に行われたものでございまして、本来であれば、平成15年、16年のときに改正をしておかなければいけなかったわけでございますけれども、それがちょっとされていなかったということで、今回かなりちょっと日にちがたちましたけれども、改正をさせていただくと。これまでこの規定につきましては、特段のこの規定に係るものがございませんでしたので、問題はなかったわけでございます。
次に、豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例でございます。こちらは今回の改正、平成27年の6月17日に建築基準法が改正されまして、構造計算適合性判定規定が加わりまして、従前6条の3だったものが6条の4になるような条ずれが生じたために本条例を改正するものでございます。
この建築基準法の改正の内容でございますけれども、従来は構造計算の適合性判定というのは第三者機関に審査をお願いするもの、建築主事はルート1といいますか、許容応力度計算のうちの非常に単純なものといいますか、のみ審査をすることができたと。これは姉歯事件の影響により非常に構造規定を厳しく審査をするようになったということでございます。それがその一部、許容応力度計算のルート2、壁量であるとか柱量を計算してクリアしていればオーケーという部分が、再び建築主事、あるいは建築指定確認検査機関で審査することができるようになったということです。
保有水平耐力計算につきましては、従来どおり構造適合判定機関のほうで審査を行うという内容のものでございます。
私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
東屋建築審査担当課長 それでは、続きまして、3番目の資料の内容について御説明をさせていただきます。3番目の資料をお取り出しください。
まず、豊島区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正についてという資料でございます。
今回の改正理由でございますけれども、平成27年6月17日、建築基準法が改正されました。そして、構造計算適合判定制度の見直しが行われ、計画通知者が選択した構造適合判定機関が交付した構造計算適合性判定結果を建築主事に提出するように改正されました。これにより、条ずれが起こったための改正でございます。
今の内容を少し図式化したものが下でございます。
まず、改正前の内容から御説明をさせていただきます。これまでの建築確認申請の流れでございます。まず、建築主、計画通知者のほうが確認申請を我々建築主事のほうに提出されます。そのときに一緒に、先ほど園田のほうからも御説明ありましたように、第三者機関に送る書類も一緒に預かり、そして区のほうから直接第三者機関のほうに送付していた。そんな流れになっております。そして、第三者機関のほうから、これは適合していますという結果通知を我々が受けて、そして我々が確認済み証を出していた。そんな流れになっております。
それが今回改正されたことにより、確認申請は我々建築主事のほうに出していただき、そして、第三者機関には施主、建築主のほうで直接出していただき、そしてその結果を我々建築主事のほうに提出していただき、確認申請をおろす。そんな流れになっております。すなわち、建築主のほうが第三者機関を幾つかある中から選ぶことができるようになった。そんな改正がなされましたところでございますので、これにより条ずれを起こしたということになっております。
私からの説明は以上でございます。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○藤本きんじ委員 法律の改正に伴う条例の条ずれということですが、ここにいらっしゃる全員の皆様を代表して、なぜ12年間もこのままになっていたのか、その理由だけ伺って、条例案自体には賛成をさせていただきます。
○園田建築課長 大変申し上げにくいんですけれども、この特別工業地区建築条例の制定年月日というのは実は平成15年であったわけでございます。これを制定した後にすぐに法改正がされて、制定したのにすぐ条例改正というのは余りにも格好が悪いといいますか、余り時期を、多分これは推測でございますけれども、非常によろしくないなと、多分1年おくれぐらいでやろうとは思っていたと思うんですが、それがついうっかり手続をしないままにこれまで来てしまったと。
今回、他の条例が項ずれ、条ずれが生じておりましたので、ここがチェックにひっかかりまして、これは条例改正していないということで、今回あえて恥ずかしながら条例を改正するべく提出をさせていただいているものでございます。
○藤本きんじ委員 平成15年ですから、その間、特にここにかかわる案件がなかったということで、これ、でも、特別工業地区ですから、豊島区には特別工業地区はないんですよね。あるんですか。
○園田建築課長 これ、特別工業地区というのは特別用途地区のことでございまして、本区には準工業地域がございます。用途地域では準工業地域。その準工業地域の一部に第2種特別工業地区がございます。こちらの建築制限ということでございます。
○藤本きんじ委員 ということは、では、もしかしたら、この案件に当たるものがあった可能性はあるということですよね。そうしますと、なかなか、確認申請がおくれたりとか、いろんなことで損害賠償の対象になったりする可能性もあったということで大変危惧するところですけれども、今後はこういうことがないようにしていただきたいという要望をつけて、先ほども述べましたが、賛成させていただきます。
○
根岸光洋委員長 ほかにはいかがですか。ご意見はありませんか。
「なし」
○
根岸光洋委員長 皆さん、賛成ということでよろしいでしょうか。お諮りしてよろしいですか。
「はい」
○
根岸光洋委員長 それでは、採決を行いたいと思います。
第56号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。よって、第56号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 それでは、陳情の審査を行います。
27陳情第5号、採択された陳情の速やかな回答の陳情、27陳情第6号、行政に条例の正しい運用を望むの陳情(その4)。事務局に朗読させます。
○藤村書記 それでは、朗読いたします。
27陳情第5号、採択された陳情の速やかな回答の陳情。
