世田谷区議会 > 2020-12-17 >
令和 2年 12月 福祉保健常任委員会-12月17日-01号
令和 2年 12月 都市整備常任委員会-12月17日-01号

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  1. 世田谷区議会 2020-12-17
    令和 2年 12月 都市整備常任委員会-12月17日-01号


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    令和 2年 12月 都市整備常任委員会-12月17日-01号令和 2年 12月 都市整備常任委員会 世田谷議会都市整備常任委員会会議録第十三号 令和二年十二月十七日(木曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         河野俊弘    副委員長        神尾りさ                上島よしもり                真鍋よしゆき                佐藤弘人                藤井まな                中里光夫                上川あや                ひうち優子                くりはら博之  事務局職員    議事担当係長      菊島 進    調査係主任       村上由希恵  出席説明員    副区長         岡田 篤
      北沢総合支所    総合支所長       髙木加津子   都市整備政策部    部長          畝目晴彦    都市計画課長      清水優子    住宅管理課長      蒲牟田和彦   防災街づくり担当部    部長          小柴直樹   みどり33推進担当部    部長          笠原 聡    みどり政策課長     山梨勝哉   道路・交通計画部    部長          田中太樹    道路管理課長      青木 誠   土木部    部長          関根義和    工事第一課長      春日谷尚之    工事第二課長      丸山寛樹   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 事務事業見直しの状況について(追加報告)   (2) 東京都市計画公園の変更について(第八・二・三七号北烏山農業公園)   (3) 世田谷区営住宅明渡し及び使用料等の支払に係る和解申立てについて   (4) 松原一丁目無番地所有権確認請求事件に係る和解勧告について   (5) 自動車損傷事故の発生について   (6) 自動車損傷事故の発生について   (7) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十九分開議 ○河野俊弘 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 本日は、報告事項聴取等を行います。  引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいりますので、会議時間の短縮に御協力をお願いいたします。  また、発言の際には、お手元のワイヤレスマイクをお使いください。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず(1)事務事業見直しの状況について(追加報告)について、理事者の説明を願います。 ◎清水 都市計画課長 それでは、事務事業見直しの状況について(追加報告)につきまして御説明いたします。  なお、本件は五常任委員会併せ報告とさせていただいております。  1趣旨です。世田谷政策方針及び令和三年度予算編成方針に基づき取り組んでおります事務事業見直しにつきましては、十一月十一日開催の当常任委員会において、見直しの途中経過を御報告いたしました。今回、追加の見直し検討項目やその詳細内容を取りまとめましたので、改めて御報告いたします。  2見直し状況(1)現時点の見直し効果額についてです。令和三年度予算編成を進めるに当たり、各部において事業の在り方や方向性を一つ一つ検証し、ゼロベースで所要経費を見積りました。それによる見直し効果額を下の表にある見直しの区分に従い分類し、集計しました。この効果額については、執行実績等を踏まえた予算見積額精査等による減額分も含んでおります。  なお、現在、予算編成過程において、こちらに掲載の項目も含め、見直し内容や金額の整理、調整の途中段階で随時数字が増減している状況であり、作業を中断し、集計することが困難であるため、ここでは前回の報告時と同様に各部による予算見積り時点での見直し効果額の集計を記載しております。  続きまして(2)主な見直し検討項目についてです。主な見直し検討項目は別紙のとおりです。別紙を御覧ください。こちらの表では領域ごとに、左端に見直し効果額の合計、中央に主な見直し検討項目とその内容、その右の列に見直しによる財政効果額、右端に二段書きで見直しの区分及び見直しの視点を記号で表し掲載しております。