杉並区議会 > 2020-11-19 >
令和 2年第4回定例会−11月19日-29号

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  1. 杉並区議会 2020-11-19
    令和 2年第4回定例会−11月19日-29号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 2年第4回定例会−11月19日-29号令和 2年第4回定例会              令和2年第4回定例会             杉並区議会会議録(第29号) 令和2年11月19日 午前10時開議 出席議員46名 欠席議員2名 1 番  佐 々 木  千  夏      25番  中  村  康  弘 2 番  ほらぐち  と も こ(欠席)  26番  北     明  範 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  川 原 口  宏  之 4 番  堀  部  や す し      28番  大  泉  やすまさ 5 番  松  尾  ゆ  り      29番  井  原  太  一 6 番  奥  山  た え こ      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  奥  田  雅  子      32番  浅  井  く に お 9 番  松  本  みつひろ      33番  金  子 けんたろう 10番  木  梨  もりよし      34番  富  田  た  く 11番  ひ わ き     岳      35番  くすやま  美  紀 12番  関  口  健 太 郎      36番  け し ば  誠  一
    13番  川  野  たかあき      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ 子      38番  岩  田  い く ま 15番  わたなべ  友  貴      39番  太  田  哲  二 16番  國  崎  た か し      40番  大  槻  城  一 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  酒  井  ま さ え      43番  安  斉  あ き ら 20番  山  田  耕  平      44番  脇  坂  た つ や 21番  そ  ね  文  子      45番  吉  田  あ  い 22番  小  林  ゆ  み(欠席)  46番  大  熊  昌  巳 23番  藤  本  な お や      47番  小  川  宗 次 郎 24番  山  本  あ け み      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長情報行革担当部長                      喜多川 和 美       総務部長           白 垣   学       区民生活部長         徳 嵩 淳 一       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      岡 本 勝 実       産業振興センター所長     武 田   護       保健福祉部長         齊 藤 俊 朗       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        武 井 浩 司       都市整備部長         有 坂 幹 朗       まちづくり担当部長      本 田 雄 治       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           伊 藤 宗 敏       政策経営部企画課長      山 田 隆 史       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長            白 石 高 士       教育委員会事務局次長     田 中   哲       教育政策担当部長       大 島   晃       学校整備担当部長       中 村 一 郎       中央図書館長生涯学習担当部長 田部井 伸 子       代表監査委員         上 原 和 義         令和2年第4回杉並区議会定例会議事日程第4号                               令和2年11月19日                               午前10時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議案第93号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 第 4  議案第94号 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例 第 5  議案第95号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第 6  議案第96号 杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例 第 7  議案第97号 令和2年度杉並区一般会計補正予算(第9号) 第 8  議案第98号 杉並区立永福図書館及び杉並区立コミュニティふらっと永福の指定管理者の指定について 第 9  議案第99号 杉並区立宮前図書館外1施設の指定管理者の指定について 第10 議案第100号 杉並区立成田図書館外2施設の指定管理者の指定について 第11 議案第102号 杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例 第12 議案第101号 人権擁護委員候補者の推薦について 第13 認定第19号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第14 認定第20号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について 第15 認定第21号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について 第16 報告第22号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について ○議長(井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  8番奥田雅子議員、39番太田哲二議員、以上2名の方にお願いをいたします。   ──────────────────◇──────────────────                               令和2年11月19日                  陳情付託事項表 総務財政委員会  2陳情第49号 日本放送協会の放送受信料免除について意見書等の提出を求める陳情 区民生活委員会  2陳情第46号 日本政府に対し速やかに核兵器禁止条約に署名・批准することを求める意見書を杉並区議会としてあげることを求めることに関する陳情  2陳情第47号 核兵器禁止条約に速やかに署名・批准することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出することを求めることに関する陳情  2陳情第48号 日本政府に核兵器禁止条約に賛同するよう意見書を提出することを求める陳情 保健福祉委員会  2陳情第45号 国は国内に「医療用品」を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を厚生労働省に提出する事に関する陳情 ○議長(井口かづ子議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。  御配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第2、一般質問に入ります。  3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問いたします。  質問項目は、1項目め、区長の政治姿勢について、2項目め、表現の自由について、3項目め、商店会補助金について、4項目め、いわゆる大阪都構想否決について質問いたします。  まず1項目め、区長の政治姿勢について質問いたします。  今月16日10時から開会された議会運営委員会において、副区長から次のような報告がありました。田中良杉並区長は、昨日発熱があり、医師の見立てでは虫垂炎の疑いが濃厚であることから、医師から今週いっぱい静養の指示があったため、本日からの本会議は欠席させていただく。  私が違和感を覚えたのは、その後13時から開会された本会議において、この件に関し、副区長から一言の言及もなかったことです。区長は議会の招集者であります。傍聴者の中には、議会運営委員会での報告を御存じない方もおられたことでしょう。体調不良はやむを得ないことで、区長には療養に専念されたいと思います。が、我々議員は、ぜひとも区長に聞いてもらいたいという区民の思いを議場で述べているのです。議長が議会を欠席する場合は、副議長がまず冒頭で、「議長の職務を代行いたします」と説明するのが通例です。副区長からも、最低限、同様の説明は行われてしかるべきだったのではないでしょうか。  ともあれ、区長の一日も早い回復を祈念いたします。  本題に入ります。  区長は、さきの第3回定例会決算特別委員会において、私に対し、幾つかの不規則発言を行いました。まず、先月1日、質疑に先駆けて資料を手渡すために近づいた私に対し、ソーシャルディスタンスと発言しました。その後、私が議長や委員長などの方々にも資料を手渡そうとすると、今度は、時間がもったいないよと発言しました。さらに、8日の私の就学前教育に関する質疑に対しては、何で自分ちは保育園やってるんだよと発言しました。  こうした不規則発言、いわゆるやじは、通常、議事録に残らないからといって慢心したものか、子供のいじめ、またはそれ以上に幼稚かつ陰湿な悪態や、議会を軽視し、質疑を早く終わらせようとの高圧的な態度、また発言者個人の出自に関する発言など、悪質な差別と言うよりほかなく、人権侵害以外の何物でもありません。
     そこで、以下質問いたします。  第3回定例会決算特別委員会での区長のやじ、ソーシャルディスタンス、時間がもったいない、何で自分ちは保育園やってるんだの3点について、それぞれ区長の真意を確認いたします。  また、こうした悪質な人権侵害、パワハラがいじめや自殺につながっていると考えます。強く抗議の上、撤回と謝罪を求めますが、区長の見解を問います。  こうした人権侵害や種々のハラスメントを見て見ぬふりをする社会の風潮もまた、いじめや自殺を助長するものと考えますが、この発言を区長の間近で聞いていたはずの教育長の所感をお尋ねいたします。  人権侵害や種々のハラスメントが区長を含む職員間で行われた場合の区の対応は、どのように図られているのか。また、教職員から、教職員、児童生徒、保護者などに対して人権侵害や種々のハラスメントが行われた場合の区教委の対応は、どのように図られているのか、問います。  これまで、区長の人権侵害やハラスメントが区職員や区議会議員に行われた例はあるのか、尋ねます。  次に、先月19日、区長は、小池百合子東京都知事と区市町村長との意見交換に臨みました。内容は東京都総務局行政部の公開動画で確認しましたが、確認も兼ねて以下質問いたします。  区長は先般、都知事との会談に臨んだが、その経緯、目的、また何を話したのか、確認します。  前回は、都知事のパフォーマンスと批判し、23区長中唯一、会談に応じず、今回は応じた理由は何か。区長もまた、負のパフォーマンスとの批判を免れないのではないか、区長の見解を求めます。  今回も区長は、都知事本人に対し批判に終始しましたが、都政の監視は都議会議員の仕事であり、区長の仕事ではないのではないでしょうか、区長の見解を尋ねます。  また、都知事との関係悪化で杉並区への都政サービスもまた悪化することはないのか、確認いたします。  当区が東京都との緊密な連携を求められる政策として、水害対策が挙げられます。善福寺川上流中部での水害対策については、昨日他の議員から質疑がありました。喫緊の課題である当該地域の水害防止に向けて、大型の地下調節池整備が進められることは大いに歓迎するところであります。一方、和田地域や方南地域など、下流部での水害も発生するおそれがなくなったわけではありません。この数年、水害被害の報告がないからといって、ともすれば後回しにされるのではないかと懸念する地域住民の声も届いています。  そこで、環7地下調節池拡張の進捗状況についても確認をして、2項目め、表現の自由について質問いたします。  表現の自由の名の下に、杉並区立杉並芸術会館、通称座・高円寺では、これまでの私の議会における再三再四にわたる警告にもかかわらず、今現在も芸術の政治利用が行われています。  また、杉並区役所2階の区民ギャラリーでは、先月26日から今月6日まで、相馬野馬追応援第四回武者絵展が開催されました。が、展示された武者絵の中には、優れた作品に混じって数点、女性蔑視、セクシュアルハラスメント、児童虐待のおそれもあるポルノ同然のイラストも見受けられたことは、極めて残念であります。  以下、この2つの問題を取り上げます。  本題に入る前に、杉並名誉区民第1号の小柴昌俊氏が今月12日、御逝去されました。小柴博士の御冥福を心よりお祈りいたします。  思えば、座・高円寺のロゴマークも、小柴博士の筆による「座」の文字を生かしたものでありました。この「座」の1文字をしっかりと目に焼き付けながら、これからも一生懸命、この劇場の抜本的な改善に取り組んでいくことを博士にお誓いしたいと思います。  杉並公会堂、セシオン杉並、杉並会館などと同様、杉並区民全体の共有財産であることを明確にするために、座・高円寺から座・杉並への名称変更案もここで改めて提起しておくものです。  まず、杉並芸術会館について質問します。  区のこれまでの説明によれば、この会館の1階ホールの稼働率は100%とのことですが、それを証明する根拠が何もありません。さきの第3回定例会区民生活委員会で、同会館指定管理者の指定について議案審査の際、私は、各公演の撤収撤退も含めて100%稼働しているということを、杉並区は裏づけを取っているかと質問しました。これに対して、文化・交流課長は、設営の内容を確認しているわけではないと答弁し、地域活性化担当部長は、あくまでもそのときの人員体制もあるだろうから、予定であって、もしかしたら少し早めに撤収したという事実はあるかもしれないと補足しています。  しかし、これは、少なくともプロの劇団の世界ではおよそあり得ぬこと。そうした事態が起きないように、舞台監督という専門のスタッフが、小屋入りから仕込み、シュート、テクリハ、場当たり、ゲネ、本番、そしてばらしに至るまでの詳細なスケジュール作成と、それに必要な人員確保を行うのです。区は各劇団に対しスケジュールの提出を義務づけるよう、同定例会決算特別委員会で求めたゆえんであります。  そして、それと併せて、区は、指定管理者による施設のメンテナンス実施状況の実態も正確に把握すべきです。  さらに、区は、1階ホールで行われる同会館の主催・提携公演の内容も、責任を持って確認しておかなければなりません。同ホールでは今もまさに、今月13日から22日まで、有限会社グッドフェローズ、通称燐光群による公演、「拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿」が行われています。  政治活動同然のプロパガンダ演劇で知られるこの劇団は、同会館の常連劇団。劇作家、演出家で劇団主宰者の坂手洋二氏は、同会館とパートナーシップ協定を結ぶ日本劇作家協会の元会長、現劇場部長であり、また指定管理者の理事でもあって、佐藤信芸術監督とともに、この劇場を独占、私物化している演劇人の筆頭格であります。  全ての登場人物が口々に政治的主張を叫ぶロボットでしかない作品構造は、辺野古基地反対を主眼とする平成29年の「くじらと見た夢」、憲法改正阻止を主眼とする昨年の「憲法くん」と、これまで一貫してきました。そして、その作品構造は、棟田博氏の小説、「拝啓天皇陛下様」の内容と、学校法人森友学園をめぐる決裁文書改ざん問題で自殺した近畿財務局職員・赤木俊夫氏の手記の内容とを極めて強引に結びつけた今回の公演でも健在です。  登場人物たちは例によって例のごとく口々に、芸術とは百万里を隔てた政治的主張を絶叫します。いわく、不当な解釈変更は正当化され、総理大臣が規定に背いて学術会議の会員を任命しないなら、天皇もまた、国会の指名に従わず、内閣総理大臣の任命を拒否することができて当然。どうか、天皇陛下の御判断で総理大臣の任命をやめてください。天皇陛下に憲法違反を唆す、こうした政治活動も同然の公演を公共劇場で、しかも、区民、国民の血税を費やして肥え太らせる道理はありません。  また、そもそもが政治的主張のための演劇であるために、劇本編終了後に坂手氏との対談形式で行われるアフタートークは、彼らにとって毎公演不可欠のメニューであるようです。おとといは元文部科学事務次官の前川喜平氏、昨日は東京新聞記者の望月衣塑子氏らをゲストに招き、例によって例のごとく、自民党や菅首相、安倍前首相らの実名を挙げつつ、現政権転覆談義に明け暮れていました。彼らは実は、アフタートークと称する政治活動を行うために、その前段として演劇をやっているのではないでしょうか。  杉並区、日本劇作家協会のダミー団体たる指定管理者NPO法人ら演劇を隠れみのとする政治活動家たち、また、指定管理者から地元商店会を通じ相当額の協力金を受け取っている地元イベント、これら3者の癒着関係は深刻と言わざるを得ません。  そこで、以下質問いたします。  区は常時、抜き打ちで、1階ホールや地下稽古場、作業場、音響・映像作業室に立ち入り、検査を行い、上演内容や施設のメンテナンス実施状況を監視すべきと考えますが、区の見解を問います。  劇場パートナーでもある日本劇作家協会が頻繁に行っている各種の政治的アピールについては、協会内部からも強い批判があります。劇場パートナーとして不適切ではないかと考えますが、区の見解を問います。  主催公演のうち、佐藤信芸術監督の関連作品はどの程度含まれているのでしょうか。また関連の仕方はどのようなものか、それぞれの作品数とともに確認します。  芸術監督自身の関連作品が多く含まれることの妥当性を、区はどのように考えるか。主催公演に作り手として関わることが芸術監督の仕事なのか。主催公演が佐藤監督の自己満足と実績づくりの場と化してしまっていないか、区の見解を求めます。  区がこれまでの答弁で用いた社会包摂活動という言葉の意味を確認します。  区やこの会館の指定管理者は、子供の視点に偏っており、本来の社会包摂活動に求められる社会的に弱い立場にあるとされる方々、例えば高齢者や障害者の視点が抜け落ちていると考えますが、区の見解を問います。  演劇鑑賞教室について、佐藤監督はこれまでどのように関与し、また現在どのように関与しているか、尋ねます。  演劇鑑賞教室に全ての区立小学校4年生を招いていることの理由を問います。あまりに画一的であり、各校の地域性を考慮するなど、より多様多彩な行事内容が求められると考えますが、区教委の見解を問います。  さて、最近、幾つかのこの会館の提携公演から区の後援が消えていますが、理由を問います。後援申請が行われたものの、区が許可しなかった実例は、これまでのところ存在するのか。主催公演についても、今後区が後援しない可能性は想定されるのか。また、後援する、後援しないの基準はどのようなものか。さらに、これまで区は後援決定に当たり、チェックが甘過ぎたのではないかと考えますが、区の見解を尋ねます。  一部の区議会議員にだけ招待状を送付する理由を問います。これも一種の利益供与とみなされ得るのではないでしょうか。今後は、上演内容視察を目的とする場合は、杉並区議会議員からの観劇料は徴収しないように求めますが、区の見解を求めます。  「なみちけ」や劇場創造アカデミーはどの程度活用されているのか。また、これらはそもそも区民サービスたり得ているのか。この劇場では、区民に対する公演への招待や割引など、また受講料減免などのサービスはどのように図られているのか、具体的に問います。これらについて区民サービス枠の大幅な拡充を求めますが、区の見解を問います。  前回の第3回定例会区民生活委員会から、公募公演が年間約10公演行われているとの答弁が新たに聞かれるようになりましたが、その経緯を確認します。  また、現状では、公募公演とはいうものの、当会館のフリーペーパーの片隅に小さな字で募集案内が記されているだけで、しかも、指定管理者による審査まで行われるとのことで、到底公募とは言い難いのではないでしょうか。区の広報紙や公式ホームページなどで広く募集案内を行い、また審査も杉並区で行うように求めますが、区の見解を求めます。  区立の公共劇場は、区民の表現のために広く開放されるべきであります。人気が高く、抽せん漏れの多い杉並公会堂小ホールや、来春から大規模改修に入るセシオン杉並の代替施設として、座・高円寺1階ホールや地下稽古場、作業場、音響・映像作業室を区民に明け渡すように強く求めますが、区の見解を求めます。  地下2階ホールが上限3日間までしか借りられないのは、演劇にとっては非現実的であります。佐藤信芸術監督の息のかかった劇団だけでなく、広く演劇については4日間以上の使用を許可するよう、これまで議会で求めてきましたが、進捗状況について確認いたします。  平成30年度のNPO法人劇場創造ネットワークの収支報告書について、以下質問します。  杉並区と東京都に提出した会計報告にそごがある点について、さきの第3回定例会決算特別委員会で問いました。区の答弁は、報告する相手によって振り分ける勘定科目に差があっても、収支が合っていれば問題ないとのことでした。  