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令和 2年 6月 4日区民生活委員会−06月04日-01号

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  1. 杉並区議会 2020-06-04
    令和 2年 6月 4日区民生活委員会−06月04日-01号


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    最終取得日: 2021-09-29
    令和 2年 6月 4日区民生活委員会−06月04日-01号令和 2年 6月 4日区民生活委員会                  目   次 席次について ……………………………………………………………………………… 3 委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 3 議案審査  議案第54号 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例 ……………………… 3 陳情の追加署名について  1陳情第33号 杉並区立杉並芸術会館に関する陳情 ………………………………20 事務事業概要の説明及び報告聴取 ………………………………………………………20  (1) 特別定額給付金に関する取組状況について ……………………………………21  (2) 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業支援取組状況について ………23 閉会中の陳情審査及び所管事項調査について …………………………………………40                区民生活委員会記録  日   時 令和2年6月4日(木) 午前9時59分 〜 午後0時08分
     場   所 第3・4委員会室  出席委員  (9名)  委 員 長  安 斉  あきら     副委員長  富 田  た く        委  員  田 中 ゆうたろう     委  員  奥 田  雅 子        委  員  関 口  健太郎     委  員  矢 口 やすゆき        委  員  酒 井  まさえ     委  員  川原口  宏 之        委  員  今 井  ひろし  欠席委員  (なし)  委員外出席 (なし)  出席説明員 区長      田 中   良   副区長     宇賀神 雅 彦        区民生活部長  徳 嵩 淳 一   地域活性化担当部長オリンピック・                          パラリンピック連携推進担当部長                                  岡 本 勝 実        区民生活部管理課長男女共同参画   特別定額給付金担当課長区民生活部        担当課長事務取扱区民生活部参事   副参事(特命事項担当)                阿出川   潔           加 藤 貴 幸        区民課長    江 川 雅 志   地域課長    原 田 洋 一        区民生活部副参事(井草地域担当)   区民生活部副参事(西荻地域担当)                中 村 充 明           鈴 木 雄 一        区民生活部副参事(荻窪地域担当)   区民生活部副参事(阿佐谷地域担当)                佐 藤 秀 行           高 沢 正 則        区民生活部副参事(高円寺地域担当)  区民生活部副参事(高井戸地域担当)        (ふるさと納税担当)                 木 浪 るり子                河 俣 義 行        区民生活部副参事(永福和泉地域担当) 地域施設担当課長青 木   誠                人 見 吉 也        課税課長    吉 川 英 一   納税課長    岡 本 幸 子        文化・交流課長 田 森   亮   地域活性化推進担当課長                                  和久井 義 久        オリンピックパラリンピック    スポーツ振興課長矢 花 伸 二        連携推進担当課長                大 澤 章 彦        区民生活部副参事(特命事項担当)   産業振興センター所長                井 伊 慶 子           武 田   護        産業振興センター次長                梅 澤 明 弘  事務局職員 事務局次長   植 田 敏 郎   議事係長    蓑 輪 悦 男        担当書記    森   菜穂子 会議に付した事件  席次について……………………………………………………………………………決定  付託事項審査  1 議案審査   議案第54号 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例………………原案可決  2 陳情の追加署名について   1陳情第33号 杉並区立杉並芸術会館に関する陳情  所管事項調査  1 事務事業概要の説明及び報告聴取   (1) 特別定額給付金に関する取組状況について   (2) 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業支援取組状況について  閉会中の陳情審査及び所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査                           (午前 9時59分 開会) ○安斉あきら 委員長  ただいまから区民生活委員会を開会いたします。  なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本日は、換気のため、委員会室の窓などを開けたままにしております。また、密集を避けるため、理事者出席は案件に関連する理事者のみとし、適宜入退室していただいて結構でございます。御理解、御協力をお願いいたします。  《席次について》 ○安斉あきら 委員長  本日は正副委員長互選後初めての委員会ですので、まず席次についてお諮りしたいと思います。  ただいまお座りになられている席でよろしいでしょうか。       〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○安斉あきら 委員長  それでは、この席次で決定をいたします。  《委員会記録署名委員の指名》 ○安斉あきら 委員長  本日の委員会記録署名委員ですが、私のほか、奥田雅子委員を御指名いたします。よろしくお願いいたします。  《議案審査》   議案第54号 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例 ○安斉あきら 委員長  これより議案審査を行います。  それでは、議案第54号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例を上程いたします。  本会議での説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎区民生活部長 議案審査の参考として、お配りしております補足資料を用意しました。冒頭に課税課長のほうから御報告をさせていただきます。よろしくお願いします。 ◎課税課長 既にお配りしておりますA4横の補足資料について御説明をいたします。  今回の特別区税条例の改正内容のうちの特別区民税のうち、未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しにつきましては、補足資料に基づき御説明をさせていただきます。A4横の資料を御覧ください。  未婚の独り親に関連いたしまして、令和3年度以後の年度分の区民税に適用されるものでございます。  今回の改正点ですが、独り親家庭に関しまして、婚姻歴の有無による不公平と、男性の独り親と女性の独り親の間の不公平を解消するものでございます。  資料に記載いたしました表は、左側が現行制度、右側が改正後の制度でございます。独り親以外の寡婦につきましては、引き続き控除額を26万円とすることとしております。独り親につきましては、改正後は、親の性別にかかわらず、また単身であることの事由にかかわらず、控除額を現行の特別寡婦控除の場合と同じ一律30万円とするものでございます。また、ひとり親控除、寡婦(夫)控除のいずれの場合にも、合計所得金額500万円以下であることを所得制限として設定するものでございます。  なお、ひとり親控除、寡婦(夫)控除のいずれにつきましても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は、本改正が単身者が子供と生活する上での負担に配慮したものであることにより、間違いなく事実婚状態にある方は控除の対象外とするものでございます。  資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○安斉あきら 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ◆今井ひろし 委員  杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例について伺いますが、最初の質問ですので、まず概要から伺います。  議案としては1議案ですが、根拠となる地方税法や附則、コロナ対策も含めて、項目としては多岐にわたっております。また、根拠法令の改正公布日も、3月31日、令和2年法律第5号と4月30日、令和2年法律第26号と2回に分かれて公布されています。この辺りも含めて、大枠で概要を説明してください。 ◎課税課長 今回の条例は、大きく分けまして、令和2年度の税制改正に係るものと新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係るもの、2つに分けられてございます。  令和2年度税制改正に係るものとして、未婚の独り親に対する税制上の措置などの見直し、軽量の葉巻たばこに係る特別区たばこ税課税方式の見直しがございます。また、感染症緊急経済対策に係るものとしては、徴収猶予、寄附金税額控除などの特例になっております。 ◆今井ひろし 委員  ほかにも肉用牛だったり土地の未利用地だったり、いろいろまだあるんですけれども、それはそれとして、あまり区に関係ないという話でありますので、私からは、未婚の独り親に対する寡婦(夫)控除の見直しについて伺いたいと思います。  寡婦(夫)のうち「寡夫」が廃止となり、新たに「ひとり親」が追加されたとの理解ですが、改正の趣旨をお願いします。 ◎課税課長 これまでは、未婚の独り親については所得控除の対象にはなってございませんでした。また、補足資料にお示ししましたとおり、子を有する寡夫には所得要件合計所得金額500万円以下というのがございまして、控除金額は26万円でした。これに対しまして、子を有する寡婦には所得要件がなく、また、子を有する点は同じでも、寡夫と同じ所得要件に該当する寡婦の控除額は30万円でございました。そこで、独り親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から見直しを行うものでございます。 ◆今井ひろし 委員  補足資料のほうで見れば分かるんですが、少しは拡充されたというふうな理解をしております。  それでは、寡夫が廃止というのは、妻と死別し、扶養の子がいる場合、「ひとり親」に該当するとの理解でよろしいのか、その辺、ちょっと教えてください。 ◎課税課長 お示しいただいた場合でございますが、扶養のお子さんが前年の総所得金額で48万円以下の場合ですと、「ひとり親」に該当することになります。 ◆今井ひろし 委員  子供の年齢制限とかあるんですか。 ◎課税課長 こちらにつきましては、年齢制限はございません。 ◆今井ひろし 委員  では、あくまで年収の規定のみということですね。分かりました。  生計を一にしているというところは、同居を前提ではないということでしょうか。例えば、扶養している子が国外に存在しているような場合も対象ということでよろしいですか。 ◎課税課長 生計を一にするというのは、御指摘のとおり、同居を前提とするものではございません。例でお示しになりました海外に居住するお子さんの場合なんですが、ある程度要件が、海外居住の要件というのがございますけれども、それを満たせば対象となります。 ◆今井ひろし 委員  あと、その対象となる独り親世帯、区内にどのくらい人数がいるのか。また、控除の適用により区民税の影響額はどのくらいなのか、分かりましたら教えてください。 ◎課税課長 未婚の独り親の方でございますが、410名ほどいらっしゃると推計しております。  区民税への影響でございますが、740万ほどの減収になるかと見込んでございます。