見直しの区分及び視点の凡例についてはページの下部に記載しております。  なお、主な見直し検討項目のうち、欄外に米印のついた事業は今回新たに掲載した見直し項目で、同じく欄外の黒ダイヤの印は今年度当初に事務事業緊急見直しを行った事業の見直し対応の継続でございます。  別紙の六ページを御覧ください。当委員会所管都市整備領域見直し効果額につきましては、前回と同じく歳出二十四億八千六百万円、うち一般財源が十七億四千三百万円です。今回、主な見直し検討項目の欄に見直した内容を追記しております。  また、新たに掲載した見直し項目が二つございます。一点目は表の下から二段目、右の欄外に米印のついております土木部LED街路灯新設改良工事規模縮小で、二点目はその下の段、領域共通として、内部事務経費事業費の精査などについてまとめた事業数効果額でございます。  かがみ文の裏面にお戻りください。今後の取組みについてです。今後、予算案編成過程において、見直し検討項目についての内容や金額の整理、調整、その他事業の一時休止、公共施設やインフラの工事時期の調整、内部経費の一層の縮減等によるさらなる見直しを進め、収支均衡した予算案の編成を進めてまいります。  4今後のスケジュール(予定)についてです。今後予算編成同時進行事務事業見直しについての調整を進め、区長査定等も経た上で、見直しの結果について、令和三年二月の五常任委員会におきまして御報告させていただく予定です。  御説明は以上です。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆藤井まな 委員 前回と金額が変わらないようなんですけれども、それでも別紙六ページには新しい新規見直し検討項目が入ったということは、値段は変わらないけれども、見直されたということなんでしょうか、説明をお願いします。 ◎清水 都市計画課長 今回、項目が増えているのに合計金額が変わっていないということでございますけれども、新たに追加掲載した見直し項目のほかにも、状況を踏まえて精査、見直しをしているものが多く、進行中であるため、進行を止めて集計することが困難であることから、改めて金額の合計については集計しておりません。新たに載せたものについては見直しが確定ということで、項目として追記しております。 ◆藤井まな 委員 ということは、今後この金額等が変動していくということですか。具体的に言うと、もっと額が増えていくということでよろしいんですか。 ◎清水 都市計画課長 前回もお示しした項目を中心に、事業見直しの決定に向けて、内容の確認、調整を進めている段階でございます。少しずつ積み重ねているものの、新たに大きな金額の変動というのは今のところありませんが、今後その区長査定を経まして、予算案の編成と併せて、引き続き調整を進めていく状況でございます。 ◆藤井まな 委員 一番直近で、来年度の減収が幾らぐらいで、それに対してこれだけ削れば大丈夫だという認識で動いていらっしゃるということでよろしいんですか。 ◎清水 都市計画課長 来年度大幅な歳入減が見込まれておりますので、全庁を挙げて事業の見直しを進めております。最新の最終見通しと併せ、年内を目途に予算編成全体を進めてお示ししていく予定と聞いております。 ◆藤井まな 委員 副区長は、来年度の税収が減になるのと今回の都市整備皆さんがやったこの見直しは、もうこれで十分だと思っていらっしゃいますか。 ◎岡田 副区長 今まさに区長査定をしている最中でございまして、これで十分とは思っておりません。これ以上の削減の努力ができないのかということについても議論している最中でございまして、また一方で、コロナ対策の関係で新たにやらなければいけないこともありますので、それらを含めて、収支均衡した予算にしなければいけないということでやっております。  ただ、今お話しありましたけれども、歳入の状況が、一つには実質のGDPがさほど落ちていないというような情報もある一方で、固定資産税評価替えの見送りというようなことでいくと、全体で言うと歳入がまたマイナスのほうに働く要素も出ております。こういったものも全て含めた上で均衡予算をつくるということで今取組を進めているところです。  一旦、十二月の年内に予算編成状況というのは歳入を含めてお示しさせていただきますが、財調については年を明けてでないと分かりませんので、年を明けてから、財調を含めた財政の見通しをお示しさせていただきたいと考えているところです。 ◆中里光夫 委員 今の質問の続きみたいな感じになりますけれども、今回集計はし直していない、細かい変動がたくさんあるということですけれども、年内に予算の編成状況も示すということですが、年内に改めて数字を見直したものが私たちに示されるということでよろしいんですか。 ◎清水 都市計画課長 年内に予算がおおむね固まってくるというところでございますが、お示しするのは二月の常任委員会になります。 ◆中里光夫 委員 第四回定例会でも六十二億円の目標に対して七十一億円というのが一度示されて、超過もしているけれども、なぜ必要なんだということで私も質問しましたけれども、非常に厳しい中でさらにその見直しを進めていかなければいけないという区長の答弁もありましたが、どうなっていくのか、どうするのかというのはまさに重要な中心的な問題だと思うんですが、二月まで示されないということで、二月に見直しの状況が、はい、どうぞというふうに出てきたときにどうなんだという議論では私たちも間に合わないと思うんです。事業見直しについては、特に区民生活に関わるような部分や区民サービスに関わる部分については区民の理解が必要だ、区民の参加と協働の中できちんとしていく必要があるのではないかという議論もしてきましたけれども、予算議会の直前に、はい、こうなりましたという改めた数字がぼんと出てくるということでは本当に間に合わないと思うので。特にこの事業見直しについて、区民生活に関わる部分について、特に区民の皆さんにこういう見直しをやるんだけれども、サービスはどうなのか、大丈夫なのかというのもきちんと示しながら議論する必要があると思うんです。  今日示された資料で、私たちも区民にしっかり説明するというのは非常に難しいと思うんです。もっと詳細な検討の状況も必要ですし、実際に新たな項目が挙がったけれども、全体として幾ら効果があるのかという数字も分からないということではなかなか区民に説明がつかないと思うんです。なので、年内の予算編成状況を出すときに、その時点の数字ということでもいいかと思うんですが、新たな項目が出てきて、効果の数字全体がどうなっているか、全く分からないでは本当に区民に説明がつかないと思うので、そこはしっかりと出していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎清水 都市計画課長 すみません、先ほどの発言を訂正させていただきますが、収支均衡に向けた予算案につきましては、年内に一旦進捗状況をまとめて、歳入見通しなどと併せて予算編成状況をお示しする予定と聞いております。訂正させていただきます。 ◆中里光夫 委員 しっかりとお願いしたいと思います。その上で、今回新たに加わった項目があるので、そこを少し聞きたいと思うんです。  LED街路灯新設改良工事規模縮小とは、具体的にはどのようなことをやって、一部先送りということですけれども、計画がどう変わっていくのか、教えてください。 ◎関根 土木部長 街路灯につきましてはLED化、例えば蛍光灯LED化とか、水銀灯LED化を進めておるところなんですけれども、進行状況について、やはりLED化は長期的なスパンで改修、整備していくものと考えてございまして、今回のコロナ状況下で、一部新設改良工事の規模を縮小して先送りしていくという状況で考えてございます。 ◆佐藤弘人 委員 前から言うんですけれども、事業見直しイコール、どうして削減だけなんですかということなんです。枕言葉のように、歳入が減るので、歳出をカットしていく。それは当たり前なんですけれども、歳入が減るんだったら、歳入を増やすことをなぜ考えないんでしょうか。  見直しは、イコール削減だけではないはずなので、どうして税収以外でお金を稼げることを考えた案がここに出てこないのかがもう不思議でしようがないんです。民間であれば、営業とか業績が減れば、当然様々な経費は削減していくでしょうけれども、新たに攻めていくための商品を開発したりとか、事業を考えたりとか、当たり前のようにしますよね。どうしてそういう要素が全く出てこないのかが私には理解ができないんです。  なおかつ、世田谷区はいろんな公有財産をお持ちではないですか。道路から、川から、森林から、土地から。どうしてそういうものを民間に活用してもらうとか、様々のことで利用料使用料を何としても取っていこうとか、稼いでいこうとか、広告料収入を得ようとか。聖域なき改革というのは、これまでの常識を打ち破っていかないと乗り越えられないのではないんですか。そうでないと、項目にある交通安全教室開催回数を減らすなんて、もう生活が厳しくて、妻が夫の小遣いを毎月減らすみたいな切ない思いで終わるのではなくて、その代わり、こういう方法であらゆる方策を考えて、税収以外で歳入を増やしてくという要素をしっかり入れていかないと、こんな大変な中、職員の方だって前を向いていけないではないですか。その発想を前からうちの会派は言っていますけれども、どうして出てこないのかが不思議でしようがないです。  私、後でまた無番地のところで言いますけれども、幾らでも要素はあるのに、それを活用できないというのは私は本当に不思議でしようがないです。恐らく若手の職員なんかはどんどんこのようにやったほうがいいという思いをお持ちの方がいらっしゃると思いますよ。稼げる要素があれば、少しでも稼げば、全部を賄えることはあり得ないにしても、せめて維持管理費だとか、そういったことについては多少なりともプラスしていけることがあり得るかも分からないので、そういう観点をちゃんと見直しの事業の中に要素としてぜひ入れ込んでいただきたいと思いますけれども、副区長、いかがですか。 ◎岡田 副区長 今お話しいただいたこと、重要な御指摘だと思います。