そこで、本定例会に先立って、杉並区宛ての収支報告書を取り寄せ、杉並区と東京都の書式の違いを調べたところ、主な違いは大きく2点ありました。  1つ目は、杉並区と当該NPO法人の取決めで、演劇関係事業において、その事業費の3分の1までは、区から受け取った指定管理料から赤字を補填できることになっていますが、その収入を杉並区宛ての収支報告では区補助金として計上しているのに対し、東京都には、この補助金の存在自体を報告していないということです。  2つ目は、国からの助成金に関して、東京都宛ての収支報告では、各事業の収入と切り離して助成金収入としているのに対し、杉並区では、演劇関係事業の収入と分類していることです。  この結果、東京都へは、自治体からの助成金をもらわずに演劇関係事業で大幅な赤字が出ている、杉並区へは、演劇関係事業は健全に運営されているという、正反対の印象を与える2種類の収支報告書が出来上がっています。  そこで質問します。さきの第3回定例会区民生活委員会決算特別委員会では、平成30年度のNPO法人劇場創造ネットワークの収支報告について、杉並区からは、指定管理料以外に区からの補助金はないとの旨、答弁がありました。ところが、杉並区宛ての収支報告書では、指定管理料収入の一部を演劇事業で出た赤字の補填に充てる会計処理について、そのお金は指定管理料収入から除外され、演劇関係事業の収入として区補助金という名目で計上されています。NPO法人自体が杉並区から演劇関係事業の補助金を受け取っていると認識しているのに、杉並区はこのお金を区からの補助金ではないと答え、この大きな矛盾について説明を求めます。  また、第3回定例会では、これらの違いを勘定科目の振り分け方による差と言っていたのでしょうが、杉並区と東京都の会計報告を突き合わせると、内訳だけでなく、そもそもの収支に大きなそごがあることまで判明しました。特に、NPO法人の3つの事業、指定管理事業、演劇関係事業、レストラン事業のうち、演劇関係事業の収入額の差は、区の歳出額に大きく関わるものでした。  平成30年度の会計報告を見ると、演劇関係事業の収入は、東京都には5,031万1,784円と報告しているのに対し、杉並区には4,033万8,477円と約1,000万円少なく報告しています。杉並区宛ての会計報告では、当該NPO法人は、国からの助成金を約6,320万円受け取り、チケット収入などが約4,030万、約1億350万円の収入を得たものの、赤字が4,560万円出たこととなり、その赤字を杉並区からの補助金で補填していることが示されています。一方、東京都への会計報告書は、チケット収入などが5,030万円と記載されており、杉並区の基準での演劇関係事業の赤字は3,560万円になっています。  チケット収入などが本当に5,030万円あったのであれば、杉並区が負担する赤字補填の額も1,000万円少なくなるはずです。東京都宛ての会計報告書には法人税の記載もあり、税理士などの指導の下で作成し税務署に提出された、より信頼性の高い財務諸表と見られます。つまり、杉並区への会計報告は、売上げを少なく見せて、より多くの補助金をせしめた、補助金詐欺の疑いすら出てきたのです。  そこで問います。そもそも、報告する相手によって法人の収入が上下するなど聞いたことがありませんが、もしその根拠を明確に示せるのであれば、お示しください。  また、この平成30年度の会計報告について、内訳だけでなく、収支自体に大きなそごがあることを区は認識していたはずと考えますが、実際にはどうだったのか、確認します。仮に認識していたとすれば、第3回定例会で、収支にそごがなく、問題ないと答弁していたが、これは虚偽答弁だったのではないでしょうか、区の見解を求めます。  さらに、なぜこうしたそごが生じたのか。NPO法人は不正に収入を区に少なく申告し、その分の公金を不正に受給している疑いについて、区の見解を問います。  今回、情報公開請求して取り寄せたNPO法人から区への収支決算書がほぼ黒塗りされていました。これは、区民が税金の使い道を知ることを阻害する行為であり、極めて不誠実です。黒塗りの収支報告書しか出せない理由は何なのか、区の明確な答弁を求めます。  次に、武者絵展について質問します。  武者絵展の展示概要、目的と、これまでの経緯を確認します。  今回、女性蔑視と思われる作品が数点見られました。  議長、参考資料の提示よろしいでしょうか。一応、この5点なんですけれども。 ○議長(井口かづ子議員) これは、区役所側に許可を得て展示してあったんですか。 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 区役所の2階の区民ギャラリーに展示をされて、かつ、1階のコミュかるショップでもこの写真集が販売をされていた。 ○議長(井口かづ子議員) ということは、役所側が許可したのであれば、仕方がないですね。どうぞ。 ◆3番(田中ゆうたろう議員) ありがとうございます。お許しが出ましたので。  一例でありますけれども、見えますでしょうかね。――まあ、こんな具合でありまして、区役所内の展示として大変不適切だったと考えます。特に、神事たる相馬野馬追に対しても、また、区がホストタウンを務めるウズベキスタンやパキスタンのイスラム教徒に対しても、礼節と配慮を欠いたと考えます。強く改善を求めますが、区の見解を問います。  なお、荻窪で開催中のウズベキスタンの写真展、これについては評価をいたします。この展示の経緯も確認するとともに、今後、区がホストタウンを務める他の2国、イタリアやパキスタンについても同様の企画予定はあるのか、ここで尋ねておきます。  区役所や区立施設における芸術作品の展示について、今回のような件が起こらぬよう、再発防止策を講じる必要があるのではないでしょうか。表現の自由だけでは済まされない問題であり、何らかのガイドラインが必要ではないかと考えますが、区の見解を問います。  3項目め、商店会補助金について質問します。  平成25年度の商店会補助金について、都への返還を行ったイベントがハロー西荻以外に4件あるとのことでしたが、高円寺びっくり大道芸以外の3件のイベントは何か、問います。ハロー西荻以外の4件のイベントを実施した商店会を、高円寺びっくり大道芸も含めて全て列挙するように求めます。  高円寺びっくり大道芸については、都区間の見解の相違が原因とのことでしたが、どのような相違があったのか、確認します。  高円寺びっくり大道芸以外の3件について、返還の原因は何か、問います。そして、これらの今後の再発防止策について確認いたします。  高円寺びっくり大道芸の事務局は、座・高円寺内に置かれています。商店街関係のイベントで、高円寺びっくり大道芸のように、事務局機能が公共施設の中に置かれている事例はほかにあるのか。公共施設の中に商店街イベントの事務局機能があるのはいかがなものかと考えますが、区の見解を求めます。  また、座・高円寺内に高円寺びっくり大道芸事務局が置かれている事態は、さきの決算特別委員会における、座・高円寺の指定管理者が、同イベント初代実行委員長ら一部の地元関係者に対し、一般区民とは異なる優遇や便宜を行ったことはないとの趣旨の区の答弁に矛盾するものと考えますが、この指摘に対する区の見解を求めます。  そもそもなぜ、座・高円寺地下ロビーにおける、同イベント初代実行委員長、由井営太郎氏の不適切なコメントを指定管理者に撤去させるなどの改善を区は講じなかったのか。  さらに、区内在住の大道芸人などの芸術家や表現者らは、同イベントで何らかの恩恵に浴しているのか、質問をして、4項目め、いわゆる大阪都構想否決について質問いたします。  今月1日、いわゆる大阪都構想なるものの2回目の住民投票が行われ、このたびも前回同様、大阪市民の良識が辛うじて示された形です。  この大阪都構想なるもの、その正体は、実は大阪市潰しでありました。確かに、大阪市潰しを成し遂げた後、府名変更及びそれに必要な法改正、さらには、帝都大阪にふさわしい新王朝の擁立と日本分断という恐るべき陰謀も用意されていたに相違ないと私は見ています。が、まずは、疑いなく大阪市潰しでありました。古代以来の悠久の礎の上に立ち、明治22年に誕生。以来、131年もの歴史と伝統と誇る大阪市。それがあと一歩のところで、北、中央、天王寺、淀川の特別区4区に解体されてしまうところでした。  一方、かつて東京市だった現在の東京都特別区23区が、おのおのいかに小さな権限しか持たされていないか。そのことで、おのおのいかに今も苦しみ続けているか。今回のいわゆる大阪都構想否決を契機として、大阪市潰し構想を言わば反面教師として、今回の大阪市民の賢明なる英断から、かえって私たち東京23区民が得るべき教訓もあるのではないかと考えます。  そこで質問いたします。今回のいわゆる大阪都構想の否決を受け、区はどのような感想を抱いたか、問います。  また、都という名称を東京以外の道府県が名のらぬよう、都知事や他の区市町長と連携して国に要望していただきたいと考えますが、いかがでしょうか、区の見解を求めて、私の質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、まず、パワハラ等に関する一連の御質問にお答えいたします。  初めに、決算特別委員会における区長の発言についてのお尋ねですが、区長の発言は、その言葉どおりであり、いずれも、人権侵害、パワハラに当たるような内容ではございませんので、謝罪や撤回を行う考えはございません。  次に、ハラスメント等が行われた場合の区の対応についてのお尋ねですが、区では、ハラスメント等の身近な相談先として、約200人の防止担当者を各職場で選任、配置するとともに、産業医や人事課の職員等で構成する相談員11名を本庁に設置し、対応しております。  相談を受けた場合は、ハラスメントを行ったとされる職員からも事実関係を聴取し、その行為が、区のセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する取扱基準に定める身体的、精神的な攻撃などの禁止事項に該当すると認められる場合は、その程度や影響などを総合的に判断し、一般職の職員については、地方公務員法に定める懲戒処分を行っております。また、禁止事項に該当するとは言えない場合でも、状況に応じ、必要な改善措置を行っております。  次に、区長の区職員や区議会議員へのハラスメント等が行われた事例についてお尋ねがございましたが、該当するものはございません。  次に、区長が都知事との意見交換会に応じた理由等についての御質問にお答えいたします。  今回の意見交換会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等における都区の連携強化を目的に、都側からの要請に基づき行われたものであり、区長は都知事に、この間の感染状況の変化の分析や、これまでの対策の総括の必要性、また今後の感染拡大防止対策の進め方などについて、都区の連携強化を図る観点から意見を申し述べたものであり、パフォーマンスとの指摘は全く当たりません。  また、都の本区に対する行政判断が都知事と区長との関係によって恣意的に変えられることは、あってはならないことであり、そのようなことは生じないものと認識しております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、先日行われた区長と都知事との意見交換についての御質問にお答えいたします。  御指摘のあった都知事との意見交換は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等における都内自治体との連携強化を目的に、都側からの要請に基づいて行われたものです。  意見交換では、区長から都知事に対し、都がこれまで行ってきた新型コロナウイルス感染症対策の取組の総括を行うよう要請いたしました。そのほか、コロナ対策についての都民への情報提供の在り方、また、感染症法上のいわゆる二類相当の見直しが行われた場合の対応などに関して、区長から意見を申し述べたところです。
     私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、環状7号線地下広域調節池工事の進捗状況についてお答えします。  東京都が工事を進めている環状7号線地下広域調節池の石神井川区間につきましては、中野区野方の妙正寺川発進立て坑でシールドマシンの現地組立てが本年3月に完了し、令和7年度の取水開始を目指してトンネルの掘進を開始したと聞いております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長兼務地域活性化担当部長。       〔オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長兼務地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、芸術会館に関する御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。  初めに、同会館の上演内容や施設メンテナンス等につきましては、指定管理者と毎月行っている定例会議のほか、区職員によって随時確認しており、今後も同様に対応していく考えでございます。  次に、一般社団法人日本劇作家協会につきましては、この間も、区立杉並芸術会館に関するパートナーシップ協定に基づき、指定管理者及び芸術監督への協力や、施設運営に関する支援をいただいておりますので、区の適切なパートナーであると認識しております。  次に、佐藤芸術監督につきましては、令和元年度において、12作品の主催公演のうち、5作品の演出及び1作品の台本監修を行っています。また、これまでの演劇鑑賞教室で上演した4作品のうち、1作品の脚本・演出及び2作品の台本監修をしています。  これらは、杉並芸術会館芸術監督の設置に関する要綱に基づく芸術監督としての職務であり、いずれも適切に行われておりますので、監督自身の自己満足と実績づくりではないかという議員の指摘は、全く当たりません。  次に、杉並芸術会館における社会包摂活動についてですが、社会包摂における文化芸術の主な役割は、あらゆる人々の文化芸術活動への参加を支援することなどにより、多様で持続可能な社会に必要となる文化的な土壌を醸成していくことと考えております。  こうした認識に立って、同会館では、学生や65歳以上の方々を対象に、割引価格で公演を鑑賞できるシート、「なみちけ」の販売や、障害者手帳保持者に対する観劇料金割引のほか、予約制による託児対応や子供を対象とした事業などを実施しているところでございます。  次に、提携公演に対する区の後援名義については、今年度から、従来の一括申請を改め、個々の事業ごとに申請を受け付けているため、事業により申請がなされていないものもございます。  なお、申請があったものにつきましては、杉並区後援名義等の使用承認事務取扱要綱に規定する承認基準に基づき適切に判断しており、この間、区が承認しなかった例はございません。  次に、区議会議員に対する観劇の招待についてのお尋ねですが、この招待状は、杉並芸術会館運営に関する懇談会の委員に対し、同会館の実情を理解していただく観点から送付しており、同懇談会の前身である運営評価委員会の委員に対して、組織を改組した経緯等を踏まえてお送りしたものですので、利益供与には当たりません。  なお、こうしたケースとは別に、区議会議員が独自に上演内容の視察を行う場合は、一般区民と同様、チケット購入が当然に必要となります。  次に、「なみちけ」や劇場創造アカデミーについてですが、主催・提携公演4作品を割引で鑑賞できる「なみちけ」の1年間当たりの販売実績は約200枚で、一定の利用がございます。  また、昨年度までに約150名の修了生を輩出している劇場創造アカデミーでは、特に区に住民登録をしている参加者について、各コースにおける1年目の授業料を20%割り引いています。  なお、これらの修了生は、芸術会館での子供向け公演や、高円寺地域の行事におけるボランティアスタッフとして、地域貢献活動に協力いただいている方も多くいらっしゃいます。  次に、杉並芸術会館の1階ホールで行う公募公演の周知は、芸術会館が公演を希望する団体に対し、ホームページやメールマガジン、フリーペーパーなどにより幅広く行っています。  また、公募の審査につきましては、指定管理者が芸術監督の助言等を受けながら、専門的知見を有するメンバーによって実施しておりますので、いずれも適切な対応が図られていると考えております。  なお、この1階ホールや地下の稽古場、作業場などは、指定管理業務として年間を通じて行う公演のために使用しているため、御指摘のように他施設の代替として使用することは困難です。  次に、杉並芸術会館地下2階ホールの貸出期間につきましては、今後も、杉並芸術会館条例施行規則に基づき対応していく考えです。  次に、指定管理者の会計についてのお尋ねですが、区に提出された会計報告の区補助金実績欄は、指定管理料のうちの文化普及振興事業経費を計上しており、今後は区補助金ではなく指定管理料と表記するように、区から指定管理者に指示いたしました。  また、指定管理者として区に提出する会計報告と、NPO法人として東京都に提出する会計報告における収入部分の差異については、区への報告で、チケット販売等収入と協賛金収入を別科目としているものを、東京都への報告では、これらの収入とNPO法人が経営努力として得た収入を合算して事業収入に計上していることから、約1,000万円の差が生じているものでありますので、これまで御答弁しているとおり、何ら問題はございません。  なお、情報公開請求について、公開することにより、団体等の利益を害するおそれがあると認められる情報は、非開示としているものでございます。  次に、武者絵展についてお答えいたします。  まず、武者絵展は、国が指定する重要無形民俗文化財である相馬野馬追を文化的側面から支援するため、プロのアニメーターや、福島県南相馬市での地域活動を行っている方々で構成する実行委員会が主催し、プロの漫画家やアニメーターなどの有志約100名が制作した作品を展示しているものです。  武者絵展については、区では平成30年度から、本庁舎2階の区民ギャラリーや、杉並アニメーションミュージアムを会場として行っています。本年度は、10月26日から11月6日まで第四回武者絵展を開催いたしましたが、区民から御指摘のような意見はございませんし、本区以外の会場でも特段の意見が寄せられていないと聞いておりますので、区として御指摘のような対応を図る必要はないものと考えております。 ◎オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長(岡本勝実) 次に、ウズベキスタン写真展等の御質問にお答えします。  この写真展は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が1年延期されたことをプラスに捉え、さらに多くの区民の皆さんに杉並区のホストタウン相手国について知っていただくため、区内最大の商業施設である荻窪タウンセブンとルミネ荻窪店の協力を得て、11月2日から26日まで開催しているものです。会場では、美しい建築物や人々の暮らしぶりなどの写真を展示し、多くの方にウズベキスタンへの理解を深めていただくことを期待しております。  今後、イタリアやパキスタンについて、両国を御紹介する機会を持つことも検討してまいります。 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からの最後に、高円寺びっくり大道芸の事務局についてのお尋ねにお答えいたします。  事務局機能が杉並芸術会館内に置かれているのは、同会館の指定管理者が地域貢献の一環として事務局機能を担ったものであり、特段の問題はございません。  なお、他の商店会イベントにおいて、公共施設の中に事務局機能が置かれているという事例は、把握してございません。  また、同会館地下ロビーの展示における高円寺びっくり大道芸初代実行委員長のコメントは、さきに御答弁したとおり、同会館が地域の触れ合いや文化活動等に積極的に連携協力していることを表現したものであるため、区が御指摘のような対応を図る必要はないと考えております。  このびっくり大道芸は、地域の活性化や大道芸の普及啓発に大きく寄与しているイベントであり、議員が御指摘されるような意図は全くないことを強く申し上げておきます。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(武田 護)登壇〕 ◎産業振興センター所長(武田護) 私から、商店会補助金に関する一連の御質問にお答えします。  初めに、ハロー西荻以外で、都に対して補助金の一部を返還した平成25年度分の4件は、1件目が高円寺びっくり大道芸2013で、これは、高円寺あづま通り商店会、エトアール通り商店会、高円寺庚申通り商店街振興組合、高円寺中通商栄会、高円寺パル商店街振興組合、高円寺南商店会、新高円寺通商店街振興組合及び大場通り商和会の8商店会が共催で実施したものでございます。  2件目は高円寺駅南口広場イルミネーションで、高円寺南商店会が、3件目はちょうちんフェスタで、八丁通り商店会が、最後の4件目はフェスティバルサマーナイト2013で、高井戸共栄会が、それぞれ実施したものです。  次に、これらの補助金について、都区間でどのような見解の相違があったかとのお尋ねがありました。  まず、高円寺びっくり大道芸2013について、都は、総事業費のうち、パンフレット制作費を含む補助対象経費から広告収入を控除した残りが実際の補助対象経費となるとしており、区が主張する、広告収入は計上せず、広告掲載以外の部分に係るパンフレットの制作費を案分して補助対象とする取扱いは、認められないなどとしています。  また、他の3件の補助金返還理由ですが、都は、ポスター、チラシに当該イベントと無関係な内容が掲載されている場合は、全ての制作費が補助対象外になるとし、区が主張する、無関係な部分に係る制作費を案分して補助対象経費から除外する取扱いは、認められないとしているものです。  これらを踏まえた再発防止策につきましては、広告収入等の取扱いに係るマニュアル改定を行い、各商店会への説明等を通して周知徹底を図ってございます。