杉並区議会 > 2019-11-27 >
令和 元年11月27日都市環境委員会−11月27日-01号
令和 元年11月27日議会運営委員会−11月27日-01号

  • 890(/)
ツイート シェア
  1. 杉並区議会 2019-11-27
    令和 元年11月27日都市環境委員会−11月27日-01号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 元年11月27日都市環境委員会−11月27日-01号令和 元年11月27日都市環境委員会                  目   次 委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 3 議案審査  議案第73号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 ………………… 3 陳情の追加署名について  1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情  …………………………15 報告聴取  (1) 都市計画道路補助線街路第133号線について ………………………………16  (2) 特定空家等行政代執行について ………………………………………………18  (3) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画(案)等の策定について ………………………19  (4) 「(仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業」に係る環境影響評価調査計画書に対する区長意見の提出について     ………………………………………………………………………………………22  (5) 令和元年度家庭ごみ排出状況調査について ……………………………………23 閉会中の陳情審査及び所管事項調査について …………………………………………71
                   都市環境委員会記録  日   時 令和元年11月27日(水) 午前10時 〜 午後2時40分  場   所 第3・4委員会室  出席委員  (9名)  委 員 長  川原口  宏 之     副委員長  今 井  ひろし        委  員  ほらぐち ともこ     委  員  奥 山  たえこ        委  員  関 口  健太郎     委  員  井 原  太 一        委  員  大和田    伸     委  員  くすやま 美 紀        委  員  大 槻  城 一  欠席委員 (なし)  委員外出席 議  長  井 口  かづ子  出席説明員 区長      田 中   良   副区長     吉 田 順 之        都市整備部長  有 坂 幹 朗   まちづくり担当部長                                  茶 谷 晋太郎        土木担当部長  友 金 幸 浩   都市整備部参事(まちづくり振興                          担当)      齋 木 雅 之        都市整備部参事(特命事項担当)    都市整備部管理課長        杉並土木事務所長事務取扱              高 山   靖                吉 野   稔        都市企画担当課長交通施策      住宅課長都市整備部副参事(久我山・        担当課長    山 川   浩   富士見丘地区まちづくり担当)                                  塚 田 千賀子        建築課長都市整備部副参事      市街地整備課長都市整備部副参事        (方南地区まちづくり担当)      (荻窪地区まちづくり担当)                佐々木 孝 彦           花 岡 雅 博        拠点整備担当課長清 水 泰 弘   事業調整担当課長鉄道立体担当課長                                  安 藤 武 彦        耐震・不燃化担当課長        都市整備部副参事(特命事項担当)                伊 藤 克 郎   (阿佐谷地区まちづくり担当)                                  河 原   聡        土木管理課長都市整備部副参事    事業調整担当課長都市整備部副参事        (高円寺地区まちづくり担当)     (特命事項担当) 浅 井 文 彦                土肥野 幸 利        土木計画課長都市整備部副参事    都市整備部副参事(用地調整担当)        (西荻地区まちづくり担当)              黒 田 康 弘                三 浦 純 悦        狭あい道路整備課長都市整備部    みどり公園課長 石 森   健        副参事(西武線沿線地区まちづくり        担当)      緒 方 康 男        みどり施策担当課長都市整備部    環境部長    齊 藤 俊 朗        副参事(荻外荘担当)                星 野 剛 志        環境課長    小 松 由美子   ごみ減量対策課長内 藤 友 行        杉並清掃事務所長土 田 麻紀子   杉並清掃事務所方南支所担当課長                                  坪 川 征 尋  事務局職員 事務局長    佐 野 宗 昭   議事係長    蓑 輪 悦 男        担当書記    矢 澤 泉 未 会議に付した事件  付託事項審査  1 議案審査   議案第73号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例…………原案可決  2 陳情の追加署名について   1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情  所管事項調査  1 報告聴取   (1) 都市計画道路補助線街路第133号線について   (2) 特定空家等行政代執行について   (3) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画(案)等の策定について   (4) 「(仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業」に係る環境影響評価調査計画書に対する区長意見の提出について   (5) 令和元年度家庭ごみ排出状況調査について  閉会中の陳情審査及び所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査                           (午前10時    開会) ○川原口宏之 委員長  ただいまから都市環境委員会を開会いたします。  撮影、録音の申請が提出されましたので、これを許可します。  《委員会記録署名委員の指名》 ○川原口宏之 委員長  本日の委員会記録署名委員ですが、私のほかに、井原太一委員を御指名いたします。よろしくお願いいたします。  《議案審査》   議案第73号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 ○川原口宏之 委員長  これより議案審査を行います。  それでは、議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例を上程いたします。  本会議での説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎都市整備部長 特段ございません。よろしく御審議のほどお願いします。 ○川原口宏之 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復15分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  それでは、議案第73号について伺ってまいります。  まず、西永福駅周辺の自転車駐車場が新たに整備をされるというふうなことですから、地域の長年にわたる課題がまた1つ解消される、そういった点においては、まず区の取り組みを評価するものであります。  そこで、まず最初に、改めて、本議案の、条例改正の背景あるいは目的について確認をさせてください。 ◎土木管理課長 西永福駅の周辺につきましては、自転車駐車場として整備する適地が確保できなかったことから、暫定的に道路上に自転車を置く登録制の自転車置き場等を設置して、対応してきたところでございます。  このたび、浜田山1丁目に用地が取得できたことから、新たな駐車場を整備するということで、登録制の自転車置き場を廃止するというふうな状況になりました。また、駅北側につきましても、借地により駐車場を整備することが可能となりました。また、現在の自転車置き場の一部を駐車場として整備するということで、3カ所の自転車駐車場の整備をすることから、名称、位置を定める等の必要があるために条例改正をお願いするところでございます。 ◆大和田伸 委員  住宅地の多い当区にあっては、保育所整備の土地の確保も大変ということはよくクローズアップされますけれども、同時に、自転車駐車場の用地というのも、これは駅至近という条件が必然的に付されるわけですから、今回も、用地の取得折衝に当たられた職員の方は大変だったろうというふうなことを推察するわけであります。  ちなみに、どういった経緯で今回用地確保に至ったのか、そこのあたり、もう少し詳細にお示しいただきたいと思います。 ◎土木管理課長 西永福駅の周辺につきましては、適地がないかということでこれまでアンテナを張って、用地確保に努めてきたところでございます。しかし、なかなか見つからないという状況もございまして、今回、生産緑地が解除ということで、その土地が出たということで、こちらのほうは、保育施設と駐輪場整備と双方の規模が見合うような形で取得ができるということから、なかなか駅周辺でこれだけの規模を確保できないということで、取得に至ったというところでございます。 ◆大和田伸 委員  職員の方が常々アンテナを張られていたということでございますけれども、そういった思いも通じて、今回取得に至ったというふうに思ってございます。お疲れさまでした。  ここで、また別の視点からお尋ねしておきたいのが、そもそも西永福駅周辺というものは、放置自転車の状況というのはいかがかということ。また、線路沿いにある、先ほども御答弁にありましたけれども、暫定的に置かれている自転車置き場AブロックBブロックということになろうかと思いますけれども、これらの利用率、大体何割程度なのか、お示しください。 ◎土木管理課長 年5回の調査の中での平均でございますけれども、1日当たりの放置台数は5台というふうな状況でございます。  また、登録制の置き場につきましての利用率でございますけれども、大体76%ぐらいの利用状況というところでございます。 ◆大和田伸 委員  つまり、今の御答弁では、道路上に暫定的に設置されていた登録制の自転車置き場というものは、利用率も約8割というふうなこと、今御答弁でありましたけれども、非常に大きく放置自転車対策にも貢献をし、かつ、今後近隣に、今般上がっております有料の駐車場も整備をされるということですから、西永福駅周辺の自転車の利用者も潜在的にふえることも予想される。  そこで、今、暫定の自転車置き場が区道上に存在をし、かつ大きな役割を果たしているということであれば、今般わざわざ廃止をしなくても、こちらの区道上の自転車置き場もそのまま残すというのも1つ考えとしてはあると思うんですが、その点はどうでしょう。 ◎土木管理課長 そもそも適地が確保できなかったということから、暫定的に道路上に置いていた自転車置き場でございますので、今回土地が確保できたということで廃止というふうになります。  また、利用者につきましても、通勤通学の方、あるいは駅から500メートル以上離れた方というところで、どなたでも利用できるような状況ではございませんでした。そういうところで解消ということもありますので、今回廃止というふうなことになります。  また、あくまでも道路上に置いていたというところがありますので、安全な歩行空間が確保できない、そして緊急時の妨げにもなるというふうな部分もありまして、これらの課題もありましたので、その解消のために廃止するものでございます。 ◆大和田伸 委員  よくわかりました。  それでは、具体的に、今取り上げた登録制から有料制自転車駐車場へ移行して、収容台数はどのようになるのか。また、算出の根拠等があれば、それについてもお伺いします。 ◎土木管理課長 登録制の台数は、現在702台あります。今回有料制に移行して、整備予定は、約480台を見込んでございます。数量としては減というふうになってございますが、これまでの登録制から有料制への移行に当たりまして、利用実績が7割程度というふうなところから算出してございまして、それで480台ということを見込んでございます。
    ◆大和田伸 委員  ではここで、西永福駅周辺の自転車駐車場の整備状況について、もっと大きな視点で確認をしたいと思いますが、当議案に付されている3駐車場の収容台数のほか、民間も含め、当駅周辺においては現状どの程度整備されているのか。つまり、西永福周辺自転車駐車場の整備というものは、これをもって一通りのゴールというふうに捉えることができるのかどうか、確認をさせていただきます。 ◎土木管理課長 民営の駐車場につきましては、パチンコ店と提携をしたような民営の駐車場がありますけれども、ほかには民営の駐車場はございません。ですので、西永福駅周辺につきましては、区の登録制の置き場がほぼそれに対応してきたというふうな状況になります。  今回、用地取得ができまして、駐車場を整備することができます。そして、登録制を廃止することができるというところで、1つの区切りを迎えることができるというふうに思ってございます。 ◆大和田伸 委員  よくわかりました。  次に、今後のスケジュールについてであります。今般議案において示されている3カ所について、この中で北口の西永福北自転車駐車場だけが、2カ月ぐらい早かったですね、先行的に開設されるようでありますけれども、そのあたりの事情も含めて、整備のスケジュール等はどのように考えているのでしょうか。 ◎土木管理課長 駅の北側については、これまで駐車場がなかったということもありますので、今回、PRも含めまして、先行して開設するというふうにしてございます。  こちらにつきましては、所有者の御厚意もありまして、もう既に舗装がされていたり、目隠しフェンス等が設置されています。そういうところで早期に整備が可能というふうな状況になりましたので、2月からは、1回利用の方でありますけれども、そういう方々に対応するために、駐車場ができたよということも含めて運営を開始してまいります。  ほかの場所につきましては、現在、登録制として使っている場所もありますので、その代替地として用地を確保した浜田山を先行して整備をします。そして、そちらに移っていただいて、今ある置き場のところの整備というふうに考えています。  全体の整備自身は3月で終わりということで、4月からは、定期利用も含めた方々の有料制を開始というふうに思ってございます。 ◆大和田伸 委員  今の御答弁で、北口の自転車駐車場をお貸しいただけるオーナーの方、所有者の方があらかじめ、アスファルトの舗装だとか目隠しの施しをしてくださっているというふうなことですから、それはもう大変ありがたい話でありますね。  そういった中で、契約について1点だけお聞きしたいと思うんです。これまで区内の自転車駐車場の契約については、契約期間中でも、土地所有者の方によって解除したいというふうな申し出が出された際には解除ができてしまう、いわゆる途中解約条項に正直戸惑ってきたというか、そういったことも過去区内ではあったかというふうに記憶もしてございます。そういった中で、当該駐車場については、その点はいかがなのでしょうか。 ◎土木管理課長 確かに、土地所有者のほうから、返してくださいという突然の返還の申し出がありますと、用地の確保などの部分で即対応ができないということで、ひいては、利用者の方々に迷惑をかけてしまうという状況になってございます。  この点につきましては、土地の所有者の意向もありますので、十分協議をしながら、その対応に一定の期間がとれるような形で所有者の方と調整していきたいというふうには考えてございます。 ◆大和田伸 委員  そうですね。デリケートな部分で、契約はこれからなんでしょうけれども、そういったところも今の御答弁のとおり望むものですし、先ほども申し上げましたけれども、北口の自転車駐車場、今般の案件に関しては、ただオーナーの方が土地をお貸しいただけるだけではなくて、わざわざ自主的に整備も進めていただける点等から、そういったことにまず感謝をしっかりしながら、区としても、この所有者の方とも信頼関係といったものをしっかりと築いていただければというふうに思ってございます。  さて、最後にします。今後、当駅周辺には複数の自転車駐車場が存在することになります。そういった点、登録制から有料制への移行に当たり、利用者の方が戸惑うことのないように、より丁寧な周知が必要と考えます。現在どのように周知しているのか、また、今後に向けての見通しというか、そういったこともまとめて、総括的にお聞きしたいと思います。 ◎土木管理課長 現在の登録制の申し込みの方々につきましては、登録制につきましては今年度限りということで、そして、整備を予定されているところを使っている方々については、1回、工事がありますので、移転していただく場合もありますよということのお知らせをしてございます。  あわせて、駐車場を整備する現地には、ここが駐輪場になりますよということでのお知らせをしているということと、今後、「広報すぎなみ」の12月15日号で、登録制については今年度限りで、次期の申し込みはありませんということと、新たな有料制の申し込みにつきましては3月ごろを予定していますよというようなことで、お知らせしていきたいというふうに考えてございます。 ◆大槻城一 委員  私は、3カ所の自転車駐車場の整備について伺いたいと思いますが、今回整備するに当たって、どのような自転車駐輪場を整備していく予定か、伺います。 ◎土木管理課長 3カ所を駐車場として整備するということでございますけれども、その内容につきましては、子供乗せの自転車が出し入れしやすいような大型のスライドラックを考えてございます。あわせて、照明灯であったりとか車どめであったりとか植栽というような整備内容を考えてございます。 ◆大槻城一 委員  子供乗せ用のスライドラック、これは私も、区内さまざまな自転車駐車場を拝見すると、大きな課題の1つかなと。大変便利になった反面、非常に重くて、操作性が難しい。若い女性の方にとっては自転車の出し入れが困難になっているのを時折拝見して、私も心を痛めていたところでございます。今回、ありがとうございます。  続きまして、自転車の駐車場には、今回管理人を置くことは予定されているのか。また、置かない場合にはどのような対応をしていくのか、伺います。 ◎土木管理課長 今回は、3カ所に管理人は置かないということを考えてございます。対応としましては、朝夕の利用者の多い時間、巡回で対応するということを考えてございます。 ◆大槻城一 委員  特に夜間については気をつけていただければと思います。  それに関連しまして、防犯対策、安全対策。西永福は、御存じのとおり夜間は本当に閑静な住宅街で、人けの少ないところです。特に注意を払っていただきたい点でございますが、所管の見解を伺います。 ◎土木管理課長 防犯面、安全対策面でございますけれども、自転車駐車場には防犯カメラを設置します。また、24時間つながるようなインターホンがございまして、こちらのほうでコールセンターにつながるようなことを考えてございます。また、植栽とかにつきましても、死角にならないように、少し配慮をした植栽で考えていこうというふうに思っています。  また、安全対策については、飛び出しの防止のための車どめなどを設置して、対応していきたいというふうに考えているところです。 ◆大槻城一 委員  防犯カメラ、ありがとうございます。防犯カメラ、つけていただくと同時に、本来は犯罪がないことが最良でございますので、防犯カメラがついているということを地域の周辺に、ここはついているんだということを告知していただくステッカー等も設置していただければと思います。希望をいたします。  そして、次の質問ですが、料金について。今回、読み込んでみますと、西永福南第二自転車駐車場だけ異なるということがわかりました。その理由を伺います。 ◎土木管理課長 西永福南第二、浜田山1丁目の取得したところの部分ですけれども、こちらは駅から250メートル以上離れているというところもございまして、利用率を確保するために少し安い料金設定というふうになってございます。 ◆大槻城一 委員  そういった配慮をしていただけて、ありがとうございます。  続きまして、私も永福地域で生まれましたものですから、地域から、現在の西永福駅線路沿いにある登録制の自転車駐車場は、駅近のため大変に便利であり、また登録制のため低料金で、存続を望む声も幾つか伺っております。登録制から有料制へ移行する理由及び採算性についても、改めて区の見解を伺います。 ◎土木管理課長 移行の理由につきましては、先ほども他の委員に申し上げましたとおり、そもそも用地が確保できなかったという部分がございまして、暫定的に道路上に置いていた置き場でございます。ですので、今回用地が確保できたというところで廃止するということになります。  また、道路上にありますと、歩行者の妨げになったりとか、あるいは緊急車両の妨げになるとか、そういう支障もありますので、そういう課題解決のために廃止になります。  採算につきましては、現在、登録制の部分で、運営につきましては、約540万ほどの区の持ち出しになってございます。今後、運営に当たっては、複数箇所の整備と運営というところもありますので、ほぼ同程度ぐらいの持ち出しになろうかというふうに見込んでおります。ただ、道路の部分で、歩行者の方々とか、あるいは道路を使われる方々に安全な道路の提供ができるというところでは、メリットとしてはでかいというふうに考えてございます。 ◆大槻城一 委員  西永福駅線路沿いのところは、いつ開設されたものですか。 ◎土木管理課長 線路沿いのところは、昭和50年に開設されたものでございます。 ◆大槻城一 委員  というと、長年にわたって西永福の大きな課題であったということが確認できました。ありがとうございます。  