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令和 4年  9月 福祉保健常任委員会-09月05日-01号
令和 4年  9月 都市整備常任委員会-09月05日-01号

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  1. 世田谷区議会 2022-09-05
    令和 4年  9月 都市整備常任委員会-09月05日-01号


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    令和 4年  9月 都市整備常任委員会-09月05日-01号令和 4年  9月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第十号 令和四年九月五日(月曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         石川ナオミ    副委員長        中塚さちよ                真鍋よしゆき                和田ひでとし                平塚けいじ                江口じゅん子                上川あや                ひうち優子                神尾りさ                くりはら博之  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       遠藤大輔  出席説明員    副区長         岩本 康
       技監          松村浩之   砧総合支所    総合支所長       佐々木康史    街づくり課長      松本賢司   烏山総合支所    総合支所長       皆川健一    街づくり課長      髙野 明   都市整備政策部    部長          畝目晴彦    都市計画課長      堂下明宏    建築調整課長      能勢文彦    建築審査課長      高橋一久    住宅管理課長      白木裕二   防災街づくり担当部    部長          笠原 聡    防災街づくり課長    菊池正則    建築安全課長      林 克洋   みどり33推進担当部    部長          釘宮洋之    公園緑地課長      市川泰史   道路・交通計画部    道路事業推進課長    田波 剛   土木部    部長          工藤 誠    工事第二課長      若松 武  ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 令和四年第三回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 世田谷街づくり条例の一部を改正する条例   (2) 建築基準法の一部改正等に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について   (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について   (4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う高度地区の変更について   (5) 世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について   (6) 東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく防火規制(新たな防火規制)の区域指定について(船橋一丁目)   (7) 東京都市計画地区計画の変更(世田谷西部地域上祖師谷給田地区)及び関連都市計画の変更等について   (8) 東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について   (9) 地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び関連都市計画等の変更について   (10) 管理不全な空家等の対策について   (11) 玉川野毛町公園拡張事業サウンディング調査の結果について(報告)   (12) 鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)について   (13) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十八分開議 ○石川ナオミ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  まず、委員会の運営についてですが、新型コロナウイルス対策として、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をよろしくお願いいたします。  特に本日はレジュメに記載のとおり、多くの案件が予定されております。正午から福祉保健委員会が開催の予定でもあることを踏まえまして、御協力のほど何とぞよろしくお願いいたします。  また、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクの御使用をよろしくお願いいたします。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  説明の都合上、レジュメに記載の順番を入れ替えまして、まずは(2)から議題とさせていただきますので、御了承願います。  それでは、(2)建築基準法の一部改正等に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。 ◎能勢 建築調整課長 建築基準法の一部改正等に伴う世田谷区手数料条例の一部改正についてでございます。  一ページを御覧ください。改正理由ですが、基準法のほうに新たな項目が追加されましたので、条文に項ずれが生ずるものでございます。なお、こちらは総務部より第三回区議会定例会に提案いたします。  二ページを御覧ください。カラーのものです。関連する基準法の改正ですが、応急仮設建築物というのがこちらに記載がございまして、こちらが震災時の仮設住宅とか、コロナ対策医療施設などを示しております。こちらですと存続期間届出期間を含めて最長二年三か月となっております。  こちらの施設ですが、下部ですが、コロナ対策の長期化によって存続期間一年延長というものが法文に記載の追加がされました。  次に三ページ、四ページを御覧ください。手数料条例の改正の表ですが、ただいま御説明したとおり、基準法の第八十五条及び第八十七条の三第五項にそれぞれ追加されましたので、五項が六項、六項が七項ということで項ずれするものでございます。  なお、五ページ以降は建築基準法法文抜粋を参考に添付しております。  最後に、一ページに戻りまして、3施行予定日は公布の日となっております。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、最初に戻りますが、(1)令和四年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷街づくり条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎堂下 都市計画課長 令和四年第三回区議会定例会提出予定案件でございます。世田谷区街づくり条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  まず、改正趣旨でございます。先ほど建築調整課長が御説明したように、応急仮設建築物存続期間延長等を目的として建築基準法の一部改正があり、世田谷区街づくり条例で引用している建築基準法条項番号の変更等に伴い、規定の整備を図る必要があるため、世田谷区街づくり条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。  次に、改正内容は記載のとおりで、改正内容については、二ページの新旧対照表を御覧いただけますでしょうか。表の右側が改正前の条文となります。  