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平成27年第2回定例会−06月02日-12号

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  1. 杉並区議会 2015-06-02
    平成27年第2回定例会−06月02日-12号


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    平成27年第2回定例会−06月02日-12号平成27年第2回定例会  平成27年第2回定例会              杉並区議会会議録(第12号) 平成27年6月2日 午前10時開議 出席議員48名 1 番  奥  田  雅  子      25番  安  斉  あ き ら 2 番  川  野  たかあき      26番  北     明  範 3 番  小  林  ゆ  み      27番  川 原 口  宏  之 4 番  田  中 ゆうたろう      28番  大  槻  城  一 5 番  堀  部  や す し      29番  今  井  ひ ろ し 6 番  松  尾  ゆ  り      30番  浅  井  く に お 7 番  上  保  まさたけ      31番  脇  坂  た つ や 8 番  市  来  と も 子      32番  吉  田  あ  い 9 番  木  村  よ う こ      33番  金  子 けんたろう 10番  藤  本  な お や      34番  原  田  あ き ら 11番  上  野  エ リ カ      35番  くすやま  美  紀 12番  山  本  あ け み      36番  け し ば  誠  一
    13番  木  梨  もりよし      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ こ      38番  佐 々 木     浩 15番  中  村  康  弘      39番  河  津  利 恵 子 16番  大  泉  やすまさ      40番  太  田  哲  二 17番  井  原  太  一      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  大 和 田     伸      42番  島  田  敏  光 19番  山  田  耕  平      43番  横  山  え  み 20番  富  田  た  く      44番  大  熊  昌  巳 21番  そ  ね  文  子      45番  は な し  俊  郎 22番  岩  田  い く ま      46番  井  口  か づ 子 23番  松  浦  芳  子      47番  富  本     卓 24番  増  田  裕  一      48番  小  泉  や す お 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            松 沼 信 夫       副区長            宇賀神 雅 彦       政策経営部長         白 垣   学       施設再編整備担当部長    吉 田 順 之       情報・法務担当部長      牧 島 精 一       総務部長           関 谷   隆       危機管理室長         南 雲 芳 幸       区民生活部長         井 口 順 司       地域活性化担当部長      有 坂 幹 朗       産業振興センター所長     内 藤 友 行       保健福祉部長         森   仁 司       高齢者担当部長        田 中   哲       子ども家庭担当部長      田部井 伸 子       医療・介護・福祉・保健連携担当部長                      長 田   斎       杉並保健所長         西 田 みちよ       都市整備部長         渡 辺 幸 一       まちづくり担当部長      門 元 政 治       土木担当部長事務代理都市整備部副参事                      浅 井 文 彦       環境部長           森   雅 之       会計管理室長(会計管理者)   玉 山 雅 夫       政策経営部企画課長      松 沢   智       総務部総務課長        都 筑 公 嗣       教育長            井 出 隆 安       教育委員会事務局次長     徳 嵩 淳 一       学校整備担当部長       大 竹 直 樹       生涯学習スポーツ担当部長       オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長                      和久井 義 久       中央図書館長         井 山 利 秋       選挙管理委員会委員長     織 田 宏 子       代表監査委員         小 林 英 雄       監査委員事務局長       佐 野 宗 昭       平成27年第2回杉並区議会定例会議事日程第4号                              平成27年6月2日                                午前10時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議案第40号 杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例 第 4  議案第41号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 第 5  議案第46号 特別区道第2123号線等整備工事請負契約の締結について 第 6  議案第47号 (仮称)下高井戸公園第一期整備工事その1の請負契約の締結について 第 7  議案第48号 平成27年度杉並区一般会計補正予算(第1号) 第 8  議案第42号 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例 第 9  議案第43号 杉並区立重症心身障害児通所施設条例 第10 議案第44号 杉並区プールの衛生管理等に関する条例の一部を改正する条例 第11 議案第45号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第12 議案第49号 人権擁護委員候補者の推薦について 第13 議案第50号 人権擁護委員候補者の推薦について 第14 報告第 3 号 平成26年度繰越明許費繰越計算書について 第15 報告第 4 号 杉並区土地開発公社経営状況について 第16 報告第 5 号 公益財団法人杉並スポーツ振興財団経営状況について 第17 報告第 6 号 公益財団法人杉並障害者雇用支援事業団経営状況について 第18 報告第 7 号 下井草駅整備株式会社経営状況について 第19 報告第 8 号 一般社団法人杉並成年後見センター経営状況について ○議長(はなし俊郎議員) これより本日の会議を開きます。  出席議員の数は定足数に達しております。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。  説明員は、青木實選挙管理委員会委員長職務代理者を除き、織田宏子選挙管理委員会委員長を加え、前回の会議と同様であります。   ──────────────────◇──────────────────                               平成27年6月2日                  陳情付託事項表 総務財政委員会  27陳情第15号 児童館廃止反対に関する陳情  27陳情第16号 阿佐谷地域区民センターおよび産業商工会館の杉並第一小学校への移転・複合化計画白紙撤回を求めることに関する陳情  27陳情第17号 杉並区立施設再編整備計画白紙撤回に関する陳情  27陳情第18号 「区立施設再編整備計画・使用料等の見直し」を白紙撤回し住民参加で再検討することを求める陳情  27陳情第19号 現政権の集団的自衛権と自衛隊の海外派兵に関する安全保障法制に反対する意見書の提出に関する陳情 文教委員会  27陳情第14号 教科書採択に関する陳情 議会運営委員会  27陳情第13号 「請願・陳情」審査率の根本的な改善に関する陳情 ○議長(はなし俊郎議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。
