杉並区議会 2020-04-30
令和 2年 4月30日総務財政委員会−04月30日-01号
令和 2年 4月30日
総務財政委員会−04月30日-01号令和 2年 4月30日
総務財政委員会
目 次
委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 3
議案審査
議案第50号 令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)……………………… 3
総務財政委員会記録
日 時 令和2年4月30日(木) 午後1時10分 〜 午後3時16分
場 所 第3・4
委員会室
出席委員
(10名) 委 員 長 小 川 宗次郎 副委員長 北 明 範
委 員 田 中 ゆうたろう 委 員 國 崎 たかし
委 員 大 泉 やすまさ 委 員 富 田 た く
委 員 けしば 誠 一 委 員 岩 田 いくま
委 員 太 田 哲 二 委 員 井 口 かづ子
欠席委員 (なし)
委員外出席 議 員 奥 山 たえこ
出席説明員 区長 田 中 良 副区長 宇賀神 雅 彦
副区長 吉 田 順 之
政策経営部長 関 谷 隆
企画課長 山 田 隆 史
財政課長 中 辻 司
情報政策課長 森 令 子
情報システム担当課長
倉 島 恭 一
施設整備担当課長郡 司 洋 介 総務部長 白 垣 学
総務課長 寺 井 茂 樹
経理課長 高 林 典 生
危機管理室長 井 上 純 良
危機管理対策課長青 木 則 昭
区民生活部長 徳 嵩 淳 一
区民生活部管理課長事務取扱区民
生活部参事
阿出川 潔
特別定額給付金担当課長 子ども家庭部管理課長
加 藤 貴 幸 福 原 善 之
事務局職員 事務局長 渡 辺 幸 一 議事係長 蓑 輪 悦 男
担当書記 高 野 貢 志
会議に付した事件
付託事項審査
1
議案審査
議案第50号 令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)……………原案可決
(午後 1時10分 開会)
○
小川宗次郎 委員長 ただいまから
総務財政委員会を開会いたします。
傍聴人の方より委員会の撮影、録音の申請が提出されましたので、これを許可いたします。
《
委員会記録署名委員の指名》
○
小川宗次郎 委員長 本日の
委員会記録署名委員は、私のほか、
大泉やすまさ委員を御指名いたしますので、よろしくお願いをいたします。
《
議案審査》
議案第50号 令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)
○
小川宗次郎 委員長 これより
議案審査を行います。
それでは、議案第50号令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)を上程いたします。
本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますでしょうか。
◎
政策経営部長 特段ございません。御審議方よろしくお願いします。
○
小川宗次郎 委員長 これより質疑に入ります。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。──それでは、何度も恐縮でございますけれども、委員会の円滑な運営と公平を期するために、最初の質疑は、答弁を入れておおむね10分、一巡した後に、必要があれば再度質疑をしていただきますよう重ねてお願いを申し上げます。
◆
大泉やすまさ 委員 議案第50号、
補正予算(第2号)について、まず、財政面から確認をいたします。
今回の補正額595億9,500万円余と、大変大きな額となりました。しかし、その大部分は国による
特別定額給付金事業及び
子育て世帯への
臨時特別給付金事業として国費で賄われるということ、加えて、約1,570万円の
トイレ手洗いの
自動水栓設置については
財源保留額を充てるということの理解でよろしいか、まず確認をさせていただきます。
◎
財政課長 御指摘のとおりでございます。
◆
大泉やすまさ 委員 それでは、改めまして、今般の
特別定額給付金事業の概要について、御説明をお願いいたします。
◎
特別定額給付金担当課長 今回の給付金の概要でございますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うということで、区市町村を事業主体といたしまして、本年の4月27日の基準日現在、
住民基本台帳に記録された者1人につき10万円を給付するというもので、申請は
オンライン方式と郵送方式の2通りが基本となってございます。
◆
大泉やすまさ 委員 迅速、的確、簡素な仕組みでということですね。
それでは、対象となる区民の数の想定と、見込んでいる
事務経費の額について確認させてください。
◎
特別定額給付金担当課長 対象となる区民の数の想定でございますが、4月27日に基準日の人口を抽出いたしまして、人口が57万7,057人ということで、世帯数にして32万8,
424世帯でございます。
また、今回の
補正予算にお願いしている
事務経費につきましては、6億1,400万円ということでございます。
◆
大泉やすまさ 委員 今回の
定額給付が決まるまでの間、区民には既に学校等の休業や営業自粛など様々な負担や負荷がかかっておりまして、一日も早く、
スピード感を持ってこの給付を実施することが重要と考えます。
そこで、区の
執行体制と主な
給付スケジュール、どのように考えているのか教えてください。
◎
特別定額給付金担当課長 まず、
執行体制でございますが、本件の閣議決定前から検討に着手いたしまして、4月24日に職員の内示を行い、4月27日付で
担当課長以下9名の体制の
専管組織を
区民生活部に設置したものでございます。
また、
スケジュールでございますが、既に抽出した基準日現在の
住基データを基にしまして、5月8日までに
DV避難者等を
当該データから除くなどの
関係自治体間の調整を行った上で、5月12日には
世帯ごとの
給付対象者のデータを確定させる予定でございます。その後、5月13日から
オンライン申請の受付を開始いたしまして、最短で5月18日から順次口座振込を行っていくというふうに考えております。
◆
大泉やすまさ 委員 御丁寧にありがとうございます。
今、
オンライン申請分が5月18日以降の順次振込というふうに伺いました。これは
郵送申請の場合についてはどのようになるのか、教えてください。
◎
特別定額給付金担当課長 郵送申請ということでございますが、先ほど御答弁いたしました5月12日の
世帯ごとの
給付データが確定した後に、申請書類を出力しまして、その後に封入、封緘の上、5月18日頃から各世帯主へ発送することを予定しております。その後、
口座番号等を記入した申請書を返送いただきまして、5月25日以降順次口座振替を行う
スケジュールを考えてございます。
◆
大泉やすまさ 委員 先ほども申し上げましたけれども、一刻も早く、一日も早く給付ができるようにという点で、5月12日に確定した後にということですから、
DV被害者への配慮だとか、事情というのは分かるところでありますけれども、もう少し早めることができないのかどうか、もう一度お願いします。
◎
特別定額給付金担当課長 振込の時期でございますが、
対象世帯が約32万8,000世帯と大変多く、誤封入などを防ぐための
窓開き封筒ですとか
返信用封筒の確保にも一定の時間がかかるということもございます。
そうした中で、本区では、早い時期から印刷業者との調整も図ってきたということもございまして、こうした
スケジュールを組み立てることができたと考えておりますが、他区では5月下旬から6月に給付を開始できるかどうかという状況であるとも聞いておりますので、いずれにしましても、今後の事務執行を可能な限り前倒しして進めまして、より速やかな給付を行っていきたいと考えております。
◆
大泉やすまさ 委員 予測に基づき、先手先手でしっかりと準備をしていただいて、最短の
スケジュールだというふうに理解をいたします。
その上で、今後区民への周知をしっかり行っていくことが給付をスムーズに実施するためのポイントであるというふうに考えるところです。この周知の進め方についてどういうふうになっているのか、お示しください。
◎
特別定額給付金担当課長 周知ですけれども、区では既に4月22日から、
特別定額給付金の概要ですとか、
DV避難者の方々の申出に関する情報を
ホームページにアップしております。また、4月20日から、既に立ち上がっている区の職員による
コールセンターの中で問合せにも対応しております。
今後、区の
給付スケジュールのより具体的な情報を
ホームページや広報等で周知していくということと、
コールセンターにつきましては、今後、
委託事業者による体制に強化していくということで考えてございます。
◆
大泉やすまさ 委員 体制についてもそういったことでしっかりと進めていただく、また、9名の担当で
専管組織を立ち上げた、こういったことで御努力いただいているということは分かるところですけれども、過去にあった
定額給付金、リーマンのときですとか、そういった際には現場にも混乱が見受けられたというふうな話も伺うところです。
その際の教訓は今回どのように生かされているのか、お示しください。
◎
特別定額給付金担当課長 委員御指摘のとおり、過去にも
定額給付金ですとか
臨時福祉給付金といったようなものがございました。ただ、そのときと比べまして、今回は規模が非常に大きいことと、さらに、
スピード感が求められていることが大きな違いというふうに考えてございます。
そういったことから、この事務がスムーズに、円滑にいきますように、過去のそういった給付金の担当を経験した職員などもこの
専管組織の中に兼務をさせまして、これまでの経験を生かせるような仕組みで運営していきたいと考えております。
◆
大泉やすまさ 委員 区民も本当に、一日も早く出してくれという声もたくさん聞こえる中で、区のほうとしてもしっかりと対応を図っていただきたいと思います。
今回の
給付対象者、
基準日時点は、先ほど、4月27日、
住民基本台帳に記載されている方というふうになっておりますけれども、過去の
定額給付の際には、住民票のない
ホームレスの方ですとか
ネットカフェ難民の方々に給付されないという点が問題視されたというふうに記憶をしています。この点について今回の対応はどのようになっているのか、確認いたします。
◎
特別定額給付金担当課長 ホームレスの方や
ネットカフェの方でございますが、今回の事業につきましては、国のほうは、基本的に
住民基本台帳に記録されている方が対象者であるということになってございまして、二重給付を防ぐといったような意味合いから、そのような形で考えているのではないかと考えております。したがって、
住民登録のない
路上生活者の方々には、いずれかの自治体に
住民登録手続を行っていただく必要があると考えております。
◆
大泉やすまさ 委員
特別定額給付金の質問の最後に、区民から、この給付金をいわゆる
新型コロナ対策に活用してもらうために寄附をしたいというふうな声も聞かれるところでございますけれども、そのあたりの取組について、区の考えを確認いたします。
◎
区民生活部管理課長 4月の中旬以降、区にそうした声が寄せられていることを踏まえまして、5月1日から
ふるさと納税の
寄附メニューに「
新型コロナウイルス感染症対策寄附金」を創設することとしてございます。
この寄附につきましては、区の窓口のほか、
ふるさと納税のインターネットの
ホームページでございます
ふるさとチョイスからも一応手続ができるように進められておりまして、こちらにつきましては、あくまでも区民の自発的な希望に応じて受け入れてまいりたいと考えてございます。
◆
大泉やすまさ 委員 続いて、
子育て世帯への
臨時特別給付金についても何点か伺います。
まず、この事業の目的を簡単に御説明ください。
◎
子ども家庭部管理課長 本給付金は、小学校等の
臨時休業等により、
新型コロナウイルスの影響を受けている
子育て世帯の生活を支援する取組といたしまして、
児童手当の
本則給付を受給する世帯に対して
臨時特別給付金を支給するものでございます。
◆
大泉やすまさ 委員 今、
児童手当の
本則給付というお話がありました。これがどういったことなのかもう少し教えていただきたいのと、具体的にその
支給対象となる児童についてお示し願います。
◎
子ども家庭部管理課長 まず、
本則給付ですけれども、こちらは、
児童手当では
所得制限が設けられておりまして、
所得制限基準額以内の世帯の方が該当となります。
対象児童でございますが、本年3月31日までに生まれた児童となりまして、3月まで中学生だった児童、今の新高校1年生も含まれます。
また、公務員の
児童手当につきましては、通常、所属長のほうから支給がされるんですけれども、この給付金につきましては、居住地の自治体から支給することとなってございます。