世田谷区街づくり条例第四十一条において(適用除外)として規定した建築基準法第八十五条第五項の仮設建築物が、建築基準法の一部改正により第八十五条第六項に変更となったことから、表左側のとおり、今回の改正により合わせるものでございます。  また、世田谷区街づくり条例第五十条において「進捗状況」の表記について、今回の改正に併せて常用漢字とする記載に変更するものでございます。  施行の予定については、公布の日を予定しております。  報告は以上となります。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて、(3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。 ◎高橋 建築審査課長 それでは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について御説明させていただきます。  初めに、1の改正趣旨です。長期優良住宅法の一部改正により新たな認定制度が創設されたことに伴い、世田谷区手数料条例の一部の規定を整備する必要が生じたため改正するものでございます。  なお、本件については同条例を所管する総務部より令和四年第三回定例会に提案するものでございます。  次に、2の改正内容でございます。一八ページをお願いいたします。下の図を御覧ください。これまで長期優良住宅認定対象には、建築計画維持保全計画をセットで認定する仕組みであったことから、新築または増築による建築行為が前提となっておりました。しかしながら、このたびの法改正によって、優良な既存住宅については、増改築の建築行為がない場合においても認定できる仕組みが創設されました。  具体には、一枚進めていただきまして、長期優良住宅として維持保全を行おうとする方が、建築士等による現況検査の実施により、法に基づく住宅の構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅について、点検時期等を定めた長期優良住宅維持保全計画を作成することによって、認定の申請をすることができるようになるものでございます。  二ページを御覧ください。左側の手数料条例改正後の額の欄、下線部に「建築行為を行わないとき」の記載を追加しております。以下同様の記載の追加でございます。  かがみに戻って3の施行予定日は、令和四年十月一日でございます。  長期優良住宅法新旧対照表も参考として添付しましたので、後ほど御確認いただければと思います。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、(4)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う高度地区の変更について、理事者の説明を願います。 ◎堂下 都市計画課長 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う高度地区の変更について御説明いたします。  まず、主旨でございます。区では、都市整備方針で目指す将来都市像の実現等のため、平成三十一年に区内全域高度地区を変更いたしました。この平成三十一年の高度地区の変更に当たっては、世田谷区の都市計画審議会からの答申を踏まえ、建築物の高さと敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方を策定し、その中で、一般規制として地域の実態等を踏まえた建築物の高さの最高限度の見直しと、公共的な空地の確保や敷地内の緑化の推進等、市街地環境の向上に資する建築に対して、一般規制を超える高さの上限を設定し、住環境の向上を誘導することといたしました。  この考え方に基づき、総合設計許可制度等を活用する建築物の特例として、総合設計許可制度及びマンション建替え法容積率許可制度を活用する建築物について、市街地環境の改善に資する建築として、許可を受ける容積率を活用できる絶対高さ制限の上限を定めております。  このたび、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、一定敷地面積を有し、市街地の環境の改善に資すると認められる長期優良住宅について、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することが規定されました。  このことについて、先ほど御説明した高度地区の変更の際に策定した高さ等のルールの見直しに関する基本的考え方に即し、市街地の環境改善に資すると認められる場合の高度地区の特例として定めた総合設計許可制度や、マンション建替え円滑化法容積許可制度と同様の誘導が期待できることから、都市計画の変更を行うこととし、このたび、世田谷区都市計画審議会答申を受け、高度地区を変更するため報告するものでございます。  次に、2のこれまでの経緯ですが、記載のとおり、今年二月に長期優良住宅法一部改正が施行されております。  また、これを受けて、東京都の総合設計許可に関する要綱が令和四年二月に改正され、区においても令和四年四月一日に区の総合設計許可要綱を改正しております。  また、六月に都市計画法第十七条による高度地区変更(案)の公告・縦覧を行っております。
     また、世田谷区都市計画審議会に諮問し、承認をいただいております。  次に、3の長期優良住宅法第十八条による制度の流れについては三ページに記載しておりますので、後ほど御覧ください。  次に、4の高度地区変更(案)でございます。一〇ページを御覧ください。  9で総合設計許可制度等を活用する建築物の特例として、各号に該当する建築物で区長が認めたものについては、絶対高さ制限に係る規定は適用しないというものに、下線を引いた箇所となる(3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条に基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが六十メートルを超えないものを追加するものでございます。  一ページへお戻りください。5、変更(案)に対する縦覧・意見書についてでございます。令和四年六月九日から令和四年六月二十三日まで縦覧し、意見書の提出はございませんでした。  二ページを御覧ください。今後のスケジュールでございます。令和四年十月に都市計画変更決定・告示する予定でございます。  報告は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 変更が決定されたということですが、十月に都市計画変更が決定されて告示ということで、その後の区民周知はどういうことを考えているのかを伺いたいのですね。住環境の向上の誘導とかとありますが、内容としては、やはり容積率の制限緩和とか、開発促進という側面もあると思うので、既定の、今までどおり都市整備委員会に報告もあり、都計審にもかかり、公告・縦覧といういつもの手続はしているわけですが、内容を見ても、私も不勉強で、非常に分かりにくいけれども、区民生活にすごく関わるところで、また、容積率の緩和や、町が変わっていくことに関しては、住民の間では理解が生じる問題でもあるので、縦覧・意見書はあっても、結局、意見書の提出はないわけで、区民の方はほとんど知らないまま、行政としては既定の手続を踏んで変更されるということですが、区民生活に関わることなので、決定されて、その後、区民の方にいかに分かりやすく、こういう変更が行われますとか、その周知、説明するという努力は必要だと思うので、ちょっとそれについて伺います。 ◎堂下 都市計画課長 今回の改正の趣旨ですが、長期優良住宅を促進する上で、現状では、戸建て住宅での適用が多くて、なかなか共同住宅での適用が少なかった。そういった共同住宅への長期優良住宅というものを促進するという趣旨で、今回、容積率の認定と、世田谷区のほうでは高さを変更するといった形になります。  まさに長期優良住宅共同住宅を進めていくという施策でございますので、世田谷区のほうで長期優良住宅認定業務を行っておりますので、そういったところと併せて周知はしていきたいと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 今の御説明だと、これまでどおりの対応をするということで、何か工夫するということではないと思うのです。そこについては、重ねて区民生活に関わることなので、やはり分かりやすく、きちんと住民の方が理解できる、そういった工夫はしていただきたいと要望します。