杉並区議会 2020-02-18
令和 2年第1回定例会−02月18日-05号
令和 2年第1回定例会−02月18日-05号令和 2年第1回定例会
令和2年第1回定例会
杉並区議会会議録(第5号)
令和2年2月18日 午前10時開議
出席議員47名 欠席議員1名
1 番 佐 々 木 千 夏 25番 中 村 康 弘
2 番 ほらぐち と も こ(欠席) 26番 北 明 範
3 番 田 中 ゆうたろう 27番 川 原 口 宏 之
4 番 堀 部 や す し 28番 大 泉 やすまさ
5 番 松 尾 ゆ り 29番 井 原 太 一
6 番 奥 山 た え こ 30番 大 和 田 伸
7 番 野 垣 あ き こ 31番 今 井 ひ ろ し
8 番 奥 田 雅 子 32番 浅 井 く に お
9 番 松 本 みつひろ 33番 金 子 けんたろう
10番 木 梨 もりよし 34番 富 田 た く
11番 ひ わ き 岳 35番 くすやま 美 紀
12番 関 口 健 太 郎 36番 け し ば 誠 一
第45 報告第 2 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について
○議長(
井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。
会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。
本日、説明員として、
梅田久恵選挙管理委員会委員長が所用のため欠席し、與川
幸男選挙管理委員会委員長職務代理者が出席をしております。
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令和2年2月18日
陳情付託事項表
総務財政委員会
2陳情第6号 NHKから国民を守る党に破壊活動防止法の適用を杉並区議会から公安調査庁へ意見書の提出を求める陳情
文教委員会
2陳情第5号
杉並区立小中学校の施設企画・設計に関する陳情
○議長(
井口かづ子議員) これより日程に入ります。
日程第1、陳情の付託についてであります。
御配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。
以上で日程第1を終了いたします。
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○議長(
井口かづ子議員) 日程第2、一般質問に入ります。
5番松尾ゆり議員。
〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕
◆5番(松尾ゆり議員) 一般質問をいたします。
まず、区長の政治姿勢について、区長と区議会の関係について区長の見解をただします。
区長と区議会は、区政の両輪といいます。地方自治体においては、それぞれの選挙で選出される首長と議会が相互に牽制し、また互いに敬意を払って意見交換し、多様な住民の利益にかなう施政を実現していくことが求められています。
ところが、田中区長の区議会に臨む態度は、区議会への敬意を払っているのか、疑わしいものです。とりわけ、議場における区長の居眠りが日常の風景になりつつあることは嘆かわしいことです。議場で区長のいびきがとどろいたときにはぎょっとしましたが、そればかりか、昨年11月26日の
保健福祉委員会までも、議案に対する意見開陳の最中にいびきの音が響き、耳を疑いました。
区長は、御自分の提出した議案の帰趨は気にならないのか、委員の意見を真摯に聞く気はないのか、眠っていてもどうせ議案は可決されるとたかをくくっているのか。あるいは真面目に聞きたい気持ちがあるのに、睡魔に抵抗できないほどお疲れなのか。議案審議以上に重要などんな公務でそんなに体力を消耗しておられるのでしょうか。
この委員会では、5つの児童館の廃止という重大な議案が審議されました。その議案に対する私の質疑の最中に、突然区長が、いつまでやるんだと大声で不規則発言しましたので、驚きました。委員長の指示を仰いで質問を続けると、再度大声で、昼を回ったから休憩すべきという趣旨の発言をされ、またも発言を止めざるを得ませんでした。その後も、私の発言中に、議案と関係あるのかとか中高生は児童館に行ってないなどと執拗に発言妨害を繰り返し、そのたびに止まる議事。私個人へのやじにとどまらず、委員会の議事妨害です。
国会では、安倍首相が、意味のない質疑だなどと野党に対してやじったことから、謝罪に追い込まれましたが、田中区長の不規則発言は、議事妨害という点で安倍首相以上に悪質です。
区長は、議会と議員に対して相応の敬意を払い、態度を改めること、また、こうした発言への謝罪及び今後は議員の発言妨害をすることなく、謙虚に耳を傾けるよう求めますが、いかがか、区長の答弁を求めます。
このような低レベルの問題に本会議の貴重な時間を費やすことは、私も本意ではありません。しかし、
保健福祉委員会での発言妨害はさすがに放置できず、全体で共有すべきことと考えて、あえて取り上げたものです。
さらに、昨年第4回定例会における私の発言に対する区長答弁についてです。
「何を説明しても賛成をいただく見込みのない方に対しては、それはこちらも人手が余っているわけではありませんので」云々というくだりです。これには驚きました。後に述べる杉一小敷地の仮換地に関する私の質問に対する答弁でしたが、そもそも仮換地に関して、私個人ではなくて、議会全体に対する説明を求めたものです。それに対して、反対する人に説明を尽くすほど暇じゃないと言わんばかりのこの発言です。単に私に対する反論にとどまらず、区議会は区長に賛成さえすればいいという主張は、議会の
存在意義そのものを否定する態度です。
この発言について、区長は議会に対し陳謝し、発言を撤回するよう求めますが、いかがか、答弁を求めます。
次に、阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくりについて述べます。
これまで指摘してきたように、JR阿佐ケ谷駅至近の立地、かつ小学校、屋敷林、病院を擁する公共性の高いこの地域の計画は、地権者だけでなく、駅や学校、商店街を利用する多くの区民の生活に多大な影響を与えることから、本来ならば公共施行で行うべき事案ですが、区はあえて個人共同施行を選択しました。
そもそも個人施行に地方公共団体が一施行者として参加することの意義は何でしょうか。民間だけだと乱開発につながったり、民間の利益だけが追求されたり、また資金的に脆弱だったりするリスクがある中、
土地区画整理事業の目的である公共性を担保することにあるのではないでしょうか、いかがか。区としての所見を伺います。
ところが、本計画は、区が参入したことによって、かえって公共の利益を害することになりました。特に計画の肝といっていい仮換地が区議会、区民の知らないうちに実施され、その後も情報が公開されないことは重大な問題です。
第4回定例会一般質問への答弁で、この後の
総務財政委員会に報告するとのことだったので待っていると、
総務財政委員会の資料は区の従前従後図だけで、あとは黒塗りというなめたものでした。そこで、情報公開請求すると、2か月も待たされた挙げ句に、これがまあ何と真っ黒なんですよ。
この間、杉一小の敷地は河北病院の敷地と交換すると説明されてきましたけれども、
土地区画整理事業は単純な交換ではなく、区画全体の中での全員の所有権の再配置です。ですから、小学校の移転先が河北病院だからといって、必ずしもそこの所有者と取り替えたとは限らない。つまり、杉一小の土地は、今、誰だか分からない人に仮換地され、知らないうちに売られてしまう可能性さえあるわけです。
港区では、同じ個人共同施行でありながら、民間事業者の東京ガス、東京モノレールの換地先について、少なくとも図面だけは議会に提出しています。片や杉並区は真っ黒。区長以下区の幹部は、港区と比べて恥ずかしくないんでしょうか。最低でも、区有地が今後誰のものになるのか説明するのは、公有財産を預かる公務員として当然の義務です。改めて、施行者3者の換地先について、黒塗りは撤回して、明確な資料を提供するよう求めます。
区は、換地情報非開示の理由として、公開することにより当該法人に著しい不利益を与えると認められる事業活動情報に該当するとしています。しかし、杉並区情報公開・
個人情報保護制度事務手引には、法人その他団体等に関する情報については、原則公開とあります。さらに、杉並区
情報公開懇談会提言では、企業の財産権保障が常に知る権利に優先するという理由は存しないとしています。
また、区は著しい不利益と言いますが、著しい不利益とは何か。事務手引によれば、著しい不利益は、一般抽象的な可能性が推測されるだけでは足りず、客観的、具体的にその合理的理由が必要とされています。港区は、同じ個人共同施行の換地情報を、民間事業者の分も含めて区議会の場に、しかも事前に公開しましたが、これらの事業者に著しい不利益は生じていません。一体、欅興産、河北医療財団にとっての著しい不利益とは何ですか。東京ガスや東京モノレールは開示してもいいが、欅興産と河北病院は開示できない理由は何ですか。事務手引に従って、一般抽象的な可能性の推測ではなく、客観的、具体的にその合理的理由を説明してください。
また区は、同時に、非開示の理由として、事務の目的が達成できなくなり、または適切な執行を著しく困難にするおそれがある行政執行情報に該当し、公開できないとも述べていますが、こちらはどうか。
まず、条例の規定は、行政情報一般ではなく、「取締り、立入調査、選考、入札、交渉、争訟等の事務に関する情報」と限定されています。換地情報は当てはまりません。
また、事務手引には、行政執行に伴う情報については原則公開とされています。すなわち、この条文は非開示の理由にはなりません。また、先ほどのケースと同じく、著しく困難は、一般抽象的な可能性の推測では駄目です。客観的、具体的にその合理的理由を説明してください。
仮換地の数字どころか配置図も公開されない、おかしいじゃないかと言うと、区は何と説明するか。施行者会が任命した3人の評価員が確認しているの一点張りです。では、その3人って誰ですか。
私は、情報公開請求しましたが、3人の評価員の名前は黒塗りでした。そこで、所属先を請求しましたら、こちらも非開示でした。3人の人たちがどこの誰なのか、本当に中立の人なのか、欅興産や河北病院との利害関係はないのか、調べることもできないし、調べる以前に、本当にこの3人の評価員という人たちは実在しているのでしょうか。もしかしたら架空の人物かもしれません。架空の人物かもしれない3人の評価員が大丈夫ですと言ったところで、誰が納得するでしょうか。3人の氏名、所属を公開せずに証明はできません。しかも、その報酬は、区も税金で負担する業務です。つまり、契約の相手先ですから、公開しないことは不当です。
個人情報の保護と言いますが、この場合は個人の事業に係る情報であり、事業に係る情報は、さきの企業、団体の事業活動情報と同じ扱いですので、公開した場合の著しい不利益については、同じく一般抽象的な可能性の推測ではなく、客観的、具体的に、合理的な理由が必要です。説明を求めます。
さて、大変乏しい資料の中から、さきの仮換地が正当かどうかを検証しなくてはなりません。第4回定例会において、杉一小の用地と河北病院の用地の平米当たりの指数を求めたところ、16万7,700点と11万7,100点との答弁を得ました。すなわち、両方の土地の価値は1.5倍の開きがあると評価されたということです。
ところで、以前にも述べたように、路線価で見ると、杉一小は平米当たり102万円、河北病院は47万円と、2倍以上の開きがあります。仮換地の評価は低過ぎるのではないか。そこで、ある不動産鑑定士さんに情報を提供して財産鑑定をしたらどのくらいの値段になりそうか、概算を尋ねたところ、杉一用地は坪当たり500から600万円、河北病院用地は坪当たり150から180万円というところだろうとのお答えでした。プロの目から見て3倍から4倍の開きがあって当然という結果でした。ちなみに、現地にも土地カンのある方です。しかも、マンション、商業ビルなどの用地に関しては、容積率が上がるほど地価が上がるそうですから、現実にはさらに開きが出てきます。
杉一小は、今後、容積率が500%に引き上げられます。他方、仮換地先の河北病院用地は300%ですから、5対3、すなわち1.67倍に評価されてもいいはずです。ところが、換地計算では、1.2倍弱にすぎません。容積率だけ見ても、仮換地は、売買の際の不動産鑑定の価額に比べ、これほど低い評価となっています。
本計画区域の中でも最も駅に近く、大通りに面しており、整形地で地盤も水利もよい、飛び抜けて優良な土地が、換地という手法を取ったため不当に低い評価をつけられ、杉並区は大損する格好になっています。不当な財産の処分、民間事業者への利益供与にほかなりません。このような仮換地は認められません。仮換地を撤回し、計画全体をもう一度見直すべきと指摘しますが、いかがか、伺います。
次に、
施設再編整備計画について。第1に、児童館、学童クラブについて質問します。
2月8日付の朝日新聞で、杉並区の児童館全館廃止の問題が報道されました。また、翌日の9日には、TBS「噂の!東京マガジン」でも取り上げられ、全国的にも注目されています。
昨年11月の
保健福祉委員会では、東原児童館ほか4児童館の廃止の議案及び東原学童クラブの保護者からの陳情が審査されました。残念ながら、児童館廃止の議案は可決され、また陳情は不採択となりましたが、審議の過程では、児童館廃止に賛成の立場の委員も含めて、保護者の理解は得られているのかと懸念する意見が多く出されました。この審議を経て、
子ども家庭部長、児童青少年課長からは、これまでの対応について反省の弁も聞かれたことは重要なことでした。
そこで伺いますが、この反省に基づき、学童クラブの
保護者意見交換会や、その他の保護者グループとの話合いなどの機会において、区からはどのような情報提供が行われてきたでしょうか。その後の変化を具体的に説明してください。
ところで、先日、杉二学童クラブと
放課後等居場所事業を見学する機会を得ました。子供たちが校舎内や校庭で元気に遊んでいる様子を見ることができました。しかしながら、区が言うように、児童館の事業を学校内で継承・発展し、これまでと変わるところなく子供の居場所が保障されるとはいきません。
第1に、子供の往来が自由ではないことです。この日は確かに校庭を使って子供たちが遊んでいましたが、聞くと、学童も放課後居場所も、今から校庭に行く人と募って、指導員が引率して校庭に出る、帰るときも一緒に帰るという形です。途中から、僕も行きたいと加わったり、逆に、やっぱり部屋で遊びたいと途中で抜けることは、原則的にはできないようです。見学していた保護者の方が、うまい表現をされていましたが、バスに乗り遅れたら遊びに行けないのです。
さらに、高学年の授業中は校庭で遊ぶことはできません。児童館なら、自分の授業が終わって児童館に来れば、好きな場所で遊ぶことができます。玄関や廊下のスペースも、子供たちが所狭しと走り回り、一輪車を乗り回しています。こうした騒々しい遊びは、授業中の学校ではできません。
そこで伺いますが、既に実施されている
学校内学童クラブ、例として杉二学童クラブでは、校庭及び体育館の利用日数、時間の実績はどうなっているでしょうか、説明してください。
また、室内で子供たちの受付をしている職員さんに聞くと、子供たちの名前は覚えていないそうです。
放課後等居場所事業では、子供の人数が多いことに対して、職員のほとんどがパート、アルバイトということもあり、継続的な関係づくりは難しいと感じました。
学童クラブの部屋も見せていただきましたが、教室をそのまま転用しているので、専用施設として造られた児童館に比べると、温かみや居心地のよさが劣り、授業が終わっても教室の中にいる感覚が拭えません。
さらに、先日のTBSの番組では、区民から、児童館のときよりも制約が増えている等の御意見が寄せられることがあると、区自身が認めていると紹介されていました。具体的には、学校内には携帯ゲームやおやつの持込みができないこと、ビブスを着用しなければならないことなどへの御意見です。児童館でできたことが、できていません。
既に4つの児童館が廃止されて、学童クラブと
放課後等居場所事業が実施され、現場の実情が次第に見えてきました。マスコミが注目してくれたのも、現場を実際に体験して、問題を感じた保護者の声が高まってきている1つの表れだと思います。
区は、児童館の廃止を、継承、発展、充実と糊塗してきましたが、現実を前にその虚構は破綻しました。児童館と学校では事業の内容が変わってくること、そしてそれは子供たちの領域を狭める方向に働いていることを、区は率直に認めるべきです。児童館を残していくべきではないのか、検討し直す時期に来たということだと思います。
さて、東原学童クラブの保護者の方々からは、移転・民営化に対して多くの疑問が私のところにも届いています。新たな陳情を提出された方々もいらっしゃいます。
まず、職員配置についてです。移転後の杉九学童クラブは最大受入数160名になりますが、民間委託先の職員は、常勤、非常勤、それぞれ何名配置されるでしょうか。また、施設長は、
放課後等居場所事業と兼任するのか否か。学童クラブの民間委託ガイドラインでは、160名に対し常勤4名、非常勤12名と示されていますが、この配置は必ず守らなければいけない配置なのか否か、お答えください。
東原学童クラブの保護者会において、委託先に予定されている株式会社明日葉の本社の方が説明に来られ、職員体制に対する質問に対し、職員は最長3年程度で入れ替わると説明したので、大変驚いたと保護者の方から伺いました。区としては、職員がころころ入れ替わるような対応は容認できないと思いますが、いかがか。また、区として、委託事業者の在籍年数、勤続年数についての基準はどのように設定しているか、説明を求めます。
また、保護者の方の調査により、この事業者が他の自治体で受託した学童クラブにおいて、施設長が長期にわたって休んだ、1年の間に3人も施設長が入れ替わった、指導員が1年後には1名を残して全部入れ替わってしまったなどのケースがあったことが分かりました。この数年で学童の委託を一気に増やし、現在100か所以上請け負っている会社ですので、人材確保に無理があるのではないかと心配になります。
また、この会社は、前身が葉隠勇進という会社で、学校給食を請け負っており、杉並区でも受託実績がありますが、過去に他自治体で食中毒を起こして業務停止になっていたことも分かりました。こうした情報は、選定段階で選定委員の耳に入っていたのでしょうか、お聞きします。
私が聞いた選定委員は、知らなかったと言っています。もしこれらの情報が知らされていたとしたら、この事業者が選ばれたでしょうか。
杉並区が学童クラブの委託要件を株式会社にも拡大した第1号がこの会社です。緩和は、明らかに質の低下を招いているのではないでしょうか。強い懸念を持って保護者の方々共々見守っているとお伝えしておきたいと思います。
最後に、施設再編の項目のうち、科学館と新たな科学の拠点について伺います。
2016年春、日本一の科学教育センターとうたわれた杉並区立科学館が幕を閉じました。多くの区民が反対の声を上げ、区議会に陳情が出され、関係各学会から区長へ要望書が出されましたが、顧みられることなく廃止が決まってしまいました。その後、4年がたって、今やっと新たな拠点の計画が動き出そうとしています。しかし、その目指すところが、どうも漠然としていて分かりませんので、質問いたします。
区は、この間、出前型、ネットワーク型を標榜して、出前授業や移動式プラネタリウム、そして毎年のサイエンスフェスタなどを科学館の代替事業として行ってきたので、今回の拠点は、その継続の上に構築すると説明しています。しかし、杉並区がまず科学の拠点構築の基盤とすべきは、47年間にわたって優れた科学教育を内外から称賛されてきた旧科学館の実績ではないでしょうか。科学館のよかったこと、継承すべきことは何か、反対に何が不足だったのか、新たに行うべきことは何か、その振り返りをしないで次の施設は造れないと思います。しかし、この議論はタブーのようになっているため、次の施設に対する明瞭なビジョンが打ち出せないでいるのだと思います。
科学館が提供してきた、学校ではできない解剖とか流水実験、また夏休みの科学教室は、本物の持つ迫力、専門的な講師の講義とともに、今も多くの区立学校卒業生の記憶に強く残っています。それだけでなく、科学館は、教員の研修、教材の手配、さらには科学教育団体へのアドバイスやサポートも行い、区全体の科学教育を推進する拠点となっていました。そうした科学館に対し、新たな科学の拠点は、機能、位置づけがどう変わるのでしょうか。特に学校教育との連携はどう考えているのでしょうか、説明を求めます。
新たな拠点で、教育委員会は何を実現したいと考えているでしょうか。具体的なポリシーあるいはコンセプトは何か、主なターゲットとする年齢層、利用者層はどういった方々でしょうか。
今後、運営法人が公募されるとのことですが、区と事業者との関係は、指定管理、業務委託、建物賃貸のどれに当たるか。また、予定地の杉四小敷地では、集会施設としての活用等もなされると聞きますが、法人が運営する範囲はそのうちのどの部分か、説明を求めます。
3月1日に第5回目を迎えるサイエンスフェスタは、毎回、参加団体も参加者も増えて、大盛況です。年に1度のフェスタだけでなく、年間を通して実行委員会のメンバーが会合を持ち、私も参加団体の一員としてずっと関わってきましたが、団体の皆さんとは連帯感の感じられる、いいネットワークが形成されていると思います。これらの団体と新たな拠点の関わりはどうなるのでしょうか。科学教育に関わる人々のネットワークが有効に機能するためには、運営事業者や教育委員会との連携、この拠点における区民の運営協議会のような協働の仕組みが必要と考えますが、いかがか、所見を求めます。
新たな科学の拠点は、博物館的な機能は持たせないと聞いていますが、しかし、一切資料を持たないというわけにはいかないと思います。特に、調べ物に使う書籍も必要ですし、また、雑誌に関しては、科学雑誌は一通りここで読めるというくらいのものは持たないと、新たな拠点の名が泣くと思います。
そういえば、科学館には多数の標本や資料がありました。これらは今どうなっているのでしょう。例えば、貝類の標本、鉱物標本はどこにあるのか。また、プラネタリウムでは多くのプログラムが上演されていましたが、その中には、これは御存じの方も多いと思います、「2001年宇宙の旅」とか「幼年期の終わり」で知られるSFの大家アーサー・C・クラークの生前の生インタビューなどというお宝もあったそうですし、またスローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)、これは宇宙観測によって詳細な全宇宙地図を作ろうという、壮大な全世界的なプロジェクトだそうですが、その中で杉並区立科学館が分担をした部分、世界に1枚しかない分光板があったとも聞きました。これらは今どこにあるのでしょう。そもそも、科学館の資料のリストはどこにあるんでしょうか。それらも活用することはできないのでしょうか。
杉並区が誇るべき科学館の歴史をもう一度振り返り、その遺産の上に築かれる新たな拠点こそ、知的興奮に満ちた区民の学習、活動の場となることと信じます。そのような場の実現を願って、質問を終わります。
ありがとうございました。
○議長(
井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) 私からは、区長の議会での発言等についての御質問にお答えをいたします。
区長は、執行機関と議会は区政運営の車の両輪であるとの認識の下、常に真摯に議会に臨んでおります。
また、御指摘の前回の
保健福祉委員会での発言につきましては、正午を大幅に回っているのにもかかわらず、質問が延々と続けられている状況に対して、出席者の体調等を懸念し、常識的な議会運営の観点から発言をさせていただいたものでございます。
次に、さきの第4回区議会定例会における区長の答弁は、議案審査に必要な事前の説明は現状において説明資料の配付を含めてしっかりさせていただいており、加えて、議案審査に当たっては委員会の場で御質問に丁寧にお答えしている中で、さらなる事前説明を求められましても、それにはお答えをしかねる旨を申し上げたものでございます。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員)
まちづくり担当部長。
〔
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕
◎
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、個人施行の
土地区画整理事業への地方公共団体の参画に関するお尋ねについてお答えいたします。
阿佐ヶ谷駅北東地区
土地区画整理事業につきましては、区が個人施行者として参画することにより、主要生活道路である杉一馬橋公園通りなどの道路基盤の改善など、総合的、一体的なまちづくりと連携できるという観点から、意義あるものと考えてございます。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 事業調整担当部長。
〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕
◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、まず、仮換地に関する情報公開についての御質問にお答えいたします。
本事業は、区、欅興産及び病院運営法人の施行者3者のほかに、他の関係権利者の同意を得て、個人共同施行の
土地区画整理事業を実施するものです。本事業の施行地区においては、施行者3者の土地がそのほとんどを占めるため、区以外の2者の仮換地後の位置情報を公開することで、他の関係権利者の土地の位置が類推されること、また、仮換地後の位置が特定されることで、不動産開発業者などから今後の土地利用や売買等に関する問合せが施行者に寄せられるなど、当該法人の業務に支障を来すと考えております。
また、仮換地はあくまで
土地区画整理事業途上の暫定的な権利関係であり、今後の換地処分に当たって変更される可能性もある情報を公にすることによって、関係権利者間の信頼関係を損ない、
土地区画整理事業の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断しているものでございます。
次に、土地評価基準の策定に関わる評価員の情報公開についてのお尋ねでございますが、評価員の氏名については、杉並区情報公開条例第6条第1項第2号に該当する個人に関する情報であることから、非公開としたものでございます。
また、評価員として選任した3名は、あくまで所与の資格等を有する個人であり、それらの方々が帰属する組織等の情報については、区は承知してございません。
私からの最後に、土地評価についてのお尋ねにお答えします。
換地設計に伴う土地評価に当たっては、国土交通省監修の区画整理土地評価基準(案)に照らし策定した土地評価基準に基づき、土地評価を行っております。この土地評価基準は、不動産鑑定士等の専門的な知識や知見のある評価員にも意見を伺い、妥当であるとの回答を得ていることから、適正かつ公平な評価と認識しており、仮換地指定や計画を見直す考えはございません。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員)
子ども家庭部長。
〔
子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕
◎
子ども家庭部長(徳嵩淳一) 私から、杉九学童クラブに関する一連の御質問にお答えします。なお、一部答弁の順序が順不同となることを御容赦ください。
初めに、現在の学童クラブ在会児童の保護者を対象とする意見交換会は、これまで、昨年12月中旬と本年2月上旬に2回開催しております。この中で、4月から運営を委託する事業者及びクラブ長予定者などの職員紹介や、1月から3月にかけて行っております引継ぎ内容とその実施状況の説明に加えまして、保護者から求められました既存の学校内委託学童クラブにおける校庭などの使用状況及び学童クラブ職員の経験年数等に係る情報提供を行いました。
次に、杉九学童クラブの職員につきましては、委託事業者は、常勤7名、非常勤15名の合計22名を雇用していくこととしており、ローテーション勤務の中で、1日当たり平均の従事職員数といたしましては、常勤6名、非常勤10名の合計16名となるものであります。これらの従事職員は、杉並区学童クラブの民間委託ガイドラインにおいて区が示す水準を上回るものでなければならないとする考え方に沿っております。
また、同ガイドラインでは、クラブ長は経験年数5年以上かつ常勤とし、その他の常勤職員は、保育士または教員等の有資格者であることとしております。この点も、事業者に遵守を求めているものです。
次に、杉九学童クラブのクラブ長につきましては、専任とし、
放課後等居場所事業の実施責任者との兼務とはしないということを事業者に確認しております。
なお、御指摘のあった1回目の意見交換会で、委託事業者が説明した職員の異動年限につきましては、あくまでも新規採用職員などを育成する上での目安でありまして、事業者としては、杉九学童クラブの全ての職員が一定年数で機械的に入れ替わるようなことは想定しておらず、適切な人事管理を行っていくとのことであります。区としても、これまで同様、各事業者には安定した運営体制を求めていく考えです。
次に、委託事業者が、独立する前の事業者であった平成25年度に、給食施設の運営を受託していた他自治体内に存する高齢者施設において、ノロウイルスを原因とする食中毒事故があった件につきまして、区が承知したのは、選定委員会による事業者選定が終了した昨年12月12日でありました。このため、選定委員及び保護者に対しては、同月20日付で、文書により、本件経緯と、総じて適切な事故対応及び再発防止策が行われたことなどをお知らせしてございます。
最後に、既存の杉二学童クラブですが、おおむね毎日1時間程度、校庭や体育館などを活用し、運動等の活動を行っており、杉九学童クラブにおきましても、同程度の活動スペースを確保していく考えであります。
以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 生涯学習担当部長。
〔生涯学習担当部長(安藤利貞)登壇〕
◎生涯学習担当部長(安藤利貞) 私からは、次世代型科学教育の新たな拠点に関する一連の御質問にお答えいたします。
これまでの来館型の科学館では、理科移動教室などの学校教育機能や、区民のための科学教育事業を行う生涯学習機能を有しておりましたが、それぞれの機能を済美教育センターと社会教育センターに移転いたしました。
この新たな拠点では、この間、社会教育センターで取り組んできました出前型、ネットワーク型の次世代型科学教育事業に加え、運営事業者により、科学に関する魅力ある多様なプログラムが提供され、学校教育分野でもその成果を生かしていけるものと考えております。