これまでも、例えば公園のキッチンカーだとか、歳入増に向けた取組、あるいは道路代替地コインパーキングとしての使用といったことをやってきましたけれども、まだまだやる余地はあるのではないかと考えております。  ただ、今まで進まなかった原因として、いろいろ制度的な制約がある部分もございますので、そういったものも打ち破れるような方法がないかということで、ひとつ力を入れて考えていきたいと思います。 ◆佐藤弘人 委員 もちろん補助金を活用したりとかして、これまでも成果があるのは分かっています。でも、緊急事態ではないですか。だから、そういうものを国とか東京都としっかり副区長が交渉していただいて。だって、一定の期間であれば別に国や都に迷惑をかけるわけではないんですから。自ら収入を得て、少しでも歳入を増にしていくということに誰が文句を言うのかというぐらいの強気で攻めていただきたいと思います。だから、この事業見直しは、攻めの見直しでいかないと乗り越えられないと思いますよ。幾ら削減なんて言っても限界があると思いますから、そこだけ申し上げておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に(2)東京都市計画公園の変更について(第八・二・三七号北烏山農業公園)について、理事者の説明を願います。 ◎山梨 みどり政策課長 それでは、東京都市計画公園の変更について(第八・二・三七号北烏山農業公園)御報告いたします。  本件につきましては、本年の十一月十一日に本委員会にて、都市計画案を御報告した案件でございます。  1趣旨でございます。世田谷都市整備方針におきまして、農地保全のため、農地保全重点地区を中心に都市計画公園・緑地に指定し、農業公園などとして整備を進めることとしております。また、世田谷みどり基本計画におきまして、農地保全方針に基づく取組の推進として、農地保全重点地区内では、農業振興等拠点として活用できる農地及び屋敷林を、あらかじめ農業公園として都市計画決定し、所有者が農地を手放さざるを得なくなったときに、区が農地を取得して農業公園として整備することで、農地を長期的に保全することとしております。さらに、世田谷農地保全方針におきましては、農地保全重点地区を指定し、農業振興等拠点の整備を図ることとしております。  世田谷北西部農地保全重点地区北烏山給田地区に位置します本計画地は、一部特別緑地保全地区及び、市民緑地となっておりまして、計画地内の生産緑地と一体的に昔ながらの世田谷の農の風景を感じることができ、農業振興等拠点として適した場所でございます。  こうしたことから、農地及び農の風景を保全し、農業振興等拠点として整備するため、北烏山九丁目地内における約〇・六ヘクタールの区域におきまして、北烏山農業公園都市計画決定するものでございます。  次に、2これまでの経緯でございます。本年十月に都市計画審議会にて、また、十一月に本委員会にて都市計画案の報告を行いました。その後、案から計画の変更はございません。  次に、下の4を御覧ください。本年十一月十二日から二十六日の期間におきまして、都市計画案に関する縦覧、意見書の受付を行いまして、その結果、意見書の提出はございませんでした。  三ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは案内図でございます。計画地北烏山九丁目地内に有します。場所としましては甲州街道の北側、烏山通りの西側に位置しております。周辺には北烏山九丁目公園や給田西公園がございます。  四ページを御覧ください。こちらは都市計画図書でございますが、左から、種別は特殊公園、名称は第八・二・三七号、北烏山農業公園、面積は約〇・六ヘクタールでございます。  五ページ新旧対照表となっております。  六ページ住居表示図でございます。  七ページ計画図になります。中央の黒線で囲んだ部分が今回計画変更する区域でございます。  八ページ目は都市計画の案の理由書でございますが、先ほど趣旨で御説明させていただいたものと同様の内容でございます。  かがみ文の裏面の二ページを御覧いただけますでしょうか。5今後のスケジュール(予定)でございます。令和二年十二月に都市計画審議会に諮問し、令和三年一月に都市計画変更決定、告示を予定しております。  御報告は以上でございます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に(3)世田谷区営住宅明渡し及び使用料等の支払に係る和解申立てについて、理事者の説明を願います。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 それでは、世田谷区営住宅明渡し及び使用料等の支払に係る和解申立てにつきまして御説明いたします。