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、(5)世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について、理事者の説明を願います。 ◎白木 住宅管理課長 世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について御報告をいたします。  なお、本件は、五常任委員会併せ報告とさせていただいております。  一ページを御覧ください。初めに主旨でございます。区では、債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。このたび、令和三年度における実績が確定したため、取りまとめをし、報告をするものでございます。  次に、2の内容については、二ページからの世田谷区債権管理重点プラン、本文のほうを御覧ください。四ページを御覧ください。本プランの基本的な考え方を記載してございます。現年分徴収の徹底を初めとする五つの基本的な考え方を柱に、各種の取組を実施してまいりました。  続いて、五ページには、令和三年度における債権の状況について記載をしております。令和三年度決算の区の保有する全債権の概況としては、収入未済額が約九十三億円で、前年度と比べ約十三億円の減となっております。  各会計別の内訳は、(2)の表に記載のとおりで、一般会計収入未済額は、前年度と比べて約七億五千万円、国民健康保険事業会計では約五億三千万円の減となっております。  また、(3)に令和三年度の区の保有する全債権について、収入未済額を記載しております。  続いて、七ページを御覧ください。ここから八ページにかけて、プランにおいて重点的に取り組むべき債権に掲げている九つの債権の収入未済額と収納率について、前年度との比較をそれぞれ記載しております。  (4)の表1を御覧ください。当委員会では住宅管理課が所管している区営住宅使用料が該当しておりまして、債権の下から二つ目が区営住宅使用料となっております。収入未済額は令和二年度に比べて一千四百七十九万二千円の減となっております。  続いて、九ページを御覧ください。こちらのページから一一ページまでは、令和三年度の取組実績について五点を記載しております。主な点としては、債権を管理する所管課では、令和二年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などに対し、減免や猶予等の制度の活用や、各種相談事業を御案内するなど、個々の状況に応じた丁寧な対応を行い、収納率の向上、収入未済額の縮減に努めてまいりました。  具体的な取組実績については、(1)の口座振替利用促進納付機会の拡大など五項目について記載しております。  続いて、一二ページを御覧ください。債権ごとの取組について記載しております。4の(1)対象の債権にある①から⑨の債権についてそれぞれ個票を作成しております。一四ページ以降に、その債権ごとの令和三年度の実績、取組などを掲載しております。  区営住宅使用料については、二九ページを御覧ください。1の収納の現況の(1)では、平成二十九年度から令和三年度までの推移を記載しております。令和三年度は、現年分、滞納繰越分とも、収納率は前年を上回っており、滞納者数も、令和二年の九十四人から八十四人と十人減少しております。  (2)の目標及び実績では、プラン策定当初の平成三十年度からの目標収納率と、その実績を記載しております。令和三年度については、現年分の収納率の目標九九%に対して九九・四%、滞納繰越についての収納率は、目標一八%に対して一九・七%と、いずれも目標を上回る実績となっております。  三〇ページの2は、令和三年度実績に対する評価を記載しております。短期滞納者については、一か月目から催告を行うなど、滞納の早期解決に取り組み、滞納者の減少につなげることができました。また、生活保護受給者代理納付を積極的に活用するなど、滞納の防止に努めたところでございます。  続いて3の目標実現に向けた取組です。督促・催告など徴収強化の方策については、個別対応を戦略的に行うため、滞納者個々の状況を分析し、生活状況に合わせて強化するなど、滞納の早期解消を図りました。  次に、回収困難な債権の履行確保については、法的措置を含め、弁護士による債権の整理・回収を行いました。法的措置については、訴訟が一件、これについては和解をしております。  その他の方策として、引き続き、初期滞納者への督促や、納付困難者に対する分割納付収入報告書の提出の徹底などを行ってまいります。  最後に4平成三十年度から令和三年度実績に対する評価です。法的措置を含め、継続して債権の整理・回収を行ったことにより、平成三十年度以降、収入未済額滞納者数とも減少しておりますが、滞納額については依然高い水準であることから、引き続きこれまでの取組を継続し、適切な債権管理を徹底してまいります。  区営住宅使用料以外の八つの債権については、一五ページから同様の形式でまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。  今後のスケジュールですが、こちらの実施結果については、九月上旬に区のホームページに掲載して、区民へ公表する予定でございます。  説明は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 不納欠損の区としての基準というか、どういう判断で、これは回収不能として処理をするのか、そこについて伺います。 ◎白木 住宅管理課長 債権個々に確認をして、例えば、もう当事者が亡くなっているとか、あるいは破産宣告を受けているといった場合には、不納欠損という形、あるいは時効も不納欠損の対象として処理をしております。 ◆江口じゅん子 委員 当事者が亡くなっているというのは、もうそれはそうなのですが、適切に生活状況を見て、回収のために御努力というか、回収一本やりではなくて、丁寧に御相談に乗りながら、いかにその債権をなくしていくかという努力とともに、しかし、適切に対応する中で、これは回収困難というときは、やはり適切に、積極的に不納欠損としての処理することが必要と思っているのですが、その場合も、生活状況を丁寧に聞き取らないと分からないですよね。  債権回収のためのセンターですか、ああいうものも活用して債権管理の強化に努めているということですが、例えばセンターの方だとかも、福祉的な対応というか、丁寧に聞き取る中で、これは福祉的対応が必要だとか、債権回収が非常に難しいとなったら区につなげると思うのですが、その一義的なというか、センターの方たちの研修とか教育とか、ただ取るだけではなくてという部分は、どういう教育というか研修をしているのですか。 ◎白木 住宅管理課長 区で実施している債権についての研修については、指定管理者のほうにも声をかけて出席してもらうという形でやっておりますし、あと、先ほど委員がおっしゃった、やはり丁寧な対応というところでは、福祉との連携も必要になりますので、そういう情報とか使えるような相談の内容についても共有するようにしております。  特に、やはり個々に御事情が違うといったところは日々感じているところです。例えば、どういった理由で納付ができないのかというところを細かく調べていきますと、認知が少し進んでいて、支払いをすることを忘れてしまっている、あるいは納付書を送ったのだけれども、それがもうどこかへ行ってしまって手元にないというようなことも間々見受けられます。そういう場合には、例えば保健福祉課のケースワーカーが一緒に納付についていってサポートしてもらうとか、あるいはあんすこのほうにも協力していただいて見守りも含めて対応していただくというような丁寧な対応もやっているところでございます。  いずれにしても様々御事情があるというところは、こちらでも確認しておりますので、それぞれの方に合った債権管理、そしてまた回収は今後とも続けていきたいと考えております。 ◆江口じゅん子 委員 コロナ禍物価高騰で、やはり今、家賃が払えないとか生活が苦しいという方は本当に広がっていると思うのですね。今お話を伺ったら、センターの方に対しては研修も受けてもらっているのだという話ですが、社会情勢というか、区民生活を取り巻く状況は悪化しているので、従来どおりの研修では、ちょっと不十分なのではないかと思うのです。  