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  1. 杉並区議会 2021-02-16
    令和 3年第1回定例会-02月16日-06号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 3年第1回定例会-02月16日-06号令和 3年第1回定例会              令和3年第1回定例会             杉並区議会会議録(第6号) 令和3年2月16日 午前10時開議 出席議員47名 欠席議員1名 1 番  佐 々 木  千  夏      25番  中  村  康  弘 2 番  ほらぐち  と も こ      26番  北     明  範 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  川 原 口  宏  之 4 番  堀  部  や す し      28番  大  泉  やすまさ 5 番  松  尾  ゆ  り(欠席)  29番  井  原  太  一 6 番  奥  山  た え こ      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  奥  田  雅  子      32番  浅  井  く に お 9 番  松  本  みつひろ      33番  金  子 けんたろう 10番  木  梨  もりよし      34番  富  田  た  く 11番  ひ わ き     岳      35番  くすやま  美  紀 12番  関  口  健 太 郎      36番  け し ば  誠  一
    13番  川  野  たかあき      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ 子      38番  岩  田  い く ま 15番  わたなべ  友  貴      39番  太  田  哲  二 16番  國  崎  た か し      40番  大  槻  城  一 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  酒  井  ま さ え      43番  安  斉  あ き ら 20番  山  田  耕  平      44番  脇  坂  た つ や 21番  そ  ね  文  子      45番  吉  田  あ  い 22番  小  林  ゆ  み      46番  大  熊  昌  巳 23番  藤  本  な お や      47番  小  川  宗 次 郎 24番  山  本  あ け み      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長情報・行革担当部長                      喜多川 和 美       総務部長           白 垣   学       危機管理室長         井 上 純 良       区民生活部長         徳 嵩 淳 一       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      岡 本 勝 実       産業振興センター所長     武 田   護       保健福祉部長         齊 藤 俊 朗       高齢者担当部長保健福祉部参事(新型コロナウイルス対策担当)新型コロナウイルス対策担当部長                      野 田 幸 裕       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        武 井 浩 司       都市整備部長         有 坂 幹 朗       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           伊 藤 宗 敏       政策経営部企画課長      山 田 隆 史       政策経営部財政課長      中 辻   司       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長            白 石 高 士       教育委員会事務局次長     田 中   哲       教育政策担当部長       大 島   晃       学校整備担当部長       中 村 一 郎       選挙管理委員会委員長     本 橋 正 敏       代表監査委員         上 原 和 義         令和3年第1回杉並区議会定例会議事日程第5号                               令和3年2月16日                                 午前10時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議案第 2 号 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 第 4  議案第 3 号 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例 第 5  議案第 4 号 杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例 第 6  議案第 5 号 杉並区立公園条例の一部を改正する条例 第 7  議案第 6 号 公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人に対する助成に関する条例の一部を改正する条例 第 8  議案第 7 号 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例 第 9  議案第 8 号 杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例 第10 議案第 9 号 杉並区事務手数料条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例 第11 議案第10号 杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 第12 議案第11号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 第13 議案第12号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 第14 議案第13号 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例 第15 議案第14号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第16 議案第15号 杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第17 議案第16号 (仮称)天沼保育園建設事業の委託契約の締結について 第18 議案第17号 令和2年度杉並区一般会計補正予算(第12号) 第19 議案第18号 令和2年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第3号) 第20 議案第19号 令和2年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第3号) 第21 議案第20号 令和2年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) 第22 議案第21号 令和3年度杉並区一般会計予算 第23 議案第22号 令和3年度杉並区国民健康保険事業会計予算 第24 議案第23号 令和3年度杉並区介護保険事業会計予算 第25 議案第24号 令和3年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算 第26 議案第26号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 第27 議案第27号 令和2年度杉並区一般会計補正予算(第13号) 第28 議案第25号 人権擁護委員候補者の推薦について 第29 報告第 1 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について 第30 報告第 2 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について ○副議長(島田敏光議員) 議長の職務を代行いたします。  これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  16番國崎たかし議員、26番北明範議員、以上2名の方にお願いいたします。   ──────────────────◇──────────────────                                 令和3年2月16日                  陳情付託事項表 総務財政委員会  3陳情第4号 杉並第一小学校北側の工事車両用通路の暫定整備等に係る安全性確認を求める陳情  3陳情第5号 阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業の一時中断を求める陳情 ○副議長(島田敏光議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。  御配付してあります陳情付託事項表のとおり総務財政委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○副議長(島田敏光議員) 日程第2、一般質問に入ります。  4番堀部やすし議員。
          〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。  第1に、2021年杉並区政と予算編成の考え方についてただします。  まず、歳入見積りと財政展望についてです。  政府は、令和3年度の経済見通しにおいて、実質GDP成長率は4.0%程度、名目GDP成長率は4.4%程度と見通しています。これが国の税収、歳入見積りの根拠です。この見通しは実現可能なものと言えるのか、見解を求めます。  世界銀行は日本の成長率を前年比2.5%と予測しており、各種民間の経済見通しも3%台が並んでいます。成長の基礎となる産業構造の転換が進んでいないことが懸念されているようです。政府の経済見通しは、またも予算編成のためにつくられた数字ではないのかと疑いが拭えません。帳尻が合わなくなればまた赤字国債を追加発行し、めぐりめぐって、日銀がそれを引き受けることを想定していると考えられます。実際に、昨年も本年もそれが現実です。もはや財政ファイナンスも同然であります。  集団免疫の獲得は容易ではなく、仮にオリンピックが開催可能としても、当初規模での開催は困難で、このような成長率は到底見込めないのではないか。急激に経済回復するとの願望に基づく歳入見積りや歳出構造を維持することは危険ではないか、見解を求めます。  まず、区の歳入の約3割を占める区民税、つまり住民税については、納税義務者や区民所得の減を見込んだとしつつも、依然として600億円を超える見通しが示されています。昨年当初予算比39億円の減は決して小さなものではありませんが、過去の変動を考えれば大きいとも言えません。区民税の見積りに用いられた根拠数値、基礎数値を明らかにするよう求めます。  民間の給与水準が踏みとどまっているとすれば、多くは、雇用調整助成金の特例その他の政策的な下支えの影響です。経済成長に起因するものではありません。このまま新産業の伸長や産業構造の転換などが進まなければ厳しいのではないか、見解を求めます。  次に、特別区財政調整交付金、つまり都区財調交付金は406億円、歳入の約2割の見通しです。  前年当初予算比20億円の減少との見積りですが、令和元年度決算では485億円となっており、これとの比較では80億円近くの減少になります。各区の財政需要との関係もあるわけですが、気になるのは、児童相談所などに係る財政需要の算定方法です。財調交付金はこの間、区側の配分割合が55.1%になりましたが、今年はどのような議論を経て同率となったのか。新年度も児相を新設する見込みの自治体もあることから、配分割合に変更がないことには強い疑問がありますが、課題はどのように整理されているのか、説明を求めます。  例えば中野区は、来年度2月に児童相談所を設置する見込みとなっています。都の杉並児相の所管には中野区が含まれており、影響を受けますが、その財調算定や執行体制の変化について説明を求めるものです。  この財調交付金の原資は固定資産税だけでなく、法人住民税、法人事業税なども含まれています。コロナ禍を受け、昨今では、企業の経営判断により資本金を減少させる企業、本社機能を移転させる企業なども話題です。これを受けた今後の法人住民税や法人事業税への影響をどう考えているか、見解を求めます。  現在東京都では超過課税を行っていますが、経済環境の構造変化により、今後これが大きな課題となる可能性も考えられます。仮に超過課税が行われていなかったとしたら、法人住民税、法人事業税はどの程度になっていたか。ひいては財調交付金の総額はどの程度のマイナスとなると見られるか、答弁を求めます。  次に、令和3年度の地方消費税交付金は112億円、前年当初比12億円の減との見積りが示されています。ただし、これには暦日要因があり、本来は令和元年度に交付されるべき地方消費税収の一部が令和2年度に繰り越された影響もあるため、単純に比較できません。暦日要因がなければ減少幅はさらに大きく出てきたところですが、その場合の前年度比及び減少額について答弁を求めます。  新規区債については約48億円と、過去5年の発行水準と大差ありません。しかし、区債発行は中長期に影響を及ぼすことから、今後の財政展望を考える上で重要です。経済が回復に向かう中で、世界的に長期金利の上昇傾向がかいま見られています。敏感にならざるを得ない課題ですが、見解を求めます。  かつて、異次元と称する金融政策によって長期金利が一気に急低下したということは、コントロールに失敗すれば、逆に急上昇する可能性もあります。今日のような異次元の低金利は、歴史的に異常で、長く続けば続くほど大きな副作用が返ってくると考えるべきです。見解を求めます。  この点、区の予算上、発行利率5%までの区債を許容するものとなっているのは大変気がかりです。利率0.1%での資金調達であれば容認できる投資事業も、5%となると考え物です。仮に固定金利5%として、返済まで20年を超える利払いを続ければ、その利払いの総額は借りた金額以上の規模になります。実際に昭和から平成時代の前半期までは、これを超える水準の利払いが多数ありました。今後考えられない話ではありません。区財政の圧迫要因です。  例えば、区債発行を再開した平成22年から本年度分まで、仮に全て5%で調達していた場合、償還までにどの程度の利払いが必要になっていたか。実際の利払いとの差額はどうであったか。利率0.1%なら認められる投資事業も、5%となると認められません。設定を改めるよう求めるものです。  次に、新型コロナウイルス感染症対策です。  新年度も感染症の克服が大きな課題となります。ワクチン接種に向けた準備については、先月、補正予算11号でシステム改修経費を計上したばかりですが、その後、政府は、国独自に一元化システムの開発について言及するようになっています。混乱が見られるようですが、二重投資にならないのか、現状の説明を求めます。  ワクチン接種の優先順位は、まず医療従事者、次に高齢者、その後、基礎疾患のある方との指針が示されています。しかし、基礎疾患の有無については、必ずしも区で把握しているとは限りません。どのような事務処理が考えられているか。基礎疾患に関する通院先が区外の医療機関である場合など、区内医療機関や集団での接種が向かないケースもありますが、関係機関との調整は現在どうなっているか、答弁を求めます。  気になるのは、介護従事者などへのワクチン接種です。介護従事者は、要介護高齢者との濃厚接触を避けることが難しく、そのリスクの高さを踏まえ、一般高齢者より先か、同等の順位とする必要があるのではないか、見解を求めます。  ファイザーのワクチンは2回接種が必要であるなど、集団免疫の獲得には相当の時間がかかると見られます。今後も検査体制の維持、拡大を怠ることはできません。しかし、国内発見から1年が経過しても、依然として区内で思うように検査を受けることができず、少々具合が悪い程度では、依然として相手にされないという声もあります。  濃厚接触者の範囲なども限定的となっており、これにより検査対象者も限定的となっているようです。このことが過去の感染拡大の一因になった可能性がないと言えるのか。これは区の事務であり、都のせいにしてばかりもいられません。感染力は発症の数日前よりあることが分かっていますが、このことをどのように考えているか、どのように対処されているのが現状か、答弁を求めます。  例えば、発症後に濃厚接触者はいない旨発表しているケースがありましたが、発症前についてはどうであったのか、判然としないものがありました。しかし、発症前から感染力がある以上、発症前の接触者にもPCR検査対象の拡大が必要であり、それは明確に方針として打ち出すべきものではないのか、見解を求めるものです。  簡単に検査を拡大できない現実もあることでしょう。そうであれば、これに準ずる対応策として、一定の接触要件を満たす者に対し、例えば検査キットを自宅に郵送し、唾液採取する形でPCR検査を実施し、そこに一部助成を行うなどの方法も考えられます。これは秩父市などに取組事例があることです。区として検査拡大が難しいなら、このような手法で民間検査の活用も考えるべきではないのか、見解を求めます。  2月3日、特措法、感染症法などが一部改正され、2月13日施行されました。改正感染症法は、保健所の調査に対して、正当な理由なく虚偽の申告をしたり調査を拒否したりした場合の行政罰が設けられています。区にも関係することですので、この法改正について、区長の見解を求めます。  法改正で必ずしも対応が明確にならなかったものとして、マスクの着用があります。日本においては、一般にマスクの着用は義務ではありませんが、実際には強要に近い形で要請されている現状があることから、問題になります。具体的にマスクに関するトラブル、クレームが発生したり、騒ぎ立てる者が出たりと、この間不測の事態が発生しており、公の施設の管理運営についても考えさせられます。  例えば、単にマスクを着用していないことのみを理由として、公の施設の使用を拒否することは可能なのか。つまり、声を出したり、有形力を行使したりしておらず、ただ穏やかにマスクの着用のみを拒否している者がいた場合、強制的に退室させることはできるのか。もしそれが可能であるとすれば、どのような根拠に基づく法律構成になるのか。  感染拡大に伴って緊急事態宣言が発出されている間、公の施設の室内においては、正当な理由のある場合を除き、マスクを着用する義務があることを明らかにした感染症対策条例などを整備する必要はないのか、見解を求めます。  感染症の拡大により、区民の医療アクセスに変化が出ています。受診抑制も出ていますが、新年度についてはどのように見通しているか。  国保会計の繰入金、つまり一般会計から国保会計への繰出金については、既に当初予算段階で増の見積りとなっているところでもあり、説明を求めます。  がん検診については、従来から抱えていた課題が一定程度整理されました。これは評価します。ただし、コロナ禍が続く中では、円滑な実施が難しいままとなる可能性もあるほか、区民の受診意欲も高まらず、受診率の伸び悩みが課題です。これを打破するには、特定健診と各種がん検診の同日セット受診を容易にするなど、利便性を高める工夫をもう考えていくほかないのではないか、見解を求めるものです。  次に、今後の歳出構造の変化などについて確認します。  今後の金利上昇は、資金調達における大きな懸念であり、後年度負担に跳ね返っていくものであることをさきに指摘しましたが、それは特に箱物投資事業に直接影響するものです。区立施設の延べ床面積は小中学校が約半数、昭和の高度成長期に建設整備された施設が多く、じわじわと押し寄せる老朽化が課題です。歳出構造への影響が大きいものです。  これに対応する小中学校老朽改築計画は、令和2年度のできるだけ早い時期に改定する必要があったはずでした。どうなったのか。令和3年度の区政経営計画書には、改定計画について何も記載がありませんが、なぜなのか、説明を求めます。  具体的に確認します。築60年以上となる校舎を有する学校の数は、今後どのように推移していくか。現在の数、5年後までに60年以上となる数、10年後までに60年以上となる学校の数はどうなるか。区内には60校を超える小中学校が存在していますが、今のままで全てそのまま改築することができると見通しているのか、見解を求めます。  学校改築のコストは、諸事情から上昇する一方です。金利上昇が生じると、さらに厳しい今後が予想されます。例えば、最も古い校舎を有する杉並第一小学校は移転改築となりますが、移転地はハザードマップで浸水地域となっています。これに対応するにも相応のコストがかかると見られるところですが、どのように想定されているか。  移転地での震災救援所、避難所機能には課題がありますが、どのように解決していくことになるのか。事前の想定を超える地盤改良費がかかった場合、どのように対応することになっているのか、説明を求めるものです。  施設の建て替え時期が重なり、そのコストの上昇も相次ぐ中、施設の予防保全、長寿命化は、以前にも増して重要になっています。既存施設をできるだけ長く使っていくためにも、改修改良については着実な実施が求められます。しかし、令和3年度は、この区施設の改修改良工事が大きく予算上減少しているのが目を引くところです。近年の状況を踏まえると理解し難いことですが、その理由は何か。建設、改築経費の増大により、改修費がまさか影響を受けているということなのか、説明を求めるものです。  大型の投資事業としては、エイトライナーの今後も問題です。  この環8地下を走らせる地下鉄構想は、羽田空港までの直結を理想とされています。しかし、エイトライナーは、平成28年交通政策審議会の答申でも事業性に課題があるとはっきり指摘されているところで、実現のめどは立っていません。それどころか、先日、エイトライナーより後に構想された羽田空港アクセス線に事業許可が出ました。これが実現すると、エイトライナーの事業性はさらに低下するのではないか、エイトライナーの実現は絶望的ではないかと考えざるを得ません。  区は今後の実現可能性についてどのように考えているのか。利害関係自治体との間で今後どのように取り組むことになっているのか。実現見込みの乏しい調査研究に貴重なリソースを割く余裕はありません。見解を求めます。  入札・契約制度の再構築が明らかにされました。臨時的緊急措置、臨時的措置と10年も続いたイレギュラーな措置の次は再構築とのことですが、これまでと同じく、地方自治法の大原則を骨抜きにするものでした。しかし、最高裁平成18年10月26日判決は、区内業者限定などの地域要件について、それが常に適法と判断される保証がない旨、明確に判示しています。これをどのように考えているのか。最高裁は、地域要件のみによって入札から一律に排除するような極端な制限を肯定してはおらず、極めて危険な再構築です。  「赤信号みんなで渡れば怖くない」と言うつもりなのか。こんなことをするのは、田中区長の政治資金パーティーにおいてパーティー券を購入している一部業者を優遇するためではないのか。そうでないと言うのなら、複数枚のパーティー券を購入している者を公開したらどうなのか。この点、自らの著書で政治資金パーティーのからくりを解説していた区長が、何の問題意識も持っていないとは到底思えないところです。  コロナ禍にもかかわらず、区長は昨年も政治資金パーティーを開催し、資金集めをしていましたが、今後もまだ開催し続けるのか、実に遺憾です。法が定める入札の趣旨を骨抜きにする再構築とともに、実施することのないよう強く要請するものです。  令和3年度は、遅れているデジタル化の推進が、施策の中でも大きな課題となります。現在の事務作業をそのままデジタル化することは非効率で、逆に高コストになりかねず、簡素化、効率化など見直しを進めた上で移行することが必要です。  新年度は、まず公告式条例の改正を求めます。公告式条例は、自治法に基づき、区の条例及び規則などの公布の手続などを定めており、その方法は、本庁舎正面の掲示場に掲示することとなっています。しかし、この掲示は表紙しか読めず、内容が確認できない掲示ばかりです。手続は完全に形骸化しています。今後は、特に条例及び規則の公布方法を電子公告に原則変更する。その際、区長の署名については、改ざん防止策を取った上で記名に変更するなど、対応を改めなければなりません。見解を求めます。  教育委員会規則の公布については、区教委が独自に公告式規則を定めていることから、より速やかな実施を求めます。  教育活動においても、デジタルトランスフォーメーションの推進が不可欠です。見解を求めるものです。  学校では、GIGAスクール構想に基づき、1人1台専用タブレットが配備されました。積極的な活用を期待します。せっかくの投資です。単に教育活動に使用するだけでなく、児童生徒の相談・通報受付体制にも活用することを期待するものです。  具体的には、今日、子供からの相談はSNSを通じて行うケースが増えている現状を踏まえ、今後は、各端末から第三者相談機関にいつでも直接相談やSOSを発信することができるように整備を求めるものです。見解を求めます。  デジタル化の推進に当たっては、IT人材の確保が官民問わず大きな課題となっています。どのように考えているか。人材確保は、柔軟な対応が可能な民間でさえ容易でなく、自治体であればなおさら明確な人事戦略を持つ必要があります。どのような対応を想定しているか、説明を求めます。  生活困窮者対策、それから各種子育て支援などについては、感染拡大により、各種支援メニューが豊富になるなど、多少前進しましたが、必要な人に情報が届いていないことが課題です。プル型の情報発信には限界があり、プッシュ型で必要な人のところに直接届く仕組みを構築する必要があります。  残念ながら、マイナンバーやマイナポータルは、当分の間、直面している課題に対応できません。短期、中期では、既に多くの区民に利用されているアプリケーションを活用するしかなく、具体的には、普及率が高く、開封率も高いLINEの活用を考えなければならないというべきです。どのように考えているか。  LINEについては、東京都が活用しているものの、区として一般区民向けの活用はありません。他自治体の活用方法の中には、個人情報保護の観点で課題のあるものもありますが、例えば、千葉市が導入したあなたが使える制度お知らせサービスなどは、区でも実現できる可能性のあるプッシュ型通知サービスというべきです。見解を求めます。  区においては、1月、新たな住民情報系システムが稼働しています。レガシーシステムとようやくお別れしました。その後トラブルは発生していないか。導入効果について、財政面、実務面の双方から説明を求めます。  これに伴い、証明書コンビニ交付の対象も拡大されましたが、その利用状況はどうか。  現在の証明書1枚当たり発行コストについて、説明を求めます。  情報システムの今後は、標準化が大きな課題となっています。どのように受け止めているか。例えば、改定されたばかりの東京都国保運営方針にも、「市町村事務処理標準システムの導入に当たって共同利用クラウドの検討に資する情報提供等、事務の標準化の取組を進めていく。」と具体的な記載を確認できます。対応状況と今後の見通しについて、説明を求めます。  オリンピックの開催が危ぶまれています。開催延期後も、区は、東京都オリパラ準備局や東京2020組織委員会などに区職員の派遣を余儀なくされていますが、現在どうなっているか。コロナ下、区も多くの行政需要を抱えており、貴重な即戦力が奪われているのは看過できません。区派遣職員数の年度推移、延べ派遣人数、これまで派遣した職員の総人件費について、説明を求めます。  派遣終了はいつになる見通しか。開催都市は東京都であって、長期の派遣は納得できません。速やかに区に復帰させるよう要請しまして、時間の関係から、次の話題に移ります。  第2は、田中区政10年とその検証についてです。  杉並区基本構想の改定に向けて、審議会で検討が進んでいます。改定の前提は、田中区政の10年を振り返ることが前提でなければなりませんが、必ずしもそうではないようです。審議会が区長の附属機関であることの限界のようですので、ここで確認します。  都議会議長、都議会民主党団長という重職をたった9か月で投げ出し、平成22年に杉並区長に就任した田中区長は、その選挙で、経済状況を考慮した恒久的な減税政策の推進を選挙公約にしていました。なるほど、当時は民主党政権で、経済状況もよかったのかもしれませんが、当選早々、区長はこの公約をほごにし、減税政策はリアリティーがないと批判し始めました。とても同じ人物の発言とは思えない豹変ぶりには度肝を抜かれました。  コロナ禍で経済社会が一変した今、経済状況を考慮した恒久的な減税政策の推進を望む声もありますが、区長はどのように考えているのか、見解を求めます。  次に、田中区長は、区長多選自粛条例を廃止したいと言い出しました。就任早々このような話題に言及すること自体が不見識で、驚かされましたが、鶴の一声の威力は大きく、あっという間に廃止となりました。当時から、4期目以降に向けた布石と受け止めていた区民は少なくありませんでしたが、現在検討中の基本構想のスタート時期も、区長任期満了の直前となっています。区長は今後の在職について現在どのように考えているのか、見解を求めます。  区長は、就任から半年が経過したところで、初めてとなる当初予算を編成しました。その際、区長秘書は、正規職員4人体制に強化されています。各所管への職員削減の一方で、まず自分のところから職員体制を強化することを選択したのです。その増員理由は、秘書にメモを取らせる必要があるなどといった説明で、この区長は、自分ではメモもろくに取れないのかと大変驚きました。  その後、秘書業務については、業務の自動化、オンライン化、デジタル化などを通じて効率化できるようになっている時代ですが、区長秘書の業務改善は今どうなっているのか、説明を求めるものです。  前山田区長の政策、施策を次々に否定することで存在感を発揮した区長ですが、特に問題意識が披露されることなく踏襲されたにもかかわらず、その後の展開が止まったものもありました。  例えば、施設一体型の小中一貫校の整備については、区長就任後、立ち止まって考えるタイミングがありましたが、高円寺学園の建設はそのまま推進されました。一方で、富士見丘小中学校については、同じ敷地内に整備されることになったものの、施設一体型は選択されませんでした。10年を経て、施設一体型の整備についてどのような見解を持っているか、区長に確認します。  電子地域通貨事業も前区長時代の方針をそのまま受け継いだものでしたが、頓挫しました。後に区長は、商連にはしごを外されたと述べていたことがありましたが、その言葉からは、広く区民一般のためではなく、商業者、利益集団のための構想だったのかと、そう受け止めざるを得ないものがありました。  現在では状況が変わりました。通貨とはいえないまでも、QRコードなどを使ったサービス形態が普及し、区民もごく自然に利用するようになっており、広く区民のためになるものを構想することも、可能性が出ています。  QRコードは区でも活用されている事例がありますが、今後どのように考えられているか。感染症を契機に、非接触での手続完了が求められる中、キャッシュレス決済を求める意見も寄せられています。QRコード決済、バーコード決済など、指定管理者が管理する区立施設でさえ活用が進まないのは不思議ですが、どのような事情か、答弁を求めます。  区長2期目には、静岡県に特養を建設しました。区が前例のない多額の補助金を入れて遠隔地に整備したものですが、その入所状況はどうか。  特養の入所要件は、2015年から変更となり、入所は要介護3以上が原則となりました。今日では、要介護3以上あれば、1都3県内でそれほど長期間の待機を要することなく、つまり片道交通一、二時間の範囲で入所先を見つけることができます。片道交通4時間もかかる静岡県の特養を選択するのは自由ですが、区がなぜ、ほかに比べそこに特段の補助をしなければならないのか。当該特養は、軽度者、つまり特例入所者が少なくないなど課題がありましたが、現状をどのように判断しているか、見解を求めます。  南伊豆の特養をうば捨て山にしないために、現地に有する区有地にサービス付き高齢者向け住宅を建設することが計画されていました。お元気なうちに移住し、支援や介護が必要になるに従って、サ高住、特養へと段階的に移行することなどを狙いとしたものでした。これは、地域再生法に基づく南伊豆町生涯活躍のまち事業、つまりCCRCの中で具体化されていました。国の地方創生推進交付金を受けて進められていたものですが、この事業は現在どのような状態にあるのか、区の評価とともに説明を求めるものです。  この事業計画については、杉並区を退職した元副区長が町のアドバイザーに就任し、月額報酬を受けていました。当該地域再生計画の11ページにKPIが掲載されていますので、その達成状況はどうなっているか、正確に説明を求めるものです。  地方自治法の改正により内部統制が法制化されたところですが、またも全く機能していない事実が発覚しました。今回は、出勤記録の改ざんにより給与を不正取得していたというものです。欠勤や早退は、周囲の職員が通常知らないはずがないものです。内部牽制が働かない事務処理が横行していることを推認させるに十分な出来事が、またも繰り返されています。発生原因は何か。これまた過去と同じ説明が繰り返されていますが、答弁を求めます。  今回懲戒処分を受けたのは、子ども家庭部の係長であるとのことです。このように中途半端な形で公表されたことで、同部の他の係長に疑いの目を向ける区民の方がいたことも気になりました。どのように考えるか。もし係長と公表するのなら、あらぬ誤解を招かないように、所属先の係名は公表すべきではないのか。事案の公表の在り方についてどのように整理されているのか、説明を求めます。  今回の事件は、公会計の仕組みの中で発生しました。公費を扱う公会計は極めて厳格な会計手続を経ることから、事実を後追いし、詳細を確認することが円滑であったとも言えます。  しかし、学校給食費のような私費会計となるとそうはいきません。会計管理者を通さない金銭のやり取りは、そもそも内部統制が働かず、極めて問題の多いものです。公費会計の中においてさえこのような事件が発生する以上、私費会計にはさらに深刻な懸念があると言わざるを得ません。法制化の趣旨を踏まえ、私費会計、特に課題のある学校給食費については、早期に公会計化を図らなければなりません。見解を求めます。  私費会計となっている修学旅行費用の支払いについても同様です。修学旅行費は、昨今、旅行代理店の銀行口座に振り込ませているようです。その理由は何か。どのような判断からの選択か、説明を求めます。  このような危ないことをして、旅行代理店が倒産した場合どうなるのか。コロナ禍で経営困難に陥っている業種の筆頭が宿泊業、旅行業などの観光産業であり、昨今は、著名ホテルを含め閉業も相次いでいるところです。修学旅行費を支払う保護者は、修学旅行を実施する学校の適正管理を信頼して支払いをするのであり、このような曖昧な処理は妥当ではありません。適正化が必要です。見解を求めます。  最後になりますが、杉並芸術会館の今後とその指定管理者の決算について、再度確認をいたします。  昨年から杉並芸術会館に係る情報公開請求を繰り返していますが、事態は何一つ改善されていません。最初の請求から半年、11月の一般質問から3か月、一体何をしているのか、説明を求めます。  区の決算から必然的に明らかになる内容、指定管理者がNPO法人として法令に基づき公表することが義務化されている内容などについては、区において速やかに公開決定するのが当然であり、そこまで黒塗り、非公開とするのは異常です。この異常な状態が延々と続けられている理由は何か、明確な説明を求めます。  当該指定管理者から提出されている指定管理業務収支報告書は、支出先の固有名詞などは一切記載されておらず、単に区立施設の管理運営における収入支出の数字のみが記載されているものです。黒塗り、非公開としなければならない部分は全く存在しないにもかからず、それを黒塗りだらけにしているわけです。これを不自然と言わず何と言うのか。直ちに全面公開を求めるものです。答弁を求めます。  杉並芸術会館は、4月から新たな指定期間に入ります。指定管理者はどのような協定を締結するのか。カフェレストランの今後を含め、コロナ前と同様の事業の進め方はすべきではなく、同様の協定を締結すべきではない旨指摘していましたが、どのように対応したのか、最後に説明を求めまして、質問を終わります。 ○副議長(島田敏光議員) 理事者の答弁を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕 ◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、所管に関わる御質問にお答えします。  まず、政府の令和3年度の経済見通しについての御質問がございました。  先月内閣府が示した月例経済報告では、個人消費や企業景況感を下方修正するなど、景気の先行きは不透明感を増している状況でございます。加えて、御指摘の東京オリンピック・パラリンピック競技大会についても、仮に無観客開催となった場合には、民間の試算で2兆円を超える経済損失が生じるとの見通しが示されており、その場合、政府の見通しは、その実現がさらに難しいものになることも想定されると受け止めております。  次に、産業構造の転換などが進まない場合の自治体財政への影響についてのお尋ねがございました。  新たなビジネスモデルと新産業の創出や産業構造の転換は、コロナ後の世界において、社会の発展や経済成長を図っていく上で不可避であると考えてございます。これも仮定の話になりますが、仮にこうした動きが遅れると、今後の国や自治体の財政に影響を与えることにもなり得るものと考えてございます。  次に、歳入見積りや歳出構造についてのお尋ねにお答えいたします。  来年度予算における歳入につきましては、区民税については、納税義務者や区民所得の減を見込み、特別区財政交付金や地方消費税交付金につきましても、コロナ禍の景気への影響が一定程度継続することを前提に計上してございます。