最後の質問ですが、西永福北自転車駐車場は先行して2月に開設するとのことですけれども、その理由を伺います。 ◎土木管理課長 駅の北側につきましては、これまで自転車置き場というか駐車場がなかったものですから、駅の北側にも駐車場ができるよということをPRするということも含めまして先行開設して、ここに自転車置き場ができたということをPRしていきたいというふうに考えてございます。 ◆大槻城一 委員  これまでの質疑を通じて、地域の課題であった自転車駐車場の確保ができたことが確認できましたし、今後もし台数が不足していることが顕著になるようなことがあれば、柔軟な対応を望んで、私の質問を終わります。 ○川原口宏之 委員長  傍聴人よりパソコン等電子機器使用の申請が提出されましたので、これを許可します。 ◆関口健太郎 委員  大分他の委員の皆さんから出た質問もありますので、少し細かいところを伺ってまいります。  まず初めなんですけれども、浜田山1丁目に新設をされるということで、西永福南第二自転車駐車場、この隣には保育園があるということで、保育園の隣に駐車場があると、自転車の行き来もやっぱり多いと思います。そういった意味では、保育園と安全性の意味で連携をしていくということは今のところ考えておるのでしょうか。あるいはどのような対策を今考えているのでしょうか。 ◎土木管理課長 保育園との連携につきましては、確かに一定の時間、ふくそうするような時間が集中するのかなと見てございます。その辺につきましては、これからも状況を見ながら、保育のほうと対応を考えていきたいと思います。  また、巡回管理の中で、そういうふうなことを指導する方々というか、巡回の人にお知らせをしながら、そういう部分は、利用者の方々の安全面を優先しまして、気をつけて出入りしてくださいとか、そういうことは周知していきたいというふうには考えてございます。 ◆関口健太郎 委員  ぜひ、交通事故じゃないですけれども、そういった事故がないように、くれぐれも気をつけていただければと思います。  そして、今ちょうど御答弁の中でもいただいたので、聞きたいと思いますけれども、先ほど質疑の中でもありましたけれども、管理人は置かないということで、巡回をしていくというお話も出ました。  私も、実際に区内の自転車駐車場で勤務されている方から一度お話を伺ったときに、管理人がいない駐車場は、朝の通勤時間帯ですとかそういったときに、要は、ちゃんとそこの登録もしていないし、お金も払っていなくて、勝手に置いていく人がいるということを伺ったことがございます。あいているところに勝手に置いていっちゃうという方がいるそうで、管理人がいないと、そういったことが起きてしまう可能性があると思います。これは、もちろんほかの利用者からすれば不公平だというところもありますし、もちろん区も利用料を徴収できないというところもあるんですけれども、ここの部分の対策はどうお考えですか。 ◎土木管理課長 確かに、そういうふうなことが予想される部分はあります。ですが、巡回管理の中で、ここを本来使うべきところの人が使っていないとか、あるいは定期枠のところに一般の方がいるとかというところにつきましては、未収札をつけて、そういうところでの対応をして、違いますよということをお知らせしていくようにしていきたいというふうに思っています。  現在、巡回管理では8カ所のところがやってございまして、そういうところでもうまく回っているという状況がありますので、そういうふうなことも含めまして、状況を見ながら対応していきたいというふうに思ってございます。 ◆関口健太郎 委員  ぜひよろしくお願いいたします。  これは確認なんですけれども、今回の駐車場というのは、基本的に1階部分だけという認識でよろしいんでしょうか。 ◎土木管理課長 今回は1階部分、平面になります。 ◆関口健太郎 委員  先ほど他の委員からもあったんですけれども、いろいろ質疑を聞いていると、確かに今の需要に関しては、今回の新設3カ所の駐車場ということで対応ができるかと思うんですけれども、今後この地域、人がふえていく可能性もあると思いますし、いろんな需要があると思いますので、それに即して、駐輪場、駐車場の整備というものを柔軟に対応していただければと思います。これは要望といたします。  以上です。 ◆奥山たえこ 委員  まず、夜、巡回するということですが、どういった方がなさるのか。夜、大変だと思うんですが。 ◎土木管理課長 これは、現在業務委託でやってございますけれども、そういうふうな方々がおりますので、そういうところにお願いするようになろうかなと思いますが、これは契約でございますので、はっきりとしたどなたということはまだ言えません。 ◆奥山たえこ 委員  24時間のコールセンターというか、電話を受けられる体制も整えるということですが、それも大変だと思うんですけれども、その内容と、あと、ほかの駐輪場で同じようなことをやっているのかどうかも含めて。 ◎土木管理課長 24時間というか、券売機の横にインターホンがありますので、そちらのほうは24時間対応ということでの契約になります。ほかの場所も、券売機のところにはインターホンがありまして、ふぐあいだったりとか、あるいは何かあったら連絡するような形での、情報というか、そういうことの受け答えはできるような形になってございます。 ◆奥山たえこ 委員  でも、インターホンがあるということは、真夜中でも、電話したらどなたかが出るわけですよね。そういう人をちゃんと用意してあるということですよね。違うんですか。 ◎土木管理課長 はい、そうです。電話というか、インターホンで話せるということですね。 ◆奥山たえこ 委員  そのお手間もさることながら、費用のことは大変気になりますが、今ここでは答えなくていいです。とりあえず気になるということだけ伝えておきます。  あと、そもそもなんですけれども、区民の方が自転車を駐輪場に置いているわけですね。そうすると、区はそれを置かせているというか、預かっているのかどうか。つまり、いわゆる善管注意義務というか、例えば、そこに置いてある自転車に意地悪されたとか、壊されたとか、盗まれたとかあったときに、区は善管注意義務があるから、それに対して何か弁償しなきゃいけないとか、対応しなきゃいけないとか、そういうことはどうなんですか。 ◎土木管理課長 区の施設において、区の施設にふぐあいがあって自転車を壊してしまったという場合には区の責任になりますが、そうでない場合には区の責任ではありません。利用者同士、確認するような形で、どういうふうに確認ができるかどうかわかりませんけれども、区の責任ということはそこでは発生してございません。 ◆奥山たえこ 委員  そうしますと、今までそういったようなクレームみたいなのはなかったのかどうかということと、区は責任ないんですよという書き方はよろしくないけれども、皆さんの責任においてというようなことは、ようくわかるように区民に伝えていただけるのかどうか。その2つを。 ◎土木管理課長 要望としては、たまに寄せられることもあります。  また、その辺につきましては、お互い利用者の中でマナーを守って、あるいは無断でこういうところにとめないでとかいうふうなことのお知らせは場内に掲示して、気持ちよく使えるようにお知らせをしているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  最後に料金のことだけ聞きます。先ほど他の委員も少し言及していましたけれども、今までの登録制だったら金要らなかったわけですよね。要るのかな。(「要る」と呼ぶ者あり)そうなんですか。じゃ、費用が高くなったりするとかということがあるのかどうか。そういうことであるとすると、安いほうがいいわという人がやっぱりいると思うんですが、その人たちについてはどのような説明をするのかを伺って、終わります。 ◎土木管理課長 登録制の利用につきましては、年間4,000円というふうになってございます。今回有料制に移行しますと、一月当たり、一般だと2,100円になります。  確かに、料金が上がるというところで、なぜかという問い合わせはあります。ですが、現在、4,000円でやっているところは西永福だけでございまして、ほかのところは利用に応じた料金で対応しているというところですので、その辺は説明をして、納得していただくように対応していきたいというふうに思ってございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  3点だけ確認させてください。  この駐輪場の運営主体を教えていただきたいと思います。 ◎土木管理課長 区になります。 ◆ほらぐちともこ 委員  委託先とかは、まだ決まっていないということなんでしょうか。 ◎土木管理課長 それはこれからというふうになります。 ◆ほらぐちともこ 委員  民間事業者に委託された場合の話なんですけれども、そこで働く委託労働者の労働条件だとかということについて、区としてチェックできるシステムというのはあるんでしょうか。 ◎土木管理課長 個々の事業者とは、モニタリングを行ったりしていますので、そういうときに、要望だったりとか、あと、区が改善できるようなことがあればお聞きします。また、それもあわせて、事業者がしっかり仕事をしているかというところも確認させていただくようにはなりますけれども、そういうモニタリングの中で把握することになります。 ◆ほらぐちともこ 委員  最後になんですけれども、地域の高齢者の方とかの雇用確保という視点でも、区として配慮できる事業形態というのをとるべきじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◎土木管理課長 契約におきまして、1つは、区内事業者優先とかというふうな部分もありますので、そういう中での対応になろうかなと思います。ですが、契約する場合に当たっては、ここは、よほどのことがない限り、うちのほうは決めることはできませんので、その辺は御理解いただきたいと思います。  済みません、先ほど、モニタリングの中で労働条件等を把握していきますというふうに言いましたが、モニタリングばかりでなく、通常の業務の中で要望等あれば区が聞いておきますので、そういうところで対応できるものは対応していきたいというふうに思います。 ○川原口宏之 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆大和田伸 委員  議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  このたびの条例改正は、西永福駅南北両側の自転車の駐車需要に対応すべく、新たに駅周辺3カ所の自転車駐車場の名称及び位置を定めるために提案されたものであります。  質疑を通じて、今般新たに3カ所整備される自転車駐車場が、今後廃止が予定されている登録制の暫定自転車置き場の収容台数を、利用率の視点も踏まえる中で十分に補い、かつ、西永福周辺自転車駐車場の整備については、これをもって一通り整ったということを確認いたしました。  なお、特に北口用地につきましては、借地であることから、今後区においては、土地所有者との連携を密にし、長期的、安定的な自転車駐車場運営に努めていただくよう、ここで改めて求めるものであります。  そして最後に、これは言うまでもなく、現在の利用者に対する周知に当たって、何より、登録制から有料制への移行については丁寧に対応を行っていただくこと、また、質疑を通じて、当該駐車場につきましては管理人を置かない、あるいは第二駐車場につきましては、保育所が隣接しているということですから、特に安全・安心対策の徹底、こういったことも求め、賛成の意見といたします。 ◆大槻城一 委員  議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について意見を申し述べます。  当委員会の質疑を通じて、このたび区が整備する3カ所の自転車駐車場について、整備予定や管理体制、防犯対策、安全対策などを確認することができました。登録制から有料制への移行についても、区内19カ所あった登録自転車駐車場の中で、最後に残された施設が西永福駅周辺の自転車駐車場であり、区内全域の偏在是正の観点からやむを得ないものと理解しました。  新しく設置される西永福南第二自転車駐車場は、新設される認可保育園隣接地にあり、保育園利用者にも便利な施設になることが想定されます。また、同施設は、西永福駅より250メートル以上離れていることから、料金を低く設定しており、区民への配慮がされています。  最後に、全体として、西永福駅周辺の杉並区立自転車駐車場としては収容台数が少なくなることから、効率的な運営方法の改善や、収容台数の不足が顕著となったときには、さらなる自転車駐車場の確保に区が努めることを要望とし、議案第73号に賛成といたします。 ◆関口健太郎 委員  議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、立憲民主党杉並区議団を代表して意見を述べます。  本議案は、西永福駅前の臨時的措置として設けられた登録制自転車置き場を廃止し、新たに駅周辺に自転車駐車場を3カ所設けるものであります。  登録制自転車置き場の収容台数と3カ所新設される駐車場の合計収容台数を比較すると、少なくなることが懸念をされておりましたけれども、本委員会の質疑を通して、本議案の妥当性を確認することができました。  また、今後の自転車需要に即して収容台数の柔軟な対応や、あるいは現在の利用者への丁寧な説明、そして隣接する保育園の子供たちの安全性の確保、これらを望み、本議案には賛成といたします。 ◆奥山たえこ 委員  議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について意見を申し述べます。  まずは、土地の確保、大変お疲れさまでした。ありがとうございます。
     私としては、ちょっとやっぱり懸念を持っておりましたのは、利用料金が、長く使っていた人からすると、かなり上がるというふうなイメージを持つ方もいらっしゃると思います。しかし、それはもう理解していただくしかないということでありまして、それについては区が丁寧にやっていただくという答弁を受けました。  それからあと、それに伴って、放置自転車というか、その辺に、またもとのところ、前とめていたところに勝手にとめちゃうという人が出てくるのではないかというふうに区民を疑ってはいけないんだけれども、そういう心配もやっぱりあります。そのことについては、すぐには効果が出なくても、地道にお伝えしていくしかないと思います。  それからあと、管理については、先ほど答弁を受けましたので、そのことについてもやっぱりいろんなことも丁寧に御説明をお願いします。  賛成といたします。  以上です。 ○川原口宏之 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案審査を終了いたします。  なお、区長は公務のためここで退席いたしますので、お知らせいたします。  《陳情の追加署名について》   1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情 ○川原口宏之 委員長  次に、陳情の追加署名がありましたので、事務局長より報告を受けます。 ◎議会事務局長 御報告いたします。  1陳情第21号都市計画道路補助132号線に関する陳情につきまして、令和元年11月13日付で432名の追加署名の提出があり、合計が代表者外5,039名となりました。  以上でございます。  《報告聴取》 ○川原口宏之 委員長  それでは、これより報告事項を聴取いたします。  本日の報告事項は5件です。  質疑は、報告事項を聴取した後に行いたいと存じます。  それでは、順次お願いいたします。   (1) 都市計画道路補助線街路第133号線について ◎都市企画担当課長 私からは、都市計画道路補助線街路133号線について御報告いたします。  最初に、資料の確認をさせていただきたいと思います。  表紙の次に、資料1として、事業概要及び測量説明会説明資料。これは、後ほど御説明いたしますが、事業主体である東京都が説明会会場でパワーポイントとして示されたものでございます。資料2として、「東京のみちづくり」パンフレット。この資料も、説明会会場で配布され、説明資料として使われたものでございます。御確認のほど、よろしくお願いいたします。  それでは、御報告させていただきます。表紙をごらんください。  1の概要につきましては、(1)の路線名は、本路線の都市計画名称でございます。  (2)は、当路線の告示番号でございます。  (3)は、本路線の位置でございまして、起点は世田谷区桜3丁目、終点は板橋区下赤塚町となってございます。幅員は16メートル、延長は1万5,950メートルでございます。  (4)は、今回の事業予定区間でございます。区間としては、放射第6号線(青梅街道)から補助第130号線(五日市街道)まで。幅員は16メートル、延長は890メートルでございます。  本区間は、平成28年3月策定の東京における都市計画道路の整備方針、いわゆる第四次事業化計画における優先整備路線に選定されている区間、路線でございます。今回の事業概要及び測量説明会は、この第四次事業化計画における優先整備路線の選定を受け、実施されたものでございます。  次に、2、事業概要及び測量説明会でございます。  (1)、開催日時、(2)、開催場所、(3)の来場者数でございますが、説明会は、令和元年11月14日木曜日と11月16日土曜日の2日間行われました。1日目の11月14日は、杉並第二小学校で午後7時から午後8時半まで行われ、117名の来場者がございました。2日目の11月16日は、東田中体育館で午後2時30分から午後4時まで行われ、220名の来場者がございました。  次に、説明会の主な説明内容を御説明いたします。資料1をごらんください。  まず、1ページをごらんください。1ページの下段は、説明会の目的が示されております。  次に、2ページをお開きください。2ページの上段は、説明会での説明項目が記載されており、順次、この項目に従って説明がなされました。  次に、3ページ上段をごらんください。本路線の概要でございます。ここ、ちょっと小さい図でございますが、赤が本事業予定区間、成田東区間でございます。その北側の黒線は整備済みの区間、中杉通りで、青梅街道から早稲田通りの道の区間となります。その北側、早稲田通りから鷺ノ宮駅付近と新青梅街道から千川通りまでの黄色の線は、事業中の区間でございます。  3ページ下段は、成田東区間の航空写真でございます。  次に、4ページをお開きください。上段は優先整備路線の公表までを、下段は本路線の必要性が。続いて、5ページをお開きください。上段には優先整備路線の選定が記載されております。  6ページをごらんください。上段は、本路線の目的が記載されております。  8ページをごらんください。上段は、本路線の標準断面イメージ図でございます。  続きまして、8ページの下段から11ページまでは、測量についての説明が記載されてございます。  測量には、都市計画線の位置を明らかにする現況測量、用地買収など取得対象となる土地について、周辺の土地との境界を確認の上、取得面積を確定する用地測量の説明がこのページに含まれてございます。  15ページをごらんください。15ページは、今後の事業の進め方について記載されております。  ここで、資料2を御用意ください。資料2を見開いていただきまして、この全ページが、先ほどの今後の事業の進め方について詳細に書かれたものでございます。  このページの一番下の部分をごらんください。都市計画道路完成までのおおむねの期間が示されております。今回の説明会より用地測量までがおおむね2年、事業着手の手続から都市計画道路完成までおおむね7年から10年となっており、今回の説明会でも、この完成までの期間は同様の説明がなされました。  大変申しわけございませんが、表紙にお戻りください。表紙2の(4)をごらんください。以下記載されているのが、主な意見として、説明会に関することなど、意見がございました。記載のとおりでございます。  私からは以上でございます。   (2) 特定空家等行政代執行について ◎住宅課長 私からは、特定空家の代執行について御報告いたします。  今回、この案件については、補正予算案で計上しているものです。  特定空家の代執行については、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定される特定空家等について、建築物の除却等の代執行の実施に向けた準備を開始しましたので、以下のとおり御報告いたします。  1、これまでの経緯。  老朽化し、傾斜した危険な状態の空き家について、放置されている多量のごみなども含め、区はかねてから改善するように行政指導を行ってまいりましたが、空き家の所有者は全く応じてきませんでした。  その後、平成28年に法に基づく特定空家等と判断し、建物を除却し、ごみを撤去するよう、法に基づく指導、勧告、命令を行ってまいりましたが、所有者は何ら対策をとりませんでした。さらに、一部の所有者は土地建物の所有権を一部売却したため、新たな所有者に対しても、改めて指導から命令に至る法の手続を行ってまいりました。しかし、期限を過ぎても命令の内容を履行しませんでした。  このまま特定空家を放置することは著しく公益に反することから、代執行法の定めるところに従い、建物の除却等の代執行の実施に向けた準備を開始いたしました。  2、特定空家の概要です。  (1)、所在地、杉並区高円寺北2丁目です。  (2)、構造は木造2階建てです。  (3)、規模ですが、建築面積約25平米、延べ床面積約50平米です。  3、特定空家等の状況です。  (1)、建物の著しい傾斜や、柱、はりなどの損傷、外壁の脱落が認められ、著しく保安上危険な状態になっております。  (2)、多量のごみや崩れた建物の部材が腐食したまま放置され、著しく衛生上有害な状態となっております。  4、所有者への対応経過でございますが、平成16年から始まりまして、記載のとおりとなっており、裏面に参りまして、令和元年10月には代執行法第3条に基づく戒告を行っております。  5、代執行等の概要でございます。  (1)、区が所有者にかわり、特定空家等の建物を解体し、除却するとともに、建物内及びその周囲のごみ等を撤去いたします。  (2)、代執行に要した費用は、代執行法第5条に基づき所有者に請求してまいります。  (3)、期限までに納付しない場合は督促し、督促に応じない場合は、代執行法6条に基づき、国税滞納処分の例により徴収いたします。  (4)、代執行の着手までに、所有者がみずから建物の解体、除却を開始する場合などについては、命令内容の確実な履行が見込めるかどうかを見きわめて、代執行の中止を判断してまいります。  6、今後のスケジュールでございますが、補正予算が通った暁には、今年度12月には代執行に係る工事の起工、発注、契約を進めてまいります。