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  1. 杉並区議会 2019-08-02
    令和 元年第2回臨時会−08月02日-16号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 元年第2回臨時会−08月02日-16号令和 元年第2回臨時会              令和元年第2回臨時会             杉並区議会会議録(第16号) 令和元年8月2日 午前10時開議 出席議員48名 1 番  佐 々 木  千  夏      25番  中  村  康  弘 2 番  ほらぐち  と も こ      26番  北     明  範 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  川 原 口  宏  之 4 番  堀  部  や す し      28番  大  泉  やすまさ 5 番  松  尾  ゆ  り      29番  井  原  太  一 6 番  奥  山  た え こ      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  奥  田  雅  子      32番  浅  井  く に お 9 番  松  本  みつひろ      33番  金  子 けんたろう 10番  木  梨  もりよし      34番  富  田  た  く 11番  ひ わ き     岳      35番  くすやま  美  紀 12番  関  口  健 太 郎      36番  け し ば  誠  一
    13番  川  野  たかあき      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ 子      38番  岩  田  い く ま 15番  わたなべ  友  貴      39番  太  田  哲  二 16番  國  崎  た か し      40番  大  槻  城  一 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  酒  井  ま さ え      43番  安  斉  あ き ら 20番  山  田  耕  平      44番  脇  坂  た つ や 21番  そ  ね  文  子      45番  吉  田  あ  い 22番  小  林  ゆ  み      46番  大  熊  昌  巳 23番  藤  本  な お や      47番  小  川  宗 次 郎 24番  山  本  あ け み      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長情報・行革担当部長                      喜多川 和 美       総務部長           白 垣   学       危機管理室長         寺 嶋   実       区民生活部長         渡 辺 幸 一       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      岡 本 勝 実       産業振興センター所長     齋 木 雅 之       保健福祉部長         森   雅 之       高齢者担当部長        田部井 伸 子       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        徳 嵩 淳 一       都市整備部長         有 坂 幹 朗       まちづくり担当部長      茶 谷 晋太郎       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           齊 藤 俊 朗       会計管理室長(会計管理者)   南 雲 芳 幸       政策経営部企画課長事務取扱政策経営部参事                      伊 藤 宗 敏       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長職務代理        對 馬 初 音       教育委員会事務局次長     田 中   哲       教育企画担当部長       白 石 高 士       学校整備担当部長       中 村 一 郎       生涯学習担当部長中央図書館長 安 藤 利 貞       選挙管理委員会委員長     織 田 宏 子       代表監査委員         上 原 和 義       監査委員事務局長       手 島 広 士         令和元年第2回杉並区議会臨時会議事日程第2号                                 令和元年8月2日                                  午前10時開議 第1 議案第52号 杉並区立子供園条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例 第2 議案第53号 杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例 第3 議案第54号 損害の賠償について 第4 議案第55号 令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号) 動議 議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正動議 動議 議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に付する付帯決議 ○議長(井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。  これより日程に入ります。  日程第1、議案第52号杉並区立子供園条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例、日程第2、議案第53号杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例、以上2議案を一括上程いたします。  保健福祉委員会の審査結果の報告を求めます。  保健福祉委員会委員長、32番浅井くにお議員。       〔32番(浅井くにお議員)登壇〕 ◆32番(浅井くにお議員) ただいま上程になりました議案第52号杉並区立子供園条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例、議案第53号杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例、以上2議案について、保健福祉委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。  主な質疑としましては、幼児教育の保育無償化の意義はとの質問に対し、幼児教育の保育無償化については、改正後の子ども・子育て支援法に制定されている基本理念に基づき、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性ということに鑑みて、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策として実施されるものと受けとめているが、区としては、この間、国に要望しているとおり、全国的には待機児童解消が進んでいない中では、待機児童解消対策のための支援の拡充が不可欠であると考えているとの答弁を受けております。  このほかにも、無償化による本年度以降における区の歳入歳出額の変化について、無償化となる児童の対象、範囲及び人数について、無償化に伴う保育需要への影響について、保育の質を守るための区立保育園の役割と重要性について、認可保育所における食材料費の取り扱いについてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、議案第52号及び議案第53号の原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、議案第52号については、国の方針に基づき無償化を実施するための条例改正であり、異存はなく、質疑を通して、区の対応方針では、我が会派の要望を踏まえて、認可保育所における食材料費の公費負担や、ゼロから2歳児のいる非課税世帯以外の世帯に対する負担軽減策が講じられることが確認できた。  また、議案第53号については、無償化の対象とする認可外保育施設を保育の質の観点から限定する条例を制定するものとして、高く評価する。また、私立幼稚園の利用料についても、関係団体の意見を受けとめ、適切な対応が図られる区の対応方針を確認できたことから、賛成であるとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、これらの議案は、我が党がかねてより主張してきた、本年10月より国が進める幼児教育・保育の無償化に伴う条例の改正、制定である。認可保育所における食材料費の区負担のほか、非課税世帯以外のゼロから2歳児や認可外保育施設の多子世帯への負担軽減など、我が会派からの要望事項も反映されていることを、これまでの区の認可保育所を中心とした待機児童ゼロへの取り組みとあわせて高く評価するものであり、賛成であるとの意見。  日本共産党杉並区議団の委員から、現行の高過ぎる保育料は重大な問題であり、無償化は進めていくべきであるが、国は財源を、低所得者ほど負担の重い、逆進性を持つ消費税の増収分を活用することとしているなど、国が進める無償化は多くの問題があり、区には、現行の保育制度の後退を招くことのないよう、自治体としての責務を果たしていくことが求められる。  そうした中で、区の対応方針では、非課税世帯以外のゼロから2歳児に対して、多子世帯の保育料の減額を実施すること。認可外保育施設の無償化に当たり、国の基準を満たす施設に対象を限定したこと。認可保育園における給食費の実費徴収をせず、公費負担することは評価するものである。このように、無償化により懸念される問題について、区として公的責任の後退に一定の歯どめをかけていることから、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、子育て世代への支援としての無償化は望ましいものであるが、子供の目線に立った施策として、まずは保育の質を確保していく必要がある。特に待遇に起因する保育士の不足については、質に直結する重要な課題の1つとして捉えている。本議案は、幼児教育・保育の無償化に関して、国の方針に加えて区独自の対応によって、一部で利用料や食材料費を負担しつつ、質の確保にも一定の配慮がされた条例改正であることを質疑を通して確認できたことから、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、議案第52号については、法律の改定に合わせた文言の整理と、認可保育園、子供園、幼稚園の利用料を無償にすることであり、それに加え、会派から要望した食材料費を無償化することを評価する。子育て世代の負担が軽減されることは重要な施策であるが、来年度から公立保育園の無償化に伴う財源は国が全額措置しないことで、基礎自治体においては、より一層の民営化を促すようなやり方であることを懸念している。区においては、今後も区立保育園を維持し、質の確保に力を注ぐよう求める。  