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  1. 世田谷区議会 2020-02-03
    令和 2年  2月 企画総務常任委員会-02月03日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 2年  2月 企画総務常任委員会-02月03日-01号令和 2年  2月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第一号 令和二年二月三日(月曜日)  場  所 第一委員会室  出席委員(十名)    委員長         加藤たいき    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                山口ひろひさ                河村みどり                津上仁志                桃野芳文                つるみけんご                そのべせいや                青空こうじ  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       阿閉孝一郎  出席説明員    副区長         宮崎健二
      政策経営部    部長          中村哲也    財政制度担当参事    松永 仁    政策企画課長      松本幸夫    経営改革・官民連携担当課長                中西成之    政策研究・調査課長   霜村 亮   交流推進担当部    部長          小澤弘美    交流推進担当課長    山田一哉   総務部    部長          田中文子    総務課長        菅井英樹    区政情報課長      好永 耕    人事課長        大塚 勇    職員厚生課長      馬場利至   財務部    部長          進藤達夫    経理課長        渡邉謙吉   施設営繕担当部    施設営繕第一課長    高橋一久    施設営繕第二課長    鳥居廣基   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第一回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 令和二年度世田谷区一般会計予算    ② 令和二年度世田谷区国民健康保険事業会計予算    ③ 令和二年度世田谷区後期高齢者医療会計予算    ④ 令和二年度世田谷区介護保険事業会計予算    ⑤ 令和二年度世田谷区学校給食費会計予算    ⑥ 令和元年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)    ⑦ 令和元年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次)    ⑧ 令和元年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次)    ⑨ 令和元年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)    ⑩ 世田谷区副区長定数条例の一部を改正する条例    ⑪ 世田谷区組織条例の一部を改正する条例    ⑫ 世田谷区公文書管理条例    ⑬ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例    ⑭ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例    ⑮ 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例    ⑯ 世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事(令和二年度)請負契約    ⑰ 世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修電気設備工事(令和二年度)請負契約    ⑱ 世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修機械設備工事(令和二年度)請負契約    ⑲ 大川橋床版取替工事請負契約    ⑳ 財産(世田谷区玉川総合支所新庁舎等用一般什器、備品等)の取得    21 財産(区立小学校教師用指導書)の取得   〔専決〕    ① 専決処分の承認(世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事)   〔報告〕    ① 議会の委任による専決処分の報告(退職手当の支払遅延に係る損害賠償額の決定)    ② 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立世田谷福祉作業所改築工事委託)    ③ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立総合福祉センター利用施設改修工事ほか一件)    ④ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事(平成三十一年度)ほか二件)    ⑤ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事)    ⑥ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立学校給食太子堂調理場改修工事)    ⑦ 令和元年十月分例月出納検査の結果について    ⑧ 令和元年十一月分例月出納検査の結果について    ⑨ 令和元年十二月分例月出納検査の結果について    ⑩ 令和元年度定期監査の結果について   (2) 令和二年四月一日付け組織改正(案)について   (3) 世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について   (4) 令和元年度官民連携による取組み実績と検討状況について   (5) 令和元年度 せたがや自治政策研究所 政策研究の概要について   (6) 世田谷区中期財政見通し(令和二年度~六年度)について   (7) 令和二年度都区財政調整について   (8) 令和元年度における補助金の見直し検討状況について   (9) 駒澤大学との包括協定締結について   (10) 世田谷区障害者活躍推進計画(案)について   (11) 「職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針」(案)について   (12) 平成三十年度契約案件にかかる世田谷区入札監視委員会の審議結果について   (13) その他  2.協議事項   (1) 参考人の出席要請について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十九分開議 ○加藤たいき 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行いますが、議事に先立ちまして、一点御報告いたします。  開催通知でお知らせしました報告事項のうち、令和元年度事務事業評価(平成三十年度決算)については、本日までに資料が整わず、後日改めて報告するとのことですので、皆様、御承知おきください。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第一回定例会提出予定案件について、【議案】①令和二年度世田谷区一般会計予算から⑨令和元年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)までの九件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 それでは、令和二年度当初予算案、令和元年度補正予算案につきまして、一括して御説明いたします。  まず、①から⑤の令和二年度当初予算案五つの会計、本五件につきましては、本日、係数整理及び表現の一部を修正いたしました令和二年度当初予算(案)概要を改めてお配りしております。主な変更点といたしましては、八四ページにございます令和二年度新規施設建設・大規模改修予定一覧に、10の教育総合センター及び11の梅丘図書館を追加しております。詳細につきましては、この間、委員の皆様にはお時間をいただきまして御説明をさせていただいているところでございますので、恐縮ではございますが、省略をさせていただければと存じます。  続きまして、⑥から⑨の令和元年度補正予算案四件でございます。お手元の令和元年度補正予算(案)概要の一ページをお開きください。補正予算の内容でございますが、台風による被害を踏まえた災害対策の強化や被災世帯等への支援など喫緊の課題への対応、社会保障関連経費の増などの状況変化に対応するとともに、今後の公共施設整備などに備えた基金への積み立てを行うため、補正予算を計上させていただくものでございます。補正額は全体で四十八億七千七百万円、一般会計が七十九億一千五百万円の増額、特別会計が三十億三千八百万円の減額となっております。特別会計の内訳は記載のとおりでございます。この補正予算案につきましても、既に委員の皆様に御説明をさせていただいているところでございますので、詳細につきましては省略をさせていただきたいと存じます。  なお、この補正予算案につきましては、今後、本委員会で御審議いただく際、改めて補正予算書等で御説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑩世田谷区副区長定数条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 世田谷区副区長定数条例の一部を改正する条例につきまして、開催通知にはございませんでしたが、案件を追加させていただき、御説明させていただきます。  まず、1の改正理由ですが、重要課題が集中し、部や領域を超えた横断的な施策や、国や都と調整が必要な課題がふえる中、副区長の登用を弾力的に行えるようにし、行政課題に機動的に、かつ、スピードを緩めず着実に対応できるようにするため、定数を変更する必要がありますので本案を提出するものです。  2の条例改正の内容ですが、本則中「世田谷区に副区長二人を置く。」を「世田谷区の副区長の定数は、三人以内とする」に改正する内容です。  なお、新旧対照表は別紙のとおりとなります。  3の施行予定日につきましては、令和二年四月一日を予定しております。  御説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。
    ◆そのべせいや 委員 人口で言うと、同規模の自治体は副市長は何人置かれているケースが多いのでしょうか。 ◎松本 政策企画課長 同規模の自治体ですと、政令市が同規模の人口になるかと存じますが、政令市の中では大体二人から四人で、それぞれの自治体ごとに定められております。例えば、世田谷区と一番人口が近いところで言いますと堺市になりますが、人口八十四万人程度となりますけれども、副市長につきましては三人置いております。また、人口八十一万人程度の新潟市におきましても三人というふうになっております。また、世田谷区より若干多い人口ではございますが、北九州市につきましても人口九十六万人で三人となっております。 ◆津上仁志 委員 どういう方を想定されているのか。また、私たち、災害対策を日常的に進めるために、元自衛官のOBの方とか、そういう方をというお話もさせてもらっていたんですが、そういう専門職みたいな方も想定をされているんでしょうか。 ◎松本 政策企画課長 現在、区政における重要課題が集中しております。ちょっと例示させていただきますと、児童相談所の開設や災害対策、それから、オリンピック・パラリンピックへの対応、また、本庁舎の整備開始、地行のさらなる推進に向けた検討、また、自治権拡充へ向けた取り組みなど、重要課題が集中しているところでございます。  こうした状況を踏まえまして、人選につきましては、この体制について御承認いただきましたら、区長の判断によるところにはなりますけれども、現時点ではまだ詳細は定まっておりませんが、まとまり次第、御提案させていただきたいと考えております。 ◆津上仁志 委員 検討の内容によっては、そういう方も、専門職みたいな方もあり得るということでよろしいですか。区長が決められるんでしょうけれども。 ◎松本 政策企画課長 現時点では定まっていないという状況ではございますが、今後、区長のほうで判断してまいります。またまとまり次第、御提案をさせていただきます。 ◆桃野芳文 委員 簡単に言えば、副区長をもう一人ふやしたいと。いろんな案件があるし、機動的に対応したいから、もう一人ふやしたいということだと思うんですけれども、次の定例会にこの条例改正案が出てくるということで、実際に、では、いつぐらいから、もう一人副区長をふやしたいとか、そういうスケジュールみたいなものはお持ちなんですか。 ◎松本 政策企画課長 時期につきましても、現時点ではまだ定まっておりませんが、重要案件が集中しているというふうな背景を踏まえての改正ということでなりますので、定まっておりませんけれども、早期にはなるものと認識しております。いずれにいたしましても、今後、御承認いただきました後、区長の判断によるところになりますけれども、まとまり次第ということで考えております。 ◆山口ひろひさ 委員 区長の判断によるというところですけれども、民間企業だったら、例えば副社長をふやすというのは営利企業ですからわかるんですけれども、いわゆる役所というのは税金ですよね。その中で、今、柔軟性をとか、例えばほかの政令都市のお話がありましたけれども、結局、今の業務がふえているというのはわかるんですけれども、どういう部分で業務がふえて、副区長二人では支障を来しているというのを、例えばこれは条例改正をして三人にするとして、区長の判断でどなたかが出てくるんだと思うんですけれども、そのときは、そういう細かい詳細な説明というのはしていただけるんですか。 ◎松本 政策企画課長 御提案させていただく際には、そういった理由につきましては、きちんと御説明させていただきたいと考えております。  また、今回こういった改正を御提案させていただくに当たりましては、例えば多様、複雑しております課題に対しまして、部や領域を超えた全庁的な視点での政策的な判断、また、領域を超えて横断的に施策を推進するというふうなものもふえております。また、さまざま重要課題に対しまして、国や都との調整や連携が必要なものも出てきております。  そうした中、やはり機動的に、かつ迅速に対応できるようにする、そういったことが今回の御提案させていただきます、ひとつお願いというふうにはなっております。 ◆山口ひろひさ 委員 例えば、役所というのは縦割りだということで、世田谷区はマッチングとか、連携することに関しては、やっていこうということで取り組んでいますよね。そのマッチングの報告とかというのもあるし、ある意味、組織改正とか、そういう横の連携をとるというのは、例えば部長級の中だって、連携をとろうと思えば、それはできるわけですから、その判断という部分で、副区長の柔軟な対応で、ふやすということが必要なのかもしれませんけれども。  いろいろ大変だというのも僕はわかるんですけれども、素直に言えないのは、やっぱり税金を使うことだしね。では、区民に何で三人にするんだと僕らが聞かれたときに、しっかりとこういう業務の改善があって、こういうことをやることによって区民に対する施策の対応もスピーディーになるし、そういう区民の利益に、福祉の向上につながる部分が理解できないと、なかなか、はい、そうですかというわけにはいかないので、その辺だけをちょっと指摘をさせていただきたいと思います。 ◆おぎのけんじ 委員 ちょっと今の話ともかぶるところがあるんですけれども、副区長が一人ふえることに伴って、行政組織が肥大しては余りよろしくないと思いますので、私が議員になってからも、課長のポストって結構ふえていると思うんですよ。ですから、もし副区長を一人ふやすのであれば、この機会に業務量、業務のあり方というものを徹底的に見直していただくこととセットで検討していただきたい。  副区長のもとにどういう部がついて、どういう課長がついてというところ。これをまた一から、やっぱり徹底的に見直していただくこととあわせて、多分、組織改正の話もこの後、出てくるんだと思いますけれども、今の話を聞いていると、そう遠くない未来にそういう提示がされるように聞こえますので、今回の組織改正とどういうふうな形で足並みをそろえていくのかというところ、これはかなり難しいと思いますけれども、我々も注目していきたいと思いますし、そのあたりの観点をぜひ大事にしていただいて、今後進めていただければと思います。要望です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑪世田谷区組織条例の一部を改正する条例及び(2)令和二年四月一日付け組織改正(案)については、関連がありますので、一括して理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 世田谷区組織条例の一部を改正する条例、それから、令和二年四月一日付け組織改正(案)について、一括して御説明させていただきます。  恐れ入りますが、報告事項(2)の令和二年四月一日付け組織改正(案)についてから御説明をさせていただきます。  なお、本件につきましては、五常任委員会でのあわせ報告とさせていただいております。  まず、1の基本的な考え方でございます。区政の重点課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和二年四月一日付で、別紙にありますとおり組織改正を行うものです。  組織改正の主な内容についてですが、領域ごとに内容をまとめております。恐れ入りますが、別紙をごらんください。  まず、一ページ目の企画総務領域になります。左から所管部、現行組織、改正組織、改正内容となっております。まず初めに、政策経営部です。政策研究機能のより効果的な発揮と、来年度ございます国勢調査など、統計調査業務の円滑な実施のため、政策研究・調査課を政策研究担当課及び統計調査担当課に改正するものでございます。  次に、ふるさと納税対策を初めとする財源確保に向けた取り組みを一体的に進めるため、ふるさと納税対策担当課の業務を財政課に移管し、ふるさと納税・財源対策担当副参事を新設します。  次に、ICTを活用した効率的な行政運営の一層の推進を図るため、情報政策課をICT推進課に改正します。  続きまして、危機管理室です。地域防災計画の見直しや、多発しております自然災害に対する防災力の強化に向け、危機管理室及び防災推進担当副参事を、危機管理部及び防災計画担当副参事に改正するものです。これによりまして総務部の部中部から条例部の位置づけにいたします。  次に、二ページをごらんください。区民生活領域になります。初めに、生活文化部です。生活文化部が区民生活領域の政策強化、重要施策等の推進に取り組むため、領域筆頭部であります生活文化部に政策の文言を加え、生活文化政策部に改称いたします。  続きまして、地域行政部です。マイナンバーカードのさらなる交付促進、利活用に向けた体制の強化を図るため、窓口調整・番号制度担当課を、番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課に改正いたします。  続きまして、スポーツ推進部です。東京二〇二〇大会の開催、それから、大会後の障害者スポーツスポーツ施設整備を推進するため、オリンピック・パラリンピック特命担当副参事を新設いたします。  次に、三ページをごらんください。保健福祉領域になります。初めに、保健福祉部です。保健福祉部が保健福祉領域の政策強化、重要施策等の推進に取り組むため、生活文化部同様に領域筆頭部であります保健福祉部を保健福祉政策部に改称いたします。また、保健、医療、福祉に係る政策の総合的な推進、それから、地域包括ケアシステムの構築に向けた運営体制の強化を図るため、調整・指導課、計画担当副参事を保健福祉政策課保健医療福祉推進課に改正いたします。また、生活福祉担当課業務の一層の推進、それから、ひきこもり支援対策を総合的に進めるため、生活福祉担当課を生活福祉課に改正いたします。  続きまして、梅ヶ丘拠点整備担当部です。梅ヶ丘拠点整備完了に伴いまして梅ヶ丘拠点整備担当部を廃止いたします。  続きまして、子ども・若者部です。子育て支援施策児童相談所業務の円滑な連携と調整業務を担う児童相談支援課を新設いたします。児童相談所と子ども家庭支援センターの一元的運用に向けた連携・調整機能を強化するため、児童相談所・子ども家庭支援連携担当副参事を新設し、総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課長が兼務いたします。  続きまして、児童相談所、児童相談所開設準備担当部です。児童相談所に副所長、それから一時保護課を設置し、児童相談所開設準備担当部を廃止いたします。なお、児童相談所と子ども家庭支援センターの一元的な運用の実現のため、児童相談所は子ども・若者部に属する行政機関として位置づけます。  恐れ入りますが、四ページをごらんください。保育担当部です。保育担当部業務の一層の推進を図るため、保育担当部を保育部に改正いたします。これによりまして子ども・若者部の部中部から条例部の位置づけにいたします。  続きまして、五ページをごらんください。都市整備領域になります。初めに、都市整備政策部です。マンション管理状況届出制度への対応や居住支援協議会運営の強化など、機動的に展開していくため、住宅課を住宅管理課に改正し、居住支援課を新設いたします。  続きまして、道路・交通政策部です。都市整備領域におきましては、都市整備政策部が筆頭部として都市整備領域の政策強化、重要施策等の推進に取り組むことを明確にするとともに、区民にわかりやすい名称とするため、道路・交通政策部を道路・交通計画部に改称いたします。  続きまして、土木部です。土木施設の機能管理業務の円滑を図るため、道路・交通政策部の道路指導課業務を土木部に移管し、土木計画課を土木計画調整課に改正いたします。