     また、歳出予算につきましても、大変厳しい財政状況を踏まえ、徹底した経費の精査を行い、歳出削減に努め、計上したものでございまして、楽観的な経済見通しに基づくものではございません。  次に、地方消費税交付金の前年度との比較についての御質問がございました。  暦日要因による影響額を正確に把握することは困難なため、あくまでも仮定の計算ですが、この影響額を除いた場合、新年度予算における地方消費税交付金は、前年度対比で率にして6%、額で約7億円の減収ということになります。  次に、特別区財政交付金の配分割合についての御質問にお答えします。  特別区財政交付金の都区間の配分割合につきましては、一昨年の都区財政調整協議において、児童相談所の運営に関する特例的な対応として、令和2年度から特別区の配分割合を0.1%増やし、55.1%とするとされたところでございます。  配分割合の在り方につきましては、区長会としては、児童相談所については、先行する3区の需要額を基準財政需要額に算入した上での配分割合の引上げが必要であると提案してございました。都側は、特別区の児童相談所が一定数増えた段階でなければ、需要額の合理性等の検証はできないとしており、協議を重ねた結果、ぎりぎりの判断として見直し案を受け入れたものでございます。不満が残る内容でございましたが、令和2年度に児童相談所を開設する3区の平年度ベースの実績が出る令和4年度に改めて協議することになっており、新年度において変更はございません。  次に、法人住民税や法人事業税等に関する御質問にお答えします。  企業の資本金の減額や本社機能の移転による影響についてのお尋ねがございましたが、コロナ禍の経済環境や産業構造の変化の中で、企業はコスト削減等のため、資本金の減額や、本社機能を都心から地方へ移転する動きがあることは承知してございます。  一方で、移転には、移転コストや従業員の移住等様々な課題もあり、今後、企業の動向等を注視していく必要があろうかと存じます。仮にこうした動きが急速に進行するようなことがあれば、特別区財政交付金の原資である法人住民税や法人事業税の減収につながるおそれもあり得ると考えてございます。  また、御質問のありました東京都の超過課税につきましても、税負担を回避するという意味では、こうした企業の動きにつながる可能性もあり得ると受け止めています。  なお、超過課税が行われていない場合の影響につきましては、特別区長会事務局に問い合わせたところ、あくまで試算でございますが、法人住民税は約900億円、法人事業税については約600億円の減収が想定され、特別区財政交付金総額としての影響は、約500億円のマイナスになると見込まれております。  次に、特別区債の利率についての御質問にお答えします。  初めに、仮に全て利率5%で調達していた場合の利払いでございますが、約200億円となります。実際の利率による利払いは約26億円でございますので、その差額は約174億円です。  また、利率5%以内との区債発行の限度設定を引き下げるようにとの御指摘がございましたが、過去の発行実績や金利動向等が不透明なことから、上限額を設定しているものでございまして、現時点において引き下げる考えはございません。  次に、金利についての御質問にお答えします。  当面、米国等各国の中央銀行は大規模な金融緩和を継続すると見られることなどから、現状、直ちに長期金利が急上昇する可能性は高くないと考えております。一方で、米国における新政権の誕生、世界的な経済の正常化への期待等もあり、今後、長期金利の動向について注視していく必要がありますし、御指摘のように、金融政策いかんによっては、金利上昇の局面も生じることも念頭に置く必要があるかと存じます。  次に、区施設の改修改良工事に関するお尋ねがございましたが、令和3年度予算編成に関する基本方針に掲げた歳出削減に関する方針を踏まえ、施設の劣化度や安全性等を精査した上で経費縮減を図ったものでございます。  次に、減税に対する御質問がございました。  今回のコロナ禍で、足元の経済環境は厳しい状況となっておりますが、今後の社会経済の先行きは不透明であることを考えれば、今なすべきは、財政の健全性を確保しつつ、目の前の行政課題にしっかりと対応することであると捉えておりまして、区において減税を実施する考えはございません。  なお、区長は、初当選時、御指摘のあった公約を掲げておりましたが、就任後、リーマンショックの影響を受けた区財政の厳しい状況を目の当たりにし、将来の減税を目的に予算の一定額を毎年積み立てる減税自治体構想は、リアリティーに欠け、区民の理解が得られないと判断し、区議会の御議決を経て、減税基金条例を廃止するに至ったという経緯がございます。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎区民生活部長(徳嵩淳一) 私から、所管事項のうち、初めに、令和3年度当初予算における特別区民税の歳入見込みに関する御質問にお答えします。  まず、納税義務者数は、令和2年度以前の5年間における年齢別人数の推移を基に算定しており、コロナ禍による人口減少などを踏まえ、前年の当初予算と比較して1,468人、率にして0.4%の減となる34万941人といたしました。その上で、特別区民税収入について、現年度課税分は、東京都の賃金や雇用状況に関する統計資料などを参考にしつつ、徴収区分ごとに算定し、前年比で38億6,660万1,000円、率にして約6%の減となる604億8,777万5,000円と見込みました。  また、滞納繰越分は、令和2年度末の収入未済見込額と令和元年度以前の5年間における収入歩合の実績値などを踏まえて算定し、前年比で7,077万8,000円、率にして約11%の減となる5億7,870万6,000円を見込んでおります。  この結果、前年比で総額39億3,737万9,000円の減となる610億6,648万1,000円としたものでございます。  次に、証明書のコンビニ交付サービスに関する御質問がございました。  対象を拡大した本年1月15日から同月末までの利用実績は6,516件で、前年同時期と比較し約3,000件、率にして約88%増加しております。  また、1枚当たりの発行コストは約1,788円で、システム開発費及び改修経費を除きますと、約492円となってございます。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、児童相談所に関する御質問にお答えします。  中野区が児童相談所を設置した後の都の杉並児相の体制につきましては、現時点では都からの情報提供はございません。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 新型コロナウイルス対策担当部長兼務高齢者担当部長。       〔新型コロナウイルス対策担当部長兼務高齢者担当部長(野田幸裕)登壇〕 ◎新型コロナウイルス対策担当部長(野田幸裕) 私からは、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する一連の御質問及びエクレシア南伊豆の入所状況に関する御質問にお答えします。  まず、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係るシステムについての御質問にお答えします。  第11号補正予算のシステム改修経費は、接種券の発行等に用いる予防接種台帳管理システムを新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に使用できるように改修するための経費です。国独自の一元化システムの開発については、まだ詳細な情報がなく、区としてどのような対応が必要となるのか、お答えできません。予防接種台帳管理システムは、接種券発行のために必要なものであり、区としては、予防接種の実施が決定次第、速やかに接種券を発行できるよう改修を進めてまいります。  次に、基礎疾患を有する方の新型コロナウイルスワクチン接種に関する御質問にお答えします。  基礎疾患を有する方への新型コロナウイルスワクチン接種については、まだ詳細な情報がなく、想定される事務処理や区外の医療機関に通院されている方への接種などについて、どのような対応となるのか、お答えできませんが、検討してまいります。  次に、介護従事者への新型コロナウイルスワクチン接種についてお答えします。  65歳以上の高齢者に新型コロナウイルスワクチンを接種する際には、介護従事者等、高齢者施設の従事者への接種も行うこととされています。杉並区としては、介護従事者等、高齢者施設の従事者で接種を希望される方に接種をできるよう、準備を進めてまいります。 ◎高齢者担当部長(野田幸裕) 最後になりますが、エクレシア南伊豆の入所状況に関するお尋ねにお答えします。  令和3年2月1日現在の入居者は89名で、うち杉並区からの入居者は35名です。その中で、居宅において日常生活を営むことが困難であり、特養の入所が必要な要介護1または2の、いわゆる特例入所の方は12名です。  入居者については、運営法人が入居希望や要介護度、入居の必要性などを総合的に勘案して決定しており、特例入所も運営法人の判断によるものと捉えております。  この施設の開所から3年が経過しますが、コロナ禍など、新たな社会状況の変化などもありますので、引き続き円滑な運営に向け、必要に応じた支援をしてまいります。  私からは以上でございます。 ○副議長(島田敏光議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、新型コロナウイルスが発症の数日前より感染力があることに関する一連の御質問にお答えいたします。  最初に、このことをどのように考えているかというお尋ねですが、現在の知見における事実と考えております。  次に、どのように対処されているのが現状かというお尋ねですが、発症2日前から他者への感染性があるものとして接触状況を調査し、濃厚接触者を特定しております。  次に、このような接触者にもPCR検査が必要であることを明確に方針として打ち出すべきではないのか、見解をというお尋ねですが、国立感染症研究所のホームページに掲載されている新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領の中で、PCR検査対象者について示されており、このことを受け、区としても、発症前の濃厚接触者に対してPCR検査を実施しているところです。  次に、一定の接触要件を満たす者に民間オンラインPCR検査への助成という御提案ですが、濃厚接触者を対象としたPCR検査は、既に現行の体制で実施しており、民間検査の活用は考えておりません。  次に、特措法、感染症法の改正についてですが、勧告等の拒否に対し一定の抑制効果は図られるものと考えております。  次に、私からの最後になりますが、がん検診受診の利便性を高めることについての御質問にお答えいたします。  議員御指摘のとおり、受診率向上のためには、がん検診の利便性を高めることは肝要であると考えております。検診受診の利便性を高める取組として、現在、ほとんどの健診医療機関において、国保特定健診と肺がん検診、大腸がん検診は同時に行われております。また、検査設備が整っている医療機関においては、ほかのがん検診においても、国保特定健診と同日に実施されているところです。今後も先進事例を参考に工夫を重ね、がん検診の受診率向上に努めてまいります。  私からは以上でございます。 ○副議長(島田敏光議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(井上純良)登壇〕 ◎危機管理室長(井上純良) 私からは、公の施設における利用者のマスク着用についての御質問にお答えいたします。  公共の場におけるマスクの着用は、感染症拡大防止のために、国民の理解と協力の下、自主的に行われているものと認識しております。  区では、区立施設を利用する際のマスク着用を事前にお願いするとともに、来館した際に着用を促しておりますが、着用しないことのみをもって使用を制限することは困難かと存じます。  また、この間、区民の方には、マスクの着用についておおむね御理解と御協力をいただいていることから、現時点において、マスク着用の義務を課す条例を制定する考えはございません。  私からは以上でございます。 ○副議長(島田敏光議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 私からは、国民健康保険に関する御質問にお答えします。  まず、令和3年度国保会計当初予算に係る一般会計繰入金についてのお尋ねですが、令和3年度は、コロナ禍による保険料収入の減が見込まれていることから、本年度に比べ一般会計繰入額を増としたところでございます。  また、コロナ禍による受診抑制などにつきましては、少なからず国保制度に影響があるものと考えてはおりますが、現時点におきましては、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。  次に、東京都国保運営方針に関するお尋ねですが、当該方針は昨年12月に改定されたところであり、今後、東京都からの情報提供などを踏まえ、内容の詳細を確認してまいります。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、まず、入札・契約制度の再構築に関するお尋ねにお答えいたします。  再構築の趣旨についてですが、公共工事や委託業務等を取り巻く状況等を考慮し、区内業者の振興と地域経済の活性化を図るため、区内業者の受注機会の拡大を図っていくことを主な目的として行うものです。  要綱につきましては、昨年12月に改正しており、本年4月1日以降に締結する契約から適用することとしております。  次に、区内業者限定等の地域要件についてのお尋ねですが、区の競争入札実施要綱では、原則、区内業者優先としつつも、公契約における手続の透明性を確保し、公正な競争性を促進することとしており、何ら問題はないものと考えております。  区長の政治資金パーティーの今後の開催についても言及がございましたが、区長が適切に判断することと承知しております。  次に、公告式条例等の改正に関するお尋ねにお答えいたします。  条例等の公布方法を区ホームページに掲載する方法に変更すべきとの御提案がございましたが、御指摘の方法では、必ずしも事務の簡素化、効率化につながらないと考えられるほか、システム障害が発生した際の対応が困難であることなどから、現時点において、公告手続を変更する考えはございません。  また、教育委員会規則以外の条例、規則の公布の際の署名は地方自治法で定められており、変更はできないものと認識してございます。  教育委員会規則の署名に関する御指摘については、研究をしてまいりたいと存じます。  次に、五輪開催に係る職員派遣についての御質問にお答えします。  御指摘のとおり、五輪開催延期に伴い、職員の派遣期間を延長し、現時点で、東京都オリンピック・パラリンピック準備局及び財務局への派遣が来年度末まで、オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣は、今年の9月末までとしてございます。  次に、派遣開始から終了までの派遣職員数ですが、都のオリパラ準備局へは平成26年度から各1名の延べ8名、財務局へは令和元年度から各1名の延べ3名、オリパラ組織委員会へは、平成28年度2名、29年度4名、30年度8名、令和元年度11名、令和2年度、令和3年度が各10名の延べ45名となります。この間の総人件費は約3億5,000万円になります。  次に、区長の4期目以降の在職についてのお尋ねですが、現在、任期半ば過ぎであり、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、現任期における区政の喫緊の課題に全精力を注いでいるところでございます。  次に、区長秘書の業務改善に関する御質問にお答えいたします。  全庁的に業務のデジタル化が推進されたことなどにより、秘書業務につきましても、区長をはじめとした特別職の予定等について効率的な管理が行えるようになるなど、この間、業務の効率化が図られております。その結果、秘書課職員の令和元年度の超過勤務実績は、課として組織改正された平成24年度の約4分の1程度に縮減されております。  私からの最後に、職員の懲戒免職処分についての御質問にお答えします。  まず、事件の概要ですが、子ども家庭部の職員が、平成30年度から令和2年9月にかけて、出勤簿の不正処理や超過勤務の虚偽申請により、総額約256万円の給与を不正に取得していたものでございます。  このような事件が生じた原因の1つに、処分を受けた職員の職場では、出勤簿整理の権限を有する職員が当該職員のみだったことが考えられます。そこで、同様の状況にある約30か所の職場に、新たに出勤簿整理の権限を持つ担当者を指名し、複数で職員の出勤記録を処理できる体制に改めることにいたしました。  次に、公表についてのお尋ねですが、区では、職員の懲戒処分を行った場合の公表基準を定め、公表する内容は、原則として、当該職員の所属部、職層、年齢、事案の発生年月日、事案の概要、処分の内容、処分の発令年月日としております。ただし、非違の程度、社会への影響を考慮し、区長が必要と認めた場合は、当該職員の所属、氏名、職名等の個人情報を公表することができるとしております。  このたびの公表につきましては、当該職員が反省をし、不正に取得した給与も全額返還していることを勘案し、公表基準の原則にのっとり、所属部のみを公表したものでございます。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 情報・行革担当部長。       〔情報・行革担当部長(喜多川和美)登壇〕
    ◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。  初めに、LINEの活用に関する御質問にお答えします。  LINEは、本区においても活用しているツイッターやフェイスブック等と同様に、他自治体で活用されていることは認識しております。現在、区では、利便性や汎用性などを総合的に勘案しながら、御指摘のあったLINEの活用事例も含め、住民サービスの向上に寄与するコミュニケーションツールの導入に向け、検討を進めているところでございます。  次に、新たな住民情報系システム等に関する一連のお尋ねにお答えいたします。  新たな住民情報系システムにつきましては、稼働当初は、動作がやや遅いなどの事象が発生したこともございましたが、大きなトラブルもなく円滑に稼働している状況でございます。  また、新システムの導入効果につきましては、パッケージを主としたオープン系システムを利用することで、機器やシステム改修等に係る運用コストが約2割程度削減できる見込みとなっているほか、職員によるシステム開発が不要となることから、執行体制の見直しが可能となるものと考えております。  さらに、AI、RPAなどをはじめとした新たなデジタル技術の活用が容易となり、業務の効率化等につながるものと存じます。  次に、国による自治体情報システムの標準化、共通化につきましては、システムの維持管理や制度改正時の改修など、自治体ごとの個別対応による負担が軽減されるなどのメリットがあるものと認識してございます。しかし、国から自治体に向け、財政面やシステム環境の整備等の支援を行うことが示されているものの、詳細については不明確な状況でございます。区としましては、今後の国の動向を注視してまいります。  次に、デジタル人材の確保に関する御質問にお答えします。  急速に進展するデジタルテクノロジーを行政において的確に活用していくためには、デジタル人材の確保が重要と考えております。そのため、全国的にデジタル人材が不足する状況下においても、より有為な人材を確保する観点から、日額制の非常勤職員を仮称デジタル戦略アドバイザーとして登用するとともに、外部コンサルタントを活用し、技術面でのサポート体制を整えてまいります。あわせて、高度化するデジタルテクノロジーに対応できる専門性を持った職員を育成していくための方策についても、今後検討してまいります。  私からの最後です。QRコードの活用等に関する御質問にお答えします。  QRコードにつきましては、既に各所管課の事業案内や情報提供等で活用しているところであり、今後も引き続き区民の利便性向上に向け活用を広げてまいります。  次に、区は、本年1月から税や保険料の納付についてペイジー収納を導入するなど、電子収納サービスの拡充を進めているところです。キャッシュレス決済につきましては、時代の要請と考えておりますが、指定管理施設を含めた公共施設などへの導入については、デジタル弱者への配慮や決済手数料の料率などを踏まえる必要があり、こうした課題も含め、今後研究してまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、エイトライナーに関する一連の御質問にお答えいたします。  最初に、平成28年4月の交通政策審議会答申以降における取組につきましては、杉並区をはじめ関係6区で構成するエイトライナー促進協議会などにおきまして、当該答申で挙げられた課題解決のため、交通流動などの需要予測や、ゆりかもめのような中量軌道の精査などを行っております。  次に、エイトライナーの実現の可能性などについてのお尋ねですが、区部周辺部環状公共交通が実現することにより、区内の南北方向だけではなく、区部周辺部の交通利便性も高まることから、今後も他のメトロセブン促進協議会等と連携し、課題解決に向け調査研究を進めてまいります。  私からは以上でございます。 ○副議長(島田敏光議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、所管事項のうち、初めに、南伊豆町の生涯活躍のまち事業に関する御質問にお答えいたします。  南伊豆町では、令和元年6月に共立湊病院跡地の取得、活用を見送ることとしたため、サービス付き高齢者向け住宅の整備等を含む拠点整備事業は、大幅な計画変更の必要が生じています。このため、地域再生計画上の目標値のうち、拠点エリア内の移住者数、サービス付き高齢者向け住宅等整備計画づくりへの参加者数及び入居(移住)相談者数、及び本事業に関する企業者数、また雇用創出数の令和元年度実績はございません。  その一方で、生涯学習プログラムへの都市部からの参加者数は66人、サテライトオフィス、シェアオフィスの利用者数は6団体、遊休施設の活用件数は1施設という実績となっており、昨年10月に開催された南伊豆町の総合計画等審議会では、拠点整備事業については改善が必要であるものの、定住や移住に係る取組については一定の成果が得られたと評価していると伺っています。  次に、杉並芸術会館に係る情報公開に関する御質問にお答えいたします。  現在、区に提出された情報公開請求に対しては、議員からの指摘を含め、区民等の知る権利を可能な限り保障する観点から、改めて、指定管理者と各項目に係る公開の是非について引き続き意見交換を重ねた上で、区として適切に判断してまいりたいと存じます。  次に、次期指定管理者と締結する協定に関する御質問にお答えします。  現在、本年3月末の基本協定の締結に向け、御指摘のコロナ禍による影響を考慮した事業計画や、リスク分担等をどのように盛り込むかについて、区と指定管理者で鋭意協議を行っており、総じて順調に進んでいるところでございます。  最後に、カフェレストランについてのお尋ねがございました。  この間、指定管理者は、国際コンテストで上位入賞したジェラート店や老舗のコーヒー豆専門店などの区内店舗と連携した新メニューの開発、販売を段階的に進め、これらの情報をSNS等で広く発信することを通して、新規及びリピーターとなる顧客の獲得に取り組んでいるところでございます。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 私からは、区立小中学校老朽改築計画の改定に関する一連の御質問にお答えします。  初めに、計画の改定時期に関する御質問についてですが、当初は、令和2年度のできるだけ早い時期を目途に策定作業を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響や、現在同時に策定が進められている一般施設の長寿命化計画との整合性も考慮し、さらに検討を加えながら、今年度内を目途に策定を進めているところでございます。このため、来年度の区政経営計画書への改定計画の記載については、現在まさに計画を策定している途中であることから、今回は記載をしていないものでございます。  次に、築60年以上となる校舎を有する学校の数とその改築についてですが、2021年度は6校、5年後の2026年度は22校、10年後の2031年度は40校となります。これらの学校については、一律に改築するのではなく、構造躯体の健全性などによる施設の長寿命化の考えも取り入れながら、計画化に取り組んでまいります。  最後に、杉並第一小学校の移転先に関する一連の御質問にお答えします。  御指摘のとおり、現在この地域の一部が浸水区域となっておりますが、周辺では、東京都が第二桃園川幹線の整備を進めており、学校の移転時には、浸水に対する安全性はより向上しているものと考えております。  また、ハザードマップ上の浸水区域における学校整備に当たっては、浸水想定や地盤の高さを考慮した設計上の工夫や設備上の対策を講じた上で、避難者スペースや学校防災倉庫などの震災救援所機能を確保していることから、杉一小についても、地盤改良費などの特段のコストをかけることなく、安全な学校施設を整備できるものと認識しております。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、児童生徒の相談・通報受付体制の整備に関する御質問についてお答えいたします。  現在、児童生徒からの相談・通報につきましては、電話やメールにて実施しております。今後、児童生徒1人1台専用のタブレット端末の配備に伴い、SNS等を活用して相談や通報ができる環境を整備することは、相談機能の充実のためには大変有効であると考えます。しかしながら、SNSの活用に当たっては、ネット上のトラブルを未然に防ぐための様々な対策が必要になります。  教育委員会といたしましては、児童生徒がいつでもタブレット端末を使用した相談ができるよう、課題を1つずつ整理し、SNS等を活用した相談体制について研究してまいります。  次に、修学旅行費用に関するお尋ねですが、保護者が旅行代理店の口座に旅行代金を振り込む理由は、学校が直接現金を扱うことなく、教員の事務量削減と会計事故防止のためであり、こうした判断は校長によるものでございます。  区立中学校が利用している旅行代理店については、これまで倒産した事例はありませんが、仮に倒産した場合は、分割積立てであっても、旅行業法に基づいて適切に弁済されることを確認しております。  学校では、複数の業者から見積りを取ったり、保護者も含めたプレゼンテーションを実施することにより、信頼できる旅行会社を選定しております。  私からは以上でございます。 ○副議長(島田敏光議員) 教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(田中 哲)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(田中哲) 私からは、まず、学校給食費の公会計化に関する御質問にお答えします。  教育委員会といたしましては、学校給食費の公会計化は、会計の透明性や保護者の利便性の向上などメリットがある一方、先行している自治体によると、専管組織の設置や専用のシステムの導入等によるコスト増など、検討すべき課題もあると捉えております。  そうしたことから、当区では、現時点で直ちに公会計化をする考えはございませんが、内部統制の観点から、各学校間での私費徴収に伴う内部様式の統一などを進めるとともに、今後とも、国のガイドラインの趣旨も踏まえながら、国や他自治体の動向を注視しつつ研究を進めていきたいと考えております。  次に、施設一体型の小中一貫校の整備についての御質問にお答えします。  小中一貫教育の施設形態の1つである施設一体型の小中一貫校の整備につきましては、老朽改築計画に基づく校舎の改築の時期や学校規模、地域の実情など、新しい学校づくりの視点を踏まえ、検討を進めていくものと考えてございます。  以上でございます。 ○副議長(島田敏光議員) 4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 再質問します。区長に答弁を要求したこともあったんですが、立たなかったですね。御体調がまた悪いのかな。心配ですね。  それで、時間があまりありませんので絞りますが、まず第1点目として、区債の発行利率について確認しました。  今の予算書上の設定では、発行利率5%まで発行することができる内容になっています。これは昔からずっとそうですね。区長が就任してから、もし仮に金利5%で発行しているとすると、その利払いは200億円が必要だった。現実には、非常に低金利政策の影響もあって、26億円で済む、こういうことですね。差額でいうと大体170億円ぐらいは、要するに区の事業に使えた。あるいは170億ぐらいあれば、学校でいえば4つぐらい建て替えができたぐらいの、それぐらいの大きい、財政的に負担が軽くなっていた。政策的に、これは国の国家的な政策の影響で、これまでは財政負担は軽く済んでいたわけですが、こういう異次元の金融政策というのは、そう長いこと基本的には続けられるものではないので、景気が回復してくれば、金利も当然上昇する。今後は、今までの副作用もあるので、金利が非常に上昇する懸念がある、こういう状況です。  その懸念がある状況の中で、杉並区の学校施設は大変老朽化が進んでいる。先ほどの答弁もあったように、10年後には大体60校中の40校までが築60年を超えてしまう、こういう状況にあるわけです。60年は大体建て替えの1つの目安であり、仮に80年何とか使おうと思っても、全部使えるとは思えません。そうすると、40校を残り10年で建て替えをする方向、あるいは長寿命化を図る方向にしても、40校というボリュームで、一定の区債を発行して対応せざるを得ない状況がやってくるという、この厳しい現実をどう考えるのかということです。この辺について必ずしも明確な答弁が出ていなかったので、改めて確認をいたします。  それから、教育所管のほうで、最近学校の改築コストが上昇しているということで質問した中で、杉一小の件で、私は、事前の想定を超える地盤改良費がかかった場合、どのように対応することが考えられているのかという質問をしたんですが、別に特段のお金はかからないという答弁でした。かからなきゃいいんですけれども、その辺どうなんですかね。質問に整合するように答弁をしてください。  話題を変えて、第2点目、マスクの着用について確認しました。  今回、不思議だなと思ったのは、特措法と、あと感染症法が一部改正になりましたけれども、マスクの問題は、国ではほとんど何も触らずじまいで終わりました。だけども現実に、基礎自治体になると、実際にたくさんの区民向けの施設を運営していて、公の施設をたくさん持っていて、区民の方、あるいは区民じゃない方、日常的にいろんな方が集会施設に集まってくる、こういう状況が続くわけです。そのときに、今の法律のルールでは、マスクは要請はできますけれども、マスクをしていないという理由だけで、あなた、使用できませんということは言えない、そういう状況です。