また、議案第53号については、国から示された基準に、区が独自に新たな基準を設けることは困難であることを理解した。今後、保育の質を守るために、劣悪な認可外保育施設を是としないよう一定のハードルが設けられたものであると理解できたことから、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、議案第52号については、子育て世帯への支援は経済全体に対するプラスの効果が明白であり、取り組みが加速することを期待する。区の対応も適切なものであるが、食材料費の公費負担を行うこと、また、それをいずれ取りやめるとすれば、そのタイミングなど、区独自の施策についての保護者に対する周知を徹底することを要望する。  また、議案第53号については、議案第52号と同じく、国の法改正に対する条例整備と認識しているが、杉並区内では、保育の量が充足しつつある状況から、保育の質の向上を求める声が強まってきている。本条例によって定められた保育の基準については、国の役割であることが明確になり、認可保育所のみならず、私立保育園や認可外保育施設などの特色ある取り組みや他自治体の取り組みも常に把握し、すぐれた取り組みが区内の保育園で素早く横展開されるような保育行政を期待し、賛成であるとの意見。  杉並わくわく会議の委員から、保育料の無償化の実効性、制度の影響については、自治体や保育団体などから強い懸念が示されている。認可保育園の保育料はそもそも応能負担原則であり、所得の低い人の一部は既に無償化されている中、所得の高い人ほど保育料が高いので、恩恵も大きいということになり、消費税増税に対する負担軽減効果には疑問がある。また、令和2年度以降は公立保育園の無償化が全額自治体負担となるため、公立の廃止に拍車をかけるおそれがある。また、認可保育所の食材料費の徴収については、無償化が終わった後、実費負担の固定化につながる懸念があることや、無償化により需要が喚起されて、待機児童問題が一層厳しくなるのではないかとの指摘もあり、心配するものである。  保育の無償化については、さまざまな問題をはらんでいるが、質疑で確認したように、この制度の実施により、区内において多くの方が負担軽減の恩恵を受けることも事実であり、また、区としては、実施に当たり、認可外施設を一部除外する、あるいは食材料費を公費負担するなど、独自施策を施すことから、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第52号及び議案第53号を全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決定しております。  以上が保健福祉委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願いしまして、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) これより討論を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  2番ほらぐちともこ議員。       〔2番(ほらぐちともこ議員)登壇〕 ◆2番(ほらぐちともこ議員) 都政を革新する会のほらぐちともこです。幼保無償化について、反対の立場から意見を述べます。  安倍政権は10月から、消費税の10%への引き上げとともに、幼児教育・保育無償化を始めようとしています。しかし、国が財政を出すのは今年度のみであり、既に国は無償化を2年で見直すことも示唆しています。消費税10%をのませるためのペテンではとの声も聞きます。  確かに無償化とは聞こえがいい言葉ですが、実際には、各自治体に経費削減の大変な圧力となって、公立保育園、幼稚園、こども園を潰して民営化したり、公立、民間を問わず、職員の非正規雇用の拡大につながると考えます。  政府は、3歳から5歳児の認可保育園、幼稚園、こども園の利用料を無償化し(給食費は保護者負担のまま)、住民税非課税世帯(低所得世帯)だけはゼロから2歳児も無償化の対象とするとしています。少しでも保育の費用が減れば助かると考える世帯も多いかと思いますが、保育士がすぐやめざるを得ない、集まらない、その原因となっている職場の環境と労働条件の改善が先ではないか、認可外の施設がふえてしまうのではという声も上がっています。  先日、都内で働く保育士から次のような意見が寄せられました。幼保無償化になると、みんなが預けたくなりますよね。そのときに受け入れる体制はありますか。施設を準備できたとして、働く保育士の確保ができますか。保育がサービスになっていて、子供のための育ちを保証するものになっていません。規制緩和によって、定数に対して保育士の数も減らされているので、安全を守るのも難しくなっています。施設も、園庭がなかったり、室内も走るスペースがなかったり、子供たちが楽しく遊ぶ環境がありません。それに、保育がサービスになっていて、汚れ物まで洗うところも多く、雑用の負担があり、本当に大変です。高所得の人まで無償化する必要があるのかも疑問です。その分、子供たちに必要な絵本などの遊具を買ったり、保育の質を高めるために使ってもらえたらいいと思います。  私は、最大の問題は、公立の認可園の無償化費用が、国が払うのではなく、全額自治体負担となることだと思います。私立園やベビーシッターなどの費用も、国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担する。その結果、自治体ではこれまで以上に経費削減が叫ばれ、民営化による安上がりな保育が進められることは容易に想像ができます。  昨日、保健福祉委員会を傍聴しました。そこで田中区長は、子育ては親の責任というのが私の持論だ。保育は、女性の社会進出など社会の変化に合わせて整備すべき。食材費は当然にも親が持つべき。なぜ親が働くのかといえば、家族や子供を養うために働いている。今回、食材費を認可保育園で取らないのは、事務員を雇うなどのコストが少なくて済むからという発言を聞きました。  田中区長のもとで民営化が進み、一体どれだけ多くの非正規雇用が生み出されたのでしょうか。食材費を払えるかどうか心配な保護者が膨大に生み出されている社会のあり方こそ、問われなければいけません。子供の貧困が問題になっていますが、その本質は、保護者の貧困、労働者の貧困です。ぎりぎりで子育てをしている労働者、人員削減によって現場で大変な苦労をしている保育士のことよりも、いかに安く済むかしか考えない区長の発言に強い憤りを感じます。  保育現場では既に、3歳から5歳児担当の保育士は昼食も一緒にとるため休憩時間がとれない、超勤しても、なかなか言いづらくて超勤申請していないのが実態、持ち帰り残業が多過ぎるなどの声が上がっています。保育の質や安全は、働く人たちの待遇、環境にかかっています。保育士が大切にされない社会は、子供たちも大切にされません。  定員の2倍近くの子供を預かり、80人の子供に三十数人分の給食を分けて与え、幼児のおかずがスプーン1杯しかなかったという兵庫県姫路市の当時の認定こども園、わんずまざー保育園の実態は、民営化と子ども・子育て支援制度の問題点を浮き彫りにしました。  ゼロ歳児にはテーブルもなく、床に食器を置いて猫まんま状態で食べさせていた。一時保育の名で毎日預かりをし、ゼロ歳児だけで10人を1人の保育士で見ることが日常的にあったといいます。何よりも許せないのは、保育士に対して裏の雇用契約書が存在し、月給制なのに祝日分減額、欠勤や遅刻、早退で1万円給与減額、無断欠勤すれば7日間、30分以上の遅刻は2日間のただ働き、保護者を待たせたら、10日間のただ働きとお客様宅にて謝罪などの奴隷労働を強制していたことです。夜はベビーシッターをやらされ、保育士は、園長には何を言っても却下され、過酷な勤務で心身はぼろぼろとなり、やめることさえ許されなかったといいます。  これが、子ども・子育て支援制度、民営化がもたらした結果であり、杉並区も決して無縁ではありません。幼保無償化は、子供たちの安全破壊や保育士の使い捨てにつながります。幼保無償化の狙いは公立保育園潰しと民営化です。これらの理由から、幼保無償化に反対します。
    ○議長(井口かづ子議員) それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第52号杉並区立子供園条例及び杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第53号杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第3、議案第54号損害の賠償について、日程第4、議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)、以上2議案を一括上程いたします。  総務財政委員会の審査結果の報告を求めます。  総務財政委員会委員長、47番小川宗次郎議員。       〔47番(小川宗次郎議員)登壇〕 ◆47番(小川宗次郎議員) ただいま上程になりました議案第54号損害の賠償について、議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)、以上2議案につきまして、総務財政委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。  なお、議案第55号につきましては、委員外議員から質疑がありましたことを申し添えておきます。  主な質疑といたしましては、本補正予算の概要とポイントはとの質問に対し、商店会の補助金不正受給に関すること、また幼児教育・保育の無償化に関する経費があり、10事業で16億6,000万円余を計上しているとの答弁を、ほかにも、都への補助金返還を先行した理由について、都への納期限について、賠償金額の計算方法について、返還財源についての区の考え方について、協賛金の未計上について、検証委員会について、幼児教育・保育の無償化に関する区の対応方針についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、美しい杉並の委員から、議案第54号については、特段の異議もなく賛成であるが、議案第55号について、本補正予算の内容では、補助金不正受給を行った西荻窪商店会連合会に対し求償する意思があるのか、補正予算からは全く読み取れない内容となっている。また、区が商店会側と和解的解決を図るなど、いつの間にか責任がうやむやになる可能性も否定できない。違約金等の支払い期限が迫っており、支払い期限を過ぎると、区がさらに延滞金を請求されてしまうことは理解したが、返還金、違約金が歳入に未計上であることは本来許されないことと考える。  以上の理由から、本会議では、本補正予算の歳入について修正案を提出する旨を申し添え、本議案に反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、このたびの一部商店会による補助金不正受給については、あってはならない事案であり、今後の検証委員会による全容解明と責任所在の明確化、適切な求償並びに再発防止策を強く求める。その観点から、外部有識者の助言等も、客観性の担保という意味で検討を要すると考えるが、一方で、都への返還は期日が迫っており、検証結果にかかわらず、不正行為の事実をもって免れようがないと認められることから、違約金への対応として議案第54号に賛成する。  また、議案第55号については、加えて、我が会派が提出した要望書にかなう内容を含む幼児教育・保育無償化への対応であることを評価し、賛成であるとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、一連の不正事案が発生したことから、補助金等の都の返還請求に応じることは、現時点においてやむを得ないと判断する。