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕 ◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、いわゆる大阪都構想に関する御質問にお答えします。  現行の都区制度は、特別区と東京都との関係において、大都市の一体性、統一性を確保する必要からつくられた特殊な自治制度でございます。そのため、都区間では、財源配分や事務分担の在り方等に関する協議が現在に至るまで多年にわたって継続されており、今なお多くの課題が内在している制度であると捉えております。  一方で、政令指定都市は、制度上の問題は指摘されるものの、一部の府県事務を担える等、自治権が拡充された形態であり、それにもかかわらず、大阪市を分割して特別区を設置しようとするいわゆる大阪都構想については、この点だけを捉えても、かねがね懐疑的に受け止めてございました。  今回の住民投票の結果自体については、大阪市民の民意の表れであると認識しております。  なお、都の名称を他府県が使用しないよう国へ要望する考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(田中 哲)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(田中哲) 決算特別委員会における区長の発言についての教育長の所感をというお尋ねですが、教育行政に直接関わる問題ではないことから、教育長としての見解を述べる必要はないと考えております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、区立学校内で起きたハラスメント行為等に対する区教委の対応についてお答えいたします。  学校内で発生したハラスメント行為等については、基本的には、学校管理職が中心となって解決を図っておりますが、学校で解決が難しい場合は、教育人事企画課が窓口となって相談を受け、問題の解決に当たってございます。  次に、演劇鑑賞教室に関する御質問にお答えいたします。  杉並区の地域文化資源である座・高円寺における演劇鑑賞教室は、子供たちが多様な文化や芸術に親しみ、美しいものや優れたものに触れることによって、豊かな情操を育てることを狙いとしております。  全ての区立小学校4年生での実施については、各学年の学校行事との兼ね合いなどを考慮し、小学校校長会と協議して決定しております。  なお、各学校の地域性を考慮した取組につきましては、各教科や学校行事等、様々な教育活動を通して計画的に実施しているところです。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 再質問をいたします。  まず、協賛金を収入に入れないで、赤字を多く計上し、補助金を得ることを問題ないとすれば、商店会の補助金の不正も問題ないということになりませんかね。区とNPO補助金の不正の、共犯の疑いがあるんじゃないかと思います。答弁を求めます。  それと、指定管理料から赤字補填に充てる約5,000万円を補助金として計上するなというのであれば、最初からそのように指導するべきではないでしょうか。指摘されてやめるほど何かやましいことがあったのでしょうか、区の答弁を確認いたします。  それと、区議の招待。一般の区民の方と同様、払うのが当たり前だみたいな答弁がありましたけれども、例えば私なんか、今回の「拝啓天皇陛下様 前略総理大臣殿」なんかも、面白くもない、見たくもない芝居を、チェックのために何回も見に行っているんですよ。自分の財布が痛むわけですよ。好きで見に行っているわけじゃないので、視察目的の場合はちゃんと、招待じゃなくて、当然見せていただきたいと思います。区の職員はお金を払うんですか、じゃ。区の職員が1階の出し物を見るときに観劇料を一々払っているのか、確認をします。  それと、公募公演、何で区のホームページとか区広報紙で広く募らないのか。座のフリーペーパーなんていうのは年間2回でしょう。普通の人の目には届きませんよ。どうしてそんなに一般区民を疎外するような、閉鎖的なやり方で事を進めようとするのか。芸術にとっての自殺行為だと思います。答弁を求めます。  それと、セシオン杉並とか杉並公会堂の小ホールの代替としての使用は困難だという答弁がありましたけれども、セシオン杉並のホールは教育委員会の所管だと思いますので、副区長から答弁いただくしかないのかもしれませんけれども、ちゃんと明け渡してくださいよ、区民の表現の自由のために。どうしてそんなに独占しているのか。いいかげん、そういう態度は改めていただきたいということ。  時間がないので、ここまでにいたします。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私から、田中議員の再度の御質問にお答えいたします。  まず、協賛金の扱いについてですが、先ほども御答弁したとおり、こちらは、区に提出した会計報告と都への会計報告の科目の違いということでございます。  それから、指定管理料の表記につきましては、分かりにくいので、分かりやすい表現に改め、区補助金から指定管理料と改めるものでございます。  次に、区議会議員の演劇の招待についてですが、こちらのほうは、先ほど申し上げたとおり、区議会議員の方についても一般区民と同様に、必要であれば、チケットを購入して見ていただくというものでございます。  なお、区職員につきましては、モニタリングとして、点検のために、チケットを買わずに確認をしております。  それから、公募について、ホームページに載せないのかということですが、公演の公募は対象が非常に狭く、少ないため、区ホームページには掲載していないものでございます。  最後に、代替施設についてですが、こちらもこれまで御答弁しているとおり、座の1は指定管理者が指定管理業務として使用しておりますので、代替施設として使用することは困難であると申し上げているものでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  40番大槻城一議員。       〔40番(大槻城一議員)登壇〕 ◆40番(大槻城一議員) 杉並区議会公明党の大槻城一です。本日は、環境施策、平和事業、コロナ禍の教育の3点にわたり一般質問をさせていただきます。  初めに、環境施策について伺います。  11月3日、アメリカ大統領選挙が行われ、バイデン候補の勝利が確実と報道される中、各国首脳からは祝意が表明されています。バイデン氏は勝利宣言後、早速、パリ協定への復帰を表明。アメリカが復帰すると、欧州をはじめ日本、中国と、世界的に環境施策が進む土台が整うことになりました。  昨年パリでは、熱波の影響で42.5度の猛暑を記録。日本でも大型台風が相次いで襲来するなど、気候変動の脅威が顕在化しています。アメリカでは大規模な山火事が発生しており、焼失面積は東京都9つ分に匹敵する200万ヘクタールと、2003年にデータを取り始めて以来最大に及んでいます。専門家からは、気候変動によって森林が頻繁に高温、乾燥状態になっており、それが山火事の規模と被害につながっていると指摘されています。  こうした中で、温暖化ガス排出を実質ゼロにする脱炭素化が世界中で注目されています。これは、人為的な排出量から植物による吸収量を差し引いて算出する仕組みで、両者が釣り合った状態が温暖化排出ガス実質ゼロ、いわゆるカーボンニュートラルと呼ばれます。
     2018年時点、日本の温室効果ガス総排出量12億4,000万トンに対し、吸収量は5,590万トンで、その差は約22倍。東京大学教授で環境法を専門とする高村ゆかり氏は、社会システム自体が脱炭素の方向へ抜本的に変わることが欠かせない。だからこそ、50年排出ゼロという大きな目標を掲げた意義は大きい。この目標の意義は、目標から逆算したとき、今どういうインフラをつくる必要があるか、どんな政策が必要かといった足元のあるべき政策、具体的な課題が明確になる点にある。今や、排出を削減して事業ができるかが、金融機関やサプライチェーンからの企業評価の重要な要素であると指摘しています。  先進的な欧州は、2019年12月、2050年に域内の温暖化ガスの排出を実質ゼロにする目標を発表。フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は、欧州グリーンディールと名づけた環境施策の全体像を示し、これが新しい成長戦略と述べ、新産業創出や雇用増につながると力説しています。  EUを離脱したイギリスは、一昨日、2030年までにガソリン車、ディーゼル車の新車販売を禁止し、2035年にはハイブリッド車の新車販売も禁止する計画を明らかにしています。  世界最大のCO2排出国である中国の習近平国家主席も、本年9月の国連総会において、2060年までにCO2排出量をゼロとするように努めると述べ、2035年をめどに、販売される新車全てを環境対応車とする新方針を打ち出しました。世界の脱炭素化への動きは加速化しています。  これまで日本では、脱炭素化について、2050年に2013年度比80%削減としていました。しかし、本年10月、菅新総理は臨時国会の所信表明演説で、国内の温暖化ガスの排出を2050年までに実質ゼロとする、2050年カーボンニュートラル宣言を表明。菅総理は、「もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です。」と発言。また、「鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした革新的なイノベーションです。実用化を見据えた研究開発を加速度的に促進します。規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資のさらなる普及を進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど、総力を挙げて取り組みます。」と述べました。そして、「長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換します。」と表明し、年内に政府は行動計画を作成する予定とのことです。  これは、新政権発足に伴う自公連立政権合意の7番目にある、「気候変動対策や環境・エネルギーに関する課題への取り組みを加速化させ、エネルギーの安定供給と、持続可能で強靱な脱炭素社会の構築に努める。」とした内容を形にしたものです。  国連のグテーレス事務総長は、果敢な決断を心から歓迎し、高く評価する、完全に支持すると述べています。  同宣言に対する区の見解を伺います。  小泉環境大臣は、甚大な被害を及ぼした巨大台風の事例を通し、温室効果ガスの増加によって、今後、水害等のさらなる頻発化、激甚化などが予測されており、「もはや『気候変動』ではなく、私たち人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす『気候危機』と表現するべき事態」と、危機感を表明しています。そして、昨年公表されたIPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の特別報告書を紹介しながら、目標の達成に向けて、地方自治体や民間企業、NPO等の主体による「ノン・ステート・アクターによる自主的な取組」を訴えています。  国は、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指す自治体、ゼロカーボンシティーの拡大を呼びかけており、表明した自治体は、1年前の4自治体から、本年11月現在169自治体に、とりわけ東京都が参加したことで、人口規模としては8,000万人以上と急増しています。国立環境研究所の五味馨主任研究員によると、この数年の気象災害により、多くの自治体で危機感が共有されたことが背景にあるのではないかと指摘。  神田川水系3河川があり、気象災害の頻発化、甚大化の影響を受ける当区も、スピード感を持って表明を検討すべきと考えますが、見解を伺います。  再エネ普及には、地域エネルギー構想が必要と言われています。高村ゆかり教授によると、2020年代前半には、日本でも太陽光と風力が最も安い電源になる見通しもある。どのようなエネルギーシステムを構築したいか、地域でビジョンを描いていく必要があると述べています。  ゼロカーボンシティーを目指すには、様々な取組を行うことが重要です。コミュニティーバスの電動化や環境に配慮したエコハウスへの補助金拡大等、自治体でできる多彩な新規事業が今後必要と考えますが、見解を伺います。  また、再生可能エネルギーを推進することも欠かせません。今後の課題は、温室効果ガスの8割を占めるエネルギー分野の見直しです。来年の国のエネルギー基本計画改定に向け、現在、有識者会議の議論が始まっています。2030年に22から24%としている再生可能エネルギー導入目標の見直しが焦点と言われています。高村教授は、カーボンニュートラル宣言後、初の改定であり、日本のエネルギー政策の方向性を決める重要な議論と指摘。  また、再エネを確保できない場合、同施策を推進するため、他地域から再エネを調達する自治体間連携が始まっています。東日本大震災以降、当区が特に推進してきた自治体間連携のスキームを活用したモデル自治体を目指すことについて、見解を伺います。  環境施策は、日常生活の中で環境と自分が結びつかず、実感が持ちにくい側面があります。区民に広く浸透させ、協働していくためには、今まで以上に、施策の見える化、また分かりやすさ、デザイン性が求められていると考えますが、見解を伺います。  感染症は環境問題とも指摘されています。持続可能な環境との共生を志向しながら、ウィズコロナとともに、環境対策と経済成長を両立するグリーン社会構築に対する区の見解と対策を伺います。  当区にえにし深い内田秀五郎氏は、かつて、旧中島飛行機工場誘致に際して、ばい煙、騒音、有害物質等の規制を条件としたとのこと。住宅都市杉並区の発展の歴史では、環境対策が重要視され、今日に引き継がれてきました。  新型コロナウイルス感染症、気象災害、温暖化対策とパリ協定、そして持続可能な社会を志向するSDGsと環境対策は、今後の社会の最重要課題です。当区も現在、次の10年を見据えた基本構想策定に着手していますが、環境施策全般を俯瞰した当区の決意を伺います。  次に、平和事業について伺います。  杉並区には、区制施行100周年に当たり未来に引き継ぎたい財産として、原水爆禁止署名運動発祥の地との史実があります。  当区が参加する平和首長会議は、核兵器禁止条約批准国が50か国に達したことについて、公開書簡を発表しています。その中で、被爆者の方々が存命のうちに核兵器廃絶を実現すべく、2003年に2020ビジョンを策定し、核兵器の廃絶と核兵器を禁止する法的措置の実現を求める活動を続けてきたこと、また、条約発効が確実になったことを心より歓迎し、加盟都市やその市民、連帯するNGOの皆様、そして、誰より核兵器のない世界を熱望してきた被爆者の方々と心から喜び合いたいと述べています。  核保有国と非保有国の橋渡し役を自任する日本が、条約発効後、その役割をいかに果たしていくか、改めて問われています。核兵器禁止条約発効が決定したことは、唯一の戦争被爆国である我が国の被爆者の皆様の声が国際的な法規範として結実したものであり、私たち公明党は高く評価するとともに、これまで、核兵器の非人道性に対する啓発活動を通じて国際世論の形成をリードしてきた市民社会の活動に、心から敬意を表します。  ここで質問です。来年1月22日、核兵器の使用や保有を初めて違法化する国際条約である核兵器禁止条約が発効することを、平和都市を宣言した杉並区としてどのように受け止めているのか、見解を伺います。  近代哲学の骨格を築いたカントは、晩年、平和な世界をつくるために何をすべきかと問い、理論的に平和を実現する方法を考察し、「永遠平和のために」を著しています。人間の内面にある法則性を発見することこそ人間の知性の営みと考えたカントは、ルール、つまり法と、それが守られる社会の仕組みづくりこそが社会を平和へ導くと述べており、このたびの核兵器禁止条約発効は、まさに平和への道を創出したものと考えます。  原水爆禁止署名運動を契機とし、この間の地道な草の根の活動が核兵器禁止条約の発効につながったと考えます。カントは、全ての法的な要求はこの公開性という性質を備えている必要があり、公開性なしにいかなる正義もあり得ないと言及。条約の発効に合わせて、条約の内容や当区の平和活動の取組等を広く区民に周知してほしいと考えますが、見解を伺います。  来年度に延期した広島平和学習中学生派遣事業について、資料館の見学や記念式典の参加だけでなく、参加者の今後の学習につながるよう、広島の中学生や被爆者の方々との交流事業をぜひ盛り込んでほしいと考えますが、見解を伺います。  最後に、コロナ禍の教育について伺います。  コロナ禍で小中学校の児童生徒は、学校生活をはじめ、心身ともに様々な制約を受けており、重層的なサポート体制が必要と考えますが、改めて見解を伺います。  学習面での遅れはどこまで取り戻せたのか、本年度中に追いつくことはできるのか、現状と対策を伺います。  学校生活において、学習とともに部活動も重要です。部活動については、これまで会派の渡辺議員から繰り返し質問がされてきましたが、コロナ禍の中、学校から廃部を求められていると保護者から相談があり、質問をさせていただきます。  令和2年7月発行の杉並区立学校感染症対策と学校運営に関するガイドラインによると、運動部の活動内容について、「『杉並区教育委員会運動部活動の在り方に関する指針』を遵守した活動とする。」とし、「生徒の自主的・自発的な参加を尊重する。」とあります。  学習面からの影響で部活動に制約は生じているのか、見解を伺います。  同指針の策定趣旨として、「知・徳・体のバランスのとれた『生きる力』を育み、生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を図るとともに、バランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすること」とあります。  ITが急速に進んだ現在、児童生徒が体を動かす機会が減少し、体力、健康面で心配であるとの地域の声がありますが、当区の見解を伺います。  部活動が人気スポーツに集中し、他の部活動に影響が出ているとの声がありますが、当区の実態について伺います。  部活動を維持するには、原則、教員による顧問が必要です。しかし、顧問には、その部活動の経験や知識があるとは限らず、その場合、外部コーチ等のサポートが必要ですが、現在どのような体制が取られているのか。今後は、児童生徒のため、コロナ禍の中、多様な部活動へのサポート体制構築を望みますが、見解を伺います。  同指針に、「教育委員会は、部活動支援事業として現在行っている外部指導員事業と部活動活性化事業を円滑に運営していくとともに、新たに部活動指導員の任用・配置についても検討を行う。」とあります。また、「教育委員会及び校長は、教員の部活動への関与について、法令に則り、業務改善及び勤務時間管理等を行う。」ともあります。そして、教育委員会には、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれないよう求められ、「地域との連携等」では、「教育委員会及び校長は、生徒のスポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等により、学校と地域が共に子どもを育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備を進める。」とあります。  学校経営は校長に多くが委ねられています。部活動の設置や存続の決定に関しても、校長に委ねられるのか。その折、区教委はどのように関わり、区の助言はどこまで及ぶのか、見解を伺います。  コロナ禍で児童生徒は現在、様々な不安の中にいます。学習面でも部活動においても、できるだけ子供たちに寄り添った対応を区に求めますが、見解を伺います。  コロナ禍による状況の変化が大きい今こそ、長期的視点に立ち、子供たちに徹して寄り添う姿勢が求められていると訴え、私の質問を終わります。  ありがとうございました。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  環境部長。       〔環境部長(伊藤宗敏)登壇〕 ◎環境部長(伊藤宗敏) 私からは、環境施策についての御質問にお答えさせていただきます。  国が2050年カーボンニュートラルを目指すとした宣言は、世界的に喫緊の課題である気候変動、地球温暖化防止への取組に関して、国として、パリ協定に即した目標を目指すことを明確にして、その取組を加速化することを表明したものと捉えてございます。  また、国は、このたびの宣言と併せて、研究開発の促進による技術革新、グリーン投資の普及など事業者への支援、環境関連分野のデジタル化による効率的、効果的なグリーン化の推進等を行い、環境対策と経済成長を両立するグリーン社会を実現するというふうにしております。  甚大な被害をもたらす自然災害の発生や、感染症のリスクを増大させると言われる地球温暖化の進展と、また海洋プラスチックごみ等の環境問題は、それぞれの課題が相互に関連し、日常生活や経済活動と密接に関わっていることから、新型コロナウイルス等感染症との共生の下、グリーン社会実現に向けた取組を推進していくことは重要と認識してございます。  区としましては、地球温暖化対策等の環境施策を今後の重要課題の1つと捉え、環境分野における様々な基盤の整備と技術開発が大きく前進することを見据えまして、国が示す2050年のカーボンニュートラル達成に向け、新たな目標の設定も含め、様々な取組を一層推進していくことが必要と考えております。  現在、基本構想審議会において、新たな基本構想策定に向けて議論が進んでございますが、今後、基本構想実現の道筋となる総合計画、実行計画の策定と並行して環境基本計画も策定してまいります。環境施策の具体的な取組につきましては、これら計画の策定を進める中でしっかり検討してまいりたいと存じます。  次に、ゼロカーボンシティーを目指す取組に関しての御質問がございました。  