また、流域対策等の豪雨対策、公共下水道受託事業の拡大、それから、分流式下水道整備の推進を図るため、豪雨対策・下水道整備課を新設いたします。  続きまして、六ページをごらんください。教育領域になります。教育次長です。教育領域におけます政策強化、重点施策等の推進に取り組むことを明確にするとともに、区民にわかりやすい名称とするため、領域筆頭部であります教育次長を教育総務部に改称いたします。  以上が(2)の令和二年四月一日付け組織改正(案)についての御説明になります。  続きまして、世田谷区組織条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  恐れ入りますが、(1)の⑪世田谷区組織条例の一部を改正する条例の資料をごらんください。先ほど御説明しました組織改正で条例改正を伴う部分でございます。  1の改正理由です。危機管理、保育に係る施策の推進体制の強化を図るとともに、区政の重点課題等への対応に係る体制の整備をするため、組織改正をする必要があり、組織条例の一部を改正するものでございます。  2の条例改正の内容ですが、別紙の新旧対照表をごらんください。左が改正後、右が改正前になります。  まず、第一条の部について規定する条文の改正になります。まず、総務部の項の次に危機管理部を加えます。次に、生活文化部を生活文化政策部に改めます。次に、保健福祉部を保健福祉政策部に改めます。次に、子ども・若者部の項の次に保育部を加えます。次に、道路・交通政策部を道路・交通計画部に改めるものでございます。  恐れ入りますが、二ページをごらんください。第二条、部の分掌事務になります。こちらにつきましては、総務部の項中、第六項を削り、以降の号の番号を繰り上げています。次に、総務部の次に危機管理部を加え、分掌事務として第一号を加えております。  三ページ目をごらんください。生活文化部を生活文化政策部に改めております。分掌事務につきましては改正はございません。次に、保健福祉部を保健福祉政策部に改めます。分掌事務につきましては改正はございません。  次に、四ページをごらんください。子ども・若者部の分掌事務の第二号の「児童及び母子の福祉に関すること」に「(児童相談所に関すること(児童相談所長の権限に関することを除く。)を含む。)」に改めます。次に、子ども・若者部の項の次に保育部を加え、保育部の分掌事務として第一号及び第二号を加えます。  次に、五ページをごらんください。道路・交通政策部を道路・交通計画部に改め、道路・交通計画部の分掌事務の第一号の括弧内を改正いたします。次に、土木部の分掌事務の第一号の括弧内を改正するものでございます。  恐れ入りますが、また鏡文のほうにお戻りいただきまして、3の施行予定日につきましては、令和二年四月一日を予定してございます。  御説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありますでしょうか。 ◆山口ひろひさ 委員 例えば、保健福祉部が今度、保健福祉政策部になって、生活文化部が生活文化政策部になりますよね。それで、今度、道路・交通政策部が道路・交通計画部になると。いろいろ、この政策をつけるということは、これから本当に難しい時代を迎えていくわけですけれども、そういった部分で、やっぱりしっかりと区は取り組んでいこうということで、この政策をつけたという理解でよろしいんでしょうか。  それと、あと、道路計画のほうは政策が計画になりましたけれども、もう政策じゃなく、これからは具体的に実行していく時代だと。そういう姿勢のあらわれと理解してよろしいんでしょうか。 ◎松本 政策企画課長 今回、政策というのを、文言を領域筆頭部のほうに加えておりますけれども、これは、やはり領域内の政策をきちんと、そういった筆頭の部が目くばせをしながら、きちんと政策強化、重要施策の推進に取り組んでいこうという、そういった姿勢を改めてお示しするものでございます。  また、都市整備領域につきましては、都市整備政策部がそういった立場を担うということと、道路・交通政策部を道路・交通計画部にいたしますのは、特に土木部との、また違いというものも明確にするということで、土木部のほうでも道路等の維持管理を行っておりますけれども、実際の実働につきましては土木部のほうが対応してまいりますが、そういったところの計画を担っているのが道路・交通計画部ということで、明確にするということでございます。 ◆山口ひろひさ 委員 あと、ふるさと納税対策課が、今度こっちの政策経営部のほうに入って、副参事で担当をつけるということなんですけれども、対策本部をつくったり、いろいろやってきましたけれども、あれよあれよと五十億円、また今度は七十億円だなんていうふうになっていますけれども、これは実際に、費用対効果じゃないですけれども、今まで対策本部をつくってきて、こうやってきたけれども、実際何もやらなかったときとの比較というのはできるんですか。 ◎宮崎 副区長 今回の拡大といいますか、影響額の拡大については、こういう組織をいろいろつくっていく中で、ある意味、全庁引き上げていくというふうなことでは、逆に言うと、この拡大の影響がここにとどまっているのは、一つの効果かなというふうに思っていますけれども、ただ、組織改正をしたから、すぐそれが目に見えて拡大幅が縮まっている状況ではありません。  やはりここは、ここに財源対策というものを一緒に考えさせるというのは、制度論的にもうやらないと、なかなかやっぱりいろいろ手を尽くし、例えば返礼品はやらない、記念品という形で区民にアピールする、また、区民には、言ってみれば世田谷区にふるさと納税できるんですからということは、常々いろんな会合を含めてで、職員のほうも頑張って動いていると思いますが、それだけでは済まされないという状況にいよいよ来たということから、今般の組織改正ということで御理解いただけないかと思っております。 ◆山口ひろひさ 委員 趣旨はね。ふるさと納税の趣旨はいいんですけれども、その当初の趣旨から全然今はもう外れている形になってきて、限られたルールの中で、本当に世田谷区なんかが、その対策をとるというのは、すごくもう限界があると思いますので、僕はもうちょっと視点を変えて、もう違う方向で力を入れるべきなのかなというふうに思っていますので、その辺の対策も取り組んでいただけるように要望としておきます。 ◆そのべせいや 委員 先ほどおぎの委員もおっしゃっていましたけれども、結局、改正をされたことでポストがどの程度増減があったのかということについてが一つと、もう一つが、今回、政策という名称をつけた部については、特に権限あるいは予算、仕事の量が属人的に集約をしていくことになると思いますが、既にそういった部には、もうそういった、特に仕事の負担などが集中をしていたのか、あるいは、今後ここの改正を行ったことについて、一つのところに集中をすることで、その方が例えばパンクをしないのかですとか、その部署に負担がかかることで懸念はないのかということについて、二点伺いたいです。 ◎松本 政策企画課長 まず最初に、管理職のポストですけれども、今回の組織改正によりまして、ポストとしては部長級、課長級合わせて一増というような形になります。内訳で言いますと、部長級ポストにつきましては一減、課長級ポストにつきましては二増ということになります。  それから、もう一点、政策ということの文言をつけることによって、業務量についてですけれども、それぞれの領域の筆頭部につきましては、これまでも政策、例えば庁内の意思決定機関であります政策会議にも出席をしておりまして、全庁的な意思決定のところに携わっているというふうなところになります。今回こういった文言をつけるというのは、改めてそういった意味合いというのを、しっかり名実ともに明確にしていくということと、逆に、外から見てもそういった政策という文言がついているポストというのが区の意思決定の中に入っているということも、わかるようにしていきたいという、そういったことでつけております。  これまでも領域内を目くばせしてやっているというふうには認識しておりますので、大きく変わるというよりは、むしろより意識づけとして行っていくといったものと認識しております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑫世田谷区公文書管理条例について、理事者の説明を願います。 ◎好永 区政情報課長 それでは、世田谷区公文書管理条例について御報告いたします。  この条例は、令和二年第一回区議会定例会に御提案申し上げる予定でございます。本日は、その条例案を、条例のガイドライン案とともに御報告いたします。  1の主旨でございますが、新実施計画(後期)に基づきまして、公文書を区民共有の知的資源として適正に管理し、現在及び将来の区民に説明する責務を全うするため、本条例を制定するものでございます。  2のこれまでの経過につきましては、(1)から(5)までに記載しておりますとおりでございまして、昨年の十一月十一日に当委員会におきまして条例素案を報告させていただいております。  3の条例案の内容についてでございますが、別紙1、世田谷区公文書管理条例(案)のとおりでございます。ちなみに、素案からの変更した点はございません。  それでは、恐れ入ります。別紙1をごらんください。要点となる部分を御説明いたします。  別紙1の一ページ目です。目次としまして、第一章、総則以下、ごらんの四章立てとしております。  次に、第一条目的でございます。この条例は、公文書が区民の知る権利に不可欠であり、健全な民主主義の根幹を支える区民共有の知的資源であることに鑑み、公文書の適正な管理が情報公開の基盤であるとの認識のもと、公文書の管理に関する基本的事項を定めることにより、その適正な管理を図り、もって効率的で、適正かつ透明性の高い区政運営を確保するとともに、参加と協働の区政を実現し、区の諸活動について現在及び将来の区民に説明する責務を全うすることを目的とするとしております。  次に、第二条定義でございます。公文書の定義は第二項に記載してございまして、区民が情報公開条例に基づく情報として開示請求の対象となり、行政情報の定義と同一でございます。つまり、公文書として扱われるものが開示請求の対象となります。なお、開示、非開示の判断は情報公開条例により別途行われます。  公文書の要件につきましては三つございまして、一つ目、職員が職務上作成し、または取得し、二つ目、職員が組織的に用いるものとして、三つ目、当該実施機関が保有している文書が当たることになります。なお、公文書には電磁的記録も含まれます。特に、二つ目の職員が組織的に用いるもの、組織共用性につきましては、公文書に該当するメモやメールについての考え方とともにガイドラインに詳しく解説してございます。  おめくりいただきまして、第四条、公文書の作成でございます。職員は事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成しなければならないとしております。その中で、特に作成が必要な公文書や、事案が軽微なものにつきましては、ガイドラインに定めております。  第五条から第七条には整理、保存に関する事項を定めております。公文書のフォルダというものにまとめて整理、保存することとなります。  次に、三ページ、第八条廃棄についてでございます。廃棄対象となるフォルダの目録につきましては、廃棄の前に区ホームページ等で区民に公表するとともに、第十一条に規定する公文書管理委員会の意見を聞くこととしております。意見聴取の対象となるフォルダにつきましてはガイドラインに整理してございます。  三ページ下、第十一条、それから、四ページ、第十二条には公文書管理委員会について定めてございます。公文書管理委員会は区長の附属機関として、委員五人以内をもって組織いたします。先ほど御説明いたしました廃棄に関して意見を聞くこと以外に、区長から諮問を受けた事項について調査、審議いたします。  その他、第四章、雑則としまして、第十三条には職員の責務及び職員に対する研修の実施についてなどを定めております。  恐れ入ります。鏡文に少し戻りまして、鏡文の4条例のガイドライン案について御説明いたします。このガイドラインは、職員が条例の運用に当たって、恣意的な判断や職員間の判断に差異が生じないよう定めるものでございます。内容につきましては、別紙2世田谷区公文書管理条例の解釈・運用に関するガイドライン(案)及び別紙3【参考資料集】世田谷区公文書管理条例の解釈・運用に関するガイドライン(案)のとおりでございます。こちらのガイドラインの素案として当委員会に御報告しておりますが、別紙2ガイドライン(案)の要点となる部分を御説明いたします。  恐れ入りますが、別紙2をごらんください。そちらの二ページ目から三ページ目に、公文書の定義としまして、公文書の三つの要件を解説してございます。そして、特に解釈や判断が大切な二つ目の要件であります組織共用につきまして四ページ目に記載しております。  また、四ページ目の下にはメモ、五ページにはメールにつきまして、公文書に該当するもの、しないものについて記載してございまして、メールの保管方法につきましては六ページから七ページに素案から追加してございます。  八ページからは条例第四条の文書作成義務について記載しておりまして、その中でも特に作成が必要な公文書としまして、項目を追って御説明しますと、八ページの(1)会議録、おめくりいただきまして、一〇ページに(2)区長等への説明の記録、そのページの下、(3)相談、交渉等の記録、それから、おめくりいただいて、一一ページ中段に(4)事務及び事業の実績についての記録について記載しております。また、下段には文書を作成する必要がない事案が軽微なものに該当する文書の考え方を記載しております。  一二ページには、公文書の保存期間として、本来適切な保存期間、保存が必要なものが、恣意的に短期間で廃棄されることがないよう、保存期間が一年未満とすることができる公文書の具体例を定めております。  また、一三ページには電磁的記録の項目を追加しております。  一四ページには、廃棄に関連し、廃棄対象のフォルダが廃棄前に区民に公表され、また、公文書管理委員会の意見を聞くこととなりますので、そのフォルダの名称についてはわかりやすさが必要となることから、その解説をしております。  恐れ入ります。鏡文にお戻りいただきまして、5の今後のスケジュール(予定)でございます。この条例案は、本年四月一日の施行を予定し、第一回区議会定例会に提案いたします。また、歴史的文書の保存及び利用に関する項目の追加につきましては、令和二年度から検討し、令和三年度中に条例を改正する予定でございます。  なお、公文書の不適切な取り扱いに関する職員への罰則等につきましては、国の例を参考にいたしまして、区の懲戒処分の指針に追加し、処分を明確にする予定で検討しております。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 保存期間についての考え方なんですけれども、新たに定めていくということでしたが、恐らく、これまでの活用という、これまでの保存期間の考え方というのは、例えば文書がどんどんどんどんたまっていって、置く場所がなくなっていっちゃうとか、保管場所がなくなっていっちゃうとか、そういう観点も多く含まれていたと思うんです。  今、基本的に文書の保存はデジタルでやっていく時代ですし、先ほどの組織の説明の中でもICT推進課というのを新たにつくるという説明もありましたし、重要な文書についてはデジタルして、別に五年で、五年過ぎたら捨てるということにしないで、どんどんどんどん大事なものについては保存していくような考え方に変えていくべきではないかなと思うんですが、その辺は区はどのように考えているのか、教えてください。 ◎好永 区政情報課長 今、御指摘のところについては、ごもっともだと考えております。ただ、一方では、区民共有の知的財産に資するものを公文書条例として適正に運用、管理していく観点からすると、不必要なものについて今後は責任を持って区が管理、運用していくことにもなりまして、その情報量については、今般、これからの情報技術の発展等によりまして、記録媒体、記録する技術なりが進展することも考えられますが、不要な部分を裾野を広くまで区が責任を持って管理し続けることの意味についても考えていかなければならないと考えておりまして、特段、今の条例は電磁的記録について除外しておるものではございません。  ただし、今、ベースとなっているのは、御指摘のとおり、紙文書について定めた保存期間を横引きしているような状態でもございますので、今後の技術の発展等、他自治体の動向も踏まえまして、情報の管理について、この条例について見直しする時期がございましたら、適切に改正をかけていこうと考えております。 ◆桃野芳文 委員 定型的だとか日常的な業務に関する文書を、従来、一年未満で廃棄していたようなものもあると思いますけれども、これからもそういうものはそうなるんだと思いますが、そういうものまでも含めて全部デジタルして全部残せということでもないんですね。私が言いたいのは。  これまで、ある一定の期間やはり保存すべきだと。ただ、例えば五年たって、もうどんどん積み重なっていっちゃうから、五年たったら廃棄の対象にしましょうと言っていたような文書なんかは、もう少し精査してデジタルすれば永久に残せるものもあるわけですから、その辺をしっかり、ちょっと新たな考えで、時代も変わっているので、臨んでいただきたいという趣旨なので、もうそれは要望ということで述べさせていただきます。  あと、これも要望なんですけれども、その廃棄の前に公文書管理委員会のチェックが一旦入るというようなことだと思いますけれども、そこで、ガイドラインのほうにも書いてありましたが、フォルダ名だとかファイル名とかで、実質、多分管理されると思うんですよね。そこ、廃棄の是非について。
     やっぱり細かく文書の中身についてまでは、恐らく廃棄にふさわしいのかどうなのかというところまで、一つ一つの文書を確認するなんていうことは、恐らくできないと思いますから、ここのガイドラインにも書いてありますけれども、フォルダ名については、しっかり中身がわかるように、そういう管理委員会のチェックが意図したものか、意図せざるものかということはさておき、適正なチェックが入らないような、受けられないような形にならないように、これは運用の部分なので、しっかり運用されてからだと思いますけれども、そこをしっかりと皆さんで目配りしながらやっていただきたいと思います。 ◆津上仁志 委員 役所の仕事の進め方がちょっとわからないので、参考に聞きたいんですけれども、いろんな部が合同でする事業なんかも今ふえてきていますけれども、そういった場合、これを管理するというか、作成する、フォルダをつくったりとか、こういう文書が出ているものを議事録としてとったものとかというのを管理するのは、誰がされるようになっているんですか。 ◎好永 区政情報課長 基本的には、その文書を作成している所管がございます。作成した上で組織横断的にその文書を送って、会議体に出席してもらって、その情報がいろんな所管で保有することになろうかと思いますけれども、まず、責任を持って管理しなきゃいけないのは、その作成所管でありまして、例えばその会議体に出席している者が、そのメンバーとして複製を持っているものについては、その会議体に出席した資料として保管しているということになります。  それぞれの所管で必要に応じて保存年限を定めることになりまして、当然ながら文書作成所管については、その政策決定、文章について、その資料が正しい状態の決裁を受けた上で会議体等に出していると思われますので、基本的には、文書作成所管が適正な保存期間、保存することになります。 ◆津上仁志 委員 わかりました。  では、例えば、ほかの方にメールを出した、ほかの部署の方、作成部署ではない方が、ほかのところに連絡したりとか、やりとりした内容も、作成する側がちゃんと徴集して、しっかりそれを保存するという体制でやられていることなんですね。 ◎好永 区政情報課長 例えばメール等でありますと、発信した部署と受け取った部署で、その必要性が差異があると思います。ですので、受け取った部署も、どこの部署からこういう指示があったということが必要でなくなるまで保存すべきだと考えておりますので、受け取った情報までを発信した所管が全部管理するわけではなく、受け取った部署は受け取った部署での必要な期間、その情報を保有する、保管することになります。 ◆そのべせいや 委員 電磁的方式で記録されているファイルについて、先ほど桃野委員もおっしゃっていましたけれども、一年以上の保存が必要だとされたファイルを、あえてその後、五年なり十年なり経過をして破棄することのデメリットと、今、保存、破棄することで区に何のメリットがあるのかということと、保存をすることについて、今、どんな業務の負荷がかかっているのかということについて、改めて教えていただきたいです。 ◎好永 区政情報課長 こちらにつきましては、全ての文書がデジタルされていない現状がございます。現に、保存箱に保存して、保管するスペースに保存している現状がございますので、そちらとの兼ね合いもございますけれども、デジタルになった暁には、紙文書で必要としている保存年限、基本的にはデジタルの部分も同じ保存年限を定めることになりますけれども、その廃棄についてデメリットがあるか、メリットがないかということでございますけれども、基本的に必要な情報は必要な期間とっておくという考えには変わりありません。  つきましては、不必要な情報については、どれだけの期間を定めて保存するかというところに、どれだけの必要性があるかということだと思いますので、こちらの公文書管理条例は、区民の知的資源ということで情報公開の基盤となる意味で定められておりますので、こちらの条例の目的に合致したものについて適切に保管する。それ以外については適切に廃棄するということで考えをまとめてございます。 ◆そのべせいや 委員 以前、世田谷区内で談合があった際に、何年前から果たしてそのようなことが行われていたのかということで、そのときは入札制度ではなかったですけれども、似たような制度を利用されていて、過去の三年分か四年分かを区に請求した際に、たしか五年前のものはありませんというようなお話をいただいていたのですが、インターネット上には五年前、六年前の記録が残っていたと。世田谷区のホームページ上で公開をされていたことが実際にありました。  