しかし、区内の各商店会においては、長きにわたり、各種地域行事の開催、運営に尽力されており、今後、検証委員会において、区には引き続き事実関係の解明と再発防止策に最大限の努力をすることを求める。  また、本補正予算に含まれる幼児教育・保育の無償化に関する経費について、我が会派より要望書を提出したゼロ歳から2歳児の多子世帯の負担軽減などが含まれることを高く評価する。実施に当たっては、対象者への周知徹底や手続等において現場での丁寧な対応を要望し、賛成であるとの意見。  日本共産党杉並区議団の委員から、まず、幼児教育・保育の無償化については、現行の高過ぎる保育料は重大な問題であり、無償化は進めていくべきであるが、財源を、低所得者ほど負担の重い、逆進性を持つ消費税の増収分を活用することにしており、問題である。  区の対応方針では、ゼロから2歳児の無償化対象範囲を拡大していること、認可外保育施設の無償化対象を限定したこと、食材料費についての保護者負担の軽減と公費負担を位置づけたことは評価するものである。無償化により懸念される問題について、区として公的責任の後退に一定の歯どめをかけていることから、賛成である。  また、補助金の不正受給問題については、以下の点が重要と考える。  第1に、今回の問題について、商店会の責任は重大であり、返還責任があることは明白であるが、特に協賛金の未計上問題については、区の責任の所在について徹底した調査と適正な対応を改めて求める。  第2に、返還財源について、税金を使うことは許せないという区民の声にいかに応えるかという問題がある。全容が解明されない状況で多額の支払いを行うことは本来避けなければならないが、さきに挙げた2点について一定の方向性を見出すことができたことにより、賛成すべきものと判断する。  今後、区の責任に関する点、返還金財源の確保の点については、質疑で示した内容を実行することを強く求め、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、補助金の不正受給については、現状では真実がわからないため、検証委員会で究明することを求める。また、補正予算の幼児教育・保育無償化については、待機児童問題のほうが重要であると考えるが、杉並区は待機児童ゼロを達成しているため、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、議案第54号の賠償額については、年利10.95%で計算された額であり、8月8日までに支払う必要がある。区民感情として、区民税を充てることは納得できないとの声は理解できるが、財源保留額から支出する以外になく、今後早急に調査を進め、第4回定例会で西荻窪商店会連合会に対する求償額を歳入に計上することを確認した。  また、議案第55号については、第1に、10月の幼児教育・保育の無償化に向けた区の財政を定めるためのものであり、区が条例を定め、保育の質も守り、給食費の無償化を引き続き継続することを確認したこと。第2に、質疑を通じて、都から区に求められている返還金を期限までに納入するために、財源保留を充てることの必要性を確認したこと。以上の理由から、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、まず、幼児教育・保育の無償化に関しては、国の方針をベースに、区として従来の取り組みを加味、拡充した内容であり、妥当であると判断する。また、商店会による補助金不正受給問題に関しては、判明した経緯からも、都へ補助金を返還すること及び違約加算金を賠償することは必要と考え、議案第54号については賛成である。  議案第55号については、財源として区民の税金を充当することは妥当ではないが、現段階では全容解明に至っていない。そのため、都に支払う金額を区としてどこに求めるかが明確になっておらず、その結論を得るまでの違約加算金を増大させないため、また、延滞金を発生させないための暫定措置として受けとめる。  なお、我が会派として、都への支払い財源として、最終的に区民の税負担とならないようにすること、及び検証委員会における外部有識者の参加は必須と考えるが、会議規則第70条にあるとおり、「表決には、条件を付けることができない。」ため、今後、議会の一員としてとり得る適切な方法を検討する旨を申し添え、賛成であるとの意見。  また、委員外議員として、杉並を耕す会の議員から、議案第54号については、質疑を通し、区の責任が非常に重いことを認識した。漫然とこうした状況に至らせたことの責任を負うためには、このような損害賠償は、区民の税金ではなく、その担当者、責任のある人が払うべきであり、反対である。  また、議案第55号については、まず幼児教育・保育の無償化があり、方向性としては正しいが、第1に、財源が消費税であること、第2に、民営化にかじを切る嫌いがあり、非常に大きな懸念があること、第3に、一番預け先に困る人たちが恩恵を受けられない制度設計になっていることが問題である。  次に、西荻窪の補助金について、質疑を通し、求償権から外れる部分、区の責任分であると認定する分の金額が予算書はもとより決算書にも残らず、区民の税金を毀損する行為であることを激しく糾弾し、反対であるとの意見がありました。  採決の結果、議案第54号については全員の賛成により、議案第55号については賛成多数により、いずれも原案どおり可決すべきものと決定をいたしております。  以上が総務財政委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対しまして、堀部やすし議員外3名から、1名の賛成者を得て修正動議が提出されております。  ここで、修正案を御配付いたします。       〔修正案配付〕   ─────────────────────────────────────    議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正動議  上記の動議を地方自治法第115条の3及び杉並区議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出する。   令和元年8月1日                提出者 杉並区議会議員  堀 部  やすし                    同        松 尾  ゆ り                    同        田 中 ゆうたろう                    同        佐々木  千 夏                賛成者 杉並区議会議員  奥 山  たえこ  杉並区議会議長  井 口 かづ子 様 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の説明を求めます。  4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) ただいま上程になりました議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正案について御説明申し上げます。  本修正案は、ハロー西荻及び西荻おわら風の舞に係る補助金不正受給に関する杉並区長のこれまでの対応、経緯を踏まえ、少数会派5名連名でお示しをするものです。  去る7月10日、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱及び東京都新・元気を出せ!商店街事業費補助金交付要綱の規定に基づく補助事業の一部において、杉並区側が偽りその他不正の手段により補助金の請求を行ったとの理由で、東京都はその交付決定の一部を取り消しました。かねて東京都から指摘を受けてきたハロー西荻及び西荻おわら風の舞に係る補助金の不正受給について、これまで区が誠実に対応してこなかったことが原因であります。東京都からは、違約加算金を含め2,423万円余の支払いを要求されているところです。  これに伴い、区長が提出した議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)は、この取り消しとなった補助金に係る返還金及び違約加算金を、歳入第1款特別区税で補正しているところに特徴があります。これは、財源保留していた特別区民税を充当することを意味するものでありまして、ありていに言いますと、区税収入から返還金及び違約金を支払うとの予算上の意思表示ということになるものでございます。  しかしながら、本件不正受給の後始末は、あくまで不正受給を発生させた者に負担させるべきものであり、区民の血税によって補填すべきものではありません。もちろん、この不正受給を発生させた者の中に区長が含まれることも、言うまでもありません。  したがいまして、本件に係る区の求償権の存在を明確化させるためには、財源保留を充当した歳入第1款における補正を削除し、歳入第20款において補正計上する修正が必要と考えるものでありまして、7月29日以降、各会派に修正案を提示してまいったところ、おかげさまで、私、堀部やすしのほか、松尾ゆり議員、田中ゆうたろう議員及び佐々木千夏議員の賛同のほか、これとは別に奥山たえこ議員の賛成を得て、ここに提出することになったものでございます。  今回の不祥事は、区側の対応に故意または重過失があることを強く指摘せざるを得ないものです。区は、問題となったハロー西荻について、東京都から既に2014年に個別具体的に指摘を受けていたにもかかわらず、その後も長きにわたってこれを改善していなかったことが明らかとなりました。2018年5月には、領収書の偽造や飲み食い、接待などについて区民から情報提供があったにもかかわらず、区がこれを無視していたことも明らかとなりました。その後も区は、東京都から不正の可能性について指摘を受けながら、誠実に対応せず、東京都から本年4月に決定的な不正の証拠を突きつけられるまで対応を怠っていたものであります。  それから5カ月目に入りましたが、警察と相談しているとはいうものの、昨日の答弁によれば、何と今なお被害届さえ出されていないというのであります。これでは、一連の不正受給は、区の主導または商店会幹部との共謀によるものだったのではないかといった疑念が拭い切れません。  事実、私は、6月4日、ここ本会議での一般質問においても、ハロー西荻が突然中止となった経緯及び理由は何か、助成金が再開されるための条件は何かと質問していますが、当時既に不正受給の事実が確認されていたにもかかわらず、区はこの不正について全く説明することがありませんでした。やましいことがなければ、6月の時点において説明できたはずですが、区は意図的に避けたのであります。  かくして、本年7月10日、東京都が補助金交付決定を取り消し、区に違約加算金を含めて支払いを求めてまいりました。昨日の読売新聞社会面は、「区が帳簿類を精査していれば防ぐことができた。区の責任は重大だ」と東京都が指摘していることを報道していましたが、それでもなお区長はこの問題について、第三者による外部検証委員会を立ち上げるといったことに動くことはなく、区内部に検証委員会を立ち上げる対応にとどめています。不正受給補助金が飲み食い、接待に使われていたことなどが指摘される中、しかも、その対象者に区職員や議員が含まれていた可能性も否定できない中で、余りにも不自然な対応が続いているのです。河北医療財団における肺がん検診見落とし事件との対応差は歴然であります。今こそ議会が力を発揮し、対応しなければなりません。  議案の朗読は省略させていただきますが、既に御説明したとおり、今回の修正は歳入予算の一部のみであります。