世田谷区議会 > 2021-03-02 >
令和 3年  3月 福祉保健常任委員会-03月02日-01号
令和 3年  3月 都市整備常任委員会-03月02日-01号

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  1. 世田谷区議会 2021-03-02
    令和 3年  3月 都市整備常任委員会-03月02日-01号


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    最終取得日: 2023-05-03
    令和 3年  3月 都市整備常任委員会-03月02日-01号令和 3年  3月 都市整備常任委員会 世田谷議会都市整備常任委員会会議録第二号 令和三年三月二日(火曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         河野俊弘    副委員長        神尾りさ                上島よしもり                真鍋よしゆき                佐藤弘人                藤井まな                中里光夫                上川あや                ひうち優子                くりはら博之  事務局職員    議事担当係長      菊島 進    調査係主任       村上由希恵  出席説明員    副区長         岡田 篤
      北沢総合支所    総合支所長       髙木加津子   都市整備政策部    部長          畝目晴彦    都市計画課長      清水優子    都市デザイン課長    髙橋 毅    建築調整課長      小田代貴彦    住宅管理課長      蒲牟田和彦   防災街づくり担当部    部長          小柴直樹    建築安全課長      菊池正則   みどり33推進担当部    部長          笠原 聡    みどり政策課長     山梨勝哉    公園緑地課長      市川泰史   道路・交通計画部    部長          田中太樹    道路管理課長      青木 誠   土木部    部長          関根義和   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案審査   ・ 議案第三十一号 世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十二号 世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十三号 世田谷高齢者障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十四号 世田谷建築物建築に係る住環境整備に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十五号 世田谷地区計画等区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十六号 世田谷公共物管理条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十七号 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十八号 財産(世田谷区立玉川野毛公園拡張用地)の取得   ・ 議案第三十九号 世田谷区営住宅明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起  2.報告事項   (1) 令和二年度一般会計補正予算(第六次)について〔当委員会所管分〕   (2) 原動機付自転車事故の発生について   (3) 門扉損傷事故の発生について   (4) その他  3.請願の継続審査について  4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について  5.協議事項   (1) 参考人の出席要請について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十八分開議 ○河野俊弘 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 本日は、議案審査等を行います。  引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいりますので、会議時間の短縮に御協力をお願いいたします。また、発言の際には、お手元のワイヤレスマイクをお使いください。  それでは、1議案審査に入ります。  まず、議案第三十一号「世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 議案第三十一号「世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、二月九日、当委員会で御説明いたしました案件で、世田谷区立桜丘高齢者借上げ集合住宅及び世田谷区立上町高齢者借上げ集合住宅を廃止するとともに、規定整備を図る必要がございますので御提案申し上げるものでございます。  裏面を御覧ください。改正内容でございます。世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部の改正としまして、二つの住宅に関わる項を削除するとともに、規定整備を行ってございます。  施行日につきましては、附則記載のとおりとなります。  