そうなってまいりますと、果たして世田谷区が必要だと思った年限、保存をしていたようだとは思いますが、インターネット上に公開をされていたのは、実際に必要だと思っていた年限以上のものを公開いただいていたということにもなりますし、その部分で整合がとれていないなという感想もありましたし、一方で、それが長年公開をされていたもの、あるいは、保存をされていたのであれば、もっと深く調査をすることが世田谷区として、そもそもできたとも考えていますので、どの期間が適切かということは、議会の側からは詳細までは、正直申し上げることは非常に難しいです。実際に現場を持っていないので。  一方で、現場を持っている区としては、どの期間がということを言われてしまうと、それに従わざるを得ない部分もあると思いますので、電子的に記録をされているものと、紙で記録をされているものに関しては、改めて分けて管理をすることというのを、これは案の段階だと思いますので、検討いただきたいと要望しておきます。 ◆羽田圭二 委員 この間の論点は、管理、保存、それから廃棄ですよね。そのあり方が問題になって、よりその条例、当区で言えば、この条例でしっかりそれを定める必要があるという考えに基づいてきたかと思うんですよね。それがどこまでしっかりしているのかということが重要なわけで、きょうの報告の中では、それはそれで一定程度、担保されているというような評価は得られるのではないかとは思います。  ただ、一番やっぱり問題になっている、誰かが恣意的に廃棄をしてしまうとか、あるいは改ざんをしてしまうとか、隠蔽をするとか、そういうことだと思うんですよね。それが、だから、どれだけ今回の条例で防げるのかということを、その点についてはどんなふうにお考えですか。 ◎好永 区政情報課長 今、御指摘いただいた点については、情報公開・個人情報保護審議会並びに、その下の小委員会での議論があったところでございます。条例上にどこまでかけるかという限界もありますので、恣意的な判断に差異が生じるようなものについては、できるだけ詳しくガイドラインを定めるべしということで審議会からも御意見をいただいておりまして、今般、条例案とともに、区が守る具体的な指針になりますガイドラインの案も一緒に御説明申し上げたところでございまして、このガイドライン案で守ることによって、今まで漠然とグレーであった部分を、できるだけ白い部分と黒い部分に分けるようにガイドラインをつくってきたと、こちらでは認識してございます。  それから、文書の改ざんとか隠蔽につきましては、これは所管のほう、または個人的な意識の部分でございますけれども、この点につきましては、罰則等のところでも御説明しましたけれども、世田谷区の懲戒処分の指針に、文書管理についてのことも懲戒処分になるんだよということを明確することで、職員の意識を改革していこうと考えております。 ◆羽田圭二 委員 あと、重要な政策決定のあり方とか、それはぜひ考えていかなくてはならないと思います。つまり、条例で幾ら罰則をつくっても、その決定のあり方等について民主的な議論がされているのか、されていないのか、参加と協働で行われているのか、行われていないのかとか、その観点も必要だと思いますので、その点も含めて考えていただきたいと思います。  それから、あと、電磁的記録と、要するに、紙文書で保管するか、しないかという話がありましたけれども、電磁的記録で保管するという、その危険性は以前から指摘されているわけで、先ほど、ちゃんとすみ分けをしたほうがいいという御意見がありましたけれども、その点はぜひ今後対応していただきたい。その他を含めて見解は、また改めて述べさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑬幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎馬場 職員厚生課長 それでは、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本件は、開催通知にはございませんでしたが、追加して御説明させていただくものでございます。  資料の1の改正趣旨をごらんいただきたいと思います。本件は、公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため、令和元年十二月に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律、以下、給特法と省略させていただきますが、給特法の改正が成立しまして、これに基づき、文部科学省より指針がことし一月十七日付で告示として示されたところでございます。  指針の名称でございますが、記載の公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針という名称でございますが、この指針を踏まえまして、区立幼稚園における教育職員の健康及び福祉の確保を図るために、区が所管する部分の条例を一部改正するものでございます。  2の改正内容でございますが、業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るための措置でございますが、これにつきましては、教育委員会が規則で定めるというところにより行う旨を定めるものでございます。  恐れ入りますが、一枚おめくりいただきまして、別紙の新旧対照表でございますが、左側の欄のアンダーラインでお示ししている部分が、こちらは特別区人事委員会より示された準則に沿いまして改正を行うものでございます。内容といたしましては、追加条文の表題、業務量の適切な管理等について、条文の最後から三行目以降、給特法第七条一項に規定する指針に基づき、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定めるところにより行うものとするとしてございます。  ここで、今回改正された給特法の改正の概要などにつきまして参考資料をおつけしております。恐れ入りますが、もう一枚おめくりいただきたいと存じます。  まず、一番上の枠内、給特法の改正の概要でございますが、(2)の業務量の適切な管理等に関する指針の策定について御説明いたします。  公立学校の教師の健康及び福祉の確保を図るため、業務量の適切な管理等に関する指針、これを文部科学大臣が策定するとしております。こちらは給特法第七条の改正として、令和二年四月一日に施行するものとしております。  指針では、教員の在校時間等の上限を区市町村委員会規則等に定めることや、その実効性を高めるため条例等の整備、その他必要な措置を講ずることなどが示されておりまして、これらを踏まえまして、今回の条例の一部改正を行うものでございます。  続きまして、真ん中の枠内でございます。2の指針の概要について御説明申し上げます。業務を行う時間の上限といたしまして、超勤四項目以外の業務を行う時間も含め、教員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間を在校等時間とし、勤務時間管理の対象にするとしているものでございます。超勤四項目につきましては、この資料の一番下に脚注をつけてございます①から④の業務が、超過勤務を命ずることを政令で定めているものでございますが、区立幼稚園におきましては①を除く三項目、こちらが条例で定めているところでございます。  在校等時間につきまして、図の現行の部分をごらんいただきたいと存じます。幼稚園教育職員の正規の勤務時間がございますが、その右側に超過勤務の時間というものがございます。幼稚園教育職員の超過勤務につきましては、給特法に定める三項目が命ずることができるとしておりまして、一カ月当たり四十五時間を上限としているところでございます。その右側、超過勤務命令に基づかない学校教育活動に関する業務の時間というものがございますが、この業務の具体例としましては、同じく脚注に、下に示しておりますが、現行では、この部分に時間の上限が定められていないという状況でございます。  次に、改正後ですが、超過勤務の時間と超過勤務命令に基づかない学校教育活動に関する業務の時間を含めた時間ということで、上限四十五時間と定めるものでございます。なお、上限時間等につきましては、指針に基づきまして教育委員会が規則で定めるということになっております。  恐れ入ります。鏡文にお戻りいただきたいと存じます。4の施行年月日でございますが、令和二年四月一日ということで、第一回定例会に御提案をさせていただきたいと考えております。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 在校等時間の縮減ということについては、そういう趣旨なんだなと思って理解するんですけれども、理解するんですけれどもね。実態をどう望んだ状態にしていくかということが大事だと思うんですよね。  区立幼稚園については超過勤務を命令できる人というのは園長さんなんですよね。恐らくね。その園長さんが現場にいらっしゃらない幼稚園もあるわけですよね。小学校の校長先生でしたっけね。兼務したりしてね。いらっしゃらない場合もありますよね。そういうところで適切に超過勤務命令が出せたりだとか、こういう在校時間等の縮減というのが、この改正後の状態にマネジメントをちゃんとできるのかとか、何かそういうことがちょっと不安に思うんですけれども、どうなんですかね、それは。 ◎馬場 職員厚生課長 今、御指摘の部分については、教育委員会事務局のほうで議論、検討、整備していくものと考えておりますが、今、副園長が現場にいて、園長は近隣の小学校の校長が兼任しているというところが多数ございますので、その部分につきましては、今、どのような形で把握しているか、恐れ入りますが、今ちょっと手元には資料はございませんで、本当に申しわけないんですが、この部分につきまして、今回の指針で、やはり外形的に把握して努めていくというところで、そこの、どのように整備していくかというところの一つのきっかけになると考えてございます。 ◆桃野芳文 委員 所管をまたいでの質問で大変恐縮なんですけれども、ルールはつくって、運用はちょっとほかの所管だから、そっちでうまくやってねという考えではなくて、やっぱり条例を所管する側のほうも、しっかり現場でどういうふうに運用されていくのか、していくべきなのかというのは、しっかり連携して対応していただきたいと思います。 ◆羽田圭二 委員 同じ趣旨なんですけれども、つまり、長時間労働と残業を減らすといいますかね。それが大きな狙いだというふうに言われてきたんですけれども、実際、それにこの指針がしっかり対応できるのかということだと思うんですよね。だから、では、ほかの、教育委員会のことですからということでは済まないですよね。もしこの提案をするんだったら。つまり、これで労働時間とか、今、幼稚園の教員がどういう労働実態にあるのかということを言って、時間も含めてつかむということができるだろうという判断はできますよね。ここで。  ただ、問題なのは、今指摘があったように、実際の現在の労働実態を含めて把握はされていないわけですよ。ここではね。先ほどの前半の副区長の話ではありませんけれども、これからそういう体制も含めてというか、いろんなものが複雑、多面していて、非常に領域を超えて判断しなくてはならない。そういうことも出てきているんだとは思うんですけれども。  であるならば余計に、今回こういう条例改正を提案するんだったら、要するに、教育委員会の今の、これからのこれに対する対応だとか、現実の労働実態に対する対応などについても深くつかんでおかないと、これでよくなりますというんだったらいいですけれどもね。現実には大して変わらないと思っているんですよ。私はね。こんなことをやっても。  現実の仕事の割り振りだとか、さっきの指摘ではありませんけれども、超勤発令なしで仕事をやっているわけですよ。現実はね。実際は。後で発令簿を書いているのか知りませんけれども。そういう実態にあることを、まずちゃんと把握した上で、今後も対応していくということがないと、これはもう本当に何にもならないですよね。と思うんですけれども、いかがですか。 ◎田中 総務部長 教育委員会のほうで、今後、タイムカードの導入など、客観的に計測できる方法を検討していくというふうに聞いております。また、業務量の軽減につきましても、教員が行わなくてもよい事務の負担軽減など、教育委員会としてできることを検討していくというふうに聞いてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑭職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎馬場 職員厚生課長 それでは、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  お手元の資料の1の改正の趣旨をごらんください。  本件は、世田谷区児童相談所の設置に伴いまして、一時保護所に勤務する職員の特殊勤務手当について定める必要があるため、条例の一部の改正をするものでございます。  2の改正内容でございますが、一時保護所に勤務する職員が、児童福祉法第十一条第一項第二項ホに掲げる業務に従事したときに、従事した日、一日につき千四百七十円を超えない範囲において規則で定める額を支給する一時保護業務手当について新たに定めるものでございます。  御説明の内容につきましては、次のページの新旧対照表をごらんください。第七条二項を追加しているところでございます。  鏡文にお戻りいただきまして、4の施行予定日でございますが、令和四年四月一日を予定してございます。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 法の十一条一項二号ホというのは何が書いてあるんですか。第七条の中で法を引いているじゃないですか。十一条一項二号のホ。これは何が書いてあるの。 ◎馬場 職員厚生課長 こちらは、児童福祉法の中の、児童相談所の業務の中で、一時保護所の業務というところを定めている部分でございます。 ◆桃野芳文 委員 それだけなの。書いてあることは。一時保護所に関する業務だけが書いてあるんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 失礼しました。その中身でございますが、子どもの安全を確保する緊急保護と、今後の支援の方針を決めるためのアセスメント保護が当たります。また、児童の生活指導や健康管理等についても定めております。 ◆桃野芳文 委員 では、ちょっとわからないので聞くんですけれども、この一時保護所に勤務する職員で、この十一条第一項第二号ホに掲げる業務に従事しなかった場合というのもあるということなんですかね。 ◎馬場 職員厚生課長 基本的には一時保護所、このホに、業務に携わった者に対して支給しているものでございますので、現在では配置する職員がおおむね従事すると考えておりますが、今後、この業務に当たらない職員が配置するとなった場合には支給対象から外れるという可能性もあると思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑮世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 それでは、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御報告いたします。  1の改正趣旨でございますが、大きく三つの必要性から条例改正を行うものでございます。まず一つ目ですが、多機能端末機による戸籍に関する証明書の交付手数料を規定するというものでございます。それと、二つ目でございますが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び都市の低炭素の促進に関する法律の規定に基づく誘導基準が一部改正されまして、それに伴う関係手数料に係る規定を定めていくというもの、そして、最後、三つ目ですけれども、毒物及び劇物取締法の一部改正に伴って規定の整備を行うため、御提案するものでございます。  2の改正内容でございます。一つ目の、(1)の多機能端末機からの戸籍の全部又は個人の記録事項の証明手数料の追加等でございます。  ①の改正理由でございますが、令和二年の三月十日より、コンビニ等に設置される多機能端末機から戸籍の全部又は個人の記録事項の証明書の交付が可能になるということから、多機能端末により交付する場合の手数料を規定するとともに、規定の整備を行うものでございます。  ②の改正内容でございます。ア)多機能端末により交付する場合の当該手数料につきましては、一通につきまして三百五十円といたします。この三百五十円ですけれども、窓口で交付する場合につきましては四百五十円ですが、百円減額している状況でございます。既に戸籍の証明の交付を実施している区が二十三区中九区ございまして、同じように百円減額して三百五十円としている区が最も多く、五区ございます。九区中、五区ございます。港区、墨田区、江東区、目黒区、練馬区ということで、江戸川区につきましても、この四月に同じように三百五十円とする予定でございます。九区中六区が、こういう設定となっているということと、先行して二〇一六年二月からコンビニ交付を実施しております住民票などにつきましても、窓口での交付手数料が三百円ですが、百円減額して二百円で交付しているという状況を踏まえまして、三百五十円ということで設定させていただいております。イ)の規定の整備でございますが、記載のとおりでございます。  ③施行日につきましては、公布の開始に合わせまして令和二年三月十日といたします。  (2)の建築物省エネ法及びエコまち法誘導基準の一部改正に伴う関係手数料等の規定の追加でございます。  ①の改正理由につきましては、記載のとおりでございます。  ②の改正内容につきましては、ア)から、裏面エ)まで大きく四つございます。  ア)建築物省エネ法関連でございますが、建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る容積率特例の拡充に伴う規定の追加等でございます。恐れ入ります。資料1をごらんになっていただけますでしょうか。資料1でございます。省エネ性能向上計画認定に係る容積率特例の拡充でございます。国の資料をベースに作成してございます。  今回新たに追加された特例ですが、下の図になります。右側に複数認定に係る図がイメージでございますが、それをごらんになりながら、左のほうの文章のところですけれども、申請建築物であるAから他の建築物、B棟、C棟に電気や熱を供給するコージェネレーション設備を設置し、A棟、B棟、C棟のそれぞれの棟が誘導基準に適合している場合につきましては、認定対象建築物の延べ面積の一割、このA棟、B棟、C棟の床面積の延べ面積の全体の一割を上限に容積率の特例が受けられるということになります。上限までは、このA棟の容積に算入しないという特例でございます。この申請があった際の手数料を定めるということになります。  恐れ入ります。表面に戻っていただきまして、下から三行目のところになります。この計画の認定申請、またはその計画を変更する認定申請に係る手数料額につきましては、一の建築物、先ほど複数ありましたけれども、一つ一つの建築物の手数料を合算した額とするというものでございます。その下ですが、ただし、計画変更時に新たに他の建築物を加える場合、複数棟認定、三棟で認定をしたものに計画変更する。先ほど三つでしたけれども、四つ目に新たに加えるというときは、新たに認定申請を行う、その建物の手数料だけを取りますよというものでございます。  続きまして、恐れ入ります。裏面ですね。二ページをごらんになっていただけますでしょうか。  また、この複数の複数棟認定を性能向上計画において受けた場合における、先ほどB棟、C棟がございましたけれども、他の建築物の省エネ基準に適合しているという適合性判定の手数料の額は、別表第3の第1、つまり、これはずっと記載がありますけれども、または別表第3の2に掲げる手数料額と同額にしますよということなんですけれども、こちらは、ちょっと説明をさせていただきたいんですが、この向上計画の認定というものと適合性認定の関係でございますが、先ほどの資料1をちょっとごらんになっていただきまして、上のほうですけれども、性能向上計画の認定の概要、一番上の文章ですけれども、あります。省エネ基準、これは適合性の判定の手数料に係るところですけれども、そもそも、その省エネ基準というものを上回って、この誘導基準が書いてありますけれども、複数認定するような場合、上回る誘導基準に適合している場合ということになりまして、向上計画の認定自体が、そもそもこの適合認定よりも厳しい基準が定められているということになります。一旦この厳しい向上認定を受けてしまえば、もう改めて適合判定は受けなくても、もうみなしで適合をしているというふうになるということでございます。  したがって、今回のこの下の図のように複数棟入った場合においては、この熱を受けるB棟、C棟については、みなし規定が適用されないで、改めて適合判定、申請する場合には適合判定を受けなければならないということになります。その場合の手数料を今回定めていくということになります。  手数料額についてなんですけれども、手数料額が、もう既に、この向上認定が行われておりまして、実質的な省エネに係る部分の技術的審査がもう完了しているということになりますので、通常の適合判定の手数料額よりも低く設定されているということになります。  では、どこの手数料を設定するのかというと、国からの、国への照会なり国の資料を見ると、恐れ入ります。この新旧対照表。済みません、ちょっと飛んで申しわけないんですけれども、新旧対照表の五ページをごらんになっていただけますでしょうか。五ページ。こちらに別表第3、第1の部、事務のところに第1と書いておりまして、こちらに建築物エネルギーの消費性能の適合判定手数料が定められております。その1のところ。非住宅部分。その部分が、用途が工場等、工場等ということで、いろいろ書いていますけれども、工場等のみである建築物ということで、用途が工場である建築物については、この手数料を適用していきますというものでございます。  用途が工場ということで、省エネの評価対象が、もう照明のみであることに加えて、省エネの評価自体の対象となるものがほとんどないということで、その評価時間がほぼないということになっております。先ほども、あらかじめもう実質的な審査は完了しているということで、この工場等の低く定められている、その審査にかかる時間がほぼないということで、工場等の場合と同額としますということになります。  