◆
大泉やすまさ 委員 対象が中学生までの全ての児童で、ただし
所得制限があるということで理解をいたしました。
それでは、その
支給対象者数の想定は何名ほどなんでしょうか。
◎
子ども家庭部管理課長 支給対象者数につきましては、公務員も含めまして約3万世帯を想定しております。対象の児童数にいたしますと、約4万6,000名を想定してございます。
◆
大泉やすまさ 委員 それでは、この給付金を受けるために何か必要な手続というのがあるのでしょうか。また、先ほど出てきました
DV避難者、こういった方々にどういった配慮を行うのか、併せて教えてください。
◎
子ども家庭部管理課長 今回の給付金につきましては、公務員を除きまして、改めての申請というのは必要ございません。
児童手当で登録している口座のほうにそのまま振り込むこととなります。
ただし、支給を希望しない方については、受給拒否の届出書といったものを提出いただくことによって判断をしていくということとなります。
なお、公務員につきましては、区において受給者の情報を把握していないということがございますので、申請書にまず所属長のほうから証明をもらいまして、それをつけて申請を居住地の自治体に出していただくという流れとなります。
また、DVにより避難されている方ですけれども、こちらも
児童手当で既に受給されている方については、そのままもともと登録されている口座に振り込まれるんですが、今回新たに対象になられた方につきましては、申請が必要となるという流れとなります。
◆
大泉やすまさ 委員 その手続の方法についてはしっかりと周知をしていただきたいと思いますけれども、併せて制度についての周知も必要だと思います。この点をどういうふうに行うのか、また、最後に、支給までの大まかな
スケジュールを併せて確認させていただきます。
◎
子ども家庭部管理課長 まず、周知ですけれども、公務員以外の一般の方につきましては、5月15日頃に御案内のチラシを区からお送りいたします。また、公務員につきましては、各所属長のほうから周知が行われる予定となっております。加えて、「
広報すぎなみ」の5月15日号に掲載いたしまして周知を図ってまいります。
今後の
スケジュールでございますけれども、公務員以外の
支給対象者につきましては、5月15日チラシ送付しまして、受給を希望しない方の申出の期間を2週間設けることとなっておりますので、5月29日までに区にお申出をいただき、これらの方の処理をした上で、6月の
児童手当の支給日であります6月12日に振込を行うということとなります。
公務員につきましては、先ほどの流れとなりますので、所属長の証明を受けた後、区に申請をいただきまして、必要な処理を行った上で支給するという流れとなります。
◆國崎たかし 委員
補正予算の概要や
特別定額給付金事業については
大泉委員から質問が出ましたので、私からは、まだ触れられていない
トイレ手洗い自動水栓化について何点か質問をさせていただきます。
まず初めに、この事業をこのたび
補正予算に計上した経緯についてお尋ねをいたします。
◎
経理課長 庁舎管理を所管している私のほうから御答弁をさせていただきます。
まず、区有施設のトイレの手洗いの水栓についてなんですけれども、蛇口をひねるタイプがまだ多く残っているということから、現在の
新型コロナウイルス感染が続いている中での予防策といたしまして、職員や区民等が共用しているトイレでの接触感染を防ぐことを第1の目的として執り行うものでございます。
◆國崎たかし 委員 対策としてはすばらしい取組だと認識しております。
続きまして、
1つ当たりの
自動水栓の単価と、おおよその
耐用年数についてお尋ねをいたします。
◎
施設整備担当課長 1つ当たりの単価についてでございますけれども、あくまで予算上のものでございますが、取り付ける流し台によって若干変わりますけれども、約8万から9万円の間で計上してございます。
また、
耐用年数につきましては、発電の
ユニット部分の交換の目安として約10年程度とされておりますけれども、使用頻度によりまして、およそそれぐらいで交換となるかなと考えてございます。
また、蛇口部分につきましては、通常の手動のものと変わりございませんので、数十年
程度耐用年数があるかなと考えてございます。
◆國崎たかし 委員 続きまして、資材や人材の確保など、事業者を取り巻く環境も厳しい中で、それぞれ確保できるのか疑問なんですけれども、見通しはいかがでしょうか。
◎
施設整備担当課長 委員おっしゃるとおり、
コロナウイルス感染症の影響で、
自動水栓のメーカーのほうも2月とか3月の頃は受注を見合わせていたという状況がございましたけれども、4月に入りまして、生産について見通しがついてきたというふうな情報がございましたので、今回このような計画となってございます。
また、実際の作業員につきましても、1人から2人で行うものでございますので、特段人材の確保が難しいというような情報は、特に聞いてございません。
◆國崎たかし 委員 安心しました。
それでは、今後どのような
スケジュール感でこの事業を行っていくのかをお尋ねいたします。
◎
経理課長 まず、議決後、速やかに手続は進めまして、ゴールデンウイークを挟みますけれども、5月の中旬以降なるべく早く、準備のほうはすぐに進めまして、まず施設において順次交換をしてまいります。
区役所の本庁舎につきましては、交換する数が多いということもございますので、最終的に全ての交換が終わる時期といたしましては、6月の中旬までには完了させるという予定で進めてまいります。
◆國崎たかし 委員 この工事の間は、トイレの手を洗うところが使えなくなると思うんですけれども、利用者へはどういった配慮を行っていくのか。
◎
経理課長 御指摘のとおり、作業中は水を止めてしまいますので、トイレは使用できなくなります。
庁舎の場合を申し上げますと、区民等が訪れる窓口等があるフロアにつきましては土日、お休みのときの時間を活用して交換作業を行っていくという考えでございます。
そのほか、職員の方が多く利用するようなフロアにあるトイレにつきましては、日中での作業はできるというふうに考えてございますので、作業に当たって他に利用できるトイレなどを案内しながら、
十分利用状況に配慮しながら進めてまいりたいと考えています。
◆國崎たかし 委員 続きまして、本事業は、区役所の本庁舎や
区民事務所、ゆうゆう館、
障害者発達相談窓口、
子ども家庭支援センター、
保健センターにそれぞれ設置することとなっておりますけれども、これらの施設を選んだ理由についてお尋ねをいたします。
◎
経理課長 まず、選んだ理由でございますけれども、不特定多数の利用があるということと、現在開庁中である、非常に緊急性の高い施設であること、これが1つ。あと、現在休館中でありましても、再開後に主に高齢の方が利用するなど、特に配慮が必要な施設、こういったところへの緊急対応ということで、優先的に
自動水栓を進める計画をしたところです。
◆國崎たかし 委員 理由については分かりました。
続きまして、ほかの施設につきましては、今後どのようにしていくお考えなのかをお尋ねいたします。
◎
施設整備担当課長 ほかの施設についてでございますけれども、それぞれの施設の利用者の方の属性とか、多いとか少ないとか、施設自体の特性等を踏まえながら、また、今後のメーカーの生産量だとか
取付け業者さんの手数などを総合的に考えまして対応してまいりたいと考えております。
◆國崎たかし 委員 最後になりますけれども、小中学校にも設置をすべきだと考えておりますけれども、区の考えをお尋ねいたします。
◎
施設整備担当課長 小中学校につきましては、15年ぐらい前からトイレの全面改修や改築時に
自動水栓を設置してまいりまして、既に4分の3近い学校が設置済みでございますので、残りの学校については、
教育委員会の学校整備のほうで検討中というふうに聞いてございます。
◆
富田たく 委員 では、私からは、
特別定額給付金について確認をさせていただきたいと思います。
先ほど他の委員の質問で、
ホームレスの方などへの対応もありましたけれども、そもそも、家が、居住する場所がないとか
ネットカフェで生活をされているといった方が住民票をその場で取るということ自体が大変難しいと思うんですけれども、その辺はどのように区では認識されているでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 ホームレスの方などについて、
住民登録をするということにつきましては、やはり
福祉事務所等の担当が
情報提供等もいたしまして、例えば
自立支援センターなどに入居して、そこを生活の本拠にするというような御意思のある方につきましては、そういったことも可能だというふうに聞いております。
いずれにしましても、何らかの生活の本拠というものがあって、御本人の御意思があるということが前提と考えております。
◆
富田たく 委員
総務省自治行政局が4月28日に出した
事務連絡では、
ホームレスの方、居住する場所がない方については
自立支援センター等が生活の本拠たる住所として認定される場合があるというような書き方をされております。また、
ネットカフェ難民と言われている、
ネットカフェで長期間生活をされている方々については、本人の意思と店舗の同意があれば、その
ネットカフェ自体を生活の本拠たる住所として認定される場合があるというふうに総務省のほうからは各自治体に
事務連絡が出ていると思うんですけれども、その辺はどのように受け止めていらっしゃいますか。
◎
特別定額給付金担当課長 今委員御指摘の通知が4月28日付で出ておりますけれども、やはり
住民登録を取るためには、それなりの生活の本拠と言えるような実態も備えた上で
住民登録をしていただくことが必要だと考えております。
いずれにしましても、
福祉事務所等とも連携いたしまして、そういった方々にも周知は今後していきたいと思っております。
◆
富田たく 委員 周知は大変重要ですが、正直、今までそういった
自立支援センターなどに入ってもやはりそこで生活ができない、なじまないというような方が、今現在路上で
ホームレスの生活をされているという状況はあると思うんです。
今回の場合は、給付をいかに届けていくかということが目的であって、
住民登録をするかしないかが目的になってはいけないと思うんですね。条件として
住民登録が必要であるならば、その条件をなるべく広げていく必要があると思うんです。例えば、
ネットカフェに寝泊まりしている人が、結局、今はやっていないのでそこにいられないという場合もありますし、店舗がそれには同意ができないと言った場合は、その人たちは結局
住民登録ができないんですよね。
そういう条件、総務省が、場合があると言ったその場合、条件に当てはまらなかった方々に行政としてどのように手を差し伸べていくか、そこの姿勢がすごく重要だと思うんですが、区はどのように認識しておりますか。
◎
特別定額給付金担当課長 今回の給付金につきましては、
ホームレスの方々も基本的には対象者ということですが、
住民登録というものが1つありますので、そちらは国からの通知に従ってやっていくということが必要だと思います。
この事業自体は全額国庫補助によって行われる事業であるということ、また、二重給付を防いでいかなければならないということもございますので、基本的には国の通知に基づきまして事業を執行していく必要があると考えております。
◆
富田たく 委員 国がつくった制度で、大分条件が難しくて、現実にそぐわないといった場合は、行政、地方自治体がその部分をカバーしていかなければいけないと私は思うんです。それが自治体の1つの責務だと考えます。
こうした場合、該当しない方々については、自治体として、例えばホテルの借り上げといったことを行って、滞在場所を緊急に確保して、その場所での給付、
住民登録といったことも区として検討をしていくべきだと私は考えますが、その辺はいかがでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 そういった方々にも給付の手が差し伸べられるように、
福祉事務所等とも連携しながら制度の周知を図って、また、
住民登録等をしていただくような形で説明、説得といったことが必要だと思います。
また、住居を得るために区のほうが何らかの形をすべきではないかということですが、そういったことのためにも、特別区が連携いたしまして
自立支援センター等を建設しているというような状況でございます。
◆
富田たく 委員 自立センター、
自立支援センターがあっても、
ホームレスの方々がそこに入らずに路上で生活をしなければいけないという実態があって、それは、その生活をしている人たちのわがままではないんですよ。社会的な状況によってそうせざるを得なくなっている。そういった方々ですので、ぜひここは、住宅の確保等、