     ご配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会及び議会運営委員会に付託いたしましたので、ご了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(はなし俊郎議員) 日程第2、一般質問に入ります。  7番上保まさたけ議員。       〔7番(上保まさたけ議員)登壇〕 ◆7番(上保まさたけ議員) 日本共産党杉並区議団を代表して、1、戦争する国づくりについて、2、投票率の向上について質問をいたします。  最初に、戦争する国づくりについてです。  安倍政権平和安全法制と名づけた、全体で11本にも及ぶ法案の審議が始まりました。日本の国のあり方を根本から大転換することになる国家的重大事とも言える法案です。区長や私たち議員には区民の命と暮らしを守る責務があります。この問題は、法案に賛成の議員も反対の議員も、区民との対話を深め、議会での議論を尽くし、国民的な議論の場をつくり出す必要に迫られていると考えます。そうした立場から、この法案に対する意見を表明するとともに、区長の見解を求めるものです。  この間の国会の質疑を通して、法案の3つの問題点が明らかになってきました。  第1は、アメリカが世界のどこであれ戦争に乗り出した際、自衛隊を戦闘地域、すなわち戦地にまで派兵し、武器弾薬や兵員の輸送など、後方支援を行えるようにするという問題です。  一般に後方支援といいますが、これは日本独特の造語で、国際的には兵たん、ロジスティクスと呼ばれ、武力行使の一部とされています。ジュネーブ条約の第一議定書第52条では、兵たんも軍事攻撃の目標になることを定めています。幾ら自衛隊後方支援だといっても、戦闘地域まで行けば敵とみなされ、攻撃され、そして応戦すればたちまち戦闘状態になります。自衛隊員が殺し殺される危険が決定的に高まる、こうした日本共産党志位委員長の追及に、安倍首相はまともに答弁できませんでした。  これまでも自衛隊はイラクやインド洋に派兵されました。直接の犠牲者は出ませんでしたが、自衛隊員の精神面に大きな影響を与え、帰国後に自殺した自衛官は、何と54人にも上ったことが明らかになりました。  非戦闘地域の活動でもこれだけの犠牲が出ているのに、戦闘地域の活動になれば、これをはるかに超える犠牲や負担を強いるのは必至です。日本の若者を戦地に派兵し、殺し殺される戦闘をさせ、心に深い傷を残す、こんなことは許されません。自衛隊員の家族からは、殺し殺される戦闘地域に行けとは安倍首相は本当にひどい、戦争に行かせるために息子を自衛隊に入れたのではないなど、不安の声が広がっています。  第2は、停戦合意はあるものの、なお戦乱が継続しているところにも自衛隊を派兵し、治安維持活動などをさせようとしている問題です。  アフガニスタン報復戦争では、こうした活動でNATO軍に3,500人もの戦死者が出ています。それを今後は自衛隊に肩がわりさせようというのです。安倍首相もアフガン型の活動への参加を否定しませんでした。  そして第3は、集団的自衛権を行使できるようにするとしていることです。  集団的自衛権とは、日本を守るためのものではありません。日本が攻撃されていないのに、他国防衛の名目で海外で武力行使をすることです。憲法違反は明白であり、一内閣の勝手な憲法解釈変更で認めるなど、許されません。  しかも、行使の判断は時の政権任せです。アメリカ国際法違反の先制攻撃を軍事方針とし、実際にベトナム戦争イラク戦争など、こうした無法な侵略戦争を繰り返してきました。志位委員長アメリカの戦争に日本が反対したことがあるかとただしたのに対し、安倍首相はないと認め、イラク戦争についても擁護しました。アメリカにノーと言ったことがない日本が、アメリカの言われるままに無法な戦争に参戦し、侵略の共犯者になる、こんなことは絶対に許されません。  この法案について安倍首相は、戦争法案という批判は、全く根拠のない、無責任かつ典型的なレッテル張りと述べましたが、戦争をしないと決めた憲法9条を踏みにじって殺し殺される国になる、まさに戦争法案そのものではないでしょうか。区長は、この法案についてどのような認識を持っているでしょうか、見解を伺います。  この間、多くの国民がこの法案に反対あるいは危惧の念を抱いています。先月末に行われた日経新聞とテレビ東京による世論調査では、戦争法案の今国会成立について、反対が55%で賛成の25%を大きく上回っています。毎日新聞の世論調査でも、戦争法案の今国会成立について、「反対」が54%で「賛成」の34%を大きく上回っています。さらに、米国の戦争に巻き込まれないという政府の説明に対して、「納得しない」というのは73%、「政府の説明は不十分」というのが80%で、内閣支持層自民党支持層の中でも「不十分」が73%に上っています。  自民党の重鎮が相次いで、この法案を進めている安倍政権に厳しい言葉を連ねていることも印象的です。元官房長官の野中広務氏はテレビに出演した際、わずかでもあの戦争に参加した経験のある私が、あの姿を見ておって死んでも死に切れない気持ちだと声を振り絞りました。古賀誠・元幹事長は、アメリカと一緒に後方支援ということで地球の裏側まで行けるようになるという、極めて心配していたこと、恐れていたことと語っています。加藤紘一・元自民党幹事長は、日本共産党の新聞「赤旗」に登場し、徴兵制まで行き着きかねないとまで指摘をしています。公明党の元副委員長の二見伸明氏も、集団的自衛権行使などに反対の立場を表明し、政権の暴走を厳しく批判しています。  先日行われました区議会議員選挙のさなかも、この間私たちが取り組んでいる街頭での法案反対の署名活動でも、区民からこの法案に対する懸念の声が多く寄せられています。小さい子ども連れのお母さん、お父さんは、いつか息子が戦地に行かされるのではないかと不安を募らせ、子どもを戦争に行かせたくないと言って署名に応じてくれています。私自身も1歳の息子を持つ父親として、同じ思いです。  戦争体験者の方は、悲惨な戦争はもう懲り懲り、憲法9条のおかげで70年間日本は戦争しない国でいられたのに、戦争する国に逆戻りなんてとんでもないと、怒りを持って署名をしてくれています。  首相官邸前や国会前では毎週木曜日、戦争する国づくりは許さないという1点で集まった人々による抗議行動が行われています。杉並区内でも「NO WAR杉並」という団体がつくられました。ここには、教科書問題や脱原発運動でつながった区民、この間の安倍暴走政治に心を痛め立ち上がった、実にバラエティーに富んだ区民が集まり、そこに超党派の議員も集っています。6月7日には区内でデモも行われる予定です。  そもそも憲法9条を持つ日本に求められている本当の国際貢献とは何か。それは、アメリカに対して勇気を持って、無法な戦争はやめろ、日本はそんな戦争には加担しないと宣言することではないでしょうか。  武力で平和はつくれません。世界の平和と安定のために何より重要なのは、話し合いによる紛争解決に徹することです。平和の外交戦略をしっかりと持ち、紛争の平和解決をリードする、これこそまさに日本の進むべき道だと考えます。戦後70年の年、戦争か平和か、日本は重大な岐路に立たされています。住民の生命と安全を守る責務を負う自治体の首長として、この法案を廃案にすべく国に対して意見を上げるべきだと考えますが、区長の見解を求めます。  次に、自衛隊による区民名簿閲覧についてです。  区内のある中学3年生の男子生徒の家に、○○君の親御様と手書きで書かれた切手の張っていない封筒が投函されました。その封筒の中には、自衛隊の幹部を育成する目的を持つ高等工科学校募集チラシが入っていました。この情勢の中でこのような封筒が投函されていたら、気持ち悪いと感じるのが普通の感覚ではないでしょうか。自衛隊がこのように正確な個人情報をどこから手に入れたのか、PTAの中でも話題になっているとお話をお聞きしました。  そこで伺います。自衛隊が戦地に派兵される危険が高まる中で、区は、区内の若者の個人情報を抽出し、自衛隊に閲覧させています。これはいかなる法的根拠を持って行われているのか、区の見解を求めます。  次に、オスプレイ横田基地配備についてです。  自衛隊が米軍の戦争に巻き込まれる危険が高まる中、日米両政府は5月12日、特殊作戦用垂直離着陸輸送機CV−22オスプレイを2017年から米空軍横田基地に配備する計画を発表しました。これにより、横田基地は、特殊作戦部隊の新たな拠点として強化されることになります。  政府はこのオスプレイの配備について、大規模災害にも対応できるなどと述べていますが、とんでもありません。CV−22オスプレイ特殊作戦部隊の輸送、補給が主な任務であり、戦争の最前線で敵の強襲作戦に従事する特殊作戦機です。このオスプレイの配備は新ガイドライン具体化の一歩であり、戦争する国づくりの一環であることは明確です。  そこで質問します。オスプレイ横田基地への配備計画について区長はどのようにお考えでしょうか、見解を伺います。  日米両政府が横田基地オスプレイの配備を決めたそのわずか5日後の5月17日、米海兵隊所属のMV−22オスプレイがハワイ州のオアフ島の空軍基地墜落事故を起こしました。海兵隊員が2人死亡、20人が負傷する大事故です。  そもそもこのオスプレイは、プロペラがとまったとき自動的に体勢を立て直すオートローテーション機能がないなど構造的に欠陥があり、開発段階から現在に至るまで、墜落事故を初めさまざまな事故が相次いでいます。