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平成22年総務委員会( 7月13日)
平成22年区民厚生委員会( 7月13日)

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  1. 豊島区議会 2010-07-13
    平成22年区民厚生委員会( 7月13日)


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    平成22年区民厚生委員会( 7月13日)   ┌──────────────────────────────────────────┐ │           区民厚生委員会会議録                     │ ├────┬───────────────────────┬────┬────────┤ │開会日時│ 平成22年 7月13日 自午前10時 4分 │場所  │ 第二委員会室 │ │    │             至午後 3時 0分 │    │        │ ├────┼─────────────────┬─────┴────┴──────┬─┤ │休憩時間│午後 0時 2分~午後 1時17分│                 │ │ ├────┼─────────────────┴─────┬────┬──────┴─┤ │出席委員│河野委員長  大谷副委員長          │欠席委員│        │ │    │ 和賀井委員  水谷委員  根岸委員     │    │        │ ├────┤ 中島委員  河原委員  小林(ひ)委員   ├────┤        │ │ 9名 │ 里中委員                  │ なし │        │ ├────┼───────────────────────┴────┴────────┤ │列席者 │〈堀議長〉 此島副議長                          │ ├────┼─────────────────────────────────────┤ │説明員 │〈高野区長〉 水島副区長                         │ ├────┘─────────────────────────────────────│ │           小澤企画課長                         │ │──────────────────────────────────────────│
    │ 齋藤区民部長    栗原区民活動推進課長自治協働推進担当課長)         │ │           藤田地域区民ひろば課長  兒玉区民課長  神田税務課長    │ │           城山国民健康保険課長  渡辺高齢者医療年金課長        │ │           藻登知東部区民事務所長  竹内西部区民事務所長        │ │──────────────────────────────────────────│ │           長戸環境課長                         │ │──────────────────────────────────────────│ │ 大門保健福祉部長  岡安福祉総務課長  星野高齢者福祉課長  溝口障害者福祉課長 │ │           峰田生活福祉課長  松田西部生活福祉課長  山澤介護保険課長 │ │           大須賀中央保健福祉センター所長                │ │──────────────────────────────────────────│ │ 佐藤健康担当部長(地域保健課長、がん対策担当課長)                │ │──────────────────────────────────────────│ │ 村主池袋保健所長  高山生活衛生課長  深山健康推進課長  鈴木長崎健康相談所長 │ ├────┬─────────────────────────────────────┤ │事務局 │ 石川議会総務課長  須田書記                      │ ├────┴─────────────────────────────────────┤ │          会議に付した事件                        │ ├──────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│ │   和賀井委員、中島委員を指名する。                       │ │1.説明員・事務局職員の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│ │   正副委員長案を了承する。                           │ │1.第39号議案 豊島区特別区税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・ 1│ │   神田税務課長より説明を受け、審査を行う。                   │ │   挙手多数により、原案を可決すべきものと決定する。               │ │1.報告事項                                    │ │ ① 国勢調査の実施体制等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16│ │    栗原区民活動推進課長より説明を受け、質疑を行う。              │ │ ② 休日窓口の拡充について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18│ │    兒玉区民課長より説明を受け、質疑を行う。                  │ │ ③ 高齢者医療制度改革の検討状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19│ │    渡辺高齢者医療年金課長より説明を受け、質疑を行う。             │ │ ④ 後期高齢者医療制度における「短期証」の発行について・・・・・・・・・・・・28│ │    渡辺高齢者医療年金課長より説明を受け、質疑を行う。             │ │ ⑤ 千川二丁目区有地に係る地域密着型サービス施設事業者の選定結果について・・・33│ │    岡安福祉総務課長より説明を受け、質疑を行う。                │ │ ⑥ がん対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36│ │    佐藤健康担当部長より説明を受け、質疑を行う。                │ │1.継続審査分の請願・陳情14件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42│ │   全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。            │ └──────────────────────────────────────────┘   午前10時4分開会 ○河野たえ子委員長  ただいまから、区民厚生委員会を開会いたします。  会議録署名委員をご指名申し上げます。和賀井委員、中島委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、臨時会の後、初めての委員会ですので、出席担当理事者と事務局職員の紹介を行います。 ○齋藤区民部長  ───自己紹介と説明員の紹介を行う─── ○大門保健福祉部長  ───自己紹介と説明員の紹介を行う─── ○佐藤健康担当部長  ───自己紹介を行う─── ○村主池袋保健所長  ───自己紹介と説明員の紹介を行う─── ○石川議会総務課長  ───自己紹介と事務局職員の紹介を行う─── ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、本日の委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。  委員会の運営でございますが、本会議で付託されました議案1件の審査を行います。また、報告事項が6件ございますので、議案審査の後に報告事項6件の説明を受けまして、最後に継続審査のものについてお諮りをしたいと思っています。  それから、案件によりましては関係理事者の出席を予定しておりますし、本日、総務委員会が開かれておりまして、第50号議案、一般会計補正予算の審査のときに総務委員会に出席のために中座をする理事者がおりますので、報告をいたします。星野高齢者福祉課長栗原区民活動推進課長並びに兒玉区民課長につきましては、時によっては中座をするということをご了承ください。  以上でございます。  運営について、何かご意見ございますか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  なければ、早速審査に入りたいと思います。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、まず最初に、議案の審査を行います。  第39号議案、豊島区特別区税条例の一部を改正する条例でございます。  質疑のために小澤企画課長と長戸環境課長が出席しております。  それでは、理事者から説明がございます。 ○神田税務課長  それでは、議案集の17ページをお開きください。第39号議案、豊島区特別区税条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。  25ページが説明になっております。すぐ26ページになりますので、26ページをお開きください。地方税法の一部改正に伴い、扶養親族の情報収集に関する規定を定め、65歳未満の給与所得者の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法を改め、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算の特例を定め、たばこ税の税率を改定し、及び手持品課税を行うほか、所要の規定の整備を図るため、本案を提出いたしますというものでございます。  説明につきましては、別途資料をご用意させていただいておりますので、そちらを取り上げいただきたいと思います。豊島区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要というものでございます。  最初に、扶養親族の情報収集に関する根拠の規定でございます。地方税法が改正されまして、平成24年度分以後の住民税の扶養控除について、一般扶養控除のうち16歳未満のいわゆる年少扶養控除及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が廃止となりました。  別紙1をご覧いただきたいと思います。個人住民税の扶養親族の全体像を図にしたものです。一番左側、16歳未満の扶養控除額33万円が廃止となります。その右側の、16歳以上19歳未満の上乗せ分の12万円も廃止となりまして、一般扶養控除と同額の33万円となったというものであります。その他の扶養控除については変更ありません。なお、かぎ括弧内の数字は所得税の控除額ということになってございます。適用時期ですが、所得税が平成23年分から、住民税については平成24年度分からの適用となります。  以上の説明は地方税法の改正についての説明でございますけれども、これに基づきまして条例の改正が必要となっております。  お戻りいただきたいと思います。(別紙1参照)の下の段でございます。同様の改正が行われた所得税においては、16歳未満の年少扶養控除に係る情報を収集する必要がなくなりますが、住民税については非課税限度額の判定基準の算定に扶養親族の数が用いられております。このため、所得税では必要がない年少扶養親族の情報を住民税の計算においては必要となるため、規定の根拠を定めるというものでございます。  別紙2をお開きいただきたいと思います。扶養情報の把握の方法を示してございます。最初に現行の方法でございますけれども、左側の給与所得者と年金受給者の場合ですが、年末調整等の所得税の扶養控除等申告書で扶養の状況を会社等に提出いたします。それに基づきまして会社が扶養情報を源泉徴収票に転記し、税務署と市町村に提出すると、こういう流れになってございます。右側の自営業者の場合ですけれども、確定申告を行うときに扶養に関する情報も記載いたしますので、それが税務署を経由して区も把握できるという流れになってございます。このような仕組みは図の下側の①でございますけれども、現行制度上、住民税の扶養控除適用に必要な情報は、所得税と一体的に収集していく。理由といたしましては、納税者の事務負担を軽減するため、所得税と住民税を別々に情報を収集することは、原則行わないということになっていることでございます。しかし、所得税の年少扶養控除廃止によりまして、所得税法上では年少扶養控除の情報が必要なくなると収集しないということになります。しかしこうなりますと、先程申し上げましたように、住民税においては非課税判定ができなくなってしまうということから、対応策として、矢印の部分でございますけれども、国税当局の協力を得て扶養親族の情報に関する現行の情報収集の仕組みを維持すること、そのため、扶養親族情報収集に関する根拠を地方税法と条例に規定するということです。条例といたしましては、条例の第24条の2と第24条の3に規定を設けたということでございます。  施行期日は平成23年1月1日を予定してございます。  また資料にお戻りいただきたいと思います。2でございます。65歳未満の給与所得者の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の見直しでございます。65歳未満の公的年金所得を有する給与所得者について、公的年金等の所得に係る所得割額を給与に係る所得割額等と合算して給与からの特別徴収の方法により徴収することができるよう徴収方法の見直しを行うものであります。  別紙3をお開きいただきたいと思います。平成20年度までは、給与所得がある方は年金所得とその他の所得がある方も原則として給与から特別徴収をしておりました。しかし昨年、平成21年度から年金特別徴収制度が開始されまして、給与所得と年金を除くその他の所得は給与からの特別徴収ができますが、年金所得分については65歳以上の方は年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市町村へ直接納入することとなったわけであります。いわゆる年金の特別徴収という形でございます。しかし、65歳未満の方につきましては、年金所得があった場合、普通徴収での支払いとなってしまうということから、窓口での納付の手間が新たに発生するということになってしまいました。このことから、下にも書いてございますけれども、全国市長会が国に要望したという経緯もございまして、65歳未満の方については、一番右側の改正(案)のところでございますけれども、平成20年度以前の方式に戻すことになったということでございます。  施行日は公布の日からということになってございますが、実質的には23年度課税からの適用ということになると考えてございます。  またお戻りいただきたいと思います。3の非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区民税の計算の特例でございます。平成24年から上場株式等に係る税率が本則の20%になる、今現在10%でございますけれども、これが20%になるということでございます。こうしたことから、個人の株式市場への参加を促進するという観点から租税特別措置法の改正により、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されました。これに伴いまして、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得の金額を区分して計算する必要があるということで、所要の措置を講ずるというものでございます。  別紙4をお開きいただきたいと思います。非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設の概要を記載したものでございます。  まず1番、非課税対象でございますけれども、非課税口座内の少額上場株式等の配当と譲渡益、これが非課税対象になります。非課税口座とは、(注)として記載してございますけれども、非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座をいう、ということでございます。これについて非課税にするということでございますけれども、非課税になるのは非課税口座内の少額上場株式等の配当あるいは譲渡益についてということでございます。  非課税投資額として、毎年100万円を上限として非課税とする。未使用枠、1年で100万円に満たない部分については、翌年以降の繰り越しは不可。翌年以降買ったものについてはこれに含まないという形になります。  非課税投資総額ですけれども、毎年100万円と申し上げましたけれども、同じ措置を3年間続けていくということです。24年、25年、26年ということで、1口座ずつ100万円を上限にできるということなので、都合300万円までトータルで投資としては非課税になるということでございます。  保有期間といたしましては、最長で10年間、途中で売却して利益を出されることは可能でございますけれども、その分についての枠について再利用することはできないということになってございます。  口座開設数は年間1人1口座、開設者は居住者等で、その年の1月1日現在において満20歳以上になる方ということになってございます。  このような非課税口座からの配当所得、譲渡所得と、通常のそれ以外の配当所得とを分けて計算するという措置を規定するということが、今回の条例の改正点でございます。  施行期日は平成25年1月1日、25年度課税からの適用を予定してございます。  またお戻りいただきたいと思います。4番目のたばこ税でございます。①は税率の引き上げでございます。健康の観点から、たばこの消費を抑制するため税率を引き上げるものであります。裏面をご覧いただきたいと思います。一般品の特別区たばこ税を1,000本当たり現行3,298円から1,320円引き上げまして4,618円にするというものでございます。②の旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマという6銘柄でございますけれども、こちらは1,000本当たり現行1,564円から626円上がりまして2,190円になるということでございます。  参考として、下段に国と都のたばこ税を記載いたしております。国ですが、一般品ですが1,000本当たり3,552円から1,750円引き上げまして5,302円に、都は1,074円から430円引き上げまして1,504円になるということでございます。  別紙5をお取り上げください。たばこ1箱当たりの税負担額ということでございます。1箱20本という形で計算してございます。国、都、区を合わせまして、1本当たりですと3.5円の引き上げになるということでございます。その3.5円の内訳でございますけれども、国が1.75円、都が0.43円、区が1.32円となるということでございます。都と区を合わせますと国と同じ1.75円と同率の引き上げ額ということでございます。小売価格は1本当たり5円以上値上がりすると想定されておりますけれども、マイルドセブンで現行300円が400円以上、今現在ですと410円とかいうお話も伺ってございます。そういう形に値上がりすることが想定されてございます。  下の図でございます。20本、1箱当たりの税額を示してございます。現行のたばこ税は左下ですけれども174.88円、これが1本当たり3.5円の引き上げですので20本で70円引き上げられることになりまして、174.88円プラスの70円で、右側の下の244.88円になるということでございます。税の引き上げが70円、税抜きの価格部分も25円引き上げられるということから、消費税と合わせまして1箱当たり100円程度の値上がりが想定されるということになってございます。  またお戻りいただきまして、②手持品課税の実施でございます。手持品課税とは、平成22年10月1日前に売り渡しが行われた製造たばこを同日に販売のため所持する小売販売業者等に対して、その販売のために所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税を課税するというものでございます。  施行期日は、①の税率の引き上げ、②の手持品課税の実施、両方とも平成22年10月1日を予定してございます。  5番、最後に条ずれの修正等でございます。第33条につきましては、新旧対照表5ページに載せてございます。中程にございます前条「第3項」を「第4項」に修正するというものでございます。  またお戻りいただきまして、附則第14条の4、附則第14条の5につきましては、新旧対照表7ページの下段をご覧いただきたいと思います。現行は、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」、「租税条約実施特例法」という法律の名称を、租税条約の後に「等」が入りまして、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」、略しまして「租税条約等実施特例法」という名称に変更になるというものでございます。  施行時期は公布日からということになってございます。  説明は雑駁ですが以上でございます。ご審査の程よろしくお願いいたします。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。  審査に入ります。どうぞ。 ○小林ひろみ委員  最初の扶養親族の情報収集に関する根拠の規定の変更なんですけれども、これはそもそも住民税のいろんな控除がなくなったわけなんですけれども、これで一体区民の増税分というのか、それは一体どのくらいになるんでしょうか。
