玉川総合支所
総合支所長 工藤 誠
街づくり課長 田波 剛
烏山総合支所
総合支所長 皆川健一
街づくり課長 髙野 明
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 清水優子
住宅管理課長 蒲牟田和彦
道路・
交通計画部
部長 田中太樹
道路管理課長 青木 誠
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日
の会議に付した事件
1.
報告事項
(1)
東京都市計画地区計画の変更(上用賀一丁目地区)について
(2)
千歳烏山駅
周辺地区地区計画(素案)及び
千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画(素案)について
(3) 世田谷区立特定公共賃貸住宅
の使用料等
の支払に係る訴え
の判決について
(4) 令和元
年度指定管理施設に係る事業報告について(
都市整備常任委員会所管分)
(5) 令和二年度
地籍調査事業の実施について
(6) その他
2.協議事項
(1) 参考人
の出席要請について
(2) 次回委員会
の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前八時五十九分開議
○
河野俊弘 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 本日
の委員会に藤井委員より遅参
の届けが出ておりますので、御報告いたします。
本日は、
報告事項の聴取等を行います。
引き続き、
新型コロナウイルス対策を講じてまいりますので、会議時間
の短縮
の御協力をお願いいたします。また、発言
の際には、お手元
のワイヤレスマイクをお使いください。
なお、七月一日付で理事者に人事異動がございました。お手元に配付
の管理職一覧の裏面
の記載
のとおりですので、御承知おきください。
それでは、1
報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)
東京都市計画地区計画の変更(上用賀一丁目地区)について、理事者
の説明を願います。
◎田波
玉川総合支所街づくり課長 それでは、
東京都市計画地区計画の変更(上用賀一丁目地区)について御説明させていただきます。
お手元
の資料一ページ目を御覧ください。
まず、1主旨でございます。上用賀一丁目地区におきましては、平成十五年三月末に上用賀一丁目地区内に存する
都立用賀技能開発学院が閉院されたことが契機となり、平成十六年一月、周辺
の大規模敷地を含めました約八・四ヘクタール
の区域に
上用賀地区地区計画を策定しております。
その後、平成二十四年九月に区域内
の大規模用地であります
国立医薬品食品衛生研究所――以下国衛研と呼ばせていただきます――が川崎市へ移転いたしまして、この公表を契機といたしまして、上用賀一丁目
まちづくり協議会の中で上用賀一丁目地区全体
のまちづくりのルール
の検討が行われまして、平成三十年七月に、
まちづくり協議会より
地区街づくり計画の原案となる
地区街づくり提案の追加が区に提出されております。
これを受けまして、区では検討を進めまして、昨年十一月
の都市整備常任委員会にて
地区計画の素案
の取りまとめ
の御報告をさせていただいております。本日は、その後
の素案及び
原案説明会や
都市計画法十六条に基づきます公告縦覧という手続を経まして、
地区計画の変更案及び同内容
の地区街づくり計画の変更案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。
対象地区でございます。馬事公苑
の南側、用賀一丁目全体
の約十八・三ヘクタール
の区域でございます。図面中央、囲み線
の白抜きになっている部分が現在
地区計画が設定されている区域でございまして、斜め
のハッチをかけている部分が今回
の地区計画の変更で
計画区域を拡大する区域でございます。
続きまして、これまで
の経緯でございますが、こちらにつきましては記載
のとおりでございます。
一ページおめくりいただきまして、二ページ
の地区計画変更(案)
の理由につきましては、資料
の最終
の二四ページに
地区計画の案
の理由書がございますので、後ほど御覧いただければと存じます。
次に、5
地区計画変更(案)
の概要でございます。まず、名称、位置、面積につきましては記載
のとおりでございます。
地区計画の目標でございますが、地区内では
国衛研跡地の土地利用転換が予想されており、緑豊かな環境
の創出や周辺環境へ
の影響が懸念されている状況を踏まえまして、本地区では良好な住環境と調和いたしました適切な
土地利用転換の誘導を図りながら、
広域避難場所として
の機能
の維持向上と快適な
市街地環境の形成を図ることを目標としております。
次に、
地区整備計画でございます。一一ページ
の計画図2を御覧ください。
地区施設といたしましては、区画
道路、公園、緑地、広場、
歩行者通路、
歩道状空地を計画しております。素案
の段階では、区画
道路三号、これは現況
の幅五・五メートル程度ですが、それに沿いまして緑地一号に挟まれる形で
歩道状空地を設けることとしていましたが、
素案説明会などでのり面となっているこの緑地につきましては地域に愛着があるので、既存樹木とともに保全してほしいというような御意見も頂戴いたしまして、この部分
の歩道状空地につきましては、
地区施設として
の位置づけからは今回
の案では削除しております。代わりに、この
歩道状空地の機能を補完するものといたしまして、広場一号と二号をつなぐ通路を設けるということを
地区整備計画の中には盛り込ませていただいております。
資料七ページ
の表を御覧ください。
地区整備計画の建築物等に関する事項でございますが、建築物
の用途
の制限、建物
の建蔽率
の最高限度、
壁面後退区域における工作物
の設置
の制限につきましては、素案から案
の段階では変更はございません。壁面
の位置につきましては、一号から四号
の壁面線につきましては変更ございません。五号壁面線につきましては、
戸建て住宅や規模が小さい敷地へ
の影響を考慮いたしまして、三百平米以下
の場合はこの限りではないということとしております。
一ページおめくりいただきまして、八ページを御覧ください。
建築物等の高さ
の最高限度でございます。素案
の段階では、
広域避難場所地区における建築物
の高さは二十四メートル以下、公益上やむを得ない
学校施設については三十メートル以下としておりましたが、
素案説明会などで現地にございます学校以外
