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  1. 世田谷区議会 2021-05-25
    令和 3年  5月 企画総務常任委員会-05月25日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 3年  5月 企画総務常任委員会-05月25日-01号令和 3年  5月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十一号 令和三年五月二十五日(火曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         畠山晋一    副委員長        佐藤ひろと                上島よしもり                宍戸三郎                高久則男                中村公太朗                桃野芳文                つるみけんご                あべ力也                そのべせいや  事務局職員    議事担当係長      菊島 進    調査係主事       小山内沙希  出席説明員    副区長         宮崎健二
      政策経営部    部長          加賀谷 実    政策企画課長      松本幸夫    経営改革・官民連携担当課長                髙井浩幸    財政課長        五十嵐哲男    広報広聴課長      山戸茂子   総務部    部長          池田 豊    総務課長        後藤英一    区政情報課長      末竹秀隆    人事課長        好永 耕    職員厚生課長      増井賢一   財務部    部長          工藤郁淳    経理課長        阿部辰男    課税課長        古川雅也   施設営繕担当部    部長          小柴直樹    公共施設マネジメント課長                並木正志   会計室    会計管理者       原田茂実   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第二回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 令和三年度世田谷区一般会計補正予算(第一次)    ② 一般職任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例    ③ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例    ④ 労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員等公務災害等に伴う休業補償等に関する条例の一部を改正する条例    ⑤ 世田谷手数料条例の一部を改正する条例    ⑥ 世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例    ⑦ 財産(世田谷区立教育総合センター用一般什器、備品等)の取得   〔報告〕    ① 令和二年度世田谷区繰越明許費繰越計算書    ② 令和二年度世田谷区事故繰越し繰越計算書    ③ 令和三年三月分例月出納検査の結果について   (2) 令和三年度主要事務事業について   (3) 次期実施計画の策定について   (4) 世田谷区の自治権拡充検討に伴う基礎調査・研究について   (5) 令和二年度区政モニターアンケート報告書について   (6) 世田谷区公文書管理条例の一部改正(素案)について   (7) ふるさと納税による区税への影響について   (8) その他  2.協議事項   (1) 正副委員長会申し合わせ事項について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十九分開議 ○畠山晋一 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  本日は、新体制による初めての委員会になりますが、当委員会の出席理事者の紹介については、お手元の企画総務領域管理職一覧の配付によって代えさせていただきますので、後ほど御確認ください。  なお、当委員会には、理事者のほか、連絡員が一名出席しておりますので、御承知おきください。  また、委員会の運営についてですが、昨日の正副委員長会において、お手元に配付の資料のとおり、引き続き新型コロナウイルス対策を実施していくことが確認されました。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応、御協力をよろしくお願いいたします。  なお、発言の際は、お手元のワイヤレスマイクを御活用ください。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第二回定例会提出予定案件について、議案①令和三年度世田谷区一般会計補正予算(第一次)について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 それでは、令和三年度世田谷区一般会計補正予算(第一次)について説明させていただきます。  お手元の令和三年度補正予算(案)概要の一ページをお開きください。補正予算の内容でございますが、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、プレミアム付区内共通商品券の発行支援、子育て世帯への支援、それからデジタルトランスフォーメーションの取組など速やかに対応すべき施策について、補正予算を計上させていただくものでございます。補正額でございますが、一般会計について四十億二千万円となってございます。  補正予算案につきましては、既に委員の皆様に説明申し上げているところでございますので、詳細につきましては説明を省略させていただきます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの御説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 続きまして、次に、②一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎好永 人事課長 一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  お手元の資料の1改正の趣旨を御覧ください。本件は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第四条の規定に基づき採用する任期付職員について、任期が一定の期間であることから、現在、昇給の対象外としていますが、令和二年四月一日施行の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律を踏まえた総務省通知の趣旨に鑑みまして、この四条、任期付職員を常勤職員と同様に昇給の対象とする必要があるため、条例を一部改正するものでございます。  なお、四条、任期付職員とは、米印の部分でございますが、(1)採用することができる場合としまして、①一定の期間内に業務の終了が見込まれる場合、②一定の期間内に限り、業務量の増加が見込まれる場合、③としまして、上記①、②の業務に任期の定めのない職員を充てることにより、当該業務以外に従事させる必要がある場合に限定しております。  ちなみに、当区においてこれまで四条、任期付職員を採用した実績はございません。  (2)としまして、任期は三年を超えない範囲内を基本としております。  次に、2改正内容でございます。四条、任期付職員について、昇給の適用除外としている第六条の規定を改正するほか、規定の整備を図るものでございます。具体の部分は一枚おめくりいただいた新旧対照表のアンダーラインの部分でございます。  一枚目にお戻りいただきまして、4の施行予定日は公布の日を予定しております。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、③職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎好永 人事課長 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  お手元の資料の1改正の趣旨を御覧ください。本件は、国の地方公共団体における押印見直しマニュアル及び区の押印見直し基準にのっとり、条例別記様式に定める宣誓書の押印欄を廃止するため、条例を一部改正するものでございます。  なお、服務の宣誓とは、日本国憲法を尊重することや、全体の奉仕者として公務を誠実かつ公正に執行する旨の宣誓のことでございます。  次に、2改正内容でございます。二枚目の新旧対照表を御覧ください。別記様式中の氏名の後の押印欄を削除するとともに、その他規定の整備を図るものでございます。  一枚目にお戻りいただき、4の施行予定日は公布の日を予定しております。  御説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 こちらの宣誓書は、宣誓書署名を受けた後、保存についてはどのような規定になっているのでしょうか。  あとは紙で保存しないといけないのか、デジタルで本人認証した上で保管をしていくという考え方がないのか。世田谷区役所に勤める方の人数が多いものですので、数千枚を保存していく手法ということについて気になったので、伺っています。 ◎好永 人事課長 保存年限についてはちょっと詳細の定める資料がございませんので、今お答えできませんけれども、現在、紙で提出していただいているところでございます。当然ながら、PDFにしまして保存することも検討しておりまして、その際、原本について押印の部分を省略して、署名で足りるということになりますので、それをPDFにして保存するということが可能であるものと考えております。つまりは、それで保存した限りにおいては、電子的に保存されるということになりますので、紙の媒体による、例えば枚数の量というような課題はクリアできるものと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、④労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員等公務災害等に伴う休業補償等に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎増井 職員厚生課長 それでは、労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員等公務災害等に伴う休業補償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  お手元の資料の1の改正主旨を御覧ください。本件は、労働者災害補償保険法の一部改正等に伴い、規定の整備を図る必要があるため、労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員等公務災害等に伴う休業補償等に関する条例を一部改正するものでございます。  主な改正内容につきましてですが、別添の新旧対照表も併せて御覧ください。本条例では、労働者災害補償保険法の条項を引用しております。この法律の改正による条項番号の変更があったことに伴いまして対応するものでございます。  新旧対照表の第二条、(2)にあります通勤災害につきまして、これまで第二号で定められておりましたが、第三号によって変更になったものでございます。  