世田谷区議会 2022-02-28
令和 4年 2月 都市整備常任委員会-02月28日-01号
令和 4年 2月
都市整備常任委員会-02月28日-01号令和 4年 2月
都市整備常任委員会
世田谷区
議会都市整備常任委員会会議録第二号
令和四年二月二十八日(月曜日)
場 所 大会議室
出席委員(九名)
委員長 石川ナオミ
副委員長 中塚さちよ
和田ひでとし
平塚けいじ
江口じゅん子
上川あや
ひうち優子
神尾りさ
くりはら博之
欠席委員(一名)
真鍋よしゆき
事務局職員
議事担当係長 長谷川桂一
調査係主任 遠藤美代子
出席説明員
副区長 岩本 康
技監 松村浩之
北沢総合支所
総合支所長 木本義彦
街づくり課長 一坪 博
砧総合支所
総合支所長 佐々木康史
街づくり課長 松本賢司
烏山総合支所
総合支所長 皆川健一
街づくり課長 髙野 明
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 堂下明宏
防災街づくり担当部
部長 笠原 聡
防災街づくり課長 菊池正則
みどり33推進担当部
部長 釘宮洋之
みどり政策課長 上原雅三
公園緑地課長 市川泰史
道路・交通計画部
部長 田中太樹
道路管理課長 鎌田順一
土木部
部長 青木 誠
土木計画調整課長 髙橋良忠
工事第二課長 丸山寛樹
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.議案審査
・ 議案第二十四号
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
・ 議案第二十五号 世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例
・ 議案第二十六号 世田谷区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
・ 議案第二十七号 世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第二十八号 特別区道路線の認定
・ 議案第二十九号 特別区道路線の認定
・ 議案第 三十 号 特別区道路線の廃止
2.報告事項
(1) 令和三年度
一般会計補正予算(第八次)について〔当
委員会所管分〕
(2)
東京都市計画地区計画の決定(放射二三号線沿道地区)及び
関連都市計画の変更について
(3)
東京都市計画地区計画の変更(
世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区)及び
関連都市計画の変更等について
(4) 東京都建築安全条例第七条の三第一項による防火規制(新たな防火規制)の区域指定について(船橋一丁目)
(5)
東京都市計画地区計画の決定(北烏山二・三丁目地区)及び
関連都市計画の変更等について
(6) 地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び
関連都市計画等の変更について
(7) 北烏山七丁目十二番及び十四番の用地(
岩崎学生寮周辺の樹林地)の取得に関する基本協定の締結について
(8) 大六
天橋耐震補強工事委託契約の変更について
(9) その他
3.請願の継続審査について
4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について
5.協議事項
(1) 参考人の出席要請について
(2) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時開議
○石川ナオミ 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
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○石川ナオミ 委員長 なお、本日の委員会に真鍋委員長より欠席の届出が出ておりますので、御報告いたします。
本日は、議案審査等を行います。
まず、委員会運営についてですが、
新型コロナウイルス対策として、これまでも会議時間の短縮に御協力をいただいておりましたが、本日はレジュメに記載のとおり、多くの案件が予定されております。理事者の説明は簡潔明瞭に、委員の質疑は要点を絞るなど、引き続き御協力をいただきたいと思います。
また、発言の際は、お手元の
ワイヤレスマイクの御使用をお願いいたします。
それでは、1議案審査に入ります。
まず、議案第二十四号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」及び議案第二十五号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」の二件につきまして、一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十四号及び議案第二十五号の二件については一括して議題といたします。
本二件について、理事者の説明を求めます。
◎市川 公園緑地課長 それでは、議案第二十四号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、
世田谷区立下馬五丁目庚申公園、
喜多見どんぐりの木公園、祖師谷三丁目南みちばた公園、南烏山二丁目みんなのにわ緑地を設置するとともに、公園に係る使用料及び占用料の額を改定する必要があることから提出するものでございます。
二ページ目を御覧ください。
世田谷区立公園条例の改正内容ですが、公園の設置については、別表第1の1に記載のとおり、公園の名称及び位置を加えるものでございます。
次に、公園に係る使用料及び占用料の額については、別表第2及び第3を記載のとおり改定するものでございます。
三ページ目下段を御覧ください。附則としては、この条例は令和四年三月三十一日から施行いたします。ただし、使用料及び占用料の改定規定並びに附則第二の規定は四月一日から施行いたします。
なお、参考としまして、各公園の平面図及び案内図を四ページ目から七ページ目に添付してございます。
内容については、二月一日の当委員会で説明したとおりでございます。
続いて議案第二十五号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、身近な広場に係る使用料及び占用料の額を改定する必要があることから提出するものでございます。
内容は、二月一日の当委員会で説明させていただいたとおりで、公園条例と同様に、身近な広場におきましても使用料及び占用料の額を別表第2及び第3のとおり改定するものでございます。
附則としましては、この条例は令和四年四月一日から施行いたします。
私からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本二件について御意見がございましたら、どうぞ。
◆平塚けいじ 委員 この二件については賛成の立場でお話しさせていただきます。
公園設置は大賛成なんですけれども、我々がずっと言っていますように、稼げる公共ということで、公園設置をしても、やはり維持管理費が常にかかってくるということがありますので、何かしらの形で、どう稼いでいくのかというのは、これは今後、課題としてぜひ持っていただきたいと思いますし、また、そういう知恵を民間からいただけないかということも含めて、今後の検討をよろしくお願いいたします。意見です。
○石川ナオミ 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本二件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十四号及び議案第二十五号の二件は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○石川ナオミ 委員長 次に、議案第二十六号「世田谷区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎髙橋
土木計画調整課長 それでは、議案第二十六号「世田谷区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案ですが、