    ○神田税務課長  トータルでございますけれども、約3億5,000万円ほどという形になると想定してございます。 ○小林ひろみ委員  それで、これは何でこういう控除の廃止をする結果になったのかというのを説明していただいていいですか。 ○神田税務課長  国が所得税を変えたという形で、それは控除から手当という流れで変えたという形を聞いてございます。住民税につきましては控除から手当というよりも、むしろ所得税に合わせるという形で地域の会費という面もございますし、所得税にない控除というのは住民税にもないということから、やはり合わせるべきだという議論が行われまして、このような形になったと聞いてございます。 ○小林ひろみ委員  流れでいうと、例の子ども手当の財源について民主党がマニフェストの中では、所得税に関しては廃止をすると言っていたんです。それ自体私たちはおかしいなという部分もあると思うんですけれども、庶民への増税で、子ども手当の財源でやるというのがあったんですけれども、それだけじゃなくてマニフェストにもなかった住民税についても変えてきた。本当にこれも公約違反なんです。こんなことをされて結局負担が大変結果的には多くなったと思うんです。それで、住民税が上がるといろんなものに影響してくると思うんですけれども、幾つか上げていただけますか。住民税を根拠に計算されている様々な手当とかそういうもの。 ○小澤企画課長  住民税がかわるということでございます。所得税、住民税等を基準として給付等が決まっているもの、あるいは所得を基準として給付等が決まっているものと、様々なものがございまして、全体として具体的には20件ほど、2,500人ほどの方に影響が及ぶのではないかという想定をしているということでございます。  具体的に幾つかということでございましたから、例えば何も措置を講じなければ保育所の保育料の階層決定に影響があるという状況ということでございます。 ○小林ひろみ委員  国民健康保険料とかそういうのもあります。それから国民健康保険料ということになると介護保険料もと、こうなる点もあるということで、雪だるま式の負担増ということが2,500人の人たちには起きてくるんですけれども、これについては一体どんなふうになるんでしょうか。このままなんでしょうか。 ○城山国民健康保険課長  特別区の場合には、住民税方式によりまして国保料を賦課してございますので、住民税額が変われば保険料額も変わります。しかしながら、一方で国保の場合には賦課総額、医療費等の必要額に応じて保険料を設定し直す仕組みでございますので、そういったことも含めて総合的に見てまいります。  なお、23年度、来年度からでございますけれども、賦課方式に変更がございますので、今般の控除額の改正につきましては影響がないというか、そういう方式になってございます。 ○小林ひろみ委員  影響がないわけじゃないわけで、いろんな控除がされているものがなくなっている。そういうものを旧ただし書き方式に変える方向が出ているというのはあるんですけれども、まだ決まっていないというのと、絶対ないわけじゃないわけで、私たちとしてはやはりそういうものに対しての配慮も必要じゃないかと思うし、それから保育料も上がっていくということになると、子ども手当は出たけれども所得税が増え、住民税も増えと、こうなってしまうというのは本当に一体どうなんだという問題もあるということだけは指摘しておきます。  それで、今回の条例の改正点については、これをやらないと、今まで同じ所得でも非課税だった人が課税になってしまう、そういうことですか。 ○神田税務課長  課税最低限度額が引き下げられるという形はあるんですけれども、非課税についての判定につきましては全く変更はございませんので、それについては変わりません。非課税計算については今までどおりという形でございます。 ○小林ひろみ委員  そうすると、課税最低限度の金額は変わらないと。 ○神田税務課長  今まで例えば200万円の所得があったと。その方が控除等がなくなることによりまして、例えば150万円に課税額が下がったといたしましても、課税最低限が恐らくその場合ですと扶養控除の数等で判定いたしまして、210万円だといたしますと、そこの非課税は変わりませんので、額が下がったといたしましても非課税は非課税のままということになります。 ○小林ひろみ委員  つまりこの制度をやることによって、今まで非課税だった人も非課税でやっていけますという改正ということですね。 ○神田税務課長  非課税の判定につきましては全く変わりませんので、今まで非課税の方もそのまま非課税という形になります。 ○小林ひろみ委員  やらないよりは、これがなかったらどうなるんですかということを簡単に言えばいいのかな。 ○神田税務課長  例えば扶養の判定のために情報をいただくということで、この情報をいただきませんと扶養の判定はわかりませんので、非課税の判定ができなくなってしまうということでございます。 ○小林ひろみ委員  そういう非課税の判定をするために必要だという改正ではあるんですけれども、今話にあったように。ただその裏にある法改正と全体の税法の改正でいえば増税の部分が大きいと私は指摘をしておきます。  それから2番目の、給与所得者の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の見直しというんですけれども、これは私たちはやはり税金というのは申告納税、それも自ら自主申告して、そして主権者として税金を納めるというのが本来だと考えているんです。だけど、源泉徴収という制度は事前に全部引かれてしまうわけで、これをやっていると税金が取られるという感覚が強くなって、主権者という立場という考え方からいうと余り天引きでやるというやり方というのはやはりおかしいんじゃないかと思ってはおります。だから、前はいわゆる給与から特別徴収でいわゆる天引きしていたわけですけれども、この間の改正でできなくなって普通徴収になった。不便だという話がありましたけれども、やはり不便でも自分で納める、それが感覚的としては私は大事だと思っております。  4番目のたばこ税、税収の見込みと差し引きはどうなるんでしょうか。 ○神田税務課長  税収で約1億700万円増になるという形で見込んでございます。ただし、増税いたしますと当然本数が減るということが過去の経緯から想定されてございますので、トータルといたしましては若干減額になるんではないかという形で思っております。ですので、大体30億円ぐらい平年税収があるんですけれども、それを若干下回るんではないかなと想定してございます。 ○小林ひろみ委員  それで、たばこの消費を抑制するためという話がここには書いてありますけれども、法律の中というか考え方としては、政府の要綱の中には、国民の健康の観点から消費を抑制するため将来に向かって税率を引き上げていく必要があると、こう明記しているというんです。実際上やはり値上げするとどんどん減ると、こうなっているわけですか。 ○神田税務課長  過去の例で申しましても、増税した年、平成15年あるいは平成18年につきましては、本数の減という形が見られてございます。今回も同じような形、今回はより税額の引き上げ額が大きいので、かなりの本数の減になるんではないかと見込んでございます。 ○小林ひろみ委員  だから、実際に住民税でいえば30億円というのは結構大きいし、国の税金としても結構入ってくるんですけれども、本当にその目的、健康の観点というんならやはりたばこの被害を受けている人たちへの対策とか医学の研究とか予防とか、そういうところにも力を入れてほしいんですけれども。  それで喫煙所の話なんですけれども、この間の議員協議会のときに、この議案じゃなくてたまたまだったんですけれども、西口の駅前広場の議案のときに北口の話題になりまして、北口のエスカレーターをつけるつけないとかという、あそこを除くとかという話があった。ウイロードに対して我が党の垣内議員があそこを何とかしてくれないかと。あそこというのはウイロードのところの喫煙所と言っていいのかどうかわからないんですけれども、コーナーがあります。私も毎日あそこを、毎日というか自転車で通るんですけれども、本当に人がたまっていて通るのもまず大変だし、通るときに必ずあそこで煙を吸わなければいけないというのは大変苦痛であります。息をとめているんですけれども。それで、たばこの被害という意味では、吸っている人も結構被害を受けるというんですけれども、副流煙というか、吸わない人の被害というのが今大きく注目されていて、ああいうタイプで開放の場所で、ちょうど開放で灰皿が置いてあって、その周りで黙々とみんなが吸っているところを吸わない人が歩いていくというのは、やはりこれは矛盾があるというか、問題があると思うんですけれども、この改善については一体どういうふうにするんでしょうか。 ○長戸環境課長  昨年までは、歩行喫煙禁止とか路上喫煙禁止という区民の声等が多かったんですが、ここ半年ばかりは東西の喫煙所について煙たいという苦情が多くなっております。特に北口については、ここ二、三カ月の間、直接指名いたしまして廃止してほしいとか移してほしいという要望が出ております。私どもでも今年の4月から移転先、何メートルか移すとか検討しているんでございますが、あの北口の部分は大変歩道も狭く、空地も少ないものですから、移転先等選定するのに苦慮しているところでございます。 ○小林ひろみ委員  喫煙者の人たちが吸う権利もあるとおっしゃるのも全くわからないわけじゃないんですけれども、あれだとあそこを通る人はすべて煙を吸って歩くという状況で、課長は苦慮していると言うんですけれども、早急に何とかしないとまずいんじゃないかというか思うんですけれども。移転先といってもなかなかない、やはり幾つか検討案というのはあるんでしょうか、それもないですか。 ○長戸環境課長  あそこのウイロードの入口から15メートルぐらい離した部分で検討しているんですが、なかなか周辺の事業者、商店等のご理解も得なければいけませんし、私どもでも調整しなければいけないものですから、あと歩行者とか自転車の通行者の方の障害にならないようにということで検討しております。ただ、非常にやはり狭いものですから、場合によっては撤去もやむを得ないかなと思っておりますが、ここのところ西口広場の再開発に伴いまして1カ所減らしているものですから、立て続けに、北口は北口なんですが、西側の駅前に4つあったものが急に2つとなりますと、また喫煙者等の方々にもご不便をかけるのではないかと考えております。 ○小林ひろみ委員  私は、でも思い切って廃止するぐらいの気持ちでやっていただきたい、それだけは言っておきます。  では、たばこはそんなもので、3番目の非課税口座内の上場株式の問題なんですけれども、これは資料を見てみますと、100万円ずつ300万円までできるというんですよ。株の問題でいえば、それこそ鳩山さんのお母さんみたいに上場株式をたくさん持っていて、配当だけでも何億円という部分があるわけですけれども、例えばこれ、年間100万円というとやはり少ないほうになるのですか、多いのでしょうか。 ○神田税務課長  申し訳ありませんけれども、そこら辺については私は存じませんので申し訳ないです。 ○小林ひろみ委員  ある意味、そういう意味では考え方としてはいわゆる株式に関する非課税措置、優遇税制ということでは、100万円以内で投資金額となると、何か小さいと、私は正式には思わないんだけれども、金額としては100万円を3年とこういうのは何か細かいような感じがするんですけれども、これはでもやはり優遇税制にはなるわけですよ。そのねらいというのは一体どこにあるんですか。 ○神田税務課長  少額上場株式等と、少額と書いてございますので、確かに額としては少ないんじゃないかなと思います。それからやはり株式投資を活発にしたいということ、あとは今までやっていなかった方がこういう優遇措置を設けることによって少しでも入ってきていただきたいというねらいもあるんではないかと考えてございます。 ○小林ひろみ委員  私もそこが一番問題だと思っておりまして、確かに株だけで何億円も稼ぐ人たちが、本則20%の税金が今10%に減税されていて、それがいわゆる2010年の税制改正で最終的には2011年の12月31日でこれがなくなると。そのかわりにこれがつくられたという経過だと思うんですけれども、それでいいですね。 ○神田税務課長  そういうことでございます。 ○小林ひろみ委員  本則に戻して20%を課税していくという意味では、少しは前進なんですけれども、でもそれだって平成15年、2003年の前、2002年までは26%だったわけですから。諸外国では大変儲かっている方にはちゃんと税金を払ってもらうといって税率を上げるようなところもあるわけですね。イギリスだって25%上げるとかアメリカだって上げるとかと言っているときに、今やはり10%じゃひどいという点で、これは20%にしていくというのは当然なんですけれども、それでやはり今回この新規の非課税口座の問題というのは、今課長がおっしゃったように、新たにどんどん個人投資家を増やしたいというんですね。だけど、儲かったときには税金は免除してあげますよということですけれども、これは損したときはどうするんですか。 ○神田税務課長  この口座でなければ損益通算という制度もございますけれども、この口座につきましてはそれは認めておりませんので、損した場合についてはそれでそのままという形になってしまうと思います。 ○小林ひろみ委員  釣り針に、釣り針というか疑似餌みたいで、あなた、今度株式やってみませんか、100万円まで非課税になりますよと、こういうふうに釣っておいて、それはうまく上がってくれればいいけれども、株というのはばくちですから、それでやってみたら失敗しましたと。損はあなた持ち、得したときは、大儲けできるかもしれません、かもですからね。税金も免除してあげますよと、こういうやり方というのは、本当にそれこそ場合によってはなけなしの貯金、100万円あるけれども、今銀行に入れたって大した利息にもならないからと、ではやってみようといった人たちが結果的に食い物にされる危険がある。  私は昔、証券会社に勤めた人に聞いたことがあるんですけれども、それは15年も前の話ですけれども、証券会社から見れば100万円とか200万円預ける人なんてごみなんだと。1億円以上預けてくれる人については儲かる道を教えるけれども、100万円、200万円なんていう人には、いろいろ情報を出しますよ、これやると儲かるよと、儲かると言って別の株とかいろんなの買わせて、そうすると手数料が取れるわけです。そういうふうに手数料を取ってあちこちあちこちやっているうちに、ああなくなってしまったという話を聞いていたことがあります。今全くそれと同じことをやっているかどうかわかりませんけれども、現実にはこういう手続をやるにも証券会社を通じてやるとか何だとかいえば証券会社が儲かるだけだと思います。  とりあえず、ではそうさらったので、こんな税制です。 ○里中郁男委員  いや、ご苦労さまでした。選挙が17日間と長かったもんだから、理事者の皆さんは何かあまり選挙に関係なく、自分の仕事を大いにできたんじゃないかなと思いますけれども、何しろもうお疲れのところもありますが、今回は区民厚生委員会は1つの条例だけということで審査する、いわば特別区税条例の一部を改正する条例ということで、まず最初の、この中の1番の部分については、これは年少の扶養控除と特定扶養控除、これについての廃止ということが出ていると。そしてここには書いていないけれども、配偶者控除というのもあると思うんですけれども、これはどういうことになっているんでしょうか。 ○神田税務課長  議論されたという経緯はございますけれども、配偶者控除についてはそのまま残すと、存続ということになってございます。 ○里中郁男委員  そのまま残すと。わかりました。  それで、これは15歳までの子ども手当の対象と16歳、18歳、高校の無償化の対象ということで、それぞれこれを外すんだということなんですけれども、今、小林委員の質問の中で、非課税の人はそのまま非課税という形で残るという、影響はないということですよね。そうすると、これについて影響を受ける世帯というか、そういう部分というのはどうなんでしょうか。これによってもちろん廃止になってしまうわけですから、増税というか、少し余分に税金を払わなければいけないことも出たり、逆に税金が減るとかというところも、そういうあれはあるんですか。増収になってしまう世帯と、減税というか、そういう対象になるというのは何かあるのかな。 ○神田税務課長  今現在、扶養控除を受けている方が約1万6,000人、それから特定の扶養控除を受けている方が4,000人ぐらいいらっしゃるという形で、この方々は間違いなく控除がなくなりますので増税になってしまうと考えてございます。 ○里中郁男委員  いやいや、ごめんなさい、言い方が悪かった。だから、その中で子ども手当の支給が出たり、それから高校の無償化が出てきて授業料の減免とかということがありますね。そういう中の総体で考えたときに、どういうことになってくるのかということなんですよ。子ども手当が1万3,000円でしたっけ。 ○神田税務課長  はい、そうですね。子ども手当‥‥。 ○里中郁男委員  それが今年度は1万3,000円ですから、それが今の扶養控除が廃止になることによって、それとの総体というか、その辺のところの関係を聞きたいなと思ったんですけれども。 ○神田税務課長  単純に申しますと扶養控除が33万円という形でなくなります。これにつきましてはそれの10%という形が住民税にはね返るということから考えますと、大体年間で3万3,000円と、単純に言いますとそれだけの増税になるという形になると思います。ただ、それに対しまして子ども手当が1万3,000円ということですと、そのままですと若干増税の部分が増えるという形になるんではないかと思います。 ○里中郁男委員  ではこの次の16歳から18歳の高校無償化の対象に12万円の部分について、これはどうでしょうか。 ○神田税務課長  それも同じような計算で、上乗せ分という形で12万円ですと約1万2,000円という形が増税になってしまうということは言えると思います。ただし、高校無償化がそれがどの程度の授業料になるのかと、個々違うとは思いますけれども、そことの兼ね合いでどうなっているのかということだと思います。 ○里中郁男委員  はい、わかりました。ではこれはこれで結構です。わかりました。  それからあとはたばこ、これは私に大いに関係があるんです。私も非常にたばこを吸うほうですから、しかしたばこを吸う人は少なくなりました。うちの会派も10人いるんですけれども、つい最近までは4人だったが1人最近やめまして3人になりました。私も意外と頑固なもんですから、もうある程度年齢も来ていますから、健康のためには本当はやめなければいけないんだろうと思うけれども、この委員の中で中島委員は吸いますわな、あとは吸わない、2人しかいないですよ。少なくなってしまって、非常に肩身の狭い思いをしておりますけれども、今度は値上がりをするということで、それに伴って今さっき小林委員からも話があった喫煙所の話も出てきているんだろうと思うんですけれども、この庁舎の中には2カ所、1階と4階に一応喫煙コーナーみたいなのが設けられているんですけれども、この辺についてはどうなんでしょう。こういう今、いわゆる最近の民主党の政府の中では、一般の例えばレストランとかああいう、食事をするようなところもちゃんと区分けをしてきちんとしなさいよということが言われているようなんですけれども、全体の流れの中で今やはり禁煙の方向に向かったり、あるいはそれと区別しなさいよということになっていますけれども、庁舎の管理の中ではどうなんでしょう、今1階と4階にありますが。何かそういう新しい方向というか、そういうものというのは出ているんでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  庁舎については庁舎管理ということで、総務部が担当になってございますが、今回検討いたしておりますがん対策の中で、庁舎の全面禁煙化というのも可能かどうかということは検討している状況がございます。 ○里中郁男委員  どうもこの中にも常時、人数は何人ぐらい、千五、六百人はいるんじゃないですか、いつも。来庁者の来客の方も含めてやはり常時1,800人とか2,000人とか、そのぐらいの方が恐らくこの中にいらっしゃると思うんですけれども、もし仮に庁舎の中でたばこを吸ってはだめだといった場合には、みんなたばこを吸っている人はどこに行って吸うんですか。休憩時間とかそういうものを利用しながら、やはりたばこを吸いたくなるんだろうけれども、どこに行って吸うんですか。 ○佐藤健康担当部長  現在は喫煙室がございまして、今回のがん対策の中でやはり禁煙を推奨するということは非常に重要なことと認識してございます。そういった観点から、区施設、134施設の管理者に対して調査をいたしましたところ、建物内の禁煙が可能であると答えたのは97%ぐらいでございました。ただ、逆にその建物を全面禁煙にした場合には、それ以外の敷地内ですとか、あるいは建物外、屋上ですとか、そういったようなところで何らかの喫煙スペースを確保しないと、利用者の関係もあって大変難しいという回答が2割弱あったと、そのような状況でございます。 ○里中郁男委員  そうですね。どこか外へ行って吸ってもほかの方に迷惑をかけるということにもなるだろうし、庁舎の中でもし解決できるようなことがあれば、庁舎の中でやはり解決していくというのが、私は必要じゃないかなと思う。だって中で吸えないからといってほかへ行って、例えば一部の公園の中にも吸える場所があります、灰皿が置いてあってここでたばこを吸えるようなところがあるけれども、だって歩いてたばこを吸うわけにもいかないし、どこかで吸うわけで、それで今さっき副流煙の話もあったけれども、いずれにしてもそういう意味ではどこかへ行けば煙が出ていて、ほかの方の健康を害するようなことにもつながりかねないということはよくわかりますけれども、何かやはりもっとうまいいい方法を、すみ分けというか分煙というか、そういうものがきちっとできる、今、それなりにいろんな商品開発にしても先進的な技術が出てきているんです。恐らくその辺のところの何かそういうものができて、いわゆる箱物じゃないけれども、箱の中で吸っていても、ほかのところへ全く影響が出ないような方法なんていうのはできるような気もしないでもないと思うんですけれども。例えば、羽田に行っても成田に行ってもそれなりのきちっとした分煙の箇所ができていて、その中でたくさんの人が吸ってはいますけれども、そういった意味でちょっとできないかなというのが一つあります。  それとあと、これによって今、先程の説明の中で1億700万円ぐらいの増収になるけれども、ただ値上げをすると、どうしても売り上げが落ちるから全体の税収としては30億円を切るんじゃないかというご説明がございましたね。これはたばこ税については、豊島区でも一番多いときというのはどのぐらい税収があったんですか、たばこ税。38億円というのはわかるけれども、その上もあったんですよね。 ○神田税務課長  それほど古いあれは持ってございませんので、例えば平成16年ですと約36億円ございました。それからだんだんそれがピークが下がってございまして、昨年度が30億200万円程度という形になってございます。 ○里中郁男委員  わかりました。下がっているとはいいながら、30億円という収入がたばこ税によってそれぞれの地方自治体にも入ってくるわけですから、やはりあまり税収として馬鹿にできない非常に大きな金額の税収だと思うんです。これは特定財源じゃなくて一般財源として扱っておられるんですか。 ○神田税務課長  一般財源ということになってございます。 ○里中郁男委員  そうすると、国に入ってくる部分、国はどうなんですか。 ○神田税務課長  国は国で当然徴収してございますけれども、国の25%がたしか地方交付税として交付されていると。特別区は関係ないことかもしれませんけれども、それが回ってきているということでございます。 ○里中郁男委員  ある意味では、たばこを吸う方がいて、たばこをお買いになることによって得られる税収なわけですよ。ですからそういう意味では、先程小林委員からもいろいろご意見がございましたけれども、そういうたばこを吸ってくれる方のための何か施設というか、そういうものに、そのために例えば喫煙所をもう少しきちっとしたものを整備するとか、そういった人のための税金の使い方というのも、ある意味、やはり必要なんじゃないかなと思いますが、その辺のお考えはどうでしょうか。 ○齋藤区民部長  昨今のこうしたたばこをめぐる状況で、私どもも税を徴収している関係から、たばこの販売の関係の方等からご意見をちょうだいしてございます。趣旨としては、喫煙者がこうした状況の中でできるだけ快適に喫煙ができるような環境整備も必要だというご趣旨のお話もいただいてございます。そうしたことがある一方、先程健康担当部長からお話しさせていただいたような動きもあるわけでございますので、私どもとしては、そうした業界の方といいますか、いただいている意見もあわせて正確にお伝えをしていくということがまずは必要かなと考えております。 ○里中郁男委員  わかりました。  そういった相反するいろんな、もちろんがん対策の一つとして健康をやはりきちっと維持する意味では禁煙に向けて運動していくということも、本当に相反することが両方出てしまっているわけだから、何とも私も厳しいところですけれども、私は吸う立場で、たばこを吸うことによって多少ストレスの解消にもつながったりとか、いらいら解消にもつながるということがあったり、本当にすっきりする部分もあるもんですから、そういう方々の立場も考えていただいて、また逆に健康ということの立場を考えていくと難しい面もあると思いますけれども、ぜひ30億円という収入があるわけですから、それはそのお金をある意味有効に、やはりたばこを吸う方が払っている税金ですから、その人たちのために還元することもひとつ考えていただいて、環境づくり、場所づくりみたいなものも考えてあげる必要があるんじゃないかなとは思います。 ○根岸光洋委員  私もたばこ税のことについて、今吸われる方の代表の里中委員からいろいろご発言がございまして、私は吸わないほうの代表として、銘柄も金額もどうやって買っていいのかも、タスポとかというのもわかりませんので、素朴な質問があると思いますけれども、教えていただきたいんですが、小売販売業者というのは区内にどのくらいあるんでしょうか。 ○長戸環境課長  650程度と聞いております。 ○根岸光洋委員  そうしますと、その600程度の小売販売業者の売り上げが、税額が30億円ということでよろしいんですか。 ○神田税務課長  そのような形になると思います。 ○根岸光洋委員  そうしますと、この対象の600の小売業者は、当然健康のために今回の改定が消費を抑制するためということで税率を上げるわけですけれども、実際に販売されている業者から見たら、販売量が減るということで大変危機感を持っていらっしゃるとは思いますが、その中でここで出た手持品課税というのを行うとございますけれども、これは例えば何万本とかそういう規定があるんでしょうか。 ○神田税務課長  2万本以上を10月1日現在所持している方という形になってございます。 ○根岸光洋委員  そうすると大体平均してどのぐらい在庫というか、600の店舗の方がすべて対象になるんでしょうか。 ○神田税務課長  平成18年も手持品課税というのはやってございまして、大体600小売業者の方に申請書をお渡しいたしまして、実際は大体300小売業者の方が申請されたということから大体半分ぐらいじゃないかと。ただ、その時は本数が3万本以上という形でございましたので、これが2万本以上ということになっておりますので、若干増えると思っております。 ○根岸光洋委員  すみません。細かいことばかり聞いて申し訳ないです。そうすると、平均して1店のお店で取られた方というか、大体どのくらいの金額をお支払いする、どういう形でされるのか、教えていただきたいんですけれども。 ○神田税務課長  平成18年の手持品課税でいいますと、課税額といたしましては1億2,900万円という形になってございます。それを業者の数で割れば大体1件当たりが幾らかという形になると思います。 ○根岸光洋委員  ちょっと計算ができないんですけれども、ではそんなに大きな額じゃなく、支払いもそんなに難しくなくというか、急に税率が上がって販売する小売店が困るといったら変ですけれども、そういうのは。 ○神田税務課長  訂正させてください。1,200万円の間違いでございます。1,297万円でございますので、約1,300万円ということでございます。申し訳ありません。1件当たりで約4万円ということでございます。 ○根岸光洋委員  わかりました。そうするとそんなに大きな影響はないとは思いますけれども、中には売り上げが月に本当に数十万円から変な話で数万円台という方もいらっしゃるという話も、そういうところは在庫が逆に少ないと思うと、そういう意味ではこれはどうかと私も、実際にお店に行って買ったことがあんまりないものですから想像できないんですけれども、いたし方ないと思います。  あともう一つ、例えば自動販売機とか小売店でない喫茶店なんかでも置いています。そういったのもこれは課税されるんですか、在庫として。 ○神田税務課長  10月1日現在2万本を所持している方という形ですので、喫茶店が2万本を所持していれば申告の対象になるということでございます。 ○根岸光洋委員  すみません、よくわかりました。そういう町場のたばこ屋が実際今回の税率の改正で困らないということと思いますけれども、ぜひ何かこういう細かい声だと思いますが、お聞きいただいて、支払いの方法とか、もし何かそういったある程度猶予を持っていただけるとかあるならば、考慮していただければなということを要望という、意見として申し上げて終わりたいと思います。 ○神田税務課長  小売店等につきましてはこれから説明会を実施するということになってございますので、その辺につきましても細かく対応していきたいなと思っております。 ○和賀井哲代委員  何かたばこ税ばっかりいってしまって申し訳ないんですけれども、先程考え方の中で1億7,000万円と私聞いてしまったんですけれども、700ですか。どちらですか。 ○神田税務課長  1億700万円でございます。 ○和賀井哲代委員  1億700万円という増収が見込まれるんだけれども、実際にはたばこが上がるとやめようかなという方もいて減ってしまうというと、最終的には減収になるんじゃないかというお話がありましたが、いろいろと議論はあるとは思うんですけれども、例えばたばこを吸って、害があっても承知で当然吸ってらっしゃるとは思いますけれども、ストレスが解消できるとかというのがあると思うんですけれども、先程出ているような例えば副流煙を吸って肺がんになりやすいとか、そうすると健康被害があって、イコールがんになってしまったり、いろんな病気になるというところで医療費がかかります、当然。そうすると医療費に莫大な金額がかかっていくということを考えると、総体を完全に相殺するという計算はできないと思うんですけれども、健康施策も豊島区はやっていますし、環境のことも含めて総体的にどのくらいの税金の効果があるんだという算定の仕方というのは、いずれはしていく必要があると思う。非常にお金の出し方は難しいと思うんですけれども、その辺についてはどういうお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。 ○神田税務課長  国も健康の観点からということがございましたけれども、やはり医療費がたばこの税額よりも多くかかっているということが実態としてあったという話は聞いてございます。豊島区が実際に医療費がどれだけかかっているのかというのは今後の調査等、どういう形になるかそこら辺についてはこれから検討させていただきたいと思います。 ○和賀井哲代委員  あえてこういう質問をするのは、増税といいますか、税収が増えていってある程度いろいろなものに使っていくという考えもあるかもしれませんけれども、イコール違うところでたくさんのお金を、例えばがんになっていろんな抗がん剤とかで物すごく自己負担も多く、お金もかかっていくということを環境の面でいろいろ考えていくと、実際は大体どの程度の利益といいますか、人に対する利益とかもあるということも、将来的には区の施策として複合的にやはりやっていく必要があるんじゃないか、難しい問題だと思うんですけれども、その辺については私はきちっとやっていくべきだと思うんです。いずれそれでどのくらい税収が浮くのか、そしてどのくらい効果があるのかということがやはり判断できるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺についていかがですか。 ○齋藤区民部長  地方の税源が大きな流れとしては拡大をされるよということで認識をしておりますので、当然、税の機能といいますか役割、あるいはトータルとしての効果といいますか、そうした視点はやはり自治体として持つべきであろうと考えてございます。今、いわゆるワンルームマンション税ですね、これは税収を得ようというよりもむしろ健全な土地利用といいますか、健全な住宅を増やしていこうという課税目的で創設をさせていただいて、今継続をしているということですから、そうしたやはりトータルな広い視野で今日的な課題と税制のあり方を我々自治体としても考えていきたい。まさに今ご指摘のあったような視点がこれからますます必要になるんじゃないかと考えております。 ○河原弘明委員  今、里中委員からいろいろ話が出まして、すごく気を使ってたばこを吸われているんですよ。我々と食事に行ったりとか何かやるときも、必ずおれは端っこに座るということで、皆さんに迷惑をかけないようにと気を使ってたばこを吸われているんですけれども、そんなところから分煙のことをしきりに質問をされていたんじゃないかなと思うんですね。  私も委員会でそういう形の質問をさせていただいたことがありまして、もう里中委員に言われてしまったんですけれども、喫煙場所の件を約30億円の税収があるんであれば、その1%でもいいですからそれを使っての何かそういう施設の設置に使えないかという質問をさせていただいたときもあったと思うんです。  先程小林委員から北口の喫煙場所の問題、あれは私もすごく感じております。それと北口だけではなく、東口もちょうどあれはパルコの前ぐらいですか、あそこに灰皿がありまして、人がすごくたむろしているんですね。お一人お一人はすごくスペースを置きながら吸われているもんですから、あそこの通路の半分以上が使えない状態、一般の人が歩くのに非常に気を使いながら、パルコ側のドアをぎりぎり歩いたりとか、それからせっかく信号を渡ってきてもぐるっと大回りをして西武のほうに向かうとか、そういう状況が起きているんですね。ですから、それも見た上でそういったちゃんとした喫煙場所の設置、正直、30億円というのは大きな金額です、そういうものを愛煙家の方々は出していただいているわけですよ。それが結局行政にすごく利用されている部分もありますので、その辺のことを考えれば、やはりそういった方々にこの場所ならほかの方に迷惑をかけなくて吸えますよという設置というのを考えていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○長戸環境課長  今、喫煙所のお話が出ましたので、私ども喫煙所で、去年から鉄道事業者が駅のプラットホーム等での喫煙場所をなくしたということで、特に昨年の4月から、駅を出たところで喫煙をなされる方が多くなっているんで大変戸惑っている部分でございます。ただ、あそこで喫煙なさる方々は、やはり私ども環境課はポイ捨て条例とか歩行喫煙禁止の立場からすると、大変ルールを守って喫煙なさっている方々だなと思っているんですが、何せ駅の付近に場所がないもんですからこのような状況になっております。 ○河原弘明委員  その中で、デパートのどこか一室を、道路に面しているところを借りるとか、そういったことでの喫煙場所というのも一つの案かなと思うんですが、なかなか売り場を開放するというのは、それこそ東武側にエレベーター設置がどうのこうの、エスカレーターどうのといったときに拒否されたということもあるんで難しいとは思うんですけれども、その辺も一案かなと私自身は思っています。  今、課長が言われたように、歩行喫煙が正直本当に豊島区の駅周辺というのは減ってきているように感じます。時々見かける方もいますけれども、全体的にはほかの地域に比べれば非常に少なくなっているというのは、その辺は皆さん、マナーを守ってきていただいているということは非常に大きいのではないかと思いますので、これからの行政としての仕事として、そういう喫煙場所の設置とか、いろんなものをやはり念頭に置いての方針といいますか、その辺を考えていっていただきたいと思います。  たばこはこれまでにいたしまして、先程の扶養親族の情報収集に関するというこの条例の一般扶養控除に関してなんですが、結局、子ども手当の財源をそこから多少なりと捻出するということと理解はしているんですけれども、そうした場合、年3万3,000円の今度はそういった対象者にも増税になるよということになると、今、民主党政権の中で月1万3,000円ですね、それが結局子ども手当として渡すという中で、逆にこれによる一般扶養控除が廃止することによっての今度その方々に対する増税の費用というのは参考までに金額的に出ているのかというのを教えていただきたいのですが。 ○神田税務課長  トータルで先程申しましたけれども、約3億5,000万円ほど増税になるという形で考えてございます。年少で申しますと3億1,800万円ほど増税になるんではないかなと考えてございます。 ○河原弘明委員  それで、その対象になる方の1家庭当たりの大体の平均で増税額というのは出ていますか、出ていないんですか。
    ○神田税務課長  対象者が約1万6,000人ほどいらっしゃいますので、それの3億1,800万円ですと幾らになるんですか。申し訳ありません、しばらくお待ちください。  約1万9,800円ほどという形になると思います、1世帯当たりが。 ○河原弘明委員  これが年間1万9,800円の増税になるということでいいわけですか。 ○神田税務課長  そういう形ですね。 ○河原弘明委員  ということは、月1万3,000円で年間掛け算した金額からこれを引いた金額が結局子ども手当として出てくるということですね。 ○神田税務課長  先程3万3,000円と言いましたけれども、あれは全部すべて都民税も含めてという形で、今の1万9,000円は住民税という形でご理解いただきたいと思います。 ○河原弘明委員  結局1万3,000円あげると言いながらも若干の目減りはそこでしているわけですね。 ○神田税務課長  1万3,000円は月々ですので、これは年額という形ですのでそういう意味では若干増えているんじゃないかと思います。 ○河原弘明委員  ではそうすると、仮に1万3,000円の子ども手当をもらった家庭に対する一月分の増税額というのはわかりますか。 ○神田税務課長  これは住民税プラスアルファで所得税もございますので、その辺を考慮しなければいけないと考えてございます。所得税ですと約3万8,000円、これは税率が一定ではございませんので、またちょっと違った形になるかとも思いますけれども。それプラス住民税の3万3,000円が、10%といたしますと3万8,000円、合わせますと約7万1,000円ですか、単純に考えますと増税になってくるという形になろうと思います。 ○河原弘明委員  1万3,000円あげると言いながらも、だから結局その分は全額は出ていないということです、そういう計算。結局この部分が増税になるわけですから、自分でもらった分の何がしかがそこで結局は目減りをしていると私は理解をしているんですけれども。 ○神田税務課長  今のところ月々1万3,000円という形ですので、12カ月にいたしますと15万6,000円になりますので、ある意味子ども手当が今現在ですと有利になっているのかと思います。ただ、ほかの制度等ございますのでどうかということはございますけれども。 ○河原弘明委員  私はもうとっくにそういう対象者じゃないんでよくわからないんですけれども、対象になった方、これはこの委員会で言うあれではないんですけれども、申請書が届いたと、申請書が届いて自分で自分の子どもの情報を区にバックするわけですね。その時に返信用の封筒が入っていたと。その封筒には切手も何も貼ってなく、自分で切手を貼って送りなさいという状況だったらしいんですね。ですからそうするとそこでもまた、たかだか80円ですけれどもかかる。何かその辺も、ここの場で言うのはあれなんですけれども、そういう状況らしいんですね。ですから、いただけるのか渡されるのか、いろんな解釈はあると思うんですが、子ども手当の難しさというんですか、その辺が出てしまっていると。そのための財源を一生懸命確保しようとしている今の税制の改正といいますか、そう理解をしているんですけれども、それはそれでいいでしょうか。 ○小澤企画課長  先程、今般の税制改正について税務課長から、控除から給付へという形で流れを変えたということでございますので、そうした解釈の仕方もあるのかと考えてございます。 ○河野たえ子委員長  そろそろ意見を言ってもらわないとまとまらないんですけれども、どなたもおっしゃっていないです。 ○水谷泉委員  私どもとしては、この議案については賛成をさせていただきます。 ○河野たえ子委員長  意見はございませんか。 ○水谷泉委員  いろいろ皆さん聞いていますし、わかりましたので、たばこのこともこれでいいです。 ○小林ひろみ委員  先程幾つか質問をして、個別にそういう意味では賛成反対が実はあるんですが、まず扶養親族の情報収集に関する根拠の算定については、この条例改正そのものについては反対するものではありませんが、先程皆さんから出ているように、私も指摘しましたけれども、実は増税とセットであって、その点については大きな問題があるということだけ指摘をしておきます。  あとは65歳未満の給与所得者のいわゆる特別徴収が給与からの特別徴収ができるようにするというのは、これはやらない方がいい。反対であります。  たばこ税については反対はいたしません。  一番問題なのが非課税口座内上場株式の譲渡に関する区民税の計算特例で、こういうやり方で株をどんどんつり上げて貯蓄から投資へなんていっても、弱い人たちというか、あんまりお金がない人たちが全部むしり取られていくということで、これはもう絶対に反対。  ということで、総体的には反対をいたします。条例の改正については反対をいたします。 ○根岸光洋委員  すみません。もう一つお尋ねしたいことがあったんですけれども、先程の住民税の扶養控除等の全体像というところで、子ども手当のことが河原委員からありましたけれども、課長のご説明だと1万3,000円で年間15万幾らという部分が支給されますよと。