なので、区民生活が厳しくなっているという状況を踏まえて、今まで指定管理の方の研修が年一回なのか二回なのか、どういう内容かまでは分からないですが、そういうことを踏まえて、研修のみならず、指定管理者との意見交換なりもあると思うのですね。そういう中で改めて、その丁寧にということとか、福祉的な対応についても、きちんと共有とそのスキルアップをしていただきたいです。  また、公営住宅に住んでいる方も、社協が窓口になっている、コロナ禍で生活が大変になっている方に住宅費補助をという制度を使えるのですが、公営住宅に、区営住宅とかに入っている方で、今、家賃が払えないんだという相談があるときに、それが使えるんですよと言うと、えっ、初めて知りました、区営なのに使えるのですかという居住者の方は結構多いのです。  ですから、話をする中で、やっているとは思いますが、ただ取るだけではなくて、こういう制度もありますということとかも改めて丁寧に対応していただきたいなと、これは要望します。  いつも言っていることですが、基本的な考え方で、やはり債権強化というところが前面に出ている五つの基本的な考え方だと思うので、お話を聞くと丁寧な対応ということに心がけているということですが、それを基本的な考え方にもうちょっときちんと盛り込むべきだ、明記するべきだと、それについては重ねて要望します。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では、続いて(6)東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく防火規制(新たな防火規制)の区域指定について(船橋一丁目)について、理事者の説明を願います。 ◎松本 砧総合支所街づくり課長 それでは、東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく防火規制(新たな防火規制)の区域指定について(船橋一丁目)について御報告させていただきます。  資料データの一ページを御覧ください。1の主旨でございます。東京都は、平成三十年二月に、地震に関する地域危険度測定調査の第八回調査結果を公表し、区内では火災危険度のランクが四の区域として十三町丁目が指定され、それぞれの区域において地区計画や地区街づくり計画など、まちづくりの取組や検討が行われている中、船橋一丁目地区においては、火災危険度のほか、災害時活動困難度を考慮した総合危険度の評価がそれぞれランク四に該当し、災害発生時に大きな被害が想定される区域となっております。  このため、建築物の不燃化を促進し、災害に強いまちづくりを実現するため、東京都建築安全条例第七条の三第一項による防火規制である新たな防火規制区域指定を行うものでございます。  次に、2の「新たな防火規制」の概要についてでございます。本規制については、東京都建築安全条例第七条の三に規定されているものでございます。区域指定後に、建築物の建築、増改築等を行う場合は、下の表のとおり、防火地区内の規制は指定後も変わりませんが、太線でお示ししております準防火地域内では、これまで建築が可能だった木造二階建ての防火構造の建物が規制され、原則として性能がより高い準耐火構造以上の建築物にすることが求められます。  また、五百平方メートル以上の建築物は、建物の階数にかかわらず耐火構造の建築物とすることが求められます。  続いて、資料データの二ページを御覧ください。3のこれまでの経緯については、記載のとおりでございます。  続いて、4の区域指定案についてですが、こちらについては別紙として資料データの四ページ、区域図に記載のとおり、船橋一丁目全域を指定いたします。  また、資料データの五ページには区域指定理由をおつけしておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  資料データの二ページにお戻りください。5の区域指定案説明会の開催結果について御説明いたします。令和四年三月二十五日、二十六日の両日、船橋まちづくりセンターで開催いたしました。主な御意見としては、準耐火建築物の構造についての御質問や、区域指定後の土地評価、区域指定の周知方法などに関するものがございました。  続いて、6の区域指定案に対する縦覧・意見書について御説明いたします。縦覧・意見書の受付は令和四年三月二十五日から二週間行い、意見書の提出はございませんでした。  最後に、7の今後のスケジュールについてでございます。十月に東京都による区域指定が告示された後、十二月に区域指定施行を予定しております。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆上川あや 委員 御説明、ちょっと聞き落としたのかもしれないのですが、新たな防火規制の概要の中で、防火地域内については以前と変わらないと。一方で準防火地域内となると規制の内容が変わって、より高いレベルが求められるようになる。結局今回、船橋一丁目地区全域が指定されるということになるのですが、この二種類あるうちのどちらに変わるということをおっしゃっていたのかがちょっとよく分からなかったので、もう一度教えてください。 ◎松本 砧総合支所街づくり課長 新たな防火規制区域指定については、防火地域の中の規制と、準防火地域内の規制がそれぞれございまして、準防火地域の中の建築物であれば、この太線の中の今回、規制強化するような建築物の制限が発生しますし、防火地域内であれば、従前の耐火建築物建築物が変わらず規制がかかり続けるといった内容でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、(7)東京都市計画地区計画の変更(世田谷西部地域上祖師谷給田地区)及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。 ◎髙野 烏山総合支所街づくり課長 東京都市計画地区計画、世田谷西部地域上祖師谷給田地区の変更、関連都市計画の変更について御報告いたします。  本件は、本年四月の本委員会に地区計画案の御報告をさせていただいた案件でございます。  一ページ、1主旨でございます。本地区は、都市基盤施設が未整備なまま市街化が進行した住宅地であり、世田谷西部地域地区計画を指定し、これまで建て替えの機会を捉えたまちづくりを進めてまいりました。平成十六年の都市計画道路補助五四号線の事業認可を契機として、地域住民の皆様と意見交換を重ね、当該地区沿道に適したまちづくりの検討を進めてまいりました。  このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を決定し、地区計画と同じ内容で地区街づくり計画を策定するため報告するものでございます。  2対象地区にお進みください。対象地区については、薄い横しまのハッチの部分が対象となる世田谷西部地域上祖師谷給田地区地区計画の区域でございます。このうち南側の濃い斜めのハッチの都市計画道路補助五四号線の沿道二十メートルの部分が地区を区分し、地区計画等の変更を行う範囲でございます。  3これまでの経緯でございます。二ページにお進みいただいて、令和四年四月の本委員会への案の報告をした以降、都市計画法第十七条及び世田谷区街づくり条例第十四条に基づく公告・縦覧手続を進め、いただいた御意見を踏まえ、案をまとめ、都市計画審議会に諮問し、答申をいただいております。  4地区計画変更(案)については、記載のとおりとなっておりまして、前回御報告した内容から変更はございません。  5関連する都市計画の変更等については、地区計画の変更に併せて、高度地区用途地域、地区街づくり計画を変更いたします。  6都市計画変更(案)及び地区街づくり計画変更(案)に対する縦覧・意見書について御説明をいたします。縦覧期間は記載の二週間行って、(1)地区計画の変更(案)、三ページにお進みいただいて(2)の高度地区の変更(案)については、意見書の提出はございませんでした。  (3)地区街づくり計画(案)に対し、世田谷区街づくり条例第十四条に基づく意見書の提出がございましたので御報告をいたします。  四ページにお進みください。意見書の要旨でございます。表の左側が意見書の要旨、意見の趣旨でございます。「土地の一部」が補助五四号線沿道地区に含まれている場合には、土地の割合に応じて容積率・建蔽率を案分すると聞いた。これでは容積率・建蔽率が明確に決まらず非常に分かりづらい。