説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十一号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、議案第三十二号「世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 議案第三十二号「世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、二月九日、当委員会で御説明いたしました案件で、せたがやの家のうちファミリー型住宅供給を終了するとともに、規定整備を図る必要がございますので御提出申し上げるものでございます。  裏面を御覧ください。改正内容でございます。世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を、記載のとおり、ファミリー型住宅供給に関わる項を削除するとともに、規定整備を行ってございます。  施行につきましては、附則記載のとおりとなってございます。  説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中里光夫 委員 せたがやの家は特優賃という制度だったかと思うのですが、これの供給を終了するということがどういうことなのか、簡単に説明をしてください。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 せたがやの家の供給に関して、ファミリー型住宅については、開設の際に二十年間という規定の中で、一応民間賃貸住宅を借り上げて、中所得者層住宅として提供するというような事業で開始してございます。二十年間のところに対しては補助金が入るという形になってございますので、条例上でも一応二十年間の契約を結ばせていただいて、その期間が満たったということで、それぞれの団地を廃止しているという状態でございます。 ◆中里光夫 委員 この家に住まわれている方は、その二十年ということを合意して契約していると思うのですが、最終的に何人の方が利用していたのでしょうか。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 最終的な利用の方の人員は、ちょっと手元に数字がございません。ファミリー型団地については四十三団地、七百二十七戸ございました。これは平成五年から平成十二年にかけて、年度ごとに三団地でしたり六団地という形で順次借り上げて運用していたものでございます。実質的な何人入れ替わるということはちょっと把握していないのですが、家賃傾斜家賃となってございまして、二十年間の中で家賃が上がっていくと。制度的には、当時は給料が順次上がっていくという設定の下に事業設計がされておりますので、やはり途中で家賃が高額になって、満額の金額になっているということで退去される方がかなり多かったという現状がございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 当時、この大都市の住宅事情が悪くて、公的住宅の提供のような形の世の流れになって、民間住宅をつくっている中で、なかなか区に貸してくれるところがなくて、わざわざ世田谷区が確認申請等出ている物件を見て、それでこちらからお願いに行って、こういう制度ができたので、ぜひとも区に貸してもらいたいと。そして、その当時、いや、自分たちならば自分で家賃が設定できるのに、区に貸すのはどうも、という中で、でも、協力しようかという方々に、まず支えられてこの制度が始まったという、私は記憶があります。  そのときに、二十年ということですが、私は、それが切れても、また引き続きもありますよというような話を聞いたという声も聞いたんですよ。そういう曲げて、自分で自由にできる建物をつくって、中でこういう住宅に協力するという方々の、後になって、民間の市場が厳しくなって、区に貸していてよかったねなどという声もあって、それがいろいろな形で物議をしたことも、この議会の中でもあったこともすごく記憶しているのです。  この解除に当たって、二十年ですから、こうですよと言って、分かりましたと、みんなすんなり分かってくれているのか、それとも、当初はこうだったのに、こうなのですかみたいなことがあるのか、この辺、皆さんは理解、納得されて、この期限を待ったというか担ったという理解でよろしいですか。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 個別の部分は、ちょっとトラストまちづくりから聞いてはいないのですが、やはりお部屋が空き始めた時期からは、二十年間という規定はありますが、もう個別の住宅で、応募かけても埋まらない住宅に関しては、順次返還していただくことも御了解いただいた上で、順次返還していたという状況もございまして、特にそこで大きなトラブルになったということは、ちょっと現在は聞いてございません。 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十二号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、議案第三十三号「世田谷高齢者障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎髙橋 都市デザイン課長 それでは、議案第三十三号「世田谷高齢者障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律施行令改正に伴いまして区の条例規定整備するものでございます。  内容につきましては、恐れ入りますが、裏面を御覧ください。法施行令改正公立小学校等の位置づけが変わるため、条ずれ読替条文を追加するなど、記載のとおり改正いたします。  附則としまして、この条例法施行に合わせ、令和三年四月一日から施行する予定でございます。  説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 では、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十三号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、議案第三十四号「世田谷建築物建築に係る住環境整備に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎小田代 建築調整課長 それでは、議案第三十四号「世田谷建築物建築に係る住環境整備に関する条例の一部を改正する条例」について御説明させていただきます。  