    今井ひろし 委員  410名で740万、影響としてはそんなに大きくないということですね。分かりました。  控除と併せて個人住民税非課税対象者も見直され、これまで非課税だった合計所得135万以下の生活保護受給者、障害者、未成年者、寡婦、それから寡夫、単身児童扶養者から、改正後は寡夫と単身児童扶養者の記載が廃止となり、そこに「ひとり親」が追加されたのですが、少し気になっているのは、改正後の寡婦の記載に、括弧書きで「ひとり親を除く」とあり、同じ記載に「ひとり親」が記載されていますが、これはどういう意味なのか、説明をお願いします。 ◎課税課長 寡婦の概念といたしましては、単身となった女性が子供を扶養する場合を含むというものでございます。そこで、重複した適用がないように、独り親の場合を含むところでございます。  この場合の寡婦には、「ひとり親」に該当する場合は含まないんだよということを規定したものでございます。 ◆今井ひろし 委員  分かりにいくですよね。寡婦だけれども、独り親は「ひとり親」のほうに該当するということで、法的にということでそうなっていると。分かりました。  認可保育園の保育料には、これまでみなし寡婦(夫)制度での保育料が適用されていました。素朴な疑問として、今回の地方税、個人住民税の改正により、次年度からは保育料の制度も変更はあるのか、その辺、ちょっと教えてください。 ◎課税課長 保育料のことでございまして、部が異なるんですけれども、従前調整した段階では、これまでみなし寡婦(夫)世帯につきましては、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなしまして計算した区民税の額によって算定しましたので、今回の税改正によって影響はないものと考えてございます。 ◆今井ひろし 委員  影響はないということですね。みなし寡婦(夫)というものがなくなるとは思うんですけどもね。分かりました。  もう一つ、教育委員会には就学援助の制度があり、その申請は、世帯収入が該当していれば適用となるとの理解ですが、特段、地方税、個人住民税改正によって変更はないという理解なんでしょうかね。その辺も教えてください。 ◎課税課長 こちらのほうにつきましても、委員御指摘のとおり、変更はないものでございます。 ◆今井ひろし 委員  質問の最後ですけれども、独り親が地方税法的に認識され、男性と女性との控除額の不公平感や、寡婦(夫)と未婚の独り親との不公平性などが解消されて、大きな意味で区民福祉の向上が図られたものと理解しています。  質問の最後に、今後、未婚の独り親に対する理解を深め、関連部署の共有を進めるべきとも考えるんですが、その辺、ちょっと大きな意味で見解を聞かせてください。 ◎区民生活部長 先ほど委員からもありましたけれども、平成30年より前、この間、国の公営住宅法の改正などもあって、例えば区営住宅の使用料であるとか、先ほどの保育料、この辺り、みなし寡婦の適用をしてきた。その後、平成30年、令和元年に向けては、先ほどありましたみなし寡婦、区民税額を利用料の算定基礎にしている、そういったものについて整合して、その辺りの減免等についてもきちんと図ってきたということです。  今回の税制ですけれども、そういった事業におけるみなし寡婦の適用、そこがちゃんと税制面で後になってついてきた、こういったイメージになろうかと思います。そういった意味では、今委員からもありましたけれども、今後ともこうした公平性という観点からの制度の適用について、区の中でも各部署できちんと共有して、独り親に対するそういった支援という観点できちっと対応してまいりたい、かように考えてございます。 ◆矢口やすゆき 委員  私からは、残りの項目について伺ってまいります。  まずは、肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例措置適用期限の延長について伺います。  こちらは、対象肉用牛や市場の指定など条件も細かく、対象が区内に存在するのか疑問かなというふうに考えますが、これまで杉並区内で実績はあるのか、確認いたします。 ◎課税課長 区内に肉用牛を飼っていらっしゃる農家はないということでございますので、特例措置につきましては、実績はないものと考えています。 ◆矢口やすゆき 委員  対象はいないけれども、地方税法の改正に伴う制度上の改正ということで理解いたしました。  次に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例の創設について伺いますが、これも条件として、市区町村の確認や、500万円以下の譲渡であること、また所有期間5年以上とありますが、この条件に該当する案件は区内に想定されるのでしょうか、確認いたします。 ◎課税課長 低未利用地に関する改正は、どちらかと申しますと、地方部を中心に空き地が増加しているということが背景にございます。都市部である区内の不動産価格を勘案いたしますと、土地建物を含めまして総額500万以下の売却というのは少ないものと考えられます。把握も困難ですが、場合といたしましては、小さくて所有者が分散しているような空き地を集めて1つの活用を図るという場合でしたら、この対象になるかとも考えられます。想定は難しいんですが、一応そういうふうに考えました。 ◆矢口やすゆき 委員  こちらも杉並区ではなかなか条件の合致が難しいということで、制度上の改正ということで理解いたしました。  次に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例措置適用期限の延長について伺います。  優良住宅地の造成等のための譲渡とは、該当する条件は20項目調べるとありましたが、この条件の審査はどこが行っているのでしょうか。 ◎課税課長 特例に合致した譲渡であるかということの要件に該当するかの審査については、税務署及び課税課のほうで行ってございますが、提出する書類につきましては、開発許可を受けることが必要な場合もございます。そういたしますと、こちらのほうの許可は区の都市整備部のほうで行ってございます。 ◆矢口やすゆき 委員  この特例も、元からあった制度を3年延長して、令和5年度までとするものですけれども、実績として、課税の特例はこれまであったのでしょうか。 ◎課税課長 課税の特例を適用した実績でございますが、昨年度13件ございました。 ◆矢口やすゆき 委員  では、続いて、特別区たばこ税について伺ってまいりたいと思います。  現行の紙巻きたばこは1,000本当たり1万3,244円の税額で、区には5,692円の歳入があるわけですが、今回課税対象となる軽量な葉巻たばこについて、課税方式の見直しにより、1,000本当たりの課税額は幾らになるのでしょうか。1箱当たりの課税額も併せてお示しください。  また、この課税によって、区への歳入はいつ頃から入ってくるのか、併せて確認をお願いいたします。 ◎課税課長 激変緩和期間のことでございますが、1,000本当たりは4,285円になるものと考えます。  また、1箱20本入っているとしますと、およそ86円が特別区たばこ税でございます。  あと、歳入のことでございますが、特別区たばこ税につきましては、月単位で当月分を翌月の末日までに申告して納税していただいております。例えば本件による変更分ですと、令和2年の10月分でしたら同年の11月末まで、また3年の10月分ですと同年の11月末までに納付されることになってございます。 ◆矢口やすゆき 委員  今まで安かったたばこをちょっと値上げするので、売上げとかどうなるのかなというのは今後も気にしていきたいと思います。  続いて、新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例について伺ってまいります。  改正内容を拝見しますと、「区長が指定した行事の中止等により生じた一定の入場料金等払戻請求権の放棄をした場合において」とありますが、ここでの中止を指定した行事は、主にどのような要件となるのか。また、中止予定の行事が現時点で決まっているのであれば、具体例をお示しください。 ◎課税課長 要件でございますが、まず、主なものですが、日本国内で開催された、または開催する予定であったものであること。それから、文化芸術に関するものであること。それから、新型コロナウイルス感染症と蔓延防止のための措置によって現に中止とか延期とか規模が縮小されたものであることとなってございます。  それから、中止予定の具体例なんですが、7月下旬に開催を予定いたしておりましたトライアスロンの大会が対象になっているというふうに文化庁のホームページには掲載されてございました。 ◆矢口やすゆき 委員  コロナの影響でいろんなオンラインのテレワークも増えていますが、オンライン上の行事、例えばセミナーとか講演、そういったものも対象に含まれるのでしょうか。 ◎課税課長 本制度は、コロナウイルス感染症防止のために、実際に人が集まるイベントを対象とするということでございます。その趣旨からいたしますと、オンライン上での行事というのは難しいかなと考えるのですが、ただ、当初は実際に人が集まるイベントとして開催予定であったものにつきまして、無観客で配信したような場合には対象に含まれるということでございます。 ◆矢口やすゆき 委員  この制度の対象となるチケット代金は、年間で1人幾らまでのチケット代金が対象となるのか。また、入場料金等払戻請求権の放棄をした場合は、どれくらいの割合が寄附金税額控除となるのか、お伺いいたします。 ◎課税課長 年間のチケット代金でございますが、年間で合計20万円までのチケット代金が制度の対象になります。  それから、寄附金税額控除の対象になる割合なんですけれども、放棄する入場料金なんかがありますが、これを寄附金額としまして、それから2,000円を引いていただきます。そのうちの40%が所得税に、それから10%が住民税になります。この住民税のうち6%が区民税でございまして、合計で50%が税額控除されることになります。 ◆矢口やすゆき 委員  50%が税額控除ということで、結構な額になるのかなと。  これはいつからいつまでの期間に開催された、または開催する予定であった行事が対象となるのか。特に多くの区民の方が気になっているのが、オリンピックパラリンピックチケット代金というのは、延期というふうな話もありますけれども、対象に含まれているのか、お伺いします。 ◎課税課長 期間でございますが、今年、令和2年2月1日から来年、令和3年1月31日までに開催された、または開催する予定であったものが対象でございます。  また、オリンピックパラリンピックなんですけれども、中止されるなど、寄附金控除の要件に該当することになった場合には含まれると考えてございます。 ◆矢口やすゆき 委員  多分、寄附金の部分って、区民が一番関心を持たれていると思いますので、文化庁とかスポーツ庁のサイトのほうに行くといろんな概要は載っていますが、具体的な申請方法だったり事務手続などをぜひ分かりやすく提示していただきたいと考えますが、いかがでしょう。  また、提示可能な際は、区民への周知方法だったり、いつ頃からできるのかなども含めて、もし現時点で分かっていればお知らせいただきたいと思います。 ◎課税課長 主催者に対しては、委員御指摘のとおり、文化庁のほうのホームページなどで周知されていますが、区民に対しましても、区としましては、この条例を可決いただきましたら、ホームページや広報に掲載してまいりたいと考えてございます。 ◆矢口やすゆき 委員  ぜひお願いします。  最後に、軽自動車税の改正について伺います。  これは、今まで行っていた軽自動車税環境性能割の税率の特例について、適用期限を延長するものと理解しておりますが、税率の軽減分は、国が軽自動車税減収補填特例交付金で区に補填するので、区財政としては影響がないものと考えていますが、その点はいかがでしょうか。また、特例適用の実績はこれまでどの程度あったのか、最後にお伺いして終わります。 ◎課税課長 委員御指摘のとおり、国から補填されますので、財政のほうに影響はないものと考えてございます。  あと、特例適用の実績でございますが、今年の令和2年3月末までに395台の適用がございました。 ◆川原口宏之 委員  まず、私からは、独り親関連について伺います。今回、未婚の独り親ということで、婚姻歴のない独り親にスポットが当てられているように思うんですけれども、その経緯と意義を伺っておきます。 ◎課税課長 国のデータでは、母子世帯における未婚の母子世帯の割合が約1割で、年々増加傾向にございます。