御指摘のとおり、2050年に二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指す場合には、より具体的で実感できる普及啓発や既存事業の拡充に加え、技術革新を踏まえた新たな取組など、様々な事業を展開することが必要であると考えます。  御提案がありましたコミュニティーバスの電動化でございますが、初期費用ですとか、維持管理コスト等にも課題がございます。ただ、今後の技術開発などが進むことで解決も見込まれますので、引き続き情報収集に努め、導入時期を見極めてまいりたいと存じます。  次に、自治体間連携のスキームを活用した再生可能エネルギーの調達についての御質問にお答えします。  再生可能エネルギーの導入をさらに推進するには、様々な方法があることは承知してございますが、他自治体からの再生可能エネルギーの調達につきましては、相手自治体のエネルギー政策を踏まえた調整や調達コスト等の課題もございます。ですので、引き続き研究してまいりたいと存じます。  なお、交流自治体等との連携につきましては、環境分野における他の取組についても検討してまいりたいと存じます。  私からの最後になりますが、環境施策の見える化に関しての御質問にお答えします。  今後の環境施策の積極的な推進に当たりましては、取組や効果等を具体的に示し、区民にも実感できるものにしていくことが重要と考えております。そのため、例えば、二酸化炭素の排出の削減量を、樹木の本数ですとか自動車の台数に換算して示すことや、助成対象者にその旨が分かるような表示を依頼するなど、より伝わる表記の工夫につきまして、新たな計画の策定を行う中で検討してまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎区民生活部長(徳嵩淳一) 私から、平和に関する御質問にお答えします。  まず、核兵器の開発、保有及び使用を禁じる核兵器禁止条約の発効が確実となったことにつきましては、原水爆禁止署名運動発祥の地であり、区議会の議決を経て平和都市宣言を行った本区として、大変に意義深いことであるとともに、核兵器の廃絶に向けた大きな一歩であると受け止めております。  したがいまして、議員から御指摘のあったとおり、条約発効後、区役所で実施する平和のつどいや区のホームページ等を活用し、条約の意義、概要のほか、区の平和事業の取組などにつきまして、区民等へ広く周知してまいりたいと存じます。  次に、広島平和学習中学生派遣事業につきましては、この間、来年度に、より充実した事業を実施することができるよう、教員委員会と連携した検討及び実地踏査などを実施してまいりました。  そうした中で、議員から御提案いただいた、現地の中学生や被爆者との意見交換や話合いなどを行うことは、一人一人の生徒がより多角的、多面的に平和について考える上で大変有意義なことと考えておりますので、今後、広島市との調整などを進め、具体化を図ってまいりたいと存じます。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、児童生徒へのサポート体制についての御質問にお答えします。  コロナ禍における児童生徒へのサポートにつきましては、学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーが一人一人の児童生徒に寄り添い、関わりを大切にすることで、日常の様子からちょっとした心の変化も見逃さないよう、学校全体の相談体制を整えております。また、学校支援本部など地域のサポートや、子ども家庭支援センター等の関係機関と連携することで、個の状況に応じた手厚い支援を継続的に行っているところでございます。  次に、学習の遅れ等に関する御質問にお答えします。  コロナ禍の中、学習の遅れについては、各学校において、行事の重点化や年間指導計画の見直し等により、現時点でほぼ取り戻しております。さらに年度末に向けて、一人一人の児童生徒の学習の習得状況を把握し、必要に応じて補習を行うことで定着を図ってまいります。  御指摘の、学習面からの影響で部活動の制約は生じておりません。  また、体力、健康面につきまして、学校再開時においては体力の低下が懸念されておりましたが、新しい生活様式の中で感染症対策を徹底しながら、各学校で体を動かす機会を工夫して取り組んでいるところでございます。  次に、部活動に関する一連の御質問にお答えします。  部活動は、生徒が自主的、自発的にスポーツや文化活動を行うもので、責任感や連帯感の涵養等に資する大切な教育活動です。御指摘のとおり、本区では、バスケットボールや硬式テニス等の一部の部活動に部員が集中している実態もあり、そのほかにも、専門的に指導できる教員の減少や教員の働き方改革等の問題もございます。  こうしたことから、区では、外部の力を活用した取組として、地域のボランティアの方々が指導補助を行う外部指導員事業や、専門事業者のコーチによる指導等を行う部活動活性化事業を実施してきました。加えて、今年度からは、顧問となり、指導や大会引率等も行える部活動指導員のモデル実施も始めるなど、各中学校の状況に応じた適切な支援と教員の負担軽減に努めております。  部活動の実施に当たっては、こうした区の支援策や、学校、地域の実態等を校長が総合的に判断して、種目や顧問等を決定していくものでございます。教育委員会といたしましては、引き続き区の支援事業の周知等に努め、コロナ禍においても、生徒にとってよりよい部活動が運営できるよう学校を支援してまいります。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で大槻城一議員の一般質問を終わります。  5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 一般質問をいたします。  第1に、阿佐ヶ谷駅北東地区の再開発について伺います。  10月5日に、東京における自然の保護と回復に関する条例についての協議が調い、東京都が計画に同意をしました。区画整理事業は既に昨年、杉並区長により施行認可されており、これにより事業着手が可能となりました。けやき屋敷の伐採、杉一小の軟弱地盤、汚染地への移転、さらに杉一用地の民間転用等に対し、多くの疑問と危惧の声が上がっているにもかかわらず、それらの声を全く無視して、計画案をみじんも修正することなく、その実現に邁進する杉並区の在り方は、住民自治をないがしろにしたものと指摘いたします。  東京都の同意後、間髪入れず、予定地では作業が始まり、ボーリング作業などが見られますが、これから文化財及び土壌汚染の地歴調査が行われるものと聞いています。  そこで、まず伺いますが、文化財調査はいつから始まり、どのように進行するか。当該地域では、河北病院分院建設時の2002年、既に阿佐谷本村遺跡が発掘されていますが、今回の開発対象地区においても文化財が見つかった場合、本格的に発掘を行う本掘をするか否かの判断はいつ頃となる見通しでしょうか。仮に本掘する場合にはどの程度の期間を要するでしょうか、説明を求めます。また、阿佐谷本村遺跡の概要についても説明を求めます。  さて、問題の森の保全について伺います。  さきの決算特別委員会での吉田副区長の、緑地の保全は既に決着のついた問題という発言については、同委員会の意見開陳でも触れましたが、この認識は全く間違いだということを再度指摘いたします。これが区役所の共通の認識だと、困ったことになります。  というのは、東京都は同意に当たって11項目の特記事項を上げ、希少動植物の保護については、協議時点では事業計画の詳細が確定しない部分があるため、今後さらに東京都と協議することや、モニタリング計画の実施等を求めています。また、協議書に記載した緑化の将来予定を実現すること及び残留緑地の管理について、新築建物の事業者に働きかけ、東京都に計画提出、報告することも求められており、都は、これら多数の課題を残した条件付の同意という認識です。  決着がついた問題どころか、これからの工事に当たって、また事後も、区は共同施行者とともに、東京都が求める条件を誠実に履行しなければなりません。これからが森の保全の本番であって、事業着手はあくまでそのスタートラインだとの認識に立ち、気を引き締めて当たらなければならないのです。  けやき屋敷の大径木127本中62本を残置または移植する計画であることが明らかにされました。しかし、残り半分以上の大径木については伐採されてしまうということです。一体、それらはなぜ残せないのでしょうか。  決算特別委員会において私は、けやき屋敷の所有者は、1本でも多くの木を残す努力をされていると聞く、命ある樹木なのだから、少しでも多くの木に生き延びてもらうため、区も事業者と協力して精いっぱい努力をしていただきたいと要望しました。以下、その観点から考えてみます。  都に提出した協議書のリストを見ると、移植不適とされた樹木の多くは、外観の診断では、移植可能なAまたはB1ランクと診断されています。病害虫や空洞があるものを除外しても、40本近くは健全な状態ではないかと思われます。それなのに、なぜ残せないのか。  そこで伺いますが、移植する樹木はどのような診断項目により決定したのでしょうか。中に根鉢の確保困難というものがありますが、確保できないのはどういう理由があるでしょうか。  移植不適とされた木の中でも、木そのものが健全なものは、移植せず、現在地に残置すれば伐採しないで済むと考えますが、いかがか。  中でも、杉一小側、緑地1号のNo.116、117のシラカシですが、議長、ここで資料を提示させていただきます。 ○議長(井口かづ子議員) どうぞ。
    ◆5番(松尾ゆり議員) こちらの木になります。これらは、評価はAランクとB1ランクであって、現在地に残置すれば問題はありません。問題は予定道路にかかっていることですが、かかっている部分は僅かです。これらを残置することは可能ではないかと思われますが、いかがか。  また、現在のけやき屋敷北東部にNo.19から23の密集したケヤキがありますが、伐採される計画です。敷地外から鬱蒼とした緑が見え、森のボリュームを感じさせる部分だと思います。これらは、樹木相互が接近し過ぎていることが移植不適の理由と考えられますが、病害虫や空洞はなく、診断結果は全てAランクです。移植せず現在地に残せば、生き残れる木です。  病院の建築案の図面を見ると、この部分が車両の入り口になっているため除却するようです。病院の設計はまだ定まっていないとのことですから、車両の入り口を変更することで、これらの木は四、五本は残せると考えられますが、いかがか、伺います。  樹木とその足元にある土壌、400年以上続いた生態系を一体で保全する意味からも、現在地での残置を推進するべきと指摘します。  さらに、現在の分院の部分ですが、病院の建築案では駐車場とする計画のようです。建物を建てないのであれば、この部分は、新たに木を植えて新しい森を創出すべきではないでしょうか。  なお、東京都は開発許可の手引で、新たに木を植える場合は在来種を選択するよう求めています。神明宮の森とけやき屋敷の間にある分院部分に在来種を新植して緑のつながりをつくる、あるいは、駐車場にする場合でも、樹木を多く植えて、森の中の駐車場として設計するよう検討を求めますが、いかがか、伺います。  ところで、地区計画緑地は病院の敷地に入るのか、また誰が管理するのかについて、以前質問した際には決まっていないとのことでした。  病院敷地とするなら、施行協定書に従い、河北病院が整備を行い、竣工後の管理も当然、病院の責任において行うことになります。一方、緑地に関しては、区が管理するほうが適切という考え方もあり得ます。緑地部分は病院敷地とするのではなく、区が土地所有者の欅興産から賃貸借して保全するほうが、より適切な管理が行えるのではないかとも思えます。もちろんその場合、病院には別に25%の緑地を確保していただくことになりますが、このような手法は可能と考えますが、いかがか、伺います。  建物の設計を優先し、邪魔にならない部分にだけ植栽をするというような考え方ではなく、都条例でも定められているように、樹木と土壌をできるだけ現在のまま残しつつ病院を建てるには、知恵を集める必要があります。  ツミ保護の点からも、現在の9階建て案では、十分な環境配慮がなされるとは考えられません。高さを抑えるための工夫も必要です。そのために、病院の設計案については、区も協力して公開コンペを行うことを提案しますが、いかがか。優れた建築は、病院にとってもステータスであり、財産となります。  さらに、設計案だけでなく、何が建つか白紙とされている杉一小用地も含めたAからC街区全体にわたる利用方法についても、アイデアコンペを行うことが望ましいと考えますが、いかがか、所見を伺います。  現在の杉一小敷地を中心とするA街区は、換地後も杉並区が4分の1の土地を所有するものであり、例えば、杉一小の教室など学校機能の一部をA街区に置く、あるいは民間所有分を生かして病院機能の一部をA街区に配置することで、けやき屋敷における病院の容積を減らし、高さを抑えることもできます。こうした柔軟な発想を公募することで、権利者だけの一方的な決定によるまちづくりではなく、区民や専門家の知恵を集め、阿佐谷のまちの在り方をみんなで考える契機ともなります。それこそが住民自治ではないでしょうか。  こういうことを言うと、民間の事業であり、外部から口を挟むべきではないとの声が聞こえてきそうです。もちろん、河北病院が現在地で建て替えを行うだけならば、私も、また多くの区民も、あれこれ意見を言うことはなかったでしょう。しかし、建築規制の緩和を受け、さらに杉一小を巻き込み、学校の配置の変更、そして駅前の一等地の再開発にまで発展してしまった以上、プライベートセクターの話で済むものではありません。  この間も指摘してきたように、容積率の300%への引上げ、街並み誘導型地区計画の導入等の規制緩和により初めて、河北病院は、必要とする3万2,000平米以上の建物が建てられるようになりました。また、土地所有者にとって懸案だったと思われる病院跡地の処分については、杉一小用地にすることで解決するなど、この事業は、規制緩和と区画整理による敷地の入替えという公的制度の利用なしには成立しなかったものであることは、間違いありません。  また、民間の計画といいながら、区の負担は多大なものです。事務事業評価の数字だけ見ても、人件費としては、本事業に毎年1.5から1.6人前後の人件費1,300万から1,400万円が投入されており、ばかにならない金額です。実際には1.5人どころではない大勢の方がこの事業のために動いており、管理職だけでも、兼任とはいえ4名の方が直接関わっています。  この間の様々な手続を見ていると、区の担当者の労力は大変なものです。都条例の協議も、区職員が交渉を行ってきました。  事業地に立てられた看板には「区画整理事業の事務所にご用の方へ」とありますが、施行者会の事務所ではなく、区役所の電話と職員名が書かれています。施行者会の事務所は欅興産に置くとされているのに、区役所の職員を便利に電話番に使われたのではたまりません。是正すべきです。  その上、協定により、事業費は基本的に一旦杉並区が立て替えた上で、最終的に保留地売却により精算となっています。そのため、区の立替金は、2017年から19年の3年間で既に約1億円に上り、さらに今年度は、単年度で1億5,000万円を出費する予定です。  つまり、個人施行の区画整理事業にもかかわらず、まるで公共施行のように、区職員が動き、窓口も区が引き受け、区の資金を用いて事業を行っているわけで、これでも、民間の事業なんだから口を出すなと言うのでしょうか。実態的には限りなく公共施行に近いのであって、であるからには、我々区民、区議会は、この区画整理事業に対して、また土地利用計画について、特に緑地の保全や施設の利用計画について、大いに口を出す権利があるというものではないでしょうか。  また、病院にとって、ひいては土地所有者にとっても、多くの知恵を集めて計画を練ることは、先々の資産評価にも好影響を与え、メリットがあると考えられます。区民参加、一般公開によるコンペの必要性とその価値について前向きに検討するよう要望をいたします。  次に、杉一小敷地内の工事用通路について述べます。  最近、この通路についての説明が、杉一小PTAの実行委員会の席で行われたと伺いました。しかし、会議に参加している保護者は役員とクラス委員などごく少数で、大多数の保護者には伝わっていません。また、町会に関しては、お二人の町会長にだけ説明が行われたと聞き、驚きました。お二人以外の住民にはいまだに一切説明がなく、これで終わりなら、あんまりではないでしょうか。  世尊院前の交差点は、阿佐谷北の住民なら誰もが毎日通る場所と言っても過言ではありません。小学校の登下校はもちろん、近隣の幼稚園の登園、退園、一般の車両、歩行者の通行、全てに影響します。そういう場所で来年早々にも現地の民間建物の解体が始まり、給食室の設置、解体、通路の工事と、それだけでも1年以上続く連続的な工事です。  そして、通路の使用が始まれば、毎日工事車両が通り、しかも、中杉通りからこの通路への車両進入の危険性はもちろん、通路からつながる公道を一部逆走する部分も生じるため、通行する人は安全の確保に神経をとがらせなくてはなりません。その状態がしかも、計画では、2028年まで長い間続く予定です。  これらのことを、小学校の保護者はもちろん、地域住民にきちんと説明もないまま、見切り発車で工事に入ることは許されません。杉一小保護者及び地域に対して早急に公開の説明会を行い、通路工事及び通路利用の計画と、それに伴う危険について説明するよう求めますが、いかがか、伺います。  また、費用の問題があります。さきの補正予算は設計費と工事費の一部ということでしたが、来年度予算に計上予定の工事用通路の予算は何と何を含むのか。杉一小の北側は擁壁となっているが、その部分の施工はどのようにするのか。通路と学校敷地の仕切りはどうなるのか。それらのおおむねの金額はどのように予定しているのか、伺います。また、プレハブのために民間から土地を借りるわけですが、その借地料は区の負担となるのでしょうか、伺います。  また、現在けやき公園で行われている阿佐谷地域区民センターの工事では、青梅街道から馬橋通りを経る搬入路が使われているということを考えると、先々予定されている杉一小の新築工事は、こちらのルートを使えば、中杉通りから道路を逆走する必要もなく、むしろスムーズです。杉一小敷地内の通路は使わずに済みます。通路を必要とするのは結局、河北病院の工事だけであって、杉一小敷地を使う口実として、杉一小の工事にも使うと言っているのにすぎないのではないでしょうか。そう考えると、病院と区の負担分が折半というのは受け入れ難いものです。  そもそも、小学校の敷地の中を工事用車両が通行すること自体が考えられないことですし、給食室の解体、移設は、学校として全く必要ない無駄な工事であるばかりか、むしろ工事騒音等、学校には迷惑ばかりです。地域、保護者に知らせないうちに強引に進めるならば、必ず将来に禍根を残すものと指摘いたします。  第2に、多心型まちづくりについて伺います。  多心型まちづくりとは、あまり一般的な言葉ではないように思いますが、区の計画では重要なワードとなっており、阿佐ヶ谷の再開発もその一環で、深い関係があります。  まず、多心型まちづくりとは何か、また、区の行政計画の中ではどのように位置づけられているか、説明を求めます。  かつて80年代頃から、東京都の行政計画の中で多心型都市構造が唱えられ、新宿、渋谷、池袋、そして立川など、幾つかのしんとなるまちを中心としたまちづくりが提唱されました。しかし、今世紀に入るころから、東京都の計画は、都内だけでなく、広く東京圏を意識しつつ、地域では、各駅周辺など、拠点集約型というものに変わったようです。  今、都内各地で行われている再開発手法に市街地再開発事業があります。例えば、以前から紹介している田町の区有地を活用した区画整理事業も、その上に市街地再開発をかぶせることで大規模なビル建設に至っていますし、板橋区のハッピーロード大山商店街を分断する補助26号線沿線開発や、葛飾区立石の駅前など、枚挙にいとまがありません。どこも、市街地再開発の手法を使って超高層ビルやタワーマンション建設が進められて、地域に問題を引き起こしています。例えば千代田区の通称日テレ通りでは、近隣の私学3校から超高層ビルに反対する要望書が出されたと、つい昨日、大きく報道されたところです。  先日、荻窪まちづくり会議の会合で区側から、駅周辺まちづくりの一例として、市街地再開発事業の紹介がありました。国分寺、武蔵小金井など、駅周辺開発によりタワマンが建てられているという話を聞いて、検索してみると、武蔵小金井では、野村不動産の、26階と24階、高さ100メートルのツインタワー、国分寺では、住友不動産による35階と36階、高さ135メートルのツインタワーと、すさまじいことになっていました。  まちづくり会議での区のお話では、杉並区がそういった手法に追随するかは別とのことで、ちょっとほっとしましたが、ここで市街地再開発についての説明を求めます。市街地再開発事業とはどういうものか。また、第一種市街地再開発事業においては権利変換が行われるが、どういう仕組みか説明してください。  多くの事例で、道路や公園などの公共施設の設置と引換えに規制を緩和してもらい、かつ、国や自治体からの補助金を得て建てた高層ビルをマンションとして販売することで、ディベロッパーは巨額の利益を得ています。ビルの中には、商業施設等とともに、公共の集会所などの施設が入ることでさらに資金的にも安定する上に、多くの事案では、権利変換の仕組みの中で、公共施設の負担を割高にして、その分、販売用マンションの仕入原価を割安にするといったことが普通に行われています。公共用地が種地となる場合が多く、例えばお隣の中野駅周辺は、駅南北で幾つもの市街地再開発事業が認可されており、100メートル以上の超高層ビル、マンションが計画されています。  つまりは、地域の地権者と公共の持分を食い物にすることで、大手ディベロッパーがタワマン販売で手っ取り早くもうける、まるで錬金術のようなまちづくりです。長期的なまちの発展、都市計画を考えるのではなくて、むしろまちを壊す、目先の金目当ての投資を国ぐるみで応援しているということです。  