歳出予算に修正はありませんので、東京都に対する支払いに支障が生じることはありません。  何とぞ慎重御審議の上、本修正案を御議決くださいますようお願いを申し上げまして、提案説明といたします。 ○議長(井口かづ子議員) 修正案について質疑はありませんか。  23番藤本なおや議員。       〔23番(藤本なおや議員)登壇〕 ◆23番(藤本なおや議員) ただいま上程されました修正動議について、提案者に幾つかお尋ねをいたします。  私どもとしても、この修正理由の趣旨については同感でありますし、考え方は軌を一にするものであります。ですが、一方で、予算の調製及び提出は長に専属する権利でありまして、かつ、地方財政法の第3条第2項では、予算の編成においては、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕捉して予算を計上すること、このようにされております。よって、予算案を議会が修正すること、特に、歳入についてはその根拠が明確になっていなくてはならず、長の予算発案権にも絡むことでありますので、どこまで議会が踏み込むことができるかは慎重に判断しなければならない、このように考えております。  そこで、3点にわたってお伺いをいたします。  現状、今般の補助金の不正受給の事件の全容、また責任の所在というものが明らかになっておりません。そこで、最初の質問としては、区が補助金の返還を求める相手先が未確定の現時点で、提案者は、諸収入に計上する2,423万2,000円について、その対象者については、修正理由で、「不正受給を発生させた者に負担させるべきもの」、このようにされておりますが、具体的に誰を指しているのか。今聞いたところによると、区長も含まれるというふうにおっしゃっておりましたが、複数であるならば、その割合というか、そういうものをどのように考えているのか、お伺いをいたします。さらに、その対象者は、いつまでにどのように特定をするつもりなのか、伺います。そして、納付期限の設定、それをどのように考えているのか、その辺もあわせてお伺いをいたします。  2点目。8月8日が都への支払い日とされておりますが、以降は、違約金が今以上に加算されることになります。返還額の総額がふえていくということになるわけですが、そこで、この修正案が可決をされた場合、納付期限までに財源を確保できると提案者は考えているのかどうか、伺います。  また、返還金の財源が確保できなかった場合は遅延損害金も発生をするわけで、この損害金は誰がどのような形で負担すべきと提案者は考えているのか、伺います。  3点目。本来、議会による補正予算の修正は、補正の対象となっていない部分については修正をすることができません。発案された補正予算案に関する部分においてのみ修正が可能である、このように解されているわけですが、その上で、今回は、議案第55号の補正予算案には、本事件とは全く関係のない、たまたま保育課のその他の雑収入の減額補正があって、修正案は偶然にも提出をできたわけなんですが、提案者は予算での明確化ということに大変強い思いがあるようですので、その議決対象である該当の款項が今回の補正予算案になかった場合、どのように対応するつもりだったのか、お伺いをいたします。仮定の質問で大変申しわけないんですが、参考までに御答弁をお願いいたします。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の答弁を求めます。  堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 藤本なおや議員の御質問にお答えをいたします。質問は大きく3点だったと思いますが、少し混在させながら御答弁することになろうかと思います。  まず、一番根本的なところで、最後に御質問がありましたが、議会に修正権はありますが、当然、修正権にも限界があり、今回たまたま諸収入の補正があったので、偶然提出できたのではないかという御指摘でした。全くそのとおりでございます。  もし今回、諸収入に補正がなければ、それを強引に議会がつけ加えるということは、一般的にはかなり難しいだろうというふうに通説では説明をされておりまして、今回は偶然ではありましたが、しかし、偶然ではあったとはいっても諸収入に計上がありますので、修正をするチャンスはある中で、修正権の行使を提案しないということとのバランスを考えまして、今回提案をさせていただいたものでございます。したがいまして、今回の場合は、区長の予算編成権を侵害する内容であるということはございません。  それから、責任の所在について御質問がありました。不正受給を発生させた者とは誰なのかということですけれども、余り固有名詞を挙げることは慎みたいと思いますけれども、まず、不正に補助金を申請し、受給をされた方は当然含まれると考えますが、不正受給に関与した者、不正受給を手助けした者、また、不正受給を知ることができる立場にありながらこれを見過ごした者は、当然含まれるものというふうに認識をしております。  具体的には、先ごろから話題になっておりますとおり、商店会の役員、幹部の方は当然責任があろうかと思います。それから、これは杉並区が東京都に申請をした補助金ということですから、区職員が責任がないということはあり得ません。当然、区の職員に責任があるということです。  その割合ですけれども、これは、私ども、実地検査権を持っているわけではありませんので、帳票類を細かく見て、お一人お一人に強制的に調査をするということをもししようとすれば、百条委員会を立ち上げてやるしかありませんので、割合について私から御説明することはできませんけれども、その責任の割合に応じて負担すべきでありますし、もし商店会にきちんと負担させられないということであれば、当然、全額が区長に責任がかかってくるというものであるというふうに認識してございます。  それから、納期限について御質問がございました。財源が確保できるのかということですけれども、歳入予算として提示しているものが財源ということになります。今回は、先ほど提案説明でも申し上げましたとおり、私どもは歳出予算については何ら修正を行っておりません。したがって、修正案を、賛同し、御議決をいただきましても、今回補正されている歳出第3款生活経済費において支出の根拠となる歳出予算が計上されておりますので、何ら問題なく支出できるものであるということを認識しておりまして、納期限に間に合わないということはないというふうに考えてございます。  あと、答弁漏れありましたかね。(藤本議員「遅延損害金」と呼ぶ)違約加算金についても、歳出に計上がありますので、歳出予算ということで支出することは可能であります。ただ、延滞金については、区の要綱上は、相手方に延滞金を求めることができる根拠となるものの記載がありませんので、この点については、もし期限まで払わなければ、区の職員に責任があるということになります。したがいまして、私どもは歳出予算については修正をしなかった、こういうことでございます。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 36番けしば誠一議員。       〔36番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆36番(けしば誠一議員) 修正案に対する提案者に何点か質問させてもらいます。  提案者から事前に丁寧な説明を受けまして、ありがとうございました。  修正案の前提に、今回の領収書の偽造による補助金の不正受給の悪質さと、そのために区民の血税を充てることへの怒りがあることはわかり、気持ちは同じです。ただ、その際に提案者から、歳入科目を、区民税ではなく諸収入の雑入、ここに変えることで、都への返還金に対する区の求償権を明記できるというふうに説明を受けました。この場では納得しましたが、今回の提案書を見ても、まず、その考えに相違はないのかどうかということが1点です。  次に、その後検討してみますと、歳入にある2,400万円余は、都から区が受けた補助金と違約金であり、都の補助金の交付決定が取り消されたために、都から区に返還を求められている額です。今回の補正はあくまでも都と区の間の関係であり、都に返還したところで、区の求償権は生ずるものではありません。また、科目を諸収入に変えたところで、求償権が生ずるものではないと思いますが、見解を求めます。  3つ目に、区と西荻窪商店会連合会との関係でいえば、区から、区の補助金も合わせて支給された3,900万円が対象であり、その中で、西商連の一部役員が領収書の偽造と協賛金の未計上により水増し請求した額を調査し、確定した段階で求償すべき額が決まるものではないのか。その点、お答え願います。  最後に、提案者の言うように、科目を諸収入に変えて、2,400万円の求償権があることを示すということになれば、区民に対しては、区が2,400万円の返還を西商連に求めるかのような誤解を区民に与えることになると思いますが、その点どうでしょう。  4点、お答えください。 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の答弁を求めます。  4番堀部やすし議員。
          〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) けしば誠一議員の質疑に答弁をいたします。  まず第1ですけれども、今回の件は都と区の関係であるという御指摘をいただきました。したがいまして、区が東京都に支払いをするということは当然必要なことと私ども考えておりまして、歳出予算については修正をかけなかったわけですけれども、その中で、求償権についてどう考えるかというところでした。  確かにけしば議員の御指摘のとおり、商店会に幾ら支払っていただくか、また、それではない部分、区職員の責任として区職員に支払っていただく分、まだ明確にはなっておりませんが、区が東京都に支払いをするという時点で、これは一般区民には何の責任もないことでありまして、基本は、区が補助決定を行ったわけですから、区職員がこれを補填する義務があります。まさに国家賠償法でいうところの1条2項かな、「求償権」と明記されておりますので、基本は、これは区長が全部対応しなければなりません。  ただし、これは商店会のほうでしっかりやっていなかったことに原因がありますので、商店会にその落ち度の、過失の割合というんでしょうか、それは当然請求すべきもの、かように考えておりまして、一義的には、この求償権は区長にある、区長が責任を持って賠償しなければならないものであるというふうに認識をしておるところでございます。  けしば議員としては、水増し分が確定した段階でしっかり補正対応すればよいのではないか、こういうことでございました。そういう方向で原案は作成をされており、総務財政委員会ではそれが可決されたということは認識をしておりますけれども、一応、地方自治法の210条は総計予算主義の原則を定めております。つまり、歳入については、歳入予定額の全額をあらかじめ歳入予算に計上する。一方、歳出も、その予定額の全額を歳出予算に計上するということになっております。  今回は、歳出予算でまず東京都に支払う分として2,400万円余りが計上されておりますので、それに対応する形で歳入予算を計上する必要があると認識をしておりまして、私どもはこのように修正をかけたわけでございます。もし、区民税で充当しない、それから責任者に求償するという意思が本当にあるのであれば、それを予算書に的確に記載しておく必要があらかじめあるというふうに、私はこの総計予算主義の原則に基づいて判断をしておりまして、今回修正案を提出させていただいたというものでございます。  