続きまして、もう一つ、会計年度任用職員制度により変更された職名を改正することがもう一点でございます。こちらは第一条の第二行目です。臨時的任用職員というふうに臨時職員から改正するものでございます。  その他併せて規定の整備を行わせていただきます。  本文のほうにお戻りいただきまして、4の施行予定日でございますが、公布の日から施行を予定してございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 続きまして、次に、⑤世田谷区手数料条例の一部を改正する条例についての理事者の説明を願います。 ◎後藤 総務課長 それでは、資料を御覧ください。  1の改正趣旨でございます。今回の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う手数料の廃止、また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴う規定の整備を図るため、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例を第二回定例会に提案するものでございます。  2改正内容でございます。初めに、(1)個人番号カードの再交付手数料の廃止でございます。改正理由及び改正内容ですが、記載の法律の一部改正に伴いまして、これまで区が決定していた個人番号カードの再交付手数料の額については、地方公共団体情報システム機構が定めることが明記されました。これに伴いまして、世田谷区手数料条例別表第1の七の三項の個人番号カードの再交付手数料を削除するものでございます。手数料を定めるところが区でなくなったというだけで、現行、区が窓口で行っている再交付手続の流れに変更はございません。  施行予定日は令和三年九月一日でございます。  続きまして、(2)記載の医薬品の法律等の一部改正に伴う規定の整備でございます。改正理由及び改正内容ですが、記載のとおり、手数料条例で引用しております記載の法律等の条項番号の変更に伴い規定の整備を図るものでございます。  こちらは手数料額等の変更はございません。  施行予定日は令和三年八月一日でございます。  3の新旧対照表ですが、別紙のとおりでございます。後ほど御確認いただければと思います。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 続きまして、次に⑥世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎古川 課税課長 それでは、第二回区議会定例会提案予定の世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  初めに、1条例改正の事由でございます。令和三年度税制改正大綱に係る地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2条例改正の概要でございます。まず、(1)としまして、非課税限度額の算定及び均等割の軽減の判定の基礎となる扶養親族の見直しでございます。所得税並びに住民税の扶養控除について、その対象となる扶養親族から年齢三十歳以上、七十歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされました。個人住民税におきましては、低所得者層の負担を考慮し、所得金額が一定額以下の方については、均等割、所得割は非課税となる制度及び一定の条件に該当すれば、均等割の額が軽減される制度がございます。それらの算定の際には、扶養親族の有無及び人数が考慮され、例えば扶養親族なしの場合は、非課税限度額が給与収入でいいますと百万円のところ、扶養が一人いる場合には百五十六万円までとなる等の規定がございます。これらの扶養親族につきましても、扶養控除と同様に、年齢三十歳以上、七十歳未満の国外居住親族であって、記載の①から③のいずれにも該当しない方を除外するものでございます。  本改正は、住民税におきましては、令和六年一月一日より施行されます。  次に、(2)として、源泉徴収関係書類の電子提出に係る要件の見直しでございます。給与所得者及び公的年金受給者が支払い者に対し、扶養親族申告書、その他の源泉徴収関係書類を書面による提出に代えて、電磁的方法による提供を行う際に、税務署長の承認を不要とするほか、退職手当等についても新たに電磁的方法による提出を認める等の措置を講じるものでございます。  本改正は公布の日施行となります。  続いて、(3)として、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の見直しでございます。医師の処方にある医療用医薬品から転用された市販薬を購入した場合に、医療費控除として認められる特例が平成二十九年度より実施されておりますが、今回対象となる医薬品の範囲について見直しを行った上、その適用期限を五年間延長するものでございます。  本改正は令和四年一月一日施行となります。  次に、(4)としまして、軽自動車税種別割グリーン化特例の見直しでございます。このグリーン化特例とは、環境性能の優れた新車の軽自動車を取得した年度の翌年度分の税率をその年度に限り軽減するもので、平成二十七年度取得分から実施されておりますが、燃費基準等の見直しを行った上で、令和五年度課税分まで適用期限を二年間延長するものでございます。  裏面を御覧ください。今回の改正内容は、表の右側にお示したとおりでございます。これを令和五年度課税分まで適用するものでございます。  本改正は公布の日に施行となります。  次に、(5)としまして、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の見直しでございます。下の参考の表でお示ししたとおり、所得税において本来十年間の控除期間を十三年間とする特例の対象を令和四年末までの入居者に延長することに伴い、住民税においても、当該処置の対象者については、同様の控除を行うものでございます。  本改正は公布の日に施行となります。  最後の(6)としまして、その他の規定の整備でございます。地方税法等関係法令の改正に伴う所要の整備及び引用条番号の条ずれ解消等の規定の整備を行うものでございます。  施行日は、改正内容により、公布の日もしくは令和四年四月一日でございます。  最後に、3の周知方法でございます。今回の条例改正の内容につきましては、公布後、速やかに区ホームページで周知を図ってまいります。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 扶養控除の見直しなんですけれども、これは令和六年なので、少し先ですが、例えば世田谷区においてどれぐらいの税収への影響というのはあるんですか。 ◎古川 課税課長 これにつきましては、国外でどれぐらいの扶養されている方がいるかというのはまだつかめていないんですが、実務上から見ますと、それほど多くはないものと見ております。したがって、税収に対する影響はほとんどないとは考えております。今後、検証を進めたいと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 続きまして、次に、⑦財産(世田谷区立教育総合センター用一般什器、備品等)の取得について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、財産(世田谷区立教育総合センター用一般什器、備品等)の取得につきまして御説明いたします。  本件は、令和三年十二月開設予定の世田谷区立教育総合センターの開設に向けた初度調弁として、基本的な什器、備品類を一括購入するものでございます。  本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づきまして、第二回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は、四月六日に指名競争入札により行いました。  契約金額は一億二千三百八十六万円で、落札者は株式会社三陽堂でございます。  納期につきましては、令和三年十一月十九日となっております。  購入数は総計二千百九十五点、設置施設は世田谷区立教育総合センターでございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、報告①令和二年度世田谷区繰越明許費繰越計算書及び②令和二年度世田谷区事故繰越し繰越計算書の二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 では、令和二年度繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書につきまして、併せて御説明させていただきます。  本件につきましては、地方自治法施行令において区長が五月三十一日までにこの繰越計算書を調製し、次の議会に報告するということで定められていることから、お手元の繰越計算書によりまして六月の定例会で御報告をさせていただくものでございます。  初めに、一番の繰越明許費でございますが、ワクチン住民接種関連新型コロナウイルス感染症防止対策、それから公共工事の前倒しなどにより全部で八十五件の繰り越しとなっておりまして、いずれも令和二年度中の一般会計補正予算におきまして議会の承認をいただいております。こうしたことから、詳細については説明を省略させていただきます。  繰越額は議決額のうち、事業の進捗などによる支出済額を除きまして、百四十三億七千九百七十五万五千円となってございます。  続いて、2の事故繰越しでございます。この事故繰越しにつきましては、年度内での事業等の完了を予定していたところ、あらかじめ予測できないやむを得ない事由等により完了できず、年度内に支出が終わらなかったものにつきまして、財源を翌年度に繰越しをさせていただくというものでございます。  一つ目のスポーツ施設改修工事と二つ目の区立特養施設短期入所生活介護運営事業につきましては、いずれも新型コロナウイルスの影響により、部品の供給等が遅れたということにより、年度内に支出が終わらなかったものでございます。  次に、三つ目の地区計画策定でございますけれども、こちらは外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画策定等支援業務委託につきまして、受託者の本社のサーバーが第三者からのサイバー攻撃によるコンピューターウイルス感染によりまして、この契約に基づいて作成していたデータにアクセスできないという状況になってしまいまして、成果物の作成に支障を来したということから年度内に終了することができなくなったというものでございます。  事故繰越しの合計額になりますが、一千四百五十九万二千円となってございます。  なお、別添でつけております別紙1、別紙2でございますけれども、各予算事業の繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書となってございますので、後ほど御確認いただければと存じます。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆あべ力也 委員 今御説明いただいた2の地区計画の策定の中でのサイバー攻撃に遭ったという内容ですけれども、そこまでは分かりましたけれども、その後、どういうふうになったんですか。サイバー攻撃でデータが読み込めないというのは、その後は復旧したんですか。 ◎五十嵐 財政課長 受託者のサーバーがサイバー攻撃を受けて、その受託者がサーバーにアクセスできない状況になりました。その後、復旧作業ですとか、どういったデータが見られたのかということを全て調査しまして、今は復旧しているところでございます。  