中央線では、国分寺、武蔵小金井、また三鷹にも再開発の波が押し寄せており、吉祥寺は元からの繁華街、また東を見れば中野、そのはざまにある杉並区のJR4駅は、まさにディベロッパー垂涎の不動産開発のフロンティアに見えているのではないでしょうか。  4駅はそれぞれ開発の火種を抱えています。阿佐ヶ谷では、先ほどから述べてきた北東地区開発により、杉一小用地を利用した高層ビル建設が心配されます。また、高円寺では、都市計画道路建設に伴うまちの改変が心配です。荻窪は言うまでもなく、区が都市再生事業と特別に位置づけており、いずれは大規模な再開発が行われることでしょう。  西荻は、補助132号線の建設に伴う駅周辺の開発が懸念されます。昨年の春には、市街地再開発のための準備組合をつくる動きがあることが表沙汰になりました。当時暴露された図面には、南口の旧来の商店街を撤去して高層ビルを建てる構想が示されていました。その後、この動きは水面下に潜っているようですが、地上げが進んでいるとの情報もあります。  再開発一般が悪いわけではありません。必要な再開発もあるでしょう。問題は、まちを壊す、まちにそぐわない、例えばタワマンが林立するような再開発です。区は、杉並のまちが不動産ディベロッパーの草刈り場にならないよう、良好な住宅都市を実現するため、まちの課題を解決し、まちの個性がより生かされるための再開発を目指すべきです。  例えば荻窪の課題を例に取ると、南北交通が不便であるという声が長年にわたって聞かれますが、一向に解決しません。その一方、南口の良好な住宅地を高層化することなく、安全なまちづくりをしてほしいとの要望も根強くあります。  そこで、特に区長の年来の公約である荻窪、西荻窪駅周辺まちづくりについて、まちの課題はどういったことがあると認識しているか、また、市街地再開発事業を取り入れる可能性があるか、答弁を求めます。  中央線の東西から再開発の圧力が迫る中、他地区の経験に学び、杉並区の良好な住宅都市としてのありようを守るため、今から、駅前開発における高さ制限、緑地・公園の確保などの新たなルールづくり、例えばまちづくり条例の強化などを検討するべきではないかと考えますが、いかがか、見解を伺って質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに関する一連のお尋ねにお答えいたします。  初めに、樹木の移植等に関する御質問ですが、移植に当たり、生育が良好で樹形の乱れが少ないこと、顕著な病害虫や損傷が発生していないこと、移植に必要な根鉢の確保ができること、移植後に良好な生育が確保できることの4点を条件とし、判断しております。  また、根鉢の確保が困難である理由としましては、周辺の樹木や構造物との距離が近く、完全な根が欠けることで根鉢が確保できず、移植しても良好な生育が見込まれないこととしています。  なお、杉一小側のNo.116、117のシラカシや屋敷北東部のケヤキについては、移植を検討しましたが、さきの理由により根鉢を確保できず、また、樹木が存する場所は、将来的には区道や歩道状空地となる位置にあることから、残置することはできないと判断しております。  次に、病院建設に伴う緑の保全や管理についての御質問にお答えします。  地区計画緑地の保全は、第一義的には土地所有者及び使用者が行う必要があります。しかし、区といたしましても、当該緑地は地域のシンボルである大切な緑と考えており、病院の建設に当たり、今後の管理方法や新たな緑の創出の方策については、土地所有者や病院運営法人と協議、検討してまいります。  また、病院設計案の公開コンペについての御提案は、区から病院運営法人へお伝えいたします。  私からの最後となります。AからC街区全体にわたる施設配置に関するアイデアコンペの実施についての御質問ですが、土地区画整理事業の施行地区には、土地区画整理事業の施行者以外の土地も含まれており、また、各街区の土地利用については既に計画済みであることから、街区全体にわたるアイデアコンペを行う予定はございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(本田雄治)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(本田雄治) 私からは、多心型まちづくりに関する一連の御質問についてお答えいたします。  まず、多心型まちづくりは、交通結節点である駅周辺を核として、地域の特性を生かした商業の活性化や生活利便性の向上など、にぎわいと多彩な魅力のあるまちづくりをハード、ソフト両面から進める取組です。  区の行政計画におきましては、基本構想や杉並区実行計画の目標2、「暮らしやすく快適で魅力あるまち」を実現するための施策、事業体系の1つとして位置づけられ、区の都市計画マスタープランにも反映されているところでございます。  次に、市街地再開発事業についてですが、この事業は、都市再開発法において、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法及び都市再開発法に従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業などとされております。  また、第一種市街地再開発事業における権利変換につきましては、従前の権利者の権利を、原則として等価で新たに整備される建築物の床などに置き換える仕組みとされております。  続きまして、荻窪駅及び西荻窪駅周辺のまちの課題についてのお尋ねですが、荻窪駅周辺につきましては、JR中央線による南北分断の解消や交通結節点としての機能の強化など、西荻窪駅周辺につきましては、個性的な商業・業務地及び区民交流の場となる地域生活拠点としての充実などが、それぞれ課題となっております。  また、両駅周辺における市街地再開発事業の導入の可能性につきましては、現時点で事業の具体的な話は伺っておりません。引き続き地域における機運や動向を注視してまいります。  私からの最後になりますが、駅前における高さ制限などの新たなルールづくりについての御質問にお答えいたします。  杉並区まちづくり基本方針では、JR各駅周辺などの商業・業務集積地区について、その特性にふさわしい密度の土地利用を誘導する方針としております。  また、御提案のような規制は私権の制限にもつながることから、駅周辺に一律に高さ制限などの規制を行うことについては、地域におけるまちづくりの動向も踏まえた慎重な検討が必要であると考えております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 生涯学習担当部長。       〔生涯学習担当部長(田部井伸子)登壇〕 ◎生涯学習担当部長(田部井伸子) 私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区の埋蔵文化財に関する御質問にお答えします。  いわゆるけやき屋敷内の埋蔵文化財試掘調査は、本年11月下旬から開始し、来年1月末には完了する予定です。その後、試掘調査結果に基づき、2月には発掘調査の要否を判断します。仮に発掘調査を行った場合、10か月程度の期間を要すると考えております。  なお、いわゆるけやき屋敷に隣接する阿佐谷本村遺跡は、縄文時代後期の調理、貯蔵に使用されたと考えられる遺構や土器などが出土しました。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 最後になります。私のほうからは、杉並第一小学校の敷地内通路の工事に関する一連の御質問にお答えします。  初めに、保護者等への説明についてのお尋ねですが、既に、学校運営協議会やPTAなどの学校関係者をはじめ、町会や近隣住民等に対して説明を行っており、今後も適宜、保護者会等で説明をしていくことから、公開説明会を実施する考えはございません。  次に、来年度予算に計上予定の工事内容等についてのお尋ねでございますが、給食室の減増築の工事費や、搬入路を造るための外構工事費等の費用を見込んでおります。  なお、増築する給食室の借地料につきましては、その土地を使用する者が負担する考えから、区の負担としてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 何点か再質問させていただきます。  ちょっと順序が前後して申し訳ないんですけれども、まず、今お聞きした杉一小の工事用通路の話なんですね。先ほども申し上げたように、一部の保護者、それからお二人だけの町会長さんに対しては説明があったということを伺いました。しかし、それ以外の皆さんに対しての説明は行われていないわけでございます。  学校に関しては、学校長は当然ですけれども、運営協議会やPTAに対してということでありました。しかし、PTAの、実行委員会というんだそうですけれども、そこに参加されている方は、さっきも言ったようにごく少数の方ですよ。全体の保護者は、まだこの問題について多分知らないんじゃないかと思われます。そういう状態で工事を始めちゃっていいのか。いきなり隣で工事を始めたけど、あれは何なのという話になって、何か給食室も工事するらしいよとか、そういうことがざわざわと伝わっていったときにはもう遅いみたいな感じになるのは、ちょっとまずいので、公開と申しましたけれども、一般の方向け、それから保護者向け、別々でもいいので、説明会はちゃんとやってほしい。  それから、特に町会に関しては、町会から説明をしてほしいという要望があったとお聞きしています。ですから、当然、町会の皆さんに対して説明をするのかなと思っていたら、町会長2人だけに対しての説明だったということで、これはもう本当にびっくりしましたので、説明会についてはやっていただきたいということで、再質問します。  それから、給食室の借地料なんですけれども、使う者が払うって、何のためにこの給食室を新しく、しかもプレハブで建てるのか、考えていただきたい。通路については、私はこれはどうかと思いますが、一応病院と折半ということになっていますよね。それから、通路については、使うときに使う主体が払うというふうに言われています。だけど、学校の必要もない給食室を新しく造っておいて、区がそれを全面的に払うというのは、それは間違っていますよ。この借地料についても、折半という考え方であれば折半で払っていただく、あるいは事業費全体の中で見るんだったら事業費全体で見ていただきたい。区が一方的にお支払いするというのはどうかなということで、再質問させていただきます。  それから、市街地再開発について伺います。  市街地再開発の1点目は、これもちょっと前後して申し訳ないんですけれども、西荻や荻窪で市街地再開発の手法を使うのかということに対して、現時点では聞いてないというお話でした。しかし、今後地域における動向を見守っていくということで、恐らくいろんなお話があるんだろうと。表には出ないけれども、区役所のほうに打診があったりとか、そういう話はもうあるんじゃないかなと思うんですよ。それは私の憶測ですけど。それが表に出たときには、いきなりタワマンの話になっていたりしたのでは遅いわけですね。  それで、市街地再開発の手法の全部が悪いとは言いませんけれども、この可能性があるのかないのかということについては、区はしっかりと注視をして、そして、まちが壊されないようなまちづくりを、開発をしていくということをしっかりと念頭に置いてやっていただきたい。  先日たまたま会合でお聞きしたときには、杉並区が必ずしもそれをやるとは限りませんよというお話でしたが、ただ、杉並区は駅前に公有地をあんまり持っていないので、民間の動きによって左右されてしまうようなこともあるのかなと思いました。ですから、民間の様々な動きを注視して、やはり大事な駅前の土地でございますので、そういった場所が本当に杉並の住宅都市としてのまちづくりにふさわしいものになっていくように、そこのところは見守っていただきたいというふうに思いまして、その点について少し補足をいただければと思います。  それと、最後のまちづくり条例云々の話なんですけれども、確かに、一律に駅前に制限をかけていくというのがなかなか難しいというのは理解するんですよ。でも、杉並区のまちづくり条例には高さ制限がないですよね。幾つかの自治体では、高さ制限を個別に設けている自治体もあり、私は、まちづくり条例の前の改正のときから、高さ制限を入れていくべきじゃないかというふうに思ってきたんですけれども、先ほど述べたような中央線、様々駅の動向を見ていると、やはりそういった制限を設けていくことが必要ではないかと思われます。この点についてもお答えを再度お願いして、再質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(本田雄治)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(本田雄治) 松尾議員からの再度の質問についてお答えいたします。  市街地再開発事業導入に関するものということで補足をということと、それから、まちづくり条例のルールづくりに関する御質問ということでしたが、2つまとめてになりますけれども、高さ制限などの具体的なルールということですが、実際に建築物を整備する際に利いてくるルールというのは、ほかにも容積率など、様々な都市計画の要素がございます。そういったところがしっかり今ある規制としてございますので、それも踏まえた建築というのがなされていくものと考えます。その上で、先ほども申し上げたとおりになりますけれども、駅前における再開発などについての機運、動向につきましては、引き続きよく注視してまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。
    ○議長(井口かづ子議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 松尾議員の再度の御質問ですけれども、まず最初に、工事に関する周知についてですけれども、先ほども申し上げましたが、学校関係者に関していえば、学校運営協議会ですとかPTAの方々には既に御説明してございます。  先ほども申し上げましたとおり、今後は幅広く保護者会での説明も実施していく予定でございます。今のところ、学年ごとにやるということも考えてございますので、そういった意味で、工事の内容については広く周知をしていく予定でございます。  もちろん、学校関係者ということでは、町会の皆様にも、これからも情報の提供をしていきたいというふうに考えてございます。  それから、借地料についてでございますが、先ほども申し上げましたが、その性格から、その土地を使用する者が負担するということで、協定書の中でもその旨記載をしてございます。したがいまして、給食室を利用する行政側、区の負担としているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  ここで午後1時10分まで休憩をいたします。                                午後0時07分休憩                                午後1時10分開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。  第1は、区立施設の指定管理者についてです。  2004年、杉並区立高井戸保育園の指定管理者に社会福祉法人東京家庭学校が選ばれて以来、数多くの区立施設が指定管理者制度によって管理運営されています。使用許可権限を含めて管理を指定管理者に委ねているといえども、地方自治法に基づく公の施設である本質は変わりません。管理運営に要する指定管理料も区が予算の範囲内で支払うことから、その指定管理業務については区と同等の説明責任が求められます。  ところが、指定管理者から区に提出され開示された事業報告書は、黒塗り、非公開が目立ちます。中には1ページほぼ全てが黒塗り、非公開となって出てくるページもあるほどで、首をかしげざるを得ません。  一部公開を受けるにも時間がかかります。この夏も、杉並芸術会館の指定管理者の指定に係る委員会審議に先立つ本会議に間に合うよう、情報公開条例に基づき、7月29日に情報公開請求をしていましたが、その可否決定には2か月かかりました。実際に一部公開が可能となったのは9月28日のことで、審議には間に合いませんでした。このようなことは一度や二度ではありません。  公の施設の指定管理者は情報公開条例の実施機関ではないとしても、その指定管理業務において使用許可を含む公務を担っているのであって、指定管理者がその業務を遂行する上で保有する文書は、公文書としての管理が必要というべきものです。もちろん、指定管理業務に関する情報については、区の責任において遅滞なく公開しなければなりません。見解を求めます。  黒塗り、非公開の行政処分については、行政不服審査法に基づき審査請求をする方法もありますが、現在、審査請求は3年待ちという状況にあります。不服申立てを審査する杉並区情報公開・個人情報保護審査会は、このところ3年前の案件を審査しており、長期滞留状態にあるのです。らちが明きませんので、ここで疑問点を確認していきます。  最初に、杉並芸術会館である座・高円寺の指定管理業務収支計算書に黒塗り、非公開が目立つことから、これを確認します。  まず、指定管理料収入、利用料金収入、区施設利用料金損失分補填金が、黒塗り、非公開となって示されてきました。説明を求めます。  指定管理料収入などは公表された決算で明らかになっていることです。区の歳入歳出決算はそもそも公表されており、隠す必要はありません。指定管理者となっているNPO法人本体の決算においても、今日、これら収入は計上し公表することになっています。何か隠さなければならない特段の理由でもあるのか、見解を求めます。  指定管理料収入の予算額、執行額、執行率についても黒塗り、非公開となっています。これも基本的には区の予算、決算などから明らかになることであるにもかかわらず、なぜ黒塗りにして示さなければならないのか、説明を求めます。  支出についても、杉並芸術会館指定管理業務収支計算書は黒塗り、非公開が目立ちます。例えば、指定管理業務に係る光熱水費、受信料、新聞図書費、旅費交通費、保険料、研修費、交際費などの支出総額について、非公開としなければならない理由はありません。なぜなら、指定管理者である劇場創造ネットワークは、NPO法人として決算数値を公表しているからです。皆さんもぜひ一度確認してみてください。  これは、支払い先や支払い対象の公開が必要となるものではありません。あくまで概括的な支払い総額のみが記載されているものですので、事業者ノウハウとして特段に保護する必要もありません。その必要があれば、NPO法人としての決算も同様に黒塗りになっているはずですが、当該年度、こちらは全世界に向けて公表されています。  非公開は多岐に及んでおり、ここでその全てを確認している時間的余裕はありませんが、まずは、指定管理業務のうちこれら7項目を黒塗りとした理由について、それぞれ説明を求めます。  各スポーツ施設の指定管理者についても、区に提出されている事業報告書の黒塗りが目立ちます。  荻窪体育館、高円寺体育館及び松ノ木運動場の指定管理者についても、例えば指定管理料収入、各自主事業の料金、利用料金収入、託児の利用者数などを非公開にしています。託児の利用者数を公表すると一体どんな不都合があるのか。大都市では、利用者の数などを公開したところで、利用者の個人情報は分かりません。黒塗り、非公開としている理由について説明を求めます。  上井草スポーツセンター及び妙正寺体育館についても同様です。利用料金収入などについて黒塗りとなっており、駐車場の利用収入まで黒塗り、非公開です。駐車場の利用状況について何か隠さなければならない理由でもあるのか。ここは区立の公の施設であり、指定管理業務は区の内部統制下にある区の業務です。非公開としなければならない理由は何か、説明を求めます。  この指定管理者は、施設の運営方針、総括、自己評価も黒塗り、非公開としています。明かしたくない自己評価があることについては分からないでもありませんが、施設の運営方針まで黒塗り、非公開にしてしまう理由は何なのか。このほか、地域との連携や利用者との交流に関する取組、特筆すべき業務実績についても全て黒塗り、非公開として出てきています。施設の運営方針も明かさず、特筆すべき業務実績まで非公開にしてしまうような事業者は、再指定を受ける資格がないというべきではないのか。区として一体どのように考えているか、見解を求めます。  上井草スポーツセンターは、区内最大のスポーツ施設であることから、妙正寺体育館とともに多様な自主事業を展開しています。興味深い事業も多く、集客のための宣伝も積極的に行われていることから、多くの利用があることでしょう。募集案内も見やすく、その中で参加料なども広く公表されています。  ところが、事業報告書を確認すると、自主事業の参加料、参加者数、講師名などはことごとく黒塗りとなっています。これはなぜなのか。参加者募集の際には広く公表されている情報であることをどう考えるか。参加者数などが公表されると、参加料設定と実際の収入に差があることが分かってしまうなどの不都合でもあるのかと疑念を持たずにはいられませんが、まさかそのようなことはないでしょう。スポーツ振興事業、自主事業を問わず、それぞれの参加者数について、その全てを黒塗りとしなければならない理由はないというべきですが、見解を求めます。  事業報告書に記載されている運営上の課題についても、少なくないスポーツ施設において黒塗り、非公開となっています。上井草スポーツセンター、妙正寺体育館、荻窪体育館、高円寺体育館、松ノ木運動場、下高井戸運動場などです。運営上に何か課題があるなら、それを議会と共有するのは当然のことではないのか、ここで説明を求めるものです。  このほか、事業報告書に記載されている事故等の発生月を非公開としている施設が数々あるほか、永福体育館などのように、地域との連携や利用者との交流に関する取組について黒塗り、非公開としている指定管理者もいます。中には、公開のイベント、例えば地域の交流事業である大宮前体育館の餅つきなどの参加者数までも黒塗りにしてしまっている事例もありますが、これらはどのような意図からなのか。このような極めて基礎的な情報について黒塗りとし、非公開としている理由は何か、説明を求めるものです。  このように、利用料金収入などの実態が分からないため、区の指定管理料の支払い設定の適正を判断することができません。