区民に誤解を与えないかということですが、これは、今回東京都にお支払いをする2,423万円余りに対して歳入に計上したということにすぎませんので、その他の分については歳出上あらわれておりませんので、歳入ではそれを記載していない、こういうことでございます。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 36番けしば誠一議員。       〔36番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆36番(けしば誠一議員) 今の提案者の答弁を通して、2,400万円が都と区の間の問題だということ、そして、区と西商連や、あるいはまた区の中に落ち度があった場合でも、その対象となる総額3,900万円をどうするかということは別問題だ、これは提案者も理解しているということは一応わかりました。  ただ、提案理由の一番大きな問題が、私も提案者からお話を聞いたときに、これだと思ったのは、求償権を明記できるかどうかというところにあるわけですよ。だから、私がさっき聞いたのは、別問題であるために、この額を、科目を変えたとしても、その科目を変えたことによってそこにあるから、求償権がこれによって発生するんだということはないのではないかということを聞いているんです。そのことをまず第1に。  それから2点目に、区が西商連に対して不正受給した補助金を求償するための手続についてお聞きします。  区が実態を解明して不正受給した額を確定して、その責任、また、その部分の補助金の交付決定を結局取り消した段階で区に求償権が生ずるものではないのか。今回東京都から要求されているのも、結局、東京都が支給した額の交付決定を取り消した、そこから発生して要求されているわけですね。ですから、私たちは、交付決定を取り消した段階で区に求償権が生ずる、この点は実際に、賢明な提案者ならわかることだと思うんですが、その点はどうか。  最後に、西荻のイベント事業には、西荻の真面目な商店主や町会、学校関係者など、多くの方がかかわって、事業は実施され、そしてたくさんの方がこれに恩恵を受け、また楽しんできました。補助金の多くはそれに使われました。求償すべき額は、一部の不心得者が水増しした請求、不正受給した額を解明し、その責任と、これが他に流用した額及び都が請求した違約金、これらを弁済されることを想定しています。事実関係の解明がない今の段階で、都に返還した2,400万円余を求償するということは手続上無理なんじゃないか。この点を最後にお聞きして、終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の答弁を求めます。  4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) けしば議員の再質問にお答えをいたします。  求償権について明記できるのかということでした。議案をごらんいただきましてもわかりますように、予算書、補正予算もそうですけれども、数字だけが並ぶものでございます。したがって、数字上で、どこの款に入っているかということで判断しなくてはいけませんから、もちろん、それだけで判断できるかといえば、厳しいものがあろうかと思いますが、私が問題にしておりますのは、最初から財源保留額を使って特別区民税を充当するという予算上の記載をすることは、区民にツケを回す予算上のメッセージであって、これは認められないだろうと、こういう判断であります。したがいまして、最初から区民税を充当すると決めてしまえば、それこそ課題が後でうやむやにされかねない、こういうところに大きな問題があると考えておりまして、今回修正案を提案させていただいたものでございます。  それから、交付決定取り消し段階で求償権が発生するのではということでした。まず、今回は違約金も含まれております。この違約金の扱いが大変厄介でして、例えば、他の自治体のルールを見ておりますと、商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱、他の自治体のものを見ておりますと、要綱の中に、違約金や延滞金の納付について最初から定めを置いています。ですから、違約金というのは損害賠償の事前の約束との推定ということになっていますので、事前に、東京都から請求された分はそのまま商店街が払いなさいという規定があるわけですが、区の要綱にはなぜかこれがありません。したがって、恐らくは違約金の定めは最初からないと判断せざるを得ません。もし補助金交付決定を取り消して、それに基づいて不当利得返還請求をするというときに、東京都のように10%を超える違約金を請求できる根拠があるかというと、ないということになります。したがって、満額を商店会に請求するということはできないものと考えておりまして、当然その差額が出てきますので、この部分については区の職員に求償していかなくてはならない、こういうふうに考えているものでございます。  御指摘のとおり、西荻の多くの方が大変真面目にこの事業に取り組んでこられてきているということは、誰もが知っていることだと思います。したがいまして、一部の不心得者という表現がありましたけれども、こういったところの事態を解明し、実際の負担割合を決めていくということは大変重要なことでありますが、そこに1円たりとも区民の血税を入れるべきではないという予算上のメッセージをここで明記することによって、区職員が適切に行政処分等を行使し、当然この問題に当たっていく、当たらせるということを議会から発信する必要があると考えまして、今回御提案をしたものでございます。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 質疑はないものと認めます。  これより討論を行います。  議案第55号について発言の通告がありますので、これを許可いたします。  5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 議案第55号、一般会計補正予算(第2号)について意見を述べます。  保育の無償化については、保健福祉委員会で意見を述べたように、さまざまな問題を含みながらも、実施には賛成をいたします。  問題は、西荻窪の商店会に対する補助金の不正受給についてでございます。この問題については、7月29日の区民生活委員会に報告され、また、きのう総務財政委員会で審議をされました。私は両方の委員会を傍聴しましたが、区側の説明は到底納得いくものではありませんでした。  何よりも、協賛金の扱いについて、既に5年前に東京都から指摘を受け、区として補助金を返金していたという事実があります。区は、協賛金の扱いについて問題があることを知っていたというわけです。にもかかわらず、2013年度分について指摘されたのと同様の協賛金の未計上が翌年以降も続いていたとのことです。どう考えても、杉並区が協賛金未計上について気がついていなかったなどということはあり得ないし、知っていながら見逃していたとしか考えようがありません。  ここまでは明々白々なことと思われますが、区は全ての問題を検証委員会に委ねて、先送りしました。このような状態で区の予算からの都への返金は、本来許されるものではありません。今回、最初の指摘は3月だったとのことです。4カ月以上もたちながら、いまだに責任の所在が明らかにならない杉並区の自浄能力のなさには、大変失望をしております。  今後調査を行うとされる検証委員会が区職員のみで構成される点についても、外部の目を入れるべきとする多くの意見が出されていました。私も賛成です。答弁では、専門的な知見を要する場合にはお願いすることもあるとの趣旨が述べられていましたが、専門性の問題ではありません。内部統制が疑われているときに、第三者の目が入らなければ隠蔽の可能性もあるということが問題なのです。昨年設置された河北病院の肺がん見落とし問題に関する検証委員会では、外部の目によることが重要なのだということが何度も強調されていたことと対照的です。外部の目がない中では、今後行われる検証委員会で職員同士の口裏合わせが行われる危険性も含んでおり、今からでも外部委員を任命するよう求めます。  以上、全容解明が行われない中での東京都への返還金ではありますが、期限までに返還する必要があることについてはやむを得ないものと考えます。ただし、その財源について、区民税を充てることについては、全く不当と言わざるを得ません。  ですので、原案について、私は反対といたします。ただし、先ほど御提案のありました修正案について、共同の提案者として修正を求めるものであります。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 修正案に対して意見はありませんか。  18番松浦威明議員。       〔18番(松浦威明議員)登壇〕 ◆18番(松浦威明議員) 先ほど上程されました議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正案につきまして、杉並区議会自由民主党を代表して、反対の立場から意見を申し述べます。  本修正案につきましては、商店会の補助金不正受給に係る東京都への返還金及び違約金の財源について、特別区民税ではなく諸収入として計上するものであると理解しております。  まず、我々会派の考えとして、商店会に交付される補助金については、これまでの委員会質疑でも確認されたとおり、東京都の補助分に加え、区の補助分も含めて同時に交付されるものであります。このことから、商店会に求める返還額についても同様に、本来は、東京都の補助分と区の補助分も加えた補助金全体を対象として決定すべきものと考える次第であります。しかし、当該修正案では、東京都の補助及び違約金についてのみが諸収入として計上されており、その整合性を欠いたものであると言わざるを得ません。  また、言うまでもなく、仮に諸収入として歳入計上する以上は、現時点で、その負担者については明確に確定していなければなりません。しかし、区はこの間の委員会の質疑において、今後、補助金検証委員会において事実確認を精査した上で、商店会に求める返還額について決定すると答弁しております。また、先ほどの質疑によっても、負担割合について、提案者から明確な回答はありませんでした。よって、現時点では確定できないことは明白であり、不確実かつ不安定との疑義が生じることは免れないものと考えるものであります。したがって、私たちは、本案は是とすることはできないものであります。  しかし、提案者の本意と推察される区民負担ありきはあってはならないという思いは、私たち会派も同様に抱いていることであり、このことは、今後、補助金検証委員会において、早期の段階から外部有識者の助言、検証を経てしっかりと全容解明がなされ、再発防止策が確実に講じられることを切に求めるものであります。  以上のことから、議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正案については、我が会派としては反対といたします。 ○議長(井口かづ子議員) 36番けしば誠一議員。       〔36番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆36番(けしば誠一議員) いのち・平和クラブを代表し、ただいま提案されました補正(第2号)の修正案に対する意見を述べます。  修正案の背景に、今回の商店会補助金の悪質な不正受給と、その穴埋めに区民の血税を使うことへの怒りがあり、その点では同じ気持ちです。  補正(第2号)の区民税からの2,400万円余の計上は、都から区に対して、違約金を含め8月8日までに返還を求められている緊急性から、ひとまず財源保留からいわば仮払いせざるを得ないものです。