こうした未婚の母子世帯は、離婚した場合に比べて平均年収が少ないという情勢にございます。こうした中で、現行の寡婦(夫)控除が、婚姻歴の有無とか男女による差があるのが課題になっていました。  今回の改正では、子供の貧困対策の視点を踏まえまして、これらの課題を解消し、全ての独り親家庭に対して公平な税制を実現するという意義があるものと受け止めてございます。 ◆川原口宏之 委員  婚姻歴の有無による不公平感、不公平な税制を是正する、そういうことだと思いました。  それから、補足資料の改正後の表の欄外に、先ほども若干説明がありましたけれども、一番下のところに、「住民票の続柄に『夫(未届)』『妻(未届)』の記載がある者は対象外とする。」という記載があるんですけれども、もうちょっと詳しくこれについて説明をお願いできればと思います。 ◎課税課長 住民票の記載の方法には、夫であるとか妻であるとかという記載があるんですけれども、こういうふうに事実上の婚姻状態にあるような場合、事実婚状態にある場合には、未届けの妻とか未届けの夫というような表記をすることが可能となっております。こういう場合ですと、事実婚状態が明白でございますので、控除の対象外とするというものでございます。 ◆川原口宏之 委員  要するに、事実婚は対象外よということですね。  それから、独り親については、今回の改正で非課税措置の対象に加えられることになりましたけれども、これはどういうことなのか、その趣旨と、この措置の効果について伺っておきます。 ◎課税課長 区民の中で一定の事由に該当する方につきましては、担税力がない、税金を担っていただく力がないとか、著しく小さいという方、特別な事情がある方もいらっしゃいます。このような事情がある方に対しまして負担を求めるのは適当ではないという趣旨から、住民税の非課税措置という制度が設けられてございます。  また、住民税につきまして、均等割、所得割による対象を全部非課税にしようというものがこの措置でございます。このたびも独り親に対しては、当然、合計所得金額による制限がございますが、対象の1つにしようと考えてございます。 ◆川原口宏之 委員  次に、徴収猶予について伺っておきますけれども、今回、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例ということなんですけれども、その概要と対象者になる人を伺います。 ◎納税課長 まず、概要でございますが、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間地方税の徴収猶予を受けることができる制度でございます。  この制度の対象者でございますが、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少し、一時に税を納付することが困難である方となります。 ◆川原口宏之 委員  要するに、これは令和2年2月から20%以上減収した人が対象ということなので、事実上、新年度から適用されるという考え方でよろしいのかなと思うんですけれども、以前から徴収猶予の措置というのはあったと思うんですけれども、今までの徴収猶予とどのような違いがあるのか伺います。 ◎納税課長 従前からある徴収猶予でございますが、災害とか病気、あと事業を廃止、休止した、または著しい損失を受けたなどの場合に、1年間地方税の徴収猶予を受けることができる制度で、延滞金は半額等になりますけれども、猶予金額によっては担保が必要となります。  一方、今回の特例制度では、延滞金の全額が免除されることと、あと、猶予を受ける金額にかかわらず担保の提供が不要であること、また、申請者から相談がない限り、当然には猶予を受けた金額を分割して納付する必要がないことなどの違いがございます。 ◆川原口宏之 委員  今回の特例について、区民への周知はどのようにしていくのか。また、現時点で相談、申請件数、どの程度あるのか伺います。 ◎納税課長 徴収猶予特例制度の周知につきましては、改正法の施行を踏まえ、4月30日以降、区広報やホームページなどに掲載するとともに、区役所本庁舎の2階でパンフレットをお配りしています。さらに、納付についての御相談をいただいた際には、該当になると思われる方には個別に御案内を申し上げております。  また、相談、申請状況ですが、6月2日時点で申し上げますと、相談件数は101件、申請件数は30件となってございます。 ◆川原口宏之 委員  この特例に伴う区財政への影響はどのように見込んでいるのか。 ◎納税課長 今般の徴収猶予特例は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者などに及ぼす影響の程度により、徴収猶予特例の申請件数や猶予期間などが異なってくるため、現時点において特別区税への影響額を算定することは困難でございます。したがって、納税者などへの影響緩和を図るよう制度の周知に努めるなど、適切に運用する中で、今後の申請状況を把握してまいりたいと考えてございます。 ◆酒井まさえ 委員  未婚の独り親のことについてお聞きします。  杉並区内で未婚の独り親の世帯が410、おおよそ740万の減収ということでしたけれども、新たに非課税となる世帯の数はどのぐらいになりますでしょうか。 ◎課税課長 新たに非課税となられる方は510世帯ございます。 ◆酒井まさえ 委員  新たに510世帯。今回、未婚の独り親の該当する世帯が410に対して、その中の非課税──今までのがありますね。失礼しました。  じゃ、次の質問に行きます。今回、男女の独り親の所得制限がなされたわけなんですけれども、これまで女性の独り親で所得制限がなく控除されていた人が、今回控除がされなくなりますけれども、その世帯はどのぐらいいるのか、お答えください。 ◎課税課長 大変失礼でございますが、当初の質問が、これまで控除されていた方で、控除されなくなる方というふうに伺いました。質問になられたかと思うのですが。よろしいでしょうか。 ◆酒井まさえ 委員  先ほどの質問は、新たに非課税となる世帯数はどのぐらいになるかということだったんですけれども。今まで、結局、未婚の独り親が対象ではなかったわけですけれども。 ◎課税課長 訂正いたします。新たに非課税になる者は80人でございます。失礼いたしました。 ◆酒井まさえ 委員  それで、次の質問については、この表を見てくださると分かるんですけれども、これまで寡婦控除を受けていた女性の独り親に対して所得制限がなかったわけですけれども、今回、男女の不公平を是正するということで、所得制限が500万円になったわけなんです。それによって、控除されない人が出てくる、500万円以上の人が出てくると思うんですけれども、その人数はどのぐらいかということをお聞きしたいです。 ◎課税課長 失礼しました。こちらのほうが510名でございます。 ◆酒井まさえ 委員  かなりの人数になってしまうのはちょっと残念なことです。  新たに未婚の独り親が課税控除を受けられるということなんですけれども、どのように手続をすればいいのでしょうか、お願いします。 ◎課税課長 扶養控除申告書のほうにそういう欄を設けますので、そちらにチェックをお願いしたいと考えてございます。あと、確定申告のほうにもひとり親控除欄というのを設ける予定でございますので、そちらのほうの記載が必要かと考えてございます。 ◆酒井まさえ 委員  もしも手続を忘れた場合は、控除はされないという可能性があるのでしょうか。 ◎課税課長 手続なさいませんと控除されませんので、補正等の手続をお願いすることになるかと思います。 ◆酒井まさえ 委員  未婚の独り親に対する税制の改正ということで、これもそういう世帯に対する周知がとても大事なことだと思いますので、今後よろしくお願いします。  あと、新型コロナウイルス感染の緊急経済対策に対する税の猶予についてお聞きします。  今回については、申請書の記載の不備の訂正等に係る期限を設けるということなんですけれども、この20日間という理由についてお伺いします。 ◎納税課長 まず、このたびお諮りしている徴収猶予特例の補正通知の期間20日間でございますが、こちらについては、現在も、特例じゃなくて現行の徴収猶予のほうに、第5条の3第7項に規定がございますが、従来の徴収猶予にも同様の規定がございます。それを準用したものでございます。 ◆酒井まさえ 委員  申請書の記載の不備の訂正に対して、職員はその人に対してどのような対応をしているかということを聞かせていただけたらと思います。 ◎納税課長 まず、申請をいただいた場合、速やかに記載内容を確認いたしますが、申請書の記載または添付書類に不備があることがございます。その場合、猶予の適否の判断を適切に行うことができない場合がございますので、こうしたときは、まず申請者に連絡を取って補正を求めますけれども、例えば連絡がつかない、あるいは補正に応じない場合などに初めて補正通知書をお送りするという形になります。 ◆酒井まさえ 委員  こういうふうに困っている人に対して、誰もがというか、該当する人が受けられるように、よろしくお願いします。  以上です。 ◆関口健太郎 委員  今回、男性の独り親と女性の独り親の間の不公平が解消されるということなんですけれども、控除額の不公平が、なぜ今までこうした形で残っていたのかについて伺えればと思います。
    課税課長 当初の控除でございますが、第二次大戦後、戦争未亡人ということが非常に問題になりました。そちらのほうで、夫を戦地で亡くされた方が、嫁ぎ先でお父様やお母様をお養いになっているということがあって、それに対する配慮が必要だということがございました。それに対して、だんだん時間がたつにつれましてほかの条件も備わってまいりまして、いろいろな状況で独り親になってしまったような場合、離婚なさって子供を育てていらっしゃる状況とか、そういうのも配慮すべきだということがいろいろファクターとして入りましたので、制度として組み上がってきたものです。ただ、途中から男性に対しても見るようになったり、今度、しかしながら、男性と女性で差があるのはどうなのかということを考えるようになった、課題になったものだということでございます。 ◆関口健太郎 委員  私も知り合いに何名か、まさに男性の独り親がおるんですけれども、なかなかスポットライトが当たらないなということをよくおっしゃっております。  先ほど、今回の対象となる独り親が410名ということで、他の委員への答弁でもありましたけれども、410名のうちの男性の独り親と女性の独り親というのは分かりますでしょうか。 ◎課税課長 今数字のほうを持ち合わせてございませんので、後ほど御連絡させていただきたいと存じます。 ○安斉あきら 委員長  では、後ほど御連絡してください。関口委員、よろしいですか。 ◆関口健太郎 委員  よろしくお願いいたします。  今回こうした形で改正されたのは非常に喜ばしいことなんですけれども、今まで区に、そういうシングルファザー、男性の独り親の方から何かそういった声というのは届いていたものなんでしょうか。 ◎区民生活部長 区では子ども家庭部門で、5年に1度の割合で区内の独り親家庭の実態調査ということでやっています。そうした中で様々、みなし寡婦などの制度についても、自由意見の中で、少し改善を求めたいというようなことがこれまでありました。  先ほど委員からあった御質問に少し補足の答弁なんですけれども、要は、独り親の寡婦、寡夫の問題については、国会も含めて、この間様々議論があったわけですよね。先ほど課税課長からもありましたけれども、もともとは戦争で亡くされたという形が始まりですけれども、その後の税制というのは、言わば接ぎ木のように、部分部分で少し手直しがされてきた、そういうことだったと正直思っています。  今回は、先ほど来委員の皆さんから議論がありましたけれども、1つは婚姻歴の有無による部分、それと男女間の部分、そういった不公平な部分が税制上解消されたということで、そういった意味では、先ほど担当課長も御答弁申し上げましたけれども、意義がある見直しだと、このように区のほうも受け止めている、こういうことでございます。 ◎課税課長 先ほどは失礼いたしました。未婚の独り親の人数でございますが、男性は40名、女性は370名でございます。 ◆関口健太郎 委員  数字も出していただきまして、ありがとうございます。40名、370名ということで、男性のほうはどうしてもなかなかスポットライトが当たらないんですけれども、こうしたことで意義があると思っております。  続きまして、特別区たばこ税なんですけれども、区の税収の中でも非常に大きな部分だと思っております。私はたばこを吸いませんけれども、そうした形で、たばこを吸う方の税金で区が運営できているということはありがたいことだとも思うわけですが、今回、実質的に値上げになっていくのかなと思いますけれども、どれくらいの増収を見込めるとお考えでしょうか。 ◎課税課長 国の推計では、見直しに伴いまして一定の増加が予想されているんですが、一方で、たばこを取り巻く意識と喫煙の実態が変化してございます。このように、葉巻たばこのほうを増税いたしますと相当変わるんじゃないかなと予想いたしますので、現時点ではどれくらい増収になるかというのは申し上げられないところでございます。 ◆関口健太郎 委員  続きまして、新型コロナウイルスについての徴収猶予の特例について伺います。  先ほど他の委員から、周知ですとか告知についての質問がありました。確かに、広報を使うとか、あるいはパンフレットを置いたり、あるいは相談を受けた方にアプローチしていく、これも大事だと思うんですけれども、いろんな方の生活相談に乗っていると、公共料金の先延ばしとか、納税もそうですけれども、それができること自体を知らない方もかなり多いので、何かもう一つ、もうワンアクション欲しいなと思うんですけれども、そのところはいかがでしょうか。 ◎納税課長 周知については、この先、6月15日の広報にももうちょっと詳しく皆様にお知らせできるように、言葉など工夫を図ってまいりたいと考えてございます。それ以外にもピンポイントで、例えば独り親の方宛てのチラシに少し言葉を載せていただいたりだとか、そういう工夫はしてまいります。 ◎区民生活部長 ちょっと補足で。  委員おっしゃるとおり、この周知というのは、今課長も答弁させてもらいましたけれども、単に広報だとかホームページだけというのじゃなくて、福祉部門、子ども家庭部門のいろいろな生活の相談、いろいろ区のほうは対応させていただいています。そういうときに、ケース・バイ・ケースで、必要なときに必要な支援につながるように、きめ細やかに周知等図っていく必要があると思っていますので、関連部署と十分連携して対応を図ってまいりたい、かように考えます。 ◆関口健太郎 委員  ぜひお願いいたします。  たくさんの方が使っていただくにこしたことはないんですけれども、1年の猶予ということですので、逆に言えば、1年後にはダブルで納税をしなければいけない、つまり昨年の分と今年の分ということで。それはそれでまた、そのときになって納税をしなきゃいけなくて困るという方もたくさんいらっしゃると思います。もちろん、猶予しているので、それはしようがないんですけれども、そうした方々へのアプローチというのはどのようにお考えでしょうか。 ◎納税課長 お一人お一人の状況を細かくお伺いして、来年度、確かにダブルでかかってきてしまうということは考えられますので、今回の猶予特例については、必ずしも分割納付が必須ではございませんが、途中でそういう御相談があれば御案内して、途中でお支払いいただくことも可能ですし、最終的に延滞者に落ち込まないように工夫して、寄り添ってまいりたいと考えてございます。 ◆関口健太郎 委員  ぜひお願いいたします。途中で、例えば何か職に就いたりとか、あるいは多少なりお給料が元に戻ったりということで、なかなか、1年後にダブルで来るという、通知を見てびっくりするという方もたくさんいるので、収入が安定したときに払ってくださいよということで、そういった案内も大事だと思いますので、それは要望というか、今後ぜひよろしくお願いしますということで、以上です。 ◆奥田雅子 委員  ほとんど重なりましたので、重ならないところで伺いたいと思います。  独り親のところで、子供の年齢に制限がないということも先ほど分かりましたけれども、例えば子供に所得がある場合の扱いはどういうふうになっているのか伺います。 ◎課税課長 お子様に一定額の所得がある場合には控除の対象者とならないことになります。 ◆奥田雅子 委員  一定額とは、どのぐらいになりますか。 ◎課税課長 前年度の総所得が48万以下の方であることが必要になります。 ◆奥田雅子 委員  それから、先ほども他の委員からも出ました事実婚のところなんですけれども、事実婚にある方は対象外ということは分かりました。私もどこかで見て、どこで見たのか追えなくなっちゃったんですけれども、そういう場合であっても、事実婚のパートナーの生死が分からないとか死亡した場合にはこの控除の対象になるというのをどこかで見たような気がするんですが、そこをちょっと確認したいと思います。 ◎課税課長 事実婚で未届けという形でお出しになっている場合でございましたら、同様な形の届出があれば当然対象になりますし、また生死不明の場合でございましたら、同様な届けがございますので、いただければ適用の対象になるかと考えてございます。 ◆奥田雅子 委員  最後ですけれども、この対象者に、先ほどもあったと思いますが、どのように周知徹底していくのか、その方法について確認したいのと、あと、分からないという人が相談できる窓口は課税課のほうになるのか、ちょっと確認をしたいと思います。 ◎課税課長 こちらの条例を御可決いただきましたら、ホームページとか広報に掲載してまいります。また当然、課税課の窓口のほうでも御相談をさせていただきたいと考えてございます。  あと、付け加えまして、税務署のほうでも同様な形で御相談を承っているところでございます。また、ひとり親担当という所属があるんですが、そちらのほうでもお話をいただいているところでございます。 ○安斉あきら 委員長  一巡しましたけれども、再度質問のある方、いらっしゃいませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○安斉あきら 委員長  ほかに質疑はないようですので、これで質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆今井ひろし 委員  議案第54号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  賛成の理由として、議案の根拠として、地方税法及び地方税法附則の改正に伴い、杉並区特別区民税、特別区たばこ税軽自動車税に関する必要な改正であると質疑を通して理解をいたしました。特に未婚の独り親に対する税制上の見直しについては、これまで婚姻歴や性別により控除の格差が生じていたものが、ひとり親控除というものが創設され、不公平感を解消されたことは、公平な税制支援であると歓迎するものです。  その他の肉用牛や土地の税制改正は、地方税法改正に合わせた制度の修正との認識をいたしました。  特別区たばこ税は、通常の紙巻きたばことの税額格差の解消であると理解しました。  また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策としての税制改正も3項目あり、喫緊の課題として、速度感を持った適宜適切な改正であると理解をいたしました。  以上の理由により、条例改正について、適切な改正であると認めることができます。  ただし、個人住民税の未婚の独り親の創設に合わせて、杉並区のほかの制度との整合性に一部疑念が生じることから、今後、未婚の独り親に対する理解を深め、区内関連部署の連携、共有を進めることを強く要望し、議案54号の賛成の意見といたします。 ◆川原口宏之 委員  議案第54号について、賛成の立場から意見を申し上げます。  質疑を通して、特に独り親家庭に対する不公平な税制を是正する改正であること、コロナ危機による納税困難者からの徴収を猶予できる措置に伴う改正であることなどについて、この条例改正が妥当なものであると理解しました。よって、議案第54号に賛成します。 ◆酒井まさえ 委員  議案第54号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例について、日本共産党杉並区議団を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  未婚の独り親に寡婦(夫)控除を適用することは、長年我が党が要望し続けてきたことであり、当事者からの声と運動によって実った結果だと考えます。この改正は、婚姻の有無にかかわらず控除が受けられるもので、子供の貧困対策にもつながります。ただし、これまで女性の独り親は税控除の所得制限がありませんでしたが、改正により、女性の独り親も男性の独り親と同じ500万円という制限がされることになりました。このことで一部の女性の独り親世帯の負担が増えることになります。また、男性の独り親でも子育てにかかる経済的負担は大きいものと考えます。今後、男性、女性ともに所得制限をなくすことを求めておきます。  土地の譲渡に対する特例措置については、区民の負担軽減になることや土地の有効活用から見て、その措置は適切なものと判断いたします。  たばこ税については、葉巻たばこが値上げになります。昨今、健康を維持する上からも、喫煙する人が減っている状況の中、この機会に禁煙する方が増えればと願います。  4月20日閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る改正部分については、納税の猶予、寄附金の控除、住宅購入控除、軽自動車の環境性能割の税制の軽減等であり、それぞれ妥当なものと考えます。  特に納税猶予については、区民の方が新型コロナウイルス感染症に罹患して仕事を休んだり、自粛要請により事業収入が減少したり、子供の学校休業により仕事ができづらくなり収入が減少したことで、税納付が困難となった世帯には大切なことです。今回の改正では、申請書の記載の不備の訂正に要する期限を20日と設けるもので、質疑でもお話しさせていただきましたが、区は猶予を希望している人に電話や郵送などで最大限の努力をして、必ず申請ができるようにすることを求めます。  寄附金控除については、文化芸術、スポーツ業界への支援にもつながるもので、区民への周知が重要と考えます。文化芸術、スポーツ業界への支援は、個人でするのも大切なことですが、本来、国や都が行うもので、区としても対応を検討することを求めます。  住宅借入金特別税額控除の特例の延長や軽自動車税環境性能割の税率の特例措置の適用延長も必要なことと判断します。  以上申し述べて、意見とさせていただきます。 ◆関口健太郎 委員  議案第54号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例について、立憲民主党杉並区議団を代表し、意見を述べます。  本議案の質疑を通し、未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し、婚姻歴の有無による不公平や、男性の独り親と女性の独り親の間の不公平の解消などを行うことを確認いたしました。  また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、1年以内の期間に限り徴収の猶予が可能となるものであるということも確認いたしました。  新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方や職を失った方が多くいます。そうした観点からも、特に納税の猶予については、周知、告知を分かりやすく進めていただくことを要望し、本議案に賛成といたします。 ◆奥田雅子 委員  議案第54号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例について、いのち・平和クラブの意見を申し述べます。  今回の条例改正は、2020年度税制改正に関わる改正の5点と、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関わる改正、4点にわたる条例改正と理解しました。  特にこの間課題となっていた独り親の婚姻歴の有無による差や、女性、男性の独り親間の差の解消のため、未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しがされたことは重要なことです。  また、その他の税制改正及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関わる改正内容についても、質疑を通して、いずれも必要な措置であることが分かり、妥当なものと判断いたします。  申請や手続等が複雑なため、対象となる者が理解して制度を使いこなすことが必要であり、分かりやすい広報や丁寧に相談に応じていただくことを要望し、本議案には賛成いたします。 ○安斉あきら 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○安斉あきら 委員長  それでは、採決をいたします。  議案第54号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○安斉あきら 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定をいたしました。  以上で議案審査を終了いたします。  ここで区長は公務のため退席されますので、お知らせいたします。  