住民登録を速やかに行える体制を整えていただきたいと思います。この話をずっとやると3時間ぐらいかかっちゃうので、次に行きます。
次に、
DV被害者についてです。
先ほども少し出ましたが、当初、30日までに申出をしてほしいというお話から、この間、国会の質疑やQAなどで、加害者である配偶者に申出者の分の給付が支給されてしまったとしても申出者に対して給付を支給するという形で、4月27日版の総務省の自治体向けQ&Aに明記されておりますが、その辺は確認されているでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 確認しております。
◆
富田たく 委員 そうすると、被害者で、実際には
住民登録されている住所ではないところ、いわゆるシェルターであったり知人、友人、様々な施設のところに避難している方は、この期間中、30日以降も、本日以降ですね、申請してもらっても、諦めることなく10万円が受け取れるんだということだと思うんですけれども、そういった周知を大きくしていかなければいけないと思うんです。
先日のヒアリングでは、まずは30日までに各施設や福祉事務所から本人たちに連絡を取れるようにというようなお話で、杉並区のほうも対応されていて、それはすごく頑張っていらっしゃるなと思うんですけれども、30日以降でも申請されてもきちんと支給できますよといった周知を徹底的にやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎
区民生活部管理課長 委員おっしゃるように、当初、国からの通知に基づきまして、私たちDV相談のところでは、4月30日までに申請をしてください、その後の場合に関しては支払えない場合もありますというふうにしていたんですが、国から通知を受けましてすぐに
ホームページを直しまして、4月30日以降も受けられますとしたこととともに、併せてこの情報を福祉事務所や支援機関にも流してございまして、広く周知しているところでございます。
◆
富田たく 委員 日常的に大変な状況の中で自分の住んでいる場所を変えなければいけないといった被害者の方々が、こうした新型コロナの影響で大変な生活を送られている状況にもなっていると思うので、そうした方々に1人漏らさず給付金が届くように、区としても責任を持って対応していただきたいと思います。
同じく、児童虐待などを受けて児童養護施設や住所とは別のところで居住している子供たちについての対応はいかがでしょうか。
◎
区民生活部管理課長 虐待等を理由にしまして施設に措置入所されている児童の方々がおります。その方々につきましては、保護者ではなく本人に支払われるような形を今取ってございまして、こちらにつきましては、措置自治体というのですか、杉並児童相談所を持つ東京都のほうが広域で、今そうした児童の状況について把握し、各市区町村に調整を5月8日までやることとしてございます。
5月8日に私たちに連絡が来ましたら、また
子ども家庭支援センターと連携しながら、施設のほうに連絡して、施設職員が代理申請等を行えるように、うまく制度の周知をしてまいりたいと考えてございます。
◆
富田たく 委員 その点についてもぜひお願いしたいと思います。
今回、
住民基本台帳に登録されていない、もしくは登録されていても実際の住所と違うという形で、いわゆる対象外になっている方々について確認をしてきたわけですけれども、もう1つ、外国国籍の方で正規の在留資格を持たない、いわゆる難民の方々であったり、そういった方が杉並区内にも少なくない人数いらっしゃるとお聞きしております。被仮放免者というふうに呼ばれているそうですが、こういった方々についてはどのように対応されるでしょうか。
◎
区民生活部管理課長 被仮放免者でございますけれども、入国外国人で在留期限が切れている、在留資格がない方々で、退去強制事由に当たる方々でございますけれども、こちらの方々につきましては、健康上の理由や出国準備等の理由で身柄を拘束せず、一時的に放免されている方々であるという認識をしてございます。
こちらの方々につきましては、今回総務省のほうからは、短期滞在の方または在留期間がない方につきましては対象としないという通知を受けてございますので、こちらの方々に対しては、対象となってございません。
◆
富田たく 委員 私、その通知は大変疑問なんです。例えば、平成24年に法務省から特別区の
担当課長宛てに、「被仮放免者情報の市町村への通知について」との
事務連絡、通知が出されておりまして、国籍や氏名や性別、生年月日、仮放免した日、住居などの情報を、住居が所在する市町村、杉並区に住んでいたら杉並区に月1回郵送する。その通知を受け取った自治体については、日常的な行政のサービスをなるべく受けられるようにしてください、そういう意味合いでこの通知を出しているというふうにあるんですけれども、この通知は届いているんですよね。
◎
区民生活部管理課長 届いてございます。そして、区民課のほうで人数等を把握しているところでございます。
こちらの通知につきましては、法務省から各省庁に出されている通知と同様でございまして、在留する外国人が、在留資格の有無にかかわらず、提供の対象となっている行政サービスについて各省庁においてきちんと執行してほしいということでございまして、例えば文科省からは義務教育の受入れ、厚生労働省からは予防接種についてきちんと受けさせてほしいという通知を受けてございます。
今回、総務省からは、在留資格のない方は対象外となっているのでこちらの給付には当たらないという通知を受けてございますので、こちらは対象とならないと考えてございます。
◆
富田たく 委員 正直、こういった方々は、犯罪を犯したとかいう方だけではなく、本当に国から避難してきたという方々もいらっしゃるんですね。そうした方々については、いわゆる支援団体の方が支援するということぐらいしか、このコロナの状況では対応されていないんですね。そうした方々に対する給付というのもやはり必要だと私は思うんですが、いかがでしょうか。
◎
区民生活部管理課長 繰り返しの答弁になりますけれども、今回の給付につきましては、総務省が10分の10の補助金で行っているものであり、全体の枠組みというものも全国一律でやっているところでございます。
こうした中で、枠組みをつくっている総務省から、短期滞在の方、そして不法滞在に当たる外国人に関しては給付の対象としないと来ていることを踏まえまして、給付の対象としていないところでございますので、御理解いただきたいと思います。
◆
富田たく 委員 ぜひ、そういう通知を出している国に対して、実際にこの人たちが今新型コロナの影響で生活するのに本当に大変なんだという状況を区としても把握して、国に対して支給するように強く求めるとともに、区として何らかの対処がやはり必要だと思います。そうしたことを検討していただきたいと強く求めておきます。
今回、この特別給付に当たって、少しやり方について確認をしたいと思うんですけれども、まず、マイナンバーカードを持っている方はオンラインで申請ができるというふうになっていますけれども、これはいわゆるマイナンバーカードを登録したとき、マイナポータルというポータルサイト、それでマイページみたいなものができると思うんですけれども、そこからの入力、申請ということでよろしいんでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
富田たく 委員 マイナンバーカードによる
オンライン申請、結果的には、オンラインが使えない、いわゆる高齢者の方々で、カードは申請したけれどもインターネットの扱いがよく分からないといった方は難しいんじゃないかと思うんですけれども、その辺は区はどのように認識しているのか。
あと、他自治体で給付金を早く頂きたいからということでマイナンバーカードの申請に長蛇の列ができているというような報道も幾つか聞いているんですけれども、杉並区でそういった実態はあるのか。また、今からマイナンバーカードの申請をしてこの給付等に間に合うのか。その辺を確認させてください。
◎
特別定額給付金担当課長 今のマイナンバーの関係ですが、そういった扱いに慣れていない方については、若干その辺のことが難しいような方もいるのではないかというふうには思います。ただ、ほかにも、それほどの時間がたたずに紙による申請書も送りますので、そういったようなものも併用ができるということがあります。
また、ほかの自治体において、人がかなり混んでしまうというようなことがありますが、そういったことを避けることも今回の事業の趣旨ということがありますので、郵送等で実際に口座に振り込むことでやっていくということで考えているところでございます。
◎
区民生活部管理課長 まず、入力できない方々がございます。私たちのほうでは、入力のフォーム等につきましては、国の
ホームページにリンクをさせることで、まずは周知をしたいということを考えています。
さらには、その後
郵送申請というのを行ってございます。そちらには、世帯主のほか世帯員の名前も書いてあって、口座だけを書けばこちらのほうで申請できるような形の申請書を皆さんに送る予定ですので、そちらの利用も伝えてまいりたいと考えてございます。
また、マイナンバーカードの現在の申請状況でございますけれども、やはり4月20日以降急激に増えているということを区民課長から聞いているところでございます。
また、今マイナンバーカードを申し込むとどのぐらいかかるのかといったところなんですが、従前から、受け付けた後にJ−LISというところでカードを作ってまいりますので、大体通常で1か月程度、混んでまいりますと1か月半から2か月かかるというような状況でございます。
◆太田哲二 委員
住民基本台帳のほうが約57万7,000人、予算のほうが58万5,000人。これは、差は何でこんなにあるのかなということ。
それから、オンラインの申請と郵送の申請と両方やっちゃったらどうなるのか。
◎
特別定額給付金担当課長 人数の差でございますけれども、今回の事業は
住民登録の数が基本になりますけれども、時期的に4月というのが転入者が非常に多いというようなこともございます。
また、今回の事業の枠組みの中で、
DV被害者等につきましても、
住民登録のない方につきましても給付をするということもございます。また、こういった事業が始められるということで、
住民登録の数が最近増えているというようなこともありまして、事業がきちんと執行できるような形で、余裕を見てそういった数字になっているということでございます。
また、
オンライン申請と紙による申請ということでございますが、これは、極力早くということでやっているところでございますが、いずれにしましても、対象者を電算上抽出しまして、直ちにやるということで、時間的にもさほどの違いがないような日にちで申請ができるということでございます。
◎
区民生活部管理課長 補足でございますが、申請をそれぞれ、電子情報でも受け付け、紙でも受け付けたとき、どうなるかという御質問がございました。申請を受け付けた際には、審査をして交付決定をしていくことになります。その際、二重に申請があった場合には、片方を生かして片方を却下、棄却して不交付決定をしていく形になりますので、二重に支払うということはないと考えてございます。
◆太田哲二 委員 何かよく分からないんですが、基準日というのが4月27日ですよね。4月27日の
住民基本台帳でわあっと出すわけでしょう。DVとか、住民票がなくて払うといったって、そんなに何千人もいないと思うんですよね。せいぜい100人いるかな、200人いるかなぐらいな話だろうと思うんですよ。何でこんなに差があるんだろうなと。転入転出どうのこうのいったって、とにかく4月27日の話なんでしょう。
◎
区民生活部管理課長 まず、4月には毎年転入が多いということで、大体1,000人から2,000人ぐらい、杉並区は4月1日から30日までの間に増えています。
そのほかに、先ほど太田委員から御指摘がございましたDVの関係や、さらには措置入所をしている方、住民票をそのままにしながら逃げている方々が今回別途申請ができるということになっていますので、その方々についてはちょっと数字が読めないこともあり、数字を計上してございます。
さらには、他の自治体ですと、今回給付をもらうために、報道を受けて新たに住所設定をされている方が多いということも聞いてございます。そうしたところを最大限見込んで、先ほど言った数値を予算上計上したところでございます。
4月27日現在から、その間、そのほかにもさらには転入転出のタイムラグがあったりする方もおりますので、そちらも踏まえて最大限見込んだものと認識していただきたいと思います。
◆太田哲二 委員 そのタイムラグが、単純に北海道の人が引っ越してこっちに来る、4月26日に転入届が、住民票をやれば間違いなく来るわけだよね。5月1日に転入届をしましたといったら、北海道でもらうということになるのと違うかな。どういうことになるの。