そのため、「土地の一部」が補助五四号線沿道地区に含まれている場合には、その土地全体に対して補助五四号線沿道地区の容積率・建蔽率を適用するという形に変更していただけないかという御意見でございます。  右が区の見解でございます。本地区街づくり計画では、区画道路の整備等が行われた敷地について、地区街づくり計画による制限を解除し、用途地域で指定されている容積率・建蔽率が適用できる規定となっております。  二以上の用途地域にまたがる敷地の容積率・建蔽率が、各地域に属する敷地の割合に応じて案分される旨の規定は、建築基準法第五十二条第七項及び同法第五十三条第二項により定められています。  そのため、御意見に沿った容積率・建蔽率を適用することはできませんという回答になります。  なお、御意見をいただいた方には直接御連絡をして、詳細な御説明をし、御理解を得ております。  最後に、三ページにお戻りください。7今後のスケジュールでございます。九月に東京都都市計画審議会用途地域の変更について付議し、十月、都市計画及び地区街づくり計画の変更決定・告示を行ってまいります。  報告については以上となります。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では、続いて(8)東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について、理事者の説明を願います。 ◎堂下 都市計画課長 東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について御報告いたします。  主旨でございます。住宅市街地の開発整備の方針は、東京都が都市計画として定めるもので、住宅市街地に係る土地利用、市街地開発事業及び都市施設等の計画を一体的に行うことにより、個々の事業の効果的な実施や民間の建築活動等の適切な誘導を図ることを目的としております。本方針はおおむね五年ごとに見直しを行っておりまして、前回は平成二十七年に改定されたところでございます。  このたび、東京都が作成した本方針の都市計画案について、都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第十八条第一項の規定により、東京都より受けた意見照会に対して回答したことについて御報告するものでございます。  まず、本方針の位置づけについて御説明いたします。本方針は、都市計画区域マスタープランを補完する三方針の一つで、良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランとして位置づけております。  都市づくりの体系については、記載のとおりでございます。  二ページを御覧ください。住宅市街地の開発整備の方針の概要についてです。地区指定の方針として、住宅市街地のうち、一体的かつ総合的に整備し、または開発すべき地区を重点地区として選定し、地区ごとに整備または開発の目標、整備方針を定め、計画や事業の積極的な推進を図ることといたします。  また、重点地区の指定の考え方ですが、計画的に住宅市街地の開発整備を行う地区を対象として、おおむね五年以内に都市計画決定・事業実施が見込まれる地区を定める一方で、対象事業や計画が完了した地区等は削除することとなります。  対象事業・都市計画については、記載のとおりでございます。  その結果、本案については、案の概要に記載のとおり、現在四十八地区ある重点地区について、今回削除する地区が二十九地区、新たに指定する新規地区が五地区となり、合計二十四地区といたしました。  続いて、4のこれまでの経緯及び今後のスケジュールでございます。記載のとおりでございまして、今後については東京都都市計画審議会に付議して、今月以降となりますが、東京都が都市計画決定・告示を予定しております。  報告は以上でございます。
    石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 東京都より受けた意見照会に対して異議はありませんと回答したということですが、以前もこの方針の変更を行うというので説明があったと思うのですよね。  私、東名ジャンクションの周辺地区については、外環道の調布での陥没事故ということもあって、地裁で一台シールドマシンが留め置かれるという決定があったり、住民の方の不安も大きいので、今これを行うのは不適切ではないかという意見もしたのですが、この意見を照会するに当たって、まず議会に報告もするし、様々な機会を捉えて地域の方から御意見を聞く機会があるのかどうかはあるのですが、特にないと回答した理由を伺いたいと思います。 ◎堂下 都市計画課長 今回、新規地区については、この指定地区の考え方に基づいて五地区を指定しております。その一つに、今、委員おっしゃられたように東名ジャンクション周辺地区が入っているわけですが、それについては地区指定の考え方に基づいて、今後五年以内に様々なまちづくりが進むと想定されるところについて指定しているところでございます。  この原案については、様々、本委員会にも報告し、また都市計画審議会で諮問した結果、同様に東名ジャンクションのお話はありつつも、賛成多数で同意、承認をいただいたといった手続を踏まえて今回の報告に至ったところでございます。 ◆江口じゅん子 委員 意見は聞いたけれども、最後は七月の都計審で付議されて、賛成多数で可決されたということですよね。必要な手続は、もちろんそれは踏んでいると思うのですが、都計審での賛成多数、それを尊重するべきことではありますが、開発整備の方針というのは様々、地域でいろいろな意見があることは当然だと思うのですね。区として必要な手続は踏んでいて、最後の結果ということを得て、異議はないということだけれども、でも、例えばその結果だけを通達するのではなくて、議論としてこういうことがありましたということを併せて付記するというか、そういった工夫ということはできないのでしょうか。 ◎堂下 都市計画課長 今回、都市計画審議会からそういった異議はない旨のものについて賛成多数という形になりましたので、文書としてこういう形で報告するものについては、異議がないということについて回答するということだと思います。  都市計画審議会の中で、そういった意見が出たということについては、議事録等でも公表することになりますし、そういった担当者レベルの中では情報共有はさせていただいているところでございます。 ◆江口じゅん子 委員 いろいろな様式や、これまでの、こういうことについてはこういう形で回答するということはあると思うのですが、今おっしゃられたように、確かに議事録では残りますが、しかし、東京都の方針に対して区としてどういう回答をするかが問題だと思うので、関係者レベルで情報共有ということに言及されたので、そういった在り方は必要だと思いますし、正式決定はあるけれども、住民の中では様々意見があって、それを地元区としてどう拾って、上というか東京都に伝えるかは、地元区としての役割だと思うので、そうした報告の在り方についても検討が必要ではないかと、これは意見しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では、続いて(9)地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び関連都市計画等の変更について、理事者の説明を願います。 ◎堂下 都市計画課長 地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び関連都市計画等の変更について御報告いたします。  主旨でございます。令和二年一月に、東京都より用途地域等の変更原案の作成依頼を受けまして、令和四年三月に都へ原案を提出いたしました。  東京都は令和四年四月より都市計画手続を開始して、このたび、都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第十七条の規定に基づく公告・縦覧及び世田谷区街づくり条例第十六条において準用する同条例第十四条の規定に基づく公告・縦覧を行うため報告するものでございます。  次に、2の一括変更の理由でございます。道路や鉄道等の基準となる地形地物を基準として用途地域の区域境を定めておりますが、その地形地物が拡幅や付け替え等により改変が生じたことから、東京都は用途地域等の変更を一括して実施することといたしました。  次に、3のこれまでの経緯ですが、記載のとおりでございます。  