陳情者の住所及び氏名、豊島区目白五丁目30番5号、杉田正義さん。
要旨。私の陳情が採択されてすでに4年。いまだ回答が得られていない状況です。
このことは議会、行政に再三訴えています。
私は回答を項目毎に陳情前、陳情後の記述を求めています。
これに対し行政は、加筆した基準7の1及び7の2と回答しています。しかし、私がその内容を確認すると陳情内容の記述がなく、このことから回答がないと判断しています。陳情前、陳情後の記述が出来ないこともそれを証明しています。
私は議会の責任範囲は、回答が出るまでと考えています。
そして、この陳情の焦点は条例に沿った使用承諾書の取扱いです。
下記の陳情の速やかな回答を求め陳情します。
記。1、23陳情第4号(23.3)
…ただし書き許可基準(接道する敷地の路地状部分が共有の場合)の規制緩和。
続きまして、27陳情第6号、行政に条例の正しい運用を望むの陳情(その4)。
陳情者の住所及び氏名、豊島区目白五丁目30番5号、杉田正義さん。
要旨。私はこれまで3回陳情(注1)で条例(注2)の解釈・判断を求めてきました。しかし、その都度無視され解釈・判断が下されない(注3)まま、全会一致で不可解な不採択を受けています。まことに良識に欠ける…。
私は行政の主張(注4)は条例上(注2)存在しないと考えています。そして、法律事務所にも照会しましたが、やはり存在しないという回答でした。また、行政にその根拠(二重使用、不利益)を明らかにするよう求めても明らかにできない状況です。それは自らの主張が存在しない証です。また、共有は本来平等であるべきで、使用承諾書が得られない場合、建築が出来ない不平等を行政が作り出すべきではないと考えています。これらのことから共有者間に不利益が生じない使用承諾書は不要であるべきです。
今回あらためて議会に普通に考え、普通に行動することを望み、審議のやり直しを求め、下記事項について陳情します。
そして、この結果が採択された陳情(注5)に反映されること…。
注1、25陳情第13号、26陳情第8号、26陳情第14号。
注2、建築基準法43条ただし書き、基準4の七、建ぺい率の限度は、路地状部分を除いた敷地面積…。
注3、会議録で確認。
注4、(条例(注2)の記述がありながら)路地状部分が共有の場合、二重使用となる上、共有者間に建築敷地に加えられない不利益が生ずるため、使用承諾書をつくる。
注5、23陳情第4号(23.3)…(路地状部分が共有の場合)の規制緩和。
記。1、条例で次の判断を行い、行政に条例の正しい運用と回答を求める。
(1)路地状部分は二重使用に・ならない・なる。
(2)路地状部分は共有者間に建築敷地に加えられない不利益が・生じない・生ずる。
(3)(2)で不利益が生じないとき、使用承諾書は・必要でない・必要である。
(4)回答の際(1)から(3)の判断結果を知らせる。
以上。
以上でございます。
○
根岸光洋委員長 朗読が終わりました。理事者から説明があります。
○園田建築課長 では、建築基準法第43条第1項ただし書きの取り扱いについてという資料をお取り上げいただきたいと思います。
今回の陳情者の方が、御相談にこちらのほうにおいでになっている実際の敷地形態を、こちらを図示したものでございます。今回の杉田さんの敷地は、このB氏所有敷地という部分をお持ちになっていると。で、その路地状部分、これ、イとありますけれども、このイの部分はBさんの所有だけではなくて、Aさんも共有しているというところで、幅員が1.8メートルということでございます。
条文は建築基準法第43条でございます。この規定は、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないと。これを接していないと建てかえができないということでございます。
ここにただし書きがございまして、ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでないということでございます。このただし書きを運用するのに各特定行政庁では許可基準を持ってございます。
その次ページ以降が本区の43条のただし書き許可基準でございます。この基準につきましては、基準1から基準7―2まで設けておりまして、このいずれの基準に該当すれば、このただし書きを適用できるということでございます。
今回の陳情者の方のケースでいきますと、基準4に該当するかどうかというところでございます。今回、赤字でいろいろちょっと入っているところは、昨年の9月にこの43条のただし書き許可基準、かなり見直しを行っております。かなり緩和している部分がございます。
基準4でございますけれども、建築物の敷地が、路地状のみで道路に接する場合は、次の各号によると。1号から10号までございまして、当該敷地は現に存するもの、あるいは路地状部分の幅員は1.8メートル以上であること、路地状部分の長さ、奥行きですね、これは20メーター以下であることとか、あとは延べ面積200平米以下の一戸建ての住宅とすることと。あるいは、建物の周囲に75センチの避難用通路を確保する。建ぺい率の限度は、路地状部分を除いて1割減してくださいというような規定がこちらにうたわれているわけです。
最初の図面に戻っていただきますと、このイの部分がすべてBさん、つまり今回の陳情者の方の敷地であれば何ら問題なく、この43条の許可基準に適合するわけです。しかし、このイの部分をすべてお持ちではないわけですから、これを独占してBさんは使うことができない。ですので、Aさんの承諾をとって、例えばAさんから「私が持っている部分を、では、お使いなさい。」ということで承諾を得られれば、それが確認できれば、区のほうもこれを許可をしたいというふうに考えているわけですが、それができない、そういったことは必要なく、Aさんの承諾が得られなくても、43条の許可を適用すべきだというのが陳情者の主張でございます。
それから、図面があるのは、この許可基準をよりわかりやすくお示しするためにおつけしているものでございます。特に、非常に規制緩和が行われたというのは、15ページ。以前は原則的に1.8メーター以上道路に接しなければ、この43条というのは使うことができない。で、基準法の道路が行きどまり道路になっていた場合、1.5メーターしか接していないと。これで許可の適用にしないというのは、路地状部分の敷地が奥行きがあるのに1.8メートルはなければいけない。このように建築基準法上の道路に奥行きなしで1.5メーター接しているというものを考えたときに、こちらのほうの避難の仕方というのはかなり確保できるだろうというふうに考えて、1.5メートル以上あれば、このただし書きの適用を可能にするという変更だったわけでございます。
