続きまして、
附則の第一号では、今
年度、十二月期になりますけれども、
期末手当の
改定に係る
部分、
公布の日から
施行することを規定しております。また、
附則の第二号におきましては、
給料、
報酬月額の
改定に係る
部分は
令和二年一月一日から
施行すること、
附則の第三号では、
令和二
年度以降の
期末手当の
改正に係る
部分は
令和二年四月一日から
施行することを規定しております。
続きまして、
議案第百三十一号「
世田谷区
監査委員の
給与等に関する
条例の一部を
改正する
条例」について御
説明いたします。
本
議案の
裏面、二ページをごらんください。
常勤の
代表監査委員、それとそれ以外の同じく
常勤の
監査委員の
給料月額及び
期末手当の
支給月数を
改正条例第一条及び第二条の
記載のとおり
改正するものです。
本
条例の
施行日及び
附則の
内容につきましては、さきの
議案第百三十号と同様になってございます。
続きまして、
議案第百三十二号「
世田谷区
教育委員会教育長の
給与及び
勤務時間等に関する
条例の一部を
改正する
条例」について御
説明いたします。
本
議案の
裏面、二ページをごらんください。
教育長の
給料月額及び
期末手当の
支給月数を
改正条例の一条及び二条に
記載のとおり
改正するものでございます。
本
条例の
施行日及び
附則の
内容につきましては、さきの
議案と同様になってございます。
最後に、
議案第百三十三号「
世田谷区
議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を
改正する
条例」につきまして御
説明いたします。
議案の
裏面、二ページをごらんください。議長、副議長、
委員長、副
委員長、
議員の
報酬月額及び
期末手当の
支給月数を
改正条例一条及び二条に
記載のとおり
改正するものでございます。
本
条例の
施行日及び
附則の
内容につきましては、
先ほど御
説明いたしました
特別職のものと同様になってございます。
以上四件につきまして、よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
加藤た
いき 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
桃野芳文 委員 特別職の
給与と、
あと議員報酬についても、これは年間にすると
増額になるということでよろしいでしょうか。
◎
菅井 総務課長 増額になります。今
年度全体で七百万円ほどの増で、来
年度につきましては四〇%減のおよそ四百万円の増を見込んでございます。
○
加藤た
いき 委員長 意見に入ります。本四件について御
意見がありましたら、どうぞ。
◆
桃野芳文 委員 先ほど申し上げましたけれども、区の
財政状況が厳しいということと、
区民の
皆さんに
公共施設の
利用料金の値上げ等新たな負担をお願いしているところでもありますので、
特別職の
給与や
議員の
報酬についても我々は抑えていくべきだという
考えですので、
反対の
立場でございます。
◆そのべ
せいや 委員 まだ
区民の
理解を得られるほど景気が
改善をして、
給与が
改善をしたというフェーズに来ていないと
考えますので、
理解が得られないだろうということで
反対をしますが、このみずからの
給与について、結局
世田谷区
議会で議論をして
採決をしなければならないというこの
制度の矛盾といいますか、ここに本当は
区民の皆様が参加できるようであればということを
意見をつけて
反対します。
○
加藤た
いき 委員長 採決に入ります。
採決は
挙手によって行います。
お諮りいたします。
本四件を
原案どおり可決することに
賛成の方の
挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
加藤た
いき 委員長 挙手多数と認めます。よって
議案第百三十号から
議案第百三十三号に至る四件は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤た
いき 委員長 次に、
議案第百三十四号「
世田谷区
総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更」を
議題といたします。
本件について、
理事者の
説明を求めます。
◎渡邉
経理課長 議案第百三十四号「
世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更」につきまして御
説明いたします。
本件は、
予定価格が一億八千万円以上の
工事請負契約の
変更であることから、
世田谷区
議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第二条の規定に基づき御提案するものでございます。
変更の
内容と理由でございますが、
専決処分により
工期の
変更を行ったが、
外構工事等が
工期内に完了せず、
施工者から再度の
工期の延長の申し出があり、
工期を
令和元年十二月十八日に
変更するものでございます。
詳細については、昨日の当
委員会において御
説明させていただいたとおりでございます。
よろしく御
審議のほどお願いいたします。
○
加藤た
いき 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
山口ひろひさ 委員 よく二度あることは三度あると言いますけれども、三度目の正直という言葉もあるんですけれども、専決で延びて、今回また延びてということで、これはいわゆるシステムというか、システム上は、またこれはちょっとできませんということで延期をすることも可能なんですか。エンドレスで、変な話、もちろんあるんだと思いますけれども。
◎渡邉
経理課長 契約事ですので、
変更の事由が生じた場合、この
専決処分を超える
部分については
議会の議決をいただくことになります。
◆
山口ひろひさ 委員 今回出てきて、これで議決したとするじゃないですか。そうしたら、また再びどうしても間に合わないと、あと一カ月延ばしてくれないかといった場合には、また出てくる可能性もあるわけですよね。それはまた
議会の承認という形になりますけれども、そういうことが変な話、システム上エンドレスにできるということなんですか。
◎渡邉
経理課長 システム的にというか、
変更が生じた場合には議決を経ないと
変更ができないことになりますので、工事を完成させる上では実務上は議決を経ていく、こういうことになります。
◆