確かに、そこら辺で転入転出が1,000人や2,000人いるだろうなとは分かるんだけれども、役所のやっていることがぴちっと、届出したところで4月27日に住民票があるかないかでばちっとやるんじゃないのかなと勝手に思っていたんだけれども。
◎
区民生活部管理課長 転入転出でございますけれども、今のルールで申しますと、転出する場合は、今住んでいる自治体に転出の届けをし、転出予定日を伝えた上で相手方、先様のところに転入していくといった流れがございまして、その間が十何日間タイムラグがあっても大丈夫な形に法律上なっています。
その間に4月27日をまたぐ場合もございますので、そうした場合には、実際に4月27日に居住実態があったところで支払うといった形で総務省から通知が来ているところでございます。
◆けしば誠一 委員 政府が10万円の支給を5月中に目指すというふうにしていました。振込が始まるのが杉並の場合5月25日以降ということで、お知らせしたら、区民から、なぜそんなに遅いのかという問合せがありました。先ほどのやり取りで、封筒の確保とか印刷業者への注文などを早めてきた結果、区としては25日に出せるようになったということなんですけれども、それから、DV対策とかいろいろなことが分かりました。
ただ、やはりできるだけ早く受け取りたいということで、可能な限りというふうに先ほど言われましたが、体制を強化して早めることはできないのでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 もう少し早めることができないかということでございますが、先ほど申し上げましたように、基準日以降にデータを抽出いたしまして、さらに
DV避難者の情報等も実際にぶつけて、その上で実際の対象者を確定させ、その後、さらに申請書の打ち出しがかなりの時間を要しますし、そこにまた申請書の封入、封緘という作業が入ってきます。さらに、それを発送しまして、申請者の申請書が返送されてきて、それをさらに審査して、それから支払いに回るというような手順を全て取らなければいけませんので、そういったようなことの1つでも欠けますとお金の給付というのはできませんので、この辺は御理解いただければと思っております。
◆けしば誠一 委員 昨日の新聞報道によれば、人口1,300人の青森県の西目屋村では、30日申請書発送、早ければ5月1日から振込開始。一方、人口の多い自治体では、足立区などで5月末に申請書を発送、6月下旬からの振込ということでありました。
杉並区の25日以降振込開始というのは、23区の中ではどのような状況なんでしょうか。
◎
区民生活部長 先ほどの御質問とも絡めて、補足して御答弁させていただきます。
先ほど
担当課長から御答弁申し上げましたとおり、私ども、4月20日の閣議決定の段階から、前の
臨時福祉給付金を含めた経験者と意見交換をしながら準備をやってきた。
今回の
補正予算を議決いただいて、すぐ委託できる部分は民間の力も活用しながら、当然庁内の応援体制もそうですけれども、一番最短で、どういう方式でやればというところは引き続き追い求めていく、こういう姿勢でやっていきたい。区民の皆様に少しでも早く給付金をきちんとお届けすることができるように、そこはあらゆる角度から引き続きやっていきたいと思っているんです。
先ほど、現時点での想定で、
担当課長のほうで、オンラインの場合と
郵送申請方式の場合と御答弁申し上げました。そこのところは、今時点で、このあたりからは間違いなくできるだろう、こういうふうに御答弁申し上げています。その上で、今後、その辺り、委託なども含めていろいろ追求する中で、多少前後することはあると思うんですね。この部分は前に倒れる、しかしこの部分はこれこれこういう事情で少しずれると。
今確定しているのは、先ほどの
DV避難者等の情報を精査して、区民の皆様に、各
世帯ごとに
郵送申請の御通知を申し上げる、ここは、データの確定というのは5月12日が最短だろうというふうに見ています。ポイントは、その後いかに1日でも2日でも縮めることができるのか、こういう勝負だろうと思っていますので、ここは、今委員の御指摘のとおり、今後も総力を挙げて1日でも早く縮められるように努めていくという姿勢でやっていきたい。
他区は、全て情報は取っていないですけれども、いろいろ聞いているところによれば、私どもの4月20日以降の取組というのは、それなりの、今回の目的に沿った形で進めているもの、このようには考えてございます。
◆けしば誠一 委員
オンライン申請では銀行振込が18日からスタート、申請書の郵送では25日からとなって、1週間遅れます。
オンライン申請はカード所持者に限られていますが、マイナンバーがあれば、確定申告と同じように
オンライン申請は可能なのではないかという気が私はします。今回カード所持者に限られた理由を改めてお聞きします。
◎
区民生活部管理課長 今回の給付金の申請に当たりましては、他人のなりすましによる申請などをいかに防止するかということが1つの課題となってございまして、
郵送申請方式におきましても、免許証などの身分証明書を添付していただくなどして本人確認を徹底しているところでございます。
お尋ねの、マイナンバーカードを活用した
オンライン申請でございますけれども、電子署名など公的個人認証の仕組みを活用してございますので、本人確認をすごく厳格に行うことができるので、カード所持者に限ったと考えてございます。
◆けしば誠一 委員 先ほど出た
ホームレス対策、
ネットカフェ利用者対策なんですが、他の委員からも出されました、4月28日に総務省から発出された通知では、かなり詳しくその対策が、「特段の御配慮を」という表現まで含めて各自治体に届けられています。
ホームレスや
ネットカフェ利用者を区ではどのくらい把握しているんでしょうか。また、その国の通知の中では、周知についてもかなり詳しくいろいろ求めています。「
ホームレス等の生活場所等を訪ねてチラシを手渡ししながら」とか、あるいは「
ホームレス等の
住民登録の確認や支給までの手続の援助」とか、それから、実情を踏まえたいろいろな支援という、かなり詳しくなされているんですが、こうした周知や支援の体制を区はどのように取ろうとされているのか、確認します。
◎
特別定額給付金担当課長 ホームレスの実態ということでございますが、これは
福祉事務所等に問合せをいたしましたところ、今は杉並区では非常に少ない状態で、大体5人以下程度。ただ、年間で申し上げますと、人が替わって20人程度というようなことでございます。
また、周知ということにつきましては、委員御指摘のような28日の国からの通知がございますので、そちらに従いまして、今後、近々
ホームレス等への広報、周知をするためのチラシのひな形等も示されるというようなことでございますので、そういったものも作成いたしまして、
福祉事務所等とも連携しながら対応してまいりたいと考えております。
◆けしば誠一 委員
DV避難者、被害者等への対策についても何点かお聞きします。
1人10万円、これが一律受給権者を世帯主にしたということには非常に批判がなされています。申請は
世帯ごとであって、世帯分の給付金は世帯主が一括で受け取る形式にされた根拠と理由は何でしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 給付金の受給権者を世帯主としたということでございますが、これはやはり今回の事業のスキームというか考え方が、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うというのが目的でございますので、そういったことを踏まえた取扱いだというふうに認識しております。仮に、各世帯の一人一人が申請、受給するという仕組みになったとすれば、その事務処理は膨大なものになりまして、より速やかな給付というのが難しくなるという結果になることは間違いないと考えております。
◆けしば誠一 委員 この制度であれば、一括受給した世帯主が受給金を分配しない場合、また、ほかの世帯構成員の分の受給金を世帯主が勝手に使ってしまうこともあり得ます。
DVを受けて別の市町村に避難している人については、申出に応じて当該の市町村において給付を受けることができますが、この点ではどのような手続、簡単に行えるんでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 DV避難者につきましては、4月24日から30日までにその方が現にお住まいになっている市区町村に申し出てもらいまして、その市区町村から個別に給付を受けることができることになっております。
この場合は、申出とは別に、改めて
定額給付金の申請手続をお願いするということになります。
◆けしば誠一 委員 同居し、生計を共にしながらも、身体的、経済的な暴力にさらされているケースは十分にあり得ます。上記の特例でカバーされない枠外となってしまいますが、このような方には救済方法はないのでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 今委員が御指摘のようなケースでございますが、国のQ&Aというものが来ておりまして、その中では、家庭内別居のケースであっても、避難の事実がないということから、
DV避難者と同様の取扱いはすることができないとされておりますので、個別的な取扱いは難しいものと考えております。
◆けしば誠一 委員 避難あるいは相談ができないまま今も家庭内暴力にさらされている人たちは、給付を受けられない可能性が大きくなります。
2000年に実施された国勢調査及び2005年に実施されたゆうちょ財団の調査によれば、2人以上の世帯のうち約90%は男性が世帯主。そのような状況で給付金の受給者を世帯主に限定すると、この給付金が女性に行き渡りにくい制度設計にもなっています。
この10万円によって初めて暴力を振るわれる環境から避難できるようになる人もいます。このような支援を必要としている人に正しく給付金を届けるためにも、世帯主による一括受給は制度上の欠陥だと私は考えます。区としては、これを補う方策を検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 先ほども申し上げましたように、この事業の目的が簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計を支援するということでございますので、受給権者を世帯主としていることにつきましては、事業の目的に照らして合理性があるものと考えております。
◆けしば誠一 委員 課題は残ると思います。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出の自粛が続いている今、DVの増加が懸念されています。ジェンダー平等と女性の権利のための国連機関であるUNウイメンは、4月6日に声明を出し、パンデミック下における女性に対する暴力について注意喚起を行っています。
既に多くの地域でDV相談は増加傾向にありますが、区内状況はどうでしょうか。
◎
区民生活部管理課長 区におきますDV相談の件数でございますけれども、本年3月以前と、そして4月以降では、特に増減はありません。ただ、4月下旬以降は、給付金の問合せに関しては増えているというような状況でございます。
◆けしば誠一 委員
新型コロナウイルス関連の政策に、DVの問題はどのように対処されているのか。内閣府男女共同参画局が、新型コロナ感染拡大で外出自粛、家庭待機により増加しているDV被害の実態は把握しているのかどうか。
4月20日からDV相談体制の強化を図った取組が始まっていますが、従来のナビダイヤルに加え、プラスされた制度の概要があれば示してほしい。24時間対応可能であることなど、その周知をどのように図っているのかも併せてお聞きします。
◎
区民生活部管理課長 内閣府では、4月29日から、24時間対応の電話相談窓口を設置するとともに、5月1日からはSNSや電子メールを活用した相談、さらには外国人の相談も充実しているということは承知してございます。こうした情報につきましては、区の福祉事務所や相談機関、そして
ホームページに掲載するなどして、必要な方が利用できるように広く周知をしているところでございます。
◆けしば誠一 委員 今、
ホームページの例が出されましたが、パートナーから暴力を振るわれている場合や、今すぐパートナーから逃げたい場合、子供と一緒に被害を受けている場合など、相談、対応が可能で、状況に応じて面談、同行支援、シェルターの提供も受けることができるとなっています。5月1日からは英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、そうした外国語に対応するということで、このようなことまで含めて区の
ホームページでは詳細を知らせているのかどうか、確認しておきます。
◎
区民生活部管理課長 こちらは、さきに答弁した内容による周知のほかに、区の外国人向けの
