○議長(
木村正義)
文教委員長の報告を求めます。
菅野委員長。
◆三十四番(菅野茂) ただいま議題となりました議案第五十六号
渋谷区立幼稚園条例の一部を改正する条例につきまして、
文教委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、
区立幼稚園全園において預かり保育を実施するため、条例の一部を改正しようとするものです。 審査の中で、本改正は保護者、区民の要望に応え、教育と保育の一体化を図り
待機児童解消の一助となるものであり、高く評価する。今後も引き続き良質な幼児教育と保育の提供、常勤職員の配置等、一層の質の向上を図られたい等の意見がありました。 本委員会は
慎重審査の結果、原案を可決すべきものと
全員一致をもって決定いたしました。 以上、
文教委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第八を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第九を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第九 議案第五十五号 渋谷区
借上げ等高齢者住宅条例の一部を改正する
条例-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 福祉保健委員会審査報告書議案第五十五号 渋谷区
借上げ等高齢者住宅条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと
全員一致をもって決定した。 右報告する。 平成二十八年十月二十四日
福祉保健委員会委員長 田中正也渋谷区
議会議長 木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
福祉保健委員長の報告を求めます。
田中正也委員長。
◆二十二番(
田中正也) ただいま議題となりました議案第五十五号 渋谷区
借上げ等高齢者住宅条例の一部を改正する条例につきまして、
福祉保健委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、渋谷区
富ヶ谷借上げ高齢者住宅の
建物賃貸借契約終了に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、本改正は、渋谷区
富ヶ谷借上げ高齢者住宅の
建物賃貸借契約終了に伴う適正な改正である。
高齢者住宅は大変重要な施設であり、今後、様々な形での整備に努められたい。ほかの
借り上げ高齢者住宅については、できる限り契約更新に努めること、また、今後の
高齢者住宅のあり方については、高齢者が途中で転宅することなく長く住み続けられるよう抜本的な対策を講じられたい等の意見がありました。 本委員会は
慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと
全員一致をもって決定いたしました。 以上、
福祉保健委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第九を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十 認定第一号 平成二十七年度渋谷区
一般会計歳入歳出決算-----------------------------------
○議長(
木村正義)
決算特別委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 決算特別委員会審査報告書認定第一号 平成二十七年度渋谷区
一般会計歳入歳出決算 本委員会は、付託を受けた右の件を審査の結果、認定すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十八年十月二十六日
決算特別委員会委員長 古川斗記男渋谷区
議会議長 木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
決算特別委員長の報告を求めます。
古川委員長。
◆三十番(
古川斗記男) ただいま議題となりました認定第一号 平成二十七年度渋谷区
一般会計歳入歳出決算につきまして、
決算特別委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 平成二十七年度
一般会計の
歳入決算額は九百三十六億五千四百八十四万一千六百二十五円、
歳出決算額は八百五十七億八千四百二十三万五百二十三円で、
歳入歳出差引残額は七十八億七千六十一万一千百二円となり、翌年度へ繰り越しとなっております。 本委員会は全議員三十三人をもって構成され、審査に当たっては
総務分科会、
区民環境分科会、
文教分科会、
福祉保健分科会の四分科会を設置し、各
所管部門ごとに慎重に審査を行ってまいりました。 各分科会の報告につきましては、昨日の
決算特別委員会において既に御配付のとおりでありますので、省略をさせていただきます。 反対の立場から、区民不在で不要不急な事業を進め、福祉を切り捨てることは認められない等の意見がありました。
決算特別委員会では
慎重審査の結果、認定すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
決算特別委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、順次指名いたします。 三十三番苫 孝二議員。
◆三十三番(苫孝二) 私は
日本共産党渋谷区
議会議員団を代表して、認定第一号、二〇一五年度渋谷区
一般会計歳入歳出決算について認定に反対する討論を行います。 二〇一五年九月十九日、安倍政権は「憲法守れ」の国民の圧倒的な声を踏みにじり、戦争法を強行採決し、日本を戦争する国に変え、そして自衛隊を今、戦場である
南スーダンに武器を持って派兵させようとしています。また、安倍政権は二〇一四年に消費税を八%に増税したのに加え、貧富の差を拡大させるアベノミクスの
円安株高政策を続けるとともに、介護保険の負担増や年金の切り下げなど
社会保障制度の改悪を進めました。その結果、日本社会は深刻な消費不況に陥り、国民の暮らしはますます厳しいものとなっております。 実際、
渋谷区民の生活は、
生活保護世帯が二千九百九世帯、三千二百八十人、中小企業の倒産が百五十七件でその失業者は七百七十一人、
国民健康保険料の滞納世帯は三三・六二%と増え続けております。
日本共産党区議団が実施した区政とくらしのアンケートでは、「暮らしが悪くなった」と「悪いままで変わらない」と回答した人は合わせて七二・四%に上ります。 こうした状況だからこそ、渋谷区は区民の暮らしを支えるための施策を優先して進めることが求められておりました。しかし、桑原前区政を継承した長谷部区政は、住民の安全を守り、福祉を充実させ、生活の安定を進めることが自治体としての役割であるにもかかわらず、その役割を果たさなかったのであります。こうした区政の結果である二〇一五年度決算は認めることはできません。 私は、認定に反対する理由を五つの柱で示していきたいと思います。 反対の第一の理由は、福祉を充実させ、住民の生活を安定させなければならないのに、長谷部区政は逆に福祉を切り捨てているからであります。
高齢者福祉では、敬老館などでの
マッサージサービスの利用料を八百円から千二百円に引き上げたために、利用者の二二%に当たる二百四十人が利用できなくなってしまいました。
高齢者宅を訪問して寝具乾燥の
サービスを行う事業は無料から有料にした上、対象者も介護認定を受けた人だけに限定したために、登録人数の二六・三四%の人が
サービスを受けられなくなりました。 さらに、区独自に実施してきた
上乗せ横出し介護サービスについても、
訪問入浴介護は、要支援者を受けられなくしたために約二割に当たる九十八人が切り捨てられました。
区型介護サービスでは、時間
延長サービス、
生活援助サービス、
高齢者世帯サービス、
外出介助サービスの単価が一時間以上の利用者には六十円から最大三百円もの負担増が押しつけられ、
緊急派遣型ホームヘルパーや
日中独居高齢者に対する
勤労者世帯支援外出介護サービスも二〇一五年度末で事業が廃止されております。
長谷部区長は手厚い福祉は守りますと言っていたのに、高齢者の福祉を充実させなければならないのに、逆に高齢者の福祉施策を削るという
高齢者いじめの区政を進めていることは許されるものではありません。
特別養護老人ホームの入所基準について、二〇一五年度から原則要介護三以上と政府が定めました。これに伴い、二〇一五年度の
特別養護老人ホームの申請者は前年度に比べ百四十人も減りました。こうした基準にされましたが、五百八十一人もの待機者となっており、今年度の十月一日では五人が増えており、
長谷部区長は
公約どおり特別養護老人ホームの増設計画をつくり、
待機者解消に力を尽くすべきであります。 区民の最低限度の生活を支える
生活保護制度は、年々基準額が引き下げられ、二〇一五年度の場合、住宅扶助の基準が下げられました。受給者のうち七十八世帯が指導対象となり、住居の移転を求められました。当区では、これまでの単身者五万三千七百円から四万八千円に削減されました。二人以上の世帯で六万九千八百円の基準でしたが、これ自体、当区の実情から離れたものであります。都心の他区で実施している特別基準を採用し、住みなれた地域で生活できるように支援すべきであります。 第二の反対理由は、未来を担う
子どもたちを大切にし、健やかに育つ保育・教育環境を整備する決算になっていないからであります。 学校給食は食育の一環として行われております。そのため、
子どもたちに豊かな食生活を保障し、伝えていくために、栄養士を全校に配置すべきです。さらに、義務教育は無償の原則と
子育て支援の立場から、給食費の無償化を実施する自治体が広がっております。当区でも全校に栄養士を配置するとともに、