本件は、二月九日、当委員会で御説明した案件で、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律の改正等に伴い規定整備を図る必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  改正内容につきましては、恐れ入りますが、お手元資料裏面を御覧いただきたいと思います。中ほどに記載してございますが、規定整備としまして、第七条第二項第四号及び同項第九号と第二十一条第一項を記載のとおり改めます。  附則としまして、施行日規定してございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十四号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、議案第三十五号「世田谷地区計画等区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎小田代 建築調整課長 それでは、議案第三十五号「世田谷地区計画等区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明させていただきます。  本件は、二月九日、当委員会で御説明した案件で、東京都市計画上用賀一丁目地区地区整備計画における建築物制限内容を変更するとともに、高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律等改正に伴い、規定整備を図る必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  改正内容につきましては、恐れ入りますが、お手元資料裏面を御覧いただきたいと思います。まず、中ほどに記載してございますが、規定整備といたしまして、第四条第六項及び同条第八項を記載のとおり改めます。  また、上用賀一丁目地区地区整備計画に関することとして、別表第1の1を記載のとおりに、また別表第2を別添してございますページ三、ページ四のとおりに改めます。  また、附則として施行日規定してございます。  説明は以上です。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 では、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十五号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、議案第三十六号「世田谷公共物管理条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎青木 道路管理課長 議案第三十六号「世田谷公共物管理条例の一部を改正する条例」について御説明をいたします。  本件は、二月九日の本委員会にて御説明をさせていただきました案件でございます。本件でございますが、公共物、こちらは区管理水路になりますが、こちらの占用料の額を改定する必要がございますので、本案を提出するものでございます。  恐れ入りますが、裏面を御覧いただけますでしょうか。世田谷公共物管理条例の別表2につきまして記載のとおり占用料の改定をするものでございます。  また、附則として、この条例は、令和三年四月一日から施行し、令和三年四月一日以降の占用に係る占用料について適用するものでございます。  御説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十六号は原案どおり可決と決定いたしました。  ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 それでは、議案審査を続けます。  次に、議案第三十七号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎市川 公園緑地課長 それでは、議案第三十七号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、世田谷区立深沢七丁目もみじ公園及び世田谷区立砧一丁目ろっかく公園を設置する必要があることから提出するものでございます。  恐れ入りますが、裏面を御覧ください。世田谷区立公園条例の一部改正につきましては、別表第1の1に記載のとおり、公園の名称及び位置を加えるものでございます。  附則としては、この条例令和三年三月三十一日からの施行を予定しております。  なお、次のページ以降に参考図面として各公園平面図及び案内図を添付してございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。 ◆佐藤弘人 委員 従前の説明のときにもお話ししましたけれども、財政厳しい中ですから、みどり33達成のために、開いているところを順次公園にしていくという単なる整備だけで、維持管理費が増幅することがないよう、公共空間公共施設でしっかり収益を上げる、稼いでいくという要素を、工夫、また知恵を出していただく、その努力をしっかり取り組んでいただきたいという意見を付して賛成をしたいと思います。 ◆真鍋よしゆき 委員 これらの公園というのは、開発で開発者から提供された公園だと思うのですが、今回はこれだけの小規模のものですから、そこに適した公園整備だと思うのですが、こうやって提供される公園の中で、ある程度の立地条件であるとか面積があった場合に、前からこれは議会でもいろいろ課題、話題になっていますが、例えばサッカーボールを蹴りたいとかキャッチボールをしたいとかと言って、ゲームばかりしないで外に行ってこいと言っても、一体どこでやるのかと言われて、どこの公園へ行っても禁止になっていると。  