次に、新たな拠点の基本理念につきましては、暮らしに身近な科学から最先端の科学まで、多様な体験や学びを発信することで、子供から大人まで、世代を超えた区民が集い、交流し、科学を通じて人と人とのつながりが育まれる拠点としております。未就学児から高齢者まで様々な世代の区民が参加、体験できる科学プログラムを企画し、提供することを目指しております。
運営方法につきましては、区から新たな拠点や多目的な利用に供する集会機能の運営に必要な土地建物の貸付けを受けた運営事業者が、次世代型教育に関して自ら提案しました事業計画に従い、施設を運営することとしております。
また、サイエンスフェスタで培われました科学教育関連団体や企業等で構成されるネットワークを最大限活用し、運営事業者は、区とともに、幅広く団体等と事業運営について協働してまいります。
なお、収蔵品につきましては、生涯学習推進課で杉並区物品管理規則に基づき管理しておりますが、御指摘のプラネタリウム上映資料、SDSSの分光板につきましては、済美教育センターで保管しております。また、鉱物標本につきましては、他自治体の科学教育施設からの申出を受けまして、有効活用を図られていることから、寄贈いたしました。
その他の収蔵品等につきましては、区立小中学校の希望に応じて配付し、活用しているものでございます。
私からは以上でございます。
○議長(
井口かづ子議員) 5番松尾ゆり議員。
〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕
◆5番(松尾ゆり議員) 時間の範囲で再質問をさせていただきます。
まず、区長の政治姿勢についてということなんですけれども、区長もちゃんと聞いておられたと思うので、御自分で所信は明らかにしていただきたいと思いますけれども、聞いていて反省していただければいいなと思って今日は発言しました。
ただ、部長の答弁の中で、12時を回っているから皆さんの健康を気遣ってとか、それはちょっとまずいですよ。委員会においては委員長がその場を差配しておられて、このときも、12時回りましたが議事を続行しますという案内をしていらっしゃるわけですね。ですから、幾ら尊いお気持ちから出たことであったとしても、そこは委員長の指示に従うべきところです。それが議会に臨む態度ではないでしょうか。そのことは、答弁は要りませんけれども、指摘をさせていただきます。
また、換地情報について十分な説明をしているのに重ねて求めるからだと言いましたけれども、後に子細に申しますけれども、十分じゃないですよ、全然。港区と比べてくださいよ、恥ずかしくないんですかね、本当に。
そのことをこれから言いますね。ですから、区長は再度答弁は要りませんからね。しゃべりたいかもしれないけれども、しゃべりたいんだったら最初のときに答弁してくださいね。
それで、阿佐谷のことについて再質問をします。
まず、公共性についてですね。様々な公共性ということが考えられるんですけれども、土地区画整理の場合には、確かに道路の拡幅であったりとかあるいは公園を取ったりとか、公園を新たに造ったりとか、そういった公共施設のために公共が参画するということがあると思うんですね。しかし、この計画の際には、その公共性がどこまで実現されているか。前回の4定の本会議でも言いましたけれども、公共減歩が4%しかないということで、それから9メートルの拡幅道路につきましても、その4分の1程度しか区画の中に入ってないということで、あとの拡幅は区が土地を地主さんから買って実現しなきゃいけないということで、公共性が極めて低いということを申し上げました。ですから、個人共同施行に関して、公共団体がせっかく参加をしているにもかかわらず、公共性がむしろ下がっているんじゃないかと指摘をしましたので、この点についてもう一度考えていただきたい。お答えを求めます。
それから、様々、私も情報公開の手引を基本的に援用しまして、指摘をさせていただいたんですけれども、著しい不利益とか著しい困難とかということが明らかに認められなければ、基本は情報公開に当たる情報だということを指摘しました。ですから、客観的、具体的な、合理的な説明をしていただきたい。これは私が言っているだけじゃなくて、杉並区自身が定めた手引によって、そのように情報公開というのは公正に運用されているはずなんですね。
ですから、説明できるならそこの合理的な理由というのを、お聞きした条文に従って説明をしていただきたい。できないのであれば、改めて情報公開をしていただきたいということを求めます。さきの決定を撤回して、情報公開を行うことを求めたいと思います。
それから、その中でも、正体の分からない3名の評価員の話ですね。この人たちは、個人だから、個人情報で姓名も所属も明らかにできないという説明だったと思うんですけれども、先ほど申しましたように、この方たちの専門性、それぞれの肩書、不動産鑑定士とか書いてありますよね。それぞれの専門性に基づく業務をお願いするわけですよ。ですから、これは個人の情報というよりかは、個人事業に関わることであって、その場合は企業、団体と同等の扱いをするということが杉並区の作った手引に定められているんですよ。だから、自分たちのルールはちゃんと守ってほしいなと思うんですね。
この際は、個人の皆さんと言いますけれども、不動産鑑定士とか宅建を持っている人とか、3人の人の姓名、所属を明らかにしないことには、片方で換地の情報が全く明らかにされない下で、この評価員の人たちが認めたということだけが皆さんの説明のよりどころなんですよ。にもかかわらず、この人たちが存在するのかどうかも証明できないという、それはまずいんじゃないですかね。明らかにするというふうにお答えいただきたいと思います。
それから、土地評価基準についてなんですけれども、これは専門家にもお伺いを立てていて問題ないと言われていると言うんですけれども、だとすれば、こういう
土地区画整理事業、仮換地という手法を取っていること自体が、杉並区の財産管理という点からすれば、ちょっと問題がある、そういう手法なんじゃないかということですね。
土地区画整理事業、まして個人共同施行のような際には、参加している人たちが合意をすればどんな内容であっても認められるという部分があるわけですね。これが公共施行と違うところです。その個人共同施行をそもそも選択したこと自体に、問題があるんじゃないかなということを申し上げてまいりました。ですので、そこのところは皆さん、もう一度考え直していただきたいので、答弁を求めたいと思います。
ちょっと時間がなくなってきましたけれども、学童クラブについては、いろいろ子細な説明をいただいてありがとうございました。安心したところもありますし、まだちょっと突っ込みたいところもありますが、今後の交渉の中で話をしていきたいと思います。
最後に、アーサー・C・クラークの生ビデオがあるということが分かったのは、大変うれしかったです。ありがとうございます。
○議長(
井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
区長。
〔区長(田中 良)登壇〕
◎区長(田中良) 松尾ゆり議員の再度の御質問に私から御答弁申し上げますが、質問通告は全て私に対して基本的にはなされているものでありますので、私の答弁が不要だと言うならば、質問通告はなさらなければよろしいんじゃないですか。(発言する者あり)
○議長(
井口かづ子議員) お静かにしてください。
◎区長(田中良) 松尾議員は、先ほど、私の不規則発言のことについてかなり言及をされておりましたけれども、こうして私が答弁をしているときに、あなたも含めて、私の答弁を阻止しようという不規則発言を……(発言する者あり)なぜ立つ、なぜ答弁をするんだということを言っていたんじゃないですか。今も、しているでしょう。そういうことに対しては、松尾ゆり議員は何の言及もされないというのは、バランスを欠いているんじゃないでしょうかね。
それからもう一つ、私は、議会の皆さんの質問は真摯に受け止めてきちっと説明責任を果たすということを、常々部下には指示をしております。できるだけ分かりやすく、丁寧に説明をするようにということは、私自身も心がけているつもりですし、組織としてもそういう体制を取るようにということを指示しております。
ただ、私どもは、決められた時間、ルールの中で、議会と執行機関が切磋琢磨をするというのが議会の場だというふうに思っております。そういう中で、度々議案と直接関係のない質問が延々と続けられるということについては、思うところはございますけれども、それが時間の範囲内であれば、これは私も甘んじて受けなければならないなというふうに思いますよ。
しかし、先ほど御指摘があった場面というのは、もう5分、10分じゃないですね。恐らく15分、20分、時間を経過している中で、それで、議案と直接関係のない御質問が延々と続けられているという中で、私は、職員のトップに立つ者として、生理現象もあります、そういう休憩を適当なところで取っていただきたいということで発言をさせていただいたということで、健康を気遣ってそういうことを言うなという、先ほどお話をされていましたけれども、日頃人権だ、人道だということを声高に叫んでいらっしゃる松尾議員が、職員の健康を気遣うなというのは非常に問題がある御発言だというふうに私は思っております。
今後は、ぜひそういうことのないように、建設的な議論は私は幾らでもお受けいたします。しかし、ただ、議案と関係のないところに論点をすり替えて延々と質疑をされるということに対して、やはり我々はいかがなものかということは、私は議員の出身ですから、皆さんのお立場もよく分かります。賛成反対にかかわらず、議論の大切さというのは分かります。ただ、それもやはり常識というのがあるんじゃないでしょうかということを私は申し上げたい。
なぜなら、私たちは、皆さんと二元代表制で、対等な立場であります。対等な立場である限り、家来ではありませんから、お互いに。やはり決められたルールの下で適切にやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
あと、換地、まちづくり等々いろいろ御発言ありました。細かいことにつきましては所管部長より御答弁させますが、我々が進めている阿佐谷の北東地域のまちづくりは、今までもそうですけれども、これからも一つ一つが具体的に前へ進めていくかどうかというときには、節目節目で必ず議会のフィルターがかかるんです。議案という形で皆さんの議決を必要として、議会の御同意を得て、初めて一つ一つ前へ進むことができるというものであります。ですから、私どもが全く説明を不十分に、しかも資料も不誠実だとか不透明だとかと一方的に決めつけていますけれども、それは、私は当たらないんじゃないかなというように思います。
これからも1件1件、必要なときにはちゃんと議会にお諮りをします。そして、その議会の議決というのは杉並区の最高の意思決定の議決でございますから、それに基づいて、私ども執行機関は議会の議決に基づいてきちっと執行していく、これが二元代表制の基本的なルールです。そのルールにのっとって、これからも誠実に取り組んでいきたいというふうに思います。
私からは以上です。残りの御質問につきましては、所管部長より御答弁申し上げます。
○議長(
井口かづ子議員) 事業調整担当部長。
〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕
◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、松尾議員の再質問にお答えいたします。順不同になりましたらおわびをいたします。御了承ください。
この事業は、公共性を実現しなきゃいけないのに、それがどうもそうではないというような御趣旨のお話が最初にあり、港区の事例をお話しになられてございました。
公共減歩の話を最初にされたんですが、大体4%ぐらいの事業になります。港区について、私も調べました。港区も同様に、事例として議員がお示しになられたのは、私どもよりちょっと多いんですけれども、4%台だったと記憶しております。
この
土地区画整理事業は、様々ありますけれども、敷地整序型というのを用いておりますので、そのやり方を取ると、その中で別に公園を造るわけではございませんので、施行区域内で公園を造るわけではございませんので、ただ、必要な道路はちゃんと造るということになりますけれども、そうすると、減歩が4%程度だったとしても問題ないという認識でございます。
それから道路建設の関係の御質問がございましたが、これは前も御答弁したとおりでございますけれども、区域内の病院跡地となる北側の道路については区が施行する。これは道路整備方針をそもそも私ども持ってございますので、それに基づいてやるということになります。杉一小の北側では
土地区画整理事業の施行者以外の民有地がございますので、当初の計画の段階では、その用地の確保、時期が見通せなかったということがございましたので、当該事業による換地によって用地を確保するということにしたものでございます。
それから、港区の事例を何度か例に引かれておりました。これは私どもつぶさに、これは私なりに担当と、組織的にやったことでございますけれども、それは議員がお調べになったことはそうでしょう、私どもも調べたことは間違いのないことでございまして、何が違うかと申しますと、この
土地区画整理事業、阿佐谷については、多数の権利者がいるということ。それから港区の田町なんですが、これは港区と、公益事業者である東京ガスの、ほとんどこの2者と換地をするという計画なんですね。
その片方の情報を提示すると、2者ですから、しかも片方は公益事業者である。そうすると、区が、港区が港区の情報を提示をすれば当然に東京ガスの情報も見えるわけで、さらに2者ですから、それを両方開示したというように聞いております。私どもの事業と違うところは、施行者の3者のほかに関係権利者が多いということでございます。この条件が全く違うということでございます。
それから、資料をたくさん港区は出していたというお話でございますが、仮換地図ですとか換地の規程や換地の指定通知を、多く説明資料として提出したというふうに港区の担当者からは聞いております。
情報公開の考え方でございますけれども、これは先ほどの答弁で申し上げましたが、その可否、どこまで公開するかというのは総合的に判断をさせていただいております。その事情については、先ほど、最初の答弁で私が申し上げたとおりでございまして、事業活動情報であれば、情報公開条例の第6条第1項第3号に基づき決定したものでございますし、行政執行情報であれば、6条1項4号で決定しております。
また、評価員については、土地評価員でございますけれども個人情報に該当するということで、この部分については非公開という決定をさせていただきました。
その評価員の3名の資格については、施行者会、それから区において確認をしております。国の資格である不動産鑑定士、それから宅地建物取引等の資格については私どものほうでしっかり確認しておりますが、他のことについては個人情報であるために、一部非公開とさせていただいたものでございます。
それから、土地評価基準の正しさ、議員が知人の方に尋ねられた、それは不動産に造詣の深い方だというお話がございましたが、私どもも非常に丁寧に、緻密に計算しているわけでございます。
それは以前にも私は議員に答弁した記憶がございますが、不動産取引においては、土地評価基準というのは一般的には用いられるものと理解しておりまして、土地の価格に影響を与える街路条件、角地条件、接道条件、交通条件などございますけれども、価格形成要因の項目を定めて、それを要因項目ごとに修正係数を定める、その修正係数を相乗積、掛け算をして、土地価格に相当する指数を求めております。修正係数は、公示値、基準値の評価に用いられるものです。
また、修正係数は、土地価格比準表に準じておりまして、この比準表というのは国土地理院がたしか監修していたと思いますけれども、国土利用計画法の適正な施行を図るために用いられる一般的な手法でございますので、一般的な不動産取引であったとしても、この仕組みは用いるものと理解しております。
こうしたことから、土地評価は公正かつ適正に行われたと私どもは認識しておりますので、区の財産を毀損するものとは考えてございません。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 議員の皆様にお願いでございますけれども、理事者が答弁している間は、静粛にお聞き願いたいと思います。ということは、一斉に皆さんがお話しすると、その音だけをマイクが拾って私のほうに理事者が何をしゃべっているかよく聞こえませんので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
まちづくり担当部長。
〔
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕
◎
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、今回の
土地区画整理事業に区が個人施行者として加わることはおかしいのではないかといった御指摘に対してお答えいたします。
区は、施行区域内の杉一小や児童館用地の所有者として、隣接する地権者と共同して
土地区画整理事業の施行者となることは、法律上何ら問題はございません。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。
40番大槻城一議員。
〔40番(大槻城一議員)登壇〕
◆40番(大槻城一議員) 杉並区議会公明党の大槻城一です。本日は、気候変動について、平和首長会議について、そして障害者雇用について一般質問をさせていただきます。
初めに、このたびの新型コロナウイルス感染拡大の関係者の皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
それではまず、気候変動について伺います。
世界では、現在、気候変動により、異常気象の被害が相次いでいます。昨年、ヨーロッパやインドでは、記録的な熱波や猛烈な台風、集中豪雨による水害が頻発。本年も、オーストラリアで大規模な森林火災が発生しています。気候変動は、地球上に生きる全ての人々と将来の世代への脅威という意味で、核兵器と同様に、人類の命運を握る根本課題の1つと言われています。
その影響は、社会的な弱者に強く出るとされ、例えば太平洋の島嶼国に直撃し、海面上昇により土地が水没、住み慣れた場所から移動を余儀なくされるという経験は、自身のアイデンティティーの喪失につながると指摘されています。
今、SDGsのテーマである弱者の側に立つことが求められています。気候変動課題について討議されたCOP25が、昨年12月スペインで開催されましたが、交渉は難航し、会議の閉会が2日間の延長となりました。前回のCOP24で大筋の合意を見た国別の排出削減に続き、今回のCOP25では、本年から開始されるパリ協定の具体的なルールの詰めが残されていましたが、合意には至らず、次回、イギリス・グラスゴーで開催されるCOP26に引き継がれることとなりました。
COP25では、温室効果ガスの削減、異常気象による被害拡大防止対策という2つの課題中心に議論が進められたとのこと。当区では、現在それぞれどのような対策が打たれているのか、伺います。
新聞によると、ある長野市在住の方が、昨年購入した新築戸建て住宅に入居する直前、台風19号被害に遭い、新居を見に行くと、豪雨で辺り一面が浸水し、近づくこともできず、地震に対する備えの意識はあったが、水害は頭になかったとの声が掲載されていました。
2018年の西日本豪雨や昨年の台風19号による水害では、多くの住民が逃げ遅れたとのこと。浸水した地域は、ハザードマップで示された浸水想定区域とほぼ一致していましたが、住民自身が水害リスクを把握していなかったため、避難行動に結びつかなかったと総括されています。
宅建業者は、宅地建物取引業法に基づき、買主や借主の判断に重要な影響を及ぼす事項を、重要事項として相手方に書面で説明する義務を負います。例えば造成宅地防災区域や土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域は、区域内か否かについて、重要事項として明示しなければなりません。しかし、浸水想定区域については対象外のため、水害リスク情報の提供は業者任せの状況とのこと。
そこで、本年1月27日、衆議院予算委員会で、宅地や建物の売買を行う宅地建物取引業者の水害のリスク、危険性を、購入予定者に前もって説明する義務づけについて質疑が交わされました。国土交通大臣は、住民自身が地域のリスクを知ることが災害への備えとして重要なことから、できるだけ速やかに導入したいと表明。最近では、水害リスクに応じ、火災保険の金額に差を設ける動きも出てきており、このたびの宅建業者の水害リスク説明義務化は、区内に神田川水系3河川を有する杉並区にとっても、注視しなければならない状況と考えます。それは、法改正により、水害対策へ幾重にも手を打っていかなければ、良好な住宅都市を標榜する当区の価値に大きなダメージを与えかねないからです。
水害対策は、環状7号線地下に造られた調節池のような巨大施設から、各戸に設置される雨水貯水槽や浸透ます、道路上の親水性アスファルト舗装など様々です。
また、雨水流入対策として、近隣排水溝の清掃や、大雨時に洗濯を控えたり風呂の水を流さないなど、個人でできることも杉並区全体の水害対策に貢献します。危機感の共有だけでなく、行動が重要です。区には、ぜひ、区民向けに、重ねて雨水流入対策の広報を続けていただきたいと要望いたします。
地域防災に詳しい山梨大学の秦康範准教授は、今回の水害リスクの説明義務化を画期的と評価した上で、水害リスクがあるから住むな、は乱暴な議論だ、日本では水害リスクから逃れることには限界がある、むしろ上手に付き合っていく住まい方の工夫が求められている、今回の義務化をその一歩にすることが重要と語っています。
このたび、台風や集中豪雨時などに大量の雨水が地面に吸収されず、河川や下水管に流れ込む水害時の雨水流出抑制や災害時のトイレ排水対策など、多様な利用方法が想定される雨水タンク助成が復活し、予算化されたことを高く評価するところです。
異常気象による被害拡大防止対策は待ったなしの状況。水害対策は大きなことから小さなことまで、できる対策には果敢に挑戦し、全ての区民によるオール杉並ワンチームで対応していかなければならない重要課題と考えますが、見解を伺います。
本年1月の関東以西の平均気温は観測史上過去最高となり、本年2月、南極でも、観測史上初めて気温が20度以上を観測されたことが報道されています。本年1月、月間降雨量は日本各地で過去最高を記録。大分県佐伯市では、1月27日に、1月としては想定外の1時間当たり120ミリの集中豪雨が報告されています。区は、同現象をどのように捉えているのか、見解を伺います。
昨年の台風19号対策として、区が避難所を11か所開設したことに、多くの区民及び避難者から感謝の声が届いています。私が夜間小学校体育館に設置された避難所へ行くと、100名近い方が避難されており、外国人家族も避難されていました。区職員の方々は夜を徹して活動されており、本当に頭が下がる思いでした。
一方、昨年の台風19号の対応では、河川により遮断され、避難所へ行けない高齢者等がいるとの声もいただいています。豪雨災害の拡大が想定される中、さらなる避難所拡大の検討を望みますが、見解を伺います。
海洋汚染対策や地球温暖化対策にも貢献するレジ袋の有料化が、本年7月からスタートします。今後ますます、議員、区役所職員なども、マイバッグの携帯が求められると考えますが、いかがか。また、区民に周知するため、例えば杉並区版マイバッグを作成し、区関係者がコンビニ等に行く際、使用を勧奨することは有効と考えますが、見解を伺います。
繰り返し議会で取り上げてきた、区民1人当たりのごみ排出量が23区で一番少ない自治体との現状について、残念ながら区民に知られていない状況があります。温暖化対策や環境問題は、全区民への啓発と協力が必須です。有効な広報作成や区に関係する掲示板にポスター掲示などを求める声がありますが、所管に改めて見解を伺います。
オール杉並ワンチームで水害対策を推進していくためには、河川周辺地域や水害発生地域以外の区民にも、水害の脅威や気候変動について認識を共有していただくことは重要です。そこで、杉並版の気候変動対策や水害の歴史の展示用パネルを作成し、区民センターや学校など区有施設で巡回展示し、課題認識を区民と共有することは、区民の環境教育に有効と考えますが、所管の見解を伺います。
スウェーデンの高校生グレタ・トゥーンベリさんは、2年前の夏、気候変動の対策強化を訴えてグローバル気候ストライキを始め、瞬く間に若い世代に共感を呼び、その後、あらゆる世代の人々が参加するようになりました。その行動は、科学を理解した青年が気候変動の課題は対処可能であることを知り、怒りを示したものとされています。
ケニアの環境運動家でノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ博士は、未来は未来にあるのではない、今このときからしか未来は生まれない、将来何かを成し遂げたいなら今やらなければならないと語っていますが、グレタ・トゥーンベリさんはじめ青年たちの行動は、自分たちの未来は自分たちで守るとの姿であり、世界中に共感の輪が広がっています。
神田川水系の3河川を有する杉並区では、異常気象に伴う課題を集中的に討議することは重要と考えます。例えば、グレタ・トゥーンベリさんに年齢的にも近い杉並区小中学生環境サミットなどで、同課題について集中討議をしたり、発表校に区長賞、教育長賞、環境部長賞などを設定することは、児童生徒の環境学習への意欲の向上にも役立つと考えますが、いかがか。
また、区内企業に後援を要請し、官民と協働することも有効と考えますが、見解を伺います。
国連防災機関が現在、災害に強い都市の構築を目指し進めるキャンペーンには、世界4,300の自治体が参加しており、日本からも、仙台市や神戸市をはじめ、長岡市、西条市、多賀城市などが参加。同キャンペーンも10年がたち、今後は自治体間の連携を進めることが大切と指摘されています。多方面にわたり自治体間の連携を進めてきた杉並区も参加することについて、見解を伺います。
温室効果ガス対策として、技術進歩が急速に進む車両の電動化はCO2削減として有効であり、災害時に緊急電力としても利用可能です。東京港区や墨田区、羽村市などのコミュニティーバスでは、国の地域交通グリーン化事業を活用し、国内外の電動バスが導入され、好評とのこと。当区のすぎ丸バスの電動化を進めることが期待されますが、所管の見解を伺います。
次に、平和首長会議について伺います。
広島と長崎への原爆投下から75年の本年、戦争体験者が少なくなり、誰が原爆の恐ろしさを伝えていくのかを考えるとき、区長が平和首長会議に区内中学生とともに参加する意義は大きい。これまで我が会派からも強く求めてきた施策でありますが、そこに至った経緯と、区民へはどのように伝えていこうと考えているのか、見解を伺います。
このたびの事業における中学生の参加予定人数及び選考方法、公立、私立の配分、施策の財源と予算などについて伺います。
帰郷後の報告会や学校ごとでの発表などについてどのように考えているのか、伺います。
世界各地で紛争が絶えない中、中学生が平和について体験し、考察することは、大変重要な機会と考えます。同施策の継続については、我が会派の代表質問で、検討するとの答弁でしたが、改めて、区内全中学校の参加の是非とともに伺います。
平和首長会議では、ネットワーク団体の1つに、ノーベル平和賞を受賞したICANを挙げています。2017年、ICANは、世界の地方自治体が核兵器禁止への支持を表明する取組、ICANシティーズ・アピールを開始。核保有国のアメリカのワシントンDCを初め、イギリス、フランス、また核依存国のドイツやオランダ、日本など、世界中の自治体に拡大しています。杉並区の参加について、区の見解を伺います。
平和学者のエリース・ボールディング博士は、平和な社会がどのような社会であるかを具体的に思い描くことなしに、平和を求める運動を力強く結集するのは困難と指摘しています。また、困難であった2017年の核兵器禁止条約の採択も、核兵器の禁止を通して築かれる世界のビジョンの輪郭が浮かび上がる中で、連帯の裾野が大きく広がったとされ、いずれも具体的なビジョンを示せるか否かが大きなポイントとされています。当区の施策も、区民への理解の裾野を広げるためには、同様に具体的なビジョンが重要と考えます。
この項の最後に、原水爆禁止署名運動発祥の地杉並区としての、今後の平和行動について、区の見解を伺います。
最後に、障害者雇用について伺います。
本年1月、区は、杉並区会計年度任用職員として、事務補助、障害者採用の募集を開始しました。かねてより、障害者雇用の促進及び当区職員としての障害者雇用進展を強く希望し、議会でも質問を重ねてきた立場から、このたびの当区の施策を高く評価するところであります。これまでの経緯と課題認識及び当施策の目的と将来像について伺います。
採用予定は10名程度とのことですが、どのような方を職員として期待しているのか、また障害の区別なく採用選考に当たるのか、伺います。
このたびの障害者雇用における報酬、手当、勤務条件、休暇等、社会保険、福利厚生などについて伺います。
区の常勤職員の事務補助として働くことを求められていますが、個々人によって障害が多様である中、研修や相談体制、職場配置などきめ細かな対応が求められます。所管に具体的な対策を伺います。
区内在住の障害者が区の仕事に従事することは、障害者と区行政との相互理解につながり、家族や地域社会への影響も大きい。区内在住の障害者がより多く採用されることは重要と考えますが、所管の見解を伺います。
勤務地への交通手段等は、障害者にとって大きな課題の1つです。このたびの新型コロナウイルス対策としてテレワークが大変注目されていますが、通勤や仕事への集中、家族や自分の時間の増加など、障害者の働き方に寄与するものも多い。対象の仕事の選別など課題もありますが、働き方改革に直結し、災害等での行政事務にも貢献します。ICTを推進する当区として、障害者のみならず健常者にも検討することを望みますが、見解を伺います。
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、交通混雑などを想定し、国内企業の間で思い切ったテレワークを行う予定の企業があります。ある大企業は、オリンピック期間中の2週間、約2,000人が勤める本社ビルは閉館する予定で、これまで同社では1か月に10日間のテレワークを社員に推奨してきたとのこと。そのかいもあって、今回の新型コロナウイルス対策時にも、テレワークへの移行がスムーズに行われているとのことでした。また、一昨日には、NTTも新型コロナウイルス対策としてテレワークを行うとの報道があり、時代の変化とともに、日本は、ICTを活用したテレワークへの移行期を迎えているのかもしれません。
当区職員の障害者雇用について見ると、現在、官公署の法定雇用率は2.5%のところ、杉並区は2.77%となっており、特別区の中で上位の雇用率を維持していることを高く評価するところです。今後は、かつて特別区区長会で策定した障害者法定雇用率3%を目指し、推進していただきたいと希望するところです。