なお、そのサイバー攻撃により区の委託した業務のデータが第三者に閲覧されたという記録は残っていなかったということですので、区のデータは何も見られていない、安全だということが確認できております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、③令和三年三月分例月出納検査の結果について、理事者の説明を願います。 ◎後藤 総務課長 令和三年三月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、少々お待ちください。お願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、(2)令和三年度主要事務事業についてですが、こちらは非常にボリュームの多い資料ですので、説明については要点を絞っていただくようお願いをいたします。また、質疑につきましても極力絞っていただき、後ほど個別で対応していただくなど委員会運営に御協力をお願いいたします。  それでは、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 令和三年度の主要事務事業について御説明いたします。  お手元の資料の表紙をおめくりいただき、目次のほうを御覧ください。まず、各項目の説明の担当と順番につきまして御案内いたします。目次の左側の列の一番上、世田谷区総合教育会議から左側の列の一番下、お問い合わせセンター運営までが政策経営部が御説明いたします。右側の列の一番上、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策から障害者雇用の推進までは総務部、次の公有財産の有効活用から債権管理の強化までは財務部、次の公共建築保全業務の推進が施設営繕担当部、次の効果的な新公会計制度の運用から支出命令のホームページ公開に向けた取組みまでは会計室が御説明いたします。また、一番下は企画総務領域全体の新実施計画(後期)でございます。  次に、表の様式でございますが、一ページを御覧ください。区分欄から右に、事務事業名及び所管課、それから令和三年度事業、予算、事務事業の内容及び手法を記載してございます。  それでは、私のほうから政策経営部所管の主要事務事業について御説明いたします。  まず、一ページですが、世田谷区総合教育会議でございます。平成二十七年四月に施行されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、自治体の首長と教育委員会が連携して教育政策の方向性を共有し、推進するものでございます。今年度も教育ビジョンの重点事項や今日的なテーマについて議論を進めてまいります。  なお、会議の開催手法につきましては、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえまして、インターネットライブ配信等の会議形式も視野に実施してまいります。  二ページから四ページを御覧ください。計画行政の推進でございます。基本構想を実現するため、基本計画、新実施計画(後期)について、計画目標の達成に向け、施策や事業の取組を推進してまいります。  三ページに記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会全体の価値観や行動が大きく変容しつつある状況の中で、世田谷区政策方針を踏まえながら、次期基本計画の策定も見据え、重点的な取組を明確にした区民に分かりやすい計画として、(仮称)世田谷区未来つながるプラン(実施計画)、そちらのほうを策定してまいります。こちらについては、後ほどまた御説明をさせていただきます。  五ページから八ページを御覧ください。自治権拡充に向けた地方分権改革と都区制度改革でございます。六ページに記載のとおり、地方分権改革の一つであります提案募集方式について、積極的な活用を区独自で行っております。  また、八ページに記載のとおり、自治権拡充の検討について、令和二年度に実施しました政令指定都市との事務比較や地方交付税のシミュレーション等の基礎調査、研究を踏まえまして、さらなる検討に取り組んでまいります。  九ページを御覧ください。外郭団体の改善でございます。外郭団体改革基本方針に基づきまして、外郭団体所管部において、団体事業への考え方を整理し、課題を把握した上で、庁内PTを中心とした検討体制により、各団体の設立目的に沿って、専門性や事業の必要性を検証し、役割に応じた団体の在り方を見直すなど、年度内に見直しの方向性をまとめてまいります。  一○ページを御覧ください。行政評価の推進でございます。新規事業として開始しまして、三年程度を経過した事業や、成果や手法に課題を有する事業を中心に評価対象事業を抽出し、成果指標や単位当たりコストなどにより、客観的な分析を行うとともに、必要性、有効性、効率性等の視点から総合的な評価、検証を実施してまいります。  一一ページを御覧ください。行政経営改革の推進でございます。コロナ禍の影響によって浮かび上がった課題等を踏まえ、次期実施計画における行政経営改革の取組を策定してまいります。  一二ページを御覧ください。業務改善の推進でございます。行政経営改革の一環として、業務のプロセスを作業ごとに切り分け、手順や所要人員、時間を分析し、その結果を基に、業務手順の見直しや業務の自動化、業務切り出し委託などによる定型的業務の効率化に取り組んでまいります。  一三ページを御覧ください。マッチングによる政策の推進でございます。基本計画の視点に掲げております縦割りを超えた様々な分野をつなぎ、組合せによる政策を進めてまいります。また、行政評価より横断的連携や参加と協働の実績を抽出し、マッチング事例集を作成するなどの啓発を行い、マッチング意識の定着を図ってまいります。  一四ページを御覧ください。官民連携の推進でございます。官民連携指針に基づき、民間企業等から提案募集や、区がテーマを設定して解決に向けたアイデア等を募集するテーマ設定型の手法の活用等によりまして、区の政策課題の解決に向けた官民連携の取組を進めてまいります。また、世田谷区DX推進方針に基づき、民間企業等が有するデジタル技術の知見を生かした官民連携を進めてまいります。  一五ページを御覧ください。寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進でございます。ふるさと納税に起因する区民税の減収による諸課題への対応、それから寄附文化の醸成を図るため、世田谷区ふるさと納税対策本部を通じ、世田谷区新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金をはじめとした取組や、基金への寄附を促進するよう、広報活動の充実、それからふるさと納税制度見直しに向けた国への働きかけなどを行ってまいります。  一六ページから一八ページを御覧ください。情報化の推進でございます。情報化事業計画の目標達成に向けまして、各個別事業の進捗管理を行い、推進してまいります。  また、一七ページに記載のとおり、新たなICT技術を活用した情報化推進といたしまして、モバイル端末や新たな技術の業務利用による行政事務の効率化を図り、世田谷区役所版働き方改革の実現に向けた取組を進めてまいります。  本庁舎等整備の進捗に合わせて、本庁舎等のネットワーク、共通基盤システムに関し、事業継続性を強化した整備計画を立案し着手してまいります。  一八ページに記載のとおり、政策方針である新型コロナウイルス感染症への対策として、分散勤務など柔軟な勤務体制、またオンライン会議の促進のため、オンライン会議用PCを拡充してまいります。さらに、情報化事業計画に引き続く、情報化事業計画、調整計画を策定し、DX推進を支える次期システムの検討に取り組んでまいります。  一九ページと二○ページを御覧ください。せたがや自治政策研究所による政策研究でございます。区の政策形成基盤の強化を図るため、地域コミュニティーの実態に関する調査、地域行政に関する調査研究に取り組んでまいります。また、次期基本計画に向け、コロナ禍の影響も踏まえた将来人口推計の補正推計を行ってまいります。さらに、教育総合センターと連携した研究活動に取り組んでまいります。  二一ページを御覧ください。基幹統計調査でございます。本年六月一日を調査期日として実施される令和三年経済センサス活動調査について、関係機関と連携し、円滑に行ってまいります。  二二ページを御覧ください。持続可能な財政基盤の維持でございます。新型コロナウイルス感染症の状況や地域経済の動向など、区財政への影響を見極めながら、特別区税や特別区交付金などの歳入の見通しを適切に見込むとともに、本庁舎等整備をはじめとした投資的事業への基金と起債の計画的な活用など、財政負担の平準化も図りながら、行政経営改革の取組を一層進め、財政の持続可能性を維持できる財政見通しを示してまいります。  二三ページと二四ページを御覧ください。「区のおしらせ せたがや」の発行でございます。定期号と特集号を発行し、また広報紙をいつでも好きなときに閲覧できるアプリや多言語に自動翻訳し、読み上げる機能等を有するアプリを活用するなど、広く区民に情報提供を行ってまいります。  二五ページを御覧ください。FM放送でございます。非常時の緊急放送のほか、平常時は区の取組や事業、生活に役立つ情報などを提供する「世田谷通信」や防災・防犯インフォメーションなどの番組を放送してまいります。  二六ページから三○ページを御覧ください。区政PRでございます。二八ページに記載のとおり、区政概要の発行につきまして、事業手法の見直しとしまして、令和三年度から図書館等での閲覧使用分以外の冊子の作成を中止としまして、区ホームページでの電子データにより公開してまいります。また、三○ページに記載のとおり、令和二年度に開始しました新型コロナウイルス感染症対策に係るLINEを活用した情報提供サービスの実証実験を踏まえ、令和三年度よりツールの機能と性能を生かした情報発信を行ってまいります。
     三一ページと三二ページを御覧ください。区民の声でございます。区長へのメールや区長へのはがきによる区民からの意見等の把握をはじめ、区政モニター、それから区民意識調査、区民意見募集などを行い、区の施策や事業展開の参考にしてまいります。  三三ページを御覧ください。お問い合わせセンター運営でございます。区に関する様々なお問合せに迅速に対応してまいります。  それから、ページが飛びまして恐縮ですが、五三ページと五四ページを御覧ください。一番最後のページになります。こちらが企画総務領域全体の新実施計画(後期)の取組でございます。記載の取組を進めてまいります。  政策経営部からの説明は以上でございます。 ◎後藤 総務課長 総務部所管につきまして、主に三点御説明いたします。  三四ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策でございます。引き続き、職員の健康管理や職場の応援体制の構築などに取り組み、組織全体として業務体制の確保を図るとともに、コロナ本部会議事務局として、庁内情報共有、連絡調整、議会への情報提供を行ってまいります。  次、二番目、三五ページでございます。公文書管理制度、情報公開制度及び個人情報保護制度の徹底並びに情報セキュリティの確保でございます。公文書管理条例につきまして、重要公文書の取扱いに関する規定を設けるため、今年度条例改正を行う予定でございます。また、区報や区のホームページなどを通じまして、広く区民に対して公文書管理制度、情報公開制度及び個人情報保護制度の周知を図ってまいります。  ちょっと飛びますが、続きまして、四一ページを御覧ください。障害者雇用の推進でございます。法定雇用率を充足し、またさらに雇用率の向上を図るため、計画的に障害者を採用するとともに、障害のある職員が安心して安定的に働くことができる職場づくりに全庁挙げて取り組んでまいります。  