それから最後に、これは以前もおつけしましたけれども、直近の法令判断がございまして、こちらのケースは、もともと通路部分をお持ちになっていなかったと。それをもともとの土地所有者に断りなく建築確認申請を出した案件でございます。それをこの土地所有者が事実に気がつきまして、建築審査会に審査請求を出したと。建築審査会では、この建築確認は無効だという判断をしたと。やはり実質的な実効支配というんでしょうかね、所有権なんなりをきちんと有していなければ、建築確認上も、それが事実がわかった時点で違反になるという、これまでの判例とはかなり異なった判例といいますか、実際の運用面にかなり突っ込んだ判例だというふうに思っております。
こういったことからも、今回、私どもがこの陳情者に申し上げている二重使用のおそれのある案件につきましては、共有者の承諾が必要であるといったことは変える予定もございません。
大変雑駁ではございますが、説明のほうは以上でございます。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。いかがでしょうか。
○小林弘明委員 簡単な内容としては、このA氏とB氏が合意すれば、こういう2メーター以下ではあるけれどもできるという、そのとおりだと思うんですけれども、この陳情者が再三にわたって区にこういう緩和という中で、私も消防団とかこういう立場で、やはりこういう人口密集地域は非常に多いので、正直、やはり救済面とかから考えても、余り狭くしていくというのは正直難しいかなと感じているわけです。
ただ、改めて確認したいんですけれども、このA氏とB氏は、いろんな、ここまでの区にこういう改正してまでこういうふうに提案してくるということは、当然仲が悪いというのは何となく想定がつくんですけれども、ここに区が介入することは可能なんですか。
○園田建築課長 介入するということは無理だと思うんですね。で、AさんとBさんが仲が悪いかどうかは確認はできませんでした。といいますのは、直接お話を聞くのは避けてくれという、陳情者からもございました。そもそもが、この陳情者は前の方に話はしておりません。といいますのは、区のほうに相談に来ているのは、建てかえのために御相談に来ているのではなくて、この路地状部分の取り扱いが非常に心配だと。御子息に相続する際、この問題を何とか御自分で片づけた上で御子息のほうに相続させたいというお考えで区のほうに相談に見えているものですから、では、Aさんのほうには私どもで確認をとりましょうかという話をしましたけれども、それはやめてくれと、こういう話でしたので、そのあたりは区のほうは介入しておりませんし、その介入は余り好ましいものではないというふうに思っております。
○小林弘明委員 そうなりますと、将来的にはその御子息がA氏と話せばいいというような感想になってしまう内容になってしまうんですけれども、やはりルールがあって、特に豊島区の場合、こうやって本当に高密度都市としてたくさん密集している中で、心配だったのが、もともとこのB氏がいわゆる、それを理由に建てかえられないと言ってどんどんどんどん老朽化していって、何かそこで、例えば建てかえられないことによってぼやが起きたりとか、何かそれが将来的な、A氏にとっても不利益を働くような、例えば倒れてきちゃうとか、老朽化していってと。
そういう部分で、こういう部分というのは本当に早急に、区が媒介してでも、やはりやっていかなくてはいけない。また、B氏に対しても、ある程度、こういう基準で建築してくださいみたいなのが多分あると思うんですけれども、耐火、準耐火ではないですけれども、そういう部分に対しても指導しなくてはいけないのかなと思っていたんですけれども、今の説明を聞きますと、今現状、再度確認なんですけれども、あくまでも建てかえることがない前提で、あくまでも御子息にそういうことで今回こういうのを3度にわたってというのは、1回目からずっとそれを軸に、そういう感覚だったと理解してよろしいんですか。
○園田建築課長 最近は直接お電話なり、会ってでの会話というのはもう持っておりません。お手紙をいただくだけということです。建てかえ計画があっての御相談かと確認できたのは最初のころのお話でした。ですので、それは変わっていないというふうに思っております。43条のただし書きの適用ですけれども、この基準に適合するということであれば、特定行政庁として許可はできるというふうに思っています。ではそれに全く適合しないと全く無理なのかということになると、これはあとは個々のケースによって判断をしていきます。
ただ、個別のケースでありますと、この基準にも合っていないということですから、かなり制限が厳しくなっていくというようなことになろうかと思います。そのことについては杉田さんにもお話ししているんですが、実はこの共有持ち分の取り扱いのところで、ずっと、入り口の部分で区と杉田さんとの解釈がどうやっても合わないので、ここまで来てしまったということでございます。
○藤本きんじ委員 もう何度も陳情書にも書かれていますように、何回も同様の陳情がなされていました。今、部長のほうからもお話がありましたが、実際、今の段階で建築計画があるわけではなく、将来にわたっての心配を解消したいという思いでこのような陳情になっているかと思いますが、今、ちょっと重なるかもしれませんけれども、仮に実際の建築計画において、先ほどの部分で言えば、Aさんの御意向が今の段階では確認できていないわけですけれども、仮にAさんがいや、だめだよと言っても、やはりこの陳情者が陳情者の敷地並びに共有の通路において建築ができる可能性としては、どういうふうな可能性が残っているんでしょうか。