学校給食無償化に踏み出すべきであります。 二〇一五年度、区内の三十五人を超える学級が小学校で七クラス、中学校では二クラスありました。教師が一人一人の児童・生徒に向き合い、行き届いた指導ができるとして、少人数学級を実施している各地の
教育委員会では実践しております。区として全ての小中学校で三十五人学級を実施し、さらに三十人学級を目指すべきであります。 子どもの貧困が指摘されており、就学援助を受けている子どもは小学校は二一%、中学校は三三%となっております。
子育て世帯を支援し、子どもが安心して学校に通える環境をつくるためにも、就学援助の支給基準を生活保護の一・五倍に引き上げるべきであります。 四月一日の
認可保育園の待機児は五百二十八人、どこの保育園にも入れなかった子は二百五十二人であります。今年四月一日の
認可保育園の待機児は九百二十一人で、どこにも入れなかった子どもは三百十五人とさらに深刻になっています。東京新聞の十月二十六日の報道によると、今年四月に
認可保育園を希望した子どもが
認可保育園に入所した割合は、
南関東主要都市百市のうち渋谷区は四七・〇%、ワーストワンとなっております。こうした実態にもかかわらず、区立本町第二保育園を廃園したことは許されるものではありません。 共働きの若い世代が増え、
認可保育園の
入所希望者が増え続け、この十月にはどこの保育園にも入れなかった子どもが四百五十人もいる現状を踏まえ、国有地、都有地、民有地の取得を積極的に進め、保育の必要な全ての
子どもたちに良好な保育環境を与えるべきであります。そのために、民間任せではなく区立保育園を中心に整備を進め、待機児ゼロを実現させるべきであります。 第三の理由は、区民の安全を守るため防災施策を充実させなければならないのに、十分に取り組まれていないからであります。 阪神・淡路大震災から十九年、東日本大震災から四年たち、また、東京の場合、震度七以上の首都直下型地震が今後三十年以内に七〇%あると想定されております。それだけに、住民の安全を守るための防災施策を着実に進めていかなければなりませんでした。 二〇一五年度に進められた防災対策は、建築物耐震化促進事業の場合十一億八千六百十九万円の予算が組まれましたが、その執行は五億六千二百六十三万円で、半分以上が不用額となっています。木造住宅の一般住宅や
高齢者住宅の場合、二十六件、三千八百五十万円の予算を組みましたが、執行は十三件、千七百五十一万円でありました。木造住宅の耐震改修工事費は一棟当たり三百万円と言われております。助成額を引き上げ、低所得者には自己負担の減免制度を実施するなど、耐震改修が進むよう抜本的に制度を改善すべきです。 分譲マンションが多い当区の場合、一九八一年の旧耐震基準で建設されたマンションを安全なものにしていくことが、そのための支援が必要であります。ところが、旧耐震のマンションが何棟あるのかが把握されておらず、二〇一五年度の分譲マンション、緊急輸送道路沿道分譲マンションの耐震改修助成は三件、六千万円の予算を計上していたにもかかわらず、その実績はゼロでありました。区として分譲マンションの耐震化助成を強く実施していくべきであります。 震災発生時の火災を防止するため、多くの自治体で感震ブレーカー設置助成を行っております。当区でもこの制度を実施すべきです。 今年四月十四日には熊本地震、そしてさきの十月二十一日には鳥取県で震度六弱の地震が発生し、大きな被害が出ています。区民の安全のため施策を充実し、実績を上げるために力を尽くすべきです。 反対の第四の理由は、住民無視で大企業優先の区政執行になっていることであります。 区役所と公会堂の建替えについて、三井不動産レジデンシャル等に区役所の土地の約三分の一を貸し付け、そこにマンションを建てさせる見返りに庁舎と公会堂を建ててもらう計画について、区は説明責任を果たさず一方的に計画を進めていることに区民は納得しておりません。 二〇一五年度に開かれた紛争予防条例に基づく説明会や解体工事の説明会に参加した住民からは、三井不動産からだけ説明させ、区が責任を持って説明しないこと、三井不動産レジデンシャルが横浜のマンションくい打ち偽装事件の当事者であることに住民の不満の声も出されました。また、三井不動産レジデンシャルが建てるマンションの総事業費などに対する質問に一切答えないことに、「三井のもうけのために区民の土地を使わせるのか」「住宅棟はないほうがよい」などの意見が強く出されました。こうした区民の意見を無視して説明責任を果たさず、
長谷部区長は建設費の高騰を理由に基本協定と借地契約を変更し、建築費の対価を百五十四億円から二百十一億円に引き上げ、マンションを三十七階四百二十戸から三十九階五百七戸に拡大することを認めたのであります。まさに大企業優先と言わなければなりません。 前区長が任期最後に提出した、区立宮下公園を三井不動産に三十三年貸し付け、そこに三層の商業施設をつくり屋上を公園にする、また、公園の北側に十七階のホテルを建設する計画の議案は余りにも一方的な発表であり、区民の貴重な公園を大企業に提供することに区民の反対が広がり、区議会も同意せず、廃案になりました。 しかし、
長谷部区長は三井不動産が大もうけをするこの計画を復活、推進してきました。二〇一五年度は都市計画変更事業委託費として百九十四万四千円が執行され、現在、都市計画決定変更の説明会が開かれ、計画は一気に進められようとしています。渋谷駅前の貴重な防災空間であり、区民の憩いの場である宮下公園を大企業のもうけの場にすることは許されるものではありません。 さらに、東急を中心とした大企業のための渋谷駅周辺再開発事業に巨大な血税を投入していることは、許されるものではありません。 二〇一五年度は桜丘口の市街地再開発事業に五億七千六百万円も支出したのを初め、渋谷駅周辺整備調整事業として一億八千七百二十五万円、渋谷駅北口自由通路と南口北側自由通路整備事業に六千二百四十五万円も投入され、合計で八億二千五百七十万円もの巨費が大企業が進める再開発に注ぎ込まれ、判明しているだけでもこれらの再開発事業に九十億円もの税金が投入されることは、許されるものではありません。 反対の第五の理由は、不要不急の事業に血税を浪費していることであります。 前区長は退任間際の二〇一五年三月三日に、土壌汚染のあることを知りながら、幡ヶ谷二丁目の防災公園用地を評価額より高い三十一億九千六百二十八万円で取得しました。区民の土壌汚染の不安が払拭されていない土地に保育園と高齢者・障がい者住宅を建設することは、認められるものではありません。ところが、
長谷部区長は前区長の不明朗な土地の購入経過について区民に説明せず、「土壌汚染が基準値を上回っていれば、そのときに考える」などと言い、施設建設計画を強行しているのであります。 しかし、今年度も土壌汚染に伴う地下水のモニタリング調査が行われ、その結果が公表されておりますが、一回目より二回目の測定値が高く、悪化しております。着工した工事は中止すべきであります。 また、前区長がトップダウンで決定した伊豆・河津町の第二保養所の運営を継続していることは問題であります。 二〇一五年度は大浴場の改修費として二億六千五百十三万円、運営費に一億二千八百八万円、維持管理費に九百七十九万円、各所改修費として四百九十七万円、合わせて四億七百九十七万円もの莫大な血税を投入しているのであります。二〇一五年度の利用者は四千百三十五人で利用率は三四・六%、その使用料は二千三百五十八万五千五百五十円でありました。区民からも「遠くて交通費が高く、利用できない」という声が出ている保養所を維持する必要はなく、廃止すべきであります。 以上、二〇一五年度渋谷区
一般会計歳入歳出決算の認定に反対する討論を終わります。
○議長(
木村正義) 二十番鈴木建邦議員。
◆二十番(鈴木建邦) だらだら討論するのも格好悪いと思うので、十分程度で簡潔にやりたいと思います。 民進党渋谷区議団を代表して、平成二十七年度渋谷区一般会計決算について賛成の立場から討論をいたします。 我が会派はこの年度、
一般会計予算に反対をしております。その当時の主な理由は、退任を表明された前区長が本格予算を組むことには問題があるということであります。 四月に当選された長谷部現区長は、前区長の路線を踏襲しつつ、補正予算などで意欲的な取り組みを展開なさいました。決算の認定に当たっては、成立した予算及び補正予算の枠内においてどのように執行されてきたのかを検討いたしました。その結果、適切であると判断いたしましたので、賛成をいたします。 特に長谷部区政が誕生して以来行われた予算の補正については、六月に成立した補正予算で基本構想の改定経費が、九月に成立をした補正予算第二号では児童福祉センター内保育所の早期設置に向けた経費及び上原地区の保育園用地取得費が盛り込まれるなど、意欲的な取り組みが進められた点を高く評価をいたします。 以下、民進党として特に評価をする点について三点指摘をいたします。 一番目は、区政の方向を定める基本構想の改定に着手をしたことです。 平成八年に策定された基本構想は、およそ二十年が経過し、人口見通しなどにおいて現実と乖離する面が目立ってまいりました。区政を取り巻く状況や区民意識の変化、近年広がってきた新しい考え方を的確に反映させるため、我が会派の芦沢議員が平成二十七年三月議会で基本構想の見直しや長期計画の策定を提案をいたしましたが、当時の桑原区長は、残念ながら本会議答弁で「私は基本構想を変える必要はない、読んでいてそういうふうに感じている」と答弁をなさっています。これに対し