総務部所管は以上でございます。 ◎阿部 経理課長 それでは、四二ページを御覧ください。財務部所管の主要事務事業につきまして御説明いたします。  まずは、公有財産の有効活用でございます。世田谷区の公有財産有効活用指針に基づきまして、区有地等の現況を調査し、区事業での利用や民間事業者への貸付け、売払いなどの活用に取り組んでまいります。  続いて、その下、災害時の物資確保の一環としまして、指定避難所の電源を補完するため、電源として活用できる車両を取り扱う事業者との災害時協力協定の締結を進めてまいります。  次、四三ページを御覧ください。入札・契約制度の改善でございます。引き続き透明性、競争性、公正性を確保するとともに、社会状況の変化に伴う諸課題に対応した制度改革の検討を進めてまいります。  引き続きまして、四四ページを御覧ください。公契約条例の適正な運用でございます。本年二月の公契約適正化委員会の答申を踏まえまして、条例の周知徹底や労働条件の調査、確認の充実等とともに、入札制度改革の取組を進めてまいります。  四五ページを御覧ください。区税の賦課でございます。公平かつ適正な賦課による区税の確保に努めてまいります。事業者に給与支払い報告書等の提出を勧奨し、特別徴収対象者を増やすことで確実な税収へつなげるとともに、コロナ禍における税務手続のさらなる電子化につきまして、税制改正や国の方針等に基づき、適正に対応してまいります。  四六ページを御覧ください。区税徴収の推進でございます。引き続き、収納率の向上と納付方法の利便性向上に努めてまいります。記載にございますとおり、あらゆる手段を活用して徴収に努めるとともに、スマートフォンを活用した電子マネー決済の導入に向けた準備も進めてまいります。  続いて、四七ページを御覧ください。債権管理の強化でございます。区が有する債権につきまして、全庁を挙げた取組により、適正な管理と一層の徴収強化を図ってまいります。現行の債権管理重点プランに基づきまして、債権を有する担当課と情報共有を図り、収入未済の縮減と一層の債権管理の適正化に努めるとともに、令和四年から五年の次期重点プランの策定に取り組んでまいります。  財務部所管分の説明は以上でございます。 ◎並木 公共施設マネジメント課長 施設営繕担当部所管の主要事務事業について御説明申し上げます。  四八ページを御覧ください。公共建築保全業務の推進でございます。公共施設整備方針、公共施設等総合管理計画及び公共施設省エネ指針に基づきまして、良好な建物のストックを形成、維持し、コストを管理、推進し、併せて、工事の安全管理とスケジュール管理を徹底して円滑な事業推進を図るというものでございます。内容としましては、建設コストの管理、既存施設の適正管理、公共施設等総合管理計画及び建物整備・保全計画に基づく取組と進行管理等、四九ページにございます公共施設等における量、質の適正化、公共施設マネジメント推進のための環境整備を進めてまいるというものでございます。  その他、各所管予算の工事、設計案件については、四九ページ、五○ページに記載のとおりでございます。  施設営繕担当部所管の説明は以上でございます。 ◎原田 会計管理者 私からは、会計室所管分について御説明いたします。  五一ページをお開きください。効果的な新公会計制度の運用でございます。一番右の欄、1の財務諸表の作成及び公表、3の主要施策の成果、4の研修については昨年度と同様です。また、今年度から情報公開をさらに充実するために、新たな取組として、2に記載の事業別の財務諸表を公開します。  続きまして、五二ページをお開きください。支出命令のホームページの公開に向けた取組みについてでございます。区民への積極的な情報提供の観点から、来年度に向けて支出命令の件名等をホームページで公開するための準備を行うものでございます。  私からは以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは、先ほども申し上げましたが、個別で対応していただく際の理事者の御協力のほど、よろしくお願いをいたします。  ここで理事者の入替えを行いますので、少々お待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、(3)次期実施計画の策定について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 次期実施計画の策定について御報告いたします。  まず、1の主旨ですが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、働き方やコミュニケーションの在り方、デジタル化の進展など、社会状況は大きく変わりつつあります。また、区の現在の新実施計画(後期)につきましては今年度までの計画となっており、基本計画についても、令和五年度で期間満了となります。  こうした状況におきまして、令和四年度及び五年度の次期実施計画につきましては、これまでの計画の継続ではなく、次の基本計画にもつながる計画としていく必要があることから、昨年度策定しました世田谷区政策方針も踏まえ、新たな政策の柱を設定し、重点的な取組を明確にした新たな計画として再構築し、仮称ですが、世田谷区未来つながるプラン、そちらのほうを作成してまいります。今回策定に当たっての基本的な考え方を取りまとめましたので、御報告させていただくものです。  2の策定にあたっての考え方について、まず、(1)の社会状況の変化についてです。①としまして、新型コロナウイルス感染症の影響です。コロナ禍により、社会全体の価値観や行動の変化が生まれておりまして、区民の健康と生命を守り抜くことを第一に、感染拡大防止と区民や事業者の社会経済活動の維持活性化の取組を進めていく必要があります。また、経済への打撃も多く、国の公表しております実質GDPについて、二○二○年度はリーマンショックを上回る落ち幅となり、引き続き厳しい区民生活や区の財政状況が見込まれます。複数年にわたり、コロナ以前の水準への回復が見込めない前提で、持続可能な行財政運営を確保するとともに、事務事業の見直しを進めていく必要があります。  ②に、SDGsの推進です。コロナ禍において、SDGsに対する認識が改めて広がっており、自治体レベルにおいても、分野横断的な取組を推進していくことが求められます。  二ページ目を御覧ください。③に、人口構造の変化です。これまでの人口推計では、一貫して増加傾向が続くと見込んでいましたが、本年四月一日時点の人口は、基本計画策定時から初めて前年度を下回りました。子育て世代の人口が減少し、五十代以上の年代は増加傾向が続いています。また、外国人の人口は昨年度から減少に転じています。超高齢社会が一層進展していく中、誰もが生き生きと暮らし、活躍できる社会の構築が求められます。こちらの参考に記載しております表では、表1で四月一日時点の人口推移、表2で直近五か月の人口推移をお示ししております。  ④は大規模自然災害の発生です。近年、地球温暖化の影響と考えられる気候異変が頻発するとともに、大規模な地震も発生しています。災害から区民を守るため、さらなる防災、減災の取組を強化するとともに、気候変動を緩和する取組を着実に進め、安全で災害に強いまちづくりを実現する必要があります。  ⑤として、高度情報化社会の到来とデジタルトランスフォーメーションです。DXへの取組がコロナ禍により、様々な分野で広まっています。急速に変容する区民生活に応じた新たな行政サービスを構築するとともに、新しいスタイルでの働き方による区の業務の効率化、区民視点での改革を一層進め、変革していく必要があります。  三ページを御覧ください。最後に、地域コミュニティの変化です。コロナ禍による外出自粛やテレワークの急速な普及など、地域で過ごす時間が増えたことで地域への関心が高まる一方、行動変容により人の交流が失われ、身近な地域で互いに支える力の減少が懸念されるなど、地域コミュニティーの在り方が問われています。本庁、支所、まちづくりセンターを有機的につなぐ地域行政制度を基軸に、より住民に身近できめ細やかな施策を展開し、誰もが互いに支えあい、安心して住み続けられる共生社会の形成に向けて取り組む必要があります。  次に、(2)では、これまでの新実施計画の振り返りを行っております。新実施計画では、基本計画で掲げたマッチングによる横断的連携や区民、事業者等との参加と協働の取組を進めてまいりました。  二つ目の丸にありますとおり、基本計画で掲げる六つの重点政策に基づき、保育待機児の解消、地域包括ケアの地区展開による身近な地区での相談体制の確立など、着実に推進してまいりました。  三つ目の丸ですが、この間のこうした取組によりまして、参加と協働により政策を進める場や体制は整いつつありますが、区民が主体的に地域を運営する住民自治の拡充を進めるためには、引き続き参加と協働を軸に組織横断的連携、区民や事業者等との連携による取組を一層推進していく必要がございます。  また、コロナ禍での区民参加について、ICT等を活用した手法の見直しも必要となってまいります。地域行政制度についても、現在見直しを進めており、引き続き議論を深める必要がございます。  次の(3)では、次期実施計画策定に当たっての基本的な考え方をお示ししております。一つ目としましては、冒頭にも申し上げましたとおり、社会状況が大きく変化する中で、現在の計画の継続ではなく、政策方針を踏まえ、次期基本計画においても柱となり得る新たな政策の柱を設定し、二年間で重点的に取り組まなければならない事業を本計画に位置づけてまいります。  四ページを御覧ください。二つ目として、先ほど触れましたとおり、組織横断的連携や区民事業者等との参加と協働により進める施策を計画に位置づけてまいります。  三つ目に、区民に分かりやすく重点的な取組を明確化するため、施策体系や計画の構成を見直し、個別に作成されている分野別計画に掲げる取組については、基本的に本計画には位置づけず、個別の計画で進捗管理を行うこととするというものです。  また、引き続き世田谷区総合戦略を包含する計画としてまいります。  続いて、3の新たな施策体系、計画の構成について、まず、(1)の四つの政策の柱による計画です。基本計画の重点政策と政策方針を基に、四つの政策の柱を新たに設けてまいります。一つ目の柱は、高齢者・障害者をはじめ区民の健康と生命を守るです。コロナの影響や大規模自然災害に対して、安全で災害に強いまちづくりを進めるとともに、区民の健康維持増進、生命を守る取組を推進してまいります。  二つ目の柱は、区民・事業者の活動を支え、地域活性化です。コロナによる影響を受けた区民や事業者を支えるとともに、地域コミュニティーを再構築し、地域を活性化してまいります。  五ページを御覧ください。三つ目の柱は、子ども若者の学びと育ちです。誰一人取り残すことのない個別最適化された学びの基盤を構築するとともに、子どもの育ちを支え、子育てを支援してまいります。  四つ目の柱は、新たな自治体経営~コロナ後を見据えたまちの活力創出~になります。大きく社会経済状況が変化していく中で、コロナ後、オリパラ後を見据えた新たな自治体経営の取組を推進し、町の活力を創出してまいります。  別紙1を御覧ください。こちらは政策の柱の考え方をまとめたものになります。一番左が現在の基本計画と政策方針の考え方となっております。社会状況の変化などを踏まえ、(仮称)未来つながるプランでは、四つの政策の柱に再構築します。プランの実施状況や個別の分野別計画の取組を踏まえ、次の基本計画の検討につなげてまいります。  別紙2を御覧ください。四つの政策の柱に基づく施策の体系について、区民に分かりやすい体系とするために、こちらの下の図にありますように、政策、施策、施策を構成する事業の構成として見直しを図ってまいります。  またかがみ文の五ページにお戻りください。中段やや上の四角囲みの四つの柱に位置づける施策の考え方についてです。