その分の今度はこの一般扶養控除、年少控除の廃止とかによって3万円とか1万9,000円の数字が出ていましたけれども、いろんなケースがあると思いますので、一概にそれだけ出てしまうと私どもにとっては子ども手当は賛成はいたしましたけれども、実際は人にもよりますけれども、乳幼児加算等とかまたは第3子以降で1万円を支給された児童手当から見れば3,000円の加算だけなんですね。年間で3万6,000円の加算だけということになりますので、そういう意味からは3万幾らかという増税された場合には、変な話、行ってこいといったら大ざっぱ過ぎますけれども、そういう考えにもなると思うんで、その辺はいかがでしょうか。 ○神田税務課長  おっしゃるとおり1万3,000円がすべて真っさらな状態から増えたということでしたら、それは先程私も申し上げましたように、プラスになるんではないかと思いますけれども、そういう経緯がございますので、そこのところは難しい判断が必要かなと思います。 ○根岸光洋委員  いろいろなケースがあると思いますんで、5,000円の方もいらっしゃれば1万円の方も、または控除される額がいろんな様々な形があろうと思いますけれども、ある意味でこの辺がいろいろ区民の皆さんを含めて、対象者の方も含めて、また対象じゃない方も含めて大変関心があるところだと思いますので、ぜひ最大限に情報を収集していただいて、もし何かそういう計数的なものでも結構なので、試算していただければありがたいなというのを意見として申し上げたいと思います。 ○河野たえ子委員長  ご意見を言ってください。 ○根岸光洋委員  私どもの会派としましては、今回の条例の改正については賛成をさせていただきます。 ○里中郁男委員  今回の特別区税条例の一部を改正する条例についてですが、今様々いろんな理事者との答弁の中で、概要につきましても大体理解したところでございます。確かに私どもとしては子ども手当、あるいは高校の無償化等については反対の立場ということで自民党はそういう立場をとらせていただいておりますが、これは地方税法の一部を改正する法律ということで、それの規定の整備を図るということでございますので、中に幾つかいろんな問題点も含まれているとは思いますけれども、理事者の答弁等におきまして私どもも理解をさせていただきましたので、この条例につきましては、賛成とさせていただきたいと思います。 ○河野たえ子委員長  それでは、第39号議案につきましてですけれども、意見が分かれておりますので、挙手採決を行います。  第39号議案、豊島区特別区税条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○河野たえ子委員長  挙手多数と認めます。  よって、第39号議案については原案を可決すべきものと決定いたしました。  それでは、本日の議案についてはこれで終わります。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  続きまして、報告事項6件について入ります。  まず、報告事項の第1は、国勢調査の実施体制等についてでございます。 ○栗原区民活動推進課長  それでは、お手元に資料をお配りしてございますので、お出しいただきたいと存じます。  まず、国勢調査の概要を簡単に改めましてご説明をいたします。  調査期日は10月1日でございます。対象は外国人も含む全世帯。調査期間は記載のとおり9月20日から10月24日までを予定してございます。  今回の調査の特色を3点ほど改めてお話をいたします。まず第1点目でございますけれども、今回は郵送による回収を前提としております。続きまして、プライバシー保護対策として全封入の回収を実施いたします。3点目といたしまして、新たにインターネットによる回答もできるようになってございます。  調査項目でございますけれども、記載のとおり20項目となってございます。  調査区でございますけれども2,904、平成17年のときに実施した調査区よりも記載のとおり178の調査区が増えてございます。  2点目、実施の体制でございますけれども、私ども国勢調査の実施本部を要綱で設置してございます。記載のとおり、本部長に水島副区長、副本部長に齋藤区民部長、以下記載のとおりとなってございまして、本部職員、合計74名でこの国勢調査に当たらせていただきます。これまで2回ほど本部会議を開催してございます。  調査員の確保状況でございます。こちらに平成17年、前回5年前との比較表を載せてございます。まず、町会からの推薦でございますけれども、昨日7月12日現在でございますが、1,625名の推薦をいただいてございます。以下、記載のとおり、マンション等施設管理者が105名、病院等管理者が38名、登録調査員が285名、合計で2,053名という、現在のところの調査員の確保状況でございます。  続きまして、指導員の確保状況でございます。指導員は何をするかと申しますと、今回、調査員の方々は調査票を見ませんので、それらすべて区に来たものをチェックをするものでございます。記載のとおり289名すべて区の職員を充ててございます。区民部の職員は約半分、他の部署の職員につきましては16%が11月の1カ月、このチェックの作業に当たるということになっございます。  2枚目、裏面になってございますでしょうか、今後のスケジュールでございます。今後のスケジュールは記載のとおり進んでまいりますが、丸の4つ目をご覧いただきたいと存じますが、8月30日から9月21日までそれぞれ町会単位で地域に赴きまして合計で102回説明会を実施させていただきます。  簡単でございますけれども、私からは以上でございます。 ○河野たえ子委員長  報告が終わりました。  ご質問等ございましたらどうぞ。 ○水谷泉委員  調査スケジュールの中のひし形みたいなところに、公園等の住所不定者に加え、インターネットカフェなどの宿泊者を対象というのがあるんですが、これは前回もしたんですか。 ○栗原区民活動推進課長  公園等の住所不定者は、これは毎回やってございますが、今回新たにインターネットカフェなどのそこを常習的に宿泊している方々も調査をするんだということになってございます。 ○水谷泉委員  それは経営者の方に協力を仰ぐということですか。それとも泊まっているご本人にということですか。 ○栗原区民活動推進課長  これはどのように調査を行うのかというのを、実は23区とあと東京都を通して国と今調整をしてございます。建前からいきますと、インターネットカフェに入り込んで泊まっている方々にここを定宿のようにしていますかということが建前なんですけれども、実際それができるのかと申しますと、これは非常に難しい問題がございますので、どのような形でこれを行うのかというのは、今、東京都でも調査中で、具体的にこういう形でいこうというのはまだ決まってございません。 ○水谷泉委員  池袋周辺というか、ほかの区に比べても多いと思いますので、その辺は調べていただきたいと思いますけれども、調べ方について決まりましたらまたご報告いただきたいと思います。 ○里中郁男委員  今回の国勢調査ですけれども、22年の調査の特色として3点を挙げられて、こういう形で進みますよということですけれども、前回の国勢調査のときに様々なご意見等が区にも寄せられたと思うんですが、その辺の、例えばこういうことはやりにくかったとか、こういうふうにしたらいいんじゃないかという、前回も様々な意見があったと思うんですけれども、それのところの網羅というか、意見の収集作業というのはどんなふうになったんでしょうか。 ○栗原区民活動推進課長  これまで調査員をしていただきました特に町会の方々からたくさんご意見をいただいてございます。まず、やはり行っても会えない、回収ができないということが非常に大きなネックでございまして、それにつきましては郵便による回収、つまりいらっしゃらなければポストに入れていただいて、調査をしていただいた方は区に直接回収をする。あと、お会いできても若い方々とかはやはり紙ベースではなくて何でインターネットで調査ができないのかと、そういうご意見をかなりいただいていたと聞いてございます。あとは、やはり近隣の方が調査に行きますと、これは5年前までは調査をした方々が全部調査票をチェックしていただいてございましたけれども、そこでプライバシーをのぞかれるというのが非常に気になるというご意見もいただきまして、今回は、調査員の方にお渡ししていただいても結構なんですけれども、それはすべて封入して調査員の段階では開けないということで、全部区の職員がその辺のチェックをするということで改善をしたものでございます。 ○里中郁男委員  最終的に国勢調査をやりましたよということで、もちろん郵送による回収もあるでしょうし、それから調査員の方が回収してくる場合もある、それからインターネットでやる場合もあるという説明だったんだけれども、最終的にこれで今年度の国勢調査は終了ですよという、最終的な段階というのはどの時点を見てそういうことになるのかな。 ○栗原区民活動推進課長  調査員の方々の業務そのものは10月25日で終了いたしまして、その後、区の職員でチェックをいたします。データを12月の末までに総務省にお送りをいたしますので、裏面に見ていただくとおり、2月下旬にまず速報値が国から出てくるということでございます。 ○里中郁男委員  わかりました。  それで、町会の推薦の部分が今回489名減っているということなんですが、逆に登録の調査員として154名増という形になっておりますけれども、この辺の背景は何かありますか。 ○栗原区民活動推進課長  町会の方々から前回17年の調査のときにもこういう全件調査は非常に難しいと、引き受けるのが難しいというお話をいただいてございましたので、今回はお願いする当初からもう町会につきましてはご推薦いただける可能な数だけで結構ですと。その分は区でももう登録調査員を随時募集をして、そこでカバーをするということでこれはずっと登録調査員を増やしてまいりましたので、町会でご推薦いただけない分はこの登録調査員を最大限活用して調査をするということでございます。 ○里中郁男委員  最後です。それぞれ調査をしていただいた調査員の方に報酬が支払われるわけですが、これは今回のやり方を見ていると非常に調査員にとっては少し楽になったというか、動きやすいというか、そういう状況ができているように思うんですが、この報酬の金額は変わらないというか、どうなんでしょうか。 ○栗原区民活動推進課長  いえ、そこも国もきちっとしてございまして、きちっと減ってございます。ただ今回、調査票のチェックをいたしませんので、基本的にはお一人2調査区をぜひ持っていただきたいということで、町会の方々も2調査区を持っていただいている方はたくさんいらっしゃいます。開封をしていただいた調査票に基づいて1件幾らという計算の仕方をするんで、正確には言えないんですけれども、2調査区を持っていただくと大体7万5,000円程度になろうかなということで町会の皆様にはお知らせをしてございます。 ○里中郁男委員  ではいいです。ありがとうございました。 ○小林ひろみ委員  インターネットによる回答ということなんですけれども、これはインターネットでやった人は紙ベースは出さない。その辺のダブりの調査とか、それから調査票、豊島区の分は豊島区が全部責任を持ってインターネット分もやるとか、そういうことになっているんですか。 ○栗原区民活動推進課長  調査票にすべてIDカードが入ってございまして、インターネットで回答する方はまずIDカードを入れてから質問項目に進みますので、すべてどのIDカードをどこの丁目に配ったのかというのは、当然それは調査員の方々に協力していただきますので、区でそれはデータとしてわかるということでございます。 ○小林ひろみ委員  そうすると、IDカードはナンバーですか。カードリーダーではなくていいわけですね。 ○栗原区民活動推進課長  申し訳ございません。ナンバーがついているということでございます。 ○小林ひろみ委員  わかりました。 ○河野たえ子委員長  それでは、国勢調査の実施体制等についての報告はこれで終わりますが、よろしいですね。   「はい」 ──────────────────────────────────────── ○河野たえ子委員長  では、まだちょっとありますので次に行きます。  2つ目は、休日窓口の拡充についてでございます。 ○兒玉区民課長  それでは、休日窓口の拡充につきましてご報告申し上げます。A4、1枚の資料を取り上げてください。  休日窓口の拡充でございますが、これまで現状でございますが、休日窓口につきましては第3日曜日の月1回を実施してございました。しかしながら、区民の方々からのご要望が強く、ニーズに対応していないということから、この度休日の開設回数を増やしたところでございます。なお、夜間窓口につきましては、毎週水曜日に加えまして毎週月曜日、本年の1月25日から実施をしてございまして、週2回に拡充したところでございます。  それから2、実績でございますが、休日窓口の平成21年度の来庁者数は6,221人となってございます。1日平均にしますと444人でございます。この休日窓口につきましては、平成14年度の来庁者数と比較しますと約3倍ほどになってございます。また、夜間窓口につきましては、平成21年度、同じく来庁者数は3,937人、1日平均69人となってございます。こちらの夜間窓口につきましても、前年の平成20年度と比較いたしますと53.3%の増ということになってございます。  それから3、拡充内容でございますが、休日窓口につきましては第1日曜日を拡充いたしました。これによりまして、第3日曜日と加えて月2回実施ということになってございます。開庁時間は午前10時から午後4時まで、開設課は区民課でございます。なお、国民健康保険課、税務課につきましては、第3日曜日及び繁忙期を開設してございます。また、夜間窓口でございますが、週2回、毎週月・水曜日、開庁時間は午後7時まで、開設課は区民課でございます。また、国民健康保険課、税務課につきましては、繁忙期に実施している状況でございます。  4、実施時期でございますが、今週の7月4日の日曜日から実施してございます。  最後になりますが、今後の取り組み方針でございます。窓口の拡充による効果等を十分に検証しつつ、新庁舎建設を念頭に置きまして、休日夜間窓口の段階的な設置回数の拡充を目指すこととしてございます。  ご報告につきましては以上でございます。 ○河野たえ子委員長  報告が終わりました。  ご質問、その他ございますか。 ○里中郁男委員  区民からの多くの要望があって日曜の窓口の拡充、それから夜間窓口の増加ということで大いに結構だと思いますし、大変喜べることじゃないかなと思います。ただ、休日の窓口というか夜間ですけれども、これは職員体制というのはどんな形になっているんでしょうか。その辺のところをご説明いただきたいです。 ○兒玉区民課長  休日につきましては12名体制で行っておりまして、これは振替休日、それからローテーション勤務で、夜間につきましては10時半からの出勤ということで、勤務時間をずらして勤務体制の確保をしてございます。 ○里中郁男委員  今のは休日だけれども、夜間はどうですか。夜間も言ってくれたか。 ○兒玉区民課長  失礼しました。夜間につきましては7時まで開庁しておりますので、勤務時間を10時半からの出勤にいたしまして、10時半から7時15分までの勤務時間にしてございます。 ○里中郁男委員  いや、何名体制とかというのはどうですか。 ○兒玉区民課長  失礼しました。夜間窓口は11人の体制で実施してございます。 ○里中郁男委員  11人、そうですか。  こういうふうに拡充をしていただいて、これも大いに区民の方にアピールして、せっかく職員の方々も大変な思いをしてやっているわけですから、ぜひ広く区民に周知をして、昼間来れないような方々にぜひ来ていただくように、その辺のところも周知もよろしくお願いしたいと思います。ご苦労さまです。 ○河野たえ子委員長  ほかにありませんか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  休日窓口の拡充についてはこれで終わります。 ──────────────────────────────────────── ○河野たえ子委員長  それで次は、高齢者医療制度改革の検討状況についてと、それに関連して後期高齢者医療制度における「短期証」の発行についてというのと、もう2つ、あと4件ありますので、引き続いて、高齢者医療制度改革の検討状況については説明だけに午前中はなりますが、前に進めます。  それでは、高齢者医療制度改革の検討状況についての説明に入ります。 ○渡辺高齢者医療年金課長  それでは、高齢者医療制度改革の検討状況についてというホッチキスどめの資料をお取り出しいただきたいと存じます。
     まず、冒頭でお断り申し上げたいことがございます。医療制度改革は国レベルで検討されているものでございまして、したがいまして厚生労働省のホームページからダウンロードした資料あるいは新聞報道等を頼りにしているのみでございます。ご説明が不十分な点が多々あるかと存じますが、ご了解をいただければ幸いでございます。  それでは、資料のご説明に入らせていただきます。資料の項目の1から3までは平成22年第1回定例会における区民厚生委員会で報告した内容と同じでございますが、改めてご説明させていただきます。  まず、1の高齢者医療制度改革会議の設置でございます。3党連立政権合意及び民主党マニフェストを踏まえまして、後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の具体的なあり方について検討を行うため、厚生労働大臣の主宰により、関係団体の代表、高齢者の代表、学識経験者から成る高齢者医療制度改革会議が昨年11月に設置されております。  2の検討に当たっての基本的な考え方でございますが、新たな制度のあり方の検討に当たりまして、以下の6項目を基本として進めることになってございます。1、後期高齢者医療制度は廃止する。2、マニフェストで掲げている地域保険としての一元的運用の第1段階として、高齢者のための新たな制度を構築する。3、後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする。4、市町村国保などの負担増に十分配慮する。5、高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする。6、市町村国保の広域化につながる見直しを行う。以上6項目でございます。  3の新たな医療制度創設までのスケジュールでございますが、昨年11月に検討会議が設置されておりまして、本年夏、8月末と言われておりますけれども、中間取りまとめが出される予定でございます。それを踏まえまして22年末、今年末に最終取りまとめが出され、翌1月に法案提出、来年春に法案の成立、2年間の準備期間を経て25年4月に新たな高齢者医療制度が施行されるという予定でございます。  恐れ入ります。ページをおめくりいただいて、2ページ目でございますけれども、4の会議の開催状況ということで、これまで第1回の昨年11月30日から第7回の6月23日まで、日付の横のところに議論の内容が書かれておりますが、このような内容で7回会議が開催されてございます。  次に、5の新たな制度のあり方に関する意見の概要でございます。新たな制度のあり方につきまして、4人の委員から以下の案が出されております。その4人の委員の方の肩書は記載のとおりでございます。  それでは各4つの案につきまして簡単にご説明させていただきますので、3ページ目をお願いいたします。この3ページ目以降は、すべて高齢者医療制度改革会議で出されました国の資料でございます。それを抜粋させていただいております。  まず1つ目が、年齢構成・所得構成でリスク構造調整を行った上で都道府県単位で一本化する案という、池上委員という方の案でございます。まずご説明する前に各案に図がついておりますが、その色使いでございますが、青が国民健康保険、緑が被用者保険、そして赤い色が新たな医療制度と見ていただければと存じます。  それでは、1つ目の案でございますけれども、医療保険全体で各保険者の保険加入者の年齢構成・所得構成の相違による保険料負担の格差を調整する財政調整を制度ごとに導入し、その財政調整を進めつつ、医療保険の統合を段階的に行うというものでございます。それで段階的に統合を進めて、最終的にはすべての保険者を都道府県単位で一本化すると。つまり赤枠が一番外側になってございますけれども、国保も被用者保険もすべて一本化するというのが1つ目の案でございます。  続いて、2つ目の案は、一定年齢以上の「別建て」保険方式を基本とする案ということで、これは健保連の対馬委員という方の案でございます。65歳以上の高齢者を対象に前期高齢者、後期高齢者の区別のない一つの制度とするということでございまして、青の国保と緑の被用者保険の上に赤い新たな制度が乗っかっている形になってございます。ただし、これは今の後期高齢者医療制度と非常に似た仕組みということでございまして、実はこれは厚生労働大臣が、この案を検討はしていくが採用されることはないと発言をしてございます。  続いて、1枚おめくりいただいて4ページ目をお願いいたします。3つ目の案でございます。突き抜け方式とする案ということで、連合の小島委員という方の案でございます。被用者保険の退職者は、国民健康保険に加入するのではなく、緑色の被用者保険グループが共同で運営する新たな制度、ここでは仮称で退職者健康保険制度という名称がついておりますけれども、ここに引き続き加入して、被用者保険のグループでこの退職者の方々を支えていこうということで、赤い新たな制度のところに被用者保険側から支えるということで矢印が出ております。  最後に、4つ目の案でございます。高齢者医療と市町村国保の一体的運営を図る案ということで、宮武委員という方の案でございます。