長谷部区長は、就任直後に軌道修正をし、速やかに補正予算を組んで改定に着手したそのスピード感を高く評価するものであります。 基本構想、長期計画をできるだけ速やかに策定し、区政に的確に反映できるよう、審議会のメンバーは月二回というハイペースで時代の最先端を走る濃密な議論を行っていただきました。心より感謝を申し上げます。また、住民説明会やパブリック・コメントでの意見も反映され、さらに委員会でも委員の多様な意見を酌み取った形で修正がなされ、未来の渋谷像を明確にしたものとなっています。実際、考え方や、あるいは項目の追加なども委員会での審議でなされたものであります。 こういったことを考えると、雑感ではありますけれども、委員として言うべきことをきちんと言って、それを反映させるというプロセスがきちんと保障されていたと思っております。そういった意味で、この項目が足りないとかそういうのは、言ってから言えよというのが強く思うわけであります。さらに、時間が足りないというのは、それは議員として怠惰とまでは言わないですけれども、お考えがあるでしょうから。でも、きちんと言って、
全員一致をして基本構想の改定、区民全体が進める指針をつくっていくべきだなと私は感じています。その意味で、非常に残念であります。 新基本構想はこの後、議決をされ、今後、長期計画の策定も行われますが、具体的な施策に落とし込む中で是非十分に理念を反映し、着実に区政を進展させるように求めます。 新基本構想を中心に区民が一丸となって、反対した会派も一丸となって、すばらしい渋谷がつくられることを心より願うものであります。 二番目は、子どもにかかわる政策の充実です。 平成二十七年度当初から平成二十八年度にかけて、保育園の受け入れ人数は四千六十四人から四千二百五十二人へと百八十八人増加しました。そのうち当初予算に予定されていなかった「キッズハーモニー・ニューマン」の開設により三十九人、「本町そよ風こども園」の増枠により十七人、合わせて五十六人も補正予算などで拡大をされました。さらに平成二十七年度の補正予算で、二十九年四月開園ですけれども、「まちのこどもえん代々木上原」、こちらの百二人の用地取得費が盛り込まれています。 こういった意味で言えば、長谷部区政で保育所整備が加速をされていると評価をいたします。待機児解消まではたどり着けていませんが、取り組みが加速をしていることを高く評価いたします。今後も保育体制の強化を初め子育てしやすい環境整備に全力で取り組んでいただけますよう、また、周辺住民への対応を是非丁寧に進めていただけるよう要望をいたします。 教育分野にあっては、区長自らが視察に赴きコーディネートに尽力したシリコンバレー派遣研修など、新たな取り組みが始まっています。学校教育においても、『学びあい』なども実際に教員の方が視察に行っていただきました。具体的な成果は十一月議会で伺う予定でありますけれども、新たな時代に求められる教育観に基づいた取り組みが平成二十七年度には始まっており、大いに期待するものです。 三番目は、多様性を認め合える区政づくりの進展です。 渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が平成二十七年三月議会で誕生し、平成二十七年は具体的に肉づけをし、調整をしていった一年でありました。様々な懸念もいまだ存在はいたしますけれども、多様性社会推進条例が切り開いた新しい価値観は前向きに社会に受け入れられ、日本を大きく動かしたと感じています。 四月から、アイリスの事業には多様性社会推進が加わり、九月には電話相談が開始、十一月にはパートナーシップ証明書の発行にこぎつけ、平成二十七年度中に八件交付をされました。その他、講座や職員研修なども行われ、多様性を認め合える渋谷づくりが大いに進んだと評価をいたします。 また、路上生活者への対応も大きく変化をいたしました。平成二十七年末は福祉的な立場からの取り組みが功を奏し、渋谷駅周辺での混乱はほとんど見られませんでした。二十八年からは、新たにハウジングファーストの観点からの取り組みも進められています。 福祉分野においては、渋谷区は元来、比較的充実をしていたと承知をしていますが、この水準を是非落とすことなく、今後も弱い立場の方々を救う取り組みを充実し、多様性を認め合える社会に向けて着実に進んでいただけるよう要望いたします。 今まで平成二十七年度決算に当たり評価できる点を申し述べてまいりましたが、加えて、所管委員会ごとに五点、簡単に指摘をしておきます。
総務委員会所管事業については、公契約条例です。これが実を上げられるよう、さらに取り組みの充実を求めるものです。 区民環境委員会所管については、二点あります。 まず、河津区民保養施設。民進党は、稼働状況によっては福祉的な利用などへの見直しを提案してまいりました。その目安のラインとして稼働率五〇%をお示ししています。平成二十七年度は温泉棟の建替え工事が行われ、平均稼働率は三四%にとどまりましたが、平成二十八年度になって四月から八月の間六八%と上昇しており、その努力は評価をするものです。今後は家族連れなど一般区民も利用しやすくするようにすること、また、オフシーズンの稼働について一層工夫することを求めます。 新宮下公園整備計画についてですが、これまで、近隣住民のみならず公園利用者など幅広い意見が反映されるよう求めてまいりました。今後、都市計画決定を経て事業が進められることになりますが、区民、来街者ともに利用しやすい、また、防災にも資する公園になるよう、多様な声に耳を傾けていただけるよう要望いたします。
文教委員会所管につきましては、教育に係る保護者負担の軽減です。この間、民進党は教育に係る保護者負担の軽減をさらに進めていただけるよう求めてまいりました。
学校給食無償化の要望について、区長は「検討する」とのお考えを示していただいておりますが、是非教育の一環として実施をされている給食については、食育を重視していく立場をさらに鮮明にする意味からも、無償化への決断を求めるものです。
福祉保健委員会については、二点ございます。 まず、敬老祝金事業については、意義は認めるものの毎年決算額が増えており、何らかの形で見直しが必要であることを指摘をいたします。 続いて、ワクチン政策について。全国トップレベルのワクチン接種助成を実施していますが、平成二十七年度はさらに拡充され、定期予防接種の高齢者ワクチン接種費用を一部助成から全額助成にするとともに、任意予防接種のおたふく風邪、緊急MR、B型肝炎についても一部助成から全額助成とし、ロタウイルスワクチンについても助成額を拡大されました。区民の健康を守る事業について高く評価をいたしたいと思います。 あわせて、麻疹、風疹の流行を防ぐMRワクチンについては、二期接種の接種率向上を図る取り組み、そして成人男性への接種助成が必要であることを指摘をしておきます。 以上、要望した上で、平成二十七年度
一般会計決算につきまして賛成の討論といたします。
○議長(
木村正義) 十二番堀切稔仁議員。
◆十二番(堀切稔仁) 認定第一号 平成二十七年度渋谷区
一般会計歳入歳出決算に、私は反対の立場から討論いたします。 理由は、一部の予算がやはり区民の要望に沿って使われておらず、むしろ不明瞭な使われ方をしているもの、無駄遣いと思えるものがあるからであります。 まず、総務部の費用から説明をいたします。 区長の選挙の公約の一つでありますLGBT政策、その中でも男女平等多様性社会推進費、この中での委員の方の報酬でございますけども、そもそも論、報酬のこの費用よりも審議員の中に区長の関連団体の方がおり、これでは区民目線の中でもやはり平等な審議を本当にできるのかという声を私は数多く聞いております。区民の中から上がっている声をやはり反映し、公正な人選で行っていただきたいと私は思っています。 次に、個人情報の保護及び情報公開制度予算の百十一万七千三百三十二円の審査会報酬でございますけども、この費用でございますけども、区民の情報公開に疑義が出た場合など、審査会が審議をするために委員の方々へ払われる報酬でございますけども、これ以外に、実はこの審議の中でお弁当が出されているとか、答申一つに五万円の費用が出されていると私は聞いております。しかしながら、本来、審査会は公正公平な会議体でなければなりません。区民と、そして区との間で中立に審議をし、そしてこの結果を出していかなければなりません。区民からすれば区からの便宜供与じゃないかと疑われるような支出がされているというのは、やはり異常であります。やはり公正な審議をするために、別途費用を出すというのは私はやめるべきだと思っています。 さらに、
土地開発公社の事務負担費と、この運営に関する報告について聞いておりますけれども、専務理事の人件費が七百万円支払われております。そもそもこれ前年度はなかったポジションだと聞いております。この専務理事の方は、
サービス公社、事業団と幹部として渡り、これは国では禁止されているわたり行為と同じではないでしょうか。やはりこのような人件費の支出というのは、とても区民目線から認められるものではありません。 次に、新総合庁舎等整備事業費十五億七千八百六十五万九千五百四十五円でございます。これは区民負担のなくというフレーズで、そもそも新庁舎の建設というのは事業者に委託をして、協定を組んでいろいろやってもらう、そして区民負担ではなく事業者負担でやってもらうんだということで始まったわけです。しかしながら、始まってみますと仮庁舎とこの土地の東京都への賃借料だけでも月々、この年でも四千三百万円。これはやはり異常な費用だと思います。さらに、この仮設の費用、これがやはり月々三千八百万円というのも本当に適切な価格なのかということは、非常に疑い深いところがあります。とてもこれは認められる費用とは思いません。 さらに区民部の費用、河津区民保養施設費一億四千二百八十四万六千七百七十七円のうち、そもそもこの施設を考えますと、この施設全てが使えて区民の方に利用していただいていいよと、前区長、これ言っていたわけであります。ところが、いざ開けてみますと即効で東館が使えない、さらには二十七年度に至っては、これは委員会にも報告されておりませんけれども、客室工事に三百万以上のお金が使われる、さらには緊急の浄化槽のポンプ工事二十五万、給湯管七十万、外壁工事五十七万、自動扉三十五万、さらに空調工事三十七万、これ全部緊急工事で、手で書かれた書類でつくられています。これはやはり区民の方からすればとても異常な施設だと思います。こんなに緊急工事をばかばかやらなければ区民が行けない施設を本当に維持する必要があるんでしょうか。私は、ここの施設に、区民の方々にとても利用してくださいとは言えません。 