の建物が建てられる場合は高さ制限を緩和してほしくないというような御意見を頂戴いたしたことから、案では建築物
の高さは二十四メートル以下、敷地拡張を行わない
学校施設の建て替えについては三十メートル以下とすることといたしました。
なお、
住宅地区におきましては、現行、平成三十一年四月一日より見直しがされております
高度地区の制限により十九メートルになっております。
最後
の建築物
の形態又は色彩その他
の意匠
の制限、垣又はさく
の構造
の制限につきましては、素案から
の変更はございません。
二ページにお戻りいただきまして、6
の原案説明会の開催
の結果並びに7
の地区計画変更(原案)に対する意見書
の提出でございます。本年二月十五日
の土曜日に説明会を開催いたしまして、
地区住民の方十五名に御参加いただきました。主な御意見といたしましては、
地区施設の整備については誰がする
のか、国衛研
の跡地について通り抜け通路を造ってほしいというような御意見を頂戴しております。
一つ目
の地区施設の整備に関しましては、区が整備するということではなく、将来、
国衛研跡地が活用されることになった際に、そのとき
の地権者
の方に整備していただくことになります。また、二つ目
の通り抜け通路に関しましては、
国衛研跡地の土地利用転換が今後どのようになされる
のか、現時点では不明な中で、その位置を
地区施設として位置づけることは困難であることから、区といたしましては区域
の整備、開発及び保全に関する方針
のその他方針
の中で、通り抜け通路
の確保に努めるというふうに規定をさせていただきまして、その実現に向けて事業者に対し誘導を図ってまいります。
なお、
地区計画変更原案の縦覧を二月十四日から二十八日まで実施いたしまして、併せて意見書
の提出を三月六日まで設けましたが、意見書
の提出はございませんでした。
最後に、資料三ページ、8今後
のスケジュールでございます。来月八月、
都市計画法十七条に基づく
地区計画変更案の公告縦覧、併せて
街づくり条例十四条に基づきます
地区街づくり計画変更案の公告縦覧手続を進めまして、十月
の都市計画審議会に諮問させていただきまして、十一月
の当委員会に御報告させていただきまして、最終的には本年十二月をめどに
地区計画及び
地区街づくり計画の変更決定、告示を考えております。
説明については以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいま
の説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(2)
千歳烏山駅
周辺地区地区計画(素案)及び
千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画(素案)について、理事者
の説明を願います。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 千歳烏山駅
周辺地区地区計画(素案)及び
千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画(素案)について御報告いたします。
1
の主旨でございます。本地区は、世田谷区
都市整備方針において主要な
地域生活拠点としており、
連続立体交差事業を契機として駅周辺
のさらなる発展を目指し、
街づくり協議会による
千歳烏山駅
周辺地区街づくり計画原案の提案を受け、平成二十六年度に
街づくり構想を策定し、以降
地区計画・
地区街づくり計画の策定に向けて
まちづくりに取り組んでおります。駅を中心とした
商業地区においては、良好な町並み
の形成と
買い物空間の確保を図り、均衡
のある
南北商業地とするため、
街並み誘導型地区計画の導入や
用途地域の変更に向けた検討を進めてきております。
このたび、
商店街連合会と
の街づくり連絡会や
地域住民等と
の意見交換会などを踏まえ、
千歳烏山駅
周辺地区地区計画(素案)及び
千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画(素案)を取りまとめたので報告するものでございます。
次に、2
の対象地区を御覧ください。駅を中心として実線で記した約十三ヘクタールが
地区計画、点線で記した約八十八ヘクタールが
地区街づくり計画の範囲となっております。また、斜め
のハッチがかかっている区域は、このたび、
地区計画などを策定すると同時に廃止する既存
の地区計画・
地区街づくり計画の範囲でございます。
次に、資料
の二ページ目を御覧ください。3にこれまで
の経緯を記してございます。平成十九年九月に
街づくり協議会が設立され、平成二十三年十月に協議会から区へ
地区街づくり計画の原案
の提案がございました。これを受け区では、地元
の方々と意見交換などを行いながら、平成二十六年五月に
街づくり構想を策定しております。平成三十年二月には、
地区計画・
地区街づくり計画のたたき台
の意見交換会を開催し、昨年十二月には
地区計画策定範囲を対象とした素案作成に向けた考え方
の意見交換会を開催しております。
続きまして、
地区計画の概要について御説明をいたします。資料
の八ページを御覧ください。
地区計画の目標でございます。本地区は、
京王線千歳烏山駅を中心として、南北両側にそれぞれ複数
の商店街が密度高く広がり、歩行者や
自転車利用者を中心とした買い物客でにぎわっております。また、駅北側には
烏山区民センターや広場が立地し、人々が集う憩い
の空間となっており、周辺には
戸建て住宅や集合住宅を中心とした住宅地が広がっております。本地区では、京王線
の連続立体交差事業や
都市計画道路補助二一六号線、
駅前広場の事業が進められており、
都市計画施設の整備を見据えた公共交通
の分散解消、歩行者等
の安全性
の確保、快適な
買い物空間の形成を図ることが求められております。
世田谷区
都市整備方針において商業・サービス、交流などが充実し、区民
の交流
の核であるとともに、地区外に居住する区民も多く利用する主要な
地域生活拠点に位置づけており、新たに整備される補助二一六号線と
駅前広場は町
の玄関口として防災力や
交通結節機能の強化、
市街地整備によりにぎわいを創出し、商業や交流など
の機能が充実するよう
土地利用を誘導することとしております。この目標を実現するために、本計画
の約十三ヘクタール
の地区を八つ
の地区で構成し、
地区ごとに
土地利用の方針を示しております。
資料といたしましては四ページを御覧ください。地図で御案内いたします。
まず、区分といたしましては
商業地区Aでございます。図
の千歳烏山駅を南北にまたぐグレー