     こちらの案件につきましては、十二月一日の当委員会におきまして、区営住宅明渡し及び滞納使用料等支払いに係る和解につきまして、専決処分を得た上で申立てを行う旨御報告いたしました案件でございます。このたび専決処分を行いましたので御報告いたします。  1和解の概要につきましては、申立人は世田谷区、相手方は使用者でございます。  和解申立日につきましては令和三年一月中旬、和解日につきましては令和三年二月下旬を予定してございます。  和解内容につきましては、本件建物を令和三年三月末までに明け渡すこと、滞納金二百二十八万四千四百円を分割して支払うこと、明渡しが遅延した場合には損害金の支払いを求めるものでございます。  2専決処分日につきましては令和二年十二月七日でございます。  説明については以上でございます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に(4)松原一丁目無番地所有権確認請求事件に係る和解勧告について、理事者の説明を願います。 ◎青木 道路管理課長 松原一丁目無番地所有権確認請求事件に係る和解勧告について御説明をいたします。  まず、1趣旨でございます。区が国から譲与を受けた法定外道路敷地に対する土地所有権確認請求事件令和元年五月に区に対し提訴され、この件につきまして裁判所よりこのたび和解の勧告がございましたので御報告するものでございます。  本事件は、当該道路敷地につきまして、原告が取得時効を主張し、土地所有権を確認する訴えを東京地方裁判所に提起したもので、当該土地につきましては、その一部が京王線連続立体交差事業における関連側道事業用地となっているため、係争が長期化することにより連立事業の進捗に遅れが生じる可能性を考慮いたしまして、和解勧告に応ずることとするものでございます。  2事件の概要でございます。訴訟当事者でございますけれども、原告が杉並区の法人、被告につきましては世田谷区でございます。  対象物件でございますけれども、所在につきましては世田谷区松原一丁目、地番で千七百七十八番十八番地先無番でございます。用途につきましては現況宅地として使われている土地でございます。面積は十・三四平方メートルです。  訴えの内容につきましては、原告は対象物件に対して、当該道路敷地取得時効を主張しているものでございます。  3これまでの経緯でございますけれども、まず平成十六年四月に世田谷区が国から対象物件の譲与を受け、現在区管理道路として指定しているところでございます。令和元年五月に原告が対象物件取得時効を主張いたしまして、東京地裁に訴訟を提起。令和二年十一月、東京地方裁判所より和解勧告が提示されたものでございます。  おめくりいただきまして、右側部分案内図を御覧いただけますでしょうか。住所につきましては住居表示で松原一―五十六、場所につきましては、位置図がありますけれども、ちょうど明大前駅と代田橋駅の間、和田堀給水所北側部分になってございます。下に拡大図を示してございますけれども、こちら土地1と土地2を含めました縦に細長い部分が当該道路となってございます。この中で、土地1、土地2につきまして原告が所有権を主張しているというものでございます。こちらの横の細長い線につきましては京王線連立事業の区域を示しております。土地1につきましては事業区域内、また、土地2につきましてはこの北側、事業区域外の部分となってございます。  では、左側の隣のページ、一ページお戻りいただけますでしょうか。一番上の4和解勧告の要旨でございますけれども、まず一番目といたしまして、土地1については世田谷区が所有権を有することを確認する。二番目といたしましては、土地2については原告が所有権があるということを確認する。三番目でございますけれども、原告は、区に対して、土地1を権原なく占有していることを認める。四番目といたしまして、原告は、都市高速鉄道事業第十号線、京王線連立事業に協力し、実際に京王線の用地買収をしている東京都道路整備保全公社との間で速やかに物件移転補償契約を締結するものとする。五番目といたしまして、区は、被告に対して、土地1の明渡しを、物件移転補償契約で定める移転期限まで猶予する。六番目につきましては、原告は、土地2について、原告の費用で登記手続をすることが主な和解勧告の要旨でございます。  こちらが勧告されまして、区といたしましては、京王線連立事業の区域内ということもございまして、連立事業地内の土地1についての土地所有権が区に認められたということ、またさらに、原告側の京王線連立事業に協力する内容でありまして、訴訟が長引くことにより、京王連立事業への影響を避けるためにも和解を受け入れたいと考えているものでございます。  五番目の土地の評価格でございますけれども、土地1と2を合わせた評価格は九十五万一千二百八十円。  今後のスケジュール(予定)でございますけれども、今年十二月、今月でございますけれども、和解に応ずる専決処分をいたしまして、年内の和解成立ということで考えてございます。翌令和三年二月でございますけれども、本委員会専決処分の報告、また、第一回区議会定例会本会議にて専決処分の報告をいたしたいと考えてございます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆佐藤弘人 委員 この裁判の件は了なんですけれども、今、畦畔というのは区内にどのぐらい面積があるんですか。 ◎青木 道路管理課長 畦畔自体は、移管を受けたところ全てで約十ヘクタールでございます。  