◆十三番(斎藤竜一) ただいま議題となりました議案第五十九号 渋谷区
情報公開条例等の一部を改正する条例につきまして、
総務委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、
行政不服審査法の改正に伴い規定の整備を行うため条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、
行政不服審査法の改正に伴う関係条例の規定の整備のための改正であり賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、
総務委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 十二番
堀切稔仁議員。
◆十二番(堀切稔仁) 先輩方もいろいろ御意見があると思いますけれども、是非とも討論のほうを聞いていただきたいと思っております。 議案第五十九号 渋谷区
情報公開条例等の一部を改正する条例について、堀切稔仁は反対の立場で討論します。 本条例の改正は、
不服審査法との整合性を図るため文言等の修正であるということは理解をできますが、本条例上の本区の
個人情報保護と情報公開の審査機関である渋谷区
個人情報保護及び
情報公開審査会自体が実に機能していないことから、この条例には反対をいたします。 区民の申し出に対し、機能している機関の条例変更は審議に値しますけれども、本区の情報公開及び
個人情報保護の審査会に関しては、本条例十一条にある執行機関の不作為についての諮問をしますが、国や都では半年から一年間の間で、これを審査をします。さらには、件数が多い場合でも二年以内にこの審査は行われますが、本区の同機関では審査は最低二年から五年もかかります。これでは同機関が機能しているとは言えず、他の区とも比較しても、これはとても変えるに値するとは言えません。 私も多くの区民の方に本審査会の補佐人をお願いされますが、余りの審査期間が遅いことの対応に、
不服申立人の方々がこの事件の実態や事実確認ができないほどであります。少なくとも区議会へ条例改正を求めるならば、まず同審査会がその機能不全をまず正してからするべきであり、区民の審査に対して
不服申し立てをまず行われないよう、そして、行われるとしても早急にできるようなものになってから
条例改正審査をお願いされたいと私は思っております。まずは、区が同審査会の機能を回復してから改正を求めるべきだと思っております。 以上でございます。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第五を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 議事進行上、日程第六及び日程第七を一括議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第六 議案第六十一号 渋谷区
地域交流センター条例の一部を改正する条例
△日程第七 議案第六十四号 渋谷区特別区税条例の一部を改正する
条例-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第六十一号 渋谷区
地域交流センター条例の一部を改正する条例議案第六十四号 渋谷区特別区税条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま一括議題となりました二議案につきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第六十一号 渋谷区
地域交流センター条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、
地域交流センターの設置等に伴い条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、施設の有効活用の観点から既存施設の建替えや改修を行い、新たに
地域交流センター本町及び
地域交流センター代々木の杜を設置するため条例を改正するものであり妥当である。地域活動における一層の利便性が期待される。子どもからシニアまで幅広い層に親しまれる施設となることを願い賛成する等の意見がありました。 次に、議案第六十四号 渋谷区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、地方税法の一部改正等に伴い規定の整備を行うため条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、地方税法の改正に伴い猶予制度の見直しや
住宅ローン減税制度の適用期限の延長、
ふるさと納税申告手続の簡素化、
特別区民税の減免申請の見直しなど必要な規定の整備を行うものであり賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第六及び日程第七を一括採決いたします。 以上二件は、それぞれ原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 議事進行上、日程第八及び日程第九を一括議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第八 議案第六十二号 渋谷区
住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例
△日程第九 議案第六十三号 渋谷区印鑑条例の一部を改正する
条例-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第六十二号 渋谷区
住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例議案第六十三号 渋谷区印鑑条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま一括議題となりました二議案につきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第六十二号 渋谷区
住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例につきまして、本案は、
住民基本台帳カードの交付が終了することに伴い条例を廃止しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、個人に番号をつけ国が管理することで、税の徴収強化や社会保障の削減などに使われる可能性のある、いわゆる
マイナンバー制度導入に伴う条例改正であり反対する。区が率先して条例を廃止すべきではない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、
住民基本台帳法が改正され、
住民基本台帳カードの規定が削除されるため条例を廃止するものであり妥当である。交付済みの
住民基本台帳カード保有者に不都合が生じないよう経過措置がとられており問題はない等の意見がありました。 次に、議案第六十三号 渋谷区印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、
個人番号カードの利用等に関して規定の整備を行うため条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、
マイナンバー制度導入に基づくものであり反対する。個人情報の流出やなりすまし犯罪等の危険性が非常に大きく、
マイナンバー制度を活用しての条例改正は区民の利益にならない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、希望者に対し
個人番号カードに
印鑑登録証の機能を持たせ、コンビニでの多
機能端末機の利用にも対応するための改正であり賛成する。また、登録事項から性別を削除する点も、多様性を尊重する社会を推進する本区にふさわしく評価できる等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第八及び日程第九を一括採決いたします。 以上二件は、それぞれ原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 日程第十を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十 議案第六十五号 渋谷区