民間企業の障害者雇用の法定雇用率を見ると、2018年にこれまでの2%から2.2%に引き上げられ、2021年3月までには2.3%へ移行し、健常者だけでなく障害者雇用についても、民間企業を含めた人材獲得競争の様相を呈し始めています。そのため、当区も先を見据えて、より高い目標を掲げ、着実に障害者雇用を進めていくことが求められます。今後の採用計画についてどのように考えているのか、見解を伺います。
以前、大分県にある社会福祉法人太陽の家を視察させていただいたことがあります。太陽の家は、1965年の創立以来、障害者の働く場を創出しており、障害者の職場と住居が一体となった施設です。創設者の中村裕博士は、1964年の東京パラリンピックにて日本選手団長を務め、障害者は仕事を持ち、自立することが最も必要であるという信念で、ノー・チャリティー・バット・ア・チャンス、保護より機会をと主張した人です。
太陽の家は、日本を代表する企業であるオムロンやソニー、ホンダ、三菱商事などと提携して共同出資会社をつくり、多くの障害者の社会復帰に貢献しました。当区も、これまで以上、障害者雇用に力を入れ、健常者も障害者も、共に尊重し合いながら共生するというノーマライゼーションを目指したいと願い、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
○議長(
井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
区長。
〔区長(田中 良)登壇〕
◎区長(田中良) 私からは、大槻城一議員の御質問のうち、平和首長会議への参加の経緯などに関する御質問にお答え申し上げます。
区は、原水爆禁止署名運動の発祥の地として、世界の恒久平和と核兵器の廃絶を願って、昭和63年に杉並区平和都市宣言を行いました。平成24年には、平和首長会議に加盟をして、区民一人一人が戦争の悲惨さや平和の尊さに対する認識を深めるために、平和のためのポスターコンクールなどの平和事業を継続的に実施してまいりました。
私は、かねてから、戦争の記憶は風化していくために、目の前の平和を常に考える国民性を継承することが必要であり、平和を考える事業を継続してやっていきたいと考えておりました。
今般、広島市の松井市長が特別区長会にいらして、今年8月に第10回平和首長会議総会が被爆75年を迎える広島市で開催され、青少年の広島訪問の受入れなど、次世代を担う若い世代への広島の心を共有する取組が行われることなどを紹介されました。
私は、松井市長のお話をお聞きしながら、同時期に開催されるオリンピックがスポーツを通じた人間形成と世界平和を目的とする平和の祭典であることを踏まえまして、区内中学生とともに広島市を訪れ、平和記念式典などに出席するなど、被爆の実相に触れ、平和について学び、その大切さを伝える平和学習の機会をつくりたいと考えた次第でございます。
オリンピックは、今回、相当のお金を投資しているわけですよね。100億円単位じゃない、数千億、兆の桁になるお金が投資されるということで、そのレガシーが非常に私は大事だと思います。そのレガシーが、単なるスモークフリーとか、たばこの排除とか、そんなことしか出てこないのだったら、東京も終わりじゃないかと私は思っているぐらいでありまして、そういう意味でも、オリンピックのレガシーというのは、今後も、平和な我が国あるいは世界を平和にしていくためにはどうしたらいいのかということを考えていく、そういうことが続けられていく、そのきっかけにオリンピックというのはなるべきであって、そういういろんな機会をそういう意味ではどうやってつくっていくかというのを考えておった次第でございます。
以前横山先生が在籍のときには、いろいろお話もいただいて、平和首長会議に参加をするときにも背中を押していただいたということもあり、常にこのことは考えておったんです。
この取組によりまして、平和の祭典であるオリンピックのレガシーとして、次世代を担う中学生が、平和をどうしたら継続できるかを考えていくきっかけになるものと確信している次第でございます。
さらに、平和首長会議の参加や中学生の広島市での平和学習の様子を「広報すぎなみ」や学習報告などで区民に伝え、これを機に平和事業をさらに充実させることで、区民の平和意識の啓発や高揚にもつなげてまいりたいというふうに考えております。
あとは、所管部長から御答弁をさせていただきますけれども、平和を考え続けるというきっかけを継続してつくっていくという取組は進めたいというふうに思っています。それは、ずっと広島というところにスポットを当てていくのか、あるいはほかのところも含めた中でいろいろ考えていくのか、それは今後検討していくことだろうと思いますけれども、まずは、オリンピックの年に広島からスタートさせたいという思いでございます。
私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。
○議長(
井口かづ子議員) 環境部長。
〔環境部長(齊藤俊朗)登壇〕
◎環境部長(齊藤俊朗) 私からは、気候変動に関わる一連の御質問のうち、所管に関わる御質問にお答えします。
まずは、1月の、特に九州、四国地方で多かった集中豪雨についてでございますが、昨今の、強雨が増加する一方で降水日が減少していることや、真夏日、猛暑日の日数の増加については、気候変動による可能性が高いと言われております。1月にこれだけの豪雨があったということは、気候変動の影響である可能性は否定できないものと考えております。
次に、COP25でもありました異常気象などによる水害等の被害拡大防止対策といたしましては、区では、地域防災計画(風水害編)やハザードマップの改定等を行うとともに、道路、公園などの公共施設の雨水流出抑制対策に取り組んでおります。
そのほかにも、公園の樹木調査を実施し、事前の剪定等により災害を最小限に抑える取組や、熱中症対策として、ポスター、広報等により予防や対処法の周知、涼み処の設置などを実施しております。
また、その異常気象の原因ともされる温室効果ガス削減対策として、区立施設への太陽光電気機器や蓄電池の設置、低炭素化推進機器等導入助成を進めるとともに、環境活動推進センターなどにおいて、講座、講演等による普及啓発に努めております。
こうした異常気象に伴う水害、猛暑等は、区民の健康面を含め、区民生活に幅広く影響を及ぼすものであることから、被害の回避や軽減対策、また、その原因ともなる温室効果ガス削減に向けて、全庁挙げて取り組んでまいります。
次に、マイバッグに関する御質問にお答えします。
現在、区では、環境・省エネ対策実施プランに基づき、区職員のマイバッグ持参等に取り組んでおりますが、さらに啓発を進めていくことは大事なことと考えております。その際に、職員が同一のマイバッグを持参し、多くの区民に見てもらうことも、区民の関心を高める手法の1つになると思いますので、様々な取組について検討してまいります。
次に、区民1人当たりのごみ排出量に関するお尋ねにお答えします。
区民の皆様との協働の成果である区民1人1日当たりのごみ排出量の状況は、区の公式ホームページのほか、町会・自治会との清掃懇談会や清掃情報誌、加えて今年度からは全戸配布のごみ・資源収集カレンダーなどでお知らせをしております。かけがえのない環境を守り、次世代に引き継いでいくためには、多くの区民が自分事として受け止め、ごみの発生自体を減らしていくなどの行動に移していただくことが欠かせません。このため、レジ袋や食品ロス削減等の啓発ポスターにもごみの減量状況を掲載するなど、さらなる区民への情報提供に努めてまいります。
次に、気候変動対策などの展示用パネルに関する御質問にお答えします。
庁舎において、環境展などの際に環境に関するパネルを展示しておりますが、気候変動やその影響等によります水害等に関心を持ってもらうことも大切なことと考えますので、今後パネル内容を工夫して、また設置場所なども検討し、広く区民への周知に努めてまいります。
私からの最後となりますが、杉並区小中学生環境サミットに関する御質問にお答えします。
現在は、各学校で関心のあるテーマを選び、研究の成果を発表し、他校の児童生徒もその発表を聞き、質問することで、様々な環境問題を考えるきっかけになればと実施しております。これに対し、テーマを1つに絞って各校が深掘りし、それを発表して区長賞などを設定することで学習意欲が高まることにつながるのではという御提案をいただきました。こうしたことも有効な手法とも考えております。
ただ、特定のテーマを代々引き継いで学習に取り組み、これを発表することを励みにしている学校もありますので、学校関係者等にも話を聞きながら、様々実施方法について研究してまいりたいと存じます。
また、区内企業に後援を要請し、官民と協働することにつきましても、興味のある企業等があれば、ぜひ調整してまいりたいと存じます。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 危機管理室長。
〔危機管理室長(寺嶋 実)登壇〕
◎危機管理室長(寺嶋実) 私からは、初めに、水害避難所の拡大に関するお尋ねにお答えいたします。
現在、避難所は、浸水害または土砂災害の避難所として、浸水想定区域等を勘案して、区内22か所を指定しております。昨年の台風第19号では、そのうちの11か所を開設したところでございます。
御指摘の避難所の拡大につきましては、要配慮者等を含め、区民の誰もが安全に避難することができるよう、今後、地域防災計画の見直しに合わせ、開設場所や既存指定施設の再配置を含め、検討を進めてまいります。
次に、国連防災機関のキャンペーンに関するお尋ねにお答えいたします。
この事業は、国連防災機関からロールモデル都市に認定された自治体が国連と連携し、防災に関する知見等を各都市と共有するものです。2020年からの取組の詳細は、今後発表されると伺ってございます。防災上の教訓や先進の取組を学ぶことは、大切なことでございます。発表の内容を踏まえ、検討をしてまいります。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 都市整備部長。
〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕
◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、コミュニティーバスへの電動化車両の導入についての御質問にお答えいたします。
議員御指摘のとおり、電動化車両につきましては、CO2の削減として有効であり、地球環境に優しいことから、一般車両に広く普及しています。また、一部の自治体におきましても、コミュニティーバスへの電動化車両の導入もございますが、初期費用や維持経費の負担が大きいなどの課題があり、自動車メーカーでのコミュニティーバスの電動化車両の販売が少ない状況でございます。
区といたしましては、今後の自動車メーカーの動向、市場を注視し、すぎ丸への電動化車両の導入時期を見極めてまいりたいと存じます。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 区民生活部長。
〔区民生活部長(渡辺幸一)登壇〕
◎区民生活部長(渡辺幸一) 私からは、平和に関する残りの御質問にお答えをいたします。
まず、広島市への中学生派遣事業に関する御質問でございますが、中学生の参加予定人数は、区内在住の中学校2年生を中心に30名程度を、全ての区立中学校のほか、国公立及び私立中学校の生徒からも募集する予定でございます。
また、予算につきましては、次世代育成基金を活用し、500万円を令和2年度当初予算案に計上させていただいております。
なお、中学生の具体的な選考方法や広島市訪問後の報告会など事業の詳細や、また今後の事業の継続につきましては、教育委員会とも相談しながら、具体的にその内容を検討してまいります。
次に、ICANに関する御質問にお答えいたします。
平和首長会議では、ネットワークを構築していく団体の1つとして、ICANを挙げまして、核兵器廃絶という共通の目標に向け、連携していくこととしてございまして、杉並区も同会議の一員として連携をしてまいります。
私からの最後に、平和行動に関する御質問にお答えをいたします。
区は、昭和63年に杉並区平和都市宣言を行い、平和首長会議に加盟するとともに、区民一人一人が戦争の悲惨さや平和の尊さに対する認識を深めていただくため、平和のためのポスターコンクールや平和に関するパネル展などの啓発事業を行ってまいりました。今後ともこれらの事業を充実させ、区民の平和意識の高揚を図ってまいります。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) 私からは、障害者雇用についてお答えいたします。
まずは、障害者を対象とした会計年度任用職員の公募を開始した経緯、目的等についてですが、昨年の障害者雇用促進法の改正で、地方自治体の責務として障害者雇用を率先して行うことが規定され、障害者の活躍の場の拡大を着実に進める附帯決議が参議院でなされました。
現在、区の障害者雇用は、常勤職員の採用のほか、すぎなみワークチャレンジ事業のチャレンジ雇用従事者を対象としたパートタイマーの採用を行っておりますが、チャレンジ雇用の応募が減少傾向にあることから、さらなる障害者雇用の拡大のためには、より広く人材を募集することが不可欠であると考え、今回の公募を開始いたしました。
採用後は、本人の適性に応じて配置してまいりますが、それぞれが配属された部署で自身の持つ能力を最大限に発揮できるような職場環境づくりを推進してまいります。
次に、採用に当たって期待する人材についてですが、区では、障害の種別にかかわらず、就労の意欲が高く、就労上の適性のある方を求めております。
また、御指摘のあった区内在住の方をより多く採用することにつきましては、区民の就労支援という視点などからは理解をいたしますが、広く人材を募集するという目的がございますので、応募資格に住所による制限は設けてございません。
次に、勤務条件につきましては、会計年度任用職員として、原則週5日、1日6時間勤務で、報酬、費用弁償、期末手当を支給し、年休制度や社会保険、福利厚生制度等も適用されます。
また、採用後は、障害者生活支援課と連携し、一定期間研修を実施するとともに、よりきめ細かく本人の適性を見ながら、配属先とのマッチングを行います。さらに、配属後につきましては、配属先の所管とも密に連携し、定期的に就労状況を確認するなど、安定した就労を継続するために必要な支援を行ってまいります。
次に、テレワークの導入についてですが、御指摘のとおり、テレワークは、働き方改革や災害対策のほか、障害者の通勤の負担解消や感染症対策などにも寄与するものと認識しております。
一方で、対象業務が限定されることに加え、情報セキュリティーや労務管理上の課題などもあることから、今後、国の動向やICTの進展等を踏まえ、導入について研究を進めてまいりたいと考えております。
最後に、今後の障害者の採用計画についてお答えいたします。
地方自治体における障害者の法定雇用率は、令和3年度に民間企業と同様に引き上げられ、現在の2.5%から2.6%となることから、さらなる雇用の拡大が求められております。今年度の本区の雇用率は2.77%と特別区の中でも上位に位置しておりますが、特別区では、昭和56年の区長会で雇用目標を3%とすることが決定されており、今後とも庁内の配属先拡大に努めながら、雇用率の上昇を目指してまいりたいと考えております。
私からは以上です。
○議長(
井口かづ子議員) 以上で大槻城一議員の一般質問を終わります。
4番堀部やすし議員。
〔4番(堀部やすし議員)登壇〕
◆4番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして、一般質問を行います。
まず、2020年杉並区政の課題について、大きく4項目に分けて区の対応を確認します。
第1に、職員、教員の大量退職についてです。
職員の大量退職期を迎えています。定年退職者は、このところ年間100人前後で推移してきましたが、本年度、来年度は、それぞれ140人を超え、一般退職まで含めると年200人を超えると見られます。職員白書では、今後10年間に約1,850人の退職が見込まれているところです。実に正規職員の約半数が入れ替わるような規模です。
行政の継続性という言葉がありますが、これを支える人が入れ替わる中で、どのように継続性を保っていくのか。自治体は民間企業と異なり、法定受託事務など、法令上の縛りから放棄できない業務も多く、デジタル化、AI、RPAの導入など対応を急がなければなりませんが、短期的にはそれらのみで解決することは困難です。
人事委員会の案内などを確認すると、杉並区にはとりわけ多数の採用予定が明らかになっていましたが、その結果はどうであったのか。かつてに比べ、近年は申込者数が減少し、倍率が下がっています。特に土木、造園、建築、機械などの合格倍率は1倍台となり、児童福祉、児童心理の経験者採用の一部においては、申込者数が採用予定数に満たない定員割れも発生しています。
近年における一般試験選考の受験者数の動向、内定辞退者の動向など、採用をめぐる状況、環境について説明を求めます。
高齢化に伴い、民間を含め、人材獲得競争が激化しています。ところが、公務員の一般試験選考においては、民間とは異なる独自の試験が課されるため、いわゆる試験対策が必要になります。公務員として必要不可欠な能力実証手続ではありますが、民間企業に比べると気軽に受けられるものではありません。特に現役の学生の場合、一般採用の試験日程は民間より遅く、結果が明らかになるのも遅く、先に魅力的な民間企業に採用が決まってしまえば、そこで終わりとなるケースもあります。
民間採用は柔軟であり、かつ採用における制約も少なく、人手不足感が強い昨今、様々工夫を凝らしています。このままでは受験者の減少に歯止めがかからないのではないか、見解を求めます。
このような中、新方式を導入する自治体が増えています。例えば東京都1類B新方式では、プレゼンテーションやグループワークを課すことにより、いわゆるペーパー試験対策の負担を軽減し、民間との併願を容易にしています。特別区においても、土木、建築で、教養試験の代わりに適性検査を導入した新方式が一部導入されていますが、これら以外の試験区分においても新方式の導入が必要ではないのか、答弁を求めます。
一方で、3類採用試験、つまり、18歳以上22歳未満を対象とした一般採用については、まだ一定の採用倍率を維持しており、こちらは今後も一定の受験者を見込むことができると見込まれます。これについてどう考えるか。
区における採用人数は少ないですが、そもそも3類の採用予定者数はどのように決めているのか。
今日では、働きながら高等教育を受けることのできる選択肢も増えています。区における昇任は本人次第であり、国家公務員に見られたキャリアシステム的な人事慣行がないことからも、長い目で見て職員育成を行うことを念頭に、3類の採用人数を増やす考え方もあり得るのではないか、見解を求めます。
就職氷河期世代の中途採用が要請されています。総務大臣書簡です。どのように対応する予定か。いわゆる経験者採用は、既に特別区においては59歳まで受験可能となっていますが、これによる申込者数の増加は、それほど大きなものではありません。人材確保は従来の発想のままでは厳しいと言わざるを得ませんが、見解を求めるものです。
予想されたことではありますが、昨今の社会の変化を受け止めると、従来型の日本的な雇用慣行は、もはや維持できそうにありません。社会の変化は激しく、これに対応するには、課題ごとにノウハウを有する実務専門家をその都度外部から登用するなど、弾力的な組織経営も避けられません。年功序列、終身雇用などが限界に来ている時代の変化を踏まえ、将来を見据えた新たな人事戦略を明確化すべきときが来ているのではないか、見解を求めます。
採用については、教員も厳しさを増しています。例えば、かつて倍率10倍を超えていた小学校の教員候補者選考も、2019年度採用では、ついに1.8倍にまで下がりました。本年4月採用では若干戻しているようですが、受験者数はやはり減少しています。かつて高倍率を示していた中高の教員採用も、一部を除き低くなっています。しかし、小学校は、今後しばらく児童数の増加が見込まれているところです。中学校も55歳以上の教員が23.9%を占めるなど、大量退職のピークを迎えており、これに伴う採用が不可欠となっているはずです。その需要数について、今後の見通しはどうなっているか、答弁を求めます。
近年、担任が年度当初なかなか決まらないといった事態が引き起こされてきました。期限付任用教員の任用辞退者が増加していることが課題となってきましたが、その対応について説明を求めます。
かつて日本育英会の貸与奨学金は、教職に10年就くことで返済が免除されていましたが、既にこうしたインセンティブは廃止されています。昔に比べ教員の働き方に裁量の余地が少なくなった昨今の実態から、教員免許を取得しても、教員就職を避ける者も珍しくありません。対応が必要です。
昨年度末に策定された杉並区立学校における働き方改革推進プランの進捗状況はどうであるか。1週間当たりの在校時間が60時間を超えている教員の割合はどう推移しているのか。学校事務の共同実施について研究を進めるとしていましたが、現在どのように進められているのか、答弁を求めます。
就業時間外における学校施設の管理権限を区長部局に移す検討は評価しますが、時間外の負担は就業時間内の業務改善に課題があるものも少なくないはずです。例えば、曖昧にされてきた私費会計、特に学校給食費などは、公会計を図る抜本的解決を図らなければなりません。同じく答弁を求めます。
第2に、区政を取り巻く環境と今後の財政見通しについてです。
政府は、令和2年度の経済見通しにおいて、実質GDP成長率は1.4%程度、名目GDP成長率は2.1%程度とし、これに基づいて歳入を見積もりました。しかし、政府の経済見通しは、過去10年のうち8年で見通しを下回っている現状です。令和2年も、民間エコノミストの予測と政府の見通しは大きく乖離していますが、政府の見通しは予算編成のために盛られた数値で、補正回しを最初から念頭に置いているとしか考えられません。
本年度についても、当初1.3%程度の成長を見込んで見積もられていたところですが、7月に0.9%に下方修正を余儀なくされました。国の税収も当初予測を大きく下回り、補正予算で2兆2,000億円余りの赤字国債を発行することになっております。
区長の2月12日の説明によれば、令和2年度の歳入は、この政府の財政見通しを踏まえ、前年度以上の歳入を見込んでいるとのことですが、政府が示した成長率は実現可能なものと言えるのか、過大な歳入見積りとなっているのではないのか、見解を求めます。
区立施設の老朽化が進んでいます。昭和の高度成長期に都市化や人口増加とともに整備した施設インフラは大量であり、このまま大量に老朽化が進んでいます。重い課題です。公益法人、社会福祉法人などでは、施設の更新に備えて減価償却累計額に相当する基金を積み立てておき、これを建て替え財源の一部とするのが通常です。
しかし、大半の自治体は、減価償却累計額に見合った施設整備基金を保有していません。杉並区も同様です。右肩上がりの高度経済成長は望めない中、全ての施設をそのまま建て替えることは極めて困難になっています。施設の長寿命化が不可欠です。施設白書2018及び
施設再編整備計画第二次実施プランにおいても、物理的耐用年数を80年近くまで延ばすことが求められていたところです。しかし、予算計上された富士見丘中学校の改築においても杉並第二小学校の改築においても、計画では築30年から40年段階の校舎を含めて全て解体し建て替えるとしています。
このようなことはいつまで続けられるのか。個別施設ごとの長寿命化計画の策定が課題となっていますが、現実的に80年近くまで使用可能な建物はどの程度になると見込んでいるのか、説明を求めます。
法改正により、区にも内部統制が求められています。この間、数多くのコンプライアンス違反を引き起こしてきたことを踏まえ、区においても前向きに取り組むことが必要です。法改正で内部統制体制の整備が義務化されたのは都道府県及び政令市のみと、安易に受け止めることはできません。区の委託補助、指定管理などに区の内部統制が及ぶように、都の補助事業などについても、その範囲で都の内部統制が及びます。都の補助金を受けている事業について、都の統制を受けるのは当然です。
昨年問題となったハロー西荻、西荻おわら風の舞などで発生した補助金不正について、都に対し再発防止策を明らかにした報告書の提出が必要になっています。区及び商店会が取り組む再発防止策の全貌について説明を求めます。
税理士などの活用が明らかにされていますが、商店会となあなあの関係になって記帳業務を代行させるような使い方をされたのではたまりません。役割の明確化が必要ですが、見解を求めます。
補助金があるからイベントを行うというような在り方があるとすれば、考え直さなければなりません。今後は、イベント実施の効果について、全事業を対象に個別、客観的に第三者評価していく必要があるというべきです。見解を求めます。
争点となった違約金については、都の補助要綱に10.95%と定めがあり、それは事前に明確にされていたものです。区長は、都のこの設定に文句をつけていますが、これには根拠があって、補助金等適正化法においても10.95%と規定されています。区単独補助でない以上、これに平仄を合わせるのはむしろ当然でしょう。不正を抑止し、円滑な解決を図るためにも、今後全ての契約、補助金の交付において、違約金の定めを事前に約定しておくことが必要です。見解を求めます。
小学校でも、新学習指導要領が完全実施されます。英語及び道徳の教科化、プログラミング教育の本格導入など、大きく変化します。特に英語やプログラミングは、教員よりもたけている児童生徒が出てきても何ら不思議ではなく、どのように対応するか課題がありました。
例えば英語について、専科教員、専門性の高い教員による系統的な指導体制を構築することが望まれていましたが、現状どうなっているか。既存の小学校教員に対しても、英語免許取得を促すなどと述べていましたが、どの程度の取得実績が出ているのか。国は、以前、CEFRで言うB2レベル以上の英語力を持つ教師の割合を50%以上とすることなどを目標としていたところですが、現状はどうなのか。
都の教員配置に大きな課題がある以上、減少している区費正規教員の補充が必要であることをこの間指摘したところですが、かつて区独自に約120人を採用した区費正規教員は現在何人まで減少しているのか、答弁を求めます。
児童虐待への対応強化が求められる中、区立児童相談所の設置が特別区全体の課題となっています。都区の役割分担に係る課題であり、都区間の財政調整も必要ですが、本年、ついに抜本的な見直しは行われませんでした。
職員採用においても、児童福祉、児童心理の経験者採用において定員割れが起こるなど、課題が明らかとなっていますが、どのように対応するのか。これは財調算定上の課題とともに、今後の児童相談所設置に向けて大きな課題となりますが、杉並区における設置の見通しについてどのように判断しているか、見解を求めます。
5G、第5世代移動通信システムの本格導入が始まります。超高速、大容量、低遅延、多数端末の同時接続を可能とする5Gは、社会を一変させる可能性があるものです。今後、膨大なデータを遅滞なくリアルタイムに送受信できるようになると、遠隔地からの外科手術、車、重機、ロボットなどの遠隔操作、自動運転、高齢になっても暮らしやすいスマートホームの普及など、真にIoTが実現し、テレワーク、リモートワーク、在宅勤務の幅も格段に広がります。
ちょうど今、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていますが、常に人が集まらなければ仕事にならない現状の社会の弱点が露呈したと言わねばなりません。残念ながら、日本の対応は、先端からは大きく遅れています。人口減少が進み、人手不足が課題となった日本で、デジタル化は嫌だなどと言っていては、生活の質を維持することはできません。何年も前から実用化されていた地域BWAがなかなか普及しなかったように、5Gの恩恵が地域課題の解決や生活の質の向上につながるには、かなり時間がかかる可能性も出てきています。国際的な都市間競争に敗れつつあるというのは、こういうことを言うのであって、まさに日常生活に密着した問題なのです、区長。
杉並区では、職員の努力もあり、公道における車の自動運転、ドローンの自動航行の実証実験など、先駆的な取組への協力を進めてきました。いずれも5Gの実用化を見据えた対応として評価できるもので、今後も積極的な取組を期待します。見解を求めます。
短期的に変化するものの代表格は、動画です。2時間程度の映画のダウンロードは5Gでは3秒から5秒で終わってしまいます。したがって、今後は、動画を活用した双方向のやり取りが格段に容易になるわけで、この変化に対応していく必要があります。
例えば、区では、有意義な講座、講演会などが数多く開催されていますが、大多数の区民にそれらは共有されていません。区の主催・共催事業、審議会などの動画配信を進め、変化に少しずつ対応していかなければなりません。見解を求めます。
本年は、使用料等の見直しが予定されています。受益者負担の適正化が趣旨となっていますが、南北バスはどう考えているのか。南北バスに係る地域公共交通会議の設置が課題となっていたはずですが、令和2年度の区政経営計画書には記載がありません。説明を求めます。
第3に、五輪開催に伴う課題についてです。
2020年は、オリンピック・パラリンピック開催に伴う課題が数々あります。
まず、交通渋滞が予想されています。公表されている大会輸送影響度マップなどを確認すると、会場の存在していない杉並区内及びその周辺地域においても、相当の影響を受けると見込まれていますが、どのように対策が進んでいるか、説明を求めます。
大会開催中の物流効率化、テレワーク、在宅勤務、休暇取得の推進などが求められています。区もまた区内最大規模の事業者であり、他人事ではありません。取組について計量的な説明を求めます。
IOCは、1988年以降禁煙を採択し、2010年にはWHOと健康なライフスタイルの推進に関する合意を締結しています。それを承知の上で五輪招致活動に取り組んでおきながら、今さら延々と文句を言い続けるなど言語道断です。今回の受動喫煙防止対策は、主に五輪開催を受けての措置であって、開催都市として取組は当然であり、近年の開催都市は、これを含めてレガシーとしています。
かつて杉並区がん対策推進計画(平成25年度〜29年度)には、「親が子どもの目の前でたばこを吸わなくても(ベランダなどで吸っていても)、完全に禁煙しない限り、子どもの受動喫煙は防げません。」と書かれていたところです。その理由、意味するところは何であったか、本来求められる対策は何であるのか。
国は、妊娠中の喫煙をなくすことを明確に目標として位置づけていますが、区ではどのように取り組んでいるのか、医師である保健所長の見解を求めます。