のハッチ、グレー
のハッチ
の西側
の十字
のハッチ、駅北東側
の横点線
のハッチ、
地区南側の横点線
のハッチ
の四つ
のエリアを指します。こちらは駅周辺
の商店街を中心とした地区で、主に商業・
業務施設の充実、安全で快適な
歩行者空間の創出、建築物
の敷地
の共同化を図り、土地
の合理的かつ適正な
高度利用と防災性
の向上を図ることとしております。
次に、
商業地区Bでございます。京王線
の南側、補助二一六号線
の西側
の地区で斜め
のハッチ
の二か所、縦
の点線
のハッチ
の地区
の合計三か所でございます。こちらにつきましては、補助二一六号線及び
駅前広場の整備に併せ、魅力ある駅前
の商業地
の形成及び建築物
の敷地
の共同化を誘導し、土地
の合理的かつ適正な
高度利用と防災性
の向上を図るとしております。
次に、
沿道商業地区でございます。旧甲州街道
の縦じま
のハッチ部分、補助二一六号線
の南側
の横しま
のハッチ部分を指します。こちらにつきましては、商業・
業務施設の連続性
の確保を共通
の方針といたしまして、旧
甲州街道沿道につきましては、歩行者
の安全性
の確保、
後背住宅地へ
の配慮を方針としております。補助二一六号線
の南側につきましては、町並みと災害に強い
市街地形成を方針としております。
次に、
沿道地区でございます。クロス
のハッチ
の部分でございます。補助二一六号線
の整備に併せた
沿道遮断帯の形成を促進し、災害に強い
市街地形成を方針としております。
最後に、
住宅共存地区でございます。
千歳烏山駅
の北東側
のドット柄
の地区でございます。周辺
の街並みに配慮した商業・
業務施設と共存した安全な住宅地
の形成を図ることを方針としております。
次に、
地区施設の方針について御説明をいたします。資料八ページを御覧ください。八ページ
の下
の欄でございます。
駅周辺
の商業地区において建て替えに合わせて壁面後退を誘導し、既存
道路部分と一体的に機能する安全で快適な
歩行者空間を確保するため、区画
道路を配置しております。
次に、資料
の九ページを御覧ください。建築物
の整備
の方針でございます。整備
の方針につきましては、十項目
のうち、主な項目について御説明をいたします。
さらに、一四ページ
の計画図3を御覧ください。
一点目といたしましては、商業
の連続性と健全な商業環境
の育成
のため、用途
の制限をいたします。具体には、一階部分は商業・業務系を主とし、性風俗、特殊営業などは禁止いたします。図
の点線に面する建物について制限をいたします。
二点目は、
歩行者空間の確保、敷地
の共同化を誘導するため、主に関連する
都市計画の変更として行う
用途地域の変更エリアにつきまして、容積率
の最高限度を定めます。こちらは後ほど関連する
都市計画の用途地域の変更
の中で御説明をいたします。
三点目は、
商業地域における敷地
の細分化
の予防とまとまった敷地による土地
の有効利用を図るため、敷地面積
の最低限度を六十平米に定めます。
四点目は、
街並み誘導型地区計画の範囲におきまして壁面
の位置
の制限を行い、対象範囲においては最高高さとして二十メートル、二十九メートル
の二種類
の制限をかけてまいります。
五点目といたしましては、工作物
の設置制限、形態、
色彩並び意匠の制限、垣、柵
の制限を定めることとしております。
なお、工作物
の設置制限につきましては、壁面後退した一階部分
の高さ、二・五メートル以下
の部分について看板、塀など
の工作物を設けないこととしております。
さらに、補助二一六号線沿道につきましては、防災性
の向上
のため、不燃化に努めることとしております。
次に、一四ページ
の下段
の計画図4を御覧ください。南北に広がる四つ
の商店街がございまして、こちらにつきましては
街並み誘導型
の地区計画を導入することとしており、一号から三号
の壁面線を定め、一階部分で八メートル
の空間を創出することとしております。図
の右側に、それぞれ
の道路にかかってくる壁面線
の形状
の記載がございます。併せて御覧ください。
同時に、高さ
の制限、
最高限度を二十メートル、二十九メートルに定めて歩行空間を確保しながら、容積を活用し、統一感
のある街並みを誘導していくこととしております。
また、本
地区計画策定と同時に、既存
の南烏山五丁目補助二一六号線
沿道地区計画を廃止してまいります。
次に、五ページ
の参考②を御覧ください。
用途地域の変更について御説明をいたします。
千歳烏山駅
周辺地区につきましては、
京王線連続立体交差事業で南北が一体となることから、南北
の均衡ある商業地
の形成
のため、駅南側
の近隣商業地域を
商業地域とし、容積率を四〇〇%に変更してまいります。図でございますと、上が現況、下が変更案でございます。また、
駅前広場部分に新たに機能を備えた
駅前商業街区として拠点強化を図るため、
近隣商業地域と第一種住居地域を
商業地域とし、建蔽率を八〇%、容積率を五〇〇%に変更いたします。
なお、
駅前広場、
駅前広場南街区につきましては、
地区計画で敷地面積二千平米以上とした場合に初めて容積率五〇〇%を活用できる制限をし、共同化等を誘導してまいります。
次に、六ページにつきましては
高度地区の変更でございます。参考としておつけしております。七ページには、参考④として防火地域
の変更を添付しております。いずれも赤
の点線
の範囲内が変更箇所となっております。
なお、
地区街づくり計画につきましては、資料
の一ページ目
の地図において点線で囲まれた
千歳烏山駅を中心とした約八十万八千ヘクタール
の区域で、今回
の地区計画の整備計画案
の整備項目に、さらに三項目を加えた整備計画案
の策定を予定しております。詳細につきましては、別添資料4として図書を添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。
次に、
素案説明会について御案内をいたします。資料二ページ目
の下段
の7を御覧ください。
開催日につきましては、七月二十二日水曜日、二十三日木曜日、二十五日土曜日
の三回を予定しております。開催につきましては、今般
の社会状況を踏まえまして、各回先着三十名まで
の事前申込制といたします。
また、説明会に参加できない方や参加を警戒される方につきましては、
対象地区に全戸配布させていただいた「街づくりニュース」やホームページから御覧いただける当日
の説明資料、説明会と同じ内容
の説明動画を御覧いただきまして、「街づくりニュース」に添付しているはがきによる意見