さらに、利用率三四・六%という報告が出ておりますけども、この施設に一億二千万円の委託費というのは本当に必要なんでしょうか。私は、これは無駄だとしか言いようがありません。 さらに、この年に行われました大浴場等の改修費二億六千五百十二万八千三百三十八円については、この理由は非常に、分析がされておりませんけれども、東館、さらに大浴場、これ解体をしなければならないという状態になったわけであります。本来これは前年度に八千万円も出して改修したものをわずか五日で閉めて、そしてそこは全く使わず、ところがこれは撤去には約三千万円近くかかるのではないかというふうな報告を当初から受けております。これを無駄だと言わず何というんでしょうか。 さらに、この不動産鑑定一億一千万円のそもそも根拠は、これだけ壊してつくらなければならないということからすれば、本当にこれは正しかったんでしょうか。私は、この施設を早急に閉めて、やはり区民の方々にこの委託でいろいろなところで使っていただけるようなクーポン券などとか、さらには事業者提携とかするべきだと思っています。 さらに土木費でございますけども、宮下公園等都市計画変更事業業務委託費の土地等鑑定委託費、八百六十四万円もこれ使われておりますけども、この二社のうち一社は、先ほど申しました河津の保養施設の鑑定を行った会社でございます。本来的には、河津の保養施設でわずか五日で施設が使えなくなった、さらにはそれ以外の撤去費用なども計算されないで鑑定がされたわけでありますから、宮下公園を今後、考えるのであれば、やはり委託をするのであれば違う事業者に鑑定をしていただくべきだと私は思っています。 最後に歳入でございますけども、これ、教育費についてでございます。 小中学校の施設使用料七百七十万三百二十四円、さらには教育振興部庶務課費用の百十七万八千三百三十二円、これは神宮前国際交流の学級にですね、施設使用料と光熱費をいただいているそうですけども、そもそも本NPOは
地方自治法の二百三十八条に、私はこれ違反していると思っています。さらには東京都の私学課も、公的資産の中に私学的な資産は乗らないと言っております。今の学校の状態を考えますと、この保育園の児童が増えていることからしても、今後の学級数も増えており、やはり早期の移設を私は求めるべきだと思っています。 以上、私がこの一部認定できない反対の理由でございます。 以上でございます。
○議長(
木村正義) 十一番
笹本由紀子議員。
◆十一番(
笹本由紀子) 私は、平成二十七年度渋谷区
一般会計歳入歳出決算について、反対の立場で討論を行います。 当該年度のみならず、事業の計画段階から反対してきたものとして、河津さくらの里しぶや、宮下公園整備、新庁舎・公会堂建替え等があり、そのいずれにも、支出や運営状況に対し税金を投入することが不適切であったと考えます。 河津さくらの里しぶやについては、四千名以上の利用者がいるとは言いながら、そのうちの約七百名はシニアクラブの利用者であり、何重にも税金が投入される形であること、宮下公園整備については「都計審でやること」というフレーズが行き交う中で、都計審の議事録はホームページで公開されるべきですし、住民要望という名前で議員の名前が見え隠れし、チェック機能に問題があったこと、新庁舎・公会堂建替えについては情報を丁寧に示さず進めていくことの改善がなされないことなどが主な理由です。 プレミアム商品券については、予算七千四百万円の事業に対し、実際の商品券のプレミアム分は四千万円なのに三千四百万円は運営費でした。事業比率については大きく見直す必要があると考えます。プレミアム商品券事業は一万円で一万二千円分の商品券を手に入れることができるというものでしたが、結果的に一部の人たちがまとめて大きな金額を購入できることや、当選はがきを手に入れたと声高に言う議員がいたりと、プレミアム商品券事業の本旨である「対象者を広く浅くし、消費チャンスを生み出すこと」に成功したとは思っておりません。商店街ごとの分析のみならず、何の業種でこの商品券が使用されたかについても詳細な分析をしてからでないと、運営費に多大な金額をかける事業の妥当性に対し多くの区民の納得は得られないと考えます。 ほかに、ハチ公バスについて渋谷区役所前での乗り換えダイヤが住民の不便を解消しないままであること、区役所仮庁舎へのルートが一つしかないこと。年間約百八十万人の利用者があるこの事業には、降雪時の運営、バス停の改善、乗り換えダイヤの改正、車内環境整備など改善を求めます。 また、今回の討論では、会計処理方法について改善を求めたいことを申し述べます。 発端は、私が長年反対をしてきた花菖蒲を観る交流会についてでした。平成二十七年度は参加者へのお土産代の扇子代金として約百五十万円の支出があり、九百六十六本購入された扇子ですが、当日配られる以外は多くの余りが生じています。残りは海外交流でのお土産などに使うとのことでしたが、この扇子が販売されていることは区のホームページにも明記されています。販売価格は扇子が千四百円で、区の花・木・歌普及事業でつくられているバッジも五十円で販売しています。社会通念上の会計処理であれば、手土産としてお客様に配るのであれば交際費や広告宣伝費、販売管理費などに当たるのでしょうが、渋谷区の規則では消耗品としています。しかしながら、それを売るのであればそれは売上原価となり、消耗品の概念とは異なります。消耗品であるため、事業予算で作成されたものの成果物を後追いできないこととなっており、これは区民にはわかりにくいものです。 今回明らかになった構図は、文化振興課の予算で税金によりつくられた扇子を渋谷
サービス公社が委託販売し、その売上金は他の部署の予算で税金によりつくられたものと合算して区に戻すというものです。だから、分科会で私が「扇子の売上額は」と聞いても頭にはてなマークが浮かぶのみならず、「
サービス公社の収入は所管が違います」というちぐはぐな質疑になりました。「平成十七年度から」と答弁された花菖蒲を観る交流会でのお土産は、平成二十八年度の予算からは消えましたが、税金を使ったものを明確に示す方法は幾らでもあります。支出やそれに伴う収入を示せるよう改善を求めます。 決算にかかわる外郭団体の人事についても、実績の検証が必要だと思います。
株式会社渋谷都市整備公社については、渋谷区の元部長が退職後三つ目の職場に役員として七百万円以上の報酬を受けていました。天下りどころか、わたりです。それまでになかった公社ナンバーツーの役職をわざわざつくってまで税金で報酬を払った、その成果は不明朗な説明でした。 また、人選ということで言えば、
一般財団法人渋谷区
観光協会については、
長谷部区長の人脈ということで新しい理事長に交代しました。ほかの例を見ても、区長の人脈の方は渋谷区政にかかわりを持ったことをステップにインターネットで発信したり出版したり事業を行ったりなど、御自分を売り出すことに長けた方が多いようです。それがどこまで区民の多数の生活向上に資するか、十分な検証が必要と考えます。 平成二十七年度予算は前区長がつくったものと言えましょうが、後継候補として桑原区政を引き継ぐということで、
長谷部区長の誕生となりました。だからこそ複数の管理職が定年後も再任用され、重い職責を担っており、さらに
長谷部区長の人脈で民間から副区長を初めとする管理職を採用なさってきました。ちなみに、民間から採用された新しい副区長が議員と会う機会を
長谷部区長名の紙で正式に、かつ一斉にいただいたのは一度だけで、それはゴルフのお誘いの紙でした。 なお、ここで一言申し上げます。 九月三十日の一般質問で、幡ヶ谷二丁目の土壌汚染について問うた際、区政資料コーナーに売り主データを公開しているということでしたが、私が何を質問するかをお伝えしてから公開なさったのだとわかりました。行政トップが区政情報の原則公開の姿勢がないために職員の方を慌てさせたようで、少々同情いたしましたが、通告期日を守れと私にくぎを刺すのは、私の後ろにお座りの議長です。質問通告に対する区側の動きは、私個人にというより議会軽視であります。 例えば、防災訓練はなぜ九月一日に行っていたのか。行政の仕事の継続性はその成り立ちに敬意を払い進めていただきたいと申し上げ、以上、反対の討論といたします。 御清聴ありがとうございました。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十を採決いたします。 本件は認定することに賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は認定されました。 議事進行上、日程第十一から日程第十三までを一括議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十一 認定第二号 平成二十七年度渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算
△日程第十二 認定第三号 平成二十七年度渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算
△日程第十三 認定第四号 平成二十七年度渋谷区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
決算特別委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 決算特別委員会審査報告書認定第二号 平成二十七年度渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算認定第三号 平成二十七年度渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算認定第四号 平成二十七年度渋谷区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算 本委員会は、付託を受けた右の件を審査の結果、それぞれ認定すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十八年十月二十六日