固定資産税評価額の評価替えに伴い、道路の占用料の額を改定する必要があることから提出するものでございます。
内容については、二月一日の当委員会において御説明したとおりで、占用料の額について別表を改めるものでございます。
附則として、この条例は令和四年四月一日から施行いたします。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十六号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○石川ナオミ 委員長 次に、議案第二十七号「世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎髙橋
土木計画調整課長 議案第二十七号「世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案ですが、自転車通行帯の構造の一般的な技術的基準を定める必要があることから提出するものでございます。
内容については、二月一日の当委員会において御説明したとおりで、条例の一部を改正するものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和四年四月一日から施行いたします。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 これより、採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十七号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○石川ナオミ 委員長 次に、議案第二十八号「特別区道路線の認定」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎鎌田 道路管理課長 それでは、議案第二十八号「特別区道路線の認定」について御説明いたします。
本件は、道路法第八条第二項の規定に基づき、特別区道路線の認定について議案を提出するものでございます。
二ページ目を御覧ください。本路線は、世田谷区給田三丁目七百四番二から七百四番十八までの延長六二・〇七メートル、幅員四・〇三メートルから四・一〇メートルの道路でございます。
なお、本件は、令和四年二月一日の本委員会で御説明させていただきましたもので、沿道地権者より用地の寄附を受け、幅員が区道の認定基準に達したため、このたび特別区道として道路認定をお願いするものでございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 これより、採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十八号は可決と決定いたしました。
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○石川ナオミ 委員長 次に、議案第二十九号「特別区道路線の認定」及び議案第三十号「特別区道路線の廃止」の二件につきまして、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十九号及び議案第三十号の二件につきましては一括して議題といたします。
本二件について、理事者の説明を求めます。
◎鎌田 道路管理課長 次に、議案第二十九号「特別区道路線の認定」及び議案第三十号「特別区道路線の廃止」を御説明させていただきます。
本件は、道路法第八条第二項及び道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区道路線の認定及び廃止について議案を提出するものでございます。
まず、路線の認定でございます。議案第二十九号の二ページ目を御覧ください。このたび認定をお願いする路線は三路線ございます。一つ目は、世田谷区八幡山三丁目二百十七番二の内から百十一番一の内までの延長五百五十八・七四メートル、幅員九メートルから十一・九八メートルの道路、二つ目は、世田谷区八幡山三丁目五十番一の内までの延長九十三・一三メートル、幅員六メートルの道路、三つ目は、世田谷区八幡山三丁目百四十七番五の内から粕谷二丁目七番八の内までの延長六十四・一五メートル、幅員八・一二メートルから十一・九三メートルの道路でございます。
また、廃止をお願いする路線ですが、議案第三十号の二ページ目を御覧ください。世田谷区八幡山三丁目百四十七番五地先無番から百四十七番二十三地先無番までの延長四十四・七五メートル、幅員一・八二メートルの道路でございます。
なお、本件は令和四年二月一日の本委員会にて御説明をさせていただいたもので、
都営八幡山アパートの建て替えが都市計画法による開発行為に該当し、東京都住宅政策本部にて八幡山三丁目地区地区計画に定める区画道路の基準に沿った道路が整備される予定でございます。開発区域内にある都有地と区有地を用途別に整理した上で、道路として整備していきます。以上の理由から、このたび区道として道路の認定及び廃止をお願いするものでございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本二件について御意見がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 これより採決に入ります。
本二件を一括してお諮りしたいと思います。
本二件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十九号及び議案第三十号の二件は可決と決定いたしました。
以上で1議案審査を終わります。
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○石川ナオミ 委員長 続いて、2報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)令和三年度
一般会計補正予算(第八次)〔当
委員会所管分〕を議題といたします。
引き続き、
情報共有システムの本会議のフォルダから星印がついていますフォルダ内を御参照いただき、議案第六号から議案第十号、補正予算の議案を御覧ください。
それでは、本件に関して理事者の説明を願います。
◎畝目
都市整備政策部長 それでは、令和三年度
一般会計補正予算(第八次)について、当
委員会所管分の説明を順次行わせていただきます。
なお、説明に当たりましてはPDFのデータページを申し上げてまいりますので、よろしくお願いいたします。
私からは、
都市整備政策部所管分についてとなります。
初めに歳入についてです。PDFの八一ページをお願いいたします。
款項目ですが、財産収入、財産運用収入、02の利子及び配当金でございます。補正額が千九百三十七万円でございます。
このうち
都市整備政策部所管分については、次の八二ページをお願いいたします。上から二段目、11の
都市整備基金百四十万六千円、そして六段目の34の住宅基金二十四万二千円、いずれも基金の利子額が確定したことに伴う増額補正となります。
続いて、PDFの八五ページでございます。繰入金、基金繰入金、21の
住宅基金繰入金でございます。
次の八六ページです。
公的住宅改修工事の前倒しに伴う六千八百六万八千円の増額補正でございます。
続いて、歳出でございます。PDF一三五ページをお願いします。こちらは土木費、建築費、02の住宅費でございます。
次の一三六ページです。2の
公的住宅改修工事、8の
住宅基金積立金を合計した六千八百三十一万円の増額補正でございます。
2の
公的住宅改修工事は、工事の前倒しに伴う六千八百六万八千円、8の
住宅基金積立金は、住宅基金の利子分を同基金に積み立てる二十四万二千円でございます。
次に、一三七ページをお願いします。こちらは土木費、都市計画費、02の市街地開発費でございます。補正額は二十億三百九十四万九千円の増額補正でございます。
このうち
都市整備政策部所管分については、一三八ページです。1の
都市整備基金積立金でして、
都市整備基金の利子分と国からの
贈与財産売払相当額を同基金に積み立てまして、二十一億三千九百一万九千円の増額補正となります。
続いて、
繰越明許費補正調書でございます。一七七ページをお願いいたします。05の建築費、