駅前に設置されている屋外喫煙所の周辺が、依然として臭いと指摘を受けることがあります。特に公共交通、タクシー乗り場の目の前に設置されている喫煙所などは、妊娠中の方などに与える影響を考え、対応が必要です。喫煙所の出入口など周辺については、定期的に大気測定を行うことなどが必要ではないのか、見解を求めます。
差別の禁止も同様です。五輪憲章は、性的指向による差別禁止を掲げており、都も条例を成立させています。各事業者は取組を加速させており、区においても特段の啓発が必要ですが、区政経営計画書には記載がありません。どのように取り組むのか。
オリパラ組織委員会は、職場における取組を評価するPRIDE指標に応募し、ゴールドを受賞しているところですが、区においても、今後このような形で差別のない取組姿勢を内外に示すべきではないのか、見解を求めます。
第4は、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略と自治体間交流についてです。
人口減少を食い止めるための国家プロジェクトとして政府がスタートさせた地方創生も、間もなく第1期が終わります。昨年末、第2期総合戦略が閣議決定され、自治体にも対応を求めています。どのように対応する予定か、見解を求めます。
地方創生は、いわゆる増田レポートを端緒に、国家的に推進されてきたものです。その増田寛也氏は1月5日付で杉並区顧問を辞職されましたが、顧問として一体区に何を残したのか、説明を求めます。
第1期では、国の交付金欲しさに全国の自治体がこぞって総合戦略を策定しましたが、その多くは都内の事業者に委託して策定され、結果として地方から都内にお金が回りました。第1期の柱となっていた東京から地方への移住も成果を上げておらず、東京都の人口は本年1,400万人をうかがう勢いとなっています。
増田寛也氏の提案により、都内の私立大学の定員厳格化が行われました。地方の大学の経営危機に助け舟を出したつもりのようですが、厳格化された都内の大学の難易度が上がるなどブランド化が進んだだけで、これも見るべき効果はありませんでした。目標設定に無理があったというべきです。見解を求めます。
第2期は、新たに関係人口の創出・拡大がうたわれるようになっています。今後、区においては、移住支援事業などに手を出すのではなく、あくまで関係人口の創出・拡大のみに注力することが妥当であると考えます。見解を求めます。
交流自治体との関係でいえば、南伊豆町版CCRC、生涯活躍のまち事業はその後どうなったのか。区の元副区長が南伊豆町政策アドバイザーに天下りし、月額報酬を受けて生涯活躍のまちを支援していましたが、現在何をしているのか、説明を求めます。
南伊豆には、とりわけ区も多額の投資をしてきました。南伊豆町に所有している区有地を今後どうするのかといったことも含めて、課題があります。見解を求めるものです。
移住ではなく、関係人口を重視する時代においては、どのように関係性を維持していくかが課題となります。例えば、国を超えた自治体間交流の持続性には、従来から課題があります。交流自治体である瑞草区の代表団は長く区に来訪されていませんが、どうなっているのか。間もなく交流30周年が迫っていますが、どのような話になっているのか説明を求めます。
交流自治体との関係を持続的なものとするには、人事配置、人事交流などにも工夫が必要と考えられます。しかるべきポジションにある責任者が頻繁に交代するような人事を繰り返していては、責任ある交流はできません。
例えば、区には自治体の数として13の交流先があるとされ、これは区公式ページにも明記されていますが、これら交流先自治体の議長の就任・退任状況はどうなっているのか。杉並では1年交代が続いていますが、近年、各交流自治体の議会の議長はおおむね何年在職しているのか。議会の代表者が副市長に就任するなど、区と自治制度が異なっているウィロビーを除き、答弁を求めます。
次に、民法改正と杉並区の対応について確認します。
民法が120年ぶりに大改正され、約360本の法律が改正されました。契約など債権関係の規定がこの4月施行されるほか、令和4年4月までにその全てが施行されます。社会生活の基本的なルールを定めるものであり、区民生活だけでなく自治体の活動にも大きな影響を及ぼすことから、幾つか確認します。
成年年齢が引き下げられます。令和4年度から18歳をもって成年です。成人式の実施時期が問題となります。18歳の多くは高校生であることから、進路選択の直前に成人式を行うのは現実的でなく、「はたちのつどい」などと趣旨を改め、20歳で実施する方針とした自治体は少なくありませんが、見解を求めます。
成年年齢が18歳になれば、今後18から19歳が締結した契約の取消しは不可能になります。消費者教育の前倒しを含め、早期対応が必要ですが、どのように考えているか説明を求めます。
キャッシュレス化を初めとするデジタル化は時代の趨勢であり、今後、子供が大人の買物姿を見ながら体感的に金銭感覚を養うような機会は、少なくなっていくと見るべきです。大人の背中を見て子供が自然に育つといったことが期待できなくなるとも言え、計画的に対応を図る必要があります。見解を求めるものです。
今回の民法改正は、契約など債権関係の規定が大きく変わったことから、区の債権管理にも課題が生じるものです。まず、時効制度が変わります。消滅時効に関する改正です。消滅時効の期間は、旧法では基本10年でしたが、改正法は、主観的起算点として権利を行使できることを知ったときから5年、客観的起算点として権利を行使することができるときから10年と定め、いずれか早い時点の経過により消滅時効にかかることになりました。
これにより、個別に定められていた短期消滅時効、例えば飲み屋のツケが1年、水道料金2年、診療報酬債権3年といったことは廃止され、単純化、統一化が図られました。
例えば学校給食費については、これまで消滅時効2年でしたので、期間が長くなります。2年で消滅した債権については、これまでほとんど見るべき取組がなかったようですが、公債権と同じ5年と期間が長くなったからには、公債権と同レベルの取組が不可欠です。見解を求めます。
一方、大半の私債権は消滅時効期間が短期化されます。区にとっては厳しい改正です。対応が遅れ債権が消滅すれば、訴訟に発展しかねません。緊張感を持って取り組む必要があります。
債権の時効を阻止するための基本的な手段は、債権の承認であり、一括返済が困難なケースについては、分割納付の誓約書を提出してもらうことが基本となります。改正民法は、この承認を得ることが難しい場合、権利について協議を行う旨の合意を得ることにより、時効の完成猶予が図られることとなりました。私債権の多くで消滅時効期間が短くなることを踏まえ、これについては、全所管において早期にかつ積極的に活用しなければなりません。見解を求めます
各種貸付金についても、消滅時効期間が原則5年と大幅に短縮されますが、どのような対応を検討しているか、説明を求めます。
高校無償化の対象範囲が拡大する中、杉並区高校生奨学金の今後の在り方も課題というべきです。区の予測によれば、国や都の給付制度の充実により、区の奨学資金の新規貸付け件数は減少し、貸付金制度の必要性が薄れていくと判断しているとのことでした。
しかし、貸付け件数が減少したとしても、個々に事情を抱える者が消えるとは考えられません。授業料が無償化されても、学習環境の整備には依然として多額のお金がかかるためです。奨学資金を必要とする世帯の事情は様々であり、むしろ、国や都の制度が充実して、なお借入れを検討しなければならない者がまだ存在していることこそ、重く受け止めるべきではないのか。償還率は、10年前の3割台から4割台に上昇してはいますが、今後も飛躍的に上昇するとは考え難いところであり、本人の事前の目標設定及びその達成状況などに応じて、一定の返還免除を認める仕組みなども検討すべきではないのか、見解を求めます。
法定利率の制度も改正されました。民法制定以来5%とされてきた法定利率は、5%から3%に引き下げられます。ここで注意しなければならないのは、不法行為に基づく損害賠償請求権です。今回の法定利率の引下げにより、不法行為発生時の逸失利益が増加するため、賠償金が増加します。区でも、補助金不正において事前に違約金の定めを具体的に約定しておらず、論点となったばかりですが、注意が必要です。
どういうことかというと、法定利率は、死亡事故などが発生した場合における逸失利益、つまり、死亡者が得るはずであった将来の利益を現在の価値に割り戻す際にも用いられるためです。割戻しに使われる利率が3%に引き下げられることによって、逸失利益の現在価値は増加するため、事故を起こした加害者が賠償すべき金額が増加するというわけです。
職員による事故については、毎年多くの報告が上がってきています。より慎重な対応が必要です。区委託事業においても、賠償額が巨額に及ぶ可能性もあり、委託の相手方とともに課題を共有しなければなりません。どのような対応が図られているか、答弁を求めます。
区民にも啓発が必要です。例えば歩きスマホによる事故などでは、加害者が必ずしも損害保険に加入していない場合があります。区においても、法改正を踏まえ、交通マナーなど自覚を促す啓発が必要です。見解を求めます。
不法行為が人の生命または身体を害するものである場合の損害賠償請求権については、主観的起算点から3年が消滅時効であったところ、5年に延長され、20年とされていた除斥期間も「消滅時効」と改正されました。除斥期間から消滅時効に変わることで、時効の完成猶予なども想定されることから、被害者救済に配慮した改正とされています。
今後は、単に期間の経過だけから判断するのではなく、消滅時効を援用することが信義則違反または権利の濫用に該当するかどうか判断されることになると受け止められていますが、この問題についてどのように認識しているか。
近年話題になった件でいえば、アスベスト被害、予防接種による被害、がん検診の見落としによる被害、パワハラなどを原因とする精神被害、受動喫煙、シックハウス被害、香害による被害などが注目を集めており、事態が深刻化する可能性があります。それぞれ所管の取組について説明を求めます。
民法改正を受けて、契約書、仕様書などの見直しも不可欠となるため、以下確認します。
まず、売主、請負人などの瑕疵担保責任が契約不適合責任へと改正されました。瑕疵ではなく、契約の内容に適合しないという考え方が明確にされたものです。要するに、当事者間の責任問題においては、財産権の本来の性質が問題になるのではなく、契約において定められていた内容がきちんと履行されているか否かにより判断する考え方です。
例えば、区が取得した土地に土壌汚染が確認されても、これにどのように対応するか、契約上に明確化されていなければ、こちらが望むような対応は取ってもらえません。改正民法施行後の契約においては、改めて契約内容の見直し、明確化が不可欠です。この間どのように準備してきたのか、答弁を求めます。
契約不適合が発生するケースとしてどのような場合があり得るか、その際、どのような請求を選択する可能性があるか、内部統制の観点からも、そのリスク評価と対応方法をあらかじめ検討しておく必要があります。特に、要求する品質について、仕様書を含め、明確に記載し、憂いのないようにしなければなりません。どのように対応しているか。
これに伴い、システム開発におけるコスト上昇なども懸念されているところですが、どのように契約書、仕様書などの見直しを行ってきているのか、説明を求めます。
定型取引に係る定型約款の規制が新設されました。新しい契約類型となりますので、対応が必要です。例えば、南北バス、保養所、宿泊施設の利用に関する約款などは、この定型約款に該当するのではないかと考えられます。その他、区及び委託事業者などが債権者となるもので、定型約款に該当するものには何があるか。
定型約款については、請求があった場合、その内容を表示しなければなりません。今後は、区公式ページ上に約款全文を掲載するよう求めます。答弁を求めます。
債権譲渡についても改正がありました。これまで無効と解されてきた債権譲渡禁止特約付債権の譲渡しが、原則有効となってしまいます。区と契約関係にある企業が第三者に工事請負代金や委託料などの債権を譲渡した場合、事前に債権譲渡を禁止する定めを設けていたとしても、原則有効になるわけです。
このような事態に対し、悪意・重過失の債権譲受人に対抗するためには、区の契約内容を事前に広くネット公表しておくことが必要というべきであり、さらに債権譲渡禁止特約に反した場合には違約金を請求する旨の定めをしっかり設けておくことも必要です。
最後に、この点について見解を求めまして、質問を終わります。
○議長(
井口かづ子議員) 理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後1時10分まで休憩いたします。
午後0時10分休憩
午後1時10分開議
○副議長(島田敏光議員) 議長の職務を代行いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
堀部やすし議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。
総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) 私から、所管に関する事項について御答弁申し上げます。答弁が順不同になることを御容赦ください。
まず、職員の採用に関する一連の御質問にお答えいたします。
初めに、近年の採用をめぐる状況についてですが、平成27年度から今年度までの5年間の特別区I類採用試験、一般方式における一次試験の受験者数は、昨年度までは増加を続けておりましたが、今年度は昨年度比で約1割減の1万3,470人となりました。
また、当区の採用内定後の辞退者数は、全ての採用選考の合計で平成27年度は15人でしたが、昨年度は43人に増加しております。
次に、受験者増に向けた対策についてですが、特別区人事委員会は、特別区における採用環境が、若年人口の減少に加え、他自治体や民間企業の採用活動の活発化等を背景に厳しい状況にあるとの認識に基づき、SNSの活用や受験者向けの合同説明会の充実などにより、特別区の魅力の発信強化に取り組んでいくこととしております。
御指摘のあった新たな試験区分の創設については、こうした取組の成果を踏まえた上での課題であると認識しております。
また、お尋ねのあった就職氷河期世代の採用につきましては、現在特別区としても検討を進めているところでございます。
次に、III類採用に関する御質問についてですが、III類の採用予定者数は、多様な人材を確保するとともに、職員全体の年齢構成のバランスを確保するという観点から、I類採用と経験者採用の採用者数を踏まえて決定しております。今後もこのような観点から計画的にIII類の採用を行ってまいります。
次に、実務専門家の登用や人事戦略についてのお尋ねについてでございますが、区政の課題解決に向け、専門家の知見やノウハウを活用することは効果的であり、区ではこれまでも、必要に応じて非常勤職員として任用するほか、外部委員から成る審議会の設置、専門機関への業務委託などを行っているところです。将来を見据えた組織運営や人材確保・育成の在り方につきましては、今後の行政需要の変化や技術革新の動向等を踏まえながら研究してまいりたいと考えております。
次に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間中の区の取組に関する御質問にお答えいたします。
東京都からは、大会期間中の交通混雑緩和に向けた協力を求められており、当区といたしましても、職員の時差出勤や車両の利用制限など、可能な限り協力を行ってまいりたいと考えております。
次に、民法改正に伴う区の対応のうち所管に関する一連の御質問にお答えいたします。
まず、損害賠償請求権の消滅時効に関するお尋ねですが、自治体にとっては、人の生命または身体の侵害に基づく国家賠償請求を受ける場面で影響が出るものと認識しております。
区といたしましては、御指摘の健康被害など、区民に損害が発生しないよう未然に防止することが何より重要であるとの認識に基づき、法改正を契機に、各所管において事業の適正な実施に、より一層努めてまいります。その上で、仮に区が与えた損害に基づく国家賠償請求権等が消滅時効の対象となるケースが発生した場合には、消滅時効を主張することが妥当であるか、法改正の趣旨を踏まえ、事案の内容に応じて適切に判断してまいります。
次に、法定利率の変更に関する御質問にお答えします。
区が加入している特別区自治体総合賠償責任保険や保健所が加入している医師損害賠償保険においては、法定利率の変更に伴って保険料の改定が行われるという情報は入手しておりませんが、これまでの事例等を教訓に、損害賠償事案が発生しないよう努めてまいります。
また、民法上の法定利率の引下げにより、いわゆる逸失利益を算定する場合に賠償額が増加することは認識しておりますので、関係者とも情報の共有を図ってまいります。
次に、違約金についての御質問にお答えします。
まず、区が示している標準契約書においては、違約金に関する規定を既に設けてございます。
また補助金については、今年度中に補助金に関する基本的事項を規定する規則を制定する予定であり、違約金についての規定も、その中で設ける方向で現在検討しているところです。
次に、債権譲渡に関する見直しについての御質問にお答えします。
区では、民法改正に合わせて、既に令和2年4月1日以降に適用される標準契約書等の見直しを図ったところでございます。見直し後の標準契約書では、債権譲渡禁止の特約に違反した場合の措置として、契約の解除、違約金徴収の規定をそれぞれ設けております。
なお、標準契約書の内容については、このほど区ホームページにおいて公表したところでございます。
次に、売主、請負人などの担保責任に関する御質問にお答えします。
まず、瑕疵担保責任に関する契約書の見直しに関しては、先ほども御答弁した標準契約書の見直しの中で、新たな契約不適合の考え方に基づき追完請求、代金減額請求などに関する規定整備を行い、契約内容の明確化を図ったところです。
次に、契約不適合責任が生じた際の相手方への請求内容に関するお尋ねですが、仮に契約不適合が認められた場合には、それぞれの契約及び仕様の内容に沿って適切に対応してまいります。
なお、委託契約については、業務の性質や内容が多岐にわたるため、契約不適合に関する取決めについては、標準契約書で定めるのではなく、業務の性質や内容に応じ、仕様書において具体的に定める扱いとしております。
私からの最後に、定型約款に関する御質問にお答えをいたします。
まず、区及び区委託事業者等が債権者となる契約で定型約款に該当するものはないものと現時点では認識してございますが、定型約款に該当するか否かの判断は、有識者においても様々な意見があることから、今後、定型約款に該当し得るケースが生じた場合には、関係法令にのっとり適切な対応を図ってまいります。
御指摘のございました南北バス及び宿泊施設についてですが、一義的には、それぞれの運営事業者において定型約款に該当するものかどうかの判断がなされるべきものと認識しております。定型約款に該当すると事業者が判断した場合には、その内容の周知をはじめ、関係法令にのっとった適切な対応がなされるものと考えております。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 政策経営部長。
〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕
◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、所管に関わる事項についての御質問にお答えします。
まず、政府の財政見通しを踏まえた区の歳入の見込みは過大ではないかとの御指摘がございました。区の歳入の算定に当たりましては、政府の財政見通しも景気動向を見通す参考の1つとしてございますが、納税義務者数や課税標準額など、区の基礎数値や東京都の財政見通し等を参考に、適切に行っているところでございます。
また、政府の経済見通しにつきましては、区としても基本的には同様の認識でございますが、国内外において景気に影響を与えかねない不透明な要素が多いと考えており、今後の景気動向には十分に注視していく必要があるものと認識しております。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 情報・行革担当部長兼務施設再編・整備担当部長。
〔情報・行革担当部長兼務施設再編・整備担当部長(喜多川和美)登壇〕
◎施設再編・整備担当部長(喜多川和美) 私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。
まず、施設の長寿化に関する御質問にお答えします。
お尋ねの80年近くまで使用可能な建物数の見込みでございますが、令和2年度に予定している個別施設ごとの長寿命化計画の策定に向けて、現在、建物の劣化状況調査を実施しており、今後精査する必要があることなどから、現時点でお示しすることは難しい状況でございます。
◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 次に、5Gの実用化等を受けての区の取組についての御質問にお答えいたします。
区が事業者や大学と協力して実施した自動運転システムの公道実験や相模原市相模川河川敷でのドローン自動航行遠隔操作テストは、区がオープンデータとして公開している高精度地形情報を活用したものです。こうした新たな先端技術については、安全性や実施効果等を確認、検証しながら、区民サービスの向上という視点に立って、今後とも活用に向け積極的に取り組んでまいります。
また、区の事業や審議会の動画配信等についてのお尋ねがありましたが、今後ICT活用の取組を推進する中で考えてまいりたいと存じます。
私からの最後に、システム開発に係るコスト上昇と契約書等の見直しに関するお尋ねにお答えします。
改正民法の施行により、システム開発の請負契約においては、契約不適合があった場合、発注者が知った日から1年以内に通知をすれば無償修補の請求ができるとされ、責任の存続期間も最長10年間に延長されました。このため、発注者には期間の伸長がメリットである反面、事業者には長期間にわたる無償改修のリスクを抱え込むことになり、対応コストの増加が見込まれます。このことがシステム開発費に跳ね返り、費用負担の一部が事業者から発注者に転嫁されることも懸念されます。
このように発注者、事業者ともに課題があるため、独立行政法人情報処理推進機構等から、現在の瑕疵担保責任の存続期間の考え方は合理的であるため、これまでどおりとし、ただし、事業者の落ち度に起因する場合は適用除外とする旨の条項を設けることは妥当であるとの見解が出されております。区では、こうしたことを踏まえ、システム開発に係る契約書、仕様書の見直しの検討や事業者との綿密な調整を行ってまいります。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 都市整備部長。
〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕
◎都市整備部長(有坂幹朗) 私から所管に関する御質問にお答えします。
まず、南北バスに係る地域公共交通会議の設置や料金設定につきましては、地域交通の利便性、サービス向上、また補助金などの財政負担を含め、総合的に検討を要する課題と認識しております。
次に、杉並区における東京2020大会開催に伴う交通渋滞とその対策に関するお尋ねにお答えします。
大会期間中は、世界中、日本中から延べ1,000万人以上の人々が東京を訪れると言われております。これに伴いまして、競技前後の時間帯に鉄道や道路の混雑が予想されます。区では、東京都オリンピック・パラリンピック準備局や警察署などと連携し、広報紙等により、混雑するルートや時間帯の周知などを進めてまいります。
私から以上です。
○副議長(島田敏光議員)
子ども家庭部長。
〔
子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕
◎
子ども家庭部長(徳嵩淳一) 私から所管事項の御質問に御答弁いたします。
初めに、児童相談所等での経験を求める採用選考の今後と、区立児童相談所設置の見通しに関する御質問にお答えします。
御指摘の児童相談所等での経験を求める採用選考における合格者数が採用予定者数を大幅に下回ったことを受け、特別区人事委員会は、来年度に向け、受験資格の見直しなどの検討を進めていると承知しております。言うまでもなく、区立児童相談所の設置に向けた専門職の確保、育成は大変重要でありますので、必要な人材が安定的に確保されるよう、他区と連携しつつ、特別区の課長会を通じて特別区人事委員会への働きかけなどを行ってまいりたいと存じます。
また、都区財政調整では、この間の都区協議において、令和2年度からの当面の配分割合を決定いたしましたが、今後改めて配分割合の在り方を協議することとなっておりますので、これも他区と連携しつつ必要な対応を図っていく考えです。
次に、本区における区立児童相談所の設置時期等につきましては、これらの課題への対応に加えまして、これまでも御答弁申し上げているとおり、まずは、その基盤となる子ども家庭支援センター等の組織・人員体制の充実強化を段階的に進めることとしておりますので、これら全体の取組状況等を踏まえ、しかるべき時期に総合的な視点に立って判断をしてまいります。
次に、本区における成人年齢引下げ後の成人祝賀のつどいに関する御質問にお答えします。
本件につきましては、国はこの間、各自治体がその実情に応じた対応ができるよう情報発信に努めるとし、昨年3月には、内閣府が実施した成年年齢の引下げに関する世論調査結果を公表しております。その中では、16歳から22歳までの回答者の約72%が、成人式は引き続き二十歳を対象年齢とするのがよいと答えているところです。
区といたしましても、今後、区民等のほか、附属機関である青少年問題協議会の意見をお聴きしながら、令和2年度中を目途に対応方針を取りまとめてまいりたいと考えてございます。
以上です。
○副議長(島田敏光議員)
産業振興センター所長。
〔
産業振興センター所長(武田 護)登壇〕
◎
産業振興センター所長(武田護) 私からは、順不同になりますが、御了承願います。
初めに、補助金不正受給問題に関する一連の御質問にお答えいたします。
まず、再発防止策の内容ですが、区は、領収書原本及び利益の確認やダブルチェックの徹底、杉商連と区との役割分担の明確化、税理士等を活用した会計処理適正化への指導、点検、さらに、地域担当副参事によるイベント申請時の相談等による審査体制の強化に加えて、補助金支給要件等の商店会への確実な伝達と経過の記録等の徹底を図ってまいります。
商店会は、チェックリストや重点シートの活用、複数役員による提出書類の確認、フィードバックされた審査結果の確認等により、補助金支給要件や法令の遵守の徹底を図ってまいります。
次に、税理士等の活用でございますが、補助金申請に向けた事前の商店会等への訪問指導と実績報告書等の事後の点検を行い、会計処理の適正化と審査の補強を進め、不正の防止を図ってまいります。
次に、イベントの第三者評価ですが、イベント実施による来街者及び売上げの増加、人々の交流や地域の活性化等の効果を実績報告書及び現地確認等により客観的に評価し、必要に応じてアドバイスを行っており、第三者評価については考えておりません。
次に、違約加算金ですが、今般の事案を受け、不正行為に当たる場合には、違約加算金を徴取できるよう検討しているところです。
私からの最後に、都の補助事業における内部統制に関する御質問にお答えいたします。
今般の商店会補助金不正受給の事案を踏まえて、都と一致した認識に基づく補助要件及び収入計上すべき協賛金等、定義の明確化と、商店会等補助団体への正確な要件、定義の伝達及び適切な指導とそのやり取りの経過の記録、保存が重要なことを確認したところです。今後、補助金の申請及び実績報告書の点検を行う段階で、疑義が生じた場合には、文書等により都との調整を迅速に行い、補助事業の適正な実施を行ってまいります。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 区民生活部長。
〔区民生活部長(渡辺幸一)登壇〕
◎区民生活部長(渡辺幸一) 私からは、性的指向による差別禁止に関する取組についての御質問にお答えいたします。
区では、区職員に対し、人権問題の1つとして、性的指向に関する様々な内容の専門研修を平成28年度から継続的に実施し、啓発に努めてございます。また、区民や区内事業者に対しましても、性的指向に関する正しい理解が促進されるよう、リーフレット等の配布や講演会の実施など、啓発に取り組んでいるところでございます。
次に、PRIDE指標に応募し、取組姿勢を示すべきとのお尋ねでございますけれども、同指標は、民間の任意団体がLGBTに関する取組評価指標を設定し、企業等を表彰する制度であると認識をしてございますが、その具体的な内容も含めまして、研究してまいります。
私から以上です。
○副議長(島田敏光議員) 杉並保健所長。
〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕
◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、喫煙に関する御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。
まず、杉並区がん対策推進計画に議員御指摘の内容を記載した理由についてですが、妊娠中の母親の喫煙により、子である胎児にたばこの影響が及ぶことなどから、こうした表記にしたものでございます。
次に、本来求められる受動喫煙防止対策ですが、望まない受動喫煙を防止し、区民お一人お一人の価値観、多様性が尊重され、生活の質の向上が図れる対策が、本来区に求められる対策だと考えております。
次に、妊娠中の喫煙をなくす取組についてですが、区では、妊娠の届出の際にお渡ししている母と子の保健バッグに妊娠中の喫煙の健康影響を示すリーフレットを同封し、禁煙について啓発を行っております。
また、母親学級、パパママ学級などでも、パンフレットの配布とともに、喫煙の健康影響に関する健康教育などを行い、妊娠中の喫煙をなくすよう努めております。
私からは以上でございます。
○副議長(島田敏光議員) 環境部長。
〔環境部長(齊藤俊朗)登壇〕
◎環境部長(齊藤俊朗) 私からは、屋外喫煙所周辺での大気測定に関する御質問にお答えします。
開放された空間での受動喫煙につきましては、現時点で健康影響の因果関係が示されておらず、また規制する基準もないことから、屋外喫煙所周辺での測定は考えてございません。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 地域活性化担当部長。
〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕
◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。