この新旧対照表の九ページが、この適合判定の先ほどが認定の場合で、こちらが適合判定の変更の場合ということになります。こちらと同じ額を設定するということでございます。  恐れ入ります。表紙の二ページの上のほうなんですけれども、戻っていただきまして、「また」以降、今申し上げたところが記載されているということになります。申しわけございません。  続きまして、イ)建築物省エネ法関連でございますが、住宅に係る簡易な省エネ性能の評価方法の追加に伴う規定の追加でございます。  こちらのほうが、資料2をごらんになっていただけますでしょうか。資料2でございます。  上のほう、目的でございますが、住宅の省エネ基準適合率が六〇%でとどまっているということ、また、中小工務店や建築士のうち省エネ計算ができない事業者が約半数以上に上るということ、これらを踏まえまして、住宅の省エネ基準への適合率を向上させるために、共同住宅及び戸建て住宅向けに、新たに簡易な計算方法が追加されました。左のほうの図の共同住宅、フロア入力法という評価方法が追加されてございます。  改正前ですが、改正前につきましては、現行ですけれども、住戸の単位一つ一つで、この省エネ性能の評価プログラムへの入力が必要だった。計算するプログラムがもう組まれておりまして、フォーマットされていて、そこに入力していくと計算がされるというものでございます。改正後、下になりますけれども、新たな簡易方法、フロア入力ということで、計算プログラムへの入力単位が住戸別から階、フロアごとに行うことになって、入力項目数を削減した簡易な省エネ評価方法となったということでございます。これも導入されるということです。  続きまして、右のほうの戸建ての住宅でございます。モデル住宅法の追加でございます。改正前の評価方法につきましては、壁だとか、窓だとか、外壁の面積だとか、記載にあるような項目を詳細に入力が必要だったというものから、今回、新たな簡易方法、モデル住宅法での評価方法でもいいですよということになってございます。標準的な住宅を対象としたモデル住宅というものを設定いたしまして、断熱材や各施設の主な仕様を入力することで外皮性能だとかエネルギー計算を行うという、簡易な評価方法もできるというようになってございます。本手数料条例では、これらの簡易な方法によって申請した場合の手数料を定めるということでございます。  表面にお戻りいただきまして、二ページ目のイ)の下、一番下でございます。手数料額は、従前からある仕様基準による場合の額と同額といたします。従前からある現行の詳細な計算方法である、この仕様基準によった場合と同じということでございます。これは国のほうからも、この考え方を示されておりまして、この認定審査に要する時間について細かく、審査相談時間だとか、エネルギー消費性能の審査だとか、認定書の作成だとかというのを、この簡易の計算の場合と、仕様による計算の場合というものを計算しましたところ、同じ審査時間だということになりますので、同額にしているということでございます。  ウ)でございます。建築物省エネ法関連でございます。共同住宅の共用部分を除外する省エネ性能評価方法の追加に伴いまして規定を追加するものでございます。  恐れ入ります。資料3をごらんになっていただけますでしょうか。  上の目的のところでございますが、住宅の省エネ基準適合率を向上させるために、共用部分をエネルギー消費量の計算対象から除外することによって、共同住宅の省エネ評価時間の短縮を可能とする評価方法が追加されました。  上の改正前の表ですが、従前は、各住戸ごと、左にある共有部分を含めまして、共同住宅全体でエネルギー消費量の計算をしておりましたが、今般、下の表をごらんになっていただけると、改正後につきましては、エレベーターだとか階段、廊下等の共有部分を除いて算出が可能になった、評価方法が加わったということになります。条例では、この新たな評価方法の共有部分を除いた評価方法にて申請が上がった場合の手数料を定めるというものです。  手数料の計算事例というものが、ちょっとございまして、住宅全体が五千平米で、共有部分が五百平米だと、詳細なほうは、この五千平米について、それに応じた手数料額となっておりましたが、下の改正後につきましては、これを除いた四千五百平米に応じた手数料を取るということになります。  また後ほど御説明いたしますが、その今の下の、このアスタリスクというか、この米印というか、共有部分の除外の考え方につきましては、都市の低炭素の促進に関する法律、いわゆるエコまち法も同様の改正がかかり、その基準も変わっているということになります。  恐れ入ります。表紙の裏面に戻っていただきまして、二ページ目のウ)の下のほうでございます。これらの認定申請、計画の変更、性能基準に適合している旨の認定を行う際の手数料につきましては、これらの認定の申請にかかる床面積から共同部分を除いた床面積の面積により算出した額といたします。  エ)でございます。これがエコまち法の関連でございます。エコまち法誘導基準における共同住宅の共用部分を除外する評価方法の追加に伴う規定の追加でございます。ただいま資料3で御説明させていただいたものと同内容になります。建築物の省エネ法の一部改正に合わせまして、エコまち法の誘導基準においても共有部分を計算の対象から除外する評価方法が追加されております。これに伴いまして申請が上がった場合の手数料額を追加するものでございます。  一番下の行ですけれども、手数料額につきましては、ちょっと表現が違うんですけれども、内容としては一緒になります。共用の廊下等の部分を除く評価方法をする場合については、当該除外する部分の額は加算しない、加えないものとしますということでございます。  ③施行日につきましては、公布の日でございます。
     最後、三つ目になりますけれども、(3)毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う規定の整備でございます。①の改正理由につきましては、当該法の一部改正に伴いまして、条例の引用している引用条項に変更があったため、規定の整備を行うものでございます。②の改正内容につきましては、記載のとおりでございます。③の施行日は、法の施行日に合わせまして令和二年四月一日といたします。  3の新旧対照表につきましては、別紙のとおりでございます。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 多機能端末の件なんですけれども、これは同趣旨の内容で、予算特別委員会か決算特別委員会でも、何か発言した記憶があるんですけれども、こういう証明書関係をとるときに、住基法上の支援措置のかかっている人たちは、窓口じゃないととれないと思うんですよ。  基本的に、区がストーカーなりDVなりの被害者だということで認定している人たちだから、その人たち自体には別に何の責任もないというか、責めはないわけだけれども、結局、こういう証明書をとろうとしたときに、百円といえども、端末でとれる人は三百五十円だけれども、窓口でとる場合は四百五十円だということになって、そういう被害を受けた方の利便性なり経済的なメリットみたいなものが受けられない仕組みになっているんですよね。  だから、そこは、そういう人は特に、窓口でとっても割引の、三百五十円なら三百五十円で対応できますよというようなルールにすべきじゃないかなと思うんですが、その辺は今回、何も織り込まれていないんですね。これは。 ◎菅井 総務課長 申しわけございません。今回は、そちらまでは盛り込まれていない状況でございます。ただ、御意見につきましては関連所管課にも伝えるとともに、検討してまいりたいと思います。 ◆桃野芳文 委員 ぜひ検討をお願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑯世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事(令和二年度)請負契約から⑱世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修機械設備工事(令和二年度)請負契約までの三件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事(令和二年度)、世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修電気設備工事(令和二年度)、世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修機械設備工事(令和二年度)につきまして一括して御説明をさせていただきます。  世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑ですけれども、平成十三年四月の開設以来、約十九年が経過しておりまして、中長期保全改修の対象施設として、公共施設整備方針に基づき改修を行うものでございます。  本件三件は予定価格がいずれも一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は昨年の十二月十八日にそれぞれ一般競争入札により行ってございます。  工期につきましては三件とも令和三年三月十七日となっており、予算に関連しましては、昨年の第三回区議会定例会におきまして補正予算の議決をいただいてございます。  初めに、世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事についてでございます。予定価格は四億一千百九十五万円です。落札者はハザマ・エンジニアリング株式会社で、契約金額は三億五千八百五万円、落札率は八六・九一%となってございます。  次に、きたざわ苑の改修電気設備工事についてでございます。予定価格は五億五千九百十三万円です。落札者は旭・八重洲建設共同企業体で、契約金額は五億五千万円、落札率は九八・三六%となってございます。  次に、きたざわ苑改修機械設備工事についてでございます。予定価格は八億三千八百八十万五千円、落札者は温調・大曽根建設共同企業体で、契約金額は八億一千三百四十五万円、落札率は九六・九七%となってございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑲大川橋床版取替工事請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、大川橋床版取替工事請負契約について御説明いたします。  本橋梁工事は、車や人等の荷重を支える床である床版、これは車道と歩道となっているアスファルトと、その下の部分です。ここのところに劣化が判明しまして、その床版の取りかえや、鋼桁の、これはいわゆる鉄鋼製の橋桁のことですね。そこの塗装の塗りかえを行うため、新舘建設株式会社を相手方として令和元年五月七日に随意契約により、契約締結をしたものでございます。  本件は、契約当初の予定価格が一億八千万円未満の工事請負契約であったため、世田谷区議会の議決に付すべき契約の対象ではありませんでしたが、このたび契約変更を行うに当たり、変更後の契約金額が一億八千万円以上になることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  具体的には、変更前の契約金額は一億七千五百九十八万九千円、変更後の契約金額は一千二百九十九万一千円増の一億八千八百九十八万円となり、議決を付すべき契約となったものでございます。  工期は令和二年六月三十日でございます。  契約金額が変更となった理由ですけれども、塗膜くずを特別管理産業廃棄物として処理する必要が生じたこと、また、床版取替工の着手により、道路のすり付け範囲が変更になったこと、また、床版取替工の進捗により、取りつけ道路の歩行者用の柵の改修内容が決定したことによるものでございます。  予算に関連しましては、昨年の第四回区議会定例会におきまして補正予算の議決をいただいてございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑳財産(世田谷区玉川総合支所新庁舎等用一般什器、備品等)の取得について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、財産(世田谷区玉川総合支所新庁舎等用一般什器、備品等)の取得につきまして御説明いたします。  本件は令和二年七月以降開設予定の玉川総合支所新庁舎等の開設に向けた初度調弁として、基本的な什器備品類を一括購入するものでございます。  本件は予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づきまして、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は一月十五日に指名競争入札により行ってございます。  契約金額は一億三千六百二十九万円で、落札者は有限会社マルカワでございます。  納期につきましては令和二年八月九日で、複数年にわたりますので債務負担をとってございます。  購入数ですけれども、総計三千百九十七点、設置は世田谷区玉川総合支所新庁舎及び世田谷区立玉川区民会館でございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 ごめんなさい。ちょっと前も聞いた気がするんですけれども、予定価格非公表というのは、どういう理由からでしたっけというのと、あと、ごめんなさい。ここで聞くことではないかもわからないんですけれども、今、仮庁舎で使っている備品、例えばこういう電気、LEDとかを結構使っていると思うんですが、そういうものの取り扱いというのは今後どのようになるのか。もしわかれば教えていただきたいんですけれども。 ◎渡邉 経理課長 今般のこの物品取得につきましては、工事請負以外の契約になりますので、工事請負以外の契約については全て、契約についての予定価格は非公表にしてございます。そういう扱いでございます。  また、什器の使い回しというか、という御質問ですけれども、今、御指摘があったLEDという、細かいところは、ちょっと私は今、資料が手元にないんですけれども、使えるものについては精査して、転用できるものは全体として五七・七%というふうに所管から聞いてございます。このうち廃棄するものが、また四〇%、さらに、現在リースなどで借りているものについて返却するのが二・三%ということで、物品についての扱いを聞いてございます。  また、この転用の中には、本庁舎整備に絡みまして、旧玉川高校のほうに移転する都市整備の部隊があると思うんですけれども、その中で使えるものについても、一旦玉川支所のほうからそこに持っていったりと、そういう融通を今、調整している、そういうふうに聞いてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、21財産(区立小学校教師用指導書)の取得について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、財産(区立小学校教師用指導書)の取得について御説明いたします。  本件は、本年度採択いたしました令和二年度から令和五年度まで使用する小学校の教科書の教師用の指導書を購入するものでございます。  本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づきまして、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  契約は随意契約を予定してございます。  相手方は東京教科書供給株式会社、契約金額は、一億百四十万八千十円、納期は令和二年四月三十日で、予算に関連しましては、昨年の第四回区議会定例会におきまして補正予算の議決をいただいてございます。  購入数は指導書五十四種、総数として五千三百九冊、納入は区立小学校六十一校及び区役所(教育委員会事務局)でございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、【専決】①専決処分の承認(世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事に係る請負契約の専決処分の承認について御説明申し上げます。  初めに、本件につきましては、一月三十日に専決処分を行ったもので、先週お送りしました開催通知には記載がございません。急遽案件とさせていただいたものでございます。御了承いただきたくお願い申し上げます。  本工事につきましては、台風第十九号による被害を受けた世田谷区立多摩川二子橋公園、いわゆる二子玉川緑地運動場のことでございますけれども、こちらの復旧工事を行うものでございます。  本件は予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、本来であれば議会の議決に付すべき契約案件でございます。しかしながら、当該地は河川敷にございまして、出水期に当たる六月から十月の間は工事ができないため、それまでに主たる工事、大きなものを終えるには一月末までに契約を締結する必要があり、指名競争入札を行ったところでございます。  特に緊急を要するため区議会を招集する時間的余裕がないことが明らかな場合に当たることから、地方自治法第百七十九条第一項の規定により、区長において専決処分をし、契約締結をさせていただきましたので、改めて同条第三項に基づき議会に御報告し、承認を求める案件でございます。  入札は一月三十日に指名競争入札により行ってございます。  予定価格は三億七百二十六万三千円で、落札者は奥アンツーカ株式会社東京支店で、契約金額は二億二千七百七十万円、落札率は七四・一〇%となってございます。  工期は令和二年六月三十日で、予算に関連しましては、昨年の第四回区議会定例会におきまして補正予算の議決をいただいているところでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 相手方を見ると、区内の事業者ではないとのことで、入札の結果、安いほうがもちろん好ましいというふうに考えるわけですけれども、これまで、何かあったときのために区内事業者がどうだとか、こうだとかおっしゃっている中で、結局、区外の業者が落札をされたということについて、どうお考えですか。 ◎渡邉 経理課長 今回は緊急を要しておりましたので、基本的に指名で行ってございます。指名というのは、あらかじめ区のほうで、この事業者さんということでリストアップしまして、そこの事業者さんに入札に参加してもらうという方法でございます。公告をかけますと、時間がまた二週間とかかかるものですから、あらかじめ指名をさせていただいたということと、必ず落札してほしいというか、業者に決まっていただかないと工事が進まないものですから、区内事業者については該当するところに全て、そして、区外事業者、今回該当になっているところは一社しかありませんでしたけれども、過去に実績があったものですから、そちらも指名させていただいて、競争入札の結果、この奥アンツーカさんが落札した、こういう状況でございます。 ◆そのべせいや 委員 念のため確認ですけれども、不参、無効、辞退と三番目以降の業者がなっていますけれども、無効は何となく、落札率が余りにも低いと無効になるのかななんていうことを想像しながら、これは何がどう違うのかという。特に不参と辞退について教えてください。 ◎渡邉 経理課長 辞退については、きちんと辞退の理由をいただいていたりとか、あらかじめ参加しないという辞退の意思表明があったものでございます。今、御質問があった無効につきましては、最低制限価格、失格基準価格、今回の場合はそれを下回ったというもの、また、不参については何の意思表示もなく、応札も何もなかったというものでございます。 ◆桃野芳文 委員 以前、多摩川に堆積した土砂をどこに持っていくんだという話があったと思うんですよね。上流から流れてきたんだから上流に戻すべきなんじゃないかとか、そういう話がこの委員会でも出ていたように記憶があるんですけれども、結局その辺はどうなったんですか。 ◎渡邉 経理課長 そこは現在も、他の部分と調整しているというふうに所管からは聞いているんですけれども、今般の土砂については、さらさらの砂のようなものが非常に堆積してあって、この契約事業者さんが、それらも含めて、処分を含めて、この工事に当たっていくということになっていますので、今、私がスポーツ所管から聞いていたのは、そういう上流から流れたもので戻せるものは極力戻していくとは聞いていますけれども、それがどこまで詰まったかは、ちょっと私もまだ聞いてはございません。ただ、その運搬費用ですとか、それから、それにかかる経費そのものが、今ここに業者のほうの積算として上がってきたということでございます。ですから、今この価格の中に戻す、戻さないという部分も、多分入っていないと思います。 ◎松永 財政制度担当参事 今回の処分の中では、まだ二子玉川緑地の運動場の一部を改修するということで、今回の改修のところは基本的には処分をするほうという形でやっております。残りの部分については、今後、上流のほう、一部しゅんせつ、えぐれているようなところもありますので、そこに持っていけるかどうかといったことは、今、多摩川の河川事務所と調整をしているというふうに聞いております。 ◆桃野芳文 委員 それはちょっとここで、区にどこまで求めていいのか私もわかりませんけれども、それは早く結論を出してもらったほうがいいですよね。当然、そのグラウンドの復旧も急がなきゃいけないから、そっちがどうなるかわからないけれども、先にこっちは始めようというのも理屈としてはわかりますけれども、ただ、対応が決まれば、工事の内容だとか工事費用も変わってくるんだと思うので、ちょっとそれは本当に急いで、ほかの工事も、これから多分いろいろあるんでしょうから、しっかり早く決めて対応いただきたいなと思います。 ◆津上仁志 委員 今回は復旧ということなんですけれども、また同じように、ないほうがいいんですけれども、もし万が一なった場合、軽微で済むような何か対策、単純に原状復帰をする工事になっているのか。そういう対策を考えたものを設置しているのかという、その辺は所管課じゃないとわからないですか。 ◎松永 財政制度担当参事 今回、国のほうから一応、補助金がいただけるということで、その条件としては原状復帰というのが条件になっておりまして、今回やるところについては原状復帰を基本に行っております。 ◆津上仁志 委員 あと、先ほど土砂の話がありましたけれども、さらさらで非常にいい砂だということで、土のうに使えるんじゃないかというようなお話もあったんですけれども、あのお話は結局、今回の工事には……。 ◎松永 財政制度担当参事 一部はボランティアの方、区民の方で土のうに使う、土のうにやっていただくようなことを所管のほうで考えているというところまでは聞いていたんですが、済みません、実際、実施したかどうかは、今、確認していないので。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(退職手当の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎大塚 人事課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(退職手当の支払遅延に係る損害賠償額の決定)につきまして御報告申し上げます。  このたび、職員の退職手当につきまして支払遅延がありまして、損害賠償金が発生しましたことから、追加の支払いを行いました。給与事務におきまして、このような事故が発生してしまいまして、大変申しわけございませんでした。  それでは、1の事故の概要から御説明をさせていただきます。平成二十六年度末から平成三十年度末までに退職しました職員、乙一から乙十に対して支払いました退職手当につきまして、在職中の状況に応じて適用される手当額の算定の二種類の特例が適用されていなかったことによりまして、退職手当が本来支払うべき額よりも少なく、その未払い分、十名で合計約八百七十万円となりますが、これが支払遅延となって遅延損害金が発生いたしました。このため損害賠償額を決定いたしまして支払いを行いましたので、御報告するものでございます。  2のこの間の経過でございます。まず、(1)の事故判明の経緯でございますが、本件につきましては、本件では退職手当の額の算定に当たりまして、給料月額が減額されたことがある場合の特例または特例転職者に関する特例のいずれかが適用されていなかったものでございます。特例転職者といいますのは、例えば、福祉系の職から事務職になるように現在の職種から他の職種となることを転職と言っておりますが、このうち特例転職といいますのは、転職できる期間を区切って特例的に技能職から事務職に転職できる制度が過去にありまして、この制度によって転職した者のことでございます。これらの転職者に関する退職手当上の特例が適用されていなかったというものでございます。  それぞれの判明の経緯でございますが、①の給料月額が減額されたことがある場合の特例につきましては、昨年の第四回定例会におきまして、職員の退職手当に関する条例の一部改正を行った際に規定の整備がございまして、全ての特例について改めて確認しましたところ、この特例が適用されていない該当者がいることが判明いたしました。②の特例転職者に関する特例につきましては、他区におきまして、この特例が適用されていない事例がございまして、確認しましたところ、同様に該当者がいることが判明いたしました。  (2)の該当者への対応でございますが、本年一月以降、該当者に対しまして退職手当の額に誤りがあったことを謝罪いたしまして、追加の支払いがあることを御説明して、本件事故について御理解をいただきました。  3の損害賠償額でございますが、乙一から乙十まで記載のとおりでございまして、合計で百二十四万二千三百六十二円でございます。  恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。  4の専決処分日は、令和二年一月二十二日でございます。  5の事故発生の原因でございますが、今回の事故は、手当額の算定に当たりまして考慮すべき特例措置があったにもかかわらず、職員の認識が欠けていたこと、事務処理に必要なチェックリストですとか手順書がなかったことが原因と考えております。  6の今後の再発防止でございます。職員に対しましては、退職手当を含む給与の誤支給における影響を十分認識させまして、ミスのない正確な事務処理について注意喚起をいたしました。また、給与制度の解説書などを確認し直しまして、特例的な扱いなど、必要な項目を必ず認識できる事務処理手順やチェックリストを整備するとともに、人事給与システムの改修、具体的には、システム処理をした際に該当者がいる場合には警告表示をする機能を追加いたしまして、再発防止の徹底に取り組んでまいります。  御報告は以上でございます。このたびは大変御迷惑をおかけしまして申しわけございませんでした。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆河村みどり 委員 今、御説明いただいたところで、特例転職者の方という御説明があったんですけれども、これに関しては、技能職から事務職に転職できたことが、そういうときがあったというお話だったと思うんですけれども、実際、現状とか、今後そういうことはあるものなのでしょうか。
    ◎大塚 人事課長 こちらのほうは、時限的に特例的に転職ができる制度でございまして、平成十九年度から二十五年度までということで、二十五年度で既に終了してございます。 ◆河村みどり 委員 では、今後そういうことがあるものではない。たまたまその期間のことだったということで、認識でいいんでしょうか。 ◎大塚 人事課長 特例転職につきましては、二十五年度で制度は終了しておりますので、現在、特例転職ができるような状況ではございません。 ◆山口ひろひさ 委員 これは減額ですよね。逆に、多く出しちゃうというミスが発生する可能性というのはないんですか。これは逆に、少ないから、来るから、退職された方はラッキーという気持ちになるけれども、逆に、何か多く出しちゃいましたよという。もういただいちゃっていて、おお、ちょっと勘弁してよという、何か心理的な、何か嫌な部分があると。そういう場合はどう対応するのかなと。ちょっとその辺。 ◎大塚 人事課長 退職手当に関しましては、このような事故が発生をしたということは、過去には承知していない状況でございますけれども、例えば給料などにつきましては、過払い、例えば給与を支払った後にすぐやめてしまう、退職してしまうというふうなことがあって、過払いというような状況があったりして、返還がある場合がございます。そのときには納付期限を定めまして、期限内の返還に努めていただいているような状況でございますので。 ◆山口ひろひさ 委員 納めない人は訴訟になっちゃうわけですか。大体納めるの、みんな。 ◎大塚 人事課長 基本的には納期限までに納めていただいてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、②議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立世田谷福祉作業所改築工事委託)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本議案は、世田谷区立世田谷福祉作業所改築工事委託につきましては、平成二十九年第一回区議会臨時会におきまして、東京都都市整備局を相手方として、契約金七億一千七百八十六万七千円、工期を令和元年十二月二十七日とする内容で御議決をいただき、平成二十九年五月十九日に契約締結した案件でございます。その後、相手方については東京都において担当所管が変更になったことによりまして、現在は東京都住宅政策本部に変更してございます。  変更の理由ですけれども、東京都が行った入札不調等により着工がおくれ、また、工期延伸が必要になったこと、あわせて東京都の入札において落差金が発生したことにより、契約金額と工期を変更するものでございます。  変更契約の内容ですけれども、契約金額が六千百十七万一千三百二十五円減額の、六億五千六百六十九万五千六百七十五円で、工期を令和二年二月二十六日に延伸するものでございます。  専決処分日でございますけれども、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として令和元年十二月二十五日に行いました。  本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆津上仁志 委員 済みません、ちょっと関連してになるんですけれども、この福祉作業所の建物のほかに、区が所有している建物はあるんですけれども、あの建物は、もうあのまま置いておくものなんですか。それとも改修をして何か利活用していくのか。その辺の計画があれば教えていただきたいんですけれども。 ◎渡邉 経理課長 集会所でしょうか。集会所につきましては、団地内の別の場所に移転をするというふうに伺ってございます。 ◆津上仁志 委員 集会所じゃなくて、団地の集会所じゃなくて、福祉作業所の隣に別棟で建物があって、そこも今までは福祉作業所として使っていた建物で、そこは区が所有しているんですね。そこを都が改修しないものですから、区が新たに改修していくのか、それとも別のものにしていくのか、その辺の計画というんですかね。あれば教えてほしかったんですけれども。わからないですかね。 ◎渡邉 経理課長 ちょっと私は今、その情報を持ち合わせてございません。申しわけございません。 ◆津上仁志 委員 わかりました。では、所管に聞きます。  あそこだけ古い建物のまま残ってしまうんですね。公園の横に。わずかな建物なんですけれども、恐らく福祉作業所が引き続き使っていかれるんだと思うんですけれども、地元のほうからは、なかなか福祉作業所で地域活用みたいなことが、お約束のときはあったんですけれども、それが現状は今までなかったものですから、そういうものにぜひしてほしいというような要望が地元からもあるので、改修する際はそういうことも検討の中に入れていただきたいなと思いますので、要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、③議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立総合福祉センター利用施設改修工事ほか一件)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 引き続き、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件は、世田谷区立総合福祉センター利用施設改修工事ほか一件は、平成三十一年第一回区議会定例会におきまして、工期をいずれも令和二年二月十四日とする内容で御議決をいただき、平成三十一年三月四日にそれぞれ再契約締結したものでございます。  なお、対象工事は記載のとおり、建築工事のほか、関連する電気設備工事の二件ございまして、二件とも契約金額の変更で、工期についての変更はございません。  初めに、1の世田谷区立総合福祉センター利用施設改修工事についてでございます。契約の相手方は、ハザマ・エンジニアリング株式会社、契約金は二億八千五百十二万円です。変更理由ですけれども、工事着手後に内装撤去材からアスベスト等が検出されたこと、また、足場設置後、外壁の調査を行ったところ、想定より劣化が進んでいたこと、そして、平成三十一年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に伴い、契約金額を変更するものでございます。変更内容は、契約金額が二千八百一万七千円増の三億一千三百十三万七千円でございます。  次に、2の電気設備工事についてでございます。契約の相手方は旭・大新建設共同企業体で、契約金は二億七千九百十八万円でございます。変更理由は、発電機設備の廃棄処分品からアスベストが検出されたこと、また、平成三十一年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置により、契約金額を変更するものでございます。変更内容は、契約金額が四百三十一万二千円増の二億八千三百四十九万二千円でございます。  専決処分日でございますけれども、地方自治法第百八十条第一項に基づき、議会の委任による専決処分として、いずれも令和二年一月十四日に行ってございます。  本二件につきましては、第一回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、④議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事(平成三十一年度)ほか二件)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 引き続き、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事(平成三十一年度)ほか二件は、平成三十一年第一回区議会定例会におきまして、工期をいずれも令和二年三月十六日とする内容で御議決をいただき、平成三十一年三月四日に、それぞれ契約締結したものでございます。  なお、対象工事は記載のとおり、建築工事のほか、関連する設備工事が二件の計三件ございまして、三件とも契約金額の変更で、工期についての変更はございません。  初めに、1の世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事についてでございます。  契約の相手方は株式会社儘田組、契約金は一億八千三百六万円です。  変更理由は、機械設備工事において、屋上設備機器の設置方法を変更したことに伴い、防音パネル上部にありますブレース等の改修工事が必要になったこと、それから、工事着手後に建具のふぐあいが見つかったこと、それから、平成三十一年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に伴い、契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が二千六百三十一万二千円増の二億九百三十七万二千円でございます。  次に、2の電気設備工事についてです。  契約の相手方は米沢・石野建設共同企業体で、契約金は五億五百二十二万四千円でございます。  変更理由は、平成三十一年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置により契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が三百六十三万九千六百円増の五億八百八十六万三千円でございます。  次に、3の機械設備工事についてでございます。  契約の相手方は温調・杉山建設共同企業体で、契約金は八億一千六百四十八万円でございます。  変更理由は、平成三十一年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置により、契約金額を変更するものでございます。変更内容は、契約金額が六百十六万円増の八億二千二百六十四万円でございます。  専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、いずれも令和二年一月十四日に行ってございます。  本三件につきましては、第一回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  今、私、ちょっと途中で、電気設備の契約金額、変更後、五億八百八十六万三千円というふうにお読みしたかもしれませんが、三千六百円でございます。申しわけございません。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑤議会の委任による専決処分の報告(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、引き続き、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事は、平成二十九年第二回区議会定例会におきまして、大成・大明・太平建設共同企業体を相手方としまして、契約金六十二億一千万円、工期を令和元年十一月二十九日とする内容で御議決をいただきまして、平成二十九年六月二十三日、契約締結した案件でございます。その後、契約金額を一億三千六百十八万円増額し、六十三億四千六百十八万円とする変更と、工期を令和元年十二月二十七日に延伸する専決処分を令和元年十月二十四日に行いまして、議会の委任による専決処分について、昨年の第四回区議会定例会において御報告をさせていただいたものでございます。  このたびの変更理由についてですけれども、完了検査に向けた東京都との協議において、一階インフォメーション部分の新規排煙設備の設置や風除室天井の仕様変更の指導がございまして、契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が千三百二十万円増の六十三億五千九百三十八万円で、工期についての変更はございません。  専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、令和元年十二月二十五日に行ってございます。  本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑥議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立学校給食太子堂調理場改修工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 引き続き、議会の委任による専決処分について御報告申し上げます。  本件、世田谷区立学校給食太子堂調理場改修工事は、平成三十一年第一回区議会臨時会におきまして、株式会社儘田組を相手として、契約金一億九千二百五十万円、工期を令和二年二月二十八日とする内容で御議決をいただきまして、令和元年五月二十四日に契約締結をしたものでございます。  変更理由ですけれども、工事着工後に洗浄室の機器等を撤去したところ、その下の床材の剥がれが見つかったこと、それから、工事着手後に調理室等の機器を撤去したところ、裏側の壁のモルタルの浮き、また、ひび割れが見つかったこと、それから、工事着手後にPH階換気ファン室に雨漏りが新たに発見されたことに伴い、契約金額と工期を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が千七百二十万四千円増の二億九百七十万四千円で、工期を令和二年三月十三日に延伸するものでございます。  専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として令和二年一月十四日に行ってございます。  本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑦令和元年十月分例月出納検査の結果についてから、⑩令和元年度定期監査の結果についてまでの四件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 令和元年十月、十一月、十二月分の例月出納検査の結果及び令和元年度定期監査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 十二時を回って、皆さんお疲れさまでした。昼休憩をとらせていただきたいと思います。残り十項目、報告事項がありますので、昼休憩でよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 では、五十五分からまた再開したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。     午後零時十五分休憩    ──────────────────     午後零時五十五分開議 ○加藤たいき 委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  まず、理事者より発言についての訂正の申し出があります。 ◎大塚 人事課長 先ほど退職手当の支払遅延に係る損害賠償額の決定の御報告の中で、一部誤りがありましたので、訂正させていただきます。  特例転職制度につきましては、平成十九年度から二十五年度というふうに申し上げましたが、平成十七年度から二十五年度でございました。申しわけありません。訂正させていただきます。 ○加藤たいき 委員長 それでは、報告事項の聴取に、また入ります。  (3)世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について御説明いたします。  本件は、平成三十年度からの四年間の新実施計画(後期)の推進状況について、五常任委員会であわせて報告させていただくものでございます。  まず、鏡文をごらんください。  1の主旨は、記載のとおりでございます。