児童青少年施設条例-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 文教委員会審査報告書議案第六十五号 渋谷区
児童青少年施設条例 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
文教委員会委員長 菅野 茂渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
文教委員長の報告を求めます。
菅野委員長。
◆三十四番(菅野茂) ただいま議題となりました議案第六十五号 渋谷区
児童青少年施設条例につきまして、文教委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、児童青少年施設の設置等のため条例を制定しようとするものです。 審査の中で、反対の立場から、条例上、児童福祉法に基づく施設としての規定がなく、児童福祉司の資格を持つ指導員の割合が下がる可能性がある。子ども一人一人に寄り添った指導をしてきたこれまでの渋谷区児童福祉センターの役割から大きく後退する等の意見がありました。 また、賛成の立場から、児童に加え青少年を含めた健全な育成を図るための厚生施設として、ニートやひきこもり対策も考えられており、社会情勢に合った条例制定である。安心して遊べる環境づくりに配慮し、児童青少年を十分にサポートできる体制を整備されたい等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、文教委員会の報告とさせていただきます。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 二十一番秋元英之議員。
◆二十一番(秋元英之) ただいま議題となりました議案第六十五号 渋谷区青少年施設条例につきまして、日本共産党渋谷区議会議員団を代表し、反対の立場から討論いたします。 本条例は、渋谷区児童福祉センターの建替えに伴い、これまでの渋谷区児童福祉センター条例及び渋谷区代官山ティーンズ・クリエイティブ条例を廃止し、新たに児童及び青少年の情操を豊かに育み健全な育成を図るため、渋谷区児童青少年施設として渋谷区児童青少年センターと代官山ティーンズ・クリエイティブを一元化し条例を策定するものです。 反対の理由の一点目は、新たにできる渋谷区児童青少年センターは、児童福祉法に基づく施設であると条例上規定されていないことです。これまでの児童福祉センターは、渋谷区児童福祉センター条例第一条で、児童福祉法第三十五条第三項に基づく施設と明記されていました。年間延べ十八万人もの利用があり、幼児室、中高生ルーム、バドミントン、サッカー、バレーボールなど球技もできる上、温水プールもあり、幼児から青少年まで利用できる施設でした。 指導員は、プールがなくなる前には十四人の区の正規職員が、なくなった後も九人中七人が有資格者として配置され、それぞれの部屋で児童福祉の専門指導員が一人一人の子どもに寄り添うことで子どもたちが安心して遊ぶことのできる施設でした。 児童青少年センターには、ダンススタジオやクライミングウオールなど新たな施設が整備されることは大変すばらしいことだと思います。しかし、児童厚生施設としての役割を後退させることは認められません。 これまで渋谷区児童福祉センターは、不登校やいじめに遭ったり、学校や放課後クラブ、集団の中になじめないなど困難を抱えた子どもたちも指導員の援助で過ごせる施設でありました。 不登校で児童福祉センターに通っていたある子どもは、専門の指導員と卓球を通して相談できるような関係になったそうです。その後、学校へ行くようになり、部活動へも入りました。「指導員には大変感謝している」という話を聞きました。それは資格を持つ指導員が子どもたちの成長を見ながら、表情を見守りながら悩みを理解し、相談相手になり指導するとても大きな存在だったからです。 児童福祉法に基づく施設であるという規定を外すということは、専門指導員の配置は義務づけなくてもいいということになります。しかし、資格のない日がわりのスタッフでは、継続して同じ子どもを見守ることができません。困難を抱える子どもたちに寄り添うことは難しくなります。規定を外すということは、これまでの児童福祉センターとしての役割を後退させることになります。施設を利用できる対象が当面十八歳未満というのであれば、児童福祉法に基づく施設であるという規定を外す必要はありません。 二点目は、運営についてです。 文教委員会の質疑でスタッフ配置について質問したところ、これまでの九人から十六人という答弁でした。しかし、それは補充の質疑で、
地域交流センターと合わせたスタッフの数が十六人だということがわかりました。 児童青少年センターには、これまでの児童福祉センターにはなかった事業、部屋が増えますが、指導員配置が徹底されていなければ目が行き届かなくなり、各世代が混在した部屋では、特に子ども同士の関係をつくりにくく集団形成が難しくなります。また、トラブルへのきめ細かな対応も困難になります。 これまで児童福祉センターは規定に基づいて、集団形成のパイプ役にもなる職員を配置して運営してきました。それを
地域交流センターと兼ねて、巡回するだけのスタッフ配置では一人一人の子どもに寄り添うなど到底できません。運営に無理がある
地域交流センターと重複したスタッフ配置は避け、児童福祉法に基づき多くの常勤専門指導員を配置するべきです。 最後に、この間、渋谷区では、区立の学童館、都立の児童館、こどもの城など児童福祉施設が次々と廃止されています。未来を担う子どもたちの健全な育成を育むために、誰もが安心して一人でも行きたくなるような施設運営が今求められています。児童厚生施設としての役割を後退させることではなく、児童福祉法に基づく施設で、その基準に基づく人員配置をするべきです。 以上、反対の討論とさせていただきます。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十一を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十一 議案第六十六号 公の施設の
区域外設置に関する協議について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第六十六号 公の施設の
区域外設置に関する協議について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました議案第六十六号 公の施設の
区域外設置に関する協議についてにつきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、新宿区特別区道を本区に設置することについて、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定に基づく協議があったので、これを承諾しようとするものであります。 審査の中で、JR東日本から渋谷区に寄附される土地に新宿区特別区道を設置しようとするものであるが、駅利用者の利便性向上や地域の活性化につながるものであり賛成する。安全で快適な道路となることを期待する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第十一を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十二を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十二 議案第六十七号
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第六十七号
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました議案第六十七号
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結についてにつきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、区と事業者が連携し、
新宮下公園等整備事業を円滑に実施することを目的として基本協定を締結しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、この協定は三井不動産株式会社に