《陳情の追加署名について》   1陳情第33号 杉並区立杉並芸術会館に関する陳情 ○安斉あきら 委員長  次に、陳情の追加署名がありましたので、事務局次長より報告を受けます。 ◎議会事務局次長 御報告いたします。  1陳情第33号杉並区立杉並芸術会館に関する陳情につきまして、令和2年2月28日付で25名の追加の署名の提出があり、合計が代表者外136名となりました。  以上でございます。  《事務事業概要の説明及び報告聴取》 ○安斉あきら 委員長  続きまして、事務事業概要の説明及び報告聴取に入ります。  なお、理事者の在席時間を減らすため、最初に事務事業概要の説明を受け、質疑を行います。  説明は、資料説明を省略し、部の重要課題に関してのみお願いをいたします。  それでは、説明をお願いいたします。 ◎区民生活部長 区民生活部ですけれども、住民記録や税務などの基幹的な業務のほかに、地域振興、文化スポーツ、産業振興などの施策事業を所管しています。  その中で今年度の主要な課題ですけれども、1つには、区立施設再編整備計画等に基づく地域区民センターの改築あるいは改修ということ、それと新たな地域コミュニティ施設であるコミュニティふらっとの開設に向けた検討、準備、改修等々がございます。  また、オリンピックパラリンピックにつきましては、延期ということも踏まえて、今後さらにまた機運醸成も含めた推進について取り組んでいくということ、あるいは農福連携事業を引き続き推進していくことなどがございます。  全庁的な大きなテーマとして、今年度は御案内のとおり新たな基本構想の策定ということもありますし、それを見据えながら、その先の新たな総合計画、実行計画等の策定ということもあります。そういった先も見据えた対応にも注力してまいりたいと存じます。  なお、御案内のとおり、コロナ対策につきましては、区民生活部といたしましても、今日報告案件にもありますけれども、特別定額給付金の迅速、的確な給付、それと中小企業支援ということについても引き続き意を用いて対応していく、こういう考え方でございます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○安斉あきら 委員長  これより、ただいまの説明についての質疑に入ります。  なお、事務事業概要につきましては、当委員会が所管する事務事業の概要を把握することを趣旨として説明を受けておりますので、質疑に関しましては、個別事業の詳細に及ばないように御配慮願います。また、この後報告聴取も予定されておりますので、質問は簡潔にお願いいたします。  それでは、質疑のある方は挙手願います。──ありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○安斉あきら 委員長  それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。  関係する理事者のみ残り、報告事項に関係ない理事者が退室しますので、委員の方、しばらくお待ちください。  続きまして、2件の報告を聴取いたします。  なお、質疑は、報告を一括して聴取した後に行いたいと思います。
     それでは、順次お願いいたします。   (1) 特別定額給付金に関する取組状況について ◎特別定額給付金担当課長 私からは、特別定額給付金に関する取組状況について御報告申し上げます。  まず、給付対象者数でございますが、これは5月末日現在で捉えております。  まず、基準日の4月27日における住民基本台帳の情報としましては、57万5,585人ということで、32万7,267世帯でございます。  次に、DV等による避難者ですが、これは他の自治体から杉並区に避難していらっしゃる方が33名、逆に杉並区から他の自治体へ行っていらっしゃる方が74名ということでございます。  また、児童養護施設の入所児童等でございますが、これは他の自治体から杉並区へは63名、杉並区から他の自治体が27名ということで、こうした数字を相殺いたしますと、57万5,580人となります。  なお、給付対象者のAのところですが、DV等により杉並区内で避難した区民の38名を含んでおります。  次に、申請受付と給付状況、こちらも5月末日現在でございますが、まず、オンライン申請につきましては、申請の受付が5月11日に開始いたしまして、受付数といたしましては、1万8,837件でございます。給付開始日が5月18日で、給付件数が5月末日現在で1万6,536件、3万3,641人の給付対象者となってございます。給付総額でございますが、こちらが33億6,410万円となってございます。  次に、郵送申請でございますが、申請受付が5月22日に開始いたしまして、5月末現在で申請受付件数が20万153件でございます。給付開始日が5月27日でございまして、給付件数が5月末現在で2,524件、5,221人となってございます。また、給付総額につきましては、5億2,210万円となってございます。  オンライン申請と郵送申請の合計した件数、金額につきましては、記載のとおりでございます。  なお、欄外でございますが、5月18日から26日の間に、各世帯主宛てに申請書類の発送を完了してございます。  申請の期限ですが、8月24日に設定してございまして、郵送申請の場合は当日消印有効としてございます。  郵送申請の開始に合わせまして、杉並区特別定額給付金コールセンター、これは30回線でございますが、こちらのほうを開設してございます。開設期間は5月18日から9月30日で、土日祝日を含むとなってございます。こちら、申し訳ございませんが、9月30日のところが、水曜日の中に必要のない9という数字が入ってございますので、訂正いただきたいと存じます。申し訳ございません。  それと、コールセンターの開設時間でございますが、8時30分から18時30分までとなってございます。  私のほうからは以上でございます。   (2) 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業支援取組状況について ◎産業振興センター所長 私から、新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業支援取組状況について御報告いたします。  1の資金融資の(1)の産業振興センターの相談件数の推移でございますが、緊急事態宣言後の4月がピークで、3か月の相談内容は特例資金が約6割を占めてございますが、5月に入り、国のセーフティーネット保証関連の相談が5割を占めてございます。  次に、(2)の区制度の融資状況でございますが、金融機関へあっせん件数、融資申込額の内訳は記載のとおりでございまして、700万円の上限額をあっせんした事業者は、全体の約5割でございます。  次に、2のその他の取組でございますが、5月21日からセーフティーネット保証関連の金融機関による代理申請を本格実施するとともに、国の雇用調整助成金に係る区独自の申請支援窓口を開設し、社会保険労務士を相談員に配置し、支援してございます。  私からは以上でございます。 ○安斉あきら 委員長  以上、一括して聴取をいたしました。  これより、ただいまの報告についての質疑に入ります。  それでは、質疑のある方は挙手願います。 ◆今井ひろし 委員  私からは、新型コロナ感染症に伴う中小企業支援取組状況について伺います。  資金融資ですが、区の支援の相談が1,967件で融資状況は654件、達成率33%と少し低いのかなとも思うんですが、この辺り、もしかしたら複数の相談があるのかな、延べと書いてありますのでね。その辺、ちょっと教えてください。 ◎産業振興センター所長 特例資金等の相談件数につきましては、特例資金融資のほかに、一般的な事業資金融資や創業、経営に関する相談も含まれてございます。  また、相談につきましては、融資をあっせんする前に一、二回、多い方で三、四回来所する方もございまして、初回に制度内容を聞きに来る方や、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で初めて融資を受けられる方が多いため、どのような書類を整えればいいのかなど丁寧に御説明する中で、結果として、融資件数の2倍以上の相談件数に上っている状態でございます。 ◆今井ひろし 委員  このコロナ禍の話ではやっぱり深刻な相談も多いと思うので、しっかりと相談に乗っていただければと思います。  融資の区の上限は700万円で、5月末日現在で1,967件と、今後も増えるのかなというふうに思うんです。区として利息を負担するということですが、それはかなりの額になるなというふうに思うんですが、精算はいつ頃するのか、また財源は、国などの特定財源があるのか、その辺教えてください。 ◎産業振興センター所長 こちらにつきましては、四半期ごとに各金融機関から請求が来まして、利子補給をいたします。まだ支払いはしてございませんけれども、今年度の予算としては、9,300万円を予定してございます。  また、特定財源ではなくて、全て一般財源でございます。 ◆今井ひろし 委員  9,300万、足りるのかなとちょっと疑問に思いますけれども、頑張っていただければと思います。  前回の臨時議会では、補正予算の中に中小企業診断士9名による拡充のものがあったと思います。商工相談窓口は一体どのくらい増えたのか、その辺の9名の活用、教えてください。 ◎産業振興センター所長 通常の相談窓口は2つでございますが、現在7つ増やしまして、相談窓口を9つ開設していまして、中小企業診断士の方、フルに活躍していただいているところでございます。 ◆今井ひろし 委員  それで拡充されて、あまり待ち時間とかはなくなったのか、その辺、ちょっと教えてください。 ◎産業振興センター所長 現在につきましては、待ち時間ゼロというような状態でございます。 ◆今井ひろし 委員  ゼロになったということですね。分かりました。  この統計が5月末ですので、まだ追加があると思うんですけれども、杉並区制度は4月に比べると600件ほど少なく、セーフティーネット保証4号、5号は、代理申請があったせいか、4月の件数を上回っています。区の制度は窓口を拡充したはずなのに、なぜかなという疑問点もあるんですが、その辺教えてください。 ◎産業振興センター所長 4月の区制度の相談件数は、4月7日に国における緊急事態宣言、また4月10日の都の緊急事態措置の公表が契機となって増えたというふうに考えてございます。  また、民間の金融機関で受け付けする都の融資、または政府系金融機関の融資は、5月1日より実質無利子・無担保、保証料ゼロで融資を受けられる国の制度が始まったことにより、セーフティーネット関連の区への申請が伸びている。また、区内88金融機関のほうで代理申請もできるということで、件数が増えているのかなというふうに考えてございます。 ◆今井ひろし 委員  区の制度とセーフティーネットは若干いろいろな条件が、差がありますよね。セーフティーネット保証4号と5号は若干その辺の違いがあるんですけれども、多いのは4号なのかなというふうに思います。これをどうやって振り分けて、区の制度との差をつけているのか。産業振興センターの中小企業診断士がその辺の相談を受けているのかなというふうに想像できるんですけれども、その辺、ちょっと教えてください。 ◎産業振興センター所長 セーフティーネット保証の認定数、約8割が4号でございまして、残りの5%が5号、15%が危機関連保証になってございます。  また、セーフティーネット保証でございますけれども、本店または主たる事業所の所在地の区市町村で認定申請を受け付けることになってございまして、産業振興センターといたしましては、経営に関する専門知識を有する中小企業診断士会に受付及び審査を委託しているところでございます。 ◆今井ひろし 委員  普通の商店主は何が何だかさっぱり分からないので、その辺、しっかりと相談に乗っていただければというふうに思います。  最後に、雇用調整助成金は、5月21日から就労支援センターにて、社会保険労務士会が委託を受け、窓口が開設されましたが、件数は今後集計されて、当委員会に報告があるという理解でいいのか。また、現在の就労支援センターの相談状況、雰囲気、教えてください。 ◎産業振興センター所長 支援状況につきましては、後日改めて詳細を御報告させていただきたいと考えてございます。  また、6月3日現在でございますけれども、24の事業者が相談に来所されてございまして、助成金を申請する人数といたしましては、177人となってございます。  利用された方からは、制度がよく分からなかったので、説明が聞けてよかった、また、提出前に専門家に見ていただいて助かりましたというような御意見をいただいている状況でございます。 ◆矢口やすゆき 委員  私からは、特別定額給付金に関する取組状況について伺ってまいります。  