     次に、A3資料の推進状況(案)【概要版】をごらんください。  一ページは、計画の位置づけ、世田谷区総合戦略、新実施計画(後期)の考え方の概要を記載してございます。  まず、上段、計画の位置づけの白丸の推進状況(令和二年三月)についての、二つ目の黒丸をごらんください。  新実施計画(後期)から、事業の成果を明確にするため、事業の実施結果を図る活動指標(アウトプット指標)に加えまして、新たに目標達成の度合いをはかる成果指標(アウトカム指標)を設定しております。今年度は、計画がスタートして初めての実績となる平成三十年度実績が確定し、当該実績値におけます成果達成度の評価を行った結果、実績値が既に計画の最終年度である令和三年度の目標値を達成している事業がございました。こうした状況を踏まえまして、全ての成果指標の点検を行い、平成三十年度実績、実績値などに基づく目標値の修正を行っております。また、成果指標の客観性をより高めるための指標の追加など、必要な見直しを行い、推進状況(案)に反映いたしました。  中段の世田谷区総合戦略をごらんください。総合戦略につきましては、第一期総合戦略は平成二十七年度から令和元年度を計画期間とし、まち・ひと・しごと創生法に基づき、基本計画、新実施計画の取り組みから、総合戦略の基本目標実現への寄与度が高いものを抽出し、作成いたしました。第二期総合戦略の作成に当たりましては、第一期総合戦略の取り組み結果や、平成三十年度までの新実施計画等の実施状況の結果を踏まえまして、第一期の目標、それから、基本的方向について原則継続することとし、総合戦略の具体的な施策、事業を基本的に、この新実施計画(後期)の計画事業としているため、推進状況において一体的に管理を行っていくことといたします。  二ページをごらんください。重点政策の概要を記載してございます。  先ほど御説明いたしました成果指標の見直しについて、重点政策の成果指標では、重点政策3安全で災害に強いまちづくりの食料を備蓄している区民の割合と、重点政策4自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現の、区民一人一日当たりのごみ排出量の目標値の修正を行っております。  恐れ入ります。三ページから四ページにつきましては、基本計画分野別政策に基づく取り組みについて、令和元年度末実績見込みなどを踏まえまして、令和二年度以降の年次別計画について調整をしたものになります。令和二年度計画の変更点と成果指標の主な見直し内容につきましては、三ページの健康・福祉から四ページの都市づくりの枠内に記載のとおりとなっております。  恐れ入ります。五ページをごらんください。行政経営改革の取り組みのうち、十の視点に基づく取り組みについて、令和元年度末実績見込みなどを踏まえまして、令和二年度以降の年次別計画について調整をしたものでございます。令和二年度計画の主な変更点、効果額等につきましては、右側の枠内に記載のとおりでございます。行政経営改革の取り組みの全百五項目のうち、計画どおりの進捗のものは九十三件、計画より早い進捗のものは六件、進捗におくれが見られるものは六件でした。おおむね順調に進捗しておりますが、おくれが見られる取り組みもあり、引き続き計画的に取り組んでまいります。  また、今年度は新公会計制度を活用して三十九事業の事務事業評価を行いました。そのうち十一件について新たに行政経営改革の取り組みに追加しました。事務事業評価結果につきましては、二月二十五日の当委員会にて報告をさせていただく予定でございます。  恐れ入りますが、六ページをごらんください。行政経営改革の取り組みのうち、外郭団体の見直し、公共施設等総合管理計画に基づく取り組みと、財政収支見通しについて記載してございます。新実施計画事業につきましては、一番下の枠内の左側の表に記載のとおり、四年間で五百六十三億円、行政経営改革の効果額につきましては、同じ枠内の右側の表に記載のとおり、平成三十年度末は十七億九千五百万円、令和元年度末見込みは十七億二千万円、令和二年度計画は十三億三千七百万円となり、それぞれ計画を上回る実績を見込んでおります。  次に、計画本体でございます。計画書の分厚いほうですね。そちらのほうをごらんいただければと思います。  計画書の二二ページから二七ページ、そちらのほうに重点政策について記載しております。続きまして、三〇ページ、三一ページが基本計画分野別政策の一覧表でございます。全五十四事業ございまして、具体的には各分野に応じて記載をしております。また、第二期世田谷区総合戦略事業につきましては、どの基本目標の事業かわかるように、総合戦略の欄を設けて記載してございます。続きまして、三五ページからが、健康・福祉の分野の十二事業について掲載してございます。また、六五ページからが、子ども若者・教育の分野の十三事業について掲載してございます。続きまして、一〇九ページからが暮らし・コミュニティの分野の十五事業について掲載してございます。続きまして、一四七ページ、そちらのほうからが都市づくりの分野の十四事業について掲載してございます。  また、一八〇ページから一八二ページが、行政経営改革の取り組みのうち十の視点に基づく取り組みの一覧表でございます。全三十九事業ありまして、具体的には一八三ページから二四七ページに掲載してございます。また、第二期総合戦略事業につきましては、どの基本目標の事業かわかるように、該当事業に総合戦略の欄を設けて記載してございます。  次に、外郭団体改革基本方針に基づく取り組みが二四八ページと二四九ページに全体説明を、それから、二五一ページから三四三ページに団体ごとの取り組み項目の年次別計画や、計画変更理由、財政・人員計画などを掲載してございます。  次に、公共施設等総合管理計画に基づく取り組みが三四四、三四五ページに全体説明を、三四六ページから三六一ページに建物に関する取り組みなど、各取り組みの年次別計画等を掲載してございます。  最後に、財政収支見通しについて三六三ページ以降に掲載をしております。  恐れ入りますが、鏡文のほうにお戻りいただきまして、3の今後のスケジュールにつきましては、こちらに記載のとおりでございます。  御報告は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(4)令和元年度官民連携による取組み実績と検討状況について、理事者の説明を願います。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 令和元年度官民連携による取組み実績と今後の検討状況について御報告いたします。  鏡文の1主旨ですけれども、タイトルのとおりですが、令和元年度の取り組みの実績、それから、これからの検討状況の取りまとめでございます。  2民間提案型による取組み、民間企業のほうから御提案をいただき、対話の申し入れもあって、それを契機として意見交換をし、最終的に連携に至ったものの御報告ですけれども、表もございますが、相談件数は百四十四件ございました。このうち令和元年度中に実施に至ったものが五十九件、内訳として二十二事業者で、そのうち四事業者が新たに御相談のあったところでございます。現在検討を継続している案件数は六十八件ございます。こちらにつきましては、別紙の1にA4横の、個別の取り組みの詳細説明を御用意してございますので、後ほどごらんいただければと思います。  鏡文の3ですけれども、区側から行政課題を提示した取り組み、テーマ設定型による取り組みですけれども、こちらに、表に掲げさせていただきました六テーマ、お示しいたしまして、これに対して提案ないし対話はないですかというふうな呼びかけをいたしました。RPA導入に向け、こういう業務改善の手法があるよというようなアイデアをお持ちいただくような提案ですとか、あるいは、キャッシュレス、インバウンド消費動向を踏まえてキャッシュレスのセミナーを商店街の個店向けに実施する事業ですとか、そういったテーマでの募集を行ったものでございます。  (2)の公共施設整備検討におけるサウンディング調査ですけれども、二ページをごらんいただけますでしょうか。元年度は三テーマ行いまして、区立上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設整備事業のサウンディング調査、本庁舎整備に関するサウンディング調査、それから、本庁舎整備のレストラン整備に関するサウンディング調査を行いました。提案者数は表のとおりでございます。  4主な取組内容、こちらは実績及び実施予定も含めて特徴的なものをピックアップしてございます。(1)民間企業への職員派遣ですけれども、以前、こちらについては個別に御報告させていただきましたが、東京海上日動火災保険株式会社に令和二年四月一日から職員を一名派遣するというものでございます。一年間になりますが、一年間の派遣は今回が初めてになります。  (2)シェアリングサービスの活用、近年、シェアリングエコノミーが注目されておりますので、こちらをテーマにして各企業に声かけをいたしまして、対話をし、実現したものでございます。  ①のイベントホームステイですけれども、今回の東京二〇二〇大会を契機にイベントホームステイを検討しておりますけれども、エアビーアンドビーとアドバイザー的に協定を結びまして、実際にイベントを持ちたい、やりたいという方に対する説明会の実施や、どうやってやったらいいのといった問い合わせ対応などをお願いしようと思っているものでございます。  ②のシェアサイクルですけれども、今、世田谷区でもレンタサイクルはやっておりますが、例えば、観光でいらっしゃった方向けですとか、日常生活における、いわゆるちょい乗りと言われる、臨時的に少しだけ自転車に乗るというような利用に対する提供として、民間企業のシェアサイクル事業と連携し、こちらは公共施設の用地を提供し、自転車ラックを置くと。実際に事業をやるのは民間事業者という取り組みをやろうとしておりまして、これに鉄道事業者ですとか、例えばコンビニエンスストアのようなところに置かれるシェアサイクルのポートと組み合わせてシェアサイクル網をつくっていこうという実証実験でございます。こちらについては令和二年四月以降、実施する予定でございます。  三ページですけれども、(3)の民間による地域ワークショップですけれども、民間企業も地域の一員として何か役割を果たしたいという御提案もございまして、トヨタモビリティ東京株式会社は、店舗を活用し、何か地域に貢献できないかということで、まずは地元の町会の方などとワークショップを開いて、地域課題を聞き、自分たちが何ができるかということを一緒に検討したいという申し入れがありましたので、まちづくりセンターを通し、町会長等に御挨拶をしてもらい、店舗でワークショップを実施したというものでございます。  (4)イベント等の共催・協力ですけれども、表にございますような熱中症対策の出張事業ですとか、食品衛生法改正に伴うHACCPセミナーなどの実施を行いました。  (5)の区施策PR等ですけれども、企業の店舗網ですとか、例えばそちらの表に書かせていただきましたが、第一生命保険株式会社は、営業の方に健康せたがやプラス1のチラシを持って行っていただいて、配布をしていただき、かつ、また説明をしていただくということで御協力いただくなど、PRに協力していただくというものでございます。  四ページです。民間の知見等の取り入れですけれども、例えばソフトバンク株式会社には、障害者の方向けにSNS等で、トラブルに巻き込まれないようにリテラシー向上の講座を行うというような研修の実施予定でございます。こういったものを行いました。  5でございますが、公共施設等に係る官民連携手法の今後の検討状況ですけれども、(1)上用賀公園拡張用地事業。先ほど御報告いたしましたサウンディングをベースに、PFI方式やDBO方式、あるいは、Park―PFI等の導入ができないかということで、今後、導入可能性調査を実施するとともに、民間企業と連携しながら具体的な事業手法の検討を進めてまいります。  (2)の学校プールの共同利用ですけれども、民間のプールを利用したプール授業ができないかというような検討を進めておりますが、まずは実証実験的に水泳指導を、スポーツジムのトレーナーにコーチをしてもらうというようなことをやりながら、課題がどこにあるのかというような検討を進めていくということを進めたいと考えております。  6、最後に、今後の方向性ですけれども、引き続き区からテーマを設定して民間提案を求める取り組みを強化していきたいと考えておりまして、特に高齢者の地域参加促進施策など、官民一体となって行っていく連携を進めていきたいと考えてございます。  説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 持ち込み案件が結構ある中で、この案件の筋、いい悪いというのは、政経部はジャッジしているんでしょうかというのと、しているんだとしたら、どういうルールというか、基準みたいなものがあるのかというのを教えてほしいんですけれども。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 まず、当課に来ますので、そこで確かにジャッジはしているんですけれども、ただ、今の段階では、どのように化けていくかというのが、まだわからないところもあるので、基本的には所管と対話に持ち込むというところを目指してやっております。  もしここで、一次判断で弾くものというのがあるとすればなんですけれども、明らかな営業でしかないというようなものについては、これは連携ではなく、もう本当にお仕事をとりたいという営業活動ですよねという場合は、所管に実際に定義をしてくださいというようなことをやっておりますが、少しでも社会貢献をしたいだとか、市場サービスで公共サービスを提供したいんだというふうな思いがあるのであれば、それは所管課との対応につなげていっているということをしております。 ◆おぎのけんじ 委員 ちょっと例を挙げると申しわけないかもしれないですけれども、例えばこの47の、大塚製薬が池之上小で二クラス対象に熱中症の授業をやったというやつ。これだけ見るとポカリのプロモーションじゃないかみたいなふうに、ちょっと思っちゃったりもするんですよね。こういう前例があると、じゃあうちもみたいな感じで殺到はするという可能性がなくはないと思うので。  だから、このあたりも、なぜこういう二クラス対象でやったのかとか、そのあたりも突っ込んでいったら、多分切りがないと思うんですけれども、もうちょっと、余りレンジを広げ過ぎちゃうと、逆に区側が困っちゃうようなことにならないようにしてほしいなと思うんですけれどもね。そのあたり、さじかげんを、ちょっとつけてほしいなと思います。いかがですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 確かにおっしゃるとおり、レンジを広げ過ぎると、管理し切れないといいますか、そうなってくる可能性はございますが、今、この実施計画、四年間の目標としては、まず、民間企業と連携するという、経験のない部署もまだ多いので、まずは数を広げていくというのを四年間の目標にしています。ただ、そろそろ、いろんな事例も出てきましたので、絞り込んでやっていくという方向にかじを切る必要も出てくるのかなというふうには感じております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(5)令和元年度せたがや自治政策研究所政策研究の概要について、理事者の説明を願います。 ◎霜村 政策研究・調査課長 それでは、令和元年度せたがや自治政策研究所政策研究の概要について御報告いたします。  1の主旨でございますが、本年度は私ども自治政策研究所では、政策研究といたしまして、自治体経営のあり方に関する研究と、地域行政の推進に関する研究に取り組んでまいりました。このたび、その概要がまとまりましたので、報告させていただくものです。  2内容でございますが、(1)の「自治体経営のあり方に関する研究」につきましては、十一月の本委員会で中間報告をさせていただいたところでございますが、将来人口百万人、かつ超高齢社会という中で、二、三十年先を見据えながら、今後、区はどのような自治体経営を取り組むべきかというような研究をいたしまして、後ほどお話しいたしますが、政策を提言させていただいたものでございます。  (2)は、もう一方の「地域行政の推進に関する研究」についてでございますが、既に検討がスタートしておりますけれども、新たな条例制定ということもございますので、こうした動きを見据えまして、これまで地域行政の発足時の問題意識から始めまして、現在に至るまでの経過を再確認した上で、今後の論点となり得るテーマについて、これはあくまで仮置きでございますが、考察を行ったというものでございます。  3のこれまでの経過ですけれども、(1)の自治体経営のあり方に関する研究につきましては、研究会を開催しつつ、これも本委員会に報告させていただきましたけれども、九月には区民ワークショップを行いました。去る令和二年一月二十三日には、本研究の研究会の座長を引き受けてくださいました、東京大学の先端科学技術研究センターの牧原教授から区長に向けて、この研究の内容に基づいた政策提言を行ったところでございます。  (2)の地域行政の推進に関する研究でございますが、資料を収集するほか、当時、この地域行政にかかわった方々からのヒアリングなどを行うとともに、学識経験者などの助言を受けながら研究所内で研究を進めたところでございます。  4の今後の予定でございますが、(1)の自治体経営のあり方に関する研究につきましては、来年度、より実際の具体的な事業に結びつけるということを目標にいたしまして、関係所管を定めて、より具体的な研究を深めてまいりたいというふうに考えております。  一方、(2)の地域行政の推進に関する研究でございますが、これは本委員会の御報告と、ちょっと前後してしまって大変申しわけなかったんですが、条例検討に資するために、去る一月三十一日に開催されました地域行政検討委員会のほうに参考資料として研究成果を提供させていただき、議論の足しにしていただいているという状況でございます。今後、条例ばかりではなく、地域行政の推進全般に資するように活用してまいりたいというふうに考えております。  なお、本報告書でございますが、現在、研究内容の概要はまとまっておりますが、報告書自体は編集作業を今進めておりまして、自治政策研究所のその他の活動報告とあわせまして、例年、議員の皆様にお配りしております「せたがや自治政策」という冊子にまとめまして、お届けをさせていただこうと思っております。  ただ、この内容が、現在、現在進行形の条例制定等にかかわる部分もあるということで、編集作業中のものではございますが、本日から研究所のホームページのほうで一応全文はアップさせていただき、ごらんいただけるようにいたしたいと考えております。また、ホームページ等ではごらんになりにくい、やっぱり紙が必要だということがありましたら、ワープロから打ち出しにはなる、プリントアウトにはなりますけれども御用意いたしますので、私どものほうに一言お声がけをいただければというふうに考えております。  それでは、一枚おめくりいただきまして、その概要版の中身を簡単に御紹介したいと思います。  まず、「自治体経営のあり方研究会」、緑色のカラー刷りのものでございます。内容の概要につきましては、十一月に中間報告をさせていただいておりますので、本日は、そこから変わった部分を中心に御紹介をさせていただきます。  一ページおめくりいただきまして、下の下段のところに第二章、政策提言というところがございます。先ほど説明させていただいたとおり、区長に座長から行った政策提言の内容ということになります。提言の一番目といたしましては、都市としての価値の向上というテーマのもと、若い世代に選ばれる魅力ある都市であり続けるために、これまでの住んでいる町から暮らしていく町への転換というものをキーワードに据えまして、そうした魅力ある町をつくるための小さな拠点というものを整備して、町の再構築に取り組む必要があるのではないかといった提言をさせていただきました。  提言の二番目といたしましては、地域コミュニティを改めて強化する取り組みが求められるということで、地域行政制度の成果と課題を再度検証し、次の世代に地域共生の仕組みとして継承、更新していく必要があるという提言をさせていただいております。  三番目といたしましては、今の二とも絡みますけれども、都市と地域コミュニティに関するプラットフォームづくりということで、小さな拠点づくり、地域コミュニティの変革を形にしていく上で、今まで以上のプラットフォームをつくって、ここにさまざまな活動主体が乗ってこられるような仕組みを考えたいということを申し上げました。  提言4につきましては人材育成の重要性を述べまして、提言5につきましては、今の繰り返し、裏表の関係になるかと思いますけれども、地域行政の進化、さらに提言6では、例えば小さな拠点を整備する上でも、誘導的な税制を自由につくっていくためにも、課税自主権の必要性が高まってくるという認識のもと、東京都に対して建設的な提案をして自治権の拡充を進めるべきだという提言でございます。  国は、東京圏の将来に関しまして、現在、人口流入が続いていることを捉え、かつ、将来は、その流入した人口がそのまま高齢をするということで、人口が拡大しながら老いていくという危機であるというふうに表現しているんですけれども、私どもとしては、この提言内容のような取り組みを強化することによって、危機はチャンスに変えられるのではないか、前向きに捉えていこうではないかというような意識でいたいというふうに考えております。  次に、五章につきましては、各視点、魅力ある都市づくりであったり、地域共生社会の実現であったりということなんですが、中間報告でお話しさせていただいた内容を少し整理したという内容でございますので、ごらんいただければと思います。  最後に、第六章でございます。三枚目の、右下に10と書いてある、一〇ページと書いてあるところでございます。まとめにかえましてでございますが、先ほどの説明と重なりますけれども、さまざまな提言をいたしましたので、今後は、それぞれのテーマについて優先順位をつけながら、実現に向け、さらに研究を深めていく必要があるというふうに認識したというところでございます。  自治体経営のあり方については以上でございます。  もう一つの、ホチキスどめでございますが、地域行政の推進に関する研究について概要を御説明いたします。  一枚目でございますが、第一章といたしまして、本研究の目的と書いてございますが、先ほど御説明させていただきましたとおり、地域行政のこれまでの経緯と評価並びに、それぞれの時点での課題への対応の経過を、まずは整理をいたしました。その上で今後に向けての論点を提示したいということで、論点となり得るテーマを仮に置きまして、私どもとしての考察を行ったものでございます。  第二章は「地域行政のあゆみ」ということで、第一節は、総合支所を平成三年に開設して以来の地域行政の経過を、それぞれ整理してございます。  三ページにお進みください。第二節では区議会からの御議論を振り返ってみました。大変たくさんありますので、今回は地域行政開始当時の区議会の議論並びに、平成二十四年に地方分権・地域行政制度対策等特別委員会から意見書をいただいておりますので、この内容を再整理したところでございます。  第三節といたしましては、区民の意見ということで、地域行政について区民がどのような御意見を持たれたかといったことですが、実は、余りたくさんの意見というのがちょっと拾えなかったんですけれども、政策評価委員会の全事業点検の報告書等から、当時いただいた意見をまとめてみました。  続きまして、四ページでございます。第四節は、研究者による論評ということで、世田谷区の地域行政あるいは全国の地域行政についてなんですけれども、かかわりの深いと思う論文等を調べまして、ここではそのうちの二つを紹介しておりますけれども、例えば、一つ目の法政大学の名和田教授の論文といたしましては、街づくり条例の改正に伴って今後も関係者は考えていくべきであるという、課題を投げかけたような論評がございました。  