まず、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略と自治体間交流に関する一連の御質問についてですが、国の第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略に対する区の対応については、昨年改定した総合戦略の進捗状況の把握や効果検証を実施し、交流自治体等の今後の取組を踏まえ、次期総合計画や実行計画の改定時に、必要に応じて対応してまいります。
次に、第1期の国の大きな柱であった移住に関する御質問にお答えします。
地方移住の推進は、都市部から地方への新しい人の流れをつくる直接的な具体策であり、目標達成のハードルは高いものの、国、地方にとっては必要な取組であると認識しております。国においては、運用の弾力化などこれまでの支援策をより使いやすいものとし、地方移住のさらなる推進を図っていくこととしております。
次に、区は今後、移住支援ではなく、関係人口の創出・拡大のみに注力すべきという御質問にお答えいたします。
国の第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略では、基本目標2の「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」において、地方移住の推進と関係人口の創出・拡大が主な施策の方向性とされました。区としましては、交流自治体の取組を踏まえ、連携協力していく考えです。
次に、南伊豆町生涯活躍のまち事業に関する御質問にお答えします。
この事業では、サービス付き高齢者住宅などの拠点整備地として、共立湊病院跡地を活用する計画としておりましたが、昨年6月、その取得を断念したことが表明されました。現在南伊豆町は、当該事業の今後の展開や方向性について検討中であると伺っております。
次に、南伊豆町の区有地に関する質問にお答えいたします。
南伊豆町では、生涯活躍のまちづくり事業を区有地も含めた構想として検討が進められており、区はこれまで、その進捗状況を注視しておりました。区としましては、当該事業の今後の展開や方向性を改めて注視しつつ、南伊豆町との連携を図りながら、今後の利活用について検討してまいります。
次に、南伊豆町政策アドバイザーに関する質問にお答えします。
南伊豆町におきましては、共立湊病院跡地の取得を断念した後の生涯活躍のまちづくり事業の今後の展開、方向性の検討において、南伊豆町政策アドバイザーの助言等を得ていると伺っております。
次に、増田寛也・元杉並区顧問に関する御質問にお答えします。
増田氏は、本年1月6日付の日本郵政株式会社社長就任に伴い、その職務に専念するため辞職されました。在任中、増田氏の専門的な知見、見識から、杉並区まち・ひと・しごと創生総合戦略の着実な推進や子育て、高齢者、地方創生などについて貴重な御助言をいただき、区の取組を強力にサポートしていただきました。
次に、外国の自治体との交流の持続性の維持についてのお尋ねにお答えいたします。
区の友好都市である大韓民国ソウル市瑞草区との友好都市協定締結は、来年12月に30周年を迎えます。25周年の際は杉並区の代表団が瑞草区を訪問いたしましたので、30周年につきましては、瑞草区の代表団を杉並区にお迎えできればと考えており、今後その方向で瑞草区と調整をしてまいります。
次に、交流自治体との人事交流についてのお尋ねですが、交流自治体等との関係を深め、持続的なものとするためには、職員の人事交流が大切であると認識しており、交流先の自治体とは、お互いに行政課題の解決や職員の能力向上に資する配置先となるよう工夫をしております。
私からの最後になります。交流自治体の議長のおよその在任期間ですが、国外の交流自治体は、4年が1自治体、2年が1自治体となっております。また、国内の交流自治体では、4年が3自治体、2年が6自治体、1年が1自治体となっております。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 会計管理室長。
〔会計管理室長(南雲芳幸)登壇〕
◎会計管理室長(南雲芳幸) 私からは、消滅時効に関する法改正についてのお尋ねに幾つかお答えいたします。
区は、債権管理において、時効管理は一番の重要事項であるとの認識の下、公債権、私債権の区別なく、様々な手段による時効完成の阻止に努めてまいりました。その結果、10年前は110億円を超えた区の収入未済総額は、平成30年度には74億円と大幅に減少しております。
今回の消滅時効に関する改正により、最も影響を受けるのは区の有する私債権であり、これまでも、改正の要点に関する資料を法務担当のイントラネット上に掲載するなど、全庁での情報共有を適時図ってまいりました。今後も会計と法務部門が連携して、私債権を扱う各所管への情報提供やマニュアル情報の共有化を図るなどして、原則5年となる消滅時効への対応を遺漏なく行うように取り組んでまいります。
また、債権者、債務者双方の負担軽減と協議による紛争解決の促進を図るため、今回の法改正で新設された協議を行う旨の合意による消滅時効の完成猶予ですが、自治体による協議の申入れは電子メールでも行えることなどもあり、区としては、特に私債権分野における滞納債権の時効阻止のための有効な手段と捉えております。今後積極的に活用する上で、必要事項を備えた合意書のひな形など、実務面での情報共有を強制徴収公債権を扱う部門も含めて強化してまいる所存です。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 土木担当部長。
〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕
◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、歩きスマホについての御質問にお答えいたします。
区におきましても、歩きスマホが危険な行為であるとの認識を持って、改正道路交通法の罰則の強化の周知とともに、交通ルール、マナーの啓発に努めてまいりました。本年4月から都条例で、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されることの周知と併せ、ながらスマホの危険性についても、自転車講習会や駅前でのストップ・マナー違反キャンペーンなどの機会に、さらなる周知啓発に努めてまいります。
私から以上でございます。
○副議長(島田敏光議員)
教育企画担当部長。
〔
教育企画担当部長(白石高士)登壇〕
◎
教育企画担当部長(白石高士) 私からは、教育に関する御質問のうち、所管に関わる御質問にお答えいたします。
まず教員の採用に関わるお尋ねですが、都費教員の新規採用者の動向につきましては、任命権者である東京都は、今後、中学校教員の大量退職や人口増加による学級増が見込まれることから、採用数は高止まりが予想され、しばらくの間この傾向が続くと考えられると述べております。
次に、期限付任用教員に関わるお尋ねですが、期限付任用教員とは、教員採用候補者選考の不合格者の中から成績上位者を東京都が候補者名簿に登載し、年度途中の教員の退職や病気休職等、教員定数に欠員が生じた場合に東京都が配置する教員であります。
一方、妊娠出産休暇や育児休業等を取得する教員の代替として臨時的に任用する教員が不足しているため、東京都が期限付任用教員名簿登載者を臨時的任用教員として採用することが増えていることから、辞退者が増加していると思われます。
御指摘の担任がなかなか決まらないという事態は、年度途中において、こうした代替の臨時的任用教員が確保できずに生じたものであります。教育委員会といたしましては、こうした事態が生じないよう、学校と連携して教員の確保に努めてまいります。
次に、働き方改革推進プランに関わる一連の御質問にお答えいたします。
昨年度策定したプランに基づき、今年度は、ICカードによる出退勤時刻の管理、パイロット校によるタイムマネジメント力向上の教員研修、部活動ガイドラインの運用、学校閉庁日の増加などの取組を着実に進めてまいりました。
出退勤時刻の管理につきましては、実質今年度から運用しておりますので、昨年度との比較は明確にはできませんが、管理職や教員等へのヒアリング等を通し、教員の在校時間に対する意識は確実に高まっていることを感じており、週当たりの在校時間が60時間を超える教員の割合は、昨年度の調査時よりも着実に減少しているものと考えております。
また、学校事務の共同実施につきましては、これまで実施区市への視察や他の区市の検討状況等について情報収集を行うことを通し、中学校区単位での共同事務処理の在り方等について研究を行っております。
学校給食費の公会計化についてですが、現時点において検討項目に追加する考えはございませんが、今後とも国や他自治体の動向などを注視してまいります。
次に、小学校英語の指導に関わる御質問にお答えいたします。
小学校における英語の教科化に伴い、専門性の高い教員による指導体制を構築することが求められています。これまでも、東京都の英語加配教員の制度や区費教員を活用した英語専科教員の配置や、国や東京都での一定の研修を受講した英語リーダーを小学校に配置してまいりました。加えて、小学校教員の中学校、高等学校の英語免許取得を促進するため、東京都が平成28年度から実施している英語免許状取得促進事業を活用し、これまでに7名が取得しております。
また、中央教育審議会答申におけるCEFRでB2レベル以上の英語力を持つ東京都の教員の割合は把握しておりませんが、教育委員会といたしましては、英語力の優れた教員を核とした研修を充実させ、専門性の高い教員を育成してまいります。こうした教員を各校へ配置していくことで、各校の指導体制を整えてまいります。
なお、お尋ねの区費教員の数でございますが、令和2年4月1日現在で69名となる予定でございます。
私からの最後に、消費者教育についてのお尋ねにお答えいたします。
近年のキャッシュレス化の進行をはじめとする社会の変化に伴い、購入方法や支払い方法が多様となり、それに応じた計画的な金銭管理に関する知識を身につけることは、売買に関わるトラブル等から身を守り、自立した消費者になるために重要なことであると考えております。
これまでも小学校家庭科では、買物の仕組みや消費者の役割、物や金銭の大切さと計画的な使い方を理解し、身近なものを適切に購入するために必要な情報の収集、整理ができるよう指導しております。
また、中学校家庭科では、電子マネーやクレジットカードでの支払い、クーリングオフ制度等の契約や消費生活のトラブルへの対応等、購入や支払い、消費者の権利と責任等について学んでおります。
令和3年度から完全実施となる中学校学習指導要領では、支払い方法に応じた計画的な金銭管理の必要性に関する内容を新設し、生徒が課題解決学習等を通して利点や問題点について理解できるよう、学習内容の改善が図られております。
教育委員会といたしましては、成人年齢の引下げも視野に入れつつ、子供の発達段階に応じた消費者教育を充実させ、急激な社会の変化に主体的に対応する自立した消費者の育成を図ってまいります。
私からは以上でございます。
○副議長(島田敏光議員)
教育委員会事務局次長。
〔
教育委員会事務局次長(田中 哲)登壇〕
◎
教育委員会事務局次長(田中哲) 私からは、消滅時効に関する御質問のうち、所管するものについてお答えいたします。
初めに、消滅時効期間の短縮に伴う各種貸付金の対応に関する御質問にお答えします。
区の各種貸付金については、様々な取扱いがされていると承知しておりますが、一例を示せば、高校生のための奨学資金については、返済が滞った場合には督促を行うほか、電話や文書による早期の催告を行い、個々の返済能力に応じたきめ細かい対応を行うとともに、早期に連帯保証人に催促を行うなど、迅速丁寧な対応を計画的に実施していく必要があるものと考えてございます。
次に、奨学資金に関する御質問にお答えします。
奨学資金の貸付けは、世帯の収入状況で貸付けを決定しております。奨学資金は、将来、生徒本人が社会に出て収入を得られるようになることを見込んで貸し付けているものです。仮に本人が返済困難になり、申請により返済免除になった場合であっても、債務は消滅せず、連帯保証人に請求することになるため、免除については、客観的に返済不能な状況である場合に限り認めるべきと考えております。
最後に、学校給食費に関する御質問がございました。
学校教育費の公会計化につきましては、直ちに公会計化を図る考えはございませんが、今後とも国や他自治体の動向などを注視してまいります。
また、その債権管理につきましては、杉並区学校法律相談などを活用し、債権回収に向けた支援を行ってまいります。
以上でございます。
○副議長(島田敏光議員) 4番堀部やすし議員。
〔4番(堀部やすし議員)登壇〕
◆4番(堀部やすし議員) 再質問します。
まず第1に、南北バスの件です。
南北バスすぎ丸ですね。区営のバスです。地域公共交通会議の設置とバス料金の今後について検討の課題になっていたはずです。事務事業評価にはかなり踏み込んだ記載がありましたけれども、今回の令和2年度の区政経営計画書には全く記載がありませんでした。少し違和感を感じます。どういう背景があったのか、見解を求めます。
バス料金についてはいろいろな考え方があると思いますけれども、普通は、こういう公営バスの場合は独立採算ですよね。つまり、バスを買うと、買ったバスの減価償却を念頭に置いて会計が組まれているわけですが、杉並区の場合はそうではないので、バス購入費の減価償却は反映してないわけですが、それでも近頃はずっと運営赤字が続いている、こういう状況で、その赤字幅もかなり昔と比べると拡大してきました。どうしてそういうことになっているのか、厳しくまた地域の実情とともに研究しなきゃいけないと思うわけですが、どういうことになっているのか、説明を求める次第であります。
2点目、区費教員について確認しました。かつて120人近く採用したわけですが、現在では69人になりそうだと。かなり減りました。今後小学校では児童が増えそうだと、こういう状況もあって、対応しなきゃいけないわけですが、今までは区費で正規教員を一定程度確保していたので、充実した教育環境を提供してきた、こういう説明もたくさんありましたし、実際そうなっていたという状況もあると思います。今後これがこのペースで人数が減っていくと、10年後はどうなるんだろうなと、こういうふうに思います。この辺りの手当ては当然お金のかかることですし、任用の問題もありますから、軽々に物事は言えませんが、将来を考えると、このペースで減っていくということを念頭に置いて何か対処しなくてはいけないだろうと、こう思います。教育所管としてはどういうふうに考えているのか、見解をお聞かせいただきたい。
区長は、この後答弁に出るんですかね。大体再質問した後に出てくる傾向があるようですけれども、多分出てくるんでしょう。
南伊豆の件、いろいろ確認しました。今後どうしていくべきなのか。今後総合計画など考える中でも大事なテーマだと思います。現状について、もしいろいろお感じになる点があればお話をいただければと思います。
時間が来ましたので、終わります。
○副議長(島田敏光議員) 理事者の答弁を求めます。
都市整備部長。
〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕
◎都市整備部長(有坂幹朗) 私から、堀部議員からの再度の御質問にお答えします。
南北バスに関して。
まず、お話のあった地域公共交通会議を設けた、そしてそれに伴って料金設定の課題のことについての御質問だったと思います。まずこちらのほう、おととし12月に私ども利用者を対象に、南北バスについてはアンケート調査を行ってございます。そういったアンケート調査を含めまして、分析をして、南北バス自体が南北交通、また交通不便地域の解消ということを目的にしていますので、そういったことも含めた総合的な分析、調査を行った上で、必要に応じて地域公共交通会議の設置を考えております。
そして2番目に、赤字がということで、財政の支出、補助金が増額しているといったことにつきましては、年間118万人の利用者がございます、こちらのコミュニティーバスすぎ丸については。一方、人件費の上昇や燃料費の高騰などによって、補助金支出額というのは、御指摘のとおり増加の傾向にございます。利用者が多く利用できるような促進、また広告収入の増加に努めておりますので、そういったことも含めて総合的に判断して、今後対応していきたいと思っております。
私からは以上です。
○副議長(島田敏光議員) 地域活性化担当部長。
〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕
◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、南伊豆町の生涯活躍のまちづくり事業に関する再度の御質問にお答えいたします。
先ほどお答えしたとおり、この事業におきましては、土地の取得を断念したということが表明され、現在南伊豆町において、この事業の今後の展開、方向性について検討中であると伺っておりますので、南伊豆町と連携を図りながら、今後の推移を見守っているところでございます。
私からは以上でございます。
○副議長(島田敏光議員)
教育企画担当部長。
〔
教育企画担当部長(白石高士)登壇〕
◎
教育企画担当部長(白石高士) 私からは、堀部議員の第2の質問にお答えをさせていただきます。
区費教員が減っていくことへの対応ということでございますが、一番最初の区費教員、最盛期で119名。この119名が、他府県あるいは東京都への受験ですとか育児専念、あるいは自らの夢を求めるというような理由で、来年度4月1日では69名となる予定でございます。
現在この区費教員を活用して、一番多くは30人程度学級を実施しておりまして、その30人程度学級で、年々違いますが、約50名の区費教員を活用していることとなります。現在のところは30人程度学級の実施に大きな課題はありませんが、しかしながら、特色のある教育活動と英語専科ですとか理科専科等の配置、それから現在行っている特別支援教室への巡回指導の配置等につきましては、今後見直しをしていかなければならないかなというふうに考えております。しかしながら、一番大事である30人程度学級をどう維持していくかということに関しましては、現在のところは賄えております。しかしながら、10年後ということはちょっとまだ予想はつきませんが、これは1つ大きな課題であると思っておりますが、充実した教育を進めていくための指導体制の配置をしてまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
○副議長(島田敏光議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。
以上で日程第2を終了いたします。
──────────────────◇──────────────────
議案第1号
公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第2号
杉並区印鑑条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第3号
杉並区高齢者住宅条例及び
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第4号
杉並区
基本構想審議会条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第5号
杉並区
行政財産使用料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第6号
杉並区
行政財産使用料条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第7号
杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第8号
杉並区公契約条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第9号
杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第10号
杉並区立コミュニティふらっと条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第11号
杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第12号
杉並区立保育所及び
小規模保育事業所条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第13号
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第14号
杉並区
森林環境譲与税基金条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第15号
杉並区
教育振興基本計画審議会条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第16号
杉並区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第17号
杉並区立図書館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第18号
杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第19号
(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第20号
(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設電気設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第21号
(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設給排水衛生設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第22号
(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設空気調和設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第23号
杉並区立小中一貫教育校高円寺学園環境整備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第24号
図書(令和2年度
小学校教師用指導書)の買入れについて
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第25号
東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第26号
令和元年度杉並区
一般会計補正予算(第5号)
令和元年度杉並区の
一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,188,183千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ207,342,945千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第27号
令和元年度杉並区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)
令和元年度杉並区の
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ250,086千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ53,799,160千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第28号
令和元年度杉並区
介護保険事業会計補正予算(第2号)
令和元年度杉並区の
介護保険事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,658,194千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ46,965,680千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第29号
令和元年度杉並区
後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)
令和元年度杉並区の
後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ66,306千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ13,802,717千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第30号
令和2年度杉並区一般会計予算
令和2年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ193,796,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第31号
令和2年度杉並区
国民健康保険事業会計予算
令和2年度杉並区の
国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,674,207千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第32号
令和2年度杉並区用地会計予算
令和2年度杉並区の用地会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,289,514千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第33号
令和2年度杉並区
介護保険事業会計予算
令和2年度杉並区の
介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,989,696千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第34号
令和2年度杉並区
後期高齢者医療事業会計予算
令和2年度杉並区の
後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,169,304千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和2年2月12日提出
杉並区長 田 中 良
議案第35号
特別区道の路線の認定について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第36号
特別区道の路線の認定について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第37号
杉並区立西荻地域区民センター外2施設の指定管理者の指定について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第41号
杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月18日
提出者 杉並区長 田 中 良
○副議長(島田敏光議員) 日程第3から日程第40まで、議案第1号公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例外37議案を一括上程いたします。
なお、議案第1号、議案第7号及び議案第41号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴いておきましたので、事務局長から報告させます。
◎局長(佐野宗昭) 御報告いたします。
31特人委給第808号
令和2年2月14日
杉並区議会議長
井 口 かづ子 様
特別区人事委員会
委員長 中 山 弘 子
「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)
令和2年2月3日付31杉議会第1099号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。
記
議案第1号 公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例
議案第7号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
31特人委給第849号
令和2年2月18日
杉並区議会議長
井 口 かづ子 様
特別区人事委員会
委員長 中 山 弘 子
「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)
令和2年2月18日付31杉議会第1157号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。
記
議案第41号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
以上でございます。
○副議長(島田敏光議員) 以上のとおりであります。
理事者の説明を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、議案と併せて、議案説明資料を御覧ください。
ただいま上程になりました議案第1号公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例は、一般財団法人道路管理センターを、職員を派遣することができる団体とするため改正を行うものでございます。
議案第2号杉並区印鑑条例の一部を改正する条例は、印鑑の登録を受けることができる者の範囲を改める等の改正を行うものでございます。
議案第3号杉並区高齢者住宅条例及び
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例は、連帯保証人に係る規定を削除する等の改正を行うものでございます。
議案第4号杉並区
基本構想審議会条例は、基本構想審議会を設置する等のため制定するものでございます。
議案第5号杉並区
行政財産使用料条例の一部を改正する条例は、杉並会館の従業員控室等の使用料を改定する等の改正を行うものでございます。
議案第6号杉並区
行政財産使用料条例等の一部を改正する条例は、杉並区行財政改革推進計画に基づき使用料等を改定する等の改正を行うものでございます。