公的住宅改修工事でございます。
次の一七八ページ、経堂四丁目住宅、弦巻五丁目住宅、玉川三丁目アパートの
エレベーター更新整備が年度内に終了しないため、六千八百六万八千円を繰り越しいたします。
都市整備政策部関連の説明については、以上でございます。
◎笠原
防災街づくり担当部長 それでは、私からは
防災街づくり担当部関連について御説明申し上げます。
初めに歳入について御説明いたします。
まず、PDFの六七ページを開いていただけますでしょうか。上段欄外で国庫支出金、国庫補助金、一番下段で
土木費補助金でございます。
続いて六八ページ、下段の説明欄にございます25
建築物耐震診断・補強工事、また、その下段の51
木造住宅密集地域の解消(住市総)、また、七〇ページ、上段枠内、説明欄の1
建築物耐震対策緊急促進事業、以上三項目について、合計三千四十六万九千円の増額でございます。
次にPDFの七五ページをお開きください。こちらも上段欄外の都支出金、都補助金でございます。続いて七六ページになりますが、ちょうど中段、説明欄の29
建築物耐震診断・補強工事について七十万円の減額でございます。
続いてPDF七九ページをお開きください。上段欄外で都支出金、都補助金、また枠内で
土木費補助金でございます。次の八〇ページの説明欄にございます1
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費、1
木造住宅密集地域の解消(不燃化特区)、1
マンション耐震化促進事業、2
ブロック塀等安全対策促進事業、1戸
建住宅等耐震化促進事業、以上五項目について合計千百三十八万円の減額でございます。
次に歳出でございます。PDF一三五ページをお開きください。土木費、建築費、建築行政費でございます。続いて一三六ページの説明欄でございます。4
建築物耐震診断・補強工事について、木造住宅及び
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、
耐震改修等について、申請件数の増加及び規模の変更等により一億百九十六万四千円の増額でございます。
次に一三七ページ、次ページをお開きください。土木費、都市計画費、市街地開発費でございます。次ページ、一三八ページの説明欄でございます。4
木造住宅密集地域の解消については、不燃化特区の建替え等助成金について、申請件数が当初予定を下回る見込みのため、一億三千五百七万円の減額でございます。
次に繰越明許費でございます。PDFの一七七ページをお開きください。土木費、建築費、
建築物耐震診断・補強工事でございます。非木造建築物、特定緊急以外の
分譲マンション及び
特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計、
耐震改修工事等が年度内に終了しないため、四億一千三十一万二千円の繰越しとするものです。
防災街づくり担当部関連の説明は以上でございます。
◎釘宮 みどり33推進担当部長 私からは、みどり33
推進担当部所管の補正予算案について御説明申し上げます。
初めに歳入予算について御説明いたします。
PDF六七ページをお開きください。一番下、国庫支出金、国庫補助金、
土木費補助金の科目です。次の六八ページをお開きください。区分51の
社会資本整備交付金の1公園用地買収の補正として一億一千百四十七万五千円を計上してございます。
次に七九ページをお開きください。都支出金、都補助金、
土木費補助金の科目です。次の八〇ページをお開きください。区分01の
都市計画交付金の2公園用地の補正として七千九十五万一千円を計上してございます。
次に八一ページをお開きください。財産収入、財産運用収入、利子配当金の科目です。次の八二ページをお開きください。基金利子の47みどりのトラスト基金の補正として百四十一万一千円を計上してございます。
次に八三ページをお開きください。寄附金、指定寄附金の科目です。次の八四ページをお開きください。区分02の土木費の4みどりのトラスト基金の補正として六百万円を計上してございます。
最後に九一ページをお開きください。特別区債、土木債の科目です。次の九二ページをお開きください。区分04の公園用地費の1公園用地買収の補正として一億五千万円を計上してございます。
続いて歳出予算について御説明いたします。
一三三ページをお開きください。土木費、公園費、
公園新設改良費及び緑化推進費の科目でございます。次の一三四ページをお開きください。
公園新設改良費の科目として、区分14の工事請負費と16の
公有財産購入費で、公園・身近な
広場新設改良事業費の補正として三億九千三百六十二万五千円を計上してございます。内訳は、1の緑道整備として、北沢川緑道及び目黒川緑道の工事の前倒しのため二千百五十万八千円の増額、次に3の公園用地買収として、大蔵緑地用地について、令和四年度買戻し予定でありましたが、
社会資本整備総合交付金及び
都市計画交付金の配当があり、前倒しで取得するため三億四千七百九十八万円の増額でございます。
次に4の大規模公園改修として、
世田谷公園外柵改修工事の前倒しのため八百八十三万七千円の増額、最後に、5の公園・身近な広場改修として、
烏山公園改修工事の前倒しのため一千五百三十万円の増額でございます。
続いて下の段に行って、緑化推進費の科目として、区分11の役務費、12の委託料、18の
負担金補助及交付金、24の積立金で
緑化推進事業費の補正として二十億百二十三万七千円を計上してございます。内訳は、3の緑と水のまちづくりとして実施予定としておりましたせたがやガーデニングフェア二〇二一の経費について、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止としたため六百十七万四千円の減額でございます。
次に6のみどりの
トラスト基金積立金の補正として二十億七百四十一万一千円を計上してございます。
最後に一七七ページをお開きください。繰越明許費についての補正でございます。土木費、公園費について、緑道整備の二千百五十万八千円、大規模公園改修の八百八十三万七千円、公園・身近な広場改修の一千五百三十万円の繰越しでございます。繰越し理由については一七八ページをお開きください。上から三段目、四段目、五段目までで、理由は緑道整備工事及び
世田谷公園外柵改修工事、
烏山公園改修工事のいずれもが年度内に終了しないためでございます。
私からの説明は以上でございます。
◎田中 道路・交通計画部長 私からは道路・交通計画部所管分について御説明申し上げます。
初めに、歳入でございます。
九一ページを御覧ください。特別区債、土木債でございます。続いて九二ページですが、07連続立体化費について、鉄道沿線街づくりの推進事業に充当予定の特別区債を三億円減額補正いたします。
次に歳出でございます。
一三七ページを御覧ください。06都市計画費、01都市計画総務費でございます。続いて一三八ページの23鉄道沿線街づくりの推進について、先ほど歳入で申し上げた減額補正に関連し、三億円の特別区債の起債を取りやめ、一般財源に財源更正を行うものでございます。
道路・交通計画部所管分については以上でございます。
◎青木 土木部長 私からは、当
委員会所管分の土木部に関する内容について御説明申し上げます。
初めに歳入について御説明いたします。
PDF六七ページをお開きください。款項目ですが、13国庫支出金、02国庫補助金、04
土木費補助金でございます。補正額一億五千四百九十四万四千円になります。このうち当部所管分は、次の六八ページをお開きください。こちらの一番下、58
社会資本整備総合交付金(2)の20無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)(街路)の千三百万円でございます。これは工事の前倒しに伴う増額補正となります。
続いて、七九ページをお開きいただけますでしょうか。款項目ですが、14都支出金、02都補助金、06
土木費補助金でございます。補正額七千八百六十五万五千円でございます。当部所管分は、次の八〇ページ、01