令和2年1月には代執行令書による通知を行います。その後、令和2年2月から4月にかけて代執行の実施をいたします。その後、5月以降に費用の徴収を考えております。  私からは以上です。   (3) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画(案)等の策定について ◎都市整備部副参事(河原) 私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画(案)等の策定につきまして、さきに実施した原案の説明会や意見提出の状況、それから、今回案としてお示しをする都市計画につきまして御報告いたします。  まず、1の地区計画原案等の説明会等についてでございます。  これらの手続につきましては、都市計画法及び杉並区まちづくり条例に基づきまして、地区計画の案を作成するに当たり、北東地区の土地所有者及び利害関係を有する方を対象に御意見を求めることを目的に実施をしたものでございます。  以降、説明につきましては、別紙を用いて説明をしたいと存じます。  まず、1枚おめくりいただきまして、別紙1でございます。こちらは、地区計画原案等の説明会の実施状況でございます。これは、まちづくり条例10条に基づくものでございます。  開催概要につきましては、記載のとおりでございますが、9月27日に行った説明会につきましては、76名の方が来場され、このうち、北東地区からの御参加は17名でございました。  9月28日のオープンハウス形式の説明会には、29名の方がそれぞれ来場されました。  主な御意見につきましては、記載のとおりでございますが、法的な対象でございます土地所有者の方などからは、地区計画原案に賛成であるとの御意見、また、地区計画以外の御意見でございますが、施設移転に伴う対応につきまして御意見をいただいたところでございます。  1枚おめくりいただきまして、別紙2、まちづくり条例9条及び11条に基づきます公告縦覧、意見提出の手続についてでございます。  まず、縦覧につきましては、記載のとおりの内容でございます。  次に、意見提出の結果と区の考え方でございます。  9月27日から10月17日まで意見提出の手続を行ったところ、14件の意見書が提出されました。このうち、土地所有者など法的な利害関係を有する方からの御意見は、3件ということでございました。  意見書の主な内容と区の見解につきましては、その概要を別紙2の(2)にまとめてございますので、お目通しいただければと存じますが、原案の意見募集の対象の方からの御意見といたしましては、地区計画原案に賛成であり、早期の完成を求めるといった御意見。あるいは、病院計画、出入り口の位置などでございますが、それを明確にすべきというふうな御意見。さらには、地区整備計画に関連いたしまして、商店街地区につきまして、制限を緩やかにするべきではないかといったような御意見があったところでございます。  以上が原案の手続に関するものでございます。  次に、今般作成いたしました地区計画案等の策定ということで、別紙3をごらんいただければと存じます。少し資料が飛びますけれども、別紙3ということでまとめてございます。  こちらの別紙3にある一覧が、今回決定をしようとする地区計画の案でございます。地区計画の案、高度地区の変更の案、防火地域及び準防火地域の変更案、それから用途地域の変更の区の原案でございます。  この上の3つの都市計画につきましては、杉並区が決定するものでございます。用途地域の変更につきましては、東京都が決定をするものでございます。  地区計画の案につきましては、原案に対する意見提出の結果などを踏まえまして、原案の修正は行わず、案として整えたものでございます。  地区計画の案の概要につきましては、また少し資料が飛んで恐縮でございますが、別紙3−5というA4の横の資料、こちらのほうをごらんいただければと存じます。
     表紙の一番下でございますけれども、地区計画の名称は、東京都市計画地区計画 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画でございます。位置は阿佐谷北1丁目3番から7番地内、区域面積は約4.4ヘクタールでございます。  このページの裏側になりますが、1枚おめくりいただきますと、左側の上に地区計画の目標がございます。区の都市計画マスタープランでございますとかまちづくり計画を踏まえまして、安全・安心、緑、にぎわいの観点から目標を整えてございます。  また、右側には、区域の整備、開発及び保全に関する方針がございます。こちらでは、これは地区計画として定める事項でございますが、土地利用、地区施設の整備、建築物等の整備の方針、それから、その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針をそれぞれ定めてございます。  1枚おめくりいただきまして、2ページでございますが、こちらは、地区整備計画におきまして定める地区施設の概要でございます。区画道路、それから歩道状空地及び沿道緑地の整備を定めることとしております。また、病院移転用地につきましては、緑地を定めるという形としてございます。  1枚おめくりいただきまして、3ページになりますが、建築物等の制限でございます。原案でお示しした内容と同じく、8種類9項目の制限を考えてございます。これらの制限につきましても、原案からの変更はございません。  制限内容の詳細につきましては、この別紙3−5をお目通し願えればと存じます。  次に、資料の別紙3−6でございます。A3の折り込んだ資料でございます。カラ−の資料になります。  こちらは、先ほど御説明いたしましたが、地区計画以外の都市計画ということで、高度地区及び防火地域、準防火地域の変更の区の決定するそれらの変更案、それから、用途地域変更に関しての区の原案でございます。  こちらの変更内容、まず用途地域の変更につきましては、表がございますが、右側のほうが変更後のものでございます。赤字で示すとおり、まず小学校跡地、1、2というところになりますが、こちらの用途地域の変更、及び病院移転用地であります4の容積率変更など、第一種中高層、緑の部分でございますが、この部分の容積率の変更などを考えてございます。  なお、これにつきましては、東京都との協議を進めるに当たりまして作成した区の案でございますので、内容は決定したものではございません。  また、これらの用途地域の変更などと連動いたしまして、高度地区、防火・準防火地域につきましても、それぞれ表の赤字で示すとおり変更を行う考えでございます。  最後に、もう一度頭紙のほうにお戻りいただきまして、今後の進め方とスケジュールというところ、3番、4番でございます。  区が決定いたします地区計画等につきましては、原案の意見提出の結果や東京都の協議などを踏まえまして策定した案について、都市計画法に基づく公告縦覧、意見書の提出手続を行ってまいります。また、説明会の開催も考えてございます。その上で、杉並区都市計画審議会に諮問を行ってまいります。  都が決定権者でございます用途地域の変更につきましては、区の原案を踏まえまして、都市計画の案に関する手続を進めてまいります。  その上で、地区計画等につきましては、今年度内に決定を目指す考えでございます。  私からは以上です。   (4) 「(仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業」に係る環境影響評価調査計画書に対する区長意見の提出について ◎環境課長 私からは、(仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業に係る環境影響評価調査計画書に対する区長意見の提出について御説明いたします。  説明に先立ちまして、参考資料としまして、先般、委員の皆様にはポスティングさせていただいておりました資料の一部を、本日再度、机上に配付いたしました。当日の配付になりまして大変申しわけございません。説明の際にごらんいただきたいと存じます。  それでは、説明をいたします。  (仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業を行うに当たり、東京都環境影響評価条例に基づき、本年9月に事業者から都知事宛てに環境影響評価調査計画書が提出されまして、東京都と区において縦覧、閲覧を行いました。  この計画書に対し、本年10月、杉並区環境清掃審議会の意見を踏まえた区長意見、これは別紙になりますが、こちらを東京都知事宛てに提出しましたことを本日御報告いたします。  なお、計画書の縦覧、閲覧を開始するに当たりましては、都市環境委員会の委員の皆様にポスティングにてお知らせしてございます。  参考資料をごらんください。対象の事業の施行を予定しています場所につきましては、中野区の中野4丁目で、早稲田通りと中野体育館に挟まれた角地に、高さ165メートル、主な用途は住宅や店舗である建物を、令和3年から6年にかけて建設が予定されているものでございます。  資料にお戻りいただきまして、1番の区長意見としましては、別紙の裏面をごらんください。  1の全体的な意見としましては、区民へのわかりやすい説明や、公害などの防止に向けた法令等規制値への対応を求めてございます。  また、2の評価項目に関する意見としましては、例えば電波障害につきまして、工事の施行後のみならず、施行中においても予測の対象時点としていただきたい旨ですとか、日影について、いつでも住民などに説明できるよう配慮していただきたいことなどを求めてございます。  資料にお戻りいただきまして、2番、この間の主な経過でございますが、こちらは記載のとおりでございます。  3番の今後の予定でございますが、今般の区長意見などを踏まえまして、東京都から事業者に審査意見書が送付されまして、あわせて区にも送付されてまいります。令和2年度には、事業者が作成し、都へ提出します環境影響評価書案について、都から区へ送付されてまいりますので、区においても縦覧、閲覧を行ってまいります。また、事業者においては、説明会が開催される予定となってございます。  私からの報告は以上でございます。   (5) 令和元年度家庭ごみ排出状況調査について ◎ごみ減量対策課長 私からは、令和元年度の家庭ごみの排出状況につきまして御報告をさせていただきます。  資料といたしましては、報告書を御配付しておりますが、本日は、A4の両面の資料で概要について御説明させていただきます。  まず、1、調査の概要でございます。  (1)の調査の目的につきましては、家庭から排出されるごみ量及び性状などの調査を行いまして、得られたデータを今後のごみ減量・リサイクル施策の推進のための基礎資料とするため、実施するものでございます。前回は、平成27年11月に実施をしてございます。  (2)の調査内容でございますが、集積所に出されるごみ出し容器の種類や個数の計量調査と、ごみを細かく分類して調べる組成分析調査、生ごみ中に含まれる未利用食品の割合や種類などを調べる未利用食品調査の3種類でございます。  (3)の調査対象及び(4)の調査時期・場所につきましては、家庭から排出される可燃・不燃ごみを対象としまして、記載の4つの住宅形態別に7調査地域からサンプルを回収しまして、本年6月15日から28日までの間、杉並清掃工場のプラットホームにて実施をしてございます。  次に、今回の調査地域における調査の結果でございます。  まず、2の計量調査結果ですが、ごみ出しに使われる容器の形状を記載の5分類にして調査した結果、可燃ごみでは、個数で白色系のごみ袋が48.76%、不燃ごみでは、レジ袋が60.43%と最も大きくなってございました。  白色系ごみ袋やレジ袋の中には、さらにごみを小分けにしたレジ袋が入っているなどの状況がありまして、安易にごみとして捨てられている、要は使い捨てされているレジ袋を今後減らすために、マイバッグなどの持ち歩きを励行するなどのライフスタイルの定着を目指してまいりたいと思ってございます。  次に、裏面の円グラフをごらんいただきたいと思います。組成調査の結果です。  最初に、可燃ごみの組成割合でございますが、最も多いのが生ごみで35.83%、次いで、紙おむつなどのその他可燃物が17.30%、紙類が15.78%、プラスチックが11.09%の順となってございます。  前回の調査と比べまして、生ごみは約5ポイント減少しましたが、プラスチックは約3ポイント増加しており、特に、汚れの付着など、リサイクル不可のプラスチック製容器包装が約4%増加している状況が見られました。  次に、資源物の混入状況ですが、可燃ごみにおける資源物の混入率は16.17%で、ほとんどが紙類とプラスチック製容器包装でございました。また、住宅形態別では、住宅商業混在住宅地域の混入率が一番多くて、18.44%でございます。  資源物の混入率については、前回より約4ポイント減少していますが、チラシやパンフレット、紙箱のいわゆる雑紙とかパック類、トレー、菓子袋など、リサイクルが可能なものがまだまだ混入が見られることから、引き続き分別のさらなる周知徹底に努めてまいります。  次に、不燃ごみの組成割合でございますが、最も多いのは、ACアダプターなどの小型家電が22.80%、次いで、傘などの金属とプラスチックの複合製品などのその他不燃物が17.01%、陶磁器類の13.12%の順となってございます。  今回、陶磁器類については、新たな資源物の回収品目としまして検討するため、前回のその他不燃物から抜き出して、新規の調査項目となってございます。  次は資源物の混入状況ですが、資源物の混入率については41.57%で、小型家電が22.80%、金属製品9.80%が主なものでございます。  なお、小型家電と金属製品につきましては、収集後に選別を行いまして、資源化できるものは資源物として処理をしているところでございます。  今回、資源物の混入率については、前回より11ポイント増加しておりまして、また、製品プラスチックなどの可燃ごみが前回より約5ポイントも多く混入している状況がありましたので、今後も、ふれあい収集などによって、分別の徹底、さらなる排出の周知を図っていく予定でございます。  最後に、未利用食品の調査結果ですが、生ごみ中で、食べ残された部分がおおむね10%以上残存しているものを未利用食品として計量いたしました。その結果、可燃ごみ中の生ごみ全量に占める未利用食品の混入割合は、単身者向けの集合住宅地域が一番多くて14.30%、種類別では菓子類が27.64%、残存量別では100%残存が37.69%、賞味期限からの超過日数別では1カ月超が18.43%と一番多くなってございます。  可燃ごみ中の生ごみ全量に占める未利用食品の混入割合は、前回より約1ポイント増にとどまっていますが、100%残存や賞味期限切れのものが多く排出されている状況が確認されたことから、買い過ぎや使い忘れなどを減らすなど、食品ロスの削減に対する意識と行動への啓発をさらに続けてまいりたいと思ってございます。  私からは以上です。 ○川原口宏之 委員長  報告書の説明はよろしいですか。冊子の。 ◎ごみ減量対策課長 主なものを今概要で説明しましたので、中についてはお目通しいただければと思います。  以上です。 ○川原口宏之 委員長  これより、ただいまの報告についての質疑に入ります。  それでは、質疑のある方は挙手をお願いします。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復15分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  では、まず私から、順番前後して恐縮ですが、阿佐谷の北東まちづくりについて数点伺います。  まず初めに、地区計画案について、これは地区計画原案から変更はないということでよろしいのか。あわせて、その理由についても確認をさせてください。 ◎都市整備部副参事(河原) まず、原案からの変更ということですが、これはございません。  それから、その理由ということでございますが、先ほど御報告したとおり、今回、原案への意見書等、法的な対象者、土地所有者の方ですとか利害関係を有する方からの御意見は3件ということでございました。その内容を精査いたしまして、区といたしましては、まちづくりの方針あるいは計画等と整合がとれている、あるいは原案、それらの方針等と整合がとれているというふうなことで判断いたしまして、変更は行わないとしたものでございます。 ◆大和田伸 委員  先日の本会議においても、地区計画原案の意見提出の対象の方について質問があったというふうに記憶をしております。その趣旨について、改めて確認をさせてください。 ◎都市整備部副参事(河原) 今回の意見提出の対象の方でございますが、これは、都市計画法あるいは杉並区まちづくり条例に基づきまして、この地区計画の区域の中の土地所有者の方、あるいは利害関係を有する、そうした法的な利害関係を有する方からの御意見を求めるということを目的に実施をしたものでございます。 ◆大和田伸 委員  今御答弁にありましたけれども、法的には、北東地区内、区域内の土地所有者等に限定されているとのことですが、今般は区域外の方からも御意見を伺っていると。これは区として丁寧に対応したものとも理解ができるんですが、その趣旨を改めて確認させていただくことと、また、その御意見はどのように取り扱ったのか、お示しください。 ◎都市整備部副参事(河原) 今回14件ということで、対象の方以外からも御意見いただきました。これらにつきましては、過去の地区計画の策定の際の事例なども参考にいたしまして、参考の御意見としてお受けをして、整理を行ったところでございます。  その上で、さきの都市計画審議会にも御報告をしてございます。また、関連する部署あるいは施行者等にも、この内容につきましては御報告を行ったところでございます。加えて、区のホームページでも公表しているという状況でございます。 ◆大和田伸 委員  資料を見て、提出された意見、これらを見ていきますと、地区計画以外の事項に関する意見も非常に多いとお見受けします。これらについても、区民の関心は高く、また区の考え方を伝える必要があると考えますが、これについてはいかがでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 御指摘のとおり、今回の御意見の募集もそうでございますが、地区計画以外の施設建設でございますとか区画整理事業への御関心、これは高いということは私ども認識をしているところでございます。  これにつきましては、今後、こうした御意見、区の考え方をお伝えする必要があろうかと思ってございますので、「まちづくりだより」、これは定期的に発行してございますが、こうしたものを活用しながら、効果的な広報を考えてまいりたいと存じます。 ◆大和田伸 委員  じゃ、続いて、話題を変えます。中杉通り、都市計画道路の補助線街路第133号線について、先ほども御説明いただいたんですけれども、少しまた改めて詳しくお聞きしたいと思います。  今回行われた説明会は、事業概要及び測量説明会ということであります。この説明会は、第四次事業化計画を踏まえて行われたと先ほどありましたけれども、第四次事業化計画というのでありますから、今までも当然、それまでの経緯があったということでありますが、その経緯を端的にお伺いします。 ◎都市企画担当課長 本補助第133号線は、昭和22年に都市計画決定されております。当該区間は、昭和41年に都市計画変更がなされてございます。その後、当該区間におきましては、昭和56年の第一次事業化計画、平成16年の第三次事業化計画、そして今般の、平成28年3月に策定されました東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)で必要性の確認を行っております。そして、当該区間は、第四次事業化計画で必要性を確認した上で、主に地域の安全性向上の観点から、今後優先的に整備する路線に選定されてございます。 ◆大和田伸 委員  今わかりやすく御答弁いただきましたが、この東京都市計画道路というのは、計画的に優先整備路線を定めてきたということであります。  それでは、この補助第133号線を整備するに当たりまして、大きなところで伺いますけれども、区としての最大の目的、効果について改めてお伺いします。 ◎都市企画担当課長 本補助133号線の整備につきましては、南北交通の強化や地域の安全性向上を図るとともに、平成29年に実施した地震被害シミュレーションの結果からも、延焼遮断帯を持つ重要な路線と区としては認識してございます。 ◆大和田伸 委員  パンフレットを見ますと、おおむねの事業期間が記載をされております。ただし、これは言うまでもなく、個人の御事情というのはそれぞれ異なります。もちろん、ケース・バイ・ケースの対応となろうかと思います。  この事業を進めるに当たり、現況や用地測量が最初の作業であると、先ほどの説明あるいは御答弁でも確認をさせていただきましたが、この測量などを進めるに際しても、当然のことながら、丁寧な対応あるいは丁寧に寄り添っていく、こういった姿勢が何よりも求められると思いますけれども、その辺についてはいかがでしょう。 ◎都市企画担当課長 東京都からは、先般の説明会でもございましたが、今後測量に当たりましては、事業に対して御理解いただけるように丁寧な対応を行っていくと聞いてございます。  区といたしましては、当事業に関し、住民の不安とか説明の至らないところなどを解消するために、丁寧な対応を行うよう東京都に求めてまいります。また、事業促進のため、今後も東京都と連携を密にしてまいりたいと存じ上げます。 ◆大和田伸 委員  丁寧なお答えをというところでは、今の御答弁どおりお願いをしてまいりたいと思います。  最後に、特定空家等の代執行についてであります。本会議でも質問もさせていただいたんですが、代執行の必要性等について、改めて数点伺いたいと思います。  まず、行政代執行法の第2条によると、代執行を行う際の法的な要件といたしまして、「他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」と記載があります。今回はどのように、どう判断されたのか、確認をさせてください。 ◎住宅課長 まず、ほかの手段によってその履行を確保することが困難なことについてでございますが、今回は、法に基づき、指導、勧告、命令、それぞれの段階で丁寧に指導を続けてまいりました。しかし、所有者は何ら対策をとりませんでした。したがって、行政代執行のほかの手段では、当該空き家を除却する等のことは困難であると判断いたしました。  また、その不履行を放置することが著しく公益に反するということについてでございますが、当該空き家は、柱、はりが折れて倒壊のおそれがあり、近隣の住民の財産とか生命に危害が及ぶおそれがあり、また、腐食した大量のごみについては、悪臭や害虫の発生により、近隣住民の日常生活にも支障を来しておる状態です。