次に、第五節は、地域コミュニティ施設の考え方でございます。住民自治を実践していく上では、その場が必要になってくるわけですが、この住民自治の場となる地域コミュニティ施設について、昭和四十年代の基本計画からさかのぼりまして、現在の総合管理計画や合築等の時代に至るまで、どのような考え方が区の中で整理されて取り組まれたかといった経過を整理したものでございます。  五ページでございます。今まで御説明したような、この間の経過、流れ等を踏まえまして、区が地域行政に対してどのような論点を見つけ、どのような課題を見つけ、それに対応してきたかといったことを、その時代時代、区がまとめました報告書や計画等に基づいて、時代といいますか、時系列順に整理をいたしました。  表組みになっておりますところに①として、第二次地域行政推進計画、平成七年が紹介されておりますけれども、このころは本庁のものを総合支所に分散するんだといったことを非常に強く取り組んだという時代でございます。その後、再度本庁に事務を集約、再集約をするという時代を経まして、ここのところは地域包括ケアの地区展開に象徴されるかと思いますけれども、地区単位のまちづくりセンターでの充実といったものに取り組みつつあって、これは現在進行形ということになろうかと思っております。  六ページにお進みください。この中で区として論点としてきたものとしまして、二節にございますが、窓口サービス、あるいは総合支所のあり方、地区まちづくりやコミュニティづくり、そして区政への参加といったものを再度整理してございます。  ここまでが、主にこれまでの取り組みを俯瞰したという内容と思っております。  そして、第四章からは考察ということなので、今後に向けまして、これはあくまで仮ではございますけれども、論点となろうかなと思うようなところを四点整理いたしました。その四点と申しますのが、区が地域行政のもとに取り組んでまいりました分散、分権、参加、協働という四つの側面に着目をして整理したものでございます。  「分散」というのは総合支所に、あるいはまちづくりセンターに事務を分散することでございます。七ページ、(2)からは「分権」でございますが、分権というのは区民の皆様に分権をしていくという内容でございます。近年では地方自治法も改正になっておりまして、基礎的自治体の中に地域自治区という自治の区を設置できるなどという制度もできているという、今、現状でございます。次に、(3)は「参加」でございますが、区の意思決定に住民の皆様が参加、参画をするということを指し、そして、最後の(4)「協働」、これはわかりやすいかと思いますが、公共サービスを担う主体が行政だけではないということで、区民の主体的な活動を得ながら地域課題の解決に取り組むことを指した言葉でございます。  それぞれにつきまして、2の考察のところで、例えば分散でありますが、かつては総合支所の内なる分権が大切ということで、事務の分散を非常に強力に進めた時期もありますが、近年では、一方、形式的には逆かなと思うんですけれども、一例といたしましては、四段落目でございますが、例えばくみん窓口を平成二十八年でしょうか、開設したかと思いますが、このときには住民記録等にかかわる集中入力センターを本庁に設けてございます。つまり、形式的には事務を集中させたわけでございますが、これによって地域・地区の区民サービスは、窓口の待ち時間短縮等を通じまして向上につながっておりますので、これは地域行政の推進という意味ではプラス要因というようなこともあり、分散については、その事務事務の必要性に応じて最適解をきちっと求めていくことが今後も大切であるというようなことを考えたところでございます。  以下、分権、参加、協働につきましても、これまでの経験を踏まえた考察を行いました。  九ページにお進みください。最後に、第五章「さいごに」でございます。一番目に報告をさせていただきました「自治体経営のあり方研究」の中でも、地区ごとに形づくられるまちづくりプラットフォームというものを提案して、その事務局を総合支所あるいはまちづくりセンターといったところが担うという提案をさせていただいております。今後の自治体経営の観点からも地域行政の推進が必要ではないかという提案だというふうにさせていただきました。  次に、二番目、地域行政のルーツとそこから学ぶべきことというところでは、かつての資料あるいはヒアリングを通じまして、スタート時点では全国の先進事例を調査しながら、いいところを参考に取り組んできたという、かつての歴史がございます。これは非常に大切なことで、今後さらに進めようということであるならば、やはり全国の知恵を集めるということも必要ではないかということを提案させていただきました。  そして、三番目でございますが、新しい条例策定に向けましては、最初の導入にも十年以上の時間をかけたわけでございますが、そこまで長い必要はないかと思いますが、やはり腰を据えて段階的に充実策を実行していくような仕組みが望ましいのではないかというふうに、問題提起をさせていただいたところでございます。  報告は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(6)世田谷区中期財政見通し(令和二年度~六年度)について、理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 それでは、世田谷区中期財政見通しについて御説明をさせていただきます。  表紙をごらんください。  この中期財政見通しにつきましては、令和二年度当初予算案を反映いたしまして、期間を令和六年度までに更新したものでございます。  丸の二つ目にございます歳入につきましては、特別区税は、ふるさと納税による減収の影響に加えまして、東京二〇二〇大会以降の景気後退を想定した上で将来人口推計を加味し、一定の増収を見込んでおります。また、地方消費税交付金につきましては、消費税率一〇%への引き上げに合わせた増収、特別区交付金は地方法人課税の見直しの影響を反映しております。  三点目ですが、歳出につきましては、令和二年度に開設する児童相談所の運営経費、また、本庁舎整備の実施設計概要案での概算経費等を反映しております。  一枚おめくりいただきまして、一ページ目に今回修正した内容を、二ページ目に、昨年八月時点でお示ししたものを参考として掲載しております。推計の方法につきましては、三ページ以降に歳入、歳出それぞれ記載をしてございます。こちらにつきましては、この間、令和二年度当初予算案の概要とあわせまして御説明をさせていただいているところでございますので、詳細につきましては省略をさせていただければと思います。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(7)令和二年度都区財政調整について、理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 令和二年度都区財政調整につきまして、都区の協議がまとまりまして、先般、一月二十八日の都区協議会で合意されましたので、御報告をさせていただくものでございます。  資料の1でございますが、令和二年度都区財政調整概要になります。(1)に記載のとおり、調整税等の全体が一兆八千四百六億円、前年度比五・九%の減となっております。(2)の交付金の総額でございますが、一兆百二十八億円、六・四%の減となっております。こちらが令和二年度に二十三区の財政調整交付金として配分されるものとなります。  次に、2の令和二年度都区財政調整の主な特徴でございますが、まず初めに、(1)に記載のとおり、この間、協議を重ねてまいりました児童相談所関連経費につきましては、新たに基準財政需要額として算定するとともに、児童相談所の運営に関する都区の連携、協力を一層円滑に進めていく観点から、今回、特例的な対応といたしまして、特別区の配分割合を令和二年度から〇・一%ふやし、五五・一%とする変更が行われます。なお、来年度開設する三区の平年度ベースでの実績が出る令和四年度の財調協議におきまして、今回の特例対応により変更した部分も含めて、配分割合のあり方について改めて協議することとしております。  次に、(2)の交付金総額につきましては、平成二十八年度税制改正の影響により、市町村民税法人分が大幅に減収となったため、一兆百二十八億円、前年度と比べてマイナス六百九十二億円、六・四%の減となっております。なお、資料の三ページに令和二年度の都区財政調整のフレーム対比をつけておりますが、調整税等のうち、法人事業税交付金対象額は、同じく税制改正に伴いまして令和二年度から新たに創設されまして、四百三十九億円を見込んでいるところでございます。  次の(3)の基準財政収入額は、特別区民税が納税者数の増を反映し、増収となったほか、地方消費税交付金が消費税率引き上げにより増額となったことなどによりまして一兆二千二百九十二億円となり、前年度と比べて六百三十九億円、五・五%の増となっております。  (4)の基準財政需要額でございますが、児童相談所関連経費ほか、十五項目の新規算定、幼児教育・保育の無償化の対応など二十一項目の算定改善等を反映する一方で、投資的経費における臨時算定の終了などにより、二兆一千九百十三億円となり、前年度と比べましてマイナス十九億円、〇・一%の減となっております。  次に、裏面、二ページのほうをごらんください。令和元年度都区財政調整再調整の概要でございます。こちらにつきましては、昨年八月の当初算定時点で、全体で二百五十六億円の算定残がございました。その後、市町村民税法人分、固定資産税の増収等によりまして調整税が百六十四億円増となりまして、最終的な算定残が四百二十億円となっております。この四百二十億円を今回再調整として各区に配分することとなりますが、区の普通交付金では約三十四億円を試算しております。最終的な算定額につきましては、特別交付金とともに確定され次第、改めて御報告をさせていただく予定でございます。  次に、資料の三ページをごらんください。こちらは、令和二年度の都区財政調整のフレーム対比として表をおつけしております。令和元年度との増減として、先ほどの数値等が記載されていないようでございますので、後ほど御確認ください。  また、四ページにつきましては、参考といたしまして、この間、平成二十八年度以降の推移について記載しておりますので、こちらにつきましても後ほど御確認いただければと思います。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(8)令和元年度における補助金の見直し検討状況について、理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 令和元年度における補助金の見直し検討状況について御報告いたします。  区では、平成十六年に策定いたしました補助金の見直し等に係るガイドラインに基づき、定期的に見直し検討を行っているところでございます。  別添で、令和元年度における補助金の見直し検討状況の冊子をおつけしておりますが、こちらの冊子の一ページをごらんください。こちらには令和二年度当初予算案での補助金の状況を記載してございます。  上の囲みにございますとおり、補助金の件数につきましては、来年度の新設予定も含めまして二百九十六件、予算額では前年度比でマイナス一〇・五%、二十七億九千二百万円の減、二百三十八億六千百万円でございます。その下の円グラフでは令和二年度の予算額に占める補助金の割合、その下の棒グラフでは平成二十八年度以降の補助金の推移をお示ししてございます。  二ページをごらんください。歳出予算の款別内訳になります。そのうち民生費が記載のとおり、全体の七一・五%ほどを占めております。その下の主な増減について記載をしてございますが、一番上の減要素の世田谷区保育所整備補助金につきましては、自己所有物件の保育園を整備する際の補助金でございますが、来年度は今年度の十一カ所分の予算に対しまして五カ所分としたために大きく減少しております。  一方で、増要素にございます世田谷区認可保育所設置促進・サービス向上支援事業補助金につきましては、賃貸物件での整備に係る補助金でございまして、来年度は今年度予算の九カ所分から十七カ所分としておりますので、増額となっております。  次に、三ページでございますが、①の表は、補助金の款別に係るそれぞれの事業数を円グラフであらわしております。その下、②の円グラフでは、補助金に係る財源別の事業数の内訳について記載をしております。  四ページをごらんください。これまでの取り組み状況について(1)、(2)、(3)という内容で記載をしてございます。  五ページにつきましては、令和元年度における各部での見直しの状況でございます。各部での見直しに当たりましては、ガイドラインなどに基づきまして点検、検討を行いまして、表に記載のとおり、検討を行った百九十一の補助金につきましては、交付基準等の変更が五十件、廃止が五件、継続が百三十六件となっております。また、新設につきましては二十八件となっております。  七ページ以降につきましては、それぞれの見直し検討状況に基づいた要綱のうち、改正を要するものなどを、それぞれの区分に応じまして記載をしてございますので、後ほどお目通しをいただければと思います。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありますでしょうか。 ◆津上仁志 委員 補助金の見直し等なんですけれども、申請を厳しくしたりとか、そういった取り組みもされていると思うんですけれども、税金を使うものですから、しっかりそこら辺はやらないといけないんですが、一方で、なかなか使いづらくなってきたというようなお声も、要は、申請するために煩雑になってきたということも聞かれるんですけれども、そのあたりは何か対応を考えられたりとか、どうしてもそうなってしまうというのは、しようがないことなのかもしれないですけれども。 ◎松永 財政制度担当参事 補助金につきましては、やはり交付の原則、三七ページ以降に補助金の見直しガイドラインというものをおつけしておりますが、このガイドラインに基づいて、各所管は定期的に見直しを行っていくという中で、やはり必要性、公平性、有効性、また、説明責任というところを考えた上で、交付の補助金について、それぞれ定期的に見直すということにしておりますので、なかなか交付の煩雑というところは、中身によっては所管のほうに御相談いただいて、改善ができるところがあれば改善というところは可能かとは思いますが、やはり、先ほど言いました四原則というところを原則でやっていただくと、補助金としては交付をするということになりますので、それがやはり基本で所管のほうで行っているということでございます。 ◆津上仁志 委員 もう十分その辺は承知しているんですけれども、目的は、例えば、よく聞かれるのが商店街さんなんですけれども、なかなか地域のにぎわいということでやるにしても、そのための添付するものが、さまざま年々ふえてきて、そのために一人余分に置かないといけないから、その分の人件費を払うぐらいだったら、もう補助金をもらって、もうやれないみたいな、そんなお話もあったりするので、これは、もう各所管で考えないといけない問題なのかもしれないですけれども、補助金があるからできるということもあるんですが、一方で、厳しくすることで、本来の目的にそぐわないような状況にもなっているという現状もあるということを頭に置いていただきながら、適正にしっかり使っていただくというのが大原則なので、いたし方がないんですが、そのあたりの支援というんですかね。お手伝いなんかも、各所管に相談してみますけれども、ぜひ検討していただきたいなと思いますので、お願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(9)駒澤大学との包括協定締結について、理事者の説明を願います。 ◎山田 交流推進担当課長 駒澤大学との包括協定締結につきまして御説明申し上げます。  1の主旨でございます。区と駒澤大学は、さまざま持っている資源や特色を生かしながら、相互に連携・協力し、地域社会の持続的な発展に資することを目的に、包括協定を締結するというものでございます。  2の経過でございます。区と駒澤大学は、これまでも災害時や水防におけます避難所の提供、また、産業や雇用、教育分野での連携、学生インターンシップ制度などの導入、そういったさまざまな連携を進めてまいりました。こうした中で、大学側のほうから、さらなる関係の充実・発展を目的に、区に対しまして包括協定の締結の要請がございました。区といたしましても、より強固な関係を築いてまいり、連携事業の拡充などの効果が期待できるというところから、包括協定を締結するということといたしました。  3協定の主な内容でございます。ごらんの(1)から(3)、人的交流、知的・物的資源の相互活用、調査研究及び事業の共同実施を主な柱としてございます。  4の協定締結等でございます。(1)、(2)は、ごらんのとおりでございます。(3)協定締結日につきましては、令和二年の三月十六日でございます。  5これまでの区と大学との連携実績につきましては、二枚目、参考資料をごらんください。こちらに書かれておりますとおり、表で、平成二十六年に昭和女子大学からスタートいたしまして、日本大学文理学部まで、この表には八大学載ってございます。今回の駒澤大学で九大学目ということとなります。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(10)世田谷区障害者活躍推進計画(案)について、理事者の説明を願います。 ◎大塚 人事課長 それでは、世田谷区障害者活躍推進計画(案)について御報告申し上げます。  本件は、文教常任委員会とのあわせ報告でございます。  1の主旨でございますが、昨年六月に公布されました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律では、障害のある職員が活躍しやすい職場づくりや人事管理を進めるなど、雇用の質を確保するための取り組みを確実に推進していくために、国及び地方公共団体に、障害者である職員の活躍推進計画の作成、それから公表が義務されました。これに伴いまして、区では、この計画を策定するため、障害のある職員も参加いたしました庁内の管理職で構成する策定検討委員会を設置して、検討を行ってまいりました。  このたび、障害のある職員や障害者福祉団体等からの意見を踏まえまして計画(案)をまとめましたので、御報告するものでございます。  2の計画(案)の内容でございますが、詳細は別紙1、別紙2のとおりでございます。  項目につきましては、(1)から(5)まで、こちらの記載のとおりでございます。  それでは、計画(案)の内容につきまして、A3判の資料、別紙1世田谷区障害者活躍推進計画(案)概要、主にこちらの資料に沿って御説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、A3判の資料、別紙1をごらんいただきたいと思います。  まず、資料の上の部分、計画策定の趣旨でございます。区は、基本構想におきまして多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会を築くといたしまして、さらに、せたがやノーマライゼーションプランでは共生社会の実現を目指すとしております。こうしたことを踏まえまして、区は早期の法定雇用率の充足と、さらなる雇用率の向上のために、計画的に障害者を採用するということ、また、障害のある職員が活躍しやすい職場づくりなどの雇用の質を確保するための取り組みを全庁を挙げて進め、安心して安定的に働くことができる環境の整備に取り組むというものでございます。  次に、計画期間でございますが、令和二年四月から令和六年三月までの四年間としております。これは、次期の世田谷区障害福祉計画の計画期間の周期に合わせて四年間としたものでございます。  次に、達成目標でございます。三つの項目を達成目標として掲げております。恐れ入りますが、A4判の資料、別紙2世田谷区障害者活躍推進計画(案)の一ページをごらんください。  4の達成目標の(1)計画的な障害者の採用による法定雇用率の充足と、さらなる雇用率の向上でございます。こちらの表をごらんいただきたいと思います。障害者実雇用率でございますが、今年度の雇用率は一・九九%となっておりますけれども、令和三年度には法定雇用率を充足する二・六%を目標としております。また、計画の終期である令和五年度には二・七%を目標としております。これは、表の欄外にありますとおり、特別区の目標雇用率が三%となっておりますことから、これを十年程度を目途に達成するために設定したものでございます。  恐れ入ります。二ページをごらんください。(2)の障害のある職員の職場定着でございます。表の一番左側の列にありますとおり、採用三年後の離職率と平均勤務年数を指標としております。採用三年目の離職率は各年度五%未満、平均勤務年数は各年度、常勤職員全体の平均勤務年数以上を目標としております。  続きまして、(3)職員の障害者雇用に対する理解促進でございます。表にありますとおり、研修の実施回数、参加人数を指標としておりまして、全職員向けや管理職向けなど研修の実施回数は年三回、参加人数は、令和五年度までで延べ六百六十人を目標としております。  恐れ入りますが、A3判の概要の資料に戻っていただきまして、中段から下の部分にあります取組内容をごらんいただきたいと思います。取組内容は1から3まで大きく三項目ございます。  まず、矢印の左側の1障害者の活躍を推進する体制整備でございます。この計画を全庁挙げて進めていくために、推進体制の整備と、職員に障害に関する理解の促進を図るというものでございます。主な具体的な取り組みといたしましては、推進体制の整備として、障害者雇用推進者の選任や、計画の進捗管理を行う障害者活躍推進会議の設置、専門資格を持つ職員などを配置した障害者雇用推進チームの設置などでございます。  また、障害に関する理解促進として、全職員や管理職を対象としました研修の実施、さらには、昇任時研修などでの研修の拡充など、幅広く障害理解の研修を実施していくほか、情報交換会や事例検討会、イントラネットなどでの周知など、さまざまな手法により、障害者雇用についての理解を促進していくこととしております。  次に、右が、矢印の右側の上の部分、2の障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出でございます。