都市計画交付金の説明欄の63無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)及びその下の35雨水流出抑制事業の3地下水湧水保全対策・豪雨対策の補正の二つになります。このうち63無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)は、工事の前倒しに伴う千七百六十一万六千円の増額補正、また、3地下水湧水保全対策・豪雨対策の補正については、雨水浸透施設設置助成の申請増に伴う百四十六万八千円の増額補正でございます。
続いて歳出でございます。
PDFの一二九ページをお開きください。款項目ですが、07土木費、02道路橋梁費のうち、まず目が03道路新設改良費になります。
次の一三〇ページをお開きいただけますでしょうか。1道路新設改良事業費の八億六千八百八十四万五千円の増額補正でございます。このうち5都市型水害対策の推進については、雨水浸透施設設置助成の申請数増加に伴う三百九十三万三千円の増額補正となっております。
そのほか、7雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)から七千七百四十万円、9路面改良(玉川・砧)二億二百九十一万二千円、12歩道整備(世田谷・北沢・烏山)一億八千四百四十九万円、13地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)七千百三十七万円、14地先道路築造(玉川・砧)四千百四十六万六千円、15無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)一億四千九百九十九万四千円、17歩道整備(玉川・砧)一億三千七百二十八万円、以上の七事業において工事を次年度から前倒しするため増額補正をしております。
次に前の一二九ページにお戻りください。一番下の目の記載10橋梁新設改良費になります。次の一三〇ページを御覧ください。1橋梁新設改良事業費の補正の2橋梁新設改良でございます。これは、橋梁工事に先立ち行う占用物等の移設について、関係者との調整に時間を要し、事業委託の年度内着手が困難となったため、七千二百六十万円の減額補正としております。
続いて、次の一三一ページをお開きいただけますでしょうか。款項目でございます。07土木費、03河川費、01河川総務費でございます。次の一三二ページをお開きください。河川・水路管理事業費の補正、1水防対策ですが、土のうステーションの前倒し設置のため二百十八万円の増額補正でございます。
最後に、繰越明許費について御説明いたします。一七五ページをお開きいただけますでしょうか。07土木費、02道路橋梁費でございます。工事が年度内に終了しないため、雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)から七千七百四十万円、路面改良(玉川・砧)から二億二百九十一万二千円、歩道整備(世田谷・北沢・烏山)から一億八千四百四十九万円、歩道整備(玉川・砧)から一億三千七百二十八万円、地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)から七千百三十七万円、地先道路築造(玉川・砧)から四千百四十六万六千円、無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)から一億四千九百九十九万四千円、橋梁点検から二千五百万円、ページはかわって一七七ページなりますが、橋梁新設改良から八千二百七十九万円、以上の九事業において合計九億七千二百七十万二千円を繰越しをいたします。
次に、同ページの03河川費でございます。土のうステーションの設置が年度内に終了しないため、水防対策から二百十八万円を繰り越しいたします。
当部に関連する説明については以上でございます。
以上、令和三年度
一般会計補正予算(第八次)について、当
委員会所管分の説明を終わります。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○石川ナオミ 委員長 次に、(2)
東京都市計画地区計画の決定(放射二三号線沿道地区)及び
関連都市計画の変更についてを議題といたします。
情報共有システム、
都市整備常任委員会のフォルダ内の資料をお開きください。
それでは、本件に関し理事者の説明を願います。
◎一坪 北沢総合支所街づくり課長
東京都市計画地区計画の決定(放射二三号線沿道地区)及び
関連都市計画の変更について報告させていただきます。
説明資料のデータの一ページを御覧ください。1の主旨でございます。本地区は、都市計画道路放射二三号線の整備に合わせ、沿道のまちづくりを検討するとしており、このたび都市計画を決定することとなったため、御報告するものでございます。
次に、2の対象地区でございます。図の斜めのハッチで示しております放射二三号線の道路計画線から沿道両側二十メートルの範囲が地区計画予定区域でございます。
次に、3のこれまでの経緯でございます。資料の二ページを御覧ください。前回、当委員会に案の御報告をした後、十二月に公告、縦覧を行い、令和四年一月の世田谷区都市計画審議会への諮問、二月の東京都都市計画審議会への付議を経て、本日御報告させていただいている次第です。
次に、4の地区計画(案)でございます。名称、位置、面積、目標及び地区整備計画については、記載のとおりでございます。前回、当委員会に御報告した内容から変更はございません。
次に、5の関連する都市計画の変更についてです。地区計画に合わせて、用途地域及び高度地区を変更いたします。こちらも前回、当委員会に御報告した内容から変更はございません。
次に、6の都市計画(案)に対する縦覧・意見書についてです。記載のとおり二週間の縦覧を行い、意見書の提出はございませんでした。
最後に7今後のスケジュール(予定)です。令和四年三月の都市計画決定を目指し進めてまいります。
報告は以上になります。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
◆江口じゅん子 委員 既に我が党として、都計審でも意見表明しているのですが、この場でも、放射二三号線の沿道地区計画について反対の意見表明はさせていただきます。
我が党は、放射二三号線については、現道のない静かな住宅地に幹線道路を整備する計画で、住環境の破壊とか、それからまちを分断し、通学路が断ち切られ、自動車事故増加などの心配があるということで、周辺住民の方も道路計画に反対する裁判を行っていて、私どももかねてよりこの計画には反対をしております。
本地区計画は、十二回に及ぶ街づくり懇談会など住民との話合いを重ねてこられ、一定取り入れたものになっていると考えております。しかしながら、この地区計画は二三号線の整備を前提としたものであることから、地区計画を認めることは道路計画を認めることにもつながるということで、計画には反対ということで表明をさせていただきます。
○石川ナオミ 委員長 それでは、ここで理事者の入替えを行います。しばらくお待ちください。
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○石川ナオミ 委員長 次に、(3)
東京都市計画地区計画の変更(
世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区)及び
関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 それでは、
世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画変更及び
関連都市計画の変更等について御報告させていただきます。
資料データの一ページを御覧ください。1の主旨でございます。本地区は、世田谷西部地域地区計画区域内にありまして、これまで、建て替えを契機とする区画道路整備など、個別の建て替えに合わせ、目標とするまちづくりを誘導してきたところでございます。
令和二年四月には、地区内を通過する都市計画道路補助二一六号線及び補助二一三号線の一部が事業化されたため、これを契機として沿道のまちづくりの検討を進めてまいりました。
このたび、世田谷区都市計画審議会に諮問し、答申を受け、都市計画を変更することとなりましたため御報告するものでございます。