定期借地権を与えて、再開発により宮下公園を一大商業施設に変え、莫大な利益を得させようとするものであり反対する。また、公園の一部を提供して十七階建てホテルの建設を容認することは間違っている。渋谷区には現在六百八十五億円の基金があり、区民の声をしっかり聞いて、憩いの場や災害時の避難場所としての機能を持つ大切な公園の整備の方向を決めていくべきである等の意見がありました。 また、賛成の立場から、老朽化した宮下公園及び渋谷駐車場を整備するため、民間の資金や技術、ノウハウを活用するPPP事業により推進するに当たり、プロポーザル方式で決定した候補事業者と基本協定を締結するものであり賛成する。
定期借地権の借地評価額も事業者提案額が区鑑定額を上回っており妥当である。今後は都市計画手続を適切に進め、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、平和国際都市渋谷にふさわしい公園に生まれ変わっていくことを期待する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、順次指名いたします。 三十三番苫 孝二議員。
◆三十三番(苫孝二) 私は、ただいま議題となりました議案第六十七号
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結について、日本共産党渋谷区議団を代表して反対の討論を行います。 本議案は、渋谷区は一万五百九十二平方メートルの広さを持つ宮下公園を三井不動産に三十年貸し付け、その借地料は施設整備を含め二百三十五億二千百万円とする、三井不動産は宮下公園を立体都市公園として整備し、一階の一部と地下を駐車場、一階から三階を商業施設、その屋上に公園を設置し、また、公園の北側に十七階、二百室のホテルを建設するための協定を結ぶというものであります。 私が本案に反対する第一の理由は、区民のかけがえのない公園を営利企業の利潤追求の場に提供しようとしているからです。三井不動産が計画している商業施設の一階の五千平方メートルのスペースにはオープンカフェ、ファッションブランド、二階の六千平方メートルのフロアにはセレクトショップ、日本初進出のファッションブランド、ファッション雑貨、三階の五千平方メートルのスペースにはレストラン、ブックアンドカフェ、スポーツショップバーなどの出店が見込まれております。まさに公園が一大商店街になるのであります。 また、公園北側に計画されている十七階建て、二百室のホテルですが、三月の際の計画では公園面積の中に含まれていましたが、都市計画法の規定から公園内の施設としては建設できないことから、このホテルの用地を公園面積から外し、その分を宮下公園を南北につなぐ通路の部分をデッキとして整備し公園面積に組み込む計画に変更し、三井不動産のホテル建設を推進する、そうしたことまでやろうとしているのであります。こうした企業に便宜を図るやり方は、余りにも異常と言わなければなりません。 第二の反対理由は、借地権の設定について余りにも三井不動産の有利なものになっており、半永久的に宮下公園を活用し、もうけを上げる仕組みになっていることです。 第七条の二項で、「借地権は三十年間に建設工事期間(現施設の解体期間を含む)及び更地返還のための除去期間を加えた期間とする」とし、約三十五年の期間となるのに、借地料は三十年分とプラス三億五千六百万円と安く、三井不動産に有利にしているのであります。 その上、「借地期間の満了の三年前までに、区及び事業者は、相手に対して
定期借地権の再契約、本施設の無償譲渡についての協議を書面をもって申し入れることができ、相手方は協議に応じることとする」としていることは重大であります。三井不動産が借地期間の満了三年前に申し出れば、再契約される協定となっているのです。三井不動産に半永久的に利用できる協定は、断じて認められるものではありません。 反対の第三の理由は、区民の財産である貴重な公園を貸し付けるに当たって、測量を実施せず協定を結ぼうとしているからであります。今回の議案では、宮下公園の面積は公簿面積をもとにしたもので、実測したものではありません。 また、ホテルを建設する土地について、その面積は、さきの三月議会の議案の際には公園面積の一割程度、一千平方メートルと言っていたのに、今回は五百六十平方メートルという答弁でありました。それに見合った広さが新たにつくる道路上のデッキ部分で確保できるのか。そのことに対しても明確な答弁はありませんでした。面積も確定せずに協定を結ぶということは許されるものではありません。 第四の反対理由は、区民の大事な防災拠点としての公園の役割を後退させることになるからです。 区当局は、今回の宮下公園の立体都市公園化計画について、地域のにぎわいの創出で、施設にはこれまで以上の集客があることを見込んでいます。全く防災空間としての観点が欠落しております。都市公園は人々のレクリエーションの空間となるほか、都市の防災性の向上など多様な機能を有する根幹的な施設です。特に市街地中心部ではヒートアイランド現象の緩和、地震災害時の避難場所の確保、人々の憩いの場の確保から整備が求められています。 渋谷区は、今後三十年以内に七〇%の確率で首都直下地震の発生を想定しており、防災空間である公園の増設整備が重要課題になっております。渋谷駅周辺は建築物の不燃化が進み、延焼拡大のおそれが少ないため地区内残留地区と定めていることから、宮下公園は重要な防災空間として整備していくべきです。ところが今回の議案は防災空間としての役割を後退させるものであり、区民の生命を守る立場から逆行したものとなっているのであります。 第五の反対理由は、区として区民に対する説明責任を果たさず、主権者である区民の意見を全く聞かず大事な決定を行おうとしていることであります。 本議案は、今年三月の第一回定例区議会の中間本会議に、桑原敏武前区長が急遽提出したものと実質的には同じものであります。三月議会の際、地元の町会、商店会の代表から区議会に対し陳情書、要望書が出され、
定期借地権の契約をした後に都市計画決定をすることについて、住民の意見を聞いた上で都市計画決定をするのがルールなどとして、議会無視、区民軽視の議案に対し厳しい対応を求めました。これを受けて、区議会では、全会派一致で本議案について審議未了、廃案にしたのであります。それ以来多くの区民の意見は全く聞いておりません。 今回提出した議案について、区ニュースやホームページなどで広く知らせ、説明責任を果たすということを一切しておりません。多くの区民にかかわる重大な計画について、パブリック・コメント制度で区民に知らせ意見を求めることもせずに、一方的に協定を結ぶというやり方は住民無視の最たるものと言わなければなりません。 今議会に新宮下公園整備事業に関する陳情書が出され、区民や公園利用者の声を広く聞いた上で議論されることの要望が出されております。こうした声を踏みにじって協定を締結することは許されるものではありません。本議案は、区民の貴重な宮下公園を三井不動産のもうけのために差し出すものであり、こうした大企業優先の区政のあり方は言語道断と言わなければなりません。 以上の点から、日本共産党渋谷区議団は本議案に反対するものであります。
○議長(
木村正義) 九番
吉田佳代子議員。
◆九番(
吉田佳代子) 私は、民主党渋谷区議団を代表して、議案第六十七号
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結について、賛成の立場から討論を行います。 本年第一回定例会三月議会において、