決算特別委員会委員長 古川斗記男渋谷区
議会議長 木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
決算特別委員長の報告を求めます。
古川委員長。
◆三十番(
古川斗記男) ただいま一括議題となりました認定第二号 平成二十七年度渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算、認定第三号 平成二十七年度渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算、認定第四号 平成二十七年度渋谷区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算につきまして、
決算特別委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 平成二十七年度国民健康保険事業会計の
歳入決算額は二百七十九億四千六百二十八万五千七百六十八円、
歳出決算額は二百七十四億四千六百二十八万五千七百六十八円で
歳入歳出差引残額は五億円となり、翌年度へ繰り越しとなっております。 同じく、介護保険事業会計の
歳入決算額は百三十七億五千三百八十二万五千四百五円、
歳出決算額は百二十九億六千八百八十三万一千三百四十九円で
歳入歳出差引残額は七億八千四百九十九万四千五十六円となり、翌年度へ繰り越しとなっております。 同じく後期高齢者医療事業会計の
歳入決算額は四十八億五千五百八十一万二千三百三十二円、
歳出決算額は四十八億四万七千六百五十六円で
歳入歳出差引残額は五千五百七十六万四千六百七十六円となり、翌年度へ繰り越しとなっております。 各会計決算に対する討論につきましては、三会計全てに反対の立場から、まず、国民健康保険事業会計では、保険料の引き上げと高齢者の負担拡大は認められない等の意見がありました。次に、介護保険事業会計では、保険料の引き上げと利用料の二割負担等は認められない等の意見がありました。最後に後期高齢者医療事業会計では、高齢者を囲い込んで差別する後期高齢者医療制度は廃止すべきである等の意見がありました。
決算特別委員会では
慎重審査の結果、それぞれ認定すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
決算特別委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 三十三番苫 孝二議員。
◆三十三番(苫孝二) 私は
日本共産党渋谷区
議会議員団を代表して、認定第二号、二〇一五年度渋谷区国民健康保険事業会計、認定第三号、同介護保険事業会計、認定第四号、同後期高齢者医療事業会計の三決算について、認定に反対する立場から討論いたします。 まず、認定第二号、国民健康保険事業会計について述べます。 二〇一四年度の保険料は非常に高く払えない、そういう実情がありました。したがって保険料は引き上げなければならないのに、二〇一五年度も…… 〔「引き下げ」の声あり〕
◆三十三番(苫孝二) 引き下げなければならないのに二〇一五年度も保険料を引き上げ、年収三百万円の子ども一人の三人家族の場合、年額の保険料が三千八百六十四円も引き上げられ、実に二十六万八千百三十七円の保険料になったのであります。払えないほど高い保険料を引き上げた結果は、滞納世帯が前年度と比べ三・五八%も増え三三・六二%、加入世帯の三分の一以上になるという深刻な事態をつくり出しております。 国民健康保険制度は、自営業者を初め失業者や不安定雇用の若者など、社会保険に加入していない人たちが加入する国民皆保険の理念に基づき運営されています。社会保障の根幹をなすこの制度については、政府が責任を持って運営しなければなりません。ところが政府は、五〇%であった国庫支出金の割合を一九八四年度以降、年々減らし、二〇一五年度には二四%にしているのであります。高過ぎて払えないという
国民健康保険料を引き下げるには、区長は政府に対し、国庫支出金を増やすよう求めるべきであります。また、区としても保険料を下げる措置をとるべきであります。 また、二〇一五年度の国民健康保険事業会計は五億円の黒字となっております。その点からも、保険料を引き下げるべきでありました。 したがって、この決算は認めることはできません。 次に、介護保険事業会計について述べます。 二〇一五年度は第六期の介護保険事業計画がスタートした年度であります。三年ごとの見直しによって保険料は引き上げられ、基準保険料は六万千八百円から六万七千五百六十円に一挙に五千七百六十円も引き上げられました。区民一人当たりの保険料は六万七千七百四円でありましたが、七万四千七百六十六円となり、一〇・四%の引き上げとなったのであります。こうした高い保険料の結果は、千六百二十六人の滞納者を生み出すことになっております。こうした対応は認められるものではありません。 また、二〇一五年八月から、政府の制度改悪によって一定所得以上の人の利用料が二割負担になり、補足給付にも資産要件が追加されました。そのため、当区では二割負担になった人は二千百二十五人、介護認定者の二四・六%となりました。さらに、低所得の人が入所施設などを利用した際に食費や部屋代が軽減される補足給付を受けられる負担限度額認定証の発行数も、千二百九十四件だったものが九百十二件と大幅に減りました。 千代田区では経過措置として、二割負担や、補足給付が受けられなかった人の負担増分を全額区が補助して
サービス利用がこれまでどおりできるようにしております。しかし、当区では国の改悪を受け入れ、区民に負担増と
サービスの制限を行ったことは、到底認められるものではありません。 最後に、後期高齢者医療事業会計について述べます。 二〇〇八年度から始まったこの制度は二年ごとの改定のたびに保険料が上がり、二〇一五年度の加入者一人当たりの平均年額保険料は十三万二百九十円でありました。年金が頼りの高齢者にとってこの保険料の負担は重く、滞納は二千四百七十三件に上っていることにもあらわれております。 七十五歳以上の高齢者だけを対象にして差別的な医療制度を実施していることは、許されるものではありません。この制度は廃止すべきです。 以上で三特別会計の決算に反対する討論といたします。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十一を採決いたします。 本件は認定することに賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は認定されました。 これから日程第十二を採決いたします。 本件は認定することに賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は認定されました。 これから日程第十三を採決いたします。 本件は認定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は認定されました。 これをもって
決算特別委員会は任務を終了いたしましたので、解消いたします。委員の方々にはまことに御苦労さまでございました。 議事進行上、日程第十四及び日程第十五を一括議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十四 議案第五十八号 特別区道路線の廃止について
△日程第十五 議案第五十九号 特別区道路線の認定について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第五十八号 特別区道路線の廃止について議案第五十九号 特別区道路線の認定について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十八年十月二十四日 区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区
議会議長 木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 区民環境委員長の報告を求めます。 治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま一括議題となりました二議案につきまして、区民環境委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第五十八号 特別区道路線の廃止についてにつきまして、本案は、特別区道第六三〇号路線、神宮前六丁目三一番先から神宮前六丁目二九番先までの百五十四・〇〇メートルを廃止しようとするものです。 次に、議案第五十九号 特別区道路線の認定についてにつきまして、本案は、特別区道第一〇七五号路線、神宮前六丁目三二番先から神宮前六丁目二九番先までの百・九二メートルを認定しようとするものです。 この二議案については、市街地再開発事業の施行に伴い、事業区域内及び区域外にまたがっている特別区道第六三〇号路線のうち事業区域内の区間を廃止するとともに、事業区域外の区間を改めて認定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、この区道の廃止は神宮前六丁目地区の再開発を進めるためのもので、地上十一階建てのビルがつくられることになる。区民の貴重な財産である道路用地を大企業の利益確保のために差し出すことは認められない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、廃止される区道面積の一部は南側区道につけかえられ、残りは再開発ビル内に公共公益施設の床面積として区に無償譲渡されるものであり、賛成する。変形五差路を解消し、安全な歩行空間が確保されることを評価する。再開発に際しては自転車駐車場の拡充等も検討されたい等の意見がありました。 本委員会は
慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第十四及び日程第十五を一括採決いたします。 以上二件は、それぞれ原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 日程第十六を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十六 議案第六十号 渋谷区基本構想について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 総務委員会審査報告書議案第六十号 渋谷区基本構想について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十八年十月二十四日
総務委員会委員長 斎藤竜一渋谷区
議会議長 木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
総務委員長の報告を求めます。
斎藤竜一委員長。
◆十三番(
斎藤竜一) ただいま議題となりました議案第六十号 渋谷区基本構想についてにつきまして、
総務委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、区行政の総合的かつ計画的な運営を図るため、議会の議決に関する条例の規定に基づき提出されたものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民や来街者の意見をより多く聞き、時間をかけて議論し、策定すべきである。憲法に基づく地方自治体の役割を明記すべきである等の意見がありました。 また、賛成の立場から、公募委員の採用、各地区での説明会、パブリック・コメントを実施して策定したことは評価する。区民から寄せられた意見を真摯に受けとめ、今後の長期基本計画、実施計画の策定に反映されたい等の意見がありました。 本委員会は
慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
総務委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、順次指名いたします。 二十四番
五十嵐千代子議員。
◆二十四番(
五十嵐千代子) 私は
日本共産党渋谷区
議会議員団を代表して、ただいま議題となりました議案第六十号 渋谷区基本構想についてに反対の立場から討論いたします。 反対の第一の理由は、基本構想策定に当たり区民の意見が十分に反映されていないからです。 私は審議会の全議事録を読ませていただきましたが、新たに作成される基本構想は、今後の二十年を見据え、渋谷区がどのようなまちになるのかのビジョンを示すものとしてつくると述べています。当然これまでの基本構想で掲げた目標がどこまで到達し、新たな渋谷区の課題が何かということについて、広く区民の意見を聞くことが前提にならなければならないと考えます。 昨年、区長が新たな基本構想をつくるための審議会設置を打ち出した定例会で、我が党の苫議員が、審議会設置に当たっては多くの区民の意見、参加を求めること、住民が主人公の運営を貫くこと、そして基本構想には住民が安心して住み続けられる福祉の行き届いたまちづくりを中心に据えることを求めてきました。 しかし、審議委員の募集段階で渋谷区は審議期間を昨年の十一月から今年の八月までと定め、短期間での審議を求めました。実際、第一回の審議会で会長から「このスケジュールは基本構想的には相当タイトなスケジュールで、通常一年くらいかけるが、半分ぐらいの時間でやろうとしている」という発言があり、一回の審議時間も二時間と、極めて限られた中での審議となっています。 何よりも、広く住民の意見を聞くことについては、審議委員からも審議の途中で「当事者参加について、例えば高齢の方が介護保険の議論をするとか、障がいのある方がバリアフリーの議論をするとか、子どもが自分なりに意見を持つとか、そういう意味では当事者がどういう施策に関与するか、やはり当事者が参加して初めて計画が生きてくると思う」と発言されています。 しかし、実際、住民説明会は四会場で開かれ、参加者は七十人、パブリック・コメントも十三人から三十四件の意見が寄せられたのみです。また、パブリック・コメントを受けての審議会は開かれておりません。これでは区民の声が反映されたものとは到底言えません。 第二に、憲法と
地方自治法に基づく渋谷区の責務と役割が明記されていないことです。 これまでの基本構想の理念には「誰もが個性ある人間として平等に尊重され、平和な社会のなかで、安全かつ自由で、健康な生活ができるよう、基本的人権が保障される社会を形成する。」と憲法の平和原則と基本的人権の保障を明記しています。また、これまでの基本構想には、二十一世紀を展望した渋谷区の課題を踏まえ、日本国憲法のもと、地方自治の観点に立ってこれからの区民生活と渋谷区の将来像を明らかにするとして、
地方自治法の本旨に基づくことも明らかに述べています。 しかし、今回提案されている新たな基本構想では、憲法の平和原則も、
地方自治法に定められた
地方公共団体の住民福祉の増進を図ることを基本とする役割も明確に示されておりません。そのために、新たな基本構想の福祉の分野では、「全ての人々が支え合い、どんな人でも自分らしく生きていける共生のまちをつくる、そのために生活支援
サービスをこれまで以上に整えつつ、渋谷区は福祉の新たな仕組みをつくっていきます、また、福祉という概念に対する人々のイメージを変えること、こころのバリアフリーにとどまらず、社会を進化させる福祉とは何か、未来を明るくする福祉とは何か、産業や文化をつくるヒントになる福祉とは何か、それらを渋谷区が率先して追求、実践していきます」と述べています。これでは憲法に定められている健康で文化的な最低限の生活を保障しなければならない、区の責務である福祉が求められている、区の責任を果たすことにはなりません。 第三に、「基本構想をつくり直す背景」と「基本構想のもとになる価値観」で述べられている成熟した都市を認めることはできないからです。 基本構想をつくり直す背景として「東京オリンピック・パラリンピックを四年後に控えた二〇一六年現在、渋谷区は、成熟した国際都市になるために急激に進化・成長する必要があります」また、基本構想のもとになる価値観として「渋谷区が目指すのは、規模こそ異なるものの、ロンドン、パリ、ニューヨークなどと並び称されるような「成熟した国際都市」です。ここでいう成熟とは、高度な国際競争力と強烈な地域性を兼ね備えてゆくこと」と述べています。 このことは、日本経団連がグローバル化への対応として「大都市は魅力と活力にあふれたグローバルシティへと進化し、世界中の先端企業、人材、投資や観光客を集め、国全体の経済を牽引する役割を担わなければならない」として、競争力を都市に高めることを求める提言に沿ったものと言わざるを得ません。現在の渋谷駅周辺開発などに区民の税金を多額に投入するやり方をさらに加速することにもなりかねません。区民のための区政ではなく大企業優先にするものとも言えます。区民福祉の増進を基本とすべき渋谷区の基本構想が目指すべきものではありません。 さらに、真の共生社会・ダイバーシティとインクルージョンの実現を目指すためには、国連の障害者権利条約や子どもの権利条約の理念をしっかりと基本構想の柱に据えるべきと考えます。 区民の声を十分に聞かず区の役割、責任を明確にしない基本構想を認めることはできません。 以上、反対討論といたします。
○議長(
木村正義) 十二番堀切稔仁議員。
◆十二番(堀切稔仁) 議案第六十号 渋谷区基本構想について反対の立場で討論いたします。 理由は、二点の理由でございます。 第一点目は、平成八年に制定されました渋谷区基本構想では、内容は非常にわかりやすく、使用されている言葉や七章から成る文章が誰にでもわかる内容になっているからです。この精神や思いも、翌年制定の渋谷区区民憲章ともきちっとつながりがあり、現在の区民生活や行政の目標として、区民と行政共有できるものであると私は思っております。 審議に当たって、今回の構想については当時のこの多くの方々の意見とは違い、区民意見が反映をされておりません。さらには基本構想の審議のときも、意見を述べた区民の方々からいただいた意見に関しては、この文章には反映をされている形跡もありません。この文章が今後二十年のことを考えるということであれば、やはり区民の皆さんからいただいた意見はかなりの量で、本来、盛り込まなければなりません。これがまず第一点目の反対の理由でございます。 第二点目の反対の理由は、この文章を一般の職員の方々、しかもあらゆる世代の方々と本当にこれ協議をしたのでしょうか。私はこの案をいただき、区の職員や区民の方々、特に成人の方々から中学生ぐらいの方々にもお見せしました。もちろん、これをきちんと渋谷区の今後二十年の基本構想だよということを説明してお見せしました。まずほとんどの方々が、やはりこの文章の下にわざわざ説明が小さく書かれていることに違和感を感じており、わかりにくい、読みにくい、なぜ数字とアルファベットが混合で書かれているのか、またなぜ、説明を下に書くなら初めからわかりやすい文章で書けばいいじゃないかと、実にお子さんからも素直な意見が出ております。さらに、そもそもわかる意味で書かなければならないのに、わからなくしているというのが今回のこの構想を読んだ感想だそうです。 そのように述べている中で、さらに私は、私よりも上の世代の区民の方々、職員の方々にこの文章の内容をお示しして見ていただきました。やはり意味がわからない、上の方々からは習いたての英語のようだ、さらに日本語なのか英語なのか全く意味がよくわからない、誰かの口調をそのまま文書化したようだというような様々な意見をいただきました。 私は、基本構想と言うのであればなおさら文章はわかりやすく、区民憲章とも整合性を持ってあるべきと思っております。さらに、誰でも伝わるもの、そうでなければ、やはり基本構想とはなかなか言えないんではないでしょうか。また、区民の将来に必要な事柄について、単語の意味を一つ一つ考えなければ伝わり切れないような文章では基本構想としては、ここでは信任を得ても区民の信任を受けることというのは、私は難しいと思います。 私はもう一度、誰もがわかる文章で子どもからお年寄りまでわかる文章構成にし、この基本構想を出し直すべきだと思っております。 以上、反対の理由でございます。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十六を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十七を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十七 議案第六十一号 公の施設の