そのような状態を放置することは、著しく公益に反すると判断いたしました。 ◆大和田伸 委員  丁寧に進めながらも、残念ながらそういったことに至ってしまったと。  そもそも、今回この特定空家等がここまで放置されてしまった原因について、区はどのように考えていらっしゃるのか。 ◎住宅課長 今回については、この建物の所有者が、まず10名に及ぶ方々がいらっしゃったことです。この10名の方の中に、除却等を進めていこうというふうに話をまとめてくれる方が1人もいらっしゃらなかったこと、さらに、この建物が近隣に対して迷惑をかけているんだということについて、余り関心がなかったことなどが原因だと考えております。 ◆大和田伸 委員  そういった条件などが重なってしまったというふうなことですね。代執行を行わざるを得ない事情というのは、今御答弁でお示しいただきました。理解をいたしましたが、しかしながら、空き家等の管理というものは本来所有者がやるべきもの、これは言うまでもないことです。  そういった中で、今回区が代執行を行うとなると、空き家の所有者等が、考え方によっては、このまま放置しておけば、いずれ区がやってくれるんじゃないか、そういったいわゆるモラルハザードに陥らないようにしていく、こういったことをしっかりと留意していかなくちゃいけない、このように考えるものですけれども、その辺についてはいかがでしょう。 ◎住宅課長 委員がおっしゃるとおりと考えております。安易に区がやってくれるというふうな考えにならないように、今回代執行にかかった費用は所有者のほうから徴収いたします。また、空家法上では、命令に違反した者については過料を科すというふうになっておりますので、この手続が開始されるよう、裁判所のほうに通知してまいりたいと思っております。  また、今後につきましては、このような特定空家等となり、その改善を進めない者についてはこういった不利益があるんだということとともに、反対に、空き家になって不良なものについては除却助成が使えることがあることなどを区民の皆様に周知を努め、代執行によらず、管理不全な空き家の改善が進むよう努めてまいりたいと思います。 ◆大和田伸 委員  よくわかりました。  代執行は今回初めてというふうなことで、これからの歩みの中で、何といっても、最初の一丁目一番地の取り組みというのが何よりも欠かせないものになりますから、今の御答弁のとおり、本来であれば、代執行ということはないほうがいいわけでありますけれども、そういったことで進めていっていただきたいと思います。  最後、これは要望にいたしますけれども、くどく申し上げるようで、一般質問でも触れましたけれども、今回は特定空家の案件ということ。しかし、特定空家等には指定されないけれども、地域に著しく弊害をもたらすような空き家、所有者もわからず不存在であるような、そういった空き家に関してですけれども、都市整備部長からも力強い本会議での御答弁もいただいているんですが、本年の6月に全面施行されました所有者不明土地法、これに基づいてしっかりと相続財産管理人制度の活用、積極的な姿勢でぜひお願いをしたいと改めて要望いたしまして、質疑を終えます。 ◆大槻城一 委員  まず最初に、特定空家等行政代執行について伺います。  空き家の有効利用は、当委員会の視察でも都市整備部長とともに確認したとおり、昨今の重要課題の1つです。とともに、著しく公益に反する場合は、個人の所有財産のため、慎重な対応が求められながらも、丁寧な対応を進めていく必要もございます。  その上で質問させていただきますが、これまでの経緯を伺うと、勧告から命令までかなり時間がかかっていることがわかりますが、その理由を改めて伺います。
    ◎住宅課長 今回のこの建物は登記していませんでしたので、公文書による所有者の特定ができなかったため、時間がかかっております。 ◆大槻城一 委員  今御答弁では、登記簿など公文書による所有権の確認ができなかったため、命令に至らなかったとのことですが、今回は、それではどのような形で所有者を特定されたのか、伺います。 ◎住宅課長 今回は、弁護士の方とも相談し、検討した結果、所有者と思われる方の1人の人から、誰がその建物を建てたのかということを文書により徴収いたしまして、その方を所有者と判断いたしました。 ◆大槻城一 委員  なるほど。  そして次ですが、命令後、さらに所有権が移転したため、改めて新たな所有者に助言、指導、勧告、命令を行ったと聞きますが、その根拠を伺います。  また、今回、代執行の補正予算が議会で諮られていますが、当該案件について、代執行前に再び所有者に変更があった場合、また改めて助言から始めなければならないのか、その点についても確認をしたいと思います。 ◎住宅課長 今回、新たな所有者に変わったときに、また助言から始めた件についてでございますが、これは、国土交通省のほうで出している特定空家等に対するガイドラインに、所有権が変わった場合は助言から進めるというふうに記載されているので、そのように対応してまいりました。  今回、今ここで所有者が変わった場合というような御質問でしたけれども、今までの経過と今の現状を考えますと、所有権が移転するということは考えてございませんが、もし所有権が変わるとなると、かなりまれな件というふうになりますので、その真意なども確認しながら慎重に対応していきたいと思います。 ◆大槻城一 委員  代執行では、動産の取り扱いが課題になるとも聞きます。当該事案の場合、貴重品など動産はありますか。また、あった場合、区はどのように対応するのかも伺います。 ◎住宅課長 今回については、貴重品や動産などがあるかどうかは確認はしておりません。ただ、他の事例を見ると、位牌などがあったというようなことを聞いております。  今回、工事中に動産があったと確認できた場合については、目録をつくり、写真を撮って、区のほうで保管してまいります。その後、所有者の方に通知して、引き取ってもらうようなことを考えております。 ◆大槻城一 委員  先ほど、費用の徴収、概略伺いましたが、もう少し区民にもわかりやすく、具体的に伺えればと思います。 ◎住宅課長 費用の徴収については、所有者の方に納付を命令いたします。それで徴収する予定でございます。 ◆大槻城一 委員  しかし、今回の場合も区のさまざまな行為に対して応じていただけなかったという状況もありますので、相手方が一切支払いに応じない場合、どのように回収するのか、伺います。 ◎住宅課長 まず、応じない場合については、期限を決めて督促を行います。督促に応じない場合については、国税徴収法の例によって徴収できるということになっておりますので、財産を調査し、その財産を差し押さえて徴収することになると考えております。 ◆大槻城一 委員  そうすると、財産を差し押さえて、最終的には、その財産自体を売却等処分をして、900万円、かかる費用を徴収するという理解でいいですか。 ◎住宅課長 委員おっしゃるとおりでございます。 ◆大槻城一 委員  今後、当区で特定空家となり得る空き家は現在何件あるのか、伺います。 ◎住宅課長 区が把握しているものは、現在7件ございます。 ◆大槻城一 委員  それらの空き家は、残念ながら今後行政と調整がつかない場合ですが、どれくらいの期間で今回のような形に至る可能性があるのか、伺います。 ◎住宅課長 命令に至るまでの期間についての御質問ですが、命令に至る前に、まず特定空家として判断するかどうかという検討がございまして、その後、また指導、勧告というふうになっていきます。それぞれの所有者によってそれぞれ状況が変わりますので、所有者がみずから除却できるよう、解決できるように丁寧に指導を行い、今回のような代執行にならないように、管理不全な空き家の解決に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 ◆大槻城一 委員  わかりました。よろしくお願いいたします。  あと、中野4丁目の件、少し伺えればと思います。  (仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業、先ほど高層の建物については伺いましたが、全体としてはどのような内容なのか、伺います。 ◎環境課長 事業の概要につきましては、中野区のホームページや中野のほうからの話によりますと、区域内の地権者の有志による市街地再開発準備組合によって、中野四丁目新北口地区まちづくり方針に沿った再開発事業が検討されている。その概要としましては、都市基盤施設の整備や、空き地ですとか住宅の確保などの地域貢献を実施して、用途地域の変更と高度利用地区の指定による高容積での再開発事業の実現を目指します、そういったものだというふうに聞いてございます。 ◆大槻城一 委員  私も今回質問するに当たって資料を拝見すると、かなり大がかりに、中野駅の北口を中心に、南口も含めて開発される状況なんだなということがわかりました。  そこで、杉並区環境清掃審議会への意見聴取では、されたということですけれども、主にどのような意見が出されたのか、伺います。 ◎環境課長 区長意見の提出までの日程が限られておりましたことから、環境清掃審議会の開催は難しかったため、区長意見の案を委員の皆様にごらんいただきまして、そして、いただきました意見としましては、反射光などの環境影響が懸念される、そういったようなことがございました。御意見を踏まえまして案を修正しまして、区長意見として提出したものでございます。 ◆大槻城一 委員  最後ですが、区長意見書の裏面に載っているものを確認しますと、1、全体的な意見の中の(3)、公害等の防止に向けた法令等規制値への対応というところで、「騒音・振動等の低減が見込まれる最新技術の設備・機器等を使用するとともに、最新工法の採用等により、公害対策に万全を期すること。」というふうに指摘しているんですね。  最新技術の設備や機器もしくは最新工法の採用とだけ書いてあるんですが、これまで当区でも見ていると、住民の方からは、工事中の重機やダンプ、あと大型トラックなどの搬入搬出、そこについても随分お声をいただきます。平日の夜間もそうですし、土日や祭日、それらの搬入時間帯についても、十分な対策を区民からは私も求められます。そこについてはやはり区からしっかり中野区のこの組合のほうに、そういうことについても当然、環7から早稲田通りなのか、もしくは高円寺学園前のところの道路がそのときにできるのかできないのかわかりませんけれども、杉並区を通って搬入搬出が考えられますので、そこら辺のところについては強く要望いただければと思いますが、いかがですか。 ◎都市整備部管理課長 杉並区の工事の中でも、そういった騒音だとかというふうなところで十分配慮するように、工事の施工業者等に求めているところであります。今回、中野区の再開発の事業ですけれども、そういった点を踏まえて、隣接する高円寺地域の住民の方の意見を十分考慮して、情報提供を受けながら、適切な対応をとってまいりたいというふうに思っております。 ◆くすやま美紀 委員  それでは、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画都市計画道路補助133号線について伺っていきたいと思うんですが、まず、阿佐ケ谷駅の北東地区の地区計画案についてです。  前回の当委員会でも、原案の全般的な問題について質疑いたしました。また、今定例会一般質問でも我が党野垣議員が質問しておりますが、不明確な点もあり、また改めて、杉並区民の財産と言えるけやき屋敷の樹木の保全、またツミの保護を求める立場から、質問したいと思います。  報告された地区計画案は、原案からの変更はないということでありましたが、地区計画案でかなめとなる問題として、用途地域、容積率等の変更があると思うんです。  まず確認したいんですけれども、医療施設地区について、建蔽率は60%でそのままですが、容積率を200から300%に引き上げるとした理由は何か。さらに、医療施設地区について、高さ制限を40メートルとした理由についてお伺いいたします。 ◎都市整備部副参事(河原) まず、容積率の変更のことでございます。これは、医療施設地区の第一種中高層住居専用地域のことかと存じます。これにつきましては、いわゆるけやき屋敷に相当する医療施設地区につきましては、区の都市計画マスタープランにおきましても、屋敷林の保全などに配慮した総合病院の移転改築を誘導する観点から、一定の高度利用を図る、計画的な高度利用を図るとしてございます。これを踏まえての対応ということが1点。容積率の変更につきましては、それが1点でございます。地区計画におきまして、緑化率などを定めることとあわせて容積率の変更を考えたものでございます。  それから、もう1点の医療施設地区の高さ制限でございますが、こちらにつきましては、現在、いろいろ斜線制限等はございますが、絶対高さの制限はございませんけれども、そうした中で、この北東地区の基本的な建物の高さを30メーターと設定する中で、先ほど申し上げたように、計画的な高度利用などを図る観点から40メーターとしたものでございますが、30メーターを1つのラインといたしまして、それから上の部分については道路境界からの壁面後退も10メーターにするなど、そうした形で周辺の町並みとの調和を図りながら、そうした高さを定めたものでございます。 ◆くすやま美紀 委員  緑の保全などというふうに言われるんですけれども、大径木の7割を伐採しかねない計画であり、地区計画では、保全する樹林地は、L字形の緑地1号、2号しかありません。この緑地1号、2号の敷地面積と、医療施設地区に占める第一種中高層住居専用地域の面積、さらにその中で緑地1号、2号が占める比率はどれだけなのか、お伺いします。 ◎都市整備部副参事(河原) 緑地1号、2号の合計でよろしいですか。 ◆くすやま美紀 委員  それぞれと合計でお願いします。 ◎都市整備部副参事(河原) 緑地1号につきましては約1,400程度でございます。それから緑地2号につきましては690というふうなことで、合計いたしますと約2,100程度かと存じます。  それから、医療施設地区につきましては、これはどういうエリアをとるかによって若干違いますが、地区計画の中では1.4ヘクタールというような設定でございます。  それと、その中で一種中高層住居専用地域がどのぐらいを占めるかということなんですが、これは、実は都市計画の中では明示をしてございません。その中で、あくまで図面上から私のほうで算出しただけのレベルでございますけれども、おおむね8割程度が一種中高層住居専用地域ではないかなと思ってございます。その一種中高層住居専用地域の中で緑地が占める割合はおおむね20%程度、このように考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  緑地の1号、2号程度の樹林保全というのならば、60%の建蔽率で規制できるレベルであり、緑地保全を強化するというのでしたらば、建蔽率を50%などに下げるべきだというふうにも思います。  それで、当該地で容積率を200%から300%に引き上げた場合、最大で延べ床面積はそれぞれどうなるのか、お伺いします。 ◎都市整備部副参事(河原) 医療施設地区全般ということでしょうか。 ◆くすやま美紀 委員  私たちとしては、屋敷林面積7,135平米なのかと思うんですけれども、それを敷地面積とした場合の延べ床面積ということでいいでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 7,100ということでございますが、それで算出いたしますと、200%、現状でいいますと、おおむね1万4,000程度の許容の容積率かと存じます。その上で、300に変更すれば2万1,000程度かと、このように考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  200から300%に引き上げるということであれば、延べ床面積1.5倍にもなるということで、容積率の引き上げは、緑の保全ですとか創出ですとか、前もそういったことが言われたと思うんですけれども、結局は病院の利益のためではないかというふうに言わざるを得ないということです。  次に確認していきたいのが希少動物ツミの保護の問題で、これはこれまでも再三指摘してきているんですけれども、この地区計画案、原案から変更がないものですから、ツミの保護を考慮せず、かえってツミの保護に反する計画となっていると言わざるを得ません。  まず、基本認識についてですけれども、ツミは都のレッドリストではどう指定されているのか、お伺いします。そしてその保護は区の責務と思うんですけれども、区の認識を伺います。 ◎鉄道立体担当課長 委員長、この件、私、兼務しております政策経営部の事業調整担当課長のほうでやっております土地区画整理事業の自然環境調査の話になりますので、私のほうからお答えさせていただいてよろしいでしょうか。ツミの件です。 ○川原口宏之 委員長  どうぞ。 ◎事業調整担当課長(安藤) ツミにつきましては、東京都のレッドリストにおきまして、CR、絶滅危惧IA類に選定されておりまして、当然、東京都の自然の保護と回復に関する条例におきましては、手引に基づいて、希少な猛禽類への保護というのが求められている状況でございます。 ◆くすやま美紀 委員  絶滅危惧種IAがどういうものなのかと、あと区の責務についても伺います。 ◎事業調整担当課長(安藤) 絶滅危惧種IA類とは、「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」というふうに記載されてございます。  また、今回、私ども、事業者でございます。事業者の責務としましては、東京における自然の保護と回復に関する条例におきまして、自然の保護と回復に努めるとともに、知事が実施します施策に協力しなければならないとされていまして、当然、今回土地の改変を行いますので、そういった場合には都との協議が必要というふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  猛禽類の保護について、都の自然の保護と回復に関する条例及びその手引の中でどう規定しているのかということについてです。  これはもうこれまでも何度も聞いているんですけれども、なかなか明確に、ぴりっとした答えがないんですよ。ですので、そこを改めてきちんと答えていただきたいんです。それをちょっとお答えください。 ◎事業調整担当課長(安藤) 手引上の位置づけでございますけれども、これは、オオタカ以外の希少な猛禽類、今回はツミのことをいっていますけれども、「オオタカの扱いに準じるもの」というふうにされてございます。調査に関しましては、オオタカ、イヌワシ、クマタカなどについて書かれました「猛禽類保護の進め方」によるとされておりまして、この調査を踏まえた上で保全策を検討するような形になってございます。 ◆くすやま美紀 委員  その保全策についてお答えいただきたいんです。地区計画に当たって、保護を考慮することが求められていると思うんですけれども、その保護策をどのようにせよと言っているのか、そこをお答えください。 ◎事業調整担当課長(安藤) こういった事業計画を作成するに当たりましては、例えば、「営巣中心域とされる区域内での土地の造成や樹木の伐採は原則として行わないこと。ただし、調査の結果、生息に重大な影響がないことが明らかなときはこの限りではない。」、また、「調査に基づく営巣中心域が設定されない場合は、営巣木からの距離が 350mまでの範囲を営巣中心域とみなす。」、また、土地の改変等を行う場合は、「行為地が樹林地である場合、土地の改変等を行う区域の周辺に現存樹木の樹高以上の幅の残留緑地を確保すること。」などが書かれております。 ◆くすやま美紀 委員  今お答えいただきましたが、あと、「建築物や擁壁等の工作物は、高木植栽やツタ等により可能な限り隠蔽すること。」というふうにも規定されていると思います。  このように手引では保護策を定めているんですけれども、しかし、今回の地区計画案で最大40メートルの高さの病院が建てられるということになってしまったら、これ、保護できるんでしょうか。保護ではなく、ツミを追い出す、そういう計画と言わざるを得ませんけれども、区はどう認識でしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画に関しましては、これは、建築物のルールを都市計画として定めるものでございます。その上で、今御指摘いただいているツミの問題につきましては、土地区画整理事業の施行者あるいは事業者におきまして、適切に都条例に基づいて対応がなされるもの、このように考えてございます。       〔傍聴席より発言する者あり〕 ○川原口宏之 委員長  傍聴人はお静かにお願いします。 ◆くすやま美紀 委員  この樹林地は、ツミの生態系にとっても貴重な役割を持っているわけですね。しかし、大径木を127本の7割も伐採ということは、ツミの保全に深刻な影響をもたらすことは明らかなんじゃありませんか。その辺はどう認識しているのか、再度伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) ツミと地区計画の関係につきましては、今御答弁したとおりでございますが、我々といたしましては、今回、地区計画ということで区がかかわることで、敷地の西側の屋敷林の価値のある部分を確実に残していくというようなこと、あるいは緑化率、これを都市緑地法の規定などに基づきまして定めていくというふうなことで、できる限りやっていくという考えでございます。  加えて、今回の地区計画の案につきましては、これは原案からそうでございますけれども、その方針といたしまして、周辺の緑でございますとか、こうしたもののネットワークを形成していくというようなこと、あるいは医療施設地区を含む大規模敷地につきまして、緑を十分に、高木や中木を植栽していくというようなことを方針として定めてございます。これらを踏まえて、今後事業者等と協議を行ってまいりたいと考えてございます。       〔傍聴席より発言する者あり〕 ○川原口宏之 委員長  傍聴人は静粛にお願いします。 ◆くすやま美紀 委員  そういうことでツミの保護ができるのか、その辺を区はどう認識しているのかということを聞いているんですが、お答えいただきたいと思います。 ◎都市整備部副参事(浅井) 私も事業調整担当課長を兼務しておりますので、私からお答えさせていただいてよろしいでしょうか。 ○川原口宏之 委員長  はい。 ◎事業調整担当課長(浅井) ツミの保全につきましては、調査を行ってまいりまして、今保全策を検討してございます。今後、専門家の意見をお聞きしながら保全策を策定し、東京都と協議をしてまいるところでございますけれども、いろいろ先ほど、開発許可の手引にございましたけれども、そういう中で、既存樹木、残留緑地の話につきましても、地区計画案の用途地域等を踏まえて検討していく。それから、建築物の話もございましたけれども、これについても当然、地権者や病院と検討しながら保全策を策定していくということで、今策定中でございます。 ◆くすやま美紀 委員  計画がツミの保護上妥当か否かというのは、区が詳細調査を行って、その調査結果に基づいて保護策を都に提出して、保護策及び開発計画の適否を協議することで判断されるものだと思うんです。そうした区の調査と保護策の策定、都との協議、どこまで一体進んでいるんでしょうか。 ◎事業調整担当課長(浅井) まず、東京都には、自然の保護と回復の条例に基づく事前協議をしております。  私ども、自然環境調査を昨年から行いまして、その中で、丁寧に調査をしたところ、ツミの生息を確認したということでございます。この丁寧に調査という考えは、今後も変更するつもりは全くございません。きちんと調査し、それからツミの保全策をきちんと考えていくということで、東京都にも営巣があったということは報告もしておりますし、その中で、最終的には東京都と協議してまいりますけれども、繰り返しの答弁になりますけれども、今後、専門の意見も聴取しながら保全策を十分に検討し、東京都と協議をしてまいります。 ◆くすやま美紀 委員  事前協議をしているとか、今後専門の方の意見なども聞いて協議していくということで、全く具体的な保護策なんて何にもまだ決まっていない、進んでいないということですよね。そうした調査とか保護策の策定の都提出への予定なども未定な中で、地区計画で用途地域などの見直しを先行することは、ツミの保全を無視する態度です。かつ都の自然の保護と回復に関する条例を、それも無視することだと思うんですけれども、区の見解を伺います。 ◎まちづくり担当部長 地区計画とツミの保全策の関係について一般質問でもお答えしましたけれども、今回我々が策定しようとしております地区計画は、あくまで建物の最低限のルールを決めるものでありまして、この地区計画を定めたから、その他一切しなくていいといったものではなくて、都市計画に基づく地区計画と、都の自然の保護と回復に関する条例に基づく法体系というのは全く別のものでありまして、今回は建物の最低限のルールを提案させていただいていると。  その上で、ツミの保全策については、地区計画が決定されたから、その他一切しませんというわけではなくて、先ほども事業調整担当課長から御答弁しているとおり、都条例に基づいて、土地の開発行為を行う前に、あらかじめ協議をしなければならないという体系になっており、それに基づく対応をさせていただくというふうに繰り返し申し上げておりますので、それは、事業者において、都条例に基づいて適切に対応されるということで、あくまで地区計画と都の条例に基づく制度は、当然同じ事業にかかわるものではありますけれども、あくまで別の法体系に基づくものでございまして、それぞれの法体系に基づいて適切に対応していくものだというふうに認識してございます。 ◆関口健太郎 委員  まず、地元の高円寺の空き家の問題と中野4丁目西地区の問題を伺います。  今回、補正予算にも入っておりますけれども、330万、来年600万ということで債務負担行為もとっているということで、一般的な行政代執行よりも金額が大きいと思うんですけれども、そこの要因はどのようなものでしょうか。 ◎建築課長 工費についての御質問でございますけれども、現場が密集している住宅地で、当該敷地については、道路に面していないというような状況がございます。そのために、解体も基本的には手で壊すような形。あと、廃材についても、隣の敷地が何とか借りられる状況でございますので、小型のトラックは入ってこられる。ただ、入れるのは、やはり手で入れるような形になってしまうので、そういった意味で、ちょっとお金がかかるのではないかというふうに考えております。 ◆関口健太郎 委員  私も、今回の行政代執行の対象となる部分は拝見をしておりますけれども、道路にも面していないですし、そもそも奥まっている土地です。そういったことから、工事の費用が高額になるということは確認をいたしました。  ただ、行政代執行の後に、この土地が更地になる。更地になった後に、どのような活用が想定されるとお考えでしょうか。 ◎住宅課長 この土地については、道路に面している前面も含めて同じ人が持っているということになっておりますので、一体的に活用されるのではないかと考えております。 ◆関口健太郎 委員  商店街に面している部分と一体となってということで。わかりました。  先ほど他の委員からも質問があったと思うんですけれども、行政代執行に要した費用というのは、所有者の方から回収をするということでありますけれども、今まで所有者の方と解決に結びつかなかった後に行政代執行となったわけで、その費用というのが簡単に回収できるのかなというのは、少し懸念を持っております。もちろん、先ほどの答弁の中でございましたけれども、法的手段を用いれば、確かに回収をすることはできるということではあるんですけれども、今回、区内では初のケースということで、まだ手探りな状況だと思っています。ほかの自治体で、最終的に差し押さえですとか、そういった強硬な手段に行った自治体ですとか、そういったケースというのは今まであったのでしょうか。 ◎住宅課長 ほかの自治体では、預金通帳などがあったことを発見して、それを差し押さえて換価したというような事例は聞いております。 ◆関口健太郎 委員  行政代執行をされる側からしたらいろんな複雑な思いもあって、でも、地域の方からすれば、あそこが危険だという思いもあって、そして、900万、今回多くの額が使われているわけでありまして、それは区民の税金ということもあるので、そこはしっかりと所有者の方から回収をしていただきたいと思っております。  続きまして、中野4丁目西地区の市街地再開発事業についてであります。  今回のこの事業、当該地区から半径800メートルを対象として考えられているということを先日伺いました。高円寺北1丁目、南5丁目に住んでいる方は、最寄り駅が中野駅だという方も非常に多くいらっしゃいますし、杉並区から中野区に入ったとか、中野区から杉並区に入ったという意識は、生活をする方にとっては余り意識をしないことでもあるので、中野駅の開発事業だとしても、やはり杉並区民に大きな影響があると思っております。  その中で、少し区長意見でも日影の影響があるということに触れられておりました。建物の7倍以上の日影が生じるということにも触れられておりまして、実際に高円寺北1丁目、南5丁目の皆さんに対して、日影の影響というのはどのような部分があるのか、詳細な御説明をいただければと思います。 ◎環境課長 日影に関してですが、一般的に、冬至の朝の8時の時点で約7.2倍ぐらいの長さがあるとされてございますので、165メートルの高さだとすると、約1,100メーター余ぐらいの範囲で影響があるのかと思われるんですが、一方、8時30分を過ぎますと、その長さも4.4倍ぐらいというふうになってございますので、約700メートル余の長さぐらいに変化するようですので、考えられる影響はそのあたりなのかと。夕方も同じようにあるかと思うんですけれども。 ◆関口健太郎 委員  そうすると、当該北1丁目とか南5丁目の皆さんにとって、日影が影響するというのは、時間としては大体何分ぐらいだと思われますか。 ◎都市整備部管理課長 今環境課長からお話ありましたけれども、その距離というのも、北東方向に、基本的に朝の時間帯ですかね、伸びて影響があるということですから、ここの高円寺北1丁目となると、真東というんですかね、東よりさらに南側というようなところになりますので、そちらの影響は基本的にないものというふうに考えておりますけれども、計画の中の意見書を求められたということの中で、こういったことも、何かあれば配慮いただきたいということで申し述べたというところであります。 ◆関口健太郎 委員  わかりました。  続きまして、133号線について伺いたいと思います。
     都市計画道路は、都施行、区施行いろいろあると思うんですけれども、そもそも、都施行、区施行というのはどのような基準によって決められているのか、まず伺いたいと思います。 ◎都市企画担当課長 都施行、区施行の区分けでございますが、一般的なお話を申し上げますが、現在、都道における事業の延伸もしくは拡幅など、それと広域的にわたる道路、それが都施行。あと、地域の中で交通が集約するようなもの、都施行以外のものが区施行というような感じでございます。 ◆関口健太郎 委員  今回の133号線は都施行ということであると思うんですが、そうすると、今回いただいた資料にもありましたけれども、説明会などは東京都が行うということで、基本的には東京都が主体となってやっていくことになりますけれども、基礎自治体としての区としての役割ですとか、あるいはこの事業に関しての関与というものはどのようなものが考えられますでしょうか。 ◎都市企画担当課長 地元自治体として私たちは、事業主体に向け、皆様のさまざまな御意見をお伝えするとか、事業を円滑に進めるための橋渡し、そのようなものをさせていただきたいと思っております。 ◆関口健太郎 委員  これも難しい問題だと思うんですけれども、住民との距離ということを考えると、区のほうがやっぱり近い。どうしても東京都となると住民との距離が離れてしまうということで、引き続きそこは、区として多くの区民の意見を聞いていただければと思います。  今回の都市計画道路の補助133号線は、世田谷区の桜3丁目が起点となって、終点が板橋区の下赤塚町となっておりますけれども、ほかの地域、板橋ですとか、もちろん中野もそうですし、あるいは世田谷、こうした他の地域の133号線はどういった状況になっているのか。先ほど資料にもございましたけれども。また、それぞれの区間は第何次計画に位置づけられているのか、そこについても伺いたいと思います。 ◎都市企画担当課長 資料の1、3ページの上段で御説明させていただきました、これが今現在の補助133号線の喫緊の状況というふうに私ども把握してございます。先ほど申し上げました成田東区間が事業予定区間。青梅街道から早稲田通りまでが完了、いわゆる整備済み区間。早稲田通りから鷺ノ宮駅付近までが事業中区間。新青梅街道から千川通りまでが事業中区間。あとは、計画決定とか完了区間というふうに把握しているところでございます。 ◆関口健太郎 委員  具体的に申し上げれば、板橋区の赤塚6丁目から新青梅街道までの事業予定区間ですとか、あるいは鷺ノ宮駅から早稲田通りまでの中野区の部分の事業中区間、こうした既に用地買収などが進みつつあるような地域に関しては、第四次ではなくて、第二次、第三次だったりして今進んでいるわけですよね。ちょっとそこ、もしわかれば教えていただければと思うんですが。 ◎都市企画担当課長 早稲田通りから鷺ノ宮付近は第四次優先整備路線というふうに把握してございます。そのほかのところについては、青梅街道から千川通りまでの黄色い部分も、第四次事業化予定区間で定められ、事業中となってございます。 ◆関口健太郎 委員  わかりました。ありがとうございます。  第四次優先整備路線ということで、事業化計画、それぞれ東京都によって判断がされているかと思うんですけれども、そもそもこの優先度、第一次、二次、三次、四次ということで、それぞれの優先整備路線が決定されるわけでありますが、これはどのような判断によってされているのか。そして、もちろん東京都が判断をするわけでありますが、そこに杉並区自体はどのように関与しているのでしょうか。 ◎土木計画課長 それぞれ事業化計画の見直しの中で、今回に関していいますと、第四次事業化計画の策定に際しましては、東京都全体の将来像、広域的な課題に加えまして、地域の将来像、地域的な課題が存在することを、それぞれの視点から6つの選定項目を設定しまして、選定してございます。 ○川原口宏之 委員長  12時を過ぎようとしておりますが、この際委員会を続行いたします。 ◆関口健太郎 委員  6つの項目ということもそうなんですけれども、じゃ、優先整備路線、新しい計画を立てるときに、都と区で、しっかりとそこは協議をしているということでよろしいんでしょうか。 ◎土木計画課長 選定のこういった計画につきましては、東京都、また区市町村、一緒に検討してございます。 ◎都市企画担当課長 先ほどの補足でございます。133号線世田谷区間のところでは、小田急線から京王線に当たる部分の133号線、これも第四次事業化路線として整備されてございます。 ◆関口健太郎 委員  補足の説明もありがとうございました。  今回の都市計画道路の補助133号線が住宅地を中心に事業が予定されているということで、容易なことではないと思っております。立ち退きですとか用地買収といったものが対象となる件数をもし区として把握しているのであれば、どれぐらいの件数になるのか、教えていただければと思います。 ◎都市企画担当課長 立ち退き件数と権利者数につきましては、今後の詳細な測量に基づいて算出されるものと認識してございます。 ◆関口健太郎 委員  先ほども申し上げましたけれども、住宅地を通るということで、周辺住民への影響というのは非常に大きいと考えております。東京都の施行ではありますけれども、地元自治体としての責務、先ほど申し上げましたように、やはり東京都と地元住民の皆さんだと距離が遠くなってしまうということもあるので、ぜひそれは、基礎自治体としての役割、責務を果たしていただければと思います。  続きまして、阿佐谷の北東地区についてであります。  先ほども御説明いただきましたけれども、地区計画の原案についての意見提出実績が計14名、区域内の方が3名ということだったんですが、3名はちょっと少な過ぎるかなという印象を受けたんです。そこについての見解はいかがでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 件数は3件ということでございますが、それぞれにいろいろまちづくりにつきまして貴重な御意見をいただいた、また、非常に前向きな1つ御意見もあったのかな、そのように考えているところでございます。  もとより、多くの方に、この地区計画の原案、あるいは案を知ることは大切と考えてございますので、今後も広報等に努めてまいりたいと存じます。 ◆関口健太郎 委員  実際に区域外の方からの意見もしっかりと集約をしているということで、そこについては評価をいたしますけれども、今回の地区計画原案の縦覧、2名ということで、インターネットで見たりとか、説明会でも配られる資料なので、実際に見ようということで来る方は確かに少ないかと思うんですけれども、こうした計画があるということを地域の皆さんにお知らせをするというのは非常に重要なことだと思うので、地域住民を巻き込んだ議論というものもお願いをしたいと思います。  そして、どちらかというと、まちづくり方針とか計画の問題になってしまうんですが、今回意見もいただいたので、あえて触れるのであれば、緑の問題というのは非常に重要だと思っております。多くの方がそこのところを気にしていると思うんですけれども、医療施設地区のところに緑の開放を考えているということが示されていたかと思います。これに関しては、以前の委員会でも触れましたけれども、事業者と協議をして考えていくということでありました。緑を非常に重要視するのであれば、そこの、区民への開放の緑のスペースというのは非常にかなめとなってくるのではないかと思っておりますけれども、何か進展などはございましたでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 今委員御指摘のとおり、保全する緑につきましては、地域へ開放することを検討するということは、当初の方針の段階から、そうした考え方は示しているものでございます。  今、進展というところまではまだ、地区計画で保全する緑地の案を今お示ししている段階でございますので、進展があるわけではございませんが、これは今後また地権者等と協議を行っていく内容、このように考えてございます。 ○川原口宏之 委員長  報告に対する質疑の途中ですが、ここで午後1時5分まで休憩といたします。                           (午後 0時04分 休憩)                           (午後 1時05分 開議) ○川原口宏之 委員長  休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  午前中の報告事項の質疑に関し、理事者から答弁を訂正したい旨の申し出がありますので、これを許可します。 ◎都市整備部管理課長 午前中、中野4丁目西地区の関口委員の質疑の中で、日影の御質問があったかと思います。そちらで、午前中の建物への影響が、私、北東方向と申し上げましたけれども、建物から、計画地から北西方向になるということと、影響される高円寺地域は、建物から東と申し上げたんですが、西側ということになりますので、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 ○川原口宏之 委員長  報告に対する質疑を続行いたします。 ◆奥山たえこ 委員  私からは、阿佐谷北東地区の開発行為についてお尋ねします。  まず、開発行為には許可が必要ですけれども、ただし、土地区画整理には不要であると。それは、これまでのいろいろ経緯を見ていると、法律ができる前からあったから不要なんだと。そのかわりに施行認可をするというふうに聞いているんですが、そのことの類推でいいますと、この場合、許可をするということと施行認可をするというのは、要件の厳しさというか、何をチェックするかといったことについて違いがあるのかどうか。つまり、開発行為の許可と、それから土地区画整理事業の施行認可というのは、軽重が違うのかどうかということをお尋ねします。 ◎市街地整備課長 今委員が言われている開発行為の許可というのは、都市計画法の開発行為ということで。  開発行為の許可と土地区画整理事業についてなんですけれども、国土交通省のQ&A、質疑応答なんかにも出ておりますけれども、土地区画整理事業のほうがもともとあると委員のお話ありましたけれども、もとからあって、それで決められている規定の中でやっている。都市計画法の開発行為にも当たりますけれども、土地区画整理事業については、29条で許可の規定から除外されている。これについては、二重の制限にならないためにそれを抜いているということで述べられております。もともと違う法律でなってきますので、それぞれの所定の基準に基づいて行っているといったものでございます。 ◆奥山たえこ 委員  つまり、開発行為をするための許可にはいろんなチェックする関門があるわけですけれども、土地区画整理事業にはそれがないからといって、簡便にできるわけではない、そういうふうな捉え方でよろしいのかどうか。 ◎市街地整備課長 土地区画整理事業の法律とか要綱、運用指針、それぞれに基づいて認可の基準がございますので、そういった所定のもとに審査を行っていくといったものでございます。 ◆奥山たえこ 委員  先ほど午前中の答弁で、ツミにまつわる、東京都の環境条例というふうに略しますけれども、その許可をする環境条例のことがありました。そのことと土地区画整理事業とは別だというふうな話だったんですが、ちょっと雑駁に聞きますけれども、例えば、開発行為に許可が必要というときにいろいろチェックしますよね。それからあと、今回は阿佐谷の北東地区の件については土地区画整理事業なわけですが、そうすると、開発行為を行うときには、全ての案件ですね、例えばツミがどうかといったことなんかもちゃんと含まなければ、そこもチェックしなければ、開発行為などは許可がされないのかどうか。つまり、何が聞きたいかというと、今回、阿佐谷北東地区の土地区画整理事業では、ツミのことは別なんですよと。それはおいておいて土地区画整理事業は進められるんですよというふうなことの答弁に受けとめたので、レベルが違うんですか、チェックすべき関門が違うんですかと、そういうことを聞きたいんです。 ◎市街地整備課長 今私が御答弁しているのは、都市計画法に基づく29条の開発の許可といったところで御答弁しております。自然保護条例の許可とはちょっと違うものでございますが、自然保護条例との関係で申しますと、これまでの繰り返しになりますけれども、土地区画整理事業の要件の中には入っていないといったところで、自然保護条例の中では行為を行う前にということですので、所要のものではないといったことで、審査する中では、事業者側には適宜適切な時期に行為を行う旨ということで指導はしている。  開発のほうに関しますと、都市計画法の規定に基づく開発の許可に関する審査基準というものを杉並区は設けておりまして、こうした中でも、都市計画法の運用指針の規定に基づきまして、それぞれの条例に合致するような場合、今回、自然保護条例に該当する場合については、許可書または受付票の写しを添付するというようなことで規定をされておりますので、体系上は多少違うといったところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  理解していないんですけれども、次に行きます。  土地区画整理事業に関連して、仮換地が決められたということなんですが、仮換地というのは、計画をし、指定をし、処分をするということのようですが、今はどういう段階なんでしょう。 ◎事業調整担当課長(浅井) 10月31日をもちまして仮換地指定をいたしましたけれども、現時点では、では次のステップに行くか、次のステップというのは、着工するとかそういうことについては、まだ至っていません。ただ、建物の計画とか、関係権利者いらっしゃいますので、そのような方が将来この土地に移転する、換地されるということを明確にして、関係権利者の安心感といいますか、そういうものと、それから、今後建物等を計画していくときに、この土地であるということを明確にするためにやっているものでございますので、まだ詳細の、着工に向けてとか、そういう話は進んでおりません。 ◆奥山たえこ 委員  土地の所有権とか、そういうことに関連してお尋ねするんですけれども、仮換地指定がされたということを第三者に対して対抗する、つまり、きちんとそうなっているんですよということを対抗する要件としてはどんなことがあるんですか。つまり、登記はしないわけだし、どうやって対抗するんですか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 仮換地につきましては、登記上は従前のまま残りますので、対抗要件としては、登記簿上の権利を主張していただければいいかと思います。  仮換地指定されたことに伴いまして、その登記簿上の権利が、施行者会のほうで証明をするようになるんですけれども、仮換地先のほうに権利が将来的に移るということが証明されるという形になります。 ◆奥山たえこ 委員  日本の登記には公証性がありませんから、必ずしも登記していなくても対抗できる、そうですよと主張できるのかもしれませんけれども、じゃ、例えば、仮換地指定を受けた者が、悪意でというか、自分がわかっていて、善意の第三者に対して土地を売ったりとかするようなことは、どうやれば妨げることができるんですか。