○園田建築課長 持ち分は、この奥のBさんの持ち分のほうが比率としては高かったです。ただ、これが幅で1.5と0.3ぐらいに分かれていると非常にわかりやすいんですけれども、そういう持ち分ではなくて、たしか6分の2ですかね、6分の2がたしかAさんのほうだったというふうに記憶しておりますけれども、どちらがどこまで持っているかというのが実はわからない状態ですから、承諾を求めているわけです。では、Aさんがこれは絶対認めないといったときに、では、次の策としてどういうことが考えられるか、これはもう個別に考えていくしかないんですね。例えばBさんの建物計画を、現在は路地状部分を除いて10%減ということなんですが、これを20%減にするなり、あるいは、他の敷地に避難できる空間を確保するなり、つまり2方向避難を確保する。Aさんとの間ではなかなか話が合意できない。だけれども、持ち分は持っていることはもう間違いない。それはもう我々のほうも登記簿謄本でわかっておりますので、では、他の道路へ避難できる、スペースを確保できる取り組み、例えば、それは別に所有権まではなくて、実際に何かあったときに避難できるように相手と話し合って了解してもらえるということで取り扱うということも十分考えられるというふうに思っています。ただ、御本人とはそういう話は一切したことはございません。
○藤本きんじ委員 ということは、1筆を共有で持っているんではなくて、個々にいっぱい私道部分というのはたくさんあって、一部一部持っているということではなくて。
○園田建築課長 イの部分は1筆でお2人が持っていると。
○藤本きんじ委員 ということは、明確な持ち分があるということで、私も現地、知っているんですけれども、後ろがたしか西武線の線路になっているかと思うんです。そうすると、2方向避難ということになると、この1ページ目の図面が正確とは言えないかもしれませんけれども、なかなか2方向避難を確保するのも結構厳しい感じは受けるんですけれども、その点はもう、この2方向避難ぐらいしか可能性は残っていないということになるんですか。
○園田建築課長 これまでに私どもで、43条のただし書きで基準に合っていないものを上げて許可をとったことがございます。そのときに建築審査会の同意が必要になるんですね。建築審査会の委員からよく言われるのは、2方向避難をとるようにしてくださいということだったわけです。ですので、例えばこの部分、1.8とれていなかったら、1.5しかなかったといったときには、もう一方、どこか避難路を確保する。あるいは最低限、隣家に避難して、さらにその先に道路があるというようなことも十分考えられるわけです。
ただ、そこまで考えてしまいますと、建築基準法とは、もともとは1つの敷地内で物を考えなければいけない規定ですので、ただ、それができるというのは許可という特質性がございますので、そういったところも踏まえて検討は可能ではないかというふうに思っております。
○藤本きんじ委員 なかなか難しい状況ではあるのかなと思いますけれども、例えば2方向避難、隣地に対してそうなると、こちらの判例なんかでもあれですけれども、地役権が設定してあっても何か取り消されてしまっているような状況はありますけれども、そこがある程度、地役権まで設定していなくても、覚書程度のものでも、それは十分可能ということなんでしょうか。
○園田建築課長 どれだけ担保性があるかということで判断されるというふうに思います。
○藤本きんじ委員 今のお話も伺って、これはやはり建築基準法ですから、建築基準法に適合していないものに対して規制の緩和をしてほしいという要望ですし、我々は法や条例を守っていくということが大きな仕事ですので、御本人のお気持ちは十分しんしゃくは、理解はできますが、まだ実際に建築の計画があるわけではなく、ただ家族間での将来に対する、ちょっと安心というか保証が欲しいというような内容ですので、これに関しては不採択ということでお願いしたいと思います。
○石川大我委員 この陳情と同じようなものを何度か出されているということで、私も同じ
都市整備委員会の中で以前審議をさせていただいたことがありまして、何度か出されております。それから、この内容といいますか、世の中の状況も含めて、きょうまで特に変わったところというのはないんでしょうか。
○園田建築課長 今回もお示ししております一番大きな改正点としては、15ページに記載の1.5メートルの接道でも許可基準のほうに加えたということです。その際は、建ぺい率の問題もそうですけれども、その際は隣家の、隣地の方の承諾をとって、そこに避難用の扉を設置して隣家に避難できるような形の基準を新たに設けたといったことが非常に新しいことだったというふうに思います。
○石川大我委員 そういった動きがあったということを御存じで、またこういった陳情を出したということでは特にないということですよね。
○園田建築課長 それは全く把握しておりません。
○石川大我委員 この陳情書の中も、議会の責任範囲は回答が出るまでとか、27陳情第6号ではまことに良識に欠けるというような言葉もありまして、私たち議会としても、行政としても、これは回答はもう出ているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○園田建築課長 ずっとこの方は文書で私どものほうに見解を聞いてきておりますので、そのたびにかなり具体的に丁寧に回答してきているつもりでございます。
○石川大我委員 私どもも、前回も私も丁寧に審議をさせていただいたつもりですし、行政としてもそのように御説明をしているということなんですが、なかなか御納得をいただけないというお話だというふうに思って理解をしております。これ、解決をするというのが一番手っ取り早いのかなと思いますが、先ほど藤本委員からもお話がありましたけれども、このイの敷地が共有持ち分だということで、これ、1.8メートルの幅があって、奥行きはどのぐらいあるというのは把握しているんでしょうか。
○園田建築課長 10メーターほどだったというふうに記憶しております。
○石川大我委員 そうしますと、どうなんでしょう、ここの部分を例えば、一番の解決策としては、1.8メーターではなくて2メーターにして、この10メーターの部分をB氏がA氏にお話をして買う、もしくは、そこまでいかなくても借地にするとか、そういった解決方法もあろうかと思うんですが、お金の問題ももちろんあると思いますけれども、そういった御意向もわからない、ないということですか。
○園田建築課長 そういったお話はさせていただいているんですが、そういう話ではないと。現在の状況で、そもそもが、このAさんというのは足元を見て交渉に応じてくるだろうから、そういうことはしたくないし、現在の状況で許可をもらいたいというのが陳情者のお考えでございます。