議案第7号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、児童相談所業務手当及び一時保護業務手当を創設するため改正を行うものでございます。
議案第8号杉並区公契約条例は、公契約に関し必要な事項を定める等のため制定するものでございます。
議案第9号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部が改正されたことに伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料を改める等の改正を行うものでございます。
議案第10号
杉並区立コミュニティふらっと条例は、コミュニティふらっと阿佐谷等の設置に伴い、それらの名称及び位置等を定める等のため制定するものでございます。
議案第11号杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、災害弔慰金等支給審査会を設置する等の改正を行うものでございます。
議案第12号杉並区立保育所及び
小規模保育事業所条例の一部を改正する条例は、大宮保育園の位置を変更するため改正を行うものでございます。
議案第13号
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例は、区営住宅2か所の駐車場の使用料を改定するため改正を行うものでございます。
議案第14号杉並区
森林環境譲与税基金条例は、森林環境譲与税基金を設置するため制定するものでございます。
議案第15号杉並区
教育振興基本計画審議会条例は、教育振興基本計画審議会を設置する等のため制定するものでございます。
議案第16号
杉並区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例は、屋内運動場の使用料を改めるため改正を行うものでございます。
議案第17号
杉並区立図書館条例の一部を改正する条例は、永福図書館の位置を変更する等の改正を行うものでございます。
議案第18号杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、投票管理者に交代して職務を行わせる場合の投票管理者の報酬の額を定める等の改正を行うものでございます。
議案第19号(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事の請負契約の締結については、杉並区区立
施設再編整備計画に基づき阿佐谷地域区民センター及び阿佐谷児童館を移転改築し、地上及び屋上公園を併設した複合施設として建設するものです。
このたび契約の運びとなりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、御提案申し上げるものでございます。
議案第20号(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設電気設備工事の請負契約の締結について、議案第21号(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設給排水衛生設備工事の請負契約の締結について、議案第22号(仮称)
杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設空気調和設備工事の請負契約の締結について、以上3件は議案第19号の関連工事でございます。
議案第23号
杉並区立小中一貫教育校高円寺学園環境整備工事の請負契約の締結については、高円寺地域における新しい学校づくり計画に基づき建設を行ってまいりました施設一体型の小中一貫教育校である高円寺学園の環境整備を行うものでございます。
議案第24号図書(令和2年度
小学校教師用指導書)の買入れについては、教師が指導教材として使用する教師用指導書を杉並区立小学校で使用する教科書の供給会社から購入するものです。
議案第25号東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更については、高齢者の経済的負担の軽減を図るため、後期高齢者医療の保険料の軽減に係る経費を、広域連合を構成する62区市町村の一般財源から負担金として引き続き支弁することに伴いまして、規約の変更を図るものでございます。
議案第26号令和元年度杉並区
一般会計補正予算(第5号)は、待機児童ゼロの継続と認可保育所の整備率向上に係る保育施設建設助成のほか、私立認可保育所運営費や乳幼児及び義務教育就学児医療費助成の実績増に伴う追加経費、財政調整基金への積立てなど、緊急を要する経費や新たに事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の精算的要素を含む事業について計上するもので、合計50事業、61億8,818万3,000円の予算規模となってございます。
議案第27号、第28号、第29号の各特別会計補正予算につきましては、令和元年度の事業の実施状況を踏まえた精算的内容の補正でございます。
次に、議案第30号から第34号、令和2年度各会計当初予算につきまして御説明申し上げます。
令和2年度予算は、令和に入って初の当初予算編成ということになりますが、計画の最終年度である令和3年度を見据え、計画事業ごとの目標達成を確かなものとしていくという思いを込め、「10年ビジョンの成果を確かなものとする予算」と命名し、予算編成を行ったところでございます。
まず、一般会計は、予算規模が1,937億9,600万円で、対前年度比47億3,100万円、率にして2.5%の増となってございます。
歳入の主な増減内容でございますが、特別区税について、特別区民税の増などにより増を見込んだほか、地方消費税交付金につきましては、税率の引上げ及び暦日要因の影響により増を見込んでございます。
また、特別区財政交付金は、不合理な税制改正による法人住民税の国税化の影響などにより、減を見込んでございます。
なお、特別区債は59億300万円の新規発行を予定してございます。
次に、歳出の主な増減内容でございますが、生活経済費につきましては、仮称地域コミュニティ施設の整備や地域区民センターの改修等の投資事業、オリンピック・パラリンピックの推進や国勢調査など、臨時事業の増により増となってございます。
また、保健福祉費につきましては、保育関連経費の増により、職員費につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴う当該職員への期末手当の支給などにより、それぞれ増となってございます。
なお、都市整備費につきましては、馬橋公園拡張用地取得経費の皆減に伴い、減となってございます。
次に債務負担行為でございますが、施設整備など事業が複数年度にわたるものとして、20事項、12億8,200万円を設定するものでございます。
次に、地方債でございますが、富士見丘小中学校の改築や中央図書館の改修などの財源として、8事業、59億300万円を設定するものでございます。
資料の裏面を御覧ください。基本構想に掲げる5つの目標別と杉並区のさらなる飛躍に向けてという視点に沿って、令和2年度に重点的に取り組む事業の概要につきましては、後ほどお目通しいただければと存じます。
以上が一般会計当初予算でございます。
次に、議案第31号から第34号の各特別会計予算でございますが、国民健康保険事業会計は、予算規模526億7,420万7,000円、対前年度比13億7,503万9,000円、2.5%の減。用地会計は、予算規模42億8,951万4,000円となっており、富士見丘地域の学校用地に係る特別区債の元金償還経費を計上したことに伴い、対前年度比42億6,109万5,000円、率にして14,993.8%の増。介護保険事業会計は、予算規模469億8,969万6,000円、対前年度比16億8,221万円、3.7%の増。後期高齢者医療事業会計は、予算規模で141億6,
930万4,000円、対前年度比3億28万1,000円、2.2%の増となってございます。
以上で各会計当初予算の説明を終わります。
議案第35号及び36号、特別区道の路線の認定については、都営住宅の建て替えに伴い移管を受けた道路を新たに認定するものでございます。
議案第37号
杉並区立西荻地域区民センター外2施設の指定管理者の指定については、
杉並区立西荻地域区民センター外2施設の管理を行わせる者を指定するものでございます。
議案第41号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、業務量の適切な管理等に関する事項を定めるため改正を行うものでございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
○副議長(島田敏光議員) お諮りいたします。
ただいま説明のありました議案第4号から議案第18号まで、議案第25号及び議案第30号から議案第34号までの21議案につきましては、議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(島田敏光議員) 異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。
次に、議案第1号、議案第19号から議案第24号まで、及び議案第26号の8議案につきましては
総務財政委員会に、議案第2号及び議案第37号の2議案につきましては区民生活委員会に、議案第27号から議案第29号までの3議案につきましては
保健福祉委員会に、議案第3号、議案第35号及び議案第36号の3議案につきましては都市環境委員会に、議案第41号につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(島田敏光議員) 異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。
なお、ただいま設置されました予算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において同委員会を開会いたしますので、御連絡しておきます。
──────────────────◇──────────────────
議案第38号
人権擁護委員候補者の推薦について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第39号
人権擁護委員候補者の推薦について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第40号
人権擁護委員候補者の推薦について
上記の議案を提出する。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
○副議長(島田敏光議員) 日程第41から日程第43まで、議案第38号
人権擁護委員候補者の推薦について外2議案を一括上程いたします。
理事者の説明を求めます。
区長。
〔区長(田中 良)登壇〕
◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第38号から第40号の
人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。
本区の人権擁護委員13名のうち、三浦範子氏、大川康徳氏、高村定憲氏の任期が令和2年6月30日で満了となります。そこで、大川康徳氏及び高村定憲氏には継続して人権擁護委員をお願いするため、議案第38号、第39号を提出するものでございます。
候補者の経歴等は資料のとおりでございます。
また、新たに三浦範子氏の後任といたしまして、清水由美子氏に人権擁護委員をお願いするため、議案第40号を併せて提出いたします。
なお、法務大臣からの委嘱予定日は、令和2年7月1日です。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。
○副議長(島田敏光議員) お諮りいたします。
ただいまの3議案につきましては、いずれも委員会付託を省略して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(島田敏光議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定をいたしました。
それでは、議案ごとに採決いたします。
議案第38号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(島田敏光議員) 異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。
議案第39号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(島田敏光議員) 異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。
議案第40号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(島田敏光議員) 異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。
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報告第1号
地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について
上記の報告をする。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
報告第2号
地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について
上記の報告をする。
令和2年2月12日
提出者 杉並区長 田 中 良
○副議長(島田敏光議員) 日程第44及び日程第45、報告第1号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外1件を一括して議題といたします。
理事者の報告を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第1号及び第2号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたことの報告2件につきまして、一括して御報告を申し上げます。
まず、報告第1号は、議会の委任に基づき契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございまして、杉並区立桃井第二小学校及び併設1施設環境整備工事に関するものでございます。
契約変更の内容や理由につきましては、議案に記載のとおりでございまして、額として462万円、率として1.56%の増額変更となったものでございます。
次に報告第2号は、同じく議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことの御報告でございまして、庁有車による交通事故が3件、そのほかに松ノ木運動場での飛打球による車両損傷事故、台風15号による車両損傷事故、合わせて計5件でございます。
賠償金額等は表に記載のとおりでございますが、庁有車による交通事故3件分の賠償額については、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。また、松ノ木運動場の事故につきましては、区から相手方に賠償額全額を支払い、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から、その全額が補填されてございます。
以上で報告を終わります。
○副議長(島田敏光議員) 以上で日程第44及び日程第45を終了いたします。
議事日程第5号は全て終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後2時15分散会
議案説明資料(議案第24号及び35号から40号までについては資料なし)
(議案第1号)
公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区は、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」及び「公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例」の規定により、人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等に職員を派遣しているところである。
このたび、道路管理者及び公益事業者が行う道路管理業務を支援する業務を行っている「一般財団法人道路管理センター」から、職員の派遣依頼を受けたことを踏まえ、区としても、道路管理者の業務と密接な関係があることから、一般財団法人道路管理センターに人的援助を行うこととした。
このことに伴い、一般財団法人道路管理センターを職員を派遣することができる団体とする必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
任命権者が職員を派遣することができる団体に「一般財団法人道路管理センター」を加えること等とする。(第2条)
<実施の時期>
令和2年4月1日
(議案第2号)
杉並区印鑑条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区では、成年被後見人については、印鑑の登録を受けることができないこととしている。
このたび、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう、その権利の制限に係る措置について適正化を図ること等とされたことを受け、区では、印鑑の登録を受ける意思を確認できた成年被後見人については、印鑑の登録を受けることができることとした。
このことに伴い、印鑑の登録を受けることができる者の範囲を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
1 成年被後見人であって、法定代理人が同行した上で、印鑑の登録を受ける意思を確認できた者について、印鑑の登録を受けることができることとする。(第3条)
2 所要の規定の整備を図る。(第4条から第6条まで、第9条から第11条まで、第14条、第16条及び第20条)
<実施の時期>
一部の規定を除き、公布の日
(議案第3号)
杉並区高齢者住宅条例及び
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区では、区営住宅等の使用許可に当たって、連帯保証人の連署する誓約書の提出を求めているところであるが、今般の民法改正による債権関係の規定の見直しや近年身寄りのない単身高齢者等が増加していること等を踏まえて、入居に当たって、連帯保証人を要しないこととすることとした。
このことに伴い、連帯保証人に係る規定を削除する等の必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
1 第1条による杉並区高齢者住宅条例の一部改正
(1)使用の手続において提出する誓約書について、連帯保証人の連署を要しないこととする。(第9条)
(2)民法の一部改正に伴い、不正行為によって入居した者に対して徴収する額に係る利息の利率を改める。(第34条)
2 第2条による
杉並区営住宅条例の一部改正
(1)使用の手続において提出する誓約書について、連帯保証人の連署を要しないこととする。(第9条及び第43条)
(2)民法の一部改正に伴い、不正行為によって入居した者に対して徴収する額に係る利息の利率を改める。(第34条)
<実施の時期等>
1 公布の日から施行する。ただし、前記1(2)及び2(2)については、令和2年4月1日から施行する。(附則第1項)
2 必要な経過措置を定める。(附則第2項から第5項まで)
(議案第4号)
杉並区
基本構想審議会条例
<制定の趣旨>
区は、現在の区の基本構想の期間設定を平成24年度から令和3年度までの10年間とし、その実現を図るため、総合計画及び実行計画等を策定し、その後必要な改定を行い、様々な取組を進めてきたところである。
このたび、これまでの取組実績及び区を取り巻く社会経済状況等の著しい変化を見据えつつ、来るべき区政100周年も視野に入れ、区の将来像及び区政の進むべき方向性を新たに示す必要があるため、新たな基本構想を策定することとし、基本構想の策定に関し必要な事項を調査審議する区長の附属機関を設置することとした。
このことに伴い、杉並区基本構想審議会を設置する等の必要があるため、この条例案を提出する。
<条例の概要>
1 設置(第1条) 杉並区の基本構想を策定するため、区長の附属機関として、杉並区基本構想審議会
(以下「審議会」という。)を置く。
2 所掌事項(第2条)
審議会は、区長の諮問に応じ、杉並区の基本構想の策定に関し必要な事項について調査審議し、答申するほか、区長に意見を述べることができる。
3 組織(第3条)
(1)審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員42人以内をもって組織し、委員の任期は、答申が行われた日までとする。
ア 区民 20人以内
イ 区議会議員 7人以内
ウ 学識経験者 15人以内
(2)審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、区長が委嘱する専門委員を置くことができることとし、専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。
4 会長及び副会長、会議、部会並びに委員以外の者の出席等について定める。(第4条から第7条まで)
5 委任(第8条)
<実施の時期等>
1 令和2年4月1日から施行する。(附則第1項)
2 この条例は、審議会の答申があった日の翌日に効力を失う。(附則第2項)
3 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第3項及び第4項)
審議会の会長等の報酬の額を定めること等とする。(別表)
(議案第5号)
杉並区
行政財産使用料条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区では、長期目的外使用施設の使用料について、算定の基礎となる地価及び建物価格が変動していることから、このたび使用料の見直しを行うこととした。
このことに伴い、杉並会館の従業員控室等の使用料を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
長期目的外使用施設の使用料を次のとおり改定する。(別表第1)
┌──────┬────────────┬──────┬───────────┐
│ │ │ │ 使用料の額(月額) │
│ 名称 │ 使用部分 │ 使用方法 ├─────┬─────┤
│ │ │ │ 現行 │ 改定 │
├──────┼────────────┼──────┼─────┼─────┤
│杉並会館 │地下1階従業員控室の一部│従業員控室 │ 138,000円│ 145,000円│
│ ├────────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │地上1階の一部 │調理室 │ 261,000円│ 274,000円│
│ ├────────────┼──────┼─────┼─────┤
│ │〃 │調理事務室 │ 13,000円│ 14,000円│
├──────┼────────────┼──────┼─────┼─────┤
│高円寺地域区│地上2階の一部 │調理室 │ 40,000円│ 41,000円│
│民センター │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────┼─────┼─────┤
│永福和泉地域│地上1階の一部 │調理室 │ 40,000円│ 41,000円│
│区民センター│ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────┼─────┼─────┤
│井草地域区民│地上1階の一部 │調理室 │ 42,000円│ 43,000円│
│センター │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────┼─────┼─────┤
│中央図書館 │地上1階の一部 │売店 │ 21,000円│ 20,000円│
└──────┴────────────┴──────┴─────┴─────┘
※中央図書館の売店は、施設の改修に伴い、面積が変更される。
※上井草体育館の長期目的外使用は、廃止する。
<実施の時期等>
1 令和2年4月1日から施行する。ただし、中央図書館に係る部分は、同年7月1日から施行する。(附則第1項)
2 必要な経過措置を定める。(附則第2項及び第3項)
(議案第6号)
杉並区
行政財産使用料条例等の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
集会施設、体育施設等の施設整備に係る経費や施設の維持管理経費の一部については、区民全体の負担となることから、その使用料等については、集会施設等の利用者と未利用者との公平性を確保していく上で、社会経済環境等により、求められるサービスの内容や経費の変化等を考慮しながら、定期的な見直しを行っていく必要がある。
区では、このたび、「杉並区行財政改革推進計画」に基づき、受益者負担の適正化の観点から集会施設、体育施設及び目的外使用施設の使用料等について、見直すこととした。
このことに伴い、区の施設の使用料等を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。
なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施し、作成したものである。
また、関連する10件の条例について、条建てで改正することとする。
<改正の概要>
1 第1条による杉並区
行政財産使用料条例の一部改正
目的外使用施設の使用料を改定すること等とする。(別表第2)
2 第2条による杉並区立杉並会館条例の一部改正
杉並会館の施設の使用料を改定する。(別表)
3 第3条による杉並区立区民会館条例の一部改正
区民会館の施設の使用料を改定すること等とする。(別表第2)
4 第4条による杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部改正
地域区民センター等の施設の使用料等を改定する。(別表第2及び別表第3)
5 第5条による杉並区立杉並芸術会館条例の一部改正
杉並芸術会館の施設の利用料金を改定する。(別表)
6 第6条による杉並区体育施設等に関する条例の一部改正
体育施設等の使用料等を改定する。(別表第3及び別表第4)
7 第7条による杉並区立産業商工会館条例の一部改正
産業商工会館の施設の使用料を改定する。(別表第1及び別表第2)
8 第8条による杉並区立勤労福祉会館条例の一部改正
勤労福祉会館の施設の利用料金を改定する。(別表)
9 第9条による杉並区立公園条例の一部改正
公園茶室等の使用料等を改定する。(別表第4及び別表第5)
10 第10条による杉並区立社会教育センター条例の一部改正
社会教育センターの施設の使用料を改定する。(別表)
<実施の時期等>
1 令和2年11月1日から施行する。(附則第1項)
2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項から第21項まで)
3 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の一部改正(附則第22項)
必要な規定の整備を行う。(第1条)
(議案第7号)
杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区では、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務に従事する職員に対して特殊勤務手当を支給しているところである。
令和2年度から特別区で児童相談所が順次設置されることとされているところ、児童相談所設置に係る給与上の人材確保策について、これまで特別区における児童相談所の課題に対し一体で取り組んできたこと、都区間及び特別区間において人事交流等が行われること等を考慮し、特別区として一定の統一性を持たせるため、特殊勤務手当の対象業務及び支給額について申合せ等がなされた。
この申合せ等を受け、区でも検討した結果、児童相談所の業務の特殊性を考慮し、新たに日額の特殊勤務手当を支給することとした。
このことに伴い、児童相談所業務手当及び一時保護業務手当を創設する必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
1 児童相談所業務手当は、児童相談所の業務を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した職員に支給し、その額は、従事した日1日につき490円を超えない範囲内において、規則で定める。(第2条及び改正後の第7条)
2 一時保護業務手当は、一時保護業務に従事した職員に支給し、その額は、従事した日1日につき1,470円を超えない範囲内において、規則で定める。(第2条及び改正後の第8条)
<実施の時期>
令和2年4月1日
(議案第8号)
杉並区公契約条例
<制定の趣旨>
近年、働き方改革への対応が進められているほか、地域インフラの整備に携わる建設業の中長期的な担い手の確保や、大規模災害等を想定し、地域の事業者の活力を将来にわたって維持・向上させる取組の必要性が指摘されるなど、いわゆる公契約を取り巻く環境に大きな変化が生じている。
こうした環境変化への対応を図りつつ、これまで行ってきた労働環境の整備の取組を更に充実させ、区が発注する公共工事・公共サービスの品質を確保していくため、より実効性のある取組を推進していくこととした。
このことに伴い、公契約に関し必要な事項を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。
なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施し、作成したものである。
<条例の概要>
1 目的及び定義(第1条及び第2条)
2 基本方針(第3条)
区における公契約(請負契約、業務委託契約等の契約及び指定管理協定)に係る基本的な方針を定める。
3 責務(第4条及び第5条)
区は、基本方針にのっとり、公契約に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとし、受注者は、公契約を締結した者としての責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、区の施策に協力するよう努めなければならないこと等とする。