区として重点的に取り組まなければならない組織横断的連携や、参加と協働により推進するものについて、施策の優先順位を整理し、選択と集中を図った上で本計画に位置づけてまいります。  具体的には、下に位置づけるものとありますが、一つ目に、新規条例制定などの大きな動きのある施策、また二つ目に、四つの柱を構成する核となり、重点的に取り組まなければならない組織横断的連携や、参加と協働により推進する施策を位置づけてまいります。位置づけないものとしましては、個別の分野別計画に掲げる取組、施設整備などのハード系の事業、新型コロナウイルス感染症対策については、基本的に本計画ではなく、個別に進めていくものとして整理をさせていただいております。  次に、(2)の分野別計画に掲げる主な取組みについてですが、四つの政策の柱には位置づけませんが、六ページのほうの一番上のイメージにありますとおり、一覧で主な取組を掲載する予定としております。  (3)のDXの推進につきましては、四つの柱や行政経営改革の取組とは別に、新たに単独の項目として整理してまいります。  (4)の行政経営改革の取組みについては、現行の三つの基本方針と十の視点に基づく考え方や体系を維持した上で、新たな取組項目の反映による内容の充実を図ってまいります。「また」以降にありますとおり、新庁舎建設を契機とした働き方改革などの取組や、コロナ禍により、新たに浮かび上がった行政課題に対応するため、新しく取り組むべきもの、見直しを行うべきものなど、新たな行政経営改革の項目として反映し、集中的に取り組んでまいります。  なお、DXの取組については、先ほど申し上げましたとおり、単独の項目として整理してまいりますが、特に効果額を生むものなどについては、行政経営改革の取組としても位置づけてまいります。  (5)のSDGsの推進については、施策ごとにSDGsの十七のゴールとの関連性を明らかにし、横断的な施策展開を図ってまいります。  4の今後のスケジュールについては記載のとおりです。  5は、次期基本計画の改定に向けてです。刻々と変化する社会状況を捉えまして、機能的、実践的な計画とするとともに、区民への分かりやすさ、基本計画と実施計画の関係性を明確化し、区の最上位計画である基本計画に基づく計画行政を実行していくため、基本計画と実施計画の一体化も視野に検討を進めてまいります。  また、七ページになりますが、計画期間についても、現在の基本計画十年、実施計画四年、四年、二年のサイクルを、基本計画を八年とし、四年ごとに見直しを図るなど、計画期間の見直しについても検討してまいります。  別紙3を御覧ください。上段には現行のサイクルのままとした場合の計画のスケジュールを、下段のほうには基本計画と実施計画を一体化し、八年の計画期間とし、四年で中間見直しを行う場合を記載し、それぞれの期間を比較しています。  またかがみ文の七ページにお戻りいただきまして、最後に6のその他ですが、(1)の新実施計画後期の推進状況についてですが、今年度は最終年度であり、修正計画がないことから、これまでのような冊子としては作成せず、行動量の実績のみを一覧としてまとめたものを作成する予定です。  また、(2)の人口推計については、これまで御案内のとおり、七月をめどに人口推計を行い、本計画の素案にも反映してまいります。  御報告は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 SDGsについて伺います。SDGsという概念を取り入れてから今回が初めての実施計画の策定ではないかと認識をしているんですが、今回推進というところまで念頭に置くようになった上で、具体的に、先ほど十七個ゴールがあるということもお話がありましたが、そのうちのどの分野が具体的に新たに取り入れられるのか。例えば性別の不平等をなくしていきましょうみたいな話は、もう恐らく多分、戦後すぐぐらいから世田谷区も取り組んでいらっしゃるはずで、そういったことを別に、SDGsの中でも何一つ真新しいことをやらないわけです。一方で、新たにこの十七個のゴールのうち、どんな概念を取り入れていくのかということをしなければ、わざわざ横文字を並べてこういったものを導入することにコストをかける必要はないと思うので、具体的に新たなことは何をするのか伺います。 ◎松本 政策企画課長 今回、この実施計画の策定に当たっての考え方をお示しさせていただいているわけですけれども、SDGsについても、やはりこの間、実施計画の中でもなかなか関連づけであるとか、区の取組というのを明示してこれておりませんでしたので、この機会にそういった関連性等を分かりやすくしていきたいというふうに考えています。  取組の具体的なものにつきましては、こういった考え方を基に、現在庁内のほうに調査をかけているところになります。これから組み立てていくような形にはなりますけれども、こちらの意図としては、四つの柱、政策の柱などもお示ししながら、そういったところで、各庁内の取組の中で、どういったものをピックアップするかというのを今後、整理していきたいと、そういったふうに考えております。  例えば今お話がありましたけれども、四つの柱、別紙1のところに、未来つながるプランの四つの政策の柱を記載させていただいておりますが、その④の新たな自治体経営というところの中には、例えば目的・方向性というところでは、環境であるとか、まちづくり、多様性というような形で記載をさせていただいております。こういったところでSDGsの取組というところを入れていきたいというような、そういったふうに考えております。 ◆そのべせいや 委員 要望にしておきますが、既に区役所で何年も実施をされている事業をSDGsという看板をつけて、そのSDGs表みたいなところに十七項目プロットをして、これだけSDGsに世田谷区は取り組んでいますということは、プロットしただけで何も新しいことは進んでいません。なので、ぜひその十七個プロットしたのであれば、そのうち足りない項目はどこなのか、どれだけ足りないのか、そこに向けて何をしていくべきなのかということを、SDGsという取組を始めるのであれば、新たな取組をぜひ進めていただきたい。既存の取組を並べてやっています感だけを出すのは絶対に避けていただきたいというのを要望しておきます。  続いて、資料の四ページ目に表で記載をされていると思うんですが、この計画のイメージという三角形のそのイメージ図について伺いたいのですが、これは四年更新で、目の前の課題に対応していく実施計画の上に、十年スパンの基本計画、二十年スパンの基本構想というものが配置をされていると読み取っているのですが、通常であれば、大きな構想があって、それに基づいてといいますか、そこを礎にして具体的な方策に落とし込んでいくという計画策定が一般的ではないかと想定をしているところなのです。目の前の課題感を一番下に据えて、未来の姿を見据えていくというふうに読み取っているんですが、そういった計画の策定の仕方だと、積み上げ式で未来に新しいものをつくっていこうということを実行するのは非常に難しいと思うのですが、この表から読み取っている私の理解が間違っているのか、それとも世田谷区がどういう方向性でこの基本構想を捉えているのかというところについて伺いたいです。 ◎松本 政策企画課長 基本構想、基本計画とそれから実施計画とありますが、基本構想はこの先二十年を見据えた世田谷区としての大きな方針というふうに考えております。そういった方針というのは基本ありまして、それを踏まえ、今後の十年間の目標、区としての最上位の計画が基本計画だというふうに考えております。その基本計画を具体的にこの四年間の中でどう実現していくかというところが実施計画だと思っておりますので、このイメージ図のところでは、ピラミッドの上に、一番高いところに基本構想があり、基本計画があり、実施計画があって、そういったことで示させていただいたと、そういったものになります。 ◆あべ力也 委員 全体を通して、新たな取組とか、そういうことの説明に関してはよく分かりましたけれども、実施計画を定めていく場合の側面として、SDGsなんかはまさしくその目標としてゴールということを実現していきましょうという内容なんです。ですから、私はやっぱり実施計画の中で何を目標にしてやっていくのかというようなことの視点として、全体を見たときに、どうもちょっと抜けているなという部分が散見されるんです。  それは何かというと、まずはコロナ禍で、大変疲弊をした財政の再建とか、そういうことに向けた出口戦略をどういうふうにしていくのかという問題で、その上で、このDXとか、そういう新たな国や地方全体が変わろうとしている中で、地方の自治体の行政も、例えば職員の人員計画がどういうふうに今後変わっていくのかとか、それに対するDXに関する支出に関しての経費の問題と、あとその人員に対する人件費の問題とかというようなことに関して、どういうバランスを取っていくのか。  いわゆるDXによって効率化する分を、じゃ、人員とか、そういうことにはどういうふうにこれは考えていくのか、そういった視点が、私はこの中には、これもやりますよ、あれもやりますよ、DXをやりますよと言っているんだけれども、じゃ、DXって最終的な目標って何なのといったら、効率化じゃないですか。でも、これは、DXって経費は今よりすごくかかるんですよね。そうすると、その経費を捻出していくということは、逆に言えば、人件費を今後削減していくということにつながる、人員を削減していくということにつながるんじゃないかなと僕は思うんですが、その辺の全体的な人員計画とか、経費の問題とかという視点がどうも、ちょっとこれは実施計画の中にないのかなというふうに思うんですが、副区長、その点についてはどうですか。 ◎宮崎 副区長 今御指摘いただいていることについてはきちっと受け止めたいと思いますけれども、まず、個々の計画そのものの部分がここから消え去っているわけではなく、当然その土台となっている部分のベースがあればこそ、今般の御提起しています、ややもすると実施計画が、五月雨式に今までつくってきて、ここに、ある意味、区側としても、重点施策というところに予算を投下していく、こういう方式を取ってきたわけです。一つは、背景的に、社会が変わってきて、財政上もかなり逼迫してくるということも分かっているわけですから、手法を含めても土台から変えていかなきゃいけない。今お話しのDXをまさにそのツールにしなければいけないということはもう間違いないですし、区民の方も今後、一緒にこの行政の部分を手を携えてやっていただくという参加と協働という理念を出しているわけですから、これを具体的に進めていくという手法も一つの選択としてなければ、多分なかなかその自治体経営そのものがやっぱりおぼつかなくなってくるということは目に見えています。  そういう意味では、それを今までの基本構想、基本計画をずっと引っ張っているだけではなかなか立ち行かなくなってくることを、皆さんとも、議会ともいろいろ御協議する中で、どの方向に行くのかということをこれからやりたい。SDGsも挙げましたけれども、これはまさに今後の自治体の尺度の部分に、企業も同じだと思いますけれども、多分表れてくると思いますので、やっぱりこの観点は避けられない。  今、そのべ委員からもありましたように、今やっていることを並べるということではなくて、やっぱりどこに世田谷区は集中するのかということをきちっとやっていかないといけないんですけれども、ただ、SDGsのやっぱり一つの利点は、つながることで、この一つの目標だけが際立っては駄目なんだと思うんです。これをやることでこちら側をカバーするという概念もなければいけないと思うので、こういうことは、やっぱり区の中心となる計画の中にきちっと据えておかないと、どことどこの所管が連携、連携という言葉で今まで言ってきましたし、議会側からもいろいろ御指摘いただく中で、いろいろ所管と連携していきたいと思いますが、実際のところ、どこまでの連携ができていて、どこまでが連携できていないのかというのは、やっぱりこの間、なかなかお答えができていないということもあります。  