防止できるんですか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 土地の売買に当たりましては、不動産の取引業者が入りますので、重要事項説明のほうでそういった部分が説明されるかと思うんですけれども。 ◆奥山たえこ 委員  いや、必ずしも不動産屋が入らなくて、直接売買だって可能じゃないですか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 仮換地指定をしますと、先ほど副参事のほうから御答弁いたしましたけれども、施行者がその証明を出すということでありますけれども、施行者のほうは登記所に届け出はしております。ですから、その中でやりますけれども、そういう取引はあくまでも虚偽の取引ということになりますので、将来の換地予定者があるということでありますので、法令上、有効でなくなるとは考えております。明確なシステムはちょっと今つまびらかにわからないので、申しわけございません。 ◆奥山たえこ 委員  仮換地計画をつくり、仮換地指定をしたという段階なんですけれども、計画を立てたときの議事録みたいなもの、つまり当事者が話し合うわけですよね。例えば、施行者が公的団体である組合などの場合には、審議会をつくらなければならないという仕組みになっているはずです。しかし、民間の場合には、審議会は不要であるということになっているわけですが、そうすると外からなかなか見えないわけですから、もしくは、審議会でなくても、どういう話し合いをしたという何かペーパーが残っているはずだと思いますが、まずそこを確認します。 ◎事業調整担当課長(浅井) 今回の個人共同施行では、施行者会というものをつくっております。施行者会の中で換地設計案をつくり、それから仮換地指定まで至るわけですけれども、それについては施行者会の議事メモがございます。  それから、あわせて、仮換地指定する前、区画整理事業に入りますというときには、この地区内の関係権利者の全ての方の同意を得て行っております。 ◆奥山たえこ 委員  阿佐谷北東地区に関しては、今回の3者以外にも権利者がいて、その方たちの同意書があるというふうには聞いておりますけれども、そうではなくて3者ですね、3者がどのような話し合いをしたのか。というのは、仮換地をする場合には、言うまでもなく照応の原則があり、つまり不公平がないようにと。それから、不公平が生じた部分については、どのようにして清算するかという、清算金を決めるといった仕組みになっているわけですが、それがどのように取り決められたのかということを私は知りたいと思います。どうすればわかりますか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 仮換地につきましては、先ほど申し上げましたように、施行者会というところで話し合っておりますので、その中で、換地設計案とか、それを見て、これが妥当かどうかという判断をしております。  また、土地の評価基準については、土地の評価基準とか換地設計規程とか、そういうものもつくっておりますので、これも施行者会で話し合った上でやっております。 ◆奥山たえこ 委員  見たいんですけど。見せてください。 ◎事業調整担当課長(浅井) 情報公開条例にのっとり、公開できると思います。 ◆奥山たえこ 委員  前回の委員会のときにも、協定書に関連してそういったことを聞きましたけれども、全部出てくるんですよね、区がやっている審議会の記録などのように。 ◎事業調整担当課長(浅井) 情報公開条例にのっとり、公開いたします。 ◆奥山たえこ 委員  つまり、非開示の部分があるよということを暗に課長はおっしゃりたいわけだけれども、私は区の議員ですから、照応の原則がきちんと立てられているのか、それに対して清算金はどのようになっているのかということを聞きたいわけです。過去において答弁したときには、いや、問題ないという答弁だったようだけれども、そういう大ざっぱな話を聞きたいのではないんです。  まず、所管は、その議事録メモ、施行者の話し合いでもいいですが、それを見ていますね。確認します。 ◎事業調整担当課長(浅井) 見ております。 ◆奥山たえこ 委員  お尋ねしますが、杉並区にとって不利な内容になっていないのかどうかだけ聞きます。 ◎事業調整担当課長(浅井) 杉並第一小学校等施設整備等方針がございますけれども、それを踏まえた仮換地になっておりますので、それについては、区に不利ということはないと思います。  あわせて、清算金等については、現時点では、事業計画をつくりまして、保留地の売却の費用を充てることにしておりますけれども、清算金等が生じた場合はどうするかということについては、換地規程で定めております。 ◆奥山たえこ 委員  換地規程で定めているということですが、そうすると、どのくらい保留地が出るのかとか、それをどうやって換金するのか、つまり、いつ換金するのかによって、土地だったりすると金額も違ってきたりするわけですが、そういった詳細についても定めているのかどうか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 保留地については約400平米程度を売却して事業費に充てるという事業計画をつくっております。令和10年度を想定しております。 ◆奥山たえこ 委員  土地の評価はどうなっているのかといったことは過去に何度も質問されているわけですが、評価員が3名いるというふうに聞いておりますけれども、その方たちがどのような方なのかが全くつまびらかになっていないようです。個人名までは結構ですけれども、どういう立場の方なのか教えてください。 ◎都市整備部副参事(黒田) 評価員につきましては、委員がおっしゃるとおり3名の方を選任しております。1人が不動産鑑定士の方、1人が再開発プランナーの方ということと、もう1人が宅地建物取引士の方の3名を選任しております。 ◆ほらぐちともこ 委員  阿佐谷について質問します。  まず、地区計画の案ということが出されたわけですけれども、7月の公聴会、そして9月の住民説明会で出された意見について、何ら踏まえられていない中身ということは、非常に私は憤りを感じます。結構住民の方からも、これ、けんか売ってるよねと。住民の声を聞くと言っても、結局何も反映されない、無視されていくということについて、非常に危機感を感じています。  今後、この地区計画の案ということについて、12月以降に住民説明会が予定されているというふうに書いてありますけれども、今後のスケジュール、説明会がいつごろで、都計審は今年度に何回あるのかということをまず最初にお尋ねします。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画の都市計画決定に関するスケジュールということでございますが、9月から10月にかけまして、地区計画の原案に関する手続を行ったところでございます。この後12月初旬から、地区計画の案につきまして、今度は、これまた都市計画法に基づくものでございますが、手続といたしまして、公告縦覧、あるいは意見書提出などの手続を始めていく予定でございます。それを踏まえまして、杉並区都市計画審議会に諮問を行った上で年度内に都市計画決定を目指す、こういう考えでございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  説明会は、まだ日程は全く決まっていないんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 12月を予定してございますので、またその辺は、一連の手続含めて公表してまいりたいと存じます。 ◆ほらぐちともこ 委員  7月の公聴会、そして9月の説明会で出されたさまざまな意見についてなんですけれども、改めて、この意見が具体的にいつ、どこで、誰によって検討されたのか、教えてください。 ◎都市整備部副参事(河原) 私の所管は地区計画でございますので、これについて御説明をさせていただきますと、まず、我々、地区計画につきましては、5月に、まちづくり計画、それから地区計画素案について説明会を行ってございます。ここでいただいた御意見などを踏まえまして、都市計画としての地区計画といたしまして9月に原案を策定してございます。その上で、また意見募集などを行ったところでございますが、それらを踏まえまして今般案を策定した。地区計画につきましては、そうした経過でございます。  ほかの区画整理事業などにつきましても、説明会など行ってございます。また、まちづくり条例に基づく諸手続を経てそうした計画等が決定されていったもの、このように認識してございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  さまざまな意見、私も説明会とか公聴会で聞いたんですけれども、その中で、河北病院の跡地が震災救援所としては不適当だというような指摘、発言があったと思いますが、この中身について具体的に教えてください。 ◎都市整備部副参事(河原) 9月27日の説明会の中では、病院跡地につきまして、いわゆる地盤を懸念する御意見ということで、病院跡地に救援所である杉一小を移転するのは適さないのではないかというような御意見、また、救援所の機能を果たさないのではないかというような御意見があったというふうに認識してございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  その指摘に対して、区はどのような検討を行ったのでしょうか。その結果も含めて。 ◎都市整備部副参事(河原) これは地区計画原案の説明会でございましたので、私のほうでお答えできるのは、先ほど申し上げたように、いわゆる地区計画の原案に関する御意見について精査をいたしまして、今回案として整えたということでございます。  避難所等のことにつきましては、本会議等でも教育委員会のほうからも御答弁させていただいてございますけれども、さまざまな手だてによりまして豪雨に備えた対策を実施することで、避難所としても安全な学校づくりを目指す、このような答弁であったと思いますので、それらを踏まえて対応が行われていくものと考えてございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  地区計画の原案でも、そしてこの地区計画の案でも、防災ということがかなりいろんな箇所で出てくると思うんです。なので、やはり住民の指摘のとおり、病院跡地が震災救援所としてどうなのかということは、非常に重要な中身にかかわる問題だと思うのですけれども、そもそも9月27日の説明会の場でも、公聴会の意見が無視されて、住民と行政が協力する姿勢が見られないとか、資料には、公聴会で意見の多かった病院跡地の土壌汚染についての記載もない。区民の意見を無視できる根拠を教えてほしいという住民の意見に対して、特命事項担当副参事は、今回の説明会の目的は、地区計画の案を策定するに当たり、土地所有者または利害関係を有する方の意見を聞くことにあるため、地区計画に限った説明とさせていただいているという答えがあったと思うんですけれども、結局、区長が個人施行、個人という仮面をつけてしまった途端に、利害関係者は3人プラスアルファというふうになってしまって、数百人の杉一小の生徒や保護者や教職員、そして今後入学する多くの人たちが利害関係者ではなくなってしまうということがあると思います。私は、改めて、今回の計画自体のやり方、手法も中身も絶対に認められるものではないと思います。  震災救援所とか避難所ということについてなんですけれども、今後の住民への説明会でどのように説明するのでしょうか。あるいは、今まで近くの住民の方たちに何か説明をしたということはあるんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画、先ほど12月ごろ説明会というお話をさせていただきましたが、これは地区計画の都市計画に向けた手続でございますので、我々の説明といたしましては、地区計画の案と、それから関連する都市計画の説明ということでございます。  それから、避難所のことにつきましては、これも本会議で御答弁していると存じますけれども、今後、学校建設計画の進展などを見据えて、また地域の皆様に御説明するということかと、そのように認識してございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  11月20日の一般質問の答弁で、河北病院の跡地のエリアが浸水地域となっている、しかし、桃園川の浸水対策はより向上している、雨水の貯留施設の整備を行うなど対応していくということが言われていました。さらに、学校施設の建設は、計画の進捗に合わせて、地盤の高さを考慮した建設をするなど、対応を考えていきたいということだったんですけれども、現在ハザードマップでは浸水地域になっているわけで、桃園川の浸水対策は向上しているだとかいうことが言われたとしても、結局、建物を高くしたとしても、校庭全部が浸水してしまったらどうなるのかとか、周辺道路が浸水したら、そもそも避難所に、学校にたどり着けないだとか、ハザードマップが想定するような2メートル浸水した場合は、子供たちは通学もできなければ、緊急車両も通れない、こういうことが本当に考慮された計画なのでしょうか。 ◎土木計画課長 北東地区の浸水対策につきましてですけれども、現在、下水道局のほうで、第二桃園川幹線という下水の、桃園川幹線を補助する整備を進めております。これにつきましては、この地区の学校等の移転とともに、その完成に伴って安全が図られるということもございます。  また、現在区で雨水流出抑制対策というものを進めておりますけれども、そういった学校、公共施設とか病院等の施設に関しましても、雨水貯留槽等で対策基準を上回るような対策を、指導また求めてまいりたいというふうに考えております。 ◆ほらぐちともこ 委員  水害対策としての避難所、そして地震対策としての震災救援所の両方とも移転するということが明言されたということは重大だと私は思っています。これまでの住民説明会でも、そのことについては触れられていなかったと思います。  そもそもそういうリスクの多い場所、避難所としても、そして震災救援所としてもふさわしくないのではないかという場所に、わざわざ大金をかけて学校を移転しなければいけない理由は何なのでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 杉一小の移転ということにつきましては、平成28年、総合病院の移転改築ということを契機といたしまして、それは地域にとっても非常に大きな課題ということがございました。そうした中で、学校の移転ということにつきましても、地域の皆様に説明会なども行いながら、平成29年に杉並第一小学校等施設整備等方針を策定いたしました。  その過程におきましては、区民の方の意見なども募集してございます。今委員がおっしゃったような小学校のいろいろな環境のこと、そうしたことも御意見にはあったと思いますが、そうしたことにつきましても、区といたしましては対応しながら、方針を定めたところでございます。その方針に沿いまして、まちづくりあるいは区画整理、さらには施設整備をそれぞれ進めているところでございますので、適正な計画であり、着実に進めてまいりたいと考えてございます。       〔傍聴席より発言する者あり〕
    川原口宏之 委員長  傍聴人の皆様は御静粛に願います。 ◆ほらぐちともこ 委員  東京都は、今後30年のうちにマグニチュード7.3の地震が70%の確率で起こると言っています。今回の計画の範囲には小学校と病院があります。今回の計画区域は、東京都の震災時の「あなたのまちの地域危険度」で危険度最高ランクの5や4の地域が密集している地域です。こういう観点からも、地区計画案の中で出されている防災ということが本当に守られるんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) これも、先ほどお話しいたしました杉並第一小学校等施設整備等方針の策定の過程から、1つ、まちづくり、地域の課題といたしまして、今委員もおっしゃったような地域の喫緊の課題である防災性向上、これは御説明をしてきたところでございます。  この一連のまちづくりの中で、防災ということについていえば、北東地区の周辺に広がる消防活動のなかなか難しい地域がございます。これが、道路の拡幅整備などによりまして、一定程度解消につながるものと考えてございます。また、小学校の移転は、教育環境の向上に加えまして、地上のオープンスペースの確保につながるものかと思ってございます。また、病院の機能更新、これらに伴いまして、年間8,000台の救急搬送を行っている病院でございます。こうしたところの安全性も高まるというふうなことでございまして、そうした総合的なまちづくりの視点から取り組むことで、地域の安全性、防災性の向上につながるもの、このように認識してございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  地区計画の案の中で、教育施設地区のところで「オープンスペースの創出」というのがあるんですけれども、この「オープンスペースの創出」というのは具体的に何のことを言っているのか、ちょっと教えてください。 ◎都市整備部副参事(河原) これにつきましては、御答弁繰り返しになりますけれども、施設整備の方針などもございます。いわゆるB案ということで、杉一小の移転の計画の中で1つ大きなポイントといたしまして、地上部に現状よりも1,000平米程度広い校庭を確保できる、それは地域にとっても防災性の向上に資するオープンスペースということでまとめたものでございますので、地区計画におきましても、そうした考え方を引き継いで整理をしたところでございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  校庭ということでよろしいんでしょうか。 ◎まちづくり担当部長 校庭です。 ◆ほらぐちともこ 委員  震災救援所のことについて、ちょっと戻ってもう一つ確認なんですけれども、万全の地盤対策を行うという発言が住民説明会の場でまちづくり担当部長のほうからありましたけれども、この地盤対策というのがどのような具体的な中身なのかというのを教えていただけますか。 ◎耐震・不燃化担当課長 本会議のほうでもお答えしましたけれども、建物を建てる前には、地盤調査に基づきまして適正な地盤対策に取り組む、そういうふうにお答えしております。  地盤が非常に弱いんじゃないかというふうに言われておりますけれども、これは地表面のことであって、表層地盤が七、八メートル、やわらかい地盤がございますけれども、その下には非常に堅固な地盤がございますので、そちらを支持層とした建物の設計といったことで、地盤対策につきましては十分な対応ができると考えております。 ◆ほらぐちともこ 委員  国立研究開発法人防災科学技術研究所で発表されている地震の状況を示す指標に地盤増幅率というものがあって、私もホームページで検索して初めて見たんですけれども、いわゆる丈夫な地盤というのは0.9などの数字だと言われています。谷底低地などの軟弱地盤は、数値がどんどん高くなっていくということです。こういった場所は、過去のたび重なる大地震のたびに液状化の記録が残っていると。一応の目安として、1.6以上の場所は震災救援所として適さないと言われていますが、今の河北病院は1.65という増幅率です。  震災救援所としての要件をやはり満たしていないのではないかと思いますし、対策をするということがその都度答弁で言われていますけれども、具体的な中身とか、一般論ではないので、どのようにしていくのかということが全く出されていないと感じます。震災救援所として適さないとされている場所に、やはり私は避難先となる小学校を移転すべきではないと思います。それは、子供たち、そして住民が一番不安な部分でもありますし、一番の影響を受けるからです。そのことについて、最後、区の見解を伺って、終わります。 ◎副区長(吉田) 水のお話やら地震の話がございましたが、今、耐震・不燃化のほうでも申しましたように、良好な形で、地盤については必ず支持層のところまで、具体的にはくいを打つということになりますが、そういったさまざまな与条件を勘案して、安全な建物にしていきたいというふうには考えております。       〔傍聴席より発言する者あり〕 ○川原口宏之 委員長  傍聴席の皆様は静粛にお願いします。  それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。 ◆くすやま美紀 委員  それでは、阿佐谷の続きなんですけれども、先ほどツミの保護策について伺った中で、地区計画は都市計画法に定める手続を経て決定されるもので、土地区画整理事業において行われている都条例に基づく都との協議は要件ではない、別な法体系なのでというようなお話もあったんですけれども、そういう説明では、到底区民は納得できないということは指摘しておきたいと思います。  次に、土壌汚染の問題に関連してです。前回の当委員会で、私、この件について質問したんですけれども、病院に調査をしたほうがいいと言ったのは、記憶になるが、昨年の2月か3月ごろと思うと。回答についてはいただいていなくて、現在も調査中と回答を受けたのはことしに入ってからというような答弁でありました。  今定例会の一般質問でもお聞きしているんですけれども、それについて私たちが行った開示請求では、問い合わせ文書は作成していないということで非開示になり、区民の方が行った開示請求では、不存在だったということも紹介したんですけれども、とすると、問い合わせは、電話ですとか、あるいは面談で口頭で行ったものなのかということについて、改めて確認をさせていただきたいと思います。 ◎事業調整担当課長(浅井) 問い合わせをしたのは私でございますので、私からお答えいたしますけれども、電話でございます。 ◆くすやま美紀 委員  その後、その後といっても、この間の一般質問から余り日にちはたっていないわけなんですけれども、調査中ということについて、その後何か進捗はなかったのかどうか、お伺いします。 ◎事業調整担当課長(浅井) その後の進捗は、今の御質問に関してはございません。 ◆くすやま美紀 委員  これは、住民の方々、区民の方からも、とても重要案件だということで指摘されている件です。そもそも、電話での問い合わせということではなく、きちんと記録に残る文書なりで、申し入れですとか、回答ももらうというようなことが非常に大事になっていると思いますので、今からでもそうしたことはやっていくべきではないかと思いますけれども、どうでしょうか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 現在行っている、病院に私が申し入れた調査については、法令に基づく調査の準備段階というか、前の段階になるものでございますので、法令に基づく調査がスムーズに進むようにという形でございます。  