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結についての議案が提出され、当時の都市環境委員会では全員一致で継続審査となりました。我が会派として継続審査に賛成した理由は、この議案が唐突に提出されてきたこと、近隣住民及び関係者等に対し情報がうまく伝わっておらず、意見聴取も行われていなかったこと、土地の鑑定評価額が不明であり、駐車場と公園の整備費用、三十年間の定期借地料の金額が妥当であるかの判断材料がなかったこと、ホテル建設自体が可能かどうかが明確でなかったこと、四階となる立体公園が今と同等の公園機能を維持できるのか不安要素があること、ホテルが本当に必要なのか判断材料に乏しいことなど数々ありました。 継続審査となってから約九カ月間、区としては、継続審査となった理由を一つ一つ丁寧に解決するための努力を重ねてきたのではないかと思います。 今回、民主党渋谷区議団として、この議案に賛成した理由は、一つ目が、この九カ月間、区が近隣町会や商店会等の関係者に対し、しっかりと説明を行い、意見を聴取したこと。 二つ目が近隣町会や商店会等の方々で立ち上げられた会の中で合意形成が図られ、それに基づき作成された諸項目が提案に反映されたこと。 三つ目が二社による土地の鑑定評価額が明らかになったことにより、三井不動産の提示額が妥当だと判断できたこと。 四つ目がデッキ部分を公園用途に変更することで、公園面積を変更せずに神宮通公園側にホテルを建設するという手法が明らかになったこと。 五つ目が駐車場及び公園整備費用は四十二億円に訂正されたが、その負担は三井不動産が行い、かつ年間六億三百万円の財源確保という形で区民の資産を安全かつ有効に活用できること。 六つ目がホテル建設により、一時集合場所になる公園と帰宅困難者支援施設となるホテルを一体的に整備することで、公園の防災機能が強化され、あわせて防犯機能も向上すること。 七つ目がエレベーターとエスカレーターの設置により、動線を確保し、都市公園の周知と機能を強化していくことが挙げられます。 一方で要望もあります。 年間六億三百万円の財源は、できる限り子どもに関連する事業や公園整備等に充てること。工事に入った場合の事業主体は三井不動産になると思われますが、区の窓口も並行して設け、密な連携を行うこと。今後、民間との事業に当たっては、地域住民を初めとする関係者とは協議の場を設けるルールづくりを行うこと。路上生活者対策については丁寧に行うこと。 また、これまで、緑と水の空間軸として、代々木公園、宮下公園、渋谷川流域に抜ける渋谷らしい谷筋の空間に緑の帯を創出していくとの説明を受けていますが、この緑と水の空間軸という美しい言葉が言葉だけで終わらないような緑の帯を創出する公園を整備していただきたいと思います。 私は、公園は、その立地の特徴に合わせ、それぞれが最大限の機能を発揮できるように整備することが有効だという考えを申し上げてまいりました。渋谷区が平和国際都市として誇れる都市に進化していくことは、渋谷駅周辺のまちづくりとあわせて、この宮下公園が平和のシンボルとなってほしいと思います。 また、三月議会では、二〇一九年のラグビーワールドカップに間に合わせたいとの説明がありましたが、もちろん安全性を確保することが最も優先されますが、もし間に合わせることができるのであれば、ワールドカップを観戦に来られる国内外の方々に是非新宮下公園を見ていただき、平和の息吹と緑と水の空間軸を感じていただきたいと期待するものであります。 以上、賛成討論といたします。
○議長(
木村正義) 十二番
堀切稔仁議員。
◆十二番(堀切稔仁) 議案第六十七号
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結について、堀切稔仁は反対の討論をいたします。 本締結においては、細分化をさせていただきまして討論いたします。 まず、四条関係ですが、区では
定期借地権を設定するとのことですが、委員会の傍聴で、いまだ区は
定期借地権設定をする前に、官民の境界線や公園、公園の道路下の測量すら正確にしていないということがわかりました。これでは、どの位置を起点に
定期借地権や協定が行われるのか、また総事業費なども不明であり、私もこの審査の状態を見ているに当たり、今回のままでは解決をしないと思いまして国土交通省へ三回参りました。 さらに、他市にも行ってまいりまして、同じような事業をやっている横浜市に行ってきました。横浜市でも、平成十九年から同じく観光や商店街に立体公園事業をしている。そして、横浜市では既に管理事業者等の募集時には、このような例えば公園の図面、さらには立体の部分の図面、市のホームページにアップされたり、要綱にも明示されておりました。 また、五条関係におきますと、事業者の自らの責任において整備や資金調達することになっておりますが、横浜市は、PPPではございませんけども、市のその建てた店舗の中に入る店舗の数、募集のその賃料、時間の計算まで既に全て募集要項に記載をしているというぐらい市としては既に計算をしている。そういうようなことを市としてベースを前提に提示をし、施設の健全な運営ラインを横浜市では行っておりました。 しかしながら、これは行政としては当然のことだと思います。その横浜市でさえ、平成十九年時には管理事業者を募集いたしましたが、渋谷区にも乗り入れている電鉄事業者も、これ、最初公募に募集してきましたけれども、そのときに前年からのリーマンショックのあおりで、わずか一年で辞退をするという事態になっております。 さらに、次に管理事業者が決まったのは、これは平成二十一年になってからであります。ここでわかることは、全て事業者にお任せでなく、行政がきちっとマネジメントをやって、基準も内外に示し、それでもなかなか運営がうまくいかず難しい事業であるということが一つ言えます。 全面オープンも、横浜市ではきちっとできたのが平成二十四年からです。ましてや渋谷区は、これ、全て事業者に、この条項からいくと丸投げになります。入居を維持すること、果たしてオリンピック後に、いろんな各国のデータが出ておりますけれども、これ、各国、不景気になっております。そういうことを考えますと、この条項では、とてもこのマネジメントという意味で信頼を得られませんので賛成はできません。 さらに、八条、五条関係にあります法令整備におきましては、意見書にある青山大学の井口教授のおっしゃっているように、非常時の対応の経路について本事業の図面では不明確であり、エレベーターがとまった際に、階段が約四階部分までの高さでは高齢者の方々や障害者の方々などの対応に問題があると思います。 横浜市では、このような場合におきまして、建物と地続きになっております公園から、そのまま丘になっておりまして道がある。さらに各階にも階段がありまして、この非常時対応もできるようになっております。 国土交通省の担当官の方も、この法整備についての照らし合わせを、私、してまいりましたけれども、都市公園法施行令四条に係る可能性を明示しておりました。この部分を考えましても、とてもやはりこの計画には賛同はできません。 また、本年七月から十一月までに出された意見書、いろいろ読ませていただきました。のんべい横丁などの多くの方々が現状の高さにこだわっている。仮に区が進めるとしても、本事業の募集では、採用がなかなか、これ難しかった前事業のほうが、本来はもともと、この近隣の方々が思っているような公園整備ではないかと私は察しております。そのことからしても、この事業に関しましては、法的にも資金的にも、さらには不明瞭な点、さらには地元要望を捉えましても、とても賛同はできませんので反対といたします。 以上であります。
○議長(
木村正義) 十一番
笹本由紀子議員。
◆十一番(
笹本由紀子) 議案第六十七号
新宮下公園等整備事業に関する
基本協定締結について、反対の立場で討論を行います。 この議案は、平成二十三年に宮下公園再整備によりリニューアルした現在の宮下公園と渋谷駐車場の老朽化対策として計画されているもので、三井不動産株式会社から提案のあった計画を進めるための基礎となるものです。 この計画は一年以上前の昨年七月から始まったものですが、計画が議会に示されたのは今年三月で、当時の議会は、ホテル建設を含め事実上の廃案にしたものと認識しておられる区民の方も多くいらっしゃるような計画でした。 今回は、何と三月に計画されていたものとほとんど同じ計画で、議案にある基本協定の多くの部分で同じ言葉がつづられているものです。委員会審議では、これから測量図をつくりますなど、これからとか今後が繰り返されたものも多く、計画の全貌やその前提となる資料の開示も不十分なまま今日を迎えました。 第四条には区の責務と書いてあるものの、一つ目に整備敷地に