次に、4地形地物等の変更に伴い変更する都市計画等の種類でございます。用途地域の変更と、それに関連する都市計画等として、記載のとおりでございます。  二ページを御覧ください。5の変更の対象でございます。東京都が定めた基準により、今回、区で適用する項目を記載しております。  その結果、6の都市計画変更の箇所数として、用途地域等が四十七か所、地区計画等が十一地区、日影規制が三か所、地区街づくり計画、十一地区で、前回報告した箇所数から、地区計画、地区街づくり計画については、それぞれ十二か所から十一か所に一か所減っております。  一か所減った理由としては、当初、地形地物の変更に伴う用途地域の変更等において、関連都市計画として、地区計画等の十二か所の変更を想定しておりました。そのうちの一つである、先ほど烏山総合支所街づくり課長が報告した案件ですが、上祖師谷地区を通る補助五四号線の事業に伴い、世田谷西部地域上祖師谷給田地区地区計画の変更手続を行っておりまして、十七条縦覧からの都市計画手続が地形地物の変更に伴う手続より先行することに伴い、地区計画及び地区街づくり計画の変更手続を移行したことにより、それぞれ一か所減ったものでございます。  三ページを御覧ください。7の都市計画等変更(案)については別紙1にてまとめております。後ほど御覧ください。  最後に8今後のスケジュールでございます。令和四年十二月に変更案の公告・縦覧を行い、令和五年七月に都市計画決定・告示を予定しております。  報告は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 では、ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちいただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では、次に(10)管理不全な空家等の対策について、理事者の説明を願います。 ◎林 建築安全課長 私からは、管理不全な空家等の対策について報告いたします。  1主旨でございます。平成二十七年、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定された後、区では、平成二十八年には世田谷区空家等の対策の推進に関する条例を施行、平成三十年には空家等対策計画を策定いたしました。これまで、管理不全な空家等の解消のため、空家法に基づく対応を行ってまいりました。  昨年度までに特定空家等と判断し、保安上危険な状態が解消されたのは八棟ございます。今年度、新たに特定空家等を一棟解消したので御報告いたします。また、併せて特定空家等以外の空家への対応及び世田谷区空家等対策計画の改定について御報告いたします。  2特定空家等の解消についてです。  概要について説明いたします。特定空家等と判断した管理不全な一棟が、不在者財産管理人により不動産の売買がされ、その後、購入した方により解体され、解消されました。  対象物件は、北烏山になります。敷地、建物については(2)の記載のとおりでございます。  経過については(3)の記載のとおりです。令和三年六月に所有者へ指導書を送付し、一年ほど時間がかかりましたが、解体により解消されたものでございます。  (4)その他として、特定空家等の取組については、現在、二棟、空家法による対応を行っております。  続いて、3特定空家等以外の空家への対応についてでございます。  一つ目は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の活用です。特定空家等と判断したものが、所有者不明または相続人が不存在の場合、区が利害関係人として財産管理人を申し立てることが可能でございます。  一方、特定空家等の判断に至らない場合については、平成三十年、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法により、区が財産管理人の申立てを行うことができるようになりました。昨年度、特定空家等の判断に至らないものについて一棟、区が財産管理人の申立てを行い、現在、相続財産管理人により改善に取り組まれております。今後も管理不全な空家等解消の手法の一つとして活用してまいります。  二つ目ですが、平成二十八年、区が制定した世田谷区空家等の対策の推進に関する条例に基づく対応です。こちらは、条例の九条に基づく緊急措置についてでございます。これまで累計で、門・塀、樹木、建築部材への措置等、二十三件について緊急措置を実施してまいりました。  三つ目が、せたがや空き家活用ナビの運用状況についてでございます。令和三年十一月に民間の事業者と協定を締結し、事業者により、せたがや空き家活用ナビが開設されました。せたがや空き家活用ナビの実績としては、令和四年八月二十六日現在、累計で、所有者からの相談が二十三件、事業者への紹介十二件、そのうち契約が成立したのが三件でございます。  最後に、4世田谷区空家等対策計画の改定についてでございます。  概要については、平成三十年度に世田谷区空家等対策計画を策定し、これまで取り組んでまいりました。昨年度、空家等の現状を把握するために、土地利用現況調査で空家調査を実施いたしました。こちらの調査の結果を基に、より効果的な空家等対策を実施するため、世田谷区空家等対策計画の改定に着手することでございます。  なお、令和三年度に実施した空家調査の結果については、一部抜粋ですが、四ページにございますので、後ほど御確認ください。  これまでの経緯については(2)の記載のとおりでございます。  (3)の計画の改定の検討の考え方については、令和三年度と平成二十八年度、二十九年度に実施した調査を比較しますと、平成二十八年度、二十九年度では九百六十六棟、令和三年度では八百八十三棟の結果となりました。今後は所有者等へのアンケートを実施し、これまでの取組状況、今回の調査結果より、空家法の規定を参照しながら計画の改定を進めてまいります。  計画の改定に定める、空家法に規定する事項については、①から⑨に記載のとおりでございます。  今後のスケジュールですが、令和四年九月、空家等の所有者等へアンケートを実施して、その後、令和五年に素案作成・公表、区民意見募集、区政モニターアンケートを実施します。令和六年に案の作成・公表後、世田谷区空家等対策計画を改定いたします。  私からの報告は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 お話を聞いて、管理不全な特定空家に対しての対策強化というのも今後の改定についての一つの考え方なのかなと思ったのですが、検討の考え方で九つぐらい視点があるけれども、具体的に何をどうするかが、ちょっと今のこの文章では読み取れなくて、この委員会で迷惑、管理不全な空家に対して陳情があった経緯もありますし、地域から管理不全な空家に対する苦情というか御相談も多い中で、改定に当たって、区としてどういった対策強化をするのかという現段階での考え方をちょっとお示ししていただきたいと思います。 ◎林 建築安全課長 今おっしゃられた陳情とかに関しては、これまでも対応してございますが、まず所有者等の調査をしっかりと行った上で、連絡を取り合っていく、そして区としては、やはり所有者の方へ適切に維持管理をしていただくように相談をする、それと先ほど説明もしましたが、昨年度、令和三年十一月に開設された、せたがや空き家活用ナビで所有者の悩まれていることをいろいろと相談していただいて、マッチングにつなげるもの、こういうものを活用していきながら、区としては管理不全な空家を一棟でも減らしていくように努めていくところでございます。 ◆江口じゅん子 委員 今の御説明は、今まで区が管理不全な空家に対してこういう対応をしているというような説明だと思うのですね。改定に当たってどういった考えを持っているのですかと聞いたのですが、御回答なかったのですが、私も、今、課長の御説明どおり、やはり所有者がまず適切に管理するということが一義的なことだと思います。  ただ、それができないから、実際に迷惑空家として存在もして、区民の方から陳情があったり相談があったりという状況だと思うので、様々な方策を活用して、解決のために対応していくということは当然ですが、そのときに強権的に、一方的に片づけるというか、そういうことばかりを追うのではなくて、福祉的な対応もきちんと視野というか観点に置いて、これからの素案ですか、作成をして公表するということですが、そこをきちっと据えて対応していただきたいと要望します。