こういう計画の中から、きちっとそういう意味でのひもづけを示して、かつ、最後に基本計画と実施計画を分けてつくってきているというような部分に、当然基本計画があって、実施計画なんですけれども、この実施計画というタームが四年というところに限定していると、どうしても次の段階でやればいいというふうになっているのか、それがさっき言ったように社会が変わってきちゃっているんで、もう追いついていかない、修正というレベルではなくなっていますので、ここでは、一応こちらから案としてお示ししているのは、だったら、基本計画の中にそういう要素も取り入れて、一つの継続体系の中できちっとお示しすることで、区民にも分かりやすく御説明ができるんじゃないかと、こんなふうに考えてこの案をお出ししているつもりです。  今長く話してしまいましたけれども、御指摘のあったものはきちっと受け止めますし、その部分についてのものを、言ってみればベースとなる人の問題や財政の問題というのはきちっと根っこを押さえた上で、この計画を出していきたい、こんなふうに考えています。 ◆あべ力也 委員 私が指摘しているのは極めて単純で、行政のコストをいかにスリム化して、区民に対する福祉、区民サービスをいかに最大化するかということでありますから、その点について、実施計画でも丁寧に区民に分かりやすいような計画にまとめていただきたいと、これは要望しておきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、(4)世田谷区の自治権拡充検討に伴う基礎調査・研究について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 世田谷区の自治権拡充検討に伴う基礎調査・研究について御報告いたします。  区では、地方分権の時代にふさわしい持続可能で自立した真の基礎自治体を目指し、さらなる自治権拡充に関する検討を進めております。現在の都区制度の下で、権限や財源において一部制約されている状況の中で、区は地域の実情や区民生活の実態に即した総合的な行政サービスと持続可能な自治体経営の仕組みを目指し、権限の拡充検討について、既存の枠にとらわれず取り組んでいるところです。このたび、昨年度、事業者と共同で基礎調査、研究を行いましたので、御報告するものです。  なお、昨年九月三日の地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会におきまして、財政シミュレーションを中心に一度中間報告として御報告させていただいておりますが、本日はその後の検討を含めた報告でございます。  1の基礎調査・研究の概要ですが、これまでの区の検討を土台とし、財政シミュレーション、政令指定都市等との制度比較、関係法令の整理等の基礎調査、研究を三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社と共同で実施いたしました。  2の主な内容ですが、今回の基礎調査、研究では、世田谷区が政令指定都市や一般市への移行を仮定した財政への影響といった定量面、住民サービス等への影響といった定性面に加えまして、法的課題について整理し、政令指定都市や一般市への移行を含めた選択肢について検討いたしました。  (1)の財政への影響についてです。政令指定都市、一般市、いずれへの移行を仮定した場合でも、基準財政収入額が基準財政需要額を上回るため、地方交付税については不交付団体となります。一方で、都区財政調整制度から外れるため、財調交付金がマイナスとなります。こういったことから、移行によります大都市事務経費などの歳出増加額が調整三税などによる歳入増加額を上回るため、財政収支による影響は、政令指定都市の場合がマイナス二百四十億円、一般市の場合がマイナス三百八十億円程度と想定される結果となりました。  裏面を御覧ください。(2)住民サービス等への影響についてです。政令指定都市・一般市移行の場合、移管された事務を世田谷区が行うことによる住民サービスやまちづくりの向上への寄与といった定性的な効果について整理いたしました。  お配りしております報告書の概要版、そちらのほうの八ページを御覧ください。ここでは、区がこの間も取り上げております三つの権限について改めて整理させていただいております。まず、都市計画決定権限移譲の効果についてです。特別区において認められていない都市計画決定権限として、用途地域及び一定規模以上の地区計画等が挙げられています。ここでは、例として用途地域について記載しています。現状、用途地域の設定は都の権限となっております。区が権限を有することで、住居、商業、工業、その他の用途を適切な配分にするなど、区の実情に合ったまちづくりが期待できます。  概要版の九ページを御覧ください。義務教育教職員人事権移譲の効果についてです。教職員人事権は都の権限であり、区は教職員を独自に採用できず、区に限定した人事異動等をすることができません。区が権限を有することで、区独自の採用、区内に限定した人事異動等が可能になり、世田谷区の特色を出した教職員の育成、特色ある教育活動の継続が可能になります。  概要版一○ページを御覧ください。税源移譲の効果についてです。固定資産税、都市計画税を優遇することで、企業誘致を促すことや緑化推進等に活用することが考えられます。具体的には、緑化部分について、固定資産税、都市計画税の減免を行うことや、区内に新たに立地する企業について、新規に取得する土地や建物、設備に係る固定資産税、都市計画税の減免を行うなどが考えられます。  また本文のほうにお戻りいただきまして、二ページのほうを御覧ください。中段にあります(3)法的課題についてです。自治権拡充のための法的課題について、市への移行と特別区制度内での権限拡充の場合に分けて整理いたしました。市への移行については、法制度は現状、整備されておらず、地方自治法の改正、または特別法の制定が必要になります。また、特別区の枠内での権限の拡充については、事務処理特例によらず、法的に権限配分を受けるためには、権限の範囲にもよりますが、地方自治法や地方税法など十六の個別法の改正が必要になります。  (4)の自治権拡充の方向性の選択肢についてです。これらの検討を踏まえまして、世田谷区における自治権拡充の方向性に係る選択肢を整理いたしました。まず、特別区の新たな位置づけによる権限拡充ですが、特に新たな特別区制度の導入を選択肢として挙げております。普通地方公共団体では、政令指定都市や中核市といった規模等に応じて権限が拡充される制度があります。特別区においても、例えば一定規模以上の場合に特例的な特別区と設定し、権限を拡充することが考えられます。また、一般市や政令指定都市といった普通地方公共団体への移行については、財政面での大きなマイナスが想定されるものの、中長期的なまちづくりや地域の実情に合った住民サービスの面においては効果が期待できます。
     なお、大都市事務の範囲についてですが、都区間で見解の相違があります。本来は都道府県事務とすべきものを切り分けることや、他自治体との共同処理等による効率的運営により、その経費は減少可能であり、今回の試算における財政収支の大きなマイナスの影響についても減少させる可能性があると考えております。  そのほか、今回の基礎調査、研究の詳しい内容につきましては、報告書をおつけしておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  三ページを御覧ください。今後の進め方についてです。今回の基礎調査、研究において検討した定量面、定性面、法的課題とそれを踏まえた自治権拡充の方向性の選択肢を基に、今後、都区制度改革や拡充すべき権限など、さらなる検討を進め、世田谷区が目指す自治体の在り方についてまとめていきます。そうした検討に合わせまして、さらなる区民サービス向上や、区の独自性発揮といった視点から、課題を抽出した上で、特区制度や提案募集方式を活用し、権限拡充に向けた実例を積み重ねながら、真の基礎自治体を目指し、取組を進めてまいります。  4の今後のスケジュールですが、今回の基礎調査、研究を踏まえ、さらに検討を進めてまいります。他自治体の情報収集、研究、地域行政の検討状況を踏まえるとともに、議会や関係機関、区民の皆様の御意見等をいただき、また御理解と御協力を得ながら取組を進めてまいりたいと考えております。  御報告は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、(5)令和二年度区政モニターアンケート報告書について、理事者の説明を願います。 ◎山戸 広報広聴課長 令和二年度区政モニターアンケート報告書について御説明いたします。  お手元にかがみ文、報告書概要版、報告書がございますが、報告書概要版の表紙を御覧ください。まず、区政モニター制度を御紹介いたしますと、区政モニター制度は、公募により御応募いただいた二百名の区民の方に、区の施策や事業への御意見、御要望、御提案などをいただき、施策立案などに生かしていくものでございます。  区政モニターの任期は二年で、本報告書は、本年三月までが任期の第十八期モニターによるアンケート報告書となります。現在のモニターの方、第十九期は、本年四月から委嘱してございます。  アンケート調査につきましては、各所管課からの要請に基づき実施しており、結果については、随時各担当課に提供し、事業の企画立案や業務改善などに活用していただいております。  続きまして、2令和二年度実施状況でございますが、令和二年度は、第一回から第四回までの四回に分けて記載しております九つのテーマについてアンケート調査を実施しております。調査結果の詳細は後ほど冊子を御覧いただければと思いますが、一点、広報広聴課が所管課として実施いたしました新型コロナウイル感染症に関する区からの情報提供に関するアンケート調査の結果を御紹介いたします。  概要版八ページを御覧ください。このアンケートは昨年の七月に実施したものでございます。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関する取組についての区の情報をどこから入手したかについては、「区のおしらせ せたがや」が五四・九%、次いで区のホームページが四四・五%となっておりました。今回のアンケートの結果を踏まえ、今後も紙媒体でもインターネットにおいても、区民に必要な情報が適切に届くよう広報に努めてまいります。  九ページは、昨年最初に発令された緊急事態宣言以降、最も困ったことについて伺いましたところ、実施時期が七月であったので、マスクや消毒液などが買えないということが一番お困り事で多く、次に感染に対する不安となっておりました。そこで、「区のおしらせ」やホームページにおいて、繰り返し感染防止対策や相談窓口の御案内を行ってきたところです。  かがみ文を御覧ください。今後の予定でございます。本報告書については、明日、五月二十六日から区政情報センター、区政情報コーナー、区のホームページなどで公表を予定しております。  御説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(6)世田谷区公文書管理条例の一部改正(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎末竹 区政情報課長 世田谷区公文書管理条例の一部改正(素案)について御報告させていただきます。  1主旨でございます。区では、新実施計画(後期)におきまして、公文書等の管理に関する法律に定める重要公文書の保存及び利用等に関する取扱いについて、検討がまとまり次第、世田谷区公文書管理条例の改正を行うこととしております。このたび、世田谷区公文書管理委員会から、条例改正の考え方に関する答申を受け、条例の一部改正の素案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。  