根拠がないですね、法律の根拠が何もないので、非常にあちらこちらで騒ぎになったり、こういうことが起こっております。  緊急事態宣言中は、やっぱり人が集まるところではマスクを着用していただく。特に公の施設では、着用していない場合は、正当な理由があるとして、使用を認めないという条例上の根拠はつくっておくべきではないかと、こう思います。ワクチン接種が進むと、来年の冬は今みたいなことは起こらないという楽観的な想定をしているのかもしれませんが、そういうことでは大変危険だということは、改めて指摘しておく次第です。見解を求めます。  あと2点に絞りますね。3点目、南伊豆の特養について確認しました。  全体で90の定員のところに、区民の方が35人入所されている。これ自体も想定よりは少ない数です。35人入所しているうちの12人が特例入所である。つまり半分ですよ。半数の人が軽度者、特例で入所している人である。こういう状態についてはどのように考えているのか。  本来は要介護度3以上の人に優先的に入っていただく。いろんな事情があって、軽度者でも入所できることにはなっていますが、特養という性質上は、本来は要介護3以上の方に入っていただくという中で、なぜこういうことになっているのか。施設側だって、軽度者の方は当然介護報酬が低いはずですから、経営上にも課題があるわけです。経営上に課題があるから、じゃあ杉並区は特別な補助をしているのかと、こういうふうに話がいくわけですけれども、現状のままずっと続くということについては課題があるという認識はないのか、確認をしておきます。  最後になりますが、杉並芸術会館については、基礎的な情報公開が行われておりません。この問題の背景は、前回も言いましたけれども、東京都に報告している決算の報告と杉並区に報告している決算の報告が違うんですよ、微妙に数字が。何で違うのか分からないから、ちゃんと数字を全部出しなさいと言っているんだけれども、また3か月ぐらいたっても何にも出てきていない。非常に不自然です。この指定管理者に今後もずっと委ねておくこと自体に非常に懸念を持っておりますので、今後どうするつもりなのか、見解を求めまして、再質問を終わります。 ○副議長(島田敏光議員) 理事者の答弁を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕 ◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、区債の発行限度額についての再質問にお答えします。  5%以内という設定でございますけれども、これについては、当面、先ほど御答弁したように、金融環境が大幅に、金利なんかについて上昇局面に転じるというような状況が生じるとは考えてございません。今の状況の中でいくと、ちょっと調べてみますと、東京都なんかについては9.9%以内。23区でいっても3%が少数で、むしろ5%以上のところも多い。その時々の状況でどう考えるかというところですけれども、じゃ5%に近づいたら区債を発行しないのかというと、そういうことでもなくて、金融環境がそういう状況になれば、基金積立利子も当然上がってきますから、そういうバランスの中で基金と区債のバランスを考えていく必要があるだろうというふうに受け止めております。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(井上純良)登壇〕 ◎危機管理室長(井上純良) 私からは、マスクの着用に関する再度の御質問にお答えいたします。  マスクの着用につきましては、今現在、区立施設を利用されている方、ほぼ皆さんつけていただいているという状況でございます。そういったことを鑑みまして、強制ということではなくて、御理解、御協力の下、対応してまいりたいと考えてございます。  私からは以上でございます。 ○副議長(島田敏光議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(野田幸裕)登壇〕 ◎高齢者担当部長(野田幸裕) 私からは、エクレシア南伊豆の入所者、また特例入所に関する御質問についてお答えいたします。  エクレシア南伊豆につきましては、現在も区民の入居希望もございまして、高齢者の居住の選択肢の拡充というところにつながっているものと考えております。  特例入所につきましては、エクレシア南伊豆の運営法人が、入居希望や要介護度、そして入居の必要性などを総合的に勘案して決定したものということでございますので、特例入所につきましても、これは運営法人の判断によるものと捉えております。 ○副議長(島田敏光議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、杉並芸術会館の情報公開に関する堀部議員の再度の御質問にお答えいたします。  情報公開につきましては、これまでも御答弁申し上げているとおり、事業者と意見交換を重ねた上で、区として適切に判断してまいりたいと存じております。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 私からは、杉一小の浸水地域における再度の御質問にお答えいたします。  御質問いただきまして、私もハザードマップで浸水の度合い等も確認をいたしました。教育委員会としましては、これまでにも、善福寺川流域ですとか、あるいはまた神田川流域での学校の改築を、ここ数年でも手がけてございます。先ほども申し上げましたが、これまでの設計上の知見ですとか経験、例えば高床式にするですとか、発電装置を上階に上げるですとか、そういった経験を十分に生かすことができれば、御指摘にあるような地盤の改良等は、必要性はないものというふうに考えてございます。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  40番大槻城一議員。
          〔40番(大槻城一議員)登壇〕 ◆40番(大槻城一議員) 杉並区議会公明党の大槻城一です。本日は、障害者施策について、中でも、特に障害者作業所及び移動支援事業について一般質問をさせていただきます。  質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方に心からお悔やみを、また、感染された皆様にお見舞いを申し上げます。  そして、医療関係者、エッセンシャルワーカー、保健所及び関連部署の皆様に改めて感謝を申し上げます。  災害時、最も困難な状況を突きつけられるのは、社会的弱者の人々であります。現在、コロナ禍で経済は大打撃を受けており、中小零細企業に与える影響は深刻な状況です。当区の障害者作業所が販売する商品も同様であり、障害者の工賃及び生活を守るためにも、販路拡充は喫緊の課題です。  コロナ禍で、障害者作業所や区役所ロビーでパンなどを販売している障害者のコーナーの営業状況は厳しい状況であり、例年、区役所1階で年4回ほど開催し、1回当たり約30万円の売上げがある、各作業所商品を持ち寄った仕事ねっとフェアも、今年度は1回しか開催できない結果でした。  当区では、障害者施設利用者の工賃アップを目指し、障害者作業所等の区内施設が連携するため、すぎなみ仕事ねっとを設立し、企業からの共同受注、魅力ある自主製品の開発等に取り組んできました。数量の多い仕事や納期が短い仕事など、1つの施設では受け切れない仕事でも、すぎなみ仕事ねっと参加施設で相互に協力して受注しています。  厳しいコロナ禍の経済状況の中、比較的好調なのは巣籠もり消費関連です。外出せずに商品を購入し配送されるインターネット取引は、大変に便利であり、コロナ禍の社会でますます需要が高まっています。  当区の障害者作業所商品を紹介するすぎなみ仕事ねっとのホームページには、障害者の皆様が作られた魅力的な商品がたくさん紹介されていますが、現状では、ホームページ上で購入はできません。コロナ禍を契機に、すぎなみ仕事ねっとの商品について、ネット販売が行える仕組みを区が支援することは、今の消費行動にマッチした障害者支援と考えますが、見解を伺います。  コロナ禍で奮闘していただいている病院の医療従事者に、当区が障害者作業所で作られたお菓子や交流自治体の名産お菓子を、区内小学生による直筆のメッセージカードとともに障害者が箱詰めし届けている事業は、関係者から大変喜ばれているとのこと。医療従事者へのお菓子配布事業には、すぎなみ仕事ねっと内で、何か所中何か所の作業所が参加しているのか。今後のさらなる参加数増加を区に望みますが、見解を伺います。  先日、コロナ禍で奮闘する保健所職員の記事を読みました。記事では、コロナ第1波のときには退庁時間は平均22時頃で、現在やっと19時頃になったとのこと。50代のその職員には2人の子供と、近所に認知症の親がおり、毎朝子供の食事の支度をして、親の家に寄り、その後保健所へ出勤。通常業務プラス、コロナ関連業務に従事後、親の家に寄ってから帰宅し、家事をする毎日との大変な日々が紹介されていました。  コロナ禍で、区民と医療をつなぐ生命線を死守しているのが自治体の保健所職員です。改めて、保健所職員、関係者の御苦労に心から敬意を表します。  医療従事者だけでなく、保健所関係者にも区民からのエールを届ける仕組みをつくることができないものか、要望するところです。  私には、高校生のときから同居していた視覚障害者の祖母がいました。視覚障害があっても仕事を持ち、亡くなるまで社会との接点を持ち続け、目が見えない分、物事の本質が見えていたと感じます。祖母の楽しみは、家族と腕を組み、外出することでした。  障害者家族の一員として、今回の移動支援事業の見直しには大いに期待するところです。  区長は、令和3年度予算の編成方針とその概要で、改めて問われるリアルの大切さについて触れています。リモートワーク等が常態になる社会の負の側面も考えていくと、人と人がリアルに会い、会話し、共感し、つながること、直接触れる体験や生の迫力や臨場感は、リモート等では代用できないとし、職員が地域に足を運び、区民の声を受け止めることの必要性を述べています。私も強く共感するところであり、障害者の移動支援事業も、リアルの大切さの延長線上にあると考えます。  私ども会派は、障害者団体及び関係者から障害者移動支援事業等について毎年要望を受け、区に繰り返し障害者の声を届けてまいりました。  このたび、区の移動支援事業が大きく見直しされることになった経緯を伺います。  区が移動に関する事業の見直しに当たり、2020年7月、3日間にわたり、セシオン、高井戸区民センター、本庁舎内と3か所で、関係者とともにワークショップ形式の意見交換会を開催したことは、これまで以上に幅広い意見を聞く機会となり、区民に寄り添った内容であったと高く評価するところです。  なぜこの形式での意見聴取になったのか。また、今回の意見交換会での成果や今後への課題について、見解を伺います。  移動支援事業については、要綱や杉並区移動支援事業ガイドラインが定められており、区民向けの「障害者のてびき」に主な内容が掲載されています。同事業について障害者関係者から要望を伺い、区に確認すると、現在の利用方法でも対応可能な事例が幾つかありました。「障害者のてびき」に、より丁寧な説明があれば、用意された事業が広く区民に周知できたとも考えます。  そこで、今回の大幅な見直しを受け、障害者の生活実態に即した支援ができるよう、要綱とガイドラインの記載内容や表現に統一性の検討が必要と考えますが、いかがか。また、区民が利用しやすく、分かりやすい移動支援事業利用ガイドブック作成の検討を要望しますが、見解を伺います。  障害者本人にとどまらず、その家族への支援施策の存在が障害者施策全体に好影響を及ぼすと、イギリスをはじめ福祉先進国では認知されています。ショートステイの送迎について、これまで移動支援事業として原則認められていませんでした。ショートステイは、介護者の家族のけがや病気、入院、冠婚葬祭時など、緊急時の対応が主であります。ショートステイ利用時に事業者の送迎サービスがない場合などは、移動支援事業の柔軟な運用の検討を要望しますが、見解を伺います。  教育を受ける権利は基本的人権の1つであり、全ての子供が幅広い知識と教養を身につけ、健やかに育つことは、教育の目標です。盲聾唖という三重の障害があったヘレン・ケラーは、アン・サリバン先生によって教育を受け、言語を習得し、思考力と振る舞いを身につけていきました。当区においても、障害者をはじめ、社会的弱者にこそ教育を受ける権利に重きを置いていただきたいと切に念願するところです。  当区では現在、通学については、やむを得ない事情がある場合、審査を経て、移動支援事業の個人支給枠以外で対応しています。しかし、1回30分の上限を超えての利用は認められておらず、個々の教育の保障の観点からは課題があると考えます。  また、医療的ケア児については、保護者1人での送迎が困難な場合への対応も今後必要と考えますが、見解を伺います。  通所については、現在、3か月以内の訓練目的以外は認められていませんが、今回の見直しを機に、個々人に認められている支給枠内での運用の検討を望みますが、見解を伺います。  移動支援の支給時間について、これまで月単位で上限時間が決められていました。猛暑の夏季や厳寒の冬季は外出しづらいため、利用時間は余る一方、気候のよい時期や行事等が集中する月は利用時間が不足する傾向にあり、使いやすい運用を求める声が私の元に届いており、例えば年単位など、月単位以外の運用方法を求めるところです。  今後、年単位での運用が可能になった場合には、時間管理が難しい方もいらっしゃるので、個々人の残時間について利用者へ知らせる仕組みが必要と思いますが、見解を伺います。  精神障害者は現在、移動支援事業の利用について、てんかん発作の頻発などの基準が設けられ、使いづらい内容になっています。身体・知的障害との重複の基準を検討し、3障害ともに、より利用しやすい運用方法を望みますが、見解を伺います。  高次脳機能障害者について、現在、65歳未満との年齢制限があります。しかし、65歳から利用する介護保険には、移動支援と同様の支援がないのが現状です。障害者の社会参加支援は、今後ますます重要となります。  そこで、これまで移動支援事業を利用してきた、1人での外出が困難な65歳以上の高次脳機能障害者が引き続き支援が受けられるよう、年齢制限撤廃を要望しますが、見解を伺います。  私は、移動支援事業の見直しについて、障害者の生活実態の早急な改善のため、検討が必要な部分は、少し遅れてでも見直せるところから始めて、事業の推進を図ることができないかと質問してきました。今回、事業の内容やヘルパーの委託単価の引上げなど、大幅な見直しが予定されていますが、見直しが事業に反映される時期はいつからなのか、見解を伺います。  区はこれまで、区有地に身体障害者や知的障害者の入所・通所施設整備を推進するとともに、障害者の雇用を促進するため、区独自で障害者の会計年度任用職員採用を2020年度よりスタートしました。また、障害者作業所での工賃アップを図るため、民間の力を借りた区の協働事業で、障害者カタログを一新。区の賀詞交歓会で、カタログとともに障害者作業所の商品を参加者に配布し、障害者施策への協力を呼びかけてきました。  そして2021年度予算では、15年ぶりに移動支援事業の大幅な見直しに着手するとともに、障害者との農福連携事業を本格化し、このたび、障害者に寄り添った相談事業として、区直営の基幹相談支援センター設置を表明し、さらなる障害者支援策を推進しています。  田中区長は以前から、自身の会合で障害者作業所の商品を利用したり、障害者団体からの要望を直接聞く中、様々な障害者施策を実現してきました。障害者施策を実現することは、全ての区民福祉施策を充実させることにつながると考えます。改めて、区長にとって障害者施策とはどのようなものなのか、見解を伺います。  新型コロナ感染症の累計死者数は、日本では昨日7,000人を超え、世界では約240万人が亡くなっています。未曾有の危機の日常化が進行する中、統計的な数字の奥にある1つの命の重みを見失わないことがますます大切になってきていると考えます。弱い立場に置かれた人や、日常的に介護を必要とし、社会的なつながりによって支えられてきた人たちの生活や尊厳に目を向ける必要があります。そして、社会の表面から埋没しがちになっている、障害者をはじめ様々な困難を抱えた人たちの苦しみと生きづらさを取り除くことが政治や行政の役目であり、ポストコロナ社会に求められていると訴え、私の質問を終わります。 ○副議長(島田敏光議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 私からは、大槻城一議員の御質問のうち、障害者施策の充実についての御質問にお答え申し上げます。  私は、障害者施策を推進するに当たりまして、全ての人々が、障害の有無によって分け隔てられることなく、地域で共生する社会を実現することが大切であると考えております。そのためには、障害者の方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけることが重要と考えておりまして、この間、区有地を活用した重度障害者通所施設の整備やグループホームの整備を行ってまいりました。  また、自分らしく生活し続けていくためには、環境整備のみならず、障害理解の促進を図りまして、支援サービスの充実や支援体制の構築等も併せて実施すべきものと考えております。そして、こうした取組は、当事者やその御家族、支援者など多くの方々の御意見を伺いながら、共に考え、つくり上げていくものと認識をしております。  このような視点から、今般、移動支援サービスの見直しに当たりましても、障害者団体や当事者の方々の声に耳を傾けるとともに、民間事業所の方々のお力も借りながら、より使いやすいものとなるよう取り組んでまいりました。  こうした取組を積み重ね、障害者の方々にとって暮らしやすい地域をつくっていくということは、全ての区民にとりましても暮らしやすいまちとなり、区民福祉全般の施策の充実につながるものと考えております。今後も、より多くの区民の御意見を伺いながら、さらなる障害者施策の充実に向けて取り組んでまいりたいと存じます。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。 ○副議長(島田敏光議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 私からは、障害者福祉に関します残りの御質問にお答えします。  まず、障害者作業所が販売する商品の販路拡充に関するお尋ねですが、すぎなみ仕事ねっとカタログに掲載されている商品をネットで簡単に購入できるようになれば、販売量も増え、工賃アップにつながるものと考えます。このことにつきましては、自主的な運営組織であるすぎなみ仕事ねっとに提案を行うとともに、区としてもどういった支援ができるか、検討してまいりたいと考えます。  次に、医療従事者へのお菓子の配布事業に関するお尋ねにお答えします。  現在、すぎなみ仕事ねっとは区内の30事業所で構成されており、今回、このうちの10事業所から、お菓子作り、箱詰め、配送など、可能な業務での協力をいただいたところです。今後は、一部の業務だけでも、あるいは生産量が少量でも、可能な範囲での参加協力を求めるなど、より多くの事業所の参加ができるよう工夫し、これに関わることにより、作業所利用者が社会との関わりや貢献意識を高め、作業意欲の向上につながるように取り組んでまいります。  次に、移動支援事業などの見直しの経緯についてのお尋ねにお答えします。  区では、平成30年に改定した保健福祉計画の中で、障害者の社会参加の促進を目的とし、移動のための支援の充実の取組として、計画の終期である令和2年度までに、移動に関する事業を総合的に見直すこととしています。これまで多くの障害当事者やその関係者などから、移動支援の事業内容の利用のしにくさなどに関する御要望を様々いただき、また議員の会派からも御要望を頂戴してまいりました。こうしたことから、保健福祉計画において見直しの方向性を示し、具体的な見直しの取組を行ってまいった次第です。  次に、意見交換会に関するお尋ねですが、これまで利用者の方々からは、障害者団体や特別支援学校の保護者会などを通じて御意見をいただくとともに、事業者懇談会などで御意見を伺う機会を持ちました。その上で、それぞれの立場での御意見をどのように共有するかということを考えたときに、説明会という一方向のやり方ではなく、個々の立場からの意見を聞き、それを事業の見直しにどう生かすかも含め、共に話し合う場が必要であると考え、意見交換会の開催に至ったものです。  次に、成果ですが、ワークショップ形式にしたことで、お互いが顔を合わせて、様々な意見に耳を傾けながら意見を出し合う機会を持てたことが、何よりの成果であると考えております。  また、課題ですが、今回はコロナ禍での開催だったこともあり、意見交換の時間や参加人数に制約を設けざるを得なかったため、開催に対しての工夫を講ずる必要があるものと認識してございます。  次に、要綱やガイドラインについてのお尋ねですが、現在、記載内容や表現について大幅な改定作業を行っているところです。要綱には、事業の基本的な考え方、ガイドラインには、事例等を交えてその考え方を具体的に示すなど、統一的な表現となるよう見直しを行ってまいります。  次に、利用者向けのガイドブックの作成についてですが、事業の周知を含め、事業を利用する際に分かりやすい内容を御提案できる配布物などの作成を検討しております。  次に、ショートステイの送迎に関するお尋ねですが、ショートステイの送迎につきましては、原則、ショートステイの事業者が行うこととなっています。しかし、日中の通所先への送迎についてのみ実施している事業者が多く、自宅とショートステイ間の送迎については、実施困難な状況にあると聞いております。その部分につきましては、余暇の上限時間の中で柔軟な運用を行ってまいります。  次に、通学の支援についてですが、対象については、これまでどおり保護者による送迎が困難な状況にある方などとしますが、現在、1回30分に限定しております利用時間につきましては、個々の状況に応じた時間を支給する予定です。  また、医療的ケア児につきましては、人工呼吸器を使用している方など、保護者1人での送迎が困難な状況にある場合につきましては、利用を認めることといたします。  次に、通所支援についてのお尋ねですが、通年にわたる通所につきましては、これまでどおり事業の対象外とし、訓練目的などの通所につきましても、引き続き、3か月以内の利用とします。しかし、個別の事情による一時的な利用などにつきましては、月50時間の支給時間の中で柔軟に対応してまいりたいと考えております。  次に、支給時間の運用に関するお尋ねですが、希望により、現在の月単位による支給と年単位の支給を選択できるようにいたします。  また、年単位の支給を希望された方に対しては、一定の利用時間を超えた時点で、残時間を個々に通知でお知らせする予定です。どの時点でお知らせするかなどの詳細につきましては、現在検討しているところでございます。  次に、精神障害者の方の利用に関するお尋ねですが、現在、要綱やガイドラインの内容などの見直し作業を行っております。ガイドラインに示されているてんかん発作の頻発や、他の障害などの重複などのこれまでの基準に関する記述については削除し、個々の移動の困難さに応じて利用できるように現在検討しているところです。  次に、高次脳機能障害者についてのお尋ねですが、現在、要綱において年齢制限を定めてございますが、今回の見直しにおいて、年齢による制限を撤廃し、65歳を過ぎても引き続き支給が受けられるように変更してまいります。  次に、私からの最後になりますが、事業の見直しの開始時期についてのお尋ねですが、4月の開始を目途に準備を進めているところでございます。しかし、事業の対象者につきましては、個々の障害状況の違いがある中で、移動の困難さの判断をする上での目安は必要であると考えております。そのため、一律の判断基準ではなく、どのような方が事業の対象者になり得るか十分検討し、個々の状況に応じての対象となるかの判断を行ってまいりたいと考えております。そのため、対象者の拡大の部分につきましては、7月を目途に開始する考えでございます。  私からは以上です。 ○副議長(島田敏光議員) 以上で大槻城一議員の一般質問を終わります。  ここで午後1時まで休憩いたします。                               午前11時46分休憩                               午後1時開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問を行います。  なお、一部、他の議員の代表質問及び一般質問と重複する箇所もありますが、再確認の意味で質問しますので、御了承ください。  まず、1項目め、区職員などの不祥事について質問します。  このところ、区職員などによる不祥事が連日マスコミを騒がせています。1月27日には、「職員の懲戒処分について」と題した人事課による同月25日付の文書が、区議会事務局経由で私にも提供されました。  そこで、まず、本件について、概要、原因、発覚の経緯、防止策を確認します。また、上司の監督責任はどうなるのでしょうか。  区長は、先日の他の議員の代表質問に対して、25日に処分を行った後、速やかに議長、副議長、各会派の幹事長に報告し、27日には全議員にメールで知らせているので、改めて議会への報告は予定していない、今回のケースは、あくまでも特異なケースと認識しているなどと答弁していますが、理解に苦しみます。少数会派への報告は、2日後のメール通知で事足れりとするその傲慢な態度、猛省の上、真摯に答弁し直すよう求めます。  さて、その27日、今度は、杉並区立小学校に勤務する区費教員が逮捕され、マスコミで大きく報道されました。  そこで、本件についても、概要、原因、発覚の経緯、防止策を確認するとともに、上司の監督責任はどうなるのか問います。  マスコミ報道が先行した理由、区議会への報告が遅い理由も問います。  また、この点については早急に改善するよう求めますが、いかがか。本件については捜査中であると承知していますが、現段階で可能な限り答弁するように求めます。  区職員や区費教員だけではありません。私の元には、このところ、外部の受託事業者へのクレームまでもが多く寄せられています。資源ごみの持ち去りを目の当たりにしながら、どうぞ持っていってくださいと言わんばかりにジェスチャーを出して見送ったというごみ資源回収業者、ブックポストに本を返却しようとしたが、自転車置場が閉まっていたため、1階入り口まで自転車を入れようとした区民に対し、車が入れないじゃないかと大声でどなったという図書館相互集配業者。この緊急事態宣言の下、高円寺演芸まつりは中止もやむを得ないのではないかとの思いから、杉並芸術会館内に置かれた事務局に電話で、本当に開催するのか問い合わせた区民に対し、要件を聞く前から、もちろんやりますと脳天気に応じる同会館の指定管理者などなど。受託業者も、自分たちは杉並区の顔なのだという意識を持ってもらわないと困ります。  こうした公共サービスを提供する外部の受託事業者にも緊張感の欠如が見られます。指導監督はどうなっているのか、改善を強く求めますが、見解を問います。  こうした打ち続く区職員などの不始末、不行状の数々は、取りも直さず、区長や教育長の姿勢、緊張感の欠如の表れにほかならないと私は考えます。  区長は、昨年第3回定例会10月1日決算特別委員会において、質疑に先駆けて資料を手渡すために区長席に近づいた私に対し、ソーシャルディスタンスという言葉を投げかけました。不規則発言ゆえ議事録に残らず、何を言っても許されるとでも思っているのでしょうか。極めて悪質な人権侵害です。  また、さらに区長は、平成29年11月24日保健福祉委員会の席上、さる女性委員に対し、机をバンとたたいて威嚇するという、これまた信じ難いパワハラ行為も行っています。  そこで、区長の人権侵害やパワハラ行為、また、区長の人権侵害を目前にしながら看過した教育長の不作為に関する昨年の私の第4回定例会一般質問に対する不適切な答弁について、撤回、訂正するように求めますが、見解はどうでしょうか。あわせて、こうした区長や教育長の態度が、昨今相次いでいる区職員、区費教員、受託業者など、全体の閉塞感や緊張感の欠如につながっていると考えますが、この指摘に対する見解を求めます。  2項目め、武漢肺炎について質問します。  区長は、先月8日、武漢ウイルスの感染拡大に伴い、重症者の治療で優先度をつけるトリアージのガイドライン策定を小池百合子東京都知事に要望。その一方で、11日には、23区中ただ1人、国や都の要請を無視して成人式を強行しました。成人式強行は東京都知事への当てつけであり、またそのことをごまかし、区民の目をそらすためにトリアージを要望したとしか思えないとの区民の声が数多く寄せられています。特に、唐突かつ一方的なトリアージ要望については、区民だけではなく、区内外の医療従事者からも批判の声が強く上がっています。  区長は、先日、他の議員の代表質問に対し、結果として障害者団体の方などに不安を与えてしまったことについては、率直におわび申し上げたいと、不完全ながら謝罪の弁を口にされました。が、トリアージ発言は、志を持って仕事をしている医療従事者の矜持をも無にする暴挙であったことを、ここに強く指摘しておきます。  こうした医療従事者の意見も踏まえて、再度全面的に謝罪の上、都知事への要望や、成人式を正当化するこれまでの種々の発言を白紙撤回するよう求めますが、区長の見解を求めます。  成人式について、区長が度々、新成人による式典後の飲食に論点をすり替えているのも不可解な話です。緊急事態宣言下のこの時期に、しかも昨年末既にウイルス変異種の侵入も懸念されていた中で、杉並公会堂大ホールという密室に不特定多数を閉じ込めること自体が問題だったと考えますが、見解を求めます。  誤解のないように申し上げておきますが、私はやみくもに成人式を中止すべきだったと主張しているわけではありません。他の一部自治体のように、延期すればよかったのです。なぜそうした柔軟さを持ち得ないのか。  また、区長は記者会見の中で、式典4回目、ごく一部の方が声を上げていた、私が挨拶しているときは静かだったが、私の次に議長が挨拶に立ったときに声を上げたので、外に退出いただいたと述べていますが、議長は、今回式典に立ち会いたくても立ち会えなかった私たち議員を代表して挨拶しているのであり、こうした物言いは、議会全体に対して礼を欠くのではないでしょうか。猛省を促すものです。