○石川大我委員 この委員会の中でも幾つかそういったこのお話、審議の中でいろいろな解決方法があるよということは御提示をさせていただいているというふうに思っておりますけれども、そういった意味では丁寧にこれからも御説明をしていくということなのかなと思っておるところなんですが、そもそもとして、このイの部分を例えば共有持ち分にして、これは恐らく分譲なのかなとも思うんですが、こういった形で売られたというのは、今現在でもこういった将来的に、今のこの本件のような事案が生じる可能性のあるものという販売方法というのは、一般的にこういうものはどうなんですかね。
○園田建築課長 今は宅建の取り扱いは非常に厳しくなっておりますので、きちんと説明責任を果たして、こういった状況でということで販売がされていると。ところが、昔といいますか、50年以前のようなときには非常におかしな形で販売がされた、分譲がされたと、このケースでは思います。以前に通っている建築確認を見ますと、念書か何かが入っていた形跡がございます。ですから、それで現在の建物が建築されているんだろうというふうに思っております。しかし、これは杉田さんのほうとも話した内容でございますけれども、この分譲形態がおかしいんではないですかと。そもそもこの会社を追求すべき話ではないでしょうかと、こういう話を申し上げました。これは自治体の責任ではなくて、これは分譲した会社の責任でありますよということを申し上げたんですが、この陳情者は、わかったのかなと思ったらそうではなくて、行政のPR不足だと、こういったことをきちんともっと知らしめるべきなんだということで、やはり行政の責任だと、こういう話になってしまいまして、それから一歩も進んでおりません。
○石川大我委員 今現在では、なかなかこういった形態では販売はされていないというお話だったと思いますけれども、お気持ちは将来の心配というものも含めてわからないことはないんですが、やはりこれは法律、そして条例といったものをきちんと運用するという意味では、残念ながら不採択ということになろうかなというふうに思っております。
○
根岸光洋委員長 不採択ですね。5号、6号ともにですね。
○石川大我委員 失礼をいたしました。27陳情第5号、そして27陳情第6号、2件とも不採択ということでしたいと思っております。
○藤本きんじ委員 27陳情第5号、同第6号、両方について不採択ということでお願いします。
○
根岸光洋委員長 他の皆さん、ご質疑、ご意見ございませんか。
○中島義春委員 本当にこれ、杉田さん、陳情者、何回もずっと提出されて、最初は平成20年、それで今度は23年、それで25年、26年ということで、もうずっと、そのたびに結構しっかりした審議されて、私、ちょうどこの
都市整備委員会のときには、私のときにはなかったんで、内容としては初めてなんですけれども、ただ、今までのやはりこれだけずっと長い間出された審議記録、議事録なんかも見まして、結構しっかりした審議を毎回やってきているんですよね。その中で不採択ということで今までやってきているわけですけれども、回答が本当にないというふうに言っているけれども、先ほど来の皆さんの質問の中ではしっかりと回答もしていると。ただ、陳情者にとってみると、回答がないというのは自分に沿った回答がないということで回答がないというふうに、そういう認識なのかなという感じはしたんです。これはやはり共有の場合は、ある部分では、やはり所有権でしょう。所有権というのはやはり一番権利の中では大きな力ある権利なので、それを承諾なしで一方的に建築敷地に取り入れるというのはいかがなものかなという感じは、私は基本的にはやはり違和感を感じますよね。やはりちゃんと承諾を得るというのは筋だと思いますし、それで先ほど判例も、やはりそういう判例でしたよね。世田谷の判例ということで、当初は世田谷区の建築主事が確認申請に対し許可を出したけれども、しかし、本来、確認申請を出した人は所有権を持っていなかったと。路地状通路ということで、所有権を持っていないけれども、あたかも所有権を持っている人から了解を得たような、そういう了解を得たかどうかわかりませんけれども、使ってもいいというもので確認申請を世田谷のほうへ出したと。主事さんはそれはもう了解を得ているもんだというふうに認識のもとで許可をおろしたけれども、実際には通路の土地を持っている所有者のほうとしては、全然了解もしていないし、おかしいのではないのと。それで行政側のほうは、形式さえ整っていれば、もう許可せざるを得ないという立場であるので、許可をしたと。
ただ、審査会を通して実質審議したら、所有権は確認申請者は持っていないし、別の人が持っていたということで、そういうのが判明したということで、なぜこれを言いたいかというと、ある部分では形式審査ということでこういう問題があるんだから、それなりのやはり実質審査を、こういうことを通してやっていかなくてはいけないのではないかなという私は認識なんだけれども、その辺、区としてはどういうふうに考えているんですか。
○園田建築課長 御指摘にもあるように、従前は建築確認というのは出された申請、計画について書類審査を行い、建築基準法に適合していれば建築確認はおりるということになるわけです。というのは、建築基準法というのは所有権まで踏み込んだ法律ではありませんから、そこの境界はどこですかというようなことをあえて聞くことはしていなかったと。ですので、このS区はそれで確認をおろしたんだというふうに思います。
ただ、その後にこの実際の所有者が、このBさんが建築確認をとってこれから始めるという情報を得て、区のほうに聞いてきたようです。それは、この方は全く持っていないと、これはおかしいと、この建築確認そのものがおかしいということで建築審査会のほうに審査請求を提出されたと。で、S区の建築審査会は、これは全く権限を持っていない方が確認案をおろしたということで、これを取り消す裁決を出したわけですが、この建築確認行為そのもので出したところが非常にこの判例の新しいところだったわけです。
私どもが今、今回の陳情者とせめぎ合いしているのは、建築確認ではなくて、許可の問題です。つまり、禁止行為を解除する行為ですので、ここに裁量権が発生いたしまして、私どもはその土地所有、この路地状部分の所有者について、だれがお持ちなのかということも調査をしているわけです。その結果、Aさんとの共有持ち分というのが判明いたしましたので、これは許可基準の4を適合することはできないという回答をしているということでございます。