職員の障害特性を理解いたしまして、意欲や個性に応じて能力を有効に発揮できるよう創意工夫して、職務の選定、創出に取り組んでいくというものでございます。主な具体的な取り組みといたしましては、配属職場の業務だけでなく、課内や部内に範囲を拡大して職務の選定・創出を行うことや、全庁の調査を実施すること、また、各課の業務を集約して行う職場を設置することなどでございます。  次に、3の障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理でございます。障害のある職員が活躍できる環境づくりに向けまして、職務環境の整備と、柔軟な働き方を進める人事管理の取り組みを行うというものでございます。主な具体的な取り組みといたしましては、まず、職務環境の整備として、障害者雇用推進チームによる障害のある職員との採用初年度における面談や、その後の必要に応じた面談の実施、配属職場での施設・設備等への合理的配慮、支援体制や支援内容の全庁周知などでございます。  また、募集・採用といたしましては、既に行っておりますが、職員採用説明会などでの障害者雇用の取り組みの周知や、常勤職員、会計年度任用職員の計画的な採用、一般就労を目的としたチャレンジ雇用の継続的な実施などでございます。  働き方・キャリア形成といたしましては、障害などを理由とした早出・遅出勤務や休憩時間の弾力的な設定の検討、障害特性に配慮した人事評価、キャリア形成の検討などでございます。  恐れ入りますが、鏡文に戻っていただきまして、3の今後のスケジュール(予定)でございます。区議会等の御意見を踏まえまして、三月に計画を策定してまいります。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(11)「職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針」(案)について、理事者の説明を願います。 ◎馬場 職員厚生課長 それでは、「職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針」(案)につきまして御説明申し上げます。  1の主旨でございます。これまで区では、平成十年に「職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する基本方針」を、また、平成二十八年には「職場におけるパワー・ハラスメントに関する基本方針」をそれぞれ定めまして、職場におけるハラスメントの防止等に努めているところでございます。  昨年五月、職場でのパワハラ防止策を事業主に義務づける改正労働施策総合推進法を含みます改正女性活躍推進法などが成立しまして、令和二年度より施行されることに伴い、区におきましても、職場で発生するおそれのあるさまざまなハラスメントの防止に向けて、これまでの基本方針を見直し、区の対応をまとめましたので、報告をさせていただくものでございます。  2の基本方針の名称でございますが、記載のとおり、本文は別紙1としておりますけれども、先に主な特徴として下記に三点まとめさせていただいております。  (1)セクハラ、パワハラのほか、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントなどにつきましても定義や内容、判断基準を加えています。(2)ハラスメントに関する相談に向け、職員相談の体制を整えるとともに、職員が気軽に相談できるよう、新たに区外部にもハラスメント相談窓口を設置するとしております。(3)ハラスメントに関する苦情を調査・審議し、公正な対策を図るための「ハラスメント対策委員会」を新たに設置することとしております。以上三点が主な特徴となってございます。  続きまして、3の法改正のポイントでございます。基本方針(案)の御説明に先立ちまして、法改正のポイントについて御説明させていただきたいと思います。  恐れ入ります。別紙2をごらんいただきたいと存じます。別紙2の法律の改正の主なポイントでございます。1の法律の主な改正内容と施行日の表でございますが、昨年五月の法改正には女性活躍推進法のほか、記載の法律があわせて改正されております。労働施策総合推進法では、パワハラ防止措置の事業者への義務づけ、男女雇用機会均等法ではセクハラ・マタハラに関する相談や訴えを理由とする不利益な扱いの禁止、育児・介護休業法では、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談・訴えを理由とする不利益な扱いの禁止などが盛り込まれております。  下のほうの2の指針に盛り込まれた主な内容の部分、法改正に伴いまして、少々長い名前ですが、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針というものを定めております。この一月十五日に告示されているものでございます。  指針の内容につきましては、パワハラとなる類似行為の明記をすること、あるいは、カスタマー・ハラスメント、同僚や部下からのハラスメント、性的指向・性自認に関するハラスメントなども雇用管理上の措置対象になることが盛り込まれております。基本方針につきましては、この方針を踏まえたものとなっております。  それでは、恐れ入ります。別紙1のとじているものをごらんいただきたいと存じます。職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針(案)につきまして御説明申し上げます。  1基本的な考え方、職場におけるハラスメントは職員の心身の健康を損なう要因となること、ひいては区政の効率的運営に重大な影響を及ぼす問題であることとの認識を示しております。そのために、区は職場におけるハラスメントを断じて許さないという決意のもと、その対策について総合的・組織的に取り組み、ハラスメント・ゼロを目指すとともに、苦情や相談に適切に対応し、職層等を問わず、職員が互いに尊重し合いながら快適に働くことができる職場環境を確保すること、これらを基本的な考え方として掲げております。  続きまして、2のハラスメントの定義でございます。(1)には、セクシュアル・ハラスメントについて記載しておりまして、①にその定義、ここには意図的、意図的でないにかかわらずという点、それから、本人のみならず周囲の者に苦痛を与え、職場環境が害される行為であるということを言っております。下の②判断基準でございますが、相手方の意に反する性的な言動による影響で、就業上見過ごせない程度の支障が生じるとしておりますが、次の段落で、その性的な言動が一度でも行われた場合には、被害者本人の気持ちが判断の基準になるというふうにしております。  恐れ入りますが、飛びますが、六ページもちょっとごらんいただきたいと思います。こちらに別表1として掲げてございます。こちらは具体的な内容、どういったものがセクシュアル・ハラスメントに当たるかというものについて、相手に向けられたもの以外にも間接的なもの、不特定多数に向けられたもの、個の侵害についてセクハラであるとしております。  たびたび恐れ入ります。資料の一ページ目にお戻りいただければと思います。ハラスメントの定義の(2)には、パワー・ハラスメントについて記載しております。セクハラの項目と同様、①に定義、②に判断基準を記載してございます。特に①の部分では職務の地位だけでなく、人間関係や専門知識なども含めた優位性を背景としていること、また、上司からだけでなく同僚、部下からも、そういった言動も含むというふうにしております。  次のページをごらんください。二ページ目の(3)には妊娠・出産・育児休業・介護休暇等に関するハラスメントについて記載してございます。ここには同様に、①に定義、②に判断基準を記載しており、いわゆるマタニティ・ハラスメントの内容もここに含まれているところでございます。  続きまして、(4)モラル・ハラスメントでございます。①の定義にございますとおり、言葉や態度によって、巧妙かつ陰湿に繰り返され、人の心を傷つける精神的な暴力で、いじめに近い概念とされております。  続きまして、(5)ソジ・ハラスメントでございます。ソジとは、米印七で脚注として御説明しておりますが、性的マイノリティーに対する嫌がらせと定義しております。②で判断基準をお示ししております。  続きまして、三ページ目をごらんください。その他のハラスメントといたしまして、(1)区職員による事業者等へのハラスメント。ここでは、職員が事業者や団体等に対し高圧的な態度や無理な要求をすることは、相手方にとって区職員によるカスタマー・ハラスメントに当たる行為として、断じて行ってはならないとしております。(2)では、反対に職員が区民や事業者等とのやりとりの中でトラブルが発生し、その職員の心身をむしばむおそれがある場合は、それを予防することを求めております。  続きまして、4のハラスメントをなくすためにでございますが、(1)に管理監督者、(2)で職員の責務を定めております。(3)にはその周知啓発、(4)には職員研修の実施について定めております。  続きまして、5苦情・相談窓口でございます。現在でも職員からの苦情・相談につきましては、窓口や担当職員を定めて対応しているところでございますが、(1)の二段落目に、新たに区外部にも窓口を設置するとしております。  一枚おめくりいただきまして、四ページ目、6の苦情・相談の対応及び解決でございます。この項目では、苦情相談を受けた際の担当職員の対応の流れについて記載しております。特に(5)のところでございますが、職員厚生課長は、担当から報告を受けた事案のうち、より厳正な調査・対応が必要と認められたときに、ハラスメント対策委員会に調査・審議を依頼すると新たに定めております。ハラスメント対策委員会につきましては、7に記載してございます。この委員会では事情聴取や調査・審議、改善に向けた意見を所属長に申し出ること。さらに、その結果について記載の報告をするというふうにしております。委員会の報告につきましては現在詳細を詰めておりますが、関係部課長のほか、女性管理職、職員団体が推薦する職員などを想定しております。  続きまして、9の制裁でございます。本方針に反し、事実が確認された加害者については、その対応によって懲戒処分の対象とするとしております。また、加害者による報復等についても厳正に対処するというふうにしております。  五ページ目をごらんください。10のプライバシーの保護と不利益な取り扱いの禁止は、記載のとおりでございます。  六ページ以降は、先ほどセクハラの部分で別表1を御説明申し上げましたが、以降、それぞれのハラスメントの具体例を職員に広く理解させるように、具体的に記載しております。  大変恐れ入ります。鏡文にお戻りいただければと存じます。今後のスケジュールでございます。本日の当委員会での御報告を終えまして、意見等をいただきながら、三月中に内容を固めまして、四月から運用を開始する予定でございます。  長くなりましたが、以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 ハラスメント対策委員会というのは常設されるものですか。
    ◎馬場 職員厚生課長 案件が出たときに招集するというようなイメージで思っております。 ◆桃野芳文 委員 先ほどちらっと、何か職員団体の推薦とかなんとか、ちょっと少し御説明があったんですけれども、もう少し、どういう人がこの対策委員になるのか。答えられる範囲で結構ですけれども。 ◎馬場 職員厚生課長 まず、総務部で、メーンは総務部長を委員長とし、私、職員厚生課長も入り、それから、委員長が推薦する女性管理職というふうなこと。それから、あと、法律の専門家についても入っていただこうかと考えております。それから、職員団体については、区の職員団体がございますので、そちらから推薦をいただくと。そういうような想定でございます。 ◆桃野芳文 委員 法律の専門家というのは外部の方ということなんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 今のところ、総務部に配置しております副参事がおりますので、今のところは考えております。 ◆桃野芳文 委員 どういうふうに運用されていくのかなというところで、ちょっと不安に思うのは、ハラスメントって、割と組織の風土みたいなところと密接に関連していて、ある限られた組織の中では、従来セーフとされているものが、世間一般の感覚で言うと、それはもう確実にアウトだよねというようなこととかもあったりして、割と、中の人間だけの判断だと、それは口頭注意ぐらいで、そんな大したハラスメントじゃないし、注意ぐらいで済まそうねみたいなことが、実は世間に出すと、いや、それはもう大変な重大な行為だというふうになってしまうこともあって、中の人間だけで事象の大小といいますか、そういったことを判断するのというのが適切なのかなという気がするんですよね。ということなんです。  なので、これから始まることだと思うんですけれども、割とそういうことを念頭に置いて、身内だけで話していると、割と世間と結構ずれがあったりする。ハラスメント、特にセクハラってそういうものだし、そういうことはぜひ念頭に置いて取り組んでいただきたいなと思います。  あと、制裁のところで、懲戒処分の対象とするというふうに書いてあるじゃないですか。今、懲戒処分の指針にもセクハラ、パワハラって、ちゃんと懲戒の対象にしていると書いてあるんですよね。最近も役所の副参事が、不適切な勤怠管理とセクハラと両方あって、懲戒処分を受けたという事例がありましたけれども、このハラスメント対策委員会と分限懲戒審査委員会というのは、どういう関係になってくる。 ◎馬場 職員厚生課長 ハラスメント対策委員会につきましては、まずそこで、ハラスメントがどうして行われたのかというところの判断というところまでやる想定でございます。その上で、その結果については人事課長に報告をするとしておりまして、そこから事案の内容により、ハラスメント対策委員会としては、そこから先、懲戒処分あるいは保護観察というところの判断はしませんが、その判断ができるような結果を人事課長に報告するといったようなイメージでございます。 ◆桃野芳文 委員 分限懲戒審査委員会のほうでも、従来、事実確認、何があったのかという事実確認をするようなステップが入っていたと思うんですけれども、それは改めてそこでやるということなんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 被害者の方の、いわゆる心理的な負担というところもありますので、聞き取った内容は基本的には、なるべくそこを情報を共有し、なるべくもう一度、被害者の方に事情聴取をするということはないような配慮はしていきたいと考えております。 ◆桃野芳文 委員 事実確認は、では、もうハラスメント対策委員会でやって、そこで事実としてはもう確定させて、それに対する懲戒処分をやるのか、やらないのか、やるならどれぐらいの懲戒処分をするのかというのが、分限懲戒審査委員会で行われるというようなイメージでいいんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 そのとおりでございます。 ◆羽田圭二 委員 別紙1の①のところで、パワーハラスメントの判断の基準というところで、これは論点になったところだと思うんですけれども、要するに、業務の適正な範囲だとか、それから、あと、必要な指導の範囲、そういうことが、国の指針をつくっていく上でも非常に論点になったところだと思うんですよね。だから、この辺はかなり注意が必要だということなんですよね。  今、桃野委員が言われていた、実際の対策委員会なんかの議論も含めてなんですけれども、その点も含めて、いろんな角度から請求というか、要するに、検討ができるような体制が必要だと思うんですね。そうでないと、仕事の都合だったり、あるいは指導上やむを得ないみたいなところで押さえられる可能性も出てくるので、その辺はいかがですか。 ◎馬場 職員厚生課長 国の指針の検討の過程で、どういったものがパワハラに当たる、あるいは、当たらないみたいなところで報道されていたかと思います。  本指針におきましては、何が当たらないということは一切記載しておりませんで、やはりそこの指導の範囲なのか、あるいは、本当にパワハラなのかというところが、ふだんからの職場内でのコミュニケーションのありようとか、人間関係といったところに起因するということが、間々あるような気がしております。実際、私も相談を承って、そういうことがあります。ですので、その辺は御指摘のとおり、多面的、多角的に見て判断すべきものだと考えております。 ◆羽田圭二 委員 それと、あともう一つ、さっきちょっと言っていましたけれども、いじめとすみ分けと言ったらおかしいんですけれども、非常に今、最近の例で言うと、同僚のいじめが悪化しているというね。役所の例じゃないですよ。ほかの例で。そういうことを耳にしますけれども、その辺との対応ですよね。その辺をどんなふうに考えていますか。 ◎馬場 職員厚生課長 この中ではモラル・ハラスメントというところが近いかと思いますけれども、やはり具体的に、こういったものはハラスメントなんだというところを提示していく、これを周知し、自分がやっている行動がハラスメントなんだということの気づきをつくっていくというのが重要だと考えております。そのためには、研修でありましたり広報、周知というところを徹底してまいりたいと考えております。 ◆羽田圭二 委員 これは前にも言ったんですけれども、研修会とか、これからどんどんやっていきますよね。その防止対策ということでやっていくんですけれども、やっぱり何といいますか、対策委員会もそうですけれども、原因がどこにあるのかみたいなところに行くわけじゃないですか。それは本当に余り、何ていうか、要するに、これは絶対人間としてだめですよみたいな話だけじゃなくて、何でやっぱりそういうことが起きるのかみたいなことを、みんなで考えるみたいなことの研修の必要性ですよね。  それは最近、いろんなところでもう始まっていると思いますけれども、日常のいろんな不平不満だとかを含めて、仕事上の不満だとかを含めて、そういうものがやっぱりちゃんと出せるというか、そういう対応が研修なんかでも必要なのではないかということで、それは要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(12)平成三十年度契約案件にかかる世田谷区入札監視委員会の審議結果について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、平成三十年度契約案件にかかる世田谷区入札監視委員会の審議結果について御説明いたします。  1の主旨でございます。平成三十年度に締結いたしました契約案件に関しまして、この間、入札監視委員会を開催し、審議を行いましたので、その結果について御報告するものでございます。  2の実施日につきましては、昨年の十一月八日でございます。  3の審議概要でございます。審議の対象とした案件は、平成三十年度工事請負契約のうち、各委員が任意で抽出した案件九件で、審議の対象とした案件は裏面に記載のとおりでございます。なお、平成三十年度工事請負契約の締結状況ですけれども、一般競争入札が二百三十四件、指名競争入札が十四件、随意契約八十四件の合計三百三十二件でございます。  審議の結果でございますけれども、不適切な入札の実施、あるいは早急に是正すべき入札制度の問題点などについて、委員としての指摘、意見の具申はございませんでした。  4の審議以外の報告案件についてでございます。(1)から(5)のとおりでございます。また、(6)の意見交換では、主に施工能力審査型総合評価方式の入札制度について意見交換を行い、引き続き、区の実情の整理や、他の自治体の事例等を参考にしながら検討を進めることとし、入札監視委員会において今後も意見交換を実施していくとされてございます。  審議内容については、5に記載のとおり、その概要を区のホームページで今後公開してまいります。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 最後に、(13)その他ですが、何かありますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 なければ、これで1報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、2協議事項に入ります。  まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。  外郭団体の経営状況等の報告につきましては、それぞれの団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催については、それぞれの委員会の判断により実施することが議会運営委員会において確認されております。  当委員会が所管する外郭団体は株式会社世田谷サービス公社ですが、世田谷サービス公社の職員を参考人として当委員会に招致するかどうか協議したいと思います。御意見がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 従来どおりでよろしいと思います。 ○加藤たいき 委員長 では、従来どおりという声がありましたので、四月の当委員会に参考人招致する方向で準備を進めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、そのように決定します。日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 (2)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中である二月二十五日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、次回の委員会は二月二十五日火曜日午前十時から開催予定といたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 そのほか何かあれば。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 ないようですので、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後二時二十二分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...