     さて、成人式の会場開催は感染拡大に影響した蓋然性があるのではないでしょうか、見解を求めます。もしないと考えるならば、その科学的根拠を示すよう求めます。  また、開催について、政府や都知事、また杉並区在住の国会議員や都議会議員から何らかの働きかけはなかったのか、確認します。  成人式を開催しなければ、従事職員を保健所応援に回せたと考えますが、見解を求めます。  緊急事態宣言延長下における区内大型イベントについて、中止や縮小を働きかけているのか、確認します。  武漢ウイルス感染者やその家族の療養、また一時滞在施設として、休業中のコニファーいわびつや弓ヶ浜クラブなどの区外保養施設を活用する余地はないか。今後の感染拡大、医療逼迫時の対応策の一環として提案しますが、見解を求めます。  自宅療養者への対応について、賞味期限、消費期限などに配慮しつつ食料品を支給することで、区内事業者などの経営支援にもつなげることができないか、見解を求めます。  医療体制に関して、東京都広域調整を導入した経緯と現状や課題を確認します。  当区の4基幹病院の多くは区境地域またはその近くに存在し、区外住民も入院しておられます。また、区外病院に入院している区民もおられます。医療機関支援は本来国や都が行うべき領域であり、これを検討するに当たっては、少なくとも近隣他区市との連携が不可欠と考えますが、この指摘に対する区の見解を問います。  昨年4月、区は、基幹病院の経営支援に約23億円もの巨額の区費を費やしました。以来、基幹病院支援のために区が支出した区費は、その後、国や都によってどの程度補うことができているのか、確認します。  東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン事業について、テレビ電話で各国と当区をつないで、リモート交流をより一層充実させてはどうか、見解を求めます。  さて、最近、杉並区役所来庁者の体温を自動測定する顔専用検温器を区内業者から寄附を受けた経緯を尋ねます。  本来ならば、区が率先して、もっと早くにこうしたものは準備すべきではなかったのか、見解を求めます。  この項の最後に、震災救援所、また風水害避難所などにN95マスクを支給するよう、改めて強く要請しますが、区の見解を求めます。  3項目め、学校におけるいじめや火災などの対応について質問します。  某区立中学校では、1年生で、ネットで他人に成り済まし、その人を傷つけるような行為、また2年生で、校外学習で撮影されたグループ写真の1枚を加工して、1人の生徒の体の一部を消すという行為があり、これらの行為について、昨年12月2日、同校は臨時朝礼を行ったとのことです。翌日発行され、保護者や地域関係者に郵送された同校広報紙の中では、各学年の先生1名ずつ、そして校長先生から、写真を加工した生徒は名乗り出てもらいたいことを話した。ある3年生が担任の先生に、先生、もう怒らないで、私たちは、コロナもあって、進路もあって、本当にいっぱいいっぱいですと心の内を語ってくれたと聞いた。が、今回は3年生にも考えてもらいたいなどの趣旨の記述がなされています。  そこで、この2件のいじめについて、その概要、原因、発覚の経緯、防止策を確認します。  また、本件では、生徒、保護者及び地域関係者への学校側の対応に大きな問題があったと強く指摘するものです。生徒の中に写真を加工した者がいると決めつけ、学校全体の臨時朝礼の中で名乗り出るように求めるつるし上げのような対応や、3年生の必死の訴えにも聞く耳を持たず、対応を改めない態度。また、こうした情報を軽率にも保護者や地域関係者にまで知らしめて、生徒たちを精神的に追い詰めるような姿勢は、教育機関として極めて不適切であると指摘せざるを得ず、同校校長への厳重注意と同校校長の猛省を求めるが、どうか。この指摘と要望に対する区の見解を求めます。  区教委の監督責任についても問います。  また、1月25日、区直営の松ノ木中学校調理室で発生した火災について、その概要、原因、発覚の経緯、防止策を確認します。  事案の重大性に鑑み、最低限の情報は速やかに一般公開すべきであると指摘しますが、この指摘に対する見解を問います。  区、区教委の監督責任についても問います。  4項目め、選挙について質問します。  当区では、現区長が率先して公職選挙法をないがしろにしている現実について、私はこの議会で度々取り上げてきました。水は方円の器に従うとか。今やこうした蛮風を多くの区議会議員や都議会議員が見習いつつあることは、これまた誠に嘆かわしい事態と言わなければなりません。政治家はルールをつくる側の人間ではありませんか。そのルールを守る気もない人々に、どうして政治を語る資格がありましょうか。  日本維新の会のM区議の立て看板やポスター、また立憲民主党のS区議や都民ファーストの会のA都議のポスターが、土地の所有者、管理者などに無断で掲示されており、区民の苦情や批判が私の元にまで殺到しています。迷惑千万ですが、これら立て看板やポスターなどの無断貼り行為は、公職選挙法違反、不法侵入、建造物損壊などの疑いがあるのではないでしょうか。選挙管理委員会の見解を求めます。  また、これらのものに対し、選管から指導や注意は行っているのか尋ねます。  今後、都議会議員選挙や衆議院議員選挙が予定されている中で、これらのあるまじき蛮風が吹き払われ、なお一層適切に選挙が執行されることを強く求めますが、選管の見解を求めます。  5項目め、特養と保育施設について質問します。  施設整備計画のための保育需要の算定方法を確認します。また、特養の需要についても確認します。  保育需要について、平成28年度の保育緊急事態宣言から令和3年4月入所の保育所の各年度の申込人数、辞退者人数、並びに令和2年4月入所以降の保育所等利用申込書別紙、育児休業確認書の項目中、希望する認可保育所等に入所できない際に育児休業を取得する場合の調整指数マイナス20点の適用を希望した保護者の数をそれぞれ確認します。  また、令和3年4月入所で、現時点での区内認可保育所の各年齢の空き状況を確認します。  近頃、平日の午前中、区内の公園は、いわゆるお散歩中の保育園児であふれ返り、違う園の異年齢の子供たちが違うルールで走り回り、公園は決して安全な場所ではなくなってしまっています。これは、規制緩和で公園を園庭の代替とすることが可能となり、園庭がない、また園庭が狭い、すなわち規制緩和前の基準、1人当たり3.3平方メートルを満たしていない認可保育所の増設が続いているためと考えます。  そこで、まず、保育緊急事態宣言以降に整備された認可保育所は何園か問います。そのうち、園庭がない園の数、園庭が狭い園の数をそれぞれ各年度ごとに問います。  近年、保護者の長時間労働により保育時間が長時間化し、また保育所保育指針においても、平成20年に「保護者に対する支援」、平成30年に「子育て支援」、「幼児教育を行う施設」という文言が盛り込まれるなど、保育士の業務内容も多様化、増加しています。  当区の保育士の配置基準は国の基準よりも若干上回るものの、現場の保育士からは、この配置基準では、流れ作業の保育しかできず、理想の保育には程遠い、子供たちに申し訳なくて、自分の精神がもたないという悲痛な声が届いています。保育の質の担保や保育士の人材確保のためにも、保育士の配置基準をさらに手厚くすべきとの数多くの現場の保育士の声に対する区の見解を求めます。  来年度も認可保育所の整備を続けることは、乳幼児期の愛着形成の軽視、保育の質のさらなる低下を招くため、抜本的に見直すべきと考えます。区の見解を求めます。  さて、一方、特養整備については今後どのように進めるのか、確認します。  保育施設整備では、希望する全ての子供が認可保育所に入所できる体制を目指すとしている一方で、特養整備は、切迫度の高い待機者は解消される見込みとしており、入所希望者全員とされていません。高齢者の入所希望者を軽視していることにならないか、区の見解を求めます。  南伊豆の区域外特養整備やあんさんぶる荻窪廃止の理由の1つに、区内の特養が不足しているためと説明されていました。それに対し、杉並第八小学校跡地への特養整備は見送られたが、これらは高齢者政策としての一貫性、計画性を欠くのではないでしょうか、見解を求めます。  6項目め、杉並芸術会館、通称座・高円寺について質問します。  今年度の高円寺演芸まつりの事務局が座・高円寺内に置かれています。そこで、このイベントの事務局が座・高円寺内に置かれた経緯を確認します。  また、昨年の第4回定例会で私が確認した時点では、高円寺びっくり大道芸以外の商店会イベントで、公共施設の中に事務局機能が置かれている事例は把握していないとの答弁でした。座・高円寺がこの2つのイベントのみの事務局機能を担っているとするならば、他の商店会イベントや区民などが主催するイベントに対して不公平に当たるのではないか、区の見解を求めます。  令和2年第4回定例会において、同会館の指定管理者、NPO法人劇場創造ネットワークが東京都と杉並区に提出している会計報告の内容にそごがあり、杉並区への会計報告で、協賛金の未計上があったことが判明しています。  区とNPOは、芸術振興事業費の3分の1までの範囲で区が赤字を補填する協定を結んでいます。NPOはこの協定を悪用し、受け取った協賛金を計上せず、赤字を多く見せかけ、約1,000万円多く区費をせしめたのです。劇場から区民を締め出し、血税を自分たちの左翼プロパガンダ演劇に浪費する姿勢もさることながら、この不正は、区民の補助金詐欺事件とも言えるもので、刑事告発も免れ難い案件と考えます。  杉並区には、まず、NPOに区費相当額の返還を請求するよう強く要請しますが、見解を求めます。  また、これ以降の会計報告にも、都と区の間で多くのそごが生じていますが、その理由についても明確な説明を求めます。  7項目め、荻窪のまちづくりについて質問します。  荻外荘について、アピールが不足していると考えます。ふるさと納税制度を用い、寄附で得られた資金を荻外荘の復原・整備に充てる以上は、より確かな計画性や戦略性が求められると考えます。  そこで、寄附の目標額及び現状幾らの寄附が集まっているか、確認します。  また、寄附者のお名前やメッセージを後世に、より確実な形で残すことが可能となるよう知恵を絞るべきと考えるがどうか、区の見解を求めます。  国の史跡である以上、広く区外の篤志家に対しては、昭和政治史の重要な舞台、伊東忠太の建築などの魅力を今以上にアピールすることや、区民に対しては、角川庭園や大田黒公園など近隣の地域資源とセットでブランディングを図ることも重要な視点であることは、これまで他の議員からも指摘がありました。  そこで、現在、荻外荘公園前では、「なみすけ」をあしらった下水道マンホールが、ここが荻外荘だと道行く人に知らせてくれていますが、角川庭園などについても、分かりやすく、同様の手法でアピールすべきと考えますがどうか、見解を問います。  いま一つ忘れてはならないことは、この閑静な住宅街一帯が、かつては東の鎌倉と称される人気の別荘地であり、さらにそれ以前は、田端村、字名高野ヶ谷戸に属し、善福寺川と天水田圃と呼ばれた湧水がつくり出す水路によって複雑な地形が形成されていたという歴史であります。こうした土地の記憶の古層に奥深く分け入ることによって初めて見えてくる、この一帯の知られざる魅力があるものと考えます。  大田黒公園周辺遊歩道のカラー舗装の経緯を確認するとともに、こうした高野ヶ谷戸、天水田圃の面影を桃園川緑道のようにセンスよく美しくよみがえらせることによって、将来この一帯が、地域住民にとっても来街者にとっても、今よりさらに歩いて楽しいまちとなるよう、区の創意工夫に期待します。  荻外荘公園周辺の遊歩道の緑をもっと増やすことはできないものか、要望します。  また一方で、水路特有の課題もあります。荻窪3-35と3-40の間、中央図書館と読書の森公園の境に位置する暗渠は、防犯、景観、衛生などの点で安心・安全とは言い難く、地域住民から改善要望の声が届いています。そうした声には早急に応えていただくよう要請します。  以上で私の一般質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 所管事項に関する御質問にお答えいたします。  まず、昨年の第4回定例会における田中議員への答弁等についての御質問ですが、当該答弁が不適切であるとは認識してございません。  また、職員等に閉塞感がある、緊張感が欠如しているとの御指摘は当たらないものと考えてございます。  次に、職員の懲戒免職処分についての御質問にお答えします。  まず、御指摘のあった事件の概要ですが、子ども家庭部の職員が、平成30年度から令和2年9月にかけて、出勤簿の不正処理や超過勤務の虚偽申請により総額約256万円の給与を不正に取得していたものでございます。昨年9月に、本人が不在にもかかわらず、出勤簿上は出勤と処理されていることが発覚したのがその発端でございます。  再発防止策ですが、処分を受けた職員の職場では、出勤簿整理の権限を有する職員が当該職員のみだったことから、同様の状況にある約30か所の職場に新たに出勤簿整理の権限を持つ担当者を指名し、複数で職員の出勤記録を処理できる体制に改めることといたしました。  次に、上司の監督責任についてですが、今回に関しましては、管理監督者の指導監督が適正を欠いていたとまでは言えず、管理監督者への処分は行ってございません。  次に、成人式に関連する質問のうち、保健所の応援についてのお尋ねにお答えをいたします。  成人式を開催しなければ従事職員を保健所の応援に回せたのではないかとの御指摘ですが、区は、コロナ禍においても必要な事業は実施することを前提に、保健所への応援体制を構築しており、成人式の開催によって、保健所への応援体制に支障が生じたということはございません。  私からの最後に、顔専用検温器の寄附に関するお尋ねにお答えいたします。  区では本庁舎の感染予防対策として、これまで、来庁者への手指消毒やマスク着用のお願い、窓口等へのアクリル板の設置などを実施してまいりました。対策を講ずるに当たり、検温器の設置についても検討はいたしましたが、日々相当数に上る来庁者の検温結果を全ての入り口で1人ずつ確認することは現実的に困難であることなどから、設置を見送ってまいりました。  そうした中、このたび、事業者の御好意により、機能的な検温器を御寄附いただけることになりましたので、従来の対策の補完として本庁舎に設置させていただくこととしたものでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 情報・行革担当部長。       〔情報・行革担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 私からは、受託事業者への指導監督に関する御質問にお答えします。  区の業務について委託や指定管理を行う際、仕様等に即して業務の履行を確保し、サービスの質の維持向上を図ることが不可欠でございます。こうしたことから、区は、委託業務等を継続的に管理監督するため、各所管課において業務の履行確認及びサービスの質に関して評価するモニタリングを実施しているほか、利用者等から苦情、要望が寄せられた場合は、当該事業者に対し適切に調査、指導を行うなどの対応に努めているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、まず、成人式の開催に関するお尋ねについてお答えします。  都知事への要望と成人式開催の判断については、さきに他の議員に御答弁したとおりであり、また、両者を結びつけた内容の区民の意見は把握しておりません。したがいまして、都知事への要望や成人式開催についての発言を撤回する考えはございません。  次に、成人式の会場開催については、緊急事態宣言発出に伴う国の催物の開催制限の目安に基づき、1回当たりの式典参加人数を施設収容定員の50%以内とし、併せて参加者の連絡先を御記入いただいた上での全席座席指定としており、密室に不特定多数を閉じ込めたという議員の指摘は当たらないものと存じます。  また、さきに他の議員にも御答弁したとおり、成人式参加年齢における新型コロナウイルス発生率は、杉並区民と都民全体で大きな差異がないことから、会場開催が感染拡大に影響した蓋然性はないと考えています。  なお、開催についての働きかけとしましては、都知事から、オンライン開催または延期の協力を求める、強制力を持たないお願いがございました。  続きまして、保育に関連する一連の御質問にお答えします。  まず、保育及び特養の需要に関する御質問にお答えします。  保育需要は、保育施設の在籍者数を基に、女性の就業率の伸びを加味して算出した保育需要率を就学前人口の推計に乗じて算定しています。  また、特養については、要介護度別人数の推移、申込内容の分析、ケアマネジャーを通じた高齢者の心身や生活状況の把握などを基に需要を予測しております。  次に、平成28年度、保育緊急事態宣言以降の各年の保育所4月入所の申込状況等についてお答えします。  まず、申込人数ですが、平成28年は3,975人、平成29年は4,457人、平成30年は4,080人、平成31年は4,147人、令和2年は4,289人、令和3年は一次申込み時点で3,932人となります。  次に、辞退者数ですが、平成28年は170人、平成29年は313人、平成30年は245人、平成31年は388人、令和2年は308人、令和3年は一次申込み時点で240人となります。  また、調整指数マイナス20点の適用を希望した保護者の数ですが、令和2年は151人、令和3年は一次申込み時点で236人となります。  最後に、令和3年4月入所における現時点の区内認可保育所の年齢別の空き状況ですが、ゼロ歳が205人、1歳が141人、2歳が197人、3歳が181人、4歳が356人、5歳が366人となっております。  続きまして、認可保育所の園庭に関する御質問ですが、平成29年度以降、令和2年度までに新たな認可保育所を79園開設しました。そのうち、園庭がない園は30園、1人当たり3.3平方メートルの基準を自園で満たしていない園は35園です。年度別に申しますと、平成29年度は19園中4園と9園、平成30年度は18園中4園と10園、平成31年度は23園中11園と11園、令和2年度は19園中11園と5園です。  次に、保育士の配置基準をさらに手厚くすべきとのお尋ねがございました。  区では既に、1歳児について、国基準に上乗せをした配置基準を設けていることに加え、保育士等の加配に係る区独自の加算金の支給により、施設の状況に応じた保育士等の配置を支援しております。これらにより、必要な保育士等の配置が各施設において図られていることから、現時点で配置基準を変更する考えはございません。  私からの最後ですが、認可保育所の整備に関するお尋ねにお答えします。  さきに他の議員の御質問にもお答えしましたが、まだ認可保育所に入所できない子供がいる状況ですので、当面は計画的な施設整備が必要と考えております。一方で、希望する全ての子供が認可保育所に入所できる環境は整いつつありますので、今後は、必要な定員を確保するとともに、園庭を十分に確保することなど、保育の質の向上に資する施設整備を進めてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 杉並保健所長。
          〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、患者や家族の療養先等に関する御質問にお答えいたします。  この間、患者の方には、都内医療機関やホテルなどでの療養調整を行っており、現在はほぼ円滑な入院やホテル入所ができている状況です。加えて、患者の同居家族には、基本的に濃厚接触者として自宅での健康観察と外出自粛を要請しておりますので、現時点において都外施設の活用は考えておりません。  次に、自宅療養者への食料品支援につきましては、区の備蓄品や東京都自宅療養者フォローアップセンターの配送品により支援を行っており、御指摘のような対応を図る考えはございません。  次に、入院先の調整に関するお尋ねですが、昨年3月に感染症指定医療機関から、各保健所が病院へそれぞれ問い合わせるよりも都が広域で調整すべきとの提案があり、これを受け、昨年4月から都が広域で入院調整をする体制となっているものです。  なお、現時点で特段の課題はないため、現在もこの体制を継続しているところでございます。  次に、基幹病院への支援に関するお尋ねにお答えいたします。  今般の緊急かつ深刻な事態においては、医療機関に対し、地域の実情に応じた独自の支援を実施することは、区民の安心・安全を守るために必要であると認識しております。  また、区が支出する補助金額については、現在、国や都の補助金額等を確認し精査をしており、お答えできる段階にはございません。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長兼務地域活性化担当部長。       〔オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長兼務地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長(岡本勝実) 私からは、まず、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウン事業についてのお尋ねにお答えいたします。  本年度の事業といたしましては、2月と3月に、ホストタウン3か国と、選手と子供たちによるオンラインを活用した交流を予定しているところです。今後も相手国との調整を図りながら、こうした交流の機会を充実してまいりたいと存じます。 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 次に、杉並芸術会館に関する御質問にお答えいたします。  まず、杉並芸術会館内に置かれている商店会イベントの事務局は、前回御答弁したとおり、高円寺びっくり大道芸のみとなっております。御指摘の高円寺演芸まつりにつきましては、同会館の開設を機に、地域の町会・自治会や商店会関係者等をメンバーとして設置された座・高円寺地域協議会の中で発案され、この協議会の総意を受けて、同会館内に事務局機能を置くこととした経緯がありますので、議員の御指摘は当たらないものと存じます。  また、指定管理者が区に提出した平成30年度の会計報告における協賛金につきましては、前回の定例会における一般質問にて御答弁したとおり報告されてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(井上純良)登壇〕 ◎危機管理室長(井上純良) 私からは、新型コロナウイルス感染症対策に係る御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。  まず、緊急事態宣言延長下におけるイベント開催に関する御質問にお答えいたします。  区内の各種イベントにつきましては、東京都により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請として、イベント主催者等に対して人数上限などの規模要件に沿ったイベントの開催等を要請していることから、区として独自の働きかけは行っておりません。  なお、区においても、イベントの開催に当たっては、参加人数の抑制に加え、参加者への消毒、マスクの着用などの協力要請を行い、感染防止対策の徹底に努めております。  次に、震災救援所や風水害避難所等にN95マスクを支給すべきとのお尋ねですが、N95マスクは、医療現場でも、エアロゾロが発生する可能性のある気道吸引、気管内挿管を行うときなど限られた場面でのみ使われており、一般的な患者への対応ではサージカルマスクが使用されております。  また、国から通知された避難所における衛生環境対策として必要と考えられるものにおいて、N95マスクは指定されておりません。こうしたことから、N95マスクを支給する考えはございません。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(野田幸裕)登壇〕 ◎高齢者担当部長(野田幸裕) 私からは、特養整備に関する一連のお尋ねにお答えします。  まず、今後の整備についてですが、現在天沼3丁目に建設を進めている特養の整備後は、令和3年度に改めて需要予測を行った上で、令和6年度以降の整備計画を立ててまいります。  次に、整備する定員が入所希望者全員ではないことについてのお尋ねです。  入所申込者の現状は、早急に入所が必要な方や要介護度が低い方、すぐには入所を希望していない方など様々です。それらを踏まえて整備する定員を計画化しておりますが、入所者の決定に際しては、申し込まれた方全員の希望や状況を丁寧に伺った上で、切迫度が高いなど、在宅生活が困難な方の入所に努めているところです。  最後に、整備計画の一貫性、計画性に関するお尋ねですが、実行計画などに合わせて特養整備の検討をする際に、その時点における特養の需要状況などを踏まえて定員規模や箇所数を定めているものであり、一貫性を欠くなどの問題があるとの認識はありません。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、荻外荘に関連する一連の御質問にお答えします。  仮称荻外荘公園整備への寄附につきましては、令和3年1月末時点で2,200万円余でございます。具体的な目標額は設定してございませんが、全国のできるだけ多くの方々から御支援いただくことができるよう、荻外荘懇談会の御意見等を踏まえながら、今後に向けて、開園する施設内での寄附者の御芳名等の掲示方法などの具体的な検討を進めているところです。  また、荻外荘、大田黒公園及び角川庭園などの歴史的、文化的資源を生かした回遊性向上の取組につきまして、平成25年、26年度には、安全な歩行空間の確保と景観に配慮した散歩みちの整備を行ってまいりました。今後は、令和6年に予定する仮称荻外荘公園の開園に向け、近隣の観光資源と組み合わせた案内サイン計画等の検討を進めていくこととしてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、まず、区費教員の逮捕についてのお尋ねですが、現在、検察による捜査段階中であり、教育委員会としては、事実確認に努めているところでございます。事実が確認でき次第、速やかに概要等をお知らせするとともに、適切な対策を講じてまいります。  次に、区立学校における生活指導についてのお尋ねですが、本事案は、生徒がSNS上で他人に成り済まし相手を傷つけたものと、生徒が校内サーバー内に保存された写真を本人に無断で一部加工したものでございます。  学校は本事案を重く捉え、生活指導の一環として臨時の全校朝会や学年集会を実施するなど、教育SATと連携しながら組織的に対応してまいりました。  御指摘の学校だよりへの掲載については、こうした問題を家庭や地域と共有し、共に防いでいこうと考えてのものと認識しております。今後とも学校と教育委員会が連携しながら、迅速かつ適切に対応してまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(田中 哲)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(田中哲) 私からは、松ノ木中学校の火災に関する御質問にお答えします。  まず、火災の概要ですが、去る1月25日午前10時20分頃、給食室内の回転釜の油が過熱により発火し、調理職員が気づいたときには既に炎が天井まで達していたため、消防の出動により鎮火したものです。生徒、教職員等は全員避難したため、人的な被害はなく、給食室以外の他室及び近隣への延焼もありませんでした。  学校では翌1月26日に臨時保護者会を開催し、火災の概要や、給食の代替としての弁当の提供等について説明し、併せて近隣の皆様や町会等へお知らせし、おわびをしております。  火災の原因は、温度調整機能がない回転釜に油を入れ、点火したまま、調理職員全員が別室に移って作業をしていたことと捉えております。  再発防止策としては、全校に即時に安全管理の徹底を周知したほか、調理開始までに職員の間で作業手順、作業工程の共有を行い、調理器具の燃焼状態及び給食室内の安全を全調理職員で確認するよう徹底を図るとともに、学務課栄養士による巡回指導の強化や、調理職員を対象とした研修を実施してまいります。  教育委員会といたしましては、再発防止に努めるとともに、今後とも、火災の状況や被害状況等に応じて、保護者をはじめ近隣の皆様や町会等へ速やかに情報提供してまいります。  なお、本件火災事故については、調査が終了次第、職員の責任や区側の監督責任について明らかにしていく考えでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(本橋正敏)登壇〕 ◎選挙管理委員会委員長(本橋正敏) 私からは、選挙についての御質問にお答えいたします。  平常時の政治活動用の看板やポスターを所有者等に無断で掲示する行為につきましては、公職選挙法には明確な規定はなく、例えば軽犯罪法に、みだりに他人の家屋等に貼り札をする行為が禁止される旨が定められております。  御指摘の議員を含め、区民等から無断掲示などの連絡を受けた際は、当該掲示責任者等への聞き取りを行った上で、速やかに是正するよう指導しているところでございます。  次に、東京都議会議員選挙と衆議院議員選挙については、個別に立候補予定者への注意喚起をすることとともに、都議選挙の立候補予定者説明会でも周知をし、必要に応じて所轄警察署と情報交換なども行うことにより、引き続き公正な選挙の執行管理を目指してまいりたいと存じております。 ○議長(井口かづ子議員) 3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 何点か再質問をいたします。  まず、子ども家庭部の職員の件ですけれども、総務部長の御答弁で、管理監督者の責任とまでは言えないという答弁がありました。ただ、これ、私確認したら、要するにその職員が職場にいないということで、事実上実務に支障を来す事態になったので発覚したというふうに聞いているんですね。いろいろ御答弁いただいていますけれども、こんなこと、普通に考えられるのか、ちょっと不思議だと思うんですよ。当然、発覚した経緯からいって、上司の監督責任は問われるのではないでしょうか。上司がちゃんと日頃、部下の仕事なりを見ていれば、あいつ、いねえな、何やってるんだということはすぐに気づけるはずのことで、それを管理監督責任があるとまでは言えないというようなことは到底理解ができませんので、再度答弁を求めます。  それと、緊張感の欠如などの指摘は当たらぬという答弁もありましたけれども、そして今この場において、区長も教育長も御自身で答弁なさっていませんけれども、例えば教育長につきましては、区費教員の不祥事については、まだ捜査中なので、答えられることに限界があるというような御答弁だったかと思いますけれども、確かに、捜査中で答えられないこともあるでしょう。ただ、少なくともその教員は、女子中学生と歌舞伎町のネットカフェで会っているだとかというようなことも言っているわけですよね、そういうことを。だから、犯行を認める、認めないというようなことはさておくにしても、少なくとも教育者が中学生とそんなところで会っていいのか、そのこと自体で既に区教委の見識が問われるんじゃないですか。  普通だったら、まだ捜査中の段階ではございますけれども、大変お騒がせして申し訳ないというようなことを、この場合は教育長がしっかり謝る。あるいは区費教員ですから、区長も人ごとじゃないと思いますけれども、そういう場面だと思いますよ。それを何も言わずに、しれっと、そこに座ったままでだんまりを決め込んでいるというのはどういうことなのかと私は思いますね。再度答弁を求めます。  それと、昨年の第4回定例会の私の、パワハラ行為ですとか人権侵害ですとか、そういったものに関する質問に対して、区の答弁が不適切だったという指摘は当たらないという御答弁もありましたけれども、区長の近くに寄った私に対して、区長がソーシャルディスタンスという発言をしたことは認めておられるわけですね、去年の4定の発言で。その言葉はその言葉どおりの意味であって、議員の御指摘は当たらないというような答弁をしているわけですけれども、とんでもない開き直りじゃないでしょうか。近づいてくる人間に、ソーシャルディスタンスと言うのは、要するに子供が、エンガチョとか、エンピバリアとか言って――笑い事じゃないよ。笑い事じゃないんだ、本当に。エンピバリアと言って子供がいじめる、それと同じじゃないですか。その大人バージョンを、大の大人が議場でやっているんですよ。そういうことをしっかり反省してもらいたいと思うし、あと、この御時世、武漢ウイルスの感染者に対する社会の差別とかそういうものを助長する発言でもあると思いますよ。その言葉どおりでございますなんていう答弁は、とても許されるものじゃないと思いますけれども、見解を求めますし、それを教育長は間近で見ていたわけですよ。いじめが行われているときに、人ごとみたいに、見て見ぬふりを決め込むだなんてことは、それはいじめに加担しているのも同じようなもので、少なくとも、いじめをなくそうという立場の人間の取る態度じゃないと思うんですけれども、どうなんでしょうか。私は、ソーシャルディスタンスとか言っている最中にでも、あるいは最中が無理だったとしても、後からでもたしなめるのが教育者の姿じゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか、見解を求めます。  子ども家庭部長の答弁に参りますけれども、成人式ですね、不特定多数を閉じ込めたという指摘は当たらないとおっしゃっていましたけれども、どうしてですか。密室でしょう、杉並公会堂の大ホールは。人数を半分に減らしたとか、そういうことをいろいろ言っていましたけれども、不特定多数を閉じ込めたという指摘は、どうして当たらないのか。4回目に至っては、一部の新成人がちょっと暴れて、警察騒ぎにまでなっているわけですよね。そういうようなことどもをどう捉えるのか、答弁を求めます。  それと、成人式の強行が感染拡大にくみしたという蓋然性はないという認識をおっしゃっていましたけれども、私は、もしないというのであれば、科学的根拠を示せと申し上げているので、示していただきたい。答弁を求めます。そんなものはないと思いますけれども、答弁を求めます。  それと、杉並芸術会館、座・高円寺。びっくり大道芸の事務局と高円寺演芸まつりの事務局だけが座・高円寺の中に置かれているということでは不公平ではないかということを申し上げたんです。先ほどの岡本部長の答弁は、演芸まつりが、商店街だけじゃなくて、町会とかいろんな方々の輪の中で醸成された実行委員会形式であるから、議員の御指摘は当たらないんだという答弁になったんだと思いますけれども、私は、その経緯は聞いたので、それはそれで、経緯で分かりましたけれども、高円寺びっくり大道芸とか高円寺演芸まつり以外のいろんなイベントが、御存じのように杉並区内にはたくさんあるわけですよ。そういうほかの、2つ以外のあまたの商店会イベントとか区民主催のイベントに対して、公平性を欠くんじゃないかということを指摘しているので、答弁をいただきたいと思います。  それと、N95マスクは限られた用途なので、支給は考えていないという答弁がありました。なるほど、それも1つの御答弁なんだろうなと思って聞いていましたけれども、ただ、実際に今後、この間も大きな地震があって、東日本大震災はまだ終わっていないんだということを改めて我々は思い知らされたわけですけれども、今まだ感染拡大が終息していないというこの事態の中で、またあの震災が起こったらどうなるんだということをやっぱりリアルに考えなきゃいけない。複合災害への備えということは、基礎自治体としては最も優先して取り組まなければならないことなんじゃないかと私は思います。あまりたくさんのN95マスクを支給することは無理だとしても、少なくとも幾つかのN95マスクは、それぞれの震災救援所とか風水害避難所に支給するべきではないでしょうか、答弁を求めます。  それと、保育園と特養の関係をいろいろお伺いしたんですけれども、この質問をつくるに当たって、保育のことを聞けば保育の関連部署で答えるとおっしゃるし、特養のことを聞けば特養の関連部署で答えるとおっしゃって、私は政策的なバランスが取れていないということを本当は一番聞きたかったので、そういう縦割り的な対応は非常に不服なんですけれども、現状はそういうことなんだろうなと受け止めております。受け止めておりますけれども、先ほどの子ども家庭部長の答弁を聞いても、随分、各年辞退者もいるし、今年の空き枠も、聞けば随分、何人も残っているし、それでもなお保育園は造り続けるとおっしゃる。  あと、今さっきの子ども家庭部長の答弁と、先日のどなたかの一般質問か代表質問かに対する区長の答弁も、そごがあると思いますよ。子ども家庭部長は、そろそろちょっとアクセルの入れ方を弱めようと思っていますというような気配は何となく感じましたけれども、区長が先日御答弁になった内容は全然違うと思います。  区長はたしかこんなことをおっしゃっていましたよ。私は、保育園をいっぱい増やせば保育の質は下がるものだと思っていたけれども、実はそれは違うと分かった。私が就任した頃は、保育園に入れるか入れないかということが問題になっていた。今では、入れる保育園を選べるほどだ。それだけ保育の質が上がったんだということをおっしゃっていましたけれども、そんなわけないでしょう。  今回質問……(区長「そんなこと言ってないだろう」と呼ぶ)言いましたよ。御自分がおっしゃったことを覚えてないんですか。本当に覚えてないんですか。おっしゃいましたよ。確認してください。  それで、まず、なぜ特養の切迫度が高い待機者は全部解消できる見込みになったというふうに、特養の待機者に対しては厳しく、そして保育の待機者については甘く、何か必要以上に見積もろうとするのか。バランスが取れていないと思うので、それこそ区長、何か言いたいことがあるんだったら、御自身でおっしゃいなさいな。答弁を求めます。  それと、先ほど言いかけていたことなんですけれども、今回質問通告に間に合わなかったので取り上げませんでしたけれども、2月8日には、やっぱり区内の認可保育所でもって、昨年の1月でしたか、従事保育士の数を偽って報告している保育園があった。それを区は、要するに見抜けないでいたということが、港区の事例でようやく判明したということが、つい2月の8日か何かにありましたよ。そういうことが起きている矢先で、どうして保育の質は落ちていないだとか上がっているだとかいうようなことを強弁できるのか。私、その神経を疑いますよ。それに対する反省というのは全然ないんですか。すごく子供は生き死にに関わる目にさらされているわけでしょう。いなきゃいけない保育士がいなかったわけでしょう。そういうことが明らかになっているのに、何で保育の質は上がり続けているとかそんなことを……。子供の生き死にに関わる問題ですよ。もうちょっと真剣に考えなさいよ。答弁を求めます。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 田中議員の再度の御質問にお答えをいたします。  まず初めに、職員の懲戒免職処分についての管理監督者の責任についての御質問でございますが、私、管理監督者の責任が全くないということを申し上げているわけではございません。当然、部下の不祥事については、上司である管理監督者の責任はあるというふうに思います。ただし、職員の懲戒処分に関する指針に規定しております懲戒処分を伴う指導監督に適正を欠いていた事案、これには当たらないというふうに判断をしたということでございます。  次に、昨年の決算特別委員会における区長の発言に関する御質問でございますが、当該発言の内容につきましては、人権侵害などに当たるものではないと認識しております。また、パワハラではないかという御指摘もございましたけれども、パワハラについては、厚労省の指針でも、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位などの優位性を背景に、精神的、身体的苦痛を与える行為だというふうに定義づけられておりますので、区長と田中議員の関係性においては成り立たないものと認識しております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 田中議員の再度の御質問にお答えします。  成人式については、先ほど御答弁したとおり、まず、施設収容定員の50%以内、そして参加者の連絡先をきちんと御記入いただいて特定できるようにし、全席座席指定としておりますので、不特定多数を閉じ込めたという指摘は当たらないというふうに存じます。  それから、科学的根拠の話ですが、これも先ほど御答弁したとおり、成人式参加年齢における新型コロナウイルス発生率は、杉並区民と都民全体で大きな差異がございません。したがって、そういった蓋然性はないと考えております。  それから、保育についてですが、区長の答弁と私の答弁にそごはございません。区長は、きちんと保育の施設を整備していくことによって、事業者の競争意識も働いて、それが保育の質の向上に寄与するということを申し上げたもので、それとともに、区ではしっかりと保育の質を高めるための中核園の取組ですとか、園長経験者による巡回訪問などによって質を高めていく取組をしてございます。そして、現在もまだ認可保育所に入りたくても入れないお子さんがいるという、そういった事実がございますので、必要な整備はきちんと続けてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、イベントの事務局機能についての再度の御質問にお答えいたします。  イベントの事務局機能については、指定管理者も地域の一員として深く関わっていることから事務局機能を担っているものであり、議員の御指摘は当たらないものと改めて御答弁申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) 危機管理室長。