この額は、区と西荻窪商店会連合会及び関係者への求償すべき額とは異なるものです。総務財政委員会では、区は既に動き出した検証委員会で西商連と区の関連職員への調査を進めており、実態を解明した後に区から西商連に対する求償すべき額を決定し、第4回定例会で、歳入の科目、諸収入に入れて弁済を図ることを確認しました。  修正案は、2,400万円余の諸収入に変えることで、区民には、その額が区の西商連に対する求償額であるかのような誤解も与えます。今後、弁済すべき額が確定し、諸収入に入れる額の足かせになりかねません。正確に言えば、求償権は、区が西商連に支給した補助金の交付決定を取り消した時点で生ずるものです。修正案により求償権が生じないことは確認でき、そうであれば、修正の意味はありません。現段階で諸収入の内容が明らかでなければ、期日に間に合うようにするには、科目を変えたとしても、財源更正や財源保留額を充てるしかありません。  厳しい調査を行い、西商連及びここに至る過程での区の担当課の責任を明らかにし、区民が納得できる弁済と責任のとり方を求める立場から、区民に誤解を与え、返還金を第4回定例会の補正で諸収入に計上する手続の妨げにもなることから、修正案には反対いたします。 ○議長(井口かづ子議員) 38番岩田いくま議員。       〔38番(岩田いくま議員)登壇〕 ◆38番(岩田いくま議員) 議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正案について、会派を代表して意見を申し上げます。  この修正案の趣旨は、今般判明した商店会に対する補助金不正受給について、都の補助金返還請求及び違約加算金の財源を、原案のように、一時的ではあっても、区民の共同社会を維持していくための会費とも言える税金から捻出はしないよう、予算上でその意思を明確にしようとするもの、そのように理解をしております。  質疑の中、私どもの会派の藤本議員より申し上げましたけれども、私ども会派としましても、提案者のこの思いとは軌を一にするものでございますが、現段階で当該事件の全容が明らかになっておらず、適切に返還されるべき補助金を区としてどこに求めていくのかが明確にはなっておりません。  杉並区商店街組合等補助金交付要綱の第8条において、決定の取り消しを行うことができるとされており、これをもってして請求先を特定することも考えられますけれども、あくまで取り消しの決定権者は長にあるのであって、議会が補正予算を修正したからといって、議会にはその権限は与えられておりません。  さらに、杉並区予算事務規則第2条第2項では、歳入予算の執行に当たっての注意義務として収入の適実が求められており、このことから、全容解明に向けて道半ばである以上、区長提案の原案として雑入に予算計上されているならまだしも、債務先や債権内容が未確定な現状で、議会として、債務者等を仮想するような補正予算案を修正し、可決させた場合、収支執行不能として長の再議に付される可能性も否定できず、慎重な議決判断が求められるとともに、なおのこと責任の所在は曖昧になってしまうのではないでしょうか。  また、先ほどの質疑の中で、都への納期限との関係でお尋ねをしましたところ、歳出は変えていないという御答弁がございました。確かに修正案自体は歳入のみの変更ということだったかと思いますけれども、一方で、お尋ねした中で、補正予算での修正というものは、補正予算案に係る部分おいてのみ修正可能であるということについては、私どもと、提案者、提出者と認識は同じであったかと思います。そうしたことを考えますと、やはり今回の補正予算案の中において歳入と歳出の関係ということで考えた場合には、歳出は変えていないので特に問題ないということについては、率直に言って疑問が残る、そのように思ってございます。  以上、よって、私どもとしましては、修正提案者の考え方には賛同するものでありますけれども、今回のケースで歳入を修正することは、議会の権限を超えるところもあり、好ましくなく、補正予算案の議会による修正という手段は、現時点では慎重を要するものであり、議会としてより適切な別の方法によって区民の税金を守るべきものと判断をし、修正案については、残念ながら反対といたします。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。先ほど上程されました議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正動議について、賛成の立場から意見を申し述べます。  まず、先ほど他会派、自民党会派から、債権の額が不確実であるというふうな反対理由がありましたけれども、不確実ではありません。誰が支払うかということは、ほぼ概略決まっています。例えば、私、奥山個人ではない。どなたかでもない。大体ですよ。区自体がこれからやると言っているんだから、確実じゃない。決められないじゃないですか。それが1つ。その件については、この後説明をします。  それからもう一つ、求償権についてでありますけれども、これは区長に対してです。なぜならば、今回、本来だったら東京都に返還なんてする必要はなかったんです。なぜそんな行為をすることになったのか。それは、区長がきちんと監督をしていなかった。だから、まず区長に対して求償権があるのです。  では、本来の賛成理由を述べることにします。  今回、お金を返すに当たって、歳入を特別区税に充てております。これは2つの理由でだめなんです。まず1つ、科目として特別区税を歳入に充てるのは不適当であります。何より実態をあらわしていません。それがまず1つ。そして2番目に、さらに区は、今回、特別区税というものを充てることによって、みずからの行為を予算書の中に埋没させてしまう、会計科目の中に埋没させてしまうという隠蔽させる意図があります。その2点です。るる説明をしていきます。  まず、自治体というのは単式簿記ですけれども、これが複式簿記であったならば、今回の返還するお金の科目というのは未収金の類いであります。多分、一番ふさわしいのは立替金だと思います。  それから、区が一括返還する、お金を出すことがまるで正しいかのようにずっと話が進んでいるけれども、そんなことありませんよ。例えば会社などだったら複式簿記だから、立替金を起こしておいて、返すにしても、少しはあなた、責任があるんだから、その内入れしなさいよということはできますよ。立替金を消し込んでいけばいいんです。もしその後で、いや、それ、分担違いますよということがわかったら、その後で幾らでも修正していけばいいんです。そういう意味でも、1円の単位まで確定していなければ科目が計上されない、できることじゃないというのは、会計というか、普通の簿記というか、家計簿ですかね、そういうのを知らない人の異議であると思います。  それで、私が昨日の総務財政委員会で確認したところによると、立替金もしくは未収金の類いで、公会計で上げる科目としては何が正しいのか、何が適当かといったら、諸収入だということでありました。そして、先ほど提案者からの説明があったように、たまたま今回、諸収入という科目があったわけであります。  ところが、区は、財源保留から出すんだという理由で特別区税にしたということで、このことについては、昨日の総務財政委員会でも、他会派から、区民の方からいろいろと苦情というかお叱りが出ていると。自分たちの大切な区税で、そして、どこかの不正に対してお金を区が補填するのか、それを私たち区民が補填するのかということで苦情が出ているというふうな指摘がありました。  さて、もう一つです。科目は、なぜ今回、特別区税ではなくて諸収入で全額上げなければいけないのかということについて、きのうの委員会でも言ったんだけれども、ちょっとわかりにくいと思うので、丁寧に説明します。  今回、2,400万を上げなかったとします。そうすると、4定において区は確定をすると。いろいろ調査をして金額を確定して、その分を求償金額として計上しますと言っている。科目は未収金になります。  さて、話の中で、2,400万円余全部を求償できるかといったら、それはできないという前提でずっと話は進んでいる。区長もそれに類いした答弁をしていました。  例えばですよ、2,400万円余のうち1,000万円が商店会等の方に求償できると確定したとしましょう。では、残りの1,400万円はどうなるかといったら、ここのところが重要なんです。4定のときに未収金で上げるのは1,000万になります。じゃ、残りの1,400万、つまりこれは、実態としては区の負担というか過失みたいなものですよね。区は、区にもいろいろ落ち度があった、だから、全部を請求することはできないというふうな説明をしておりますけれども、そうすると、その1,400万はどうなるかというと、本来であれば、非常に素朴な考えであれば、どんな科目の名前がいいか、公会計なのでよくわかりませんけれども、区の過失による支出ですよ。損害を与えた、区全体の、区民の財産を毀損したということになるんですけれども、じゃ、その1,400万円はどうなるかというと、1,000万のほうは諸収入として計上されるんですよ、4定で。1,400万は全然計上されないんです。わかりますかね。伝わってますかね。  というのは、今回、2,400万円余を東京都との関係で返しちゃった。もうこれでそこのところの関係は終わりなんですよ。その後、求償に係る金額というのは、金額が確定した分だけしか区は計上しないんですよ。そういうつもりなんです。本来だったら、区が負担すべきというか、財布は同じだけれども、足りなかった分の1,400万は何かの科目で上げておいて、そして、これは、区民の皆さん、ごめんなさいということできちんと計上しなければいけない。  先ほど提案者は総計予算主義と言いました。私はちょっと詳しくないので、予算を編成するに当たっては、相殺をしてはいけないんじゃないかということを質疑しました。これはどういうことかというと、つまり、全ての取引は全部逐一書かなきゃいけない。途中、飛ばしちゃだめですよ。だけど、今回そこにきちんと2,400万円を計上しておけば、4定のときに、そのうち1,000万円は求償ですよと。1,400万円については、これは言ってみれば、例えば貸し倒れ――違うな、とにかく取れないお金ですよ。不良債権と言ってもいいですけれども。  何でそんな問題が発生したかというと、それは区が、例えば説明が悪かったとかいろいろ言っていますけれども、そういうお金が出るんです。(「全然わからない」と呼ぶ者あり)わからない。出てこないんですよ。じゃ、区の責任のお金はどこに出てくるんですか。出てこなくなるんですよ、このままだと。(区長「演説会じゃないんだよ」と呼ぶ)演説会じゃない。説明しているんですよ、私は。これ、すごく重要ですよ。会計帳簿を後でずっとめくったときに、10年、20年たってめくったときでも、どういう取引がされたかということがきちんとわかるように、そういうふうにして予算は立てなさいという原則になっているんです。それが総計主義であり、また相殺の禁止なんですよ。  だけど、今回はそこをネグろうとしている。なかったものにしようとしているんです。そのことが、きのうの、私、奥山の質疑でよくわかったんです。財政課長とのやりとりで。これはイベントの補助金を不正使用したということとはまた別の問題で、区の態度として、こんなことをあなたたちは許すんですか。理解できませんか、私が言っていることは。もうこれ以上、私は言を費やすことはできない。もう私にとっては、これが説明、最大限です。  私たちの提案は、私は賛成者ですけれども、歳入のところだけですよ。この理屈、通っていると思うんだったら、賛成してくださいよ。さっき反対意見を言ったとしても、この後採決があるから、まだ賛成する余地がある。だめなんですよ、今回、特別区税なんかで歳入を充てては。今回の時点で、きちんと未収入金として全額充てなきゃいけないんです。そうでなければ、4定において商店会等に求償できる分しか区は計上せずに、自分たちの責任は頬っかむりする、そういうことなんです。  ということで、今回の修正案の賛成意見といたします。 ○議長(井口かづ子議員) ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 意見はないものと認めます。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第54号損害の賠償について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)について、堀部やすし議員外3名から提出されました修正案について、賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立少数であります。よって、令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する修正案を否決いたしました。  次に、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。
          〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 44番脇坂たつや議員。       〔44番(脇坂たつや議員)登壇〕 ◆44番(脇坂たつや議員) ただいま議決されました議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)について、付帯決議の動議を提出いたします。  議長、ここで案文を配ってもよろしいでしょうか。 ○議長(井口かづ子議員) 許可いたします。       〔付帯決議案配付〕   ─────────────────────────────────────       付帯決議案の提出について  議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)   上記議案に付する付帯決議案を別紙のとおり提出する。    令和元年8月2日               提出者 杉並区議会議員  井 口  かづ子                   同        小 川  宗次郎                   同        大 熊  昌 巳                   同        吉 田  あ い                   同        脇 坂  たつや                   同        安 斉  あきら                   同        島 田  敏 光                   同        渡 辺  富士雄                   同        大 槻  城 一                   同        太 田  哲 二                   同        岩 田  いくま                   同        浅 井  くにお                   同        今 井  ひろし                   同        大和田    伸                   同        井 原  太 一                   同        大 泉 やすまさ                   同        川原口  宏 之                   同        北    明 範                   同        中 村  康 弘                   同        山 本  あけみ                   同        藤 本  なおや                   同        小 林  ゆ み                   同        松 浦  威 明                   同        矢 口 やすゆき                   同        國 崎  たかし                   同        わたなべ 友 貴                   同        山 本  ひろ子                   同        川 野 たかあき                   同        関 口  健太郎                   同        ひわき    岳                   同        木 梨 もりよし                   同        松 本 みつひろ  杉並区議会議長  井 口 かづ子 様 ◆44番(脇坂たつや議員) それでは、議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に対する付帯決議案を、私のほか、議員31名の賛同を得まして提出をいたします。  付帯決議案の朗読をもって提案にかえさせていただきたいと思います。   議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に付する付帯決議(案)  本補正予算の執行に当たり、杉並区長は、次の諸点について誠意をもって対処すること。  1 補助金不正受給に伴う東京都への返還額について、令和元年第4回定例会までに、特別区民税に代わる歳入を確保する等、区民に税負担が及ばないよう留意すること。  2 補助金検証委員会は、その検証経過及び結果を区民及び区議会に報告すること。また、検証に当たっては、早期の段階から弁護士・公認会計士等の外部有識者による助言・意見を受けること。  3 区内商店会(街)が真に地域の信頼を得て発展に貢献していくことが出来るよう、今後の検証結果を踏まえて、再発防止策を策定すると共に、補助金全般の今後のあり方について改めて検討し、区民及び区議会に報告すること。  以上でございます。議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(井口かづ子議員) ただいまの動議を議題といたします。  質疑はありませんか。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。今提案されました付帯決議について、4点質問します。なるべくゆっくりしゃべりますのでね。  まず1番目です。付帯決議の1番の「特別区税に代わる歳入」とは、具体的には何なんでしょうか。さらに、この1の中に「等」とありますが、これも具体的に何なんでしょうか。  2番目です。2ですが、「区民及び区議会に報告する」とありますが、区民にはどのように報告するのか。つまり、議会経由以外にどのような方法で伝えるのか、お伺いします。さらに、この2の中にも「等」という文言がありますが、これは具体的には何なんでしょうか。  3番目です。3の項目のうち、こういう言葉がありますね。「補助金全般の今後のあり方について改めて検討し、」とありますが、これは具体的には何をいうんでしょうか。  次、4番目です。前文、それから1、2、3の文を全体的に見ますと、さて、実効性が担保されているのかなというような文言が並んでおります。例えば前文ですと、「対処する」で終わっている。1番は「留意する」です。2番は「助言・意見を受けること。」。3番は「報告すること。」とあります。  これでは、これこれをやりましたよ、それで終わっちゃう。やったんだから、私たちは付帯決議を出したし、そして、それを要求された執行部のほうも、きちんとやりました、それで終わるような、言ってみれば、ちゃんちゃんと終わるような、パフォーマンスに終えるための、そんなための付帯決議であるかのような印象を受けますけれども、そういう理解でよろしいのかどうか。  以上4点、お伺いします。 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の答弁を求めます。  44番脇坂たつや議員。       〔44番(脇坂たつや議員)登壇〕 ◆44番(脇坂たつや議員) 奥山たえこ議員の御質問に御答弁申し上げたいと思います。全部で4点質問があったかと思います。  まず1つ目ですけれども、「特別区税に代わる歳入」とは何かということでございましたけれども、いろいろ、区民生活委員会、総務財政委員会での議論がございましたけれども、こうした議論を踏まえた上で、商店会からの返還ですとか、区側の求償というものがあるというふうに考えてございます。  2点目ですけれども、「区民及び区議会に報告する」ということでしたけれども、議会経由以外の方法ということで、ここに関しましては、区長の記者会見ですとか、また「広報すぎなみ」ですとか、そういった手法があるのではないかというふうに考えております。  ここで、「等」というふうにおっしゃっていますけれども、この「等」というのは、「弁護士・公認会計士等」にかかっている「等」ということでよろしかったですか。これにつきましては、それ以外にも専門的見地をお持ちの方がいらっしゃるということでしたら、そういった方々の御意見をしっかりと聞くべきだというふうに考えているということでございます。  3点目です。補助金全般のあり方について改めて検討ということですけれども、今回の議論にもありましたけれども、協賛金の未計上について、商店会側が言っていることと行政が言っていることに解釈の違いがあったとか、そういったこともございました。制度の複雑さというのも明らかになったんじゃないかなというふうに思っておりますので、こうしたことも含めて検討していくことが大切ではないかというふうに考えてございます。  最後、4点目です。全体的に実効性が担保されていない文言だというような御指摘がございましたけれども、決してそういったことではございません。現時点で全容が明らかに解明されていない中で、断言するというような表現を差し控えたところでございます。  ただ、委員会の中でも各会派から厳しい意見は出ておりましたし、また、会派の枠組みを今回超えて付帯決議の案を出すということに、問題解決に向けた議会としての強い意思というものを示すことになるというふうに考えてございますので、ぜひとも奥山議員におかれましても、この決議案に御賛同いただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 簡単に再質問いたします。  今回、多分どの議員も、区民からいろいろお尋ねがあったりとか、あんなこと、あんな支払い方けしからぬとかいろいろ言われていると思います。そういう意味では、今、「区民及び区議会に報告する」ということで、区長の記者会見とか「広報すぎなみ」ということを挙げられましたけれども、区議会としても、どこかで例えば報告会というか説明会というか、そういうふうなものを考えてみてもいいのではないかとも思います。何か急にそんなことを振っちゃうと、皆さんに諮っていないから答えにくいかもしれませんが、個人的見解でもいいのかもしれないけれども、とにかく区議会として何らかの説明をする、もしくはおわびにもなるかもしれませんが、そういう機会が必要なんじゃないかと思いますが、そういったことは今回の中には含まれていないんですか。もしくは将来的にはどうなのだろうか、お尋ねします。 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の答弁を求めます。  44番脇坂たつや議員。       