そうすると、こうやって提供される公園の中でも、一定の要件を満たせれば、フェンスで囲って、その中で起きたことは自己責任だよということは、これはしようがないことだと思うのですが、そういう子たちが体力をつけるための、そういう公園というものも、いろいろな形で開発者と協議するでしょうけれども、こういう可能性も大きくしてもらって、ぜひとも実現してもらいたいと思います。そういうことを付して賛成します。 ○河野俊弘 委員長 では、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十七号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に議案第三十八号「財産(世田谷区立玉川野毛公園拡張用地)の取得」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎山梨 みどり政策課長 それでは、議案第三十八号「財産(世田谷区立玉川野毛公園拡張用地)の取得」について御説明させていただきます。  本案は、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づき提出するものでございます。  恐れ入りますが、ページをおめくりいただきまして二ページを御覧ください。予定価格六千万円以上で面積が五千平方メートル以上の土地を記書きのとおり買収いたします。  買収の目的は、世田谷区立玉川野毛公園拡張用地取得のためでございます。  土地の所在は、東京都世田谷区野毛一丁目四十番五、次ページ案内図の、今回取得予定区域記載した箇所でございます。地目は宅地でございます。  買収面積は七千平方メートル、買収金額については十八億五千九百六十七万六千円でございます。  契約の相手方は世田谷土地開発公社でございます。  御説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 以前から一般質問などで公園有効活用について、大規模公園において、公園内にカフェだとかレストラン、またスポーツ施設、保育園などの民間施設を誘致を進めていくべきと質問しました。今回の玉川野毛公園においては、今後、拡張用地取得後にどのように民間施設の誘致について考えているのか、伺います。
    ◎山梨 みどり政策課長 本玉川野毛公園拡張用地整備に当たりましては、平成三十年度にサウンディング調査を行い、また、基本的な考え方というものを整理しております。サウンディング調査の中では、事業者から飲食店と、今御質問にありましたカフェ等の店舗についての参画の可能性が示されているところでございます。現在、整備については基本計画の策定を、ワークショップであったり、現場見学会、現地での説明会等住民参加を得ながら進めておりまして、その中でも飲食店等を兼ねた施設を検討するということで、基本計画の策定に向けて進めているところでございます。整備については、そういった意見サウンディング調査の結果を踏まえて、今後そういった公園整備に当たって利活用ができることをしっかり盛り込んで進めていきたいと考えております。 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 特に大規模公園においては、税外収入の確保、また、公園を利用する方の利便性から、民間施設の誘致をどんどん進めていただきたいということを要望いたして賛成いたします。 ○河野俊弘 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十八号は可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に議案第三十九号「世田谷区営住宅明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 議案第三十九号「世田谷区営住宅明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起」について御説明いたします。  本議案は、二月九日の当委員会で御説明いたしました案件で、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づきまして提出するものでございます。  裏面を御覧ください。世田谷区桜丘五丁目在住の方を相手方として訴えの提起を行うものでございます。  1の訴えの要旨については、相手方に建物の明渡し、滞納金二百六十一万四千八百円、及び使用取消し後から本件建物明渡しまで、一か月当たり十四万八千三百円の支払いを求めるものでございます。  訴訟の目的価額については記載のとおりで、明渡しを求めることから建物価格を加えてございます。  3の訴えの提起の理由については記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十九号は可決と決定いたしました。  以上で議案審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和二年度一般会計補正予算(第六次)〔当委員会所管分〕について、理事者説明を願います。 ◎髙木 北沢総合支所長 それでは、令和二年度一般会計補正予算(第六次)について、当委員会所管分説明を順次行わせていただきます。  私からは、北沢総合支所所管分について、まず御説明をさせていただきます。  初めに歳出について御説明いたします。  一四四ページ、一四五ページをお開きください。土木費、都市計画費、都市計画総務費でございます。右のページにございます説明の欄、27明大前駅周辺地区街づくりの推進(北沢総合支所)でございます。こちらは事務事業の緊急見直しによって八百八十万二千円の減額補正をしております。  次に、繰越明許費についての補正でございます。一八二ページ、一八三ページをお開きください。土木費、都市計画費、駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)でございます。こちらは京王アクセス道路の整備事業が年度内に終了しないため、七千八百六十八万円を計上しております。  