ホームページへの掲載や、日頃から外国人が利用している区の交流協会に働きかけるなどして、外国人の方々にも広く周知してまいりたいと考えてございます。
◆岩田いくま 委員 大分出ましたので、簡単にしたいと思います。
1点目なんですけれども、今回の
補正予算の大前提となる国の
補正予算の国会における現在の審査、審議の状況を説明いただきたいと思います。
◎
財政課長 昨日ですけれども、衆議院の本会議で全会一致で可決されて、その後参議院のほうへ送付された。本日、参議院で可決される見込みというふうに理解しております。
◆岩田いくま 委員
特別定額給付金の関係ですけれども、質疑の中で、事務費として6億1,400万ですか、ありました。事務費としても非常に大きな額になっているかと思いますので、その主な内容を説明いただけますでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 事務費の内容でございますけれども、主な内容といたしまして、申請書を送る封筒等の印刷代ですとか郵送料ですとか、あるいは
コールセンターの委託料等が入っているところでございます。
◆岩田いくま 委員 申請はオンラインか郵送で、給付は口座振込というようなお話はもう出ていたんですけれども、1点は、銀行口座がない方にはどういった対応になるのかということ。
あと、先ほどからDV被害を受けられている方だとか
ホームレスの方とかの話もあったんですが、無戸籍の方への対応というのはどういうふうになるのか。
この2点をお願いいたします。
◎
特別定額給付金担当課長 銀行口座がない方につきましては、基本的には、申請書を届けていただきまして、窓口払いといったような形になるのではないかと思っております。今、会計課とも、そういったようなことにつきましても、実際に、具体的にどのようにやるかということにつきまして検討しているということでございます。
また、無戸籍の方の取扱いでございますけれども、裁判などを行うことで住民票を作成された方と、住民票がない方がおりますけれども、住民票がない無戸籍者につきましては、給付の対象外となっております。
この方々につきましては、現在総務省でその情報を持つ法務局と調整しまして、給付できるように調整しているというふうに聞いておりますので、区といたしましても、引き続き情報収集に努めまして、
支給対象になった場合に直ちに給付できるように周知を図っていきたいと思っております。
◆岩田いくま 委員 最後に、質疑の中で寄附の受け皿というお話もあったかと思います。あくまで制度面での確認なんですけれども、今回寄附の受け皿をつくった場合に、これは結局自治体への寄附ということになろうかと思いますので、確定申告での寄附金控除だとかワンストップ特例の申請を寄附者が行った場合には、いわゆる
ふるさと納税による税控除対象になるというような理解で合っているのかどうか。制度面で、その点だけ確認をさせてください。
◎
区民生活部管理課長 今、委員がおっしゃったとおり、お見込みのとおりでございます。
◆田中ゆうたろう 委員 まず、先ほどの他の委員との質疑応答を聞いておりまして、区民から寄附の要望があったときは
ふるさと納税の枠組みを設けるという御答弁があったかと思うんです。ただ、それはあくまでも区民の自発的なものに委ねるという内容だったと思うんですけれども、寄附をしたいというお声は結構多く届いておりまして、もう少し積極的にこういう窓口を設けたよということを知らせてはどうかと思うんですけれども、いかがですか。
◎
区民生活部管理課長 今回は、4月以降、コロナの対策で寄附したいという声がすごく多かったところでございます。なので、すぐに、5月1日から実施することとして、区の
ホームページでも広く周知する。そのほかに、さらには
ふるさとチョイスの中でもメニューを設けてやっていきまして、広く伝えていきたいと考えているつもりでございます。
◆田中ゆうたろう 委員 「
広報すぎなみ」とかでは考えていないんでしょうか。
◎
区民生活部管理課長 「
広報すぎなみ」につきましても、5月15日号で広く周知していきたいと考えてございます。
◆田中ゆうたろう 委員 今回の
補正予算なんですけれども、大筋として理解ができる内容かと思っておりますが、国絡みの10万円の件から伺ってまいります。
一律10万円に決まる前は、
所得制限をつけての30万円にするという案が出されていて、それがいろいろ、てんやわんやの末に10万円になったということですけれども、これは区民にとっては、給付の早さの問題ももちろんあると思いますけれども、額において、30万円、10万円とあったときに、どちらのほうがよかったというようなお考えというのはありますか。
◎
特別定額給付金担当課長 この案になる前の30万円のときのことでございますが、これにつきましては、今回のコロナの関係で所得などが著しく減った世帯を対象とするということで、全体から見ると、給付を受けられる方の数は限られていたというようなこともあります。
また、それを証明するような手だて、それをまた審査しなければいけない、そういったようなこともございますので、
スピード感において、やはり今回の10万円のほうが、全体に行き渡るということにおきましては優れているのではないかと思います。
また、人数的にも、家族の人数がそれなりに、例えば3人以上、4人家族ということであれば40万円というような方もいらっしゃいますので、一概に何とも言えないところではございますが、必ずしも10万円だから安いということではない場合もあると思います。
◆田中ゆうたろう 委員 一概には何とも言えないということは私もよく理解いたします。ただ、一方で、家族が3人未満の困窮しておられる御家庭なんかもあったんだろうなというふうに思いますと、果たしてこの10万円で皆さん大丈夫かなという思いも一抹残るわけであります。
それで、国絡みの件のほかには、トイレの手洗い
自動水栓ということが出てきたわけでありますけれども、これは、まずどうしてトイレの手洗い
自動水栓の件が出てきたのか、ちょっと小出しにすぎやしまいかという感じがするんですけれども、その辺はいかがですか。
◎
経理課長 先ほど他の委員にも、今回の補正に対する目的等々御説明させていただきましたけれども、まず、トイレにつきましては、今回補正の対象になっているのは、不特定多数の方が利用する施設であって、さらに言えば現在開館中であるということ。
これが、全員が使うわけじゃありませんけれども、施設の共用部分であるトイレを利用したときに、現在手を洗う場所が、蛇口をひねって行うようなタイプでございますので、ここを手や指が触れないような形で接触感染が防げるような、そういう状態にすることを目的にして今回補正に計上したところでございます。
◆田中ゆうたろう 委員 それは大変よく理解できるんですが、私が思いますのは、それは表に、外に出てきちゃった方々対象の感染拡大防止策になると思うんです。今求められているのは、安易に出歩かないでいただきたい、また杉並に来ないでいただきたいというようなことがまず第一にあるべきじゃないかと思っていて、その点で、どうしてまずこれが出てきたのかなというようなことを思わないでもないんですね。
例えば、区長もこの間いろいろ、マスコミにも随分お出になって、例えば自宅療養セットを杉並区は配送していないものだから、コロナ患者が自分で買物に出ちゃっているというようなことを発言しておられます。杉並区は、自宅療養者が家の食べ物や何かがなくなっちゃったらどうしてもコンビニとかで食料とか生活必需品を買いに出かけなきゃいけないということを指摘なさっているわけですけれども、そういうような事態をなるべく制限していくことが、まず一丁目一番地として求められているんじゃないかと思うんです。その辺で何か小出し感が否めないと思うんですけれども、その辺についてもうちょっと考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎区長 その話と蛇口の話がどう関連するのか、ちょっと私の中では理解不能ですけれども、聞かれたのでお答えします。
自宅にとどまらざるを得ない自宅待機者というか療養者、今日になってまた東京都からちょっとよく分からない通知が来まして、入院すべき症状のある方は入院すべきなんだけれども、今入院が満床でできない、それで自宅にいる人を自宅入院待機者と位置づける、それから無症状の陽性者については自宅療養者と位置づけると。それぞれについてまたいろいろなチェックリストかなんか送ってきてというようなことがあるんですよね。こういうことをされると、また保健所のつまらぬ仕事がどんどん増えるだけで、困ったものだなと思って、都にも、何でこんなことになったんだという話をしましたが。
元をたどれば、東京都も自宅療養の実態というのが数的にも把握できていないらしく、政府のほうからは、官房長官の発言などもありましたが、把握できないから早く実態の数字をきちっと報告しろということを求めているようで、その辺のところで相当混乱が生じていて、結局しわ寄せが現場に来ているというのが実情なのかなと思っているんですね。
ただ、いずれにしても、私が従来言ってきたことは、陽性者が無症状であろうが軽症であろうが感染源になり得る、人に感染をさせる危険性があるということは言えるのではないか。したがって、感染症の対応としては、隔離の徹底ということがまず非常に大事なポイントなのではないかということを言ってきたわけです。ですから、東京都がいろいろ通知を送ってきているんですが、感染源として全く問題がないというエビデンスをきちっと示して説明してくれないと、いたずらに現場が混乱するだけだといって、抗議を所管の最高責任者には電話で伝えたところです。
ただ、現実に自宅に陽性になられた患者さんがいるというのは、実態として相当数に上っていると思います。そういう人たちへの健康観察と生活の支援、これはやはり大事な仕事であるということも承知をしております。
ですから、足立区でしたかね、箱にいろいろ入れて配っている、あれも1つの方法だと思いますし、私はそういうことを全部否定するつもりは全くないんです。1つのやり方だと思います。ただ、当区の場合においては、現場でいろいろ議論しているようですけれども、生活の支援はきちんとやるということについては、そこは一致しているので、やり方について、一律にそういうものを配るということではなくて、もう少しきめ細かく生活全般に対する支援をやるということで取り組んでいると聞いております。
それと蛇口の話がどう関わっているのかよく分からないんですが。答弁はこれでいいですか。
◆田中ゆうたろう 委員 蛇口の話とどうつながるのかということなんですけれども、政策の優先順位の話をしているんですね。
手洗いの
自動水栓化をくさしているわけじゃありません。それはそれで理解をするんですけれども、感染拡大防止ということを目的にしての
補正予算を組むときに、やはりまず着手するべきことがあるんじゃないかということで、今、自宅療養セットの件についても言及したわけです。
今、足立区の件をおっしゃいましたけれども、江東区でもたしかお籠もりセットをちゃんと陽性者には配って、完全に自宅でお籠もりができるというような政策をしいているというふうに聞きました。ですから、杉並区としてもこういう機会にぜひそういった案も一緒になって盛り込んでいただきたいという視点から申し上げているわけです。ぜひ御検討をいただきたい。
それと、また
自動水栓の件に戻って言いますけれども、ほかの委員から、この際全ての小学校のトイレの
自動水栓化を進めるべきだという御意見もありましたけれども、学校とか公園のトイレ、洋式化も含めてこの際一気呵成に改修を進めるということはできないんでしょうか。
ある意味では、コロナでもって子供たちが学校に来られない、あるいは人々が公園にそうそう簡単に来られないというこの時期にそういった改修を全面的に進めてしまうという、この点だけに限って言うと、ある意味で好機なのかなというふうに考えないでもないんですけれども、いかがでしょうか。
◎
施設整備担当課長 学校等のトイレの洋式化につきましては、1つの学校を直すのにはかなりの、5,000万円以上の工事費がかかりまして、また工事についても大体一夏かけて行うような形で、結構長期間工事を行っているところでございます。今日、担当の所管はおりませんけれども、そのような中で計画的にできるところからやっていくというような考えというふうに認識してございます。
◆田中ゆうたろう 委員 降って湧いた災難ではありますけれども、この機会に一気呵成に進めるということは1つ考えられないではないと思いますので、これも御検討いただきたいと思います。
それと、また別な話ですが、生活困窮者への支援ですとか、あるいは中小企業等事業者への支援ということを考えたときに、家賃の猶予ができないものかということも今国会のほうでいろいろ、与党、野党でもんでいるようですけれども、これは区でもって何かできないんでしょうか。
○
小川宗次郎 委員長 田中委員、今は