都道府県単位の国民健康保険を創設して、定年退職等を迎え、現役で働く高齢者とその家族については若年者の各制度に継続して加入する。市町村国保の運営を都道府県単位に広域化して、都道府県が市町村との役割分担のもとに高齢者を含めて一体的に運営する仕組みという案でございまして、実はこの4つの案のうち宮武委員の案が最もこれまで有力視されてございました。  続いて、5ページ目をお願いいたします。これは65歳以上の高齢者は国保または被用者保険に加入し、高齢者の医療給付費を公費、高齢者の保険料、現役世代の保険料で支える仕組みとした場合の財政影響ということでございますけれども、これは宮武案をベースに厚労省が試算したものでございます。表頭でございます、65歳以上の被用者保険の被保険者及び被扶養者の取り扱いということで、これらの方々をどこに加入していただくかということで、A案、B案、C案の3つに分かれております。まずA案がすべて国保に加入していただく、B案はすべて被用者保険に加入していただく、C案というのは、被保険者は被用者保険、被扶養者は国保に分かれて加入していただくという、3つの案が出されております。この3つの案にそれぞれ、表頭のすぐ下でございます、公費(約5割)を投入する医療給付費の対象年齢ということで、それぞれA案、B案、C案に、公費を65歳以上に投入するのか、70歳以上なのか、75歳以上なのかということで3パターン出されております。つまり9つのパターンで試算が出されておりますけれども、その下、65歳未満の保険料というところの市町村国保という欄をご覧いただきたいんですけれども、いずれの9つの案の場合でも、これは単位は兆円でございますので、4,000億円から9,000億円の市町村の負担が増えるという財政試算がなされてございます。  一番下の枠の中に留意点がございますけれども、どの案が採用されたとしても市町村国保の負担軽減策を講じることが必要であるということが留意点として挙げられてございます。  恐れ入ります、6ページ目をお願いいたします。こちらはせんだって行われた第7回の6月23日開催の高齢者医療制度改革会議で示された資料でございます。都道府県単位の財政運営とした場合の国保の運営のスキームについての案ということでございまして、都道府県単位の財政運営とした場合、保険者機能が最大限発揮できるよう都道府県単位の運営主体と市町村が国保を共同で運営する仕組みにすべきではないかという考えが出されております。  下の図と吹き出しの部分をご覧いただきたいんでございますが、都道府県単位の運営主体というのは、右側の吹き出しのところにございますように、給付に見合う都道府県単位の標準保険料率を設定する、そして市町村は、下の吹き出しでございますが、標準保険料率をもとに、収納状況等を勘案した保険料率を設定するというスキームが案として出されてございます。  続いて、7ページ目をお願いいたします。保険者間の調整の仕組みについてという、その考え方でございますけれども、高齢者医療を都道府県単位の財政運営とした場合におきまして、高齢者の方々が偏在して加入することに対する保険者間の調整の仕組みが必要であろうということで、次の2つの方法が考えられるということで出されております。1つ目、①でございますけれども、現行の後期高齢者医療制度のように、高齢者の保険料は高齢者の医療給付費に直接充て、その高齢者保険料と公費により賄えない分を各保険者が現役世代の加入者数等に応じて支援する方法。2つ目、②でございます。老人保健制度や現行の前期高齢者に係る保険者間の財政調整のように、各保険者がその加入者数等に応じて費用負担を行う方法(高齢者の保険料は、加入する各保険者にそれぞれ納められる)という2つの財政調整が考えられるのではないかと言われております。  その下の図でございますけれども、1つ目の方法によるシミュレーションということで、一番左に公費5.5兆円という右に高齢者の保険料2.7兆円というのがございます。その右側に調整対象給付費ということで、65歳以上の高齢者医療給付費17兆円に占める調整対象給付費が8.8兆円となってございます。ところが2番目の方法によるシミュレーションでは、高齢者の保険料というのは、直接充てられるのではなくて、加入する各保険者にそれぞれ納められるために、調整対象というのはシミュレーション1の8.8兆円から、高齢者の方々の保険料2.7兆円分が加算されまして、調整対象給付費11.5兆円が調整対象ということになってございます。  以上、改革会議で議論されてまいりました概容をご説明いたしました。現時点では具体的な制度の姿が示されてはおりませんけれども、これまでの議論の内容から見えてくる新たな医療制度と申しますのは、簡単に申し上げますと、高齢者のうちサラリーマンとその被扶養者は被用者保険に加入し、それ以外の方々はすべて国保に加入する、それから高齢者医療は都道府県単位で財政運営を行う、都道府県単位の運営主体は都道府県単位の標準保険料率を設定する、そして高齢者が偏在して加入することに対して何らかの形で各保険者間で財政調整を行うということが今見えている大まかな姿でございます。  恐れ入りますが資料の2ページ目にお戻りいただきたいと思います。6の今後の進め方でございます。①の会議の開催予定でございますけれども、第8回の会議は7月23日に予定されておりまして、ここで新たな医療制度の中間取りまとめのたたき台の議論がなされる予定でございます。以後、引き続き概ね月1回程度開催されるとのことでございます。  それから②でございます、国民意識調査の実施・地方公聴会等の開催ということで、新たな医療制度の検討に際しては、高齢者を初め国民の意見を丁寧に聞き取りながら進めることとしており、国民意識調査をきめ細かく実施するとともに、対話の場として地方公聴会等を開催するということになっております。国民意識調査でございますけれども、改革会議の中間取りまとめの前に、もう既に5月にアンケート調査が実施されております。その結果が今月取りまとめが出る予定でございます。2回目といたしましては、最終取りまとめの前、9月にアンケート調査を実施して11月に取りまとめられる予定でございます。それから地方公聴会でございますが、こちらは改革会議中間取りまとめ前に、8月上旬に3回開催される予定です。それから2回目、最終取りまとめ前、10月上旬に3回開催されます。そして最後に意見交換会でございますけれども、グループ討議による意見交換会ということで、8月7日に東京で1回開催される予定でございます。  私からのご説明は以上でございます。 ○河野たえ子委員長  それでは、正午を回りましたので、この件については説明だけにして、午後に質疑をいたします。引き続いて残りの分をやらせていただきます。  再開でございますが、1時15分ではいかがでしょうか。いいですか。   「はい」 ○河野たえ子委員長  では、1時15分に再開をいたします。  それでは休憩に入ります。   午後0時2分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後1時17分再開 ○河野たえ子委員長  それでは委員会を再開いたします。  それで、午前中に高齢者医療制度改革の検討状況について説明をいただきましたので、このことについて質疑を行います。  ご質問がある方、ご意見のある方はどうぞ。 ○小林ひろみ委員  4つの制度の案があって、4の宮武案とかというのが何か今有力で議論されているということなんですけれども、これを見ますと、最初の検討に当たっての基本的な考え方というところでは、後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とするとなっているけれども、そうすると例えば健保連の案はもう年齢で分けているという点で、これは全然違うじゃないかという意見が出そうなのはよくわかるんですけれども、これでそうすると4のものというのは年齢では一切区分はしないと、こういうふうになっているということなんですか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  国の考えに基づけばという前提でございますけれども、高齢者のみを区分した独立の制度とするのではなくて、サラリーマンと被扶養者の方は被用者保険に加入したまま、それ以外の方は国保に加入したままということで、ただ財政運営のみ都道府県単位で運営していこうということで、あくまでも国保あるいは被用者保険に加入したままということで、今の後期高齢者医療制度のように高齢者のみを区分した独立制度とするものではないということでございます。 ○小林ひろみ委員  それで、なぜそういう質問をしたかというと、次の5ページを見たときに65歳以上の高齢者は何たらかんたらと、こういう区分があったりしたから、いやあ、65歳からどうね、やはり区分する部分があるんだけれども、そうすると制度としてはそれは後期高齢者みたいな形にはしないけれども、一定の区分はあるということなんです。  それで、4の図を見たときに、2008年以前のときには老人保健医療制度というのがあったわけですけれども、老人保健医療制度の形とちょっと似ているんですけれども、どこがどう違うのか、それとも同じなのか、それを教えてください。 ○渡辺高齢者医療年金課長  ご説明のときにもお話ししましたとおり、まだ具体的にどういう制度になるか、どういう仕組みになるかというのが示されてございませんけれども、老人保健制度というのはご案内のようにそれぞれの保険に入ったままそれぞれの保険者が拠出金を出し合って、区市町村単位で老人保健制度というのを運営しておりました。4番の案に加えて先程の資料の中の7ページ目に保険者間の調整の仕組みというのがございますので、もしこの調整の仕組みの②が採用されるのであれば、これは私のあくまでも想定のお答えなんですけれども、もしも②の財政調整の仕組みが採用されれば、今の制度の前の老人保健制度と似たような制度になるのではないのかということでございます。 ○小林ひろみ委員  そうですね。それで、でも老人保健医療制度は70歳からだったと思うんですけれども、これはやはり65歳からということになるんですか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  当初70歳ということでしたが、段階的に75歳までに1年単位で経過措置で年齢が引き上げられたという経緯がありました。 ○小林ひろみ委員  それで、そういう意味では75歳からという制度だったんですけれども、逆に言えばそれは65歳からの分について医療制度の負担を変えると、65歳からの制度にするという方向が出ているということですか、この方向は。 ○渡辺高齢者医療年金課長  その年齢の区分を65歳にするのか、それとも今の後期高齢者医療制度で区分しております75歳にするのかというのはまだ決まってございませんで、新聞報道等でも65歳以上は都道府県単位でということも報道されておりましたけれども、その年齢区分が65歳になるのか75歳になるのかというのは具体的には示されておりません。 ○小林ひろみ委員  もう一つは、高齢者医療制度改革の検討状況についての1ページ目の基本的な考え方の中にある②の部分です、それから⑥の部分で、地域保険としての一元的運用の第1段階としてというのが、こういう方針があるということが理由だと私は思うんですけれども、結局4の制度においても、何か都道府県単位の国民健康保険制度を創設するという方向が出されているけれども、これはそんな簡単にできないんじゃないかという話もあるんですけれども、そういうことについてはどうなんでしょうか、制度づくり。 ○渡辺高齢者医療年金課長  その制度が簡単にできるものなのかどうなのかというのは、まだ具体的に制度の仕組みが示されてございませんので、今の段階では、申し訳ございません、お答えすることはできないです。 ○小林ひろみ委員  いろいろ議論の中ではどういうふうにいろんな仕組みをつくるかも含めて、これをつくるだけでも5年ぐらいかかるんじゃないかという意見も出ているようで、だったら早いところ、そんなもし老人保健医療制度に近いものだというんだったら、一回老人保健医療制度に戻してしまえばいいのに、何でそうしないんでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  これは国レベルで議論されている問題でございまして、私が、なぜ老人保健制度に戻さないのかというのは、申し訳ございません、お答えすることはできないです。 ○小林ひろみ委員  質問というよりは意見に近いんですけれども、なかなか細かいところの意見をまとめるのも結構大変なんですけれども、本当にそんなことをしている間も保険料も上がってしまったわけだしという点が一つと、早いところやめてもとに戻せばいいのにというのが一つと、やはり都道府県単位で結局この制度で見ていくと、保険料とかそういうものについては都道府県がやっていくとなるんですよね。市区町村で決めるんじゃなくて。 ○渡辺高齢者医療年金課長  6月23日に開催された第7回の会議で示された資料によりますと、都道府県単位で運営し、都道府県単位の標準保険料率を設定するという案はどうかという提言がされたということでございます。 ○小林ひろみ委員  その時に大体低いほうにきちっと合わせて安く保険料を設定していただければいいんですけれども、往々にして広域化すると上がると。高いほうに合わせるということがよく行われてしまうわけですよ。  それと、私たちは何度も言っていますけれども、後期高齢者医療制度の大きな問題点の一つとしては、広域連合ということで東京都の広域連合でいろいろ決めてそれでやるんですと。実際には本当に細かい区民と対応する部分というのは市区町村がやるんだけれども、保険料についても広域連合で決めました、あれについてもこれは広域連合て決めているんですといって、やはり直接地域の、あるいは区民の意見を反映させるのには反映させづらくなっている。上に置いてあるもんだから、置いてあると言うと変ですけれども、総体的なものなんで広域連合に言ってくださいと、こういう話になってしまうと意見がなかなか通らないというか、直接そこへ届かないという点がありまして、私はそういう制度で本当に命と健康を守ることができるのかと、こう思うんですよ。だからこそ、こういう制度を何でもう、問題点は、年齢で区切るところも問題点ですけれども、それだけじゃないというところもきちんと議論していかなければいけないと、私たちはそう思っています。  それで、このままいって7月に結果の取りまとめをして、公聴会とかをやっていくというんですけれども、実際にどの程度までまとまって、そしてはっきり言うと後期高齢者医療制度なんかの議論のときには、国会であれだけ議論したんですけれども、共産党の議員はこことこことここが問題と言いましたけれども、ほかの人たちはよくわからないで決めてしまって、3年後に実際にやったときには、こんなにひどい制度だったんですかと、こういう話があったんですけれども、まだ全然決定というか、そうなっていない段階で一体どの程度の見通しでやられているのかというのは、どうなんでしょうか、国会とかそういうところにも示されていくんですか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  今わかっている範囲内でお答えさせていただきたいと思います。  7月23日の次回の第8回の会議で、今までご説明してきたものが取りまとめられて、中間まとめのたたき台のようなものが出されるということでございます。私でわかっているのはこれだけでございまして、ただ中間取りまとめのたたき台の議論の中で、国民意識調査ですとか地方公聴会等で出され意見は反映するということは伝え聞いておりますけれども、どの程度のものが7月23日の会議に出されるのかというのは、ちょっと私ではお答えできませんので、出される資料がどんなものかというのは見守っていきたいというところでございます。 ○小林ひろみ委員  あともう一つなんですけれども、実際にやはり結果的にはだれがどう負担していくのかというのが今いろいろ一番の問題になっていて、それで先程言った老人保健医療制度も、実際には中身としては年をとると高齢者については診療報酬等の面でいえば、長く入院していると、3カ月以上入院していると全然医療給付が少なくなりますよとかといって、病院の追い出しなんかがあったりという悪い部分なんかもたくさんあったんですけれども、ただ基本的には国民健康保険の仕組みの中で、最終的には若い世代等も含めて、それから減ったとはいえ国がこれだけはきちんと負担します、足りなければ自治体が持ち出しと、持ち出しというと悪いように聞こえますけれども、繰り入れをして、そしてなるべく安い、安くなくなってしまったんだけれども、保険料で医療を受けられると、こういう制度だったわけですけれども、その面でいうと、そういう点についてはいろんな議論の中ではどんな議論がされているんでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  費用負担につきましては、その割合は別といたしまして、公費、それから高齢者医療の場合は若年世代からの支援金、それから保険料、それから本人が病院にかかったときに支払っていただく自己負担、この4つのパターンの組み合わせしかございませんので、この4つのパターンをどれだけ手厚く、例えば公費が入れられることができるのか、支援金がどうなのかというのは今後の議論なのかと考えてございます。 ○小林ひろみ委員  そうすると、そういうことも含めて今度の中間のまとめ等の中では一定の案が出てくると考えていいんでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  それは先程申し上げたとおり、どこまでのものが出てくるのかというのは、今の時点では申し訳ございません、私の方では存じ上げておりません。 ○里中郁男委員  高齢者医療制度改革会議ということがとりあえずつくられて、平成21年11月に実施されたんだけれども、これは何人ぐらいでやっている会議なんでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  19名の委員で構成されている会議でございます。 ○里中郁男委員  19名ですか。そうですか。  それで今4つの案が提示されたということで、これはそれぞれ4人の委員というのはこの中の委員ですね、19名の中の4人ということですね。 ○渡辺高齢者医療年金課長  委員おっしゃるとおりでございます。 ○里中郁男委員  そうですか。  19名のうちの4名の方々から新たな制度についての意見が出されて、その4つの意見について今結局議論をしているということで、シミュレーション、スケジュールが出て、それに沿った方向で進んでいるということだと思います。例えば今の5ページ目の65歳未満の保険料ということで、それぞれ、協会けんぽ、健保組合、共済、市町村の国保ということで、4つの団体が示されていますけれども、今この4つの団体の財政状況というのはどんな状況なんですか、それぞれの、けんぽ、組合、共済、国保というのはどんな状況なんでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  私の方で財政状況は詳細な部分までは存じ上げておりませんけれども、どこの保険者も非常に運営が苦しいと。特に協会けんぽが苦しいということで、法律改正がされましたので、健康保険法の改正で、協会けんぽが負担する支援金の3分の1は被保険者の人数割から報酬割になったという改正がせんだってされたところでございます。 ○里中郁男委員  そうすると、私も勉強不足でよくわからないところがあるんですが、協会けんぽだとか健保組合、共済、国保もありますけれども、これはどういった方々がこういうところに入っていらっしゃるのか。内訳を知りたいので教えてください。 ○渡辺高齢者医療年金課長  簡単に申し上げますと、協会けんぽというのは主に中小企業に従事していらっしゃる方々、それから健保組合というのは比較的大きな企業ですね、大企業の方々、共済というのは我々公務員ですとか教員、市町村国保というのは地域保険ということで、自営の方とかそういう方々でございます。 ○里中郁男委員  わかりました。  今、新しい方向ということで、これは民主党政権になってからこういう形になったわけですが、私はもう後期高齢者医療制度、年齢の云々ということで、これについては前回の8月の選挙のときにもかなり争点になったようなところもあって、年齢でうば捨て山だとか云々とかいう話もいろいろ出てきたと思うけれども、今どうなんですか。後期高齢者医療制度を今現在は行っているわけだけれども、いっときこれにかわるときには非常にいろんな戸惑いもあったりした部分があって、かなりの苦情というか、区にも恐らく寄せられたんだろうと思いますが、医療制度ができることによって、今はそんなにこのことについての不平不満というか、苦情というか、そういったものはあまり寄せていられないような状況じゃないかなと思うんですが、今現在の状況はどうでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  制度が平成20年度から始まりまして3年目に入っております。大分被保険者の方々にも周知は進んでおりまして、今現在は制度開始時のような混乱は全くございません。 ○里中郁男委員  だから、僕はいつも言っているんだけれども、制度を新しくつくっていくと、これは大多数の国民に対して本当に均等に平均に負担がいくような形のものというのは、完璧にできればいいんだけれども、あるところへしわ寄せがいってしまったりということで、全体的にそのものというのは、やはりつくることというのは不可能じゃないかなと。それぞれ大きな議論をしながら一つの制度をつくり、介護保険のときもそうだったと思います、かなりの厳しい意見があったりとか、いろんなことがあったと思うんですけれども、押しなべて制度が落ちつくまでにはやはり時間がかかるし、その中で運営しながら、悪いところは直していけばいいし、足りないところは足していけばいいというのは、私はそう思っているんですね。