2内容でございます。(1)条例改正(素案)の概要につきまして、お手数ですが、A3判の別紙1を御覧ください。左上の四角囲みに、まず、1条例改正の主旨といたしましては、公文書のうち、区政の重要事項に関わり、区の活動、または歴史を将来にわたって区民に対して説明する責務を全うする上で重要な資料を重要公文書と位置づけ、公文書の保存期間の満了後は、特定重要公文書として永久に保存するとともに、積極的に区民の利用に供する制度を備えるため、条例の改正を行うものでございます。  次に、2条例改正(素案)の概要、(1)定義でございます。中ほどの図を御覧ください。①公文書の中に、②重要公文書を設けます。重要公文書とは、公文書のうち、区政に関する重要な資料を言います。具体例としては、この図の少し上に記載しておりますけれども、区の総合計画、または基本方針の立案、執行に関する文書、また、重要な事務及び事業の計画の立案、実施に関する文書などを考えております。今後、重要公文書に係る評価選別基準につきまして、公文書管理委員会に意見を聞き、定めていく予定でございます。その重要公文書の保存期間満了後には、区長に移管することとし、実務的には区政情報課に移管することを予定しております。その後、③特定重要公文書として永久に保存するため、公文書館機能により保存、管理してまいります。  続きまして、(2)重要公文書の評価選別でございます。①公文書を職員が作成、または取得した後、なるべく早い時期に、今後定める評価選別基準に照らして、重要公文書に該当するか否かを所管課が判定します。その後、保存期間を満了する際、改めて当時の判定に誤りがなかったかを所管課が確認するとともに、判断結果を世田谷区公文書管理委員会に提示し、意見を聞くことで、重要公文書を選別してまいります。  資料の裏面の図を御覧ください。公文書の発生から移管、または廃棄までの流れとしているところでございます。こちらの図のほうの実施機関の区の4でございます。保存期間が満了になりましたら、一つ右側の公文書管理委員会に諮問いたしまして、重要公文書に該当するものと、それ以外の文書と審査いただきます。その後、重要公文書として妥当という答申があったものにつきましては、区政情報課のほうに移管されまして、特定重要公文書として永久に保存することとなります。  いま一度表面のほうにお戻りいただき、資料の右側のほうを御覧いただきたいと思います。(3)特定重要公文書の保存と利用でございます。①は、ただいま御説明したところでございます。  ②、特定重要公文書に対しては、利用請求をすることができ、一部の利用が制限される情報を除き、請求に対して閲覧などできるようにしてまいります。  中ほどの情報公開条例の非開示情報と特定重要公文書の利用制限情報の比較(考え方)の表を御覧ください。表の上段に掲げる項目につきましては、情報公開条例に定める非開示としている情報の項目でございます。例えば政策形成過程や契約等に丸印をしておりますが、特定重要公文書については、保存期間満了後であるという時の経過を考慮し、情報公開条例より開示範囲が広くなることを表しております。行政運営情報については、ほぼ開示となってまいります。  また、個人情報について、国においては、当該個人の権利、利益を侵害するおそれのある情報以外は、原則として公文書の作成、取得から三十年で公開しております。区における特定重要公文書の取扱いについて、時の経過をどのように考慮するかは、今後、公文書管理委員会の意見を踏まえ、整理して別途定めてまいります。  一枚おめくりいただきまして、ホチキス留めの別紙2を御覧ください。こちらが改正の素案になります。今回の改正箇所を下線にて示しております。なお、第三章につきましては、特定重要公文書の保存、利用というところで、章全体を新たに追加しているため、四角で囲っているところでございます。こちらは後ほど御確認いただければと存じます。  かがみ文のほうにお戻りいただきたいと思います。3の今後のスケジュール(予定)でございますが、記載のとおり進めてまいりたいと考えております。  御説明につきましては以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆あべ力也 委員 何点か伺いたいんですが、まず、こうした公文書に関しては、地方自治体だけじゃなくて、国の公務員も公務で作成した文書に関しては公文書であるということで、例えばメールもそうですし、メモも公文書に当たるということですよね。そうしたものは、世田谷区でも同じような扱いになっていると思いますけれども、各公務員が所管を異動した場合とか、もしくは退職をしたという場合に、職務に当たって、様々メモ等を持っていたと。そういったメモに関しては、これは個人で所有をするということが許されるんでしょうか。それとも、例えば職場を替わるとか、退職をするというときに、区なり、所管にそういったものを置いていくということが普通なのか、現状と考え方をちょっとお聞きしたいと思います。 ◎末竹 区政情報課長 我々区の職員が公文書を作成する際に、今、あべ委員がおっしゃったように、メール等も含めまして公文書の対象となってくるというところはおっしゃっているとおりでございます。  その上で、いわゆる職員が職務上作成したものというものは、公文書におきましては、いわゆる職務上作成し、組織的に用いるというふうに決めておりますので、いわゆる担当の職員だけじゃなくて、例えば係長であるとか、組織として必要なメモであったりとか、議事録的なものであれば、組織共用します。それで最終的に実施機関、いわゆる区であれば区が保有しているという状況になれば、それは公文書ということで組織として保管していくというところになりますので、まずは担当のいわゆる職員だけで持つというものではなくて、必要なものであれば、きちんと組織共用して、公文書として取り扱っていくというふうな運用をしてございます。 ◆あべ力也 委員 質問にお答えいただいていないのは、所管課が替わったり、退職をしたりという場合に、メモとして持っていたもの、これは公文書として、当然にその職務上共有する内容であるというのであれば、それは所管課と共有して、公文書だという扱いのものは、これはどうするんですか、個人が持っているものは。個人が持っていたというようなものに関しては、個人が自分で所有していいんですか、そういうものって。例えばそれぞれの皆さんが、職務上知り得た内容とか、職務上で関わったメモとか、そういうものって、それは個人所有のものなんですか。それとも職務上のものだから、職場にそれは返すというか、返却するものなのか、そこをちょっと聞きたいんですけれども。 ◎末竹 区政情報課長 大変失礼しました。今おっしゃっている個人が持っているものというところにおきましては、いわゆる例えば議事録を起こすための一時的な職員が作成するメモもあるかと思います。その場合は、いわゆる議事録を作成した段階で、そちらの議事録のほうが基本的には公文書としての取扱いになりますので、個人で持っているものは、いわゆる通常であれば、もう用が終わりますので、一般的に言うと、廃棄という取扱いをなさっていくものかと考えておりますので、仮に組織を異動した場合に、それを持っていくというようなことは、一般的な我々の感覚からすると、それを持って移動するようなことはまずないというようなものと考えていますし、ましてや退職するときに何か書類を持って出るようなこともないと、このように考えております。 ◆あべ力也 委員 今、末竹課長が一般的にはないと。でも、これは情報として職員が一般的には持っていかない、例えば職場に返納する、区のほうに返納するというような情報を個人的に持っていて、それを流用するというようなことがあった場合には、これはどういう罰則規定なりなんなりあるんですか。全くないということですか。今言ったように、個人的に公文書を作成する前のメモであって、それに対して個人的な情報なりなんなりが含まれているというようなものを個人的に所有する、それを使うということに関しては、区としては認めているんですか。 ◎末竹 区政情報課長 当然やはり会議体とかに出ますと、一時的ないわゆる備忘録として項目程度のメモを取ったりということは誰でもあることかと思います。ただ、それを持ち出して何か組織としての、その組織内で決められている取扱い以外のことをするということ自体が、そもそも服務上、通常あってはならないということかと思いますので、そこについては、所属長からを含めて、この公文書管理条例の取扱い、もしくは規則に定める取扱い、今後、また改めて条例改正を行いますので、職員に対してしっかりと研修、もしくは周知というところで行ってまいりたいと考えております。 ◆あべ力也 委員 これで最後にしますけれども、課長が言われたように、やっぱりあってはならないことだと思いますので、この条例改正に当たって、やっぱり職員の方にそういう周知をしていただきたいと思います。  いずれにしても、公務上知り得たわけで、その内容に関して個人が所有をしたり、それを利用したりということは、その職務を離れた以上、そういうことはあってはならないと僕は思うんです。ですから、それに関しても、これは条例を改正するんですから、そこに何か規定ができるのであれば、規定していただくのが一番いいでしょうけれども、いずれにしても、職員の服務に関して、そういうメモであって、備忘録であったとしても、職務上のことであって、職務を離れた場合には、やっぱり破棄するなりなんなりということが私は適当であると思います。その点については、しっかり周知ができるように、または条例に反映できるようにお願いをしたいと思います。要望しておきたいと思います。 ◆そのべせいや 委員 確認なんですが、概要の2、(2)の②のところに、これまで区が条例で定めていた内容を過去の決定を遡って、今回示されている改正素案の附則のところに書いてあるように、その保存の年限に関しての以前の決定を改めるというところを追加しましたというところも記載があるのですが、これまで様々なこの条例の改正において、過去に決定をした内容を、新たに制定をする条例で変更を加えるというようなことは、これは公文書管理に限らず、ありましたかということを確認したいです。 ◎末竹 区政情報課長 今お話がありましたように、今回の改正におきましては、従前ですと、いわゆる長期扱いということで、いわゆる期限を定めずに、区として非常に重要なものということで公文書管理規則にのっとって長期という形で定めていたものを、一旦いわゆる三十年という形で年限を区切って、重要公文書にするか、そういう判別をしましょうというふうな意味合いで、一旦そういう見直しをするということで区切るものではございますけれども、今ありましたほかでそういうのがあったかというところ、具体的ないわゆる条例名とかは、ちょっとすみません、すぐに思いつきませんけれども、必要に応じて、こういった過去に決定した、もしくは過去にこういうふうに決めていたものであっても、必要であれば、こういった附則等で一部見直しという対応もあるかと考えております。 ◆そのべせいや 委員 懸念としましては、そのときあったルールで適切に定められたものを、新たにつくったルールで決定が覆されたり、事実状態が悪い状態だと認定をされる。例えば建物の高さ制限なんかだとそんなことがあると思うのですが、そのときは既に建っている建物については、事実上違法状態にありますけれども、既にあるものなので、その瞬間は別に今すぐ建物を壊してどうこうしろということにはならないと認識をしていますが、今回の条例の制定、一部改正によって、今後、事実状態を変更することができるみたいなことにどういう影響が出るのかということについて、ちょっと論点をまとめていただければということを要望しておきます。 ◆桃野芳文 委員 長期とか永年の資料の扱いなんですけれども、重要な文書だからこそ長期間保存しましょうということにこれまではなっているわけですよね。