補正予算ですので、そういった案件は
補正予算にはまだ入っておりませんので、要望として受け止めてよろしいでしょうか。
◆田中ゆうたろう 委員 では、先ほど私が言ったように、果たして30万円でなくてよかったのかというような見方もあるわけですね。今、生きるか死ぬかの瀬戸際で非常に困っておられる方々もおりますので、家賃の猶予というようなことも杉並区独自に図れないかということを検討していただきたいというふうに要望しておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎区長 10万円の給付の今回の
補正予算の部分については、ほぼほぼ、私の判断が何か必要だとか入り込むというような類いのものではなくて、国家統治機構の一端として国で決めたことを粛々とスピーディーにやっていこうということに尽きるわけでございまして、そういう意味で、職員にどれだけ頑張ってやってもらえるかということでありますので、ぜひ、そういう意味では職員をねぎらって、激励してやっていただきたいと思います。
それから、家賃補償とかいう分野については、到底基礎自治体、私たちのところで負うべき性質のものではありません。そういうことを、やれないものをやるということにはまいりませんので、それは国のほうでしかるべき対応をするべきことだというふうに、あるいは東京都は固定資産税を持っていますから、そういう部分で対応する。我々は、固定資産税があるわけじゃないし、何もないので、そういうことはできません。
◆田中ゆうたろう 委員 コロナに関しては、刻一刻、連日状況が移り行く中で、こういった機会を捉まえて、様々なことを要望なりなんなり、質疑の形を通じて皆様に問うていかなければならないということで質問しております。その辺も御理解いただきたいと思います。
今区長がおっしゃった、それは基礎自治体の域を越えている、のりを越えているというようなことだと思うんですけれども、ただ、つい先日も22億、3億かけて区内の医療機関の支援に乗り出すと大音声を発したばかりでありますから、杉並区がその辺、果敢に何かできることはないのかなと思うわけです。
特に、家賃の猶予に関しては、ただ単に何か補助金をつぎ込むべきだということを申し上げているわけじゃなくて、貸してあげるだとか、あるいは期間を少し引き延ばしてあげるために杉並区として何かできることはないんですかということを聞いているので、重ねてそこら辺、見解を求めたいと思います。
◎区長 先般、医療崩壊を食い止めるために必要な予算を計上して御議決をいただいたわけでございますけれども、田中委員にも賛成していただいたんじゃないかなと……(「反対」と呼ぶ者あり)反対だったの。それは失礼しました。じゃ、見解の相違ということで。
反対されたのが、それは本来国や都がやるべきことだということに区がお金を出したから反対だという論理でいうならば、まさに私が今答弁したように、家賃補償は区の仕事じゃなくて、それこそ国や東京都の政策的な対応をすべき事項だということで答弁しているわけですから、それは田中委員と全く同じことになるんじゃないかと思いますので、御理解いただけるものだと思いますが。
○
小川宗次郎 委員長 田中委員、質疑は付託案件だけにお願いいたします。
◆田中ゆうたろう 委員 これでもう終わりにしますけれども、私は、医療機関に巨額をつぎ込むいとまがあるのであれば、もっと切実に困っておられる、何度も言うようですけれども、今日、明日生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされている中小企業ですとか生活困窮者の支援にまず充てるべきではないかと思ったので。
それは医療関係者の方々には重々感謝もしておりますけれども、でも、杉並区が23億ですかの支援を決める前から、医師会としては外来発熱センターの集約化などを検討していたわけで、別にお医者さんの方々、現場の方々を軽蔑するつもりはさらさらないですけれども、それ以上にまず支援すべき方々が杉並区としてはあるんじゃないですかということを申し上げております。だから、区長の今のお話は、私の趣旨をねじ曲げて捉えていることになると思うので、いかがですか。
◎区長 お言葉を返すようですけれども、ねじ曲がっているのは田中委員のほうだというふうに思いますので、改めて私のほうから申し上げますが、私が先般
補正予算を出したのは、医療崩壊を食い止められるかどうかというのは、こういうことを引き合いに出して言うのは適当かどうか、いろいろ御意見はあろうかと思いますけれども、歴史に例えれば、医療崩壊を食い止めるかどうかという一線は、絶対国防圏だというふうに判断をしたからです。
絶対国防圏という言葉は、昭和19年6月のマリアナ海戦、サイパン、グアムのラインを突破されたら日本全土が米軍の空襲にさらされるという危機的状況に陥るということがあって決められたラインでもあったわけですけれども、医療崩壊を例えるならばそういうことで、ここを崩されると、一気に地域の安全・安心と区民の健康、命が本当に悲惨な状況に突き進んでいってしまうという危機感があり、何とか医療崩壊を食い止めなきゃならない、地域の最前線の医療崩壊、そして病院の医療崩壊を何とか食い止めなきゃならない、そういうことで判断をした政策であります。
そこは田中委員には御理解をいただけなかったですけれども、議会で御理解をいただいて御議決をいただいたわけでございますから、議会で御決定いただいたことを精いっぱいきちっとやっていくというのが行政を預かっている私の責務であります。それに邁進したいと思っております。
○
小川宗次郎 委員長 それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手をお願いいたします。
◆
富田たく 委員
特別定額給付金について、続きというか、すみません、先ほどちょっと確認し忘れていたというか、漏れてしまった部分、外国国籍の被仮放免者の方々について、毎月通知が来ているということで人数も把握されているということなんですけれども、今現状、杉並区で何名そういった方が住んでいらっしゃって、その中で、就学年齢というんですか、子供たちの人数はどれぐらいなのか、その辺、今数字がありましたら教えてください。
◎
区民生活部管理課長 こちらの管理課ではちょっと把握してございません。
◆
富田たく 委員 それは、区としてはきちんとその人数は把握しているけれども、担当所管がいないので把握できていないということでいいんですか。
◎
区民生活部管理課長 通知が来ているということは確認してございます。
◆
富田たく 委員 その通知をきちんと、誰が移動しましたというただそれだけの通知だと思うので、それが、いつ現在何人いるのか、入った人と出た人と、どういうふうになっているのか、そういった管理ができているという認識でよろしいでしょうか。
◎
区民生活部管理課長 申し訳ございません、担当所管でないので、そこまで詳細なところは私のほうではちょっと分かりませんので。
◆
富田たく 委員 では、それはまた別途確認させていただきたいと思います。
申請の方法等で確認をしたいんですけれども、今回、郵送での申請の場合は、本人確認のための、本人証明ができる資料をコピーしてそれを添付して返信してもらうという流れだったと思うんですが、その辺を具体的に教えていただけますか。
◎
特別定額給付金担当課長 今回の申請でございますが、申請書に
口座番号等を記入していただくとともに、口座情報、預金通帳等のコピーを添付するとともに、本人の確認ができる運転免許証等のコピーも一緒に添付をして出していただくということになっております。
◆
富田たく 委員 それは2種類、本人確認と、振り込みする口座が正しいものだ、全然別な、なりすましみたいなことを防止するために、2種類のコピーが必要ということですね。
◎
特別定額給付金担当課長 そのとおりでございます。
◆
富田たく 委員 なりすましとかそういうのを防止するために必要なこととは思うんですけれども、ただ、一部そのコピーが難しいという方もいらっしゃるというのが現状だと思うんです。
例えば、自宅にコピー機能があるプリンターを持っていない方々については、コンビニのコピー機など、行政のコピーでもいいですけれども、そういったところまで外出しなければいけない。そういった場合に、障害者の方や高齢者の方々、感染をした場合に重篤化する様々な基礎疾患を持っている方々にとっては、外に出ることが本当に命がけというふうに思っている方もいらっしゃると思うんですね。そういった方々については、コピーを取りに行けない、さらには、家族と一緒ではないとか支援してくれる方にそういったものをお願いできない、そういう方もいらっしゃるのではないかと思うんです。そういった方についてはどのような支援があるんでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 そういった方につきましては、今後地域で一緒に連携を図っていく必要があると思いますが、申請期間が3か月ぐらいございますので、その中でまず様子を見るということが1つ。
あと、民生委員その他支援をされている方にも御相談するというようなことで、これは行政のほうからも、もしそういうような方がいるようでしたらそういった支援をお願いしますということも、行政の姿勢としては必要かなと思います。
◆
富田たく 委員 支援団体の中からは、実際に、その資料、コピーを入れなくてもいいような別の対応をしてほしいという声も上がっております。ぜひ、今様子を見ながら民生委員の方々にもというふうにおっしゃいましたので、そういった要望が、外にコピーに行けないんだという方については、区として柔軟に、かつしっかりと対応を行っていただきたいと思います。
あとは、口座がない方、口座で受け取りたくない方などの対応についてはどうされるでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 口座でございますが、今回の事業につきましては、原則口座振込ということになっておりまして、これはコロナ対策の、それこそ外出等をしないでもいいようにというようなことも配慮したものだと思っております。
どうしても口座がないというような方につきましては、実際に申請書等をお出しいただいた後に窓口等で給付するということもやむを得ない場合もあるかなと思っております。
◆
富田たく 委員 感染拡大を防止するという意味では、私も口座振込という形が一番いいと思うんですけれども、ただ、口座をつくれない方々、先ほど話題に上げた
ホームレス状態の方や
ネットカフェ難民の方、また、様々な債務があって口座を新しくつくれない、今閉鎖されている、そういった方々については、口座振込で対応できないですよね。そういった方々にはしっかりとした対応を取っていただきたいのと、そういう対応も、原則以外の場合もあるんだということもお知らせをしていかなければいけないと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
◎
特別定額給付金担当課長 こちらにつきましては、1つの、例外的ということではございますけれども、そういう場合もあるということはお知らせはしていくことになると思います。
◆
富田たく 委員 漏れがないよう、様々な条件の方、状況の方がいて、国が今回つくった制度では、かなりいろいろな方々から、こういう場合はどうなのか、ああいう方々はどうなのかという声が上がっておりますので、杉並区内で誰一人漏らさず、必要な方に全員受け取ってもらえる、そういった状況をつくれるようにぜひお願いしたいと思います。
子育て世帯への
臨時特別給付金について、最後に確認をしたいんですけれども、先ほどの質疑で、
児童手当を受け取っている方々への加算、1万円の給付ということで、
所得制限基準を超えてしまって毎月特別給付として1人5,000円頂いているという方は、今回1万円は対象外ということでよろしいんですか、確認します。
◎
子ども家庭部管理課長 所得制限を超えている特例給付の方、5,000円もらっているんですけれども、その方については今回の給付金の対象外ということになります。
◆
富田たく 委員 特例給付を受けている方というのは、そうすると、要するに所得が基準よりも多いんだけれども、お子さんがいる方全世帯に届いている、日常的にはそういうものだという認識でよろしいんでしょうか。
◎
子ども家庭部管理課長 児童手当の仕組みとして考えますと、
所得制限基準額以内の方と特例給付の方を合わせると、中学3年生までのお子さん全員になりますので、いずれかの手当をもらっているという状況になっています。
◆けしば誠一 委員 2点ほどお聞きします。
1つは、外出自粛、家庭待機が続く中で、結果、児童虐待も増えることになっているというふうに指摘されていますが、この点は区としてどのような対応を行っているのか、区内の実態はどうか、確認しておきます。
◎