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では、続いて(11)玉川野毛町公園拡張事業サウンディング調査の結果について、理事者の説明を願います。 ◎市川 公園緑地課長 それでは、玉川野毛町公園拡張事業サウンディング調査の結果について御報告させていただきます。  なお、本件は、七月六日の当委員会にて調査の実施を報告させていただいております。  まず、本件主旨は、記載のとおりです。  次に、2調査の概要、(1)目的ですが、当公園でのサウンディング調査については、基本計画策定前の平成三十年度に一度実施しており、民間施設の導入可能性や施設配置について事業者と対話をし、基本計画に反映させてきております。今回は二回目の調査となりまして、公園の基本計画や、現在検討中の基本設計検討案などを示した上で、再度出店の可能性や区民活動との連携、公共的な価値を付加することは可能かなどについて対話により確認するものでございます。  (2)調査対象は、既に開園している区域にある玉川野毛大塚古墳の北側で、環状八号線に近い①便益・サービスの拠点となる施設、そして拡張区域にある保育園の南に位置する②公園利用や活動の拠点となる施設の二施設でございます。  二ページに移ります。3調査結果の概要です。  (1)応募事業者は十社で、下の表のとおりの内訳となっております。主な提案内容としては、どのような営業を行う店舗か、事業手法は何を選ぶかを提案いただいております。  なお、注釈にもありますが、公園利用や活動の拠点となる施設については、単独の提案は一社、便益・サービスの拠点となる施設と併せた提案が三つあり、三社としております。  続いて、表の説明として、各施設の対話内容です。(2)個別対話の内容①、環状八号線側の便益・サービスの拠点となる施設です。こちらについては事業手法としてパークPFIや公園施設設置管理許可制度による民設民営の出店、また、区が設置する施設へのテナント出店が提案されました。建築面積は約二百平方メートル程度で、一階建てまたは二階建てで、事業期間は二十年程度の長期を希望されております。  2)事業内容は記載のとおりですが、複数店舗を誘致する提案や、飲食店と物販店を組み合わせた提案などがございました。  3)その他として、店舗前の空間や拡張区域でマルシェやキッチンカー誘致などを行い、にぎわいを創出したいとの意見もございました。  (3)の拡張区域内の公園利用や活動の拠点となる施設については、基本的には一回目のサウンディング調査と同様に、採算性が見込めないとの意見がありました。  一方で、玉川野毛町パークらぼなどの住民主体の活動が見えてくる中で、五十平方メートル程度の小規模な店舗であれば出店可能性があるとのお話もございました。  事業内容についても、飲食はテークアウト、物販は、公園利用と関係の深いもの、料理教室やシェアキッチンなどのサービスを提供する提案となっております。  三ページ目を御覧ください。(4)、これら事業者との対話を行う中で、新たに課題として捉えたものが三点ございます。営業時間について多少のばらつきがあった点、アルコールの提供がないと応募できないとの御意見があった点、公共的な思想を持っている出店業者が多かったものの、提案が多岐にわたり、区民ニーズと一致しているか、それらについてでございます。  これらについて、これまでも住民参加による検討を重ねてきた経緯を踏まえまして、公園利用者や近隣住民のニーズを把握するため、(5)区民意見の聴取を行いました。実施日は七月二十九日、三十日に行った、公園予定地を開放し、区民が主体となった活動を行うオープンパークにて聴取しております。  回答者は、オープンパークに参加いただいた方のうち回答に御協力いただいた約八十名です。  質問項目は、先ほど課題として挙げた三点で、まず①営業時間については、朝九時から夜九時までが最も多かったです。夜については、提案者のほうが比較的早く終了する提案が多い傾向にありました。  ②アルコールの提供については意見が割れることを予想しておりましたが、約八割以上の方が、あったほうがよいと回答されました。  また、公園でアルコールを飲むことに少し懸念を持っているという方からも、むしろ店舗で提供したほうが公園がきれいに保たれるのではないかといった御意見もありました。  また、お酒を楽しむ場所としては、テラスなど店舗付近の空間を望む声が多かったです。  四ページを御覧ください。③公共的な付加価値として、事業者にどんな地域貢献を望むか伺いました。結果としては、地元野菜などを使った地産地消、にぎわいを生むイベントの開催、防災機能を有した店舗などを望む声がありました。  4調査のまとめと今後の方針です。二つの拠点となる施設において公設や民設などの違いはあるものの、店舗誘致の可能性と課題を確認することができました。  引き続き、地域住民や公園利用者への情報提供や意見聴取を行い、地域に望まれる店舗誘致となるよう努めてまいります。  今後、施設の規模や事業手法、民設か公設かなどの店舗誘致の基本事項を基本設計策定時までに定めます。その後、令和五年度に実施予定の公募に向け、詳細事項の検討を進めてまいります。  最後に今後のスケジュールです。今年度は引き続き住民参加での検討などを重ね、年末までに基本設計策定を行う予定です。その後、令和五年度に公募、事業者の選定、令和六年度に拡張区域側の公園利用や活動の拠点となる施設の工事、そして環状八号線側、既存公園区域の便益・サービスの拠点となる施設は設計・調整などを行って、令和七年度の工事、営業開始を目指して取り組んでまいります。  私からの説明は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 これは、まだ整備手法は決定していないわけですよね。今サウンディングでパークPFIとか従来型のテナントとか、いろいろその手法の提案があったわけですが、これから区がどういった基準や視点で整備手法を選定していくのかをまず伺いたいと思います。 ◎市川 公園緑地課長 やはりメリット、デメリットそれぞれございます。当然費用的な部分もありますし、あと、今回オープンパークで住民からの意見も聞きましたが、区民が求めるニーズはどういうものなのか、そういったものも引き続き聴取する必要があると考えています。  そういった様々な要件を総合的に判断して、基本設計までに、先ほどおっしゃった公設か民設かといったものも含めて検討していきたいと考えております。 ◆江口じゅん子 委員 メリット、デメリットもあり、住民のニーズも調査しながら総合的に判断というのでは、ちょっと回答になっていないのではないかと思うのです。公園というのは緑の創出だけではなくて、多様な方が利用して、公共性が非常に高いと思うのです。だから、魅力を増していくサービス向上とかだけではなくて、公共的な視点もすごく重要だと思っていて、もう一度伺うのですが、やはり今の総合的な判断というのでは、ちょっと私は、どういった基準や視点を持って整備手法を選定するかの回答になっていないと思うので、もう一度伺います。 ◎市川 公園緑地課長 先ほど委員からもお話がありましたが、公共性という視点はもう一つ大きな視点とは思っております。それについては先ほども御回答しましたが、区民からの意見、ニーズをつかむことは非常に大事で、その上で、先ほど説明の中でもありましたが、防災機能とか地産地消といったもの、野菜を使った食品の提供とか、あと、提案としてあったものは環境性能を持った店舗にするとかといった公共的な価値も引き続き一方で考えます。  また、先ほどもここで回答しましたが、一方で税外収入の確保も一つ大きなテーマとしてもあります。民設民営でイニシャルコストが低くなるのか、あるいは公設とすることによって、イニシャルはかかるけれども、安定的な税外収入を得ることがよいのか、そこら辺はそれぞれメリット、デメリットをしっかりと判断して決めていく必要があると考えております。  なかなか一つの面だけで判断できるものではありませんので、やはり引き続き総合的に判断していく必要があると考えております。 ◆江口じゅん子 委員 今伺っただけでも、公共性の視点や税外収入の確保とか、それと何より住民の皆さんの声を聞いて、参加と協働という三つぐらいの視点が出されたと思うのですね。  