米軍の広報資料によれば、最も深刻なクラスAと言われる事故は20件近く発生しています。米軍専用の横田空域は1都8県にまたがり、今回の配備で、日本の人口の3分の1を占める首都圏の上空一帯がCV−22の訓練区域として危険にさらされることになります。とりわけCV−22の事故率はMV−22の3倍以上に達しており、人口過密な首都東京に配備する危険ははかり知れません。  むしろ、市街地での訓練が目的とばかりに大都市東京に配備されるのではないでしょうか。東京は実験台ではありません。もしこのまま配備が強行され、訓練が開始、そして拡大されれば、杉並区上空をオスプレイが飛行する可能性も大いに出てきます。暮らしと平穏が脅かされることになると、区民の間に不安が広がっています。区としてオスプレイ飛行ルートを確認すべきだと考えますが、区長の見解を伺います。  私は神奈川県の大学で学生時代を過ごしました。そのときに聞いた話の中で忘れられない話があります。1977年に起きた横浜市緑区、現在の青葉区で起きた米軍機墜落事件です。米海軍厚木基地を離陸した米海兵隊所属RF−4Bファントムジェット機が相模湾沖を航行中の空母ミッドウェーに向かう途中、エンジン火災を起こし、荏田町の宅地造成地に墜落したのです。その墜落に、当時3歳だった林裕一郎君と弟の当時1歳だった康弘ちゃんが巻き込まれたのです。全身大やけどを負い、包帯でぐるぐる巻きにされた2人は、青葉台病院に収容されました。午前0時50分、おばあちゃん、パパ、ママ、ばいばいの声を残して裕一郎君が息を引き取り、弟の康弘ちゃんも、お父さんらの必死の励ましの中、翌日未明の4時30分、幼い生命を閉じたのです。  こんなつらい体験を区民に、国民にさせるわけにはまいりません。オスプレイ横田基地配備を中止させるよう国に求めるべきと考えますが、区長の見解を伺います。  日本共産党は、党をつくって93年、命がけで反戦平和の旗を掲げ続けた政党として、この戦争法案オスプレイ配備など、戦争する国づくりを許さないという1点で、思想信条の違いを超え、多くの皆さんと力を合わせていく決意を述べて、次の質問に移ります。  次に、投票率の向上について質問をいたします。  4月26日投票で行われました区議会議員選挙では、前回の投票率をわずかばかり上回り、40.42%でした。昨年の区長・区議補欠選挙での28%という低投票率を教訓に、何とか投票率を向上させようと、各方面で大いに努力されたと思いますが、依然として厳しい結果でした。そこで、まず、今回の投票率を区としてどう捉えているのか、見解を伺います。  低投票率の問題は、区長、そして区議会、選挙管理委員会がまさに一丸となって努力すべき課題だと考えています。  まず、議会の努力についてです。今回、画期的な取り組みとして行われたのが超党派区議会議員による選挙啓発宣伝です。昨年の区長・区議補欠選挙後、この低投票率を受けて、議会改革特別委員会区議会議員としても低投票率を何とかしようという議論が行われ、自ら街頭に出て選挙啓発活動を行いました。これは大変新しい取り組みです。今後も規模を拡大し、大いに行う必要があると考え、共同行動を各会派に呼びかけるものです。  議会改革特別委員会では、この間、区議会の出前議会、そして区政の重大問題にかかわるパネルディスカッションなど、区民に見える区議会を追求する議論が行われています。  一方で、議会に提出された請願・陳情の審査率が非常に低いことも議論になっています。やはり議会の改選とともに100本以上の請願・陳情が区民に突き返された実態は改善されなければならないと考えます。日本共産党杉並区議団は、この場をおかりしまして、今期委員会に付託された請願・陳情のしっかりと審査を行うよう、各委員長に呼びかけるものです。  次に、選挙管理委員会の努力についてです。  まず指摘したいのは、選挙公報の届け漏れがあったという問題です。我が党区議団には、今回の選挙で選挙公報が届かなかったという苦情が寄せられています。実際に家庭に選挙公報が届かなかった議員もいます。これは重大な問題です。選挙公報を見て選挙があることを知り、投票に行くという方も少なくありません。ぜひ原因究明と問題解決が必要だと思います。  また、病院入院中の方、施設入所の方、在宅介護で働きにくい方など、こういった方たちの権利を狭めないように、その場で投票できる仕組みをつくるなどの努力も必要です。この点につきましては、ぜひ検討をするべきだと考えます。  そして低投票率を克服する取り組みとして、投票のしやすさという観点から、日常の生活環境の中に投票所を設置するということを提案したいと思います。現に杉並でも、大型マンションに投票所を設置しています。28%の投票率に終わった昨年の区長・区議補欠選挙では、そこの投票所は44%、今回も49%と平均を大きく上回っています。投票所が身近にあるということがこれだけ大きな力を発揮することが証明されています。  そこで私が紹介したいのは、長野県松本市の取り組みです。この松本市では、JR松本駅の改札前の中央通路に仮設の期日前投票所を設置しています。これは2008年から行われている取り組みですが、当時、松本市では県内ワーストの低投票率だったこともあり、これを何とか克服しようと、大型スーパーの前や駅前など、住民が多く集中する場所に期日前投票所の設置を検討した結果、駅前投票所の設置を行いました。これにより、主婦層などが出かけついでに投票するなど、女性の投票率が向上し、県内ワーストも克服。そして、期日前投票をした方の中でこの投票所を利用した有権者が何と4分の1を占める、そうした結果となっています。さらに、駅前に設置することにより、投票所自体選挙啓発にもなります。こうした取り組みができる駅は杉並区内では限られていますが、JRの駅前広場などでは実施は可能なのではないでしょうか。  そこで伺います。投票しやすさ、そして選挙啓発の観点から、松本市などで行われている駅前投票所の設置など検討するべきだと考えますが、区の見解を求めます。  最後に、区長の努力について述べさせていただきます。  昨年の区長選後に行われた第3回定例会の区長の所信表明では、日ごろからさまざまな形で区政の情報をより積極的に発信し、区政に対する関心を高めていくことが何よりも欠かせないと痛感したと、区政情報の発信の弱さが低投票率の原因の1つだと述べられました。その問題は常々私たち党区議団も感じてきたところです。まず、区の重大問題について区民に知らせる努力が足りていないと感じています。  区立施設再編整備計画がそのいい例です。当初この計画の素案が出されたとき、「広報すぎなみ」、区報には、区立施設再編整備計画素案が発表されましたとしか書かれていませんでした。これでは何のことだか区民にはわかりません。そこで我が党区議団は、この計画の重大な中身を知らせる区議団ニュースを作成し、区民に全戸配布しました。そこで区も重い腰を上げ、計画の中身の情報提供を行うようになりました。しかしながら、この計画が発表されてから半年間で計画を決定したため、いまだに区民に計画の全容が知らされていないというのが実態です。  また、昨日の富田議員の質問でも指摘をしましたが、あんさんぶる荻窪と荻窪税務署に関する説明会が開かれないなど、区民と対話する姿勢が欠如していることも改善を求めるものです。  我が党区議団は、区が区政情報をしっかりと区民に伝えることを再三にわたり議会で取り上げ、中でも区政情報の最大の発信の媒体である「広報すぎなみ」の全戸配布を要望してきました。さきの第1回定例会の予算特別委員会では、今年度「広報すぎなみ」の全戸配布を試験的に実施するということが表明されたことは、大きな前進だと捉えています。この取り組みについては早急に行うことを求めます。  そして区政情報の発信という点では、インターネットの活用が挙げられます。区は、ホームページのほかにツイッターを活用していますが、そこでは防災情報に特化されています。これはすごくもったいないと思います。ツイッターは投票率の低い若い世代も多く活用しています。そうした世代に向けて区政情報を発信していくという点でも、ツイッターの活用の改善が必要だと考えます。  そこで伺います。投票率の低い若い世代など、広範な区民に区政情報を発信するという観点から、区のSNSで区政情報の発信を行うべきだと考えますが、区の見解を求め、私の質問を終わります。 ○議長(はなし俊郎議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(関谷 隆)登壇〕 ◎総務部長(関谷隆) 私からは所管事項についてのご質問にお答えします。  まず、平和安全法制に関するお尋ねがございました。ご案内のとおり、先月26日から平和安全法案に係る国会審議が始まったところでございますが、我が国の安全保障に関する重要政策でございますので、国会における十分な議論に加えて、国民の理解と合意形成が不可欠であると認識しております。今後も引き続き国会審議等の動向を注視してまいりたいと存じます。  次に、オスプレイ横田基地の配備などに関してのご質問がございました。このことにつきましても、国の安全保障にかかわるものと受けとめておりますが、一義的には地元の理解が重要だと考えます。