の提出ができます。また、はがきに記載されているQRコードやホームページから意見を言う入力フォームにアクセスしていただきまして、そちらから意見を提出することも可能としております。
最後に、8
の今後
の予定についてでございます。七月
の素案説明会、十月
の都市計画審議会に十六条
の予告をいたしまして、十一月には原案
の公告・縦覧及び説明会を行い、令和三年二月に本常任委員会に案
の報告をさせていただきます。三月に十七条
の縦覧、四月に
都市計画審議会へ
の諮問、五月に東京都
の都市計画審議会へ付議をいたしまして、令和三年六月
の決定を目指して進めてまいります。
報告は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいま
の説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
ひうち優子 委員 ちょっと私が勉強不足で教えていただきたいことがありまして、一ページ
の千歳烏山駅北口地区が
地区街づくり計画の廃止予定地区で、南烏山五丁目補助二一六号
沿道地区は
地区計画と
地区街づくり計画廃止予定区域となっているんですけれども、ここが廃止になった理由を教えてください。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 今回
の地区計画は、既存にあります
地区計画・
地区街づくり計画を踏まえて検討を進めてまいりました。そういう意味では、既存
の地区計画・
地区街づくり計画の内容については今回
の地区計画・
地区街づくり計画で踏襲してまいります。
◆
ひうち優子 委員 ということは、この地区全体を変更して
地区街づくり計画と
地区計画に踏襲するということですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 委員
の御発言
のとおりでございます。既存
の地区計画・
地区街づくり計画の内容を引き継いで、今回
の地区計画・
地区街づくり計画の中に盛り込ませていただいております。
◆中里光夫 委員 今回、京王線
の南側
の西側
の駅前南口通り辺りですか、ここが
商業地区Aということで、
用途地域も、従来、近隣商業だったところを
商業地域に変える。それから、
商業地域は、一階は商店や事務所に用途を制限していくというようなことだったかと思うんですけれども、そうなると、ここ
の町並みが今までから大きく変わっていくというか、変えていこうという方針なんだと思いますけれども、この南側
の西側ですか、このエリアという
のは商店と住宅も混在しているという場所だというふうに聞いています。商店街としては発展していく方向で考えていますけれども、住宅街、住宅地に住んでいる方にとっては町が変わっていくということにもなるので、そうした人たち
の意見はどのように捉えている
のかということと、やはりそうした住民
の方
の合意という
のをしっかり取りながら慎重にこれは進めていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 千歳烏山駅
周辺地区地区計画では、
都市整備方針におけます主要な
地域生活拠点にふさわしい、にぎわいある駅前商業地を形成するため、建築物
の一階を商業・業務系
の用途に制限することとしております。
しかしながら、
都市計画事業区域内以外
の都市計画事業区域内
の建物を除きます周辺
の建物につきましては、今回用途制限がかかる建物につきましては約二百十軒ございまして、そのうち住宅系
の建物については十三軒ございました。こういった皆様方に御理解いただくことにつきましては大変重要だというふうに認識しております。今後、ホームページや説明会などを通しまして丁寧な説明に努めてまいりますが、御意見や質問
の状況に応じまして、さらにきめ細かく対応するなど工夫して進めてまいります。
◆中里光夫 委員 住民
の皆さん
の合意を本当に大切にしながら進めていただきたいというふうに思います。
それから、やはり町
の様子が大きく変わるところで言えば、
駅前広場とその南側
のエリアですか、再開発を誘導するというふうになっている地域、これは
商業地区Bがあると思うんですけれども、ここについても町
の様子が大きく変わっていくということで、今回住民説明会もあると思うんですが、今回
の変更でどういう制限がかかり、何を誘導していこうとしている
のか。
地区計画でここ
のまちづくりのルールをつくることがどういう意味を持っている
のかという
のを住民
の方によく理解していただく必要があると思うんですね。そこについてどのように進めていかれますか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 千歳烏山駅広場
の南側
の街区では、地区内
の土地や建物を所有する権利者による勉強会などが行われておりまして、
まちづくりの手法
の研究や事例
の視察など、将来
のまちづくりについて
の意見交換が進んでいる地区でございます。そういった
まちづくりの勉強会などに参加をさせていただきながら、そちらに
地区計画・
地区街づくり計画の趣旨、目的ですとか、そういったもの
の御案内を逐次させていただいている状況でございます。そうした中で合意形成を今後も進めてまいります。
◆中里光夫 委員
まちづくりの勉強会が地権者
の方を中心に行われているということですけれども、いろんな手法も考えているんだというようなお話で、再開発と決まったわけでもないんだということ
のようですけれども、やはり今回、
地区計画で
まちづくりのルールをつくるわけですから、それが
まちづくりにどういう影響を与える
のか。それから、例えば今後、
まちづくりで大きな計画が立つような場合に、この街づくり計画であまり巨大にならないように制限をかけるだとか、何かそういうことは考えていらっしゃる
のか、いかがですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 今回
の地区計画につきましては、
千歳烏山駅周辺
の都市整備方針におけます主要な
地域生活拠点にふさわしい駅
の顔となるような街区
の形成を目指しまして、
駅前広場の南側
の街区につきましては、最低敷地面積二千平米にまとまった場合に一定程度
の容積率が活用できるというルールにしております。今後も、烏山
の駅前にふさわしい町に誘導すべく、
地区計画の策定に取り組んでまいります。
◆中里光夫 委員 今回
のこの
地区計画で、特に町
の様子が従来からルールが変わって、例えば住宅
のところでも商店にしてもらおうとしているような
商業地区Aのさっき