定期借地権を設定すること。二つ目に、協定締結日から本施設の竣工の日まで全体契約の進捗管理と関係機関との連絡調整等に関与するとしか書いてありません。区の責務とは、区民や多くの公園利用者へ先に資料を公開し、丁寧な説明を重ね、事業者の提案が第三者のチェックのもとで将来の渋谷区をも見据えた行政運営を実行することこそが渋谷区の責任であります。 第十四条、区議会及び区民への対応です。本事業の設計段階において、区は区議会及び区民の意見を広く聞きとあるものの、本事業の遂行に支障を及ぼすおそれのない範囲でというのは、ホテルを含めた施設建設最優先の計画です。 決まった計画を押しつける手法を、PPPを行おうとする今どきの事業者がこんな押しつけ計画を行うことは全くの時代遅れであり、事業者主導なのかすら信じられません。区民に十分に説明し、情報を公開することを責任を持って行うことであることは、行政の姿勢として当然のことではないでしょうか。これまでの姿勢そのものが区民を見ていない渋谷区政の現状と言えると思います。 話をどこまで巻き戻すのかという御意見もあるようですので、この際、前向きな御提案をさせていただきます。少し時間がかかるかもしれませんが、広く区民の、そして公園利用者の声を聞いて、是非最初から計画をやり直そうではありませんか。そして、まず先に、今、この瞬間にも耐震に大きな不安がある渋谷駐車場とその上にある宮下公園、あすの午後にはアメリカに出発される長谷部区長にお願いして、一刻も早く耐震補強をしていただこうではありませんかと御提案申し上げ、反対の討論といたします。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結いたします。 これから日程第十二を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十三を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十三 議案第六十八号
定期借地権の設定について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第六十八号
定期借地権の設定について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました議案第六十八号
定期借地権の設定についてにつきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、
新宮下公園等整備事業について、整備敷地に
定期借地権を設定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、一大商業施設となることで多くの近隣商店街に影響を及ぼすことは必至であり、大切な防災空間がなくなってしまう。
定期借地権の鑑定評価も不十分である等の意見がありました。 また、賛成の立場から、区が所有する宮下公園という財産を最大限活用し、財政負担の軽減を図るために設定するものであり、計画遂行に当たり必要な措置である等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 十一番
笹本由紀子議員。
◆十一番(
笹本由紀子) 議案第六十八号
定期借地権の設定について、反対の立場で討論を行います。 本議案は、議会の議決として
新宮下公園等整備事業について
定期借地権を設定するもので、期間は三十年間に現施設の解体期間を含む建設工事期間及び更地返還のための除却期間を加えた期間とされ、
定期借地権の評価額を二百三十五億二千百万円とするものです。 今回の
新宮下公園等整備事業では、事業者の提案額と区が委託した民間の不動産鑑定額しかありません。しかし、正確な評価額を出すためには、区が責任を持つ積算根拠で数字をあらかじめ出しておく必要があります。民間と行政と第三者の三角形の形での三角点によるチェックが必要なのです。区独自の判断基準がなく、民間の不動産鑑定を区の判断だとしています。これでは評価額はチェック機能が不全となります。 また、議会の議決があれば、仮に区長が独断専行した計画であったことで、将来の区民や関係者から損害賠償を請求されても、以前のように首長の個人責任を問われるだけでなく、議会が認めたことなので首長一人が賠償責任を負わなくてもよいという考え方もできるのです。ただ、ここには重大な前提があります。議会がその審議と議決を行うに当たり、議会の構成員である議員一人一人が公平に情報を得ていたのかということは大きな境目になります。 賛成されている議員は、情報を知った上で賛成しておられるのでしょう。しかしながら、情報の一部を知らされないまま議決に参加せざるを得なかったのか、これは同じ賛成でも大きな違いがあります。また、明確に反対していれば、議会に係る損害賠償責任から除かれることも当然にあり得ます。 昨日判明したことですが、議会にも出されていない情報を持っている人がいることもわかりました。三十ページとも四十ページとも言われる資料を、なぜ一部の人は見られていたのか。今回の審議をした
区民環境委員会の委員である私にすら資料がないのは、なぜなのか。賛成なさっている方は、ごらんになっているのでしょうか。 ほかにも、区民が持っている資料のごく一部しか私の手元には届かないという事態の中で、一体誰が情報をコントロールしているのか、この議案は重要な試金石であります。 知らされていない情報が多い中で、今回の
定期借地権の設定には猛烈に反対を申し上げ、討論を終わります。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十三を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十四を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十四 議案第六十九号 渋谷区立二の平渋谷荘の
指定管理者の指定について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第六十九号 渋谷区立二の平渋谷荘の
指定管理者の指定について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました議案第六十九号 渋谷区立二の平渋谷荘の
指定管理者の指定についてにつきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、渋谷区立二の平渋谷荘の
指定管理者として、富士屋ホテル株式会社・株式会社渋谷サービス公社共同事業体を平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで指定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、富士屋ホテル株式会社については、財務状況の一部に不安要素があるとの指摘がある。区民が安心して保養施設を利用できるようにするためには、
指定管理者制度ではなく、区が直営で管理していくべきである等の意見がありました。 また、賛成の立場から、渋谷区公の施設
指定管理者選定委員会の審査を経て、公正なプロセスにより選定されている。これまでも同施設を良好に運営してきた実績があり、区民の満足度や利用率も高いことから、今後も施設を管理する事業者として適切である等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第十四を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十五を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十五 議案第七十号
渋谷区立河津さくらの里しぶやの
指定管理者の指定について
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書議案第七十号
渋谷区立河津さくらの里しぶやの
指定管理者の指定について 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました議案第七十号
渋谷区立河津さくらの里しぶやの
指定管理者の指定についてにつきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、
渋谷区立河津さくらの里しぶやの
指定管理者として、株式会社伊豆急コミュニティー・株式会社渋谷サービス公社共同事業体を平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで指定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、現地説明会には数社参加したにもかかわらず、一社しか応募事業者がいなかったことは重大である。これまで本施設に対しては莫大な予算が投じられており、今後も老朽化した施設の維持管理にさらなる財政負担が生じる。不要不急の事業であり、施設を廃止すべきである等の意見がありました。 また、賛成の立場から、渋谷区公の施設