今後、本会議でも御答弁いたしましたけれども、法令に基づく調査を行う必要がございますので、その際には、その調査の結果につきましては、きちんと報告を受け、区でも確認してまいりたいと考えております。 ◆くすやま美紀 委員  今いろんな問題で、やっぱり記録にきちんと残して、それをちゃんと住民が確認できるというような体制をとっていくことは大変重要なことになってきておりますので、きちんと今の段階から文書で記録を残すようにということを改めて言っておきたいと思います。  それで、一般質問で換地について、10月10日の施行者会で決まった土地評価基準及び換地規程について、私たちも開示請求を行ってみたんですけれども、土地評価基準を決めるに当たって、評価員の3名中2名が、土壌汚染について、評価に反映しなくてもいいとか、評価上問題はないということについて、これは問題ではないかというふうに私たち指摘したんですけれども、区は問題ないというふうにお答えになったんですが、本当にこれ、問題ないのか。病院が、法人が、土地の引き渡しを受けるまでに汚染対策を確実に実施するからいいんだということを答弁されていますけれども、住民の方たち、区民の方たちも到底納得できるものではないと思うんですけれども、再度その点について区の認識を伺います。 ◎都市整備部副参事(黒田) 土地評価の過程における土地評価基準の中での土壌汚染の考慮という部分につきましては、先ほど委員のほうから言われたとおり、評価員のほうから、評価に反映しなくてもよろしいという意見をいただいておりますので、その部分を反映しないことに問題はないと考えております。 ◆くすやま美紀 委員  今の答弁、全く納得できないものであります。そういう認識は本当に改めるべきだということを指摘しておきます。  最初の質問で用途地域の変更についてちょっと触れたんですけれども、これは、都の都計審になると思うんですが、都において都市計画の案に関する手続を進めるということなんですけれども、都のほうでは、どのようなスケジュールで用途地域の変更は進められていくのか、そこを伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) これも都市計画の決定でございますので、今後東京都におきまして、地区計画の案の公告縦覧、意見書提出手続などを経て、東京都の都市計画審議会に諮問が行われるものと認識してございます。 ◆くすやま美紀 委員  その具体的な日程などはつかんでいらっしゃいませんか。 ◎都市整備部副参事(河原) それらの日程につきましては、別途、東京都におきましてまた公表されるものと聞いてございます。ただ、我々といたしましては、3月に地区計画を決定していきたいと考えてございますので、それと寄り添った形での決定になるように調整を行ってきたところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  やはりこれはとても気になるところですので、しっかり都のほうにも確かめて、お知らせいただきたいと思うんですね。  それとあと、区の都計審、スケジュールに示されているとおりなんですけれども、杉並区の都市計画審議会への諮問ということで、来月、都計審が開かれるというようなことを聞いているんですが、まさかそこには諮問されないと思うんですけれども、ちょっとその辺について確認しておきたいんですが、どうでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 先ほど申し上げましたように、年度内、3月までに地区計画の決定を目指しているところでございますので、それに合ったスケジュールということで考えてございます。  12月23日につきましては、委員の皆様には、予定議題ということで、そうした案件として北東地区につきましても御案内しているところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  都計審の前に、地区計画案の公告縦覧、意見書の提出、説明会等も開催されるということですから、12月の都計審には少なくとも諮問はされないだろうと思っておりますけれども、すべきでないということ。  住民の方たちも、私たちもそうですけれども、これまで再三指摘してきておりますように、けやき屋敷の樹林の保全を求める多くの区民の願いにも、区自身が定めた緑地保全方針にも、さらに、都の自然の保護と回復に関する条例が定めた保全の原則にも反するこうした地区計画案、とても認められないということです。この地区計画案は、阿佐谷地域のみならず、杉並の全体のまちづくりのあり方にかかわってくる重大なものだと思います。そういったこともあわせて、計画の見直しを重ねて求めておくものです。  次に、都市計画道路補助133号のほうについてお伺いしたいんですけれども、この問題についても、我が党は、第2回定例会一般質問、さきの決算特別委員会でも取り上げてまいりました。  この道路建設によって、立ち退き件数はどのぐらいなのかと先ほども質問がありましたが、お答えにならなかったというか、なれないのか、わかりませんけれども、私たちが調べたところでは、100件前後だというふうに決算特別委員会では示したんですけれども、これは結局、都はわかっているけれども教えてくれないのか、本当に全く調べていないのか、その辺はどうなんでしょうか。 ◎都市企画担当課長 東京都からは、今後測量をして、確実な地権者数などを把握していくというふうに聞いてございます。 ◆くすやま美紀 委員  この道路計画にかかる住民からは、家を昨年建てたばかりで、建てるときに都や区に道路計画について聞いたけれども、何も話してもらえなかったとか、家を建てて15年になるが、建てるときに工務店から、70年前の道路計画があるけれども、どうなっているかわからないと言われ、本当に心配していたとか、さまざまそういう不安の声が寄せられているわけです。町会の方々などからも、まちが分断されてしまうとか、環境破壊になるとか、計画をとめてくれという意見が多く上がっています。  100件もの方々を立ち退かせて、これは全く新しくつくる道路なわけです。今ある道路を広げるということじゃなくて、住宅があるところを、家を立ち退かせて、そこに住んでいる方々の生活や環境を一変させる計画なわけですよね。そうしたことを、立ち退き件数を示さないとか、そういう都の姿勢は本当に問題であると思うんですね。先ほど、区の役割というのは、区民の皆さんの意見を伝える、橋渡し役だとおっしゃいました。そうであるならば、こうしたことについても、区民の不安といいますか、知りたいことをしっかりと示すように都に意見を言うのが区の責任であると思うんですけれども、立ち退き件数など、しっかりと示せということを伝えるべきではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。 ◎都市企画担当課長 午前中に他の委員にもお答えした内容にちょっと重なる部分がございます。今後、事業の進捗によりまして、住民の皆様の不安、そして御不明な点が解決できるように、東京都にお伝えしてまいりたいと思います。  また、東京都は今回の測量において丁寧に御説明をしていくということも聞いてございますので、そのことも改めて確認させていただきたいと思ってございます。 ◆くすやま美紀 委員  この133号道路ですけれども、優先整備路線ということで、「必要性の検証」というところで、「将来の都市計画道路ネットワークの検証を実施しており、当該区間は、15の検証項目のうち、『交通処理機能の確保』『延焼遮断帯の形成』に該当し、必要な都市計画道路である」と都は言っていて、区もそういう立場だと思うんです。この必要な道路、必要性ということですけれども、決算特別委員会でも交通量についてお聞きしました。2011年と2015年、区役所前、それから五日市街道子ども・子育てプラザ付近、梅里2丁目の交差点に入る車の台数を聞いておりますね。その結果について、改めて、車の台数はふえるのか減るのか、お示しください。 ◎都市企画担当課長 将来交通量につきましては、東京都からはいまだお知らせしていただかないところでございますが、この道路におきましては、133号線をつくることによって、歩道と車道を分離するなど交通安全の確保を図る、あと、電線の地中化をするなど減災効果の促進が図られるなど、さまざまな目的を持っての路線と考えており、区は、ここは重要な路線として考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  済みません、今聞いたのは、2011年と15年の、決算特別委員会の答弁を改めて示してほしいということです。減っているのかふえているのかでいいです。 ◎都市企画担当課長 前回の決特で御答弁したことですね。 ◆くすやま美紀 委員  はい。 ◎都市企画担当課長 そのときの前後5年、車の台数は減ってございます。 ◆くすやま美紀 委員  将来予測については答えられないということだと思うんですけれども、今、少子高齢化が進んで、交通量も今後減っていくのではないかというふうに言われていますよね。133号線も、つくったら、今後の人口予測もありますけれども、必要だと言うんだったら、将来交通予測もちゃんと示すべきだというふうに思うんですよね。そこを全く答えない都の姿勢も問題だというふうに思います。  道路ができますと、また新たな車が入ってくるんじゃないか、そして、今まで車が通らなかった地域に大型車なども通るんじゃないか、それによって、排気ガスとか、ぜんそく患者がふえたり、24時間通る車の騒音で睡眠障害になる人も出てくるんじゃないかと、いろんな心配がありますよね。そういった質問が説明会などでも出たのではないかと思うんですけれども、そういったことについて都はどのように答えているんでしょうか。 ◎都市企画担当課長 東京都におきまして、騒音などにつきましては、現在の環境測定によりますと、環境基準を下回っているということが確認されております。  東京都によりますと、133号線が通ったとしても、環境基準値は満たされるというふうに聞いてございます。 ◆くすやま美紀 委員  それと、延焼遮断帯の形成ということについては、私は出席できませんでしたけれども、説明会に参加された方から、歩道を含めた16メートルの道路だけでは延焼遮断にならず、道路の両側に高層ビルなどを建てて不燃化しないと、延焼遮断帯とはならないんじゃないかということを指摘し、それは都の担当者も認めたというふうに聞いているんですが、そういうことだったんでしょうか。 ◎都市企画担当課長 東京都の説明では、一例として、16メーターの道路、また延焼遮断帯の形成ということがございました。  区といたしましては、今後の土地利用などにつきましては、道路ができたとしても不燃化を促進する。そしてまた、用途地域などにつきましては、都市計画マスタープランに基づきまして、用途地域の指定基準に基づきながら、丁寧に今後検討を重ねてまいりたいと存じ上げます。 ◆くすやま美紀 委員  133号線は、先ほども申しましたけれども、既存の道路を拡幅するというものではなくて、閑静な住宅街に、家を立ち退かせて新たにつくる道路なわけです。この都市計画道路が決定されたのは戦後間もなくですよね。そのときの状況と、もう70年もたって、時代背景も状況も大きく変わっているわけですよ。その中で、そのまま計画を進めることが妥当なのかと本当に多くの皆さん思っていると思うんですけれども、区も妥当だというふうに本当に思っていらっしゃるのか、認識を改めてお伺いします。 ◎都市企画担当課長 繰り返しの答弁になるかと存じますが、申しわけございません。本路線は、区といたしましては、南北交通の強化や安全性を図るとともに、平成29年度に実施した地震被害シミュレーションの結果からも、延焼遮断帯機能を持つ重要な路線として考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  防災のことをおっしゃいますけれども、道路をつくるだけでなく、防災ということでいえば、ほかにもさまざまできる策があるんじゃないかということも、住民の方たちも言っております。  全国では、戦後間もなく決定されたこういう都市計画道路を見直して、やめる決断をしているところも多いというふうに聞いています。沿線住民の人たちも、133号あるいは132号についても、反対の声が多数上がっているのを区も御存じだと思うんですよ。この133号については、都が優先整備路線に選定したといっても、決定から70年以上もたっている状況の中で、改めて住民の人たちの声を聴取して、本当に必要な道路なのかどうかということを、まずそこから、住民の人たちの声を聞いて、改めて見直すということが本来の筋だというふうに思うんですけれども、その点について伺いたいと思います。 ◎都市企画担当課長 説明会でも東京都が申し上げてございましたが、第四次優先整備路線に選定されたときに、ここは重要な整備すべき路線という認識に立ってございます。したがいまして、今後は、事業の御理解を得るために、測量を含めた中で対応させていただくというふうに聞いてございます。 ◆くすやま美紀 委員  その選定の過程がやっぱり誤りだと思うんですね。選定してから住民に理解を求めていくというんじゃなくて、そもそも本当に必要な道路かどうかということを、住民の人たちを交えてそこで意見を聞いて、選定すべきだったというふうに指摘しておきたいと思います。  決算特別委員会でも申し上げましたけれども、住民のこうした切実な声、実態をぜひ都に届けていただきたいんですね。決算特別委員会のときも、ぜひ住民の声を聞いてほしいと区長に、面談してほしいというような要望もこちらとしては出しました。やはりそうした住民の人たちの要望にも応えていただきたいし、都に対しては、住民の合意なしに事業化しないようにぜひ声を届ける、橋渡しの役をしっかりと果たしていただきたいということを再度求めて、その点についての区の見解を伺って、質問を終わります。 ◎都市企画担当課長 本日の委員の御意見、確実に東京都に伝えてまいりたいと思います。 ◆関口健太郎 委員  特に皆さんが触れていない家庭ごみの排出状況調査について伺います。  本当にこの調査、お疲れさまでした。現場の職員の皆さんもそうですし、取りまとめていただいた皆さんにも感謝を申し上げます。  まず初めになんですけれども、住宅形態、戸建て住宅中心地域、大中規模集合住宅中心地域、住宅商業混在住宅中心地域、単身者向け集合住宅中心地域と分けて、それぞれ今回の調査地域が選ばれているかと思うんですけれども、これ自体は、その調査地域に関してはどのような基準で選ばれたのか、まず伺いたいと思います。 ◎ごみ減量対策課長 まず最初にありますように、多くが、杉並区の場合には、戸建てと、またマンションという形で二分されます。そういう形で、戸建て住宅と大中規模集合住宅ということで、どういうふうな排出状況になるかを見ました。それと、住宅商業混在住宅中心地域、これは、お店をやりながら住居を持っているという形態のところを、どのようなごみが出るかというところを見まして、単身者向け集合住宅につきましては、1人でお住まいの方の、いわゆるアパート系の地域があるところからのごみの排出を見て、それぞれの組成を分析したということでございます。 ◆関口健太郎 委員  もっと踏み込んで聞きたいのは、戸建て住宅中心地域になぜ和泉3丁目が指定されたのかとか、そういうことなんです。要は、区内にも戸建て住宅中心地域というのはいろいろある中で、なぜ和泉3丁目を選んだのか、下井草3、4丁目を選んだのか、そういったことを伺いたいんですけれども。その基準は何だったのかというところを。 ◎ごみ減量対策課長 この調査地域につきましては、平成27年の11月に行った地域をまた、経年変化を見るということで見たところでございます。収集日のバランスだとか、収集時間が午前の箇所を選定したというところと、あと、ポイ捨てなどが多い駅前については、排出の状況がちょっと異なってまいりますので、本来のところから外しているとか、さっき言いました経年変化を見るために前回調査と同じところでやったというような種々の状況があったことを踏まえまして、今回の調査地域を決定したというところでございます。 ◆関口健太郎 委員  27年からの経過を見るということもわかったんですけれども、これを見ると、中央線沿線のエリアというのが、先ほども駅前はということでおっしゃいましたけれども、ちょっと外れているなという印象を受けました。私自身が中央線に住んでいるからということもあって、少しそんな所感を抱いたわけなんですけれども、この件についてはわかりました。  続きまして、ごみ出し容器の形状調査についてなんですけれども、調査では、杉並区の推奨袋が、可燃ごみ全体の0.34%の利用、不燃ごみはゼロ%ということで、推奨はしているけれども、なかなか利用されていないなという実態が改めてわかったかと思います。黄色い色で、カラスがつつかないような袋であって、そういう意味では非常に重要かなと思うんですけれども、ここの部分が非常に少ないことに関してどう分析をされておりますでしょうか。 ◎ごみ減量対策課長 この推奨袋につきましては、委員おっしゃったようないわゆるカラスの対策用で作製をして、推奨しているところですが、ちょっと単価が高いものでございまして、普通の御家庭で白色系のごみ袋だとかレジ袋を利用する以上に単価がかかってしまいますので、なかなか普及にはいっていない。当時、カラスの対策用としてつくったときにはかなりの量が出ておりましたが、現在についてはカラス対策も結構進んでいますので、この袋を使ってごみを出すということについては、特に御家庭でやっておりませんで、あと、カラス対策用のネットとかかご、ボックスを使用される方が多くなってきていますので、特に黄色い袋を使うということがないのではないかと推測をしてございます。 ◆関口健太郎 委員  私も、スーパーとかに行ってごみ袋を買うときに、やっぱり黄色い袋は高いなという印象を正直受けています。これがいいのか悪いのかは別としてなんですけれども。  先ほど、カラス対策はされているからということもおっしゃいましたけれども、ことしの、つい先日の決算特別委員会で、高円寺の南口のごみの問題に関して少し触れました。あそこも、商業というか、飲食店のごみが出ていたりとかして、それをカラスがつっついて生肉が出ていたりとかというのが結構あるんですよね。そういう意味では、確かに、普通の、一般の住宅の皆さんに黄色い袋を使ってもらうというのはなかなか、負担の意味もあると思って難しいと思うんですけれども、事業者の方に黄色い袋をなるべく使っていただけるような取り組みというのは、今後考えていくべきではないかなということを思っております。それがまず1点目。  住宅商業混在住宅では、家庭ごみと有料の事業系ごみの分別がされていないということで、この報告書のほうにも総括がされております。区別の周知を図っていくということで記載もされておりますけれども、こうした動きに対して区はどう取り組んでいくのか。  2点を伺いまして、質問を終わります。 ◎杉並清掃事務所長 まず、事業者の方へ、カラス対策の1つとして、黄色いごみ袋の使用を勧めたらいかがかということについてなんですけれども、実は過去に、黄色いごみ袋を非常に推奨して、PRをする事業を行っておりまして、その中で、当然高円寺の商店街の方とかJR4駅中心に、事業者の方に黄色いごみ袋を配布して、使っていただくというような事業を行っておりました。一定程度カラス対策が進んだというところもありますし、事業者の方にも、黄色いごみ袋だけでなく、ポリ容器を使って出していただくなど御協力をいただいて、結果、一旦事業は終了しております。  引き続きカラス対策、黄色いごみ袋だけに頼らず、さまざまな形で分別をきちんと徹底していただくとか、生ごみを出すときにちょっと紙に包んで出していただくなど、協力を求めていきたいと思ってございます。  ごみの排出の指導につきましても、事務所の職員が日々事業者のほうに足を運びまして、当然高円寺の地域もですけれども、事業者の方、商店街の方、また町会の皆さん、一緒になって指導を続けてまいりたいと思ってございます。 ◆奥山たえこ 委員  先ほどの続きで行きます。  仮換地指定をしたということは、私も知らずに、他の議員の一般質問から知ったわけなんですが、このことを議会に報告すると、誰に、どのようなデメリットが生じるのか、教えてください。 ◎事業調整担当課長(浅井) 仮換地指定をしたと再配置案が示されて、それに区が同意したということについては、当議会の総務財政委員会に報告する予定でございます。 ◆奥山たえこ 委員  それ、いつですか。 ◎事業調整担当課長(浅井) あさってでございます。 ◆奥山たえこ 委員  あさって知らせるわけよね。だから、この前の一般質問のとき、私もへえっと、聞いてびっくりしたんだけど、違うよね。  それからあと、どんなデメリットか。具体的に。 ◎事業調整担当課長(浅井) これは、仮換地指定をして、直近の議会の所管であります総務財政委員会に報告するということでございます。  デメリットという意味がよくわからないんですけれども、報告自体に特段デメリットはございません。 ◆奥山たえこ 委員  いや、区は、重要なことがあったりすると、お知らせということで議員ポストに入れてくれたりするじゃないですか。また、この件については××の委員会で詳しく報告しますなんてこともあったりするんだけれども、じゃ、このことは、総務財政委員会で報告すればいいから構わない、つまり、それまでほっといていい、そういうことですか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 委員のおっしゃる意図とはちょっと違うかと思いますけれども、これまでに、この土地区画整理事業につきましては、5月には説明会等も行ってまいりまして、その結果、仮換地指定が行われたということでございますので、その計画の中で行ってございますので、議会には総務財政委員会に報告するということにしたものでございます。 ◆奥山たえこ 委員  いや、8月末の例えば認可のときなんかも知らなかったですよ。後でほかのところから聞いて、えっ、そうだったのとかいう感じですけれども。もっと積極的に伝えていこうという気持ちがないということでいいですか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 全くそういうことではございません。区画整理事業を行っておりますのが、先ほど来出ております個人共同施行ということで、区自体でございますので、このたび仮換地指定をするということで、区が、区の財産の仮換地指定、再配置案に同意したということを報告することでございます。 ◆奥山たえこ 委員  先日の一般質問の答弁の中で、個人情報であるとか、プライバシーがというふうな文言がありましたけれども、ちょっと意味がわからないので、もう少し教えてもらえますか。何でそれが個人情報だったりするのか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 恐らくその御質問につきましては、他の議員でございますけれども、仮換地の情報を──区の情報については、当然、区の財産でございますので、そこのところは御報告申し上げますけれども、他の方の土地について、仮換地については公開できないというお話での意図の質問だと思います。  これは、地権者が少ないこともございますけれども、区の財産以外の財産を公開していきますと、仮換地の場所等を公開いたしますと、個人の方の土地もございますので、個人の土地を公開しなくても、ほかの土地を公開すると類推されて、個人情報に当たる。それから、事業を行っている事業者もおりますので、その関係で事業の障害になるおそれがあるというところで、公開できないと申し上げております。