4 賃金等及び労働報酬下限額(第6条及び第7条)
区長等は、特定公契約(予定価格が5,000万円以上の工事又は製造の請負契約等)において、特定受注者(特定公契約を締結する者)及び特定受注関係者(特定受注者の下請負者等)が特定労働者等(特定受注者及び特定受注関係者が雇用する労働者等)に対し、区長が公共工事設計労務単価、地域別最低賃金その他の事情を勘案して定める労働報酬下限額以上の額の賃金等を支払わなければならないことを定めること等とする。
5 特定公契約に定める事項(第8条及び別表)
区長等は、特定公契約において、賃金等に係る事項のほか、1特定公契約に係る労働条件、2特定公契約に係る請負条件、3継続雇用、4特定受注者の連帯責任、5区長等への報告、6特定労働者等への周知、F特定労働者等の申出、G不利益取扱いの禁止、H報告及び立入調査、I是正措置、J特定公契約の解除、K解除の効果、L公表、M損害賠償、N違約金、O特定受注関係者と締結する契約について定めるものとする。
6 特定労働者等の申出及び不利益取扱いの禁止(第9条及び第10条)
特定労働者等は、賃金等が支払われない場合又は支払われた賃金等の額が労働報酬下限額を下回る場合は、区長又は特定受注者若しくは特定受注関係者にその事実を申し出ることができることとし、特定受注者及び特定受注関係者は、当該申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
7 報告及び立入調査並びに是正措置(第11条及び第12条)
区長は、特定労働者等の申出があった場合等は、特定受注者若しくは特定受注関係者に対し報告を求め、又は立入調査をすることができること等とし、その結果、この条例の規定又は特定公契約の定めに違反していると認めるときは、特定受注者に対して是正措置を命ずることができること等とする。
8 公表(第13条)
区長は、特定公契約の定めに基づき特定公契約を解除した場合等は、その旨を公表することができること等とする。
9 杉並区公契約審議会(第14条から第19条まで)
杉並区公契約審議会を設置し、その所掌事項、組織、会長、会議及び委員以外の者の出席等について定める。
10 委任(第20条)
<実施の時期等>
1 令和2年8月1日から施行する。(附則第1項)
2 特定公契約に係る規定は、令和3年4月1日以後に締結する請負契約及び業務委託契約並びに同日以後の日を指定管理期間の始期とする指定管理者の指定(施行日前に公募が開始されたものを除く。)について適用する。(附則第2項)
3 必要な経過措置を定める。(附則第3項)
4 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第4項)
杉並区公契約審議会の会長等の報酬の額を定める。(別表)
(議案第9号)
杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
建築物の新築等をするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、当該計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けることで、容積率の特例を受けることができることとされているところである。
このたび、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部が改正され、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請する場合において、他の建築物のエネルギー消費性能の向上にも資するよう、自らの建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給する自他供給型熱源機器等を設置したときは、当該熱源機器等の床面積の一部についても、容積率の特例を受けることができること等とされた。
また、建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けたときは、その旨の表示をすることができることとされているところ、小規模建築物のエネルギー消費性能に係る説明義務制度が創設されたこと、住宅の当該基準への適合率が6割にとどまっていること等を踏まえ、簡易な建築物エネルギー消費性能の評価方法であるモデル住宅法及びフロア入力法を導入することとされた。
これらのことに伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
1 他の建築物のエネルギー消費性能の向上にも資するよう、自らの建築物に自他供給型熱源機器等を設置した場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料は、自らの建築物の手数料の額及び他の建築物の手数料の額を合算した額とすること等とする。(別表第1の123の9の項、123の10の項及び備考)
2 簡易な建築物エネルギー消費性能の評価方法であるモデル住宅法及びフロア入力法による場合における建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料を定めること等とする。(別表第1の123の11の項)
3 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等において、共同住宅の共用部分を評価しない場合における手数料の額は、当該部分の床面積を除いた床面積により算出した額とすること等とする。(別表第1備考)
4 毒物及び劇物取締法及び住民基本台帳法の一部改正に伴う規定の整備を行う。(別表第1の66の項並びに別表第2の22の項及び備考)
<実施の時期>
令和2年4月1日
(議案第10号)
杉並区立コミュニティふらっと条例
<制定の趣旨>
区は、「杉並区区立
施設再編整備計画」に基づき、乳幼児親子を含む子どもから高齢者まで、誰もが身近な地域で気軽に利用でき、世代を超えて交流・つながりが生まれる施設として、地域コミュニティ施設を整備することとしている。
この地域コミュニティ施設は、身近な地域活動の場及び世代を超えて交流・つながりが生まれる場としていくとともに、ゆうゆう館の「憩いの場」、「いきがい学びの場」、「ふれあい交流の場」、「健康づくりの場」としての役割・機能を継承していくこととしている。また、児童館の機能の一つである、乳幼児親子の居場所については、一部の地域において、地域コミュニティ施設に居場所となるスペースを確保することとしている。
このたび、この計画に基づき、地域コミュニティ施設として、
杉並区立コミュニティふらっと阿佐谷ほか3箇所を設置することとしたことに伴い、それらの名称及び位置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。
<施設の概要>
【コミュニティふらっと阿佐谷】
┌─────┬───────────────────────────────┐
│位置 │杉並区阿佐谷北二丁目18番17号 │
├─────┼───────────────────────────────┤
│敷地面積 │646.12u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│建築面積 │346.60u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│延床面積 │603.75u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│構造 │鉄筋コンクリート造 地上2階建て │
├─────┼───────────────────────────────┤
│施設内容 │ラウンジ、集会室、和室等 │
└─────┴───────────────────────────────┘
【コミュニティふらっと東原】
┌─────┬───────────────────────────────┐
│位置 │杉並区下井草一丁目23番23号 │
├─────┼───────────────────────────────┤
│敷地面積 │1,274.07u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│建築面積 │451.05u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│延床面積 │709.38u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│構造 │鉄筋コンクリート造 地上2階建て │
├─────┼───────────────────────────────┤
│施設内容 │ラウンジ、集会室、多目的室、乳幼児室等 │
└─────┴───────────────────────────────┘
【コミュニティふらっと馬橋】
┌─────┬───────────────────────────────┐
│位置 │杉並区高円寺南三丁目29番5号 │
├─────┼───────────────────────────────┤
│敷地面積 │278.49u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│建築面積 │179.29u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│延床面積 │520.80u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│構造 │鉄筋コンクリート造 地上3階建て │
├─────┼───────────────────────────────┤
│施設内容 │ラウンジ、集会室、多目的室等 │
└─────┴───────────────────────────────┘
【コミュニティふらっと永福】
┌─────┬───────────────────────────────┐
│位置 │杉並区永福三丁目51番17号 │
│ │(大宮保育園及び永福図書館と併設) │
├─────┼───────────────────────────────┤
│敷地面積 │2,206.68u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│建築面積 │1,108.39u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│延床面積 │2,955.38uのうち、コミュニティふらっと永福部分 │
│ │786.28u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│構造 │鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上3階建て │
├─────┼───────────────────────────────┤
│施設内容 │3階 ラウンジ、集会室、多目的室、楽器練習室等 │
└─────┴───────────────────────────────┘
※ コミュニティふらっと永福は、永福図書館との複合的施設として設置する。
<条例の概要>
1 子どもから高齢者までの全ての世代の交流及び活動の場を提供し、並びに多世代の交流に関する事業を実施することにより、身近な地域におけるコミュニティの形成に資するため、
杉並区立コミュニティふらっと(以下「コミュニティふらっと」という。)を設置する。(第1条及び別表第1)
2 コミュニティふらっとは、次の事業を行う。(第2条)
(1) コミュニティふらっとの使用に関すること。
(2) 多世代の交流に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事業
3 コミュニティふらっとの休館日及び開館時間は、規則で定める。(第3条)
4 コミュニティふらっとの施設及び備付器具を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならないこと等とする。(第4条)
5 コミュニティふらっとの使用料を定めること等とする。(第5条及び別表第2)
6 使用料の減免及び不還付について定める。(第6条及び第7条)
7 使用の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。(第8条)
8 使用の承認の取消し等、特別の設備等、原状回復の義務及び損害賠償の義務について定める。(第9条から第12条まで)
9 指定管理者による管理、指定管理者の指定等について定める。(第13条から第19条まで)
10 コミュニティふらっとの利用料金を定めること等とする。(第20条及び別表第3)
11 委任(第21条)
<実施の時期等>
1 令和3年1月5日から施行する。ただし、コミュニティふらっと永福に係る部分は、同年4月1日から施行する。(附則第1項)
2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項から第4項まで)
3 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部改正(附則第5項)
馬橋区民集会所に係る規定を削除する。(別表第1及び別表第2)
4 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の一部改正(附則第6項)
必要な規定の整備を行う。(第1条)
5 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例の一部改正(附則第7項)
ゆうゆう阿佐谷館及びゆうゆう馬橋館に係る規定を削除する。(別表第1)
6 杉並区
行政財産使用料条例の一部改正(附則第8項)
ゆうゆう阿佐谷館に係る規定を削除する。(別表第2)
(議案第11号)
杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区は、地震や豪雨等の災害により死亡した区民の遺族に対して災害弔慰金を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた区民に対して災害障害見舞金を支給することとしているところである。
このたび、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部が改正され、区市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、合議制の機関を置くよう努めるものとすること等とされた。
区においては、迅速かつ適正な災害弔慰金等の支給を行うため、区長の附属機関を設置すること等とした。
このことに伴い、杉並区災害弔慰金等支給審査会を設置する等の必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
1 災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき等に加え、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができること等とする。(第15条)
2 杉並区災害弔慰金等支給審査会を設置し、その所掌事項、組織、会長、会議及び守秘義務について定める。(改正後の第16条から第21条まで)
3 必要な規定の整備を行う。(第3条、改正後の第22条及び附則第3項)
<実施の時期等>
1 一部の規定を除き、令和2年4月1日から施行する。(附則第1項)
2 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第2項)
杉並区災害弔慰金等支給審査会の会長等の報酬の額を定める。(別表)
(議案第12号)
杉並区立保育所及び
小規模保育事業所条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区は、「杉並区区立
施設再編整備計画」に基づき、築50年を超え、老朽化が進んでいる杉並区立大宮保育園を改築することとし、改築工事が終了するまでの間、同園を移転することとした。
このことに伴い、大宮保育園の位置を変更する必要があるため、この条例案を提出する。
<施設の概要>
┌─────┬───────────────────────────────┐
│位置 │杉並区永福三丁目51番17号 │
│ │(コミュニティふらっと永福及び永福図書館と併設) │
├─────┼───────────────────────────────┤
│敷地面積 │2,206.68u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│建築面積 │1,108.39u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│延床面積 │2,955.38uのうち、大宮保育園部分872.86u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│構造 │鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上3階建て │
├─────┼───────────────────────────────┤
│施設内容 │1階 0歳〜5歳児室、調理室、事務室・医務室、トイレ、園庭等 │
└─────┴───────────────────────────────┘
<改正の概要>
大宮保育園の位置を「杉並区大宮二丁目16番16号」から「杉並区永福三丁目51番17号」に改める。(第1条)
<実施の時期>
令和3年2月8日
(議案第13号)
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区では、区営住宅駐車場の使用料について、近傍同種の民間駐車場の料金との均衡を勘案し、駐車場の使用許可期間に合わせ、3年ごとに見直しを行っているところである。
このたび、近傍同種の民間駐車場との均衡を図ることを原則として、区の歳入確保、区営住宅使用者の経済的負担等の観点を考慮して検討した結果、区営住宅2箇所の駐車場の使用料を改定することとした。
このことに伴い、松ノ木二丁目第二アパート及び成田東一丁目アパートの駐車場の使用料を改定する必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
区営住宅2箇所の駐車場の使用料を次のとおり改める。(別表第2)
┌────────────────┬──────────┬──────────┐
│ 駐車場設置区営住宅 │ 旧使用料(月額) │ 新使用料(月額) │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│松ノ木二丁目第二アパート │ 15,000円 │ 16,000円 │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│成田東一丁目アパート │ 18,000円 │ 16,000円 │
└────────────────┴──────────┴──────────┘
<実施の時期等>
1 令和2年4月1日から施行する。(附則第1項)
2 必要な経過措置を定める。(附則第2項)
(議案第14号)
杉並区
森林環境譲与税基金条例
<制定の趣旨>
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が制定され、温室効果ガス排出削減目標の達成、災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和元年度から森林環境税の収入額に相当する額を国から区市町村等へ譲与し、区市町村は、森林環境譲与税を森林の整備に関する施策等に要する費用に充てることとされた。
このたび、令和2年度税制改正の大綱において、令和2年度以降の譲与額が増額されることとなったことを踏まえ、森林環境譲与税をより適正に管理するとともに、計画的かつ効果的な活用を図るため、森林環境譲与税基金を設置することとした。
このことに伴い、森林環境譲与税基金を設置する必要があるため、この条例案を提出する。
<条例の概要>
1 設置(第1条)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項に掲げる施策に要する経費の財源に充てるため、杉並区森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 積立額(第2条)
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
3 管理、運用益金の処理、繰替運用及び処分について定める。(第3条から第6条まで)
4 委任(第7条)
<実施の時期>
令和2年4月1日
(議案第15号)
杉並区
教育振興基本計画審議会条例
<制定の趣旨>
区は、令和3年度を目標年度とする「杉並区教育ビジョン2012」に掲げた「杉並の目指す教育」を実現するため、施策の重点化を図りながら、着実に取組を推進してきたところである。
このたび、これまでの取組実績及び教育行政を取り巻く環境の変化を踏まえ、今後おおむね10年程度を見据えた新たな「杉並の目指す教育」を実現するための指針を示す必要があるため、教育基本法に基づく教育振興基本計画として新たな教育ビジョンを策定することとし、教育振興基本計画の策定に関し必要な事項を調査審議する教育委員会の附属機関を設置することとした。
このことに伴い、教育振興基本計画審議会を設置する等の必要があるため、この条例案を提出する。
<条例の概要>
1 設置(第1条)
杉並区の教育振興基本計画を策定するため、教育委員会の附属機関として、杉並区教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 所掌事項(第2条)
審議会は、教育委員会の諮問に応じ、杉並区の教育振興基本計画の策定に関し必要な事項について調査審議し、答申するほか、教育委員会に意見を述べることができる。
3 組織(第3条)
審議会は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱する委員13人以内をもって組織し、委員の任期は、答申が行われた日までとする。
ア 区民 2人以内
イ 学校教育及び社会教育の関係者 6人以内
ウ 学識経験者 5人以内
4 会長及び副会長、会議並びに委員以外の者の出席等について定める。(第4条から第6条まで)
5 委任(第7条)
<実施の時期等>
1 令和2年7月1日から施行する。(附則第1項)
2 この条例は、審議会の答申があった日の翌日に効力を失う。(附則第2項)
3 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第3項及び第4項)
審議会の会長等の報酬の額を定めること等とする。(別表)
(議案第16号)
杉並区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区は、「杉並区教育ビジョン2012推進計画」に基づき、区立小中学校の屋内運動場について、冷暖房設備の設置を進めてきたところであり、令和3年度には、改築予定の中瀬中学校を除く全ての小中学校への設置が完了するところである。
令和2年度には、3分の2の小中学校の屋内運動場に冷暖房設備が設置されることから、冷暖房設備が設置された屋内運動場の使用料を設定することとした。
このことに伴い、屋内運動場の使用料を改める必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
冷暖房設備を有しない屋内運動場の使用料の額を500円と、冷暖房設備を有する屋内運動場の使用料の額を600円とする。(別表第1)
<実施の時期等>
1 令和2年6月1日から施行する。(附則第1項)
2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項及び第3項)
(議案第17号)
杉並区立図書館条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
区は、「杉並区区立
施設再編整備計画」に基づき、築50年を超え、老朽化が進んでいる杉並区立永福図書館を移転することとした。
このことに伴い、永福図書館の位置を変更する等の必要があるため、この条例案を提出する。
<施設の概要>
┌─────┬───────────────────────────────┐
│位置 │杉並区永福三丁目51番17号 │
│ │(コミュニティふらっと永福及び大宮保育園と併設) │
├─────┼───────────────────────────────┤
│敷地面積 │2,206.68u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│建築面積 │1,108.39u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│延床面積 │2,955.38uのうち、永福図書館部分1,055.87u │
├─────┼───────────────────────────────┤
│構造 │鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上3階建て │
├─────┼───────────────────────────────┤
│施設内容 │2階 一般開架コーナー、児童開架コーナー、乳幼児室等 │
└─────┴───────────────────────────────┘
<改正の概要>
1 永福図書館の位置を「杉並区永福四丁目25番7号」から「杉並区永福三丁目51番17号」に改める。(第1条)
2 永福図書館は、コミュニティふらっと永福との複合的施設として設置する。(第1条)
<実施の時期>
令和3年4月1日
(議案第18号)
杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
公職選挙法施行令の一部が改正され、投票管理者等について、交替して職務を行わせることができることとされたことから、区は、交替して職務を行う投票管理者の報酬の額を定めること等とした。
このことに伴い、投票管理者に交替して職務を行わせる場合の投票管理者の報酬の額を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。
<改正の概要>
1 杉並区選挙管理委員会が管理する選挙につき、更正決定又は繰上補充に係る選挙会を開く場合における選挙長の報酬の額を6,000円と、選挙立会人の報酬の額を5,000円とすること等とする。(第2条)
2 職務を行う時間が投票時間の2分の1である場合の投票管理者の報酬の額を7,500円(期日前投票の場合は、6,500円)とする。(別表)
<実施の時期等>
1 公布の日から施行する。(附則第1項)
2 必要な経過措置を定める。(附則第2項)
(議案第19号)
(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設
建築工事の請負契約の締結について
┌───────┬───────────────────────────────┐
│件名 │(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築 │
│ │工事の請負契約の締結について │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の方法 │一般競争入札 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の相手方 │杉並区阿佐谷南三丁目2番2号 │
│ │江州・国際・興信建設共同企業体 │
│ │代表者 江州建設 株式会社 │
│ │ 代表取締役 磯村 昭彦 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の金額 │1,980,000,000円 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の目的 │杉並区立
施設再編整備計画に基づき 阿佐谷地域区民センター及 │
│ │び阿佐谷児童館を移転改築する。地上及び屋上公園を併設し、複 │
│ │合施設として建設する。 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事概要 │・敷地面積:3,882.22u │
│ │・構 造:鉄筋コンクリート造 │
│ │・階 数:地上3階、地下1階 │
│ │・規 模:建築面積 1,545.35u │
│ │ 延床面積 4,976.70u │
│ │ 主な諸室 │
│ │・地下1階:中央管理室、電気室、機械室、駐車場、防災倉庫等 │
│ │・1階:遊戯室、育成室、幼児・乳児コーナー、 │
│ │ ロビー・展示スペース、受付・管理事務室等 │
│ │・2階:音楽室、レクリエーション室、体育室、洋室、 │
│ │ 地域活動係事務室、防災倉庫等 │
│ │・3階:料理室、工芸室、洋室、和室、防災倉庫等 │
│ │ その他 │
│ │屋上公園、地上公園、ベビーカー置場、駐輪場等 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事期間 │契約締結の翌日から令和3年10月29日まで │
├───────┼───────────────────────────────┤
│発注方法 │建設共同企業体発注 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│仮契約日 │令和元年12月13日 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│入札参加者数 │自主結成された3社を構成員とする建設共同企業体3者 │
└───────┴───────────────────────────────┘
(議案第20号)
(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設
電気設備工事の請負契約の締結について
┌───────┬───────────────────────────────┐
│件名 │(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設電気設 │
│ │備工事の請負契約の締結について │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の方法 │一般競争入札 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の相手方 │杉並区堀ノ内三丁目25番5号 │