ただ、今回のところについては道路敷地ということで、道路敷地については全部で四百四十ヘクタールの移管を受けまして、実際に売払い等で活用できる財産といたしましては約十ヘクタール前後ではないかなと考えております。 ◆佐藤弘人 委員 畦畔は払下げもできるし、取得時効もできる。一方、青道、赤道は、払下げには応じられるけれども、取得時効は争うというか、認めていないという条例のつくりにたしか世田谷区はなっているんですよね。 ◎青木 道路管理課長 畦畔につきましては、道路や水路とは異なりまして、もともと田畑のあぜ道だったということで、財務省所管の普通財産であった国有地の譲与を受けたということで、行政上の目的利用がなされていない普通財産であったと。また、道路や水路につきましては、国交省所管の行政財産でありまして、普通財産と異なりまして、もともと道路とか水路というのは公共上の目的が明確な財産であるため、公共性が高いため、区といたしましては、占有者の所有権を認めて、道路、水路を無償譲与していくのではなく、区の所有財産として可能な限りまちづくりへの活用を図ってまいりたいということで、畦畔だけを無償譲与とする条例をつくりまして、訴訟になるケースもございますけれども、区に来たときには無償譲与をしている。道路、水路についてはそういったことはしなくて、区は所有権を主張しているということでございます。 ◆佐藤弘人 委員 理由はわかったんですけれども、要はまちづくりの活用ももちろん必要ではあるんですけれども、私が言いたいのは、さっきと関連したんですが、払下げできるんだったら、何で待っていないで、どんどん営業して、払い下げてもらわないんですかということを言いたいんです。だって、区の収入になるわけでしょう。仮に畦畔の場合は取得時効が認められているから、向こうが無料で取得するケースもあるかも分かりませんけれども、基本的に二十年、自分の土地だと思い込んでいたら十年という法律がたしか民法だったかにあったと思うんですけれども、仮に無料でもらったとしても、後で取得税は課税されるし、一番いいのは、所有者にとっては固定資産税の対象になりますよね。だから、区にとっては全くマイナスはない。裁判を起こされることがマイナスになるので、そういう前に、確かにこの事業用地としての対象に限ってということは今まであったのかも分かりませんけれども、何も持っていないで、どんどん営業して、どうですか、払い下げられませんかと言って、それに気がついていない方もいれば、気がついている人もいる。相手のタイミングもあると思いますけれども、変な言い方をしてはあれですけれども、今がお買い得ですとはあまり言えないでしょう。でも、収入になるんだったら、十ヘクタールもあるんだったら、そこそこの金額になるわけですよ。このケースみたいに、どう考えても御自宅に丸々乗っかってしまっているわけですから、払い下げてもらうか、取得するしかないわけです。そういうところが世田谷区にはいっぱいあるわけなので、そこも攻めていただきたいんですよ。待っていないで。だって、財産があるんですから。それも無番地であるということは固定資産税の対象にすらなっていないわけですよ。どうしてそれをそのまま放置しておくのかというのが私には理解できないので、そういったこともちゃんと事業見直しの項目として入れるべきではないんでしょうか。 ◎青木 道路管理課長 畦畔だけでなく、道路、水路は譲与財産がございますけれども、この中でまちづくりへの活用が難しい譲与財産につきましては、道路事業ですとか、まちづくり事業、また、地籍調査事業なんかも行っておりますけれども、こういった事業を実施している時期については、優先性を持ちまして、区より地権者に売払いを働きかけるなど、また、売払いによる財産確保の観点からも普通財産処理は進めてまいりたいと考えます。 ◆佐藤弘人 委員 もう積極的にやっていただきたいと思います。削減ばかりでは暗過ぎますよ。お願いいたします。 ◎青木 道路管理課長 土地については状況で個々のケースというのがあるんですけれども、売払いについては事業や相談を通しまして、鋭意財産処理を進めてまいりたいと考えます。 ◆佐藤弘人 委員 すみません、鋭意ではなくて、絶対にやるべきです。それを言っておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に(5)自動車損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。 ◎春日谷 工事第一課長 それでは、自動車損傷事故の発生について御報告させていただきます。  1事故の概要でございます。発生日時につきましては令和二年十二月七日月曜日午前九時十五分頃、天候は晴れでございました。  それでは、恐れ入りますが、裏面を御覧ください。上の位置図を御覧ください。発生場所ですが、桜上水二―十九番先のパーキング内で発生したものでございます。  事故内容でございますが、下の事故詳細図を御覧ください。工事第一課の職員が運転する軽自動車が、現場調査のため近傍のパーキングで駐車しようと、一旦路上に停止いたしました。