指定管理者選定委員会の審査を経て、公正なプロセスにより選定されている。株式会社伊豆急コミュニティーは、伊豆を基盤に寮、保養所の運営管理の実績が多く、現在の運営委託に関しても宿泊者からの評判がよく、適切な事業者である等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 十一番
笹本由紀子議員。
◆十一番(
笹本由紀子) 議案第七十号
渋谷区立河津さくらの里しぶやの
指定管理者の指定について、反対の立場で討論を行います。 この議案は、
渋谷区立河津さくらの里しぶやを株式会社伊豆急コミュニティーと株式会社渋谷サービス公社の共同事業体を
指定管理者として、平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの五年間を指定期間とするものです。 選定には、本年七月一日から十四日が募集要項の配布、その三日後の十七日の現地説明会には五団体が参加したものの、結局応募は一団体しかありませんでした。 この河津さくらの里しぶやのもとの旅館の購入のときから渋谷サービス公社は深くかかわっていた上に、これまでも運営にかかわってきました。渋谷区と密接なかかわりのある株式会社が共同事業体として入ること自体が大きな問題を含むのではないかと私は思いますが、このことを十分承知の上で賛成なさる方がおられるとは驚きしかありません。 平成二十七年十月二十二日、選定に当たった渋谷区公の施設
指定管理者選定委員会審査結果によると、現地説明会には数社参加したにもかかわらず、一社しか応募事業者がいなかった理由を分析し、次回は複数の応募企業を競争させた上で、質の高い事業者を選定できるよう区としても努力する必要があると指摘されたことは重大です。 危機管理についての質疑では、箱根の二の平渋谷荘の
指定管理者である富士屋ホテルに比べれば株式会社伊豆急コミュニティーの社員二百四十人は少ないが、いざというときは伊豆急のグループ社員もたくさんおられるのでと、まるで安心のようなやりとりがありましたが、そのようなことは空論です。 なぜなら、箱根は地震や噴火の危険性はありますが、伊豆での危険性は津波や山津波と言われる土砂災害であり、非常に短い時間との勝負なのです。東海地震に準備なさっている静岡県の企業のグループ社員の皆さんにも、既にそれぞれの役割をお持ちなのは当たり前です。その上に、河津さくらの里しぶやへの支援も同時に期待するなど発想に無理があります。 こんな時代に渋谷区外に保養所を新たにつくることそのものが間違った政策であり、これ以上、失策を重ねることは慎む区政であってほしいと願い、反対の討論といたします。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結いたします。 これから日程第十五を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第十六を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十六 「
安全保障関連法」の廃止の国への
意見書採択を求める請願
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 総務委員会審査報告書「
安全保障関連法」の廃止の国への
意見書採択を求める請願 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、不採択とすべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
総務委員会委員長 斎藤竜一渋谷区議会議長
木村正義殿 意見 請願の趣旨に沿い難いため
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
総務委員長の報告を求めます。
斎藤委員長。
◆十三番(斎藤竜一) ただいま議題となりました「
安全保障関連法」の廃止の国への
意見書採択を求める請願につきまして、
総務委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本請願は、渋谷区、渋谷九条の会代表、須藤正樹さん外四十五団体から提出されたものです。 本請願の趣旨は、「
安全保障関連法」の廃止を求める国への意見書の採択を求めるものです。 審査の中で、反対の立場から、本請願は
安全保障関連法を違憲として廃止を求めているが、その根拠がない。現下の状況の中で一国のみで自国の平和と安全を守ることはできず、国際社会と協力して地域や世界の平和を確保していくことが不可欠である等の意見がありました。 また、賛成の立場から、
安全保障関連法については、多くの自治体で反対の意見書が採択されている。戦後七十年近く守られてきた憲法九条を否定し、他国が起こした戦争にも自衛隊員を派遣しようとするもので、反対の意見書を上げるべきである等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、本請願を不採択とすべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
総務委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 二十四番
五十嵐千代子議員。
◆二十四番(
五十嵐千代子) 私は日本共産党渋谷区議団を代表して、ただいま議題となりました「
安全保障関連法」の廃止の国への
意見書採択を求める請願の採択に賛成する立場から討論します。 本請願は、渋谷九条の会外四十五団体から出されたもので、請願者は、九月の十九日、安倍自公政権が強行成立させた
安全保障関連法は憲法九条が禁じる集団的自衛権の行使とともに、戦闘地域での兵たんや戦乱が続く地域での治安活動に道を開く違憲立法であること。 さらに、
安全保障関連法が発動されれば、海外で戦争する国になり、戦後七十年の我が国の平和国家の歩みを投げ捨てる法律であり、直ちに廃止すべきと述べ、渋谷区議会として
安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出することを求めているものです。 請願に賛成する第一の理由は、
安全保障関連法が憲法九条をじゅうりんする戦後最悪の違憲立法だからです。憲法九条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」。第二項では、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と明確に定めています。そして、日本は戦後七十年間、この立場を守ってきたのです。 ところが
安全保障関連法は、集団的自衛権行使という海外でのむき出しの武力行使の危険があることが重大なだけではなく、戦闘地域での自衛隊のアメリカ軍への後方支援としての兵たん活動を行うこと、またPKO、いわゆる国連平和維持活動の改定によって、駆けつけ警護も可能になるなど、どれも戦争行為であり、違憲、憲法違反です。 このことは、六月の衆議院憲法審査会で、立憲主義をテーマに招かれた早稲田大学の笹田栄司教授が、「
安全保障関連法は従来の政府の憲法解釈を踏み越えてしまったので憲法違反」と発言。慶応大学の小林 節名誉教授は、「仲間を助けるために海外に戦争に行くというのは、憲法九条、とりわけ二項違反だ」と発言。さらに、自民党推薦で意見を述べた早稲田大学の長谷部恭男教授も、「集団的自衛権が許されるという点は憲法違反である」とするなど、憲法学者三氏がそろって
安全保障関連法は憲法に違反するとの判断を示したことでも明らかです。 その後も、国会での参考人質疑等に参加した内閣の憲法解釈の中心を担ってきた元法制局長官の宮崎礼壱氏は、「集団的自衛権行使容認は従来の政府見解とは相入れない。今回の法案は憲法九条に違反し、速やかに撤回すべきだ」と主張。また、山口 繁元最高裁長官からも、「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反である」と厳しく指摘されています。さらに世論調査でも、国民の過半数が憲法違反と答えているのです。