          〔危機管理室長(井上純良)登壇〕 ◎危機管理室長(井上純良) 私からは、N95マスクに関する再度の御質問にお答えいたします。  N95マスクにつきましては、医療機関の関係者にも伺ったところ、装着自体は2時間が限度というふうに言われております。一方で、飛沫感染につきましては、サージカルマスクで十分対応できるといった見解もございます。そういった中で、区としましては、サージカルマスクにつきましては備蓄をしているということもございまして、今現時点では、N95の支給という考えはございません。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(野田幸裕)登壇〕 ◎高齢者担当部長(野田幸裕) 私からは、特養の整備の方針について、改めて説明させていただきます。  特養につきましては、要介護度別人数の推移、そして申込内容の分析、そしてケアマネジャーを通じた高齢者の心身や生活状況の把握などを基に需要を予測しております。そうして予測しました需要状況などを踏まえて、定員規模や箇所数などを定めているところでございます。私どもとしましては、このような方針の下に整備を進めているところでございます。 ○議長(井口かづ子議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、区費教員の逮捕に関する再度の御質問にお答えします。  先ほども申し上げましたとおり、教育委員会としては、現在、事実確認に努めているところであり、先ほど議員が御指摘された報道の内容も含めて、事実が確認でき次第、速やかにお知らせいたしますとともに、適切な対策を講じてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  11番ひわき岳議員。       〔11番(ひわき岳議員)登壇〕 ◆11番(ひわき岳議員) 立憲民主党杉並区議団のひわき岳です。新型コロナウイルス感染症対策について質問いたします。他の会派や他の議員と重複する質問もありますが、構成上必要ですので、御了承ください。  昨年末からの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が継続しています。この間大きな問題となったのは、第1、2波をはるかに上回る陽性者、重症者の増大と医療体制の逼迫でした。  入院が必要なのにできない方、自宅療養中あるいは入院やホテルの調整に時間がかかる間に重症化したり亡くなられた方がいました。菅政権発足時の昨年9月16日に1,480人だったコロナによる全国の累計死者数は、11月末から急増し続け、2月15日時点で累計6,952人となっています。今、目の前で失われつつある一つ一つの命に、政府は、そして自治体はどこまで真摯に向き合えているでしょうか。家族を失った方たちの心をどこまで想像することができているでしょうか。  十分な補償のないまま行動自粛要請が行われ、経済活動も停滞しています。東京商工リサーチの調べでは、2020年の休廃業や解散した事業者は約5万件で過去最多。それとともに、労働者にも多くの休業者、失業者、そして生活困窮者が生まれ、自殺者も増加しています。  このような状況については、感染を押さえ込む有効な手だてを講じぬまま前倒しで強行されたGoToキャンペーンに象徴されるように、多くの人の命と暮らしが重大な危機に瀕してなお危機感を共有することのできない政府が引き起こした人災であると断じざるを得ません。東京都についても同様の責任があります。  感染対策そのものについていえば、国や都が示すウィズコロナ方針というものは、市中感染をある程度容認しながら経済活動を継続させようというもので、国内外を見れば、うまくいかないことは明らかです。  立憲民主党は、政府に対して、感染終息を最優先にするゼロコロナ政策への転換を提言しています。まずは、十分な補償や支援を行った上で、検査体制を抜本的に拡充する必要があります。医療体制の拡充も喫緊の課題です。  杉並区に対しては、会派として、命と暮らしを守る積極的な取組を求めてまいりましたが、今回も同様の観点から、療養中の医療体制の整備、検査体制の抜本的拡充、困窮者や事業者及び労働者への支援の3点を柱に、以下質問いたします。  当区においても、自宅療養中に重症化する例があったということは、当会派の関口議員の一般質問で確認しました。根本的な対策として、病床のさらなる拡充を求めますが、まずは、在宅死を防ぐための取組が必要です。  墨田区では、軽症で自宅療養とされた方を看護師が巡回訪問しています。高齢者や基礎疾患のある方が対象ですが、同区によると、保健所の負担を減らせる上、看護師がデータを取り、実際に目で見て対応してくれることの効果を実感しているそうです。また新宿区では、昨年8月から、かかりつけ医と在宅医が連携して、自宅療養中の患者の体調管理に取り組んでいます。電話やオンライン診療のほか、往診も行っています。このような取組を当区で把握していますでしょうか、確認します。  当区でも、医療機関と連携しながら、軽症者であっても、せめて自宅療養の前や最中に医師による訪問診療を受けられるようにする、あるいは自宅療養ではなく医師や看護師が常駐するホテル療養への入所を後押しする必要があるのではないでしょうか、見解を伺います。  東京都は、昨年11月、自宅療養者フォローアップセンターを開設し、多摩地域を対象に、無料アプリLINEを活用した健康観察や、食料品の配布などの自宅療養者の支援を行ってきましたが、1月25日より都内全域へと対象が拡大されています。電話による24時間対応の医療相談窓口もあるということです。準備の整った都内保健所設置区市の保健所において支援を順次導入と東京都は発表しておりますが、当区においての導入状況や広報の状況を確認いたします。  もちろん、ホテル療養だけではなく、医療体制を抜本的に拡充する必要があります。当区が医療機関への支援を他地域に先駆けて行ってきたことは重要なことであると考えます。ただ一方で、無症状者が感染を広げていることを踏まえた検査体制の抜本的な拡充については消極的です。  患者の受入れ側を広げるだけでは感染拡大のスピードに追いつくことはできないということは、第3波で明らかとなりました。区としても、これまで検査体制の整備に取り組んできましたが、蛇口を締めるための取組としては不足しています。科学的知見に基づいた対策が必要であることは、区長も御発言されていたと思いますが、感染対策についての杉並区版専門家会議を設置したらいかがでしょうか。世田谷区では、東大先端科学技術研究センターの児玉龍彦名誉教授らをメンバーとする有識者と意見交換の場が設置され、世田谷モデル提唱へとつながっています。これまでの区の対策を検証する上でも有効かと思いますが、お考えを伺います。  私たちの会派は、希望すれば誰もがPCR検査を受けられる体制の整備、エッセンシャルワーカーへの定期検査など、社会的検査を繰り返し要望してきたところです。  昨年11月、区民が主催して、東大の児玉龍彦名誉教授のお話を伺う会があり、私も参加いたしました。児玉教授によると、ウイルスの入り口は、1つが外国から、もう一つは、波が引いているときにも感染が持続している繁華街からです。ここから感染者が家庭に持ち帰り、家庭内で子供や高齢者にも感染が増え、それが原因となって、学校や病院、高齢者施設でのクラスターが発生します。  児玉教授は、繁華街の周辺に位置する杉並区で今必要なのは、介護、医療、保育、学校での希望者の全員検査を行って、無症状感染者を発見し、感染のサイクルを断ち切ることだとおっしゃいました。また、他の地域も含め、無症状者への検査を広げていく必要があるとし、今ここで防がなければ、数十万人規模か、あるいはそれ以上の全員検査を行わなければならなくなる、そういう可能性があると警鐘を鳴らされていました。  今現在の感染者数については、緊急事態宣言による行動制限で減少傾向にはあります。ただ、解除すれば、これまで同様、検査を逃れた新たな変異株の感染拡大の波が押し寄せることが予想されます。  当区の公表している感染経路不明率は、昨年12月2週目以降、約44%から66%の間を推移しており、陽性者のおよそ半数がどこで感染したのか分からない状況でありますが、判明した陽性者の濃厚接触者を追跡していく積極的疫学調査のみで感染拡大を防げると区は考えているのか、お考えを伺います。  この間、社会的検査を求める意見への区の答弁としては、無症状者を含めた感染者の把握、保護は有効だとは考えるが、費用対効果の低さと通常の検査体制への圧迫を理由に、それを否定するものでありました。  では、社会的検査についての費用対効果は、区において、いつ、どのように試算されたのでしょうか、経緯を確認します。  また、社会的検査を行う場合、検査がどれくらいで、通常の検査体制をどの程度圧迫すると試算したのでしょうか。こちらも確認します。もし当区で試算を行っていないのでしたら、やるべきではないでしょうか、お考えを伺います。  世田谷区では、昨年10月より社会的検査に取り組んでいます。当初予算で2万3,000件の検査を4億円で行うこととしていますが、財源は、厚労省の感染症予防事業費等国庫負担金と内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。全額国費で、区の持ち出しはゼロです。また、今年1月からは介護事業者等へスクリーニング検査を開始しましたが、こちらは全額都の補助によって行われます。  また、国が認可したプール方式を用いられていることも特徴的です。児玉教授によれば、東大での実証試験では、4検体プール式であればコストが半分以下となり、時間も短縮できることが示されているということです。  また、早稲田大学現代政治経済研究所は、無症状者に対するPCR検査について、感染者1人当たりが社会に与える影響を金銭的価値に換算しながら費用対便益を検証し、1検査1万円以下で行えば費用対便益が見込めるとの論文を発表しています。世田谷区の社会的検査においては、検査自体の費用は1検査1万円前後、プール方式においては5,000円前後だということです。費用対効果を見込めそうです。  世田谷区では、無症状者への検査で1%の陽性者が発見されていますが、事前の想定どおりだそうです。ある特養で無症状陽性者を15人も見つけ出したケースもあり、未然に蔓延を防いだとして、十分な効果があると同区は評価しているそうです。  また、社会的検査は、コールセンターでの受付、検査実施、結果返送、陽性者の行動追跡まで民間の医療企業への業務委託によって実施するため、保健所の通常の検査業務を圧迫せずに実施されることもポイントです。区の職員は僅か8名の体制で実施しているそうです。  世田谷区の方式では、費用対効果、検査体制への圧迫という2つの課題をクリアしていると考えますが、見解を伺います。  それから、世田谷区のように、当区でも介護事業所、障害者施設の職員、入所施設及び宿泊を伴う施設の利用者、それから保育園、幼稚園の職員、さらには小学校、中学校、放課後等居場所事業と学童クラブの教員、職員を対象とすると、一体何人が検査の対象となるのか、確認をいたします。  また、港区、墨田区、江戸川区なども独自に検査の拡充を始めていますが、これらについて区が把握しているか、確認いたします。  また、先月、広島県は、一般市民を対象とした大規模なPCR検査の実施を発表いたしました。感染状況が大きく改善していることから、一旦規模が縮小されるそうですが、当初の事業規模は約10億円で、こちらもプール方式で単価を抑えた検査を外注する形です。  無症状の人を見つけ、感染を押さえ込む狙いがありますが、担当者によれば、対象となる60万人のうち4割の24万人が検査を受けると見込んでおり、予想する陽性率は約1%、計算上は2,300から3,900人の無症状感染者を保護することになります。そして同規模の2次感染者を防ぐことができることになり、これにより、30人から50人の死者と、50人から80人の重症者、110人から190人の中等症者の発生を予防できると見積もっています。結果として、医療費を約11億から19億円抑制することができると見込んでいます。費用対効果としては十分だと感じます。  対象者数は、当区の人口とも近い数字です。広島県の取組について、ぜひ参考にしていただきたいと思いますが、区のお考えを伺います。  それから、杉並区民が検査拡充を求める署名活動を展開し、昨年12月9日には、区長に要望書と署名が手渡されたと聞いています。どのような署名で、何筆ほどあったのか。また、区民からは区長に対してどのような話があったのか、確認いたします。また、区としてどのように受け止めているのか伺います。  費用対効果、検査体制との共存、そして区民からの要望について述べてきましたが、ここで改めてお尋ねします。希望すれば誰もがPCR検査を受けられる体制の整備、エッセンシャルワーカーへの定期検査など、社会的検査を当区でも行えるように検討を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  次に、1月8日の区長から東京都知事への要望書及び1月11日の文春オンラインの記事について伺います。  記事の中で、区長は、人工呼吸器などの医療資源と医療従事者には限りがあり、患者が増え、足りなくなった場合には、治療が期待できる人を優先すべきだというのがトリアージの考え方である。命の選別に当たるとして反対する人もいるが、きれいごとでは済まない。この人から人工呼吸器を外して、あの人につけないといけないという判断を現場の医者に押しつけていいのかと語っています。さらに区長は、都知事が責任を持って命の選別をすべきだと主張されていますが、そもそも、命の選別をしないで済む状況を整備するのが政治の責任だと指摘いたします。  医療関係者の方々が大変困難な状況の中で何とか踏ん張ってくださることは、私も本当に頭が下がる思いです。区長がそうした現場の皆さんの苦境に思いを寄せてくださることは重要なことですが、同時に、失われてしまった命の存在とその家族の気持ちにも寄り添っていただきたいと強く願います。  改めて申し上げますが、感染者を未然に防ぎ、医療現場への負担を減らすために、検査体制の抜本的な拡充によって無症状者を保護していくべきです。また、国や都に対して、さらなる医療体制の拡充を求めるべきです。命を救うためにまだやれることをせずに、命を見捨てることの正当化を考えるという区長の姿勢には賛同できません。  今回の都知事宛ての要望書及びインタビュー記事に対して、区内外から意見が寄せられていると聞いていますが、どのような声が寄せられているのか、そして区長はその声をどう受け止めているのか、確認いたします。  他会派からの質問に対して、真意が十分に伝わらなかった、今後用いる表現については慎重を期すとの区長の答弁がございましたが、表現の仕方が問われているのではなく、区長の姿勢が問われています。  区長発言を改めて確認しますと、例え話として、年齢による生還率や死亡率、さらに基礎疾患との関係にまで言及した上で、トリアージのガイドラインを策定すべきだと主張されています。症例データの分析を基にして、障害者なのか、高齢者なのか、基礎疾患があるのかといったように、あらかじめ患者の属性によって治療の優先度を決めた上で命の選別を行うことを示唆しています。これは、まだ死期が迫っているとは言えない対象者に対しても、何らかの属性によって生存可能性を放棄させる、そういった行為です。  トリアージは、一般に、災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決めることをいい、重度症状の患者から優先して治療するために行われるものであります。区長発言は、トリアージの本質から外れており、本来最も治療を優先させるべき重症患者の命の切り捨てを行うことを意味するものです。  また記事には、高齢者の場合、どこまで治療してほしいか、あらかじめ意思を示しておきたい人がいるかもしれない。そうしたことを考える機会になったはずだったとの発言がありますが、これは、法的にもまだ議論を尽くされていない尊厳死について言及したものです。安楽死や尊厳死そのものについての議論を経ずに、医療現場の逼迫を理由に、なし崩し的に、延命の差し替え、中止、終了の条件の議論を技術的な観点からし始めるのは危険なことです。延命そのものをネガティブに捉える風潮を生む可能性があり、これは、生産性がなければ生きるのに値しないといった優生思想につながる危険性をはらんでいます。  さらに言えば、命の選別がおのずと優生的観点から、障害者や高齢者など、差別や偏見によって生産性が低いとみなされてきた方々に真っ先に及ぶことは、人類の歴史を見れば容易に想像できます。  私も実際に障害のある方などから抗議の声を伺っています。こうした声をいただいたときに想像すべきなのは、これは障害者だけの問題ではないということです。次は高齢者、その次は病歴、ルーツ、セクシャリティー、容姿、学歴、収入。政治が、生きるべき人、死ぬべき人、価値のある人、価値のない人、必要な人、必要でない人を決めるような社会においては、私も含め、誰もが選別される当事者になり得るのです。  2018年には、与党国会議員が、LGBTは生産性がないなどという差別発言をした例もありますが、政治家のこうした発言が差別的な思想や暴力を社会にさらに蔓延させることになりかねないと、私は大きな危惧を抱いています。政治家の発言によって、被差別当事者の方々の抱く恐怖はどれほどのものか、区長もどうか御自身のこととして想像していただきたいと思います。  障害者団体の方などに不安を与えてしまったことについては、率直におわび申し上げたいという区長の御答弁がありましたが、そうだとしたら、都への要望書は提出されたままにしていてよいはずがありません。1月8日の都知事への要望書の第2項を撤回するよう求めます。見解を伺います。  重ねて、誰一人見捨てることのない社会、一人一人の命を守る強い姿勢を区長に求めます。コロナ禍で差別や偏見が起きている状況でもあります。区として、全ての人の個人の尊厳を守る姿勢を打ち出すべきです。人権擁護の取組を今以上に推進し、区民からの信頼を取り戻すための努力をしていただきたいと思います。区のお考えを伺います。  世田谷区のホームページには、「新型コロナウイルス感染症に関するまとめ」というページの一番上に、「新型コロナウイルス感染に伴う人権への配慮のお願い」という項目が示されていることを御紹介しておきます。人権を尊重する同区の姿勢が現れています。  コロナ禍における人権擁護への取組については、昨年から私も区に要望しており、区でも取り組んでいただけるとの御答弁がありましたが、この間具体的にどのような取組があったのか、確認します。  また、差別や偏見に関連した相談があったか、区としてどのような対応をされたのかも確認します。  次に、生活困窮者への支援について、質問を移ります。  年末年始の閉庁期間に生活保護の申請窓口が本庁で開設されたことは、困窮者にとっても、また行政の発信するメッセージとしても重要なことでした。職員の皆様には改めて感謝申し上げます。  閉庁期間の窓口への相談、申請、保護決定の件数について確認します。どのような相談があり、どのような対応がなされたのかについても伺います。  また、例年と比べて、生活保護の相談や申請件数にそれほど変化がないと聞いていますが、改めて確認します。  年末以来、困窮者を支援する複数の市民グループが、区内駅頭で生活相談会と食料支援を開催しています。私も生活相談のお手伝いをしたのですが、路上生活をされている方、仕事を失った非正規労働の方、生活費や家賃に不安のある方、高齢者や女性が多かったのですが、若い世代の方もいらっしゃいました。たった1時間半ほどの活動でも、用意された食料は毎回ほとんどなくなります。  また、年末年始、新宿の大久保公園にて、労働組合や支援団体の連携で行われた年越し支援・コロナ被害相談村にも私はお手伝いに行ったのですが、相談者は3日間で計337人、所持金ゼロの方もいました。その場で、支援者とともに生活保護の申請や東京チャレンジネットのホテル宿泊の申請に向かうケースが後を絶ちませんでした。  まず、コロナ以前から非正規労働や貧困が広がり、コロナがそうした人を直撃している状況を私は肌で感じています。区としても同じ認識を共有していただきたいと思いますが、見解を伺います。  相談会の現場では、生活費に不安のある方に対して生活保護をお勧めしていますが、御本人がちゅうちょしたり断るケースがよくあります。生活保護バッシングの影響もあり、制度自体への忌避感が根強いと感じます。所持金がない方にとっては命に関わる状況です。行政が積極的に制度利用を推進する必要があります。  年末、厚労省は、「生活保護の申請は国民の権利です。」「ためらわずにご相談ください。」といったメッセージをウェブサイトに掲載し、申請を促しています。非常に重要な姿勢です。当区においても、ホームページやSNSで同様の発信はできないでしょうか、見解を伺います。  扶養照会が行われることを念頭に、生活保護の利用をためらう人も相次いでいるという報道もなされています。支援団体つくろい東京ファンドのアンケート結果が他の議員からも紹介されましたが、家族に知られるのが嫌だと、扶養照会が心理的なハードルとなっている結果が示されました。運用の見直しを求める署名が現時点で3万7,000人を超したそうです。  扶養照会とはどういった趣旨で行われているのか、改めて確認します。  また、扶養照会は義務ではなく、行わない場合もあるということですが、現場はどのように運用されているのでしょうか、確認します。  厚労省によると、2016年7月に生活保護の受給を始めた世帯では、約3万8,000件の扶養照会がされましたが、そのうち金銭的な援助につながったのは約1.4%しかありません。区ではこれまでに、扶養照会から実際に親族による扶養につながったケースはどのくらいの割合あるのでしょうか、確認します。  扶養につながらないケースについては、どのような理由があるのでしょうか。幾つか事例をお示しください。  困窮者が生活保護を利用しやすくし、また福祉事務所の職員の負担を軽減する意味でも、もし扶養照会による扶養の実績が低いのであれば、その実態を国に伝え、扶養照会をなくすよう求めるべきだと思いますが、考えを伺います。  ボランティアによる相談会や食料支援は全国各地で開催されていますが、共助だけに任せてはおけないと、自治体として同様の取組を始めるところが出てきています。横須賀市は、12月末に市内13か所の公共施設で緊急食料支援事業を行っています。市民や企業などから寄附を受けた食品を1人につき4日分提供し、562世帯、1,471人分もの食料が配布されました。  当区において、食品ロスの削減を主な目的としたフードドライブの取組があります。フードドライブにはどれくらいの食料が寄せられているのか、また、それらはどのような利用がされているのか、確認します。  区では、生活に困って相談に訪れた方への食料提供はどんなものがされているのでしょうか。先日、ウェルファームに相談に行かれた方に私も同行しましたが、消費期限の近づいた災害備蓄品であるおかゆやクラッカーが提供されていました。ごみ減量対策課と連携をすることにより、フードドライブの食品も区の相談窓口で提供していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  生活保護の申請件数は例年より増えていないかもしれません。困窮者はただ見えにくい形で増えています。相談をいただく機会が私もありますが、支援制度を知らない方が多くいます。横須賀市のような取組では、こうした見えない困窮者層に行政が直接つながることができます。当区においても、区が主催する形での食料配布や相談会を街頭や区立施設などで取り組んではいかがでしょうか、見解を伺います。  当区は昨年度より、杉並区地域支え合いの仕組みづくり事業を社会福祉協議会に委託しております。西荻地域では、試験的な取組として、福祉なんでも相談会が開催されています。概要について確認するとともに、他地域での展開についての検討状況についても教えてください。  岡山市では、民間団体がコミュニティフリッジという取組を行っています。みんなの冷蔵庫という意味ですが、生活困窮者に食料品や日用品を無償提供する取組で、必要な人が24時間受け取りに行くことができます。また、個人でも企業でも提供品を持ち込める仕組みになっています。このような例を参考にしながら、区民の皆さんから頂いた当区のフードドライブの食材についても、生活に困った人が気軽に受け取りに行けるような仕組みを展開してはいかがでしょうか、見解を伺います。  住居確保給付金についてです。  こんなケースがあります。区内で昨年11月26日に申請された方がいたのですが、1か月半後の1月15日に支給決定、1月27日に、12月分と1月分の家賃が同時に大家さんに振り込まれました。一般に家賃は1か月ごと、毎月支払われるものです。2か月後の振込となると、大家さんが困るケースも出てくるのではないでしょうか。  また、民法改正以降、借主が保証会社を利用する例が増えましたが、給付金の振込までの間は保証会社が家賃を立て替えることになり、その手数料が、困窮している借主に請求されることもあるそうです。毎月の住居確保給付金の締切りが25日に設定され、その翌月の支給決定と振込が行われることになっているために、25日以降に申請した際に、1か月間のロスが生まれるのだと思いますが、月末締切りにすることで、このロスは解消されるのではないでしょうか。締切日は自治体ごとに設定されているものと理解していますが、変更されてはいかがでしょうか。また、変更できないとすれば、どのような理由によるものなのでしょうか。  住居確保給付金の件数、昨年度の40件から2,329件に急増していることを代表質問で確認しました。前回定例会にて、申請増に合わせた職員体制の拡充について質問しましたが、現在の体制と今後の予定について確認します。  住居確保給付金については、特例により、期間延長と再給付が可能になりました。また、総合支援資金についても再貸付が可能になりました。制度を過去に利用した方でもまた利用できるということをどのように周知していくのか、確認いたします。  緊急事態宣言中の東京都の協力金については、飲食店のみが対象です。また、時短協力店への納入業者への支援も存在します。ところが実際には、ほかにも多くの業種の方々が売上げ減となっています。例えば、様々な式典が中止になる中、お花屋さん、カメラマン、着つけをされている方などは売上げが激減しています。また、高円寺でゲストハウスを経営している事業者からは、廃業せざるを得ないという話を伺いました。こうした方たちは皆、緊急事態宣言下でも特に新たな補償がなされていません。  杉並区において、飲食店以外の収入減の事業者、個人事業主、フリーランスの方への給付による支援を独自に行うことはできないでしょうか。また、都や国にも支援を要望すべきだと思いますが、いかがでしょうか。  雇用を守るための取組も重要です。拡充された雇用調整助成金の制度を利用することで、事業者は休業しても雇用を維持することができ、また労働者にとっても、休業手当が支払われることで収入を維持することができます。  区は雇用調整助成金の申請相談に取り組んでいます。申請はなかなか大変な作業ですので、区内の事業者にとっては重要な取組だと考えます。これまでにどのように行われ、どのように周知し、どれだけの相談があったのか、確認します。  一方で、周知の問題からか、国保の減免制度や休業支援金など、支援制度の申請がなかなか進まない現状もあります。また、生活保護について忌避感が強いことも述べました。こんな危機的な状況で、救われない人が出てきてしまう社会の在り方を考え直す必要があります。  菅首相の示した社会像は、自助・共助が先に来て、最後に公助が来るもので、まずは自分で何とかしろと自己責任を迫る社会ですが、これでは駄目なんです。例えば、家を失い路上生活をする人に、まずは自分で頑張れ、自助だから働けと言っても、履歴書に書く住所も連絡手段もないわけです。困ったときに頼る選択肢が先に示されていなければ、その人は1人で抱えて孤立してしまいます。そして自分ではどうにもならなくなったときには、地域の人にアクセスするための人間関係もなく、行政の支援にアクセスするための情報もツールも持たず、そして精神的にも、誰かに頼る一歩が踏み出せなくなってしまいます。