区域外設置に関する協議について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第六十一号 公の施設の
区域外設置に関する協議について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十八年十月二十四日 区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区
議会議長 木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 区民環境委員長の報告を求めます。 治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました議案第六十一号 公の施設の
区域外設置に関する協議についてにつきまして、区民環境委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、渋谷区特別区道を新宿区に設置することについて、
地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定に基づく協議をするため、これを承諾しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、今回の協議のもととなる区道の拡幅は大企業のための再開発事業につながるものであり、反対する。整備地区以外の道路は狭あいのままであり、区画整理の意味がない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、霞ヶ丘町付近土地区画整理事業に伴い、道幅を拡幅し歩道と車道を区分して整備するものであり、賛成する。防災の観点からも安全性が高まることを期待する。区道の供用開始に伴う利益は渋谷区側が大きいと考え、協議開始を承諾する等の意見がありました。 本委員会は
慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 三十三番苫 孝二議員。
◆三十三番(苫孝二) 私は
日本共産党渋谷区
議会議員団を代表して、ただいま議題になりました議案第六十一号 公の施設の
区域外設置に関する協議について、反対の立場から討論いたします。 本議案は、神宮前二丁目三番と新宿区霞ヶ丘町一六番にまたがる幅員六メートルの特別区道六三一号路線を新宿区側に六メートル拡幅し、幅員十二メートルの道路に築造するため、新宿区の同意を得るための協議を行うという議案であります。 今回の議案の背景にあるのは、地区計画で緩和された容積率や高さ制限を最大限活用した外苑ハウスの建替え計画であります。 そもそも神宮外苑地区は風致地区として、建築物の高さは十五メートルに制限されております。既に建設されていた国立競技場の建替えでも三十メートルが限度でありました。ところが、東京都は、二〇一三年にオリンピック・パラリンピックのメーンスタジアムとなる高さ八十メートルの新国立競技場を建設するために、神宮外苑地区地区計画を都市計画決定いたしました。その後、代々木公園にあるJOC本部ビルをこの地域に移転し、建設するとともに、外苑ハウスの高層化のために昨年から今年にかけて地区計画の変更を決定いたしました。 その内容は、高さ八十メートルのJOCビルを建設するために外苑ハウスの取りつけ道路を権利変換で取得することを前提に、外苑ハウス北側の高さ制限が八十メートルのA四地区に編入するとともに、外苑ハウスの建替えについては敷地の一部を広場や緑道とすることと引きかえに、容積率を三〇〇%から四五〇%に緩和し、三十メートルの高さ制限も八十メートルに緩和して、大規模高層マンション計画を可能にしたのであります。まさにJOCビルと外苑ハウスをあわせて開発するための地区計画の変更でありました。 東京都は、JOCや外苑ハウスの開発計画を事前に近隣住民に説明することもないまま都市計画の変更を決定しました。地区計画という手法をとったのは、地区計画の範囲内の地権者の合意があれば風致地区などの建築法上の規制を取り払うことが容易にでき、しかも、意見書が出せるのは地区計画の範囲内の地権者などの利害関係者に限られているからであります。 今回の道路拡幅は、外苑ハウスの建替えのために緩和された容積や高さ制限を限度まで活用するために必要な、前面道路として十二メートルの道路が必要なことから、東京都や渋谷区がその要請に応えたものと言わなければなりません。実際、外苑ハウスの建替えは、現在の地上七階、百九十六戸の住宅から地上二十二階、地下二階、高さ八十メートル、延べ床面積六万メートル…… 〔「平方メートル」の声あり〕
◆三十三番(苫孝二) 六万平方メートル、商業施設や小規模保育施設を併設した四百十戸の巨大高層マンションに生まれ変わることになります。近隣住民の多くは「落ちついた静かなまち並みを破壊するものだ」という声を上げ、地区計画の説明会では、なぜ外苑ハウスに優遇措置がとられるのか、民間企業のための道路拡幅ではないか、東京都がなぜ協力するのかわからないなどの意見が出されています。 今回の議案に対しても、地元住民からは「なぜ今、急いで六三一号路線を幅員十二メートルに拡幅しなければならないのか」という批判の声が上がっております。 本議案は、東京都と渋谷区が一体となって神宮外苑の豊かな緑と自然を破壊するとともに、再開発事業を進める大企業を支援し、外苑ハウス建設に便宜を図るための議案と言わなければなりません。到底認めることはできません。 以上の反対理由を述べて、討論を終わります。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十七を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十八を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十八 所得税法第五十六条廃止の
意見書提出を求める請願
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○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書所得税法第五十六条廃止の
意見書提出を求める請願 本委員会は、付託を受けた右請願を審査の結果、不採択とすべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十八年十月二十四日 区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区
議会議長 木村正義殿 意見 請願の趣旨に沿い難いため
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○議長(
木村正義) 区民環境委員長の報告を求めます。 治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました所得税法第五十六条廃止の
意見書提出を求める請願につきまして、区民環境委員会の
審査経過並びに結果を報告いたします。 本請願は、渋谷区、所得税法第五十六条廃止をめざす渋谷の会代表、渡部照子さん外六十一団体から提出されたものです。 本請願の趣旨は、所得税法第五十六条の廃止を求める意見書を国に提出することを求めるものです。 審査の中で、反対の立場から、所得税法第五十六条を廃止した場合、親族間の恣意的な租税回避行為への対策が講じられておらず、賛同できない。納税者は白色申告と青色申告を選ぶことができ、青色申告では家族が従事した対価を必要経費に算入することが可能である。この問題は所得税法全体の見直しの中で議論すべきと考える等の意見がありました。 また、賛成の立場から、所得税法第五十六条は個人事業者の家族が受け取る報酬を事業の必要経費と認めない規定であり、問題がある。現在は全ての事業者に記帳義務が課されており、申告方法で差をつけることには道理がなく、廃止を求める意見書を提出すべきである等の意見がありました。 本委員会は
慎重審査の結果、本請願を不採択とすべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 二十三番牛尾真己議員。
◆二十三番(牛尾真己) 私は、
日本共産党渋谷区
議会議員団を代表して、ただいま議題になりました所得税法第五十六条廃止の