│ │牧野・杉並建設共同企業体 │
│ │代表者 牧野電設工業 株式会社 │
│ │ 代表取締役 牧野 光洋 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の金額 │239,800,000円 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事概要 │1 高圧引込設備 │
│ │2 受変電設備 │
│ │3 発電設備 │
│ │4 幹線・動力設備 │
│ │5 電灯コンセント設備 │
│ │6 照明器具取付 │
│ ├───────────────────────────────┤
│ │7 電話設備 │
│ │8 放送設備 │
│ │9 情報設備 │
│ │10 トイレ呼出・インターホン設備 │
│ │11 テレビ共聴設備 │
│ │12 音響設備 │
│ │13 電気時計設備 │
│ │14 自動火災報知設備 │
│ │15 情報表示設備 │
│ │16 防犯設備 │
│ │17 誘導支援設備 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事期間 │契約締結の翌日から令和3年10月29日まで │
├───────┼───────────────────────────────┤
│発注方法 │建設共同企業体発注 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│仮契約日 │令和元年12月25日 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体3者 │
└───────┴───────────────────────────────┘
(議案第21号)
(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設
給排水衛生設備工事の請負契約の締結について
┌───────┬───────────────────────────────┐
│件名 │(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設 │
│ │ 給排水衛生設備工事の請負契約の締結について │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の方法 │一般競争入札 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の相手方 │杉並区桃井一丁目3番2号 │
│ │シンコー・克明工業 株式会社 │
│ │ 代表取締役 吉田 香太郎 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の金額 │167,200,000円 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事概要 │1 衛生器具設備 │
│ │2 給水設備 │
│ │3 排水設備 │
│ │4 給湯設備 │
│ │5 消火設備 │
│ │6 ガス設備 │
│ │7 さく井設備 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事期間 │契約締結の翌日から令和3年10月29日まで │
├───────┼───────────────────────────────┤
│発注方法 │単体発注 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│仮契約日 │令和元年12月11日 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│入札参加者数 │4者 │
└───────┴───────────────────────────────┘
(議案第22号)
(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設
空気調和設備工事の請負契約の締結について
┌───────┬───────────────────────────────┐
│件名 │(仮称)杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設空気 │
│ │調和設備工事の請負契約の締結について │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の方法 │一般競争入札 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の相手方 │杉並区宮前五丁目16番4号 │
│ │ミナト・ユーダイ建設共同企業体 │
│ │代表者 ミナト矢崎サービス 株式会社 │
│ │ 代表取締役 山口 孝二 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│契約の金額 │225,500,000円 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事概要 │1 空気調和設備工事 │
│ │2 換気設備工事 │
│ │3 床暖房設備工事 │
│ │4 機械排煙設備工事 │
│ │5 自動制御設備工事 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│工事期間 │契約締結の翌日から令和3年10月29日まで │
├───────┼───────────────────────────────┤
│発注方法 │建設共同企業体発注 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│仮契約日 │令和元年12月25日 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体3者 │
└───────┴───────────────────────────────┘
(議案第23号)
杉並区立小中一貫教育校高円寺学園環境整備工事の請負契約の締結について
┌───────┬───────────────────────────────┐
│件名 │
杉並区立小中一貫教育校高円寺学園環境整備工事の請負契約の │
│ │締結について │
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│契約の方法 │一般競争入札 │
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│契約の相手方 │杉並区高円寺南四丁目15番11号 │
│ │白石建設 株式会社 │
│ │ 代表取締役 北澤 暖 │
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│契約の金額 │367,400,000円 │
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│契約の目的 │「高円寺地域における新しい学校づくり計画」に基づき、建設を │
│ │行ってきた施設一体型の小中一貫教育校である高円寺学園の環境 │
│ │整備工事を行う。 │
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│工事概要 │1 屋外倉庫建設工事(屋外体育倉庫、屋外便所) │
│ │2 駐輪場建設工事 │
│ │3 守衛室建設工事 │
│ │4 舗装整備工事(校庭、歩道状空地等) │
│ │5 囲障整備工事(防球ネット、フェンス等) │
│ │6 雨水貯留浸透槽設置工事 │
│ │7 電気設備工事 │
│ │8 給排水衛生空気調和設備工事 │
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│工事期間 │契約締結の翌日から令和2年8月14日まで │
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│発注方法 │単体発注 │
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│仮契約日 │令和元年12月11日 │
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│入札参加者数 │4者 │
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(議案第25号)
東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更について
<変更の趣旨>
東京都後期高齢者医療広域連合では、2年ごとの保険料改定期において、関係区市町村と協議の上、被保険者の負担軽減のための特別対策及び低所得者に対する保険料所得割額軽減策についての経費負担を継続することとし、附則の変更を行ってきた。
今回の保険料改定に当たっても、保険料の上昇が見込まれたため、法令本則どおりに算定した保険料の増加抑制対策として当該特例措置等を継続することとし、負担金の支弁の方法を定めた規約の変更を行うものである。
なお、広域連合の規約の一部変更については、地方自治法第291条の11に、関係区市町村の議会の議決を経る必要が規定されているため、議案として提出する。
<変更の概要>
保険料の軽減対策について、平成30、令和元年度に引き続き、令和2、3年度においても、この軽減に係る経費を関係の62区市町村の一般財源を投入し負担金により支弁することとして、規約の附則にその旨を規定する。
<実施の時期>
令和2年4月1日から施行する。
<参考>
令和2・3年度後期高齢者医療制度保険料率について(東京都後期高齢者医療広域連合)
※図省略
(議案第26号〜29号)
令和元年度杉並区各会計補正予算
今回の補正予算では、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の清算的要素を含む事業について計上するものです。
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│1.議案第26号 令和元年度杉並区
一般会計補正予算(第5号) │
└─────────────────────────────────────┘
【概要】
補正事業 50事業(増額12事業、減額38事業) 6,188,183千円
財源更正 2事業
【主な歳出予算】
〇財政調整基金積立金 2,611,306千円
〇土地開発公社の事業支援 3,343千円
〇認知症高齢者グループホームの建設助成 10,126千円
〇私立認可保育所 798,658千円
〇保育施設建設助成 2,642,535千円
【主な歳入予算】
〇特別区税 123,475千円
〇特別区財政交付金 1,800,000千円
〇国庫支出金 2,086,172千円
〇都支出金 1,595,816千円
【繰越明許費】
〇追加
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│ No.│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │
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│ 1 │総務費 │政策経営費│防災施設整備 │ 207千円│
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│ 2 │生活経済費│区民生活費│西荻地域区民センターの改修 │ 3,243千円│
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 3 │生活経済費│区民生活費│高円寺地域区民センターの改修 │11,350千円│
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 4 │生活経済費│戸籍住民 │高円寺区民事務所の改修 │ 1,135千円│
│ │ │基本台帳費│ │ │
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 5 │生活経済費│産業経済費│勤労福祉会館の改修 │17,598千円│
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│ 6 │保健福祉費│社会福祉費│特別養護老人ホーム等の建設助成 │38,540千円│
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 7 │保健福祉費│児童福祉費│保育施設の整備 │ 552千円│
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 8 │都市整備費│土木建設費│道路維持補修 │74,216千円│
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 9 │教育費 │小学校費 │小中一貫校の施設整備(高円寺地区)│61,740千円│
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│ 10 │教育費 │中学校費 │小中一貫校の施設整備(高円寺地区)│61,740千円│
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 11 │教育費 │社会教育費│社会教育センターの改修 │10,215千円│
├──┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
│ 12 │教育費 │社会教育費│中央図書館の改修 │69,960千円│
└──┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┘
【債務負担行為】
〇追加
┌──┬────────────────────────┬───────┬─────┐
│ No.│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
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│ 1 │社会福祉法人東京家庭学校に対する保育施設建設助成│令和2年度まで│17,000千円│
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┌─────────────────────────────────────┐
│2.議案第27号 令和元年度杉並区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)│
└─────────────────────────────────────┘
【概要】
補正事業 10事業(増額2事業、減額8事業) △250,086千円
財源更正 5事業
【主な歳出予算】
〇国民健康保険事業費納付金(医療給付費分、介護納付金分)
△340,861千円
〇保険給付費等交付金償還金 277,510千円
【主な歳入予算】
〇国民健康保険料 △975,976千円
〇繰入金 882,322千円
┌─────────────────────────────────────┐
│3.議案第28号 令和元年度杉並区
介護保険事業会計補正予算(第2号) │
└─────────────────────────────────────┘
【概要】
補正事業 4事業(増額4事業、減額0事業) 1,658,194千円
財源更正 3事業
【主な歳出予算】
〇介護保険給付費準備基金の積立 801,289千円
〇介護保険事業会計国庫支出金等返還金 190,693千円
〇一般会計繰出金 637,342千円
【主な歳入予算】
〇繰越金 1,594,262千円
┌──────────────────────────────────────┐
│4.議案第29号 令和元年度杉並区
後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)│
└──────────────────────────────────────┘
【概要】
補正事業 5事業(増額3事業、減額2事業) △66,306千円
財源更正 1事業
【主な歳出予算】
〇広域連合分賦金 △163,400千円
〇一般会計繰出金 136,724千円
【主な歳入予算】
〇繰入金 △337,750千円
〇繰越金 168,519千円
(議案第30号〜34号)
令和2年度杉並区各会計当初予算
┌──────────────────────────────────────┐
│1.議案第30号 令和2年度杉並区一般会計予算 │
└──────────────────────────────────────┘
【予算規模】 193,796,000千円(前年度比 4,731,000千円、2.5%増)
【歳入歳出総括】
〇歳入 (単位:千円)
┌────────────┬─────────┬─────────────┐
│ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │
├────────────┼─────────┼───────┬─────┤
│特別区税 │ 66,929,646 │ 1,077,159│ 1.6%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│地方譲与税 │ 796,000 │ 36,000│ 4.7%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│利子割交付金 │ 190,000 │ △20,000│ △9.5%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│配当割交付金 │ 1,020,000 │ △50,000│ △4.7%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│株式等譲渡所得割交付金 │ 560,000 │ △120,000│ △17.6%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│地方消費税交付金 │ 12,470,000 │ 3,200,000│ 34.5%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│自動車税環境性能割交付金│ 190,000 │ 120,000│ 171.4%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│地方特例交付金 │ 348,000 │ 98,000│ 39.2%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│特別区財政交付金 │ 42,600,000 │ △1,500,000│ △3.4%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│交通安全対策特別交付金 │ 43,000 │ △2,000│ △4.4%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│分担金及び負担金 │ 2,482,721 │ △1,995,159│ △44.6%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│使用料及び手数料 │ 3,798,397 │ △117,209│ △3.0%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│国庫支出金 │ 30,015,875 │ 1,463,908│ 5.1%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│都支出金 │ 15,927,578 │ 1,746,052│ 12.3%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│財産収入 │ 403,156 │ 108,445│ 36.8%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│寄附金 │ 41,361 │ △986│ △2.3%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│繰入金 │ 5,527,167 │ 330,523│ 6.4%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│繰越金 │ 2,500,000 │ 0│ 0.0%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│諸収入 │ 2,050,099 │ 17,267│ 0 .8%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│特別区債 │ 5,903,000 │ 549,000│ 10.3%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│自動車取得税交付金 │ 0 │ △210,000│ 皆減│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│合計 │ 193,796,000 │ 4,731,000│ 2.5%│
└────────────┴─────────┴───────┴─────┘
〇歳出 (単位:千円)
┌────────────┬─────────┬─────────────┐
│ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │
├────────────┼─────────┼───────┬─────┤
│議会費 │ 805,737 │ △3,800│ △0.5%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│総務費 │ 7,422,025 │ △195,255│ △2.6%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│生活経済費 │ 8,395,423 │ 1,444,420│ 20.8%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│保健福祉費 │ 96,968,150 │ 4,511,493│ 4.9%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│都市整備費 │ 11,315,482 │ △3,191,854│ △22.0%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│環境清掃費 │ 6,698,529 │ 373,324│ 5.9%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│教育費 │ 19,977,914 │ 145,882│ 0.7%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│職員費 │ 39,826,253 │ 1,340,560│ 3.5%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│公債費 │ 2,086,485 │ 306,230│ 17.2%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│諸支出金 │ 2 │ 0│ 0.0%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│予備費 │ 300,000 │ 0│ 0.0%│
├────────────┼─────────┼───────┼─────┤
│合計 │ 193,796,000 │ 4,731,000│ 2.5%│
└────────────┴─────────┴───────┴─────┘
【債務負担行為】 20事項 1,282,000千円
【地 方 債】 8事項 5,903,000千円
【基本構想に掲げる5つの目標別及び杉並区のさらなる飛躍に向けた重点事業】
〇目標1 災害に強く安全・安心に暮らせるまち
・ブロック塀等の安全対策支援の拡充(30,200千円)
・要配慮者用テント、液体ミルク等災害備蓄品の充実(119,538千円)
・町会・自治会防犯カメラの設置補助開始と通学路等防犯カメラの増設(36,500千円)
〇目標2 暮らしやすく快適で魅力あるまち
・新たな商店街活性化策を検討する懇談会の設置と税理士等のチェックによる補助金適正化(5,300千円)
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催におけるSUGINAMIおもてなしプロジェクトの実施(21,523千円)
・駅周辺における住民参画のまちづくりの推進(22,727千円)
・「農福連携農園」の整備・開園準備(129,649千円)
〇目標3 みどり豊かな環境にやさしいまち
・多世代が集う公園の整備(334,012千円)
・(仮称)荻外荘公園の整備推進と復原に向けた機運醸成(32,708千円)
・フードシェアリング普及・促進による食品ロスの削減(100千円)
・「ゼロ・ウェイストすぎなみ」の検討(500千円)
〇目標4 健康長寿と支えあいのまち
・安全で質の高いがん検診体制の確保(960,305千円)
・後期高齢者歯科健康診査等の実施による高齢者の口腔機能の維持・向上(11,310千円)
・アプリを活用した行先不明高齢者の探索・保護事業の実施(441千円)
・障害者の地域生活を支える地域ネットワークの構築(193,063千円)
〇目標5 人を育み共につながる心豊かなまち
・認可保育所整備率と保育の質の向上(599,971千円)
・園庭確保の支援による保育環境の充実(38,413千円)
・学童クラブ待機児童の解消に向けた対策の強化(111,668千円)
・相談体制の強化と専用システム導入による児童虐待防止対策の推進(6,338千円)
・「部活動指導員」の試行的配置による部活動支援の拡充(71,621千円)
・子どもから大人まで世代を超えた区民が集い交流できる次世代型科学教育の新たな拠点等の整備(8,660千円)
・(仮称)地域コミュニティ施設の開設(221,510千円)
・中央図書館のリニューアルオープン(1,400,278千円)
〇杉並区のさらなる飛躍に向けて
・杉並の新たな時代を創る「新基本構想」の策定着手(14,351千円)
・杉並が目指す教育の指針「新教育ビジョン」の策定着手(1,481千円)
・飼犬・飼主の登録事務や税・保険料賦課業務等へのRPA等の導入(5,980千円)
・AIロボットによる案内業務の実証実験開始及びICTを活用した業務改革の調査・研究(5,000千円)
・区制90周年事業の開催に向けた調査・研究(1,000千円)
┌──────────────────────────────────────┐
│2.議案第31号 令和2年度杉並区
国民健康保険事業会計予算 │
└──────────────────────────────────────┘
【予算規模】 52,674,207千円(前年度比 △1,375,039千円、2.5%減)
┌──────────────────────────────────────┐
│3.議案第32号 令和2年度杉並区用地会計予算 │
└──────────────────────────────────────┘
【予算規模】 4,289,514千円(前年度比 4,261,095千円、14,993.8%増)
┌──────────────────────────────────────┐
│4.議案第33号 令和2年度杉並区
介護保険事業会計予算 │
└──────────────────────────────────────┘
【予算規模】 46,989,696千円(前年度比 1,682,210千円、3.7%増)
┌──────────────────────────────────────┐
│5.議案第34号 令和2年度杉並区
後期高齢者医療事業会計予算 │
└──────────────────────────────────────┘
【予算規模】 14,169,304千円(前年度比 300,281千円、2.2%増)
議案説明資料(追加提案分1)
(議案第41号)
杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
<改正の趣旨>
公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の一部が改正され、文部科学大臣が教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針を策定及び公表することとされたところである。
このたび、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保のために講ずべき措置に関する指針」(以下「指針」という。)が策定され、服務監督権者である教育委員会は、超過勤務命令に基づく業務以外の時間も含む在校等時間について、上限時間を超えないようにするため、教師等の業務量の適切な管理等を行うこと等とされた。
このことに伴い、業務量の適切な管理等に関する事項を定める必要があるため、この条例案を提出する。
なお、関連する2件の条例について、条建てで改正することとする。
<改正の概要>
1 第1条による杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正
職員の健康及び福祉の確保を図ることにより幼稚園教育の水準の維持向上に資するため、職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、指針に基づき、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定めるところにより行うものとする。(改正後の第20条)
2 第2条による杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正
前記1と同様の改正を行う。(改正後の第22条)
<実施の時期>
令和2年4月1日...