     「助けて」という声を誰もが上げやすい社会をつくっていく必要があります。これまで自己責任が偏重されてきた結果、社会の中にも、生活保護世帯や困窮者、ホームレスに対するバッシングが常態化しています。自己責任を果たすことができない人は駄目な人だとか、他人に迷惑をかけてはいけないという空気も、「助けて」と言えない社会を生み出した要因です。  こうした社会の分断が進んだ結果として引き起こされたのが、昨年11月16日、渋谷区幡ヶ谷の寒空の下で路上生活者の女性が殺害された痛ましい事件ではないでしょうか。容疑者は、痛い思いをさせればあの場所からいなくなると思った、バス停にいる路上生活者にどいてほしかったと供述したそうです。  被害者の方は、3年ほど前まで杉並区に住んでいたそうです。家賃の滞納でアパートを退去後、路上生活となったようですが、昨年春頃から、終バス後の午前2時頃にバス停に現れて、ベンチに腰かけて眠り、明け方にどこかへ立ち去るという生活を続けていたそうです。心配になって、温かい飲物が必要か、声をかけたことのある方もいるそうですが、御本人は、大丈夫です、ありがとうと受け取らなかったそうです。ほかの通行人や警察官も声をかけていたそうですが、結果的に、生活保護などの支援制度を受けることには至っていませんでした。  支援に携わるNPO法人抱樸の奥田知志理事長は、毎日新聞の記事でこう語っています。「お金に困っている人がいたとする。今の時代、地域住民でお金を貸そう、とはなりません。しかし公的な支援制度がしっかりしていれば、周囲の人々が『あの制度を使うといいよ』と『公助』につなげることができる。『公助』がしっかりしていれば、周囲も関わりやすいから、困っている人を一人にさせないで済むのです。  逆に、まずは自分でなんとかしろ、ダメなら家族や地域で支えろ……と『公助』を後回しにすると、困っている人や地域が崩壊してしまい、二度と立ち上がれないほど傷ついてしまう。」ということです。  困った状態にある人には、最初から公助が届き、社会保障を頼ることに何ら負い目を感じることのない社会、当たり前に支え合う社会が今まさに必要であり、政治の責任は、そうした社会をつくることにあります。  生活困窮者支援をされているある方は、心配ないですよ、社会のみんなであなたを必ず助けますよというメッセージを当事者の方に伝えています。行政こそが率先して発信するメッセージだと思います。コロナ禍だけではなく、公助についての日常的な広報の仕方としていかがでしょうか。その上で、各種支援制度の申請を待つだけではなく、区のほうから積極的にアウトリーチしていくような支援の仕方に方向転換していっていただきたいと思います。制度の周知については、当会派の代表質問で要望したところですが、こうした点から、改めて見解を伺い、質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、新型コロナウイルス感染症に対する一連の御質問にお答えいたします。  最初に、自宅療養者への診療や看護のお尋ねについてですが、他区で行われている取組についても区は随時情報を得るようにしており、墨田区や新宿区の取組も把握しております。  また、区は、入院対象者を除く全ての患者にホテル療養を説明して勧めるとともに、入院やホテル療養の調整に時間がかかる際には、重症化リスクの高い患者へパルスオキシメーターの貸出しを行うなど、見守りを強化して対応してまいりました。加えて、都自宅療養者フォローアップセンターを既に当区でも活用しており、その周知は、自宅療養者に個別に実施しております。  次に、杉並区版専門家会議の設置に関する御質問にお答えいたします。  区では昨年3月から、区内基幹病院の院長または副院長、杉並区医師会長など地域医療の専門家が出席する新型コロナウイルス感染症対策関係医療機関等連絡会を定期的に開催してきたところです。この会議の中では、区の施策に関して貴重な御意見もいただいており、今の時点では、新たに専門家会議を設置することは特段考えておりません。  次に、積極的疫学調査に関するお尋ねですが、区は、積極的疫学調査だけで感染拡大が防げるとは認識しておらず、緊急事態宣言発出による外出等の行動の自粛やマスクの着用、手洗いなど一般的な感染予防、今後予定されているワクチン接種など様々な対策が行われる中で、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐことができるものと考えております。  次に、PCR検査の拡充についてですが、港区、墨田区、江戸川区の取組は、区としても把握しております。  広島県が、患者発生の多い広島市の一部の行政区において社会的検査を行うことについてですが、杉並区の患者発生は区内全域であり、広島県の状況とは異なるものと考えております。  次に、私からの最後になりますが、検査拡充を求める要望書に関するお尋ねにお答えいたします。  当該要望書は、集団感染のリスクが高い施設の利用者全員の定期的な検査や希望する区民全員の検査実施など、PCR検査の抜本的拡充を求め、1,621筆の署名がされております。区としましては、引き続き、病院や診療所等での検査体制の拡充と、高齢者施設などで患者が発生した際には、濃厚接触者だけでなく、利用者や従事者などに対象を広げてPCR検査を実施し、感染拡大防止に努めてまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 私からは、所管に関わる御質問にお答えします。  まず、社会的検査に関わる残りの御質問にお答えします。  検査の対象数でございますが、議員が提示されました施設などの利用者、従事職員数は約4万3,000人で、1回当たりのPCR検査で約6億5,000万円を要すると試算しております。  PCR検査は検査時点での陽性確認をするものであり、実効性のあるものとするためには、短い期間での定期的な検査が不可欠と考えております。これを実施するとなると、必要な早期の検査が圧迫されることとなり、課題が大きいものと考えております。  また、世田谷区の方式では、陽性率が低い場合は有効と考えられますが、高くなると複数回の実施を余儀なくされることなど、検証が必要なものと考えております。  こうしたことから、希望すれば誰もがPCR検査を受けられる体制整備やエッセンシャルワーカーへの定期検査につきまして、直ちに実施することは予定してございませんが、高齢者入所施設の従業者などにつきましては、クラスターの発生、施設利用者が感染した場合に重症化しやすいこともあり、国の通知に基づき、検査の実施を予定しているものです。  次に、都知事への緊急要望の撤回についての御質問にお答えします。  今回の都知事に対する緊急要望は、他の議員に御答弁したとおり、医療危機の状況下で、医療現場でコロナ患者に対応する医師に対し、さらなる負担を強いるべきではないとの判断から行ったものであり、撤回する考えはございません。  次に、生活困窮者支援に関する御質問にお答えします。  年末年始の閉庁期間における生活保護の申請臨時窓口に関するお尋ねにお答えします。  窓口相談は3件、電話相談は10件であり、このうち、生活保護を申請し保護決定に至った方は1名でした。  相談内容としましては、ホテル宿泊の利用希望や応急援護の貸付希望などであり、それぞれ希望に沿った対応を行いました。  なお、電話相談の大部分は、生活保護受給者からの通常の相談でした。  次に、生活保護の相談等の件数に関するお尋ねですが、さきに他の議員にお答えしましたとおり、例年と同程度の相談申請件数となっております。  次に、コロナ禍における貧困の広がりなどについてのお尋ねにお答えします。  昨年の3月以降、くらしのサポートステーションの新規相談件数は、例年の3倍に当たる件数となっております。こうした状況は、コロナ禍において、休業による減収や解雇などにより経済的に困窮する区民の割合が増大したものと受け止めてございます。  次に、生活保護制度の発信に関するお尋ねにお答えします。  さきに他の議員にもお答えいたしましたが、区ではこれまでも、区の公式ホームページを検索しやすくする工夫をしているほか、パンフレットを区の様々な窓口に配置し、制度の周知に努めているところでございます。  次に、生活保護制度における扶養照会に関する一連の御質問にお答えします。  まず、扶養照会の趣旨についてのお尋ねですが、さきに他の議員にもお答えしましたとおり、扶養照会は、生活保護法第4条の定めにより行っているものでございます。  次に、扶養照会を行わない場合についてのお尋ねですが、DV被害などにより生活困窮に陥った場合など、扶養照会を行うことが適当でないと判断される場合でございます。  また、扶養照会から親族による扶養につながったケースについてのお尋ねですが、実際につながったケースはほとんどございません。  最後に、扶養につながらないケースについてのお尋ねですが、親族が高齢、または育児中ということで、精神的な援助はできるが金銭的な援助はできないといったものが大多数でございます。  次に、扶養照会をなくすように国に求めるべきとのお尋ねについてお答えします。  生活保護制度は、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用することを前提としており、親族による扶養も生活保護に優先されるべきものとされております。ただ、現在、国において様々な議論がなされておりますので、区といたしましては、今後の国の動きを注視するとともに、適時適切に対応していく考えでございます。  次に、食料配布や相談支援に関する御質問にお答えします。  食料配布や相談会につきましては、区は、民間団体の取組などと連携して行うことが有効であると考えてございます。  また、集められたフードドライブの食品につきましても、引き続き有効に活用され、生活に困った方に行き渡るよう、関係所管をはじめ、社会福祉協議会や民間団体とも連携を図りながら進めてまいります。  次に、福祉なんでも相談会についての御質問にお答えします。  西荻地域にある空き店舗を活用し、週に1回相談会を開催しており、地域福祉コーディネーターが住民からの相談を受け、地域の人々や関係機関と協力して、課題解決に向けた支援を行っております。具体的には、家族の介護やひきこもりの相談、近隣とのごみ出しトラブルや地域のボランティアの活動の悩みなど、多岐にわたる相談が寄せられており、地域福祉コーディネーターが実際に現場に出向き、地域住民と一緒に解決策を考える取組を進めてございます。  次に、他の地域での展開につきましては、この西荻地域での取組状況を踏まえ検討してまいります。  次に、住居確保給付金の締切日などに関する御質問にお答えします。  毎月25日を締切日としておりますのは、翌月の27日に多くの申請者に対する口座振替を確実に行うため設定しているもので、申請から支給までは、まず、新規申請の書類が10種類にも上ることから、この書類の審査や必要な修正作業に一定の時間を要し、その後、口座振替処理を行うためのデータの作成を行います。口座振替データの作成後、その確認作業や決定通知の作成と並行して、求職活動報告の点検など、支給要件の確認作業を経て支給決定、口座振替の手続を行うためには、最低でも30日以上の時間を要します。こうしたことから、締切日を変更することは、現時点で考えてございません。  次に、住居確保給付金の職員体制ですが、昨年6月に、くらしのサポートステーションの相談員2名の増員を図りました。加えて、郵送申請の受付を早期から導入し、区職員の応援体制を組み、窓口負担の軽減を図ってきたところです。今後につきましても、引き続きくらしのサポートステーションの窓口負担の軽減を図るとともに、増員した職員体制を維持し進めていく予定でございます。  次に、期間延長や再支給の周知についての御質問にお答えします。  昨年の12月に国から通知のあった住居確保給付金の期間延長につきましては、該当者に対しまして個別に通知をするほか、区のホームページでも周知してございます。  また、住居確保給付金の支給が終了した方への再支給などにつきましては、広報紙並びにホームページやツイッターなど、様々な媒体を活用することにより周知を図ってまいります。  次に、私からの最後となりますが、区のアウトリーチ支援に関する御質問にお答えします。  現在、区は東京都と連携し、月に2回、定期的に公園や駅周辺、高架下などに出向き、長期間座っている方などにお声かけをし、支援制度の説明や、必要に応じて福祉事務所やくらしのサポートステーションに御案内する巡回指導を実施してございます。  また、年に数回、くらしのサポートステーションが出張相談会を行い、各種制度の紹介をはじめ、必要な生活相談などを行ってございます。加えて、国保や税に関する相談窓口から、情報連絡シートなどを活用しまして、生活支援が必要な方をくらしのサポートステーションにつなげるなど、各部署と連携し支援につなげる取組も進めてございます。今後も引き続き、窓口相談とこうしたアウトリーチ支援を組み合わせながら生活困窮者支援に取り組んでまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、まず、トリアージガイドラインの策定に関する都知事への緊急要望等に対し区に寄せられた声についてのお尋ねにお答えいたします。  当該要望につきましては、これまで何度も御答弁していますとおり、新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、医療現場で奮闘する医師にさらなる負担を強いるべきではないとの強い思いから行ったものでございますが、障害者団体等から不安の声やガイドライン策定に反対する意見が寄せられております。  それに対する区長の受け止めについてのお尋ねですが、既に他会派の代表質問に区長が自ら答弁しておりますとおり、自らの真意が十分に伝わらなかったことによるものと受け止めており、今後用いる表現については、慎重を期してまいる考えということでございます。  次に、人権擁護についての御質問にお答えします。  区ではこれまで、障害者、高齢者、子供、犯罪被害者、性的少数者など、あらゆる人々の人権が守られるよう啓発事業等を実施してまいりましたが、今後も引き続き、社会状況も踏まえ取組を推進してまいります。  コロナ禍における人権擁護の取組としましては、昨年の「広報すぎなみ」10月15日号において、「新型コロナを『正しく怖がる』ためのQ&A」として、不確かな情報や思い込みによる不当な差別や偏見、いじめ等があってはならないというメッセージとともに、新型コロナウイルスに関する正しい情報を発信いたしました。  また、11月15日号及び区ホームページにおける人権週間の特集では、感染者やその家族、職場等に対する誹謗や中傷、不当な差別は決して許されることではなく、人権侵害につながらないよう、理性的な行動を取るよう呼びかけました。さらに、東京都が作成したチラシ「STOP!コロナ差別」を本庁舎等で配布するなど、多岐にわたって取組を行ってまいりました。  最後に、新型コロナウイルスによる差別や偏見に関連した相談があったのかとのお尋ねですが、区にはそうした相談は寄せられておらず、対応した実績はございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 環境部長。       〔環境部長(伊藤宗敏)登壇〕 ◎環境部長(伊藤宗敏) 私からは、フードドライブの取組についての御質問にお答えいたします。  フードドライブ事業で区民等から寄せられる食品でございますが、平成30年度の事業開始以降増えてございまして、昨年度は6,031個、1,673キロの寄贈を受けております。これらの食品につきましては、区内に20か所以上ございますこども食堂に約60%、杉並区社会福祉協議会に34%、区外の福祉団体に約6%の割合で提供したところでございます。  生活困窮者の方々への食品提供ですが、現在、杉並区社会福祉協議会に提供した食品を、区の相談窓口になりますくらしのサポートステーションに置きまして、相談に来所された方々に配布をしているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(武田 護)登壇〕 ◎産業振興センター所長(武田護) 私から、コロナ禍における中小事業者支援に関する御質問にお答えします。  まず、緊急事態宣言期間の延長等に伴う事業者への補償は、国が適切に実施すべきものと考えており、区として御指摘のような給付を行う考えはなく、引き続き特別区長会等を通じて、国等に中小事業者の実態に応じた支援を求めてまいりたいと存じます。  次に、国の雇用調整助成金の申請に係る相談支援につきまして、区では、昨年5月から11月までは直営の窓口を、また12月以降は国の働き方改革等相談窓口をウェルファーム杉並内に開設し、それぞれ社会保険労務士による相談員が対応しております。  この周知は、区のホームページや広報、ハローワーク新宿のホームページのほか、区内中小事業者宛てに直接チラシを送付するなど多面的に行っており、本年1月までの支援実績は延べ224件となってございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 11番ひわき岳議員。       〔11番(ひわき岳議員)登壇〕 ◆11番(ひわき岳議員) 1点だけ再質問いたします。  他の会派の代表質問でも、区長のトリアージに関する都への要望書の撤回を求める質問がありましたが、撤回するつもりはないとの御答弁、そのときにもありました。にもかかわらず、私は再度撤回を求める質問をいたしましたが、なぜだかお分かりでしょうか、区長。  私は、ある区民の方からお話を伺いました。もし都が区長からの要望を受け入れ、命の選別を実際に始めてしまったらという恐怖が心に重くのしかかっている、そういうお話でした。今恐怖を感じている方たちは、トリアージのガイドライン策定を求める要望が撤回されない限り安心できないんです。こうした点をどのように考えているのでしょうか、お考えを伺います。  おわびの気持ちがあるのであれば、撤回という行動によってお示しいただきたい。再度強く要望いたします。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) ひわき議員の再度の御質問に私から御答弁申し上げます。  私の記事によって気分を害された方がいらっしゃれば、大変申し訳なく、それは率直におわびを申し上げたいと思います。  ただ、私が申し上げている内容の真意というのは、現実の問題として、1か月ほど前のあの状況というのを皆さんに思い起こしながら聞いていただきたいんですが、医療資源、またそれを扱う医療従事者も有限です。その有限のものに対してキャパシティーを超える患者さんが、医療が必要だという人たちが押し寄せたときにどうするのかというのは、現実の問題として現場の医療従事者には重くのしかかる課題だというのも、これは現実の問題として受け止めるべきではないかというふうに思います。  確かに、そういう事態が起こらないように力を尽くすのが政治の役割だ、ごもっともです。しかし、それはある意味で理想でありまして、現実はそうなっていない。その中で起こることに対して、そうあるべきだということで終わってしまえば、現実に対して、ある意味、思考停止状態という構えになるのではないでしょうか。私はそういう意味で、別の言い方をすれば、命の尊厳ということになるかもしれませんが、様々な議論が、今に限らず、これまで様々な議論があるというふうに承知をしております。(傍聴席にて発言する者あり)
    ○議長(井口かづ子議員) 傍聴人に申し上げます。御静粛に願います。 ◎区長(田中良) トリアージというのは、一般的には、治療の見込みのない状態、これは、治療の見込みのよりある人を助けていくために医療資源というものをどう活用していくかという、こういう議論のことだと思いますけれども、医療従事者の中には、なかなか言いにくいことではあります、ある意味でこれは議論のタブーとされていた世界かもしれませんけれども、単なる延命の措置になるしかないような状況というのは、逆に当事者を苦しめているということにもなるのではないかというふうに、現場で従事している――これは私が言ったことじゃありません。何人かの医療関係者から、そういう感覚をやはり現場で抱くということをおっしゃる方もいます。  何が正しいか、何が間違っているかというのは、これは大変難しい議論です。ただ私は、こうするべきだ、ああするべきだと決めつけて結論を言っているわけじゃなくて、私が申し上げているのは……(傍聴席にて発言する者あり) ○議長(井口かづ子議員) 傍聴人に申し上げます。御静粛に願います。 ◎区長(田中良) これまで様々な重症者の症例があり、それを東京都は集約をして知り得る立場にある。その症例を一切公表しないでいるという状態は果たしていいのだろうか。日々感染者の数だけを言い、あるいは重症者の数だけを言い、そしてそれが何人増えた、何人減ったと。しかし、では、何人減ったというときに、重症者は一体どうなったんだと、誰もが素朴にそこは関心を持っているはずなんですね。ところが、そのことについては一切言わない、見せないというのは、果たしてそれはどうなんだろうか。  まず、ああするべきだ、こうするべきだの前に、重症者の症例というのは一体どういうものなのかということをオープンにして、そして専門家がオープンに議論ができる。議論を封じるということは私はよくないと思います。議論をする前段として、もう少し情報公開をするべきじゃないかと、こういう提起をまずは私はしているわけです。その上で、現実に起こっている厳しい、シビアな状況に対して、最大限の対策、医療というのはどうあるべきなのかということを深めていくことは、やはり必要なんじゃないかというふうに思っています。  ですから、私は、自分の思想信条で物を決める、こうしろ、ああしろなどというおこがましいことを言うつもりもない。小池知事にそのことを、自分の人生観で決めろというようなことを言ったつもりはありません。ただ、行政を預かっている立場として、その情報を公開しないということはいかがなものか。全ての議論の前段は客観的な事実でしょう。事実の上に立って専門家が議論をしていくということは、私は妨げてはならないことだというふうに思います。そこに目をそらしてしまって、ある意味で、行われる議論というのは、エビデンスに基づかない観念的なものになってしまうんじゃないですかね。それを私は、問題を提起させていただいたということなので、真意は御理解いただきたいというふうに思います。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上でひわき岳議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。(傍聴席にて発言する者あり)  傍聴人に申し上げます。御静粛に願います。   ──────────────────◇────────────────── 議案第2号    杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第3号    杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第4号    杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第5号    杉並区立公園条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第6号    公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人に対する助成に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第7号    杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第8号    杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第9号    杉並区事務手数料条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第10号    杉並区介護保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第11号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第12号    杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第13号    杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第14号    杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第15号    杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第16号    (仮称)天沼保育園建設事業の委託契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日
                    提出者 杉並区長   田  中    良 議案第17号 令和2年度杉並区一般会計補正予算(第12号)  令和2年度杉並区の一般会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,430,788千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ268,795,794千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。  (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第18号           令和2年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第3号)  令和2度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,312,596千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ51,766,611千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第19号           令和2年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第3号)  令和2年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,599,945千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ48,604,930千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第20号           令和2年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)  令和2年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ221,460千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ13,947,844千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第21号              令和3年度杉並区一般会計予算  令和3年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ199,025,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第22号           令和3年度杉並区国民健康保険事業会計予算  令和3年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,236,854千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第23号            令和3年度杉並区介護保険事業会計予算  令和3年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,865,463千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第24号           令和3年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算  令和3年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,051,890千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。   令和3年2月9日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第26号    杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和3年2月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良
    議案第27号           令和2年度杉並区一般会計補正予算(第13号)  令和2年度杉並区の一般会計補正予算(第13号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ480,609千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ269,276,403千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。  (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。   令和3年2月16日提出                     杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第3から日程第27まで、議案第2号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例外24議案を一括上程いたします。  なお、議案第6号及び議案第26号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴いておきましたので、事務局長から報告をさせます。 ◎局長(渡辺幸一) 御報告いたします。  まず、議案第6号関係です。                               02特人委給第624号                                 令和3年2月12日  杉並区議会議長   井 口 かづ子 様                            特別区人事委員会                             委員長  中 山 弘 子      「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  令和3年2月1日付2杉議会第1028号により意見聴取のあった下記条例案のうち、職員に関する部分については、異議ありません。                     記  議案第6号 公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人に対する助成に関する条例の一部を改正する条例  次に、議案第26号関係です。                               02特人委給第657号                                 令和3年2月16日  杉並区議会議長   井 口 かづ子 様                            特別区人事委員会                             委員長  中 山 弘 子      「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  令和3年2月16日付2杉議会第1062号により意見聴取のあった下記条例案のうち、職員に関する部分については、異議ありません。                     記  議案第26号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上のとおりであります。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) 議案と併せて議案説明資料を御覧ください。  ただいま上程になりました議案第2号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例は、区長等の給与を改定する等の改正を行うものでございます。  議案第3号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を改めるため改正を行うものでございます。  議案第4号杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例は、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に係る施設等利用費の支給について、対象となる施設の基準を改めるため改正を行うものでございます。  議案第5号杉並区立公園条例の一部を改正する条例は、上ノ台児童遊園を廃止するため改正を行うものでございます。  議案第6号公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人に対する助成に関する条例の一部を改正する条例は、令和3年4月に新たに設立する一般財団法人杉並区交流協会を、職員を派遣することができる団体とする等の改正を行うものでございます。  議案第7号杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例は、阿佐谷地域区民センターの位置を変更するとともに、利用料金を定める等の改正を行うものでございます。  議案第8号杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例は、コミュニティふらっと1か所の設置に伴い、その名称及び位置等を定める等の改正を行うものでございます。  議案第9号杉並区事務手数料条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例は、未婚のひとり親のみなし寡婦(夫)適用に係る規定を削除するため改正を行うものでございます。  議案第10号杉並区介護保険条例の一部を改正する条例は、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定の特例を定める等の改正を行うものでございます。  議案第11号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、食品衛生法等の一部が改正されたこと等に伴い、見直し後の営業許可業種に係る営業許可申請手数料等を定める等の改正を行うものでございます。  議案第12号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例は、成田保育園の位置を変更するため改正を行うものでございます。  議案第13号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例は、阿佐谷児童館の位置を変更する等の改正を行うものでございます。  議案第14号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例は、自転車駐車場1か所の設置に伴い、その名称及び位置を定める等の改正を行うものでございます。  議案第15号杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、選挙長等の報酬の額を改定するため改正を行うものでございます。  議案第16号(仮称)天沼保育園建設事業の委託契約の締結については、東京都住宅政策本部長と締結した協定に基づき、都営住宅の建て替えに合わせ保育園を整備するものでございます。このたび契約の運びとなりましたので、御提案申し上げるものでございます。  議案第17号令和2年度杉並区一般会計補正予算(第12号)は、待機児童ゼロの継続と、認可保育所の整備率向上に係る保育施設建設助成のほか、施設整備基金への積立て、国民健康保険事業会計の実績に応じた一般会計から国保会計への繰り出し、障害者グループホームの数の増に伴う訓練等給付に要する経費など、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の精算的要素を含む事業について計上するもので、合計78事業、14億3,078万8,000円の予算規模でございます。  議案第18号から議案第20号、各特別会計補正予算につきましては、令和2年度の事業の実施状況を踏まえた精算的内容の補正でございます。  次に、議案第21号から議案第24号令和3年度杉並区各会計当初予算につきまして御説明申し上げます。  令和3年度は、現基本構想(10年ビジョン)の計画期間の最終年次であり、また同時に、令和4年度を始期とする新基本構想につなげていく重要な年です。この10年、現在直面しているコロナ禍はもとより、保育の待機児童問題など幾多の困難を区民とともに乗り越えてきたという認識の下、この間の取組の到達点や課題、さらには区民の描く夢や希望を新たな基本構想につないでいく予算という意味から、令和3年度予算を「困難を乗り越え、新たな時代に繋ぐ予算」と命名し、予算編成を行ったところでございます。  まず、一般会計は、予算規模が1,990億2,500万円で、前年度比52億2,900万円、2.7%の増となってございます。  歳入の主な内容でございますが、特別区税について、コロナ禍による区民所得等の減に伴う特別区民税の減などにより減収を見込んだほか、地方消費税交付金は、コロナ禍による消費後退の影響などにより減を見込んでございます。  また、特別区財政交付金は、不合理な税制改正による法人住民税の国税化の影響やコロナによる企業収益の悪化の影響などにより、減を見込んでございます。  なお、特別区債は47億9,750万円の新規発行を予定してございます。  次に、歳出の主な内容でございますが、保健福祉費は保育関連経費の増などにより、都市整備費は仮称松庵二丁目公園用地取得などにより、公債費は満期一括償還の増により、それぞれ増となってございます。  また、総務費は住民系情報システム再構築の完了に伴う情報システム運営経費の減などにより、教育費は富士見丘小学校移転用地の用地会計からの再取得経費の皆減により、職員費は定年退職者の減に伴う退職手当の減などにより、それぞれ減となってございます。  次に、債務負担行為でございますが、施設整備など事業が複数年度にわたるものとして、23事項、103億800万円を設定するものでございます。  最後に、地方債でございますが、阿佐谷地域区民センターの移転整備や富士見丘小中学校の改築などの財源として、11事業、47億9,750万円を設定するものでございます。  以上が一般会計当初予算でございます。  次に、各特別会計当初予算でございますが、国民健康保険事業会計は、予算規模522億3,685万4,000円、対前年度比4億3,735万3,000円、0.8%の減。介護保険事業会計は、予算規模438億6,546万3,000円、対前年度比31億2,423万3,000円、6.6%の減。後期高齢者医療事業会計は、予算規模140億5,189万円、対前年度比1億1,741万4,000円、0.8%の減となってございます。  これで各会計当初予算の説明を終わります。  議案第26号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改正されたこと等に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるため改正を行うものでございます。  議案第27号令和2年度杉並区一般会計補正予算(第13号)は、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費等について、新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものです。  新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係るコールセンターの開設に要する経費、接種会場整備に要する経費など、15事業、4億8,060万9,000円を計上するほか、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金の既交付分について、交付金を有効活用するため、事業の実績に伴う減額補正や財源更正を行うものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいま説明のありました議案第6号から議案第15号まで、及び議案第21号から議案第24号までの14議案につきましては、議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。  次に、議案第2号、議案第16号、議案第17号、議案第26号及び議案第27号の5議案につきましては総務財政委員会に、議案第3号、議案第4号及び議案第18号から議案第20号までの5議案につきましては保健福祉委員会に、議案第5号につきましては都市環境委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。  なお、ただいま設置されました予算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡をしておきます。   ──────────────────◇──────────────────