この間のコロナ対策において、区長、副区長をはじめ区の職員の皆様の迅速な対応に、この場をお借りして、心からの敬意と感謝を申し上げます。  まず、特別定額給付金に関する取組の組織、人員体制についてお伺いします。 ◎特別定額給付金担当課長 組織、人員でございますが、まず、特別定額給付金担当課を4月27日に、私以下9名で発足いたしました。その後、兼務発令等を行いまして、現在14名の体制ということでございます。直接その事務に携わる職員はそういった体制でございますが、その他、封入封緘のときなどには他の部からも60名体制で応援をいただくというようなことや、この間、区民の方々が、書き方などが分からないとか、そういった御相談がございますので、1階ロビーで臨時の窓口等を設けまして、こういったところにもほかの部や課から応援をいただきまして、対応しているというような状況でございます。 ◆矢口やすゆき 委員  まさに全庁挙げて対応なさっているということが分かりました。  続いて、オンライン申請について伺ってまいりますが、こちらの申請受付件数と給付件数の差は何が原因になっているのか、お伺いします。 ◎特別定額給付金担当課長 オンライン申請でございますが、これは5月末現在で捉えた数字ということでございますが、ほとんどのところは対応が済んでいるような状況でございまして、基本的には、誤入力ですとか、あるいは申請が本来世帯主でなければならないのが、世帯員が申請しているとか、いろいろな状況がございまして、そういった方々には個別に連絡をして修正をいただいているところです。給付すべき方につきましては、現時点で連絡が取れない方以外は、ほぼ給付ができている段階というような状況でございます。 ◎区民生活部管理課長 申請件数と給付件数の差についてお話があったかと思います。実際、申請を受け付けてから審査をして、それで、会計課のほうで支払いの手続をしてみずほに回す場合、オンラインの場合、受け付けてから3日間程度かかることがございます。そのタイムラグの関係で、申請受付件数1万8,000件と給付件数1万6,000件の差が生じているというふうに考えてございます。 ◆矢口やすゆき 委員  オンライン申請で不備があった場合は、申請者にどのように連絡をされているのか伺います。また、再申請をウェブ上でしてもらうのかなど、分かればお知らせください。 ◎特別定額給付金担当課長 不備があった場合の対応でございますが、まずは、基本的には電話連絡等をいたしまして、その内容につきまして確認をするということをやってございます。また、電話を何度かけてもつながらないとかいう方もいらっしゃいますので、そういった場合については郵送等をいたしまして、こちらの意図を伝えるということをやってございまして、今回も、先ほど申し上げた世帯主以外の方の入力などがございましたので、そういった方々については文書通知等をして、適切な対応を取っていただくということでやっているところでございます。 ◆矢口やすゆき 委員  当区のオンライン申請は5月で終了しておりますが、期間中に申請して不備のあった方は、引き続きオンライン上での対応は可能なのか、それとも、先ほどお話あったように郵送に全部切り替えて行うのか、念のため、もう1回御確認をお願いします。 ◎特別定額給付金担当課長 委員御指摘のとおり、当区のオンライン申請は5月末で終了ということになってございます。その終了までに間に合った方につきましては、オンライン上で再申請ということをお願いしたケースもございますが、6月以降につきましては、郵送申請書のほうもお手元に届いてございますので、それで切り替えて申請をしていただくということを基本にしてございます。 ◆矢口やすゆき 委員  では、続いて、郵送申請について伺います。  5月18日から26日という短期間での郵送申請書の発送、先ほどもお話ありましたが、区の職員の方が総出で作業されたということで、私の元にも多くの区民の方から感謝の声が届いております。本当にお疲れさまでした。  こちらを見ますと、申請受付件数は5月末時点で20万件を超えていますが、給付件数は2,500件余とやや少ない印象です。その理由について伺います。 ◎特別定額給付金担当課長 この件数の差でございますが、まず、申請書の郵送は5月18日から26日の間に行っていたということがございまして、最初の頃に郵送した地域の方々の分が、一番早く区に到着したというのが5月22日頃でございましたが、その頃、数が少なかったということがございます。今回この資料につきましては5月末で捉えているという関係で、申請書が世帯に到着して、直ちに区に返送された方もいらっしゃいますが、そういった数自体がやはり少数であるということがございます。  ただ、昨日ちょっと確認しましたところ、6月3日現在で、6月8日までに振込の支払いデータといたしましては、2万2,500件程度の準備が既にできているというところでございます。 ◆矢口やすゆき 委員  引き続きお願いします。  先ほど、オンライン申請のほうでは誤入力、世帯主以外の方からの入力などもあったというふうにお伺いしましたが、郵送申請ではどのような不備が多いのか、最後にお伺いします。 ◎特別定額給付金担当課長 郵送申請の不備でございますが、添付資料漏れですとか、あるいは申請人の記名したお名前と口座名義人のお名前が一致しないといったようなことですとか、あるいは口座名義人のお名前と添付していただいている口座の添付書類のお名前が一致しない、こういったようなケースがございます。 ◆矢口やすゆき 委員  最後に、そういう不備があった場合は、1階の窓口対応になるんですかね。急遽ロビーに窓口を新設されていると思うんですけれども。 ◎特別定額給付金担当課長 不備があったケースにつきましては、順次、その資料を見まして、御自身のほうに御連絡をして対応していただくということで対応しているところではございます。 ◎区民生活部管理課長 補足でございますが、添付しなかった口座の名義や免許証などの個人を証明する資料につきましては、後から届けられる方につきましては、1階の窓口または9階のところで、特に1階のところでも受け付けてございますので、そちらにお持ちいただければ、ちゃんと申請書につけて支給してまいりたいと考えてございます。 ◆酒井まさえ 委員  定額給付金のことで質問します。  今ほかの委員が職員体制とか質問しましたので、その部分については控えます。本当に御苦労されて事務作業をしたということが分かりました。  郵送申請のことについて幾つか区民の方からも意見をいただいていますので、そのことについてお話しさせていただきます。  郵送申請について、まず、用紙のところに合計金額の欄がありますけれども、案内の用紙のところには、記入するかどうかということが書いてなかったということなんですけれども、もう一つ、ホームページのほうには、合計金額を記入するようにということで記載されていたということなんですね。記入の必要がなければ、欄を設けないほうがよいのではないかと考えています。  2つ目は、本人確認書類の写しを申請用紙の裏側に貼るということなんですけれども、それを忘れた人がいるということで、できたら、その用紙の裏側に、のり代とか、よく添付するときにやっていますけれども、そういうことをするとよかったのかなということなんですけれども、貼り忘れとか添付忘れが少しでも少なくなるのではないかというふうに考えました。  それからもう一つ、本人確認の書類の写しを添付するようにということなんですけれども、この本人確認というのが、申請者本人、受給権者の人だけのものなのか、それとも家族がいたらその家族全員の分なのかというのが、ちょっと案内の文章からは分かりにくかったんですけれども、そこのところをはっきり書いていただけたらよかったのかなと思います。  先ほど郵送申請の不備のことでいろいろ、どんな例があるかということでお聞きしましたけれども、もう一つは、申請書のところに、これまで区の作ったものについて、受給を希望するかしないかの欄のところに、杉並区独自で、丸とかじゃなくて、不要なら不要という欄を設けたということはとても適切だったかなというふうに思います。そこで間違える人も減るのではないかというふうに思ったので、よかったと思います。今後このような申請書を作成するときは、記入する人の立場に立ったものになるように、よろしくお願いしたいと思います。これはちょっと意見になりますけれども。 ○安斉あきら 委員長  酒井委員、今のは全て意見ということでよろしいんですか。質問じゃなくていいんですか。ちょっと整理したいんですけれども。  私が聞いているのは、合計金額の話が1つと、あと、申請書の貼付欄ですね。それと、世帯主以外の資料は必要なのかというのは、これは質問なのかというふうに受け止めたんですけれども。理事者も困ってしまうので。 ◆酒井まさえ 委員  そうですね。すみません。 ○安斉あきら 委員長  もしあれだったら、一旦そこで止めてもらって、答弁をもらってから続けたほうがよろしいんじゃないですか。  まず、その3点、答えてもらいますか。 ◆酒井まさえ 委員  答えていただけたらと思います。そういうので相談とか、それから不備があったかということで答えていただければと思います。よろしくお願いします。 ◎特別定額給付金担当課長 申請用紙の件に関する質問でございますが、まず、合計金額のことでございますが、こちらは国から示されたひな形が、合計金額というのがもともとございまして、それに準じて今回作成したというところで、確かにこれにつきましての御質問も寄せられているというところでございます。実際の運用といたしましては、そこが、仮に記入がなかったとしても、世帯員掛ける10万円ということで給付をするというような運用で考えているところでございます。  また、裏面に貼付欄があったほうがよかったんじゃないかということにつきましては、やはりそういった御意見もございますけれども、今回、スピード感を持って一刻も早く給付をするということの重要性に鑑みまして、こういった申請書ということでやらせていただいたということでございます。  また、本人確認の件でございますが、今回、記入の御案内というものも同封しているわけですけれども、こちらにつきましては、必要最小限度の部分につきまして記載をしまして、本人が確認資料を添付してほしいということは明記しております。あまりにもいろいろなことを書き過ぎますと、逆に分からないというような方もいらっしゃいますので、このようにさせていただいたというところでございます。 ◎区民生活部長 ちょっと補足で。  率直に申し上げて、今回少し丁寧さを欠いたところはあるかなというふうに、我々も、専管組織一同、反省点は正直あります。基本的に今回、3密を避けるというのが大前提なので、もろもろのお問合せは、5月18日から杉並区のコールセンターを独自に立ち上げて、30回線でやっていますけれども、そういった中で個別には答えてまいりました。  さっきあった例の合計金額欄はどうするのということについては、そういった中でコールセンターでも多かったものですから、なかなか追っかけて全ての世帯にまた解説書をお送りするわけにもいかず、できることということで、コールセンターでの対応に加えて、ホームページにそういった趣旨を追記して対応した、そんなこともありました。  ただ、先ほど委員もおっしゃいましたけれども、希望する、しないですね、国のひな形は希望しない場合だけチェックしろというんだけれども、これは専管組織を立ち上げる前から、前の臨時福祉給付金のチームも含めていろいろ意見交換して今回臨んできたわけですけれども、これ、間違いなく誤解するよねと、こういうことになって、杉並区独自に、さっき委員もおっしゃいましたが、工夫したということもありました。  だから、よかったなと思うこと、それと、今後もしこういうことがあれば、こういったところはやっぱり踏まえたいなというところは幾つもあります。ただ、一つ一つ、区民の皆様にできるだけスピーディーに、そして的確に給付する、この1点で、引き続きまた必要なこと、改善を図りながら努めていくというところで何とか御理解賜りたい、かように考えます。 ◆酒井まさえ 委員  記入する人の立場に立つということで、今後ともよろしくお願いします。  次に、この給付金は住民票があれば誰でももらえるということで、DV被害者や虐待の児童養護施設に入所している人に対してもということでこの人数が挙がっていますけれども、この対象が後から増える場合もあるのでしょうか。また、分からない場合もあるのか、その実態についてお聞かせ願います。 ◎特別定額給付金担当課長 DVですとか、あるいは児童養護施設等の入所児童等の件でございますが、基本的には4月後半から5月の上旬ぐらいにかけまして申出を受けた方だったんですが、その後も日々いろいろな申出が追加で来ておりますので、そういった方々につきましても対象ということで扱っているところでございます。 ◆酒井まさえ 委員  今後も努力をお願いします。