横田基地周辺の自治体で構成される基地対策連絡会等が、飛行ルートなども含め、地元に対する十分な説明を求めているところであると聞いておりますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○議長(はなし俊郎議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(井口順司)登壇〕 ◎区民生活部長(井口順司) 私からは、自衛官等の募集に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧についてのご質問にお答えいたします。  当該募集に関する事務は自衛隊法第29条第1項に基づく事務であり、住民基本台帳法第11条に規定する、国が「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当するため、請求により閲覧に供しているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(はなし俊郎議員) 選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(織田宏子)登壇〕 ◎選挙管理委員会委員長(織田宏子) 選挙に関するお尋ねにお答えします。  まず、今回の区議選の投票率についてですが、前回投票率を若干上回ることができました。これは、「広報すぎなみ」への選挙記事の繰り返しの掲載や、区議会議員の皆さんと連携して取り組んだ駅前啓発活動などがその一因と認識しております。しかし、依然として投票率は低い状態ですので、今後も引き続き小中学校での模擬投票やイベントでの啓発活動など、日ごろからの取り組みに力を入れてまいります。  次に、ご提案のありました駅前期日前投票所についてですが、地方都市と同様の対応は難しいものと考えておりますが、選挙人の利便性及び投票率の向上に向け、投票環境の整備の方策について研究してまいりたいと考えております。  続いて、SNSを活用した情報発信についてのお尋ねですが、ご指摘のとおり、SNSを活用した情報発信は、特に若い世代に有効であると認識しております。本年2月に区で策定した運用ルールを準用しながら、投票率の向上に結びつくような活用方法について研究してまいります。  以上です。 ○議長(はなし俊郎議員) 7番上保まさたけ議員。       〔7番(上保まさたけ議員)登壇〕 ◆7番(上保まさたけ議員) 2点だけ質問させていただきます。  まず、平和安全法制なる戦争法案についてです。この質問に対しては、ぜひ区長に答弁をお願いしたかったんですが、これは国の形が変わってしまう、憲法を踏みにじる中身なんですよね。区長は、区民の中からは、憲法を守る区長としての評判が高い、そうした区長だと、私たちはそうした評判も聞いています。なので、ぜひこの法案に対する区長の認識を区長自身から答弁いただけたらと思います。  次に、自衛隊の名簿閲覧についてです。  住民基本台帳法に基づいて自衛隊への抽出名簿の閲覧を行わせているとの答弁でしたが、確かに住民基本台帳法には自衛隊員募集事務に関する閲覧を許しています。しかし、台帳から適齢期の住民を抽出して提供するということは、法の定めにはないのではないでしょうか。しかも中学3年生の名簿まで抽出するという行為は、他の自治体において一般化されたものではありません。率直に言ってやり過ぎだと考え、区民が不安がっており、やめるべきだと考えます。そのことについて改めて答弁を求めまして、私の再質問を終わります。 ○議長(はなし俊郎議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(関谷 隆)登壇〕 ◎総務部長(関谷隆) 安全保障法制に関する再度のご質問にお答えします。  これは先ほどご答弁したとおりでございますけれども、国会審議が始まってございますので、そこで十分に審議を尽くしていただきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○議長(はなし俊郎議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(井口順司)登壇〕 ◎区民生活部長(井口順司) 私からは、住民基本台帳から抽出して閲覧していることについてのお尋ねにお答えをいたします。  これにつきましては、閲覧させる個人情報を請求範囲に絞ることが狙いでございます。個人情報保護の観点からそうした対応をしているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(はなし俊郎議員) 以上で上保まさたけ議員一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第40号    杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例
     上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第41号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第46号    特別区道第2123号線等整備工事請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第47号    (仮称)下高井戸公園第一期整備工事その1の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第48号    平成27年度杉並区一般会計補正予算(第1号)  平成27年度杉並区の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ516,040千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ165,488,040千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。   平成27年5月28日提出                     杉並区長   田  中    良 ○議長(はなし俊郎議員) 日程第3、議案第40号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例、日程第4、議案第41号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第46号特別区道第2123号線等整備工事請負契約の締結について、日程第6、議案第47号(仮称)下高井戸公園第一期整備工事その1の請負契約の締結について、日程第7、議案第48号平成27年度杉並区一般会計補正予算(第1号)、以上5議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第40号杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  平成25年、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が制定され、個人番号等を活用し、国民の利便性の向上、行政の効率化及び公平公正な社会の実現を図るために必要な事項が定められたところでございます。  この番号法により、地方公共団体は、個人番号をその内容に含む個人情報である特定個人情報の適正な取り扱いを確保するとともに、特定個人情報の開示、訂正等を実施するために必要な措置を講じなければならないこととされたことから、区におきましても、当該措置を講ずる必要があるために、この条例案を提出するものでございます。  なお、同一の条項を異なる施行期日において改正する必要があるため、2条建てで改正することとしております。  それでは、改正の内容につきましてご説明を申し上げます。  まず、第1条による改正でございます。  第2条の改正は、特定個人情報及び管理特定個人情報の定義を定めるものでございます。  第9条の改正は、特定個人情報の収集は、番号法の定めるところによることとされていることから、特定個人情報につきましては適用を除外するものでございます。  第14条及び第14条の2は、管理特定個人情報の利用に関する改正でございます。個人番号は番号法により利用範囲が定められていることから、区が管理する特定個人情報である管理特定個人情報は、収集目的以外の目的のために自ら利用してはならないこととし、生命、身体または財産の保護のためにやむを得ず収集目的以外に利用したときは、その旨を記録し、情報公開・個人情報保護審議会に報告することとしております。  第15条及び第15条の2は、管理特定個人情報の提供に関する改正でございます。管理特定個人情報の提供は、番号法で認められた場合にのみ行うことができることとされているところでございます。しかし、生命等の保護のためにやむを得ず提供したときは、その旨を記録し、審議会に報告することとしております。  第18条の改正は、管理特定個人情報の開示請求は、法定代理人のほか、任意代理人によっても行うことができることとするものでございます。  