これまでも同趣旨の発言を私はしてきましたけれども、資料をデジタル化していけば、これはスペースの制約だとか、時間、資料の劣化とか、そういったことも乗り越えていけるわけだし、改めてその中から選別して、特定重要公文書というものを指定していくんではなくて、従来からその重要だとされていた文書については、デジタル化して、それこそ永年保存ということができるんじゃないかなというふうに思うんです。改めて、そうではなくて、そこからさらに選別して、量を絞って保存していくんだということでこれはずっと来ているわけですが、改めてその辺のデジタル化して、多くの文書というのは保存できるんじゃないかということについての考え方をお答えください。 ◎末竹 区政情報課長 我々資料のデジタル化ということにつきましては、保存のメリットは十分にあると、このように考えておりますけれども、この間、公文書管理委員会からのお話等を伺う中では、やはり紙文書の重要性、いわゆる原本性ということをかなり問われています。原本を、いわゆるそれを永年保存するんだというお考えは、アーキビストの先生方を含め、この間何度も繰り返しお話を頂戴しておりますし、また今回の答申におきましてもそういった旨、御意見を頂戴しているというところでございます。  その中で、いわゆる今後、利用請求という形でつくってまいりますので、区民の方が繰り返し見たいと、この間のこの資料を見たいというお話があったようなものについては、インターネットとかで簡便に見られるようなデジタル化するという手法も当然あるかと思うんですけれども、紙文書というものは相当ございますので、それを一律デジタル化していくというのは、費用的な面と、単に保存しておくだけじゃなくて、きちんと目録化しておくということが大前提になるかと思いますので、区民の方がどういう資料を見たいか、もしくは区としてもきちんとどういうものを持っているんだということを管理していくような必然性もあります。まずは、やはりこの間、検討して、公文書管理委員会からの御意見を頂戴したり、重要公文書ということで、国の法律の考え方もありますので、国の考え方、もしくは公文書管理委員会からの御意見を踏まえて、現在のような検討状況になっているというところでございます。 ◆桃野芳文 委員 歴史的な価値のあるもの、文化財みたいなものについて、原本を保存しておくんだということはよく分かるんですけれども、そうでないもので、これまで重要公文書として永年、または長期、特に永年としていたものについては、デジタル化して保存しておくということで、様々な制約から離れて、大量に保存していけるということが十分実現可能だと思います。それは恐らくこういった資料を特定重要公文書にするのかしないのかというところについては、一回仕組みというか、手続が入りますんで、そこでぜひ適切にというか、なるべく廃棄しないという方向で考えるのが、やっぱり私は、この永年とか長期とされていたものについては、なるべく廃棄しないというのが基本的な考え方ではないかなと思いますので、ぜひその辺は考慮していただきたい。  先ほど課長のおっしゃった中で、原本を保存する必要がある、そこに重要性があるんだというものはもちろんあるとは思うんですけれども、そうではなくて、やっぱりその情報に価値があるんだと、情報を残しておかないといけないんだということについても、そういうものも必ずあると思いますから、そういったものについては、デジタル化すれば様々な制約から逃れられるということがありますんで、ぜひその辺は積極的に残すという方向で検討していただきたいというふうに思います。  あと質問なんですけれども、フォルダ管理表、これも以前申し上げましたけれども、今、一部区で保管している文書について、フォルダ管理表というのか、今あるものをフォルダ管理表というのかどうか私は分かりませんけれども、インターネットで公開していますよね。そのフォルダを見ても、私も検索したことがあるんですけれども、何が入っているかよく分からないんですよ、そのフォルダ管理表を見ただけでは。それは以前も申し上げたことがあるんですけれども、それは今多少改善されているのかどうかということが知りたいのと、そうでないならば、今後、公文書管理条例制定に向けて、何か変化、変えていく御予定があるのかどうか教えてください。 ◎末竹 区政情報課長 まさにフォルダ管理表の名称のつけ方ということについては、区民の方に見ていただくいわゆる共有財産というふうな意味では大変重要なところと我々も考えております。この間、公文書管理委員会の委員の方からも、昨年度ですけれども、令和二年度中の一年未満の文書の廃棄というところの審査においては、繰り返し、そのフォルダの名称から一見して中身が何かということが分からないということは繰り返し御指摘いただきました。ということで、いわゆる令和二年度中は現年度のフォルダでしたので、現年度のフォルダの名称を変更するようなとか、もしくは内容が何ですかということで所管課と繰り返し何度もやり取りをして、そこについてはかなり整理をしてやり取りをしてまいりました。それを踏まえて、令和三年度の文書のフォルダの作成にあっては、その中身が分かるようなフォルダをつけるようにするということは、こちらとしても庁内周知はしております。  しかしながら、過去につくったもののフォルダの名称をこちらでいわゆる一部改変というんですか、変更するというのはなかなか難しいものがありますので、今後、いわゆる重要公文書とか、そういう内容をチェックする際には、具体にはそのフォルダには何が入っているのかというようなことを分かるような形にして、公文書管理委員会に御提示しながら、適切な審査ができる、もしくは区民の方に見ていただくことにつながるような取組をしてまいりたいと考えております。 ◆桃野芳文 委員 少しずつ進めていただいているということだというふうに理解します。  文書のそういう整理整頓、デジタル化したものの整理整頓もそうですけれども、それはそれで割と手間のかかることだとは思うんですけれども、やっぱりそれは情報を利用する側の目線でしっかりとどこにどういう文書があるのかが分かるように示していただきたいというふうに思います。国会なんかを見ていても、よく文書の特定に時間がかかったとか、どこにあるか分からなかったけれども、後で出てきたと、そういったことが実際あるじゃないですか、中央官庁において。世田谷区においてはそういうことがないように、しっかりと整理整頓して、必要な文書はどこにあって、速やかに特定できるように、デジタル化においてもしっかりやっていただきたいと思います。 ◆あべ力也 委員 以前に、私、質問等で、証票、区の支出の証票の閲覧等について要望しているんですがこれを今、できるように作成しているという話ですけれども、証票に関しては、いわゆる公文書として保存をするというような規定になっているんでしたっけ、ちょっと伺っておきたいんですけれども。証票って、支出の証拠書類ですよね。 ◎末竹 区政情報課長 区のいわゆる財務会計上の執行、支出に関わるものについては当然公文書ということで、いわゆる財務会計システムということを用いまして適切な管理運営をしているというところでございますので、当然ながら、区としては、適切ないわゆる意思決定の中できちんと保管しているというものでございます。 ◆あべ力也 委員 証票は保管年限はどれぐらいなんですか。 ◎末竹 区政情報課長 一般論で申し上げますと、通常ですと、会計に関わるものは五年間は保存するというふうに決められておりますので、それ、もしくはそれ以上ということでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(7)ふるさと納税による区税への影響についての理事者の説明を願います。 ◎古川 課税課長 それでは、ふるさと納税による区税への影響について御説明いたします。  本件は、令和二年中に世田谷区民がふるさと納税を行ったことに伴う本年度の区民税への影響額について御報告するものでございます。  記書きの1から3までの数値は、いずれも令和三年五月十一日現在のデータによる集計値でございます。なお、昨年度以前の過去の数値につきましては、裏面に掲載してございますので、併せて御覧ください。  お戻りいただいて、今後のスケジュールにつきましては4に記載のとおりでございます。次回は、七月末に本年七月一日基準日のデータにより集計を行います。  5のその他にありますとおり、今回の数値は今後の確定申告の情報等により変動してまいります。昨年に引き続き、本年も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、確定申告期限が延長されたことに伴い、税務署に提出された確定申告データが区に届く時期が、昨年と同様に遅れております。そのため、今後、今回の数値に含まれていないデータを処理し、賦課に反映することにより、数値がかなり増加してまいります。  ちなみに昨年度の実績で申しますと、五月同時期の区税額控除額は約四十八億円、九月の最終値は裏面に記載のとおり約五十六億円となりました。この増加ペースに加え、昨年一年間における全国のふるさと納税寄附額が前年度よりかなり増加しているとの報道もあり、これらのことから推測しますと、今年度の最終的な数値は七十億円前後になるものと見込んでおります。  なお、この資料は本委員会終了後、全議員の皆様にポスティングさせていただく予定としております。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これは影響額というのは、流出額のみの計算、それとも流入も含めて入っているんですか。 ◎古川 課税課長 この数値は、厳密に区税から出ていった額、流出額でございます。逆に受入額については別途集計してございます。 ◆中村公太朗 委員 大変だというのは重々分かる、金額が今度七十億円までいっちゃいそうだと、大変な大きな課題だと思うんです。一方で、ふるさと納税の返礼品合戦には加わらないという区のスタンスが一つあって、でも、一方で、いろんなサービスで頑張って何とかふるさと納税に充てていくみたいなことをやっている中で、せっかくならこの表に流入額の変遷みたいなのもあったほうが、全然足りないんでしょうけれども、区も頑張っているよねとなるのか、全然足らないよとなるのか、もっとやれよとなるのか、分かりやすいのかなというふうに思いますので、以上です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 それでは次に、(8)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 なければ、以上をもちまして、これで報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、2協議事項に入ります。  まず、(1)正副委員長会申し合わせ事項についてですが、お手元に五月二十四日に開催された正副委員長会で確認された申し合わせ事項を配付してあります。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき、委員会運営をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中であります六月十七日木曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 御異議なしと認め、それでは、次回委員会は六月十七日の木曜日午前九時から開催予定といたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━畠山晋一 委員長 そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午前十時五十八分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...