その際、後方からトラックが来ていたことから、トラックを先に通過させるため、パーキング敷地内に車両を寄せたところ、運転操作を誤り、パーキングに駐車していた相手方車両の左側前方に衝突し、左側フロント部を破損させたものでございます。  では、表面にお戻りください。相手方は記載のとおりとなってございます。  損傷の程度ございますが、双方人身はなく、相手方車両につきましては左側フロント部破損、区車両につきましては右フロント部破損でございます。  事後の対応でございますが、双方、警察立会いの下、事故の内容や損傷の程度について確認し、現在相手方に対しまして誠意を持って示談交渉を進めているところでございます。また、運転の際には、周囲の安全確認に細心の注意を払うよう職員に対し改めて指導いたしました。  今後も事故防止に向け、ミーティングなどにおいて、継続的に安全確認の啓発を行ってまいります。  私からの報告は以上でございます。大変申し訳ございませんでした。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に(6)自動車損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。 ◎丸山 工事第二課長 それでは、自動車損傷事故の発生について御報告申し上げます。  初めに、事故の概要でございます。発生日時は令和二年十一月二十二日日曜日午後十一時ごろでございます。発生場所ですが、世田谷区瀬田二丁目三十二番先の区道上でございます。相手方については記載のとおりでございます。  詳細の場所については裏面の案内図を御覧ください。発生現場は国道二四六号線から一つ脇道に入り、瀬田アートトンネルに向かう下り車線側です。  事故内容でございますが、下段の事故発生現場詳細図のように、乙の車が下り車線側を走行中、区が管理する雨水人孔を右側前輪で踏んだ際、人孔の蓋が跳ね上がり、右フロントバンパーを損傷したものでございます。  表面にお戻りいただきまして(5)損傷の程度でございますが、記載のとおりでございます。  次に、事後の対応でございます。現場におきまして、相手方立会いの下、事故の内容と損傷の程度について確認を行いました。今後、相手方とは誠意を持って示談交渉を進めてまいります。  次に、事故予防の対策でございますが、現在パトロールについては、原則としてパトロールカーから視認できる範囲で行い、必要に応じて自転車や徒歩による点検を行っておりますが、その際、走行車両によるがたつき音を確認するなど、パトロールの視点を工夫することで、不具合箇所の早期発見、早期対応に努めてまいりたいと考えてございます。  御報告は以上です。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆藤井まな 委員 私はあまり知識がないのでよく分からないんですけれども、これはいわゆるマンホールということでいいのかというのが一つと、普通に車が踏んで損傷するということは経年劣化なのか、原因がどうなのかというのがいまいちよく分からないんですけれども、そこら辺を教えてください。 ◎丸山 工事第二課長 おっしゃるとおりマンホールでございます。考えられる原因としてなんですが、一つ目としては、蓋と受け枠が分離した構造であるため、これらが隙間なくかみ合う構造でなかったことが一つ。  二つ目としましては、おっしゃるとおり、蓋の周りのアスファルトが欠けて隙間ができておりまして、蓋と受け枠ががたついていたことが一つ。  三つ目としましては、現場が急勾配の下り坂だったため、自動車が通った際、蓋にかかる荷重が垂直方向だけではなくて、恐らく前後左右方向へ複合的な力が生じた可能性があると考えております。これらの複合的な要因によって、今回のことが起きてしまったと考えております。 ◆藤井まな 委員 通常だったら、何年かに一回交換するみたいなルールがあるんですか。 ◎丸山 工事第二課長 特段ルールは定めておりません。通常のパトロールで不具合があれば交換するといった作業を行っております。 ◆藤井まな 委員 ということは、今言った、僕も頭の中で想像して、あそこは多分すごい急勾配なところですね。そういうところが区内にもいろいろあって、同じように経年劣化というか、そういう破損をしている可能性があるところというのは自動的にたくさんあるのではないかみたいなことはもう当然把握していらっしゃるということでよろしいんですか。 ◎丸山 工事第二課長 区が管理するマンホールというのはそんなには数は多くないです。下水道の処理方式が分流方式の地域で、区が管理する在来管と言われる雨水管が整備されている場所がございます。その場所につきましては過去に現況調査を行っておりますので、現在その箇所の洗い出しを行って、今後、確認作業を進めていく予定でございます。 ◆藤井まな 委員 行政は想定外があってはいけないという話がありますので、想定外をなくすように頑張っていただきたいと思います。意見です。 ◆中里光夫 委員 車がマンホールを通過したときに蓋が跳ね上がったというのは大変驚きなんですけれども、隙間があったのではないか、角が欠けていたのではないかということですが、通常あってはならないような話ですから、科学的に原因がしっかり究明されることが大事だと思いますし、その上で点検していかなければいけないと思うんですけれども、当然専門的な知見はあるのではないですか。こういう場合は跳ね上がることはあり得るという、その辺をちゃんと説明してほしいなということと、その原因をしっかり正確に把握した上で対応していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎丸山 工事第二課長 おっしゃるとおり、事故発生直後の再現ができれば一番望ましいんですが、事故当日は三連休中日の夜間ということで、道路応急作業委託というものをやっておりまして、その隙間に応急作業をしておりますので、事故発生直後の再現というのはできておりません。先ほど申し上げたのは、あくまでも工事第二課が考えた推測による原因でございます。  現在の対応ですが、今週十四日月曜日に蓋と受け枠が一体となって、さらにロックがかかる構造の製品に交換しておりますので、今後こういう事故が発生することはございません。 ◆中里光夫 委員 ほかの場所で同じようなことが起こってはいけないわけで、やはりその構造的な問題であるとか、欠けているような状況とか、その辺の原因を明らかにした上でしっかり点検していただきたいと思います。これは要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に(7)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定であります二月九日火曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○河野俊弘 委員長 それでは、次回委員会は二月九日火曜日午前九時から開催予定とすることと決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━河野俊弘 委員長 その他、何かございますか。 ◆藤井まな 委員 前回の委員会でトラストまちづくりが個人情報をなくしたという話があったと思うんです。その後、区議会議員に最終日に紙が配られましたけれども、結局その個人情報がなくなった案件というのはどうなったのかなというのと、それはやっぱり委員会できちんと報告すべきなのではないですかという話が意見としてあるんですけれども、いかがでしょうか。 ◎畝目 都市整備政策部長 前回の委員会で御報告させていただきましたが、トラストまちづくりが行っております住まいサポートセンターの中での受付の際のメモといいますか、受付簿の用紙をなくしてしまったということで御報告させていただきました。この間、これについてはどうしてそのようになってしまったのかといったところの原因究明だとか、その後の対策等について、現在トラストまちづくりと協議等をしているところでございます。また、再発防止策としましての緊急の研修ですとか、トラストまちづくり自体がJIS規格のプライバシーマークにも登録しているところでございます。そうしたところからも御指導等をいただきながら対応しているところですけれども、現在そうした対応について、また改めて協議しているところでございますが、これが固まりましたらば、御報告あるいはポスティングで対応していきたいと思ってございます。  いろいろ御心配をおかけしまして申し訳ございませんでした。 ◆藤井まな 委員 すごい単純な話、個人情報を紙媒体にして持ち歩いていることが既に間違いだというのは多分誰でも分かると思うんですけれども、それはJIS規格何とか、いろんなところに聞かないと分からないことなんですか。そもそも持ち歩いては駄目でしょうと思うんですけれども、いかがですか。 ◎畝目 都市整備政策部長 当然そうした観点もございます。日常のものにつきましてはプライバシーマーク等の知見等もいただきながら御指導いただいているところはあるんですけれども、今回行われたものにつきましても、持ち歩き方につきましても、電子、かばん等で鍵をつけて持つ、あるいはそういったものもいろいろとさらに考えると思います。今回の場合については、そもそも持っていくものだったのかどうかといったところもあるかと思います。そうした観点も踏まえながら考えていきたいと思っていますが、今現在はかばん等で鍵をつけて、身につけながらやっているところでございます。 ◆藤井まな 委員 これで最後にしますけれども、僕は、トラストまちづくりと区が話し合って、まだそういうことをしているのはすごい疑問ですよ。鍵をつけたかばんとか、もうそういう話ではないんですよ。電子データで管理するのはもう当たり前だし、いや、本当に見直したほうがいいと思います。  もうこれ以上は言わないです。意見です。 ○河野俊弘 委員長 以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前九時四十九分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...