私からの説明は以上でございます。 ◎畝目 都市整備政策部長 私からは、都市整備政策部所管分について御説明を申し上げます。  初めに歳入についてでございます。  六四ページをお願いします。左から款項目ですが、国庫支出金、国庫補助金、土木費補助金でございます。補正額は八億二千二百二十六万円、このうち都市整備政策部所管分は、右のページにございます説明の欄の枠の上から三段目になります26の公的住宅改修の補正、九十万円の増額補正でございます。  続きまして八四ページをお願いします。こちらは財産収入、財産運用収入、02の利子及び配当金でございます。補正額が三千五百四十四万七千円、このうち都市整備政策部所管分は、右の八五ページの上から四段目、11の都市整備基金二百七十二万七千円と、その下の八段目、34の住宅基金五十三万一千円の増額補正でございます。いずれも基金の利子額が確定したことに伴う増額補正となってございます。  続きまして歳出でございます。  一四二ページをお願いします。こちらが土木費、建築費、02の住宅費でございます。右の一四三ページですが、2の公的住宅改修工事、そして4の住宅施策の計画、そして5の民間住宅管理保全等の支援、最後に8の住宅基金積立金を合計して三千二百八十一万二千円の増額補正でございます。  2の公的住宅改修工事は、工事の前倒しに伴う四千二百十二万六千円の増額補正、4の住宅施策の計画は、事業見直しによるマンション管理届出受付業務等委託費の削減に伴って三百八十四万五千円の減額補正となってございます。  そして、5の民間住宅管理保全等の支援は、空き家等地域貢献活用助成件数の減に伴う六百万円の減額補正、最後に8の住宅基金積立金は、住宅基金の利子分を同基金に積み立てる五十三万一千円の増額補正となってございます。  続いて、次の一四四ページをお願いします。土木費、都市計画費、01の都市計画総務費でございます。補正額は五千八百三十四万三千円の減額補正でございます。  このうち都市整備政策部所管分は、右のページでお願いします。6の土地利用計画事務、7の地区計画策定の二項目の合計で千六百九十四万一千円の減額補正でございます。  6の土地利用計画事務は、都市計画等図書作成委託費の削減に伴う千三百万円の減額補正、そして7の地区計画策定は、事務事業の見直しによる地区計画策定支援業務委託費や、地区計画のパンフレット、こうした印刷物の印刷費の削減に伴います三百九十四万一千円の減額補正でございます。  次に、もう一度左側の一四四ページを御覧ください。次が02の市街地開発費でございます。補正額が二億五百八十四万二千円の減額補正でございます。このうち都市整備政策部所管分については、また右のページの、今度一番下の枠になりますが、1の都市整備基金積立金、5の三軒茶屋駅周辺地区市街地再開発の二項目の合計で三千八百五十万九千円の増額補正となります。  1の都市整備基金積立金は、都市整備基金の利子分と、国からの剰余財産の売払い、これに伴います相当額を同基金に積み立てる四千三百一万九千円の増額補正、5の三軒茶屋駅周辺地区市街地再開発は、事務事業の見直しによる三軒茶屋二丁目地区都市計画手続支援業務委託費の削減に伴って四百五十一万円の減額補正となります。  続きまして、繰越明許費調書でございます。  一八二ページをお願いします。こちら下から二段目、05の建築費、公的住宅改修工事でございます。深沢四丁目アパートのエレベーター更新、新町一丁目アパートの住戸内バリアフリーの改修が年度内に終了しないため、四千二百十二万六千円の繰越しでございます。  都市整備政策部関連の説明につきましては、以上でございます。 ◎小柴 防災街づくり担当部長 私からは、防災街づくり担当部関連について御説明いたします。  初めに歳入について御説明いたします。  六四ページをお開きください。国庫支出金、国庫補助金、土木費補助金でございます。右ページ説明欄にございます一番上の段の上から二番目、25建築物耐震診断・補強工事、二つ飛ばして51木造住宅密集地域の解消(住市総)の二項目について、国の交付金、合計一億三千六百十四万円の減額補正でございます。  次に七二ページをお開きください。都支出金、都補助金、民生費補助金でございます。右ページ説明欄の一番上、一段目にございます説明欄の29建築物耐震診断・補強工事について四十七万一千円の都補助金の減額補正でございます。  次に七八ページをお開きください。都支出金、都補助金、土木費補助金でございます。右ページの区分欄の37になります。その右、説明欄に行って1緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費、以下その下、1木造住宅密集地域の解消(不燃化特区)、その下、マンション耐震化促進事業、さらに一段開けてその下になりますが、1整備地域内住宅耐震化促進事業費、その下、1木造住宅密集地域の解消(地区防災不燃化促進)、この五項目について東京都の補助金、合計一億二千三百六十一万円の減額補正でございます。  次に歳出について御説明いたします。  一四二ページをお開きください。土木費、建築費、建築行政費、右ページ説明欄にございます4建築物耐震診断・補強工事について、耐震診断・耐震改修等について、年度内の助成件数が当初予定を下回る見込みのため、一億四千五百万円の減額補正でございます。  次のページをおめくりください。一四四ページ、土木費、都市計画費、市街地開発費の右ページ説明欄でございます。4木造住宅密集地域の解消につきまして、不燃化特区の建替え等助成金について、助成件数が当初予定を下回る見込みなどのために減額となり、二億四千四百三十五万一千円の減額補正でございます。  次に、繰越明許費でございます。  一八二ページをお開きください。土木費、下から二段目になりますが、建築費、建築物耐震診断・補強工事でございます。特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震工事が年度内に終了しないため、二億八千九百五十一万五千円を繰越しとするものです。  