の話であるとか、今言った再開発を誘導しているようなところでは、小さな開発が進まないような規制をかけていくということだと思うんですけれども、このルールで烏山
の人たちが自分たち
の暮らしだとか今後
の家
の建て替えとかでどういう影響がある
のかという
のがきちんと理解されることが非常に大事だというふうに思うんです。
それから、自分
の家がどうなるかだけじゃなくて、町全体
のことを考えて、駅前
の顔という
のがどんなふうになっていく
のかという
のも一緒に考えていけるように、きちんと情報提供をしていく必要があると思います。なので、今後、
まちづくりの説明については丁寧に、それから住民
の皆さん
の合意をしっかりつくるように努力していただきたいと、これは要望しておきます。
◆神尾りさ 委員 コロナ禍における説明会について、いろいろな所管がいろいろな方法を試されていると思うんですけれども、行きたくても行かれない、説明会に外出することができないという方に対して、しっかり情報を提供するということが大事だと思うんですけれども、先ほど説明動画を配信するというふうにおっしゃったと思うんですが、それがチラシ
のほうにはちょっと表記がないようなので、それについて詳しくもしあったら教えてください。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 今回、六月二十五日
の広報に
素案説明会の御案内をさせていただきました。このコロナ禍
の下、コロナが拡大した場合には
素案説明会の中止もあり得るということから、まずはホームページを御確認いただいて御来場いただくような御案内をさせていただいております。今回、ホームページ
のほうに、こういった意見を言える入力フォームですとか、この
素案説明会の内容を掲載しているアクセスできるような部分について掲載をしておりまして、そちらで御確認いただけるようにしております。
◆神尾りさ 委員 動画は配信はされるんですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 今回、説明会におきましても、通常、パワーポイントという投影をさせていただいて御案内をすることになると思うんですが、あちらをアニメーション化しまして、そちらを配信しようというふうに考えております。
◆神尾りさ 委員 それは説明会
の後、期間限定とか、そういう形でされるんでしょうか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 おっしゃるとおりで、説明会以降二週間程度
の期間を限定いたしまして配信する予定でございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 「
千歳烏山・街づくりニュース」が配られていて、ちょっと気になったんですけれども、最後
のページで主な質問と回答とありますよね。その三番目に「
千歳烏山駅に駅ビルが出来れば、商店街に行かず駅ビルに行ってしまう人
の流れになると思うが、どのような街づくりを考えている
のか」という問いに対して、「大規模なお店が入ることによって人
の流れが変わることは想定されますが、商店街ともお話しさせていただきながら進めていくことになると考えます」、世田谷区は大規模なお店が入ることによって変わるという想定をしているんですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 現在、
千歳烏山駅について
の駅ビル
の情報はございませんで、こちらに大規模な出店があるというような情報はつかんでおりません。しかしながら、大規模な店舗によって人
の流れが必ず変わるということについては、一般的には想定されるかなというふうに認識しております。
◆
真鍋よしゆき 委員 これからは多分質疑応答ができないと思うんですけれども、京王電鉄と
の情報交換という
のは街づくり課であるとか
烏山総合支所のみならず、交通
のほうであるとか、いろんなところが窓口にもなっていると思うんですけれども、この間、お話を聞いていると、駅
のデザインは確かに示されましたけれども、高架下
の活用を世田谷区はどの程度できる
のかとか、例えば駐輪場がどれぐらい確保できる
のかとか、それによって
連続立体交差事業に伴う先行取得をした、今度、
まちづくりのこのエリアに入っている世田谷区所有
の土地
の活用であるとか、その活用によって駅広に当たる方々
の生活再建
のことであるとか、先ほど質問がありました、これまでは住居地域だったものが近隣商業や
商業地域になり、その住環境をどうする
のかとか、いろんなものに影響すると思うんですよ。それぞれ
の方々がちゃんと生活が再建されるようになっていかなければ、やっぱりいろんな形で同意は取れないと思うんです。そういう合意を求めて、皆さん
の不安を解消していくという
のが先ほど
の質疑応答でやり取りされた、きめ細かくお話を聞いて対応していくということになると思うんです。ただ、それが上辺だけで、こうやって住居地域が
商業地域に変わりました。あとはあなた
の資産ですから、あなたが勝手にやってくださいじゃ、私はまとまらないと思いますよ。
あと、世田谷区は、持っている世田谷区
の土地をどう活用する
のか。京王電鉄にどういう協力を求める
のか。こういうものがトータルで示されなければ、みんな不安でしようがないと思うんですよ。だから、こういう問答も、京王
の情報はよく分かりませんが、そういうことも想定されるのでと言ったら、不安をあおると私は思います。
だから、よくいろんなところと情報交換して、世田谷区はこの烏山駅周辺
のまちづくりを、駐輪場
の配置も含めてどうなっていく
のかという
のはシミュレーションを全体でやらなければ、決してこの
地区計画をつくっても前には進まないような気がします。
ですから、その辺、どうぞ所管を超えて、そのために参与も置かれていると聞いておりますし、副区長もいらっしゃると思うんですけれども、ここが本当に正念場だと思いますから、それから情報をなかなか出してくれないという
のもあるかもしれませんけれども、
連続立体交差事業という
のは物すごく膨大な補助金が使われていて、何も電鉄会社
の占有
のものじゃないんですから、その辺は踏み込んでよく情報を取って、トータルでみんなが納得するように進めてもらいたいと思います。以上、意見です。要望です。
○
河野俊弘 委員長 ここで理事者
の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(3)世田谷区立特定公共賃貸住宅
の使用料等
の支払に係る訴え
の判決について、理事者