次に、2の対象地区を御覧ください。図中、黒の一点鎖線で囲まれた範囲が、既定の世田谷西部地域地区計画区域で、地区の西側に都市計画道路補助二一六号線が南北に走っております。今回この補助二一六号線の事業着手区間を中心として、横のハッチがかかっている区域、約二・四ヘクタールが今回の地区計画変更予定の区域でございます。
資料データの二ページを御覧ください。3にこれまでの経緯を記載してございます。前回、令和三年十一月に、本委員会に案を御報告した後、十二月には都市計画法第十七条及び世田谷区街づくり条例第十四条に基づく公告・縦覧を行い、令和四年一月の世田谷区都市計画審議会への諮問及び二月の東京都都市計画審議会への付議を経て、本日御報告させていただいている次第でございます。
続いて、4の地区計画変更(案)についてでございます。
名称、位置、面積、地区計画の目標及び地区整備計画については、こちらに記載のとおりでございます。こちらについては令和三年十一月に本委員会に御報告した内容から変更はございません。
続いて、5の関連する都市計画の変更等についてでございます。(1)高度地区の変更、(2)用途地域の変更、(3)
世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区街づくり計画の変更、以上を本地区計画の変更に合わせて同時に行ってまいります。
なお、変更をする区域については、資料データ一ページの地区計画変更予定区域(補助二一六号線沿道地区)と同一でございます。こちらについても令和三年十一月に本委員会に御報告した内容から変更はございません。
続いて、資料データの三ページを御覧ください。6の都市計画変更(案)及び地区街づくり計画変更(案)に対する縦覧・意見書の提出について御報告いたします。
縦覧及び意見書の提出期間は、令和三年十二月十四日から二十八日の二週間行い、意見書の提出はございませんでした。
最後に7の今後のスケジュールについてです。令和四年三月の決定を目指し進めてまいります。
報告は以上でございます。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○石川ナオミ 委員長 次に、(4)東京都建築安全条例第七条の三第一項による防火規制(新たな防火規制)の区域指定について(船橋一丁目)についての理事者の説明を願います。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 それでは、東京都建築安全条例第七条の三第一項の規定に基づく新たな防火規制の区域指定について御報告します。
資料データの一ページを御覧ください。1の趣旨でございます。東京都は平成三十年二月に、地震に関する地域危険度測定調査の第八回調査結果を公表し、区内では、火災危険度のランクが四の区域として十三町丁目が指定され、それぞれの区域において、地区計画や地区街づくり計画など、まちづくりの取組や検討が行われている中、船橋一丁目地区においては、火災危険度のほか、災害時活動困難度を考慮した総合危険度の評価がそれぞれランク四に該当し、災害発生時に大きな被害が想定される区域となっております。
このため、建築物の不燃化を促進し、災害に強いまちづくりを実現するため、東京都建築安全条例第七条の三第一項による防火規制である新たな防火規制の区域指定を行うものでございます。
次に、2の「新たな防火規制」の概要についてでございます。本規制については、東京都建築安全条例第七条の三に規定されているものでございます。区域指定後に、建築物の建築、増改築等を行う場合は、下の表のとおり、防火地域内の規制は指定後も変わりませんが、太線でお示ししている準防火地域内では、これまで建築が可能だった木造二階建ての防火構造の建物が規制され、原則として性能がより高い準耐火構造以上の建築物にすることが求められます。
また、五百平方メートル以上の建築物は、建物の階数にかかわらず、耐火構造の建築物とすることが求められます。
資料データの六ページを御覧ください。参考として、準耐火建築物について記載してございます。表に記載したとおり、準耐火建築物では、壁・柱・床・はり・屋根・階段などを、火災の際、一定時間燃えない構造とするなどの必要がございますが、木造建築物でも、各部材の性能を高めることによって準耐火建築物とすることが可能になっております。
本地区は準防火地域に指定されているので、これまで木造三階建てで求められていた基準が、一般的な木造二階建てなどにも求められていくことになります。
資料データの二ページを御覧ください。3にこれまでの経緯を記載してございます。平成三十年二月の地域危険度調査の公表を受け、令和三年一月にアンケートを実施し、十月には区域指定検討案についての意見交換会を開催いたしました。その後、令和四年一月には、東京都に対し区域指定の検討案を提出しているところでございます。
続いて4の区域及び指定理由についてですが、こちらについては別紙として、資料データの三ページに区域及び指定理由をおつけしておりますので、後ほど御覧いただければと思います。
続いて、5の区域指定案の説明会について御案内いたします。開催日については、今後の社会状況を踏まえ開催等の判断をすることになりますが、令和四年三月二十五日金曜日、二十六日土曜日の二日間、船橋まちづくりセンターでの開催を予定しております。
なお、説明会に参加できない方や参加を見合わせる方に対しては、事前に対象地区に全戸配布させていただいております防災街づくりニュースの中で、新たな防火地域の概略を説明することに加え、説明会当日の配布資料及び説明動画を区のホームページから御覧いただける環境を、説明会開催日を目途に整え、電話、ファクシミリ、インターネット等から御質問や御意見に対応することといたします。
最後に6の今後のスケジュールについてでございます。三月には区域指定案の説明会及び縦覧を行い、以下記載のとおり、都市計画審議会及び
都市整備常任委員会への報告などを行って、令和四年十一月に東京都による区域指定告示、十二月には区域指定施行を予定しております。
説明は以上でございます。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
◆江口じゅん子 委員 すみません、ちょっと私も不勉強なので教えていただきたいのですが、令和三年一月にアンケート調査ということですが、これは一丁目の住民の方に。ごめんなさい、ちょっとアンケートの内容とか結果がよく分からないので、教えてください。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 令和三年の一月に、街づくりニュース二号の中でアンケート調査を行っております。アンケート調査の中では、当該地域が平成三十年二月に公表の第八回地域危険度測定調査の中で火災危険度がランク四に上昇したということを受けて、船橋一丁目全域の居住者及び土地建物所有者にアンケート調査を実施しているところでございます。
回答者のおよそ八割の方から、新たな防火規制の導入が必要との回答を得るなど、地域住民の防災街づくりへの意識の高まりが認められる結果になったと受け止めております。
◆江口じゅん子 委員 回答数が幾つか分からなかったのですが、八割の方が必要性を表明されたということで、私は、やはり新たな規制がかかるので、よいことですが、地域住民の合意というのはすごく必要だなと思ったので伺いました。
それと、十月の意見交換会の報告にもあるのですが、建て替えした場合、不燃化に対する助成はあるのか、これは住民の方がとても気になることだと思うんですね。今までよりも耐火性、求められる性能が多くなるということは、それだけ工事費用もかさむと思うので、これに対して区からの助成はありませんということですが、国や都からそういった助成はあるのですか。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 当日の意見交換会のやり取りの中では、直接的な助成制度はありませんというお答えをさせていただいております。助成制度については多くの御意見をいただいているところですが、昭和五十六年五月以前に着工した、いわゆる旧耐震基準の木造住宅を対象にした除却助成制度を昨年度から開始しております。