防災街づくり担当部関連の説明は以上となります。 ◎笠原 みどり33推進担当部長 私からは、みどり33推進担当部所管分について御説明申し上げます。  初めに歳入でございます。  お手数ですが、八四ページ、八五ページをお開きください。財産収入、財産運用収入、利子及配当金で、右のページの02基金利子の47、下から五段目になります。みどりのトラスト基金の補正として二百七十四万六千円を計上してございます。  次に歳出について御説明申し上げます。  飛びますが、一四〇ページ、一四一ページをお開きください。こちら土木費、公園費、公園新設改良費で、右のページの委託料と工事請負費ですが、まず2の公園新設の補正として、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うワークショップ開催延期により、玉川野毛公園拡張事業の基本設計委託を見送ったことで一千三百三十一万七千円の減額、続きまして、その下の段の4大規模公園改修の補正として、同じく玉川野毛公園の既に開園している区域の改修基本設計委託を見送るとともに、世田谷公園野球場の夜間照明等改修工事の一部工事内容の先送りと仕様の変更を行ったことにより、二千四百三十四万九千円の減額がございます。  その下の段に行って積立金でございます。みどりのトラスト基金積立金の補正として二百七十四万六千円を計上してございます。  私からの説明は以上でございます。 ◎田中 道路・交通計画部長 私からは道路・交通計画部所管分について御説明申し上げます。  まず歳入について御説明します。  恐れ入ります、補正予算書の六四ページ、六五ページをお開きください。款項目でございますが、国庫支出金、国庫補助金、土木費補助金でございます。六五ページにあります節51社会資本整備総合交付金では、説明の欄の14主要生活道路(交通安全施設整備)、62都市計画道路(街路)について、その下の節58社会資本整備総合交付金(2)では、4地先道路(交通安全施設整備)について、一番下、節63無電柱化推進事業では、1都市計画道路用地取得について、それぞれ補正がございます。  これらは後に御説明をさせていただきます一三七ページの都市計画道路用地取得、主要生活道路用地取得、地先道路用地取得の事業に充当いたします合計九億四千二百五十万円の増額補正でございます。  次に七八ページ、七九ページをお開きください。都支出金、都補助金、土木費補助金でございます。七九ページの節01都市計画交付金では、説明の欄にあります1道路用地、6道路用地(地先道路)、54道路用地(主要生活道路)の補正でございます。これも後に御説明をさせていただきます一三七ページの都市計画道路用地取得、主要生活道路用地取得、地先道路用地取得事業に充当いたします合計五億六千六十二万二千円の増額補正でございます。  次に、八八ページ、八九ページをお開きください。繰入金、基金繰入金、都市整備基金繰入金についてでございます。八九ページ説明の欄にあります2都市計画道路用地の補正でございます。これは後に御説明します一三七ページの都市計画道路用地取得に充当いたします四億三千五百六十七万二千円の増額補正でございます。  次に歳出でございます。  補正予算書一三六ページ、一三七ページをお開きください。まず、土木費、道路橋梁費、道路橋梁総務費でございます。一三七ページ説明の欄の1道路橋梁管理事業費の補正でございます。3地籍調査事業につきまして、地籍調査に係る事業費が確定したことにより、委託料七百五十万円を減額補正するものでございます。  続いて、その下の欄を御覧ください。道路新設改良費となりますが、2道路用地買収事業費の補正でございます。翌年度事業の前倒しなどに伴い、1地先道路用地取得、2都市計画道路用地取得、3主要生活道路用地取得の三事業合わせて公有財産購入費二十八億一千百二十四万円の増額補正でございます。  最後に、繰越明許費の補正でございます。  一八二ページ、一八三ページ、繰越明許費補正調書をお開きください。土木費、道路橋梁費となりますが、事業名が地先道路用地取得、都市計画道路用地取得、主要生活道路用地取得の三事業でございます。それぞれ今年度内には取得が終了しないと見込まれるため、この三事業に係る今次歳出予算補正額の全額を繰越明許費とするものでございます。  道路・交通計画部の所管分については以上でございます。 ◎関根 土木部長 私からは、土木部に関する内容について御説明申し上げます。  初めに歳入について御説明いたします。  六四、六五ページをお開き願います。款項目でございますが、国庫支出金、国庫補助金、土木費補助金でございます。補正額八億二千二百二十六万円のうち、当部所管分は58社会資本整備総合交付金(2)の無電柱化整備世田谷・北沢・烏山)に充当される一千五百万円でございます。  続きまして、七八ページ、七九ページをお開き願います。都支出金、都補助金、土木費補助金でございます。補正額四億四千百六万九千円のうち、当部所管分は01都市計画交付金の無電柱化整備世田谷・北沢・烏山)に充当される三千三百八十万七千円でございます。  続きまして歳出でございます。  一三六ページ、一三七ページをお開き願います。土木費、道路橋梁費、道路新設改良費でございます。補正額二十九億三千八百九十三万二千円のうち、当部所管分の16無電柱化整備世田谷・北沢・烏山)において、区画街路第一〇号線無電柱化整備工事を次年度から前倒しするため、一億二千七百六十九万二千円を計上いたしました。  続いて、一三八ページ、一三九ページをお開き願います。土木費、河川費、河川総務費でございます。補正額一千九百五十万三千円の内訳として、1水防対策におきまして三百十一万三千円、6河川・水路維持管理(玉川・砧)におきまして、工事を次年度から前倒しするため、一千六百三十九万円を計上しております。  続きまして、繰越明許費について御説明いたします。  一八〇、一八一ページをお開き願います。