○中島義春委員 建築確認のあれというのはわかるんですよ。ただ、こういうことって、例えば今、陳情者が相談しているので所有権がわかったということで、これ、相談しなくて勝手に、いや、これはもう許可を得ていますよと、この路地状部分はということで、例えば確認申請を出したと。やはり形式審査で通っちゃうという可能性は、今実際にはこれはもうわかっているから通りはしないんでしょうけれども、こういうことがなかった場合どうなんですか。
○園田建築課長 今は確認申請が出されますと、きちんと現地に現場審査、現場調査をいたします。それで疑問のあったものについては、それは申請者、あるいは設計者にそれを聞いたりすることができますので、それは大丈夫かと思うんですけれども、ただ、以前は非常に建築確認の件数が多かった時代がございます。それはもう書類審査で全部の現場を見ないで建築確認がおりた時代というのは実はございました。区のほうに事務移管がされる前は東京都が扱っている時代がありましたので、とてもではないですけれども、全部回り切れなかったということがあって、書類審査だけで終わっていたというのも以前あったということは聞いております。
○中島義春委員 わかりました。例えば今、先ほど来皆さんの話の中で、ここを差し迫って家をどうのこうのというわけではないということで、今、結構一般の、あれ、でも、例えば確認通知をとらなくて、そっくりさんなどという、モデル的にやっている、建物を新築ではなくて修築というのかね、そういう形で家を建てる方は、未接道のところでもいますよね。そういう工事手法はありますけれども、本来行政側からすると、しっかり確認申請とってくださいよと言いたいんでしょうけれども、事実としては、こういう地域のところにそういう建物もあると思うんですけれども。
○園田建築課長 これより非常に条件が悪いケースというのはございます。今回のケースというのは決して43条の許可の対象にならないかといいますと、そうではないんですね。十分持っていける案件だというふうに思っています。これはもうこの方の考え方次第だと思うんです。建築確認がおりないから修繕しかできないというような敷地だということはないのではないか。ですので、我々も許可を相談に来たときに、この許可基準になかなか合わないと、どういう指導をするか、どういうふうに御相談に応じていくかと。建てかえができないというような敷地に持っていきたくはないわけです。なるべく相談者が何とか建てかえできるようなことをいろいろ我々も考えるんですけれども、今回の方はちょっとそこが、視点がちょっと若干違うようで、我々もちょっと入り口論のところでかなりとまっている部分はありますけれども、これはもう我々としては、対応の仕方としては現在の状況が限界であるというふうに思っています。
○中島義春委員 本当に行政のほうもしっかりやっていただいているのはわかります。それで議会としても、やはりきちっと議事録を読んでいただくようにということで陳情者のほうにはお願いしたりしておりますので、しっかり対応はしているのではないかなというふうに思います。今までのもう本当にずっと長い間、長期間にわたってこうやって毎回同じようなものが出ております。今回また特別違うような内容ではないというふうに私は判断しましたので、両方とも不採択でお願いします。
○本橋弘隆委員 既に理事者の説明内容や、また答弁で納得できるところがありますので、この2件の陳情とも不採択でお願いします。
○森とおる委員 この陳情文、これは第5号のほうなんですけれども、ここの文章でちょっと建築課長の見解をお聞きしたいんですが、記書きの記という文字の上2行にそしてという始まりがあります。そしてこの陳情の焦点は条例に沿った使用承諾書の取り扱いです、これが焦点だとおっしゃっているんですけれども、これ、私が解釈するに当たり、A氏の承諾がなくてもできるようにという、そういう意味合いの文章なんでしょうか。
○園田建築課長 これまでの御相談内容からいうと、そういうことだというふうには思っております。
○森とおる委員 ということであれば、もう条例を変えてというようなことだと思うんですけれども、陳情が採択されて既に4年ということで、4年前の陳情文をちょっと私も引っ張り出して見たんですけれども、確かに要旨の中には御本人がおっしゃるような記述があります。ただ、記書きは1項目なんですね。そこを見ますと、路地状部分の所有形態等についてはさまざまなケースが考えられますと。そのとおりだと思いますけれども、その際には、許可基準のほか、詳細な検討を個別に加えられたいということで、具体的な表現にはなっていないということで、この陳情が採択されたのだろうと、私はそういう認識を持っております。
そこで、昨年、今資料を見ますと、豊島区の許可基準というのが変更になっておりますよね。この陳情者がこのことを知らないのかといったらそうではなくて、陳情文の中に、行政は加筆した基準7―1及び7―2、これがあるんでということで、御本人もそれは承知の上だということがわかります。ただ、こういった問題は先ほど来、質疑されているように、建築基準法を逸脱してまでもできるものではないと、私もそのように思っております。
今回、記書きの中に規制緩和を求められているんですけれども、私は昨年、規制緩和はなされているものだろうと、そのように解釈をしております。ただ、今後もないかといえば、決してそうではなくて、これからもいろいろな緩和があくまでも建築基準法に沿った形で行われていくのだろうと思います。そういったことであれば、採択されてから4年たって、規制緩和もなされていると。御本人はそれを納得していないんだろうと思いますけれども、議会の責任範囲ということが明記されてありますけれども、これは回答がなされているんだろうと私は判断をいたします。
それから、第6号のほうですけれども、記書き以降でいろいろ見ますけれども、やはり(1)から(3)まで、この方はどちらか一方で限定的な考え方をお持ちなんだろうと思いますけれども、やはりそれは法律に沿った形でなされるものでありますから、このような一方的な形で限定的には私はならないだろうと、そのように思います。
よって、27陳情第5号並びに第6号、いずれも不採択だと判断せざるを得ません。
○小林弘明委員 もう本当に各委員及び答弁のほうで出ているとおり、冒頭でも申し上げたとおり、この方の資産を守る、命を守る、またこの近隣のAさんの資産を守る、命を守るというのもそうですけれども、この中で、さまざまなこういう問題ってあるんですけれども、本当に御子息のためにという思いから、こういうのを再三やってきたと思うんですけれども、何よりもやはりこの部分に関しては、特例ではないですけれども、要するにこういう問題を一つ一つ、やはり解決できない問題ではないと私も判断していますので、ぜひそういう部分を改めて区としても、杉田さんのこの資産を守るためにも、ちゃんとした交渉を持っていけるように、また、そういう機会があったら誘導していただきながらお願いしたいなという部分と。