だから、政権がかわって急にこういうものを廃止するんだということの、実際にはこれは進んでいるんだから、だけども私は後期高齢者医療制度でそういう不満があって、年齢差があって、うば捨て山と呼ばれ75歳以上の方を切り捨てたという部分が、例えば悪いところがあればそういうところを直していって、今の制度を維持していったほうがすごくいい方向になっていくんじゃないかなと私は思うので、だけど現に政権は、我々は野党にいるわけですから、これについてのいろんなことについて意見は申し上げるにしても、実際に進んでいっている以上、それはそれで見なければいけないとは思いますけれども。  それで、ここの今の5ページのところのいわゆる市町村国保の部分のところ、これがすごく何か保険料として負担が増えるようにずっと書いてあるんだけれども、この辺のところをもう少し詳しく説明してもらえますか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  財政試算の細かな内訳等についてまでは公表されておりませんので、このような「週刊社会保障」というものも私は購読しておりまして、こういう記事から拾ったものでございますけれども、市町村国保の負担が増えるというのは、後期高齢者医療制度が廃止となるとそれと一緒に今セットになっております前期高齢者医療制度というのもあわせてなくなると。前期高齢者医療制度というのは、高齢者が偏在する国民健康保険に有利なような仕組みになってございます。前期高齢者医療制度がなくなるということで、市町村国保の負担が増えるという試算のようでございます。 ○里中郁男委員  なるほど。ですから、いずれにしても完璧な制度なんていうのは、私はできないと思っておりますが、できるだけ大多数の方々の中でやはり負担が公平というか公正なものをつくっていかなければいけないというのはわかりますけれども、何で急に変えなければいけないというのがよく私もわからないので、今日はこれはあれですから、どうのこうの、賛成、反対なんていうことも言うこともないのかもしれないけれども、現状を見守るというか、そんな感じという意見だけ、ではそれだけ。 ○中島義春委員  政権がかわってこの制度を今見直しということでやって、会議が開かれるということなんですけれども、その中でもともと財政運営が厳しいというのが発端で、それで国保を見ても市町村単位でやっている国保が全国でばらつきが出ているというのも非常にやはり問題だということで、それで前政権でもずっといろいろ各界の皆さんと議論して、後期高齢者制度、そういうのがいいんじゃないかということでスタートしたと思うんですけれども、先程、里中委員が言われたけれども、年齢差別だとかということで皆さんからご批判があったと、当初は。その中で財政運営というのは、もともとやはり医療費はどんどん高騰している、もうそもそも上がっているから、財政運営面ではこれはどう見ればいいんですか。やはり財政運営をスムーズに行うよということで考えてはいるけれども、実際に医療費そのものが今は年々上がってきているので、その辺のところの考え方みたいなのもわかれば教えてください。 ○渡辺高齢者医療年金課長  先程、別なご質問でお答えしたとおり、医療制度の財源というのは公費と支援金と保険料とそれから一部負担金、この4つの組み合わせしかございませんので、いかにこの4つを、保険料をもし抑えるというのであれば、場合によっては公費をたくさん投入しなければいけないということもございましょうし、公費にも限度があるということであれば保険料を上げざるを得ないということでございまして、その辺のバランスというのでございましょうか、そのあたりが非常に、国もそれから制度を運営する保険者側も、それから各自治体も苦慮しているところでございます。 ○中島義春委員  これはどちらにしろこの会議で中間・最終取りまとめが平成22年、それで多分議会で当然審議をされてやるんでしょうから、議会ではしっかりと審議時間をとってやっていただきたいですね。政権与党の、しっかりと審議していただきたいと思います。以上です。 ○里中郁男委員  すみません。これは法案が成立して2年間かけて準備をするということで、新たなシステムの改修だとか、実施体制に向けての見直し、準備、広報、いろいろあります。これは大体どのぐらいの費用がかかるという、それは出ていますか、その辺のところは。 ○渡辺高齢者医療年金課長  そのあたりは一切出てございません。 ○里中郁男委員  いや、だけどこのシステムの改修をするといっても広域でやって、国との絡みもやらなければいけないから、システムだけでも相当金がかかるんじゃないかなと私は思うんだけれども、どうですか。 ○齋藤区民部長  これは今の案ですと、国保から被用者保険に移るというのが出ていますので、市町村の負担が相当程度出てくるんじゃないかなと。  ちなみに今回、国保の賦課方式をちょっと変更させていただくのでシステム改修をやっているのですけれども、特別区では大体7,000万円から2億円台、各区それぞれ持っているシステムが違いますけれども、ああした方式でもそれぐらいの改修費用がかかると。それから、時間についてもやはり1年超かかるわけですね。そういったような様々なコストが発生すると。 ○里中郁男委員  わかりました。 ○河野たえ子委員長  なければ終わります。  終わるんですけれども、私、一つだけ資料が欲しいんです。というのは、これはさっき聞いていたら、ホームページか何かからとったということでしょう。そして、今の段階では市町村というか、区みたいな自治体には情報が一切ないのね。今の答弁をずっと聞いていると、特に費用負担の問題は、制度を改正するかどうかということは別にしても、すごく大きな問題じゃないですか、豊島区にとっても。そういう情報というのはないようなんですけれども、ホームページだけではだめなので、できればちゃんと都なりそれから国なりからきちんと、やはり私は、わからないわからないわからないといって説明を受けているんじゃあ、何か申し訳ないんですけれども、一生懸命やってくださっているのはわかっているんですよ、だけど、これではやはり全体像がはっきりしないんです。やはり自治体として今後、もちろん経過を見るといろいろ意見を言ったりとかするような部分というのもこれからあるようですけれども、やはり私たちだってわからないと言っているのに、一般区民なんかもっとわからないの。そうすると、わからないところへ、いや、もちろん国会で議論するでしょうけれども、それで決まりましたと。この日程でいくと簡単に決まってしまうような気がしてすごく心配なんですね。全体像を区として自治体がどういう負担をしなければならないのかとか、そういうあたりを、広域化をしたらどうなのかの意見がどの程度入るのかとか、そういうことがすごく問題になってくると思うんですよ、いい悪いは別にしたって。後期高齢者医療制度だって、声が通らない、議会があったって区議会からも出ていかれないような状況でしょう。そういうところあたりで民主的な情報公開をきちんとやらせると。ましてや民主党政権なんだから、情報公開ぐらいきちんとやれという意見を私は言ってもらいたいし、できるだけ具体的な情報を直接とって、そして委員会で説明していただきたいということで、意見の違いは別にしても、それはやはり大前提だと思いますので、お願いします。大変でしょうけれども。 ○齋藤区民部長  ご趣旨に沿うよう対応させていただきます。 ○河野たえ子委員長  よろしくお願いします。 ──────────────────────────────────────── ○河野たえ子委員長  次は後期高齢者医療制度における「短期証」の発行について、高齢者医療年金課長からご説明があります。 ○渡辺高齢者医療年金課長  それでは、後期高齢者医療制度における「短期証」の発行についてご報告させていただきます。  まず、発行の目的等でございますけれども、本年7月末に期限が到来する被保険者証の一斉更新時に、再三にわたる催告の実施にもかかわらず保険料の滞納が続いている被保険者の方々に対しまして、制度開始から初めてとなります短期証を発行することによって、納付相談の機会を増やし、納付に結びつけることを目的とするものでございます。2つ目の四角に根拠等を記載してございます。高齢者の医療の確保に関する法律、施行規則、東京都後期高齢者医療短期被保険者証の取扱いに関する要綱等に基づきまして、区市町村が独自の滞納者情報、納付交渉経過等から選定した対象者に対しまして、広域連合が発行するものでございます。  2の短期証の有効期間でございますけれども、一般証の有効期間は2年でございますが、短期証の有効期間は6カ月でございます。  3の発行対象者です。原則として、保険料が完納されていない被保険者のうち、滞納月数が6カ月未満の未納者、生活保護開始前未納者、保険料軽減措置該当者等を除いた者を発行対象者とするものでございます。  4の発行予定者数でございますが、6月末現在で59名でございますが、今後の納付相談状況で変動する可能性はございます。  最後に、5の発行までのスケジュールでございます。表の中の一番下の矢印のところにございますように、電話催告あるいは納付相談をずっと継続して実施してございます。5月の下旬に警告書を発送いたしました。それから6月中旬に最終警告書という形で滞納者の方々に通知を発送しておりまして、7月上旬というところに短期証対象者あて交付通知書となってございますが、これは具体的には7月8日の日に発送してございます。短期証対象者あてに通知書を発送しております。そしてこの発送した翌日、太い矢印になってございますけれども、7月9日から短期証の窓口交付を開始してございます。そして7月31日に現在の被保険者証の有効期限が切れますので、翌日8月1日から一般証、短期証含めまして新たな被保険者証の効力が発するというものでございます。  ご報告は以上でございます。 ○河野たえ子委員長  報告が終わりました。 ○和賀井哲代委員  まず確認なんですけれども、短期証の発行はどういう人にするのかというときに、払えるのに払えないよという悪質な未納者に対するペナルティーというのが前提にあると私は認識をしているんですけれども、その辺はいかがですか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  委員おっしゃるとおりでございます。3の発行対象者のところに除外する方々ということで、滞納月数が6カ月未満の方という記載がございますけれども、昨年度から電話催告を開始いたしまして、電話催告をする中で、やはり高齢者の方々ですので払っていたつもりの方、あるいは払い忘れていた方というのが非常に多うございました。20、21年度の未納月数は最高で21カ月でございます。20年度が7月から保険料賦課を開始しましたので、20年度が9カ月で21年度が12カ月、21カ月の未納者の方が最高でございます。したがいまして、6カ月未満という方は払い忘れていたという方がほとんどだという判断をいたしまして除外しているものでございます。
     今、委員がおっしゃったように、それから生活保護開始前未納者と保険料軽減対象者ということは低所得者の方を想定しておりますので、残った方というのは高額で滞納月数も非常に長いという、いわゆる悪質と言っていいかどうかわかりませんけれども、そういう方々が対象ということでございます。 ○和賀井哲代委員  お金がいっぱいあって払えるのに払わなかったり、忘れてしまって、払える人はいいんですけれども、要は問題になるのは例えば生活保護の開始前の未納者ですとか、保険料の軽減措置の該当者なんだけれども「等」というのがあって、非常に微妙でして、ボーダーの人、ここに厳密に入らないんだけれども、例えば急に失職してしまったとか、様々な理由があって、国保のときもそうですけれども、区の担当者はそれをきちっと説明をして、その人の状況をきちんとかみ砕いて聞いて、イコールやむを得ない場合のみ発行するのが短期証なんだと今までもずっと伺ってきたんですね。それで7月8日の日に発送したということですけれども、催告をしながらどうしても払い切れない人もいるとは思うんですけれども、救済ということでいえば、7月8日に何件の発送があって、滞納者は795人いますけれども、何件発送して、やむにやまれない厳しい状況の人は何件ぐらいいらしたんですか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  4の発行予定者数のところの黒い四角の参考というところをご覧いただきたいんですけれども、5月末現在で滞納者の方は795名いらっしゃいます。1カ月でも滞納がある方を含めて795名でございます。この方々の中から滞納期間が短い方とか低所得者の方を除き、またここには書いてございませんけれども、死亡された方ももちろん除いてございます。そのような方々から、どうしても納付相談に応じていただけない方というのを逆に抽出したのが59名ということでございます。 ○和賀井哲代委員  先程から見ていますから数字はわかるんですけれども、この59名という方は払えそうな人なんでしょうか、払えないですね。 ○渡辺高齢者医療年金課長  中には賦課のもととなる所得が1,000万円を超しているような方も5名ほどいらっしゃいます。2,000万円を超している方もその中で2名いらっしゃいます。したがいまして、1,000万円、2,000万円の所得のある方ばかりではございませんけれども、私どもはこの方々は払っていただける方と判断した方でございます。 ○和賀井哲代委員  それでは、この59名の中に、どうしても払い切れないと、生活が厳しくて保険料が払えないんだけれども、医療は絶対受けなければいけないという方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  一覧にしたものがございます。その方々の所得の額を見る限りは払えない方はいないと推察しております。 ○和賀井哲代委員  今、所得の話が出たんですけれども、税ですから6月で切って、1月1日現在のを。所得に応じて保険料が賦課されていますね。その時は所得があったんだけれども、賦課される期間、例えば1月1日現在で前年の所得ですから、それ以降所得がない方があった場合に、そういう対応というのは当然個別だと思うんですけれども、要は救済しなくてはいけないような人に、間違ってという言い方は失礼なんですけれども、短期証を発行することがあってはならないと私は思うんですが、そういうことは多分ないとは思いますけれども、そういう方の救済といいますか、どの程度周知されているのか、職員に。その辺を教えてください。 ○渡辺高齢者医療年金課長  この59名の中には、幾ら電話をかけても、あるいは訪問に行っても会っていただけない方、電話による納付相談の勧奨に応じていただけない方もいらっしゃいます。こちらから働きかけて相談をさせていただいた中で、もし委員がおっしゃるような事情があれば、当初は短期証になるかもしれませんけれども、そういう状況が後で判明した際は、すぐに一般証に切り替えるということは考えたいと思っております。 ○和賀井哲代委員  決して区の対応が云々ということを言っているんではなくて、そういう可能性というか、相談とかもありますけれども、そういう可能性のある人に短期証というものを出すということが物すごくその人にとっての負担になってしまうということもやはりちょっと認識していただきたいなということと、やむにやまれず払えない人の状況は多分今までもいっぱい相談を受けていらっしゃると思うんですね、職員が。その苦労もわかるんですけれども、できれば短期証を発行しないことが一番望ましいんでしょうけれども、悪質な滞納者についてはこれはやはりペナルティーですから、法的に、やってほしいんですけれども、本当に救済しなければならない人の短期証の発行については、くれぐれも慎重にといいますか、そこはやはり踏まえてやっていただきたいことと、区の本来的なスタンスというのは、短期証についてはどのように発行するに当たって持って対応していらっしゃるのかをお聞きしたいんです。 ○渡辺高齢者医療年金課長  短期証の発行は、悪質という言葉が適当かどうかは別にいたしまして、悪質かどうかを見極めるために、こちらから納付相談に来てくださいということでお話をさせてくださいということを働きかけております。その結果、そういうやむにやまれぬ事情がある方には一般証にしたいと思っております。区としての方針でございますけれども、私が職員等に指示いたしましたのは、なるべく短期証の発行者を減らしていこうと、納付相談等に応じて減らしていこうということが根本的な方針になってございます。ただ、その中で納付相談に応じていただけない方ですとか、先程申し上げたような1,000万円とか2,000万円も所得があるのに制度を批判するというだけで払っていただけない方とか、そういう方に対しては短期証を発行して、今後納付相談の機会を増やすことで支払いに結びつけていきたいという考えでございます。 ○和賀井哲代委員  では終わりにしますけれども、短期証をやむを得ず発行すると。本来、短期証というのは発行しないことが絶対いいわけなんですけれども、ひとり暮らしで高齢者でやはりお体が不自由でなかなか区の相談に来れないという方もいらっしゃると思いますから、それは柔軟に、本当にお忙しいとは思うけれども、やはり戸別訪問じゃないけれども、自分から伺って話を聞いていくとか、例えば包括支援センターは今ありませんから、そういったところときちんと連携をとるとか、区の様々な地域にあるわけですから、相談をそこの人がかわりに行って制度をきちんとこうなんだよということをやるとか、ある程度連携も必要と思うんですよ。ひとり暮らしで寝たきりで90歳ぐらいになってしまうと、そんな区の書類なんか全く見ていませんし、積んでありますから、そういう方もいらっしゃるということを踏まえながらやっていらっしゃるとは思うけれども、あえてやはり厳しい人のことをしっかりと目を転じてやっていただきたいというのが思いなんですけれども。 ○渡辺高齢者医療年金課長  委員おっしゃるように、引き続き、きめ細かな対応をしていきたいと考えております。 ○小林ひろみ委員  本当はさっきのところで一言言っておいた方がよかったんですけれども、後期高齢者医療制度になって75歳以上の問題だけじゃなくて、もう一つ大きかったのは、老人医療制度を廃止して短期証、資格証を発行すると、こうなってしまったのが今回の問題の一番なんですよ。だから、後期高齢者医療制度を廃止すると同時に、こんな年寄りのところへ取り立てをするような制度はやめてしまえば私は一番いいと思っているんです。  それで、私も改めて発行対象者のところを聞きたいんですけれども、滞納月数が6カ月未満の未納者という話があって、私としては、例えば、特に国民健康保険なんかの場合は何度もお話ししていますけれども、所得が減って前年度分、前々年度分、2年分ぐらいの国保料が払えないと。今は収入が減って収入に応じた保険料になっているんだけれども、前の分が滞納していて、それで区は取ると。前の滞納分から納めていくもんですから、どんどん現年度分は積み重なっていくと。それこそ1,000円、2,000円持っていっても5,000円持ってきなさいと、こういう話がされているので、私ははっきりもう出すなら、出すべきではないんだけれども、とにかくちゃんと来ていただければ一般証を発行する、そのぐらいまでやってもらわないと、せめてですよ。対応をするというところじゃなくて、滞納月数が6カ月未満の未納者なんて言わないで、ちゃんと頑張って払っているというのがわかったらやってもらいたいんだけれども、その辺どうでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  滞納月数が6カ月未満の方を除外した理由と申しますのは、先程申し上げたように、払い忘れの可能性が非常に、電話催告等をした上で可能性が多かったということが理由で除外をしているものでございます。 ○小林ひろみ委員  いや、だから、では7カ月だったらだめなんでしょう、これを見ると。滞納月数が1年の人は短期証を発行すると、こうなってしまうんではないかなと、こう読めたので、その辺はどうですかということなんです。 ○渡辺高齢者医療年金課長  裏を返せば、6カ月以上の方で軽減措置該当者じゃない方は対象となるということでございます。 ○小林ひろみ委員  だから、相談に行ってもこの短期証のこと自体がそれで納付してくださいということにやるわけだけれども、先程もお話がありましたけれども、払わないと医療が受けられなくなってしまいますよと、おどしになってしまうわけじゃないですか、この短期証を出されるということは。そうすると、それだけでどきどきになってしまう人もいるわけで、もうそういうことはせっかくお年寄りは長生きしたんだからやめましょうというのが、私はこれは人間としてあるべきやり方だと思うわけですよ。23区でも短期証の発行はしないというところもあると聞いているんですよ。やらないと、姿勢として。だから、私はそういう意味では、基本的にしないと。きちっとそのかわり納付相談をちゃんとやって、お年寄りの状況も捜査していくと、そうしてもらいたいんですけれども、どうでしょうか。 ○渡辺高齢者医療年金課長  先程来申し上げているように、高齢者の中にも保険料を払っていただけるだけの収入があるにもかかわらず、納付相談等に一切応じないで払っていただけない方もいらっしゃいます。年金収入等だけで低所得者であるのに一生懸命払っていただいている方とやはり負担の公平性という観点から、そういう方々にはある程度のペナルティーを設けまして、納付に結びつけることというのは非常に有効な手段だと考えてございます。  