図書館のように利用料金収入が基本的にゼロである施設はともかくとしても、スポーツ施設、集会施設、芸術会館のように管理業務においてまとまった収入が予定されている施設の経営判断や評価が困難です。  利用料金の減額や免除についても、どのように適用されているのか。こうした減免は債権放棄であって、正当な理由なく行うことができないことはもちろん、その基礎も議会の議決事件であることから、関心を持たないわけにはいきません。しかし、指定管理者が行った利用料金の減額または免除について、区に提出されている事業報告書から必ずしも確認することができませんが、一体どのようにチェックされているのか。減免は債権放棄に当たる重要事項であることから、事業報告書にその概要を記載させるべきではないのか、見解を求めます。  例えば、杉並芸術会館、座・高円寺では、区長が定めた杉並区立杉並芸術会館条例施行規則10条によって、減免を可能とする7項目が列挙されているところですが、各号に基づき利用料金を減免した件数はそれぞれ何件あるのか、令和元年度について説明を求めます。  減免の総額はどの程度か、過去5年、各年度の状況について答弁を求めます。  同施行規則によれば、利用料金については、「指定管理者が条例第2条に規定する事業のために利用するとき」にも免除としています。条例第2条に規定する事業とは、「(1)会館の利用に関すること。(2)舞台芸術の公演に関すること。(3)舞台芸術の普及向上に関すること。(4)前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業」となっています。あまりにも広範かつ抽象的で、ありとあらゆる利用料金を免除できる可能性のある定め方ですが、どのように考えているのか。  指定管理者に委ねているのは公の施設の管理行為の範囲であって、これと指定管理者などが行う自主事業、自主活動などとは明確に峻別されなければならないものです。管理行為を超える自主事業利用については、ここが公の施設であることを踏まえ、指定管理者が応分の負担をすべきものであることを施行規則上に明確にしておく必要があるのではないか、見解を求めます。  さて、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会は変化しています。ニューノーマル、新常態は、区の全ての事務事業にも影響を与えます。今後、指定管理者と締結する協定も従来と同じとはいかないというべきです。感染症の影響は短期に終息するとは限らず、中長期に及ぶと考えられますが、仮に感染症が円滑に終息したとしても、産業構造の変化は不可避であることから、ライフスタイルも変化し、コロナ前と同じ社会に戻るとは考え難いところです。今後は、指定管理者との間で改めて事業の在り方を見直すとともに、今回の経験を踏まえてリスク分担の在り方を明確化し、それを協定書に明記していくことが必要というべきです。コロナ前の在り方を前提として協定を締結すべきではありません。見解を求めます。  例えば杉並芸術会館、特に舞台芸術については、客席を満席にすることは、今後容易ではなくなると考えられますが、どのように考えているか。国の臨時交付金を活用した新たな補助金を活用することなどで対応が図られていますが、これに基づく新しい芸術鑑賞形式を永久に補助金で支えていくことに持続可能性はないというべきです。事業者には、オンラインの活用をはじめとして、影響が長期化することを念頭に置いた新たな工夫を要請する必要があります。見解を求めます。  杉並芸術会館については、先頃、現在の指定管理者が再指定され、引き続き来年度から5年間、管理運営を担うことになりました。改めて基本協定を見直す機会に差しかかっていますので、的確な対応を求めます。  まず、この指定管理者、劇場創造ネットワークはNPO法人ですが、その基本財産はどの程度なのか、答弁を求めます。  新型コロナウイルス感染症の長期化を踏まえて、新常態への対応が早かった法人、以前より一定の内部留保を有していた法人などは、このコロナ禍でも生き抜いていく気配がありますが、そうでない法人の先行きは厳しいと言わざるを得ません。変化に対応できない法人は5年後どうなっているか分からないというべきです。このNPO法人はどうなのか、今後立ち行かなくなるおそれはないのか、指定期間の5年間を含め、心配であります。  舞台芸術にはリスクが付き物で、様々事件事故が報道されることもあります。例えば、施設の損傷、滅失などについて、損害賠償責任は指定管理者が負うべきですが、当該指定管理者の支払い能力、賠償能力はどのように担保されているのか、説明を求めます。  いろいろ調べてみました。劇場創造ネットワークは、主たる事務所を成田西1−2−22に置いているとのことですが、ここは第一種低層住居専用地域で、ごく一般的な民家が建っています。他に従たる事務所もないとされていました。年間4億5,000万円規模のお金を動かし、65人の従事者がいると報告されている法人であることを考えると、常時多くの関係者が関与し、働いているはずですが、大変不思議なことです。ひょっとすると、この法人の実質的な事務所機能は、杉並芸術会館内に置かれているのではないか。指定管理者は管理業務の範囲を超えて施設を使用することはできません。NPO法人にはNPO法人固有の事務があるはずであり、その事務は法人固有の事務所で行うのが筋ですが、どうなっているのか。施設の管理業務を超えた法人活動を行う場合についてまで優先利用していることはないのか。例えば、NPO法人の総会などはどこで開催されているのか、その場合の利用料金はどのような扱いとなっているのか、答弁を求めます。  コロナ禍の影響を受けた飲食事業の先行きも課題です。今最も苦しんでいる業種の1つが外食・飲食業ですが、これは指定管理施設も同様と考えられます。レストランやカフェを有する杉並芸術会館や高井戸区民センターなどでも、現状を踏まえて手を打っていかなければなりません。杉並芸術会館には2階にカフェレストランがありますが、ここはコロナ前から赤字です。これは自主事業であり、指定管理業務ではないと認識していますが、区立施設の一角を常時占有する形で自主事業を営んでいることを踏まえ、今後の在り方を考えていかなければならないというべきです。再指定に伴う新たな協定の締結においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今のまま漫然と指定管理者に飲食事業を継続させるべきではありません。見解を求めます。  高井戸地域区民センターのカフェ事業については、売上げや客数など基本的な情報が全て黒塗り、非公開となっているなど、状況が全く分かりませんので、何とも申し上げられませんが、見通しは厳しいものと思われます。何か公開できない理由でもあるのか、説明を求め、次の質問に移ります。  第2は、老朽化の進むマンションの管理についてです。  昭和の経済成長期に整備された区立施設が、今老朽化とともに改修、改築、再編と対応に追われているように、同じく昭和に建設された民間マンションも老朽化が進んでいます。これを受けて、本年度に入り、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況届出制度がスタートしたほか、マンション管理適正化法等が改正されるなど変化が出ているため、これらに基づき確認します。  この問題については、東京都住宅マスタープランに目標が明確になっており、25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定しているマンションの割合を2025年度末に70%にすると記載されているところです。杉並区における実現可能性について現時点でどう判断しているか。  この点について、区の住宅マスタープランには成果指標がなく、必ずしも目標が明確になっているとは言えませんが、マンション管理の適正化について、この間の取組実績はどうなっているか、都区の役割分担を含め、説明を求めます。  マンションの中には、長期修繕計画が未策定となっているマンション、計画はあっても計画倒れで修繕積立金が不足しているマンション、そもそも管理組合さえ存在していないマンションなど、今後の修繕に課題を抱えているところが多数存在していると考えられますが、現状をどのように判断しているか。  区においては、長年この問題についての実態調査が行われていませんので、正確には把握されていないと思われます。大変危険な事態と心配です。このような中で、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例が施行されています。区の取組状況はどうか、答弁を求めます。  本年4月、この条例に基づく管理状況届出制度がスタートしました。1983年の区分所有法改正以前に建築された要届出マンション、すなわち管理組合に関する明確な規定のなかった時代に建てられたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のものに対して、個別に管理状況の届出が義務化されています。  まず、区内に存在する要届出マンションの数、住戸数、さらには要届出マンションの住民登録者数は何人となっているか、答弁を求めます。  管理状況の届出は9月末が期限でした。区内の届出状況はどうか。管理状況を届け出ることが義務化された要届出マンションのうち、実際に届出があった数及び届出率はどの程度になっているか、答弁を求めます。  都条例によると、正当な理由なく届出がないときは必要な措置を講ずるよう指導、勧告することができるとされています。どのような措置ができるか、必ずしも明確ではありませんが、どう考えているか。  都条例に先行して同様の取組を進めていた都内3区の条例では、勧告に従わない場合、特に必要があると認めるときはマンションの名称及び所在地を公表することができるとしています。しかし、都条例にはこのような公表の規定はないことから、今後の対応が課題です。どのように考えられているか。  届出は義務とはなっているものの、都条例の定めでは実効性の確保が難しく、強制することはできないと考えられます。見解を求めます。  届出があれば、管理不全の兆候がある管理組合に対して指導することにより、適正化も可能かもしれません。しかし、真に課題があるのは、要届出マンションのうち届出のないマンションです。特に管理組合がない場合などは、打つ手なく時が過ぎ、最終的に区が建物を除却しなければならなくなるなど、手後れになる可能性があるのではないか。したがって、届出もなく、こちらの照会にも反応がない場合などは、今後速やかに必要な調査を行っていくことが必要というべきではないのか、見解を求めます。  本年、分譲マンションの解体で行政代執行となったケースが出ています。野洲市の事例です。いよいよマンションにおいても代執行かと深く考えさせられました。ここで詳しく紹介する時間的余裕はありませんが、長く放置されていた建物の内部の崩壊もあり、アスベスト除去などを含め、解体工事に1億円を超える費用がかかった事例です。市が負担した費用をどこまで回収できるか、めどは立っていないようです。  杉並区は人口密度の高い住宅密集地です。マンション、雑居ビルの数は地方都市とは比較になりません。このままでは遠からず同様の事例が次々に発生するのではないか、見解を求めます。  既に区においても木造2階建て住宅について行政代執行となった事例がありますが、その解体などに要した費用は748万円でした。幸い費用は全額回収と報告を受けていますが、マンションともなれば、解体規模も費用も利害関係者の数も比較にならない大きさになります。区立施設で語られる予防保全は、当然民間住宅ストックにおいても考えていかなければならない視点です。  国土交通省は、管理組合や区分所有者のマンション管理の実態を把握するため、5年置きにマンション総合調査を行っており、23区内でも、近年さらに詳細に実態調査を行っている自治体は少なくありません。各地の状況を確認すると、所有者の高齢化、長期修繕計画の未策定、耐震診断の未実施など、課題が深刻化しつつあることを確認することができます。区においても、課題を広く共有するため実態調査を行い、それを公表していくことが必要ではないか、見解を求めるものです。  定期報告を確認することで大まかな状況を推認することも可能なはずです。各建築物の定期報告の状況は区が把握しています。区に報告義務のある昇降機、特定建築物、建築設備、防火設備、それぞれの報告率はどうなっているか。このうち複数年、複数回にわたって未報告となっているものはどの程度あるのか、答弁を求めます。  これらの未報告に区はどのように対応してきているか。複数回にわたって未報告が確認されている建築物は、管理不全の疑いが推認されます。課題があると考えられるマンションも管理不全も、この昇降機、エレベーターの定期報告等の情報から推認することも可能であり、ここからも課題に着手が必要です。見解を求めます。  本年6月、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が成立し、公布されています。今後、国土交通大臣の定める基本方針に基づいて施策を展開することが予定されています。自治体においても、地域の実情に応じてマンション管理適正化推進計画を策定することにより、新たに管理計画認定制度を運用していくことが見込まれているところです。この計画の策定は各自治体の任意ですが、杉並区は密集市街地を抱える住宅都市の中でも極めて人口密度が高く、管理不全に伴う影響が周辺環境を含めて深刻化する危険性があることから、早期に取組を進める必要があるというべきです。どのように考えているか。改正法の施行を見据え、計画策定を前提として速やかに準備を進めることを求めまして、次の質問に移ります。  第3は、今後の保育行政、特に保育の実施義務とリスクマネジメントについてです。  先週末、令和3年度4月入所の窓口受付が締め切られました。形式上待機児童ゼロを実現した杉並区では、園庭の有無、多様な就業状態への対応、地域偏在など、課題は残っているものの、数年前に比べ、受入れ状況が大きく変化しました。区民ニーズを踏まえ、就学前まで受け入れる認可保育園の増設が続いていることにより課題となるのが、小規模認可保育のほか、認証保育所、保育室、企業主導型保育など認可外施設の今後です。  これらの施設については、3歳以降に転園を考える必要があるなどの理由から、今後利用が敬遠され、恒常的に定員を満たせなくなる可能性がありますし、現にそうなってきていると言えます。規模の大きな保育園で僅かの欠員が発生するのと小規模園で欠員が発生するのとでは、経営に与える影響が異なります。小規模園で発生する欠員が経営面に与える影響は大きいと考えられますが、今後どのように見ているか。実際に、希望する保育園に思うように入所できない状態が続いている一方で、突然に閉園する園も発生しています。全体として供給量が増える中、今後の発生可能性をどう見ているか、見解を求めます。  コロナ禍の長期化は、その傾向に拍車をかける可能性もあります。突然の閉園が相次いで発生した場合、子供たちが行き場を失う可能性がありますが、そのリスクマネジメントはどのように考えられているか、説明を求めるものです。  定員割れなどの状況から経営状況の把握は不可能ではありません。区民に安定的な保育を提供するには、状況を見定めつつ、危機的な状況になる前に円滑な事業譲渡を仲介するなど、区として先手を打っていく必要があるのではないか、見解を求めます。  リスクマネジメントという意味では、依然として頻繁に話題になる保育事故も気になるところです。区では独自の巡回指導は強化されているものの、新規に誕生する保育園が相次ぎ、さらに新たにコロナ対応も求められていることから、懸念の声は絶えません。保育施設における事故、特に死亡事故は、認可外施設や家庭的保育事業で顕著な事例が目立っています。これらの施設等に対する現在の区の対応状況について説明を求めます。  23区内でも、中央区その他で事故が繰り返されているところですが、直近では、宇都宮市や横須賀市などで、不法行為責任が問われた訴訟などの動向も話題となっています。詳しく紹介する時間的余裕はありませんが、いずれも一審段階では自治体にも責任があると言及され、高額の賠償が命じられていました。改めて、保育の実施義務とともに、その責任が自治体にあることを強く認識させられます。  認可外施設、さらには認可であっても家庭的保育事業については、今後の対応を再考していかなければなりません。来年、さらに再来年度以降について、認可等への移行の見通しはどうなっているか。第二期子ども・子育て支援事業計画では、認可外施設の定員を段階的に減少させていくことになっていますが、その進捗状況はどうか、現状と今後の見通しを求めます。  保育事業全般については、少しずつ定員割れが見られる一方で、恒常的な不規則勤務や日曜勤務・出勤などで保育の必要性があるにもかかわらず、安定的に保育を受けることができないケース、夜勤や遅番勤務などの都合で、いわゆるベビーホテルなどに預けることを余儀なくされるケースなど、依然として潜在する深刻な保育需要に応えているとは言えない状態が続いています。例えば、夜間保育などについてはどのように考えているか。今後はこのようなミスマッチにも光を当てていかなければならないことを指摘するものです。  最後に、会計検査院の実地検査を受けた子ども・子育て支援交付金の返還について説明を求めます。  去る11月10日、会計検査院は、令和元年度決算検査報告を内閣に送付するとともに、その概要を公表しました。これによれば、不当事項の中に杉並区について記載があり、子ども・子育て支援交付金の交付が過大とされ、1,855万円が不当な事業費とされました。これに伴い、国庫支出金及び都支出金の返還が必要とのことです。具体的には、放課後児童健全育成事業、すなわち学童保育に係る件です。この会計検査院の実地検査や指摘はいつ受けたものなのか、まずこれまでの経緯について説明を求めます。  返還に必要な費用は既に一般会計補正予算(第7号)に計上していたとのことです。しかし、補正予算(第7号)の提案及び審査から議決に至る過程で受けていた説明は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または縮小された事務事業について減額補正を行う旨の説明でありました。このようなものが紛れ込んでいるとの説明は、議決前に全く受けていないところです。なぜこのようなことになったのか、説明を求めます。  過去に比べて補助制度が複雑となり、所管も把握が大変であるとは思いますが、依存財源の割合が拡大している中では、関心を持たないわけにはいかない事項です。今後、会計検査院や監査等で違法、不当と指摘され、返還手続等が生じる場合は、遅くとも予算計上時に遺漏なく説明しなければなりません。答弁を求めます。  国や都の補助金を受ければ、その範囲で国や都の内部統制を受けます。区長と議会が認めた予算の執行に監査が口を挟む場合があるように、内閣府や厚労省が認めた補助金交付であっても、会計検査院が不当と判断して返還を求めるケースはあるものです。今回の件についても、指摘内容から見て返還すべきものと言えます。  ただし、このような事例の中には、解釈の対立から政府と地方自治体が係争する場合もあり、その中には、司法において地方自治体側の主張が受け入れられるケースもあります。つい最近でも、最高裁で総務省の主張が退けられ、泉佐野市の主張が認められた事例がありました。このように、国の統制を受けるケースでも、その解釈が不合理であれば勧告を受け入れない選択をするケースがないとは言えないのであって、その判断権は議会にもあります。黙って補正予算に潜り込ませ、その説明も行わずに議決を求めるなど、本来許し難いことです。このことは、区長に予算編成権を与える一方で、議会にその予算の修正権及び議決権を与えている地方自治法の趣旨を骨抜きにする極めて問題のある姿勢であることを最後に指摘いたしまして、質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、指定管理者に関する御質問のうち、指定管理者が業務を遂行する上で保有する文書を公文書として管理するべきという御指摘に対する見解についてのお尋ねにお答えいたします。  御指摘の点につきましては、指定管理者から区に提出された文書は区の公文書となること、また、指定管理者との協定書において、情報公開や個人情報保護など必要な事項を定めることとしていること、さらに、指定管理者の自主性や独立性の確保という視点などを踏まえれば、その必要はないものと考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私から、杉並芸術会館及び体育施設等の指定管理業務に関する一連の御質問にお答えいたします。  初めに、これらの情報公開に当たっての基本的な考え方ですが、条例等に基づき、区民等の知る権利を保障する視点を踏まえつつ、指定管理者から他の事業者等が当該情報を得ることによって競争上の地位を害するおそれがある旨の申出があり、その妥当性が認められる場合は非公開としております。ただし、個々の情報公開請求については、その都度、指定管理者との意見交換を経て公開、非公開を検討し、適切な対応に努めているところでございます。  こうした中で、杉並芸術会館の事業報告書における指定管理料、利用料収入、施設利用料損失補填金、予算額、執行額及び執行率につきまして、指定管理者の経営に係る内容として非公開としていたものを、直近の開示請求では公開いたしました。  一方、御指摘の支出については、指定管理者の競争上の地位を害するおそれがあると認められる項目として、いずれも非公開としてございます。  次に、御指摘のありました7項目を非公開とする理由ですが、光熱水費、受信料、新聞図書費及び保険料は、指定管理者が独自に他の事業者と契約した内容であること、旅費交通費、交際費及び研修費は指定管理者の経営努力に係る内容であることから、いずれも指定管理者の申出を受け、区として妥当性が認められると判断したものです。