〔44番(脇坂たつや議員)登壇〕 ◆44番(脇坂たつや議員) 奥山たえこ議員の再度の御質問に御答弁を申し上げます。  ただいまの御提案というのは、また1つの意見として受けとめるべきものというふうに考えてございます。ただ、この間にもしっかりと、区民生活委員会ですとか総務財政委員会の中でも審議は行われておりますので、議会の機能というものはしっかりと果たされているものというふうに認識をしております。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 質疑はないものと認めます。  意見はありませんか。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 丁寧な御答弁、ありがとうございました。  まず、そもそも付帯決議自体に実効性があるのかどうかと私は思っています。付帯決議自体がパフォーマンスじゃないかと言いたいところもあるんだけれども、でも、議会としては、せめて頑張ったんだということにもなるのかもしれない。  それからあと、今回の決議は確かに甚だ曖昧だというふうに、私、指摘しましたが、それについては、現時点では断言を避けたというふうな御答弁もいただきました。  それからあと、再質問に対するお答えで、議会の機能を果たしたとおっしゃっているけれども、私は、それはまだまだ足りないと思っているんです。  意見を申しますけれども、私は、今回の付帯決議には賛成をいたします。というのは、ごめんね、言葉が悪くて。毒にも薬にもならないような言葉が並んでいるなという気もするんですよ、正直言って。でも、これがあることでマイナスにはならない。ですから、そういったことについて、私は別に、そんなことはやめろと反対するようなことはありません。積極的に提案者になったりとかということはないんだけれども、そういうことをおっしゃるんでしたら、ぜひ頑張ってくださいというか、陰で応援するというんですかね、そういう意味で賛成します。賛成するんですよ、区長、私は。
     終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 33番金子けんたろう議員。       〔33番(金子けんたろう議員)登壇〕 ◆33番(金子けんたろう議員) 議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に付する付帯決議案に対する日本共産党杉並区議団の意見を述べます。  今回の東京都から返還を求められた補助金は、交付を受けたのは杉並区であり、その適正な管理の責任がある杉並区に返還責任があることは、法令上避けがたいことです。しかし、当該商店会の不正及び杉並区の不適切な補助金執行によって発生した2,423万円もの返還に区民の税金を使うなという声が上がるのは当然のことです。我が党区議団は、付帯決議案の「区民に税負担が及ばないよう」の1点で付帯決議案に同意するものです。  今回の2,400万円余の返還となった責任は、当然、商店会が負わなければなりません。とりわけ、領収書を偽造し、補助金を水増しするなどの行為は許されません。杉並区が区要綱で定めた交付額の変更と返還に基づき、厳正な対応をとることを求めるものです。  同時に、区の報告及び我が党区議団の質疑を通じて、協賛金の未計上による水増しに関しては、協賛金収入を知りながら、5年間にわたって、適正な収支として都に補助金交付を求めた区の責任を曖昧にすることはできません。総務財政委員会での我が党の質問に区長は、間違いがあれば、間違いの中身に応じて、責任を明確にして対応すると答弁しましたが、当然であり、その厳正な執行を求めるものです。  問題は、区が責任をとらざるを得ない場合の対応です。我が党は昨日の委員会で、対応の事例として、支出等に権限を持つ職員の賠償責任を定めた地方自治法243条の2の執行、また、肺がん検診問題の際の区長、副区長のとった給与減額措置など先例を挙げ、こうしたことを含めた検討を求めました。副区長は、おっしゃるような責任のとり方もあると答弁しました。こうした対応を含め、当該商店会と区の不正及び不適切な補助金執行のツケを区民に押しつけないことを重ねて求めるものです。  区民から批判の声が上がるのは、不正発覚から4カ月が経過しながら、いまだに経過と責任の所在は不明のままとし、当該商店会に対しても、要綱に基づく返還請求が示されていないことです。その経過と責任を曖昧にし、検証委員会でやるからという区の態度は納得できません。  例えば協賛金未計上で得た補助金水増し分の使途について、区は、詳細につきましては検証委員会で調査と答弁しましたが、関係者からは、既に4月の時点で使途一覧は区に提出されていると聞いています。こうした状況であるだけに、区議会が本来のチェック機能を発揮できるかどうかがまさに問われていると思います。  最後に、区議会として調査特別委員会を直ちに設置し、商店会関係者、対応した区幹部、東京都を初め関係者の参考人質疑することを呼びかけ、意見開陳を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 1番佐々木千夏議員。       〔1番(佐々木千夏議員)登壇〕 ◆1番(佐々木千夏議員) 今回の付帯決議案には賛成させていただきたいと思っておりますが、甚だ僣越ではございますけれども、あともう一つ、この年間、このようなことが行われていたということを私は報告を受けましたときに、これは氷山の一角ではないかと思いました。  そこで、区民の皆様に対しても、これは区条例の制定をいたしまして、再発防止の一案といたしまして提案をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(井口かづ子議員) 3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。ただいま上程されました付帯決議案につきまして、美しい杉並の意見を申し述べます。  私どもが提出者となりまして先ほど提出をさせていただきました修正案が、残念ながら否決をされた現在となってみれば、不本意ながら、ただいま上程されたこの付帯決議案について、賛成せざるを得ないものというふうに受けとめております。ただ、その中で意見を申し上げておきたいと思います。  先ほど他の議員からもございましたけれども、今回のこの西荻窪商店会連合会補助金不正受給事件につきましては、区のみならず、区議会議員あるいは区議会としての説明義務もあるというふうに考えております。この付帯決議によって、ひとり区長のみに責任を丸投げするだけでは足りませんで、区議会、区議会議員も襟を正し、自浄能力を発揮していく必要があるものと考えます。もとより法的拘束力のない、実効性の疑われる付帯決議でありますので、とりもなおさず、そうした自浄能力を発揮していこうとの区議会の見識も問われているというふうに考えます。  私は、昨日の総務財政委員会におきまして指摘をいたしましたけれども、長らく同商店会連合会副会長の立場で、杉並区への折衝や文書作成を、問題となっておりますイベント開催に際しまして一手に握ってきたと、みずからSNS上等でたびたび公言をしておられる富本卓氏の問題についても言及をいたしました。  ことし4月にやめたとはいえ、今回、先ほど御提案をされた付帯決議の代表者となって提案をされた議員は、4月までは富本さんと同じ会派でいらっしゃったじゃないですか。しかも、選挙が終わった今も、彼は議員待遇者ですよ。杉並区議会、杉並区政と全く無関係とはとても言えません。議員年金だって受け取っていらっしゃるんじゃないですか。少なくとも彼が在職時代はそうした制度があるわけですから、しっかりと襟元を正して、幾重にも幾重にも、区民から疑いを持たれることがないように、言動、振る舞い、気をつけていかなければならない。それは区側だけじゃなくて、区議会、区議会議員のほうもそういうことが求められていると私は思いますよ。  やめたから関係ないとか、一私人にすぎないとか、そんなようなことは言えません。そもそも、今回明らかになった5年間にわたる商店会連合会の不正受給は、氏の在職時代に行われていたことであります。ことしの4月におやめになったということは、事の本質に何の関係もない。むしろ、ことしの4月におやめになったからといって、彼を不問に処せんとするがのような態度こそが事実をうやむやにするんですよ。そういったことを区議会もしっかりと思わなければ、考えなければ、区民からの信頼は回復できませんよ。  ということをはっきりと申し上げた上で、冒頭に申し上げましたように、残念ながら私どもの案が否決された以上は、この内容に関しましては賛成せざるを得ないと考えております。 ○議長(井口かづ子議員) 5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 付帯決議案について意見を述べます。  議案第55号に対する私の意見はさきに述べたとおりでありまして、区民負担ということを何としても避けたいと思いまして、修正案を提案させていただいたわけでございますが、これが否決の上、第55号の原案が可決をされたということは、大変残念だというふうに思います。  付帯決議案については、拘束力がないということ、また内容上も、細かく精査すれば、いろいろと私も不十分な面があるなというふうに考えるところではありますが、次善の対応として、ないよりはましと思いまして、賛成させていただきます。 ○議長(井口かづ子議員) ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 意見はないものと認めます。  それでは、採決をいたします。  議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に付する付帯決議案について、賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、議案第55号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第2号)に付する付帯決議案を可決いたしました。  これをもちまして議事日程第2号は全て終了いたしました。  区長から挨拶があります。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 閉会に当たり一言御挨拶を申し上げます。  このたびの臨時会では、条例の改正や制定、損害の賠償及び補正予算につきまして、慎重な御審議の上、御決定いただきまして、まことにありがとうございました。  御審議の過程でいただきましたさまざまな御意見及びただいま可決されました付帯決議につきましては、十分尊重してまいりたいと存じます。  付帯決議はないよりましというような議員の御発言がありましたけれども、私も議会の経験が若干ございますので、ちょっと申し上げますけれども、議会が決議をした、それがたとえ付帯決議であったとしても、大事なことは、決議をされた皆さんが、その付帯決議にどう責任を持っていくかということだと思います。得とか損とか、ましとかましじゃない、そういうことで言われちゃうと、付帯決議のかえって重みがなくなってしまうんじゃないかと思いますよ。それは私の感想として申し上げた次第でございます。  これからもまだまだ暑い日が続いてまいります。議員の皆様におかれましては、御自愛の上、なお一層の御活躍をお祈りいたしまして、御挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。 ○議長(井口かづ子議員) 本日の会議を閉じます。  以上をもちまして令和元年第2回杉並区議会臨時会を閉会いたします                                午前11時54分閉会...