子ども家庭部管理課長 児童虐待の案件につきましては、今回、こういった状況で家にいる期間も長くなっているというところもございますので、慎重に対応しているところでございます。
子ども家庭支援センターへの相談の件数として考えますと、大きく増えているわけではございませんが、若干増えている状況がございますので、きめ細かく対応しているという状況でございます。
◆けしば誠一 委員 今、
児童手当を受け取っている世帯のうち、今回給付の対象になっているのが約3万世帯、4万6,000人というふうに先ほど答弁がありました。これは何割ぐらいになるのかということです。
それから、休校に苦しむ子育て家庭に給付金支給を求めるプロジェクトが12日に厚生労働省で記者会見を行って、ゼロ歳から中学生までの子供に対して1人当たり3万円の臨時給付金として子育て家庭に支給するように求めていました。野党からも3万円が要求されていましたが、結果、1万円になったという理由、政府はどのように説明していますか。
◎
子ども家庭部管理課長 まず1点目のところですけれども、
児童手当の
所得制限以内の方と特例給付の方といらっしゃるんですけれども、一般の、特例給付以外の方の割合が6割強ということになりまして、6割強の方が今回の給付の対象となります。
後段の1万円となった理由なんですけれども、東京都にも確認をしたんですが、国からはその理由については示されていないので、詳細については把握してございません。
○
小川宗次郎 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川宗次郎 委員長 それでは、奥山議員から、委員外議員の発言の申出がありましたので、これを認めることに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川宗次郎 委員長 異議ないものと認め、発言を許可することに決定をいたしました。
それでは、奥山議員、委員外議員発言席に移動してください。
奥山議員、質疑は、答弁を含めておおむね10分以内で、付託された議案のみの質問で御協力をお願いいたします。
◆奥山たえこ 議員 お時間ありがとうございます。大きく3つ伺います。まとめて質問します。
まず1番目、無戸籍で住民票がない人であっても、法務省と調整することで支給はされそうだということでありますけれども、これは全員そうなりますか。無戸籍で住民票がない人は必ずなりますか。
法務局が入るというのはどういうことなんですか。裁判をやっている人だけに限るんですか。そういうことを全くやっていない人ももらえるのかどうか。これが1つ。
まずここからお願いします。
◎
特別定額給付金担当課長 無戸籍者につきましては、今、総務省のほうが、過去において戸籍をつくりたいというような相談があった、そういった相談記録があったことを自治体等が確認できるというような場合につきましては、
定額給付金の対象としていきたいというようなことで、先日総務大臣等が記者会見しているところですので、今後その状況につきましても注視していきたいと考えております。
◆奥山たえこ 議員 全員が全員もらえるわけではないということになりそうですよね。
◎
特別定額給付金担当課長 まだ実際の国からの通知等が来ておりませんけれども、今のところ、報道等によりますと、過去の相談事例等を確認した場合につきましてはというようなことがございますので、その辺は今後注視していきたいと思います。
◎
区民生活部管理課長 補足でございます。
無戸籍者への支給につきましては、総務大臣のほうで、法務省から無戸籍者の情報を提供されたら給付できるように今後検討していきたいということでございます。
無戸籍者のうち出生届が出されていない方で、裁判をしているとそれぞれ住民票ができる場合があるんですけれども、そのうち約4割が
住民基本台帳に記載されていないという状況で、そういった人たちの状況が把握できれば考えていきたいというような新聞報道があったので、それを注視していくという答弁だったと認識してございます。
◆奥山たえこ 議員 次は、先ほど来質疑されている
ホームレスですけれども、まず、区内に5名いる人、私、個名を知っていますけれども、5年以上
ホームレスをしているから、住民票が職権消除されているわけです。そういう人も登録をしないともらえないということなのかどうかということと、まとめて、続けて行きますね、そして、それを復活するにはどのような手続なのかということを簡単に説明してください。もしくは、難しいかどうかということでいいですよ。ここでそんなにやっていると時間がないので。
それから、区としてそういう方の住民票の復活に力を貸してあげることはできないだろうか。つまり、何が難しいかというと、本人確認書類がないと、戸籍と戸籍の附票を入手するのはとても難しい。それから、電話代なんてないし、郵送料だって
ホームレスは持っていないですよ。それから、一番困るのは、それを返してもらうときの住所がない。
そのときに、区が、この人はそうですよ、そういう
ホームレスですよと説明してあげて、先方の、まず本籍があるところに連絡をする、そしてその後、戸籍の附票から最終住所地の住民票のあったところから、そこから消除されておりますという証明書をもらわなきゃいけないんだけれども、そういうのも取り寄せるのを手伝ってあげる。そこまでやれば、次は、杉並区に
住民登録をする、住所を持ってくれば登録できるわけだから。それはどうですか。
◎
特別定額給付金担当課長 まず、
ホームレスの方につきましても、この
定額給付金の対象にするために登録が必要かどうかということですが、こちらにつきましては、国の示している形では登録が必要ということになります。
その後、当然
住民登録をするという手続を踏んでいただくことになりますけれども、主に
福祉事務所等がこういった方々につきまして接触をしておりますので、そちらのほうから、あるいは特別区のほうの
自立支援センター等の職員というのも、巡回相談員というのも回っているというふうに聞いておりますので、そういった職員などから情報提供を含めた支援を行っていくということは考えられるものだと思います。
◆奥山たえこ 議員 今の御答弁は先ほど答弁したものであり、私は既に理解しているから結構ですよ。時間がないんです。
なぜかというと、
自立支援センターに住民票を置くためには、普通私たちは引っ越ししますという転出届がなきゃいけない。それに類するものを
ホームレスは持っていないんです。それを用意しなきゃならない。それが戸籍から戸籍の附票、そして先ほど言った消除の証明書がないとできないんですよ。だからそこを何とかしてくれませんかということを言っているんです。
それから、もう1つ加えて言います。
先ほど、5名、私知っていると言ったけれども、その人たちはずっと古くいるわけで、実は福祉事務所もその5人を知っていますよ。どこの誰さん、どこにいつもいる人と分かっているんですよ。そうしたら、その人たちに支給できないんですか。さっき、無戸籍の人には住民票がなくても支給するといったように。
だって、
ホームレスに支給しなかったら、一体誰に支給するんですか。嵐の日だって外でしのいでいる人たちが、あんな過酷な人たちがもらえなくて、私なんかもらえるんですよ、10万円、本当に。あげたいよ。何かできないんですか。何とかして支給できるように考えられないんですか。今いるところでは、路上では住居登録させてくれないというのは知っていますよ、最高裁で判決が出ているから。だけど、何らかの形で知恵を出してくださいよ。5人じゃないですか。
◎区長 すみません、私も手続の細かいところまで熟知しているわけじゃないんですけれども、そういう方々がいわゆる
自立支援センターにいらしていただければ、その中で、いろいろな手続のサポートは当然必要な部分が出てくると思いますけれども、とにかくそういうふうにそこにいらしていただければ、支給しないということはないんじゃないかと思うんですよね。支給できるんじゃないかと思うんですね。
ただ、
ホームレス問題というのは、奥山議員は御専門かも分からないけれども、私も都議会に長いこといましたから、
ホームレスの問題は全く知らないわけじゃないけれども、
自立支援センターというのは、御存じのように、まずはちゃんとした部屋で暮らしができる、雨、嵐にさらされることはない環境は守られる、それから医療的な必要なケアがあればそこもバックアップをする、それから当然風呂も食事もある、なおかつ就職相談もやるんですよ。
だから、そういう意味では非常に行政としてはしっかりとある意味でやっているつもりなんですが、そこにいらしていただけないということが一部あって、そういう方々をどうしたらいいかというのは、なかなか解決できないテーマなんですね。どうしてそうなるのかというのは、いろいろな説があって一概には言えないかもしれないけれども、ただ、こういう国の制度で支給の対象になるためには、本人の帰属というか住民票というか、そういうことがはっきりしないと、本来申請書を渡せないわけですよね。
ですから、
自立支援センターにいらしていただければ、そういった様々な支援というのは行政としては当然させていただくことができるんです。そこのところは当事者の方々に御理解をいただくところが必要なんじゃないかなと思います。
◆奥山たえこ 議員 区長、ありがとうございます。
先ほど他の委員も言っていましたけれども、
自立支援センターを用意しているのに来ないと言うと、来ないほうが悪いと思うかもしれないけれども、それにはすごく理由があるんです。長くなるのでおきます。
最後に1問だけ。
マイナポータルを使って、それから郵便と両方やるわけだけれども、J−LISとリンクすると言っていたけれども──リンクじゃないですかね。つまり、データの突合は簡単にできるものなんですか。例えば、1人が、マイナポータルをお父さんが使って、子供たちがいるときに、子供たちにそんなことをやっていなかったら、かえってすごく煩雑になるんじゃないんですか。
これで終わります。
◎
区民生活部長 今の御質問ですけれども、基本的に、先ほど来御答弁している5月12日までに、いわゆる帳票として各世帯別のデータを、
DV避難者等も含めて整理する。マイナンバー、マイナポータルで申請があった場合にそこのところでチェックする。そこは、確かに一定の事務量はありますけれども、しかし、それは国が示された方式の中で自治体としてなすべき仕事だというふうに考えていますので、それは粛々とやる。
それと、先ほどの
ホームレスの件なんですけれども、区長からも御答弁申し上げましたけれども、26年の
臨時福祉給付金のときも同じようなことはありましたよね。
そのときもそうですし、今回も何を一番大切にしなきゃいけないかといえば、我々自治体とすれば、
ホームレスの方であるとか
ネットカフェなどで長く滞在されているような方がいらっしゃる、そういうところに、福祉事務所だとかそういった方々に支援をしている関係団体と連携しながら、こういう手続が必要ですよ、こういう要件が必要ですよということも含めて周知をやることがまず重要だと思っています。その上で、御本人がどういうふうに判断されるか、今後も含めて御本人が何を望まれるか、それがあるから個別具体的に対応せざるを得ない、こういうことです。
いずれにしても、今回の
特別定額給付金については、区長からもありましたけれども、国は今国会で審議中です。にもかかわらず、この臨時区議会に
補正予算を提案させていただいているのは、今回、自治体は粛々とそのフレームに基づいてやる。だから、各自治体に政策的な判断の余地が極めて少ない案件だということがあるから、国会で議決される前の段階からこうして議会に御提案申し上げている。こういった制度の全体の仕組みについて御理解いただきながら、この議案の審議をお願いしたい、このように思います。
○
小川宗次郎 委員長 それでは、奥山議員、お戻りください。
以上で質疑を終結いたします。
これより意見の開陳を求めます。
意見のある方は挙手をお願いいたします。
◆
大泉やすまさ 委員 議案第50号令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。
賛成の理由として、第1に、本
補正予算が、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を食い止めるために長期化しつつある外出自粛や営業自粛、学校等の施設休業により疲弊する家計及び
子育て世帯を支援するための給付金事業を主としたものであること。
第2には、給付金の支給に際して、区民の求める
スピード感を酌み取りつつ、過去の教訓を生かした体制づくり及び
DV被害者への一定の配慮がなされていること。
第3に、なお感染拡大防止策の穴を塞ぐべく意識を巡らせ、区独自で取り得る事業を計上していること。以上について、質疑を通じ確認することができました。