    議案第25号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   令和3年2月9日                  提出者 杉並区長   田  中   良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第28、議案第25号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第25号の人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。  本区の人権擁護委員13名のうち、西脇世津子氏の任期が令和3年6月30日をもって満了となります。その後任としまして、綱分陽子氏に人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は、令和3年7月1日です。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第25号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  議案第25号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第1号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第2号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和3年2月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第29及び日程第30、報告第1号地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について外1件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第1号及び第2号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたことにつきまして、一括して御報告を申し上げます。  まず、報告第1号、議会の委任に基づき和解の専決処分をしたことの御報告でございます。  区立小学校に在籍していた児童及びその保護者から、小学校の教職員等がいじめ行為を防止する義務を怠った結果、多大なる精神的苦痛を受けた等として、区及び児童4名の保護者に対し訴えが提起されましたが、このほど和解することとしたため、御報告するものでございます。  和解の内容としましては、区が原告らに対し解決金として140万円を支払うこと、訴訟の経緯等を正当な理由なく口外しないこと等でございます。  なお、解決金につきましては、区が原告らに全額を支払った後、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から、その全額が補填されることとなってございます。  次に、報告第2号は、議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことの御報告でございます。  庁有車による交通事故が4件、すぎのき生活園の事故、不燃ごみの誤収集事故の計6件でございます。  賠償金額等は表に記載のとおりでございますが、庁有車による交通事故4件分の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。  また、すぎのき生活園の事故と不燃ごみの誤収集事故につきましては、区から相手方に賠償額全額を支払い、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から、その全額が補填されてございます。  以上で報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第29及び日程第30を終了いたします。  議事日程第5号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                               午後3時16分散会 議案説明資料(※議案第25号については資料なし) (議案第2号)          杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  特別区人事委員会は、各特別区の議会及び区長に対して、令和2年10月23日に「職員の給与に関する報告及び勧告」を、同年12月3日に「職員の給与等に関する報告」を行ったところである。  勧告の内容は、職員の特別給の年間支給月数が民間の特別給を0.05月分上回っていることから、年間の支給月数を0.05月引き下げ、4.60月とするものであった。一方で、月例給については、職員の給与が民間従業員の給与を157円、率で0.04%上回っている状況であるが、この較差は僅少であり、おおむね均衡していると言えるものであって、給料表や諸手当の適切な改定を行うことが困難であることから、改定を行わないことが適当であるとの報告がなされた。 区では、こうした状況を踏まえて、令和2年12月15日に区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料並びに区議会議員の議員報酬の額等について、特別職報酬等審議会に諮問したところ、本年1月5日に答申がなされた。  答申の内容は、特別区人事委員会の勧告等の内容及び区の財政状況を総合的に考え合わせた結果、職員と同様、区長等の給料月額及び議員報酬月額の改定は行わず、期末手当の支給月数を0.05月引き下げることが妥当である、とするものである。  区では、この答申を受け、検討した結果、区長等の期末手当を答申どおり改定することとした。  このことに伴い、区長等の給与を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。  なお、関連する4件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要>  区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の期末手当の支給月数を0.05月引き下げ、年間の支給月数を4.08月とするとともに、区議会議員の期末手当の支給月数を0.05月引き下げ、年間の支給月数を3.83月とする。(杉並区長等の給与等に関する条例第5条、杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第8条、杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条及び杉並区監査委員の給与等に関する条例第4条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) (議案第3号)     杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区では、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準について、厚生労働省令で定める基準を参酌すること等により、条例で定めているところである。  このたび、基準省令の一部が改正され、感染症が発生し、又はまん延しないように、その予防及びまん延の防止のための指針を整備すること等とするほか、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待の防止のための指針を整備すること等とされた。  このことに伴い、基準省令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。  なお、関連する4件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部改正 (1)指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、研修を実施する等の措置を講じなければならないこと等とする。(第1章) (2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、感染症が発生し、又はまん延しないように、その予防及びまん延の防止のための指針を整備すること等とするほか、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待の防止のための指針を整備すること等とするとともに、協議会等の会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができること等とする。(第2章) (3)その他の地域密着型サービスについて、前記(2)と同様の改正を行うこと等とする。(第3章から第9章まで) (4)作成、保存等を書面で行うこととされているものについて、電磁的記録により行うことができること等とする。(改正後の第10章) 2 第2条による杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正 (1)介護予防認知症対応型通所介護その他の地域密着型介護予防サービスについて、前記1(1)及び(2)と同様の改正を行うこと等とする。(第1章から第4章まで) (2)前記1(4)と同様の改正を行う。(改正後の第5章) 3 第3条による杉並区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正 (1)介護予防支援について、前記1(1)及び(2)と同様の改正を行うこと等とする。(第1章、第3章及び第4章) (2)前記1(4)と同様の改正を行う。(改正後の第6章) 4 第4条による杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例の一部改正
    (1)主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができること等とする。(第2章並びに附則第2項及び第3項) (2)居宅介護支援について、前記1(1)及び(2)と同様の改正を行うこと等とする。(第1章及び第3章) (3)前記1(4)と同様の改正を行う。(改正後の第5章) <実施の時期等> 1 令和3年4月1日等から施行する。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2条から第9条まで) (議案第4号)    杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  令和元年、子ども・子育て支援法の一部が改正され、内閣府令で定める基準を満たす一定の認可外保育施設等について、区市町村は、施設等利用費を支給することとされた。 この改正の経過措置として、法の施行日から5年間は、内閣府令で定める基準を満たさない認可外保育施設についても、施設等利用費の支給の対象となることとされたところ、区市町村は、条例で定めるところにより、内閣府令で定める基準を超えない範囲内において条例で定める基準を満たす認可外保育施設に限り、施設等利用費を支給することができることとされた。  そこで、区では、内閣府令で定める基準と同様の基準を定める条例を制定し、当該基準を満たす認可外保育施設に限り、施設等利用費を支給することとしたところである。  このたび、当該内閣府令の一部が改正され、安全確保のため、事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること、事故発生時には速やかに当該事実を都道府県知事等に報告すること等とされたことに伴い、内閣府令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 1日に保育する子どもの数が6人以上の認可外保育施設について、その数が19人以下の施設においては複数の子どもを保育する時間帯等以外の時間帯で安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限って保育に従事する者の数を1人以上とすることができること等とするほか、安全確保のため、事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること、事故発生時には速やかに当該事実を都道府県知事等に報告すること等とする。(第3条第1号) 2 1日に保育する子どもの数が5人以下の認可外保育施設について、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、保育に従事する者の数を子ども5人につき1人以上とすることができることを明確化すること等とするほか、前記1と同様に安全確保のための基準を定めること等とする。(第3条第2号) 3 居宅訪問型保育事業を行う認可外保育施設について、防災上必要な措置を講じていること等とするほか、前記1と同様に安全確保のための基準を定めること等とする。(第3条第3号及び第4号) <実施の時期>  公布の日 (議案第5号)               杉並区立公園条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  杉並区立上ノ台児童遊園については、土地を借り受けて設置してきたところであるが、区においては、この土地を取得し、都市公園として設置することとした。 このことに伴い、上ノ台児童遊園を廃止する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  上ノ台児童遊園に係る規定を削除する。(別表第1) <その他>  都市公園の設置に関しては、杉並区立公園条例第3条第1項の規定に基づき、告示を行う。 <実施の時期>  令和3年4月1日 (議案第6号)    公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人に対する助成に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  杉並区交流協会は、在住外国人の支援に関する事業、国内外の自治体交流の促進に関する事業等を実施しているところ、今後の事業の更なる推進等を図るため、令和3年4月に一般財団法人化することとしたところである。  このたび、区は、その業務が区と密接な関連を有することから、一般財団法人杉並区交流協会に人的援助を行うこととするとともに、運営の安定に資するため、同協会を助成の対象とすることとした。  このことに伴い、同協会を職員を派遣することができる団体とする等の必要があるため、この条例案を提出する。  なお、関連する2件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部改正 任命権者が職員を派遣することができる団体に「一般財団法人杉並区交流協会」を加えることとする。(第2条) 2 第2条による杉並区公益財団法人に対する助成に関する条例の一部改正 区が助成を行う法人に「一般財団法人杉並区交流協会」を加えること等とする。(題名、第1条及び第2条) <実施の時期>  令和3年4月1日 (議案第7号)        杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、旧阿佐谷けやき公園プールの敷地を活用し、杉並区立阿佐谷地域区民センター及び杉並区立阿佐谷児童館を移転するとともに、立体都市公園制度を活用して当該施設の屋上部分に公園を整備することとした。  また、当該施設及びこれまで阿佐谷地域区民センターと併せて業務委託を行っていた杉並区立梅里区民集会所について、今後の運営形態を検討した結果、より一体的かつ効率的・効果的に管理・運営を行うため、阿佐谷地域区民センター及び梅里区民集会所に指定管理者制度を導入することとした。 このことに伴い、阿佐谷地域区民センターの位置を変更するとともに、利用料金を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要>  【阿佐谷地域区民センター】 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │位置     │杉並区阿佐谷北一丁目1番1号                 │ │       │(阿佐谷児童館及び阿佐谷けやき公園と併設)          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │敷地面積   │3,882.22㎡                      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │建築面積   │1,545.35㎡                      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │延床面積   │4,976.70㎡のうち、                  │ │       │阿佐谷地域区民センター部分4,114.78㎡         │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │構造     │鉄筋コンクリート造、一部アルミニウム合金造 地下1階、地上3 │ │       │階建て                            │ │       │(アルミニウム合金造は、ベビーカー置場)           │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │施設内容   │談話コーナー、集会室、和室等                 │ └───────┴───────────────────────────────┘ <改正の概要> 1 阿佐谷地域区民センターの位置を「杉並区阿佐谷南一丁目47番17号」から「杉並区阿佐谷北一丁目1番1号」に改める。(別表第1) 2 阿佐谷地域区民センター及び梅里区民集会所の使用料に係る規定を削除し、利用料金を定める。(別表第2及び別表第3) <実施の時期等> 1 令和4年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項及び第3項)
    (議案第8号)          杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、乳幼児親子を含む子どもから高齢者まで、誰もが身近な地域で気軽に利用でき、世代を超えて交流・つながりが生まれる新たな地域コミュニティ施設を整備することとしている。  このたび、この計画に基づき、新たな地域コミュニティ施設として、杉並区立コミュニティふらっと成田を設置することとしたことに伴い、その名称及び位置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌───────┬───────────────────────────────┐ │位置     │杉並区成田西一丁目28番18号                │ │       │(成田保育園と併設)                     │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │敷地面積   │1,719.40㎡                       │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │建築面積   │  612.32㎡                       │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │延床面積   │1,389.29㎡のうち、                   │ │       │コミュニティふらっと成田部分512.28㎡           │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │構造     │鉄筋コンクリート造 地下1階、地上2階建て          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │施設内容   │地下1階 玄関ラウンジ、集会室、多目的室等          │ └───────┴───────────────────────────────┘ <改正の概要> 1 コミュニティふらっと成田の設置に伴い、その名称及び位置を定める。(別表第1) 2 コミュニティふらっと成田の施設及びその使用料を定める。(別表第2) <実施の時期等> 1 令和4年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) 3 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例の一部改正(附則第3項)   ゆうゆう浜田山館に係る規定を削除する。(別表第1) 4 杉並区行政財産使用料条例の一部改正(附則第4項)   成田会議室及びゆうゆう浜田山館の目的外使用料に係る規定を削除する。(別表第2) (議案第9号)        杉並区事務手数料条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区では、未婚のひとり親のうち寡婦又は寡夫とみなした場合に住民税が課税されないこととなる者を、地域生活支援事業に係る地域生活支援手数料及び保育料において、住民税が非課税となる寡婦又は寡夫と同様に扱うこと等としている。  このたび、地方税法の一部が改正され、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の者を住民税の人的非課税措置の対象とすること等とされた。  このことに伴い、未婚のひとり親のみなし寡婦(夫)適用に係る規定を削除する必要があるため、この条例案を提出する。  なお、関連する2件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区事務手数料条例の一部改正   未婚のひとり親のみなし寡婦(夫)適用に係る規定を削除する。(別表第1の2の項) 2 第2条による杉並区保育料等に関する条例の一部改正   前記1と同様の改正を行う。(別表) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項及び第3項) (議案第10号)           杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、区内に住所を有する65歳以上の第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画期間における保険料について、今後3年間の人口推計や保険給付の見込み、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響等を勘案し、その額を据え置くこととした。  また、所得税法及び地方税法等の一部が改正され、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げること等とされたところ、これにより介護保険料等の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう介護保険法施行令の一部が改正された。  このことに伴い、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定の特例を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 令和3年度から令和5年度までの保険料率を据え置くこととするほか、第7段階及び第8段階の基準所得金額をそれぞれ210万円及び320万円に引き上げること等とする。(第13条) 2 令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定について、第6段階から第14段階までの区分の基準となる合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除することとする。(附則第11条) <実施の時期等> 1 令和3年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) (議案第11号)           杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、食品衛生法等に基づき、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする者の当該営業の許可の申請に対する審査を行い、公衆衛生の見地から必要な基準に合うと認めるときは、当該営業の許可をすること等としているところである。  このたび、食品衛生法等の一部が改正され、営業許可業種の見直しが行われること等とされた。 また、区は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等に関して、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の非住宅部分等については同額の手数料を徴収することとしているところ、 1,000平方メートル未満のものの着工割合が著しく大きいこと等から、当該非住宅部分等に係る手数料額の区分を分割すること等とした。  これらのことに伴い、見直し後の営業許可業種に係る営業許可申請手数料等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 見直し後の営業許可業種に係る営業許可申請手数料等を定める。(別表第1の23の項から54の項まで) 2 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等を徴収する非住宅部分等に係る床面積の区分を分割するとともに、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部改正等に伴う規定の整備を行う。(別表1の123の6の項、123の7の項、123の8の2の項から123の11の項まで及び備考) 3 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等の一部改正に伴う規定の整備を行う。(別表第1の64の項、65の項、65の3の項、65の6の項及び65の7の項) <実施の時期等> 1 令和3年6月1日から施行する。ただし、前記2については同年4月1 日から、前記3については同年8月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項及び第3項) (議案第12号)          杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、杉並区立成田西子供園移転後の跡地に杉並区立成田保育園を移転することとした。 このことに伴い、成田保育園の位置を変更する必要があるため、この条例案を提出する。
    <施設の概要> ┌──────┬───────────────────────────────┐ │位置    │杉並区成田西一丁目28番18号                │ │      │(コミュニティふらっと成田と併設)              │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │敷地面積  │1,719.40㎡                       │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │建築面積  │  612.32㎡                       │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │延床面積  │1,389.29㎡のうち、成田保育園部分877.01㎡      │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │構造    │鉄筋コンクリート造 地下1階、地上2階建て          │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │施設内容  │1歳~5歳児室、調理室、事務室、トイレ、園庭等        │ └──────┴───────────────────────────────┘ <改正の概要>  成田保育園の位置を「杉並区成田東二丁目16番5号」から「杉並区成田西一丁目28番18号」に改める。(第1条) <実施の時期>  令和4年3月22日 (議案第13号)         杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、旧阿佐谷けやき公園プールの敷地を活用し、杉並区立阿佐谷児童館を移転することとした。  このことに伴い、阿佐谷児童館の位置を変更する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌──────┬────────────────────────────────┐ │位置    │杉並区阿佐谷北一丁目1番1号                  │ │      │(阿佐谷地域区民センター及び阿佐谷けやき公園と併設)      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積  │3,882.22㎡                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │建築面積  │1,545.35㎡                       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │延床面積  │4,976.70㎡のうち、                   │ │      │阿佐谷児童館部分646.29㎡                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │構造    │鉄筋コンクリート造、一部アルミニウム合金造 地下1階、地上3階 │ │      │建て                              │ │      │(アルミニウム合金造は、ベビーカー置場)            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │施設内容  │1階 遊戯室、育成室、幼児コーナー、乳児コーナー等       │ └──────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 阿佐谷児童館の位置を「杉並区阿佐谷北一丁目6番14号」から「杉並区阿佐谷北一丁目1番1号」に改める。(別表2) <実施の時期等> 1 令和4年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区行政財産使用料条例の一部改正(附則第2項) 阿佐谷児童館の目的外使用料に係る規定を削除する。(別表第2) (議案第14号)            杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  南阿佐ヶ谷駅周辺において自転車駐車場を設置し運営していた事業者から、令和2年12月をもって当該自転車駐車場を廃止する旨の申出があった。  同駅周辺の区立自転車駐車場は、区内の中でも高い利用率となっていることから、区は、これまで利用していた区民等の駐車スペースの確保を図るため、廃止後の自転車駐車場を所有者から賃借し、区立自転車駐車場として整備することとした。  このことに伴い、自転車駐車場1箇所の名称及び位置を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌───────────────────┬─────┬────┬─────┬───┐ │      名称及び位置       │  規模  │ 構造 │ 使用形態 │ 台数 │ ├───────────────────┼─────┼────┼─────┼───┤ │杉並区立南阿佐ヶ谷第三自転車駐車場  │敷地面積 │1 階 │定期使用 │57台 │ │(杉並区阿佐谷南三丁目2番32号)  │102.70㎡ │屋根無 │1回使用 │   │ └───────────────────┴─────┴────┴─────┴───┘ <実施の時期等> 1 令和3年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) (議案第15号) 杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、地方自治法に基づき、選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法を条例で定めている。  このたび、他区との均衡及び社会経済情勢の変化等を考慮し、選挙長等の報酬の額を改定することとした。  このことに伴い、選挙長等の報酬の額を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  選挙長等の報酬の額を改定する。(別表) ┌───────────┬───────────┬───────────┐ │           │    現行     │    改定額    │ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │選挙長        │    15,000円│    17,000円│ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │開票管理者      │    15,000円│    17,000円│ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │投票管理者      │    15,000円│    17,000円│ │(期日前)      │  (13,000円)│  (15,000円)│ ├───────────┼───────────┼───────────┤