安全保障関連法が憲法違反であることは明確です。 第二の賛成理由は、
安全保障関連法の成立が民主主義に反するからです。 安倍内閣が
安全保障関連法案を閣議決定した五月の十四日早朝、サラリーマンや学生、女性たち五千人が、「九条を壊すな、共同の力で戦争法案を阻止しよう」の声で国会周辺を取り囲みました。そして、六月からは学生組織SEALDsが戦争法案に反対する国会前の金曜日定例抗議行動をスタートさせ、若者の組織は全国十二カ所に広がり、抗議行動の先頭に立っています。 その後、「誰の子どもも殺させない」と立ち上がったママたちの会や、戦争法案に反対する女性のレッドアクション、集団的自衛権の行使容認に反対する学者などでつくる立憲デモクラシーの会は、安保法制関連諸法案の撤回を求める声明を発表。また、「戦争する国」へ進む
安全保障関連法案に反対しますのアピールを公表した学者の会は、十一月十六日現在、賛同者が一万四千二百四十一人に発展しています。 こうした運動の高まりの中、どの世論調査でも六割の国民が反対、八割の国民が説明不十分と答えていたのです。全国の三百九十九の地方自治体からも反対・廃止、慎重審議を求める意見書が可決され、九月から共産党渋谷区議団が行った区政アンケートでも、七割の区民の方々が反対と答えています。 そして、
安全保障関連法成立後二カ月余りがたちますが、廃止を求める国民の運動は発展しています。既に十四の自治体が廃止の意見書を上げていることに加え、戦争法が強行採決された十九日の抗議行動は北海道から沖縄まで全国各地で取り組まれ、国会正門前には九千五百人が参加し、野党五党の代表も連帯の挨拶をしています。さらに、戦争をさせない・九条壊すな!総がかり行動実行委員会の二十九団体が呼びかけた戦争法の廃止を求める統一署名は二千万人を目標に取り組まれています。こうした国民の声を無視し、民主主義を否定することを認めることはできません。 第三の理由は、
安全保障関連法によって日本が二つの危険に直面しているからです。 一つは、日本の自衛隊が戦後初めて外国の人を殺し、戦死者を出す現実の危険が切迫しているのです。
安全保障関連法の最初の具体化として、アフリカの南スーダンの国連平和維持活動、PKOに派兵されている自衛隊の任務の拡大が進められようとしています。少年兵を自衛隊が撃ってしまったら取り返しはつきません。 第二に、ISへの空爆が強化されている中、この空爆への自衛隊の軍事支援について、政府は政策判断としてやらないと言いながら、この法律で参加が可能になることを認めました。アメリカから軍事支援を昨年の夏、要求されたときには、法律ができていないと断りましたが、現在、法律ができた中では日本が参加することにもつながるのです。 平和憲法を踏みにじって、若者を殺し殺される戦闘地域に送り出すことは絶対にできません。日本が戦後七十年間戦争する国にならず、殺し殺されることがなかったのは、憲法の平和原則を国民が守り抜いてきたからです。
安全保障関連法を廃止し、立憲主義と民主主義を取り戻すために本請願を採択し、渋谷区議会として意見書を提出することを全議員の皆さんに呼びかけて討論を終わります。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十六を採決いたします。 なお、委員長の報告は不採択であります。 本件は採択することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者少数。 よって、本件は不採択とされました。 日程第十七を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十七
アスベスト除去等助成制度創設を求める請願
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書
アスベスト除去等助成制度創設を求める請願 本委員会は、付託を受けた右請願を審査の結果、不採択とすべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日
区民環境委員会委員長 治田 学渋谷区議会議長
木村正義殿 意見 請願の趣旨に沿い難いため
-----------------------------------
○議長(
木村正義)
区民環境委員長の報告を求めます。
治田委員長。
◆八番(治田学) ただいま議題となりました
アスベスト除去等助成制度創設を求める請願につきまして、
区民環境委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本請願は、渋谷区、東京土建一般労働組合渋谷支部、執行委員長、堀江 正さんから提出されたものです。 本請願の趣旨は、二〇〇六年以前に施工された区内の集合住宅を含む個人所有建築物のアスベスト分析調査及びアスベスト除去工事に対する助成制度創設を求めるものです。 審査の中で、反対の立場から、アスベストの健康への影響や除去工事の必要性は理解できる。しかし、区内にある建築物に対するアスベスト調査は既に実施されている。除去工事助成制度については、他区の状況を見ると実績は低く、喫緊の課題とは断定できない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、震災時等のアスベストリスクを軽減するためにも、平常時からアスベスト使用建物の調査と除去工事を広く推進する必要がある。多くの区でアスベスト除去の助成制度を行っており、本区でも区民要望を捉えて制度を創設するべきである等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、本請願を不採択とすべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、
区民環境委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第十七を採決いたします。 なお、委員長の報告は不採択であります。 本件は採択することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者少数。 よって、本件は不採択とされました。 日程第十八を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十八 介護報酬の緊急改定を国に要望する意見書の提出を求める請願
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 委員会の報告書を
事務局次長に朗読させます。 〔
藤田次長朗読〕----------------------------------- 福祉保健委員会審査報告書介護報酬の緊急改定を国に要望する意見書の提出を求める請願 本委員会は、付託を受けた右請願を審査の結果、不採択とすべきものと多数をもって決定した。 右報告する。 平成二十七年十二月七日 福祉保健委員会委員長 田中正也渋谷区議会議長
木村正義殿 意見 請願の趣旨に沿い難いため
-----------------------------------
○議長(
木村正義) 福祉保健委員長の報告を求めます。 田中正也委員長。
◆二十二番(田中正也) ただいま議題となりました介護報酬の緊急改定を国に要望する意見書の提出を求める請願につきまして、福祉保健委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本請願は、渋谷区、東京民医連労働組合、東京勤医会支部代々木分会、執行委員長、吉川彰人さん外四十二団体から提出されたものです。 本請願の趣旨は、介護報酬を大幅に引き上げる緊急再改定を行うよう国に対して意見書の提出を求めるものです。 審査の中で、反対の立場から、請願の趣旨は理解できるが、財源についての保障が明らかでない。今年四月の改定は、利用者の視野で見ればサービス向上が…… 〔「視点」の声あり〕
◆二十二番(田中正也) 失礼しました。利用者の視点で見ればサービス向上が期待できる部分もある。国の介護報酬の改定に向けた動きもあり、今後の推移を見守りたいなどの意見がありました。 また、賛成の立場から、今回の引き下げの影響で介護施設の撤退や職員が確保できずベッドにあきが出る事態となっている。利用者が安心して受けられる介護保険制度を維持するためにも、介護職員の処遇改善を図る必要があり賛成するなどの意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、本請願を不採択とすべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、福祉保健委員会の報告といたします。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 二十三番牛尾真己議員。