あと、この27陳情第5号と27陳情第6号に関しては、私も不採択でお願いいたします。
○
根岸光洋委員長 では、意見がそろいましたので、それでは、採決を行います。採決は分けて行いたいと思います。
まず初めに、27陳情第5号について行います。27陳情第5号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。
よって、27陳情第5号は不採択とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
根岸光洋委員長 続きまして、27陳情第6号について採決をいたします。27陳情第6号について不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
根岸光洋委員長 異議なしと認めます。
よって、27陳情第6号は不採択すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
根岸光洋委員長 それでは、ここで運営についてお諮りをいたします。あと報告1件ございますが、時間でございますけれども、このまま続けてよろしいでしょうか。(「結構です」と呼ぶ者あり)それでは、このまま続けさせていただきます。
報告事項に入ります。池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討体制について。理事者から説明がございます。
○活田副
都心再生担当課長 それでは、私のほうから御報告を申し上げます。池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討体制について、報告資料をお取り出しいただきたいと思います。
こちらの報告につきましては、5月の22日に東京都が国に特定都市再生緊急整備地域、それから都市再生緊急整備地域の指定の申し入れを行っております。既に
パブリックコメントが終わりまして、いよいよ指定に入るというふうに考えております。7月、あるいは8月には指定がされるというふうに考えております。こちらにつきましては既に先月の25日、今月の11日の豊島副
都心開発調査特別委員会でも御報告を申し上げているところでございます。今後、指定後のまちづくり、こちらについて強化していくということでございます。
なお、池袋駅周辺地域の再生委員会、こちらは今回附属機関を予定してございまして、こちらにつきましては、44号議案、豊島区附属機関の設置に関する条例の一部改正条例、こちらをせんだって総務委員会で御審議いただいているところでございます。本資料は、その同じ資料をもちまして報告をさせていただきたいというふうに考えております。
まず、検討体制でございます。
池袋駅周辺地域再生委員会でございます。目的でございますが、池袋駅周辺地域の国際競争力に資するまちづくり、あるいは都市基盤についてそれぞれガイドライン、基盤整備方針を検討するものでございます。委員は40名以内を予定しております。内訳でございます。学識経験者が6名以内。国、都、UR都市機構で7名以内。検討エリア内に事務所、営業所を置く事業者、これは企業者でございます、13人以内。区内団体でございます。商工会議所、商店街連合会、町会連合会等を想定しております。4人以内。検討エリア内のまちづくり団体、特にこれは池袋の西口の駅前のまちづくりの協議会を想定しております。3人以内。それから、豊島区の職員が7人以内。すべてで40人以内を予定しているところでございます。
こちらの再生委員会には部会を設ける予定でございます。今のところ、基盤検討部会ということで、東西デッキ、あるいは駅前広場、道路等の都市基盤についての検討をここでする予定でございます。委員につきましては、学識経験者、国、都、関係事業者、区の職員ということで34名以内ということで予定をしております。
さらに、この部会の下部に個別のワーキングを設置の予定をしております。現在決まっているところでは地下ワーキングでございます。池袋駅の地下の検討をしております。今後必要により設置していく、増設をしていく予定でございます。ここまでが附属機関の組織の中でございます。これらが3つ書いてございます。池袋駅周辺エリア防災対策協議会、あるいはそれぞれの駅の周辺のまちづくりの団体の調整会議、今後設置予定ですが、そういったところと情報共有、連携をしていきたいというふうに考えております。
まちづくりの想定スケジュール、2番でございます。
1行目は計画でございます。まず、27年度中、第2・四半期に緊急整備地域の指定がありまして、28年度の手前、あるいは27年度の終わりになるかもしれませんが、まちづくりガイドラインを策定したいというふうに考えております。29年度の初めには基盤整備方針を策定したいと考えておりまして、再生委員会、基盤検討部会はそれぞれ策定までの検討を行う予定でございます。
報告の資料については以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
根岸光洋委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○藤本きんじ委員 この中で一番人数が多いのは検討エリア内に事業所または営業所を置く事業者ということで、これ、東西デッキが入っていますので、当然、現在東西デッキを検討する上で重要な西武鉄道とかはこの事業者の中に含まれると思うんですけれども、例えばイメージとしては、あと西口のほうも入ってくれば、三菱地所もある程度民間参入事業者ということで、区との提携もされているというようなところで入っていらっしゃるのかなと思いますけれどもし決まっているようでしたら、どういう事業者がいらっしゃるのか、それから、今後選定していくということであれば、どういうふうな基準で選定されるのか、その辺、教えていただけますでしょうか。
○活田副