    ◆奥山たえこ 委員  個人の情報であれば、何でも公開しないことができるというつくりにはなっていませんよ。情報公開条例では、基本的に原則公開、しかし、個人情報に限っては公開しない。ただし、公開することもできるわけですよ。それは、例えば公益性があるとか、そういうことですよね。今回、区の土地と交換するといったような、換地するといったことですから、大変に公益性が高いじゃないですか。何でそこに個人とかって出てくるんですか。  それから、先ほどの私の質問の答弁の中で、仮換地指定になっているということは何とかでわかるとか言っていたよね。何だったっけ。言っていましたよね。何かでわかるわけでしょ。完璧に秘匿されているわけではないでしょ。また、秘匿しなければならないということでもないんでしょ。 ◎事業調整担当課長(浅井) 仮換地指定をしたということについては登記所に届けますけれども、それは届け出るだけでございますので、公開されるものではございません。ただ、仮換地指定してあるという土地を、今の所有者が指定されているということを理解しているわけでございますので、仮に売買があるとすれば、それについては申し出てくださいということでございます。  やはり個人の土地ということになりますと、ここに換地されるんだということがあれば、個人に不利益を与えるおそれがあるということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  そうすると、あさって総務財政委員会に報告するわけだけれども、杉並区は今回、個人の立場で、個人施行でかかわっているわけだけれども、不利益があるんですか。 ◎事業調整担当課長(浅井) 総務財政委員会に報告いたしますのは、区の土地についての仮換地指定を受けたということについての同意をしたということを報告いたします。  それから、ちょっと誤解があるかと思いますけれども、個人施行といっても、土地所有者でございますので、その意味では、法人である区でございます。個人情報の個人ではなくて、法人でございます。 ◆奥山たえこ 委員  あるときは法人で、あるときは個人で、何か使い分けているような気がしますけどね。まあいいです。もう時間もあれなんで。  次、133号線のほうに行きます。  先日、11月16日の説明会に私は参加いたしました。それをもとにいろいろ聞いていきたいと思いますけれども、まず、立ち退きになる件数はまだ未定だということでありました。そうすると、延焼遮断になるというふうな答弁もありましたけれども、どれくらいの家が延焼から免れることができるのかといった、その件数などもわからないということですか。両方わからないということですか。 ◎都市企画担当課長 現在のところ、把握してございません。 ◆奥山たえこ 委員  そうすると、この道路をつくったことによって、どういう便益といいますか、コストパフォーマンスといいますか、つまり、道路をつくるのに非常にお金がかかる、しかし、道路をつくると、立ち退きのために費用はかかるんだけれども、これだけのおうちが延焼から免れるんだ、そういうメリットがあるんですよと、そういうことがなければ、わからなければ、道路なんかつくっちゃっていいんですかね。今、そんな時代ですかね。 ◎都市企画担当課長 説明会でも、費用対効果、B/Cの御質問ございました。東京都は今後測量等によって用地の確定などをして事業費を算出していくということで、費用が出ておりませんので、現在のところ把握していないということの御答弁がございました。 ◆奥山たえこ 委員  つまり、B/C、費用対便益が今現在判然としない、わからない、答えられない、けれども道路はつくるんだということを確認いたしました。  次です。住民があのとき、質問の中でありましたけれども、会場の入り口でチラシを配っていて、そこに10個ほどの質問がありました。私もそれをいただいたんですけれども、それについてお答えしてほしいということを言っていましたが、まだ回答は出ていないと思うんだけれども、内容を見て、私も、なるほど知りたいことばっかりなので、ぜひ区としてもそれを、東京都と連携していくとさっき答弁もありましたから、進めていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。 ◎都市企画担当課長 2つの要望書が出ておりまして、多分ともに12月末の期日だったと思います。東京都とも連携を密にとりまして、この回答については情報共有を図ってまいりたいと思っております。 ◆奥山たえこ 委員  もう一つ、あそこに出ていた方から言われたのは、まず、東京都が、あの地域で、どこで何件ぐらい交通事故が起こっているかという図を示したわけですよ。その資料は、配布されたものの中にはなかったんです。その資料はどんなのかというと、簡単に言うと、生活道路と呼んでいるところでは、交通事故はゼロ件だったかな、ほとんどなかったですかね。そのかわり、五日市街道では事故がいっぱい起きているというわけですが、この資料はサイトにアップしてほしいということを要望されていましたけれども、もう載っているのかどうか、もしくはこれからちゃんと載るのかどうか。そして、広くあれは配っていただきたいと思いますが。見えるところに置いていただきたいと思いますが。 ◎都市企画担当課長 まず、ホームページにつきましては、まだ区としては把握してございませんが、今後、会場であった御意見、あれをホームページにアップしてほしいとか、さまざまな御意見ございました。それについても、東京都と連携をとりながら情報共有を図ってまいりたいと思っております。 ◆奥山たえこ 委員  道路ができればこんないいことがありますよ、ありますよという説明があの日もありました。生活道路への進入が減りますということなんですが、生活道路によそから車が入っていくことで、例えば交通事故になっているとか、そういうことはないってことですよね、先ほどの話からいうと。 ◎都市企画担当課長 この前の、特に土曜日の説明会で、周辺の地図を出して交通事故をあらわしたものがございました。特に幹線道路のほうが多いということが図で示されておりました。  区といたしましては、生活道路に進入する交通を幹線道路に集約するなど、そういう効果も期待してございますので、今後とも、交通事故も含め全般にわたり、133号線の事業効果、これは重要と思っておりますので、推進を図ってまいりたいと思っております。 ◆奥山たえこ 委員  先ほど他の委員の質疑の中で、交通量の調査については、東京都がまだデータを示していないというふうなことだったですが、そうすると、これについても、費用対便益というか、道路ができればこうなりますよということを数字としてはまだ示していない、できていないということでいいんでしょうか。 ◎都市企画担当課長 まだ公にはなされていないと思っております。 ◆奥山たえこ 委員  それでも東京都は冒頭の説明のときから、道路は必要なんですと言うわけですよ。何に必要なんですか、どのくらい、どんな効果があるんですかと言っても、今このような状況でありますということを、まず、きょう現在確認しておきたいと思います。  そのとき会場でまたほかに出た意見として、質問として、きょうの説明会はまずどういう位置づけなのかということがありました。それから、道路をつくるというときに、その周辺の人たちに、住民に意見は聞かないのか、聞く根拠がたしか法律の中にあったのではないかと何度も何度も繰り返し尋ねられて、担当である東京都の役人は即座に答えることができなくて、条文の数までは言わなくていいんだけれども、なかなか言わなくて、うーん、そういえばそういうのがありました、何とか何とかと言って、最後に都市計画法の66条という数字をお答えになりました。  この条文は、対象が関係権利者でありますよね。しかし、多分あのとき質問していた方が聞きたかったのは、そうではなくて、周辺に住んでいる一般住民ですよ。そのことについての答弁は全くなかったんです。ということで、同じ質問を今杉並区の所管にお尋ねします。何条になりますかね。 ◎都市企画担当課長 今の奥山委員の答弁、引用させていただきますが、事業認可をとった後、法令で用地説明会を行うと。今回の説明会は、事前にこの事業を知っていただくために、事業概要及び測量説明会を行ったというふうに聞いてございます。 ◆奥山たえこ 委員  都市計画法の中で周辺住民の意見を聞くというふうな、そういう規定がありますよね。公聴会。今回の件については、公聴会は開かなくていいんですか。16条ですけれども。16条の1項。 ◎都市企画担当課長 16条の件につきましては、都市計画の決定における公聴会と解しております。 ◆奥山たえこ 委員  そうすると、今回の道路については、公聴会はどうなるんですか。 ◎都市企画担当課長 特にその開催については聞いてございません。 ◆奥山たえこ 委員  聞いていないというか、つまり、やらなくていいんですか。もちろん16条1項は、そのまま読めば、努力であって義務規定にはなっていませんけれども、じゃ、道路の、これ、関係ないんですか。 ◎都市企画担当課長 委員御指摘の16条は、公聴会の開催は、都市計画の案を作成する場合には、必要に応じて公聴会ということでございます。今回の事業着手については、特段法令の定めはないものと認識してございます。 ◆奥山たえこ 委員  じゃ、区の条例の中で公聴会の規定を探したら、まちづくり条例の中にあったんですけれども、そうすると、そういったものも開かれないということですか。 ◎都市企画担当課長 開催の予定はございません。 ○川原口宏之 委員長  それでは、再度質疑のある方は挙手願います。 ◆奥山たえこ 委員  じゃ、続きます。測量についてですけれども、まず、強制的に測量するということが可能なのかどうか。また、そのような実例が、杉並区でもいいけれども、東京都でもいいけれども、あるのかどうか。 ◎都市企画担当課長 東京都の事例等はちょっと把握してございませんが、説明会においては、丁寧に御説明をして、了承を得たところから測量に入っていくというふうに説明を受けてございます。 ◆奥山たえこ 委員  法令ではどうなっていますかね。土地収用とかそういうのの関係で、収用だけではなくて、測量について強制ということはないですか。即答できないのであれば、後でもいいですけれども。 ◎都市企画担当課長 測量につきましては、現在のところ把握してございませんが、都市計画事業は、制度上は、最後は土地収用法の適用がなされる。それも条件があると思います。ただ、東京都第三建設事務所は常々、あのときも申し上げましたが、事業に御理解いただくように、丁寧に御説明をしていくというふうに説明をしておりました。 ◆奥山たえこ 委員  そうなんですよ。ところが、説明会の最後のほうに、お名前は忘れましたけれども、女性の方でしたが、十分説明した後、それでも同意いただけない場合は、ほかの方、つまり既に立ち退いた方との公平性もあるので、土地収用することもあり得るというふうに答弁しております。これについて区の認識だけ伺います。 ◎都市企画担当課長 この事業に当たっては、事業を御理解していただき、スムーズな進捗を期待するところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  東京都に、もしくはほかの自治体でもいいですが、東京都内の自治体で、道路に限定していいですよ、強制収用をやった実例があるのかどうか。即答できないのであれば、調べて次の機会にでも、もしくはほかの機会に答弁を願います。 ◎都市企画担当課長 後日、御報告させていただきたいと思います。 ◆奥山たえこ 委員  住民の方にとっては、将来的なことであるけれども、大変重要な点を質問していたのにかかわらず、答弁がなかったのがあります。  補償金がもらえると聞いているんだけれども、その金で都内に家が買えるのかということがまず1つ。  それから、必ずしも家の形に沿って買い取りというか、道路が通るわけではないから、変な話、私んち、半分だけかかっちゃっているんですよということもあるわけですよね。そのときに、残りのところもちゃんと補償金が出るのかどうか。その2点を伺います。 ◎都市企画担当課長 まず、都内の土地が買えるのかにつきまして、あと残地の補償につきまして、これも共通して説明があった部分。まず、測量して、そのときの状況によらないと、残地の大きさ、補償額というものが定まらないというふうに私どもも聞いておりまして、認識しておりました。ということで、まずは測量してみないと現実的なことはわかりませんし、また、個々の案件については、個々の協議、折衝になるかと存じ上げます。 ◆奥山たえこ 委員  どこが残地になるかがわからないのはいいですよ。そうじゃなくて、一般的な例として、残地にも補償金が出るのかどうかということです。  それから、あともう一つ、補償金で引っ越せるのかどうかというのはまだきちんと答弁していないですけれども、つまり、高いときに買った人もいるわけですよ。そうすると、住み続けていればそこでいいのに、ろくにお金ももらえずに、さあ出ていけということになる。大変苛酷な状況になります。  改めて、この2点、伺います。 ◎都市企画担当課長 残地等につきまして、また高いときがどうのこうのについて御答弁いたしますが、あくまでもそれは個別のお話になるかと存じます。東京都も、それぞれの案件によって交渉が違う、大きさなりによって条件が違うということでございますので、一概にはお答えは、こちらも控えさせていただきたいと思います。 ◆奥山たえこ 委員  課長、おかしいな、話がかみ合わないんだよ。私、わかりやすく言っているつもりなんですけどね。  もう1回言いますよ。まず、今建っているおうち、それは、全部立ち退き地域にひっかかっているところについて伺っています。補償金でちゃんと引っ越せるような、同じような条件の都内に引っ越せる金が出るのかどうか、これが1つ。  もう一つ、残地が出た場合にはどうなるかということです。そのときには、補償金じゃなくて、つまり、残地のところにまで補償金が出るのかどうか。繰り返しになりますが、これを聞きますから、明確に答えてください。 ◎都市企画担当課長 一概に残地といいましても、大きさによりけりで、補償が出るか出ないかというのは個々の事例だと思います。委員の御意見は、東京都にお伝えしてまいりたいと存じ上げます。 ◆奥山たえこ 委員  答えてくれないから、答えるまで聞きますよ。  残地のことを言っているんじゃないんです。残地のことと、2つ、切り分けて言っているんですよ。残地に補償金は出るのですか。明確に聞いていますよね。それにお答えください。  それからもう一つ、立ち退き地にかかっている家の補償金で家が買えるのかどうか。それに相当するような金額になるのかどうか。もしくは、それは答えられないと言うんだったら、そのときの補償金はどういうふうにして算定するのかということです。例えばそのころの路線価がどうこうとか、何かいろんな答えがあるでしょう。  以上2つ。 ◎都市企画担当課長 繰り返しの御答弁になりますが、残地といいましても、測量してみないとどの程度が残地になるのかとか、そういうことでございますので、そこに補償云々は個々の事例となっております。  また、引っ越し費用どうのこうのということに関しましても、個々の事例になりますので、ここではお答えすることはできません。 ◆奥山たえこ 委員  委員長、全然私の質問聞いてないよ。何してるの、もう。 ◎都市整備部長 お話しになった残地そのものについての補償制度、制度自体、私はないというふうに記憶してございます。ただし、今所管課長がお答えしたように、個々の事例によって、残地がどの程度残っているのか、それによって、その土地を行政が購入するのか、あるいはその残地をもってどの程度の損害があるのか、それによって、購入した土地の価格にも多少私は反映されるというふうに考えてございます。ですから、今お住まいの方たちに対して、移転するための費用はしっかりと補償されるものというふうに認識してございます。 ◆奥山たえこ 委員  もう同じことを繰り返すの、本当、疲れましたよ。  残地のことについては、今部長から聞いてわかりました。ただし、部長はかなり含みのある答弁をしたけれども、基本的には残地に補償金は出ないんですよ。知っていて聞いているんですよ、私は。そこを確認して、答弁をとることが重要なんだから。そして、出る場合もあるというふうな言い方で言葉を濁すのはやめてくださいよ。そういう希望的観測を与えるようなことは。基本的には出ません、ただし、例外的に、こういうことがあれば出るかもしれません、出ないということはないかもしれませんというぐらいのことが誠実な答弁じゃないですか。  それから、今全然答えていないもう一つ。立ち退き地域に完璧にかかっているうちは、そこに出る補償金で同じようなレベルの家が手に入るのかどうか。これ、物すごく重要じゃないですか。これを知るか知らないかで、まず、立ち退きに判こを押す前に、測量を受けるかどうかから変わってきますよ。これからの東京都の計画にだって非常に重要でしょう。明確に答えてください。区民にも全部知らせるから。 ◎都市整備部長 なかなか不明確だと言われていますけれども、先ほど言ったように、制度的なものはないので、あとは個々の事例に応じて、その方がお困りにならないように、東京都のほうで交渉していくというふうに認識してございます。  また、もちろん建物は、私の家なんかも計画にかかってしまって、ここは収用されますよということであれば、もちろん建物についての補償はしていただけるものというふうに認識してございます。それは補償制度がございます。 ◆奥山たえこ 委員  私も、何度も聞きたくない。どうしてこんなにちゃんと答えてくれないんですかね。建物がかかっているとかじゃなくて、道路16メートルつくりますよという、そこにあるおうちのことを聞いているんですよ。何でこんなに答えてくれないの。つまり、これだけあなたたちが答えたくないというときには、言いたくない理由があるんですよ。もう私の聞きたいことはわかっているでしょうから、答えてください。私も疲れたので、お願いしますよ。 ◎都市整備部長 繰り返しの答弁になりますけれども、先ほどから申し上げているとおり、土地の補償については、残地については、制度的なものはございません。ただ、個々の事例に応じて、その方がお困りにならないように交渉させていただいて、制度の運用を使って、その方が、先ほどから繰り返しているように、困らないように、お話を、交渉を進めさせていただくものというふうに認識してございます。 ◆奥山たえこ 委員  いやあ、疲れたけど頑張りますよ。  補償する場合には、どういうふうに補償するかという基準が必ずあるはずです。その時々で違いますなんてことがあっちゃ困るからね。それから、相手によって、例えば、この人はすごく反対していた人だから、この人のおうちの買い取り補償額は、そりゃあんた、5割ですよなんてことはないはずですよ。まず、買い取り補償に関して基準があるのかどうかから、一から伺っていきます。 ◎都市整備部副参事(黒田) 公共事業に伴う用地買収に伴っては、損失補償基準が存在しております。これは、国、東京都、杉並区に関しましても、同じ損失補償基準に基づいて補償等を算定することになります。  先ほどの、今お持ちの建物に対して同等のものが補償されるかという部分につきましては、その基準におきまして、これは東京都と同じ基準ですので、今回の133に完全に一致するかという部分については、責任ある答弁にはならないんですけれども、基準としましては、建物の新築相当額というのを基準上でははじきます。それに対して、再築補償率というものを、要は、建物を使用すれば価値が一部落ちますので、その部分の再築補償率を掛けて求めたものというのが建物の補償額になります。 ◆奥山たえこ 委員  かなり求めていた答弁が出てきましたけれども、じゃ、そうしますと、例えば、測量をお願いしに行ったときに、そういうふうな金額、見せてくださいよ、それによって、私も、立ち退きはもとより、その前の測量を受けるかどうか考えますよと言われたときには、ある程度示すことができる、金額として示すことができる。今の時点であればということは。そういうふうに考えていいのかどうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 先ほどの答弁にあわせてなんですけれども、あくまで一般例ということにはなるんですけれども、調査の時点でその部分の金額を示すことはできません。  調査をすることによって、まず土地の面積を確定して、土地の面積が確定した後、通常であれば、その後、建物の調査というものをさせていただきます。建物の調査においては、建物の建築部材と、外壁だったり内壁だったりといった物の調査をして、現時点において新しく建てたら幾らぐらいの建築費がかかるのかというのを算定して、先ほどの再築補償率を掛けるということになりますので、調査をして初めて、その建物の全体総額、その後に掛ける補償率というものが確定しますので、調査が完了した後でないと金額等は示せないというのが一般でございます。 ◆奥山たえこ 委員  長い長い質疑でわかったことは、まず、残地については、原則補償はないということが1つ。  それからもう一つ、立ち退きの補償金で家が建つかどうかというのは、測量して、そして、いろいろと建物調査などをしてみなければわからない。つまり、測量を受ける時点では示すことができないということでありました。金額も多分全然わからないということなのだと思いますが、そういう理解でよろしいかどうかだけ伺って終わりたいと思いますが、どうでしょう。 ◎都市整備部副参事(黒田) 委員のおっしゃるとおり、調査が全て終わらないと金額のほうはわからないということは、公共事業においては全て同じだと思います。 ○川原口宏之 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》 ○川原口宏之 委員長  当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。  以上で都市環境委員会を閉会いたします。                           (午後 2時40分 閉会)...