     そして、この給付金はホームレスの方も受給できるということでありましたけれども、どのように周知し、申請まで支援するというふうにしていますか、お聞かせ願います。 ◎特別定額給付金担当課長 ホームレスの方への対応でございますが、5月におきまして、国から示されたひな形のチラシですとか、あるいは区が独自に作ったチラシもございますので、そういったものを実際に、公園ですとかそういうところにいらっしゃる方が多いですので、そういった現場に行きまして、こういう制度ができたんだ、またこの支援を受けるためにはこういうところに連絡してほしいというような、そういったチラシを一人一人にお渡しして、既に2回ほどそのようなことを行っているということでございます。 ◆酒井まさえ 委員  大変な苦労だと思いますけれども、よろしくお願いします。  それと高齢者の、特に独り暮らしの方に対する申請の支援ということなんですけれども、区としてはどのような対応をしていますか。それに、介護保険サービスを使っている人に対する工夫とかをお聞かせ願います。 ◎特別定額給付金担当課長 高齢者に対する対応ということでございますが、今回も、こういった新しい制度ができたということで、高齢者担当部門等から、ケア24等を通じまして支援をお願いしているというところでございます。  また今回も、来週になりますけれども、行政書士会等に御協力いただきまして、視覚障害者の方ですとか高齢者の方などに対する相談会というようなものを、区役所のロビーでまたそういった臨時窓口を設けるといったようなことも並行してやってございます。 ◆関口健太郎 委員  特別定額給付金について伺います。  児童養護施設入所等の児童が、ほかの自治体から杉並区に来た方が63名ということなんですけれども、実際に児童養護施設などで、例えばほかの自治体から杉並に来ている方に、住民票はほかであったとしても、特別定額給付金を受け取ることができるんだよと、そういったアナウンスを施設内とかではされたものなんでしょうか、伺います。 ◎特別定額給付金担当課長 児童養護施設等の子供への対応でございますが、今回子ども家庭部門のほうから、実際に区内の施設につきまして職員が訪問いたしまして、まず、こういった制度があって、子供たちがこの給付を受けられるということの御説明をして、さらに、現時点でどういったお子さんがいらっしゃるのかというようなことを把握いたしまして、その上で、申請書等を作成の上、今後申請を実際にしていただく、そういう手順を踏んでいるところでございます。 ◆関口健太郎 委員  そうした形でフォローしていただきましたこと、感謝申し上げます。  ただ、児童養護施設に入っている、ある種児童の方々が自前の口座を持っているものなのかというのは率直な疑問なんですけれども、そこはいかがでしょう。 ◎特別定額給付金担当課長 昨日も子ども家庭部門のほうとも実際にやり取りをいたしましたが、対象となるお子さんには全て口座が存在するということで、これは児童手当等を振り込む必要もございますので、全員が口座をお持ちになっているということでございます。 ◆関口健太郎 委員  そして、先ほど他の委員からも出ましたけれども、私のほうにも郵送申請の際の書き方の紙がちょっと分かりづらかったなという話をいただきました。杉並区は、早期に郵送申請を終えたということで、本当に皆さんには感謝するところなんですけれども、今後、特にこうした全世帯向けの郵便物ですとか、多くの方が見るものに関しては、デザインに関してはシンプルに、そして分かりやすくというのがやっぱり大原則だと思うので、先ほど質問もありましたので、要望といたします。  そして申請書の、先ほど国の型があるということをおっしゃっていたんですけれども、国が各自治体に、こういった形式で書類を作ってくれという型というのは存在したんでしょうか。 ◎特別定額給付金担当課長 当然、国からひな形が示されておりますので、最低限、御本人の署名が必要だとか、あるいは口座の番号を書く欄があるとか、そういった基本的なところは各自治体とも自分のところの申請書に取り入れているわけですが、ただ、一部、先ほどもございましたけれども、不要欄等につきましては、希望しないという形で杉並区などは工夫したようなところもございまして、各自治体に応じてそういった工夫がなされているものと承知しております。 ◆関口健太郎 委員  杉並区の場合だと緑と黄色をベースにしたような紙だったかなと思うんですけれども、各自治体で工夫もできるということなので、なおさら分かりやすく、そして見やすくというところをお願いできればと思います。  コールセンターについてなんですけれども、30回線設けているということで、ただ、期限が9月30日までということなんですが、現在はかなり電話が混み合っていたりとか、それなりに問合せも多いかと思うんですけれども、今後落ち着いてきたときに、30回線というのは縮小していくのかという、その計画というのはいかがでしょうか。 ◎特別定額給付金担当課長 コールセンターにつきましては、今のところ、5月18日に発足して以来、入電数が4万を超えているような状況で、非常にお問合せ等が多いという状況でございます。ただ、今後申請が進み、給付が進んでいきますと、そういった部分が少なくなってくるだろうというふうに思います。これは委託でやってございますので、そういった今後の在り方につきましては、業者のほうとも話し合って、次の体制に備えたいと考えてございます。 ◎区民生活部管理課長 補足で申しますと、コールセンターの委託をしている業者につきましては、さらには申請書の点検とパンチ入力等も委託しているところでございます。なので、電話の回答以外にも様々な業務がございますので、そちらのほうにも割り振っていくなどのことを検討しながら、より効率的に支給してまいりたいと考えてございます。 ◆関口健太郎 委員  4万件というのを聞いてびっくりしました。私のほうがむしろ甘く見ていたぐらいの感じなんですけれども、9月30日辺りにはさすがにと思いますので、そこのところの計画をうまく、委託している方々の裁量にはなると思うんですけれども、よろしくお願いします。  続いてなんですけれども、中小企業支援についてです。  区の制度を使った融資の状況が、700万円が限度額だけれども、その割合が48%ということで、かなりの方がぎりぎり700万円まで融資を受けているということで、少し驚きました。実際に融資に関して、もう少し引き上げてほしいといった現場の声などはいかがでしょうか。 ◎産業振興センター所長 特段聞いていないんですけれども、特例資金以外にも一般の普通の融資とかありますし、また東京都の融資とかございますので、そういった声は今のところ聞いてございません。 ◆関口健太郎 委員  700万円を半数の方が借りているということなんですけれども、やはり返済が今後の課題になっていくかと思いますけれども、区としてそこに対しては手厚いフォローをしていかなくてはいけないと思っております。特に返済ができないということが非常に区としても重荷になると思いますし、もちろん借りた方からしても重荷となると思いますので、そこのところの手厚いフォローというのは、今後いかがお考えでしょうか。 ◎産業振興センター所長 あくまでも私どもの制度につきましては利子補給という形になってきますので、また、借りて半年間据置き、3年間無利子という形になっていますので、後については金融機関のほうと調整していくんでしょうけれども、今現在、セーフティーネット保証、東京信用保証協会、こちらも保証等ありますので、いろいろな制度を使って、何とか借りたものはお返しいただくということで考えていただければと思います。 ◆奥田雅子 委員  私も特別定額給付金のほうの質問をいたします。先ほど他の委員からの質問にも関連しますが、児童養護施設に入所している子供は全員口座を持っているということでしたけれども、この口座の名義というのは親の名義ということですか。それとも子供の名義があるということなのか、ちょっと確認させてください。 ◎特別定額給付金担当課長 口座の名義でございますが、赤ちゃんも含めまして、全部子供の名義でございます。 ◆奥田雅子 委員  この申請をするのは、養護施設で申請をするというスキームになっているんでしょうか。 ◎特別定額給付金担当課長 申請人でございますが、18歳まで、基本的にはその施設に入所しているということがございますので、子供本人が申請できる場合は本人にしていただく。まだ幼くてできないというような場合につきましては、施設職員が代理申請をするということになってございます。 ◆奥田雅子 委員  きちんと子供のほうに入ってくるということで確認できました。  ここに「児童養護施設入所児童等」となっていますけれども、この「等」には、例えば里親とかそういうことですか。「等」には何が含まれるんでしょう。 ◎特別定額給付金担当課長 杉並区内には児童養護施設5所と乳児院が2所ございますので、そちらを含んで「等」といってございます。 ◆奥田雅子 委員  例えば、今言った里親の場合なんかはどういうふうな扱いになるのか、分かりますか。 ◎特別定額給付金担当課長 制度上、里親というようなものにつきましても、この対象にはなります。ただ、そちらのほうの把握がなかなか難しいというようなことで、申出があれば、当然対象になるということでございます。 ◆奥田雅子 委員  多分東京都でないと把握できていないということだと思うので、その辺はぜひ東京都なんかとも連携していただくのがいいかなと思います。  あと、DVのほうなんですけれども、給付対象者数のところで、DVの被害者でも、4月27日までに住民票を移せた人は(1)番の57万のほうに含まれているというふうに伺っているんですけれども、まず、そういう認識でいいかどうかということと、もし27日までに住民票の移動ができなかった場合は、別途、申出の用紙に書いて申請をすれば対象になりますよということで、多分その人数が(2)番のほうに反映されているのかなというふうに思います。  この申出を申請する場合に必要となる書類に、婦人相談所等が発行する証明書とか市区町村福祉事務所、民間支援団体等が発行する確認書というのがあると思うんですけれども、例えば、今回申出をするに当たって、改めてそこへ行って申請をして一緒に出せば、それが可能だという理解でいいんですよね。これまで住民票も移していなければ、そういう手続とか確認書とかも何も申請していなかったという人が、突如このコロナの問題でこういうことが起こってきて、必要だとなったときに、今からでも申請して添付すれば、申請ができるという理解でいいかということを確認したいと思います。 ◎特別定額給付金担当課長 まず、先ほどの杉並区内で避難した区民38人ということでございますが、こちらにつきましては、実質的にDVの様相になっているような方で、区内から区内に転居した方ということで、もともとのAのところの数字の中に、いずれにしろ入っているというような理解でございます。  また、先ほどの証明書等の問題でございますけれども、こちらにつきましては、基本的に今回の給付に当たって、それぞれの機関から発行していただくということでございますが、これから申出があった場合につきましても対象というふうに考えてございます。 ◆奥田雅子 委員  それから、今回の封入作業とか郵送の手配というのも、先ほどもいろいろとお話を聞けば聞くほど、大変な御苦労をされていたんだなと、頭が下がるんですけれども、それで終わりじゃなくて、今度、申請書が出てきて、それをまた開けて、不備がないかということをなさって、一々また電話でというのは本当に大変な作業だと思います。御苦労さまということなんですけれども。当初、杉並区では封入作業を委託することも考えていたというふうに聞いているんですけれども、結果的に、時期が遅くなっちゃうので、庁内でみんなで頑張ったというふうに理解しております。  今、国なんかでも中小企業の給付金の事業で、国から社団法人に委託して、さらに再委託してというようなところで、お金の流れがすごく問題になっていますけれども、例えば、今回はそうはならなかったけれども、区でもそういう作業で委託をするというふうに考えたときに、その事業体が新たにつくられる場合も想定しているのかどうかということとか、また、委託した事業体がさらに再委託する場合に、今回国で起こっているような多額のお金を中抜きしてしまうみたいな、そういうようなことを防ぐための取組はあるのかどうかということをちょっと確認したいと思います。 ◎区民生活部長 少し整理して。今回、今委員お話しのとおり、様々検討しました。というのは、4月20日に国が閣議決定した。区議会のほうに補正予算をお願いしたのが4月30日、それで議決いただいた。その前後から専管組織を立ち上げ、前の臨時福祉給付金のときのノウハウも聞き取りながら準備に努めてきた。  それで、封入封緘なんですけれども、要は、そういうことも含めて適切な委託ができれば、それはそれで好ましいというふうに考えていました。担当者が本当に複数、幾つもの事業者に連絡し、打合せをやり、見積りをいろいろ取ったり、時期の打合せをしたり。