第20条の改正は、消去請求に関するものでございます。自己に関する特定個人情報が番号法の規定に反して収集または保管されているときや、必要な範囲を超えて作成されたファイルに記録されているときは、当該特定個人情報の消去を求めることができることとしております。  第21条の改正は、利用または提供の中止請求に関するものでございます。自己に関する管理特定個人情報が収集目的以外の目的のために利用され、または番号法の規定に反して提供されているときは、当該管理特定個人情報の利用または提供の中止を求めることができることとしております。  第27条は、他法令との調整にかかる改正でございます。自己に関する管理特定個人情報の開示請求につきましては、他の法令によって行うことができる場合であっても、個人情報保護条例による開示を行うこととしております。  次に、第2条による改正でございます。  第1条による改正で追加いたしました第14条の2につきまして、特定個人情報の提供等の記録は、目的以外の利用を一切禁止することとしております。  第21条の2は、特定個人情報の提供等の記録につきましては、消去請求及び利用または提供の中止請求に係る規定は適用しないこととするものでございます。  第24条の改正は、特定個人情報の提供等の記録を訂正した場合、必要があると認めるときは、総務大臣等にその旨を通知しなければならないこととするものでございます。  最後に附則でございます。番号法の施行日である平成27年10月5日から施行することとし、管理特定個人情報の利用及び開示請求等に係る規定は平成28年1月1日、第2条による改正のうちの一部の規定は、番号法の特定個人情報の提供等の記録に係る規定が施行される日から施行することとしております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第41号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  人力による移動をしながら食品を販売するいわゆる行商は、食品衛生法の許可対象業種でないことから、東京都の食品製造業等取締条例により営業の届け出が義務づけられておりまして、この届け出の受理等の事務は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例によって区が行っているところでございます。  近年、弁当等の行商につきまして、路上に大量に弁当を陳列して販売する等の形態が見受けられ、衛生上の問題発生が懸念されることから、その規制のあり方につきまして検討が行われてまいりました。  この結果、東京都では、食品製造業等取締条例の一部を改正し、弁当類及び惣菜類を販売する行商を弁当等人力販売業とし、これまでの届け出制を許可制へ変更するとともに、営業する際には許可済証を携行することを義務づけたところでございます。  あわせまして、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正し、本年10月から、弁当等人力販売業に係る許可等の事務を区が行うこととされたところでございます。  このことに伴いまして、弁当等人力販売業許可申請手数料を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございます。弁当等人力販売業に係る許可申請手数料を8,800円、許可更新申請手数料を5,400円、許可済証交付手数料を1,400円、許可済証再交付手数料を1,100円とそれぞれ定めるものでございます。  最後に施行期日でございますが、平成27年10月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第46号特別区道第2123号線等整備工事請負契約の締結について、につきましてご説明を申し上げます。  本件は、JR荻窪駅南口から青梅街道天沼陸橋へ向かう駅前通りにおいて、歩道のバリアフリー化と車道の整備を行うとともに、荻窪駅南口周辺地区内の交差点改良を行うことにより、安全で快適な歩行空間の確保を図るものでございます。  資料をごらんいただきたいと存じます。  まず、資料1でございます。案内図でございます。工事場所は、杉並区荻窪5丁目31番から3丁目47番先ほか4カ所でございます。  資料2は工事概要でございます。工期、工事規模、整備の主な工種は記載のとおりでございます。  資料3は、施工概要図といたしまして、平面図と標準横断面図でございます。  資料4は、JR荻窪駅南口側から青梅街道天沼陸橋方面を望む完成イメージ図でございます。  次に契約の方法でございますけれども、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体6者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は去る5月14日付で成立しております。契約金額は1億6,167万6,000円。契約の相手方は、杉並区成田西1丁目22番19号、マルト・ディー工房建設共同企業体、代表者は、杉並区成田西1丁目22番19号、マルト建設株式会社代表取締役・歌代賢一でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第47号(仮称)下高井戸公園第一期整備工事その1の請負契約の締結について、につきましてご説明申し上げます。  本件は、区が平成24年に用地を取得し、暫定開放を行ってまいりました仮称下高井戸公園について、第一期整備工事その1として、公園西側部分の憩いのはらっぱの整備等に着手するものでございます。  資料をごらんいただきたいと存じます。  まず資料1ですが、案内図で、工事場所は、杉並区下高井戸2丁目28番23号でございます。  資料2は工事概要でございます。施工面積、工期、整備の主な工種は記載のとおりでございます。  資料3は、本件工事対象部分の平面図でございます。図面左上にマンホールトイレ、耐震性地下貯留水槽、また図面中央部分には、ヘリポート及び雨水流出抑制施設として地下雨水貯留水槽を配置いたします。  資料4は、整備後の最終的な完成予想図でございまして、本件の工事範囲は、図面の左側部分であります北西部分となるものでございます。  資料5は、同じく整備後の最終的なイメージ図でございまして、本件で整備を行います憩いのはらっぱが図面の中央部分にございます。  次に契約の方法でございますけれども、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体4者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は、去る5月14日付で成立しております。契約金額は2億4,192万円。契約の相手方は、杉並区上高井戸3丁目5番15号、箱根・大場建設共同企業体、代表者は杉並区上高井戸3丁目5番15号、箱根植木株式会社代表取締役・和田新也でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  なお、議案第48号、一般会計補正予算(第1号)につきましては、政策経営部長からご説明申し上げますので、よろしくお聞き取りお願いいたします。 ○議長(はなし俊郎議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) 引き続きまして、議案第48号、一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  今回の補正予算は、待機児童対策を初めとした新たな事情の変化に対応するための経費を計上したもので、補正事業が4事業のほか、債務負担行為についても補正をお願いするものでございます。  それでは、初めに財政計画についてご説明申し上げますので、一番最後のページ、19ページをお開きください。一番右側の差引欄でご説明いたします。  歳入の増減はございません。歳出につきましては、杉並区保育室の整備など合計4事業で、金額にして5億1,600万円の補正を行うものでございます。  この結果、補正後の財源保留額は3億1,700万円で、前回の保留額8億3,300万円に比べ、5億1,600万円の減額となっております。  それでは議案に戻りますので、1ページをお開きください。