土木費、道路橋梁費でございますが、工事が年度内に終了しないため、雨水貯留浸透施設整備世田谷・北沢・烏山)から二千万円、雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)から八千七百十二万円、路面改良(玉川・砧)から一千二百八十五万七千円、歩道整備(玉川・砧)から一億二千四百七十五万六千円、一ページおめくりいただきまして、一八二、一八三ページの無電柱化整備世田谷・北沢・烏山)から一億二千七百六十九万二千円、無電柱化整備(玉川・砧)から四千百五十五万二千円、その四行下になりますが、橋梁新設改良費から一億八千二百万円、以上七事業において合計五億九千五百九十七万七千円を計上いたします。  続いて、その下段、河川費ですが、土のうステーション等の購入が年度内に終了しないため、水防対策から三百十一万三千円、また、右ページ記載の工事が年度内に終了しないため、河川・水路維持管理(玉川・砧)から一千六百三十九万円、河川・水路整備(玉川・砧)から九千四十七万円、以上三事業におきまして合計一億九百九十七万三千円を計上いたします。  当部に関する説明につきましては以上でございます。  以上で令和二年度一般会計補正予算(第六次)につきまして、当委員会所管分説明を終わります。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    河野俊弘 委員長 次に、(2)原動機付自転車事故の発生について、理事者説明を願います。 ◎菊池 建築安全課長 それでは、原動機付自転車事故の発生について御報告させていただきます。  事故の概要でございます。発生日時につきましては、令和三年二月十六日火曜日午後四時五分頃、天候は晴れでございました。  それでは、恐れ入りますが、裏面を御覧ください。上の位置図を御覧ください。発生場所ですが、国道二四六号線に交差する駒沢公園通りにおいて、東側から進入する信号のないT字路の交差点で発生いたしました。住所地で言いますと、世田谷区駒沢一丁目二十二番先になります。  事故の内容ですが、下の現場説明図を御覧ください。建築安全課の職員が運転する原動機付自転車が現場調査より帰庁する途中、図の交差点を右折するため一時停止線で停止し、歩行者の安全確認を行った後、横断歩道内に前進、車両の安全確認のため再度停止いたしました。車両の確認を行っている際、左右からの横断者の妨げになると判断し、横断者の進路を確保するため、前進したところ、前方不注意のため、右側から来ていた相手方車両の左後方側面に接触し、擦り傷を負わせたものでございます。  では、表面にお戻りください。相手方は記載のとおりとなってございます。  損傷の程度でございますが、双方人身はなく、相手方車両については、左後方側面の擦り傷、区車両については、前籠のへこみでございます。  事後の対応ですが、双方、警察立会いの下、事故の内容や損傷の程度について確認し、現在、相手方に対しまして誠意を持って示談交渉を進めているところでございます。また、自動車などの運転の際には、一時停止及び周囲の安全確認に細心の注意を払うよう、課内全ての職員に対し改めて指導いたしました。今後も事故防止に向け、ミーティングなどにおいて継続的に安全確認の啓発を行ってまいります。  私からの報告は以上でございます。このたびは大変申し訳ございませんでした。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、(3)門扉損傷事故の発生について、理事者説明を願います。 ◎青木 道路管理課長 門扉損傷事故の発生について御報告をさせていただきます。  まず一番目、事故の概要でございます。発生日時でございますけれども、令和三年二月十九日の午前十時五十分頃でございます。  発生場所でございますけれども、世田谷区喜多見二丁目三番先でございます。あわせて裏面の事故発生現場案内図を御覧いただければと思います。  相手方でございますけれども、世田谷区喜多見二丁目在住でございます。  事故の内容でございますけれども、恐れ入りますが、裏面の下図を御覧ください。現地調査のため、行き止まりの区道に道路管理課職員運転の車両が前面から進入し、現地調査後に、帰庁するためにバックでUターンを行う際に、車両後部右側と民有地の門扉が接触したものでございます。  恐れ入りますが、表面にお戻りいただけますでしょうか。損傷の程度でございますけれども、区側について人身、物損等はございません。乙について、門扉が損傷したものでございます。  事故後の対応でございますけれども、現地において、甲乙及び警察官立会いの下で事故の内容や損傷の程度につきまして確認を行いました。相手方とは誠意を持って示談交渉を進めてまいります。  また、職員に対しましては、自動車を運転する際には、周囲の安全確認や、特にバックする際には、他の職員が誘導するよう改めて指導を行いました。今後も事故防止に向けまして、ミーティング等において継続的に安全運転の啓発を行ってまいります。  説明は以上でございます。今回は誠に申し訳ございませんでした。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に(4)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。  令元・二〇号「小田急線地下化後の上部利用計画に関する陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、5協議事項に入ります。  まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。  お手元に配付の資料、参考人の出席要請について(案)を御覧ください。前回の委員会での決定を受け、正副委員長理事者側で協議し、四月二十三日金曜日午前八時半から、資料(案)のとおり参考人招致を実施することで調整をさせていただきました。今後の新型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、資料(案)のとおり参考人出席を求めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、(2)次回委員会の開催について協議いたします。  