の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 それでは、世田谷区立特定公共賃貸住宅
の使用料等
の支払に係る訴え
の判決につきまして御報告いたします。
1
の主旨でございます。令和元年第四回区議会定例会で御議決いただき、令和元年十二月に東京地方裁判所へ訴え
の提起をした本件につきまして、判決
の言い渡しがありましたので、御報告するものでございます。
2
の訴訟
の内容につきましては記載
のとおりとなりまして、玉川三丁目アパート
の使用者
の滞納に伴う保証人へ
の訴訟となってございます。なお、使用者に対して
の支払い請求につきましては、区
の請求が認められて確定してございます。
3
の判決
の内容及び理由でございます。
判決
の内容は、原告世田谷区
の請求が棄却されました。
判決
の理由でございますが、原告世田谷区は被告連帯保証人に対して、平成二十二年十二月頃に債務履行を求めた後、平成三十年九月まで被告に連絡することなく、本件住宅
の使用許可を取り消さないまま、本件住宅
の使用を継続させていた。このような事情及び保証人保護
の観点を考慮すれば、原告が被告に対し連帯保証債務
の履行を請求することは信義則に反し、許されないとなってございます。
経過につきましては記載
のとおりとなってございまして、使用者
の滞納が平成十九年五月に始まりまして、平成二十二年十月には使用者と連帯保証人に通知し、支払い
の交渉を行った結果、使用者が滞納金
の一部を納付し、分納
の申出が行われたことなど、支払い
の意思を示し、滞納相談を行っていたことから、連帯保証人へ
の連絡を行っておりませんでした。平成二十九年三月からは使用者と連絡が取れないなど滞納が続いたことから、平成三十年六月に弁護士案件といたしまして、九月に使用者と連帯保証人に連絡を取っておりますが、その後
の交渉でも支払われないため、昨年十月に訴訟を提起したところでございます。令和二年二月には使用者に対する区
の請求が認められましたが、今回、連帯保証人に対しまして棄却
の言い渡しが行われております。
裏面を御覧ください。その他でございますが、今回
の裁判結果について
の弁護士
の見解といたしましては、連帯保証人に対しては請求していないけれども、使用者に中断があるもの
の完全に放棄したわけではなく、滞納拡大を防止するため
の任意
の履行を求めている。また、平成二十四年には東京地方裁判所で、これは大田区
の区営住宅
の事例となりますが、約八百万円
の未納に対しまして、連帯保証人へ五年間、連絡がなかったと。ただ、全期間
の請求は認められておりませんが、三年間につきましては認められた事例があることから控訴し、任意
の履行に期待する事情を主張することで、一部については請求が認められる余地があるという弁護士
の見解に基づきまして、今回、控訴
の手続を進めてまいりたいと思っております。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいま
の説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 判決
の理由として、原告が被告に対し、連帯保証債務
の履行を請求することは信義則に反し許されないとなっていますよね。連帯保証人は、平成二十二年
の段階で破産したと。それから、この使用者に対しては今回
の請求をした直後に破産しているということだったと思うんですけれども、そういう状況
の中で判決としても請求することが信義則に反し許されないとまで言っているのに、あえて継続して請求していく。どのような見込みがあると考えていますか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 今回
の判決
の理由として使われております
のが平成九年
の最高裁
の判決でございまして、その内容的には保証人にその旨
の連絡をすることなく、いたずらに契約を更新しているという状況ですとか、保証債務
の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることもあるよというような判決なんですね。この際には、全て
の債務は請求しております。最高裁
の中でも請求はしております。
今回
の事例としまして、大田区
の事例で同じような金額、同じような期間ということ
の中で、支払い
の部分が一部でも認められているということで、区としましては、この金額という
のは請求に基づいて使用ということでやっておりますので、できれば一円でも、幾らでも納めていただくということを求めるということで、最終的には和解という形で
の幾らか
の納入をいただく形を求めていきたいと思っております。
◆中里光夫 委員 滞納金額が七百六十二万円ということですけれども、今
のはこれを全部請求するわけではないということなんですか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 現実的な問題としまして、一遍に七百六十万円をお払いいただく
のはなかなか難しい状況があるという形には思っております。ただ、請求に関しましては、この金額を請求させていただく形になります。
◆中里光夫 委員 連帯保証人
の方も平成二十二年で破産していて、使用者
の方も破産しているということですけれども、今、どういう生活
の状況にあるかという
のは分かりますか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 連帯保証人
の方につきましては、委員から二十二年というお話がありましたが、平成十四年に一回破産してございます。破産自体は、この方自体が立ち直るため
の制度で、いろんな借金等が清算されるという中で、連帯保証人に関しては、今は通常どおり仕事をして働いていらっしゃいますので、分納なり云々という中では支払いも可能になる
のかなと思っております。
◆上川あや 委員 今回出た判決を見ますと、連帯保証人に対して長らく連絡を取っていないということが区から
の連帯保証人に対する支払い
の請求権に影響するというふうに読めるわけですけれども、これがまだ確定ということではないにせよ、酌むべき教訓がある
のかなというふうに思うんですね。これまで
のように連絡を取らないようではだめだということに対して、区としてはどのようにお考えになっている
のか、これを何か生かすという考え方がある
のかを確認したいと思います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 この判決が出る前に、これまで滞納