◆二十三番(牛尾真己) 私は、日本共産党渋谷区議団を代表して、ただいま議題になりました介護報酬の緊急改定を国に要望する意見書の提出を求める請願の採択に賛成の立場から討論します。 政府の社会保障費削減政策のもとで、今年四月の介護報酬改定はマイナス二・二七%と過去最大規模の引き下げになりました。介護サービスの充実や介護従事者処遇改善加算を除けば四・四八%もの引き下げで、介護事業所の経営は一段と厳しくなっています。 特に各種の加算を受けられない施設や小規模の事業所では、その影響は大きく、介護事業所の倒産件数は過去最悪の勢いで増え続けています。民間調査機関の帝国データバンクは、「四月からの介護報酬引き下げも加わって、事業継続の断念を余儀なくされる現状だ」と原因を指摘しています。区内でも笹塚にあったデイサービス事業所が撤退しており、区民が安心して受けられる介護に逆行する事態となっています。 在宅介護では、要支援の方のデイサービスやデイケアの単価は二割以上も削減されたことから、「デイサービスで週二回のおふろはだめ」と言われたなど、事業者がサービス提供を渋ったり、区分限度額以内なのにサービスが利用できない事態も生まれています。 特養ホームでは、多床室でマイナス一二%を初め、全体で五・六%の削減で、その影響は一施設当たり平均で千五百万円の減収と見込まれてきました。実際、独立行政法人福祉医療機構が特別養護老人ホーム三千五十七施設を対象に行った介護報酬改定の影響に関するアンケートによると、有効回答数千十二件のうち六八・八%が減収になったと回答し、処遇改善加算を取得しても六五・五%が基本報酬の減算分を補えないと言っており、最大の悩みは人材が確保できないことと回答しています。 また、全国老人福祉施設協議会が行った特養ホームの緊急調査では、今年三月と四月の比較で、一施設当たり平均月五十四万円の収入減で、年間では六百五十万円の減収になるとしています。 その結果、特養ホームの待機者が全国で五十二万人もいる一方で、職員が確保できないために全国の過半数の都道府県で空きベッドにせざるを得ない施設が生まれていると報道されています。当区でも、かつて、けやきの苑・西原で計画どおりの職員が確保できずベッドがあいた状態になる事態が発生したことがあり、他人事ではありません。こうした状況を放置すれば、介護の供給体制が崩壊しかねません。 安倍政権は新三本の矢などと言って介護離職ゼロを打ち出しましたが、職員の処遇改善はありません。都内の介護職の有効求人倍率は十・五倍まで急増し、介護の現場は介護報酬の大削減によって一層の危機と困難に直面しているのです。 区民が安心して受けられる介護保険制度にするためには、介護報酬を大幅に引き上げるなどで介護事業者の経営を支援し、全産業と比較して月約十万円も安いとされる介護従事者の給与を引き上げることを初めとした処遇改善を図ることが欠かせません。 国は、憲法二十五条で社会保障の増進に努める義務を負っています。その責任を果たすためにも、今年から大幅に引き下げた介護報酬の緊急再改定を行うとともに、介護報酬の引き上げが高齢者の利用料、保険料にはね返らないようにする措置を直ちにとるべきです。また、その財源は、戦争する国づくりの中で五兆円に上る軍事費、不要不急の大型公共工事を削減するとともに、空前の利益を上げ三百兆円を超える内部留保をため込んでいる大企業への法人税減税を中止するなどして充てるべきです。 区民が安心して受けることができる介護保険制度を実現するためにも、渋谷区議会として国に対する意見書を提出するべきです。 以上、請願に賛成する討論とします。
○議長(
木村正義) 以上で通告による討論は終了いたしました。 これをもって討論を終結します。 これから日程第十八を採決いたします。 なお、委員長の報告は不採択であります。 本件は採択することに賛成の方は御起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
木村正義) 起立者少数。 よって、本件は不採択とされました。 日程第十九を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第十九
地方単独事業に係る
国民健康保険の
減額調整措置の見直しを求める意見書
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○議長(
木村正義) 提案理由の説明を求めます。 下嶋倫朗議員。
◆十五番(下嶋倫朗) ただいま議題となりました
地方単独事業に係る
国民健康保険の
減額調整措置の見直しを求める意見書の提案理由を説明させていただきます。 意見書(案)の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。
地方単独事業に係る
国民健康保険の
減額調整措置の見直しを求める意見書(案)。 本年「持続可能な医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
国民健康保険の財政基盤の強化や都道府県による財政運営に向けて具体的な改革作業が始まった。さらに
国民健康保険改革に当たっては国と地方の協議により、
地方単独事業に係る国庫負担調整措置の見直しなどが今後の検討課題とされた。 一方、地方創生の観点から人口減少問題に真正面から取り組むことが求められており、全国の自治体では単独事業として乳幼児医療費の助成制度の拡充などに取り組む事例が多くみられる。 さらに、平成二十六年度補正予算で用意された国の交付金を活用し、対象年齢の引き上げなどの事業内容の拡充に取り組む自治体も報告されている。 よって渋谷区議会は、国会及び政府に対し、こうした状況の中で、全ての自治体で取り組まれている乳幼児医療の助成制度や、さらにその拡充等、単独の医療費助成制度に対する国の
減額調整措置について、次のとおり早急に見直しを行うよう強く要請する。 一 人口減少問題に取り組むいわゆる地方創生作業が進む中、
地方単独事業による子ども等に係る医療費助成と
国民健康保険の国庫負担の
減額調整措置の在り方について、その検討の場で早急に結論を出すこと。 二 検討に当たっては、少子高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地域包括ケア等の幅広い観点から実効性ある施策を進めることが必要であり、そうした観点から子ども等に係る医療の支援策を総合的に検討すること。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 なお、提案者は、
吉田佳代子議員、
五十嵐千代子議員、栗谷順彦議員、薬丸義人議員と私、下嶋倫朗、五名の議員であります。 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣宛てであります。 何とぞ御賛同をいただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
木村正義) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第十九を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
木村正義) 御異議ないと認めます。 よって、本件は原案のとおり決定されました。 日程第二十を議題に供します。 〔
藤田次長朗読〕-----------------------------------
△日程第二十 閉会中の調査事件について
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○議長(
木村正義) お手元に御配付いたしました特定事件継続調査事項表に記載のあります各件については、それぞれ所管の委員長からさらに調査を要するとの申し出がありましたから、閉会中も調査を続行するよう付託することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