地域の方々に新たな防火規制について説明する際には、こちらの助成制度についても併せて周知することで、地区の不燃化を進めていきたいと考えております。
◆江口じゅん子 委員 除却助成制度があるのは分かったのですが、不燃化の工事をするに当たっては、特に助成はないという認識ですよね。それに関しては、やはり住民負担が生じることなので、東京都などにこういった助成制度の必要性については、住民からも声があったということで、ぜひ要望していただきたいですし、区としても検討していただくことを要望したいと思います。
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○石川ナオミ 委員長 次に、(5)
東京都市計画地区計画の決定(北烏山二・三丁目地区)及び
関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
◎髙野 烏山総合支所街づくり課長 北烏山二・三丁目地区地区計画の決定及び
関連都市計画の変更等について御報告いたします。
本件は、昨年十一月の
都市整備常任委員会で地区計画(案)を報告させていただいた案件でございます。
資料の一ページ目、1主旨でございます。本地区は、烏山松葉通住宅及び烏山北住宅で構成される一団地の住宅施設で、建設後五十年以上が経過し、建物の老朽化等が進んでおり、建て替えが望まれております。
平成二十七年、東京都住宅供給公社からの、十年以内に建て替えに着手する旨の文書の提出を契機に街づくりの検討を進め、平成三十年には分譲団地管理組合三者と東京都住宅供給公社から成る烏山北住宅四者協議会から区へ地区計画策定依頼書が提出されております。
区は既存団地の緑豊かな住環境を維持しつつ、道路、公園等の基盤整備を図り、周辺環境に配慮した防災性の高い市街地を形成するため、一団地の住宅施設の廃止及び地区計画の策定に向けた検討を進めてきております。
このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を決定し、地区計画と同じ内容で地区街づくり計画を策定するため報告するものでございます。
次に、2の対象地区を御覧ください。本地区は、世田谷区の北西部に位置する、南北一キロにわたる長大な団地の街区でございます。本団地は、民間分譲団地と公社の賃貸住宅が組み合わさっている大規模団地で、都市計画法の一団地の住宅施設に位置づけられ、建蔽率二〇%、容積率六〇%と厳しい規制となっており、老朽化した団地の建て替えを難しくする要因の一つとなっておりました。
こうしたことから、一団地の住宅施設を廃止し、地区計画を定め、良好な住環境を確保しながら周辺環境と調和した団地へ移行できるよう都市計画手続を進めてきております。
次に二ページを御覧ください。3のこれまでの経緯については記載のとおりでございます。
4地区計画(案)については、昨年十一月の常任委員会で御報告した内容から変更はございません。
5関連する都市計画の変更等については、記載の一団地の住宅施設の変更による廃止、地区計画の変更、地区街づくり計画の変更を地区計画の策定と同時に行ってまいります。
続いて三ページの6を御覧ください。都市計画(案)及び地区街づくり計画(案)に対する縦覧・意見書について御報告いたします。
縦覧及び意見書の提出期間は、令和三年十一月十八日から二週間行い、意見書の提出は一通ございました。意見書の要旨については四ページを御覧ください。
表の左側が要旨になります。本地区計画区域内には、水路が縦断しており、一部歩行できる区間と、できない区間がある。今後の建て替え計画を進めていく上で、世田谷区における水路敷の遊歩道整備に関する基本的な考え方や今後の計画について説明してほしいというような御意見でございました。
一三ページ、計画図2を御覧ください。こちらの図は、左が北側、右が南側、上が東側、下が西側という地図になっております。例えば、この図の中央の、ハッチのかかっている公園1号の西側、図で下側の歩行者通路2号は、水路の上部が既に通行可能な歩行者通路となっておりまして、建て替えに合わせて事業者が整備することとなります。
次に、隣の公園2号の西側、歩行者通路3号については、既存公園の通路に沿って、通行できない水路がございまして、建て替えに合わせて地区施設の歩行者通路として事業者が一体的に整備することになります。
さらに右側、区画道路14号がございます。こちらと並行して走る水路については、現在、団地の駐車場と建物の敷地の間にあって、事業者が建て替え計画を進める中で付け替えなど取扱いについて関係所管と協議を進めております。
最後に、地区の南東側です。図ですと右の上のほうにございます区画道路11号の東側の水路については、現在、閉鎖管理をされておりまして、水路沿いには主に戸建て住宅が立ち並んでいる状況でございます。こうした水路を開放するには、隣接住民の意向も重要になります。今後、地域住民の皆様の整備への機運が高まった場合には、これらの状況を総合的に捉えて、関係所管と検討してまいります。
四ページにお戻りください。意見書の要旨の右側の欄です。世田谷区の見解になります。区の見解としては、本地区計画は、安全で快適な道路・歩行者ネットワークの形成を図ることを目標に掲げております。歩行者通路等の地区施設に位置づけている水路については、建て替えに合わせて事業者が整備し、地区施設に位置づけていない水路については、事業者が建て替え計画を進める中で取扱いについて関係所管と協議を進めております。
なお、地区計画区域境の水路敷の遊歩道整備において、現在閉鎖管理している水路を開放するには、隣接住民の意向も重要になります。今後、地域の皆様の整備への機運が高まった場合には、これらの状況を総合的に捉え、関係所管と検討してまいりますという見解になります。
なお、この御意見をいただいた方には直接お会いさせていただきまして、丁寧に御説明させていただきました。そういったことで御理解をいただいている状況でございます。
最後に三ページを御覧ください。7今後のスケジュールでございます。本年三月に都市計画及び地区街づくり計画を決定してまいります。
報告については以上でございます。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
◆江口じゅん子 委員 ちょっと伺いたいのですが、御説明にもあったように、烏山川の水源地域ということで、建て替えや道路も通るということですが、その水源の保全ということに対しては、どういった配慮というか、されるのか、ちょっと伺いたいと思います。
◎髙野 烏山総合支所街づくり課長 こちらの水路については、烏山川の水源から流れている水を流下させるような水路になっておりまして、こういった水道(みずみち)については今後、建て替えの計画に合わせて、水路の流量とか流れるルートといったことを調査、確認をして、計画の中で整理をしていきたいと考えております。
◆江口じゅん子 委員 住民の方からの関心も強いので、丁寧な説明と水道(みずみち)、水源の確保については要望したいと思います。
同時に、北住宅、松葉通住宅の建て替えということは、老朽化が進んで、住民の方の願いが強いということは承知しております。しかし、一方で二一六号線については、団地外の住宅街の方から、水は大丈夫かとか、住環境破壊につながるのではないかなどの声も聞かれておりますので、そこについては丁寧に、住民の方の声をよく聞いて進めていただきたいと要望します。
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○石川ナオミ 委員長 続いて、(6)地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び
関連都市計画等の変更について、理事者の説明を願います。
◎堂下 都市計画課長 地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び
関連都市計画等の変更について御報告いたします。
主旨でございます。令和二年一月に東京都より用途地域等の変更原案の作成依頼を受けまして、当委員会においても御報告させていただいたところですが、この間、説明会の開催、縦覧、意見書の募集を行いまして、このたび都に提出する区原案を取りまとめましたので御報告するものでございます。