先程、医療の機会をということをおっしゃっていますけれども、短期証はあくまでも資格証と違いまして医療の機会が損なわれるわけではございませんので、納付相談の機会を増やすという意味からも、非常に有効な手段だと考えてございます。 ○小林ひろみ委員  ではずっと短期証で6カ月ごとに出すと、こういう形になるということで、資格証にはしないと、こういうことですね。 ○渡辺高齢者医療年金課長  資格証にしないということは決定したわけではございません。まずは短期証でございますけれども、その納付交渉の中で納付相談の状況に応じまして、資格証に切り替えるのか、あるいは財産の差し押さえに踏み切るのか、そのあたりの判断を今後していきたいと考えてございます。 ○小林ひろみ委員  資格証にする前にとりあえず一回は短期証にしましょうみたいな話は、だからこそおどしになると私は思うんです。だから、結果的にこれが資格証につながっていくわけなんで、本当にこれを出すことによって、ちゃんと相談する人はいいですよ、でも、お金を払っていないからといって足がとまってしまう人もいる、よくわからなくてそのままになってしまう人がいる、私はそういうところについて、75歳という高齢の方なんだから、やはりよくここのところについてはそうするべきじゃないから、そういう意味では後期高齢者医療制度をばしっと早いところ廃止をしてしまう。そして改めてこういう人たちに対する対応についてはやっていただければいい。このことだけ言っておきます。でも、本当に23区でも資格証も短期証も出さないというところもあるんですから、やればできると、このことだけ言っておきます。 ○里中郁男委員  今、23区の中でもやらないという区があるというの、私もそれは承知しておりますけれども、ただやはり公平・公正ということで、被保険者数が2万4,304名おられて、そのうちの59名、今回の場合は。滞納されている方が795名。もう大半の方はちゃんと保険料としてきちんと払っている方なんだ。だから、本当に厳しい局面に立っているという方はよく理解できるし、それはわかるけれども、この制度を外したら、みんなお金を払わなくなりますよ、これは必然として。要するにそういう、ある程度ペナルティーみたいなのを設けておかなかったら、要するにお金を払わないと。例えば短期証だとか資格証だとか、そういうものも発行しますよという、ある程度そういうものもやはり構えておかないと、そういうものを一切やらないということがわかっていたら、人は払わないですよ。恐らく保険料を払う方はいなくなると思うんです、私は。いや、人間とはそういうもんなんだよ。人間とはそうだと思う。だから、ある程度きちっとすることは、やはりこれは公平・公正の観点から、みんなでお金を出してこういう制度というのは成り立っているわけだから、ごく一部の方だけそういうふうに許されるということは、やはり私はそれは違うと思うんだな、方向性としては。気持ちはわかりますよ。厳しい人がいるのはいるんだから、そういう人たちはよく面談をして、よく話し合いをして、よく相手のお話を聞いて、その中で一つの判断をするということは大事なことだから、何も脅迫でどうのこうのじゃなくて、やるわけじゃないんだから、やはり私はそういう感覚というのは必要だし、これは条例にもたしか載っているんじゃなかったですか、この後期高齢者医療制度の条例というか何か規則というか、この部分については。 ○渡辺高齢者医療年金課長  期間の短い被保険者証を発行することができるという書き方でございますけれども、これは高齢者の医療の確保に関する法律の施行規則に載ってございます。 ○里中郁男委員  そうですね。やはりそういう意味ではこれはやむを得ないというか、そういう場合もあるかなと。逆に言えば、今さっきの話を聞いていると所得が1,000万円以上を超えている払わない人もいらっしゃるという方がいたり、様々な恐らく立場の方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、そういう意味では、こういうものは本当はなければない方が一番いいですよ、いいけれども、だけどそういう形でいけば本当に保険料の未納者がどんどん増える一方じゃないかなと私は思いますし、規則の中にきちんとうたわれていることですから、やはりこれは粛々とやっていくしかないと私は思います。 ○河野たえ子委員長  ほかにありますか。ないですか。   「はい」 ○河野たえ子委員長  それでは私から一言。資料請求です、これも。  今、23区で出していないところがあるという話がありました。これは委員の皆さんは全部欲しいのかどうか、皆さん持っているのかわからないんです。だから、委員会として私はやはり23区を出して、なぜかといったら広域連合が出すんでしょう。そして、だけど豊島区のできる規定で豊島区は広域連合に対して、広域連合でこういう数字を出してきて、この中の人に一部をこういうふうに出します、短期証にしますと、こういう話になるわけです。そうするとやはり基準というのが、電話してもなかなか出ないとかいろいろおっしゃっていたけれども、それはそれとして、私は国保も一番最初、滞納者は悪質だとか言われたけれども、結局は悪質じゃなかった、それは中には1人や2人いるかもしれないけれども、基本的には今、国保なんかは悪質なんて言わないの。そうすると、この悪質という言葉がすごく私はひっかかってしまったんだけれども、やはり基準ですよ、悪質の基準、悪質と言うかどうかは別として、基準があるはずなんです。その基準は条例で定めたと言っているけれども、各区によって違うということになると、やはりそれぞれ区の基準もあるんだと思うんですね。だからその辺を明確にしてもらわないと、悪いけれども皆さんの舌先三寸でやるわけではないと思う、さじかげんでやるわけじゃないと思う、だからそこの基準をまずちゃんと文章にして出していただきたいというのが私の一つです。  それからもう一つは、他区の状況です。出さないというんなら出さない。広域連合で各区の状況が違うというのは、これは私はやはり問題だと思うんですよ。国保の場合は、一応23区統一保険料とか言っているけれども、あれは区が保険者ですから、やはり区の裁量が責任があるわけでしょう。今度は広域連合なんです。そこのところの関係が明確じゃないので、そのことと今言った23区の現状について資料として出していただきたい。意見は意見として私はありますけれども、今日は委員長だから言わないから、資料は出してくださいと、こういう話でございます。  それでこれは終わります。いいですか。   「はい」 ──────────────────────────────────────── ○河野たえ子委員長  では次、千川二丁目区有地に係る地域密着型サービス施設事業者の選定結果についてでございます。 ○岡安福祉総務課長  それでは資料をごらん願いたいと思います。  千川二丁目区有地に係る地域密着型サービス施設事業者の選定結果についてご説明させていただきます。  1番目の千川二丁目区有地の概要でございますが、地番が千川二丁目6番、住居表示でいいますと千川二丁目1番。敷地面積が334.87平米でございます。用途地域が第一種低層住居専用地域で、現況は更地になってございます。  2番目の住民説明会等の経過及び主な意見でございますけれども、第1回から、丸で5つ目の住民懇談会まで、ここにつきましては既に21年の第4回定例会におきまして内容等についてご説明させていただいておりますので、今日は省略させていただきたいと思います。  第4回説明会でございますけれども、22年の1月29日に33名の参加で開催させていただきました。主な意見でございますけれども、まず反対される方もいらっしゃいますけれども、こうした施設の整備を待っていらっしゃる方もたくさんいる、民主主義の時代なので100%賛同を得られることは絶対あり得ない、早く着工してもらいたいというご意見をいただいております。また、寄附された方と区は何らかの条件付きで契約をしているのではないか、あんな高額な土地が条件付きでないということで話を区はしているということで、そういう話は信用できない。それから、いかにこの土地を卑劣で不公正な入手をしたか、そこがすべての原点なので、この計画には絶対反対だ。それからあと、公園などにする考えはないのか、もっと大きな土地に建てるのが筋じゃないのか。それから、待機者がたくさんいるなら面積の広い千川小学校跡地に大きな施設を建設したらどうか。それから、全会一致で採択したとのことであるが、一番近くで心配している人たちの意見を聞かないで採択したという感じがする。それから、このような話を繰り返しても先には進まない、早く公募をして事業者を決めて話し合いをしたほうがよい。それから最後になりますけれども、反対される方への対応、整備に向けての対応と同時進行で行ったらどうかと。こういったいろいろ様々な意見が出されたところでございます。  私どもも、第4回ということで、最後の意見に出されましたように、このままずっと説明会を続けてもずっと同じような形になるかなということも思いまして、同時進行で、反対の方々に対しても丁寧な説明をしていく、また、同時に先へ進めさせていただきたいということで、公募をさせていただくことを了解をとったというのがこの第4回説明会でございました。  次のページでございますけれども、書いてございませんけれども、同時進行ということで、特に説明会等で反対をされている方、4世帯ばかしいらっしゃったんですけれども、個別に4回、3世帯を訪問させていただいて、いろいろご意見をいただいたところでございます。同時進行するということで、そういう形で個別にもご意見をちょうだいしてございます。  次に、3番目に入りますけれども、事業者募集及び選定結果でございます。募集する中身としましては、認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護施設と、こういう形で募集をさせていただきました。募集法人は社会福祉法人ということで限定させていただいております。募集期間は平成22年3月15日から5月14日ということで、2カ月間募集させていただきました。応募状況は2法人がございました。選定方法でございますが、選定委員会による書類審査及びヒアリング審査は6月14日に実施いたしました。そして、6月17日に選定委員会で1業者を決めたという形になってございます。選定事業者は社会福祉法人櫻灯会というところでございます。法人所在地は、東京都西多摩郡日の出町大久野231-1というところになってございます。選定理由は、質の高いサービス提供と地域に根差した運営が見込めるためということでございます。選定における条件といたしまして、建物の設計変更を行う場合は、建築基準法等を遵守することという条件をつけさせていただきました。  報告につきましては以上でございます。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。 ○小林ひろみ委員  ちょっとわかりにくかったんで聞くんですけれども、選定における条件で、建築基準法等を遵守することというのは当たり前のように思うんですけれども、どうしてこういうことをつけたんでしょうか。 ○岡安福祉総務課長  建築基準法というのは当然守るわけですけれども、これがうまくいけば、事業者のほうでいろいろ地元の方々のご意見も聞きながら、当初私どもがいただいている図面というのは、あくまでも事業者が現地を見ながらこういう規模でこういう施設を建てて経営したいということでございますが、先程言いましたように、説明会等での近隣の方々の要望あるいは書類を東京都に出すわけですけれども、東京都でもいろいろ基準に沿った形で指導が入りますので、そこの部分を想定させていただきまして、基準法を守りながら、そういった要望にもこたえていくという形でお願いしたいということで条件をつけさせていただいたということでございます。 ○小林ひろみ委員  そうすると、先程お話があったように、いろいろご近所から注文というか、反対をしている方がと特定するかどうかは別にして、いろいろ条件的にうまく皆さんに了解を得ながらやっていくということを考えてここを、そういうのが伏線にあってこういうことが書いてあるということなんですね。そうすると、まず提案の図面と今おっしゃったように聞いたんですけれども、これまでとは大幅に変わった図面みたいになるのかしら。何か一度は絵を見せてきたみたいな印象を持っているんですけれども、それはどうでしょうか。 ○岡安福祉総務課長  実は公募をするときに図面は必ず必要になっております。今回出されたところでございますけれども、ワンユニット、グループホームは9人です。それから、あと小規模多機能でショートが今6部屋でかいてきております。私どもは大体4ぐらいを想定していましたから、それは向こうの経営とかいろんなことがあってそういう形で出てきておりますので、これはまだ住民説明会でお話をしていませんので、住民説明会をやるときには図面もお出ししながらこれから説明していくことになりますので、当然いろんなご意見が出てくるという形で考えられますので、このまま向こうが出してきた図面どおりでいくかどうかはまだ私どもはわからない部分がございます。 ○里中郁男委員  櫻灯会という社会福祉法人に選定されたと。私はこれ初めて耳にしたんですけれども、これはどのような活動をしている法人なんでしょうか。 ○岡安福祉総務課長  こちらは今まで、先程の本部があるところが特別養護老人ホームを抱えておりまして、日の出町で100床程度の特養を経営なさっております。そのほかに大田区で認知症グループホームを経営しております。これはツーユニットで18人の定員のところでございます。それから、世田谷区でやはり同じように認知症グループホームを経営されていると。そのほかに居宅介護とかデイサービスなんかもほかのところでやっておりますけれども、特養を中心にしまして認知症グループホーム、こういったものを経営している法人だということでございます。 ○里中郁男委員  わかりました。  それで、要するにこういった今特養も私は必要だと思っていますし、早い時期に100床程度のそういうものもつくってほしいし、あるんですけれども、こういった施設もやはりまだまだニーズは非常に高いと考えておるんですが、こういう業者というか社会福祉法人はどうなんでしょうか、どのぐらいあるんですか、規模としては。規模というか業者の数というか、どのぐらいあるんでしょう。 ○岡安福祉総務課長  この事業は別に社会福祉法人じゃなくても、株式会社でもNPO法人でも何でもできますから、相当できるというんですか、やる気になれば、応募をしてくればできる法人というのは全国ありますので、結構あると思っております。 ○里中郁男委員  参入した応募の2法人ということで今お伺いしましたけれども、だからそういう意味ではある程度すそ野は広いと考えていいんですか。 ○岡安福祉総務課長  かなり広いと。もう一つの法人ですけれども、ここはかなり遠いところから応募がございますので、やはりネットで見ていろんな情報を得ながら、東京へ進出したいというところは応募をしてくると思っていますので、かなりすそ野はあると思います。 ○里中郁男委員  それともう一つだけ、これから建物も建てたり、いろいろやらなければいけない。いわゆるその補助金というか、その辺の関係というのを教えておいてください。 ○岡安福祉総務課長  補助金ですけれども、国が小規模特養とそれから認知症グループホームでそれぞれ2,625万円出ます。それから東京都がやはりそれぞれ3,000万円ずつ出ます。そのほかに区有地加算が1,000万円出ます。それから小規模多機能とそれから認知症グループの併設加算がたしか1,000万円だと思いますけれども出ると。大体、補助金はそういうものが出るという形になってございます。 ○里中郁男委員  なるほど。それは今合計するとどのぐらいになるんですか。 ○岡安福祉総務課長  大体1億2,000万円ぐらいかなと思っています。 ○里中郁男委員  そうすると、この社会福祉法人が自分たちの財源として用意しなければいけない、今度の事業を始めるに当たってどのぐらいの財源というのがやはり必要なんですか、この法人そのものは。いろんなあれがあるかもしれないけれども。 ○岡安福祉総務課長  向こうの提案書を見ますと、建設の費用が1億6,000万円ぐらい出してきていますので、やはり4,000万円ぐらいは自分たちで資金を調達しなければいけないという形になるかなと思っています。 ○里中郁男委員  いや、ランニングコストの部分も何か補助金あるわけでしょう、その辺のところはどうですか。 ○岡安福祉総務課長  ランニングコストは一切ございません。 ○里中郁男委員  ないの。 ○岡安福祉総務課長  はい。 ○里中郁男委員  一番最初のとき、では今この時期だけしか国の補助金というのはないんですか。 ○岡安福祉総務課長  補助金は施設整備の建設費の部分だけしかないです、認知症グループホームとそれから小規模多機能につきましては。 ○里中郁男委員  そのほかというのは全然ないわけですか。 ○山澤介護保険課長  建設をする際の補助金、費用につきましては、今、福祉総務課長が話したとおりでございますけれども、その後は介護保険の施設になりますので、介護保険の報酬で運営していただくという形になります。 ○里中郁男委員  今、大体わかりましたけれども、ここは前回のときにバスでたしか皆さんで見に行って、すっと通り過ぎて、ここだというあの場所ですよね。早くでき上がることを楽しみに待っています。ご苦労さまです。 ○河野たえ子委員長  ほかにございますか、ご質問。   「なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、千川二丁目についてはこれで終わります。 ──────────────────────────────────────── ○河野たえ子委員長  次は最後の報告事項で、がん対策についてです。 ○佐藤健康担当部長  それでは、豊島区のがん対策につきまして、概要をご説明申し上げます。  まず、1番の会議体の設置でございますが、①番にございますように、区長を本部長とするがん対策推進本部、こちらを本年1月19日に設置をして活動してございます。  それから、②番のがん対策推進会議でございますが、駒込病院の鶴田副院長を会長といたしまして、学識経験者、それから豊島区医師会関係者等19名で構成する会議体を5月12日に設置をしてございます。既に第1回は開催をいたしまして、第2回を7月21日に開催する予定でございます。  それから③番、検討部会の設置ということで、がん対策の主な課題といたしまして、子宮頸がんワクチンの接種をどうするか、それから先程話題に出ました受動喫煙の防止対策をどうするか、それから小中学校のがん対策をどうするか、こういった3つの部会を設けまして検討しております。現在、大筋の方向性が取りまとめられておりまして、子宮頸がんワクチンの接種につきましては、今回の一般質問でも村上議員、中島議員、永野議員から早期の実施を求めるというご意見もございまして、現在、区の内部で補正予算の対応を検討しているところでございます。それから、受動喫煙の防止対策につきましては、先程も申し上げましたように、区内134の施設を調査いたしまして、意向を確認いたしまして、全面禁煙化ができないかというのを現在検討してございます。特に区庁舎につきましては、建物以外に外の敷地ですとか屋上とか、そういったところに喫煙所を設けるという経過措置も場合によっては必要かなと考えてございます。行く行くは全面禁煙化が望ましいと思っておりますが、区庁舎をどうするかについてはこれから関係者とも調整をして方向性を決めていきたいと思ってございます。こういったことについて、取りまとめを行ってまいります。  それから、2番目のがん対策の条例、計画の策定でございますが、がん対策条例については、今年の第4回定例会に条例案を提出したいと考えておりまして、作業を行っております。次回の第3回定例会ではがん対策の条例案のご説明をして、それから10月以降はパブリックコメントも実施したいと考えてございます。それから、がん対策の推進計画につきましては、年度内の策定ということで、こちらにつきましても第3回定例会で先程の検討部会等の対応状況も取りまとめた計画案をご説明したいと考えてございます。  それから、3番の区民意識調査ということで、区民、年代別に5,000人の抽出者を対象に郵送で6月中にアンケートを実施してございます。本日の委員の方にももしかするとアンケートのご送付をさせていただいてご協力いただいた方があるのかと思います。ご協力、大変感謝を申しております。  それから、次のページでございますが、別紙1につきましては、駒込病院の鶴田副院長を会長といたします、病院関係者、地域医療機関関係者、それから東京都、区民委員、それから区の委員19名のがん対策推進会議の名簿でございまして、顧問につきましては駒込病院長の佐々木先生が顧問となってございます。  それから、その次のページの別紙2でございますが、がん対策本部の開催状況、現在まで5月に第3回の本部を開催しておりまして、第4回の本部を7月15日に開催の予定でございます。それから、条例、計画については、意向調査をもとに現在素案を検討してございます。それから、がん対策推進会議については、第1回が5月12日、第2回の7月21日でこの3部会の検討の大まかな方向性を取りまとめようと考えてございます。それから、がん関連のイベントを5回ぐらい予定しておりまして、最後の来年2月から3月には、帝京平成大学で区民大会等も開催したいと考えてございます。詳細についてはまた今後、第3回定例会以降、順次情報提供を、ご報告をしたいとは思ってございます。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。 ○小林ひろみ委員  私たち日本共産党といたしましても、子宮頸がんのワクチンの公費助成は大賛成でありまして、一般質問等はしていませんけれども、やはり予防ということではひとつ大事なことだと思っています。  