そんな中で、先ほど来委員の皆さん、議会からも強い思いとしてあったスピード感ですね、委託事業者の中には、例えば6月以降であれば、これこれこういう、区が言っている業務は対応できますよというところもありました。だけど、それでは、委託でほぼほぼできても時期的に全然折り合わない。  そこで、幾つかの事業者と本当に膝詰めでやって、その上で我々の判断として、封入封緘は庁内の応援体制でやる。その上で、委託事業者については、郵送、発送した5月18日からコールセンターがきちんと立ち上がって、30回線等々の対応ができる。それと、18日に発送したら、今度戻ってくるわけですね。郵便局に届いたものについて、きちんと開封をして1次的な審査をやり、それでもって、特に不備がないものについてはパンチで口座の振込、そうじゃないものは区の専管組織に戻してもらって、個別対応する部分と、委託事業者において電話連絡をする、役割分担ですね、そういったこともこの間いろいろとやってきたんですね。  だから、我々として限られた時間の中では、私としても、専管組織の一人一人がこの間本当に時間も惜しまず仕事をしてくれている中で、ベストチョイスだったかなというふうに思っております。ただ、さっき委員からありましたけれども、申請書類の内容等について、そういった反省は、先ほど率直にお話ししたとおり、次に生かすということはあります。  そんなことの中で、今最後にあった国の、今回少しニュースになっているような報道で、私どものほうはそういったことは適切と考えておりませんので、この間、担当者がチームで複数の事業者と向き合うときに、その事業者においてどこまでできる、いつまでにできる、どこでできるということも含めて入念に聞き取った上で、必要な見積り等を徴した上で、今回、今お願いしている委託事業者にということなので、ちょっと詳細、国のほうも、私どももよく分からないところがあるのであれですけれども、私どもとすれば、区民の皆さん、議会のほうから何か疑念を持たれるような委託契約であるとか事務の執行というのは望むところじゃないので、そういうことがないように、この件にかかわらずですけれども、透明性というか、信頼がきちっと守られるというか、そういう仕事をきちんと着実にやっていくという考えです。 ○安斉あきら 委員長  それでは、質問が一巡しましたけれども、再度質問のある方、挙手を願います。 ◆今井ひろし 委員  これまでの質問を聞いていまして、児童養護施設の他の委員の質問でちょっと疑問があるんですけれども、うちの区は、東京23区で児童養護施設、乳児院とも一番多いんですね。DV等による避難者、区内から区内への区民38人をAに含むということになっていますが、児童養護施設、乳児院の子供たちも、区内から区内という者も合わせたものがAに入っているという理解ですけれども、この点でのおおよその人数ってどのくらいでしょうね。7か所ですから、もうちょっと多い、かなりいると思うんですけれども、その辺、把握していますでしょうか。 ◎特別定額給付金担当課長 こちらのほうにつきましては、委員御指摘のとおり、区内7か所ということがございまして、人数的にはもうちょっと、数百人の規模になるというふうに聞いているところでございます。 ◆今井ひろし 委員  それはAの中に全部含まれているということですよね。下に、要するにDV等は書いてあるけれども、そこは抜けているなというふうにちょっと思ったので、それで確認をいたしました。とりあえずその7か所に関しては、きちんと担当者が行って、代理申請も含めてお願いしているというところでは安心しましたので、引き続き頑張っていただければと思います。  ありがとうございました。 ○安斉あきら 委員長  12時を過ぎようとしておりますが、この際委員会を続行いたします。 ◆酒井まさえ 委員  中小企業への支援のことです。3点お願いします。  区の制度の特例資金、特例小口資金のことなんですけれども、これを借りた人たちの業種が分かったらお願いします。 ◎産業振興センター所長 業種につきましては、飲食業の方が一番多うございますけれども、今現在は全ての業種にわたって融資を行っているところでございます。 ◆酒井まさえ 委員  やはり自粛要請ということで、これが多いということなんでしょうかね。  2点目は、国の雇用調整助成金についてなんです。今現在、日額8,330円なんですけれども、これを1万5,000円へと引上げを検討しているということを聞いていますが、これはどのようになっているのでしょうか。 ◎産業振興センター所長 こちらは国の制度でございまして、私どももマスコミの報道でしか分からないんですけれども、これが1万5,000円に上がるというふうに聞いてございますけれども、それが遡って1万5,000円になるのか、これから1万5,000円になるのか、ちょっと私のほうでは分かりかねるところでございます。 ◆酒井まさえ 委員  1万5,000円にということを希望している人がたくさんいるので、そのようになればいいというふうに考えています。  もう1点については、商店や事業主に対して家賃補助ということで、我が党の一般質問の質疑の中にもありましたけれども、区も検討しているということをお聞きしましたが、その後どのようになっているのか、お伺いします。 ◎産業振興センター所長 一般質問でも御答弁させていただきましたけれども、今、鋭意検討しているところでございます。 ◆酒井まさえ 委員  希望している人がたくさんいますので、どうかそのところをよろしくお願いします。  以上です。 ◆富田たく 副委員長  質疑の中で出てこなかったと思ったので、ちょっと確認をさせてください。  特別定額給付金に関する取組についてですが、今回オンライン申請で様々、国がつくったシステムの入力チェックがずさんだったと。私、システムエンジニアをやっていたので、お話を聞くと、ひどいシステムをつくったなというふうに思うんですけれども、こういったシステムの入力チェックの不備によって、申請不備になってしまった件数というのは現在把握できていますでしょうか。もし把握できていたら教えていただきたいというのと、あとは、オンライン申請、郵送申請ともに、希望しない件数というのをもし把握していたら、それぞれ教えていただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎特別定額給付金担当課長 オンライン申請についての不備ということでございますが、これは本会議のほうでも他の議員に御答弁いたしましたが、おおむね3%程度発生してきたということでございます。  それと、希望しないでございますけれども、現在、郵送申請等が順次返ってきておりますが、その一部を見ますと、やはりゼロではない。ただ、少数ではあるということで、今朝ほど私が若干、何百かの束の中からちょっと見た中では、一、二件あったかなという程度でございまして、まだ詳細な、こういう数字であるというところはちょっと申し上げられない状況でございます。 ◆富田たく 副委員長  細かい数字、今後分かったら教えていただければと思いますが、ゼロではないけれども、少数あるということなんですね。  最後に、オンライン申請の入力チェックや、あとは、先ほどの郵送申請の国の作ったひな形を基に杉並区も申請書を作っているんですけれども、それぞれ、国の作りがずさんというふうに言っちゃうと、申請書のほうとかまで言っちゃうとあれなんですけれども、問題がある部分が多かったと思うんです。区としては、申請書については区独自で対応されていた部分もありましたけれども、正直、国のそういった、現場の自治体の苦労を考えていない、申請する側のことも考えていないやり方というのが改めて浮き彫りになったというのが、今回の特別定額給付金に関する部分だったのではないかなと思うんですけれども、その辺について国に対して、もっとこういうふうにしてほしかったとか、もっと今後はこういうふうにしてほしいとかというような要望等を僕は上げるべきだと思うんですけれども、その辺は上げているのか、それとも今後上げる予定があるのか、最後聞かせてください。 ◎区民生活部長 オンラインなんかもそうなんですけれども、実は、私ども専管組織を立ち上げて、それでオンラインを5月11日から始めようというふうに、その前の段階で、例えばオンライン申請1つ取っても、例えば銀行のコードとか銀行名とか、そういうのも当初のシステムというのはプルダウンで選べるようになっていなくて、全部本人が入力しなきゃいけない。そうすると間違いも多い。そういったことについては、我々、かつて臨時福祉給付金なんかも経験したことのある職員の意見もあって、そういうのは都度都度国のほうには上げておりました。  ただ、国も相当時間がない中での準備作業だったということは事実だと思うんですね。そういった中で、さっき言ったプルダウンのシステム改修がなされたのも結局5月の半ばぐらいだったなというふうに記憶していますし、いろいろ確かにありました。申請の書類の、今副委員長が言われたようなこともいろいろあって、個別に、私どももそうですし、ほかの自治体も国の定額給付金の担当のほうに、電話でもあるいはメールでも、様々私どももやりましたし、ほかもやっていると思います。  だから、大切なことは、いずれにしても過ぎた時間は戻らないので、今後に生かす、そういった姿勢をきちんと持って、同じようなことじゃなくても、類似のということは当然あるわけで、そういうことを生かす姿勢こそが何よりも重要だと思っているので、少なくとも私どもは、まだ途中ですけれども、今回の特別定額給付金の一連の事務が終了して、途中で振り返っていること、最終的に振り返ったこと、そういったことをきっちり今後の事務執行に生かしていく、こういう姿勢でやっていきたい、かように考えています。 ○安斉あきら 委員長  二巡しましたけれども、ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 ◆田中ゆうたろう 委員  1点だけ。特別定額給付金に関しまして、いろんな郵送申請の書類の問題、課題について、既にほかの委員からも結構出ました。1つだけちょっと確認するんですけれども、合計金額の件です。いろいろ課題は認識しているという御答弁だったと思うんですが、後から不備に気がついて、ホームページのほうには加筆をしたという内容だったと思いますが、ツイッターなんか見ていますと、そこ、記載しなかったけれども、ちゃんと支払われるのかということを心配している方が結構いらっしゃるようなんですね。ホームページ、あそこまでなかなか見てもらえないだろうというのもありますし、それと、もう出しちゃったけれども、送っちゃったけれども、書いてないけれども、ちゃんと支払われるのかということを不安に思っている人たちがかなりネットでもって広がっているようなので、それに対して、送っちゃった分に関しましては、こちらで計算して、ちゃんと支払いますので大丈夫ですよという安心を与えてさしあげられるような、何かそういう措置は図れないものでしょうか。 ◎区民生活部長 先ほども少し御答弁申し上げたとおり、結構そういったことも含めて杉並区のコールセンターのほうに個別にお問合せいただいていて、そういったケースには丁寧に、おわびも含めてお答えしているということがあります。  先ほど申したように、取りあえずできること、すぐできることということで、ホームページへのその辺の記載だとか、あと、コールセンターのほうでなお丁寧にということは徹底しておりますけれども、今後のまた御意見などの状況も含めて、さらにどういったことができるのかということについて模索していく必要があるかなというふうに思っています。何より区民の方に、今回のことで何か不安が募って、要らぬ御心配をかけないようにということを、多分委員もそういう趣旨でおっしゃっていただいていると思うので、できることについては一つ一つやっていきたい、こういう思いでございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  区のホームページのトップページ、一番見やすいところに、こういうことがあったけれども御心配は要りませんというようなことを大きく分かりやすく書いてあげるのが、不安の払拭には一番手っ取り早いかなという気もします。ひとつ御検討いただきたいというふうに思います。  以上です。 ○安斉あきら 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○安斉あきら 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》 ○安斉あきら 委員長  当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。  以上で区民生活委員会を閉会いたします。                           (午後 0時08分 閉会)...