都心再生担当課長 事業者でございますが、選定の基準というか趣旨でございます。ガイドラインの策定でございますので、今までのように区の行政計画、区が勝手に決めたのではなくて、事業者も含めて、それぞれオーソライズ、合意しながら決めるというところでございます。したがいまして、駅周辺、駅に権利を持っている事業者を参画させて、ガイドラインの作成にそれぞれ反映していく。将来的にはある意味拘束をしていくというような趣旨もございます。そういう関係で、企業者として今予定しているところが、例えばJR東日本であり、東武鉄道、西武鉄道、東京メトロ、そういった鉄道事業者、それ以外には物販関係、西武百貨店、ISP、それから、ホープセンター、パルコもございます。そういった駅を構成する商業というか物販事業者も入ってございます。
○藤本きんじ委員 よくわかりました。そうすると、例えば、よくこういうふうな地域のまちづくりという以上に大きな部分だと思うんですけれども、コーディネーターのような実際のディベロッパーなり、そういう設計などに対する知識のあるような方、学識経験者の中に入るのかもしれませんけれども、そういうコーディネーター的な方というのはこの中ではどの辺の方が担っていかれるようなイメージなんでしょうか。
○活田副
都心再生担当課長 先ほど三菱地所の話が出ましたが、三菱地所はここの企業者、事業者ではなくて、どちらかというと検討エリア内のまちづくり団体に属するというところでのカテゴリーかなというふうに考えております。
それから、コーディネーターの件でございますが、基本的には学識経験者が委員長になりまして回していくということ。ただ、(2)にUR都市機構というふうに書いてございます。URもまちづくりの経験が非常に豊富な団体でございますので、こういったところがその機能を果たすのかなというふうに考えております。実際の例えば設計というのは、基盤の設計については当然行政が主に担っていくものでございます。民間の機能の設計については、当然それは個別にこちらの検討委員会で詳細にやるものではございませんので、そういった設計についての造詣が深い方というのは、今回は予定しておりません。
○藤本きんじ委員 わかりました。URなのかなというふうなイメージでちょっと伺ったんですけれども、これだけ大きな部分でいきますと、そういうURのような、かなり大規模な開発を経験しているところでないとなかなかまとまっていかないのかなというようなイメージがありますが、学識経験者6人以内ということは、やはりこの中に隈先生なども入られるということでよろしいんですか。
○活田副
都心再生担当課長 一般質問の答弁でも隈先生がメンバーに入る、参画するという答弁を区長がしているところでございますが、隈先生は特別委員ということで学識経験者の1名ということで参画をいただく予定でございます。
○有里真穂委員 豊島区はこれから女性が行きたいと思えるまちづくりというのを進めていくと思います。特に渋谷での駅周辺の再生のときには、ヒカリエを中心とした、やはり女性の集客というところに重点を置いていたと思いますが、今回のこの池袋駅周辺地域において女性の視点を入れるということで、ほかの委員会等ではF1会議の去年のメンバーが参画していたりというような点があるとは思いますが、今回この検討エリア内のまちづくり団体の中に女性団体もしくはF1会議等の女性のかつての委員を加えるような、そういうような構想というのはございますしょうか。
○活田副
都心再生担当課長 御指摘の女性の視点というのは非常に重要であるというふうに思っております。一方で、例えばここに委員の内訳、1から6までの特に1から5まで、こちらで女性に限るというようなことをすると、多分委員の選定が非常に難しくなるかなというふうに考えております。そういった点からも、団体の中で女性がいらっしゃるのであれば女性を推薦してくださいというようなアプローチをしたいと思っております。
ただ、実際のところ、やはり団体の長が出てくる場合、あるいは企業者もそうなんですが、ある程度そこに意思決定ができるような方を招聘した場合には、そこを女性と限定するのは非常に難しいかなというふうに思っております。私どもとしては、F1会議、いろいろな女性の視点の会議は出ております。そういった検討素材をこの再生委員会の中でも協議していくということも含めて、女性の視点を生かしていきたいというふうに考えているところでございます。
○有里真穂委員 ありがとうございました。ほかの地域創生会議等で、地域の中に博報堂であるとか電通といった大きな広告代理店等を加えて、その女性の視点というところをコンセプトワークの中で入れていくというような取り組みもあると思いますが、今回のこの池袋駅周辺地域の都市再生というところで、そういった外部のニーズ調査とか、そういったものを利用するという予定はございますか。
○活田副
都心再生担当課長 この再生委員会の中でやるかというのはまだわかりませんが、池袋がどういうポテンシャルがあるのか、これを専門の事業者に調査してもらって、そういったことを引き出していくというのは重要なことでございますので、今年度、あるいは来年度中にそういう調査に入りたいというふうに考えております。
○有里真穂委員 ありがとうございました。今後とも女性の視点を取り入れた、池袋が、女の人が来たいと思えるような、表参道的な要素も入れたまちづくりを視点に加えていただければと思います。ありがとうございます。
○中島義春委員 先ほど景観条例の件で審議しましたけれども、今回まちづくり、周辺ということで、先ほど景観条例の中でもいよいよ池袋東口グリーン大通りなんかも特別地域に指定とかという話がありましたけれども、何かその学識経験者という中で、例えばそういう重複して、やはりまちづくりのほうと地域の東口、結構絡みはそこはあるのではないかなと思うんですけれども、その辺、どう考えていらっしゃるんですか。
○活田副
都心再生担当課長 景観については非常に当然重要な視点でございまして、学識を1人入れるというのではなくて、計画、ガイドラインがある程度の形になってきましたら、多分、基盤部会の個別ワーキングのところでそういうグループをつくっていくことで対応していかざるを得ないというふうに考えております。現在、選定している学識経験者の中で、特に景観に特化している方というのは今のところいらっしゃいませんので、今後検討していきたいというふうに考えております。
○
根岸光洋委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。
「なし」
○
根岸光洋委員長 では、以上で終わりたいと思います。
以上で
都市整備委員会を閉会いたします。
午後0時5分閉会...