ただ、ここには部会が出ていないからちょっと後ろに引っ込んだ感じがするような気がするんですけれども、いわゆる検診です、その件についてはどこでどういう検討がされているのか。この間、補正予算等で例えば女性特有の検診とかの無料があったけれども、5歳ごとでみたいな感じで、あれは2年に1回はやったほうがいいとかと、そういうのあったりいろいろありますけれども、この推進について、そういうことも多分どこかで話し合いはしているんだろうと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  がん検診の受診率向上というのは非常に重要だと考えてございます。検診率が上がればがんの早期発見、早期治療ができますので、健康寿命の延伸にも非常に効果があるということは、他区、他の欧米先進国の事例でも明確になってございます。こちらの検診につきましては、がん対策推進計画の中身として非常に重要だと考えてございます。平成20年度は5つの区でやっておりますがん検診の平均が5.4%ぐらい、23区の中で20位ぐらいの順位でございましたが、20年度の補正予算で経費を措置していただいて、ほぼ倍増に近い予算を措置していただいて、それから国でも子宮頸がん、それから乳がんの無料検診クーポンの対応もいたしまして、21年度の速報値でございますが、20年度は5.4%だったものが8.3%ぐらいと、ほぼ倍増に近い向上をしております。今後どういう形でさらに検診率を向上させていくかということにつきましては、がん対策の推進計画の中で項を設けて、取り組みの内容を明確化させていきたいと考えてございます。 ○小林ひろみ委員  この間の経過でいうと、国ががん検診の補助を自治体に委託して、独自財源でやらなければいけなくなって、いろいろ縮小したり有料化したりということがあったりしたというのは、私は結構ダメージが大きかったんじゃないかと思うんです。それともう一つ、高齢者健診等の通知のときに一緒にがん検診を受けると。節目健診もやっているんですか、節目じゃなくて特定健診でもやっているんだろうけれども、でも特定健診というのは国保だけだから、豊島区民の中でも7万世帯、何人になるかわかりませんけれども、そういう意味でいうと結構豊島区としては豊島区民の何%といいながら、実は医療保険の関係の健診がああいうふうにばらばらになってきてしまった関係で、やはりやりにくいところもあると思うんですけれども、そういうことなんかはどんな形で議論されるんでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  区で直接実施をしておりますがん検診については、受診件数の把握はある程度容易でございます。ただ、それ以外に勤務先等でやっている健診あるいは区民が任意でやる人間ドック等の検診についてはなかなか補足が難しい状況もございまして、それらを補足するということも含めまして、区民の意識調査、この中で任意の健診を受けているかとか職場の健診を受けているかと、あるいはどういう条件整備、施設整備がされればがん検診を受診する動機が高まりますかといったようなことも把握をしておりますので、今現在、集計中でございますが、そういった中身も含めて、今後の計画、施策に反映させていきたいと考えてございます。 ○水谷泉委員  ③の検討部会の設置のところで、小中学校のがん対策というのがあるんですが、これは具体的にどういう検討をされているのかということをお願いします。 ○佐藤健康担当部長  小中学校、区立の学校の対応が主になる内容でございますが、これまではやはりがんに対する教育ですとか、それから生活習慣が大事だ、あるいは検診によってがんを予防、早期発見することができる、そういったような内容の意識啓発等が十分ではなかったという認識をもとに、教育委員会が中心になって様々な取り組みをやっていこうということで取りまとめを行ってございます。  それから、先程の子宮頸がんのワクチン接種につきましては、今、中学校1年生、移行措置として2年生、3年生等も対象にすべきではないかということで検討しておりますが、こちらの導入に際しては、やはりどういったことでワクチン接種が必要なのか、それからワクチンを接種した後も定期的な検診が必要でございますので、そういった内容も今年度の対応としては必要かなということで中身を取りまとめてございます。 ○水谷泉委員  児童・生徒を対象にして、がんのことをしっかりと教育をするということですか。 ○佐藤健康担当部長  児童・生徒を中心に、それから検討会のメンバーでは小中学校の養護の先生の代表も入っていただいておりますので、小中学校の現場でやる内容も今後は教育委員会が独自の指導資料をつくっていこうという内容ですとか、あるいは児童・生徒とそれから保護者に働きかけをして、家族ぐるみでそういった知識の啓発をしていこうと、その内容も取りまとめてございます。 ○水谷泉委員  では、この場合のがんというのはがん全般のことですよね。 ○佐藤健康担当部長  そうでございます。 ○水谷泉委員  子宮頸がんに関してはやはり性教育ということも非常に、一緒になってというか、きちんと、それも含めて必要だと思いますので、その辺のバランスもしっかりとやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
    佐藤健康担当部長  子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染ということで、性感染症的な側面もございますし、性教育との関連というのは避けて通れないところがございます。その辺は学校現場の意見も含めながら、できる限りの対応をしていきたいと考えてございます。 ○河原弘明委員  今お話の中で出ているんですけれども、私も予算委員会の中で子宮頸がんの接種を、中学生入学祝いということでの接種をしている自治体が出てきているということを例に挙げまして、本区でもできないかということを意見させていただいたんですけれども、その中で費用的なもの、あれは2,000万円でしたっけ3,000万円でしたっけ、金額を私はあれだったんですけれども、いけそうなような回答だったような気がしたんですけれども、それはどうでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  中学1年生の女子は700人程度でございまして、この子宮頸がんワクチンを3回接種すると大体費用が5万円ぐらい、単純に掛けますと3,500万円ぐらいの経費ということで、これは集団接種ではなくて恐らく医療機関、医師会の協力を得て任意の接種をしていただいて、その全額を負担するという方向になると思いますので、接種率によって予算の執行額が多少異動するかと思いますが、平年ベースで経費負担をする額は年間3,500万円ぐらい、その程度と考えてございます。 ○河原弘明委員  何とか接種できる方向で進んでいただければということはお願いしたいと思います。  それと、また学校での教育ということも出まして、その時にも私も言ったんですけれども、こういうがん、その時に特に例を挙げたのが先程の受動喫煙じゃないですけれども、たばこの件で、結構学校の先生方が教育するのに非常に難しい部分も、愛煙家の先生が子どもたちに接種をしてどうのと、そういう例を挙げて質問させていただいたというのもあるんですけれども、今回の部会の中では、先生というよりは保健の方ですか、今のお話の中で出ていたんですけれども、そういった特別な方にお願いをするような形で教育現場での教育をするということでよろしいんでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  今、教育委員会も含めて検討しているがん教育でございますが、教育ビジョン2010の中に、健康教育の一環としてがん教育にも率先して取り組むという項目は既に教育委員会の中で取りまとめられております。それから今回の取りまとめの中では、やはり教育における視点といたしまして、がんに関する正しい知識の普及、それから早期発見の大切さ、それから児童・生徒への普及啓発、こういったものが大事だということで、それとともに教育に結びつける内容といたしましては、命の大切さを学ぶですとか、生涯学習の視点として取り組むことの重要性、それから子宮頸がんワクチンなどの知識、あるいは親子で取り組むがん予防ということで、非常に重要な内容を含んでいるという認識でございます。  それから、やはり小中学校におきましては、特に中学校におきましては100%の禁煙、これを徹底するということも重要かと考えてございます。具体的な施策の内容としては、がん教育の学習キット、昨年来、電子黒板等を導入しておりますので、こうした機器で活用できるようなキットの開発、それから啓発用のリーフレットの作成と配布、これは親子で考えるようなものということでございます。それから、学校保健委員会との連携ということで、各学校でも地域ネットワーク、こういった中には地元の知見を有する方とお話し合いをするということも含まれるかなと思ってございます。それから養護教諭、学校長等のリーダーの研修ということで、一応、子宮頸がんのワクチン接種に際して、駒込病院の先生のご協力を得て、8月中に養護教諭、それから校長会での研修会も予定をしているという状況でございます。 ○河原弘明委員  それで、あとがん対策ということで、いわゆる一番早期発見に必要なのが定期検診といいますか、検診の重要性だと思うんですけれども、豊島区の場合、最近はよくなってきているみたいですけれども、検診率が低いということがずっとうたわれ続けてきていますので、その辺は親の教育も非常に大切なところかと思うんです。子どもだけに言っていても、親があまり関心がなければ検診なんかしないよという中で、学校で独自に、希望者といったらおかしいんですけれども、だけやるとか、そんな方法というのは、検診率を上げる、子どもたちの検診をするという意味での方法というのは何か考えられるんでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  検診車等でやるということは可能かなと思います。それは学校の要請等もあって、地域の理解が得られれば可能かと思います。それから、それ以外にはがん検診を様々なところで受けやすくするやり方ですとか、それから昨年度からの中身では、やはり未受診者に対する督促というのが非常に効果があるということを我々は経験をしておりますので、そういった方法も重要かなと考えてございます。 ○河原弘明委員  特にがん対策は一人一人が注意しなければいけないことだと思いますし、みんなで注意し合うということも必要だと思います。たまたま、せんだって私の仲間の上の方ががんで亡くなりまして、その方はすごく気丈な方で、5年前、6年前に手術をしたんですけれども、その後、普通の生活をし過ぎてしまったと私なりに見ていて思って、それが昨年暮れに再発をして、その後容体が悪くてということになっていたんですが、そういった中で、本当に早く見つけて早く治す、それが一番。今、本当にがんは治る病気と出てきていますので、その辺の広報的な活動も含めて、しっかりとやっていただきたいと思います。以上です。 ○中島義春委員  先程の説明の中で、一般質問をさせていただいたということで名前を出していただいて、またうちは国においても区においてもがん対策に関してはずっと言ってきたんですけれども、やはり昨日、あるところに行ったんです、そしたら、結構年配のおばさんなんですけれども、中島さん、子宮頸がんをちょっと教えてと言うんですよ。そうして説明をさせてもらったんですけれども、やはり子宮頸がんはよく若いうちにかかりやすい、特に若い女性がかかりやすいがんと言われていますけれども、そういう年配の方でもすごく関心が高いです。やはりすごく関心が高いんだなと思いました。  今、子宮頸がんにかかってそれを治しましょうということで、テレビでもいろいろ出たり何かしているんで、高いんだなと思うんですけれども、そこの中で区民意識調査は6月中ということで、これのまとめは今やっていると思うんですけれども、その辺はどうなんですか。 ○佐藤健康担当部長  5,000人を対象に発送いたしまして、おかげさまで5割を超える回収率になっております。委託先の会社になるべく早く取りまとめろということで今厳しく言っておりまして、今週中には第1次集計が届くという状況でございます。 ○中島義春委員  これが当然いろいろ政策に反映するようになってくると思うんですけれども、会議を見ると7月21日、あと第3回が9月にいろいろ会議を持たれているみたいなんですけれども、やはりこの辺でアンケート調査の結果に基づいて何か政策提言みたいなのをやっているんでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  アンケートの結果は7月21日の第2回の推進会議に間に合わせるようにということで今取りまとめをしてございます。それから、第2回の会議の中では、第4回の本部会議でも同じような内容をやりますけれども、3つの部会の検討結果の取りまとめ、がん対策条例とそれからがん推進計画の素案、骨子をご議論いただこうと、そんなようなことを今考えてございます。 ○中島義春委員  これは23区初のがん条例を設定するということですので、本当にほかの区も注目していると思いますから、しっかりやっていただきたいと思います。  それで、先程、子宮頸がんワクチン助成に関することは補正予算ということで、本当にこれは皆さんがそういう思いは一緒だと思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいということでお願いしておきます。  以上です。 ○里中郁男委員  がん対策は大いに結構なことだと思います。ぜひしっかりやっていただきたいと思うのですけれども、がん対策についての世界的な視野で見たときの日本の位置というのは、どの程度になっているんですか。 ○佐藤健康担当部長  日本は比較的対応は今までは進んでいたかなとは思いますけれども、特に今はがんの検診ですね、子宮頸がんですとか乳がんですとか、そういったものは欧米諸国では7割から8割というところが結構多うございまして、それと比較いたしますと日本は2割前後ということで、大変立ちおくれている状況でございます。国ではがん対策の推進法というのを平成19年に制定いたしまして、現在、がんの検診率は5割を目標にやっているという状況かなと認識してございます。 ○里中郁男委員  5割を目標にしているということは、現状はどのぐらいなんですか。 ○佐藤健康担当部長  全国的には2割前後という状況でございます。 ○里中郁男委員  その中で豊島区の位置というのはどうなんですか。 ○佐藤健康担当部長  20年度は検診受診率は5.4%ですので、2割から比べると4分の1ぐらい。それが21年度はようやく8.3%で、10%のちょっと下ぐらいに来たという状況でございます。 ○里中郁男委員  豊島区が低いというのは今わかったんですけれども、例えば公費に関する、公費の補助がどのぐらいあるとか、そういったことがすごく影響しているような気がするんですけれども、その辺はどうなんですか。ほかの区と比べた場合に、公費助成は。 ○佐藤健康担当部長  大腸がん、肺がん、それから子宮頸がん、乳がん、あともう1つ、5つのがんの検診をやっております。 ○里中郁男委員  肺がんも入るのか。 ○佐藤健康担当部長  はい、肺がんも入ります。胃がんですね、あと。その検診の項目ですとか、それから負担については、各区とほとんど変わりがないと考えてございます。 ○里中郁男委員  いや、変わりがないけれども、いわゆる検診率が非常に低いというのは、何かほかの要因でもあるんですか、どうなんでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  これまでの経緯については私も詳しくはまだ、すみません、十分には把握しておりませんが、やはり検診の受診の体制とか、それから予算の措置状況とか様々な要因があって、あまり芳しくない結果になっていたのではないかと考えてございます。 ○里中郁男委員  それすると、先程伺ったがん検診が5.4%から8.3%に何か上がったということですね、それはかなり区としても、行政としてしっかりがん対策の推進をしていくということにかじを大きく行政が切ることによって、それをまた一般区民の方にわかってもらうような方向づけをすることによって、検診率が上がってきているんだろうと思うんですけれども、これで新たにまた今度条例も制定をしたりという、あるいは推進会議は今現在やっているんだけれども、推進計画ですか、これもつくっていこうということで、何しろ医療費の問題とも非常に絡むところもありますし、健康という部分で、ぜひしっかり取り組んでいただいて、いい成果が得られるように頑張っていただきたいと思います。以上です。 ○根岸光洋委員  引き続いて、がん検診について伺いたいんですけれども、無料クーポン券を昨年行われて、大幅に国のがん対策費が減らされた中で、例えば23区でこの無料クーポン券を引き続き継続して今年もやっているというところはどのぐらいあるんですか。 ○佐藤健康担当部長  乳がん、子宮がんは、昨年度国の施策で無料クーポン券をやりまして、今年度も国が継続していますので、全区で実施をしております。 ○根岸光洋委員  わかりました。すみません、あるところで何か豊島区がいいですねという話を聞いたことがあったもので、やっていないところもあるなんて思ってお聞きしたんです。  そうすると今後、例えばこれは5歳刻みでやりますね、子宮頸がん、乳がん検診、5歳刻みでやるということは、5年間やっていただかないとその対象の年齢のすべての方に行き届かない。区独自では2年間ずっとやっているものもありますけれども、この辺はどうなんですか。動向としては5年間引き続き、また向こう3年間やっていくということでよろしいんですか。 ○佐藤健康担当部長  5年刻みの実施というのは、子宮頸がんと乳がんと、対象年齢は違いますけれども、区としてはこれはずっと継続しようという考えでおります。ただ、国がどうするかというのはそれは国の動向を見ながらこちらも対応するということかなと考えてございます。 ○根岸光洋委員  それと、子宮頸がんは二十からだと思うんですけれども、乳がんは40歳からということですけれども、例えばそれの年齢を下げるとか、そういった考え方というのはどうなんですか。 ○佐藤健康担当部長  子宮頸がんについては、20代、30代の発症が多いということでそういった年齢設定になってございます。一方、乳がんにつきましては、若年性の乳がんが全然ないわけではないんですけれども、やはり公費をかけて一斉の検診ということでやるということであれば、40歳以上が効果があるという国の考え方がございますので、現在のところはそのような対応が適当かと考えてございます。 ○根岸光洋委員  あとは、女性だけに限定した話で進めてしまってあれなんですけれども、例えばマンモグラフィーの検査とか、そういったところを休日・夜間、前々からこれはもう各議員もお話をされていると思うんですけれども、それとまたそういう女医のいらっしゃるお医者も、もう少しきちんと公表していただくといったら変ですけれども、ここへ行けば女医で受けられますよみたいな形のものというのは現在発表されているんでしょうか。 ○佐藤健康担当部長  夜間・休日とか、あるいは女医ができるところという対応を強調してPRしているということはございませんけれども、今年から検診センターのがん検診については、試験的に日曜日の受診も行っているということで、その効果を見ながらその辺の拡大ができるのかどうかも検討してまいりたいと考えてございます。 ○根岸光洋委員  ぜひ、いろいろ拡充していただきたいなと思います。受診率をアップさせるために様々ないろんな機会を増やしていただくというのは大事だと思います。  それと、私どもは昨年、先程部長もおっしゃっていただいた乳がんの自己検診グローブの配布をやりまして、今年も7月4日に、たしか500枚の配布を、選挙期間中でございましたけれども、あったということですが、この状況とかはどんなような感じですか。 ○佐藤健康担当部長  乳がんグローブを500枚程度を配布しようということでやっておったんですが、昨年よりは参加者が少な目ということで、200枚弱ぐらいだったと記憶してございます。 ○根岸光洋委員  たしか保健所で配られていたんですね。ですから、区民センターの隣だから期日前投票所の隣だったという記憶があったものですから、かなりたくさんの方がいらっしゃったと思ったんですけれども、期待外れというか、若干。広報の中にたしか載ったと思うんですけれども、もう少し宣伝をやっていただきたいなと思いますし、昨年はかなりの枚数がはけていますし、昨年以上にイベントもこれからあっていろいろなところでお配りになるんでしょうけれども、私も、いただいた方からは大変好評で、どこに行ったら手に入りますかなんてお話も受けているものですから、そういったのをきっかけにして、がんに対する知識というか、検診率をアップさせるための様々なツールになっていくと思いますので、今後ともぜひ積極的に引き続きPRをしていただきたいと思います。以上でございます。 ○河野たえ子委員長  よろしいですか。  ほかになければ、これでこの報告は終わります。  以上で本日の報告はすべて終了いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  次に継続審査分についてお諮りいたします。  継続審査分14件がございますが、引き続き閉会中の継続審査とすることに異議ございませんか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  異議なしということでございますので、そのように決定いたします。  以上で今定例会の区民厚生委員会はすべて終わりましたので、これで閉会といたします。   午後3時閉会...