次に、一括変更の理由でございます。道路や鉄道等の基準となる地形地物を基準として、用途地域の区域境を定めておりますが、その地形地物が道路の拡幅や付け替え、連続立体交差事業等により改変が生じたことから、東京都は用途地域等の変更を一括して実施することといたしました。
次に、これまでの経緯ですが、記載のとおりで、令和三年十一月に都市計画変更(区原案)の公告・縦覧及び説明会を開催しております。
次に、変更の対象でございます。東京都が定めた基準により、今回、区で適用する項目を記載しております。
その結果、都市計画変更の箇所数として、用途地域等は四十七か所、地区計画が十二地区、日影規制が三か所、地区街づくり計画十二地区で、前回報告した箇所数からの変更はございません。
区原案については別紙1にてまとめております。後ほど御覧ください。
次に、都市計画変更(区原案)説明会の開催結果(概要)でございます。開催日時、開催場所は記載のとおりで、二名の方に御参加いただきました。
主な意見については、都市計画変更の時期はいつになるのか、変更対象箇所になっているかの該当の有無について、また、今回の変更で規制が厳しくなる箇所はあるのかなどの質問をいただきました。
次に、都市計画変更(区原案)に対する縦覧・意見書についてです。記載のとおり行いまして、意見書の提出はございませんでした。
最後に、今後のスケジュールでございます。来月、東京都に対して区原案を提出後、東京都は四月より都市計画手続を開始いたします。その後、令和五年二月に東京都都市計画審議会に付議し、令和五年七月の都市計画決定を予定しております。
報告は以上でございます。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○石川ナオミ 委員長 次に、(7)北烏山七丁目十二番及び十四番の用地(
岩崎学生寮周辺の樹林地)の取得に関する基本協定の締結について、理事者の説明を願います。
◎上原
みどり政策課長 それでは、北烏山七丁目十二番及び十四番の用地(
岩崎学生寮周辺の樹林地)の取得に関する基本協定の締結について御説明をさせていただきます。
まず、1の主旨でございます。本件用地の取得については、本委員会において五月に協議の開始、十一月に進捗状況について御報告をしたところでございます。この間、協議を進めまして、このたび土地所有者と用地取得に関する条件等について合意の見込みが立ったことから、取得に関する基本協定締結に関して御報告するものでございます。
2の協議の主な経過については、記載のとおりでございます。
3の土地の概要についてです。取得地は北烏山七丁目にございます樹林地で、面積約三万二千平方メートル、土地所有者は住友不動産株式会社、今回御説明する基本協定締結の相手方となります。その他は記載のとおりでございます。
4の基本協定の主な内容について御説明いたします。(1)、本協定の目的でございまして、区が計画する公園事業及び道路事業のための事業用地として必要な所有権移転を円滑に進めることとしております。
(2)、土地売買契約の時期、令和四年四月末日までとしております。
(3)、支払い、所有権移転及び土地引渡しに関することでございます。
二ページを御覧ください。(4)、都市計画手続の承諾に関すること、(5)、道路等用地の寄附に関することでございます。
三ページを御覧ください。今回の用地取得に関する土地引渡し及び支払い等に関して御説明させていただきます。
今回の取得については、区の財政負担等を考慮し、四回に分けて土地の引渡し及び土地開発公社からの支払いを行っていくことで合意しております。
上の図が四回分に敷地を分割したイメージ案でございます。北側①とあるところが一回目、南側②が二回目、③、④がそれぞれ三回目、四回目となってございます。
下の図が分割した敷地に関する土地の引渡し及び支払いの流れでございます。令和三年度に基本協定を締結し、公園用地については令和四年度当初に土地売買契約と①の敷地について土地の引渡しを受け、公社から住友不動産に支払いを行います。また、公園に関する都市計画決定及び事業認可を行ってまいります。道路用地については、区道認定を行った後に住友不動産から区へ道路用地の寄附を行います。
以降、区公園用地については二回目を令和五年度末引渡し、令和六年度当初支払い、三回目を令和六年度末引渡し、令和七年度当初に支払い、四回目を令和七年度末引渡し、令和八年度当初に支払いという流れになってございます。また、公社が取得した各敷地については、それぞれ区が買戻しを行ってまいります。
以上が、現在住友不動産と合意している用地取得の流れでございます。
続いて四ページを御覧ください。十一月の本委員会でも御報告しておりますが、今回取得する用地は、土地売買契約の対象となる緑色で示す公園緑地部分と、寄附をいただく赤色で示す地先道路部分になって、公園用地の売買と道路用地の寄附という二つの契約を円滑に進めるため、今回、基本協定を締結するものでございます。
それでは、二ページにお戻りください。5今後のスケジュールでございます。本委員会報告後に基本協定を締結し、四月に公園用地に関する土地開発公社と住友不動産による土地売買契約の締結、六月に道路認定と道路用地の寄附、七月以降に公園の都市計画決定及び都市計画事業認可の手続を進めてまいります。以降、公社による用地の取得と区による買戻しについては、先ほど御説明したとおりの流れとなります。
整備については、公園について敷地全体の樹木の状況や利用の可能性などについて調査を行いまして、周辺住民への情報提供や御意見を伺う機会を設けながら、本整備までの利用も含めた検討を進めてまいります。また、道路についても用地取得後、必要な整備を進めてまいります。
説明は以上となります。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
◆和田ひでとし 委員 大変貴重な樹林地ということで、しかも大きな買物ということで、大変年数もかかると伺いましたが、用地取得まで約四年以上かかるのかな、これは令和八年までで土地を全部取得していくという計画ですが、最終的にここが開園となるのは、およそいつぐらいを予定しているのでしょうか。
◎上原
みどり政策課長 実際の整備着手については、全体の用地取得後と考えてございますので、令和八年以降となります。実際の構想づくりなどはその前から着手したいと思っておりますが、整備のスケジュールについては今後検討を進めてまいりますので、現段階ではちょっと未定でございます。
◆和田ひでとし 委員 全体の開園はともかくとしても、これだけの大きなものを手に入れようとすることですから、全体の開園を待たずに、例えば部分的な開園とか、あるいは地元住民あるいは区民に対しての、ちょっとした開放というか見学というか、そのようなことも順次考えていけるのでしょうか。
◎上原
みどり政策課長 公園整備の検討におきましては、地域の方に本樹林地の実態を御理解いただいて、御意見をいただきながら進める必要があると考えております。そのために、まず調査を行った上で十分な安全確保といったものも考えていきながら、まずは地域の方に本件敷地を見ていただく機会も設けたいと思っております。また、あわせて暫定的な一時開放といったものも検討を進めてまいりたいと考えております。
◆和田ひでとし 委員 区内でも本当に貴重な樹林地だと思うので、恐らく自然の形態が残る雑木林とかがあるのだろうと思うので、こういったところは大変貴重な財産となるわけですから、何年もかかるのは分かりますが、ぜひ順次開放できる、あるいは見学できる、そういったところを区民の方にも見ていただくなりしていただきたい。要望しておきます。
◆平塚けいじ 委員 先ほども言いましたが、こういう公共施設をつくる際には、やはり維持管理費のほうもしっかりと考えなければいけないので、そういう意味では稼げる公共として、ぜひ検討いただきたいですし、また、先ほど和田委員からもありましたが、何年間もそのままにしておくというのはもったいない話になってしまうので、やはり、まず道路整備が再来年度から始まるのですかね。道路ができた段階で、しっかりとまた、少しでも利用できるように前倒しで検討していただければと、これを要望しておきます。
◆神尾りさ 委員 この取得の順番が、①番、②番と離れていて、上から順番ではないのが何か不自然だなと思うのですが、理由があったら教えてください。