     次に、荻窪体育館、高円寺体育館及び松ノ木運動場の事業報告書における非公開理由ですが、指定管理料収入、各自主事業の利用料金、利用料金収入、託児の利用者数は、いずれも指定管理者の経営努力に係る内容であること、事故等の発生日は、当該事故の発生日と内容を開示することで個人の特定につながるおそれがあること、また、運営上の課題は指定管理者の運営方針に係る情報であることから、いずれも指定管理者の申出を受け、区として妥当性が認められると判断したものです。  次に、下高井戸運動場・区民集会所の事業報告書における事故等の発生日及び運営上の課題につきましても、先ほどの荻窪体育館等と同様の理由等により、区として非公開が妥当と判断したものでございます。  次に、上井草スポーツセンター及び妙正寺体育館の事業報告書における非公開理由ですが、施設の運営方針、総括、自己評価は指定管理者の経営方針に係る情報であること、駐車場料金収入及び自主事業の参加料は経営努力に係る内容であることから、いずれも指定管理者の申出を受け、区として妥当性が認められると判断したものです。  なお、講師名については、上井草スポーツセンター及び妙正寺体育館の事業報告書には記載のない情報となっております。  また、地域との連携や利用者との交流に関する取組や特筆すべき業務実績、運営上の課題につきましては、指定管理者の経営方針や経営努力に係る内容として、いずれも非公開としてございます。  次に、永福体育館の事業報告書における施設の運営方針、地域との連携や利用者との交流に関する取組につきましても、先ほどの上井草スポーツセンター等と同様の理由等により、区として非公開が妥当と判断しております。  次に、大宮前体育館及び高井戸地域区民センター等の事業報告書における公開イベント参加者数は、実施内容を含む指定管理者の経営努力に係る内容として、当該指定管理者の申出を受け、区として非公開が妥当と判断したものです。  次に、杉並芸術会館における利用料金の減免等についてのお尋ねがありました。  区は、杉並芸術会館の管理に関する基本協定書に基づき、指定管理者から3か月ごとに業務報告を受けており、その中で利用料金の減免実績等を確認していますので、業務報告書にその概要を記載する必要はないものと考えております。  なお、令和元年度の減免実績は、行政利用が13件、他の官公庁利用が1件、指定管理業務利用が74件、区や指定管理者との共催利用が6件、同公演利用が10件の計104件で、総額約5,600万円の減免を行いました。過去5年の減免実績もほぼ同様の傾向でございます。  議員からは、指定管理業務利用に関して、適用範囲が広過ぎるとの話がありましたが、区は、こうした指定管理者の事業計画について事前協議をするとともに、個別の減免ケースの確認も行っておりますので、適切な対応が図られていると認識しております。  また、指定管理者は自主事業利用に当たり応分の負担をすべきとの御指摘ですが、基本協定書第49条において、指定管理業務を超える自主事業については、指定管理者の自己の責任と費用で実施すると明記しておりますので、現時点で条例施行規則を改正する考えはございません。  次に、杉並芸術会館の指定管理者であるNPO法人劇場創造ネットワークの正味財産は、令和元年度末で約7,600万円と承知しております。また、指定管理者としての支払い能力、賠償能力ですが、当該指定管理者は、基本協定第37条に基づき、対人最高10億円の賠償責任保険に加入しております。  次に、NPO法人劇場創造ネットワークの事務所は、打合せ等に利用しているとのことです。また、同法人の総会は芸術会館の2階事務室で開催しており、貸出しスペースの優先利用は行ってございません。  次に、杉並芸術会館のカフェレストランについては、御指摘のとおり、近年赤字傾向が続いておりますので、指定管理者として、子供向けの絵本の読み聞かせ事業等での活用のほか、提供するメニューの見直しを行うなど、収支改善に向けた経営努力に取り組んでいくこととしています。  また、高井戸地域区民センターのカフェ事業についても、指定管理者が自主事業として行っており、売上げや客数などの情報は、指定管理者の経営努力に係る内容として、指定管理者の申出を受け、区として非公開が妥当と判断したものでございます。  私からの最後に、コロナ禍における指定管理事業の在り方に関する御質問にお答えします。  区としましては、令和3年度からの次期指定管理期間に向け、今後、コロナ禍におけるリスク分担を明確化する視点に立って、指定管理者との間で基本協定を締結していく考えです。また、指定管理者には、ワクチン開発をはじめとする感染症対策の推移等も見極めつつ、当面は引き続き徹底した感染予防対策を講じるほか、御指摘のオンラインを一層活用した事業展開を図るなど、ウィズコロナの視点に立った適切な事業計画の策定を求めてまいりたいと存じます。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、マンションの管理に関する一連の御質問に御答弁申し上げます。  まず、修繕積立金額を設定しているマンションの割合の区における実現可能性に関するお尋ねにお答えします。  東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例が施行され、本年4月1日から届出制度が実施されたことを踏まえ、今後、目標に向けて努力してまいります。まだ制度が始まったばかりですので、この目標に向けて努力してまいります。  次に、課題を抱えているマンションの現状に関するお尋ねにお答えします。  提出された届出書の状況に照らして、課題のあるマンションがある程度存在していると認識してございます。  次に、マンション管理の適正化における都区の役割分担に関するお尋ねですが、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づき、都は、国の動向等を踏まえ、施策の推進に関する基本的な方針を定めるとともに、マンションの適正な管理を実施するための支援を行います。区は、管理状況の届出の受理、管理状況についての調査、管理に関する助言及び指導等を行います。  次に、マンション管理の適正化についての近年の実績に関するお尋ねがございました。  東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例の施行に向け、東京都は、条例や管理状況届出制度の案内パンフレットの配布等の周知を行うとともに、分譲マンション専門相談や管理組合へのアドバイザー派遣を行っております。また、区におきましてはこれまでも、マンションの管理組合や区分所有者向けにマンション管理セミナーやマンション管理の無料相談を実施し、マンションの適正な運営管理の支援を行っております。  次に、届出状況に関するお尋ねですが、東京都マンション管理状況届出システムによるマンション数は約700件、住戸数は約2万戸、住民登録者数については把握してございません。  次に、届出状況に関するお尋ねにお答えします。  要届出マンションのうち、届出があった数は9月末日で約290件、届出率は約41%となっております。  次に、条例施行後の区の取組に関するお尋ねにお答えします。  要届出マンションからの届出書の受理、助言を行うとともに、届出書が未提出のマンションに対し督促を実施し、届出書の提出を促しております。  次に、指導、勧告に関するお尋ねがございました。  届出のないものについては、杉並区東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況届出制度実施要綱を定め、これに基づき督促を行っております。今年度はコロナウイルス感染拡大の影響もあると考えておりますので、指導、勧告を実施する前に粘り強く督促を行い、届出を促してまいりたいと存じます。  次に、届出の強制に関するお尋ねにお答えします。  届出がされないマンションにつきましては、督促を繰り返し行い、それによっても届出がされない場合は、調査を行う予定でございます。  次に、勧告に従わないマンションの公表に関するお尋ねがございました。  調査の実施、またアドバイスを行う中で改善を進め、勧告に至らないよう進めていく所存でおりますので、公表を行うことは考えてございません。  次に、分譲マンションの代執行に関するお尋ねがございました。  空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、分譲マンションが行政代執行により解体されることがないよう、適正な管理をお願いするとともに、マンションの建替え等の円滑化に関する法律を活用したマンション再生に取り組んでいただけるよう支援してまいります。  次に、届出がない要届出マンションに対する速やかな調査の実施に関するお尋ねにお答えします。  繰り返しの督促にも応じず、届出がないマンションにつきましては、来年度調査を実施したいと考えております。  続いて、区における実態調査等の実施に関するお尋ねにお答えします。  国や東京都のデータを活用しながら、今回の届出制度に基づく分析も踏まえ、調査等の必要性について研究してまいります。  次に、建築物の定期報告の報告率についてお答えします。  令和元年度の数値で、昇降機が約96%、建築設備が約78.5%、防火設備が約35.1%、また、特定建築物は用途によって3年ごとの報告となりますので、平成29年度から令和元年度の3年間を平均して約79%でございます。  次に、複数年にわたって報告が行われてないものでございますが、特定建築物が約150棟、昇降機が約150台、建築設備が約600台、防火設備が約800棟程度と推計しております。  次に、定期報告の未報告物件につきましては、区から建築物の所有者やマンション管理組合等に文書を送付し、報告書の提出を督促しているところでございます。  次に、昇降機の定期報告等の情報から課題のあるマンションを推認していくべきとのことですが、定期報告による不備部分や未報告物件につきましては、建築基準法に基づき適正に指導してまいります。また、課題のあるマンションの適正な管理に関する調査、助言、指導等は、条例にのっとり提出された届出書を基に実施してまいります。  私からの最後に、マンション管理適正化推進計画の策定に関するお尋ねがございました。  マンション管理適正化推進計画の策定につきましては、国のマンションの管理の適正化の推進に関する法律と、東京都の東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例と重なるところがございますので、その調整を踏まえた上で、杉並区住宅マスタープランの改定に合わせ、課題を整理し、取組について検討してまいりたいと存じます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、まず保育実施義務とリスクマネジメントに関する一連の質問にお答えいたします。  まず、認可外保育施設の定員に関するお尋ねがございましたけれども、2歳児までの利用となる認可外保育施設は、連携施設を設定する対象とはなっておりませんが、3歳児以降の受皿は確実に確保しておりますので、そのことが定員を満たせていない原因ではないと考えています。ただし、認可保育所の整備が進んだことにより、定員を満たしていない認可外保育施設が増えてきているという実態はございますので、今後も引き続き認可化移行の支援や区保育室等の段階的廃止を進めてまいります。  次に、保育施設の突然の閉園についてのお尋ねがございました。  区では、巡回訪問や指導検査等により各園の運営状況を定期的に確認し、必要に応じて事業者に速やかな改善を求めております。また、認可化移行への支援及び段階的な廃止等に取り組んでいることから、定員割れによる突然の閉園の可能性は低いものと認識しておりますが、万一園の運営継続が困難と判断されるような場合には、それぞれの状況に応じた最善の方策により、在園児の保育の継続に支障を来さないよう対応してまいります。  次に、認可外保育施設や家庭的保育事業等における児童の安全確保についてのお尋ねにお答えします。  区では、認可外保育施設や家庭的保育事業所等についても、園長経験者による巡回訪問や法に基づく指導検査などにより、児童にとって安全な保育が行われるよう、必要な指導や助言を行っております。また、本年度からは中核園による地域連携の取組に認可外保育施設も加え、地域懇談会などで日頃から情報共有を図っており、各施設の保育内容、保育環境の向上に取り組んでおります。  次に、令和4年度以降における認可外保育施設の認可等への移行並びに定員に関する今後の見通しについてのお尋ねにお答えします。  この5年間で29施設に及ぶ認可化移行を支援し、来年4月におきましても、2施設で移行の目途が立っております。また、区では、区保育室及び区定期利用保育事業の段階的な廃止にも取り組んでおり、この5年間で11施設を廃止し、今年度末も3施設を廃止することとしています。今後は、残る施設につきましても、待機児童ゼロの継続を前提として、保育需要や運営事業者の意向などを踏まえつつ、同様の取組を進めてまいります。  夜間保育に関するお尋ねがございましたが、当区においては、現時点で区民からの要望はほとんどないという状況ですが、今後もそのニーズをしっかりと把握するよう努めてまいりたいと存じます。  私からの最後に、会計検査院の実地検査による指摘についてのお尋ねにお答えします。  まず、その経緯ですけれども、令和2年2月5日に行われた平成30年度分の子ども・子育て支援交付金を対象とした実地検査の際に、個別検査項目の1つである放課後児童健全育成事業交付金の算定の確認がなされました。その結果、2月7日に、児童数及び長期休暇等における開所加算分の開所時間について、国が示しているQ&Aの解釈どおりに数値を再計算し、平成30年度の実績報告書を再提出するようにとの指示を受けました。それ以降数回にわたり、検査調書、資料作成のやり取りを行った上で、6月30日に本交付金が発足した平成27年度からの4年度分について再計算した実績報告書を再提出したというものでございます。  また、さきの第3回区議会定例会における一般会計補正予算(第7号)での審議についてですが、本件国庫支出金及び都支出金返納金については、事務処理の誤りによる実績数値の再計算であったことから、議会等への説明は特段行わなかったものでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕 ◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、補助金の返還等が生じた場合の対応についての御質問にお答えします。  御指摘の国庫支出金返納金、都支出金返納金につきましては、制度上、毎年度生じているところでございますが、会計検査院等の指摘により返納等の事態が生じる際には、各部門と連携し、その内容の把握を十分に行い、議会への適時適切な御説明等に今後努めてまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 再質問します。  まず、指定管理者に係る質問です。  びっくりしましたね。大宮前体育館の餅つきの参加者、何で黒塗りなんだ、公開しろと言ったら、事業者の経営努力に係る点であるので非公開なんだと言っていました。経営努力してたくさん人を集めたんならアピールするべきですし、むしろアピールしている件、たくさんありますよね。たくさん人が来てくれました、何人人が来ましたとアピールしている指定管理者もいますけれども、要するに、黒塗りにするということは、あまり知られたくない、こういうことだということがよく分かりました。  それで、杉並芸術会館の指定管理者についていろいろ質問しました。区が一生懸命黒塗りしていることは、NPO法人の決算で明らかになっているのがたくさんあるんですよ。それは今言ったとおりで、部長だって見ているはずですよね。NPO法人の決算を見ていると、例えば指定管理業務に係る光熱水費2,395万9,417円と出ているんですよね。こうやって出ているのに、区に提出されている計算書を私に公開するときには黒塗りにしてしまう。何でそんなことをするんですかね。保険料149万9,737円、これもはっきりNPO法人の決算に出ていますよ。交際接待費6万7,828円とか、みんな出ているものをなぜ黒塗りにするのか、大変疑問なんですね。細々としたことをいっぱい聞きましたし、ほかにも細々とした黒塗りがたくさんあります。何で黒塗りにしなくちゃいけないのか、大変おかしいんです。明かせない何か秘密があるのか、事情があるのか、そういうことですよね。そうとしか思えない。  それで、いろいろNPOの決算書なんかを見て不思議なのは、まず、杉並区に事業報告書とともに提出されている杉並芸術会館指定管理業務収支計算書の記載とNPO法人としての決算の記載と杉並区の決算の記載がずれている、食い違っているのがあるわけですよ。これは先ほども少し話題になりましたけどね。それぞれ、例えば指定管理業務の収入の部を見ると、区に提出されている指定管理業務収支計算書には2億7,338万円余りと出ているわけですが、NPO法人の本体の決算を見ると2億9,927万円余りと出ていて、杉並区の決算書を見ると3億円を超えている。みんな数字が違うわけですよ。差額はどこへ行ったんだろう。これは丹念にまた、黒塗りの部分とか開示されれば分かるのかもしれませんが、大分不思議ですよ。指定管理者、指定管理料は指定管理業務を行うために支払われているわけであって、こんないいかげんなことをされては困るわけです。こういうことは今後ないようにしてもらいたいし、今後5年間こんなことを続けるのかということになると、ちょっとね、いろいろ考えなきゃいけません。その法人ともよく話合いをしていただいて、今後も分かるように説明をしていただきたいというふうに思います。  時間がなくなりましたので、少しほかの部分だけ簡単にして終わります。  マンション管理の件です。  条例に基づく管理状況届出制度が始まって、9月末が届出期限でした。届出率は41%、大変低いですね。先行している3区の実績が過半数を超えているというような状況ですので、そこと比較しても、制度が始まったばかりとはいっても、半数以上が、届出しなさいと義務を課されても無視している、こういう状況です。そういう状況ですから、当然管理状況も推して知るべし、こういう状況だと思いますが、その点についてはどのように思っているのか。来年度、今後督促を繰り返しても提出しないようなら調査すると言っていましたが、まあ厳しそうですよね。ちょっと本腰を入れて来年は取り組んでいただきたいというふうに願っております。  最後になりますが、会計検査院の指摘を受けた件です。  最後に部長が出てきて、適時適切に議会には報告すると言っていましたけれども、私が聞いておりますのは、こういう返還手続が発生した場合は、遅くとも予算計上時に、補正予算が今回ありましたけれども、計上時にきちんと説明しなさいということを言っているのであって、適時適切とか抽象的なことで答弁されても困ります。これは地方自治法の制度に基づく、また議会の存在意義にも関わることですので、的確に答弁をしていただきたいとお願いをいたしまして、再質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 堀部議員の再度の御質問にお答えいたします。  情報公開等に関する御質問につきましては、指定管理者と議員の今の御意見を十分共有して、社会情勢等も勘案しながら適切に対応していきたいと思います。先ほど最初の答弁で申し上げたとおり、情報公開に当たりましては、個々の請求について指定管理者と意見交換を経て公開をしているところであり、また、今回の議員の情報公開請求で開示した情報は、その後、同様の情報公開請求がありましたが、時期が違って、より公開部分を広げて開示したという経過もございます。今後も区といたしましては、区民の知る権利を保障しつつ、個々の事案について適切に対応していきたいというふうに考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 堀部議員のマンションに関連した再度の御質問に御答弁申し上げます。  確かに、この課題については大きな重要な課題だというふうな認識がございます。そうした中で、9月末日で約290件、届出率が41%の数字に対しまして、10月末までに督促状を237件送付してございます。今後は、また12月にも残り61件の督促を発送予定でございます。  ただ、10月末に督促状を発送した後に、11月10日時点で届出は31件ございました。そうしたことを踏まえまして、今後も引き続き粘り強くこちらのほうの取組を進めていきたいというふうに考えています。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕
    ◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、補助金の返還に係る再度の御質問にお答えします。  適時適切というふうに明確に申し上げたつもりなんですが、予算審議をいただくわけなので、当然その際に把握に努めて、それについてはきちんと情報提供して審議に臨んでいただくというつもりでございます。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第93号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第94号    杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第95号    杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第96号    杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第97号           令和2年度杉並区一般会計補正予算(第9号)  令和2年度杉並区の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ378,633千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ266,787,298千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。   令和2年11月16日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第98号    杉並区立永福図書館及び杉並区立コミュニティふらっと永福の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第99号    杉並区立宮前図書館外1施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第100号    杉並区立成田図書館外2施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第102号    杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第3から日程第11まで、議案第93号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例外8議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) 議案と議案説明資料を御覧ください。  ただいま上程になりました議案第93号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、多機能端末機による戸籍証明書等の交付手数料を定める等の改正を行うものでございます。  議案第94号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例は、大宮児童館等を廃止する等の改正を行うものでございます。  議案第95号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例は、上井草北自転車駐車場を廃止するため、改正を行うものでございます。  議案第96号杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例は、道路を新設し、または改築する場合における自転車通行帯の設置に関する基準を定める等の改正を行うものでございます。  議案第97号令和2年度杉並区一般会計補正予算(第9号)は、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費等について、新たな事情や緊急性等の観点から計上するものでございます。  新型コロナウイルス感染症関連としては、感染者の入院及び移送に要する経費、資源ごみの回収量増加に対応する資源化委託に要する経費等を、またそのほかとして、上井草北自転車駐車場移転先の賃借料、契約保証料及び外周フェンス及び仮囲い設置に要する経費、富士見丘小学校の改築に伴う埋蔵文化財の本掘調査の対象範囲となる富士見丘自転車集積所及び富士見丘中学校の第二校庭の撤去工事に要する経費等、合わせて13事業3億7,863万3,000円を計上するものでございます。  議案第98号杉並区立永福図書館及び杉並区立コミュニティふらっと永福の指定管理者の指定については、永福図書館及びコミュニティふらっと永福の管理を行わせる者を指定するものでございます。  議案第99号杉並区立宮前図書館外1施設の指定管理者の指定については、宮前図書館外1施設の管理を行わせる者を指定するものでございます。  議案第100号杉並区立成田図書館外2施設の指定管理者の指定については、成田図書館外2施設の管理を行わせる者を指定するものでございます。  議案第102号杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例は、延滞金の割合の特例に係る規定の整備を行う等の改正を行うものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第93号、議案第97号及び議案第102号の3議案につきましては総務財政委員会に、議案第94号につきましては保健福祉委員会に、議案第95号及び議案第96号の2議案につきましては都市環境委員会に、議案第98号から議案第100号までの3議案につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第101号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第12、議案第101号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第101号人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。  本区の人権擁護委員13名のうち、山崎正博氏の任期が令和3年3月31日で満了となります。そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。
     候補者の経歴等は資料のとおりでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は、令和3年4月1日です。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第101号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  議案第101号人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第19号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第20号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第21号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第22号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年11月16日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第13から日程第16まで、報告第19号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外3件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第19号から第22号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたことにつきまして、一括して御報告を申し上げます。  まず、報告第19号は、仮称杉並区立永福三丁目複合施設建設建築工事について、議会の委任に基づき契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。  額として1,541万1,000円、率として1.36%の増額変更を行ったものでございます。  次に、報告第20号、第21号は、議会の委任に基づき和解の専決処分をしたことの御報告でございます。  報告第20号は、高齢者在宅サービスセンターの用に供するため締結した建物賃貸借に係る契約を令和元年8月31日をもって解除したことに伴い、当該賃貸借物件の原状回復について協議をしてまいりましたが、和解に至ったため、御報告するものでございます。  和解の内容としましては、区が原状回復費用相当額として293万7,088円を負担し、相手方が敷金の残金5,001万1,662円を返還すること等でございます。  次に、報告第21号は、区肺がん検診を含む胸部エックス線検査の判定過誤等により、亡き親族から治療の機会を奪って死に至らせたとして、また、区が実施医療機関の実態について検証を行うことを怠っていなければ、亡き親族の死亡を防止することができたとして、区外12名に対し訴えが提起されましたが、このほど和解に至ったため、御報告するものでございます。  和解の内容としましては、区が原告らの亡き親族について生じた本件事象に遺憾の意を表すること、原告らはその余の請求を放棄すること等でございます。  最後に、報告第22号は、議会の委任に基づき損害賠償額の決定を専決処分したことの御報告でございます。  残置されていたポストコーンの台座につまずいて転倒した事故と、済美養護学校のスクールバス内の事故の2件でございます。  賠償金額等は表に記載のとおりでございますが、どちらも区から相手方に賠償額全額を支払い、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険からその全額が補填されてございます。  以上で報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第13から日程第16までを終了いたします。  議事日程第4号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後2時19分散会 議案説明資料(議案第98号から101号については資料なし) (議案第93号)           杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、区民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、住民票の写し、印鑑登録証明書並びに特別区民税及び都民税に関する証明書について、多機能端末機によるコンビニ交付サービスを実施しているところである。  このたび、より一層の区民の利便性の向上等を図るため、戸籍証明書及び戸籍の附票の写しについても、多機能端末機による証明書のコンビニ交付サービスを実施することとした。  このことに伴い、多機能端末機による戸籍証明書等の交付手数料を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 多機能端末機による戸籍証明書及び戸籍の附票の写しの交付手数料を次のとおり定める。(別表第2の1の項及び21の項) (1)戸籍証明書 350円 (2)戸籍の附票の写し 200円 2 その他所要の規定の整備を図る。(別表第2の10の項及び21の項) <実施の時期>  令和3年1月15日 (議案第94号)      杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、児童館の機能等の継承・発展を図る取組を段階的に進めるとともに、小学校等に機能を移転・継承した後の児童館施設を有効に活用するよう取り組んでいるところである。  このたび、同計画に基づき、児童館の機能を、杉並区立大宮児童館については、杉並区立松ノ木小学校等の施設に、杉並区立成田児童館については、杉並区立東田小学校等の施設に、それぞれ、移転・継承することとした。  また、杉並区立永福南児童館については、児童館の機能のうち、小学生の放課後等の居場所の機能を杉並区立永福小学校の施設に移転・継承すること等としたほか、機能移転後の児童館施設を活用し、学童クラブを実施することとした。  このことに伴い、大宮児童館等を廃止する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  大宮児童館、成田児童館及び永福南児童館に係る規定を削除する。(別表2) <実施の時期等> 1 令和3年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区行政財産使用料条例の一部改正(附則第2項)   大宮児童館及び成田児童館の目的外使用料に係る規定を削除する。(別表第2)
    (議案第95号)         杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「待機児童ゼロ」を継続するとともに、希望する全ての子どもが認可保育所に入所できる環境を整えるため、今後の保育需要等を踏まえ、必要な地域への民設民営の認可保育所の整備を進めているところである。  上井草駅周辺を含む地域では、令和4年度の保育需要予測において、利用者数見込みが予定定員数を上回ることから、杉並区立上井草北自転車駐車場を廃止し、その跡地に民設民営の認可保育所を整備することとした。  なお、上井草北自転車駐車場は、近隣の土地を活用し、令和3年7月に再度設置を行う予定である。  このことに伴い、上井草北自転車駐車場を廃止する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  上井草北自転車駐車場に係る規定を削除する。(別表第1) <実施の時期>  令和3年7月1日 (議案第96号)   杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区では、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準について、道路構造令で定める基準を参酌することにより、条例で定めているところである。  このたび、新たに整備する道路における自転車通行空間の確保を推進するため、道路構造令の一部が改正され、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として自転車通行帯を設置すること等とされた。  このことに伴い、道路構造令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 自転車通行帯の設置に関する基準を定める。(第8条の2) 2 自転車道の設置に関する基準を、自動車及び自転車の交通量が多い道路等で「設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの」とする。(第9条) 3 その他所要の規定の整備を図る。(第4条、第6条、第10条、第11条及び第39条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) (議案第97号)          令和2年度杉並区一般会計補正予算(第9号)  今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業など、新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものです。 【概要】  補正事業  13事業  378,633千円  財源更正   2事業 【歳出予算】  □新型コロナウイルス感染症関連(5事業 328,533千円)   ○難病患者福祉手当支給              12,524千円   ○認知症高齢者グループホームの建設助成      48,345千円   ○小規模多機能型居宅介護事業所の建設助成     24,156千円   ○感染症予防・発生時対策            188,590千円   ○資源の回収                   54,918千円  □その他(8事業 50,100千円)   ○阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり推進事業       1,793千円   ○住民基本台帳事務                 4,928千円   ○都市農地確保                   5,104千円   ○特別養護老人ホーム等用地整備           9,480千円   ○有料制自転車駐車場の運営            10,231千円   ○放置自転車対策の推進               4,264千円   ○自転車駐車場等整備                7,880千円   ○富士見丘小・中学校の改築             6,420千円 【歳入予算】  ○国庫支出金                   131,743千円  ○都支出金                     72,501千円  ○諸収入                      78,279千円  ○特別区税(財源保留)               85,426千円 【債務負担行為】  ○追加 ┌──┬───────────────────────┬───────┬──────┐ │No. │          事  項          │  期  間  │ 限 度 額 │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 1 │指定管理者制度による             │令和5年度まで │ 94,000千円│ │  │コミュニティふらっと永福の管理運営      │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 2 │天沼保育園の移転整備             │令和5年度まで │ 618,000千円│ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 3 │自転車駐車場等整備              │令和3年度まで │ 58,000千円 │ │  │(上井草北自転車駐車場移転に係る設計及び工事)│       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 4 │富士見丘小・中学校の改築           │令和4年度まで │ 230,000千円│ │  │(埋蔵文化財本掘調査)            │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 5 │指定管理者制度による             │令和5年度まで │ 212,000千円│ │  │永福図書館の管理運営             │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 6 │指定管理者制度による             │令和6年度まで │ 353,000千円│ │  │宮前図書館の管理運営             │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 7 │指定管理者制度による             │令和6年度まで │ 287,000千円│ │  │成田図書館の管理運営             │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 8 │指定管理者制度による             │令和6年度まで │ 313,000千円│ │  │阿佐谷図書館の管理運営            │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 9 │指定管理者制度による             │令和6年度まで │ 332,000千円│ │  │高井戸図書館の管理運営            │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤
    │ 10 │指定管理者制度による             │令和6年度まで │ 283,000千円│ │  │方南図書館の管理運営             │       │      │ └──┴───────────────────────┴───────┴──────┘ 議案説明資料 追加提案分1 (議案第102号)          杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  地方税法では、納期限の翌日から納付等の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までは、年7.3パーセント)の延滞金を徴収することとしているところ、市中金利が低水準で推移していることを踏まえ、当分の間、延滞金の割合を特例基準割合に基づき算定する特例が設けられている。  このたび、地方税法の一部が改正され、「特例基準割合」の名称が「延滞金特例基準割合」に改められること等とされたことに伴い、延滞金の割合の特例に係る規定の整備を行う等の必要があるため、この条例案を提出する。  なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。  また、関連する6件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区行政財産使用料条例の一部改正   「特例基準割合」の名称を「延滞金特例基準割合」に改める等の延滞金の割合の特例に係る規定の整備を行う。(附則第4項) 2 第2条による杉並区使用料等に係る督促及び延滞金に関する条例の一部改正   前記1と同様の改正を行う。(附則第2項) 3 第3条による杉並区国民健康保険条例の一部改正 (1)延滞金の割合を軽減する期間を納期限の翌日から3月を経過する日までとする。(第22条) (2)「特例基準割合」の名称を「延滞金特例基準割合」に改める等の延滞金の割合の特例に係る規定の整備を行うほか、納期限の翌日から3月を経過する日後の期間に対応する延滞金の割合の特例を定める。(附則第2条) 4 第4条による杉並区後期高齢者医療に関する条例の一部改正   前記3と同様の改正を行う。(第5条及び附則第2項) 5 第5条による杉並区介護保険条例の一部改正 (1)延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てること等とする。(第19条) (2)前記3と同様の改正を行う。(第19条及び附則第6条) 6 第6条による杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正 (1)延滞金の割合を軽減する期間を納期限の翌日から1月を経過する日までとするほか、延滞金の計算における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とすることを明確化する。(第50条) (2)前記1と同様の改正を行う。(附則第5項) <実施の時期等> 1 令和3年1月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項から第12項まで)...