山口ひろひさ 委員 経なくてはだめなんだけれども、例えば、今回仮定の話をしちゃって申しわけないけれども、じゃ、これは議決しますとした場合に、もう一回出てきたときに、じゃ、それはまた行政のほうで、例えば進行だとかをいろいろ見た感じで、次こそはいけるだろうとか、そういう
調査というのはちゃんとしているんだろうと思いますけれども、そこでまた出てくる可能性がなきにしもあらずということでしょう。
◎進藤
財務部長 まず、
制度上としては、
委員御
理解いただいているようにあります。つまり、一カ月以上の延長をする場合については議決をいただくというルールになっておりますので、万が一そういうことになった場合にはあり得ます。ただ、当然のことながら、十分今回については
状況も把握をした上で出させていただいているという
状況ではございます。御
理解をいただければと思います。
◆
山口ひろひさ 委員 そこに僕は、今出しているのにけちをつけているわけじゃないんですけれども、そういうことだって、今回二回目ですよね、
工期が延びるというのは。だから、そういうことに関して、二度あることは三度あるじゃないけれども、もちろん
調査してそういうふうに決めているんだろうと思いますけれども、また延長を言ってくる可能性だって、一〇〇%ないということじゃないでしょう。
◎進藤
財務部長 こういったものは絶対ということはあり得ないと思いますので、可能性としては、今絶対ないということは言い切れないというふうに
考えております。
◆
山口ひろひさ 委員 絶対にないのはそうなんですけれども、だから、しっかりと
調査して出てくるのはわかるんですけれども、やっぱり税金を使っている工事ですので、今回これが議決されたとしても、もしまた次出てきたときに僕らでは
判断できないし、行政もどこかでそれを解除じゃないけれども、そういう
判断もしなくちゃいけないことも起こり得るということですよね。想定で申しわけないけれども。
◎進藤
財務部長
状況を把握した上で
判断をしてまいるということになるというふうに
考えております。
◆
山口ひろひさ 委員 そういう意味では、税金を使う事業なので、しっかりとやっぱり区も
調査といいますか、そういうところを把握しながらやっていただきたいということを言っておきます。
◆青空こうじ
委員 役所の仕事をやっていて、こんなに工事がおくれたということは、今まで過去にあったんでしょうか。
◎渡邉
経理課長 すごく古い
部分まではちょっと存じ上げかねますけれども、小さい工事というんですか、
議会に諮らないものでも過去にはあったかと思います。ただ、もう
一つ、
議会に諮ったものとしても、最近ですと代沢小学校のところで一部間に合わなくて
専決処分したケースはございました。ですが、ここまで長いものについては恐らくないと思います。
◆そのべ
せいや 委員 まず、
変更工期を始まりとして、
専決処分ができたり、あるいは一カ月を超えたりするとまたこういった議決になるのかという点についてと、
変更工期から少しでもおくれた場合について、また違約金を発生をさせるという
考え方でよろしいですかということを念のため
確認しておきます。
◎渡邉
経理課長 この違約金については、完成するまで、そこまでかかるという当初の
契約から延びた分全てがかかるということです。
◆そのべ
せいや 委員 一回発生する違約金で全て賄われるという認識なのか、それとも延びるごとに違約金が追加で追徴、追徴されていくのか、どうなっているのか。
◎進藤
財務部長 まず、
制度といたしまして、御質問ありましたように基本的に御議決をいただいて
契約したものについては、一カ月の範囲については専決のほうを事前に許可を
議会のほうからいただいている。当初の
契約期間から一カ月以上延びる場合については議決をいただかなければいけないというふうに決まってございます。ですから、それが
先ほどもちょっとお話あったように、さらに再度というものも、当初のものから一カ月以上になりますから御議決をいただかなければいけないというのが
一つ。
それから、遅延違約金の
部分につきましては、完成した段階で、それまでの
状況を
確認した上で違約金を取るということになりますので、一回決まってその後決まるというような段階的なものではなくて、最終的に終わった段階で違約金が確定するということでございます。
◎渡邉
経理課長 まず、改めてちょっと
区長の
専決処分のところでございますけれども、まず、
専決処分できる
契約の延長の範囲は基本は一カ月、ただし、当初の
契約期間が十八カ月を超えるような長いものについては二カ月以内の
専決処分が可能というのが
議会で議決をいただいている
内容でございます。今般のものは、当初の
契約が十八カ月を超える
契約内容でなかったので、一カ月までは
区長の
専決処分ができたということでございます。
また、違約金につきましては、その一番最初に
契約したときから延びた分を日割りで完成するまでの間徴収する、こういう形になってございます。
○
加藤た
いき 委員長 それでは、
意見に入ります。
本件について御
意見ありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤た
いき 委員長 ないようですので、
採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御
異議ございませんでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤た
いき 委員長 異議なしと認めます。よって
議案第百三十四号は可決と決定いたしました。
以上で
議案審査を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤た
いき 委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)次回
委員会の開催についてですが、先日の
委員会で既に
確認しているとおり、十一月二十九日金曜日午前十時から開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤た
いき 委員長 そのほか何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
加藤た
いき 委員長 ないようですので、以上で本日の
企画総務常任委員会を散会いたします。
午後五時二十七分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
企画総務常任委員会
委員長...