の件、いろんな裁判を起こさせていただいているんですけれども、やっぱり連帯保証人に早い時点で連絡することにより、滞納額を大きくしたくないということで、今年
の二月から、三か月を超えるものにつきましては連帯保証人にその都度通知する形をもう既に取っておりますので、今後はこういう形
のものは出てこないかなと思っています。
ただ、この間に請求していなかったものがありますので、そこは今回これを踏まえて、今もまだ二百万円とかいう方もいらっしゃいますので、小まめに対応しているところでございます。
◆上川あや 委員 喉元過ぎて熱さを忘れるみたいにならないように、事務を改めていただいた
のはとてもいいことだと思いますけれども、ずっとこれを続けていかれるようにお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(4)令和元
年度指定管理施設に係る事業報告(
都市整備常任委員会所管分)について、理事者
の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 では、令和元
年度指定管理施設に係る事業報告(
都市整備常任委員会所管分)につきまして御報告いたします。
1
の主旨でございます。区では、指定管理者制度運用に係るガイドラインに基づきまして、指定管理者制度
の透明性をより一層高めるため、毎年度、指定管理者より区に提出されている事業報告
の内容を整理等いたしまして、公表しているところでございます。このたび、令和元年度
の事業報告が指定管理者より区に提出されましたので、御報告するものでございます。
2
の対象施設でございます。
都市整備常任委員会所管分といたしましては、区営住宅
の六十三施設となってございまして、昨年、生活協力員を法人化して生活協力員
の住戸を特定公共賃貸住宅として募集住戸としたことによりまして、分類上、特定公共賃貸住宅が一団地増加いたしましたので、平成三十年度より一施設増加しております。
内訳につきましては裏面を御覧ください。区営住宅五十団地、区立住宅十三団地でございます。
表面にお戻りいただきます。3内容につきましては、報告内容につきましては、共通事項といたしまして、記載
の事項に従いまして整理を行ってございます。
4
の公表方法につきましては、区ホームページに掲載するとともに、区政情報センター、区政情報コーナーに閲覧用
の冊子を備えさせていただいております。
おめくりいただきまして、一ページ、別紙、令和元
年度指定管理施設の事業報告書を御覧ください。
施設
の概要、業務実績等につきましては後ほど御確認いただければと思います。
報告書
の下にページを振ってございますが、三ページを御覧ください。ページ
の下になりますけれども、4
の入居者アンケートでございます。毎年実施しておりまして、夜間コールセンターや入居者向け
の広報誌「住まいる通信」
の認知度、指定管理者
の評価、困り事
のアンケートを行ってございます。困り事へ
の対応につきましては、放置自転車
の整理ですとか植栽
の剪定など、改善につなげてございます。
おめくりいただきまして、四ページを御覧ください。5
の事業計画書で提案した事業等
の実施状況でございます。(1)
の福祉的な取組といたしまして、二か所で
の認知症サポート講習会を予定してございましたが、一か所は講師
の日程が合わず、健康体操へ変更してございます。もう一か所につきましては、新型コロナウイルス
の関係で開催できず、延期しているところでございます。集合して開催する事業につきましては、新型コロナウイルス
の今後
の状況を見ながら、実施可能な方法につきまして検討しているところでございます。
その他、巡回見回りサポートが四百二十一世帯、電話見回りサポート十六世帯を実施しており、新型コロナ発生後もドア越し
の声掛けですとか、電話による見守りなどに変更するなど、安全対策を行いながら実施しているところでございます。
おめくりいただきまして、六ページを御覧ください。7事業実績
の評価につきましては、指定管理者制度に係るガイドライン
の定めと仕様書に基づきまして、指定管理所管
の住宅管理課が事業実績
の評価を行いました。指定管理期間が三年目であり、管理体制も整い、管理運営は良好で、現指定管理者から始めました二十四時間対応
の緊急センターにより、夜間、休日におきましても事故対応などが速やかに行われてございます。
また、台風十九号
の罹災者を区営住宅に一時的に入れる際には、短期間で住戸
の準備を行い、スムーズな入居手続を行いました。また、定時募集で応募
のなかった住宅
の追加募集、こちらも仕様書にないことなんですけれども、臨時に募集体制を整えるなど、新たな取組
の開始に当たっても柔軟に対応いただいているところです。
また、滞納者へ
の対応につきましては、訪問による対応や三か月以上
の滞納者へは使用者に加え連帯保証人へ通知するなど、高額滞納者にしない取組を行っているところです。
さらに、本来業務ではございませんが、高齢者で室内
の電球
の交換ができない方
の交換を手伝うサービスですとか、自治会役員
の高齢化によりまして植栽管理が難しい団地では、落ち葉
の時期に近隣に飛散する落ち葉
の清掃を定期的に自治会に代わって行うなど、入居者に寄り添ったサービスを実施しております。
今年度は、新型コロナウイルス
の関係で講習会など居住者を集めて
の事業は難しいことから、個人でも実施可能な体操
の資料
の配布など、実施方法については検討しているところでございます。
区といたしましては、今後とも居住者
の要望に対して必要な事務改善を行いながら、サービス
の向上を求めるとともに、台風十九号
の対応
の基に災害時
の対応マニュアル
の整備を行い、施設整備についても建物
の劣化状況と定期的な報告を基にして今後
の整備に生かしていく予定でございます。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいま
の説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤弘人 委員 事業実績
の評価が指定管理者と施設管理所管課でそれぞれ評価されていますけれども、これは三年間
の評価な
のか、直近一年前
の評価な
のか教えてもらえますか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 報告につきましては毎年出していただいていますので、毎年、前年
の、今回ですと令和元年度
の内容を提出いただき、それを住宅管理課で評価しているものでございます。
◆佐藤弘人 委員 あと、住民
の方
のアンケートとか評価を見たら、評価という
のはなかなか難しいでしょうけれども、そうした声という