意見書提出を求める請願に賛成の立場から討論します。 請願の趣旨は、所得税法第五十六条は、事業者の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないとして家族従業者の自家労賃を認めていないことは、憲法の個人の尊重、法の下の平等、両性の平等、財産権などに反するとして、全ての事業者への記帳義務化に合わせて、配偶者や家族従業者の働き分を事業主の控除としてではなく必要経費として算入するよう求めるとして、当議会に所得税法第五十六条廃止の意見書を国に提出することを求めるものです。 賛成理由の第一は、配偶者や家族の働きを必要経費として認めないという所得税法第五十六条が人権否定に当たるとともに、この条文の制定された経緯や時代背景から見ても、このまま残しておく理由はないからです。 一九四七年に施行された現行憲法は、平和主義、国民主権を高らかに掲げ、国民の基本的人権として、全ての国民に個人の尊重、法の下の平等、両性の平等、財産権などを保障することを明記しました。こうしたもとで、自営業者の家族についてもその働きを正統に評価し、その対価として賃金を支払うことは当然です。 一八八七年、明治二十年に制定された所得税法のもとでは世帯単位の納税が行われていましたが、日本の税制改革に関して出されたシャウプ勧告を受けて、一九五〇年から世帯単位から個人単位の課税に切り替えられました。ところが、五十六条には個人単位の課税制度を利用して家族構成員間で所得を分散させる租税回避的な行動を抑制するためとして、家族単位の課税の仕組みが残されました。これは、当時の日本の個人事業者が家族全体の協力のもとに行われていることが多く、必ずしも家族従業員に対して給与等の対価を支払う慣行がなかったことを反映してのものであり、現在もなお合理性を持つとは言えません。 第二の理由は、自家労賃を認めることは世界でも国内でも時代の流れとなっているからです。 世界に目を向けると、ドイツ、フランス、アメリカなど主要国では自家労賃は必要経費として認め、家族従業者の人格、人権、労働を正当に評価しています。また、国連女性差別撤廃委員会は二〇〇九年、日本に対する総括所見の議論の中で日本政府に痛烈な批判が行われ、今年三月に出された国連女性差別撤廃委員会の総括所見でも、家族経営における女性の働きを認めるよう所得税法の見直しが提起されました。 こうした中で国内でも、第四次男女共同参画基本計画には、商工業等の自営業における家族従業者の実態を踏まえ、女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう税制等の各種制度のあり方を検討するという文言が盛り込まれ、閣議決定されています。 国会でも、二〇〇九年十一月十七日の参院財政金融委員会で、峰崎直樹財務副大臣が「多くの皆さんが廃止を望んでおられることはよくわかっている。所得税法第五十六条廃止について前政権から継承として、しっかり検討していきたい」と表明、それを受けて藤井裕久財務大臣も「私も峰崎副大臣と同様に考えている」と答弁しました。また、二〇一〇年三月十九日の衆院経済産業委員会では、直嶋正行経済産業大臣が「所得税法五十六条は見直す必要がある。省庁ごとに所管はあるが、政策は横断的に実行したい」と答えています。さらに、今年三月十六日の衆議院財政金融委員会では、麻生財務大臣が「以前から所得税法第五十六条を見直すべきとの御指摘を受けているところでありますから、引き続き財務省において丁寧に検討していきたいと考えております」と答弁し、政府も検討を約束しています。 地方自治体の議会でも、意見書が既に十月十七日現在、四百六十四議会から上がっています。渋谷区議会でも時代遅れとなった所得税法第五十六条廃止の意見書を提出すべきです。 最後に、請願を審査した区民環境委員会であった「青色申告にすれば問題ない」という点について述べさせていただきます。 現行制度では、白色申告事業者には自家労賃は認められていませんが、同じ中小事業者でも青色申告事業者になれば家族に支払った賃金を必要経費として控除することはできるようになっています。両者の最も大きな違いは記帳義務のある、なしでしたが、一九八四年から所得三百万円以上の、二〇一四年からは全ての白色申告事業者にも記帳事務が課されたことから、両申告制度の間で差をつける合理的な理由はなくなっています。 しかし、青色申告事業者になるためには、申告の前年の三月十五日までに青色申告事業者との承認申請を行わなければならず、あらかじめ届け出た家族への賃金の上限額を超える場合にはさらに届け出が必要となるなどの厳しい規制があります。このことは、青色申告制度を定めた所得税法第五十七条が五十六条の例外規定として定められたということによるものです。請願者が求めているのは、そもそも自家労賃を認めないという所得税法第五十六条を廃止することであり、青色申告にすれば問題ないというのは請願の趣旨に応えることにはなりません。 中小事業者の配偶者や家族に対する差別的な制度の廃止を願う区民の訴えを受けとめ、所得税法第五十六条廃止の意見書を国に上げるよう重ねて呼びかけ、請願に賛成する討論といたします。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十八を採決いたします。 なお、委員長の報告は不採択であります。 本件は採択することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者少数。 よって、本件は不採択とされました。 日程第十九を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十九
固定資産税及び
都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 提案理由の説明を求めます。 八番治田 学議員。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました
固定資産税及び
都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書の提案理由を説明させていただきます。 本件は、現行の
固定資産税、
都市計画税の軽減措置等を平成二十九年度以降も継続することを強く求めるため、意見書を提出しようとするものであります。 意見書案の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
固定資産税及び
都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書(案)。 政府は、平成二十八年九月の月例経済報告において、「景気は、このところ弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」と発表した。しかし、「海外経済で弱さがみられており、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがある。」とも指摘している。 こうした状況の中で、現在東京都が実施している
固定資産税・
都市計画税の減免措置等は、厳しい経営環境にある中小零細企業者にとって、事業の継続や経営の健全化に大きな力となっている。これらの減免措置等を廃止した場合、区民とりわけ中小零細企業者の経営や生活は更に厳しいものとなり、地域社会の活性化、ひいては、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことになりかねない。 よって渋谷区議会は、東京都に対し、中小零細企業者等の経営基盤の支援強化を図るため、以下の措置を平成二十九年度以降も継続することを強く求めるものである。 一、小規模住宅用地に対する
都市計画税の軽減措置。 二、小規模非住宅用地に対する
固定資産税・
都市計画税の減免措置。 三、商業地等における
固定資産税及び
都市計画税について、負担水準の上限を六十五%に引き下げる軽減措置。 以上、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 なお、提案者は斉藤貴之議員、松山克幸議員、田中匠身議員、
笹本由紀子議員、下嶋倫朗議員、沢島英隆議員、苫 孝二議員と私、治田 学の区民環境委員会所属の全議員であります。 提出者は東京都知事であります。 〔「提出先」の声あり〕
◆八番(治田学) 提出先は、東京都知事であります。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第十九を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、本件は原案のとおり決定されました。 日程第二十を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第二十 閉会中の調査事件について
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○議長(
木村正義) お手元に御配付いたしました特定事件継続調査事項表に記載のあります各件については、それぞれ所管の委員長からさらに調査を要するとの申し出がありましたから、閉会中も調査を続行するよう付託することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、さよう決定されました。 区長から発言の通告がありますから、これを許可いたします。
長谷部区長。
◎区長(長谷部健) このたびの定例会には条例三件、補正予算一件、決算の認定四件、道路認定二件、その他議決二件、人権擁護委員の諮問一件、報告六件を提出いたしまして、それぞれ御審議をお願い申し上げましたところ、原案どおり御議決、御認定、御了承賜りまして、厚くお礼申し上げます。 本定例会中にいただきました御意見、御要望等につきましては、今後の区政執行に当たり十分尊重してまいりたいと存じますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○議長(
木村正義) 本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって本日の会議を閉じ、平成二十八年第三回渋谷区議会定例会を閉会いたします。
----------------------------------- 閉議・閉会 午後三時四分
-----------------------------------右会議の経過を記載し、その相違ないことを認め署名する。渋谷区
議会議長 木村正義渋谷区議会議員 伊藤毅志渋谷区議会議員 染谷賢治...