    議案第48号        平成27年度杉並区一般会計補正予算(第1号)  平成27年度杉並区の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ516,040千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ165,488,040千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に4ページをお開きください。第2表は債務負担行為の補正でございます。  まず、事項名、(仮称)成田東保育園の整備でございますが、成田東4丁目に取得した用地を活用し、新たに仮称成田東保育園を整備するための建築工事等に要する経費について、平成28年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  次に、事項名、杉並保育園の移転整備でございますが、梅里2丁目の国有地を活用し、杉並保育園を移転整備するための建築工事等に要する経費について、平成28年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  次に事項名、橋梁の長寿命化と補強・改良でございますが、東京都が施行する善福寺川整備工事においてかけかえられる区道橋、大松橋の拡幅分の建設負担金について、平成31年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  次に、10ページをお開きください。歳入でございます。  第1款特別区税、1項特別区民税、1目同じくでございますが、財源保留しておりました特別区民税から補正に必要な額を計上してございます。  次に12ページをお開きください。歳出でございます。  4款保健福祉費、2項児童福祉費、3目児童福祉施設整備費でございますが、最初に杉並区保育室の整備でございますが、保育室堀ノ内を移転することとし、建築工事費について記載の金額を計上しております。  次の仮称成田東保育園の整備とその次の杉並保育園の移転整備でございますが、先ほど債務負担行為の補正のところでご説明しましたとおり、建築工事費等について、それぞれ記載の金額を計上しております。  次に14ページをお開きください。5款都市整備費、3項土木建設費、2目橋梁費でございますが、橋梁の長寿命化と補強・改良でございますが、先ほど債務負担行為の補正のところでご説明しましたとおり、建設負担金について記載の金額を計上しております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(はなし俊郎議員) お諮りいたします。  ただいまの5議案につきましては、いずれも総務財政委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(はなし俊郎議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも総務財政委員会に付託することに決定いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第42号    杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(はなし俊郎議員) 日程第8、議案第42号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例を上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第42号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。  本年3月、地方税法の一部が改正されたこと等に伴いまして、寄附金税額控除に係る申告の特例を創設する等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例の改正に当たりましては、関連する2件の条例につきまして条建てで改正することとしております。第1条におきまして杉並区特別区税条例を、第2条におきまして、平成26年第2回定例会でご議決いただきました杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例を、それぞれ改正するものでございます。  それでは、改正の主な内容につきましてご説明を申し上げます。議案の最後に添付しております資料2をごらんいただきたいと思います。  改正の第1点は、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長でございます。  消費税率引き上げによる住宅投資への影響の平準化緩和策として平成25年に拡充した、いわゆる住宅ローン減税につきまして、消費税率引き上げ時期の変更を踏まえ、その適用期限を1年6カ月延長し、居住の用に供した日が平成31年6月30日であるものまでとするものでございます。  改正の第2点は、寄附金税額控除に係る申告の特例等の創設でございます。  いわゆるふるさと納税につきまして手続を簡素化することにより、一層使いやすい制度とするため、給与所得者等は、確定申告にかえて、ふるさと納税に係る寄附金税額控除に必要な事項の通知を寄附先の地方団体が行うことを求めることができることとするものでございます。  この特例が適用される場合は、これまで所得税で控除されていた額に相当する額は、翌年度の個人住民税から控除されることとなります。  改正の第3点は、環境性能のすぐれた軽自動車の普及を促進するため、平成27年度中に初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車につきまして、平成28年度分の軽自動車税を、その燃費性能等に応じて軽課するものでございます。  電気軽自動車及び天然ガス軽自動車につきましてはおおむね75%、平成32年度燃費基準の120%を達成した乗用の軽自動車及び平成27年度燃費基準の135%を達成した貨物用の軽自動車につきましてはおおむね50%、平成32年度燃費基準を達成した乗用の軽自動車及び平成27年度燃費基準の115%を達成した貨物用の軽自動車につきましてはおおむね25%を、それぞれ軽課することとしております。  改正の第4点は、昭和60年に廃止されたたばこ専売制のもとで低価格で販売されていた旧紙巻きたばこ3級品に係る税率の特例の廃止でございます。  平成22年のたばこ税率の引き上げ以降、他の紙巻きたばこの販売数量が減少する中、特例税率が適用され、低価格で販売されている旧3級品の販売数量が急増していること等を踏まえ、税率の特例を廃止するとともに、これに伴う激変緩和措置として、税率を表に記載のとおり段階的に引き上げることとしております。  なお、引き上げ前の税率で仕入れた旧3級品を、各税率の引き上げ日に販売のために所持する卸売販売業者等または小売販売業者に対しましては、いわゆる手持ち品課税として引き上げ額に相当する額を課税することとしております。  以上の資料に記載した4点は、第1条による主な改正でございまして、第2条による改正は、軽自動車税の税率の特例の改正等に伴いまして、所要の規定の整備を行うものでございます。  最後に附則でございます。一部の規定を除きまして、施行期日はそれぞれ、資料2の施行日の欄に記載する日としております。  また、附則第2条から第4条までにおきまして必要な経過措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(はなし俊郎議員) お諮りいたします。  議案第42号につきましては、区民生活委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(はなし俊郎議員) 異議ないものと認めます。よって、区民生活委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第43号    杉並区立重症心身障害児通所施設条例  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第44号    杉並区プールの衛生管理等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(はなし俊郎議員) 日程第9、議案第43号杉並区立重症心身障害児通所施設条例、日程第10、議案第44号杉並区プールの衛生管理等に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第43号杉並区立重症心身障害児通所施設条例につきまして、ご説明を申し上げます。  区では、障害のある未就学児を早期に発見し、療育の機会の確保を図っているところでございますが、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している重症心身障害児のための施設が区内にないことから、区は、重症心身障害児を主な対象として療育を行う施設を、旧若杉小学校の校舎を活用して開設することといたしました。  このことに伴いまして、重症心身障害児通所施設わかばを設置する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、施設の概要につきまして、資料に沿ってご説明を申し上げます。  資料1は案内図でございます。所在地は、杉並区天沼3丁目15番20号でございます。  資料2は配置図でございます。西側校舎の1階部分を使用することとし、施設の面積は212.83平方メートルでございます。  資料3は平面図でございます。指導訓練室、リハビリ室、保健室等を設置しております。  次に、条例の概要につきましてご説明を申し上げます。  題名は「杉並区立重症心身障害児通所施設条例」としております。  