もはや、このたびのコロナ禍が終息したとしても、それは単にコロナ前に戻ることを意味するものではなく、区民の命と健康を守るために区が負うべき責務、また地域経済の発展に向けて、平時においても想定すべきであろう危機管理の意識を改めて私たちは突きつけられた思いでいるところです。
加えて、田中区長のかじ取りによる医療崩壊の阻止、これについては、医師会、医療関係者の皆様の懸命な御尽力の下、今なお予断を許さないまでも維持をしていただいている点に、心から敬意と感謝を表するばかりでありますが、この上は、いまだ先行きが見通しづらい区民の不安に引き続き寄り添うとともに、コロナ禍が去った後を見据えた新たな社会の在り方を今こそ論じていくべきと会派で議論をし、また政策提言につなげていく所存であります。
区においても、そういった視点を持って、新たな社会の在り方、また基本構想の策定に臨まれますよう、我が会派の総意として要望いたしまして、賛成の意見といたします。
◆
富田たく 委員 議案第50号令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)について、日本共産党杉並区議団を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。
まず、区立施設の手洗い
自動水栓化についてですが、感染予防、感染拡大防止の観点から必要なことと考えます。今回対象となっていない施設についても、
自動水栓化していくことを求めます。
次に、
子育て世帯への
臨時特別給付金についてですが、外出自粛など仕事に大きな影響がある中で、
子育て世帯は大変な状況となっており、
子育て世帯を対象とした給付金の支給については必要です。
しかし、児童1人当たり1万円の支給が1度きり、かつ、
所得制限のために毎月5,000円のみが支給されている特例給付世帯は、この1万円も受け取れません。国に対し、特例給付世帯も含め、せめて数か月間継続するよう求めるべきです。
また、区として、
子育て世帯の負担を軽減するためにも、国民健康保険料の子供に対する均等割の減免や就学援助の拡充など、幅広い独自支援策を検討することを求めます。
国による
特別定額給付金については、対象があまりにも狭くて支給される世帯が少ない30万円の給付ではなく、一律1人10万円の給付となったことは重要です。
ただし、
基準日時点で
住民基本台帳に記載されている方で世帯主を対象とするという条件に様々な問題があることが、本日の委員会質疑でも指摘されております。
DV避難者や児童虐待被害者など、世帯主とは別な給付が必要な方については、当初4月30日までに申出が必要というようなお話でしたが、3か月の間に避難者本人からの申請が行われれば、世帯主に支給が行われていても避難者本人にも支給ができるということを質疑で確認することができました。漏れがないように確実に支給することを求めておきます。
また、こうした申請の在り方については、被害者の方々への周知を徹底していただくことを強く求めます。
ホームレスや
ネットカフェ難民の方々については、もともと居住していた自治体での申請が必要と言われておりますが、そこまで移動するお金さえない方が大半です。また、自治体で職権による住民票の消除が行われていた場合は、新たに
住民登録をすることが条件となりますが、そもそも住む場所がない方が
住民登録できるとは限りません。
自立支援センターや
ネットカフェでの
住民登録が可能な場合もあるとのことですが、全員がその条件に当てはまらないことは容易に想像ができます。早急に杉並区が滞在場所の緊急確保を行い、その場所での給付をするなど、杉並区として責任を持って確実に給付ができるよう求めるものです。
正規の在留資格が与えられていないなどの難民の方、外国籍の方、いわゆる仮放免者と呼ばれる方々についても
支給対象外となっています。こうした方々は、平素から自治体の福祉、セーフティーネットの対象とならず、生活が困窮している状況です。
新型コロナウイルスの影響でさらに生活が困窮していることは、支援団体の方々からも声が上がっています。
国は、平成24年に各自治体に通知、
事務連絡を出し、行政サービスにつなげること、就学年齢の子供がいる場合には就学の機会を保障することとしています。であるならば、今回の給付についても対象とすることが求められており、杉並区として、こうした方々への給付について国に対し声を上げるとともに、区としても対策を講じるよう求めます。また、こうした方々については、日常的な行政サービス、福祉サービスが届くよう、杉並区として現状を見直すよう求めるものです。
障害者、高齢者など本人確認の資料をコピーするために外に出られない方、外出し感染することが命に関わる方については、添付資料の省略など、その他様々な対策で柔軟に対応することを求めておきます。
最後に、家庭の状況や住まいのあるなし、国籍の違いなどによって今回の給付が受けられないという方が出ないよう、区内在住の全ての方が平等に支給されるよう杉並区が対応することを強く求め、意見といたします。
◆太田哲二 委員 立憲民主党杉並区議団を代表して、今回の
補正予算(第2号)については、別段、誠にごもっともな内容で、賛成を意思表示いたします。
言わずもがなのことなんですけれども、とりわけDVの関係者に周知をできるだけやっていただくということと、今回の質疑の中でも、10万円を取り巻くいろいろな福祉関係のテーマがあるんですけれども、私、何となく、例えば生活福祉資金と緊急小口資金は結構、はやっていると言うと変ですが、啓蒙されているんですけれども、それ以外のものはほとんど啓蒙されていないような感じがするんですよね。それなりに、ふだんどおりやっているというだけで、コロナと関係ないからあまりしゃべらないというだけなんだろうと思うんですけれども。ああいうものをちゃんとやるだけでも相当いろいろカバーできると思います。それとか、生活困難何とか制度の中にある住居確保給付金。給付金だから、あれは最高9か月分アパート代をくれるのかな、そういうこともあまり啓蒙されていないので。
そういうもろもろの制度があるにはあるんだけれども、複雑だということも最大原因なんですけれども、そういうのを普及させることによってかなりいろいろカバーできるような気がするので、そういった努力をお願いいたします。
以上です。
◆けしば誠一 委員 議案第50号に対するいのち・平和クラブの意見を述べます。
その前提となる国の
補正予算には、区から補正第1号で緊急に取られた医療崩壊を防ぐための医療機関体制増強の予算は全く少額であり、逆に、終息した後の消費喚起のための予算を計上するなど、全く理解に苦しみます。また、
オンライン申請も、わずか15%過ぎのマイナンバーカードの普及を上げたい狙いが透けて見えます。
これを前提にしましても、この補正第2号は、まず第1に、国の緊急経済対策の1人10万円の給付金を急ぎ支給できるようにしたものです。この間の臨時休業要請で困窮する家庭に対する予算としては、10万円では足りるものではありませんが、支給されることで少しでも救いになればと考えるものです。区が封筒などを事前に準備してきたことで、他区と比べても比較的早く届くことが確認できました。また、
DV被害者などに対する対応も図られることも確認できました。
第2に、
児童手当について、当初3万円と野党や当該の方たちから要望があったものが、1万円に引き下げられた理由が全く国からは示されていません。しかし、これも緊急対策としては必要なものと考えます。
第3に、区立施設の手洗いの
自動水栓設備は、感染症対策としては不可欠なものと考えます。他の施設や小中学校への拡大も急ぐよう求め、以上の理由から議案には賛成といたします。
◆岩田いくま 委員 議案第50号について意見を申し述べます。
国の
補正予算における
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく
特別定額給付金及び
子育て世帯への
臨時特別給付金を迅速に給付するための事業、及び区立施設における衛生環境改善のための事業でございますので、賛成をいたします。
◆田中ゆうたろう 委員 議案第50号につきまして意見を申し上げます。
議案の大筋自体に異を唱えるものではありませんが、杉並区が基礎自治体としてまずなすべき施策がきちんと図られているか、政策の優先順位に疑問を覚える点があります。
医療崩壊阻止を絶対国防圏に例えるならば、なおのこと、その点については国や都に支援を強く要請しつつ、区としては、むしろ次のような政策が率先して図られるべきではないかと思い、以下、申し上げます。
トイレの手洗い
自動水栓化以前に、また同時に図られるべきではないかと考えられる諸点でありますが、まず、不要不急の外出を避けるよう自粛要請を強化、徹底することであります。
特に、杉並第十小学校の校庭につきましては、塀のない地域に開かれた学校という特色が災いをしている部分があります。サッカーゴールなど校庭施設を使って高校生や大人たちまでもが団体競技に興じている光景が連日見られます。防災無線や防犯パトロール車などもフル活用し、むやみに出歩くな、杉並に来るなという点を、注意喚起を強めていただきたいと要望します。
次に、自宅療養セットの配送であります。差別助長はいかようにも避けられることであります。無地の段ボールなどを活用し、コロナウイルスに感染された方々が自宅の療養を徹底できるように、その点の支援を求めるものであります。
次に、各種救援所、避難所でのクラスター対策を徹底することであります。
さらに、今日、明日生きるか死ぬかの瀬戸際にある区内中小企業など、事業者や生活困窮者への支援を可能な限り手厚くすることであります。
さらに、小中学校でのオンラインシステムの導入を徹底することが挙げられます。
以上のような点にこそ、杉並区としてはまず取り組んでいただきたいということを要望し、また、トイレの手洗い
自動水栓化については、本
補正予算での対象外となっている区立学校、公園についても、洋式化も含めての全面改修をこの機に強力に推進するよう求めます。
以上の意見を付した上で、議案自体については賛成といたします。
◆北明範 副委員長 議案第50号令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)につきまして、杉並区議会公明党を代表いたしまして、賛成の立場から意見を申し上げます。
初めに、
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々とその御家族にお悔やみを申し上げますとともに、感染された方々の一日も早い御回復をお祈り申し上げます。
そして、コロナとの闘いに対しまして、医療現場を支えてくださっている医療従事者の皆様、そして区長をはじめ職員の皆様、また多くの関係者の方々に、心から敬意と感謝を申し上げます。
今回の補正事業のうち、
特別定額給付金事業及び
子育て世帯への
臨時特別給付金事業など、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために一律に給付されるものであり、いずれも財源は国の全額補助となっております。
4月7日の緊急事態宣言後、日々の経済活動への影響、また日常の生活への影響は、全国全ての人々にとって見過ごすことのできない状況にあります。こうした変化を敏感に受け止めて、日本全体でこの危機を克服しようとの連帯のメッセージを送る意味を込めて、
所得制限なく、1人当たり10万円の給付が実行される本事業の意義は大きいものと考えます。
今後は、
DV避難者等への適切な対応とともに、申請手続等を区民に分かりやすくすること、そして速やかな給付を実現するため万全を期すことを求めたいと思います。
また、本庁舎をはじめとする区立施設の
トイレ手洗いの
自動水栓設置につきましても、来庁者及び職員の感染防止のために有効な取組であり、速やかに行う必要があるものと評価しております。
以上述べてきたとおり、今回の補正事業はいずれも必要不可欠であり、緊急性の高い事業であることから、本議案には賛成いたします。
最後に、給付金に便乗して、市役所や総務省などの官公庁の職員をかたり、口座番号などの個人情報を聞き出そうとする詐欺の手口が出ております。区民の皆様を詐欺から守るため、あらゆる手を尽くしていただきたいことを申し添えます。
○
小川宗次郎 委員長 ほかに意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川宗次郎 委員長 ないようですので、意見の開陳を終結いたします。
それでは、採決いたします。
議案第50号令和2年度杉並区
一般会計補正予算(第2号)について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小川宗次郎 委員長 異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定をいたしました。
以上で
議案審査を終了いたします。
以上で
総務財政委員会を閉会いたします。
(午後 3時16分 閉会)...