◎上原
みどり政策課長 すみません、交渉の詳細については相手方がありますので、ちょっとお話しできないところもあるのですが、相手方、住友不動産との交渉の中で、現地の残置物とか、住友不動産が土地の引渡しを円滑に行っていく部分、そういった事情なども考慮しまして、それから区のほうで行う道路整備といった部分も考慮して、①、②、③、④という形での引渡しの順番を交渉で妥結したものでございます。
◆神尾りさ 委員 先ほどもありましたが、これは長期にわたりますので、くっつけて買えたらもう少し早めに公開したりできるのではないかなとも思いますので、なるべく早く公開したり利用できたりというようなことも頭の中に入れて交渉していただけたらなと思います。
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○石川ナオミ 委員長 続いて、(8)大六
天橋耐震補強工事委託契約の変更について、理事者の説明を願います。
◎丸山 工事第二課長 それでは、大六
天橋耐震補強工事委託契約の変更について御報告いたします。
本件については、二月十日に臨時開催された企画総務常任委員会で御報告させていただき、二月二十五日開催の同委員会で御審査いただいております。
まず、1の主旨ですが、本委託は、区が管理する大六天橋の耐震補強工事を中日本高速道路株式会社に委託したものでございます。
大六天橋は、東名高速道路上に架かるため、安全かつ円滑に施工するためには、現場における制約条件を熟知していることや、東名高速道路上の他工事との綿密な工程調整を行う必要があることなどから、東名高速道路を管理する中日本高速道路株式会社と区で協定書を取り交わした上で事業を委託しております。
このたび、中日本高速道路株式会社に委託した本耐震補強工事の終了に伴い、契約金額が確定したため、委託契約を変更し、精算いたします。
2の契約件名は、記載のとおりでございます。
3の場所ですが、二ページ目の位置図を御覧ください。区が管理する橋梁のうち、東名高速道路に架かるものは三橋ございますが、最も西側の川崎寄りに架かるものが大六天橋でございます。
一ページ目にお戻りください。4の相手方は記載のとおりです。
5の契約金額ですが、当初協定額二億七千五百九十四万五十二円に対し、今回の変更額が一億八千六百十九万八千三十五円であり、八千九百七十四万二千十七円の減額となります。
6の工期、7の変更理由、8の工事内容は記載のとおりでございます。
二ページ目に大六天橋の側面図及び上部工断面図を記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。
御報告は以上です。
○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
◆平塚けいじ 委員 すみません、これは何でここまで安くなったかという理由は何でしょう。
◎丸山 工事第二課長 NEXCO中日本の見積り協議方式という入札制度を採用しているのですが、これが、全ての入札参加者の入札価格が予定制限価格、これは区で言う予定価格に当たるのですが、それを上回った場合でも、最低入札価格を提示した業者と協議の上、契約を成立できるとなっております。そのため、区とNEXCO中日本で協定を締結するに当たり、純粋な工事費に加えて、不調対策費と、現場で変更が発生した場合の設計変更費を追加して計上して当初の契約を締結しております。
今回の工事では、その予定制限価格を上回ったのですが、当初予定よりも金額が小さく済みまして、大きな設計変更も発生しなかったので、これぐらいの減額変更となった次第でございます。
◆平塚けいじ 委員 よく分からないですね。もうちょっと分かりやすく説明していただいていいですかね。
◎丸山 工事第二課長 例えば工事費が純粋に一億円としますと、区の入札制度では、それ以下でないと契約できないのですが、NEXCO中日本では不調対策として、それを上回った場合でも、協議の上、契約できるとしております。今回、工事費が約一億円なのですが、それに対して不調対策費として八割、八千万円を追加で計上しておりました。工事費とその不調対策費の一億八千万円に対して、また工事に変更が発生した場合の金額として約五千五百万円を計上して当初の二億七千万円程度の契約額となっております。
実際は不調対策費に八千万円を用意したところ、三千万円程度で済んだということがあります。また、その五千五百万円準備していた工事の変更費も五百万円程度で済んだので、この程度の減額変更となった次第でございます。
◆平塚けいじ 委員 もともと余分を見ていた分がかからなくなったということでいいんですかね。
◎丸山 工事第二課長 丸めて言うと、そういうことになります。
◆ひうち優子 委員 今回のケースみたいに、もともと契約金額があって、それよりも低くなったケースは、今までにあるのですか。これぐらいの金額の差額というか、多分、最初に見積りでこれぐらいというものを計画して出しているのだと思うのですが、それが予定が変更になった、金額が大幅にずれたというケースはあるのでしょうか。
◎丸山 工事第二課長 この上乗せ額が、NEXCO中日本がふだん行っているスケールよりもかなり小さいものをやっていますので、この八割上乗せというのは、NEXCOの実績を見て計上したものです。私が知る限り、ここまで小さくなるものはなかったのかなと認識しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○石川ナオミ 委員長 続いて(9)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○石川ナオミ 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。
令元・二〇号「小田急線地下化後の上部利用計画に関する陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○石川ナオミ 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1. 都市整備について
2. 住宅政策について
とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○石川ナオミ 委員長 続いて、5協議事項に入ります。
まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。
資料、参考人の出席要請についてを御覧ください。参考人の出席要請については、前回の委員会での決定を受け、正副委員長で団体及び理事者と協議し、四月二十七日水曜日午前十時から、資料、参考人の出席要請についてのとおり行うことで調整をさせていただきました。今後の新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、日程を含め、資料のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、そのように決定いたします。
続いて、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定である四月二十二日金曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は、四月二十二日金曜日午前九時から開催することに決定いたします。
なお、先ほども決定いたしましたが、四月二十七日水曜日午前十時からについても委員会を開催いたしますので、そちらも御承知おきいただきたいと思います。
以上で協議事項を終わります。
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○石川ナオミ 委員長 その他、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川ナオミ 委員長 それでは、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前十時二十七分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...