ただいま外郭団体の参考人招致の日程を御決定いただきましたが、その他の報告事項の聴取等を行う委員会についても同日、四月二十三日金曜日に開催することでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、次回委員会は四月二十三日金曜日午前八時半から開催することに決定いたします。  なお、先ほど決定いただいたとおり、午前八時半より外郭団体からの報告をいただき、その後、そのほかの報告事項の聴取等を行いたいと思いますので、八時半から、いつもよりか三十分早くなっておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 そのほか何かございますか。 ◆上島よしもり 委員 すみません、ポスト投函のありました資料に関して質問したいのですが、よろしいでしょうか。 ○河野俊弘 委員長 どうぞ。 ◆上島よしもり 委員 それでは、このたび、二月十九日付で道路・交通計画部から、補助第一二八号線の開通についてということで資料提供がございました。これについては、もう長年世田谷区としても待ち望んでいた道路でもありますし、三月二十日に開通するということでございまして、本当に関係者の方、これまで御尽力いただいた方々に感謝申し上げたいと思いますが、実際これが開通するに当たりまして、ちょっと地元のほうで、先日、本会議場でも質疑ございましたが、いろいろちょっと不安の声も出ているという中で、私からも要望、また若干の質問をさせてもらいたいのですが、実は町会のほうには昨年末ぐらいにはお話が来ていたのですが、小学校とか、近くにもう隣接する形で児童館もございまして、そちらのほうには情報が、もちろん目の前に道路がありますから、だんだんできてくると。ただ、詳細に、どこに横断歩道ができて、どこに信号がつくとか、そういったことまで詳細の情報がなかったということで、地元ではあまり気にされていなかったというか、そういう状況だったのですが、ようやくその辺が見えてきた中で、先日何か説明にPTAに入ったとか、本当に直前になってのそういう説明だったということで、もちろんコロナ禍でもありますし、致し方ないところもあるのですが、せっかくここまで皆さん、世田谷区にとって待ち望んでいた道路が、地元にとって迷惑道路になってはいけませんから、やはり進め方は重要だと思うのですね。  その辺、できれば区側としても、これは東京都の施行ですから、なかなか手の出し方は難しいのか分かりませんが、支援というか協力という形では、情報提供の部分で、私はやっていくべきだと思うのですね。学校関係であるとか、児童館はまさに世田谷区とつながっているところですから、そういうところに対して、今までは、こういう大きな道路に関しては、どのようにされてきたのか、やはり施行実施者であるところが全て責任を持ってやっていたのか、その都度、区も協力してやっていたと思うのですが、その辺はいかがなのでしょうか。 ◎田中 道路・交通計画部長 委員お話のとおり、都市計画道路補助第一二八号線につきましては、東京都により事業が進められてきまして、事業着手から約三十年経て、このたび、世田谷通りから城山通りまでの区間において三月二十日に通行可能となる予定でございます。  今回の交通開放に当たり、東京都は令和元年十一月から工事を実施して、今回開通に至るということになっております。その間いろいろ東京都から情報もいただいておりましたが、その中で、区からも地元のほうには丁寧に説明をするようにということは伝えてきております。  今回、開通後についても、来年度以降も、また残工事を実施する予定でございますので、そうした安全対策も含めて、今後も関係所管と連携しながら、東京都と連携を図ってまいります。 ◆上島よしもり 委員 ぜひこれから、そのようにやっていただくということはありがたいことなのですが、もっと前もって、先般も、小学生の交通事故がございましたが、やはり交通安全はいつまでたっても重要な課題でもありますので、新しい道路ができますと、その辺の懸念は地域に出てきますし、そういうところに気を配ることが行政としても重要であると思いますので、ぜひ続けてやっていただきたい、努力していただきたいと思います。  実際は、地域の方と警察とのやり取りになってしまいがちなのですが、やはりそこで世田谷区も側方支援というか、場合によってはあらゆる形で関わっていきながら進めていただくことをお願いしておきますが、もう一つ課題がありまして、桜、世田谷二丁目、あの辺は、一方通行とか、細い道とか、いろいろ入り組んだ地域にどーんと道ができます。そうしますと、これは道路づけと言うのですか、道路がどのようにつながってくるか、まだよく見えていないのですが、図面はあるのですが、そこが真っすぐ進めるのか、ここで左折しかできないのかどうかとか、その辺まで見えていないので分からないのですが、車の流れが結構変わってくる可能性があるのですね。  世田谷通りから、今までもあそこの桜丘と桜を結ぶ一方通行の道路が抜け道として使われていたわけですが、そこの流れが若干変わってくるだろうと見込まれる中で、そうすると、それを逃げる車は出てくるわけですね。そうすると、今まで通っていなかった生活道路の中に、車がまた逃げる可能性も出てくると。  これは分かりませんが、そうなったときに、今までこっち側の一方通行だったのをこっちにすべきではないかとか、地域の中でまたそういう懸念が今、そんな声も出ています。  そういうことも含めて、あらゆる大きな道路、待ち望んでいた大きな道路が、あの地域にとっても、ああ、よかったねと言ってもらえるように、一年間これから、最終的には、仕上がるところまで、これは城山通りまでですが、そこのところで、世田谷区であらゆる支援を、地域の方の声を聞きながらやっていただくことをお願いしておきたいと思います。終わります。 ○河野俊弘 委員長 以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前十時散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...