第1条は設置でございます。身近な地域で必要な療育及び支援を行うことにより、重症心身障害児の福祉の向上を図るため、重症心身障害児通所施設わかばを設置することとしております。  第2条は事業でございまして、施設は、児童福祉法に基づく児童発達支援に関する事業等を行うこととしております。  第3条は利用することができる者でございまして、就学していない一定の重症心身障害児及びその保護者等を、施設を利用することができる者としております。  第4条は利用の手続等でございます。施設を利用しようとする者は、区長に申し込み、その承諾を受けなければならないこととするとともに、既に利用定員に達している場合等には、利用を承諾しないことができることとしております。  第5条は使用料等でございます。児童発達支援を受ける者が納めるべき費用の額を定めるほか、区長は食材料費等を徴収することができることとしております。  第6条は利用の承諾の取り消し等でございまして、施設を利用する重症心身障害児が入院治療を必要とすることとなった場合には、利用の承諾を取り消す等ができることとしております。  第7条は損害賠償の義務でございます。利用者が施設等に損害を与えた場合には損害賠償しなければならないこととし、やむを得ない理由があるときは、その額を減免することができることとしております。  第8条は委任規定でございます。  最後に附則でございます。施行期日でございますが、規則で定める日とし、平成27年10月を予定しております。  また、附則第2項におきまして、施設の利用に必要な準備行為に関する規定を設けております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第44号杉並区プールの衛生管理等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  区は、公衆衛生の向上及び安全の確保を図るため、プールを経営しようとする者は区長の許可を受けなければならないこととしておりますが、学校においては文部科学大臣が水泳プールに係る学校衛生基準に定めていること等から、届け出で足りることとしているところでございます。
     このたび、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正により、幼保連携型認定こども園が新たに法律に規定されるとともに、水泳プールに係る学校環境衛生基準が適用されることとされたところでございます。これを踏まえまして、幼保連携型認定こども園におけるプールの経営に当たっては許可を不要とし、届け出で足りることといたしました。  このことに伴いまして、プールの経営の許可を不要とする施設を改める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、プールを経営しようとする際の許可を不要とする施設に、幼保連携型認定こども園を加えることとしております。  最後に附則でございます。施行期日は公布の日とするほか、必要な経過措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(はなし俊郎議員) お諮りいたします。  ただいまの2議案につきましては、いずれも保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(はなし俊郎議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第45号    杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(はなし俊郎議員) 日程第11、議案第45号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例を上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第45号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  区は、土地所有者から土地を借り受け、平成10年8月から永福町南自転車駐車場を運営しているところでございます。このたび、平成27年9月30日をもちまして賃貸借契約を終了し、土地所有者へ土地を返還することとなったところでございます。  このことに伴いまして、永福町南自転車駐車場を廃止する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、自転車駐車場の名称及び位置を定めております別表第1の規定から、永福町南自転車駐車場を削除することとしております。  最後に、施行期日は平成27年10月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(はなし俊郎議員) お諮りいたします。  議案第45号につきましては、都市環境委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(はなし俊郎議員) 異議ないものと認めます。よって、都市環境委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第49号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第50号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(はなし俊郎議員) 日程第12、議案第49号人権擁護委員候補者の推薦について、日程第13、議案第50号人権擁護委員候補者の推薦について、以上2議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第49号及び第50号の人権擁護委員候補者の推薦につきまして、ご説明申し上げます。  ご案内のとおり、人権擁護委員の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、区長が議会の意見を聞いて候補者を推薦することとされております。  本区の人権擁護委員13名のうち、矢澤久美子氏と若杉隆氏の任期が平成27年9月30日で満了となります。そこで、矢澤久美子氏には継続して人権擁護委員をお願いするとともに、今期をもって退任される若杉隆氏の後任者として宮島盛隆氏を推薦するため、本議案を提出するものでございます。  それでは、議案に従い、人権擁護委員候補者の方々につきまして順次ご説明申し上げます。資料をごらんいただきたいと存じます。  まず、議案第49号でございますが、候補者の矢澤久美子氏は昭和18年生まれの満72歳で、現在、阿佐谷北にお住まいでございます。同氏は、平成15年3月31日、昭島市立福島中学校長を退職され、その後、東京都教育相談センター相談主任、区立済美教育センター適応指導教室、さざんか教室室長等を歴任されました。人権擁護委員としては平成18年10月1日に委嘱されており、今回は4期目の推薦となります。  次に、議案第50号でございますが、宮島盛隆氏は昭和23年生まれの満66歳で、現在、天沼にお住まいでございます。同氏は、杉並区立若杉小学校長、杉並区立桃井第三小学校長を歴任され、平成21年3月に杉並区立杉並第八小学校長を退職されました。その後、杉並師範館、済美教育センターで後進の指導をされておりました。さらに、平成22年12月からは民生児童委員としてご活躍中でございます。  以上、お二人は人権擁護委員として適任と存じ、ご推薦申し上げるものでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は平成27年10月1日でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略いたします。  よろしくご審議の上、ご同意方、お願い申し上げます。 ○議長(はなし俊郎議員) お諮りいたします。  ただいまの2議案につきましては、いずれも委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(はなし俊郎議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第49号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(はなし俊郎議員) 起立全員であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第50号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(はなし俊郎議員) 起立全員であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第3号    平成26年度繰越明許費繰越計算書について  上記の報告をする。