    │選挙立会人      │    12,000円│    14,000円│ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │開票立会人      │    12,000円│    14,000円│ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │投票立会人      │    12,000円│    14,000円│ │(期日前)      │  (11,000円)│  (13,000円)│ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │投票管理者(半日)  │     7,500円│     8,500円│ │(期日前)      │   (6,500円)│   (7,500円)│ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │投票立会人(半日)  │     6,000円│     7,000円│ │(期日前)      │   (5,500円)│   (6,500円)│ └───────────┴───────────┴───────────┘ <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) (議案第16号)         (仮称)天沼保育園建設事業の委託契約の締結について ┌─────────┬──────────────────────────────┐ │件名       │ (仮称)天沼保育園建設事業の委託契約の締結について    │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法    │ 随意契約                         │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方   │ 新宿区西新宿二丁目8番1号                │ │         │ 東京都住宅政策本部長                   │ │         │     榎 本 正 人                  │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額    │ 617,857,000円(限度額)            │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的    │ 本件は、都営住宅の建替えに合わせ、保育園の整備を行うも  │ │         │ので、都営住宅との一体的な工事が必要とされることから、東  │ │         │京都住宅政策本部長と締結した協定に基づき、保育園の整備に  │ │         │ついての委託契約を締結する。                │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │工事概要     │構造規模                          │ │         │ 鉄筋コンクリート造 地上3階建ての1階部分        │ │         │面積等                           │ │         │(1)敷地面積   2,299.40  ㎡              │ │         │(2)建築面積   1,041.13  ㎡              │ │         │(3)延床面積   1,744.04  ㎡              │ │         │   保育園部分 約858.85   ㎡              │ │         │主な諸室                          │ │         │  1歳児室、2歳児室、3歳児室、4歳児室、5歳児室、   │ │         │  遊戯室、更衣室、調理室、多目的室            │ │         │外構                            │ │         │  園庭                          │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │委託期間     │契約締結の翌日から令和5年7月14日まで          │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │協定締結日    │令和2年12月25日                    │ └─────────┴──────────────────────────────┘ (議案第17号~20号)               令和2年度杉並区各会計補正予算  今回の補正予算では、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の清算的要素を含む事業について計上するものです。 ┌─────────────────────────────────────┐ │1.議案第17号  令和2年度杉並区一般会計補正予算(第12号)     │ └─────────────────────────────────────┘ 【概要】  補正事業 78事業(増額19事業、減額57事業、増額・減額共2事業)                          1,430,788千円  財源更正  5事業 【主な歳出予算】  〇施設整備基金積立金              1,207,118千円  〇国民健康保険事業会計繰出金          1,038,946千円  〇障害者自立支援サービス              407,963千円  〇保育施設建設助成               2,218,043千円 【主な歳入予算】  〇特別区税                     106,223千円  〇地方消費税交付金                △750,000千円  〇国庫支出金                    721,216千円  〇都支出金                   1,279,527千円 【繰越明許費】  〇追加 ┌──┬─────┬─────────┬─────────────────┬──────┐ │ No.│  款  │    項    │      事 業 名       │  金 額  │ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 1 │生活経済費│戸籍住民基本台帳費│戸籍事務             │   264千円│ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 2 │生活経済費│戸籍住民基本台帳費│住民基本台帳事務         │   220千円│ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 3 │生活経済費│戸籍住民基本台帳費│高円寺区民事務所の改修      │  1,644千円│ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 4 │都市整備費│都市計画費    │耐震改修促進           │ 165,532千円│ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 5 │都市整備費│土木建設費    │魅力ある歩行者優先の道づくり   │ 25,000千円│ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 6 │都市整備費│土木建設費    │都市計画道路の整備        │ 69,000千円│ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 7 │都市整備費│土木建設費    │橋梁の長寿命化と補強・改良    │  5,546千円│
    │  │     │         │(宮前橋整備工事に係る建設負担金)│      │ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 8 │都市整備費│土木建設費    │橋梁の長寿命化と補強・改良    │ 13,752千円│ │  │     │         │(大松橋整備工事に係る建設負担金)│      │ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 9 │教育費  │小学校費     │小学校の運営管理         │ 29,271千円│ ├──┼─────┼─────────┼─────────────────┼──────┤ │ 10 │教育費  │中学校費     │中瀬中学校の改築         │ 54,338千円│ └──┴─────┴─────────┴─────────────────┴──────┘ 【債務負担行為】  〇追加 ┌──┬──────────────────────────────┬───────┬──────┐ │ No.│          事  項                │  期  間  │ 限 度 額 │ ├──┼──────────────────────────────┼───────┼──────┤ │ 1 │橋梁の長寿命化と補強・改良(神通橋整備工事に係る建設負担金)│令和4年度まで│ 15,000千円│ ├──┼──────────────────────────────┼───────┼──────┤ │ 2 │橋梁の長寿命化と補強・改良(大松橋整備工事に係る建設負担金)│令和5年度まで│ 19,000千円│ ├──┼──────────────────────────────┼───────┼──────┤ │ 3 │橋梁の長寿命化と補強・改良(大成橋整備工事に係る建設負担金)│令和8年度まで│ 130,000千円│ └──┴──────────────────────────────┴───────┴──────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │2.議案第18号  令和2年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第3号)│ └─────────────────────────────────────┘ 【概要】  補正事業  8事業(増額1事業、減額7事業) △1,312,596千円  財源更正  2事業 【主な歳出予算】  〇国民健康保険一般療養の給付         △1,000,000千円  〇保険給付費等交付金償還金             257,772千円 【主な歳入予算】  〇国民健康保険料               △1,715,333千円  〇都支出金                  △1,077,299千円  〇繰入金                    1,095,122千円 ┌─────────────────────────────────────┐ │3.議案第19号  令和2年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第3号)  │ └─────────────────────────────────────┘ 【概要】  補正事業  5事業(増額3事業、減額2事業)  1,599,945千円  財源更正  3事業 【主な歳出予算】  〇介護保険給付費準備基金の積立         1,207,909千円  〇過誤納介護保険料の還付              △63,000千円 【主な歳入予算】  〇繰越金                    1,549,192千円  〇繰入金                     △100,954千円 ┌──────────────────────────────────────┐ │4.議案第20号  令和2年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)│ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】  補正事業  4事業(増額2事業、減額2事業)   △221,460千円 【主な歳出予算】  〇広域連合分賦金                 △205,286千円  〇一般会計繰出金                   71,906千円 【主な歳入予算】  〇繰入金                     △243,891千円  〇繰越金                       87,618千円 (議案第21号~24号)              令和3年度杉並区各会計当初予算 ┌────────────────────────────────────┐ │1.令和3年度杉並区一般会計予算                    │ └────────────────────────────────────┘ 【予算規模】199,025,000千円(前年度比 5,229,000千円、2.7%増) 【歳入歳出総括】  〇歳入                           (単位:千円) ┌────────────┬─────────┬─────────────┐ │      款      │  予 算 額  │    対前年度比    │ ├────────────┼─────────┼───────┬─────┤ │特別区税        │  63,310,054  │  △3,619,592│  △5.4%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │地方譲与税       │    736,000  │   △60,000│  △7.5%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │利子割交付金      │    180,000  │   △10,000│  △5.3%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │配当割交付金      │    960,000  │   △60,000│  △5.9%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │株式等譲渡所得割交付金 │   1,050,000  │    490,000│   87.5%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │地方消費税交付金    │  11,250,000  │  △1,220,000│  △9.8%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │自動車税環境性能割交付金│    170,000  │   △20,000│  △10.5%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │地方特例交付金     │    348,000  │       0│   0.0%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │特別区財政交付金    │  40,600,000  │  △2,000,000│  △4.7%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │交通安全対策特別交付金 │    50,000  │     7,000│   16.3%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
    │分担金及び負担金    │   2,645,295  │    162,574│   6.5%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │使用料及び手数料    │   3,597,327  │   △201,070│  △5.3%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │国庫支出金       │  33,609,683  │   3,593,808│   12.0%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │都支出金        │  18,201,281  │   2,273,703│   14.3%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │財産収入        │   1,217,093  │    813,937│  201.9%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │寄附金         │    44,891  │     3,530│   8.5%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │繰入金         │  11,777,569  │   6,250,402│  113.1%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │繰越金         │   2,500,000  │       0│   0.0%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │諸収入         │   1,980,307  │   △69,792│  △3.4%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │特別区債        │   4,797,500  │  △1,105,500│  △18.7%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │合   計       │  199,025,000  │   5,229,000│   2.7%│ └────────────┴─────────┴───────┴─────┘  〇歳出                           (単位:千円) ┌────────────┬─────────┬─────────────┐ │      款      │  予 算 額  │    対前年度比    │ ├────────────┼─────────┼───────┬─────┤ │議会費         │    799,490  │    △6,247│  △0.8%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │総務費         │   6,279,015  │  △1,143,010│  △15.4%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │生活経済費       │   8,357,535  │   △37,888│  △0.5%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │保健福祉費       │  102,627,291  │   5,659,141│   5.8%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │都市整備費       │  14,045,368  │   2,729,886│   24.1%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │環境清掃費       │   6,768,062  │    69,533│   1.0%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │教育費         │  16,702,621  │  △3,275,293│  △16.4%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │職員費         │  38,814,634  │  △1,011,619│  △2.5%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │公債費         │   4,330,982  │   2,244,497│  107.6%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │諸支出金        │       2  │       0│   0.0%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │予備費         │    300,000  │       0│   0.0%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │合   計       │  199,025,000  │   5,229,000│   2.7%│ └────────────┴─────────┴───────┴─────┘ 【債務負担行為】 23事項 10,308,000千円 【地方債】 11事業  4,797,500千円 【基本構想の実現に向けた5つの目標別及び新たな時代を見据えた重点事業】  〇目標1 災害に強く安全・安心に暮らせるまち  ・河川監視カメラのリアルタイム配信等の構築(23,000千円)  ・発災後3日分の区内備蓄の確保と震災救援所の備蓄品の充実(128,975千円)  ・停電時に備えた在宅人工呼吸器使用者への自家発電装置等設置支援(1,248千円)  〇目標2 暮らしやすく快適で魅力あるまち  ・中小事業者への新ビジネススタイル導入支援(47,400千円)  ・まちのにぎわいと感染防止を両立させた   東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連イベントの実施(23,522千円)  ・荻窪駅をはじめとした地域の特長を活かした住民参画の駅周辺まちづくりの推進(18,165千円)  ・新たな地域交通網の整備に向けた調査・研究(7,370千円)  ・「農福連携農園」の全面開園(47,543千円)  〇目標3 みどり豊かな環境にやさしいまち  ・公園の整備と多世代が利用できる公園づくりの取組(2,251,969千円)  ・荻外荘の復原・整備に向けて(33,075千円)  ・カーボン・ニュートラル実現に向けた取組の推進(41,300千円)  ・ワンウェイプラスチックや食品ロス削減対策の強化(5,627千円)  〇目標4 健康長寿と支えあいのまち  ・全世代対応型の地域共生社会づくりの推進(108千円)  ・認知症早期発見の取組開始(9,003千円)  ・障害者の移動に関する事業の見直し・充実(843,538千円)  〇目標5 人を育み共につながる心豊かなまち  ・待機児童ゼロ継続のための認可保育所整備と保育の質の向上(942,328千円)  ・学童クラブ待機児童対策の推進(898,608千円)  ・広島への中学生派遣による平和学習の実施(5,201千円)  ・食を通じた子どもの見守り強化による児童虐待防止対策の充実(9,723千円)  ・産前・産後のサポート体制の充実(49,824千円)  ・養育費の確保に向けた支援(932千円)  ・GIGAスクールの実現によるICT機器の効果的な活用の推進(1,747,272千円)  ・次世代型科学教育の新たな拠点と多目的に利用できる場の整備(13,100千円)  ・高円寺図書館の学校跡地への移転に向けた改築準備(27,933千円)  ・地域区民センター及びコミュニティふらっとの整備による地域コミュニティの活性化(1,881,770千円)  〇新たな時代を見据えて  ・杉並の新たな時代を創る「新基本構想」と「新総合計画等」の策定(17,228千円)  ・区制施行90周年記念事業準備(16,500千円)  ・行政のデジタル化等の戦略的な推進による区民の利便性の向上と業務の効率化(43,904千円)  ・杉並が目指す教育の指針「新教育ビジョン」と「新教育ビジョン推進計画」の策定(1,989千円) 【コロナを克服するために】
     〇安定的な地域医療体制の維持・強化  ・杉並区受診・相談センターの運営(114,483千円)  ・区内医療機関への発熱外来等運営及び検体採取体制支援(171,310千円)  ・移動式バスによるPCR検査と区職員による検査判定の実施(83,683千円)  〇区内地域経済の底上げと文化・芸術活動の支援  ・中小事業者への新ビジネススタイル導入支援(再掲)(47,400千円)  ・感染拡大防止に取り組む商店街支援(50,000千円)  ・商工相談窓口の拡充と金融機関に対する利子補給等の継続による中小企業支援(157,124千円)  ・文化・芸術の「場」と「活動」の支援(すぎなみアート応援事業第2弾の実施)(43,920千円)  〇その他新型コロナウイルス感染症対策の取組  ・まちのにぎわいと感染防止を両立させた   東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連イベントの実施(再掲)(23,522千円)  ・介護者等の感染時における障害者・高齢者等への生活支援(23,477千円)  ・福祉施設等従事者へのPCR検査の実施(28,620千円) ┌────────────────────────────────────┐ │2.令和3年度杉並区各特別会計予算                   │ │(国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計)   │ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬─────────┬─────────────┐ │     会計     │  予 算 額  │    対前年度比    │ ├────────────┼─────────┼───────┬─────┤ │国民健康保険事業会計  │  52,236,854  │   △437,353│  △0.8%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │介護保険事業会計    │  43,865,463  │  △3,124,233│  △6.6%│ ├────────────┼─────────┼───────┼─────┤ │後期高齢者医療事業会計 │  14,051,890  │   △117,414│  △0.8%│ └────────────┴─────────┴───────┴─────┘ 議案説明資料 追加提案分① (議案第26号)     杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  このたび、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症と位置付けられ、新型コロナウイルス感染症の定義規定で引用していた同法の条項が削除されること等とされた。  このことに伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改める必要があるため、この条例案を提出する。  なお、関連する2件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正   新型コロナウイルス感染症の定義を改める。(附則第5項) 2 第2条による杉並区介護保険条例の一部改正   前記1と同様の改正を行う。(附則第10条) <実施の時期>  公布の日 (議案第27号)           令和2年度杉並区一般会計補正予算(第13号)  今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費等について、新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものです。 【概要】  補正事業 15事業(増額10事業、減額4事業、増額・減額共1事業)                           480,609千円  財源更正 23事業 【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種体制整備】  〇保育施設の維持管理                 1,379千円  〇予防接種                     39,434千円  〇図書館施設維持管理(※)              3,000千円 【その他】  〇区議会の運営                      402千円  〇財政調整基金積立金               572,347千円  〇中小企業支援                    3,500千円  〇安心して妊娠・出産できる環境づくり         3,500千円  〇感染症予防・発生時対策              49,240千円  〇新たな地域交通の整備                5,351千円  〇南北バスの運行                     347千円  〇学校給食の推進(※)               19,764千円  ※財源更正あり 【新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金】  ●第3次交付分について、一部を今回補正予算で活用する。  ●既に交付済みである第1・2次交付分について、事業の実績に伴う減額補正・財源更正を行う。  〇情報政策の推進                △ 10,945千円  〇中小企業支援                 △184,510千円  〇介護保険事業者支援              △ 15,500千円  〇障害福祉サービス等事業所へのサービス継続支援 △  5,400千円  〇ゆうゆう館等の維持管理            △  1,300千円  ◇財源更正(23事業) ※第3次交付分の残余は、令和3年度に活用を図る。 【歳入予算】  〇国庫支出金                    45,154千円  〇都支出金                    435,455千円 【繰越明許費】  〇追加 ┌──┬─────┬─────┬─────────────────┬─────┐ │ No.│  款  │  項  │      事 業 名       │ 金 額 │ ├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
    │ 1 │保健福祉費│保健衛生費│ 予防接種             │77,418千円│ ├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤ │ 2 │都市整備費│都市計画費│ 新たな地域交通の整備       │ 5,351千円│ └──┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┘ 【債務負担行為】  〇追加 ┌──┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ No.│          事  項      │ 期  間  │ 限 度 額  │ ├──┼────────────────────┼───────┼──────┤ │ 1 │保育施設の維持管理           │令和5年度まで│ 31,000千円│ │  │(ワクチン接種会場整備)        │       │      │ ├──┼────────────────────┼───────┼──────┤ │ 2 │予防接種                │令和3年度まで│ 872,000千円│ │  │(コールセンター等包括委託)      │       │      │ ├──┼────────────────────┼───────┼──────┤ │ 3 │予防接種                │令和3年度まで│ 56,000千円│ │  │(ワクチン接種会場整備)        │       │      │ └──┴────────────────────┴───────┴──────┘...