今回の玉川野毛町の官民連携というところのスペースとか規模感は、そんなに大きくないのかなと思っているのですが、ただ、この後、上用賀公園というような官民連携での整備も考えとして示されている中で、その口火を切るかもしれない、この玉川野毛町公園の官民連携手法の、区がどういう手法でもってその選定をしていくかがきちんと議会に示されていないのではないかと、今やり取りを聞いても思うのですね。  公共性は高い、だけど税外収入の必要もあり、だけど多様な方が本当に利用する中で、区としてこういった視点を持って、きちんと選定をしていくということを、スケジュールを見ると、実際の手続を踏む中で、これから示されていくことかもしれないですが、まずその考えは示していただきたい、きちんと明記していただきたいということを要望します。  あと、関連して聞きたいのが、世田谷区には指定管理者制度のガイドラインや官民連携のガイドラインがあるわけですが、例えばパークPFIというのは、またそれと違う手法なわけですよね。  私は今回のサウンディング調査の事業者提案のところで、PFIだったら事業期間二十年という提案もありましたということで、率直に随分長いなと思ったのですよね。  ですから、これはちょっと所管に聞いたらあれだと思うのですが、ちょっとこれは副区長に伺うのですが、官民連携の手法は様々あって、世田谷区として、これから様々、これもそうですが、PFIというのは、また今までの指定管理者制度のガイドラインや官民連携のガイドラインというところとは、またちょっと対応できない手法だと思うのです。  PFIということに関しても、まだその手法は決まっていないのですが、今後どのように世田谷区としてガイドラインを持っていくとか、そういう検討が必要ではないかと思うのですが、副区長、いかがですか。 ◎岩本 副区長 公共施設総合管理計画の中で、官民連携といいますか、PFI手法の導入の入り口の検証のようなことをルールとして定めています。  ただ、パークPFIについては新しい仕組みでもあることから、今御指摘いただいたように、まだ区として、こういう基準で適用を考えますというようなことはお示ししていないと思います。
     そして、なかなかPFIそのものについては、いわゆる民間の資金を導入して、初期の公的な負担といいますか税金の負担を減らすというところが大きなメリットなわけですが、世田谷区の場合、計画的に基金等を積み立てている中で、いわゆるPFIという形で金利を払っていくということが、必ずしも優れた手法なのかというところは、入り口としてあります。  結果、公共としての整備に関しても、なかなかPFI手法までは導入できていないのが状況だと思っています。  今御指摘いただきましたが、確かに上用賀のほうがちょっと大規模な官民連携になっていく可能性もありますので、今御指摘いただいた点については検討した上で、何らかの考え方をお示しできるようにしていきたいと考えます。 ◆江口じゅん子 委員 PFIは、全国の自治体で導入されていて、東京都の場合は都立病院がPFIでやっていますが、区の財政の縮減を目的に導入したわけですが、結果的に直営でやっているよりPFIのほうが、区として補助金なり何なりを出す額が膨れ上がっているということが問題になっていて、それは全国のPFIでも大きな問題になっていると思うのですね。  ですから、手法について検討していくということは、それ自体を駄目ということではないのですが、公共性だったり、課長もメリット、デメリットと言っていましたが、そういうこともきちんと明らかにする中で、区民の方にも、まさにメリットやデメリットを知ってもらい、議会もきちんと理解をした上で議論していきたいと思うので、どういう基準で選定していく、また、もし仮にPFIを導入した場合は、では、区としてどうしていくか、ガイドラインを持っていくとか、そういうことも併せて検討していく必要があるということを重ねて申し上げて、意見要望とします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて(12)鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)について、理事者の説明を願います。 ◎若松 工事第二課長 私からは、鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)について御説明をさせていただきます。  それでは、資料一ページを御覧ください。1主旨ですが、都市計画道路補助第二一六号線一期の築造に伴いまして、三か所ある仙川との交差部に橋梁の新設を計画しており、本件は、当該路線で初めて新設される橋梁となる仮称四号橋の土台となる鉄筋コンクリート構造物の築造に先立ち必要となる仮設の土留め及び護岸改築を目的として、自立式鋼管杭等を設置する工事となります。  本契約に当たり議決を要する事案となることから、工事の概要等を報告するものでございます。  2契約件名については、記載のとおりでございます。  3場所ですが、世田谷区大蔵三丁目三番から大蔵五丁目十番先となります。詳しい場所については、後ほど位置図で御説明をさせていただきます。  続いて4相手方は、福田・日鋪建設共同企業体となり、5契約金額は、税込みで十一億九千六百五十三万二千百二十八円でございます。  6工期は、令和六年六月十八日までを予定しており、7主な工事内容は、鋼管杭圧入工二百七本となっております。  8これまでの経緯については、記載のとおりでございます。  9今後のスケジュールについては、第三回定例会において議決をいただいた後、本年十二月に本契約締結をした上で工事着手をしてまいります。工事竣工については、令和六年六月を予定しております。  最後に10添付資料ですが、別紙1、2として平面図及び標準断面図をつけさせていただいております。  資料二ページ目を御覧ください。上段に位置図をお示ししております。世田谷通り南側すぐの箇所が施工場所となります。下段には施工イメージをお示ししております。こちらは現地の完成予定図ではありませんので、背景の建物等は仮想のものとなります。  図の後ろのクレーンで、先端にビットと呼ばれる刃がついた鋼管杭をつり上げクレーンの前にある圧入機に挟み込み、油圧の力で回転をさせながら押し込んでいくことで、既設コンクリート構造物を壊しながら圧入をしていく施工方法となります。こちらの工法は無振動、無騒音での施工が可能なものとなっております。  続いて別紙1、平面図を御覧ください。凡例図において丸の記号で記載しているものが自立鋼管杭でございます。両側のへこんだ部分が、橋の土台となる鉄筋コンクリート構造物を築造するために必要な仮設の土留めとなり、そのほかの鋼管杭は護岸改築部分となります。  次に別紙2、標準断面図を御覧ください。上のナンバー80の図が護岸改修部、下のナンバー82の図が仮設土留め部の図となっております。  私からの説明は以上となります。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 橋を新しく架けるための鋼管杭を造るだけで約十二億円ということですが、橋を一基造る総事業費はお幾らなんですか。 ◎若松 工事第二課長 四号橋の総工費については、今現在概算ではございますが、約二十億円から二十六億円を想定しております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 それでは、次に(13)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 特にないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第三回定例会の会期中である九月二十七日火曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は、九月二十七日火曜日午前九時から開催することに決定をいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 その他、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 特にないようですね。本日は、時間短縮など円滑な委員会運営に御協力をいただきまして誠にありがとうございました。以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前十時十八分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...