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(はなし俊郎議員) 日程第14、報告第3号平成26年度繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) それでは、報告第3号平成26年度繰越明許費繰越計算書につきまして、ご報告申し上げます。  平成26年度の予算におきましてあらかじめ繰越明許のご議決をいただきました事業について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、ご報告申し上げるものでございます。  内容でございますが、1行目、総務費の地方創生交付金事業と、3行目、生活経済費の商店街支援につきましては、国の補正予算で創設された地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用する事業で、26年度内に執行が完了しないため、全額を今年度に繰り越すものでございます。  2行目、総務費の区議会議員選挙につきましては、本年4月に行われました区議会議員選挙に要したポスター掲示場等の経費を今年度に繰り越すものでございます。  4行目、保健福祉費の特別養護老人ホーム等の建設助成につきましては、社会福祉法人櫻灯会に対する建設助成に関して、東京都の補助内示の遅れに伴い入札手続が遅れ、工事着工が本年4月にずれ込んだことにより、26年度に予定していた出来高に達しないことから、当該建設工事に対する助成の全額を今年度に繰り越すものでございます。  5行目、都市整備費の橋梁の長寿命化と補強・改良につきましては、岩崎橋かけかえに伴う東京都水道局の水道管移設工事において、工事内容の追加により工事を延期するため、建設負担金の全額を今年度に繰り越すものでございます。  以上5件の事業によりまして、繰越の総額は4億8,639万8,424円となるものでございます。  以上で報告を終わります。 ○議長(はなし俊郎議員) 以上で日程第14を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 報告第4号    杉並区土地開発公社経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、杉並区土地開発公社経営状況を別冊のとおり提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良
    報告第5号    公益財団法人杉並スポーツ振興財団経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並スポーツ振興財団経営状況を別冊のとおり提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第6号    公益財団法人杉並障害者雇用支援事業団経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並障害者雇用支援事業団経営状況を別冊のとおり提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第7号    下井草駅整備株式会社経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、下井草駅整備株式会社経営状況を別冊のとおり提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第8号    一般社団法人杉並成年後見センター経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般社団法人杉並成年後見センター経営状況を別冊のとおり提出する。   平成27年5月28日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(はなし俊郎議員) 日程第15、報告第4号杉並区土地開発公社経営状況について、日程第16、報告第5号公益財団法人杉並スポーツ振興財団経営状況について、日程第17、報告第6号公益財団法人杉並障害者雇用支援事業団経営状況について、日程第18、報告第7号下井草駅整備株式会社経営状況について、日程第19、報告第8号一般社団法人杉並成年後見センター経営状況について、以上5件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) それでは、報告第4号から第8号までの財団法人等の経営状況につきまして、一括してご説明を申し上げます。  各団体の平成26年度の事業報告及び決算並びに平成27年度の事業計画及び収支予算につきましては、報告案件としてご提出いたしましたとおり、それぞれの評議員会及び理事会等において承認されております。  なお、決算につきましては、各団体の監事が監査を行い、適正に執行されている旨の報告がなされております。  各団体の経営状況につきましては、席上にご配付しております5団体を一覧にいたしました参考資料によりご説明申し上げますので、ごらんいただきたいと存じます。  最初に、杉並区土地開発公社でございます。  平成26年度の主な実績につきましては、記載のとおりでございます。  決算でございますが、26年度中に発生した収益に対応する収支について計上した収益的収入支出につきましては、記載のとおりでございます。  また、資産や負債の増減となる収入支出について計上した資本的収入支出の差額である収入不足分は、土地の売却代金で補填しております。  平成27年度の事業計画、予算でございますが、平成27年度における用地取得につきましては、1件の計画がございますが、計画の変更が生じましたら、財政状況を十分に勘案し、対応する予定でございます。  予算の収支につきましては、記載のとおりでございます。  続きまして、杉並区スポーツ振興財団でございます。  主な実績といたしましては、スポーツの普及や健康づくりを目的として行われている各種の区民スポーツ教室の実施、さらには、区民体育祭やスポーツ・レクリエーション大会の運営のほか、指定管理施設と受託施設の効率的な管理運営に努めてきたところでございます。  平成26年度決算につきましては、記載のとおりでございます。  また、当財団は、平成27年度事業計画としては、より公益性の高い事業として、東京都と杉並区の協定に基づき、都立高校の体育施設を活用した都立学校施設開放モデル事業を西校及び豊多摩高校の2施設で実施するとともに、杉並区スポーツ推進計画、健康スポーツライフ杉並プランに掲げた多様なスポーツ体験の機会の充実を図るため、ビーチスポーツ体験会を開催する予定でございます。  収支予算につきましては、記載のとおりでございます。  資料の裏面をごらんください。続きまして、杉並区障害者雇用支援事業団でございます。  主な実績といたしましては、来所、訪問等による就労相談や、登録制による就労、生活支援のほか、職業準備訓練等を行う就労移行支援事業などを実施し、障害者雇用の促進を図りました。これらにより、当該年度は62人の障害者が就職いたしました。  平成26年度の決算につきましては、記載のとおりでございます。  平成27年度の事業計画につきましては、相談者の障害特性に応じたきめ細かな就労支援の充実、就職後の職場定着支援のための余暇支援活動の充実及び就労移行支援事業の充実などにより、障害者雇用の拡大に引き続き取り組んでいく予定でございます。  収支予算につきましては、記載のとおりでございます。  続きまして、下井草駅整備株式会社でございますが、下井草駅駅・まち一体改善事業のうち、鉄道駅総合改善事業として実施いたしました駅舎橋上化等整備事業の事業主体となることを目的といたしまして、杉並区と西武鉄道株式会社が資本金1,000万円を共同出資した会社で、平成16年3月25日に設立したものでございます。  主な事業といたしまして、駅舎施設等を西武鉄道株式会社に賃貸いたしております。  平成26年度の実績、決算及び平成27年度の主な計画、収支予算につきましては、記載のとおりでございます。  最後に、杉並区成年後見センターでございます。  主な実績といたしましては、区民等からの成年後見制度に関する相談対応や、区長申し立て等手続支援の実施、普及啓発活動など、業務を着実に進めてまいりました。また、専門職後見人の紹介や法人後見の実施など、適切なサービス提供を行ってまいりました。  平成26年度の決算につきましては、記載のとおりでございます。  なお、当センターは本年4月1日に公益社団法人に移行しており、平成27年度の事業計画につきましては、新しい定款に基づく公益目的事業を記載しております。これまでの実績を踏まえ、さらなる後見制度の利用促進を図るため、相談から利用までの一貫した支援機能を発揮するとともに、関係機関との連携体制を強化し、後見制度の充実に努めてまいります。  収支予算につきましては、記載のとおりでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(はなし俊郎議員) 以上で日程第15から日程第19までを終了いたします。  議事日程第4号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午前11時15分散会...