のはどこにどう反映されているんですかね。
◎蒲牟田
住宅管理課長 先ほど
の三ページ
の入居者アンケートというところで、指定管理者に対する状況はどうな
のかということも一応聞いてございます。評価的には全体的にいいよという
のを半分ぐらいいただいておりまして、無回答
の方もかなりいらっしゃるのでなんですけれども、ある程度
の評価は得ている
のかなと思ってございます。実際に内容的には苦情というよりも要望がかなり多いものですから、そこに関しては丁寧に対応して改善につなげている状況でございます。
説明は以上です。
◆佐藤弘人 委員 分かりました。
それで、都営、区営も含めて、それぞれ例えばここにも記載されていますけれども、植栽とか、様々な自己管理をしてこられたこれまで
の経緯と違って、やっぱり一定程度
の所得を考えていくと、どうしても高齢者
の方が増えていって、なかなか住宅内
の様々な管理が自分たちでできないという現実もあるので、だから、こういったところをどうサポートしていく
のか。
もちろん、それぞれ
のアパート
の状況も違うでしょうから、よくその辺も考慮していただいて、あまり住民
の方ばっかりにということにならないようにしていきたいと思いますし、とはいっても自己管理をしていただかなきゃいけない。その辺
の基準みたいなものも、これから新しい時代に向けてちゃんと定めていっていただきたいなということだけ要望させていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(5)令和二年度
地籍調査事業の実施について、理事者
の説明を願います。
◎青木
道路管理課長 令和二年度
地籍調査事業の実施について御説明をいたします。
まず、主旨でございます。地籍事業は、国土調査法に基づき、土地
の筆ごとにその所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を
登記所に送付し、不動産
登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が備え付けられることになるものでございます。このことによりまして、
登記手続
の簡素化、また費用縮減や公共事業
の効率化とコスト削減など
の効果があるというものでございます。
世田谷区における
地籍調査事業でございますが、平成十六年度に若林五丁目に着手をいたしまして、今年度で十七年を迎え、約百三十八ヘクタールを完了したところでございます。このたび、今年度
の本事業を実施するに当たりまして、調査目的や作業
の進め方などについて、土地所有者等関係者
の方々に対しまして周知を図るというものでございます。
実施地区でございますけれども、二番目になります。喜多見三丁目第二工区、喜多見六丁目第二工区、また若林一丁目第一工区
の三地区で実施をいたします。区域につきましては、二枚目以降にお知らせを添付させていただいておりますけれども、その裏面に区域図を載せておりますので、御覧をいただければと思います。
3周知
の方法でございますが、例年は説明会を実施しておりますが、今年度はコロナウイルス感染防止
のため、説明会は開催せず、各調査地区におきましてお知らせとともに、地籍調査
の説明資料を地区内各戸に配布するとともに、土地所有者に対しましては全員に郵送し、また区
のホームページでも事業内容
の周知を図ってまいります。
4
の今後
のスケジュールでございます。今年
の七月から八月に
地籍調査事業の周知を図ってまいります。八月から九月に第一回目
の立会い、八月から十二月に測量作業、来年、令和三年一月から二月に第二回目
の立会い、十月から十一月に図面等調査結果
の閲覧、そして令和四年には調査結果を、その成果を
登記に反映してまいります。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいま
の説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 今回
のコロナウイルス
の対応
の緊急事業見直しに地籍調査
の事業が入っていたような気がしたんですが、そうでしたっけ。
◎青木
道路管理課長 今回
のコロナウイルス
の影響で予算
の見直しをしてございます。予算につきましては、当初七千二百万円を計上しておりましたが、約二割ほど削減をいたしまして、約六千万円ということで今回考えてございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 その緊急見直しを見て、今後
の地籍調査はどうなる
のかなとちょっと心配していたんですけれども、今日
の報告は、例えば緊急見直しはしたけれども、今後も地籍調査についてはこれまで
のペースでやっていくという考え方なんですか。
◎青木
道路管理課長 今回削減した分につきましては、来年度以降
のコロナウイルス
の感染
の状況にもよりますけれども、予定では三年ぐらいをかけて取り戻してまいりたいと考えております。また、その後につきましては、通常どおり、できるだけ地区については予算を確保し、地区も増やすように努力はしてまいりたいと思います。
◆
真鍋よしゆき 委員 そうすると、地籍調査という
のはたしか補助対象になっていたよね。その辺は変わらなく、これからも補助
の対象になっていくというか、そういう
のがついてくるわけね。
◎青木
道路管理課長 補助につきましては、国庫補助が二分の一、都補助が四分の一ということで、七五%
の補助をもらって行う事業でございます。今年度につきましても、内示額いっぱいまで事業としては進めるつもりでございます。また、来年度以降も補助金につきましては、二十三区全体でついたものについて、それぞれ
の二十三区で割戻して
の金額になりますけれども、今
のところ、補助についてはついてくるというふうに認識をしてございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(6)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 以上で
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)参考人
の出席要請について協議いたします。
外郭団体
の経営状況等
の報告については、議会運営委員会においてそれぞれ
の団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体
の職員を参考人として招致すること、開催については各委員会
の判断により実施することが確認されております。